19:19
(挙手)これより会議を開きます。内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための、番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
19:53
趣旨の説明を聴取いたします。河野デジタル大臣。
19:57
おはようございます。おはようございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。この法律案は、新型コロナウイルス感染症等により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が高まっている状況を踏まえ、デジタル社会の基盤であるマイナンバー及びマイナンバーカードの利用の推進に関する各種施策を講じ、もって国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。次に、この法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第一に、個人番号等の利用に関する施策について、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野以外の行政事務においても利用の促進を図るとともに、国家資格に関する事務等における個人番号の利用を可能とすることとしております。第二に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律について、改正後の別表に掲げる事務に準ずる事務において個人番号を利用することを可能とするとともに、情報提供ネットワークシステムにおいて特定個人情報の紹介及び提供を行うことができるもの並びに情報の項目について、事務省令で定めることとしております。第三に、個人番号カードの本人の写真について、申請の日において一定年齢未満の場合は表示しないとする措置を講ずることとしております。また、医療保険の非保険者証を廃止することとし、併せて所要の場合に医療機関等を受診する際の資格確認のために必要な書 面の交付等を求めることができる等の措置を講ずることとしております。第四に、在外公開における国外提出へに対する個人番号カードの交付及び電子証明書の発行の申請等を並びに、地方公共団体が指定した郵便局における個人番号カードの交付の申請の受付等を可能とする措置を講ずることとしております。また、個人番号カード用利用者証明用電子証明書による電子利用者証明が行われない場合の利用者の確認に係る措置を定めることとしています。第五に、戸籍及び住民票等の記載事項を並びに、署名用電子証明書の記録事項に氏名のふりがなを追加し、個人番号カードに氏名のふりがなを記載することとしております。第六に、行政機関の超当該予貯金口座情報等を保有している場合に、書留郵便等により予貯金者に対し一定の事項を通知して同意を得たとき、または一定期間を経過するまでの間に、回答がなかったときは、内閣総理大臣は当該予貯金口座情報を公的給付支給等口座として個人番号等とともに登録することを可能とすることとしております。なお、この法律は一部を除き、交付の日から起算して、1年3ヶ月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。ないとず、慎重御審議の上、速やかに御賛同を得られることをお願い申し上げます。これにて、趣旨の説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官大橋和夫君、個人情報保護委員会事務局審議官山積雅君、デジタル庁統括官薫之雅則君、デジタル庁統括官村上恵介君、デジタル庁審議官山本一則君、総務省大臣官房審議官三橋和彦君、総務省国際戦略局次長小野寺治君、総務省大臣官房審議官松井信和君、厚生労働省大臣官房審議官山本文君、厚生労働省大臣官房審議官檜原智美君及び、経済産業省大臣官房審議官門松隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。
24:15
自由民主党の宮地拓磨です。本委員会における、いわゆるマイナンバー法改正案の質疑、トップバッターとして質問に立たせていただくこ とを、感謝申し上げます。まず、私は議員になる前、総務省に勤めておりまして、その際、住民基本台帳法、そして住基ネットの担当をしておりました。当時、いわゆる住基ネット訴訟というものが提起をされておりまして、まさにその訴訟担当もさせていただいたところでありますが、当時は、名寄せをされるリスク、あるいは国民創生番号制になるのではないか。そしてまた、自己情報コントロール権なるものが侵害されるのではないか、等々いった懸念が示され、そして訴訟が提起されたわけですが、残念ながら私の在職中に最高裁の判決までは至りませんでしたが、その後最高裁においても、住基ネットが合憲であるという判断が示されたところであり、いわゆるマイナンバー法については、住基ネット訴訟で示された最高裁判決に示された基準にのっとって、様々な情報の管理におけるルールメイキングがされたところであるというふうに理解しております。そうした中で、今法案、先ほど趣旨説明大臣からありました通り、その改正内容というのは非常に多岐にわたるものでありますが、その中でもトップバターですので、皆さんが気になるだろうところをかいつまんで質問をさせていただきます。ぜひこの法案、非常に分かりづらいところもあろうかと思います。私自身、住基ネット訴訟で、大変当初理解するのに苦労した経験が担当としてありましたので、答弁の方も、なるべく簡潔に、具体的に分かりやすくしていただけば、大変ありがたいなと思っております。まず1問目になりますが、本法案、最大の要素というのは、これまで社会保障制度、税制、そして災害対策についてマイナンバーを使用することができるというふうになっていたわけですが、今般、マイナンバーの利用推進を図るという意味において、いわゆる3分野以外の行政事務においても、マイナンバーを利用するということが、最大の内容になっているかと思いますが、そもそも2013年、マイナンバー法が成立したときに、いわゆる進歩を制定のときに、そもそもマイナンバーの利用が、その3分野に限られていた理由は何か、お伺いしたいと思います。
27:14
ありがとうございます。マイナンバー制度は、まずスタートするときに、この制度の枠組みを超えて、まずこの社会保障、それから税に関して、効率性、透明性、あるいは公平性、こうしたものを高めていこうという観点で、このマイナンバーという制度を導入しようということになったと承知をしておりまして、この社会保障と税にマイナンバーを導入しようという議論をしている中で、東日本の大震災があったものですから、災害というものを付け加えて、3分野ということになりました。ただ、この制度の導入の様々検討しているときに、施行状況を見ながら、必要があると認められる場合には、国民の理解を得ながら利用範囲を拡大していく、そのための所要の措置を講ずることとしようということになっておりましたので、当初は3分野でございましたが、将来的には、この利用範囲、幅広い分野での利用ということを念頭に置いていた、目指していたということだと思います。
28:44
税と社会保障の一体改革の流れの中で、まずは社会保障、税を対象にということで、その間、東日本大震災の発災を契機として、防災対策、災害対策というものも範疇になったと。私自身、重機ネット訴訟を担当しておりましたので、このマイナンバーについては、非常に国民の理解が重要だということも理解しておりましたので、今、大臣の御答弁にありましたとおり、まずことの経緯からして、税と社会保障だった、そこに災害対策が加わった。まずはそこから、国民の理解が最も得やすいであろうところから進めてきた。しかしその後、御案内のとおり、コロナ禍で社会のデジタル化、とりわけそのベースとして、やはり行政がまずデジタル化しなければならないというところで、今般の法改正、多岐にわたる法改正に至ったということで、木が熟してきたのかなと。コロナ禍を経て、国民の間でやはりデジタル化が非常に重要だということが浸透してきたがゆえに、今般、3分野以外にも、その範囲を広げるという判断に至ったかというふうに思っておりますが、一方で、マイナンバーの利用を3分野以外に広げることについて、これはそもそも違憲ではないかと。先ほど申し上げたとおり、重機ネット自体、数多くの違憲訴訟というのが提起されましたし、このマイナンバー法に関しましても、先月最高裁判決が一部出たばかりですが、マイナンバー法の違憲訴訟というのが提起されております。そうした中で、やはり3分野以外に広げるのは違憲ではないかという懸念も示されているところでありますが、この件について、改めて政府の見解をお伺いしたいと思います。
30:46
マイナンバー制度はプライバシー意見を侵害し、違憲ではないかと争われました訴訟について、今年の3月の最高裁の判決で、個人番号の利用範囲について、社会保障・税・災害対策及び、これらに類する分野の法令又は条例で定められた事務に限定することで、個人番号によって検索及び管理がされることになる個人情報を限定していることなどを挙げて、マイナンバー法に基づく特定個人情報の利用・提供等は、正当な行政目的の範囲内で行われていると判断されたものと承知をしております。今般の法改正によって、理念として社会保障・税及び災害対策以外の行政事務においても、個人番号の利用の推進を図ることとしておりますが、マイナンバーの利用が可能となる具体的な事務については、引き続き法令又は条例で定められた範囲に限定している上、いずれも正当な行政目的の範囲内であることに変わりがないため、問題はないというふうに考えております。
31:53
ありがとうございます。いわゆる必要性については、先ほどの社会全体のデジタル化が国民の皆さんからも求められているということ。そして許容性については、今御答弁いただいたとおり、マイナンバー意見訴訟で提示された最高裁判決に示された範囲内、これはおそらく重機ネット訴訟で示された枠に沿ったものだと思っておりますが、その枠内にしっかり収まっていると、いわゆる法律、あるいはそれに受検された正証例で、しっかり利用範囲などが明記されている、いわゆる民主的統制下に置かれているということであろうと思いますので、その点をしっかりと国民の皆さんに懸念を持たれている方がいらっしゃると思いますので、しっかり周知しながら進めていただきたいと思っております。続きまして、今般、3分野以外でマイナンバーの利用の促進が図られる、つまり3分野以外でも利用されるようになるということになりますが、具体的にどう国民の皆さんにメリットが及ぶのか、デジタル化が進むのか、改めてここは大変重要な点だと思いますので、簡潔に御答弁いただければと思います。
33:17
ご答え申し上げます。御指摘のとおり、9600万枚を超え、いよいよさらに利活用支援が問われる局面に入ってきたと認識しております。これまでも健康保険証としての利用、医薬剤情報や特定検診情報の閲覧利用、医療費の情報の閲覧利用、国内外で利用可能なワクチン証明書の接種、最近では確定申告の際の医療費工事や、ふるさとの接手続きのオンライン完結、こういったところを地道に取り組んできてございます。近々では、マイナンバーカードの本人確認機能をスマートフォンに搭載する、それから6年中、運転免許証との一体化、マイナンバーカードを国外でも利用できるようにする、在留カードと一体化するといったところは、具体的なメニューとして各省庁とも演技、具体的な準備を進めているところであります。また、行政サービスということでは、最近では引っ越し手続きのオンラインサービスということで、出る側は役所に行かなくていいということになってまいりましたけれども、子育て、介護等々、いろいろな手続きをオンラインでできるようなオンライン市役所サービス、それからデジデンの交付金等でもご支援をさせていただいていますが、図書館カードや避難所の受付等々、いろんな局面で市民カードとして使えるようにと、順次取り組みを進めてまいりたいと思います。また、そもそも現在、440社にまだ留まっておりますが、このマイナンバーカードの本人確認手段は、民間事業者の皆さんにも、オンラインでも本人であるというところを確認できるツールを国が配らせていただいているという面がございます。もっともっと使っていただきたいというところも含めて、関係省庁と力を合わせ、育児用市場の拡大に努めてまいりたいと考えてございます。
35:00
ただいま、政府参考人からの答弁がありましたとおり、振り返ってみれば、かなりマイナンバー、あるいはマイナンバーカードというものが利用されるようになってきたということには、覚醒の感を覚えます。当時、私が重機ネット組織を担当していたとき、その4情報の共有で、様々な行政文書が、必要性が少なくなる、それぐらいしかメリットがないのかと、だいぶ当時、担当していた者として、様々な、何というか、もっと使えるようにすべきじゃないかと、あるいは、これだけお金をかけて重機ネットを構築して、メリットはそれだけかと、いったような批判を受けることもありましたが、今もって、それがマイナンバー制度へと昇華し、これだけ国民の皆さんに使われるようになったということを、大変、考え深く、今、答弁を聞いておりましたが、ぜひ、せっかく作った重機ネットから来ると、相当な歴史をこれまで刻んできたわけでありますので、さらにその利活用の促進を図っていただきたいと、かつて重機ネットに携わったものとして、切にお願いをしたいと思います。当時のそのことを振り返ると、この重機ネット訴訟、あるいはその後のマイナンバー訴訟は、やはり情報漏洩のリスクがあるのではないかと、いうことがやはり懸念されてきたところであります。この情報漏洩対策というのは、やはり国民からの信頼、安心をいただくためには大変重要な点だと思いますが、この情報漏洩対策がどのようになっているのか、改めて簡潔にわかりやすく、ご答弁いただければと思います。
37:00
お答え申し上げます。マイナンバーフェードでは、フェード面並びにシステム面で各種のセキュリティ対策を講じておりまして、具体的にはマイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかを事前に確認する特定個人情報保護法評価や漏洩防止等の安全管理措置を義務付けるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこととしております。また、行政機関等が保有する個人情報に関しては、一元管理をせず、各行政機関等において分散して管理をし、情報連携の会にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報がいも苦しきに抜き出さない仕組みとしておるなど、個人情報保護に十分と配慮した仕組みとしております。この本法案におきまして、こうした個人情報保護に十分配慮した仕組みが変わることはないというふうに認識をしております。
38:03
まさにこのマイナンバー制度自体が、先ほど来言及しております、重機ネット訴訟の最高裁判決で示された基準、情報漏洩対策がいかに確保されているかという点も踏まえて、しっかり制度構築されたものであります。その一つのポイントは、やはり集中管理ではないと、いわゆる内容性、国民総裁判果によって、国民の情報が全て政府によってコントロールされてしまうのではないかという懸念。これは、やはり遡れば、戦前の治安維持法等々、そうした国民の権利が制限された、失踪まで制限されたことの反省に立って、あるいはその教訓を踏まえ、かたづくられてきたものであると思いますが、そうした基準をしっかりと満たした上で、法制的にも、そし てシステム的にも、それを担保する形で、今マイナンバー制度が構築されているということを、改めて本法案の審議を通じて、国民の皆さんにもご理解いただけたら、ありがたいのではないかと思っております。続きまして、先ほどマイナンバーの利用について、政府参考人からご答弁をいただきましたが、改めて先ほど言及いただいたとおり、マイナンバーカード、既に申請数になりますが、9600万枚でしょうか、を超えたところであるというふうに、理解しておりますが、政府としてこれだけのカードが、もはや運転免許証の交付枚数を超えたというふうにも、理解しておるところでありますが、それだけ普及したマイナンバーカードについて、政府として今後、どのような場面でマイナンバー化の利活用を進めていくおつもりか、お伺いをしたいと思います。
40:09
答えを申し上げます。一部ちょっと先ほどの答弁と重複してしまいますが、まずは行政自身が先ほど申し上げました、オンライン行政サービスということで、さまざまな行政手続きをオンラインでできるようにというところを、順次広げてまいります。それから市民カード化と申し上げたようなところで、まさに、例えばデジタル電都市国家交送交付金でも、避難所の受付管理でございますとか、それから、例えば選挙の投票所の受付管理、これもマイナンバーカード1枚あれば、事前にあったりなかったりではなくて、ひゅっといけるでございますとか、それから公共交通の割引でも、公的な割引が入っているところは、分馬県なんかやってございますけれども、マイナンバーカードをかざすだけでも、自動的に高齢者割引が入った状態で、決済ができるでございますとか、さまざまな形で行政サービス自身、それから、準公共的なところでのサービス自身、広がってきてございます。それから先ほども申し上げました通り、やはり民間企業を使っていただきたいと、特に今オンラインで本人確認を金融機関等がする場合は、実は何通りかの方法がございまして、これに対する対応コストの問題があるところを、できるだけマイナンバーカードに寄せていけないか、といったような話でございますとか、それから実は電子通貨やポイントなどで、本人確認をする際、こういったものにも使っていけないかということを、法令等を踏まえながらではございますが、自治体や地域の取り組み、どんどん政府としても支援させていただいているところでございます。あくまでも法令等適正な個人情報の保護が大前提ではございますが、できるだけ安心してマイナンバーカードを持ち歩いて、いろんなシーンで使えるように、各省と力を合わせて、その普及拡大を支援してまいりたいと思います。
41:51
私も昨年8月まで、デジタル田園都市国家構想の担当政務官として、まさに今御答弁にありましたとおり、いわゆるこれ、自治体の創意工夫によって、それぞれの自治体の事情に合わせて、さまざまな工夫がどんどん出てきているという状況でありまして、実は我が地元、鹿児島市においても、市長のリーダーシップのもと、マイナンバーカードの普及が大変図られまして、それを今後どう使っていくか、今、答弁の中にもありました群馬県において、既に高齢者割引交通機関が使われているということがありましたが、鹿児島市長もそういった形で、普及が図られたマイナンバーカードをいかに駆使をして、住民のサービスを向上させていくか、市民のサービスを向上させていくか、というところを求めていきたいということでありましたので、私も国政の方からそうした動きをしっかり支援していきたいなというふうに思っております。続きまして、本法案のもう一つの大きな目玉であります、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴って、健康保険証を2024年秋には廃止するということでありますが、既に私自身マイナンバーカードを健康保険証として利用して、医療機関を受診したことが複数回ありますが、その改めてマイナンバーカードと健康保険証の一体化の目的とメリットについてお伺いしたいと思います。
43:43
お答え申し上げます。マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてでございますけれども、まずカード1枚で医療機関を受診していただきますことで、健康や医療に関します多くのデータに基づいた、より良い医療を受けることが可能になるという点がございます。また、医療機関等におきましても、保険資格の転機、こういったものが自動化できますので、事務負担の軽減、こうしたものに加えまして、安心・安全で質の高い医療を提供するための、医療DXの基盤の整備につながるということがございます。また、保険者の方におきましても、加護請求に係る事務処理負担が減少する、あるいは健康保険証などに関します事務手続や事務負担が減少するなど、さまざまなメリットがございます。こうしたメリットを踏まえまして、カードと健康保険証の一体化を加速し、来年秋に全ての被保険者を対象に発行してきた健康保険証を廃止することを予定しているものでございます。こうした一体化のメリットにつきまして、引き続き周知を進めますとと もに、丁寧な検討を行いまして、令和6年秋に向けて円滑に移行できますように、環境整備をしていきたいというふうに考えてございます。
44:55
ありがとうございます。やはり国民、そして医療機関、そして保険者にかなりのメリットがあるということ、やはり一番医療機関に行って、まず診察の待ち時間があったり、あるいは支払いにおいて待ち時間があったり、それがどれだけの経済的な機械損失を生んでいるか等を考えると、やはりデジタル化というのは非常に求められる分野であるというふうに思っておりますので、そうしたことをしっかりと周知、理解促進を図って、マイナンバーカードと健康検証の一体化というのは、こういうことで意味があるんだということを理解 していただけば、皆さん、健康検証は何で発出されるのという声が聞かれるところでありますが、そういうことねと、国民全体にとって利益があるんだねと、だったらということになるんだろうと思います。そこの周知をしっかりと行っていただきたいというふうに思います。続きまして、マイナンバーカードの交付のあり方についてお伺いをしたいと思います。私がマイナンバーカードを取得したときも、当時市役所に行って交付を受けたわけでありますが、何でそもそも本人が行かないといけないのと、このデジタルの時代になぜ対面で忙しい中、場合によっては仕事を休んで役所に行かなければいけないのと、という声も聞かれるところでありますが、この点について、その必要性、目的をお伺いをしたいと思います。
46:46
お答え いたします。マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも、安全確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤、いわゆるトラストアンカーとなるツールでございます。従いまして、成りすまし等による不正取得を防ぐため、申請時または交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て、交付することを原則としております。また、マイナンバーカードに搭載される電子証明書は、アメリカ国立標準技術研究所、NISTと呼ばれておりますけれども、定めます国際基準を参考に策定された政府のガイドライン上、対面で発行することで、最高位の保証レベルを実現しているものでございます。
47:33
対面を求めるのは昭和モデルなんじゃないかと、デジタル化にそもそも反するんじゃないか、という声も聞こえるところですが、実はこれは国際標準に基づいて、最高レベルの安全を確保しているということであります。先ほどのマイナンバーカードの利用がどんどん図られていけばいくほど、金融機関でも本人確認の書類として、ツールとして使われていくということですから、なおさら成りすましなどのリスクが高まるということになりますので、やはりそこは国際標準に則って、最高レベルの安全性を確保するという意味で対面なんだという、この点も実はあまり知られていない点かと思いますので、そこをしっかりと理解促進を図っていただきたいと思っております。続いて対面であるがゆえに、障害のある方や病気、病床に伏せているなど、何らかの理由によりマイナンバーカードの取得が難しい方々もいるんじゃないかと、一方でそういうことが言われるところであります。そうした方々に対してどのようにしてマイナンバーカードを届けていくのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
48:58
お答えいたします。国民の皆様にデジタルのメリットを表示していただけるよう、マイナンバーカードの取得に課題がある方につきましても、円滑に取得していただける環境整備にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えております。令和5年2月17日に公表されましたデジタル庁、総務省、厚労省の三省庁で進めてまいりました、マイナンバーカードの健康検証の一体化に関する検討会の中間取りまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備につきまして、方向性が示されたところでございまして、総務省ではその具体化に取り組んでおります。また、例えば、病気や身体の障害等をやむを得ない理由により、申請者が庁舎等に出向くことが困難な場合には、番号補正行為に基づきまして、本人確認書類に基づきまして、代理人への交付を可能とする仕組みがございますが、この仕組みにつきまして、より活用しやすくなるよう、事務所利用料の改定を行い、活用できるケースの拡充明確化などを行ったところでございます。また、代理人を頼めない場合でありましても、マイナンバーカードを円滑に取得していただけるよう、市町村職員が施設等に出張し、申請時に本人確認を行うことによりまして、後日市町村から郵送によりカードを交付することが可能となる、出張申請受付を推進することとしております。今後とも関係省庁と連携いたしまして、円滑にマイナンバーカードを取得できる環境の整備に取り組んでまいります。
50:27
地方自治体の協力もいただきながら、かなりきめ細かく取得のサポートを行っていただいているということですので、引き続きお願いをしたいと思います。併せて、これもまた対面を求めるがゆえに、どうなるんだろうという点であります。いわゆる申請時や入用時について、生まれたばかりの赤ちゃんを連れていくのという ところもありまして、おそらくこれまでは、さすがに申請時、入用時がマイナンバーカードを使う場面ってないだろうというようなことも言われておったため、あまり論点にならなかったのかもしれませんが、今般、マイナポイントでありますとか、抗菌受取口座とのひも付けがなされれば、自治体からの給付に必要になるということで、申請時、生まれたばかりの赤子であったり、入用時についても、やはりマイナンバーカードが必要になるというケースも、これから増えていくというふうに思っておりますが、その交付の手続や様式の見直しを含め、どのように環境整備を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
51:45
お答え申し上げます。特に今後、マイナ保険証としての利用でございますとか、子ども向けの各種給付等にもマイナンバーカードを使っていただきたいということを考えますと、申請時の時点での取得の円滑化は重要な課題だというふうに考えてございます。このため、申請時の交付や紛失等に対する再交付を対象に、今般、マイナンバーカードの特急発行交付の仕組みを作らせていただくこととしてございます。こうしますれば、親等が法廷代理人としてということだと思いますが、市総市町村の窓口で申請をいただき、申請際に直接送付をするということで、申請から1週間以内、最短5日でいくと。それから、あわせまして、ご指摘のありました写真でございますが、入用時でございますので、今般の法改正により、1歳未満の入時に交付するカードにつきましては、顔写真をなくすという形でいい、いろいろなことを認めいただければ、実態も申請時に対して円滑にカードが取得できるようになるのではというところで検討して考えているところでございます。
52:46
ありがとうございます。そうした、しっかりとした、きめ細かい障害をお持ちの方、あるいは申請時、入用時等にも交付ができるんだということを、それぞれの状況に応じて進めていただくことによって、国民全員の皆さんに、希望される方に持っていただけるカードとして認められていくのではないかなというふうに思っております。ちょっと視点が変わりますが、もう一つ、今回いよいよかと思ったのが、戸籍の記載事項へ氏名のふりがなを追加するという点であります。行政手続においてもふりがなを振ることはありました。役所に行って漢字の名前とふりがなを振っていることある。あるいは民間においては、およそほぼふりがなの記載を求められることが多かったんですが、振り返ってみると、戸籍にはそもそもふりがながないんだなという点、ずっと不思議に正直思っていたのですが、いよいよ今般ふりがなが付されることになるということですが、その趣旨について改めてお伺いしたいと思います。
54:06
お答え申し上げます。現状、行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字であり、外字が使用されている場合には検索に時間を要する例が多いところです。また、金融機関等において、氏名のふりがなが本人・革命人のために利用されていることがありますが、複数のふりがなを使用して別人を装い、各種規制を選択しようとすることが懸念されています。そのため、行政のデジタル化の推進にあたり、氏名のふりがなを一位のものに特定し、交渉する必要がございます。本法律案は、戸籍において氏名のふりがなを一位のものとして登録・交渉し、これを官・民の手続きで利用可能とすることで、各種情報システムにおける検索や管理等の能率、各種サービスの質を向上させるものであり、デジタル社会における重要なインフラを構築するものと認識しております。社会のデジタル化において必要だということで、今般、ふりがなを法定することになったということで、大変よく理解できました。ただ、そのふりがなを収集するというのは、これは一大プロジェクトであると思っています。今、国民がいる中で、その収集方法や氏名の読み方について、国民の理解を得る必要があると考えておりますが、見解をお伺いいたします。
55:41
お答え申し上げます。氏名のふりがなに関しては、戸籍の筆頭者が、氏のふりがなの届出を、戸籍に記載されている者が名のふりがなの届出を、いずれも本法律案の施行日から1年以内にすることができるとしております。また、この届出がされない場合に備えて、本席地の市区町村長は、本法律の施行日から1年を経過した日に、住民票において市区町村が事務処理のように供するため便宜上を保有する情報などを参考にして、氏名のふりがなを戸籍に記載することを予定しております。その前提として、本席地の市区町村長は、本法律案の施行日後、地帯なく、厳に戸籍に記載されている者に対し、戸籍に記載する予定の氏名のふりがなを通知するものとしております。なお、氏名のふりがなについては、一般に認められている読み方以外でも、厳に使用されている氏名の読み方であれば許容することを予定しております。この法律案の施行後、全国民から氏名のふりがなを円滑に収集することは極めて重要であり、そのためには国民の皆様の理解を得ることが必要と認識しております。ふりがなの収集の全体像や、許容される読み方のルールについても、国民にわかりやすく周知するなど、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいります。
57:07
続きまして、マイナンバーカードの記載事項についてなんですが、マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別を記載することになっております。この性別について、昨今、とりわけLGBTQ、性的いわゆるマイノリティの方々からの関心が非常に高まっております。そもそも、マイナンバーカードに性別を記載する目的は何か、お伺いをしたいと思います。
57:39
お答え申し上げます。番号法上2条7項に、マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別の4情報を記載し、本人の写真を表示することと決められております。これはマイナンバー利用事務において求められる本人確認に直接使うということ、それからカード自体が広く、その他にも本人確認書類として活用されるということを念頭におきまして、このように規定されているものと理解しております。
58:06
本人確認とはいえ、だいたい氏名と住所と生年月日、これさえあれば、その3つが一致する人というのは、ほとんどありえないんじゃないかなというふうに思います。同じ住所に同じ名前、生年月日も一緒という人がいるのか、そう考えると性別は本当に必要なのかという点があります。いずれにせよ、LGBTQ、性的マイノリティの方々からは、そもそもその身体的性別をマイナンバーカードに記載したくない、されたくないという意見があると。私自身、実は総務大臣政務官時代、そうした方々からの要望を受けたこともあります。そうした意見について、政府の見解をお伺いしたいと思います。デジタル庁 村上 等活館お答え申し上げます。マイナンバーカードの件面に性別の記載があることについては、カード創設当初にも関係の皆様から大変ご心配の声をいただき、現状カードの交付時に性別等をマスキングできるカードケースを合わせて配布をさせていただくという対応がとられております。しかしながら、まだ引き続きカード自体に書いてある必要性があるのかどうかということについては、本人確認を目的とした重要な事項であるということと、ご心配の声があるという両方を踏まえまして、関係者の御意見を伺いながら、今後引き続き丁寧に検討してまいりたいと考えております。
59:39
先ほど申し上げたとおり、総務大臣政務官時代、そうした要望を受けたときに、何で件面に記載されている必要があるのか。マスキングでは、そもそも記載されているという事実は変わらないわけでありまして、そうしたときに今後、健康保険証として一体化されて、そうした活用が図られるにあたって、身体的性別がわかるということは、例えば、意識を失ったときに医療機関に運ばれて、しかしマイナンバーカードを見ることによって、性別がわかることによって、身体的な女性特異の疾患なのか、あるいは男性特異の疾患が要因なのか、といった実は医療的な必要性もあるんだという質問を受けたときに、なるほどなと思ったわけですが、しかし今後マイナンバーカードからデータを読み取れるデバイスが普及するわけですから、医療機関には取り受けそうしたものがあるでしょうから、果たして懸命に記載される必要があるのかという点は、しっかり検討していただきたいと思っております。続きまして、抗菌給付の受け取りを目的として、抗菌受け取り講座の登録に関して登録制度を今回創設するということが内容の一つになっておりますが、その意義目的についてお伺いをしたいと思います。
1:01:09
お答え申し上げます。今般の特例制度は、情報機器の反隔な操作によらない簡単な、簡易な登録方法を用意することによって、幅広い世代でより簡単に給付金等を受け取りになることができる基盤を整理するために創設をするものでございまして、特にご高齢の方の登録の率が若干他の若い世代と比べて低いというようなこともございまして、今回、年金給付受取り講座を対象として実施することを想定をしております。本県への実施を通じて、より多くの方に抗菌受け取り講座を登録していただくことによりまして、人口確実な給付を実現してまいりたいというふうに考えております。
1:01:57
しっかりと問題意識、ターゲットを明確にして、いわば受取り講座の登録が進んでいない高齢者の方々を対象とするがゆえに、年金受取り講座からの情報でということで、しっかり目的趣旨と手段が一致しているかと思います。そうしたことをしっかり集中していくことも大事だと思っております。とい うのも、自身の講座を登録することで、国によって講座残高が把握されるのではないか、あるいは税金が勝手に引かれることになってしまうのではないか、こういったような声も、不安の声も聞かれるところであるというふうに承知をしております。こうした不安について、国は正しい情報の周知に積極的に、これはわかりやすくですね、務める必要があると思っておりますが、政府の見解を大臣、できればお答えをいただきたいと思います。
1:02:55
この「交金受取講座」で登録をいただいた講座、講座番号を登録をいただくわけでございますが、これは政府として、残高ですとか、取引履歴というものを把握することはできませんし、これはもう受取のための講座ということでございますので、税金その他が何かここから勝手に徴収されるということはございません。そうしたことをしっかりと、さまざまな方 法で周知、徹底をして、御理解をいただけるようにですね、しっかり努めてまいりたいというふうに思っております。
1:03:35
私は今回の法案の担当が河野大臣だということを、大変心強く感じております。やはり河野大臣の発信力というのは非常に大きなものがある。今回のマイナンバー法改正案については、先ほど来申し上げたとおり、重機ネット訴訟に関わっていた身からして、やはりそうした国民の皆さんのバクとした不安にどう応えていくかというのが、大事、肝だというふうに思っております。そういう意味では河野大臣が、これからもしっかりとその発信力で持って、法案の出資、そしてより活用していただくことが、デジタル化のまさに推進する大きなエンジンになると思いますので、その点を期待申し上げて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました 。
1:04:53
愛媛医医区の衆議院議員の塩崎昭久でございます。今日はこのとても大切なマイナンバー法改正案につきまして、与党質問2番目のバッターとして立たせていただきます。今回のマイナンバー法改正案でございますが、法案の趣旨のところを見ますと、今回の新型コロナ対応、この経験を通じて、やはり行政のデジタル化の重要性を認識し、一層これを前に進めていかなくちゃいけない、こういったことが書かれているわけでございます。振り返ってみれば、今日は4月18日でございますが、3年前、この時期何をしていたかと言いますと、ちょうど1日前、4月17日というのが、安倍総理が特別給付金の全国一律交付を決断した日でございました。一律に1人当たり10万円の給付を行うことを決断いたしました。
1:05:55
記者会見でそう述べられた安倍総理大臣。
1:05:59
同じ日に、麻生財務大臣は、スピード感をもってこれを進めていくのが大事であるということを宣言されたわけでございます。ほんの3年前でございますが、まさに第一波の緊急事態宣言の中で、我々それぞれ自宅で待機をしながら、いろいろな不安を抱えていたあの時期を思い出したわけでございます。その結果、特別支援金の交付はどうだったかというところでございますが、残念ながら、2ヶ月経った時点でも支給率が76%にとどまったという実態がございました。海外では、例えばドイツでは、同じような支援金の交付が決まって、もう数日以内にデジタルでドーンと全部交付が済んだわけでございます。そうした中で、2ヶ月、日本はなかなか前に進まないな、こんな声が聞かれたところでございまして、その大きな原因が、やはりデジタル化が進んでいなかった。それぞれの給付対象者の個人独占と、そして国金の受取口座の紐付けなどが、当時はできていなかった。こうした問題がございます。私は当時、民間の立場でございましたので、弁護士として、政府の新型コロナ対応、特に第一波の対応について、検証委員会の主査をさせていただいておりました。いろいろインタビューをさせていただく中で、当時の加藤勝信厚労大臣、今も大臣でございますが、おっしゃっていたのが印象的でございまして、やはりデジタルトランスフォーメーションの遅れが最大の課題であったというふうに、悔しさを滲ませていらっしゃいました。やはり危機対応においては、決定された方針を迅速かつ適切に執行していくという、この政策執行力自体が、方針決定と同じかそれ以上に、大事な国の力なんだということを学ばせていただいた経験でもございます。我々の民間臨庁の提言の中でも、デジタル基盤の抜本的な強化、これを進めなけ ればならない、提言をさせていただいたのが3年前でございまして、今回、こうしてデジタル化を大きく進めていくマイナンバー法改正が、通常法改正で審議に至ったということについて、大変意義のあることだというふうに考えております。さて、河野大臣にお伺いしたいと思います。3年前のあの時期、マイナンバーカードの普及率はまだ16.4%でございました。まだデジタル庁もなかった時代でございます。そこから平井大臣、牧島大臣、そして河野大臣と3代にわたって、このマイナンバーカードの普及に取り組んでこられました。その結果もありまして、先ほどもお話がありましたけれども、最新の状況ですと、9600万枚を超える交付の受付申請が来ているところでございます。河野大臣には、まず、このマイナンバーカード、予約普及が進んできた。でもまだ25%くらいの方は交付に至っていない。こういった現状について、振り返りと、そしてご評価。このマイナンバーカードの崩壊性を通じて、どういう社会を作っていきたいのか、ご主観を伺えればと思います。
1:09:45
おかげさまで、このマイナンバーカード、累計の有効申請件数が9645万枚を超えたところでございまして、もう4人に3人は、このマイナンバーカードの申請がしていただいているということになります。まだ施設に入所されているご高齢の方、介助が必要なご高齢の方、あるいは障害のある方、保護者の同伴が必要なお子様、まだまだマイナンバーカードを取得するための環境整備をしなければならない方々が一定程度いらっしゃいますので、なかなかほぼ全員にというわけにはいっておりませんが、それでも4人に3人が申請をしていただいているというのは、非常に進んだなというふうに思っておりまして、一つはマイナポイント、これは相当効果があったと思います。また、カードを持つことのメリットというのがやはりだんだんと明らかになってきた。確定申告をやって、医療費控除をやられた方、あるいはふるさと納税、オンラインで完結をされた方、非常に便利になったというのは体験をしていただいたと思いますし、ワクチン接種証明を取るのも簡単になりました。健康保険証として使うことで、医療の情報、薬剤情報、特定検診情報、こういうものも見ることができるようになりました。引っ越しのオンラインサービスというのもできるようになりましたし、また、今デジタル庁の方で様々な新しいマイナンバーカードからマイナポータルを経由したサービス、オンラインでキャッシュレスノーフができる、その他いろんなサービスをこれからリリースしていこうということでございますので、非常に便利になるということは認識をしていただいて、それなら申請しようかという方がこれからも増えてくださると思っております。デジタル庁として、誰一人取り残されないデジタル社会という掛け声の下、行政の手続きはもう役所に行かなくてもできる。スマホをなかなか使いこなせず役所に行かざるを得ない方にとっても、書かない窓口のように、今まで以上にデジタル技術で便利になる。そういう社会をなるべく早く実現してまいりたいというふうに思っております。
1:12:42
ありがとうございました。まさに大臣がおっしゃったように、私も自分でマイナポータルを開いてみて、もう忘れかけていた薬剤情報とかですね、そういった情報が見れるのを見て、初めてこんなに便利になったんだ、特に私なくて、お薬手帳すぐなくす人でございますので、具体的な利便性、こういったものが口コミで市民社会の中で広がっていくことによって、ますますマイナンバーカードの利用普及が広がっていくのではないかというふうに期待をしているところでございます。ただし、なかなかまだまだ十分な理解が追いついていないところもあるのかなというふうに感じております。河野大臣、ご自身もYouTubeの動画などで、皆さんの疑問や不安の声を聞かせてください。それに一つ一つ答えていきたいと思いますと話されていらっしゃいます。そこで私もですね、今日の質問、大切なこの法案ですので、質問にあたりまして、事前にこのSNSなどでですね、マイナンバー法について知りたいこと、疑問に思っていること、こういったことをぜひ声を聞かせてくださいということを呼びかけてみました。そうしたところ大変たくさんのいろんなご質問、ご意見をいただきましたので、今日はちょっとそのあたりの声をですね、ご紹介をしながら、私の問題意識も含めてお伺いをしていきたいと思います。SNS、またそのGoogleフォームでのご意見の中で、圧倒的に多かったのは、この情報漏洩、セキュリティに関するご質問でございました。先ほど宮路さんからも質問がありましたけれども、やっぱりここについての関心と、そしてまだまだ十分に理解が行き届いていない点が非常に大きいのかなというふうに思います。代表的な声をご紹介しますと、情報漏洩が心配です。情報保護の機密性がしっかり守られるのでしょうか。個人情報のセキュリティは大丈夫か。紛失したり、悪用される可能性について、どれだけ安全が守られているのか、こういった質問がございます。実は私はこの法案の出る前に、党の部会の中でこんな質問をさせていただきました。私がこの胸にマイナンバーを印刷したTシャツを着て、これを街で歩いたら、これは大丈夫なんですか。というご質問をさせていただいたところ、塩崎先生それは法令に違反するのでやめましょう。こういうご指摘をいただいたところでございます。ここなんですよね。マイナンバー、人に見られても大丈夫ですよという説明をしているだけれども、Tシャツにプリントしてはいけない。このあたりが本当に大丈夫なのか、大丈夫じゃないのか、なんでそういう仕組みになっているのか。このあたりの疑問も含めて、改めてマイナンバーについて、悪用されるリスク、そして安全性についてご説明いただければと思います。
1:15:55
お答え申し上げます。マイナンバー制度では、制度並びにシステム面において、各種のセキュリティ対策を講じておりまして、具体的にはマイナンバーを取り扱う者に対して、情報が保護される仕組みになっているかどうかを事前に確認する特定個人情報保護評価をはじめとして、行営防止等の安全管理措置を義務付けるとともに、個人情報保護委員会が必要な指導等を行うこととしております。また、行政機関等の保有する個人情報については、一元管理をせず、各行政機関等で分散管理を行い、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用するなど、個人情報がいもつるしきに抜けたくない仕組みとすること等、個人情報保護に十分配慮した仕組みをしております。また、海外においては、番号を盗んだだけで借金ができたり、いろいろな被害があったわけですけれども、こういった反省を踏まえて、我が国の法制においては、単にマイナンバーが誰かに知られたとしても、本人確認をすることなく、この番号のみで各種の行政手続や個人情報の閲覧とはできない仕組みとなっておりますので、仮に番号を他人に知られたとしても、個人が直接的に被害を受けることがないように制度設計を行っているところでございます。しかしながら、このマイナンバーは他の識別紙と比べて、非常に識別強度が強くて、情報のマッチングデスとか、集積した情報の内容性等の処理に非常に長けておりますので、この利用範囲を法令または条例で固められた行政事務に限定するとともに、先ほど述べましたように、制度面、システム面での各種のセキュリティ対角を講じているところでございます。Tシャツに書いてもというお話がありましたけれども、Tシャツに書くと、結局これが例えば監視カメラに映り込んだりとか、それを管理する方々にとってもかなり大変なことになってしまいますので、できれば書けていただきたいというふうに考えているところでございますけれども、繰り返しになりますけれども、マイナンバーそのものが他人に見られたり漏れたりしても、これだけでは手続きができないので、開くようというのはかなり難しいと。しかしながら、個人のブログやSNS等でご自身のマイナンバーを公表するといったことは、これ第三者へのマイナンバーの提供に当たるという恐れがございますので、 法律違反になる可能性があるというふうにご説明をさせていただいております。またカードに関しても、おそらく紛失の話等はマイナンバーカードを念頭にしたご不安の話だと思うんですけれども、このマイナンバーカードのICチップに記録される個人情報は、懸面に記載されている氏名、住所、青年月日、性別の四情報やマイナンバーなどの情報に限られておりまして、機微な個人情報そのものは記録されておりません。さらにこのマイナンバーカードを利用する場合には、暗証番号が必要であり、一定回数間違えるとロックがかかるほか、ICチップから情報を無理に取り出そうとするとチップが壊れる仕組みを対応しておりますなど、高いセキュリティ対角を講じておりまして、カードの紛失等により個人情報が流出するものではないということでございます。なお、仮にカードを落としたり盗まれたりしてしまった場合でも、24時間365日耐性のコールセンターにご連絡をいただくことによりまして、速やかにカードの機能を一時停止することができるようになってございます。本法案によりまして、こうした個人情報保護に配慮した仕組みが変わるということはないということになりますので、引き続き個人情報保護に十分配慮した仕組みを維持しきく、マイナンバーとマイナンバーカードの利活用 に取り組んでまいりたいと考えております。
1:20:04
ありがとうございました。マイナンバー自体を知られても直ちに悪用されるリスクが高いのではないわけですけれども、みんながマイナンバーを表示したりすると、いろんな形で内容させられたりとか、そういう社会的なリスクも含めてやめた方がいいということをよくわかりました。いずれにしても、マイナンバーをプリントしたTシャツなんて、そんなにデザイン的にも魅力的でもありませんので、やめておきたいと思うところでございます。さて、今回のマイナンバー法改正の一つの目玉、先ほど宮地先生からもありましたけれども、健康保健所との一体化でございます。ここもですね、やはりアンケートを取りますと、いろいろご意見があります。一体化されたときにどのようなメリットがあるのか、わかりにくいと思います。というご意見。医療サービスの向上、確定申告の手間の削減など、具体的にどのようなメリットがあるのか、こんな意見をいただいているところでございます。若干先ほどの宮地さんの質問と重複しますが、改めてメリットを利用者側、国民側、そして病院側、そして保健者、この3者に分けてご説明をいただけますでしょうか。お願いします。
1:21:24
お答え申し上げます。マイナンバーカードと健康保健所の一体化についてのメリットでございますけれども、まず利用される方、患者の方にとってということでございますけれども、先ほど健康医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けることが可能となるというふうにご説明させていただきました。もう少し詳しくご説明させていただきますと、例えば、ご自身が使われた薬とか過去の健康診断の 結果、こちらを口頭で正確に伝えるというのは、なかなか難しい意味でございます。これにつきましては、ご本人が同意されました場合に、データによって正確に医師などに伝えられるということがございます。また、薬剤ということで申し上げますと、入院中の薬剤、あるいは院内処方、あるいは別の医療機関や他の診療課で処方された、そういった薬剤も含めて、情報が医師などに提供されるようになりますので、これを確認していただくことによりまして、より多くの正確な情報に基づいた総合的な診断とか、あるいは重複する投薬を避けて適切な処方が行われる、そういったことが受けられるようになるということでございます。それからそれ以外にも、一例で申し上げますと、自己負担限度額を超える支払いが不要になるという仕組みがございますけれども、現在ではこれを利用していただくためには、限度額適用認定書という書類を取得していただいて、それを持参していただくことが必要でございますけれども、この一体化のマイナンバーカードで受信いただきますと、こちらがオンラインで資格確認によりまして、確認できるようになりますので、こういった書類を持参していただくことは不要ということもございます。それから医療機関等にとりましては、先ほどもご指摘ございました、窓口での確実な本人確認ができる、あるいは保険資格の転記、こういったものも自動化できますので、事務負担の軽減が図られますほか、やはり医療DXの基盤の整備につながるということがございます。それから保険者の方にとりましては、例えば資格喪失の後で非保険者証が利用されてしまう、あるいは非保険者番号の5期があって請求がある、そういった過誤請求に関しまして、事務処理負担が減少いたしますし、健康保険証ですとか、先ほどご説明いたしました限度額適用認定証、こういったものの発行などの事務手続き、事務負担が減少する、こういったメリットもございます。こうした利用される方、患者の方、それから医療機関等、健者の方、それぞれのメリットにつきまして、引き続きご理解いただけるように、広くご説明、お知らせをしてまいりたいと考えてございます。以上です。
1:24:02
ありがとうございました。国民病院、そして保険者、さまざまな方面において、非常に大きなメリットがあるということが、よく理解できました。いずれにしましても、このマイナンバーカードの普及というのは、今、政府が進めようとしているデータヘルス改革、肯定表も決まっていますけれども、これを進めていく上での、一丁目一番地、本当に大切な基盤になってまいりますので、しっかりこれを進めていくことを通じて、国民の皆さんに便宜が共有されるといいと思っております。ただ、やはりこのアンケートを取っていくと、実はまだ使えないんですという声が結構あるんですね。いただいたご意見ですと、例えば、マイナンバーポイントを付けて、カードを発行してもらっていますけれども、病院とか薬局ではまだ使えないところが多いというご意見をいただいたり、個人病院、こういったところでは対応しにくい、こういった声、恐らく医療提供者の方じゃないかと思いますけれども、いただいています。実際、マイナンバーカードを現場で使おうと思うと、顔認証付きのカードリーダーを設置しなくちゃいけない。でもそれだけじゃなくて、当然職員のトレーニングもしないといけないですよね。ここが結構負担だという声も聞いております。やはり特に個人経営のご高齢の先生とかだと、なかなかこういったものが現場で大きな負担になっている。また、せっかく入れたリーダーも全然顔を読み取ってくれないんだ、こんなお司会の声もいただいたりしております。実際、これでは今どれくらいこの現場に導入されているのか、ちょっと調べてみますと、結構都道府県によって、地域によって違いがあるなというふうに感じております。例えば、4月時点の最新のデータを見ますと、私の愛媛県、出身の愛媛県とかですと、90%以上、運用がスタートしていますということで、かなり高いわけでございますが、他の都道府県では、例えば70%台の地域もあったりして、確かにこういった地域では、せっかくカードを持っていったけれども、すいません、使えないので保険証を持っていますか、いや、保険証を持ってきていませんよ、じゃあもう一回持ってきてくださいとか、こんなやりとりが容易に想定されるわけでございます。これ、もともと、制度設計上は4月までに、こういう顔認証付きのリーダーとか、こういう制度設置を完了するという予定だったと思っておりますが、こういった病院側のシステム導入の状況、そしてこれを進めていくためのサポート体制について、お伺いできればと思います。
1:26:51
今、御指摘ございましたマイナンバーカードによる医療保険のオンライン資格確認についてでございますけれども、今年4月1日より導入が原則として義務付けられてございまして、直近4月9日時点で申し上げますと、義務化対象施設の約73%の医療機関・薬局で運用が開始されてございます。他方、4年度末時点でやむを得ない事情があるという保健医療機関・薬局につきましては、導入義務の経過措置を設けてございます。また、導入支援のための財政措置の期限も延長してございます。具体的に申し上げますと、システム整備が間に合わない医療機関等につきましては、遅くとも本年9月末までの経過措置を設けおりまして、直近の導入ペースなどを踏まえますと、本年9月末までに義務化の対象となっている全ての医療機関等がオンライン資格確認を導入することは十分に可能というふうに考えてございます。この導入促進のために、システム事業者などにさらなる導入加速化を 促しておりますほか、お話のございました、医療機関などにおきますシステム回収経費等、こうしたものにつきましては、昨年補助を拡充させていただいたところでございます。さらに、導入の加速化、確実な導入に向けた支援に取り組んでまいりたいと考えてございます。
1:28:20
さらに、今回この法改正を通じて、先ほど近藤大臣がおっしゃりましたけれども、まだマイナンバーカードの交付申請が進んでいない方々への普及についての取り組みも挙げられています。その一つとして、郵便局でこういった申請を受け付けるようなことができるということに、今回法改正でなるわけでございます。これどうなんですか、実際ということで、地元の郵便局長さんにお話を伺いました。そうすると、皆さん大胸非常に歓迎していらっしゃるということで、やはり郵便局が地域のデジタル化を進めていくときのハブ機能になっていくということについて、前向きに取り組まれようとしているみたいでございます。特に離島に住んでいる方とかにとっては、毎回市役所まで行って、この申請をしたり交付を受けたりするのは、なかなか大変だったりしますので、こういったことについては歓迎ということだと思います。ただ一方で、少しわかりにくいのは、去年の4月の頃には、携帯ショップでも交付申請ができますというような発表があったりされていましたけれども、こういった今までの取り組みと今回何が変わるのか、郵便局でどういった事務を行って、どういった事務は行わないのか、このあたりについて改めて総務省に御説明いただければと思います。
1:29:55
お答えいたします。マイナマカードは、対面やオンラインで安全確実に法人確認を行うためのツールでございまして、成島市等に予留不正取得を防ぐために、申請時または交付時に市区町村の職員による厳格な法人確認を経て交付することを原 則としております。今回の郵便局事務取扱法の改正は、マイナマカードと健康検証の一体化を加速した上で、令和6年明けに健康検証の廃止を目指すとの方針を受けまして、カード取得環境整備の一環として、市区町村が指定する郵便局と、市町村とビデオ会議システムを用いてオンラインでつなぐことにより、郵便局におきましても、カード取得に必要となる法人確認が可能となる交付申請受付等を行えるようにするものでございます。具体的には、郵便局におきまして、郵便局員は、交付申請書及び法人確認書類の受付やそれらのデータの市町村への送信、交付申請書のビデオ会議システムを用いる端末への郵便システムの操作、市町村との連絡などを行いまして、市町村職員は、交付申請書に記載されたマイナンバー及び姫頭の本人識別事項と住民代表に記載されている情報等の照合による実際性の確認や、交付申請書の顔写真とビデオ会議システムで表示される交付申請書の顔映像等の凸合及び本人確認処理に基づく本人性の確認を行うこととしており ます。このように、市町村と郵便局が適切に連携することによりまして、郵便局におきましても、市町村の役所で対面で行うことと同程度の本人確認を行うことができるものと考えております。
1:31:31
ありがとうございました。やはり、ご高齢の方とか、なかなか市役所まで行ったりするのが大変だという方もいらっしゃると思います。ご近所の郵便局でこういった事務ができるということになれば、さらにカードの普及が広がるのではないかと思います。もう一ついただいている質問で多かったのは、物理的なカードじゃなくて早くアプリ化せんかいということでございまして、スマートフォンでできた方がカードをなくしたり忘れたり悪用されたりリスクも少ないんじゃないか、こういう最もなご意見でございます。これ、今伺っているところでございますと、Android形態については、これはほぼ導入のめどが経ったということで、今進んでいるというふうに理解しておりますけれども、一方のiOS、iPhoneについては、これはまだ検討中というか、なかなかどういうタイミングでアプリ化できるのかが見えて、まだ少なくとも発表されていないのではないかと思います。これ今なぜ少し時間がかかっているのか、そしてこのアプリ化に向けてのスケジュール感、取り組み、こういった点についてデジタル庁にお伺いしたいと思います。
1:32:49
お答え申し上げます。ご指摘いただいていますとおり、スマホ搭載が進みますと、いちいちマイナンバーカードをかざさなくても、スマホから直接手続きができるようになりますし、ケースと本人のご希望によっては、4桁のパスワードを立てずに携帯 電話が持っている生体認証で済むということでは、使い勝手は相当良くなるのではないかというふうに考え進めているところでございます。具体的にはお話しされていたとおり、Android携帯につきましては、まず5月11日に本人確認サービスをスマホでできると。これはカードをお持ちの方であれば市役所に行かなくても、ご自身のスマホでも手続きができますので、そういった形でサービスを始めたいと思ってございます。ただ、例えばコンビニ交付でございますと、コンビニの端末で銀行のオンラインポーズアクセスであると、銀行側のシステムでさらに回収が必要な部分がございますので、そういった付加的な部分につきましては、順次サービスを進めたのに追加をしていくということを考えてございます。なお、ご関心いただきましたiOSへの対応についてでございます。大変恐縮でございますが、秘密保持契約の関係でございまして、詳細はしゃべれませんが、政府全体を挙げてApple社への働きかけは続けておりまして、おかげさまをもちまして、随分先方も真摯に今、話を前向きに、具体的な設計の内容を進めているところでございます。期日等のお約束ができる段階にはまだございませんが、両方とも前向きに、できるだけ早期にということで、今、交渉作業が続いているということを、ご報告させていただきたいと思います。以上でございます。
1:34:24
ありがとうございます。今、鋭意交渉中ということでございますので、こうやって委員会でも、いろいろ、議員からうるさく言われているんです、ということなども、ぜひ交渉材料として使っていただきまして、1日も早い導入をよろしくお願いいたします。はい。今回、マイナンバー法改正ということで、目的は行政のデジタル化なわけでございます。この行政のDXを進めていく上で、もう1つやはり、マイナンバーの普及というのは、これは基盤でございますが、その実装のところでは、これからAIの利活用、特に行政分野での利活用というのが、大変大きなテーマになってくるのではないかと考えております。先般、自民党では、AIの進化と実装に関するプロジェクトチームで、4月にAIホワイトペーパーを発表させていただきまして、正式な党の提言として、政調でもご承認をいただきました。こちらの中では、特に今、ChatGPTなどで、非常に我々の働き方や社会の在り方に大きな影響を与え始めている、対話型のAI、生成系のAI、こういったものに対して、日本が国としてどういうふうに対応していくのか、こういったところについての提言をしております。やはり、先行する海外の技術、こういったものを徹底的に利活用しながら、国内の人材育成なども並行して進めていくべきではないか。そして、このAIがもたらす、特に行政分野であれば、行政サービスの質の向上と、そして効率化、両立を目指していくような、そういう使い方を通じて、社会課題の解決にも通じるのではないかと、こういうことを考えているわけでございます。一方で、世界では日本とはだいぶ温度感が違う、というようなことを、先日来日したサム・アルトマン、オープンAI社の社長もお話をされていらっしゃいました。例えば、イタリアでは、チャットGPTを一律禁止する。何が起きるかわからない。やはり禁止しましょう。プライバシーの問題があるかもしれない。または、アメリカでは、イーロン・マスクさんなどを始めとして、人類を滅ぼす危険がある技術については、研究を一律止めるべきではないか。こんな動きもあって、世間を賑わすというところでございます。今日は、総務省から国水政務官に来ていただいております。まず、AIホワイトペーパーについて、もしかしたら、お読みいただいてい るかもしれませんが、我々としては、何か起こるかもしれない、怖いから一律禁止をするとか、または、将来何か起きるかもしれないので、研究を全部止めるとか、こういったアプローチというのは、せっかくのAIのもたらす社会的な便宜、こういったものを損ねてしまう、できすぎた規制ではないか。しっかりとイノベーションを促進しつつ、リスクについては、適切なガバナンスをつくっていくべきではないか、と考えておりますが、政務官のお考えを伺いたいと思います。
1:37:35
お答えをいたします。塩崎委員におかれては、AIホワイトペーパーを事務局長の立場で、20ページ近くにもわたる、本当に塩崎委員の国際弁護士としてのご知見も豊富なご経験をもとに作成をされたものと承知しております。ご指摘がありましたように、昨今の生成型AI、開発の進行や利活用、そして規制、いずれも非常に重要な点でございまして、このホワイトペーパーに取りまとめられている指摘、様々本当によくご指摘をいただいている部分を踏まえて、総務省でもしっかり対応してまいりたいと思っております。また特に、今月末G7のデジタル経済大臣会合がございますので、その点でも、まさに開発の進行、利活用の推進、適切な規制、この3本をしっかり重要と掲げた、信頼できるAIの推進ということを掲げ、国議長としての議論を主導してまいりたいと思っております。
1:38:37
はい、ありがとうございます。まさにこれから始まりますデジタル大臣会合、デジタル会合、技術会合、こういったところで、AIにつきまして、議長国として、ぜひ主導するような議論を進めていっていただければというふうに思っております。その中で、やはり、もともと欧州に入っているGDPRといわれる個人情報保護の仕組み、これは情報の取得の段階でどういう取らなければいけないという、世界の中でも非常に厳しい、そういう規制になっているわけでございますが、それと日本の個人情報保護法というのは、そもそものたてつけにおいて異なっているわけでございます。日本の場合には、その取得時点においては、要配慮個人情報、特に先週言ったもの以外は、どういなくきちんと利用目的さえ公表していれば、より効果的に取得していいということになっておりますので、この欧州、またはその米国、こういった議論に流されることなく、やはり今AIの分野で、日本はしっかりと利活用してリードしていける、そういった立場にあると考えておりますので、ぜひG7会合におきましても、松本総務大臣、また、デジタルの河野大臣などと連携をしていただきまして、日本としての戦略的な議論をリードしていただきたいと考えているところでございます。ということで、本日は、このマイナンバー法改正、そして、このAIの利活用について、るるご質問をさせていただきました。本当に、このコロナから3年たちましたが、最初に申し上げた、我々のコロナ民間臨床の報告書の中では、この第1波は収まったとしても、また同じような波はやってくるかもしれない、同じ危機はやってくるかもしれない。そのときに大切なことは、やはり学ぶことをしっかり学ぶということ、のど元を過ぎたら、熱さを忘れる、こういうことがないようにすること、こういったことを掲げさせていただいたところでございます。まさに、その後、第2波だけでなく、3波、4波、第7波までやってきている、そういった中で、しっかり我々として、このデジタル廃線と言われたこともありましたけれども、決してそんなことはないと思っておりますが、そういった過去の反省を生かし ながら、デジタル化を進めていく、その大切な一歩として、今回のマイナンバー法改正、ぜひとも、しっかりと成立をさせていただきたいと思っております。皆様のこれまでの取組、ご尽力に感謝と敬意を申し上げまして、私からの質問を終えさせていただきます。どうもありがとうございました。
1:42:43
公明党の小清水啓一でございます。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。心より感謝を申し上げます。早速でございます質問に入らせていただきたいと思います。
1:42:59
まさに、今日、高齢化や人口減少に伴う労働人口の減少、これが国民生活を支える様々なサービスの現場に深刻な影響を与えていると思います。特に公共サービスにおいても人材不足は深刻、一方で国民のニーズが多様化・複雑化する中で迅速化的確に業務を進めるためには、行政のデジタル化というのは必要不可欠で あると思います。
1:43:28
そこで、今回はマイナンバーカードの利活用の促進ということが進められるわけでございますが、まさにこれによって便利で効率的な行政サービスを展開していただきたいと思っているところでございます。
1:43:44
まずはじめに、マイナンバーカードとスマートフォン等を活用して、公的個人認証により様々な行政手続を可能にすることで、自治体の職員の負担軽減や少数スペース化も図りながら、この行政をさらによりコンパクトで効率的にしていくことが大事だと思いますが、
1:44:08
この中で、欠かない窓口、あるいは行かない窓口、この推進について、具体的にどのような取組を進めているのか、お聞かせ願いますでしょうか。
1:44:28
ご指摘のとおり、少子高齢化を伴う人口減少が進む中で、多様なニーズに対する行政サービスの提供をしていくためには、自治体行政事務のDXを進めまして、行政の事業務の効率化が求められ ているものと考えます。
1:44:46
まず、欠かない窓口の取組でございます。これは、住民にとっては、窓口を何箇所も回らず、何度も同じことを欠かず、とても便利になったと実感していただけるものと考えます。
1:45:00
また、自治体職員にとっても、庁内の情報を活用することでの入力作業の削減等による業務の効率化につながっておりまして、デジタル化による住民の利便性向上及び自治体の業務効率化の講じれとして、その横展開が始まっているところでございます。
1:45:19
欠かない窓口につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金での支援に加えまして、デジタル庁といたしましても、自治体が新たに導入する際に必要な業務の見直し、BPRをサポートするアドバイザーの派遣を間もなく開始いたします。また、必要となる機能であります窓口DXSaaSのガバメントクラウド上での提供を、本年夏以降に開始していくよう準備を行っているところでございます。
1:45:48
次に、行かない窓口に関してでございます。マイナンバーカードの普及に伴いまして、多くの行政手続がスマートフォンで完結し、どこからでも手続きをできるようになることは、まさにデジタル社会に目指すところでございます。マイナポータルでのオンライン申請等の行かない窓口の推進も視野に、デジタル庁といたしまして、自治体業務見直しのサポートを進めてまいる所存であります。
1:46:14
これらの取り組みなどが、便利なデジタル社会の恩恵を受けられるよう、関係省庁及び地方自治体とも連携して進めてまいります。小清水警事官、どうもありがとうございます。是非、積極的に推進をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、このような形でデジタル化が進んでいく。各省庁において、さまざまな申請や情報連携について、まさにオンライン化が加速します。
1:46:40
そして、デジタル先進国と言われているデンマークなんですけれども、国・地方自治体別、さらにサービス提供主体別にそれぞれ異なるポータルサイトはあるんですけれども、しかし、アクセスする窓口、それが一元化されている、いろんなレイアウトやデザインが一元化されて、分かりやすくされているということでございますが、
1:47:07
まさに我が国においても、各省庁や機関や自治体等での業務のデジタル化において、さまざまな手続や情報共有を公的なアプリやウェブにおいて行う場合の一貫性のある操作性や操作デザインなど、
1:47:25
国民の皆さんに対して、このデジタル化に立って、市場を統一することも非常に有意義だと、このように思います。そこで、国民の皆様がオンライン手続などを行うマイナポータルの操作性や情報レイアウト等の統一について、当局の見解をお聞かせ願いますでしょうか。
1:47:47
お答え申し上げます。まさにマイナポータルは、さまざまなオンライン手続の入り口として共通にお使いいただくものでございまして、まず第一にご指摘の操作性、絶えざる改善が必要な分野だと思ってございます。
1:48:01
現状でも、これまで批判のあったページに対しまして、見つけるをサポート、調べるをサポート、忘れないをサポートという入り口から、見つけるのなおかは見ていただくと、出産する、海外に行く、引っ越しをすると、かなり直感的にわかりやすいインターフェースに変えつつあるところでございますが、引き続きさまざまな方の声の聞きつつ改善をしてまいりたいと。
1:48:25
それからもう一つ、ご指導いただきました通り、このポータルから先は、それぞれの自治体であったり省庁であったりという面がございます。特に自治体の関連、そもそも入力項目がバラバラとかですね、求めているものが違うじゃないかといったご批判もございます。
1:48:41
それぞれのシステムはそれぞれの機関でお作りをいただくしかないのですが、デジタル庁の方では標準的には入力項目の画面というものを用意させていただいて、極力こういったものを使ってくださいといったようなところを進めさせていただきながら、ご指摘いただいた一貫性ということについても、できるだけちゃんと進めていけるように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
1:49:07
小清水啓一君 どうもありがとうございます。ぜひよろしくお願いを申し上げます。次にですね、戸籍等への振り仮名の記載について伺います。
1:49:17
戸籍等への振り仮名の記載は、氏名の読み仮名が個人を特定する情報の一部であるということを明確にし、情報システムにおける検索及び管理等の能力、さらには各種サービスの質を向上させる点で大変に意味のあることであるというふうに思います。
1:49:40
令和2年、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う10万円の給付金の支給の際に、住民証の氏名とカタカナで表記されている銀行口座の氏名の確認などに手間をとった経緯があると思いますが、戸籍等への振り仮名の記載があれば、その確認などもスムーズであったと思います。
1:50:03
ここで、戸籍等への氏名の振り仮名の追加の手順は、署名またはマイナポータリーによる氏名の振り仮名を本籍地市町村に届出をして、その上で、本籍市町村と住所地の市町村との連携 のもと、戸籍住民票マイナンバーカードへの記載と、また署名用の電子証明書に記録をすると。ここで、この具体的な進め方は、この法律の交付後2年以内の成例で定める日から届出ができるということですが、私はできるだけ早く進めていくことが必要かなと感じているのですが、この2年以内という時間を要する理由について、まずお聞かせ願いたい。
1:51:00
また、具体的に、もう一つ、一定の期間が過ぎても署名の振り仮名の届出がない方へ、どのような対応がなされるのかについても、併せてお聞かせ願いますでしょうか。
1:51:20
お答え申し上げます。本法律案のうち、署名の振り仮名に関する部分の施行日は、交付後2年を超えない範囲内において成例で定める日としております。
1:51:31
署名の振り仮名に関する規定の施行に当たっては、国民に与える影響を考慮すると、署名の読 み方のルールのほか、現に戸籍に記載されている方に対する戸籍に記載する予定の署名の振り仮名の通知や、市区町村が戸籍に記載した振り仮名についての変更の届出の手続など、十分な周知を行う必要がございます。
1:51:55
市区町村の窓口対応に向けた事前準備を入念に行う必要もあるほか、市区町村における必要なシステム整備のための準備期間も十分に確保する必要がございます。これらを踏まえ、施行日を交付後2年を超えない範囲内において成例で定める日としたものでございます。
1:52:11
本法律の施行日から1年以内に市名の振り仮名の届け例がなかった場合につきましては、本席地の市区町村長は、住民票において市区町村が事務処理のように供するため便宜上を保有する情報などを参考にして、あらかじめ本人に通知をした上で、市名の振り仮名を戸籍に記載することとしています。
1:52:34
さらに、この振り仮名が現に使用しているものと異なる場合には、一度に限り家庭裁判所の許可を得なくても、届け例により変更することも可能と しているところでございます。
1:52:47
どうもありがとうございます。丁寧に進められるということでよくわかりました。続きまして、今後にあります、公金受取口座の登録促進のための特例制度につきましてお伺いを申し上げます。この特例制度は、デジタルに不慣れな方への公金受取口座の登録の促進を目的に、公金を給付している行政機関から受給者に対して、
1:53:17
書留郵便等により口座情報等の登録に対して同意か不同意の回答を求めた上で、同意の回答をした方と一定期間内に回答がない方の登録を可能とするものであると認識をしております。
1:53:35
この公金受取口座の特例制度について、年金受給口座を想定しているということで伺っているのですが、今後、例えば、児童手当の受取口座など、具体的な対象の拡大の 意向はあるのか、また、拡大をする場合にその際の手続きなどはどのようになっているのかについてお聞かせ願いますでしょうか。
1:54:08
お答え申し上げます。今般の特例制度について、現時点において、年金受給口座以外の他の公的給付の受取口座を対象とすることは、表定をしておりません。
1:54:24
特に80代以上の高齢の方々が、なかなか自分でスマートフォンで手続きをすることは難しいということで、一択代の方々は、概ね年金でもってカバーができると考えておりまして、対象の拡大については、この特例制度を踏まえた登録状況等を勘案して検討してまいることになるかと考えております。
1:54:51
ただし、仮に対象を拡大する場合については、効果番号等を保有する給付制度 の所管省庁と密接な調整が必要となるなど、デジタル庁の改良で対象の拡大が可能となるものではありません。今回、年金についても、厚生労働省と密接に連携をして取り組んでいるところでございます。
1:55:15
対象となる給付の受給者をはじめとした国民の理解を得ていく意思決定を行う必要があると考えております。具体的な手続きにつきまして、現段階で確たることを申し上げることは、なかなか困難なところでございますけれども、例えば、閣議決定文書において方針を示すことでありましたり、あるいはパブリックコメントを実施するといった形で、
1:55:43
丁寧な手続きを踏んだ上で進めてまいる必要があると考えております。
1:55:51
どうもありがとうございます。今回、マイナンバー の利活用の範囲も広がったり、マイナンバーカードの利用促進ということで、様々不安の声もあるのですけれども、実際目的は、それぞれの、例えば厚労省の業務だとか国土交通省の業務だとか、
1:56:09
現場の利用目的が明確になった上で、そこと連携をしながら丁寧に進められるということで、よく理解をさせていただきました。ありがとうございます。続きまして、マイナンバーカードの保険証との一体化というのがあるのですけれども、この保険証との一体化というのは、マイナンバーカードと保険証番号の連携ということであると思います。
1:56:36
すでにマイナンバーカードと保険証番号の連携では、紙の処方箋を電子化している、電子処方箋というのがスタートしているものだと認識をしております。いわゆる医療機関と薬局の間で、患者の薬の情報をオンラインでやり取りをしていくということでございます。これはすでに運用が始まっている状況と伺っております。
1:57:03
医師や薬剤師が患者一人一人のデータを参照して、薬の重複を防いだり、飲み合わせが悪い薬を避けたりできるメリットがある。さらに、かかりつけ薬局の薬剤師に薬の悩みを相談し、解決策をアドバイスしてもらう機会も増えるように思います。
1:57:24
電子処方箋管理サービスのサーバーに管理されている医師の処方箋や薬剤師による庁剤情報は、マイナンバーカードによる個人認証を得て、マイナポータルにて確認ができる。このようにも伺っております。ここで大切なことは、より多くの方がこういったものをしっかり利用していただくことが重要だと思うわけでございますが、
1:57:49
そこで、まさに先ほどのデザインに関連するんですけれども、見やすさ、わかりやすさというものをしっかり取り組んでいく必要があると思いますが、具体的にどのような取り組みがなされているのかお聞かせください。よろしくお願いいたします。
1:58:14
お答え申し上げます。私自身も、現行ポータルで探すと、私の情報があります。その次に、医療・診療・健康、なんとかというところを探します。その次に行くと、今度はプルダウンメニューがありまして、どれを選ぶんですか、何年何月から何日のですか、こういうところを選んで、その結果やっと気がつきが出てくると、こうなっているのが現状でございます。
1:58:38
先行回収してリリースしていますアルファ版では、私というタブがございまして、私について調べる、私のタブに行く。そこに行くと、直接、薬、医療費、予防接種というのが書いてありまして、薬というのを押していただくと、そのまま薬剤情報が出てまいります。こういった形での回収をどんどん続けて、より使いやすいマイナポータルを目指してまいりたいと考えてございます。
1:59:09
一方で、マイナポータルの情報を民間サービス事業者と共有しながら、さまざまなサービスも展開される、このように伺っておりますが、まさにそうやって自分で見るよりも、民間のサービスを活用して、よりうまく表現していただいて、自分の生活に合った情報をタイムリーに入手できればいいのかなと思いますけれども、
1:59:35
具体的に今後どのようなサービスの展開が想定されるのかお聞かせ願いますでしょうか。
1:59:50
お答え申し上げます。電子処方箋の処方情報につきまして、マイナポータルを通して電子版お薬手帳やその他の健康アプリなど、民間事業者の提供するサービスでも閲覧活用することを可能としております。
2:00:06
これらの電子版お薬手帳などの民間のサービスにマイナポータルから得られた電子処方箋情報を取り入れることで、患者さんが自ら記録する一般用薬品あるいは用紙同意薬品といった情報やお薬の副作用情報などと合わせまして、一元的な副薬情報の管理が可能となり、患者さんにとっても さらなる利便性向上や健康増進につながるものと想定をしております。なお、厚生労働省におきましては、本年3月末にお薬手帳を運営する民間事業者等におきまして、対応が必要となると考えられます事項をまとめた電子版お薬手帳ガイドラインを策定いたしまして、その中でマイナポータルとのAPI連携を電子版お薬手帳サービスとして最低限必要な機能として位置づけております。
2:01:01
また、患者さんの利便性や健康増進に資するよう、引き続き、民間事業者によるサービス開発も積極的に促進してまいりたいと考えております。どうもありがとうございます。国民の皆様の利便性と健康増進にしっかりつながるような取組を進めていただければと思います。
2:01:24
このような形でデジタル化が進む中でございますけれども、社会のデジタル化が進展し、個人が保有される様々な情報のあらゆる場面での利活用が進む中では、その安全性を確保し、個人情報を適切に保護する取組の強化も求められているところだと思います。
2:01:45
情報通信技術の一層の発展により、それに伴う様々なサービスが登場する中で、不正アクセスの巧妙化など、個人データや個人情報を取り巻く環境は大きく変化をしています。
2:02:01
個人情報保護委員会では、マイナンバーによりアクセスできる情報を含む個人情報が、行政機関等や事業者等において適正に取り扱われるよう、指導・助言・検査等を適時適切に行うとしております。
2:02:16
そこで、国民の最も身近なところで行政サービスを提供する地方自治体等に対して、個人情報保護についての指導・助言・検査等が具体的にどのように行われるのかお聞かせ願います。
2:02:40
個人情報保護委員会では、地方公共団体等に対する監視監督方針を定めています。それにより、計画的に地方公共団体等に対して、実地調査、立ち入り検査を行い、規定や組織体制の整備状況、端末及びサーバー管理等の状況なども含め、ガイドライン等の遵守状況を確認いたします。もし至らないとか、必要に応じて、指導・助言を行うとともに、改善が確認できるまで、フォロワーをきちんとやってきています。マイナンバーについても、漏洩その他の事態を発生させるリスクの分析等を地方公共団体等自らに実施していただき、具体的な対策を講じるための特定個人情報保護評価制度を運用しており、
2:03:36
今後ともそのような取組をきちんとやっていきたいと思っています。また、個人情報保護委員会では、官民の幅広い主体による地域や国境を超えた個人情報等の取り扱いについて、保護及び適正かつ効果的な活用の促進のための取組を推進していると伺っております。
2:04:01
デジタル社会の進展により、個人の様々な情報を利活用し、新しいサービス等を創出し、人々に新たな価値を提供することも期待される中、まさに保護と適正かつ効果的な活用の促進の取組の両立が重要であると思います。
2:04:20
ここで、個人情報保護法は、自己情報コントロール権を保障するものでも、個人の情報の利活用を制限するものでもなく、個人情報に基づいて個人の評価や選別が行われるなど、個人の権利や利益が阻害されることを防ぐものと考えてよいのか、見解をお聞かせください。
2:04:50
お答え申します。まず、議員のご指摘と言及でございました、自己情報コントロール権というものを少し申し上げますと、内容や範囲及び法的性格に関しまして、様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないというのが、私の認識でございます。
2:05:10
私も所感しております個人情報保護法の第一条というものにおきまして、個人情報保護法の目的につきまして、若干修羅化させていただきますけれども、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することが目的とするというふうに明記してございます。
2:05:29
個人情報保護委員会といたしましては、デジタル社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大していることを踏まえまして、個人情報の有用性にも十分配慮しつつ、個人の権利利益の保護がしっかり図られるよう適切に対応してまいりたいと、こうお考えでございます。
2:05:48
ありがとうございます。個人情報について最後、もう一点だけ確認させていただきたいんですけれども、個人情報保護において、いわゆるプロファイリングといった本人から得た情報から本人に関する行動関心等の情報を分析する場合、事業者はどのような取扱いが行われているかを、本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとされておりますが、提供を基では個人データに該当しないものの提供先において個人データになることが想定される個人関連情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認をもう義務付けられております。そんな中、AI・ビッグデータ時代を迎え、個人情報の活用が一層多岐にわたる中、事業者が本人の権利利益との関係で説明責任を果たすと同時に、柔軟にデータが利活用できる環境整備も必要だと思います。そこで、本人の予測可能な範囲内での厳格な利活用と、本人がデータの利用を明確に拒否しない場合の柔軟な活用など、個人データの利活用における本人の確認の在り方について、どのような整理がなされているのか、現状と今後についてお聞かせ願います。
2:07:19
お答え申し上げます。委員ご言及ございましたら、若干徴復いたしますが、整理申しますと、個人情報保護法におきまして、個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を取り扱う方に当たって、利用目的をできる限り特定し、その利用目的をあらかじめ公表している場合を除きまして、速やかに本人に通知したり、または公表しなければならないという規定がございます。また、個人情報を取り扱う事業者は、個人情報の目的外利用や第三者提供等を行う際には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要とされています。こうした本人への通知・公表・同意の取得に当たっては、個人情報を取り扱う事業者の事業の性質及び個人情報の取り扱い状況に応じ、合理的かつ適切な方法によって行わなければならないということをガイドライン等で明記しております。他方で、別途の法令に基づく場合や、公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合や、学術研究機関等が学術研究目的を取り扱う必要がある場合等におきましては、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報の目的外利用や第三者提供等を行うことができるというふうに定めてございます。私ども個人情報保護委員会といたしましては、こういうような規定の適切な運用等を通じまして、今後とも個人情報の有用性に配慮しつつ、本人の権利利益の保護というものを図ってまいりたいとおもいます。
2:08:54
どうもありがとうございます。適切な取り組みをよろしくお願い申し上げます。デジタル社会におけるサイバー空間は、誰もが関わる共有の公共の空間となってまいりました。現実の社会と同様に、安全の確保が重要であると思います。このような状況を受けて、警察庁にサイバー警察局とサイバー特別捜査隊が設置されました。社会のデジタル 化が進む中で、国民が安心して日常を送るために、このサイバー警察局には、サイバー犯罪等の捜査だけではなく、犯罪以外の未然防止や拡大防止に向けた取り組みも求められていると思います。サイバー空間においては、新たな技術やサービスを悪用した犯罪が次々と出てきます。これらを的確に見つけ出し、迅速に対処していくためには、高度な知見や技術を持った人材育成や確保、また、最新のAI等を活用した分析や解析用の資器材の整備も必要かと思いますが、サイバー警察局の人員体制等の現状と今後についてお聞かせください。
2:10:18
警察庁においては、高度化・複雑化するサイバー事案に的確かつ機動的に対処するため、人的・物的基盤の強化のための各種取り組みを推進しているところでございます。警察のサイバー人材につきましては、全国で約2,700名がサイバー部門の業務に占領しており、高度な知見と豊富な経験を有する人材を多数用しております。これらの職員につきましては、学校教養に加え、実践的な捜査演習や事案対処訓練、民間企業や学術研究機関への派遣等による人材 の育成にも努めているところでございます。また、必要な資器材については、例えば、遠隔で解析を可能とするシステムの整備や、AIの活用等による不正プログラムの解析の高度化・効率化を推進するなど、先端技術の導入等についても取り組んでいるところでございます。引き続き、人的・物的基盤の強化を推進し、対処能力の向上に努めてまいりたいと考えております。世界的規模で発生しているランサムウェアなどによるコンピューターなどのデータ暗号化をして、元に戻すことと引き換えに、ミノシロキンを要求する犯罪などは、サイバー犯罪集団、あるいは国家が巧みに連携しているとも言われており、世界中の国々の捜査機関との情報交換や連携による対応も必要かと思いますが、その現状等、今後についてもお聞かせ願いますでしょうか。
2:12:04
お答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、ランサムウェア事件を始めといたし ましたサイバー事案の捜査に当たっては、外国捜査機関との連携が不可欠であるところを、昨年6月にユーロポールに派遣した海外連絡担当官やサイバー特別捜査隊が、外国捜査機関等との各種捜査会議に参加するなどして、国際共同捜査の推進に向けた情報交換等に取り組んでいるところです。今後とも、これらの取り組みを通じた外国捜査機関等との連携を推進し、サイバー空間における一層の安全安心の確保を図ってまいります。
2:12:52
続きまして、我が国のクラウドをはじめとするデジタル分野の産業における国際競争力の強化について伺います。我が国のデジタル化を進める上で、地方自治体で管理している住民の基本情報や国民の医療情報等に加え、民間の最先端の研究開発データなど、重要性や機密性の高いデータの安全で安心な保存と活用への需要は膨大になるものと思います。中長期的な展望に立って、需要情報を保管し活用するクラウドシステムやデータを分析・整理するAIの開発など、情報通信産業の育成や強化は非常に重要な課題だと思っております。そこで、国民のデータを安全に保存し活用するための、我が国のクラウドをはじめとするデジタル分野における国際競争力の強化について、当局の考え方・取組についてお聞かせ願いますでしょうか。
2:13:56
お答えいたします。まず、クラウドでございます。現在、国民生活や経済活動の多くの場面で活用されております。また、今後、さらに企業の基幹システム、また社会インフラ等において、その活用が進む見込みと承知をしております。こうした状況の中で、特に重要なデータを扱うクラウドが、我が国が直接関与できない、そういった形で突如停止したり、重要な情報が不当にアクセスされているということは、経済安全保障上の大きなリスクであるというふうに承知をしておりまして、こうした懸念を踏まえれば、クラウド事業者が日本企業であるかどうかにかかわらず、国内にクラウドを構築・運用する産業基盤、これを確保していくことが一番重要 なんではないかというふうに認識をしているところでございます。このため、政府としては、昨年末、経済安全保障推進法に基づきまして、クラウドプログラムを特定重要物資として指定をしたところでございます。これを受けまして、データの暗号・鍵管理を高度に行う技術などのクラウドを安全に活用していく上で、重要な技術開発の支援等を行うということにしております。なお、直近でございますが、言葉を使う仕事や検索サービス等を抜本的に変える可能性があるとされるAIツールが登場いたしまして、研究段階にあった量子コンピューターの実用化が進むなど、今後、AIや量子技術等の社会実装が進み、あらゆる製品サービスのデジタル化が見込まれているというふうに認識をしているところでございます。そのため、経済産業省といたしましては、AIや量子等の次世代の情報処理技術の開発、また、利用環境の整備支援等を通じて、デジタル分野の競争力強化に取り組んでまいりたいと考えております。
2:16:17
データセンターの分散化と省エネ化について確認させていただきます。あらゆる ものがネットに繋がるIoTや人工知能AIが別のAIと繋がり、情報を自動的に処理する、進化したデジタル社会、そういったことも想定される中で、そのデータの量は爆発的に増加し、これに伴ってデータセンターを中心に電力消費量も急拡大することが見込まれております。2010年にゼタバイトという情報量が15年後の25年には90倍の175ゼタバイトになることも伺っておりますが、また、科学技術振興機構の推計で、国内のデータセンターの消費電力は30年には18年比で6倍の900億キロワットアワーに達すると伺っております。ここで、データセンターは大量の電力を消費することもあり、電力を確保しやすいインフラが必要になる中で、地震等の災害に強い情報通信網の構築に向けてデータセンターの分散化を進めるためには、その電力をしっかり確保する必要があると思いますが、その点についての考え方、また、データセンターそのものも省エネ化することも大変重要かと思いますが、その現状と今後について、併せてお聞かせ願いますでしょうか。
2:17:56
お答え申し上げます。まさに先生御指摘のとおりでございまして、デジタル化の進展に伴ってデータの蓄積処理を行うデータセンターの役割、これは今後ますます重要性が増していくというふうに認識をしておりますが、その一方で、データセンターが電力多消費の産業ではないかということでございまして、基本的には再生可能エネルギーの一層の活用、またデータセンター自体の省エネ化、これを両輪で進めていく必要があるというふうに承知をしております。まず、経済産業省においては、総務省さんともしっかり連携しながら、まず再生可能エネルギー等の活用に加えまして、広域災害時の伴倒れを防ぐためのレジリエンスの強化、また自動運転等の実装によって、各地の現場の危機から生まれるデータを遅滞なく迅速に集めて、さらに応答するための通信ネットワークの効率化等の観点から、データセンターの分散立地を進めるということをしております。また、データセンターそのものの消費電力の削減の観点からは、電気配線を光配線化することで多量のデータを高速かつ低消費電力で処理する、光電融合といった技術等の将来技術についても研究開発を進めてまいりたいと考えております。引き続き、関係府省とも連携しつつ取り組んでまいりたいと思っております。最後に 、重要インフラへのサイバー攻撃への対応について伺います。近年、重要インフラ、特に電力システムにおけるサイバー攻撃が増えていると伺っています。重要インフラは、これまで制御システム等のインターネット接続がないことからサイバー攻撃を受けるリスクが低いとされていました。しかし、重要インフラなどに万が一のことが起こった場合、国民の日常に多大な被害を及ぼすことから、その攻撃を分析し、リスクに対して適切に対処する必要があると思います。そこで、重要インフラへのサイバー攻撃対策について、現在どのような取り組みがなされているのか、お聞かせ願いますでしょうか。
2:20:31
お答え申し上げます。警察においては、重要インフラに対するものを含め、サイバー攻撃に関しまして、実態解明や被害の御前前防止等の総合的な対策を推進しているところでございます。具体的には、サイバー攻撃事案を認知した場合には、被害状況の把握、被害拡大の防止、証拠保全等の初動対応を行った上で、違法行為に対する捜査を進め、サイバー攻撃事案の 実態解明を図っております。また、警察では、各都道府県警察と重要インフラ事業者等で構成するサイバーテロ対策協議会を全ての都道府県に設置し、サイバー攻撃に脅威に関する情報共有のほか、サイバー攻撃の発生を想定した強度対処訓練等を行っております。今後も引き続き、こうした取組により、重要インフラ等へのサイバー攻撃対策を推進してまいります。(小島) 吉水慶一君 どうもありがとうございました。誰一人残されない、全ての人がより良い明日を想像できる、人が主役のデジタル社会に構築に向けた積極的な取組を期待し、質問を終わらせていただきます。大変にありがとうございました。(小島) この際、参考人出当要求に関する件についてお諮りいたします。本案審査のため、来る20日、木曜日午前9時参考人として、公益財団法人日本医師会常任理事 長島紀美幸君、日本労働組合総連合会総合政策推進局長 富田珠代君、公益財団法人東京財団政策研究所研究士官 森信茂君、株式会社ニューストーリーズ代表取締役 太田尚貴君の出題をお願いいたします。太田尚貴君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は、明19日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。