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衆議院 文部科学委員会

2023年04月14日(金)

3h38m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54530

【発言者】

宮内秀樹(文部科学委員長)

荒井優(立憲民主党・無所属)

森山浩行(立憲民主党・無所属)

金村龍那(日本維新の会)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

宮内秀樹(文部科学委員長)

宮本岳志(日本共産党)

森山浩行(立憲民主党・無所属)

19:30

これより会議を開きます。内閣提出著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お分かりいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長藤江陽子君、

19:54

高等教育局長池田孝君、高等教育局私学部長森剛君、文科庁次長杉浦久博君、経済産業省大臣官房審議官藤田誠太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。

20:21

新井豊君

20:24

新井でございます。昨日の夜から、ちょっと僕、結構、意気動っていまして、昨日の夜からですね、いろいろニュースで、文科省の有識者会議の教員の処遇改善を議論する有識者会議のですね、内容について取りまとまりつつあるということで、ニュースにたくさん取り上げられていますね。

20:46

その給特法が一つ、ニュースにはありますけれども、その給特法に関して、給特法をなくすではなくて、教育調整額をですね、4%を引き上げるや、もしくは手当を増やしていくみたいな形のまとまり方をしているということをですね、書いてあるわけですが、改めて僕もこの有識者会議の内容を改めて見てきましたけれども、やっぱり、そもそも本当にその方向性でいいのかどうかということを、もう一度文科省が選んだ有識者の皆さんには、ちゃんと考え直してほしいというふうにすごく思っております。大臣、僕はこの国会議員の中で唯一、校長をやってきましたけれども、もう一つ自負がありまして、学校の再生を2年間ぐらいでやれたという自信があります。私立の学校ですけれども、私立の学校でもちゃんと教育調整額とかそういうのをなくしてもですね、しっかりと運営が再生できるので、僕はしっかりもう一度議論をしながらですね、処遇の改善をしっかりと向き合っていただきたいと思います。きっと問題は財源なんだと思いますが、でもこれ一度大臣にも一番最初にお話を伺ったような気がするんですが、まさにその財源を引っ張ってくることこそ、文部科学大臣の大きな仕事じゃないかというふうに思っていますので、

22:10

もう一度ぜひ、この教員の仕事の在り方に対してですね、しっかりと向き合って財源のことに関しては、総理大臣や財務大臣にですね、しっかり掛け合っていただきたいというふうに思いますが、すいません、これ通告にはありませんが、どうしてもちょっと思っていることなので、いかがでしょうか。

22:28

長岡文部科学大臣。

22:35

お答え申し上げます。この調査研究会はですね、情報収集や論点整理を目的とするものでございまして、何らかの結論を得るというものではございません。

22:54

実態調査の速報値の公表後ですね、これは円滑な検討に資するように、給特法を含みます給与面、また公務員の法制ですね、それから労働法制面の在り方などにつきまして、昨日、論点整理が取りまとめられたところでございます。

23:18

給特法の在り方につきましては、今後の検討の具体的な方向性について、現時点で決まっているということはございません。実態調査の速報値の公表後、研究会におきまして整理されました。

23:38

論点を基に教師の処遇改善を定めた給特法等の法制的な枠組みを含めて、これは中教師の方で検討をするということが考えられており、ところでございます。

23:55

新井豊君。ぜひ大臣の本当に強いリーダーシップをもって、現場の学校や教育をよくするには、やはり学校がよくならなきゃいけないと思いますので、先生たちの処遇の改善に強いリーダーシップを発揮いただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

24:15

そしてもう一つ、学校給食費の無償化法案、これは我々と後維新と皆さんと提出させていただきました。前回もこの件に関しましては早急な審議を与党や文科委員長にもお願いしたところでもあります。

24:33

ぜひ同じことなんです。やはり手段を目的化しないためにも早くにこういうことを対応していきながら、給食、無償化に関して、これ与党も野党も一致しているわけですから、選挙の前にしっかりと進めていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。声がなかなか出にくいというふうに聞いていますので、手短な結論で結構です。

25:00

長岡文部科学大臣

25:03

給食の実施状況ですとか、保護者の負担軽減策等の実態を把握した上で行う必要があると考えております。いずれにいたしましても、小倉大臣が取りまとめた叩き台について、今後総理の下に設置をされる新たな会議ですね。

25:28

第1回目の議論がされましたけれども、議論を含めて、そこでの議論を踏まえて検討してまいりたいと考えております。新井豊君、併せて大臣の、本当に強いリーダーシップを今発揮するときだと思うんですね。長岡大臣のときに進めていただきたいというふうに強く思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

25:54

今回の話は著作権法の改正という形になっておりますが、先ほど学校の運営をどういうふうに立て直していったのかという話と全く同じだと思っているんですけれども、常にこれ手段が目的化しやすいのが、日本のこういう大きな組織のありようなんじゃないかと思うんですね。

26:19

学校の校長になったときもよく聞いていました。どうしてこういうふうにやっているのかということを、すごくシンプルに問い続けていくと、学校とか組織というのはよくなっていくんだというふうに、僕はそういう信念があります。著作権法の改正、今これ我々やっているわけですけれども、この著作権に関しても、どうしてこういうふうになっているのかということが、やはりわからないことがたくさんあるというふうに思っています。

26:45

今回コロナ禍において、図書館に、皆さん来れなくなりました。図書館に通うことができなくなり、子どもたちの読み聞かせというのを図書館でやっているわけですけれども、当然そこに子どもたちが来れなくなったわけですね。

27:00

でも、来れなくなった子どもたち向けに、図書館やもしくは学校、幼稚園や保育園等も、であれば、ズームやインターネットを使って、この読み聞かせをネットで配信しようというふうにしたわけですけれども、ご承知のように日本では、これが著作権法の違反に当たるので、そういう行為はやめてくれという形で、基本的には著作権に基づけばやめさせる仕組みになるわけですね。

27:26

一方、アメリカではそうではなくて、それはどんどんどうぞやってくださいという形になっているわけです。資料の一をごらんください。

27:38

これは全米図書館協会というところが発行しているホームページの左側ですけれども、そこを右側の訳文はこちらでつけたという、こういうディープエルというAIにポチッと入れたら、すぐに、瞬時に訳してくれるわけですけれども、それを使って訳させてもらったところなわけです。

27:59

今やAIは本当に素晴らしい訳文をしてくれるわけですが、この中で一番右上のところ、訳文と書いてあるところですが、「絵本の読み聞かせは、公立図書館や学校図書館の親随ともいえるサービスです」というふうに書いてあるわけですね。「著作権法の重要な副産物である色字率や学習を促進するため、その社会的利益は疑う余地がない」というふうに書いているわけです。

28:24

ぜひ全文をお読みいただければと思っていますが、この中で、この文章そのもので言っているところは、つまりオンラインの読み聞かせというのは、これは著作権法でちゃんと大丈夫ですよということを、このアメリカの図書館協会は発行しているわけです。そのキーポイントはフェアユースという、フェアユースの観点からいくと、これはしっかりとオンラインの絵本の読み聞かせは大丈夫ですというふうに言っています。真ん中ぐらいにフェアユースの概念が4つの要素と書いてありますが、1、使用の目的、2、出版物の性質、3、作品の使用量、4、作品の市場に対する影響、この4点に関していけばフェアユースというのが適合されるものに関しては、どうぞ使ってくださいということが書いてあるわけです。

29:15

ちなみに今回このウェブサイトの表題のところに関しては、DPLで訳さなかったんですけれども、ここに書いてある、左上の英語のところで書いてあるニュース、オンラインストーリータイム&コロナウイルス。ストーリータイムというのは読み聞かせのことの英語の言い方なんですけれども、オンラインの読み聞かせとコロナウイルス、その後コロンで、It's fair use folksというふうに書いてありますが、つまりこれはフェアユースですよ、皆さんというふうに呼びかけているわけですね。そうなんです。アメリカではこうやって、もちろんこれはアメリカでもコロナの期間中に限っていることは前提なんですけれども、図書館や学校等がオンラインで読み聞かせをすることに関しては、フェアユースの一環だからどうぞ使ってくださいというふうに言っているわけですね。

30:05

僕も実は東京子ども図書館という練馬にあります子どもたち向けの絵本の図書館の表議員とかも以前やっていましたので、まさに今絵本というものがどんどん読む人が少なくなってきたりもしている中で、できるだけこの読み聞かせに接するために一生懸命絶え間ない努力をたくさんしてきているのはよく知っています。

30:26

そのときにコロナで図書館に来れなくなって、何とかしてこの絵本の良さを伝えよう、そして絵本の教育的な価値を子どもたちにとどめなくやっていこうというふうに思う、その誠意ある努力を、著作権法の違反だからやめてくださいという著作権者や絵本の会社も本当にたぶん苦しい思いをしながらやめてくれと言っているんだと思いますし、

30:52

それからその保護者の皆さんたちも、どうしてこういうふうなことをやっちゃいけないのかなと悩みながら、でも著作権法の違反だと言われれば、悪いことをしちゃったんだと思って萎縮していくと思うんですね。何だか日本の著作権というのは、まさにそもそもこのオンライン化みたいなときにどうもうまく適合しないようになってしまっているんじゃないかと思いますが、大臣はこのことについてどういうふうにお考えですか。

31:15

長岡文部科学大臣。

31:21

オンライン化におっしゃいますように、アメリカで導入されておりますいわゆるフェアユースは、これは著作物の利用を円滑化するために公正な利用であれば、権利者の許諾がなくても、やはり著作物を利用できるように法律の規定によりまして、有する権利を制限するものであると承知をしております。

31:48

この大元が、ベースはコロナ禍での子どもたちへの読み暮らせというものが本当に大きな範囲を占めているだろうと思っております。このフェアユース規定につきましては、著作物の新たな利用行為に柔軟に対応できるメリットがあります。

32:10

一方で、その行為の後に訴えられるリスクが発生いたしまして、さらに適法化・違法化については、これは司法の判断を待たなければならないということがあります。だから、なかなかすぐには、使っていいですよ、悪いですよというのは判断できない、明確にならないというものでございます。

32:39

法規違反の予測可能性が低下するということもデメリットであると、そういうふうに思っているところでございます。日本でも、この規定の導入を検討した平成29年の文化審議会の報告では、やはり和核におきまして、

33:02

法規違反によります解釈に委ねるフェアユース規定ではなくて、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた法規定を整備する仕組みが最適であると、そういう考えが整理をされました。

33:20

このため、著作権法ではフェアユース規定は設けておりませんが、著作物の利用について公益的な必要がある場合には、個別に著作権者の権利を制限する規定を設けて対応しているところでございます。

33:38

新井 豊君 まさにフェアユースがない日本にとっては、一つ一つ著作権者に許諾を求めていくということが必要になっていくわけですね。有名な話でいうと、だからこそ日本ではGoogleが作れなかったというふうにも言われているわけですね。

33:59

1994年にもともとインターネットの検索のサービスの仕組みというのができてくるわけですが、検索というのは当然いろいろなウェブページとリンクを結んでいくということになるわけですけど、日本の著作権のこの規定になれば、そのリンクを結ぶ先に、権利を一個一個許諾を取らなければいけないという形になるわけです。一方、アメリカではフェアユースですので、リンクに対して許諾を取る必要がない。

34:26

Googleはでも、もともとアメリカでまさに裁判をして、結果的に裁判に勝って、このGoogleのサービスというのはフェアユースだと認められて広がっていくわけです。でも考えてみてください。日本人はそしてみんなGoogleをずっと使っているわけですね。アメリカのフェアユースの前提で作られたサービスによって日本人も恩恵を受けている。

34:50

なぜ日本ではGoogleのサービスが著作権違法できっと作れなかったと思うし、もしくは作ることを萎縮してしまって作ろうという意識が出てこない中、アメリカだったらアメリカで作ることができる。もう一度申し上げます。やはり日本の著作権法というのはアナログを前提とした著作権になっていて、

35:11

このインターネットの時代に広がっていったフェアユースの時代に適した著作権のあり方になっていないのではないかということを感じております。続いて、今日触れるか触れないかちょっと悩みましたけれども、せっかく著作権の法の改正の話をしていますので、今、巷で有名になっている映画の話を1点触れさせてください。

35:40

『ウィニー』という映画が今、六本木ヒルズの映画館でもやっていますので、ぜひ委員や関係者の皆さんもご覧いただきたいわけですが、2002年に『ウィニー』というファイル共有ソフトを開発した人が逮捕される著作権違反法助の罪で逮捕されて、そして7年の裁判の結果最高裁で無罪を勝ち取るわけです。

36:04

この『ウィニー』を作った金子勲さんという東大の助手の方は、日本の天才エンジニアだというふうに言われていた方でしたが、この裁判で無罪になった後半年後に病気で亡くなられたわけですけれども、

36:22

日本のインターネットの父と言われる慶応大学の村井淳さんは、ひょっとしたら『ウィニー』という仕組みのシステムがビジネスの基盤に育っていた可能性があったかもしれない、本当に亡くなったことは残念だとおっしゃられていますし、

36:38

実際最近、Web 3.0みたいな、言われているビットコインやNFTと言われているようなブロックチェーンの技術というものの先駆けが、まさに金子勲さんが開発した『ウィニー』の技術だったんじゃないかというふうに言われてもいるわけです。

36:54

我々日本国は、著作権法の違反の法助という罪で、金子勲さんという天才と、そしてその技術を進化させる機会を失わせてしまったんじゃないかというのは、この映画を見て、僕は個人的に感じました。大臣は映画をごらんになっていないかもしれませんが、ぜひ『ウィニー』のこの事件について、今の政府の見解というものを、質問通告を出させていただいていますので、よければ教えていただきたいと思っております。

37:24

長岡文部科学大臣

37:28

『ウィニー』事件につきましては、私は『ウィニー』の映画は拝見はさせていただいておりませんが、調べましたところ、『ウィニー』事件につきましては、ファイル、共有ソフトをインターネット上で公開していたものが、ソフトの利用者による著作権侵害を報じょしたとして、刑事責任を問われたものの無罪となった事件であることは承知をしております。

37:56

この事案は様々な受け止め方というものがあると思います。私自身も一概に評価をすることは難しいなと思いますが、はっと思いついたのが、やはりダイナマイトを開発したからのことですね。ちょっと思いました。

38:18

原田委員長、あらゆることにも使えるし、しかしながらそれが良いことではない、悪にも使える、そういうことでございます。いずれにいたしましても、今後も技術の発展の動向を注視しながら、社会の要請に応えるべく適切に対応していくということでございます。

38:38

(原田委員長) 荒井豊君。 ありがとうございます。著作権というのは本当に難しい、そして誰にでも所属しますし、このインターネットの時代になると、誰もが簡単に違反をしやすいSNSとかでちょっと使えば違反に問われるかもしれない、非常に難しいことだというふうに思っています。

39:00

でもまさにこの著作権の問題をどう取り扱っていくのかということが、2018年著作権法の改正の中で問われてきたというふうに理解をしています。例えば、今、著作権法の改正がする前は、学校からその授業を生徒がいない場所で取ったものを配信すると、それは著作権法違反に問われていたんですね。

39:26

生徒が少人数でもいたら、その授業を配信していれば、著作権法では守られるわけですけれども、なんだかおかしな話だなと僕なんかも思いますが、2018年それを改正して、それをクリアにしたわけですね。そのクリアにしたときに、じゃあこの著作権をどういうふうに守るのかということで、いわゆる今回の法案にも非常に近い窓口団体みたいなものをつくっています。

39:53

正式名称は長いんですが、授業目的、講習、送信、保証金等管理協会、略してサートラスという団体をつくりまして、このサートラスが学校における著作権の一括管理みたいなことを今しているわけですね。大体年間50億ぐらいのお金が入ってきて、それを著作権団体に分配するという仕組みになっています。

40:17

高校生だと一人当たり400何房が著作権管理団、保証協会に入るという形になっているわけですが、この今サートラス、コロナ禍に始まっていろいろ混乱もあったかと思いますが、例えばこのサートラスという団体のしっかりと運営されているのかどうかというのはすごく重要なことだというふうに思うんですね。

40:41

この2ページ目を見ていただくと、このサートラスの役員一覧ということをホームページから拝見させていただいています。

40:52

まさにその著作権法、このサートラスのほかのページには資料にはお付けしていませんが、こうした一連の分配に関する業務はその適正性、透明性を確保するために、文科庁による監視対象であるとともに、サートラスや分配業務管理団体は情報公開に努めることとしているということで、情報公開をしっかりしますよということを明言しているんですね。

41:16

その上でこの役員一覧がペロッと載っているわけですが、でも大変残念です。サートラスの皆さんが仕事を一生懸命していないというつもりはありませんけれども、でも例えばこういう大事な団体であり、そしてこれも文科庁長官によって認められた団体なわけですから、例えば理事長がどういう方なのか、どういう経歴でこのポジションを務められているのか、等々しっかり経歴とか載せてしかるべきなんじゃないかと思うんですね。

41:42

国立行政法人の場合には、そういうふうにしっかりと情報公開をする法律がありますので、独方の役員の場合には必ず経歴、キャリアの一覧が載っているかと思います。例えばここで一番最後、僕も公益財団の事務局長や政務理事やっていましたので、こういう団体をパッと見たときに一番大事なのは事務局長が一番大事だと思いますし、事務局長が理事を兼ねているときには大変大きい権限があるというふうに思っています。

42:10

事務局長に今名前が載られている方は、この方は検索するとジャスラックのご出身であるということが検索すればわかるんですね。別にやましいことはしていないと思いますし、しっかりやられていると思うからこそ、そういうことをしっかり載せられたらいいんじゃないかというふうに思います。続いて資料3をごらんください。このサートラスの消費財産増減計算書、いわゆる会社でいうとPLみたいなものが1年間にどれだけ稼いだのかというものの決算が載っております。こういうときにも、一体この団体はどれだけの人件費を払っているのかというのがやはり見るべきポイントだというふうに思うんですが、でもここの表の中には人件費というのはここには入っていないわけですね。ちょうど回括弧の2番目、計上費用の中に事業費と管理費というふうに入っていますが、おそらくこの中に人件費というのは含まれているんだろうというふうにしか思いませんが、一体それがいくらなのかというのはわからないわけです。

43:07

ちなみに資料の4枚目をご覧ください。これは逆にJASRACの同じ消費財産増減計算書になりますが、このJASRACの方に行くと回括弧の2番目、計上費用のところの事業費には給与や臨時雇用費でしっかりと人件費がどれだけ払っているのかというのはしっかり載っているわけです。

43:29

資料の5ページ目のところにも、②の管理費のところに、役員報酬や給与、臨時雇用費などの人件費にどれだけ使っているかというのがしっかり明記されております。もちろんJASRACとSARTLASSは売上の規模というものは収入の規模がずいぶん違うかもしれません。でもしっかりとこの著作権を管理して分配していくという大きな役割においては、事業規模の代償ではないと思うんですね。

43:56

やはりこういった情報の公開、どれだけの人件費もしくは家賃を払っているのか等は非常に大事な情報だと思いますので、しっかりとSARTLASSも情報を公開するべきだ、もっと丁寧な公開をする必要があると思いますし、今回の今法案で審議をしている窓口団体等、著作権を管理する分配機能を持つ団体を特許庁長官が選ぶ形になりますので、

44:22

新しい団体もしっかりとした情報公開を前提として選んでほしいと思っていますが、大臣いかがお考えでしょうか。

44:30

杉浦文科長、次長。

44:40

お答え申し上げます。ご指摘のSARTLASSは、事業目的、講習、送信、保証金の指定管理団体として、事業に関する情報の発信、公開に努めることが求められていると認識しております。

44:53

保証金の指定管理団体に対しましては、著作権法制考慮におきまして、情報公開の規定が設けられております。具体的には、毎年度作成する事業計画及び収支予算、事業報告書及び収支計算書の公表に関する規定などにより、情報が公開されるということでございます。

45:11

特に、昨年度は、制度が開始されてから初めての保証金の分配が行われた年度でございまして、そうした情報を広く社会に対して発信していくことは重要だと考えております。今日、委員からご指摘頂戴しました、SARTLASSの事業に対する、より効果的な情報の発信、公開につきまして、引き続きSARTLASSともしっかりと協議してまいりたいと考えております。

45:36

新井 忠史君。

45:37

麻生 裕次首相、是非SARTLASSも含め、しっかりと情報の公開をしていく。これは単に載せればいいというわけではなくて、しっかりどういうふうに見て欲しいかということの思いだと思うんですね。もう一回言います。JUST LABとSARTLASSのこの財務諸表の上げ方一つとっても、どういうふうに見て欲しいかという気持ちの伝わり方が違うような気がしています。SARTLASSも少ない職員で頑張っているというふうには聞いていますが、どうぞそこのところよろしくお願いいたします。そして、本法案に関してですけれども、この法案に関して、こういう、僕はいろいろと特にアナログ用に出来上がって課題のあるというふうに思っています。この著作権法の中で、権利者不明のドラマや動画を特にインターネット等にね、二次利用するようにしやすくするために今回の法案ができたというふうに考えていますが、そもそも権利者不明というのは何をもって指しているのかというのを杉浦次長ちょっと教えていただけますか。時間ないので手短にお願いいたします。

46:39

杉浦文科長次長。

46:46

お答え申し上げます。文化芸術分野におきましては、事業者と芸術家との信頼関係や従来の監修等によりまして、口頭による契約で業務が…口頭による契約で業務がこねることが多いほか、契約の多様性、構造的な特性等によりこれまでの契約の書面化が進んでこなかったという状況がございます。権利者の不明ですね。権利者の不明です。失礼しました。すみません。大変申し訳ございません。権利者の意思確認ということでございます。分かりやすいガイドラインをどういうふうに定めるかということでございますけれども、著作権者の意思につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジンなどを活用して確認するほか、各種のデータベースを用いて確認することを想定してございます。文科庁長官が再選した場合には、インターネットの利用その他の適切な方法により、採定をした旨のほか、著作者名など、著作物の特定に必要な情報を公表することとしてございます。こうした意思表示や公表の方法の周知を含め、新たな採定制度の施行まで分かりやすく、本制度を利用する際の手順手続きをまとめた資料やSNSなどを活用し、丁寧に周知してまいりたいと考えております。大変失礼しました。

48:29

山田委員

48:31

日本の著作権は、例えば今回は著作権不明な人がいた場合でも、二次利用がやりやすくしようということで、世界に対してもどんどん発信できるようにするという立て付けなんですが、聞いていくと、そもそも権利者が不明の前にしっかりと権利の契約をしているのかどうか、実務面でですね、そこが非常に日本国内では危ういんだということが言われているんだなというのを感じております。資料の7、ご覧いただきたいんですが、文化庁が取りまとめた、まさに文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインというものがあります。これはでも、そもそもコロナ禍において、例えば俳優さんとかですね、舞台の関係者の人たちが、口頭の契約でしかしていないので、その契約を結んでいたということが認められないから、コロナに関するですね、保証金とか国から下りることができなくなっちゃって、さあ困ったということでこういうガイドラインを作ったということも一つの一因だというふうに聞いております。でも、そもそもはコロナの前から、この権利契約がなされてこなかったんじゃないかということの方が大きな問題だと思うんですね。大臣、今回ガイドラインというふうな作成で何ら法的根拠がないわけですけれども、この著作権をしっかりやっていくためには、この足元の権利をですね、契約をしっかりしていくことが大事だと、今フリーランス審判もできましたけれども、もっとこれを文化庁としてしっかり整えていく必要があるんだと思いますけれども、最後そこをいかがでしょうか。

50:03

長岡文部科学大臣。

50:07

先生おっしゃいますような映画等ですね、やはり文化芸術の各分野の進行の発展のためには、その担い手であります、やはり芸術家などの方々が本当に安心して活動に従事することができるということが重要だと思っております。しかし、やはり芸術家などの方々が発注者との関係で弱い立場に置かれている状況というのも、これ生じております。そのためにこうした状況を改善するために、関係者間での協議、そして交渉しやすい環境を整備していくことが重要でございまして、文化庁ではガイドラインの公表や研修会の実施などの取組を進めてまいりました。こうした流れで、政府全体としてフリーランスの取引適正化のための法整備が進められているところでございまして、これまで文化庁の取組を後押ししてくれるものと期待をしております。文部科学省といたしましては、今後とも引き続きまして関係府省庁と連携をして、芸術家の方が活動をしやすい、そして専念して仕事ができる、それが継続できるような環境の実現に取り組んでまいりたいと考えております。新井委員長各部、ありがとうございました。今、日本の文化庁長官は徳良俊一さんという、大変高名なUFOなどの作曲家でもあり、ジャスラックの会長でもあった、日本においても著作権に関しての一番のプロの方だと思っているんです。本当は今日、僕、徳良長官とこの著作権のあり方について議論したかったんですが、長官というのはこういう答弁をされないということで、今日は大変残念な思いで、徳良長官がどのようにこれから著作権のあり方を考えられていくのか、ぜひしっかり見守っていきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。

52:30

次に森山宏幸君。

52:32

森山宏幸君。

52:36

はい。立憲民主党森山宏幸でございます。昨日、今日の質問の準備をしているときに、ニュースで、不登校対策推進本部の初会合があったというようなニュースが流れておりまして、そこで大臣が不登校ゼロというようなことをおっしゃっているというのが、ふっと耳に入ってきましてね。その後で文書を調べますと、不登校により学びにつながることができない子どもたちをゼロにすることを目指すというようなコメントをされているようなんですけれども、不登校ゼロという言葉はですね、言ってしまうと不登校に陥っている子どもたち自身が自分自身を否定されるような、そんな思いになるということがあってはなりません。もう今、文科省あるいは大臣の方向性としては、フリースクールであるとか、あるいは家庭学習であるとか、学校に行けなくても学びにつながるというようなことが大事だという方針を示しておられると思いますが、間違って使ってはいけませんので、まずは真意をお伺いしたいと思います。

53:47

長岡文部科学大臣。

53:51

森山先生おっしゃいますこと、大変重要な視点であると思っております。学校というのは様々な学びを得られる場所でございますが、不登校は誰にでもこれ起き得ると、そういうことでございます。今回のプランはですね、不登校の児童生徒の数をゼロにするということを目標としているわけではないんです。やはり重要なことはですね、不登校の、仮に不登校になってもね、そういう子どもたち、小中高等学校を通じて学びたいと思ったときに、多様な学びにつながること、その子がつながることですね、これができる受け皿を整備することだと考えております。このためですね、今回のプランを通じまして、不登校により学びにつながることができない子どもたちをゼロにするということ、これを目指していきたいと考えております。

54:57

森山昭之君。

54:59

はい、そうですね。だからもうちょっと、標語としてもね、不登校ゼロというようなことの言い方をするということについては、よく考えていただいて、学びにつながるために、取り残されるためにどうするか。子どもたち自身を否定するような形にならないようにどうするかというようなお伝え方などの工夫をしていただきたいというふうに思います。さて、先ほどちょっと新井委員の質問の中で、学校給食費の無償化法案について、まあ、個別選挙や統一選、今選挙が行われているという中において、どのような内容か、どのような形で予算を取ってくるのか、いろいろなことも含めてきちんとしなきゃいけない議論を始めましょうというようなお話の中で、保護者の負担について検討というような感じのコメントをいただいたんですかね。保護者の負担はこれ、無償化したら減るわけなんですけれども、これ法改正が必要だというようなハードルがありますよというような意味でしょうか。他に何か意味があるのでしょうか。

56:05

長岡文部科学大臣。

56:09

ここのところでは、やはり大変の物価の高騰が騒がれております。そのために、これは政府の方で対応をさせていただきましたけれども、これは地方創生臨時交付金、これで給食費の、両者の方々の負担の軽減に使ってほしいということがございましたので、そういうこともあり、保護者の負担の軽減策ということでお話をさせていただきました。

56:45

森山博之君。

56:47

そういう意味、意義があるというような意味でおっしゃったということですね。これもしっかり議論をしていきたいと思います。それでは法案の質疑に入りたいと思います。著作権保護というのは、一つは利用をするという部分、もう一つは権利を保護するという部分、これのバランスをとるというための法制だと思います。その中で、権利侵害というところがありますね。海賊版の権利でも現在取組がなされているわけですが、まずこれまでの取組としては、インターネット上の海賊版に関する総合的な対策メニュー、および肯定表ということで、2021年の4月に出された肯定表というのがあります。これについての取組、および海賊版天国といわれて、いろんな穴があるよといわれてきた日本の現状について、認識と、そして現在の対策についてお尋ねをいたします。

57:55

長岡文部科学大臣。

58:00

インターネット上の海賊版サイトによる被害というのは依然として後を絶っておりませんで、本当に深刻な状況であると、これは大変憂慮をしております。今般の規定の整備によりまして、被害者によります損害の立証負担が軽減されて、そして認定される賠償額が高まり得る可能性、そういうことが期待できます。それといわゆる侵害取得ということの防止や、また将来の侵害の防止につながるものと、そういうふうにも考えております。また、海外におけます対策状況を見ますと、海賊版コンテンツの削減のための差し止め請求などが多く見られまして、権利者自身による権利の行使が重要となってまいります。こうしたことから、文部科学省では、クリエイターを含めました著作権者の権利行使を支援するために、著作権の侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、弁護士によります無料の相談窓口を開設いたしました。さらに関係省庁が共同で取りまとめました海賊版対策に対する総合的なメニューに基づきまして取り組みを進めております。文部科学省といたしましては、諸外国や関係省庁、そして関係団体としっかりと連携しながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。森山博之君。はい。各省庁が協力をして、総合的な対策をする。特に日本における侵害において、中国やベトナムといったところにある違法サイト、あるいは海賊版のサイト、こういったものについて非常に大きな懸念がされていましたけれども、これについても日本からの要請に基づき、また中国やベトナムでも対策をしていただいているということもお聞きをしています。これ減っていくというのは大事なんですが、日本においては海賊版大丈夫だよというようなイメージに、これが継続をすることがないようにしなきゃいけないと思うんですが、先ほどちょっと気になったのが、海賊版の被害に対する損害賠償の額が高まり得るという形でした。この法律におきましては、海賊版について、本来の権利料を払えばいいんだということはないんだよというようなことは、におわせて書いておられます。ただ、例えば倍増、例えば3倍、5倍、海賊版をそのまま作る方が権利を普通に、権利料を払うよりも大変だと。むしろきちんと権利を払った方がいいんだというようなところまで、この額を設定をしなきゃいけないというふうに思うんですけれども、それについては高まり得るというご回答でしたけれども、どのようにお考えでしょうか。

1:01:21

杉浦文科長次長。

1:01:33

お答え申し上げます。ライセンス料相当額の認定ということと、高まり得るかと思いますけれども、これは最終的な個別の事案に応じた判断ということとなってまいりますが、現行著作権法の規定に基づき争われたケースということで申し上げますと、市場における通常のライセンス料率の約1.5倍相当の損害賠償が認められた例があると承知しています。他方、通常の収入と同額の損害賠償にとどまっている例もあると承知しています。一方で、特許法において同様の改正を行なった後のケース、これを見てみますと、事案によっては通常の使用料と同率以下の損害賠償にとどまる例もあるものの、通常のライセンス料率の2倍程度の損害賠償が認められたという例もいくつかあると承知しております。

1:02:25

森山宏之君。

1:02:27

そうですね。これまでもう一定やっているということなんですけれども、やはりそれで海賊版が減るとか抑えられるという状況にないのだということを考えると、この海賊版に関する今回の法改正、これに基づいて今度は額を決めていく、あるいは料率を決めていくというような話になるんでしょうが、ここはきちんと抑止ができる額にしていただかなければならないということをまずは申し述べておきたいと思います。でですね、まずもう一つ国際的な話でいうと、市町角的実演に関する北京条約2012年採択、これが発行をしております。我が国も批准をしておるかと思いますけれども、実演家がこれが著作物、著作権、権利者となるというようなところにおいて、どこまでがそうかというのが、今までは、例えば朗読をしました。舞台に出ました。映画あるいはテレビで実演をしました。その著作物自体というのが存在をしたわけですけれども、スターウォーズのダース・ウェーダー、この声を演じておられる俳優さん、あるいはブルース・ウィルさん、これはダイハードなどの映画で有名ですけれども、この方は失業症になって俳優を親身になるというときに、自分の顔を、これ権利を譲渡する。これを使ってAIでダイハード、12345678910、100でも200でも作れる。こういう状況が起こってきております。つまり、自分の権利をどう譲渡するのか、していいのか、あるいは買った人はどう使っていいのか、というようなことが国際的には新たな問題として浮上してきているかと思いますけれども、AIを使って、例えば日本語を話すオードリー・ヘップバーンと今生きている女優さん、どっちを採用しますかというようなことが、映画のキャスティングなどでも起こってくる可能性があるのだと考えると、これからこういう職業、声優さんあるいは俳優さんをやろうかというときに、何と競争をしなければいけないのか、著作権どうなるのか、亡くなっている人の肖像権なり著作権というのはどうなのか、などのような問題が、このAIの進歩によって起こってくるかと思いますけれども、現在どのようにお考えですか。

1:05:14

杉浦文科長、次長。

1:05:17

お答え申し上げます。制度の説明を少しさせていただきますと、実演に当たらない単なる声ですとか顔は、著作権法上、著作物の定義には該当しないと考えております。他方で、俳優が脚本に従って定義する場合は、著作権法上の実演に当たりますので、実演家である俳優の権利が保護されるという形になります。こう考えていきますと、実演家の権利が生じている場合、AIを利用したとしましても、場合によってはその権利が保護されている可能性もございますので、こうしたことから今後ともAI技術の発展の動向をよく注視しながら、適切に対応しなければいけないところに考えております。

1:06:06

森山博之君。

1:06:08

そうなんですよね。単なる声ということであれば、ああいうえおという発音をして、それをつなぎ合わせるということでは演技にはならないということなんですが、これも国際的な標準というものをつくっていくという過程にあると思います。国際的な標準をつくっていくというときに、日本だけが別のルールになると、あるいは日本では著作権に当たらないけれども、他国では当たるというような形になってくると、日本だけが独り負けをするというようなことも考えられます。ですので、これは国際的なルールをつくっていくというところに、我が国もしっかりと関わっていく、あるいはその標則を合わせていくというような形での適時改正をしていくというようなことが今後の課題だと思っておりますので、ここはぜひアンテナをしっかり張っていただいて、うちの国ではそれは法的にはどうともできないんだよというようなことを言い続けることがないようにしていただきたいというふうに思います。というのも、先ほどちょっと言い始めましたけれども、著作権法というのは一つは利用。この利用の部分については、海外と標則を合わせてやっていかないと、日本だけが損をする、あるいはうまく使えないというようなことにもなる。一方で、日本においては、権利者の保護という部分についてまだ不十分なのではないか。地盤が緩いまま、ぐちゃぐちゃになっているままで行われているのではないか。例えば、私は慰労局出身ですけれども、テレビのドラマを土曜日の午後に再放送している。でも、主演俳優さんがふっとテレビを見ていて、自分が映っているけれど、ここで映るということは知らなかったというような例は少なくありません。権利を放棄をするというような形の契約が非常に多い。著作権の譲渡、あるいは著作者の人格権の不公使、また二次利用について、二次利用のときに別の契約をする。あるいは、TVerなどがありますけれども、放送で著作権許可をしているけれども、TVerというのは通信ですから、通信では別の契約をしなければいけない。いろんな形で複雑な状況がそのまま放置をされている状況で使うというところだけ、今回何とか追いつこうというような形の法改正になっているというふうに認識をしています。ですので、文化芸術分野の契約関係構築に向けたガイドライン1-5、権利というのが出ておりますけれども、これとの整合性というような部分、あるいはそもそも実現化の権利というものを、これ以降については啓発をしていく、きちんとやっていくということをお願いをしていくわけでしょうけれども、これ以前のものについてはまだまだ課題があると思いますが、いかがでしょうか。

1:09:21

杉浦文化庁次長

1:09:29

お答え申し上げます。文化芸術におけます契約の関係ということで、先ほど大臣から申し上げましたが、文化芸術分野におきまして、芸術家等の立場の弱い受注者が著作権等の権利の取扱いも含めて不利な条件の下で業務に従事されられない状況が生じているところでございます。これを受けまして文化庁では、令和4年7月に契約書の雛形や解説等を含んだ文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインを公表しているところでございます。これによりまして、契約内容の明確のため、契約の書面化について推進したり、権利関係や報酬等についても、受注者と受財が十分に協議して決定していくという形で進めているところでございます。いずれにしましても、先ほど委員御指摘のとおり、どんどん技術が進んでいるところでございますので、そうした中で、しっかりと著作権の法の方につきましても、条約の動きも見ながら、あるいは技術の動きも見ながら、適切に対応していかなければならないと考えております。

1:10:42

堀山博之君

1:10:44

はい、そして、日本において、権利保護の部分が、まだまだ個別に任されている。あるいは個人とか、あるいはそれを業としない人たちの著作物というのが、公表されたまま、未管理のままというような状況も少なくないということでありますので、そこの部分の整備というのは非常に重要な問題だと思います。その権利保護というような側面と、そして利用というようなこのバランスをとるためにも、この権利保護の部分、しっかりと過去の分も含めてやっていくということでお願いをしたいと思います。それでは、本改正案の制度設計についてお伺いをします。登録確認機関、それから指定保証金管理機関ということで、登録あるいは指定をするということなんですが、これね、この間、埋めた人の質問の中で、まあ年間どうですか、60件程度ですというような答弁があったかと思います。60件程度だったら、直接文科庁さんやったらいいんじゃないですか。

1:11:53

杉浦文科庁次長。

1:12:13

お答え申し上げます。この今回の新たな最低制度につきましてですけれども、ちょっと法律上の規定から少し申し上げさせていただきますと、文科庁が申請の要件の確認を実施するというふうにまずできておりまして、その上で文科庁長官は民間の機関を指定や登録をして活用することができる、こういう形になってございます。その他の指定機関、登録機関の申請がないという場合には、文科庁が自ら業務を行うことも選択肢としてあり得ます。ただ、こういった業務はかなり専門的で、しかも迅速かつ、的確に適正にやらなきゃいけませんので、文科庁の行政の中というよりかは、きちっとした専門的なところが、もし手を挙げていただければ、そういったところで的確に処理するということを進めていくことが大切かと思います。ただ、伊豆原生先生がおっしゃったように、あまり規模が小さいといった場合はどうするかという問題は、確かによく考えなきゃいけないところでございまして、ただ、伊豆原生これは、申請される候補者の方からも、いろいろなアイディアとか工夫が出てくると思います。そういった形もしっかり受け止めて考えていく必要がございまして、全世代文化庁としては、これらの関係者へも丁寧に周知、説明を行いまして、機構の円滑な指定登録に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。

1:13:44

森山博之君。

1:13:46

60であれば迅速に文化庁本庁でできるんじゃないかということを申し上げているわけですが、これが例えば600になるとか6000になるとか、というような見通しで、期間を指定しなきゃいけないと思っていらっしゃる。つまり、待っている人が多いんだ。簡素にすれば、もっともっと権利の登録をされるんだというような状況にあるのか、今のところはそうじゃないけど、してもらえるように頑張らなきゃいけないんだという意味なのか。どちらでしょう。

1:14:23

杉浦文化庁次長。

1:14:29

今の最低制度、新制度じゃなくて、現行の著作権者不明の場合の最低制度については、先ほど委員がおっしゃったように、年間50~70件程度、60件程度ということですけれども、著作物の数でいきますと、やはり1000点から5000点、年によっては数万点となります。直近の例でいきましても、平成3年度は66件ありましたけど、5000点あり、令和元年度では71件あったところ、5万点あり、令和2年度は49件で1600点程度ですけど、令和3年度は60件で1100~1200点程度という形で、年によって増減はありますけど、実はそれぞれの著作物一つ一つを追っていくには結構な量はあります。今の著作権家の方でも、こういった業務を日頃の業務の中でこなしていくわけでございますけれども、大体ですけれども、私らの肌感覚で申し上げれば、1個の件数をやるのに2ヶ月から下手すると3ヶ月ぐらいかかるという形でございます。それで、ちょっとそれでは困るなというのが本音でございまして、指定法人にやっていただいて、これをまずどんな業務だったらどのぐらいの資料でどれぐらいの処理をするということをパターン化させまして、なるべくパターン化させまして、公平にやれるように、的確にやれるようにしまして、そういった形のノウハウをつくりながら、指定を機関にお願いするといった方が利用する方も、また逆に保護していただく方の方々にとっても、有利かなというふうに考えているところでございます。森山博一君、2ヶ月、3ヶ月って言ったらやっぱり簡素簡便じゃないですよね。イラストレーサーさんでね、毎日毎日その日のお誕生日の人に向けたイラストを書いて、ネットに上げているという人がいらっしゃる。こうなってくると、2ヶ月、3ヶ月になると何十というようなものがたまってくるわけなんですけれども、その辺簡素簡便にするという部分については、お願いをするときにはしっかりお願いするんでしょうか。

1:16:53

杉浦文科長、次長。

1:17:02

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、そこのところは簡素簡便にやっていくように、迅速化するようにしなきゃいけませんので、ですので、どういった形のもののどれぐらいの手数料で、あるいはどういうような形で保証額を見てということを、一定のパターン化をしっかりつくってまいりまして、それで迅速に進むように、また専門の人にもしっかりと見てもらう形で体制を整えていくといったことが求められると考えておりますので、その点はよくしっかり見ながら、先ほどの登録や指定のところを進めてまいりたいと思います。先ほど私の申し上げたところで、平成3年度と申し上げたようで、すいません、大変失礼しました。平成31年度に66件、5175件ということでございました。失礼しました。

1:17:51

森山博之君。

1:17:53

そうなんですよ。クリスマスのイラストは12月26日になったらもう使えない。お正月のイラストは1月1日を超えてしまったら使いようがない。このようなことも含めて迅速にやっていただくというのは非常に大事な部分だと思います。今回保証金の扱いなんですけれども、新たな最低制度においては、協宅ではなくて共通目的に使うのだ、これは歓迎をしたいと思います。というのは協宅をしてしまうと一般財源に最後入ってしまう。どこに使われるかわからないということですけれども、共通目的というふうにきちんと定めるということ自身は歓迎をしたいと思うんですが、これ共通目的、何を想定をされていますか。

1:18:38

杉浦文科長、次長。

1:18:44

失礼いたします。お答え申し上げます。保証金の取扱いでございますけれども、この著作権者等が現れなくて結果的に支払われない可能性が出てきてしまった保証金の取扱いということで申し上げますと、これは指定保証金管理機関が保持し続けるのではなくて、著作権者や利用者全体の利益に還元することが適切と考えられます。この法改正案におきましては、指定保証金管理機関に対しまして、権利者への将来の支払いに支障が生じない範囲内で当該保証金の一部を著作権の保護や利用円滑化、創作の振興にする事業に活用することを考えております。義務付けております。例えば、活用例といたしましては、審議会では様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価還元にも貢献できるデータベースの構築などに活用といったことが掲げられているところでございます。森山博之君。分野横断権利情報検索システム、これに使うとかってことは、やったらどうですかね。

1:20:12

いいですか。杉浦文化庁次長。

1:20:43

すいません。29年度でございましたので、もう一回提出させてください。申し訳ございません。森山博之君。そうなんですよね。著作権絡みについて、情報の整理とか、あるいはこれまでの権利関係とかいう部分については、随分と混乱をしているなというような印象を受けます。やはり、自分で守ろうという人たちは、ジャスラックであるとか、集中管理の機関に預けている。でも、そこに預けない皆さんというのは、手続きが煩雑であったり、時間がかかったり、そこまでしなくてもというような皆さんであると。ただ、これ二次利用、三次利用という中で、どこかで大きく花開くというようなこともあり得ますし、そもそも著作物には、その著作の権利者が紐づいているという状況を作らなければいけない。ドラマや映画につきましても、監督なり、あるいは脚本家なり、主演俳優、このぐらいまでは紐づいていても、脇役であったり、あるいはエキストラであったり、音楽であったり、いろんな部分で権利の塊なんですけれども、これが一つ検索すれば全部一気に出てくる。ここに皆さんにちゃんと分配できるというようなシステムになりきれていないというようなところが非常に大きな問題だと思いますし、ここらあたりも今後作るときは当然やっていただくんだけれども、そうじゃないときにも、これまでの部分についてもしっかり整理をしていただく。それを後押しをするというようなことも、この共通目的の中には入るんじゃないかなというふうに思いますので、そこもご検討いただきたいと思います。大事な、権利者の意思確認についてです。権利者の意思を確認をするというときに、そういう形でこれまで自ら登録をしていない皆さんの著作物あるいは権利者でありますので、これをどのように探索をするか、どこまで頑張ってやるか。使う人もそう、そして機関もそう、どのような形でやるかというガイドラインなりを作るべきだと思いますが、いかがですか。

1:23:06

中岡文部科学大臣。

1:23:10

お答え申し上げます。著作権者の意思につきましては、著作物ですから、その周辺、また著作権者やプラットフォームの公式のウェブサイト、またSNSのプロフィール、またそれから先ほどおっしゃっていましたけれども、検索エンジンなどを活用して確認するほか、各種のデータベースを用いて確認することを想定をしております。また、部活動の長官が採定をした場合には、インターネットの利用その他の適切な方法によりまして、採定をした旨のほか、著作権者名など著作物の特定に必要な情報を公表することとしております。こうした意思表示ですとか、公表の方法の周知を含めまして、新たな採定制度の施行までの間、わかりやすく、本制度を利用する際の手順、手続きをまとめた資料ですとか、SNSなどを活用いたしまして、しっかりと丁寧に周知をしてまいりたいと考えております。

1:24:23

森山博之君。

1:24:25

はい。採定を下す前の段階にも、徹底してこれはやっていただかないといかんというところだと思います。知らんかったというようなことで、大きく権利侵害されるということがないようにということですが、もう一つ、権利の部分でというと、著作者の人格権の不公私という契約があります。不公私ですよと言ったんだけれども、それがにじりをされるという中において、例えばキャラクターが思ったのと違う性格づけになって出てくるであるとか、あるいは学者さんが自分の書いたものが、その趣旨と違う形で使われるとかいうような形で、事案になっている部分もあります。このときに、契約書を書いたんだから、著作者の人格権は不公私でいいんですよね、というようなことで、どんどん利用されていくというようなことがないようにしなきゃいけないと思いますが、不公私は書いても、それが想像を超えるような使い方をされた場合に、不公私を撤回をするということができるという考え方でよろしいですか。

1:25:45

杉浦文化庁次長

1:25:47

お答え申し上げます。著作者人格権や実演家人格権の具体的な定め方ということでございますけれども、これ一般の論ではございますけれども、まずは、私人間の契約の一定当事者間で決めることでございますので、両者が対等な立場で取り決められるものということでございます。また、文化庁の契約関係適正化ガイドラインでは、著作者人格権や実演家人格権等につきましては、それの取扱いについて確認しておくことが求められるとされておりまして、ガイドラインの契約書をひな形では特段の規定は示されてはおりません。なお、やはりガイドラインの契約書のひな形の解説におきましては、著作物の利用の円滑化の観点から一定の場合に人格権の行使が求められる場合、この場合には、ここはちょっとこういうふうに規定がなされていることで少し読み上げさせていただきますと、受注者は発注者または発注者が指定するものによる著作物の利用に関して、著作者人格権を行使しない。ただし、発注者または発注者が指定するものが著作物の利用に際して、受注者の名誉または声望を害した場合はこの限りでないと指定するといった例も示されているというところでございます。いずれにせよ、著作者人格権等の取扱いは、指人間の取り決めに徹底されるものでありますけれども、文化庁においていたしましては、この取扱いにつきましてガイドラインの普及や著作権協力を通じまして、引き続き関係者の理解促進に努めてまいりたいと考えております。

1:27:27

森山博之君。

1:27:29

刑事者と、そして使用者と、両方の理解増進が必要だと考えます。ありがとうございました。

1:27:43

次に金村隆一君。金村隆一君。

1:27:51

はい、皆さんおはようございます。日本維新の会の金村隆一です。本日もよろしくお願いします。少し喉がしわがれておりまして、あ、いや、私がですね。申し訳ありません。なので、しわがれた者同士ということで、優しく質問してまいりたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、今回の改正案によって、海賊版等によって、著作権者が被害回復していくことが見込まれていると思うんですけれども、実際には損害賠償がメインになっていると思うんですね。ただですね、この問題ってやっぱり本質は、やっぱりその海賊版サイトをどのように取り締まっていくのか。もちろん取り締まりそのものは警察の役割なのかもしれませんが、著作権を所管する文科庁として、今後このようなサイトについて、どのような対応策を検討しているのか教えてください。

1:28:52

杉浦文科庁次長。

1:28:58

お答え申し上げます。インターネット上の海賊版サイトによる被害は依然として後を絶たず、継続して対応していくことが必要と考えております。文科庁ではこれまでに、侵害コンテンツのダウンロード違法化などの法整備や、海外の著作権制度の整備支援、国民への普及啓発などの取組を行っているところでございます。また、クリエイターを含めた著作権者の権利行使を支援するために、昨年6月、著作権侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、8月には弁護士による無料の相談窓口を開設したところでございます。文科庁としましては、引き続き相談窓口等を通じた情報収集と発信を行いながら、権利者による権利行使の支援を強化するとともに、諸外国、関係省庁、関係団体との連携を密にしてまいりたいと考えております。

1:29:55

金村入楽君。

1:29:58

やはりこれ、いたちごっこにはなると思うんですけれども、しつこく対応していくことが、海賊マンサイトを開設したり、そこで違法な収益を得ている人たちにとっては困りごとになるわけですから、ぜひしつこくやっていただきたいと思います。その上で、私は会社経営していたときに、よくイラストとかアイコンだとか、そういったものをクリエイターに発注しようとすると、著作権の関係とか所属権とか、そういったもので結構な金額を取られるんですね。会社の業績がいいときは、わりときちんとオーダーができるんですけれども、どうしても業績がまだ一定程度のときは、フリーの素材をよく使うんですね。私は著作権者にとって、著作物をしっかりと保護していくことは必要だと思うんですけれども、一方でフリーの素材が社会にあふれることで、進化や発展をしてきたことも現実論としてあると思うんですね。その中で、例えば熊本県のくまモン、これはフリーなんですね。フリーだからこそ、あらゆる商品や宣伝、そういったものに利用されて、今では熊本といえば熊本県というのは、一定程度の日本国民が象徴しているところだと思うんですね。そういった意味では改めて、今回の改正のポイントは、著作物と権利者のバランスだと思うんですけれども、改めてどのようなお考えかお聞きさせてください。

1:31:51

杉浦文科長、次長。

1:31:57

お答え申し上げます。先ほどお話ありました熊本も、おっしゃるとおりフリーで使われていると聞いています。ただ、使うときは許可してくださいねということで、許可を取ってはしていて、そこでやはり熊本としっかりつながって、熊本の方でも管理されていると伺っています。このような著作権者の利用に係る手を示すということは大変重要でございまして、自身の著作物の利用に関する条件や規約を示すことによって、円滑に著作物を利用できていたり、手続を取れば無償で使用、先ほど熊本もそうですけれども、OKですと利用していいですという許可をしてくれる例もあると、これに承知しております。また、この度の法改正による新たな最低制度では、著作権者の権利の保護に配慮し、その意思を尊重した上で、意思が確認できない場合の利用の円滑化を図りながら、著作権者等に利用の対価である保証金を支払われるという形になっているということでございます。この制度によりまして、著作物の利用に係る意思を示すことの重要性が認識されますことから、著作物の適正な管理を促すという効果もあると考えているところでございます。文部科学省といたしましては、著作物の利用を円滑化するとともに、著作権者に対価を還元することで、新たな創作につなげるコンテンツ創作の好循環の実現を目指すと、このように考えているところでございます。

1:33:19

金村龍奈君。

1:33:21

私のように会社を経営していたときの経験という意味では、見方が少し違うのかもしれませんし、クリエイター側にとっては非常に有意義な法改正につながっているのかもしれませんけれども、やはり大切なのは、このバランスをしっかり保って、社会に物があふれ、そしてそれを選択できるという自由がある、というところを追求していくことだと思いますので、ぜひバランスについては書くことのないよう、意識していただきたいなと思います。そして、今回この新しい最低制度のもと、著作権者が現れなかったときに、いわゆる著作物を使うために払ったお金を、保証金ですけれども、この保証金が著作物と保護利用、円滑化事業への支出となっているんですね。実際にどのぐらい、権利者がしっかりと把握されているかというと、探索のレベル感もありますので、そんなに多くはない。年間100人程度の、この著作物は誰がつくったのかということが明確になっている。そのぐらい特定が難しいと思うんですね。だとすると、保証金そのものは、ほとんどこの事業に使われることになると思うんですね。そういう意味では、保証金が新しい事業に使われることは、僕は望ましいと思うんですけれども、もうすでにこの法律をつくる段階で、例えば支出先がある程度絞られている、例えばこういう先に支出を前提とした仕組みなんだということがあるのであれば、明らかにしていただきたいと思います。いかがですか。

1:35:14

杉浦文科長、次長。

1:35:20

お答え申し上げます。指定保証管理機関の方で徴収されました保証金、これにつきましては、やはり著作権者の方にしっかりと渡るように、申請者の方も確認しますが、申請者から出てきたら、改めてまたしっかりと探すということは大切ではございます。ただ、委員御指摘のとおり、最低法でも権利者が現れなくて保証金が支払わない場合につきましては、支払うことのできない保証金を指定保証管理機関が権利者や利用者のために活用するということが大切となってまいります。このために、保護利用円滑化事業というものが作られているわけでございますけれども、具体的にはその出先といたしましては、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興に関しする事業というふうに定められておりまして、例えば、今回の制度を議論した審議会では、さまざまな著作物の権利情報を集約して、利用にも対価還元にも貢献できるデータベースの構築といったところをしっかり活用したらどうかというふうに言われているところでございます。

1:36:39

金村委員長。

1:36:41

金村委員長。

1:36:42

お金が投資されることによって業界が広く発展していくことは非常に望ましい。でも、その出出先が固定化することによって、実際には特定の人たちになってしまう。こういうことは避けなければなりませんし、一方でクリエイター自身が、個人がしっかりとその保証金を受けて成長していくことは実に望ましいことであると思います。私もクリエイターを使ったり、私がやっていた事業の中でいうと、例えばフリーランスの人に仕事を提供して、それでその人が生活の足しにしていくというのはよくあったんですね。やはり著作権法の中だけではないと思うんですけれども、そういったクリエイターを国として支援していく。一人一人が事業を発注することによって、その人が成長し、やがて自分たちにリターンが返ってくるということを、国全体で取り組んでいくことが最も有意な社会につながると思いますので、ぜひこういった円滑化事業もスムーズにやっていただきたいと思います。そして、権利者の保護と著作物の利用促進というところで、この著作権法そのものが度重なる法改正につながっていると思うんですね。私、今回せっかくこういう機会だったので、著作権法がどういう流れになっているのかというと、自分なりに勉強したんですけれども、非常に難解で、法改正で質問するから学んだんだけれども、理解が難しいというぐらい、ほとんどの国民がなかなか理解できないと思うんですね。例えば、知的財産とか、著作権法とかをメインにした法律事務所であれば、そういったことは可能だと思うんですけれども、なかなか実際に権利者がそれを理解して、例えば作品を作る段階からこの法律を理解して、どういう進化をしていくのかというのを想像しながら、クリエイターが制作に情熱を注ぐということが、なかなか難しい法体験になっていると思うんですね。実際に、例えばクールジャパンで世界に言って出ようと言って、著作物を選択しようとしたときに、この権利構造も非常に複雑になっているので、これはちょっとややこしいからやめておこうとか、実際に本来世界に展開したかった著作物でも、それが実際にできなかったケースというのは、クールジャパンですらあったと聞いているんですね。そういった意味では、著作権法そのものをもっとわかりやすく、簡単に、そして誰しもが理解し、それをある種運用できるようなものに変えていく必要があると思うんですけれども、これについてどのようなお考えかお聞きさせてください。

1:39:56

杉浦文科長次長。

1:40:03

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、著作権法は大変難しい法律でもございますし、これはやはり広く国民生活に関係する法律でもございまして、国民の皆様にとって理解しやすい制度にしていくことは望ましいと考えております。併せまして、この著作権法について国民の皆様に広くご利用いただくためにも、そしてまた適切に著作物が利用されること、これも重要であると考えておりまして、文科庁では著作権法の普及啓発に努めてきているところでございます。また、この著作物の利用の際に許諾を得るための著作権者の探索や連絡などが大変だという課題に対しては、今般、今回の御審議いただいています新たな最低制度を創設して、簡素で利用しやすい仕組みを設けることを御審議いただいているところでございます。文科庁としては、こうした新しい制度も含めまして、著作権法について今後とも引き続き丁寧に周知啓発、いろいろな改善を図ってまいりたいと考えております。

1:41:09

金村龍也君。

1:41:12

これですね、何でもそうなんですけれども、簡素化していくとより一般化しやすいということがあります。私自身ですね、今回学んでみて、この複雑なものを理解してさらに、例えばビジネスチームで生かすというのは、相当専門性がないと難しいなと思ったので、ぜひですね、平易にしていくことを一つの検討にしていただきたいのと、今少しですね、周知とか普及とか、その辺についてお触れになったと思うんですけれども、今回質問の中には周知の部分は入れていなかったんですけれども、一つお聞きしたいのが、広く国民が認識していくのも当然なんですけれども、多分著作権法というのは、クリエイターだったり、実際にその著作物を利用しようとする、双方がしっかり理解していくことが必要だと思うんですね。国民全体に周知をしようとするが余り、本当は周知しなければいけない人たちに周知が徹底されないというのは、よくある話だと思うんですね。広く、薄くみたいな話だと思うんですよ。そういう意味では、クリエイター自身、そして著作物を利用しようとしているような、例えば事業だったり、それから団体だったり、そういったところに対して特別に強く普及していくような予定というのは、終わりになるんでしょうか。お聞きさせてください。

1:42:40

菅谷裕良文科長、次長。

1:42:47

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、やはりこの著作権法の利用される方は、やはり著作権者等、あるいはそれの活用しようとする方々でございますし、それから一番よく理解していただいて、日頃の活動、ビジネスの方に生かしていただくというふうなことによりまして、文化振興が進むところに考えております。従いまして、そうした方々に対しまして、今後もしっかりと力強くPRを進めていきたいと考えていまして、いろいろな今のネットでの発信だとか、いろいろなツールができておりますので、文科長といたしましても、いろいろな形でしっかりとそういった皆様にも、御案内、周知を進めていきたいと考えております。

1:43:38

金村龍也君。

1:43:40

加えて、やはりポイントになってくるのは、先ほどフリーのところでも少し触れさせていただいたんですけれども、あまりにも権利者保護の観点、著作物をつくった権利者側の保護を強調していくと、やはりしっかりとした発展や進化というのが妨げになると思っています。それは、クリエイターももちろん、ある種の成長という育ちが必要なわけで、あまりにも権利が中心となると使う機会が減っていくと。でも、やはり商品となって、世の中に問われて初めてクリエイターの成長というのができていくと思うんですね。つまり自己満足でつくっているわけじゃなくて、やはり商品としてしっかり提供していくことで、僕は進化していくと思っていますので、こういったバランスの取り方というのは非常に重視していただきたいなと思います。その上で、今、アニメや映画に限らず、日本のコンテンツを世界に向けて発信していくというのは、もう全ての人が頑張ってほしいと思っていると思うんですね。そういう意味では、この著作権法というものは、あくまでもグローバルスタンダード、つまり世界と基準を合わせていくことで、日本のクリエイターが一つの法律を理解すれば世界で展開できる。こういうふうにしていくことが、いわゆるクリエイター側にとっても、そしてそれを使う側にとっても、わかりやすさにつながるんじゃないかなと考えています。その上で、やはりこの著作権法そのものをしっかりとビジネスシーンに生かす、稼ぐための著作権法、そういった視点を変えてしまっては、本当にクリエイター側の自己満足になりかねないので、その視点が必要なのと、それから、この著作権法そのものが、しっかりとクリエイター、そしてそれを取り巻く、例えば事務所だとか会社だとか、そういったところがしっかりと理解をして、そしてグローバルスタンダードに合わせた著作権法があって、そしてこれで一作を作るとか、しっかりと世界に飛ぶとか、そういったことが必要だと思うんですけれども、今回の著作権法改正、そしてまた不具合が起きて少しずつ微修正を繰り返すようなことではなくて、本質的にこの著作権法がどうあるべきかとお考えかお聞かせください。

1:46:24

長岡文部科学大臣。

1:46:30

お答え申し上げます。デジタル化やSNSなどの普及によりまして、誰もが著作物を創造できますし、また発信ができます。そして利用もできる、そういう時代になりました。その中で著作権制度については、やはり正しい理解が広がって、そして著作権の保護と著作物の適切な利用が進むということが大変重要なわけですよね。そのために、利用者だけではなくて、個々のクリエイターや著作権者に対しまして、制度を改正した機会などを捉えて、これはわかりやすく説明を行いまして、そして著作権の普及、啓発に努めているところではございます。お尋ねにありました今後の著作権法のあるべき姿につきましては、こうした取組を通じまして、やはり著作権法を国民にとって身近で親しみやすいものとするとともに、著作権の保護とは、公正な利用を図って、そして文化の発展に寄与することが重要、そういうことであると考えているところでございます。

1:47:52

金村龍奈君。

1:47:55

はい。今私ちょっと質問させていただいた内容って、これから例えば日本が世界に打って出るときに非常に重要な観点だと私は思っておりますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。そして先ほど少しクールジャパンにも触れましたけれども、やはりしっかりと世界に発信していくということを、日本はこれからさらに強化していくことにつながるんだと思います。その上で、クールジャパンであれば商品だったり文化だったり、そういった産業だったりというものを、クールジャパンの側から発信をしていると理解しているんですけれども、一方で著作権法を所管する文化省として、この世界に向けて発信していく上での取り組み、どのようなお考えかお聞かせください。

1:48:53

長岡文部科学大臣。

1:48:57

やはり先生おっしゃいますように、日本のアニメというのは外国に住んでいらっしゃる方々にとって、本当に憧れてあるという方もいらっしゃいますし、その日本のアニメを見て、大変日本に興味を持って、そして留学したりとか、やはり日本に住みたいと、旅行したりと、そういう方々も大変多くございます。そんな中で、昨今のグローバルコアを踏まえまして、我が国の伝統文化ですとか、またアニメなどのポップカルチャーなど、我が国の強みとされております文化芸術を広く国際に発信をいたしまして、グローバル展開を効果的、そして戦略的に進めることが重要だと思っております。このため、文化庁では国際共同政策を含めましたアニメーション等の映画制作への支援ですとか、日本映画の海外映画祭への出品の支援などに取り組むとともに、アートポップミュージックなどのコンテンツにつきまして、官民で連携したグローバル展開の推進に取り組んでいるところでございます。また、伝統文化につきましては、文化遺産オンラインによります国際発信に取り組むとともに、日本博2.0を通じまして、日本各地の文化資源を磨き上げまして、そして日本の文化芸術の多様性を世界に示す取り組みを進めているところでございます。引き続きまして、こうした国際発信の強化、そしてグローバル展開の戦略的推進、これはしっかりと進めて、努めてまいりたいと思っております。

1:50:47

金村龍奈君

1:50:50

ぜひ後押しをしていただきたいと思いますし、今質問しながら一つ思い出したんですけれども、2010年にある食品企業がアフリカでその商品を定着させたい、商品をしっかりと販売していきたいとなったときに、ちょうど私、議員秘書をしておりましたので、相談がありました。その相談内容は、アフリカでお芯を流してほしいと。日本らしいドラマをですね、企業が現地で営業をかけたいときに、まず日本そのものの認知を高めていかなきゃいけない。それでお芯を放映してもらえないかという相談を受けて、NHKに相談したところ、著作権の問題だったんですね。だからやっぱりこれはですね、実は著作権だけでもないし、いわゆるクルージャパンだけでもないし、日本の企業が海外で定着していく位置上に、実はこの著作権法を活用したいわゆる海外での戦略というものは十分可能だと思うんですね。なのでこの視点はしっかり、実は著作権を所管している文科省だけの課題ではないですけれども、いろんな服装的な視点を用いて、しっかりとビジネスシーンでも活用できるような視点を取り入れていただきたいなと思います。そして少し時間が余ったので、一つだけ最後質問させてもらいたいんですけれども、実は私、障害者アートというものを実は支援してまして、その障害者アートをデジタルで保管して、それを商品として提供すると。それと障害者自身が支援に至るというスキームの中で、そういうスキームを提供しているNPO法人があるんですけれども、実はこれって、例えば文科省がこういったいい取り組みを著作権を活かして、いわゆるエコシステムをしっかりと提供しているような事例をしっかりと発表していく。世の中に発信していく。こういった取り組みって、私は有用なんじゃないかなと考えるんですが、大臣のお考え最後お聞かせいただけますか。

1:53:12

長岡文部科学大臣。

1:53:16

今の御提案、なかなかいい取り組みだと感じております。こういうことも含めまして、やはりこれから文科庁の方でしっかりと検討させていただきます。

1:53:33

金村隆一君。

1:53:35

時間となりました。今日もありがとうございました。

1:53:55

次に西岡英子さん。

1:53:58

西岡英子さん。

1:54:02

国民民主党を務め所属クラブ、西岡英子でございます。本日も著作権法の一部を改正する法律案につきまして、質問の機会をいただきありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。著作権につきましては、申請や登録などの手続きを一切することなく、著作物が作られたその瞬間に自動的に付与される権利であるということが国際的な考え方となっております。著作物は原則、創作時から著作者の死後70年保護され、一方で著作物などを人々に伝達したものに与えられる権利、著作隣接権については実縁等が保護され、実縁時から70年保護されることとされております。著作権法は第一条でも述べられておりますとおり、著作権者の適切な権利の保護によって創作活動の促進を進めると同時に、公平な利用によって文化の発展に寄与するということが明記をされております。その意味では、先ほどから議論があっておりますけれども、著作権者の保護と著作物の公正な利用の促進をどういうバランスをとっていくかということが大変重要となります。また、近年インターネットの進展、デジタルの進展、ネットワークの進展によりまして、著作物を取り巻く環境も大きく変化をして、普及活か国際化しておりまして、その都度これまで著作権法の改正が行われてきたと理解をいたしております。著作権法については、さまざまな議論の論点があるというふうに思うんですけれども、私自身は今日の質疑は、著作権権利の保護ということを中心に、その視点で質問をさせていただきたいと思います。まず1問目と2問目、ちょっと順番を入れ替えさせていただきまして、2番目の質問から最初させていただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、本来、著作権者は何の意思表示をしなくても、作品を使用されない権利を持っているというふうに言えると思いますけれども、今回新設された最低制度につきましては、著作権者が意思表示をしていないこと、または著作権者と連絡がつかないことをもって、著作権者が有する権利、許諾権を制限するたてつけとなっているというふうに理解をいたしました。けれども、そのことに対する認識について、また、著作権については、著作権に係る国際条約が存在をいたしておりますけれども、この制度と国際条約や国際ルールとの整合性について、また同種種の諸外国の制度につきまして、文科庁にお尋ねをさせていただきたいと思います。

1:57:02

杉浦文科長次長

1:57:04

お答え申し上げます。新たな最低制度は、法律上の要件を満たせば直ちに許諾なく利用が認まれる仕組み、いわゆる権利制限規定の形はとっておりません。この制度は、他の方々の著作物を利用する場合は、著作権者の許諾が必要である、こういう原則に則ったものというふうに認識しておりまして、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合は、それが確認できるまで、文科庁長官の規定により利用を認めるという仕組みでございます。また、この制度は、著作権者の意思を尊重しつつ、公益上の検知から政府機関が一定の措置を講じることによりまして、次元的な利用を認めるというものではございますけれども、他方、著作権者はいつでも最低を取り消すことが保障されています。こうしたことから、この制度は、ベルヌ条約が定める内容の範囲内の措置でございまして、我が国が締結する国際条約に抵触するものではないと考えております。今般の検討に当たりましては、欧州諸国において導入例のある拡大集中許諾制度、これも参考にいたしながら、我が国における法制度との整理や集中管理の状況等を踏まえて検討を行ってきたところでございます。

1:58:29

西岡秀子君。

1:58:32

今、御答弁の中で、著作権者の権利を制限するものではないということを確認をさせていただきました。次の質問に移ります。現行におきまして、著作権者不明の場合の最低制度が既に存在をいたしております。今回の法改正によって新しい最低制度を新設されるという法改正でございますけれども、従来からの最低制度もそのまま存続するという立て付けとなっております。存続した上で、今回の法改正によって新しい最低制度を創設される理由背景、そして法律の趣旨について、長岡文部科学大臣の御見解をお伺いいたします。

1:59:17

長岡文部科学大臣。

1:59:21

お答え申し上げます。今回の新たな最低制度は、コンテンツの利用円滑化を進めるとともに、それに伴います権利者の収益を確保して、新たな創作につなげるというコンテンツ創作の好循環の実現を目指すものでございます。また、新たな最低制度と現行の最低制度は、要件、効果を比較すると異なる点があります。要件につきましては、新たな最低制度では、利用の可否や条件など、やはり除柵権者の意思が確認できない、そういう場合を対象としておりますが、現行の最低制度は、要件が厳格でございまして、利用者が相当な努力を払っても、除柵権者が不明であったり、連絡することができなかったりする場合としております。効果につきましては、新たな最低制度では、文科庁長官の裁定によりまして、次元的な利用を認めることとしておりますが、現行の最低制度では、利用の期間の制限がなくて、そして、除柵権者が見つかっても利用を継続することが可能でございます。この2つの制度について、どちらを使うかというのは、利用者のニーズによって自由に選択できることが重要でありまして、いずれも必要な制度であると、そう考えております。

2:01:10

西岡秀子君。

2:01:12

新しい最低制度が、もしこの改正が成立をしてできた状況の中で、利用状況も含めて、この存続についても考えていかれるのではないかというふうに思っておりますけれども、そのあたりの違い・相違点についてもしっかり周知をしていただく必要があるのではないかというふうに考えております。続きまして、除柵権法の趣旨を踏まえますと、除柵物の利用の促進も大変重要なことだと認識をいたしておりますけれども、まず守られるべきは、除柵権者の権利であると考えております。新制度において、意思を表示していない除柵権者の権利をどのように守っていくのかということについて、文科長の御見解をお尋ねいたします。

2:02:01

杉浦文科長次長。

2:02:07

お答え申し上げます。先ほども答弁申し上げましたとおり、今回の制度により除柵物が利用される場合、除柵権者は取消し請求により除柵物の利用を停止させることができるとともに、それまでの利用を対価といたしまして、通常使用料に相当する額の補償金を受け取ることができる、このような形になっておりまして、除柵権者の権利は保障される仕組みとなっております。このような制度上の手当に加え、本法律案が成立した際には、除柵権者に制度の理解が浸透し、意思表示が促進されますよう、制度の施行までに丁寧な説明・周知を行ってまいりたいと考えております。

2:02:50

石岡秀子君。

2:02:52

今の質問と関連をする質問となるわけでございますけれども、今回の改正は、新たな最低制度を創設して、立法行政における権利制限規定をある意味、制限するものではないという御答弁がありましたけれども、拡大をして、手続の簡素化を図ることによって、除柵物を利用する側の利便性を図ることにより、円滑な利用を促進する、ある意味、利用者の立場に立った法改正であると言えると思います。我が党国民民主党の部会において、重要な視点として議論をされましたのが、この新設される制度において、文科長様からの説明ですとか資料の中に、一度意思表示がない、連絡が取れない著作権者であると判断された後、この最低制度の中で著作権者の権利がどのように位置づけられていくのかということが明確に示されていないという点が、我が党の部会での争点となりました。新設される最低制度を利用し、除柵物を利用したいと考える利用者が申請を行って、一度、著作権者の意思がない、連絡が取れないと判断されて、手続が開始された後においても、著作権者の意思を確認する行為を、著作権者が自分から名乗り出てくることのみに依存するのではなくて、引き続き、普段の権利者の探索ですとか、アプローチを継続的に進めていくということが重要であると考えますけれども、このことにどのように対応を対象していかれるのか、文科長の御見解をお伺いいたします。

2:04:42

杉浦文科長次長

2:04:49

お答え申し上げます。新たな最低制度では、まずは利用者自らが、著作権者の所在や意思を確認することが求められているところでございますけれども、申請手続がその後なされた場合、登録確認期間において、著作権者の意思が不明であるか、改めて確認・探索・アプローチが行われるところとなります。また、最低がされた後も、著作権者の意思を尊重し、著作者が請求により著作物の利用を停止させ、報酬金を受けることを可能としてございます。さらに、著作権者が請求しやすくなりますように、インターネットの利用そのほかの適切な方法によりまして、最低をした旨を示すほか、著作者名など著作者の特定に必要な情報を公表する旨の規定を整備することとしてございます。この公表に当たりましては、著作物の抜粋やサムネイル画像を合わせて掲載することによりまして、著作権者が気づきやすいよう運用についても工夫した上で、普段の検索等につきまして、継続的に行ってまいりたいと考えております。

2:05:58

西岡秀子君

2:06:00

名塗り出てこられるのを待つのではなくて、普段の探索アプローチを続けていかれるということですので、このことは大変重要だと思いますので、取組をよろしくお願いいたします。続きまして、これまでの委員会質疑の中でもあったんですけれども、登録確認機関、指定保証金管理機関については、同一の団体であることもあり得るということがご答弁の中でございました。それでは具体的にどのような団体を想定しておられるのでしょうか。私はやはり当然、著作権という専門的な知見を有して、著作権者と利用者をつなぐ、ある意味大変複雑で権利保護に係る重要な業務を遂行し、また保証金を徴収、管理、支出するなど、大変責任のある業務を担うこととなると認識をいたしております。この団体の選定というものは重要でございます。先ほど文科長が担うこともあり得るという質疑の中でのご答弁もありましたけれども、その中で若干その要件的なご答弁があったというふうに思いますけれども、文科長として想定している具体的な必要とされる要件についてご説明をいただいて、また例えば今集中的な管理をしている既存の団体、この団体を対象とすることもあり得るのかどうか、もちろんこの団体が手を挙げるという前提ですけれども、その対象と考えておられるのかどうかということも併せてお尋ねさせていただきます。

2:07:38

杉浦文科長次長

2:07:45

お答え申し上げます。今回の改正法案におきましては、登録確認機関につきましては、確認等事務に従事する者に著作権等の管理に関する経験や、使用する相当額の算出に必要な知識及び経験を有する者がいると認められる者を登録することとされています。指定保証金管理機関につきましては、一般社団法人または一般財団法人であって、保証金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を指定するとされているところでございます。いずれにせよ、現時点ではどのような団体が指定登録されるかは、個別具体の事業者からの申請が基本となれますので、こうした要件、今申し上げたような要件を満たせば、同一団体の指定登録、あるいはそれぞれバラバラというような形もどちらでもできるような形になってございます。また、委員御指摘の、今ある法人のということの中でというお話でございますが、ただ今これから交互でございますので、私の方から何とも申し上げにくいところでありますが、審議会の議論の中では団体の例示等もございましたけれども、いずれにせよ、こういう今のようなスキームの中で、しっかりと選考手続を整えながら、公正かつ厳正な審査選考を経て決定したいと、このように考えているところでございます。

2:09:13

石岡秀子君。

2:09:15

今の御答弁からいきますと、その団体が手を挙げた場合には、その選定の訴訟として、今すでに集中管理団体として業務を行っている団体もその対象となるということで理解をさせていただきました。次の質問に移ります。団体によりましては、今の質問とも若干関連をいたしますけれども、すでに集中管理をしている場合ですとか、出版物については個別許諾の意思表示がある場合、当然この新制度の対象外となるわけでございますけれども、この新制度が新設されることによって、すでに今様々な権利を集中管理している団体に与える影響というものはあるのでしょうか。そのことについての文科長の御見解をお尋ねいたします。例えば、最低制度における申請受付や保証金の受領、管理等の業務を行う窓口組織の運営に要するコストですとか、データベースの構築維持、改良に要するコストなど、既存の集中管理団体に直接、また間接の負担を強いることにはならないかという懸念の指摘もございますけれども、この点について文科長に確認をさせていただきます。杉浦文科長自治庁。お答え申し上げます。新たな最低制度は、集中管理がされていない著作物や利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございますので、既存のライセンスなどに悪用影響を与えるものではないと考えております。また、新たな最低制度の事務を担う窓口組織につきましては、その指定登録を望む申請者が手数料収入等を原資に運営に要するコストを担うものでございまして、既存の著作権等管理事業者にその意に反して個別の負担を強いるものではございません。なお、著作権者等の探索等に活用が期待される分野横断権利情報検索システムの構築に向けましては、今年度分科庁において調査研究を行うなど、具体的な検討を進めることとしてございます。

2:11:40

西岡秀子さん

2:11:42

ありがとうございます。続きまして、新制度を運用するにあたりまして、著作権者に対してこの制度の趣旨ですとか意思の表示、また連絡先、オプトアウト等について十分な説明周知が必要だと考えております。今、国際的にはクリエイティブ・コモンズライセンスなど、国際的に著作権者が著作物を公表する際に、その利用条件を意思表示するツールというものがございますし、分科庁では自由利用マークという3つのタイプをつくっておられると承知をいたしておりますけれども、こういうことも含めて、今回の新制度の周知とともに、未管理、著作物とならないための周知広報、広い意味での学校教育も含めた国民に対する著作権に関する教育も必要であると考えますけれども、この周知広報についてどのように取り組んでいかれるのかについて一点お伺いをいたします。また、個人で特命で創作活動をされているクリエイターも多数おられます。その個人情報の開示については十分な配慮が必要であると考えますけれども、分科庁の方針についてお伺いをいたします。

2:13:04

杉浦分科長次長

2:13:10

お答え申し上げます。新たな最低制度の施行にあたっては、著作権者に制度の仕組みを正しく理解していただくことが重要であると考えております。丁寧な説明周知の時間を十分に確保するために、施行日を交付の日から3年以内の整理で定める日とし、その間にわかりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用して周知の工夫をしてまいりたいと考えております。また、新たな最低制度の利用者が特務営で創作活動をされている場合、その利用に関するインターネット等での公表におきましては、法律上、実名の公表は必須とはしておりません。

2:13:50

西岡秀子さん

2:13:53

個人情報の開示については、慎重な十分な配慮が必要であるということを申し添えたいと思います。続きまして、新最低制度によって著作物を使用していたが、途中で権利者が現れて使用することを拒否をした場合に、既にインターネット上において掲載、使用していた場合、なかなか完全にこのデータを消去することは不可能であるというのが現実だと思います。このような場合、どのように権利者の権利を守っていくのかということについて、文科長にお尋ねをいたします。

2:14:29

杉浦文科長次長

2:14:32

お答え申し上げます。新たな最低制度では、最低を受けて著作物が利用される際には、利用の方法や期間に応じた通常の使用量に相当する額の補償金を著作権者が受け取れるようにしてございます。この制度により、著作物が利用される場合でも、著作権者が経済的な不利益をこぼることがない仕組みとなっており、著作権者の権利が保護される制度となっております。

2:15:05

西岡秀子さん

2:15:08

続きまして、新しい最低制度の利用につきましては、指定保証金管理機関に保証金を支払うこととなりますけれども、本来、著作権者が受け取るべき保証金を権利を持たない団体が徴収・管理・支出することに対して、法的な手付けとして問題はないのかどうかということについて、文科長にお尋ねをいたします。

2:15:31

杉浦文科長次長

2:15:37

法律の立て付けということでございます。新たな最低制度は、まずは保証金の協託、これをまず原則としております。その上で、権利者及び利用者双方の協託手続の負担を解消し、より制度を利用しやすいようにする観点から、協託に変えて、指定保証金管理機関が保証金を管理する仕組み、これを新たに法定することとしたところでございます。具体的には、文科長による厳格な審査の下、保証金の管理を適切かつ確実に行うことができると認められる団体がある場合に限りまして、指定保証金管理機関を指定し、利用者は当該機関に対して保証金を支払うこととなります。こうした法整備によりまして、御指摘な法的な立て付けに問題はございません。この指定保証金管理機関に対しましては、その業務の実施方法を定めた業務規定や実施計画について文科長長官の認可事項とし、さらに文科長長官による報告聴取や監督命令等の規定を整備してございまして、文科長による監督が当該機関に対して及ぶことになると考えております。なお、現行著作権法では、一定の的確性を有する団体を文科長長官が指定し、権利者に代わる保証金の管理権限を付与する制度、こうしたものが既にございまして、こうした既存の仕組みも参考としているところでございます。

2:17:08

西岡秀子さん

2:17:10

今のことに関連して、ちょっと次の質問も順番を入れ替えさせていただきます。著作権者が現れない場合には、保証金を権利者、利用者、双方のための事業に支出をされるということになっておりますけれども、その支出の妥当性や透明性をどのように担保していく方針であるかどうかということについて、文科長に見解をお尋ねいたします。

2:17:36

杉浦文科長次長

2:17:42

お答え申し上げます。著作物等保護利用円滑化事業に係るについての御質問とお答え申し上げました。最低後に権利者が現れず、保証金が支払わない場合に、指定保証金管理機関が権利者に支払うことのできない保証金を権利者及び利用者のために利用する、こういう制度でございます。この著作物等保護利用円滑化事業を含む、指定保証金管理機関の事業計画につきましては、毎事業年度、文科長長官の認可を受ける必要がございます。また、指定保証金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、学識経験者の意見を聞くと、このように定められているところでございます。さらに、その事業計画については、文科長長官の認可を受けた後、事態なく事業報告書についても、当該事業年度の終了後3月以内に公表するものとしてございます。こうした措置によりまして、当該事業が著作物等の適正な管理を促進し、著作権の保護や著作物の利用円滑化などにするものとなりますよう、担保してまいりたいと考えております。

2:18:58

西岡秀子さん。

2:19:00

資質の妥当性、透明性、大変重要だと思いますので、しっかりそれを担保する取組をお願い申し上げたいと思います。それでは、この新制度について、大変重要な肝となるのが、分野横断権利データベースであると考えております。集中管理が進んでいる音楽等以外の分野についても、充実したデータシステムを構築するということが大変重要だと考えております。このシステム構築に向けたお取組について、文科長にお伺いをいたします。

2:19:38

杉浦文科長次長。

2:19:44

お答え申し上げます。著作物の分野を横断して権利者を探すことのできるシステムは、著作物の利用者が権利者の情報を探す作業を効率化し、新たな最低制度に係るプロセスを短縮できることが期待されるものでございまして、文科長においては、その構築に向けて取組を進めているところでございます。昨年度は有識者からなる分野横断権利情報データベースに関する研究会を開催し、報告をまとめました。その中では、構築すべきシステムは、分野ごとのデータベースを前提として、それらと連携することにより、情報検索が可能となる分野横断権利情報検索システムとすることが適当である旨、基本的な考え方や今後の方向性が示されたところでございます。これを受けまして、本年度において調査研究を実施し、具体化に向けたさらなる検討を進めることとしております。例えば、各団体が有しますデータベースの管理状況などに関する調査、検索画面イメージなどの技術的な使用の検討、著作権等を管理事業者や関係団体を交えた検討・推薦集約などを行うこととしてございます。

2:21:03

西岡秀子さん

2:21:05

既存の各団体との連携は大変重要だと思いますし、データベースを充実したものにするというのが、新しい最低制度の一番の肝となると思いますので、様々な団体の知見、経験、またデータをしっかりと連携をしながら進めていただくことをお願い申し上げたいと思います。著作権につきましては、先ほどから議論があっておりますように、権利者の保護とともに円滑な利用の促進というものが、日本の文化にとっても大変重要なものであるというふうに思いますし、著作権制度の在り方というのは、その国の文化道を表すということも言われる大変大切な制度でございますので、しっかりこれからも文化庁に置かれましては進めていただき、制度の充実、そして、やはり権利者保護の面ではまだまだ日本は不十分なところがあるというふうに私は認識をいたしておりますので、しっかり今後も取り組みを続けていただきたいと思います。時間も残りわずかとなりましたけれども、最後の質問となります。先般の質疑の中で、最後にちょっと時間が足りない中で大臣に御答弁をいただいたわけでございますけれども、少子化対策子育て支援加速化プランについて、特に文化省の方で具体的なお取り組みについて、先般、記者会見もされておりましたけれども、奨学金制度の拡充について具体的な文部科学省としての方針について、長岡大臣お伺いをさせていただきたいと思います。

2:22:49

長岡文部科学大臣。

2:22:53

お答え申し上げます。御指摘のとおり、実は先日小倉大臣が取りまとめました、今後の子ども子育て政策の叩き台におきまして、給付型奨学金の拡充等についても盛り込まれております。具体的には、令和6年度から給付型奨学金等について、年収600万円程度までの世帯を対象に、新しい世帯、それから理工農系の学生等へ支援を拡大するとともに、収支段階におきまして、授業料を卒業後の所得に応じた後払い制度を創設することとしております。併せまして、結婚や出産など、ライフイベントに応じた柔軟な返還が可能となりますように、対応型の奨学金の減額返還制度について見直しを行います。今後、総理の下に設置されました「子ども未来戦略会議」におきまして、この叩き台をベースといたしまして、6月の骨太の方針2023までに、将来的な子ども予算倍増に向けた大枠を提示すると承知しております。文部科学省といたしましても、引き続きまして、子ども家庭庁をはじめとする関係省庁と連携、そして協力しながら、この議論に積極的に一参画をしてまいります。

2:24:44

西岡英子さん。

2:24:46

様々な要件が重ねておりまして、今後は議論をさせていただきたいと思います。時間となりました。これで質問を終わらせていただきます。

2:24:58

正午から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。ご視聴ありがとうございました

3:19:29

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。

3:19:39

宮本岳志君。

3:19:41

日本共産党の宮本岳志です。著作権制度は、著作物を利用する人たちが利用しやすいようにするとともに、著作権者・隣接権者の権利が損なわれないように、権利の保護と公正な利用のバランスが求められると思うんです。我が党も今回の改正は基本的に賛成です。権利者側からは、今回の新たな最低制度が権利の切り裂けにつながるのではないか、との危惧も出されておりますので、まずいくつか確認しておきたいと思います。今回の法改正にある新たな最低制度は、利用許諾を確認できなければ利用できないというこれまでの一般原則を転換するものなんですね。制度設計にあたっては、できるだけ権利者の意思を反映できるような運用、十分な配慮を求めるなどの意見があったと承知しております。その上で、新制度は、著作権者等の意思を確認するための措置を取ったにもかかわらず確認ができない場合には、文科庁長官の採定を受け、保証金を協託することにより、採定において定める期間に限り、当該未管理公表著作物等を利用することができるとなっております。現行の最低制度よりも簡易に迅速に使えるようにしようというのは一定理解するものの、例えば連絡を取っても確認できないというのがどの程度の期間なのか、また、権利者の探索や意思の確認が形式的に探しましたよとか、拙速な扱いではとても認められないと思うんですが、これは文科庁次長いかがでしょうか。

3:21:28

杉浦文科庁次長

3:21:30

お答え申し上げます。著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類、その利用形態、許諾を得るための連絡手段によりまして、多様なケースが考えられるところでございます。このため、実際の運用に当たりましては、制度の周知状況、利用者側のニーズ、著作権者側の負担なども、相互的に考慮しながら、合理的と考えられる期間を設定するというふうに考えております。新たな最低制度の施行に当たりましては、著作権者に制度の仕組みを正しく理解していただくことが必要であると考えておりまして、本法律案が成立した際には、その施行までの間、わかりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用しながら丁寧に周知してもらいたいところに考えております。

3:22:21

宮本岳志君

3:22:24

悪意のある利用などの著作権者の望まない利用といったことへの不安の声もございます。それらの声に応えて、著作権者の望まない利用には、配慮した丁寧な運用が求められると考えますが、これもよろしいでしょうか。

3:22:39

杉浦文化庁次長

3:22:42

お答え申し上げます。新たな最低制度について、悪意のある利用が行われてしまうのではないかとの御懸念があることは承知してございます。新たな最低制度では、まずは著作権者の意思を確認することを求めておりまして、その上で著作権者の意思が不明な場合、文化庁長官が決定する仕組みとしておりますけれども、実はここはなかなか難しいところでございまして、この決定は法律上の行政処分にも当たります。そういうことから、控除労続違反であるとか、違法性が高いことが明らかな利用につきましては、実務上では最低が極めて困難となる可能性が高いものと認識しております。いずれにせよ、慎重な手続きで個別部隊にしっかり判断していくということが求められていると考えております。

3:23:36

宮本岳志君。

3:23:38

探索をする上で、その前提となる分野を横断した権利情報データベースを構築するということになっております。少なくとも現時点においては、個別分野におけるデータベースが充実しているところは全体のうちでも一部にとどまっており、分野横断データベースの構築は容易ではないと考えられます。仮にこれを構築するとなった場合に、その費用は相当な額に上ることが予想され、運営主体をどうするか、その運営経費をどのように調達するのかといった課題が考えられます。また、十分な制度のデータベースを構築し、それをメンテナンスして日々管理運営していくためには、これまた相応の経済的基盤が必要です。分野横断権利情報データベースの構築、管理、運営については、適切な公的支援が行われるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

3:24:33

杉浦文科長次長

3:24:36

お答え申し上げます。昨年度文科庁において開催いたしました有識者からなる研究会の報告によりますれば、今後構築すべきシステムは、分野ごとのデータベースを前例として、それらと連携することにより情報検索が可能となる分野横断権利情報検索システムとすることが適当と示されたところでございます。このシステムの運用主体と運営基盤の確立につきましては、今回の法案による新たな権利主流方策において位置づけられる窓口組織の在り方などを踏まえつつ、今後検討を進めるべき課題として挙げられております。こうした取りまとめを受けまして、文科庁におきましては、本年度システムの構築に向けた調査研究を行うこととしておりまして、御指摘のシステムの構築に向けた支援の在り方についても、検討を進めてまいりたいと考えております。

3:25:32

宮本岳志君

3:25:34

では次のテーマに入るんです。さて、昨年11月27日に「月はどっちに出ている?血と骨」など在日コリアンの物語をリアルに描いた作品で知られる、西予一監督がお亡くなりになりました。私は、通信で西さんの御冥福を心からお祈り申し上げたいと思います。西監督は日本映画監督協会の理事長も勤めておられ、私は超党派の文化芸術振興議連や映画議連の場などで、日本の映画監督の著作権問題について、繰り返し西監督からお話をお聞きしてまいりました。今日は、こう西予一監督の遺言を果たすつもりで質問したいと思うんです。日本で最初に著作権の保護を規定したのは1869年の出版条例でありますけれども、最初に著作権法が施行されたのは1899年、明治32年のことでありました。文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、いわゆるベルヌ条約への加盟に合わせて制定されたものです。この旧著作権法において、完成された映画の著作権は誰が原資取得することになっていたか、文科庁次長お答えください。

3:26:55

次長。

3:27:00

杉浦文科庁次長。

3:27:05

はい。

3:27:14

清比聡次長。

3:27:16

当時の規定では著作者という形となります。

3:27:20

宮本岳志君。

3:27:23

著作者はすなわち映画監督ということで、映画監督が原資取得するものであると。ただ、映画著作権は映画完成と同時に映画会社に移るものとする意見で統一していたとされております。資料1を見ていただきたいのです。2016年2月26日、蔡監督御見在のとき行われた、日本映画監督協会創立80周年記念シンポジウムのパンフレットの写しであります。右側の下線部旧著作権法では、完成された映画の著作権は映画監督が原資取得するものであるが、映画著作権は映画完成と同時に映画会社に移るものとする意見に統一して国会に臨んだとございます。現行の著作権法は1970年に旧著作権法の全部を改正して制定され、1971年1月1日に施行されました。今度は先ほどの資料1の左側を見ていただきたい。第16条では著作者に映画監督を含めながら、著作権者については第29条で、映画の著作物の著作権者は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の作成に参加することを約束しているときは当該映画製作者に帰属するとなっております。つまり映画の著作権は、映画製作者、これは映画会社のことでありますけれども、映画会社に帰属するということになっているんですね。旧法のように移転とか譲渡でさえなく、帰属すると言うんですから、その瞬間にも元から映画会社に帰属しているという書きぶりになったんですね。なぜこういうふうに70年改正で変えたのか、これも文科長次長お答えいただけますか。

3:29:19

杉浦文科長次長。

3:29:26

お答え申し上げます。映画の著作物の著作者は、現在の著作権法第14条にもありますとおり、映画の制作、監督、演出、撮影、美術等を担当して、その映画の著作物の全体的形成に寄与したものとなります。著作権法第29条では、映画の著作物の著作権の帰属につきまして、原則として映画の著作物の著作者が映画製作者、映画会社製作委員会等でございますけれども、この映画製作者に対し、当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属することを定めてございます。映画の著作物につきましては、多数の関係者が製作に関与するとともに、多額の投資が必要でございまして、円滑な流通の確保、投資回収等の観点から、このような規定が設けられたと承知しております。

3:30:23

宮本岳志君。

3:30:25

そういう答弁が繰り返されてきたんですね。ただ、これはですね、改正時から映画監督側からの大きな批判が沸き起こったのは当然のことなんです。資料2の1を見ていただきたい。その改正が議論された、昭和45年、1970年4月1日の衆議院文教委員会、著作権法案審査省委員会、参考認出議の会議録であります。参考認出して出席した共同組合日本映画監督協会の常務理事だった大島永佐監督の意見陳述であります。資料、先ほどの資料2の2枚目ですね、中身が出てきますけれども、2枚目で参考認の大島永佐監督は、著作権は財産権に属するもので、財産権は憲法29条によって守られている。ところが今回の著作権法29条というものは、その財産権を奪うものだとまで言っております。同じ29条ということをくしくもということで、著作権法29条で憲法29条に保障された財産権を奪うのかという告発になっているんですけどね。なぜ、だからこういう法改正をしたのかと、それまでは原始的には、監督にあったもの。もちろん先ほど局長、次長が述べたようにですね、その後映画会社がいろいろしないとだめだというのは、もう前からそうなっているんですよ。でもさ、一旦自分に受け取った著作権を移転したり、譲渡したりするならまだしもですね、もう一度ももらわずに、帰属させられるというのにものすごく屈辱感を感じると監督さんたちはおっしゃっているんですけど。

3:32:14

これはなぜなんですかね、次長。

3:32:17

(( 答弁にこまれている ))

3:32:22

次補ら、文科庁次長

3:32:25

(( 咳 ))(( え、お答え申し上げます ))(( あの、先ほども、経緯を申し、あの、先生、委員の方から経緯をおっしゃっていただいたとおりの投稿だと思いますけれども ))(( いずれにしましても、あの、私どもも承知していますのは、映画の著作物につきましては、多数の関係者が政策に関与するとともに、多額の投資が必要であり、円滑な流通の確保、投資回収との観点からこのような規定が設けられたと当時そのように法律が作られたというふうに承知しております ))

3:32:57

委員長

3:32:58

宮本岳志君

3:33:00

これ以上、重ねどいしませんけど、別に70年以前、71年以前も多額の費用が必要だったし、それ以前もたくさんの方が関わっていたわけですから、ここで変えるということは大変物業かも、そのは当然のことだと思うんですね。これだけの怒りをもって受け止められた71年、改正ですから、その後も映画監督の著作権問題は、無理に触れて議論になってまいりました。

3:33:28

1992年3月30日に公表された著作権審議会第一省委員会のまとめでは、映画監督等の権利についてどのように書かれておりますか。文科長次長。

3:33:42

見てくれてありがとう:)

3:33:45

杉浦文化庁次長

3:33:48

杉浦文化庁次長

3:33:58

お答え申し上げます。平成4年の著作権審議会の第一書類会のまとめにおきましては、このように書いてございます。なお、映画監督等の権利についても、実演化の権利の場合と同様、著作権審議会においても、関係者の検討協議の状況を見守りながら、映像に関する権利関係の検討状況にも留意しつつ、継続して検討を行うのが適当であると考える。

3:34:28

委員長 宮本岳志君

3:34:30

そうなんですね。これを受けて、1992年5月22日の映画の二次利用に関する著作研究協議会の第一回会合が開かれました。この映画の二次利用に関する著作研究協議会は、約20回の議論を重ねたけれども、関係者の見解の差が大きく、意見調整に努めたが、その差の解消には至らずに終了したと記されております。1996年頃から、YPO(世界知的所有権機関)では、実演化の権利保護強化を目指す新条約が協議されておりまして、日本政府代表も参加しておりました。実演化の権利が強化されれば、バランスの上からも映画監督等の権利についても見直しが進むだろうとの見通しがこのとき強まったわけですね。そこで1997年に文科庁は、映像分野の著作研等に係る諸問題に関する懇談会、略称映像懇を発足させました。

3:35:38

聞きますけれども、この映像懇での議論は、最終的にどのようになりましたか。文科庁次長。

3:35:45

杉浦文科庁次長。

3:35:52

お答え申し上げます。今御指摘の平成9年の有識者映像関係者から構成される映像分野の著作研等に係る諸問題に関する懇談会におきまして、議論が重ねられ、その結果、当事者間において法改正契約秩序構築の在り方について案を作成し、協議を進めることで合意されたと承知しております。

3:36:15

委員長。宮本岳志君。

3:36:18

それは合意をされましたか。

3:36:24

杉浦文科庁次長。

3:36:30

お答え申し上げます。その後検討されておりましたけれども、映画関係者の当事者間で、この法改正契約秩序の構築の在り方について協議を進めておりましたけれども、その後進捗がない状況でございます。

3:36:44

委員長。宮本岳志君。

3:36:46

進捗がないんです。なぜ進捗がないのかということを少し調べてみたんですけれども、2001年4月に監督協会と面会した当時の著作権課長が、著作権法29条は憲法違反などという主張は到底受け入れられないと言明し、その後同じく、映像コンワーキンググループの座長も、著作権法29条1項の規定は憲法違反であるという主張を前提にした話し合いは続けられないと発言をしました。しかし、著作権法29条が憲法違反だという主張は、今皆さん聞いていただいたとおり、70年改正時の大島渚さんも語っているとおり、これは映画監督協会の一貫した主張であって、この時ににわかに持ち出したものではないんですね。日本映画監督協会は、著作権法29条は憲法違反であるという主張を撤回せよという要求については当然のことながら拒否をいたしました。その結果、そこで止まって進捗がないというのが、どうやら最終的なやりとりの結論のようであります。私は今から9年前の2014年4月4日、党委員会、衆議院文部科学委員会で、実はこの問題を取り上げたことがあります。資料3を見ていただきたい。その時の会議録です。当時の下村博文文科大臣も、著作権を映画監督に与えることについては、関係者の合意形成の状況や映画の円滑な市場流通への影響を踏まえて、今後必要に応じて検討を行うべきものと答弁をされました。私はこの時、既に10年以上も止まったままだと指摘をして、しっかり協議の場を設けようと求めております。

3:38:35

引きますけれども、その後協議は動きましたか、文科長。

3:38:40

杉浦文科長次長。

3:38:48

お答え申し上げます。映像関係者の当事者間で法改正や契約執行の構築のやり方について議論を進めるということにつきましては、その後進捗はない状況でございます。

3:39:00

委員長。

3:39:01

宮本岳志君。

3:39:03

この時点で10年以上止まっていたが、それからさらに9年ですよ。既に20年以上も止まったまま進捗がない。では、映画制作者団体と映画監督協会は水と油、顔も合わさず口もきかないかというと、そうでもないんです。私は先日の超党派映画議連で、日本映画制作者連盟A連と日本映画監督協会が並んで説明をする場に居合わせました。資料4を見ていただきたい。映像制作の持続的な発展に向けた取引ガイドラインというものの表紙でありますけれども、A連も監督協会も含む11団体の連盟になっておりまして、一番下の一般社団法人日本映画制作適正化機構、略称はA的と言うらしいですけれども、A的を発足させることの説明でした。このA的の発足のきっかけになったのは、経産省が2019年に実施した映画制作現場実態調査の結果と、2020年3月に出た映画制作の未来のための検討会報告書だというふうに聞きました。今日は経産省に来ていただいておりますけれども、この一般社団法人日本映画制作適正化機構というものが作られ、このような取引ガイドラインを作成したのはどういう趣旨で、どういう経緯なのか、まずは経産省からご説明いただけますか。

3:40:39

藤田経済産業省大臣官房審議官。

3:40:43

お答えいたします。経済産業省が2019年度に行った調査の中におきまして、委員が御指摘しました調査でございますが、映画制作現場におきましては、フリーランスが正規社員に比べて収入や雇用の安定性、労働時間について不満度が高い。発注書や契約書が交付されていないものが多い、といった課題が明らかになったところでございました。こうした動きも受けまして、映画業界において映画制作現場の適正化に向けた実施的な取組が進められ、2023年4月には適正な制作現場において作られた映画作品を認定を実施する日本映画制作適正化機構が事業を開始するとともに、適正な取引や制作現場における就業時間等のルールを定めた映像制作の持続的な発展に向けた取引ガイドラインが作成されたものと承知しております。経済産業省としましては、映画業界において映画制作現場の適正化に向け、こうした実施的な取組が進められたことは、高く評価できるものと考えているところでございます。

3:42:02

宮本岳志君

3:42:04

確かに、この現場実態調査結果を見ましても、現場で働く人の75%程度はフリーランスで、フリーランスの収入は2018年の総収入で最も多いのがわずか300万円台でした。だからこそ現場からとても止めていけない。若い働き手が入ってこない。入ってもすぐ辞めていくと、悲鳴のような声が上がっております。しかし一方で、働き方改革や映画制作現場の適正化に名を借りて、映画関係者の著作権をはじめとする権利が奪われたり、制約を受けたりするのでは本末線倒だと思うんですね。先日の議連の席でも、このガイドラインが示されたんですが、このガイドラインに含まれている、製作会社フリーランスとの契約雛形、微老のスタッフ向けというものの中に、スタッフは発注者又は発注者が指定するものによる著作物の利用に関して、著作者人格権を行使しないという一文が入っているのが気になってですね。現在映画監督は、この著作者人格権というもののみが残されているので、これを行使しないというのにサインして犯行しちゃいますと大変なことになると、そういう心配ないんですかと聞くと、映画監督やシナリオ作家はこれには対処にならないという答弁をいただいたところであります。そこで経産省に聞くんですが、経産省が作ったものではないので、経産省がこれをあれこれ論じることはできないにしても、このガイドラインは日本映画制作適正化機構で作ったものだけれども、今後まだ改善改良の余地がある、こういうことでよろしいですね。

3:43:49

藤田経済産業省大臣官房審議官。

3:43:54

お答えいたします。今後とも映画制作現場にさらなる適正化に向けた取組につきましては、現場を取りまくる環境変化も踏まえながら、本ガイドラインの在り方も含めまして、映画業界において継続的に議論が行われていることを経済産業省としても期待しているところでございます。

3:44:24

宮本岳志君。

3:44:27

ぜひともより良いものに、くれぐれも全ての関係者の権利がしっかり守られるようにしていただきたいと思います。最後に資料を見ていただきたい。アクション・フォー・シネマ日本版「生・N・生」設立を求める会のホームページに掲載されている諸外国の映画支援機関についての比較表であります。左端「CNC」と書いて「生・N・生」と読むのですけれども、フランスでは、映像表現に係る業界の実態の調査及び研究並びに提言等を通じて、業界全体の適正化及び国際競争力向上のための活動等を所管する統括機関が存在します。総予算913億円をもって映画等に支援をしております。右から2番目の韓国にも「CORFIC」という組織があり、総予算269億円で支援をしております。日本版「生・N・生」設立を求める会は、まさにこのフランスの「生・N・生」や韓国の「CORFIC」のような国立映画映像センターを設立しようという団体であり、業界団体及び関係各省庁に対する働きかけを行い、その設立の実現を図ることを目的としております。文科庁はこの日本版「生・N・生」設立を求める会というものをご存知ですか。

3:45:49

杉浦文科庁次長

3:45:52

お答え申し上げます。「生・N・生」というのはフランスの国立映画映像センターと言われるものでございまして、1946年に作られましたフランスにおける映画振興の中核組織というふうにされております。フランス文科省監督の下の公設法人という扱いでございまして、大統領令によって直接任命を受けた総裁の下で、いろいろな権限があるというふうに聞いております。劇場ですとか公共放送とか、VODといったところからの販売の収益が、先ほどご紹介のあった913億円を支えまして、そしてそれを映画、オーディオ、ビジュアル、デジタル化、それからさまざまなゲーム等々のいろんな形へ複合支援するというふうに聞いております。

3:46:50

宮本岳志君

3:46:52

この生演性の実現を目指す、設立を求める会という方々は、日本でもそういうものをつくってほしいと。当初は日本では実現不可能な夢として議論の基調に上がることはありませんでした。しかし、それでは駄目だということで立ち上がったというんですね。これはちょっと大臣に一言聞きたいんですけど、こういうふうにやっぱり世界でやってるわけですから、日本でもね、やっぱりしっかりこういうことを研究もし、検討もして、夢や実現不可能な夢に終わらせてはならないと。

3:47:29

やっぱり日本もね、映画の支援についてしっかりとした支えの体制をとっていく必要があると私は思うんですが、いかがですか大臣。

3:47:37

長岡文部科学大臣

3:47:41

お答え申し上げます。文部科学省は、映画を含めた文化芸術分野におけます取引、今、就業環境の改善につきまして、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインを公表いたしまして、研修会の実施などの取組を進めてまいりました。また、映画関係者との対話を通じまして、若手映画作家などの人材育成ですとか、映画作成などへの支援などに取り組んできたところでございます。今後とも、関係者との対話を重ねながら、これからの政策、これは推進してまいりたいと考えております。

3:48:33

宮本岳志君

3:48:36

映画監督協会と映画監督協会が協議した映像コンが止まって、二十年余り経ったわけです。今、新たに日本映画政策適正化機構での映像政策の持続的な発展のための議論も始まっております。また、日本版「生・縁・生」の設立を求める会などの新しい動きも始まっております。それが、日本映画監督協会や映画監督協会との協議も始めていると聞いております。日本映画の持続可能で多様な新たな発展をおかしするために、今こそ働き方改革にとどまらずに、著作権を含む権利の問題でも関係者の汚い話し合いを進めるべきだと。二十年止まっているものをね、何で止まったのかという最初の戦争をちょっと私調べましたけど、それは誰がええとか悪いとかじゃなくて、この際日本映画のためにしっかりそういう話し合いを進めると。この点で文科庁が成し得るべきことがあればやるべきだと思うんですが、大臣の御所見をお願いいたします。

3:49:34

長岡文部科学大臣

3:49:39

先ほども申し上げてまいりましたけれども、文部科学省は映画関係者とも対話を重ねながら、共に政策を組み立ててきたところでございます。文化芸術分野には業界内に様々な課題があるものと認識をしております。これらにつきましては、芸術家の自主的な取組や、それから業界内の関係者間の協議や議論も大切にしてきたところでございます。文部科学省といたしましては、映画業界についても同様に、まずは業界内の課題の解決に向けました議論を中心しながら、対話を重ねて丁寧に対応してまいりたいと考えております。

3:50:29

宮本岳志君

3:50:31

そういう動きが始まれば、経産省も協力は惜しみませんね。一言だけ。

3:50:37

藤田信玄君

3:50:41

文部科学大臣からご答弁がありましたとおり、業界内における様々な課題について議論を踏まえながら、経済産業省としましても関係者との対話を重ねながら、文部科学省とも連携しつつ、しっかり取り組んでもらいたいと考えております。終わります。ありがとうございました。これにて本案に対する質疑を終局いたしました。これより、討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立・総院よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。

3:51:43

ただいま議決いたしました本案に対しまして、中村清之君が4名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党無所属クラブの5派共同提案による、不対決を付すべしとの同意が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

3:52:10

森山博之君。

3:52:15

私は提出者を代表いたしまして、本動議についてご説明申し上げます。案文を朗読して説明に関しさせていただきます。著作権法の一部を改正する法律案に対する不対決。政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。1つ、著作物等の利用に関する新たな最低制度は、著作権等管理業事業者による集中管理がされていない著作物等の対象としており、これらの権利者には、個人で活動するクリエイターなどが多く含まれることを踏まえ、特に本制度の利用の契機となる著作物等の利用の可否に関わる意思表示について、幅広く丁寧な説明・周知を行うこと。2つ、新たな最低制度の具体化に当たっては、現行の最低制度の現状を踏まえ、手続の簡素化に留意し、資制度の利用につながるよう努めること。また、権利者の意思表示の確認に係る要件について、明確さを旨として定めるともに、意思表示をしていない権利者の権利保護が図られるよう、最低手続を進める過程においても、意思表示を待つだけに留まらず、不断に権利者の探索・アプローチを進める方策に努めること。3つ、登録確認機関が行う未管理・公表著作物等の使用量相当額の算出に当たっては、利用者の負担軽減の観点から、利用者が使用量相当額を算定しやすい簡便な仕組みにするとともに、著作物等の利用形態に応じた一般的な使用量等の相場を踏まえた適切な額とするよう努めること。4つ、著作物等の利用に係る利便性の向上とともに、権利者への適切な対価還元を図る本法の趣旨を踏まえ、登録確認機関の登録及び指定保証金管理機関の指定に当たり、それぞれの機関が権利者及び利用者の意見を適切に反映した運営が確保されるよう留意すること。5つ、分野横断権利情報検索システムは、新たな最低制度において、権利者の探索に重要な役割を果たすことを踏まえ、政府は分野横断権利情報検索システムの構築に当たって、著作権等管理事業者が保有する既存のデータベースとの連携等、データベースの充実に向けた支援を行うこと。その際には、著作権等管理事業者の負担となることのないよう留意すること。6つ、海賊版による著作権侵害に対する損害賠償額として認定されるライセンス量相当額の考慮要素の明確化については、侵害行為の抑止の観点から、損害賠償額が適正な額となるよう制度の趣旨の注視を図ること。7つ、海賊版サイトについては、運営主体の多くが海外に拠点を持っていることから、その取り締まりに当たっては、日本国内のみならず、国際的な連携・協力の強化など、海外での不正流通防止に向けた対策に積極的に取り組むこと。8つ、メタバースや非代替性トークン、NFT等、デジタルトランスフォーメーションの進展が著作物等の捜索・流通・利用を取り巻く環境に大きな影響を与えていることを踏まえ、著作物等の一層の利用の円滑化及び、それに伴う著作権者の権利保護の在り方等、著作権制度の議論を加速させること。9つ、LIEXの進展により、著作物の捜索又は利用を本来の職業としない者が、著作物の提供者或いは著作物の利用者となる機会が増えたことを踏まえ、著作権等に関する法律知識の周知や契約実務の補助となるマニュアル等の普及に努めること。10つ、AI技術の進展により、他社の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ、著作者の権利の保護に向けた取組・体制の強化を図ること。また、著作権に対する意識の醸成及び教育機会の更なる充実を図ること。以上であります。何卒ご賛同いただき、お待ちください。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって、本案に対し、不対決議を付くことに決しました。この際、ただいまの不対決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

3:57:10

長岡文部科学大臣。

3:57:15

ただいまのご決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして、対処してまいりたいと存じます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次回は来る19日、水曜日、午前8時50分理事会、午前9時、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。

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