20:44
これより会議を開きます。内閣提出日本語教育の適正がつ確実な実施を図 るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、総務省大臣官房審議官内藤茂雄君、出入国在留管理庁在留管理支援部長 清塚博史君、大務省大臣官房政策立案参事官 岡野由紀子君、文部科学省総合教育政策局長 藤江陽子君、初等中等教育局長 藤原昭雄君、スポーツ省次長 角田義彦君、文化庁次長 杉浦久博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 ご意義ありませんか。ご意義なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、 順次これを許します。
21:52
おはようございます。自由民主党の柴山正彦です。質問の機会をいただきありがとうございます。法案に関する質問に先立って伺います。私は、超党派の共同養育支援議員連盟の 会長をおせつかっており、昨年4月22日に、この委員会の場で、他方配偶者と別居中の、あるいは、 離婚後同居されていない親御さんが、この学校行事に参加できないことの 問題点を指摘させていただきました。行事や子供の混乱を防ぎつつ、別居審が子供の様子を確認できるよう 工夫している事例について、調査していただくと、当時おっしゃっていただきましたので、そのご報告をお願いいたします。あわせて、別居審には、成績や健康状態を通知しなかったり、居場所を知らせないように転校させたりする事例がある、ということですけれども、それについての調査もお聞かせください。
22:58
お答えいたします。お尋ねの別居親の学校行事への参加につきまして、文部科学省において、昨年5月から7月にかけて、教育委員会や教員等に聞き取りを行った中では、学校側で別居親が同居親の了解を得たことを確認し、卒業式への参加を認めた事例、子どもの希望等も勘案し、同居親と別居親の同棲を分けるなど、両者が行事中に接触しない形で参加を認めた事例などが確認されたところです。また、成績や健康状態等の別居親への通知に関しましては、聞き取りをした範囲では確認できませんでしたが、一般論として申し上げれば、父母の別居後も、父母の双方が適切な形で子どもの養育に関わることは、子どもの利益の観点からも重要と考えます。父母の離婚後等におけるこの養育の在り方に関しましては、現在、保護所を中心に議論がなされているものと認識をしており、文部科学省としてはその議論を中止しつつ、今後の 対応について、関係府省とも連携の上、検討してまいりたいと考えております。
24:16
他方親の同意がなければ子どもに会えないというのは、やはり子どもの観点からすると、非常に問題がある例があるかと思います。今、いろいろ工夫されていることについても、紹介をいただきましたけれども、そういった工夫については、ぜひ横展開をしていただきたいということ。それから、別居屋に対して成績や健康状態を通知しなかったり、居場所を知らせないようにする事例について、未調査というか、調査をした範囲で、なかなか詳しいデータがないということですけれども、それが子どもの同居屋による虐待、ネグレクトなどのSOSを発見する妨げになっている可能性もございますので、これについても引き続きしっ かりと調査をしていただきたいというように思います。法案審議に移らせていただきます。私の大臣時代に、東京福祉大学の不適切な留学生の在留管理の実態が問題となりました。今回の法案は、日本語教育機関の質の向上を目指すものですけれども、大学や大学別科などは対象となるのでしょうか。併せて在留管理の徹底のために、法務省とどのような連携をしていくのか、法務省、そして文科省に伺います。
25:41
お答え申し上げます。本法案におきまして、認定と対象となりますのは、日本語教育を行うことを目的とした、一定の要件を満たす教育課程を置く教育機関を想定してございます。制度発足当初は、在留資格、留学をもって活動する外国人を受けることが可能な教育機関といたしまして、法務省が告示する法務省国事校のほか、大学のいわゆる留学生別科が主な認定の対象となると考えております。また在留管理の徹底管理につきましてでございますけれども、認定日本語教育課における生徒の在留管理につきましては、法務省と緊密に連携していくこととしております。制度創設後も、引き続き法務省が在留管理の観点から、認定後に在留管理上の問題点を把握した場合には、認定機関等に対する調査・改善指導を行うこととなります。その前、文部科学省は、法務省から当該在留管理上の問題に関する情報提供を受けまして、必要に応じて本法案に基づく段階的な是正措置を行い、最終的には認定の取引しもあり得るものと考えております。認定の取引しを行った場合は、当該機関は在留資格、留学による留学生の受入れを行うことができなくなります。このように在留管理を所管する法務省とも、緊密に連携しながら、適切に対応してまいります。
27:20
出入国在留管理省では、現行制度におきまして、留学の在留資格を有する外国人を受け入れることのできる日本語教育機関を、法務省の告示で定め、その適正な運営を期するための指導監督を行っております。本法案成立後は、留学生の在留管理の観点から、日本語教育機関の認定基準に関する協議を受けるとともに、出入国在留管理省として文部科学省と相互に連携協力し、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を図ってまいります。その一環といたしまして、本法案の施行後は、認定を受けた日本教育機関であることを、在留資格留学による外国人留学生の受入れの要件とすることを検討しており、引き続き日本教育機関で学ぶ留学生の在留管理及び支援に適切に取り組んでまいります。
28:17
はい、よろしくお願いいたします。日本語教育機関の質も大事ですけれども、量も大切であります。私は与野党の垣根を越えて、特に立憲民主党では中川先生、そして劉先生、公明党では浮島先生、里見先生、また維新の会からは金村先生をはじめとした先生方のご支援により、日本語教育推進議員連盟の会長を拝命しております。また自由民主党では宮内委員長、またこの後質問に立たれる三谷委員をはじめ、文部科学部会日本語教育の今後の方向性に関するプロジェクトチームの方々にお力をいただき、日本語教育機関の拡充などの課題に取り組んでおります。在留外国人が令和4年12月末現在で約307万人と過去最高の数字になっていること、コロナの感染法上の分類が五類となって留学生が急速に増加することが見込められることをはじめとして、日本語教育の受け皿となる教育機関や教師を拡大することが喫緊の課題となっているかと思いますが、そうした教育機関や教師をいつまでに、どれだけ、どのように増やしていくのか、政府から肯定票をお示しいただきたいと思います 。
29:46
お答え申し上げます。教育未来創造会議の第2次提言素案におきまして、外国人留学生の受入れ数につきましては、2033年までに40万人とすることを目指す指標が打ち出されております。これを受けまして、日本語教育機関の認定申請や、登録日本語教員の登録申請等が増加していくことが考え込まれますことから、文部科学省といたしましては、それらの申請に係る事務を円滑に実施できますように、適切に対応してまいりたいと考えております。また、これと合わせまして、登録日本語教員の魅力を発信することは大変重要でございまして、今後は日本語教育機関や企業、そして地方自治体におきまして、登録日本語教員の活用が図られるような新たな制度の周知を図るほか、国で構築を予定しておりますサイトにおいて、認定日本語教育機関の活動状況等について、多言語で発信することを予定している ところでございます。
31:03
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。次に、日本語業種の資格制度について伺います。試験と実習によって質の高い日本語教師が確保されることは、教えられる学生にとってメリットとなるのみならず、当該教師の地位向上にも役立つと考えますけれども、果たして本当にそれに見合った適切な報酬などが確保されるのか。また、既に業務に就いている日本語教師にとっては、あまり厳格な資格を設けると、仕事を続けられなくなってしまって、かえって日本語教師の数が減ってしまうのではないか。こういった恐れも懸念されるところだと思いますが、それぞれに対する施策をお答えください。
31:54
お答え申し上げます。日本語教師の処遇改善や、また人数の確保のためにも、日本語教師の必要性や、また専門性の社会的認知ということが求められることから、本法案におきましては、登録日本語教員の新たな国家資格を設けることとしております。登録教員の試験につきましては、有識者の意見も踏まえまして、内容を検討し、そして認定日本語教育機関で働く上で、基礎的な知識及び技能が備わっているか確認するものとします。こうした基礎的な試験とすることで、日本語教師の成り手が確保できるように、引き続き検討してまいりたいと考えております。その上で、登録日本語教員となった後は、これは初任者に対して様々な分野に対応した研修ですとか、また、中堅者を対象といたしました研修を実施しまして、経験に応じた資質の向上を図ってまいりたいと考えております。また、現職の日本語教師の方につきましても、これは5年の経過措置期間中に円滑に国家資格を取得していただくために、勤務経験ですとか、民間試験の合格歴等に応じて 、試験や実施研修を免除する経過措置を設けることとしているところです。こうした措置を通じまして、登録日本語教員というのを魅力あるものと、そういうふうに思っていただきまして、また処遇改善と人員確保、これをしっかり努めてまいりたいと考えております。
33:43
ありがとうございます。引き続き、団体等とも意見交換をしていただけたらというふうに考えております。さて、日本語教育のニーズは、今注目されている就労者ですとか、あるいは一般の生活者でいらっしゃる外国人に対してのものも大変大きいんですけれども、それについてはこの後の質疑者の方々にお任せをするとして、私からは学齢相当の子どもたちに対するものについてお伺いをしたいと思います。文部科学省の調査によりますと、令和4年度の学齢相当の外国人の子どもが、住民基本台帳上把握されて いるのが13万6,923人ということで、前年比で3,613人ふえているということであります。これらの外国人の方々のうち、外国人学校に通う子どもの数、それ以外の学校に通う子どもの数、不就学の可能性のある子どもの数について、それぞれお答えください。
35:06
お答え申し上げます。文部科学省が令和4年度に実施いたしました、外国人の子どもの就学状況等調査の結果におきまして、外国人学校に通う子どもの数は9,180人、義務教育所学校に通う子どもの数は11万6,288人、不就学の可能性のある子どもの数は8,183人となっております。
35:35
不就学の可能性のある子どもさんが8,100名で、外国人学校に通う子どもの9,180名にほとんど匹敵するほどの子が、そういった学校のアクセスに達していないということは、極めて私は大きな問題だと思っています。また、その10倍以上の方が普通の学校に通っているという、今お答えでありました。こういった不就学、あるいは一般の学校に通う子どもたちの、日本語教育のニーズを今後どのように確保していくおつもりなのでしょうか。私の聞いた話だと、健常者の外国人児童が、特別支援学級で教育を受けている実態もあるということであります。これ、共生社会の実現のためには、あってはならないことだと考えていますけれども、それぞれ対策をぜひしっかりと示していただきたいと思います。
36:44
文部科学省におきましては、小中学校等に通う日本語教育、日本語指導が必要な児童生徒の支援のため、日本語指導が必要な児童生徒に対して取り出し指導などを行う、特別の教育課程の制度化、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところでございます。また、御指摘の不修学の子どもに対しては、各自治体が学齢簿を編成する際に、外国人の子どもの修学状況も一体的に管理把握するよう求める通知を、令和2年度に発出したほか、不修学の可能性のある子どもについて、これまでも予算事業を活用しつつ、自治体における修学状況調査の実施ですとか、他言語による修学ガイダンス、学校での指導体制の整備などの支援に努めているところでございます。文部科学省におきましては、外国人の子どもに障害がないにもかかわらず、日本語指導が必要であることをもって、特別支援学級や通級による指導の対象とすることは不適切であるということを示してまいりました。これまでも日本語指導が必要な児童生徒については、通常学級、特別支援学級のどちらに在籍するかにかかわらず、特別教育課程の教育課程による日本語指導、教科指導等、児童生徒の日本語能力や障害の状態等に応じた指導を実施するほか、日本語指導補助員や保護支援員等の外部人材の配置など、外国人児童生徒へのきめ細かな支援が行われてきているところでございます。文部科学省におきましては、これらに取り組む自治体を補助事業で支援しているところでありまして、引き続き日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
38:34
いろいろと工夫をしていただいているんですけれども、この法案がせっかく通った後は、今最後におっしゃった、やはり外部指導員を、しっかりと現場に入れていただいて、通常の教育をする先生方をしっかりとサポートするような、そういう体制を構築をしていただきたいというふうに重ねてお願いをしたいというふうに考えております。時間がなくなりましたので、最後の質問となるかと思います。地域における日本語教育の体制をどのように確保していくかについて伺います。半数近くの地方自治体が日本語教室を持っていないとされており、今回の法案による制度整備と合わせて、自治体と連携して増え続ける日本語教育のニーズに応えていくことが急務だと考えております。特にICTの利活用などを積極的に進める余地があると考えますけれども、具体的な方策についてどのように進めていくかお伺いします。
39:39
在留外国人が増加傾向にある中で、地域におけます日本語教育の充実は大変重要でございます。しかしながら、渋山委員おっしゃいますように、今なお日本語教室が設置をされていない、いわゆる空白地域があります。地域における人材の不足ですとか、また日本語教室運営のノウハウの不足などがやはり課題と認識をしております。このため、文部科学省では、地域日本語教育コーディネーターの配置や研修、空白地域の市町村への日本語教室開設の支援、それからICT教材を活用した教室の支援、それなどを行います都道府県、そして指定都市への支援を通じまして、空白地域の解消に取り組んでおります。また、本法案を契機といたしまして、令和5年度からは、地方公共団体が専門性の高い日本語教育機関と連携をしたプログラムの提供ですとか、空白地域の市町村への日本語教室開設等の支援、これの充実を図っております。今後とも引き続きまして、日本語教育を行います地方公共団体と連携しつつ、地域の実情ですとかニーズに応じて必要な支援というものを行ってまいります。
41:10
先ほど申し上げたとおり、この問題については、各都各会派の皆様としっかりと協力をして進めてきた案件でございます。円滑な成立をぜひお願いすることを申 し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
41:50
衆議院の三谷英博です。今日はご質問の時間をいただきましたこと、これから委員閣員の先生方、そして理事の先生方に心から感謝を申し上げたいと思います。差し替えでこうやって質問の機会をいただけるというのは本当にありがたいことでございまして、この法案については非常にいろいろと私なりにも思い入れがございます。先ほど柴山先生からですね、超党派議連、日本語教育推進議連、今こちらにも、中川先生とか龍先生をはじめとして、本当に多くの超党派で進めてまいりました柴山会長の下で、本当にこの超党派で進めていく、やはり教育ってそういうことなんだろうというふうに思っておりますけれども、自民党の中にもそういったPTというものがありまして、ずっと宮内秀樹文科委員長がこの日本語教育の今後の方向性に関するPTの座長 として引っ張っていらっしゃって、文科委員長に就任をするということでございまして、それまで事務局を務めさせていただいた私が、その最後の提言を求めさせていただくところだけ座長をやらせていただきました。ありがとうございます。ということで早速ですけれども、質問に入らせていただきます。まず大臣にお伺いをいたします。今回の法律制定ですけれども、本当に良かったと思っています。日本語教育をしっかりとした推進のものを作っていく。そして本当に多くの外国の方に日本語を勉強していただく。それと同時に日本語で、日本語教育に携わっている方々の待遇をしっかりと上げていく。そういったものにつながっていくんじゃないかと思っておりますけれども、今回の法律制定の意義、そして目的はどこにあるかお答えいただけますでしょうか。
43:30
お答え申し上げます。我が国の在留外国人数、これが今後も増加することが見込められております。我が国におきまして生活をする外国人が必要な日本語を理解して、また使う能力を身につけられる、その環境の整備というものが必要になってまいります。こうした背景を踏まえまし て、令和元年に成立した日本語教育の推進に関する法律に規定されました検討事項のうち、本法案におきましては、具体的に質の担保された日本語教育機関を認定する制度、そしてもう一つ、認定日本語教育機関で日本語を指導することができる日本語教員の資格制度、この二つを設けまして、日本語教育の適正かつ確実な実施を図ることとしております。新たな制度の周知及び促進によりまして、日本語教育の質の維持、向上を推進するとともに、日本語教師の社会的認知を高めて、やはり処遇改善へつながるように、これを努めてまいりたい。そう考えております。三谷英博君 ありがとうございます。本当に今お話をお答えいただいたとおりなんだろうと思っておりまして、しっかりと日本語教育を行っていく、受け皿というのをまずは作っていく、その中でしっかりと日本語教育をされる方々にもちゃんとした日本語を勉強していただきたいと考えております。その上で、日本語学習の実態についてお伺いをしていきたいと思います。現在多くの方が日本に滞在をされております。さまざまな理由があるわけですけれども、事実関係の回答をお願いしたいんですけれども、現在の在留外国人の数、そしてそのうちの技能実習生の数、特定技能在留外国人の数、そして留学生の数は、それぞれ何人かお答えいただけますでしょうか。
45:34
令和4年末現在の在留外国人数は約308万人でございます。これを在留資格別に見ると、今御質問のあった在留資格に関して言えば、技能実習約32万人、特定技能約13万人、留学約30万人でございます。
45:58
一方でお伺いしたいんですけれども、現在の日本語学習者の数は何人でしょうか。
46:15
お答え申し上げます。文化庁が実施した調査におきまして、国内の日本語学習者数は、令和3年度では新型コロナウイルス感染症の影響により約12万人ですが、最も多かった令和元年度で約28万人となっております。
46:36
今お答えいただきましたとおり、在留外国人の数が300万人を超える方々がいらっしゃる。そのうち留学生の方だけで約30万人、技能実習生32万人、特定技能在留外国人13万人。在留外国人300万人いて、日本語学習をされている方が28万人しかまだいないということをまずは目を向けるべきなのかなというふうに思っています。留学生の数も30万人いる。留学生の数30万人いるんだけれども、日本語学習されている方が30万人ということなんですね。私も海外留学経験がありますけれども、一生懸命それなりに自分で英語を勉強していきました。それなりに東風の点数をとってもいきました。でも海外に行って向こうのロースクールに通う前にはイングリッシュスクールにある程度の期間通って、それでしっかりと向こうのロースクールに勉強するということもいたしました。レイヤーはいろいろあると思うんですけれども、まだまだ実は日本語を勉強してくれていないんじゃないかというような思いが正直ございます。そういう意味でお伺いしたいんですけれども、日本語教育を所管している官庁として率直にお伺いしているんですけれども、この現在の30万人という日本語学習者の数というのが多いと見るか少ないと見るかお答えいただきたいと思います。
48:12
お答え申し上げます。今三谷委員御指摘のとおり、国内の在留外国人のうち日本語学習者数は約1割ということでございますが、また同時に出入国在留管理庁が在留外国人を対象に行った調査によりますと、日本語を学べる場所サービスに関する情報が少ない、自分のレベルにあった日本語教育が受けられない、近くに日本語教室語学学校等がないといった課題が指摘されているところです。こうしたことから日本語学習を受けることを希望しているにもかかわらず、実際には日本語学習を受けられていないなど、潜在的なニーズが存在しているものと考えられます。このため、本法案におきましては、日本語学習を希望する外国人が必要な情報を得られますよう、認定日本語教育機関に関する情報を毛布科学大臣が多言語で発信することとしており、こうした取組を通じて適切に対応してまいります。
49:13
今お答えいただいたとおり、本当にこの潜在的なニーズというのはまだまだ非常に多くあるんだろうと思いまして、今回の法律をつくることによって、ここで勉強すればちゃんと日本語が勉強できるんだよという安心できる受け皿というものをしっかりとつくっていただける法案だと思っておりますので、非常に期待をしているところでございます。その上でお伺いをしたいんですけれども、かといって今のお答えというのは、どこで勉強、勉強はしたいと思っているんだけれどもどこで勉強したいかよくわからないというような人は、なかなか日本語学習者の中には入らないんですよという答えではあるんですけれども、でもそれだけで本当にいいのかという問題意識もあるわけです。と言いますのも、先ほど留学生の数30万人と申し上げましたが、そのほかに技能実習生が32万人、特定技能の在留外国人というのは13万人、合わせて45万人いるわけです。この45万人の方々については、日本に在留をして、そして日本で働きたいというのであれば、一定程度の日本語水準をむしろ求めていくべきなのではないかと思いますけれども、その辺について、ご見解はどうでしょうか。お答えください。
50:28
杉浦文科長次長、あ、まず、木光貴之貴、出入国管理庁在留管理支援部長。
50:42
今、2つの仕組み、技能実習制度と特定技能について言及ございました。まず、現行制度について現状を申し上げますと、技能実習制度では、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由をしない水準の日本語能力を身につけることができるよう、管理団体等が実施する入国を講習、入国を講習において、すべての技能実習生に対し、日本語科目の実施を義務づけておりまして、その実施状況につきましては、外国人技能実習機構による管理団体等に対する実地検査により、適正に実施されているかどうかを確認をしております。それから特定技能制度につきましては、これは入国前の、あるいは特定技能に移るときの要件といたしまして、それぞれ各分野ごとに若干の要件は違いますけれども、おおむねN4クラスの日本語能力を試験等により検定をしているという現状にございます。
51:54
ありがとうございます。特定技能の方については、一定の日本語のレベルを現時点でも確認をしているということをお回答いただきましたけれども、技能実習生については、先ほどお答えいただいたとおり、日本語教育を行うことという義務が重ねているわけでありますけれども、私が確認をしているところによれば、何時間日本語を勉強させるという要件はございません。また、日本語を勉強させた後にどの程度まで日本語を学習したかという水準についてのチェックもありません。そういったことで、果たして本当にしっかりと日本語教育をさせているというような現状があるのか、また、そういったものを受け入れをしているところが、この技能実習生に対して日本語教育を行わせる何らかのインセンティブというものがあるかどうかについてお答えいただきたいと思います。
52:53
お答えいたします。今、技能実習生受入における日本語学習の課題について御指摘をいただいたわけでございます。現行制度におきましては、このインセンティブに関しまして、技能実習3号の受入れができる、いわゆる有料な幹事団体及び実習実施者のポイント計算において受け入れた技能実習生に対する日本語の学習支援等の取組を行っていることを加算項目とする仕組みとしているところでございまして、これにより実習実施者による日本語教育への取組を推進しているところでございます。その上で、このインセンティブ等々に関しましては、技能実習生に対する日本語教育の在り方として検討を要する課題等を認識してございまして、先般、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議においてまして提示された中間報告案では、検討の方向性として、受入れ企業等と外国人労働者が日本語教育に自発的に参画するためのインセンティブ化を含め、日本語能力が段階的に向上する仕組みを設ける方向で検討すべき、あるいは、地域における外国人労働者に対する生活支援と共生社会実現の観点から、基本的に外国人労働者の負担とはせずに、受入れ企業等の負担としつつ、国や自治体が日本語教育環境の整備などの支援を適切に行いつつ、日本語教育の機会を充実させる方向で検討すべきと示され ているところでございます。
54:40
この技能実習生の日本語教育の話を聞くと、必ず受入れ団体に対しては、ちゃんとインセンティブを設けていますというふうに答えをいただくんですけれども、このインセンティブというのは、全体がどれぐらいのうちのどの程度のインセンティブなのか、ちょっと事実関係をお聞きください。秘密株秘密株
55:13
失礼いたしました。現在のインセンティブの件でございますけれども、技能実習生につきましては、やはり日本語能力の身につけているということについての重要性にかかりまして、例えば先ほど申し上げた有料な実習実施者の要件といたしましては、日本語の教育を、日本語の学習の支援を行っていることというのがポイントの中にございまして、現状におきましては、この150点満点のポイント計算における中では、4点の加点要素ということになっているところでございます。これは現状でございます。一生懸命企業が自分のところの技能実習生に日本語を勉強させると、そうすることによってその技能実習生が日本の社会で溶け込んで生活できるようになると、周りの方々にとってもプラスしかないものに対して、現状4点しかインセンティブがないということで、企業が自分の費用でやろうなんて思うはずがないわけですし、技能実習生の方々に対してちゃんと日本語教育をさせようというふうに持っていかないと、これ本当にいつまでたってもどうしようもない状況が続くんじゃないかというふうに思っております。日本語教育の実態についてはこれぐらいにしたい。次に移るんですけれども、やはりこの仕組みを含めてちゃんと見直していかないと、登録日本語教師の制度をつくったところで意味がないと思っているんですね。今本当に考えているのは、今時間がないので質問のところ答えからいっちゃうんですけれども、4万人いてうち2万人がボランティアなんです。4万人の方がいて、今30万人の日本語教師、日本語学習者がいると、1人当たり7名しか担当していないんですね。この2万人がボランティアの方々で、その方々の全員によっているとしたら、2万人の方がお金をもらって日本語教師をやっています。その方々が30万人を教えているということになれば、1人当たり15人ということになるんです、単純に計算で 。とすると、この15人から4人を教えることで、よっぽどお金をもらえる仕組みをつくっていくか、もしくはこの30万人である日本語学習者の数をもっともっとふやしていかないと、いくら登録してもらったところで、この社会的に認知されたキャリアとしてちゃんとした報酬が稼げるような仕組みというのはつくっていくことができないんじゃないかというふうに考えております。そういう意味で、我々として登録日本語教員の制度をつくること、それ自体で収入が得られ社会的に認知されるキャリアになるのか、またそういうふうになるためにはどうしたらよいかについて、文科長からお答えいただきたいと思います。
58:02
お答え申し上げます。日本語教師の処遇改善のためにも、日本語教師の必要性や専門性の社会的認知が求められますことから、本法案において、まずはこの登録日本語教員の新たな国家資格を設けるということから始まっております。また、国で構築を予定しておりますサイトにおきまして、本人の希望に応じた研修履歴を蓄積・掲載するなど、日本語教師のキャリア証明に資するような仕組みについて検討するほか、登録日本語教員を 対象とした留学・就労生活などの様々な分野の研修等を重視させて、その専門性が高まられるよう支援するお問い合いです。こうした取組や新たな制度の周知及び活用促進によりまして、登録日本語教員の適切な処遇改善や両的確保へつなげていくよう努めてまいりたいと考えております。
58:53
これは繰り返し申し上げますけれども、今は本当に4万人いるうちの半分がボランティアです。ほとんど地域の全員の方々によって日本語教育というのは成り立っていると言っても過言ではないわけです。その現状を出していくためには、もっともっと日本語教育に対していろいろな形で投資をしていかなければいけない。お金を出していく仕組みというのをつくっていかなければいけない。そのためには、まずは日本で働きたいとか、日本で生活したいという外国の方には、自分のお金で日本語を勉強してもらう。これは一つ大前提です。でも、それができないんだったら、企業がせめて働き手として外国の方を日本に入れるんだったら、企業がそこに対してお金を出していくという形にしなければい けない。それでも間に合わないんだったら、国とか地方公共団体がしっかりとした予算をつけていく。そういったことによって、日本語を教えるということがしっかりとした仕事だというふうに認知させていかない限りは、いつまでも近くの公民館で日本語のボランティアの方々が、自分の空いた時間で日本語を教えています。それではなかなか日本語の水準が上がりません、みたいな、今の現状を変えることができないと思っているので、ぜひとも国、地方公共団体、そしてプラス企業というところでお金をしっかりと出していくような仕組みをつくっていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。残すあと1分ぐらいの時間で違う質問をさせていただきます。どっちにしようかな。せっかくなので、アニメの話をします。外国人が日本に興味を持ったら日本語を勉強しようかなと思ってくれるのは、やっぱりアニメとか漫画とかそういったものがきっかけだということがよく言われています。それがあるのであれば、せっかくなので、もっともっとアニメとか漫画というのを日本語教育の素材に使ったらいいんじゃないかと思っています。例えば、私がアメリカに行ったときに、ドーラという、ザ・エクスプローラーというアニメがあって、実はそれはメキシカのヒスパニックの方で、英語がなかなかしゃべれないような方用のアニメで、それを見ることで自然に英語もしゃべれるようになるみたいなアニメが結構流されていたんですね。そういう通例でもいいんですけれども、しっかりとそういうアニメとか漫画を使って、日本語がしゃべれない外国人の子どもたちに訴求するような、そういったものを作っていってそれを広めていくみたいな施策を打っていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。お答えください。
1:01:23
お答え申し上げます。外国人の子どもへの日本語教育にアニメや漫画等を活用するということにつきましては、学習への興味・関心、これを高めることなど、本当に効果があることということと思っております。文科庁では、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業におきまして、都道府県等の教材の作成を支援しておりまして、アニメや漫画等を活用した教材を作成し、そして地域の日本語教室だけではなくて、学校で活用いただくことも可能でございます。文科庁では、そうした教材の作成も含めまして、引き続きまして、各地域の工夫によります日本語教育の実 施を支援してまいります。
1:02:35
立憲民主党の劉でございます。今日は、こうして委員会でもありますけれども、発言の機会を、質疑の機会を与えていただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。先ほど来、柴山委員からもありましたように、この法律というのは、ちょうど2016年、平成28年に、11月、日本語教育の推進銀年名、超党派で立ち上げさせていただきました。当時は、河村武雄、今も入隊された武雄先生が会長で、我が党の中川正春先生が会長代行で、長谷博史さん、今の県知事が事務局長で、私が幹事長を配名をし、何とかこの日本語教育推進をしていこうということで、現在は柴山会長がそのリーダーとなっておるわけでございますが、その議連の結果として、多くの与野党の議員の皆様方のお力をいただきながら、令和元年に、議員立法で日本語教育の推進に関する法律を成立させることができました。この法案は、日本語教育推進法に基づいて、国が検討を行うということで、これを受けて、これまで日本語教師の資格に関する仕組みの整備や、あるいは日本語教育機関の評価制度整備に関して、各法としてようやく提出をされたということで、非常に歓迎をしたいと思いますし、しっかりと速やかに成立ができればというふうに思っております。ただ、ここが私は実はスタートじゃないかというふうに思っております。先ほど来あるように、日本語教員の非常に今置かれている雇用状況というものは、必ずしも安定したものとはまだ言えません。また、日本語教育機関の質も様々な状況にあり、今後はこうした教育環境の改善が、喫緊の課題であるというふうに思っております。そして、やはりこういった課題を解決するためには、現場で指導する日本語教師の方々、日本語を指導する教育機関、あるいは指導する教育の内容といった日本語教育の質の維持向上のための施策を一体的に議論をさらに進めていく必要があるのではないかというふうに思っております。少し振り返りますと、時代は違うんですけれども、明治一期以降の日本の近代教育制度の発展の歴史を見ても、明治五年に学生が交付されて 、小学校を中心とする教育機関が設けられ、安立師範学校や教員資格検定制度にはじまる教員の資格に関わる制度、今の学習指導要領につながる教則といった教育の基準や教育の内容に関わる制度が段階的に整えられて、そして義務教育の制度が成熟し、社会に定着をしていくという過程をたどってまいりました。こうした歴史と日本語教育の政策を比較しても、日本語教育は今回の法律により、ようやく教育機関の認定制度と、そこで働く教師の資格制度が解消されたという状況であり、今回の法律の実現は日本語教育が我が国において定着し、発展をしていくための、ある意味私はスタートだと、スタート地点だというふうに思っております。国内の日本語教育機関は、株式会社により設立されている機関も多く、直ちに私立学校のように軽情経費を措置できるような状況ではありませんけれども、そのことは承知しておりますけれども、やはり制度が整備された後に、これが広く活用され、日本語教育がこれまで以上に社会のインフラとして位置づけられていくためには、やはり今後、政府においても日本語教育全体の質の向上に資するような先進的な取組などについては、積極的に予算措置を行っていくなど、さまざまな支援施策を通じて、日本語教師や日本語教育機関の社会的な評価の向上と、日本語教育の質の向上の好循環をいかに図っていくか、このことが大きなポイントになると思います。その点について、まず大臣の見解を 伺いたいと思います。
1:07:05
日本語教育の推進の議員連盟では、役にしていただきまして、また法律案まで提出まで御尽力いただきましたことを、まずもって、琉生先生には感謝申し上げます。近年、我が国の在留外国人数は増加傾向にございます。留学、就労、生活など、さまざまなニーズに応じまして、日本語教育の政策の充実は図っております。本法案によりまして、認定を受けました日本語教育機関に対しては、当該機関に関する情報の多言語での発信ですとか、また、登録日本語教員に対します研修機会の充実などを通じまして支援は行ってまいります。本法案をやはり契機として、これはスタートというお言葉をいただきましたけれども、さすがにそのとおりだと思っておりますが、専門性の高い日本語教育機関と連携をしたプログラムの提供、そして地域によりましては空白地域がございます。空白地域の市町村への日本語教室開設等の支援というものを行いまして、引き続きまして地域におけます日本語教育環境の充実に向けて地方公共団体への支援というものはしっかりと行ってまいりたいと思ってお ります。本当にこれはかなりスピードアップをしながら、やはりいろいろな制度、できたのはいいんだけれども、やはりこれが本当に根付いていくのか、あるいはきちんとした形で現場で働く教員の皆さん、あるいは一番大事なのは日本語を学びたいと思っている子どもたちのために、あるいはさまざまな需要に応えていくということが大事だと思っております。2022年の国際協力機構の調査研究のこの2030、40年の外国人との共生社会の実現に向けた取り組みによれば、2040年にこの目標GDPを達成するために必要な外国人労働者数は、2020年現在のこの172万人の約4倍の674万人とされる見通しが出されております。実際にこれだけの外国人労働者を我が国として受け入れるかどうか、改めて国民的な議論というものは必要になるかと思いますけれども、いずれにしても今後本当に中長期的に我が国が外国人を受け入れていくにあたっては、これまで以上に日本語を学ぶことができる機会を増やしていかなければなりません。先ほどもありましたように、しかしこの現状を見れば、とにかくこの日本語教師の質はもちろんこれからしっかりと担保をしていくと、しかしやはり数、この量的な充実というものが求められてくることになります。しかしながら今、法務省の国事校の日本語教師は50代以上が半数を占めるというような状況で、若い人たちの比率が非常に低い。そして大学等養成機関においては約1万3千人が在籍をしているにもかかわらず、実 際に大学学部においては養成課程を経て、実際教師になる人は1割以下になっているんですね。なぜ、こういった養成機関で学びながらも、若い人たちがこの日本語教育機関で活躍する状況に結びついていないのか。その点を非常にこの日本語教育の現場からも人手不足という実態、私も多くいただいておりますけれども、文科省としてはこうした現状について、どのように分析をしているのか、その見解をお示しいただきたいと思います。
1:11:09
お答え申し上げます。我が国の在留外国人数は今後も増加することが見込まれており、日本語教師の出的量的な確保は喫緊の課題となっています。これまでも大学の学部等で日本語教師の養成が行われてきたものの、御指摘のとおり、文科庁の調査では、大学の通学生学部の養成過程を経て、実際に日本語教師になるものは1割かとなっておりまして、この点につきましては文科庁の有識者会議において、日本語教師の社会的認知や処遇の低さが原因となっていると指摘されています。また、文科庁の有識者会 議においては、専門性を有する教師が不足する中で、日本語教師の処遇も含めたキャリア形成が明確でないことや、教師を必要とする日本語教育機関、企業等が質の担保された教師を確保することが困難な状況にある、などの課題も御指摘いただいているものと承知しております。
1:12:13
(龍博文) やはり、魅力をある仕事にするためには、若い人に、やはりその待遇も含めて、本当に改善をしていかないと、なかなかやはり、この日本語教師だけでは、例えば生活ができないとか、あるいは先ほども指摘があったように、今半分はボランティアの皆さんによって支えられている。あるいは、この日本語教師の中でも、また非常勤の方が非常に多いわけですね。そういった、やはりこれを本当に改善をしていくためには、やはり、もちろん研修などを通じてこれから専門性を高めていくと、そしてその結果として、教育現場からのニーズが一層高まっていくということになるわけですけれども、私は、日本語教育機関をはじめ、例えば経済界であったり、 地方自治体であったり、いろんなニーズがどんどん増えていくと思うんですよ。こういった専門性の高い方々の日本語教師の。ですから、やはりそういったところの、やはりその能力を持った方々と、あるいはこのニーズ、必要とする皆さんの、何かそこをつなぐようなプラットフォームみたいなものを、やはり人材が欲しい、しかしどこに求めればいいのかわからない。あるいは、この日本語教師の立場からすれば、自分もいい待遇でしっかりと働き切れるところがないだろうかと、誇りを持ってやりたいんだと。そうすると、そのマッチングみたいなものを、何か国としてそういう仕組みを検討するということ、これそんなにお金がかかる話ではありませんので、そういった点を、やはり私はぜひつくっていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
1:13:56
我が国の在留外国人数が今後も増加することが見込まれております。そんな中で、やはり日本語教師の質的また量的な確保というのは 、もうおっしゃいますように、喫緊の課題でございます。このため、日本語教師の必要性や専門性の社会的認知を高めまして、さらにその生物改善につなげていくためにも、本法案により、登録日本語教員の国家資格を創設いたしまして、その質の担保を図ることが重要と考えております。その上で、国で構築を予定しております情報発信サイト上で、本人の希望に応じて研修履歴を蓄積、掲載するなど、日本語教師のキャリア証明に資するような仕組みというものを検討することとしております。また、登録日本語教員を対象といたしました就労生活等の指導に必要な研修等を充実させまして、その専門性を高められるよう支援することも予定をしております。さらに、日本語教育機関や企業、地方自治体におきまして活用が図られるように、新たな制度の周知というのも図ってまいりたいと考えております。こうした取組によりまして、登録日本語教員の社会的地位を確立するとともに、その志願者が増えて、そして活用が促進されるように努めてまいります。
1:15:39
(広島) もう少し、今 おっしゃったことの方向性はいいんですけれども、やはりきちんと発信をするだけじゃなくて、例えば国が本当にプラットフォームみたいなもので、お互いが、やはり地方の自治体なんかでも、もちろん経済界でも、いろいろなところが非常に能力のある、しっかりとした質の高い日本語教師を求めている。そういったところはたくさんあるわけですから、一方でニーズは。だからそれを結びつけるような、そういう具体的な仕組みというものを、ぜひ重ねて検討をお願いを申し上げたいと思います。それで今後の日本語教師を目指す人を増やしていくということと併せて、この法案における今後試験の実施、受験機会のやはりなりたい人がきちんと受験をすることができる。その機会の確保というものも非常に重要であるというふうに思っておりますけれども、今も民間団体で日本語教育能力検定試験というのがあるわけですけれども、これは令和5年度、秋に年1回の実施を予定しておるということで、これまでも全国7カ所の試験会場で年1回だいたい行ってきているわけですね。しかしやはり本当にこれは1回で大丈夫なのか、あるいは7カ所で本当に全国の人たちがきちんと受けることができるのかというと、かなり私は課題があるような気がするんですけれども、国が実施する今後の国家資格、この試験に対して、今現場の皆さんから どういった要望が出ているのか、あるいはそれに対してどのような対応をしていくおつもりなのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
1:17:27
昨年開催いたしました有識者会議の報告書への意見募集でございますけれども、これは日本語教員の試験について、これは意見募集をしたわけでございますが、できる限り実施会場をふやしてほしいということもありました。また、出願や結果通知などの手続きをすべてオンライン上で実施してもらえるようにしてほしいと。そして、国内外の現場で登録日本語教員が活躍できるように、試験はコンピューターを活用したテスト方式、CBT方式と申しますけれども、その実施が望ましいなど、いろいろな意見が寄せられました。試験地やその具体的な数ですとか、また、受験手続き、試験方式などにつきましては、本法案の成立後、受験見込み者数などの状況を踏まえて検討していかなければいけない。そういうふうに考えております。
1:18:36
やはり今のオンライン化も含めた、いわゆるこのCBT化、こういったことも、早くそういった制度も活用しながら、やはり現実的には47都道府県全て解除を設けてというようなことは、なかなかこれは難しいと思うので、ただ、今沖縄県なんかは全くないという、試験解除もないというようなことで、今度北海道は新たにきちんとやるということですけれども、そういったことも考えていただきたいと思います。それと、今、海外において、日本語教育機関数は約1万8千機関ということで、海外にいる日本語教師数というものも約7万5千人、学習者は約380万人かいると言われておるわけでございますけれども、今この制度自体、この法律自体は海外、国内を対象にしているんですけれども、やはり海外における日本語教師の、皆さんの、やはりいろんな支援というものも、私は大事だと思っているんですが、この中で、例えばどれくらいの方が、登録日本語教員、この資格を取ることを希望されると、何かそういった見通しがあれば教えていただきたいと思います。
1:19:48
他の外務省、大臣官房政策立案参事官。
1:19:59
お答えいたします。委員、御指摘ございましたように、今回の法案の趣旨は、日本国内の日本語教育機関における日本語教員の資格制度を定めるものと承知しておりますけれども、海外における日本語教師のうち、登録日本語教員資格の取得を目指す日本語教師も一定数存在する可能性があると理解しております。外務省としましては、文部科学省と連携しつつ、在外交換、また外務省が所管をしております国際交流基金の海外事務所を通じた情報発信、加えて日本語教師会等への案内など、海外での情報提供に努めてまいりたいと存じます。(両国放送) 結構、いろいろな国から派遣をされていっている方は、帰国した際に受験をする機会を得ることもできるかもしれませんけれども、なかなかそういう環境を持てないという方も今後出てくる可能性があるので、ぜひ海外におられる日本語教師の方々の資格受験機会の確保について、先ほどのオンライン化という文科省の方でもこれから検討するということですけれども、そういうものも活用してしっかりと取り組んでいただきたいと、これは要望をしておきたいと思っております。(西川) それで次に、今後また、今、日本語教育の現場において活躍されている方々が、しっかりこれからも活躍をしていただくということ が非常に重要になってくるわけでございますが、この日本語教師の数が不足していることが非常に問題となっている中で、こうした方々が資格取得を諦めてしまっては、これはまさに本末転倒であります。5年間の経過措置というものが求められて、今取られることになっているわけですけれども、やはり原則日本語教師の今後の経過措置における対応、これというのは非常に丁寧に私はやってもらいたいと思いますし、今、実際に教師をやられている方々が、本当にきちっと資格をとっていくことができるように、その辺の検討状況を教えていただきたいと思います。
1:22:23
お答え申し上げます。一定の質が担保された法務省国事校において、一定の指導経験を有する者は、登録日本語教員でなくても、法律の施行後5年間は認定期間で勤務できることとしているほか、その5年間で登録日本語教員となるための経過措置につきましても、政令以下で定めることとしてございます。具体的な経過措置の内容につきましては、令和4年度の有識者会議における提言も踏まえまして、法案の成立後に文科長有識者会議等において検討することとしておりますが、今 委員御指摘のとおり、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
1:23:11
非常にこの点の周知というもの、まずは制度設計をしっかりとやった上で、その周知というもの、そしてまたそういったものを特に現場の皆様方から、さらにしっかりと意見を伺いながら、ぜひ制度設計をしていただきたいというふうに思っております。次に非常に先ほどもありましたように、地域間格差ですね。やはりどこにいても日本語を学ぶことができる、あるいはそういったアクセスができるようにいかにしていくかということが大事だというふうに思っておりますけれども、この国がやはり地域の日本語教室の開設支援や、あるいは日本語学習環境の整備を行うということ、これは今文科庁でも一部にこうした事業に取り組む自治体への支援を行っているということを承知をしております。ただ、こういった事業についても全ての自治体が参加している、手を挙げているわけではありません。いまだに日本語教室の空白地域が多く存在をしている中で、例えば現在政府が開設している日本語学習サイト「つながる、ひろがる日本語での暮らし」と、通称「つなひろ」というらしいんですけれども、こういったことを使った私、オンライン学習機会というのは、これは非常に重要なことだというふうに思います。しかし、こういったことをさらに充実させ、そしてこれを継続し広げていく、このことに対する今後の文科省の対応方針についてお聞かせください。
1:25:04
日本語教育の推進法では、重要な施策の一つの柱といたしまして、地域における日本語教育が位置づけられまして、地域の日本語教室の開設支援、また日本語学習環境の整備などを行うこととされております。このため、国といたしまして、地域日本語教育コーディネーターの配置、そしてもう一つあります空白地域の市町村への日本語教室開設支援などを行います都道府県への支援などを通じまして、日本語教育の空白地域の解消に取り組んでいるところでございます。また、日本語教室がない空白地域に暮らす外国人が独学でも日本語を習得できますように、日本語の学習コンテンツ、綱広でございます。その名称のコンテンツの作成やその対応言語の拡大などに取り組んでおります。文部科学省といたしましては、今回の法案 によります制度の創設と合わせて、日本語学習を希望する外国人に対しまして、日本語教育を受けられる機会が確保されるように地域におけます日本語教育の推進にも引き続きまして、全力で取り組んでまいります。
1:26:29
(龍) ぜひね、いろんな形で、やっぱり地方の自治体も非常にこういう状況を受け止めて、これからやはり自分たちもいろんな形で取り組んでいこうという動きも出ておりますので、やはり国が一定の支援、これはやっぱりやっていくことが大事だと思いますので、その地域間格差というものがやっぱり生まれないように、誰もがどこでもアクセスができる状況をですね、しっかりとやはりこの機会にですね、これから推進をしていただきたいと思います。我々、議連がですね、まとめた日本語教育の推進について、その基本理念として外国人等に係る教育及び労働出入国管理その他の関連施策等の有機的な連携を掲げております。このためにはですね、各省庁、この連携がね、非常にやはり不可欠であり、我々も様々、議連としてもですね、常に各省庁にその連携のあり方というものについてはしっかりとそこを行うようにですね、求め てきているわけですけれども、政府において、この推進法の規定に基づいて、日本語教育推進会議において、制度の活用促進に向けた、今検討を行っているということを承知をしておりますけれども、具体的にどういった今、方策がですね、検討されているのか、あるいはそうした各省連携を担保するような、この法案が本当に内容になっているのか、その辺についての見解をお願いいたします。
1:28:06
お答え申し上げます。本法律案においては、関係省庁と連携した制度の活用の推進が重要でございます。このため、今回の法案提出に当たりましては、日本語教育推進法に基づき、関係省庁が構成員となる日本語教育推進会議を開催し、具体的な制度の活用の推進方策を、昨年12月に取りまとめたところです。具体的には、法務省と連携し、認定日本語教育機関の認定を在留資格留学による留学生受入れの要件とすること、外務省と連携し、認定日本語教育機関の情報を在外交換等で発信すること、法務省、厚労省、総務省、経産省と連携し、認定日本語教育機関の情報をハローワーク等の関係機関を通じて発信すること等の連携を行うことを予定してございます。このうち、本法律案に関連いたします施策の連携を担保するため、本法律案におきましては、関係行政機関の庁との協力に関する規定を新たに設けでございまして、文部科学省としては、当該規定を踏まえ、関係省庁とも密接に連携してまいります。
1:29:29
連携、連携と言うんだけれども、大にして、縦やりの中で必ず抜けていくところがありますので、それと、やはり地方の自治体から、国との連携、国とのいろいろな施策の協力体制を行くときに、やはり窓口がバラバラであったり、いろんな形で、そういったところで、どこでどういうふうに考えていけばいいのかというような問題も出てきますので、やはり今回、とにかくやはり文科省がきちっと文科庁中心になって、しっかりと大臣のリーダーシップのもとでやっていただきたいと思います。最後に、外国人の、先ほどもあった日本語教育が喫緊の課題になっている中で、その領域の一つが、外国人の子どもに対する日本語教育でございます。日本語教育、日本語指導の必要な小中高等学校における外国人の児童生徒は、近年増加をしております。また、不修学の外国人の子どもに対する日本語教育も大変な大きな課題になっておりますけれども、例えば、私、実は夜間中学の推進なんかもやっているんですけれども、この夜間中学なども含めた、学校における日本語教育支援について、これまでの文科省の対応、この法律の制定に伴って、何かこの充実へ向けた新たな政策をしっかりと推進をしていくというようなことが検討されているのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
1:31:08
はい、答え申し上げます。まず、日本語指導が必要な外国人の児童生徒数というのは、平成の24年より約10年間で1.8倍に増加をしておりまして、教育支援の充実ということが求められております。文部科学省では、日本語指導が必要な児童生徒に対しまして、取り出し指導などを行います特別の教科課程の制度化ですとか、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善をしております。そして、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援ということも行っております。本法案成立後には、登録日本語教員のうち、特に児童生徒向け研修を実施したものなどを、夜間中学ですとか、また小中高等学校におけます特別の教科課程などの補助者といたしまして、積極的に活用する具体的な仕組み等を検討していく予定でございます。(小川) 以上です。
1:32:27
(龍) 今、夜間中学、非常に日本語を学びたいという外国人の方々、お子さんも含めて多いんですよね。今、学齢の子どもさんも受け入れることができるようになっておりますし、ただ、現場は大変です。日本語をやはり教えるという。ですから、私は、やはり日本語教師の、認定日本語教育機関の、今、小学校、あるいは夜間中学も含めて小中高等学校は、この認定日本語教育機関の今回の制度では対象とはなっておりません。しかしながら、国家資格を持った日本語教師の方々が、学校の日本語教育指導の現場において、例 えば地域のコーディネーターとなるなど、おそらくは活躍できる人材になっていくのではないかということが期待されますので、ぜひ、そういった人材の活用方策について、本当にどんどん活用してくださいではなくて、やはり国が財政的な支援も含めて、しっかりと配置ができる。やはりそういった制度を大臣には作っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:33:45
先ほども申し上げましたとおり、日本語の指導が必要な外国人児童生徒の数というのは増加しておりまして、教育支援の充実が求められておりまして、引き続きまして、日本語指導が必要な外国人児童生徒等の教育ニーズに応じたきめ細かな支援にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。また、本法律案の成立後には、登録日本語教員のうちの、特に児童生徒に向け研修を受講した者などを、小中高等学校におけます特別の教育課程などの補助者ですとか、学校と地域をつなぎますコーディネーターとして活用する仕組み、これはしっかりと検討してまいりたいと思います。しっかりと検討してまいります。(西川) 本当に、 先ほど私が申し上げたんですけれども、今、日本語の特別の資格を、今度登録日本語教員ということで、せっかく資格を持って地層担保するわけですから、そういった方々がもっと学校の現場に入っていって、そして先生方のサポートをしながら、あるいはその日本語の教えることができる、そのいろんな様々な能力を、しっかりと展開発揮をしてもらえるような仕組みを作っていく必要があるということは、本当に重要な点でございますので、大臣には改めてその点だけは、(西川) 何か例えばどういうような、特に自治体の方からも、いろんな現場の声、あるいは様々な要望というものを聞いていただいて、そして具体的な対策というものを、ぜひ取っていただくようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
1:36:15
(井上) はい、おはようございます。質疑会をいただきありがとうございます。まさに先ほどの龍先生、そして柴山先生はじめですね、本当にこの日本語教育機関認定法をご尽力をされた先生方に心から敬意を表し、私も先日代表で、本会議で質問をいただいて、そのさらとみも含めて、新規もちょっと入れておりま すが、質問させていただきたいと思いますが、ちょっと順番、そっちをしっかりやるように、順番をちょっと入れ替えて、その他の先に終わらせますので、大臣に通告していますので、よろしくお願いします。それで、ちょっとその、その前にですね、1点だけ、ご承知のように、昨日はですね、旧統一協会の5回目の質問権更新の回答期限で、レターパック1通の回答が届いたということで、これ大臣も会見で述べておられるわけで、ちょっと1点だけですね、私もその会見で述べられたことの中で、ちょっとあの、確認をしたいことがあります。これはあの、旧統一協会の被害者の方々にですね、相当配慮をされながら、その被害の実態をお聞きをされてきたと。そういうことで、この間、調査の着手から5ヶ月が経つわけですが、やはりその時間が必要であるということを述べられているということであります。ということであればですね、我々としては、これはもうまさに来月の7日に韓国で合同結婚式に、多くの方が日本からも行って、そのまさに献金資金が、本来なら救済に当たるべき資源も流出してしまいかねない中で、やはりあの、1日も早い、解散命令請求を裁判所に行っていただくことが、それを防止にもつながるし、被害者の方や全国弁連も、それを求めてこられたと思うんですね。他方で被害者に配慮をして、時間がかかっている、今後も時間がかかるということであるならば、これは6回目の質問権行使というのもあり得るというご認識を、大臣としてお持ちなのか、教えていただければと思います。
1:38:30
はい、お答え申し上げます。いやまあ、現時点でですね、報告聴取質問権を実施いたしまして、回答が来たというところでございまして、次の質問権を行使するのかというお答えには、申し訳ございませんが、やはりお答えは差し控えさせていただければと思っております。
1:39:01
6回目の質問権行使があるかどうかは、なかなか今お答えしづらいということでありますが、昨日の閣議後会見の受け止めを率直 に受け止めれば、そういった被害者の方々からお話もお聞きをされていること、そして今回の回答への分析、そのある程度の時間が今後も要する可能性については、それはそういうことだということでよろしいでしょうか。
1:39:36
昨日届きました質問の回答、これもしっかりと精査をさせていただかせていただきます。それで、その先のことというのは、やはり質問権の効果ですとか行使、その後の対応に支障が生じる恐れがありますから、お答えは差し控えさせていただければと思っておりますが、昨日の記者会見では、だいぶ長くかかるねというお話がございました。長くかかるのはなぜかというご質問でございましたので、昨日の記者会見のお答えということでございます。
1:40:21
私の今の御答弁を受けての理解は、これまではそういったことで長く時間もかかってきたというご説明だったんだろうと思いますので、今後まさに来月の報道式、結婚式も行われるという中で、やはり改めて、もちろん質問権、解散命令、請求の後の解散命令が、司法が判断されることが最重要ですので、そこから逆算をして今この間やってきたということですが、やはり一日も早い解散命令、請求をお願いしておきたいと思います。通告、資料を今日皆さんにお配りしているのですが、法案審議の前に先に3ページ目以降をちょっとごらんいただきたいんですね。なぜこのことを取り上げるかというと、ちょっと当面一般質疑もなかなか難しいということと、実はこの件は私もこの日本障害者助け連盟、この4月13日付のホームページへのお知らせの中で、一部週刊誌で報道されたハラスメント行為に関するご報告の中で、るる述べられていますが、これは私、被害者の方から直接お話も聞いておりますし、連盟の対応が非常に誠実言い難い部分、それからこの後報道のこともちょっとここで口頭で説明をしてほしいということでしたので述べますが、次のページ見ていただくと、これは共同通信の配信の東京新聞の記事ですが、障害者助け連盟公地介入、スタッフにハラスメント。ただ3行目を見ていただくと、同連盟は行為の内容やスタッフの性別は明らかにしていないと。本当は、今日実は資料にお付きしておったんですが、ちょっともう口頭での説明でということで理事会になりましたので、どういったことだったかというのが先ほどの共同通信の配信だけではわからないと思うので述べますと、要は一部週刊誌というのは週刊文春ですが、被害女性が告発とパワハラ代表チームの代表コーチですね、イタリア人コーチは私をレイプしたという記事なんですね。これはハラスメントとは全く違う次元の、今まさに強制性行動罪が不動意性行動罪、まさに刑法改正、そういう議論もある中で、そういうことにまさに匹敵する行為が行われてしまっていたということなんです。ですからその記事をちょっとつけておったんですが、その記事はちょっと口頭でということですから、こういうことです。「今年の1月、20代の女性スタッフに対する性加害を複数回行った代表コーチが解任されていたことがわかった。彼女も抵抗したが身長180センチ超のそのコーチの力は強かった。無理やり抱きつき下半身を必要に触ってきたという、そしてベッドに連れて行くと、彼女の服を強引に脱がせて性行為に及んだ。」と。そしてその結果連盟はこう回答しています。「ハラスメント行為があった事実からチームから離れるように本人に伝え、解任をした。」と。当連盟の常任理事会で決定をしたという内容なんですね。これは連盟に今のままの状態で、この被害女性が任せていたらうやむやにされかねないという強い懸念。そしてまた私ももちろんセカンドレイプのようなことになってはなりませんから、お話を伺うのも非常に慎重にお話も伺ったんですね。これはぜひ通告しておりますのは、まず今回の事実を文科省スポーツ省として把握をしているか、またちょっとまとめても時間がないので聞きますが、把握している場合には、日本障害者スキー連盟、いいかも連盟と言いますけれども、この連盟から今回の女性スタッフ被害について報告を受けているのか、そしてまた報告を受けているのであれば、本日までに文科省スポーツ省とし てはどのような対応を行ってきたのか、以上ちょっとまとめて御答弁をお願いいたします。
1:44:20
代野木委員、御指摘の連盟の事案でございますが、これは文部科学省として把握をしております。それでですね、スポーツ庁の担当課ですね、担当課長に、日本障害者スキー連盟会長から、委員御指摘の事案につきまして報告がございました。私といたしましても、やはりこのスキー連盟の女性スタッフが被害を受けたということ、今回の事案につきましては、本当に決して許されるものではないと、本当に大変遺憾に思っております。障害者スキー連盟といたしましてはですね、直ちに加害者の控除を介入するとともに、再発防止策を検討するなどの対応をとっていると、承知をしておりまして、今回のような事案が二度と起こらないように、日本障害者スキー連盟において再発防止に向けた取組をしっかり講じてもらいたいと、そう考えております。
1:45:40
ぜひしっかりそういう形での対応をお願いしたいんですが、ちょっとそれも飛ばしますけれども、本質はですね、これ、やはり文部科学省スポーツ庁として、今後今回の件の真相の究明、つまりこれは単なるハラスメント事案ではない、まさに強制性交互等罪にも匹敵する行為がなされていたことへの真相の究明、そしてその先に当然責任の所在、場合によっては、今日スポーツ団体ガバナンスコード、これスポ庁が令和元年6月10日に出して、これちょっと私も読み込みました。大事なことがたくさん書かれています。このまさに責任の所在、場合によっては責任者の処分、これも書かれています。そしてその責任者の処分ということも含めた連盟への指導、再発防止、これにどのように取り組んでいかれるお考えかお答えをお願いします。
1:46:51
お答え申し上げます。日本障害者助け連盟からは直ちにですね、加害者の控置を解認した上で、今後は連盟内で対応マニュアルですとかガイドラインの策定等の再発防止策を検討していくこととお伺いいたしました。文部科学省といたしましては、日本障害者助け連盟の対応を注視しつつですね、スポーツ団体がガバナンスコードの趣旨に則った取り組みがなされますように、必要に応じて促してまいりたい。そう考えております。
1:47:30
指導、そしてまたその再発防止への今の御答弁は結構なんです。ただですね、申し上げておりますように、これはこの連盟がこのホームページで述べているような、単なるハラスメントにはとどまらない次元の被害で ある可能性があるわけですね。従いまして、これぜひこの間私もこの被害者の方が文集への取材に応えていることと、それから連盟が文集に応えていること、非常に疎後があるんですよ。そこについても御本人にも確認しています。それで実は連盟に対する不信感を深めていて、昨日の通告のときもちょっとなかなか御本人と連盟さんとやりとりが成り立っていないというのは、そういう背景があるんです。したがってですね、これぜひ今後この連盟の言う調査が、連盟の言う事実が真実でない可能性があるんですね。御本人からすれば。したがってこれぜひ第三者機関的な形での調査をですね、連盟に指導を促す。こういった形でやっていただかないと、申し訳ないですけれども、まさに今回のことも口止めされているんですよ、外に言うなと。被害者の方は。これ下手をすれば隠蔽ですよ。だからやはり第三者機関、第三者、このまさにガバナンスコードの中にも書いてあるんですよ。こういう不祥事が起こったときに、第三者専門家による調査を行った上で対処すると。これをぜひまさにこのガバナンスコードにも則った形 で、今回連盟に対して、そういう調査を第三者的な行うように、ちょっと指導をお願いできませんか。まず、猪木議員に申し上げますけれども、物品の提示につきましてはですね、委員長の許可を得て行うようにお願いをいたしたいと思います。これ、ごめんなさい。申し訳ありません。
1:49:30
障害者スキー連盟からは、被害者本人の意向を最大限に尊重した対応を行っていると、そう伺っているところです。障害者スキー連盟においては、被害者をはじめ関係者の意向を十分に確認しながら、適切な対応をしていただきたいと、私は思っております。そして、障害者スキー連盟を含みます中央競技団体は、やはりですね、国民、社会に対しまして、適切な説明責任を果たしていくことが求められます。公共の高い団体として、特にレベルの高いガバナンスの確保というのが求められております。文部科学省といたしましては、スポーツ団体の適正なガバナンスが確保されますように、スポーツ団体ガバナンスコードを策定いたしまして、各団体に対してその遵守を求めているところでございます。引き続きまして、今後の障害者スキー連盟の本件への対応が、スポーツ団体ガバナンスコードの趣旨に則った適切なものとなりますように、しっかり行われるようにしっかりと促してまいります。
1:50:51
私も今質問していると胸が苦しくなってきているんですよ。私の娘と変わらないぐらいのお年なんですよ。はっきり言って被害者の方。これね、親御さんに知られたくないということで、被害届まだ出していませんけど、これ被害届を出すのはまさにもう捜査機関による捜査。そういう事案ですよ。ぜひ今、被害者の意を汲んでということであれば、台車機関による調査をまさに今の答弁を 促していただきたいと思いますし、もう一点だけ、このガバナンスコードはですね、懲罰制度を構築すべきであると明確に書いているんですね。そして責任者の処分についても、行う体制をとることというのを求めていますが、処分基準も規定もないんですよ。この中に書かれていない。だから処分基準をしっかりと作った上で、懲罰制度を各スポーツ団体が連綿も含めて作る。そういうことでなければ、これはっきり言いますけど、責任者の処分処罰なければ曖昧なまま、これ、コーチ辞めているだけですから、全く不問にされますよ。もみ消されますよ。公害するなとまで言われて。懲罰制度を構築していただきたい。責任者の処分基準を作っていただきたい。そのことをぜひ各団体に促していただきたいと思います。いかがでしょうか。
1:52:10
お答え申し上げます。令和元年6月ですね、これはスポーツ庁が、スポーツ団体が適切な組織運営を行う上での原則、規範といたしまして、スポーツ団体ガバナンスコード、これ策定公表しております。その中の原則10、懲罰制度を構築すべきであるというところにですね、懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び、処分に至るまでの手続きを定め、周知すること等ですね、しっかりと対応しているところでございます。
1:52:50
ちょっと法案 質疑にも入るんで、最後にお願いしておきますが、これは本当に今後ですね、この調査、そして、まさに責任の所在等がどういう形で行われるか、私も注視しておりますし、御本人とも今後もやりとりしていきたいと思っています。実は昨日の報道で、スポーツの暴力相談窓口9割ですよ。これ、埼玉パワハラ。これ女子柔道への暴力主導問題もあったし、私も取り上げましたが、女子レスリングの伊丁香織選手へのパワハラ問題と様々あってですね、そしてこういうガバナンスコードについての議論も、これ改定も必要だと思いますよ。必要に応じて改定すると書かれていますから。それも含めて、強くお願いを申し上げて、ちょっと法案質疑に入りたいと思いますので、よろしくお願いします。それで、ちょっとこれ法案質疑全部言ってたら時間ないので、1個飛ばしますが、これ私、本会議で申し上げましたが、まさに人権侵害としか言いようのない、福岡県の日本語学校の事例を紹介をしました。鎖で繋いで拘束をすると。これ、ご答弁はですね、本会議で事実関係を確認した上で、勧告命令最終的には認定取消しもできることとしていると答弁されましたが、これ、本法律案によって文科大臣による段階的な是正措置が設けられることを、ご答弁されたと私は受け止めました。ただ、仕組みを設けてもですね、実態把握が十分になされない限り、適切な措置は講じることができないと思うんですね。これ、本会議ではまさに、今まさに、法案審議されている入管法の関係で、石島さんの例も挙げさせていただいたわけですが、この、我が国に来られた外国の方々が、そのような扱いを、これ、今まさに入管法も修正の協議がされていると聞いていますが、ああいうことが二度と起こってはならないた めの万全の対応を期すためにはですね、まさにこちらの方の規定も、この段階的是正措置を実効性あるものにする必要があると考えます。そこでお聞きしますけども、この本法律案による段階的是正措置の発動の端緒となる報告聴取を行うための情報把握はどのように行うのか、また、この措置を実効性あるものとするために、例えば、立ち入り検査、実地調査などを行えることもお考えなのか、そして、日本語教育機関が文科省所管になる以上は、こういったことは絶対に起こさせないということを、具体的な対策も含めたご決意をお尋ねしたいと思います。
1:55:24
お答え申し上げます。本法案では、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため、法務大臣など関係行政機関の 長等の協力というものが盛り込まれているところでございます。制度創設後も、引き続きまして、法務省が在留管理の観点から認定後に、在留管理上の問題点を把握した場合には、認定機関等に対する調査改善指導を行うこととなります。その場合、文部科学省は、法務省から当該在留管理上の問題に関する情報提供を受けまして、必要に応じて本法案に基づく段階的な是正措置を当該機関に対して行うこととなるものと考えております。改めて、認定日本語教育機関におきまして、留学生に対する人権侵害行為は、決してあってはなりません。そのために、このような行為が起こらないよう、在留管理を所管します法務省とも、緊密に連携しながら、日本語教育の適正かつ確実な実施を図ってまいります。
1:56:40
これは本当に、実効性ある対応を、我々も注視してまいりますので、よろしくお願いします。ちょっと段々にいくんですが、最後のところ、これは新規の質問なので、資料2ページ目をごらんいただきたいと思うんですが、これは最近の報道ですので、ぜひ質問を先にさせていただきたいと思うんですね。これ、資料の方は「進む修学把握対応課題2」ということで、外国籍の児童が修学年齢になっても、学校に通うことができていない、そういう調査の最新のものが報道されているということを踏まえて、質問をさせていただきたいと思っています。この文科省の調査は4月22日公表なんですが、まさに小中学校に通う年齢の外国籍の児童のうち、昨年5月時点で、なんと8000人以上が学校に通っていない可能性があることが、これはわかっているだけですから、まだまだいらっしゃると思うんですね。もちろん国内の生徒の不登校問題も、大変有料すべき 状況。小中高生の自殺者、いじめ、そして不登校、過去最多。しかしこれ、外国のお子さんも同じように、非常に深刻な実態があると思うんです。もちろん昨年の調査から減少はしているんですけれども、この外国籍の子どもたちの教育環境の整備は、いまだ不十分だと言わざるを得ません。海外から日本語を学びにどんどん来ていただくことは、いいにしても、家族で来られる方もおられるわけですからね。お子さん方がこういう状況に陥ることのないように、学校に通うことなく学齢期を経過してしまうことによって、十分な学力が、あるいは日本語が身につかず、最終的に日常生活、社会生活、お仕事も含めて、非常に困難になってしまう。つまり職業選択の幅も狭まってしまう。技能実習のいろいろな議論が今あって、それも整理してまた幅を広げるとか、いろいろな議論もありますね。しかしそもそも選択できない。そういう状況のお子さんが増えてしまう懸念が今あるわけです 。したがって、この修学の状況の確認が、この資料には事例も挙げさせていただいております。いろんな事例があるんですね。黄色マーカーで引かせていただいておりますので、ご覧もいただければと思います。こういったヤングケアラーというのは、外国籍のお子さんの中でも課題になっていたりしますので、そういったことも含めて、ぜひ外国籍の子どもたちが将来的に、私たちのこの国で一緒に一員として生活をしていくことができるように、不修学の子どもたちに対するフォローアップだったりサポート、具体的に非常に重要だと思うんですが、今後の対応や方針や支援策についてお答えをお願いいたします。
1:59:43
今般の調査結果によりまして、不修学の可能性 があると考えられます外国人の子どもの数は、前回調査の約1万人から減少いたしまして、約8000人であることが明らかになりました。不修学であるとわかった子どもの保護者に対しては、公立の義務教育所学校への入学も可能であるということを説明するなど、修学を進めるなどの取組が重要であると考えております。文部科学省では、令和2年度に各教育委員会が、学齢簿を編成する際に、外国人の子どもの修学状況も一体的に管理・把握をいたしまして、修学案内等を徹底するように求める通知を発出しております。また、外国人の子どもの修学促進等のための、これは自治体におけます修学状況調査の実施ですとか、また、他言語によります修学ガイダンスですね、これもやっております。修学後における日本語指導補助員の派遣など、学校の指導体制の整備などの自治体の取組というのも、支援をしているところでございます。引き続きまして、自治体の協力を得ながら、不修学の理 由も含め、一層の実態把握に努めるとともに、不修学の子どもの修学促進に向けて、適切な対応策というものを講じていきたい、そう考えております。
2:01:23
ぜひよろしくお願いします。この資料2の中の下段の真ん中あたりに黄色マーカーを引いているこの大分の例でも、これはもちろんアンケートだけでなしに、訪問調査等でさらに分かって、不修学の方がということも出てきている中で、大分のこのケースは13人不修学だった場合の、学校の受入れ環境を整えるため、日本語指導ができる支援員を派遣しているが、急に来日する場合があり、ノウハウのある人を探すのが難しいと、つまり人材人員の確保ですね。当然、登録日本語教員の方々の確保や質の向上、あるいはボランティアの方、通告そこまでいけるか分かりませんが、そういった皆さんとのまさに連携、地域共生社会におけるいろいろな取組の連携も不可欠ですが、やはりそういう人的なリソースを、確保育成、質の向上を図っていく上でも、通告の5番目の質問をさせていただきたいのが、財政支援ですね。これ本会議で私は財政面も含めて、国地方公共団体が積極的な支援を行うべきであるということで、ご答弁としては、この本法案により認定を受けた日本語教育機関に対しては、情報の多言語での発信や、登録日本語教員に対する検証機会の充実などを通じて、支援するというご答弁をいただいているんですね。それを実現いただきたいのですが、お聞きしたかったのは、地方も含めて空白地域の問題も挙げましたが、本法律案による認定日本語教育機関登録日本語教員の仕組みが活用されるように、日本語教室の開催や専門性のある日本語教員の配置を、国が直接支援すべきではないかということだったのです。まさに空白地域の解消のためにも、都市部に集中しているということは、この間明らかであります。ぜひ、私から生活の上で必要な日本語教育は、国地方公共団体が責任を持って行うべきではないかという問いに対して、日本で生活される外国人の方が自立した言語を使える方になって生活をいただけるよう、日本語教育の機会を提供することは重要と答弁されています。そういう自立した言語使用者というのは、実は中級程度の日本語レベルということになっていて、現実との乖離ギャップがあるわけです。ただでさえ経験を積んだ人材確保が困難と言われている地方において、私の地元もそうなのですが、認定日本語教育機関の設置、登録日本語教員の配置を促進をして、まさに自立して使える日本語を話せる、そういう方々の生活機会を提供するのであれば、やはり財政支援の、私は補助率を上げているというのを承知していますから、2分の1から3分の2に、それを4分の3にするとかも含めてですね、やはり財政支援とマンパワー、この2つを進めないと、この法律の趣旨が果たせないと思いますので、ぜひ本法律案を契機として、国は地方公共団体に対して、さらなる財政支援を行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2:04:30
お答えいたします。地域におけます日本語教育の質の向上に向けて、日本語教育の専門性を有する機関や、また日本語教師を積極的に活用していくということは重要でございます。このため本年度より専門性の高い、日本語教師や 日本語教育機関と連携しながら、生活者向けの教育プログラムを提供する地方公共団体に対しまして、もう委員お答えいただきましたけれども、補助率を重ねながら重点的に支援をすることとしております。本法案を契機に、地域におけますこうした取組がさらに浸透するように、事業のさらなる周知を進めまして、地域におけます日本語教育の質の向上をしっかりと図ってまいりたい。そう考えております。
2:05:23
さらなる補助率の引き上げをお願いします。ぜひ財務省に求めてください。応援しますので。それで一番のポイントで、この後木下先生もご質問されるかもしれませんけれども、やはり処遇の改善なくして、まさに日本語教員専門性のある質の高い確保育成不可能です。私への質問に対して、現在の日本語教員の年収について、法務省国事公で働く常勤日本語教師の方々の年収に、400万未満の方が約7割というご答弁です。これ、日本語教師の処遇改善のために、本法律案による登録日本語教員の制度化を通じて、登録日本語教員を魅力あるものとし、必要な人員確保に努めたいと答弁されています。魅力あるものということのご答弁の意味は、日本語教師の処遇改善、つまり給料が上がる、そういうことなんでしょうか。そして、その処遇改善や人員確保に向けた具体的検討を、ぜひこれ、省内で行っていただきたいと思います。そして、日本語教師の国家資格に伴って、かえってハードルは上がるけれども、給料は上がらない。死亡者減少、こんなことにならないように、今後具体的に処遇の改善の検討省内で行って、魅力あるものとは、処遇が上がる、給料が上がることだ、ということを明確に発信をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2:06:52
日本語教師の必要性ですとか、専門性の、やはり社会的認知を高めまして、さらにその処遇改善ですね、これは魅力あるもの、の一つではございます。しっかりとお答えさせていただきます。そして、人員確保につなげていくためにも、本法案によりまして、登録日本語教員の国家資格を創設いたしまして、その質の担保を図ることが重要でございます。また、これと合わせまして、議員御指摘のとおり、登録日本語教員の魅力を発信すること、これは重要でございます。今後は日本語教員機関ですとか、ごめんなさい、日本語教育機関ですとか、企業、それから地方自治体において、登録日本語教員の活用が図られるよう、新たな制度の周知というものを図る ほかですね、国で構築を予定しております。サイトにおきまして、認定日本語教育機関の活動状況等において、多言語で発信することを予定しておりまして、その中で登録日本語教員の活躍状況というものにも、発信をしてまいりたいと考えております。以上。
2:08:10
ちょっと時間がないので最後に質問になると思いますが、ぜひ今、魅力あるものは処遇改善であると、つまり給料が上がることだと 明言いただいたわけですから、これぜひ具体的な検討書内でやってください、そういう場を設けてお願いをしておきます。最後、先ほどの使える日本語という話も申し上げましたが、日本人に向けた優しい日本語の普及、文化理解の促進について伺いたいと思うんです。これは実は優しい日本語というのは、阪神淡路大震災をきっかけに、逃げてくださいというのをどうやってうまく伝えたら、みたいなことも含めて経緯で誕生していて、最近では災害時のみならず、平時における外国人への情報提供手段としても研究され、行政情報、生活情報、毎日のニュース発信など、多分野で取り組みが広がっています。団体からもそういった優しい日本語の普及を求める声をお聞きしておりますので、ぜひこれ、地域の外国住民に一方的に日本語の能力の向上を求めるだけではなくて、その日本人住民も優しい日本語を積極的に活用すると、それによって円滑なコミュニケーションが可能になる、相互理解が深まる、多文化共生社会が実現する、そういう優しい日本語の普及や異文化理解促進のための政府の今後の具体的な取り組みと方針を教えてください。長岡文部科学大臣、可決にお願いします。日本に住みます外国人が増え、そしてその国籍も多様化する中で、日本に住む外国人に情報を伝えたいときに、多言語で翻訳、通訳するほか、やはり委員おっしゃいますように、優しい日本語を活用することが大変有効でございます。文科庁といたしましては、出入国在留管理庁と共同で、この在留支援のための優しい日本語ガイドラインの作成や普及、そして日本語教育の現場でも活用いただけますように、日本語教師やボランティアに向けまして、優しい日本語の研修等に取り組んでいるところでございます。以上で終わります。しっかり対応をお願いして質疑を終わります。ありがとうございました。
2:10:28
立憲民主党の菊田真紀子でございます。午前中最後の質疑者ですので、大臣また委員の皆様よろしくお願いいたします。本法案は、超党派による議員立法、日本語教育推進法が、令和元年に制定されたことを受けまして、日本語教育機関の認定制度や、認定日本語教育機関の教員の資格を創設するものと承知をしております。これまでご尽力をされてこられました議員連盟の先生方や、関係者の皆様、そして文科者の皆様のご努力に、まずもって心より敬意を表したいと思います。それでは質問させていただきますが、質問通告はしておりますけれども、これまでの質疑の中で、重複したりというところもありますので、順番が変わったり、飛ばすこともありますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の改正で、外国人に対する日本語教育に関することについて、その所承が文科庁から文部科学省に移管されることになります。いわば格上げされるわけであります。21日の本会議の質疑で、長岡大臣は、教育機関の質の確保の観点から、日本語教育に関する事務を文科庁から文部科学省に移管し、体制の強化を図りますと、ご答弁をなさっておられますが、移管することで、どのように体制が強化され、教育機関の質の確保につながるのか、大臣にもう少し詳しくご説明をいただきたいと思います。
2:12:05
これまで、外国人に対する日本語教育に関する業務につきましては、日本文化の基盤としての日本語を所管いたします立場から、文科庁の国語科において担当してきたところでございます。本法律案は、一定の要件を満たす日本語教育機関の認定ですとか、認定を受けた機関で日本語教育課程を担当する教員の資格の整備を目的としております。このような制度でございますので、より効果的に、この制度の実効的に、効果的に実施するためには、教育機関に対する指導等や、また教員の要請、研修等に関しまして、一定の知見を有する本省におきまして、事務を行う必要があると考えております。そのために、今般の法律に基づきます日本語教育に関する事務を、本省に移管いたしまして、体制強化を図ることとしたわけでございます。
2:13:12
日本語教育に関しましては、文部科学省以外にも、法務省、外務省、厚生労働省、総務省、そして経済産業省、さらには国際交流基金など、大変多くの省庁、機関が携わることになります。所掌を移管して体制強化を図るのであれば、ここは文部科学省がしっかりと強いリーダーシップを発揮していただきまして、これからの日本語教育の政策を力強く推進していくことにつなげていただきたいというふうに期待を申し上げたいと思います。次に経過措置期間についてなんですけれども、本法案は令和6年4月1日施行の予定となっていますが、認定日本語教育機関の教員の資格等については、現職の日本語教師が登録日本語教員に移行するまで、経過措置を設けるということでありますが、この経過措置の期間は5年間ということでよろしいんでしょうか。確認でございます。杉浦文科長自治庁。お答 え申し上げます。本法案では、新制度への円滑な移行を図る観点から、経過措置を5年間と定めてございます。このため、法律施行後5年間は、登録日本語教員に準ずるものとして、文部科学省で定める資格、または実務経験を有する者も、引き続き、認定日本語教育機関において教えることができることとしております。具体的な経過措置につきましては、質の担保された法務省国事項で、指導経験のある者などが円滑に移行できますよう、今後審議会等の意見を聞いて、省令等で決定してまいります。
2:15:08
この法案の審議に当たりまして、私たち立憲民主党部門会議でも、大変多くの関係団体、関係者の方々からヒアリングを行ってまいりましたけれども、その際に、十分な経過措置の期間が欲しいという、こういうご意見を何度か聞いたわけでございます。さらに言うと、5年という期間がきちんと伝わっていないというような団体もございました。ですから、こういったことをしっかりと周知をしていただきたいと、改めて申し上げたいと思います。さらに、本法案によりまして、今後日本国教育がどういうふうに変わっていくのか、社会像、そしてビジョン、全体像がなかなかつかめないというような不安を持っておられる方も見受けられました。本法案が成立されれば、日本語教育機関の認定基準など、症例事項などが今後検討されていくということでございますが、その際にもよく関係者の皆様と連携をして、丁寧に協議を行うとともに、制度の周知を徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2:16:20
お答え申し上げます。本法案におけます日本語教育機関の認定制度等の円滑な施行のためには、やはり関係者との連携ですとか、制 度の丁寧な周知というものが、おっしゃいますように不可欠だと思っております。このため、これまでも日本語教育機関や、また大学等の関係団体などに対しまして、本法案の説明や意見交換を行ってきたところでございますが、今後とも引き続きまして、関係者の意見を聞きながら連携していくとともに、制度の趣旨を丁寧に周知をしてまいりたいと考えております。
2:17:05
次に生活者向けの日本語教育について伺います。今回の法案は日本語教育機関の認定制度や、日本語教員の資格の創設など、留学生や就労者向けの日本語教育の充実に主眼があるというふうに見受けられますが、長岡大臣は21日の本会議で、日本で生活される外国人の方が自立した言語使用者として生活できるよう、日本語教育の機会を提供することは重要ですと、このように答弁をされました。まさにそのとおりだというふうに思います。生活面での日本語教育の質的及び量的確保も非常に重要なわけでございます。文科庁の令和3年度の調査によりますと、国内の日本語教師の約48%、先ほど来、質疑の中にありましたが、ほぼ半分をボランティアの方が占めています。日本語学校や大学以外で行われる地域の日本語教室のような、いわゆる生活者向けの日本語教育のほとんどを、ボランティアの方々が担っている現状でございます。大臣は本会議答弁の中で、さらに本法案に基づき、生活者向けの日本語教育機関についても、要件を満たせば、今回の新たな制度において認定の対象にするとおっしゃいました。これは、生活者向けの日本語教育を、資格を持った登録日本語教育が担うことを期待している趣旨の答弁かと思いますが、新制度において、生活者向けの日本語教育は、登録日本語教員とボランティア、どちらが主に担うことになると考えているのか、伺います。
2:18:42
現状におきまして、生活者向けの日本語教育を主になっておりますのは、地方公共団体などに設置をされました教育機関と想定されますけれども、その中で多くのボランティアの方に活躍をしていただいているというのが現状でございます。それに対しまして、新たな制度では、認定日本語教育機関の教員は、登録日本語教員となることとされておりますが、この認定日本語教育機関は、主に留学生を受け入れることを想定しております。こうしたことから、生活者向けの日本語教育というのは、主に地域の日本語教室において行われ、またボランティアが主体となることが予想されることから、施行後も引き続きまして、ボランティアが活躍されるということが期待をされております。なお、生活者向けの日本語教育を希望する方であっても、認定日本語教育機関で学んだり、あるいは地域の日本語教室におきましても、専門性の高い指導が求められる場合なども考えられます。このため、生活者向けであっても、登録日本語教員とボランティアとの連携というのは、大切になってくると考えております。
2:20:09
生活者向けの日本語教育を、質的にも量的にも充実させていくために、ボランティアの方々の日本語教育のスキルをどうやって向上させ、またどのようにボランティアを増やしていくおつもりでしょうか。文科庁からレクを受けた際には、ボランティアなのでなかなか増やしていくというのは難しいというふうにおっしゃっておられました。そういう面もありますけれども、しかしここは諦めずに知恵を絞っていただきたいというふうに考えますが、大臣いかがでしょうか。
2:20:44
お答え申し上げます。お尋ねの生活者向けの日本語教育のボランティアの質的・量的拡充につきましては、