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衆議院 法務委員会

2023年04月14日(金)

3h8m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54529

【発言者】

伊藤忠彦(法務委員長)

鈴木庸介(立憲民主党・無所属)

吉田はるみ(立憲民主党・無所属)

寺田学(立憲民主党・無所属)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

本村伸子(日本共産党)

阿部弘樹(日本維新の会)

漆間譲司(日本維新の会)

五十嵐清(自由民主党・無所属の会)

日下正喜(公明党)

齋藤健(法務大臣)

24:50

それでは、会議を開きます。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際、お諮りをいたします。各県調査のため、本日、政府参考人として、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長、松浦克美君、警察庁長官官房審議官、智井雅宏君、警察庁官房審議官、早川聡之君、子ども家庭庁長官官房審議官、野村聡之君、総務省総合通信基盤局電波部長、豊島基伸君、法務省大臣官房審議官、柴田紀子君、法務省大臣官房…(読み飛ばしがありました)すいません、読み飛ばしましたので申し訳ない。 法務省大臣官房政策立案総括審議官、上原隆君、法務省大臣官房司法補正部長、竹内努君、法務省民事局長、金子細宗君、法務省刑事局長、松下裕子君、法務省共生局長、花村裕文君、法務省保護局長、宮田雄良君、法務省人権擁護局長、鎌田隆君、出入局在留管理長、次長西山拓司君、公安調査長次長、田野尻武君、外務省大臣官房参事官、松尾裕高君、外務省国際局長、三金智博君、厚生労働省大臣官房審議官、本田則江君、厚生労働省大臣官房審議官、原口剛君、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長、片見聡君、及び防衛省大臣官房審議官、小杉雄一君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

27:42

鈴木陽介君。

27:47

立憲民主党無所属の鈴木陽介です。今日もよろしくお願い申し上げます。先日ですね、法務委員会の視察で名古屋入管に伺わせていただきました。美島さんが亡くなった部屋や監視システム等々を見せていただいたんですけれども、やはりですね、実際に就管されている方々の声を聞かないとちょっと全体像が見えてこないなと考えまして、先週は一般の面会者として私は名古屋入管の方に行ってまいりました。入管の収容体制や仮方面の制度について、今日は伺わせていただきたいと思います。まず、昨日いわゆる質問を取りに来ていただいたんですが、残念だったのはですね、仮方面についてのデータというのがほとんど取られていないということなんです。例えば仮方面の許可率とか、国別の数とか、仮方面中の人が死亡した数や要因とか、さらには仮方面中の逃走者の逃走理由とか、個々の順については把握されているということなんですけれども、伺いたいのは、この全体の数字がよくわからないのにどうやって政策をつくっているのかな、仮方面のというところなんです。例えばこれだけの方が仮方面をされていて、この属性がどのような人が仮方面中に逃走して云々といったデータの裏付けがなければ、なかなか政策ってつくれないような、と思うんですけれども、まずこの仮方面についてのデータがここまでないのは何か特別な理由があるのかどうなのか、そこを伺いますでしょうか。

29:16

出入国在留管理庁西山次長

29:23

入管庁におきまして仮方面に関しまして、統計としては、仮方面許可件数の推移、就業自由別の仮方面者数を集計しているところでございます。もとより仮方面中の者について、地方入管局におきまして定期的に出逃を求め、必要に応じて住居地に職員が出向くなどして生活状況等確認を行うなど、個別に状況を把握しており、これを適正な出入国在留管理にも生かしているところでございます。その上で、今回の改正法案の検討に当たりましては、相関寄附者のうち仮方面者数、仮方面許可後の逃亡者数等を集計するなどして、仮方面に関連する実態把握に努めたところでございます。

30:10

鈴木陽輔君

30:12

全体の数を把握するということができていないということなんですけれども、大きな政策を決めていくことについて、やはり違和感を感じてしまうんですね。できるだけ詳細なデータを集めて、それに基づいた政策判断をお願いできればと思います。そうした全体像を把握しきれていない中で、この国連の自由権規約委員会からの指摘があります。これ13ページからなるんですが、チャプター32と33が入管行政のことになっていました。その中で、仮方面については、労働を禁止していること、事実上収入のないこと、また長期収容についての懸念を表明しております。これを国際基準を満たすようにすることと、収容者が適切な医療処置を受けられるようにすること、また仮方面の人たちが収入を得られるようにサポートすること、ノンルフルマン原則に基づいた難民の扱いをすること、さらに収容機関の限度を設けることとか、入管職員の皆さんは非難民の権利に国際基準に沿って最大限の経緯を示してほしい、というようなことが明示されています。これまでもたびたび言われてきたことですけれども、至極真っ当な指摘に聞こえるんですが、この指摘について日本政府としてはどのように捉えているのでしょうか。

31:32

はい、出入国在留管理庁西山次長。

31:40

まず前提として、自由権契約委員会からの勧告につきましては、法的構想力がないものと承知はしております。ただ、趣旨につきましては私どもも真摯に受け止めながら、引き続き適正に対応してまいりたいというふうに考えております。

31:59

鈴木陽輔君。

32:01

というほぼゼロ回答ということなのかもしれませんが、尊敬される日本の法務行政であっていただきたいと思いますので、この自由契約の勧告については、ぜひ真摯に検討をいただきたいと思います。この指摘の中で出ます、やはり収入源を与えない部分についての厳しい指摘がなされております。仮方面中の人たちが働くことのできない現状について、政府はどう捉えているのかというのをちょっとお伺いしたいんですね。私が名古屋入管であった男性なんですけれども、この方の法務委員会で公開していいかという話を聞いたらいいよという許可をいただいているので、あえて紹介をさせていただきます。彼の場合、永住権は持っているんですけれども、窃盗で2年をくらっています。永住権はご案内のように1年以上の懲役で取り消されてしまいますから、彼は出生後すぐに名古屋入管に就管されたんですね。仮に仮方面が出たとしても、仕事ができない、働けない。ご家族は奥さんが工場でアルバイトをしているけれども、ヘルニア持ちであまり仕事ができない。お子さんに障害がある。この障害のあるお子さんの特別児童手当で、なんとか生活をしているという状況なんですね。母国に家族もいないし、日本に家族がいるから帰るに帰れないと。こうしたリエルな現状を前に、言い方を変えれば、どうやったらこういう人たちというのが生きていけるのかなということなんです。日本のルールに即したことをやらなかったということは当然咎められるべきだと思うんですよ。しかし、障害のあるお子さんがいて、奥様があまり働けないで、ご自分自身も働くことができない。これは私が自分同じ状況になったらと考えると、やはりこの男性と同じように精神安定剤の薬が手放せなくなるような状況になるんじゃないかなと思うんです。こういう人たちは本当にどうやって生きていけばいいのか。それともやはり家族のことは知らん。とにかく帰れということになってしまうのか。一般論としての対応を伺えればと思います。

34:13

質問をおこく在留管理庁西山次長。

34:19

(外国人) 退去強制事由に該当し、または該当する疑いのある外国人は、本法から退去すべきこととなる立場にございまして、現に就労可能な在留資格を有している場合を除き、就労を認めることができません。仮訪面中の請求は、本人の資産や身元保証人や家族の支援等によって賄われることを想定しております。また、入管行政の一環として仮訪面された外国人に対し、国費による整形等の支援を行うことも困難と考えております。その上で、入管庁におきましては、仮訪面中の外国人に対し、定期的に出逃を求めているところでございますが、そのような中でも通じて、適時に相談に応じ、相談内容の具体的事情に応じて、例えば自治体の相談窓口を案内するなど、人道上の配慮もしつつ、個別に適切に対応しているところでございます。

35:14

鈴木陽輔君

35:16

個別に適切に配慮といっても、食えていけないことには変わらないと思うんですよね。悪いことは悪いんです。でも、日本に家族がいて、現地には生活の基盤が何もないといった方々が多くいるということを、改めて申し上げたいと思います。仮訪面についてもう少し伺わせてください。仮訪面の判断基準、よく聞くのが、1回目の仮訪面では通らなかったけれども、2回目、3回目の仮訪面で通ったと。これについては、懲罰的な意味も込められているんじゃないか、というような指摘もございます。このことについて、入管庁としてはどのような基準でやっていらっしゃいますでしょうか。

35:52

西山出入国在留管理庁次長

35:58

仮訪面につきましては、入管当局におきまして、個別の事案ごとに、逃亡の恐れの有無、被収容者の健康状態、仮訪面後の住居、生活費、医療費等の紙弁の見通しなど、判断時における様々な事情を総合的に考慮して、その拒否を判断しているところでございまして、懲罰的な観点から仮訪面を判断することはございません。

36:22

鈴木陽介君

36:28

仮訪面については、先ほど来、繰り返していますように、様々な権利が与えられておりません。例えば、仮訪面者の子どもの話をさせてください。子どもも仮訪面の状態になっている人が多いわけですけれども、保入官庁からいただいた資料では、これちょっと古いんですけれども、令和元年5月で10歳未満の子どもが134人、10歳以上20歳未満が170人と、いわゆる未成年者が300人以上いるんですね。彼らについても当然就労も認められておりませんし、国民健康保険への加入も認められていないと。言い換えればですね、タダでさえお金のない仮訪面の人たちが、子どもが病気になる。風邪だとしても、重い病気だとしても、この子たち治してあげるには、病院で全額自己負担で治してあげないといけないわけですよ。同じ親として身につまされるのはですね、やはり、風邪の薬とかそれぐらいなら何とかなるかもしれないけれども、もっと大きな病気だったり怪我だったりしたときに、この300人の子どもたちに、何がしてあげられるんでしょうか。

37:38

西山出入国在留管理庁次長。

37:45

この医療についてのお尋ねかと存じますけれども、公的社会保障制度は法務省の所管外のこと柄であり、そのあり方について、私どもとして言及することは差し控えたいと存じますけれども、入管庁におきましては、先ほど申し上げたとおり、仮方面中の外国人に対して、適時の相談に応じ、相談内容の具体的な事情に応じて、人道上の配慮を申しつつ、個別に適切に対応しているところでございます。また、入管庁におきましては、仮方面中の外国人について、本人が希望する場合には、その者の情報を居住する自治体に通知しており、各自治体においてその情報をもとに、可能な範囲で行政サービスを提供しているものと承知しております。

38:30

鈴木陽輔君。

38:32

相談しても病気は治らないわけで、仮方面、親はまだしもちょっと子どもに関しては、もう少し検討していただかないといけないと本当に思います。

38:51

仮方面の運用についてもう少し教えてください。先日、入管に伺って、支援者の皆さんにお話を聞かせてもらうと、明らかにこのウィシュマさん事件の前と後では、入管の対応が変わったと、そこは評価するところも多いんですが、仮方面が出やすくなったとか、半月トライ期をとりあえずして、ケトンタイが出れば仮方面が出るとか、いろいろなことが聞こえたんですけれども、実際、ウィシュマさんの事件前と事件後では、仮方面を中心とした処遇はどのように変化したのか、これについても教えてください。

39:21

七重国在留管理庁西山次長。

39:26

仮方面の運用という意味で、事件の前後で何か特別に要件を緩和したとか、そういった対応はございませんけれども、ただ私どもも名古屋局におけるお亡くなりの方の事案を受けまして、例えばですけれども、職員全員、意識の改革が必要だという報告書の指摘もございます。「使命と心得」というものも作成して、全職員に周知をいたしましたし、そういったところで、まず職員みんな意識の面では名古屋事案の反省を踏まえて、そこは意識として変わった部分があって、そこが対応処遇等に影響するといいますか、そこにいい意味で影響したということは考えられると思っております。

40:20

鈴木陽輔君。

40:22

収容者の皆さんも、入管の日々の生活については満足しているということだったので、そのことだけはお伝えさせていただきたいと思います。仮方面の人たちにですね、収入源を確保するということは、国連から指摘されるように日本が検討しなくてはいけないことではないかと思います。確かに仮方面を働かせると、入管行政全体の前提が崩れてしまうという考え方もわかるんですけれども、技能実習制度でも長く続いた技術移転という建前を解消することができたわけですから、この分野についても建前を捨てて、現実的な政策をとる時期に来ているのではないかと私は思います。特に後ほど質問させていただくんですけれども、この技能実習がなくなることによって、特定技能にさらに多くの人が流れてくることは間違いないという中で、特定技能のビザを持つ人が増えてくると、当然労働力の流動性が高まりますから、外国人全体の給料も上がってくるんですね。その賃金上昇というのは、我々日本人の給料の上昇も引き起こすことが間違いないと私は考えております。しかしそうなると、これまで3年間は辞めることのなかった技能実習生の皆さんを最低賃金で働かせることを前提にしていた事業者の皆さん、大変苦しい環境になることも間違いないと思うんですね。そうなると、わらにもすがる思いで、仮方面の人たち、もともと働いちゃいけないんですけれども、これは把握されていると思いますけれども、現実には皆さん働いている方が多いです。この分かりの人たちを雇うといった方向で、不健全な労働市場が逆に形成されていくと思うんですよね。こうしたことを考慮して、例えばオーバーステイの人たちに、それ以外の刑事罰がなければ有効な労働資格を与えるとか、タブーを抜きに本当に様々な議論をしていかなくてはいけない時期に来ていると考えているんですが、そこで伺いたいのは、こうしたオーバーステイの人たちに事項というものはあるのでしょうか。

42:30

七重国在留管理庁西山次長。

42:37

構想事項は刑事訴訟法253条第一項の規定に従い、犯罪行為が終わったときから進行するものとされていると承知しております。犯罪行為の終了時点につきましては、事案に即して収集された証拠に基づいて個別に判断されるべきことからでございますが、一般論として申し上げれば、不法入国罪は入国とともに成立するものであるため、入国した時点から構想事項が進行し、構想事項期間を経過することによって構想事項が完成するということになろうかと思います。他方、委員が御指摘になりました不法残留罪は、継続犯でございまして、在留期間経過後、我が国に在留し続ける限り犯罪行為が終わったとは言えず、構想事項は進行しないものと考えております。

43:26

鈴木陽輔君。

43:28

そうなんですね。オーバーステイに事項がないんですよね。ただ、このオーバーステイの人たちも含めて、仮方面の制度が今の形である限り、不健全な労働市場に外国人が流れてしまうということを私は危惧しております。この人たちをいわゆる正規化することなど、本当に大胆な議論が求められていると思います。これまさに法務省の皆様には、釈迦にせっぽなんですけれども、憲法13条では、全て国民は個人として尊重されると、生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大限の措置を必要とするとあるし、25条でもですね、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるということですけれども、これは国民とあるんですが、まくりん事件判決というのは、これも釈迦にせっぽですけれども、1978年の10月の14日ですね、最高裁の大法廷が、基本的人権の保障は権利の性質上、日本国民のみをその対象にしていると解釈されるものを除いて、我が国に在留する外国人に対しても、等しく及ぶものと解するべきであると。我が国のですね、政治的決定、またその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地域に鑑みて、これを認めることが相当でないと解されるものを除いて、その保障に及ぶものとするのが相当である、というのがあるわけですね。憲法解釈をなかなか法務省さんに伺うということはしないんですけれども、憲法13条と25条の解釈と、この仮方面の問題というのは、全く思って矛盾をしているのではないかなと私は考えております。他方面からですね、ぜひ仮方面制度の見直しについて、法務省に強くお願いを申し上げたいと思います。これ最後、この仮方面について、斉藤大臣の見解を伺いますでしょうか。

45:29

斉藤法務大臣。

45:34

今お話を伺っておりまして、やはり入管法という法律に違反して、退去強制が確定をしている外国人の方につきましては、やはり速やかに日本から退去をするというのは原則なんだろうと、そこは思います。仮方面中の政権は従って、そういう原則に従えば、本人の資産や身元保証人や家族の支援等によって賄われるということを想定をするというのも、自然な流れなんではないかなと私は思っています。従って仮方面された外国人の方について、退去強制手続調という立場に鑑みれば、基本的に就労を認めてはいないわけでありまして、さらに加えてその入管行政の一環として国費によって政権を維持するようにご支援をするということも、それは少し困難なんではないかなと考えられる。ただ、個別におきましては、その方々の事情をよく踏まえて、それに適切に対応できる部署、役所、自治体において、しっかり対応していけるように努力をするということは大事なことだなと思っています。

46:51

鈴木陽輔君

46:53

ありがとうございます。ぜひ、仮方面政党については、大胆な議論をこの法務委員会でもできていければなと思っております。よろしくお願い申し上げます。次に、名古屋入管についてお伺いをさせてください。先日、そのうかがったときに、この20年近く手弁当で、習慣者の支援を続けていらっしゃる西川誠子さんという女性に対応させていただいて、前回法務委員会の視察で伺った名古屋入管に面会したとして言ったんですけれども、そのときに感じた仮方面についての問題意識、ずっとルールを申し上げているんですけれども、施設面で一つ質問をさせてください。以前は子どもや家族が来たときは、アクリル板の仕切りのないところで触れ合って抱き合えるということでだったんですけれども、今はコロナの影響もあって抱っこすることができないということで、なかなかつらいというようなお話がありまして、習慣者の皆さんもやはり子どもとふり合いたいという気持ちは同じなんですけれども、このあたりのところについて、先ほどの西川さんからも要望書も出ていると思うんですけれども、今後改善する予定とかはございますでしょうか。

47:57

質疑応答: 執念国在留管理庁西山次長

48:04

親子の面会等、いわゆる家族面会につきましては、従前、子どもの福祉等の観点から、仕切りのない面会室等を利用して親子のスキンチップがはかれるように取り扱うように指示するなど、積極的な実施に努めてきたところでございます。現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、仕切りのない面会室等を利用した家族面会の実施は、全国において制限をしているところではございますが、この新型コロナウイルス感染症に係る政府方針等を踏まえつつ、今後再開する方向で検討してまいりたいと考えております。

48:41

鈴木陽輔君

48:43

はい、ありがとうございます。できるだけ早い再開を期待できればと思います。最後に、技能実習制度の後の日本についてお伺いをさせていただきたいと思います。先ほどもらえた特定技能について申し上げているんですけれども、特定技能というと、やはり特定の分野についてかなり深い知見を持っている、そんな響きがありますよね。そういう人であるべきですし、そういう人を日本に入れるということが、やはり日本の国益にするということはあると思います。ただ、お配りした資料を見つけていただきたいんですけれども、これがテスト問題なんですね。技能実習の。これ宿泊なんですけれども、例えばですけれども、問いの17、裏側ですね。紙が落ちているのに気がついても手が汚れるので拾わないでそのままにしておく、はいか、いいえか。あとは問いの26、高熱などの体調不良のときでも必ず出勤しなくてはならない、はいか、いいえか。このほかにでもですね、コンセントのプラグの抜き方、この抜き方についてこの写真の抜き方は正しいですか、はいか、いいえか。そんな質問もあるんですね。これはですね、ちょっとこう特定の技能というよりも個人的には常識の範囲なんではないかなという気がするんですけれども、誰でも彼でも入れてしまわないような制度にしないためにですね、テストの質をある程度担保する必要があるのではないかと考えておりますけれども、この点について法務省さんはどのように考えてますでしょうか。

50:29

出入国在留管理庁西山次長。

50:35

特定技能外国人に求める専門性技能は、法務省が政府基本方針に基づき定める分野横断的な試験方針、これを踏まえて受入分野を所管する省庁が作成する試験等によって確保されるところでございますが、その水準は一定の専門性技能を要する業務に即戦力として従事するために必要な知識、または経験を図るに足る内容である必要があります。分野を所管する省庁が技能試験を作成するにあたっては、試験方針に基づき有識者に相談し、または助言を求めるなどした上で、法務省による確認等を受けることとしております。また、分野を所管する省庁は、基本方針により各事業年度終了後に法務省に対し、試験実施状況報告書を提出することが定められているところ、法務省は試験実施状況報告書を公表するとともに、必要に応じて技能検定を所管する厚生労働省等とともに厚労省等に助言を求めるなどした上で、分野を所管する省庁等に指導を行うことにより、試験の適正な実施を確保しているところでございます。

51:51

鈴木陽輔君

51:53

手続き的なところというのはわかるんですけれども、実際の問題のレベルがこういうところで特定技能と名付けてしまっているところが、特定技能という言葉が、また技能実習と同じように建前が先行してしまって、誰でも彼でも入国できてしまうというような制度にしないように、優秀でやる気のある労働者を招いて、労働力不足の解消に正面から応えるような、こうした制度として維持していくことが、是非、法務省の皆様にはお願いをしたいと思います。この特定技能についてはですね、私もこの国務委員会で度々その制度矛盾を指摘させていただいたんですが、今回そこから大きく踏み出す判断をされたことには敬意を申し上げたいと思います。まず、ただ技能実習制度の方がこれからなくなるわけですけれども、この当然管理団体というのが存在するわけですよね。この管理団体については今後どのような方向性で、その存在について考えていらっしゃいますでしょうか。

52:56

七夕国在留管理庁西山次長。

53:02

現在開催されております技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議におきまして、管理団体や登録支援機関の管理及び支援の在り方を論点の一つとしてご議論いただいているところでございます。中間報告書の叩き台では、検討の方向性として、現行の技能実習制度において管理団体が担っている国際的なマッチング機能、受入企業等に対する適正な受入れの管理支援機能、外国人に対する職業生活から日常生活までの全般的な保護支援等の機能は、必要不可欠なものである。新たな制度においては、これらの機能を適切に果たすことができる有料な団体のみが認められるようにするため、管理、保護、支援に関する要件を厳格化する方向で検討すべきと示されているところでございます。もっとも有識者会議においてまさにご議論いただいている段階でございますので、現時点において今後の方向性についてお答えすることは困難であることはご理解いただきたいと存じます。鈴木陽介君。 例えば技能実習を特定技能の1号、2号にして、今の特定技能を3号、4号にするとか、そういった大胆な形の改革をぜひ期待をしたいと思います。最後にもう一つ伺わせてください。これ同じように外国人技能実習機構、これ存在して法務省さんからもかなり職員が行っていると思うんですけれども、この団体についてはどのような方向性で考えていらっしゃいますでしょうか。

54:31

西山出入国在留管理庁次長。

54:36

先ほども申し上げた有識者会議におきまして、外国人技能実習機構の在り方についても論点の一つとしてご議論いただいております。先ほども紹介しました中間報告書の叩き台におきましては、検討の方向性として、外国人技能実習機構が担ってきた法令に基づく監督指導や相談窓口などの援助は一定の効果があり、適正な受け入れに不可欠であることから、体制を整備した上で引き続き活用する方向で検討すべきであると示されているところでございます。あとはその先ほど申し上げたとおり有識者会議で、またご議論いただいている段階でございますので、方向性につきましてはお答えは困難かと存じます。

55:14

鈴木陽輔君

55:16

こうした団体の在り方、あるべきかも含めて、これから積極的に議論をしていかなくてはいけないのではないかなと思います。技能実習制度がなくなって、特定技能を軸として転職が可能になることで、先ほど申し上げたように、外国人の給料は今後上がっていくのは間違いありません。最低賃金でベタっと張り付いていた人たちが40万人近く、そこから解放されるわけですから、それに伴ってサービス業を中心として日本全体の給料もジワッと上がっていくのも間違いないかと思います。しかし、これまで技能実習で最低賃金で雇うことによって、何とか企業や農場とか工場とか、こういうところを運営してきた皆さんが、これから大変な苦境に立つということも間違いないと思います。こうした皆さんへの産業政策的な側面も含めて、法務省さん、厚生労働省さん、経産省さんなど様々な団体が横軸で協力して、本当にみんなが幸せになれるように取り組んでいっていただければと思います。終わります。

56:31

吉田晴美君。

56:33

理研部長の吉田晴美です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。連日の質疑で大臣もお疲れ様でございます。法務省の皆様もお疲れ様でございます。では早速質問を始めさせていただきたいと思います。前回に引き続いてになるんですが、今日も性別変更、手術に関して再び深掘りさせていただきたいと思います。今回この件を調査して、いろいろ自分自身も勉強になったんですけど、その中で分かって、一つ驚いたことの一つに、このような最近の判決がございました。それが委員先生方の手元にお配りしております資料1になるんですが、これは2019年1月23日、最高裁判所の小法廷で開かれた裁判の判決です。これは戸籍上の性別変更を行うためには、生殖船を永久的に取り除く手術をするという要件を課すということが、個人の尊重、本のもとの平等を保障する憲法に違反するのではないかという公告人のお訴えの裁判でした。しかし、私はこれを認めてほしいなと思っていたんですけれども、裁判の結果、本件公告を棄却するということで、身体的にこの要件を満たすということは合憲であるという結論というか、そういう判断が出たんです。ちょっと思いましたが、これは4年前2019年なので、つい最近のことではあるんです。ただ、私も一瞬これを読んで、なかなか日本は難しいのかというふうに、ちょっと希望を捨てそうになったんですが、その後の裁判官お二人から出た補足意見の方、こちらをぜひご注目いただきたいんです。ここに書いてあります、特に注目していただきたいところに、下線を引かせていただきました。この二人の裁判官の補足意見です。特例法により性別の取扱いの変更の審判を受けられることは、つまり特例法、この法律できちんと自分が女性あるいは男性というように戸籍上も変えられるということです。ということは、切実とも言うべき重要な法的利益である。そうすることによって、その方が法的利益を受けられるよということをおっしゃっています。次です。生命、内視、身体に対する危険を伴うとともに、この手術がです。生殖能力の、生殖機能の喪失という重大かつ不可逆的な結果をもたらす。これまさに前回のご質問でも指摘させていただいたんですが、有性子相ならぬ、当時は当たり前に国が不妊の手術を、障害を持っていらっしゃる方々に強制したわけですけれども、ちょっと私はやはりそれをもう一度この判決文の補足意見を見ながら感じました。次が憲法13条により保障されるものと解される。これはつまり手術を受けなくてもいい、受けられない可能性もある方が、その手術を受けないということは、憲法13条により保障されるものと解されるというふうに書いてあると思います。それで見たところ、本件規定は、つまり手術を受けなければいけないということは、この憲法13条の自由を制約する面があるというべきであるということまで言及されています。最後の方です。同一性障害者の性別に関する苦痛は、政治人の多様性を包容すべき社会の場の問題でもあるということで、広く議論を呼びかけるというような内容になっています。司法の方からもこういう判断が出たんですけれども、きちんと補足意見を読ませていただくと、やはり私たち立法府にも大きな問題定義がされているというふうに私は感じました。そこで、なるほど、じゃあこの手術ってもう一回どのぐらいの負担のものなのかというところを確認させていただきたいんですけれども、性別適合手術、これ外見要件もその変えた性に変えるとか、あるいは生殖腺の永続的除去、相当大手術なんだろうなと思います。実際これを受けるかどうか迷っていらっしゃる方の中には、長生きできないよって言われたり、これは命の危険を伴う手術だと言われたりします。実際、乱走の適質、また清掃の適質など、体への進退の進周も非常に大きいものなんですが、私たち医療の専務課ではありません。一般の私たちにもその大変さがイメージできるように、この手術にかかる時間、あるいは回数、また命のリスクなど具体的に教えていただけないでしょうか。

1:02:00

厚労省、変身障害保険福祉部長。

1:02:04

お答え申し上げます。先日ご紹介を申し上げました日本精神神経学会が作成をしております、性同一障害に関する診断と治療のガイドラインにおきまして、手術を行う上での進退条件としてということでございますが、正規的合手術を行うことによって健康に重篤な明らかな影響を及ぼすような疾患が否定されていることとされており、その例として麻酔薬に対するアレルギーといったものが記載されております。この麻酔薬に対するアレルギーというのは、先ほどお示しいただきました資料の生命内視・身体に対する危険の前に、下下手術一般に共通することと記載されておりますが、下下手術一般に共通することとして患者に対してのリスクであるというふうに承知をしております。一方、正的合手術でございますけれども、ご指摘いただきました精巣や卵巣の適室の手術のほか、様々な生殖器の適室形成に係る手術がございまして、その選択は医師が患者に説明をして、医師を尊重しながら決定されるというところでございます。それぞれの手術については、1、2時間のものから数時間にわたるものがあり、また組み合わせによりまして、数回にわたる入院手術が必要となる場合もあれば、そうでない場合もあると承知しておりまして、実際に個々に要する時間回数は様々であり、一概には言えないところでございます。吉田君、私はきちんとレクのときに卵巣の適室、あるいは精巣の適室、子宮の適室、こういうふうに具体的にお伺いを申し上げています。一般的なマシンのリスク、私は医療の専門家じゃないですけれども、そのぐらいはわかります。もう少し具体的なことをお答えいただきたかったなと思います。何か答えられないことでもあるんですかという感じなんですけれども、どうして国民の皆様に私は伝えたいんだ、この手術がどんなに大変なものかということをわかりやすくお願いしたい。だから厚労省の方に本当に、この法務委員会にお呼びするのなんか申し訳ないなと思いながらも来ていただいているわけです。ぜひ本当に国会の審議が、もう少し言わないことが得するような国会審議ではなくて、ちゃんと言って審議ができるように再びお願いしたいと思います。では、この新習性が高いということは誰でもわかるところではあるんですが、ありがとうございます。厚労省の皆様ありがとうございます。では、こんなことも言われるんですよ。こういうトランスジェンダーの方やLGBTの方、私の地元ではこの間パートナーシップ条例ができたんですけど、それが通るとですね、すごい一段キャンペーンを張られてしまったんですが、最近多いんですよ。女性トイレが危ないとか、女風呂が危ないという先生方も聞かれたことがあるようなんですけれども、これですね、いや本当?と思うんですね。LGBT理解増進法や同性婚に反対の方々の中には、これが通ったら自分は女性だと主張する人が、体は男性でも女性のトイレや公衆浴場、女風呂にどんどん侵入してきて、入らせないと差別だとわめき知らすぞということで、そんなことを拡散されたりしているんですけれども、皆さんいかがでしょうか。私の知り合いやお友達のトランスジェンダーの方々は、精神的に本当にとても繊細で、もう引きこもりになってしまったり、本当に精神的にとても弱ってしまったり、バッシングを恐れて外にも出れない、トイレを使うとか、もうありえない。女子トイレに行くとか、女性のお風呂に入るなんてありえないとおっしゃる方がいらっしゃいます。というのも、自分の体自身が本来の自分のせいではないので、それを誰かに見せるということはできないとおっしゃる方が多いんですね。なので、ちょっと私こんな指摘は当たるのかなと思ったんですが、じゃあ実際そんな事件があるのか調べてみましょうよということで、ちょっと見ていきましょう。実際に女子トイレや公衆女風呂に入るということは、法律上は建造物侵入罪、迷惑防止条例違反、強制売接罪、軽犯罪法違反に問われる、こういうものに問われるというふうに理解しているんですが、これもレクで法務省に問い合わせたところ、こういうものに問われた事案というのが出たないということでしたので、それに近いようなものは何かなということでお伺いしたいのが、売接盗撮目的で公衆トイレや公衆浴場に侵入する、こういう事例はあるようでした。ですので、ちょっとこれを参考にお伺いしたいんですけれども、公衆トイレ、公衆浴場で発生した盗撮事犯の検挙件数について、最新のものを教えてください。

1:07:37

警察庁智井長官官房審議官。

1:07:41

お答えいたします。お尋ねの公衆トイレ、公衆浴場等の通常衣服を身につけない場所で発生した盗撮事犯の検挙件数の最新の数値として把握している、令和3年中の検挙件数につきましては1544件であります。

1:08:10

吉田君。

1:08:11

ありがとうございます。1544件。いや多いなぁってちょっと私思ったんですけれども。再びお伺いします。この1544件、この検挙されたものは検察に送っていらっしゃいますか。

1:08:27

警察庁智井長官官房審議官。

1:08:34

お答えいたします。1544件につきましては検挙件数でございますので、検察庁に送置したものというふうに理解しております。

1:08:53

吉田君。

1:08:54

このように検挙されたものを送られているわけですけれども、それを起訴するかどうかは検察官の判断だと理解しています。ではこの公衆トイレや公衆浴場に侵入した盗撮1544件のうち、性自認が女性あるいは男性というトランスジェンダーを主張されたケースはどのぐらいあるのか、法務省は把握していらっしゃいますか。

1:09:22

松下刑事局長。

1:09:29

お答えいたします。委員お尋ねのような観点からの統計はとっておりませんので、網羅的に把握はしておりませんのでお答えすることは困難でございます。また先ほど委員の方から、そういう事案は把握していないというように、レクのときに申し上げたというお話がございましたけれど、統計的に把握していないということでございまして、その事案そのものを把握していないという趣旨ではなかったと思いますので、提出させていただきたいと思います。

1:09:59

吉田君。

1:10:00

そういう事案がもちろんあるのは知っていますということなんですけれども、何か分析したりしていないということなんですね。それが私答えだと思いましたよ。だっていっぱいあるんだったら分析していないはずがない。いっぱいこういう事案があるんだったら問題視しますよね。問題視します。そういう事案や分析されるはずなんです。だからそれほどニュースも私が検索してみたら、年に一件もありませんでしたよ。ということで、これほど大騒ぎして女風呂だとか女子トイレだとか、そういうことって私そんなに起きていないですね。警察の方でもそうやって分析もしていないというぐらいのものだよというふうに私は理解をしました。実際、これからそういうLGBT理解増進法や同性婚、こういうことを検討し、私は通していただきたいと思っているんですけれども、その際にご不安を持つ委員の先生方もいらっしゃると思うんですが、要はちゃんと真顔を見極めればいいんだと思うんです。つまり本当か嘘かというところで、それを可能にしていくというのが、私はやはり性別上、戸籍上の性別変更、この要件をもっとしやすくすること。なぜならその、外設目的でこんな女性トイレとか女性風呂に行く人、そのために戸籍上の性別変更しますか。でも本当に政治人が女性の人、政治人が男性の人、その方々にとって、その戸籍上の性別を変更するって本当に重大なことなんです、重要なことなんです。なので私はこの身体的条件というところを非常に今としてはもう時代遅れというふうに思いますので、ぜひこの観点からも考えていただきたいなというふうに思います。もちろん女性の方がこういったところで危険にさらされることあってはなりませんので、女性の権利、女性の安全は何としても守りたいという立場であることを最後付け加えさせていただきます。ちょっと本当はもう少し時間をかけたいところなんですが、もう一つこれですね、経済界からも相当なプレッシャーが来ています。ちょっとこれは大臣にお伺いしたいところではあるんですが、ご存知でしょうか、3月30日国会内で開かれましたG7に先駆けてのプライドセブン、P7サミットがありまして、そこでイギリスのスミス主席講師、イギリスは性的指向、政治人にかかわらず差別禁止の法律を制定している。LGBTQの課題は私たち全員の問題というふうにおっしゃっています。また在日英国大使のロングボトム大使の御長女様は同性婚もなさっていらっしゃる。またオランダ大使館のPETAS全権講師も同性婚を認めてからオランダでは20年たつが社会に悪影響は及ぼしていない。より多くの人が幸せになったと紹介しています。このようにG7の偽調告として、やはり5月、あれもう1ヶ月あるの?こんな時期になってまだ議論が進んでいないということを私はとても心配をしています。同じように心配している声が経団連からも上がりました。経団連の徳良会長です。2月にアメリカに行ったときに、アメリカの要人から「今日本ってどうなっているの?その辺」というふうに問われたときに、国会で議論されようとしているというふうに答えるのも恥ずかしかったとおっしゃっています。本当にこの点、しっかりとした取組を国会でお願いしたいというところまで踏み込んでいらっしゃいますが、大臣いかがでしょうか。この状況を聞いて、今どこでこの法案とまっているのかしら。ちょっとそのあたりもわからないんですが、政府の一員としてまた法務大臣として、この状況をどのように捉えていらっしゃるか教えてください。

1:14:19

斉藤法務大臣

1:14:23

まず、世界各国の性的マイノリティ当事者や支援者による新たな組織が立ち上げられて、法整備などを求めていらっしゃるということは承知しておりますし、経団連の徳良会長が法整備の必要性に言及されていることももちろん承知をしているわけでありますが、この性的マイノリティに関する法整備については、従来からもお話していますが、各界のご意見も踏まえながら、今、議員立法として議論が続いているものでありますので、法務大臣として個別にコメントを申し上げることは、現時点では差し控えたいと思っておりますが、思いは共有しているつもりでございます。

1:15:04

吉田春美君

1:15:06

ありがとうございます。議員立法をしているんですけれども、やる気になれば各法を出せるんじゃないのかなと、私なんかは思ったりするので、やはり吉田内閣の本気度がここは問われていると私は思います。こうしたLGBT差別の禁止、同性婚、そして性自認損傷、こういう法整備をできていないという日本の現状は、このような日本の外交の大きな損失でありますし、日本経済の私は本当に大きな損失だと思っています。実際、私は関心のある立場なので、どんどん耳に入ってくる、目にも入ってくるんですけれども、この間、経団連のダイバーシティの資料を読み込んで、改めてうわぁすごいと思ったんですけれども、例えば、世界のインベストメントバンクの中で唯一日本のインベストメントバンクとして認められている野村ホールディング、ここではトランスジェンダーの社員への対応で、性別適合手術を受ける際の対応として、休暇制度や上司や同僚への理解推進、支援体制などに関する会社の対応方針と制度を明確化したガイドブックを作成しているそうです。これだけもうやっぱりグローバルスタンダードの企業ってやってるんですよ。経済界はもう動いてるんです。本当に動かないのは永田町だけっていうふうに言われないように、私はこれ本当に進めるべきだと思っています。実際、今から統一地方選挙、後半戦始まるわけですけど、その投票日にもなります。4月23日、大臣、東京レインボープライドって聞いたことあるでしょうか。毎年プライドパレードっていうのをやってるんですけれど、それが4月23日です。これ、代々木公園にたくさんのブースが出まして、支援団体やたくさんの共産企業もあります。それで皆さんで一緒にパレードする。私も参加するんですけれども、こういうようなパレード、大臣はご参加されたこと、あるいはそのブースなどご覧になったこととかございますか。これすいません、通告はしてないんですけど、単なる興味としてお伺いします。

1:17:27

斉藤法務大臣。

1:17:31

私も参加をしていないというふうに記憶しています。

1:17:36

吉田春美君。

1:17:38

ぜひ、こういうのって、全然参加していなくても、それを何か言いたいわけではなくて、ぜひ当事者の方とか、その場に行ってみると、私たちがわーわー言っているぞじゃなくて、本当だ、こういうことってあるんだねとか、すごく実感していただけるんじゃないかなと思うんですね。今言った、例えば企業のところも、企業のブースいっぱいですよ、本当に。これだけ経済化も動いているな、また多様な人材を本当に大事にしながらやろうとしているんだなというのを実感していただけるかと思うので、大臣ちょっとこういうのにも行ってみようかな、みたいな気持ちはいかがでしょうか。

1:18:21

斉藤法務大臣。

1:18:24

23日の日程は、私、確かもう地元になっておりましたので、物理的にちょっといけないんですけど、ちょっと機会を探ってはいきたいと思っています。

1:18:36

吉田春美君。

1:18:37

ありがとうございます。すみません、もう本当差し出がましいんですけれども、でもやはり知らないものというのは人間拒否感があったり、知らないものって目をつぶってしまったり、耳をふさいでしまったりするので、やはりまず知ってからいろいろな御意見をそれぞれの先生方もお持ちになったらいかがかなというふうに思いました。では、2つ目の質問に参ります。時間も限られて参りました。もう1つ今日お伺いしたいのが、生活保護の紹介に関する点でございます。これもですね、いやー、なんでこの不要紹介まだあるのかなと思いながらいろいろ調べていたら、行き着いたのが民法877条です。この民法877条の1項で、直系、血族及び兄弟姉妹は互いを不要する義務がある。3親等内の親族間においても不要の義務を負わせることができると書いてあるんですね。これ、配付資料の2枚目になります。これも私見ながらちょっとびっくりしちゃったんですけど、その前のところは夫婦は同居し、互いに協力し、付助しなければならない。えー、えーって、この辺なんか私えーとか思ったんですけれども、この法律、これいつできて、いつ以来変わってないっていうような聞き方がよろしいんでしょうか。教えてください。

1:20:11

金子民事局長。

1:20:18

えー、お尋ねの民法877条ですが、えーと、この、不要の義務を負う者の範囲に関する規定は、えー、もともと明治31年に制定された、いわゆる明治民法第954条として設けられたのち、昭和22年の民法改正の際に見直しがされて現在に至っている。こういうものでございます。

1:20:48

吉田春美君。

1:20:50

1950年と私は把握しています。つまり、戦後、5年後から変わっていないということで、70年くらい変わっていない。やっぱりなぁと思いました。こんなに家族間が変わっているときに、こんなに、えー、昔の家族間で不要を規定されるっていうことが、まあ本当に今の現代社会から私、外れてるなぁと思ったんですね。で、三進党って言って、おじおばまでって、ただそれだけ聞くと、まあ、おじおばか、確かに昔はそうだったよねって思うんですけど、改めてね、三進党に関して見て、びっくりしたんですけど、おじおばの配偶者も入ります。孫の次のひまごの、ひまごの配偶者も入ります。これ、三進党です。ここまで不要義務があるというふうに規定しているわけです。これ私ね、もうほんと、ほんとなんか民法って、どうも時代遅れになってるなぁというふうに思うんですけれども、ちょっとお伺いします。今度は厚労省に伺いたいんですが、この不要紹介、これするのはやっぱりこういう法律がある。また生活保護法ですか、そういう法律があるから、やらなきゃいけないということでしょうか。

1:22:06

厚労省本田大臣官房審議官。

1:22:17

お答え申し上げます。生活保護では、生活保持義務関係にある方等の重点的不要能力調査対象として、それ以外の対象者の方に、不要の、申請があった場合にですね、不要紹介を行わせていただいております。これは生活保護法に基づいたものでございます。

1:22:41

吉田春美君。

1:22:43

では続けて伺います。どんなふうに、ちょっと時間がないので、短くお願いします。どんなふうに不要紹介していますか。郵送で、どの範囲まで郵送をし、複数回やるのか。また、その産、診と全員に出しているのか、まとめてお答えください。

1:23:00

本田大臣官房審議官。

1:23:04

お答え申し上げます。不要紹介の方法は、対象者との、申請者との関係性によって若干違うんですけれども、重点的不要能力調査対象者、これは主として夫婦や未成年の子の親の場合ですが、その方が保護の申請のあった自治機関の管内に居住する場合には、原則として実地による調査、管外に居住されている場合には、書面による紹介を行っています。また、重点的不要能力調査対象者以外の対象者に紹介をする場合には、原則として書面でございますが、自治機関の判断によって、電話連絡によって紹介を行うこととしても、差し支えないこととしております。

1:23:47

吉田春美君。

1:23:49

いや、相当な事務量なわけですよ。さっきお示ししたように、産診等までになると、相当な事務量です。でも、それに対して実際不要につながったのは0.7%という結果が、新聞報道でもされています。全く、私、コストに見合わない。かつ、これを望んでいない人がいらっしゃるわけです。この、実際生活保護を申請しようと思ったけれども、こういった家族や親族に知られてしまうことを理由にためらったという人が、本来受け取るべき人が、受け取れていないというのが、3人に1人という、つくろい東京ファンドの結果でも出ています。私はこれ本当に問題だと思っているので、厚労省におかれましては、それをしっかり方針を出していただきたい。自治体によっては、もうやらないというところと、まだ80%やっているところがありますので、その点、我々議員はこの法律を変えるということをしなければいけないんだなということを認識をいたしました。最後に、これはちょっと私の思いになってしまって、大変恐縮なんですけれども、私は生活保護という言葉を変えたいと思います。これは生活保障だというふうに思っています。憲法で保障されている健康的な最低限度の生活を営む権利、これは国民に保障された権利でありまして、委員の先生方の中には経済的なご苦労なさったことのない方も多いと思うんです。でも私は、実家が八百屋の娘でございまして、経済的に大変苦労してきました。同じように経済的に、本当に頑張っても生活を維持できないという方々の気持ちを、私は本当にひしひしと感じるんですけれども、これもやはり自分とは違う人間、あるいは自分とは境遇の違う方に、本当に心を寄せるということが、私はとても大事だというふうに思うんですけれども、生活保護、これは私はネガティブな形で捉えられるのではなくて、本当にそれを享受すべき人が、しっかりと享受をしていただきたいということを、私は願っています。最後に、やはり経済的に豊かな人は、こういうこと関係ないというふうに思われるかもしれないんですけれど、先ほどの経済の話でもないんですが、独り勝ちというのは私はないと思います。社会は支え合って、そして経済もいろんな人が支えているということがありますので、このあたり、私たちは議員として法律のところをやっていきたいと思いますし、ぜひ委員の先生方もこの議論に参加していただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

1:27:06

寺田 和田部君

1:27:11

寺田です。お時間いただきまして、入管は入管を、来週からですので、それ以外の私自身が粘着的にずっと取り組んでいる件二つをお伺いしたいと思います。まず一点目は、昨年の11月に、5ヶ月前に質疑をした内容で、商業登記における代表者住所を記載させる義務があることと、それが公開されていることについての見直しをお願いしていました。ご承知の方は多いと思いますが、ちょっと牧原さんも手伝って聞いといてね。この間私もこれの威力というか、これの弊害をすごく知ったんですが、秋田でちょっと知らない会社があったんで、経営をやっている仲間にこの会社知っていると言ったところ、すぐ帝国データバンクから引いて、会社の規模や何やらを知ったんですが、それと共にお住まいになっているアパートとお部屋の番号まで全部私に連絡が来ました。こういうところに住んでいるので結構儲かっているんじゃないですかね、みたいな推測がされていたんですが、何より部屋番号まで出ていることに、当然知っていましたけれども、改めて実際にこの今の制度の異常さというものに気づきました。そもそも制度趣旨として何なのかというときには、商業登記をする際の本人確認のため、住所を載せることを義務化しているんですけれども、本人確認であれば他の方法は山ほどありますし、何より経営者の方々から聞くのは、住所を公開していることで非常に身の危険を感じると。最近ではアメリカの経営者の方も殺人の被害に遭ったりということがあるので、本当に自分自身の住所、政治家も一時期まで立候補するときに住所を公開されていて怖い思いがありましたけれども、自分の住所を晒すということの現代においてのリスク、身の危険、不安というものは、男性のみならず女性は本当に特に感じるものだろうなと思います。なのでこれは一刻も早く変えなきゃいけないと思って11月に質疑をしました。スタートアップに関しても、これが平安になっていることを大いに関与していると思いますので、斉藤大臣に面接をされた鈴木英恵さんがたまたま担当の政務官でありましたので、いや諸人やところ、冗談のように言いましたけれども、物事を動かすときにはしつこくやることとそのときの人事によって変わるとき変わらないときがあると思います。経済に明るい法務大臣が誕生したということと、その内閣府の中においての担当が英恵さんだということは、私はいい機会だと思っていますので、一気に進めなきゃいけないと思っています。取り組んでいらっしゃるということは聞いていますが、鈴木政務官の方から現在の状況について御答弁いただければ。

1:30:08

鈴木内閣府大臣政務官

1:30:14

御答弁申し上げます。御指摘の商業登記における会社代表者住所につきましては、以前の公開質問の際にもお伝えしましたとおり、私自身、スタートアップ経営者の方々から御懸念や見直しを求める声を直接お聞きしており、重要な課題と認識をしております。先ほどは女性のということをおっしゃっていただきましたが、その際私はスタートアップの経営者が若い経営者もいるので、小さい子供がいるケースで子供を守るという観点からも、住所を晒されていることの怖さを感じているということを、前回の委員会でも質問をさせていただきました。現在、法務省において個人情報保護の観点から検討が進められていると承知をしておりますが、去年の12月にもデジタル臨庁からしっかり制度の見直しを行うようにという提言も出ておりますし、また自民党の先般出されました自民党のスタートアップ育成5年計画の実現に向けた中間提言においても、本件が盛り込まれておりまして、それらの指摘等もしっかりと踏まえまして、内閣官房としましては、スタートアップ経営者の方々の御懸念に寄り添い、早期の課題解決を図れるよう、法務省とも連携をしているところであり、引き続き、法務省をはじめとする関係省庁と連携し、スタートアップの挑戦を全力で後押ししてまいりたいと考えております。

1:31:32

寺田まなぶ君。

1:31:34

大臣にせよ政務官にせよ、経済にはお詳しいと思うので、ただスタートアップの方々の時間間隔ってものすごい早いので、やるやらないも含めてですけれども、我々の国会であったり政府の考えている検討の悠長さっていう時間軸とははるかに違ったところで動いているので、かつ現在においてもリスクはずっと顕在化し続けているわけで、これは直ちに検討して改善を図るべきことだと思います。あまり想像したくはないですけれども、何かしらの事件が起きたときに、殺人事件とかでもそうですけれども、何をもってその人の住所を知ったのか、それが商業登記であったというときには、私は本当に大きな原因をこの制度が持っていると思いますし、それを放置し続けて改正を遅らせている我々にも責任があると思っていますので、喫緊の課題だと思います。ここから大臣にお伺いしたいんですけれども、制度趣旨自体は本人確認でした。本人確認自体は今の時代においては他の方法でいくらでもやれます。今も住所を登録し公開されている状態にありますけれども、何かしらこれから多分引越しをされる方もいるでしょうし、昨日レクでは聞いた限り、DVを既に受けた人に関しては非公開になっているということでありました。私が申し上げたいのは、検討していただくことは大いに結構で早くやってほしいんですが、それまでの間もリスクは顕在化しているので、何かしら経過措置的なことを大臣の裁量の中でやれないかということです。例えば、住所の定義自体を本人に連絡がつくかどうかというところが実務的には必要だということですので、本人に連絡がつくということがある程度確証がとれれば、住所という概念自体を広く解釈する通知を出してみるとか、あとは引越しの際、これも相談を受けましたけれども、引越しの際に結局本当の住所を載せるか、いいことではないとは分かりながら身の危険を感じていることですので仕方がないと思いますが、ダミーの住所、実際に違うところを借りてそこを公開の対象にしとくと、身を守るためにやっているんですが、そういう形でやっている人はいりますけれども、引越しした際には連絡がつく限りにおいては、届けていた住所を改正しなくてもいいというような解釈であったり、あとは先ほども申し上げましたけれども、DV被害者というのは被害に遭っていないとだめというのも同化していますけれども、身の危険を感じると思った人に関しては非公開というものを運用としてやるということも含めて、何かしら今あるリスク、危険、身の危険というものを解釈等を含めて経過措置として、本格的な結論というのは今これから出ると思います。それまでの間、何とかこの経営者たち及びこれから経営をしていこうという人たちをケアするようなやり方は大臣、御検討いただけないでしょうか。

1:34:27

斉藤法務大臣

1:34:31

まず会社代表者等の住所の否得に関しては、商業等規則の改正によって住所が登記されている会社代表者等のうち、DV被害者等については、御指摘のように、今、申出に基づき、登記以上住所を非表示とすることができる制度を、昨年の9月に創設をしたところです。しかしながら、このようなものに限らない会社代表者等の住所の公開の問題は、会社代表者等のプライバシーの保護の要請と、法人の代表者の情報の公開という取引上の要請、民事裁判における争奪の場面での利用などの社会的役割との間で、どのようにバランスをとっていくかという問題でありまして、経済家も含めて依然として様々な意見がある問題であると認識しています。そうではあるんですけれども、今様々な御指摘を、今、寺津さんからいただきましたし、鈴木政務官がやっているからというわけではないんですが、スタートアップについても、私は本当に今の日本にとってこれほど重要な政策がないぐらいに思っています。したがいまして、この問題につきましては、現在、民事局において関係団体との意見交換を行っている状況でありますけれども、引き続き、制度改正のあり方については検討を進めてまいりますが、その状況に応じて、先立って講ずべき政策についても検討していきたいと考えています。

1:35:58

寺畑まなぶ君。

1:36:00

大臣、ありがとうございます。本当に先ほども申し上げましたけれども、やはりそれに対する理解、局長に理解がないと言っているわけではないですけれども、局長は局長の専門なところがあって、ただ大臣には大臣と御経歴、政務官も含めてあると思いますので、本当に大臣が言われたとおり、私、切実な問題だと思いますし、このことをもってスタートアップが1日でも遅れることは日本にとっても残念なことですし、諦めるということがあるとしたら本当に残念なことだと思いますので、大臣からかなりしっかりとして御答弁いただきました。ありがとうございます。そういう形で是非、経過措置で何かできることを御検討し、実施していただきたいというふうに思っています。以上で内閣府の皆さんは御退席いただいていいと思いますので、委員長、よろしくお願いします。はい。じゃあ、鈴木さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。

1:36:48

寺畑まなぶ君。

1:36:55

もう一点の方です。在留資格の興行の要件緩和について、これもしつこいくらいこの場でもやってきました。もちろん、入管としての考え方はあることは十分、承知はしながらも、やはり日本のエンターテインメントを支える上で、アーティストの方々が日本に来日する際に取らなければならないこの在留資格の興行の部分に関して、以前はフィリピンパブでの問題があったということで、要件を厳しくしていたんですが、全く時代にそぐわなくなってきたことと、先ほど申し上げたエンターテインメントに対しても、ものすごい足を引っ張る仕組みになっていたことと、合わせて入管職員の皆さんの過大な負荷になっていたということを含めて、改正をお願いしていました。これもいろいろ類似、前の大臣のときからですけれども、やっていましたけれども、最終的には大きな大臣のお力添えもありまして、要件緩和に関して、今パブリックコメント、改正が決まってパブコメにかかっているという状態です。本当にここに関しては、知恵を絞っていただいた皆さん含め、感謝申し上げたいと思います。今パブコメに入っている中で、さまざま、はっきりしていない部分もありますので、もちろんパブコメの後に詳細を詰めていくことになると思いますが、今回大きく緩和した新要件、3年の実績がある場合においては、今まで課されていた要件が大きく緩和されるような仕組みを設計され、今パブコメにかかっておりますが、この中の3年の実績があるという形になれば、これから大きく緩和措置を受けられる立場になると思うんですが、その3年実績、これを何て呼べばいいか全然わからないんですけれども、そこに認定される仕組みなのか認証なのかわかりませんけれども、どのような形でそれを判断していくのかということを、現段階においてどう考えているか、入管の方から御答弁いただければ。

1:39:01

出入国管理、在留管理庁西山次長。

1:39:07

今般の上陸基準省令の改正におきましては、外国人アーティスト等の受入れを促進し、もって国際的な文化交流の発展等に資することを目的として、適正に実施している実績がある商兵機関が外国人アーティスト等を受け入れる場合には、受入れの要件を大幅に緩和することとしております。ご指摘、失礼、適正に実施している実績がある商兵機関であること、つまり上陸基準省令改正案の基準1号eに適合する機関かどうかについては、個別の審査の中で判断することとなりますが、この具体的な運用につきましては、今後検討を詰めていくということになります。いずれにしましても、今般の省令改正の趣旨を踏まえまして、申請者に過度の負担をかけることなく、効率的かつ適正な審査を行えるようにしてまいりたいと考えております。

1:40:03

寺田学君

1:40:05

私の問題意識は、せっかくのこんだけ大きな要件緩和をする設計をしてもらいながらも、その新たな制度を受ける立場、三年実績の立場になる認定事態がものすごく厳しかったらほとんど意味がないので、そこら辺を実情、これは実情は大手のプロモーターやイベント会社だけではなくて、小さい会社、今まで一生懸命やってますので、

1:40:34

両方の実態を踏まえた上で、是非とも設計、その認証の在り方については、設計をしてもらいたいと要請をしたいんですが、よろしいですか。次長。

1:40:46

西山出入国在留管理庁次長

1:40:51

委員、御指摘いただいた問題意識というのは、私どもも十分に考えておりますので、その委員の御趣旨も十分踏まえまして、検討してまいりたいと考えております。

1:41:02

寺畑真奈武君

1:41:04

あと、そういう意味で、これからも断続的に、是非ともヒアリングを重ねながら、また意見交換もさせていただければというふうに思います。もう一つ、これが申請されたものですが、いわゆる二号と言われる、今までは簡易的に行われるものだった方なんですが、これも、着席要件を変えること、今までは着席を物理的に置いた上での計算等々みたいな話だったのは変わる形になるのと、飲食物の有償提供の解釈を変えると、これ自体、私、音楽を聴く方のクラブはものすごく大好きで、この間も大きく、かなりインバウンドも増えて戻ってきたこともあって、クラブ業界の方も新しいところができたり、そして既存のところも非常に人が集まって戻ってきたということで、ナイトシーンもかなり盛り上がってきたなというふうに思うんですが、この飲食提供自体が非常に解釈として、もちろんフィリピンパブのことを前提にしたのでそうなっているのはわかるんですが、普通に音楽DJがやっている周りで飲食物を自分で買いに行って、取って飲むという、およそフィリピンパブとは違った環境にあっても、フィリピンパブのその前提で制度設計されているせいで、この飲食物に関しては非常に厳しいものがあったというところです。今回飲食物の有償提供についての解釈が変わるということですけれども、どういう形になるのかご説明いただければ。

1:42:27

出入国在留管理庁西山次長。

1:42:32

上陸基準省令2号の2の要件でございます飲食物を有償で提供せずの規定につきましては、現在は、例えば客席と一体性のある場所にバーカウンターを設けている場合は、この規定に該当せず受入れを認めないということにしております。改正後の運用につきましては、検討中ではございますが、例えばバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客が飲食物を受け取って客席で飲食するなど、接待を伴わず適切に実施されると考えられるような対応であれば、これを柔軟に認めることも含めて検討してまいりたいと考えております。

1:43:13

寺畑まなぶ君。

1:43:15

実態にかなり近づいてきていると思うので、方向性としては還元したいと思うんですが、この場で言うことかどうかは別ですけれども、クラブ、音楽のほうですよ。正直言うと、音楽シーンは韓国にもう完全に負けていて、ミュージシャンを含めて韓国はやっぱり強いです。この間も音楽関係者の人たちと話したんですが、韓国に負けていると悔しいという話でした。それを承平するところがやっぱり、昼間のライブハウスもそうですけれども、夜のクラブというところも大きな運ぼうがあればやるんですけれども、今お話したとおり、お客さん自身が自分自身でバーカウンターに取って戻ってくるという仕組みを基本的に引きながら、例えば、VIPルームがあって、そういうところで高額なシャンパンを頼んだ場合には、そのシャンパンだけはしっかり持ってくるというようなパフォーマンスというのは世界中で行われています。多分、自重は体験したことがないので、想像がつかないかもしれないので、ちょっと実地検査しに行ってみたいと思いますけれども、それ自体は運んでもらうわけですよ。だから、基本ベースとしてはお客さんが自分自身として持ってきたりする営業携帯をしながらも、VIPルームだったり、そのVIPルームも自分で取りに行くかもしれないけれども、ときとしてはそういう形でショーとして運んできてもらうということもあるし、そこが結構箱としては大きな収入源だったりするし、面白いところであるんですが、そういうところの柔軟性もぜひ理解してほしいというのは私の問題意識です。ご答弁あれば。

1:44:52

西山出入国在留管理庁次長

1:44:57

先ほどは比較的典型的なものとして例示をいたしましたが、私が先ほど答弁したところで、接待を伴わず適切に実施されるというところをきちんと柔軟に見ていきたいと思っておりますので、先ほどの例で言いましたVIPルームにシャンパンを持ってきて、店員が持ってきておいて、店員が帰るというのは基本的に接待には伴っていないというふうに判断されるんですが、もし持ってきた方が隣に座られるとちょっとそこは接待に伴うことになるのかな、そういったところも含めて柔軟に検討してまいりたいと考えております。

1:45:36

寺畑真鶴君

1:45:38

いわゆる箱自体が盛り上がっている箱かどうかというのが、アーティストを呼べるときの吸引力になったりもします。何人入るところであってどれぐらいの集客実績があるか。その集客実績の中にはさまざまな形でサービスみたいなのがあると思います。もちろん、したがった形のものにしたいと思いますが、さまざまな形態が出てきているので、そこらへん昔みたいに尺子定義にやらないでほしいと思っております。今度本当に一緒に行きましょう。もう一つ4号ですけれども、芸能です。テレビに出ている映画のためには、みたいな話が文言上はあるんですけれども、今もうYouTube含め、YouTubeの中でも自分が出ないで、擬態化した映像自体で声だけ自分で入れてやるというVTubeみたいなのも出てきています。もうおよそこのものが設計したときとは違った芸能の在り方が広がってきているときに、どのように現実に即した形で、言っちゃ悪いですけど、入館の人たちは、僕は入館の職員の若い人たちはみんなわかっていると思いますが、入館の上の人たち、いまだにテレビしか見ていない人たちにしてみると、インターネット社会で広がっている、TikTokもあるでしょうけれども、YouTubeの中での芸能の在り方というのはものすごく拡大しているし、ものすごくマネタイズもされているし、影響力もすごく大きくなっているので、そういう点に関して4号の審査の在り方みたいなことも柔軟にしなきゃいけないと思っています。これ現場の方で相談を受けながら、まだ入館全体としての意識合わせができていない状態になっているんですが、この芸能の在り方、インターネット上での活動の扱いということに対して、どのようにお考えになっているか、ご説明いただければ。

1:47:31

西山出入国在留管理庁次長

1:47:38

委員がご指摘になりました、工業の上陸基準4号は、商品または事業の宣伝に係る活動や、放送番組または映画の制作に係る活動等の芸能活動を規定しております。当該基準に適用するかは、個別の審査において具体的な活動内容から判断するものであり、動画等の制作物がインターネット上で配信されることのみをもって何かしら決定されるものではないというふうに承知をしておりますが、芸能活動が多様化している現状に鑑みまして、こうした活動の実態を的確に把握し、時勢にマッチした適切な判断を速やかにできるよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。

1:48:20

じゃらったーばなぶ君。

1:48:22

本当にそこもさっきのクラブの話ではないですけれども、実態をちゃんと多分意思決定権を持っている方々のところが知ることが大事だと思います。これもいくらでも紹介しますので、実態について是非とも現場の方々を含めて話し合いができればなと思います。この工業の在留資格の改正自体、先ほど趣旨、私の問題意識を最後に申し上げましたけれども、入管、特に東京入管がパンク状態です。それはもう入管の皆さんが一番ご存知だと思いますが、正直かわいそうなレベルです。それは一番ご存知だと思いますが、私が聞く限りにおいてもう足の踏み場がないぐらい申請書類が積み上がって、電話も当然ながら何回かけても申請書はつながらないし、何回かけられても物理的に取りようがないという状態が続いています。なので今回要件改正することで審査する側の負担も減らそうと思っているんですが、多分これ私も聞く限りにおいてぐらいしか想像できませんが、多分見ると相当だと思うんです。ここはちょっと通告しているのであれですけれども、大臣にお願いなんですが、多分大臣が見に行くぞと言うと多分違った現状を醸し出す可能性があるんですよね。ウクライナの電撃訪問でもないですけれども、極秘で本当に工業の悲惨さ、そしてそこで働く職員たちのブラック極まりないような職務環境、これを改善するためには多分職員を増やすのか、処理料を減らすための要件改正をするのか、さまざまなやり方があると思いますが、私も若い人たち、入管の経験のある方々と聞いていますが、本当に悲惨です。なのでこれちょっと一度大臣にここで極秘に行けというのを公開の場で言っている時点でどうかわかりませんけれども、警備員に止められるぐらいの雰囲気を醸し出して、ぜひ一瞬現場を見てみるというと、多分現場主義の大臣であればその問題意識を強くすると思うので、どうか結論的にはこの現場の負担、かわいそうな職員たちの負担を何とか減らす問題意識を持ってほしいというところです。大臣よろしくお願いします。

1:50:48

斉藤法務大臣

1:50:52

まず今回の条例基準に係る省令改正で、この機会に審査の効率化を図りたいと考えていて、具体的には適正に実施している実績のある消費機関であると認められれば、要件には大幅に緩和されることになるので、停止数量の軽減が見込まれるわけであります。これに限らず、審査方法の見直しについては、負担軽減の観点から検討していきたいと、かねがね思っているところであります。私も入管の現場については大変なご苦労があるんだろうなと常々思っておりましたので、御指摘を今日いただいたので、視察を行うことにつきましては、そういう業務の実態を把握する上でも重要と考えているので、前向きに検討していきたいと思っています。

1:51:36

寺田誠君

1:51:37

大臣は御存じと思いますが、大臣が行くぞとなると絶対に違った形になるので、ぜひ本当の実態を見る上で、おんみつに言っていただくのが一番実態を見て、苦しい、もうハードワークを強いられている若手職員の人たちの苦しみが伝わるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。以上で終わります。

1:52:15

鈴木良寛君

1:52:19

国民民主党の鈴木良寛です。短い時間なもんですから、すぐに質問に入りたいと思います。他の委員会でもお尋ねがあったと思いますし、先般、林外務大臣が中国に行って、スパイ容疑で摘発された日本人を何とか連れ戻していきたいということで、放駐されたんだと思うんですけれども、私はやはり中国政府による恣意的な法運用の典型例じゃないかなというふうに推認できるんです。法務省でお尋ねすることは、ちょっと岡田違いかもしれませんけど、大臣の所信の中で、海外に法制度整備の支援活動を行っていくというのを謳っているんですね。それは中国を対象にしているわけじゃなくて、他の東南アジアも含めた、中東なのかアフリカなのかわかりませんけれども、そういったところに、やはり日本の司法制度をもっとアピールすべきだろうし、ちょっとやはり恣意的に運用されたんでは、こちらから弁護士が行って裁判一緒にやれるとかですね、そういうこともかなわないんだと思うんです。その辺について、日本がどう今対応しているのかお尋ねしたいと思います。

1:53:35

柴田大臣官房審議官

1:53:42

お答えいたします。委員御指摘のとおり、法務省は長年にわたって、いろいろな、東南アジア中心に法制備支援しております。一方、今回の論点、法人が摘発されているということに関しましては、法務省といたしましては、外国政府の法執行事務に関する事項ということで、法務省の所管にかかる事項ではなく、お答えは難しいところでございます。ただ、法務省としましては、国際社会において、法の支配や基本的人権の尊重といった、普遍的価値が浸透していくことが重要と考えておりまして、今後とも必要に応じて、外務省をはじめとする関係省庁と連携をしていきたいと考えています。

1:54:20

鈴木芳洋君

1:54:22

連携するだけで終わったんじゃ、これ解決には進まないと思うんですよね。あらゆる手を使ってやらないと、北朝鮮に拉致されている人も戻ってこない現実もありますしね。だから、やっぱり連携するだけじゃ、やっぱり弱いんじゃないかというふうに思います。そういう国が日本の周辺にあるだけじゃなくて、他の国もそういったことが事例として起こっているのかなと、これはもう推測の域しかないんですけど。例えば、日本にはスパイ防止法というのがないんですけれども、過去に営業秘密の漏洩や、技術流出した案件、または流出したであろう認知件数というのはどのぐらいあるのかというのをお尋ねしたいと思います。

1:55:09

赤嶋警察庁長官官房審議官

1:55:19

お答えいたします。お尋ねの不正競争防止法の営業秘密侵害事犯の認知件数の統計はございませんが、海外流出事案を含めた最近の検挙事件数を申し上げますと、令和2年は22件、3年は23件、4年は29件となっております。例えば、社員が在籍当時に科学メーカーの営業秘密である技術情報を不正に了得するなどした上、SNSを介して接触してきました中国所在の企業の社員に開示した営業秘密侵害事犯を令和2年10月検挙しております。警察といたしましては、今後とも我が国の国益が損なわれることのないよう、関連情報の収集分析に努めるとともに、あらゆる法令を駆使し、違法行為に対して厳正な取締りを行ってまいりたいと考えております。

1:56:21

鈴木良寛君

1:56:25

ありがとうございます。なかなか認知した件数がどこまであるのかというのは、これはなかなか、何をもって認知したかって、わかったというだけでは数を積み上げるのはなかなか難しいと思うんですけど、私は氷山の一角なのかなというふうな考えでおりますので、ぜひ鋭意努力してもらいたいなと思います。これは新聞というよりも記事で目にしたんですけど、なぜ中国の科学技術は飛躍的に向上したのかという報道なんですね。最も気をつけるべきは、千粒の砂という戦略で、中国共産党はかつてのように外交官を偽造する工作員を使わないで、さまざまなチャンネルを通じて情報を集めているというふうに、この記事は指摘しているんです。さまざまな理由で、海外にいる中国人を情報機関の職員でもないのに、自国の情報活動に活用する。現在もこれが中国のインテリジェンス活動の大きな特徴だというふうにここで指摘されているんです。しかも中国では2017年に国家情報法が施行されました。この法律はいかなる組織及び個人も、法律に従って国家の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならない。国はそのような国民組織を保護する。第7条でこう謳ってあるんだそうです。つまり外国にいる中国人であっても、国家に必要な情報を提供しなさいと命じられれば、それに従わざるを得ないという法律なんだそうです。実際日本の大学に、今起訴されましたという御答弁があったんですけれども、大学に留学していた中国人の留学生が、サイバースパイの片棒を掲げられた事件も起きているということです。なおかつ時間がないので、アメリカのシンクタンクが2000年から2019年初頭にかけて、アメリカで起きた中国と関連したスパイ事件を確認したところ、137件の事件報告のうち、中国の軍人または政府職員が57%、中国の民間人が36%と指摘しているんです。広範囲の一般人と情報活動に使う中国の戦法を前に、傍聴側は一体誰をどこまでの範囲の人間をスパイと考えて対処すればいいのかがわからなくなっている。全体で見れば大きなスパイ行為であっても、多くの人間が少しずつ関係し、しかも当人はスパイ行為を行っているという自覚がないとなれば、仮に発覚したとしても手法で裁くことができないというふうに指摘しているんですね、このシンクタンクが。さらに留学生でいえば先のサイバー事件のように具体的な指示を受けるだけでなく、実際に留学生として米国の大学で見聞した情報を中国に持ち帰って祖国の発展に生かせという大きな方針も打ち出されているんだそうです。受け入れられる欧米側の大学としては、優秀な中国人留学生や研究者であればあるほど、自国での研究、開発成果を中国に持ち帰られる危険性が常に存在しているというふうに指摘しているんです。また、実際の研究者の立場で世界中の研究機関や催しに参加し、そこで情報を得たり意見交換したり、各国の研究者と知行を得たりすることは、当然すっぱい声には当たらないだろう。そのため、中国はこうした立場の人間や、それに成りすました工作員をうまく使い、アメリカなどの科学情報を得て国家の技術力向上を生かしているようだ、このシンクタンクは指摘しているわけです。アメリカで起こっていることは、私は日本でも同じことが起こっているんじゃないかなと思うんですね。それについて、公安調査庁として今までの取組を教えてもらいたいと思います。

2:00:40

公安調査庁田野次理事長

2:00:47

お答えを申し上げます。公安調査庁におきましては、議員御指摘の点も含めまして、外国による情報収集活動など、我が国に対する有害活動に的確に対処するため、そのような活動に関して情報収集分析を行っているところでございます。また、いわゆる経済安全保障の観点からも、先端技術データ等の流出が懸念される事例などについて、関係機関等情報共有するとともに、官民連携や情報発信等に努めているところでございます。

2:01:24

鈴木芳洋君

2:01:26

私、先般も申し上げたかもしれませんが、今、経産委員会にも所属しておりまして、やはりこれから環境問題をクリアしていくのにも、ほとんど素材が中国から入っているんですね。太陽光パネルだとか、グラファイトもそうだし、いろいろなものが中国から入っています。じゃあ、その元々の技術は何だったのかって尋ねていくと、元々はアメリカの技術だったり、日本の技術だったのが、知らず知らずのうちに持ち出されていって、世界を窃監するような技術、生産構築をされてしまっているってことなんですね。だから、どんなに日本が技術立国だっていうふうに声を大きくしたとしても、情報が漏えいしてしまっている。先ほど申し上げましたように、一人一人を見ていくと、その意識がない中で情報が持ち出されちゃっているっていうことが現実に起きているわけですね。これからGXを推進するとか、地球温暖化に対応するように2050年に向けてやっていくったときに、もっと地を、地材を蓄積していくような形をとらなくちゃダメだと思うんですけども、これは経済産業委員会で、さっきの不正競争防止法は所管しています。でもそれに基づいて検挙するとか、操作するっていうのはやっぱり法務省の所管になってくると思うんです。それについて、今後大臣の意気込みっていうんですかね、考え方をお示しいただきたいと思います。

2:02:58

斉藤法務大臣

2:03:02

私は鈴木委員と全く同じ考えでありまして、我が国の先端技術、これがですね、どんどんと流出をしていくということは何としても避けなくてはならないというふうに考えています。ただ私の所掌で言えば、公安調査庁における関連情報の収集等の取り組みをしっかりと行って、法務省の所掌行政の範囲内で適切な対処に努めるということに尽きると思っていますが、問題意識は強く持っております。

2:03:31

鈴木義博君

2:03:35

あの、まあ、触観が違うって言われちゃうと、まあ、あの、いろいろこう、役者の方とやりとりしてても、これは所感が違う、これは違うって言うんです。じゃあ、どこが統括してやるのかなっていう話なんです。インテリジェンスに関して言えば、いろんな組織が情報を収集していると思うんですね。公安調査庁もその一つ、警察もそうだろうし、防衛省もあるだろうし、外務省もあると思うんです。内庁もあるでしょうし。じゃあ、それを、どこが統括してやるのかって言った時に、まあまあ、それは官邸だって言われちゃえばそれで終わってしまうんですけども、やっぱりその、情報を収集してきて、その情報が機微に近ければ近いほど、じゃあ誰がそれを機微として判断するのかっていうところが大事になってくると思うんです。だから法務省、公安でもそうなんですけども、結局その技術をある程度わかる人が調査なり情報収集しないと、それが機微かどうか、軍事目的でやろうとしているのか、民生なのかは、線が引けないんですよね。その辺の対応を、まあ今後もやっぱり少し強化していかないと。まあ要するに人材育成をどうするかってことに尽きるんだと思うんですけど、もう一度ご答弁いただきたいと思います。

2:04:48

佐藤法務大臣

2:04:51

あの、所掌ではないんですけども、あの、まあ経済安全保障に関わる技術の流出っていうことであれば、今経済安全保障担当大臣がおられるということであります。ただそういう経済安全保障に関わらない技術の流出ということになりますと、これはまあ技術の中身にもよって役所が違うんだろうと思っているところでありますので、ちょっと私からコメントはそれ以上できないということであります。

2:05:17

鈴木良寛君

2:05:19

まあ要するにあの、所管が違うからって言ったときに、まあ公安から上がってきた情報が大臣のとこに行くのか、そのまま官邸に行くのか、私はわかりません。でもそこで働いている人が、ある程度その、これが機微情報なんだって、例えば素材一つ取ってもですね、軍事にも転用できるし、民政でも使えるような、でもそれがえっと思うような、やっぱりその、感性みたいなものが必要なんだと思うんです。情報キャッチするときにですね。まあぜひあの、そういった人材もですね、やっぱり外に求めるんじゃなくて、担当大臣がいるからそこに任せるよっていうんじゃなくて、やっぱり情報を集めていくところに、そういう人材がいなければ、わからないだろうっていうことなんです。最後に意気込みだけ聞いて終わりにしたいと思います。

2:06:07

斉藤法務大臣

2:06:09

あの全く問題しか共有していますので、あの、まあ公安調査庁でしっかりと、まあ分析、情報収集をするということについてはしっかりやっていきたいと思っています。

2:06:21

鈴木芳洋君

2:06:23

終わります。

2:06:30

本村信子君

2:06:32

はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まず法務省の人権擁護局の職員の方々の問題について、質問をさせていただきたいと思います。いじめからの救済やあらゆる差別、暴力からの救済、ヘイトスピーチやヘイトクライムをなくし、障害がある方々への差別をなくし、性による性別による差別をなくし、LGBTQの方々の差別をなくすという、ま、さまざまな差別をなくしていく上でも、人権擁護局の皆さんの活動というのは非常に重要だというふうに思います。人権、個人の尊厳という普遍的な価値を担う、この人権擁護局のですね、本省の職員の方の人数というのはわずか28人しかいないということで、問題だというふうに私は思っております。で、これ、順増を図るべきだということで質問をさせていただきまして、その時に当時の法務大臣はですね、やはり地方の法務局本省も含めてちょっと見劣りする体制であることは私も認めざるを得ないと思いますので、財政当局ともよく相談をしながら、体制の充実強化、定員増、これに努めていきたいと考えていますとお答えになっております。そこで伺いますけれども、この質問は昨年度でございました。今年度、本省の人権擁護局、そして地方の法務局の定員は何人順増になったのかお示しをいただきたいと思います。これは第一位にお願いをしております。

2:08:15

斉藤法務大臣

2:08:17

令和5年度における法務省人権擁護局の定員は28名のままでありますけれども、法務局の人権擁護部門の定員につきましては、いじめ虐待等の子どもの人権問題などへの対応として6人の順増となったところでございます。

2:08:37

本村信子君

2:08:39

本当にまだまだ少ないというふうに思うんです。子どもからのご相談、生の声を分析するためにも、多様な人々の人権を保障するためにも、この本省の人権擁護局、そして地方の法務局の定員を順増するということを求めたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

2:09:00

斉藤法務大臣

2:09:04

子どもの人権問題をはじめとする様々な課題に適切に対処し、人権が尊重される社会を実現していくため、これ非常に重要だと思っていますので、引き続き人的体制の整備、どのようなことができるか検討していきたいと思っています。

2:09:20

本村信子君

2:09:22

抜本的強化で、まだまだ日本というのは人権保障という点が世界の中でも遅れていると思っておりますので、ぜひその点で前へ進めていただきたいと思っております。続きまして、上嶋さんの死亡事件のビデオに関しまして、大臣が記者会見でおっしゃった内容についてお伺いしたいと思います。上嶋さんの死亡事件の5分間の公開されたビデオに関しまして、斉藤大臣は、今日資料を出させていただきましたけれども、資料の1で線を引かせていただきました。約5時間分のビデオ映像の一部を原告側が勝手に編集をしてマスコミに提供して公開したものというふうに発言をされました。先日の委員会の中で、この原告側は法的に問題はないということが明らかになっておりますけれども、勝手に編集というのはやはり、入管庁ですとか国ですとか裁判所などに承諾を得なければいけない、きちんとした許可を取らなければいけないというような印象を与えると思いますけれども、大臣そうではないですね。

2:10:35

斉藤法務大臣

2:10:39

これもう何度も御答弁しているんですけれども、この部分については事実関係をきちんと申し上げたという認識で、その後で私は、競争中の個別案件ですので、所見は述べないと申し上げておりますので、ぜひ、所見は述べないということは、いいとも悪いとも言っていないということでありますので、ぜひセットでお考えいただければと思います。

2:11:04

本村信子君

2:11:06

そのように大臣はいつもおっしゃるんですけれども、その後の大臣の発言なんですけれども、今日も記者会見でも御指摘があったようなんですけれども、本件につきましては皆さんにもよく考えていただけたらなと思いますと、マスコミの皆様におっしゃっております。これは勝手に編集公開について皆さんにもよく考えていただけたらなと思いますと言っているというふうに取るわけです。2枚目の資料を見ていただきましても、同じようなことをおっしゃっておりまして、こういう行為については皆さんにも考えていただきたいなというふうに思っているところですというふうに述べております。皆さんとはマスコミの方のことでしょうか。この発言の趣旨というのは何でしょうか。

2:11:57

斉藤法務大臣

2:12:01

私は所感を述べないと。質問されたので、記者の皆さんに考えていただきたいと申し上げただけです。

2:12:11

本村信子君

2:12:12

やはりマスコミの皆さんに考えていただきたいということですね。そうするとこういう行為については、皆さんにも考えていただきたいなというふうに思っているところですと言うということはですね。マスコミの皆さんにも、5分のビデオの公開が悪いかのような印象を与え、載せないようにですね、忖度するように圧力をかけているというふうに取られるような言いぶりだというふうに考えますけれども、大臣いかがでしょうか。

2:12:42

斉藤法務大臣

2:12:45

そのような考えは全くございません。

2:12:48

本村信子君

2:12:50

これはですね、マスコミにも圧力をかけているのではないかというように、取られかねない内容だというふうに思っております。この大臣の御発言に関しまして、担当の、上嶋さんの御担当の弁護士のお一人の方からお話をお伺いしたことがあるわけですけれども、このご遺族にとって、この発言は二次被害だというふうにおっしゃっておりました。しかも資料の4ページのところですけれども、私は、大臣はですね、私は個人的に、もし自分がそういうことになれば、自分のことであれば、私は公開してほしくないと思いますというふうに語っておられます。この弁護士のお一人の方がおっしゃっていたんですけれども、国側の加害者側が、ご遺族に向かって亡くなった被害者のお気持ちを考えろというのは、粗悪な言動だと、二次被害だと、弁護団への政治的圧力でもあるというふうにおっしゃっておりました。強く抗議をし、そして法務大臣という地位にふさわしくないということも語っておられました。この言葉を大臣はどう受け止められますでしょうか。

2:14:09

斉藤法務大臣。

2:14:11

私の真意は先ほど申し上げたとおりでございます。それをどのように受け止めるかは、その上での人の自由でありますが、私にはですね、そのような意図は全くありませんでした。

2:14:22

本村信子君。

2:14:24

でもやはり、被害者のご遺族にとってはですね、二次被害に実際になっているわけでございます。ご遺族がやむにやまれぬ思いで、牛島さんがいかに人として尊厳を踏みにいじられて亡くなったのか、見てほしいと公開をされました。妹様はこうおっしゃっております。姉がどんな救いのない環境で見殺しにされたか、日本の皆さんに知ってほしいというふうにおっしゃっておりました。ご遺族や弁護団の皆様が頑張って、ビデオを一部だけれども最初は視聴ということだったんですけれども、行われました。その流れで国会議員にも見てほしいというふうに語られ、国会でもビデオを視聴2回、今までは約7時間視聴するということにつながっております。私たちも視聴をさせていただき、牛島さんがもう2週間の前から足がほとんど動かず、入院や点滴が必要だったというような状態であったということを知ったわけです。何度も何度も牛島さんの命を救う機会があったということもはっきりしたわけでございます。入管の報告書に真実に反することが書かれていることも、ビデオを見て報告書と照らし合わせてわかったわけです。入管が真実に反することも書いてしまうということが真素行、理解できたわけです。そういう体質も理解できたわけです。大臣はこういうことが国会議員、あるいは社会に隠されていた方がいいというふうに思うんでしょうか。

2:16:09

斉藤法務大臣

2:16:13

繰り返しますけれども、まず私の発言については先ほど申し上げたとおりでございます。今、議員がご指摘された点について申し上げますと、調査報告書のうち、多分看護師との面談の状況に関する記載について、牛島さんが自ら発言していない言葉を自ら発言したかのような虚偽の記載があるのではないかという点だろうと私は思うわけでありますが、具体的には令和3年3月3日の看護師との面談の場面において、ビデオ映像上、牛島さんの症状についてですね、牛島さんではなく看護師が発言したものであるにもかかわらず、報告書には牛島さんが発言したかのように胸を述べたと記載されているについて、そこがそこじゃないかというご指摘だろうと認識をしていますが、この点につきましては、令和4年6月、入管庁が本委員会理事会に提出した補足説明の書面のとおりですね、看護師が発言した牛島さんの症状はいずれもこの日以前の面談で牛島さんが看護師に自ら発言して伝えていたものであり、この日の面談でも牛島さんは看護師から症状を指摘されたのに対して頷くなどしていること、一部の症状についてはこの日の面談で牛島さんが発言したものであることなどが確認されているものですから、その上でご指摘の調査報告書の記載は、牛島さんが看護師に訴えていた症状等を特定するため、看護師との面談において牛島さんが発言し、または看護師から指摘されて肯定した症状等を明らかにすることを主眼として確認した内容につき、胸を述べたとして一括して記載したものというふうにもう既にご説明をしているところであります。このような報告書の記載について、虚偽の記載があるとの認識を生じさせ得る表現となっているとのご指摘があることは、理解いたしますが、ただビデオ映像とも明らかなそのと言えるものとは考えておりませんし、私としては調査報告書は客観的に資料に基づくものであり、調査は十分に尽くされているものと考えています。

2:18:18

本村信子君

2:18:20

3月3日の出来事かのように書かれている、本当は牛島さんが話していないのに看護師が話しているのにですね、報告書には牛島さんが話したように書いてある、これは明らかに虚偽でございます。真実に反しております。3月3日はこの発言をしていないわけです。でも、そごがないと、そのことをお認めにならずにそごがないと、真実を軽視すると言うんでしょうか。法務大臣が真実を軽視するということなんでしょうか。

2:19:01

斉藤法務大臣

2:19:03

法則説明の書面のとおりでございます。

2:19:06

本村信子君

2:19:09

でもこれはビデオを見てわかったんです。先ほどお答えにならなかったんですけれども、大臣は行動について考えてほしいなど言って、行為について皆さんにも考えていただきたいなど、圧力かのような発言をしているんですけれども、やはりこういう牛島さんの問題のビデオを見て、真実が明らかになり、真実に基づいた社会的な批判の中で、入管は改善されることになるのではないかというふうに私は思いますけれども、大臣はこういうことが国会議員や社会に隠されていた方がいいと思っているんですか。

2:20:03

斉藤法務大臣

2:20:09

これも繰り返しになるんですけど、ご指摘のビデオ映像については、情報公開法上も不開示情報として取り扱っているものです。したがってこれを広く一般に公開することについては、これまでも何度も申し上げてきているわけでありますが、法案上の問題に加え、牛島さんの名誉尊厳の観点からもやはり慎重な取り扱いの問題だと思います。具体的に申し上げると、ビデオ映像を広く一般に公開することで、例えば監視カメラの撮影範囲や解像度、職員による巡回の体制や頻度などの具体的な状況が公になる。これはやはり、法案上の懸念を私は感じざるを得ない。また、亡くなった方とはいえ、ご本人の了解もなく、食事や着替えの開示を受ける様子のほか、生活上のあらゆる様子がつまびらかになる。そういうことは、やはり牛島さんの名誉尊厳の観点からも慎重であるべきであると私は思います。訴訟において提出した約5時間分のビデオ映像につきましても、あくまでも裁判所における証拠調べの必要性を認めたビデオ映像につき、裁判所からの勧告を受け、訴訟上の対応として証拠提出をいたしたものでございます。以上です。

2:21:29

本村信子君。

2:21:31

牛島さんの命と尊厳を奪ったのは、入管であり、捜査的では政府の責任があります。真実を軽視する大臣は、やはり法務大臣にはふさわしくないということを強く述べ、質問を終わらせていただきます。

2:21:59

静かに。

2:22:01

安倍博之君。

2:22:05

日本維新の会の安倍博之でございます。私は、今回、清掃券、大気券の法の支配ということで、担当直入に申し上げますと、スパイ活動、無線防充についての取組についてお尋ねしたいと思っております。まず、宇宙に到達するまでには清掃券と大気券があるわけでございますが、大気券というのは、実は法律で定義はされていなくて、国際間の、ある意味では領海のものだというふうに、勉強会で初めて知りました。最近は、カーマンラインで、少し地上100キロから90キロまで、大気券の定義は変わってきておりますが、その点につきまして、外務省、よろしいでしょうか。

2:23:05

外務省三金木国際法局長。

2:23:12

お答え申し上げます。国際法上の領空の範囲についてのご質問ですけれども、宇宙空間の加減の問題を審議しております国連宇宙平和利用委員会では、まだ結論が得られておりませんで、国際法上の領空と宇宙空間の協会は明確になっておりません。一方で、航空機が通常飛行している高度までの空間を領空と呼ぶことについては、過酷に異論があるとは承知しておりません。また、人工衛星が他国の上空の軌道を周回すること、これは基本的には領空侵犯とは考えられていないと承知しております。その上で申し上げますと、空気力学上、いわゆる浮揚力、浮く力がなくなるのは高度90キロと言われていると承知しております。また、人工衛星軌道の一番低いところの高さは、高度80キロから160キロと言われていると承知しておりますので、これらの高度を下回る場合には、領空に含まれる可能性が高いと考えております。

2:24:08

安倍博之君

2:24:11

浮揚力の点から90キロということを言っていただいたのは非常にいいと思います。僕ら高校のときには100キロというふうに、それは宇宙を飛び出す第一宇宙速度というのがありますけど、そういうものが定義になって、空気は薄いんでしょうけど、そうすると、ジェット機やあるいは気球、飛行船、そういったものは理論上は90キロのところまで飛べるわけでございますが、スターリンク、非静止衛星、衛星コンステレーションというのが、ウクライナ進行のときに非常に世界の注目があって、今やこの宇宙統合コンピューティングネットワークというのが世界の主流になりつつあるわけでございます。一方で20キロ、30キロのところは、清掃船と言われるところで飛行機が飛び交う、まさに私が今回質問の中心として言いたい、気球、あるいは飛行船の話になってくるわけでございます。今、基地局をつくる以外にも、HAPSという清掃船プラットフォームが非常に注目されております。通信の主力がこのHAPSに変わってきているということでございますが、総務省の方、ご説明をいただけますでしょうか。

2:25:56

総務省豊島電波部長

2:26:05

お答えをいたします。ただ今、委員御指摘のありましたとおり、現在、地上における携帯電話との通信に加えまして、いわゆる次世代の情報通信システムとして、今、委員から御紹介いただきました、衛星コンセルエーションといった通信システム、それと、HAPSのございました。HAPSにつきましては、先生、御紹介いただきまして、いわゆる高高度、だいたい高度20キロ程度の清掃船で、飛行機に携帯電話の機能を搭載して、広範囲で通信のエリアを構築するもので、現在、研究を進めているところでございまして、2030年度の次世代の情報通信基盤として、現在、研究開発を進めているところでございます。

2:26:53

安倍博之君

2:26:56

もう、国内の通信産業も非常に活発に行っておるところでございまして、NTT、SCAPA、JSATは、宇宙統合コンピューティングネットワーク放送の第一歩として、宇宙データセンター、Beyond 5Gにおけるコミュニケーション基盤の事業サービスに取り組んで、スペースコンパスが事業開始、昨年の7月からもう開始しておるということでございます。そういったところで飛び込んできたのが、アメリカの飛球飛来飛翔隊の話でございます。昨夜のテレビでは、あの飛翔隊は海南島から飛び立ち、グアム、そしてハワイ、そしてカナダに行き、北米のアメリカ本土の方に到達してきたということでございます。報道によりますと、打ち落とされた気球の中身には、多くの通信情報がその国に送られたということでございますが、その気球に関することについては、防衛省いかがでございますか。

2:28:23

防衛省小杉大臣官房審議官。

2:28:31

お答えいたします。外国の気球を含む無人の航空機ではありましても、我が国の許可なく、我が国領域に侵入しますれば、自衛隊は自衛隊法第84条に規定する対領空侵犯措置を実施することになります。この際のその武器の使用につきましては、政府は従来から同条に規定する必要な措置として、正当防衛または緊急避難の要件に該当する場合のみ許されるとしてきたところです。他方で防衛省におきましては、外国の航空機による領空侵犯対象に万全を期すため、そのあり方については、不断に検討してまいりました。ところ、先般の米国による気球の撃墜を受けまして、無人の気球に対する関心が高まる中、領空侵犯する気球を含む無人の航空機につきましては、正当防衛または緊急避難に該当しなくても武器を使用することが許される場合があると明確化いたしました。その上で、例えばそのまま気球を放置すれば、他の航空機の安全な飛行を阻害する可能性があるなど、我が国領域内の人の生命及び財産、また航空機の安全の確保といった保護すべき法益のために必要と認める場合には、武器を使用して適切に対処することとなります。また、あの力面につきましても、一般論として申し上げれば、戦闘機から空対空ミサイルを発射する等の手段によって、気球の破壊を含めた所要の措置をとることは可能になると考えてございます。以上でございます。

2:30:08

安倍博之君

2:30:12

そもそも、そういう無人の飛翔体の撃墜は自衛隊法で行うということでございますが、マスコミの報道でアメリカの気球を撃墜したら、いろんなスパイ活動に通ずるような行為が行われていたということでございます。日本の領空にも、私の記憶では東北地方の仙台、あるいは九州にも飛翔してきたわけでございますが、そういうものに対しても、今回通告してないですけど、スパイ防止法というのが適用できるのかどうか、その点は、どなたか、結果としてそういうことになってしまったわけですけど。通告の誰か答弁できる方いますか。

2:31:12

防衛省小杉大臣官房審議官

2:31:17

お答えいたします。防衛省の方からは、スパイ法との関係で云々ということで、答弁はなかなか難しいところでございますけども、例えば、これは防衛省の方から2月に公表させていただきましたが、2019年11月とか、2020年6月、2021年9月に、過去に我が国領域内で確認されていた特定の気球型の飛行物体につきまして、防衛省の方で分析を重ねた結果、当該気球は中国から飛行された無人偵察用気球であり、強く推定されるということも公表してございまして、具体的な対処は、今後検討していくということになるということで、答弁させていただければと思います。

2:32:18

政争権プラットフォームというのは、日本も非常に通信業務で重要な位置づけをしておるわけでございます。ソフトバンクも多くの特許を取って、そしてこの事業に既に取り組んでおるわけでございまして、基地局を地上に作るよりもはるかに安価でできてくる。しかし、その政争権プラットフォームに国の国家の情報が非常に飛ぶかっているというところでございますが、そういう暗号化などの仕組みについては、いかがではないですか。総務省。

2:32:58

総務省豊島電波部長。

2:33:05

お答えをいたします。今、委員御指摘がありました政争権プラットフォーム、いわゆるHAPSにつきましては、各社、ソフトバンクあるいはNTTも含めまして、現在、通信サービスの実現に向けまして、実証の研究を進めているところでございます。この点に関してましては、総務省としても研究会社の支援等を行っています。現在、政策プラットフォームを活用した具体的なサービスというのは、まだ展開されておりませんが、想定されているものとしましては、やはり同じように委員御指摘のとおり、携帯電話サービスとしての提供が想定されているところでございます。これは、地上におけるシステムとも同様になりますけれども、携帯電話通信サービスにおけます通信に関しましては、大容量で送られるとともに、通信の安全性というのを十分確保しながら展開するということにしていくことが必要かと思っております。特に、発布に関しましては、現在の第5世代の携帯電話のその次の第6世代、いわゆるビヨンド5Gと呼ばれている次世代の通信ネットワークの一翼になるというものでございますので、発布に限らず次世代のネットワークとして、より強固なものを作って必要があると認識しております。

2:34:26

安倍昭君

2:34:29

私も新海の資料を読んで、日本が世界をリードし得る分野の一つだなと思っております。その電波を飛ばすのではなくて、光を飛ばすというところも非常に優れた技術があるなと。しかし一方で、その技術を例えば飛行船があるいは飛翔隊が飛来することで、すべて情報を取ることができる。昨日のテレビの報道でも番組でも、コンテナの自体、あるいはそれを吊り上げるリフトなどもほとんどがある国の製品で非常に安価だと。そうするとコンテナの行き先、あるいはコンテナの内容がある国に全部漏れてしまう。それが20年前から行われていたということであるわけでございます。そしてまた、こういう発布数の中で非常に重要な情報が、清掃圏を、あるいは宇宙空間をはじめとして飛び交っていく。これを技術革新とともに、それを盗み取ろうとするスパイ行為というのも、当然容易に行えるわけでございます。そういう取り組みについても、総務省いかがでございますか。

2:36:01

豊島電波部長

2:36:04

お答えをいたします。先ほど答弁の続きになるかもしれませんけれども、委員御指摘いただいた発布数、あるいは衛星を通信とした次の世代のものにつきましては、より強固な安全性を保った通信を開発していくと。一例を申し上げますと、やはり一つのアプローチとして暗号化ということをどう高めるかということで、これは両子暗号通信という技術も並行して研究を進めているところでございまして、より安全性を高めた通信ネットワークの構築に努めてまいりたいと考えております。

2:36:44

安倍博之君

2:36:47

某携帯通信会社は、地上の中継地をつくることで不祥事が発生したわけでございます。ということは、こういう発布数の方が、飛翔体を飛ばすことの方がはるかに安価に、そして世界に普及する。これは総務委員会でも私質問したことがあったんですけれども、砂漠地帯でも容易に通信が行えるということで、本当に次の世代で素晴らしいことであるわけで、一方で先ほどのスパイ行為、情報が第三国に漏れてしまうということ、そして飛翔体を打ち落とすのに非常に空気が薄いものですから、ジェット機が飛べない。私がアメリカの飛翔体を打ち落とすところを見たところ、ジェット機は2つのエンジンを持った最新鋭のものが飛んでいたというふうに、そしてものすごく高い、高価なロケットを発射したように思いますが、その点は防衛省いかがでございますか。

2:38:01

防衛省小杉大臣官房審議官

2:38:09

委員御指摘のアメリカの撃墜のことに関しましては、なかなかコメントしにくいところでございますけれども、御指摘の高高度を飛行する気球につきましては、気球の大きさとか付随する機材、飛行する高度や速度などによって、条件によっては大変困難になるという場合もあると考えてございます。自衛隊の能力を十分発揮して対応していきたいというふうに考えてございます。

2:38:37

安倍昭君

2:38:39

もう時間が参りましたが、昨日も早朝より北朝鮮からのロケットが発射され、Jアラートが常にテレビでは放送され続けておりました。こういう状況の中でスパイ活動も活発でございます。そういう点で、青藻圏、大気圏、これも法の試合が及ぶべきだと私は思っておりますが、副大臣の御感想をお願いします。

2:39:12

金山さん

2:39:14

委員の質疑を配置いたしまして、非常に興味深い議論であると感じているところでございます。お尋ねについて、法務省の所管を前提とするならば、お答えすることは困難であるということは、ご理解いただきたいところでございますが、その上であえて申し上げますと、基本法制の整備維持を担う法務省といたしましても、先ほど配置をいたしました御議論の中には、参考とすべき着眼点といったものがあるのではないかと感じたところでございます。国際情勢が厳しさを待つ中で、政府の一員として様々な事情に対応できるよう、引き続きアンテナを高くして、諸情勢をしっかりと注視してまいります。ありがとうございました。安倍博之君、終了してください。ありがとうございました。

2:40:06

逢馬 庄司君

2:40:13

日本維新の会の逢馬と申します。追告に従って質問させていただきます。原罰化による犯罪抑制の法整備の流れにつきまして、一昨日の刑事訴訟法改正の質疑では、事例の積み重なりと運用整備状況を受けて、総合的に判断という御答弁をいただいたところです。こういった原罰化による犯罪抑制については、あんなひどいことをしたのに、こんだけしか罪がないとか、国民から直接ご要望を受けることが多いんですけれども、一般的にはこういう事件が積み重なって審議会があって、2~3年ぐらいで法整備がなされるという流れでいいのかどうか、特に例えばすごい短い時間で法整備がなされたとか、これは長期間かかったとか、そういった事例などがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思います。

2:41:11

松下刑事局長

2:41:18

難しいお尋ねでございますけれども、いわゆる原罰化の意味するところは様々でございますけれども、刑法上の罪の法提供の引上げを行う場合につきまして、一般論として申し上げますと、まず法務省におきまして、実際の処罰の実情などを踏まえて、法提供を引き上げないと、適正な課金が実現されないような状況にあるのかなどといったことについて検討を行いました上で、法改正を行う必要があると認められるときには、法務大臣から法制審議会に諮問を行うこととなります。その後の流れなんですけれども、法制審議会における調査審議を経て、答申が得られた場合には、法務省において答申の内容を踏まえて、所要の検討や立案作業を行いまして、法案の提出に至るということになります。この法案提出に至る経緯はこのようなものなんですが、法整備の内容に応じて検討すべき課題が様々でありますので、法制審議会における調査審議に要する期間ですとか、答申後の立案作業に要する期間なども異なりますので、法案提出までに要する期間について、一概にお答えすることは困難なんですが、その上で、これまでに行われた刑法上の罪の法提供の引上げを内容とする法整備について、法制審議会への諮問から法案提出までの部分について、その期間の例を申し上げますと、例えば、令和4年の侮辱罪の法提供の引上げにつきましては、法制審議会への諮問から答申までに約1ヶ月、その後、法案を国会に提出するまでに約5ヶ月かかりました。また、平成19年の自動車運転過失致死傷罪の法提供の引上げにつきましては、法制審議会への諮問から答申まで約1ヶ月、その後、法案を国会に提出するまでに約1週間という、これ短めだったと思います。また、平成16年の凶悪重大犯罪の法提供の引上げにつきましては、法制審議会への諮問から答申まで約7ヶ月、その後、法案を国会に提出するまでに約1ヶ月を要したと承知しております。(小島) 早ければ、印象的な事件だったりがあれば、1年以内でもできるというふうに認識しました。(小島) これは再質問ですが、ひどいというふうに国民から受けて、「うるまさん、何とかしてくれ」と言われて、例えば大臣が諮問ということであれば、すぐに諮問して、すぐに法制化できるのですが、私が頑張って質問して短くなるということは、これまでの例であったのでしょうか。(小島) 私というか、1議員が質問して短くなるということは、あり得るのでしょうか。お伺いいたします。

2:44:10

松下刑事局長

2:44:17

お伺いいたします。先ほど申し上げたように、法改正の必要があるかどうかについては、様々なご指摘をいろいろなところから受ける中で、法務省として慎重に検討を行った上で、必要性があると判断したときに、法制審議会に法務大臣から諮問するということになりますので、特定のどなたかの議員からご質問を受けたことで、一足と申しますか、法務大臣のスケジュールが縮められるというようなことは、これまであったかどうかについては私は承知しておりませんけれども、一般的にはやはり刑罰ですので、慎重な検討を経てということになるんだろうと思います。(室間)渦間上司君。 (渦間)はい。すみません、難しい質問を答えていただきありがとうございます。また、こういう要望を受けたときに、しっかりここで質問していきたいと思いますので、よろしくご審議をお願い致します。続きまして、2025年大阪関西万博アクションプランにおける法務省の関わりについてお伺いいたします。先日、仲裁法の質疑で国際仲裁活性化に向けたG7での発信について、大臣から、斉藤大臣から積極的なご答弁があったところです。また、斉藤大臣から国際仲裁の私の質疑の中でも、国際仲裁活性化に向けては、今後は人材育成、広報、意識啓発、施設の整備を着実に進めるとのご答弁もいただいたところでございます。そこで、開催を2年後に控えた2025年大阪関西万博でありますが、万博では各国の要人が集まりまして、世界における日本のプレゼンス向上を目指した様々な交流がなされます。特に、万博期間中は会場のみならず、日本全国でテーマウィークの展開や国際会議の誘致促進などによるビジネス学術交流会議も盛んに行われる予定です。国際仲裁活性化に向けて発信ができる絶好の機会だと思いますが、いかがでしょうか。

2:46:35

柴田大臣官房審議官

2:46:41

我が国における国際仲裁化の活性化のためには、様々な機会を捉えて、関係者に対して広報・意識・啓発活動を行っていくことが重要だと考えております。委員の御指摘につきましては、大阪関西万博という国際的な注目度の高い機会を活用した国際仲裁の広報・意識・啓発活動の具体策として、一つの良いアイデアを御提案いただいたものと受け止めております。法務省といたしましては、委員からの御指摘の趣旨を受け止めまして、引き続き様々な機会を捉えて、広報・意識・啓発活動をしてまいりたいと考えております。国際仲裁の質疑では、国際仲裁活性化に向けて、法務省よりこれまで5年間調査してきたということで、この調査をめどに、今後活性化に向けた方策を示すという御答弁をいただいたところであります。ぜひ、開催を2年後に控えた2025年大阪関西万博に向けて、人材育成だったり広報だったり意識啓発だったり、施設の整備などに関して、一定の目標を示して、それを万博を契機に取組を加速させ、発信させれば、レガシーとして国際仲裁活性化が大きく前進すると思いますが、いかがでしょうか。

2:48:03

柴田大臣官房審議官

2:48:09

お答えいたします。法務省は、令和元年6月から令和5年度末までの5年間の事業として、一般社団法人日本国際紛争解決センターJIRCに国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査当業務を委託しています。この調査当業務の中では、人材育成、広報意識啓発、施設の整備等の各施策を包括的に行いながら、国際仲裁の活性化に向けた有効な施策の在り方について調査・分析することとしております。お尋ねの今後の整備目標の設定についてですが、本調査当業務終了後も国際仲裁の活性化に向けた施策を継続していくに当たりましては、何らかの形で新たな目標を示すことが重要であると認識しております。この目標をどこに定めるのが相当かといったことについても、本調査当業務の中で検討しているところでございます。法務省といたしましては、この調査当業務の終了時までに得られる調査・分析の結果等を踏まえ、今後どのようにして我が国の国際仲裁件数の増加を図るか等について検討していく予定でありますが、広報・意識啓発活動の立案に当たっては、多様な機会を捉えて、戦略的に実施していくべきではないかとの委員からのご指摘、ご提案の趣旨を踏まえて検討してまいりたいと考えております。

2:49:26

古馬 常治君

2:49:28

ぜひよろしくお願いいたします。ここからちょっと議論を広げるんですけれども、昨年ですね、前大臣に万博アクションプランにおける法務省の取組についてお聞きしたところでありますが、この国際仲裁の活性化をはじめ、アクションプランに組み入れるべき法務省の取組はまだまだあるように思います。万博は文字通りですね、万国の博覧会でありまして、もう多様性の祭典であります。共生社会の実現を第一に掲げる法務省こそがですね、むしろ中心になってアクションプランに参画し取り組むべきものであるとさえ思います。他にもデジタル技術を駆使した展示、発信の分野については、国際仲裁はじめ大臣所信でも掲げていたデジタル化、IT化の推進、例えばオンライン民事訴訟手続のデジタル化など、法務省の取組を発信できるもの、たくさんあるのではないかと思いますが、門山法務副大臣のですね、御所見をお伺いいたします。

2:50:33

門山法務副大臣

2:50:37

大阪関西万博においては、未来社会の実験上コンセプトとして掲げ、その具体化に向けた取組について、例えば最先端のモビリティ技術の社会実装、カーボンニュートラルに資するエネルギー環境関連技術の実証などの分野に整理し、アクションプランとしておられることを承知しております。御指摘のデジタル技術を駆使した展示発信もアクションプランの分野の一つであると承知しております。そしてこの分野については、デジタル関連技術の先端的研究開発及び社会実装を加速的に推進していく必要があるという観点から、多言語翻訳技術や次世代移動通信システムの早期実現といった施策が掲げられているものと承知しております。御指摘のものも含む法務省における取組が、このようなアクションプランの各分野の趣旨に勝負ものか、慎重な検討を要するものと思われるものでございますが、大阪関西万博のコンセプトは、我が国の未来を見据えたものであるという点で、共生社会の実現等に向けた法務省の取組の理念と通じるところがあると思います。法務省としては、引き続き必要に応じ検討を行っていくとともに、いずれにせよ、大阪関西万博の関西に向けて、できる限りの協力をしてまいります。

2:51:59

内閣総理大臣 宇留間 上司君

2:52:03

(宇留間) はい、ありがとうございます。積極的な御答弁だと解釈をいたしました。ありがとうございます。特に万博そのものの目的が、地球規模の課題の解決に向けて、英知を持ち寄る課題解決型にシフトする中、直前のドバイ万博では、主催者が課題解決に向けたテーマ設定をし、双方向型の対話プログラムや国際ビジネス交流を行うテーマウィークが実施され、高い評価を得たところであります。それを受けて、大阪関西万博においても、テーマウィークの実施に向け、具体的なテーマや実施期間等の詳細について、今、早急に検討を進めているところです。持続可能な法制社会や共生社会の実現など、法務省の取組をテーマウィークで、ぜひ取り上げるべく、法務省が主体的に働きかけるべきだと思いますが、いかがでしょうか。こちらも門山副大臣にお伺いしたいと思います。

2:53:01

門山副大臣。

2:53:03

ご指摘のテーマウィークは、世界が半年間の長きにわたり、同じ場所に集う万博の特性を生かし、地球的規模の課題の解決に向けて、英知を持ち寄り、対話による解決策を探る取組であると承知しております。大阪関西万博のテーマウィークにおける具体的なテーマ等につきましては、現在、関係府省庁等において検討中であると認識しております。当省の取組をテーマウィークにおいて取り上げるべきか否かにつきましては、そのテーマ等に関する検討結果を踏まえ、適切に判断してまいります。

2:53:40

鶴間嬢司君。

2:53:42

このテーマウィークについても、ぜひ法務省が主体的に取り組んでいただきますよう、関わっていただきますよう、よろしくお願いいたします。万博を契機に、通常の取組を加速化させるというのが、本当に大きな意義だと思っております。法務省がアクションプランにしっかりと関わっていただいて、万博に主体的に関わっていただいて、法務省の取組を加速化させるとともに、日本だけでなく世界の直面する課題解決にぜひ貢献していただきたいと思います。時間あと2分となりましたが、次に少子化に対して、少子化における法務省の関連する取組について、いくつかお伺いしたいと思います。少子化対策についての婚姻制度の緩和についてお伺いしたいと思います。少子化対策でヨーロッパ各国の比較の議論として、同じだけの財政的子育て支援をしていても、それが効果に現れる国とそうでない国があり、その違いは家の制度であったり、ガチガチの婚姻制度であったりするという指摘がございます。そういった中で、過去国会でも2012年ですけれども、当時野田聖子議員からフランスのPAXという婚姻制度の緩和の紹介がございまして、少子化対策においては、今までの生き方と違うことを認めてブレークスルーすることが必要だと、婚姻制度の緩和に対して非常に前向きな提案があり、当時大臣でありました中川雅治さんからも、今おりませんけれども、積極的に議論の場が必要だという答弁もあったところでございます。我が党も選挙のマニフェストで、自治体による同性パートナーシップの制度を促進するとともに、同性に限らず使えるパートナーシップ、日本版PAXの導入を目指しますというところで訴えているところでありますけれども、そこで、婚姻制度の緩和について、法務省の認識をお伺いいたします。

2:55:55

金子民事局長。

2:56:03

お答えいたします。現在ない制度の導入ということですので、答弁は難しいところもございますが、一般的に新たな制度を導入するという場合には、どのような要件の下でどのような効果を認めるか、それから同種の既存の制度との関係をどのように整理するかということが問題になります。委員御指摘の日本版PAXの内容が、現在婚姻が認められている異性間にも認められ、婚姻に類するような法的効力を与えるような制度であるとすると、現在の婚姻制度を前提としましても、異性間で認められる法律婚と、それからPAXというものの関係が問題になってきます。こういったことを考えていきますと、いずれにしてもこれもなかなか、我が国の家族のあり方に根幹に関わる問題であって、国民的な議論、コンセンサスと理解がなければなかなか進められない問題であるなというふうに考えているところでございます。宇部副総理もう時間が参りましたので、またの機会にぜひ議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:57:32

井原志清君

2:57:40

自由民主党の井原志清でございます。本日は質問の機会ありがとうございます。所定の時間の中で、犯罪被害者支援を中心に伺ってまいります。犯罪被害者等基本法が制定されましてから20年を迎えようとしております。国では、四字にわたる犯罪被害者等基本計画などによりまして、取組を着実に進めていただいて、犯罪被害者等における施策をしっかりと進展してきたと私は承知をしております。私も一昨年、国政に転じる前に、地元の栃木県で議員提案による犯罪被害者支援の条例を制定をさせていただきました。これを受けて、この4月までには、栃木県内の全ての市、町でも同様の条例ができまして、これら全てに二次被害の対応や未撒金制度の導入が含まれておりまして、このようなことからも、地方自治体や地方議会でも理解が進んでいると私は感じているところであります。しかしながら、それでもなお、一部には置かれている状況に応じた必要な支援を受けられずにいる犯罪被害者等の方々が存在するのも事実でありますので、そこでいくつか質問をさせていただきたいと思います。まずはじめに、総務省におきます犯罪被害者等政策の取組状況をお聞かせいただきたいと思います。

2:59:16

上原政策立案総括審議官

2:59:24

お答えいたします。犯罪の被害に遭われた方やそのご家族ご遺族が被害から回復するまでの間、平穏な生活を取り戻せるよう、きめ細やかな支援をすることは大変重要であると考えております。法務省では第4次犯罪被害者等寄附計画に基づき、法テラスにおける法律相談援助等の利用促進、あるいは全国の地方検察庁に犯罪被害者等の方々への支援に携わる被害者支援を配置するなどしております。また、第4次犯罪被害者等基本計画で盛り込まれた施策でございます、強制施設における犯罪被害者等の信条等の聴取・伝達制度、犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実につきまして、昨年6月の刑法等の一部を改正する法律の成立により法整備が図られ、現在、具体的な運用等の検討を進めているところでございます。今後も第4次犯罪被害者等基本計画に沿って関係府省庁とも連携しながら、犯罪被害者等を支援する取組のさらなる推進を充実に進めてまいりたいと考えております。

3:00:33

西原清雄君

3:00:36

ただいま取組について網羅的に概要ということでご説明をいただきましたので、少し具体のところを伺っていきたいと思います。まず、法テラスによります犯罪被害者支援の取組状況、これを最初にお聞かせいただきたいと思います。

3:00:58

竹内司法法制部長

3:01:05

お答えいたします。法テラスにおきましては、犯罪被害者等の置かれている状況に応じまして、損害の回復や苦痛の軽減につながる法制度や相談窓口を紹介するとともに、犯罪被害者等支援の経験や理解のある弁護士を紹介しているところでございます。また、視力の乏しい犯罪被害者の方等が損害賠償請求をする場合の支援といたしまして、無料法律相談や弁護士費用等の立替え等を実施しておりますほか、DV、ストーカー、自動虐待の被害者の方に対しましては視力を問わない法律相談を実施しているところでございます。法テラスでは今後も犯罪被害者等に寄り添った支援を提供できるよう、関係機関・団体等との連携を図りつつ、犯罪被害者等支援の経験や理解のある弁護士の確保ですとか、法テラ職員の知識・スキルの向上等に努めていくものと承知をしておるところでございます。法務省におきましては、犯罪被害者等の声に耳を傾けまして、犯罪被害者等に対する支援を切れ目なく提供することを目指し、法テラスや日本弁護士連合会等とも協議をしながら、支援の在り方等について検討を行っているところでありまして、引き続き犯罪被害者等の実態に即した支援となりますよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。茨城清志君。いろいろ取り組んでいただいているのがよくわかるんですけれども、ただ、取り組みがですね、やはり様々な実施主体による多様な支援があるがゆえに、その全容を把握することが難しかったりするのではないかなというふうに思っています。現在、我が党でも犯罪被害者等に対する継続的かつ包括的な支援の観点で、提言を準備しているところであります。先ほど、支援の在り方について検討をいただいているということでございますので、ぜひ法務省としても基本理念に立ち返りまして、必要な支援を適時適切に享受することができますように、支援の拡充や体制の整備に向けて積極的に取り組んでいただきたいと考えております。次に、先月3月28日に法務省におきまして、刑の執行段階等における被害者等の、心情等の聴取連達制度に関する検討会の結果報告書を公表されております。同検討会での議論を踏まえまして、本制度をどのように運用していくのかお伺いいたします。

3:03:47

花村共生局長

3:03:53

お答えします。昨年6月に成立した刑法等の一部を改正する法律により、刑事施設及び少年院において、申出のあった被害者等からその心情等を聴取し、強制処遇、強制教育に生かすほか、被害者等の心情等を受刑者や在院者に伝達するという制度が新たに導入され、本年12月までの施行が予定されております。本制度は、これまで強制職員において直接接する機会のあまりなかった被害者等の方々への対応を要するものであり、被害者等の方々の心情等に十分に配慮した運用とする必要があるものと承知しております。このため、当局では、本制度の具体的な運用を検討する上で、強制行政実務はもとより、犯罪被害者等施策に精通した有識者を招聘し、意見の聴取及び意見交換を実施することが適当と考えられたことから、本検討会を開催することといたしました。本検討会では、今後策定する規則等の内容に関わる事項や、円滑な導入にあたり必要となる職員研修及び制度周知の在り方についても、ご意見をいただいておりまして、大変有意義であったと考えております。今後は、こうしたご意見等を踏まえ、本制度が被害者等の方々の心情等に十分に配慮した上で、受刑者や在院者の改善構成に資する実効性のあるものとなるよう、実務的な視点からの更なる検討を進めてまいりたいと考えております。

3:05:19

井浦志君

3:05:21

私も報告書を読ませていただきましたけれども、本当に幅広の意見が挙げられていて、有意義だったんだろうなというふうに思います。被害者等の心情を話しやすい環境をどう整えるか、加害者の状況を考慮する観点であったり、職員研修や制度の周知の在り方についても言及があったということですので、これらを踏まえて12月までに、ぜひ実務的に詳細を詰めて、いい形で運用が始まれるようにご努力をいただきたいなというふうに思っています。それでは、具体的に被害者等の心情等の聴取、伝達をした上で、どのように強制処遇や強制教育を行っていくつもりなのか、お伺いをさせていただきます。

3:06:19

金村強制局長

3:06:25

具体的な運用の詳細については現在検討中ですが、刑事室においては、達成すべき強制処遇の目標に、被害者等の心情等の理解や被害弁償に関する内容を盛り込んだ上で、指導場面としては、被害者の視点を取り入れた教育のプログラムを改定し、入所後早期から出所まで受刑期間全体を通じて継続的な働きかけを行うこと、個別面接を通じて被害者等から聴取をした心情等を受刑者に伝え、被害者等の心情等を考えさせ、理解を深める時間を設けることなどを想定しております。正念におきましても同様に、被害者等の心情等を考慮して、個人別強制教育計画を策定した上で、被害者等の視点を取り入れた指導などの充実により、事故の非公の責任を考え、医者の気持ちを高め、より具体的に償いを考えさせることなどを検討しております。こうしたことを通じまして、受刑者等ごとに被害者等の心情等を具体的に理解させ、謝罪や被害弁償等の具体的な行動を促す指導等を実施することにより、受刑者等が自身の責任を自覚し、被害者に対する医者の念を深めさせるようにしていくことを考えております。いずれにいたしましても、受刑者等が自身の犯した行為と真摯に向き合い、真の反省につながるよう、引き続きその在り方等について検討してまいります。

3:07:44

氷原敏吾君

3:07:48

刑務所の受刑者、少年院の在院者がしっかりと改善・構成するために実効性のあるものにしていくこと、ここがまさに重要なんだと思うんですけれど、そのためにはやはり職員の皆様の意識改革とですね、指導力の向上、これが必要不可欠だと思ってますので、しっかりとそのための人的、そして物的体制の整備、これを法務省としてしっかりと取り組んでいただくようにお願いをしたいと思っております。最後にですね、犯罪被害者等への支援と並行して、当然のことですけれども、加害者の改善・構成や再犯防止が重要であると思っております。加害者の改善・構成や再犯防止のためには、本人が犯罪の責任を十分に自覚をし、被害者等の心情や置かれている状況を理解するよう促すことが重要だと考えております。第4次犯罪被害者等基本計画におきましても、犯罪被害者等の視点に立った保護・観察処遇の充実が盛り込まれておりまして、保護・観察における被害者等に対する謝罪や被害弁償に向けた指導を強化すべきと考えますが、どのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。

3:09:12

保護局長

3:09:22

加害者の改善・構成や再犯防止というのは、新たな被害者を生まないということにおいても大変重要と考えます。保護・観察におきましては、従来から被害者を生む重大な犯罪をした保護・観察対象者に対しまして、食材指導プログラムを実施するなどして、犯した罪の責任を自覚させ、被害者等の心情や置かれている状況等への理解を促すことなどを内容とする指導を行ってまいりました。昨年の10月からは、このプログラムの内容を充実させるとともに、実施の対象を拡大して取り組んでいるところでございます。また、昨年の6月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律によります改正後の構成保護法では、運用の基準、いわば処遇の原則としまして、保護・観察等において措置をとるにあたりましては、被害者等の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を十分に考慮すべきことが明記され、さらに、保護・観察における指導監督の方法としまして、保護・観察対象者が被害者等の被害の回復または軽減に誠実に努めるよう、必要な指示等を行うことが定められております。これらの規定は、今年の12月までに施行するということになりますけれども、改正法施行後は従来の取組に加えまして、これらの規定を適切に運用することにより、犯罪被害者等の思いに応える保護・観察省部の充実に取り組んでまいりたいと考えております。井原志君。今、御説明のあった保護・観察、新しい取組には大いに期待をしているところなんですが、支援団体の生の声を聞きますと、やはり保護士だけの対応、取組では限界だということで、保護・観察官の強い関与を期待されていたわけなんですけれども、そういう意味でも、被害者等の生の声を聞く研修を保護・観察官にしていただいて、今まで以上に意識を高めていただくとともに、そのための必要な体制整備にも、ぜひ御尽力をいただきたいと思っております。これら新しい制度運用が始まって、ぜひ一定期間が経ちましたら、しっかりと検証・分析をしていただいて、その結果も公表していただくことで、次のより良い被害者支援のための環境づくりに結びつけていただきますようにお願いをして、私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。

3:12:09

久坂まさき君

3:12:14

公明党の久坂まさきでございます。本日もよろしくお願い申し上げます。先日、技能実習制度の見直しに向けての中間報告書の叩き台が出てまいりまして、新聞報道でも大きく取り上げられておりました。これまでの問題点について、改善される方向性がしっかり示されていると思いました。やはり、人材確保の観点を正面に据えることが大切だという点と、外国人への人権の配慮、日本社会の中でいかに共生していけるかという点が重要であると思います。有識者会議では、ある意味から、技能実習制度を廃止した上で、国内産業にとって人材確保の制度として再出発することが必要。それにより、日本のどの産業にどれくらいの人数の受入れが必要かという議論や検証ができるようになり、特定技能制度との整合性の取れたキャリアパスを見通すことができる制度になるとの指摘もございましたが、そのとおりだと思います。さらに、受入れ見込み数の設定等の在り方です。産業界にとっての人材確保は、都道府県にとっても、各自治体によっても、分野ごとにまちまちでございます。各産業分野や所管省庁の声を聞き取るのと合わせて、各都道府県においても、農林水産業で何人、検察業で、製造業で、また介護で、外食業で、最低限これだけの人材の確保が必要だという計画を立て、付き合わせを行うことで、より具体的に地域のニーズを捉えることができるのではないかと思います。都道府県単位で考えていくメリットとしては、日本語教育機関の整備にしましても、また地域社会との共生という面についても、また転職を考える際においても、都道府県や自治体が産業界とも協力して外国人材を呼び込み、またその地域に定着していただく、独自の工夫やサービスを生み出していけるのではないかと思います。地方自治体や地域の商工会などが参画することによって、よりきめ細かく外国人材が大切にされる環境が整えられ、いい意味での競争になるのではないかと考えますが、法務大臣の御見解を伺いたいと思います。

3:14:58

佐藤法務大臣

3:15:02

今、委員御指摘の点につきましては、現在開催されている技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議において、受入見込み数の設定等の在り方を論点の一つとして御議論をいただいております。本論点について、有識者会議では、地域における共生のための体制設備や受入準備がどの程度できているかも大事な考慮要素である。それから、政策形成の透明性という観点からも、老子双方、有識者、自治体、NGOが入った向上的な第三者機関が必要であるなどの意見がございました。こうした御意見を受けて、中間報告書の叩き台では、検討の方向性として、人手不足状況の確認や受入見込み数の設定については、様々な関係者の意見やエビデンスを踏まえつつ、判断がされる仕組みとするなど、透明性や予見可能性を高める方向で検討すべきと示されているところであります。もともとまだ会議で議論いただいている段階でありますので、現時点でお答えを明確にすることは困難でありますが、この有識者会議での御議論を見据えつつ、関係省庁とも連携しながら、しっかりと検討を行ってまいりたいと考えています。久坂誠樹君 息の長い取組になると思いますし、大きな取組でもございますので、しっかり地域の協力を得られるような取組にしていただきたいと思います。次に、外国人のキャリアパスの構築について質問いたします。現在も技能実習と特定技能1号と2号の職種が一致せず、キャリアパスを描くには大きな障壁となっています。叩き台には職種は特定技能の分野に揃えるという方向性が示されています。有識者会議においても、外国人材が日本社会が期待する方向で生活・就労するようになるには、ある程度長期で自分の人生設計をする資質を持つ人材に来てもらえるかどうかが重要なポイントである。その上で、日本でスキルアップするのは受入企業にとってもメリットがあり、本人にとってもインセンティブになるとの意見もあり、まったくその通りだと思います。大きな企業ばかりではありません。建設業の基盤を担っている大工や作家、都備職など、これまでは技術の移転と言われても3年で帰ってしまう実習生に高度な技術を教え込んでいくには時間的にも意欲的にもかなりの無理があると聞いてきました。これが要件を満たしながら、5年、10年、さらに長期にわたり在留できるとなると、御用主の我善、大切に育てたい、他に行ってもらいたくないとなると思います。高度な技能を要する仕事と単純労働、これは適材適所であってどちらが良い悪いではないと思いますが、日本人、外国人の区別なく、要は伸びたい人、意欲のある人はその能力が発揮されるよう、様々な障壁を取り除きサポートしていくことこそ重要だと思います。スキルアップの修繕度を客観的に認証する制度も大事です。特定技能の家族の態度についても、管理団体の皆さんからご要望を受けたことがございましたが、自分が他国で生きていこうとする場合、スキル等の要件にもよると思いますけれども、もし家族の態度が許されないとすると、これも大きな障壁になってくると思います。キャリアパス形成に資する環境整備に向けて、法務大臣の所見を伺いたいと思います。

3:19:03

斉藤法務大臣

3:19:07

ご指摘の点につきましても、今開催されている有識者会議におきまして、外国人が成長しつつ中長期に活躍できる制度、キャリアパスの構築を論点の一つとしてご議論をいただいています。有識者会議では、先ほど委員がご紹介いただいたご意見と同様の問題意識の下で、仕事の経験を積むにつれて上がる技能や能力、これを見える化することが重要だ、などの意見がございました。こうしたご意見を受けて、中間報告書の叩き台では、検討の方向性として、人材育成の観点から外国人が習得する主たる技能等について、育成評価を行うことによりスキルアップを見える化すべき、外国人や雇用主のニーズに応じて、我が国で習得した技能等をさらに活かすことができる仕組みとする方向で検討すべきと示されているところであります。ここから先は、先ほどの答弁と同じですが、今、御議論いただいている段階でありますので、私の立場でお答えは差し控えますが、有識者会議での御議論を見せつつ、関係省庁とも連携しながら、しっかり検討していきたいと考えています。

3:20:26

草加雅樹君

3:20:29

次に、日本の技能実習制度が国際的に批判されている一つに債務奴隷になっているのではないかという問題点が指摘されています。国内の失踪事案も、このことが大きな要因になっていると考えられます。これは、送出国の送り出し機関やブローカーへの妨害な手数料の支払いに起因するものと思われますが、有識者会議でも、送出国に対して送り出しの仕組みづくりや送出機関の規制のあり方に係るキャパシティビルディング支援を、2国間協定とセットで提案・提供することが考えられるとの意見が述べられています。これから外国人材の受入れを適正に進め、拡大するにあたり、送り出しと受入れ基盤整備、この観点は非常に重要だと思いますが、この法務大臣の所見を伺います。

3:21:31

斉藤法務大臣

3:21:35

ご指摘の点につきましても、今開催している有識者会議において、国際労働市場の実態及びメカニズムを踏まえた送り出し機関や送り出しのあり方を論点の一つとして、ご議論をいただいております。有識者会議では、委員御紹介の意見のほか、渡航前費用の適正化、借金に依存させない仕組みを作ることが大事であると。また、二国間協定で各国の事情に合わせた手数料の上限を設定し、妨害な手数料支払いと借金を防止する措置を盛り込むのがいい、などのご意見があったところであります。こうしたご意見を受けて、中間報告書の叩き台では、検討の方向性として、悪質な送り出し機関の排除等に向けた実効的な二国間取決めなどの取組を強化することが示されております。ここから先は、先ほどと同様でありますが、同会議における議論の段階でありますので、現時点では私としては、答えは差し控えますが、有識者会議での御議論を見据えつつ、関係省庁と連携しながら、しっかり検討していきたいと考えています。

3:22:52

坂本眞貴君

3:22:54

特にこの仕組みづくりですね、送り出しの仕組み、また受入れ二国間協定、これはやはり政府の力でしっかり法務省も核になって進めていただきたいと、非常にこれが核になる、肝になる部分だと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。次に、管理監督や支援体制の在り方について質問します。現在、管理団体や技能実習機構の指導監督や支援の体制面で不十分な面があり、新たな制度でも管理団体や登録支援機関は存続した上で要件を厳格化するなどして、管理支援能力の向上を図るとあります。存続されるべき有料な管理団体とは、国際的なマッチング機能や受入れ企業等や外国人に対する支援等の機能を適切に果たすことができる団体であり、そうしたノウハウが蓄積されていることが求められていると思いますが、そうした理解でよろしいでしょうか。他の要件として考えられることがあればお示しいただきたいと思います。

3:24:04

斉藤法務大臣

3:24:08

この点につきましても、現在開催されている有識者会議において、管理団体や登録支援機関の管理及び支援の在り方を論点の一つとして御議論をいただいているところであります。中間報告書の叩き台では、委員の御指摘のとおり、検討の方向性として、現行の技能実習制度において管理団体が担っている国際的なマッチング機能、受入れ企業等に対する適正な受入れの管理支援の機能、外国人に対する職業生活から日常生活までの全般的な保護支援等の機能は必要不可欠なものである。それから、新たな制度においては、これらの機能を適切に果たすことができる有料な団体のみが認められるようにするため、管理・保護・支援に関する要件を厳格化する方向で検討すべきと示されているところであります。その具体的な要件につきましては、有識者会議において今後、御議論いただくため、現時点で私はお答えすることが困難でありますが、有識者会議での御議論を踏まえつつ、関係省庁と連携しながらしっかり取り組んでいきたいと思います。

3:25:23

草加雅樹君

3:25:26

ありがとうございます。次に国際労働機関ILOでは、日本の技能実習制度の評価が低いと聞かれます。それは送り出し機関への手数料や転職の禁止が要因だとされておりますが、他の国はそのあたりどうなっているのか。そもそも国際貢献のための技能実習制度というのは日本特有の制度であって、単純に比較は難しいのかもしれませんが、他の国はそのあたりどこが評価されているのか。これから日本が選ばれる国になるために何が必要なのかという観点も含めて、法務大臣にお聞きしたいと思います。

3:26:14

斉藤法務大臣

3:26:19

諸外国における非専門的、非技術的分野の外国人労働者受入れ制度について申し上げますと、網羅的に把握しているわけではないんですけど、入管庁の調査によれば、例えば転職については台湾及びシンガポールにおいては原則認められていない一方で、欧米各国では転職が認められる場合があるようでございます。また国際機関が各国の制度をどのように評価しているのかについても、詳細は承知しておりませんが、有識者会議においてILOやOECDにヒアリングを実施をいたしました。そうしましたところ、送り出しに係る高額な費用は排除する必要がある。それから転職が制限されている根拠を考えることが重要である。転職制限が即人権の制限となるわけではない、などのご意見をいただいているところであります。いずれにいたしましても、私としては今後技能実習制度の在り方を検討するにあたりまして、国際的にもより良い評価をいただけるよう、有識者会議において更に御議論いただきたいと考えております。

3:27:31

久坂まさき君。

3:27:34

時間も参りましたので以上で終わります。大変にありがとうございました。

3:27:52

次に、内閣提出出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。

3:28:18

趣旨の説明を聴取いたします。斉藤法務大臣。

3:28:29

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。近年、大挙強制令書の発布を受けたにもかかわらず、様々な理由で双管を拒否する者が後を立たず、迅速な双管の実施に支障が生じているのみならず、大挙強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。また、昨年来続くロシア連邦による侵略を受け、ウクライナから避難してきた方々のような人道上の危機に直面し、真に庇護を必要とする方々を確実に保護する制度を設ける必要も一層高まっています。こうした状況に対応するため、保護すべきものを確実に保護しつつ、大挙強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上できつきんの課題であり、これらの課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠です。この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、難民に準じて保護すべき方々を保管的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備するものです。第二は、在留特別許可制度について、大挙強制令書が発布されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示するものです。第三は、大挙強制を受ける者のうち、大挙強制令書の円滑な執行に協力しない国が送還先である者、及び送還を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、一定の要件の下で、自ら本邦から退去することを義務づける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備するものです。第四は、難民認定手続中は法律上一律に送還が停止されるという、いわゆる送還停止法に例外を設け、どう手続中であっても一定の場合には送還を可能とするものです。第五は、大挙強制令書の発布を受けた者の自発的な出国を促すため、そこを等を考慮して相当と認められる者について、その申請により速やかに自費出国をした場合には、上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。第六は、大挙強制手続における収容に代わる選択肢として、管理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡の恐れの程度、収容により受ける不利益の程度等を考慮して相当な場合には、管理人による管理に不死、収容せずに手続きを進めることとするとともに、収容する場合であっても、3ヶ月ごとに管理措置に不死か否かを必要的に見直すことにより、収容の長期化の防止を図るものです。併せて、仮方面制度について、健康上、人道上、その他これらに準ずる理由により、収容を一時的に解除する制度と改めた上、健康上の理由により、仮方面請求に係る判断をするにあたっては、医師の意見を聞くなどして、その者の健康状態に十分配慮することなどを法律上明記するものです。第7案は、入国者・収容所等における非収容者の処遇について、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。この他、16歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨であります。何卒慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

3:33:17

これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る18日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会をいたします。

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