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参議院 消費者問題に関する特別委員会

2023年04月26日(水)

0h3m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7407

【発言者】

松沢成文(消費者問題に関する特別委員長)

河野太郎(デジタル大臣、内閣府特命担当大臣(デジタル改革、消費者及び食品安全)、国家公務員制度担当)

0:40

ただいまから消費者問題に関する 特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに永井学さんが委員を辞任され、 その補欠として宮本修司さんが占任されました。不当経貧類及び不当表示防止法の 一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。

1:12

河野内閣府特命担当大臣。

1:16

ただいま議題となりました、不当経貧類及び不当表示防止法の 一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要をご説明申し上げます。近年の商品等の取引に関する表示をめぐる状況を踏まえ、不当経貧類及び不当表示防止法の抑止力を高めるとともに、不当表示の迅速な是正を実現し、 一般消費者の利益の一層の保護を図る必要があります。そこで、過去に課長金納付命令を受けたことがある事業者に対して、かつ課長金の額を加算する措置、不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が、疑いの理由となった行為について、 是正措置計画の認定を受けたときは、当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を 講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。次に、この法律案の内容につきまして、 その概要を御説明申し上げます。第一に、課長金の納付を命ずる場合において、 対象となる違反行為から遡り、10年以内に課長金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課長金の額を加算する措置を講ずるものとしています。さらに、有料誤認表示及び有利誤認表示をしたときについて、 罰則を定めることとしています。第二に、不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が、疑いの理由となった行為についての是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から当該是正措置計画について認定を受けたときは、当該行為について、措置命令及び課長金納付命令の規定を適用しないこととする措置を講ずるものとしています。第三に、事業者が所定の手継ぎに沿って返金措置を実施した場合には、課長金を減額することとする措置について、金銭による返金措置に加えて当該返金措置の対象となる消費者が承諾した場合に、金銭と同様に使用することができる前払い式支払い手段を交付することによる返金措置を可能とする規定を整備することとしています。第四に、的確消費者団体は、有料誤認表示の疑いのある表示を行う事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を概ねの規定を整備することとしています。その他所要の規定を整備することとしています。なお、一部の規定を除き交付の日から記算して1年半を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしています。以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。ないとず御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。法案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました!

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