1:10
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに小澤正人さんが委員を辞任され、その補欠として森谷隆さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。不当経費類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田孝さん、ほか5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。不当経費類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:29
自由民主党の赤松健でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。今回の経費表示法の一部改正と経費表法の5条3項の指定告示、こういう形で新たにステルスマーケティング規制を導入する件についても質問させていただきます。私漫画家ですので途中はクリエイター目線での質問もさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。まず経費表法の一部改正につきましてご質問いたします。経費表示法は昭和37年に独占基準指標の特例法として、もともとは厚生取引委員会が所括していたのが、平成21年に消費者庁に一貫されて直近では平成26年に改正されているものと認識しております。今回の改正はこの間の社会情勢の変化に対応して経費表示法全般の対応力を高める、これを目的としていると理解しております。そしてまさに経費表法全般の対応力を高めるという点で複数の点において改正案が出されております。そこでまず今回新設される閣役手続き、これについて、もともと独近法に入っているものを参考にしたと伺っています。なぜ独近法と同じタイミングで導入されなかったのか、なぜ今このタイミングで導入になったのか、ご説明いただけますでしょうか。
3:58
はい、お答え申し上げます。競争法の分野では以前から諸外国におきまして、閣役手続きというものが導入されておりまして、平成26年12月に取りまとめられた独占禁止法審査手続についての今段階の報告書におきましても、閣役手続きについて競争上の懸念を効率的かつ効果的に解消することが可能となる仕組みであることから、導入についての検討を進めていくことが適当だというふうにされました。そして平成28年2月に署名されました、菅太平洋パートナーシップ協定、TPP協定でございますけれども、そこには競争当局と事業者による閣役手続きに関する規定も設けられていたことから、国内法整備の一環として独占禁止法に閣役手続きが導入されることになったというふうに承知をしております。他方で、景品表示法につきましては、これまで調査を開始した以上、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ積極的に事業者が講じようとしても、措置命令等を行う以外の法的な制度がございませんでした。そのため、自主的な取組が期待できる事業者の事案についても、重大かつ悪質な事案についても同じように、消費者庁のリソースを投入せざるを得ないというそういう状況が続いておりました。しかしながら、近年、景品表示法違反非議事件の短所件数が増加している状況にございます。それに対して、限られた消費者庁のリソースの中で、景品表示法全般の対応力を高める必要があるということで、今回、閣役手続きを導入するこ とを提案させていただいているところでございます。
5:51
ありがとうございました。よくわかりました。続いて、課長金制度の一環として導入されている返金措置の促進として、電子マネーでの支払いを可能とする改正が今回入っているのだと思います。衆議院の方でも話題に出ておりましたけれども、電子マネーを可能とすることで、どの程度、どれぐらい返金措置が促進されるのか、もしも数字みたいなものがあったらお示しいただければと思います。また、返金措置の促進として、電子マネー導入以外で何か検討されたことがあれば、お示しいただければと思います。
6:29
お答え申し上げます。消費者庁が令和3年度に実施したアンケート調査によりますと、課長金制度における返金措置を利用しな いであろうと回答した事業者のうち、約半数弱の方がその理由として、自社で独自に消費者に返金を行う方が迅速に対応できるからという回答を選択しておりまして、その回答の割合が最も高かったという結果になっております。また、その際の回答の中で、現金の交付や銀行振込で返金するのが面倒であるためという回答を選択した方も2割弱存在したという状況でございます。こうしたことから、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることにしておりまして、こういう形で返金措置のハードルを下げることで、事業者の方のインセンティブを高めることとしたところでございます。お尋ねの返金措置を利用するかどうかについて、どの程度見込まれるのかという点でございますけれども、これは事業者の自主的な判断によることになってまいりますので、具体的な数字でお示しすることはちょっと困難かと思いますけれども、改正法が制定された後は、自主返金措置において電子マネー等によることが可能になることも含めまして、改正法の内容については事業者に周知を図ってまいりたいと思っております。またもう一つのお尋ねで、返金措置の促進として電子マネーの導入以外で検討されたことがあればというお尋ねでございましたけれども、今回の改正法案では、現行法の自主返金措置につきまして、これは違反行為の抑止策として導入された課長金制度におきまして、本来個 々に納めていただく課長金の減免を受けるという特別な恩恵を事業者に与えるものでございますので、領収書等による消費者の特定や返金申出に係る消費者への周知など、一定の厳格な手続き要件の下で行われることが必要であると考えておりまして、従って今回の改正法案では、こうした自主返金制度の基本的な手続きや要件は変更はしておりません。なお法制度といいますのは、不断の見直しを行うべきであるということは、論を待たないところでございますので、消費者庁といたしましては、今回の改正の施行状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
9:13
ありがとうございます。そのほかにも、直罰規定の導入とか、課長金制度の見直し、円滑な法執行の実現に向けた整備が改正事項となっておりますけれども、これはいずれも法の対応力を高めるという点から、周知などの運用面でもしっかり見ていく必要があると思います。続きまして、ステルスマ ーケティング規制についての質問をさせていただきます。ステルスマーケティング、いわゆるステマですよね。結構前から、例えば2012年にペニオク詐欺事件というのがあったんですけれども、そのときにステマが社会問題として上がっていたかと思います。今回、2023年の10月1日施行を目指して、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為、これをステルスマーケティングとして指定告示によって規制すると。国内では初めてのステマ規制になるのかと思います。そこでお伺いします。今回なぜこのタイミングで導入に至ったのか、これまずご説明いただけますでしょうか。
10:14
ここでお申し上げます。近年の消費生活のデジタル化によりまして、インターネット広告市場が拡大するとともに、SNSを活用した広告というものも広がりを見せているところでございます。そうした中で、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティングの問題が、委員御指摘ございま したように顕在化をしているという状況でございまして、消費者庁の方では昨年9月から有識者等からなるステルスマーケティングに関する検討会を開催して対応を検討してまいりました。そしてその検討結果の報告書を踏まえまして、本年3月28日に景品表示法第5条第3号に基づいてステルスマーケティングを不当表示として国事により新たに指定したところでございまして、この国事はご指摘のとおり本年10月1日から施行予定というふうになっております。
11:13
ありがとうございます。ちなみに諸外国では既にステルスマーケティング規制はあると認識しておりますけれども、諸外国よりも規制の導入がちょっと遅れた理由、これはどのようなものになるでしょうか。
11:28
各国のステルスマーケテ ィングに係る法制度はですね、それぞれの法体系または社会状況によりまして、その内容や導入時期が異なるものであるというふうに承知をしております。先ほども述べましたとおり、ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁では昨年9月から検討を開始してまいりまして、本年3月に国事を指定いたしました。今回の国事制定につきましては、消費者庁としましては、インターネット広告の適正化への取り組みの一環として、必要なタイミングでステルスマーケティングについての制度整備を行ったというふうに考えております。
12:18
ありがとうございます。次にですね、今お話になりました検討会、これについてですね、ステマ規制に消極的な意見があったのかどうか、もしあったとすれば具体的にどのようなもので、それに対してそれでもステマ規制をする必要性と強制があるということについて、消費者庁としてどのようにお考えかお示しください。
12:41
はい、お答え申し上げます。消費者庁で開催しました検討会ではですね、ステルスマーケティングにつきましては、広告にはある程度の誇張、誇大が含まれるとの一般消費者の警戒心を生じさせない点において、景品表示法の規制の必要があるという提言が出されておりまして、表示主体を偽るステルスマーケティングの規制そのものに、検討会の中で消極的な意見があったというふうには認識はしておりません。一方で、この規制はですね、包括的、抽象的な規制にならざるを得ない面がありますので、事業者の預権可能性を高めるためにも、運用基準が同時に必要であるというようなご意見が多くございました。そこで、ステルスマーケティングに対する景品表示法に基づく指定告示を制定する際に、併せて告示の運用基準を公表することによって、問題行為の明確化を行って、事業者の預権可能性を高めることとしたという次第でございます。
13:50
はい、その運用基準がですね、しっかり事業者の預権可能性を高めるものになっているかどうかということだと 思います。続きましてですね、今回のこの規制がですね、表現内容のこの規制にならないのかということについて、運用基準でその点が明確になっているか確認したいと思います。私は漫画家ですので、まず漫画を例にとりたいと思いますけれども、例えばね、ある商品とかサービスについてですね、事業者が漫画家に依頼して、漫画でですね、それらの商品、宣伝する、こういうものを、これですね、今回この規制対象になり得るのか確認させてください。
14:32
はい、お尋ねにつきまして、一般論でのご回答になりますけれども、景品表示法の規制対象となりますのは、商品サービスを供給する事業者でございますので、例えば、映画配信サービスを供給する事業者が、自己が供給する映画の内容についての投稿を漫画家などに依頼をして、その漫画家が依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、事業者がその表示内容の決定に関与したとされる場合であって、なおかつ事業者の表示であることがわからないのであれば、今回の告示の対象となり得るところでございます。ただ、その場合でも規制対象となるのは、あくまで映画配信サービスを供給する事業者でございまして、投稿の依頼を受けた漫画家等は規制の対象とはなってこないということでございます。
15:30
もう少し掘り下げてお聞きしたいと思います。結局何が広告になるのか、その範囲というのが難しいんですけれども、今回の経費予報53号の一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示について、事業者が事故の供給する商品または駅務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるものという指定がなされています。事業者が事故の供給する商品または駅務の取引について行う表示の表示、ここに漫画が含まれるのか、つまり経費予報2条4項で指定歴をされている表示の種類の中に漫画が含まれるのか、ご説明をお願いします。あと、また、これはいずれも媒体だと思うんですけれども、媒体以前にどういう内容のものが、事業者が事故の供給する商品または駅務の取引について行う表示にあたるのでしょうか。今回の運用基準には明記があるのか、教えていただきたいと思います。山淵審議官。 経費表示法上の表示ですけれども、これは事業者が事故の供給する商品または駅務の内容または取引条件について行う表示のことでございまして、新聞紙、雑誌、その他の出版物、テレビ放送、インターネット等による広告まで全て含まれてまいります。お尋ねの漫画につきましては、それが紙媒体であれ、インターネット表示であれ、事業者が事故の供給する商品または駅務について行う表示に該当するのであれば、経費表示法上の表示にあたってまいります。そして経費表示法は第5条で、事業者が不当表示を行うことを禁止しておりますけれども、その不当表示を行った主体とされるのは表示内容の決定に関与した事業者でございまして、ステルスマーケティング告示の運用基準では、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどにつきまして、考え方を明らかにしているところでございます。
17:47
そうします と商品や駅務の宣伝になるものが広告となるという理解でよろしいでしょうか。
17:57
経費表示法の規制対象となる表示は、道法第2条第4項によりまして、事業者が事項の供給する商品または駅務の内容、またはその他、これらの取引に関する事項について行う広告、その他の表示というふうに規定されておりまして、事業者による商品や駅務の広告宣伝は表示に含まれますけれども、この広告宣伝だけが表示となるものではございません。
18:36
そうですね。広告宣伝以外でも顧客を誘引するために行う表示全般が規制対象であって、それがメルクマルになるという理解でよろしいでしょうか。これは事前のレッグでそのように伺っておりますが、念のためここでも確認させてください。
18:56
はい、そのようなご理解で問題ないと考えております。例えば広告宣伝以外のものでございますと、例えば値札とかですね、衣類の品質タグとか商品の取扱説明書なども、事業者が自己の供給する商品、または駅務の内容、またはその他これらの取引に関する事項について行う広告、その他の表示に該当すれば、景品表示法上の表示に該当してくるということでございます。
19:33
そうしますとですね、顧客を誘引するために行う表示全般というものがですね、結局どこまでのものか都度の個別判断になってしまうと思います。例えばですね、新しい音楽を発表するときにインフルエンサーに歌ってもらうということは今回の規制対象になるのでしょうか。インフルエンサーがですね、歌っている動画とい うものが顧客を誘引するために行う表示になり得るのかと、これご説明をお願いします。
20:03
お答え申し上げます。今委員御指摘ございましたとおり、景品表示法の適用は個別具体的な事案ごとの事実関係によりますので、一概には申し上げにくいところがあるんですけれども、一般論として申し上げますと、CDなどを販売する事業者がインフルエンサーなどに対しまして、自社の商品、駅務について投稿することを依頼した上で、依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、その事業者がインフルエンサーの投稿内容の決定に関与したとされる場合、例えばこの場合としてインフルエンサーの方に歌を歌ってもらうようにするような場合、こういう場合も含まれてくるかと思いますけれども、そういう場合であってインフルエンサーの投稿がその事業者の表示とわからない場合には、今回の告示の対象となっているということでございます。
21:00
そうするとやはりそういう動画も場合によっては顧客を誘引するために行う表示に当たり得るということですね。消費者保護のための今回の捨て巻き戦については非常に重要と思っております。一方でデジタル社会に伴ってプロモーション手段というものが多様化していますよね。したがってどのようなものが広告になるのか、ある程度予測ができないとプロモーション手段における表現が萎縮してしまう可能性があると思います。この点を今後ガイドラインとかで示していくお考えありますでしょうか。
21:32
今年3月に指定した告示に伴って公表しました運用基準でございますけれども、そこにおきましては事業者の要件可能性を高めるため、事業者の表示に該当するかについての考え方、すなわちどのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどの考え方を明らかにしております。また、事業者の広告宣伝活動やインフルエンサーのような方の表現活動が萎縮することがないよう、告示や運用基準の丁寧な周知活動を行うこととしておりまして、既に事前の相談のような形で事業者からの問い合わせが来ているところでございますし、複数の事業者団体に対して説明会などを実施しているところでございます。まだステルスマーケティング告示が施行されていない段階で運用基準の見直しのようなことに関する見通しをお答えするのは困難でございますけれども、本年10月1日からのステルスマーケティング告示の施行状況ですとか、社会情勢などの変化を踏まえて必要に応じて、その運用基準の見直しも含めて適切に対応を行ってまいりたいというふうに考えております。
22:46
ありがとうございます。先ほどから申し上げている顧客を誘引するために行う表示の内容、範囲については、運用基準には示されておらず個別判断ということですので、事業者からの問い合わせに丁寧に対応することが重要だと思います。この点については、事前の消費者調査の努力としっかり対応しますということですね。重ねての確認は省略します。最後に消費者保護行政一般について河野大臣にお伺いします。近年ですね、AIが広告を作る時代になってきています。例えば広告等のバーチャルをですね、生成して、さまざまな広告展開が可能で、コストも削減できるし、広告等が本業に信念して、別で利益を得ることもできると。画期的だと思うんですけども、他方でフェイク広告の拡散とかですね、ネガティブな面も予想されます。その辺りの政府の消費者法の観点からの対策、検討されているかお伺いしたいと思います。
23:45
最近のAI技術を見るとですね、もういろんなことが本当に低コストで簡単にできる。いろんなことが革新的に動いていくんだろうなと思う一方で、今委員がおっしゃったように、このフェイクも極めて精密なフェイクができて、実物と区別がつかないというようなことがあります。これはもう広告だけでなく、今アメリカの大統領選挙でも話題になってますけど、民主主義の危機ということにもつながりかねないということで、これはもう相当いろんなことを考えていかなければいかないのかなと思いますが、消費者庁としても、今消費者関連の法制全般の見直しということについて検討しているところでございますので、AIをはじめとするさまざまな新しい技術というものをどのように捉えていくかというところも含めて、しっかり議論していきたいと思います。
24:43
ありがとうございます。最後にですね、デジタル化に対応した消費者教育という面で今後検討していることはありますでしょうか。また特に若者に対して興味を持ってもらう工夫も必要だと思うんですよね。その点も含めてどのよう にお考えでしょうか。
24:59
やっぱり若い人が見たいと思うようなものでなければならないと思いますし、あまり一般論というよりは身近なこういう具体的なトラブルがあったという、ひょっとして自分にも起こるかもしれないと思われるようなものを取り上げていくのが大事なんだろうなと思います。かつてはポスターとかチラシでしたけども、今はもうみんなスマホを持ってますから、そういうものの出し方についても考えていかなければいけないのかなと思っております。
25:33
ありがとうございました。質問終わります。ありがとうございます。
25:55
立憲民主社民の村田京子です。まず私、閣薬手続についてお聞きをします。本法律案では独占禁止法の規定を参照して、閣薬手続き導入をされております。この独占禁止法を所管する厚生取引委員会は、この閣薬手続に関する対応方針を策定をして、事業者が作成をする計画に記載する内容について、具体的な典型例を示しておりますが、消費者庁においてもこの方針を参考にしつつ、ガイドラインを策定するというふうにお聞きをしておりますが、衆議院の法案の審議では、この消費者庁は、消費者への任意的な返金は、是正措置計画が十分なものであると認定する上で有益であるため、改正法を成立後に策定するこの予定の運用方針に、その旨を盛り込んでいきたい、旨の答弁をされています。この是正措置計画における返金についてお聞きをしたいんですけれども、この返金の手法については、消費者庁がその手法を定めて何かしら疑問をつけるものではなくて、あくまでも任意の返金として事業者が自 主的に行うものということでよろしいんでしょうか。
27:17
はい、お答え申し上げます。委員御指摘のとおりですね、閣行手続におきまして、事業者が定める是正措置計画における返金はですね、任意の返金として事業者が自主的に行うものでございます。
27:34
この返金ということに関連をして、この本法律案では第10条第1項を改正をして、返金の措置の実施による課長金の額の減額等に関して、この課長金に関する返金ですね、これに関しては、金銭の交付に加えて金銭と同程度の価値代替性を持つ、いわゆる電子マネーによっても、その返金を認めることとしております。この規定なんですけれども、今先ほどの答弁でお話をさせてもら った、この閣行手続で行う、任意の返金においては適用するものではないという理解でよろしいんでしょうか。
28:21
はい、お答え申し上げます。御指摘の改正法案の第10条第1項でございますけれども、課長金制度における返金措置の実施に関する規定でございまして、閣行手続で行う、任意の返金に関して適用されるものではございません。もともと閣行手続におきまして、閣行計画の内容として、事業者が消費者に対する返金の手段として、電子マネー等によることは妨げられるものではございません。
28:54
今までの御答弁で言いますと、この是正措置計画での任意の返金においては、手法を定めるものではない。第10条第1項の規定は適用されないということで、ただ今御答弁の中にもありましたけれども、電子マネーの利用を妨げるものではないということなんですけれども、そうすると、この閣行手続で行う、任意の返金は、ある意味手法は何でもOKであると、なんで今回その第10条第1項に、金銭と同程度の価値代替性を持つ電子マネーというふうに書かれているかと、やはりその意味は、返金の方法において、事業者が自分のところのポイントとかクーポンを使って返金できるようにしてしまうと、これは自社への囲い込みになりますよねということで、電子マネーにおいてもある程度制限を加えているのが、この第10条第1項の規定だと思うんですね。そこの縛りが、この是正措置計画における返金においては特に定めがないということになると、是正措置計画における返金においては、じゃあ何でもいいの、自社のところでのクーポンでもいいのという話になってくると思うので、ここのところは私はしっかりガイドラインで返金をするということだけではなくて、その返金の手法についてもしっかり見ていきますよ、そういった記載が必要なのではないかと思うんですが、これについて大臣御答弁お願いします。
30:32
あの閣役手続における是正措置計画に消費者への任意的な返金が盛り込まれた場合、この是正措置計画が十分なものであると認定する上で有益だと考えておりまして、具体的な返金の方法についても、これ当然閣役認定の際の審査の対象となります。それでこの閣役制度導入の趣旨は、事業者の自主的な取り組みで不当表示事案を早期かつ確実に是正をするということでございますので、早期の是正をすることを期待できる事業者が躊躇することなく閣役制度を活用できるよう制度設計をすることも大事だと思っておりまして、この返金措置の要件を厳格に規定して特定の返金方法をあらかじめ排除してしまうと、そうならないのではないかと思っておりまして、いずれにせよこの返金措置を含めて、この是正計画措置が十分なものかというのを適切に審査をしてまいりますので、特に制限は設けませんけれども、あまりにとっぴなものは、それはちょっといかがなものかということになりますので、ただこれならすぐできるというなら、それでやってもらった方がいいわけでございますので、その辺は消費者庁としてもしっかり見てまいりたいと思っております。
32:04
はい、ありがとうございます。しっかり返金の手法についても審査をしていただくということで進めていただきたいと思います。やっぱりこの返金ということが消費者のためになる返金であるべきだと私は思っています。そういった意味で、課長金制度の一環としてこの返金措置が導入をされておりますけれども、これまで4件返金が行われてきたと聞いておりますが、この4件においてはどのような返金手法が使われてきたのか、実際に本当に消費者に返金されたのか、何かしらのトラブルはなかったのか、そういったことについて御答弁をお願いします。
32:49
お答え申し上げます。景品表示法に基づきます過去の返金措置といたしましては、課長金のオフ命令における自主返金措置についてのものになりますけれども、消費者庁長官が認定した返金措置はこれまで御指摘のとおり4件でございまして、例えば自動車の燃費性能に関して有料誤認表示であるとされた自動車製造販売事業者による返金ですとか、オンラインゲーム内によるアイテムの使用許諾に関して有利誤認表示であるとされたインターネットを利用した各種情報提供サービス事業者による返金といったものがございます。これら4件の返金された金額を合計しますと約4億円ということになっております。これら4件におきます返金方法でございますけれども、4件ともいずれも共通しておりますのは口座振込という形になっております。そのほか現金書留といったような手法を取られた事業者もいるというそのような状況でございます。
34:02
今4件ということでございましたが、自動車であったりオンラインゲームというのは誰が購入したのかというのが、ある意味確定しやすい商品でもあるのかなというふうに思います。今後返金方法を考えていく上で、やはり誰が買ったのかわからないものについてどう対応していくのか、こういったところも検討しないといけないのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
34:33
誰が買ったのかというところについて特定する際に、不当表示を行った事業者の中には特定しやすい事業者もいらっしゃると思いますし、メーカーさんなどのように流通業者を通じて販売しておられる方についてはなかなか難しい場面もあろうかと思っております。そういう場合に、特に後者のような場合に、どのように消費者に返金措置があるということを周知するかということについては、消費者庁としても相談を受けながら、しっかりと広く消費者に周知が行われるようにしていきたいというふうに考えております。
35:17
ぜひそちらの方の検討もお願いいたします。続いて、この確約手続の対象についてお聞きをします。この経費表示法の検討会の報告書によ りますと、その確約手続の対象として、意図せずに不当表示を行った事業者という記載があるんですね。この意図せずに不当に表示をするというのが、いまいちちょっとイメージがわからないんですけど、ちょっと教えていただければと思います。
35:47
ちょっとわかりにくい表現で申し訳ないんですけれども、意図せずに不当表示を行った事業者として、想定しておりますのは、例えば商品の根拠となる実証実験を行った部署と、実際に広告を作成した部署との間で連携が取れておらずに、計らずも広告を作成した部署が行き過ぎた表示を行ってしまったというようなケースを想定しております。
36:18
そうですね、そう、一体どういう会社なのかなという気もするんですけど、そこは会社のコンプライアンスの問題にもつながっているので、やっぱりそういうアプローチも必要なのかな と思います。併せてこの閣役手続の対象として、悪質な事業者には閣役手続を適用しない、そういった御答弁もされていますが、ここでいう悪質な事業者というのはどういったものを想定していますでしょうか。
36:48
はい、お答え申し上げます。閣役手続による早期是正によらずに、措置命令、過貯金の不命令を行うことにより厳正に対処する必要がある悪質な事業者といたしましては、例えば同様の有料御任表示を繰り返し行っているような事業者ですとか、直罰に相当し得るような不当表示を行っている事業者、こういったものを想定しております。
37:18
はい、今直罰のお話ございましたけれども、続いてこの直罰の導入についてお聞きをします。今回違反行為に対する抑止力の強化として直罰が新設をされていますが、この消費者庁としてこの刑事罰が対処すべき、悪質性の高い 事案について具体的にどう整理をされているかということです。この直罰が規定をされている第48条を読みますと、有料御任や有利御任を規定している第5条と内容が同じになってくるわけなんですね。なので有料御任や有利御任と認定されて、措置命令や過貯金の不命令の対象となる事案というものが、この第48条の犯罪構成要件を満たすことになるんでしょうか。
38:11
お答え申し上げます。実際の直罰の適用に関しましては、刑事当局ですとか裁判所において判断されるものでございますけれども、消費者庁といたしましては、まずは措置命令及び過貯金の不命令を厳正に執行して不当表示の是正に努めていきつつ、それらの行政処分では不十分な悪質な事例については刑事罰で対処すべき、悪質性の高い事案というふうに整理をしております。どのような場合が行政処分では不十分な悪質な事例であるかにつきましては、一概に基準をお示しすることは難しいところでございますけれども、例えば表示について根拠がないことを当初から認識しているにもかかわらず、あえて表示を行っているというような悪質な対応が見られるようなケースですとか、消費者への実質的な被害拡 大の恐れがあるようなケースですとか、行政処分を行っても是正が期待できないといった要素を個別具体的な事実関係に照らして、総合的かつ慎重に検討して判断することになるというふうに考えております。また今回導入する直罰は、有料5人表示と有利5人表示に該当する不当表示のうち、故意があるものが対象となりますけれども、有料5人や有利5人が認定されて措置命令や課長勤の不明例の対象となる事案においては、これは行政処分ですので故意過失は要件ではございませんので、必ずしも48条の犯罪構成要件を満たすものではないと考えております。
39:54
今、こういった措置命令、課長勤の不明例の対象になる事案と第48条の構成要件について整理のお話をいただきましたが、消費者庁として調査をしていく中で、これはもう第48条の犯罪構成要件を満たす事案を把握した場合、やはり警察や検察へ告発していくことが私は必要だと思っています。やはり消費者被害に遭った方にお話を聞くと、やはり被害届を警察に提出しようと警察署に持っ て行っても、やはりなかなかその犯罪構成要件を満たしているかはっきりしないということであったり、なかなか証拠がないから実証できないでしょうというようなことをですね、やはり言われて、なかなか被害届を受け取ってくれないというようなお声も聞いているんですね。そういった意味で、やはり消費者庁がビシッとですね、警察に告発をすることで、やはりこういったこの今まだまだ救われてこなかった被害者のためになるというふうに私は思っておりますし、今回の不当表示に関して、今どんどん事案も増えているということですので、社会に警鐘を鳴らす上でも私は必要だと思っております。こういった告発の活用ということを消費者庁としてどう考えていらっしゃるんでしょうか。
41:15
はい、お答え申し上げます。消費者庁といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、まずは措置命令と課長勤務不明令という行政処分を厳正に行って、不当表示の是正に努めていきつつ、それらの行政処 分では不十分な悪質な事例については、直罰の適用を求めて警察と連携を図ってまいりたいというふうに考えております。
41:43
今、警察と連携を深めていくということだったんですが、今回も不当表示がこういったことになるんですけれども、これまでもやはりこういった告発に関して警察との連携、具体的に日常的に話はされているよというような理解でよろしいんでしょうか。
42:04
お答え申し上げます。これまで直罰に関する規定は経費表示法にはございませんでしたので、それほどこう密接に警察当局と情報交換を行っているという実態はございませんでしたけれども、様々な形で情報の共有、交換のようなことはさせていただいております。
42:31
ぜひここのところも引き続きよろしくお願いいたします。今、第48条のお話をお聞きしましたが、次、今回の第48条の直罰と詐欺罪との関係についてもちょっとお聞きをしておきたいと思います。刑法246条の詐欺罪においては、人を欺いて財物を交付させたものは10年以下の懲役に処するというふうにございますけれども、一般論としてこの現行法上の詐欺罪との線引きというものがどういうふうに想定しているのか教えてください。
43:12
はい、お答え申し上げます。今、ご紹介ございましたとおり、刑法246条1項で詐欺罪を規定しておりますけれども、そこでは人を欺いて財物を交付させたものは10年以下の懲役に処するというふうに規定をしております。改正後の不当経費におよび不当表示防止法48条1号は、ちょっと飛ばし飛ばしご紹介しますと、事 故の供給する商品または駅務の取引における当該商品または駅務の内容について、実際のものよりも著しく有料であると一般消費者を誤認させるような表示をしたときは、当該違反行為をしたものを100万円以下の罰金に処する旨規定をしております。犯罪の誠意につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで今申し上げたような一般論として条文の違いのみから線引きの例を考えますと、有料5人などの誤認表示がされた場合に、購入者が何らかの事情で誤認表示であることを知っていたけれども、それを前提に物品を購入するなどした場合は、詐欺罪は成立はしませんけれども、景品表示法違反は成立し得る場合があるというふうに考えております。
44:35
今、一般的な線引きといってお話いただきましたが、法務省の方にも確認をいたします。今回、直罰が導入されることで、一つの事案で、本法律案の第48条と詐欺罪というのが同時に成立することも考えていらっしゃるんでしょうか。
45:02
犯罪の整備は、成立する場合の罪の個数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。まず、前提となります、詐欺罪と不当景品類及び不当表示法違反の構成要件、先ほど所属者の方から答弁があったとおりでございます。その上で一般論として申し上げますと、成立する罪、犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数により判断され、その際、結果や保護法益侵害の個数が充実される場合が多いというふうにされておりますので、これを前提といたしますと、お尋ねの2つの罪につきまして、それぞれの構成要件や結果等に照らしますと、両罪が成立するというされる場合はあり得ると考えております。
45:54
ありがとうございます。直罰の導入がしっかり抑止力の強化となるように運用をお願いをしたいと思います。最後に、外国執行当局との関係について質問をいたします。今回、外国執行当局へ情報提供を行えるようになる制度が先行する特定省取引法を参照して規定をされておりますが、これまでこの特証法で何らかの実績や実効性というものが、この制度を通じて認められているものなんでしょうか。
46:32
今ご指摘の、2022年6月1日に施行された特定省取引法の外国執行当局への情報提供を行える制度、これにつきましては、その制度の円滑に実施するためには、まずは外国執行当局との間で、2国間の協力に関して合意することが必要でありまして、現在そのための協議を行っている段階でございます。この協力の実現に向けて引き続き努力していきたいと思います。
47:01
今2国間の協議をされているということですが、消費者庁として今回こちらにもこの制度が導入されたということで、今後外国執行当局との緊密な連携というのが必要と考えますが、現段階でこういった体制は整備されているんでしょうか。
47:23
ちょっと繰り返しになりますが、まさにその2国間の協力について、合意に向けて協議を行っているという状況でございます。
47:34
体制についてもこれからということで、ぜひ進めていただきたいと思います。やっぱり今インターネットも普及する中で、外国に所在している事業者とのクロスボーダー取引も増えていっております。外国に所在 する事業者であっても不当表示をしていればこの法律の対象にはなるわけなんですが、実際外国にある事業者であっても、日本に代理人がいたり代理店があれば、そういったいろんな調査であったりしていけるという話でございますが、全く日本に代理人もいない。先ほど今日悪質な事業者についてもご答弁いただきましたけれども、やっぱり悪質なところほどある意味日本に代理人とかもおいていないケースが多いんじゃないかなというふうに思うんですが、こういったところも含めて、外国に所在する事業者に対する不当表示が確認されたときにどういった対応を今後していくのか教えてください。
48:37
今御指摘のような状況におきまして、現費表示法の執行性を高めるために、今回の開催におきましたまず、不当表示に対する措置命令について書類送達制度を導入することといたしまして、これにより国内に拠点がなくても領事を通じた送達、もしくは工事送達、インターネットなんかも利用したりしてですね、行いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な手続きの実施を可能としたいというふうに考えております。またこの措置命令は一般消費者に対しては注意喚起としての役割もありますので、たとえ直接届かなくても、その措置命令を出すこと自体に意味があるということであると考えております。また、この措置命令は国内において効力を発揮しますので、この措置命令に従わない事業者がいたとしても、当該事業者は我が国においては、我が国の一般消費者向けの不当表示の禁止を命じられることになりますので、これに従わない場合には、措置命令違反の罪が成立し得るというふうに考えております。
49:47
やはりインターネットという特色もありますので、しっかり外国の事業者に対しても対応をお願いして質問を終わります。
50:06
立憲民主党の河田隆平です。引き続きこの法案についての質疑をさせていただきます。今回の改正案で新設することとし ております閣役手続について質問します。この継続中の違反非公認に係る通知を受けた事業者は、第27条1項の規定に基づいて、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置に関する計画、是正措置計画を作成して、内閣総理大臣の認定を申請することができます。この是正措置計画が認定されれば、措置命令や過小金の不明例を受けないこととなりますので、是正措置計画が認められるか否か、つまり計画の内容が大きな意味を持ってくることになります。そこでまず確認いたしますが、第27条1項で規定する内閣府令は、独占禁止法第48条の3、第1項について、厚生取引委員会規則の第8条で定めるような規定を想定しているのでしょうか。申請書の様式や法律で定めている認定の要件を示す処理の添付といった手続の進め方のようなものなのでしょうか。
51:08
はい、お答え申し上げます。ご指摘の是正措置計画の認定手続に関する申請書の様式や添付資料といった採測につきましては、例えば今回の改正法27条第1項の規定による是正措置計画は、内閣府令で定めるところによるというふうにされておりますように、法案成立後、閣衍手続の適正、円滑な執行に向けて、法律の受検に基づく内閣府令を定めて明確化してまいりたいというふうに考えております。
51:41
この独占禁止法の閣衍手続では、厚生取引委員会が閣衍手続に関する対応方針を策定しています。その中では、法律で定められた措置内容の充分性と措置実施の確実性を生み出す措置の典型例などが示されています。景品表示法検討会の報告書では、この方針を参考にしつつ、ガイドライン等で明確化を図るべきとしていますが、消費者庁として独占禁止法と同程度の具体的な内容、このガイドラインなどで示すつもりなのでしょうか。
52:17
お答え申し上げます。閣衍手続に関しましては、通知ですとか認定の要件が 法定されておりますけれども、さらにその運用の透明化ですとか、事業者の預権可能性を確保する観点から、どのような事案、事業者を閣衍手続の対象とするのかですとか、認定要件についての考え方を明らかにする運用基準を策定してまいりたいというふうに考えております。
52:47
第27条第3項では、是正措置計画が第1号で規定する、是正措置が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであること、措置内容の十分性ですね、それと第2号で規定する、是正措置が確実に実施される見込まれるものであることという、措置是非の確実性、このいずれにも適合すると認めるときは、内閣総理大臣はその認定をするとしています。この規定はかなり漠然としたものになっていますので、具体的には消費者庁の定める、ガイドライン等に作用されることになるのではないかと思いますが、独占禁止法の閣客手続では、他からの指揮監督を受けることなく、独立して職務を行う厚生取引委員会が明確化を図っていますが、消費者庁がこれを扱う閣客手続では、例えばこれ法律で定める要件の具体化というのは、政令で行うような慎重さが必要ではないか と考えますが、いかがでしょうか。
53:50
お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、閣客手続に関しましては、運用の透明性の確保ですとか、事業者の有権可能性を確保するために運用基準を策定することとしております。今回の改正法案におきまして、閣役認定の要件に関して、改法例である政令への受検規定は置かれておりませんので、法律による具体的な受検規定もなく、法律の要件を政令で定めることは適当ではないというふうに考えております。ただ、運用基準で様々な事項を定める場合でありましても、パブリックコメントを実施するなど関係者の意見を広く聞きながら、策定をして、それに沿った運用を行ってまいりたいというふうに考えております。
54:43
次に、課長金制度の見直 しについて質問いたします。本法律案で新設する第8条第5項では、違反行為から遡り10年以内に課長金の不明例を受けたことがある事業者に対して課長金の額を1.5倍、4.5%の算定率にするとしていますが、原則の算定率は3%です。この算定率が3%ということは、対象商品、駅務の売上額が仮に1億円の場合、課長金額は300万円となりますので、事業者からすれば課長金による影響は少ないと感じます。現行法で規定している原則の算定率では、事業者に対する抑止効果がほとんどないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
55:29
お答え申し上げます。一般消費者に誤入を与える不当表示に対しましては、まずそのような不当表示の取りやめなどを求める措置命令によって対応することになります。その上で違反行為の抑止策として、平成26年の改正法により課長金制度が導入されましたけれども、そのような課長金制度の趣旨は現在でも妥当するものだというふうに考えております。そして現行の課長金算定率3%ですけれども、これは平成26年の制度導入 時に消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に3%というふうにされましたけれども、課長金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を今回調べましたけれども、その中央値が3.4%でございまして、制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。このような状況を踏まえまして、今回の法案におきましては原則の課長金算定率である3%を引き上げることとはしておりません。
56:40
この第8条第1項、正しがきでは規模基準を定めています。これは課長金の額が150万円未満となる場合には、課長金の納付を命ずることができないとするものです。150万円未満と聞くと、一見金額としては低く妥当のようにも思いますが、この金額は課長金の額であるため、先ほど申し上げたように売上額の換算からすると、5000万円未満の事業者と読み換えることができます。課長金対象期間にこの5000万円近く塗り上げた事業者に対して課長金を付加しないとするのは、消費者を幅広く救うという観点から考えると妥当ではないと考えます。課長金を 付加しないとする金額を引き下げることについて、消費者との見解をお聞かせください。
57:30
お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、不当表示の事案に対しては、まず措置命令によって対応することになります。その上で課長金制度が平成26年に導入されましたけれども、御指摘の規模基準につきましては、当時全ての事案について課長金を課すとなりますと、売上額が小さくて消費生活への影響が小さいと考えられる事案にまでことごとく課長金を課すことになり、限られた行政リソースの事案の計帳に応じた柔軟な配分が困難になり、かえって重大事案に対する執行に支障を及ぼすおそれがあるといたしまして導入することとされたものでございまして、このような趣旨は現在でも妥当するものと考えております。そして課長金制度導入時は消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上額の中央値が5000万円であったことから、3%の算定率を踏まえて規模基準は150万円未満というふうにされました。その後課長金制度導入後におけ る措置命令の対象となった事業者の売上額の中央値、これ今回調べましたけれども、それは約6200万円でございまして、やや増加したものの課長金制度導入時から大きな変化は認められないということで、今回の改正法案で150万円という規模基準を見直すこととはしておりません。いずれにいたしましても不当表示に該当し得る具体的事案に接した場合には、経費費用事項に基づいて引き続き厳正に対処してまいりたいと考えております。
59:08
これについては、この平成29年11月の法改正における国会の二重決議でも、衆議院、参議院それぞれ、課長金制度の運用に必要となる人員の適正な配置を行い、十分な予算を確保するとともに、都道府県と民説られなきを取りながら進めていくことですとか、課長金制度に導入に伴う事務料の増大が措置命令等の執行に影響を及ぼすことがないよう十分な予算を確保し、人員の適正な配置を行い、法の執行体制の強化や都道府県及び関係機関との連携の強化に努めることということで、参議院の二重決議も付けられております。これは大変になるからということですと、やはり課長金をちゃ んと貸さないと、獲得業者の取締りにはならないと思っておりますので、しっかり人員配置をして、しっかりやっていただきたいと思います。次に衆議院において課長金の算定率、これを3%から引き上げるべきではないかという質問に対して、消費者庁からは、課長金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値が3.4%であり、導入時からほぼ変化がないため、現状の3%を維持するとの答弁を行っております。先ほども答弁ありました。この売上高営業利益率の中央値を調べる際の募集団の事業者には、措置命令や課長金納付命令をされたが、悪意を持って表示を行ったわけではない事業者と、不当表示であることを承知していながら、利益追及のために表示を行った悪質な事業者が混在していると思います。悪質事業者であればあるほど、安い原価で高く売る傾向があるかと思いますが、これいかがでしょうか。悪質事業者に対する抑止効果を高める観点で捉えるのであれば、例えば直罰の対象となるような悪質事業者には、課長金の算定率、これを引き上げてはいかがでしょうか。
1:01:05
もう明らかに実際と表示が違うのを分かっていてやっているような事業者は、これはもう措置命令などの行政処分では、これはもうとても足らないだろうということで、社会的制裁という意味もあって直罰の規定を入れたわけでございますので、この規制でずっとやるということではなくて、規制というのは普段の見直しをしなければいかないものでございますから、まず今回これで施行をしてみて、もうちょっとこれでは緩かったということならば、次のことをやはり考えなければいかないと思っておりますので、これで終わりというつもりは全くございません。状況を見ながらやっていきたいと思います。
1:01:59
ぜひ普段の見直しを行っていただきたいと思います。ありがとうございます。次、ステルスマーケティングの対応について一問させていただきます。今回の改正案で新設された直罰や課長金の対象は、自ら商品またはエキムを供給するものとされていますので、インフルエンサー等は原則としてそれらの対象となっておりません。事業者が第三者、インフルエンサー等に対して広告であることの明確化を含め、教育啓発などを行ったにもかかわらず、当該第三者が広告であることを明確化せずに表示を行った場合、この第三者、インフルエンサー等への責任を問うことはできるのでしょうか。またこのような場合に当該事業者は行政指導または行政処分の対象となり得るのでしょうか。
1:02:42
はい、お答え申し上げます。景品表示法の規制対象ですけれども、これは広告主になってまいります。本年3月28日に指定した告示につきましても、規制対象は同様に事業者、広告主でございまして、インフルエンサーは規制の対象外でございます。また、事業者がインフルエンサーに対して、委員御指摘ございまして不当表示を行わないように教育を行っていたとしても、事業者の指示を受けたインフルエンサーの表示について、事業者がその内容の決定に関与したとされる場合であって、なおかつ事業者の表示であることがわからないのであれば、ステルスマーケティング告示に該当して、事業者の方が景品表示 法上の規制対象となってくるということでございます。
1:03:35
ちょっと告知をして、通知していなかったんですけど、通告していなかったんですけども、先ほどの電子マネー等の金銭以外での支払いも、この返済措置において認めるということでしたが、この金銭以外の幅広い手段での返金を認めるという場合に、例えばこの不当表示を行った事業者以外に対して使えないポイントやクーポンなどでの返金など顧客の囲い込みなどにつかながる恐れがあるということで、この電子マネー等の金銭以外の支払い手段も可能とする場合には、一般消費者の利益予防の観点から金銭と同程度の価値代替を所有する金銭決済手段に限定するということですが、具体的にはどういったものが考えられますでしょうか。
1:04:17
新たに許容される返金手段 といたしましては、いわゆる電子マネー等の金額表示の第三者型前払い式支払い手段のうち、金銭と同様に通常使用することができるものとして、内閣府令で定める基準に適合するものでございますけれども、具体的には交通系電子マネーですとか、全国的に汎用的に利用できるギフトカードといったようなものを想定してございます。
1:04:49
ありがとうございます。本当にこの不当に、一般消費者の利益がしっかり保護されるようなものによってでなければだめだということは、しっかり徹底していただきたいと思います。大臣はゴールデンウィークの中にアメリカに出張するということで、その前にこの週末にはデジタル関係のG7会議があって、その報告を国会の前にアメリカで報告するようなことになっているということですけれども、ぜひ日本のデジタル大臣として、日本の国内にもぜひ報告していっていただければと思っております。ありがとうございました。(質問者) 後でまた。
1:05:47
公明党の安江信夫です。景品表示法について質問させていただきたいと思います。先ほどの委員の先生方の質問とも若干重複する部分もあるかと思いますけれども、順次通告に従ってお伺いをしていきたいと思います。まず近年景品表示法違反に係る短所件数が増加をしていると承知をしております。平成26年度には6487件。令和3年度にはこれが12570件と、7年間で2倍近くに増えております。その要因についてどのように認識をしておられるのか確認をします。
1:06:23
はい、ありがとうございます。近年オンライン取引が急速に活発化しております。例えば国内における事業者、消費者間のオンライン取引の市場規模ですけれども、これは2012年が9.5兆円であったのに対しまして、2020年には19.3兆円というふうに増加を しております。このような中、2021年にはインターネット広告費、これが新聞雑誌、ラジオ、テレビを合わせたマスメディア4媒体の広告費を上回るようになってきております。短所件数の増加といたしましては、様々な要因が考えられるところかと思いますけれども、このようなオンライン取引の活発化や広告媒体の変遷といった社会情勢の変化と気を逸にするように短所件数が増加してきておりますので、インターネット広告が主流となっていることも一つの要因ではないかというふうに認識しております。
1:07:22
その要因の一つといたしまして、事業者側の法令に関する知識が不足しているということも考えられるのではないかと思っております。今回の改正内容も含めまして、景品表示法の規制内容に関する周知また啓発をこの際強化をしていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
1:07:42
お答え申し上げます。今回の法律案が成立した暁には改正法の内容はもちろんですけれども、景品表示法の規制内容も含めて広く事業者への周知啓発を行うことを想定しております。また、事業者のみならず、若年層から高齢層に至るまで広く国民各層にも周知を図って景品表示法の実効性の向上に努めてまいりたいと思っております。
1:08:11
また先ほど来出ておりますけれども、閣役手続の導入というものが今回の改正の大きなポイントの一つでございます。改めてその導入、なぜ今回導入するのか端的に確認したいと思います。
1:08:25
お答え申し上げます。従来の景品表示法におきましては、我々景品表示法違反の疑いで調査を始めますと、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ積極的に講じようとする事業者であっても、そうでない事業者であっても、措置命令や課長勤務法命令を行う以外の法的な制度が存在しませんでした。そこで今回の改正において、閣役手続を導入することによりまして、長期間の調査を要する措置命令や課長勤務法命令を行うことなく、事業者の自主的な取組によって不当表示事案の早期かつ確実な是正を図っていこうとするこのような趣旨でございます。
1:09:11
早期かつ確実な是正を図っていくということで確認をさせていただいた。その上で、今回の閣役手続は、その違反行為等の実態に照らしまして、本来的には措置命令や課長勤務法命令等の対象となるべきところ、例えば、意図せずに行いましたと偽って実態を隠蔽するなど、悪質性を誇到する目的での濫用も懸念されなくはありません。制度の利用にあたっては、こうした濫用事例、そうした懸念を払拭をしていただきたいというふうに思います。濫用抑止の方策について、消費者庁に伺います。
1:09:47
お答え申し上げます。今回導入する閣役手続は、事業者が策定した閣役計画が違反の疑いを是正するために十分なものであるという措置の十分性、これと閣役計画が確実に実施されると見込まれるという措置実施の確実性を要件としております。このため、不十分な閣役計画を行おうとする事業者や、認定された閣役計画を実施しないと見込まれるような事業者については、閣役計画の認定にはいたらないということになっております。また、閣役計画が認定された後に、それが実施されていない場合ですとか、虚偽の事実に基づいて閣役認定を受けたような場合は、認定が取り消されまして、通常の違反に係る調査手続が再開されて、措置命令等を行うことになります。さらに、事業者の属性や事案の性質によっては、閣役手続の対象からそもそも除外する必要があるというふうに考えておりまして、どのような場合が対象とならないかについては、先ほど来議論されてお りますけれども、閣役手続の運用基準において、今後明らかにしてまいりたいと考えております。
1:11:03
乱用事例がないように、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。もとも原制差を起きするばかりでは、先ほどもありました、閣役手続の対象の選別や、実施計画の認定、これらに時間を要していてでは、先ほど確認をした迅速に不当表示の問題を改善するという趣旨も、墓脚されてしまうのではないかという、ジレンマもあるかと思います。乱用事例等をしっかりと抑止しつつも、手続の迅速性ということも確保していただきたい。そのためにも、今後策定されるガイドラインでは、できる限り対象を明確にするなど、的確に運用できる体制も併せ十分に整えていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
1:11:44
お答え申し上げます。若干繰り返しになりますけれども、例えば違反行為を繰り返す事業者による不当表示ですとか、直罰に相当し得るような不当表示など悪質かつ重大な事案については、閣役手続の対象とすることは想定しておりませんので、これについて閣役手続の運用基準において明らかにすることを考えております。ただ閣役手続の対象となった事案については、措置命令などを行う場合に比べて早期に問題の是正が図られることになると考えております。いずれにいたしましても、閣役手続の運用を含め、景品表示法の執行体制につきましては、必要な体制の確保に努め、引き続き不当表示事案に対して厳正に対処できるようにしていきたいと考えております。
1:12:37
厳正な対処をお願いしたいと思います。続きまして、先ほども少し出ておりましたけれども、課長金制度における返金措置の弾力化について確認をさせていただきます。返金措置について電子マネー等も今回許容をされるということになりますが、改めてその趣旨を確認いたします。
1:12:55
お答えいたします。課長金制度における返金措置の利用件数ですけれども、先ほど来の議論にもございますとおり、これまで4件にとどまっておりまして、事業者の利用が活発ではない状況にございます。その理由につきましては、返金措置を利用するかどうかは制度上、事業者の実践に委ねられているところでございますけれども、我々の方で行った事業者の意識調査に向きまして返金措置を使わないと思うという回答をした者のうち、約2割がその理由として現金の交付または銀行振込しか認められておらず面倒だからというような回答をされております。こうしたことからは返金措置として法律上認められている手段が金制の交付に限定されていることによる手続のハードルの高さが一つの原因になっているというふうに考えられるところでございまして、今回の改正法案では返金手段として電子マネー等の交付も共有することで、事業者による制度利用のインセンティブを高めることとしたということでございます。
1:14:02
改正の異議を確認をいたしました。最も電子マネー等による返金措置を拒否する、電子マネー等では嫌だという消費者の権利も保障されるべきと考えます。この点、改正法案の第10条第1項では、すでに明文で当該金銭以外の支払いの手段の交付を承諾したものに限定されておりますので、当然のことが規定されているものと認識をしております。その上で具体的な手続保障もしっかりと行っていただきたいと思います。承諾の取り方以下によっては、この条文が空文化してしまう恐れがないとは言えません。個別の消費者の承諾の有無を明確に確認すべきというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。
1:14:42
お答え申し上げます。今回の改正法では、金銭以外の支払手段を交付する場合は、消費者保護の観点からそのような支払手段を承諾したものに限る旨の限定を付すこととしておりまして、これによって電子マネー等による返金措置を拒否する消費者には、これまで通り金銭で交付が行われるということになります。この消費者の承諾を得ることは、事業者が金銭以外の支払手段を交付するための法律上の要件というふうになっておりますので、事業者が個別の消費者の承諾を得るよう、当庁が返金措置計画を認定するプロセスにおいて、しっかりと確認をしてまいりたいと考えております。安倍内閣総理大臣 返金措置に関連しまして、河野大臣にもお伺いをさせていただきたいというふうに思います。今回の措置で確かに返金措置が促されることになろうかと思いますし、先ほども議論で出ておりましたけれども、是正措置計画の十分性の認定にも支持する要素にもなるということも確認をさせていただいておりますが、一層この返金措置利活用促進を期待をしていきたいというふうに思います。そこで今回の運用状況を踏まえつつ、改正後の運用状況等も踏まえつつでありますけれども、将来に向けては不当表示による一般消費者の被害回復をより充実させるために、より強力 な措置も含めて検討されるべきではないかというふうに考えております。例えば返金措置について、一律に義務づけることが困難であったとしても、その好意対応の悪質性や被害の重大性などの必要性の観点と、あるいは実際の可否、できるかできないかの許容性の観点などから、一定の条件下に返金措置の実施が強く要請されるなど、その利用を促進する方策も検討していくべきではないかというふうに考えております。大臣の御所見を伺います。
1:16:32
課貯金制度における返金措置につきまして、義務づけをすると、裁判のような司法制度の手続を経ずに、民事上の法律関係を認定することになってしまいますので、なかなか今の我が国の制度では難しいと思っております。それから、景品表示法という法律は、一般消費者を誤認させる表示を禁止させる法律でございますので、景品表示法違反が認定されたイコール個々の消費者の被害の認定ということではないものですから、事業者が消費者に対する返金の義務を負うというところでもないというところを考えると、なかなか強い要請を かけるということも正直困難だというふうに思っております。ただ、今回の改正法では、この返金措置の利用促進をやはり図りたいと思っておりまして、電子マネー等の交付も許容するよということで、事業者からのインセンティブを高めるということで、改正法が成立した暁には、返金措置の利用を促していくというようなことは考えてまいりたいというふうに思っております。
1:18:09
大臣、ありがとうございました。なかなか既存の法制度の枠組みの中では、困難なことを申し上げていることの認識も十分にございますが、将来の検討課題ということで、まずはしっかりと利活用促進を強力に推進していただくことをお願いしたいと思います。次の質問に移りますが、課長勤制度につきまして、先ほどもありました、その算定率、原則の3%は維持、また上乗せの算定率は4.5%と設定をされましたが、その根拠を端的に確認したいと思います。
1:18:40
お答え申し上げます。まず3%が維持された理由でございますけれども、これは先ほどの質疑の中でもございましたけれども、課長勤制度導入前後における売上高営業利益率の中央値を比べまして、制度導入時からほぼ変化がないということで、3%は引き上げることはしていないというところでございます。他方は、上乗せの課長勤算定率4.5%と設定した理由につきましては、課長勤制度導入後、違反を繰り返す事業者が存在しておりまして、このような事業者に対しては、現行の算定率では抑止力として3%では不十分であるというふうに考えられますので、4.5%とする措置を講ずることとしたものでございます。この1.5倍という加算の割合ですけれども、これは同様に繰り返し違反に対して課長勤を加算している独占禁止法ですとか、金融商品取引法においても1.5倍にしているということで、これを参考としたものでございます。安江乃郎さん、根拠を確認させていただきました。また、運用上の抑止力強化についても確認をしておきたいと思います。景品表示法検討会の報告書におきましては、名称を変えて繰り返し景品を行うような悪質な事業者への運用上の工夫や、違反行為の未然防止の観点から措置命令の内容の工夫についても指摘をされているところです。報告書におけるこれらの指摘をしっかりと踏まえた対応を求めたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
1:20:28
お答えいたします。御指摘の点につきましては、いずれも検討会報告書における提言を踏まえまして、具体的事案に応じて工夫ができるよう検討してまいりたいと思います。また消費者庁が所管する法律で、特定商取引に関する法律がございますけれども、こちらの方では販売業者等に対する業務停止命令や、役員とか使用人に対して一定の要件のもとに業務禁止命令を行うことも可能になってございますので、問題のある表示の個別の実態を踏まえた上で、景品表示法と特定商取引法、この両法律を適切かつ有効に執行していきたいというふうに考えております。
1:21:12
ありがとうございました。続きまして、課長金納付命令の規模基準について伺いたいと思います。現行のものが維持されるということは、先ほども別の委員の質問にもあったとおりでありますが、その根拠として、御答弁にもありましたけれども、行政のリソースが限られており、全ての事案に課長金を課すことになれば、消費生活への影響が大きい事案に対する執行に支障をきたすといったこと等が挙げられておりました。最も、昨今の景品表示法違反なし、その疑いのある事案の増加傾向を踏まえますと、不当表示に対する抑止力は一層高めていくべきではないかというふうに感じております。他方で、売上額の算定に係る行政の負担につきましては、その推計規定を設ける等の軽減措置も、健闘に値するのではないかというふうに個人的には思っております。いずれにいたしましても、今後も不当表示の実態に応じて、この規模基準のあり方については、特に不断の検討を行っていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
1:22:12
お答え申し上げます。規模基準につきまして、今回維持することとした理由は、先ほどの質疑の中でも答弁させていただいたとおりでございます。委員御指摘のとおり、法制度といいますのは、不断の見直しを行うべきものであるというのは、論を待たないところでございますので、消費者庁といたしましては、今回の改正の施行状況を中止するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
1:22:45
やはり、5000万円という1つの売上げの数字がありますけれども、それに近い形で売上げを上げている事業者が帰省されないのはなぜなんだという、こういう声に対しては、引き続き耳を傾けて、普段の検討をお願いしたいというふうに思います。さて、今回の改正によって、直罰規定が設けられることになります。その趣旨を確認します。
1:23:09
お答え申し上げます。現行法上、不当表示を行った事業者に対しては、まず行政処分としての措置命令が行われて、さらに措置命令に違反した場合の罰則というものはございますけれども、不当表示を行ったこと自体に対する直接の刑事罰というものを規定する規定はございません。しかしながら、軽品表示法違反に係る短所件数を見ると、年々増加傾向にございます。また、事業者の中には表示内容について、何ら根拠を有しないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に返りがあることを認識しながら違反行為を行うような悪質な事業者が存在するのも事実でございます。このような状況におきまして、行政処分による抑止力だけでは不十分と考えられることから、より強い抑止手段として社会的制裁を与えるために、有料誤認表示及び有利誤認表示を行ったものを直接罰する規定を導入することとした、このような趣旨でございます。
1:24:13
以上、違反行為に対する抑止力の強化について、今回の改正内容を伺ってまいりました。課長勤制度や罰則による抑止効果については、先ほどもありましたけれども、改正法施行後も不断の見直しを行っていくことは当然のことかと思います。そしてこの際、我が国の既存法制度と整合性も考慮しつつ、海外の法制の調査研究もしっかりと行って参考にしていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
1:24:43
はい、お答え申し上げます。先ほどもお答えしましたとおり、制度の不断の見直しというのは常にしていかなくてはいけないというふうに思っておりまして、その際には委員御指摘のように、我が国の法制度との整合性を考慮しなければならないのはもちろんでありますし、必要に応じまして海外の法制度も参考にしてまいりたいというふうに思っております。
1:25:07
よろしくお願いいたします。検討会の報告書の中では買取サービスの考え方についても言及をされているところです。すなわち買取サービスが事故の供給する商品または駅務の取引として規制可能であることを明確化するため、運用基準の記載を見直す必要があると指摘をされております。このことを踏まえまして、速やかに対応を徹底していただきたいと思います。その後の対応状況について確認します。
1:25:38
お答えいたします。買取サービスにつきましては、商社が保有する物品を鑑定等して現金に変えるというサービスを供給していると認められる場合には、現行の景品表示法の適用が可能でございます。しかしながら景品類等を指定する国事の運用基準の中では、事故が商品等の供給を受ける取引は景品表示法の取引には含まれないとの記載があり、事故が商品等の供給を受ける取引の例示として古本の買い入れというのが記載がございます。委員御指摘の景品表示法検討会の報告書において、この記載があるため買取サービスに景品表示法が適用されるかが明確ではないとの指摘がございました。こうしたことから改正法が今回成立した暁には、施工準備の作業と併せて速やかにこの運用基準についても記載を見直してまいりたいと考えております。安永信男さん、速やかにというふうに御答弁をいただきましたので、ぜひ速やかに行っていただきたいと重ねてお願いをしたいというふうに思います。さて、今回の法改正によりまして、的確消費者団体による開示要請の規定も新設をされることとなっておりますが、まずこれが努力義務にとどまった理由について確認をさせていただきます。併せまして、要請の要件となっている疑うに足りる相当な理由という、文言、これはどのような場合を想定しているのかも伺います。加えまして、相当な理由があるにもかかわらずに要請に応じない場合について、例えば裁判における裁判官の審証形成にも影響を及ぼし得るというふうに理解してよいのか、以上3点確認させていただきます。
1:27:28
まず1点目でございます。努力義務にとどまった理由といたしましては、今回新設する開示要請規定は、現行法上的確消費者団体に与えられている不当表示に対する差し留め請求権の実効性を担保するために導入するものでありまして、この差し留め請求権は民事の枠組みによるものではありますから、一方の当事者である事業者にのみ法的義務を課すというのは困難であると考えたことによるものでございます。2点目の相当な理由。これは単なる憶測や伝聞等ではない。逆の言い方をすれば、判断の裏付けとなる資料や合理的な根拠が存在している。もう少し具体的に申しますと、例えば、最近その特定の成分をもとに痩せるとか、逆に体の一部が大きくなるとか、除菌とか殺菌とか、そういった表示につきまして、既に消費者庁が有料御任等で措置命令をしている。その命令書等が考えられるというふうに考えております。最後、定格証書等に関心要請に相当な理由があるにも関わらず、事業者が真摯に応じない場合には、御指摘のとおり、訴訟におきまして、裁判官に事業者側が表示の根拠 を許していないのではないかとの審証を与えるため、努力義務であっても、差し止め請求の実効性確保の観点から一定の効果があるものと考えております。
1:28:50
大事な御答弁であったかと思います。ありがとうございました。それでは最後に河野大臣にお伺いをさせていただきます。報告書の中では、いわゆるダークパターンについても言及をされております。昨今のデジタル化の進展等を受けまして、ますます緩和できない重要な問題になると懸念をされております。また、越境ECが消費者においても相当浸透してきていることも踏まえれば、その国際的な議論、研究の状況、規制動向についてもよく注視をしていただきたいと思います。昨年施行されました改正特掌法につきましても、このダークパターンに対応した共通規制強化もなされているとも理解をしておりますけれども、引き続き必要に応じまして、我が国としても世界に遅れをとることなく、対応をしっかりとしていただきたいと思います。河 野大臣の御見解を伺います。
1:29:32
このダークパターンにつきましては、OECDの消費者政策委員会が昨年10月に報告書をまとめております。今後はこのダークパターンが消費者にどのような影響を与えるかということを調査するための実証実験をやることになっておりまして、我が国もこの消費者政策委員会の副議長国でございますので、しっかり議論をリードしていきたいというふうに思っております。このダークパターンの中には、もう経費補補法の有利誤認に当たると考えられるものがありますので、具体的にそういうものがあった場合には厳正に対処していきたいと思っております。
1:30:14
ぜひリーダーシップを発揮 していただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。この際、委員の異動について御報告いたします。本日、上谷正幸さんが委員を辞任され、その補欠として長谷川秀春さんが占任されました。
1:30:41
日本維新の会の梅村聡です。今日、経費印表示法の改正案についての質疑ということなんですが、まず経費印表示法そのものについて質問をさせていただきたいと思います。先ほどもご紹介いただいたように、ネット広告の費用がテレビ広告を上回ってきたという、そういうご紹介がありましたけれども、ただ私はテレビなんか見ていると、延べ時間というのは、テレビもむしろショッピング番組みたいなのが、特に夜中なんかはエンドレスでずっと流れているような状況を見てまして、だからそういう広告に関しては、SNSもそうだと思いますけれども、非常にストーリー性があって、あるいは繰り返し同じ効果が長時間にわたって洗練されているという、ちょっと新たな広告手法が広がってきているのかなというふうにも思います。その中で今日は特に質問をしたいのは、いわゆる打ち消し表示というものが出てきます。例えば健康食品なんかは、これは個人の感想ですとか、効果効能を保証したものがありませんとか、これを打ち消し表示というのですが、個人的には、見ず知らずのおじさんの感想をあんなにテレビで流されても、それはどうなのかという、これは個人的な意見としてはありますが、しかし何らかの目的があってあれを書いているわけですね。感想ですとか、個人の見解ですとか、そういったものをつけて、一体何をエクスキューズしているのかというのは、正直非常に怪しいんじゃないかなというふうに思います。その中で消費者庁は、平成29年7月に、打ち消し表示に関する実態調査報告書というのを公表しておられまして、平成30年6月には、その報告書等のまとめとして、打ち消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点というものを公表されています。この留意点の中には、どんなことが書いてあるかといいますと、例えば一般消費者が打ち消し表示を見落としてしまうほど文字が小さい場合、打ち消し表示の内容を一般消費者が正しく認識できないと考えられる。こうした表示方法により、商品サービスの内容や取引条件について、実際のもの等よりも著しく有料又は有利であると、一般消費者に誤認されるときは、景品表示法上問題となる恐れがあると。ちょっとぼやっと書いておられるんですけれども、現時点で打ち消し表示の文字の大きさ、表示秒数、表示の位置、表現方法、こういったものというのは行政で何か規制をされているのか、あるいは業界団体の自主規制があるのか、それとも何も規制がないのか、これについてお伺いしたいと思います。
1:33:54
お答え申し上げます。景品表示法は、例えば有料誤認表示であれば、一般消費者に対して実際のものよりも著しく有料であると示す表示を不当表示として規制しております。著しく有料であると示す表示に当たるかどうかにつきましては、特定の文言ですとか文章などだけではなくて、表示内容全体から一般消費者が受ける印象、認識によって判断されるものでございます。ですので、同法は特定の文字の大きさですとか、表示秒数、表示位置、表現方法などを規制するものではございません。したがって、例えば委員御指摘にございましたような、例えば個人の感想ですとか、効果を保証するものではありませんといった表示があったとしても、表示内容全体から見て一定の効果があるかのように一般消費者が認識するのであれば、それは有料誤認表示として景品表示法の規制対象とな り得るところでございます。もう一つお尋ねございました業界団体による自主規制の有無でございますけれども、数多ある業界団体の自主規制がどうなっているか、ちょっと調査しきることは当然できませんけれども、景品表示法の制度の中で公正競争規約の制度がございまして、その公正競争規約を全ての見たところ、打消し表示の文字の大きさや表示秒数、表示位置、表現方法などについて、具体的に規定するものはございませんでした。以上でございます。
1:35:43
はい。要するに行政としても何も基準はないし、それから業界団体でもそういうものを決めていないという話だったと思います。今の御答弁というのはあくまでも全体で、広告全体で誤認をさせるかどうかということが問題だから、打消し表示だけを取り出して、これがどうだこうだということは今のところはされていないという答弁だったと思うんですけれども、しかし現実に、これは令和2年3月31日に、消費者庁がEMS機器、EMS機器というのは、特定の商品の名前を言ってはいけませんが、お腹の周りに巻いて、なんか刺激をバーッとすると、そしたらお腹がへこんで、みんなでうわーってびっくりするという、そういうCMというか番組があるんですけれども、特定の商品の名前は言いません。なんとかスレンダーとかいろいろありますけれども、ここに対する消費者庁が出した措置命令は、打ち消し表示が一部措置命令には絡んでいるんですね。具体的には、実際に行われていた打ち消し表示について、一般消費者が表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではないとして、この景品表示法第5条第1号ですね、有料5人に該当すると認定されたわけです。だから打ち消し表示そのものについて規制はないんだけれども、これの措置命令は打ち消し措置が不十分じゃないかと、ということで措置命令を出しているわけですから、どういうんですかね。要するに何も基準がないままでも、現実的には命令を出しておられるわけですよね。この景品表示法の第1条は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。これが目的なわけですから、そういったことから考えますと、やはり打ち消し表示については、一歩踏み込んだ規制というものは私は必要だと思うんですけれども、これに関する見解をお伺いしたいと思います。
1:38:12
お答え申し上げます。先ほどもご答弁申し上げましたけれども、景品表示法上の有料5人表示に当たるかどうかにつきましては、表示全体を見て、そこから一般消費者がどのような印象を受け、どのような認識をするかということを基準に判断するということでございます。これまで消費者庁といたしましては、先ほど個別事例についてご紹介ございましたけれども、打ち消し表示が含まれていたとしても、有料5人表示として景品表示法に違反する事案については、措置命令を行ってきておりまして、引き続き同法に基づいて、厳正に対処してまいりたいと考えております。
1:38:59
私は何らかの規制というのがやはり必要なんじゃないかなというふうに思います。これ何でかというと、まず一般消費者側から見れば、あの表示が何を意味しているかということは正直よくわからないんですね。これ聞くんです。あの表示何のためにあるって聞いたら、中には医薬品じゃないってことを言うためにあれを出しているんじゃないですかっていう、そういう反応をしている消費者の方も結構おられます。あるいは、あの中身もその痩せる話から言えば、小さい字で実は食事療法と運動療法を正しくした結果ですと書いてある。どう考えてもそれの理由だろうと、それが理由で痩せたんだろうと思うけども、そこは小さく書いてあるんですね。食事療法、運動療法、ほぼこれで痩せているんです。間違いないんです。だけどお腹に巻いて何か何センチ痩せたみたいなんですね。これは特定の業界を責めているわけじゃなくて、やっぱりあの表示というものが一般消費者から何のためなのかよくわからない。前提もたくさんのことが書いているということですから、そこを全く無視したままで一般消費者を守るってことは、私はやっぱりちょっと難しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討を進めていただきたいなというふうに思います。今のそのEMS機器の措置命令ですね、これをめぐって、日本ネット経済新聞、4月9日の中にですね、公益遮断法人日本通信販売協会の専務理事の方のですね、こういったコメントが載っているんですね。消費者に効能効果を早期させるような商材については、事業者が広告表記に気をつけるしかない。ただ消費者庁の基準が明確に示されておらず、事業者にとってやりづらいのは確かだと。この4者は表記の裏付けとなる根拠として、消費者庁に資料は提供したんだ。裏付けとなる資料は提供したんだけれども、合理的根拠としては認められなかったと。なぜ認められなかったのかは事業者には分からないという。ですから出したんだけれども、根拠は出したんだけれども、措置命令は受けたと。でもなぜそれが認め られなかったのか、なぜ措置命令を受けたかというのは、自分らよく分からない。やはり分からないとなってしまうと、再発防止とか改善にはつながらないんですね。ですから2つお聞きしたいのは、裏付けとなる根拠が妥当なものであれば、景品表示法に違反しないよと問われなかった可能性というのは、あるかどうかということが1つ。それからもう1つは、何が悪かったのか、何が足りなかったのかということを、事業者にちゃんと説明しないと、多分再発防止にはつながらないと思うんですけれども、この2点について見解をお伺いしたいと思います。
1:42:00
お答え申し上げます。ちょっと2つありますので長くなりますけれども、個別事案についてのお答えはちょっと控えたいと思いますけれども、景品表示法7条2項の、いわゆる不実証広告規制というものがございまして、これは消費者庁長官がある事業者の表示が、有料5人表示に該当するか否かを判断するために必要があると認めて、その事業者に対して期間を定めて、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた場合に、その事業者が何ら資料を提出しない場合ですとか、提出されたとしてもその資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、同行の規定によってその事業者の表示が有料5人表示とみなされる、つまり不当表示とみなされるという規定でございます。したがって一般論といたしましては、不実証広告規制において事業者が提出した資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められるのであれば、同行によってその事業者の表示が有料5人表示とみなされることはないということになります。もう一つ、表記の裏付けとなる根拠の何が悪かったのか、何が足りなかったのかということを事業者に説明しないと再発防止にならないのではないかというお尋ねがございましたけれども、一般論として申し上げると、不実証広告規制におきまして、事業者が提出した資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められなければ、法律の規定によって違反とみなされるわけですけれども、この不実証広告規制につきましては、運用の透明性と、事業者の予見可能性を確保するための運用指針を策定公表しております。その中で合理的な根拠の判断基準についてもお示しをしております。法律を適用して結果が出たときには、経費表示法に違反する行為を行った事業者に対して措置命令を行うにあたって、弁明の機会を付与することになりますけれども、行われる措置命令の内容及びその理由について、あらかじめ説明する機会をそのような場で設けておりまして、ご指摘のように、ご指摘の表示の裏付けとなる根拠とは認められなかった理由についても、そういった場で説明をしているところでございます。さらに弁明に対していろいろ意見が出てきたものに対しましては、最後措置命令を行う際になぜ弁明が受け入れられなかったのかといったことについても、説明を行っているところでございます。いずれにしましても引き続き、不事処方法規制の活用を含めまして、経費表示法違反のものに対しては厳正に対処していきたいと考えております。
1:44:53
しっかり運用指針の中でされているということですけれども、業界団体としてはそういう受け止めをされているということですので、やはりそこのコミュニケーションはしっかりやっていただければなというふうに思っております。もう一つなんですけれども、今度は打ち消し広告ではなくて、これもよくある広告の仕方なんですけれども、従来品でトマトを切ったら中がぐちゃっと出てきたと。それでこの商品で切るとスパッと切れ味いいですよと。こういうCMってよくあると思うんですね。鍋でも油が従来のあれは落ちないけど、これだったらまか不思議みたいなこういう広告手法ってよくあると思うんですけど、これ私は従来品というものがあまりにも粗悪なんじゃないかなという。そういう広告をめちゃめちゃ私よく見るんですよ。昔の洗剤でももうちょっと落ちるでというのはあるんですけど、これちょっと一般論として聞くんですけど、この比較広告を行ったときに、一般的に考えて非常に劣悪な商品をコントロール群として採用して、比較広告を行った場合、これは景品表示法に違反する行為に当たるのかどうか。これは料理器具とか清掃道具、台所用品なんかでよく見るんですけど、これは一般的にこの5条第1号違反に当たるのかどうか。これをお伺いしたいと思います。
1:46:20
お答え申し上げます。景品表示法の有料誤認表示は、これまでるる申し上げてきたとおりでございまして、今お尋ねのあった点に続きまして、一般論として申し上げますと、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して、それとの比較広告を行うことが、景品表示法の有料誤認表示の規定に当たる場合には、景品表示法違反となり得るところでございます。例えば、過去にあった事例について、我々調べてみましたけれども、平成28年以降では、今ご指摘あったような、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して、比較広告を行った場合が不当表示として措置命令が行われた事案というのは、ないということでございますけれども、いずれにしましても、引き続き、公正とは言えない比較方法を用いる事案を含め、景品表示法に違反するような事案に接した場合には、厳正に対処していきたいと考えております。
1:47:29
あんまり取締りで意識されたことがないと思いますので、ぜひこういう観点があるということも、ご留意いただければなというふうに思います。それでは、今回の改正の内容についても、質問を続けていきたいと思います。先ほどから、いわゆる過兆金と、今回特に悪質なところが、割増算定率、過兆金の原則算定率は3%で、割増した場合は4.5%。これについては、先ほどからずっと議論が続いておりますけれども、今回の法律の1.5倍というやつですね。3%の1.5倍を4.5%と、割増算定率ということを言われていますけれども、これ、参考にされた独占禁止法とか、それから金融商品取引法では、法律の中に1.5倍という文字が入っているんですね。ところが、今回は1.5倍とは書かずにですね、答弁の中では1.5倍だとおっしゃっているんですけど、法律の中ではいきなり4.5と書いてあるんですけれども、これ、参考にされた法律には1.5倍と書いてあって、今回の法律には1.5倍と採用していない。この理由については、どうなっているかお答えください。
1:48:50
はい、お答え申し上げます。法律の規定ぶりをどのようにするかにつきましては、様々あり得るところだというふうに考えておりますけれども、今回、割増算定率の規定を第8条第5項に設けるにあたりまして、他に割増算定率を設ける趣旨の法律である独占法を参考としつつも、第1項の3/100の部分を4/100.5と読み替えることが、勘明かつ明確であるというふうに考えましたので、今回の法律案のような規定ぶりにしたところでございます。ただ、規定ぶりは異なりますけれども、いずれも原則の算定率を1.5倍に割りますという点では、変わりがないものと承知しております。
1:49:40
今回は特に変わりはないと思いますけれども、これは大臣の答弁の中で3%に定めた根拠というのが、これ衆議院でも何回も答弁されていると思うんですけれども、これは制度導入時から、実際に措置命令事案における事業者の、売上高営業利益率の中央値が3.4%で、それがほぼ変わってないからという、こういうご答弁があったと思うんですけれども、これ変わってくる可能性があるんですよね。変わってきたときに1.5倍として解けば、原則の算定率を上げれば、自動的に割増算定率も、例えば4%になったら6%となるんですけれども、そうでないから、もしこれ将来的にこの中央値が変わってきたときには、原則算定率も変えないといけないし、割増算定率もそのときに独自で変えていくと。そのときに1.5倍じゃなかったときに、いやいや、あのとき、あのときで今日のことですね、1.5倍と言ってたのに、どういう判断でじゃあこれ2倍にしたんですかとか、1.2倍にしたんですかとか、こういう議論が出てくると思うので、そういった意味で言えば、1.5倍にしてる法律の中に書いておくということは、一定の何というか、利はあると思うんですけれども、そうしますときを確認をしたいんですけれども、将来にわたってですね、この原則の算定率を改正するとなれば、この割増算定率もですね、改正するということに、同時になるということかどうか。それは1.5倍ということで、現時点では間違いないということなのか、この辺についてお伺いしたいと思います。
1:51:23
おっしゃるとおりでございまして、原則が上がれば、当然割増算定率も1.5倍にするということでございます。ただ、そのときに先ほどから申し上げているように、あまりに悪質なものがなかなか減らないとかですね、さまざまな場合に割増の方をもうちょっと大きくするとか、そういう議論はあると思いますが、それを抜きにすれば、原則が上がれば、割増もその1.5倍に数字を変える、そういうことでございます。
1:51:56
はい。ひょっとするとご答弁でね、この1.5倍では抑止力があまりないから、将来はもっと高くするために、わざと1.5倍と書いてないのかなと、勝手に僕は思ったんですけれども、ちょっとそういう背景もあるんじゃないかなというのは、これは僕の感想です。さっきの打ち消し広告じゃないですけれども、感想として申し上げたいと思いますけれども、そういうご答弁ということは、基本的には1.5倍で将来的には改正していくというふうに、ご理解をさせていただきました。ありがとうございます。それではですね、ちょっと時間がだいぶ前半で使ってしまいましたので、この直罰規定について、これも先ほどから議論が出ておりますけれども、現行法でもですね、これは罰則規定というのはあるわけなんですね。すなわち、措置命令違反、あるいは措置命令や課長勤納付命令等のために、必要があると認めるときの報告聴取での虚偽報告等については、現時点でもですね、これ懲役や罰金というものを規定しているんだと思います。これがどれぐらいの事案でですね、実際に現時点で、この罰金や懲役が課せられたのかという、そういった事例は今のとこ、ちょっと私もいろんな方に調べていただいたんですけど、ちょっと消費者庁のホームページとかでも明らかではなかったので、現行法上でのこの罰則規定で、どれぐらい懲役や罰金を課せられた事例があるのか、これまで年間平均何件ぐらいの、そういった事案があったのか教えていただきたいと思います。
1:53:35
はい、お答え申し上げます。今委員御指摘のとおり、現行法においてもすでに罰則規定はございまして、例えば措置命令に違反した場合は、2年以下の懲役、300万円以下の罰金が法提携として定められております。これまで消費者庁が行った措置命令に対し、違和がなかったとして、この刑事罰が課された事例はございません。他方、報告聴取等での虚偽報告等についての罰則規定の運用の状況につきましては、個別事案ごとの調査プロセスに関わるものでございますので、ちょっとお答えは差し控えさせていただければと思っております。
1:54:18
差し控えるのは、それはそれで個別事案だから結構だと思うんですけれども、実際にどのような事例で懲役や罰金が課せられて、それによってこの直罰規定、今回は直罰規定ですけれどもね、こういう罰則規定がどれぐらいちゃんと再発防止、あるいはそういう事案が起こらないかということをフィードバックしていただかないとですね、個別事案だから今日は差し控えるということを私は今日は認めますけれども、やっぱりそこがどうフィードバックしているのかということをですね、これ今回直罰規定を入れる中では、やっぱり意識をしなければいけない、そう思っております。ですから今回ですね、この法案を提出する消費者庁としては、この直罰規定の導入でどれぐらいの効果を見込んでいるか、これが一つとですね、それから消費者庁所管の現在の特定省取引法の規定、これを今回参照して直罰規定を入れられたと思うんですけれども、そっちの方の法律では、どの程度の抑止効果を現時点で上げていると認識をされているのか、これを最後にお聞きしたいと思います。
1:55:25
この直罰規定でございますが、これはもう刑事手続として、警察検察裁判所という手続になりますので、これなかなかどれぐらいの効果があるかというのを申し上げるのは、これはちょっと困難かなというふうに思っておりますが、今回の直罰規定を設けることで、これは社会的な制裁という意味合いもありますので、一定の抑止力にはなるだろうというふうに思っておりまして、我々としても法律成立すれば、様々な事案をめぐって、警察としっかり意見交換をしてまいりたいというふうに思っております。
1:56:12
どれだけの効果を生んだかという検証が大事だと思いますので、また警察庁ともしっかり連携をしていただきたいということを述べまして、質問を終わります。ありがとうございました。
1:56:36
国民民主党新緑風会の田村真美です。今日はよろしくお願いいたします。まずはじめに法案の質疑に入る前に、一問だけ食品ロスの削減について、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。というのも、4月4日の衆議院の消費者問題特別委員会では、フードバン ク等への食品寄付を促進するために、食品提供者への税制優遇や免責制度などについて、大臣から前向きな答弁があったというふうに、私は議事録を読んでいて受け止めました。これまで何度かこの消費者問題特別委員会でも、消費者省担当大臣にお伺いしているところを、調査をしているというところまででとどまっていて、なかなか検討というところとか、もうやるつもりで進めているというような感じの答弁が、聞けなかったというふうな認識でしたので、改めてこちらでお伺いしたいんですけれども、その検討というところでいきますと、各省庁横断的に話し合わなければいけない内容も含まれているので、いつまでというのは具体的には難しいのも、承知はしているんですけれども、この検討体制、消費者庁で検討会を設置するなどで、もう少し具体的にその検討というところが、どういう部分なのかというところをお伺いしたいなと思っ て、今日質問します。
1:57:58
アメリカですとかフランスですとか韓国で、いろんな面積に関する制度やら何やらを設けておりますので、それを一生懸命調査をさせているところでございますが、当然それを調査するということは、我が国でもそういうことをやらないといけないなというふうに、思っているところでございまして、具体的には食品ロス削減推進法の第20条の1項で、食品ロス削減推進会議というのがございます。これ今、私と農水大臣、環境大臣などの関係閣僚、それから有識者なんですけれども、面積の議論をするということになりますと、民放の特例みたいなことになりますので、一応この間法務大臣にこの会議に入ってく れというお願いをしたところでございますので、鋭意ここで議論していきたいというふうに思っております。
1:58:57
衆議院の中での議事録以上に私はだいぶ進んでいるなということを、今伺って理解しました。サプライチェーンにおける食品廃棄の問題については、どうしても食品関連業者の納入期限の部分だったりとか、賞味期限の大括りの部分だったりというところの、そこまでは途中の出口のところは、随分見直しが進んでいると思うんですけれども、それでもといったところに対してが、ずっと検討中というところ、調査中というところになっていたと思いますので、今民放のところまで踏み込んでの御答弁あったというふうに思いますので、ぜひ今度はスピードも持ってお願いしたいなというふうに思い ますので、よろしくお願いいたします。それでは法案についての質疑に入ります。相当この衆議院法の問題について、もう皆さん触れていただきましたけれども、私が一番気になっているのは、改正案の第8条の部分で、違反行為を繰り返す事業者に対して、課長金の額を1.5倍に加算すると、抑止力強化のための規定が新設されているというのは、1つ効果が高まるんだろうなというふうに受け止めています。しかしそもそも課長金制度には、課長金額が150万円未満、つまり売上額の5000万円未満の場合には、課長金が適用されないという規模の基準というものが設定をされています。このため、例えば同一の主導的人物が、企業名を出して売上が5000万を超えそうになったら、看板だけを掛け替えて違反行為を繰り返すなどの脱法行為の抜け道が残るというふうに私は今考えています。改正案の第48条では、意図的に騙すような悪質な事業を想定して、100万円以下の罰金の直罰規定も新設していますけれども、これによって私が前段で指摘したような脱法行為、これが取り締まることができるのか、消費者庁の認識を伺いたいと思います。
2:01:02
お答えを申し上げます。今、委員御指摘ございました課長金が課されない規模基準というものがございますけれども、これが設けられた趣旨は、先ほど他の委員で答弁させていただいたとおりでございます。この課長金の計算をするにあたっては、その課長金の計算の基礎となる売上額を把握しますけれども、その売上額につきましては、不当表示が行われた商品、駅務の不当表示が行われていた期間の売上額でございまして、これは個別の事案ごとに法と証拠に基づいて認定される以上、事業者が課長金逃れのためにこれを左右できる正確なものではないと考えております。したがって課長金の不明例における規模基準の設定が悪質事業者による脱法的行為の逃げ道となるものとは考えておりません。その上で今回の法改正におきましては、悪質事業者に対するより強い抑止手段として、御指摘ございましたとおり、社会的制裁を加えるために直罰規定を導入するなどしておりまして、悪質な事業者に対しても引き続き、必要に応じて警察との連携を図りながら、引き続き刑評法に基づいて厳選に達成してまいりたいと考えております。
2:02:26
この課長金制度のところにまでたどり着いたらというところで、今日お伺いしたんですけれども、そもそも今回閣役手続きも入りました。ここの閣役手続きも今日いくつか質問がありましたけれども、刑評法違反の事実の情報提供の検証に対する調査件数というのは、全体の5%以下であって、措置命令件数は調査した中の10%前後で、残りの大半は死道という処理状況だという指摘があります。実際にはそこにたどり着くまでのところの対応というのが、私は大変重要になっていくというふうに思います。本当に消費者庁のこの調査に当たらなかったもの、ここもどれだけチェックできるかというのは、本当に難しい限られたリソースということも何度か答弁でありましたけれども、ここをどうやって対応していくかということも考えていかなければいけないというふうに思います。少なくともこれら国が得た情報のうち、違反ない者その恐れが認められて、情報提供者の同意が得られる情報については、できれば的確消費者団体にしっかり情報提供もして、連携していくというような対応も、この手前の部分で必要だというふうに思いますので、ぜひこの連携のところ、今回開示要請規定の導入の部分については、努力義務などでとどまる部分も多いんですけれども、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。今、人員の問題、限られたリソースでというふうに触れたので、一つ先の質問したいと思います。消費者庁の執行体制について伺います。これ毎回、消費者担当大臣の所信表明の後に、消費者庁の人員体制の問題というのは、必ず議論というふうになると思うんですけれども、今触れた閣役手続の導入、これもそもそも消費者庁の人員体制が少なすぎるというところが、起因しているというのはいくつか答弁でも出ているわけです。先ほどの取り上げた例でも同様です。今回の改正で閣役手続が導入されても、是正計画の内容の妥当性や実施状況のチェックなどで、やはり人員は必要となっていくというふうに考えています。社会のデジタル化の進展やSNS等の発展によって、今日も話題になっていますステマをはじめとして、景品表示法の規制対象も拡大、そして多様化していくわけですので、そもそも消費者庁の執行体制の大幅な強化、これ人員を増やすだけじゃなくて、省庁の連携の仕方も私は重要となっていくと思いますけれども、大臣そのあたりの見解いかがでしょうか。
2:05:08
人員、定員は、これ国家公務員制度担当大臣、これも私でございますので、しっかりそこは2人で議論して、消費者庁の体制をしっかり強化してまいりたいと思っております。
2:05:28
人数の部分もそうなんですけれども、デジタル庁ができる中で、デジタル上の中での課題というところを、消費者庁が対応しなければいけないというところでいくと、今ちょっと私、具体的には通告していなかったんですけど、今人数のところだけの答弁がありました。そのデジタル庁との連携なのか、それとも消費者庁の中でのデジタル人材というところを増やしていくというか、教育していくのほうがいいのか、そのあたりとかというのは、その意味で私、強化も含めてお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
2:06:05
それはなかなか難しい話でございまして、おそらくデジタル庁で何かやるというよりは、消費者庁の中でデジタルが分かる人間を、しっかり入れていくということになるんだろうと思いますし、例えば消費生活相談員の方々の中からも、やはりデジタルに詳しい方というのを増やしていかなければいけなくて、それは多分、それぞれの自治体、都道府県に万遍なくいますというよりも、そういう方のところにそういう相談が集まるような仕組みというのを、やはり考えていかないと、現実的には回っていかないのかなというふうに思っておりますので、体制の強化についてもしっかりそこは考えてまいります。
2:06:53
ありがとうございます。まさしく大臣がいつも言っているテレワークじゃないですか、ここにいなきゃいけないということではないことができる、対応ができる人材だというふうに思いますので、ぜひ柔軟なデジタルへの対応というところの人材についても、消費者庁内での育成、そして対応人数を増やしていくだったり、地方の消費生活相談員の人たちも、求められる姿というのが全く変わってくるんだというふうに思いますので、そういう定義も含めて検討いただければというふうに思います。次にもう1個前に質問しようと思ったんですが、今まさしくデジタル表示の規制のあり方についてをお伺いしたいというふうに思っています。1月13日に出された景品表示法の検討会の報告書では、デジタル表示の保存義務について、次の意見が出ておりました。チラシなどアナログ表示と異なり、変更や削除が容易なために、仮に不当表示が行われたとしても、事後的な検証が困難であることが多いことから、デジタル表示を行う事業者には、当該表示の保存義務を課す必要があるのではないかと。でも一方で考えら れる対応の中には、あらゆる表示サービスを供給する事業者が、景品表示法の規制対象となり得ることから、現時点では現実的に事業者の負担が大きく、慎重な検討が必要と考えられるということで、今回の改正案にもデジタル表示の保存義務については、残念ながら盛り込まれることは見送られたと承知しています。2019年に私、国会に送っていただいて以来、4年間消費者特区の委員に務めさせていただいて、毎年、消費者関連の法案の出議員も立たせていただいて、消費者の皆様、代表の皆様、そして事業者の双方の方から、お話を伺う中で、やはりネット上の規制と、リアルでの規制というところでの、一つの法律で何かやっていくというところの難しさ、限界みたいなことも、もうそろそろ皆さん気づいているという風に感じています。ネット上の消費者問題に適切に対応していくというのは、消費者保護ももとよりですけど、やはりデジタル社会の実現に向けて、私は重要な課題だと思っています。河野大臣、デジタル大臣も兼任されていますので、この社会全体のデジタル化の中で、新たに発生しているデジタル表示や消費者被害も含めてですけど、オンライン上での問題、消費者から消費者を守る、デジタル社会を形成するということを進めるための、新たな規制法律みたいな考え方を出していく時期に来ていると思うんですけども、そのあたりいかがでしょうか。
2:09:38
そうですね、リアルと比べてデジタルになると、やっぱり虚偽とか古代表示がやりやすいとか、誰が作っているのかがよくわからないとか、個人の感想なのか広告なのか区別が難しいというようなことがあります。それから最近のこの生成やAIを使えば、もういろんなものが人手でやる、何倍のスピードでガンガンできちゃうということを考えると、やっぱり将来的にいろんなことを考えていかないといけないのかなというふうに思っています。さっきの赤松さんのご質問にもありましたけども、これは広告の部分だけでなく、民主主義に対する脅威にもなり得るということを考えると、やっぱりオンラインとかAIのような技術を使ったものとどう向き合うのか。これは多分今の段階は、じゃあ規制しましょうというよりは、どう向き合っていくのという、まず議論を積み上げていく段階なのかな。それがいい悪いは別として、まずいろんな議論をした上で、こういう方向でやっぱりオンラインやらなきゃいけないよね、AIとはこう向き合わなきゃいけないよねという、少しコンセンサスの積み上げというのが必要になってくるのかなというふうに思います。
2:11:07
はい、ありがとうございます。私も赤松委員がご質問されていて、うなずきながら聞いていたんですけれども、河野大臣の答弁より今詳しくしていただいたと思っています。コンセンサスというのは新しいものに対しては、いきなり規制とかルールを作るというよりかは、皆さんの理解がじわじわ広がっていく中でのルール形成されていくというのも、一つの自然な成り立ちだと思いますし、それを周知をするというよりかは、決めたときの周知は早い方法だというふうに思っていますので、消費者の保護だったり、消費者自律的な消費活動を行うという意味でいけば、私も今の進め方というのは大変同意しますので、ぜひその議論が進むというようなところの見せ方というところも、ぜひ期待しておきたいというところを、結えておきたいと思 います。最後に私もステルスマーケティングの対策について、ご質問をしたいというふうに思います。ちょっと時間がないので、一番最後河野大臣にお伺いしたいところを、先に聞いておきたいというふうに思います。今日もずっと紹介がありましたけれども、経費表示法第3号の告示のところで出ておりますけれども、このステマ対策において一番大事なのは、やはり故意にステマを行っているような悪質な事業者や、広告代理店を摘発して再発を防止していくというのが重要だというふうに思っています。インフルエンサーには直接罰がないというようなことも確認もできているんですけれども、現場で行っているのはインフルエンサーなわけです。例えばインフルエンサーによる通報制度というよりも通報窓口だったりとか、彼らは常にネット上を見て、どういう発信をすると皆さんに届くかということを常にやっているわけですので、人材を育ててこちらで囲い込むよりかは、彼らに協力してもらうというのは、私一番大事な方法だというふうに思っています。違法行為を見つけ出す、摘発していく、再発防止に取り組んでいくという中での、インフルエンサーの位置づけというか、彼らの役割みたいなところをお答えいただければというふうに思います。
2:13:18
この部分はおっしゃるように、やはり端緒は、いろんな方からの通報なんだと思います。これはインフルエンサーにも限らず、一般の方からの通報ということだと思います。もう既に消費者庁通報窓口を設けておりますので、この通報窓口の存在を広く、それこそインフルエンサーに手伝ってもらって、周知をして、そこでいろんな方から端緒をいただいてということになろうかと思いますので、広報の方をまずしっかりやっていきたいと 思います。
2:13:52
一番不幸な事例は、インフルエンサーの方たちが、このことを知らない、広告主に頼まれたことをしっかりと明記せずに、宣伝してしまうというところで、彼らも悪気がないというのが、一番悪い事例だというふうに私自身思うので、広告代理店などには、多分この窓口のことがよく知らされていると思うんですけれども、特段、いわゆるインフルエンサーという人たちに届くような方法も、ぜひ検討いただいて、通報窓口をもっともっと広めていただきたいなというふうに思います。もう少し、15分までの時間ですので、赤松委員からも具体的に聞きたいということで、いくつか聞かれていたんですが、私は今度はスーパーマーケットで働いていた一人として、どうしても聞きたいことがあるんです。スーパーマーケットで働いて、特 にそういう地域の暮らしに根差して、小売業で働いている人たちというのは、従業員と同時に消費者の一人でもあるわけですよね。ですので、自分の店で売っているものを買って、おいしいとかいいなというふうに思ったときには、一般の消費者の有益な情報だというふうに思っているのか、ただ知らせたいと思うか、動機は別としても、発信をしている人たちというのは結構いると思うんですよね。ここがどこまでが景品表示法の不当表示になるのか、自社の従業員ということにはなるわけですよね。だけども、これが単純に一般消費者としていいですよというふうに挙げる。そうなってきたら、会社には頼まれているとは書いていないけど、そこの従業員、ここってどうなるんだろう。私はこれは、これまでの議論を聞いていても当たらないというふうには理解するんですけれども、そうなのかどうなのか。それについて、萎縮するということは、本当に身近な人たちがいいものをいいと発信するのは、私は消費者にとっても大変いいことだと思いますので、有益だと思いますので、萎縮しないような方向性での周知をお願いしたいというふうに思うんですけれども、消費者庁はい かがでしょうか。
2:16:01
萎縮しないような方向での対応という点についてのお尋ねだったかと思いますけれども、今般のステルスマーケティング告示が、景品表示法に基づくものでございまして、その告示の規制対象となるのは、景品を規定する商品サービスを供給する事業者が行う表示でございまして、そのような事業者ではないものの発信は、何らどうこうの規制対象となるものではございません。この点は、告示の運用基準においても、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約するものではないということを明らかにしているところでございます。今後の告示ですとか運用基準の普及啓発活動の中では、こういった点もしっかりと周知していきたいというふうに思っております。
2:16:57
告示運用基準を読んで理解できるのはなかなか難しいので、実態の例をどんどん示していただきたいということを最後にお願いして終わりたいと思います。ありがとうございます。
2:17:22
日本共産党の倉橋明子です。景品表示法違反の短著件数は倍増ということになっているんだけれども、年間調査件数、措置件数というのは横倍という現状です。短著の把握から過長期調査の終結までの平均処理日数、そのうち過長期納付命令を行った治安の平均処理日数、これそれぞれ何日かということと合わせて最長処理日数というのがどの程度になっているのか、中身を教えてください。
2:18:05
お答え申し上げます。景品表示法検討会報告書において、既に公表されているところでございますけれども、短著の把握から過長期調査終結までの平均処理日数は575日というふうになっております。そのうち過長期納付命令を行った治安の平均処理日数は701日となっております。また、過長期納付命令を行った治安の最長処理日数については、個別治安の調査についての情報になりますので、お答えは控えたいと思いますけれども、先ほど申し上げた701日というのは平均処理日数でございますので、701日よりも長い、2年を超えるような期間のものもあるというふうにご理解いただければと思います。
2:19:00
平均でも1年ないし、2年近くと、2年を超えるようなものもあるんだというご紹介かと思います。やはり迅速化は待ったなしというのは明らかだとは思います。先ほども少し指摘がありましたけれども、消費者庁の体制強化ということで、再々議論になっているようですが、この間でどう図られたのかということも確認したいと思います。過長期に導入前後の体制、どう変わっているのかご説明を。
2:19:31
お答え申し上げます。景品表示法を所管する表示対策課という課がございますけれども、そこの定員ですけれども、2015年3月末時点、平成26年度末時点ですけれども、その時点で54名、2023年3月末、令和4年度末時点で71名に増加しているところでございます。
2:20:00
そういう意味で言うとなかなか足らないということは明らかかと思います。体制強化もセットで前向きな2人の大臣が相談しながらやるというようなご答弁もありましたけれども、本当に対応を求められるということです。消費者庁の体制だけじゃなくて、地方の体制も強化必要だということは明らかだと思うんですね。衆議院の方でも議論ありまして、都道府県に権限 が付与されて以降の9年間で措置命令の件数は、わずか14都道府県の54件にとどまっているという指摘もありました。そこで改正法の実効性を確保していく。上でも消費生活相談院の確保、定着というのは本当に大きな課題だと思います。前回だったか、この消費者特別委員会の中でも多数のご意見やご指摘があったかと思います。これほとんどの消費生活相談院が、会計年度、任用職員に移行し、3年目となりました、昨年度末には公募が実施されることで、多くの雇い止めが発生をしております。調査もされているかと思います。雇い止め、再任用の件数、および年度当初、この年度当初がどうなっているかということですよね。充足率等についてつかんでいるところを教えていただきたい。
2:21:38
お答えいたします。消費者庁では、毎年地方消費者行政の現況調査というのを実施しておりまして、これ毎年10月ごろに集計公表をしております。その中でご指摘の相談院の処遇等も含めまして、地方消費者行政全般の実態調査を行っているところでございます。消費者庁としては、これまでもこうした実態も踏まえながら、任用回数に上限を設けないなど、いわゆる雇い止めの解消に向け、地方自治体に粘り強く働きかけを行ってきたところでございまして、各自治体において消費生活相談院として勤務している方の多くが、任期の更新回数の制限のない形で任用されているものというふうに認識をしているところでございます。先ほど申し上げましたとおり、毎年の調査は10月ごろに集計公表をしておりますけれども、他方、ご指摘ありましたように、令和4年度末が会計年度任用職員制度への移行3年目に当たるということもございますので、令和4年度末からの再任用や採用に係る状況については、今、速やかに実態を把握するべく紹介中というところでございます。結果については、まとまる次第、公表させていただきます。
2:22:54
続けて任用されていたら、そんなに減ることはないと思うんだけれども、実態として相談員さんは減っているんですよね。この5年間で3424人が3313人ですから、111人、これは去年の数ですけれどもね。111人減っているだけじゃなくて、深刻だなと思うのは、相談員さんがいない市町村、自治体の数が逆に増えているんですね。これも694人、2022年度で、ということですから、91人増加しているということになろうかと思うんです。この数というのは、全市町村の4割に該当するわけですよね。早くつかんでほしいというのは、こういう崩壊性も含めて仕事は増えるんですね。スキルも必要になってくるということになるのに、現場際では店員割れというのは、ちょっと当たり前みたいに起こっている状況がありまして、本当にそういう実態をつかみながら、迅速な対応が必要だと思うんですね。消費者行政の交代にもつながりかねないということで、先ほど来の調査は毎年やっているということなんだけれども、実際として重速率のところもしっかりつかんでほしいし、これ、雇い止め、要は、会計年度の任用の契約期間がどうなっているか、次の雇い止めがいつ起こるかと、5年にしているところもありますので、そういうところもしっかり継続的につかむ必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。速 やかに実態を把握、求めたい。
2:24:44
お答え申し上げます。ご指摘のとおりでございまして、通常は10月に公表しておると言いましたけれども、できるだけ速やかに実態を把握したいというふうに考えておるところでございます。ご指摘のように、自治体で活躍されている消費生活相談員の方、まさに消費者行政の最前線でやっていただいて、相談業務を担っていただいているわけでございますので、しっかりとその能力に見合った処遇を実現する必要があると思いますので、その充足率も含めましてしっかりと調査をしてまいりたいと考えております。
2:25:21
ぜひ早く数字も明らかにしていただきたいと思います。1つ、消費者 基本計画の肯定費を改定する案ということで、ここに全国消費生活相談員協会から取りまとめた意見というものが出されております。この中で1つ紹介したいと思うんですね。会計年度認用職員制度が導入されて3年と、消費生活相談員の処遇が改善されたのか、実態は不明確で、処遇の悪化、人員削減、勤務時間の制限、労働環境の悪化、更新拒否、こういう状況があるという声も聞いているんですね。消費者庁は2020年度から相談員の資格試験対策講座ということで、いわゆる無料で講座を受けてもらって、国家資格を受けてもらうということで、予算措置もとって実施してきたと。2年間の合計の実績について、予算、受講者数、合格者数、そして就職にいかに結びついたか、掴んでいるところでお知らせください。
2:26:40
お答えいたします。ご指摘のとおり、消費者庁では消費生活相談員資格の取得を目指す方を支援する消費生活相談員担い手確保事業を実施しておるところでございます。令和2年度、3年度の実績の合計を申し上げますと、まず予算の執行額は延べ6200万円でございます。受講者数につきましては延べ2517名でございます。また、ご指摘の合格者数、就職決定人数でございますけれども、これは受講者へのアンケートの結果に基づく数字でございますけれども、合格者数は延べ502名、就職決定人数は延べ19名というふうに把握をしておるところでございます。このように有識格者でありますとか、潜在的な担い手を増やすことを通じまして、自治体が必要な相談を確保できるよう、また地域で消費者トラブルの防止の実効が上がるよう、こうした支援の効果を検証しながら、実施させてまいりたいと考えております。
2:27:44
なかなか合格率も低くて、大変勉強もしないといけないんだという現場の皆さんの声もお聞きしたんですけれども、せっかくお金も使って合格する人も500人できたと。ところが、これアンケート調査だということですけれども、就職に結びついているのは19人しかいないと。これが実態なんですよね。なぜかというとやっぱり処遇の問題が極めて大きいと思うんですよ。衆議院で、総代理の処遇について大臣が抜本的な改革、何ができるか検討するように消費者庁に指示をしているという答弁をされておりまして、本当に前に進めていただきたいと思うわけですが、消費者庁だけでは限界があるというふうに受け止めておりまして、2人目の大臣の登場ももちろんですけれども、地方自身の職員処遇に関しては、やっぱり総務省、そして財源確保については財務省ということでの協議も必要になってくると思うんですけれども、そこら辺の意気込みも含めてお願いします。
2:28:57
はい、そこはおっしゃるとおりだと思います。先ほどの数字を見ても500人合格しているのに20人弱しか来てくれないというのは、やっぱりこのキャリアパス処遇の問題だと思いますので、その辺のところをやりたいと思っているけれど、ちょっとこの条件ではと二の足を踏まれる方がいらっしゃると思いますので、そういう方が喜んで来てくれる、あるいはもうこの試験 を受けて資格を取って、この仕事をやりたい倍率何十倍みたいな、ちょっとそれは言い過ぎかもしれませんけれども、そういう憧れのキャリアに少しでも近づけていきたいと思っておりますので、そこは財務省、総務省、内閣、人事局、いろんなところと協議をしてまいりたいと思います。
2:29:45
ケッチにも聞かせていただきました。すぐ次の雇い止めと言いますかね、会見年度、任用職員の5年という期限はすぐやってまいります。3年のところはその翌年にやってくれるということになりますので、やはり会見年度、任用職員の制度にこの仕事というのは全くなじまないと思うんですね。そういう意味で、総代委員が自らの仕事に誇りを持って長く働き続けられる環境、もちろん就職してもらえるような環境もそうですけれども、必要だと思います。やっぱり最前線の消費者行政の担い手として、消費者行政前に進める力にもなるということで、大いに前に進むことを見守っていきたいと思いますし、応援していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次に法案で散々議論もありましたので、私からは確認させていただきたいことを2つほどお聞きしたいと思います。1点目は、閣議手続について、違反行為の早期是正を目的とするということで必要なものかと思います。悪質事業者を対象から排除する必要があるということで、衆議院では、誤認の解消と法運用の透明性を図る必要から、事業者名だけでなく違反の恐れがあった表示、閣議計画により行われる措置の概要も公表することを想定ということに答弁ありました。踏み込んで答弁いただいたと思います。そこで、違反非議行為、これは明らかになるかと思うんですけれども、認定された是正措置計画の概要、これどこまで公表していこうということになっているのか、ご説明ください。
2:31:40
はい、お答え申し上げます。閣議計画を認定した場合には、ご指摘のとおり、一般消費者の誤認解消を図るとともに、法運用の透明化を図る必要がありますので、今ご指摘のあったような事項を公表することを想定しております。具体的にどのような内容を公表していくかにつきましては、法律制定後に策定する閣議手続の運用基準において明らかにしてまいりたいというふうに考えております。この運用基準を策定するにあたりましては、関係方面へのパブリックコメントなども踏まえて運用基準を作っていくことになろうかと思いますので、寄せられたご意見なども参考にしながら作っていきたいというふうに考えております。
2:32:26
しっかりですね、被害防止にもつながっていくという観点からも、公表の範囲というのを広げるという方向で、基準についてパブリックコメントも含めて意見に聞いていくということですので、反映させていただきたい。広く公表できるようにということでお願いしたいと思います。被害の回復についても伺います。新たに電子マネー等の返金措置を認めるということで議論もありました。これ、消費者に対する自主返金を促すという点では不十分だと言わざるを得ないと思うんです。事業者アンケート、消費者庁に取られたものがありまして、私も見せていただきましたけれども、これで自主返金制度を利用しない理由ということで、最も回答が多かったものは何かというと、独自に返金を行う方が迅速だというものなんですね。なるほどと思って見せていただきました。課長金以上の費用や手間がかかるという声も少なくありませんでした。これ被害者の被害回復のために事業者に自主返還を促すと、こういう観点からも課長金の算定率というのをさらに引き上げていくという方向での検討もすべきではないかと思います。いかがでしょう。
2:34:00
今回は3%でございますが、今後必要に応じて様々検討はしていきたいと思っております。また、電子マネーその他の返金を認めることで、この返金のハードルが下がっていくということも想定をしておりますので、そうしたことの状況も見ながら、今後の対応を考えてまいりたいと思います。
2:34:27
引き続き検討もしていくということですので、いい答弁もいただきましたので、終わります。
2:34:48
他にご意見もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。不当経費類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、川田さんから発言を求められておりますので、これを許します。
2:35:47
私はただいま可決されました、不当経費類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党、新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。不当経費類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、不当表示の抑止に係る実効性の観点から、本法の施行状況について不断の評価を継続し、上乗せ課長金算定率の導入、罰則導入等によって、不当表示に対する十分な抑止力が働いたか否かを改めて評価し、抑止力が不十分と評価された場合には、原則的な課長金算定率の引上げ、課長金対象期間の延長、規模基準の引下げ、罰則の強化等について検討すること、また、業務停止命令等が可能な適正小取引法の執行に連携し、表示違反行為に対して、両法律を適切かつ有効に活用すること。2、閣役手続については、ガイドライン等により、閣役手続を利用し得る事案、事業者の対象範囲や、消費者に対し妥当な額を算定して返金することが措置内容の 十分性を満たすために有益であること、及び閣役手続の対象となった事業者名、事案の概要を公表することを明確にすること、また、法改正後にガイドライン等の詳細を速やかに明らかにすること。3、ステルスマーケティングを「景品表示法第5条第3号」の指定告示事項として、不当表示規則の対象に取り組んだ結果として、インターネットをはじめとする通信技術の発達により、今後も正規し得る消費者の自主的意思決定の不当な影響を及ぼす表示について、必要十分な抑止機能が働いているか否かにつき、関連する消費者被害の発生状況、対応を継続して注視し、必要に応じて告示・ガイドラインの変更を迅速かつ柔軟に検討していくこと。4、景品表示法検討会の報告書において、中長期的に検討すべき課題と整理された課長金の対象の拡大のほか、差し止め請求の範囲の見直しについて、指定告示に係る表示の執行状況も注視しつつ、さらなる検討を行うこと。また、同様に中長期的に検討すべき課題と整理されたデジタルの表示の保存義務や、供給要件を満たさない者への適正対象の拡大についても、事業者が告示すべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針の取組状況も注視しつつ、さらなる検討を行うこと。5、返金措置による課長金額の減額などについては、事業者が行う返金措置の実施方法が弾力化されたことに伴い、事業者に対し、金銭と同様に通常使用することができるものに限られることを周知するとともに、事業者が提出する返金措置計画を認定する際には、消費者庁は当該計画が適正なものであるか否かについて厳正に判断を行うこと。6、消費者裁判手続特例法第91条第1項に基づき、内閣総理大臣が特定的確消費者団体に対して提供できる書類として、景品表示法に基づく処分に関して作成した書類も提供できるよう、同法同条項の施行後の運用実態を踏まえて検討すること。7、社会のデジタル化の進展により、今後もインターネット上での不当表示の増加が予想されることから、消費者庁において景品表示法の運用に必要となる人員の適正な配置を行い、十分な予算を確保することとともに、より一層都道府県と密接な連携を取ること。8、広告表示の適正化に向けた事業者団体や消費者団体等による自主的な取り組みを促進するため、情報の提供をはじめ、財政的支援、その他の必要な支援を行うこと。とりわけ、景品表示法に基づく的確消費者団体の差し止め請求については、国都道府県がなすべき行政処分を補完するものとして機能している社会的実態を踏まえ、当該団体に対する財政的支援、その他の必要な支援について検討すること、また、本法により導入される的確消費者団体による開示行政規定の施行状況を踏まえ、必要な場合には、さらなる的確消費者団体の利使用負担の軽減策について検討を行うこと。9、外国の事業者から我が国の一般消費者に対して行う不当表示が増加する可能性があることを踏まえ、厳正な執行の観点から、今後も国際化の進展に対応する制度を整備・拡充すること。10、消費者が商品や薬物の取引を行うにあたり、判断の情報源となるデジタル広告表示の保存に関し、消費者庁は事業者に対し、事業者が講ずるべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針のさらなる収支徹底に 努めること。右決議する。以上でございます。内閣委員会の御賛同をお願い申し上げます。
2:40:47
ただいま川田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって川田さん提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
2:41:15
ただいまの決議に対し、河野内閣区特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。
2:41:27
ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊 重してまいりたいと思います。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人いただき、願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。