19:04
(会場の悲鳴)(会場の悲鳴)(会場の悲鳴)(咳払い)
19:35
これより会議を開きます 内閣提出出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします
19:58
この際お諮りをいたします 本案審査のため本日政府参考人として法務省大臣官房司法政務 政務長竹内努君出入国在留管理長次長西山拓司君
20:16
外務省大臣官房審議官石月秀夫君 外務省大臣官房審議官宮本恵一君 外務省大臣官房参事官西永智文君 外務省大臣官房参事官松尾裕貴君
20:33
及び厚生労働省大臣官房審議官山本文君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが ご異議ありませんかご異議なしと認めます よってそのように決しました 質疑の申出がありますので順次これを許します草加正樹君 公明党の草加正樹でございます本日もよろしくお願い申し上げますまず難民認定率と非合率についてお尋ねいたします 4月21日に行われた参考人質疑の中で滝沢三郎参考人から2022年の難民認定率は3.3%であるもの同年中に本国事情などによる在留許可が1481件あり 実質的にはこのほとんどのものが俯瞰的保護対象者となるためこれを入れて計算すると非合率は約30%となる また同年に受け入れられた2238人のウクライナ避難民のほとんどやミャンマー緊急避難措置による特定活動で在留する ミャンマー人の多くは難民認定申請をしていないため認定率や非合率の計算に入っていない これらの人々を計算に入れたとすると非合率は50%をこす旨述べられていました難民認定率のみで国際比較をした場合には 日本の認定率が極端に低いとされ私もどうしたものかと考えてまいりましたが 今後この非合率ということも含めて俯瞰することも必要だと感じた次第です条約難民人道配慮に基づく在留特別許可 ウクライナ避難民など受け入れ方によって保証される権利や資格支援内容についての差異があり課題も残されていると思いますが 各国との比較においてもこの非合率という見方そして今後の課題について法務省としてどういうお考えを持ちか 法務大臣の御所見を伺います
22:38
我が国におきまして難民認定申請がなされた場合は 申請者ごとにその申請内容を審査した上で難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを 適切に認定しているほか御指摘のように難民とは認定しない場合でありましても 出身国の情勢等に鑑みて人道上本法での在留を認めるべきものについては在留を適切に認めて保護してきています その上であえて申し上げれば一時審査において難民と認定したものと難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に 在留を認めたものの合計につい て処分件数に占める割合を算出いたしますと 令和4年は約29.8%となりますこの29.8%という割合は他のG7諸国と比較しても 極端に低いものではありませんこのように我が国におきましては 被護保護すべき方々に対して適切に対応しているところこうした状況について対外的に説明するにあたりましては 委員の御指摘を踏まえてその適切なあり方を検討してまいりたいと考えています加えて本法案においては難民条約上の5つの理由以内で 迫害を受けるおそれがあるものを保管的保護対象事業者として設定する制度を 創設することとしています保管的保護対象者の認定制度は真に被護すべきものを 難民と同様に保護する制度であることから難民と認定されたものと同様に より安定的な在留が可能となる上適切に支援を行うことも 検討しているところでありますいずれにいたしましても法務省としては 海外から我が国に避難してきた方々について本国情勢や個々の置かれた状況等にも 配慮しながら適時適切に対応できるよう着実に取組を進めてまいりたいと考えています
24:39
ありがとうございますまた難民審査参与員を経験してきた 安冨参考人からは一時審の難民不認定に対し 不服申立てを行った人のほとんどに難民としての改善性が見られなかった旨の ご発言がございました2年前令和3年4月21日に行われた 参考人質疑の議事録を読み返してみたのですが特定非営利活動法人難民を助ける会会長で 参与員を17年間続けてこられた柳瀬不作子参考人の発言は より具体的なものでした柳瀬参考人は17年の間に担当した案件は 2000件以上対面で話を聞いてこられましたそのときの心情としては難民の改善性のある人を必ず見つけて 救いたいという思いで望まれてきたとのことでしたしかし難民等認定すべきと判断できたものは6件その他人道上の配慮が必要と考え在留特別許 可を出すべきと 意見書を出したのは12件であったと難民もしくは在留特別許可とすべきとした合計は 2000分の18人1%にも満たない実態を 私も驚きを持って知った次第でございますこの点について柳瀬参考人が17年間で担当された 約2000件以上の案件とは例えば難民該当性が低いと 選別されていた案件ではなかったのかという声も聞かれますが 法務当局に確認させていただきます
26:12
結論から申しますと柳瀬参考人が言及された 2000件以上の案件が難民該当性が低いとあらかじめ選別されていたような 案件であったということではありませんその御説明の前提として まず難民不認定処分の二次審ではご要覧要的な多数の難民申請事案が 難民審査参与院の通常業務を圧迫している現状に鑑み平成28年以降対面審査を実施しない予定の いわゆる難民該当性が低い可能性がある事件等を常置されている難民審査参与院の常設班とは別に 編成される臨時班にまとめて配分する運用を行っておりますこれらの案件は例えば経済的な理由での難民認定申請等条約上の難民に該当しないことが明らかである場合など 書面審査のみで処理することが想定されているものであり通常審査請求人との対面審査は実施されません他方で柳瀬参考人は令和3年の法務委員会で平成17年からの17年間で2000件以上の案件を 3対1で対面審査したと述べられたものと承知しておりますすなわち柳瀬参考人が言及された2000件以上の案件は全て二次審で対面審査まで実施した いわゆる慎重な審査を行った通常の案件であり全て難民該当性が低いとあらかじめ選別されていたような 案件であったということではないと考えております
27:48
ありがとうございますまた柳瀬参考人はその前段階の一次審査を受 け持つ 難民調査官について次のように述べられています難民調査官は申請書について時間をかけてしっかりと話を聞きその膨大な内容を調査しインタビューをした聴証 通訳の方を介して申請人に読み聞かせ内容に間違いがないかを確認してもらってサインをもらうという時間と労力をかけた丁寧な審査を行っているという印象を持っていると一方不認定とされた方の主張はどうかというと 一次審で行った主張と全く違う主張を繰り返したり主張が条約上の迫害には当てはまらない借金や敷地争い等々 個人的なトラブルに類する主張が多く見られたと私は一次審査を行う調査官をはじめ入管の皆さんのご苦労を思うとなぜこのようなことが起こるのかと釈然としないものを感じましたまた難民に該当しない多くの人が難民申請を繰り返すことで真に難民申請が必要な人の扱いが後回しにされ 丁寧な審査にも主張が出ることも考えられます私は今年1月にロヒンゲ難民で4年間大変な思いをして難民認定を受けた方にお会いしました現在自営業を営むしっかりした方でしたその方は日本に身寄りもなくブローカ ーが用意したビザで来日し入国審査で止められ難民申請を提出牛久の収容所に送られ早々に難民不認定を言い渡されました弁護士とともに異議申し立てを行い仮方面にしかし異議申し立ても却下裁判で争いその判決の2週間前に入管から不認定を取り消す旨の通知を受けたとのこともし弁護士が支援してくれていなかったとしたら果たして認定まで漕ぎつけられていたのか甚だ疑問が残りますやはり認定要件の解釈の問題と立証のハードルの高さにも問題があったように思われますこの度の法改正や難民該当制判断の手引き等によって4年間も苦しまれたこうした事案に適切に対応できるものになるとお考えか法務省の見解を伺います
30:11
これまでも我が国では申請者ごとにその申請内容を審査した上で難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切 に認定してきたところでございます今般策定した難民該当制判断の手引きは実務上の宣令や裁判令等を踏まえ難民該当制の判断において考慮すべきポイントを整理しこれを明確化したものであり我が国の難民認定制度の透明性が高まりその信頼性の向上につながるものと考えております加えて入管庁の職員が手引きを参照することでより適切で効率的な審査の実現につながることや申請者の方々が難民該当制を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより迅速な難民認定につながることも期待されるところでございます
31:03
このたびの法改正で難民申請は3回までと制限が付されますので9割を超える難民該善制のないような方の申請は徐々に減少するのではないかと思いますがここで大事なことは先ほどの 路貧や難民の方の例もございますので審査に臨んでは先入管や予断を廃してこれまで以上に丁寧かつ慎重な審査をしていただきたいと心から臨みます 大臣の御所見をお聞かせいただければと思います
31:37
本法案によりまして3回目以降の複数回の難民認定審査者について相関停止法を認めることとなる 相当の理由がある資料については資料の形態や形式に制限なく申請者の陳列や申請書自体もこれに相当の理由がある資料として該当資料という運用をしていくつもりでありますしそうなりますと3回目以降の難民認定申請者が申請に際して客観的な資料を提出できない場合でありましてもそのことのみをもって一律に相関停止法の 例外と なるものではなくと例えば申請者の陳述が当庁 入管庁が把握している出身国情報とも整合をしている場合などには申請者の陳述のみをもって相当の理由がある資料を提出したものとして相関停止法の適用を受けられることも あり得ると思っています法務省としては万が一にも 保護すべきものを相関することはないよう相関停止法の例外に関する適切な運用を 行ってまいる所存であります
32:48
これは非常に大切なポイントになろうかと思いますので どうぞよろしくお願いしますあと難民審査を進める上でその要ともなる 難民調査官等のスキルアップについて伺います難民や純難民の方々の認定審査については出身国情報も歴史であるとか文化経済また治安等の切れ目のない収集や情報へのアクセス力さらに聞き取る力人権感覚など さまざまな能力が必要となります国際情勢も日々変化しております今回の法改正によって俯瞰的保護が創設され 扱う内容も多岐にわたると思います難民調査官等の増員や研修の充実が 欠かせないと考えますが法務省の御見解をお伺いします
33:39
これまでもUNHCR外務省国際情勢に関する 専門的知識を有する大学教授等にご協力いただくなどして難民調査官等に対する研修を実施してきているところですさらに難民調査官に対し難民認定手続における 事実認定の留意事項について共有しそのフォローアップを行いつつ 的確な事実認定に資する取組を推進するなど審査の質の更なる向上に努めております加えて難民認定数の多い諸外国当局と 難民認定審査における選例に基づいた意見交換を行うことを通じて我が国の難民認定審査における判断の在り方が 諸外国と大きく異なっていないかなどを確認し難民調査官の能力向上に 努めているところでございますまた適正な難民認定審査の実現のため 難民調査官の適正な人的体制の確保は重要と認識しておりますそのためこれまでも人的体制の整備に 努めるとともに業務状況に応じて機動的な応援派遣を行うなど 適切な人員配置を行っているところです入管庁におきましては引き続き 適正な難民認定審査の実現のため人的体制の整備を含めた必要な業務体制の 確保に努めてまいりたいと考えております坂誠君 ありがとうございます最後に今今後求められるのは運用の改善と あと透明性の向上であるというふうに思います透明性のある国内外に開かれた入管庁に向けて 法務大臣の御所見をお聞きしたいと思います
35:14
入管庁の施策や取組等につきまして 正確な情 報を外国人を含む広く社会に周知することにより行政の透明性を 図ることは重要であると認識をもちろんしているわけでありますこれまでも入管庁におきましては ホームページや sns 等を通じた周知広報のほか当庁のホームページについても 自動翻訳システムを導入し100カ国語以上の言語による閲覧を 可能としているところであります各国語による情報発信も含めて 取組を強化してきたところでございます引き続き効果的な広報の方法を 普段に検討しながら対応していきたいと考えています
35:55
時間が来ましたので これで終わらせていただきたいと思います本当にありがとうございました
36:13
お疲れ様です よろしくお願いしますまず大臣に伺います 私たち一見民主党も所属会派でありますけれども2年前から対案を出しています 今回の法案に関するその柱と理念にあるものは 出入国管理と難民認定は別機関で行うべきだという 趣旨なんですねそれはなぜかといえば 出入国管理はこれは国境管理の理念ですから望ましくない外国人は どうしても排除の方向に働きます一方難民認定は難民に関しては これは保護の理念に立脚をしていますですから同じ一つの機関が所管すべきではない というのが私たちの主張なんです難民認定は入管庁から独立した専門的な機関が 行うべきだと考えておりますが大臣のお考えを お聞かせいただきたいと思います
37:16
現行の出入国在留 管理の 業務の中におきまして難民認定手続を経ていない場合でも 在留特別許可など人道上の配慮から在留を認める措置をとっている という現実があります難民認定手続と同様に保護すべきものを 保護する業務を担っているということなんだろうと思いますしたがって出入国在留管理と難民認定の理念には 通ずるものはあるというふうに思っていますその上で難民認定手続とその他の 出入国在留管理行政上のさまざまな手続とは上陸時に庇護を求める者への対応ですとか難民認定申請中の者や難民と認定された者に 係る在留管理難民不認定が確定した者に係る 迅速かつ確実な相関といった点に密接に関連している そういう業務だろうと思っていますので難民の認定に関する業務を出入国管理庁において 行うことが適当であると我々は考えているということであります
38:22
私たちはそこのところの考えが 大きく違っておりましてこれは入管庁から独立したところで 難民認定を手続きをすべきだということであります資料の1をごらんをいただきたいんですが入管庁に伺います これは第5次出入国管理基本計画というものですめくっていただきますと 私の方で線をいくつか引いているんですが左側の欄のちょうど中間より下のあたりの方にですね中段よりちょっと後半あたりに相関停止効果に一定の例外を設けることというふうに もう既にこの第5次出入国管理基本計画のところで 明記されていますこれ何年のものですか
39:15
ご指摘の第5次出入国管理基本計画は 平成27年のものでございます
39:24
2015年でよろしいと思うんですけれども今から8年前でよろしいですよねもうこのときに既に第5次出入国管理基本計画の中で難民停止口の一定の例外を設けることを 検討していこうと謳っているわけですよやっと皆様方にすればやっと悲願の目を見た 相関停止口の例外だと思いますけれども私たちはその相関停止口の例外規定というものは 設けるべきではないというふうにこれまでも強く各委員が訴えているところでありますそこでなんですが国連人権理事会の特別手続きマンデートホルダーの3人から4月18日付で 日本政府に対して懸念を示す所管が送付されています原則収容主義は変わっていないし 管理措置の問題はあるし司法審査は欠如しているし 相関停止口の解除の問題など日本政府に対してこの法改定を徹底的に 目指すことが強く求められていますこれに対して日本政府のコメントあるいはどういうふうに協議をするか ということも求められていますがこれからどのような対応を行っていくか 予定されているものをお示しください
40:57
まずご指摘の失礼ご指摘の所管につきましてでございますがこの点につきましては我が国から 事前に改正法案について説明する機会があれば立案の背景内容について正確に ご理解いただけたのではないかと考えておりましてそれにつきまして一方的に 見解を公表されたことについて抗議をいたしたいと 考えているところでございますいずれにつきましても現在入管庁において 所管の内容をさらに精査しており今後御認同に基づく指摘等を明確にし改正法案の内容やその適正性について 十分理解していただけるよう丁寧に説明を 尽くしてまいりたいと 考えております
41:42
実は今抗議ということを おっしゃいましたけれども議事録として公文書として残ります抗議って本当にこれから 検討されているんですかその予定が
42:01
今御答弁申し上げたとおり 抗議する予定でございます
42:06
私は非常にそのことについては 懸念を表したいと思いますこれは国際基準に基づいて 国連の人権理事会特別手続の法からの日本政府に対しての正式な コメントでありましてこの方たちはきちんと日本の政府案を 熟知熟読された上での今回の意見ですからそこに対して抗議というところは これから私たち厳しく注視をしていきたいと思います今回手続が示されました手続が示されましたけれども迫害から逃れてきた人間に対して 高度な客観的な証拠を求めるなどが書かれてありますけれどもUNHCRの難民認定基準ハンドブックで扱う疑わしきは申請者の利益にという いわゆる灰色の利益については明確に謳っていませんこれでは国際機関の基準に沿いませんこれでよろしいんですか 私はいかがなものかだめだと思いますけれどもいかがでしょうか
43:18
我が国における難民認定審査においては国連難民口頭弁務官事務所の作成する処分書や 諸外国における運用等も参考にしているところでございますまた難民該当性を判断するにあたって 考慮すべきポイントを整理するなどした難民該当性判断の手引きの策定にあたっても こうした処分書や運用を参考としているほかUNHCRや難民審査参与員の方々からの ご意見も参考にしておりますこうした点を踏まえれば我が国における難民該当性判断は国際的な難民保護の動向を踏まえたものとなっておりこれについて厳しすぎるということはないものと 認識しております入管庁としてはまずは今般策定した手引きも活用しつつ引き続き真理非合を必要とする外国人の 確実な保護に取り組んでいく所存でございますなお委員御指摘のいわゆる灰色の利益についてはUNHCRが作成する難民認定基準ハンドブックにおいて事実認定に関する取扱いについて 言及したものと承知していますところ事実認定に係る留意事項については難民調査官に対する研修を通じてその周知を行うなど的確な事実認定 に資する取組を進めており今後とも審査の質の更なる向上に 努めてまいりたいと考えております
44:42
結局はこの灰色の利益については謳っていないけれども今一生懸命借名をしながら長く答弁をされる長く答弁するのをやめてください次に移ります難民審査参与委員についてなんですけれども先ほどの久坂委員の質問にもございました立法事実に疑念を抱かざるを得ない話が 週末話題になっていましたそこで我々に法案を提出をして説明する際に難民申請者の数と認定された方の数から割り出される日本の難民認定率の根拠つまり分母の数が果たして適正なのかという疑問を得たかざるを得ないような状況です 資料2をごらんをいただきたいんですがここに先ほども久坂委員が指摘されていた方の参与委員の方の参考人としての発言が記録されています私たちには立法事実として下線部を 引いておりますけれどもお示しをされました平成17年から17年まで2000件というのは 先ほどの大臣の御答弁でもいただきましたけれどもそこでは2000件だったとそうするとその後のさらにプラス2000件4000件を審査して6件にとどまっているというところの分母の数にかかわるところを 明確にしておきたいんです2000件はわかりました じゃその後の2000件というのは
46:15
どのようにこの審査に当たられたんでしょうか この柳瀬参考人の当時の参考人
46:34
特定の難民審査参与委員の年間の事件処理件数につきましては 集計して いないので把握をして当法としては把握しておりませんその上で一般論として申し上げますと 難民審査参与委員はあらかじめ定められた3人の難民審査参与委員によって構成された 常設班に所属しているところ他の常設班や口頭意見陳述を 実しないことが見込まれる事件と迅速な審理が可能かつ相当な事件を 重点的に配分している臨時班の応援に入ることに ご協力いただける場合には書面による審査を行うことが多くなることがあり他の難民審査参与委員も担当する事件処理件数が 多くなることはあると承知しております
47:21
すいません 最初何ておっしゃいました統計をとっていないところを もう1回教えてください
47:30
特定の難民審査参与委員の年間の事件処理件数について集計をしていないので把握ができておりません というお答えをいたしました
47:40
参与委員の年間の審査件数を 統計をとっていないだめじゃないですかいや答弁を求めていません今回参与委員のことを 常設班と臨時班のことも私はあと次に聞きますけれども参与委員の方々は 附属申立てをした後に審査に応じているわけですよね非常に重要な役割を担っていらっしゃるその参与委員の方々がどのくらい審査を 当たっているか統計をとっていないというのは私たちに立法事実 で示す際に かけています情報がだめです それではとんでもないと私は思います参与委員による暴言 不適切な対応も指摘されています附属申立ての二次審は 当然なんですけれども一時審査から録音録画に加えて弁護人の代理人立ち合いを基本的に 全てに認めるべきですがいかがですか
48:52
入管庁では平成29年3月から一時審査における難民認定申請者への 事情聴取に際し親を伴わない16歳未満の年少者重度の身体的障害を有する者精神的障害を有する者重篤な疾病を抱える者など 特に配慮が必要な者について医師やカウンセラー手続きを支援する 弁護士等の立ち会いを認める取組を既に実施しているところでございますこのように難民認定申請者に置かれた立場に配慮した取組を行っておりますがご指摘を踏まえまして入管庁としてさらなる取組のあり方につきましては引き続き検討させていただきたいと存じます
49:36
16歳以下の方々は 若い方々にとっては当然ですですが命からがら逃げてきている方々それは年齢に関係ありませんですので一時審査も二時審査も録音録画そして弁護人代理人の立ち会いは絶対に認めるべきですそれがないこの法案は私は到底容認できない次に伺います常設班と臨時班とあるんですけれどもその3要因について臨時班にはあらかじめ入管庁の方でこれは早急に処理できるという見通しを立てた上で申請者を仕分け分類して渡していますよねその基準を示してください
50:27
常設班と臨時班について御説明は先ほど申し上げたとおりでございますが難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合基本的には常設班に順次配分していきますが迅速かつ公正な手続きを促進するため臨時班には審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する運用を行っているところでございます
50:59
だから臨時班には迅速に早急に処理できるということをあらかじめ入管庁の方々の方で仕分けして臨時班にこれ早急にできそうなんでと渡しているんでしょということを聞いているんです
51:25
先ほど御答弁したとおりなんですけれどももとより配点に従って臨時班に配点された事件は早期に迅速にやらなければならないというふうになっているわけではもちろんございませんので参与員の方において記録を見ていただいてその上で慎重審査ということを御判断されればもちろん迅速にすることなく慎重に審査することもございますしその場合に常設班に配分替えを配置替えを行うということもままあることでございます
51:59
昨日の質問取りの際に臨時班にはあらかじめ入管庁の方で仕分けして渡すということは私伺っておりますですので今次長の答弁と若干食い違うところがありますのであと整理してください時間もないので私の今日の大きなというかずっと続いている大きなテーマです名古屋入管死亡事案の最終報告書に基づいて の質問をさせていただきますまず厚労省来ていただいています一般論として伺いますそして資料3も合わせてごらんくださいクエチアピンとニトラゼバムの処方についてです厚労省に伺いますがこのクエチアピンとニトラゼバムの処方についての高齢者ですとか体が弱っている人ですとかそういう方に対する処方についての注意事項を教えてください
53:03
お答え申し上げます医薬品につきましてはこの効果用法要領だけではなく例えば併用近畿や副作用など使用するに当たっての注意事項が添付文書というところに記載され医療現場に提供されております委員御指摘のクエチアピン上につきましては添付文書におきまして例えば著しい血糖値の上昇から糖尿病性血糖足糖指数糖尿病性昆衰等の重大な副作用が発現し死亡に至る場合があるので本在投与中は血糖値の測定等の観察を十分に行うことまた投与に当たってはあらかじめこれらの副作用が発現する場合があることを患者そしてその家族に十分に説明し口活、体院、他尿、貧尿等の異常に注意しこのような症状が現れた場合には直ちに投与を中断し医師の診察を受けるよう患者に指導することそして先ほど高齢者など特別のという方々のへの注意喚起についてお尋ねでございましたが例えば特定の背景を有する患者に対する注意喚起においては例えば高齢者では非高齢者と比べ高い血注濃度が持続する傾向が認められていることから少量例えば1回25ミリグラム1日1回から投与を開始し1日増量幅を25から50ミリグラムにするなど患者の状態を観察しながら慎重に投与することなどが記載され注意喚起をされております
54:41
すいませんお忙しいところ厚労省に来ていただいてありがとうございましたご都合お忙しければご対策いただいて結構でしたありがとうございました一般論として今伺いましたこのクエチアピン はやはり体の体調を見て1日25ミリグラムから始めなければいけないとそして体調を見ながらそれを増やしたり減らしたり慎重に取り扱わなくちゃいけないということが一般的な注意として医療界ではいわゆるお薬の業界で謳われているわけです皆様のお手元にその酸でお配りしているものですけれどもこれ最終報告書から抜粋したものですクエチアピンは100ミリグラム処方されちゃっているんですね彼女にこれ3月4日です亡くなる日の2日前なんです25ミリから始めなければならないのがあの弱りきった衰弱しきった被収容者の体に夜に一気に100ミリグラム投与されているんです合わせて 皆様のお手元に今日私パネルも御了解をいただきましたのでパネルの分の資料もお渡しをしていますので御覧をいただきたいと思います文字が小さいんですけれど最終報告書に基づいて1月の28日から亡くなる日の3月6日までのものを被収容者あえてここでは最終報告書に忠実に従って英始と書いておりますそれから監視勤務者が何をしたか庁内診療もしくは外部診療が何をやったかそしてその他として概要的なことをこの紙にまとめて皆様にもお配りをしておりますそこでまず最初にまず最初に申し上げておきますが最終報告書に明らかになっているのは2月の22日から3月4日までの9日間9日間彼女は庁内診療室または外部医療機関での診療は行われていなかったということは最終報告書に書かれてあります別添の30ページそれは申し上げておきたいと思いますそこで1月28日これは泣きながら美容院に連れて行ってほしい1月29日ずっと吐き気があり死ぬのが怖いそれに対して監視は大人物に血が混じっているのも確認してます1月30日監視はまた大人物に血が混ざっているのも確認してます1月31日英氏は食べたいけど食べられないもうすぐ死ぬでこの1月中に関しましてはパネルの資料にもありますとおりこのように弱っている部分は訴えてるんですが自ら歩いて排泄入浴等も解除なしで行っていました2月1日です血尿を訴えています息ができなくて体調不良を訴えています看護師との面談の際には胸の中央が痛いと訴えています支援者からは美容院での検査を彼女は怖がっているというのも伝わってますそして翌2月2日別転では11ページ夕方から熱が38度一部に上がってます2月3日名古屋の処遇部門これは彼女の接触状況から見て健康状態の懸念というものも認識をしています2月の4日です車椅子で診療に赴いていますすでにこの2月4日で車椅子を使用していますこの時庁内の後医師後医師は外部の消化器がないかの受診を指示していますそして気質性の疾患がなければ精神科の受診も必要だろうということを訴えています2月の5日です外部の消化器ないかで受診をした際にその外部の医師はここ1ヶ月続く嘔吐、血液混入胸やけ、食事が取れない、痺れ歩けないこれでは消化器ないかであるの糖化は消化器ないかであるのでそれ以外の症状はわからないと断った上だけでなんだけれども内服ができないなら点滴と入院が必要だということをこの外部の医師は言っていますでも入院は収容中のものなんだから手続き的に難しいんだろうなということも書き添えています2月6日です体調不良を訴えています熱は37.8度2月の7日です胃の不快感、手足の痺れそして熱も上がっていますこのような状況がずっと続いていきますそして2月9日です2月9日をご覧いただきますとA氏はベッドからトイレに行くときに転倒したと訴えているんですだけど監修勤務者は転倒してないというふうに言い分が食い違っていますビデオで確認なさいましたか
1:00:15
ご指摘の場面はビデオには残ってございません
1:00:22
これ2月9日なんですけど保管しているビデオには残ってないってことですか
1:00:34
残って確認できたビデオは2月22日からでございます
1:00:41
上書きされて残ってないということなんだ女子の言い違いの言い分の違いを検証することもできないと彼女の尊厳に正面から向き合うなら彼女は転んだと言っているけど処遇部門は監修は転んでいないと言っているこの食い違いをこのままにしていていいはずがありませんパネル2に入ります皆様のお手元ではめくっていただければと思います2月の11日からずっと同じように彼女は体調不良を訴えています2月の14日またおうとお腹が痛い25日も車椅子そして2月15日1月28日の庁内診療時に再検査が必要だったということで尿検査がありましたこれ1月28から25に何でこんなに時間空いているんですか伺います
1:01:55
ご質問の趣旨が捉えきれませんでしたので申し訳ございませんもう一度お尋ねいただけませんでしょうか
1:02:06
時間ないでいいんです最終報告書で明らかになっています1月28には庁内の抗医師は再検査した方がいいよって言ってるところが実際に尿検査の再検査を行ったのは2月15なんですよここで何日空いてるんだってことを私は言ってるんです17日間空いてるじゃないか17日間も空けて尿検査を再検査するなんてどうかしてる人権意識が全くないそして15日のこのケトン体3プラスに繋がっていくわけですこのケトン体3プラスが入管本庁には報告はされていたと思うんですけれども次へと進んでいきますずっと2月1617182月192月20日2月2122ずっと彼女は体調不良を訴えているで2月の22日ここでや っと次の診療が決まったんですけど翌日の2月23日彼女は私は死ぬ病院に持って行ってお願い私病院転遞お願い救急車呼んで3人わたり訴えてますこれを上司に報告をどのようにやっているのかということは後で理事会に提出していただきたいと思いますまとめていきます2月24同じように病院に連れて行って欲しいということを訴えてますありがとうございますパネルさん皆様のお手元も資料さんになりますで看護師ここでおかしいのはおかしいのはですよ看護師はこんなに弱っている彼女に対してリハビリを開始してるんですリハビリ開始決定者誰ですか伺います
1:04:08
上嶋さんに対する看護師によるリハビリテーションについては報告書に記載のとおり上嶋さんの健康状態を踏まえ意欲の向上や食欲体力の回復を図るため看護師が各平日1日30分間マッサージや手足の曲げ伸ばしを行ったものというふうに承知しておりますそれ以上の詳細な事実関係については継続中の訴訟の争点に関わる事項であることからお答えを差し控えさせていただきます
1:04:37
裁判関係ないですよ最終報告書に基づいて聞いているだったら抜けているでしょうリハビリを開始する決定彼女に意欲が見られるとか看護師書いてるけどどこに欲が見られるのそれに対してリハビリを決定できるのは医者しかいないでしょう看護師じゃないでしょうだから私は西山に聞いてるんです2月の25日彼女はもう意識がもうろうとしてる感じで看守勤務者が入ってくるとドクター医者が入ってきたのかと思って勘違いして呼んでますそれに対して看守はいや自身する病院探してから私はドクターじゃないよ返事をしてるそしてこの際にすいません鈴木さんごめんなさいその際にはっきりさせておきたいんです外部の医療機関の受診が決まっていても最終報告書に書かれてあるのは逃走防止の観点から本人には外部医療の受診をお知らせしないって書いてありますけどどこに彼女が逃走ができるような様子が見受けられますかここに至って逃走防止の観点から彼女に医療を受けられるっていう安心は伝えることはしないんですか
1:05:58
委員がご指摘いただいたその逃走防止の観点から診療日についてあらかじめお知らせすることがないというのは一般論としてそのような取扱いをしているということを示したものでございます
1:06:11
この瀕死の状態AOC庁飢餓状態でパネル4ですどうやって一般論を当てはめるのビデオを見ている我々からしたってもう脱力して唸るしか声を上げられない状態に逃走なんかできるわけがないのに何で逃走の防止の観点から彼女に安心を与えられないんだこの最終報告書は本当におかしい時間ですので最後にさせていただきます3月4日です彼女はやっと外部の医療機関に行きましたその時に寒病を疑われるということを前提に精神科医はクエチアピンとニトラゼバムを処方しているんですけれどもこの外部の精神科医は監視勤務者同行してますが薬の取扱いについて注意事項はちゃんと伝えてるんでしょうかそれは聞き取りされてますでしょうか
1:07:33
聞き取り実施してるならなぜ最終報告書に書いてないんですかおかしいですよそして3月6日の翌日は彼女は午前の4時ごろに唸って唸って苦しんでいるそれに対して監視勤務者はねえ薬決まってるそういう言葉を投げかけてる午後1時ごろからは反応がないんです彼女は呼びかけても反応がない血圧も測れない脈拍も測れないそしてやっと午後の2時過ぎに救急搬送が要請されるんです私は再三申し上げますけれどもこの報告書には外部の精神科医がこのクエチアピンとニテラゼバムを処方した際の処方箋が入っていません薬を処方する際処方箋を出すはずですですがこの報告書には処方箋が入っていません改定版を新たに作るべきですそのことを強く申し上げて質問を終わりますありがとうございました
1:08:50
立憲民主党法務所属鈴木陽介です今日もよろしくお願いを申し上げますすいませんちょっと順番を変えるんですけれども最初難民審査参院院生徒について伺わせてください参院院の皆さんって具体的にどうやって選んでいるんでしょうか
1:09:11
難民審査参院院は法令上人格が公欠であって審査請求に関し公正な判断をすることができかつ法律または国際情勢に関する学識経験者を経験を有する者のうちから法務大臣が任命するものとされております具体的には日本弁護士連合会UNHCRなどから推薦を受けるなどしているほか他の難民審査参院院から紹介を受けるなどした上その方の意向等を確認し法令上の要件を充足すると認められた場合に法務大臣において任命を行っております
1:09:49
紹介というお話しだったんですけれども紹介だと考え方とか一部の方に偏ってしまうこともあると思うんですけれどもその辺はどう公平性を担保されているんでしょうか西山入国在留管理庁次相この推薦いただく団体にも当然この難民参院院の求められる能力資質といったものは御理解いただいた上で公平な観点から推薦をいただいているものと承知をしております
1:10:26
そうすると統一した試験とか基準がないというように感じるんですけれども改めて伺いたいんですがどうやって審査員の方の資質の担保をされているんでしょうか紹介とかその団体それぞれであなたのところには全面的に信用しますよというそんな感じなんでしょうか
1:10:51
可能な場合にはその方がどのような実際の実績をお持ちかといったところについてはもとより調べた上で任命に際しての選定に際しての資料に資するということはやっております
1:11:09
公開されている参院院の皆さんの肩書を拝見すると大変立派な肩書の人が並んでいるんですけれども肩書がいいからといって思想的に中立であったり見識が高いとは言い切れない部分もあると私は思っておりますちなみに勤務実態と報酬ってどうなっているんでしょうか
1:11:35
参院院の勤務実態につきましてはそれぞれの参院院のご都合によるので一概にはお答えすることは困難でございますがおおむね2週間に1回程度審理手続きのために参集していただいているのが通例でございますまた報酬についてお尋ねがありましたが日当として22,300円の報酬が支払われております
1:11:57
今回の法案の審議を通じて参院院制度というものがだいぶクリアになってきたなという感じはしているんですけれどもただ御案内のように2017年の9月に全国難民弁護団連合会議から参院院の問題発言行動に対する申出書というものが法務大臣安定に出ておりますこの中では人格攻撃や侮辱名誉損害等の不適切発言や難民該当性を評価する職務自体の放棄を否決する発言威嚇脅迫無関心怠惰余談偏見無理解などさまざまな問題が指摘されているところでございますこうした指摘がされていることについて法務省としてはどう評価されていらっしゃいますでしょうか
1:12:47
難民不服申立てを行った当事者の方々や弁護士の方々等から難民審査参院院の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見御指摘をいただくことがあったことは十分承知をしております不服申立て手続においては当事者の方々の境遇や心情等に配慮した発言を行う必要があると考えておりますところ申立て人が不快な思いをされるような不適切な発言はあってはならないものと考えております
1:13:19
参院院の皆さんに公平で深い知見でかつ思想的な背景なく判断をしていただきたいと思うんですけれどもこれからに向けてそれを担保するためにどのような対策というのをとっているのでしょうか
1:13:39
委員も御指摘いただいたような参院院の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見御指摘をいただいた際には入管庁において必要に応じて当該難民に難民審査参院院に直接その内容をお伝えするとともに定期的に開催している協議会などを通じ難民審査参院院の方々に注意喚起を行うなどしておりますその際は難民審査参院院の職務の遂行にあたって当事者の方々の境遇や心情等に配慮をしていただくようお伝えしているところでございます
1:14:16
ぜひよろしくお願いしますまた申入れ省ではですね現在申請者側において審理手続を録音することは認められていないと先ほど蒲田委員からもありましたけれども当時の審理の状況が検証できない状態となっているのが問題点と指摘されております審理の可視化が進んでいないということに対する何か背景があるんでしょうか何で可視化できないのかということと今後可視化していく予定というのはあるんでしょうか
1:14:48
御指摘の審査請求における審理の可視化につきましてはまず難民認定申請者の特典につながる恐れがあることそれから難民審査参与員が自由に意見交換をして審証を形成することができる環境を確保する必要があることなどから困難であると考えておりますその上で審査請求における口頭意見陳述に際しては弁護士等の代理人も手続に加わることが認められているほか陳述の用紙等を記載した聴書を作成しているところでございます
1:15:25
できるだけプロセスが分かりやすくしていただきたいとお願い申し上げます続いて外交と難民について伺わせてくださいまずお配りさせていただいた紙を見ていただきたいんですけれども私は外務省のビザ法務省のビザというような言い方をいつもしているんですが外務省と法務省がそれぞれビザを発給するときにどのような連絡体制をとっているのかというのを説明している紙でございますこの殺傷事前協議における連絡調整の外務省と法務省の連絡調整の流れについて御説明願いますでしょうか松尾外務省大臣官房3時間お答え申し上げます有効な殺傷を阻止することが上陸のための条件の一つとなっております殺傷事前協議の連絡調整の流れについては在外交換において長期滞在または就労の殺傷申請を受け付けた場合個々の殺傷申請案件について必要に応じて外務省から出入国在留管理庁に協議を行っております出入国在留管理庁からの殺傷発給の適宜に係る意見を踏まえ外務本省から在外交換に対して殺傷発給の可否を指示しております
1:16:54
また言葉だけ見ると殺傷事前協議ということですから今御説明いただいたように当然様々な情報のやりとりを外務省と法務省としていると思うんですけれども殺傷の発給に際して外交上の配慮というものがされるんでしょうか外務省から御返答されますか筆記をちょっと止めてください
1:17:35
(御返答)(御返答)ちょっともう一度止めといてくださいね速記を起こしていただいて
1:18:35
殺傷発給に当たっての事前協議ということで入管庁から御説明いたしますとそのような事前協議をいただいたときには在留資格を付与することができるかという観点で審査を行うということになりましてそこに外交上の配慮が入るという余地はないと考えております
1:18:55
はいありがとうございます配慮はないということなんですが我が党の山田委員もたびたび指摘しているところなんですけれども私が申し上げたいのはいわゆるビザ外国人が入国する際に外務省と法務省が密接に連絡をとっているという当然そこに外交上の配慮が入ってしまうんではないかということについて危惧をしておりますここにどうしても難民申請の書類についても当然シェアされるわけだと思いますので外交が難民認定の現場にも影響してくるのではないかという考え方を持っています例えばうちの国は不当不屈で一切の外交的圧力を受けないでビザを出すという人権国家として尊敬されるという選択肢もあればビザや難民申請は外交と一体化して発給するとこれはいい悪いの話ではなくて国の方針の話だと思うんですけれどもどちらが国益に資するかという話かなと私は思っておりますそこで改めて伺ってください難民申請の際にも同じようなフローで外務省と法務省の情報交換というのは行われているんでしょうか
1:20:05
今の委員御指摘のようなことはございません
1:20:11
ビザでは情報交換するけれども難民申請では情報交換しないというようなことになるんですかすいませんちょっとそこをもう一回確認させてください
1:20:27
外務省に置かれてビザを発給されますと我が国に入国することが可能になってまいりますその際に私どもとしては在留資格を与えるかどうかという判断をしなければその前に上陸を認めるかどうかってございますそういった観点からしますとビザを発給する前に党方の方に協議をいただいて日本に入国いただいて在留を認めることができるかというのを事前に私どもは私どもなりの判断をして協議をして外務省にお伝えをするという関係でございまして難民認定とは場面が異なります
1:21:10
お答えとしては難民申請では情報交換はしないという断言できるんでしょうかそれともした上で外交的な配慮はされていないというのかそれともしているし外交的配慮もされているのか三択だと思うんですが
1:21:31
難民認定の関係で出身国情報その他国際情勢についての情報というのは当然私どもも認定に際して必要になる情報ですのでその点については当然外務省とも綿密に連絡を取り合っているところでございますその上でお尋ねの難民認定につきましては外交上の配慮を行うことはございません
1:22:04
改めてないと断定されているんですけれどもこれだけ情報交換している中で外交上一切配慮していないというのもちょっと無理があるのかなというのは個人的にはしております実態はどういった形であっても難民の皆さんが一度日本で申請すると他国で再申請するのは国によっての対応にも異なるということで御説明いただいたんですけれども大変なことなんですねですから難民申請する皆さんが日本はこういう基準でやっているんだなというのがわかりやすくしていく指標を示していただくことをお願いしたいなと思っております次に旅券の発給と申請その他相関するために必要な行為の命令についてこの本事についてお伺いさせてくださいこの法案提出の背景というのは一体どういうものになりますでしょうか
1:23:00
相関困難国の中には非退去強制者本人が有効な旅券を所持していれば当該外国人の意思に関わらず相関つき相関による受 入れに応じるものの当該外国人本人が旅券の発給を申請しなければ旅券の発給に長期間を要する国やそもそも旅券発給に応じない国が存在しておりますこの場合本人が旅券の発給の申請を拒否すると職権により旅券が発給されるまでの間相関を行うことができずこのことが収容の長期化の要因になっておりますそのため職権による旅券の発給に長期間を要する国を相関先とする場合には外国人本人に旅券発給申請等を義務づけて罰則による間接強制の効果により自ら旅券発給申請等をさせ迅速かつ円滑に対強強制令書の執行による相関を実施できるようにする必要があるということでございまして旅券発給申請等の命令制度を創設することとしたところでございます
1:24:06
これはイランの話ということになると思うんですけれども入管庁に協力的でなくて臨時旅券の職権発給に応じない大使館領事館につ いてどういったケースどのような感じであるんでしょうか
1:24:26
例えばイラン政府は相関喫舌の受入れに応じないのみならず帰国用臨時旅券の職権発給にも応じておりませんそのほか旅券発給申請を行ったとしても旅券の発給に長期間を要する国が存在しております
1:24:45
これはイランについても平成28年から対応が変わったというようなお話も聞くんですけれどもそれ以外にもいろいろな国ではなかなかその国と話が進まないような国もあって大量に苦慮されているというお話は伺っておりますもう一つ確認させていただきたいんですが旅券発給申請以外に命令の対象となるその他相関するために必要な行為というのは具体的にどのような行為を想定されていますか
1:25:21
委員御指摘の規定その他相関するために必要な行為としましては入管庁職員に対し旅券の発給に必要な生年月日等の情報を提供しまたは顔写真の撮影に応じること旅券に代わる身分証明書の発給の申請をすることなどを想定しております
1:25:42
旅券の発給の申請すいませんなんかこのあたりは全然今回の質疑で皆さんやっていなかったので一度触れさせていただければと思ったんですけれども旅券の発給の申請その他相関するために必要な行為の命令に違反して明示られた行為をしなかった場合には刑事罰の対象とあるんですけれども刑事罰の効果についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか
1:26:11
外国人本人が申請しない場合に旅券の発給に長期間を要する国を相関先とする場合には本人に旅券発給申請等をさせる以外に迅速な相関実施のための現実的な手段がございませんそのために本人に旅券発給申請義務を過し罰則によって間接的に自ら旅券の発給申請を行うことを促し促しこれによって迅速円滑な相関の実施を可能としようとするものでございますこのような仕組みは他の様々な法律に見られます間接罰の仕組みと同様命令の遵守を担保する上での相応の効果を有するものと考えております
1:26:55
相応の効果という話なんですけれどもやはりこの刑事罰を受けた後当然それでも帰国しない人というのも出てくると思うんですねそうした方というのは刑務所とまた入管施設の無限ループに陥ってしまうんじゃないかというような気もするんですがそのあたりはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか
1:27:22
この間接罰により命令に従わせるといいますか命令に従っていただくという仕組みこれにつきましては他の例を見ても相応の効果を有するものと考えておりましてあえて刑罰の制裁に服する前提で命令に従わないこ とが通常の対応とは考えがたいと考えておりますまた運用上旅券発給申請等の命令を発出した段階で従わなければ罰則の対象となることを説明するとともに命令に従い旅券発給申請等をした上で自ら帰国するように説得するなどの方策により迅速な送還を実現することで御指摘のような刑務所と入管収容施設のループにならないように努めてまいりたいと考えております
1:28:12
ぜひ実効性のあるところで担保をお願いしたいと思います最後管理措置について聞かせてください前回の質疑でも管理措置についての問題点を指摘させていただきました例の相当の理由がある資料の客観性とかどうやって管理人を探すのかという方法の問題また自分の資産を調べられて過量まで課されるというのに無報酬であるという管理人の待遇さらには管理措置を継続するには持ち出しもある可能性もあるというところですよねまたアンケートにもあったように収容者をサポートしていらっしゃる多くの皆さんがやはりこの制度に疑問を持っていてかつやりたくないという御意見も多々あるのを御紹介させていただいたところでございますさらに強制手続が出るまでは働けるけれどもいつ働けなくなるかわからないようなそういった訳ありの外国人を雇う企業がどれだけいるのかという見通しの甘さ等々を多く指摘させていただきました結局管理人に甘え過ぎている制度設計の緩さずさんさといって正直この制度はスタートしてから多くの問題を生じてしまうのではないかなと私は思っております西山理事長も本当に連日の答弁大変だと思うんですけれども記事で拝見したのが那覇地検の検事生までお勤めになられたということで私もNHKに勤めていたころに札回りの一年生の記者だったときに当時前橋地検の検事生が特措部長だった宇宙方則夫さんだったんですねこの検事生室のドアをノックするときというのはものすごく緊張したのを覚えているんですけれどもそんな検事生経験者の西山さんにいろいろ詰めて今日も大変心苦しいところはあるんですけれども心苦しいというのが西山さんは音楽家といらっしゃりベーシストだということを記事で拝見をいたしましたベースといえば音楽の文字通りベースでこの法案は実はバラッバラに見えて調和が一切取れているとは思えないんですけれどもベーシストとしてこの法案はどのように捉えられていらっしゃいますでしょうか
1:30:43
政府参考人としてこの場で私事についてお話をするのは差し控えるべきところだと思いますがちょっと訂正をさせていただきたいのがベーシストという言葉はですねそのようにお呼びいただくほど私義理を持ち合わせておりませんし精進もいたしておりませんのでちょっとそのベーシストという呼び方だけはちょっとご勘弁いただきたいなと思いますその上でご質問にお答えしますけれども管理措置においては管理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い入管庁が管理人から必要な事項について届けで報告を受けて非管理者の生活状況条件遵守状況を的確に把握し管理に支障が生じた場合には入管庁においても管理人からの相談を受け必要に応じて非管理者に適切な指導を行うことを想定しております管理措置においてはこのように管理人と入管庁が密接に連携を取ることが重要であると認識しておりますそのために入管庁としてはまずは管理措置制度についてご理解をいただけるよう管理人になっていただける方々に丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております
1:32:02
ぜひ音楽のように調和をとるために必要なところはぜひですね修正しながら音楽として成り立たせていただきたいと私個人的には考えております大変注目されている法案でございますので引き続き岩屋党の真摯な協議を期待して私の質問を終わらせていただきますどうもありがとうございました
1:32:39
立憲民主党無償副の会の吉田晴美です本日もどうぞよろしくお願いいたします拙速ですがたくさんお伺いしたいことがございますので質疑の方に入らせていただきます
1:32:51
まず最初に令和4年に難民申請を行った者のうち3回目以降の申請者は370人であります仮にこの法案が通過した場合これらの人は原則として強制送還されるということでしょうか
1:33:17
委員のお尋ねにつきましては仮定の御質問であり回答は困難かと存じますその上で本法案では3回目以降の申請者であっても難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は法的地位の安定を図る必要があるため送還を提出することとしており万が一にも本来保護されるべきものが送還されることがないようにしているところでございます
1:33:45
今やはり御答弁だととても不安になっていらっしゃる方々が現状です今これから3回目以降新しい立証責任のある書類を提出しない限りその方は自分が難民であるということが証明できないんですねこれはかなり厳しい私はハードルを乗り越えないと強制送還されるというふうに思うのが私は自然な流れかと思いますそこでやはり私が心配しているのは先週金曜日の3月21日の参考人質疑で橋本一翼大学の大学院准教授はこう述べられていました複数回申請後に 裁判を経て難民認定された者がいるというのも事実迫害や暴力場合によっては命まで危険にさらされる人が現にいたんですこの改正でそうした方が絶対いないと言い切れるんでしょうか私はまた橋本参考人のこの意見非常に重く受け止めました与党または賛成派の議員におかれましてはこの法案をこのまま通すということは最悪の場合には無効の人間に対して間接的に死刑執行ボタンを押してしまうことに等しいということをぜひ御理解くださいとも述べられました私はそのボタンを押すことは到底できません法務大臣にお尋ねしますこの橋本先生のお言葉大臣はどのような受け止めをなされたか感想で結構です教えてください
1:35:42
私法務大臣としての仕事は法律に基づいてそれを公平厳正に執行していくということなんだろうと思っております本件に限らず死刑の問題もありますし重く受け止めながら厳正にやっていくということに尽きると思っております
1:36:04
法務大臣と私はちょっとこの後にここを話そうと思っていたんですけれども今大臣からそういうふうにおっしゃっていただいたので申し上げます私もかつて法務大臣秘書官といって短期間としてではありますが法務省の中にいさせてもらった立場から感じますのは法務大臣というのは人の人生を左右するそして生命をも左右する強大な権限が権力があるお立場でございます本当にそこは人を救う助ける人道人権の観点からぜひ斉藤大臣にはその点を強くお願い申し上げたいと思います話をちょっと続けます先ほどの3回目申 請者のうちの未成年のお子様49人であると判明しましてうち未就学児及び義務教育期間中と推察される15歳のお子さんはこれは事前歴で聞きました46人ですこの46人のお子さんが仮にこの法案が通過した場合このお子様方は親と一緒に共生相関されるか日本で両親以外の養育者に育てられるのかこの2通りであるというような 今現在理解ですがあっていますでしょうか
1:37:38
まず本法案におきましては3回目以降の申請者であっても条約難民等に該当するときには 在留資格を付与される場合がございますその上で条約難民等に該当しない場合対処行政自由に該当する外国人は法令に従い本国に退去することが原則であり当該外国人に子どもがいる場合には 家族一体として帰国していただくことになります一方で我が国では対処行政自由に該当する場合であっても本法への在留を希望する場合には 個々の外国人の事情を慎重に考慮し在留を認めるべきものには 適切に在留を認めておりますしたがいまして親のほかに 適切な養育者が存在する場合にその子に在留を特別に認めることがあるほか親に在留を特別に認める場合に その子も含めて家族一体として在留が認められることもございます
1:38:37
こういう場合もあります ああいう場合もありますという答弁だと今現在不安に駆られている方々はどうせ自分のことは 嫌われるんだなって思って本当に不安になっていらっしゃる方がこの国会の外にはたくさんいらっしゃるということを ぜひ重く受けとめていただきたいです私はこう思います一緒に強制送還されるか子どもだけ在留許可をもらってこの国にいるこれでもこの親子にとっては どちらにしても苦難の道です貧困そして暴力そういうものに 晒される危険がいずれにしてもあります私はこの子どもの権利そして人権の観点から これでは不十分だと思っています子どもが別れ離れになること 私も一人の親として考えるなに涙が出そうになります親子を引き離さないでほしい 日本で一緒に暮らさせてください21日の寺田委員の質疑に対して 大臣からは私から一つ申し上げたいと思いますけれども私も子どもを二人育てましたし 実は非常に厳しい状況でものすごく悩みながら育てた経験があります私の悩みは寺田さんが御指摘されたような方の 苦しみに比べれば大したことではなかったと思いますが子どもの問題につきましては 私は一一倍真剣に考えているつもりでおりますとおっしゃってくださいました私は政治家として重みのある 大臣の言葉を信じたいですその上で一つその後に土曜日に 明らかになった数字で私はまた心配になる数字が出てまいりましたこれは外国籍のお子様で8000人 就学せず学校に行っていないということですこれは22日土曜日 共同通信の記事なんですけれども義務教育段階の年齢で小学校中学校など 外国人学校も含めて
1:41:02
本来なら義務教育を受けていなければいけないのに 受けていない外国籍のお子さん
1:41:08
2022年5月時点で8183人いるということが 明らかになったんですこれは私すごい数字だと思いますよこの子たち学校に行っていないんですかこの対応をしなかったら私は日本という国に 信頼がおけないですというふうに海外からの私は厳しい評価を受けると思います義務教育を受けることこれは権利です 皆さんの権利ですこの国に生きるそして大臣これをこのままにしておくというのは私は今回こういう厳しい本当に内容厳しい 改正だと思いますけれどもそれなんかこれは私が思っていることではないですでも一部こう言われているのは もう日本に犯罪予備軍みたいな人いらないとか外国人は悪いことをするんだ だから送り返せみたいなそういう世論がある中で一言申し上げます この子たちをきちっと教育の場にちゃんと行かせてあげて日本語も話せない学校も行っていない貧困の状態にある 次何にしますか犯罪ですよそれを作っちゃいけない 私は本当にそう思っていますその意味でもこの子どもたちの調査も 本当にしてほしいと思いますしこれ日本が一体強制社会 外国の皆さんとの強制社会に対してどんな図をどんな未来を描いているか それが私は問われていると思うんです大臣このあたりすみません ちょっとこれは通告していないので難しかったら結構なんですけれどもこれはやはり犯罪を犯さないようにする法務省として 私これ注目すべき点だと思うんですがいかがでしょうか
1:43:01
確かあれは文部科学省の調査で ということだったと思いますこの8000人以上という数字は しながって教育制度については法務省の所管外なのでそのあり方についてコメントすることは 差し控えますがただ我々ができることで申し上げますと 入管庁において把握しているところでは現行制度上外国籍の子どもは義務教育段階の 公立学校で就学することが可能であるというふうに承知はしていますまた入管庁で外国籍の子どもの就学に関する 相談等があった場合には適切な窓口を案内するなど 個別に対応しているところであります私もこの問題は1人でも減らしていかなくちゃ いけないという思いは共有しております
1:43:51
ごめんなさい 私もこれは想像でしかないんですがこの中にはきっと表に出てきたら 虚勢相関になってしまうと思って恐れているお子さんもいらっしゃると思うんですよだから出ていけないでもこうやってわからないところに 潜っていくというのは私はとてもよろしくないと思うんですぜひそういうことを私は起こしてほしくないなとやはり1人でもこの日本に生きて そして共に共生する社会を私は目指したいなというふうに思ってますのでぜひこの問題はこのままにしていただきたくないです続けてお伺いしますまたこの3回目申請者のうち日本人の配偶者がいる 申請者は何人いらっしゃいますかまた仮にこの法案が通過した場合この人たちは原則として 虚勢相関されるということでよろしいでしょうかつまり配偶者がいても虚勢相関するよ ということでよろしいでしょうか
1:45:13
3回目以降の申請者のうち日本人配偶者がいる 申請者の人数は把握しておりませんが3回目以降の申請者であっても条約難民 または保管的保護対象者に該当するときには在留資格を付与される場合がございますその上で条約難民等に該当しない場合退去行政自由に該当する者は法令に従い 本国に退去することが原則でありこのことは日本人配偶者がいる方の場合でも 同じでございますもっとも退去行政手続の中で法務大臣が例外的 恩恵的に在留特別許可を与える場合がございますその拒否判断は個々の事案ごとに 在留を希望する理由家族状況そこ内外の所長性人道的な配慮の必要性さらに我が国における不法滞在者に与える影響と 所犯の事例を総合的に関して行っております
1:46:12
今日本人配偶者がいた場合であっても 送還されるよということが言われたと思うんですでもこれも私は大変な違和感を持って感じる項目です愛する人同士夫婦が離れ離れにされる 私はそんな理不尽はあってはいけないと思いますもちろん中にはこの制度を利用して 偽装結婚というケースもあると思います確かにあるかもしれないただ私の話した方の中にも 実際私の友人の中にも何年も結婚しているのに難民申請が通らないという 在留許可がおりないという夫婦が大勢いらっしゃいますこれは本当に何とかしてほしいですこれもこんなことをこの場で言うのは 適切かどうかわかりませんがここの委員の中にもあるいは今の日本社会にも こんな考えを持っていらっしゃる方がいらっしゃいませんでしょうか仮本面中に日本人女性と知り合い結婚するそれはその日本人女性が利用されていますか日本人女性は騙されていますかその間子どもができたらそれは外国人 仮本面者の策略ですかもしこのように考える方がいらっしゃるとすれば 大変失礼な話だと思います特に外国人と結婚される日本人女性の中には こういう差別に苦しんでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます大臣私はですね大臣も同じだと思います自分が選んだパートナーその方を誰にも何も 言われたくないと思うんですその方の愛する人を決めるこれは誰にも言われたくないそれが外国人であれどんな方であれその人にとって大事な人です私はこのような差別は絶対容認できないでも今お話のあった配偶者でも 相関されてしまうケースがあるということ大臣はこういう家族がバラバラになってしまうという状況でまさに国際的人道的な立場から言ったときに これは私は問題だと思うんですけれども大臣このあたりもご協力いただきたいのですが いかがでしょうか
1:49:07
私は海外で生活した経験もありますので 外国人の方がですねそれぞれ違う国の方と結婚してそれからそういう状況については何の違和感もなく 素直に受け止めることができる人間だと思っています御指摘のあの未成年の子とその親ですとか あるいは日本人と婚姻している場合ですとかそういうケースにおいて家族の分離はすべきではないという 御指摘だと思いますけれども私としても真剣に考えているつもりであります その上で申し上げますと本法案では在留特別許可の判断の透明性を高めるために 新たに考慮事情を法律で明示することとしておりまして御指摘の親子関係ですとか日本人と婚姻している事情につきましても 法律で明示された考慮事情のうち家族関係または人道上の配慮の必要性として 考慮されることになるということだと思っています在留特別許可の拒否判断に当たりましては 最後は個別の事案ごとの諸判の事情を考慮してということになりますが適切に判断してまいりたいと思っています
1:50:22
はいなんとかここは本当に私は苦しいです目の前で苦しんでいる人を私は見過ごすことができない本当に救うなんていう言葉はおこがましいですが なんとかご家族と一緒にいられるようにというふうに願っています強制送還されて拷問や迫害そして命の危険にさらされる人を 送還してはならないんです法務大臣はこのように一人の運命を左右する 強大な権力をお持ちであります本当にほかのどの大臣にもこのような権力はないその権力を人を助けるために ぜひ使っていただきたいと思います時間も限られていますので 次の質問に移らせていただきます入管施設の処遇に関して改めて 少し確認させていただきます大臣は入管施設に行ったことがありますかまたそこで就養されている方と お話ししたことがございますでしょうか
1:51:31
名古屋入管施設は1月だったと思いますが 行かせていただきましたが就養されている方との面会というのは しておりません
1:51:47
大臣ぜひ就養されている方の 直接の声を聞いていただきたいんですもしかしたら入管の方では 人たちの話を聞いても嘘を言うんだとか法務大臣前にあれこれ言ってくるから 聞かなくていいなんて言われるかもしれないんですけれども それでもそこにいる方の声をぜひ聞いていただきたいと思いますやはり当事者の方々と話をして 現状を認識していただくということが私はとても大事だと思いますそこで先日上嶋さんの映像 私気になる点が三つありましたのでちょっとここだけ言わせてください動画番号4番でした ベッドから上嶋さんを起き上がらせるときです寝ているときに上体を起こすというところで 通常私も母の介護をしたことがあるからわかるんですが必ず背中の後ろ 首がガクンとならないように抑えて起こします しかしこの映像では両手を引っ張ってグッと起こしていました これはひどいですよ全く人権というか物扱いに私には見えました 入管これは問題だと思いませんか
1:53:13
今委員が御指摘になられた点につきまして 外部意識者の御意見も踏まえた調査報告書においては特段問題点として指摘されている ところではございません
1:53:27
誰見たのって感じですよ これ女性の人いましたか 介護経験者いましたかそういう方を処遇している人いましたか これ一発で私はうわってあの映像を見た思いましたよこんなに人間扱いされてないようなのは もうありえないと思いましたそれだけじゃありません 次です動画番号7番 車椅子から滑り落ちたウィシュマさんを今度は車椅子に戻すところです これも私見て驚愕しました床にウィシュマさんがいらっしゃって 入管の職員さんが2名いらっしゃったんですね何とか戻そうとして でもちょっと重くて車椅子に乗せられないっておっしゃりながら車椅子皆さんお知ったことあるでしょうか 車椅子は座るところがこうなっているんですね板のように そこにそれを傾けてチリトリがすくうようにウィシュマさんの背中に何度もぶつけていました こんなのありえないですよこれは問題だと思いませんか
1:54:36
今御指摘の点につきましても 報告書によって指摘はございません
1:54:43
それはねちょっとそれはないですよ 本当にこれ人権を尊重する入管に生まれ変わるというんであればここの指摘なしに もうウィシュマさんの無念を私は感じますこれはこれはだめだ これは私はちょっと納得できないもう一つ伺います 動画番号12番今度はベッドから床に滑り落ちたウィシュマさんです夜中だったと思います ちょっと何時というのは書いてありませんでしたそのときもまた確か入ってくるまで 5分ぐらいかかってるんですけどウィシュマさんがタンとサンって呼んでね持ち上げられないっていう理由で もう我慢してって言って床にそのまま寝せてるんですよ毛布をかけて朝まで我慢してね ウィシュマさん床が冷たいとおっしゃってたこの日伺いますこの入管施設では夜って暖房入ってますか その点だけ教えてください
1:55:48
ご指摘の日につきまして 終日暖房を使用していたものと承知しております吉田晴美君 夜もですか西山出入国在留管理庁次長 終日でございますすなわち夜も入ります
1:56:05
ウィシュマさんは寒いとおっしゃっていましたこの点ちゃんとした私は質問の証拠をいただきたいこのときの2021年2月26日 名古屋の最低気温は7.1度ですこれ本当にどういう気温になっていたのかわかりませんが床に寝せられたまま朝まで毛 布だけかけられているウィシュマさんの姿は私はとても苦しい思いで見ました入管の人数が限られているから難しいんだということを おっしゃるかもしれないだったら入管の人数をふやしましょうよこんな扱いじゃだめだ本当に私は人権を尊重する入管に生まれ変わるというところを これではちょっと納得できないんですよこれから共生社会に目指していこうというところで 私最後もう一つ指摘させていただきたいんですけれどもこういうような問題だなとか職員さんの中にも これはちょっとまずいんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですよその方々が内部告発するような そんなシステム制度はありますか 短くお答えください
1:57:34
お尋ねの苦情と意見を述べる仕組みとして観察制度処遇に関する意見の聴取の仕組み 事故の処遇に関する 附属の申出制度の三つの仕組みがござい ます
1:57:49
でもねそれ機能してないんですよ これ事前略で聞きました 何件ありますかといったら件数はわからないんですよね裏づいていただくだけで構いませんありえないでしょうそれは何件来ているかもわからない 本省の方でもそれを把握していないそんなの出すだけ無駄みたいな内部告発ですよ告発っていうとなんかねちょっとおももしく感じますけれどもそれはやはり自分たちの組織を改善していくために内側から上がってくる声そしてそういうことを問題だと思った職員の方々の声をすくい上げそれで改善点にするシステムがない限りこれは良くなりませんこの点を厳しく私は指摘させていただきたいと思いますそしてもう一つ人権に関するところも これ事前略でですね伺いましたそう いう人権教育入職した方にもあるまた全入管職員に対して年に1回そういう研修もあるというふうに言っていましたただですね研修や教育これ聞き流すだけじゃだめなんですよこれテストもしないと聞きましたどうやってそれを人権意識がそこで教えられたことが定着していると言えるんですかどうやってそれを皆さんただ聞き流してないああ人権ねってうるさいからとりあえず聞いとけみたいなそうじゃないって言えるんでしょうかこれでは完全に私は不完全だというふうに思っています最後になりますけれども大臣これは本当に毎回ちょっと経済通の大臣に私はここご期待申し上げているんですけれどもこういう一連の流れっていうのはやはりですね日本経済にとってもとても重要な点だと思っているんですどう外国の方と共生していくかそれは良い外国人悪い外国人そんなに分しちゃいけない問題なんですよこれアメリカのユニコーン企業いわゆるスタートアップですごい業績を伸ばしていくアメリカのシリコンバレー発のユ ニコーン企業の8割この経営幹部が移民の方々ですこうして外国の方々の力も得ながら成長していっている世界経済がありますこれは私の友人から聞いたんですけれどもこれ20年ほど前ベトナムのホーチミン金庫の風味ガス火力発電所の大型火力発電所の建設計画があってその受注で日本とドイツが競っていたそうです最終的にドイツ企業が獲得したんですけれどもその決め手になったのがベトナムからドイツに亡命した元難民の方がロビングをすごく熱心になさってそれで発注したというような事例も私聞いていますこれ本当にどう人を大事にするかどう外国の方と共生するかどう良い人悪い人という二分にしないかという大変な問題だと私は思うんですが大臣いかがでしょうか
2:01:04
私もこれから人口が減っていく日本においてしかも高齢化が進む中で日 本の経済社会が活力を持ってこれからもあり続けるためにはやはり外国人の方との共生をしっかりやっていくということはもう不可欠の課題だと本当に思っていますその上でただ我々は良い外国人悪い外国人と分けるつもりは全くありませんただお互いが日本人と外国人が互いを尊重し安全安心に暮らせる共生者が実現するためにも外国人の人権に配慮しながらもルールに則って外国人を受け入れそして必要な適切な支援を行っていくということルールに違反する者に対しては厳正に対応していくということはやはり最低限必要なことなんだろうなというふうに考えております
2:01:57
再三そのルールということがもちろん持ち出されるんだなと思うんですけれども本当にこの先日本はどういう社会になっていくのかぜひ私は岸田総理も示していただきたいと思いますしこうした共生社会においてやはり 大事なのは差別意識を持ってはいけないということなんです本当にお互いを尊重できるかというところだと思うんですね本当に入管は生まれ変わらなければいけないしこうして私もこの立場で申し上げるのも花々先越ではありますけれども皆さんそれぞれの立場で改善しようとなさってくださるんだと思うんですでもそのときにぜひ本当に小さな視点からではなくて大きな世界的な人権の傾向そしてこれは私は本当にひいては日本の経済にも大変大きな影響を与えるというところで私は斉藤大臣地方出身者ではないからこそいろいろなご決断やご提案ができる立場にあると思っています私たちもう本当にもがき苦しんでいるんですこの法案の内容で救いたいできるだけ多くの人を救いたい死刑のボタンなんか押したくないですどうか大臣その点ぜひ受けとめていただいて私たちの提案も考えていただいてそしてこの議論をもう少し深めさせてくださいそれを申し上げて私の質問を終わります ありがとうございました
2:04:03
それでは会派を代表して御質問させていただきますまず資料をご覧くださいこれは本日報道されたものでございますので私の通告も本日になってしまいましたがそれはもうやむを得ないこととして御容赦くださいとはいえ一応本日なんだから通告はいたしましたのでお手元の資料にあるようにこの記事を読みますと現在日本で生まれ育った者の在留資格のない18歳未満の子どもさんが201名おられるとのことですこれは先般の寺田議員の質問の中でもあったんですけれども201人おられるということでございますこの報道を見ますとこの立憲民主党の我が党の要求を踏まえ在留特別許可を与える方向で検討を始めたという報道がなさ れているわけでございます報道ぶりから見まして現在まさに御検討中で微妙な状況にあるということはもう推測されるかきぶりではあるのでそこを何ていうか壊したいということでは全くないんですけれどもぜひこの報道に対する御所見を伺えればと思います
2:05:11
この間の寺田さんの御質問に対してお答え申し上げましたように子どもの問題についてはこれまでも真剣に考えてきたところでありますが寺田さんの御質問に対して微力ではありますけれども私が何ができるかということは真剣に検討していきたいというふうに回答していますのでそのまま受け取っていただければなと
2:05:45
もちろんそういうことなんでしょうとその答弁から推測できるところというのは法務大臣としての権限として在留特別許可で出せますのでそれは大臣ができることなのであろうとそれは要は現在の201人の方に対して相当の御検討をいただいてくださっているのことであろうと御推測いたしますなのでそれ以上これ時代については御質問はしないんですけれども次に法案をせっかくやっているわけでございます先ほど吉田議員への回答にもあったんですけれども今般の改正法案第50条第5項では法務大臣は在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては当該外国人について在留を希望する理由家族関係そこを本法に入国することとなった経緯本法に在留している期間その他の法的地位待遇強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか内外の所事情所情勢及び本法における不法滞在に与える影響をそ の他の事情を考慮するものというふうに考慮事項が法定されたということでございますこれは私これは結構なことだと思うんですけれどもやっぱりそれは漠然と人道みたいに言われるようにも何かっていうことがちゃんと書いてあればそれに対してそれこそこの例えばそういう案件を扱うことになる弁護士としてこれここに書いてあるじゃないかと言えるわけなんですただやっぱり家族関係って言われると漠然としていると家族関係それはもう確かに家族関係というわけですから家族関係をさすがに保つ方向なんでしょうとは文言上思われるんですけれども特に今ほど来の質問や答弁の中でそこは家族関係の中でもそれは配偶者というのはもちろんあるんですけれどもやはり我々は子どもに対してはもちろん配偶者は大事ですけれどもお子さんはやはりそれ以上の考慮はあってしかるべきと子どもというのは基本的には自分でどうしてみようもないわけですしそこは考えればいいといういろいろな質疑がなされているんですだと思いますそうしますとずっと前回から私いろいろ条文の改正どうですかと言っている立場なんですけれどもこの家族関係の中にそれのさらに子どもの利益といいますか子どもの未来といいますか将来といいますか具体的な文言はともかくとして子どもの未来のような文言を入れるということは考えられると思いますしまたおそらく条文に対応するという形でもあるんだと思うんですけれども在留特別許可に係るガイドラインというものが平成21年にできているんですけれどもこれは平成21年にできているものでございますのでこの中では(5)当該外国人が本邦での滞在期間が長期間に及び本邦への定着性が認められること(6)その他人道的配慮を必要するなど特別な事情があることなどと記載されているんですが逆にこの(5)(6)はやはり昔の漠然とした条項のままであってこの50条第5項に具体的になっているものには対応していないわけですよねそうしますとこの条文に子どもの利益ということを明記するとともにガ イドラインにおいて更にガイドラインにおいても考慮すべき一要素として本人の責任とは言えない事情で在留資格なく入国し学校に通い日本語を母国を認識するなど日本に定着するとともに他に母国として生活できる国を擁さない未成年の子などこれは私が今思いつきで言っただけなのでこの言葉そのものという意味じゃないんですけれどもそういったことを書き込むということも考えられると思うんですけれども大臣のご所見を伺います
2:09:30
繰り返しになりますが御指摘の家族の問題について私としても真剣に考えています本法案では在留特別許可の判断の透明性を高めるために新たに公了事項法律で明示することとし御指摘の点についても法律で明示された公了事項のうち家族関係または人道上の配慮の必要性として考慮されることになるとその上でそれぞれの公了事情の具体的な考え方を運用上のガイドラインとして策定することにより対処強制自由に該当する外国人のうちどのような方を我が国社会に受け入れるのかを示すということを検討しているわけであります新たなガイドラインの内容は現在検討中でありますが本法で家族とともに生活するというこの利益の保護の必要性を積極評価することなどについて明確に規定する必要があると私は考えております
2:10:29
大変御答弁としては結構と言いますか我々はもちろん法案をさらに改めることを求めますけれども御答弁としては非常にありがたい御答弁なのかなと思います実際にそれがなされることを本当に期待するということかと思います次に4月21日の質問に引き続きでの御質問なんですけれども第61条の2-9の4項第1号及び2号の審査機会の実績確保ということについて御質問させていただきます複数回申請してこれが認められなかった外国人が強制退去を止める方法と一応これは実はあるわけですよね方法としては発布さ れた退去強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起した上でさらに訴訟の継続中は退去強制令書を執行しないように求める執行停止の申立てということをすればこれはおそらく少なくともそれがその裁判の期間中は止められるということなんだと思いますさらにUNHCRからの提言ということでそれ以前の問題として改正法案第61条の2-9第4項の第1号第2号に第1号第2号による相関停止項の例外とするという入管庁の判断にこれは処分性処分でないと行政処分復興で争いませんので処分性を持たせて当事者に明示的に処分の告知がなされた上でこの処分が行政復診査の対象とされるということを提言しておりますがこれについての大臣のこのUNHCRの提言についての大臣の御所見をお伺いいたします
2:12:11
相関停止項の例外は難民認定申請中であっても相関可能となる累計を設けるもので相関停止項の例外に 該当するか否かにつき独立した不服申立てを認めても難民と認定されることにはならないと難民認定を求める外国人にとっては根本的な問題の解決とはならないものだと思っています大規模強制令書を発布されたものが難民認定を求めて入管当局の判断を争うに当たりましてはもう委員から御指摘がありましたけれども相関の停止を求めるのであればですね大規模強制令書を発布処分ですとか難民不認定処分等に対する行政訴訟を提起し併せて大規模強制令書の相関部分の執行停止等を求めることができるわけでありますので御指摘のような相関停止項の例外に該当するか否かに関して独立して行政不服審査の対象とする必要はないのではないかと考えています
2:13:18
そこはわかりましたと言いますか見解の相違みたいなところはありますのでね一つの方法があること自体はそのとおりだと思いますので次にですねいずれにせよではという ことで大規模強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起するとそして執行停止の申立てをするというにつきましても一問飛ばしているんですけれどもつきましてもそれは弁護士に依頼せざるを得ないなかなか外国人が突然日本語でそんな訴訟をできるとはそれは思えないわけでございましてしかもかつそれは難民申請をするような方ですから基本的には豊かではないということが通常であろうと思います仮に豊かであったとしたって弁護士に依頼することそのものが既に困難であろうというようなことが大いに想定されるわけなんです日本には民事法律不助による法律不助制度がありいわゆる法テラスですね在留資格があるもしくは仮滞在許可がなされているということであればそれを利用できるということですけれども在留資格もなくまた仮滞在の許可もない外国人は適用がないというふうに承知しておりますただ一応日米連が難民外国人法律援助事業としてこれを付助しているというふうにも伺っておりますのでまず議論の前提として在留資格のある外国人で民事法律不助を利用している人の年間の数とまた日米連の事業で付助している人の数またそれぞれに要している経費の概算をお伺いいたします
2:15:04
お答えいたします法テラスで行っております民事法律不助の業務でございますが私力が乏しい国民または我が国に住所を有し適法に在留する者を対象としておるものでございましてその内容といたしましては法律相談援助として無料法律相談を行うとともに代理援助として民事裁判等手続の準備及び追考に必要な弁護士費用等の立て替えを実施しておるところでございますそこでお尋ねの内容でございますが令和3年度においてこの法律相談援助について外国人による利用件数は4583件代理援助について外国人による利用件数は1987件でありました外国人に対する各援助に要した経費につきましてはデータが存在しないためお答えをしかねるところでございますそしてホーテラスではこうした民事 法律不助制度を補完するものといたしまして日本弁護士連合会から委託を受けて難民認定に関する法律援助と外国人に対する法律援助の業務をそれぞれ実施しておりまして適法に在留する者以外の外国人に対しても弁護士費用等の援助を行っているところでございますお尋ねの点令和3年度において難民認定に関する法律援助の利用件数は312件でありましてこれに関する費用は約3500万円外国人に対する法律援助の利用件数は735件でありましてこれに関する費用は約8000万円だったと承知をしております
2:16:39
今大という声が漏れましたがそれは多いという声なのか少ないという声なのかそれはわからないんですけれどもこれはさらっと計算しますと312件で3500万円735件で8000万円ですからおおむね1人10万円なわけですよねほぼほぼ法テラスの法律相談と同じ値段ということなんだろうと思いますそれでも312件735件が成立している分だけそれは成立しているのは結構なことなんですけれど も私の弁護士視点で見てよく見つかったなとなかなか必ずしも難民申請とはわからないということだと思うんですがとはいえ在留資格がない人や借りたい材料がない方というとさはさりながらそんな簡単な案件ではなかろうと言いますか在留資格系の案件であろうというところで10万円で受ける弁護士さんがいるということだけでもそもそも脅威であるさらにこの3500万円8000万円はそれは日弁連が払っているからそれはいいのだと言えばいいのかもしれないんですけれども何というかそういう人権のような高度なことは弁護士がやられたらそれがノブレスオービリエージュというものでしょうという理屈はあり得るとは思うんですけれどもこれはやはり私は国費でやっていいんじゃないかとそれはもちろん難民なんていうもの難民失礼しましたでも難民って日本の国のものじゃないんだからそれはもう何というかそこに関心のある人がやればいいのであるみたいなことを考える方ってそれはおられるとは思うんですけれども結局この費用ってどうなるかってそれは回り回って弁護士さんが負担するわけですから結局それは弁護士さんが一般の人にチャージすることになるんでしょうから実のところ結局何のかにおいて日本国民が負担しているわけです前回の質問でも私言ったんですけれどもこの手の何て言いますか難民の方にかかる費用というのはそれは一見何か日本国民にかけてないように見えるかもしれないけれどもやはり世界全体で自由主義社会というものを維持していくさらになる人道社会って言うべきですよね別に自由主義じゃなくていいわけなので世界全体において人道というものを維持するコストなのであってそれは日本国民として負担したっていいものだと思うんですそれがむしろ平等と言いますかね単に意識が高い人だけが負担すればいいということではなくて日本国民として負担していいのではないかとことでこの日米連がやっている補助制度に対して国費を払うべきではないかとさらに言うならさすがにもう少し高くしてあげてもいいのではないかとやはり国内案件よりはるかに難しいわけで何も100万円にしろなんていう話じゃなくてせめて20万30万ぐらいにして通常考えるコストが取れる程度にしてあげるということを考えていいと思うんですけれども大臣の補足にお伺いします
2:19:47
まずコスト負担というものが国際社会に生きる日本にとって必要だろうというその根底のところの考えは私も共有するところでありますがそこからどこまでやるかというところについてはちょっと見解が違うということなんだと思いますホテラスの民事法律補助制度は私力が乏しい国民または我が国に住所有し適法に在留するものを対象としておりまして在留資格がなく仮滞在許可もない難民認定申請者等適法に在留するもの以外の外国人は対象となっていないとそれで在留資格のない難民認定申請者が所定の要件を満たさず仮滞在許可が得られない場合当該外国人については退去強制手続きは停止せず我が国から速やかに退去すべ き法的立場にあるということでありますこうした立場の方に対してまで弁護士用途を拘否負担する民事法律補助制度の対象とすることにつきましてはやはり私どもとしては国民の理解を得られにくいのではないかというふうに考えているということでございます
2:21:01
そこはもう見解の層になってしまうんだと思うんですけれども本当に確定して退去確実に退去しなければならないならそれはある種その方にさすがに法律扶助をするのはそもそもご義務陣みたいな話になってしまうと思うんですよねだからそれはそうなんだと思うんですけれども本当にそうであるかどうかを争うのが法律法的プロセスというものですからそれはわからないうちは確定しないうちは争っているうちはそれはわからないんだとだからこそ支援も意味があるんだということを私は申し 上げさせていただきたいと思いますまたこの退去強制令書を発布の取消し訴訟を行う場合にですけれども行っている場合はそれは執行停止を求めているわけですからその間には基本的には送還されたくない意味がないというか裁判を受ける権利がなくなってしまいますのでそれはもう執行停止ということが当然だと思うんですけれどもそれと同時にそこは法律というよりは運用だと思うんですがさすがに提訴の意思があると本人が言っている場合準備期間を含めて一定期間送還を行わないというようなこれを法律にかけるかというとまた違うのかもしれないんですけれどもガイドラインなり規則なり何なりでやはり一定期間送還を行わないということで実質的な裁判の権利と法的プロセスの権利というものを認めるべきだと確保すべきだと思うんですけれども大臣の御所見を伺います
2:22:36
与野委員の御意見は一定の御意見として私はあり得るんじゃないかと思っていますが入管法上入国警備官は退去強制例書が発布されたものを速やかに送還する法律上の義務を負っていますかつ行政事件訴訟法上行政訴訟を提起したとしても裁判所が別途執行停止決定をしない限りは行政処分の効力は停止しないわけであります御指摘のように出訴期間中に一律に送還を停止する旨の規定を設けることは円滑な送還に支障を生じるということになりますので採用は困難だなと思うんですが他方送還停止後の例外となる3回目以降の難民認定申請者は既に2度にわたり難民妥当性につき審査を受けておりますしその過程において1度目の難民不認定処分及び退去強制例書を発布処分についていずれも取消しを求めて訴訟を提起するとともに執行停止の申立てをする機会は十分に存在をしているという法律的な手当もされているということでありますその上で裁判所が退去強制例書の送還部分の執行停止の旨を決定した場合には送還することはできないこととなるのでありましてですから保護にかけるということはないと思っています
2:24:01
ここも見解の総理みたいなところがありますので私としてはそれは保護すべきだということを申し上げさせていただきたいと思います次に補完的保護についてお聞きいたします補完的保護につきましては入管改正案第三条の2で補完的保護対象者として定義されております難民以外の者であって難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受ける恐れがある理由が難民条約第一条Aの括弧に規定する理由であること以外の要件を満たすものとしておりますここで入管庁令和5年3月直近ですね難民該当制の判断の手引きという文書を作成しこの中でこのままこれ結局迫害だけが唯一の要件みたいなことになっていますのでこの迫害について国際法上確立した定義は存在しないが難民条約における迫害とは生命身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味し主に通常人において受入れし得ない苦痛をもたらす攻撃ない者迫害であって生命又は身体の自由の侵害又は抑圧というとされておりまして法に定められる手続によって行われる訴追や処罰は通常迫害には当たらないが恣意的差別的な訴追や処罰又は不当に思い処罰は迫害に当たり得るなどと例示されております一方この補完的保護対象者の条項は他国にもあり欧洲ヨーロッパですねでは対象者を重大な危害にさらされるものとしてこれを出身国における申請者への拷問もしくは非人道的なもしくは不憫意を傷つける取り扱い又は刑罰更には国際又は国内武力紛争の状況における無差別暴力による文明の生命又は身体に対する重大かつ個別の脅威としておりますしまたUNHCRは必ずしも1951年条約上の難民でない可能性があるものの国際的保護を必要とするものでそこには自国外に いる者であって武力紛争又は重大な治安桜の結果として身国における生命自由又は身体の安全を深刻に脅かされているものもものも含むとしておりますなかなかといったような教示なんですが要はですね今回の改正案における補完的保護対象者の要件というのはあまり正直はっきりしない白外でしかなく白外の内容に関しての手引きというのも何か漠然としたことしか書いていないとただ逆にこの白外というのは全部ヨーロッパでの規定ぶりやUNHCRでの規定ぶりを含んでいるんです大臣がおっしゃってくれるならそれは単なる答弁ですけれどもそれはそれで価値あることだと思うんですなのでここで言っている手引きで言っているもしくはこの条文で弦外条文の解釈として想定されている白外というのはこの王書における規定やUNHCRにおける規定を含んでいるものでしょうか大臣の補正見を伺います
2:26:48
補完的保護対象者の認定制度は難民条約の適用を受ける難民には該当しないもののこれと同様に人道上の配慮をするものを保護するための制度であります御案内のとおりです本法案においては補完的保護対象者を難民条約上の難民以外のもので難民の要件のうち白外を受ける恐れがある理由が人種宗教国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見という難民条約上の5つの理由であること以外の要件を全て満たすものと定義をしているわけであります補完的保護対象者の該当性はあくまでも個別の事情を考慮して判断されることになりますが一般論としては本国が内戦状態にあるなど本国に帰国すれば紛争に巻き込まれ命を賭す恐れがあるものなどあるいは帰国した場合に死刑に処されることが恣意的差別的な処罰または不当に思い処罰にあたる場合あるいは拷問または残虐なもしくは非人道的な刑罰を受ける恐れがある場合などは白外を受ける恐れがあると認められその理由が難民条約上の5つの理由以外であれば保管的保護対象者等を認定することになると考えています加えてあえて申し上げますと諸外国における保管的保護対象者の例で憤意を傷つける取扱いとして整理している例につきましても我が国における個別の審査の結果白外に当たれば法務大臣は保管的保護対象者として認定することになるということであります
2:28:21
はい これも御答弁としては結構なことを言いますが非違をというのは非違の選挙は難しいことは前提としてしかし公了に入るというのは結構なことなんだろうとは思いますが一方我々立憲民主党はやはりそんな曖昧なものではなく昨年提出した難民 保護法案に定めるように出入国管理法第53条第3項に掲げる各項から本法に入ったものを①として②国際連合国際連合難民口頭弁務官事務所その他の国際機関の見解を踏まえ総管されることにその声明身体の自由またはその他難民条約第1条Aもしくは市民的及び政治的権利に関する国際規約第7条の規定により保護された権利益を介されるおそれなりの領域から本法に入ったものであって保護されるべきものとして難民保護委員会質問で定めるもの③国際連合国際連合難民口頭弁務官事務所その他の国際機関の見解を踏まえ難民条約第1条Aに規定する理由に準ずする理由または戦争内乱暴動大規模な人権侵害もしくは公の秩序を著しく満たすその他の事情によるその声明身体の自由またはその他難民条約第1条Aもしくは市民的及び政治的権利に関する国際規約第7条の規定により保護された権利利益を介されるおそれなりの領域から本法に入ったもので保護されるべきものとして難民保護委員会規定で定めるものとしておりますがこちらの方がいいと思うんですけれども ご大臣の御所見を伺います
2:29:40
保管的保護対象者の認定制度は難民条約の適用を受ける難民には該当しないもののこれと同様に人道上の配慮をするものを保護するための制度ですそして本法案における保管的保護対象者は難民条約上の難民以外のもので難民の要件のうち迫害を受ける恐れがある理由が人種宗教国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治起源という難民条約上の5つの理由であること以外の要件を全て満たすものと定義をしておりましてこの点は定義が法文上明記をされているものと考えています
2:30:22
さすがに立憲の方がいいですとはさすがに言われないと思うんですがそういう官僚御答弁になるのはそれはやむを得ないところと思いますその上で先ほどの御答弁で武力的な国内武力紛争の状況における無差別暴力などについてそれは入りますという御答弁だったかと思うんです御答弁のなぜそうしますとちょっと具体的なお話としてお聞きしたいんですけれどもいくつか質問を飛ばしてお聞きしたいんですけれどもその武力的紛争による無差別暴力ってどの程度だというのがあると思うんですね一番最もわかりやすい例というのが例にしてしまって大変恐縮ではあるんですけれどもウクライナから避難されている方かなというところはあると思うんですと言いますのはそれはウクライナの今大変な状況にはありますけれどもそれはもちろん東武戦線のもう今にもたった今にも砲弾が飛び交っているところからポーランド国境に至るさばさりながらたった今砲弾が直ちに来るという状況ではないというところまであって