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衆議院 法務委員会

2023年04月25日(火)

4h5m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54564

【発言者】

伊藤忠彦(法務委員長)

日下正喜(公明党)

鎌田さゆり(立憲民主党・無所属)

鈴木庸介(立憲民主党・無所属)

吉田はるみ(立憲民主党・無所属)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

寺田学(立憲民主党・無所属)

谷川とむ(自由民主党・無所属の会)

漆間譲司(日本維新の会)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

本村伸子(日本共産党)

19:04

(会場の悲鳴)(会場の悲鳴)(会場の悲鳴)(咳払い)

19:35

これより会議を開きます 内閣提出出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします

19:58

この際お諮りをいたします 本案審査のため本日政府参考人として法務省大臣官房司法政務 政務長竹内努君出入国在留管理長次長西山拓司君

20:16

外務省大臣官房審議官石月秀夫君 外務省大臣官房審議官宮本恵一君 外務省大臣官房参事官西永智文君 外務省大臣官房参事官松尾裕貴君

20:33

及び厚生労働省大臣官房審議官山本文君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが ご異議ありませんかご異議なしと認めます よってそのように決しました 質疑の申出がありますので順次これを許します草加正樹君 公明党の草加正樹でございます本日もよろしくお願い申し上げますまず難民認定率と非合率についてお尋ねいたします 4月21日に行われた参考人質疑の中で滝沢三郎参考人から2022年の難民認定率は3.3%であるもの同年中に本国事情などによる在留許可が1481件あり 実質的にはこのほとんどのものが俯瞰的保護対象者となるためこれを入れて計算すると非合率は約30%となる また同年に受け入れられた2238人のウクライナ避難民のほとんどやミャンマー緊急避難措置による特定活動で在留する ミャンマー人の多くは難民認定申請をしていないため認定率や非合率の計算に入っていない これらの人々を計算に入れたとすると非合率は50%をこす旨述べられていました難民認定率のみで国際比較をした場合には 日本の認定率が極端に低いとされ私もどうしたものかと考えてまいりましたが 今後この非合率ということも含めて俯瞰することも必要だと感じた次第です条約難民人道配慮に基づく在留特別許可 ウクライナ避難民など受け入れ方によって保証される権利や資格支援内容についての差異があり課題も残されていると思いますが 各国との比較においてもこの非合率という見方そして今後の課題について法務省としてどういうお考えを持ちか 法務大臣の御所見を伺います

22:35

斉藤法務大臣

22:38

我が国におきまして難民認定申請がなされた場合は 申請者ごとにその申請内容を審査した上で難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを 適切に認定しているほか御指摘のように難民とは認定しない場合でありましても 出身国の情勢等に鑑みて人道上本法での在留を認めるべきものについては在留を適切に認めて保護してきています その上であえて申し上げれば一時審査において難民と認定したものと難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に 在留を認めたものの合計について処分件数に占める割合を算出いたしますと 令和4年は約29.8%となりますこの29.8%という割合は他のG7諸国と比較しても 極端に低いものではありませんこのように我が国におきましては 被護保護すべき方々に対して適切に対応しているところこうした状況について対外的に説明するにあたりましては 委員の御指摘を踏まえてその適切なあり方を検討してまいりたいと考えています加えて本法案においては難民条約上の5つの理由以内で 迫害を受けるおそれがあるものを保管的保護対象事業者として設定する制度を 創設することとしています保管的保護対象者の認定制度は真に被護すべきものを 難民と同様に保護する制度であることから難民と認定されたものと同様に より安定的な在留が可能となる上適切に支援を行うことも 検討しているところでありますいずれにいたしましても法務省としては 海外から我が国に避難してきた方々について本国情勢や個々の置かれた状況等にも 配慮しながら適時適切に対応できるよう着実に取組を進めてまいりたいと考えています

24:37

久坂まさき君

24:39

ありがとうございますまた難民審査参与員を経験してきた 安冨参考人からは一時審の難民不認定に対し 不服申立てを行った人のほとんどに難民としての改善性が見られなかった旨の ご発言がございました2年前令和3年4月21日に行われた 参考人質疑の議事録を読み返してみたのですが特定非営利活動法人難民を助ける会会長で 参与員を17年間続けてこられた柳瀬不作子参考人の発言は より具体的なものでした柳瀬参考人は17年の間に担当した案件は 2000件以上対面で話を聞いてこられましたそのときの心情としては難民の改善性のある人を必ず見つけて 救いたいという思いで望まれてきたとのことでしたしかし難民等認定すべきと判断できたものは6件その他人道上の配慮が必要と考え在留特別許可を出すべきと 意見書を出したのは12件であったと難民もしくは在留特別許可とすべきとした合計は 2000分の18人1%にも満たない実態を 私も驚きを持って知った次第でございますこの点について柳瀬参考人が17年間で担当された 約2000件以上の案件とは例えば難民該当性が低いと 選別されていた案件ではなかったのかという声も聞かれますが 法務当局に確認させていただきます

26:06

西山入国在留管理庁次長

26:12

結論から申しますと柳瀬参考人が言及された 2000件以上の案件が難民該当性が低いとあらかじめ選別されていたような 案件であったということではありませんその御説明の前提として まず難民不認定処分の二次審ではご要覧要的な多数の難民申請事案が 難民審査参与院の通常業務を圧迫している現状に鑑み平成28年以降対面審査を実施しない予定の いわゆる難民該当性が低い可能性がある事件等を常置されている難民審査参与院の常設班とは別に 編成される臨時班にまとめて配分する運用を行っておりますこれらの案件は例えば経済的な理由での難民認定申請等条約上の難民に該当しないことが明らかである場合など 書面審査のみで処理することが想定されているものであり通常審査請求人との対面審査は実施されません他方で柳瀬参考人は令和3年の法務委員会で平成17年からの17年間で2000件以上の案件を 3対1で対面審査したと述べられたものと承知しておりますすなわち柳瀬参考人が言及された2000件以上の案件は全て二次審で対面審査まで実施した いわゆる慎重な審査を行った通常の案件であり全て難民該当性が低いとあらかじめ選別されていたような 案件であったということではないと考えております

27:47

久坂誠樹君

27:48

ありがとうございますまた柳瀬参考人はその前段階の一次審査を受け持つ 難民調査官について次のように述べられています難民調査官は申請書について時間をかけてしっかりと話を聞きその膨大な内容を調査しインタビューをした聴証 通訳の方を介して申請人に読み聞かせ内容に間違いがないかを確認してもらってサインをもらうという時間と労力をかけた丁寧な審査を行っているという印象を持っていると一方不認定とされた方の主張はどうかというと 一次審で行った主張と全く違う主張を繰り返したり主張が条約上の迫害には当てはまらない借金や敷地争い等々 個人的なトラブルに類する主張が多く見られたと私は一次審査を行う調査官をはじめ入管の皆さんのご苦労を思うとなぜこのようなことが起こるのかと釈然としないものを感じましたまた難民に該当しない多くの人が難民申請を繰り返すことで真に難民申請が必要な人の扱いが後回しにされ 丁寧な審査にも主張が出ることも考えられます私は今年1月にロヒンゲ難民で4年間大変な思いをして難民認定を受けた方にお会いしました現在自営業を営むしっかりした方でしたその方は日本に身寄りもなくブローカーが用意したビザで来日し入国審査で止められ難民申請を提出牛久の収容所に送られ早々に難民不認定を言い渡されました弁護士とともに異議申し立てを行い仮方面にしかし異議申し立ても却下裁判で争いその判決の2週間前に入管から不認定を取り消す旨の通知を受けたとのこともし弁護士が支援してくれていなかったとしたら果たして認定まで漕ぎつけられていたのか甚だ疑問が残りますやはり認定要件の解釈の問題と立証のハードルの高さにも問題があったように思われますこの度の法改正や難民該当制判断の手引き等によって4年間も苦しまれたこうした事案に適切に対応できるものになるとお考えか法務省の見解を伺います

30:05

西山入国管理庁次長

30:11

これまでも我が国では申請者ごとにその申請内容を審査した上で難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切に認定してきたところでございます今般策定した難民該当制判断の手引きは実務上の宣令や裁判令等を踏まえ難民該当制の判断において考慮すべきポイントを整理しこれを明確化したものであり我が国の難民認定制度の透明性が高まりその信頼性の向上につながるものと考えております加えて入管庁の職員が手引きを参照することでより適切で効率的な審査の実現につながることや申請者の方々が難民該当制を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより迅速な難民認定につながることも期待されるところでございます

31:01

久坂まさき君

31:03

このたびの法改正で難民申請は3回までと制限が付されますので9割を超える難民該善制のないような方の申請は徐々に減少するのではないかと思いますがここで大事なことは先ほどの 路貧や難民の方の例もございますので審査に臨んでは先入管や予断を廃してこれまで以上に丁寧かつ慎重な審査をしていただきたいと心から臨みます 大臣の御所見をお聞かせいただければと思います

31:33

斉藤法務大臣

31:37

本法案によりまして3回目以降の複数回の難民認定審査者について相関停止法を認めることとなる 相当の理由がある資料については資料の形態や形式に制限なく申請者の陳列や申請書自体もこれに相当の理由がある資料として該当資料という運用をしていくつもりでありますしそうなりますと3回目以降の難民認定申請者が申請に際して客観的な資料を提出できない場合でありましてもそのことのみをもって一律に相関停止法の 例外となるものではなくと例えば申請者の陳述が当庁 入管庁が把握している出身国情報とも整合をしている場合などには申請者の陳述のみをもって相当の理由がある資料を提出したものとして相関停止法の適用を受けられることも あり得ると思っています法務省としては万が一にも 保護すべきものを相関することはないよう相関停止法の例外に関する適切な運用を 行ってまいる所存であります

32:46

坂誠君

32:48

これは非常に大切なポイントになろうかと思いますので どうぞよろしくお願いしますあと難民審査を進める上でその要ともなる 難民調査官等のスキルアップについて伺います難民や純難民の方々の認定審査については出身国情報も歴史であるとか文化経済また治安等の切れ目のない収集や情報へのアクセス力さらに聞き取る力人権感覚など さまざまな能力が必要となります国際情勢も日々変化しております今回の法改正によって俯瞰的保護が創設され 扱う内容も多岐にわたると思います難民調査官等の増員や研修の充実が 欠かせないと考えますが法務省の御見解をお伺いします

33:34

西山入国管理庁次長

33:39

これまでもUNHCR外務省国際情勢に関する 専門的知識を有する大学教授等にご協力いただくなどして難民調査官等に対する研修を実施してきているところですさらに難民調査官に対し難民認定手続における 事実認定の留意事項について共有しそのフォローアップを行いつつ 的確な事実認定に資する取組を推進するなど審査の質の更なる向上に努めております加えて難民認定数の多い諸外国当局と 難民認定審査における選例に基づいた意見交換を行うことを通じて我が国の難民認定審査における判断の在り方が 諸外国と大きく異なっていないかなどを確認し難民調査官の能力向上に 努めているところでございますまた適正な難民認定審査の実現のため 難民調査官の適正な人的体制の確保は重要と認識しておりますそのためこれまでも人的体制の整備に 努めるとともに業務状況に応じて機動的な応援派遣を行うなど 適切な人員配置を行っているところです入管庁におきましては引き続き 適正な難民認定審査の実現のため人的体制の整備を含めた必要な業務体制の 確保に努めてまいりたいと考えております坂誠君 ありがとうございます最後に今今後求められるのは運用の改善と あと透明性の向上であるというふうに思います透明性のある国内外に開かれた入管庁に向けて 法務大臣の御所見をお聞きしたいと思います

35:10

斉藤法務大臣

35:14

入管庁の施策や取組等につきまして 正確な情報を外国人を含む広く社会に周知することにより行政の透明性を 図ることは重要であると認識をもちろんしているわけでありますこれまでも入管庁におきましては ホームページや sns 等を通じた周知広報のほか当庁のホームページについても 自動翻訳システムを導入し100カ国語以上の言語による閲覧を 可能としているところであります各国語による情報発信も含めて 取組を強化してきたところでございます引き続き効果的な広報の方法を 普段に検討しながら対応していきたいと考えています

35:53

久坂まさき君

35:55

時間が来ましたので これで終わらせていただきたいと思います本当にありがとうございました

36:07

次に 蒲田紗友理君

36:13

お疲れ様です よろしくお願いしますまず大臣に伺います 私たち一見民主党も所属会派でありますけれども2年前から対案を出しています 今回の法案に関するその柱と理念にあるものは 出入国管理と難民認定は別機関で行うべきだという 趣旨なんですねそれはなぜかといえば 出入国管理はこれは国境管理の理念ですから望ましくない外国人は どうしても排除の方向に働きます一方難民認定は難民に関しては これは保護の理念に立脚をしていますですから同じ一つの機関が所管すべきではない というのが私たちの主張なんです難民認定は入管庁から独立した専門的な機関が 行うべきだと考えておりますが大臣のお考えを お聞かせいただきたいと思います

37:12

齋藤法務大臣

37:16

現行の出入国在留管理の 業務の中におきまして難民認定手続を経ていない場合でも 在留特別許可など人道上の配慮から在留を認める措置をとっている という現実があります難民認定手続と同様に保護すべきものを 保護する業務を担っているということなんだろうと思いますしたがって出入国在留管理と難民認定の理念には 通ずるものはあるというふうに思っていますその上で難民認定手続とその他の 出入国在留管理行政上のさまざまな手続とは上陸時に庇護を求める者への対応ですとか難民認定申請中の者や難民と認定された者に 係る在留管理難民不認定が確定した者に係る 迅速かつ確実な相関といった点に密接に関連している そういう業務だろうと思っていますので難民の認定に関する業務を出入国管理庁において 行うことが適当であると我々は考えているということであります

38:20

蒲田沙耶里君

38:22

私たちはそこのところの考えが 大きく違っておりましてこれは入管庁から独立したところで 難民認定を手続きをすべきだということであります資料の1をごらんをいただきたいんですが入管庁に伺います これは第5次出入国管理基本計画というものですめくっていただきますと 私の方で線をいくつか引いているんですが左側の欄のちょうど中間より下のあたりの方にですね中段よりちょっと後半あたりに相関停止効果に一定の例外を設けることというふうに もう既にこの第5次出入国管理基本計画のところで 明記されていますこれ何年のものですか

39:07

西山出入国在留管理庁次長

39:15

ご指摘の第5次出入国管理基本計画は 平成27年のものでございます

39:22

蒲田沙耶里君

39:24

2015年でよろしいと思うんですけれども今から8年前でよろしいですよねもうこのときに既に第5次出入国管理基本計画の中で難民停止口の一定の例外を設けることを 検討していこうと謳っているわけですよやっと皆様方にすればやっと悲願の目を見た 相関停止口の例外だと思いますけれども私たちはその相関停止口の例外規定というものは 設けるべきではないというふうにこれまでも強く各委員が訴えているところでありますそこでなんですが国連人権理事会の特別手続きマンデートホルダーの3人から4月18日付で 日本政府に対して懸念を示す所管が送付されています原則収容主義は変わっていないし 管理措置の問題はあるし司法審査は欠如しているし 相関停止口の解除の問題など日本政府に対してこの法改定を徹底的に 目指すことが強く求められていますこれに対して日本政府のコメントあるいはどういうふうに協議をするか ということも求められていますがこれからどのような対応を行っていくか 予定されているものをお示しください

40:47

西山入国管理庁次長

40:57

まずご指摘の失礼ご指摘の所管につきましてでございますがこの点につきましては我が国から 事前に改正法案について説明する機会があれば立案の背景内容について正確に ご理解いただけたのではないかと考えておりましてそれにつきまして一方的に 見解を公表されたことについて抗議をいたしたいと 考えているところでございますいずれにつきましても現在入管庁において 所管の内容をさらに精査しており今後御認同に基づく指摘等を明確にし改正法案の内容やその適正性について 十分理解していただけるよう丁寧に説明を尽くしてまいりたいと 考えております

41:41

蒲田沙耶里君

41:42

実は今抗議ということを おっしゃいましたけれども議事録として公文書として残ります抗議って本当にこれから 検討されているんですかその予定が

41:55

西山入国管理庁次長

42:01

今御答弁申し上げたとおり 抗議する予定でございます

42:05

蒲田沙耶里君

42:06

私は非常にそのことについては 懸念を表したいと思いますこれは国際基準に基づいて 国連の人権理事会特別手続の法からの日本政府に対しての正式な コメントでありましてこの方たちはきちんと日本の政府案を 熟知熟読された上での今回の意見ですからそこに対して抗議というところは これから私たち厳しく注視をしていきたいと思います今回手続が示されました手続が示されましたけれども迫害から逃れてきた人間に対して 高度な客観的な証拠を求めるなどが書かれてありますけれどもUNHCRの難民認定基準ハンドブックで扱う疑わしきは申請者の利益にという いわゆる灰色の利益については明確に謳っていませんこれでは国際機関の基準に沿いませんこれでよろしいんですか 私はいかがなものかだめだと思いますけれどもいかがでしょうか

43:12

西山入国在留管理庁次長

43:18

我が国における難民認定審査においては国連難民口頭弁務官事務所の作成する処分書や 諸外国における運用等も参考にしているところでございますまた難民該当性を判断するにあたって 考慮すべきポイントを整理するなどした難民該当性判断の手引きの策定にあたっても こうした処分書や運用を参考としているほかUNHCRや難民審査参与員の方々からの ご意見も参考にしておりますこうした点を踏まえれば我が国における難民該当性判断は国際的な難民保護の動向を踏まえたものとなっておりこれについて厳しすぎるということはないものと 認識しております入管庁としてはまずは今般策定した手引きも活用しつつ引き続き真理非合を必要とする外国人の 確実な保護に取り組んでいく所存でございますなお委員御指摘のいわゆる灰色の利益についてはUNHCRが作成する難民認定基準ハンドブックにおいて事実認定に関する取扱いについて 言及したものと承知していますところ事実認定に係る留意事項については難民調査官に対する研修を通じてその周知を行うなど的確な事実認定に資する取組を進めており今後とも審査の質の更なる向上に 努めてまいりたいと考えております

44:39

山本清之君

44:42

結局はこの灰色の利益については謳っていないけれども今一生懸命借名をしながら長く答弁をされる長く答弁するのをやめてください次に移ります難民審査参与委員についてなんですけれども先ほどの久坂委員の質問にもございました立法事実に疑念を抱かざるを得ない話が 週末話題になっていましたそこで我々に法案を提出をして説明する際に難民申請者の数と認定された方の数から割り出される日本の難民認定率の根拠つまり分母の数が果たして適正なのかという疑問を得たかざるを得ないような状況です 資料2をごらんをいただきたいんですがここに先ほども久坂委員が指摘されていた方の参与委員の方の参考人としての発言が記録されています私たちには立法事実として下線部を 引いておりますけれどもお示しをされました平成17年から17年まで2000件というのは 先ほどの大臣の御答弁でもいただきましたけれどもそこでは2000件だったとそうするとその後のさらにプラス2000件4000件を審査して6件にとどまっているというところの分母の数にかかわるところを 明確にしておきたいんです2000件はわかりました じゃその後の2000件というのは

46:15

どのようにこの審査に当たられたんでしょうか この柳瀬参考人の当時の参考人

46:24

西山入国在留管理庁次長

46:34

特定の難民審査参与委員の年間の事件処理件数につきましては 集計していないので把握をして当法としては把握しておりませんその上で一般論として申し上げますと 難民審査参与委員はあらかじめ定められた3人の難民審査参与委員によって構成された 常設班に所属しているところ他の常設班や口頭意見陳述を 実しないことが見込まれる事件と迅速な審理が可能かつ相当な事件を 重点的に配分している臨時班の応援に入ることに ご協力いただける場合には書面による審査を行うことが多くなることがあり他の難民審査参与委員も担当する事件処理件数が 多くなることはあると承知しております

47:20

鎌田裕美君

47:21

すいません 最初何ておっしゃいました統計をとっていないところを もう1回教えてください

47:25

西山入国在留管理庁次長

47:30

特定の難民審査参与委員の年間の事件処理件数について集計をしていないので把握ができておりません というお答えをいたしました

47:39

鎌田裕美君

47:40

参与委員の年間の審査件数を 統計をとっていないだめじゃないですかいや答弁を求めていません今回参与委員のことを 常設班と臨時班のことも私はあと次に聞きますけれども参与委員の方々は 附属申立てをした後に審査に応じているわけですよね非常に重要な役割を担っていらっしゃるその参与委員の方々がどのくらい審査を 当たっているか統計をとっていないというのは私たちに立法事実で示す際に かけています情報がだめです それではとんでもないと私は思います参与委員による暴言 不適切な対応も指摘されています附属申立ての二次審は 当然なんですけれども一時審査から録音録画に加えて弁護人の代理人立ち合いを基本的に 全てに認めるべきですがいかがですか

48:44

西山入国管理財留管理長 次長

48:52

入管庁では平成29年3月から一時審査における難民認定申請者への 事情聴取に際し親を伴わない16歳未満の年少者重度の身体的障害を有する者精神的障害を有する者重篤な疾病を抱える者など 特に配慮が必要な者について医師やカウンセラー手続きを支援する 弁護士等の立ち会いを認める取組を既に実施しているところでございますこのように難民認定申請者に置かれた立場に配慮した取組を行っておりますがご指摘を踏まえまして入管庁としてさらなる取組のあり方につきましては引き続き検討させていただきたいと存じます

49:35

濵田裕理君

49:36

16歳以下の方々は 若い方々にとっては当然ですですが命からがら逃げてきている方々それは年齢に関係ありませんですので一時審査も二時審査も録音録画そして弁護人代理人の立ち会いは絶対に認めるべきですそれがないこの法案は私は到底容認できない次に伺います常設班と臨時班とあるんですけれどもその3要因について臨時班にはあらかじめ入管庁の方でこれは早急に処理できるという見通しを立てた上で申請者を仕分け分類して渡していますよねその基準を示してください

50:20

西山入国在留管理庁次長

50:27

常設班と臨時班について御説明は先ほど申し上げたとおりでございますが難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合基本的には常設班に順次配分していきますが迅速かつ公正な手続きを促進するため臨時班には審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する運用を行っているところでございます

50:58

釜田さゆり君

50:59

だから臨時班には迅速に早急に処理できるということをあらかじめ入管庁の方々の方で仕分けして臨時班にこれ早急にできそうなんでと渡しているんでしょということを聞いているんです

51:18

西山入国在留管理庁次長

51:25

先ほど御答弁したとおりなんですけれどももとより配点に従って臨時班に配点された事件は早期に迅速にやらなければならないというふうになっているわけではもちろんございませんので参与員の方において記録を見ていただいてその上で慎重審査ということを御判断されればもちろん迅速にすることなく慎重に審査することもございますしその場合に常設班に配分替えを配置替えを行うということもままあることでございます

51:58

釜田さゆり君

51:59

昨日の質問取りの際に臨時班にはあらかじめ入管庁の方で仕分けして渡すということは私伺っておりますですので今次長の答弁と若干食い違うところがありますのであと整理してください時間もないので私の今日の大きなというかずっと続いている大きなテーマです名古屋入管死亡事案の最終報告書に基づいての質問をさせていただきますまず厚労省来ていただいています一般論として伺いますそして資料3も合わせてごらんくださいクエチアピンとニトラゼバムの処方についてです厚労省に伺いますがこのクエチアピンとニトラゼバムの処方についての高齢者ですとか体が弱っている人ですとかそういう方に対する処方についての注意事項を教えてください

52:55

山本厚生労働省大臣官房審議官

53:03

お答え申し上げます医薬品につきましてはこの効果用法要領だけではなく例えば併用近畿や副作用など使用するに当たっての注意事項が添付文書というところに記載され医療現場に提供されております委員御指摘のクエチアピン上につきましては添付文書におきまして例えば著しい血糖値の上昇から糖尿病性血糖足糖指数糖尿病性昆衰等の重大な副作用が発現し死亡に至る場合があるので本在投与中は血糖値の測定等の観察を十分に行うことまた投与に当たってはあらかじめこれらの副作用が発現する場合があることを患者そしてその家族に十分に説明し口活、体院、他尿、貧尿等の異常に注意しこのような症状が現れた場合には直ちに投与を中断し医師の診察を受けるよう患者に指導することそして先ほど高齢者など特別のという方々のへの注意喚起についてお尋ねでございましたが例えば特定の背景を有する患者に対する注意喚起においては例えば高齢者では非高齢者と比べ高い血注濃度が持続する傾向が認められていることから少量例えば1回25ミリグラム1日1回から投与を開始し1日増量幅を25から50ミリグラムにするなど患者の状態を観察しながら慎重に投与することなどが記載され注意喚起をされております

54:40

蒲田祥理君

54:41

すいませんお忙しいところ厚労省に来ていただいてありがとうございましたご都合お忙しければご対策いただいて結構でしたありがとうございました一般論として今伺いましたこのクエチアピンはやはり体の体調を見て1日25ミリグラムから始めなければいけないとそして体調を見ながらそれを増やしたり減らしたり慎重に取り扱わなくちゃいけないということが一般的な注意として医療界ではいわゆるお薬の業界で謳われているわけです皆様のお手元にその酸でお配りしているものですけれどもこれ最終報告書から抜粋したものですクエチアピンは100ミリグラム処方されちゃっているんですね彼女にこれ3月4日です亡くなる日の2日前なんです25ミリから始めなければならないのがあの弱りきった衰弱しきった被収容者の体に夜に一気に100ミリグラム投与されているんです合わせて皆様のお手元に今日私パネルも御了解をいただきましたのでパネルの分の資料もお渡しをしていますので御覧をいただきたいと思います文字が小さいんですけれど最終報告書に基づいて1月の28日から亡くなる日の3月6日までのものを被収容者あえてここでは最終報告書に忠実に従って英始と書いておりますそれから監視勤務者が何をしたか庁内診療もしくは外部診療が何をやったかそしてその他として概要的なことをこの紙にまとめて皆様にもお配りをしておりますそこでまず最初にまず最初に申し上げておきますが最終報告書に明らかになっているのは2月の22日から3月4日までの9日間9日間彼女は庁内診療室または外部医療機関での診療は行われていなかったということは最終報告書に書かれてあります別添の30ページそれは申し上げておきたいと思いますそこで1月28日これは泣きながら美容院に連れて行ってほしい1月29日ずっと吐き気があり死ぬのが怖いそれに対して監視は大人物に血が混じっているのも確認してます1月30日監視はまた大人物に血が混ざっているのも確認してます1月31日英氏は食べたいけど食べられないもうすぐ死ぬでこの1月中に関しましてはパネルの資料にもありますとおりこのように弱っている部分は訴えてるんですが自ら歩いて排泄入浴等も解除なしで行っていました2月1日です血尿を訴えています息ができなくて体調不良を訴えています看護師との面談の際には胸の中央が痛いと訴えています支援者からは美容院での検査を彼女は怖がっているというのも伝わってますそして翌2月2日別転では11ページ夕方から熱が38度一部に上がってます2月3日名古屋の処遇部門これは彼女の接触状況から見て健康状態の懸念というものも認識をしています2月の4日です車椅子で診療に赴いていますすでにこの2月4日で車椅子を使用していますこの時庁内の後医師後医師は外部の消化器がないかの受診を指示していますそして気質性の疾患がなければ精神科の受診も必要だろうということを訴えています2月の5日です外部の消化器ないかで受診をした際にその外部の医師はここ1ヶ月続く嘔吐、血液混入胸やけ、食事が取れない、痺れ歩けないこれでは消化器ないかであるの糖化は消化器ないかであるのでそれ以外の症状はわからないと断った上だけでなんだけれども内服ができないなら点滴と入院が必要だということをこの外部の医師は言っていますでも入院は収容中のものなんだから手続き的に難しいんだろうなということも書き添えています2月6日です体調不良を訴えています熱は37.8度2月の7日です胃の不快感、手足の痺れそして熱も上がっていますこのような状況がずっと続いていきますそして2月9日です2月9日をご覧いただきますとA氏はベッドからトイレに行くときに転倒したと訴えているんですだけど監修勤務者は転倒してないというふうに言い分が食い違っていますビデオで確認なさいましたか

1:00:10

西山出入国在留管理庁次長

1:00:15

ご指摘の場面はビデオには残ってございません

1:00:20

蒲田祐美君

1:00:22

これ2月9日なんですけど保管しているビデオには残ってないってことですか

1:00:29

西山出入国在留管理庁次長

1:00:34

残って確認できたビデオは2月22日からでございます

1:00:39

蒲田祐美君

1:00:41

上書きされて残ってないということなんだ女子の言い違いの言い分の違いを検証することもできないと彼女の尊厳に正面から向き合うなら彼女は転んだと言っているけど処遇部門は監修は転んでいないと言っているこの食い違いをこのままにしていていいはずがありませんパネル2に入ります皆様のお手元ではめくっていただければと思います2月の11日からずっと同じように彼女は体調不良を訴えています2月の14日またおうとお腹が痛い25日も車椅子そして2月15日1月28日の庁内診療時に再検査が必要だったということで尿検査がありましたこれ1月28から25に何でこんなに時間空いているんですか伺います

1:01:50

西山入国在留管理庁次長

1:01:55

ご質問の趣旨が捉えきれませんでしたので申し訳ございませんもう一度お尋ねいただけませんでしょうか

1:02:05

蒲田祥寛君

1:02:06

時間ないでいいんです最終報告書で明らかになっています1月28には庁内の抗医師は再検査した方がいいよって言ってるところが実際に尿検査の再検査を行ったのは2月15なんですよここで何日空いてるんだってことを私は言ってるんです17日間空いてるじゃないか17日間も空けて尿検査を再検査するなんてどうかしてる人権意識が全くないそして15日のこのケトン体3プラスに繋がっていくわけですこのケトン体3プラスが入管本庁には報告はされていたと思うんですけれども次へと進んでいきますずっと2月1617182月192月20日2月2122ずっと彼女は体調不良を訴えているで2月の22日ここでやっと次の診療が決まったんですけど翌日の2月23日彼女は私は死ぬ病院に持って行ってお願い私病院転遞お願い救急車呼んで3人わたり訴えてますこれを上司に報告をどのようにやっているのかということは後で理事会に提出していただきたいと思いますまとめていきます2月24同じように病院に連れて行って欲しいということを訴えてますありがとうございますパネルさん皆様のお手元も資料さんになりますで看護師ここでおかしいのはおかしいのはですよ看護師はこんなに弱っている彼女に対してリハビリを開始してるんですリハビリ開始決定者誰ですか伺います

1:04:01

西山入国在留管理庁次長

1:04:08

上嶋さんに対する看護師によるリハビリテーションについては報告書に記載のとおり上嶋さんの健康状態を踏まえ意欲の向上や食欲体力の回復を図るため看護師が各平日1日30分間マッサージや手足の曲げ伸ばしを行ったものというふうに承知しておりますそれ以上の詳細な事実関係については継続中の訴訟の争点に関わる事項であることからお答えを差し控えさせていただきます

1:04:35

釜田さん

1:04:37

裁判関係ないですよ最終報告書に基づいて聞いているだったら抜けているでしょうリハビリを開始する決定彼女に意欲が見られるとか看護師書いてるけどどこに欲が見られるのそれに対してリハビリを決定できるのは医者しかいないでしょう看護師じゃないでしょうだから私は西山に聞いてるんです2月の25日彼女はもう意識がもうろうとしてる感じで看守勤務者が入ってくるとドクター医者が入ってきたのかと思って勘違いして呼んでますそれに対して看守はいや自身する病院探してから私はドクターじゃないよ返事をしてるそしてこの際にすいません鈴木さんごめんなさいその際にはっきりさせておきたいんです外部の医療機関の受診が決まっていても最終報告書に書かれてあるのは逃走防止の観点から本人には外部医療の受診をお知らせしないって書いてありますけどどこに彼女が逃走ができるような様子が見受けられますかここに至って逃走防止の観点から彼女に医療を受けられるっていう安心は伝えることはしないんですか

1:05:53

西山入国在留管理庁次長

1:05:58

委員がご指摘いただいたその逃走防止の観点から診療日についてあらかじめお知らせすることがないというのは一般論としてそのような取扱いをしているということを示したものでございます

1:06:10

蒲田祥寛君

1:06:11

この瀕死の状態AOC庁飢餓状態でパネル4ですどうやって一般論を当てはめるのビデオを見ている我々からしたってもう脱力して唸るしか声を上げられない状態に逃走なんかできるわけがないのに何で逃走の防止の観点から彼女に安心を与えられないんだこの最終報告書は本当におかしい時間ですので最後にさせていただきます3月4日です彼女はやっと外部の医療機関に行きましたその時に寒病を疑われるということを前提に精神科医はクエチアピンとニトラゼバムを処方しているんですけれどもこの外部の精神科医は監視勤務者同行してますが薬の取扱いについて注意事項はちゃんと伝えてるんでしょうかそれは聞き取りされてますでしょうか

1:07:21

西山入国在留管理庁次長

1:07:28

聞き取りは実施しております

1:07:32

鎌田沙織君

1:07:33

聞き取り実施してるならなぜ最終報告書に書いてないんですかおかしいですよそして3月6日の翌日は彼女は午前の4時ごろに唸って唸って苦しんでいるそれに対して監視勤務者はねえ薬決まってるそういう言葉を投げかけてる午後1時ごろからは反応がないんです彼女は呼びかけても反応がない血圧も測れない脈拍も測れないそしてやっと午後の2時過ぎに救急搬送が要請されるんです私は再三申し上げますけれどもこの報告書には外部の精神科医がこのクエチアピンとニテラゼバムを処方した際の処方箋が入っていません薬を処方する際処方箋を出すはずですですがこの報告書には処方箋が入っていません改定版を新たに作るべきですそのことを強く申し上げて質問を終わりますありがとうございました

1:08:47

鈴木陽介君

1:08:50

立憲民主党法務所属鈴木陽介です今日もよろしくお願いを申し上げますすいませんちょっと順番を変えるんですけれども最初難民審査参院院生徒について伺わせてください参院院の皆さんって具体的にどうやって選んでいるんでしょうか

1:09:06

西山入国在留管理庁次長

1:09:11

難民審査参院院は法令上人格が公欠であって審査請求に関し公正な判断をすることができかつ法律または国際情勢に関する学識経験者を経験を有する者のうちから法務大臣が任命するものとされております具体的には日本弁護士連合会UNHCRなどから推薦を受けるなどしているほか他の難民審査参院院から紹介を受けるなどした上その方の意向等を確認し法令上の要件を充足すると認められた場合に法務大臣において任命を行っております

1:09:48

鈴木陽輔君

1:09:49

紹介というお話しだったんですけれども紹介だと考え方とか一部の方に偏ってしまうこともあると思うんですけれどもその辺はどう公平性を担保されているんでしょうか西山入国在留管理庁次相この推薦いただく団体にも当然この難民参院院の求められる能力資質といったものは御理解いただいた上で公平な観点から推薦をいただいているものと承知をしております

1:10:24

鈴木陽輔君

1:10:26

そうすると統一した試験とか基準がないというように感じるんですけれども改めて伺いたいんですがどうやって審査員の方の資質の担保をされているんでしょうか紹介とかその団体それぞれであなたのところには全面的に信用しますよというそんな感じなんでしょうか

1:10:45

西山入国在留管理庁次長

1:10:51

可能な場合にはその方がどのような実際の実績をお持ちかといったところについてはもとより調べた上で任命に際しての選定に際しての資料に資するということはやっております

1:11:07

鈴木陽輔君

1:11:09

公開されている参院院の皆さんの肩書を拝見すると大変立派な肩書の人が並んでいるんですけれども肩書がいいからといって思想的に中立であったり見識が高いとは言い切れない部分もあると私は思っておりますちなみに勤務実態と報酬ってどうなっているんでしょうか

1:11:29

西山入国在留管理庁次長

1:11:35

参院院の勤務実態につきましてはそれぞれの参院院のご都合によるので一概にはお答えすることは困難でございますがおおむね2週間に1回程度審理手続きのために参集していただいているのが通例でございますまた報酬についてお尋ねがありましたが日当として22,300円の報酬が支払われております

1:11:56

鈴木陽輔君

1:11:57

今回の法案の審議を通じて参院院制度というものがだいぶクリアになってきたなという感じはしているんですけれどもただ御案内のように2017年の9月に全国難民弁護団連合会議から参院院の問題発言行動に対する申出書というものが法務大臣安定に出ておりますこの中では人格攻撃や侮辱名誉損害等の不適切発言や難民該当性を評価する職務自体の放棄を否決する発言威嚇脅迫無関心怠惰余談偏見無理解などさまざまな問題が指摘されているところでございますこうした指摘がされていることについて法務省としてはどう評価されていらっしゃいますでしょうか

1:12:41

西山入国在留管理庁次長

1:12:47

難民不服申立てを行った当事者の方々や弁護士の方々等から難民審査参院院の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見御指摘をいただくことがあったことは十分承知をしております不服申立て手続においては当事者の方々の境遇や心情等に配慮した発言を行う必要があると考えておりますところ申立て人が不快な思いをされるような不適切な発言はあってはならないものと考えております

1:13:17

鈴木陽輔君

1:13:19

参院院の皆さんに公平で深い知見でかつ思想的な背景なく判断をしていただきたいと思うんですけれどもこれからに向けてそれを担保するためにどのような対策というのをとっているのでしょうか

1:13:33

西山入国在留管理庁次長

1:13:39

委員も御指摘いただいたような参院院の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見御指摘をいただいた際には入管庁において必要に応じて当該難民に難民審査参院院に直接その内容をお伝えするとともに定期的に開催している協議会などを通じ難民審査参院院の方々に注意喚起を行うなどしておりますその際は難民審査参院院の職務の遂行にあたって当事者の方々の境遇や心情等に配慮をしていただくようお伝えしているところでございます

1:14:14

鈴木陽輔君

1:14:16

ぜひよろしくお願いしますまた申入れ省ではですね現在申請者側において審理手続を録音することは認められていないと先ほど蒲田委員からもありましたけれども当時の審理の状況が検証できない状態となっているのが問題点と指摘されております審理の可視化が進んでいないということに対する何か背景があるんでしょうか何で可視化できないのかということと今後可視化していく予定というのはあるんでしょうか

1:14:42

西山在留管理庁次長

1:14:48

御指摘の審査請求における審理の可視化につきましてはまず難民認定申請者の特典につながる恐れがあることそれから難民審査参与員が自由に意見交換をして審証を形成することができる環境を確保する必要があることなどから困難であると考えておりますその上で審査請求における口頭意見陳述に際しては弁護士等の代理人も手続に加わることが認められているほか陳述の用紙等を記載した聴書を作成しているところでございます

1:15:23

鈴木陽輔君

1:15:25

できるだけプロセスが分かりやすくしていただきたいとお願い申し上げます続いて外交と難民について伺わせてくださいまずお配りさせていただいた紙を見ていただきたいんですけれども私は外務省のビザ法務省のビザというような言い方をいつもしているんですが外務省と法務省がそれぞれビザを発給するときにどのような連絡体制をとっているのかというのを説明している紙でございますこの殺傷事前協議における連絡調整の外務省と法務省の連絡調整の流れについて御説明願いますでしょうか松尾外務省大臣官房3時間お答え申し上げます有効な殺傷を阻止することが上陸のための条件の一つとなっております殺傷事前協議の連絡調整の流れについては在外交換において長期滞在または就労の殺傷申請を受け付けた場合個々の殺傷申請案件について必要に応じて外務省から出入国在留管理庁に協議を行っております出入国在留管理庁からの殺傷発給の適宜に係る意見を踏まえ外務本省から在外交換に対して殺傷発給の可否を指示しております

1:16:52

鈴木陽輔君

1:16:54

また言葉だけ見ると殺傷事前協議ということですから今御説明いただいたように当然様々な情報のやりとりを外務省と法務省としていると思うんですけれども殺傷の発給に際して外交上の配慮というものがされるんでしょうか外務省から御返答されますか筆記をちょっと止めてください

1:17:35

(御返答)(御返答)ちょっともう一度止めといてくださいね速記を起こしていただいて

1:18:31

西山出入国在留管理庁次長

1:18:35

殺傷発給に当たっての事前協議ということで入管庁から御説明いたしますとそのような事前協議をいただいたときには在留資格を付与することができるかという観点で審査を行うということになりましてそこに外交上の配慮が入るという余地はないと考えております

1:18:54

鈴木陽輔君

1:18:55

はいありがとうございます配慮はないということなんですが我が党の山田委員もたびたび指摘しているところなんですけれども私が申し上げたいのはいわゆるビザ外国人が入国する際に外務省と法務省が密接に連絡をとっているという当然そこに外交上の配慮が入ってしまうんではないかということについて危惧をしておりますここにどうしても難民申請の書類についても当然シェアされるわけだと思いますので外交が難民認定の現場にも影響してくるのではないかという考え方を持っています例えばうちの国は不当不屈で一切の外交的圧力を受けないでビザを出すという人権国家として尊敬されるという選択肢もあればビザや難民申請は外交と一体化して発給するとこれはいい悪いの話ではなくて国の方針の話だと思うんですけれどもどちらが国益に資するかという話かなと私は思っておりますそこで改めて伺ってください難民申請の際にも同じようなフローで外務省と法務省の情報交換というのは行われているんでしょうか

1:20:00

西山出入国在留管理庁次長

1:20:05

今の委員御指摘のようなことはございません

1:20:09

鈴木洋介君

1:20:11

ビザでは情報交換するけれども難民申請では情報交換しないというようなことになるんですかすいませんちょっとそこをもう一回確認させてください

1:20:22

西山出入国在留管理庁次長

1:20:27

外務省に置かれてビザを発給されますと我が国に入国することが可能になってまいりますその際に私どもとしては在留資格を与えるかどうかという判断をしなければその前に上陸を認めるかどうかってございますそういった観点からしますとビザを発給する前に党方の方に協議をいただいて日本に入国いただいて在留を認めることができるかというのを事前に私どもは私どもなりの判断をして協議をして外務省にお伝えをするという関係でございまして難民認定とは場面が異なります

1:21:07

鈴木洋介君

1:21:10

お答えとしては難民申請では情報交換はしないという断言できるんでしょうかそれともした上で外交的な配慮はされていないというのかそれともしているし外交的配慮もされているのか三択だと思うんですが

1:21:26

西山出入国在留管理庁次長

1:21:31

難民認定の関係で出身国情報その他国際情勢についての情報というのは当然私どもも認定に際して必要になる情報ですのでその点については当然外務省とも綿密に連絡を取り合っているところでございますその上でお尋ねの難民認定につきましては外交上の配慮を行うことはございません

1:22:02

鈴木洋介君

1:22:04

改めてないと断定されているんですけれどもこれだけ情報交換している中で外交上一切配慮していないというのもちょっと無理があるのかなというのは個人的にはしております実態はどういった形であっても難民の皆さんが一度日本で申請すると他国で再申請するのは国によっての対応にも異なるということで御説明いただいたんですけれども大変なことなんですねですから難民申請する皆さんが日本はこういう基準でやっているんだなというのがわかりやすくしていく指標を示していただくことをお願いしたいなと思っております次に旅券の発給と申請その他相関するために必要な行為の命令についてこの本事についてお伺いさせてくださいこの法案提出の背景というのは一体どういうものになりますでしょうか

1:22:54

西山出入国在留管理庁次長

1:23:00

相関困難国の中には非退去強制者本人が有効な旅券を所持していれば当該外国人の意思に関わらず相関つき相関による受入れに応じるものの当該外国人本人が旅券の発給を申請しなければ旅券の発給に長期間を要する国やそもそも旅券発給に応じない国が存在しておりますこの場合本人が旅券の発給の申請を拒否すると職権により旅券が発給されるまでの間相関を行うことができずこのことが収容の長期化の要因になっておりますそのため職権による旅券の発給に長期間を要する国を相関先とする場合には外国人本人に旅券発給申請等を義務づけて罰則による間接強制の効果により自ら旅券発給申請等をさせ迅速かつ円滑に対強強制令書の執行による相関を実施できるようにする必要があるということでございまして旅券発給申請等の命令制度を創設することとしたところでございます

1:24:05

鈴木陽輔君

1:24:06

これはイランの話ということになると思うんですけれども入管庁に協力的でなくて臨時旅券の職権発給に応じない大使館領事館についてどういったケースどのような感じであるんでしょうか

1:24:19

西山出入国在留管理庁次長

1:24:26

例えばイラン政府は相関喫舌の受入れに応じないのみならず帰国用臨時旅券の職権発給にも応じておりませんそのほか旅券発給申請を行ったとしても旅券の発給に長期間を要する国が存在しております

1:24:43

鈴木陽輔君

1:24:45

これはイランについても平成28年から対応が変わったというようなお話も聞くんですけれどもそれ以外にもいろいろな国ではなかなかその国と話が進まないような国もあって大量に苦慮されているというお話は伺っておりますもう一つ確認させていただきたいんですが旅券発給申請以外に命令の対象となるその他相関するために必要な行為というのは具体的にどのような行為を想定されていますか

1:25:15

西山出入国在留管理庁次長

1:25:21

委員御指摘の規定その他相関するために必要な行為としましては入管庁職員に対し旅券の発給に必要な生年月日等の情報を提供しまたは顔写真の撮影に応じること旅券に代わる身分証明書の発給の申請をすることなどを想定しております

1:25:40

鈴木陽輔君

1:25:42

旅券の発給の申請すいませんなんかこのあたりは全然今回の質疑で皆さんやっていなかったので一度触れさせていただければと思ったんですけれども旅券の発給の申請その他相関するために必要な行為の命令に違反して明示られた行為をしなかった場合には刑事罰の対象とあるんですけれども刑事罰の効果についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか

1:26:05

出入国在留管理庁次長西山さん

1:26:11

外国人本人が申請しない場合に旅券の発給に長期間を要する国を相関先とする場合には本人に旅券発給申請等をさせる以外に迅速な相関実施のための現実的な手段がございませんそのために本人に旅券発給申請義務を過し罰則によって間接的に自ら旅券の発給申請を行うことを促し促しこれによって迅速円滑な相関の実施を可能としようとするものでございますこのような仕組みは他の様々な法律に見られます間接罰の仕組みと同様命令の遵守を担保する上での相応の効果を有するものと考えております

1:26:53

鈴木陽輔君

1:26:55

相応の効果という話なんですけれどもやはりこの刑事罰を受けた後当然それでも帰国しない人というのも出てくると思うんですねそうした方というのは刑務所とまた入管施設の無限ループに陥ってしまうんじゃないかというような気もするんですがそのあたりはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか

1:27:16

西山出入国在留管理庁次長

1:27:22

この間接罰により命令に従わせるといいますか命令に従っていただくという仕組みこれにつきましては他の例を見ても相応の効果を有するものと考えておりましてあえて刑罰の制裁に服する前提で命令に従わないことが通常の対応とは考えがたいと考えておりますまた運用上旅券発給申請等の命令を発出した段階で従わなければ罰則の対象となることを説明するとともに命令に従い旅券発給申請等をした上で自ら帰国するように説得するなどの方策により迅速な送還を実現することで御指摘のような刑務所と入管収容施設のループにならないように努めてまいりたいと考えております

1:28:10

鈴木陽輔君

1:28:12

ぜひ実効性のあるところで担保をお願いしたいと思います最後管理措置について聞かせてください前回の質疑でも管理措置についての問題点を指摘させていただきました例の相当の理由がある資料の客観性とかどうやって管理人を探すのかという方法の問題また自分の資産を調べられて過量まで課されるというのに無報酬であるという管理人の待遇さらには管理措置を継続するには持ち出しもある可能性もあるというところですよねまたアンケートにもあったように収容者をサポートしていらっしゃる多くの皆さんがやはりこの制度に疑問を持っていてかつやりたくないという御意見も多々あるのを御紹介させていただいたところでございますさらに強制手続が出るまでは働けるけれどもいつ働けなくなるかわからないようなそういった訳ありの外国人を雇う企業がどれだけいるのかという見通しの甘さ等々を多く指摘させていただきました結局管理人に甘え過ぎている制度設計の緩さずさんさといって正直この制度はスタートしてから多くの問題を生じてしまうのではないかなと私は思っております西山理事長も本当に連日の答弁大変だと思うんですけれども記事で拝見したのが那覇地検の検事生までお勤めになられたということで私もNHKに勤めていたころに札回りの一年生の記者だったときに当時前橋地検の検事生が特措部長だった宇宙方則夫さんだったんですねこの検事生室のドアをノックするときというのはものすごく緊張したのを覚えているんですけれどもそんな検事生経験者の西山さんにいろいろ詰めて今日も大変心苦しいところはあるんですけれども心苦しいというのが西山さんは音楽家といらっしゃりベーシストだということを記事で拝見をいたしましたベースといえば音楽の文字通りベースでこの法案は実はバラッバラに見えて調和が一切取れているとは思えないんですけれどもベーシストとしてこの法案はどのように捉えられていらっしゃいますでしょうか

1:30:38

西山出入国管理庁次長

1:30:43

政府参考人としてこの場で私事についてお話をするのは差し控えるべきところだと思いますがちょっと訂正をさせていただきたいのがベーシストという言葉はですねそのようにお呼びいただくほど私義理を持ち合わせておりませんし精進もいたしておりませんのでちょっとそのベーシストという呼び方だけはちょっとご勘弁いただきたいなと思いますその上でご質問にお答えしますけれども管理措置においては管理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い入管庁が管理人から必要な事項について届けで報告を受けて非管理者の生活状況条件遵守状況を的確に把握し管理に支障が生じた場合には入管庁においても管理人からの相談を受け必要に応じて非管理者に適切な指導を行うことを想定しております管理措置においてはこのように管理人と入管庁が密接に連携を取ることが重要であると認識しておりますそのために入管庁としてはまずは管理措置制度についてご理解をいただけるよう管理人になっていただける方々に丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております

1:32:00

鈴木陽輔君

1:32:02

ぜひ音楽のように調和をとるために必要なところはぜひですね修正しながら音楽として成り立たせていただきたいと私個人的には考えております大変注目されている法案でございますので引き続き岩屋党の真摯な協議を期待して私の質問を終わらせていただきますどうもありがとうございました

1:32:37

吉田晴美君

1:32:39

立憲民主党無償副の会の吉田晴美です本日もどうぞよろしくお願いいたします拙速ですがたくさんお伺いしたいことがございますので質疑の方に入らせていただきます

1:32:51

まず最初に令和4年に難民申請を行った者のうち3回目以降の申請者は370人であります仮にこの法案が通過した場合これらの人は原則として強制送還されるということでしょうか

1:33:11

西山出入国在留管理庁次長

1:33:17

委員のお尋ねにつきましては仮定の御質問であり回答は困難かと存じますその上で本法案では3回目以降の申請者であっても難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は法的地位の安定を図る必要があるため送還を提出することとしており万が一にも本来保護されるべきものが送還されることがないようにしているところでございます

1:33:42

吉田晴美君

1:33:45

今やはり御答弁だととても不安になっていらっしゃる方々が現状です今これから3回目以降新しい立証責任のある書類を提出しない限りその方は自分が難民であるということが証明できないんですねこれはかなり厳しい私はハードルを乗り越えないと強制送還されるというふうに思うのが私は自然な流れかと思いますそこでやはり私が心配しているのは先週金曜日の3月21日の参考人質疑で橋本一翼大学の大学院准教授はこう述べられていました複数回申請後に裁判を経て難民認定された者がいるというのも事実迫害や暴力場合によっては命まで危険にさらされる人が現にいたんですこの改正でそうした方が絶対いないと言い切れるんでしょうか私はまた橋本参考人のこの意見非常に重く受け止めました与党または賛成派の議員におかれましてはこの法案をこのまま通すということは最悪の場合には無効の人間に対して間接的に死刑執行ボタンを押してしまうことに等しいということをぜひ御理解くださいとも述べられました私はそのボタンを押すことは到底できません法務大臣にお尋ねしますこの橋本先生のお言葉大臣はどのような受け止めをなされたか感想で結構です教えてください

1:35:38

斉藤法務大臣

1:35:42

私法務大臣としての仕事は法律に基づいてそれを公平厳正に執行していくということなんだろうと思っております本件に限らず死刑の問題もありますし重く受け止めながら厳正にやっていくということに尽きると思っております

1:36:02

吉田春美君

1:36:04

法務大臣と私はちょっとこの後にここを話そうと思っていたんですけれども今大臣からそういうふうにおっしゃっていただいたので申し上げます私もかつて法務大臣秘書官といって短期間としてではありますが法務省の中にいさせてもらった立場から感じますのは法務大臣というのは人の人生を左右するそして生命をも左右する強大な権限が権力があるお立場でございます本当にそこは人を救う助ける人道人権の観点からぜひ斉藤大臣にはその点を強くお願い申し上げたいと思います話をちょっと続けます先ほどの3回目申請者のうちの未成年のお子様49人であると判明しましてうち未就学児及び義務教育期間中と推察される15歳のお子さんはこれは事前歴で聞きました46人ですこの46人のお子さんが仮にこの法案が通過した場合このお子様方は親と一緒に共生相関されるか日本で両親以外の養育者に育てられるのかこの2通りであるというような 今現在理解ですがあっていますでしょうか

1:37:33

西山出入局在留管理庁次長

1:37:38

まず本法案におきましては3回目以降の申請者であっても条約難民等に該当するときには 在留資格を付与される場合がございますその上で条約難民等に該当しない場合対処行政自由に該当する外国人は法令に従い本国に退去することが原則であり当該外国人に子どもがいる場合には 家族一体として帰国していただくことになります一方で我が国では対処行政自由に該当する場合であっても本法への在留を希望する場合には 個々の外国人の事情を慎重に考慮し在留を認めるべきものには 適切に在留を認めておりますしたがいまして親のほかに 適切な養育者が存在する場合にその子に在留を特別に認めることがあるほか親に在留を特別に認める場合に その子も含めて家族一体として在留が認められることもございます

1:38:34

吉田晴美君

1:38:37

こういう場合もあります ああいう場合もありますという答弁だと今現在不安に駆られている方々はどうせ自分のことは 嫌われるんだなって思って本当に不安になっていらっしゃる方がこの国会の外にはたくさんいらっしゃるということを ぜひ重く受けとめていただきたいです私はこう思います一緒に強制送還されるか子どもだけ在留許可をもらってこの国にいるこれでもこの親子にとっては どちらにしても苦難の道です貧困そして暴力そういうものに 晒される危険がいずれにしてもあります私はこの子どもの権利そして人権の観点から これでは不十分だと思っています子どもが別れ離れになること 私も一人の親として考えるなに涙が出そうになります親子を引き離さないでほしい 日本で一緒に暮らさせてください21日の寺田委員の質疑に対して 大臣からは私から一つ申し上げたいと思いますけれども私も子どもを二人育てましたし 実は非常に厳しい状況でものすごく悩みながら育てた経験があります私の悩みは寺田さんが御指摘されたような方の 苦しみに比べれば大したことではなかったと思いますが子どもの問題につきましては 私は一一倍真剣に考えているつもりでおりますとおっしゃってくださいました私は政治家として重みのある 大臣の言葉を信じたいですその上で一つその後に土曜日に 明らかになった数字で私はまた心配になる数字が出てまいりましたこれは外国籍のお子様で8000人 就学せず学校に行っていないということですこれは22日土曜日 共同通信の記事なんですけれども義務教育段階の年齢で小学校中学校など 外国人学校も含めて

1:41:02

本来なら義務教育を受けていなければいけないのに 受けていない外国籍のお子さん

1:41:08

2022年5月時点で8183人いるということが 明らかになったんですこれは私すごい数字だと思いますよこの子たち学校に行っていないんですかこの対応をしなかったら私は日本という国に 信頼がおけないですというふうに海外からの私は厳しい評価を受けると思います義務教育を受けることこれは権利です 皆さんの権利ですこの国に生きるそして大臣これをこのままにしておくというのは私は今回こういう厳しい本当に内容厳しい 改正だと思いますけれどもそれなんかこれは私が思っていることではないですでも一部こう言われているのは もう日本に犯罪予備軍みたいな人いらないとか外国人は悪いことをするんだ だから送り返せみたいなそういう世論がある中で一言申し上げます この子たちをきちっと教育の場にちゃんと行かせてあげて日本語も話せない学校も行っていない貧困の状態にある 次何にしますか犯罪ですよそれを作っちゃいけない 私は本当にそう思っていますその意味でもこの子どもたちの調査も 本当にしてほしいと思いますしこれ日本が一体強制社会 外国の皆さんとの強制社会に対してどんな図をどんな未来を描いているか それが私は問われていると思うんです大臣このあたりすみません ちょっとこれは通告していないので難しかったら結構なんですけれどもこれはやはり犯罪を犯さないようにする法務省として 私これ注目すべき点だと思うんですがいかがでしょうか

1:42:56

斉藤法務大臣

1:43:01

確かあれは文部科学省の調査で ということだったと思いますこの8000人以上という数字は しながって教育制度については法務省の所管外なのでそのあり方についてコメントすることは 差し控えますがただ我々ができることで申し上げますと 入管庁において把握しているところでは現行制度上外国籍の子どもは義務教育段階の 公立学校で就学することが可能であるというふうに承知はしていますまた入管庁で外国籍の子どもの就学に関する 相談等があった場合には適切な窓口を案内するなど 個別に対応しているところであります私もこの問題は1人でも減らしていかなくちゃ いけないという思いは共有しております

1:43:50

吉田春美君

1:43:51

ごめんなさい 私もこれは想像でしかないんですがこの中にはきっと表に出てきたら 虚勢相関になってしまうと思って恐れているお子さんもいらっしゃると思うんですよだから出ていけないでもこうやってわからないところに 潜っていくというのは私はとてもよろしくないと思うんですぜひそういうことを私は起こしてほしくないなとやはり1人でもこの日本に生きて そして共に共生する社会を私は目指したいなというふうに思ってますのでぜひこの問題はこのままにしていただきたくないです続けてお伺いしますまたこの3回目申請者のうち日本人の配偶者がいる 申請者は何人いらっしゃいますかまた仮にこの法案が通過した場合この人たちは原則として 虚勢相関されるということでよろしいでしょうかつまり配偶者がいても虚勢相関するよ ということでよろしいでしょうか

1:45:07

西山出入国在留管理庁次長

1:45:13

3回目以降の申請者のうち日本人配偶者がいる 申請者の人数は把握しておりませんが3回目以降の申請者であっても条約難民 または保管的保護対象者に該当するときには在留資格を付与される場合がございますその上で条約難民等に該当しない場合退去行政自由に該当する者は法令に従い 本国に退去することが原則でありこのことは日本人配偶者がいる方の場合でも 同じでございますもっとも退去行政手続の中で法務大臣が例外的 恩恵的に在留特別許可を与える場合がございますその拒否判断は個々の事案ごとに 在留を希望する理由家族状況そこ内外の所長性人道的な配慮の必要性さらに我が国における不法滞在者に与える影響と 所犯の事例を総合的に関して行っております

1:46:09

吉田春美君

1:46:12

今日本人配偶者がいた場合であっても 送還されるよということが言われたと思うんですでもこれも私は大変な違和感を持って感じる項目です愛する人同士夫婦が離れ離れにされる 私はそんな理不尽はあってはいけないと思いますもちろん中にはこの制度を利用して 偽装結婚というケースもあると思います確かにあるかもしれないただ私の話した方の中にも 実際私の友人の中にも何年も結婚しているのに難民申請が通らないという 在留許可がおりないという夫婦が大勢いらっしゃいますこれは本当に何とかしてほしいですこれもこんなことをこの場で言うのは 適切かどうかわかりませんがここの委員の中にもあるいは今の日本社会にも こんな考えを持っていらっしゃる方がいらっしゃいませんでしょうか仮本面中に日本人女性と知り合い結婚するそれはその日本人女性が利用されていますか日本人女性は騙されていますかその間子どもができたらそれは外国人 仮本面者の策略ですかもしこのように考える方がいらっしゃるとすれば 大変失礼な話だと思います特に外国人と結婚される日本人女性の中には こういう差別に苦しんでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます大臣私はですね大臣も同じだと思います自分が選んだパートナーその方を誰にも何も 言われたくないと思うんですその方の愛する人を決めるこれは誰にも言われたくないそれが外国人であれどんな方であれその人にとって大事な人です私はこのような差別は絶対容認できないでも今お話のあった配偶者でも 相関されてしまうケースがあるということ大臣はこういう家族がバラバラになってしまうという状況でまさに国際的人道的な立場から言ったときに これは私は問題だと思うんですけれども大臣このあたりもご協力いただきたいのですが いかがでしょうか

1:49:03

齋藤法務大臣

1:49:07

私は海外で生活した経験もありますので 外国人の方がですねそれぞれ違う国の方と結婚してそれからそういう状況については何の違和感もなく 素直に受け止めることができる人間だと思っています御指摘のあの未成年の子とその親ですとか あるいは日本人と婚姻している場合ですとかそういうケースにおいて家族の分離はすべきではないという 御指摘だと思いますけれども私としても真剣に考えているつもりであります その上で申し上げますと本法案では在留特別許可の判断の透明性を高めるために 新たに考慮事情を法律で明示することとしておりまして御指摘の親子関係ですとか日本人と婚姻している事情につきましても 法律で明示された考慮事情のうち家族関係または人道上の配慮の必要性として 考慮されることになるということだと思っています在留特別許可の拒否判断に当たりましては 最後は個別の事案ごとの諸判の事情を考慮してということになりますが適切に判断してまいりたいと思っています

1:50:20

吉田春美君

1:50:22

はいなんとかここは本当に私は苦しいです目の前で苦しんでいる人を私は見過ごすことができない本当に救うなんていう言葉はおこがましいですが なんとかご家族と一緒にいられるようにというふうに願っています強制送還されて拷問や迫害そして命の危険にさらされる人を 送還してはならないんです法務大臣はこのように一人の運命を左右する 強大な権力をお持ちであります本当にほかのどの大臣にもこのような権力はないその権力を人を助けるために ぜひ使っていただきたいと思います時間も限られていますので 次の質問に移らせていただきます入管施設の処遇に関して改めて 少し確認させていただきます大臣は入管施設に行ったことがありますかまたそこで就養されている方と お話ししたことがございますでしょうか

1:51:27

斉藤法務大臣

1:51:31

名古屋入管施設は1月だったと思いますが 行かせていただきましたが就養されている方との面会というのは しておりません

1:51:45

吉田春美君

1:51:47

大臣ぜひ就養されている方の 直接の声を聞いていただきたいんですもしかしたら入管の方では 人たちの話を聞いても嘘を言うんだとか法務大臣前にあれこれ言ってくるから 聞かなくていいなんて言われるかもしれないんですけれども それでもそこにいる方の声をぜひ聞いていただきたいと思いますやはり当事者の方々と話をして 現状を認識していただくということが私はとても大事だと思いますそこで先日上嶋さんの映像 私気になる点が三つありましたのでちょっとここだけ言わせてください動画番号4番でした ベッドから上嶋さんを起き上がらせるときです寝ているときに上体を起こすというところで 通常私も母の介護をしたことがあるからわかるんですが必ず背中の後ろ 首がガクンとならないように抑えて起こします しかしこの映像では両手を引っ張ってグッと起こしていました これはひどいですよ全く人権というか物扱いに私には見えました 入管これは問題だと思いませんか

1:53:06

西山出入国在留管理庁次長

1:53:13

今委員が御指摘になられた点につきまして 外部意識者の御意見も踏まえた調査報告書においては特段問題点として指摘されている ところではございません

1:53:26

吉田晴美君

1:53:27

誰見たのって感じですよ これ女性の人いましたか 介護経験者いましたかそういう方を処遇している人いましたか これ一発で私はうわってあの映像を見た思いましたよこんなに人間扱いされてないようなのは もうありえないと思いましたそれだけじゃありません 次です動画番号7番 車椅子から滑り落ちたウィシュマさんを今度は車椅子に戻すところです これも私見て驚愕しました床にウィシュマさんがいらっしゃって 入管の職員さんが2名いらっしゃったんですね何とか戻そうとして でもちょっと重くて車椅子に乗せられないっておっしゃりながら車椅子皆さんお知ったことあるでしょうか 車椅子は座るところがこうなっているんですね板のように そこにそれを傾けてチリトリがすくうようにウィシュマさんの背中に何度もぶつけていました こんなのありえないですよこれは問題だと思いませんか

1:54:30

西山出入国管理在留管理庁次長

1:54:36

今御指摘の点につきましても 報告書によって指摘はございません

1:54:41

吉田晴美君

1:54:43

それはねちょっとそれはないですよ 本当にこれ人権を尊重する入管に生まれ変わるというんであればここの指摘なしに もうウィシュマさんの無念を私は感じますこれはこれはだめだ これは私はちょっと納得できないもう一つ伺います 動画番号12番今度はベッドから床に滑り落ちたウィシュマさんです夜中だったと思います ちょっと何時というのは書いてありませんでしたそのときもまた確か入ってくるまで 5分ぐらいかかってるんですけどウィシュマさんがタンとサンって呼んでね持ち上げられないっていう理由で もう我慢してって言って床にそのまま寝せてるんですよ毛布をかけて朝まで我慢してね ウィシュマさん床が冷たいとおっしゃってたこの日伺いますこの入管施設では夜って暖房入ってますか その点だけ教えてください

1:55:43

西山出入国在留管理庁次長

1:55:48

ご指摘の日につきまして 終日暖房を使用していたものと承知しております吉田晴美君 夜もですか西山出入国在留管理庁次長 終日でございますすなわち夜も入ります

1:56:03

吉田晴美君

1:56:05

ウィシュマさんは寒いとおっしゃっていましたこの点ちゃんとした私は質問の証拠をいただきたいこのときの2021年2月26日 名古屋の最低気温は7.1度ですこれ本当にどういう気温になっていたのかわかりませんが床に寝せられたまま朝まで毛布だけかけられているウィシュマさんの姿は私はとても苦しい思いで見ました入管の人数が限られているから難しいんだということを おっしゃるかもしれないだったら入管の人数をふやしましょうよこんな扱いじゃだめだ本当に私は人権を尊重する入管に生まれ変わるというところを これではちょっと納得できないんですよこれから共生社会に目指していこうというところで 私最後もう一つ指摘させていただきたいんですけれどもこういうような問題だなとか職員さんの中にも これはちょっとまずいんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですよその方々が内部告発するような そんなシステム制度はありますか 短くお答えください

1:57:28

西山出入国在留管理庁次長

1:57:34

お尋ねの苦情と意見を述べる仕組みとして観察制度処遇に関する意見の聴取の仕組み 事故の処遇に関する 附属の申出制度の三つの仕組みがございます

1:57:48

吉田春美君

1:57:49

でもねそれ機能してないんですよ これ事前略で聞きました 何件ありますかといったら件数はわからないんですよね裏づいていただくだけで構いませんありえないでしょうそれは何件来ているかもわからない 本省の方でもそれを把握していないそんなの出すだけ無駄みたいな内部告発ですよ告発っていうとなんかねちょっとおももしく感じますけれどもそれはやはり自分たちの組織を改善していくために内側から上がってくる声そしてそういうことを問題だと思った職員の方々の声をすくい上げそれで改善点にするシステムがない限りこれは良くなりませんこの点を厳しく私は指摘させていただきたいと思いますそしてもう一つ人権に関するところも これ事前略でですね伺いましたそういう人権教育入職した方にもあるまた全入管職員に対して年に1回そういう研修もあるというふうに言っていましたただですね研修や教育これ聞き流すだけじゃだめなんですよこれテストもしないと聞きましたどうやってそれを人権意識がそこで教えられたことが定着していると言えるんですかどうやってそれを皆さんただ聞き流してないああ人権ねってうるさいからとりあえず聞いとけみたいなそうじゃないって言えるんでしょうかこれでは完全に私は不完全だというふうに思っています最後になりますけれども大臣これは本当に毎回ちょっと経済通の大臣に私はここご期待申し上げているんですけれどもこういう一連の流れっていうのはやはりですね日本経済にとってもとても重要な点だと思っているんですどう外国の方と共生していくかそれは良い外国人悪い外国人そんなに分しちゃいけない問題なんですよこれアメリカのユニコーン企業いわゆるスタートアップですごい業績を伸ばしていくアメリカのシリコンバレー発のユニコーン企業の8割この経営幹部が移民の方々ですこうして外国の方々の力も得ながら成長していっている世界経済がありますこれは私の友人から聞いたんですけれどもこれ20年ほど前ベトナムのホーチミン金庫の風味ガス火力発電所の大型火力発電所の建設計画があってその受注で日本とドイツが競っていたそうです最終的にドイツ企業が獲得したんですけれどもその決め手になったのがベトナムからドイツに亡命した元難民の方がロビングをすごく熱心になさってそれで発注したというような事例も私聞いていますこれ本当にどう人を大事にするかどう外国の方と共生するかどう良い人悪い人という二分にしないかという大変な問題だと私は思うんですが大臣いかがでしょうか

2:01:01

齋藤法務大臣

2:01:04

私もこれから人口が減っていく日本においてしかも高齢化が進む中で日本の経済社会が活力を持ってこれからもあり続けるためにはやはり外国人の方との共生をしっかりやっていくということはもう不可欠の課題だと本当に思っていますその上でただ我々は良い外国人悪い外国人と分けるつもりは全くありませんただお互いが日本人と外国人が互いを尊重し安全安心に暮らせる共生者が実現するためにも外国人の人権に配慮しながらもルールに則って外国人を受け入れそして必要な適切な支援を行っていくということルールに違反する者に対しては厳正に対応していくということはやはり最低限必要なことなんだろうなというふうに考えております

2:01:54

吉田春美君

2:01:57

再三そのルールということがもちろん持ち出されるんだなと思うんですけれども本当にこの先日本はどういう社会になっていくのかぜひ私は岸田総理も示していただきたいと思いますしこうした共生社会においてやはり大事なのは差別意識を持ってはいけないということなんです本当にお互いを尊重できるかというところだと思うんですね本当に入管は生まれ変わらなければいけないしこうして私もこの立場で申し上げるのも花々先越ではありますけれども皆さんそれぞれの立場で改善しようとなさってくださるんだと思うんですでもそのときにぜひ本当に小さな視点からではなくて大きな世界的な人権の傾向そしてこれは私は本当にひいては日本の経済にも大変大きな影響を与えるというところで私は斉藤大臣地方出身者ではないからこそいろいろなご決断やご提案ができる立場にあると思っています私たちもう本当にもがき苦しんでいるんですこの法案の内容で救いたいできるだけ多くの人を救いたい死刑のボタンなんか押したくないですどうか大臣その点ぜひ受けとめていただいて私たちの提案も考えていただいてそしてこの議論をもう少し深めさせてくださいそれを申し上げて私の質問を終わります ありがとうございました

2:03:59

米山龍一君

2:04:03

それでは会派を代表して御質問させていただきますまず資料をご覧くださいこれは本日報道されたものでございますので私の通告も本日になってしまいましたがそれはもうやむを得ないこととして御容赦くださいとはいえ一応本日なんだから通告はいたしましたのでお手元の資料にあるようにこの記事を読みますと現在日本で生まれ育った者の在留資格のない18歳未満の子どもさんが201名おられるとのことですこれは先般の寺田議員の質問の中でもあったんですけれども201人おられるということでございますこの報道を見ますとこの立憲民主党の我が党の要求を踏まえ在留特別許可を与える方向で検討を始めたという報道がなされているわけでございます報道ぶりから見まして現在まさに御検討中で微妙な状況にあるということはもう推測されるかきぶりではあるのでそこを何ていうか壊したいということでは全くないんですけれどもぜひこの報道に対する御所見を伺えればと思います

2:05:07

斉藤法務大臣

2:05:11

この間の寺田さんの御質問に対してお答え申し上げましたように子どもの問題についてはこれまでも真剣に考えてきたところでありますが寺田さんの御質問に対して微力ではありますけれども私が何ができるかということは真剣に検討していきたいというふうに回答していますのでそのまま受け取っていただければなと

2:05:43

米山隆一君

2:05:45

もちろんそういうことなんでしょうとその答弁から推測できるところというのは法務大臣としての権限として在留特別許可で出せますのでそれは大臣ができることなのであろうとそれは要は現在の201人の方に対して相当の御検討をいただいてくださっているのことであろうと御推測いたしますなのでそれ以上これ時代については御質問はしないんですけれども次に法案をせっかくやっているわけでございます先ほど吉田議員への回答にもあったんですけれども今般の改正法案第50条第5項では法務大臣は在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては当該外国人について在留を希望する理由家族関係そこを本法に入国することとなった経緯本法に在留している期間その他の法的地位待遇強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか内外の所事情所情勢及び本法における不法滞在に与える影響をその他の事情を考慮するものというふうに考慮事項が法定されたということでございますこれは私これは結構なことだと思うんですけれどもやっぱりそれは漠然と人道みたいに言われるようにも何かっていうことがちゃんと書いてあればそれに対してそれこそこの例えばそういう案件を扱うことになる弁護士としてこれここに書いてあるじゃないかと言えるわけなんですただやっぱり家族関係って言われると漠然としていると家族関係それはもう確かに家族関係というわけですから家族関係をさすがに保つ方向なんでしょうとは文言上思われるんですけれども特に今ほど来の質問や答弁の中でそこは家族関係の中でもそれは配偶者というのはもちろんあるんですけれどもやはり我々は子どもに対してはもちろん配偶者は大事ですけれどもお子さんはやはりそれ以上の考慮はあってしかるべきと子どもというのは基本的には自分でどうしてみようもないわけですしそこは考えればいいといういろいろな質疑がなされているんですだと思いますそうしますとずっと前回から私いろいろ条文の改正どうですかと言っている立場なんですけれどもこの家族関係の中にそれのさらに子どもの利益といいますか子どもの未来といいますか将来といいますか具体的な文言はともかくとして子どもの未来のような文言を入れるということは考えられると思いますしまたおそらく条文に対応するという形でもあるんだと思うんですけれども在留特別許可に係るガイドラインというものが平成21年にできているんですけれどもこれは平成21年にできているものでございますのでこの中では(5)当該外国人が本邦での滞在期間が長期間に及び本邦への定着性が認められること(6)その他人道的配慮を必要するなど特別な事情があることなどと記載されているんですが逆にこの(5)(6)はやはり昔の漠然とした条項のままであってこの50条第5項に具体的になっているものには対応していないわけですよねそうしますとこの条文に子どもの利益ということを明記するとともにガイドラインにおいて更にガイドラインにおいても考慮すべき一要素として本人の責任とは言えない事情で在留資格なく入国し学校に通い日本語を母国を認識するなど日本に定着するとともに他に母国として生活できる国を擁さない未成年の子などこれは私が今思いつきで言っただけなのでこの言葉そのものという意味じゃないんですけれどもそういったことを書き込むということも考えられると思うんですけれども大臣のご所見を伺います

2:09:25

斉藤法務大臣

2:09:30

繰り返しになりますが御指摘の家族の問題について私としても真剣に考えています本法案では在留特別許可の判断の透明性を高めるために新たに公了事項法律で明示することとし御指摘の点についても法律で明示された公了事項のうち家族関係または人道上の配慮の必要性として考慮されることになるとその上でそれぞれの公了事情の具体的な考え方を運用上のガイドラインとして策定することにより対処強制自由に該当する外国人のうちどのような方を我が国社会に受け入れるのかを示すということを検討しているわけであります新たなガイドラインの内容は現在検討中でありますが本法で家族とともに生活するというこの利益の保護の必要性を積極評価することなどについて明確に規定する必要があると私は考えております

2:10:27

米山隆一君

2:10:29

大変御答弁としては結構と言いますか我々はもちろん法案をさらに改めることを求めますけれども御答弁としては非常にありがたい御答弁なのかなと思います実際にそれがなされることを本当に期待するということかと思います次に4月21日の質問に引き続きでの御質問なんですけれども第61条の2-9の4項第1号及び2号の審査機会の実績確保ということについて御質問させていただきます複数回申請してこれが認められなかった外国人が強制退去を止める方法と一応これは実はあるわけですよね方法としては発布された退去強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起した上でさらに訴訟の継続中は退去強制令書を執行しないように求める執行停止の申立てということをすればこれはおそらく少なくともそれがその裁判の期間中は止められるということなんだと思いますさらにUNHCRからの提言ということでそれ以前の問題として改正法案第61条の2-9第4項の第1号第2号に第1号第2号による相関停止項の例外とするという入管庁の判断にこれは処分性処分でないと行政処分復興で争いませんので処分性を持たせて当事者に明示的に処分の告知がなされた上でこの処分が行政復診査の対象とされるということを提言しておりますがこれについての大臣のこのUNHCRの提言についての大臣の御所見をお伺いいたします

2:12:07

斉藤法務大臣

2:12:11

相関停止項の例外は難民認定申請中であっても相関可能となる累計を設けるもので相関停止項の例外に該当するか否かにつき独立した不服申立てを認めても難民と認定されることにはならないと難民認定を求める外国人にとっては根本的な問題の解決とはならないものだと思っています大規模強制令書を発布されたものが難民認定を求めて入管当局の判断を争うに当たりましてはもう委員から御指摘がありましたけれども相関の停止を求めるのであればですね大規模強制令書を発布処分ですとか難民不認定処分等に対する行政訴訟を提起し併せて大規模強制令書の相関部分の執行停止等を求めることができるわけでありますので御指摘のような相関停止項の例外に該当するか否かに関して独立して行政不服審査の対象とする必要はないのではないかと考えています

2:13:16

山山龍一君

2:13:18

そこはわかりましたと言いますか見解の相違みたいなところはありますのでね一つの方法があること自体はそのとおりだと思いますので次にですねいずれにせよではということで大規模強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起するとそして執行停止の申立てをするというにつきましても一問飛ばしているんですけれどもつきましてもそれは弁護士に依頼せざるを得ないなかなか外国人が突然日本語でそんな訴訟をできるとはそれは思えないわけでございましてしかもかつそれは難民申請をするような方ですから基本的には豊かではないということが通常であろうと思います仮に豊かであったとしたって弁護士に依頼することそのものが既に困難であろうというようなことが大いに想定されるわけなんです日本には民事法律不助による法律不助制度がありいわゆる法テラスですね在留資格があるもしくは仮滞在許可がなされているということであればそれを利用できるということですけれども在留資格もなくまた仮滞在の許可もない外国人は適用がないというふうに承知しておりますただ一応日米連が難民外国人法律援助事業としてこれを付助しているというふうにも伺っておりますのでまず議論の前提として在留資格のある外国人で民事法律不助を利用している人の年間の数とまた日米連の事業で付助している人の数またそれぞれに要している経費の概算をお伺いいたします

2:14:58

竹内法務省司法法制部長

2:15:04

お答えいたします法テラスで行っております民事法律不助の業務でございますが私力が乏しい国民または我が国に住所を有し適法に在留する者を対象としておるものでございましてその内容といたしましては法律相談援助として無料法律相談を行うとともに代理援助として民事裁判等手続の準備及び追考に必要な弁護士費用等の立て替えを実施しておるところでございますそこでお尋ねの内容でございますが令和3年度においてこの法律相談援助について外国人による利用件数は4583件代理援助について外国人による利用件数は1987件でありました外国人に対する各援助に要した経費につきましてはデータが存在しないためお答えをしかねるところでございますそしてホーテラスではこうした民事法律不助制度を補完するものといたしまして日本弁護士連合会から委託を受けて難民認定に関する法律援助と外国人に対する法律援助の業務をそれぞれ実施しておりまして適法に在留する者以外の外国人に対しても弁護士費用等の援助を行っているところでございますお尋ねの点令和3年度において難民認定に関する法律援助の利用件数は312件でありましてこれに関する費用は約3500万円外国人に対する法律援助の利用件数は735件でありましてこれに関する費用は約8000万円だったと承知をしております

2:16:37

米山龍一君

2:16:39

今大という声が漏れましたがそれは多いという声なのか少ないという声なのかそれはわからないんですけれどもこれはさらっと計算しますと312件で3500万円735件で8000万円ですからおおむね1人10万円なわけですよねほぼほぼ法テラスの法律相談と同じ値段ということなんだろうと思いますそれでも312件735件が成立している分だけそれは成立しているのは結構なことなんですけれども私の弁護士視点で見てよく見つかったなとなかなか必ずしも難民申請とはわからないということだと思うんですがとはいえ在留資格がない人や借りたい材料がない方というとさはさりながらそんな簡単な案件ではなかろうと言いますか在留資格系の案件であろうというところで10万円で受ける弁護士さんがいるということだけでもそもそも脅威であるさらにこの3500万円8000万円はそれは日弁連が払っているからそれはいいのだと言えばいいのかもしれないんですけれども何というかそういう人権のような高度なことは弁護士がやられたらそれがノブレスオービリエージュというものでしょうという理屈はあり得るとは思うんですけれどもこれはやはり私は国費でやっていいんじゃないかとそれはもちろん難民なんていうもの難民失礼しましたでも難民って日本の国のものじゃないんだからそれはもう何というかそこに関心のある人がやればいいのであるみたいなことを考える方ってそれはおられるとは思うんですけれども結局この費用ってどうなるかってそれは回り回って弁護士さんが負担するわけですから結局それは弁護士さんが一般の人にチャージすることになるんでしょうから実のところ結局何のかにおいて日本国民が負担しているわけです前回の質問でも私言ったんですけれどもこの手の何て言いますか難民の方にかかる費用というのはそれは一見何か日本国民にかけてないように見えるかもしれないけれどもやはり世界全体で自由主義社会というものを維持していくさらになる人道社会って言うべきですよね別に自由主義じゃなくていいわけなので世界全体において人道というものを維持するコストなのであってそれは日本国民として負担したっていいものだと思うんですそれがむしろ平等と言いますかね単に意識が高い人だけが負担すればいいということではなくて日本国民として負担していいのではないかとことでこの日米連がやっている補助制度に対して国費を払うべきではないかとさらに言うならさすがにもう少し高くしてあげてもいいのではないかとやはり国内案件よりはるかに難しいわけで何も100万円にしろなんていう話じゃなくてせめて20万30万ぐらいにして通常考えるコストが取れる程度にしてあげるということを考えていいと思うんですけれども大臣の補足にお伺いします

2:19:44

斉藤法務大臣

2:19:47

まずコスト負担というものが国際社会に生きる日本にとって必要だろうというその根底のところの考えは私も共有するところでありますがそこからどこまでやるかというところについてはちょっと見解が違うということなんだと思いますホテラスの民事法律補助制度は私力が乏しい国民または我が国に住所有し適法に在留するものを対象としておりまして在留資格がなく仮滞在許可もない難民認定申請者等適法に在留するもの以外の外国人は対象となっていないとそれで在留資格のない難民認定申請者が所定の要件を満たさず仮滞在許可が得られない場合当該外国人については退去強制手続きは停止せず我が国から速やかに退去すべき法的立場にあるということでありますこうした立場の方に対してまで弁護士用途を拘否負担する民事法律補助制度の対象とすることにつきましてはやはり私どもとしては国民の理解を得られにくいのではないかというふうに考えているということでございます

2:21:00

米山龍一君

2:21:01

そこはもう見解の層になってしまうんだと思うんですけれども本当に確定して退去確実に退去しなければならないならそれはある種その方にさすがに法律扶助をするのはそもそもご義務陣みたいな話になってしまうと思うんですよねだからそれはそうなんだと思うんですけれども本当にそうであるかどうかを争うのが法律法的プロセスというものですからそれはわからないうちは確定しないうちは争っているうちはそれはわからないんだとだからこそ支援も意味があるんだということを私は申し上げさせていただきたいと思いますまたこの退去強制令書を発布の取消し訴訟を行う場合にですけれども行っている場合はそれは執行停止を求めているわけですからその間には基本的には送還されたくない意味がないというか裁判を受ける権利がなくなってしまいますのでそれはもう執行停止ということが当然だと思うんですけれどもそれと同時にそこは法律というよりは運用だと思うんですがさすがに提訴の意思があると本人が言っている場合準備期間を含めて一定期間送還を行わないというようなこれを法律にかけるかというとまた違うのかもしれないんですけれどもガイドラインなり規則なり何なりでやはり一定期間送還を行わないということで実質的な裁判の権利と法的プロセスの権利というものを認めるべきだと確保すべきだと思うんですけれども大臣の御所見を伺います

2:22:32

斉藤法務大臣

2:22:36

与野委員の御意見は一定の御意見として私はあり得るんじゃないかと思っていますが入管法上入国警備官は退去強制例書が発布されたものを速やかに送還する法律上の義務を負っていますかつ行政事件訴訟法上行政訴訟を提起したとしても裁判所が別途執行停止決定をしない限りは行政処分の効力は停止しないわけであります御指摘のように出訴期間中に一律に送還を停止する旨の規定を設けることは円滑な送還に支障を生じるということになりますので採用は困難だなと思うんですが他方送還停止後の例外となる3回目以降の難民認定申請者は既に2度にわたり難民妥当性につき審査を受けておりますしその過程において1度目の難民不認定処分及び退去強制例書を発布処分についていずれも取消しを求めて訴訟を提起するとともに執行停止の申立てをする機会は十分に存在をしているという法律的な手当もされているということでありますその上で裁判所が退去強制例書の送還部分の執行停止の旨を決定した場合には送還することはできないこととなるのでありましてですから保護にかけるということはないと思っています

2:23:59

米山龍一君

2:24:01

ここも見解の総理みたいなところがありますので私としてはそれは保護すべきだということを申し上げさせていただきたいと思います次に補完的保護についてお聞きいたします補完的保護につきましては入管改正案第三条の2で補完的保護対象者として定義されております難民以外の者であって難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受ける恐れがある理由が難民条約第一条Aの括弧に規定する理由であること以外の要件を満たすものとしておりますここで入管庁令和5年3月直近ですね難民該当制の判断の手引きという文書を作成しこの中でこのままこれ結局迫害だけが唯一の要件みたいなことになっていますのでこの迫害について国際法上確立した定義は存在しないが難民条約における迫害とは生命身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味し主に通常人において受入れし得ない苦痛をもたらす攻撃ない者迫害であって生命又は身体の自由の侵害又は抑圧というとされておりまして法に定められる手続によって行われる訴追や処罰は通常迫害には当たらないが恣意的差別的な訴追や処罰又は不当に思い処罰は迫害に当たり得るなどと例示されております一方この補完的保護対象者の条項は他国にもあり欧洲ヨーロッパですねでは対象者を重大な危害にさらされるものとしてこれを出身国における申請者への拷問もしくは非人道的なもしくは不憫意を傷つける取り扱い又は刑罰更には国際又は国内武力紛争の状況における無差別暴力による文明の生命又は身体に対する重大かつ個別の脅威としておりますしまたUNHCRは必ずしも1951年条約上の難民でない可能性があるものの国際的保護を必要とするものでそこには自国外にいる者であって武力紛争又は重大な治安桜の結果として身国における生命自由又は身体の安全を深刻に脅かされているものもものも含むとしておりますなかなかといったような教示なんですが要はですね今回の改正案における補完的保護対象者の要件というのはあまり正直はっきりしない白外でしかなく白外の内容に関しての手引きというのも何か漠然としたことしか書いていないとただ逆にこの白外というのは全部ヨーロッパでの規定ぶりやUNHCRでの規定ぶりを含んでいるんです大臣がおっしゃってくれるならそれは単なる答弁ですけれどもそれはそれで価値あることだと思うんですなのでここで言っている手引きで言っているもしくはこの条文で弦外条文の解釈として想定されている白外というのはこの王書における規定やUNHCRにおける規定を含んでいるものでしょうか大臣の補正見を伺います

2:26:44

斉藤法務大臣

2:26:48

補完的保護対象者の認定制度は難民条約の適用を受ける難民には該当しないもののこれと同様に人道上の配慮をするものを保護するための制度であります御案内のとおりです本法案においては補完的保護対象者を難民条約上の難民以外のもので難民の要件のうち白外を受ける恐れがある理由が人種宗教国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見という難民条約上の5つの理由であること以外の要件を全て満たすものと定義をしているわけであります補完的保護対象者の該当性はあくまでも個別の事情を考慮して判断されることになりますが一般論としては本国が内戦状態にあるなど本国に帰国すれば紛争に巻き込まれ命を賭す恐れがあるものなどあるいは帰国した場合に死刑に処されることが恣意的差別的な処罰または不当に思い処罰にあたる場合あるいは拷問または残虐なもしくは非人道的な刑罰を受ける恐れがある場合などは白外を受ける恐れがあると認められその理由が難民条約上の5つの理由以外であれば保管的保護対象者等を認定することになると考えています加えてあえて申し上げますと諸外国における保管的保護対象者の例で憤意を傷つける取扱いとして整理している例につきましても我が国における個別の審査の結果白外に当たれば法務大臣は保管的保護対象者として認定することになるということであります

2:28:20

米山龍一君

2:28:21

はい これも御答弁としては結構なことを言いますが非違をというのは非違の選挙は難しいことは前提としてしかし公了に入るというのは結構なことなんだろうとは思いますが一方我々立憲民主党はやはりそんな曖昧なものではなく昨年提出した難民保護法案に定めるように出入国管理法第53条第3項に掲げる各項から本法に入ったものを①として②国際連合国際連合難民口頭弁務官事務所その他の国際機関の見解を踏まえ総管されることにその声明身体の自由またはその他難民条約第1条Aもしくは市民的及び政治的権利に関する国際規約第7条の規定により保護された権利益を介されるおそれなりの領域から本法に入ったものであって保護されるべきものとして難民保護委員会質問で定めるもの③国際連合国際連合難民口頭弁務官事務所その他の国際機関の見解を踏まえ難民条約第1条Aに規定する理由に準ずする理由または戦争内乱暴動大規模な人権侵害もしくは公の秩序を著しく満たすその他の事情によるその声明身体の自由またはその他難民条約第1条Aもしくは市民的及び政治的権利に関する国際規約第7条の規定により保護された権利利益を介されるおそれなりの領域から本法に入ったもので保護されるべきものとして難民保護委員会規定で定めるものとしておりますがこちらの方がいいと思うんですけれども ご大臣の御所見を伺います

2:29:37

齋藤法務大臣

2:29:40

保管的保護対象者の認定制度は難民条約の適用を受ける難民には該当しないもののこれと同様に人道上の配慮をするものを保護するための制度ですそして本法案における保管的保護対象者は難民条約上の難民以外のもので難民の要件のうち迫害を受ける恐れがある理由が人種宗教国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治起源という難民条約上の5つの理由であること以外の要件を全て満たすものと定義をしておりましてこの点は定義が法文上明記をされているものと考えています

2:30:20

山山龍一君

2:30:22

さすがに立憲の方がいいですとはさすがに言われないと思うんですがそういう官僚御答弁になるのはそれはやむを得ないところと思いますその上で先ほどの御答弁で武力的な国内武力紛争の状況における無差別暴力などについてそれは入りますという御答弁だったかと思うんです御答弁のなぜそうしますとちょっと具体的なお話としてお聞きしたいんですけれどもいくつか質問を飛ばしてお聞きしたいんですけれどもその武力的紛争による無差別暴力ってどの程度だというのがあると思うんですね一番最もわかりやすい例というのが例にしてしまって大変恐縮ではあるんですけれどもウクライナから避難されている方かなというところはあると思うんですと言いますのはそれはウクライナの今大変な状況にはありますけれどもそれはもちろん東武戦線のもう今にもたった今にも砲弾が飛び交っているところからポーランド国境に至るさばさりながらたった今砲弾が直ちに来るという状況ではないというところまであってそうしますと今のようなウクライナの状況で一体全体全ての方は保管的保護対象者に当たるのであるのかそれともそこはやはりたった今砲弾が飛び交っているようなところだけであってポーランド国境に近いようなところの方は違うのかそれについてどのような線引きになるのか御回答をいただければと思います

2:32:03

西山出入国在留管理庁次長

2:32:08

保管的保護対象者に該当するか否かは申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって一概にお答えすることは困難と考えておりますただ一般論としてウクライナ非難民のように戦争等に巻き込まれて命を落とす恐れがあるなど迫害の恐れがあるもののその理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しないものは保管的保護対象者に当たると考えております

2:32:35

米山龍一君

2:32:37

これも答弁としてはそうなるんだと思いますけれどもその答弁は基本的にはウクライナのポーランド国境ぐらいなところであってもそれは当たるというご答弁なんだろうなとそうははっきり言えませんがというご趣旨なのかなというふうに私としては捉えております時間がないのでその念押しはしませんけれどもちなみに次のお話題として保管的保護対象者のプロセスというのは基本的には現在の難民認定と同じプロセスしかも一応考えづらいので現在の難民認定と同じく一院審査では難民調査課が含もうした手では難民審査三要員が審査し最終的には法務大臣が判断するということでいいのかまたその手続を踏むということになりますと基本的に現在難民認定手続は一時審査が33.3か月二次審査が13.3か月とかかるということですのでやはり同じぐらいの時間がかかってしまうということになろうかと思うんですがこれはそういう理解でよろしいんでしょうか

2:33:37

西山七入国在留管理庁次長

2:33:43

ご指摘のとおり難民認定手続と保管的保護対象者認定手続の判断手続に大きな違いはなく判断主体は同様でございますあくまで保管的保護対象者に当たるか否かは申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断することとなりますが迫害の恐れの理由が条約難民の条件である5つの理由以外でも良いことから客観的な本国情勢等により保管的保護対象者の要件を満たすことが明らかで速やかな判断認定が可能な事案もあると考えられます

2:34:16

米山龍一君

2:34:19

これも御答弁としたら結構といいますか先ほどのウクライナの例みたいな形である程度類型的に判断できるのである程度早くなるということなんだろうと思いますでですねそうしましたらちょっとお伺いしたいんですけれども保管的保護要件がこれで質問通告から戻ってすいませんがそうすると通告の番号では4番になるんですけれどもそうしますとこの保管的保護要件が新設されたとそれはそれで広がったんだから悪くはないということになるんですけれども同時にそうすると今まで実は保管的保護要件のところは特別在留許可でカバーしていたという事実上ですよ特別在留許可でカバーしていた部分はなくはないんだと思うんですがそれはなかなかそうだとは言ってくださらないとは思うんですけれどもちなみにこの保管的保護要件ができたことによって特別在留許可が狭くなるという御懸念も出ているんですけれどもこれはそのようなことはあるのかないのか齋藤大臣の御所見を伺います

2:35:28

齋藤法務大臣

2:35:32

本法案では紛争非難民等の人道上真に被護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべく難民条約上の難民に該当しない場合であっても難民条約上の5つの理由以外の理由により迫害を受けるおそれになるものを保管的保護対象として認定する制度を創設これによりまして現行法下で人道的配慮による在留特別許可を受けていた者に対して保管的保護対象者と認定されれば制度的かつ安定的に保護支援を行うことが可能となるまた改正法下では保管的保護対象者と認められないものであっても待機を強制的において申請により在留特別許可の判断を受けることが可能になっているということでありますのでしたがって現行法下で人道配慮による在留特別許可を行って保護されていた者に比べて範囲が狭くなるということはないということであります

2:36:30

米山隆一君

2:36:31

時間がございましたのであと1分ぐらいで2つの質問をまとめてお質問させていただきますけれども先ほど釜崎委員からの質問で特に第一次選査から弁護士を立ち会わせるべきだということに対して特に配慮がいる者に対してやっていますと今後検討しますというお話だったんですけれどもこれはぜひ私最初そんな全員が受けていいじゃないですかとそれは文明国というもんですよとありとあらゆるこんな自分の命に係るような決断について一人わけで決断を決めろなんていうのはそれは無茶な話でそれをきちんとつけるのがそれをきちんとサポートするのが弁護士であってそれをつけることは何も悪いことではないとそれをぜひ一時審査からつけるべきだとそれも保管的保護対象者も含めてつけるべきだということでご聴聞に伺うのが1つと1つ伺わせていただきます

2:37:23

西山入管庁管理庁次長

2:37:28

ご指摘の点も踏まえまして入管庁としては更なる取組のあり方については引き続きしっかり検討してまいりたいと思います

2:37:38

米山龍一君

2:37:40

検討いただけるというご答弁はいいんですがぜひそれはすべきだと思います最後に今までいろいろ指摘してまいりましたがこの法案特に61条の2-9第4項第1号第2号は運用の幅が非常に大きく難民条約とも合致しませんまた保管的保護要件についてはいろいろご答弁はいただいているところではあるんですけれどもしかしやはり曖昧だと思いますぜひ一度やはりきちんと再度設計をやり直すべきだということを最後に申し上げさせていただきまして私の質疑を終わらせていただきますありがとうございました

2:38:21

寺田学君

2:38:25

寺田です9分の質疑時間ですので今回の質問の趣旨自体は大臣に問題意識を持っていただきたいというのがまず一義的な問題ですお手元の方に資料をお配りしましたこれ自身は先日の参考人質疑の中で橋本参考人が出していただいたものがわかりやすかったので皆さんにお出ししたものですタリバンに制圧されたときのアフガニスタンに関してですけれどもいかに日本の対応がひどかったかということです参考人もお話していましたけれども今この後説明しますけれどもあのような対応をしたことそしてまたそれに対する真摯な反省が現れていないこと自体は今後諸外国において日本政府のために働こうそう思って協力してくださる方の潜在的な数を猛烈に落としているんだと私は記号していますお手元にありますけれども2度目の資料ですけれどもぜひ見てほしいですアメリカドイツ英国カナダオーストラリアを表にしていますまずそこの様子を見てみるとタリバンが制圧された後ですけれども基本的に要件を定めながら米国政府と1年以上勤務したものであったり英国は英国で英国政府機関に直接雇用されているものとその家族とかカナダはカナダ政府と相当または継続的な雇用関係にあったものかつ下の方にはNPOの話だったりも出ているんですが対応自体はどうかと上から4つ目の箱ですね在留資格と入国後の定住支援アメリカはまず一に即時英住資格英国とかも短期で入りながら英住権に切り替えカナダも英住査証で入国という話になって人数に関してはアメリカであれば8万6000人ドイツ2万3000人英国1万1000人カナダも9500人ですかオーストラリアも1万6000人裏を返してください我々日本です政府貸付組民間消費組政府と民間がありますが今まで一生懸命日本政府のために頑張ってくださった方々に関しては直接雇用をまたは日本大使ジャイカーと思っていた現職員その配偶者と在留資格何か90日間の短期滞在での入国です民間に至ってはそのためにいろいろ申請しなきゃいけなくて(3)に日本との関係による迫害の恐れがあるという供述書日本語か英語命からがらタリバン制圧された後に今まで政府ではない民間として協力した方々に対しておめえがそこで迫害の恐れがあるというような供述書を出せというのを要件にしていたというのが実態だと思いますいろいろな実例をお伺いしました一点ちょっとこの場で紹介しますけれどもジャイカーのアフガニスタンのマジャリシャーリフ事務所で10年実質的な現地署長として勤務していた方が8月14日タリバンが所握する前日になって何とか家族もろとも自力でイランに逃げて在テヘランの日本大使館に助けを求めたのに彼の雇用計枠は既に2018年で切れていたので外務省がビザ発起を拒んだNGO職員の話です日本のNGOの現地職員で2021年8月の時点で有効な直接雇用を持っていた女性が血の身を血の身ごっこがいた職員に対して

2:42:19

直接雇用をされていた女性でその人が血の身を持っていた職員

2:42:24

そういう職員に対して外務省はNGOの場合はご本人しか退避させられないのでお子さんは置いてきてくださいと言い放ったともちろん伝聞なこともありますしただ確実なところから聞いていますここは法務委員会ので入管の要請があるいろいろなところに入管というよりも外務省の問題だと外務省が日本に来たアフガニスタンの協力者に対してもいろいろな記事にも載っていますが帰るように促したというような話も聞いています何なんですかねこのうちの国今まで一生懸命日本政府のためにさまざまな努力をしてきた人間がいざ本当に身の危険を感じたときに諸外国が永住権前提に必死にその人たちの安全を確保しているときに90日間の短期ビザだとしかも民間の人間に対しては血の魅力やルールで家族を連れてこれないからそれは子どもを置いてきてというような発想で臨んでいたということは本当に有識問題だと思います外務省言い訳があるならぜひ答弁してください

2:43:36

西永大臣官房参事官

2:43:44

お答え申し上げます2021年8月のアフガニスタの情勢が過後政府といたしましては事態が刻一刻と変化していく当時の状況下におきまして法人奥美大使館の現職員等の退避のために可能な会議の対応を行ったと認識しておるところでございます具体的には8月15日にカブルは陥落しましてカブル国際空港の民間機が運行停止以降停止して以降関係国と連携し輸送の安全を確保した上で迅速に自衛隊役の派遣を行い最終的に退避を希望する法人1名及びアフガニスタン人14名を自衛隊役で輸送することができたところでございますまた自衛隊によるオペレーション終了後も政府として容量な外交努力を継続し政府として把握する限り我が国の支援を受けて800名以上の日本関係のアフガニスタン人が本邦に到着したところでございますこの中には大使館関係者在家関係者が含まれるところでございます日本に入国したアフガン人のうち例えば大使館や在家事務所の現職につきましてはそれぞれ日本政府及び在家といたしまして住居や食事日本語教育の機会の提供等を行い適切に支援を行ったところでございますあと今委員の方から御指摘がございましたけれども一度日本に避難してきた大使館等の関係者について本人の意に反してアフガニスタンに帰国させたという事実はございません日本に退避した大使館現職員及びその家族の一部につきましてはですね自ら希望してアフガニスタンに帰国したそういう認識でございます

2:45:16

寺田誠君

2:45:17

国会による答弁するとそうせざるを得ないのかもしれませんけれどもその一言一言自身がより一層日本政府に対する信頼を失っていると僕は思います可能な限り適切なその結果自体が今ここの表にあるやつですよ表の方にもう一回見るとアメリカドイツ英国カナダオーストラリアといいますカナダの例ですけれどもカナダ政府は結構後半に要件を決め永住検査所で入国をさせていますそのカナダですらあのひどいじゃないかと大失敗であったと反省をせねばならんということですでにカナダの国会が設置した特別検証委員会が2022年6月に検証結果報告書を公表しているとうちのざまを何度も言うつもりはないですけれどもこの我々から見たらはるかに努力したカナダですら大失敗だったとして国会が第三者委員会をつくって調査報告書を出していると現地の方に聞くと余りに対比がひどすぎたからということで行政訴訟まで考えているという人たちが出ているとこの認識の差をしっかりと見えない限り我々の日本というものに対する外国の方々の協力というものは日に日に落ちていくと私は思います大臣問題意識を持ってくださいそれだけです質問は

2:46:44

斉藤法務大臣

2:46:47

実は本件が起こったときに私はまだ大臣になっていませんでしたので人権外交を推進する銀連盟の超党派の共同代表として実はこの問題を議論しておりまして当時外務省を呼んで日本人だけじゃなくて職員を自衛隊機で避難させろということを強く主張していた人間でありますその後自衛隊機が出されましたのでよかったなと思っておりますが問題意識は強く持っております寺田学君 以上で終わります

2:47:33

谷川智君

2:47:37

住民秘書の谷川智です本日は入管報道の一部を改正する法律案の質問の機会をいただきましてありがとうございます質問に入る前に改めて牛島三段真理さんに真で哀悼のおまことを捧げますとともにご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます今回私も法務委員会理事として約5時間のビデオを拝見をいたしましたビデオを見る前正直入管の職員がもっと牛島さんに対する扱いというか邪見にしているのではないかなというふうに正直思っていましたしかし映像に映る入管職員の対応を見聞きするとよく声をかけたり又はよく話を聞いたり介助や身の回りの世話を謙心的に行っていたと率直に私は感じました(聞き取れない)(はい)静かにしてください自分たちにできることはできるだけ行っていたというふうに私は思いましたただ日に日に弱っていく牛島さんの姿を見ると医療の専門家ではないもののもう少し違った対応やまた入管施設の運用の在り方や医療体制の強化が図られていたらもう少し違った結果になっていたのではないかなというふうにも思いました改めて入管施設の運用の在り方や医療体制を強化しなければならないと強く感じた次第でございます一方で入管施設の運用一方で難民申請は何度もできて収容が長期化している問題もあります牛島さんのような不幸な事案が二度と起こらないようにしなければならないそのように私も強い思いで今回の法改正に臨み一事も這い整列に向け本日質問に立たせていただいておりますそこでまず入管施設の運用の在り方や医療体制の強化等について既に対策が講じられていると思いますけれどもあらゆる事態をこれからも想定して引き続き引き締めて気を引き締めてですね取組を進めていただきたいというふうに強く要望しますが齋藤大臣どうでしょうか

2:50:08

齋藤法務大臣

2:50:12

あのご指摘の事案については調査報告書に基づく組織業務改革に取り組み各官署の常勤医師の確保等の医療体制の強化職員の意識改革などが実際に進んできているところでありますこうした組織業務改革をさらに進めるとともに本法案で講じる管理措置や健康上の理由による仮方面常勤医師の兼業要件の緩和等の措置を適正に運用することによって何としても同様の事案を二度と起こさないそういう覚悟で取り組んでいきたいと考えていますいかなる制度を作りましてもその制度を運用する人間の意識が弱ければ制度の意味はありませんので制度が出来上がった暁におきましてもその意識についてはですね常に常に意識するようにそれこそ取り組んでいきたいと思っています

2:50:59

谷川智君

2:51:00

はいよろしくお願いいたします続きまして送還停止法の例外について質問させていただきます現行法の下では理由を問わず何回不認定となっても難民認定申請が可能のために我が国で重大な罪を犯した者も送還できない状況にありますそこでまず現状我が国で重大な罪を犯したにもかかわらず送還できない外国人の数はどうなっているのかまた三年以上の実刑を受けた送還起承者の具体的な事例を紹介いただきたいと思います

2:51:36

西山出入国外留管理庁次長

2:51:44

お尋ねの数値につきましてはいずれも速報値で令和4年末時点の送還起承者4233人中刑事裁判で有罪判決を受けた者が1626人うち3年以上の実刑判決を受けた者は332人ございますなおその332人中さらに7年以上の実刑判決を受けた者は101人おられますこの中には殺人、強盗起承、強姦起承覚醒罪の密輸といった善悪のある者などが含まれております

2:52:19

谷川智君

2:52:21

ありがとうございます我が国の治安を守り安全安心な社会を実現維持することは我が国で暮らす国民をもとよりルールを守って暮らしていただいている外国人のためにも大切なことでありますやはり送還停止法の例外を設けることは重要であると私は考えますしかしこれまでの質疑の中で3年以上の実刑判決を受けた者とするのでは社会にとって危険性のない者も対象となり難民条約33条のノンルフルマン原則に反するといった指摘やそのものが社会に及ぼす危険性の程度と送還された場合の迫害の恐れなどを比較して判断すべきであるとかまた法務大臣が社会にとって危険な存在となったかどうかを判断するべきであるとかそうした指摘があったと思われますけれどもそれらの指摘についての考え方をお示しください

2:53:22

西山出入国管理庁次長

2:53:28

ご指摘の難民条約第33条2において難民であっても特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し定額国の社会にとって危険な存在となった者はノンルフルマン原則が適用されない旨規定されておりますこの特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し定額国の社会にとって危険な存在となった者とは当該犯罪を犯した者を社会にとって危険な存在と言うるような犯罪すなわち無期または1年を超える懲役または禁錮の実刑に処せられた者など現行入管法第24条4号と地理に該当するものを念頭においているものと承知しておりますしたがいまして3年以上の実刑に処せられた者は難民条約に言う特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し定額国の社会にとって危険な存在となった者に該当すると考えられこれを送還したとしても難民条約上のノンルフルマ原則に反しないと考えています本法案におきまして送還停止項の例外対象を1年以上の実刑に処せられた者とすることも考えられましたが迅速な送還と人権保障のバランスを図る観点からより慎重に決することとして3年以上の実刑に処せられた者を送還停止項の例外といたしましたこれは3年以上の実刑に処せられた者は刑法において3年以上10年未満の公勤刑の言い渡しを受けた者と3年未満の公勤刑の言い渡しを受けた者とで刑の時効期間を区分しているなど3年以上の実刑判決を受けた者は我が国の法制度上例外的な取扱いを行う基準と言うることまた3年を超える実刑判決を受ける者は第一審における処理件数の約6%であることなどから刑罰法令違反の中でも相当程度刑事説起認が重く強い反社会性を示すものであると言えるためでございますこのように対象範囲を限定しておりこれに加えて社会への危険性の有無などの要件を追加する必要はないと考えております

2:55:34

谷川智子君

2:55:36

ありがとうございます3年以上の実刑判決を受けた者を相関停止庫の例外とすることは難民条約に違反するものでもなくまた社会にとって危険性の高い類型を慎重に見極めた上で設けられたものであるということがよく理解をすることができましたところで特に3回目以降の難民認定申請者を念頭に日本の難民認定の現状を踏まえると相関停止庫の例外を設けるべきではないとの指摘が質疑の中でもあったと思いますけれどもこうした日本の難民認定が適正に行われていないのではないかという指摘についてのお答えをください

2:56:26

西山出入国在留管理庁次長

2:56:32

我が国においては申請者ごとにその申請内容を審査した上で難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切に認定し難民とは認定しない場合であっても出身国の情勢に鑑みて人道上本邦での在留を認めるべきものについては在留を適切に認めて保護しておりますこれにより一時審査において難民と認定したものと難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めたものの合計について処分件数に占める割合を算出しますと令和4年は約29.8%となりこれは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えておりますその他にも例えば本国の情勢不安を理由に本邦での在留の継続を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして保護すべきものについては適切に保護しているところでございます

2:57:30

谷川智君

2:57:32

ありがとうございます今の説明でも日本では昨年難民や人道上の配慮によって被護した比率では約3割を保護しておりこれはこの間参考人で来ていただきました滝沢参考人が配付してくださった資料を見れば例えばアメリカの被護率が約28.8%フランスの被護率が約25.9%となっておりましたので遜色がないことがよく理解しました他方昨年3回目以降の難民認定申請により難民と認められたケースがあることやウガンダ人女性のケースを挙げて日本の難民認定がそもそも間違っているのではないかという指摘もあるところですがこうした指摘について御答弁をいただきたいと思います

2:58:22

西山出入国在留管理庁次長

2:58:28

まずお尋ねのウガンダ人女性の事例につきましては先日ウガンダ人女性に対する難民不認定処分を取り消す旨の判決が確定いたしましたが訴訟の段階で原告から新たに提出された証拠が原告の供述の信用性を裏付けるものであるとして当該判決がなされたものと承知しておりますよって難民不認定処分時における資料に基づく判断自体が誤っていたとは考えてはおりません次に3回目以降の難民認定手続により難民と認定されたものは令和3年までは存在しませんでしたが3回目の申請で認定されたものが令和4年中に3件ございますなお4回目以降の申請により認定されたものはおりません詳細は差し控えますがこれら令和4年の3件ですがこれらの事例はいずれも前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新たな事情が生じそれらについての主張もなされたことも踏まえ難民と認定されたものでございますこの点本法案では3回目以降の申請であっても難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送還を提出することとし万が一にも報告すべき事情のあるものを送還しない仕組みとしておりご指摘のような事案にも適切に対応できると考えております

2:59:47

谷川智君

2:59:49

ありがとうございますここまで本法案における送還停止法の例外を中心に議論してきましたけれども先日滝沢参考人が述べられていたとおり諸外国でも本法案と同様に送還停止法の例外を設けているのではないかというふうに思いますけれども入管庁において把握しているところを答えていただきたいと思います

3:00:13

出入国在留管理庁西山次長

3:00:22

まず主要国においてはほとんどの国において難民認定申請について再申請に制限を設けている上送還停止法の例外規定を設けているものと承知をいたしておりますまた一定の犯罪歴を有する者などによる難民認定申請を制限する例もあると承知しております例えばアメリカでは暴力犯罪や窃盗罪などで1年以上の刑に処せられた者米国の安全にとって危険であるとみなす合理的な理由がある者は難民認定申請できないフランスでは3回目の難民認定申請については送還停止法を認めない旨の規定を設けているものと承知をいたしております

3:01:04

谷川智君

3:01:05

ありがとうございます我が国では現状も他の国と遜色ないレベルで難民または人道上の配慮によって保護すべきものを保護しているし送還停止法の例外を設けたとしても保護しなければならないものは適切に保護できることもよくわかりました安全安心な社会の実現のためにも本法案をしっかりと成立すべきであると考えます最後に本法案を成立するための大臣の最後の御決意をお伺いしていたいと思います

3:01:36

斉藤法務大臣

3:01:39

本法案は保護すべきものを確実に保護した上で在留が認められないものについては迅速に送還可能とする長期収容を解消し収容する場合であっても適正な処遇を実施するこういう考え方のもとにさまざまな方策を組み合わせパッケージで課題を一体的に解決し外国人の人権を尊重しつつ適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものであり日本人と外国人が互いを尊重し安全安心に暮らせる共生社会を実現していくためにもこの法案による諸施策の実現は極めて重要であると考えておりまして何としても成立させていただきたく今後とも努力を尽くしていきたいと思っています

3:02:25

谷川智君

3:02:27

ありがとうございました時間が来ましたので質問を終わります

3:02:35

鶴間浄司君

3:02:40

鶴間君

3:02:40

はい委員長

3:02:44

日本維新の会の鶴間と申します我が日本維新の会は3年前3年前じゃない令和3年の今回の法案の前の改正案入管法改正案について採決が見送られたんですけれども最後までその成立に向けて動いた政党としてやはりその法案が令和3年に成立していればどうなっていたかということについてこの前も質問させていただいたんですけれども引き続きこれについては質問させていただきたいと思います前回質問したときは2点大きくお答えをいただいたと思います例えば1点目はウクライナだったり紛争避難民の方を保管的保護対象という仕組みで迅速にそのルールの下で受け入れることができたであろうということを1点目言われておりましたもう1点目言われていたお話が1400人逃亡者がいたとカリフォルメン中の逃亡者がコロナの影響もあって1400人逃亡者がいたとその1400人の逃亡者もこんなに多くはなかっただろうというお答えのこの2点をいただきましたでその後にですねその後に私が聞かせていただいたことはその逃亡者とも関連するんですけれどもその法案が成立していれば逃亡して犯罪が起こったかもしれないこれまで起こってきただろうとでその犯罪だったりですねその犯罪による被害者が防げたのではないだろうかということをお聞きさせていただいたところそれについてはわからないということを答弁としていただきましてでその後私の方も引き続き調べさせていただくということを申し上げさせていただきましたでお調べしたところですねすぐにですね報道見つかりました4月の5日の報道によれば入管庁が令和3年と令和4年中に逮捕されたカリフォルメン者の数を初めて集計し令和3年は337人令和4年は361人であったとされているとでその記事の中にはですね具体的にカリフォルメン中の外国人が逮捕起訴された主な例が記事の中にございます被害者の腹など刃物で刺したとして逮捕起訴無免許運転で信号を無視をして人身事故を起こした上覚醒剤などを所持し令和3年2月のごめんなさい 庁は庁役3年2月の実刑判決鋭利目的で覚醒剤の入った液体5キロを密輸したなどとして逮捕起訴自動車3台などを盗んだなどとして逮捕起訴こういった主な例がですね表示されておるんですけれどもこの報道については法務省は認識しているのか事実なのかということについてまずお伺いさせていただきたいと思いますどう把握しているかについてお伺いさせていただきたいと思います

3:05:56

西山出入国在留管理庁次長

3:06:02

今委員からご紹介ありました報道にその令和3年失礼逮捕された仮訪名者数につきまして令和3年は337人令和4年は361人ということでございましたがこれは事実でございます仮訪名の許可を受けていた者が刑事事件を起こして逮捕される事案が相当数発生していることは把握してございまして重く受け止めております

3:06:30

鶴間庄司君

3:06:32

はい今私がいくつか例を申し上げましたけれどもこれ以外にももっと重い犯罪ですね殺人など重大な犯罪などはあったのか入管庁は把握しているのかお伺いいたします

3:06:47

西山出入国在留管理庁次長

3:06:53

逮捕事案の詳細につきまして網羅的に把握しているものではございませんが仮訪名の許可を受けていた者が令和3年または令和4年に逮捕された事案として殺人未遂核生剤の密売詐欺などがあったものと承知しております

3:07:12

鶴間庄司君

3:07:15

はい詳細は把握ちょっとごめんなさい答弁しっかり聞いていなかったんですけれども重大な犯罪は結局殺人だったりというのはなかったということですかね

3:07:32

西山入国管理庁次長

3:07:37

この令和3年または令和4年に逮捕された事案として等で把握しているものとしては殺人未遂核生剤の密輸核生剤の密売詐欺などでございます

3:07:50

鶴間次長

3:07:51

はい把握しているものとしてはその程度だったということでありますけれどもまたちょっと同じ質問になってしまうんですけれどもこれ令和3年に入管法改正案が成立していれば先ほど私が申し上げた事例というのは防げたものだと思うか起こるはずの犯罪起こるはずのなかった犯罪であるか被害に遭うはずのなかった被害者がいたかということについて改めてお聞きさせていただきます

3:08:21

西山出入国在留管理庁次長

3:08:27

御指摘の令和3年に入管法改正法案が成立していれば防ぐことができたか否かにつきましては仮定の質問でございますのでやはりなかなかお答えは困難でございますがその上で本法案において創設する管理措置制度においては管理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い逃亡証拠隠滅または不法就労活動を疑うたり留相当の理由がある場合等の届出義務管理措置条件等の遵守のために必要な場合に非管理者の生活状況等のうち就任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することにより入管当局が管理人から必要な事項について届出報告をいただき平素から非管理者の生活状況条件重視状況を的確に把握し管理に支障が生じた場合には入管当局におきましても管理人からの相談を受け必要に応じて非管理人者に適切な指導を行うことを想定しておりますこのような管理措置制度の適正な運用は逃亡事案の発生や犯罪行為の抑止に資するものであると認識しております

3:09:40

鶴間昭二君

3:09:42

管理人制度で防げたのではなかろうかという御答弁だと解釈いたしますこれもう一つ令和3年に成立していればという話なんですけれども当時の別の報道を見ますと近々の選挙への影響も踏まえて政治的要因から採決を見送ったという報道もございますこれは本来であれば採決していれば防げた犯罪であったり被害者がいたにもかかわらず政治的要因から選挙のことも考えて見送ったというのはこれは非常に問題なのかなと思うんですけれども最後にこのことについて齋藤大臣に所感を伺いたします

3:10:30

齋藤法務大臣

3:10:33

御指摘の令和3年の通常国家に提出した9法案につきましては当時衆議院法務委員会において審議中でありましたが与野党協議において回帰中にこれ以上の審議を進めないとの合意があって政府としてもこれを尊重したというふうに理解をしております

3:10:55

鶴間昭二君

3:10:57

与野党で合意したんだからもうしょうがないだろうという大臣のお考えということでありますけれどもやっぱりこれはそういった起こるはずのなかった被害者だったり被害に遭うはずのなかった被害者だったりそういったものが存在するということもしっかり認識しながら法案の採決については進めていくことが重要だと思います次の質問に移らせていただきます管理人制度についてお伺いさせていただきます先ほども管理人がいればもっと防げただろうというお話ではありますけれどもこれまでもこの管理人制度については全然しっかりしていないじゃないかというお話がこれまでもたくさんあったところでありますその上で議論の中でいろいろとしっかりしていなくはないとこれからいろいろとやっていきますよということで答弁がどんどん発達といいますか良い方向に向かっているのかなと思っているんですけれどもそこについて改めて確認させていただきたいと思います今回の法改正では第44条の3、8項で第8項で出入国管理長官は管理措置の適正な実施のため管理人からの相談に応じ必要な情報の提供助言その他の援助を行うとされているが具体的にはどのようなものを想定しているのか改めてお伺いいたします

3:12:26

西山出入国在留管理庁次長

3:12:32

入管庁長官による必要な情報の提供助言その他の援助につきましては地方管署に配置する管理措置担当職員を通じて大使館領事館の相談窓口の教示入管当局が把握している地元の支援団体等の連絡先の教示地方自治体においては法令に従い非退去強制者であっても提供可能な行政サービスを行っていると承知していますがそのような点につきまして非管理者の希望に応じ居住地の自治体への情報提供などを行うことを想定しております

3:13:11

鶴間常務次官

3:13:13

その後管理人の確保に関しまして4月19日の審議では国宣弁護人のような仕組みは想定していないという御答弁があった一方鈴木委員からもしっかりリストとか作るべきじゃないかという話もあったんですけれどもそれでその後管理人にふさわしい方の連絡先をストックしておく必要性についても答弁があってこれ答弁全然発達したかないい方向に行ったのかなと思うんですけれども4月18日の審議では支援団体や弁護士の方に引き受けていただかないとこれ本村委員の質問であったんですけれども貧困ビジネスになるとの懸念も指摘されたところです国において管理人を引き受けてもらえる候補者のリストを作るのかということについてこれもう一度しっかりお伺いしたいと思いますその場合はそういったことにならないようなしっかりとしたものを作る必要があるかと思うんですけれども御見解お伺いいたします

3:14:20

西山次長

3:14:27

管理措置に付される外国人が自ら管理人となるものを見つけられない場合に備え入管庁においても日頃から管理人にふさわしい方々をできるだけ多く把握しておくことが重要と考えておりますそのためにも支援団体や弁護士会など関係団体に対し管理措置制度について丁寧に説明を尽くすとともに連携のあり方等について協議を進めてまいりたいと考えているところです他方御指摘のような貧困ビジネスなどの被害を防ぐため管理人の先天にあたっては入管庁が把握しまたは関係機関から入手する情報等により管理人としての任務の遂行能力を厳格に審査し適切な管理人を選定することが必要であると考えていますさらに入管庁において新たに管理措置担当職員を配置し管理措置中の外国人から相談等があれば個別に適切に対応することとし管理人に任務を継続させることが適当でない場合には管理人の選定を取り消すなどの対応をすることになると考えています宇部副総理 次の質問もお答えいただいた形になっておると思うんですけれども重要なことは管理人を選ばれた方が管理人がふさわしくないと思ったときにすぐ帰れるようにしっかりこれも制度として担保しておくことが必要かなと思うんですけれども先ほどそのようにするというご答弁だったんですけれどももう一度お伺いさせていただいていいですか同じ答えになりますかね

3:16:05

西山次長

3:16:12

今御指摘いただいた問題意識を踏まえてお答えを申し上げますと先ほど申し上げたとおり管理人としての任務の遂行能力を厳格に審査し適切な管理人を選定することといたしますがその上で本法案においては管理人が辞任することは可能ではございますが非管理者から管理人の変更を申し出る手続きは設けておりません例えば管理人の管理が厳しいからといって変更を申し出ることを許容することは相当でもないと考えておりますもっともあくまで個別の事案における判断ではございますが御指摘のような所犯の事情を総合的に考慮して管理人の選定の取消し自由である 管理人が任務を遂行することが困難になったあるいはその他管理人にその任務を継続させることが 相当でないに該当すると認めるときには選定の取消しにより適切に対応することも 可能であると考えております宇留間昌司君 管理人の立場よりも管理人を雇う方の立場に立った 運用でお願いしたいと思います次の質問をさせていただきますこの問題の大きな本質は中川雅治委員もおっしゃっていただいたように 作業の問題だと思っております私も作業が疑われる被収容者の問題について まさに中川雅治委員の質疑では被収容者の中には健康に支障をきたした人というところの 基準があることをわかっていてけびょうを使ってでも仮方面を求めることを考えるということが そういう人間が出てくるであろうということは思うんですということをおっしゃっていただいた上で 作業の色眼鏡がかけられてまずは作業を疑った上で対応することが 組織内で常習化していたのではないかとの御指摘もございました入管庁としては被収容者の体調不良の訴えが 仮方面に向けたアピールや誇張と疑っていた職員もいたとの事実に対し今回指名と心得の策定や 救急対応マニュアルの策定などを行い職員の意識改革等を図っているとのことであり 職員に対してはそのような対応は不可欠と思われますけれどもそれとともにそもそも被収容者に 作業をさせないような対策も必要でないかと考えられますが今回の法改正ではそのような規定は設けられているのか また今後作業への対応は改善していくのかということについてお伺いしたいと思います

3:19:07

西山次長

3:19:10

まず現行法下におきましても入管庁においては 体調不良を訴える被収容者に対しては訴える体調不良の内容や症状等に応じ 必要な診察治療を適時適切に受けさせているところではございますただ名古屋事案の調査報告書におきまして 真に医療的対応が必要な状況を見落とさないための職員への教育や意識の関与が不足していたと指摘されたことへの反省を踏まえ 体調不良を訴える被収容者に対しては適切に診療を適時適切に受けさせることを 徹底しているところでございますその上で本法案におきましては入国者収容所長等は 被収容者が負傷しもしくは疾病にかかっているときまたはこれらの疑いがあるとき等には 医師等による診療を行いその他必要な医療上の措置をとるものとしており 被収容者からの診断の求めがあった場合医療上の措置の要否を判断するに当たっては 医師の意見を踏まえるべきこととなります本法案を踏まえた医療体制の強化及び運用に 努めることにより作業が疑われる者も含め継続的な経過の観察や 治療を要する被収容者に対して社会一般の医療等の水準に照らし 適切な医療上の措置が講じられることとなると考えております

3:20:38

古間庄司君

3:20:39

はい いろいろと対応をしているという ご答弁をいただきましたけれどもこれまた本当にこの法案を賛成されようと 思っておられる方々もおそらく思っていることがここで法案をつくってルール化をして 対策をとってもまた同じような作業だったり制度の乱用が起こってまた同じ問題が 起こるのではないかというふうに思っている方も多くおるんじゃないかなと私はそう思います作業への本質的な対応をしていくためには やはりある程度ひどい制度の乱用であったりひどいシミュレーションを行うような人には ある程度のペナルティをやっていくことも検討していくべきなのかなと思いますそうでないとこの作業であったり 制度の乱用の問題は解決しないのではないのかなと思うんですけれども こちら通告はありませんが大臣は何か御所見求めてもよろしいでしょうか

3:21:46

齋藤法務大臣

3:21:50

牛村さんの件それから今回の北海施政が実現しますと 医療体制が抜本的に強化されることになりますのでその医療の中でそういったものが区別されていく ということになるのではないかと思っています

3:22:05

鶴間昌司君

3:22:07

そういうシミュレーションだとかに対しての ペナルティは基本的にはあまり考えていないというようなお答えであったかと思いますそういったこともしていかないとやはり本当に イタチごっこのように時間が経てばまた3年後4年後体質がそうなってしまうのかなというちょっと懸念を申し上げさせていただきました次の質問に移らせていただきます留学生の問題についてこれも鈴木陽介委員からちょっと質問があったところなんですけれども 私からも質問させていただきたいと思います留学の在留資格は本来日本の学校で学ぶための 在留資格でありますが資格外活動の許可により週28時間は就労可能となっておりますしかし就労がメインとなってしまい 本来の目的である学業がおろさかになっている留学生もいます先日の質疑においては今国会に提出されている 日本語学校の認定制度を定める法律案に関連し入管庁より日本語学校が就労目的の留学生を受け入れることのないよう 実施検査や指導を行う旨の答弁があったところですけれども入管庁におかれてはこの後どのように厳格に対応していくのか 改めてお伺いさせていただきます

3:23:30

西山次長

3:23:37

留学生の資格外活動許可については留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から 申請に基づき資格外活動許可として条件を付して一定の範囲内で就労活動を認めていますところ許可条件に違反していると疑われるものも少なからず存在いたします このため入管庁では厚生労働省から提供される外国人雇用状況届出情報によって雇用主雇用開始時期等を把握しこれをもとに必要に応じて 雇用主に稼働状況を紹介するなどして留学生の資格外活動の状況把握に努めておりますその上で条件違反が明確になったときは学校を通じて本人を強く指導し さらに悪質な場合は資格外活動許可を取り消したり在留期間の更新を認めないといった厳正な対処をしているところでございます入管庁としましては教育機関の理解と協力を得ながら所属学生に対する指導をさらに徹底するとともに関係省庁と連携し引き続き留学生の資格外活動の適正化に努めてまいりたいと考えております

3:24:53

古間庄司君

3:24:56

続いて実態とその大義の介入についてお伺いしたいと思います他方令和4年度末現在の我が国の外国人労働者数は約182万人でそのうち資格外活動の留学生が26万人弱となっております日本経済が外国人留学生の労働力をあてにしている側面があるのではないかということについてお伺いさせていただきます技能実習生の問題では国際貢献という建前と人手不足解消のための低賃金を前提とした労働力確保となっているという実態の介入が指摘されていますが留学生についても学業目的という名目と労働力確保という実態が介入している面があるのではないかと思いますが法務省の見解をお伺いいたします

3:25:50

西山次長

3:25:56

先ほども答弁いたしましたとおり留学生の資格外活動許可については留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で就労活動を認めていますところ許可条件違反が疑われるものが少なからず存在いたしますしたがって留学生の資格外活動許可の趣旨を没却した対応が拡散しないよう厳正に対処していく必要があると考えております具体的には先ほども答弁いたしましたように留学生に対しては厳しくは在留期間の更新を認めないなどの厳正対応がございますしまた悪質な雇用主側に対する対処としては資格外活動許可違反を助長しているものとして不法就労助長罪での告発等も行うこととなります

3:26:41

古間 庄司君

3:26:43

はいこれは鈴木陽介委員もおっしゃっておったんですけれどもやっぱりこの技能実習生にしてもですねこの学生のビザにしても人手不足の低賃金を前提とした海外からの労働力の受け入れというのは日本経済にですねいろんな生産性上昇の機会を奪いですね将来にわたっての持続的な賃金上昇の機会をですね失わせていると思っておりますでこれがですね引いては私は少子化の原因にもつながっているのではないのかと思います若者がですねやっぱり結婚して家庭を持とうと思うためには将来にわたっての持続的な賃金上昇の見込みがなければないと思っておりますでそれを阻害しているのがこういう低賃金を前提とした海外からの労働力の移動だと思っておりますやっぱりここはあの低賃金を前提としないですね受け入れでやっていくべきかなと思っておりますこれはまたの機会に聞かせていただきたいと思います続きまして別の質問に移らせていただきます先週ですね私の法案質疑ではですね難民受入れについて国際機関とですねあの様々にやりとりをしながら法務省は誠実に対応しているんだろうということを言っておりましたけれども私からはですねそういったことをですね法務省としてもっと誠実にもっとですね積極的に広報していくべきではないかと提言させていただきましたここまでもですね様々に議論があるのが大きくはですねやっぱり国家主権と難民は広く広く国家主権を超えてですね受け入れていくべきだというノンルフールマン原則このバランスのお話だと思うに思っておりますでこれは今各国でもですねいろいろこう模索されているところでありますまさにですねこういったことを世界各国の人々が集まるですね世界からですね最も注目を浴びる機会であります2025年の大阪関西万博でオープンにですねもう本当に世界の人々にもう目の前でわかるようにですね議論をしていくことが本当に重要なのではないかと思いますで万博にもですねテーマウィークっていう世界課題をしっかりみんなで話し合いましょうという仕組みもございますでこの前の一般質疑ではですね門山副大臣からこのテーマウィークについてですね外国人との共生社会に向けた取り組みだとかそういったことも含めてですね積極的に検討していくという答弁がありましたまさに今回のですね外国人との共生の問題これをですね万博のテーマは未来し輝く命輝く未来社会のデザインでありますまさにこの共生社会の実現をですねもう世界にわかるようにしっかりとテーマウィークで話し合っていくことが必要かと思いますでこのテーマウィークで話し合うことを目標にですねしっかりと日本がですね国際的に認められる難民の受入れをやっているんだというこの今のご答弁でもたくさん言われておりますけれどもこの取り組みをですねしっかり加速させていくことにもなると思うんですけれども大臣いかがでしょうかお伺いいたします

3:30:10

宇留間庄司あごめんなさい齋藤法務大臣

3:30:17

あの我が国における難民の受入れのあり方について対外的に発信することにより国内外に理解を求めていくことは重要であると認識しておりまして適切に検討し対応してまいりたいと考えていますご指摘のテーマウィークは世界が半年間の長きにわたり同じ場所に集う万博の特性を生かし地球的規模の課題の解決に向けて英知を持ち寄り対話による解決策を探る取り組みであるというふうに承知をしています大阪関西万博のテーマウィークにおける具体的なテーマ等については現在の関係府省庁等において検討中であると認識をしております当省の取組をテーマウィークにおいて取り上げるべきか否かについてはそのテーマ等に関する検討結果を踏まえて適切に判断をしていきたいと考えています

3:31:08

古山庄司君

3:31:10

はい そのテーマ要は万博を所管している省庁の方針と合わせて適切に検討ということでありますのでぜひ街ではなくてそこの所管している省庁はおそらく内閣府ですかね どこかちょっとわからないですけれども今パッと思い浮かばないですけれども街ではなく法務省からもぜひ積極的にお願いいたしたいと思います大臣ありがとうございました ご答弁 これにて私の質疑を終わらせていただきますありがとうございました

3:32:00

鈴木良寛君

3:32:07

先週に引き続きまして国民民主党の鈴木ですが質問に入りたいと思います通告いたしました質問の残りの部分ですね 順次質問させていただきたいと思います1つ仮方面の現状をもう1度確認したいなということで仮方面後に逃亡している総科技者が令和4年末現在で既に1400人ぐらいいらっしゃると仮方面後に逃亡した時点で出入国管理法違反にならないのか まず確認したいと思います

3:32:47

西山次長

3:32:52

現行法下では仮方面後に逃亡しても 出入国管理法違反にはなりません

3:33:01

鈴木良寛君

3:33:07

私が理解度が低いんだと思うんですけれどもオーバーステイしちゃっていて入管に就業されている人が難民申請したいと何らかの事情で仮方面しましたでもその時点でオーバーステイになっちゃっていると 出入国管理法違反にはなるんですよねだから難民認定はするんだけれどもオーバーステイしたんですよオーバーステイして何らかの事情で あなたは仮方面でいいですよと言って施設の外に出てそこから逃亡しちゃったという人は出入国管理法違反になるのかならないのか というお尋ねなんですけれども

3:33:55

西山次長

3:34:00

今の答弁の趣旨は仮方面後に逃亡したこと それ自体について違反を問うことには なっていないということでございまして仮方面中でありましても不法残留罪理由 継続間の不法残留という状態は続いておりますのでその意味では出入国管理法違反ではございます

3:34:21

鈴木良寛君

3:34:23

では次にもう1つこの1400人の逃亡者に対して どのような対応をしているのかということですね

3:34:33

西山次長

3:34:39

仮方面中に逃亡し所在不明になった者については 仮方面を取り消し各地方入管において 手配を行っておりますその上で独自の調査や関係機関への 各種事実関係の紹介を行うなどしてその所在の把握に努め対象者を摘発して 再度収容するなどの対応を行っているところでございます

3:35:01

鈴木良寛君

3:35:04

そういう対応を関係省庁としていながら この1400人の方が今もどこかにいらっしゃる ということなんでしょうねではこういった罪を 逃亡した先で罪を犯していて逮捕されればそれで起訴されたり なんなりという次の手続きになっていくと思うんですけれどもその対策は関係方面と連携をとって やっていますよというだけじゃなくてもう少し一歩を踏み込んだ具体的な方策を お持ちであればお示しいただきたいと思います

3:35:43

西山次長

3:35:45

まずは逃亡した場合にはすぐに 仮方面を取り消した上で摘発に努めるということで関係機関と連携して発券に努めるということに この入管庁としては尽きるのかなと思っております

3:36:07

鈴木良寛君

3:36:09

例えば逃亡罪のところでも お尋ねしたんですけれども飛行機に乗って堂々と逃げる人というのは なかなかこれは難しいんだと思うんですけれども飛行場だとか国際港みたいなところに 全部それは瞬時に行くということでよろしいんですかあとはいくつあるかちょっと私も 数字は頭の中にないんですけれども埼玉県で言えば処罰が38ぐらい 確かあったと思うんですけれどもそういった処罰のところにも すっと行くということでよろしいんですか

3:36:40

西山次長

3:36:46

基本的には入管の関係各所に 情報が共有されることになります

3:36:56

鈴木良寛君

3:36:58

だって入管で全国に6カ所しかないんでしょう

3:37:04

違うの前にも質問で地元で相談を受けた 韓国籍の方がいてオーバーステイして職執されて免許証を出してくださいと 言って初めて免許証はありません結局入管に通報が行ってお二人は 施設の方に連れていかれるわけですよねだからそういう情報を入管だけでもっていてもこの1400人の方は見つからないだろう ということなんですだから警察が警察飛行場だとか 忌みぐれのところにきちっと情報が行っていなければどなたかどうかわからないでしょうだから前の質問のときにも偽造のパスポートで 日本に入ってきて一回帰ってまた入国するときに指紋と顔認証と 実際名前とか出自が違っていたと言ったらそれは入れるんですかという お尋ねもしていると思うんですねだから前にも一般質疑のときに本人確認というのは どこまでできるのかというふうにお尋ねしたと思うんです入管の次長がいらっしゃらないというだからそこにつながっていくんですけれども答弁は今時間がかかるようだったら 次の質問に移りますけれども大丈夫ですか

3:38:24

大丈夫 西山次長

3:38:29

入管は官署は出張所を含めますと 今ちょっと数を尋ねさせていたんですけれどもすみませんにわかに答えられるので申し訳ございませんまた出入国をする開港空港には もちろん入管の施設がございますのでそういったところにはそういった 狩り方面の逃亡者についての情報というのは速やかに共有をされるということになりますのでその時点で必要な本人確認を行う中で 狩り方面逃亡者というのを摘発するということにも端緒にもなるということでございます

3:39:07

鈴木芳洋君

3:39:08

いや例えの話ですね 例えの話は答えられないと言われるとそれで終わっちゃうんですけれども 狩り方面者をどんどんどんどん出していったときにこれも過去の質問の中にも 入れさせてもらったんですけれども狩り方面者をどんどん認めていった場合に 今1400人逃亡しているという実数をいただいているのは入管庁の方からもらっているんですけれども 逃亡者も増加することが懸念されるんじゃないかと思うんですね狩り方面者をどんどんふやしていった場合にそうなったときにどういう対応をしていくのか同じ答弁になっちゃうかもしれませんけれども 確認したいと思います

3:39:49

西山寺長

3:39:56

まず1400というふうに狩り方面者から逃げた数が 増えた背景として狩り方面をたくさん出してしまった出してしまったという表現も あれですけれどもというものはございますそれはやはりコロナ禍の影響で 感染防止対策として収容所から話したという事情がございますそれで現在のところ感染状況を踏まえながらですけれども収容に切り替えつつあるというふうなところは 一方で努力はしているところでございますその上で逃亡者につきましては もう繰り返しになりますけれども関係機関と協力して摘発に努める ということになると思います

3:40:34

鈴木良寛君

3:40:37

次の質問で現行の身元保証制度の運用状況を見ると多数の逃亡者を発生させている 身元保証人という方がこれは入管の方から資料をもらった中で 一つの例示で上がっていると思うんですけれども弁護士Aという人は 280人中80人逃亡しているという弁護士Bという人は 190人中40人逃亡している弁護士Cという方は50人中20人逃亡と 掲げられているんですねこれらの逃亡した者が罪を犯しても 身元保証人になっているこの弁護士には何の罪にも問われることはないのか入管として弁護士会に処分を下すような 要望をしているとかという事実があるのか確認をしたいんですけれども

3:41:32

西山次長

3:41:37

前提として現行法下における身元保証人は 仮方面取扱い要領において請求による仮方面の場合に 運用上求めているものでありまして法令に基づくものではございません弁護士会との協議会において 仮方面の在り方等を議題とし適正な身元保証を求めることは ございますけれどももとよりその罪に問うことができないのは もとより処分を求めることまでは致しておりません他方法案では管理人の管理の下で 逃亡等を防止しながら収容せずに退去強制手続きを進める 管理措置を創設いたしておりますこれによりまして管理人による管理の下でそのような逃亡は一定程度防げるもの というふうに考えております

3:42:29

鈴木芳洋君

3:42:31

では確認したいんですけれども 次の質問でこの身元保証制度の方々が法律の改正で法的な位置づけがされるのかといったら 管理人制度を取り入れていってそうしますとこの弁護士 aさんとか bとかcとかという方は管理人として選定されるのかされないのか といったらどうなんでしょうか

3:42:56

西山次長

3:42:59

個別には判断されることでございますので 今のa b等がどうなるかというのはちょっとお答え困難ではございますが 管理人は管理人の責務を理解していること任務遂行の能力を考慮して適当と認められること などの要件を満たしたものから選定することといたしておりますなのでこれ一般論で申し上げますと 例えば身元保証人であったときに多数の逃亡者を出しておられるような方は このような能力があるとは認めないのが通常になるかと思います

3:43:38

鈴木芳弘君

3:43:39

逃亡罪のときもそうでしたよね確か管理監督ちょっと正式名前忘れたんですけれども その制度はつくるんだけれども実際身元引受人制度はそのまま残しますというのが 確か逃亡罪のときの制度だったかなというふうに思いますだからそうすると同じように管理人制度は 法的な位置づけはするけれども身元引受人の制度というのは残すんですか

3:44:08

西山次長

3:44:15

本法案の下で収容に代わる管理措置が 制度としてなりましたときにもこの健康上の理由等によるその一時的解除としての 仮方面は残りますその仮方面の運用のあり方については さらに検討を進めるべきところではございますけれども今のところこの本法案における 新たな仮方面につきまして身元保証人を廃止するというところまでは 議論はしておりません

3:44:45

鈴木芳洋君

3:44:47

今までの制度は残しつつ管理人制度も 入れていくという形でよろしいんですかねそれとあと今日も質問があったんですけれども 難民審査参与員についての問題でよく専門家という声がすごく聞こえがいいんですけれども例えばそこの国に住んだことがあるまあそれは住むのも半年でいいのか3ヶ月がいいのか 10年がいいのかというのはあるんですけれども住んだことがないのにその国の難民申請した人の 最終二次審査というんですかねそれでできるのかなと思うんですだから毎回毎回同じような質問をしているんですけれども前任の方も外務省と連携とっているんですか とっていないんですかと外務省と連携をとらないでその国の状況を どうやって把握するのか私不思議でしょうがないんですよね必ずどうやっているんですかと聞きは 関係機関と連携をとっていますと言うんですよ関係機関と連携するのは日本の警察なんですか国交省なんですか文科省なんですかと言ったら 違うと思うんですよねどこで情報を入手してそれが適正な情報なのか本人が供述していることが本当に正しいことを 言っているのかどこで合わせるのかというのを最終的に専門家というふうに言われる人が いらっしゃるんでしょうけれども結局その国の状況がわからなければ 判断つかないんじゃないかと思うんですけれどもその辺についてどう今の現行制度と法律が 改正になったときに対応していこうとするのかお尋ねしたいと思います

3:46:38

西山次長

3:46:43

お尋ねの情報につきましてですけれども 入管庁におきましては出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を 専門に行う職員を入管庁内に配置し現在も外務省UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら 最新の情報を積極的に収集しているところです加えて諸外国当局とも出身国情報に関する 情報交換等を積極的に行い我が国においても諸外国と同様に出身国情報が 充実しているかなどを確認しているところです

3:47:22

鈴木芳博君

3:47:24

役所の場合はどうしても移動というのが 2年とか3年で変わっていきますよね出入国管理庁も同じだと思うんです法務省に出向を来る人もいれば 出先の管理局に配属になる人もいると思うんですねそうなってくるとやはり専門的といったときに どこまでを専門的というのかがキーになってくるんじゃないかなと思うんです外交もある程度やはりわからなければいけないし その国の内情もわからなくちゃいけないしそうなってくるとやはり第三者機関みたいな 意味での専門職というのをつくって生かされ終えない時代に来ているかなと思うんですけれども現状で結構ですからそれをどう今後検討していくのか お尋ねしたいと思います

3:48:20

西山次長

3:48:27

まず難民認定手続とその他の出入国在留管理行政上の さまざまな手続とは上陸時に被護を求める者への対応 難民認定申請中の者や難民等認定された者に係る在留管理 難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な相関といった点で密接に関連していますことから難民の認定に関する業務を出入国在留管理庁において 行うことが適切であると考えております他方難民認定に関しては難民審査参与員 これを置いているところですけれどもこれは日弁連やUNHCR等から 幅広く推薦を受けるなどしつつ事実認定の経験豊富な放送実務課地域情勢や国際問題に明るい元外交官や 国連関係機関勤務経験者それから国際法外国法行政法の分野の 法律専門家等の中から専任をしているところでございまして難民審査参与員は難民審査に関して 的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えておりますまた難民審査参与員はこのように難民認定手続に必要な 専門的知見を有する専門家が3人1組で審理を行い法務大臣は必ず その意見を聞く仕組みとなっており難民認定に必要な専門家の意見が手続に 反映されられているものと認識をいたしておりますしたがいましてこのように入管庁においては 制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保していると 考えておりまして第三者機関の設置について検討することは 現在のところ考えてございません

3:50:08

鈴木芳洋君

3:50:10

これは有事と閉事で取扱いが違うと思うんですけれども例えば日本に来てから難民申請をして審議してもらう というのも1つのやり方なんでしょう今はそれでやっていますでも先ほどの質問の中で外務省の大使館だとか領事館に行って ビザの申請をする人がいるわけですねその時点で私は難民として申請したいんだというのを 届け出すような制度があって然るべきだと思うんです日本に来たから難民申請したら返せないんだって 今の現行制度だから法律を変えるっていうんだけどそもそもビザを申請するときに 難民として申請したいんだっていうのを受け付けたってその人は難民としては日本は入れませんよって きちっとやっぱり言ってもいいんじゃないかと思うんですどうぞ来て来たら難民申請しましただから保護をしてください何してくださいそうじゃなくてこれは有事の時と 閉時の時と違っちゃうんですけど閉時の時だったらなおさら 迫害を受けているんだったら大使館なり領事館できちっと受け付けるようなことを 連携するというのはそういうことだと思うんですよ出入国管理庁は日本に来て在留というより 上陸許可を出すか出さないかなんだけどそれ以前にその国にビザ申請来たときにうちはこういう理由じゃないと難民申請を 受けられませんよっていうのをきちっと情報を相手方に伝えてやるっていうのも一つの方法じゃないかと思うんですけどそういう意味での連携というのは 私は必要じゃないかと思うんですけどいかがでしょうか

3:51:50

西山次長

3:51:56

委員の御指摘は御持っておられたところがあると思います現にウクライナ避難民を受け入れる際には 政府全体でスキームを考えてそれこそ外務省それから入管庁 他にさまざまに受け入れる機関も含めて関係省庁で連携をして受け入れるポーランドのところから 日本国政府として関わってきたというこういう実績ございますし私が知る限りではこのようなスキームを 取り組んだというのは初めてではなかろうかと思いますこういった経験を踏まえまして 委員の御指摘も踏まえて今後あり方については政府全体で 検討していくべきことかなというふうに考えております鈴木芳洋君 以上で終わります本村信子君 日本共産党の本村信子でございます どうぞよろしくお願いを申し上げます今回の法案は難民認定が他の先進国と比べても 狭すぎる問題を改善しないまま命や人権尊厳が脅かされる方々も含め 総勧は促進するという非人道的な内容になっているというふうに思います昨日も国会に子どもたちが来られました2歳の子どもさんでさえ特別在留資格はなく 医療が受けられない現状がございますこの現状を変えていくのか そのことさえも明確ではないこういう問題を抱えております今日は難民審査が公正に行われているか という点についてお伺いをしたいというふうに思いますまずお伺いをしたいんですけれども 先ほども御議論ありましたように難民審査参与員のお一人当たりの事件件数 4月21日の参考人質疑の中で参考人が述べられましたように年間50件程度だということで そういう理解でよろしいかという点をまず確認をさせていただきたいと思います

3:54:07

西山次長

3:54:13

まず参考人質疑におきまして 安冨参考人は年間に50件から100件にいかない程度橋本参考人もほぼ同じである旨 述べられていたものと承知をいたしておりますその上で難民審査参与員の一人当たりの年間の 事件処理件数は各難民審査参与員によって大きく異なっておりこれについて一概にお答えすることは 困難でございます

3:54:39

本村信子君

3:54:40

はい それで4月14日の朝日新聞の方に難民審査参与員の柳瀬久子さんの見解として 難民認定すべきだとの意見書が出せたのは約4000件のうち6件にとどまるという記事が載っておりましたこの参与員の方は2021年4月の段階で この法務委員会で参考人として意見を述べられた際に17年間の難民審査参与員としての経験で 2000件以上扱ってきたと2022年6月になりますと Japan Forwardというものに書かれているんですけれども2022年6月には3000人以上のケースを 審査してきたというふうにおっしゃっておりますそして先ほどご紹介をいたしました2023年4月14日の朝日新聞では 4000件ということになっておりますけれどもそうしますと大体年間1000件審査をしている ということになってまいります先ほど21日の参考人の方々は 50から100件だというふうにおっしゃったのになぜ柳瀬さんは年間1000件もやっている ということになっているんでしょうか

3:56:19

西山寺長

3:56:27

まず前提として特定の難民審査参与員の 年間の事件処理件数について集計していないので把握はしておりません その上で一般論として申し上げますと難民審査参与員はあらかじめ定められた 3人の難民審査参与員によって構成された常設班に所属していますところ 他の常設班への応援や口頭意見陳述を実施しないことが 見込まれる事件等迅速な審理が可能かつ相当な事件を 重点的に配分している臨時班に掛け持ちで入ることに ご協力いただける具合には書面による審査を行うことが 多くなることもあり他の難民審査参与員よりも担当する 事件処理件数が多くなることがあります

3:57:15

本村信子君

3:57:17

先ほどインタビューのお話も されたんですけれども年間選権の難民審査ではインタビューも ちゃんとやっているんでしょうか

3:57:34

西山次長

3:57:37

審査に要する期間につきましてはそもそも申請者の主張内容 提出した資料の内容出身国の情報が充実しているかどうかなどによって大きく異なるものであり年間の事件処理件数の多化をもって審理が適切に行われているかどうかを 判断するのは適切でないと考えております

3:57:58

本村信子君

3:58:01

それで安冨参考人 橋本参考人は年間50件なのに柳瀬さんは年間1000件審査していると一方で難民審査参用員なのに 1件も回ってこないという参考人の方もいらっしゃいますある参用員の方は私は最初の2年間は 1件もなかったとその理由としては空いている班がない というふうに言われたと別の方は少なくとも2年間は1度も連絡はなかった というふうにおっしゃっていますけれどもそういうことがあるんでしょうか

3:58:40

西山次長

3:58:47

個々の事例についてつまびらかではございませんが件数に参用員の中で差があるということにつきましては難民審査参用員の中でも他の班における 審理院の応援に入ることに協力をしていただける方などは週に複数回の審理を行うこともありますし審査請求人との対面審理を実施しても月に 10件以上の処理をされている場合もございますその意味で処理件数事件件数が 多くなることもあるという反面大学教授の難民審査参用員が大学の講義等の都合など難民審査参用員としての職務以外の職務の都合それからご本人の体調やご家庭などの事情異なる専門分野の難民審査参用員によって 班が構成されるよう配慮するなどの事情から審理をすることができる日数が少なくなり事件件数処理件数が少ない難民審査参用員も いるものと承知しております

3:59:52

本村信子君

3:59:53

先ほど申し上げましたように空いている班がないと言われて一件も回ってこなかったという方がいるわけです参用員の方にお話お聞きをいたしますと入管庁にはどの班にどの案件が振られるかの裁量と臨時要員の誰に声をかけるかの裁量がある というふうにおっしゃっておりましたやはりこういう点で恣意的な運用がある ということになるんじゃないですか

4:00:28

西山次長

4:00:36

どのような班に配置をするか等につきましてはもとより中立構成にご判断をいただくということそれから自由に意見交換をして 審証を形成する環境を確保するという観点から配慮しながらやっているところでございますが詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます

4:00:55

本村信子君

4:00:57

恣意的な運用がないとは言わないわけですね難民審査は申請者にとってフェアでなければならない というふうに思いますそれが今実現できているかということが 疑われているわけです同じく朝日新聞の4月14日付では全国難民弁護団連絡会議の代表の渡辺昌吾弁護士が何回も難民申請するのは乱用ではなく適正な認定が認定実務がなされていないからだ というふうにおっしゃっておりましたこの点も重く受け止めていただきたいというふうに思います難民審査に関わって具体的な問題で 再びお伺いをしたいというふうに思うんですけれども裁判で難民と認められた ウガンダの同性愛の方は意見陳述の機会もなく国の難民認定審査では難民と認められなかった ということですけれどもなぜ意見陳述インタビューを行わなかったのかお示しをいただきたいというふうに思いますまたインタビューはするかどうかは申請からいつの段階で誰が判断するのか その点もお示しをいただきたいと思います

4:02:08

西山次長

4:02:13

個別の事案の詳細につきましては 答弁を差し控えさせていただきますその上で審査請求手続において 口頭意見陳述の申立てがあった場合口頭意見陳述の機会を与えることが適当か否かは当該事件を審理する難民審査参与員が 判断しておりますまたかかる判断の時期について 法令上特段の規定はございませんで難民審査参与員に委ねられている ところでございます

4:02:43

本村信子君

4:02:45

インタビュー意見陳述を希望したのに3人の参与員の総意で意見陳述もなされなかった ということだというふうに思いますその結果国の審査では ウガンダの方は難民として認められず難民審査を私は違えてしまった というふうに考えておりますその参与員の3人の方は誰だったのかと難民申請された方には伝えられないのか ブラックボックスなのかその点お示しをいただきたいと思います

4:03:18

西山次長

4:03:23

お尋ねの点は明らかにされないことと なっております

4:03:27

本村信子君

4:03:28

この意見陳述でさえフェアに やられているのかという点が疑われるわけでございますインタビューの意見陳述の機会を 放棄していないにもかかわらず実施されなかった人数について お示しをいただきたいと思います

4:03:46

西山次長

4:03:52

令和4年に不服申し立てに対して 採決をした人数は4740人でありますところそのうち口頭意見陳述の機会を 放棄していないにもかかわらず口頭意見陳述が実施されなかった人数は 1298人でございます

4:04:12

本村信子君

4:04:14

意見陳述インタビューを 希望していたのにもかかわらず1298人の方がインタビューもされなかった ということだというふうに思いますその国別の人数を お示しいただきたいと思いますそしてもう1つなんですけれども 行政不服審査法のインタビューしなかった理由なんですけれども難民となる自由がないからなのか その他の事情からなのかお示しもその点いただきたいと思います

4:04:45

西山次長

4:04:52

まずお尋ねの国籍別の人数につきましては統計をとっておらずお答えをすることが 困難でありますまたその意見陳述を実施しなかった理由については難民審査参与院の御判断でございますその内容につきましてはお答えは 差し控えさせていただきたいと思います

4:05:13

本村信子君

4:05:15

この意見陳述でさえフェアにやられているかどうかということが 今わからないわけですですから今申し上げました国別の人数あるいはどういう理由で インタビューされなかったのかこの点を調べて国会に提出を していただきたいと思います

4:05:37

西山次長

4:05:45

先ほど申し上げましたように 国籍別の人数については現状統計をとっておりませんので お出しするものを手元にございませんただこれまでと同様国会にお求めがあれば 真摯に対応はしたいと存じます

4:06:03

本村信子君

4:06:04

委員長にお願い申し上げます今要求をいたしました資料を 国会に提出をするようにお問い計らいを理事会で協議しますお願いを申し上げます

4:06:15

本村信子君

4:06:16

はい お願いいたします難民不認定に対する異議申立制制度において 認められた口頭意見陳述権を出入国管理政策懇談会でも専門的かつ 多様な知見に基づく意見を踏まえず奪う法改定があったときに日弁連の皆様も やはりこの点は撤回するべきだというふうに意見を述べておられました 実際にこの意見を陳述する権利が奪われているわけです そして難民認定が間違う事態にもなっているというふうに思っております このインタビュー意見陳述というものは希望があれば必ず行うというふうな ことが必要だと思いますけれども大臣いかがでしょうか

4:07:06

斉藤法務大臣

4:07:10

先ほど政府参考人も申し上げましたけれども 審査請求手続において口頭意見陳述の申立てがあった場合この当該事件を 審理する難民審査産業員が口頭意見陳述の機会を与えることが適当か否かを 判断するという制度になっているとそして法令上申立て人の主張に 光る事実が仮に真実であったとしても何らの難民となる自由を 奉願していないことその他の事情により党が意見を述べる 機会を与えることが適当でないと認められる場合等には口頭意見陳述の 機会を与えないことができるものとこういう制度になっているわけでありますしたがって口頭意見陳述の希望があったとしても 難民審査産業員が法令上の要件に該当するような場合に口頭意見陳述の 機会を与えないと判断することがあり得るそういったことを否定する理由がないものと 考えています

4:08:10

委員長

4:08:11

本村信子君

4:08:13

そういうふうにおっしゃるんですけれども ではうがんだの同性愛の方の意見陳述が行われなかった理由など 産業員の方々の対応が適切だったのかちゃんと検証していただきたいと思いますけれども 大臣お願いします

4:08:30

斉藤法務大臣

4:08:35

繰り返しになりますけれども 産業員が口頭意見陳述を申し立てがあった場合に 機会を与えるかどうか適当か否かは産業員が判断をしているだからうがんだの件につきましては これも何回も答弁させていただいておりますが不認定の判断をした後に新たな事情によって 裁判によって認定が認められたということでありますのを申し添えたいと思います

4:09:06

本村信子君

4:09:07

インタビューに関する産業員の判断について 適切だったかどうかを検証していただきたいと

4:09:14

申し上げているんですけれども 大臣

4:09:18

斉藤法務大臣

4:09:19

私ども明確に不適切であったというような ことがあるならば検証しますけれどもそのような状態にはないというふうに 考えております

4:09:28

本村信子君

4:09:30

御本人が希望をされているにもかかわらず 意見陳述が行われていないとそのこと自体が不適切だと 私は考えておりますやはり保護すべき人を保護していない 保護できていないということですので改善することを日本政府に求めたい というふうに思いますそれで先週の金曜日の質疑なんですけれども 斉藤大臣に国連人権理事会特別報告者及び作業部会の方々の共同所管について 紹介をいたしました今日は資料も先日はその日に 日本語訳も出ましたので出すことができませんでしたけれども 今日は日本語訳資料を出させていただいておりますまず外務省に確認ですけれども 特別報告者の手続は国連人権理事会で2007年6月に承認された 行動綱領に基づいたものと認識をしていますが間違いがないかという点 そしてそのときに日本は理事会の理事国としてのこの行動綱領を 承認していたというふうに認識しておりますけれども外務省お答えをいただきたいと思います

4:10:40

石月外務省大臣官房審議官

4:10:48

お答え申し上げます特別報告者は人権理事会の決議に基づき 任命された独立した専門家でございます行動規範コードブコンタクトについて お尋ねがございましたが2007年6月の第5回人権理事会において コンセンサス採択された決議に付属する特別手続マンデートホルダーのための 行動規範これは特別報告者等が活動する際の 基準の一つであると認識しておりますまた日本は同決議に コンセンサス採択に参加してございますいずれにせよ特別報告者は個人の資格で 任命された独立の専門家でございますその見解は国連やその機関である 人権理事会の見解ではなく我が国に対して法的拘束を有するものではないと 認識しております

4:11:41

本村信子君

4:11:43

特別報告者について日本政府は2016年の人権理事会の理事国選挙のときに その役割を重視し特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため今後もしっかりと協力していくと宣言をし2019年にも繰り返していたとの証言が ございますけれどもこれは事実でしょうか石月大臣官房審議官外務省お答え申し上げます我が国は2016年国連人権理事会理事国選挙に 立候補した際国連人権高等弁務官事務所及び特別手続との有意義かつ 建設的な対話を重視している旨表明いたしましたまた2019年同選挙に立候補した際にも 同様の見解を表明しておりますこれまでも我が国としては特別報告者を含む 特別手続による報告が客観的で正確な情報に基づき 正しい理解の下になされるよう協力してきており引き続き関係省庁と連携して特別報告者等に対して日本政府の立場考えをしっかり 説明していく考えでございます

4:12:59

本村信子君

4:13:02

先日も大臣は抗議をするというような お話がありましたけれども建設的な対話こそ必要なのだというふうに思います2021年にも入管法に関しまして国連の特別報告者の皆様などから 共同所管が送られていますけれども今回とどのように違いがあるのかという点 これも外務省にお伺いしたいと思います

4:13:27

石月大臣官房審議官

4:13:35

お答え申し上げます2021年に入管法改正案に関して 特別報告者等が共同所管を発出したと承知しております当該所管において特別報告者等は 管理措置を見直すべきこと就業命令書の発布に関し 事前の司法による審査が法律で規定されていないこと就業上限が法律で規定されていないこと 児童の就業を法律で禁止していないこと送管停止法の制限とノンフルーマン原則との関係性等について 指摘していると承知しております今般発出された共同所管においても 類似の指摘がなされているものと承知しております

4:14:16

渡辺芳子君

4:14:17

今回の所管というのは突然出されたものではなく 前回2021年も出されているものでそこに誠実に建設的に対話をしてきたかと人権の立場から対話をしてきたかということが 日本政府に求められているというふうに思います今回の共同所管と同様な指摘がされた国連機関の勧告なども ご紹介をいただきたいと思います

4:14:44

石月大臣官房審議官

4:14:52

お答え申し上げますこれまで入管法に関しては さまざまな指摘があったところですけれども例えば2020年以降について申し上げれば2022年11月に自由権規約委員会から 我が国が提出した政府広告に対する総括書件が 発出されているところでございます

4:15:15

本村信子君

4:15:17

大臣は一方的に見解を公表されたことについては 抗議すると答弁をされましたけれども突然の指摘ではないわけです勧告でも再三いろいろ言われてきたと国連の人権にかかわる機関から 再三指摘されてきたことが共同所管に書いてあります2021年の共同所管でも情報提供 対話を求められていたというふうに思いますけれどもどのような情報提供対話をしたのか お示しをいただきたいと思います

4:15:50

西山次長

4:15:55

令和3年の通常公開に提出した 入管法改正法案についても日本政府の意見を聞くことなく特別報告者から 令和3年3月31日付で懸念を表明する共同所管が 送付されたと承知していますこれに対し我が国は同年4月6日 特別報告者らが一方的に見解を公表したことなどについて 申し入れを行いましたまた我が国は同年6月17日 日本人と外国人が互いを尊重しルールを守って安心して安全に暮らせる 共生社会の実現を目指しておりそのため改正法案が必要である旨の 回答を行いましたさらに我が国は同年9月27日 ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所に対し意見表明のやり方について意見を述べるとともに 入管制度の問題やあり方について説明を行い 意見交換を行いました

4:16:52

本村信子君

4:16:54

2021年の回答で日本政府は 今日資料の2で一番最後のページにお示しをしているんですけれども日本政府の回答でございます その一番下の部分に国際社会や市民団体等とも対話をしつつ普段の検討を行い現行制度における運用の改善を含めて 適切に対応してまいりたいと回答していますけれどもどのような対話検討運用の改善を行ったのかとりわけ市民団体などについて お示しをいただきたいと思いますこれは大臣に通告をしております

4:17:30

齋藤法務大臣

4:17:33

まず前回所管をいただいて以降我々一方的に見解を公表したことにして申し入れを行ったり今次長が答弁したようなさまざまなことを 行ってきたわけであるにもかかわらず今回また一方的に所管が公表されたということにつきましては建設的なやりとりをする上でなかなか難しいものが あるんじゃないかと正直思いますですから抗議をし今後建設的なやりとりができればいいなという思いで 抗議をしていくということでありますそれから御指摘の件でありますが我が国は締結している人権所条約の義務に従って数年ごとに各種人権条約委員会に条約の実施報告を提出しその意見を受け取るなどの対話のプロセスを行っていますこの対話のプロセスを通じて我が国は国内の法制度や取組について合理的な理由とともに説明し条約の義務を誠実に 履行していることを示してきています例えば令和4年10月自由権規約委員会の対日審査において我が国の考え方も説明をしておりますまた入管庁は前回法案提出以降UNHCR本部及び中日事務所等複数回意見交換を行って我が国の法制の在り方や入管庁の考え方を説明してきているということでございます

4:19:14

本村信子君

4:19:15

日本政府が受け入れてきた国連のシステムのもとにこうした共同所管を出されておりますので誠実に対応していただきたいというふうに思っておりますそして最後にお伺いをしたいんですけれども昨日も仮方面の子どもたちが国会議員に生の声を届けてくれました大臣にもぜひ直接仮方面の子どもたちにその声を聞いてほしいと生の声を聞いてほしいというふうに忠誠に思いましたぜひそういう機会を持っていただけないかという点そして散々指摘をされてきた子どもの権利の問題この点どう改善するつもりなのかという点をお示しをいただきたいと思います

4:19:58

斉藤法務大臣

4:20:01

4月の24日ですから院内集会が開催されて仮方面中の子どもたちが参加したことは承知をしております私はこの問題は従来からずっと答弁をさせてきていただいておりますので真剣に取り組んでいきたいというふうに思っていますが子どもたちに面会するかどうかは私のスケジュールもありますのでここで格闘をすることはちょっと控えたいと思います

4:20:30

本村信子君

4:20:32

先回も指摘をさせていただきました子どもの権利にかかわるこの改善はどうするのか在留資格の点をお示しをいただきたいと思います

4:20:43

斉藤法務大臣

4:20:47

別の委員の御質問にも答弁をさせていただいておりますが私自身これは非常に重要な問題だと認識しておりますのでしっかり検討していきたいと考えています

4:20:57

本村信子君

4:20:59

今日は子どもたちの問題も含めて情報収集の能力も低いのではないかという点も先日の参考人質疑で指摘をされました滝沢参考人は情報収集能力つまりこの国がこの人が国に帰った場合にどういう迫害の 改善性があるかということを把握するための客観的なデータが弱いんだろうというふうに思うんですよこれはうがんだの方の例で私は申し上げたんですけれども今入管庁にもこの出身国情報担当官が3人か4人いると聞いていますけれどももっと強化するべきであろうと思いますとまた難民認定室は入国管理課の下にあるんですよこれは見た目も悪いわけでありまして難民認定室を難民政策課に格上げしてその中に出身国情報のユニットをつくるような形も 考えられるんじゃないかという点もちろん私どもも第三者の難民認定の仕組みが 必要だというふうに思っておりますけれどもこういう御指摘について真摯に受け止めていくべきだというふうに 思いますけれども大臣いかがでしょうか

4:22:10

斉藤法務大臣

4:22:13

井の力から出身国から逃れる記者申請者が自身の申立てを裏付ける資料を提出できるとは 限らないわけでありまして難民認定手続きにおいては様々な客観的な情報を活用しながら審査を行うということが重要になってくるわけでありますそこで入管庁では難民認定審査の際に参照するため 政府機関の報告ですとか出身国に関する報道ですとか国民難民高等弁務官事務所が保有する情報ですとか申請者の出身国情報や国際情勢に関する 情報を幅広く収集をしてきています入管庁においては出身国情報の収集等を 占領して行う係が設置をされておりまして同係において収集した情報は 地方局の難民調査官に対しても随時提供され難民認定審査の実務において活用されているほか地方局の各難民調査官においても 本庁の占領職員と連携しながら随時事案に即した最新の出身国情報の 収集に努めているところであります委員御指摘のとおり 出身国情報の収集強化に基づいた適正な難民認定の実現のためには難民調査官の人的体制の整備は 重要だというふうに認識をしていますそのためこれまでの適正な人的体制の 整備に努めるとともに業務状況に応じて機動的な応援派遣 こういったことなど適切な人員配置を行っているところでありますさらに難民調査官の能力向上のために UNHCR外務省国際情勢に関する専門的知識を有する大学教授等に ご協力いただくなどして難民調査官等に対する研修を 実施しているところさらに加えて難民調査官に対し 難民認定手続における事実認定の留意事項について共有し そのフォローアップを行うといった的確な事実認定に関する研修を行うなど審査能質のさらなる向上に 努めていきたいと考えています本件の判断は非常に重要な判断だと思っていますので万全の体制を組んでいきたい というふうに考えています本村信子君 これまで出身国情報の時刻が参りましたので収集能力が低かったという点やはり適正な認定ができる仕組みに 変えるべきだということを求めて質問を終わらせていただきます

4:24:36

次回は広報をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会をいたしますなお理事会を再開いたします

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