24:50
それでは、会議を開きます。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際、お諮りをいたします。各県調査のため、本日、政府参考人として、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長、松浦克美君、警察庁長官官房審議官、智井雅宏君、警察庁官房審議官、早川聡之君、子ども家庭庁長官官房審議官、野村聡之君、総務省総合通信基盤局電波部長、豊島基伸君、法務省大臣官房審議官、柴田紀子君、法務省大臣官房…(読み飛ばしがありました)すいません、読み飛ばしましたので申し訳ない。 法務省大臣官房政策立案総括審議官、上原隆君、法務省大臣官房司法補正部長、竹内努君、法務省民事局長、金子細宗君、法務省刑事局長、松下裕子君、法務省共生局長、花村裕文君、法務省保護局長、宮田雄良君、法務省人権擁護局長、鎌田隆君、出入局在留管理長、次長西山拓司君、公安調査長次長、田野尻武君、外務省大臣官房参事官、松尾裕高君、外務省国際局長、三金智博君、厚生労働省大臣官房審議官、本田則江 君、厚生労働省大臣官房審議官、原口剛君、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長、片見聡君、及び防衛省大臣官房審議官、小杉雄一君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
27:47
立憲民主党無所属の鈴木陽介です。今日もよろしくお願い申し上げます。先日ですね、法務委員会の視察で名古屋入管に伺わせていただきました。美島さんが亡くなった部屋や監視システム等々を見せていただいたんですけれども、やはりですね、実際に就管されている方々の声を聞かないとちょっと全体像が見えてこないなと考えまして、先週は一般の面会者として私は名古屋入管の方に行ってまいりました。入管の収容体制や仮方面の制度について、今日は伺わせていただきたいと思います。まず、昨日いわゆる質問を取りに来ていただいたんですが、残念だったのはですね、仮方面についてのデータというのがほとんど取られていないということなんです。例えば仮方面の許可率とか、国別の数とか、仮方面中の人が死亡した数や要因とか、さらには仮方面中の逃走者の逃走理由とか、個々の順については把握されているということなんですけれども、伺いたいのは、この全体の数字がよくわからないのにどうやって政策をつくっているのかな、仮方面のというところなんです。例えばこれだけの方が仮方面をされていて、この属性がどのような人が仮方面中に逃走して云々といったデータの裏付けがなければ、なかなか政策ってつくれないような、と思うんですけれども、まずこの仮方面についてのデータがここまでないのは何か特別な理由があるのかどうなのか、そこを伺いますでしょうか。
29:23
入管庁におきまして仮方面に関しまして、統計としては、仮方面許可件数の推移、就業自由別の仮方面者数を集計しているところでございます。もとより仮方面中の者について、地方入管局におきまして定期的に出逃を求め、必要に応じて住居地に職員が出向くなどして生活状況等確認を行うなど、個別に状況を把握しており、これを適正な出入国在留管理にも生かしているところでございます。その上で、今回の改正法案の検討に当たりましては、相関寄附者のうち仮方面者数、仮方面許可後の逃亡者数等を集計するなどして、仮方面に関連する実態把握に努めたところでございます。
30:12
全体の数を把握するということができていないということなんですけれども、大きな政策を決めていくことについて、やはり違和感を感じてしまうんですね。できるだけ詳細なデータを集めて、それに基づいた政策判断をお願いできればと思います。そうした全体像を把握しきれていない中で、この国連の自由権規約委員会からの指摘があります。これ13ページからなるんですが、チャプター32と33が入管行政のことになっていました。その中で、仮方面については、労働を禁止していること、事実上収入のないこと、また長期収容についての懸念を表明しております。これを国際基準を満たすようにすることと、収容者が適切な医療処置を受けられるようにすること、また仮方面 の人たちが収入を得られるようにサポートすること、ノンルフルマン原則に基づいた難民の扱いをすること、さらに収容機関の限度を設けることとか、入管職員の皆さんは非難民の権利に国際基準に沿って最大限の経緯を示してほしい、というようなことが明示されています。これまでもたびたび言われてきたことですけれども、至極真っ当な指摘に聞こえるんですが、この指摘について日本政府としてはどのように捉えているのでしょうか。
31:40
まず前提として、自由権契約委員会からの勧告につきましては、法的構想力がないものと承知はしております。ただ、趣旨につきましては私どもも真摯に受け止めながら、引き続き適正に対応してまいりたいというふうに考えております。
32:01
というほぼゼロ回答ということなのかもしれませんが、尊敬される日本の法務行政であっていただきたいと思いますので、この自由契約の勧告については、ぜひ真摯に検討をいただきたいと思います。この指摘の中で出ます、やはり収入源を与えない部分についての厳しい指摘がなされております。仮方面中の人たちが働くことのできない現状について、政府はどう捉えているのかというのをちょっとお伺いしたいんですね。私が名古屋入管であった男性なんですけれども、この方の法務委員会で公開していいかという話を聞いたらいいよという許可をいただいているので、あえて紹介をさせていただきます。彼の場合、永住権は持っているんですけれども、窃盗で2年をくらっています。永住権はご案内のように1年以上の懲役で取り消されてしまいますから、彼は出生後すぐに名古屋入管に就管されたんですね。仮に仮方面が出たとしても、仕事ができない、働けない。ご家族は奥さんが工場でアルバイトをしているけれども、ヘルニア持ちであまり仕事ができない。お子さんに障害がある。この障害のあるお子さんの特別児童手当で、なんとか生活をしているという状況なんですね。母国に家族もいないし、日本に家族がいるから帰るに帰れないと。こうしたリエルな現状を前に、言い方を変えれば、どうやったらこういう人たちというのが生きていけるのかなということなんです。日本のルールに即したことをやらなかったということは当然咎められるべきだと思うんですよ。しかし、障害のあるお子さんがいて、奥様があまり働けないで、ご自分自身も働くことができない。これは私が自分同じ状況になったらと考えると、やはりこの男性と同じように精神安定剤の薬が手放せなくなるような状況になるんじゃないかなと思うんです。こういう人たちは本当にどうやって生きていけばいいのか。それともやはり家族のことは知らん。とにかく帰れということになってしまうのか。一般論としての対応を伺えればと思います。
34:19
(外国人) 退去強制事由に該当し、または該当する疑いのある外国人は、本法から退去すべきこととなる立場にございまして、現に就労可能な在留資格を有している場合 を除き、就労を認めることができません。仮訪面中の請求は、本人の資産や身元保証人や家族の支援等によって賄われることを想定しております。また、入管行政の一環として仮訪面された外国人に対し、国費による整形等の支援を行うことも困難と考えております。その上で、入管庁におきましては、仮訪面中の外国人に対し、定期的に出逃を求めているところでございますが、そのような中でも通じて、適時に相談に応じ、相談内容の具体的事情に応じて、例えば自治体の相談窓口を案内するなど、人道上の配慮もしつつ、個別に適切に対応しているところでございます。
35:16
個別に適切に配慮といっても、食えていけないことには変わらないと思うんですよね。悪いことは悪いんです。でも、日本に家族がいて、現地には生活の基盤が何もないといった方々が多くいるということを、改めて申し上げたいと思います。仮訪面についてもう少し伺わせてください。仮訪面の判断基準、よく聞くのが、1回目の仮訪面では通らなかったけれども、2回目、3回目の仮訪面で通ったと。これについては、懲罰的な意味も込められているんじゃないか、というような指摘もございます。このことについて、入管庁としてはどのような基準でやっていらっしゃいますでしょうか。
35:58
仮訪面につきましては、入管当局におきまして、個別の事案ごとに、逃亡の恐れの有無、被収容者の健康状態、仮訪面後の住居、生活費、医療費等の紙弁の見通しなど、判断時における様々な事情を総合的に考慮して、その拒否を判断しているところでございまして、懲罰的な観点から仮訪面を判断することはございません。
36:28
仮訪面については、先ほど来、繰り返していますように 、様々な権利が与えられておりません。例えば、仮訪面者の子どもの話をさせてください。子どもも仮訪面の状態になっている人が多いわけですけれども、保入官庁からいただいた資料では、これちょっと古いんですけれども、令和元年5月で10歳未満の子どもが134人、10歳以上20歳未満が170人と、いわゆる未成年者が300人以上いるんですね。彼らについても当然就労も認められておりませんし、国民健康保険への加入も認められていないと。言い換えればですね、タダでさえお金のない仮訪面の人たちが、子どもが病気になる。風邪だとしても、重い病気だとしても、この子たち治してあげるには、病院で全額自己負担で治してあげないといけないわけですよ。同じ親として身につまされるのはですね、やはり、風邪の薬とかそれぐらいなら何とかなるかもしれないけれども、もっと大きな病気だったり怪我だったりしたときに、この300人の子どもたちに、何がしてあげられるんでしょうか。
37:45
この医療についてのお尋ねかと存じますけれども、公的社会保障制度は法務省の所管外のこと柄であり、そのあり方について、私どもとして言及することは差し控えたいと存じますけれども、入管庁におきましては、先ほど申し上げたとおり、仮方面中の外国人に対して、適時の相談に応じ、相談内容の具体的な事情に応じて、人道上の配慮を申しつつ、個別に適切に対応しているところでございます。また、入管庁におきましては、仮方面中の外国人について、本人が希望する場合には、その者の情報を居住する自治体に通知しており、各自治体においてその情報をもとに、可能な範囲で行政サービスを提供しているものと承知しております。
38:32
相談しても病気は治らないわけで、仮方面、親はまだしもちょっと子どもに関しては、もう少し検討していただかないといけないと本当に思います。
38:51
仮方面の運用についてもう少し教えてください。先日、入管に伺って、支 援者の皆さんにお話を聞かせてもらうと、明らかにこのウィシュマさん事件の前と後では、入管の対応が変わったと、そこは評価するところも多いんですが、仮方面が出やすくなったとか、半月トライ期をとりあえずして、ケトンタイが出れば仮方面が出るとか、いろいろなことが聞こえたんですけれども、実際、ウィシュマさんの事件前と事件後では、仮方面を中心とした処遇はどのように変化したのか、これについても教えてください。
39:26
仮方面の運用という意味で、事件の前後で何か特別に要件を緩和したとか、そういった対応はございませんけれども、ただ私どもも名古屋局におけるお亡くなりの方の事案を受けまして、例えばですけれども、職員全員、意識の改革が必要だという報告書の指摘もございます。「使命と心得」というものも作成して、全職員に周知をいたしましたし、そういったところで、まず職員みんな意識の面では名古屋事案の反省を踏まえて、そこは意識として変わった部分があって、そこが対応処遇等に影響するといいますか、そこにいい意味で影響したということは考えられると思っております。
40:22
収容者の皆さんも、入管の日々の生活については満足しているということだったので、そのことだけはお伝えさせていただきたいと思います。仮方面の人たちにですね、収入源を確保するということは、国連から指摘されるように日本が検討しなくてはいけないことではないかと思います。確かに仮方面を働かせると、入管行政全体の前提が崩れてしまうという考え方もわかるんですけれども、技能実習制度でも長く続いた技術移転という建前を解消することができたわけですから、この分野についても建前を捨てて、現実的な政策をとる時期に来ているのではないかと私は思います。特に後ほど質問させていただくんですけれども、この技能実習がなくなることによって、特定技能にさらに多くの人が流れてくることは間違いないという中で、特定技能のビザを持つ人が増えてくると、当然労働力の流動性が高まりますから、外国人全体の給料も上がってくるんですね。その賃金上昇というのは、我々日本人の給料の上昇も引き起こすことが間違いないと私は考えております。しかしそうなると、これ まで3年間は辞めることのなかった技能実習生の皆さんを最低賃金で働かせることを前提にしていた事業者の皆さん、大変苦しい環境になることも間違いないと思うんですね。そうなると、わらにもすがる思いで、仮方面の人たち、もともと働いちゃいけないんですけれども、これは把握されていると思いますけれども、現実には皆さん働いている方が多いです。この分かりの人たちを雇うといった方向で、不健全な労働市場が逆に形成されていくと思うんですよね。こうしたことを考慮して、例えばオーバーステイの人たちに、それ以外の刑事罰がなければ有効な労働資格を与えるとか、タブーを抜きに本当に様々な議論をしていかなくてはいけない時期に来ていると考えているんですが、そこで伺いたいのは、こうしたオーバーステイの人たちに事項というものはあるのでしょうか。
42:37
構想事項は刑事訴訟法253条第一項の規定に従い、犯罪行為が終わったときから進行するものとされていると承知しております。犯罪行為の終了時点につきましては、事案に即して収集され た証拠に基づいて個別に判断されるべきことからでございますが、一般論として申し上げれば、不法入国罪は入国とともに成立するものであるため、入国した時点から構想事項が進行し、構想事項期間を経過することによって構想事項が完成するということになろうかと思います。他方、委員が御指摘になりました不法残留罪は、継続犯でございまして、在留期間経過後、我が国に在留し続ける限り犯罪行為が終わったとは言えず、構想事項は進行しないものと考えております。
43:28
そうなんですね。オーバーステイに事項がないんですよね。ただ、このオーバーステイの人たちも含めて、仮方面の制度が今の形である限り、不健全な労働市場に外国人が流れてしまうということを私は危惧しております。この人たちをいわゆる正規化することなど、本当に大胆な議論が求められていると思います。これまさに法務省の皆様には、釈迦にせっぽなんですけれども、憲法13条では、全て国民は個人として尊重されると、生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大限の措置を必要とするとあるし、25条でもですね、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるということですけれども、これは国民とあるんですが、まくりん事件判決というのは、これも釈迦にせっぽですけれども、1978年の10月の14日ですね、最高裁の大法廷が、基本的人権の保障は権利の性質上、日本国民のみをその対象にしていると解釈されるものを除いて、我が国に在留する外国人に対しても、等しく及ぶものと解するべきであると。我が国のですね、政治的決定、またその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地域に鑑みて、これを認めることが相当でないと解されるものを除いて、その保障に及ぶものとするのが相当である、というのがあるわけですね。憲法解釈をなかなか法務省さんに伺うということはしないんですけれども、憲法13条と25条の解釈と、この仮方面の問題というのは、全く思って矛盾をしているのではないかなと私は考えております。他方面からですね、ぜひ仮方面制度の見直しについて、法務省に強くお願いを申し上げたいと思います。これ最後、この仮方面について、斉藤大臣の見解を伺いますでしょうか。
45:34
今お話を伺っておりまして、やはり入管法という法律に違反して、退去強制が確定をしている外国人の方につきましては、やはり速やかに日本から退去をするというのは原則なんだろうと、そこは思います。仮方面中の政権は従って、そういう原則に従えば、本人の資産や身元保証人や家族の支援等によって賄われるということを想定をするというのも、自然な流れなんではないかなと私は思っています。従って仮方面された外国人の方について、退去強制手続調という立場に鑑みれば、基本的に就労を認めてはいないわけでありまして、さらに加えてその入管行政の一環として国費によって政権を維持するようにご支援をするということも、それは少し困難なんではないかなと考えられる。ただ、個別におきましては、その方々の事情をよく踏まえて、それに適切に対応できる部署、役所、自治体において、しっかり対応していけるように努力をするということは大事なことだなと思っています。
46:53
ありがとうございます。ぜひ、仮方面政党については、大胆な議論をこの法務委員会でもでき ていければなと思っております。よろしくお願い申し上げます。次に、名古屋入管についてお伺いをさせてください。先日、そのうかがったときに、この20年近く手弁当で、習慣者の支援を続けていらっしゃる西川誠子さんという女性に対応させていただいて、前回法務委員会の視察で伺った名古屋入管に面会したとして言ったんですけれども、そのときに感じた仮方面についての問題意識、ずっとルールを申し上げているんですけれども、施設面で一つ質問をさせてください。以前は子どもや家族が来たときは、アクリル板の仕切りのないところで触れ合って抱き合えるということでだったんですけれども、今はコロナの影響もあって抱っこすることができないということで、なかなかつらいというようなお話がありまして、習慣者の皆さんもやはり子どもとふり合いたいという気持ちは同じなんですけれども、このあたりのところについて、先ほどの西川さんからも要望書も出ていると思うんですけれども、今後改善する予定とかはございますでしょうか。
48:04
親子の面会等、いわゆる家族面会につきましては、従前、子どもの福祉等の観点から、仕切りのない面会室等を利用して親子のスキンチップがはかれるように取り扱うように指示するなど、積極的な実施に努めてきたところでございます。現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、仕切りのない面会室等を利用した家族面会の実施は、全国において制限をしているところではございますが、この新型コロナウイルス感染症に係る政府方針等を踏まえつつ、今後再開する方向で検討してまいりたいと考えております。
48:43
はい、ありがとうございます。できるだけ早い再開を期待できればと思います。最後に、技能実習制度の後の日本についてお伺いをさせていただきたいと思います。先ほどもらえた特定技能について申し上げているんですけれども、特定技能というと、やはり特定の分野についてかなり深い知見を持っている、そんな響きがありますよね。そういう人であるべきですし、そういう人を日本に入れるということが、やはり日本の国益にするということはあると思います。ただ、お配りした資料を見つけていただきたいんですけれども、これがテスト問題なんですね。技能実習の。これ宿泊なんですけれども、例えばですけれども、問いの17、裏側ですね。紙が落ちているのに気がついても手が汚れるので拾わないでそのままにしておく、はいか、いいえか。あとは問いの26、高熱などの体調不良のときでも必ず出勤しなくてはならない、はいか、いいえか。このほかにでもですね、コンセントのプラグの抜き方、この抜き方についてこの写真の抜き方は正しいですか、はいか、いいえか。そんな質問もあるんですね。これはですね、ちょっとこう特定の技能というよりも個人的には常識の範囲なんではないかなという気がするんですけれども、誰でも彼でも入れてしまわないような制度にしないためにですね、テストの質をある程度担保する必要があるのではないかと考えておりますけれども、この点について法務省さんはどのように考えてますでしょうか。
50:35
特定技能外国人に求める専門性技能は、法務省が政府基本方針に基づき定める分野横断的な試験方針、これを踏まえて受入分野を所管する省庁が作成する試験等によって確保されるところでござ いますが、その水準は一定の専門性技能を要する業務に即戦力として従事するために必要な知識、または経験を図るに足る内容である必要があります。分野を所管する省庁が技能試験を作成するにあたっては、試験方針に基づき有識者に相談し、または助言を求めるなどした上で、法務省による確認等を受けることとしております。また、分野を所管する省庁は、基本方針により各事業年度終了後に法務省に対し、試験実施状況報告書を提出することが定められているところ、法務省は試験実施状況報告書を公表するとともに、必要に応じて技能検定を所管する厚生労働省等とともに厚労省等に助言を求めるなどした上で、分野を所管する省庁等に指導を行うことにより、試験の適正な実施を確保しているところでございます。
51:53
手続き的なところというのはわかるんですけれども、実際の問題のレベルがこういうところで特定技能と名付けてしまっているところが、特定技能という言葉が、また技能実習と同じように建前が先行してしまって、誰でも彼でも入国できてしまうというような制度にしないように、優秀でやる気のある労働者を招いて、労働力不足の解消に正面から応えるような、こうした制度として維持していくことが、是非、法務省の皆様にはお願いをしたいと思います。この特定技能についてはですね、私もこの国務委員会で度々その制度矛盾を指摘させていただいたんですが、今回そこから大きく踏み出す判断をされたことには敬意を申し上げたいと思います。まず、ただ技能実習制度の方がこれからなくなるわけですけれども、この当然管理団体というのが存在するわけですよね。この管理団体については今後どのような方向性で、その存在について考えていらっしゃいますでしょうか。
53:02
現在開催されております技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議におきまして、管理団体や登録支援機関の管理及び支援の在り方を論点の一つとしてご議論いただいているところでございます。中間報告書の叩き台では、検討の方向性として、現行の技能実習制度において管理団体が担っている国際的なマッチング機能、受入企業等に対する適正な受入れの管理支援機能、外国人に対する職業生活から日常生活までの全般的な保護支援等の機能は、必要不可欠なものである。新たな制度においては、これらの機能を適切に果たすことができる有料な団体のみが認められるようにするため、管理、保護、支援に関する要件を厳格化する方向で検討すべきと示されているところでございます。もっとも有識者会議においてまさにご議論いただいている段階でございますので、現時点において今後の方向性についてお答えすることは困難であることはご理解いただきたいと存じます。鈴木陽介君。 例えば技能実習を特定技能の1号、2号にして、今の特定技能を3号、4号にするとか、そういった大胆な形の改革をぜひ期待をしたいと思います。最後にもう一つ伺わせてください。これ同じように外国人技能実習機構、これ存在して法務省さんからもかなり職員が行っていると思うんですけれども、この団体についてはどのような方向性で考えていらっしゃいますでしょうか。
54:36
先ほども申し上げた有識者会議におきまして、外国人技能実習機構の在り方についても論点の一つとしてご議論いただいてお ります。先ほども紹介しました中間報告書の叩き台におきましては、検討の方向性として、外国人技能実習機構が担ってきた法令に基づく監督指導や相談窓口などの援助は一定の効果があり、適正な受け入れに不可欠であることから、体制を整備した上で引き続き活用する方向で検討すべきであると示されているところでございます。あとはその先ほど申し上げたとおり有識者会議で、またご議論いただいている段階でございますので、方向性につきましてはお答えは困難かと存じます。
55:16
こうした団体の在り方、あるべきかも含めて、これから積極的に議論をしていかなくてはいけないのではないかなと思います。技能実習制度がなくなって、特定技能を軸として転職が可能になることで、先ほど申し上げたように、外国人の給料は今後上がっていくのは間違いありません。最低賃金でベタっと張り付いていた人たちが40万人近く、そこから解放されるわけですから、それに伴ってサービス業を中心として日本全体の給料もジワッと上がっていくのも間違いないかと思います。しかし、これまで技能実習で最低賃金で雇うことによって、何とか企業や農場とか工場とか、こういうところを運営してきた皆さんが、これから大変な苦境に立つということも間違いないと思います。こうした皆さんへの産業政策的な側面も含めて、法務省さん、厚生労働省さん、経産省さんなど様々な団体が横軸で協力して、本当にみんなが幸せになれるように取り組んでいっていただければと思います。終わります。
56:33
理研部長の吉田晴美です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。連日の質疑で大臣もお疲れ様でございます。法務省の皆様もお疲れ様でございます。では早速質問を始めさせていただきたいと思います。前回に引き続いてになるんですが、今日も性別変更、手術に関して再び深掘りさせていただきたいと思います。今回この件を調査して、いろいろ自分自身も勉強になったんですけど、その中で分かって、一つ驚いたことの一つに、このような最近の判 決がございました。それが委員先生方の手元にお配りしております資料1になるんですが、これは2019年1月23日、最高裁判所の小法廷で開かれた裁判の判決です。これは戸籍上の性別変更を行うためには、生殖船を永久的に取り除く手術をするという要件を課すということが、個人の尊重、本のもとの平等を保障する憲法に違反するのではないかという公告人のお訴えの裁判でした。しかし、私はこれを認めてほしいなと思っていたんですけれども、裁判の結果、本件公告を棄却するということで、身体的にこの要件を満たすということは合憲であるという結論というか、そういう判断が出たんです。ちょっと思いましたが、これは4年前2019年なので、つい最近のことではあるんです。ただ、私も一瞬これを読んで、なかなか日本は難しいのかというふうに、ちょっと希望を捨てそうになったんですが、その後の裁判官お二人から出た補足意見の方、こちらをぜひご注目いただきたいんです。ここに書いてあります、特に注目していただきたいところに、下線を引かせていただきました。この二人の裁判官の補足意見です。特例法により性別の取扱いの変更の審判を受けられることは、つまり特例法、この法律できちんと自分が女性あるいは男性というように戸籍上も変えられるということです。ということは、切実とも言うべき重要な法的利益である。そうすることによって、その方が法的利益を受けられるよということをおっしゃっています。次です。生命、内視、身体に対する危険を伴うとともに、この手術がです。生殖能力の、生殖機能の喪失という重大かつ不可逆的な結果をもたらす。これまさに前回のご質問でも指摘させていただいたんですが、有性子相ならぬ、当時は当たり前に国が不妊の手術を、障害を持っていらっしゃる方々に強制したわけですけれども、ちょっと私はやはりそれをもう一度この判決文の補足意見を見ながら感じました。次が憲法13条により保障されるものと解される。これはつまり手術を受けなくてもいい、受けられない可能性もある方が、その手術を受けないということは、憲法13条により保障されるものと解されるというふうに書いてあると思います。それで見たところ、本件規定は、つまり手術を受けなければいけないということは、この憲法13条の自由を制約する面があるというべきであるということまで言及されています。最後の方です。同一性障害者の性別に関する苦痛は、政治人の多様性を包容すべき社会の場の問題でもあるということで、広く議論を呼びかけるというような内容になっています。司法の方からもこういう判断が出たんですけれども、きちんと補足意見を読ませていただくと、やはり私たち立法府にも大きな問題定義がされているというふうに私は感じました。そこで、なるほど、じゃあこの手術ってもう一回どのぐらいの負担のものなのかというところを確認させていただきたいんですけれども、性別適合手術、これ外見要件もその変えた性に変えるとか、あるいは生殖腺の永続的除去、相当大手術なんだろうなと思います。実際これを受けるかどうか迷っていらっしゃる方の中には、長生きできないよって言われたり、これは命の危険を伴う手術だと言われたりします。実際、乱走の適質、また清掃の適質など、体への進退の進周も非常に大きいものなんですが、私たち医療の専務課ではありません。一般の私たちにもその大変さがイメージできるように、この手術にかかる時間、あるいは回数、また命のリスクなど具体的に教えていただけないでしょうか。
1:02:04
お答え申し上げます。先日ご紹介を申し上げました日本精神神経学会が作成をしております、性同一障害に関する診断と治療のガイドラインにおきまして、手術を行う上での進退条件としてということでございますが、正規的合手術を行うことによって健康に重篤な明らかな影響を及ぼすような疾患が否定されていることとされており、その例として麻酔薬に対するアレルギーといったものが記載されております。この麻酔薬に対するアレルギーというのは、先ほどお示しいただきました資料の生命内視・身体に対する危険の前に、下下手術一般に共通することと記載されておりますが、下下手術一般に共通することとして患者に対してのリスクであるというふうに承知をしております。一方、正的合手術でございますけれども、ご指摘いただきました精巣や卵巣の適室の手術のほか、様々な生殖器の適室形成に係る手術がございまして、その選択は医師が患者に説明をして、医師を尊重しながら決定されるというところでございます。それぞれの手術については、1、2時間のものから数時間にわたるものがあり、また組み合わせによりまして、数回にわたる入院手術が必要となる場合もあ れば、そうでない場合もあると承知しておりまして、実際に個々に要する時間回数は様々であり、一概には言えないところでございます。吉田君、私はきちんとレクのときに卵巣の適室、あるいは精巣の適室、子宮の適室、こういうふうに具体的にお伺いを申し上げています。一般的なマシンのリスク、私は医療の専門家じゃないですけれども、そのぐらいはわかります。もう少し具体的なことをお答えいただきたかったなと思います。何か答えられないことでもあるんですかという感じなんですけれども、どうして国民の皆様に私は伝えたいんだ、この手術がどんなに大変なものかということをわかりやすくお願いしたい。だから厚労省の方に本当に、この法務委員会にお呼びするのなんか申し訳ないなと思いながらも来ていただいているわけです。ぜひ本当に国会の審議が、もう少し言わないことが得するような国会審議ではなくて、ちゃんと言って審議ができるように再びお願いしたいと思います。では、この新習性が高いということは誰でもわかるところではあるんですが、ありがとうございます。厚労省の皆様ありがとうございます。では、こんなことも言われるんですよ。こういうトランスジェンダーの方やLGBTの方、私の地元ではこの間パートナーシップ条例がで きたんですけど、それが通るとですね、すごい一段キャンペーンを張られてしまったんですが、最近多いんですよ。女性トイレが危ないとか、女風呂が危ないという先生方も聞かれたことがあるようなんですけれども、これですね、いや本当?と思うんですね。LGBT理解増進法や同性婚に反対の方々の中には、これが通ったら自分は女性だと主張する人が、体は男性でも女性のトイレや公衆浴場、女風呂にどんどん侵入してきて、入らせないと差別だとわめき知らすぞということで、そんなことを拡散されたりしているんですけれども、皆さんいかがでしょうか。私の知り合いやお友達のトランスジェンダーの方々は、精神的に本当にとても繊細で、もう引きこもりになってしまったり、本当に精神的にとても弱ってしまったり、バッシングを恐れて外にも出れない、トイレを使うとか、もうありえない。女子トイレに行くとか、女性のお風呂に入るなんてありえないとおっしゃる方がいらっしゃいます。というのも、自分の体自身が本来の自分のせいではないので、それを誰かに見せるということはできないとおっしゃる方が多いんですね。なので、ちょっと私こんな指摘は当たるのかなと思ったんですが、じゃあ実際そんな事件があるのか調べてみましょうよということで、ちょっと見ていきましょう。実際に女子トイレや公衆女風呂に入るということは、法律上は建造物侵入罪、迷惑防止条例違反、強制売接罪、軽犯罪法違反に問われる、こういうものに問われるというふうに理解しているんですが、これもレクで法務省に問い合わせたところ、こういうものに問われた事案というのが出たないということでしたので、それに近いようなものは何かなということでお伺いしたいのが、売接盗撮目的で公衆トイレや公衆浴場に侵入する、こういう事例はあるようでした。ですので、ちょっとこれを参考にお伺いしたいんですけれども、公衆トイレ、公衆浴場で発生した盗撮事犯の検挙件数について、最新のものを教えてください。
1:07:41
お答えいたします。お尋ねの公衆トイレ、公衆浴場等の通常衣服を身につけない場所で発生した盗撮事犯の検挙件数の最新の数値として把握している、令和3年中の検挙件数につきましては1544件であります。
1:08:11
ありがとうございます。1544件。いや多いなぁってちょっと私思ったんですけれども。再びお伺いします。この1544件、この検挙されたものは検察に送っていらっしゃいますか。
1:08:34
お答えいたします。1544件につきましては検挙件数でございますので、検察庁に送置したものというふうに理解しております。
1:08:54
このように検挙されたものを送られているわけですけれども、それを起訴するかどうかは検察官の判断だと理解しています。ではこの公衆トイレや公衆浴場に侵入した盗撮1544件のうち、性自認が女性あるいは男性というトラン スジェンダーを主張されたケースはどのぐらいあるのか、法務省は把握していらっしゃいますか。
1:09:29
お答えいたします。委員お尋ねのような観点からの統計はとっておりませんので、網羅的に把握はしておりませんのでお答えすることは困難でございます。また先ほど委員の方から、そういう事案は把握していないというように、レクのときに申し上げたというお話がございましたけれど、統計的に把握していないということでございまして、その事案そのものを把握していないという趣旨ではなかったと思いますので、提出させていただきたいと思います。
1:10:00
そういう事案がもちろんあるのは知っていますということなんですけれども、何か分析したりしていないということなんですね。それが私答えだと思いましたよ。だっていっぱいあるんだったら分析していないはずがない。いっぱいこういう事案があるんだったら問題視しますよね。問題視します。そういう事案や分析されるはずなんです。だからそれほどニュースも私が検索してみたら、年に一件もありませんでしたよ。ということで、これほど大騒ぎして女風呂だとか女子トイレだとか、そういうことって私そんなに起きていないですね。警察の方でもそうやって分析もしていないというぐらいのものだよというふうに私は理解をしました。実際、これからそういうLGBT理解増進法や同性婚、こういうことを検討し、私は通していただきたいと思っているんですけれども、その際にご不安を持つ委員の先生方もいらっしゃると思うんですが、要はちゃんと真顔を見極めればいいんだと思うんです。つまり本当か嘘かというところで、それを可能にしていくというのが、私はやはり性別上、戸籍上の性別変更、この要件をもっとしやすくすること。なぜならその、外設目的でこんな女性トイレとか女性風呂に行く人、そのために戸籍上の性別変更しますか。でも本当に政治人が女性の人、政治人が男性の人、その方々にとって、その戸籍上の性別を変更するって本当に重大なことなんです、重要なことなんです。なので私はこの身体的条件というところを非常に今としてはもう時代遅れというふうに思いますので、ぜひこの観点からも考えていただきたいなというふうに思います。もちろん女性の方がこういったところで危険にさらされることあってはなりませんので、女性の権利、女性の安全は何としても守りたいという立場であることを最後付け加えさせていただきます。ちょっと本当はもう少し時間をかけたいところなんですが、もう一つこれですね、経済界からも相当なプレッシャーが来ています。ちょっとこれは大臣にお伺いしたいところではあるんですが、ご存知でしょうか、3月30日国会内で開かれましたG7に先駆けてのプライドセブン、P7サミットがありまして、そこでイギリスのスミス主席講師、イギリスは性的指向、政治人にかかわらず差別禁止の法律を制定している。LGBTQの課題は私たち全員の問題というふうにおっしゃっています。また在日英国大使のロングボトム大使の御長女様は同性婚もなさっていらっしゃる。またオランダ大使館のPETAS全権講師も同性婚を認めてからオランダでは20年たつが社会に悪影響は及ぼしていない。より多くの人が幸せになったと紹介しています。このようにG7の偽調告として、やはり5月、あれもう1ヶ月あるの? こんな時期になってまだ議論が進んでいないということを私はとても心配をしています。同じように心配している声が経団連からも上がりました。経団連の徳良会長です。2月にアメリカに行ったときに、アメリカの要人から「今日本ってどうなっているの?その辺」というふうに問われたときに、国会で議論されようとしているというふうに答えるのも恥ずかしかったとおっしゃっています。本当にこの点、しっかりとした取組を国会でお願いしたいというところまで踏み込んでいらっしゃいますが、大臣いかがでしょうか。この状況を聞いて、今どこでこの法案とまっているのかしら。ちょっとそのあたりもわからないんですが、政府の一員としてまた法務大臣として、この状況をどのように捉えていらっしゃるか教えてください。
1:14:23
まず、世界各国の性的マイノリティ当事者や支援者による新たな組織が立ち上げられて、法整備などを求めていらっしゃるということは承知しておりますし、経団連の徳良会長が法整備の必要性に言及されていることももちろん承知をしているわけでありますが、この性的マイノリティに関する法整備については、従来からもお話していますが、各界のご意見も踏まえながら、今、議員立法として議論が続いているものでありますので、法務大臣として個別にコメントを申し上げることは、現時点では差し控えたいと思っておりますが、思いは共有しているつもりでございます。
1:15:06
ありがとうございます。議員立法をしているんですけれども、やる気になれば各法を出せるんじゃないのかなと、私なんかは思ったりするので、やはり吉田内閣の本気度がここは問われていると私は思います。こうしたLGBT差別の禁止、同性婚、そして性自認損傷、こういう法整備をできていないという日本の現状は、このような日本の外交の大きな損失でありますし、日本経済の私は本当に大きな損失だと思っています。実際、私は関心のある立場なので、どんどん耳に入ってくる、目にも入ってくるんですけれども、この間、経団連のダイバーシティの資料を読み込んで、改めてうわぁすごいと思ったんですけれども、例えば、世界のインベストメントバンクの中で唯一日本のインベストメントバンクとして認められている野村ホールディング、ここではトラ ンスジェンダーの社員への対応で、性別適合手術を受ける際の対応として、休暇制度や上司や同僚への理解推進、支援体制などに関する会社の対応方針と制度を明確化したガイドブックを作成しているそうです。これだけもうやっぱりグローバルスタンダードの企業ってやってるんですよ。経済界はもう動いてるんです。本当に動かないのは永田町だけっていうふうに言われないように、私はこれ本当に進めるべきだと思っています。実際、今から統一地方選挙、後半戦始まるわけですけど、その投票日にもなります。4月23日、大臣、東京レインボープライドって聞いたことあるでしょうか。毎年プライドパレードっていうのをやってるんですけれど、それが4月23日です。これ、代々木公園にたくさんのブースが出まして、支援団体やたくさんの共産企業もあります。それで皆さんで一緒にパレードする。私も参加するんですけれども、こういうようなパレード、大臣はご参加されたこと、あるいはそのブースなどご覧になったこととかございますか。これすいません、通告はしてないんですけど、単なる興味としてお伺いします。
1:17:31
私も参加をしていないというふうに記憶しています。
1:17:38
ぜひ、こういうのって、全然参加していなくても、それを何か言いたいわけではなくて、ぜひ当事者の方とか、その場に行ってみると、私たちがわーわー言っているぞじゃなくて、本当だ、こういうことってあるんだねとか、すごく実感していただけるんじゃないかなと思うんですね。今言った、例えば企業のところも、企業のブースいっぱいですよ、本当に。これだけ経済化も動いているな、また多様な人材を本当に大事にしながらやろうとしているんだなというのを実感していただけるかと思うので、大臣ちょっとこういうのにも行ってみようかな、みたいな気持ちはいかがでしょうか。
1:18:24
23日の日程は、私、確かもう地元になっておりましたので 、物理的にちょっといけないんですけど、ちょっと機会を探ってはいきたいと思っています。
1:18:37
ありがとうございます。すみません、もう本当差し出がましいんですけれども、でもやはり知らないものというのは人間拒否感があったり、知らないものって目をつぶってしまったり、耳をふさいでしまったりするので、やはりまず知ってからいろいろな御意見をそれぞれの先生方もお持ちになったらいかがかなというふうに思いました。では、2つ目の質問に参ります。時間も限られて参りました。もう1つ今日お伺いしたいのが、生活保護の紹介に関する点でございます。これもですね、いやー、なんでこの不要紹介まだあるのかなと思いながらいろいろ調べていたら、行き着いたのが民法877条です。この民法877条の1項で、直系、血族及び兄弟姉妹は互いを不要する義務がある。3親等内の親族間においても不要の義務を負わせることができると書いてあるんですね。これ、配付資料の2枚目になります。これも私見ながらちょっとびっくりしちゃったんですけど、その前のところは夫婦は同居し、互いに協力し、付助しなければならない。えー、えーって、この辺なんか私えーとか思ったんですけれども、この法律、これいつできて、いつ以来変わってないっていうような聞き方がよろしいんでしょうか。教えてください。
1:20:18
えー、お尋ねの民法877条ですが、えーと、この、不要の義務を負う者の範囲に関する規定は、えー、もともと明治31年に制定された、いわゆる明治民法第954条として設けられたのち、昭和22年の民法改正の際に見直しがされて現在に至っている。こういうものでございます。
1:20:50
1950年と私は把握しています。つまり、戦後、5年後から変わっていないということで、70年くらい変わっていない。やっぱりなぁと思いました。こんなに家族間が変わっているときに、こんなに、えー、昔の家族間で不要を規定されるっていうことが、まあ本当に今の現代社会から私、外れてるなぁと思ったんですね。で、三進党って言って、おじおばまでって、ただそれだけ聞くと、まあ、おじおばか、確かに昔はそうだったよねって思うんですけど、改めてね、三進党に関して見て、びっくりしたんですけど、おじおばの配偶者も入ります。孫の次のひまごの、ひまごの配偶者も入ります。これ、三進党です。ここまで不要義務があるというふうに規定しているわけです。これ私ね、もうほんと、ほんとなんか民法って、どうも時代遅れになってるなぁというふうに思うんですけれども、ちょっとお伺いします。今度は厚労省に伺いたいんですが、この不要紹介、これするのはやっぱりこういう法律がある。また生活保護法ですか、そういう法律があるから、やらなきゃいけないということでしょうか。
1:22:17
お答え申し上げます。生活保護では、生活保持義務関係にある方等の重点的不要能力調査対象として、それ以外の対象者の方に、不要の、申請があった場合にですね、不要紹介を行わせていただいております。これは生活保護法に基づいたものでございます。
1:22:43
では続けて伺います。どんなふうに、ちょっと時間がないので、短くお願いします。どんなふうに不要紹介していますか。郵送で、どの範囲まで郵送をし、複数回やるのか。また、その産、診と全員に出しているのか、まとめてお答えください。
1:23:04
お答え申し上げます。不要紹介の方法は、対象者との、申請者との関係性によって若干違うんですけれども、重点的不要能力調査対象者、これは主とし て夫婦や未成年の子の親の場合ですが、その方が保護の申請のあった自治機関の管内に居住する場合には、原則として実地による調査、管外に居住されている場合には、書面による紹介を行っています。また、重点的不要能力調査対象者以外の対象者に紹介をする場合には、原則として書面でございますが、自治機関の判断によって、電話連絡によって紹介を行うこととしても、差し支えないこととしております。
1:23:49
いや、相当な事務量なわけですよ。さっきお示ししたように、産診等までになると、相当な事務量です。でも、それに対して実際不要につながったのは0.7%という結果が、新聞報道でもされています。全く、私、コストに見合わない。かつ、これを望んでいない人がいらっしゃるわけです。この、実際生活保護を申請しようと思ったけれども、こういった家族や親族に知られてしまうことを理由にためらったという人が、本来受け取るべき人が、受け取れていないというのが、3人に1人という、つくろい東京ファンドの結果でも出ています。私はこ れ本当に問題だと思っているので、厚労省におかれましては、それをしっかり方針を出していただきたい。自治体によっては、もうやらないというところと、まだ80%やっているところがありますので、その点、我々議員はこの法律を変えるということをしなければいけないんだなということを認識をいたしました。最後に、これはちょっと私の思いになってしまって、大変恐縮なんですけれども、私は生活保護という言葉を変えたいと思います。これは生活保障だというふうに思っています。憲法で保障されている健康的な最低限度の生活を営む権利、これは国民に保障された権利でありまして、委員の先生方の中には経済的なご苦労なさったことのない方も多いと思うんです。でも私は、実家が八百屋の娘でございまして、経済的に大変苦労してきました。同じように経済的に、本当に頑張っても生活を維持できないという方々の気持ちを、私は本当にひしひしと感じるんですけれども、これもやはり自分とは違う人間、あるいは自分とは境遇の違う方に、本当に心を寄せるということが、私はとても大事だというふうに思うんですけれども、生活保護、これは私はネガティブな形で捉えられるのではなくて、本当にそれを享受すべき人が、しっかりと享受をしていただきたいということを、私は願っています。最後に、やはり経済的に豊かな人は、こういうこと関係ないというふうに思われるかもしれないんですけれど、先 ほどの経済の話でもないんですが、独り勝ちというのは私はないと思います。社会は支え合って、そして経済もいろんな人が支えているということがありますので、このあたり、私たちは議員として法律のところをやっていきたいと思いますし、ぜひ委員の先生方もこの議論に参加していただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
1:27:11
寺田です。お時間いただきまして、入管は入管を、来週からですので、それ以外の私自身が粘着的にずっと取り組んでいる件二つをお伺いしたいと思います。まず一点目は、昨年の11月に、5ヶ月前に質疑をした内容で、商業登記における代表者住所を記載させる義務があることと、それが公開されていることについての見直しをお願いしていました。ご承知の方は多いと思いますが、ちょっと牧原さんも手伝って聞いといてね。この間私もこれの威力というか、これの弊害をすごく知ったんですが、秋田でちょっと知らない会社があったんで、経営をやっている仲間にこの会社知っていると言ったところ、すぐ帝国データ バンクから引いて、会社の規模や何やらを知ったんですが、それと共にお住まいになっているアパートとお部屋の番号まで全部私に連絡が来ました。こういうところに住んでいるので結構儲かっているんじゃないですかね、みたいな推測がされていたんですが、何より部屋番号まで出ていることに、当然知っていましたけれども、改めて実際にこの今の制度の異常さというものに気づきました。そもそも制度趣旨として何なのかというときには、商業登記をする際の本人確認のため、住所を載せることを義務化しているんですけれども、本人確認であれば他の方法は山ほどありますし、何より経営者の方々から聞くのは、住所を公開していることで非常に身の危険を感じると。最近ではアメリカの経営者の方も殺人の被害に遭ったりということがあるので、本当に自分自身の住所、政治家も一時期まで立候補するときに住所を公開されていて怖い思いがありましたけれども、自分の住所を晒すということの現代においてのリスク、身の危険、不安というものは、男性のみならず女性は本当に特に感じるものだろうなと思います。なのでこれは一刻も早く変えなきゃいけないと思って11月に質疑をしました。スタートアップに関しても、これが平安になっていることを大いに関与していると思いますので、斉藤大臣に面接をされた鈴木英恵さんがたまたま担当の政務官でありましたので、いや諸人やところ、冗談のように言いましたけれども、物事を動かすときにはしつこくやることとそのときの人事によって変わるとき変わらないときがあると思います。経済に明るい法務大臣が誕生したということと、その内閣府の中においての担当が英恵さんだということは、私はいい機会だと思っていますので、一気に進めなきゃいけないと思っています。取り組んでいらっしゃるということは聞いていますが、鈴木政務官の方から現在の状況について御答弁いただければ。
1:30:14
御答弁申し上げます。御指摘の商業登記における会社代表者住所につきましては、以前の公開質問の際にもお伝えしましたとおり、私自身、スタートアップ経営者の方々から御懸念や見直しを求める声を直接お聞きしており、重要な課題と認識をしております。先ほどは女性のということをおっしゃっていただきましたが、その際私はスタートアップの経営者が若い経営者もいるので、小さい子供がいるケースで子供を守るという観点からも、住所を晒されていることの怖さを感じているということを、前回の委員会でも質問をさせていただきました。現 在、法務省において個人情報保護の観点から検討が進められていると承知をしておりますが、去年の12月にもデジタル臨庁からしっかり制度の見直しを行うようにという提言も出ておりますし、また自民党の先般出されました自民党のスタートアップ育成5年計画の実現に向けた中間提言においても、本件が盛り込まれておりまして、それらの指摘等もしっかりと踏まえまして、内閣官房としましては、スタートアップ経営者の方々の御懸念に寄り添い、早期の課題解決を図れるよう、法務省とも連携をしているところであり、引き続き、法務省をはじめとする関係省庁と連携し、スタートアップの挑戦を全力で後押ししてまいりたいと考えております。
1:31:34
大臣にせよ政務官にせよ、経済にはお詳しいと思うので、ただスタートアップの方々の時間間隔ってものすごい早いので、やるやらないも含めてですけれども、我々の国会であったり政府の考えている検討の悠長さっていう時間軸とははるかに違ったところで動いているので、かつ現在においてもリスクはずっと顕在化し続けているわけで、これは直ちに検討して改善を図るべきことだと思います。あまり想像したくはないですけれども、何かしらの事件が起きたときに、殺人事件とかでもそうですけれども、何をもってその人の住所を知ったのか、それが商業登記であったというときには、私は本当に大きな原因をこの制度が持っていると思いますし、それを放置し続けて改正を遅らせている我々にも責任があると思っていますので、喫緊の課題だと思います。ここから大臣にお伺いしたいんですけれども、制度趣旨自体は本人確認でした。本人確認自体は今の時代においては他の方法でいくらでもやれます。今も住所を登録し公開されている状態にありますけれども、何かしらこれから多分引越しをされる方もいるでしょうし、昨日レクでは聞いた限り、DVを既に受けた人に関しては非公開になっているということでありました。私が申し上げたいのは、検討していただくことは大いに結構で早くやってほしいんですが、それまでの間もリスクは顕在化しているので、何かしら経過措置的なことを大臣の裁量の中でやれないかということです。例えば、住所の定義自体を本人に連絡がつくかどうかというところが実務的には必要だということですので、本人に連絡がつくということがある程度確証がとれれば、住所という概念自体を広く解釈する通知を出してみるとか、あとは引越しの際、これも相談を受けましたけれども、引越しの際に結局本当の住所を載せるか、いいことではないとは分 かりながら身の危険を感じていることですので仕方がないと思いますが、ダミーの住所、実際に違うところを借りてそこを公開の対象にしとくと、身を守るためにやっているんですが、そういう形でやっている人はいりますけれども、引越しした際には連絡がつく限りにおいては、届けていた住所を改正しなくてもいいというような解釈であったり、あとは先ほども申し上げましたけれども、DV被害者というのは被害に遭っていないとだめというのも同化していますけれども、身の危険を感じると思った人に関しては非公開というものを運用としてやるということも含めて、何かしら今あるリスク、危険、身の危険というものを解釈等を含めて経過措置として、本格的な結論というのは今これから出ると思います。それまでの間、何とかこの経営者たち及びこれから経営をしていこうという人たちをケアするようなやり方は大臣、御検討いただけないでしょうか。
1:34:31
まず会社代表者等の住所の否得に関しては、商業等規則の改正によって住所が登記されている会社代表者等のうち、DV被害者等については、御指摘のように、今、申出に基づき、登記以上住所を非表示とする ことができる制度を、昨年の9月に創設をしたところです。しかしながら、このようなものに限らない会社代表者等の住所の公開の問題は、会社代表者等のプライバシーの保護の要請と、法人の代表者の情報の公開という取引上の要請、民事裁判における争奪の場面での利用などの社会的役割との間で、どのようにバランスをとっていくかという問題でありまして、経済家も含めて依然として様々な意見がある問題であると認識しています。そうではあるんですけれども、今様々な御指摘を、今、寺津さんからいただきましたし、鈴木政務官がやっているからというわけではないんですが、スタートアップについても、私は本当に今の日本にとってこれほど重要な政策がないぐらいに思っています。したがいまして、この問題につきましては、現在、民事局において関係団体との意見交換を行っている状況でありますけれども、引き続き、制度改正のあり方については検討を進めてまいりますが、その状況に応じて、先立って講ずべき政策についても検討していきたいと考えています。
1:36:00
大臣、あり がとうございます。本当に先ほども申し上げましたけれども、やはりそれに対する理解、局長に理解がないと言っているわけではないですけれども、局長は局長の専門なところがあって、ただ大臣には大臣と御経歴、政務官も含めてあると思いますので、本当に大臣が言われたとおり、私、切実な問題だと思いますし、このことをもってスタートアップが1日でも遅れることは日本にとっても残念なことですし、諦めるということがあるとしたら本当に残念なことだと思いますので、大臣からかなりしっかりとして御答弁いただきました。ありがとうございます。そういう形で是非、経過措置で何かできることを御検討し、実施していただきたいというふうに思っています。以上で内閣府の皆さんは御退席いただいていいと思いますので、委員長、よろしくお願いします。はい。じゃあ、鈴木さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。
1:36:55
もう一点の方です。在留資格の興行の要件緩和について、これもしつこいくらいこの場でもやってきました。もちろん、入管としての考え方はあることは十分、承知はしながらも 、やはり日本のエンターテインメントを支える上で、アーティストの方々が日本に来日する際に取らなければならないこの在留資格の興行の部分に関して、以前はフィリピンパブでの問題があったということで、要件を厳しくしていたんですが、全く時代にそぐわなくなってきたことと、先ほど申し上げたエンターテインメントに対しても、ものすごい足を引っ張る仕組みになっていたことと、合わせて入管職員の皆さんの過大な負荷になっていたということを含めて、改正をお願いしていました。これもいろいろ類似、前の大臣のときからですけれども、やっていましたけれども、最終的には大きな大臣のお力添えもありまして、要件緩和に関して、今パブリックコメント、改正が決まってパブコメにかかっているという状態です。本当にここに関しては、知恵を絞っていただいた皆さん含め、感謝申し上げたいと思います。今パブコメに入っている中で、さまざま、はっきりしていない部分もありますので、もちろんパブコメの後に詳細を詰めていくことになると思いますが、今回大きく緩和した新要件、3年の実績がある場合においては、今まで課されていた要件が大きく緩和されるような仕組みを設計され、今パブコメにかかっておりますが、この中の3年の実績があるという形になれば、これから大きく緩和措置を受けられる立場になると思うんですが、その3年実績、これを何て呼べばいいか全然わからないんですけれ ども、そこに認定される仕組みなのか認証なのかわかりませんけれども、どのような形でそれを判断していくのかということを、現段階においてどう考えているか、入管の方から御答弁いただければ。
1:39:07
今般の上陸基準省令の改正におきましては、外国人アーティスト等の受入れを促進し、もって国際的な文化交流の発展等に資することを目的として、適正に実施している実績がある商兵機関が外国人アーティスト等を受け入れる場合には、受入れの要件を大幅に緩和することとしております。ご指摘、失礼、適正に実施している実績がある商兵機関であること、つまり上陸基準省令改正案の基準1号eに適合する機関かどうかについては、個別の審査の中で判断することとなりますが、この具体的な運用につきましては、今後検討を詰めていくということになります。いずれにしましても、今般の省令改正の趣旨を踏まえまして、申請者に過度の負担をかけることなく、効率的かつ適正な審査を行えるようにしてまいりたいと考えております。
1:40:05
私の問題意識は、せっかくのこんだけ大きな要件緩和をする設計をしてもらいながらも、その新たな制度を受ける立場、三年実績の立場になる認定事態がものすごく厳しかったらほとんど意味がないので、そこら辺を実情、これは実情は大手のプロモーターやイベント会社だけではなくて、小さい会社、今まで一生懸命やってますので、
1:40:34
両方の実態を踏まえた上で、是非とも設計、その認証の在り方については、設計をしてもらいたいと要請をしたいんですが、よろしいですか。次長。
1:40:51
委員、御指摘いただいた問題意識というのは、私どもも十分に考えておりますので、その委員の御趣旨も十分踏まえまして、検討してまいりたいと考えております。
1:41:04
あと、そういう意味で、これからも断続的に、是非ともヒアリングを重ねながら、また意見交換もさせていただければというふうに思います。もう一つ、これが申請されたものですが、いわゆる二号と言われる、今までは簡易的に行われるものだった方なんですが、これも、着席要件を変えること、今までは着席を物理的に置いた上での計算等々みたいな話だったのは変わる形になるのと、飲食物の有償提供の解釈を変えると、これ自体、私、音楽を聴く方のクラブはものすごく大好きで、この間も大きく、かなりインバウンドも増えて戻ってきたこともあって、クラブ業界の方も新しいところができたり、そして既存のところも非常に人が集まって戻ってきたということで、ナイトシーンもかなり盛り上がってきたなというふうに思うんですが、この飲食提供自体が非常に解釈として、もちろんフィリピンパブのことを前提にしたのでそうなっているのはわかるんですが、普通に音楽DJがやっている周りで飲食物を自分で買いに行って、取って飲むという、およそフィリピン パブとは違った環境にあっても、フィリピンパブのその前提で制度設計されているせいで、この飲食物に関しては非常に厳しいものがあったというところです。今回飲食物の有償提供についての解釈が変わるということですけれども、どういう形になるのかご説明いただければ。
1:42:32
上陸基準省令2号の2の要件でございます飲食物を有償で提供せずの規定につきましては、現在は、例えば客席と一体性のある場所にバーカウンターを設けている場合は、この規定に該当せず受入れを認めないということにしております。改正後の運用につきましては、検討中ではございますが、例えばバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客が飲食物を受け取って客席で飲食するなど、接待を伴わず適切に実施されると考えられるような対応であれば、これを柔軟に認めることも含めて検討してまいりたいと考えております。
1:43:15
実態にかなり近づいてきていると思うので、方向性としては還元したいと思うんですが、この場で言うことかどうかは別ですけれども、クラブ、音楽のほうですよ。正直言うと、音楽シーンは韓国にもう完全に負けていて、ミュージシャンを含めて韓国はやっぱり強いです。この間も音楽関係者の人たちと話したんですが、韓国に負けていると悔しいという話でした。それを承平するところがやっぱり、昼間のライブハウスもそうですけれども、夜のクラブというところも大きな運ぼうがあればやるんですけれども、今お話したとおり、お客さん自身が自分自身でバーカウンターに取って戻ってくるという仕組みを基本的に引きながら、例えば、VIPルームがあって、そういうところで高額なシャンパンを頼んだ場合には、そのシャンパンだけはしっかり持ってくるというようなパフォーマンスというのは世界中で行われています。多分、自重は体験したことがないので、想像がつかないかもしれないので、ちょっと実地検査しに行ってみたいと思いますけれども、それ自体は運んでもらうわけですよ。だから、基本ベースとしてはお客さんが自分自身として持ってきたりする営業携帯をしながらも、VIPルームだったり、 そのVIPルームも自分で取りに行くかもしれないけれども、ときとしてはそういう形でショーとして運んできてもらうということもあるし、そこが結構箱としては大きな収入源だったりするし、面白いところであるんですが、そういうところの柔軟性もぜひ理解してほしいというのは私の問題意識です。ご答弁あれば。
1:44:57
先ほどは比較的典型的なものとして例示をいたしましたが、私が先ほど答弁したところで、接待を伴わず適切に実施されるというところをきちんと柔軟に見ていきたいと思っておりますので、先ほどの例で言いましたVIPルームにシャンパンを持ってきて、店員が持ってきておいて、店員が帰るというのは基本的に接待には伴っていないというふうに判断されるんですが、もし持ってきた方が隣に座られるとちょっとそこは接待に伴うことになるのかな、そういったところも含めて柔軟に検討してまいりたいと考えております。
1:45:38
いわゆる箱自体が盛り上がっている箱かどうかというのが、アーティストを呼べるときの吸引力になったりもします。何人入るところであってどれぐらいの集客実績があるか。その集客実績の中にはさまざまな形でサービスみたいなのがあると思います。もちろん、したがった形のものにしたいと思いますが、さまざまな形態が出てきているので、そこらへん昔みたいに尺子定義にやらないでほしいと思っております。今度本当に一緒に行きましょう。もう一つ4号ですけれども、芸能です。テレビに出ている映画のためには、みたいな話が文言上はあるんですけれども、今もうYouTube含め、YouTubeの中でも自分が出ないで、擬態化した映像自体で声だけ自分で入れてやるというVTubeみたいなのも出てきています。もうおよそこのものが設計したときとは違った芸能の在り方が広がってきているときに、どのように現実に即した形で、言っちゃ悪いですけど、入館の人たちは、僕は入館の職員の若い人たちはみんなわかっていると思いますが、入館の上の人たち、いまだにテレビしか見ていない人たちにしてみると、インターネット社会で広がっている、TikTokもあるでしょうけれども、YouTubeの中での芸能の在り方というのはものすごく拡大しているし、ものすごくマネタイズもされているし、影響力もすごく大きくなっているので、そういう点に関して4号の審査の在り方みたいなことも柔軟にしなきゃいけないと思っています。これ現場の方で相談を受けながら、まだ入館全体としての意識合わせができていない状態になっているんですが、この芸能の在り方、インターネット上での活動の扱いということに対して、どのようにお考えになっているか、ご説明いただければ。
1:47:38
委員がご指摘になりました、工業の上陸基準4号は、商品または事業の宣伝に係る活動や、放送番組または映画の制作に係る活動等の芸能活動を規定しております。当該基準に適用するかは、個別の審査において具体的な活動内容から判断するものであり、