PolityLink

このサイトについて

衆議院 法務委員会

2023年04月28日(金)

1h23m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54586

【発言者】

伊藤忠彦(法務委員長)

沢田良(日本維新の会)

牧原秀樹(自由民主党・無所属の会)

大口善徳(公明党)

寺田学(立憲民主党・無所属)

沢田良(日本維新の会)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

本村伸子(日本共産党)

藤原崇(自由民主党・無所属の会)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

沢田良(日本維新の会)

日下正喜(公明党)

本村伸子(日本共産党)

26:30

(会議を始める音)閉めて、扉を閉めてください。後ろも閉めて。

26:57

これより、会議を開きます。内閣提出出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議罪といたします。この際、本案に対し、宮崎正久君、他3名から、自由民主党無所属の会、日本維新の会、公明党及び国民民主党無所属クラブの共同提案による修正案が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

27:53

沢田良君。

27:55

沢田君。

27:57

ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。第一に、難民調査官による事実の調査について、難民調査官は難民の認定または保管的保護対象者の認定の申請をした外国人に対し、質問をするにあたっては、特にその身身の状況、国籍または市民権の属する国において置かれていた環境、その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとしております。第二に、難民の認定等を適正に行うための措置として、まず法務大臣は難民の認定及び保管的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとしております。併せて、難民調査官には外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識、その他難民の認定及び保管的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために、必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとしております。第三に、不足において、改正後の入管法に基づく、収容に代わる管理措置及び仮方面の制度の運用に当たっては、容疑者等の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、管理措置決定をしない理由又は仮方面を不許可とした理由を書面により通知する場合において、その理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努める旨、規定しております。以上であります。何卒御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。この際お諮りいたします。本案及び修正案審査のため、本日政府参考人として、出入国在留管理庁次長西山拓司君、外務省大臣官房参事官林誠君及び外務省大臣官房参事官西永智文君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、原案及び修正案を一括して審議を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

30:34

牧原英樹君。

30:36

自由民主党の牧原英樹でございます。率直に言って現在ここで私は、複雑な気持ちで立っております。日本は人口減少が進み、経済的にも選ばれない国になりつつある。そういう中において、技能実習制度の廃止などとともに、この入管法改正は、外国の方々とどう向き合っていくかを問う、極めて大切な法案でございます。今年度の予算採決に際し、私は本会議の壇上におきまして、私たち政治家は文字通り命を懸けて、国のため、国民のため、そして未来のために活動しています。与野党の立場や主義主張の違いこそあれ、この歴史的な歴史の転換期に、国権の最高機関に身を置くものとして、ともにその使命を果たしていこうではありませんか。この素晴らしい国を未来に胸を張って引き継げるようにしていこうではありませんか、と呼びかけさせていただきました。だからこそ、この歴史的な入管法の改正にあたり、私は野党の皆様とも真摯な協議を重ね、例えば名古屋入管の視察、5時間のビデオ主張、そして予定を大幅に上回る19時間の質疑に加えた参考人質疑という、これはいわゆる国会の通例を遥かに超える審議、そして度重なって採決を申し出ましたが、修正協議があるんだ、こういうことでもございまして、野党の方の日程にも配慮し、採決を度重なって見送らせていただき、そして何よりも各委員の質疑の皆様には、それぞれの内容について真摯に耳を傾け、そして修正協議に入って、この参考人の皆様の意見も含めて真摯な修正協議をやるべきだ、こう私からもお願いをさせていただいて、前例のない大幅な修正すら、法務省や入管庁の皆様、そして本当に時間のない中、法制局の皆様にもお願いをしてまいった次第でございます。こうした作業をお願いした関係者の皆様、そしてその思いを共有してくださった寺田人親沢田理事、鈴木オブ、そして有志の会の野党の皆様、またこちらでは宮崎さんを含め関係者の皆様、こうしたすべての皆様には感謝を申し上げる次第でございます。しかし、最終的には力及ばずであったということに、ものすごい無念の思いを感じるわけでございます。私は改めてですが、この三島さんの死に関しましては心からお悔やみを申し上げます。そして日本人の中でその死を痛まない人は誰もいないと思います。だからこそ二度とこのような悲しみを生んではなりません。大臣にお伺いをします。本案の改正にはそのような思い、そして今後への覚悟が込められ、二度と悲しい死、悲しい思いを起こさせないものとなっているのでしょうか。

33:34

斉藤法務大臣

33:37

まず、三島さんの件については、私はビデオを見たとき以来、ずっとこのようなことを二度と起こしてはいけないと思い続けてこの作業に取り組んできました。そして今でも担当さん担当さんと叫んでいる三島さんの声は耳から離れません。そういう意味では、我らがやってきた努力、そしてこれからこの法改正を通じて新たに行う努力、これが極めて大事だというふうに思っています。入管庁ではこれまで調査報告書で示された改善策を中心に、組織業務改革に取り組んできたところ、こうした取り組みにより、常勤医師の確保等の医療体制の強化や職員の医師改革の促進など改革の効果が着実に現れてきているわけであります。そして加えて、今回の改正法案には、例えば、全県就業主義と批判されている現行法を改め、管理措置を創設し、就業しないで退去・強制手続きを進めることができる仕組みとした上で、就業した場合であっても、3ヶ月ごとに就業の用費を見直して、不必要な就業を回避する。体調不良者の健康状態を的確に把握して、柔軟な仮方面判断を可能とするため、健康上の理由により、仮方面許可申請については、医師の意見を聞くなどして判断することとする。こういった規定を設けているほか、常勤医師の確保のために、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和するなどしているわけであります。これについては、入管庁が取り組んでいる組織業務改革の進捗に加えて、本法案による管理措置及び仮方面を適正に運用し、何としても再廃を防ぐ、そういう覚悟で取り組んでいきたいと考えています。

35:31

牧原秀樹君

35:33

お願いします。私も海外でしばらく時間を過ごしたことがありますが、外国人と人隔離にされる違和感と反発を感じました。しかし現実には、日本人が何かをすれば、やっぱり日本人はだね、外人はだねと言われる現状が海外でもあります。ですから、日本でも例えば、仮方面中の方が一人でも重大犯罪を犯せば、その国民だけではなくて、外国人全体の皆様への悪印象が作られ、その不安感から共生が困難になる、こういう非常に不幸な事態が起きることになります。私は、今回、施行案というのは、こうした犯罪を減らす、できればなくすということにつながるのかどうか、この点についても大臣にお伺いします。

36:18

斉藤法務大臣

36:22

本法案において創設する管理措置制度では、管理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅、または不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務ですとか、それから管理措置条件等の遵守のために必要な場合に、非管理者の生活状況等のうち、主任審査官が求められた事故を報告する義務を履行することによりまして、入管当局が管理人から必要な事故について届出報告を受け、平素から非管理者の生活状況、条件遵守状況等を的確に把握し、管理に支障が生じた場合には、入管当局においても管理人からの相談を受け、必要に応じて非管理者に適切な指導を行うということを想定をしています。従いまして、こうした管理措置制度の適正な運用は、逃亡事案の発生や犯罪行為の抑止にも資するものであると認識しています。

37:24

牧原秀樹君。

37:26

はい。次に難民の認定率が低いという話がありましたが、この批判は実際には、例えばウクライナの皆さんを入れた時の数字とかを考えて、つまり数字の見方によってずいぶん違うし、各国にも相当な違いがあって、それ自体には何らの意味がない、こういうふうに参考にしすぎで専門家の方もおっしゃっていたところでございます。しかし、大切なのは、保護すべき方をきちんと保護できるかどうか。ここにかかっているわけでございます。日本が本改正案を通じて、そのような我が国の保護すべき人をきちんと保護するべき、保護するべき、するという責任を果たす、こういうものになっているのでしょうか。

38:08

斉藤法務大臣。

38:11

これまでも我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定をしてきたわけであります。その上で、本法案では、難民条約上の難民には該当しないものの、これと同様に保護すべきものを保護するために、保管的保護対象者の認定制度を創設し、保管的保護対象者と認定されたものに対して、制度的かつ安定的に保護支援を行うことを可能とする制度になっています。また、在留特別許可の申請手続というものを創設するとともに、在留特別許可の考慮事情等を明示することにより、在留特別許可制度を一層適正化することとしております。このように本法案の下で、真に広すべき方々の一層確実な保護が可能になっているというものでございます。

39:10

牧原秀樹君。

39:12

今、3点だけ確認をさせていただきましたが、やはり、三島さんの件も含めて、これまでの入管のあり方、難民申請の、あるいは認定のあり方等について、何らか問題があるということは、今回の質疑で与野党の共通の認識になったわけであります。それを廃案にして、また先送りにするということは、私は国会の責務の放棄だ、こう思っております。少なくとも私たちはこの法案を成立させて、そして共に日本人と外国の方が幸せに生きることができるような、そういう社会を作らなければならない。私もそのために全力を尽くすとの決意を申し上げて、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

39:58

大口よしのり君。

40:00

委員長。

40:01

大口君。

40:02

公明党の大口でございます。まず、上嶋さんの悲しい出来事、これを二度と繰り返してはいけない。本当にこれはもう法務省、そしてまだ入管局も、基本に明示して、再発防止につきましても真剣に今取り組んできたわけでございます。そしてそのためにも、確実に改善をしていかなきゃいけない、そういう決意でございます。そういう中にありまして、(大口)静かになさい。(大口)それこそ、今、薪原副党からもありましたように、この法案審議、与野党を超えて、もう二度と起こしちゃいけないということの共通認識の中で、誠実に真摯に取り組んできたわけでございます。また、法務大臣におきましても、一日一つの与野党の質疑者に対して、丁寧に、また真摯に答弁をしてきた姿勢に対して、私は評価をしたいと思っているところでございます。そういう中で、今回の修正が、5回派で整いました。この修正を行った上で、本法案が成立した場合は、保護すべき外国人を確実に保護する観点から、大きいなる前進があると認識をしておるわけでございます。それにつきまして、国会の審議を通じて、内外に理解をしてもらう必要がございます。そういう点で、大臣には、よりわかりやすく、この修正案を含めた本案について、説明をいただきたいと思います。

41:46

斉藤法務大臣

41:50

本法案におきましては、保護すべきものを確実に保護するという観点から、難民条約上の難民ではないものの、難民と同様に保護すべきものを保管的保護対象者として認定し、制度的安定的な保護を可能とする制度を創設するというものになっています。在留特別許可制度については、申請手続を新たに設けるとともに、考慮事情を明示することで、より的確に申請を行い、在留を認めることができるような仕組みとなっています。また、自由民主党・公明党・日本維新の会・国民民主党からの提案されております修正案につきましては、難民等の認定にあたり、出身国情報の充実、難民調査官の知識・技能の向上が義務化され、難民認定手継に関して、入管職員の一層の専門性が向上することが期待でき、入管庁において適正な難民等の認定が可能になるものと考えております。加えて、相関停止庫の例外等を整備し、難民認定申請を誤用・乱用している者の相関により、難民認定申請手続が適正化され、真に保護すべき者を迅速に保護することが可能にもなります。外国人の人権に配慮するという観点からは、そのほかにも出国命令の対象の拡大によって、収容か否かの検討対象となる外国人を減らすとともに、収容代替措置である管理措置を創設することによって、収容せずに相関まで社会内で生活することが可能となるほか、医療上の措置を含む処遇に関する規定を新たに法律で整備し、より一層外国人の人権に配慮した待機強制手続となるものであります。このように本法案は、難民該当性判断の手引きといった運用とも相まって、保護すべき者を確実に保護することを可能とし、より人権に配慮した入管法上の取扱いも可能となるものであって、繰り返し申し上げているとおり、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度とし、日本人と外国人が安全安心に暮らせる強制社会の実現のための基盤の整備につながるものと考えています。

44:09

大口よしのり君。

44:11

今回の法改正においては、在留特別許可制度について申請手続を創設するとともに、申請が適正になされるよう判断に当たっての公了事情が法律上明示されることになりました。公了事情の具体的な考え方については、法案成立後に公表予定の新たなガイドラインで示される要等と聞いております。この点について、私は4月18日の質疑におきましても、令和3年当時の上川法務大臣の答弁を読み上げて、1つ本法案施行までに大紀共生例書が発布されたものについて、新たなガイドラインに基づいて在留特別許可を受けた機会が保障されておらず、法施行後に新たなガイドラインに基づいて在留特別許可の判断をすることになること。そして2位として、その場合においては、既に不法滞在が長くなっていたとしても、特例としてマイナス評価はしないということでよいのかと質問をさせていただきました。その際、齋藤大臣から上川大臣が答弁された方向で対応できていると考えていますとの答弁をいただきました。これまでの大紀共生例書が発布されていた外国人にも在留特別許可がなされる可能性があるという点で重要な答弁でありますので、改めてその詳細についてご答弁をお願いします。

45:28

齋藤法務大臣

45:32

本法案では在留特別許可の申請手続を創成するとともに、交流事情を法律上明示するということとしています。そのため、それぞれの交流事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し明示することによりまして、大紀共生事例書に該当する外国人のうち、どのようなものを我が国社会に受け入れるかを明確に示すこととしています。当時の上川法務大臣もご答弁しているとおり、本法案施行前に大紀共生例書が発布されたものについては、本法案による手続的な保障が与えられていないこととなることから、本法案施行後において、新たなガイドラインに基づき、改めて所見で在留特別許可の判断をすること、そしてその場合においては、既に不法滞在期間が長くなっている点については、特例として消極事情として評価しないこととする方針で今検討しているところです。

46:33

大口吉典君。

46:35

私も4月21日から3日間にわたり、計5回にわたって、この修正協議について、立務者として立憲民主党日本維新の会との協議に取り組ませていただきまして、そしてこの政府与党は、立憲民主党の多岐にわたる要望に対し、真摯かつ精いっぱいお答えをし、法案不足修正、不体決議、運用等の様々な修正事項を提示し、誠意に対応してまいったわけであります。修正協議の結果については、政府案に批判的な意見を述べておられる方の中でも、修正案については高く評価する、こういう意見も表明していただいているところでございます。残念ながら、立憲民主党との法案修正の合意に至りませんでしたが、日本維新の会、そして国民民主党、そして有志の会、5回判で、今回修正案について合意に至ったわけでございます。この修正協議の経緯及び結果について、宮崎議員からどのようにお考えなのか、ご見解をお伺いしたいと思います。

47:45

宮崎雅久君。

47:47

この修正協議につきましては、今大口委員から御指摘ございましたとおり、修正を求める理事会派である立憲民主党日本維新の会からお話があり、これを受ける与党側として、自由民主党、公明党、この4会派で協議をさせていただきました。4月21日から早朝も、また夜に渡るときもあり、合計5回に渡りまして協議をさせていただいたものでございます。その中で立憲民主党からは、対案という名前の下で修正の御提案を頂戴したところであります。これは、現行法や改正法案の思想とは離れている点もございました。また多岐に渡る御提案でもありました。さらには、この委員会での質疑を踏まえた具体的な御提案も、さらに頂いたというところでございます。こういった多くの御提案を修正協議としてまとめたいと考えまして、与党としては、私と大口委員が実務担当者となり、また野党側からは寺田委員と沢田委員が実務担当者となり、精力的に協議をさせていただいたと考えております。与党としては、真摯に対応して柔軟かつ詳細に検討してまいりました。なかなかないぐらいのところで、お受けできる事項をとにかく探そうということで、根即で対応するもの、不足で修正をしていくもの、不対決議で対応するもの、運用に委ねてこれも対応していくもの、考え得る方策を考えて、とにかく多数の回答をしようということで、誠実に対応して協議を継続させていただいたところでございます。特に立憲民主党さんからのご要望も受けて、検討条項において、難民認定に関する第三者機関の設置について検討する。在留特別許可の考慮事項として、子どもの利益を考慮すべきことを、条文上明示するという条項も盛り込もうと、ご対応させていただきました。委員会質疑でご質問のあった子どもに関する在留特別許可についても、これまでの運用では在留に様々な困難があるものについても、ご要望に応えようということで対応を検討してまいりました。結局立憲民主党からは、修正には合意できないとのご回答があり、これまで述べてきたような詳細な検討に基づく修正案が実現しなかったことは、作業の実務を担当した者としては、大変残念に思っているところでございます。しかしながら、日本維新の会による修正提案は、改正法案の趣旨を踏まえた現実的なものであったことから、合意に至ることができました。最終的には、今大口委員から御指摘がありましたとおり、自由民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党、さらには有志の会の皆様にも加わるといただくということで、5回派で修正の合意をいたしました。これにより、難民認定手続や管理措置、仮方面において一層の適正化が図られることになった。これは大きな前進であると認識しております。

50:54

大口 吉典君。

50:55

以上で終わります。ありがとうございました。

51:04

寺畑 学君。

51:11

寺田です。何度もこの場に立たせていただきました。本当にありがとうございます。まず最初に、本日の採決が職権で行われること次第については、強く強く抗議したいと思います。(そうだ、そうだ、おかしい、おかしい)一方で、修正協議に関して我々に歩み寄ろうとしてくれた与党の皆さん、維新党の皆さん、そして法務大臣をはじめ土日を返上して作業に当たってくれた入管、法務省の皆様、ここにいる方のみならず、本庁からこの審議を見ている皆さんにも心から感謝申し上げたいと思います。修正合意にはいたりませんでした。今日、朝日新聞の写説ではこの修正案は、わずかな修正と表されておりましたけれども、それは不勉強極まりないとも思います。それでも、百歩譲ってわずかな修正であったとしても、そのわずかな修正によって在留資格を与えられたり、将来入管の裁量を逃れて助けられる人が生じ得るのは事実だと思っています。私自身は今後、今回の修正を我々が見送ったことによって、助けられた人が助からないことへの思いと、入管に過大な裁量を残してしまったことによって生まれる無垢の人が白話を受ける苦しみがあるとしたら、その責任もしっかり背負っていきたいというふうに思っています。2年前にも私自身は、この質疑の場に立って入管法の審議に臨んでおりました。素直に申し上げて振り返ってみれば、その姿に実に反省をしております。法案への知識も乏しいことはさることながら、何より何かを改善しようという気持ちよりも、入管を叩き、戦うということを目的にしたことを私は反省をしています。話を伺う相手も一方的なままでありました。先日我が党の部会で、この場にいるある方がこのような発言をしておりました。「入管の体質には大きな大きな問題や課題がたくさん残っている。それでもそれを改善するためには、批判だけをしているのではだめなんだ」というようなご意見でした。私はその通りと思います。罵っても何も変わりません。戦うこと自体も目的ではありません。変えるべきところを着実に変えていくために、相手の話を聞き、その問題意識と体質の根源的なところを素直に見つめていくべきだと私は思います。今回従来のヒアリング先に加えて、私自身は徹底的に入管の事情を伺いました。その中には、およそ納得できないような理屈もありましたが、やはり働く者、与えられた職責の中でもがき苦しむ姿も十分理解することができました。家族にも入管施設で働いていることを言えない職員がいることも大変不便に思いました。確かに組織には大変な問題があると思います。課題があることも事実だと思います。ただ、そこで働く方々を尊重せずして、対話は決して生まれませんし、理解は育めません。当然改善も進まないと私は思います。今回、質疑にあたって、カリフォルメン中の日本で生まれた子どもの数をお聞きしました。大変な作業がいるということで、当初は断られたのですが、何度か話し合ううちに「一生懸命お時間をください」と「やってみます」ということで、全国から現貌を一枚一枚調べて、その数字を調べて201人という実態が浮かび上がりました。このようなことを一つ一つ重ねて、今ある問題の実態をしっかりと把握して、審議をし、議論をし、そして改善すべきところを改善していくのが国会の役割だと私は思っています。私自身は、この仕事に関わる限りにおいて、日々必要な改善をしていくために、入管の皆さんと向き合っていきたいと私は思っておりますので、ぜひそこはわかってほしいと思います。参考人に来ていただいた滝沢先生が話してきたことが大変私は印象に残っております。少し読ませていただきます。UNHCR事務所と受入国の政府の関係というのは基本的に緊張関係にあるんですね。UNHCRはやはり難民の人権を守る。それに対して政府の方は治安等も考えるということで、基本的には緊張関係にある。そのようなことをるるお話ししていただいた末尾に、今日本では入管庁とそれからUNHCRプラス支援団体の間に信頼関係がありません。コミュニケーションが成り立っていないというふうに私は考えています。ですのでこれが一番の問題です。お互い何を言っても相手が聞いてくれないという不信感の中で断絶があって、これを超えないことにはどのような法律をつくってもうまくいかないと思います。非常に御下に飛んだお話だと思います。ある入管のOBの方から言われた言葉も私は非常に印象に残っておりますのでご紹介したいと思います。私が立憲民主党の人間ですので、私に対してお話しいただいたんですが、確かに国民の中には立憲民主党のお考えに近い方も1割から2割いらっしゃると思います。一方、自由民主党の保守系の方々のような考え方の人も1割か2割いらっしゃると思います。ただそれ以外の残りの8割近くの国民がこの議論から取り残されていることだけは何とかしてほしいということでした。外国人との共生を図る上で国民の全体の理解というものはどのような制度をつくろうとも私は大事だと思っています。今回の法案の中で犯罪者、犯罪を犯した方をどのように受け入れるのか受け入れないのかという議論を制度の中でありました。私自身も審議に臨むにあたり、自分の秘書や自分の知人に多くの方にどのように考えるか聞いてみたところ、本当に様々な意見がありました。これから大きな大きな時代の転換点の中で外国籍の方々としっかりと共生していくためには、今まである感情というものを一つ脇に置いてしっかりと事実を見つめて、国民総出でこの外国籍の方々との共生というものをどのように成し遂げていくのかを考える必要があると思っています。ここからが私が大事に最後に伺うことです。外国人に関する諸問題に関して、将来の日本社会の在り方をビジョンと合わせて、しっかり政治の世界の中で与野党で継続的に議論するということが私は必要だと思っておりますが、大臣の御所見を伺います。

58:07

斉藤法務大臣

58:11

まず、寺田委員の真摯な御発言に私はまず感銘を受けました。その上で、私従来から申し上げておりますように、今後日本が人口減少社会を迎え、そして高齢化を迎え、そういう日本が活力ある社会であり続けるためには、やはり外国人の方といかに共生をしていくかということが今まで以上に重要になってくるし、ある意味視覚的な問題になるかもしれないぐらいに私は思っています。次第にかもしれませんが、そういう社会というのは、おそらくいろいろな意見の方がおられる中で、どう構築をしていくかという議論になってくるんだろうと思っていますので、今の御指摘の点につきましては、将来の日本の社会の在り方にも関わってくる問題だと思っていますので、そういった課題については、政治の場で建設的な議論がなされること、これが必要不可欠だと思っております。これ以上、政府が踏み込んで答弁することは、ちょっと御了承いただきたいと思います。

59:21

寺畑まなぶ君。

59:23

様々な御意見をお持ちの方がいらっしゃると思います。その部分に関してしっかりと向き合って議論して、理解を深めていくことがまず第一歩だと思います。そしてまた、政治の場において、どの党であっても、この課題は避けられない問題だと思いますので、この場にいらっしゃる委員の皆様、それに加えて多くの議員の皆様を巻き込んで、しっかりと共生の在り方というものを議論していくことをお誓い申し上げて、最後の質問としたいと思います。

1:00:02

沢田良君。

1:00:05

日本維新の会、埼玉の沢田良です。本日は本案、そして修正案に対して、質疑をさせていただきます。伊藤委員長、斉藤大臣、各委員部の皆様、関係省庁の皆様、宮崎議員、本日もです。よろしくお願いいたします。私は難民認定手続で重要なことは、庇護すべきものを確実に保護しなければならないことであると考えております。日本維新の会では、難民認定手続について、現在の難民調査官による審査制度を維持する上で、専門性や能力を高めるなどして、難民認定申請手続をより一層適正に行っていく必要があると考えております。まず、難民認定を適切に行う上で、様々な情勢を把握すること、つまり客観的な情報に基づく判断をすること、また難民認定手続にあたる個々の難民調査官を育成することが重要であると考えております。そして、専門的知識を有する職員の育成について、更に具体的に検討を行うと、難民保管的保護対象者の認定を担当する職員には、申請者となる外国人の人権を尊重することはもとより、難民条約の内容のほか、国際情勢に関する理解を促進するための研修を行い、その能力向上に不断に努める必要があると考えます。さらに、難民認定申請者の中には、母国で迫害に遭い、様々な事情を抱えた方がいらっしゃいます。申請者の心情の保護のため、また特殊な状況を抱える方からも、正確な情報を適切に聴取して、正しい認定を行うため、難民調査官は、申請者のそれぞれの特性、申請者が本国で置かれた境遇やトラウマ等の心身の状況に配慮して、適切なインタビューを行う必要があると考えます。提出者の宮崎議員にお伺いいたします。私たち日本維新の会は、これらの点について、政府提出法案を修正すべきとの提案を与党に対して行いましたが、これらの点は修正案にどのように反映されていますでしょうか。

1:01:56

宮崎正久君。

1:01:58

日本維新の会から御提案をいただきました修正の内容につきましては、いずれも現行制度の在り方、改正法案の趣旨を踏まえた現実的なものでありましたことから、与党からさらに衆分の御提案もさせていただき、また担当者も意見を交わし合い、議論をし、最終的に合意に至ることができて、修正案として反映することができたものでございます。まず、さらに御指摘の客観的な情報の収集と職員の育成が重要であるという点につきましては、第61条の2の18、第1項を新設いたしまして、難民及び保管的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集とともに、難民調査官の育成を法務大臣の責務とする内容の規定を設けております。次に、職員に対する研修を行い、能力向上に努める必要があるという点につきましては、第61条の2の18、第2項を新設いたしまして、難民調査官には外国人の人権に関する理解を深めさせるとともに、難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識、その他難民等の認定に関する事務を適正に行うために、必要な知識などを習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする、との内容の規定を設ける修正を行ったものでございます。最後に、申請者の心身の状況などに配慮して、適正なインタビューを行う必要があるという点につきましては、難民調査官による事実の調査に関する、61条の2の17に、新たに第4項を加えまして、難民等の認定の申請をした外国人に対して、質問をするに当たっては、特にその心身の状況、国籍国等において置かれていた環境、その他の状況に応じて、適切な配慮をするものとする、との内容の規定を設けることとしたものでございます。

1:03:55

澤田良君。

1:03:56

ありがとうございます。続いて、収容に関する問題についてお伺いいたします。現共法下の入管施設における収容は、全権収容主義とも呼ばれ、今回の審議に当たっても、この点を不安に思っていらっしゃる方からのご意見をいただきました。ただ、実際には約4割の方が出国命令制度の対象となり、収容されることなく手続きを進められていることが、この法務委員会の中でも確認されました。さらに、今回の改正で出国命令制度の対象者を拡大することによって、約7割が出国命令の対象となるのではないかというご答弁もありました。また、今回の改正では、収容をめぐる諸問題を改善すべく、管理措置制度の創設や仮方面制度の運用見直しが規定されています。長期収容や不必要な収容をできる限りなくしていくことは、まさに喫緊の課題であり、1日も早い法改正が必要と考えております。その上で指摘をさせていただきたいのは、収容に関する入管の判断について、その適正性を担保し、判断の透明性を確保することが何より重要であるということです。そこで日本維新の会といたしまして、管理措置等の判断については、合理的な理由のない不許可を許さず、事後的な司法的手続をとる場合にも、的確に争うことができるような仕組みが必要であると考え、この点を明確にする規定を不足に設けることを提案しました。この提案は、修正案にどのように反映されたでしょうか。

1:05:16

宮崎雅久君

1:05:19

日本維新の会からは、今しがた沢田委員から御指摘がありましたとおり、管理措置等の判断の適正性、透明性を確保するという観点からの修正提案をいただきました。また、修正協議の場におきましては、今沢田委員から御指摘がありましたような、委員会での質疑を踏まえた御意見を熱心に沢田委員から提示をしていただいて、その協議を重ねさせていただき、意見交換をし、協議を続けてきたところでございます。その結果といたしまして、今般、不足第1条の2を新設し、管理措置及び仮方面の制度の運用に当たっては、容疑者または対処強制を受ける者の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、請求に対する不許可の通知をする場合において、理由を容疑者または対処強制を受ける者が的確に認識することができるよう、書面に記載するなど、手続の透明性の確保に努めるとの内容を条文に記載する形での修正を実現したところでございます。佐藤良君。どうもありがとうございます。本日の質疑で、我々日本維新の会が提案した修正案が的確に反映され、一層適切な出入国在留管理行政と難民認定手続が行われることが確認できました。今回、正しい入管行政の現状認識と法律解釈に基づいて、我が党が主体となって取りまとめて提案した内容が、修正案に適切に反映されたことを高く評価したいと思います。また、政府に対しましては、この修正案をもとに、一層適切な運用に努めることを期待させていただきます。最後になりますが、本法案の審議にあたり、大臣をサポートし、さらには我々委員の質問に対し、部会やレク、そして本委員会でも真摯にご対応いただいている法務省の職員の皆様、出入国在留管理庁の職員の皆様のご尽力なければ、ここまでの議論はできませんでした。この場をお借りしまして、この国のために、粉骨細心の姿勢を貫かれ、職務に邁進される皆様に敬意と感謝を申し上げます。先日の参考に質疑の際、福山博史、元東京出入国在留管理局長にお話を伺った際も、世論に流されることなく退職をされるまで国を愛し、信じ、国民のために40年近く法務省の人間としてご自分の職務を全うしたという公務員としての境地を私は感じることができました。ただ、そのような方が参考に質疑の際に、私から長年の公務への値切らいをお伝えしましたら、涙を流されておりました。後日メッセージをいただきました。内容すべてはお伝えできませんが、一部ご紹介させていただきます。最後の値切らいのお言葉は誰からも受けたことないもので、それどころか最終日は罵声を浴びながらの体調でした。それはそれでいかにも自分らしいと思っておりましたが、やはりお言葉をいただき深くにも涙してしまいました。これからもどうか、後輩たちのことを何卒よろしくお願い申し上げます。私はこの内容を大事にだけはお伝えしなければならないと思っていました。ここまで本委員会で入管法改正案が滞りなく審議をされていることに対し、私は法務省、出入国財力管理庁の皆さんに心から感謝をしています。けれども、今回のように40年近くにわたって公務を全うされた方が、やはりいろんな意味で我々政治の判断が鈍ること、遅れることで、表明することがないことで全うできない、または報われることがない。こういう状況を我々政治家はしっかりと把握をしていかなければいけないというふうに思っております。我々日本維新の会は一部ではやはり公務員の方々に厳しい政党だというようなご指摘も受けますが、私は公務員の皆様が政治と両輪でしっかりとやりがいとその環境において責任と誇りを持って動いていただくことが、我々政治家が本当の意味でのリーダーシップを発揮できる全ての両輪となっていると感じております。斉藤大臣、大臣からの答弁はなかなか難しいと思いますが、今回のこの改正案にあたって多くの職員の方々、いろんな意味でこの大臣を支えるために、そしてこの国を守るために、多くのいろんな意見を受けながら生活なさっています。その全ての皆様に大臣から一言いただけないでしょうか。

1:09:26

斉藤法務大臣

1:09:30

まず私は官僚の世界に23年おりまして、それで国会議員になってから13年ぐらい経ちます。両方経験をしてまいりました。そのOBの方のそのメッセージは本当によくわかります。私自身も同じ思いを経験をしてきて、そして今逆の立場に立っているということです。私の思いは、官僚も政治家もそれぞれ違った持ち味を持っていますので、その持ち味をお互い活かしながら、協力しながらいい日本をつくっていくというのが理想の姿だなと思っています。もちろんそこにはまだ至っていないというのが私の認識でありますが。その上でご質問ですので、現在審議中の入管法改正法案につきまして、その立案段階からより良い入管行政を実現すべく懸命に取り組むとともに、連日の法案審議におきましては、答弁作成、質疑対応等、文字通り昼夜なく、全職員が一丸となって全力で職務に邁進している姿を私はずっと見てまいりました。法務行政を預かる法務大臣といたしましては、こうした職員の姿を大変心強く思うとともに、この法案を一日も早く成立させることが今度は私の務めかなというふうに思っておりまして、職員とともに努力をしていきたいと思います。

1:10:58

佐田良君

1:11:00

どうもありがとうございました。以上となります。最後の最後でございますが、野党筆頭理事の寺田理事が全てにおいて、野党を引っ張ってここまで議論が進化できたこと、私は同じ野党の一員として誇りに思います。そして最後の最後まで、修正において党の対案を示して、体を張って動かれたこと、私はこの最後の最後で、日本維新の皆の人間としても尊敬に値する動きだったと思っております。以上で質疑とさせていただきます。どうもありがとうございました。

1:11:33

鈴木良弘君

1:11:35

国民民主党の鈴木良弘です。15年前に私、県議会議員のときにブラジルに行く機会がありまして、たまたま三里の出身で、約もう60年ぐらい前にブラジルに渡ってですね、向こうで商売して家族を養っている人と偶然会えたんですね。サンパウロっていう都市だったんですけども。日系人が150万住んでいる都市。ブラジルは聞きますと70カ国の移民で成り立っている国だ。その中でブラジル社会において、日本人、日系人がどういうふうに評価されているのかって尋ねたんです。そうしましたら勤勉で真面目だ。それはどういうことを指しているのかって尋ね返したらですね、例えば日本で200万円ぐらいの車がブラジルで400万で売っているんだそうです。お金がない人はローンを組みます。ローンを組むんだけど、日系人だと出す書類が何枚もなくて済むんだ。他の国の人たちはたくさんの資料を出さないとローンを認めてくれない。これは自分一人じゃなくて100年以上も続いた日本人がその国でどう評価されたか。1年2年の話じゃないと思うんです。それが積み上がっていって日本人は真面目だから、正直者だからということでローンの審査をするときにペーパーが何枚かなくて、それで審査が通る。私はそういう国を目指すべきだと思うんですね。世界中にいろんな形で散っている日本人、日系人の人がいます。でも日本人は島国根性なんでしょうね。この島から出ていった人は、例えば明治の20年代か30年代に移民政策を取った時期がありました。ハワイをはじめ北米、中南米。そこの移民政策を取ったときに、少しばかりのお金を持たしていったんですね。夢破れて戻ってきようとした日本人に対して、何を当時の日本政府はやったか。好きでいったんだろう。ブラジルでも同じです。一番最初に入職した1世の人、2世の人は、もう本当に血の滲んでいる思いで、開婚したりなんなりして、3世、4世、5世、今6世、つながっているという話は聞くんですけれども。だからそういった国を私は、もう1回正直で勤勉だという日本人を作っていくべきだと思うんです。そのためには、やはり法治国家というふうに言うんだったら、法律をきちっと整備して、今まではよく、私も何年も衆議院議員のお世話になっていませんけれども、ほとんど政善説に基づいた法律の立て方をしています。その間を抜いて、うまくやろうとか、ちょっと悪さしようという人は、その法律の網をくぐっていく。だから、法律を全部ピシッと作るのがいいかって言うんですけど、先般の質問の中で、運用を変えたっていうふうに答弁された時があったんです。平成22年の4月から、難民申請して6ヶ月以上経てば、就労を認める。それは法律を改正したんじゃない。運用を変えたんです。それから難民の申請数が格段に上がっていった。それまではこういう話はあまり出てきてないんですよ。だから、入管庁の職員だとか、入管庁の責任ばっかり問いかけるのは、私はおかしいと思うんです。政治の側の私たちが不作為だったってことなんですよ。確かに、行儀が悪いとかいいとかってあるんでしょうけども、それはやっぱり行政側の責任ばっかりじゃなくて、政治側の私たちにも責任があるっていうのを、今回の法案でやっぱり忘れちゃいけないことだと思うんですけども、その辺の考えを大臣にお尋ねしたいと思います。

1:16:07

斉藤法務大臣

1:16:12

運用でやるのか、立法でやるのかということでありますけど、私は基本的な考え方というのは、運用でやるにせよ、法律でやるにせよ、やはり国民の代表である国会の皆さん、政治家の皆さんとともにですね、作り上げていくということが大事だというふうに思っています。

1:16:35

鈴木芳洋君

1:16:38

今回の法律の改正が、ベストでこの国会に提出されたと思うんです。ベストだと思ったけど、実際は修正案が出るってことは、そこでよりベタなものを作っていこうっていうことなんだと思うんですが、私は政権が変わったからって言ってもですね、運用を変えていいのかって言ったら私は違うと思うんです。これから先、この法律を運用していくんですけども、またもしかしたら政権が変わるかもしれない。その時々で、今までのその、入管がやってきたいろんなことはですね、私が何人かの外国籍の人の話を聞きましたけど、変えるんですよ、その都度。外国籍の人は、運用を変えたっていうだけでも、法律が変わったっていう認識なの。だから逆に、法律っていうよりその運用を変えて、大丈夫なところにみんなターゲットを向けて、何とかしよう、何とかしたい、そういうふうに変わるんです。だからこれから先、運用をまた、恣意的とは言わなくてもですね、その時々で変えてしまったら、結局また外国籍の人を翻弄することになるんじゃないかと思うんですが、その点について大臣のご見解をいただきたいと思います。

1:17:58

斉藤法務大臣

1:18:02

運用で対応すべきだっていうこともあると思うんですね。そのやっぱり、流れが早い行政の中で、一回一回立法をしているのでは間に合わないというものもあると思いますので、ですから何を法律で作り、何を運用でやるかというのは、非常に実態に応じていろいろあると思うんです。ただいずれにしても、さっき申し上げましたように、運用も含めて適正にやっていくためにはですね、やはり国会あるいは政治の世界でのご理解が必要になってくるということだろうと思っています。

1:18:36

鈴木芳洋君

1:18:39

それともう一つですね、今回の法案の質疑を聞いていた中で、入管庁の次長から、去年のウクライナから避難民の方が来られたとき、初めて外務省とタイアップしたというふうに答弁されたと思うんです。だから何かあると入管庁のせいにするんですけど、政府全体でどういう外国人、また難民の人と向き合えばいいのかという方針が示されてない中で、入管庁入管庁って責任をそっちに押し付けているようにしか私聞こえなかったんです。だから法務省だけなのかわかりませんけども、やっぱり政府としてどういう方針で臨むかっていうのが、今回の法改正は入管だけの話じゃなくて、日本国政府がどう向き合うのかっていうのを、ぜひ大臣からですね、総理大臣に言ってはいわかりましたってならないでしょうから、そこのところをやっぱり決意を聞かせてもらって終わりにしたいと思います。

1:19:40

鈴木芳洋君

1:19:43

あ、ごめんなさい。

1:19:45

齋藤法務大臣

1:19:49

失礼しました。私さっきも申し上げたんですけど、これからの日本のありを考えた時にはですね、外国人といかに共生をして、お互いの力をですね、この国の発展のために生かしていくということが必要可決だろうと思っています。その上で一つ一つの法律をですね、その考え方に基づいて作っていって、その法律の枠内で入管庁は仕事をしていくという、そういう流れだと思っていますので、そういう心構えで私はやっていきたいと思っています。

1:20:27

鈴木芳洋君

1:20:29

冒頭私が申し上げた、ブラジル社会で日本人がどう評価されているかって言った時に、勤勉で真面目だって評価されているわけです。そういう国の国民が日本人だっていうことであればですね、この国に来てもらう人も勤勉で真面目になってもらうっていう人が、私は大前提じゃないかと思っています。ぜひそういった国を一緒に作っていかれればなというふうに思います。終わります。

1:21:08

本村信子君

1:21:10

日本共産党の本村信子でございます。まず冒頭、この法案に際しまして、まず難民認定が狭すぎるにもかかわらず、難民認定申請中にもかかわらず送還が可能として、そのことで壮絶な不安を抱える方々の悲鳴のような声を聞こうとしない政府の姿勢、絶対に許すことはできないというふうに思っております。法案審議のあり方についても、委員長に申し上げたいと思います。この委員会の審議の中で、参考人質疑もやはり当事者の声や家族の声や、あるいは弁護士支援者の方々の声を聞く機会が必要だったというふうに思います。参考人質疑をぜひやっていただいて、まず採決をすることをまず考え直していただいて、そして参考人質疑をやるべきだというふうに思います。そして特別報告者の方からのヒアリングも行うべきだというふうに考えますけれども、委員長お答えをいただきたいと思います。私の立場からはすいませんので、質疑をし続けてください。

1:22:26

本村信子君。

1:22:28

理事会の中で測っていただきたいと思います。

1:22:33

では理事会の時にやらせていただきます。本村信子君。

1:22:39

やはり、本当に相関の危険性があると壮絶な思いをされている当事者の方や家族の方や弁護士の方や支援者の方の声は、当然聞くことが前提だというふうに思います。そうしたことをせずに採決ということは絶対にあってはならないというふうに考えております。今日は多くの方々がご心配をされている子どもと家族の問題についても伺いたいというふうに思います。国連人権契約委員会は難民申請者であったインドネシア人の方と妻子供に在留資格をオーストラリアの政府が認めないのは人権契約違反であるという決定を出しております。オーストラリア政府は子どもが成長し同国の国籍を取得したから子どもだけをオーストラリアの在留を認め、そして両親をインドネシアに送還し、子どもを一人だけ生育する環境に置くことが人権契約に反するという内容です。この決定は国連が編集をしました人権契約委員会重要決定書にも挙げられております。まずパラグラフ7.2と7.3を読み上げていただきたいと思います。

1:24:00

西山出入国在留管理庁次長

1:24:05

ご指摘の決定につきましては仮約がございませんため読み上げることがかないませんが、当庁の把握している限りでは当該事案はインドネシア出身の両親がオーストラリアで不法滞在後子が生まれ、当該子がオーストラリア国籍を取得した後両親を退去させる旨のオーストラリア政府の決定が人権契約の初期定に違反しているとの指摘がなされた事案であると承知しております。

1:24:33

本村信子君

1:24:34

この決定のエッセンスをぜひこの国のあり方にも生かしていただきたいと思います。大事なのは出国に関する国は裁量はあるけれども、その裁量は何の制約も受けないということではないと言っている点が重要だと思います。13年前に生まれてからオーストラリアで成長し、普通の子どもと同じようにオーストラリアの学校に通い、それに固有の社会的関係を築いてきた、そのことが重要だというふうに指摘をしています。そしてオーストラリアの学校に通い、そこに固有の社会的関係を築いてきた13歳の未成年に一人きりで定約国に留まるか、それとも両親とともに定約国を去るかの選択を迫ることは推的な干渉だというふうに言っています。もしも退協強制が実施された場合は、自由権規約23条17条第1項に違反する、その子どもさんとの関係においては24条1項違反を構成するというふうに考えられるというふうに述べられております。このエッセンスをぜひ汲み取っていただきたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

1:25:55

斉藤法務大臣

1:25:59

御指摘の件は、インドネシア出身の御両親がという件であります。我が国は締結している人権処置要件を定める義務を、誠実に履行をしているということであります。そして、今後も個別の事案ごとに、諸般の事情を総合的に勘案する中で、未成年の子が置かれた状況に寄り添って、在留特別許可制度を適切に運用をしてまいりたいと考えています。

1:26:27

本村信子君

1:26:28

ぜひこのエッセンスを汲み取っていただきたいというふうに思うんです。もう一つなんですけれども、子どもの権利条約第9条は、契約国は児童がその父母の意思に反して、その父母から分離されないことを確保すると定めております。この例外となりますのは、虐待など分離することが子どもの最善の利益であるという場合のみです。両親に在留資格がない子どもの中には、両親が帰国すれば子どもに在留資格を与えるという教示を受けた家族もいるというふうに聞いていますけれども、これ事実でしょうか。

1:27:07

西山出入国在留管理庁次長

1:27:13

入管庁ではご指摘のような、両親が帰国することを条件に子どもに在留特別許可をするような運用は行っておりません。なお、在留特別許可の判断は、個々の事案ごとに、所犯の事情を総合的に勘案して適切に行っているところで、ご指摘のような未成年の子につきましては、例えば当該未成年の子の親による看護・養育の必要性や、我が国への定着性、親の在留資格の有無、親以外の人物による看護の可能性等の諸事情を個別の事案ごとに考慮しているところでございます。

1:27:47

本村信子君

1:27:49

両親が帰国すれば、子どもの在留資格を与えるという教示は、子どもの権利条約や自由権規約違反だというふうに考えますけれども、大臣いかがでしょうか。

1:27:59

佐藤法務大臣

1:28:03

今、入管庁から答弁させたように、入管庁ではご指摘のような、両親が帰国することを条件に子どもに在留特別許可するような運用は行っていないということです。

1:28:14

本村信子君

1:28:16

ぜひ、そういったことは絶対にやらないようにしていただきたいというふうに思います。子どもと家族に在留資格を与えて、安心して住み続けられるようにするべきだということを強く求めたいと思います。次に出身国情報について伺いたいと思います。露貧家の男性の難民認定を退ける名古屋地裁判決がありました。しかし、ジャーナリストの方の情報では、ヤンゴンでも露貧家の方々が殺され、死体が積み重なって放置されているということです。ヤンゴンで露貧家の方々が殺されるということは一切ないのか、伺いたいというふうに思います。これ、外務省にお願いしたいと思います。西山出身国在留管理庁

1:28:58

外務省林大臣官房参事官

1:29:04

お答え申し上げます。委員よりご指摘のあった報道は、昨年12月5日、ヤンゴン地域、フレーグ地区において、露貧家の方々13人の遺体が発見された事案のことを理解いたします。当該事案につきましては、ミャンマー当局も国営メディアを通じまして、13人の遺体が発見された事実を認めている一方で、犠牲になった方々の詳細な情報について明らかにしていないということと承知しております。2021年のクーデター以降、ミャンマー各地において痛ましい事案が相次いでいる中で、政府として個別の事案について具体的な情報を網羅的に把握することは困難でございますが、お尋ねのようなヤンゴンにおいて露貧家の方々が殺害される事案があったかどうかについても、直接的かつ確定的にお答えすることはできないことをご理解いただければと思います。その上で、クーデター以降、ミャンマー情勢が悪化の一途をたどる中で、露貧家の方々が多く居住しているラカーン一種の情勢を含めまして、現地情勢の把握に継続的に努めているところでございます。また言うまでもなく、引き続きミャンマー国軍に対しまして、暴力の即時停止を求めていく考えでございます。

1:30:17

本村信子君

1:30:19

名古屋地裁の判決は、誤判である可能性が高いわけでございます。そういった中で、難民不認定だったからといって帰国をさせるということは絶対にあってはならないというふうに思っております。そして2021年の8月に資料を出させていただいておりますけれども、アフガニスタンでイスラム主義組織タリバンが復権した後、日本政府が日本に退避された在カブール日本大使館の現地職員と家族の一部が、2022年に帰国をしてから危機を感じ、再び来日していたことが取材でわかったということ。これは、信濃毎日新聞の記事でございます。その時にですね、外務省から日本での生活は大変だと帰国するよう促されて帰ったが、安全ではなかったというふうな証言がございます。迫害の恐れのある母国に追い返された形で、日本の難民保護の不十分さが改めて浮き彫りになっているわけでございます。外務省職員が命の危険にさらすこうした行為をやっていたのかという点、お尋ねをしたいと思います。

1:31:33

西永外務省大臣官房参事官。

1:31:39

お答え申し上げます。2021年8月にですね、アフガニスタンのタリバーンが復旧した後、日本に退出して来られた大使館の現地職員及びその家族の一部でございますけれども、彼らは自ら希望してアフガニスタンに帰国したものでありございまして、本人の意に反してアフガニスタンに帰国させたという事実はございません。帰国の理由は個別の事情によって異なるため一概にお答えできませんが、現地の情勢を踏まえ、現地の大使館の業務に従事したいと希望する等を理由に帰国したものがございます。なお、日本に退避した後に株に帰還した大使館、現地職員らはですね、大使館においてそれぞれ関連業務に従事しているところでございます。本村さん、質疑時間が終了しました。解雇もちらつかせながら帰国をさせたという証言もございます。質疑時間が終わりましたので。こうした不十分な難民認定の下、相関は絶対に許されないということを求め、質問を終わらせていただきます。

1:32:51

これにて、原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。これより、原案及び修正案に一括して討論に入ります。討論の申出がありますので、順次これを許します。

1:33:07

藤原貴司君。

1:33:09

自由民主党の藤原貴司です。解散を代表して、本法律案及びその修正案について賛成の立場から討論いたします。現行法下における出入国在留管理行政には、喫緊に解決をすべき三つの課題があります。第一の課題は相関、起費問題です。すなわち、我が国から退去すべきことが確定した外国人であっても、難民認定申請を行えば無制限に相関が停止されます。第二の課題は収容の長期化です。収容の長期化を回避するには、現行法上、逃亡等防止手段が十分ではない仮方面制度を用いるしかありません。その結果、仮方面中の逃亡者が発生をしております。第三に、現行法下では、ウクライナ避難民のような紛争避難民などを保護する制度が不十分です。現在、我が国が行っているウクライナ避難民支援の枠組みは、何らの制度的担保がないものであり、どの程度の期間、どのような支援が行われるかという予測可能性が不十分であり、制度的担保が必要であります。こうした課題を解決するため、本法律案では、保管的保護対象者認定制度を設けております。これにより、紛争避難民などに対して、より安定的な在留と制度的に担保された支援が可能となります。次に、相関寄附問題への対応のため、難民認定申請をご用、濫用して相関を寄附する者や、3年以上の実刑全過を有する者などの相関を可能とする仕組みが用意されております。一方で、例外的に相関停止法が発動される余地や、司法による救済の道も開かれております。長期収容問題については、本法案のもとでの新たな出国命令制度により、退去強制事由に該当する者の約7割が、そもそも収容を受けることなく出国することが可能となります。また、管理措置制度の創設により、逃亡を防じつつ、収容せずに手続きを進めることもできるようになります。この点、管理人に一定の義務履行が求められることから、制度創設に反対をする意見もあります。しかし、先に述べたとおり、現行法上唯一の身柄解放手段である仮放免制度は、逃亡等防止措置が不十分です。仮放免中の逃亡者は、令和2年末に415人、令和3年末には599人、令和4年末には約1400人と急増を続けています。さらに、特定の身元保障人が多数の逃亡者を発生させている実態があります。このような事情を踏まえると、現行制度による運用を万全と続けることは、緩和できず、立法で対応を行うことは妥当です。本法律案は、他にも在留特別許可申請手続の創設や、収容施設に勤務する常勤医師の兼業要件の緩和等が盛り込まれており、適切な出入国在留管理の一助となるものです。審議においては、難民認定手続をより適正にすべきであるとの観点からの質疑もありました。この点については、与野党間での修正協議が行われ、難民認定手続の一層の適正化に資する修正案が提出されました。以上のとおり、本法律案及び修正案は、様々な方策を報じることによって、一体的に現行法官の課題解決に取り組むものであり、その必要性は明らかです。委員各位の賛同をお願い申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。

1:36:22

次に、米山隆一君。

1:36:26

これが今議題となっている法律案につきまして、反対の討論を行います。まずもって、この法案は、2回難民認定申請をして認められなかった人、そして第61条の2の9、第4項、第2項に回答する人は、難民認定申請中でも直ちに送還される危険があるものです。もちろん、時に強制送還がやむを得ない方がおられることは否定しません。しかし、現実に母国で迫害を受ける恐れがある人にとって、その国に強制送還されることは、時に死刑執行と等しい意味を持ちます。難民認定は、実績な審査の機会を十分に確保し、新庁の上にも新庁を基地、公正中立に行わなければいけません。また、その基準は、自由主義社会の維持に責任を持つ国家として、世界の先進国と同じ水準でなければいけません。しかし、この法案では、そのいずれも満たされません。母国から命から、からがらに逃げてきて、2度の申請時には十分な証拠が集まらず、3度目の申請の証拠の提出が間に合わなかった。ただ、それだけの理由で、強制送還されてしまうかもしれません。条文上、労働組合のビラを配っただけで、テロ犯と認めるに足りる相当の理由があるものとして、法務大臣が認定すると疑うに足る相当な理由があるという、極めて漠然とした不可解な要件で、一度も難民認定審査を受けることなく、拷問や死刑が待ち受けている国に強制送還されてしまうかもしれません。そして、その審査は、常に出入国行政を担う入管庁によって行われ、我々立憲民主党が再三求めてきた、第三者機関による公正中立な審査を受けることはできません。国連人権理事会の特別報告者も、今月、法本法案が国際人権基準を満たしていないとする諸案を日本政府に起こっています。そもそも、現在の日本の難民認定は、その基準が厳しすぎ、2021年の難民認定数を74人、認定率は0.7%で、ドイツの39,000人、25%、カナダの34,000人、62%に投稿を呼ばず、全く国際的標準に達していません。これでは、我が国は、自由主義社会の一員として、当然、果たすべき義務を果たしているとは言えません。そして、今般の改正案では、それを補うはずの補完的保護も、要件の定義が不明確で、本当に救うべき人を救えるのか明らかでありません。本日、提出された修正案も、この歌詞を治癒するものはありません。何より、今、日本には、日本で生まれ育ち、母国といえる国が日本しかいないのに、在留資格を持たない子どもたちが201人いますが、その子どもたちとその家族に特別在留許可を与える仕組みが明確でありません。日本は、日本を母国として育ち、日本を母国と思ってくれる子どもたちの未来を積み、見捨てる国であってはいけません。だから、私は、この法案には反対です。この法案は、廃案にし、制度設計を根幹からやり直して、公正な判断をする第三者機関を作り、条文の穴を埋め、基準を明確化し、迫害に苦しむ全ての人に、公正で明確で十分な審査が制度的に保障され、必要な保護が与えられる制度にすべきです。そして、日本が自由主義社会のリーダーとして迫害に苦しむ世界中の人にとって、最も頼れる国の一つになる、そういう法律を作るべきです。最後に、この印鑑を見ている難民、外国人、そして日本人の方々に申し上げます。アメリカ35代大同僚、ジョン・F・ケネディの言葉があります。If a free society can't help the many who are poor, it can't save the few who are rich.私は同じだと思います。If Japan can't help the refugees, it can't save us Japanese.So it has to, it surely has to help you to save us.We shall make it.私たちが難民の方々に手を差し伸べられなければ、日本人も救えません。私たちは私たちを救うためにこそ、皆さんに手を差し伸べられなければなりません。私たちは、そんな社会をきっと作ります。ありがとうございました。

1:39:48

澤田亮君。

1:39:50

日本維新の会、埼玉の澤田亮です。私は日本維新の会を代表して、原案及び修正案について賛成の立場から討論を行います。本法案は、2021年に廃案になった際、問題になっていた部分について、出入国在留管理庁が中心となり、組織業務改善に取り組んでいることに対し、一定の評価をさせていただきます。また、本法案の審議時間については、本日まで参考人質疑を含むと21時間を超え、廃案となった際の15時間よりさらなる議論ができ、気づけば、直近5年の衆議院の法務委員会の審議時間でも、最長の審議時間を使った丁寧な議論となりました。そして、名古屋出入国在留管理局への現場視察や、長時間にわたるビデオ視聴など、委員会の機能の中でやれることをやろうとした、前向きな姿勢もまた、一委員として大きく評価をさせていただいております。とはいえ、多くの委員からも御指摘があったように、難民認定の適正化や、申請者への配慮等、まだ不十分な点も、多々見受けられます。その上で、前回の法案審議の際も、最後まで前へ進めるために努力をした我が党としては、本原案では不十分な点について、修正案を御提示させていただきました。以上のことから、日本維新の会が提案した修正案が、的確に反映され、一層適切な出入国在留管理行政と難民認定手続が行われることを期待して、賛成討論とさせていただきます。最後になりますが、本法案審議にあたり、伊藤委員長、委員部の皆様、法務省、出入国在留庁の職員の皆様に、大変なご尽力、心より感謝を申し上げ、終了させていただきます。どうもありがとうございました。

1:41:29

佐川貴昭君

1:41:35

私は、公明党を代表して、出入国管理及び難民認定法及び、日本国土の日本平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案及び修正案につきまして、賛成の立場から討論を行います。まず、討論に入る前に、2021年3月6日にお亡くなりになった、上嶋三玉さんの御冥福を心からお祈り申し上げます。新型コロナウイルス感染症が、感染法上の語類に引き下げられることに伴い、海外からのインバウンドの回復、そして外国人材の受入等も本格化され、ますます日本に入国滞在する外国人の増加が予想されます。それと同時に、不法残留の増加も懸念され、現行入管法下で生じている送還規避、長期収容問題は早期に解決すべき喫緊の課題であります。現行法では、難民認定手続き中に、外国人は申請の回数や理由を問わず、日本に留まることができます。一部の外国人はこれに着目し、難民申請を繰り返すことで送還を回避し、その結果、長期収容問題が生じてまいりました。こうしたことを踏まえ、今回の法改正では、認定すべき相当の資料が提出されなければ、3回目以降の申請者について、送還停止法の例外とすることとしています。長期収容による様々な弊害や、善化を有する仮方面者の逃亡事案などの現状を踏まえると妥当な措置であると考えます。また、全権収容主義が改められ、管理措置が創設されるとともに、収容施設における、常勤医師の加譜のための措置など、収容者に対する健康上、人道上の配慮も、より適切なものになっています。一方、ウクライナ非難民のような人道上の危機に直面する方々を、難民に準じた形で保護する補完的保護制度の創設をはじめ、難民認定手続の透明性、信頼性を高める難民該当性判断の手引きの策定、在留特別許可の申請手続の創設及び、交流事情の明示、そして難民の出身国情報の充実など、運用面においても、保護すべきものを確実に保護するための措置になっていると評価するものでございます。また、修正案におきましても、難民調査官の人権に対する理解の進化や調査能力の向上を図ること等を定めるとしており、妥当なものと評価しております。公明党はこれからも、日本人と外国人が安全・安心に暮らせる社会の実現に全力を尽くしてまいることをお誓いし、私の賛成討論とします。ありがとうございました。

1:44:39

本村信子君

1:44:41

私は日本共産党を代表して、入管法、解約法案及び修正案に反対の討論を行います。本法案は、2021年に廃案となった法案とほぼ同じ内容で、壮絶な不安を抱える方々の悲鳴のような声を聞こうとしない政府の姿勢は絶対に許されません。そして、法案審議において、相関の危険性のある当事者、家族、弁護士、支援者の参考人質疑が行われなかったことにも強く抗議をいたします。人権はそんなに軽いものであっていいはずがありません。そもそも、難民認定が他の先進諸国と比べても狭すぎるのです。それゆえに、何回難民申請を行っても難民と認められません。にもかかわらず、法案は難民認定申請中でも相関が可能となっています。あまりにも理不尽です。参考人から出身国情報を把握する能力が弱いことが指摘されました。生命や自由が脅かされる恐れがある国への追放送還を禁じた難民条約第33条第1項、ノンルフールマン原則に関わる特別な審査体制もありません。難民不認定だったウガンダのレズビアンの方について、裁判所が難民と認めました。3回目の申請で難民と認定された人々もいます。法務大臣、難民審査参与員の難民の判断が間違うこともあるのに、検証する姿勢もなく審議の前提の資料も出さず、一体どこを信用しろというのでしょうか。参考人から難民の追放送還は、場合によっては死刑執行と同じ効力を持つと述べられましたが、その重い責任に応える真摯な姿勢がないではありませんか。まずは難民認定の専門性のある第三者機関をつくることを最優先にするべきです。さらに国連人権理事会特別報告者などからの国際人権法に違反するとの厳しい指摘に真摯に向き合うべきです。一部公開された上嶋さんの映像記録は、報告書が真実を隠蔽していることを明らかにし、出入国在留幹事長の命と尊厳を軽視する体質が、本当に変わったのかを疑わせるものとなっています。すべての映像記録と資料を国会に提出し、死因をはじめ真相究明をすることは、入管の権限を強める法案審議の大前提です。これまで、全権収容主義の下、まともな医療すら受けられない長期収容が常態化し、上嶋さんはじめ死亡事件も相次いでいます。にもかかわらず、管理措置が適用されない限り、常に収容が優先する原則収容主義が維持されており、収容に当たっての司法審査もなく、収容期間の上限もないことが国際人権基準の観点から批判されているのです。さらに、仮方面や在留資格のない子どもを送還すること、医療を受けさせないことなどは、今でも子どもの権利条約違反です。在留特別許可申請手続は、定着性、家族統合、子どもの最善の利益などについて考慮が尽くされる保障がありません。人道的立場から子どもと家族に、今すぐ在留特別許可を出し、日本で安心して住み続けられるようにするべきです。なお、修正案は難民認定申請に対する配慮、管理措置の適正の確保は、違反しても刑事罰もなく、不認定処分が手続違反で取り消されることもなく、実効性は全くありません。政府は、本法案を撤回し、国際人権基準に沿った人権尊重の制度に決定的に見直すことを強く求め、反対討論といたします。これにて、討論は終局いたしました。では、これより採決に入ります。内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について、採決をいたします。まず、宮崎正久君ほか3名提出の修正案について採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。次に、ただいま可決をいたしました修正部分を除く、原案について採決をいたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。お静かに。よって、本案は修正決議すべきものと決しました。お諮りをいたします。ただいま決議をいたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会をいたします。

0:00

-0:00