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参議院 内閣委員会

2023年04月11日(火)

6h32m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7350

【発言者】

古賀友一郎(内閣委員長)

後藤茂之(内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、経済再生担当、新しい資本主義担当、スタートアップ担当、新型コロナ対策・健康危機管理担当、全世代型社会保障改革担当)

上月良祐(自由民主党)

友納理緒(自由民主党)

水野素子(立憲民主・社民)

古賀友一郎(内閣委員長)

杉尾秀哉(立憲民主・社民)

塩田博昭(公明党)

柴田巧(日本維新の会)

上田清司(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

3:10

ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、小賀知景君、大地俊幸君、大島久緒君及び山谷恵子君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、江藤誠一君、天端大輔君及び友能里夫君が遷任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、黒田英男君ほか20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。

4:21

後藤国務大臣。

4:23

ただいま議題となりました、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及び蔓延の初期段階から効果的に対策を講じ、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化する必要があります。このため、感染症の発生及び蔓延の初期段階から、新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務、並びに同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置することを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。第一に、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合は、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置に係る事態、または、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、指定行政機関の長や都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができることとします。第二に、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により実施する措置に加え、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施する措置についても、代行等が可能となるよう対象事務を拡大するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、代行等を行うことができることとします。第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態、または新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じない者に対し、命令を行うにあたって勘案する事項を法令上明確化することとします。第四に、新型インフルエンザ等対策に係る費用について、都道府県または市町村の負担を軽減するために、特別の交付金の交付に関する規定を設けるとともに、地方債の記載の特例を設けることとします。第五に、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置することとします。内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策に係る事例等機能を強化するため、新型インフルエンザ等対策本部長である内閣総理大臣を助け、行政各部の対応を強力に統括することといたします。具体的には、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務のほか、行政各部の施策の統一補助上必要な企画及び立案、並びに総合調整に関する事務のうち、感染症の発生及びまん延の防止に関するものを司ることとします。また、内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理官等を置くこととしております。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から帰算して、6月を超えない範囲内において、政令で定める日としています。以上がこの法律案の趣旨でございます。何卒慎重御審議の上、速やかに御賛同を得られることをお願い申し上げます。

9:13

以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。小月亮介(公立大学)おはようございます。自民党の茨城県選出の小月亮介でございます。後藤大臣はじめ、皆様本当にお疲れ様でございます。時間がありませんので、早速中身の質疑に入らせていただきたいと思います。3年余りにわたりまして、現場を支えて来られた医療関係者の方々をはじめ、関係の多くの皆様に感謝を申し上げたいと思います。また、内閣府や厚労省をはじめ役所の皆さん方にも、本当に大変な中頑張っていただいたことを、心から感謝を申し上げたいと思います。次のあるパンデミックへの的確な備えができるかどうかというのは、経済への影響の多化、そして日本の国際競争力に直結することになります。今回3年間の記憶や経験やノウハウをしっかり生かす、その第一歩というか、第何歩目かが今回の法案だと思っております。3年間の反省や総括がどうこの法案に生かされたかというのは、州の議事録はもちろん全部見させていただきましたが、何度も出ておりますので、本当は議事録上は私も聞いて残したいという気持ちはありますけれども、その点はあえてここでは聞かずに、州での議論で何度も出ていましたので、それを前提にした上でお聞きをしたいと思います。コロナを担当しておりました職員というのは、国でも地方でももう人事異動が大きく始まっております。ジェネリストというのは新しい部署に行けば、そっちの仕事をまた一生懸命やるということですので、前の部署の記憶というのはもう時間とともに加速度的に薄れていくということがございます。ノウハウの蓄積の7、8割は簡単に失われていくというのが私の実感です。きれいな記憶だけが残って、本当に生ましかった、本当に困ったことや、うまくいったことやそういった記憶が消えていってしまう。その前に、昨年6月の有識者会議の報告書に加えて、記憶が新しいうちに3年間の総括をさらに行っていくべきではないかと思っております。特に、私は経済と感染抑制のアクセルとブレーキの難しさというのが、大変今回一番難しかったところじゃないかと思いまして、その点について、公正に知見を残すべきだと思っております。その点につきまして大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

11:51

加藤国務大臣。

11:53

委員御指摘のとおり、この3年間の新型コロナ対応においては、国民の命と暮らしを守ることを最優先の課題としつつ、感染拡大防止と社会経済活動の両立に付心しながら、新型コロナ対策を進めてきたところです。この点について、昨年の有識者会議の報告書においては、国民に対する陽性というソフトな手法は、人流抑制などに一定の効果があったと評価をいただいているところであります。一方、報告書におきましては、新型インフル特措法に基づく陽性については、試験の制限につながるものであることから、その目的と手段に合理性が必要であり、その合理性を丁寧に国民に説明し、理解と納得を得ていくことが重要といった指摘がなされているところでもあります。こうした指摘も踏まえつつ、今、委員から御指摘があった生の経験の声、あるいは現場での問題点、そうしたことも引き続き、普段の検証を行いながら、今後の政府行動計画の見直しにおいて、しっかり反映すること等によりまして、次の感染初期に備えてまいりたいと思っております。

13:16

小杉亮介君

13:18

ありがとうございます。普段の検証ということで、まさにそういうことではあるんですけれども、しっかり記録を残しておかないと、後藤大臣はまたもっと偉くなられると思うので、その立場になったときに、この検証をしっかりやっとけばよかったということにならないように、しっかりやっていただきたいと思います。昨年6月の報告書にも、新型インフルエンザ・総括会議報告書等があったのに、平時に引き意識が薄れたことなどから、要するに対応が不十分だったという、有識者会議で報告がなされております。やっぱり、前、ちゃんと総括していたのに、その対応ができていなかったという反省を、去年の6月もやっているわけですから、今回のもう一度、そういうことにならないように、しっかりやっていただきたい。特にうまくいかなかった点からこそ、学ぶことが多いと思いますので、ぜひしっかり総括をしていただきたいと思います。続きまして、総合調整について、伺いたいと思います。何度も出てくる総合調整という言葉、これは州の議事録の中で、100回とかではない、数百回出てきていると思います。今回、都道府県あるいは国の権限、総合調整権限が、強化されたり創設されたりもいたしております。この総合調整って何なんですか。どういうものなんでしょうか。例えば、指示権を背景にした場合と、そうでない場合というのは、総合調整って何か変わるんでしょうか。それについて教えてください。内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長、

14:52

名岐屋輝君。

14:55

お答え申し上げます。特措法における総合調整と申しますのは、言葉の意味としては、それぞれの活動や行為が、その目的、手段、手続、経費等の検知から、相互に調和して行われるように、必要に応じた措置を取るということでございまして、具体的には、他の法律、災害対策基本法、あるいは時代対処法に、いう総合調整と同様で、助言、要請、あるいは勧告等により、双方向の意思表示を経て、調整を行う手法ということになっておりまして、この中身そのものは、指示権に向かう場合と、そうでない場合において変わるものでございません。

15:37

小月亮介君。

15:39

ありがとうございます。教科書的に言えば、そういうことになるんだと思います。私、かつて省庁改革本部という、省庁作編をやったときの本部に出ておりまして、企画班というところで、まさにこの概念をつくる作業に携わりました。官邸勤務の機会もいただく中で、この総合調整って何だろうというのは、実際に活動しながらずっと考え続けております。結局実態といえば、今おっしゃったように、双方向のコミュニケーションだと思います。人と人との顔を合わせた最後は、詰めた重たい競技に他ならないんだろうというふうに思います。指示権が今回背景についたことで、その総合調整の対応って変わっちゃいけないんだと、私は思っています。一方的な話し合いや押し付けというのは、水戸公文様の引導みたいなものは、これは総合調整ではないと私は思っております。どっちも正しいことがままあるんだと思うんです。特に感染初期というのは、エビデンスデータもよくわからない中で話し合いをするのは、どっちも正しいかもしれない。その中でどっちかの答えをつくっていかなきゃいけない、ギリギリの接点を見つけるということになりますので、その話し合いというのは、相手の言い分をちゃんと聞くというところを意識して、やっていただきたいというふうに思います。総合調整というのは大変強い権限として書いてあるわけですけれども、そのことをくれぐれもお願いしたい。そして役所はもうコロコロ変わるんですね、人事が。私はやっぱり総合調整をやるというのは、相手のこともよく分かっておかなきゃいけない。例えば後藤大臣がこう言われるということは、多分こういうふうな意味でこう言ってらっしゃるんだろうと、分かるような相手方との交渉だから、総合調整ができるんだと思っておりまして、自ずと人事とかもローテーションとかも、考えていかなければいけないんだと。実質的な調整や総合調整というのはできないんだと、いうふうに思っておりますので、そこをしっかりやっていただきたい。連携についても聞こうと思ってたんですが、連携というのももう何度も出てくるんですけど、便利な言葉として使われがちなんですが、実際の連携って何なんでしょうかということも、本当は聞きたかったんですが、ちょっと時間ないのでそちら聞きませんが、そちらについても言葉尻だけにならないように、表面上の言葉のようにならないように、しっかりやっていただきたいというふうに思っております。それから続いて、統括庁の体制についてお聞きしたいと思います。スタート時が38名ですか、有事が専属で約100名、閉任合わせて約300名になるということであります。3年間の経験、これで足りるのかなというふうに思ったんですが、3年間の経験、州での議論なんかも見て、データなんかもいろいろ見させてもらうと、一応考えてこうなったんだなということは分かります。分かりますけれども、この中で200人の閉任者というのは、一体どんな人たちなのかというのを、ちょっと教えていただけますでしょうか。

18:32

内閣官房、内閣審議官、田中人志君。

18:39

お答えいたします。有事の際の閉任職員についてのお尋ねでございます。これにつきましては、昨年9月の政府対策本部決定も踏まえまして、厚生労働省等の感染症対応に係る業務に携わっております各府省庁の幹部職員、これを充てることを考えております。閉任職員につきましては、感染症対策に係る時々の政策課題に応じまして、当課税の業務に参画をするということを考えておりますし、同時に基本的対処方針など、政府対策本部で決定した方針に沿って、各省庁においてまさに本もしっかり実施していただくと、こういったことを考えているところでございます。

19:21

神戸亮介君

19:23

ありがとうございます。閉任って使い方によってうまくもいったり、うまくもいかなかったりするんだと思うんです。私、意思決定する人の閉任というのは、結構意味があると思ってまして、要するに情報が集まる、説明に来てもらう人というんでしょうか、そういう人たちの閉任というのは、要するに情報が複数入ってくることで、多角的に入ってくることで、より質の高い意思決定ができるという意味で、閉任の効果というのは、それなりに大きいのではないかというふうに思う。一方で、定数が足りないから、手を動かさないといけない人、マンパワーとして頑張らないといけない人を閉任かけても、それは体一つしかありませんから、力は半減、それぞれ半分半分になっちゃうわけですよね。それで、もちろん閉任がかかっていることで、両方のことが分かるから、少しは意味があることはなくはないとは思いますけれども、やはり閉任をかける人というのは、考えて、今かけてほしい。今のお話だと、幹部職員というふうにおっしゃったので、課長級以上ぐらいなのかなというふうに思っておりますので、大丈夫なのかなというふうに思います。しっかり、今度は上が重たくなると、支える側の実質の100人の方というのが、それで本当にいいのかなということもあると思いますので、しっかり考えた体制をつくっていただきたいというふうに思います。その閉任者も含めて、普段からどんな一措置や訓練が必要かというのは、ちょっとお聞きしたいんですが、時間がないかもしれないので、ちょっと時間があれば後に聞かせていただきたいというふうに思います。それから大臣にお聞きしたいと思うんですが、経済財政政策の担当大臣が、西村大臣の頃から新型コロナの担当大臣も務めたわけです。その位置の人というのは、私も必須だと思います。究極は総理や長官がいらっしゃるわけですから、そこが最終的には集約するということにはなるんでしょうけれども、それ全部できるわけはないので、経済財政の担当している大臣が担当したことによって、感染抑制と経済にまたがる判断がよりよくできた面が、大変大きかったというふうに思います。ただ感染を抑え込むだけでも大変なのに、経済をどう支えるかというアクセルとブレーキというのは、もう本当に大変だったというふうに思います。特に初期は、先ほど申し上げましたけれども、病原性等に関する十分なデータがない中で、何が正解か誰も分からないような中で、決断をしていく必要があるということになります。日本版CDCができるということになれば、医療面での支えというのは、それなりに集約されて、それなりにまとめて支えがあるということになると思うんですけれども、私ちょっと心配なのは、3年間いろいろな面で関わってきて、経済サイドの支えというのは、そっち側の支えというのがどういう仕組みになるのかなということを心配しております。先ほど申し上げた、昨年6月の有識者会議の報告書でも、反省点としてその点というのは必ずしも十分に出ているわけ、指摘はありますけれども十分に出されているわけではないというふうに思っております。経済面での支援の必要性であるとか、分野の偏りであるとか、あるいはGoToに関して再開のタイミングがどうだったかとか、各省庁がバラバラに統括庁に要請したり相談したりという形では、正直後藤さんみたいなスーパーマン、西村大臣や後藤さんみたいなスーパーマンだったらできるかもしれませんけれども、それでも相談がないものは判断できませんから。そういったものを下ごしらえする人とかというのは、支えというのは各省庁任せりゃいけないと私は関わってみて思うんですけれども、その点についてはどういうふうに今回判断の支えが改善されていくのか、そこについて後藤大臣をお伺いしたいと思います。

23:22

後藤大臣。

23:26

今、光月委員からのご指摘でありますけれども、まず感染症危機における支援ということから言いますと、感染症の状況、社会経済情勢等に応じて、必要な方に必要な支援をお届けするために、政府一丸となって調整をしながら取り組んでいくことが極めて重要だというふうに思います。まず特措法に基づく時短要請や休業要請等の措置による影響を受けた事業者の支援については、統括省が中心となって関係省庁と連携をし、要請による経営への影響の度合い等を勘案して、必要な支援が適切に行われるよう取り組んでいく必要があります。さらに、感染症の影響はそれ以外の様々な事業者、生活者に及び、経済全体へと波及し得るものと考えられます。このため、内閣官房、内閣府をはじめ、関係省庁が緊密に連携しまして、どのような事業者、生活者がどのような支援を必要としているか、しっかり把握した上で、適切、効果的な経済対策を政府全体として実行していく必要があります。今後、特措法に基づく政府行動計画の改定に取り組むこととしておりますけれども、その際、次の感染症危機への備えとして、今回の新型コロナ対応での経験を踏まえた、経済面での支援策についても、関係省庁と連携しながら計画に盛り込むことで、全体としての調整を図ってまいりたいと思っております。

25:13

小杉亮介君

25:15

ありがとうございます。結果として何が出てくるかということも重要なんですけれども、わかっていらっしゃると思いますが、その結果を作る前の情報、支えをどう作るかということこそが、次なる備えではないかというふうに思うんです。今は見ていると、本当にそれは各省バラバラになっていたと思います。もちろん財務省が統括している面はあるんですけれども、なのでそこについては、まんべんなくというんでしょうか、各省のさまざまな業界について、例えば飲食店とかは数が多いので、声が大きくなるので、どうしても届きやすくなると、他方で数が少ないけど、例えば団体旅行なんかまだあまり動いていないんですね。でも貸切とかというのはあまり数がほとんどないので、非常にそういう意味では声が届きにくいと、そういうことをあまねく見た上で、ちゃんと指示をしてチェックしてどうなんだ、ということをまとめる支えみたいなものはないと、いい答えの方が出せないということだと思いますので、そこはぜひ仕組みをお考えいただきたいと思います。私は当時副知事でしたが、3.11も経験した、本当に発災のときから経験したときで、指揮命令系統はシンプルにって言うんですけど、本当かなっていうふうに思うところもありまして、これは指揮命令系統はシンプルにするんだと思いますけれども、正直もうドタバタのカオスなんですよね。様々な情報が飛び交って、中には間違ったものもあったり正しいものもあったり、重たいものも軽いものもあるのかもしれませんが、それがいろんなレベルにむちゃくちゃに入るわけです。それは止められないので、後藤さんの知っている人だったら、どんどんそこに情報が入っちゃうと思うんです。そんなものをどういうふうに的確につかみ取って整理してやっていくかということこそがことの本質で、シンプルにしようというのは、それはその通りかもしれないけど、そのタイプシンプルにいきませんから、それを何とかやるというその体制をどう作っていくかというのはとても大切だと思っておりまして、経済面でもその点大変重要だと思いますので、ぜひよろしくご検討いただきたいと思います。それから医療についてお聞きをしたいと思います。大塚審議官が来られていただいていますので、よろしくお願いします。コロナが蔓延しているときに、日本の感染者数が欧米に比べて桁違いに少ない一方で、重症患者を受ける病床の逼迫が問題になりました。昨年6月の有識者会議の報告書には、病床数は欧米に比較して多い。でも、医師看護師職数は病床100床あたりにすると、欧米と比較して少ない。だから、コロナの医療は、通常医療よりも多くの医療人材が必要だから、医療資源を再配置すると書いてあるんです。この再配置というのはどういう意味なんでしょうか。医師も看護師も不足している中、再配置だけで足りるのかなというのが僕の感覚なんですが、そこについてお考えを伺いたいと思います。

28:21

厚生労働省大臣官房審議官大坪裕子君

28:25

お答え申し上げます。昨年6月の有識者会議の報告書、先生ご指摘のような取りまとめがなされていると承知しております。これ以外にも様々ご指摘がある中で、課題に対応するために、昨年の感染症法等の改正によりまして、都道府県が定める予防計画、医療計画に沿って、あらかじめ平時から都道府県と医療機関との間で、入院や発熱外来、人材派遣を含めた対応に関する協定、これを締結する仕組みを法定化させていただいたところでございます。また特に先生おっしゃる人材の確保、こういった点につきましては、人材派遣に関しても協定を締結をし、まずはご自分の県内で人材の融通を行っていただくこととしております。その上で、都道府県内だけでは人材確保が難しい場合は、都道府県をまたいで広域で応援する仕組み、こういったものも規定をさせていただいておりまして、感染症発生、まん延時において迅速かつ広域に渡って、医療人材の派遣について調整ができるような仕組みを盛り込んだところでございます。また来年度からの施行に向けて、都道府県においては今、計画策定、また協定を行っていただくわけでありますが、これらを通じまして、医療機関の機能ですとか役割、こういったことを見直す機会にもなろうかと思いますし、感染症医療提供体制の構築を進めていただくとともに、協定を締結した医療機関におかれましては、平時から感染症に対応にあたる職員の方に対する研修、また訓練、点検、こういったことを実施していただくことで、感染症発生、まん延時において通常医療の提供を行いつつ、感染対策を行えるような体制、こういったものを目指してまいりたいと考えております。

30:24

【佐藤】ありがとうございます。言葉の隅々に大変重要な言葉が入っていたと思います。それで、現状前提に、必ずしもしているわけではないのかもしれません。現状の問題点は直していくということも入っていたんだと思いますが、協定なんですよね、次に向かっては、今の答えは。そうなると思っていたので、ちょっとお聞きしたいんですが、協定というのは、多分地域医療であれば、地域の中核的な病院ということになるんだというふうに思うんです。その病院から見たときに、この協定を結ぶことによって、メリットって何かあるんでしょうか。負担ばっかり増えると。来たらすぐに受けろと言われて、でも看護師さんもいないと。でも協定を結んでいるのから、お前やれよという話になっちゃって、でも経営自体はご案内のとおり、今は普段から診療法人の関係もあって、ドッコムは非常に厳しいわけです。その中でオブリゲーションばっかり増えるということになっちゃうんでしょうか。対応した結果、看護師さんのボーナスが夏はカットされちゃったみたいな、後から手当てはあったのかもしれません。全部かどうか分かりませんが、そんなことになるようではまた困るので、そこについては、その協定を受ける病院というのは、どんなふうな立場になるのでしょうか。負担が増えるだけなのか、その点について教えてください。今申し上げました病床確保や発熱外来、自宅療養者に対する医療の提供などを行っていただく、この協定を締結した医療機関、これらにつきましては、その履行に要する費用、これらは協定に基づき、一定の財政支援を行うこととしております。またそれ以外にも、医療従事者の方へ安心して対応に当たれるような研修等についての支援、こういったことも盛り込んでいるところであります。またさらに協定を締結していただく医療機関の中でも、特に流行の初期、感染症発生時から活動をいただく医療機関、これらの皆様には、経営上の不安なく対応していただくことが必要であると考えております。したがいまして、感染症流行前と同水準の収益、これを保障する、こういったことも法律の中に盛り込んでいるところでございます。引き続き、都道府県や医療機関とよく調整をしながら進めてまいりたいと考えております。

33:04

小杉亮介君

33:05

ありがとうございます。病院の理事長や院長さんが地域医療を支えているという公的指名を感じて、一生懸命やらなきゃいけないというふうに思ってくださっていると思います。ただ、実際に働く現場で、最前線でコロナファイトをしてくれるお医者さんや看護師さんが、理事長や院長の指名官だけで、同じ指名官だけでやってくださるかというと、やはりみんな過程もあるわけです。特に初期は、一体どんな病原性があるかも分からなかったときは、やはりそれなりの支えがないと、みんなそれで頑張ってやろうということにはなかなかなれない、なれないんだというのが人間ですから、ということだと思います。そこをちゃんと考えて支えをしてあげていただきたい。そうでないと、この協定をつくっても実際には動かないんだというふうに思います。先ほど感染、初期の経営支援の仕組みというのをビルトインしていただけるということは、とてもありがたいことだというふうに思います。あれ、でも一定期間と書いてあるので、その後は補助金とか心霊報酬の仕組みが整うからということなので、絵を見るとその後の方がよくはなるようになっているんですけれども、ゆめゆめそういったことで安心させられないようなことにならないように、一定期間が短くなっちゃったりみたいなですね、そんなところで、ねぎったりするようなことがないように、我々も対財務という意味では一生懸命応援もさせていただきたいと思いますが、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。それから、その点に関して一応ちょっと確認だけしておきたいんですけれども、実際に協定を結んだ後、さあ、じゃあ協定に基づいて対応しようということには、やっぱり一定の時間がかかると思うんですね。一生懸命やっても看護師さん確保したりとかということがあって、もちろん普段から研修していたり、登録していたりということはしなきゃいけないんですけれども、協定結んでいるからすぐやれよと、やらないんだったらペナルティだと、公表だ、みたいなことになっちゃうと、地域のお医者さん方、皆さん、非常に心配性でありかつ真面目な方々ばかりだから、すごい心配だと思うんです。だからそこについては当然合理的な準備期間というのは、当然考えますよというのはしっかりお伝えいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。

35:32

大坪審議官。

35:36

はい、お答え申し上げます。今般のコロナにおきましては、あらかじめこういった役割分担ですとか、協定といったお約束がない中で走りましたので、だいぶ人民に時間がかかったというところでございます。そういった反省を踏まえまして、今回締結させていただく予定であります協定領費管、これは平時から速報的に活動できることを、準備をいただくということで、締結をさせていただくものでありますので、これまでのような事態にはならないようにということを都道府県を通じて、よく調整をしてまいりたいというふうには考えております。ただ、実際にお約束をしていただいた中におきましても、予定した準備時間の中で叶えない場合、こういったことも個別の自由の中ではあろうかと思いますので、そこはまた丁寧に御説明をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。

36:29

小月亮介君。

36:34

ちょっと不安な答弁だったんですけれども、大丈夫なんだと思いますけれども、当然、例えば1週間でやれと言われてもそれは無理なので、そこはしっかり、それをちゃんと言わないと協定を誰も結んでくれなくなりますから、こういうふうに合理的にきちっと考えますというところを、まだ細かい条件などが出ていないようですけれども、そういったことをきちっとやりとりをしてやっていただきたいというふうに思います。それから、保健所と地方衛生研究所とかについてもお聞きしたいと思います。御案内のとおり、今回は保健所が大変な状態になったわけです。保健所の数というのは、もう平成の初めからすると半分ぐらい近くにまで数が落ちてきて、当然万パーも落ちてきているんだというふうに思います。今回のような修羅場にまたなるようではあまりにも芸がないんだというふうに思います。保健所とか地方衛生研究所についての体制整備、あるいはもう少しITをちゃんと使っておけなきゃいけなかったんじゃないかと、FAXで入力みたいな話は極力ないようにしなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、その点につきまして、どんなふうに今後はやっていくのかということをお聞きしたいと思います。

37:56

大坪審議官

38:00

お答え申し上げます。次の感染症の危機に備えるためには、各自治体におきまして、平時から計画的に保健所ですとか地方衛生研究所、こういったところの体制整備を進めていくことも、これまた重要であるというふうに考えております。昨年12月に成立させていただきました改正感染症法におきましては、各自治体が都道府県の連携協議会、こういったものの中で自治体及び関係機関との間で、保健所の体制ですとか検査の体制、これについてあらかじめ議論をし、その結果を踏まえて予防計画を策定することとしております。この予防計画の実効性を高めるために、各自治体におきましては、具体的には市町村からの応援派遣、またiHEAT、これは感染症の蔓延時に、地域の保健師さんたちの専門職が保健所業務を支援する仕組みで、従前からあるものでございますが、このiHEATや本庁からの支援、応援、外部からの応援体制、こういった有事の際の人員体制の構築、またICTの活用や外部委託など業務の効率化の推進、こういったことも具体的に盛り込んだ健康危機管理の対処計画、これを各保健所や地方衛生研究所において策定いただくこととしております。厚生労働省といたしましては、今般の反省も踏まえて、地域の実情に応じた感染症基金に備えた体制、こういったものが整備されますよう、自治体のお声を聞きながら、愛よく調整してまいりたいというふうに考えております。

39:34

厚生労働省 広月亮介君

39:37

正直、パンデミックがこんなふうに起こるというふうな危機感が、やはり足りていなかったということなんだと思います。かなり保健所が減らされてきてしまっていた、あるいは地方衛生研究所に至っては、あまり知っている人すらいらなかったんじゃないかと、僕昔これを担当していたので存じてはいるんですけれども、こういったところについてしっかり手当をしていく。これは地方財政の公布性措置ということになると思いますので、総務省に対する要求というんでしょうか、要請というんでしょうか、それもしっかりやっていただきたいというふうに思っております。あと、中核市、西冷市が出てくると、保健所設置市になりますから、そうするとやはり県の保健所との連携というのが、どうしても難しくなる面があります。茨城県でもちょうど水戸市が中核市になったときに起こったので、保健所ができたばっかりだった。ただ、そこには県の保健所にいらっしゃった立派な方が行かれたものですから、そういう意味では、かえって連携が取りやすかった面もたまたまあったのかもしれません。やっぱり普段から顔を合わせておくということがとても重要だと思うんですね。いざというときは、もう顔を合わせられないときもありますから、リモートになってしまったり、電話ということもままあるので、今回の連携の会議のことは、とても重要だと思うんです。だから、それを単なる形だけにならないようにしていただきたいというふうに思います。そこで、この人がどんな人なのかも含めて分かるような、普段からのつながりをつくっておくというのが、そうすると先ほども申し上げましたけれども、普段からの人事とかも考えてやらないと、コロコロ変えていたらこんなことに対応できるわけもないので、そういったことも含めてしっかり考えていただきたいと思います。それから、ワクチン接種時の費用支援のあり方についてなんですけれども、ワクチンを集中的にやらなきゃいけなかったの、1回目、2回目のときは特にそうでしたけれども、自治体は10分の10の補助金をいただいたんです。これはとてもありがたいことで、それがあったから安心して人件費も出せた、介助費も用意できたということがありました。そのときも個別の案件では困ったことがあって、大坪審議官に御相談したこともありましたけれども、現場はドタバタしながら、あの支えというのは大変重だったと思うんです。ただ、看護師さんの確保なんかは、各市町村が結構値段の出し合いというんでしょうか、もう、あっちの方が高い、こっちの方が安い、みたいなことになっちゃったりですね。結果、上がった結果、病院よりも高くなっちゃったりしたみたいな、じゃあ、そっちの方がいいんじゃないか、みたいになって、今度は病院の方が困りかねない、みたいな話もあってですね。そういう意味では、10分の10というのは大変ありがたいんですけれども、ある程度、ベースになるようなものをお示しするとか、あるいは、普段から連携教育会の中で話をしといてもらって、これぐらいにしようということを、地域によって東京近いところは高かったりするのかもしれませんから、県内一律、全国一律というわけにいかないかもしれないけど、話し合っておくとかですね。そういうふうにして、どたばたの中でそういうことを繰り返さないことが重要だと思うんですけど、そこについてお考えをお聞きしたいと思います。

42:59

大坪審議官。

43:01

はい、お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、ワクチン接種スムースに接種の体制を確保するために、接種体制確保補助金、これを10分の10で設けまして、市町村をご支援をさせていただいたところであります。結果といたしましては、自治体や地域の医療機関のご尽力もありまして、新型コロナワクチンにつきましては、約3.8億回、この接種を行うことができたところであります。また一方で、先生ご指摘のように、短期間集中的に行うにあたりまして、医師や看護師を確保する必要がありました。結果として、医療機関等で看護師等を確保しにくくなるといった事情があったことも承知をしております。令和5年度の接種にあたりましては、自治体ともよく調整をさせていただいた上で、集団接種会場の経費に一定の限度額、上限額を設けさせていただくことといたしました。ワクチン接種に必要な体制確保の補助、これ10分の10で続けさせていただくわけでありますが、内容の見直しを一定程度させていただいたところであります。また引き続き、自治体ともよく連携しながら、接種の状況を見ながら進めてまいりたいと思っております。時間となっておりませんが、おまとめください。ありがとうございます。限度額を作っただけでは困るので、どういうふうに一定化するかということについても、くれぐれも御配慮をいただきたいと思います。あらゆる意味で、反省をしっかり生かして、次なるパンデミックに備えていただく、また一歩になりますことを記念いたしまして、私からの質問とします。どうもありがとうございました。

44:58

自由民主党の友野理夫でございます。この度は質問の機会をいただきまして、後患委員長をはじめ、理事の皆様、心から感謝申し上げます。質問に先立ち、今般のコロナ禍において、医療者が直面した過酷な環境について一言触れさせていただきます。これまでの数回にわたる緊急事態宣言の発令などの際に、医療現場の逼迫等が考慮されておりましたように、感染症の蔓延が国民の生命を脅かしているか否か、国や地方自治体がその脅威に対して緊急性のある対処をする必要があるか否かを考えるにあたっては、その時々の感染者数の多化とともに、生命の危機に直面している重症患者等を受け入れる医療現場の負荷が重視されてまいりました。実際に医療現場、特に看護の現場においては、感染の波が押し寄せてくるたびに、努力して確保できる看護職の人員や医療物資の限度を大幅に超える感染者が押し寄せ、現場に従事する看護職は休憩や休暇を満足にとることもできないなど、過酷な労働環境にさらされてまいりました。今般、内閣法等の改正により、内閣感染症危機管理統括庁が設置されることで、感染症危機において、医療現場が直面する課題についても迅速かつ的確な措置がなされ、看護職等への過重な負担等が軽減されること、それによって十分な医療が提供され、もって国民の皆様の生命を守ることにつながることを切に願い、本日の質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

46:47

まずはじめに、次の感染症危機に備えるための対応の全体像について質問をさせていただきます。昨年6月、新型コロナウイルス感染症対策本部は、次の感染症危機に備え、感染の初期段階からより迅速に、より効果的に対策を講ずるため、指令等機能の強化や保健・医療提供体制の整備等を行うことを決定いたしました。このうち、感染症発生満員時における保健・医療提供体制の整備等につきましては、昨年の臨時国会で、感染症法、地域保健法、健康保健法、医療法等の改正により対応され、残る指令等機能の強化等の点について、今回の法改正で対応がなされることになります。ここでは、臨時国会で成立した改正感染症法とインフルエンザ特措法等に基づく計画の関係についてお伺いしたいと思います。感染症法第1条には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関して、必要な措置を定めることにより、感染症の発生予防とまん延防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とすると規定されています。すなわち、この感染症法は、感染症のまん延を防止することと、医療を提供すること、これを目指すものになります。それに対して、今回改正されるインフルエンザ特措法は、感染症のまん延を防止できずに大流行してしまったときに、国民の生命及び健康を保持し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小とすることを目的とする法律です。これを前提としまして、感染症法上の予防計画と、新型インフルエンザ特措法上の政府行動計画の関係を考えていきます。都道府県は、予防計画を定めることにより、感染症のまん延防止を図りますが、万が一それに失敗し、大流行してしまった場合には、特措法上の政府行動計画、そしてそれに基づく都道府県行動計画が重要になっていきます。しかしながら、現在ありますインフルエンザ等対策政府行動計画では、未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、症候期に分けて記載がありますが、おそらく最も感染症が広がっている状態であります国内感染期においてすら、医療の項目の内容は具体性に欠けるものがあり、都道府県がそれに基づき行動計画を作成することができるほどの方向性を示すものにはなっていません。今回の法改正で、内閣官房に内閣感染症危機管理庁が設置され、政府行動計画の策定・推進を行い、その内容の充実化も図られるというふうに伺っております。そこでまず、政府として感染症法上の予防計画と、政府行動計画、そしてそれに基づきます都道府県行動計画の関係を、どのように考えているか、教えいただければと思います。後藤大臣にお願いいたします。

50:21

後藤国務大臣。

50:23

まず、政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象として、医療提供体制の確保に関する措置はもとより、生活や経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について、特措法に基づいて政府が策定するものです。また、都道府県行動計画は、政府行動計画に基づいて、都道府県が実施する措置について、都道府県が策定するものです。一方、今、委員が的確にご説明をしていただいたとおりですけれども、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに、医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。政府行動計画及び都道府県行動計画と、予防計画との関係については、これらの間で、医療提供体制に関する内容について、整合性の取れたものとする必要があると考えております。一方、行動計画については、昨年開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、感染症を危機時に実際に病床を確保するために必要な対応など、具体的な運用に関して、感染症法に基づく予防計画等との連携ができていなかった、あるいは、各地域で個々の入院医療機関が果たすべき役割が明示されていないなど、十分に具体化されていなかった、という指摘がなされたところです。ご指摘の予防計画は、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において、来年度に向けた計画の検討が既に進められております。今後、政府行動計画の改定を行うにあたっては、これらの計画の間での具体的内容の整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなるよう、公式社会議のご指摘に加えて、政府関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら、対応してまいりたいと存じます。予防計画と政府行動計画が、医療提供体制について整合性あるものとなるように、そのようになるように、現状のものを適切に充実化させていただければ、というふうに思っています。それでは、政府行動計画における、もう少し医療の提供についてお伺いしたいんですけれども、この部分、今、提供について整合性をとれるようにさせていくということですけれども、今後、具体的にどのように充実化していくのか、現状、A4、2枚程度のすごく、本当にさらっとしたものになっておりますので、それをどういった方向性で充実化させていくのかというところをお伺いしたいと思います。政府参考人にお願いいたします。内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長、

54:01

名城寺寛君。

54:03

お答えいたします。ご指摘の予防計画につきましては、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において、来年度に向けた計画の検討が、すでに進められているところでございます。今後、政府行動計画の改定を行うにあたりましては、これらの計画の間での具体的な整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなりますよう、有識者会議のご指摘に加え、医療関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら、対応してまいりたいと考えてございます。

54:38

友川理夫君。

54:41

ありがとうございます。まだ具体的な内容があまり決まっていないということのようですので、今後適切に進めていっていただければというふうに思います。次に、統括庁が果たすべき指令等機能についてお伺いいたします。今回、感染症対策の強化のため、総理直属の指令等として総括庁が設置されることになりました。そこで、まず、統括庁が果たすべき指令等機能とは、具体的にどのようなものか、お教えいただけますでしょうか。後藤大臣、お願いいたします。内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機に係る各省庁の対応を、政府全体の県地から各省庁から一段高い立場で総括し、政府全体で総合的に対応するための組織として設置することとしておりまして、このような統括庁が担う役割が指令等機能でございます。統括庁においては、平時・有時、それぞれの状況において、このような指令等機能が発揮されるように、各省庁の対応を強力に統括する最終最高の総合調整権を有する内閣官房の中に設置し、総理及び官房長官を直接に助け、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る政府全体の方針立案や、行政各部の総合調整機能を統括庁に一元的に集約するなどの組織設計としております。こうした機能を発揮して、平時には対策の実施に関する計画である「政府行動計画」の内容の充実、計画に基づく実践的な訓練の実施とともに、計画の内容が有事に機能するよう各省庁の準備状況のチェック・改善を行うPDCAサイクルの推進に係る業務を、また、感染症危機に係る有事においては、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構から提供される科学的知見に基づいて、感染症危機対応に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総合調整の実施に係る業務をそれぞれ行うことといたしております。

57:23

今おっしゃった国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCについて質問させていただきます。有事に迅速かつ効果的に指令等機能を発揮するためには、平時から厚生労働省、そして国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCと、政策に必要な情報や科学的知見の提供を受ける必要があります。この点、国立健康危機管理研究機構法には、機構が厚生労働省令に定めるところにより、その業務の実施状況を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとされていますが、現状ではこの報告の頻度や形式などは具体的には示されておりません。平時から連携を取ることが重要であることに鑑みますと、今後どのような連携、例えば定期的な情報共有など、そういったことを取ることを想定しているのかということを具体的にお聞かせいただければと思います。政府参考にお願いいたします。

58:24

厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 浅沼和成君

58:30

お答えいたします。現在、関連法案を提出しております国立健康危機管理研究機構につきましては、平時から科学的危険に関する情報収集分析を行い、質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に提供し、また、統括庁や厚生労働省の求めにも応じ、感染症対策に必要な調査・研究等を行い、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するとともに、パンデミック時には、政府対策本部長の招集を受けて、政府対策本部の意見を述べることにより、統括庁や厚生労働省の政策決定につなげるという枠組みを構築することとしております。なお、機構から報告の頻度、形式等の具体的な事務手続につきましては、国会での御審議も踏まえ、将来への規定ぶりを含め施行に向けて具体的に検討していくことになります。いずれにいたしましても、機構と統括庁等の密接な連携、これをしっかり図っていきたいと考えております。

59:34

友野保代君

59:36

ありがとうございます。密接な連携を平時から取れるような体制を整えていただければというふうに思います。次に、平時の危機管理統括庁の在り方についてお伺いいたします。ここでは3つ質問をさせていただきます。まず1つは、統括庁の組織の専従職員についての質問です。平時は38人、有時は101人とされています。統括庁の機能からしますと、専従職員は横断的に各関係省庁から集めるとともに、感染症や公衆衛生の専門家だけではなく、危機管理やデジタルなどのノウハウのある人材を集めることで、司令塔となり、各関係省庁を動かすことができる体制を整える必要があると考えています。そこでお尋ねをいたしますが、現在この専従職員38人は、どのような人材を充てることを想定しておりますでしょうか。政府参考人にお願いいたします。

1:00:31

内閣官房内閣審議官 田中人志君

1:00:38

お答えいたします。統括庁の平時につきましては、政府行動計画の策定・推進、実践的な訓練や各省庁等の準備条件のチェック・改善といった、有事例の備えに係る業務をしっかり行っていく、こういった任務がございます。このため、先生からも御指摘がありましたように、多様な専門的知見を活用できる体制の整備というのが極めて重要であると考えております。これも御指摘がありましたけれども、各省庁から感染症に係る知見だけではなくて、危機管理でありますとか、経済対策であるとか、それから各法律であるとか、そういった様々な知見を有する人材を各省庁から集めていきたいというふうに思っておりますし、民間から受け入れるといったようなことも考えられるかと思います。いずれにいたしましても、統括庁が感染症対策の指令等機能をしっかり発揮できますように、バランスの良い体制整備に努めてもらいたいというふうに思っております。

1:01:34

友野亮君

1:01:36

ありがとうございます。多様な専門的知見を活用できる体制を確保することが重要です。多様な専門性を有する人材の販売を御検討いただければというふうに思います。あとこれは私のお願いですが、有事において今回のような混乱を起き立たないためにも、保健所や医療機関など地域の現場の最前線で対応になる看護職を専従職員に含めていただきたいと考えています。看護職は有事において的確な状況の把握を行うだけでなく、平時においては医療機関等とのパイプ役を担うことができますので、統括庁の機能を発揮する、それに資する存在です。積極的な問いを御検討いただければと思います。次に2点目です。平時の際の他の組織や機関との連携についてお伺いいたします。有事の際に統括庁が効果的に機能するためには、平時において感染症に関わる情報を網羅的に把握し、有事に備える必要があると考えています。例えば、国立研究開発法人科学技術振興機構JSTと言われるもの、もしくはAEMEDとあとJICAが共同実施するプログラムとして、SATREPSというものがございます。これは、地球規模課題解決に向けた日本と開発途上国との国際共同研究を推進するプログラムです。SATREPSは、これまでSDGsに関連の深い分野において、世界40カ国以上で100以上のプロジェクトを実施しています。その中には、感染症分野のプロジェクトも含まれ、新型コロナウイルスに関する取り組みも多くございます。他にも、文科省が2005年から開始した「新興最高感染症研究拠点形成プログラム」というものもあります。このプログラムは、アジアを中心とした新興最高感染症の発生国、あるいは発生が想定される国に、現地研究機関との協力のもと、海外研究拠点を設置し、当地の共生機関と連携体制を構築するとともに、国内の体制を整備し、感染症対策を支える基礎研究を集中的、継続的に進め、知見の集積・人材育成等を図ることを推進してきました。これらの拠点は、AMEDが実施する「感染症研究国際展開戦略プログラム」に引き継がれており、現在は2017年に長崎大学で開始された「感染症研究改革イニシアチブ」と発展的に統合されて、新興最高感染症研究基盤創生事業として新しく開始されています。こういった事業があるにもかかわらず、今回コロナ禍において、これらの組織、多所商等のプロジェクトを、今回の新型コロナウイルスの対応で十分に生かすことができなかったのではないでしょうか。中国にも派遣されていた方がいらっしゃると伺っています。今回、統括庁を設置するのであれば、他の機関や省庁の事業などを横断的に把握するなど、平時において感染症と名のつくものをすべて把握して、有事に生かせるようにすべきだと考えますが、この点についてどのようにお考えになりますか。政府参考人にお伺いいたします。

1:04:59

内閣官房内閣審議官 実築に信一君

1:05:03

ご質問にお答えいたします。次の感染症基金に備え、平時から新興感染症発生時の早期において、ワクチンや治療薬を開発する能力を有する企業等を育成する取組や、感染症の疫学研究等において、医療情報を利活用するための環境整備に向けた取組を行うことは重要と認識しております。昨年6月の有識者会議の報告でも、平時から研究開発・生産体制を強化し、迅速な開発・供給を可能とする体制の構築を図っていくことや、医療情報の利活用を促進するための取組、基礎研究を含む研究環境の整備の必要性が指摘されているところでございます。内閣感染症危機管理統括庁においては、こうしたご指摘も踏まえ、有事の際に速やかに研究成果等を活用した取組が可能となるよう、平時から厚生労働省をはじめとする関係省庁等と連携し、情報基盤の整備に取り組んでまいりたいと考えております。

1:06:16

友野亮君。

1:06:18

最後に3つ目です。ワクチンについても少し質問させていただきます。AMNに組織された先進的研究開発戦略センター「スカーダ」も、ワクチン研究開発の支援を開始しています。スカーダとは、感染症有事に国策としてのワクチン開発を迅速に推進するために、有事の発生前後を通じたマネジメント及び全体調整を行うことを目的としています。統括庁は、このワクチン開発の指令等たるスカーダと密に連携をする必要があると考えますが、次のパンデミックに備えてどのように連携をしていくお考えでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。

1:06:58

内閣官房、薙刀次長。

1:07:04

お答えいたします。新型コロナウイルスをはじめとした予期せぬ感染症に対するワクチンや医薬品について、国内で開発・生産できる体制を確立しておくことは、危機管理上も極めて重要であると考えております。感染症を含む医療分野の研究開発につきましては、内閣総理大臣を本部長といたします健康医療戦略推進本部において、政府としての研究開発に関する方針を定め、その方針に基づいて、新型コロナウイルスを含む感染症に対する診断薬、治療薬、ワクチン等の研究開発を進めてきたところでございます。特にワクチンの研究開発につきましては、先生ご指摘のとおり、昨年、英明堂に設置したスカーダにおきまして、感染症有事における国策としてのワクチン開発を迅速に進めることとしていると承知をいたしております。今後の感染症危機を見据えまして、ワクチン開発生産体制強化関係閣僚会議のもとに、ワクチン開発生産体制強化戦略に基づきまして、関係府省が緊密に連携をして、開発生産体制の整備に取り組むことが重要であると考えておりまして、私ども内閣感染症危機管理統括庁におきましては、感染症危機対応における政府の指令等機能を担う組織として、健康医療戦略推進本部と平時より緊密に連携をし、ワクチン開発の促進を図りながら、感染症危機対応の強化に取り組んでまいりたいと考えております。ワクチン開発は安全保障にも関わるものだと思いますので、平時から連携をして進めていただければと思います。次に、1問、通告をさせていただいた支持金の問題を、今までたくさん話が出ておりますので、飛ばさせていただきまして、次に事務の代行についてお伺いいたします。今回の特措法改正で、感染症の蔓延によって行政機能が維持できなくなった場合に備え、地方公共団体の事務の代行等が実施可能な時期が前倒しされ、その対象事務の範囲が拡大されます。これまで緊急事態宣言の機会に限り、特措法の規定による事務のみの代行等が可能であったことからしますと、一定の意義がある改正であると考えています。今申し上げましたとおり、今回の改正で地方公共団体の事務の代行等の実施可能な時期が前倒しされますが、いつの時点から実施の要請が可能になるのでしょうか。改めてお教えください。昨年6月の有識者会議報告書において、行政機関内でクラスターが発生し、庁舎を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要であるとの指摘を受けたところでございます。当該指摘を受けまして、今回の法改正案では、ご指摘の都道府県知事による市町村の事務の代行等につきましては、要請可能時期を前倒しし、政府対策本部設置時から行うことができるように改正を行っております。

1:10:18

友野亮君

1:10:19

ありがとうございます。この事務の代行等の今度対象になる事務についてですけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の規定により実施する措置に加え、感染症法の規定により実施する措置についても拡大されたということですけれども、有事において、混乱の中でもこの代行や応援がスムーズに行われるように、ある程度行うべき事務を明確にしておく必要があると考えますけれども、この点については、いかがお考えでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。

1:10:51

長崎雅一次郎君

1:10:53

お答えいたします。代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公務員団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延防止するために特に必要があるものを、特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。具体的な事務につきましては、今後施行までの間に検討することになるわけでございますが、例えば、感染症法第12条に基づく医師からの発症届の受理、あるいは、ハーシスへの入力に関する事務などを想定しているところでございます。内閣管理省、感染症危機管理統括庁におきましては、これは、大行等の対象となる事務につきまして、都道府県等に対して周知を行うとともに、有事の際に円滑に大行等の事務を実施できるよう、平時においてその準備を行うことを促すなど、大行等が必要な場合にスムーズになされるように国としても努めてまいりたいと考えております。例えば、私の専門で申しますと、保健所の業務なども対象になり得るのではないかと考えておりますけれども、この場合、突然他の行政機関に入り、その事務を行うことにはやはり難しさがあると思いますので、今、政府官参考人がおっしゃったように、混乱が生じないようにスムーズに対応ができるような体制を整えていただければというふうに思います。次に、今回の特措法改正により、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態、または、新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じないものに対し、命令を行うにあたって勘案する事項が法令上明確化されましたので、この点についてお伺いいたします。この点に関わる裁判令、東京地裁令は4年5月16日判決に目を通してみましたけれども、都知事に一定の裁量を認めながらも、裁判所が命令を出す必要性について細かく判断をしていますので、おそらくその裁量は裁判令の文言を借りますと、被告たる東京都が主張するほど広範ではないというふうにされています。今後同様のケースが見られた場合には、より慎重な判断が求められることになると考えられます。そうしますと、個々の事例において、都道府県知事がある程度迅速かつ的確に判断を行うことができるように、勘案すべき事項を明確化することは大変意義のあることだと考えています。そこで改めまして、現時点で特措法31条の6の第3項、第45条第3項で勘案すべきとされています、政令に定める事項とはいかなる事項をお考えでしょうか。後藤大臣にお伺いいたします。

1:13:44

後藤大臣

1:13:47

ご指摘の規定は、昨年の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速、的確に行えるように、国が適切な運用の在り方について、基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたこと等を踏まえて、改正しようとするものでございます。ご指摘の政令に規定する具体的な勘案事項については、これまで都道府県等に対して事務連絡でお示ししてきた内容や、関連する訴訟の記載判決等も踏まえて、現時点では、特措法31条の6、第3項、まん延防止等重点措置の規定に基づく政令には、同種の業態における新型インフルエンザ等の患者の発生状況、対象となる店舗等における新型インフルエンザ等の患者が多数発生する危険の程度、まん延防止等重点措置の継続の見込み、対象となる事業者による感染防止対策の実施状況、こうしたことを定めることを考えております。また、特措法45条第3項の規定に基づく政令には、同種の施設における新型インフルエンザ等の患者の発生状況、対象となる店舗等における新型インフルエンザ等の患者が多数発生する危険の程度、緊急事態宣言の継続の見込み、対象となる事業者による感染防止対策の実施状況、こうしたことを規定することを想定いたしております。

1:15:40

本部の梨央君。

1:15:41

ありがとうございます。ご検討中の慣案事項は、今般に至るまでの数度の緊急事態宣言における局面を踏まえますと、大変妥当なものだと考えます。特に3番目にどちらも挙げられております、感染防止等の重点措置、あるいは緊急事態宣言の継続の見込みを明確にすることは、見込みというのを明確にすることは、必要性についての都道府県の判断を助け、かつ事業者への不利益等の調整についても資するものだと考えます。今後具体的な状況次第で政令の見直しを検討することもあるかもしれませんけれども、慣案事項が抽象的なものになりすぎますと、今回の法改正の趣旨を伏返してしまうことになりかねませんので、これを配慮しながら、政令の具体的な内容をご検討いただければというふうに思います。次に、新型コロナウイルス等の感染症の研究について伺います。世界では様々な新型コロナウイルスの感染症が流行してきました。人から人に伝播する新型コロナウイルス感染症は、パンデミックになりやすく、世界的に迅速に拡大する傾向があります。例えば、SARSがまさにこのタイプでした。人口密度の高い地域においては、小流行があっという間に拡大し、パンデミックになってしまいます。特に新型インフルエンザや新型コロナウイルス等の飛沫感染を起こす呼吸器症状は、人口密度の高い地域では迅速に拡大していきます。このような新型コロナウイルス感染症は、グローバル化する社会において国境を越えて拡大していきますので、こういった問題についてきちんと研究を進めていくこと、これが今後さらに重要になっていくと考えます。そこでまず、我が国の感染症研究の現状と課題について教えてください。再生不参考人にお願いいたします。

1:17:27

厚生労働省大臣官房審議官大坪裕子君

1:17:31

お答え申し上げます。厚生労働省から申し上げますと、現在、感染症に関する研究でございますが、日本医療研究開発機構、いわゆるAメトでございますが、そこでの研究費等におきまして、開発研究を進めているところでございます。このAメトの新興最高感染症に関する研究事業の中では、研究者育成の観点からも、若手の育成枠、若手研究者登用支援枠などで、研究者を支援してきたところでございます。さらに、パンデミックを引き起こすおこそれの高い呼吸器系のウイルス感染症につきましては、報道内各部の政府参考人の方からお話がありました、ワクチン開発生産体制強化戦略に基づき、厚生労働省におきましても、感染症危機管理のための医薬品の研究開発確保を行うにあたり、必要な感染症、いわゆる重点感染症を指定して、精力的に進めてきたところであります。ただ、一方、令和4年6月の有識者会議の報告の中では、我が国のこういった研究開発につきまして、企業等を育成する平時からの取り組み、また、疫学研究、臨床研究等で、医療情報を利活用するための枠組み、こういったものが不十分であるということ、また、情報や研究資料を研究者が入手できないこと、平素の疫学研究や臨床研究の体制がしっかり整備されていないこと、こういった御指摘をいただいたところであります。現状の課題としては、そういった御指摘をいただいているものというふうに象徴しております。

1:19:17

友野良君。

1:19:19

ありがとうございます。研究開発、研究そして人材育成をしっかりと進めていただければというふうに思います。次に、感染症対策物資等の確保について伺います。昨年の臨時国会において、感染症法が改正されて、今後の感染症の発生まん延時に、今回同様の事態に陥らないように、緊急時における感染症対策物資の確保についての法的な整備がなされるとともに、平時における物資の備蓄が可能になりました。岩内衛生医療物資の管轄は厚生労働省でありますので、感染症法改正においても、感染症対策物資等の確保に係る取組については、厚生労働省が所管しております。しかしながら、有事においては、統括庁が司令塔になることで、より円滑な物資の調達が可能になるのではないかと考えますが、統括庁としては、この点をどのようにお考えでしょうか。参考人にお伺いいたします。南平一島お答え申し上げます。先生、御指摘のとおりでありまして、昨年6月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書におきましても、医療やマスクなどの個人防護具が不足していたということ、あるいは抗原定性検査キットがどの程度不足しているか、把握できていなかったというような課題の御指摘をいただいたわけでございます。こうした御指摘を踏まえまして、先般の感染症法改正におきまして、医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時に国から事業者へ生産要請、指示、あるいは必要な支援等を行う枠組みが整備されたところというふうに承知をいたしております。内閣感染症危機管理統括庁におきましては、感染症危機対応における政府の指令等機能になる組織といたしまして、厚生労働省などの関係省庁と連携をし、物資の安定的な確保の促進を図りながら、感染症危機対応の強化に取り組んでまいりたいと考えております。

1:21:24

ありがとうございます。有事において、どちらがイニシアチューブを取って進めるかというあたりは、連携の中で話を進めながら進めていただければというふうに思います。最後に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に関連する問題についてお伺いいたします。新型コロナウイルス感染症が国内で初めて確認されてから約3年が経過いたしました。政府が5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の分類を、感染症等から季節性インフルエンザ等同じ5類に引き下げることを決めました。具体的には、例えばこれまで医療機関の対応としては、入院の受入れや診療ができるのは指定された一部の医療機関などでしたけれども、5類移行後は幅広く一般の医療機関にも広がります。しかしながら、全ての医療機関に新型コロナの患者の受入れを促すといっても、院内感染への不安などから、5類になっても診療や入院の受入れに慎重になる医療機関が一定程度あるものと想定されます。そもそも施設の構造設備や人員庁、適切なゾーニングが困難で、受入れができない医療機関もあります。その結果、受入れ施設が十分に増えず、結局は一部の医療機関がコロナ患者の治療を続けることになり、その医療従事者に負担がかかるだけではなく、再度医療が逼迫するのではないかという懸念もあるところです。院内感染への不安という点においては、医療機関における感染対策は大変難しく、適切な感染対策をとっていても、クラスターが発生してしまうことがあります。私は以前、弁護士として活動しておりましたが、コロナ禍、実際にクラスターが発生した医療機関において、院内感染の疑いで、新型コロナウイルスにより亡くなった患者さんのご家族から、感染対策の不備を問われたという事例に直面いたしました。このような事例では、そのご家族のお気持ちに真摯に寄り添うとともに、他方で法的な責任という話が出てきた場合には、医療機関としては、適切な感染対策を行っていたということを主張しなければならない場面が出てきます。何が適切な感染対策かという点では、クラスターが発生した当時の感染対策の水準というものが問題になります。そこで、医療機関がその水準を把握し、適切な感染対策を行うためにも、指針となる感染対策のガイドラインのようなものを、厚生労働省が示す必要があると考えます。今後、護類への分類変更がなされた後も、適宜適備手引きやガイドラインを示すことなどを検討されていますでしょうか。厚生労働省、参考人にお伺いいたします。

1:23:48

大坪審議官。

1:23:51

はい、お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、これまでも、学会が示す新型コロナの感染対策ガイドラインですとか、国内外の知見に基づき、専門家の先生方にご作成をいただきました診療の手引き、こういったところをお示しして、医療機関に対して周知をしてきたところでございます。ご指摘のように、位置づけ変更に伴いまして、幅広い医療機関にご参画をいただくにあたりまして、これらのガイドライン等も踏まえながら、プロテクトやゾーニングなど、インナー感染対策を含め、護類変更にあたって、改めてお示しすべき事項について、先般4月の4日でありますが、分かりやすい啓発資材を作成して、公表させていただいたところでございます。今後も引き続き、位置限が更新されるごとに、こういったことを対応してまいりたいと考えております。時間となったので、まとめてください。

1:24:43

友野里夫君

1:24:44

ありがとうございます。今回の法改正により、社会や医療現場へ与える影響が最小限になるように、今回の内閣感染症危機管理統括庁が効果的に機能することを説に願い、質問をさせていただきます。ありがとうございました。

1:25:26

水野元子君

1:25:30

福島県立大学教育大学 研修大学 社民水野元子でございます。会派を代表いたしまして、質問させていただきます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。さて、コロナ特措法の質問の前に、3月9日、安保三文書の内閣法制局確認に関する私の質問に関しまして、委員長及び理事会にて丁寧にお取り払いいただき、大変ありがとうございました。参考一位、ご覧くださいませ。結局、安保三文書の内閣法制局における確認は、憲法解釈との整合性についてのみでございまして、2ポスのように、関係法令のチェックは、各省庁が所管法令との関係等の整理・確認を行っているとのことですが、事務方の説明におきまして、内閣官房としてその結果を把握していないということでございましたが、本当でしょうか。法的根拠が曖昧なまま、行政府が方針を決定し、予算を積み上げ、なし崩し的に進めていくのは、行政府による立法権の侵害ともなり得、不適切と考えます。早急に2ポスの確認結果につきまして、政府の回答を求めます。また、私の方では、3月9日の資料5に続きまして、安保三文書の精査を継続させていただいておりまして、参考にご覧いただけますでしょうか。こちらに掲げました事項、37項目とりあえずございますが、これが前回資料5に続きまして、現行法令と提出している可能性があると考えております。通告も行っております。ここに掲げた事項、及び前回ご提出資料5で掲げた事項につきまして、既存法に提出するか、提出するか否か、関係法令と条文判断の根拠、提出するのであれば、どのような法的措置を今後いつ行う計画か、回答いただきたいと思います。なお、釈迦にせ法でございますけれども、法的措置が必要な事項につきましては、先に関連予算が採択されたといたしましても、執行ができません。法的措置が必要な事項で、先に予算がついているものがあれば、その理由と今後の法的対応の予定につきましても、回答をいただきたく、礒崎官房副長官、よろしくお願いいたします。

1:27:43

礒崎内閣官房副長官。

1:27:47

お答えさせていただきたいと思います。4月6日の参議院内閣委員会の理事会で、資料を提出しましたとおり、令和4年12月16日閣議決定の国家安全保障戦略等につきましては、閣議決定前に国家安全保障局及び防衛省から、国家安全保障戦略等の案文を送付し、各省庁において所管する法令との関係等を整理確認を行っております。具体的には、国家安全保障局及び防衛省より、当該時点での文書案を送付し、関係省庁の所掌事務、あるいは所管法令の範囲内で、意見がある場合には、その提出を依頼し、調整の上問題がないことを確認をさせていただいております。3文書につきましては、行政府としての安全保障に関する政策の意図を表明するものでございまして、その内容の一部につきましては、資料をご提出のとおりですね、具体的な取組に新たな立法措置が必要となるものがございますけれども、今後、立法府における法案、もしくは予算等の審議を通じて、その是非についてご判断いただくことになります。したがいまして、この3文書の決定によりまして、行政府としての新たな立法措置が必要となる政策を示したことが、現行法令に抵触するとの御指摘は当たらないというふうに考えております。また、3文書に記述されました具体的な取組につきましては、安全保障上の必要性、また現行法との関係等も勘案をしつつ実施されていくものでありまして、今後どのような新たな立法措置が必要となるかにつきましては、現時点で網羅的にお示しすることは難しいというふうに考えております。その上で申し上げれば、例えば、サイバー安全保障分野につきましては、国家安全保障戦略に、これらのサイバー安全保障分野における新たな取組の実現のために、法制度の整備、運用の強化を図るというふうに期待をされているところでございますので、具体的な内容は現在検討中ということでございます。ただいま御説明によりますと、この方針による文書でございますが、やはり法的な措置が必要なものは含まれておると、そのことについて、私はやはり、このような計画文書のようなもの、そしてそこに予算をつけていって実行に入るものであれば、このような法的措置が必要であると、それを開始する前に、このような法的措置を取りますということがセットでなければ、やはりおかしいのではないかと考える主題であります。資料2におきまして少し説明いたしますと、例えば、情報漏洩を防ぐためのセキュリティークリアランスのことであり、あるいは、国内の通信事業者が把握している通信の情報を活用するということで、憲法電気通信事業者法に定めている表現の自由、通信の秘密との関係の整理も必要であり、あるいは、その次のページで地理空間情報、これに関する取引等に係る規制を設けるのであれば、立法措置が必要な可能性があり、さらに民間施設の自衛隊、米軍等の使用に関して、一定の民間の権利の制限を行う場合には、重要土地等調査法の改正、あるいは、移送に係りまして何らか特殊な対応が必要な場合には、公安法、海上交通安全法等の運搬に係る規制の特例を定めるとか、さまざまな法的な措置が必要でございますので、本日、たくさん、前回も含めてご提案しておりますが、ぜひ、今後また委員長においてお取り計らいいただきまして、どのような法的措置が今後取る、この文書の実施において予定であるかということのご回答をお願いしたいと思います。委員長、お取り計らいよろしくお願いいたします。ただいまの水野君の指摘に対しましては、ご報告、理事会で協議いたします。

1:31:44

水野本子君。

1:31:45

はい、ありがとうございました。磯垣官房副長官におかれましては、ここでご退席いただいて結構でございます。お忙しい中、ありがとうございました。磯垣副長官におかれましては、ご退席いただいて結構です。

1:31:57

水野本子君。

1:31:58

はい、それでは、新型インフルエンザ等、まずは政府の対応体制につきまして、ご質問させていただきます。資料3、ご覧くださいませ。対策推進本部、あるいは有識者で構成する対策推進会議、今般新設される統括庁、さらに新設される専門家組織、日本版CDCなど、あるいは厚労省、感染症対策部、新型インフルエンザ等に関する組織は、対応組織は非常に複雑で多岐にわたるために、調整コストが大きく、臨機の対応が難しいのではないかと感じます。屋上多くを重ねるように、わざわざ新たな常設の統括庁などをつくらずに、厚労省が関係府省庁と連携する形で司令塔になればよいのではないかと感じますが、なぜそれでは駄目なのでしょうか。 伊佐厚労副大臣に見解を伺います。今般のコロナ対応の経験を踏まえまして、次の感染症危機に対して、また平時から迅速また的確に対応するために、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を総化するための司令塔機能の強化が重要だという認識でおります。例えば、感染症危機時の対策というのは多岐にわたっておりまして、これ厚労省の所管以外でも水際対策であれば、外務省あるいは法務省と連携しながら進める必要もございます。そういう意味では、この各省庁から一段高い立場で司令塔機能を発揮していただいて、そのために内閣感染症危機管理統括庁を内閣官房に設置するものというふうに承知をしております。厚労省としては、この危機管理統括庁とも密接に連携しながら、例えば平時から実践的な訓練を連携して行うということなども含めて、新たな感染症危機に的確に対応してまいりたいというふうに思っております。そうであっても、一番大きな役割を果たす厚労省が、厚労省が全体の司令塔となるような縦割りを変えていくようなやり方もあるのではないかというふうに感じますけれども、私からは以上であります。私の本会議における法案質疑におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議は、感染症拡大防止と社会経済活動の両立の観点から幅広く専任するとの御答弁をいただきましたが、改めて特措法に戻りますと、感染症に対して高い指揮権を有する者、その他の学識経験者という形で対象者が限定列挙されています。参考資料4をご覧ください。これをご覧いただきますと、この中でまず感染症の専門家が本当に少ないということ、そして学識経験者、これは法学、経済学などに幅広く広がっておりますけれども、そのようないわゆる学識経験者まで広めたとしても、この法が想定する方半分もいないのではないでしょうか。自治体の長、マスコミ関係者、経営団連等経済団体の代表など、このような形を方々を委員として多く登用しているということは、法の趣旨とずれているのではありませんか。それも含めて、委員選定の基準、あるいは具体的なプロセスにつきまして、改めて後藤大臣に伺います。

1:35:14

後藤国務大臣。

1:35:17

新型インフルエンザ推進会議の委員につきましては、特措法第70条の5、今ご紹介いただきましたとおりですが、感染症に関して高い執権を有する者、その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命することとされております。委員の選任に当たりましては、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から、新型インフルエンザ等対策全般について議論していただくために、感染症の専門家や医療関係者のみならず、経済、法律といった様々な専門家から幅広く選任し、内閣総理大臣が任命しているところです。現在、委員35人のうち、医療関係者が4人、感染症の専門家が10人、その他の学識経験者が21人となっておりますけれども、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から議論していただくためには、幅広い適切な委員構成であると考えております。

1:36:30

説明の中で、学識経験者21人というのも、少し幅広い解釈をされたのかなと思いますけれども、いずれにしても、自治体関係者、あるいはマスコミ、経済団体は、今、法が指定する学識経験者からは外れているのではないかと思いますし、そういった観点から今後、基本的にはEBPM、基本的には科学的な証拠に基づく議論というのがしっかり進むように、ぜひともお願いしたいと思っております。

1:36:59

今回、法改正で司令塔として設置される内閣感染症危機管理統括庁、これは五類が対象外でございまして、その結果、5月8日の新型コロナウイルス感染症が五類以降後は、業務対象となる感染症がないわけでありますが、今、設置する研究生はないのかなというふうにちょっと感じてしまうところですけれども、いずれにしても、この設置される統括庁、設置後、今年度、具体的にどのような業務を行う計画ですか。後藤大臣に伺います。今般の新型コロナ対応の経験や、昨年6月の有識者会議の報告書を踏まえまして、内閣感染症危機管理統括庁においては、政府行動計画や感染症危機を想定した訓練等の内容を充実させるとともに、それらが有事に機能するものとなっているかを点検し、さらなる改善を行うというPDCAサイクルを推進することとしております。その中で、統括庁の当面の具体的業務としては、政府行動計画について、新型コロナ対応の経験等を踏まえて見直しを進めていくとともに、感染症に関する知識や対応方策等について、職員の役職等に応じた研修や訓練を行うこととしております。ご指摘の新型コロナ感染症の対応については、5類感染症に移行すると、基本的には統括庁が総合調整を担う場面は想定されなくなります。しかしながら、今後、大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、統括庁において、政府全体の方針立案や各省庁の総合調整を担うこととなります。

1:39:02

新型コロナウイルスを予断許さない中で、足元のことをより重視すべきではないかと思いますが、その観点で次のご質問に移ります。参考資料5、ご覧ください。政府によるマスク着用の考え方、この公表を受けまして、3月13日以降、東京都などマスク着用を緩和しております。これは東京都のデータですけれども、検査陽性者数が減らなくなりました。3月23日以降、1日を除き一貫して、前週の同じ曜日の陽性者数を上回る日が続いております。陽性率も一貫して上昇しているわけでございます。この傾向が既に半月以上続いていることから、感染拡大局面に移ったとみるべきだと思いますが、いかがでしょうか。この状況を踏まえても、5月8日のゴルイー行は予定通り行われるのでしょうか。後藤大臣に伺います。

1:39:54

伊沢厚労副大臣。

1:39:59

直近の感染状況につきましては、この新規感染者数は全国的に下げ止まりとなっておりまして、大都市部をはじめ足元では増加の地域も見られます。特に20代の増加もございますので、今後の感染者数が増加に向かう可能性もありまして、引き続き中止が必要な状況だというふうに考えております。ただ、4月10日時点で今週先週比が1.15、また当日の新規陽性者数が3290人ということでありますので、感染拡大局面とは言えないのではないかというふうに思っております。この5月8日からのゴルイー行については、1月27日の政府対策本部で決定をさせていただきました。後藤大臣からもご説明させていただいたとおり、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株が出現するとか、といった科学的な前提が異なる状況になれば、政府対策本部の決定に従いまして、直ちに対応を見直すということもあろうかというふうに思っております。ただ、予定どおり5月8日から位置づけを変更することで問題ないかということは、変更前に感染症部間への意見を聞いた上で最終確認を行うということになっておりまして、最終的に専門家に総合的に判断していただくということになっておりますので、現時点で申し上げることは困難でありますが、専門家の科学的事件等を伺いながら適切に対応してまいりたいというふうに思っております。この資料後にありますように、特に東京が都市圏としていつも先に感染が広がってくるという傾向がありますので、ぜひよくウォッチいただきまして適切な対応をとっていただきたいと思います。次の質問に関連してまいりますけれども、先ほど、後藤大臣あるいは伊佐副大臣も知られていましたけれども、新型コロナウイルス感染症がグルイ感染症に移行した後でも大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、改めて内閣官政省、危機管理等各省が所管する可能性もあるとのことですが、現在、置き換わりが広がっていると言われている現行のオミクロン株、XBB1.5系統など、この今の現行の株の系統の感染再拡大の場合も、当活庁の対象となるのでしょうか。教えてください。

1:42:18

内閣感染症危機管理等各省は、感染症の発生及びまん延の防止に関する総合調整事務を所掌するものでありまして、感染症の発生及びまん延の防止に関し、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、当活庁が司令塔機能を担うことになります。新型コロナウイルス感染症法上の「ごるい感染症」に位置づけられている以降の対応については、「ごるい感染症」は病状の程度等を踏まえて、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる感染症とは言えないことから、基本的には当活庁が総合調整を担う場面は想定されなくなります。しかし一方で、今委員お尋ねのように、「ごるい感染症」であっても大きく分原性が異なる変異株が出現すると、国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、当活庁において、政府全体の方針立案や各省庁の総合調整を行うこととなるため、当活庁としては、ご指摘のような感染の再拡大も含めて状況等を注視していく必要があるものと考えております。いずれにせよ、当活庁は次の感染症危機に迅速かつ的確に対応できるように、感染症危機管理の司令塔組織として設置されるものでありまして、役割を果たせるようにしっかり取り組んでまいります。1点念のため確認ですが、今のオミクロン株の感染が再拡大が激しくなっていくような時においては、ご類からまた位置づけを変えて当活庁の対象となるということもあり得るということでよかったでしょうか。また、非常にそういうことを望まないわけでありますけれども、大きな感染状況になってきまして、そういう指定の必要があるということになってくれば、それはもちろん当活庁の対応するところになります。

1:44:27

水野元子君

1:44:29

ありがとうございます。続きまして、司令塔機能につきましてもう1つお尋ねいたします。新型コロナ禍におきまして、今まで全国の感染状況の把握に関しまして、政府は全国一律の基準による報告を求めることができなかった。特に最大の感染者数を出している東京都で独自の定義で集計をしたことから、病床使用率の算出などに影響が出て、データの信頼性に疑義が生じる結果ともなりました。今回の法改正では、新たな司令塔を創設して地方自治体に対する国の支持権限を強化するとのことですが、報告基準の統一化は行いますか。当活庁の司令塔機能が十分に働くかどうかという観点から、後藤大臣に伺います。

1:45:14

後藤大臣

1:45:16

今、委員御指摘の点は、重症度分類等で例があったものと承知しています。重症度分類について申し上げれば、診療の手引きにおきまして、医療充実者の評価をするための統一的な基準を示しておりまして、この基準に則り、発生届において届出時点の重症度をご報告いただいておりますが、都道府県において重症者数を把握する際に、現場の自治体に即した独自の基準を用いている都道府県もあるものと承知をいたしております。東京都では、ECMOを使用する患者数の計上等で、これは国の基準と違う対応をしていたわけであります。内閣感染症危機管理統括庁においては、感染症危機対応における政府の指令等機能を担う組織として、地域と全国の感染状況を適切に把握できるように、報告基準のあり方について、厚生労働省と自治体との間の調整を図るなど、適切に対応してまいりたいと思います。EBPMの観点でも、やはり科学的な根拠をしっかりと把握することから、具体的な対策につながると思いますので、ぜひ報告基準におきましては、全国一律の基準のようなことをお考えいただければと思う次第です。続きまして、また後藤大臣に伺いたいと思っております。これまでの新型コロナ対策全般の費用と効果につきまして、政府の見解をお示しいただきたいと思います。また、衆議院内閣委員会でも、我が立憲民主党本庄佐藤委員がただしましたが、これまでのコロナ対策に対して、会計検査委員が累次の指摘をしているわけでございます。そもそも、布製で予防効果が低いアベノマスクの保管費用などにつきまして、2021年に指摘がなされ、また昨年には、令和元年度から3年度までの3年間のコロナ関連事業、計1267事業94兆円余りについて、扶養額が4兆円、繰り返し額が13兆円余りなど、計画資金管理上の問題が指摘されているわけでございます。資料6、ご覧くださいませ。 こちらにその概要がまとめられておるわけでございますが、今回の公開選に伴う組織再編により、計画資金管理について具体的にどのような構造上の改善が行われますか。また、司令塔として総合調整を行うべき当活庁が計画資金管理について全体的にどのような役割を果たすかも含めて、ご説明ください。先ほどの費用対効果と合わせて、ご見解をお願いいたします。後藤大臣 これまで新型コロナ対策の関連予算については、未知の危機に対応し、国民の命と健康を守り抜くことを最優先に、医療提供体制を構築するための支援や、ワクチン接種体制を整備するための支援等を行ってまいりましたけれども、今、水野委員ご指摘のように、会計検査員からコロナ対策に係る不要学や繰り越し学が多額に上っているとの指摘がなされていることを承知いたしております。感染症対策の実施体制が整わないことなども、不要学等が発生している一因であるというふうに承知しておりますけれども、今後、次の感染症危機に備えるために、政府行動計画等の内容を見直し、これに基づいて、政府や自治体において有事への備えを着実に実施するとともに、それらが有事に機能するものとなっているかを、内閣感染症危機管理統括庁において点検し、さらなる改善を行う、そういうPDCAサイクルを着実に推進することとしておりまして、こうした取組を通じて不要学の発生の抑制にもつながるようなのではないかと、しっかり取組させていただきたいと思います。これまでの緊急事におきましては、様々な現場の努力の中でやられてきたかと思いますが、今後、司令塔として統括庁ができますので、各省分散計上予算もされるんだろうと思いますが、全体として、費用と効果が良くなりますように、ぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思います。引き続きまして、抗症ワクチン副反応に関しましてお尋ねいたします。長期間にわたりまして、新型コロナウイルス感染症の抗症が残っている方が多いです。また、ワクチンの副反応で苦しんでいる人も多いようですが、一方で症状とワクチンの因果関係がなかなか認められないという悩みも多く聞いております。抗症やワクチン副反応について、政府はどのような方針で対応されますか、ご説明ください。また、そもそも政府として、症状あるいは対象となる人数などの実態につきまして、現時点でどのように把握しているか、具体的にご説明をください。後藤大臣、よろしくお願いいたします。伊沢厚労副大臣、よろしくお願いいたします。

1:50:43

伊沢副大臣。

1:50:47

このコロナの抗症、またワクチンの副反応への対応というのは、国民の安心、皆様の安心という観点から非常に大事なテーマだというふうに思っております。厚労省としてしっかり対応していきたいというふうに思っております。抗症、この新型コロナの罹患後症状につきましては、令和2年度から調査研究を実施しておりまして、12ヶ月時点でも症状がある方が一定程度存在するという結果が得られております。また昨年度、令和4年度に厚生労働科学研究におきましても、この入院患者が退院した後の追跡調査によりまして実態を把握すると、そしてまたその関連する要因を探る調査研究というのをやらせていただいております。それに加えて、大阪の八王子、品川区などの協力によりまして、感染したことがある方々としたことがない方々の両方を比較対象しまして、症状の有無、また社会生活への影響等を把握する調査研究も進めておりまして、今、データが出揃った状況でございます。これから分析を行ってまいりますが、その結果が報告され次第、この最新の知見を診療の手引きにも反映してまいりたいというふうに思っております。また、一般の医療の中で対応することができることが、この罹患後症状は少なくございませんので、まず、かかりつけ医等の地域の医療機関につなぐことが重要だというふうに思っておりまして、この罹患後症状に悩む方の診療している医療機関のリストの公表に向けて、今、取組を進めております。今月末頃に取りまとめを行いまして、厚労省のホームページにも掲載するということを予定しております。また、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきましては、医療機関また製造販売業者から副反応疑い報告制度によって報告を受けて、そして定期的に審議会を開催しまして評価を行っているという状況でございます。加えて、厚労省の研究班でも実態調査を行って、知見の収集を行っております。最後に、予防接種に基づく健康被害救済制度がございますが、これに基づきまして、健康被害が予防接種によるものと認定された場合に医療費を給付するということになっておりますが、御指摘があった方針についてですが、厳密な医学的な因果関係までは必要としない、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象にするという方針で、引き続き同制度に基づいて取組を進めてまいりたいと思っております。丁寧な御説明ありがとうございます。科学的なエビデンスに基づきまして、対応を取っていただけるということで、そこは本当によろしくお願いしたいと思います。また、ワクチンの副反応は、ワクチン自体もまだまだ未知のウイルスに対応する意味で不明なところがある中で、しかし、緊急事態としてワクチンの接種を推奨した、少なくとも推奨したという形でございますので、その副反応に悩んでいる方には寄り添う形で、ぜひ救済についてもお考えいただければと思う次第でございます。続きまして、5例移行後、接種・検査・受診促進と国民の負担軽減につきまして、引き続きお尋ねいたします。5例に移行いたしますと、一定の移行期間が過ぎますと、診療費、検査代、ワクチンなどが無料でなくなるということでございますが、新型コロナウイルスの科学的な壊滅もまだ途上でございますし、感染防止の観点からは、これらについて国のよる補助を届けるべきではないかと考えるところです。特に、感染前の時点で接種を求めるワクチンは、国が推奨しなければ接種率は低下するのではないかと感じます。国は今後も追加接種を推奨する方針なのでしょうか。また、感染防止のためにワクチンを、あるいは検査や積極的な受診を推奨する方針であるならば、これらについて国による費用負担も検討すべきと考えますが、伊佐厚労副大臣の御見解を伺います。ワクチンの接種と検査、受診、3つの観点で質問いただいたと認識しております。まず、ワクチンの接種でございますが、これは累計の見直しにかかわらず、予防接種法に基づいて実施するものでありますので、累計には特に連動いたしません。本年度のワクチン接種につきまして、つまり令和5年度のワクチン接種につきましては、現行の特例臨時接種の実施期間を来年3月末まで1年間延長するということで、高齢者また重症化リスクの高い方については、春夏及び秋冬に合計2回の接種を行っていただくと、そして秋冬には追加接種の対象となる全ての方に接種を実施すると。また、高齢者、リスクの高い方以外の方々には、接種鑑賞また努力義務の規定は適用しないということになります。ただ、それであっても、引き続き自己負担なく受けれるようにさせていただきたいというふうに思っております。また、検査受診につきましては、位置付けが変更された後については、重症化リスクあるいは病状の程度に応じて検査また受診はそれぞれがご判断をいただくことになろうかと思います。ただ、検査受診ができる体制をしっかりと整備していくということは、努力をしていきたいというふうに思っております。例えば、検査に係る公費支援につきましては、検査についての公費支援については、抗原定性検査キットが普及を現在しております。こちらは自腹でそれぞれが負担をしていただいております。また、他の疾病が負担があるという状況も踏まえて、その公平性の観点から、検査についての公費支援は5月8日以降は終了します。一方で、新型コロナの治療薬の費用については、まずは9月末までその全額を公費支援するという方向で臨ませていただきたいというふうに思っております。海外におきましては、検査キット、抗原検査かもしれませんが、無料などで活用できることも多いように聞きますし、私もかかっておりますのに、PCRなのか、抗原検査なのか、そしてそれがどれぐらいの費用負担なのか、なるべく感染防止の観点からは、検査もしやすいということを是非、念頭に置きながら対応を考えていただきたいと思いますし、また、先ほどのワクチンも含めまして、自治体の負担ではなく、やはり国の方の考え方において、国の費用負担というのも是非、検討を進めていただきたいと思いますけど、改めてお願いしてもいいですか。

1:57:01

伊沢副大臣

1:57:03

検査が、国民の皆様が必要なときに受けやすい体制をしっかりと作っていくということは重要だというふうに思っております。そういう意味では、例えば次の感染症がもし起こった場合に、おそらく初期を担うのは、自衛権が担うというふうに思っております。こうした自衛権のしっかりとした体制整備を含めて、国としても努力をしてまいりたいというふうに思っております。

1:57:27

水野元子君

1:57:30

ありがとうございます。ぜひ、感染防止の観点からも対策の強化を国として、費用負担の面も含めて、国民自治体の費用負担を軽減する形でご検討もいただければと思います。続きまして、小規模クリニックへの支援につきましてお尋ねしたいと思います。これまでの新型コロナウイルス対応におきまして、大規模病院の場合は、入院ベッドの確保への補助などもございましたように思いますが、一方で、発熱外来をギリギリ、何とか運営していたような小規模クリニックでは、現場の負担が大きかったように私自身感じるところがあります。政府として、このような病院の規模も考慮したこれまでの対策の評価や改善を検討を行っているでしょうか。今回、小類に移行する場合は、これまで発熱症外来をやっていなかった小規模クリニックでも初めて診療を行うようになりますが、動線の分離などの施設設備上の環境整備等への支援策もあるか、ご説明を伊佐厚労副大臣にお願いいたします。政府としまして、規模別の経営分析というのは行っておりません。ただ、医療関係団体が実施したアンケート調査によりますと、発熱外来を行っていない理由として挙げられておりますのが、通常診療との併存が困難でありますとか、あるいは人の確保が困難だという点であったり、あるいは入院調整などの対応が困難と、こういう理由が挙げられておりまして、在生面というよりも体制面の課題が中心だったというふうに認識をしております。ただ、これまでも今、委員御指摘のとおり、新型コロナに対応することによって一定の負担が生じるというのは当然でございますので、それに対して診療報酬上の特例、また設備整備への支援など措置を行ってまいりました。これが、位置づけの変更に伴いましても、さらに幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移行していくことになりますが、この診療報酬につきましては、感染対策を引き続き評価すると、そしてまた、新たに入院調整等の業務を評価する仕組みも導入させていただき、そして、先ほど御指摘のあった設備整備、個人防護具等の確保に対しても財政支援を継続するということにしております。このほか、体制面では、応勝義務の明確化であったりとか、あるいは感染対策、診療報酬に関する分かりやすい啓発資材の周知と、こうした取組を通じて、地域の身近な医療機関におきまして、必要な医療を提供していく体制を構築してまいりたいというふうに思っております。

2:00:08

水野元子君。

2:00:10

ありがとうございます。一時、かかりつけ医をベースに受診するようなことが一旦あったかと思いまして、私も本会議で申し上げましたけれども、私の子どもは逆に小児科ということもあり、その小児科が変異していたので、受けられなかったわけですけれども、今後、基本的には街のクリニックで受けるような形が想定されるとしたときに、結構私の周囲では、やはり体生面とあるいは財生面におきまして、発熱外来、できれば感染を防止するために環境を整えたいが、なかなか難しい状況によっては廃業をしなければならないかという、お年寄りの先生方を中心に、今回コロナの中でなかなか継続は難しいという声も聞こえてきますので、ぜひ、小規模クリニックにおいてどうかということも、ぜひ、大規模の方とは違う問題があると思いますので、規模別の検討というのも行っていただきたいと思う次第でございます。ありがとうございます。それでは、今度はまた本会議におきまして、コロナ禍で混乱した学校教育の立て直しにつきまして、ご質問させていただいたわけでございますけれども、改めましてお尋ねしたいと思う次第です。やはりコロナ禍で私も中学生、小学生の親でございまして、この3年間かなり学校現場が混乱をいたしまして、そして子どもたちの不登校も広がっている、あるいは学校の先生の負担も広がっているわけでございます。先日の本会議で、その点につきまして、司令塔としてできる子ども家庭庁、どのような形で子ども真ん中でコロナ対策を超えていくための学校教育立て直しに役割を果たすのかというご質問に対しまして、残念ながら小倉大臣は、教育については文部科学省の下でという答弁であったかと思います。司令塔ということであり、また文部科学省も含めた各省庁に勧告権もあるという形で成り物入りの司令塔だと思うんですが、結果的には縦割りが変わらなく、司令塔機能として機能が心配になるところで残念であります。残念ですけれども、今日は文部科学省さんに関しまして、同じ質問をさせていただきたいと思います。コロナ禍を超えて学校教育を立て直すため、現状をどのようにまず把握されながら具体的な計画を今お示しになるのか、その点について、具体的な計画をご説明いただきたいと思います。また、子ども家庭庁、あるいは今回の統括庁、厚労省など、どのような省庁と連携していくのか、その役割分担につきまして、さらに自治体との連携をどう進めるかについてもご説明をお願いいたします。

2:02:53

伊藤文部科学大臣政務官

2:02:56

お答えいたします。学校教育におきましては、すべての児童、生徒や学生が質の高い教育を受けられるよう、新型コロナウイルス感染症の影響に適切に対処していくことが重要であると考えております。その中で、コロナ禍の影響として、先ほど委員からは不登校というのを例示として挙げていただきました。コロナ禍の影響のみが原因であるとは断定はできないものの、やはりコロナ禍による生活環境の変化が一因となったものと考えるものとして、例えば、令和3年度における小・中・高等学校の不登校児童・生徒の数が約30万人となったことが挙げられます。これにつきましては、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の充実、SNS等を活用した相談体制の整備の推進などの対策を講じておりますほか、3月末には、誰一人取り残さない学びの保障に向け、地域の拠点としての教育支援センターに求められる機能や役割の明確化等を含む不登校対策・心プランを取りまとめ、対策の推進を図っているところです。文部科学省としましては、このような不登校対策につきまして、子ども家庭庁と連携をして対応するなど、各施策の内容に応じて関係省庁や自治体とも連携を取りながら、全ての児童・生徒や学生が安心して充実した学校生活を送ることができるように、全力で取組を進めてまいります。

2:04:25

水野本子君

2:04:28

もう少しお尋ねさせてください。本会議では、出席停止に関しての法令の改正につきまして、大臣に御答弁をいただいたわけで、そこも現場が混乱しているわけでございますが、この3年、例えば振り返ってみますと、急な出席停止、それに続きまして、それではリモート授業だということで、いきなりギガスクール構想というのが急に本格化いたしまして、それに伴い、学校ではITの専門家が少ない中で、支援要員が不足しているとか、さまざまな問題も生じたわけでございます。改めてお尋ねしたいのですが、コロナ禍における3年間、総括文部科学省といたしまして、コロナ禍でどのような課題が学校現場で生じているかにつきまして、御検討はされているでしょうか、あるいはされる、していただきたいという思いも込めて、そのような予定があるかも含めてお尋ねしたいと思います。

2:05:19

伊藤政務官

2:05:25

お答えをいたします。先ほど、0時の中での急遽の休校であったり、また、ICTの活用等、一人一台端末を含めて、そこにきちんと対応ができていたのかどうかということの具体的な例としてはお尋ねをいただいたかと思っております。例えば、一人一台端末の活用等につきましては、そこをしっかりと充実させていくことができるように、ICT指導員の充実をさらに図っていくということも含めて、個別具体的な課題に対して文科省としてはしっかりと対応していくという方向性も含めて、もちろん体制を整えさせていただいているところでもありますので、しっかりと取組を進めてまいりたいと思っております。その中で、当然一つ一つの課題を合わせた総括としてというところにつきましては、まだコロナ禍の影響、先ほども不登校もありましたけれども、それらも含めて全体としてどうだったのかというところについて、現状としてこれですということが具体的にあるというところまでではないところもありますけれども、しっかりと総括としても考えていくというところは取組を進めてまいりたいというふうに考えております。

2:06:35

水野元子君

2:06:37

再びお尋ねの恐縮なんですけれども、結果としてコロナ禍3年間、それだけの理由じゃないかもしれませんが、不登校になっているとか、気がつくような問題があるとか、結果について個別の対応を検討するのも大事ですけれども、やはりこのコロナ禍というものを学校現場においてどのような問題があったかということを是非とも総括をして、今回また5類に移行すると制度が変わりますので、そういったことで学校の現場が再度混乱をしないように、是非指針を示していただきたいというふうに思うわけでございます。そういったことを是非検討いただきたい中で、先ほどもお尋ねいたしましたけれども、子ども家庭庁や統括庁、厚労省との間で、学校現場、コロナ禍を超えていくための対応について、どのような連携で検討を行うか否か、行っていただきたいという思いを込めて、もう一度質問させていただきます。

2:07:30

伊藤政務官

2:07:36

ありがとうございます。文部科学省と他省庁との連携というところにつきましては、しっかりとスコアも進めていくということは、まずお答えさせていただきたいと思っております。その課題に応じて、どことの重点的な連携になるかというところはあるかと思っています。例えば感染予防、学校の中での感染予防であったり、感染対策というところに関しての連携というところであったり、また不登校対策等を含めた関係であったりというようなICTの関係もありますけれども、それに応じての重点の置き方は多少変わるところはあるかもしれませんけれども、当然各省庁と連携をしてというところは、しっかりとやっていくということは、まず約束をさせていただきたいというふうに考えております。

2:08:23

水野党参考人

2:08:26

最初にもう1点お尋ねした自治体との連携ですね。基本的に文部科学省さんは全体的に指針を出したりされると思うんですけれども、結局は市町村、自給教育だったり、高校、県だったりですね、これ自体も問題だと思うんですけれども、教育行政というのが複数の縦割りのような形になっていること自体も、私はちょっと問題あるのではないかと思っているのですが、そのなくともですね、このコロナ禍を超えていく、あるいはそのための対策について関係省庁のみならず、自治体との間ではですね、どのように情報を集めて、どのような形でこの対策を打っていくかということも、自治体との関係もお願いいたします。

2:09:10

伊藤政務官

2:09:16

ありがとうございます。すみません、答弁の方漏れておりまして、当然自治体ともしっかりと連携をさせていただきたいと考えておりますので、先ほど委員からも御指摘がありましたように、教育現場に関しては文科省が直接というところだけではなく、むしろ教育委員会等を含めてしっかりと連携をしていくことが重要というふうに考えておりますので、教育委員会、自治体としっかりと連携を取りながら、これからも進めてまいりたいというふうに考えております。

2:09:42

水野元子君

2:09:43

ぜひ文部科学省におかれましては、コロナ禍、この3年を総括いただきまして、そのためには現場からしっかりと情報を自治体も交えて取っていただいて、そして、コロナで混乱した3年を超えて、ギガスクールもさらに進んでいくような形で、コロナ禍ということを意識したまとめた検討をしていただきたいというふうに思います。最後になりますが、このように、子ども家庭庁あるいは感染症統括庁など、近年、内閣府あるいは内閣官房におきまして、いわゆる司令塔という形で屋上講を重ねるような体制が行われることが多いように感じます。そういった形で迅速で効率的な対応ができるのかと心配になりますが、ぜひとも統括庁におきましてしっかりやっていただきたいとともに、背景となっております、いわゆる役所の縦割り、あるいは前例主義、さらには最近、天下りも問題になっておりますが、このような行政機構の抜本的な改革が必要でないかという考えを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。午後1時10分に再開することとし、休憩いたします。

2:13:04

委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、友野典雄君が委員を辞任され、その補欠として山谷恵子君が占任されました。休憩前に引き続き、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:13:29

杉尾秀哉君。

2:13:32

立憲民主社民の杉尾秀哉です。午前中に引き続いて質問いたします。まず、もっかの新型コロナの感染状況なんですけれども、午前中の質疑の中でもありました。全国的に下げ止まりとなっていて、足元では増加の地域も見られるということで、自民党の森谷議員の地元の山梨で、鶴市で市の職員の4分の1以上がコロナに感染して、業務に支障が出ているというニュースも伝えられています。ちょっと侮れないんじゃないかというふうに思うんですけれども、これからゴールデンウィークにも差し掛かりますし、感染者が増えてくる。第9波の入り口、次波が来ると第9波ということになるんですが、入り口に立っているんじゃないかと、こういう専門家の見方もあるんですけれども、政府としてどういう分析をしているのか、まず聞きます。

2:14:26

厚生労働省大臣官房審議官、鳥井洋一君。

2:14:32

お答え申し上げます。新型コロナの新規感染者数でございますが、4月5日の厚労省のアドバイザリーボードにおきましては、全国的に下げ止まりとなり、足元で増加の地域も多く見られると評価されております。ただ今後、全国的な感染者数の増加につながっていくのか、一時的な感染者の増加にとどまるのかに関しましては、ワクチン接種や自然感染による社会における免疫の保持状況ですとか、新たな変異株の出現の有無といった要因に作用されるため、一概に申し上げることは困難でございますけれども、ただ過去には御指摘ありましたとおり、夏に向けて感染の拡大が確認されることがございまして、これを引き続き感染動向を中止することが重要であると考えてございます。

2:15:24

杉尾秀明君。

2:15:25

今、変異株の出現という話があったんですけれども、これも御前提に出ておりました、新しいXBB-15、アメリカでは8割から9割近くが大きく変わっていると、こういう報道もありますけれども、これ日本でどういう状況になっているのか、これからの予測も含めてですね、それからこれまでの株との重症化率、それからいわゆる強毒性、弱毒性のことも含めてですね、ちょっとこの辺を説明してください。

2:16:10

取締制議官。

2:16:14

お答え申し上げます。変異株でございますけれども、国立感染症研究所によりますと、現在、世界的には特定の変異株が主流となる兆候は見られておらず、また変異株の性質が流行に直接寄与する割合は低下していると考えられるとしております。その中で、御指摘のXBB-1.5系統でございますけれども、これは御承知のとおりオミクロン株の亜系統でございまして、現在の科学的知見といたしましては、感染者数の増加の優位性、それから免疫逃避、こういったものが報告されております。国立感染症研究所の分析によりますと、現在、国内におけるXBB-1.5系統が占める割合は、45%と推計をされておりまして、これは増加傾向にあるものと承知をいたしております。今後でございますが、これが全国的な感染者数の増加につながっていくのか、一時的な増加にとどまるのかにつきましては、先ほども申したような要因に左右されるために、一概に申し上げることは困難でございますけれども、これも引き続き感染毒を注視してまいりたいと考えております。

2:17:35

杉尾秀哉君。

2:17:37

そのマスクの着用も自主判断ということなんですけれども、マスクを外すことによる感染の影響、名古屋工業大学の研究チームが最近試算した数字が出ていると思うんですけれども、説明してもらえませんか。

2:17:52

鳥井審議官。

2:18:01

ご指摘の新規感染者数の予測者数でございますけれども、今お話しにありました名古屋工業大学の教授から、4月5日のアドバイザリーボードの中で、専門家から試算をした提示がなされているとご承知をしております。

2:18:28

これもいろんな仮定を置いて、感染者数を推計をいたしたものでございます。ただいずれにいたしましても、(通告者があるんだ)でございます。(答えてないんですけど、委員長答えてないんですけど)いやいやいや、これ通告者あるんですよ。マスク着用2割の場合、都内で5月9日の新規感染者8,300人周平均予測、5割だと4,600人に減って、ほとんどの人が着用している場合は2,600人ということで、やっぱりマスクの効果ってあるんですよね。これから十分に警戒ということを知っているんですけど、自民党の政策はつけていらっしゃらない方が多いんですけれども、これは自由意志なので、云々ということはありませんが、ただやっぱりマスク着用に効果はあるんだということは、しっかりやっぱり政府として国民に言うべきだろうと、その上でやっぱり個人の判断ということですから、とにかく、やっぱり高齢者の方の場合は重症化のリスクが存在するわけで、これからの流行次第でございますけれども、第8波で過去最多の死者数を記録したのは厳然である事実なわけですから、もうコロナが終わったというような雰囲気は、くれぐれもないようにお願いしたいんですね。そして5月の8日をもって、新型コロナが五類に移行いたします。そんな中で気になるニュースがありました。3月25日付の毎日新聞なんですけれども、その内容を一部紹介しますが、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同等に変わるのに伴い、厚生労働省は感染者の死亡者の統計について、最短であれば死亡から2ヶ月後に公表することになった。病院から方向を求めている、現行の方式を取りやめることが影響していて、目の前の感染状況が不透明になって、感染対策は取りづらくなるのではないかという懸念が、専門家の間から上がっているとのようです。ここの記事は事実なんでしょうか。また、五類移行すると、これまで毎日行われていた感染者数の発表も、行われなくなると、こういうふうに聞いています。こういう状況だと、特に死亡が2ヶ月後なんてありえないですよね。どうしてこんなことになるのか、こういう状況で本当にその医療関係者は、適切な対応をとれるんですか。正確な流行の把握はできないでしょう。

2:20:56

鳥井審議官。

2:21:01

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、5月8日から新型コロナの感染法上の位置づけについては、新型インフルエンザ等感染症から外して、5例感染症に位置づけるということが、本部決定されております。これに伴いまして、これまで実施してきました、感染症法第12条に基づく個別事例の報告による、感染者数の把握は終了することになります。その後は、感染者数につきましては、季節性インフルエンザと同様、定点医療機関から報告のあった患者数を集単位で把握することとしておりますし、死亡者数の把握につきましては、発生届の提出はなくなりますことから、これまでのように、保健所における死亡例の把握は困難となりますことから、他の指引と同様に、人口動態統計での把握が基本となるものと承知をいたしております。新型コロナに関しましては、通常の人口動態統計での把握に加えまして、特別な取組といたしまして、3月13日の厚生労働審議会感染症部会の議論も踏まえまして、4月1日から新たな取組、感染症法に基づき、死亡届及び死亡診断書に記載された死亡に関する情報を収集する取組を始めたところでございますが、こうした取組には、2ヶ月程度の期間を要する見込みでございます。このため、死亡者数の動向をより迅速に把握する方法がないかを含めて、今後、感染症部会で引き続き検討をしてまいりたいと考えております。

2:22:47

杉尾秀明君。

2:22:49

人口動態統計をもとに、手作業で集計するんですよ。何でこんなことになるんですかね。そしてこれからは、先ほど定点医療機関の話がありましたけど、週ごとに感染者数を報告して、国立感染症、感染研がホームページで公表するんです。こういうようなこと、全然国民知らされていないでしょ。こうしたことも、ちゃんときちんとアナウンスしてほしいんですよね。それから、医療機関の対応なんですけれども、発熱外来、現在の4.2万件から最大6.4万件、そして入院受入病院、3000件から8000件に増やすことを目指しているという発表でございました。本当に果たしてうまくいくんだろうか。虎ヌタヌキの川山用にならないのか。そこでですね、5例以降は空床確保料も含めて補助金が段階的に減らされるので、コロナの入院病床を維持すれば維持するほど、医療機関が赤字になる可能性が高くなるわけです。発熱外来の拡大を含めて、政府はこうした点についてどういう対策を対応するのか、これを説明してもらえませんか。

2:23:52

厚生労働省大臣官房審議官大坪博君。

2:23:57

お答え申し上げます。今般の5月8日の累計以降の医療体制につきましては、これまで様々な医療関係団体等々と調整を繰り返した上で定めたものでございます。まず発熱外来につきましては、同じ5類感染症であります季節性インフルエンザ、これの診療期間数が約6.4万ありますことなどを踏まえまして、協議の上で定めたものでございます。これまでは一部の限定した医療機関で対応していただいていたわけですけれども、今後は幅広い医療機関による自律的な通常の医療体制、こういったものに徐々に移行していくことが重要だと思っておりまして、新たな医療機関の三角、こういったものも促してまいりたいと思っております。そのためには具体的には、医療機関におけます感染症の対策の見直し、こういったものがどういうふうに変わっていったのかと、こういったガイドラインをお示しするほか、設備整備に係る補助金、これは継続して支援させていただくこととしております。そのほか、治療方針に関するわかりやすい啓発資材の周知、こういったものを4月4日に公表させていただいたところでございます。また、診療報酬上の特例や病床確保料、一部現状に見合わせて見直しは行いましたものの当面継続をさせていただくこととしております。また、医療機関間で調整、これも今まで保健所で調整をしていただいたわけですので、なかなか医療機関で直ちに調整が難しい、こういったお声も聞いておりますので、入院調整につきましても、都道府県で取組の実情に応じて当面行政の方で調整する枠組みを残すことなど、細かく丁寧にご要望を伺いながら、今般このような定め方をさせていただいております。引き続き、医療機関や自治体とよくお話を伺いながら進めてまいりたいと考えております。

2:25:55

次を、秀明君。

2:25:57

先ほど水野委員の質問にもありましたけれども、やはり小規模なクリニックが、こうしたコロナ関係、例えば発熱外来受入というのはやはりリスクがあるわけですよね。これは丁寧な対応をお願いしたいんですけれども、それからいろいろ個人の負担が増えること、それから入院医療費の自己負担分が最大2万円ですね、公的、公費税。これも9月までということで、10月以降どうなるのか。ちょっと時間がないので質問を省きますけれども、10月以降ですね、まだ未定の対策はほとんどなので、これはしっかりと我々、引き続きチェックしていかなきゃいけないと思っています。さっき出たワクチン接種なんですけれども、6回目の高齢者向けのワクチン接種、来月8日から開始されます。東京を見ると、4回目が5,800万人、5回目が3,000万人、確実にワクチン接種を受ける人が減ってきているんですね。そこでさらに5例以降をすることで、ワクチン接種に対する考え方がもっと変わってくるだろう。これ政府としてどういうふうに接種の鑑賞、周知を行うつもりなんでしょうか。

2:27:03

大坪寺議官。

2:27:08

お答え申し上げます。新型コロナのワクチン接種でありますけれど、昨年の秋、9月20日からオミクロンカーブ対応用のワクチンの2回のワクチン、この接種を開始しておりまして、昨年末にかけましては、1日100万回を超えるほど接種回数を記録するなど、

2:27:59

皆様の意識に影響しているんだろうというふうに考えております。令和5年度の新型コロナワクチン接種の方針でございますが、既に公表しておりますように、審議会での答申を踏まえまして、特例臨時接種のこの実施期間を、来年の3月末まで1年間延長させていただきまして、高齢者など重症化リスクが高い方については、春と秋、県2回の接種、この機会を提供すること。また、秋冬には5歳以上の対象者、全ての方、対象とした接種を実施することについて、既にリーフレット等々でお知らせをしているところであります。ただ、これまでの知見や疫学、海外の動向なども踏まえまして、高齢者など重症化リスクが高い方以外には、接種の鑑賞というものは、行わないことが妥当ではないかという答申をいただいて、そのように定めていくこととしております。厚生労働省としましては、国民の皆様が個人が接種の判断をしていただくことになるわけですけれども、その際に有効性や安全性に関する必要な情報、これをこれまでどおり、また引き続き、丁寧にお知らせをし、ホームページやSNSなど様々な媒体を活用して、情報提供をし、判断に資するように努めてまいりたいというふうに考えております。

2:29:14

杉尾秀役総理大臣

2:29:16

新型コロナウイルスワクチンの確保について、令和4年度第2次補正予算で9000万回分、4750億円が計上されています。先ほどご紹介しましたけれども、4回目は全人口の44%5800万人、5回目に至っては全人口の23%3千万人、着実に減っている。そして、5例以降で、さらにもっと減るだろうと、先ほどいろんな対策をとるというふうにおっしゃいましたけれども、間違いないと思います。9000万回分を追加確保した具体的根拠は何ですか。

2:29:54

大坪審議官総理大臣

2:30:00

お答え申し上げます。新型コロナのワクチンの確保でありますが、今回の令和5年分に関わらず、接種の方針が決まるかなり前から、企業とは調整をした上で確保をしなくてはならない状況がございます。この新型コロナのワクチン、令和4年度二次補正予算におきまして、9000万回分、これを確保及び流通と、様々な費用の予算として計上させていただいたところでございまして、そのタイミングでは、2023年度の新型コロナワクチン接種のあり方というのは、まだ定まっている状況ではございませんでした。まだ審議会をやっている最中でございます。どのような形で接種が、対象者をどのようにするか、一番最新の情報に基づいて、対象者ですとか、感傷のあり方、こういったものを定めてまいりますので、そこが確実でない中でも、ワクチンが不足することがないよう、全ての方が接種を希望されたときに、確実に接種ができるように確保していく、ということが政府の務めだろうというふうに考えております。

2:31:06

杉尾秀明君。

2:31:08

根拠を示してくださいと言ったんですけど、根拠を今言いませんでしたね。そもそも会計検査院の検査で、8.8億回分の根拠不十分だというふうにされたばかりじゃないですか。全然この8.8億万回分の根拠はどこにもないんですよ。実際に使用された回数、廃棄された回数、それから在庫の回数、この会計検査院の報告書の中でも、在庫数量を適時適切に把握する体制を整える必要があると、こういうふうに指摘されているんですけど、何でこんなずさんなことになっているのか。本当にこれからのワクチン、これからやるんでしょう。続けるんでしょう。これ在庫の把握も含めてちゃんとできるんですか。答えてください。

2:31:48

大坪審議官。

2:31:50

はい、今般会計検査院から様々ご指摘の中に、先生おっしゃったような在庫量の適時の把握、こういった指摘もあったというふうに象徴しております。指摘いただきました報告書では、政府が保有する政府在庫のワクチンというものがございます。これについて定期的に、特に必要がなくても、適時適切に把握すべきというご指摘をいただいたと、象徴しております。当時政府在庫につきましては、追加購入のタイミングですとか、定期的に2週間ごととかに自治体に対して配送するわけでありますけれど、そういった配送の直前とか、業務で必要なタイミングで、もちろん適時確認をしていたわけでありますが、そういった業務が発生しない段階でも、適切に数を確認するようにというご指摘だったというふうに考えております。したがいまして、業務でこれから物を買うですとか、自治体に配送するですとか、そういったときには、当然政府の在庫量というのは確認をしておりますので、必ずしもずさんな管理だったというふうには考えておりませんが、会計検査員のご指摘を踏まえまして、新型コロナの政府在庫量につきましては、適時に定期的に確認をする。市販機ごとに在庫状況を企業と統合して、確認してまいりたいというふうに考えております。

2:33:13

杉尾博史君。

2:33:14

これは後藤大臣がずっと答弁されておられたんですけれども、いくら廃棄されたか調べていませんという答弁が、ずっと続いていたんですよね。このワクチンについて、本当にこれからの確保についても、しっかりと後に検証できるようにしてください。それともう1つ検証という意味で、緊急事態宣言3年の総括なんですけど、今月7日で丸3年経過したんですね。その中で松野官房長官記者会見で、感染拡大防止に一定の効果があったと、こういうふうに述べているんですが、一定の効果ってどういう効果ですか。一定のってどういう意味ですか。どんな効果がどれくらいあったのか、具体的に説明してもらえませんか。

2:33:54

大臣。

2:33:55

後藤国務大臣。

2:33:58

この3年間において、3度の緊急事態宣言を発出し、施設の使用制限や、飲食店の時短要請、不要不急の外出自粛の要請等の措置を講じてきました。感染者数を減少させる要因としては、ワクチン接種など様々なものが考えられ、緊急事態宣言の効果だけを取り出して評価することは、難しいと考えておりますけれども、昨年6月の有識者会議報告書において、人流抑制などに一定の効果があったとされており、また、緊急事態措置への、国民や事業者への皆様のご協力の結果、感染者数の減少や、病床使用率の低下が見られたことから、感染拡大防止に一定の効果があったものと考えております。

2:34:54

杉尾秀明君。

2:34:56

一定の効果しか言えないんですよね。定量的な分析ができていないんですよね。科学的な知見が得られていないんですよね。そして、その有識者会議、そのいわゆる、その検証をされた、去年の6月の報告書なんですけれども、そうした分析が十分にされているとは、とてもとても言い難い内容になっている。そもそもこの有識者会議なんですが、先ほどから何度も話しております。今回の法改正の、これ元々になっている、この有識者会議の報告から出発しているわけです。そこで、その統括庁ができることになったわけですけど、このそもそも、この会議自体が、去年の5月から6月にかけて、わずか1ヶ月間で、5回開かれただけ。あまりにこれ中途半端じゃないか。で、これ徹底した総括と検証をするはずだったんじゃないですか。岸田総理はそういうふうに何回もおっしゃってましたよ。だけど、このたった5回の1ヶ月の有識者会議、これで結論を出してしまって、今回その統括庁を中心とするですね、法案の方に、これ大きく舵を切ったわけですよね。メンバーの人選を見てもですね、なんだかよくわかんない人もいます。なんとかっていう社会学者も入ってますけど。で、必要なのは徹底した第三者性を有するですね、科学的なその知見に基づく、その検証ができる、こういうメンバー、こういう評価だったんじゃないですか。大臣いかがですか、この有識者会議。

2:36:17

後藤大臣。

2:36:20

新型コロナ対策については、昨年、今委員御指摘の、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、医療関係団体や地方団体の各方面から、意見聴取も含め、5回にわたって熱心な議論をいただきまして、それまでの政府による新型コロナ対応の検証を行うとともに、次の感染症危機に向けた中長期的な課題を整理し、報告書を取りまとめていただきました。この報告書で指摘された課題を踏まえて、今回の法律案を提出するなどの取組を進めているところであります。政府としては、新型コロナ対策の収束に向けた取組を進めると同時に、次の感染症危機への対応を具体化していくことが重要と考えております。新型コロナへの対応については、今後とも、それぞれの論点にふさわしい手法で分析評価を行うなど、普段に検証を行いながら、次の感染症危機への備え、新しい計画等をつくる際に、しっかりと検討し、反映させていきたいと思います。

2:37:36

杉尾秀哉君

2:37:38

私はふさわしい有識者会議だったとは思わないですね。これともかく、後で言いますけれども、スケジュールありきの検証だったというふうに、私には見えます。徹底的なものとは到底言えません。そして、この報告書をもとにして、今回の危機管理省、感染症危機管理統括庁、この設置に至る法案づくりが行われているわけですけれども、これ、徹底した検証が必要だと言っていたのに、実は事務方の方からは、この有識者会議は課題の整理が目的だった。こういう説明があったと聞いているんですけど、これ事実なんですか。内閣官房、答えられますか。

2:38:20

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長 薙刀寺寛君

2:38:32

この有識者会議は、過去コロナへの対応を振り返り、その中身及びその課題、特に医療面の課題を抽出するということが、1つの大きな論点として設置され、議論を行われて、報告書にまとめられたものでございます。

2:38:51

杉尾秀明君

2:38:53

これは報道ベースなんですけれども、課題の整理が目的だったそうなんですよ。徹底した検証になっていないんですよ。そして、これ衆議院段階の質疑を見ても、この統括庁が一体何をするところだか、さっきから話が出ているんですけど、よく分からない。統括庁は、感染症への対策を一元的に担う司令塔という振込で設置されたはずです。ところが、衆議院段階での質疑を読んでみますと、例えば、感染症有事の際の政策決定をする主体はどこか、これは3月10日の太田議員です。こういうふうに聞かれて、後藤大臣は、政府対策本部で意思決定が行われる。それは統括庁が設置された後でも変わらない。こういうふうに答弁されています。 これ間違いないですね。

2:39:41

後藤大臣。

2:39:43

私ちょっと答弁の具体的なことまで承知はしておりませんけど、今、伺う限りにおいては、そういう答弁で間違いないと思います。

2:39:57

杉尾博史君。

2:40:00

とするとですね、統括庁は感染症対策の司令塔機能を担うのか、司令塔、司令塔と言いますけど、それとともに総合調整機能というのは何回も出てくるんですけれども、意思決定政府対策本部で行うとすればですね、統括庁は司令塔機能にならないですよね。どうなんですか。

2:40:20

後藤大臣。

2:40:22

あの、統括庁は、例えば平時において、平時の準備、初動対応、それから司令塔機能として政府対策本部の事務を行ったり、あるいは内閣官房の総合調整事務を調整したり、そういう意味で統括庁に司令塔機能を集約して、意思決定を一元化、迅速化しているというふうに理解しています。また、厚生労働省も大変に現場において、具体的な医療の問題、感染症の問題等について、役割を果たすわけでありますけれども、その厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される、国立健康機器管理研究機構の、質の高い科学的知見を踏まえて、感染症機器に対応するということになっておりまして、基本的には官邸の最も強い盾のラインに、感染症機器管理の機能を集中させているという意味において、非常に強力な司令塔だというふうに理解いたしております。

2:41:50

杉尾秀哉君

2:41:52

いや強力な司令塔にならないと思いますよ、今の説明だと。いろんなところにある、総合調整機能を一本化するのは分かりました。だけど、総合調整機能を一本化するということと、司令塔、ヘッドクォーターというのは、違うんじゃないですか。私の認識はそうなんですけれども、そもそも内閣官房に、新型コロナウイルス等感染症対策室に、今日来ていただいていますけれども、今回できる統括庁と、どこがどう具体的に違うんですか、説明してください。

2:42:23

後藤大臣

2:42:27

内閣感染症危機管理統括庁は、行政の縦割りを背して、各省庁の対応を強力に、統括司令塔機能として、国勢全般の総合戦略機能を担う、内閣官房に設置することとしたものです。現在の新型コロナウイルス等感染症対策室、副長官及び副長官補の指揮監督課、全般的な内閣官房の指揮監督課におかれ、感染症危機発生時の初動対応は、所掌していないのに対しまして、統括庁は、内閣総理大臣及び、内閣官房長官を直接支えて、感染症危機発生時の、初動対応も含めて、司令塔機能を一元的に所掌している点で、位置づけや機能が大きく異なるものと、認識しています。

2:43:24

杉尾秀哉君。

2:43:26

やはり強力に統括するという言い方なんですよね。やはり感染症の司令塔と、いろんな例えば省庁の連絡も含めて、それを強力に統括、強力と言っているだけなんですけど、統括すると、やはりこれは、司令塔機能じゃないんじゃないか。そもそも統括庁、コロナ室を、内閣官房長官の元の組織として、法定化したものだと、こういう説明がされています。言うまでもありませんけれども、庁は内閣府設置法や、国家行政組織法に基づいて、内閣府や省の外局として置かれる、国の行政機関であります。有名なところでは、金融庁、消防庁、公安庁、差庁、国税庁、文化庁、林野庁、水産庁、自然エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、環境庁、気象庁、海上保安庁と、いっぱいあるわけですけれども、こうした庁と、今回の統括庁は、あまりにも違うんじゃないか。これまでに例のない、外局ではない組織、官房の中にあるわけですし、しかも規模が、これらの庁と比較して、あまりにも小さすぎる。一つの課とか室ぐらい、今の省庁で言うと。これぐらいの規模です。そこで伺いますけど、今回なぜ、庁と名付けたんですか。

2:44:41

後藤大臣。

2:44:43

内閣感染症危機管理統括庁は、内閣総理大臣や内閣官房長官を直接助けて、各府省の感染症危機管理対応を、強力に統括する司令塔組織として、位置づけられておりまして、このような組織の役割を、的確に表現する観点から、統括庁という名称としたものです。

2:45:11

杉尾博史君。

2:45:12

さっきから強力に統括なんかも言っているんですけど、さっきから出てきているように、平時はたった38人ですよ。有事でも101人ですよ。平任というのがさっき出ていましたけど、これはあくまで各省幹部の職員との平任で、これでようやく300人ですよ。これで本当に強力に統括できる。しかも庁という名前がつくにふさわしいものなのか、そもそもと。ここがまず疑問なわけです。ちょっとひも解いてみます。ちょっと調べてみましたけど、今回の法案の発端を、一昨年9月の自民党総裁選挙に遡ります。当時岸田総理が打ち出したのが、健康機器管理庁、これ庁と名前がついている。ところが政府内で、平時に仕事がない役所、そんなのをつくっても非現実的だなど、評判が悪かったと、こういう、これはマスコミ報道ですけれども、一部にありました。そこで去年5月からわずか1ヶ月間、先ほども申し上げました、有識者会議による検証が行われまして、これに基づいて、参院選直前の6月です。駆け込み的に、内閣危機管理庁を新設することが決定された。これが今回の法案につながるわけですけれども、今のごくごくかいつまんで説明したんですが、政策決定過程、あまりに泥長じゃないですか。で、庁という名前に多分こだわったのは、もともと岸田総理が最初から、庁をつくると言ってたからですよ。それしか考えられない。しかも6月に、参院選直前ですよ、去年。これ参院選向けのアピールに使われたと見られても、私は仕方がないと思っている。そして去年6月の決定時の報道を見ても、こういう報道がありました。スケジュールありきの特勧工事で決定された、危機管理庁、このときは危機管理庁という表現になってましたけれども、危機管理庁の実効性は不透明などと告標されています。そして実際に今回出された本案を見ても、感染症対策のこれ衆議院段階の式でも何度もやりとりされていましたけれども、式命令系統が複雑化するだけで、余計に混乱をきたすのではないかという不安が拭えません。そこで質問いたします。この当課長の担当大臣は誰なんでしょうか。またどのような体制、先ほども申し上げましたけれども、実際にいつ設置されるのか、具体的に大臣に答弁していただけますか。

2:47:36

後藤大臣。

2:47:39

当課長の所管大臣は、官房長官ということに法律的にはなります。で、おそらく問題意識は、コロナ担当大臣はどうなるのかと、いうことだろうと思いますけれども。あ、そうですか。それじゃあ、それはやめておきたいと思います。それから、まあ、長と言いましても、要は司令塔機能というのは、全てを自分の役所でやるという、そういう意味ではありません。それぞれの役所が、法律に基づく権限を持っています。で、厚生労働省も国土交通省も、それぞれの役所がある中で、それがバラバラに縦割りになっているのでは、機器に対してしっかりと対応できない、ということから、それを一元的にしっかりと統括するという、そういう司令塔、つまりヘッドクォーターを作るというのが、今回の統括庁の考え方で。で、そのために、例えば300名の人たちを寄せる、通常の体制、こうした、ヘッドクォーターとしての役割を果たす人員として、積算をしているものであります。それから、統括庁につきましては、これは交付後6月以内の、政令で定める日に施行尾としておりまして、法案を成立させていただいた上で、現下の新型コロナウイルスの感染症状況や、統括庁発足に係る準備を勘案しつつ、検討をしてまいりたいというふうに考えております。最速で令和5年9月1日に設置することを想定して、7ヶ月分の予算も計上いたしております。

2:49:36

杉尾秀明君。

2:49:37

最速で9月だから、もっとずれ込むこともあると、ちょっといろいろ課題があると思うんですけど、先ほど冒頭におっしゃいましたけど、統括庁の担当大臣は、官房長官ということでよろしいんですね。組織上です。

2:49:51

後藤大臣。

2:49:53

法令上は、所管大臣は、いわゆる内閣官房の事務を所管しているのが、官房長官という意味では、官房長官ということになります。しかし、担当大臣を置く場合は、どういうことになるかというと、これは今でもそうなわけでありますけれども、内閣官房が持っている、これは総理大臣が持っている総合調整事務を、事実上、担当大臣に任務を当たらせている。ですから、担当大臣というのは、法律上の内閣官房の権限を持たないけれども、事実上、その分野を任されて、仕事をしている大臣ということで、これは内閣法に定められた大臣であります。

2:50:41

杉尾秀明君。

2:50:42

そうしますと、現時点で、今、統括庁をつくるとすれば、後藤大臣が、今コロナ担当だから、後藤大臣が統括庁の担当大臣になるわけですね。ということでいいですね、理解で。

2:50:55

後藤大臣。

2:50:58

担当の大臣を置くかどうかは、総理大臣の判断次第ということになります。確か、委員会で、今であれば、後藤大臣を任命すると、総理はおっしゃったようには思いますけれども、しかしそれはあくまで、その時その時の任命権のある総理大臣が、どういう担当大臣を置くかということになります。置けば事実上の担務を、その担当大臣がするということになるでしょうし、そうでなければ官房長官、そしてここを所管することになる、官房副長官が、これは官邸の中で、最も強い盾のラインで、ここを担うということになります。

2:51:51

次を、秀明君。

2:51:53

コロナ担当がその時に任命されるかどうかだから、後藤大臣がそのままなるかどうかは、それは分からない。その時の総理大臣の考え方ということなんですけど、そうすると、官房長官が担当大臣をすることも、十分あり得るわけですね、今の説明だと。ということになりますよね。ということであれば、やっぱり官房長官が答弁しなければダメなんじゃないですか。いいんですか。これは衆議院の最後の方でも、そういう話出てましたけど、担当大臣、新しくそのポストを作って、その庁を作って、そのトップがコロナ担当になるのか、そうではないケースもあるというご説明だったですから、官房長官がそのまま、今度は当課長を所管する大臣になるかもしれない。官房長官が来なきゃダメなんじゃないですか。

2:52:42

こういう質のやり方でいいんですか、大臣。

2:52:46

後藤大臣。

2:52:48

一応、こういう国務大臣の形も、法律上しっかりと内閣法で位置づけられた、担当大臣でありますので、国会では十分に担当として、答弁をするということだというふうに考えています。それから、大臣の任命等については、これはどういう大臣をどういうふうに任命するか、私の口からはいろいろ言いにくいので、前提条件を設けられて、いろいろ言われても、ちょっと答弁には困るということでございます。

2:53:24

杉尾秀明君。

2:53:26

いや本当に不思議でですね、確かにポンチェも、これはもうライン上は官房長官の下にあることは間違いないんですよね。今回、なぜこういう立て付けにしたのか、さっきから言ってますけど、その長と名前をつけたこと自体も含めてですよ。非常に不可解なんですね。そして、強力な、何でしたっけ、さっきからその表現で何とも出ておりますけど、強力に統過する組織、強力に統過する司令塔組織ということなんですけど、これだけど実際に担当大臣が誰になるにせよですね、内閣官政省、危機管理官、これ内閣官房副長官の当て職でしょ。危機管理官房は副長官房の当て職でしょ。危機管理対策官もこれも、委務機関の当て職でしょ。みんな当て職じゃないですか。こんな組織で本当に強力な司令塔になれるんですか。私ははだはだ疑問なんですけど、大臣お答えください。

2:54:21

後藤大臣。

2:54:23

実を言うと、どれも当て職ではありますけれども、最も強力だというふうに申し上げている理由は、官邸の中で官房長官、副長官、そして副長官補とかのラインというのは、最も強力なラインだと思います。それから、決切点となる、医療関係の役人のトップが、いわゆる医療の最も専門的な分野も含めて、次官職ポストになる、そういう医務官のトップが、そこへ座るということは、厚生労働省や感染症医療の関係について、きちんと理解ができて、そしてそれをつなぐ情報を、科学的な情報を吸い上げて、そしてなおかつ、厚生労働省の医療現場にわたって、目が届くという意味で、最も強力な良き人材をそこにはめているというふうに思っています。

2:55:36

はい、杉尾博史君。

2:55:38

最も強力なラインとおっしゃいましたけど、この危機管理官にしても、この当課長の皆さんは、一応上司は何か官房長官になるわけですよね。そこにコロナ大臣ということで、もし任命されたら別の方が来るということで、何か官房長官とコロナ担当大臣の関係はどうなるんですか。

2:55:58

後藤大臣。

2:56:00

法律的な権限は官房長官にあります。そして、いや今も私もそうですけれども、あの、官房長官に対しては、仕事はまた任されているので、私は責任を持って仕事をしておりますけれども、官房長官にも官邸で総理とご相談するときなどには、官房長官にもきちんとご相談をさせていただくという形で、事実上、内閣官房の担当大臣の仕事は成り立っております。

2:56:34

はい、杉尾秀明君。

2:56:36

これ当課長の人にすれば、誰からの指示を聞いていいのか、よくわからなくなるというふうに思うんですね。そして何度も繰り返して伺いますけれども、強力な当課する組織だとこういうことなんですけれども、平時38人、有事101人、何回も言いますけれども、平日も加えても最大で300人。これCDC、日本版CDCというのは別にできますが、アメリカの感染症対策は、いわゆるCDCが一元的になっているわけですよね。何人行ですか、大臣のこと。

2:58:05

お答え申し上げます。アメリカのCDCの組織の人員体制につきましては、通告がありませんものでしたから、数字を持ち出しておりません。申し訳ございません。杉尾秀哉君。確かに通告していませんでした。けれども日本版CDC作るんですよね。当然、本番のアメリカのどれぐらい、どういう組織になって、どういうことをやっているのかって、当然研究した上で日本版CDCって作るんじゃないですか。それで、これいろんな統計があるみたいですけれども、例えば8500人ぐらい。こういう規模感だそうです。ニュースをずっと検索していましたが、日本にも何か作るらしいんですよ。デザイン機関。これだけの組織を持っているんですけど、日本版CDCって、今度法案が出ていますけど、どれぐらいの規模ですか。((( 答えられない )))

2:59:22

取締役官。

2:59:26

これもすみません。通告を受けておりませんでしたので、担当者がちょっと来ておりませんので、申し訳ございません。委員長、杉尾政府。いや確かに、これ通告しませんでしたけど、今話の流れで、いやあまりにも強力な司令塔っていうから、どれだけの組織なんだということで、これは統括庁ですけれども38人、UJ101人でしょ。で、最大で多くても300人っていうでしょ。で、日本版CDCも、じゃあどれぐらいになっているのか。で、アメリカの調べたら8500人ぐらいだったんですよ。規模感ぐらいは証言できないんですか。厚労省。法案出してるんでしょ。どうですか。速記を止めてください。速記を起こしてください。

3:00:44

取締官。

3:00:47

現在把握しておりますところです。米国CDCの人員規模は、あの、上近で相当、上近相当で12600人。それから、そのうち感染症分野は約5100人と把握をいたしております。それから、あの、日本版、いわゆる日本版CDCとおっしゃる国立健康機器管理研究機構が、でございますけれども、これの母体となります、現行の国立感染症研究所は、あの、900、非常勤含めまして934人。それから国立国際医療研究センターは、非常勤含めまして2993人の体制となっております。2022年度でございます。

3:01:33

次を、平野君。

3:01:34

今度はしっかり、あの、通告してですね、伺いますので、今回法案に出ている、いわゆる国立健康管理研究機構、日本版CDC、これどういう体制になって何をするのかですね、ちょっと次回、これ、あの、持ち越しということにさせてください。あの、依然しても、丁寧に通告性があったことは事実なんですけれども、この程度の認識なのかというのは、ちょっと、まあ、同じ厚労省から来ていただいているんですけど、私はちょっとびっくりせぞらえないですね。で、あの、この、当課長なんですけれども、これ当課長が特措法を所管して、厚生労働省が感染症をはじめとする関係法律をですね、所管しているということになりますね。そうすると、厚生労働省と当課長の役割分担というのはどうなるのか、それから厚労省の所管業務について当課長はどういう権限を持ち、どういうふうに関与するのか、これ答えられますか。通告してあります。

3:02:30

後藤大臣。

3:02:31

感染症法等の感染症対応に係る法律は、それぞれ個別の立法目的に基づいて制定されて、運用されております。当課長が司令塔機能を発揮することによりまして、こうした、いわゆる厚生労働省が所管する感染症法やその他の医療関係法律についても、当課長は司令塔機能を発揮することによりまして、こうした法律に基づく対応を強力に当課することが可能になります。厚生労働省は、御指摘の感染症法や検疫法等の感染症対応に係る法律に基づいて、感染症対応の実務の中核を担いつつ、これは厚生労働省が内閣補助を所管する感染症対応に係る分担管理事務になります。当課長は、厚生労働省を含む各省から一段高い立場で、内閣官房の最終最高の総合調整権を背景として、感染症危機管理に係る対応を司令塔組織として当課をするということになります。さらに、特措法が適用される感染症危機が発生した際は、特措法に基づく政府対策本部長の権限に基づき、国民の命、健康の保護と社会経済活動の両立を図るために、各府省や都道府県等の対応を統括し、司令塔機能を発揮するという形で、政府全体で俯瞰的な対応を可能としているところであります。また、このような統括庁と厚生労働省との一体的な対応を、体制面で確保するために、統括庁の幹部に充てられる委務機関を決切点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、委務機関の総括整理の対象である感染対策部の知見、人的資源等を統括庁の規格立案に活用する仕組みを構築することとなります。時間ですので、お待ちください。

3:04:53

杉尾秀哉君。

3:04:56

はい、時間が来ました。この辺にしておきますけれども、衆議院でも、この統括庁の所管も含めて、これから詳細を詰めていくという、そういう答弁なんですよね。今、聞いていても、やっぱりそういうふうに、非常に漠然とした説明になっている。このほど、最後に、今回の法案が生に状態で提出されているというのは、非常によくわかりました。また、さらに詰めて質問してまいります。ありがとうございました。

3:05:49

塩田博之君。

3:05:51

公明党の塩田博之でございます。新型インフルエンザ特措法の改正案につきまして、さまざまな視点から、今日は一つ一つ確認をさせていただきたいと、このように思います。新型コロナ感染症の新規感染者数は、少しやはり増加傾向にありまして、まだ収束にはいたっていないわけでございますけれども、しっかり収束に向けて、油断は禁物でありますので、しっかりその取組が必要であると、このように考えております。その上で、3年間のコロナ禍で浮き彫りになった課題の一つに、我が国のPCR検査体制の能力に限界があったことが挙げられるんだと、このように思っています。特に初期段階において、多くの先進国が大規模なPCR検査を無償で行う中で、我が国の検査体制は大きな制約があったと言わざるを得ないと思っています。今後いつ来るともわからない次の感染症危機に備えて、検査体制の確保を含めて、継続的な体制整備に取り組んでおく必要があると、このように考えております。そこで、昨年の改正感染症法によって、体制が整備される全国に85ヵ所の地方衛生研究所がありますけれども、その機能についてお伺いしたいと思います。試験検査等のための体制の整備を定めたことで、令和5年度予算におきまして、地方衛生研究所の体制機能強化予算が増額となっております。これによって今後新たな感染症が発生した場合に、PCR検査等の検査体制がどこまで担保されることになるのか、また継続的な予算化等の取組の必要についてもお伺いしたいと思います。伊沢副大臣、よろしくお願いします。

3:07:51

法務大臣山下貴司君

3:07:53

次の感染症の危機に備えまして地方衛生研究所 知恵県には特に民間の検査機関が検査体制を整えて軌道に乗るまでのこの感染初期での検査需要にしっかりと応えていくことが求められるというふうに認識をしております平時のうちから計画的な体制整備また人材育成を実施することが重要だという認識をしておりますそのために昨年12月に成立いたしました感染症法に基づきましてまず保健所設置自治体に対しましては知恵県の検査の体制を含めた予防計画を策定するとそしてまたこれに対応して知恵県それぞれの単位で計画健康危機対処計画の策定を求めるというふうにしておりますまた委員の御指摘のありましたその体制の強化ですが人員体制また人材育成の支援として令和5年度の地財措置におきまして地方財政措置におきまして知恵県の職員を全国で約150名増員するとそしてまたさらには検査能力の向上などの実践的な訓練に対する財政支援を盛り込んでおりますこうした取組によりまして次の感染症危機発生時には今回の新型コロナ対応で実現した最大検査能力を速やかに実現できる体制を継続して確保することが重要だというふうに考えておりまして引き続き自治体の声も聞きながら予算の確保も含めて必要な支援について努力をしてまいりたいというふうに思っております

3:09:18

塩田弘明君

3:09:19

ご答弁ありがとうございます伊沢副大臣からも今検査体制については最大の検査能力を担保するとこのようなご答弁いただきましたのでしっかりその体制をつくっておく必要があるとこのように思っておりますのでよろしくお願いいたしますそして次になる感染症危機は全く未知のウイルスである可能性があるわけですけれどもエビデンスや科学的知見が十分に蓄積されていない中で特に初期段階において適切な政策判断ができるような準備が必要であるとこのように思いますその政策判断は内閣感染症危機管理統括庁が一元的な指令塔となって判断して対策を講じることになるのかがまずこれ一つでございましてどのような感染症に対しても十分に対応できる普遍的な仕組みを定めるということは大変難しいこのように思いますけれども3年間の新型コロナ対応の経験を踏まえてエビデンス等の蓄積が十分でない場合でも決して対応が後追いにならないようこれから策定する政府行動計画にはできる限り想定外がないような見直しということがやはり必要であるとこのように思っております後藤大臣の見解をお伺いしたいと思います

3:10:44

後藤国務大臣

3:10:47

議員御指摘のとおりエビデンスや科学的知見が十分に蓄積されていない中にあっても適切な政策判断ができるように準備しておくことが重要と考えております現行の政府行動計画においても例えば海外発生期には病原性や感染力等について十分な情報がない可能性が高いが病原性感染力等が高い場合にも対応できるよう強力な措置をとることとしておりまして水際対策の開始等による具体的な対策について定めています今回の新型コロナ対応の経験を十分に踏まえましてエビデンス等の蓄積が十分でない場合の対応をどうするかという視点も持ちながら政府行動計画の見直しの検討を進めてまいりたいと思います

3:11:42

塩田宏彦君

3:11:44

大臣ありがとうございますやはり次の道になるウイルスというのは非常に対応が難しいということは十分わかりますのでその上でしっかりそれに向けた対応を検討しておく必要があるとこのように思いますのでどうかよろしくお願いをいたしますそして政府行動計画の見直しは国民の理解を得て適切なプロセスで進めることがやはり重要であるとこのように考えておりますけれども特にこの3年間の経験を踏まえて新たな感染症が発生した後の対策においては過剰な権利制限にならないように留意すべきでありますまた様々な自粛要請等によって国民の権利を制限する場合社会経済活動との両立の面からも必要最小限でなければならないとこのように考えておりますもっと言えばエビデンスに基づかない行動制限も今までの中でもあったように思うんですねそういう中でそこで今回の権利を制限する際には明確な考え方や基準ルールが必要であるとこのように思います今後この基準やルールが政府行動計画にどのように反映されるのか後藤大臣にお伺いしたいと思います

3:13:03

後藤大臣

3:13:06

議員御指摘のとおり自粛要請等により国民の権利を制限する場合には必要最小限のものでなければならないと考えておりますそのような考えの下特措法においては緊急事態措置やまん延防止等重点措置を実施する際には感染者数だけではなく各都道府県における医療の提供の状況を勘案して判断することとされておりますまたこれまでの新型コロナへの対応においてはウイルスの特性の変化に応じて感染や病床の確保や発熱外来の強化といった医療提供体制における対応や感染拡大防止措置を柔軟に見直すことにより感染拡大防止と社会経済活動のバランスを図ってきたところであります感染症危機への対応に当たってはどのような特性を有するウイルスが発生するか予見することが困難な中で国民の命と健康を保護すると同時に国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小にする観点からその時々の感染状況や保健医療の負荷の状況社会経済活動の状況等を関して措置の内容や実施の可否等を判断できるよう政府行動計画の見直しの検討を進めてまいりたいと思います

3:14:32

塩田博之君

3:14:34

引き続きちょっと御道大臣にお伺いいたしますけれどもまた政府行動計画を見直す際にですね各自治体に万全の財政支援を講じることが大事でありますしそれを明記すべきだと思います感染が広がり始めた有事においてですね自治体が財政面を懸念をして対策が遅れるとこういうことがあってはならないとこのように思いますし自治体への財政支援については政府行動計画に明記する予定なのかですねもしそうでないならば次の感染症危機において自治体に対してですねどのように見える形で財政支援を行うのかこれを大臣にお伺いしたいと思います

3:15:18

御道大臣

3:15:21

感染症危機発生時において地方自治体の財政運営に支障が生じることのないようにその財政負担を軽減することは重要なことでございます今回の改正法案ではそのための措置として国交補助負担率のかさ上げ規定や財政負担を平準化するための地方債の発行に関する特例規定等を設けることとしております今後予定している政府行動計画の見直しにおいては今回の新型コロナ対応における経験を踏まえ自治体における感染症対応の内容の事実を図ることとしておりますが同計画に盛り込まれた地方自治体による新型インフルエンザ等対策が適切に実施できるように財源の確保についても十分に配慮してまいりたいと思います

3:16:18

西本寛君

3:16:20

次にですね次なる未知の感染症危機に対応するにはですねウイルスに対応する科学的知見がとても重要な基盤になるとこのように思います先日私も本会議で触れましたけれども今国会には日本版CDC国立健康危機管理研究機構をですね創設する法案も提出をされまして厚生労働省と当課長の両方に日本版CDCが科学的知見を提供するということになっておりますそこでお伺いしたいと思いますけれども当課長と厚生労働省そして日本版CDCですねこの3社が一体となって感染症危機に対応することになっておりますけれども感染症への対応を講じる際にですね厚労省に設置される感染症対策部はどのような役割を果たすのかですねそしてまた当課長におかれる

3:17:22

内閣感染症危機管理対策官

3:17:25

厚労省の委員会の役割ミッションは何なのかですねお伺いしたいと思います

3:17:33

鳥井市議官

3:17:37

お答え申し上げます感染症対策部の役割でございますが厚生労働省といたしましては内閣感染症危機管理当課長の指令と機能の下で平時から感染症対応能力の強化を図るために今般感染症対策部を新たに設置いたしまして感染症対策について予防接種検査保健所の業務指導検疫等の業務を一体的に実施する組織体制を構築するということといたしておりますまた内閣感染症に管理庁危機管理当課長におかれる内閣感染症危機管理官でございますがこれは当課長の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を当課と整理を行う役割を担うものでありましてご指摘のとおり厚生労働省医務機関の当て職とされております医務機関は同時に厚生労働省において医学的知見を活用する必要があるものを統括整理職でもありますことからこの医務機関を結成地点といたしまして統括省の指示あるいは総合調整が迅速に厚生労働省内に徹底されますとともに医務機関の総括整理の対象である感染症対策部等の知見リソースが統括省の規格立案に活用されるということになるわけでございますこのように感染症危機管理において統括省と厚生労働省との一体的対応の確保が図られるものと考えております

3:19:12

委員長 塩田博之君

3:19:14

その上でお伺いいたしますけれども統括省と厚労省そして日本版CDC等の関係についてですね統括省に置かれる内閣感染症危機管理対策官に対して科学的知見やそれに基づく感染症対策はどこからどのように提供されるのかそしてそれはですねCDCからなのかですねそれとも厚労省の感染症対策部からなのかこの3社間の科学的知見の情報提供の流れを具体的にお答えいただきたいと思います厚生労働省大臣官房危機管理

3:19:54

医務技術総括委員官浅沼和則君

3:19:58

お答えいたします現在関連法案を提出しております国立健康危機管理研究機構いわゆる日本版CDCでございますが平時から科学的知見に関する情報収集分析を行い質の高い科学的知見を統括省や厚生労働省に提供しまた統括省や厚生労働省の求めにも応じ政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するとともにパンデミック時におきましては政府対策本部長の招集を受けて政府対策本部で意見を述べることにより統括省や厚生労働省の政策決定につなげることとしておりますこうした科学的知見の情報提供を円滑に行えるよう必要な規定を法案に盛り込んでいるところでございます

3:20:45

塩田博之君

3:20:47

ありがとうございます関連しまして科学的知見を提供するという点におきまして厚生労働省のアドバイザリーボードが果たしてきた役割についてどのように認識をされているのかお伺いをしたいとこのように思いますまた今後の感染症対策においてアドバイザリーボードが果たしてきた役割をどの期間が今後担うことになるのかもしくはコロナのときと同じようにアドバイザリーボードの取組を生かす想定なのかお答えいただきたいと思いますいかがでしょうか

3:21:27

伊沢厚生労働副大臣

3:21:30

アドバイザリーボードはこの厚労省におきまして科学的な知見に基づく助言をいただくというために令和2年2月より開催しておりますこの科学的知見エビデンスを重視して専門家の意見を伺いながらコロナ対策に取り組んできたところでありましてその中でアドバイザリーボードは重要な役割を果たしてきたという認識をしておりますこれは5例以降後も廃止せずに必要に応じて感染動向等を踏まえて開催の判断をしていきたいというふうに思っております日本版CDCはこの常設の機関でございますアドバイザリーボードあるいは感染症部会というのは会議体専門家をメンバーとする会議体でございますこうした点も踏まえて今後次の感染症危機への対応という点においては上限を行う役割を果たす会議の開催についてどのような形で行うかというのはその時々の状況を踏まえて判断していくことになるというふうに考えております

3:22:23

塩田寛君

3:22:25

ありがとうございますそして先ほども議論があったんですけれども当課長の職員構成のあり方についてもう少しお伺いをしたいとこのように思います国の感染症対策においては医学的科学的知見だけではなくて社会経済活動との両立という面など様々な専門知識を有する人材の配置が求められているとこのように思います当課長の職員構成においては一つは医学的知見を持っている者のみならず社会経済や財政に専門性を有する者そして企業の活動に専門性を有する者また危機管理に関する専門性を有する者のほかまた教育現場の実情をよく知る者が必要だというふうに思っているんですねこれは当初は学校の休校についての判断も大変難しい中での判断があったというふうに思いますしまた地方自治の現状と課題に明るい者こういうような人たちがどうしても必要であろうと様々な幅広い分野について専門性を有する者の配置が必要であると考えておりますけれども当課長の職員構成の方針についてできるだけ具体的にお伺いしたいと思いますいかがでしょうか

3:23:51

続き内閣府大臣政務官

3:23:55

お答え申し上げます当課長におきまして学校教育の実務や地方自治体の実務に関する専門性を有する者等を含め多様な専門的知識を活用できる体制の整備は重要な課題であると認識をしております当課長の体制整備に当たりましてはこうした専門的な知見を有する各省や都道府県等の職員を受け入れること等が想定されますが具体的な職員の配置につきましては今後しっかり検討してまいりたいと考えております地方の現場ということでいけば県と市町村の関係性や役割分担こういうものをしっかり認識してその実態を把握して理解をして対応とるのが大事だと思います先ほど議員おっしゃっていただいた休校についても省中は市町村で高校や私学は県がやってますから休校措置も教員の労務管理もそれぞれまた首長の関与の度合いなどで変わっていきますのでそういう実態とか機微をよく理解をしてどういうときにどういうボタンをちゃんと押せば地方がしっかり力を統合して最大効果を発揮するかそういうことをやっていくために国と地方がしっかり緊密連携できる組織になるように検討してまいりたいと思います塩田浩彦君 ありがとうございます鈴木大臣政務官の質問は以上でございますのでご配慮いただきたいと思います鈴木政務官におかれましてはご退席いただいて結構です塩田浩彦君 続きましてですねコロナ対策においては医療機関同士の役割分担の整理が必要に迫られたとこのように考えておりますその中で特にかかりつけ医によるコロナ診断や相談かかりつけ医によるワクチン接種の議論もありましたし実際に厚労省から健康に不安がある場合はまずかかりつけ医にとかですね発熱等の症状が出たときにはまず事前にかかりつけ医にご相談をというですね発信が行われましたしかしかかりつけ医の定義が曖昧だったことやですね国民の約半数がかかりつけ医を持っていないことまたそもそもかかりつけ医側に感染症に対応できる体制が取られていないなどですね多くの課題が浮き彫りになったとこのように思っていますそういう中でかかりつけ医の役割や制度自体についてはですね今衆議院でも議論が進んでおりますけれども今後の感染症危機においてかかりつけ医がどのように関わるべきなのかなどですねその役割の検討についてお伺いをしたいと思いますいかがでしょうか

3:26:29

伊沢副大臣

3:26:31

昨年感染症法を改正させていただきましてその中ではこの医療提供体制の構築として平時から都道府県が医療機関と協議を行いまして協定を締結するという形にさせていただいております全ての医療機関に協議に応じることを求めておりましてかかりつけ医を含めた地域の診療所においてもオンライン診療を含めて感染症医療を行うことができる場合はできる限り協定を締結していただきたいというふうに考えておりますしかしながらこれから起こる感染症に対してその症状が明らかでない段階におきまして全ての医療機関かかりつけ医を含めて全ての医療機関が感染症対応を行うことは現実的には困難だという一面もございます感染症医療を行うことができない診療所については患者からの相談に応じて発熱外来等の適切な受診先の案内に努めるといった感染症医療を担う医療機関との間で適切に連携する仕組みもこうした仕組みも含めまして国民が必要とするときに確実に必要な医療を受けられるように取り組んでまいりたいというふうに思っております

3:27:37

塩田平岡君

3:27:38

ありがとうございますかかりつけ医についてはさまざま議論もございましたのでできる限り整理してですね分かりやすく役割を明確にしていただきたいこのように思いますのでどうかよろしくお願いいたしますじゃ伊沢副大臣についての質問はここまででございますのでご配慮いただきたいと思います伊沢副大臣におかれてはご退席いただいて結構です

3:27:59

塩田平岡君

3:28:02

感染症危機においてはですね病原体の特性が必ずしも明らかになっていないなど情報が限定をされる中でやはり国民がパニックを起こすことがないようにまたそういう行動ができるようにですね科学的知見に基づいた正確な情報を迅速かつ分かりやすく提供することが重要であるとこのように思いますコロナ禍においては専門家組織のメンバー個々の発言がですね政府方針と相互があるかのように国民から受け止められたようなシーンがあったりですね専門家との行政のどちらの立場としての説明なのか分かりづらいですね場面が生じたことに問題もあったのではないかとこのようにも思いますそういう中でですね今後当課長においてはこうした反省点を踏まえてどのような組織や立場の専門家の方にですね例えばどこまで責任を担ってもらって科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく発信をするのかですねこの中における政府の科学的知見に基づいて正確な情報を分かりやすく提供するリスクコミュニケーションの評価とともにですね今後の取り組みについての大臣の見解をお伺いしたいと思います

3:29:30

後藤大臣

3:29:32

感染症危機においては国民の皆様に向けて科学的知見に基づいた正確な情報を迅速かつ分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが重要と認識しており今回のコロナ禍においても関係省庁が連携して政府一体となった情報発信に取り組んでまいりました一方ただいま委員から御指摘がありましたようにリスクコミュニケーションの課題として有識者等からは専門家助言組織のメンバーの個々の発言が政府方針と疎後があるかのように国民に受け止められる場面や専門家と行政のどちらの立場としての説明なのか分かりづらい場面が生じるなどリスクコミュニケーションのあり方として問題があったなどの御指摘もいただいたところでありますこのため内閣感染症危機管理統括庁においては新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の科学的知見等を踏まえつつ政府の考え方や方針等について分かりやすい情報発信に努めることとしており今後リスクコミュニケーションのあり方について今回の新型コロナ対応における経験を踏まえた検討を深めてまいりたいと思います

3:31:01

塩田博之君

3:31:03

大臣ありがとうございます今回今もそうなんですけれどもまだまだ情報についてさまざまな情報が出ていていまだにワクチンそのものに対して批判的な声も出ている中でやはり政府からの情報発信が明確に一元的にしっかり出ていくことがさらに国民の意識に対して大事だろうとこのように思っておりますのでどうかよろしくお願いをしたいと思いますそしてですね次に昨年6月に取りまとめられました有識者会議の報告書ではですね医療DXを推進をして平時からデータ収集の迅速化や拡充を図るとともにですねデジタル化による業務効率化やデータ共有を通じた見える化を推進することが必要との指摘があるわけでありますけれども当課長においてはこうした指摘を踏まえて医療DXを進めるにあたってデジタル庁をはじめですね関係省庁とも連携を図りつつどのように感染症対応のデジタル化を推進する方針なのかですねお伺いをしたいと思います

3:32:26

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長 名城寺寛君

3:32:35

お答え申し上げます今回の新型コロナウイルス感染症対応におきましては多数の患者の発生届を処理する必要がありまして保健所や医療機関の入力等の事務負担が課題になったことがございましたまた国民の多くを対象としてワクチン接種を進めるにあたりまして接種記録を迅速に整備する必要が生じたことなど医療機関や自治体などにおいて必要な医療サービスを迅速に提供するためにデジタル技術の活用を求められることがございましたまた疫学あるいは臨床研究などで医療情報を利活用するための枠組みが不十分であったことが国産ワクチンや治療薬の開発の遅れを招いたとの指摘もございましたこうしたコロナ禍における経験を踏まえた医療DXの推進これは我が国にとって重要な課題であるというふうに考えております今申し上げたような様々なご指摘などを踏まえまして先般成立いたしました改正感染症法等に基づきまして一つは医療機関による発生届の電磁的方法による入力等の推進あるいは発生届等の感染症の疫学情報に関するデータについて他のデータベースの情報との連結分析を可能とする仕組みの整備などを図ることとしているというふうに承知をいたしております内閣感染症危機管理統括庁におきましても次の感染症危機に備えて必要な情報を迅速かつ確実に取得できる体制の整備ですとかあるいは医療機関等における情報入力等の負担軽減を図ることが重要であるとこのように考えておりまして医療提供体制を所管する厚生労働省や行政サービスのデジタル化を所管するデジタル庁などの関係省庁と連携しながら感染症対策におけるデジタル化を推進してまいりたいと考えてございます

3:34:47

塩田博之君

3:34:49

ご答弁ありがとうございますやはりデジタル庁にしっかり頑張っていただく必要もあるんだとこのように思っておりますのでよろしくお願いいたしますそして次に日本のCOVAXファシリティへの取り組みの効果と評価についてお伺いをしたいとこのように思います世界全体での新型コロナの収束に向けてあらゆる国地域において安全性や有効性が保障されたワクチンの公平な確保が重要であるとの方針のもとに途上国に対して日本が果たしたワクチン関連支援が関連支援がどうであったのかということですけれども公明党は途上国が取り残されないようにする国際的枠組みであるCOVAXファシリティに日本が参加するように政府に対しても何度も繰り返し働きかけをしてまいりましたその結果2020年9月に日本政府は先進国の中でいち早く参加を表明をしていただきましたそういう中で同枠組みを主導する国際団体であるガビワクチンアライアンスのセス・バークレーCEOは公明党に送った書簡の中でこういうふうに言っているんですね日本のような国が率先して参加することは裕福な国々がワクチンを独り占めする弊害を防ぎ低所得国の人々が取り残されてしまう悲劇を防ぐことができるとこのように強調をされておりました2022年の4月にはCOVAXワクチンサミット2022に岸田総理がビデオメッセージで参加をしておりますしこうして日本はCOVAXファシリティの途上国向けの枠組みAMCに最大15億ドルの拠出を表明をいたしましたそこでお伺いいたしますけれども日本が発展途上国などに対してワクチンの原物供与ワクチンを接種現場まで届けるためのラストワンマイル支援などどのような国々のニーズに応じてどのような支援が実施されたのかできるだけ最新の数値を示しながらその支援に対する評価も含めてご説明いただきたいと思いますいかがでしょうか

3:37:29

外務省大臣官房参事官北村敏裕君

3:37:37

お答えいたします新型コロナウイルス感染症の収束のためには委員御指摘のとおり途上国を含む世界全体において安全性有効性及び品質が保障されたワクチンへの公平なアクセスの確保が重要でございますそうした考えの下日本政府としましては委員御指摘のCOVAXファシリティへの最大15億ドルの拠出そして約4400万回分のワクチンの原物供与こうしたものを含めたワクチンの関連支援を実施してきたところでございます本年3月末の時点でCOVAXファシリティは世界全体で合計約19億回分のワクチンを供給しそのうち途上国に向きましては17億回分以上のワクチンを供給するなど成果を上げてきたと考えているところでございますまた我が国はワクチン供給支援に加えましてコールドチェーンの整備や医療関係者等に対する能力強化の支援等ラストワンマイル支援を78の国及び地域に対しまして約185億円規模で実施してきているところでございますこれらの支援につきましては先方政府はもとより現地の報道やあるいはSNS等を通じて一般の方からも感謝の意が類似にあたり表明されているところでございます今後も途上国の実情とニーズを踏まえてCOVAXをはじめとします国際的な枠組みとも連携しながら途上国におけるワクチン接種率の向上に向けて貢献してまいりたいと考えているところでございます塩田博之君ありがとうございますこれからもまだまだ全世界的にはこういうCOVAXの枠組みまだまだ必要であるとこのように思っておりますのでどうかよろしくお願いをいたしますそして関連してこの国際貢献に果たした経験を新たな感染症危機が起きた場合に備えて今後どのように生かしていくのかについて後藤大臣にお伺いしたいと思います

3:39:38

後藤大臣

3:39:41

グローバル化の進展に伴い今般の新型コロナのように国境を超えて国際社会全体に感染が拡大する事態が発生しやすくなっており国際機関や諸外国との連携強化がより重要となっております今回の新型コロナ対応においては関係省庁において委員御指摘のCOVAXファシリティへの貢献のほかWHO等の国際機関等の感染症の発生状況等に関する情報共有や今後の感染症危機対応に係る国際的な議論への参画等を行うことで国際社会との連携協力を推進してきたところです今後は当課長がこれらの経験を踏まえつつ国立健康危機管理研究機構と連携し感染症危機対応の司令塔組織として国際機関や諸外国との連携等の総合調整についても一元的に担うことにより次の感染症危機に備えた国際協力をより一層強化してまいりたいと存じます

3:40:50

塩田宏彦君

3:40:52

ありがとうございますこれは本当に日本が世界の中でも先頭に立って頑張ってきた1つの枠組みでもございますので今後もしっかりそういう日本としての責任も大事であるとこのように思っておりますのでよろしくお願いしたいと思いますそして次に新型コロナ感染症は5月8日から五類感染症に移行予定となっておりますけれどもこれによって新型インフルエンザ特措法の対象から外れることになりますけれども厚生労働省の審議会の見解はあくまでも試験制限を解除するためのものであるとこのように承知をしております手順の行動制限が緩和をされてイベントやスポーツ観戦には今、感染が戻ってきつつありますし新年度の社会には本来の活動が戻りつつありインバウンドも順調に回復をし始めているとこういう状況でございますマスクの着用も自己判断となりアフターコロナが意識をされる生活へと変化をする中でありますけれども直近においてはコロナの新規感染者が微増傾向にもあるわけであります今後もコロナに対する必要な経過措置等の施策についてはしっかりと継続をして当課長設置後においてもこれまでの取り組みを円滑に引き継いで各省庁においてはそれぞれの所管に係るコロナ対策の取り組みを検証しながら今後の対応に生かせるものをさらに発展させる必要があるとこのように考えますけれども後藤大臣の見解をお伺いしたいと思います

3:42:43

後藤大臣

3:42:47

議員御指摘のとおりこれまでの新型コロナの経験を今後の当課長による対応に反映していく必要があると考えておりますそのため当課長においては昨年開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書における指摘や各府省で行われた分析評価の結果も含めて今般の新型コロナ対応等を幅広く振り返り政府行動計画の見直しを行ってまいりたいと考えておりますまた行動計画に基づき各府省や自治体が実施する訓練等を通じまして平時における備えが有事に機能するものとなっているかを点検しさらなる改善を行うなどpdcaサイクルを着実に推進することが重要であると考えております

3:43:40

塩田博之君

3:43:42

ありがとうございますいざ本当にまたどのような感染症が大きくまた広がってくるかということは見えないわけでございますしそういうことに備えてしっかりとした対応どうしても必要であるとこのように思っておりますどうかよろしくお願いをいたしますそして次にですねゴルギニ移行後の新型ウイルスの水際対策についてですね政府の方針をお伺いをしたいとこのように思いますコロナ感染症の位置づけがですね法的に変わるために水際対策についてもどう変わるのかということでありますけれども海外のですね感染状況などによっては今後も入国にあたってですねワクチンの接種証明などを求める措置がですね残る可能性もあるのかですねまた今後観光客などがですね法にし外国人が大幅に増えることが予想される中で日本の検査体制をですね拡充しておく必要があるのかというようなことが課題としてどうなのかというふうに思っているわけですそこで3年に及んだこのコロナ禍によってですねこうした検疫業務の担い手が減少していないのかということについて確認をしたいということが1つそして今後新たな人材の確保や入国までの一連の体制整備などについてですねどう取り組む方針なのかですね厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います

3:45:20

厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官

3:45:25

佐々木正裕君

3:45:28

3点大きくお答えしたいと思いますまず1点目五類感染症に移行した場合でございます新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが五類感染症に移行することにより検疫法この検疫法上の検疫感染症からは外れることとなりますよって検査や隔離等の検疫法上の水際措置が適用されなくなりますただし新型コロナが五類感染症に移行した後も例えばの国民の生活や健康に重大な影響・恐れがあるときはこのときは検疫法に基づく政令指定の突撃を経て水際措置の実施が可能となりますこのため状況に応じて政府として機動的に対処してまいりたいと考えております二つ目が検査は大丈夫なのかと五類に移行した後この点についてお答えいたします新型コロナウイルス感染症が感染する法上の位置付けが外れることに検疫法上から外れることになりますと水際措置も終了することになりますがそれに合わせて新たに過小ではありますが感染症ゲノムサーベイランスというものを開始したいと考えております具体的な内容ですけれども成田 羽田 中部 関区 福岡といった今までの対応に知見も経験もあるこれら5空港において発熱や咳などの症状のある方の任意の協力のもとになりますけれども検体を採取しPCR検査とゲノム解析を実施することで新型コロナウイルスやインフルエンザその他懸念される感染症を監視していきたいと考えておりますこうした取組を通じて新型コロナが語呂合わせ感染症になった後でも検査を含めた流入の監視に努めてまいりたいと考えております最後ですけれども検疫の体制についてでございます新型コロナウイルス感染症のこの3年間の対応にあっては店員の増員等により必要な人員等の確保や配置をこれまでは図ってくることができたと考えておりますまた昨年の臨時国会で成立した感染症法等の一部改正法の参議院での附帯決議では新型コロナへの対応において検疫所の検査人員体制の強化等が図られたことを踏まえ今後も新興感染症等の発生に備えた速応体制を維持強化できるよう関係機関等と連携した定期的な訓練の実施など必要な対策に取り組むこととされておりますまた塩田委員からは本会議のご質問でも平時からの対応の体制の充実について御指摘いただいたところでありますこうしたことを踏まえて体制整備に今後も取り組んでまいりたいと考えております

3:48:13

塩田博之君

3:48:15

ありがとうございますでは最後にですね新型コロナ感染症の後遺症についてお伺いをしたいと思います後遺症はですね人それぞれ様々な症状が報告されておりましてその治療も手探りで行われているのが実態ではないかとこのように思っていますそうした中でですね私の身近な人の中にもこういうケースがありまして新型コロナに感染した都内に住む70代の女性はですね感染して以降風邪が治りづらいと訴え続けておりまして感染前のような日常生活ができなくなったとこのように聞いておりますまた働き盛りの50代の男性はですね体力がどうしても回復しないということで仕事をやめざるを得なくなったそうであります2人とも本当に私の身近に知っている方でございますのでこういう後遺症があるなというふうなことも感じているわけであります代表的な症状はですね頭の中に霧がかかったようにぼんやり感が続くブレインフォグやですね異様のない倦怠感また記憶障害が記憶障害や集中力の低下など辛い症状があるということであります国は各都道府県にですね後遺症対応の病院一覧を公表するように依頼をしています例えば東京都ではですね490の医療機関が公表されておりますけれども専門外来を設置している病院はわずか42件でございまして東京でもこのような状況であります後遺症は長期にわたって多面的なサポートが必要でありますし適切な情報提供や治療方針がなされなければですね国民はいたずらに長く医療機関にかかり続けて医療費の増大にもつながるわけであります安心してですね適切な治療が受けられる医療体制の整備や地域格差の解消についてですね厚労省の見解をお伺いしたいとこのように思います

3:50:38

厚生労働省 鳥井 慎君

3:50:42

お答え申し上げます新型コロナの罹患後症状いわゆる後遺症につきましては一般医療の中で対応できることが少なくありませんことからまずはかかりつけ医等や地域の医療機関につなげるということが重要であると考えております厚生労働省では令和2年度より罹患後症状の実態や病態を明らかにするための調査研究を続けながらかかりつけ等や地域の医療機関が最新の知見の下適切な医療が提供できるよう国内外の科学的知見を診療の手引きに盛り込んで改定をしてきたところでございます昨年度も実施したコロナ罹患後症状に関する調査研究ですがこれの結果が報告され次第そこで得られた最新の知見を手引きに反映する予定でございますさらに罹患後症状に悩む方がかかりつけ等や地域の医療機関において適切な医療を受けられる環境を整備するためにこの2月に都道府県に対しまして新型コロナの罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の選定や公表を依頼したところでございますこの結果につきましては今月末頃に取りまとめて厚生労働省のホームページにも掲載をすることを予定いたしておりますこうした取組を通じまして罹患後症状に悩む方々が適切な医療につながることができるように努めてまいりたいと考えております

3:52:11

塩田宏彦君

3:52:13

今ご答弁いただきましたけれどもやはり小医者というのは人それぞれ様々な症状が出ておりますしまた治療方法もなかなか難しい課題がございますそういう中でやはり手探りでやっている部分もありますのでできる限り適切な治療が受けられるような医療体制の整備をしっかりやっていただくということをお願いいたしまして私の質問を終わります以上でございますありがとうございました

3:52:43

この際委員の異動についてご報告いたします本日杉尾秀哉君が委員を辞任されその補欠としてで柴信一君が選任されましたご視聴ありがとうございました

3:53:50

全員が?

3:53:52

柴田拓実君

3:53:56

日本維新の会の柴田拓実です。よろしくお願いいたします。まず最初に、内閣官房の被害化についてお尋ねをしたいと存じます。今日は、すみません、官房副長官にも来ていただきました。ありがとうございます。改めて言うまでもありませんが、この法律案によれば、内閣感染症危機管理統括署、これは内閣官房の中に位置づけられるということになるわけですが、ご承知のとおり、近年、内閣官房がどんどん大きくなってきているというところがあるわけです。この内閣官房は、内閣の総合戦略機能に直ることを期待されているわけですけれども、それで、ごとなる省庁におくぐじを指すという名目の下で、いろんな会議等々、会議隊がですね、ついかついと出来上がってきて、今のところ34名でしょうか、あるように聞いておりますが、そういう状況です。また、この定員もですね、どんどん増えてきていまして、今は、ちょっと正確な数字違うかもしれませんが、1332人ぐらいになるんでしょうか。当初は、平成12年ぐらいは700、800人ぐらいだったと思われますが、それぐらいに増えてきています。そして、変任の方がかなり多くてですね、平成12年には445人だったものが、今はもう2000人を有意に超えてきているということになるわけであります。このようにですね、変任の方も増えてくるということになれば、いわゆる官僚の方が出身の役所に紐づいたままの状況になっているわけで、本来ならばですね、この省庁官の縦割りを廃して、総理の下で重要政策を一体的に進めるはずが、非大化した官邸自らがまたこの縦割りを再生産するような状況になっているのではないかというような感を受けます。確かにそういうことでですね、心配をすることなんですけれども、この変任が多い実情の中ではですね、各省庁のような人材の不足とか人事への影響とか、業務への支障性というものも生じるのではないかと懸念をするわけでありますが、そういう意味では、いろんな内閣官房、内閣部、そして各省庁と役割分担をしっかりやっていくということが大事だと、また今までのやり方をこの機会に見直す必要も非常に高いのではないかと考えています。そこでまずお聞きをしますけれども、平成27年にこの内閣官房、内閣府業務見直し法ができまして、総合調整機能を各省に見直せることが可能になったと理解をしていますが、これは実際活用されているのか、また活用されていないのであればその理由はどういうことなのか、これは業界事務局にまずお尋ねをしたいと思います。

3:56:52

内閣官房行政改革推進本部事務局次長 七条康二君

3:56:59

お答えいたします。委員御指摘のとおり、平成27年の内閣官房、内閣府見直し法におきまして、内閣の重要政策について、個別の行政課題により精通した各省の政策調整機能を強化するため、各省が総合調整等を行える仕組みを整備したところでございます。具体的には、その省の任務に関連する重要政策につきまして、閣議において決定された基本的な方針に基づいて、その省が必要となる総合調整等を行うことを可能とするため、国家行政組織法や各省設置法を改正いたしました。平成28年4月以降、内閣官房、内閣府見直し法の趣旨を踏まえまして、8件の基本的な方針を閣議において決定してきているものと承知しておりまして、引き続き、内閣官房、内閣府見直し法の趣旨を踏まえまして、内閣官房、内閣府において、各省に総合調整権限を付与する仕組みが適切に運用されていくものと承知しているところでございます。

3:58:05

柴田貴司君。

3:58:06

今、8件という数字もありましたが、まだまだ十二分に機能していないような気がしてなりませんが、そんな中で、今般、内閣法の第12条、第2項、第15号が追加をされて、内閣官房に法律に基づく事務が今後さらに増えていくのではないかと思われるのですけれども、一方で、現在の内閣官房の組織を見てみますと、法律に基づかなくても組織が非大化してきている、いろいろな対策、今34あるとお話ししましたが、その多くがほとんど法律に基づかないものになっているという承知をしていますが、この要因は何なのか、どういうふうに、理由でそういうことになっているのか、これは官房副長官にお聞きをします。

3:58:54

磯崎内閣官房副長官。

3:58:58

内閣官房は、内閣の重要政策の企画立案、総合調整等になっております。行政課題の複雑化、多様化、こういったものに伴いまして、少しとも横断的な取組、また迅速化対応が求められる中で、内閣官房が政策課題に機動的に対応し、また重要政策に関する指令等機能を果たすことは、ますます重要になってきているという認識をしております。そのため、法律に基づく組織の設置等に加えまして、その時々の内閣の重要な政策課題に対応するため、所要の体制整備を行ってきたところでございます。一方で、内閣官房が本来の役割を十分発揮できるようにする観点からは、事務の進捗に応じまして、内閣官房の事務の不断の見直し、これを行いまして、できるだけ組織を効率的なものにしていく、このことも重要であるというふうに考えております。

3:59:52

柴田拓美君。

3:59:54

見ていると、中に通った部屋、室も結構あったり、本当に働いているのかと思うようなものが見受けられたりするわけで、必要以上に内閣官房にそういうものが抱えすぎているのではないかと思います。逆に、さっき機動的なとおっしゃいましたが、機動的なことにならないのではないかと心配をしたりするわけで、先ほど申し上げましたように、しっかり必要のないものは、担当省庁の総合調整機能を発揮してもらうかと考える必要があるのではないかと思います。それから、重要政策なり、省庁横断的な課題を内閣官房はやるんだということですが、そこが非常に実質的に政策決定をしていく場に今なってきているところもあるわけですけれども、そうすると、それのなかなか見える化が現実はなかなかできていないというのがあります。各省の場合は、常設されている審議会などがありますので、政策の議論が表に見えやすいというところがありますが、省庁横断的な官房の場合は、そういったものはありませんので、そうすると議論が表に見えにくい、国民にとっても非常に見えにくいというところがあると思います。そういう意味では、透明性を確保する制度的枠組みというのが設ける必要性はあるのではないかと考えるのですが、官房副長官の御見解をお聞きいたします。

4:01:14

伊豆沢木副長官。

4:01:16

お答えします。内閣の重要政策の企画立案等に関しましても、必要に応じて有識者の参画する会議を開催をしているほか、またその議事の様子を公開するなど、透明化も図っているところであります。引き続き国民への説明責任の観点も含め、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

4:01:38

柴田拓実君。

4:01:40

いずれにしても、先ほどから申し上げてきておりますように、内閣官房に本当にこういういろんな理由があって、いろんな部屋があって人も寄ってくると、兼任の人も多いということですが、本来ならば役目が終わったら解散をする、あるいは元の省庁に戻すということを当たり前にやっていく必要があると思っています。それでないと、この機動的な政策立案等が難しいのではないかと思いますと、そうすると、今申し上げたように一定の役割を果たしたテーマは元の省庁に戻したり、あるいはバラバラになりがちな会議体があればそれを集約したり、いわゆるスクラップ&ビルドをしっかりやっていく、そういったことが必要な段階に来ているのではないかと思います。そこで、この内閣官房の業務非大化につながらないように、今後内閣官房への業務追加を肯定する場合は、期限を付したサンセット方式というものに基本的にすべきではないかと思いますが、官房副長官にお聞きをします。

4:02:40

磯垣副長官

4:02:43

内閣官房、内閣への業務の追加につきましては、平成27年1月、この閣議決定におきまして、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として内閣官房又は内閣府において当該業務を行う期限を設けることとされております。これを踏まえまして、内閣官房への業務追加に当たりましては、その必要性や期限等について個別に検討を行いまして、期限の定め、また施行後、一定期間後の検討の定めを設けるなどの対応を行ってきたところであります。内閣官房が重要政策に関する指令等機能など本来業務、本来の役割を十分発揮することができるようにすることは非常に重要であるというふうに考えておりますので、引き続きこの平成27年の閣議決定を踏まえて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

4:03:44

柴田拓実君。

4:03:46

先ほどから触れておりますように、そういうスリム化法案もできても閣議決定もあるんですが、12分に機能していない部分も見受けられます。とにかく、必要性が薄まったもの、役割を得たものはどんどんやめていくなり縮小するなり、元の省庁に戻していく。また、先ほどから申し上げているきちっと、この期限が来れば、今申し上げてきたことをやれるようなことをしっかりやっていただかなければ、内閣官房にどんどん仕事が来て、機動的な政策立案運営ができないのではないかと思いますので、この点を強く求めておきたいと思います。官房副長官には質問はこれで終わりますので、ご配慮いただければと思います。関係の皆様も質問がありませんので、よろしくお願いします。礒崎副長官におかれましては、ご退席いただいて結構です。関係の政府参考人におかれても、ご退席いただいて結構です。

4:04:46

柴田拓実君。

4:04:49

次に、感染症研究教育や人材育成などについて、お聞きをしていきたいと思います。本会議でも先般質問をさせていただきましたが、今回のコロナ禍で得られた教訓や経験を生かして、危機管理体制をやはり強化をしていくと。将来的に発生するであろう感染症をパンデミックにつなげない、そんな社会を構築することは何よりも、慣用だと重要だと思っています。そのためにも、今回のコロナ禍への対応をしっかり振り返って、検証をして、次の感染症に向けた対策を、遅滞なく講じていかなければならないと思っています。今回のコロナ禍であらわになったのは、日本のこれまでの感染症対策が極めて脆弱であるという現実でありまして、これは一つには、安全保障上、危機管理上からの観点があまりにも欠落していたということがあると思います。それから、喉元過ぎれば熱さは忘れられじゃありませんが、一時、こういうことをしなきゃいけない、この感染症対策をやらなきゃいけないと議論をしながら、提言をもらいながら、結局、時が経過とともにやってこなかったツケが、今回のコロナ禍で明らかに出てきたと思っています。そういったものをしっかり踏まえて、この対策をしっかり講じていくのが大事なことだと思っています。そんな中で、そういう観点に立って、何か質問をしてまいりたいと思いますが、感染症研究もそういったことが言えると思っていまして、一時的な対応だけでは意味がなさずに、継続した取組が必要だということになると思います。平成22年の新型インフルエンザ対策総括会議報告書においても、感染症危機管理に関わる体制の強化が提言されておりました。既にこの時から、国立感染症研究所については、先ほどからいろいろ出ていますが、アメリカのCDCをはじめ、各国の感染症を担当する機関を参考にして、より良い組織や人員体制を構築すべきだとしていましたし、しかしながら感染症の予算や感染研の予算や研究者数が大きく増えることなく、また過去の教訓が生かされないまま、今日の事態を迎えてしまったということかと思います。また、この有識者会議報告書においても、日本の論文数は政治信号の中では最も少ないと、これは平素の研究体制が整備されないことに由来するという指摘もありますし、ワクチンや治療薬の開発が進まなかったのも同じような背景にあるということであります。そこでお伺いしますが、現在の我が国の感染症研究の状況について、どのように認識をしているのか、コロナ禍に至るまでの感染症研究に対する、これまでの予算や人員等の対応が適切であったのかも含めて、厚労省にお聞きをいたします。

4:07:59

厚生労働省大臣官房審議官 鳥居 洋一君

4:08:05

お答えいたします。ご指摘の昨年の有識者会議の報告においては、我が国の研究開発について、企業等を育成する平地からの取り組みや疫学研究、臨床研究等で医療情報を利活用するための枠組みが不十分であったこと、または、情報や資料を研究者が入手できなかったことや、平素の疫学研修や臨床研究の体制が整備されていなかったこととの認識が示され、今後の対応として、平地からの研究開発の強化、迅速な開発を可能にする体制の構築や、医療情報の利活用を推進するための取り組み、基礎研究を含む研究環境の整備が必要であるといった幅広い指摘があったところでございます。厚生労働省といたしましては、新型コロナ発生前からも厚生労働科学研究や、Aメドを通じて必要な研究開発支援を行ってきておりますし、また、今般の新型コロナ発生を受けまして、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターの予算や人員につきましては、かなり充実を図ってきたところと認識をいたしておりますけれども、昨年のこの有識者会議の報告も踏まえまして、必要な対応を検討していくこととしております。具体的に申しますと、今国会に提出した国立健康機器管理研究機構法案で、いわゆる日本版CDCにおきまして、基礎研究と臨床研究を一体的に行うことを可能とするといったことですとか、国内外の医療機関等による知見等のネットワークを構築し、ワクチン等の開発に貢献することといたしておりますが、こういった取り組みを進めてまいりたいと考えております。

4:09:54

柴田拓実君。

4:09:56

科学的知見を向上させていくというのが非常に重要なことになりますが、今申し上げましたが、今般CDCを目指す法律案も国会に提出されているわけですけれども、その法案を見ても、本会議でも指摘しましたように、感染症研究がどれほど強化されるのか、よく現時点では分かりません。いかにその効果的に科学的知見を提供する仕組みが整備されたとしても、この科学的知見が向上しないようでは意味をなさないわけで、司令塔機能をつくる、あるいは専門家組織をつくるということ自体は反対をするわけではありませんが、形式的な体制を整える以前の課題として、やはり感染症研究の強化、これが科学的知見の向上策として必要不可欠だと思いますので、しっかりこれは取り組んでいただきたいと思います。今お話が出たこの日本版CDCを目指す国立健康機器管理研究機構ですが、この法案の中にも、地方衛生研究所、今日も先ほどからいろいろ出ておりますが、この人材育成の連携を図る旨の規定があります。この地方衛生研究所の人の問題は、今回のコロナ禍でもいろいろと出てきたところでありますが、このCDCを目指す関係法案の中で、その連携を図る旨の規定がありますが、どのように具体的には取り組みを進める考えなのか、お聞きをします。取引進行官 全国的な検査体制、サイベイラインス機能を強化するための地方衛生研究所等における人材育成を推進、これは非常に重要であると考えております。これまでも地方衛生研究所等に対しては、国立試験研究機関で行われる研修の受講等を通じて、職員の資質向上を図ってきているところですが、さらに今般、御指摘の法案及びその整備法案に、新たな機構の業務として地方衛生研究所等の職員に対して、研修や技術的支援等を行うこと、それから地方衛生研究所等に対して、その職員に対して、新機構が実施する研修等の受講機会を確保する努力義務に係る規定を盛り込んだところです。公社労働省といたしましては、これらの規定の趣旨を踏まえ、新機構や地方関係者の意見も聞きつつ、研修内容の充実に向けて、具体的な検討を行ってまいりたいと考えております。

4:12:52

今回のコロナ対策では、地域ごとに対策を検討するということになった結果、地域ごとに感染症の専門家の意見を聞く必要が生じるということになりました。これからまた将来そういうことが起きれば、今申し上げたように、地域ごとに専門家の意見を聞く場面も出てくるのではないかと予想されますが、そういう意味では、この感染症の専門家の絶対数を確保しつつ、また地域的なもし偏在があるならば、それを是正していくという必要もあるのではないかと考えますが、この点どうお考えになっているかお聞きをします。感染症対応の専門人材ということでは、医療現場で患者の治療にあたる医療専門職のほかにも、介護施設等でクラスターが発生した場合に適切な感染拡大防止対策を行う感染管理の専門家ですとか、感染症の疫学情報分析する専門家といった幅広い人材が求められると考えております。今晩の新型コロナ対策の経験を踏まえた昨年の感染症法の改正においては、都道府県や関係機関等が人材の確保育成を含む保健医療体制の確保策を平時から協議する場を創設するとともに、都道府県が策定する予防計画において、人材の養成及び支出の向上に関する事項についても定めるということにしておりまして、都道府県において支出の高い人材育成が行われるように働きかけてまいりたいと考えております。また、先ほどから来出ております、いわゆる日本版CDCにおいては、感染症分野を中心に医師や看護師の育成のみならず、災害派遣医療チームや感染症等対応人材等に対する研修の実施、それから地方衛生研究所等との連携の中で行う地方自治体の人材の育成など、幅広い人材育成を行うこととしております。こういった取り組みを通じまして、平時から感染症友人に備えた継続的な人材の育成確保や横断的なネットワーク構築が各地域においても広がられるように取り組んでまいりたいと考えております。

4:15:10

柴田拓美君

4:15:12

今も平時からということも何回もありましたが、やはりこの感染症対策、危機管理はみんなそうですが、やはり平時からの備えが必要だとなってから、どれだけ慌てても効果が、有効な対策が講じられないと思いますので、平時から今答弁あったようなことをしっかりと都道府県などとも協力もしながら進めていただきたいと思います。この感染症の専門人材を育成確保する上でも、感染症教育が非常に重要だと考えますが、残念ながら、この新型コロナウイルスを含む感染症研究に関して、2019年から21年の論文発表などで見た世界のランキングは、日本は、我が国は12位で、G7の国々の中で最下位ということのようであります。危機管理の観点から、ひとたび新たな感染症が発生した際に、国を挙げて速やかに対応を図れるよう、まずはトップレベルの研究拠点を整備することは重要でありますが、これに加えて平時から感染症研究を担うトップレベルの人材育成する必要があると考えます。医療分野では、欧米などの先進国内のトップ研究者と、国際共同研究を推進する事業を行うなどの取り組みがすでに講じられていますが、新たな感染症の発生などの次なる危機を見据えて、どのように感染症研究を担うトップレベルの人材育成を図っていくのか、これは文科省にお尋ねをします。

4:16:43

文部科学省大臣官房審議官 奥野信君

4:16:49

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、我が国の感染症研究については、公衆衛生の向上に伴う相対的重要性の低下などから、平時において学問分野としての層の薄さや、平時からの備えの不足などが生じた旨については、ワクチン開発生産体制強化戦略においても御指摘を受けておるところでございます。文部科学省といたしましては、これを受けて、令和3年度補正予算におきまして措置されました、世界トップレベルの研究開発拠点の形成事業において、トップレベルの研究実績を有する拠点庁のもと、世界トップレベルの研究開発拠点の整備、これを進めていく過程の中におきまして、次世代を担う人材層の強化も併せて図ってまいりたいと考えてございます。また、新興最高感染症研究基盤創生事業などを通じまして、海外の感染症流行地での研究活動の実施、こういった御指摘いただいております国際的な研究交流、共同研究なども通じまして、幅広い感染症に対する基礎的研究や人材層の確保など、研究基盤の強化も進めてまいりたいと考えております。文部科学省といたしましては、これらの取組を通じまして、トップレベルの人材を含みます感染症研究に係る人材育成をしっかり行い、政府の一員として、今後、強いとなり得る感染症に備えてまいる所存でございます。

4:18:19

柴田拓実君

4:18:22

続いて、この感染症研究においては、トップレベルの人材だけではなくて、今、答弁の中にも若干ありましたが、研究に携わる層の内さも指摘されているところでありまして、より幅広い人材がこの感染症研究を担えるように、日頃から大学医学部における感染症教育を充実させるなど、層の広げる取組も非常に重要だと考えます。これまでも、この感染症を意識した教育軽い村も実施できるように、体制を整備する、この大学医学部等に対して支援を行う事業などは行われてきましたが、この感染症研究を担う幅広い人材を育成するために、これからどんな取組を進めていく予定なのか、お尋ねをしたいと思います。

4:19:04

文部科学省大臣官房審議官西条正明君

4:19:11

お答えいたします。感染症研究を担う人材育成の充実は非常に重要であると認識しております。委員御指摘の医学部における感染症教育、そういった点から非常に重要だと認識しております。文部科学省では、医学生が卒業時までに学ぶべき内容を示した「医学教育モデルコアカリキュラム」を策定しておりまして、令和4年度に改定作業を行ったところでございます。今回の改定では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の経験を踏まえまして、感染症教育について症状への対処法、ウイルスや感染臓器の診断方法などを学び、実際の診療につなげるよう内容を充実したところでございます。当該カリキュラムにつきましては、令和6年度から開始される予定でありまして、文部科学省といたしましては、各大学医学部において着実に実施されるよう周知を行ってまいります。

4:20:05

柴田拓実君

4:20:07

感染症研究を担う幅広い人材の育成という点に関連して、かねてから学術会などからは、日本における感染症専門医の少なさが指摘をされますとともに、大学医学部に感染症の講座を新たに設置をして、感染症診療及び研究を担う医師を国として要請する体制を構築すべきといったものへの提言や要望がなされてきていると承知をしています。感染症研究を担う幅広い人材を持続的かつ安定的に育成するという点から、医学部に感染症の講座を新たに設置しようとする大学への支援を拡充することによって、各大学における感染症の講座の設置を促すことも一案だと考えられますが、文科省の見解をお聞きしたいと思います。

4:20:55

西条審議官

4:21:00

お答えいたします。医学部における教育研究をどのような組織体制で充実するかにつきましては、各大学において判断されるものではありますが、感染症に関する講座は令和4年5月現在で医学部81大学のうち70大学に設置されておりまして、新型コロナウイルス感染症流行前の令和元年度と比較しますと8大学増加しているものと承知しております。また文部科学省におきましては、令和2年度補正予算において各大学における感染症の診療や感染制御に関する教育実習環境の整備を支援するとともに、令和4年度予算では感染症を含めた地域ニーズの高い分野に係る教育プログラムの充実への支援を行っているところでございます。文部科学省といたしましては、引き続き医学部長会議等の機会を通じて、医学部における感染症に関する講座の設置など各大学の取組事例を周知することで感染症研究を担う人材育成がさらに充実するよう各大学に促してまいります。

4:22:04

柴田拓実君

4:22:06

感染症研究教育人材育成などについてお聞きをしてきました。先ほど申し上げたように、他の国などと違って、安全保障上のあるいは危機管理上の問題として感染症対策を十二分に考えてこなかった面があると思います。それがこういう専門人材の少なさにつながって、そしてそれがさらに今般のコロナ禍でいろんな問題を引き起こしていると思いますので、この感染症の研究教育人材育成、この機会にしっかりやっていただきたいということをお願いを改めてしておきたいと思います。次に国民への説明情報提供ということについてお聞きをしていきたいと思いますが、感染症対策の中にあって、やはり国民への諸々の説明あるいは情報提供というのは、また対策の周知、理解の促進というのは非常に重要なところを占めると思っていますが、有識者会議においては、要請の目的と手段の合理性に関する説明を行政がより丁寧に行うことが必要と指摘をしたところであります。そこで、この新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国民への要請について、十分な説明責任を果たしたと考えているか、また将来の感染症危機に向けて改善を行う部分があるとすれば、そういう考えがあるか、併せてこの後藤大臣にお尋ねをしたいと思います。

4:23:38

後藤国務大臣

4:23:41

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国民への要請につきましては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から感染拡大と社会経済活動のバランスをとりつつ、科学的知見やエビデンスを重視し、専門家の意見も踏まえながら実施してきたものと認識しています。一方で、昨年6月の有識者会議の報告書においては、個人に対する自粛要請について十分に実施されない場合があったことや、専門家助言組織のメンバーの発言が専門家と行政のどちらの立場として説明なのか、分かりづらい場面が生じたことなどが指摘されております。このため、昨年9月の政府対策本部決定にもあるように、特措法の要請については、その目的や手段の合理性に係る説明の充実強化を図ることとしているところでありまして、次の感染症危機に備えて、具体的な方策等について、意見としてまいりたいと考えます。柴田拓実君。 本当に感染症危機のときに、ややもすれば国民もパニックに陥りやすいわけで、そのためにも国民に正しい情報をより早く提供、説明するということが安心感を与えることになると思っていますが、そんな中で、先ほども取り上げられていましたが、この感染症対策に関わる情報を一元的に、この統括省が集約をして、そういう意味では対策に役立てるとともに、信頼性の高い情報を国民に対応により発信をしていくということがやはり必要になってくるのではないかと考えます。この国民の不安に応えるリスクコミュニケーションも、もちろんですが、先ほども出ておりましたが、あわせて起きてしまったことへの国民の恐怖を鎮めていく、このクライシスコミュニケーションも、この感染症危機の中では大事な広報の部分だと思います。そのためにも、統括省に、この広報専門家を設けるべきではないか、そしてこの広報専門家が平時からいざというときに、どういう情報を発信をするかという訓練も積み重ねていくべきだと思いますが、この広報専門家を設置を統括省にするということを、大臣の御見解をお聞きをします。

4:26:05

後藤大臣。

4:26:08

委員御指摘のとおり、感染症対策に関わる情報を一元的に集約し、国民の感染症対策に役立てるとともに、信頼性の高い情報を国民にタイムリーに発信することは重要でありまして、統括省内における広報の実施体制を平時から整備し、有事に向けて備えることは重要な課題と認識をいたしております。委員の御指摘も踏まえまして、今後、専門人材の配置も含め、具体的な実施体制について検討を深めてまいりたいと思います。

4:26:46

柴田拓実君。

4:26:48

こういう広報専門家的な存在は、先ほども申し上げましたように、感染症機器のパニックの中に、リスクコミュニケーション、クライシスコミュニケーションを図るために非常に重要なものだと思いますので、十二分に前向きに検討していただきたいと思っております。次に、今般の新型コロナウイルス感染症をめぐって、SNSや各種メディアで様々な情報が流通して、特定の消費者がシナウンスになるということが、しばしば生じました。総務省の調査では、間違った情報や誤解を招く情報信じた人などが相当数存在したという報告書も出ていまして、間違った情報や誤解を招く情報について一つでも見たり聞いたりしたと答えた人の割合は7割を超えるということで、多くの人がこの新型コロナウイルス感染症に関するデマや偽情報というか誤情報というべきかを見聞したということになりますが、そこで総務省にお尋ねをしますけれども、この誤情報の拡散防止や、あるいは正確な情報発信にどのように取り組むつもりをしているのか、お聞きをしたいと思います。

4:28:04

総務省大臣官房審議官植村智史君

4:28:08

お答え申し上げます。ご指摘のSNS等での偽誤情報への対応でございますけれども、偽誤情報を鵜呑みにしない利用者のICTリテラシーの向上、そして民間レベルへの偽誤情報対策の推進、この2つが重要であると認識しております。総務省ではご指摘いただきました感染症に関する調査なども、これも勘案をしながら、これまでプラットフォーム事業者による偽誤情報を含む投稿の削除、あるいはアカウントの停止などの自主的取り組みに対する透明性の確保でございますとか、偽誤情報に関する啓発教育教材の開発などの利用者のICTリテラシーの向上に取り組んできております。引き続き、こうした偽誤情報対策に適切に対応してまいりたいと考えております。

4:29:01

柴田拓実君。

4:29:02

よろしくお願いをしたいと思います。これは特に外国からの偽情報に対する専門組織を政府としても立ち上げる段階に入ってきましたが、今、このご情報の拡散防止なども含めて、しっかり対応、策を練っていただきたいものを政府に挙げてやっていただきたいと思います。次に国際連携などについてお聞きをしたいと思いますが、世界的な感染症対策は国内のみならず、海外との連携協調が不可欠ということになります。この当月庁は、海外で司令塔的機能を果たす組織や関係機関と連携協調を図っていくということが大変重要なこれから業務になるのではないかと思いますが、そのためにも、どうやって取り組んでいくのか、そして実際に国際的な業務にあたる人材育成をしていくということがこれから重要になるのでは考えますが、どのように行っていくのか、併せて大臣にお聞きをしたいと思います。後藤大臣。 グローバル化の進展に伴いまして、今般の新型コロナのように国境を超えて国際社会全体に感染が拡大する事態が発生しやすくなっておりまして、国際機関や諸外国との連携強化がより重要となっております。今回の新型コロナ対応においては、関係省庁においてWHOとの国際機関との感染症の発生状況等に関する情報共有や、今後の感染症危機対応に係る国際的な議論への参画等を行うことで国際社会との連携協力を推進してきたところでありますが、今後は統括省が国立健康危機管理研究機構と連携しつつ、感染症危機対応の指令等機能として国際機関や諸外国との連携等の総合調整についても一元的に担うことにより、次の感染症危機に備えた国際連携をより一層強化してまいりたいと考えております。また、統括省において国際連携を図っていくにあたって、国際的に業務にあたる人材等、多様な専門的知見を活用できる体制の整備が重要な課題と認識しておりまして、外部からの投与も含めて長期的に専門家を育成していく観点も踏まえながら、人材育成の具体的な方法を検討してまいります。

4:31:41

柴田卓美君

4:31:45

ありがとうございました。国際連携・国際協調という観点で、来月G7広島サミットが行われるわけですけれども、かけてからこのサミットでは国際保険というか感染症対策も下台になると聞いてはいますが、このパンデミック予防のための国際的な枠組みの強化であったり、コロナ禍で後退した国際保険課題の対応をやはり我が国は主導していくべきではないかと、これまでも日本はこういったことに力を入れてきたわけですし、これまでのサミットにおいても、特に日本で開かれたサミットなどでもこういったことを主張してきたわけですが、今回この日本で開かれるG7広島サミットでは、今申し上げてきたようなことを具体的にどのように話し合いが行われるつもりというか予定なのか、これは外務省にお尋ねをしたいと思います。

4:32:48

外務省大臣官房参事官 北村敏郎君

4:32:56

お答えいたします。委員御指摘のとおり岸田総理はG7広島サミットにおきまして国際保険を重要課題の一つとして位置づける考えを表明されております。G7広島サミットにおきましては、新型コロナへの対応から得られました教訓、あるいはサミット直前に5月中旬に開催予定のG7長崎保健大臣会合での議論、そうしたものを踏まえて3つの柱、具体的には将来の健康危機に対する予防、備え、対応の強化に資するような国際的な枠組みの強化、次に保険システム強化を通じたインニバーサルヒルスカバレッジの達成への貢献、そして国際保険上の職材に対応するためのヘルスイノベーション、それの促進、これら3つの柱について議論を主導していきたいと考えているところでございます。柴田拓実君 せっかくこの日本で開かれるサミットですので、この日本がしっかりと今も答弁ありましたけれども、そういう分野においてこの主導力を発揮できるようにぜひお願いをしておきたいと思います。時間があまりなくなってきましたので、ちょっといくつか飛ばさせていただいて、法案について、中身について具体的にお聞きをしていきたいと思います。ワクチンの関係ちょっと飛ばさせていただきます。まずは都道府県との意見調整というところに飛びますが、本御立案によれば、この政府対策本部長、内閣総理大臣ということになりますけれども、この政府対策本部の設置時から、指定行政機関、各省庁等の庁等や、都道府県知事等、知事や局員会等の執行機関ということになりますが、対して指示を行うことが可能ということになります。そこで、この政府対策本部長が指示を行う場合に、事前にこの指定行政機関や都道府県等との意見調整を行うということになるんだろうと思っていますが、この点どういう考えなのか、大臣にお尋ねをしたいと思います。

4:35:01

後藤大臣。

4:35:03

感染症対策を適切に推進するにあたりまして、各府省や都道府県等の関係者と連携を密にしていくことが重要と認識しております。今回の法改正案では、政府対策本部長、これは内閣総理大臣でありますけれども、の指示権の発動可能時期を、政府対策本部の設置時に前倒しすることとしております。この指示権は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても、所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するために、特に必要があると認めるときに行使することが可能となるものでございます。従って、政府対策本部長による総合調整が行われた上でなされるものであって、各府省や都道府県等との間で、コミュニケーションが図られた上で、指示がなされることになると考えております。今、答弁にあった最後のところが重要なポイントだと理解をします。地方の現場、都道府県が現場がその色々な感染状況など、一番事情がわかるわけでありまして、それこそ平時からいろいろなコミュニケーションをとっていくというのが、県民に一措を図りながら、平時が進めておくというのが大事だと思いますので、そのことも求めて、今の大臣の答弁を理解するものであります。次に、行政各部の感染症機器への対応を統括して、統括庁が設置をされるということになりますが、例えば市町村等の実情に応じて必要な対応が異なるということになりますが、そういう意味では現場に裁量を委ねるべきものも存在するのではないかと考えます。そこで、統括庁の統括権や総合調整権の範囲について、どのように考えているのか、確認の意味を含めて大臣にお聞きをしておきたいと思います。

4:37:34

後藤大臣。

4:37:36

ご指摘の国と地方との役割分担について、インフル特措法におきましては、国は新型インフルエンザ等について、今後、講ずべき対策を実施するにあたっての統一的指針としての基本的な対処の方針を定めて、地方公共団体等に示した上で、事業者に対する要請等の地域の感染状況等に応じて講ずるべき具体的措置については、当該方針を踏まえて、市区町村のような基礎的自治体ではなく、公益自治体である都道府県の庁である都道府県知事が実施することを基本といたしております。これは特措法が全国的かつ急速に蔓延する恐れがある感染症を対象としていることに加え、通勤通学など現代社会における人の移動性の著しい高さに鑑みて、ある程度公益的な対応が必要であるとの考え方に基づくものであります。その上で、今回の特措法改正においては、感染が著しく拡大した場合においても、地方公共団体の行政機能を維持できるよう、都道府県知事による市町村長の事務の代行応援、市町村長による他の市町村長の事務の応援等の都道府県と市町村長相互による連携協力の枠組みを充実強化することとしているところです。これらの枠組みを通じ、それぞれの地域において都道府県や市町村等との緊密な連携の確保を働きかけながら、今後とも新型インフルエンザ等対策の着実な推進を図ってまいりたいと思います。今後、政府行動計画の見直しや訓練の実施を進めていくとされていますが、具体的にはどのように進めていく考えなのか、またその際に、これまでの都道府県の取組を検討し、政府行動計画の策定にも生かしていく必要があるのではと考えますが、大臣の御見解をお聞きしておきたいと思います。厚生労働大臣 次の感染症危機に備えるためには、今般の新型コロナ対応の経験を踏まえたPDCAサイクルを平時から着実に推進することが重要だと考えています。そのため、都道府県の取組を含め、新型コロナ発生以降の対応を検証した昨年6月の有識者会議の報告書等を踏まえ、政府行動計画等の内容を充実させ、これに基づいて、各省庁や都道府県において充実した訓練や有事への備えに係る業務を着実に実施するとともに、それらが有事に機能するものとなっているかを統括庁において点検し、さらなる改善を行うことといたしております。また、政府行動計画の見直しに当たりましては、これまでの新型コロナへの国と自治体の対応を幅広く振り返った上で、自治体などの関係者の意見や専門家の科学的知見なども踏まえて検討してまいります。

4:41:04

柴田拓実君

4:41:08

次に、新型インフルエンザ特措法に基づく対応、行動制限であったり要請であったりが行われた場合に、その都度どういう効果があったのか、問題がどういうものが起きたのか、といったことなどで検証を行うことが必要だと考えますが、それをやっぱり制度化をしておくというのが大事なのではないかと考えますが、この点どういうふうに考えていらっしゃるか、大臣にお聞きをします。

4:41:39

後藤大臣

4:41:42

行政の施策や事業について、その効果を検証することは、委員御指摘のとおり重要であると考えておりまして、今般の新型コロナ対応においても、普段の検証を行いながら、柔軟かつ機動的な取組内容を見直して対策を講じてまいりました。今後の感染症危機に際しても、新型インフル特措法に基づく措置が講じられた場合においては、その都度検証を加え、施策に反映していくことが必要と考えております。

4:42:17

柴田拓実君

4:42:21

今回のコロナ対策においては、特措法に基づいて、原則として対策は都道府県単位で行われたということになりますが、実態を見ると、より広域的に政策の足並みを揃える必要性が生じていたのも事実で、例えば首都圏は1都3県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、関西県は関西広域連合、兵庫県、和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、都取県、徳島県、こういったなどの枠組みで対応したというのは実態だと思います。したがって、こうした取組についても検証し、制度化をしていくという考えはないか、大臣にお聞きをしたいと思います。

4:43:02

後藤大臣

4:43:05

新型インフル特措法におきましては、国は基本的対処方針を定めて都道府県に示し、各都道府県は国が定めた方針や地域の感染状況等を踏まえて、具体的な措置をその対象地域も含めて判断して実施することを基本としております。今般の新型コロナ対応においては、こうした枠組みを生かしまして、各都道府県が地域の感染状況等を踏まえて、ご指摘のような広域的に足並みを揃えた措置や、対象地域を都道府県のうちの一部に限定した措置等も柔軟に実施してきたところでございます。今後、新たな感染症危機が発生した場合においても、今般の新型コロナ対応で得られた知見を踏まえて、現場で対応に当たる都道府県からの地域の事情をよくお聞きした上で、引き続き効果的な対応が可能となるように取り組んでまいります。時間となりましたので、まとめてください。これで質問を終わりますけれども、また実態をよく見て、必要な検証をいかにしていくかなどなど、しっかりやっていただきたいと思います。時間がまいりましたので、今日はこれで終わります。ありがとうございました。

4:44:45

上田清史君。

4:44:50

国民民主党新緑部会の上田清史です。法案審議の前提に、新型インフルエンザコロナウイルス感染症以来、第1波から第1波8波までの、例えばワクチン接種も含めて、日本政府の意思決定、検査体制、医療供給体制についての総括検証というのが極めて重要ではないかと思いますが、大臣におかれましては、そのとおりだというふうに思われますか。

4:45:31

後藤国務大臣。

4:45:34

今、上田委員の御指摘はそのとおりだと思います。非常に重要なことだと思います。

4:45:42

上田清史君。

4:45:45

先日の参議院本会議で岸田総理は、G7の中では感染者や死亡者が少ないとこのように言われました。第8波が始まった10月15日の毎日新聞のインタビューでも、コロナ感染症対策分解会の会長は、日本は人口当たり死亡者数が比較的少ない。麻生総理はああいう方でございますので、元総理はああいう方でございますので、世界の中で最も少ないと非常ににこやかに言っておられます。岸田総理はG7になったり、大石利加盟国になったりして、不正確な発言があるのではないかと思いますが、この死亡者あるいは感染者は、政府見解としてどのレベルに合わせているのか、世界といったら200ヶ国を超えております。日本と衛生状況も違えば、医療供給体制も違うし、全く環境が異なるわけですね。比較の対象にもならないわけですね。G7、先進7カ国、あるいはOECD38カ国、私はOECD38カ国、加盟国あたりの中での位置づけなどが、比較的日本の立つ位置なのではないかと思うんですが、大臣、これ政府として、どのように本当にざっくり、なんとなく少ないよ、なんとなくうまくいってるよ、といったようなメッセージを発してはいけないんじゃないかと思うんですが、どのように政府としての見解というのはあるのかないのか、お伺いしたいと思います。

4:47:50

後藤大臣。

4:47:52

政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとりつつ、科学的知見やエビデンスを重視して、新型コロナ対策に最大限取り組んでまいりました。具体的には、感染拡大防止を図る一方で、国民事業者への支援や、コロナ禍からの回復を図るための各種経済対策も講じてきているわけですけれども、こうした取り組みや、この間の自治体、医療従事者等のご尽力と国民各層のご協力によりまして、新型コロナの人口当たり感染者数及び死亡者数については、G7の中では日本は感染者数が少ないということも申し上げてきました。今、上田委員からのお尋ねでございまして、他のOECD諸国の中でどうかということでございますけれども、他のOECD諸国の中でも非常に低い水準に抑えられているというふうに考えております。日本の感染者の人口比は、OECD38カ国中で28番目、日本の死亡者の人口比は、OECD38カ国中で37番目の数でありまして、別にOECDの諸国の中での順位がどうこうということを、亡くなった方がおられる中で言うつもりではありませんけれども、事実としてはそういうことになっております。また、今ではGDPや企業業績、既に新型コロナ前の水準を回復しておりまして、そういう意味では世界のレベルの中で、日本としても一所懸命頑張ってやらせていただいているというふうに認識いたしております。上田清彦君。 非常に誠実な答弁ありがとうございました。もう一つ、私はOECDの中で加えていかなくてはならないのは、よく京都大学の山中教授が言われるんですが、ファクターXという、東アジアとオセニアが非常に低いと。これはOECD加盟国とすれば、日本、韓国、ニュージーランド、オーストラリア、4カ国しかないわけでありますが、他の国々でも非常に低いと、東アジアとオセニアに関してはですね。とりわけこのOECD加盟国4カ国でいくと、累積死亡者数が100万人与えていくと、ニュージーランドが一番少なくて450人と。日本が先ほど大臣が言われましたように、2番目に少なく468人と。韓国614人、オーストラリア653人で。しかし、だいたい横並びで、この4カ国は非常に通っていると。これ、実施率で見てもですね、非常に数字が同じように、ニュージーランドが0.11、韓国が0.11、オーストラリアが0.15、日本が0.20%と。こういう数字もあるわけで、東アジア、オセニアの中では、横並びでですね、際立って日本がですね、優れているという話にはならないと。こういうことも言えると。しかし、政府の頑張りとですね、国民の協力で、相当抑えているというふうな考え方には、私も同調いたします。ただ、その時々でですね、G7の中ではいいとかですね、なんかそんなこう、世界の中ではとかですね、こういう話というのは、やや野郎時代みたいな話になってますので、物事はやっぱり正確に、何をもって正確かというのも、なかなか難しいところですが、今のはオフクソーダイナガイアクの、今年の1月の統計でありますけれども、そういうことも含めてですね、工夫してコメントをしていただいた方が、やっぱり政府の関係機関、あるいはまた、地方自治体、あるいは国民もですね、そういう内容に、またさらに協力したいですね、あるいは納得したいですね、さらにもっと強い意思を持ってですね、取り組んだりすることが可能になるのではないかというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次にですね、一斉休校の措置について、もう過ぎ去った昔みたいな話でありますけれども、しかし当時としては結構ショックでですね、特に小学校の休校休業というのはですね、保護者を結構パニックにしました。この点についてですね、今、政府としてですね、どのような形でですね、政策判断がなされて、どのような政策評価をしておられるのか、今後もあり得るわけですよね。時と場合によっては。そういうことも踏まえてですね、正しくですね、どういう判断でなされたのか、そしてどういう政策評価を今しているのか、それを副大臣にお伺いしたいと思います。

4:53:54

柳野文部科学副大臣。

4:53:56

はい、お答えいたします。令和2年の全国一斉の臨時休業の要請については、この1、2週間が感染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であるという専門家会議の見解も踏まえ、多くの児童生徒や教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクをあらかじめ抑える観点から行ったものでございます。その当時、新型コロナウイルス感染症の性質が十分にわからない中で、感染の拡大を防ぎ、児童生徒の安全を最大限確保するという趣旨は、おおむね達成されたものと考えております。臨時休業の影響についてでございますけれども、例えば学力や学習関係としては、全国学力学習状況調査の結果を精緻に分析をしたところ、学校現場における懸命な取り組みの結果、学校の臨時休業期間の長さと学力との間については、全国的には相関は見られませんでした。他方で、感染症への対応が長期に及ぶ中で、新型コロナウイルス感染症に関して、児童生徒の重症割合が低いこと等もわかってきており、学校での効果的な対策のノウハウも積み重ねられていきました。さらに、学校の役割の重要性として、学校が学習機会と学力の保障のみならず、全人的な発達を支える役割を持つこと、子どもたちの居場所やセーフティーネットとして、身体的精神的な健康を支える福祉的役割も担うこと、そうした学校の休業が保護者等への影響が極めて大きいこと等が、新型コロナウイルス感染症の影響下において、改めて多くの関係者から示されたところでございます。このため、文部科学省としては、全国一斉の臨時休業は慎重に検討すべきものと考えております。

4:55:37

上田清史君

4:55:40

重ねて聞く部分がありますが、専門家会議というのはどの会議ですか。

4:55:47

文部科学省大臣官房審議官 阿美子光世君

4:56:01

お答え申し上げます。新型コロナウイルス等感染症対策本部、こういった会議の場、もしくは文部科学省で、いろいろと専門家の方々も話を聞きながら、そういった形で参考にしながら取り組んでまいったところでございます。

4:56:19

上田清史君

4:56:21

今のは全く回答になっていません。いろいろという話ですから。どこで誰が提案したんですか。適当に進言して、適当に採用されたわけではないでしょう。今立派な答弁いただきましたよ。政策評価としての。

4:56:43

阿美子光世議官

4:56:47

お答え申し上げます。先ほどの答弁いただいた評価につきましては、これは文部科学省内部で検討して、そういった評価をしたところでございます。

4:56:59

上田清史君

4:57:01

だから、政策評価の副大臣の答弁はとても立派でしたと言っているんです。あなたの答弁がなっていないと言っているんです。いろんな人から聞いてという話をしているけれども、専門家会議と副大臣は言われたんですよ。だから何の専門家会議で、ちゃんといっぱいあるじゃないですか。文科省にもあるし、このコロナ関係だといっぱいあったわけじゃないですか。だから、農の会議でどのようにして一斉休校が必要なんだという判断に至ったのかを聞いているんですよ。それがいろいろ困るんです。

4:57:43

阿美子光世議官

4:57:47

新型コロナウイルス感染症の対策の基本的な対処方針、こういったところについては新型コロナウイルス感染症対策本部、こういったところのご知見もいただきながら、文科学省として様々な行政判断をしてきたところでございます。

4:58:03

上田清史君

4:58:05

時間を止めても構いませんので、これはやっぱりはっきりしなくてはいけないんです。なぜならこのために1000億という費用もかかっているんです。お母さんたちの休業保障を企業に払うために、そういうものがかかっているんです。とっても副大臣が丁寧な答弁をなされましたけれども、肝心の専門家会議、何で決めたかという中身がわからない。これじゃ困るじゃないですか。時間を与えても構いませんから、ちゃんと答えてください。速記を止めてください。

4:59:09

速記を起こしてください。柳副大臣。

4:59:13

専門家会議という部分につきまして私が申し上げましたので、この具体的な会議の名称をお答えさせていただきますが、令和2年2月27日に開催をされました新型コロナウイルス感染症対策本部についてを、私は専門家会議と申し上げました。

4:59:31

委員長。

4:59:32

上田清史君

4:59:34

コロナ感染症専門家会議、これはどこの所属ですか。

5:01:45

お越しください。

5:01:47

柳田副大臣。

5:01:50

所属というお尋ねでございますけれども、これは当時ですね、政府において設置をされている対策本部ということで、今申し上げたところでございます。

5:02:02

上田清史君。

5:02:06

この対策本部が決めたわけではなくて、先ほど対策本部の意見も聞きながら、いろいろと文科省内で議論してというふうな、そのいろいろといったので、そのいろいろが何なんですかということを聞いたんです。

5:02:31

当然、政府の一番上位の機関である対策本部から、さまざまな意見を聞いてですね、判断をされる、当たり前だと思います。そこに一番知見が集まっているわけですから、コロナ対策に関しては。

5:02:48

それと、子どもたちの健康状態だとかですね、学校の運営状態だとかですね、場合によっては、ほとんど小学校なんかは働くお母さんたちですから、あるいはお父さんですから、それがいらっしゃらないときにどういうふうに家庭内はなるのかとか、そういうのも含めて文科省は相談すべきなんですね。

5:03:14

だから、そういうことを相談したはずなんですね。その中身を聞いているんですね。答えてなかったんですよ。委員長、もう一回。それで答えられないようになったら、理事会の協議事項にしてください。

5:03:29

安美子、審議官。

5:03:38

先ほど申し上げました対策本部、その他にも専門家会議と、2020年2月24日に開催されておりまして、そういったところのご知見をいただきながら、最終的に文部科学省の方で、どういった形で通知を発出するか、また発出した後の影響について、様々な関係者からの話を聞きながら取組を進めてきたところでございます。

5:04:02

委員長、上田教師君。

5:04:06

そのプロセスも、これは確か安倍総理がわざわざ記者会見もされた中身ですので、一刻の総理を誤解した文科省の総意というものが何だったのかというのが、こんな曖昧なものだということでは、いかがなものかというふうに私は思いますので、理事会の協議事項にしていただければありがたいと思います。上田君のご指摘につきましては、後刻、理事会で協議します。

5:04:35

上田教師君。

5:04:36

ありがとうございます。委員長に感謝いたします。続きまして、布製マスク、通称アベノマスク、配布事業も含めて507億円かかったわけでありますが、これも一般的に言えば無駄の象徴以外何ものでもないんじゃないかというふうに思っております。

5:05:03

当時、私も顔がでかいもんで着用したんですが、どうしてもはみ出てしまって、これは駄目だと。小顔の娘に似合うかなと思って渡したら、私にも選ぶ権利があるなんて言ってあっさり断られて。

5:05:21

事務所に2枚、そして自宅に2枚、会館に2枚ということで6枚もありましたので、いまだに4枚残っているところでございますが、安倍総理も苦しながらも一生懸命着用されておられましたけれども、やはり苦しいなという感じがしておりました。

5:05:39

必ずしも国民に受け入れられたものだというふうに私は思っておりません。当時厚労省のマスク班のところにも別件でお尋ねしましたけれども、政府の布製マスクをしている者は1人もいませんでした。ついでにそのフロアは全部、各部屋を回りましたけれどもやはり誰もしておりませんでした。

5:06:04

そのくらい使用されなかったマスクでありますが、政府の政策評価はどのように今なっているのかお伺いしたいと思います。

5:06:20

上田委員にお答え申し上げます。まず、布製マスクにつきましては、当時、令和2年3月頃でございますけれども、マスクが店頭から消え、需要がひっ迫し、多くの国民の皆さんがマスクを手に入れることができずにお困りだった状況におきまして、緊急措置と対応したものであり、当時の判断として適切であったものと考えております。

5:06:46

また、感染症対策の効果を考えてみますと、布製マスクは、自らが出す咳などによる飛沫の飛散を防ぎ、感染拡大効果があり、当時の令和2年でございますけれども、知見において、例えばCDCではその使用を推奨するなど、感染対策の効果のある有効なものもありましたので、感染症対策効果のある有効なものであったと考えております。

5:07:16

上田清志君

5:07:18

まず1点、流通もしていない、全く各個々に企業や会社やあるいは家庭で眠っている市場に流通もしていないのに市場の価格を下げたり、あるいは市場流通を促進するような役割がどうして果たせるのでしょうか。

5:07:48

経済学的には全く、理論的には間違った話ですね。

5:07:53

本田政務官

5:08:03

ただ、今のお伝えでありますと、本当は不織布のマスクがよかったけれども、不織布のマスクが全然入っていないということで、そこでその当時供給ができる状態であったものが布製マスクであったので、その入ってこないものをなんとか国の策で布製マスクの方をなんとか国民の皆さんにお届けするということにした当時の判断でございます。

5:08:32

上田清志君

5:08:34

では、流通と関係ないわけですね。流通を広げたという話と関係ないわけですね。政府の思いとしてやったという話ですね。確認です。速記を止めてください。

5:08:50

本田政務官

5:09:00

マスクの場合、不織布であると繰り返し使うことができないので、結局1回で使わなければいけないと。布製のマスクであれば、洗濯して繰り返し使えるということで、感染できるために急増していたマスクの需要の抑制をするということも観点で、布製を選択したというところでございます。

5:09:25

上田清志君

5:09:28

しかし、使われなかったということに関する政策評価はどうなっているんですか。

5:09:33

本田政務官

5:09:38

使われなかったということではなく、使った方も非常に実は多くございまして、その後の、例えば残った備蓄のものもですね、個人で実は30万件欲しいと要望もありましたし、自治体からは1800件要望があり、介護施設や団体からも3.3万件、合計しますと33万件の方が、この布製のマスクを欲しいと言われたので、使うところにはご要望はあったというところで受け止めております。

5:10:13

上田清志君

5:10:15

私の質問に必ずしも答えていないんです。当時、政府がこの布マスクを作り出すことによって市場の流通を促進したという話はなくて、結果的に、それにはつながらなかったけれども、後に余った在庫の部分はですね、

5:10:44

これは確かに高齢者施設だとか介護施設だとか、こういったところで比較的小柄な方が、年配者も多いですから、比較的使いやすいもので需要があったと、こういうふうな解釈はいいかもしれませんが、当初の話を私は聞いたんですね。当初の話についての政策評価はどうなっているんですかと言ったら、あなたは、政務官はですね、終わりの話をしているんです、最後の話を。まあいいです。どっちにしろ大した考えがないままにですね、こういうことが行われて507億使っちゃったということにほかならないわけでありまして、とにかく科学的に優れているというですね、そういうエビデンスをですね、ぜひですね、資料としてですね、出していただきたいと思います。理事会の協議の中にいただければありがたいと思います。上田君、ご指摘の点について、後刻理事会で協議します。ありがとうございます。

5:12:07

上田清志君。

5:12:08

ありがとうございます。関連してマスクの使用についてでございますが、個人の判断で50人と政府は言っておられるわけですが、何をどうしてですね、自由なのか、マスクをできるだけしていただきたいという話から、もう個人で自由ですよと、そのどれがご判断くださいということですが、なかなかこれもつらい話で、かっては自粛警察が、なんでマスクしてないんだと言ってにらまれる、今度はなんでマスクをしてるんだと、言ってですね、怒られると、こういうことになりかねませんので、合理的な理由というのをですね、政府で説明することはできないんでしょうか。先ほど、水曜議員がマスクの効能について、一定の指摘をされました。部分的な、何て言うんでしょうか、分析ですので、どこまで全体として確認できるかという課題はあるかもしれませんが、一つの事例として言われました。これからもマスクに関してですね、どのような形で判断すればいいのかというのは、やはり、そういう意味では責任を持って、いくつかの事例を推奨したらいかがかなと思うんですが、そういう考え方は全くないんでしょうか。

5:13:52

本田政務官。

5:13:57

お答え申し上げます。マスクの着用が効果的な場面として、政府の方から示しておりますし、見直しにあたりまして、専門家からはマスクの有効性を示す際、基本的な感染対策は引き続き重要であるが、重症化リスクが高い方への配慮が必要であり、通勤ラッシュを混雑した電車、バスなど、マスクの着用が推奨される等のご意見をいただき、また、医療機関や高齢者施設の従事者については引き続き、勤務中のマスク着用を推奨するということを、チラシの方もしております。また、外す時が、タイミングがというところでありますと、厚労省のホームページにも屋外と屋内でのマスクの着用で、どのような時に外していいかということも、チラシなども作って周知を図っているところであります。見直しの趣旨やマスクの着用をお願いする場合について、リーフレットやウェブサイト、SNSを通じて行っているところであり、マスクの着用については、各個人がそのようなものを見て判断できるように、周知をしていきたいと考えております。

5:15:22

新型コロナウイルス感染症対策の評価という資料が、新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身茂という名前と、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード座長の脇田孝次さんの名前で出ているのですが、何を書いてあるかというと、パンデミックにおける政府の役割、専門家からの問題提起や提案の採用したり否定したりというのみの裁否を決定し、その理由について人々に説明し実行すること、パンデミックに際し人々の理解と協力を得るために、透明性のある科学的助言システムを構築し、人々からの理解と信頼を得ることが重要であると、冒頭にこの2つが出ているんですね。つまり、はっきりしないんですよ、今の話も。ホームページにいろんなこと書いています。チラシもあります。政府の見解としてきちっとして出すのか出さないのか、こういうことが分かれば、国民も選択肢として、例えばバスであるとか、あるいは電車であるとか、こういうところではマスクは減速してください。それ以外のところは重要です。ただし、高齢者やあるいは病気がちの方なんかには多少はリスクがありますから、減速マスクを着用した方が好ましいとか、政府見解としてきちっと出すことで、我々はきちっと理解されますが、街の中、私たちもいろいろ歩くのも仕事ですので、正直なところどこの案だと聞かれるんですよ。そうするとこういうことですよと、私なりの判断を言っているんですが、政府見解でも何でもないですから、そういうことができないのかということを聞いているんです。

5:17:53

本田政府官

5:17:58

お答え申し上げます。令和5年の2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定におきまして、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な判断ということで、着用につきまして、今、政府が各個人の判断に資するように、マスクの着用が効果的である場面を一定の場合にはマスクの着用、ちょっと言葉であれですけれども、そのときに示されたものが、ちょっとこう提示するといけないのか、こうした、ちゃんとどこで外していいというのはしっかりチラシでも周知をしております。

5:18:36

時間となりましたのでまとめてください。上田清志君。

5:18:41

チラシを出していますホームページにありますと、ありますという世界ではだめです。政府としてきちっとこういう見解ですということをですね、総理大臣なり厚生労働大臣がですね、きちっとはっきりと明確にいうことであるかと思っております。他の質問に関して、そこまで済まなかったことで、わざわざ待機してもらった皆様には誠に申し上げませんでした。お詫びいたします。ありがとうございました。終わります。

5:19:37

井上聡君。

5:19:38

日本共産党の井上聡です。法案は、昨年6月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書で、次の感染症危機に対する政府の体制づくりとして、一元的に感染対策を指揮する司令塔組織を整備するとしたことを踏まえたものとされております。この報告書では、この間の政府の取組を振り返って、次のように述べております。新型インフルエンザ対策総括会議報告書2010年等の軽減があるにもかかわらず、新型インフルエンザの流行後に取られた対応が、平時に危機意識が薄れたことや、初動からの保健医療提供体制の構築について、現場レベルのオペレーションに落とし込まれていなかったことなどから不十分だったと言わざるを得ないとしております。この指摘を大臣どのように受け止められておられるか、不十分だったというふうに同じ認識でよろしいですか。

5:20:41

後藤国務大臣

5:20:43

今、井上委員ご指摘の新型インフルエンザ対策総括会議報告書、これは平成22年6月のものでございますけれども、平成21年4月に発生した新型インフルエンザ、H1N1の対策における課題を改善するため、実効性のある政府行動計画の策定、改定を行うこと等について、厚生労働省に対して提言がなされたものと承知をいたしております。その後政府においては、平成24年に新型インフルエンザ等対策特別措置法を制定し、政府行動計画を同法に基づく新型インフルエンザ等の対策に係る計画として位置づけ、各府省や各都道府県における対策の推進を図ってきたところでありますけれども、今般のコロナ対策に係る有権者会議の報告書では、平時に危機意識が薄れたことや、初動からの保健医療提供体制の構築について、現場レベルのオペレーションに落とし込まれていなかったことなどから不十分だったと言わざるを得ないとの指摘がなされています。そういう意味では、政府の有識者会議の指摘でございますので、今般の新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえまして、政府としては平時の準備、初動対応、そして対策本部の事務等に係る司令塔機能を一元的に行使する内閣感染症危機管理統括庁を設置するとともに、有事に機能するようなPDCAサイクルを回しながら、しっかりと人策的確に対応できる体制を構築するために、しっかりと取り組んでいきたいと思います。今も読み上げましたけれども、保健医療提供体制の構築ということを特に言っているんですね。2010年の報告書は具体的にどういう内容だったかと。感染症危機管理に関わる体制の強化として、国立感染症研究所、県疫所、地方自治体の保健所や地方衛生研究所といった感染症対策に関わる危機管理を専門になる組織や人員体制の大幅な強化、人材の育成を提言をしております。そこで聞きますが、2010年度とコロナ禍が始まった2020年度で国立感染症研究所の研究者、職員数はどうなっているか。また、保健所の箇所数は1990年度と2020年度ではどういうふうに変わっているでしょうか。

5:23:33

厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 浅沼和則君。

5:23:38

お答えいたします。国立感染症研究所につきましては、2010年度、平成22年度の職員数は385人、そのうち研究者は325人、2020年度、令和2年度の職員数は362人、そのうち研究者は308人となっております。また、保健所の設置数につきましては、1990年度、平成2年度は850箇所、2020年度、令和2年度は469箇所となっております。

5:24:13

井上聡君。

5:24:15

ですからですね、こういう指摘があったにもかかわらず、国立感染症研究所の研究者、職員数は2010年度から2020年度で23人逆に減っております。しかもそのうち17人が研究者なんですね。保健所の箇所数は、1990年から半減をしておりますし、コロナ禍の下でも減少して、23年度は468箇所になっております。2010年の報告書は、この結びで、新型インフルエンザ発生時の危機管理対策は、発生後に対応すれば良いものではなく、発生前の段階からの準備、とりわけ新型インフルエンザを含む感染症対策にかかわる人員対策や予算の拡充なくして抜本的な改善は実現不可能であると、ここまで述べているわけですね。ところが実際に今答弁のあった数は、この提言が発生後に対応すれば良いものではないと潔めていたことをやってきたのが、政府の対応だったと言わざるを得ないんですね。こういう、この2010年後、コロナ発生時までの対応が、コロナの検査の遅れであるとか、保健所の深刻な逼迫を作り出したということに対して、どう反省されているか、政務官に伺いましょうか。

5:25:41

本田厚生労働大臣、政務官。

5:25:47

井上委員にお答え申し上げます。先ほど大臣から、事前の十分な対応ができなかったものというところのご答弁がありまして、そこの部分は繰り返しになりますので控えさせていただきますが、今般の新型コロナ対応を踏まえ、改めて平時からの感染症危機管理の重要性が浮き彫りとなりましたので、昨年12月に感染症法等を改正し、検査体制や保健所体制に関する数値目標を盛り込んだ予防計画を都道府県等が作成することとしております。具体的には、地方衛生研究陣において、特に発生初期の検査体制を確保すること、都道府県等と民間検査機関等の間で協定を締結することにより、感染症発生時の検査の実態能力の確保に努めること、保健所については、流行開始と同時に感染症有事体制に移行できるように、必要な業務量に十分対応な人員体制を構築すること、保健所の人員につきましては、令和3年において150名増員をしておりまして、令和5年もさらに150名増員するということをしております。こうした対応をすることに、平時からの備えを推進することとし、こうした取組によって感染症危機の発生時に迅速かつ的確な対応を行うことが可能となるものと考えて、次の感染症危機にしっかり備えてまいりたいと考えております。保健所の人員体制の若干の増加はありました。我々も求めてきましたけれども、この間、削られた保健所にわずかな保健師の増員ということで、感染症対応に見よったものとは到底言えないわけですが、今のは去年の法改正でどうするかという話でありますが、私が聞いたのは、結局、2010年の提言がありながら、それが実行されてこなかった結果、今回のコロナの対策の中で様々な深刻な医療の逼迫等を作り出したと、その責任についてどうお考えかということをお聞きしているんです。

5:27:57

本田政務官

5:28:12

新型コロナ対応におきましては、平時の備えが十分でなかったことから、その委員が先ほど申し上げられましたインフルエンザの時の反省の総括もあったところではございますけれども、発生初期の段階において、検査能力の確保や保健所体制の整備に課題があり、十分な対応ができなかったと認識をしているというところでございます。

5:28:41

井上聡君

5:28:43

発生初期に十分な対応ができなかったと言われました。初期だけではなくて、その後の医療逼迫状況ができているわけでありまして、本当に真剣に反省するならば、保健所の数を元に戻して保健師を大幅に増やすことであるとか、この間のベッド削減など、これをやめるべきだということを改めて強く申し上げたいと思います。次に、この間のコロナ対策に関する政府の意思決定の在り方がどうだったかについてお聞きします。政府の対策は専門家の助言を踏まえた上で、最終的には政府が意思決定を行うべきものであります。政府と専門家の間に当然意見の違いは出てくるわけですし、政府が専門家の助言と異なる判断を行う場合もあり得ると思います。だからこそ、この専門家の意見を受けられなかったのであれば、その理由も含めてしっかりとした説明を国民に対して行うことが求められております。昨年の意思会議の報告書は、この点でもこう述べております。専門家との関係を含めた意思決定プロセスが明確だったか、科学的知見に基づく評価分析は十分だったかなどの点において問題がなかったとは言えないと述べております。大臣、この指摘をどのように受け止めていらっしゃるか、どういう問題があったとお考えでしょうか。新型コロナウイルスは、その政策を急激に変化させることなどから、状況に応じて感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、このためには、幅広い分野の専門家の科学的知見やエビデンスに基づく検討が極めて重要であります。このため、これまでもコロナ対策分科会をはじめ、様々な場面において、感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任を持って対策を講じてきたというふうに考えております。一方、今御指摘のありました昨年6月の有識者会議報告書においては、専門家との関係を含めた意思決定プロセスが明確だったか、科学的知見に基づく評価分析は十分だったかなどの点において問題がなかったとは言えないと指摘をされております。このような指摘を踏まえまして、新たに設置する国立健康危機管理研究機構が、常日頃から政策に沿った科学的知見を当課長に提供することとするとともに、政府全体の方針立案や各省庁間の総合調整機能を当課長のラインに集約することにより、より明確な意思決定プロセスの下で、科学的知見に基づく政策が推進できる体制をしっかりと整備してまいりたいと考えております。すぐ今後の話にされるんですけど、やっぱりこれ問題がなかったとは言えないと述べているわけですから、何が問題だったのかということを明確にしなければ、私は新しい方針、体操も正しいものにならないと思うんですよ。先ほどもアベノマスクの問題が出ていましたけど、衆議院の質疑では、安倍菅政権のときの全国一斉休校から、いわゆるアベノマスク、GoToトラベルキャンペーンの延長など、いずれもコロナウイルス感染症対策専門家会議や対策分科会の意見を事前に聞かずに政府が決定したことを大臣もお認めになりました。そして、岸田政権では、昨年7月に濃厚接触者の待機期間短縮が発表されましたけれども、この決定の前にもこの対策分科会には何も相談なかったわけですね。こうした対応が問題だったという認識はないんですか。

5:32:49

後藤大臣。

5:32:52

個別のご指摘については、分科会の尾身委員長からもそうしたご指摘もありました。それぞれの局面において、例えば濃厚接触者の期間短縮等につきましては、本当に医療現場が大変な逼迫の中にある中で、アドバイザリーボードや、あるいは今おっしゃった専門家の先生方が個別にもグループでも提言をなされている中で、ちょっとでも早くということで、アドバイザリーボード、厚生労働省としての段取りをとりつつ、分科会での報告が事故になったということは、誠に申し訳なかったと思っておりますし、それぞれいろいろな課題につきまして、反省すべき点は、しっかりと反省をしながら、しっかりと科学的知見に従って、一つずつ決めていくということが必要だと思っております。保健所、自宅療養で療養する方の健康観察や、医療などの危機時に弱いところに負荷がかかっているという指摘等も、先ほど先生のご指摘から言えば、我々深く受け止めなければならないことだというふうに思っております。反省は十分しつつ、そして過去の問題点については、それを踏まえた上で、それをどうやって今後、有事の際に対応していけるか、そのことに全力を挙げさせていただきたいと思います。

5:34:53

井上聡君。

5:34:55

アドバイザリーボードなど、専門家の意見をいろいろ聞いたといいますが、専門家会議や対策推進本部分科会は、法律に位置づけられたところでありまして、それが重要な決定の際に開かれていないというのが、大変重要な問題であります。そこでさらに聞きますけれども、7日の本会議のときに、専門家の意見を聞くことなく感染対策を緩和してきたことが、昨年夏以降の感染拡大と死亡者の急増につながったのではないかと、総理に質問いたしました。総理は、昨年秋以降、ウィズコロナに向けた段階的な取組を進めてきましたが、その際には専門家の意見をしっかり踏まえて、科学的知見に基づき取組を進めてきたと答弁をされたんですね。しかし、実際どうかといいますと、昨年の9月8日に、総理がウィズコロナに向けた政策の考え方を発表して、コロナ対策を高齢者、重症化リスクのある者に対する適切な医療の提供を中心とする考え方に転換をいたしました。しかし、それ以降、高齢者を中心に死亡者が急増して、過去最高を記録する最悪の事態を招きました。一方、対策分科会は7月14日に行われて以降、このウィズコロナ法人の発表前には行われませんでした。次に行われたのは、法人発表後の9月16日だったわけですね。そういう中、この法人発表がされるおよそ1ヶ月前の8月2日に、新型コロナ対策の専門家有志学者会見を行って、感染拡大抑制の取組と柔軟かつ効率的な保健医療体制への移行についての提言を発表いたしました。それは、人流が活発化するお盆前に、かつ感染拡大抑制のための方針を明らかにしておけないとならないという専門家の皆さんの危機感だったわけですね。会見の場で、当時の尾身茂部会長が、なぜ今提言なのか。新型コロナウイルス感染症分科会として議論するのが筋ではないかと問われますと、尾身さんは、「分科会開催は政府が決める。場がないので、今日この場で示した」と述べたと報じられております。このウイズコロナへの転換も、こうした分科会も開かないまま行われたと。これ問題ではありませんか。

5:37:20

内閣官房内閣審議官 菊地芳信君

5:37:27

御指摘のウイズコロナに向けた政策の考え方につきましては、オミクロン株の特性を踏まえまして、感染症法に基づく全数届での見直しや、陽性者の自宅療養期間の短縮等について、政府対策本部で決定したものであります。これらの事項につきましては、厚生労働省のアドバイザリーボードや、法令に基づき設置された厚生科学審議会感染症部会など専門家による議論を経て、さらに新型インフル特措法に基づく、これはコロナ分科会ではございませんが、基本的対処方針分科会でも意見を聞いた上で決定をさせていただいたものでございます。

5:38:08

井上聡君

5:38:09

基本的対処方針分科会に開かれたのは発表の当日なんですね。同じ日なんですよ。そのときの議事録を見ますと、政府の方針に様々な意見が出されております。このwithコロナに政策転換する議論は、基本的対処方針の分科会ではなくて、新型コロナウイルス感染症対策分科会の方で議論すべきだと、こういう意見も出されておりますし、このwithコロナという言葉がそもそも非常に曖昧だと、こういう意見が、コロナ対策がどう転換されてきたのか国の考え方がよくわからないと、こういう意見がこの対処方針の分科会で出されているわけなんですね。ですから、そもそもやはり専門家はこの展開について納得していたとは到底思えません。ここでありますように、本来この対策分科会で議論すべきだったという声がここまで上がりました。ここでお聞きしますけれども、この新型イフルエンダ特措法第70条の2に、この新型イフルエンダ等対策推進会議が置かれ、同分科会はそのもとに置かれております。第70条の第2号では、新型イフルエンダ対策推進会議は必要があると認めるときは、総理に意見を述べることとされておりますけれども、これらの推進会議に対する規定は2021年の改正で盛り込まれたと思いますが、どういう趣旨からこういう改定が盛り込まれたんでしょうか。

5:39:34

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長 名城寺寛君

5:39:44

お答え申し上げます。平成は3年の法改正前の時期のお話でございますが、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、当時随時、新型インフルエンザ等対策有識者会議、これは去年の6月に報告書をまとめた有識者会議では全く別物の専門家の助言組織でございますが、そういった新型インフルエンザ等対策有識者会議から、医学的見知からの助言を置いていたところでございます。が、感染状況について議論する際には、感染者個人や具体的な施設が特定されること柄について議論されることも多く、会議の構成に対して、主比義務をかける必要性が生じていたところでございます。このような実態を踏まえまして、新型インフルエンザ等対策有識者会議を新型インフルエンザ等対策推進会議、これ今あるものでございますが、推進会議として特措法上に法的に正式に位置づけまして、これにより、委員に、国家公務員と同様の主比義務が課されるようにしたものでございます。

5:40:53

井上聡君。

5:40:55

そういう経緯の下で法的に位置づけられたんですね。確認しますけれども、この意見を述べる、必要があると認めるときは、総理に意見を述べるという規定は、これは当然文化会にも当てはまるということでよろしいでしょうか。

5:41:11

薙刀次長。

5:41:18

お答え申し上げます。法70条の3、第2項におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議、親会議のことでございますが、推進会議は、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣または政府対策本部長に意見を述べることができるということでされております。また、推進会議に関する政令、新型インフルエンザ等対策推進会議令におきましては、新型インフルエンザ等対策推進会議は、その定めるところにより、文化会議の議決をもって推進会議の議決をすることができると、こういうふうに規定をされております。これらのことから、各文化会につきましては、新型インフルエンザ等対策推進会議令に規定する諸省事務に関して、法70条の3第2項の規定に基づきまして、内閣総理大臣または政府対策本部長に意見を述べることができるものでございます。

5:42:11

井上聡君。

5:42:12

ところが、衆議院の質疑では、この第70条3第2項に基づく推進会議から総理に対する意見は、一度も出されていないということが明らかにされました。法の趣旨が生かされていないというのが現状だと思うんですね。そもそも、こういう意見を述べるために、その内容を検討する、この推進会議や文化会の開催、招集、この権限というのはどこにあるんでしょうか。

5:42:41

菊地内閣審議官。

5:42:44

新型インフルエンザ等対策推進会議や各文化会は、内閣から独立した行政委員会ではなくて、内閣法第12条第4項に基づき、内閣の事務を助けていただくために置かれた機関でございます。一方で、感染症法に基づく感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項については、厚生科学審議会の感染症部会で調査審議することとされているように、専門家による調査審議機関はそれぞれ所掌が定められております。内閣総理大臣は、こうした調査審議機関の所掌を踏まえ、内閣として推進会議や文化会の調査審議事項を調整することができると考えております。このため、推進会議やコロナ文化会の開催権限は、一時的には議長または文化会長にあると考えられますが、事務局である内閣官房と調整した上で開催をしているところでございます。

5:43:48

井上聡君。

5:43:49

一時的には議長と言われましたけれども、先ほどの尾身さんの会見がありますように、実際には政府が決める場がないので会見をしたということになっているわけですね。専門家が必要に応じて政府に対策を提案したり、助言するような仕組みでなければ、専門家の知見を効果的に政策に反映することができないのではないかと思うんですね。今後、この内閣感染症危機管理統括庁ができたもとで、こうした推進会議や文化会との関係がどうなるのかと。この必要があると認めるときは、総理に意見を述べるというこの規定が生かされるような、この文化会や専門家、推進会議がですね、開催を申し出た場合には、会議を開催すると明確なルールを作ることが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。

5:44:39

後藤大臣。

5:44:42

新型インフルエンザ等対策推進会議は、特措法に基づき、政府行動計画や基本的対処方針の策定等に当たって、内閣総理大臣または政府対策本部長に意見を述べることのほか、ご指摘のように、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣等に意見を述べることとされています。具体的な推進会議の運営方法については、同会議が自ら運営規則を定めており、この運営規則上、議長が定めるとされているものと承知はしております。ご指摘のように、どのような機会に会議を開催し、総理に意見を述べることとするかについては、運営規則の運用のあり方等について、推進会議の事務局を担う内閣感染症危機管理統括省と推進会議との間で、十分相談調整し、特措法の規定の趣旨を損なうことがないようにしてまいりたいと思います。日上里史君。 現実には開かれてこなかったわけですね。ものが言いたくても。ここを現実に改善する必要があると思いますが、司令塔機能をいくら強化するといっても、これまでのように、この専門家の知見を感染症対策に反映する上で問題があれば、これは本当に意味がないと思います。日本学術会議が2020年7月に、感染症の予防と制御を目指した常設組織の創設についてという提言を発表しております。この感染症の専門家からなる委員会を常設して、平時に学術的な知見から感染症対策を立案し、必要な体制整備を助言する体制を構築すべきであると。この委員会の助言に基づいて政府が感染症対策行動計画を作成するとしております。昨年11月に青海シゲル結核予防会理事長が議長を務める日経FT感染症会議が、東京感染症ステートメント2022を採択しておりますけれども、これも専門家組織が対策や戦略を当課長に提案、助言すると、こういう位置づけを求めているわけですね。政務官をお聞きしますけれども、こういう専門家組織がむしろ政府側に提案助言すると、こういうような問題意識側に今度の法案が答えているのか、その点いかがでしょうか。

5:47:22

本田政務官

5:47:26

お答え申し上げます。先日の4月7日の本会議におきましても、委員がこれまでの政府の取組についての徹底した研究と科学的知見に基づく対策の強化ということをご質問されておりましたけれども、まさに今回立ち上げます、国立健康機器管理研究機構法案は、新たな感染症機器に対応するに当たり、分析研究によって得られた質の高い科学的知見を、統括庁や厚生労働省に提供する役割を果たすとともに、政府対策本部長の求めがあれば、政府対策本部の会議に出席し、意見を述べることができるというふうにしております。また、機構側からの能動的な意見の表明については、機構が行った分析研究に係る政策提言を行うことを機構の業務として法案に規定しております。その上で、統括庁や厚生労働省においては、こうした機構から提供された知見を踏まえて、政策を立案し、新型インフルエンザ等対策推進会議や感染症備解などの専門家から意見を伺った上で、政策を決定し、対策を講じていくこととしており、こうしたプロセスを得ることで、科学的知見と根拠に基づく政策決定は担保されるものと考えております。

5:48:49

井上聡君。

5:48:51

この研究機構法案では、研究機構が業務の実施状況を総理及び厚生労働大臣に報告するということになっているだけで、今も言われましたように、政府の対策本部長が必要があると認めるときは、その対策本部の会議に、この研究機構の長野役員を出席させ、意見を述べさせることができるとしているんですね。ですから今の文化会の方は、意見を述べるとなっているのに、今度のやつは、主語は政府の対策本部長で意見を述べさせることができるとなっているんですよ。現行よりは、私、これを交代したいと思うんですね。やっぱり研究機構が、自ら問題意識を持って、総理に対して意見を述べると、そのことを明確に、法律にさらに示すべきではないでしょうか。

5:49:53

本田政務官。

5:49:57

繰り返しになりますけれども、機構側からの能動的な意見の表明については、機構が行った分析研究に係る政策提言を行うことを、機構の業務として法案に規定しております。日本版CDCは常設の機関となりますので、その役割が科学的知見を提供するものでありまして、厚生科学審議会、感染症部会やアドバイザリーボードは、専門家をメンバーとする会議体でございまして、ここは厚労省が立案した政策について意見を聞くものであり、そこのすみ分けがあるということでございます。

5:50:43

時間となりましたら、まとめてください。井上聡君。

5:50:46

結局、機構がいろいろなことを発表するとありますけれども、それをきちっと政府が会議の場で反映させるということは、私は法的に担保されていないと思います。しっかりやはり科学的知見に基づいて進めていくという点で、この点を改めて強く指摘をしたいと思いまして、質問を終わります。

5:52:35

天端大輔くん赤さたな浜やら行のらりるれれ、あ行のあい、れいわ新選組、赤さたなの赤さた行の立ちつて、天端大輔くんれいわ新選組の天端大輔です。赤さたな浜やらは、赤さたな浜やら行のらりるれわれ、赤さたな浜やらはわれわれ、赤さ行のさしし、赤さたな浜や行のやゆよしょうがいしゃ、われわれ障害者、赤さたなはわ、赤さた行の立ちつつ、赤さたな行のなにぬねねつねに、赤さたな浜やらはん、赤さ行のさしし、赤さたな行のかぎくけけしなければ、あ行のあい、赤さたな浜やらは、赤行のかぎくけけいけない、赤さたな行のなにぬねのいけないのでしょうか。われわれ障害者は、常に感謝しないといけないのでしょうか。2021年に改正された障害者差別解消法の施行まで、あと1年に迫りました。事業者の合理的配慮提供が義務化され、日本で暮らす多くの人にとって、合理的配慮が身近なものになります。本日は、法案質疑に入る前に、改めて参議院を例にとり、合理的配慮の趣旨を確認していきたいと思います。2019年に船子康彦議員、木村英子議員、横沢貴則議員が参議院議員になったことから、障害を持つ議員が国会活動ができるよう、参議院は様々なことを行ってきました。具体的に何をしてきたか、参議院の事務方から教えてください。

5:54:56

参議院事務局 小林事務総長

5:55:00

お答えいたします。参議院における施設のバリアフリー化整備のうち、令和元年7月の通常選挙以降に実施したものといたしましては、大型の車専用儀式の整備、障害を有した議員も登壇できるよう、延段までの常設的なスロープの新設、参議院制限官等の段差解消のための昇降機の設置、エレベーターやバリアフリートイレの新設や改修、障害を有する議員の要望を踏まえた、義役職者のバリアフリー化改修、大型車椅子でも傍聴可能となるよう、委員会室傍聴席の整備、審議中継に手話通訳映像を付するための放送機材の改修などがございます。以上でございます。【田畑大輔】障害を持つ議員の登場によって、外国賓客をお迎えする場所や傍聴席など、参議院のあらゆるところでバリアフリーが進んだことがわかりました。さて、このようなバリアフリー改修は、どのような経緯で行うことになったのか、また、参議院におけるバリアフリー改修を、どのような法的社会的な位置づけとの認識で行っていたのか、参議院の事務方からお答えください。

5:56:23

小林事務総長

5:56:30

お答えいたします。参議院では、昭和52年、

5:56:35

小林事務総長

5:56:39

失礼しました。昭和52年及び平成元年に、障害を有する議員が当選されたことに伴い、車椅子用の昇降機や身体障害者用トイレなどを整備したほか、その後も議員活動等を円滑に行うことができるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法でございますが、これに基づく基準を基本的な考え方とした上で、施設面での社会的障壁の除去など、必要な環境整備に向けて利用される方々の御意見を踏まえつつ、施設のバリアフリー化を行ってきたところでございます。こうした中、令和元年7月に船子議員、木村議員、横沢議員が当選されたことを受けまして、より一層の施設のバリアフリー化を進めるため、議員運営委員会に、同理事で構成されるバリアフリー化推進プロジェクトチームが設置され、その御協議によりまして、参議院施設の更なるバリアフリー化整備計画が取りまとめられたところでございます。本計画は国会議事堂の歴史的建築物としての価値を生かした上で、障害を有する方々の要望を取り入れつつ、より一層のバリアフリー化によって、国会議員、参観者、外国賓客など本院を訪れる全ての人にとって使いやすい開かれた参議院を目指すものでございます。今後とも本院が訪れる様々な方々にとりまして、使いやすい施設となりますよう、議員運営委員会理事会における御協議も踏まえつつ、必要に応じて改修を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。

5:58:06

天端大輔君。

5:58:11

大読いたします。次に内閣府に伺います。今、参議院に御答弁いただいた国会でのバリアフリー改修は、障害者差別解消法上、どのように位置づけられるでしょうか。

5:58:25

自民・内閣府大臣政務官。

5:58:29

お答えいたします。障害者差別解消法におきましては、個別の場面において個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うため、施設や設備のバリアフリー化など、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置を環境の整備として行政機関等及び事業者の努力義務としているところであります。一方で、障害者差別解消法におきましては、国会における合理的配慮の提供や環境の整備につきましては、三権分立の観点から直接規定されてはおりませんが、同法第3条では、国及び地方公共団体の責務として、法の趣旨に則り、障害を理由とする差別の解消の促進に関して必要な施策を制定し、策定し、これを実施しなければならないこととされており、国会についてもこの責務を負っているものと考えております。政府といたしましては、国会における取組について申し上げる立場にはございませんが、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた自主的な取組として、国会においても実態に即した対応等が行われているものと認識をしております。委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。

6:01:38

田畑大輔君

6:01:40

法の理念に則れば、国会のバリアフリー化は不可欠だったということです。代読をお願いします。そして、バリアフリー化という環境の整備をした上で、それぞれの障害に合わせた様々な合理的配慮もしていただき、私たちはこうして質疑に立つことができています。さて、資料をご覧ください。内閣府のリーフレット「合理的配慮を知っていますか?」に書かれていることを一部抜粋しながら読み上げます。合理的配慮は、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。その内容は、障害特性やそれぞれの場面、状況に応じて異なります。この理解に基づき、他の議員や事務局の皆様と私たち障害者議員は、対等な立場で常に対話し、お互いに合意を取りながら、合理的配慮の内容を決めています。それは一度の話し合いで終わるものではありません。国会の関連もある中で一歩一歩進めています。今も現在進行形なのです。しかし先日、自民党の西田昌司議員が、ご自身の動画で、私の同僚議員に対し、参議院のバリアフリー工事等に対して感謝の念もなく、弱者を振りかざして意見を通そうとしている、という趣旨の誹謗中傷をしていました。法の趣旨に則り、不可欠な対応として行っていただいていた参議院のバリアフリーに対して、感謝がないなら主張するなと言わんばかりの発言は、極めて温情的かつ抑圧的、国会における対話の継続を阻害するものだと考えます。合理的配慮を提供するにあたっての対話の重要性について、政府の見解をお答えください。

6:03:45

自民政府官

6:03:49

お答えいたします。個別の言動についてお答えする立場にはございませんが、いずれにいたしましても一般論といたしましては、政府が定めます基本方針において盛り込まれておりますように、合理的配慮の提供にあたりましては、障害のある方と行政機関と事業者が建設的対話を通じて、相互理解を深め、代替措置の選択肢も含めて柔軟に検討していくことが非常に重要であると考えております。委員長、配慮を願います。速記を止めてください。

6:06:14

(小島)しかしながら、建設的対話のテーブルを支える柱がありません。台読をお願いします。(大輔)ご答弁のように、建設的対話を通じた相互理解はとても大事です。しかし、国会では合理的配慮を協議する場が確立されていません。私たちからの提起がたれ回しにされることも多く、人によって理解に差があることをいつも痛感しています。そして、先ほど申し上げたような誹謗中傷まで飛び出しています。その要因の一つとして、立法府は、三権分立の観点から、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務が課せられておらず、自主的な取組に任せられている点が挙げられます。合理的配慮を協議、提供するための確立した仕組みがないまま、障害者議員が現れたら、現行の悪組の中で何とかする、この繰り返しです。私のようなコミュニケーションに時間がかかる人の質疑時間の確保についても、国会全体での議論がなされていません。国会における障害への理解をさらに広げ、差別をなくしていくためにも、立法府に合理的配慮の提供義務が課せられていない現状を再考するときではないでしょうか。地味政務官、いかがでしょうか。

6:07:36

地味政務官。

6:07:40

お答えいたします。先日、総理からも御答弁申し上げたとおりでございますが、国会における取組につきましては、政府としては、その具体的な在り方について申し上げる立場にはございませんが、国会の制度の中でどういったことが可能か、まずは国会において、建設的対応を通じて、相互理解を深め、議論していただくことが非常に重要だと考えております。委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。はい。

6:11:19

天端大輔君

6:11:21

国会の皆様にも、協議の方法を再考していただきたいと強く求めます。次に、新型インフル特措法について質問します。台読お願いします。今般の法改正によって、内閣官房の中に、内閣感染症危機管理統括庁を新たに設置し、厚労省や他省庁、都道府県知事をはじめ、国立病院、JRなど様々な公共機関をも、後半に統括させようとしています。これは、内閣官房の非大化ではありませんか。岸田総理は、自民党総裁選以降、官邸への機能集中という組織辞令によって、コロナ対策にリーダーシップを発揮しているんだと演出しようとしています。かえって迅速な意思決定が妨げられることになりませんか。お答えください。

6:12:12

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長 永田 照寛君

6:12:20

お答えいたします。感染症危機管理に係る拡張総合調整や政府全体の方針の企画立案は、国民の生命及び健康の保護と社会経済活動の両立を図るため、政府全体を俯瞰して、各省庁より一段高い総合的な視点で、各省庁の知見や行政資源を有効に活用しつつ推進する必要がございます。こうした強力な司令塔機能につきましては、国政全般の総合戦略機能になう、内閣官房の本来機能として担う必要があるものでございます。また現状でも御指摘のような、特措法に基づく都道府県知事や指定公共機関に対する総合調整や指示など、政府対策本部の事務は内閣官房において処理をしているところでございまして、また当課長は内閣官房の各組織で実施していた感染症危機対応に係る総合情勢事務を一元的に集約する組織として置かれるものでございまして、内閣官房の被害化との御指摘は当たらないものと考えてございます。

6:13:53

大読いたします。内閣官房は内閣人事局によってすでに全省庁の幹部人事を一点に握っています。今回の法改正でさらに権力の集中が起きるのは明らかです。ただいまの、失礼しました。一方で諸外国におけるコロナ対策の司令塔役は日本の厚労省にあたる役所が担っているという例が実は多いです。例えばイギリスでは公衆衛生、感染症対策、健康危機管理、診断、検査の許認可など5つの機能を一本化した厚労大臣直下組織を設置しましたし、ドイツでは連邦保健省が情報管理公開体制と指揮系統を確立しました。日本でも医療分野の専門集団である厚労省を司令塔にして機能を集中させた方が合理的ではありませんか。厚労省からお答えください。

6:14:51

厚生労働省大臣官房審議官 鳥井洋一君

6:14:59

お答えいたします。今ご指摘いただきましたけれども、国によりまして行政機関の関係性や中央政府と地方政府との関係、あるいは疾病対策に関する法的な枠組みが異なっておりまして、一概に比較することは困難であると考えておりますが、我が国におきましては、今内閣官房から答弁がありましたとおり、司令塔機能を強化するために危機管理統括省は内閣官房に設置するものと承知をいたしておりまして、厚生労働省におきましても、閉時からの感染症対応能力の強化ということで感染症対策を設置する組織再生を予定しております。このような中で厚生労働省といたしましては、危機管理統括省と連携をしながら感染症危機への備えのために適切に対応してまいりたいと考えております。速記を止めてください。

6:17:35

質問者 天端大杉君。

6:17:39

(質問者) 医療崩壊によって、本来救えるはずの命がたくさん失われました。 代読をお願いします。(代読) 新型コロナ問題は、日本の医療の脆弱性を白日の下にさらしました。そのような状況下では、私たち障害者、高齢者、貧困層など、社会的弱者から順に命が失われていきます。公立病院・公営病院の倒廃後、病床数の削減などの政策が、コロナ禍においてどのような影響を及ぼしたのか、政府は検証していますか。厚労省からお答えください。

6:18:15

厚生労働省大臣官房審議官大坪裕子君。

6:18:20

お答え申し上げます。先生からご指摘をいただきました、公立病院・公営病院の倒廃後、そこに関しては、おそらく地域医療構想のことをおっしゃっているのだと思いますので、そこからまず回答させていただきます。厚生労働省では、2025年を見据えて、高齢化や生産年齢人口の減少、こういったことに対応できますように、病床機能の分化連携、また、質の高い効率的な医療の提供体制が地域において確保されますように、地域医療構想という考え方を進めてきております。ただし、これは病院の倒廃後ですとか、病床数の削減、こういったものをありきで考えているものではございません。一方で、今般の新型コロナへの対応でございますが、これまで病院確保料等による支援を行いながら、各都道府県において病床確保計画を作っていただきまして、新型コロナに対する病床の確保、必要な医療の提供体制を構築してまいったところでございます。しかしながら、昨年6月に取りまとめられました有識者会議の報告においては、平時からの関係者間の情報共有ですとか、きめ細かな調整、また、医療機関の役割分担や連携、こういったことが必須となるべきところをかけていたといったご指摘をいただいているところでございます。それを踏まえまして、昨年の感染症法の改正により、都道府県の知事が平時から医療機関と協議を行い、感染症発生、また、まん延時における病床確保や人材の派遣、こういったことについてあらかじめ協定を結ぶ仕組みを法定化し、流行の早い段階から機能する医療提供体制を構築することとしております。引き続き、地域の医療の提供体制、こういったことがしっかり確保されますように、都道府県とよく連携しながら調整してまいりたいと思っております。以上で終わりにします。

6:22:10

田畑大輔君

6:22:12

田井大輔君

6:22:14

田井大輔君

6:22:17

田井大輔君

6:22:20

田井大輔君

6:22:22

田井大輔君

6:22:25

田井大輔君

6:22:26

田井大輔君

6:22:29

田井大輔君

6:22:31

田井大輔君

6:22:33

田井大輔君

6:22:34

2.法案に関連してマスク着用が 困難な方への合理的配慮について質問します私はキンキン腸により顎が外れ呼吸ができなくなるリスクがあります また不遂運動によりマスクが外れてしまうことがあるためマスクをつけずに感染症対策をするのが望ましいとの医師の診断を受けています 他にも皮膚や呼吸器の疾患がある方発達障害で感化過敏の方など病気や障害を理由にマスク着用が困難な方はたくさんいます 私は昨年の厚生労働委員会において感染対策としてマスク着用が求められる中着用が困難な人たちへの差別が生じないよう 合理的配慮の周知を政府に要請してきました今年3月13日よりマスクの着用が個人の判断に委ねられることとなりましたが職場などでは 着用を求められることも少なくありません私のところに届いた声を紹介します 発達障害の当事者が職場でマスク着用を今もなお求められ体調悪化のリスクがある転職してまだ1年しか経っていないけれど 在宅勤務できる仕事に再転職を考えるほど追い込まれているそうです各業界団体が専門家や関係省庁の助言等を踏まえ 業種ごとに適切な感染防止策を自主的にまとめた業種別ガイドラインがあります3月13日にマスクの着用が個人の判断に委ねられたことを受けて このガイドラインの見直しのポイントが改定されマスクの着用が個人の判断に委ねられる場合であっても 事業者が感染対策上または事業上の理由等により利用者または従業員にマスクの着用を求めることが許容されるとされました しかし事業上の理由であったとしてもマスク着用が困難な方への配慮は必要不可欠ですその旨をコロナ対策室に伝えたところ なお病気や障害等でマスク着用が困難な場合には個別の事情に鑑み差別等が生じないよう十分配慮するという文言を追記していただきました マスク着用が困難な方に対する利用者や

6:24:46

従業員の対応について改めて政府の見解を簡潔にお答えください 後藤国務大臣

6:24:56

今委員御指摘の業種別ガイドラインについてはこれまでも感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため各業界団体において業態を踏まえた適切な感染防止策を 致死的に取りまとめ適宜見直されているところです内閣官房としては各業態会談会における適時適切な見直しを支援すべく 感染対策に関する最近の知見等をもとに見直しのポイントを取りまとめ関係省庁を通じて周知をいたしております 御指摘のマスクの着用に関するポイントとしては今年2月の新型コロナウイルス感染症対策本部決定 マスク着用の考え方の見直し等についてを踏まえマスクの着用については個人の判断に委ねることを基本とすることや 個人の主体的な判断が尊重されること事業者が感染対策上または事業上の理由等により 利用者または従業員にマスクの着用を求めることが許容される等を記載しているところですが病気や障害等でマスク着用が困難な場合の配慮として 個別の事情に鑑み差別が生じないよう十分配慮することを合わせて記載いたしておりますこれらのポイントについても関係省庁を通じて 各業界団体にしっかりと周知しているところです委員長入るを願います 速記を止めてください

6:27:45

天端大輔君

6:27:47

ガイドラインが廃止された後の対応が重要です。大読をお願いします。5月8日から、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、5類に移行します。それに伴い、業種別ガイドラインが廃止されると伺っています。病気や障害等でマスク着用が困難な方への配慮については、厚労省としてどのように周知・啓発していくお考えなのでしょうか。

6:28:13

本田厚生労働大臣、政務官。

6:28:18

お答え申し上げます。マスクの着用につきましては、3月13日から、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本としております。これを踏まえまして、厚生労働省のホームページなどにおいて、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、また個人の主体的な判断が尊重されるよう、国民の皆様にご配慮をお願いしてまいりました。事業者が感染対策上、または事業等の理由により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されますが、障害特性等によりマスク等の着用が困難な方がいらっしゃる場合につきましては、事業者や国民の皆様に、障害特性等によってマスク等の着用が困難な方がいらっしゃることをご理解いただくとともに、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう、十分配慮していただくことが重要であると考えており、先日、4月6日でございますけれども、こうした考え方を厚生労働省のホームページに明記させていただいたところでございます。速記をとめてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。感染対策と(感染対策と日本語の合併)(感染対策と日本語の合併)(感染対策と日本語の合併)(感染対策と日本語の合併)(感染対策と日本語の合併)(感染対策と日本語の合併)

6:34:16

感染対策と合理的配慮の両立の取組と差別解消の取組を引き続き求めて質疑を終わります。

6:34:28

本日の質疑はこの程度にとどめます。ありがとうございました。

6:35:30

参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣府法の一部を改正する法律案の審査のため、来る13日午前10時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。なお、その人選等につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。本日はこれにて、散会いたします。

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