19:19
速記を起こしてください 速記を起こしてくださいこれより厚生労働委員会国土交通 委員会連合審査会を開会いたします先例によりまして私が委員長の 職務を行います 内閣提出生活衛生等関係行政の機能強化のための 関係法律の整備に関する法律案を議題といたします 本案の趣旨 の説明につきましてはこれを省略しお手元に配付の資料を持って 説明に返させていただきますので御了承願います これより質疑を行います 質疑の申出がありますので順次これを許します 吉田久美子君 御名答の吉田久美子です 今日の連合審査会トップバッターで質問 をさせていただきます よろしくお願いいたします今法案は厚生労働省の平時からの 感染症対応能力の強化を図るために食品衛生基準行政を消費者庁へ 水道整備管理行政を国土交通省と環境省に移管するものでそれによって 生活衛生関係の機能強化を図ることを目的としたものであると 承知をしております まず食品衛生基準行政の移管についてお伺いいたします 国民にとって一番重要なことは消費者庁が食品衛生基準行政を 行うようになることで食品の安全がより科学的に保証されるもの になるのかど うかという点だと思います食品の安全はリスク評価リスク 管理リスクコミュニケーションの三つのリスク分析要素で行う という食品安全行政が国際食品企画の策定を行っておりますコーデックス 委員会の提案によって国際的に進められており我が国もコーデックス 委員会に加盟し現在内閣府厚労省農水省消費者庁がそれぞれ連携 しリスク分析の三要素の機能を担い食品の安全を守ってきております 平成二十八年からは消費者庁が食品安全に関する関係府省の総合 調整機能になってきたということで今回食品安全行政と食品衛生行政 その両方を消費者庁が一元的に管理することになるわけであります けれども消費者庁は消費者向けの表示についてはプロでも食品 衛生に関する基準や企画の策定については大丈夫なのかと不安 視する声も一部にはあるようです何より企画基準は科学的な根拠 に基づいて策定される必要があるわけですが国際的な情報収集も 重要になりますし食品の安全に対する調査や研究を行っている国立医薬品 食品衛生研究所との連携がもし弱まることになれば問題だと危惧 する声も日本生活共同組合からも上がっております 厚労省の負担 軽減だけがメリットで食の安全がおろそかになってはならない と思います 食品は健康に直結するものであり企画策定は極めて重要 な業務になります そのような心配がないのかどうか食品衛生行政 を消費者庁に移管することで生まれる利点を改めてお示しください 加藤厚生労働大臣 食品の安全は今委員からもお話がありました ように国際的に共通のリスク分析の考え方に基づき国際動向や国民 の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて確保することと しております その旨は食品安全基本法に規定されておりその規定 は引き続き展示するところでありますこうした考え方に基づき現在食品 の企画基準等の策定に当たってはリスク評価機関である食品安全 委員会がリスク評価をそのリスク評価に基づきリスク管理機関である 厚生労働省が薬事食品衛生審議会の議論を得て企画基準の策定を 行うことで食品安全の核を図っております 食品衛生基準行政を消費者庁 に移管した後もリスク分析の考え方は維持され食品安全委員会のリスク 評価に基づき消費者庁が科学的知見に基づいた企画基準の策定 などを行うという基本的な枠組みを変更するものではありません また併せて本法案では科学的知見に基づいた企画基準の策定のため 消費者庁に食品衛生基準審議会を設置しこの審議会で食品衛生 基準行政に関する調査審議を行うこととしております 近年食品のニーズの多様化によりこれまで流通していなかった新たな 食品の開発提供が行われるなど食品にかかわる関係者が多様になり つつありますこうした中食品安全行政の総合 調整を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで政府 内の関係府省庁がより緊密に連携し食品衛生に関する企画基準の 策定に当たることができると考えております また関係府省庁による食品に関するリスクコミュニケーションの推進 の取りまとめを担うのは消費者庁であります その消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで科学的知見に浦うし された食品安全に関する啓発の強化にも資すると考えているところ でございますなお食品衛生基準行政と食品衛生 監視行政が二つに分かれることで連携に問題が生じるという御 指摘もいただいておりますがこれまでも食品の安全確保の取組について は今お話がありました厚労省のほか消費者庁等々関係省庁が連携 して取組を進めてきたところであります業務の移管が行われた後も引き 続き関係省庁を緊密に連携して
25:54
続いて食品基準審査課というのは これは消費者庁に一向することになっておりますけれども食品 衛生監視行政食品監視安全課は厚労省に残るこういうふうに聞いて おりますがこの意味と狙いをお
26:15
食品衛生監視行政は有毒有害な 食品企画基準に合わない食品の取締り食品関係の営業者に対する 営業規制監督指導などを通じ食品による健康被害を未然に防止する ことや健康被害が生じた際の被害の拡大を防止することを主な目的 としております 食中毒は原因となる微生物や物質によっては初動の 段階で原因が食品によるものなのかそれ以外によるものか直ちに わからない場合もありますこのため食品衛生部局は常に感染症 部局等の他の部局と情報共有や連携を図りつつ迅速に原因の究明 や被害の拡大防止対策を行うことが重要であります 実際に保健所においては食品衛生部局は他の部局と連携して原因の究明や被害の 拡大防止に当たっているところであります こうしたことから食品衛生監視行政については引き続き公衆衛生 に関する知見を有する厚生労働省において感染症対策や健康危機管理 対策と一体として担うこととしております 吉田君子君 さらに食品の安全安心のために各省庁の連携を深めて いただきたいと思っております現在薬なのか食品なのか形だけ では見分けがつかないものもありますいわゆるタブレットとか常在症 のいわゆる健康食品と言われているものです 薬として飲む場合は症状の改善のためにはある程度副作用も出る ことも承知して服用する場合もあるわけですが食品として口に 入れる場合はまさか副作用や体に対する悪影響があるとは基本 的には想定はしたりはいたしません先日も花粉症を緩和するお茶から 食品に使用できない医薬品成分であるデキサメタゾンというステロイド が含まれていたことがわかりおよそ四カ月飲み続けた女性の花粉症 は改善をされたそうでありますけれども服陣機能が抑制されて いたことがわかり女性は飲用をやめ検査値は改善したと聞いて おります ただ継続して服用していた場合急にやめると症状が強く 現れるリバウンドが起こることもあり医師の処方がなくては使えない 医薬品が効果を高めるために食品に使用されていたことは大きな 問題であります国民生活センターは事業者に販売 中止を求め厚労省や消費者庁に事業者への指導を求めたと報道 にございました このお茶に関しては食品として販売されながら実は 医薬品だったということで薬器法違反案件として厳正に対処される ということと承知をしておりますけれどもいわゆるさまざまな効能 を匂わす健康食品と言われるものは巷にあふれております 保健機能食品というものもあります食品の基準をつくるところ表示 について監視するところ処罰をするところどこなのか正直大変 わかりにくい状態だと思っておりますこのような健康食品による健康 被害が起こらないよう消費者庁そして厚労省としてどのような 役割を果たしていくのかお伺いしたいと思います 厚生労働省佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官 お答えいたします まず厚生労働省からお答えいたします 現在私どもの取組といたしまして平成三十年に食品衛生法を改正 し特別の注意を必要とする指定成分等を含む食品についてにて ありますけれども製品の品質確保のために製造又は加工の基準を 設けるとともに事業者が当該食品との関連が疑われる健康被害情報 を得た場合に事業者から都道府県等への届出を義務づけた上で当 該情報を都道府県等から厚生労働省に報告することといたしました この届出された健康被害情報についてですが逆に食品衛生審議会の下に 設置されておりますワーキンググループで食品衛生上の措置の 用費について検討を行うとともにこれらの情報を厚生労働省のホーム ページで公表すること等によって消費者への情報発信等に取り組ん でおりますまた指定成分等を含用する食品 以外のいわゆる健康食品についても必要に応じて消費者への情報 発信等の対応を行うため住民からの健康被害相談に関する情報等について 都道府県等を通じて報告を受けております さらに常在カプセル状等の食品については製造段階における危害 の発生防止のためガイドラインを作成しておりますこれに基づいて 食品と事業者の実質的な取組を推進しております こうした情報提供ですとかリスクコミュニケーションを通じて消費者 に対しいわゆる健康食品に関する正しい知識の普及啓発を行って おります消費者庁へ食品衛生基準行政が 違反された後も厚生労働省食品監視行政を持っておりますので この監視行政とリスクコミュニケーションを通じて関係省庁とともに健康食品 が安全かつ適切に活用されるよう取組を進めてまいりたいと考えて おります消費者庁与田審議官 続きましては消費者庁の役割としてお答え申し上げます 消費者庁 におきましては消費者安全法等に基づきまして関係行政機関や地方 公共団体等からいわゆる御指摘の健康食品の健康被害を含む消費者 事項等の情報を収集してございますこの収集しました消費者事項等 の情報につきましては消費者被害の再発拡大防止を図るために自発 的に定期的に公表しておりますまた消費者への情報提供のみならず 必要に応じて消費者安全法に基づいて注意喚起を行っているところ でございますまた健康食品q&aなどのパンフレット などを作成いたしまして一つ健康食品は薬ではなくて病気を治したり する効果が期待できるものではないこと食品表示法や健康増進法に 基づく保険機能食品を除きまして販売前に安全性や有効性がほとんど 確認されておらずどの程度の有害な作用があるかは事前にわからない ということまた体調不良を覚えたらすぐに使用を中止して医師 に相談することなどにつきましてsns等の発信も含めまして消費者 との食に関するいわゆるリスクコミュニケーションなどを通じ まして普及啓発を行っているところでございます 引き続き厚生労働省関係自治体とも連携しながらいわゆる健康 食品による健康被害の防止に取り組んでまいりたいと存じます 吉田久美子君 続きまして水道行政の遺憾についてお伺いしたいと思います 命を維持するために最も重要なのは水であり文明のレベルを図る 上で水インフラの整備は物差しになるものでありますけれども 日本の水道整備も水系の感染症
33:16
対策に端を走って急速に進められ 現在水道普及率は九八%全間の延長
33:24
距離七四万キロに達しております 蛇口をひねれば飲料にして安全な水が出る飲むことができる水が 出るこれを全国どこでも当たり前にし長年国民生活の最重要インフラ の役割を果たしてきたわけでありますけれども水道管の老朽化が進み 法定対応年数四十年を超えた貫路は十五万キロと総延長の二割 を超えそれに対して更新率は令和二年度はわずか〇六五%と年々更新 率は減少しております 昨年は七月に山梨県甲府市八月は千葉県 三浜区九月には滋賀県長浜市十六は佐賀県唐津市等々毎月どこ かで老朽化した水道管の腐食や破損が原因で断水しております 全国の水道管の老衰破損事故は年間二万件を超えていると聞いて おります これが我が国の水道の実態だと承知をしております 人口減少時代に入りこの地球十八五周分の長さの水道管をどう 安全にかつ強靭化し維持持続していくのかこれが水行政の課題となり 新たな局面を迎えているわけであります水道施設は国交省所管のインフラ よりも耐震化も遅れておりまだ四割にとどまっております 今法案におきまして令和六年の移管を目指し水道整備管路全般 は国土交通省にそして水道水質基準の策定等は環境省が所管する ことにするわけでありますけれども今まで下水道を所管していた国土交通省 が今後上下水道両方を所管することになります これにより生まれるメリットについて
35:09
お伺いいたします 国土交通省岡村水管理国土保全局長
35:19
お答えを申し上げます 水道整備管理行政におきましては現在先生御指摘のとおり老朽化 耐震化への対応が課題となっているものと認識しております こうした課題に対しまして国土交通省がこれまで取り組んでまいりました 下水道などのインフラ整備管理に関する知見を生かすことそれから 地方整備局などの現場力技術力を活用して対応することこうい ったことを通じまして災害対応の円滑化なども含めて水道整備 管理行政のパフォーマンスの一層の向上が図られるようにしっかり と取り組んでまいりたいというふうに考えております 吉田君 今御答弁を受けましたメリットの一つに災害対応が一体的に可能 になるということだということですけれども公共土木施設に水道 が加わることになり財政支援も二分の一から三分の二まで増額 されることになり復旧もより早く進むものと思われます七年前の 熊本地震では水道復旧までに数ヶ月かかったと聞いております 水道の復旧が早ければ早いほど生活財源が可能になり還元したい と思います
36:31
続いて多くの水道事業者が小規模 で経営基盤が脆弱でありまた職員
36:36
の数もピーク時に比べて三十九% 減少しているという現実もありますつまり水道インフラの更新が進 まない背景には財政難と人材難があるわけです しかしながら水道は生活になくてはならないものであり貫路の更新 耐震化等の必要性を考えると水道事業の基盤強化は必須だと思います ただ現在電気代ガス代含めて物価高騰が続く中で単に上下水道代 を上げることも厳しい難しい現状もあると思います 先ほど申し上げ ましたように水道は最重要なインフラであり国が乗り出して事業を支える べきだと考えますがこの厳しい条件を打破してどう進めていかれる のかお伺いしたいと思います佐々木審議官 お答えいたします 委員御指摘の小規模で経営基盤が脆弱な事業者に対してですが これまで厚生労働省としては基盤強化のため大きく三つ一つは広域 連携の推進二つ目は適切な資産回帰の推進三つ目が官民連携の 推進等に取り組んできました加えて生活基盤施設耐震化投稿付金 等による財政支援等も行っておりますこれまでこうした取組を進めて きたところですが今般社会資本整備や災害対応に関する専門的な 能力知見を有する国土交通省に水道整備管理行政に関することで こうした社会資本と一体的に水道施設の整備等を進めることが可能 になると考えておりますこうしたことによって経営基盤の強化を さらに政府として進められるものと考えております 吉田君藤君 平成二十六年水循環基本法が成立し施行されました 目的は水循環に関する施策を総合的一体的に推進しもって健全な 水循環を維持し又は回復させ我が国の経済社会の健全な発展及び 国民生活の安定向上に寄与することとしております この法律には 水循環には地表水又は地下水も含まれるとあり基本理念では水 が国民共有に貴重な財産であると明記されました 全くそのとおり だと思います世界中で今後最も貴重になる資源は水であるとも言われて おります水に関する行政は国が地方自治体とともに地下水も含 めて一体的に管理をし水という国民の財産を守り抜く覚悟で進め るべきだと思います 現在工業用水が経産省農業用水は農水省水質 環境保全は環境省と所管はまたがっております一元化又は連携 機能強化をさらに強化し水循環基本法の理念に基づいて施策を 進めるべきだと考えますがこれについてのお考えをお聞かせください 齋藤国務大臣 水は人の生活に潤いを与え産業や文化の発展に重要な 役割を果たすまさに国民共有の貴重な財産ですこのため内閣官房 の水循環政策本部の下関係省庁が一体となって水循環に関する 施策を推進しております こうした取組の中で例えば委員御指摘の 地下水については地方自治体が抱える課題解決を支援するため 本年三月に地下水マネジメント推進プラットフォームの活動を 開始するなど関係省庁や大学研究機関npo等との連携を強化している ところでございます 水循環政策を担当する大臣として今後も関係 省庁や関係者との連携を強化しながら水循環に関する施策を総合 的にかつ一体的に運営してまいりたいとこのように決意しております 吉田智子君 以上で質問は終わりますありがとうございました 次に小宮山靖子君 一見民主党の小宮山靖子でございます 本日は 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する 法律案に関しまして質問させていただきますこの法律が通ることによってさらに また国交省の方は業務がふえるわけでありますし当然人等も拡充 するしかないのかなと思っておりますそのことを踏まえましてまず午前 中も私国交委員会で一般質疑させていただきましたがそのときに本来 べきだったかもしれませんがやはり大きくなっていくそれだけ 権限がふえるということでもありますのでまず最初に国土交通省obの 再就職先要請問題について伺わせていただきたいと思います やはり追ってなればそれだけ関係
41:31
団体がふえるということにもつなが ってまいります先般も元事務次官
41:38
による東証プライム市場の上場 企業への役 員人事への介入疑惑問題がありましてその後もまた 今回は別の報道として一般財団法人土地情報センターについて 国交省obによる役員人事への介入をしようとした音声データが報道 されたとしております国土交通省の移行だとか今どなたか わかりません与党側の方なのかどこかわかりませんけれども水 に流せと言いましたけれども本当そんなことはするべきではない はずです特に現役の方々がobになることを考えれば今こうやってちょっと 汚いことをするとかご利用してくるというようなそんな表を引きずら せてはいけないんだと思いますそのためにも国土交通省の移行 だとか有力obの移行だとか言い増しをしながら企業や団体の役員 へのob人材の就任を求めるということが広く行われているのではない かという多くの国民皆様の疑念にしっかりと答えまたしっかり と断ち切るということも必要ではないでしょうかやはりobを含めて調査 を行わないのか調査を行うことそして今までの大臣の発言をする と非常に調査をしないみたいなある意味極めて消極的な発言が 続いておりますここはしっかりと大臣の考えそしてこれを終わらせる ために御発言をお願いいたします齋藤国土交通大臣 国家公務員obが現役職員の関与なく行う知人への仕事の紹介や 採用活動などは既に公務を離れた予算や権限を有していない民間 人としての活動であり再就職の圧戦規制の対象外ですこのため ob が行う再就職の圧戦については国土交通省として調査する立場 になくまた権限も有しておらずこうした民間人の活動に対する 調査については極めて慎重であるべきと考えております 一方国家公務員法に基づく再就職規制では職員がobから働きかけ を受けた場合第三者機関である再就職等監視委員会に届けでなければ ならないこととされておりこれによりobからの働きかけを抑止 する仕込みとなっているところです 国土交通省においては先日obから働きかけを受けた場合の届出義務 など再就職規制全般について地方市分部局を含む全ての国土交通省 職員に周知をし改めてその遵守