1:05
ただいまから国土交通委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日まで に、青島健太君が委員を辞任され、その補欠として串田誠一君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。会場運送法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、国土交通省会議局長高橋一郎君、他5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。会場運送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の出資説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
1:58
自由民主党の山本幸子です。本日はよろしくお願いいたします。この4月23日、シレトコ観光船事故から1年が経ちました。斉藤大臣の置かれました現地での追悼式に参列をされました。犠牲になられた皆様に心から哀悼の意を捧げますとともに、このような事故が絶対に起きることのないよう、私たちは全力を尽くさなければならないと、改めて強く思いをしております。今回の法改正は人命を何よりも重視して、安全管理体制を強化するということが最も重要な趣旨だと思いますが、大臣の決意をまずお聞かせください。
2:40
4月23日でシレトコ遊覧船事故の発生から1年となりました。今日、これから御審議をお願いするにあたり、その始まりにあたり、私からも改めまして、お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、ご家族の方にお悔やみを申し上げます。また、今回の事故に遭遇された方々とそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。委員御指摘のとおり、海上運送事業において、人命を第一とし、安全を確保することは大前提です。このような認識の下、シレトコ遊覧船事故対策検討委員会においては、事業許可の更新性の創設や安全統括管理者、運航管理者への試験制度の導入などの安全管理体制の強化をはじめとする旅客船の総 合的な安全安心対策が取りまとめられました。これらの対策については、実施可能なものから速やかに実行に移していますが、今般の改正法案は、その実施に当たって法律改正が必要な事項を阻止するものでございます。港区交通大臣として、人命を第一に、改正法案の内容を含む対策を責任を持って着実に実行し、旅客船の安全安心対策に万全を期してまいりたいと決意しております。
4:10
今、大臣からは、安全統括管理者、運航管理者の資格性ということをお話をいただきました。こうした責任者は、事業を行う当該回帰の状況や気象も熟知していなければなりません。また、救助体制や自己処理体制の明確化、これもきっちり明文化されていることが必要であります。今回の事故は、まずは事業者の安全への意識の欠如、これが最も大きな問題点の一つでありました。中小企業の事業者の場合においては、事業者が安全統括管理者として登録している場合が多いわけですが、こうした事業責任者に対する安全管理体制の強化、これはどのようにされるのか、政府参考に伺います。
5:02
お答え申し上げます。事業者の安全管理体制の強化につきましては、事業規模や人員体制を問わず、経営トップ、安全統括管理者、運行管理者、並びに船長がそれぞれに求められる役割を果たしていくことが重要と考えてございます。まず、経営者につきましては、新規参入時や経営者の変更時等のヒアリング、運用安全マネジメントの評価を通じて安全意識の底上げを図ることとしてございます。次に、ご指摘の安全統括管理者、並びに運行管理者につきましては、今般の法改正により試験制度を創設し、管理者に必要な知識として、海上運送法等の関係法令はもちろん、出港判断や万一の場合の自己処理体制等の実務的な事項に関する知識を身につけていることを担保することとしてございます。また、海上運送法に基づき事業者が定める安全管理規定におきまして、現地の気象解消情報の収集や自己時の対応など、両管理者の職務を規定してございまして、 当該職務を適切に実施していない場合には、厳格に処分指導を実施してまいります。また、選員につきましては、海域の特性等に関する専員への教育訓練の実施を選博所有者に対し義務付けますとともに、安全統括管理者に対しましても、船長として乗船しようとする者について、承認教育訓練の修了等の確認を義務付けることとしてございます。また、当該教育訓練は、ご指摘のように、中小事業者であっても船長等の資質向上に取り組めますよう、具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例等をまとめてガイドラインを策定することと予定してございます。これら一連の取り組みを通じて、事業者の安全管理体制の強化を図ってまいる所存でございます。
6:44
教育訓練は、事業者の責任で行うということで、ぜひ内容をお手盛りにならないように、実施内容や頻度、また、地元の教育会との取り組みを促したりと、専門家からのアドバイスを受けられるようにするなど、内容の充実にも今後取り組んでいただきたいと思います。さて、次の質問に入ります。平成28年、カルウェザーのスキーバス事故がありました。この時に、高速バスツアーでは、利用者に対する安全情報の見える化が進みました。今は旅行パックよりも、自分で検索して利用するサービスを探す人が圧倒的に多いわけでして、旅客船も例外ではありません。船も人の命を預かる業務である以上、このように一般利用者向けに同様の情報公開が必要だと思いますが、国交省の見解を伺います。
7:45
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、利用者に対する安全情報の提供の拡充を進めてまいります。まず、国による安全情報の提供につきましては、安全関連法令違反に対する行政指導を公表対象に追加しますとともに、公表期間を従来の2年から5年に延長いたしました。また、事業者による安全情報の提供につきましては、提供すべき安全情報の内容提供方法をまとめた指針を策定公表しました。さらに、利用者が旅客船事業者の安全性向上の取組を勘弁に確認できますよう、事業者の安全性の評価認定を行い、有料事業者にはマークを付与するとの制度を創設することとしてございます。利用者の皆様に安心して乗船していただきますよう、今般の法改正をはじめ、様々な対策をしっかりと講じ、安全情報の見える化を進めてまいりたいと存じております。ぜひ、わかりやすくアクセスしやすい情報公開をお願いいたします。次に、船員の支出向上についてであります。旅客を乗せるなど、事業として旅客輸送を行う小型船舶を扱う場合には、特定小型船舶操縦士の免許が必要です。これは、まず、小型船舶操縦士の免許を取った人が、小型旅客安全講習を受講することが要件になっています。現行は、この講習は最初の1回だけ受ければいい。ただ、一方で、小型船舶操縦士免許の講習は5年に1回ですが、このときは、車の免許のときと同じように一般的な講習はあります。ただ、それは特定の保持者用のものではありません。つまり、遊覧船など旅客事業として、特定小型船舶操縦士の免許を持っている人に対しては、一旦、特定と免許証に印刷されれば、何十年経とうが、特別な安全講習を 受講する必要はないわけです。そして、今申し上げたのは、平成15年以降のものです。平成15年に免許の制度が改正になりました。それ以前は、どうだったかと言いますと、小型船舶操縦士免許を取得すれば、自動的に特定というものももらえたということで、旅客を扱えることができたわけです。つまり、平成15年よりも前に免許を取得した人は、そもそも安全講習を1回も受けていない。しかし、今現場では平成15年以前に免許を取得した人も結構多いのではないかと思うのです。今、平成元年から15年までの15年間で、1級から4級までの小型船舶操縦免許取得者は、合計260万人。そして、15年から令和4年までの20年間では、小型免許取得者は123万人です。この123万人のうち、特定免許を持っている人は4万5千人。もちろん、平成15年までの方が全て特定を持っているとはいえ、旅客船に携わっているわけでは全くありませんけれども、これだけの人数がある以上、旅客船従事者も同じように、度数と比例しているのではないかと思います。ちなみに、遊業船の場合には、5年に1回必ず業務主任者講習を受講しなければいけません。遊覧船の場合も、旅客船の場合も、人の命を預かる以上は定期的な安全意識を啓発し、また実技の伴った講習も必要であると考えますが、国交省の見解を伺います。
11:31
お答え申します。大きく2点ご指摘を頂戴しました。まず、現行制度では、特定操縦免許の取得要件として講習の受講を義務付けでございますが、今回の改正法案では、当該免許取得に当たりまして、安全運航に必要な知識と技能を身につけていただくべく、講習内容を拡充するとともに、新たに修了試験制度を創設することとしてございます。具体的には、これまでの講習には含まれてございませんでした事故の発生を未然に防ぐ観点から、新たに気象解消情報に基づく出港判断に関するケーススタディや設備点検など、発行前の準備に関する実習等を取り入れますとともに、修了試験を創設することにいたします。また、特定操縦免許の更新の際に、最新の開示関係法令や重大事故事例等、小型旅客船の船長業務を行う上で重要な最新情報についてアップデートを図り、更なる安全啓発を図ってまいります。また、このような特定操縦免許制度の厳格化に加えまして、日本全国の個々の海域の 特性に習熟するための初任教育訓練の実施を事業者に義務付けますとともに、事業者における訓練が適切に実施されていることを、国による関係で定期的に確認することで、船長の質の確保を図ってまいります。また、ご指摘の平成15年以前の小型操縦免許受入者も含めました既存の特定操縦免許受入者につきまして、今般の拡充部分に相当する科目を内容とする移行講習の受講と修了試験を義務付けることと存じております。
13:08
ほとんどの陸舶航空を扱っていらっしゃる皆様は、しっかり安全確認されていらっしゃるわけなんですけれども、こういった事故が起きた場合には、私たちも一回足元を見直す必要はあるかと思います。最後に、JCI、日本小型船舶機構の検査について質問いたします。今回の法改正では、事業者や船員への支出向上強化、つまりソフト対策の徹底を盛り込まれます。そうであるならば、もう一方のハードである船の船舶の点検体制の強化も両輪として考えるべきであると考えております。そして、点検する検査員の質の向上に向けた取組も必要ではないでしょうか。今、JCIの職員は全国で130人強。このような体制で、果たしてしっかりした検査ができるのか。また、民間の技術やノウハウを取り入れることも一つの方策かもしれません。JCIは、今までの検査内容や検査の熟度を根本的に見直し、専門的な検知からの精密な検査が必要なのではないかと思います。果たして現在のJCIで、自力でそうした検査が可能なのか。検査員の質の向上も含めて、国交省の見解を伺います。
14:30
お答え申し上げます。日本小型船舶検査機構は、昭和48年の船舶安全法の改正により設立されて以来、約50年にわたり、国に代わって小型船舶の検査を専門的に実施してきた組織でございまして、長年蓄積した知見も有してございますが、委員御指摘のとおり、船舶検査の実効性向上のため、検査業務のさらなる改善に徹底して取り組む必要がございます。このため、国土交通省としましては、自己対策検討委員会における検討を踏まえまして、機構の検査方法について合理 的な理由なく、国と異なる方法で行われていたものを総点検で洗い出しまして、全て変更または廃止し、強化を図るとともに、機構の実施する船舶検査の現場を国が確認するなど、機構の監督許可を図っております。また、機構は、本年2月20日に、検査員の新規採用等によります検査体制の強化、ITの活用によります業務の効率化、研修の充実強化によります検査員の質の向上、業務改善室の設置による内部感染対策の強化等を内容とする業務改善計画を策定し、体制の見直し強化に向けた取組を進めてございます。さらに、機構におきましては、例えば、電気水深線の検査方法を検討するに当たりまして、リチウムイオン電池の開発利用を行っているメーカーの協力を得るなど、ご指摘のように、民間の技術の活用に取り組んでございます。機構の業務改善計画が着手に実施され、検査業務の徹底した改善が図られますよう、引き続き、必要な指導・監督を行ってまいる所存でございます。今回は、検査についての様々な指摘もあったかと思います。しっかり厳しい状況ではありますけれども、人の命がかかっておりますので、徹底的な見直しをいただきたいと思います。最後に、今回の質問にあたりまして、様々な海に関係する方のお話を聞きました。日本は海洋国家と言っている割には、今、社会的に海に関する知識や教育が足りないのではないかというご指摘をいただきました。私たちも、船や海に関する事項については、もっと関心を持ち、社会的広がりを促していきたいと思っております。それと同時に、これ以上、絶対事故が起きないような体制を整えていくことが私たちの責務であるということを、最後に皆さんと確認させていただきまして、質問を終わります。どうもありがとうございました。立憲民主社民の尾木誠でございます。シレトゴ・ユーラン船事故で亡くなられた皆さん、そしてご家族の皆さんに、私からも心からお悔やみを申し上げたいと思いますし、事故に遭われた皆さんのご家族の皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。今回の事故に限らず、先ほどカリザンのバスの事故のお話がございました。痛ましい事故を受けて既存の制度やルールを見直しをしていく。不具合不具合について再認識再確認をし、規制を強化する。あるいは新たな規制を設ける。その事故の対応というのは大変重要だというふうに思っていますけれども、一方で本当に事故にしかわからなかったことなのか。事前に防ぐことができなかったのか。そのようにも思います。おそらく皆さん方も同じような思いでこの事故を捉えられているというふうに思いますが、そのじくじたる思いを持ってしっかりと実効性ある対策となるために議論をさせていただきたいというふうに思います。さて、対策検討委員会における安心安全対策提言では58項目、66の講ずべき措置が掲げられています。事故を踏まえて安全のためになすべきことを検討した上で、これだけの数になった、66項目があったということだと思うんですけれども、逆に言うと、これまで66にも及ぶ項目について、安全対策が十分に確認されていなかった、その可能性があるということでもあると思うんです。これまでの安全対策、あるいは検査・監査が事業者、あるいは先ほどもお話がありましたJCIがきちんとやってくれる、あるいはやってくれているという担保のない期待を前提としていたとしたら、それでは事故が防げなかったわけですから、やっぱり期待だけでは不十分だったという反省の上に立って施策を講じていく取組を進めていくことが重要ではないかというふうに思います。その上、安全対策の強化により、事業者に新たな負担が生じることになる。多くの事業者の方は、中傷・霊災というふうにも言われています。この間、コロナ禍や燃油価格の高騰などで、経営的にも厳しい状況にあった。新たな負担により、体力がなくなる事業者の方については、配慰をせざるを得ない状況も想定をされるのではないかというふうに思っています。衆議院の質疑の中では、安全に責任を持てない不的格な事業者には退出をしてもらうというような趣旨のご答弁もあったところでございますけれども、新たに生じる負担に対する補助、または経営に対する助成など、私は検討が必要だと思いますけれども、その点についてご見解をお伺いしたいと思います。
19:55
今回の安全対策の強化にあたりましては、中小事業者においても円滑に実施できるよう、改良型救命衣方、業務用無線設備、非常用一等発信装置などの購入について、予算面で手厚い補助を講じております。補助率最大3分の2ということでございます。また、今般の改正法案の策定にあたりましては、中小事業者の意見も幅広く伺った上で、小規模事業者については、その運行形態を踏まえた運行管理体制を求めること、事業者への制度の周知期間や、事業者が新制度に適合するための準備期間などを考慮し、施工日や経過措置を定めていることなど、中小事業者も適切に対応できるように配慮をして、今回の改正案を作った次第でございます。
20:52
ありがとうございます。それでは、具体的なところを少しだけお聞きをしたいと思います。提言の中では、船舶の安全基準の強化の中で、水密性の確保というものが謳われている。この点についてお尋ねをしたいと思うんですが、水密性の隔壁の設置が厳ずけられている。既存の船や5トン未満の船舶については、その工事が困難なことから、浸水警報装置と排水設備の設置が求められている。この装置について、作動点検、故障の有無など、その確認は事業者が自ら行うことになると思っている。やはり、先ほどもお話ししましたように、事業者自らが行う点検ということでいくと、十分な点検がなされるかどうかということが不安として残るのではないかと思っています。その意味では、この点検のあり方について、お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。さらに、浸水警報装置、それから排水設備を新たに設置する事業者負担の関係について、ここについても何か補助、予算措置の検討がなされていないのかということについて、併せてお尋ねをしたいと思います。
22:02
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、隔壁の水密化について検討いたしました際、新たな水密隔壁の設置が困難な既存線や5トン未満の小型線に対しましては、御指摘のとおり、浸水警報装置、並びに排水設備の設置等を求めることとしてございます。こうした浸水警報装置や排水設備等を含みます船体、機関、設備等につきまして、事業者においては安全管理規定に基づき船長が原則として、毎日1回以上の点検を実施することとなってございます。国土交通省といたしましては、実行すべき点検内容を安全管理規定において明確化し、その点検の確実な実施を求めますとともに、国土交通省による監査におきまして、事業者による点検の未実施が確認された場合には厳格に照聞指導を実施してまいりたいと考えてございます。また、御指摘の第2点でございますが、御指摘の浸水警報装置や排水設備の設置等につきましては、支援策の要否を含め、その制度の具体化に向けまして、さらに詳細を検討してまいります。こうした取組を通じまして、事業者の安全性向上のための取組をしっかりと進してまいりたいと存じております。ぜひよろしくお願いを したいと思います。次に対策の実効性確保として、必要な体制の整備という項目がございます。国の監査能力の向上、そして監査体制の強化が必要不可欠というふうにされているところでございます。体制の整備につきましては、関係者と十分な理解を得つつ、それぞれ必要な措置を講ずるというふうになっているところでございますけど、財政当局との協議とかですね、難しい側面もあるのではないかなというふうに思うんです。現状は全国で約180人の体制でございますけども、今後どのような体制整備をされようとしているのか、この間の体制整備に向けた取組状況、そして今後の実効性確保に向けた取組の方向性についてお尋ねをしたいと思います。
24:09
監査・検査を行いながら事故を防げなかったことについては、大変重く受け止めております。国の監査体制の整備につきましては、令和5年度に運行労務管理官を増員して、必要な人員の確保に努めております。先ほど180名ということでございましたけれども、これを27名増員いたしまして、181か ら208名に増員をいたします。さらに、監査の実効性確保につきましては、運行労務管理官の意識改革や能力向上に取り組んでいるところであり、具体的には、まず、昨年6月と本年1月に開示局幹部が現場に足を運び、地方運輸局の現場職員に対し、人命最優先、安全第一で厳格に監査を行うよう、意識改革の徹底に取り組んでおります。さらに、自動車の監査部門との人事交流を行うとともに、他の運送事業の監査の知見を活用するなど、運行労務管理官の能力を向上させるための取り組みを進めているところでございます。これに加えて、通報窓口に寄せられる情報も活用しつつ、抜き打ちやリモートでの監査を行うなど、効果的かつ効率的な監査を実施してまいりたいと決意しております。
25:30
ありがとうございました。大切整備、大変ご苦労されていると思いますが、加えて様々な方向性についてもお示しをいただきました。ぜひ、ご回答いただいた、ご答弁いただいたように、厳格な監査の実施に向けて、引き続きの努力を求めたいと思います。次に、司令局の事故後に緊急安全点検を国土 交通省が行われた。昨年の7月にその結果が公表され、790の事業者のうち160人の事業者で不備があったというふうに報告を受けています。その内容は、運行管理者が船舶の運行中にいなかった、あるいは運行記録等の記載が不備であったなどなどとなっておりますが、これらをなくすためには、これまでも県であるいはご答弁の中にもありました、支出の向上ということが求められるのではないかというふうに思っています。そこで本法では義務化をされる初任教育訓練というものがある。この初任教育訓練についてですけれども、その海域の特性を実証しているベテラン船長による訓練として、事業者が自ら行うというふうになっています。そのベテラン船長がいないときは、当該海域で運行するほかの事業者のベテラン船長を招くなどして、教育訓練内容等についてのガイドラインも策定をしている。このような予定であるというふうにお聞きをしています。この支出向上につながる初任教育訓練というのは大変重要だというふうに思うわけですけれども、申し上げましたような、この訓練というものがしっかり適切に行われる。そのための確認が必要だというふうにも思います。その点について、どのようなことを今想定をされているのか、検討されているのか、 お聞かせいただければと思います。
27:14
お答え申し上げます。初任教育訓練の実施のあり方につきましては、まさに委員御指摘のことを想定してございます。それに加えまして、当該訓練の終了前に、社内のベテラン船長等による効果測定を実施することなども想定してございます。また、これに加えまして、初任教育訓練を実施しました事業者に対して、教育訓練の実施記録の作成と保存を義務付けますとともに、運航労務管理官による監査を通じ、今後、省令や告示で定めます教育訓練の具体的な項目や内容に即して、初任教育訓練が適切に実施されているか否かの確認を行いますことにより、初任教育訓練の確実な実施を担保することを予定してございます。これらの対応を講じますことにより、あらゆる事業者が初任教育訓練を適切に実施できるよう、しっかりと対応してまいります。
28:08
はい、ありがとうございました。ガイドラインの策定、ぜひしっかりしたものをお作りいただくことをお願いしておきたいと思います。次に、安全統括管理者及び運航管理者に対して、試験制度を創設する、25年度から実施するというふうになっています。そして、その試験期間につきましては、1つだけを指定するというようなことになっているところでございます。衆議院の質疑の中では、一定の要件に適合する民間機関を指定するというふうにご答弁をなさっています。ただ、この資格試験というのは、試験内容、あるいは合意判定を統一的に、あるいは一元的に、実施をして管理をしていく必要がある。その公平性を担保するという必要性が高い。そういう意味合いもあって、1つだというふうにおっしゃってあるんだろうというふうに思いますけども、私は、国が行うということが一番いいんではないかというふうにも思うんですね。ですから、国が行うことについて、ご検討はなされなかったのかということについて、まずお聞きをしたいというふうに思います。その上で、法案では指定基準というものが示されてはいますけども、なかなかこれ具体的にまだなってないように、私には受け止められました。現時点で、どのような基準をお考えなのか、この2点についてお答えをいただきたいと思います。
29:32
お答えを申し上げます。当該事務は本来国が行うべきではないかとのご指摘だと配置をいたしました。国が直接試験当事務を実施いたす場合には、事務料が大量に増加する一方で、国家予算でございますので、必要な組織、人員や予算を確保することが困難であることから、民間機関を指定試験機関として指定し、当該指定試験機関に試験を実施させることを想定してございます。指定試験機関については、安全統括管理者並びに運航管理者の業務遂行に必要な海事法令や船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございますが、指定試験機関の指定の基準については、本法律案で規定してございますほか、国土交通省令において定めることとしてございます。現段階では、例えば特定のものを差別的に取り扱うものでない、あるいは試験を受ける者との取引関係やその他の利害関係の影響を受けないことといった内容を含めます規定を設けることを想定してございますが、いずれにしましてもその基準は公表されます。指定の際は民間機関から申請がなされ、この基準に基づいて指定を行うこととなると存じてございます。
30:54
ありがとうございました。必要な予算や人員を確保することができないので、国ではなかなか難しいというようなご回答だったというふうに思いますけれども、これからの制度でございますので、運用の状況等をしっかりチェックをしていただく必要があるというふうに思いますが、やっぱりそれでも必要であれば、僕は予算も人員も確保すべきだというふうにも思いますし、また民間でなかなかこれを受けてくれると難しいじゃないかと思うんですね、探すのに。そのようなご苦労もあるというふうに思います。ぜひ改めてしっかりした保護の施行についてお願いをしておきたいというふうに思います。一つ懸念があるのは、申し上げましたような指定試験機関の指定であるとか、さらには安全統括管理者講習機関、それから運行管理者講習機関、先方の改正の中では特定性操縦免許講習機関、大臣による認可登録を受けることになるわけですよね。国土交通省による拠認可の権限が強くなるというふうに受け止めています。指定を受ける試験機関あるいは講習機関については、国土交通省の雨下りになるんじゃないかというようなことについても、ご懸念になる国民の皆さんもいらっしゃるんではないかというふうにも思っているんです。とりわけ、昨今、空港施設への人事会議についての対応が十分ではないという批判もある中で、国民から新たな不信を招くことがないような対応が強く求められているというふうに思います。この点について大臣としてのご見解があれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。指定試験機関及び登録講習機関として民間機関を活用するにあたりましては、民間機関から申請がなされ、法令で定める客観的な基準に基づきまして、指定及び登録を行うこととなります。指定試験機関の指定、並びに登録講習機関の登録にあたりましては、公正かつ透明なプロセスが厳に確保されるよう努めてまいりたいと思います。また、OBの天下り先の温床になるのではないかというご指摘がございましたが、国家公務員の再就職につきましては、第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視がなされているところでございます。国土交通省においては、先日、OBから働きかけを受けた場合の届出義務など、再就職規制全般について、地方市分部局を含む全ての国土交通省職員に周知をしたところでございまして、引き続き、再就職等規制の遵守の徹底を図ってまいりたいと決意しております。
33:43
はい、ありがとうございました。国交省というのは、やっぱり所掌が多いところですよね。関連する団体、企業も多い、そして国民の皆さんの暮らしに直結をするところでもございます。そういう意味では、一旦そこで生まれた不信、信頼を損ねてしまうと、その不信は、一箇所であってもやっぱり他方面に及ぶ、ということは十分に頭に入れておく必要があるというふうに思いますし、一旦生まれた不信について払拭をするためには、相当の時間と努力が必要になってくるというふうにも思います。ぜひ厳しくご対応いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。さらに指定民間機関につきましても、先ほど来お話ありましたように、公的機関並みの厳しい機関を行う、講習を行う、そのことでその機関に対する信頼も醸成をされるというふうに思いますので、その点についても併せて重ねたとなりますが、お願いをしておきたいというふうに思います。最後の質問になります。 法案の第10条の7、第2項についてでございます。この条文の中では、運行管理者が職務中に、先発に乗り込むことを禁じている。ただ、同条文のたざしかけの中で、事業者の規模が著しく小さい場合は、陸上要員を配置をすることで例外が認められるというふうになっています。対策検討委員会が行った意見募集の中では、190の意見が寄せられたというふうにお伺いをしておりますけれども、その中では、例えば離島航路では、経営者、船長及び運行管理者を1人でやっています。兼務をしています。生活航路を 維持するためには、それでもやっていかないとダメなんだというような厳しい実態等についても、意見として寄せられたというふうにお聞きをしているところでございます。国土交通省は、一定の要件の下、運行管理者と船長の兼務の禁止が不相当な負担を課すことになると認められる場合であって、同等の輸送の安全の確保が可能と認められる場合に限っては、兼務の禁止の例外を認めるというふうに想定をしているそう。そのようなご回答もいただいているところでございますけれども、具体的な中身は先ほどと同じように、今回、省令に書き込まれていくことになるんだろうというふうに思うんですけれども、この省令の中で示す一定の要件というものについて、現時点ではどのような内容を想定をされているのか、あるいはどのような事業者が例外の対象になるというふうに予定をされているのか、厳しい経営の中でそのことを心配をしている中小の皆さん、たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ明らかにしていただければと思います。
36:27
お答え申し上げます。ご指摘の改正後の改善の想法10条7第2項におきましては、事業者は運行管理者がその職務を行っている間は、当該運行管理者を先駆に乗り込ませてはならない旨を規定してございますが、一方で、道交正し書におきましては、その例外として、事業の規模が著しく小さい場合、その他の国土交通省で定める場合であって、当該一般旅客提供路事業者が国土交通省でててめるところにより、当該運行管理者と常時連絡を取ることができる事業者であって、先駆に乗り込んでいないものを配置しているときは、この限りでないものを規定してございます。このうち、事業の規模が著しく小さい場合、その他の国土交通省でてめる場合につきましては、具体的には、同時に運行している先駆が常時一席で、かつ当該先駆の総統数が20等未満、かつ旅客定員が13人未満の小規模事業者を想定してございます。また、国土交通省令で定めるところにより、当該運行管理者と常時連絡を取ることができる従業者であって、先駆に乗り込んでいないものを配置につきましては、先駆に乗り込んだ運行管理者と常時連絡を取ることができかつ、先駆の運行管理に関する補助的業務を行うことができる一定の知識及び能力を有するものを、陸上の事務所に配置しているときを想定してございます。これは、同時に運行している先駆が他になく、また先駆が小さいことから、運行管理の業務量は限定的であり、こうした運行形態の事業者におきましては、一定の知識と能力を有する者が陸上において補助的業務を行うことで、安全管理体制を確保することが可能であると考えられることによるものでございます。いずれの事項につきましても、今後、省令で具体的な基準を明確に定めてまいる所存でございます。ありがとうございました。私からの質問はこれで終わります。会場運送法等の一部を改正する法律案について引き続き質問させていただきます。
38:44
シレトコ・ユーラン線の小型旅客船「カズワン」が沈没し、乗員2名、そして乗客24名が死亡、行方不明となる重大事故が発生して1年にな ります。亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、行方不明の方々が1日も早く発見されますようお祈り申し上げます。また、被害に遭われたご家族の皆様方にお見舞いを申し上げます。
39:11
カズワンの事故により、シレトコ・ユーラン線の桂田社長が、自らを安全統括管理者と運行管理者を任命していたことが発覚いたしました。カズワンは令和3年に2回の事故を起こしました。そして、カズワンを所有するシレトコ・ユーラン線に対し特別監査を行って、安全管理規定等の違反により是正を行うとともに、その後の抜き打ち検査で改善状況の確認を行いました。にもかかわらず、国交省は十分な確認ができていませんでした。国交省はその検査について十分な確認ができておらず、見抜けなかった理由について大臣に伺います。
39:57
ご指摘いただきましたように、監査・検査を 行いながら、今回の事故を防げなかったこと、これは大変重く受け止めているところでございます。監査を行いながら防ぐことができなかった、その監査の実効性についてでございますが、運輸安全委員会において引き続き調査中でございますけれども、国土交通省においては、昨年12月に旅客船の総合的な安全・安心対策を取りまとめ、監査の強化に取り組んでいるところでございます。具体的には、運航・労務管理官の増員、人命最優先・安全第一で厳格に監査を行うとの意識改革の徹底、運航・労務管理官の能力の向上などをすでに進めております。このような痛ましい事故が二度と起こることがないよう、国土交通大臣として監査の実効性向上にしっかりと取り組んでまいりたいと決意しております。この事故を受けまして、この度、安全統括管理者と運航管理者に係る試験制度が創設されることになりました。指定試験機関が国交大臣によって指定されることになります。この指定候補先としてはどのような機関を想定していらっしゃいますでしょうか。
41:24
お答え申し上げます。ご指摘の安全統括管理者並びに運航管理者の指定試験機関につきましては、両管理者の業務の遂行に必要な開示法令や船舶の安全運航に関する知見を有する機関を想定してございます。
41:43
既に船舶職員法で小型船舶操縦士国家試験に係る指定試験機関として、一般財団法人日本海洋レジャー安全振興協会を指定されています。お配りした資料をご覧になってください。この民間機関役員15人のうち会長を含め、計5人が国土交通省出身、いわゆる典型的な天下り機関となっています。この協会の現状について大臣がどうお考えになるか。指定試験機関には公務員出身者の採用を抑制しなければいけないと思っております。試験事務の実施が結局天下りポストとして利活用されることのないよう、国土交通大臣は、指定試験機関を指定するとともに、指定後ですけれども適切に指導していくべきと考えますがいかがでしょうか。
42:39
まず前段のこの日本海洋レジャー安全振興協会の現状についての大臣の見解感ということでございますけれども、現在船舶職員法に基づく小型船舶操縦士国家試験の指定試験機関には法令で定める客観的な基準に基づいて日本海洋レジャー安全振興協会を指定しております。この機関の人員体制につきましては、この機関において決定するところでございますけれども、その場合でも国家公務員法の再就職等規制など決められたルールが遵守されるのは当然の前提として必要な人員体制が構築されているものと考えております。講談の適切な制度運用すべきではないかということに関しましては、今回の改正法案において新たに設けられる指定試験機関につきましても、民間機関を活用するにあたっては民間機関からの申請を受け法令で定める客観的な基準に基づいて指定を行うこととしております。新たに設けられる指定試験機関の指定にあたっては、公正かず透明なプロセスが厳に確保されるよう適切に制度の運用を図ってまいりたいと考えております。三上理事くん。この指定機関だけではなくて、続いて登録機関についても天下りの状況を伺います。今回のシレトコ・ユーラン船事故で問題が指摘された日本小型船舶検査機構JCIですけれども、船舶安 全法により設立された法人でございます。この理事長も今年の1月まで歴代の海事局長経験者の指定ポストとされております。また、前理事長はそのままこの日本海洋レジャー安全振興協会の幹事となっていらっしゃいます。これに加えまして、船舶安全法では船舶に乗せる物品が国土交通省の安全基準を満たしているかを検査する登録検査機関の登録制度を規定しています。この登録検査機関として登録されている一般財団法人日本博洋品検定協会の会長も国土交通省出身で、こちらもこの日本海洋レジャー安全振興協会の幹事を兼任していらっしゃいます。大変多くいらっしゃいます。シレトコ雄蘭船事故の再発防止策として、関連海域における救命遺駆だ等の設置の義務化などが打ち出されているんですけれども、こうした協会に検査手数料が入って、天下りの温床となっています。今回の法案でも、先ほど尾根木議員からありますけれども、登録安全統括管理者公衆機関、登録運行管理者公衆機関、登録特定操縦免許公衆機関と、3つも登録機関の名前が出てきます。再発防止策と天下りが絡み合わないようにしっかりと大臣にはご指導をいただきたいと思います。私が指摘した方々漏れているかもしれないんですけれども、よろしくお願いいたします。そして天 下りといいますと、4月11日の国交委員会で質問させていただきました国交省の元次官で、東京メトロの現会長が空港施設者に対し国交省大部の副社長を社長に求めていた問題です。斉藤大臣は国交交通行政の信頼の確保に向けて着実に取り組んでまいりたい。しっかりとルールの厳格化を現役の職員にこれからも徹底してまいりますとお答えいただきました。その後、この天下りの件について前向きに取り組んでいらっしゃいますか。お伺いします。
46:48
4月11日のこの委員会におきまして、ご指摘をいただきました。その質疑を踏まえまして、翌4月12日の夕刻、OBから働きかけを受けた場合の届出義務など、再就職規制全般について、地方支部、部局を含む全ての国土交通省職員に周知をし、改めてその遵守の徹底を図ったところでございます。再就職規制を始めた法令遵守の徹底等によりまして、OBによる影響のない公平公正な国土交通行政を推進してまいりたいと決意しております。
47:32
この件については報告書を今後まとめられるようなご予定でしょうか。
47:40
今この徹底をしっかり行っていきたいとこのように思っております。しっかり行っておりますので、改めて報告書ということは考えておりません。
47:54
ぜひ報告書をまとめられていただいて、委員会で公表していただきたいと思いますが、ご協議いただけますでしょうか。
48:05
次です。しれとこ遊覧船事故対策検討委員会が取りまとめられました旅客船の総合的な安全・安心対策について伺います。国の特別監査等が有限会社しれとこ遊覧船の安全意識の欠如といったことを十分に是正させるに至らなかったこと、運航管理者の資格要件の審議について十分な確認ができていなかったことなどが指摘されています。国土交通省としてしれとこ遊覧船事故の再発防止策を踏まえ具体的にどのような現状なのか伺います。
48:46
お答え申し上げます。事故対策検討委員会におきまして、昨年12月に総合的な安全・安心対策を取りまとめてございます。これらの対策につきましては、実施可能なものから速やかに実行に移しているところでございます。例えば、監査につきましては、抜き打ちリモートによる効率的効果的な監査の実施、外部通報窓口の設置、指導事項の継続的なフォローアップなどによりその強化に取り組み、また、検査につきましては、日本小型船舶検査機構の検査方法の総点検・是正、国による実際の機構の検査現場の点検などによ り、その実効性の向上に全力で取り組んでございます。【小川】三上よりくん。【小川】一つ具体的に伺わせてください。事故当日なんですけれども、運行基準に基づいて出向を中止すべき条件であったにもかかわらず、船長は出向を中止せず、かつ運行管理者である社長でいらっしゃいますけれども、出向中止の指示を行わなかった。ここ大きな事実が指摘されています。66の対策では、そうした判断を船長や運行管理者が行わないように、船長の質の向上のために講習や教育訓練の実施、また運行管理者の試験による資格者証の取得、講習による更新制度の導入などを図っています。出向を中止すべき条件下で出向しないように、どのような対策が打ち出されているのかお願いします。
50:19
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、当該事項では絶対に出向してはいけない状況で船が出たということでございました。出向可否の判断につきましては、船長が出向前に気象解消情報を収集し、安全管理規定に定める運行基準に照らして、安全な航海に必要な条件が整っているかの確認等を行った上でこれを行うこととなってございます。今般の改正法案では、船長が特定操縦免許を取得する際に、出向が義務付けられます講習過程におきまして、気象解消情報に基づく出向可否の判断などに関する科目を新たに追加することとしております。これに加え、今般の改正法案では、運航管理者が気象解消等を勘案して運航中止を指示する義務を明確化しました上で、船長や経営者も含めて旅客船事業者の従業者は当該指示に従うことを義務付けてございます。これにより船舶運航の安全の徹底を図ってまいる所存でございます。
51:21
本来出航してはならない状況の下で出航しないように、今おっしゃったような地域の関係者、そして旅客船事業者で安全情報を共有していただきたいと思います。よろしくお願いします。次に、旅客船の総合的な安全・安心対策ですけれども、悪質な事業者に対して厳しい態度で臨むことが必要であるとする一方で、法令を遵守している有料な事業者については、適切に評価をして取扱いに差を設けるなど、安全確保の観点から実効性と納得感のある制度設計を行うべきであると考えます。旅客船業界、中小・零細事業者が大変多く存在していらっしゃいます。今回の改正法による規制強化についても、事業規模に応じたメリハリが必要ではないかと思います。事業者の事業規模に応じた対応について、運航管理者と船長の兼務以外にどのような取組を推進するのか、お伺いします。
52:27
お答え申し上げます。今回の法改正では、小型旅客船の船長等を対象としまして、初任教育訓練の義務化等の措置を講じて、その支出向上に取り組むこととしてございます。一例申し上げますと、初任教育訓練の義務化にあたりましては、事業規模の小さな小型旅客船事業者であっても、船長等の支出向上にしっかりと取り組みますよう、具体的な実施方法や留意点を使用する教材の例等をまとめたガイドラインを策定することを予定してございます。しっかり取り組んでまいりたいと思います。
53:00
今回の事故を受けまして、事業許可にあたって事業者に締結させている、船客障害賠償責任保険の限度額についてです。現行の3000万円から1億円に引き上げることになっています。一方で、お金だけでは解決できない問題がございます。公共交通事業者が引き起こす事故。この事故のように、一度多くの被害者が出て、そのご家族も日常が突然に一変してしまいます。この公共交通事業者が事故を起こした場合、被害者やそのご家族に対して、損害賠償以外に被害者等支援計画に基づいて、中長期的な支援が行われることとなっていますけれども、もしこの被害者等支援計画を行って作っていない事業者が起こした事故だったら、どうなるのかお伺いします。
54:02
お答え申し上げます。国土交通省におきましては、交通機関において事故が発生した際に、事業者により安否に係る正確な情報の提供をはじめとする被害者及びそのご家族への支援が適切かつ中長期にわたり行われるよう、平成25年に公共交通事業者による被害者等支援計画、策定ガイドラインを定めまして、事業者における計画の策定公表を促進してきたところでございます。現在、策定している事業者、航空では90%、鉄道では約40%、一方、駐所を中心に事業者数の多いバスでは約5%、旅客線事業では約4%にとどまっている状況でございます。そのため、国土交通省では引き続き計画の策定を促進していくとともに、策定していない事業者におきまして、万一事故が発生した場合には当該事業者が被害者等ご家族に対して万全の対応をとるように、事故発生直後から事業者に対する指導や支援を迅速かつ的確に行うことが重要であると考えておりまして、事業者による被害者等ご家族への支援が確実に中長期にわたり継続して行われるよう適切に指導や支援を行ってまいります。
55:09
この被害者等支援計画については、ぜひ作成の促進をお願いいたします。この事故を受けまして、海難の救助体制です。海上保安庁の串浪航空基地に機動救難士が新たに配備されると伺っています。どのような取り組みをその他に行っているでしょうか。
55:35
お答え申し上げます。シレトコ遊覧船事故を受けまして、委員御指摘のとおり、海上保安庁では4月に串浪航空基地に機動救難士を新たに配置し、機動救難士などがヘリコプターに同乗し、出動してから1時間以内で到達できないエリアであった北海道東部海域についてこの状況を解消しております。今後、北海道東部海域におけるさらなる救助救急体制の強化を図るため、今年度中に串浪航空基地へのヘリコプターの増強や、おほつく海域に面する部署への大型巡視船の配備を行うこととしております。海上保安庁におきましては、これらの取り組み等により、今後の海難救助を万全におきしてまいります。
56:21
天見大島と北海道の北部は県外となっていますが、そのあたりいかがでしょうか。
56:28
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、機動救難士等がヘリコプターに同乗し出動してから1時間以内で到達できない海域は、北海道北部及び天見大島北部にもございます。これらの海域について、まずは巡視船やヘリコプター、機動救難士等を当該海域に適切に配備し、迅速な救助・救急体制を確保するとともに、さらに当該海域で占領的に活動できるヘリコプターを配置するなどして、こうした状況を解消してまいります。いずれにいたしましても、海上保安庁ではこれらの取り組み等により、今後の海難救助に万全を期してまいります。
57:10
救助体制の充実・強化をお願いいたします。以上です。質問は終わります。
57:22
おはようございます。公明党の高橋光雄です。本日も質問の機会いただきありがとうございます。本日審議する海上運送法等の改正は、昨年4月の白徳遊覧船事故を受け、旅客船の安全・安心に万全を期し、二度とあのような痛ましい事故を起こさないようにするため、事業者の安全管理体制強化、船員の資質向上、行政処分の強化等を主に措置するものでございます。去る23日、事故後1年を迎え行われた追悼式典には、齋藤大臣が出席されました。私もお亡くなりになられた方々とご家族に心からお悔やみ申し上げます。今回の事故が社会に与えた影響は大きく、1年経ってもなお、関係者の心の傷は癒えることはありません。国には、関係者に対してどこまでも寄り添った対応を求めたいと考えますが、大臣の所感、並びに再発防止に向けた決意を改めてお伺いします。
58:24
1年前、4月23日に事故が起きました。翌日、4月24日に私も現地に参りまして、ご家族の方々とお話、対面をさせていただきました。今回、追悼式典1年経ちまして、私も再び現地に赴きまして、乗船者のご家族の方とも面会をさせていただきました。このような痛ましい事故が二度と起きることがないよう、徹底的な安全対策を講じていかねばならないと決意を新たにした次第でございます。ご家族にも、その私の決意と不退展の覚悟をお話しさせていただきました。しっかり事故の再発防止に取り組んでいきたいと、このように思っております。そして、ご家族の皆様が一日も早く平穏な生活をいただくことができるよう、ご要望をきめ細かく継続的にお伺いしながら、ご家族の皆様への支援にしっかりと取り組んでまいりたいと決意しております。ぜひ国には、単なる情報提供等にとどまらず、関係者の方々に対して、今おっしゃられたように、きめ細かく継続的に支援をしていただくこと、そのご要望をしっかりと踏まえたご対応に努めていただくことをお願い申し上げます。続きまして、今回新たな取組の柱の一つが、先発安全基準の強化でございます。そのため、来年度、令和6年度から、改良型いかだや業務用無線設備導入等が義務化されます。したがいまして、今年度中の整備が求められるところでございます。この点、特に中小零細事業者に対する支援が不可欠と考えます。支援を円滑にしていくため、国としてどう取り組むのかお伺いします。
1:00:19
お答えを申し上げます。ご指摘の改良型救命いかだ、業務用無線設備、非常用位置等発信装置などの安全設備の導入について、予算面で手厚い措置を講じておるところでございますが、当該補助制度の詳細、また補助金の申請手続について、地方運営局や業界団体と密接に連携し、説明会などを通じて、丁寧に情報提供を行ってまいります。こうした取組を通じ、中小零細事業者をはじめ、事業者がこれらの安全設備を円滑に導入できるよう、しっかりと支援してまいる所存でございます。
1:01:01
ぜひこの点につきましても、国のきめ細やかな支援をお願いいたします。さて、衆議院の審議では、安全確保のためには、設備整備を行うとしても、やはり技術者による目視等が重要であるといった議論がございました。そのこと自体、私自身否定するものではございません。一方で、フェリーなど大型旅客船事業者からは、知恵と小事故を受けた安全対策は重要である一方、どんどん制度を厳しくして、人手もどんどん増やせばいいというものではない。海難事故の大半はヒューマンエラーであり、人の判断や経験に頼る限り、いくら会社の管理体制を強化したり、人を増やしたりしても事故はなくならないといったお声もいただきました。この点、そもそも、船員不足の中でいかに安全を確保していくのか、また船舶の規模に応じてどのような対策を強化すべきかといった視点も重要と考えます。現場からは、事故の再発防止のためには、人手 を増やして安全を担保する従来型の安全対策のみならず、人の判断に頼ることなく省力化した上で安全運航ができるような技術開発を推進し、それを普及させるための制度面での環境整備も併せて重要といったご指摘もいただいております。そうした意味におきまして、国として自動運航などの省力化技術の開発推進や、その普及のための環境整備にも注力し、しっかりと支援していただきたいと考えます。政府の見解並びに、今後このような課題にどのように取り組むのかにつき、ご答弁をお願いします。今般の司令床における事故を受けまして、旅客船の安全・安心対策が喫緊の課題であることから、本法律案に盛り込まれた対策をはじめ、必要な安全対策を早急に講じてまいりたいと考えております。また、委員御指摘のとおり、必要な技術開発を進めまして、今後ヒューマン・エラーに起因する海難事故を防止していく等の観点から、船舶の自動運航技術の積極的な活用も大変重要と考えております。そのため、国土交通省としては、陸上からの船舶の操作等により、船員をサポートする自動運航船を令和7年までに実用化することを目指しておりまして、