2:34
ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。教育・文化・スポーツ・学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、文部科学省大臣官房総括審議官井上由一君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。教育・文化・スポーツ・学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
3:22
おはようございます。立憲民主社民の斉藤嘉隆でございます。今日も、教育現場の声をもとに、数点質問させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、先回の質疑でも、ご質問させていただきましたけれども、教員不足の問題について、少しお伺いをしたい というふうに思います。学級の担任ですとか、教科の担任が、そもそも学校に存在をしないということですが、これはですね、学習権の侵害と言えないこともないというふうに思いますが、これは憲法ですとか、とりわけ義務標準法ですとか、各県の条例、こういった状況に違反をしているのではないかと、こういう指摘があります。このことについての文科省としての認識をお聞きしたいと思います。
4:25
お答え申し上げます。文部科学省が令和3年度に実施いたしました調査では、各都道府県、市と市等の教育委員会におけます、主業日時点及び5月1日時点におけます、実際に学校へ配置をされている教師の数が、各教育委員会において配置することとしている数を満たしておらず、欠員が生じる状態というのは教師不足と、そういうふうに定義をしているところでございます。定義を聞いているのではなくて、それは義務標準法とか条例等ですね、法令に違反しているのではないかと、多分ペーパーが違うと思いますよ。
5:23
義務標準法に基づきまして、算定されます教職員定数に対する不足や、また都道府県の条例で定められました職員定数に対します不足状況を示すものではございません。なお、義務標準法に基づきまして、算定されます教職員定数との関係で、いわゆる重則状況を見ると、全国的には100%を超えているものと承知をしているというところでございます。
6:02
それではもう1回確認します。これは義務標準法等の状況に反している、こういう状況ではないという文科省の認識ということでよろしいですか。
6:18
私どもや現場はそういう感覚は実は持っていなくて、これもう少し突っ込んでお聞きしますが、教員不足というのはですね、一義的に誰の責任であるんでしょうか。学校ですか市町村県教委でしょうか。あるいは文部科学省なんでしょうか。
6:46
お答え申し上げます。教員不足が発生する構造的な要因といたしましては、近年の大量採用によりまして、若年層の教師が増加をしまして、産休・育休取得者が急増したこと、それから特別支援学級が見込み以上に増加したことなどによりまして、臨時的任用教員の需要が増加した一方ですね、臨時的任用教員の候補者の正規教員としての採用が進みまして、成り手が不足していることが主な要因であると、そういう認識でご ざいます。質の高い教師を十分に確保するためには、大学におけます教員要請の中で、しっかり教師への志を育んだ、安心して勤務できる環境の整備を含めまして、教師の魅力向上を図ったりすることが不可欠でございます。このため、現下の教師不足の責任を特定の主体に帰着させるということはできませんけれども、国、教育委員会、大学のそれぞれがやはり危機感を持ちまして対応していくということが必要であろうと思っております。それではお聞きをしますが、勤務する常勤講師などを探すのは、多くの地域で学校の仕事になっているの、これは御存じだと思います。苦労しているのはですね、各学校の管理職だというふうに思いますね。自治体も実はいろいろ苦労していて、ハローワークに登録をしたり、募集広告を出したり、地教委単位で退職者に個別に当たったりですね、いろんな工夫をしているわけです。では、文科省はどんな努力をされているんですか。
8:48
文部科学省におきましては、令和3年度の教師不足に関する実態調査というものは、令和4年1月に 公表した後、令和4年4月及び9月にですね、都道府県指定都市教育委員会、教育庁会議を開きまして、現在教職に就いていない免許保持者の発掘ですとか、正規教員の比率の向上などについて要請を行ってまいりました。その後もですね、文部科学省といたしまして、全国各地の教師募集情報を一覧できますサイトの開設、それから、現在教職に就いていない免許保持者に対します教職への入職支援、それから、また教師の仕事への関心を高めるための各教育委員会の取組の支援など、様々な取組を行っているところでございます。また、令和5年度から年度の初期頃に産育期を取得することが見込まれる教師の代替者を、これは任命権者でございます教育委員会が年度当初から任用する取組の支援も行っております。教職員の魅力を向上するためには、やはり学校におけます働き方改革も含めまして、文部科学省教育委員会、そして学校現場が一体となって多角的な取組を進めていくことが不可欠であると認識をしているところでございます。各教育委員会の実情を聞きつつ、国といたしましても、さらなる教師の成り手の確保の取組、これを検討してまいります。
10:38
一点、要望させていただきたいと思います。以前から、例えば産休者育休者の代替教員、これは今制度上、公私でないと当てられない、そういう状況がありますが、こういったところに正規教員を当てることができれば、もっと各都道府県教員も計画的に採用ができて、正規の人間を代替教員に当てると、このことによって僕は劇的にこの状況が改善するのではないかと、そのように従前から思ってまして、こういったこともこの委員会でも議論させていただいたこともあるんですが、残念ながらいろんなハードルがあるんだと思いますが、全くこのことについては議論の対象にさえなっていないということだと思います。ぜひこういう点も含めて、具体的な法整備も含めて、具体的な方策をもう少しお示しをいただきたいんです。今、いろんな対策をおっしゃっていただきましたが、効果が上がっているのならいいんですけど、大臣正直言って上がっていない。まもなく5月1日で学校基本調査の期準備ですが、大体、局長さんでも結構ですけど、大体今年の状況というのはある程度把握されているんですか。
12:12
お答え申し上げます。今年度の教師不足の状況につきましては、昨年度と比較してどのような傾向となっているか、また教師不足への対応として各自治体が取り組んでいる施策と、その具体的な効果も含めまして、現在、文部科学省から各教育委員会に対してアンケートを実施しているところでございます。今後、各教育委員会の回答の中で、特に教師不足の改善に資する取組等について、ヒアリングなどを行いながら、より細かく効果の把握に取り組み、事例等について全国的に展開するなどをしていきたいというふうに考えております。
12:49
なぜ今日あえてこの話を申し上げたかというと、私なりにいろいろリサーチをすると、去年より悪いんですよ、状況が。悪くなってて、おそらくこの間私質疑でも、精霊師の多くはゼロなんだということを申し上げましたけど、多くの精霊師もゼロではないですよ、今年は。おそらくこの5月1日の調査で、かなりの数の教師不足が出てくるというふうに予想がされて、私なりにしているんです けど、全然改善していないので、この無策ぶりについては、やはりもう1回ですね、省内も含めて、少し突っ込んだ議論をしていただけないでしょうか。精霊師と都道府県との違いとかですね、そういったことも少し事例を挙げて申し上げさせていただきました。地域間での格差、都市部での格差、給与に賃金に差があるんじゃないかということも、私申し上げて、大臣調べましょうとおっしゃっていただいて、文科省さんできちんとそこは対応していただいて、資料もいただきました。地域手当などを見ればですね、都市部の方がかなり高いので、こういったことで都市部に教員が集まる、代替教員が集まるという状況も、やっぱりこれも明らかな事実だと思います。こういうのを踏まえて、じゃあどんな対策ができるのかというのを、ぜひですね、今私、例えば法整備の関係でいえば、代替教員の正規教員を当てることなども申し上げさせていただきましたが、ぜひこういったことも含めて、議論していただきたいというふうに思っております。ちょっと話題を変えさせていただきます。働き方改革についても少し議論させていただきたいと思います。昨年の勤務実態調査の結果が今春出ると、速報誌がですね、こういうことをおっしゃっていただいた。今春って5月6日でも、ほよみじょは夏になりますが、今春というのはもう間もなく出るんだろ うというふうに思いますけれども、これ大臣はおおむねの結果は、今、大体わかっていらっしゃって、そういう前提でこの後、いろいろ話させていただいてもいいでしょうか。
15:14
まだ結果は出ておりませんので、そこまで言われますと答えに急するというのが今の現状でございます。
15:25
大臣でいらっしゃいますから、多分、大体の傾向は、もう間もなく多分発表されるはずですので、わかっていらっしゃるのではないかなというちょっと前提で、少しお話しさせていただきたいと思います。おそらく在校当事官はですね、ある程度減少してるんじゃないかなというふうに思います。仮に、仮に家庭の話で結構です。減少しているとすると、その理由は一体何なん でしょうか。私、お聞きしたいのは、19年の給特法の改正による在校当事官の上限が一定定められたことによって、この在校当事官が減ったと。こういうような考え方というのがベースにあるということで、よろしいですか。御認識をお伺いしたいと思います。
16:25
なかなか難しい家庭の話でございますが、前年度を実証しております教育委員会におけます学校の働き方改革のための取組状況調査の結果によりますと、全国的に多くの学校が臨時休業を実施した例は、2年度を除きまして、平成30年度以降、継続して改善傾向にございます。これは、学校教育委員会におきまして、指針に基づく客観的な勤務実態の把握や、学校行事や会議、また、公務文書等の業務の生成、役割分担等の様々な働き方の取組が進められたこと、そして、国におきまして、教職員定数の改善、支援スタッフの充実、学校ODXの推進等に総合的に取り組んで きたことなどの成果が一定程度現れているのではないかと考えております。今おっしゃったとおりだと思います。在校当事官が外形的に減ってきているのは事実だろうと思いまして、これを働き方改革が若干進んだと認識するとすると、その最大の要因は私は給特法の改正ではなくて、今まさに大臣がおっしゃったように、コロナを一つのきっかけにした行事の生成だとか、部活動の生成だとか、こういったものがやっぱり大きいのではないか、これは現場の先生方にお話を聞くと、やっぱりそのような認識がほとんどなんですね。なぜこんなことを申し上げるかというと、ある指揮者の方の調査によりますと、給特法改正によって在校当事官に上限ができましたよということを知っている教員というのが、大体ですね、小学校で言えば15%、中学校で言えば10%に過ぎないと、こういう結果も出ていまして、教員は知らないんです、ほとんど。ほとんど知らないので、そこも問題はあるというふうに思いますけれども、そのことよりもコロナのために、例えば卒業式などの儀式的行事が非常にコンパクトになったとか、昔は運動会だというと、その練習にとことん時間をかけたわけですね。そういったことの労力が大きく減っている。それから部活動、中学校を中心にやっぱりかなり時間が減ってますから、こういったことが要因に挙げられるだろうというふうに思います。ただ一個危惧しているのは、コロナの語類への変更によって、こういったことが一体どうなっていくのか、校長先生たちに聞くと、もう元に戻ったら元に戻すか、みたいな話って結構出てるんです。それは地域や保護者の期待も非常に大きいので、そうすると、また改善した状況がまた元に戻ってしまうということもあり得ます。こういったことについて、現場に対して何らかの働きかけはされて見えるのでしょうか。先生おっしゃいます通り、コロナ後また元に戻すかというお話もあると伺いました。やはり働き方改革の観点からいたしますと、新型コロナウイルス感染症の語類感染症への移行後におきましても、学校におけます働き方改革というのは、引き続き取組を加速させていく必要があると認識を持っております。学校行事につきましては、教育的な観点も十分に踏まえつつ、その実施に当たっては、コロナ禍に行われた活動の工夫ですとか、見直しの内容も踏まえまして、改めてそれぞれの行事の意義を問い直して 、そして、生成や重点化、行事間の連携や、また統合等を図ることも必要と考えております。また、部活動につきましては、昨年末に策定いたしましたガイドラインでも、教師の長時間勤務の解消等の観点から、適正な数の部活動の設置でありますとか、適切な休業日の設定等を示しております。これらの内容を周知・徹底するとともに、教師の勤務状況の改善がより一層推進されますように、部活動指導員の配置を含む地域連携や地域クラブ活動への移行、これを進めてまいりたいと思っております。加えまして、公務のデジタル化等の学校DXの推進など、教師の負担軽減に資する取組については、これをより一層促進していきたいと考えております。いずれにいたしましても、学校における働き方改革、何か一つやればそれでいいのだという解決に結びつくといったものではありませんので、今後も国学校教育委員会が連携いたしまして、教師が教師でなければできない仕事、それに全力投球ができるような環境の整備に取り組んでまいりたいと思っております。
21:55
行事や部活動については、教育的意義はあるに決まっているんです。私も命がけでやってきましたから。ただ、今それは乗り越えるしかないので、今大臣おっしゃったことも含めて、累計が変わったとしても、今の状況をどう維持していくかということは、一個の大きなポイントだろうなというふうに思います。本当に働き方改革が進んだと言える状況は、やっぱり根本的に学習内容の質的な精選とか、それから効果的な学習によって、教育過程にゆとりが出てくるということだと思うんですね。こうした観点で現場負担は本当に軽減されているのかというと、少し疑問に思います。資料の1をぜひご覧いただきたいと思いますが、4月13日付の、質の高い教師の確保のための教職の魅力向上に向けた環境の在り方等に関する論点整理というのの一部抜粋なんですけれど、4つ目の丸を見ると、柔軟な教育課程の編成、実施を可能にすることに加え、標準事業時数の取り扱いも含めた教育課程や学習指導の在り方の見直し、これが論点として挙げられています。資料の2も見ていただくと、これは皆さんよくご存知だと思いますが、小学校だけちょっとピックアップしましたが、年間事業時数というのの一覧を持ってきました。小学校6年生のところを見ていただくと、分かるように国語は年間175時間、社会は105時間、こうやって決まっているわけですね。これ、なんでこういう数字かというと、1年間って35週で計算しますから、35の倍数の方がやりやすいんです。週の時間割で、175だったら35で割ると5ですから、週に5時間国語の時間をはめていくと、こういう考え方でこういう数字が出ているんですけど、35で割れない、多数が出る教科もあって、週ごとに時間割を変えるなどして対応すると。ところが、1015時間という1年間の標準事業時数があっても、こんなの、全くこれを超えても終わらないんですよ、事業が。どこの学校も遥かに35週どころか40週を超えて、事業をするという学校がほとんどなんですね。1015時間を超えて、学習を教える内容もないのに、事業はあるんです、子どもいますから。これって文科省としてこのことについては、どのように捉えられていて、どうすべきだと思っていらっしゃるのか。
24:54
国が定める標準事業時数というのは、学習指導要領に規定されている内容、指導するために必要な時間でございまして、教育の質を量的に支えるものとして重要であると思っております。一方で、文部科学省が実施した調査の結果によりますと、令和4年度の教育課程の計画段階で、標準事業時数を大きく上回って、事業時間を確保している学校も一定程度存在しておりました。こうした学校につきましては、これまでの学校運営の状況や児童生徒の学習状況などを踏まえながら、他の学校と比べつつ、本当にそうした事業時数が必要なのかをしっかりと検証していただき、必要に応じて改善に努めていただくことが重要と考えております。文部科学省としては、今回の調査結果について、各教育委員会に対しまして事務連絡を発出し、各学校におけます適切な教育課程の編成・実施をお願いしたところでございます。引き続きまして、必要な指導・助言を行ってまいりたいと考えております。文科省の方ともいろいろ議論させていただいているのですが、例えば、タブレットを導入して、これまで何時間も かけてきた実習や実験の時間が極端に短くなる、映像を見ることによって、こういったことも行われているわけですね。効率的に学習できるようになったのは事実だと思いますが、いつまでもこの球体依然とした毎日の授業のコマ数がなぜ変わらないのか。生鮮されていくなら、コマが減っていくのが普通なのに、全然そこは変わらない。1年間ずっと続いていく。これじゃあ、いつまでたっても忙しいですよ。だから、学習の内容が終わって、三学期の残った時間というのは、例えばプリントスって子どもにやらせたり、教科書外のことをまた授業で盛り込んだりする。これ今までだったら、さっき申し上げたみたいに、行事の練習とかでいろんな時間費やしたりして、そういったのって結構いっぱいいっぱいだったんですけど、そういうものもなくなっているものですから、余裕で出ているんですよ。だったらこれ、授業のコマ数をやっぱり減らしていくみたいな、やっぱり具体的な工夫っていうのは、私、あってもいいんではないか。それがなされて初めて働き方改革っていうのができたということが言えるんではないかなというふうに思っています。授業の コマ数をはじめ、その持ち方もそうですし、下校の時間もそうですし、それから、この間、委員会でも視察に行きましたけれども、授業を45分の標準を40分でやるとかですね、いろんな工夫、学校ごとのもっとそういう工夫がですね、生かされるようにしたい。そのように思っています。ただ、地域だとか、保護者の理解っていうのはなかなか得ることが難しいんですね。隣の学校と差が出ることもなかなか困難なんです。こっちの学校は週に6年生30コマやってるのに、こっち27コマだっていうと、絶対なんか言われるんですよ。そういったこともね、やっぱりなんか地域ごとに一斉にやるとか、あるいは文科省がもっと主導して、そういう創意工夫というのを促すような工夫をするとか、いろいろやられてるとは思うんですけれど、そういう通知などをぜひしていただきたいなというふうに思います。この点についてはいかがでしょうか。
28:44
国が定めてお ります学習指導要領に示す内容は、これから社会を生きていくために、子どもたちに必要な資質、能力を育成するために、すべての学校におきまして指導していただく必要があると、そう考えております。一方で、この学習指導要領は、各学校の多様な創意工夫を前提といたしまして定められております。対抗的な基準でございまして、例えば、どのような順序で、どれくらいの時間をかけてそれぞれの内容を指導するか、どのような方法を用いて指導を行うかにつきましては、各学校の裁量というものを生かして、柔軟な対応が可能となっているところでございます。文部科学省といたしましては、昨年度からすべての学校市におきまして、実施が始まった学習指導要領の下での各学校におけます教育課程の編成や、そしてその下での学習指導が適切に行われるように、しっかりと努めてまいりたいと思っております。
30:02
やっぱり標準事業実はクリアします。どこの学校も必ず。必ず。その上で、さらに追加をしていろいろ事業、コマを進めているわけですから、その部分をやっぱり生成するようなことを、もうちょっと柔軟に進めるようなことも、ぜひお示しいただきたいというふうに思います。学校や地域の創意工夫ということでいうと、同じ論点整理に、2つ目のまるで本当に興味深い論点があるんですよ。市町村において地域や学校の実情も踏まえ、都道府県の学級編成に係る基準に基づき、算定された教員定数の範囲内で、現行制度よりも一層柔軟に学級編成ができる仕組みとすることということの記述がある。これは定数標準法と県独自の学級編成基準などによって配置をされてくる教員の定数ですね。これを自由に活用して、クラスのサイズとかを編成していいということを表している、示しているというふうに私自身は受け取りました。そういった議論での協議も必要だという意味での論点整理だというふうに思いました。具体的に言えば、35人学級である1年生から4年生までであってもですね、学校の判断で40人学級とすることができると。36人を2つに分けなくても、36人を一クラスにして、2人の先生でそこを見ると、こういうことも可能だと。今は法令上できないけれども、こういうことを可能にするように考えていくことも論点としては必要だと、こういうことでいいでしょうか。
31:51
文部科学省が設置いたしました有識者等から構成されております調査研究会におきまして、これ、給特法等の関連する諸制度ですとか、学校組織体制などに関します論点、これが整理をされたところです。この論点整理におきましては、ご指摘の市町村におきまして、地域や学校の実情を踏まえ、都道府県の学級編成に係る基準に基づき算定された教員定数の範囲内で、現行制度よりも一層柔軟に学級編成ができる仕組みといった論点が盛り込まれております。この点につきましては、委員より各学校が抱える課題は一応ではなくて、そして、地域や学校の実情に合わせて学校の体制が構築できるような柔軟な仕組みも、検討も必要なのではないか、そういう意見もいただいているところでございます。このような論点も含めまして、具体の在り方につきましては、今後の検討ということになりますけれども、文部科学省といたしましては 、勤務実態調査の速報地公表後、調査研究会におきまして整理されました論点をもとに、中央教育審議会におけます検討に速やかに着手をしたい、そう考えているところです。
33:20
ぜひ、御検討の方も、私はそれは必要なことだと前に申し上げたように思っておりますので、ぜひ御検討いただきたい。もう一つ、本当にちょっと言いにくいんですけど、ぜひ検討していただきたいことがあって、特に安倍総理の時代に、いろんな教育改革がいろいろあって、この中に、できたらしょうもない、これは勘弁してもらいたいなというのが実はあるんです。具体的な例を挙げると、いくつもあるんですけど、1個だけ今日挙げますが、道徳の特別教科科に関してなんです。道徳が特別教科になったのは、いいです、これは。これはいいんですけど、命を大切にするとか他人を思いやるとか、善悪の判断、規範意識、内面性ですよね。こういったものの評価なんですね。今、文章記述で行うっていうことになっていて、僕が教員だったら、子どもの内面の評価なんか、とてもとてもできないんですけど、でもそういうことになっているんです。でも、その子の、やっぱりちょっと内面の評価に近いものっていうのは、行動書券など、別の欄でですね、もうすでに養老上評価というか、考えを示しているんですね、各担任は。それにさらに上乗せをして、道徳の評価を文章で書かなきゃいけない。これ評価なんで、当然養老君に残すような評価でありますから、これ一覧表にしてですね、例えば全部提出するんですよ。全部文章を提出して、そうすると管理職はそれ一個一個全部、それが正しいか、改善点はないかってチェックするんですね。ものすごい労力になっていて、こんな必要なんでしょうか、本当に。行動書券で十分ですね、その意味は果たしていると思うんですけど、まあでも、強化だから評価は必要だって、あの時議論で散々そういうことになって、残念ながら我々は猛反対しましたけれども、盛り込むことになったんですね。これぜひ現場の声とか聞いてですね、あるいは保護者でもいいんですよ。あんまり気にしてませんよ、こんなの。正直言って道徳の評価どうなのかなんて、あんまりそんなに保護者にとっても子どもたちにとっても、無意味だとは言いませんが、そんなに比重が重くないと思うんですね。こういったものを勇気を持って、どっかで検討して、こういう、あえて申し上げるけれども、あまり必要性のない政治案件的に盛り込まれてきたものを、僕はもうちょっとですね、検討して、精選をしていくと、そういう時に今来ているのではないかなと思いますが、お答えづらいかもしれませんが、いかがですか。
36:20
先生おっしゃいます、道徳教育、それの評価ということでございます。考え、議論をする道徳教育への転換を図りまして、その充実を図るために、道徳の強化化を行ったところでございます。この特別の強化道徳の評価は、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め、励ます個人内評価として行うために、やはり他の児童生徒との比較や数値というような評価にはなじまずに、記述式で行うこととしているわけでございます。一方で、令和3年度の調査では、評価することで児童生徒の成長が把握でき、指導の効果が実感できるようになったという前向きな変化とともに、道徳の評価という学級担任の業務が増えたといった声もお聞きいたします。文部科学省においては、こうした課題も踏まえまして、評価にかかる業務の負担が減少しますように、評価に係る取組の参考となる動画等を、道徳教育アーカイブを通じて提供しております。また、評価の実施方法等に関します研修・実証研究を実施しておりまして、支援を行ってきたところでございます。さまざまな教育へのニーズが高まりまして、学校現場での対応が求められる中で、文部科学省といたしましても、教育施策の推進に当たりましては、学校における働き方改革に十分に配慮しながら取組を進めてまいりたいと考えております。最後に、これ質問じゃないんですけど、給特報の議論がこの後進んでいくと思います。調整額どうするかとか、時間外勤充てやてどうするかとかいろいろな議論が出ていますが、私ね一番大事なポイントは一個あって、教職の人件費は 相対として増えるのかどうかですよ。財務省とも協議をした上でですね、この改正によって全体としての総人件費が増える、そういうですね改正をぜひ議論していきたい。ここ変わらなくて中をいじるような、そんなことだとやらなくていいですから。何も指摘することないので、そこのところぜひ論点として持っていただきたいということだけ、要望だけさせていただいて、時間ですので質問を終わります。ありがとうございました。
39:20
立憲民主社民の熊谷でございます。斉藤委員に引き続いて質問させていただきたいと思います。私の方からは最初にですね、大学生の投資トラブル、被害についてなんですけれど、数年前、新聞やニュースで大学生が投資トラブルに見舞われたというようなことが史上に言わせていたんですけど、最近はあまり出てないなと思っていたら、先日、小学生を抱えた社会人になった方がやはり投資トラブルに巻き込まれ てお亡くなりになったというようなニュースがありまして、ここコロナ禍でキャンパスライフもなかなか謳歌できなかった大学生、人との付き合いも希薄になっている中で、またこの投資による詐欺被害というのが増えているのではないのかなというふうに私は思っておりまして、その点につきまして、文科省として大学生の投資詐欺のようなトラブル、被害の実態をどのように把握されているか、まずはお聞きしたいと思います。
40:38
先生がおっしゃいます大学生が、いわゆる詐欺的な投資管理を受け、多額の金銭を支払ってトラブルとなる事例等があるということは承知をしております。学生がそのような被害に遭わないようにする対応、これは知識をしっかりと身につけることというのは大変重要と考えております。そのため、文部科学省では、こうした事例等を踏まえまして、各国公私立大学等に対して、令和5年3月30日付で通知を発出いたしまして、新年度に向けまして、学生に対する指導・啓発の充実や、また教職員の意識向上を図るよう要請するとともに、学生生活におけるリスク等に係る情報が、学生一人ひとりに行き渡るような手段を確保するなど、より効果的な情報発信に努めること、また、学生が相談しやすい体制の構築や、専門家が関係機関等との連携などによりまして、学生の悩みや不安に寄り添ったきめ細やかな対応を講じることなどについて依頼をしているところでございます。また、大学等の教職員が出席いたします会議を通じまして、いわゆる詐欺的な投資関与などの事例を含め、学生生活におけます様々な課題やの対応について、参考となるような情報を周知しているところでございます。引き続きまして、関係機関と連携をしつつ、いわゆる詐欺的な投資関与によります学生への被害防止に向けまして、一層取り組んでまいりたいと考えております。
42:38
今年の3月30日付で対策を打っていただいているということは、やはりコロナ禍でこういった詐欺事件というのは相変わらず減らずにいるんだなと、だから対策を打っていただいていると思っております。学生さんが相談をしやすい窓口、ぜひ、悩み、トラブルかどうか、友達から勧誘されてという、この詐欺被害というのは多分一番多いと 思うんですね。数年前の新聞も図書館に出していただいたんですけれど、友達からLINEで勧誘されたとか、同じキャンパスの同じ大学生から勧誘されたということが多くて、どこに相談していいのかわからないというような学生も多分多いと思いますので、ぜひ大学側に学生が気軽に、ちょっとこれはどうなんだろうと思ったときに、気軽に相談できるような窓口を設置していただけるように、重ねて要請をしていただければありがたいなというふうに思います。次にこの大学生の投資被害ということがかなりマスコミでも取り上げられておりますけれど、この大学になっていきなり違う社会に、特に18歳で成人だということに今なっていますので、社会に出られる方、大学に行っても今までと違う本人のいろんなことで選択ができるようなことが広がってきます。そのために私は大学生の投資被害を減らしていくために、高校段階である程度しっかりとした教育というか、金融リテラシーをしっかりとつけてもらう機会というものを作っていかなければいけないなというふうに思っておりまして、高校の家庭科で金融経済教育が必修化されたというのも私は存じ上げておりますけれど、高校での金融リテラシー教育について、今どのようなことが行われているのか、具体的にお示しをいただければと思い ます。
45:03
今ご指摘がございましたように、青年年齢の引下げなどを受けまして、高校生が金融に関する内容を学ぶ必要性は高まっていると考えております。このため、今回の高等学校学習指導への改定において、金融に関する内容をさらに充実したところでございます。具体的には、例えば、令和4年度から新たに必理習科目として始まっている高校では金融の働きなどについて扱うこと、家庭科では新たに家計管理やリスク管理の考え方などを扱うこととし、こうした規定に基づき、各学校において全ての生徒に対して指導が行われているところでございます。また、こうした指導に直う教員への支援といたしましては、金融庁と連携をし、金融庁が作成した指導者向けの金融教育に関する教材等を各教育委員会等に対して紹介周知を図ってきたことをはじめ、金融庁等において金融経済教育に関する出張授業、教員向けセミナーや解説動画の情報発信などを実施をしているところでございます。熊谷博人君 ありがとうございます。今、局長から 教員への支援ということも答弁いただきましたけれど、なかなか先生方、そういう検証を受けてもなかなか難しいという先生方も多いというふうに聞いておりまして、やはり専門家の支援がある程度ないと、金融経済的なことを生徒さん、学生さんに教えるのは難しいんだという現場の講演もございます。しっかりそこは先生方の研修も必要だと思いますけれど、日銀さんだったり金融庁さんだったり、民間のそういう機関だったりというところも含めて、ぜひ教える側の教員の皆さんへの支援というところも、ぜひこれからお考えをいただければなというふうに思いますし、逆に金融機関なんかも出前でそういうことをやられているのも、私存じ上げておりますけれど、金融機関の方からは、自分のところの営業にならないように気をつけることがすごく気遣って大変なんだという声も、教えに行っている皆さんから私聞いたりしておりますので、そういうところも配慮しながら、先生の研修、それから支援をする金融機関だったり民間の皆さんとのバランスというのですかね、そういうところをしっかりとコントロールしながら、高校生のうちから、ぜひそういったところのトラブルに巻き込まれない知恵をつけてもらえるような支援をしていただければと思います。続いて、今高校生の話をしたんですけれど、やっぱり中学あたりから少しずつやっていかないと、いきなり高校生になってから、それか ら大学生になってからということでもいけないのかなというふうに思っているんですが、その義務教育段階では今、今言ったような金融経済というか、お金のリスク管理だったりというところの教育は具体的に何か取り組まれていることがあればお示しいただきたいと思います。
48:23
児童生徒がその発達の段階に応じて、金融に関する基本的な仕組みや考え方を身につけられるようにすることは重要であると考えております。このため、今回の小中学校学習指導要領改定におきましても、金融に関する内容をさらに充実したところでございます。具体的には、例えば、小学校の課程では売買契約の基礎などについて扱うこと、中学校の技術課程では計画的な金銭管理の必要性などを扱うこととし、こうした規定に基づき、各学校において全ての児童生徒に対して指導が行われているところでございます。また、小中学校におきましても、先ほど申し上げましたような金融経済教育に関する出張授業、あるいは教員向けセミナーや解説動画の情報発信などを実施しているところでございます。ご指摘がございましたように、先生方だけでなかなかやりきれない部分があろうかと思っております。こうした外部の専門家としっかり連携をしながら、金融教育の充実に努めてまいりたいと存じます。
49:24
ありがとうございます。その点、発達段階に応じて、子どもたちが将来、金融トラブル、投資詐欺等に巻き込まれないように、従来に発達段階に応じて、学び機会を作っていただければありがたいなと思います。そして、これは私の全く試験なんですけれども、今、日本学生支援機構の令和2年度の学生生活調査結果を見させていただくと、平成30年から令和2年にかけて、大学生の生活費の中で、若干、奨学金の占める割合が少しですけれど、アップしているんですね。2年ごとの調査なので、まだ令和4年の調査が出ておりませんけれど、この中で、このコロナ禍ということを考えると、アルバイトだったり、家庭からの仕送りというのが減っているという事実がある中で、多分、4年度の調査は、私は、この奨学金生活費の中に、奨学金の占める割合というのが増えているのではないのかなと思っております。この奨学金は、今、様々言われておりますけれど、給付型奨学金少なくて、対応型奨学金は、教育論だなんて言われていて、社会に出るときに300万とか400万だというような奨学金を抱えて社会に出ていく学生さんが多いと。こういった背景から、大学生だったり、卒業してすぐの社会人の方が、こういった投資話みたいなところに、安易に騙されてしまっているのかなと思っているのですが、その点については、私の全く、試験でありますし、4年度の正確な調査結果は出ていませんけれど、2年度のものを見ただけでも、奨学金の割合が若干増えているというところから見て、どのように思われるか、もし所見があればお聞かせいただきたいと思います。
51:53
日本学生支援機構が実施しております学生生活調査によりますと、平成30年と令和2年を比較すると、家庭からの仕送りは年間約5万円弱、5万円減少したという一方で、奨学金による収入というのは、約1万4000円増加しているというふうに出ております。これは、令和2年から給付型の奨学金と授業料等減免を合わせて実施をいたしま す。高等教育の就学支援新制度が開始されたことなど、様々な要因によるものと考えられますが、いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては、やはり経済的な困難を抱える学生等に対しまして、しっかりと支援を行うとともに、いわゆる詐欺的な圧倒し勧誘による学生への被害防止に向けましては、関係機関と連携しつつ、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。できれば、奨学金は、給付型の奨学金に全面的に移行していくようにお願いしたいと思いますし、大学の無償化というところも、ぜひ文科省として取り組んでいただきたいと思います。次の質問は、試験者教育についてです。子どもの権利条約について、今、小中学校等で学習機会はどのようになっているのかお尋ねしたいと思います。
53:50
児童の権利に関する条約は、児童の人権尊重及び確保の観点から必要となる原則や具体的な権利を規定したものでございまして、我が国は平成6年に批准をしております。それ以降、通知等で各学校現場に繰り返しまして、その趣旨を伝達しているところでございます。総務科学省では、憲法及び教育基本法の精神に則りまして、学校教育全体を通じて人権教育を推進しているところでございます。人権教育の指導方法に関する資料において、児童の権利に関する条約について記載するとともに、子どもの人権を含みます人権教育のモデル事業を実施し、そして成果を展開するということにしておりまして、各学校におけます取組を推進しております。また、教科学習においても、中学校学習指導要領の社会科の公民的分野におけます基本的人権の尊重の理解ですとか、技術家庭科の家庭分野における幼児の生活と家族に関する学習などの記述を踏まえまして、多くの教科書に児童の権利に関する条約について記載されていると承知をしているところです。今後も子どもの人権も含めまして、地域の実情や、また、児童・生徒の発達段階に応じた人権教育というものが行われますように、各学校現場での取組というものを推進してまいりたいと考えております。
55:50
子どもの権利条約の4原則は、差別の禁止、子どもの最善の利益、そして、命と存在及び発達に対する権利、そして子どもの意見の尊重という4つの原則になっておりまして、子ども基本法にも取り入れられております。子どもたちが子どもの権利条約をぜひ学び会をもっと作っていただきたいと思いますし、子どもたちがそういったことの権利があるんだというのを認識してもらえるように、私は生徒手帳とか何かにこういったものを記載すると、子どもたちがいつも使うものですから見やすいのかなと思っておりまして、実は私の地元の中学校で生徒さんがこの生徒手帳にそれを載せていただいたということを教育庁に陳情して、学校と交渉をして、今年度から生徒手帳にその4原則が載るようになったというふうに聞いておりまして、こういった具体的に生徒さんだったりとか、子どもの権利条約について生徒手帳に載っているというような実例が他にありますでしょうか、ぜひその辺が分かれば教えていただきたいと思います。生徒手帳の内容というのは、これは各学校の判断に委ねられるものでございまして、文部科学省といたしましては、その内容、これを指定するというものではないということは、ご承知をお聞きいただきたいと思っております。一方で、児童生徒が自らの権利について十分に学習するということは重要であることから、生徒手帳の記載に関わらず、学校教育全体を通じまして、子どもの権利をはじめとした人権教育の取組、これが行われますように、これは促してまいりたいと考えています。子どもが望めば学校で決められるということですので、そういった子どもさんたちが出てくれば、私は自分たちの権利でもあるので、積極的に子どもたちが関わってもらえればなというふうに思っております。それが自分たちの試験者教育にもなるんだろうと思っております。生徒手帳というと、だいたい校則が書かれているんですけれど、校則について、ほとんど多分学校が決めているということなんだと思うんですけれど、この校則について、生徒さんと学校が話し合って校則を決めているというようなところが、もし実例があったらお示しをいただきたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。
58:57
校則については、これは学校長が定めるということでございますけれども、生徒が校則の見直しに参画をしていくということは、これは教育的意義があり望ましいことであると考えておりまして、そうした旨を昨年12月に改定した生徒指導提言においてお示しをしているものでございます。実例というのは、これは様々な自治体でそうした取組が徐々に増えてきておりますので、そうした取組をさらに進めていきたいと考えておりますけれども、例えば、岐阜県でございましたら、県の教育委員会から県立高校に対して校則の見直し、そして、そうした際に生徒が考える機会を設定していく、こういったようなことを示しているということでございまして、今後、そうした取組が進んでいくことを推進をしていきたいと考えております。
59:57
ありがとうございます。ぜひ、子どもたち、生徒・児童の方に、こういって自分たちも参画できるんだよというのを、文科省の方からぜひ促していただきたいなと。学校からなかなか言いにくいんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひ促していただきたいなと思います。統一地方選挙が行われておりました、子ども議会だったり、その模擬投票ということが、今、全国でいろいろな取組があろうかと思いますが、その全国での取組につきまして、子ども議会の開催や模擬投票といったところが、文科省が把握しているところで、今、全国でどういうふうになっているか、お聞かせいただきたいと思います。
1:00:39
子ども議会あるいは模擬投票についてのご質問でございますけれども、現状につきましては、総務省におきまして、各選挙管理委員会の主権者教育の取組事例というものが紹介されておりまして、その中では、模擬議会の取組として、21事例が紹介されているところでございます。また、模擬投票、子ども選挙というようなものにつきましては、文部科学省が高等学校等を対象に、令和元年度に実施した主権者教育に関する実施状況調査によりますと、主権者教育を実施したと回答した学校のうち、模擬選挙等の実践的な学習活動を行っている学校は約47%ということでございます。また、総務省が調査した各選挙管理委員会による主権者教育等に関する状況のうち、令和3年度に選挙管理委員会が高等高校における出前事業を実施した889校のうち、7割弱が模擬選挙を実施しているもとというふうに承知しているところでございます。
1:01:42
ありがとうございます。18歳から選挙権ということになりましたので、ぜひ高校段階でですね、この模擬投票、もっともっと今47%と聞きましたけれど、もっと進むように後押しをしていただければなと思います。時間がなくなりました。最後の質問にさせていただきたいと思います。不登校対策で一つ質問させていただきたいと思いますが、不登校の子どもたちが集うというか、気軽に参加のできる場所づくりについて、今バーチャルの教室だったり、ウェブを使った授業というところが全国でいろいろと行われていると思います。私の地元でも行われておりますが、この状況についてどのような実態になっているかお示しをいただければと思います。
1:02:28
お答え申し上げます。様々な背景によりまして、学校に行けない児童生徒、これが自宅や教育支援センター等において、オンライン等を活用しながら学びにつながることは、不登校児童生徒の社会的自立を目指す上で大変重要だと考えております。文部科学省では、3月31日に「誰一人取り 残されない学びの保障」に向けました不登校対策を取りまとめております。柱の1つでございます「不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整える」ということを目指しまして、教育支援センターにおいて、より高域の子どもたちや保護者につながれるように、オンラインによります支援機能を強化することですとか、不登校児童生徒の支援におけますメタバースの活用等について盛り込んでいるところでございます。そのため、教育支援センターがオンライン支援の中核となりまして、支援を行うような講じれ等について、教育委員会等に周知を図るとともに、また、昨年度から不登校児童生徒に対しまして、メタバースによる仮想空間上の教室を提供しております。また、学習支援を行う取組につきましても、実証実験を実施しておりまして、不登校児童生徒の学習意欲の向上、それから生活リズムの改善、自己肯定感の向上など、中間的な成果も報告されているところでございます。文部科学省といたしましては、児童生徒が学びたいときに学びにつながれるよう、オンライン等を活用した取組につきまして、実証の成果や課題をしっかりと検証しつつ、取組を進めてまいりたいと考えております。
1:04:33
終わります。ありがとうございました。
1:04:49
日本人の会の松沢重文でございます。私は、きょうは、きょうもと言った方がいいと思いますが、教科書検定制度の不備、不正について質問していきたいと思います。まずはじめに、大臣、地図調において作員は極めて重要だと私は考えています。ですから、地方自治体の教育現場でも、地理を学習する際には、最初に作員を活用して地図調で都市などの位置を探させる教育を行っています。教育資料、例えば、自治体の教員向け指導マニュアルにおいても、作員の活用は地図調活用のスキルの中でも最も重要なスキルですと記載されています。大臣も小さいころ地理が大好きだったと聞いておりますが、この点についての大臣の所見をお聞かせください。
1:05:49
地図の作員を利用した指導が行われているということは承知しております。また、地図の学習におきまして、地図の活用、これは重要な要素であることということも認識をしております。
1:06:06
ちょっと時間がないので局長の答弁を抜きまして、5番目に行きます。実はこれが昨今話題になっている、なんと1200カ所もの訂正箇所が見つかった東京書籍の新高等地図という地理教科書なんですね。私もようやく手に入れました。皆さん御承知のとおり、地図があって、その後ろの方に作品がたっと載っている、こういう構成であります。さて、この作品で、市川県の的島という地名が的島、富山となっています。地理の首都である三茶郷が、三茶郷アルゼンチンの首都と記載されております。これ、別紙の2を見てください。こうなっているんですね。この記載は、生徒が学習する上に、思想を生じる恐れや客観的に明白な語気などがあるものとして、検討の対象になると私は思いますが、大臣はいかがお考えですか。
1:07:33
あるとお答えいただきました。今度、別紙の3に、東京書籍の高校地図の教科書の検定段階で、文科省が指摘した20カ所の、これ20カ所、地理地図の本体部分の1つなんですね。皆さん、この原文の地図のどこに誤りがあるかわかりますか。アメリカのメリーランド州とバルジニア州の州座会が相互に矛盾していると書かれています。これ、局長、どこに誤りがあったのか説明してください。
1:08:14
御指摘の検定権は、令和2年度に申請をされた新高等地図の検定において、アメリカ合衆国のメリーランド州とバルジニア州の州座会につきまして、90ページの地図では、両州の州座会が正確に記述をされているのに対しまして、92ページでは、メリーランド州とバルジニア州の州座会が地図上で途中で途切れていると、これが確認されたことから検定権が付されたということでございます。
1:08:47
この資料の写真は大きさも同じなんですね。私なんか目が悪いんで、ほとんど分からないんですけれども、この州座 会の点線が途中で途切れている、だから間違いだったと言って、文科省は検定で指摘をしながら、この作品の方の、もう本当にこれ、三茶子がアルゼンチンの人だと、これ普通アルゼンチンの人はウェノスアイレスだって、ちょっと知りにくわしい小学生なら分かりますよ。こんなに客観的な明確な語記というか、あるいはこれこそ、生徒が学習場に支障を生じる恐れがあるのは、どんどん見逃しちゃっているんですね。逆に言えばこういうのが1000カ所あるわけですよ。これが今回の検定の実態なんです。そこで大臣に伺いますけれども、大臣、別紙の4を見てください。大臣は前回の私の質問への答弁の中で、高校の地図を見るのが大好きだった。休み時間も散々見て、想像力を働かせながら、この山脈を越えるとどういう景色が広がっているんだろうか、とか想像するのは楽しみだったというんですね。私も地理好きでしたから気持ち分かります。同感です。では大臣は愛媛県の上島町という町を御存じでしょうか。これ上島町は結構有名な町でですね、瀬 戸内海に浮かぶ7つの有人島と18の無人島からなる、全て離島の島なんですね。日本で最も美しい村、町ですかね、美しいところと言われてまして、国公省の島の宝百家や厚労省の海水浴場百選、この海水浴場の海は海ではなくて、海的の海なんですけども、海水浴場百選にも選ばれている。徳山の青いレモンというのがとっても有名で、本当に美しい町だそうです。私も行ってみたいです。ではこの東京書籍の地図教科書で、この上島町を探してみましょう。図、別紙の4をご覧ください。これいかがでしょうか。なんと福岡県北部の北九州市付近が赤で囲われているんですね。これ大間違いですよ。これ想像が裏切られてかなりびっくりします。大臣、こんな大間違いを指摘ができない今の検定体制。本当に私おかしいと思うんですが、大臣これ感想をまずお聞かせください。
1:11:36
今これほとんど私ちょっと相当目が悪いので、全く見えなくて、それにはちょっとお返事ができないというのはちょっとご承知おきいただきたいと思いますが、先ほどですね、本当に見えないです。申し訳ないです。先ほど申し上げました、ちょっと先生と私の気持ちがずれていたのかなと思いまして、しっかりと答弁をさせていただきたいと思います。検定基準の第2章2の(1)の、生徒が学習する上に一生生ずる恐れにつきましては、図書の内容の選択ですとか扱い方の欠陥によりまして、生徒の学習に一生生ずる場合に指摘されるものでありまして、作員の誤りなど、記述の正確性とは異なる欠陥に適用される基準でございます。それと、作員でありましても存在しない用語など、客観的に明白な誤記等であると確認できた場合には、誤記等が指摘されますが、作員につきましては、作員と本文の対応は検定を経て、本文の内容が確定しなければ、最終的には確認することができないことから、検定後の構成により適切に整理することが必要でございまして、検定上の扱いは他の本文の内容等と異なっているというところでございました。失礼いたしました。
1:13:18
それは次の質問の答弁でありまして、今私はこの感想を聞いたんですね。愛媛県にある上島町が、なんと北九州で囲われているんですね。これをおかしいと思わない教科書検定図とは何なのかなと。これ、生徒が学習場に、学習をする上で指標を生じる恐れがあるというのは、私は確実だと思いますよ。これは客観的に明確な誤記。これも誰が見てもそう思うと思いますよ。それを、検定の本文は文科省がやるけれども、その修正申請について、作品は修正申請、ごめんなさい、作品は教科書会社がやるんだというのが基本なんでという答弁でしたけれども、私はどう見てもこれはおかしいというふうに指摘をします。それで、前回の質疑で、大 臣今答弁されましたけど、作品の教科書上の検定の位置づけについてですね、先ほどのように答えております。さっきの答弁と合わせますと、この上島町の例のような、作品と本文の対応は、検定を経て、本文の内容が確定しなければ、最終的に確認することができないので、検定後に教科書会社が自らの責任において、訂正申請で修正すべきものでありますから、基本的に文科省が教科書検定でチェックする必要はない、というふうに大臣の答弁を返されますが、それでよろしいですか。
1:15:09
おっしゃるとおりでございます。検定基準には、図書の内容に客観的に明白な語気、語色または脱字がないこととあります。ここで言います、図書の内容は、検定基準におきまして、本文・問題・説明文中・資料・作品・差し絵・写真・図など、教科書用図書の内容とされておりまして、作品の明記はされておりません。地図におけます作品とは、地図上の具体の地名等が、本文のどのページのどの辺りに存在するかの対応関係を示したものでございます。図書の内容から、作品が明確に除外されているわけではないもので、作品と本文の対応は検定を経て、本文の内容が確定しなければ最終的に確認することができないことから、作品につきましては、検定後の構成により適切に整理することが必要でございまして、検定上の扱いというのは、他の本文の内容等とは異なっているところでございます。今回の東京書籍の地図の問題につきまして、検定後、発行者が生徒に供給する前に行うべき構成作業を十分にできていなかったことが原因でございまして、今後このような事態が生じないように、発行者に対しまして構成作業に万全を期するよう、強く指導したところでございます。
1:16:47
作品と本文の対応について、今大臣がおっしゃったように、検定後に教科書会社自らの責任において、訂正申請で修正すべきものなので、基本的に文科省が教科書検定でチェックする必要はないとおっしゃっていました。これは教科書検定基準のどこにそんなことが書いてあるんですか。何にも書いていませんよ。後から付けた理由でしょう。地図調の作品の重要性は認めたはずです。大臣も。作品は教科書の内容に含まれていて、検定対象になるんですよ。なるにもかかわらず、規定に反して運用するというのは、後から、今おっしゃったように理由を付けて運用するというのは法令違反じゃないですか。
1:17:37
検定基準には、図書の内容に客観的に明確な語気、語色または脱字がないこととあるわけでございます。ここで言う図書の内容は、検定基準において、本文、問題、説明文、中、資料、作品、差し絵、写真図など、教科用図書の内容とされており、作品の明示はされていないところでございます。地図における作品とは、地図上の具体の地名等が本文のどのページのどのあたりに存在するのかの対応関係を示したものでございます。図書の内容から作品が明確に除外されているわけではないものの、作品と本文の対応については、検定を経て本文の内容が確定しなければ最終的に確認することができないことから、検定後の構成により適切に成立することが必要であり、検定上の扱いは他の本文の内容等と異なっているところでございます。
1:18:32
そのなどの中に作品は入っているんですけどね。大臣は、作品と本文の対応は検定を経て本文の内容が確定しなければ最終的に確認することができない、局長も申していました。今回、後から申請された1000カ所の誤りは、いずれも検定段階で最終的に確認できたものです。この1000カ所の誤りは、検定意見が付された20カ所の影響を受けるものではありませんでした。そうであれば、中長において重要な作品と本文の対応についても、教科書検定で指摘すべきではなかったんですが、いかがですか。
1:19:18
作品と本文の関係は、先ほど申し上げたようなことでございまして、内容本文が確定した後に、これを精査していくということでございます。いずれにいたしましても、検定審査の中で、網羅的にそのような作品について検定をしていくということは、実務上困難があるというふうに考えております。
1:19:47
これ以上は時間がないのでやめておきますけれども、次に、自由者と東京都書の検定の二重基準について取り上げます。2019年度の検定では、自由者の中学校の歴史教科書に405カ所の検定意見が付けられ、一発不合格とされました。この一発不合格というのは、ページ数の1.2倍以上の検定意見が付いた場合には、同じ年に再申請できなくなる、大変厳しいルールで、これが初めて自由者の教科書に提供されました。この自由者の歴史教科書では、今回、東京書籍で指摘されなかった作品の5期が、あえて複数カ所指摘されています。自由者の歴史教科書の作品は検定チェックしておきながら、なぜ東京都書の作品を一つもチェックしなかったのでしょうか。前回の答弁では、自由者の方の作品では、作品の文章自体が間違っていたことを理由に挙げておりますが、先ほどのように、東京書籍にも、石川県の真っ当や、チリの首都としたサンディエゴのような、作品の文書自体が間違っている場合も含まれています。ともに、作品の文章の誤りが複数あるにもかかわらず、自由者だけ指摘し、東京書籍は指摘しなかったのは、これは大問題だと思います。これこそがダブルスタンダードではないでしょうか。
1:21:23
お答え申し上げます。作品と本文の対応というのは、先ほどお話しさせていただきました。一方で、審査の対象は、申請図書全体であるために、作品でありましても、存在しない用語など客観的に明白な誤記等であると認識できた場合には、誤記等が指摘をされます。検定におきましても、同じ基準を適用して、相当の注意をもって、公正に審査に当たっているものの、地図は極めて膨大な情報量であること、また、作品自体が検定を経て、本文の内容が確定しなければ最終的に確認することができないという性質上、検定審査の中で、網羅的に客観的に明白な誤記等であるかどうかの判断を行うことは困難な面がございます。結果として、東京書籍の地図について、適正な訂正が行われなかったことは、誠に遺憾でございます。教科書に対します、一層の信頼確保に向けまして、適切な検定審査に努めてまいりたいと考えております。
1:22:43
大量のミスを教科書検定で指摘し、一発不合格にしてしまうのか、あるいは検定では一発不合格を免れる数だけの少数のミスを指摘しておいて、その他の大量のミスを何の罰則もない訂正申請で、その後に教科書会社に修正させるのか、それを教科書調査官らが恣意的に判断することができる今の現行制度は、明らかに大きな問題を抱えていると指摘をしております。ここで、従事者の中学校教科書の問題をもう少し掘り下げたいと思うんですが、この従事者の教科書が2019年度の教科書検定で不合格となった報道を受けて、2017年まで文科省の事務次官を務めた前川紀平氏が、自らツイッターでこの報道を受けて、グッドジョブとコメントをしているんですね。文科省の後輩たちに、よくやったと、従事者の教科書をよくつぶした、お前らいい仕事をした、こういう心情なんですよ。私は前川前事務次官が退任後にどんな発言をされようと、それはもう自由人ですから問題ないと思いますが、文科省に奉職されていた頃か らそのような心情に基づいて行動していたとすれば非常に残念ですね。文科省の幹部職員の中に、気に食わない自由者の歴史教科書を一発不合格制度を使ってつぶしてやりたいという考えを持った者がいた証拠だと思いますよ。公正な検定をすべき文科省が、恣意的に特定の教科書会社を不合格にさせたというふうに見られても仕方がないんじゃないでしょうか。大臣いかがですか。
1:24:42
それは全く根拠のないお話なのかなと思いまして、そう聞かれることに対しましてちょっと驚いております。ご指摘のありました前川さんのお話でございますが、その方もやはり文部科学省も退官された後のツイッターでのお話ということなので、市個人の方、市個人の方のご意見でございますので、それについてのコメントというのは、私からは申し上げることは差し控えさせていただければと思っております。
1:25:23
文科省の、私はあえて不正検定と言いますが、この不正検定には、従事者に対するような作為の不正検定と、東京書籍などに対するような不作為の不正検定があることがわかります。どちらも不正検定であることには違いなく、どちらもあってはならないことだと思います。ではなぜこのような不正検定が強く疑われる事態が発生するのかというと、それには検定意見のもととなる調査意見を作成する教科書調査官など、市が入り込む曖昧さが、この教科書検定基準の中にあるからだと思います。この教科と教科書検定の曖昧さには3つの要素があると思います。大臣聞いてください。まずは検定基準の用語の曖昧さです。教科書検定基準には、米紙1の検定基準3の(3)のような、生徒が誤解する恐れがある表現である、生徒が理解しがたい表現であるという項目があり、この基準の運用は極めて恣意的に行われる可能性が高いんですね。2019年度の自由者の検定では、なんとこの理由を使って検定意見の70%が罰にされたんですよ。次に検定対象の曖昧さです。先ほどのやりとりのように、作員のチェックは教科書会社の責任で行うものであり、 検定の対象外であるような見解を述べていますけれども、何が検定対象で、何が検定対象でないのか、よくわからない現状が放置されているんです。そして最後に、法的根拠の曖昧さです。先ほども申し上げたように、作員が検定の対象外であるとは、教科書検定基準のどこにも書いてありません。5期5職についても同じことが言えます。文科省は、教科書検定の恣意性を脱却して、不正検定を根絶するために明確な法的根拠を示して、また必要であれば、新たな規則を明示的に制定すべきだと思います。改革が避けて通れないと思いますが、大臣の考え方をお聞かせください。
1:27:49
お答え申し上げます。教科書検定では、申請図書の具体的な記述について、教科書検定基準等に基づきまして、教科書検定調査審議会において、専門的また学術的観点から審議が行われます。審議においては、個別の記述ごとに、検定時 点における客観的な学問的成果や適切な資料などに照らし、共通の基準に基づき、複数の専門的知見から中立・公正に基づきの欠陥の有無を審査しておりまして、その結果に基づきまして、欠陥が指摘されることになります。また、作品につきましては、基準上も本文の内容等とは扱いは異なっておりますので、その上、作品の検定上の扱い、これを公正に行っているということでございます。
1:28:58
教科書調査官や教科書審議会の委員の私理的な判断で、特定の教科書を排除し、あるいは特定の教科書を救済することができてしまうような現在の制度は異常です。この原因となっている現在の曖昧な教科書検定制度を改善できなければ、またこういうことが起きる可能性があると思います。そこで、まず第一に、一発不合格とする制度は、これは今回こういう不正が起きている以上、廃止すべきだと思いますが、いかがですか。
1:29:37
教科書検定は、教科書検定基準等に基づきまして、教科書検定調査審議会の学術的、専門的な審議により行われるものでございまして、それぞれの分野の専門家や学校現場の経験のある教員など、複数の委員の視点によります厳正な審査が行われております。ご指摘の一発不合格と呼ばれているのは、小中学校の教科書の検定におきまして、欠陥が100ページあたり、120件以上ある場合に不合格といたしまして、再申請の期間を翌年度とする仕組みでございます。この制度ができた契機は、平成26年度の中学校の歴史教科書の検定におきまして、当初、申請で不合格となった2社の欠陥箇所の数が著しく多く、年度内に再申請から検定決定まで行う上で十分な時間的な余裕がない状況が生じたことでありまして、それが審議会において課題とされたわけでございます。このことを反省を踏まえまして、児童・生徒により適切な教科書を提供するため、100ページあたり120箇所以上という欠陥箇所が著しく多いものにつきましては、図書の修正に十分な時間的余裕と、審議会での審議に十分必要な時間を確保する観点から、年度内の再申請を認めずに、翌年度の再申請とする制度改正を平成27年度に行いました。このような制度改正の趣旨は、現在も重要であると認識しておりまして、現行の再申請の仕組みというのを見直すということは考えているところではございません。
1:31:43
改革をする意欲が全くないということですね。それでは前回も質問した、審議会、検定がどんなふうに行われていたか、それに専門家が意見を及ぶ審議会の議事録の公開について質問しました。それで私は、議事録を公開すべきだと言いましたら、自由、活達に議論して合意形成を図っていくことが重要なんで、あんまり外部に漏れると、それが妨害されるおそれがあるので、公開は要旨だけで後にすると。こういう答弁でした。しかし文科省は一方で、教科書を採択する側の教育委員会に対しては、情報公開せよと、指令を出しているんですね。こういうのを典型的なダブルスタンダードと言うんですよ。教科書検定も重要ですが、採択でも、これ様々な現場の意見で、教育委員なんかかなり意見が来て脅されたりするんですね。何で自分たちは情報公開しないで、現場だけ情報公開しようと。このご都合注意、私はちょっと許せないんですね。これを改革できなければ大臣、大臣の資格ないですよ、失礼ですが。私ですね、この教科書審議会を公開しろという、上山和夫さんの元教科書審議会の歴史書院会の委員長、いいこと言ってます。議論の内容や経過を議事録として残し、検定結果を発表後に公表すべきである。それによって議論が広がり、教育委員会の教科書採択にも役立つと思う。採択にも繋がると、いい方向に繋がる。審議会は社会に対し、それぞれの教科書のいいところ、悪いところも分かるようにする責任があると。検定意見の原案は教科書調査官が書き、審議会で大体認められてしまう。国の多くの審議会と同様、行政のかくれみの的なものになっていると。公開したら発言を控えなくてはならないような発言なら、しない方がいいと。自分の発言に対しては責任を持つべき。発言を攻撃されるのが嫌なら、そもそも審議委員などになるなと。いいこと言ってますね。これは、新しい歴史教科書を作る会の藤岡副会長のご意見ですけども、不利益処分を受ける教科書会社にとっては、議事録の非公開は、密室での闇打ちを可能にする著しい権利の侵害をもたらすものである。教科書審議会の元委員もこのように言ってます。さあ、これについて大臣、いかが反応いたしますか。
1:34:23
お答えいたします。教科書採択につきましては、これ、公正性、透明性の観点に加えまして、その地域の児童生徒や教育の状況を 踏まえ、最も適した教科書を選定する観点から、地域住民や保護者等に対しまして、採択に関する情報の積極的な公表について通知をしているところでございます。一方で、教科書検定調査審議会は、図書の内容が教科書として適切か否か、学術的、専門的に審議をするものでございまして、同列に比較できるものではないと思っております。また、さらに検定で不合格となれば、教科書として発行できないこととなります。その前提となる審査を行う教科書検定調査審議会と、教科書の採択では取り扱う案件の性格が異なります。教科書の検定につきましては、これまでも申請図書や検定意見書、審議会の議事用紙など、関係資料を検定審査終了後に公開事業を実施するなど、検定手続の透明化を図っております。引き続きまして、教科書検定への一層の理解を得ていくために、教科書検定の透明性を高めるための取組、しっかりと続けてまいります。
1:35:59
透明性を高める取組、しっかりと進める、これは議事録の公開しかないんですよ。それに入れていたら透明性が高まりません。以上です。 質問は終わります。
1:36:23
国民民主党新緑風会の伊藤貴之です。また暑い夏がやってまいります。公立小学校・中学校の教室へのエアコンの設置、これは令和4年の調査でございますけれども、普通の教室は95.7%とだいぶ進んでおりますけれども、特別室は63.3%、体育館は15.3%です。そして灼熱の給食調理室、これは令和2年度の9 月の調査ですけれども、66.5%なんだそうです。体育館は有事の際、避難所や熱中症の対策等を考えれば進めていただきたいですし、給食調理室も本当に熱い、汗だくで調理していただいております。おいしくて安心、安全な給食を調理いただきたいので、ぜひともこういった特別室も体育館も給食調理室も進めていただきたいんですけれども、ボトルネックは何なのか。最初は優先順位が普通教室だったので、ここが設置が終わったから徐々に進んでくるのか、それともこのままの推移なのか、どういった状況か教えてください。
1:37:39
今先生御指摘のとおりで、数字につきましては先生御指摘のとおりでございます。我々としても学校施設の空調設備の設置につきましては推進をしているところでございますけれども、具体的に申し上げますと、給食施設につきましては、令和2年度の第三次補正予算から、既存の給食施設への空調の設置の工事についても、新たな補助の対象に加えたところでございますし、体育館につきましては、防災減災国土強靱化のための5カ年加速化対策の期間であります、令和7年度までの間、補助率を3分の1から2分の1に引き上げて推進をしているところでございます。
1:38:20
はい。事前にお伺いしていたら、なかなかやっぱり体育館って大きくて、それから老朽化も進んでいるので、今、投資もできないんだよな、というところで、なかなか進まないというところでありました。今、補助率を上げていただいたり補正で、手当てしていただいたりというのを聞いているんですけれども、それによって進んでいるという認識なのか、それでもなかなか進まない、自治体のご判断がいるというご認識なのか、どっちでしょうか。
1:38:49
まず、体育館につきましては、令和2年度にも調査をしておりますけれども、それから令和4年度の9月の間では、数字はプラス6.3%の上昇はございます。我々としても、引き続き推進を進め、推進していく必要があるというふうに認識をしているところでございます。
1:39:08
はい。暑いですからね、また今年もマスクの質問をさせていただきたいと思うんですけれども、マスクの着用、4月1日以降は認めないという旨、文科省も2度にわたって、教育委員会に通知していただいていると認識しています。1つ目、卒業式の場合は、みんなマスクなくていいですよというふうに通知をしてくださったり、また3月17日にも、留意事項とともにマスクというのは着用を求めない、自由ですというふうに通知をしていただいていると聞いていますけれども、私も2人とも娘たち小学生なので、聞くとですね、この委員会室の皆さんはほとんどマスクをしていませんけれども、小学校の教室の中は真逆だそうです。全員していて、していない子ってクラスの中にいないのって聞くと、1人もいないと、学年で1人か2人だって言うんですね。どうしてこんなにマスクをしっかり子どもたちしているんでしょう。
1:40:11
児童生徒のマスクの着脱状況につきましては、調査は実施しているわけではございません。網羅的な把握は行っているところではないわけですけれども、やはり3年以上に及びますコロナ禍の中でですね、マスクの着用が当たり前となっていましたし、また外すことをためらう児童生徒というものがいるといった状況は承知をしております。文部科学省におきましては、先月、衛生管理マニュアルを改定いたしまして、学校教育活動におきましては、児童生徒及びまた教職員に対しまして、マスクの着用を求めないことを基本としながら、これはやはり基礎疾患があるなど、さまざまな事情によりまして、感染不安を抱いたり、また着用を希望する児童生徒に対して、マスクを外すことを強いることのないようにということを、教育委員会や学校に対して示しているところでございまして、また、引き続きまして、このような取扱いですね、周知を図りながら、児童生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、取り組んでまいりたいと思っております。決して外さなきゃいけないよね、とか、なんでマスクを着けないの、とか、そういうことがないように、そこのところは十分に配慮して臨んでいただきたいというふうに考えております。
1:41:48
おっしゃるように、一斉にマスクを外そうは本当にナンセンスだと思います。子どもたちはマスクを着けるときも着けなさいと言われて、そのときもストレスだったと思います。そしたら今度はまた一斉に外しなさいと言われて、またストレスを感じるというのは本意ではないですし、素顔を晒すことに抵抗があると本当にみんな言うんですよ。そういう部分がすごくどういうふうにケアしていったらいいのかなというふうに思うと、同時に今大臣が触れていただいた衛生管理マニュアルからの文科省が毎年野心的に改定をしてくださっていて、資料1をご覧いただくと、学校の管理下における熱中症の発生状況、今年も最新の数字をお求めいたしました。これを見ていただくと、昨年度、令和4年度ですけれども、またちょっと増えているんですね。この令和3年度とかに関しては、この衛生管理マニュアルというのを改定していただいて、子どもたちにはマスクの着用を求めないと、むしろ体育の授業のときとか通学路とかでは、外そうというふうに、低学年に関しては声書きをするまで書いてあって、なかなかこのマスクに関しては、たかがマスク、されどマスクでいろんなご意見がある方の中、文科省がああいう意思表示をしたというのは非常に大きいし、私自身もびっくりしたことではあるんですけれども、結果、熱中症で搬送される子どもたちというのは減っていました。今ほどクーラーの設置も進んでおりませんでしたので、窓を開けて灼熱の中で、子どもたちはマスク外していいよって先生に言われて、外していいんだとい うふうに外していた子もいたというふうに聞きました。これ昨年度見ていただくと、またやっぱりちょっと増えているんですね。5月であっても、25度以上の夏日とか、30度以上の真夏日というのがあります。そしてここでは少し増えているというところですけれども、全国的に見ると、2022年の6月は2021年度比で、全国で熱中症で緊急搬送された方は3.2倍になったそうです。3.2倍。そういう部分で、今年の夏も全国的にもまた、学校管理課の中でもこの熱中症というのを非常にケアしていただきたいと思いますし、私は思うんですけれども、この熱中症だから外そうねの、この時を一視したら、子どもたち本当にずっとマスク外せなくなっちゃうんじゃないかと思うんです。そういう部分について大臣いかがでしょう。
1:44:18
先生おっしゃいますように、今、私は大人なので、外したい時に外しつけたい時につけるというのは自由に、私の意思でできますけれども、子どもたちというのは、それぞれ隣に座っている友達の方を見ながらという判断もあろうかと思っております。やはり文部科学省といたしましては、今後も基本的な感染症対策といたしまして、適切な換気、手洗いなどの出資衛生などの取組というのは重要であると考えております。他方では、コミュニケーションを図り、充実した学校生活を送るためにも、児童・生徒のマスクの着用、これは不要であると実は考えております。この出資につきましては、様々な機会を通じて、教育委員会や学校に対して情報発信を行っていきたいところでございますし、また、先生が今おっしゃいました、これから夏、本当に外にいる時、特に体育の時などは、これは外しなさいよと、前々から出ておりますことですので、これはしっかりと通知をしてまいりたいと思っております。大臣もマスクは不要だと考えておりますというふうに、はっきり答弁をいただいて、本当に色々な他者との絆によって、脳の前頭・前夜というのは発達していくそうですし、子どもたちの育ちの上では、本当に見ずで、目と目を見て、顔で表情、感情を色々察しながら、自分の感情も育てていくというのが本当に必要な中で、このマスクというものを外す時期を逸してしまわないために、今本当大臣がそのままおっしゃってくださったように、教育委員会への紙の通知というよりも、大臣のもっと積極的な働きかけ、本当に明るいキャラクターで子どもたちに直接話しかけていただきたい、大臣の言葉で話しかけていただきたい。最近大臣は答弁書をちゃんと置いて、自分の言葉で答弁してくださるので、まさにそういうもの、そういう生きた言葉、皆さんの成長のためには、マスクはつけたい子ももちろんつけていていいんだけれども、マスクを外してお友達の笑顔を見たらいいのよと、もぐもぐおいしいねと言って食べてもいいのよ、大声で歌っていいのよって、ぜひ言っていただきたい、メッセージ出していただきたい。いかがでしょう。
1:46:43
できること、どういうものがあるか検討してまいります。
1:46:49
はい、ぜひ検討してください。資料2をごらんください。栄養共有の配置で地域差が17倍もあるというような、これ新聞の記事になっております。学校基本調査をもとに、埼玉、東京都だそうなんですけれども、最小の高知県と比べると、この栄養共有の配置に17倍の開きがあるというようなことを報じている記事です。先ほど質疑の中でもありましたけれども、昨今子どもたち、例えば飛満とか、朝ごはんを食べないとか、あと接触障害とかもですね、あります。そういう中で、こういった職をめぐる悩みの個別指導の役割も果たしている。私が小学生とか中学生のときいなかったなと思ったら、この制度2005年から任用が始まっているそうですけれども、この配置は義務ではなくて自治体の判断に委ねられているそうです。ただ本当にこの方たちプロフェッショナルで、管理栄養士や栄養士の資格に加えて、保健室の養護教諭と同様に専門の教諭免許が必要だというところです。ただでさえですね、先生の数が少ないというところに、さらにこんな栄養のね、共有の配置なんてできないよという声も確かにあるかもしれませんが、そもそもこの栄養共有に絞った配置基準というのはありませんし、これ給食を食べる子どもの人数などで考えてあるんですけれども、もっと子どもたちの変化を築く、指導が可能な人数というのを基準に配置をしてもいいのではないかというような指揮者からの指摘もあるところです。いかがでしょうか。
1:48:24
お答え申し上げます。栄養共有の配置数というのは、平成17年度の制度の創設以来ですね、年々増加傾向にはあります。ご指摘のとおりですね、地域差があるものと承知をしているわけでございます。栄養共有は、学校給食の管理のほか、各教科におけます食に関する指導ですとか、その専門性を生かしまして、食物アレルギー、そしてひまやせですね、などに食に関する健康課題を持つ子どもへの個別指導を行うなど、学校におけます食育というものを推進する上で重要な役割を果たしております。このため、文部科学省といたしましては、栄養共有に係る定数の改善に取り組むとともに、栄養共有の職務の明確化を図りまして、都道府県教育委員会等に対して新規採用ですとか、学校栄養職員から栄養共有への任用の切り替えの促進というものも促しているところでございます。引き続きまして、その配置の促進に努めて、学校におけます食育というものを一層推進してまいりたい。そう考えております。伊藤孝恵君。 栄養共有に学校栄養職員から任用されたくないというような声も実はありまして、やはり職が責任も増えるし、それからやることも増えるしというので、こういった、今これらは義務標準法で配置基準を規定されているだけですけれども、こういったやはり栄養共有の大臣がおっしゃってくださったような要件定義、本当に今まで必要なまさにアレルギーとか、アトピーもそうだと思います。こういう職の大切さというのを司る人であるということを周知していただきたいと思いますし、今日は地域差の面で資料3をごらんいただきたいと思います。これもまた非常に地域差があるというような、用語共有の話であります。私、常に用語共有ってすごく大事だなと常々思っていて、まさに1978年の統計開始以来、今、小学生、中学生、高校生の自殺数最大です。文科省も一生懸命スクールカウンセラーもスクールソーシャルワーカーも増やしていただいていますけれども、それでも自ら命を絶つ子どもたちが逆に増えているという現状において、まさにたまに会う先生よりもいつもいる用語共有、いつもそこにいて柔らかい空気の中でケアしてくれるという用語共有、本当に世界が尊敬する用語ティーチャーと言われて尊敬を集める存在でありますけれども、この教員の定数、算定などを決めているのは、これまた義務標準法でありますけれども、この新聞記事はそれぞれいろいろ自治体にアンケートしたところ、9割を超える方々が、これもっとちゃんと増員を必要というふうに増員をすべきだというふうに考えているという記事であります。まさに言わずもがなんですけれども、不登校とか虐待とか発達障害等々、本当にその心の中にですね、いろんなものを抱える子どもたちに伴奏する大人の存在、本当に必要であります。私は愛知県の出身ですけれども、愛知県は独自に、名古屋市もですが、基準や制度を設けて用語共有を追加で配置をしております。やっぱり本当に児童生徒は減っているかもしれないんですけれども、起こる問題は多様です。そういった用語共有の大切さも負担も増大している中で、そろそろですね 、これは2001年の改正で現在の基準となって以来全く変更されていない、全国用語共有連絡協議会などは繰り返し文科省に複数配置の拡充を要望しているそうなんですね。これどうでしょう、検討いただけませんでしょうか。
1:52:31
お答え申し上げます。用語共有、つまり保健の先生ですね、本当に親しみやすい先生方でございますけれども、地域の実情に応じまして、都道府県等が独自に配置の充実を進めている地域もあるということは承知をしております。他の教員と異なりまして、その専門性から他の教員が業務を代替することが大変困難であることから、多くの業務を1人で処理せざるを得ない状況というものがあります。また、能力の向上を図る研修機械の確保というものが、1人で仕事をしているということで難しいということもあります。それなどの課題ですね、こういう課題を抱えているというふうに、しっかりと認識はしているわけでございます。文部科学省といたしましても、複雑化・多様化いたします個別の現代的健康課題を抱える児童・生徒等への対応など、変容・増大する業務を担います養護教諭を支援する体制というものを、本当に強化が必要だと思っているわけです。令和5年度予算におきましても、養護教諭に係る定数の改善に取り組むとともに、繁忙期等の養護教諭の業務を支援するため、退職した養護教諭の皆さん方などを学校に派遣する事業というのも実施することとしているわけでございます。引き続きまして、各学校に配置をされている養護教諭を支援する体制の強化、しっかりと取り組んでまいります。
1:54:10
すみません大臣、今のは配置基準というのを引き下げる、検討していただけるという御答弁だったのか、具体的な支援や配置基準の見直しというのは考えていないけれども、必要だと思っている、おいおいと思っているという答弁だったのか、ごめんなさい。
1:54:26
これは、養護教諭の方が定数の改善に取り組むというわけでもございます。しかしながら、繁忙期等、すぐに対応できるわけではございませんので、繁忙期等の養護教諭の業務を支援するために、退職養護教諭等を学校に派遣する事業というのを実施するということにしています。
1:54:58
今後、ますます本院でも孤独孤立対策推進法等審議をされますし、それから今後、ヤングキャラのような子たちを探して、そしてどのぐらいの深刻度合いなのかをヒアリングをして、適切な行政の支援につなげていく中で、誰がその役を担うのか、どんな人なら子どもたちは心を開いてしゃべれるのか、もちろん担任の先生が一番なんでしょうけれども、本当に忙しさを極める先生たちの中で、養護教諭というところにもうちょっと着目を、もちろんしていただいていると思いますけれども、本当にこの方々についての注目をしていただきたいというふうに思います。最後に、農中絶薬メフィゴパックが厚生労働省の分科会が製造販売の承認を了承した、ようやく実用化というところになってきます。命の安全教育に、もちろん今は教材等はないですし、追求する予定もないというふうに聞いておりますが、やはりこれは新しい社会的テーマだと思います。ゲノム検査と出生前診断の倫理的な意味合いとか、こういった中絶薬等の承認等が、社会が変化する中で、こういったものについても子どもたちにしっかりと伝わるような教材の検討をしていただきたいと思います。時間が参りましたので、これにて終了します。ありがとうございました。今日は教科書の価格について伺いたいと思います。小中学校の教科書は、憲法26条の具現化として無償教諭をされることになっています。国が小中学校の教科書を購入して、全ての児童生徒に教諭するという仕組みで、そしてその価格というのは、市場価格ではなくて、国の定める肯定価格となっているわけです。当然この無償教諭は維持されるべきと思いますし、同時に価格については、適正価格、つまり子どもたちの教育に重要な役割を担っている、教育活動の中心的な教材としての教科書を質量ともに充実したものにするとともに、安定的に供給するために適正な価格であるということが必要だと思いますが、大臣いかがでしょうか。
1:57:32
お答え申し上げます。義務教育で使用する教科書の価格については、教科書無償措置法によりまして、児童生徒に無償給与を行うために、国費で負担するものであること、教科書発行者が教科書を安定的に供給する必要があることなどを勘案いたしまして、適正な価格を維持することが重要であると考えております。このため、前年度の定価をベースにいたしまして、毎年度物価の変動等を簡易し、文部科学大臣が定価の最高額を告示しているところでございます。今後とも、教科書が持ちます高い公共性を踏まえまして、適正な教科書価格となりますよう、しっかりと努めてまいりたいと考えております。適正な価格を維持す ると、また、物価の変動等も勘案するという話でしたけれども、昨今、急激な物価行動が続いているわけです。学校給食の値上げについては、それを抑えるための交付金が出せるなど対応されているところですが、教科書の方はどうなのか、今年度2023年度予算では、義務教育教科書購入費については、物価高と加味して引上げされたのか、数字お答えください。令和5年度予算における義務教育教科書購入費につきましては、1.4%の低下改定を行い、前年度費3億1,800万円増の、463億5,600万円を計上したところでございます。わずか1.4%の増だと、この現在の物価行動に見合う引上げになっているのかというところが疑問なわけです。教科書は当然多くの紙を使うわけですが、この用紙代の行動というのがかなり言われていると。
1:59:37
今回の教科書の価格、国が算定する際には、昨年夏の時点で用紙代を確認したということですが、その時点でも7.6%上昇していると聞いているわけですが、それと1.4%見合わないのではありませんか。令和5年度の使用教科書の低下改定におきましては、物価行動の状況を踏まえ 、一般社団法人教科書協会から提出された紙代等の物価動向に関するデータをもとに、1.4%の低下改定を行ったところでございます。引き続き、物価動向についても注視をしつつ、今後の教科書価格について検討してまいりたいと考えております。教科書協会が7.6%用紙代だけで上昇していると言っていたはずなんですね。しかも教科書というのは普通の用紙ではないんですよ。薄くてめくりやすい、裏移りしにくい、上に破りにくいなど、普通紙よりも特殊な上質な用紙を使っていることが多いわけで、すでにその当時から時間も経っていて、用紙によっては15%から20%または30%もアップしたというのを実態も聞いているわけです。やはり見合っていないと思うわけです。最近ではさらにこの用紙の問題だけじゃなくて、デジタル化も進んでいると。例えばQRコードを掲載する教科書というのも増えてきたわけですけど、こうしたQRコードの掲載などデジタル化に対応するためのコストの増というのも、先ほどの1.4%の中に含まれると、そういうことなんですか。
2:01:11
義務教育小学校で使用する教科書におきましては、学習上の参考に供するために、真に必要である場合に、図書中にウェブページのアドレスまたは二次元コードその他のこれに代わるものを掲載することができるとなっているわけでございます。この二次元コードの掲載は教科書定価を踏まえつつ、各教科書発行者の責任において教科書作成の過程に係る創意工夫の中で行われるものであると承知をしており、現時点の価格算定において、これらの経費を直接考慮するものではございません。また、先ほど紙の経費ということがあったわけでございますけれども、令和5年度教科書の定価改定率の検討に当たりましては、今般の物価上昇に伴う教科書コストへの影響を適切に算定するため、材料費や印刷費等の教科書現価に直接影響する経費の上昇率について、教科書協会から発行者の実態を丁寧にヒアリングした上で、そのデータを踏まえ決定をしたところでございます。QRコード等の考慮はしていないんだという話だったんですけれども、つまり、そういう対応も含めて1.4%の中に入っているという話だと思うんですけれども、そういう工夫と言いますけど、今やICT化ということで教科書のICT化など進んでいるわけで、これ各企業やっているわけですよ。QRコードを載せないと教科書として成り立たないぐらいの状況なわけですよね。しかもQRコードはただ載せればいいわけじゃなくて、必ずその先のコンテンツがいるわけで、そのコンテンツの作成維持管理には大変な労力もかかるし、費用もかかっているわけで、本当に発行会社の持ち出しになって大きな負担になっているわけです。先ほど来、計算していますと言うけれども、用紙代だけじゃないですよ。この間、印刷や製本、編集までの制作費用に加え、子どもたちに届くまでの輸送費、ガソリン代とか電気代だとか、教科書学校に様々な費用がかかっていて、それが全部物価高騰で大きな打撃を受けているというわけで、やはりそれを支える価格が必要だと思うわけです。紙の値上げで言っても、この1年の中で3回も値上がりをしたと、今後も値上がる可能性もあるわけで、大臣ですね、せめてこの現状の紙の値上げ分、これをそのまま反映したような価格の引上げ、物価高騰の緊急対策として行うべきではありませんか。
2:03:46
しっかりと適正にやっていると認識をしております。
2:03:52
やっているじゃない。せめて今後をちゃんと適切に考えていくとか、そのぐらいのことを言えないんですか。やっているから、もうこれ以上は対策しないと、そういうことなんですか。
2:04:07
前年度の低下をベースにいたしまして、毎年度物価の変動等を勘案して、低下の再高値を決めているわけでございますので、まずこのところはしっかり毎年度対応してまいりたいと考えております。
2:04:23
毎年度対応するのは当然なんですけれども、それじゃ間に合わないよということを申し上げているということなんです。先ほど前年度の低下をベースにしながら、時々の物価の状況を見て、価格については考えているという話があったんですけれども、やはり問題は、物価高騰だけじゃなくて、そもそも教科書の価格そのものが安すぎる問題もあるんだと思うんです。実際に使用されている教科書を持ってきました。2020年発行の「理科」と「生活科」です。こちらが「生活科」、そしてこれが「理科」になるわけですけれども、この東京施設記事出版「ドキドキワクワク新しい生活上」、明日S&P「新しい生活下」、そして「新しい理科3」、それぞれの価格、それぞれお答えください。御指摘の教科書の令和2年度における価格につきましては、「ドキドキワクワク新しい生活の上」、これは922円でございます。「明日へジャンプ!新しい生活下」907円でございます。「新しい理科3」657円となっているところでございます。つまり、こちらが922円、こちらが657円、どこが違うのか。大きさもほとんど同じです。ページ数も何だったら、こちらの理科の方が多いぐらいです。中を見ても同じようなカラー、写真やイラストを使った構成となっています。なのに、こちらは900円とこちらは600円。250円以上の差があるわけですけど、なぜこんなに価格が違うのか、なぜ理科の方が安くて生活の方が高いのでしょうか。福島県福祉部局長、いかがですか。
2:06:18
各教科の教科書の価格につきましては、それぞれの教科の創設に際し、必要なコスト等を踏まえて価格が決定され、その後の物価変動等を考慮し、毎年度価格の改定が行われた結果、現在の価格に設定をされているものと承知をしております。
2:06:39
それぞれ価格減価を計算したんだという話だったんですけど、じゃあ聞きますけれども、この生活価、これはいつ減価計算をされたのでしょうか。
2:06:52
生活価の教科書につきましては、平成4年度に生活価が新設された際に、参考にすべき教科書定価がなかったため、当時、一般社団法人教科書協会が策定していた対応の目安における半型ページ数、用紙、配色等を参照し、減価計算により定価を決定したところでございます。
2:07:18
平成4年、1992年から強化化されるその直前に、この減価計算をしたということですね。では、一方、この利価についての減価計算というのは、いつやられたんですか。
2:07:34
利価についてでございますけれども、数十年前のことになるということで、正確にお答えすることが難しいところがございますけれども、教科書の発行に関する臨時訴訟が制定をされ、検定教科書制度が始まった頃に減価計算を行ったものと思われるところでございます。
2:07:55
つまり、検定教科書制度が始まった戦後直後、1948年か50年かそのぐらいの頃に減価計算されて、以降、価格それに上積みをしているという、そういう話なんですね。つまり、この価格の差というのは、減価計算をした時期の差なんじゃないのかと。60年前、70年前の教科書というのは、今のようなこんなカラーじゃないわけです。二色ずりが基本なんです。それがカラー化して、しかも大きさも小さいものだったのが大盤化していって、ページ数も増えていっていると。なのに、この利価は60年以上前の減価に積み回してきた価格で、一方、生活価は今から30年前ではありますが、その当時のカラーであるとか、その当時の最新の減価が反映されたわけで、その結果、ほぼ同じ作りの利価と生活価であっても、この91年に減価計算をした生活価の方が250円も高いということになっているんじゃないのかと。しかも、その生活価の減価計算をした当時から、もう既に30年経っているわけですけれども、もう一つ聞きます。生活価が強化化された後に、2018年に新たに強化化されたのが小中学校の道徳です。さらに、2020年に強化化された小学校の英語もありますが、この道徳と小学校英語の教科書については減価計算を行ったんですか。
2:09:23
小中学校特別の教科道徳と小学校英語の教科書の価格につきましては、減価計算を行っておりません。特別の教科道徳については、国語など主要科目の平均ページ単価、小学校英語については中学校英語の平均ページ単価に基づき、価格を設定したところでございます。
2:09:46
減価計算をやっていないということなんですけれども、道徳と英語の教科書も持ってきました。道徳について言うと、東京書籍の場合は、384円という低価です。これが英語ですけれども、こちらは277円という低価なんです。先ほどの生活の教科書と比べても大きさもほぼ同じで、カラーです。ページ数は多少少ないかもしれませんけど、それにしてもあまりに差がありすぎるんじゃないんでしょうか。これでいいのかと。このお配りした資料も見ていただきたいんですけれども、この277円というと、この週刊誌よりもはるかに安い価格ですし、長刊とか有刊とか新聞代にほぼ近いような価格設定になってしまっているわけです。この教科書の大判化とかカラー化はいろいろ進めてあるわけですけど、特にページ数の増なんていうのは、大判化とかページ数の増なんていうのは、教科書会社が勝手にやっていることじゃないんですね。2010年度の学習指導要領の改定で、例えば掲載が必要な情報が増えて、結果として大判化、またページ数の増が進んでいるということも聞いているわけです。参考までに持ってきました2010年度の学習指導要領改定前、2005年の教科書、理科です。これが現在は10年経ったらこれだけ変わって、ページ数も全く変わってしまっているという状況ですが、この価格、2005年の教科書の価格は578円で、こちらの供用課数は657円で、たったの79円しか上がっていないという状況なんです。大臣、やはり、今改めて、すべての教科書の、教科の教科書の減価計算、ちゃんと行うべきではありませんか。いかがですか。
2:12:01
教科書を安定的に供給するために、適正な格を設定するということは大変重要だと思っております。そういうことも考えて、今後も毎年度、物価の変動等も踏まえまして、適正な教科書価格となりますよう努めてまいりたいと思っております。
2:12:28
そうではなくて、減価計算をちゃんとしなきゃいけないんじゃないですか、とこれを言っているんですけれども。
2:12:35
各教科書発行者によりまして、製造の過程ですとか仕入れの実態が様々異なるということは承知をしておりますし、また、実際にかかった経費の積み上げによります減価計算により単一の定価を 決定することというのは、ちょっと困難かなというふうには思っております。
2:13:01
実際様々な会社があって様々な形で発行しているのは別に60年前も同じですよね。それでもちゃんと経営化計算をしたわけですし、30年前生活化であっても減価計算をしたわけですよ。やはり改めてこの減価計算ちゃんとやって適正な価格にしていかなければならないじゃないですか。こんな安い価格だと発行物数を確保しなければペイしないわけですよ。だから発行物数の少ない教科書会社はどんどん淘汰されてしまうということになってしまうわけで、やはりそういう淘汰を防ぐ、細々であったとしても教科書を発行を続けられる子どもたちが教科書を多様な学びの選択肢をちゃんと維持していく、そのためにも適正な価格をしていくべきなんですよ。やはり減価計算ちゃんとやり直して適正な価格にしていくべきではありませんか。大臣もう一度お願いします。
2:13:54
これまでも製造コストを価格に反映するために、毎年度の低価をベースに、減価の増減状況というものを教科書発行者の損益計算書を用いまして分析することで対応してきておりまして、引き続きまして適正な教科書の価格となりますように努めてまいりたいと考えております。
2:14:23
必要なのは損益計算書を見ることじゃなくて、やはり実際にこういう教科書を作るためにどれだけのコストがかかっているのかということを徹底的に調べることなんですよ。私、この教科書を作っている皆さんのお話を、労働者の皆さんの話を聞きました。皆さんね、子どもたちの教育を支える仕事なんだと誇りを持ってこの教科書を作ってらっしゃるわけです。しかし価格が安すぎて、それによって給料も上がらないんだと、生活が成り立たないんだと、もしかしたらこの会社もつばれてしまうかもしれないんだと、そういう深刻な状況の中で働いているという話も聞いているわけです。国が価格設定に正規に思う、公定価格制度である以上、やはり教科書を作っている皆さんのやりがいを搾取するような価格設定を許していてはならないと思うわけです。質の高い多様な教科書をちゃんと子どもたちに届け続けられるよう、現価計算をきちんとして適正な価格設定するよう重ねて申し上げまして、私の質問を終わります。
2:15:39
令和新選組ふなごやすひこでございます。本日は一般質問ということですが、まず最初に3月17日の委員会で質問した医療的ケア時の通学支援について、時間がなく確認できなかった点についてお尋ねします。藤原諸島中等教育局長は、特別支援教育集約奨励費において、通学に要する交通費としてタクシーによる送迎も支援の対象とし、その充実を図ってきたとお答えになりました。医療的ケア時の場合、親のつき添いなしで通学するには、看護師が同乗する必要がありますが、そのような形での運用例はありますか。また、集約奨励費によるタクシーへの交通費補助は、通常学級在籍の障害のあるお子さんも対象になりますか。
2:16:51
文部科学省においては、障害のある子どもの就学機会の確保のため、特別支援教育集約奨励費において、対象児童生徒等の通学に要する交通費として、タクシーによる送迎も支援の対象としているところでございます。ご指摘の医療的ケア時の送迎時に看護師が同乗する場合においては、タクシー利用に係る経費は特別支援教育集約奨励費において、また、同乗する看護師に係る経費は、医療的ケア看護職員配置事業においてそれぞれ支援することが可能となっております。このような文部科学省の補助事業を活用した医療的ケア時に対する通学支援につきましては、いくつかの実態において取組が進められているものと承知しております。また、特別支援教育集約奨励費によるタクシー送迎に対する補助につきましては、小中学校の通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒も対象としているところでございます。
2:17:59
(佐藤) ありがとうございます。次に、大学における障害のある教員に対するパワーハラスメントについてお伺いします。
2:18:17
文科省が令和愛顔年度に行った委託調査、大学におけるハラスメント対応の現状と課題に関する調査研究の調査結果によりますと、大学におけるハラスメントの種類としては、資料のようになります。
2:18:38
このうち、教職員から学生に対するセクシュアルハラスメントについて、令和4年11月22日付の文部科学省高等教育局長通知、セクシュアルハラスメントを含む性暴力などの防止に向けた取り組みの推進についてが出ていることは承知しておりますが、
2:19:00
大学などにおける教職員同士、教職員から学生に対するハラスメント被害に関する総合的な対応策についての文科省通知、もしくは規定は存在しますか。また、ハラスメント被害申立から調査及び処分結果通知と公表までの期間は、どのくらいが妥当と認識されていますでしょうか。
2:19:28
お答え申し上げます。委員御指摘の通知につきましては、教職員から学生に対するハラスメントだけでなく、教職員間や学生間のハラスメントも対象となっており、セクシュアルハラスメントに限らず、その他のハラスメントも含め、その防止等について各大学における取り組みの確実な実施を促したものでございます。
2:19:54
また、この通知では、大学において相談を受けた場合には、迅速に調査や被害者の保護及び後遺者への措置を行うことが必要と考えており、この通知におきましても、相談の受付から調査結果の取りまとめに要する期間の目安を学内規則等の文書に規定しておくべきことを示しています。
2:20:20
こうしたことを踏まえ、各大学において適切に期間の目安を設定していただきたいと考えております。文部科学省としては、引き続き大学に対して、この通知 も踏まえ、ハラスメントの防止のために必要な取り組みを確実に行っていくよう、強く促してまいります。
2:20:49
ありがとうございます。委託調査では、相談は学生と教職員で半々、最近はセクハラやアカハラよりパワハラ案件が多い。そして教職員間のパワハラが増えている背景に、大学教職員の雇用形態が専任だけでなく、任期付き雇用、非常金など多様化していることが挙げられています。雇用形態の多様化、労働環境の不安定さが、新たな権力構造を生じさせ、従来学問の自由から派生する大学における自沈式、教員・研究者は自由で対等という意識が変容し、ハラスメントが起きやすくなっているといいます。
2:21:43
ここで、愛知県内の私立大学で起きた、脳性麻痺の障害がある男性非常金講師に対する、同学部所属の男性教授によるパワーハラスメントの事例を紹介します。2021年8月、非常金講師が大学のハラスメント防止人権委員会に訴えた内容は、以下の6点です。
2:22:10
1、教授は非常金講師を3年間続けたら専任教員にすると約束。そのため、2012年4月に同大学の非常金講師として勤務したが、約束は果たされず、非常金のまま。
2:22:29
2、教授は専任教員にする約束を前提に、自分のゼミを手伝うよう講師に求め、ゼミの曜日時間と重なる他の大学での講義をやめるよう強要。講師は多大学での非常金講師をやめざるを得なかった。3、しかし、教授のゼミでの学生指導は全くの無償。
2:22:56
その結果、講師は多大学の講義で得ていた教育研究活動費と生活費を失い、研究の継続困難と生活困窮に直面した。教授はゼミの指導を講師に任せ、学外イベントに参加するために不在のこともあり、職務専念義務違反である。
2:23:20
4、例年、沖縄でのゼミ合宿の手配、現地での教育交流の準備の一切を任されたが、すべて無償労働で、 処刑費の負担も強いられた。教授は講師に任せて、学生を置いて先に帰るという職務専念義務を怠った。
2:23:42
また、居酒屋で現地学生に対するアルコールハラスメント事件を起こした。5、講師が短大での非常勤講師に応募するため、教授に推薦を求めたところ、教授は講師に障害があることを理由に断り、障害があるお前が悪いと言った。
2:24:05
自身のゼミ指導を任せている講師を推薦できないというのは、教育研究者に障害を持つ者は不要と考えているということであり、明らかに障害に基づき差別、人権侵害である。6、講師が別の教授から受けたハラスメント被害について、教授に対応を相談したが、我慢しようと言われた。
2:24:33
その対応に納得がいかず、ハラスメント防止人権委員会のコーディネーターの弁護士に相談したところ、コーディネーターが教授にヒアリング調査の依頼をした。その晩、講師は教授から呼び出され、厳しい失跡を受けて深刻な精神的苦痛を受 けた。
2:24:55
このように、教授という優異的地位と人事権を利用して詐欺行為を働き、障害のある講師に対するパワハラ、障害者差別の連動を繰り返し、職務専念義務を怠ってきた教授に対して、講師は被害実態の把握と教授からの誠意ある謝罪と補償を求めて、学内のハラスメント防止人権委員会に訴えました。
2:25:24
また、大学に対しては、障害者差別解消のための研修の充実強化、障害者に対するハラスメントの防止徹底を求めています。大学には研究・教育の自治があり、大学内でハラスメント差別の防止の措置を取り、
2:25:47
被害が起きた際は、相談・調停・加害者処分のための期間を通して、学内で自主的に解決していくのが基本であると考えます。文科省として、個別の事案についてコメントする立場にないことは承知しておりますが、
2:26:07
一般論として、教授が優位的地位を利用して不安定な身分の研究者に自分の本来業務を無償でさせたり、別の勤務先を辞めさせたり、また、障害や人種、性別や性自認によって、強化を落とすということがあって良いとお考えでしょうか。大臣、いかがですか。
2:26:34
お答え申し上げます。ハラスメントや不当な差別というのは、決してあってはならないと考えているところでございます。職場におけますハラスメントにつきましては、労働施策総合推進法等の労働法制の中で、その防止が義務付けられていることから、
2:26:56
大学等に対しまして、これまでもハラスメントの防止についての通知を排出いたしまして、制度の趣旨を周知してきたところでございます。これらを踏まえまして、大学等におきましては、それぞれの実習生、自立生の下でハラスメントの相談窓口を設けるなど、労働法制に照らして適切に対応して いただいているものと、象徴しているところでございます。
2:27:24
文部科学省といたしましても、労働関係法令の趣旨・内容につきまして、大学等に対して周知を行い、必要な取組を促してまいりたいと考えております。船子先生もご承知でございまして、ご紹介された私立大学の事例というのは、やはり文部科学省におきましては、
2:27:48
事例と把握しておりませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、お許しいただければと思っております。ありがとうございます。公私は、2021年8月、大学のハラスメント防止人権委員会に申立てを行い、
2:28:15
委員会は講師への聞き取りと教授への書面のやり取りの結果、22年4月、教授の田原を認定し、職員調帯委員会に送付しました。しかし、無償労働に関しては認められませんでした。しかも、調帯委員会で検閲処分が出たのは、1年後の23年3月31日。
2:28:41
当該教授が定年退職を迎える日でした。あまりにも嘘すぎる処分に、教授が定年退職を迎える日まで、意図的に引き延ばされたのではないかと、講師は学内調帯委員会のあり方に不信感を示しています。実際この大学では、職員及び学生の不祥事に対する処分は、
2:29:08
早ければ2週間、遅くても2ヶ月で出されています。この講師が誤って送ったメールで被害を受けたと、同学部の準教授と職員からハラスメント被害を訴えられた時は、ハラスメント防止人権委員会から確認調査を受けることもなく、1ヶ月で厳重注意処分が出されました。
2:29:33
その一方、この講師が他の教授から授業のコマ数を減らすよう圧力をかけられたり、研究の能力がない、障害者施設に入っておとなしくしていた らどうだ、などと差別的言動を繰り返されて鬱病を発症したことについて、2018年11月にハラスメント被害を申し立てましたが、
2:30:00
町会委員会から検閲処分が出たのは19年6月と半年以上かかっています。もちろん処分は教職員の身分に関わることであり、慎重に検討されるべきではあります。しかし、加害者が学部長や学校法人の表議員である場合、町会委員会における再審査の要望に応える一方で、
2:30:27
この行使が訴えられた際は、ハラスメント防止人権委員会での確認調査すらなく処分が出されるなど、その対応には不透明さがあります。東京大学大学院で、準教授と助教による大学院生3人に対するアカデミックハラスメントが認定されましたが、助教は町会処分の審査が始まる前に退職し処分の対象にならず、
2:30:56
準教授も、退職2ヶ月の処分発表まで2年以上かかったという報道もありました。大学院生は、被害を受け止めてもらった処分結果については評価しつつも、進捗状況を教えてもらえず、結果公表までが長すぎる、と話しています。このように、ハラスメント被害に対する相談・調停期間、
2:31:24
懲戒期間が存在していても、その実効性と透明性には課題があります。この非常勤講師の例を参考にするならば、大学内で権力を持つ者に都合のいい運用となりがちなこと、大学内でのパワハラは、企業における上下関係や雇用形態の定どと同じ構造の中で起きるが、
2:31:51
大学の自治や学問・研究の自由など、一般企業とは異なる文脈があり、より複雑で見えにくいこと。学内の委員会では、教員・職員が兼任で対応することになり、公平性・中立性を担 保するのが難しいこと。障害者、外国人、女性、LGBTなどに対するハラスメントは、
2:32:19
単なる上下関係によるパワハラでなく、複合差別・交差差別の視点を持った、より専門的な相談・調整の人材が必要なこと、などの課題が挙げられます。そこで文科省として、令和4年11月22日の通知で示した対応方策をもとに、各大学での取り組み・体制整備の状況に関する調査、
2:32:47
もしくはフォローアップは必要と存じますが、大臣いかがでしょうか。大学におけますハラスメント対応過程におきまして、実効性や透明性を高めることは重要と認識しておりまして、今、船子先生がおっしゃいましたように、令和4年11月に発出しました通知におきましても、
2:33:15
学外の第三者窓口の設置や、関連分野の専門的な知識を有する職員の配置等による相談体制の整備、それと、治安の関係部局から独立して第三者や関連分野の専門的な知識を有する者を含めた調査機関の設置などを求めているところでございます。
2:33:43
一方で、令和2年度におきましては、全ての学生、教職員が相談できます学外機関を活用した相談窓口を設置している大学は21.5%、学内の調査対策機関に第三者を含める等の取組を実施している大学は45.2%となっております。
2:34:09
私の学省といたしましては、大学における講事例の周知や、また、本通知を踏まえました大学の取組状況の調査等によりまして、さらなる取組の充実をしっかりと図ってまいります。以上です。私も、いくつかの大学で特別講義を行っていますが、ハラスメントを受けたことがあります。
2:34:38
それだけに、この非常勤講師の苦しみ、悲しみがよくわかります。障害者が高等教育を受け、さらに高等教育機関での研究・教育を目指すとき、この非常勤講師が受けたハラスメントや差別が繰り返されないよう、ハラスメント防止と救済の一層の推進をお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。
2:35:10
午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。
2:37:30
ただいまから、文教科学委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、教育・文化・スポーツ・学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:37:47
公明党の竹内真嗣です。本日は質問の機会をいただき感謝を申し上げます。
2:37:54
質問に入ります。初めに、全国学力学習状況調査、全国学力テストとも呼ばれておりますが、このテストについて質問させていただきます。この全国学力テストですが、毎年度、国公立、私立の小学校6年生と中学校3年生を対象に実施されて、原則として全ての児童・生徒が受けていると聞いております。
2:38:21
調査の目的について、文部科学省では、義務教育の機会均等とその水準の維持・向上の観点から、全国的な児童・生徒の学力や学習状況を把握分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ると、こういうふうに述べております。テストの強化は、中学3年生の場合、国語と数学ですが、2019年度には英語も出題をされておりました。
2:38:49
そして、2023年度の全国学力テストが、今月18日に実施されたところであります。今回、中学3年生は4年ぶり、2回目となるんですかね、英語のテストも行われており、これは初めてのことと聞きましたけれども、1人1台端末を用いて、オンライン方式で回答する、話すこと、このスピーキングのテストも行われたということであります。
2:39:16
生徒は、実際にマイク付きのヘッドホンをつけて、タブレット端末から問題のアクセスをして、話した声を録音して送信する形で回答したそうであります。本来、全国学力テストを受ける中学3年生は、全国に約100万人いるということですが、ネットに一斉に接続すると通信が不安定になる、恐れもあるということもありまして、
2:39:43
この日は文部科学省の方で抽出された約500校で実施されたと。しかし、最終的な参加者は48,687人、このうち6,100人、割合としては参加者の12.5%ですけれども、
2:40:03
12%余りの生徒が、システムや端末の不調によって正常に回答することが、この英語の部分ですね、スピーキングの部分でできなかったと、このように承知しております。これ実際、どのような理由で不安が生じたのか、説明をお願いしたいと思います。
2:40:23
委員、御指摘いただきましたように、全国学力学習状況調査の今年度の英語を話すことの調査は、今後の全国学力学習状況調査のCBT化に向けた工程の一部といたしまして、オンライン方式で日程を分散して実施しております。
2:40:40
4月18日に実施した学校において、1回目で全ての音声データが正常に登録されなかった生徒が一定数、先ほど御指摘いただきましたけれども、約12.5%いましたが、この理由といたしましては、ネットワークや端末に不調が発生したことに加えまして、生徒の回答時の端末操作の誤りやヘッドセットの不調、端末の充電不足などの理由も、各学校から報告されているところです。
2:41:13
今、御答弁をいただきましたように、ネットワークや端末のトラブルであるとか、生徒の操作ミス、あるいは充電のし忘れなど、複数の原因があるということでありましたけれども、この話すこと、スピーキングのテストは、もともと端末をオンラインでつないで回答するということになっていますから、やは り安定した通信環境の確保などが必要とされていたと当然思っております。
2:41:41
そして、文部科学省にお聞きいたしますが、事前にネット環境や端末の使用について、どのように検証され、あるいは準備を進めてきたのかお伺いしたいと思います。
2:41:57
英語を話すことの調査をオンライン方式で実施することにつきましては、昨年の8月から説明会を開催し、各教育委員会、中学校における必要な準備とその手順を周知してまいりました。
2:42:11
中学校において英語を話すこと調査を円滑に実施いただけるよう、本年の2月から3月にサンプル問題を活用して、実際にネットワークや端末を使用して一通りの操作を体験してもらう事前検証をほとんど全ての中学校で実施いただきました。
2:42:31
その際、1回目で正常に音声データを登録できた生徒の割合は約70%にとどまり、様々な課題が明らかになったことから、文部科学省においては調査本番に向けて、本番の調査問題のデータサイズを小さくする、ネットワークや端末のトラブルの解決方法を周知する、
2:42:51
調査した生徒に向けに、分かりやすく簡潔なマニュアルや説明動画を作成するなどの対応を行ったところです。その結果、4月18日の調査実施時に1回目で正常に音声データを登録できた生徒の割合は約87.5%まで改善されたところでございます。
2:43:13
今お聞きした答弁ですと、2月から3月に事前に生徒に、全ての生徒に体験をしていただいていた、いわゆるリハーサルをしていたということでありまして、そういう意味ではかなり文部科学省としても入念な準備をされて、全生徒ですからね、ほぼ。
2:43:33
そうした形にやってもらって、その時には7割程度の生徒しか正常な回答ができなかったということで、それが87%余りですかね、かなり引き上がったのは事実ですけど、それでもやはり12.5%の生徒、6,100人はですね、どうしてもなかなかこの1回目ということではこの試験ができなかったという形になっております。
2:43:57
これでですね、今後もですね、今回も相当力を入れて準備をされたと思うんですけども、やはり1割余りの生徒がですね、実際に1回目で試験を受けられなかったということを考えると、やはりこれは課題として残ったというふうには思いますので、さらにですね、今回の件を検証していただきまして、次もう1回準備をしていただきたいと思います。
2:44:19
そして、今のことにも関連しているんですけども、文部科学省としては、2025年度以降の全国学力テストで、他の教科でもこの端末での取材を実施する方針を示されております。今回のようなトラブルの再発防止に向けた取組について、どのように取り組んでいかれるのかお聞きしたいと思います。
2:44:44
今後の全国学力学習状況調査のCBT化につきましては、現在、専門的技術的な観点から検討を行っているところでございます。全国学力学習状況調査のような大規模な調査をオンライン方式で実施する前提として、端末やネットワークをはじめとした学校のICT環境整備が重要でございます。また、今回の英語を話すこと調査で生じた事案について精査することで、今後のCBT化の検討に資する様々な知見が得られるというふうに考えております。文部科学省といたしましては、今回、課題が多く見られた自治体と個別に連絡を取り、ネットワークアセスメントなど必要な改善を伴走支援するとともに、今回の英語を話すこと調査や、今後の検証で明らかになった成果、課題を踏まえながら、今後の全国学力学習状況調査のCBT化を検討してまいりたいというふうに考えております。
2:45:42
今 後のオンラインでの出題みたいなものは、英語だけではなくて、聞いたところによりますと、算数あるいは数学、こうしたものも出題をされる。その目的は、今までは2次元の平面に書いてある、そうした出題というテストというものが当然ほとんどでしたけれども、今度このオンラインによるテストによれば、3次元、立体を使ったテスト出題というものも可能になるというふうに伺いました。そういう意味では、なかなか大変な労力のいるテストなわけですけれども、長い目で見ると、やはり児童・生徒の学習レベルのレベルアップ、あるいはそうしたデータをきちんと掌握するという意味では、私は大事なことだと思いますので、ぜひとも生徒たちがスムーズにテストを受けられるようにできる限りの対応、準備をしていただきたいと思います。そして、そのことはやはり、今回も大変だったと思うんですけれども、トラブルが起きると、やはり普段忙しい先生方がさらに忙しくなるという、そういうことも起きますので、この点は重ねてお願い申し上げます。もう一つ、今ご答弁にもありましたけれども、やはり学校におけるネットワーク環境や端末の整備というのは、これから議論になると思うんですけれども、ここはやはり非常に大事なところでありますので、ここである程度、データとしても大事なデータが集まったと思いますので、そうしたことも反映しながら検討を進めていただきたいと思います。それでは次の質問に移ります。次は、これまでにも質問させていただいております児童生徒の自殺対策について伺います。学校での自殺対策としては、例えば自殺リスクに関する検診ツールなどを導入すれば、児童生徒のメンタル面の不調などをいち早く知ることができます。しかし、学校現場でそうした様々な対策を実施しようと思っても、なかなか難しいのも現状になっております。というのも、地域自殺対策公費というものがありますけれども、これは厚生労働省の予算のためにありますので、学校における自殺対策を行うための特化された予算というものはないんだと、こういうこともよく指摘をされております。私は以前、都内の小学校でNPO法人の皆さんが、命の大切さを紙芝居で訴える特別授業というものを見学させていただいたことがあります。女子の児童は、涙を流しながらこの紙芝居に見入っている、そういう本当に素晴らしい紙芝居でありましたけれども、一方、男子の児童というのは一見興味がなさそうな顔をしているように見えました。ただ、終わった後、他人の先生から話を伺った際には、男子も相当ああいう顔をしていますけれども感動していました。そう見せないようにしているのが男子なんですと、こういう話もありました。そして、女子でさえ涙を流すような授業というのは年 に何回もないので、こうした特別授業の機会というのは大変に大切なんですと。ただ、時間も予算も足りないのが現状ですというふうにも述べられておりました。予算もそうなんですけど、1年間にこの特別授業の一コマの授業を年出するのもかなり大変だということをおっしゃっておりました。そういう意味では、学校における自殺対策がまだまだ不十分な現状というものをやはり改善していくべきだと思いますけれども、文部科学省としてはいかがでしょうか。
2:49:28
お答えいたします。警察署及び厚生労働省の自殺統計によれば、令和5年の児童生徒の自殺者数は514名と過去最多となっており、大変有料すべき状況であると考えております。文部科学省においては、令和5年度予算において、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの重点配置コースの拡充、オンラインカウンセリング等の新たな実施、24時間子どもSOSダイヤル等の相談窓口の周知、SNSを活用した相談体制の整備推進など、教育相談体制を強化するとともに、命の大切さや尊さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育の推進に取り組んでいるところでございます。また、本日、子ども政策担当大臣を議長とし、関係省庁で構成される子どもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議の初回会議が開催されたということでございます。この会議を契機として、関係省庁との連携を一層強化し、児童生徒の自殺防止対策に全力で取り組んでまいりたいと考えております。学校においても、やりたいという対策に対応できるような形で、支援をよろしくお願い申し上げます。次に、私からも不登校対策について質問させていただきます。改めて申しますけれども、小中学校における不登校の児童生徒の数というのは、永遠は3年度の数字で過去最多の約24.5万人。もう何度も言っておりますので、もう本当に頭にこびりついてくる数字になっておりますけれども、9年連続で増加しております。さらに、高校生の不登校が約5万人、合わせると約30万人という状況が続いております。こうした事態を深刻に受け止め、公明党としても、今年3月23日に党不登校支援プロジェクトチームとして、長岡文部科学大臣提言をさせていただきました。その際、これまでの魅力ある学校づくりの取り組みなど、日本の教育の優れたところは評価しつつも、今の教育の在り方そのものを 今一度見つめ直して、変えるべきところは変えていくべきとの認識の下で、具体的な提言というものもさせていただきました。その際の基本認識のキーワードとして挙げさせていただいたのが、自己肯定感という言葉でありました。日本の子どもたちは、海外に比べて自己肯定感が低いということがよく指摘をされています。孤独・孤立という問題を考えたときでも、日本人そのものも自己肯定感というものが非常に低いのも、孤独・孤立というところでもキーワードとして挙がっていましたけれども、この自己肯定感というものが不登校の問題にもリンクしていると考えられ、この自己肯定感をいかに向上させるか、そのために興味あることや好きなことを通じて学びを深めるということが重要ではないかと思っております。そうした基本認識から不登校特例校の設置の推進といった具体策を我が党としては提言をさせていただいたわけですけれども、そこで文部科学省にまずお聞きしますけれども、喫緊の課題である不登校対策に対する今取り組みについてどうなっているか説明をお願いいたします。
2:52:55
藤原局長 文部科学省では3月31日に「誰一人取り残されない学びの不祥に向けた不登校対策・心プラン」を取りまとめたところでございます。このプランでは不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えること、心の小さなSOSを見逃さずチーム学校で支援をすること、学校の風土の見える化を通して学校をみんなが安心して学べる場所にすること、この3つを柱といたしまして、不登校により学びにつながることのできない子どもたちをゼロにしていくことを目指した取り組みを進めることとしているところでございます。
2:53:42
米党のプロジェクトチームの大臣への提言では、私たちも「誰一人置き去りにされない教育の推進」を訴えさせていただきましたが、今、答弁をいただきましたように、この3月末に発表された心プランでも不登校をゼロにするのではなくて、肝心なことは不登校により学びにアクセスできない子どもたちをゼロにすることだと明記されております。これは本当に高く評価させていただきます。しかも、ちょっと外れますけれども、中身も素晴らしいのですけれども、外の見た目もこのプランは素晴らしい出来になっておりまして、そういう意味では非常に仕上がりのいい形になっていると私も感銘をいたしました。そこで文部科学省にお聞きいたしますけれども、この心プラン、今後どのように推進していくのかをお聞きしたいと思います。局長、ちょっと待ってください。長岡大臣にはご退席いただいて結構でございます。じゃあ、藤原局長お願いします。ただお話がございましたように、文部科学省では、小中高等学校等を通じて、不登校により学びにつながることができない児童生徒をゼロにすることを目指した取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。文部科学省では、この3月31日の心プランの発表を受けまして、同時続けで通知を発出いたしまして、運営改善等で速やかに取り組んでいただきたいことについて、例えば、分教室型も含めた不登校特例校の設置促進や、自分の学級に入りづらい児童生徒に対して効果的な校内教育支援センターの設置の促進、教育支援センターの支援機能の強化、教室以外の学習等の成果の適切な評価の実施、高 等学校等の生徒を含めた支援といったことにつきまして、お示しをしたところでございます。さらに、保護者への支援に関しまして、教育委員会等が域内の教育相談機関等の情報をまとめて提示をしていくと、こういった情報提供体制を充実していくことが必要と思っておりますけれども、そのための様式例や、また学校風土の改善を図っていく上で、その学校風土を把握するためのツールを整理をして教育委員会に示していくと、こういったことを速やかにやっていきたいと考えております。また、今後さらに、不登校児童生徒のより詳細な実態の状況と、また必要な支援策、これにつきまして調査を実施して、その結果も踏まえながら、さらに必要な取組を進めていきたいと考えております。
2:56:24
ありがとうございます。この「ココロプラン」の3つの柱というのがありまして、私に読ませていただいて、その柱の1つというのは、不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えるということになっています。この柱の中で最初に書かれているのが、今御答弁にもありましたように、不登校特例校の設置促進であります。ただ、設置促進といっても、十分な教職員や外部人材を配置することの難しさが、整備を行っていく上で課題の1つになっています。ここにはどう対応していくのかお聞きしたいと思います。
2:57:04
不登校特例校につきましては、現在24校が設置されているところでございますが、このプランにおいては、多様な学びの場を確保するため、早期に全ての都道府県、政令指定都市に、また将来的には希望する児童生徒が居住地によらず通うことができるよう、分教室型も含め、全国300校の設置を目指すこととしております。その設置に当たっては、今御指摘がございましたように、教職員等の配置に関する課題も承知しているわけでございますが、文部科学省としては、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの重点配置、あるいは学習指導員等の支援スタッフの配置を行うことに加え、生徒指導等のための教職員の課配定数を優先的に阻止することも行っているところでございます。また、不登校特例校の設置を検討する自治体が、様々な課題について相談や助言が受けられるよう、不登校特例校の設置や運営に関する知見を有する方を希望する自治体に派遣することなども検討を行っているところでございます。これらの施策をさらに推進いたしまして、不登校特例校の設置が促進されるように取組を進めてまいりたいと考えております。