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これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について、討議を行います。この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派中に発言していただき、その後各委員が自由に発言を行うことといたします。それではまず、各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、順次これを許します。進藤義孝君。はい、会長。自民党の進藤義孝です。本日は、先週の審査会で提起いたしました、憲法9条に関する論点につきまして、さらに意見を申し上げたいと思います。私たちの9条改正に関する考え方は、日本国憲法の三大原理の一つである、平和主義を堅持し、9条1項2項は変えずに、9条の2として、全項の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実力組織として自衛隊を保持すると、この旨の規定を設けようとするものであります。国民の生命と財産、領土や主権を守り抜くことは、国家最大の責務であり、いずれの国も、その固有の権能として自衛権を保持していることは言うまでもありません。日本国憲法における安全保障に関する条項は、9条のみであり、この条項をもって、我が国は国家の自衛権に基づく戦死防衛を謳っているとされています。しかし、現行の9条をもってして、国防規定していると言えるのでしょうか。現行の9条は、1項で戦争放棄、2項で戦力保持と、公選権否認を定めておりますが、これは平和主義と自衛権行使の在り方に関する規定であり、国防規定そのものではありません。本来であれば、まず国防規定と国防の担い手である実力組織についての規定があり、その上で、現行9条1項2項のような平和主義と自衛権行使の在り方に関する規定を置くのが、憲法として本来の姿だと思います。現行憲法には、平和主義の規定はあっても、主権国家が有する固有の自然権である自衛権に基づく国防に関する規定がないままとなっているわけです。これは、憲法がGHQの占領下という得意な状況で制定されたからであり、安全保障に関する規定である9条には、その土台となるはずの国防規定が欠落したままとなっているわけであります。占領下において制定された憲法が不自然な状態であることは、当時すでにGHQの上位機関である極東委員会も認識をしていた節がございます。