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衆議院 倫理選挙特別委員会

2023年04月26日(水)

1h46m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54575

【発言者】

平口洋(倫理選挙特別委員長)

松本剛明(総務大臣)

橘慶一郎(自由民主党・無所属の会)

寺田学(立憲民主党・無所属)

浦野靖人(日本維新の会)

福重隆浩(公明党)

斎藤アレックス(国民民主党・無所属クラブ)

塩川鉄也(日本共産党)

平口洋(倫理選挙特別委員長)

藤井比早之(自由民主党・無所属の会)

源馬謙太郎(立憲民主党・無所属)

遠藤良太(日本維新の会)

伊藤渉(公明党)

斎藤アレックス(国民民主党・無所属クラブ)

塩川鉄也(日本共産党)

古川直季(自由民主党・無所属の会)

徳永久志(立憲民主党・無所属)

山本剛正(日本維新の会)

加藤竜祥(自由民主党・無所属の会)

松本洋平(自由民主党・無所属の会)

19:25

これより会議を開きます。この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

19:37

松本総務大臣。

19:39

はい。総務大臣、松本昭明でございます。公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、平口委員長をはじめ、理事、委員の先生方のご指導をよろしくお願い申し上げます。総務大臣は、ご退席いただいて結構でございます。次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件、特に選挙運動等について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、総務省自治行政局選挙部長森源次君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日は、去る令和4年12月7日に行われました自由統議の論点から、「統議項目を選定し、選挙用文書都が規制の在り方、選挙用ビラポスター等の規格の統一・制限の緩和、消費の重負、事前運動と期日前投票の制度改革、特定の候補者に対する誹謗中傷対策、選挙におけるディスインフォーメーション・偽情報対策、インターネット選挙運動の規制緩和、郵便等投票の対象者拡充、投票所への移動支援事業等の充実、その他以上7科目について、各会派の代表者の意見表明及び委員間の自由な統議を行います。議事の進め方でありますが、まず各会派を代表して、1名ずつ、大会派順に10分以内で発言していただき、その後、順序を定めず、自由統議を行いたいと存じます。発言時間の経過につきましては、終了時にウザーを鳴らしてお知らせいたします。ご発言は着席のままで結構でございます。選挙運動をめぐり、様々な課題があろうかと思います。しかし、これらは各党がお互いに知恵を出し合って、できるだけ接点を見出して、解決策を見出していきたいと考えております。私も委員長として最大限努力してまいります。それでは、各会派の代表者から発言の申し入れがありますので、順次これを許します。

23:09

立花啓一郎君

23:14

私は自由民主党の立花啓一郎です。自由民主党無所属の会を代表して、選挙運動等に関する課題につきまして、郵便投票の対象範囲の拡大、また、特定の候補者に対する誹謗中傷対策等を中心に、その他の項目についても、意見の表明を行わせていただきます。まず、郵便投票の対象範囲の拡大について申し上げます。我が国は、今日、高齢化が進んでおり、在宅高齢者の方で投票の意思があるにもかかわらず、投票所に行くことができない方も多くおられます。現在、高齢者の方は、投票所へのアクセス支援や、病院等の入院・入所中の施設における不在者投票のほか、身体に重度の障害をお持ちの方に対する郵便投票が認められていることは、各位ご承知のとおりであります。郵便投票の対象となる要介護者の範囲については、現在は要介護5とされておりますが、従前より、都道府県選管連合会や市区選管連合会等の現場からは、その拡大の要望が出されておりました。また、平成29年6月には、総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会において、要介護4及び3の方々、また令和4年9月現在でこの方々約181万人おられるわけでありますが、これらの方々に対象範囲を拡大することが適切であるとの報告書が出されているところであります。こうした状況を受けて、我が党は、郵便投票の対象者について、有権者の選挙権更新の機会をできる限り確保する観点から、また本格的な高齢化が進展している中で、特に在宅介護を受けている方々の投票機会を確保するため、その範囲を拡大し、要介護4及び3の方々を郵便投票対象者とする法律案を、平成30年5月に公明党と一緒に取りまとめております。与党案の具体的内容について申し上げますと、郵便投票の対象者について、現行の選挙人で身体20度の障害があるもののほか、これに準ずる程度の障害があるものを加えることとし、その具体的範囲について、自ら投票所に行くことが不可能または、著しく困難な状態を示す障害の区分または要介護状態区分に該当するものとして、政令で定めるものとしております。その上で、政令において要介護4及び3の方々を対象に追加することを想定しております。一方、選挙の構成を心配される向きもございます。総務省の研究会の報告書では、現行法の対象者となって以降、特段不正事例は見当たらないとされておりますが、選挙の構成を確保することは大変重要であり、我が党は現行の構成確保策について、高齢者ご本人をはじめ、ご家族、介護福祉関係者などへの周知を徹底的に行い、手続や罰則を含めた制度の正確な理解を促進するべきと考えております。このような点を勘案し、与党案におきましては、法施行まで1年をかけて、制度の周知と構成確保のための周知徹底を行った上で、施行日以降に初めて期日が公示される直近の国政選挙から適用することにしております。郵便投票の対象範囲を要介護4及び要介護3に拡大することは、高齢化社会の中にある我が国にとって不可欠な制度改正であると信じております。このような点は、ご賛同いただければ幸いです。次に、特定の候補者に対する誹謗中傷対策、選挙におけるディスインフォーメーション対策に関連し、いわゆる落選運動に関する規制等について申し上げます。近年、選挙の現場において、候補者以外の一般個人が「〇〇候補を落選させよう」と記載した文書を大量にポスティングしたり、「この人を落選させよう」と「〇〇候補」の似顔絵を書いた看板を軌道に掲示し、マイクで通行人に訴えたりしているような行為が大きな問題となっております。実際、候補者以外の個人が行う落選を目的とする行為の標的となった候補者は、党派を問わずおられますが、選挙期間中にこのような行為をされた際の婚約対処の難しさが、押し量られるところであります。我が党は、標的となった方々からお話をお聞きし、現に弊害が生じている実態を確認し、現状を一歩でも改善するため、候補者、政党等以外の個人が行う落選を目的とする一定の行為に、新たな規制を加える必要があると判断するに至ったところであります。現行公選法上では、個別訪問、署名運動等のように規制の必要性・合理性が認められる行為があるわけですが、個別に落選運動規制がこういったものについては設けられているわけですが、それらに加え、落選運動のためのビラの販布、ポスターの掲示、落選運動のための覚醒器を使用した街頭での演説についても規制の対象とすべきと考えております。我が党は、候補者個人の選挙運動は厳格な規制の下で行われるのに対し、一般個人が行うこれら落選運動の行為は、選挙運動規制の雑法的な行為であり、放置すれば選挙の公正が害される恐れが極めて高いと考えております。本来、複数の候補者が同じ選挙運動手段の下で競い合うべき選挙において、仮にA候補者に対して、候補者でない個人Bが落選運動を行った場合を考えてみます。落選運動をされているA候補者から見れば、あたかも他の候補者と個人Bの連合軍と戦うに等しいような状況になってしまい、実質的には他の候補者よりも少ない選挙運動手段しか持っていないことになります。これで選挙の公正性が確保されるか疑問であります。もとより、我が党は憲法の保障する表現の自由との関係で、落選運動全般を網羅的・包括的に規制しようとする考えはなく、現に弊害が生じている個別の事実に着目し、これに対処するために必要性・合理性が認められる範囲において、規制を設けようと考えていることを申し上げ、皆様方には何卒、趣旨ご理解の上ご賛同いただきますようお願いを申し上げます。なお、国内外でフェイクニュースや偽情報のプラットフォームサービス上の拡散が深刻となっている今日、民主主義の根幹をなす選挙へのこれらフェイクニュースや偽情報については、国家安全保障の観点からも早急な対応が求められる極めて重要な課題であると認識しております。次に、投票所への移動支援事業等の充実について述べます。これまで、大学や商業施設への期日前投票所の設置をはじめ、共通投票所の設置、移動期日前投票所の設置、期日前投票時間の弾力化などの法的措置や、自動車を用いた移動期日前投票所への移動支援、主権者教育の取組など、有権者の利便性向上のための取組が行われてきましたが、残念ながら、先般の統一地方選挙でも投票率の低下には歯止めがかかっていないのが現実であります。その要因は様々あると思います。極論かもしれませんが、選挙を財政的に支える経費が全体的に不足していることも、投票率低下の一因ではないのかと思うこともあります。我が党は、選挙は議会性民主主義の土台であり、財政面でも講じないといけない取組については、前に進める方針であると申し上げておきます。次に、候補者個人の選挙運動用ポスターの企画の統一等について申し上げます。選挙運動用ポスターの企画統一の項目については、昨年12月の意見表明でも述べられていますので重複は避けますが、我が党は、選挙の種類が異なってもビラ、選挙ハガキの企画は同じなのに、ポスターの企画が選挙の種類により異なるのは整合性が取れないこと、演説会告知用ポスターの記載の有無は、候補者の選挙の進め方に関わるものであり、その判断は候補者に任せるべきであること等の理由から、候補者の選挙運動用ポスターの企画を統一すべきであると主張しているところであります。最後に、インターネット選挙運動の規制緩和に関し、電子メールを使用した選挙運動について申し上げます。電子メールを使用した選挙運動については、現行法上、候補者・政党・確認団体以外のものはできないこととされていますが、その送信主体を一般有権者や団体等にまで拡大するか、また、現行のように相手の同意を得ることとするか等について検討する必要があると考えております。そのほか、選挙運動用自動車の企画制限の簡素化及び、自動車等に取り付けて使用する文書等の種類・企画制限の撤廃についても、昨年12月の意見表明で述べられているとおり、選挙運動規制の自由化に沿う内容であることから、皆様方にはぜひ御賛同いただければと考えております。併せて、現在1万5千円以内とされている車上運動員の1日当たりの報酬上限金額が低いとの指摘がなされていることから、これを引き上げるべきと考えております。具体的な金額については、各党各会派で議論を行い、その結果に基づいたものになるようにすべきと考えております。以上で私の意見の表明を終わります。御清聴どうもありがとうございました。

32:45

次に、寺田学文君。

32:53

理研民主党の寺田学と申します。まず前回に引き続き、このような機会を設けられた委員長を含め、理事、閣議の皆さんには心から感謝申し上げたいと思いますし、発言の機会を賜りましたことを、同僚議員にも御礼申し上げたいというふうに思っております。前回もお話申し上げましたけれども、やはりこういう討議の場というものが、慣例的定期的に行われることは非常に有意義なことだと思っています。一家制に終わることなく、さまざまな機会を聴取する機会として、こういう機会が設け続けられることをお願い申し上げたいと思います。加えて、今日もさまざまな議論がなされるとは思いますけれども、やはり議論して終わりということではないと思います。衆議院においてはいつ選挙があるかわかりませんし、先ほど終わりました統一地方選挙を含めて、地方選挙は日に日に行われておりますので、議員立法に向けた検討の省委員会というものを、この委員会の中に設けまして、ぜひとも実質的な法改正に向けた動きというものも、ぜひともご検討いただきたいというふうに、委員長含め、理事の皆さんにお願い申し上げたいと思っております。本題に入りますけれども、先ほどの統一地方選挙、また補選が行われましたけれども、残念ながら投票率というものは、劇的に上がることなく下がり続ける傾向というものも見受けられます。様々な要因があるとは私も思っておりますけれども、今日この場でお話しするこの選挙運動というもの自体が、今の時代において有権者にとって最善の選挙運動になっていないのではないかなというのも、大きな理由の一つだと思います。以下様々ご提案申し上げたいと思いますが、まず第一歩として、選挙運動のあり方を考える中で留意すべき点をまず三つ申し上げたいと思います。一点目は非常に基本的なことではあるんですが、選挙運動は誰のためにあるべきなのか、といえばもちろん候補者のためではあるとは思いますが、何よりも何よりも主権者たる有権者にとって分かりやすく、そして投票行為を行うにあたって有意義な情報が提供される選挙運動のあり方であるべきだと思います。二点目ですけれども、まず政治にとって好ましいことというのは、議会であれば多くの者がその舞台に立ち、様々な価値観というものを自分の背景を参考にしながら述べ合うことであって、そのためにはその議会に集う者の親賃代謝というものは必ず必要だと思っています。また首長においては、その権限が集中することが必然であって、その弊害として長期に権力のなかにとどまることを問題する向きもあると思っています。これらのことを踏まえて、選挙運動のあり方自体は、現職よりも新人にとって有利なものを前提とした仕組みに変えていくべきだと思っております。自分自身も現職の議員でもありますけれども、ここはまた強く申し上げたいと思います。三つ目ですけれども、議会活動や政治活動、自らの志や政策をもとに有権者が判断をしていく、そういうような選挙運動であるべきだと思います。最近行われた地方選挙、私の友人もたくさん立ちましたし、都内でも立ちましたが、活動の目玉とされているものが、特定の駅において始発から終電まで駅で立って演説をするということを根性を見せつけるためにアピールしている節がありました。それに対して多くの方が激励を寄せているんですが、こういうものが流行ってしまっていること自体にも、私は大きな問題意識を持っています。一生懸命ご本人としても、それを称える有権者としても、相互の関係はあるとは思いますが、本来その人の人格であり、その人の理念であり、その人の政策的な思考をもとに、できれば選挙の投票行動が行われることが、国民にとってもふさわしい結果を招くものと思いますが、やはり今は、根性と露出というものが、投票行為において大いに影響を与えていることになっていると思います。そのことがあるからこそ、候補者ないしは現職の人間も含めてですけれども、自らに限られた時間とリソースというものを、地元の中において一生懸命露出を増やすこと、そしてまた、とにかく多くの方々にお会いをして、助け届けをしっかりと満たしていくこと自体が大事になっているということは、人の気持ちをつかんでいく上では、とても大事なことではありますが、それだけに、それがより強くなっていくこと自体は、本来議会であり、首長が求められている部分とは違った形で、人が選ばれていくことが強くなるのではないかなと思っております。以上申し上げた3点まとめますと、選挙運動のあるべき姿というものは、候補者ではなく有権者にとって有益なものであるべきだということ、そしてもう1つ、選挙運動は、現職ではなく、新人にとって有利なものであるべきということ、そしてまた、選挙運動を通じた投票が、根性と露出ではなく、理念や実績で判断されるような仕組みにしていくべきことだと思います。それらの留意事項を踏まえた上で、2、3点提案をしたいと思いますが、前回も申し上げておりますけれども、まず1点目に申し上げたいのは、事前運動の解禁です。この法制度の立法中止は、制定当時には何かしらの意味があったということは推測をしておりますが、今日において、この事前運動を禁止することが、果たしてどのような意味と公平性を保つために必要とされているのかがよくわかりません。事前運動を制限すること自体は、候補者及び、現職もそうですけれども、候補者にとっても大変面倒なことのみならず、有権者にとってもわかりにくく、そして先ほど申し上げた、特に新人にとっても不利なものとなっています。事前運動は様々な禁止がありますけれども、象徴的な事案としては、何の選挙に出るかをはっきり訴えられないということが、まず挙げられます。私自身の解釈としては、事前運動に当たるのは、特定の選挙において、特定の候補者に投票を依頼することだと捉えていますが、もちろんそのことを禁止することの意味は、当時はあったのかもしれませんけれども、有権者にとって見れば、そこの街頭に立って訴えている人間が、何を目指そうとしているのかということを、できるだけ明快にわかりやすく知りたいと思っているにもかかわらず、県政を目指しますということで、県知事なのか、県議会議員なのか、何かもわからない中でやっているということは、有権者にとっても、訴える側にとっても、効果的なものではないと思っています。もちろん、様々な理由があって、そういうことをしていると思いますけれども、自分自身が何を目指すのかということを、はっきり主張すること、そして、ここはご議論あるかもしれませんが、遥か昔から、選挙になったら投票してくださいということ自体が、何か問題があるのか、私にはわかりません。そういうことも踏まえて、この事前運動の在り方というものは、今日のうちどうあればいいか、ということを考えるべきだと思います。あと、実務上問題点として感じることは、選挙、公示、告示が行われた後に、皆さんも集会や街頭演説を告知しながらやると思いますが、まさしく、選挙においての関心が高まってくる、告示中の集会であったり、街頭演説の日時や場所を、告示になるまで案内ができないということになっています。本来であれば、その最も注目が集まるタイミングにおいて、どの場所に立って、どのようなことを訴えたいのかということを、事前にお知らせをし、有権者の方々が日時をすり合わせながら、その場に集って、候補者の意見を聞くというのが、本来あるべき選挙の在り方だと思いますが、この事前運動の禁止によって、告示になってから初めて、告知をしなければなりませんので、告示直後の集会や街頭演説を、十分に有権者に浸透させることができなくなっているというのは、私は大きな問題だと思っています。ですので、いずれにせよ、この事前運動の解禁ということ自体は、さまざまなものにかかっているというのは十分承知しておりますが、今の2点を持っても、特段変えることに大きな支障や問題点や複雑さはないと思いますので、これらのような有権者にとって必要なこと、そして先ほども申し上げましたけれども、新人の方にとってみると、この手の制限が一番自分を浸透させていく上では、障害になっている部分であると思いますので、直ちに改正していくために、今日ここに集われている方々のご賛同を願いたいと思っております。そしてまたもう1個ですが、これも前回お話ししましたけれども、選挙カーを廃止すべきだと思っています。もちろん選挙カーというものが選挙を象徴する運動であることは、多くの国民が思っていると思いますけれども、先ほど申し上げたような選挙のあるべき要点ということから考えみると、選挙運動で訴えられることと受け取られることというものが限界があると私は思っています。それでは何をしたらいいのかということがあるかもしれませんが、まずとりあえず選挙カーでの運動というものをやめてみるということが一番大事なような気がします。やめることによって初めてイノベーションが生まれて、何をすると有権者に対してしっかりと自分の考え方を伝えることができるのかということを、真剣に考え始めると思うからであります。あと前回も申し上げましたが、公開討論会の解禁というもの、そしてもう1つ、ここはご議論あると思いますが、私は公開討論会を強制化すべきだと思います。義務化をして候補者としてなったのであれば、有権者の前に一堂に並んで訴えるということを、実質上義務化するような形になれば、先ほど申し上げたとおり有権者にとって有益な情報を受け取る機会というものが確保されるのではないかと思います。最後になりますけれども、さまざま先ほど申し上げたとおり、選挙の細々とした部分はあると思います。候補者の手間を減らすために公営掲示板、活用されていると思いますが、いちいちポスター反応、めんどくさいです。ですので事前にデータを選管に送付して、そのデータをあの板のところに直印刷していただければ、張りにくくてもないですし、剥がれることもないです。消費税を張ること自体も今の時代はやめるべきだと思いますので、その他のことも含めて、ぜひこの場で議員立法の検討委員会をつくっていただいて、前に進める努力をしていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

43:50

次に浦野康人君。

43:53

日本維新の会の浦野康人です。選挙制度や選挙運動に入る前に、議員提出について一言述べたいと思います。厳しい財政状況の下、国民に負担を強いるのであれば、まずは国民の決製から報酬が支払われている、我々議員の身を切る改革を断固することは必須です。国会議員の提出削減については、2012年の党首討論において、自民党と当時の民主党の両党で合意された、2013年の通常国会までの衆議院提出の大幅削減すら、いまだに実現していません。国会や選挙での国民への役職を守ることは当然のことです。人口減少により、数多くの自治体で定員割れが起こっている地方議会も含めた、議員提出の削減は当然の措置であると考えており、日本維新の会は率先して、提出削減の議論を進めていく所存であることを、まず申し上げます。選挙運動について申し上げれば、まずは何といっても、候補者はもとより国民にもわかりやすいルールの策定と統一的な運用が必要であります。現状、各選挙委員会、選挙管理委員会の独自の解釈により運営されている公職選挙法の抜本的な見直しが急務です。公職選挙法では、政治活動の際には、本人の名前の入ったタスキをかけてはならない。選挙期間中であっても、候補者が政党者の上で演説する際は、タスキを外さなければならない。選挙期間中には、それまで掲示していたポスター、これにもいろいろ言いたいことがありますが、を政党ポスターに貼り替えなければならないなど、細かなルールが規定されています。しかし、実際にはそうしたルールを、候補者自身が知らない、あるいは知っていたとしても、同性選挙違反として処分されることはないと、他かをくぐって守らないと、とても厳格に守られているとは言えない状況が散見されます。しかも、それを選挙管理委員会や警察に連絡しても、その時に注意するだけで、その後も再度指摘されるまでまた同じことを続けるという状況は、日常茶飯事です。選挙運動と政治活動の線引きの曖昧さに起因するものであります。中には、各選管によって解釈が異なる、グレーゾーンも数多く、最終的には警察の判断に委ねられるわけですが、そもそも明確なルール設定があれば、こうした問題も発生しません。ルールを守っている正直者が馬鹿を見るという現在の公職選挙法は抜本的に見直しを行い、管理できないルールや時代遅れのルールは、大胆に廃止、見直しを行うべきであると考えております。反腐ビラの枚数制限の必要性、その枚数管理を少子で行うというやり方、掲示板に各陣営がポスターを貼っていくというやり方などを改善することにより、選挙活動の負担軽減と合理化を図ることは、議員のなり手不足などの課題の解消に資するものですし、インターネット選挙運動の規制緩和や公説の討論会の充実、個別訪問の解禁などは、名前連呼の選挙から政策を語る選挙への転換を図ることで、有権者の判断に資するものであります。選挙期間については、現在各業とに日数が定められていますが、交通網の発達や政策等の訴求手段の充実、あるいは労力や経費の観点などにより、これまでも何度も短縮の法改正がなされてきています。最終は平成6年が最後でした。インターネット選挙が一定の制約があるものの、解禁された今、選挙期間はもっと短くして、同時に政治活動と選挙活動の線引きそのものを極力撤廃していくといった見直しを行うことによって、育児中の女性や働きながら挑戦をしようという方々が、選挙に出馬することへのハードルを下げることにもつながります。かつてインターネット選挙解禁の際には、格闘競技会を定例で開催し、実務的な内容を詰めていくという形で法案成立を実現しました。ぜひ、そうした仕組み、曰く組で選挙ルールの明確化、見直しや選挙運動にかかわる見直しの具体案を検討していくことを提案したいと思います。次に、インターネットの活用について意見を申し上げます。インターネットを使用しての選挙運用に関しては、SNSとメールショートメッセージでの取り扱いが異なっていることについて、いまだに多くの国民が理解できていないのが現状ではないでしょうか。これまでの運用実態も踏まえ、緩和の議論を進めるべきですし、メタバースといわれる仮想空間の活用をどう考えるのかの検討も必要と考えます。しかし今、実現に向けて早急に議論すべき課題は、インターネットでの投票であると考えます。私は民主主義の根幹をなす選挙において、投票率の向上を良しとしない政党会派はこの委員会にいないと確信しております。ブロックチェーンやブロックチェーン技術やマイナンバー等を活用して、スマホやパソコンなどのネットでの投票、あるいはコンビニでの投票ができれば、期日前投票を含めた投票率の向上に資するものとなりますし、郵便投票や投票所への移動支援事業の充実といったことを別途検討する必要もありません。いくら高校や大学に期間期日前投票所を設置しても、当該地区に住民票を移していない学生、生徒、学生は学内の期日前投票所を利用することもできません。ネット投票、コンビニ投票はこうした問題を根本的に解決してくれるものであります。もちろん、ネット環境の整備、安定したシステムの構築はもちろん、本人認証、秘密保持、自由意思の尊重など、克服すべき課題を一つずつ丁寧に解消する努力を重ね、公平かつ公正な選挙を実現することが寛容であることは言うまでもありません。だからといって、100%の完璧さをひたすら求めていては一歩も前に進むことはできません。制度やシステムには必ず欠陥が伴うからです。現行の選挙制度においても、事務的な手続のミスや不正は発生しています。国民の皆様に、これなら公平公正だと、十分に納得していただける形で制度を構築し、いつまで、いつでも、どこでも投票できる環境を早急に整えていくことが、ひいては国民一人一人が政治に直接参加できる唯一の手段である選挙の意義を高め、正しく国民の判断を合うこととなり、より成熟した民主主義を我が国にもたらすものであると、我々本委員会の委員は特に強く認識すべきであると考えます。ぜひ、先ほども提案いたしました、各党協議会において、精力的に各党の考える問題認識、克服すべき課題等を共有し、整理して実現に向けて議論を深めていくことを提案します。本日は、時間の制約上、これまで我が党が主張してきたテーマの中から、一部についてのみ意見を述べさせていただきました。日本維新の会は、他にも、記号式投票用紙には、政党名を記載する用紙とするといった細かいことから、外国籍を有する者は、非選挙権を有しないと定めること、非選挙権年齢を18歳以上に引き下げること、子どもに投票権を与えて、親がその投票を代行するドメイン投票方式の導入を検討すること、参議院と衆議院の機能分担に資する選挙制度の確立などといった大きなテーマまで、これまでにも本委員会において意見表明をしてきております。いずれも重要なテーマであると考えていることを申し添え、私の意見表明とさせていただきます。ありがとうございました。

51:26

次に福重高博君。

51:30

公明党の福重高博でございます。本日は発言の機会をいただきまして大変にありがとうございます。さて、今般実施されました統一地方選挙におきましても、投票率の下落傾向が続いております。私からは投票率の向上に向けた取組につきまして、意見を述べさせていただきたいと思います。先日毎日新聞にある女性読者からの投稿記事が掲載されておりました。その冒頭、選挙が行われるたびに辛い記憶がよみがえると始まります。女性のお父様は晩年車椅子の生活になられましたが、欠かさず投票には行かれていたそうでございます。しかし、ある選挙の際、投票所内で車椅子のお父様が事故につながりかねない危ない状況になり、また係員の心ない一言によって、その後お父様は投票に行くことができなくなったことでございます。投稿者の方は最後に、本当に投票したい人が心よく投票できる仕組みを作ってほしいと切に願うと締めくくっておられました。このように、障害をお持ちの車椅子の方や高齢者の方々が気軽に投票できる環境を整備していかなければならないと私は強く思っております。昨年の党委員会でも、我が党の伊藤理事をはじめ、多くの委員さんからも意見表明がありましたが、現在、郵便投票については、歩行困難、外出困難の障害者等、要介護5の方に限定されております。公正性の担保の議論も必要となりますが、要介護4及び3の皆様につきましても、投票機会が確保されるよう、郵便投票の対象にするべきであると強く申し上げたいと思っております。次に、今もお話がございましたが、インターネット投票について述べさせていただきます。河野デジタル担当大臣は、今年の1月のBSテレビの番組で、海外に住む日本人の国勢選挙での投票率は、わずか2%しかないと指摘し、大臣はまず、次の国勢選挙において、海外在住の日本人がネット投票ができるような準備を進める考えを述べられ、将来的には国内でのインターネット投票についても導入を検討していく考えを示されました。インターネットによる投票は、法改正を含めて様々クリアしなければならない要件がございます。ただ、先ほど紹介させていただいた投稿記事のような車椅子で日常生活をされている方についても、インターネットであれば投票が可能となります。ぜひ、インターネットによる投票についての議論・検討を進めるべきだというふうにお願いを申し上げたいと思います。次に、投票所における入場時の受付対応について、意見を述べさせていただきます。現在、一般的には投票日当日の投票及び期日前投票も、投票券や入場整理券のバーコードを読み取ることにより、投票用紙が発見され、投票が行われております。ただし、投票所に行かれた際、投票券や入場整理券を忘れてしまわれることもあると思います。このような場合であったとしても、健康保険証・運転免許者マイナンバーカードを提示し、係員が名簿と称号し、本人確認を行うことによって、多少の時間を要しますが、投票することは可能となっております。この投票所における本人確認について、マイナンバーカードをさらに有効に活用しているのが、新潟県の三条市であります。あらかじめマイナンバーカードを読み取るカードリーダーを設置し、投票券や入場整理券を持ち合わせていなくても、カードリーダーで読み取ることにより、通常と同じ投票ができる仕組みとなっており、この取組は期日前投票にも活用されております。この三条市の取組は、マイナンバーカードを使用した好事例であり、DX化による行政サービスの向上につながると思います。ぜひ全国的な展開を望むものであります。次に共通投票所について述べさせていただきます。総務省の報告によりますと、大型商業施設等の共通投票所に関して、投票率が低い若年層が多く利用したと分析をされており、利用した方の声として、堅苦しい雰囲気がなく投票しやすいや、駐車場が広くて便利など好評の声が多く寄せられたということでございます。一方で、大型商業施設内を借りる場合、施設側との調整や自治体職員の派遣などが必要となり、それらの条件の整備が自治体の負担となり、共通投票所が広がらない理由の一つにもなっていると聞いております。もし、大型商業施設などで共通投票所の設置が当たり前に行われ、先ほどのマイナンバーカードによる本人確認と合わせて実施されるようになれば、買い物に行ったおりに気軽に投票をすることが可能となり、投票率の向上にも大きく資することになると思います。ぜひ、総務省として予算面の支援やセキュリティの確保など、ご検討いただきたいと思います。次に、移動支援、移動投票時について述べさせていただきます。総務省の資料によりますと、昨年実施された参院選では、巡回バス、送迎バスや介護タクシーなどを使用した投票所までの移動支援に関わった自治体団体は306団体、2021年の衆院選では215の団体と伺っております。地方の自治体では、人口減少により投票所の投配合が行われ、移動手段を持たない高齢者の方などが利用されているとのこと、具体的な例としても車椅子に乗ったまま乗車できる大きなワゴン車を活用して喜ばれたとの話も聞いております。これらは高齢者や障害のある方への対応ではありますが、交通環境が不便な地域や過疎化が進む地域では、今後さらに需要が増えることは間違いありません。このような状況もあり、全てのニーズに応えることはできませんが、既に運用されている期日前移動投票所の取組が有効ではないかと思います。各地域により既にさまざまな取組が実施されております。例えば、大きなワゴン車や市町村が所有しているバスや民間のバスを借り上げ、公民館や集会所などで期日前の移動投票所として使用するなど工夫をされております。また、期日前投票所を設置する時間についても工夫されている地域もあります。ある県では学校内に移動投票所を開設し、選挙権年齢に達した高校生は学校内での投票が可能となり、時間帯も昼休みや下校時間に合わせて投票ができるよう配慮されています。現在、期日前移動投票所がどのくらいの地域で運用がなされているかは分かりかねますが、期日前移動投票所について全国的に拡充すべきであるということを申し上げさせていただきたいと思います。最後に選挙ビラの重負にする消費について述べさせていただきます。消費につきましては、ビラの制限枚数を管理する観点から用いられていると理解しております。ただ、消費を重負する作業は時間的にも人員的にも労力がかかります。外部の事業者に委託することも可能ですが、当然費用が発生し資金力が乏しい陣営については人に多用ざるを得ません。現代はSNSの時代であり、若い方々は規制の多い紙のビラなどより、SNS等で候補者の政策などの情報を得て投票先を決めている方が多くなってきているのではないかと感じております。このようなことを踏まえ、ビラの消費の問題や、さらには候補者の情報を有権者に確実に届ける支出方法についてなど、検討していくべきではないかと考えております。どうかよろしくお願い申し上げます。以上で私からの意見表明を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。

1:00:22

次に斉藤アレックス君。

1:00:26

国民民主党の斉藤アレックスです。

1:00:30

本日は昨年末に続いての自由投議が開催に至ったことに関して、与野党の筆頭の皆様、理事の皆様の御尽力に感謝を申し上げます。本日私からは、選挙運動機関の定めに関して、ディスインフォメーション対策に関して、そしてインターネットの活用に関しての3点で意見を述べさせていただきたいと思います。まず選挙運動ができる機関の定めを見直すべきとの意見を申し上げます。選挙機関を限定することは、さまざまな矛盾を生み出してしまっています。例えば、ビラの問題があります。選挙機関前であれば、政党機関紙の合概として、ほぼもっぱら候補者や候補者の政策を紹介するビラを何枚でも何回でも印刷をして、ポスティングや新聞折込み、配布をすることが可能である一方、選挙本番になると、配布できるビラの種類、枚数には制限があり、ポスティングはできなくなり、意外と演説や個人演説会の会場以外では配布できなくなり、極めつきに、すべてのビラに1枚1枚消費シールを貼らなければならなくなります。選挙機関中は、海外の民主主義国で一般に行われている住居などを訪問して、投票依頼を行う個別訪問が禁止されていますが、選挙前であれば、講演会への入賞会活動のために行う個別訪問、個別面談はできます。外遷者による活動も、選挙が始まる前の期間であれば、投票を呼びかけないといった点に気をつければ、選挙中は名前の連呼しか許されない一方、選挙前であれば、政策を訴えて走ることができてしまいます。SNSでの広告出行も、そして朝8時前の駅でのマイクを使った街頭活動も、ポスターの掲出も、投票を呼びかけないということなど一定の注意をすれば、選挙前の方が選挙期間中よりも実質的にさまざまな活動ができてしまって、選挙が始まる頃には既に選挙結果が決まっていると言われるような状態にもなってしまっています。一方で、選挙前はどの選挙に出るのかを明らかにすることができないので、活動を行っている候補者にどの政策分野で意見を言えばよいのか、有権者にとってもわかりづらくなってしまっているという問題があります。このように有名無実となっていたり、誤解を生んだり、わかりにくくなってしまっている選挙運動期間の定めに関して、なくしていく方向で検討し、時期にかかわらずできることとできないことを時代に即した形で改めて整理をして、法制化し明確にする、そういったことをするべきだというふうに考えております。次に、ディスインフォメーションの問題について、速やかな対策が必要との意見を申し上げます。2016年のアメリカ大統領選挙に関して、ロシアのグループが選挙の結果に影響を与えるため、情報操作等の活動を行っていたことが明らかになっています。その後は、SNS各社での対策などもあって、同様の問題は人生化しているとも言われますが、今後はさらにこのディスインフォメーションの危険性が高まることになります。その最大の理由が、チャットGPTに代表される高度な生成型AIが実用段階に達していることにあります。チャットGPTのような、極めて自然な文章を生み出す言語生成型AIを活用すれば、これまでよりはるかに少ない人員で、さまざまな言語で違和感のない文章を大量に生成することができるようになり、それらをSNS上などに大量にアップすれば、偽の情報をあたかも実在する多くの人間が持っている意見だとか、あるいは見た、聞いた人がたくさんいる意見だとして、信頼性があると誤解される情報世論操作が、より手軽にできるようになってしまいます。より少ない人員でこういったオペレーションが実行可能になるということは、より少ないコストで大量の工作が行えるということを意味すると同時に、関与する人間が少なくなることで、工作を行っているグループなどを追跡し、明らかにすることが困難になることも意味します。そして高度な言語生成系AIで実現可能な違和感のないやりとりを活用すれば、一対一で個人を説得、誘導するようなことも可能であり、またこちらも急速に発展している画像動画生成系AIを組み合わせることで、さらに最もらしい情報ややりとりを無限に作ることが可能となり、ディスインフォメーションの脅威の度合いというものは、この1,2年で明らかにステージが変わったことを認識する必要があります。民主主義の根幹である選挙の公正性を守るのに加えて、他国からの干渉や世論操作を防ぐために、国を挙げてAIの利用や規制の法制度を整えて、AIによって生成された文書や画像が判別できるようにすることをはじめ、さまざまな対策を早急に講じていかなければなりません。この点に関しては、同じ問題を抱えることになる世界の自由主義・民主主義陣営とともに連携した取組が必要です。最後に、インターネットの活用を進めるべきとの意見を申し上げます。まず、有権者がブログ、YouTubeなどの動画配信、SNSのメッセージやシェア機能を使って、特定の候補者に投票を呼びかけることができる一方、メールや携帯電話のショートメッセージを用いると、公正法違反違反になるという意味のない区分けは早急に排出すべきです。そして、インターネット投票に関しては、海外に居住する法人の投票機会の確保という観点にとどまらず、全有権者に向けての実現に向けた検討・研究をさらに加速させるべきです。高齢化や加速化に伴い、投票所に行くことが困難な有権者の割合が増えることや、特に若年層の投票率が危機的な水準であることを踏まえると、インターネット投票はますます必要性が高まっていると考えます。以上、選挙運動機関の定めに関して、リスインフォメーション対策に関して、そしてインターネット活用に関しての3点に関して、私の意見を申し述べましたが、これらの論点を含めて、選挙制度のみならず、選挙運動の在り方に関しても議論を進め、見直しに向けて取り組んでいくことを呼びかけさせていただいて、発言を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

1:06:39

次に塩川哲也君。

1:06:43

日本共産党の塩川哲也です。 意見表明を行います。前回も述べたことですが、そもそも選挙運動規制があっては、有権者が十分に政策比較できるとは言えません。有権者に候補者情勢がきちんと伝わることが必要です。国民有権者の重要な選挙活動を妨げている規制をなくし、国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、選挙に気軽に多面的に参加できるよう、公職選挙法を抜本的に見直す必要があります。まずは、インターネット選挙運動の規制緩和について述べます。2013年の参議院選挙から、インターネットを利用した選挙運動が可能となり、ウェブやSNSを利用して投票を訴える選挙運動ができるようになりました。ネット選挙運動の自由化は、有権者にとって政党候補者の政策を知る機会を拡大し、国民有権者が主体的に選挙・政治に関わる機会を増やすことにもなります。ネット上に限定されたものではあっても、国民の基本的権利である選挙運動の自由にとって大きな前進です。当時、ネット選挙運動の回帰をめぐって、国会に議席を持つ全ての政党が参加する格闘競技が行われておりました。各党とも、会議金では基本的に一致していましたが、その対象や範囲をどうするかで議論が続き、格闘競技と並行して、民衆みんなの2党と自民・公明・維新の3党がそれぞれ法案を提出、日本共産党も修正案を提案しました。格闘競技で大きな問題となったのは、選挙運動を誰にどこまで解禁するかという点でした。日本共産党は、選ばれる側の政党候補者と同時に、一人一人の有権者がネット選挙運動を自由にできるようにすることが原則であり、有権者個人がウェブサイトや電子メールを選挙で利用できるようにすることは当然だと主張いたしました。今、自民党からも第三者メールの見直しが提起されていることを受け止めているところです。ただし、当時も問題となった「第三者とは何か」ということが問題です。有権者個人のみならず、企業や団体も含めて第三者として選挙運動ができるようにすることは許されません。憲法15条は、選挙権の行使は主権者である国民固有の権利であるとし、投票の秘密を犯してはならず、選挙人を制約してはならないとしています。選挙運動は国民の基本的権利をなすものです。一方、法人企業は有権者ではなく、選挙権も非選挙権も持たない存在です。主権者ではない、鋭利を目的とする企業が、その組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行い、選挙に影響を与えることになれば、国民の基本的権利を犯しかねません。公選法は、リアル社会では、法律で認められた手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を自主的に制限・規制する仕組みをとっています。ですから、現行法の体系の下では、企業の選挙運動を禁止とは書いていなくても、企業はリアル社会において、自主的に選挙運動のツールを持てず、選挙運動はできません。これが、企業などもネット上で選挙運動ができるようになると、話は違います。企業などの選挙運動は、国民の基本的権利を侵害する恐れがあります。特に、メールの場合は、情報提供者が、受け手の受信意思とは関係なく一方的に送信することができ、受信者の端末にダイレクトに情報が届き、密接性が高いのが特徴です。このことから、企業が選挙運動のツールとして利用すれば、個人とは比べ物にならないくらいの膨大なメールアドレスを取得している名簿などに基づいて、大量に、一斉に、一方的にメールを送ることが可能となり、その影響は大変大きいものとなります。したがって、メールを含めたネット選挙運動は、主権者である国民一人一人に解禁すべきです。なお、企業団体が政治的発言をすることはあり得ることで、その表現の自由は認められます。しかし、有権者個人の権利に基づく選挙運動においては、企業などの自由な活動は容認できないということであります。また、現行では、有権者個人は、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用メールを転送することもできず、メールと同じような機能を持つSNSは利用できるのに、メールは利用できないということになり、とても分かりにくいものとなっています。有権者個人にウェブ利用もメール利用も全面自由化するという立場から、選挙運動用電子メールの送信先の規制や保存義務も簡素化する必要があります。次に、特定の候補者に対する誹謗中傷対策、選挙におけるディスインフォメーションの関連です。ネット選挙運動においては、ネット上の誹謗中傷やなりすましが懸念されています。国民有権者が大いに政治選挙運動に参加するようになれば、ネット上の囚人監視が働き、誹謗中傷、なりすましを抑制することもあるでしょう。また、候補者のサイトやアカウントの公式アドレス等を示す手段も必要です。選挙管理委員会のホームページで、各候補者情報の中で候補者個人のサイトアドレスを表示するようになりましたが、SNSのアカウントも掲載することも有効だと考えます。ただし、今回の地方選で誤ったリンク先になっていたという不備も報道されております。このようなことがあってはなりません。先週末から、ツイッターの公式認証マークが外れたことが大きな話題となっております。課金していないのに、認証バッジが復活といった状況も生まれており、ツイッターのバッジの基準が日々動いておりますが、なりすまし防止対策は今後も必要です。もともと2013年、ネット選挙運動の解禁に関する格闘協議会が行われ、その際に各社に対して議員候補者の誹謗中傷やなりすまし防止などの要請を行い、これを向けてツイッター社は候補者に対し公式認証バッジを付けたという経緯があると承知しております。ぜひツイッター社が認証した政府機関などの公式アカウントを示すグレイバッジについて、議員候補者にも付けるよう、各党揃って要請していくというのはいかがでしょうか。日本共産党はネット選挙運動の自由化を議論している当時から、ネットの世界だけをテーマにするのではなく、それ以外の現行の選挙運動の在り方も取り上げるべきだと主張してきました。その際、今後も選挙運動規制の在り方について協議を続けることで、格闘協議会合意をしておりましたが、既に10年を経過しております。ネット選挙運動が自由化をして、ブログに有権者自ら、丸々候補者に一票と載せたり、ウェブ上に候補者を集めて公開討論会を行ったり、有権者同士で選挙の争点について情報交換をするウェブイベントを開催することもできるようになりました。また、ネットの特徴である時間と場所を選ばず、双方向のやりとりが可能になるので、政党候補者が国民から寄せられる多様な疑問・質問に個別に答えることもできます。一方で、ネットを利用した選挙運動が自由になっても、リアル社会の選挙運動は様々な規制を設けたままです。また、ネット利用者が増えてきているとは言っても、まだ全ての国民有権者が利用しているわけではなく、デジタルデバイドの問題もあります。国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加をしていくために、選挙制度や選挙運動の規制を見直すことは、民主主義の発展のため不可欠であります。このことを申し述べて、意見表明を終わります。

1:15:41

これにて、各会派の代表者からの発言は終わりました。次に、委員各位からの発言に入ります。討議の際は、議事整理のため、1回のご発言は5分以内におまとめをいただくこととし、委員長の指名に基づいて、所属会派及び指名をあらかじめお述べいただいてからお願いをいたします。ご発言を希望される方は、お手元のネームプレートをお立てください。ご発言が終わりましたら、戻していただくようお願いをいたします。それでは、ただいまからご発言をお願いたいと存じます。

1:16:30

藤井久之君。

1:16:33

はい、自由民主党の藤井久之です。ご指名いただき、ありがとうございます。次に、議員の意見を述べさせていただきます。まず、選挙運動用ポスターの企画統一についてですが、先ほど田島委員、昨年12月に藍沢委員より意見が表明されましたが、候補者の選挙運動用ポスターの企画につきましては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事の選挙と、参議院名簿搭載者、都道府県議会議員や市町村の選挙等で、個人演説会告知の有無で企画が行っております。個人演説会告知用ポスターにつきましては、数ある選挙運動の中から個人演説会告知のみを抜き出すことには合理性がないものと考えます。従いまして、候補者個人の選挙運動用ポスターの企画を個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、42cm×40cmに企画を統一し、この場合に個人演説会告知用ポスターという仕組みは不要と考えます。次に、選挙運動用自動車の企画制限の緩和と簡素化等についてでございます。選挙運動用自動車は、現行法上複雑な車種制限、構造制限があります。例えば町村の選挙のみにおいては、小型貨物自動車を使用することができたり、それ以外の選挙においては乗用化否か、四輪駆動化どうかなどにより使用できる自動車が変わったりするなど、非常に複雑で分かりづらいものとなっております。従いまして、規制緩和と簡素化を図る観点から、その企画を全ての選挙について乗用定員10人以下、かつ車両操縦量5トン未満の自動車とすべきだと考えます。また、選挙運動用自動車または船舶に取り付けて使用することができる文書とかは、現行法上ポスター、縦札、看板、蝶神の類の、企画の制限が設けられております。例えば、車上の看板の四隅を合わせた状態で内側から照らすと、蝶神と認められ、企画制限85cm×45cmが課せられることがあるなど、非常に不合理と考えます。自動車に掲示できる文書とかは、数の面でも企画の面でも、おのずと限界があります。従いまして、こうした企画等の規制は撤廃すべきだと考えます。ただし、ネオンサイン、電光表示など、A社の類を提示することは、引き続き禁止すべきだと考えます。落選運動に関する規制につきまして、特定の候補者に対する誹謗中傷、選挙におけるディスインフォメーション、怪文書など、落選運動には状況を意思したものが散見されます。また、組織的に介入されている恐れも感じられます。特にSNSでのフェイクニュースや偽情報拡散などは、看過できません。民主主義の根幹となる選挙への介入は、早急な対応が必要であると、付言させていただきます。先ほど、我が党の橘委員より、現在1万5千円以内とされている車上運動員の1日当たりの報酬金額を引き上げるべきとの意見が出されました。その具体的な金額については、各党各会派で議論を行い、その結果に基づいたものにすべきだと考えますが、私からは、物価高度でいくらいくら、何%物価が上昇しているかいくらと細かく算定する以前の問題として、報酬支払い対象者の区分と1日当たりの報酬額は、細かく分かれすぎているのではないか、運用するには煩雑すぎるのではないかと考えます。お金のかからない選挙の実現が目的なのですから、煩雑さを避けるために、総枠でいくらというような形で関数化できないか、何に従事したかは、届出ることで透明化を図りつつ、関数化が図られないか、意見として申し上げたいと思います。期日前投票につきまして、期日前投票が一般化しております。期日前投票所の目の前に選挙事務所を設けている例が実際に存在いたします。本当に目の前になっております。選挙の当日の選挙運動を禁止した趣旨。公職選挙法第132条で、選挙の当日は投票所から選挙事務所への距離規制がある趣旨に鑑み、期日前投票においても一定の距離規制など、特定候補者に有利な影響が生じないように制度改正すべきではないかと考えます。選挙運動費用収支報告書の提出期限が15日以内と早すぎるので、30日以内とか延期できないか提案を申し上げます。収支報告書への領収書等の添付につきましては、これからはデジタル化の時代であり、領収書のデジタル化も考えられているところでございます。何でも神でという事務処理の煩雑さを避ける工夫を考えるべきではないかと思いますので、提案させていただきます。以上でございます。ありがとうございました。

1:21:36

次に玄馬健太郎君。

1:21:39

立憲民主党の玄馬健太郎です。今日私からは、立候補することへのハードルを下げること、それから投票へ行くことへのハードルを下げること、という観点からいくつか意見を申し上げたいと思います。現行の制度ではできることが限られているので、皆さんが効果がないと思っていながら、しかも場合によってはそれは有権者にとって迷惑になるとわかっていながら、でもやらざるを得ないということを皆さんやっていると思います。そういう制度になってしまっているので、やめた方がいいものは絶対にやめるべきだというふうに思います。例えば、先ほど寺田委員からお話ありましたが、選挙カーの廃止は私も真剣に検討すべき課題の一つだと思います。騒がしいし、環境にも悪いし、子育て中のご家庭から苦情が来ることもありますし、夜勤で寝ている方たちから苦情が来ることもあります。迷惑でしかありません。そして有権者が投票先を決めるための有用な手段とも到底言い難いと思います。また、チラシに貼る消費者の廃止も検討すべきだと思います。これは何人もの先生からも既にご指摘がございます。これだけ皆さんがやめた方がいいと思っているものを、ずっとやり続ける必要は全くないと思います。今、DXが求められていて、デジタル化とか言われているのに、今更極めてアナログで全近代的な消費を張るという行為をすぐ改めるべきではないかと思います。それから、そもそも配付枚数の制限も当時と今とは印刷費も違いますし、その必要性においても当時とはだいぶ乖離があるのではないかと。今はネットで意見を拡散すればいいわけで、わざわざ紙のチラシを制限がなかったら50万枚とか配りたいという人はほとんどいないのではないかと思います。それから、今回の統一地方選挙と、それから5つの補欠選挙がありましたけれども、やはり低投票率は深刻だったと思います。政治や選挙自体に関心がないことも、これは事実だと思いますけれども、やはり事前のアンケートや世論調査で、今回の選挙に行くかどうかという調査をすれば、多分行くとかと合わせれば、多くの方が行くつもりはあると思うんですね。別にこれはカッコつけて行くつもりと答えているわけじゃなくて、本当に行けたら行くつもりだよと思っていると思うんですが、それでも行くつもりだったけど雨が降っちゃったとか、行くつもりだったけど面倒くさくなったとか、予定が入ったとか、そういう声を実際に皆様も聞かれていると思います。ですから、有権者にとっては利便性を高めるということも、政治への関心を高めることと同様に大事なことではないかと思います。この選挙に行くためのハードルを下げるのは、やはり私はインターネット投票の実現だと思います。わざわざ投票所に足を運ぶしかない現状よりは、ハードルは確実に下がると思います。皆さんがすべてネットで投票しなきゃいけないというわけでは、もちろんありませんので、今まで通り投票時に行く方が便利な人はそれでもいいと、でもネットでやりたい人はネットでできると、こういう制度にすべきだと思います。技術的な課題は一つ一つクリアしていけば、必ずクリアできるものだと思いますし、すでに多くの政党の中でいろいろな課題が議論されていて、それについて一つ一つ解決策なんかも考えられていると思います。ですから、そろそろ実現に向けて前に進めていくべきだと考えます。物理的に投票時にいけない人への選挙権の確保にもつながると思います。それからポスターですとか政策なんかもネットで見られて、検索から投票まで一貫してネット上で完結できるとなお良いと思います。これも先ほど寺田委員からお話ありましたけれども、公開討論会の実施は私も制度化して担保するべきだと思います。今JCがやってくださっていますけれども、現状は皆さんも御存じのとおり、出ない候補もいたり、十分な民主ばかりいたり、あまり公開討論会の手をなしていないと思うので、これはやはり制度として候補者側がやる、そしてネットで見られる、こういう制度にしていくべきだと思います。最後に、この二回の自由投議は本当に意義深いことだと思いますが、これをちょっとアリバイ的にやったということにして、あとは放っておくということだと何も進まないので、これまでも意見がありますが、常設の省委員会をこの委員会の下に設置して、疑問との関係も整理しながら、本格的見直しにつなげるべきだというふうに思います。以上です。

1:26:44

次に遠藤亮太君。

1:26:48

日本維新の会の遠藤亮太でございます。本日は、公営掲示板について意見を申し述べます。先日、統一地方選挙が行われましたけれども、統一地方選挙では各地に公営掲示板が設けられ、投票の前に公営掲示板を見る方も多かったと思います。日本維新の会の我が党のですね、小戸北俊参議員のツイッターによるとですね、東京都北区の選挙管理委員会が通行のミス、どうやってもポスターを張れない陣営が出てしまう、選管が対応中とのことですが、少数で済んでいることを祈ります。掲示板を何となく眺めているだけだと気づかないトラップと記載されていました。公営掲示板で46番から51番までが重複しているような状況です。46番から51番までが2つあるので、どちらにポスターを張ればいいのかが分かりません。これは委託した業者のミスだと思いますが、選挙管理委員会でのチェックが行われていませんでした。チェックを選挙管理委員会で行うとすると、選挙管理委員会にとって大変なことになります。また、別のケースですと、水田市議会議員選挙で60区画の掲示板で数字がランダムに上げられているものがありました。山田、かな、大阪市議会議員のツイッターに掲載された写真によると、右側一番上には右から2、22、28が割り当てられ、右側二番目には11、53、33が割り当てられていました。これだと、どこに貼るのかを探すだけで時間がかかります。ポスター掲示については、9時で番号が決まりますが、番号は順にしていても公平性は保つことができます。わざわざランダムにしていることの意味が分かりません。総務省に確認したところ、掲示板の番号をランダムにして貼ることは、公職選挙法144条の2、第7項で、掲示上におけるポスターの掲示の順序、その他ポスターの掲示に関し、必要な事項は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める当期と規定されております。市議会議員選挙であれば、市の選挙管理委員会で決めることになるとのことです。とはいえ、ポスターを貼る側にとっては非常に大変なことであります。このように公営掲示板には様々な問題があります。面積が多い選挙区では、ポスターを貼るだけで大変な作業になります。以前、本委員会で公営掲示板の電子化について質問をしたときに、どのような範囲で選挙運動のために電光掲示板、電光表示などを用いることを認めることとするのか、あるいはお金のかからない選挙の観点から、設置にかかわる経費などをどのように考えるかといった論点があるとの指摘がありました。まずは、電子掲示板にどれぐらいの費用がかかるのか等について実証してみるのも良いと思いますが、いかがでしょうか。それから、設置場所についても、すべての場所に設置をするのが経費の面からは難しいとすれば、まずは投票所のそばのところから設置をする方向性が考えられます。また、QRコードでの掲示板を読み取れるようにするといったことも考えられます。選挙において電子化を進めていくことは重要だと思います。こうしたことがデジタルネイティブである若い方への選挙への関心を高めていくのではないのかなと思います。公営掲示板の電子化について、ぜひ検討を行っていただきたいと思います。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。

1:30:28

次に伊藤渉君。

1:30:30

はい、公明党の伊藤渉です。本日も発言の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。私から2点お話をさせていただきたいと思います。1点目は、今日も何度も出ておりますし、前回も出てまいりました、ビラの制限に関わる消費の件であります。今回の統一地方選挙でも、各地で消費の貼るという作業で大変な労力を要しました。また、この件については、私は枚数にある一定の制限を設けることは必要だと考えております。その上で、そのために戦艦が発行する消費をわざわざ後から貼るという作業は、現代にあっては、何らかの技術的な解決策があると思います。よって、これはまた党委員会での今後の議論ですけれども、1つの事柄について、各党各会派の合意が得られて、かつ、この件については極めて技術的な話でありますので、そうした合意が得られるのであれば、広く技術的な知見を、これは行政からでも結構ですので、世に募集をするといいますか、そういう知恵を、お借りをすると、そういう方向に一歩踏み出してもよろしいのではないかと思いますので、ご提案をさせていただきたいと思います。もう1点は、郵便等による不在者投票についてであります。これも改めて確認させていただきますと、この不在者投票は、不在者投票管理者のいない選挙人の自宅等、自宅など、減少する場所において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって所在地の市町村の選挙委員長宛て送付する制度ということで、現在は身体障害者福祉法に基づいている身体障害者または、専用病者特別養護法に規定する専用病者のうち、公選法施行令第59条の2で定める一定の障害を有する者、及び介護保険法で規定する養飼い者のうち、養飼い後5であるものに限られておりまして、既にこれも議論されておりますけれども、さらに養飼い後等については4及び3に関応する必要があるのではないか、ということも議論も重ねられております。この議論の私が考えておりますポイントは、いわゆる、不在者投票管理者のいない選挙人の自宅で投票する機会の拡大というところにあると思います。これはこの先にあるインターネット投票とも関連をしてくるものと思っております。これはまだ様々検討が必要ですけれども、まず、郵便投票の緩和という意味において、この1人で投票行為ができてしまうところがポイントであれば、このコロナ禍の中でオンラインということも随分広がってまいりましたので、オンラインということも利用をして、自宅であるけれども1人でないという状況を作り出して投票をすることで、この課題を乗り越えられるのではないかと、これはまだまだ詰めていく必要がありますけれども、このように思いましたので、意見として表明をさせていただきます。本日は以上で終わらせていただきます。

1:34:01

次に斉藤アレックス君。

1:34:04

引き続いて私から意見を申し述べたいと思います。本日委員の皆様から出された意見について、意見を言いたいと思います。まず私も選管によって、地域によって対応が異なる、ローカルルールみたいなものが存在するという状況を実感を、経験をしてきました。私最初京都で候補者として活動を始めたんですけれども、その後ほとんどなくして滋賀県に候補者として移ったときに、京都でやっていたことを滋賀県でやると、すぐに警察に呼び出されて、取調べ室に連れて行かれて、パイブースに座らされて、「何でやったんだ」と聞かれて、大変困惑した思い出があります。しっかりと、全国的にしっかりと統一したルールがあるはずなのに、それが地域によって「これはいい、これはだめだ」ということになってしまっているような、おかしな運用になってしまっているところも含めて、全体として事前運動の在り方も含めて、そして選挙活動の在り方も含めて、見直してもう一度整理していくことを改めて求めていきたいというふうに考えております。選挙カーの方に関しても同様の問題意識を持っています。確かに田園部で選挙カーで行くと大変喜んでいただくこともありますけれども、本当にこの活動が全体的に必要だという有権者が思っていただいているのかということは、もう一度冷静に判断をして、公開投票会などに移していくことも必要だなというふうに感じております。今回千葉五区での補選があるタイミングで、市議選が行われた関係で70名以上の候補者が小さな選挙区にひしめき合う状態で、朝の市川駅などには10台以上の凱旋者が集まり、まさに右翼の凱旋活動みたいな感じになってしまっておりまして、地域の方は困惑しているというふうに思いましたので、この選挙カーの在り方についても改めて検討していくことを我々からも求めていきたいと思っております。また、投票所の本人確認であったり、電子投票、ネット投票の導入についての検討は早急に進めていくべきだと考えております。今回、私の知り合いがキイツマイ投票を活用しましたけれども、投票用紙を整理券を忘れてしまったと、そして身分証明書もすべて車に置いていってしまったけれども、投票所で名前、氏名と生年月日と住所を言えば、それだけで投票できたということを本人は驚いていました。こういったことがありますと、成りすましという可能性もやはりあると思いますので、マイナンバーカードを活用した本人確認のスムーズな導入の意見が先ほどありましたけれども、そういったことは成りすましの防止の観点でも進めていくべきだというふうに考えております。また特に若年層においては、住民票がない地域に暮らしている方も大変多くなっております。自宅でネット投票ができるという状況が好ましいのは、私も先ほど申し上げたところでございますけれども、その前段階として投票所でどの地域の方であっても投票できる電子投票の導入、それにはマイナンバーカードも活用した方法が必要だと思いますけれども、そういったものをその前段階として導入していくということも、見当に値するのではないかなというふうに考えております。いずれにしましても大変投票率が低い状況でございますし、こういったところに対策を講じていくためにも、速やかな検討を求めていきたいというふうに考えております。以上とさせていただきます。ありがとうございました。

1:37:31

次に塩川哲也君。

1:37:34

日本共産党の塩川哲也です。発言の機会いただきありがとうございます。選挙運動用文書等が規制の在り方について述べます。先ほども申し上げましたが、2013年の参議院選挙から、ネット上であれば枚数や種類の制限もなく、候補者、生徒等に限らず、政策や応援を訴えることができるようになりました。しかし、選挙政策をパソコンなどのディスプレイ上で表示することは自由でも、それを印刷して配ったり、貼り出したりすることはできず、国民有権者が手作りで知らしやポスターを作り、配布・掲示することは禁じられたままです。同じ文書等がでも、ネット上とリアル上での落差が大きくなっています。現行では、候補者名が入ったビラの販布や、マニフェストの販布場所もかなり限定され、選挙運動用ビラは招致を張り、寸法・枚数・販布場所などが細かく規定されています。さらに、選挙批判中の政党・政治団体の政治活動においても、ビラの販布に規制が設けられています。ポスターも同様に規制が多く、選挙までにポスターを何度も貼り替えなければなりません。多くの有権者に候補者の政策を知ってもらおうとしても、選挙批判に入ると候補者氏名が入ったビラ・ポスターは極端に減るというのが日本の選挙です。これでは有権者が十分に政策比較できるとは言い難いものです。2014年の通常国会時に、平常時における上りの会金、選挙運動用自動車に関する規制の緩和及び簡素化等、選挙運動用ポスターの規格の統一といった、全党が一致した選挙運動関係の公選法改正案が準備をされておりました。まずはこの改正を行うべきではないでしょうか。また、この間、2003年に国政選挙のマニフェスト反腐の法定化、2007年にマニフェストの反腐場所の増加や、都道府県知事選、市区町村長選の候補者ビラの解禁、2017年に都道府県議選、市議選の候補者ビラの解禁、2020年に町村議選の選挙運動用ビラの解禁を行ってきました。この流れを振り返ってみても、枚数制限などについても抜本的に見直し、自由化することも検討すべきです。そもそも、現行の公選法は、選挙運動を包括的に禁止して、例外的に強要するという体系になっています。そのため、選挙の主体が候補者政党となり、選挙運動を行うための手段・方法が厳しく制限され複雑で、プロでなければ選挙運動ができない仕組みになっています。国民・有権者が主体的に選挙・政治に関わりやすくするためにも、複雑な現行法を抜本的に変える必要があります。選挙運動は原則自由にし、禁止事項を列挙したいわゆるネガティブリストに改めることを提案をします。これによって、候補者政党だけでなく、有権者個人が文書とはや言論を使って選挙運動を自由に行えるようになります。有権者と都口で出議や討論できる個別訪問や、ネット上の公開討論会のような国民・有権者が主催して複数の候補者による討論会の開催が可能となります。また、前回も申し上げましたが、選挙運動期間の見直しも必要です。本来、選挙運動は政治活動の一部です。自在運動の規制は撤廃し、日常的に候補者政党だけでなく、国民・有権者も含め、政治的議論・選挙運動を行うことができるようにすることが必要です。これらは、有権者が政党候補者の政策を知る機会を拡大し、国民・有権者が主体的に選挙政治に関わる機会を増やすことにもなります。国民・有権者の自由な選挙活動を妨げている規制をなくし、国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、選挙に気軽に多面的に参加できるようにすることで、民主主義の発展につながります。最後、事前運動と期日前投票の制度改革についても触れました。以上で終わります。

1:41:49

次に古川直樹君。

1:41:52

自由民主党の古川直樹でございます。本日は発言の機会をいただきましてありがとうございます。私からは2点意見を申し上げさせていただきたいと思います。まず1点目は、候補者等の氏名等が入ったたすきやの盛りについてです。私たち政治家は、街頭に立って有権者の皆様に政策を広く周知する活動を行うことがございます。現在公職選挙法第143条16項により、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者の政治活動のために使用される文書等がは、一定のものしか掲示することができないとされており、街頭での政治活動において、自分の氏名等が入ったたすきやの盛りについては使用することができません。その代わりに皆様もご承知のとおり、本人と書かれたたすきを使う候補者がいます。私もそういうふうに使用したことがございます。これは90年代前半にある候補者の方が本人と書かれたたすきを使い始めて以降、全国的に使われるようになったと言われています。本挙法となる公職選挙法第143条16項は、昭和50年に当時の社会情勢から金のかかる選挙を防止することを目的として設けられ、その後も金のかからない選挙や街の美感を維持する観点から改正されてきたと承知しております。この立法目的を鑑みるに、政治活動を行う人、つまり候補者になろうとする人が街頭で市民の皆様に政策を伝え、また市民の皆様の声を聞こうとするときに、自分の名前が書かれたたすきやのぼりを自らが使用できないよう規制をかけることが金のかかる選挙の防止や街の美感の維持につながっているのかは疑問が残ります。候補者の該当演説に限っては、市名などが入ったたすきやのぼりを政治活動で使用できるように改めるべきだと思います。2点目は、指定都市の議会議員の補欠選挙についてです。現行の公職選挙法では、都道府県議会議員の補欠選挙については、同一選挙区において決意が2名に達した場合に実施されます。それに対して、指定都市を含む市町村議会議員の補欠選挙については、選挙区の定数の6分の1を超える決意が生じた場合に実施するものとされています。昭和24年の公職選挙制定時の国会審議において、現案では都道府県議会議員、市町村議会議員、いずれの補欠選挙についても定数の6分の1を超える決意が生じた場合に実施するものとされていました。その場合、都道府県議会議員については、複数の選挙区があるため、決意が1名発生した場合に補欠選挙を実施しなければならないため、相当に煩雑になるとの意見が出されました。これを受けて、同一選挙区において決意が2名に達した場合に補欠選挙が実施されるとする修正がなされました。その後、昭和31年の地方自治法の改正により、一般市町村とは異なる権能を有する指定都市が設けられました。しかし、補欠選挙の実施要件については、一般市町村と同じままで、今日まで続いています。指定都市は都道府県議会議員と同様に、1期内に行政単位で複数の選挙区を有している一方で、定数5以下の選挙区においては、1名の決意で補欠選挙を実施しなければなりません。また、市町村の役割に加え都道府県の役割も担っているため、選挙に当たっては一般市町村より後半多岐にわたる政策議論が必要です。こうした実態を踏まえて、指定都市の市議会議員補欠選挙を都道府県議会議員と同じ実施要件とするよう、公職選挙法の改正をすべきと考えております。これは、横浜市会などでは、意見書として国に提出がされております。そのほか、公選ビラ、公選博覧機能枚数などについても、指定都市の市議会議員選挙と都道府県議会議員選挙を同じ実施要件とすべきであると考えます。以上で終わります。ありがとうございました。

1:46:34

次に、徳永久志君。

1:46:36

はい。立憲民主党の徳永久志です。この統一地方選挙で仲間の応援に行かせていただき、候補者や、あるいは選挙活動に関わっておられる方、支援者の方々と、様々な話の中から何点かピックアップしましたので、申し上げたいと思います。まずは、選挙化であります。これの是非については、効果がある、意味があるという人と、意味がない、もうやめてしまえという人と、別れます。その是非については、横において、少しいろんな方の話の中で多かったのは、もう朝の8時から夜の8時まで、12時間もこれを運行し続けるというのはどうなのかね、という声は結構ありました。ですから、まずは時間短縮というのは考えて然るべきではないのか。いやいや、そこはちょっとというのであれば、せめて土曜日曜祝日、一般の方がお休みの方が多いときぐらいは午前10時ぐらいからにしましょうよというような声が結構あり、私もなるほどなという思いで聞いておりました。2点目です。これは先ほど来から様々出ております、消費を張ったビラの話です。もう選挙事務所で消費を張っている人たちは、ぶつぶつ文句を言いながらやっています。何の意味があるんだ、こんなものは、ということです。で、まあまあ、枚数制限をかけることに意味があるとするならば、先ほどもいろんな方がおっしゃっているように、様々な技術を駆使して、枚数管理ができるようにすべきだというふうに思います。その次に、配るときもまたこれは文句たらたらです。新聞折り込みはできるのになぜ、ポスティングはできないのだと。これの合理的な説明できる人って多分いないと思うんです。ただでさえ、若い人はもう新聞を撮らなくなっている。若い人に何とか、この候補者を知ってもらいたいと思っても、新聞折り込みしていたらなかなか届かないではないかというような話ですね。ですから、この配付方法についても、これはもう完全に自由化をすべきだろうということを思います。それから三点目です。これも先ほど来、言っております、政治活動と選挙活動の区分というのはもう取っ払っていいのではないかと。新人候補の方の話を聞くと、やはり声を大にして、自分は市議会議員選挙を目指して頑張っています。県議会議員を目指していますということを言えないのが大変つらかったというか、非常に厳しいものを感じたということであります。逆に有権者の方からすれば、この人非常によく頑張っている、活動しているけれども、何の選挙に出るんだろうかと。何を目指しているんだろうかと。というような疑問も湧く有権者も多くおられるんだろうということになると、これ非常に有権者に対しても分かりにくいことになるふうに思います。かたや、例えば、県議会議員とか我々国政になるってくると、出馬表明というのをやるんですね。堂々と、県議会議員選挙に出馬します。参議院選挙に出馬します。というのを、解散もなっていないのに堂々と記者を集めてやる。そのことについては何のお咎めもない。翌日には新聞は大きく書いて、地元テレビも放映をしてくれる。で、何か特集があれば、立候補が予想される顔ぶれといって一斉に乗る。頼みもしないのに週刊誌は、到落予想で丸ぺけ三角までつけてくれる。ここは何のお咎めもなくて。実際に活動している人たちについては、そこは厳しいお咎めがあるという矛盾があるわけですよね。ですから、こういった部分についてもしっかりと、ただして自由化をしていくということが必要なんだろうと思います。それから四つ目です。かねがね私思ってたんですが、ちょっと本題からそれからかもしれないんですけれども、こうした我々の活動や、あるいはその有権者の様々な政治ルールとしての公職選挙法、これ実はどこででも教わらないんですよね。学校教育の中でもおそらくない。それから大学の法学部に行っても、この法律を専門的に教える事業などというものはありません。したがって何も学ばないまま、こう社会に出て、そして何かのきっかけである人をぜひ当選をしてほしいと思って政治活動を支援をしていくと、よかれと思ったことが、まるまる選挙犯に当たってしまうという例がやはりあると思うんです。ですから私は、その主権者教育ということで、さまざま言われています。公表すること、あるいは選挙に出ること、そういったものについてしっかりと教えるというのは大事ですが、一方で、やはり選挙、自分のこれはと思う候補者の応援をする、活動を支えるということも立派な主権者としての活動だというふうに思いますので、その最低限のルールである公職選挙法の概略みたいなものは、他の段階でしっかりと教える機会というものがあって然るべきなんだろうというふうに思います。以上です。

1:52:01

次に山本剛成君。

1:52:08

日本維新の会の山本剛成です。私は主に、公営選挙の拡大、選挙運動従事者等に対する報酬上限の引上げについて意見を述べさせていただきます。まず公営選挙の拡大ですが、有権者の選択に資する候補者討論会の開催を公営で行うことを提案いたします。現状では地域によっては、任意団体等が主催する候補者討論会が実施されているところもありますが、実施されていないところもあるため、候補者の政策や人物等を知る機会が平準化されていません。公営の候補者討論会を実施し、その模様をインターネット等で中継することは有権者が候補者を知る上で有意義と考えます。また、国政選挙等都道府県議会議員選挙や市町村議会議員選挙等では、選挙用自動車看板の負担が違いますが、これも是正すべきと考えます。今回の統一選でも、無投票の選挙区は多く、議員の成り手不足は深刻度を増しています。公営選挙の拡大は、候補者負担の軽減だけでなく、有権者の候補者認知を高め、選択の一条となる側面も大きいと考えております。一方、協宅金については、その額を引き下げることが望ましい一方、近年、選挙の本来の目的からそれた理由での立候補が見られるようになったこともあり、慎重な検討が必要であると考えています。また、ビラや選挙ハガキの枚数などは、当該選挙の有権者の規模によって変える必要があるのではないでしょうか。ビラについては、配布できるようになった理由は、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するためとなっています。現状では、A4サイズ以内で2種類まで、都道府県1万6千枚、西凜市8千枚、一般市4千枚、特別区4千枚、町村1千6百枚となっています。西凜市で最も人口が多いのは横浜市で377万人、少ないのは静岡市で約68万人です。一方、一般市においても最も人口が多いのは船橋市で約65万人、少ないのは北海道豊臣市で約2千7百人です。これだけ人口の開きがあるにも関わらず、配布枚数が一律というのは、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するためというビラの配布の理由の趣旨にそぐわないのではないでしょうか。いたずらに増やすべきではないと考えますが、適正な枚数というのは検討していく余地があると考えています。次に、社上運動員の報酬について述べます。現在1日上限は1万5千円となっていますが、この上限が現在の時代に見合ったものなのかということを、様々な観点から論じてみたいと存じます。まず、選挙における実費弁償及び報酬額は、平成12年から主は中役者、平成28年から要約筆記者への報酬が認められた以外は、平成4年から約30年にわたり変わっておりません。一方、消費者物価指数が昭和58年から平成4年までの間、14弱上昇している中で、社上運動員の報酬は平成4年の改定では9千円上昇している一方、平成4年から令和2年の消費者物価指数は6程度上昇しているにも関わらず、全く引き上げられておりません。最低賃金は平成4年の平均額は565円ですが、令和2年では902円に上昇している一方、社上運動員の報酬は末を置かれたままです。このように平成4年からの30年を考えれば、最低賃金の上昇や若干の消費者物価指数の上昇、社会状況の変化などを考えれば、この問題を論じないということは、民主主義の根幹を支える選挙制度に対して不誠実であり、時代に見合う制度の構築は、立法府に席を置く私たちの使命であると考えています。また、社上運動員は普通の一般職と違い、専門職と言えるものであると考えています。専門的な技能を有していなくてもできないことはありませんが、話すことをなりわいとしている方々を登用することも多く、そういった方々の活躍の場でもあると考えています。選挙ではマイクを使える時間は8時から20時まで、先ほど無駄だということもありましたけれども、休憩等もございますが、最長で12時間の拘束になります。交代すれば良いという方もいらっしゃいますが、狭い選挙区ならともかく広大な選挙区や離島を有している選挙区では現実的ではありません。例えば、12時間拘束して8時間勤務の1時間休憩、3時間の残業と位置づけた場合、1万5千円の報酬では、時給換算で約1300円弱になります。イベントの司会などの時給は最低でも2000円くらい、高いものだと5千円ほどになっているようです。先ほどの例に当てはめますと、時給2000円だと2万3500円、2500円だと2万9375円、3000円だと3万5250円となります。こうしてみますと、約30年背負われている状況も良いとは言いませんし、特殊な専門職である社上運動員は、現在の状況で上限が1日1万5千円というのは、ちょっと水準が低いのではないかと感じます。上限ですから、必ず上限一杯支払うというものではありませんし、能力に応じて減額するなど双方の話し合いで報酬額を決めればいいと思いますが、法廷の上限をもう少し考えることは、極めて重要だと考えます。以上で私の意見とさせていただきます。

1:56:54

次に加藤龍将君。

1:56:59

はい、自由民主党の加藤龍将です。発言の機会をいただきまして誠にありがとうございます。私からは、選挙運動における政党ポスター、ビラの枚数制限について意見を述べさせていただきます。私は選挙間中の政党用ポスターや選挙用のビラについて、枚数制限を撤廃するべきと考えます。ご承知のとおり、衆議院小選挙区政党用ポスターの枚数は、各選挙区1000枚に限られております。また、候補者個人用ビラ7万枚、政党ビラ各選挙区4万枚と枚数制限があります。これは数を制限する公選法の各規定が無地上に掲載配布されることを防ぐ目的があると理解をいたしておりますが、選挙区の地理、地形や人口密度を考慮に入れず、一律に枚数を規制することは合理的でないと思います。私の選挙区の例に出して恐縮でございますが、東西に60キロ以上と長く人口密集地がないため、政党用ポスターの設置位置に大変苦労をいたしております。さらに今回の重増重減により、離島地域も選挙区に含まれました。選挙区の面積や人口が増えるにもかかわらず、政党ポスターの数、ビラの枚数を増やすことができません。これは地域の有権者の政党の主張や候補者の判断材料に触れる機会を減らしていることになるかと思います。有権者の皆様方に候補者の名前や顔、主義・主張を知ってもらう手段を最大限尊重して、住民の皆様方の生活に害を与えるような配付の方法、体系だけ制限をかければよいのかと考えております。続きまして、作ることができるビラの種類とサイズですが、個人用と政党用両方のチラシの作りやる種類を無制限にし、サイズもA3に統一すべきだと考えます。地方の選挙区は大変広く、多様な特色のある自治体が存在を致します。例えば、私の選挙区では、都市均衡、県央地区、半島、離島と、基幹産業も様々な違いがあります。政党用ビラは種類無制限である一方で、個人用は2種類に限られていると、同時にビラのサイズがA4と、小さいサイズの規制があります。限られたスペースで地域のすべての有権者の関心事項に応じた政策を訴えることは不可能です。制限をなくして、地域ごとの特色に応じた種類の、複数の種類のビラを作成することを可能とすれば、有権者の判断材料が増えることになりますし、候補者の主張をより幅広く知ることができるようになると思います。また、消費の重複についてですが、枚数制限があるために、ポスターやビラには消費の重複を求められますが、先ほどから皆様方がおっしゃっているとおり、この作業は膨大な時間と人数を要します。しかも、立候補の受付を済ませてから、消費の交付を受けるので、これをポスター、ビラに早急に貼る必要があります。消費を早急に貼る後、各候補者の陣営が競い合うように、政党掲示板にポスターを貼りに動きます。おそらくここにいる先生方全員、ボランティアの皆様方のご支援により、この作業を行っていると思います。このルールは、ご協力いただいている方々の多大なご負担の上になっております。この作業が遅れると、ただでさえ短い選挙期間の中で、有権者が候補者の情報に触れることが少なくなります。候補者にとっても有権者にとっても、デメリットが大きい制度かと思います。以上が私の意見です。ありがとうございました。

2:01:05

次に松本陽平君。

2:01:08

自由民主党の松本陽平です。これまでも各議員から様々なご意見を頂戴しておりますが、私からは先ほど山本理事からもお話がありましたけれども、まず社条等運動員の報酬について申し上げたいと思います。先ほどもお話がございましたけれども、社条等運動員につきましては、昭和53年の4500円から始まりまして、随時改正がされ、現在1万5千円となっているところであります。我が国における最低賃金を見てみますと、平成4年は4504円、令和4年には7688円ということで、約1.7倍に上昇しているにもかかわらず、そう置かれたままとなっております。今、賃上げというものが大きく叫ばれている中におきまして、見直しを図るべきに差し掛かっていると思っております。そういう意味では、少なくとも平成4年に決められた社条等運動員報酬の1万5千円を、最低賃金の延びである1.7倍の2万5千円、厳密には2万5500円になるんですけれども、以上に引き上げることが適当だと考えております。また、選挙時の報酬が決められている社条等運動員以外につきましても、事務員の1万円、手話通訳者1万5千円、要約筆記者1万5千円、労務者1万円につきましても、同様の改正を行うべきと考えております。また、自民党の会議におきましては、報酬を支払った者に対する規制がわかりにくいといった指摘もあったところであります。具体的には、報酬をもらった者がビラを配ってはいけないとか、有権者からしてみれば、すぐ目の前に人がいるのにその人はビラを渡してくれないとか、よくわからないような、そういう実際の運動員の規制も細かすぎるのではないか、有権者にわかりにくいのではないか、というようなこともありましたので、これらに関しても整理が必要だと考えておりますので、ご提案を申し上げたいと思います。また、インターネット投票に関しても、様々なご意見があったところであります。一つ一つ大変ごもっともだなぁと思う部分もあり、また投票の秘密性というものをどういうふうに守っていくのかという大変難しい問題も内包をしていると思っておりますので、ぜひこれからも各党での議論というものをしていただければと思っております。また、斉藤アレックス議員からは、まずは全ての地域で、いろんな地域の候補者に投票できるような、そういう投票所、IT環境を整えて作ればいいのではないかという話もあったところでありますけれども、おそらく選挙人名簿をしっかりと中央に一元化しなければいけないとか、そういう地方自治のあり方にも関わってくる話だと思いますので、ぜひこれをきっかけにそういう議論も進められればいいのではないかということを大変強く感じたということを申し上げたいと思います。この度、臨時国会に続いて自由投議を行いまして、有意義なご意見の開陳、また議論を行うことができました。与党筆頭理事として各党理事オブザーバーの皆様や委員各位、ご協力いただいた皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。先の臨時国会での自由投議が26年ぶりの開催としてマスコミでも問い上げられました。選挙をそれぞれ戦ってきた議員が会派を超えて自由に投議することは大変貴重であるばかりでなく、林選督という他の委員会とは違った役割を担う委員会ではありますが、国会での議論のあり方という点でも大変意義深いものであると感じているところであります。選挙は言うまでもなく民主主義の根幹です。さっきの臨時国会、そして本日と2回行われた自由投議で頂戴したご意見をどのように成果として残していくかとのご意見を先日の理事懇、また本日も多く頂戴したところでありまして、今後渡辺筆頭をはじめとする理事オブザーバーの皆さんと相談をしてまいりますが、各党のご理解のもと、今後の選挙運動における制度のあり方に可能な限り反映し、民主主義の発展に資することができればと思いますので、どうぞ引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上です。

2:05:04

谷井君、ご発言の希望はいかがでしょうか。ご発言の希望はないようですがよろしいですか。委員会派各委員におかれましては貴重なご意見ご提案をいただきありがとうございました。議論も尽きないところでありますが、本日の討議はこの程度で終了することといたします。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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