19:25
これより会議を開きます。この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。
19:39
はい。総務大臣、松本昭明でございます。公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、平口委員長をはじめ、理事、委員の先生方のご指導をよろしくお願い申し上げます。総務大臣は、ご退席いただいて結構でございます。次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件、特に選挙運動等について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、総務省自治行政局選挙部長森源次君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日は、去る令和4年12月7日に行われました自由統議の論点から、「統議項目を選定し、選挙用文書都が規制の在り方、選挙用ビラポスター等の規格の統一・制限の緩和、消費の重負、事前運動と期日前投票の制度改革、特定の候補者に対する誹謗中傷対策、選挙におけるディスインフォーメーション・偽情報対策、インターネット選挙運動の規制緩和、郵便等投票の対象者拡充、投票所への移動支援事業等の充実、その他以上7科目について、各会派の代表者の意見表明及び委員間の自由な統議を行います。議事の進め方でありますが、まず各会派を代表して、1名ずつ、大会派順に10分以内で発言していただき、その後、順序を定めず、自由 統議を行いたいと存じます。発言時間の経過につきましては、終了時にウザーを鳴らしてお知らせいたします。ご発言は着席のままで結構でございます。選挙運動をめぐり、様々な課題があろうかと思います。しかし、これらは各党がお互いに知恵を出し合って、できるだけ接点を見出して、解決策を見出していきたいと考えております。私も委員長として最大限努力してまいります。それでは、各会派の代表者から発言の申し入れがありますので、順次これを許します。
23:14
私は自由民主党の立花啓一郎です。自由民主党無所属の会を代表して、選挙運動等に関する課題につきまして、郵便投票の対象範囲の拡大、また、特定の候補者に対する誹謗中傷対策等を中心に、その他の項目についても、意見の表明を行わせていただきます。まず、郵便投票の対象範囲の拡大について申し上げます。我が国は、今日、高齢化が進んでおり、在宅高齢者の方で投票の意思があるにもかかわらず、投票所に行くことができない方も多くおられます。現在、高齢者の方は、投票所へのアクセス支援や、病院等の入院・入所中の施設における不在者投票のほか、身体に重度の障害をお持ちの方に対する郵便投票が認められていることは、各位ご承知のとおりであります。郵便投票の対象となる要介護者の範囲については、現在は要介護5とされておりますが、従前より、都道府県選管連合会や市区選管連合会等の現場からは、その拡大の要望が出されておりました。また、平成29年6月には、総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会において、要介護4及び3の方々、また令和4年9月現在でこの方々約181万人おられるわけでありますが、これらの方々に対象範囲を拡大することが適切であるとの報告書が出されているところであります。こうした状況を受けて、我が党は、郵便投票の対象者について、有権者の選挙権更新の機会をできる限り確保する観点から、また本格的な高齢化が進展している中で、特に在宅介護を受けている方々の投票機会を確保するため、その範囲を拡大し、要介護4及び3の方々を郵便投票対象者とする法律案を、平成30年5月に公明党と一緒に取りまとめております。与党案の具体的内容について申し上げますと、郵便投票の対象者について、現行の選挙人で身体20度の障害があるもののほか、これに準ずる程度の障害があるものを加えることとし、その具体的範囲について、自ら投票所に行くことが不可能または、著しく困難な状態を示す障害の区分または要介護状態区分に該当するものとして、政令で定めるものとしております。その上で、政令において要介護4及び3の方々を対象に追加することを想定しております。一方、選挙の構成を心配される向きもございます。総務省の研究会の報告書では、現行法の対象者となって以降、特段不正事例は見当たらないとされておりますが、選挙の構成を確保することは大変重要であり、我が党は現行の構成確保策について、高齢者ご本人をはじめ、ご家族、介護福祉関係者などへの周知を徹底的に行い、手続や罰則を含めた制度の正確な理解を促進する べきと考えております。このような点を勘案し、与党案におきましては、法施行まで1年をかけて、制度の周知と構成確保のための周知徹底を行った上で、施行日以降に初めて期日が公示される直近の国政選挙から適用することにしております。郵便投票の対象範囲を要介護4及び要介護3に拡大することは、高齢化社会の中にある我が国にとって不可欠な制度改正であると信じております。このような点は、ご賛同いただければ幸いです。次に、特定の候補者に対する誹謗中傷対策、選挙におけるディスインフォーメーション対策に関連し、いわゆる落選運動に関する規制等について申し上げます。近年、選挙の現場において、候補者以外の一般個人が「〇〇候補を落選させよう」と記載した文書を大量にポスティングしたり、「この人を落選させよう」と「〇〇候補」の似顔絵を書いた看板を軌道に掲示し、マイクで通行人に訴えたりしているような行為が大きな問題となっております。実際、候補者以外の個人が行う落選を目的とする行為の標的となった候補者は、党派を問わずおられますが、選挙期間中にこのような行為をされた際の婚約対処の難しさが、押し量られるところであります。我が党は、標的となった方々からお話をお聞きし、現に弊害が生じている実態を確認し、現状を一歩でも改善するため、候補者、政党等以外の個人が行う落選を目的とする一定の行為に、新たな規制を加える必要があると判断するに至ったところであります。現行公選法上では、個別訪問、署名運動等のように規制の必要性・合理性が認められる行為があるわけですが、個別に落選運動規制がこういったものについては設けられているわけですが、それらに加え、落選運動のためのビラの販布、ポスターの掲示、落選運動のための覚醒器を使用した街頭での演説についても規制の対象とすべきと考えております。我が党は、候補者個人の選挙運動は厳格な規制の下で行われるのに対し、一般個人が行うこれら落選運動の行為は、選挙運動規制の雑法的な行為であり、放置すれば選挙の公正が害される恐れが極めて高いと考えております。本来、複数の候補者が同じ選挙運動手段の下で競い合うべき選挙において、仮にA候補者に対して、候補者でない個人Bが落選運動を行った場合を考えてみます。落選運動をされているA候補者から見れば、あたかも他の候補者と個人Bの連合軍と戦うに等しいような状況になってしまい、実質的には他の候補者よりも少ない選挙運動手段しか持っていないことになります。これで選挙の公正性が確保されるか疑問であります。もとより、我が党は憲法の保障する表現の自由との関係で、落選運動全般を網羅的・包括的に規制しようとする考えはなく、現に弊害が生じている個別の事実に着目し、これに対処するために必要性・合理性が認められる範囲において、規制を設けようと考えていることを申し上げ、皆様方には何卒、趣旨ご理解の上ご賛同いただきますようお願いを申し上げます。なお、国内外でフェイクニュースや偽情報のプラットフォームサービス上の拡散が深刻となっている今日、民主主義の根幹をなす選挙へのこれらフェイクニュースや偽情報については、国家安全保障の観点からも早急な対応が求められる極めて重要な課題であると認識しております。次に、投票所への移動支援事業等の充実について述べます。これまで、大学や商業施設への期日前投票所の設置をはじめ、共通投票所の設置、移動期日前投票所の設置、期日前投票時間の弾力化などの法的措置や、自動車を用いた移 動期日前投票所への移動支援、主権者教育の取組など、有権者の利便性向上のための取組が行われてきましたが、残念ながら、先般の統一地方選挙でも投票率の低下には歯止めがかかっていないのが現実であります。その要因は様々あると思います。極論かもしれませんが、選挙を財政的に支える経費が全体的に不足していることも、投票率低下の一因ではないのかと思うこともあります。我が党は、選挙は議会性民主主義の土台であり、財政面でも講じないといけない取組については、前に進める方針であると申し上げておきます。次に、候補者個人の選挙運動用ポスターの企画の統一等について申し上げます。選挙運動用ポスターの企画統一の項目については、昨年12月の意見表明でも述べられていますので重複は避けますが、我が党は、選挙の種類が異なってもビラ、選挙ハガキの企画は同じなのに、ポスターの企画が選挙の種類により異なるのは整合性が取れないこと、演説会告知用ポスターの記載の有無は、候補者の選挙の進め方に関わるものであり、その判断は候補者に任せるべきであること等の理由から、候補者の選挙運動用ポスターの企画を統一すべきであると主張しているところであります。最後に、インターネット選挙運動の規制緩和に関し、電子メールを使用した選挙運動について申し上げます。電子メールを使用した選挙運動については、現行法上、候補者・政党・確認団体以外のものはできないこととされていますが、その送信主体を一般有権者や団体等にまで拡大するか、また、現行のように相手の同意を得ることとするか等について検討する必要があると考えております。そのほか、選挙運動用自動車の企画制限の簡素化及び、自動車等に取り付けて使用する文書等の種類・企画制限の撤廃についても、昨年12月の意見表明で述べられているとおり、選挙運動規制の自由化に沿う内容であることから、皆様方にはぜひ御賛同いただければと考えております。併せて、現在1万5千円以内とされている車上運動員の1日当たりの報酬上限金額が低いとの指摘がなされていることから、これを引き上げるべきと考えております。具体的な金額については、各党各会派で議論を行い、その結果に基づいたものになるようにすべきと考えております。以上で私の意見の表明を終わります。御清聴どうもありがとうございました。
32:53
理研民主党の寺田学と申します。まず前回に引き続き、このような機会を設けられた委員長を含め、理事、閣議の皆さんには心から感謝申し上げたいと思いますし、発言の機会を賜りましたことを、同僚議員にも御礼申し上げたいというふうに思っております。前回もお話申し上げましたけれども、やはりこういう討議の場というものが、慣例的定期的に行われることは非常に有意義なことだと思っています。一家制に終わることなく、さまざまな機会を聴取する機会として、こういう機会が設け続けられることをお願い申し上げたいと思います。加えて、今日もさまざまな議論がなされるとは思いますけれども、やはり議論して終わりということではないと思います。衆議院においてはいつ選挙があるかわかりませんし、先ほど終わりました統一地方選挙を含めて、地方選挙は日に日に行われておりますので、議員立法に向けた検討の省委員会というものを、この委員会の中に設けまして、ぜひとも実質的な法改正に向けた動きというものも、ぜひともご検討いただきたいというふうに、委員長含め、理事の皆さんにお願い申し上げたいと思っております。本題に入りますけれども、先ほどの統一地方選挙、また補選が行われましたけれども、残念ながら投票率というものは、劇的に上がることなく下がり続ける傾向というものも見受けられます。様々な要因があるとは私も思っておりますけれども、今日この場でお話しするこの選挙運動というもの自体が、今の時代において有権者にとって最善の選挙運動になっていないのではないかなというのも、大きな理由の一つだと思います。以下様々ご提案申し上げたいと思いますが、まず第一歩として、選挙運動のあり方を考える中で留意すべき点をまず三つ申し上げたいと思います。一点目は非常に基本的なことではあるんですが、選挙運動は誰のためにあるべきなのか、といえばもちろん候補者のためではあるとは思いますが、何よりも何よりも主権者たる有権者にとって分かりやすく、そして投票行為を行うにあたって有意義な情報が提供される選挙運動のあり方であるべきだと思います。二点目ですけれども、まず政治にとって好ましいことというのは、議会であれば多くの者がその舞台に立ち、様々な価値観というものを自分の背景を参考にしながら述べ合うことであって、そのためにはその議会に集う者の親賃代謝というものは必ず必要だと思っています。また首長においては、その権限が集中することが必然であって、その弊害として長期に権力のなかにとどまることを問題する向きもあると思っています。これらのことを踏まえて、選挙運動のあり方自体は、現職よりも新人にとって有利なものを前提とした仕組みに変えていくべきだと思っております。自分自身も現職の議員でもありますけれども、ここ はまた強く申し上げたいと思います。三つ目ですけれども、議会活動や政治活動、自らの志や政策をもとに有権者が判断をしていく、そういうような選挙運動であるべきだと思います。最近行われた地方選挙、私の友人もたくさん立ちましたし、都内でも立ちましたが、活動の目玉とされているものが、特定の駅において始発から終電まで駅で立って演説をするということを根性を見せつけるためにアピールしている節がありました。それに対して多くの方が激励を寄せているんですが、こういうものが流行ってしまっていること自体にも、私は大きな問題意識を持っています。一生懸命ご本人としても、それを称える有権者としても、相互の関係はあるとは思いますが、本来その人の人格であり、その人の理念であり、その人の政策的な思考をもとに、できれば選挙の投票行動が行われることが、国民にとってもふさわしい結果を招くものと思いますが、やはり今は、根性と露出というものが、投票行為において大いに影響を与えていることになっていると思います。そのことがあるからこそ、候補者ないしは現職の人間も含めてですけれども、自らに限られた時間とリソースというものを、地元の中において一生懸命露出を増やすこと、そしてまた、とにかく多くの方々にお会いをして、助け届けをしっかりと満たしていくこと自体が大事になっているということは、人の気持ちをつかんでいく上では、とても大事なことではありますが、それだけに、それがより強くなっていくこと自体は、本来議会であり、首長が求められている部分とは違った形で、人が選ばれていくことが強くなるのではないかなと思っております。以上申し上げた3点まとめますと、選挙運動のあるべき姿というものは、候補者ではなく有権者にとって有益なものであるべきだということ、そしてもう1つ、選挙運動は、現職ではなく、新人にとって有利なものであるべきということ、そしてまた、選挙運動を通じた投票が、根性と露出ではなく、理念や実績で判断されるような仕組みにしていくべきことだと思います。それらの留意事項を踏まえた上で、2、3点提案をしたいと思いますが、前回も申し上げておりますけれども、まず1点目に申し上げたいのは、事前運動の解禁です。この法制度の立法中止は、制定当 時には何かしらの意味があったということは推測をしておりますが、今日において、この事前運動を禁止することが、果たしてどのような意味と公平性を保つために必要とされているのかがよくわかりません。事前運動を制限すること自体は、候補者及び、現職もそうですけれども、候補者にとっても大変面倒なことのみならず、有権者にとってもわかりにくく、そして先ほど申し上げた、特に新人にとっても不利なものとなっています。事前運動は様々な禁止がありますけれども、象徴的な事案としては、何の選挙に出るかをはっきり訴えられないということが、まず挙げられます。私自身の解釈としては、事前運動に当たるのは、特定の選挙において、特定の候補者に投票を依頼することだと捉えていますが、もちろんそのことを禁止することの意味は、当時はあったのかもしれませんけれども、有権者にとって見れば、そこの街頭に立って訴えている人間が、何を目指そうとしているのかということを、できるだけ明快にわかりやすく知りたいと思っているにもかかわらず、県政を目指しますということで、県知事なのか、県議会議員なのか、何かもわからない中でやっているということは、