3:20
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、八倉克夫君、田中雅志君及び堀井岩男君が委員を辞任され、その補欠として安永信夫君、竹見恵蔵君及び加藤昭義君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、他3案件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省大臣幹部審議官、久坂一人君、他12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する 日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案、以上4案件を一括して議題とし質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
5:21
おはようございます。立憲民主党の福山でございます。よろしくお願いします。両大臣におかれましては、連日の審議お苦労様でございます。ちょっと通告ないんですけれども、一昨日私、中国の日本人拘束事案について、廃止大臣といくつかやり取りさせていただきました。その時に中国の反スパイ法が、改正案が審議が始まったという報道があったと言ったら、なんともう成立したらしくてですね、一昨日の報道では審議があって、今日の長官には反スパイ法が成立をしているということで、当局の権限が強化をされたということだと思いますし、外国人も含めスパイ行為が疑われる個人への手荷物検査、国家の安全に危害を加える可能性がある国民の出国禁止措置が可能となるというような話と、取材員や出張者が常に、日本の場合にこの間も申し上げたように10万人いらっしゃるわけですから、非常に監視をされているような状況があるのかなと思いますが、大臣、この間も注視をして説明を求めていきたいというふうに言っていただきました。ということで十分結構なんですけれども、この改正スパイ法が成立をしたということでですね、早々に中国側に大臣までお出ましいただかなくてもいいと思いますが、事務当局側なりとでにですね、この中身について説明を求めるというのを大使館等に求めていただくことと、併せてまだ拘束されているアステラス社の社員の方の解放も含めてですね、こういったきっかけがあればより強くそのことを求められると思いますので、大臣早急に対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
7:24
前回も申し上げましたが、成立したということでございま すので、さらにしっかりとですね、情報収集を続けるとともに説明を求めていくと、これは引き続きやってまいらなければいけないと思っておりますし、拘束事案についてはですね、引き続きこの早期の釈放、これを求めてまいりたいと思っております。
7:50
なるべく早く逆にこの説明を求めていただくことで、日本国としてはそのことを注視しているんだということは、相手に対するシグナルにもなりますので、そこは事務方でも結構ですので、早々によろしくお願いしたいと思います。それでは、本法案についての質疑をさせていただきます。先般も質疑がありましたので、多少重複するところが他の委員の方と重複するところがあることはお許しをいただければと思いますが、大臣に同志国の定義を、前委員会ではお伺いをしましたが、もう一度お答えいただいてよろしいでしょうか。
8:31
同志国という用語でございますが、一般にある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知をしておるところでございます。したがいまして、いずれの国が同志国に当たるかについては、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から個別に判断をしていくと、こういうことになるかと思います。
8:57
この間は質問にはいたらなかったんですけど、国家安全保障戦略に、前回10カ所ぐらいと申し上げたんですけど、一個一個同志国を数えたら、目次の1カ所を含めると31カ所も出てくるんですよ。実は2013年の国家安全保障戦略には、同志国という言葉は一つも出てこないんですね。これやっぱりどう考えても、ある種の変化であり、ある種の日本の政府としてのポジションが、この同志国ということに対して、期待も、そこの連携が重視だということも含めて、日本政府としての安全保障戦略の中で同志国の位置づけが変わったという か、重くなったと受け止めざるを得ないと思うんです。まずは、何で同志国というのは、この30カ所以上にも当たって、表記をされることになったのか。防衛大臣、外務大臣ともに、そのことの自覚が終わりかどうかはよく分かりませんが、事務方としてもどういう意識だったのかも含めて、もしお答えいただければと思います。
10:11
確かに、例えば10年前とか、それぐらいのこと、記憶が鮮明ではありませんが、同志国という言葉自体、我々もですけれども、他の国との話の中でも、それほど頻繁に使っていたかというと、そうではなかったような気もいたしますが、先ほど申し上げたように、ある外交課題について目的を共にする、こういうことであります。国家安全保障戦略が初めて策定されて、約9年、こういうことですので、その間に世界のパワーバランスが変化をいたしまして、我が国周辺における軍備増強が加速している。また、9年前はあまりこれもなかったんですが、経済安全保障ということが出てきている。そして、宇宙サイバーといった新しい脅威、安全保障環境にこれらの大きな変化が生じておりますので、こうした戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙していく中で、この戦略で示した様々な課題において、やはり目的を共にする国と協力連携を深めていくということが不可欠になってきている。こういうことではないかと思っております。
11:29
これ、大臣の言われた同志国というのは、外交戦略上における目的を共にする。外交戦略上の目的というのは多岐にわたっているので、今の大臣の表現ですと、目的ごとでの同志国というのはひょっとしたら異なる可能性もある。今回、円滑化協定を結ぶ、昭さんもやっている。もちろん、ゴーシュー・英国は同志国のうちの一つなんだと思いますけれども、お手元に資料を配りしたんですが、例えば、EUの文書なんですけれども、EU理事会のプレスリリースで、今後10年間のEUの安全保障と防衛を強化するための戦略的拉進版というものに、これ、マーカーをつけたところ なんですけれども、Like-minded countriesとありまして、そこは戦略的に志し温暖塾するというので、実はここにはEUのこの文書の中に、カナダ、アメリカ、カナダ、ノルウェー、イギリス、日本、そして他の国々といって、例字があってですね、Like-minded countriesがいわゆる同志国なんですね。なぜこのLike-minded countriesが同志国かというと、実は日本の国家安全保障戦略の英訳もまさにその表現なんですね。そうすると、これEUの表記にあるこの表現と、例えば今の英国合衆みたいな日本の今の感覚でいうと、ちょっと同志国の幅が日本のが狭いというような感じもしなくもない。実は次のページに行っていただくと、次は中国なんですけど、これは中国日報なんですけど、中国とその同志国はイギリスの人権状況に深い懸念を表明し、深刻な制度的人権主義、人種差別、ヘイトスペース、海外主義及び関連性暴力が長く存在すると、中国がある意味で言うと同志国と一緒に警鐘を鳴らしているわけですね、イギリスに向けて。実は別の資料を見ると、中国と一緒に同志国としてある国といって、29カ国が実は中国の同志国として列挙されているんです。この英語表現で言うとですね。その29カ国を見ると、ミャンマーとかいろんな国があるんですけど、一つ一つ見ていくと、日本とも関係のいい国もそもそも含まれているし、まさに大臣が言ったように、同志国という表現を目的に応じて外交戦略上パートナーとしてみなすというのは理解をするんですが、EUという塊ですら日本のことを同志国という表現をしていると。日本はEUを同志国という表現をするかというと、たぶん現状あまりしていないと思います。これ、ゴーシューとかイギリスはこの円滑化協定を結ぶことで、同志国という表現をイギリスとゴーシューについてするように日本はなるんでしょうか。外務大臣そこはどうされるんでしょうか。
15:03
おそらく、このRAを結んでいるということは、その舞台感が相互に異急することがあると。それは何の理由もなくやるわけではないので、何かの目的があってやると。その目的を達成するという意味で、まさに同志国であると。こういうことであろうと思っておりますので。先ほど福山委員からEUは我々のことを同志国だと書いてあるけれども、我々はなか なかそういうふうに言っていないというふうにお話がありましたが、ある意味でEUと日本はEPAも結んでおりますし、いろんなところで一緒に足並み揃えてやるということはございますし、G7には実は外相会合にも、確かサミットにもEUからも常時人が来ておられますので、そういった意味でいろんな目的の中で、その目的については同志国だというケースは、日本とEUの間でもあるのではないかというふうに思っております。
16:10
そうすると、中国も先ほど申し上げた29カ国を同志国と呼んで代表して、ステータイメントとかを発表しているわけですが、EUも日本を同志国と言っていると。それはそれぞれの国の判断として、この目的については同志国と、いわゆるLike-minded group、Like-minded countriesだというふうに言っているので、Like-minded countriesというのは、それなりの幅があるというふうに言っておかないといけないのではないかと。例えば、アクサとか今回の円滑化協定みたいなものは、同志国ですという話になってしまうと、少し日本のイメージしている同志国の幅が狭まるので、あんまりそうやって狭めるよりかは、ブロック化していくよりかは、枠をはめていくよりかは、いろんな目的によって、このLike-minded countriesという表現は、使い分けというのか、幅広く使っていくというイメージのほうがいいのではないかと、私は今回ちょっと感じたものですから、おそらく31カ所にも及ぶ国家安全保障戦略上の同志国という表現も、いろんな状況の中で使われることになると思いますので、そこの確認をさせていただきたいなと思って、今日は質問したんです。例えば、共有の理念、もちろん自由法の支配等々ありますけれども、この枠でいくと、各国とも、自分もそうだと言いかね出せなくても、みんなそれが共有してきてしまうので、そこも含めて、少し幅広く使っていただくほうがいいかなと思うので、大臣にこのことについて、英語表記についても含めて、ちょっとどういうお考えかなと思って確認をしました。
18:09
今、委員がおっしゃったことに、全く違和感ないわけでございまして、同盟という、先ほど紹介していただきました国家安全保障戦略の英訳でございますが、Maintain and develop a free and open international order and strengthen ties with its allies like-minded countries and others。こういうことでありますので、まず同盟国があって、like-minded countriesがあって、othersと、こういうような記述に英語でなっておりますが、まさに同盟国という場合は、日米同盟のような、しっかりとした、同盟に関する合意を担保する条約のものがあって、通常はお互い、安全保障上何らかの義務を、こういうことだと思いますが、それの次にこれが出てくるということは、それではないということでございまして、この定義をまさに委員がおっしゃるように、あまりガチガチやりますと、ここで線を引いて、ここから中と外と、こういうふうになってしまうと、やっぱりいろんな外交をやっていく上で、あまりプラスがあるようにも私も思いませんので、このことについては、こういう人たちがlike-mindedであるということで、なるべくこの最 近のよく使われる言葉で言うと、inclusiveなこの概念として、なるべく広く、例えばいわゆるグローバルサースにアプローチするときも一緒じゃないかと、こういうふうに言っていくと、そういう意味で使っていく方が、戦略的に有用ではないかというふうに私も感じております。
19:55
私も本当に大臣の今の御答弁に全く同意をします。あんまり敵味方を色分けするような状況はよくないし、しかしながら同志国としての結びつきは、今回の年月日協定等も含めてやっていくという認識でいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。前回の委員会でも田野委員から出ましたが、次のRAAの締結の国として、出ているのはフランス、フィリピンという議論が出ておりますが、RAA締結の一定の条件として、悪さが一定の条件だとしたときには、日本は 悪さと締結している国がまだ、カナダやインドもございます。フランス、フィリピンもまだ交渉入っている状況ではないと思いますが、悪さを締結しているカナダやインドは今、どんなふうに考えておられるのか、いかがでしょうか。
20:59
このRAAですが、今まさにご審議いただいているように、ゴーシュー・英国と署名済みでございます。悪さはアメリカ、ゴーシュー・英国、フランス、カナダ、インドと、こういうことの国々との間で締結をしておりまして、このRAAと悪さ、今申し上げましたけれども、それ以外の国と締結するための交渉について、今何か決まっているということはございません。同じような同種の協定の交渉を行っている国とはないと考えております。
21:38
ありがとうございます。ですから逆に、同志国イコール、悪さRAAが条件になってしまうと、結局、2カ国だけじゃないか、みたいな議論になるのは嫌だなと思っておるので、あまりそこは特定しない方がいいかなという話は、今の話に続きます。フィリピンは私、今のマルコス大統領になって、多少落ち着いてきたと思いますし、前大統領のルテルエッテ大統領も、麻薬の撲滅等では頑張られたと思いますが、ここはフィリピンとアメリカの同盟関係を一時期破棄をしたり、今は表に戻っていますけれども、少しフィリピンの外交戦略は、政権によってこの数年動いた部分があるので、特に安全保障的な面でいうところについてのRAAについては、一応候補に上がっているというふうに、この間もありましたけれども、そこは慎重かつ、フィリピンの政治状況を見極めながら、今、僕はマルコス大統領になって落ち着いていると判断しておりますが、よろしくお願いしたいと思います。2011年1月10 日、我々の政権のときに、実は日韓の防衛大臣会談がありまして、当時、北沢防衛大臣が出席をされて、いわゆるジーソミアとアクサについても、お互い議論をしていくという議論が、実はこの防衛大臣会合で確認されています。その後、ご案内のように、ジーソミアは一回スタートして、自民党政権でも継続していただいてスタートして、そして、向こう側の文在寅政権の都合で一旦執行しました。もう一回、今回、ユン大統領と岸田総理のサイドの、この間の日韓首脳会談で、もう一回ジーソミアは動き出したことは、僕は評価をしているんですが、実はこの2011年、北沢防衛大臣のときには、実はアクサの議論もやろうと言っていたんですね。先般、岸田総理とユン大統領で首脳会談があって、日米間の連携はまさに、北東アジアの安全保障上は非常に重要だと、お互いアメリカとの同盟関係があって、先ほどの同志国で言えば、理念的には共有している国の一つだと思います。もちろん韓国は政権によって揺れ幅が大きいものですから、私もそのことについては一定の懸念を持っています し、朝鮮の問題等についても、突き刺さった棘がずっとこの7・8にあったことも理解をしておりますが、アクサの韓国との交渉、締結等については、今どのぐらいの評価でそういう議論が始まっているのかどうかについて教えていただいていいでしょうか。
24:57
このRA・アクサについては、各国との安全保障防衛協力を進める中で、まさに今ちょっと委員がおっしゃっていただいた、相手国との二国間関係、それから自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、相手国からの要望、これを総合的に勘案しつつ、要否を検討してきておりまして、今の段階で何か決まっているということはないという状況でございます。
25:28
韓国との間は、この7・8年結構厳しかったものですから、そこは僕も一定理解をしていますが、日米間の連携は、やはりアジアの安全保障を考えたときには非常に重要でございますので、実装目標は動き出したものを含めて、相手側がありますから、こちら側から単に求めるだけではないと思っていますけれども、一定の可能性としてはあり得るのではないかなというふうに思っております。先ほど話が出た中でいうと、EU全体という形での、この円滑化協定に入るような見通しというのは、これは二国間ではないので、あり得るのかあり得ないのかも含めて、そういう状況はないんだと言うんだったら、それはそれでいいんですが、どう考えたらいいんでしょうか。
26:24
これは先ほど韓国のときにお答えしたのと同じようなお答えになるわけですが、EUとそもそもそういうものがカテゴリ カルにあり得るのかということもあろうかと思いますが、そういうことも踏まえて、先ほど申し上げた二国間のものも踏まえて検討していくということになりますが、今何か決まっているということがございます。
26:53
今回、英国と合衆と円滑化協定を結ぶわけですけれども、2020年以降、英国と合衆との共同訓練等があるんですが、この間に、いわゆるこの円滑化協定の非常に重要な要素である、第一次裁判権を行使をしないといけないような事案は、発生したことがあるのかどうか、事実関係でお答えください。
27:24
お答え申し上げます。2020年1月から2023年3月ま でに、イギリスや合衆と行った共同訓練において、日本が刑事裁判権を行使しなければならないような事案は発生しておりません。なお、協定第24条1において、一方の定額国が事故または事件の通知を受領した場合には、できる限り速やかに、他方の定額国に通報することとしており、円滑化協定を基づき、我が国において発生した事故または事件を適切に把握することが可能となります。
27:57
確認です。これは、この間の委員会でもありましたけれども、協定の適用対象は災害とか郷土演習とかが主なものだと思いますが、これは軍事的な、有事も決して排除されないということで確認。もう一度よろしくお願いします。
28:20
この協定が適用される協力活動につきましては、協定自体においてあらかじめ列挙して規定されているものではなく、各定額国が時刻の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討し、その都度、両定額国が相互に決定するものです。このような意味において申し上げれば、武力攻撃事態等の状況において協力活動を実施することとなる可能性は、協定上排除されているものではございませんが、日豪・日英間においては、基本的にこれまでにも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動を中心になると考えているところでございます。
28:58
これも重ねてですが、防衛義務は生じないということでよろしいですね。
29:05
本協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続き、及び当部隊の地位等を定めるものでありますが、自衛隊、豪雨国防軍及び英国軍に何らかの活動を行う義務を負わせるものではなく、本協定により、定約国が相互防衛義務を負うことはありません。
29:28
これで最後の質問にしますが、時間が来たので、そうすると円滑化協定があったとしても、延周や災害、その他のところでの手続きが非常に調整しやすくなるということは理解をするのですが、これが安全保障上非常に資することになるというような答弁等があるのですが、ここはなぜなんでしょうか。意義としてですね。つまり、今までも合同練習をやっていて、その都度やっていた調整事項とか法的な事項については、今回この円滑化協定でスムーズにできるようになったという状況の中で、何をもって、それは連携が強まったので安全保障上資するというのか、どういう意味合いで安全保障に資するというふうに言われているのかについて、お答えをいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
30:20
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続きを定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じて、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑するとともに、部隊間の総合運用性の向上を図るものであります。この協定の実施により、我が国と、ゴーシュ及び英国との安全保障防衛協力がさらに促進され、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられることが期待されます。我が国の安全保障の確保するためには、一カ国でも多くの国々と連携を強化することが極めて重要だと考えます。多角的、多層的な防衛協力交流を積極的に推進し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて努めてまいりたいと考えております。
31:40
一見民衆、社民の畑次郎です。まず、火曜日にも話題になりましたが、内戦中のスーダンからの退避について伺います。法人とそのご家族の計45人が、首都ハルツームから北東部のポートスーダンまで陸路で移動し、自衛隊機で地縁まで無事に輸送できたことは、外務省にとっても防衛省にとっても大きな成果だったと思います。適切なご判断と勇敢な任務遂行に敬意と感謝の念を抱いております。フランスや国際赤十字の協力で出国した13名、そして所属する団体のミッションで陸路でエチオピアに出国された1名と合わせて59人の出国希望者全員が無事に出国されたとの報道にも接し、安堵しているところです。一昨年のアフガニスタン撤退時には、大使館やJICAに協力してくださった現地人スタッフの国外退避が問題とされましたが、今回現地人スタッフの出国希望者はいなかったのかということと、現地人スタッフの現況把握はできているかの質問いたします。
32:58
お答え申し上げます。まず在留法人の退避状況でございますけれども、現時点で約60名の在留法人のうち、4月24日までにスーダンからの退避を希望していた全ての方が退避を終えているところでございます。一方、様々な事情によりスーダン国内に在留されている方が少人数いると承知しております。これらの法人とは緊密に連絡を取り合っておりますが、今のところ生命・身体に影響があるとの情報には接しておりません。引き続き、自治体に立ち上げた臨時務所において関係各国とも緊密に連携しつつ、新たに退避を希望される方が出てくる可能性を踏まえ、スーダンに在留されている法人への支援に全力を尽くす考えでございます。また、大使館の現地職員の関係でございますけれども、今般のオペレーションにおいては、現地職員は特段の希望も確認されなかった頃から事から対象とはなりませんでした 。今、先生の方からご言及のあったアフガニスタンの事案でございますけれども、一昨年のアフガンの事案におきましては、タリバーン政権の政策上、特に外国勢力と協力していたアフガン人に命の危険が及び得る状況であったと判断されたことから、我が国政府や在下等の政策目的の実現ために業務に従事していた現職員を対象として輸送を行おうとしたものでございます。今般の事案に関しましては、少なくとも現時点において、外国政府等のために勤務していたことを理由として、命の危険が生じる状況に至っているとの判断はしかねるところであり、現時点におきましては、特段それらの外国人を対象とした輸送は行っていないところでございます。
34:34
ありがとうございます。確かに、アフガニスタンのときとは状況が違うのはおっしゃるとおりです。ぜひとも、今後とも在留法人と現地のスタッフの状況というのをよく注視していただければと思います。英国人で約1万6千人、英国人で約4千人が現地に滞在していて、退避に困難を期しているとの報道にも接しております。外国政府は首都ハルスーム北30キロほどの地点にある空港からキプロス共和国まで空路で自国民を輸送しているとのことですが、市内に集合して車列をつくって空港に向かうと危険が増すという政府の判断で、それぞれ自力で空港に移動している様子です。フランスやドイツは日本同様、車列をつくり一気に自国民を退避させ、早々に希望者の出国を完了させているので、そういう意味では政府の判断で明暗が分かれているようにも見受けられます。英国民は最初の4便で301人が無事に出国して、本日次の4便も予定されているというふうに報道を拝見しておりますが、滑走路の損傷により離着陸が容易でないというような報道もされています。国軍とRSFの72時間の停戦合意も残り時間わずかとなっておりますので、フランス軍は他国からの要請があれば輸送支援をすると明言しておりました。日本政府としてはどのような対応を考えているのでしょうか。また同盟国同志国からの支援要請は今のところあったかどうかという事実確認もお願いいたします。
36:26
お答え申し 上げます。複数の国、機関からのですね、退避支援の要請でございますけれども、その要請は受けておりますけれども、関係国との関係もありまして、その詳細について申し上げることは差し控えたいというふうに思います。なお、4月24日ポートスーダンからジプチンに退避する際、自衛隊役の余籍利用について要望を徴収いたしましたが、その当時複数の退避オペレーションが進んで、行われていたためですね、特段自衛隊役の余籍利用について要望がなかったというふうに承知しております。
36:59
いろいろやはり要望はあるんでしょうが、もちろん我が国の法人の退避が最重要ですし、もちろん我が国の自衛隊をあまりにも危険にさらすような状況になってもいけないと思いますので、その辺、そうは言っても他国や国際機関から今までも支援を受けておりますので、可能な限り積極的なご対応いただけたらと思います。次に議題となっている日豪日英部隊間協力円滑化協定について伺います。協定第一条の各紙位では訪問部隊の定義を定めています。日豪日英RAA共に同様の規定ぶりであるところ、日豪RAAの合意議事録では、両 定役国は訪問部隊の定義に関し、個人及び集団を含める意図を有するとの記載があります。他方日英RAAにはこのような合意議事録は付されていません。訪問部隊の定義に関する両協定の相違についてご説明を願います。
38:15
ただいま御指摘のとおり、日豪日英いずれの協定におきましても、第一条Cにおいて、同一の文言によって訪問部隊の定義を規定しております。したがってその内容に差異はございません。なお、これも御指摘のありましたとおり、日豪の合意議事録の1においては、訪問部隊には個人及び集団を含める意図を有する旨を規定しておりますが、この規定は訪問部隊の解釈を明確化する趣旨で、いかなるものが訪問部隊を構成し得るかにつき、両国の認識を一致させることを意図して作成されたものであります。一方、日英の合意議事録には同様の規定はございませんが、訪問部隊の意味するところについて、日豪日英両協定の間に差異はない、こういうことでございます。
39:18
ありがとうございます。合意議事録ではそういうことは書かれていないけど、差異はないということで。防衛省のウェブサイトに掲載されている日豪防衛協力に関する資料には、防衛省と豪州国防省との間で、また陸上自衛隊と豪州陸軍との間で、それぞれ職員・要員の総合派遣が行われているというふうに承知しております。こうした個人についても日豪RAAの適用を受けるのかどうか、その点について伺います。
39:53
まず、この協定が適用される協力活動としましては、基本的にこれまでにも活動実績のある共同訓練や災害援助といった活動が中心となるものと考えております。一方、御指摘のような我が国と相手国との部隊により、相互に派遣された要員が本協定の適用対象となる可能性も排除されていないと考えております。いずれにしましても、個別具体的な協力活動の内容は、両締約国の法令の認める範囲内で、その都度両国間で適切に判断し、相互に決定することになっております。
40:40
こうした協定ができたことによって、さまざま円滑化されるという趣旨で合意しているわけですから、個人もそこに含まれるということで承知いたしました。協定第7条の5では、訪問部隊または文民構成員の雇用のための資材等を、税の免除を受けて、設置住国に輸入することができると規定されています。この点、日英RAAでは、設置住国の法令によって認められる範囲内で、どの条件が付されていますが、これはなぜなのか、理由をお示しいただきたいのと、また、自衛隊が訪問部隊として、雇用のための資材等を持ち込む際に、合衆と英国でどのような違いが生じるかについても、もし違いがあれば、ご説明ください。
41:32
お答え申し上げます。今ご指摘ありました、協定7条5でございますけれども、もっぱら専門部隊また文民構成員の雇用のための物品で、売却を目的としていない者の免税輸入等について規定をしておりまして、日英間の協定においては、雇用品の税の免除を受けた輸入は、設置住国の法令の認める範囲内に限定されておりますけれども、日豪間の協定においては、このような限定はございません。これは日本の協定については、それぞれの相手国との間で交渉を重ねた結果、署名に至ったものでございまして、日英の協定についても同様でございます。それから、自衛隊による英国及びオーストラリアの資材の輸入に際しての免税でございますけれども、イギリスについては、英国の法令によって認められる範囲のものを、税の免除を受けて輸入することが認められますけれども、オーストラリアにつきましては、この協定が適用される協力活動のためにオーストラリアを訪問する自衛隊は、この協定の発行によりまして、輸入物品に対する関税及び税サービス税、及びオーストラリアに持ち込む燃料に係る燃料税を免除されるよう、オーストラリアにおける国内手続きが進められているということでございます。
42:48
ありがとうございます。協定第7条6及び7は、訪問部隊の構成員及び文民構成員の合理的な数量の見回り品、家具、家庭用品、自動車1台について、税の免除を受けて接種国に輸入することができると規定されています。これは訪問部隊の要員が比較的長期にわたって接種国に滞在することを想定した規定と理解してよろしいのでしょうか。また、どのような方々がこうした自動車ですとか、そうしたものを輸入するものと想定されているのでしょうか。
43:29
この両協定では、派遣国の部隊が一時的に接種国に滞在する際の部隊間の協力活動を円滑にすることなどを目的としております。その前提で、本協定が適用される協力活動の期間については 、協定上には規定はございません。例えば、共同訓練の事前調査等を目的として、一部のものが長期間滞在する場合と、その内容以下によっては長期間に及ぶ可能性もございます。そのような場合も含め、訪問部隊の構成員、または文民構成員が個人使用を目的として家具及び家庭用品や自動車を輸入する可能性は否定されないことから、こういった可能性に対応するべく本規定を設けたものでございます。
44:29
一時的な滞在という意味では、自動車や家具を輸入することに若干違和感も感じるところはあるのですが、一定の滞在もされる人を想定されていることで承知いたしました。協定第17条の1では、訪問部隊及び文民構成員の接受国における資材、備品及び駅務の取得利用に対する租税等について、接受国の部隊に適用される条件と同等の条件で取得利用することができると規定されていますが、ここでいう接受国の部隊に適用される条件について、自衛隊が日本国内で資材、受品、備品及び駅務を取得利用するに際して、租税等の特例措置があればお示しください。
45:34
お答え申し上げます。自衛隊が日本国内で資材、受品、備品及び駅務を取得する又は利用する際の税の適用につきましては、例えば物品を調達する場合には商品、製品の販売などに課される消費税相当分を支払いしているほか、自動車検査証の交付等を受けるもの等に対して課される自動車重量税などを支払っているところでございます。自衛隊が日本国内において物品等を取得又は利用する場合における税を免除されるものといたしましては、例えば幹線等で使用する軽油に関する軽油引取税や航空機で使用する航空多便燃料に関する航空機燃料税などがございます。また自衛隊が日本国内で駅務を利用する場合におきましては、税が免除されるものはないというところでございます。
46:29
ありがとうございます。時間 がちょっと迫っておりますので、一つ飛ばして、昨年の決算委員会で私も取り上げたのですが、警告決議となっていたT4中等練習機等で使用するための救命無線機の不適切な調達について政府が講じた措置が今年1月国会に提出されました。令和2年度決算検査報告で指摘されたのは、空時のT4中等練習機等で使用するため既存の救命無線機の後継機として調達した新無線機が調達要求事項の検討が不十分で着水後正常に機能しない可能性があり、また寸法が既存の無線機より大きく適切に収納できず、平成29、30両年度に調達した515個のうち496個が運用にしない可能性があり、使用されていないというずさんな内容でした。政府が講じた措置は使用されていなかったものの一部は令和5年8月より順次使用を開始すべく取組を行っているところで、残りについても令和6年度より使用を開始すべく取組を行っているというものでした。令和5年6年度からそれぞれ使用が開始されるものの内訳はどのようになっているかということと、ここまで使用開始が遅れている理由、そして着水後正常に機能しない可能性が指摘されていたのですが、その問題が解消される見込みなのかということと、救命無線機が今回の指摘を踏まえて、こうした問題に対する再発防止策として調達に関する確認体制の強化が示されていますが、具体的な体制強化策についてご説明ください。
48:20
まず内訳と不具合の解消状況という点でございますが、個人携帯用救命無線機に係る会計検査員からの指摘に対しまして、当該無線機の使用に向けた措置といたしまして、取得したもの、試断にもかかわらず使用できていない496個の無線機のうち、T7及びU125用の104個につきましては収納袋を交換し、令和5年8月から順次使用を開始できる見込みでございます。残りのT4用の392個につきましては、着水後正常に機能するよう、作動放置機の改修案を作成したところでございます。今後、改修案の妥当性の確認を経まして、改修を行った上で、令和6年度から使用開始を予定しているところでございます。あと委員御指摘のもう一点の再発防止策の関係でございますが、航空自衛隊におきましては問題点を教訓事項といたしまして抽出し、これを周知し、再発防止策を図っているところでございます。具体的にはまず第一点目といたしまして、機能発揮に問題がないように適切な仕様を設定するかを、管理職による確認を実施するという点。二点目といたしましては、調達部門や運用部門間の連携の強化ということで、例えば今回の無線機で申し上げれば、無線機を担当する部署と、それを収納する救命装備品を担当する部署の間で、関係部署間で相互確認をさせるなどのチェック体制を強化しているということで、再発防止策の徹底を図っているところでございます。
49:55
時間となりますので、ここで終わりますが、隊員の命にかかる大切な問題ですので、ぜひともしっかりとした対応をお願いします。
50:19
日本一種の会、金子道人です。先般、協定について質問させていただきましたので、本日は別の議題について、まず最初に、ASEANアウトロックについてお伺いしていきたいと思います。カルイザー外相会談後のコミュニケの二つ目、インド太平洋が記載されました。ウクライナ、ロシアの後にインド太平洋が書かれたということは、今回の外相会談でこの地域が 重視されたという一つの表れであり、非常に評価できることではないかと考えております。我が国はASEANと今年、友好協力関係の50周年を迎えて12月年末には特別首脳会談がこちら、日本で行われると承知しておりますが、今後ASEANとの連携、協会に向けてどのような協力ビジョンを打ち足していかれるのかお伺いしたいと思います。また、併せてこのコミュニケの二つ、太平洋当初諸国に関しても、それぞれが掲げるビジョンについての言及があって、そしてそれらを踏まえて、我が国はどのようにこのビジョンに伴走して、我が国の目指す自由で開かれたインドアジア太平洋の実現を目指していくのか、そのあたりのビジョンについて、外務大臣から最初にお伺いします。
51:41
東南アジアと太平洋当初国は、共に自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた重要地域でございます。ASEANですが、FOIPと包摂性・透明性国際法の尊重といった本質的な原則を共有するインド太平洋に関するASEANアウトルック、AOIPを掲げております。我が国は、海洋協力・連結性、SDGs・経済等といったAOIPの優先協力分野に沿って、具体的な協力を実施してきております。日亜ASEAN特別首脳会議では、将来の日亜ASEAN関係を見据えた新たな協力のビジョン、そして幅広い具体的な協力を打ち出しまして、包括的かつ戦略的な関係を強化していく考えでございます。具体的な内容につきましては、今後ASEAN側と緊密に調整していくことになりますが、その際には当然AOIPの下での取り組み、これを強く支持するということになると考えております。また、太平洋当初国ですが、我が国はこれまでもニーズに寄り添いながら、様々な支援を行ってきております。特に地域の一体性を含む、太平洋当初国自身のブルーパシフィック大陸のための2050年戦略、これを強く支持していくこととしております。そのためにも、相手国政府との連携を強化していくということが重要でございまして、我が国としては、太平洋島サミットや二国間会談等を通じて、太平洋当初国との関係を深めてきております。引き続き、太平洋当初国自身のニーズ、これをよく踏まえながら、ODAを戦略的に活用し、関係強化を図っていきたいと考えております。
53:32
ありがとうございます 。そしたら、一つ一つ、今、4つの分野についてというお話をいただきましたので、4つの分野を順に見ていきたいと思います。一つ目が、海洋安全保障に関する協力という分野です。これまで、日亜瀬安のAOIPの協力の取り組みの例として、この海洋安全保障の分野に関しては、IUU、違法無報告無規制の、違法な漁業の取締りに関する研修が行われてきたということですが、東南アジア諸国において、この海洋安全保障面のニーズはどのようなものと、我が国として把握しているのか。また、我が国にとっては、この望ましい安全保障環境を創設していくという、その戦略的な目的の実現のために、今後、ODAだけではなくて、OSAの戦略的な実施の可能性もあると思いますが、外務省の見解をお聞かせください。
54:33
お答えいたします。まずニーズでございますけれども、東南アジアは、委員御指摘のとおり重要な市医連が位置する地域でございます。海洋安全の確保やIUU漁業対策と海洋安全保障に関する能力構築支援のニーズがあると承知をしております。そのため、日本としましては、これまでODAを活用しまして、ベトナムやフィリピン、インドネシアをはじめとする東南アジアの諸国の沿岸警備隊等、それに対しまして巡視船等の供用、あるいは沿岸監視レーダー等の海上保安関連機材の供用、あるいは専門家の派遣や研修の実施による人材育成等を実施しまして、海洋安全保障に関する能力強化の支援を実施してきたところでございます。また、OSA、これにつきましては、特に昨年末に閣議決定されました国家安全保障戦略におきまして、OSAの創設、これが方針として示されております。それ以降、各国の軍、あるいは政府からOSAの支援の可能性についての紹介、あるいは要請が寄せられておりますので、一定のニーズがあるものと考えているところでございます。今年度につきましては、まずはフィリピン、マレーシア等の軍等を対象として、海洋安全保障の分野の能力向上に資する機材供用等を想定した専門的な調査を外部の事業者に委託して行うこととしているところでございます。東南アジアの諸国の海洋安全保障に関する能力が強化されまして、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序、これが発展することは海洋国家である我が国の安全保障環境の改善にも資するというふうに考えています。政府としましては、ODA、あるいはこの今のOSA、これを戦略的に活用しまして、引き続き海洋安全保障の分野での協力を進めてまいりたいと考えております。
56:23
ぜひよろしくお願いいたします。特にまた今年、今年度始まるOSAが、地域の安定のために、平和の構築のために、良い事例として積み重ねられていくことを本当に期待しておりますので、ぜひこちらの方、進めていただければと思っております。二つ目の分野としては、質の高いインフラということで、我が国の事例としてはいくつか、ベトナムホーチミンでの鉄道の整備であったり、カンボニアでの港のコンテナの整備とハードメントの協力について、領事されております。他方、ハードのインフラといえばやはり中国がASEANに対して、日本よりはるかに規模の大きい整備を行っている中で、我が国がASEANにおいて質の高いインフラ整備を行うというのは、具体的にどのような内容を考えておられるでしょうか。
57:20
お答えいたします。我が国は、2020年に打ち出しました日ASEAN連携イニシ アチブの下で、ASEAN共同体の統合進化、これを後押しするためにASEANによる連結性の強化を、その取組を積極的に支援してきているところでございます。その際、我が国は委員御指摘のとおり、質の高いインフラ、この整備を支援しているところでございます。これは、開放性、透明性、経済性、再編持続可能性などの要素を重視したものでございます。2019年のG20大阪サミットにおいて、日本のイニシアチブの下で採択されました質の高いインフラ投資に関するG20原則、これも、ここにもこうした要素が確認されているところでございます。我が国は、こうしたハード面での協力に加えまして、技術協力によるソフト面での協力を組み合わせることで、相乗効果を生み出して、持続可能性を高めているところでございます。例えば、インドネシアのパティンバン港、ここでは自動車ターミナル等の港湾整備事業に加えまして、ソフト面でも港の運営管理能力強化プロジェクト、これを実施しているところでございます。また、委員御指摘のカンボジアのシャハヌクミル港、ここでは港湾整備事業を実施するとともに、コンテナターミナルの経営、あるいは技術向上プロジェクト、それを実施してきているところでございます。引き続き、東南アジア各国のニーズを踏まえながら、質の高いインフラ、この整備を支援して、これらの国々との関係強化を図っていきたいと考えて いるところでございます。
58:51
やはり、中国のこの一帯一路という大きなビジョンに対して、日本とアセアンがどのように協力して、このより優れた質の高いインフラをつくっていくのか、やはりまず一つは、ビジョンの対決が非常に重要ではないかと思います。よく債務の罠がないことが質の高いインフラの一つだということも聞きましたけれども、これは当然のことであって、我が国として、アセアンと協力して一帯一路に勝るような良いビジョンが提示されることを期待しております。特にまたソフト面での協力についても期待をしております。同じく質の高いインフラということで、当所国遠隔地に低コスト高速のインターネット利用環境を整備する事業を行うということが事例に挙げられていますが、この具体的な案件方法、また戦略性についてご説明ください。
59:52
お答えします。委員御指摘の案件、これはシンガポールにございます衛星通信事業者で、CASIFIC、Broadband Satellite International、そういう会社がございまして、ここがインドネシアやフィリピンの遠隔地、あるいは太平洋の当所国等に対しまして、衛星を利用して低コスト高速のインターネット利用環境を提供する、そういう事業を行っております。この事業は2020年から運用が開始されたものであると承知をしております。この事業には、アジア開発銀行、そこから総額5000万ドルを融資しておりまして、そのうちの2500万ドル、それがJICAが出資します、アジアインフラパートナーシップ信託基金、そこを活用したものになってございます。我が国としましては、この信託基金を通じまして、アジア及び太平洋の地域の国々に対して、民間セクターによる質の高い持続可能な様々なインフラ事業を支援しておりまして、この事業もその一環として実施しているものでございます。
1:00:53
アジア開発銀行として、5000万ドル、約50億円の出資がなされている。これは多いのか少ないのかというところですけれ ども、昨年9月、タイのバンコクで、ファーウェイがアジア太平洋ISPサミットを開催して、2030年に向けてアジア太平洋でオール光のインターネット構築をすると。産業だけでなくて、大学、教育機関も、また家庭も包括するような光ネットの構築を訴えているわけです。そのような、太平洋諸国のインターネットのインフラ整備をどこが取るのかという、そのような競争が起こっていると思うんですが、こうした中国の動きを踏まえた上で、我々がこの、CACIFIC、Broadband、Satellite International Limitedですか、と行っていくこの戦略は十分な競争力を有しているのでしょうか。お聞かせください。
1:01:54
今お話のありました、この我が国が支援をしているインターネット整備事業でございますが、このインフラの脆弱性や利用コストの高さなどの理由から、それまではインターネットを利用できなかったこの東南アジア諸国の遠隔地や、太平洋都市国の人々に対しまして、衛星を利用して、このインターネットの利用環境を提供するものでございまして、我が国が主導するDFFT、信頼性のある自由なデータ流通、これを推進していく上でも、意義のあるインフラ事業である と認識しております。この本事業で利用されている衛星の完成業務を、SCAPA JSAT社が実施しておりまして、我が国の宇宙分野の技術が国際協力に貢献している好事例と言えると考えております。人口の少ない遠隔地や当初国において運用が開始されまして、多くのユーザーがこれを利用できる環境が整えられていることから、本事業は一定の競争力を持っているものと考えられまして、政府として引き続きこのような事業を支援していきたいと考えております。
1:03:02
SCAPAが入っている、日本の企業が加わっている案件としても有料な案件だと思うんです。ただ、ファーウェイのような巨大な民間中国企業がそこのライバルのように立っている。我が国としても官民を連携しながら、この投資が無駄にならないような、良い東南アジアじゃない、東小小国にとっての選択肢となるような案件となるように引き続き、よく見守って進めていただければと思います。3つ目の分野はSDGsの感染症対策ですが、こちらもやはり中国がアセアン諸国の感染症対策についてもかなりの活動をしていると。中国はコロナの感染期において、アセアン諸国にかなり大量のワクチンを提供したと報道で確認しておりますが、共有国や共有数、無償や有償の区別等はどのような状況だったんでしょうか。
1:04:04
ただいま御指摘のとおり、中国は2020年以降、新型コロナのワクチンを自国で開発、生産し、この東南アジアをはじめとして、アフリカ、中南米等の途上国に援助や輸出などを通じて供与を行ってきたと承知をしております。アセアン諸国に対しましては、報道によりますと、中国政府は2022年6月までに6億回分のワクチンを提供した旨を述べているという具合に承知しております。その上で、各国の内訳、無償、有償の区分含めて、様々な断片的な情報はございますけれども、他国の政策でございますので、現時点で網羅的に把握をしてお答えすることは困難であることを御了承いただきたいと思います。
1:05:04
一番困ったときにワクチンを提供するという協力と、我が国のように今、アセアン感染症対策センターを設置して、これから活動していくというところだと、アセアンの人たちにとってどのように移るか。正直、一番困ったところに薬が届いた方が、インパクトとしては強かったのかなと思うので、今後このアセアン感染症対策センターがどのような活動をして、アセアンの地域の感染症対策に貢献していくか、これが非常に重要だと思います。そういった点で、我が国として、アセアンは新型コロナ感染症によって、どのような被害を受けて、経済産業圏、また社会活動の回復に向けて課題を持っていると把握し、またその課題に対して、このアセアン感染症対策センターはどのような役割を果たしていく、見通してしょうか。
1:06:01
新型コロナ感染拡大によりまして、2020年のアセアン経済、これは1998年以来となるマイナス成長を記録するなど、社会的経済的に大きな打撃を受けたところでございます。経済再建、そして社会活動の回復に向けまして、アセアンは包括的復興枠組みを掲げて、保険システム強化、人間の安全保障の強化、そして広域経済統合の推進、包摂的なDXの加速、こういった課題を掲げているわけでございます。このアセアン感染症対策センターでございますが、準備、探知、対応、この3つの柱からなる機能にない、情報共有、分析、人材育成、そしてイノベーションといった分野で、横断的役割を果たすことで、アセアン全体の対応能力、そして新たな感染症の拡大の要望、これに貢献することが期待をされているところでございます。
1:07:05
まさにこれからの感染症予防のために、この機関が活躍することを期待しております。そのためにも情報共有網の形成とありますけれども、我が国も含めたアセアンと我が国の感染症対策の情報共有をしていく、今後の予防していく、そのような形でアセアンに我が国が貢献していくことは非常に重要だと思いますので、ぜひこちらの方もしっかりと進めていただければと思っております。ちょっと時間が足りなくなってきたので、一つ問いを飛ばさせていただいて、次の大きな問いとして、スーダンへの自衛隊機の派遣について、続きにお伺いしたいと思います。既に本日も、旗委員からスーダンについてご質問がありましたので、中央福祉内所について質問させていただけたらと思います。先般、佐藤一理事が資料を出していただいて、非常に勉強させていただきました。それを踏まえながら、今日質問させていただきたいと思っておりますが、今回のスーダンの法人輸送については、自衛隊法の84条の4、在外法人との輸送の実施として行われたということです。この84条の4の実施要件の中に、予想される危険を避けるための方策を講じることができると認められたとありますけれども、今回のような状況、国軍とRSFの戦闘が続く中で、我が国政府としてはどのように、スーダン当局と調整を行い、安全が確保できたと判断されたのか、お伺いします。
1:08:48
お答え申し上げます。国際法上、一般に自衛隊を他国の領域に派遣する際には、派遣先国との関係で国際法上の問題が生じないように、当該国の同意を得る必要がございます。今般の移送にあたっても、スーダン共和国政府の同意を得ているところでございます。その上で、どのような安全確保ができると判断したのかというご質問でございますけれども、例えば今回使用したポートスーダン空港につきましては、スーダン政府の空港職員が慣性を実施し、空港周辺の治安についても当局により、統制されていたことから、自衛隊機が問題なく離着陸できる状態にあったと判断してございます。各種の情報収集などを通じ、こうしたことなどを総合的に勘案した結果、予想される危険及びこれを避けるための方策を講ずることができるとの判断に至ったものでございます。
1:09:45
ありがとうございます。今のスーダン当局との調整、ポートスーダンにおける安全は確保されていたということですが、ポートスーダンとハルツームの間の民間人の移動に関してはどうだったのか、やはり微妙なところは当然あったと思います。我が国は幸いにして、その射烈に対しての攻撃等がなかったけれども、報道によると、同行していた国軍の兵士から、今ここ危ないからすぐ食事をしないで出て行きなさい、みたいなことを言われたと民間人の方も言っておられますし、フランスの射烈は一部攻撃を受けたということもありますので、やはり非常にこの安全確保ができたかどうかという判断は難しい判断だと思います。その中で今答弁にあったように、総合的に判断したというところ、つまり完全に予想される危険を避けることができるかどうかといえば、リスクは残っている中で、総合的に判断し、今回実施し、それがきちっと出たというか成功したということなのではないかと、説明を伺って考えております。今回の法人保護、無事に脱出できたことは喜ばしいことですが、72時間の停戦合意という、こういう条件があったからできたわけで、最悪の事態、つまりこういう停戦合意がなく、内戦激化のために法人が自力でハルツームを脱出できなかった可能性もあるかと思うんですが、そのような状況の中で法人が脱出できなかった場合、自衛隊の84条3、在外法人の保護措置は行われるでしょうか。
1:11:27
個別具体的な状況に即して判断する必要があることから、一概にお答えすることができない点は、ご理解をいただきたいと思います。その上で、在外法人の保護措置は、多くの日本人が海外で広く活躍をし、テロなど緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、領域国の同意がある場合には、武器使用を伴う在外法人の救出についても対応できるようにする必要があるとの認識の下、平和安全法制の国会審議を経て、新たに自衛隊の行動として加えたものであります。これは、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲においては、国家に準ずる組織が存在しないとの前提の下で、領域国の同意に基づく武力の行使を伴わない、警察的な活動として行われるものであります。そして武力の行使に当たらないことを担保するため、外国の同意があることのほか、保護措置を行う場所において、外国の権限がある当局が、厳に公共の安全と秩序の維持にあたっており、かつ、戦闘攻撃が行われることがないと認められること、といった要件が課されております。いずれにしても、自衛隊法第84条の3に規定する要件が満たされる限りにおいては、自衛隊は在外法人との敬語・救出を行うことができます。
1:13:02
当該外国の権限がある当局が、公共の安全と秩序の維持にあたって、戦闘攻撃は行われていない。この辺りがまさに今回、微妙なところだと思います。判断は難しいと思いますが、ぜひ要件に縛られることなく、総合的に判断し、国民の保護をあたっていただけるわと思います。最後に岸田総理がゴー ルデンウィークアフリカに訪問されますが、非常にすごいタイミングだなと感じるわけです。スーダンでのこの衝突について、何らかのメッセージを発する予定があるんでしょうか。林外務大臣、時間ですので答弁を簡潔に願います。今回の岸田総理よりアフリカ、歴報の機会には様々な予定をしておりますが、スーダン情勢に関しては、私自身としても24日、このサウジアラビア及びUAEの外相との会談を行い、スーダンの情勢安定に向けた協力を確認したところでございます。日本として引き続きG7との同志国、そして地域の関係国とも連携しつつ、あらゆる機会を捉えて、スーダンに対して敵対行為の完全な停止と民生移管プロセスへの復帰を求めていく考えでございます。
1:14:18
ありがとうございました。質問を終わります。
1:14:23
この際、委員の異動についてご報告いたします。本日加藤昭雄君が委員を辞任され、その補欠として堀井和夫君が占任されま した。
1:14:49
国民民主党のシンバカゼヤでございます。私からも、このスーダンの法人救出に防衛省自衛隊、並びに外務省をはじめとする関係閣議が素晴らしいお仕事をしていただいて、心から感謝と敬意を申し上げ、とりわけ現地でリスクを負いながらも、法人の人命救助にご尽力をされた全ての皆さんに、心からの感謝と敬意を申し上げたいと思います。一昨日、このスーダンの話を少しさせていただいたのですが、振り返りますと、2009年のいわゆるダルフル戦争で、ICC国際刑事裁判所で、スーダンのバシール大統領に逮捕状が出ていまして、ところがその後、バシール大統領はICC定約部にいろいろなところを訪問するのですが、一切逮捕されないわけでございます。このICCの問題について、また後日、いつかやりたいと思いますが、今もウクレレの話がございましたが、3月17日にICCがプーチン大統領と、リボバベロワ大統領全権代表、これはもう子どもの権利担当という方ですが、逮捕状を出しています。おそらく逮捕されないのでしょうけれど も、この問題はまた後日やりたいと思いますが、逮捕状が出たのが3月17日なんですね。岸田総理がウクライナを電撃訪問したのが21日ですから、この逮捕状が出た後、ウクライナを電撃訪問されたと。なかなか絶妙なタイミングだったと思いますし、それなりにやっぱりインパクトもあったというふうに覚えています。岸田総理が、惨劇のあった部署を訪れて、こう言っているんですね。「深刻な国際法違反でその責任は問われるべき。戦争犯罪及びその他の残虐行為の不処罰があってはならない。」と。全くその通りでございまして、この総理のご発言を強く支持をするわけでございます。ただ、この時ふと思ったのが、であるならば、なぜ日本は、衆元殺害罪の防止及び処罰に関する条約、いわゆるジェノサイの条約、これに日本は批准しないわけでございますけれども、ブチャに行くタイミングでですね、日本はこれにも批准するんだというメッセージを出せばもっとインパクトがあると思うんですけれども、まず、G7諸国はこのジェノサイの条約、批准状況を教えてください。
1:17:38
お答え申し上げます。G7諸国のうち、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダの6カ国がジェノサイの条約を締結してございます。
1:17:53
つまりは締結しているということなんですが、それではですね、日本がこのジェノサイズの条約に批准しない理由というのは何なんでしょうか。
1:18:06
この我が国はですね、集団殺害犯罪のように、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えております。こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するという考えのもとで、ICCローマ規定加盟国としてその義務を誠実に履行しておるところでございます。一方このジェノサイズ条約ですが、締約国に対して集団殺害の行為等を国内法により犯罪化する義務をまかしておるということでございます。従いましてこのジェノサイズ条約を締結するためには、条約上の義務とそして国内法制との関係、これを整理する必要があると考えております。同条約の締結について真剣な検討を進めるべくですね、関係省庁との協議を深めているところでございます。
1:19:03
先日私は人権問題について議論しましたが、このジェノサイズという言葉は、いわゆるナーツドイツ、ホロコストの時代からポーランドでですね、生まれた言葉で、極めて国際的には重要な問題でございます。我が国は、私もずっとブルーリボンしてますけども、ラチ問題を含めて、人権という切り口から正論をしっかり言っていくということが大事なんですが、日本がこの条約に批准しないというのは、私はよろしくないと思っています。一部ですね、旧日本軍の南京大虐殺が弱気されるのを警戒して批准しないではないかなどという、うがった 見方もあるんですけども、そういった関係性はあるんでしょうか。
1:19:53
お答え申し上げます。先ほど大臣から御答弁ございましたとおり、ジェノサイド条約を締結するには、条約上の義務と国内法制との関係を整理必要があると考えておりまして、現在同条約の締結について真剣な検討を進めるべく関係省庁との協議を深めているところでございますが、それが今、条約を締結していない最大の理由でございます。だからもうずっと時間が経っているんですよ。ネット上含めて各国は、この南京大逆殺を含めてやましいことがあるんじゃないかといううがった見方が批准しない理由として実際囁かれているわけでございます。これ批准しないことによってそういう、でもはもないことを言われるということはよろしくないと思いますが、それは全く関係ないんですね。明言してください。
1:20:47
お答え申し上げます。我が国としては、ジェノサイドのように国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えてございます。御指摘の点については当たらないと考えております。
1:21:05
ロシアの行為のみならず、中国のウィーグリに対する人権問題等々、我々既存とこの国際社会に対して人権問題からのアプローチというものをしていかなければならない中で、我が国がこのジェノサイド条約に批准しないというのは、私はいかがなものかなと思っています。とりわけ今重要な局面に来ていますので、ぜひこの問題も議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、一昨日の積み残しについて議論を続けたいと思いますけれども、RAAの協定第21条の4において、刑事裁判権の競合場合等の 規定がされていますけれども、RAA第21条の4において、公務中か公務外かをめぐって、いわゆる日米か日豪間で認識が一致しない場合というのは想定されるのでしょうか。
1:22:04
まず御指摘の、この公務執行中、これにつきましては、訪問部隊の構成員または文民構成員として、法令、規則、上官の命令、または軍、官衆によって要求され、または権限づけられるすべての任務、または益務を執行中であることを指しております。こうした考え方については、日豪日英、それぞれの間で一致しているところでございます。
1:22:36
この27条にはですね、合同委員会の設置、一昨日も山添先生が非常に意義のある議論をされていましたが、合同委員会の設置があらかじめですね、ここで公務の範囲について、締約国でですね、ある程度一致させる必要があると思うんですけども、いかがでしょうか。
1:23:01
今御指摘のですね、この合同委員会でございますが、これはこの協定の実施に関して、協議を必要とするすべての事項に関する協議機関として設置することになっております。仮にですね、公務執行中であるか否かをめぐって、双方の認識が一致しない場合には、個別の事案ごとに合同委員会において協議する。このことについては日豪日英、いずれの場合もそれぞれの間で一致をしているところでございます。
1:23:36
私は短い間でしたけども与党をやらせていただいて、その際に防衛副大臣とありがたいことに外務副大臣も務めさせていただいて、この日 米問題、一番やっぱり多かったのがですね、交通事故関係、もしくは飲酒運転だったんですね。これなかなか厄介なんです。軍人軍族含めて。特にこの日豪日英のRAについてもですね、このいわゆる公の際事ごとですね、これで飲酒を含めた、いかなる場合であっても飲酒運転は公務として取り扱わないと、厳しいルールをですね、作っておかないと、日本側の被害者が泣きに入りそうなことがあってはならないと思いますので、やはりこの飲酒運転、これは絶対許さないんだという扱いにする必要があると思うんですけども、どうでしょうか。
1:24:34
このいわゆる飲酒運転につきましては、日本が雪事故となる場合、上司の命令であっても、また公式行事への出席であっても、車両の運転者が飲酒をしていた場合には、飲酒運転の事実をもって、合衆または英国が裁判権を有するような公務執行中の作為、または不作為から生ずる罪に当たらないものとして、日本側が裁判権を行使すべき事案となると。この点はですね、日豪及び日英官で確認をしているところでございます。
1:25:16
それでは身柄の引渡しのタイミングについてお伺いしたいんですけども、日本側が裁判権を行使すべき訪問部隊の構成員または文明構成員の身柄をですね、欧州もしくは英国側が確保した場合、この引渡しのタイミングというのは、基礎前になるのか基礎後になるのか、どうなんでしょうか。
1:25:41
雪樹国側が裁判権を行使すべき事案におきましては、ご指摘のようにですね、派遣国によって被疑者の身柄が一時的に確保される場合は、基礎前であっても、被疑者の身柄は雪樹国側に引き渡せることになっております。
1:26:00
最後にですね、このRAAにおける文明、文明構成員というのがあるんですけども、いわゆるこれはコンストラクター、これの費用者等は含まれないという理解でよろしいでしょうか。
1:26:17
ご指摘のとおり、ここにいます文明構成員にはコントラクターは含まれません。
1:26:25
ありがとうございました。みんなリアル議論ができましたので、以上で終わります。
1:26:31
暫時休憩いたします。理事、オブザーバーの皆様は理事会を再開しますので、理事会室にお集まりください。はい。
1:27:49
今から外交防衛委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、他3案件を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
1:28:18
日本共産党の山添拓です。日豪日英部隊間協力円滑化協定に関して伺います。両協定は日米同盟を中心に自衛隊の海外活動と外国軍との共同の軍事活動を強化しようとするものです。その動きは、昨年12月の安保三文書改定に前後して加速してきました。資料を配りしています。昨年12月6日、米豪2+2外務国防担当閣僚会議が行われました。その共同声明は、3カ国の防衛協力活動を強化すること、日本に対してオーストラリアにおける戦力体制イニシアチブへの参加を強化するよう求めることを決定したと述べ、オースティン米国防長官は記者会見でもこの点に言及しています。防衛大臣に伺います。要請に応じたのですか。
1:29:11
昨年12月に開催された米豪2+2において、ご指摘のような発言があったことは承知をしておりますが、我が国としては、具体的な対応を決定したものではありません。防衛省としては、引き続き、ゴーシューの恵まれた訓練環境などを生かして、3カ国間の訓練や活動を拡大することで、自衛隊の能力向上のみならず、日米豪3カ国間の総合運用の性能向上や連携強化を図りたい考えであります。
1:29:51
ただ、米豪日三カ国防衛省会合における合意に基づいてということですから、米豪の要請に答えたわけではないという今大臣の答弁でしたけれども、基本的には既に3者で合意している内容ですよね。
1:30:10
今後の対応については、余談をもってお答えすることが困難であることをご理解いただきたいと思います。
1:30:19
米豪2+2の3日後、12月9日、日豪2+2外務防衛閣僚会議が開かれました。安保三分所改定の1週間前のことです。外務大臣は日豪関係を同志国連携の中核などと評価し、軍事的連携の強化を主張しております。資料の2枚目をご覧ください。この共同声明で、将来のF-35を含む、日本の戦闘機のオーストラリアへのローテーション配備を見据えた、日本のF-35による機動展開訓練などについて、検討を加速するとしています。防衛大臣に伺います。F-35のローテーション配備とはどういうことですか。
1:31:01
昨年12月の日豪2+2においては、合衆との間で安全保障、防衛協力を進化させ、より強化された総合運用性を構築することで合意をいたしました。その具体的な取組の1つとして、将来のF-35を含む、日本の 戦闘機のオーストラリアへのローテーション展開を見据えた、日本のF-35による機動展開訓練を実施することとしております。このローテーション展開等に関する具体的な計画、活動の対応や期間等については、今後検討していくことになります。いずれにせよ、日豪間の安全保障、防衛協力をさらに進化させていくためには、自衛隊とゴーシュ、国防軍がより実践的な形で連携を強化していくことが重要と考えております。引き続き、自由で開かれたインド太平洋の地域の実現に向けて、ゴーシュとの防衛協力を一層強化していく考えであります。
1:32:15
日本の戦闘機を海外に常駐させる配備計画というのは、前代未聞です。自衛隊は日本を守るためだと言ってきました。オーストラリアへの配備は、日本の平和と安全とどう関係するんですか。
1:32:37
お答え申し上げます。F-35自衛隊の戦闘機を常駐させるということよりも、我々は考えておりますのは、ゴーシュには大変広大な訓練・演習環境がございます。そうした恵まれた訓練環境を生かしまして、自衛隊の戦技・技量の向上、そしてまた日・ゴー両国間やその他の国も含めた訓練を拡大する、そういうことによりまして、自衛隊の能力向上とともに、米国も含めた日・米・ゴー三国間の相互運用性の向上や連携強化を図りたいと考えているところでございます。このローテーション展開につきましては、自衛隊の部隊を一定期間、ゴーシュ国内に展開することを意味しておりまして、戦闘機などにつきましても、その訓練を行うその期間、例えば定期的に一定期間行くというようなことを念頭に置いているところでございます。
1:33:35
いや、配備って書いているんですよ、このポンチエには。ローテーション配備と。で、伺いますけれども、自衛隊の戦闘機をオーストラリアに配備する、その法的根拠は何ですか。
1:33:52
お答え申し上げます。あの、配備と書いておりますけれども、これはその常駐ということを意味しているわけではなくてですね、私たちとしては先ほどご説明しましたように、一定期間訓練などのためにですね、定期的にオーストラリアに行くということを意味しているということです。
1:34:09
ローテーションですから定期的に入れ替えてということでしょうけれども、しかし配備と、向上的に置いていこうということには変わりがないわけです。そして法的根拠についてはお答えがありませんでした。憲法9条のもとで、自衛隊の活動は他国の軍隊とは異なる制約を受けます。訓練だということを公実に、自由に海外に配備することは許されないものです。資料の1ページに戻っていただきますが、日米、日豪、失礼、米豪2+2の共同声明は、オーストラリアにおける米軍の能力を高めるため、爆撃機や戦闘機などのローテーション配備を拡充するという内容も含まれております。また最大6機の戦略爆撃機B52を、オーストラリア北部の米軍基地に、失礼、空軍基地に配備する計画とも報じられております。中国への抑止力強化が狙いとされ、オースティン米国防長官は会見で、中国は地域の平和と安定を脅かしている。日米豪の三 国間防衛協力を強化すると述べました。政府は、日本の防衛政策は特定の国や地域を念頭に置いたものではないと繰り返していますが、米側は対中戦略だということをはっきりさせています。外務大臣に伺います。こうした米側の意図を是認した上で、日豪の協力強化を進めるのですね。
1:35:38
我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、我が国としては、国家防衛戦略にもあるとおり、自由で開かれた国際秩序の維持強化のために協力する同志国との連携を強化してきておりまして、本協定もこの連携強化を効果的に進めるための取り組みの一つでございます。合衆との間では、我が国の国家防衛戦略におきまして、日米防衛協力に次ぐ緊密な協力関係を構築し、本協定等の整備も踏まえて、合衆における訓練の実施やローテーション展開等を図って、日米豪の協力も念頭に連携していくとしております。昨年10月には、長期的な安全保障協力の方向性を明確に示す羅針盤となる新たな安全保障協力に関する日豪共同宣言を発出しておりまして、引き続き日豪の安全保障防衛協力を拡大、充実すべく取り組んでまいります。大中戦略だということを米側ははっきり述べているのですが、それに加担していくということでよろしいのですか。
1:36:48
本協定について申し上げますと、自衛隊と合衆国防軍の部隊が他方の国を訪問して実施する共同訓練、災害救助等の協力活動を円滑にするためのものであり、中国を含めて特定の国等を念頭に置いたものではないと考えております。
1:37:08
そうおっしゃるんですけれども、そ の大元には米国が進めている戦力の分散と体制の強化、同盟国パートナー国の能力強化、根底にはあるわけですね。その一環として日豪関係の強化も求められていると。そして対中包囲網を強化しようとするものだと米側は言っているわけですから、こうして軍事的対抗を強めれば地域の緊張関係はむしろ高まることになってしまいます。軍事同盟があるわけではないオーストラリアとなし崩しに軍事的一体化を進めることは許されないとしていきたいと思います。次に両協定と死刑制度について伺います。協定第21条の討議の記録によれば、オーストラリアや英国の軍人軍属に死刑が課され得る十分な可能性があるときには、被疑者の引渡しに協力しない場合があるとされます。これらの国には死刑がないために、死刑のある日本の刑事裁判を受けることを拒否させ得るというものです。その上で、討議の記録は関係当局による死刑を休刑しないとの保証によって、相手国が引渡しに応じ得るとしています。前回の質疑で、この保証とは地方検察庁の検事制が行うもので、死刑が休刑されないという通知を言うのだと説明がありました。法務省に伺 います。オーストラリアや英国の軍人軍属については、日本人であれば死刑を休刑しているような事件であっても、死刑を休刑しないという保証を行うのですか。
1:38:46
まず、死刑を休刑するかどうかという判断が前提になるわけでございますが、この死刑を休刑しないという通知につきましても、他国から被疑者の引渡しを受けるために必要な限りにおいて、様々な考慮をした上で、その死刑を休刑することがないというふうな措置をとることができる場合には、それが可能な場合にはその通知をするということでございまして、何かそのあえてその死刑を休刑しないという方向で、その意見を変えるというものではなくて、あくまで検察官がどういう意見を述べるかということを前提として、それがそういう意見を述べる、あるいは死刑を休刑しないということが措置できる場合にはその通知をするという、そういう趣旨でございます。そうするとやはりできない場合があり得るということですか。死刑に相当するような事件の場合には、引渡しを求めることができない、保証ができないので引渡しは求められない、こういうことになるんですか。
1:39:46
繰り返しですけれども、このような通知をするかどうかにつきましては、その犯罪の内容ですとか法定刑や裁判による要件の傾向と、そういった情報に照らして、その死刑の適用を求める場合に相当しない事案であるときには、その旨を示すということでございますので、それができるかどうかはその事案事案によるということでございます。
1:40:08
そうなんですよ。事案事案によるのが当然だと思うんですね。ところが死刑を休憩しないという保証ができるのだと、そういう討議の記録での記載となっています。ですから、今法務省がおっしゃったように、死刑を休憩し得るような事件の場合には、これはその保証ができませんから、やはり重大事件であればあるほど引渡しを求められないという事態が起こり得るということだと言えます。外務省に伺います。従来、オーストラリアや英国の軍隊が日本国内で訓練を行う際には、その都度両国間で工場書等を交換し、刑事裁判権もあらかじめ確認してきているということでありました。死刑の適用についてはどのように合意してきたんですか。
1:41:02
先ほどの御質問の件でございますけれども、御指摘のありましたとおり、これまでは個別の活動内容を踏まえまして、訪問部隊の刑事裁判権を含む所要の事項について、両国間で外交ルートを通じた工場書の交換等を通じて、あらかじめ確認するなどの方法で適切に対応してきております。また、一般国際法の考えを踏まえた、一般的な内容を確認するものでございまして、死刑が課され得る十分な可能性のある場合の具体的な対応について、今回のお出ししております、両協定にあるような具体的な内容は含めておりません。
1:41:56
これまでは確認をしてきてなかった。つまり、死刑に相当するような事件が起こったときにはどのように対応するのか。これは何ら合意せずに受入れ行ってきたということですか。
1:42:12
繰り返しになりますが、死刑が課され得る十分な可能性のある場合の具体的な対応について、今回の協定にあるような具体的な内容は含めてきておりません。その上で個々の対応につきましては、派遣国と受入国との間で、個別の事案に応じて協議を行って決定する、こういう形になっております。
1:42:38
その都度協議ということになろうかと思います。要するに、そういう曖昧な合意で受入れを進めてきたということなんでしょうか。死刑事件に相当する重大な事件は起こり得ないだろうと、鷹をくくってきたということですか。
1:42:59
しかしね、合意がなかったわけですよ。もし日本側が裁判権を行使するといった場合には、これは前回の質疑でもありましたが、オーストラリアは自由権規約第二選択規定書で、その管轄下にあるものに死刑が執行されないことを確保する義務を負っております。それを放棄させるということはできませんから、大変デリケートな問題があるんだと思うんです。ですから前回、従来の扱いについてお答えをいただけなかったのも、この死刑の問題が根底にあるのではないかと、私は思います。今回の両協定は、その狙いも内容も問題があり、承認はできません。同時に、死刑対象事件における協定の不平等さ、法務省からあったように、重大事件のほど引き渡しを求め得ないケースがあり得ることを浮き彫りにした、これは日本の死刑制度に問題があるということを浮き彫りにしていると思います。世界の108カ国で死刑は廃止されています。10年以上執行がないなど事実上の廃止を加えると、144カ国に上ります。死刑を存続執行している国は、日本や北朝鮮、イランなど55カ国、先進国では日本と米国だけです。その米国も、バイデン大統領が死刑廃止を公約とし、連邦レベルでの死刑が一時停止をされました。死刑の廃止に進むべきだと考えます。その点を指摘をしまして、私の質問を終わります。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、松川瑠衣君が委員を辞任され、その補欠として山本恵介君が占任されました。
1:44:44
沖縄の風の高田哲美です。明日、4月28日は死刑回復の日とされています。しかし、71年前の1952年4月28日、本土の死刑回復から切り離され、沖縄天海は米国統治とされました。沖縄ではこの日が屈辱の日、天海では痛恨の日と呼んでいます。これ、もともと沖縄戦がきっかけになっているということで、今般話題にいろいろなっていますけれども、やら覚書というのは、復帰の1年前にできたものじゃないんです。なかなかとこの屈辱の日からの歴史が入っている重要なものなんです。ですから、復帰したらすぐ何かに使 える、軍事的に使えるというのは大問題だということを指摘しておきます。そして、領土問題ですね、これだけ小柳に主張している人たちが、この国土の一部を沖縄ですね、これを差し出したというのは、屈辱を感じないんですか。主権回復したと喜ぶという姿を見てですね、沖縄県民はまた差別されたと、こういうふうに深く失望したわけです。1776年7月4日、アメリカの独立宣言が出されました。独立の理由の一部をご紹介します。立法府の同意を得ることなく、平時においてもこの地に常備軍を駐留させている、外国軍隊を文明統制から独立させ、かつ優位とするような措置を取ってきた、我々の間に大規模な軍隊を宿泳させる法律、見せかけばかりの州の方ですね、ステイトの住民に対して殺人を犯すようなことがあった場合でも、見せかけばかりの裁判によって彼らを処罰から免れさせる法律を作った、こういうことに言及しているわけです。要するに裁判権の放棄や形式的裁判で起訴をしないということを問題にしているのであって、それは独立戦争が起こるほどの重大な主権の問題であったとい うわけです。日本の地位協定における裁判権の扱いは、これ主権が実質的に回復していないんじゃないかと申し上げて質問に入りたいと思います。今回の協定は、濱田防衛大臣が先ほどもありました中国を含め、特定の国を念頭に置いたものではございませんと、答弁されていることはもう存じております。しかし今回の締結の意味は、やはり西側が結束して、駐路などと対峙するという大きな構図の中で考えるべきだと思います。対外的にもそのようなイメージで受け取られる協定だと思います。この点を踏まえ、本日も西側が結束して駐路と対峙するなどと、単純に物事を考えて大丈夫なのかという観点から質問いたします。2021年にオーカスが結成された際には、マレーシアとインドネシアが懸念を表明しました。今年3月、オーカス首脳会議において、オーストラリアの厳選配備計画の道筋が合意されました。この時にもマレーシアとインドネシアが声明を出しました。マレーシアの声明は、軍閣競争を引き起こしたり、地域の 平和と安全に影響を与えたりする可能性のある挑発を控えることを強調する、我が国の水域における厳選の運用に関して、東南アジア非核兵器地帯条約、東南アジア平和自由中立地帯構想を全面的に尊重し、遵守することを求めるものだったと承知しております。インドネシアも核に関して声明を出しています。マレーシアは海洋圏域に関し、中国と問題を抱えていますが、オーカスの枠組みによって、自国周辺で中国との緊張が高まったり、厳選がやってくるということに警戒をしております。中国の高圧的な海洋進出に苦しめられている東南アジア諸国は、民主主義陣営の軍事的プレゼンスを歓迎するなどと、安易に考えてはいけないということです。外務省にお尋ねします。日本がオーストラリアやイギリスと軍事面で協力関係を深めていくことが、アジアにおける緊張を高める東南アジアにおいて、ネガティブに受け止められることがあってはいけないと思います。この点はどのように把握しているのでしょうか。
1:49:29
ただいま御指摘のありました、まず2021年9月のオーカスの発表以降ですね、御指摘の国を含めた一部の戦争諸国から様々な反応が示されていることは承知をしております。その上でですね、このオーカスの三カ国につきましては、オーカスの取り組みがインド太平洋地域の平和と安定に貢献するものであること、そして通常兵器搭載型の原子力潜水艦能力に係る計画が、三カ国としての核不拡散上のコミットメントを実行するもので、引き続きIAEAと関連の協議を行うことを強調しておりまして、各国に対してこのような説明を繰り返し行ってきているものと理解しております。日本政府としましては、引き続きこのオーカス三カ国と関係各国との間で緊密に一層通が行われ、オーカスの取り組みに対する理解が一層深まっていくことが重要と考えております。その上で御指摘のありました日本とゴーシュー、英国との協力関 係、これについても各国の理解が得られていくこのように考えております。
1:50:55
オーカスですね、今般のこのイギリスとゴーシュー、そしてアメリカです。これが今枠組みとなっているわけですよね。それでこのオーカスができて、オーストラリアのこの領域内を厳選が通るということは、マネシア、インドネシアにとって受け入れがたいということに近いと思います。配付資料をご覧ください。東南アジア非核兵器地帯条約です。条約では、米国、英国、フランス、中国、ロシアの核兵器国5カ国に対して議定書が署名のために公開されています。5カ国のうち実際に署名した国はありません。しかし、オーカス首脳会議で厳選配付の密通が発表された後の先月下旬、中国外相がASEAN事務所長に対して東南アジア非核兵器地帯条約に喜んで署名する用意があると述べました。中国 のこのアプローチですが、ASEANの立場を想像してみますと、オーカスよりもASEANに寄り添った手法のように思います。このASEANの人たちは、オーカスよりも中国の方が地域の平和に貢献するというように見えたのかもしれないという見方もできるわけです。前にもお話ししましたが、願望と情勢分析は別です。こういったことを想像し、本当に大丈夫か、オーカスがかえってASEANを中国に近づけていないか、政府も国会も慎重に状況を見極める必要があるのではないでしょうか。外務省のお尋ねにしますけれども、中国の東南アジア非核兵器条約の署名に関する意思表明に対するASEANの反応について、何か情報ありますでしょうか。
1:52:50
お答えいたします。中国外交部の発表によりますと、先月に行われた慎吾外交部長と顔勤本ASEAN事務総長との会談におきまして、慎吾部長は、中国側は率先して東南ア ジア非核兵器地帯条約自費提唱力調印し、ASEANと団結ウインウインを提唱し、地域の安全安定を共に守りたいと考えている旨述べたと承知しております。これに対するASEAN諸国の反応につきましては、第三国間のやりとりでございまして、政府として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば、ルトのインドネシア外相は、今月上旬にASEANとして東南アジア非核兵器地帯条約議定書の署名に関し、核兵器国と交渉を開始するつもりである旨述べたと報じられているものと承知をしております。我が国としましては、東南アジア非核兵器地帯条約は、東南アジア地域における平和と安定及び国際的な核軍事務の進展に資するものであると考えておりまして、引き続き関連する動向を注視してまいりたいと考えております。
1:54:00
今の中には既に述べたことがありましたけれども、配付資料に外務省のウェブサイトからの引用です。これはASEANの努力、太枠で書いてある部分ですね。ASEANの安全保障の枠組みですけれども、ASEANプラス3、あるいは東アジア首脳会議、そして拡大ASEAN国防総会議、こういうものがいろいろあるわけです。数十年にわたって、日本、中国、米国を包摂する枠組みをつくろうと、ASEAN諸国は努力をされてきたということです。そんなときに、中国を睨んだ仕組みであるオーカスがつくられ、地域で緊張が高まることは、ASEANにとってはこれまでの努力を土足で踏みにじられるようなものなのかもしれません。まして中国やロシアと対峙するからこっちの味方につけという接し方は、あまりにも無神経、傲慢とするかもしれません。ASEANのこれまでの努力を理解し、尊重し、経緯をもって施設することが必要だと思います。そこで林大臣に伺いますけれども、オーカスの創設とその動きが、ASEANをオーカス公正国、あるいは西側から遠ざけたということはないでしょうか。
1:55:28
オーカスの取り組みは、インド太平洋の平和と安定に資するものであり、日本は一貫して指示をしてきており ます。その上で、合英米三カ国は、オーカスの取り組みが、この地域の平和と安定に貢献するものであるという旨を、各国に対して説明を繰り返し行ってきているものと理解をしております。繰り返しとなりますが、日本政府としては、引き続き、オーカス三カ国と関係各国との間で、緊密に諮詢が行われまして、オーカスの取り組みに対する理解が一層深まっていくことが重要と考えております。国際秩序の根幹が揺らぎ、地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中で、日本としては、同盟国、同志国間のネットワークを重層的に構築、拡大していくことが重要であると考えておりまして、オーカス三カ国やアセア諸国を含めて、関係国と引き続き、緊密に連携していきたいと考えております。
1:56:27
私が言いたいのは、やはりアジアを見てくださいということなんです。この三角のオーカスの問題ではなくてですね。東南アジアのオーストラリア、イギリスに対する目というのは、調べにくいんですけれども、これも資料にありますけれども、シンガポールの元外交次官、キショール・マブバニ氏の書いたものがありました。どういう人かということを検索しましたら、今年3月の朝日新聞に、シンガポール元国連大使で、01年と02年に国連安保理議長を務めたと紹介され、2021年4月の夢寄り新聞には、アジア屈指の論客として知られるシンガポール国立大名誉フェローと紹介されていました。この記事は、オーストラリアとニュージーランドだけじゃなく、アセアの日本を見る目にも当てはまるというような資産に富むものだと思います。日本語のものを読んでいきたいんですけれども、この1ページ目、オーストラリアとニュージーランドは、アジアにおける孤独な欧米の前哨基地として立ち往生することになるだろうと、困難な知性学的課題に対する感情的に快適な解決策を見つけることは致命的です。これがオーカスの根本的な問題です。過去に欠けるのはいつも間違いです。未来に欠ける方が良い。こう書いてますね。2ページ目、オーストラリアはインド、インドネシア及び他のアセア近隣諸国と緊密な関係を築く必要があります。そしてこれがオーカスの決定を非常に危険なものにしている理由です。オーストラリアは近隣諸国とよりも、近隣諸国とより緊密に協力することによってセキュリテ ィの強化に取り組むつもりはないという合図を送りました。遠くの方とやると。近隣のアジアではないと。この後に書かれているインドネシアの姿勢の解説も示唆にとみます。オーカスに対するインドネシアの不安は相当に強いものでそうです。象徴的に言えばオーストラリアはキューバのようになる可能性があります。支配的な地域大国の意思に屈することを拒否しますが、ほとんどの近隣諸国から政治的に孤立している激しく独立した国とあります。キューバのようになるというのは非常に印象的な表現だと思います。ちなみに日本、中国、もう一つ言えばロシアの隣国ですから、中国は中国より遠いオーストラリアよりも、はるかに困難な状況に日本が陥らないかということを見るこの著者はそういうふうな視点を持つかもしれません。アセアン諸国は米国と中国の両方との良好な関係を維持するよう慎重に努力した間に入っているわけです。しかしアセアン諸国が取ったアプローチは彼らが北京に頭を下げる、後頭する運命にあるという意味ではありません。例えばこの南シナ海の行動規範の草案を堅持しています。同時に中国との経済関係を強化し、互経関係の発展に努めていますとあります。自分たちの努力と知恵に誇りを持っています。この部分は、この著者個人ではなく、アセアンの外交当局者のかなりの方が持っている自負心じゃないかという気がします。この方々の目には、アメリカあるいは欧米と一体化し、中国と対峙しようとする日本はどう映っているのでしょうか。オーストラリア政府は日本と緊密になることを祝っていますが、アセアンは経済希望で日本に追いつきつつあり、2030年には追い抜く。これからはアメリカの正規ではなくアジアの正規だと、オーカスは未来ではなく過去に向かう歩みだということですとも言っています。自分たちの時代が来たという自信にあふれているように思います。廃止大臣に伺いますけれども、アジア諸国が自信を深めている中で、日本が今回の協定の両相手国を含む欧米との連携を深め、中国などと対峙する姿勢を深めていることが、アジアにおいて時代遅れと受け止められてはいないでしょうか。また、アセアンの努力、自負、自信などは文献を読んだ上でも私の考えですが、こういった点について大臣はこれまでアセアンの用心と、そしてこの裸感覚でどのように受け止めているでしょうか。
2:01:08
国際社会が歴史的な転換点を迎える中で、我が国といたしましては、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に向けて、同志国との連携を強化してきております。これはインド太平洋地域の平和端的にするものと考えておりまして、こうした連携については、アセアン諸国からも前向きな反応が示されておるところでございます。フィリピンでございますが、この自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、日本とフィリピンは、安全保障、防衛を含む幅広い分野で二国間協力を強化するとともに、日米、フィリピンを含む多国間協力を促進してきております。私も今年2月の首脳会談に同席をいたしましたけれども、この両首脳は日米、フィリピンの協力強化に向けた検討を進めていくということで一致をしたところでございます。また今年1月ですが、プラクソコン、カンボジア副首相兼外務国際協力大臣と会談した際も、同副首相から同主国との連携の強化などを定めた、我が国の新たな国家安全保障戦略に対する支持が示されるとともに、我が国との安全保障協力を強化していくことへの希望というものが示されたところでございます。
2:02:35
フィリピンへの言及がありましたけれども、前回のお答弁でしたでしょうか、次に考えている同主国のこのような形の協定というのは、フランスとフィリピンを考えているということがありました。そのフィリピンですけれども、11日にワシントンでアメリカとフィリピンの外務防衛担当閣僚会議、通称2+2が開かれました。これに関する日本の全国紙の13日の長官は、米とフィリピン、タイ、中で同盟強化、7年ぶり2+2、あるいは、米、日、タイ、中抑止へ協力強化、台湾友人備え2+2合意などと、リベラル経緯と言われるものも保守経緯と言われるものもほとんど変わりはありません。しかし海外を見ると、実は違った情報もたくさんあります。配付資料4は、2+2より前の4月10日のブルーンバーグです。フィリピンは、米国の軍事施設が攻撃目的で使用されることを許可しないという見出しで本文を読みますと、フィリピン防衛のためにしか使わせないと大統領が発言したようです。9日から11日の日本の全国紙を確認してみましたが、この発言に触れたものは発見できませんでした。先ほどの13日の新聞でも、フィリピンのこの方針に触れていたものは朝日新聞だけ、あるいは他の機関を調べても、次に述べる18日の東京新聞が触れているだけです。それによりますと、15日はフィリピンの国家安全保障会議が対応問題に干渉する意図はないと説明しています。東京新聞以外の全国紙ではこの内容を報じたものは発見できませんでした。日本の新聞の実を見て、フィリピンは台湾海峡有事で一緒に戦略に立つ、少なくとも米軍の主要を認めるのだと思った方は多いでしょう。しかし米国紙のブルンバグを見るだけで、そんな単純な話でないことがわかります。外務省に伺いますけれども、台湾有事に米国が介入したとします。この 場合米軍がフィリピンを拠点として中国を攻撃することが、フィリピンとの関係で可能ですかということをお伺いしたいと思います。
2:05:04
本年2月に米国国防省、そしてフィリピンの国防省は、米日防衛協力強化協定に基づいて、米軍が使用可能なフィリピン国内の拠点を4カ所追加した旨発表したと承知しております。こうした取組を通じて米国とフィリピンの協力関係が強化されること、このこと自体は地域の平和と安定の維持、強化に資するものだと考えております。その上で今ご質問のありました台湾有事、これ過程の状況でございますので、この点についてお答えすることは差し控えたいと思います。
2:05:43
今ありましたけれども、私がずっと言っているのは、日本は孤立していませんかと、大丈夫ですかという声を少し考えてみたらどうかと。これは保守系の方々もいろいろ指摘をしているわけです。やはり日本の将来を憂いている方々というふうに、私はそういう方々を尊敬しているわけですけれども、委員の皆さんに、とりわけ与党の三谷さんにはわかってもらいたいんですけれども、皆さんのような戦略を取りたいと考えるとしても、海外の別の視点というものも入れていただきたいなと思います。今回私は中国によれと言っているわけじゃなくて、これは間に立ってアジア諸国を見てバランスをとって考えていただきたいということです。やはりこれが、オーストラリアとイギリスとの軍事的協力関係を深めることがどうしても必要だと、単純に考えるのに賛成するのであれば、これは後々我が国を危うくする行為だと申し上げて質問を終わりたいと思います。
2:06:51
他に御発言もないようですから、4案件に対する質疑は終局したものと認めます。これより4案件について討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。
2:07:06
日本共産党を代表し、日豪・日英部隊間円滑化協定の承認を求めるの件、及び両協定実施法案4案に反対の討論を行います。両協定は日米同盟を中心に自衛隊の海外活動と外国軍との共同の軍事活動を一層強化しようとする措置であり、憲法9条に明確に反します。岸田政権が閣議決定した国家防衛戦略は、日米同盟の抑止力対処力の強化にとどまらず、同志国等との連携の強化を明記しました。同志国等とは、米国の同盟国パートナー国を指すことは明らかであり、それらの国々との軍事的協力の強化を図ろうとするのは、インド太平洋地域において、同盟パートナー関係のネットワーク化と能力強化を進める米国の戦略に従ったものに他なりません。日豪2+2では、将来自衛隊のF-35をオーストラリアにローテーション配備する計画まで合意しました。日本を守るどころか、地域の緊張関係を高めかねず、法的根拠も曖昧です。なし崩し に軍事的一体化を進めることは許されません。両協定は、派遣国の軍隊の構成員が公務中に罪を犯した場合の第一次裁判権を派遣国側に与えています。外務省は両協定について、公務中かどうかは具体的な事案に応じて判断されると答弁しました。日米地域協定の下では、米側が公務証明書を発行した場合、日本側はその反証をしなければならず、反証をしても最終的には合同委員会の協議次第という不当な運用がまかり通っています。日豪日英館でも同様の事態を招きかねません。外国軍隊の活動のために重要な国家主権である刑事裁判権を放棄することは許されません。また日本で死刑が休刑される可能性がある重大な犯罪の場合、派遣国であるオーストラリア及び英国側は、日本側に被疑者の身柄を引き渡す義務を負いません。日本が死刑制度を存続させ執行を続けていること自体が深刻な問題ですが、その結果として重大な犯罪ほど日本側の裁判権が失われるという不平等な内容であり認められません。さらに両協定が、締約国間の協議機関として合同委員会を設置し、協議を行うだけでなく取決めを行うことができるとしていることも感化できません。