1:15
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに谷合正明君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君及び宮崎真央君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が1名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
1:39
補欠選任につきましては、選例により委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に石本六太君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、
2:01
法務省刑事局長松下宏子君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め採用決定いたします。刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:31
自民党の小島でございます。刑事訴訟法改正案に入る前に、まず法務大臣にちょっとお聞きしたい点がございます。私、長い間、大分県で弁護士をやっておりました。
2:51
いろんな人と接する中で、大きく分けて2つの考え方の人がいるということに感じておるんですけれども、1つは、1つの苦労を見逃さないためには1つの志望を犠牲にしてもやむを得ないという方と、1つの志望を罰しないためには1つの苦労を見逃してもやむを得ないというふうに考える方。
3:20
それぞれの方が大きく分けていらっしゃることに気がついております。理想的には苦労を適正に処罰して、志望を間違っても処罰しないということが理想だと思うのですけれども、現実は理想通りにはいかないというのが現実だと思いますので、
3:43
大臣のお考えは、この2つのうちどちらのお考えの方に近いのかということをお聞かせ願えればと思っております。
4:00
刑事裁判におきましては、たとえ1人であっても犯人でない者が処罰されるようなことがあってはならないというふうに考えています。
4:10
それとともに刑事訴訟法は、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障等を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適切かつ迅速に適用実現することを目的とするという道法一条で定めておりまして、真犯人を適正に処罰することも刑事裁判の重要な目的であると考えています。
4:39
その上で、検察官は刑事事件について捜査を行い、起訴・不起訴を決定し、広範を遂行する役割を担うことと されており、こうした刑事裁判の原則を十分に踏まえた上で無実の者を罰し、あるいは真犯人を逃して処罰をまずがれさせることにならないように、知力を尽くして事案の真相解明に取り組む、こうしたことが求められていると考えておりまして、
5:07
検察当局におきましても、こうした姿勢で国民の負託に応えるべく職務に取り組んでいるものと承知をしております。
5:16
すいません、お答えにくい質問をさせていただきましたが、刑事訴訟法の改正案について、それではお伺いしたいと思います。これにつきましては、4月4日に一度私の方で質問させていただいておりますので、
5:34
それを前提にして、新たな質問をさせてください。実は、前回4月4日の法務委員会の後、私の所属す る大分県弁護士会の所属弁護士に対して、
5:52
今回の被害者等の特定事項について、被疑者被告人に否得するという、そういう措置についての意見を求めました。それに対して、現場で働いている弁護士たちの中からは、かなり反対意見もありました。
6:19
反対意見の主たるものは、捜査機関に否得するかどうかというのを判断させると、これは恣意的に流れる可能性が高いということ、それと、恐れがあるという条文であれば、緩く、広く返される可能性があるので、犯罪を特定して限定すべきではないかという意見もかなりありました。やはり、弁護人側が最も懸念しているのは、防御権・弁護権の侵害になるのではないかというふうな点であります。この点について、大臣の方はどのようにお考えでしょうか。
7:10
本法律案においては、被害者等の氏名等の 情報を保護するために、被害者等の氏名等の個人特定事項の記載がない逮捕状商法等を被疑者に提示できるようにする、それから、被害者等の氏名等の個人特定事項の記載がない基礎状商法等を被告人に送達できるようにする、こういった法整備を行うこととしているわけであります。これらの否得措置により、被疑者・被告人側としては、これまで把握できた情報を把握できなくなり得るために、防御活動や、ご指摘のように弁護活動に影響が及び得るが、本法律案においては、これらに配慮した形で制度を立案し、不服も不達の機会も十分に保障されたものとしているわけであります。
8:03
現行法の下においても、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人に知らせてはならない旨の条件をすることができることとされているわけでありますが、もとよりそのこと自体が防御権の侵害として、現行法上も許されないものとは考えていないわけであります。また、本法律案においては、被疑者・被告人の防御権に配慮する観点から、
8:32
措置をとる場合には、逮捕状証本等や拘留状証本等に記載される被疑事実の用紙について、他の犯罪事実との識別が可能なものでなければならないことを明らかにすると、それと同時に、起訴状証本等に記載される控訴事実についても、他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないことを条文上要求することとしておりまして、
9:00
被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとっての防御の対象が明らかになるようにしているところであります。さらに申し上げると、拘留手続において、否則措置が捉えた場合につきましては、当該措置により防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあるときは、
9:24
裁判官は、被疑者または弁護人の請求により、個人特定事項の全部または一部を被疑者に通知しなければならず、裁判所の決定に不服があるときは、順行告することがで きることとして、不服申し立ての機会を十分に保障するとともに、控訴提起において否則措置が捉えた場合については、原則として弁護人に対し、
9:49
個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、基礎上討論を相対することとして、被疑者・被告人側に防御の準備の機会を確保し、当該措置により防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、被告人または弁護人の請求により、個人特定事項の全部または一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならないということで、
10:16
さらに裁判所の決定に不服があるときは即時広告をすることができることとして、不服申立ての機会も十分に保障しているところでありますので、弁護権や防御権が不当に返されるということはないと理解しているところであります。
10:35
【原告】現場で働いている弁護士の感覚と、被疑者・被告人を訴追する立場の検察官・検事とは、かなり感覚・感性が違うと思うのですけれども、
10:59
これを立法化する前に、現場で働いている多くの弁護士・弁護人から、意見などは徴収したのでしょうか。局長にお尋ねします。
11:17
お答えいたします。本法律案のうち、ご指摘の刑事手続において被害者等の情報を保護するための補正日に関しましては、
11:28
法制審議会刑事法部会、これは犯罪被害者氏名等の情報保護関係部会でございますが、こちらにおきまして、令和3年6月から同年8月までの間に、4回にわた る調査審議が行われました。その同部会には、刑事訴訟法の研究者のほか、裁判官・検察官・弁護士といった立場の異なる実務家の委員・幹事もご参加いただきまして、
11:54
刑事の立場から活発な議論が行われ、その中で弁護士の委員から刑事弁護の視点による意見が多く述べられたものと承知しております。そして、同部会における取りまとめを経まして、同部会から要告子氏の報告を受けた法制審議会の総会におきましても、刑事訴訟法の研究者や裁判官・検察官・弁護士といった立場の異なる実務家の委員に加え、
12:21
一般有識者の委員も参加して議論が行われ、ここでも弁護士の委員から刑事弁護の視点による意見が改めて述べられたものと承知しております。本法律案は、こうした多角的な観点からの検討を経てなされた法制審議会の答申に基づくものでございまして、刑事弁護に携わる弁護士の委員のご意見で述べられた被告人の防御権や弁護権への配慮に意を持ちつつ、
12:50
被害者等の情報保護を適切に図る内容となっているものと考えております。この刑事訴訟法改正案では、主として性犯罪に関するのが多いのですけれども、それ以外でも、
13:10
2号、恐れがあるという場合にも被特の対象になるというふうになっていて、恐れがあれば、別に性犯罪に関わらず、他の犯罪でも被特の対象になるということなんですけれども、特定の犯罪に限定していないというのはどういった理由なんでしょうか。
13:38
本法律案は、法制審議会において、先ほど述べたような様々な立場の方からの多様なご意見を踏まえて、立案されたものでございますけれども、ご指摘のとおり、本法律案におきましては、一定の性犯罪の事件の被害者のほか、それ以外のものについても被特措置の対象としております。
14:01
まず、犯行の対応、被害の状況などに鑑みまして、その個人特定事項が被疑者・被告人に知られることにより、被害者等の名誉が著しく害される恐れや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められる事件の被害者を被特措置の対象としておりますところ、これは、こうした事件の被害者の個人特定事項を被疑者・被告人に知られないようにすることが、
14:28
被害者保護の観点から必要かつ相当であると考えられるためでございます。また、被害者以外のものでありましても、その者の個人特定事項が被疑者・被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害される恐れや、その者又はその親族等に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められるものにつきましても、被特措置の対象としておりますところ、
14:55
これは、被疑事実の容赦・構想事実として、その中に被害者以外の方の個人特定事項が記載される場合がございます。その個人特定事項が被疑者・被告人に知られることにより、やはりその者の名誉等が著しく害され、あるいはその者又はその親族の身体等に対する加害行為等がなされる恐れがあるということが認められる場合がございますので、
15:21
このようには、その個人特定事項を被疑者・被告人に知られないようにすることが、その保護の観点から必要かつ相当であると考えられるためでございます。その被特の必要性があるかないかについては、捜査機関の方が第一次的に判断するという立て付けだと思うんですが、そうなると被特することが原則化してしまう恐れもあります。どうして裁判所の方に第一次的に判断させないのか、その辺りについてお答えください。
16:13
本法律案における制度を説明させていただきたいのですが、検察官または司法警察員は、必要と認めるときは、逮捕状または拘留状の請求とともに、裁判官に対し、個人特定事項の記載がない逮捕状証本等や拘 留状証本等の交付を請求することができるものとしております。裁判官としても、これらの請求を受けたときは、
16:38
当該請求に係る者が措置の対象者に該当するか否かを判断することになるわけですが、必ずしも十分な判断資料を有しているわけではないため、当該請求に係る者に関する事情を把握している捜査機関の判断を基本的に尊重すべきであると考えられます。そこで、これらの請求を受けた裁判官は、当該請求に係る者が措置の対象者に当たらないことが明らかな場合を除きまして、これらの措置を取ることとしております。次に、本法律案におきまして、検察官は必要と認めるときは、裁判所に対し、被害者等の個人特定事項の記載がない基礎上証本等を被告人に送達する措置を取ることを求めることができるものとしております。仮にこの場合について、裁判所が要件の判断を行うということといたしますと、検察官及び被告人側からの意見の聴取や、
17:33
質疑資料の提出などを経る必要があると考えられるため、相応の手続時間を要することとなります。控訴提起後、できるだけ速やかに被告人に基礎上の証本を送達することとしている刑事訴訟法規則の趣旨に反することとなりかねないということが危惧されるところでございます。そこで、基礎上証本等の提出があった場合におきましては、裁判所が要件判断を行うことなく、まずはこれを被告人に送達するということとしております。他方、本法律案においては、交流上及び基礎上における否得措置が取られた場合について、被疑者被告人または弁護人は、裁判官・裁判所に対し、個人特定事項を被疑者被告人に通知する旨の裁判を請求することができることとしておりまして、裁判官・裁判所は、その請求があった段階で、検察官及び被疑者被告人側の双方からの主張の提示及び
18:29
署名資料の提出を受けつつ、要件該当性の判断を行うこととなりますので、所定の要件を満たさないのに、捜査機関の判断のみで否得措置が取られ たままになるということはなりませんし、通知されるべき事案については、等しく裁判所の判断を求めることができる制度としているところでございます。
18:56
裁判官の指摘に対するアンケートの結果でも何人か指摘していたのですけれども、被告人から被害者はどこの誰かというふうに尋ねられたときに、弁護人が「教えられない」というふうに答えたら、弁護人と被告人、被疑者との信頼関係が壊れてしまうんじゃないかという指摘もありました。そのような指摘もかなりあったのですが、イメージでいいのですけれども、まず法務大臣にお尋ねしたいのですけれども、法務大臣は被告人に対するイメージというか、被告人像、要するに弁護人がそういえば「はい、わかりました」というふうに素直に引き下がってくれるのか、
19:49
「何で俺が尋ねているのに、何で答えてくれるのか」というふうに言って、弁護人と被告人との信頼関係が壊れてしまう、そういう被疑 者、被告人がおるのか、その辺の被告人像というかイメージについて法務大臣、認識を教えてください。
20:17
まず、被告人と弁護人の関係というのは、相当様々であろうというふうには思います。その上で、委員の問題意識は、弁護人に対して被害者等の個人特定事項を被告人に知らせてはならないという条件を付した上で、
20:39
基礎上の当法案を総達する措置がとられた場合には、当該個人特定事項を知りたいと希望している被告人と弁護人の間の信頼関係が崩れる、そういう御指摘であると理解をしています。先ほども申し上げましたけれども、現行法の下でも証拠開示の際の否得措置といたしまして、弁護人には証人の氏名を開示しつつ、被告人には知らせてはならない、そういう条件をすることができるところでありまして、その場合と同様に、御指摘のような場合には、まず、弁 護人として法律上の仕組みや裁判所から被告人に知らせてはならないとの条件が付されていることを丁寧に説明し、理解を求めていくということになるんだろうと考えられます。そのような説明の中で、被告人と十分に一措置を行い、
21:30
被告人の求めが、防御の準備を十分に行うために、被告人自身が被害者等の個人特定事項を知る必要があるとの理由に基づくものであると考えられる場合には、弁護人において、裁判所に対して個人特定事項の通知請求、先ほど申し上げたように通知請求することが考えられますし、さらには、その請求に対する裁判所の決定に不服があれば、即時広告することも考えられるわけであります。
21:58
どういう被告人像を持っているかというお話でありますが、被告人というのは当選のことながら、構想を提起され、確定判決を受けるまでのものというふうに理解をしていますが、あくまで刑事訴訟手続きを受ける位置づきを示す故障に過ぎないと考えておりまして、被告人とはこういう人物であるというような固定的な人物像のイメージは、 私は持っていないわけであります。
22:30
ちょっと局長にも聞く予定だったんですけど、時間の関係でちょっとすいません。では次の質問に移らせていただきますが、前回の局長のお答えのときに、今回、数値的根拠、具体的な根拠については把握していないというお話だったと思うんですけれども、
22:54
こういう防御権の侵害の恐れが懸念される案件である以上、それを納得させるに足りるだけの数値的な根拠を用意してすべきではないかと思いますし、立法事実として今回はちょっと弱いのではないかなというふうに思うんですけれども、この点について法務大臣の見解をお尋ねします。
23:24
個人特定事項を知らされることにより、名誉等を害したり、加害行為等をされたりする恐れのある被害者には、例えば事故の氏名等が被疑者、被告人側に伝わることを恐れて、被害申告を断念したものなどが含まれているわけでありますが、
23:45
そうした方の人数等については、事柄の性質上、統計として網羅的に把握することは極めて困難だと思いますので、そのような形では把握はしていないものであります。具体的には、そのような人数の統計をとるためには、
24:04
被疑者に事故の氏名等を知られることを恐れて、そもそも告訴等をしなかった被害者の人数や、あるいは告訴等をした後に被疑者、被告人側に事故の氏名等を知られることを恐れて、告訴等を取り消した被害者の人数などが網羅的に把握できることが前提になると考えられるわけでありますが、
24:29
このうち、前者の人数について は、いわゆる暗数でありまして、そもそもこれを網羅的に把握すること自体が困難でありますし、また、後者の人数については、告訴等を取り消した被害者から、その都度その理由を聴取しなければ把握できないということになりますが、
24:48
告訴等の取り消しに至る経緯や理由には、被害者が明らかにしたくないものも含めて様々な事情があると考えられるために、そうした事情を具体的に聴取することは、なかなか適当ではないんだろうと思います。このように、被特措置を主張する事例を網羅的に把握しているものではないのですが、様々報道されておりますように、
25:08
例えば、児童に対する強制売接の事実について、控訴事実に被害児童の親の実名と俗がらを記載して被告人を起訴したものの、被害児童の個人情報を被告人に知られたくないとの被害児童側の意向を尊重し、検察官が控訴を取り消した事例。
25:28
そういった事例があるものと承知しているほか、法務省が実施した性犯罪被害者からのヒア リングにおいても、相手方に氏名が知られるのであれば被害申告しなかった、実名を知られたらSNSなどで特定され、報告されるのは怖かった、犯人に氏名を知られることを恐れて被害を訴え出ずに泣き寝入りしている人がいる、などの指摘がなされているところでございます。
25:58
時間の関係で次の質問をお伺いさせていただきます。
26:05
改正法の201条の2の2号位を見ると、個人特定事項が知られることにより、名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどの恐れがあると認められるもので、
26:27
被害者以外の証人などの情報も否得されることになるのではないかと思うのですが、この点について防御権侵害の程度が大きくなるのではないかと思うのですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
26:54
お答えいたします。本法律案におきましては、被害者以外の者でありましても、その者の個人特定事項が被疑者被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害される恐れや、その者又は親族に対する加害行為などがなされる恐れがあると認められるものについて、
27:23
法律を取り得ることとしております。委員の御指摘は、この点に関するものと存じます。これは、逮捕上の被疑事実の容姿や、起訴上の控訴事実には、先ほども申し上げましたけれども、被害者以外の者の個人特定事項が記載される場合もございますところ、個人特定事項が被疑者被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害され、また、その親体に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められるときは、
27:51
やはり被害者以外の個人特定事項についても、同様に被疑者被告人に知られないようにすることが、その保護の観点から必要かつ相当であると考えられるためでございます。他方、被疑者被告人の防御権に配慮する観点から、被害者の個人特定事項の場合と同様、被害者以外の者の個人特定事項について、否得措置が取られる場合につきましても、
28:18
被疑者に提示する逮捕状の処分等や拘留状の処分等に記載される被疑事実の用紙や、被告人に送達する基礎上証法に記載される控訴事実は、他の犯罪事実との識別ができるものではなければならないこととしておりまして、個人特定事項が知らされないとしても、被疑者被告人にとって防御の対象が明らかになるようにしております。
28:41
また、基礎上証法等を被告人に送達する措置が取られる場合でも繰り返しになりますが、弁護人には個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、基礎上の等本、個人特定事項が記載されているものを送達することを原則としておりますほか、そういった措置を取ることによって、防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあると認めるときは、
29:09
裁判官は、被告人、被疑者または弁護人の請求によりまして、個人特定事項を被疑者被告人に通知する旨の裁判をしなければならず、不服があれば順行告や即日行告をすることができるという、同様の不服も仕立ての機会も十分に保障しているところでございます。以上のとおり、本法律案におきましては、被害者の個人特定事項の場合と同様、それ以外の者の個人特定事項の否得措置についても、
29:36
個人の防御権に十分な配慮をしているところでございまして、これが不当に害されることはないと考えております。憲法上、こういう身柄拘束に関しては、憲法31条以下で規定されております。それで、31条は法律の定める手続によらなければならないと、
30:03
33条は逮捕する場合には理由となっている犯罪を明示しなければならないと、34条は正当な理由がなければ公勤されないと、37条は公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を有すると、
30:32
それから刑事被告人は全ての証人に対して審問する機会を十分に与えなければならないと、いうふうに憲法上はなっておりますが、こういう憲法の条文との整合性といいますかね、適正手続の保障を満たしているのか、
30:54
それから被害者の特定事項を記載していない逮捕状が理由となっている犯罪の明示と言えるのか、それから逮捕公勤の場合の正当な理由に当たるのか、それから人速公平な裁判と言えるのか、それから迅速なと言えるのか、それから全ての証人に審問する機会を与えられるという、その辺に当たって合憲だと言えるのかどうか、その辺についての法務省の見解を教えてください。結論におきまして、全て憲法上の要請を満たしていると考えております。
31:52
前半にご説明いたしますけれども、憲法31条による適正手続の要請を満たしているかどうかということでございますが、まず、審判対象の特定ということでございますけれども、本法律案には、基礎上昇法等を被告人に送達する措置を取る場合、基礎上昇法等に記載される拘束事実につきまして、訴員を明示して記載しなければならず、訴員を明示するには、罪となるべき事実を特定してしなければならないこととされております。
32:20
その趣旨は、基礎上昇法に記載される拘束事実について、他の犯罪事実と識別できることを確保するところにあり、仮にその識別ができない場合には、拘束提起の手続がその規定に違反 したものとして、刑事訴訟法338条4号により、拘束規格の対象となると考えられます。こうしたことに加えまして、これまでご説明いたしましたとおり、本法律案におきましては、被疑者被告人の防御権に配慮した様々な仕組みを設けておりまして、通知を求める制度でありますとか、不服申し立ての機会ですとか、そういったことを保障しておりますし、また、検察官による証拠開示や、裁判所による裁判書、裁判書記の当本等の交付等において、個人特定事項の被特措置は、被告人の防御に実質的な不利受けを生ずる恐れがある場合には取ることができないこととし、また、その被特措置が所定の要件を満たさないときは、裁判所は、被告人または弁護人の請求により、被特措置を取り消さなければならないということにしております。このように、被特措置が取られた場合におきましても、審判対象の確定に問題を生じることはなく、被疑者被告人の防御権の保障に配慮して、不服申し立て等の仕組みも設けているところでございまして、憲法31条の適正手続きの保障との関係で問題は生じないと考えております。
33:44
また、逮捕などの際に理由となっている犯罪を明示するという憲法33条の要請を満たしているかという点でございますが、現行の刑事訴訟法200条1項におきまして、逮捕上に被疑事実の用紙を記載することとされておりますのは、御指摘の憲法33条の要請に基づくものであり、その趣旨が、被逮捕者の防御権の保障にあるとされていることからいたしますと、
34:10
逮捕上に記載される被疑事実の用紙は、逮捕の理由を明示するに足りるもの、つまり、他の犯罪事実との識別が可能なものでなければならず、かつ、それで足りると解されます。本法律案におきましては、これまで御説明いたしましたとおり、逮捕上等に、証本等に記載する被疑事実は、他の犯罪事実と区別が可能なものでなければならないという仕組みにしておりまして、そういった形で、
34:37
被逮捕者の防御権の保障という憲法33条の要請を満たしていると考えております。また、被特事項を明らかにすることなく交流できることが、憲法34条前段による「理由を直ちに告げられ」という要請を満たしているのかという御指摘でございますけれども、憲法34条前段が、何人も理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、
35:04
抑留又は拘禁されないということを定めている趣旨は、やはり防御権の保障でありまして、これも他の犯罪事実との識別が可能なものでなければならないということでございますが、この点につきましても、守られていると考えていることは、先に申し上げたとおりでございます。また、憲法37条による公平な裁判所との関係でございますが、
35:28
お尋ねのその公平な裁判所とは、一般に構成その他において偏派の恐れなき裁判所、すなわち当事者の一方に不当に組みする裁判をする恐れのない裁判所という意味であると解されている と承知しております。本法律案におきましては、裁判所は、基礎上証本等を被告人に送達する措置によって、防御に実質的な不利益を押し寄せる恐れがあると認めるときは、
35:53
弁護人の請求によって、これまでご説明したとおり、審査を行って、個人特定事項を被告人に通知する旨の裁判をする。その際の裁判に不服があれば、即日広告をすることができるということで、本法律案において中立の裁判所の取るべき対応として、被告人の防御権に十分配慮したものとしておりまして、37条1項との関係でも問題は生じないと考えております。
36:21
さらに、37条1項による迅速な裁判の要請を満たさないことになるのかということですが、これに迅速な裁判は、一般に適正な裁判を確保するに必要な期間を超えて、不当に遅延した裁判でない裁判というものと解されていると承知しておりますけれども、今回の否則措置の要件やその適否をめぐる手続につきまして、現行法上の 他の制度と比較しても不当な遅延をもたらすものではないので、
36:48
この要請にも反するものではないと考えております。また、個人特定事項は明らかにされていないものに対する尋問に関して、憲法37条2項による全ての証人に対する尋問権の要請を満たさないことになるのではないかという御懸念に関しましては、37条2項は、一般に被告人に尋問の機会が十分に与えられない証人の証言には、証拠能力は認められないと解されているものと承知しております。
37:17
もともと、個人特定事項が明らかにされていないものについて、証人尋問が行われたといたしましても、反対尋問の機会が失われることにはなりませんし、仮に、証人の個人特定事項が明らかにされないまま反対尋問をすることになると、信用性の判断に資するような利害関係の有無などの調査を行うといった防御準備が十分に行えない、そして、そのために実質的な不利益を生ずる恐れがあるということであれば、
37:46
今までご説明したような通知請求を行ったり、裁判所がその旨の決定をすると、個人特定事項を把握した上で反対尋問を行うことができるということから、37条2項との関係でも問題は生じないと考えております。ご承知のあると思うくん、申し合わせの時間があっておりますので、お求めください。いずれにしても、なかなか難しい案件ではありますけれども、実際の運用に当たりました原格に運用していただきたいと思います。
38:41
立憲社民共同会派の福島みずほです。先日は、名古屋入管と名古屋刑務所と視察をさせていただいて、本当にありがとうございました。入管制度についてお聞きをいたします。2013年4月18日、これ、ジュネーブ時間ですが、国連人権理事会の特別手続である、「恣意的拘禁作業部会 移住者の人権に関する特別報告者及び宗教又は信条の自由に関する特別報告者」が、
39:09
2023年、政府提出の入管法改定案が2021年から修正したものであっても、国際人権法に違反する旨の共同所管を送りました。これは、これをどう受け止めているのか、話してください。
39:29
まず、ご指摘の所管が公表されているということは承知をしております。
39:36
特別報告者や恣意的拘禁作業部会の見解は、国際連合又はその機関である人権理事会としての見解ではないと認識をしており、我が国に対して法的拘束力を有するものでもございません。このような共同所管は、実は前回の改正法案提出 時にも受け取ったわけでありますが、
39:59
前回と同様、今回も日本政府の意見を聞くことなく、一方的に見解が公表されたというものであります。その結果として、例えば、管理措置制度は逃亡等の恐れの程度のみならず、収容により本人が受ける不利益の程度等も考慮して、管理措置に払うか収容するかを適切に選択する仕組みでありまして、
40:25
社会的経済的地位に基づく差別では全くないわけでありますが、管理措置は社会的経済的地位に基づく差別であるなどと指摘しておりまして、入管法改正法案の内容を正しく理解せずに、見解が公表されたものと考えているわけであります。この点は、我が国から事前に改正法案について説明する機会があれば、
40:50
断の背景や内容について正確に御理解いただけたのではないかと考えておりまして、一方的に見解が公表されたことについては、抗議をする予定 であります。いずれにいたしましても、現在、出入国在留管理庁において所管の内容をさらに精査しておりまして、今後、御任等に基づく指摘等を明確にして、改正法案の内容やその適正性について十分理解していただけるよう、丁寧に説明を尽くしていきたいと考えています。大臣の答弁、極めて残念です。特別報告者は、日本も参加している国連人権理事会から役割を与えられており、私人ではありません。この言われた中身の項目など、徹底的に国際人権基準を下回っているので、国内法、国際人権法の下での日本の義務に相応にするため、改正案を徹底的に見直すことを強く求めます。これ正しいと思いますよ。大臣、これは去年10月に国際人権規約、自由権規約において、日本の人権状況が審査をされました。2日間において行われ、私もインターネットで2日間見ておりました。日本から法務省も多数行かれて、質疑応答、ヒアリング、全部対話を行っています。その結果、11月に総括書件が出されています。この総括書件、入管の部分、大臣、どう受け止めていますか。令和4年10月の自由権規約委員会の第7回退任審査における総括書件の御指摘だったと思います。
42:43
そこでは、我が国の入管行政に関して勧告等がなされているわけであります。この勧告等では、就業施設での処遇改善計画の進展に関する情報があったこと、あるいは長期就業を開始するための措置を検討していることなど、我が国の入管行政における対応について一定の評価もされていると認識をしています。勧告のものの内容は、ここに申し上げると時間の問題もあるわけでありますが、我々どもとしては誠実に対応しているということであります。
43:25
ちょっと今、突然何条どうかと言われても、答弁はちょっと難しいと思いますが。
43:35
この勧告は、法務省に対するものがたくさんあります。入管法の改正案を国家に出していらっしゃるわけで、とても重要です。この国連の勧告、読まれていますか。
43:49
重要であるからこそ、事前にいただければ、しっかりした答弁ができるということでありますし、私は目を通していますよ。
43:59
これは、11月に国連の自由権規約委員会が出された勧告です。入管のことについても、これは、ノーン・ルフーマン原則に際する公正な手続に対するアクセスが保障されるべきだとか、外国人が不当な取扱いの対象とされないことを保障するために、あらゆる適切な措置を講ずること、様々あります。
44:22
ここで言われた勧告は、今回共同所管で出されたものとほぼ同じです。何が言いたいかというと、これ、きちっと勧告を踏まえて、日本は国際人権規約、自由権規約ももちろん批准しているわけで、憲法にのっとって条約が誠実に履行しなければならないというふうになっているわけで、勧告について法務省は重く受け止めて、それを判断すべきなんですよ。
44:50
これ、11月に日本弁護士連合会と法務省で交渉しました。その時点で、法務省の入管局、法務省は、この勧告をきちっと検討すると答えたんですよ。検討されたんですか。検討して、この入管法改正法案を出されたんですか。検討したのか、どういう検討されたのか、この勧告を踏まえて教えてください。
45:14
まず申し上げたいんですけど、そのような網羅的な質問を事前に通告することなく、ここで質問されるということは、私は十分フェアなやり方だとは思えないということを指摘させていただきたいと思います。
45:30
その上で、人権規約委員会の、まずそれから条約に関して、我々は違反をしてはいません。それから様々な勧告については、意見交換をしながらやってきているわけで、その中で見解の相違があるということは、これは致し方ないものだろうと思っています。いずれにしても、条約についてはきちんと守っているということは、強調させていただきたいと思います。
45:53
根本的なことをお聞きしているんです。 人権規約委員会から勧告が出た。そこに法務省の役人も多数出席して議論しているわけですよ。そこでジュネーブでやっているわけです。十分そこで法務省は認識しているわけです。勧告が出ました。
46:10
その勧告をもとに、日本弁護士連合会、市民団体、とりわけ日本弁護士連合会と意見交換、対話をやりました。そのときに、これは検討すると言ったんですよ。検討するのかと思っていたら、ほぼ同じような中身の入管法改正法案が国会に提出されたので、極めて驚いたんです。
46:31
大臣は12月に大臣になられました。この入管法提出に当たって検討したんですか。国際人権水準に合っているか合っていないか。どうか。国連の直前の勧告も踏まえて、党内で大臣議論したかどうか教えてください。
46:49
党内の議論について、私がここでお答えすることは差し控えたと思いますが、私はこの法案が大変重要な法案であり、そして岩戸で大いなる議論になるし、大変私の立場も難しいものになるということを十分承知の上で、今この現状においてこの法案を通すことが、私は日本にとっていいという決断をしました。
47:13
これによってもちろん、法務省の事務方とも相当の議論を重ねてまいりましたし、それから様々な国際機関からの指摘についても、もちろん考えた上で、私はこうやって提案をさせていただいているということであります。そして、内容についてもしご議論をされたいのであれば、一つ一つちゃんと事前に通告をしていただいて、我々もそれについて真摯に答えますから、こういう形のやり取りは私はあんまり生産的ではないと思いますよ。
47:43
省内で、今回共同所管については質問通告するというのは言っています。中身は一緒ですよ。国連の自由権規約委員会からの勧告と、それから今回共同所管で出た論点は同じものです。同じ指摘が国際人権法に合致しないという指摘は同じものです。
48:05
具体的なことで、今回法案を出すにあたって国際人権法、ちゃんと議論したんですか。省内で議論したとおっしゃったんですが、ちゃんと議論したかどうか教えてください。
48:16
議論していますし、その内容についてもしくは審議をしたいのであれば、事前に言っていただければ、私もきちんと準備をして、実りある議論であるように答弁できるので、ぜひお願いします。
48:30
入管法の議論、あるいはその他のときにきちっと議論したいと思いますが、ただ共同所管が直前に出されて、これも極めて重要なものだというふうに思いますし、公開所管ですので、このことに基づいて質問しなければならない。こういうのが出ているにもかかわらず、まずは入管法の見直しをしようとしない日本政府の立場は国内外で批判をされているわけです。極めて問題だと思います。
48:57
ぜひ入管法、抜本的に見直すよう、今のを取り下げて抜本的に見直すよう強く申し上げます。先日、外国人の子どもたちの、例えば仮放免中の子どもたちに対して特別在留許可を与えるかどうかについて検討中だということをおっしゃいました。どうなっていますでしょうか。
49:22
まず、お尋ねの件は、今、与野党の間で協議をされている事柄にもなっているということなので、その点についての所感は差し控えたいと思いますが、ただ、その上で、私、子どもの問題については、これまでも真剣に考えてきたところでありますし、微力でありますが、私に何ができるか、今真剣に考えているところであるということは申し上げたいと思います。
49:51
特別在留許可を与える、今でもできることですから、与え、かつ家族の権利ということがありますので、子どもだけ日本にいるわけはできませんので、考慮してくださるようよろしくお願いします。大臣はこれについては頷いてくださったので、進展があると期待をしておりますので、よろしくお願いします。次に、名古屋刑務所を視察したときに、受験者から職員に対して何と寄っているかで、この委員会で鈴木宗夫議員が質問されました。先生、担当さん、職員さんと言っていて、自由だということだったのですが、先生という呼び名は、やめるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
50:34
お答えします。その前に、名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案につきましては、極めて重く受け止めております。誠に申し訳ございません。
50:45
その上で、委員御指摘のとおり、刑事施設において、受験者が職員のことを先生と呼んでいる場合や、職員が受験者の名前を呼び捨てにしている場合があるものと承知しております。刑事施設においても、社会一般の言葉遣いと大きくかけ離れたものとならないようにすることが望ましいところであり、
51:05
この後勤刑の導入も見据えまして、受験者の改善構成及び円滑な社会復帰に要理しするため、受験者から職員、職員から受験者の呼び方などの言葉遣いを含めまして、受験者と職員の関係のあり方についても問題意識を持っているところであり、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えておりま す。
51:28
受験者に呼び捨ていただきたいということです。今、うんうんと言ってくださっていますが、職員から受験者に対して呼び捨てだというのを聞いたんですね。名古屋刑務所で所長から、さんとかくんとかつけないんですかって言ったら、暴力団にさんとかくんとかつけることができますかって言われました。その言葉は私は本当に驚きました。全員が暴力団ではない。
51:51
それこそ、公正して社会復帰ができるようにということこそ、刑務所がやるべきじゃないですか。さんとかくんとかつけることができますかって呼び捨てにするのは間違っていると。相手に対する基本的な人間に対するリスペクトは必要だと思います。くんっていうのは、どうしても自分の年齢が下とか目下の人に対してくんとか使うので、やっぱりさんがいいと私は思います。
52:18
小学校でも今さん付けです。小学校でももう呼び捨てを先生はしません。ですから、ぜひ先生という監修に対する呼び名はやめること。担当さん、職員さん、あるいは名前でなんなりさんでいいと思いますし、受刑者に対する呼び捨てはやめるべきだと思います。さんがいいと思います。
52:39
私は、この暴力団に対してくんとかさんとかつけることができますかっていうのは、やっぱりこれ極めて問題だと思います。4割暴力団の人がいると報告を受けましたけれど、全員じゃないし、さっきも言いましたが、暴力団員だったら呼び捨てでいいのかっていうのも全然違うと思います。
53:00
社会復帰、要するに強制、極なわけですから、この点についてぜひ検討してくださるよう強くお願いを申し上げます。次に、大洋監獄制度の問題についてお聞きをいたします。これも国際人権規約自由権規約委員会から度重なる勧告が出ております。
53:20
国際人権 規約委員会に行ったのは今から35年前、1988年、弁護士として行きましたけれど、これやっぱり国際的に批判をされている。これ見直すべきではないですか。
53:42
我が国の刑事批処法制度のもとにおきましては、刑事訴訟法で定められた期間内に、被疑者に対する証拠品の提示、取調べ等所要の捜査を迅速適正に行う必要がございます。このため、全国的にきめ細かく設置されている警察の留置施設に被疑者を拘留することは現実的な方法であり、代替収容制度は重要な役割を果たしていると認識をしているところでございます。警察におきましては、被留置者の処遇を捜査部門とは組織的に分離された留置部門が行うこととするなど、組織上も運用上も捜査と留置の分離を図っているところでございます。いずれにいたしましても、今後とも捜査活動と留置業務の分離の徹底を図るとともに、被留置者の処遇については、プライバシーや防御権の講師等人権の保護にも十分配意し、万全を期してまいりたいと考えております。
54:40
取調べをする側と管理する側が同じであるというのは、いくら分離していますといっても制度上問題です。大洋勧告 廃止に向けて、新たに検討していただきたいということを強く要望いたします。警察留置上における死亡事例について、10年間分、各都道府県別を出していただきました。年間30人、40人、20人以上というか、亡くなっていらっしゃるということはわかりました。
55:06
個別はわかりませんが、何とか死亡事例を減らしていくための努力をお互いにしていきたいと思っています。例えば、2022年12月4日、愛知県岡崎警察署の留置施設で、交流中の40代の被疑者が死亡。
55:25
発表された死因は、人不全。男性は延べ140時間以上にわたり、保護室でベルト型の手錠や、補助で手足を縛られていたほか、暴行もあったのではないかという報道もあります。この被留置者は、統合視聴症と糖尿病の持病があったが、留置担当は糖尿病の薬を飲ませておらず、医師の診断を受けさせていなかった旨も報道されております。
55:52
この岡崎警察署の死亡事例、どう把握していらっしゃるでしょうか。
56:02
お答えいたします。令和4年12月4日午前4時35分頃、岡崎警察署留置施設におきまして、巡回中の留置担当官が介護を使用された状態で保護室に収容されていた男性に不自然に動きがないことに気づいたために、男性の状態を確認すると呼吸や脈拍がないことから、救急隊を要請して岡崎市内の病院に搬送いたしましたところ、同日午前5時37分、同病院において死亡が確認されたものと承知しております。本事例につきましては、令和4年12月13日、刑務部長の下で調査体制を構築いたしまして、公安委員会の指導を受けつつ、現在も調査を進めているところでございます。
56:50
また、調査過程におきまして、刑罰法令に触れる可能性も認められたことから、同年12月16日、刑事部長の下で調査体制を確立し、現在、調査を進めているところでございます。
57:17
本事例につきましては、刑罰法令に触れる可能性などもあることから、現時点におきまして、同年12月16日に設置いたしました刑事部長の下での調査体制で、調査を進めているところでございますので、現時点において、そのような別途の調査体制を設けるということは考えていないところでございます。
57:42
私は今、捜査中だからというのですが、いずれ少し時間が経てば、第三者委員会による調査をやっていただきたいと思います。2022年12月17日、大阪府何和署で拘留中の4丁台の大西が死亡。何和署に12月14日に逮捕・拘留された男性は、逮捕時に持病があったということがあるのですが、しかし、脈が確認できなかったため、病院に搬送し、死亡が確認。この人の例はどうなんでしょうか。
58:21
令和4年12月17日の午後3時48分ごろ、自傷行為等により保護室で収容されていた被留置者が、仰向けの状態で呼吸音はあったものの、胸の動きが止まったことから、病院へ緊急搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認されたと、このような事例であると承知しております。
58:46
新宿警察署の留置施設で、2017年3月、ネパール人留置者のアルジュン氏が、朝の布団収納時のトラブルから保護室に収容され、介護できつく拘束され、翌日、腰と手足首を拘束されたまま、車椅子で検事調べに搬送されたと。そしたら、取り調べ開始時に拘束を解かれた直後に死亡するという事件が発生しております。裁判で明らかにされた保護室収容時の画像には、アルジュン氏がネパール語で「痛い、苦しい、旦那様、許してください」と懇願しているにも関わらず、留置担当官はじめ、署員16名で取り囲み、介護を装着する姿が映っていると。一斉、3月17日、東京地裁は、この警察留置措置が違法であり、アルジュン氏の遺族の請求を認める判決が出ております。この例はいかがでしょうか。お答えいたします。ご指摘の事案は、平成29年3月15日、留置担当官の指示に従わず激しく暴れたことから、被留置者を保護室に収容し、ベルト手錠及び補錠を使用していたというものでございますが、その後、東京知見における検事の取り調べ中に意識を失い、心肺停止となったため、病院へ緊急搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認されたものというふうに把握をしております。拘束部を解いた途端に亡くなったんですよね。手足をいろんなところ、きつく縛っていたことが問題ではなかったかと。刑務所は、皮手錠を廃止いたしました。縛り方も含めて、やっぱり考慮されるべきだというふうに思います。警察留置所における医療のことなんですが、留置施設には非常勤も含め、その他の医療専門員は配置されておらず、医療設備が存在しないということでよろしいですね。
1:01:01
お答えいたします。留置施設におきましては、医師等の医療専門職員は常駐しておりませんが、刑事収容施設法の規定によっておりまして、各留置施設ごとに民間の医師を職卓医として移植し、定期健康診断を受けさせるほか、病状などに応じて民間の医師の診療を受けさせるなどして、適切な医療の確保に努めているところでございます。
1:01:27
法律200条第2項で、非留置者に対して、おおむね1か月につき2回、管理者が移植する外部の医師による健康診断を行うと法律上はされています。しかし、健康診断の中身をお聞きしたら、血圧とか紋身とかで、胸部レントゲン検査という施設が全くないわけですから、基本的にできないんですよね。ですから、血格が映って、血格が蔓延している中で血格が映って、血格で亡くなったという収容者もいます。それ、もしレントゲン検査をやっていたら、血格であることが早期に発見されたんじゃないかというふうに思っています。刑務所の中における医療、入管における医療も本当に問題ですが、とりわけ警察留置上は長くいるということを前提にしていないこともこれあり、医師がいない、非常勤もいない、基本的に看護師さんもいない、誰も医療関係者がいない、そして医療施設もないわけですね。ですから、適切な医療を受けずに、まさに亡くなってしまうという例も本当にあると思います。あるいは、これは去年亡くなった人が合計27名ですが、自殺が6名です。精神的な面も含めてのケアも必要ではないかと思うんですが、警察留置上における医療問題、改善はできるでしょうか、改善必要性あるんじゃないでしょうか。刑事収容施設法199条でございますが、留置施設においては、非留置者の心身の状況を把握することに努め、非留置者の健康及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし、適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものと規定されております。非留置者の健康を保持することは、その身柄を拘束している都道府県警察の責務でございます。非留置者の症状等に関して、適切な医療を提供することも、その重要な一つであると認識しております。引き続き、非留置者の医療に関して、その機会を適切に提供するなどして、刑事収容施設法等の法令に即して適正に運用してまいりたいと考えております。大洋監獄を廃止すべきではないかという質問をいたしました。結局、医療は全くないんですよね。もちろん、門診とかはあるけれども、医療施設がありません。他の施設のように。医者もいない、医療関係者がいない。ですから、とにかくきちっと医療体制もやるとか、やっていただきたいと思います。今後、この点についても質問していきたいと思います。次に、保釈の在り方について質問をいたします。基礎全保釈を見取るべきではないか。それこそ、今日3回目ですが、国際人権契約自由契約委員会の11月30日の総括書件、パラグラフ26、委員会は、自由の剥奪の当初から保釈の権利が認められていないこと、提案国が基礎前保釈の実施は不要であると表明していることに引き続き懸念を抱いている。基礎前保釈、基礎前保釈と申し上げていますが、ここでパラグラフ26で言われているのは、自由の剥奪の 当初から、逮捕の時から保釈の権利が認められるべきだ、とこういうことを言っています。この勧告をどう受け止めていますか。
1:04:59
お答えいたします。ご指摘は、令和4年11月30日付の自由権契約委員会による我が国の第7回政府報告に対する総括書件に関するものと思われますが、その中で、我が国がいわゆる基礎前保釈制度を設ける必要性は乏しいと表明したことなどに対する懸念が示されているということは承知しております。この総括書件に先立ちまして、日本政府としては、同委員会に対しまして、我が国においては在宅捜査を原則とし、被疑者の身柄拘束は、在所を隠滅し、または逃亡する恐れのある場合に限って行われている上、厳格な時間制限が設けられており、逮捕、拘留及び拘留延長の各段階で裁判官の審査が必要とされていること、また、拘留取消しや拘留執行停止によって身柄拘束から解放する制度も設けられていることなどの基礎前保釈制度を設ける 必要性が乏しい理由をご説明し、また、証拠をまさに収集している捜査の段階において在所を隠滅や逃亡の恐れのある被疑者を保釈した場合には、被疑者が在所を隠滅または逃亡に及ぶことにより、捜査に著しい支障を生じさせかねないことについてご説明をしたわけですけれども、これに対して十分な理解を得られなかったと考えております。いずれにしましても、我が国の刑事処方制度について国際的な理解が得られますように、引き続き適切な説明に努めてまいりたいと考えております。
1:06:36
今のは、被疑者の権利、自由の剥奪が問題だということではなくて、捜査の便宜じゃないですか。捜査するのに、起訴前保釈は認められないという、今の刑事局長の答弁は全く理解されないですよ。全く理解されないですよ。諸外国ではどうなっていますか。アメリカでは逮捕の段階で保釈が認められていると思いますが、いかがですか。
1:07:03
お答えいたします。諸外国において、身柄が拘束された直後に保釈等の身柄拘束を取ることを認める制度ということにつきまして、お尋ねでございますけれども、諸外国の法制度を網羅的に把握しているわけではないので、全てをお答えすることは困難なんですけれども、例えば、アメリカにおきましては、逮捕後に地帯なく行われる裁判官への冒頭出庭ということがあって、それの後には起訴前の被疑者も保釈の対象となり得ることとされており、ドイツにおいては、被疑者、被告人について、交流上の執行よりも緩やかな処分で交流の目的を達成すると期待すべき十分な理由があるときは、交流上の執行を有余することとされているものと承知しておりますが、アメリカもドイツも我が国とは刑事手続が全く異なっておりまして、身柄拘束機関でありますとか、それに対する審査の仕組みも違っておりますので、それぞれの国の実情に応じて刑事手続は規定されるものと考えておりますし、我が国においては、先ほど申し上げましたけれども、身柄拘束について他国に比べてもかなり細かい段階で厳格な裁判所の審査を受けることになっており、