3:10
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、小賀知景君、大地俊幸君、大島久緒君及び山谷恵子君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、江藤誠一君、天端大輔君及び友能里夫君が遷任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、黒田英男君ほか20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。新型インフルエンザ 等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。
4:23
ただいま議題となりました、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及び蔓延の初期段階から効果的に対策を講じ、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化する必要があります。このため、感染症の発生及び蔓延の初期段階から、新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務、並びに同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置することを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。第一に、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合は、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置に係る事態、または、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、指定行政機関の長や都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができることとします。第二に、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により実施する措置に加え、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施する措置についても、代行等が可能となるよう対象事務を拡大するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、代行等を行う ことができることとします。第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態、または新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じない者に対し、命令を行うにあたって勘案する事項を法令上明確化することとします。第四に、新型インフルエンザ等対策に係る費用について、都道府県または市町村の負担を軽減するために、特別の交付金の交付に関する規定を設けるとともに、地方債の記載の特例を設けることとします。第五に、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置することとします。内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策に係る事例等機能を強化するため、新型インフルエンザ等対策本部長である内閣総理大臣を助け、行政各部の対応を強力に統括することといたします。具体的には、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務のほか、行政各部の施策の統一補助上必要な企画及 び立案、並びに総合調整に関する事務のうち、感染症の発生及びまん延の防止に関するものを司ることとします。また、内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理官等を置くこととしております。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から帰算して、6月を超えない範囲内において、政令で定める日としています。以上がこの法律案の趣旨でございます。何卒慎重御審議の上、速やかに御賛同を得られることをお願い申し上げます。
9:13
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。小月亮介(公立大学)おはようございます。自民党の茨城県選出の小月亮介でございます。後藤大臣はじめ、皆様本当にお疲れ様でございます。時間がありませんので、早速中身の質疑に入らせていただきたいと思います。3年余りにわたりまして、現場を支えて来られた医療関係者の方々をはじめ、関係の多くの皆様に感謝を申し上げたいと思います 。また、内閣府や厚労省をはじめ役所の皆さん方にも、本当に大変な中頑張っていただいたことを、心から感謝を申し上げたいと思います。次のあるパンデミックへの的確な備えができるかどうかというのは、経済への影響の多化、そして日本の国際競争力に直結することになります。今回3年間の記憶や経験やノウハウをしっかり生かす、その第一歩というか、第何歩目かが今回の法案だと思っております。3年間の反省や総括がどうこの法案に生かされたかというのは、州の議事録はもちろん全部見させていただきましたが、何度も出ておりますので、本当は議事録上は私も聞いて残したいという気持ちはありますけれども、その点はあえてここでは聞かずに、州での議論で何度も出ていましたので、それを前提にした上でお聞きをしたいと思います。コロナを担当しておりました職員というのは、国でも地方でももう人事異動が大きく始まっております。ジェネリストというのは新しい部署に行けば、そっちの仕事をまた一生懸命やるということですので、前の部署の記憶というのはもう時間とともに加速度的に薄れていくということがございます。ノウハウの蓄積の7、8割は簡単に失われていくというのが私の実感です。きれいな記憶だけが残って、本当に生ましかった、本当に困ったことや、うまくいったことやそういった記憶が消えていってしまう。その前に、昨年6月の有識者会議の報告書に加えて、記憶が新しいうちに3年間の総括をさらに行っていくべきではないかと思っております。特に、私は経済と感染抑制のアクセルとブレーキの難しさというのが、大変今回一番難しかったところじゃないかと思いまして、その点について、公正に知見を残すべきだと思っております。その点につきまして大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
11:53
委員御指摘のとおり、この3年間の新型コロナ対応においては、国民の命と暮らしを守ることを最優先の課題としつつ、感染拡大防止と社会経済活動の両立に付心しな がら、新型コロナ対策を進めてきたところです。この点について、昨年の有識者会議の報告書においては、国民に対する陽性というソフトな手法は、人流抑制などに一定の効果があったと評価をいただいているところであります。一方、報告書におきましては、新型インフル特措法に基づく陽性については、試験の制限につながるものであることから、その目的と手段に合理性が必要であり、その合理性を丁寧に国民に説明し、理解と納得を得ていくことが重要といった指摘がなされているところでもあります。こうした指摘も踏まえつつ、今、委員から御指摘があった生の経験の声、あるいは現場での問題点、そうしたことも引き続き、普段の検証を行いながら、今後の政府行動計画の見直しにおいて、しっかり反映すること等によりまして、次の感染初期に備えてまいりたいと思っております。
13:18
ありがとうございます。普段の検証ということで、まさにそういうことではあるんですけれども、しっかり記録を残しておかないと、後藤大臣はまたもっと偉くなられると思うので、その立場になったときに、この検証をしっかりやっとけばよかったということにならないように、しっかりやっていただきたいと思います。昨年6月の報告書にも、新型インフルエンザ・総括会議報告書等があったのに、平時に引き意識が薄れたことなどから、要するに対応が不十分だったという、有識者会議で報告がなされております。やっぱり、前、ちゃんと総括していたのに、その対応ができていなかったという反省を、去年の6月もやっているわけですから、今回のもう一度、そういうことにならないように、しっかりやっていただきたい。特にうまくいかなかった点からこそ、学ぶことが多いと思いますので、ぜひしっかり総括をしていただきたいと思います。続きまして、総合調整について、伺いたいと思います。何度も出てくる総合調整という言葉、これは州の議事録の中で、100回とかではない、数百回出てきていると思います。今回、都道府県あるいは国の権限、総合調整権限が、強化されたり創設されたりもいたしております。この総合調整って何なんですか。どういうものなんでしょうか。例えば、指示権を背景にした場合と、そうでない場合というのは、総合調整って何か変わるんでしょうか。それについて教えてください。内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長、
14:55
お答え申し上げます。特措法における総合調整と申しますのは、言葉の意味としては、それぞれの活動や行為が、その目的、手段、手続、経費等の検知から、相互に調和して行われるように、必要に応じた措置を取るということでございまして、具体的には、他の法律、災害対策基本法、あるいは時代対処法に、いう総合調整と同様で、助言、要請、あるいは勧告等により、双方向の意思表示を経て、調整を行う手法ということになっておりまして、この中身そのものは、指示権に向かう場合と、そうでない場合において変わるものでございません。
15:39
ありがとうございます。教科書的に言えば、そういうことになるんだと思います。私、かつて省庁改革本部という、省庁作編をやったときの本部に出ておりまして、企画班というところで、まさにこの概念をつくる作業に携わりました。官邸勤務の機会もいただく中で、この総合調整って何だろうというのは、実際に活動しながらずっと考え続けております。結局実態といえば、今おっしゃったように、双方向のコミュニケーションだと思います。人と人との顔を合わせた最後は、詰めた重たい競技に他ならないんだろうというふうに思います。指示権が今回背景についたことで、その総合調整の対応って変わっちゃいけないんだと、私は思っています。一方的な話し合いや押し付けというのは、水戸公文様の引導みたいなものは、これは総合調整ではないと私は思っております。どっちも正しいことがままあるんだと思うんです。特に感染初期というのは、エビデンスデータもよくわからない中で話し合いをするのは、どっちも正しいかもしれない。その中でどっちかの答えをつくっていかなきゃいけない、ギリギリの接点を見つけるということになりますので、その話し合いというのは、相手の言い分をちゃんと聞くというところを意識して、やっていただきたいというふうに思います。総合調整というのは大変強い権限として書いてあるわけですけれども、そのことをくれぐれもお願いしたい。そして役所はもうコロコロ変わるんですね、人事が。私はやっぱり総合調整をやるというのは、相手のこともよく分かっておかなきゃいけない。例えば後藤大臣がこう言われるということは、多分こういうふうな意味でこう言ってらっしゃるんだろうと、分かるような相手方との交渉だから、総合調整ができるんだと思っておりまして、自ずと人事とかもローテーションとかも、考えていかなければいけないんだと。実質的な調整や総合調整というのはできないんだと、いうふうに思っておりますので、そこをしっかりやっていただ きたい。連携についても聞こうと思ってたんですが、連携というのももう何度も出てくるんですけど、便利な言葉として使われがちなんですが、実際の連携って何なんでしょうかということも、本当は聞きたかったんですが、ちょっと時間ないのでそちら聞きませんが、そちらについても言葉尻だけにならないように、表面上の言葉のようにならないように、しっかりやっていただきたいというふうに思っております。それから続いて、統括庁の体制についてお聞きしたいと思います。スタート時が38名ですか、有事が専属で約100名、閉任合わせて約300名になるということであります。3年間の経験、これで足りるのかなというふうに思ったんですが、3年間の経験、州での議論なんかも見て、データなんかもいろいろ見させてもらうと、一応考えてこうなったんだなということは分かります。分かりますけれども、この中で200人の閉任者というのは、一体どんな人たちなのかというのを、ちょっと教えていただけますでしょうか。
18:39
お答えいたします。有事の際の閉任職員についてのお尋ねでございます。これにつきましては、昨年9月の政府対策本部決定も踏まえまして、厚生労働省等の感染症対応に係る業務に携わっております各府省庁の幹部職員、これを充てることを考えております。閉任職員につきましては、感染症対策に係る時々の政策課題に応じまして、当課税の業務に参画をするということを考えておりますし、同時に基本的対処方針など、政府対策本部で決定した方針に沿って、各省庁にお いてまさに本もしっかり実施していただくと、こういったことを考えているところでございます。
19:23
ありがとうございます。閉任って使い方によってうまくもいったり、うまくもいかなかったりするんだと思うんです。私、意思決定する人の閉任というのは、結構意味があると思ってまして、要するに情報が集まる、説明に来てもらう人というんでしょうか、そういう人たちの閉任というのは、要するに情報が複数入ってくることで、多角的に入ってくることで、より質の高い意思決定ができるという意味で、閉任の効果というのは、それなりに大きいのではないかというふうに思う。一方で、定数が足りないから、手を動かさないといけない人、マンパワーとして頑張らないといけない人を閉任かけても、それは体一つしかありませんから、力は半減、それぞれ半分半分になっちゃうわけですよね。それで、もちろん閉任がかかっていることで、両方のことが分かるから、少しは意味があることはなくはないとは思いますけれども、やはり閉任をかける人というのは、考えて、今かけてほしい。今のお話だと、幹部職員というふうにおっしゃったので、課長級以上ぐらいなのかなというふうに思っておりますので、大丈夫なのかなというふうに思います。しっかり、今度は上が重たくなると、支える側の実質の100人の方というのが、それで本当にいいのかなということもあると思いますので、しっかり考えた体制をつくっていただきたいというふうに思います。その閉任者も含めて、普段からどんな一措置や訓練が必要かというのは、ちょっとお聞きしたいんですが、時間がないかもしれないので、ちょっと時間があれば後に聞かせていただきたいというふうに思います。それから大臣にお聞きしたいと思うんですが、経済財政政策の担当大臣が、西村大臣の頃から新型コロナの担当大臣も務めたわけです。その位置の人というのは、私も必須だと思います。究極は総理や長官がいらっしゃるわけですから、そこが最終的には集約するということにはなるんでしょうけれども、それ全部できるわけはないので、経済財政の担当している大臣が担当したことによって、感染抑制と経済にまたがる判断がよりよくできた面が、大変大きかったというふうに思います。ただ感染を抑え込むだけでも大変なのに、経済をどう支えるかというアクセルとブレーキというのは、もう本当に大変だったというふうに思います。特に初期は、先ほど申し上げましたけれども、病原性等に関する十分なデータがない中で、何が正解か誰も分からないような中で、決断をしてい く必要があるということになります。日本版CDCができるということになれば、医療面での支えというのは、それなりに集約されて、それなりにまとめて支えがあるということになると思うんですけれども、私ちょっと心配なのは、3年間いろいろな面で関わってきて、経済サイドの支えというのは、そっち側の支えというのがどういう仕組みになるのかなということを心配しております。先ほど申し上げた、昨年6月の有識者会議の報告書でも、反省点としてその点というのは必ずしも十分に出ているわけ、指摘はありますけれども十分に出されているわけではないというふうに思っております。経済面での支援の必要性であるとか、分野の偏りであるとか、あるいはGoToに関して再開のタイミングがどうだったかとか、各省庁がバラバラに統括庁に要請したり相談したりという形では、正直後藤さんみたいなスーパーマン、西村大臣や後藤さんみたいなスーパーマンだったらできるかもしれませんけれども、それでも相談がないものは判断できませんから。そういったものを下ごしらえする人とかというのは、支えというのは各省庁任せりゃいけないと私は関わってみて思うんですけれども、その点についてはどういうふうに今回判断の支えが改善されていくのか、そこについて後藤大臣をお伺いしたいと思います。
23:26
今、光月委員からのご指摘でありますけれども、まず感染症危機における支援ということから言いますと、感染症の状況、社会経済情勢等に応じて、必要な方に必要な支援をお届けするために、政府一丸となって調整をしながら取り組んでいくことが極めて重要だというふうに思います。まず特措法に基づく時短要請や休業要請等の措置による影響を受けた事業者の支援については、統括省が中心となって関係省庁と連携をし、要請による経営への影響の度合い等を勘案して、必要な支援が適切に行われるよう取り組んでいく必要があります。さらに、感染症の影響はそれ以外の様々な事業者、生活者に及び、経済全体へと波及し得るものと考えられます。このため、内閣官房、内閣府をはじめ、関係省庁が緊密に連携しまして、どのような事業者、生活者がどのような支援を必要としているか、しっかり把握した上で、適切、効果的な経済対策を政府全体として実行していく必要があります。今後、特措法に基づく政府行動計画の改定に取り組むこととしておりますけれども、その際、次の感染症危機への備えとして、今回の新型コロナ対応での経験を踏まえた、経済面での支援策についても、関係省庁と連携しながら計画に盛り込むことで、全体としての調整を図ってまいりたいと思っております。
25:15
ありがとうございます。結果として何が出てくるかということも重要なんですけれども、わかっていらっしゃると思いますが、その結果を作る前の情報、支えをどう作るかということこそが、次なる備えではないかというふうに思うんです。今は見ていると、本当にそれは各省バラバラになっていたと思います。もちろん財務省が統括している面はあるんですけれども、なのでそこについては、まんべんなくというんでしょうか、各省のさまざまな業界について、例えば飲食店とかは数が多いので、声が大きくなるので、どうしても届きやすくなると、他方で数が少ないけど、例えば団体旅行なんかまだあまり動いていないんですね。でも貸切とかというのはあまり数がほとんどないので、非常にそういう意味では声が届きにくいと、そういうことをあまねく見た上で、ちゃんと指示をしてチェックしてどうなんだ、ということをまとめる支えみたいなものはないと、いい答えの方が出せないということだと思いますので、そこはぜひ仕組みをお考えいただきたいと思います。私は当時副知事でしたが、3.11も経験した、本当に発災のときから経験したときで、指揮命令系統はシンプルにって言うんですけど、本当かなっていうふうに思うところもありまして、これは指揮命 令系統はシンプルにするんだと思いますけれども、正直もうドタバタのカオスなんですよね。様々な情報が飛び交って、中には間違ったものもあったり正しいものもあったり、重たいものも軽いものもあるのかもしれませんが、それがいろんなレベルにむちゃくちゃに入るわけです。それは止められないので、後藤さんの知っている人だったら、どんどんそこに情報が入っちゃうと思うんです。そんなものをどういうふうに的確につかみ取って整理してやっていくかということこそがことの本質で、シンプルにしようというのは、それはその通りかもしれないけど、そのタイプシンプルにいきませんから、それを何とかやるというその体制をどう作っていくかというのはとても大切だと思っておりまして、経済面でもその点大変重要だと思いますので、ぜひよろしくご検討いただきたいと思います。それから医療についてお聞きをしたいと思います。大塚審議官が来られていただいていますので、よろしくお願いします。コロナが蔓延しているときに、日本の感染者数が欧米に比べて桁違いに少ない一方で、重症患者を受ける病床の逼迫が問題になりました。昨年6月の有識者会議の報告書には、病床 数は欧米に比較して多い。でも、医師看護師職数は病床100床あたりにすると、欧米と比較して少ない。だから、コロナの医療は、通常医療よりも多くの医療人材が必要だから、医療資源を再配置すると書いてあるんです。この再配置というのはどういう意味なんでしょうか。医師も看護師も不足している中、再配置だけで足りるのかなというのが僕の感覚なんですが、そこについてお考えを伺いたいと思います。
28:25
お答え申し上げます。昨年6月の有識者会議の報告書、先生ご指摘のような取りまとめがなされていると承知しております。これ以外にも様々ご指摘がある中で、課題に対応するために、昨年の感染症法等の改正によりまして、都道府県が定める予防計画、医療計画に沿って、あらかじめ平時から都道府県と医療機関との間で、入院や発熱外来、 人材派遣を含めた対応に関する協定、これを締結する仕組みを法定化させていただいたところでございます。また特に先生おっしゃる人材の確保、こういった点につきましては、人材派遣に関しても協定を締結をし、まずはご自分の県内で人材の融通を行っていただくこととしております。その上で、都道府県内だけでは人材確保が難しい場合は、都道府県をまたいで広域で応援する仕組み、こういったものも規定をさせていただいておりまして、感染症発生、まん延時において迅速かつ広域に渡って、医療人材の派遣について調整ができるような仕組みを盛り込んだところでございます。また来年度からの施行に向けて、都道府県においては今、計画策定、また協定を行っていただくわけでありますが、これらを通じまして、医療機関の機能ですとか役割、こういったことを見直す機会にもなろうかと思いますし、感染症医療提供体制の構築を進めていただくとともに、協定を締結した医療機関におかれましては、平時から感染症に対応にあたる職員の方に対する研修、また訓練、点検、こういったことを実施していただくことで、感染症発生、まん延時において通常医療の提供を行いつつ、感染対策を行えるような体制、こういっ たものを目指してまいりたいと考えております。
30:24
【佐藤】ありがとうございます。言葉の隅々に大変重要な言葉が入っていたと思います。それで、現状前提に、必ずしもしているわけではないのかもしれません。現状の問題点は直していくということも入っていたんだと思いますが、協定なんですよね、次に向かっては、今の答えは。そうなると思っていたので、ちょっとお聞きしたいんですが、協定というのは、多分地域医療であれば、地域の中核的な病院ということになるんだというふうに思うんです。その病院から見たときに、この協定を結ぶことによって、メリットって何かあるんでしょうか。負担ばっかり増えると。来たらすぐに受けろと言われて、でも看護師さんもいないと。でも協定を結んでいるのから、お前やれよという話になっちゃって、でも経営自体はご案内のとおり、今は普段から診療法人の関係もあって、ドッコムは非常に厳しいわけです。その中でオブリゲーションばっかり増えるということになっちゃうんでしょうか。対応した結果 、看護師さんのボーナスが夏はカットされちゃったみたいな、後から手当てはあったのかもしれません。全部かどうか分かりませんが、そんなことになるようではまた困るので、そこについては、その協定を受ける病院というのは、どんなふうな立場になるのでしょうか。負担が増えるだけなのか、その点について教えてください。今申し上げました病床確保や発熱外来、自宅療養者に対する医療の提供などを行っていただく、この協定を締結した医療機関、これらにつきましては、その履行に要する費用、これらは協定に基づき、一定の財政支援を行うこととしております。またそれ以外にも、医療従事者の方へ安心して対応に当たれるような研修等についての支援、こういったことも盛り込んでいるところであります。またさらに協定を締結していただく医療機関の中でも、特に流行の初期、感染症発生時から活動をいただく医療機関、これらの皆様には、経営上の不安なく対応していただくことが必要であると考えております。したがいまして、感染症流行前と同水準の収益、これを保障する、こういったことも法律の中に盛り込んでいるところでございます。引き続き、都道府県や医療機関とよく調整をしながら進めてまいりたいと考えております。
33:05
ありがとうございます。病院の理事長や院長さんが地域医療を支えているという公的指名を感じて、一生懸命やらなきゃいけないというふうに思ってくださっていると思います。ただ、実際に働く現場で、最前線でコロナファイトをしてくれるお医者さんや看護師さんが、理事長や院長の指名官だけで、同じ指名官だけでやってくださるかというと、やはりみんな過程もあるわけです。特に初期は、一体どんな病原性があるかも分からなかったときは、やはりそれなりの支えがないと、みんなそれで頑張ってやろうということにはなかなかなれない、なれないんだというのが人間ですから、ということだと思います。そこをちゃんと考えて支えをしてあげていただきたい。そうでないと、この協定をつくっても実際には動か ないんだというふうに思います。先ほど感染、初期の経営支援の仕組みというのをビルトインしていただけるということは、とてもありがたいことだというふうに思います。あれ、でも一定期間と書いてあるので、その後は補助金とか心霊報酬の仕組みが整うからということなので、絵を見るとその後の方がよくはなるようになっているんですけれども、ゆめゆめそういったことで安心させられないようなことにならないように、一定期間が短くなっちゃったりみたいなですね、そんなところで、ねぎったりするようなことがないように、我々も対財務という意味では一生懸命応援もさせていただきたいと思いますが、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。それから、その点に関して一応ちょっと確認だけしておきたいんですけれども、実際に協定を結んだ後、さあ、じゃあ協定に基づいて対応しようということには、やっぱり一定の時間がかかると思うんですね。一生懸命やっても看護師さん確保したりとかということがあって、もちろん普段から研修していたり、登録していたりということはしなきゃいけないん ですけれども、協定結んでいるからすぐやれよと、やらないんだったらペナルティだと、公表だ、みたいなことになっちゃうと、地域のお医者さん方、皆さん、非常に心配性でありかつ真面目な方々ばかりだから、すごい心配だと思うんです。だからそこについては当然合理的な準備期間というのは、当然考えますよというのはしっかりお伝えいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
35:36
はい、お答え申し上げます。今般のコロナにおきましては、あらかじめこういった役割分担ですとか、協定といったお約束がない中で走りましたので、だいぶ人民に時間がかかったというところでございます。そういった反省を踏まえまして、今回締結させていただく予定であります協定領費管、これは平時から速報的に活動できることを、準備をいた だくということで、締結をさせていただくものでありますので、これまでのような事態にはならないようにということを都道府県を通じて、よく調整をしてまいりたいというふうには考えております。ただ、実際にお約束をしていただいた中におきましても、予定した準備時間の中で叶えない場合、こういったことも個別の自由の中ではあろうかと思いますので、そこはまた丁寧に御説明をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
36:34
ちょっと不安な答弁だったんですけれども、大丈夫なんだと思いますけれども、当然、例えば1週間でやれと言われてもそれは無理なので、そこはしっかり、それをちゃんと言わないと協定を誰も結んでくれなくなりますから、こういうふうに合理的にきちっと考えますというところを、まだ細かい条件などが出ていないようですけれ ども、そういったことをきちっとやりとりをしてやっていただきたいというふうに思います。それから、保健所と地方衛生研究所とかについてもお聞きしたいと思います。御案内のとおり、今回は保健所が大変な状態になったわけです。保健所の数というのは、もう平成の初めからすると半分ぐらい近くにまで数が落ちてきて、当然万パーも落ちてきているんだというふうに思います。今回のような修羅場にまたなるようではあまりにも芸がないんだというふうに思います。保健所とか地方衛生研究所についての体制整備、あるいはもう少しITをちゃんと使っておけなきゃいけなかったんじゃないかと、FAXで入力みたいな話は極力ないようにしなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、その点につきまして、どんなふうに今後はやっていくのかということをお聞きしたいと思います。
38:00
お答え申し上げます。次の感染症の危機に備えるためには、各自治体におきまして、平時から計画的に保健所ですとか地方衛生研究所、こういったところの体制整備を進めていくことも、これまた重要であるというふうに考えております。昨年12月に成立させていただきました改正感染症法におきましては、各自治体が都道府県の連携協議会、こういったものの中で自治体及び関係機関との間で、保健所の体制ですとか検査の体制、これについてあらかじめ議論をし、その結果を踏まえて予防計画を策定することとしております。この予防計画の実効性を高めるために、各自治体におきましては、具体的には市町村からの応援派遣、またiHEAT、これは感染症の蔓延時に、地域の保健師さんたちの専門職が保健所業務を支援する仕組みで、従前からあるものでございますが、このiHEATや本庁からの支援、応援、外部からの応援体制、こういった有事の際の人員体制の構築、またICTの活用や外部委託など業務の効率化の推進、こういったことも具体的に盛り込んだ健康危機管理の対処計画、これを各保健所や地方衛生研究所において策定いただくこととしております。厚生労働省といたしましては、今般の反省も踏まえて、地域の実情に応じた感染症基金に備えた体制、こういったものが整備されますよう、自治体のお声を聞きながら、愛よく調整してまいりたいというふうに考えております。
39:37
正直、パンデミックがこんなふうに起こるというふうな危機感が、やはり足りていなかったということなんだと思います。かなり保健所が減らされてきてしまっていた、あるいは地方衛生研究所に至っては、あまり知っている人すらいらなかったんじゃないかと、僕昔これを担当していたので存じてはいるんですけれども、こういったところについてしっかり手当をしていく。これは地方財政の公布性措置ということになると思いますので、総務省に対する要求というんでしょうか、要請というんでしょうか、それもしっかりやっていただきたいというふうに思っております。あと、中核市、西冷市が出てくると、保健所設置市になりますから、そうするとやはり県の保健所との連携というのが、どうしても難しくなる面があります。茨城県でもちょうど水戸市が中核市になったときに起こったので、保健所ができたばっかりだった。ただ、そこには県の保健所にいらっしゃった立派な方が行かれたものですから、そういう意味では、かえって連携が取りやすかった面もたまたまあったのかもしれません。やっぱり普段から顔を合わせておくということがとても重要だと思うんですね。いざというときは、もう顔を合わせられないときもありますから、リモートになってしまったり、電話ということもままあるので、今回の連携の会議のことは、とても重要だと思うんです。だから、それを単なる形だけにならないようにしていただきたいというふうに思います。そこで、この人がどんな人なのかも含めて分かるような、普段からのつながりをつくっておくというのが、そうすると先ほども申し上げましたけれども、普段からの人事とかも考えてやらないと、コロコロ変えていたらこんなことに対応できるわけもないので、そういったことも含めてしっかり考えていただき たいと思います。それから、ワクチン接種時の費用支援のあり方についてなんですけれども、ワクチンを集中的にやらなきゃいけなかったの、1回目、2回目のときは特にそうでしたけれども、自治体は10分の10の補助金をいただいたんです。これはとてもありがたいことで、それがあったから安心して人件費も出せた、介助費も用意できたということがありました。そのときも個別の案件では困ったことがあって、大坪審議官に御相談したこともありましたけれども、現場はドタバタしながら、あの支えというのは大変重だったと思うんです。ただ、看護師さんの確保なんかは、各市町村が結構値段の出し合いというんでしょうか、もう、あっちの方が高い、こっちの方が安い、みたいなことになっちゃったりですね。結果、上がった結果、病院よりも高くなっちゃったりしたみたいな、じゃあ、そっちの方がいいんじゃないか、みたいになって、今度は病院の方が困りかねない、みたいな話もあってですね。そういう意味では、10分の10というのは大変ありがたいんですけれども、ある程度、ベースになるようなものをお示しするとか、あるいは、普段から連携教育会の中で話をしといてもらって、これぐらいにしようということを、地域によって東京近いところは高かったりするのかもしれませんから、県内一律、全国一律というわけにいかないかもしれないけど、話し合っておくとかですね。そういうふうにして、どたばたの中でそういうことを繰り返さないことが重要だと思うんですけど、そこについてお考えをお聞きしたいと思います。
43:01
はい、お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、ワクチン接種スムースに接種の体制を確保するために、接種体制確保補助金、これを10分の10で設けまして、市町村をご支援をさせていただいたところであります。結果といたしましては、自治体や地域の医療機関のご尽力もありまして、新型コロ ナワクチンにつきましては、約3.8億回、この接種を行うことができたところであります。また一方で、先生ご指摘のように、短期間集中的に行うにあたりまして、医師や看護師を確保する必要がありました。結果として、医療機関等で看護師等を確保しにくくなるといった事情があったことも承知をしております。令和5年度の接種にあたりましては、自治体ともよく調整をさせていただいた上で、集団接種会場の経費に一定の限度額、上限額を設けさせていただくことといたしました。ワクチン接種に必要な体制確保の補助、これ10分の10で続けさせていただくわけでありますが、内容の見直しを一定程度させていただいたところであります。また引き続き、自治体ともよく連携しながら、接種の状況を見ながら進めてまいりたいと思っております。時間となっておりませんが、おまとめください。ありがとうございます。限度額を作っただけでは困るので、どういうふうに一定化するかということについても、くれぐれも御配慮をいただきたいと思います。あらゆる意味で、反省をしっかり生かして、次なるパンデミックに備えていただく、また一歩になりますことを記念いたしまして、私からの質問とします。どうもありがとうございました。
44:58
自由民主党の友野理夫でございます。この度は質問の機会をいただきまして、後患委員長をはじめ、理事の皆様、心から感謝申し上げます。質問に先立ち、今般のコロナ禍において、医療者が直面した過酷な環境について一言触れさせていただきます。これまでの数回にわたる緊急事態宣言の発令などの際に、医療現場の逼迫等が考慮されておりましたように、感染症の蔓延が国民の生命を脅かしているか否か、国や地方自治体がその脅威に対して緊急性のある対処をする必要があるか否かを考えるにあたっては、その時々の感染者数の多化とともに、生命の危機に直面している重症患者等を受け入れる医療現場の負荷が重視されてまいりました。実際に医療現場、特に看護の現場においては、感染の波が押し寄せてくるたびに、努力して確保できる看護職の人員や医療物資の限度を大幅に超える感染者が押し寄せ、現場に従事する看護職は休憩や休暇を満足にとることもできないなど、過酷な労働環境にさらされてまいりました。今般、内閣法等の改正により、内閣感染症危機管理統括庁が設置されることで、感染症危機において、医療現場が直面する課題についても迅速かつ的確な措置がなされ、看護職等への過重な負担等が軽減されること、それによって十分な医療が提供され、もって国民の皆様の生命を守ることにつながることを切に願い、本日の質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
46:47
まずはじめに、次の感染症危機に備えるための対応の全体像について質問をさせていただきます。昨年6月、新型コロナウイルス感染症対策本部は、次の感染症危機に備え、感染の初期段階からより迅速に、より効果的に対策を講ずるため、指令等機能の強化や保健・医療提供体制の整備等を行うことを決定いたしました。このうち、感染症発生満員時における保健・医療提供体制の整備等につきましては、昨年の臨時国会で、感染症法、地域保健法、健康保健法、医療法等の改正により対応され、残る指令等機能の強化等の点について、今回の法改正で対応がなされることになります。ここでは、臨時国会で成立した改正感染症法とインフルエンザ特措法等に基づく計画の関係についてお伺いしたいと思います。感染症法第1条には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関して、必要な措置を定めることにより、感染症の発生予防とまん延防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とすると規定されています。すなわち、この感染症法は、感染症のまん延を防止することと、医療を提供すること、これを目指すものになります。それに対して、今回改正されるインフルエンザ特措法は、感染症のまん延を防止できずに大流行してしまったときに、国民の生命及び健康を保持し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小とすることを目的とする法律です。これを前提としまして、感染症法上の予防計画と、新型インフルエンザ特措法上の政府行動計画の関係を考えていきます。都道府県は、予防計画を定めることにより、感染症のまん延防止を図りますが、万が一それに失敗し、大流行してしまった場合には、特措法上の政府行動計画、そしてそれに基づく都道府県行動計画が重要になっていきます。しかしながら、現在ありますインフルエンザ等対策政府行動計画では、未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、症候期に分けて記載がありますが、おそらく最も感染症が広がっている状態であります国内感染期においてすら、医療の項目の内容は具体性に欠けるものがあり、都道府県がそれに基づき行動計画を作成することができるほどの方向性を示すものにはなっていません。今回の法改正で、内閣官房に内閣感染症危機管理庁が設置され、政府行動計画の策定・推進を行い、その内容の充実化も図られるというふうに伺っております。そこでまず、政府として感染症法上の予防計画と、政府行動計画、そしてそれに基づきます都道府県行動計画の関係を、どのように考えているか、教えいただければと思います。後藤大臣にお願いいたします。
50:23
まず、政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象として、医療提供体制の確保に関する措置はもとより、生活や経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について、特措法に基づいて政府が策定するものです。また、都道府県行動計画は、政府行動計画に基づいて、都道府県が実施する措置について、都道府県が策定するものです。一方、今、委員が的確にご説明をしていただいたとおりですけれども、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに、医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。政府行動計画及び都道府県行動計画と、予防計画との関係については、これらの間で、医療提供体制に関する内容について、整合性の取れたものとする必要があると考えております。一方、行動計画については、昨年開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、感染症を危機時に実際に病床を確保するために必要な対応など、具体的な運用に関して、感染症法に基づく予防計画等との連携ができていなかった、あるいは、各地域で個々の入院医療機関が果たすべき役割が明示されていないなど、十分に具体化されていなかった、という指摘がなされたところです。ご指摘の予防計画は、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において、来年度に向けた計画の検討が既に進められております。今後、政府行動計画の改定を行うにあたっては、これらの計画の間での具体的内容の整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなるよう、公式社会議のご指摘に加えて、政府関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら、対応してまいりたいと存じます。予防計画と政府行動計画が、医療提供体制について整合性あるものとなるように、そのようになるように、現状のものを適切に充実化させていただければ、というふうに思っています。それでは、政府行動計画における、もう少し医療の提供についてお伺いしたいんですけれども、この部分、今、提供について整合性をとれるようにさせていくということですけれども、今後、具体的にどのように充実化していくのか、現状、A4、2枚程度のすごく、本当にさらっとしたものになっておりますので、それをどういった方向性で充実化させていくのかというところをお伺いしたいと思います。政府参考人にお願いいたします。内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長、
54:03
お答えいたします。ご指摘の予防計画につきましては、昨年の感染症法の改正を受けまして、都道府県において、来年度に向けた計画の検討が、すでに進められているところでございます。今後、政府行動計画の改定を行うにあたりましては、これらの計画の間での具体的な整合性を確保しつつ、政府行動計画が新型インフルエンザ等対策の全体方針を示すものとなりますよう、有識者会議のご指摘に加え、医療関係者や地方自治体、専門家等の関係者の知見も踏まえながら、対応してまいりたいと考えてございます。
54:41
ありがとうございます。まだ具体的な内容があまり決まって いないということのようですので、今後適切に進めていっていただければというふうに思います。次に、統括庁が果たすべき指令等機能についてお伺いいたします。今回、感染症対策の強化のため、総理直属の指令等として総括庁が設置されることになりました。そこで、まず、統括庁が果たすべき指令等機能とは、具体的にどのようなものか、お教えいただけますでしょうか。後藤大臣、お願いいたします。内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機に係る各省庁の対応を、政府全体の県地から各省庁から一段高い立場で総括し、政府全体で総合的に対応するための組織として設置することとしておりまして、このような統括庁が担う役割が指令等機能でございます。統括庁においては、平時・有時、それぞれの状況において、このような指令等機能が発揮されるように、各省庁の対応を強力に統括する最終最高の総合調整権を有する内閣官房の中に設置し、総理及び官房長官を直接に助け、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る政府全体の方針立案や、行政各部の総合調整機能を統括庁に一元的に集約するなどの組織設計としております。こうした機能を発揮して、平時には対策の実施に関する計画である「政府行動計画」の内容の充実、計画に基づく実践的な訓練の実施とともに、計画の内容が有事に機能するよう各省庁の準備状況のチェック・改善を行うPDCAサイクルの推進に係る業務を、また、感染症危機に係る有事においては、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構から提供される科学的知見に基づいて、感染症危機対応に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総合調整の実施に係る業務をそれぞれ行うことといたしております。
57:23
今おっしゃった国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCについて質問させていただきます。有事に迅速かつ効果的に指令等機能を発揮するためには、平時から厚生労働省、そして国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCと、政策に必要な情報や科学的知見の提供を受ける必要があります。この点、国立健康危機管理研究機構法には、機構が厚生労働省令に定めるところにより、その業務の実施状況を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとされていますが、現状ではこの報告の頻度や形式などは具体的には示されておりません。平時から連携を取ることが重要であることに鑑みますと、今後どのような連携、例えば定期的な情報共有など、そういったことを取ることを想定しているのかということを具体的にお聞かせいただければと思います。政府参考にお願いいたします。
58:24
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 浅沼和成君
58:30
お答えいたします。現在、関連法案を提出しております国立健康危機管理研究機構につきましては、平時から科学的危険に関する情報収集分析を行い、質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に提供し、また、統括庁や厚生労働省の求めにも応じ、感染症対策に必要な調査・研究等を行い、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するとともに、パンデミック時には、政府対策本部長の招集を受けて、政府対策本部の意見を述べることにより、統括庁や厚生労働省の政策決定につなげるという枠組みを構築することとしております。なお、機構から報告の頻度、形式等の具体的な事務手続につきましては、国会での御審議も踏まえ、将来への規定ぶりを含め施行に向けて具体的に検討していくことになります。いずれにいたしましても、機構と統括庁等の密接な連携、これをしっかり図っていきたいと考えております。
59:36
ありがとうございます。密接な連携を平時から取れるような体制を整えていただければというふうに思います。次に、平時の危機管理統括庁の在り方についてお伺いいたします。ここでは3つ質問をさせていただきます。まず1つは、統括庁の組織の専従職員についての質問です。平時は38人、有時は101人とされています。統括庁の機能からしますと、専従職員は横断 的に各関係省庁から集めるとともに、感染症や公衆衛生の専門家だけではなく、危機管理やデジタルなどのノウハウのある人材を集めることで、司令塔となり、各関係省庁を動かすことができる体制を整える必要があると考えています。そこでお尋ねをいたしますが、現在この専従職員38人は、どのような人材を充てることを想定しておりますでしょうか。政府参考人にお願いいたします。
1:00:38
お答えいたします。統括庁の平時につきましては、政府行動計画の策定・推進、実践的な訓練や各省庁等の準備条件のチェック・改善といった、有事例の備えに係る業務をしっかり行っていく、こういった任務がございます。このため、先生からも御指摘がありましたように、多様な専門的知見を活用できる体制の整備というのが極めて重要であると考えております。これも御指摘がありましたけれども、各省庁から感染症に係る知見だけではなくて、危機管理でありますとか、経済対策であるとか、それから各法律であるとか、そういった様々な知見を有する人材を各省庁から集めていきたいというふうに思っておりますし、民間から受け入れるといったようなことも考えられるかと思います。いずれにいたしましても、統括庁が感染症対策の指令等機能をしっかり発揮できますように、バランスの良い体制整備に努めてもらいたいというふうに思っております。
1:01:36
ありがとうございます。多様な専門的知見を活用できる体制を確保することが重要です。多様な専門性を有する人材の販売を御検討いただければというふうに思います。あとこれは私のお願いですが、有事において今回のような混乱を起き立たないためにも、保健所や医療機関など地域の現場の最前線で対応になる看護職を専従職員に含めていただきたいと考えています。看護職は有事において的確な状況の把握を行うだけでなく、平時においては医療機関等とのパイプ役を担うことができますの で、統括庁の機能を発揮する、それに資する存在です。積極的な問いを御検討いただければと思います。次に2点目です。平時の際の他の組織や機関との連携についてお伺いいたします。有事の際に統括庁が効果的に機能するためには、平時において感染症に関わる情報を網羅的に把握し、有事に備える必要があると考えています。例えば、国立研究開発法人科学技術振興機構JSTと言われるもの、もしくはAEMEDとあとJICAが共同実施するプログラムとして、SATREPSというものがございます。これは、地球規模課題解決に向けた日本と開発途上国との国際共同研究を推進するプログラムです。SATREPSは、これまでSDGsに関連の深い分野において、世界40カ国以上で100以上のプロジェクトを実施しています。その中には、感染症分野のプロジェクトも含まれ、新型コロナウイルスに関する取り組みも多くございます。他にも、文科省が2005年から開始した「新興最高感染症研究拠点形成プログラム」というものもあります。このプログラムは、アジアを中心とした新興最高感染症の発生国、あるいは発生が想定される国に、現地研究機関との協力のもと、海外研究拠点を設置し、当地の共生機関と連携体制を構築するとともに、国内の体制を整備し、感染症対策を支える基礎研究を集中的、継続的に進め、知見の集積・人材育成等を図ることを推進してきました。これらの拠点は、AMEDが実施する「感染症研究国際展開戦略プログラム」に引き継がれており、現在は2017年に長崎大学で開始された「感染症研究改革イニシアチブ」と発展的に統合されて、新興最高感染症研究基盤創生事業として新しく開始されています。こういった事業があるにもかかわらず、今回コロナ禍において、これらの組織、多所商等のプロジェクトを、今回の新型コロナウイルスの対応で十分に生かすことができなかったのではないでしょうか。中国にも派遣されていた方がいらっしゃると伺っています。今回、統括庁を設置するのであれば、他の機関や省庁の事業などを横断的に把握するなど、平時において感染症と名のつくものをすべて把握して、有事に生かせるようにすべきだと考えますが、この点についてどのようにお考えになりますか。政府参考人にお伺いいたします。
1:05:03
ご質問にお答えいたします。次の感染症基金に備え、平時から新興感染症発生時の早期において、ワクチンや治療薬を開発する能力を有する企業等を育成する取組や、感染症の疫学研究等において、医療情報を利活用するための環境整備に向けた取組を行うことは重要と認識しております。昨年6月の有識者会議の報告でも、平時から研究開発・生産体制を強化し、迅速な開発・供給を可能とする体制の構築を図っていくことや、医療情報の利活用を促進するための取組、基礎研究を含む研究環境の整備の必要性が指摘されているところでございます。内閣感染症危機管理統括庁においては、こうしたご指摘も踏まえ、有事の際に速やかに研究成果等を活用した取組が可能となるよう、平時から厚生労働省をはじめとする関係省庁等と連携し、情報基盤の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
1:06:18
最後に3つ目です。ワクチンについても少し質問させていただきます。AMNに組織された先進的研究開発戦略センター「スカーダ」も、ワクチン研究開発の支援を開始しています。スカーダとは、感染症有事に国策としてのワクチン開発を迅速に推進するために、有事の発生前後を通じたマネジメント及び全体調整を行うことを目的としています。統括庁は、このワクチン開発の指令等たるスカーダと密に連携をする必要があると考えますが、次のパンデミックに備えてどのように連携をしていくお考えでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
1:07:04
お答えいたします。新型コロナウイルスをはじめとした予期せぬ感染症に対するワクチンや医薬品について、国内で開発 ・生産できる体制を確立しておくことは、危機管理上も極めて重要であると考えております。感染症を含む医療分野の研究開発につきましては、内閣総理大臣を本部長といたします健康医療戦略推進本部において、政府としての研究開発に関する方針を定め、その方針に基づいて、新型コロナウイルスを含む感染症に対する診断薬、治療薬、ワクチン等の研究開発を進めてきたところでございます。特にワクチンの研究開発につきましては、先生ご指摘のとおり、昨年、英明堂に設置したスカーダにおきまして、感染症有事における国策としてのワクチン開発を迅速に進めることとしていると承知をいたしております。今後の感染症危機を見据えまして、ワクチン開発生産体制強化関係閣僚会議のもとに、ワクチン開発生産体制強化戦略に基づきまして、関係府省が緊密に連携をして、開発生産体制の整備に取り組むことが重要であると考えておりまして、私ども内閣感染症危機管理統括庁におきましては、感染症危機対応における政府の指令等機能を担う組織として、健康医療戦略推進本部と平時より緊密に連携をし、ワクチン 開発の促進を図りながら、感染症危機対応の強化に取り組んでまいりたいと考えております。ワクチン開発は安全保障にも関わるものだと思いますので、平時から連携をして進めていただければと思います。次に、1問、通告をさせていただいた支持金の問題を、今までたくさん話が出ておりますので、飛ばさせていただきまして、次に事務の代行についてお伺いいたします。今回の特措法改正で、感染症の蔓延によって行政機能が維持できなくなった場合に備え、地方公共団体の事務の代行等が実施可能な時期が前倒しされ、その対象事務の範囲が拡大されます。これまで緊急事態宣言の機会に限り、特措法の規定による事務のみの代行等が可能であったことからしますと、一定の意義がある改正であると考えています。今申し上げましたとおり、今回の改正で地方公共団体の事務の代行等の実施可能な時期が前倒しされますが、いつの時点から実施の要請が可能になるのでしょうか。改めてお教えください。昨年6月の有識者会議報告書において、行政機関内でクラスターが発生し、庁舎を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要であるとの指摘を受けたとこ ろでございます。当該指摘を受けまして、今回の法改正案では、ご指摘の都道府県知事による市町村の事務の代行等につきましては、要請可能時期を前倒しし、政府対策本部設置時から行うことができるように改正を行っております。
1:10:19
ありがとうございます。この事務の代行等の今度対象になる事務についてですけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の規定により実施する措置に加え、感染症法の規定により実施する措置についても拡大されたということですけれども、有事において、混乱の中でもこの代行や応援がスムーズに行われるように、ある程度行うべき事務を明確にしておく必要があると考えますけれども、この点については、いかがお考えでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
1:10:53
お答えいたします。代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公務員団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延防止するために特に必要があるものを、特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。具体的な事務につきましては、今後施行までの間に検討することになるわけでございますが、例えば、感染症法第12条に基づく医師からの発症届の受理、あるいは、ハーシスへの入力に関する事務などを想定しているところでございます。内閣管理省、感染症危機管理統括庁におきましては、これは、大行等の対象となる事務につきまして、都道府県等に対して周知を行うとともに、有事の際に円滑に大行等の事務を実施できるよう、平時においてその準備を行うことを促すなど、大行等が必要な場合にスムーズになされるように国としても努めてまいりたいと考えております。例えば、私の専門で申しますと、保健所の業務なども対象になり得るのではな いかと考えておりますけれども、この場合、突然他の行政機関に入り、その事務を行うことにはやはり難しさがあると思いますので、今、政府官参考人がおっしゃったように、混乱が生じないようにスムーズに対応ができるような体制を整えていただければというふうに思います。次に、今回の特措法改正により、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態、または、新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じないものに対し、命令を行うにあたって勘案する事項が法令上明確化されましたので、この点についてお伺いいたします。この点に関わる裁判令、東京地裁令は4年5月16日判決に目を通してみましたけれども、都知事に一定の裁量を認めながらも、裁判所が命令を出す必要性について細かく判断をしていますので、おそらくその裁量は裁判令の文言を借りますと、被告たる東京都が主張するほど広範ではないというふうにされています。今後同様のケースが見られた場合には、より慎重な判断が求められることになると考えられます。そうしますと、個々の事例において、都道府県知事がある程度迅速かつ的確に判断を行うことができるように、勘案すべき事項を明確化することは大変意義のあることだと考えています。そこで改めまして、現時点で特措法31条の6の第3項、第45条第3項で勘案すべきとされています、政令に定める事項とはいかなる事項をお考えでしょうか。後藤大臣にお伺いいたします。
1:13:47
ご指摘の規定は、昨年の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速、的確に行えるように、国が適切な運用の在り方について、基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたこと等を踏まえて、改正しようとするものでございます。ご指摘の政令に規定する具体的な勘案事項については、これまで都道府県等に対して事務連絡でお示ししてきた内容や、関連する訴訟の記載判決等も踏まえて、現時点では、特措法31 条の6、第3項、まん延防止等重点措置の規定に基づく政令には、同種の業態における新型インフルエンザ等の患者の発生状況、対象となる店舗等における新型インフルエンザ等の患者が多数発生する危険の程度、まん延防止等重点措置の継続の見込み、対象となる事業者による感染防止対策の実施状況、こうしたことを定めることを考えております。また、特措法45条第3項の規定に基づく政令には、同種の施設における新型インフルエンザ等の患者の発生状況、対象となる店舗等における新型インフルエンザ等の患者が多数発生する危険の程度、緊急事態宣言の継続の見込み、対象となる事業者による感染防止対策の実施状況、こうしたことを規定することを想定いたしております。
1:15:41
ありがとうございます。ご検討中の慣案事項は、今般に至 るまでの数度の緊急事態宣言における局面を踏まえますと、大変妥当なものだと考えます。特に3番目にどちらも挙げられております、感染防止等の重点措置、あるいは緊急事態宣言の継続の見込みを明確にすることは、見込みというのを明確にすることは、必要性についての都道府県の判断を助け、かつ事業者への不利益等の調整についても資するものだと考えます。今後具体的な状況次第で政令の見直しを検討することもあるかもしれませんけれども、慣案事項が抽象的なものになりすぎますと、今回の法改正の趣旨を伏返してしまうことになりかねませんので、これを配慮しながら、政令の具体的な内容をご検討いただければというふうに思います。次に、新型コロナウイルス等の感染症の研究について伺います。世界では様々な新型コロナウイルスの感染症が流行してきました。人から人に伝播する新型コロナウイルス感染症は、パンデミックになりやすく、世界的に迅速に拡大する傾向があります。例えば、SARSがまさにこのタイプでした。人口密度の高い地域においては、小流行があっという間に拡大し、パンデミックになってしまいます。特に新型インフルエンザや新型コロナウイルス等の飛沫感染を起こす呼吸器症状は、人口密度の高い地域では迅速に拡大していきます。このような新型コロナウイルス感染症は、グローバル化する社会において国境を越えて拡大していきますので、こういった問題についてきちんと研究を進めていくこと、これが今後さらに重要になっていくと考えます。そこでまず、我が国の感染症研究の現状と課題について教えてください。再生不参考人にお願いいたします。
1:17:31
お答え申し上げます。厚生労働省から申し上げますと、現在、感染症に関する研究でございますが、日本医療研究開発機構、いわゆるAメトでございますが、そこでの研究費等におきまして、開発研究を進めているところでございます。このAメトの新興最高感染症に関する研究事業の中では、研究者育成の観点からも、若手の育成枠、若手研究者登用支援枠などで、研究者を支援してきたところでございます。さらに、パンデミックを引き起こすおこそれの高い呼吸器系のウイルス感染症につきましては、報道内各部の政府参考人の方からお話がありました、ワクチン開発生産体制強化戦略に基づき、厚生労働省におきましても、感染症危機管理のための医薬品の研究開発確保を行うにあたり、必要な感染症、いわゆる重点感染症を指定して、精力的に進めてきたところであります。ただ、一方、令和4年6月の有識者会議の報告の中では、我が国のこういった研究開発につきまして、企業等を育成する平時からの取り組み、また、疫学研究、臨床研究等で、医療情報を利活用するための枠組み、こういったものが不十分であるということ、また、情報や研究資料を研究者が入手できないこと、平素の疫学研究や臨床研究の体制がしっかり整備されていないこと、こういった御指摘をいただいたところであります。現状の課題としては、そういった御指摘をいただいているものというふうに象徴しております。
1:19:19
ありがとうございます。研究開発、研究そして人材育成をしっかりと進めていただければというふうに思います。次に、感染症対策物資等の確保について伺います。昨年の臨時国会において、感染症法が改正されて、今後の感染症の発生まん延時に、今回同様の事態に陥らないように、緊急時における感染症対策物資の確保についての法的な整備がなされるとともに、平時における物資の備蓄が可能になりました。岩内衛生医療物資の管轄は厚生労働省でありますので、感染症法改正においても、感染症対策物資等の確保に係る取組については、厚生労働省が所管しております。しかしながら、有事においては、統括庁が司令塔になることで、より円滑な物資の調達が可能になるのではないかと考えますが、統括庁としては、この点をどのようにお考えでしょうか。参考人にお伺いいたします。南平一島お答え申し上げます。先生、御指摘のとおりでありまして、昨年6月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書におきましても、医療やマスクなどの個人防護具が不足していたということ、あるいは抗原定性検査キットがどの程度不足しているか、把握できていなかったというような課題の御指摘をいただいたわけでございます。こうした御指摘を踏まえまして、先般の感染症法改正におきまして、医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時に国から事業者へ生産要請、指示、あるいは必要な支援等を行う枠組みが整備されたところというふうに承知をいたしております。内閣感染症危機管理統括庁におきましては、感染症危機対応における政府の指令等機能になる組織といたしまして、厚生労働省などの関係省庁と連携をし、物資の安定的な確保の促進を図りながら、感染症危機対応の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
1:21:24
ありがとうございます。有事において、どちらがイニシアチューブを取って進めるかというあたりは、連携の中で話を進めながら進めていただければというふうに思います。最後に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に関連する問題についてお伺いいたします。新型コロナウイルス感染症が国内で初めて確認されてから約3年が経過いたしました。政府が5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の分類を、