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衆議院 外務委員会

2023年04月26日(水)

3h8m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54569

【発言者】

黄川田仁志(外務委員長)

小田原潔(自由民主党・無所属の会)

金城泰邦(公明党)

穀田恵二(日本共産党)

徳永久志(立憲民主党・無所属)

青山大人(立憲民主党・無所属)

杉本和巳(日本維新の会)

鈴木敦(国民民主党・無所属クラブ)

穀田恵二(日本共産党)

林芳正(外務大臣)

19:35

これより会議を開きます。党史の総合促進及び総合保護に関する日本国とバーレン王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去、並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアゼルバイジャン共和国との間の条約の締結について、

19:58

承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去、並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルジェリア民主人民共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。

20:27

お分かりいたします。各件審査のため、本日、政府参考人として、外務省大臣官房審議官三昧大輔君、大臣官房審議官草壁秀樹君、大臣官房参事官西永智文君、大臣官房参事官大高知昭弘君、大臣官房参事官片平卒君、

20:56

大臣官房参事官松尾博太君、欧州局長中米雅志君、中東アフリカ局長長岡慧君、領事局長安藤俊秀君、内閣府大臣官房審議官宮坂雄介君、

21:19

財務省大臣官房審議官山崎翼君、経済産業省大臣官房審議官杉浦雅俊君、資源エネルギー長資源燃料部長貞光雄貴君、防衛省大臣官房審議官小杉雄一君、

21:46

統合幕僚幹部総括官大和太郎君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

22:10

小田原貴昌君。自由民主党の小田原貴昌であります。質問の機会をいただきありがとうございます。バーレーンの投資協定、それからアゼルバイジャンとアルジェリアのそれぞれ条約について質問をさせていただきます。

22:26

私が二十代の頃、我が国は自動車販売摩擦とか半導体の販売摩擦とか、貿易収支が黒字で資本収支が赤字という国でありました。

22:42

1989年に私が当時勤めていた銀行のニューヨーク支店に転勤した頃に、タブロイド市にはこういうジョークが載っていました。テロリストがフランス人と日本人とアメリカ人を人質にとり、これから処刑するということになった。最後の望みを聞いてやる。フランス人は殺される前にフランス国歌を歌ってから死にたいと言いました。

23:11

日本人は殺される前に日本経済の成功の秘訣について抗議をしたいと言った。アメリカ人はあの日本人の抗議が始まる前に殺してくれと言った。四十年たち、今や我が国は二十兆円近い貿易赤字、そして資本収支が同額程度の黒字の国になりました。

23:33

4月20日に貿易統計が公表されました。貿易赤字の水準、もしくは貿易額の傾向を当該地域別に分かりましたら教えてください。

23:46

財務省山崎大臣官房審議官

23:59

お答え申し上げます。ただいま、委員からご質問のございました。4月20日に発表いたしました令和4年度の貿易統計におきまして、大使世界の輸出額は99兆2265億円、輸入額は120兆9550億円、輸出額から輸入額を差し引きました金額は過去最大の21兆7285億円の赤字となりまして、2年連続の貿易赤字となってございます。

24:29

それから、委員ご指摘のありましたバーレーン、アゼルバイジャン、アルジェリアが含まれます各地域の令和4年度の貿易額につきましては、バーレーンを含みます中東でございますが、輸出額が3.0兆円、輸入額が16.0兆円、アゼルバイジャンを含みます中東、ロシア等につきましては輸出額が2.0兆円、輸入額が2.7兆円、アルジェリアを含みますアフリカでございますけれども輸出額が1.2兆円、輸入額が2.0兆円となってございまして、輸出入額のいずれも対前年度比で増加しております。小田原君 当時、ゼミの先生がですね、貿易赤字黒字で大騒ぎするのは全くもってナンセンスというふうにおっしゃっていました。前のアメリカ合衆国の大統領なんかは随分貿易赤字が悪いことのように言っていますが、私もあまりその貿易赤字か黒字かということには頓着をいたしません。むしろ我が国の全体的な構造というのは、一般機械、それから半導体等の部品、そして自動車を輸出し、エネルギーと食料を輸入するという構造でありますし、台北においては黒字を確保していますし、台中においては入庁が定着している。これは一人一人の国民の生活が健全に維持される限りにおいては全く問題のないことだろうというふうに思います。さて、私は平成3年の4月28日にタイジョージアの租税条約について質問をさせていただきました。毎年2,3本ずつ、投資協定、それから租税条約を締結しているわけですが、まず、今なぜバーレーンなのかということについてお話を聞きたいというふうに思います。今日の3国はそれぞれ特殊というか多文化に挟まれたというか、混在する雰囲気のある国ではないかというふうに思います。バーレーンはそもそもカタールとサウジアラビアに挟まれた小さい島国でありますし、サウジアラビアとは鉢でつながっているという国であります。また、女性の活躍ですとか文化の自由度が高くて、女性は顔を隠す必要がないというような社会であるというふうに聞いています。バーレーンについての今の重要性、そして外交戦略上の方針について教えてください。

27:38

長岡中東アフリカ局長

27:44

お答え申し上げます。日本とバーレーンは、交出と応出の良好な関係のもと、2013年当時の安倍総理大臣のバーレーン訪問時に発表しました安定と繁栄に向けたパートナーシップを踏まえまして、経済分野をはじめとする幅広い協力を推進してきております。日本とバーレーンは、昨年2022年に外交関係自立50周年を迎えておりまして、そのような累次の機会を捉えまして、二国間関係、特に経済関係を強化することを確認してきておりますけれども、この協定を持ちまして、両国の長年にわたる友好的な関係をさらに強化することにつながると確信しております。バーレーンは、整備所の近代化などによりまして、単なる資源輸出だけではなく、付加価値の高い石油関連製品の輸出や、資源産業の上流部門に頼らない産業の多角化を推進し、外国資本の積極的な誘致を進めてきております。簡素な事業認可手続や、税制面での優遇政策等が高い評価を受けておりまして、同国には比較的良好な投資環境が整っていると認識をしております。同国には製造業、金融商社を中心に19社の日系企業が進出しておりまして、今後も投資の更なる増加が見込まれております。そうしたことから、この協定により、投資環境の透明性、法的安定性及び予見可能性を向上させまして、日系企業による投資の保護促進を進めていきたいというふうに考えております。

29:15

小田原君。

29:17

ありがとうございます。バーレンは絶対君主制であったのが、近年、王国へと制度が変わり、文化や人権の自由度が増している国であろうというふうに理解をします。これからの両国の活発な取引を期待したいところであります。次に、アゼルバイジャンでありますが、これはカスピ海の西の国であります。国境を接しているのは、2年前に聞いたジョージア、そしてロシアとイラン。これまた異なった文化に囲まれた国であろうと思います。前回ジョージアの質問をしたときに、国名の由来がジオグラフィーのジオ、つまり土地、転じて農民、ジョージアは農産物を産出する農民の土地ということだというお話をしました。私について、アゼルバイジャンは、アゼルというのが火という意味で、バイジャンが土地ということらしいですから、火の土地。また、遺説としてペルシャの総督の名前から来ているという説もあるそうですが、つまりジョージというのは農民という意味なんだと、これは言っていいことか別ですけれどもね、ということであろうというふうに思います。また、アルジアリアは北アフリカにあるわけですが、アフリカ世界に属し、同時にアラブ世界に属し、かつ地中海に面していますから、地中海世界に属すという、これまた特殊な文化を持った国であろうと思います。また、首都のアルジェがもともとシマジマという意味から来た国名だということであります。もともとそのシマジマが要塞になり、陸続きになり、国名になったということであろうと思います。さて、この2国についての、同様に我が国にとっての重要性、そして外交戦略上の方針について教えてください。

31:31

中小米欧州局長。

31:35

お答え申し上げます。まずアゼルバイジャンの重要性でございますけれども、アゼルバイジャン、カスピ海に面し、アジアと欧州を結ぶ要所に位置しておりまして、ロシアによるウクライナ侵略以降、中アジアからのロシアを経由しない海への出口として重要性の増すカスピ海ルートも経路上にありまして、物流の拠点としての注目が増しているところでございます。また、アゼルバイジャンでございますけれども、天然資源に恵まれておりまして、日系企業も油田及び石油パイプラインに権益有しとおりますし、最近では脱炭素の分野で2国間クレジット制度の構築の協力覚え書きも証明されている。日本とアゼルバイジャンの関係でございますけれども、1992年、外交関係事例して、30年以上の幅広い分野での交流が積み重ねられているということでございますので、今後も、性格、エネルギー、安全保障の重要性に鑑みて、アゼルバイジャンとの2国間関係、今回の御審議いただいている条約も含めて、ぜひ2国間関係を強化してまいりたいというふうに考えているところでございます。

32:36

小田原君。

32:37

はい、ありがとうございます。このアゼルバイジャンとアルジェリアの租税条約を比較してみますと、配当と使用料に関する限度税率が、この2国の条約で異なる部分があります。この限度税率が異なる理由、そしてその交渉の経緯について教えてください。

33:06

中小名奥州局長。

33:11

お答え申し上げます。配当及び使用料に対する減産地区における限度税率でございますけれども、日アゼルバイジャンの租税条約では、いずれも7%。それから日アルジェリアの租税条約では、親子会社間の配当は免税、その他の配当及び使用料は10%となっているところでございます。このような配当使用料を含む当所得に対する減産地区における限度税率につきましては、減産地国における限度税率につきましては、相手国との経済関係、それから我が国及び相手国が他国との間で締結する租税条約の内容、それから各当事所得の減産地国における国内法上の税率等を総合的に監視する交渉の中で決まるものでございまして、交渉の結果として相違が生じています。今般、今御審議いただいております日アゼルバイジャン及び日アルジェリアの租税条約、減度税率の軽減の程度でございますけれども、相手国が他国と締結している条約と比較しても、おおむね遜色のないもの、またはそれ以上のものとなっているということでございます。以上でございます。

34:15

委員長。

34:16

小田原君。

34:17

はい、ありがとうございます。この各国3国との友好関係に基づいた活発な取引が今後発展することを期待をいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。

34:52

次に、金城康国君。

34:54

はい。

34:55

金城君。

34:57

おはようございます。コメント開発金城康国です。通告に従いまして、質問をさせていただきます。はじめに、今回条約締結を目指す3国に近い、北東アフリカのスーダンにおける軍と対立する準軍事組織側の武力衝突について、2点、御質問させていただきます。1点目に、現時点でのスーダンにおける在留法人の避難状況を教えていただきたいと思います。報道にもございましたけれども、25日の時点では、希望する日本人51人と、その家族の合わせて58人が退避したとの報道がございました。残る方の今後の対応等について、さまざまな状況があるかと思いますので、御説明をお願いしたいと思います。2点目は、スーダンの武力衝突の情勢が悪化しておりますが、今回、条約締結を目指す3国も含めた周辺諸国への経済環境や貿易等における影響について、外務省の見解をお伺いいたします。

36:02

安藤領事局長。

36:10

私の方からまず、スーダンにおける在留法人の状況について御説明いたします。今般のスーダンにおける一連の退避オペレーションによりまして、約60名の在留法人のうち、24日までにスーダンからの退避を希望していた方のほとんどが退避を終えてございます。一方で、さまざまな事情により、スーダン国内に残留されている方が少人数いると承知しております。これらの法人の方々とは、緊密に連絡を取り合ってございますが、今のところ、生命・身体に影響があるとの情報には接しておりません。他方、現地情勢は引き続き流動的で、首都ハルツームでは紫外線が行われるなど、治安情勢は厳しい状況になると承知しております。引き続き、自沖の在スーダン日本国大使館臨時事務所におきまして、関係各国とも緊密に連携しつつ、新たに退避を希望する方が出てくる可能性も踏まえまして、スーダンに残留している法人への支援に全力を尽くしたいと考えております。

37:11

西永大臣官房参事官

37:21

お答え申し上げます。スーダンにおける衝突の周辺諸国への影響でございますけれども、まず我々といたしましては、スーダン国軍と速攻支援部隊、RSFの衝突が、地域の平和と安定に与える影響を深刻な懸念をもって注視しているところでございます。その上で、一般論として申し上げれば、物価の高騰、エネルギー不足、物流の停滞、国内難民の発生等を通じ、スーダン及びその周辺地域の経済防衛活動にも、当然、悪影響が及ぶものと考えているところでございます。現時点でこれ以上、具体的にどのような地理的範囲でいかなる影響が生じるかについて、見通しを述べることは困難ではございますけれども、いずれにせよスーダンの情勢安定化に向けて、同志国、そして国際社会と連携していく所存でございます。

38:06

金城君。

38:09

御答弁ありがとうございました。ついて、グローバルサウスアフリカは、豊富な鉱物資源を有しており、市場として高い将来性を有していますが、投資のリスクを減らすための投資協定の締結等の、政府による環境整備が遅れているため、日本企業によるアフリカへの投資は減少しており、経済界からはアフリカとの投資協定がほとんど進んでいないとして、このままでは競合国との差が開くとの声もあると聞いております。経済界からのアフリカ諸国との投資協定締結の要望は、以前から示されていたようですが、我が国とアフリカ諸国との間の投資協定は発行済みが5本あるのみです。政府としても成果の検証と今後の方針において、今後の交渉相手国について、中南米及びアフリカを中心に検討するとしております。一方で、先月、政府は交渉中であったアンゴラとの実質合意を発表しましたが、その他に交渉中であるアフリカの7カ国との交渉は、時間を要している者も多いようです。そこで外務大臣に質問いたします。これらの国々との交渉において、どのような問題があるのでしょうか。現在の進捗状況はどのようになっていますでしょうか。また、他のアフリカ諸国との新規の投資協定の交渉開始に向けての取組状況について、ご説明ください。

39:31

林外務大臣

39:34

アフリカは若い人口に支えられまして、ダイナミックな成長を期待できる。その一方で、投資環境面に課題が残っているというのも事実でございます。政府としては、これまで投資環境改善に向けて取組を進めてきており、今、この議員からご指摘がありましたように、アンゴラとの投資協定交渉については、先般実質合意に至ったところでございます。この交渉上の具体的な課題、見学点、そして進捗状況、これは相手国との関係もありまして差し控えますが、現在も複数のアフリカ諸国と投資協定の交渉を行っておるところでございます。いずれにいたしましても、交渉中の協定につきましては、さまざまな外交機会も活用しながら、引き続き粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。また、他のアフリカ諸国との新規の投資協定の交渉開始につきましては、この経済界の具体的なニーズ、そして相手国の投資協定に関する方針、こういったものを踏まえながら、引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。

40:41

金城君。

40:42

大臣、御答弁ありがとうございました。ついて、日本バーレーン投資協定でございますが、日本バーレーン投資協定は、2国間の投資を促進し、両国の産業活性化、拡大を期待しての締結と考えております。バーレーンでは、2018年に大規模油電及びガス電が発見されたとのことです。ロシアのウクライナ侵攻以後、世界的にエネルギー調達が不安定になっていると思います。周知のとおり、日本においては、石油・ガスの価格高騰により、ガソリン・燈油・ガスの価格が高騰しています。さらには、それらを使用して発電する電気代も高騰しています。エネルギー安全保障の観点で、バーレーンとの友好関係を強固にすることが、堪用と考えます。この投資協定締結を契機として、エネルギー安定調達などの施策をGCC6カ国に向けて展開していくことが必要と考えます。今後どのように取り組みを進めていくか、経済産業政務委員会から、御見解をお伺いいたします。また、外務大臣の御決意をお伺いいたします。

41:51

佐藤県議員 経済産業大臣政務官

41:55

御答弁申し上げます。日バーレーン投資協定においては、エネルギーの安定供給にもつながる日本企業の投資の保護等を狙いとして、2017年2月に交渉開始し、2022年6月にバーレーンにて署名に至ったと承知しております。御指摘のエネルギーの安定供給に関し、2022年にはバーレーンからの日本の年間輸入量の0.4%に相当する原油が入侵されていると承知しております。四方を海に囲まれ、資源の大部分を海外に依存する日本といたしましては、資源外交等に最大限取り組むことが不可欠でございます。これまでも中東の産油国をはじめ、生産国に対する継続的な増産安定供給の働きかけや、日本企業の権益取得の後押しをしてきたところでございます。今後も引き続き、こうした資源外交等を通じ、中東諸国との関係を一層強化し、エネルギーの安定供給を確保してまいりたいと考えております。

42:56

林外務大臣

42:59

この日本とバーレーンは、2022年に外交関係受立50周年を迎えておりまして、この協定は経済分野をはじめとする両国の長年にわたる有効な関係、これをさらに強化することにつながるものでございます。経産省からも御答弁がありましたように、バーレーンは資源輸出国としてエネルギー安全保障上重要な国であると、金城委員がおっしゃったとおりだと思っておりますが、これに加えて資源産業の上流部門に頼らない産業の多核化を推進いたしまして、外国資本の積極的な誘致を進めてきております。簡素な事業認可手続き、そして税制面での優遇政策等が高い評価を受けるなど、このバーレーンには比較的良好な投資環境が整っております。製造業、金融、商社を中心に19社、日系企業が進出しておりまして、今後も投資の更なる増加が見込まれております。そのため、本協定によって投資環境の透明性、法的安定性、予見可能性、これを向上させまして、日系企業による投資を保護促進する意義、大変大きいと考えております。

44:10

金城君。

44:12

加藤総務官、また大臣、御答弁ありがとうございます。先方にとっても、投資をすることで相手国のメリットが生まれると。日本国におきましても、今国内では様々、人手不足の問題等もございますけれども、こういった投資なども通じながら、そういったGCC6カ国との更なる関係を築いていって、資本の課題、先方の課題、お互いに解決向けて努力をいただきたいと思います。よろしくお願いします。次に、地元、私、沖縄でございますが、沖縄の電力は、主に石炭と石油で発電を供給しております。2012年、2013年には、LNGを燃料とする火力発電所が営業運転を開始しました。これにより、使用燃料が石油、石炭及びLNGの3種類に多様化しています。しかし、石炭使用率が高くCO2削減のため、LNG使用の発電を増やしていかなければいけないと思います。しかしながら、沖縄は、本土と違って電力の輸通がなかなかできない状況にございますので、そういった部分も考えますと、日本バーレン投資協定締結を契機として、沖縄の関係者の希望があれば、国として沖縄とバーレンをはじめとした、その他のエネルギー輸出国等をつなぐ橋渡しに支援いただければありがたいと思っております。外務大臣並びに、経済産業省政務二役の御所見をお伺いしたいと思います。

45:50

林外務大臣

45:52

日本とバーレンは、2013年に安倍総理のバーレン訪問時に発表されました、安定と繁栄に向けたパートナーシップの下で、経済分野をはじめとする幅広い分野で協力関係にある状況でございます。こうした中、近年、山梨県等でバーレンの特産品を紹介するイベントが開催されました。また、バーレンにおいても、静岡県の特産品を紹介するイベントが開催されたところでございます。バーレン投資協定を契機として、こうした取り組みを通じて、地方の企業も含む日本企業全体のさらなる海外展開を促進し、両国の関係を一層強化してまいりたいと考えております。

46:36

佐渡県民経済産業大臣政務官

46:43

ご答弁申し上げます。ご指摘のとおり、沖縄エリアは他の地域に比べまして、火力発電の比率が高く、沖縄電力からも火力発電からの温室効果が削減のため、LNGの使用の拡大を行う旨が表明されていると承知しております。石油と同様な形での備蓄が困難なLNGの安定に向けては、資源開庫等の最大限取り組むことを通じ、供給源の多角化に取り組むことが何より重要であると認識しております。供給源の多角化に向けては、これまで積極的な資源開庫のほか、ジョグメック等を活用した検疫確保やLNG投資の支援を含め、10カ国以上からのLNG輸入を可能とするなど、一定程度の多角化は実現したところでございます。一方で、LNGは世界的な争奪戦となっておりまして、安定した価格で調達できるLNGの長期契約は、2026年まで売り切れ状態とも言われております。こうした中で、今回のG7気候エネルギー環境大臣会合でも、将来ガス市場で不足を引き起こさないようにするため、ガス分野への投資が必要である旨がコミュニケで明強されたところでございます。こうしたことを踏まえ、日本企業からの要請に応じ、日本の安定供給に資するLNGプロジェクトについては、積極的な資源外交や公的金融の支援を通じて、日本企業のLNG調達を後押ししてまいりたいと考えております。加えまして、短期的な需給逼迫時への対応策としては、経済安全保障法に基づく戦略的余剰LNGの確保・運用を行いますとともに、事業者間のLNG融通の整備と官民で連携して融資に備えた体制を構築してまいりたいと考えております。経済産業省として、引き続きあらゆる方策を活用し、エネルギーの安定供給に向けて全力を尽くしてまいります。

48:39

金城君。

48:41

ご答弁ありがとうございました。これからのGXに向けた政策の中で、沖縄のような脱炭素の非常に厳しい環境のある地域におきましても、そういった燃料、LNGをはじめとした資源の確保をしっかり努めていただければと思います。少し時間を残しましたが、今日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。

49:02

次に、小北啓司君。

49:23

小北君。

49:25

日本共産党の小北啓司です。本日の議題である条約の問題点については、後ほど討論で指摘することとし、陸上自衛隊のUH-60自衛ヘリが沖縄の宮古島周辺で消息を絶った事故について、再度質問したいと思います。前回19日の質疑で、私は伊能防衛副大臣に対し、陸上のヘリに標準装備されているフライトレコーダーには、位置を知らせる発信機能や海面に浮上する機能がついておらず、回収が難航しているのではないかと質問しました。これに対して、伊能副大臣は、現時点で確認がとれていないと述べ、答弁されませんでした。しかし、翌日の20日に行われた参議院外交防衛委員会で、防衛省の大和総括官は、「UH-60のフライトレコーダーは、機体内部の後方に設置されており、機体が水没した際に自動で機体から分離して浮上する機能を持っていない。したがって、ビーコンなどを発信して自分の位置を知らせるという機能も有していない」と説明しています。そこで改めて聞きますが、伊能副大臣、UH-60のフライトレコーダーには、なぜ海地や空地の同系統のヘリのように、洋上での事故を想定した機能が備わっていないのか、御答弁願います。

51:07

伊能防衛副大臣

51:10

陸自のUH-60Jのフライトデータレコーダーは、確かにおっしゃる通り、機体内部の後方に設置されておりまして、海上自衛隊、航空自衛隊が保有する旧内ヘリクトラルUH-60Jのフライトレコーダーとは異なり、機体が水没した際、自動で分離・浮遊する機能や、フライトレコーダーの位置を知らせるビーコンを発信する機能は有しておりません。これは海地・空地が保有するUH-60Jは、自衛隊機の事故発生などにおいて、自衛隊機の捜索や乗組の救助を任務としており、主として洋上での運用を想定している一方、陸自のUH-60JAは、人員や物資の輸送、航空偵察などを任務としており、主として陸上での運用を想定していたということによる違いによるものであります。

52:10

北田君。

52:11

それはないでしょう。質疑前日の18日に行われた自民党の会合で、防衛省は、陸自のヘリは、軍事作戦で洋上飛行を想定していないため、そうした仕組みがないと説明したそうだけれども、それはそのとおりですか。

52:35

井野防衛副大臣。

52:40

すみません。それがご指摘されていると自民党の部会かなんかで、防衛省の担当者が説明したということなのかということなんですけれども、ちょっとすみません。私の手元にはそのときの資料なし、発言要領については手元にございませんので、現実にちょっと確認しようがございません。

53:00

北田君。

53:02

聞くと言っていたんですけれども、つまり、もしそういう事実についてどうのこうのというのであれば、少なくともこの事故の問題に関わる報道は見ているはずなんですよね。というのは、命に関わる問題で発見されていない問題を含めて、心を痛めるのは普通ですやんか。そうすると地元紙も当然見ると。普通そうですよね。私らがて、宮古島付近でやったら地元紙が何と書いているかって見るのは当然じゃないですか。その地元紙はやっぱり、ちゃんと自民党の会合で養生飛行を想定していないためにそうした仕組みがないと説明したと書いているわけですやんか。そうしたらそれ聞かなきゃいけませんね。防衛省の公開資料を見ると、これまで陸自は軍事作戦を想定した養生飛行訓練を行っているのではまないかと。例えば、2020年10月の日米共同統合演習、金曽土では、水陸両用作戦としてUH-60を輸送艦大攻めに着艦させる訓練を行っています。翌2021年5月には、沖縄の陸自第15旅団がUH-60を補給艦戸肌に着艦させる訓練を行っています。違いますか。

54:36

井野防衛副大臣

54:42

UH-60JAが様々な訓練等に参加していることは事実ですが、先生がご指摘の点については、現時点では資料がないものですから明確にお答えすることはできませんが、様々な訓練には参加していたということは事実です。

55:01

国田君

55:03

これは、洋上訓練を含めた飛行訓練を行っているという事実を私は明らかにした。防衛省の公開資料を見ても、陸自ではUH-60による軍事作戦を想定した洋上飛行訓練を繰り返し行っています。後でも述べますが、このほかにも洋上飛行を行った事例はあります。これにもかかわらず、洋上での事故を想定した機能を備えていないということは、極めて重大だと私は思います。事故機のフライトレコーダーに位置を知らせる発信機能や、海面に浮上する機能がなかったことは、事故機の発見の遅れ、自衛隊員の救助の遅れにつながったことは否めないのではないでしょうか。

55:53

井上防衛副大臣

56:00

事故を起こした機体の発見に要する時間については、事故の対応や捜索時の気象状況、海上状況など、様々な状況で変わり得るものと認識しております。今回の事故についても、事故機にご指摘の機能があれば、より早く機体が発見できたかどうかについては、現時点においては確定的なことは申し上げることができません。現在、海中で発見された機体の一部について、早期かつ確実に機体を引き上げるべく、知見や技術力を有する民間企業と契約を行ったところでありまして、今月中にもその作業を開始できるように準備を進めているところでございます。

56:39

小北君。

56:43

なさけないと思いません。もしこれがあったら、誰が考えたかで少しは早くなったというのは、だって浮かんできていないから。発信がないんやから。発信がなかったと、浮かんでこなかったと。もしあったら浮かんできていた発信があったと。そうすると日時が当然縮まったと。確定できないんじゃなくて、そういうことについて見ようとせずに、その話を遺族に言うことができますか。確定していないと言えますか。私は冗談じゃないと思いますよ。人の道に反するっていうことを言っておかなあかんと。私は思います。はっきり言って。それでね、防衛副大臣、ほんまにね、その方々に言えます? 確定していないんですよ。国会であったらどうやって言われましたけど、どうでもいいですね。そんな話にならんでしょ。私は、これはあかんと思いますよ。だから今回の事故はですね、洋上での事故を想定した機能がないまま航空機を運用してきた政府防衛省の責任が厳しく問われるものだと。今の発言は私は認めることはできないと言っておきます。防衛省でもそのことははっきりさせてほしいと思います。そこで次に、事故を起こしたUH-60に所属する第8師団は、鹿児島県の天見大島も担当するほか、U字の際には沖縄方面の最前線に軌道支団として展開する部隊であります。政府は2019年に宮古島、今年3月には石垣島に新たな陸上の駐屯地を開設しました。昨年末に策定した安保三分所は、南西諸島の防衛強化を明記しており、今後も陸上部隊の増強計画を推し進めようとしています。そこで具体的に聞きます。陸上総隊0課の第1ヘリコプター団は、2019年11月7日から27日までの期間、木更津駐屯地から南西地域に至る地域で演習を行っていると思いますが、事実ですか。

58:55

伊能防衛副大臣

59:02

ご指摘の陸上自衛隊は、令和元年11月5日から11月27日にかけて、令和元年度陸上総隊演習を実施いたしました。本演習において、水陸機動団や第一空艇団などの陸自部隊が、第1輸送ヘリコプター軍や第102飛行隊所属の各種航空機による輸送支援を得て、木更津駐屯地から南西地域に軌道を展開する際の要領を訓練いたしました。国田君、まず、演習した事実は認められた。第1ヘリコプター団が作成した2020年7月3日の令和元年度陸上総隊運営の成果及び今後の課題、この資料ですけれども、ここには、演習の行動の概要として、木更津駐屯地を起点に、第1に南西軌道展開、そして那覇基地を経由して与那国駐屯地まで、第2に水陸両用作戦支援として種ヶ島まで、第3に統合特殊作戦支援として天見駐屯地まで3つの訓練を行ったと。これは事実ですね。

1:00:29

井上防衛副大臣

1:00:35

本演習においては、第1ヘリコプター軍や第102飛行隊種族の各種航空機による輸送支援を得て、水陸機動団や第1空艇団などの部隊が木更津駐屯地から南西地域に軌道展開する要領を訓練をいたしました。その上で具体的には、令和元年11月11日から21日にかけて第1ヘリコプター団が木更津駐屯地から高雄丸分屯地、比重台演習場、那覇基地、与那国駐屯地、宮古空港、与那国空港などの南西地域に向けて飛行する訓練を行いました。そして2つ目が、同年11月12日から15日にかけて統合特殊作戦訓練の一環として、第102飛行隊が木更津駐屯地から奄美駐屯地、奄美基地、那覇基地などの南西地域に向けて飛行訓練を行いました。そして3つ目が、同年11月7日から21日にかけて第1ヘリコプター団が水陸両用作戦訓練の一環として、木更津駐屯地から種ヶ島などの南西地域に向けて飛行する訓練を行いました。国田君。 前半の部分を同じこと言わんでいれば、時間がそんなにないのではないか。要するに、それで聞くと資料によれば、今お話ありましたけれども、この演習に参加した航空機はCH-47輸送ヘリ、LR-2連絡偵察機、そしてCH-60の対応とヘリの3機種11機とあります。だいたいそういうことだということは、今の概ねの話としてはよろしいね。それだけうんとかあんとか言ってください。

1:02:19

井戸防衛副大臣。

1:02:24

そうやね、事実やねんじゃない。演習に参加した航空機はCH-47、UH-60J、LR-2の3機種です。国田君。要するに、さらに参加した航空機が3種類であることは認めたと。資料によれば、統合特殊作戦支援として、第一輸送ヘリコプター群は、今お話あったように、第101丸に飛行隊がCH-47、CH-60を運用したとあります。演習には、そういうことで第一輸送ヘリコプター群や、第102飛行隊が参加したということは認めたと。そこでですね、第102飛行隊は陸上自衛隊で唯一の特殊部隊とされる特殊作戦群が、UH-60を使って行う軍事作戦支援を主要な任務とする部隊であります。特殊作戦群の軍というのは、軍隊の軍ではなくて、群れと書きます。この特殊作戦群を編成した目的、装備、訓練内容は何か、お答えいただきたいと思います。

1:03:38

井野防衛副大臣。

1:03:42

陸上自衛隊の特殊作戦群は、主としてゲリラや特殊部隊による攻撃に対処するため、平成16年3月に奈良市の中東地域に侵便された高い機動力や高度な近接戦闘能力を有する専門部隊であり、各部隊から選抜された約300名の精鋭な隊員から構成されております。特殊作戦群は、小銃、拳銃などの消火器のほか、軽装甲機動車、抗機動車などを装備しております。また高い機動力や高度な近接戦闘能力を習得させるための訓練を実施しておりますが、これ以上の具体的な訓練内容については、部隊の運用要領などが推察される恐れがあることから、お答えは差し控えさせていただいております。

1:04:28

国田君。

1:04:30

林大臣にお聞きします。林大臣は防衛大臣を提起しながらですが、この特殊作戦群が行う訓練をご覧になったことはございますか。

1:04:42

林外務大臣。

1:04:44

私が防衛大臣であった間、この自衛隊の訓練等は視察する機会がございましたが、今お話のありましたこの陸上自衛隊の特殊作戦群に対しては視察を行っていないところでございます。

1:04:58

国田君。

1:05:00

井野副大臣は視察しましたか。

1:05:02

井野外務副大臣、すみません、防衛副大臣。

1:05:07

まだならしのようには言ったことはございません。

1:05:10

国田君。

1:05:11

特殊作戦群が訓練で年間に消費する弾丸の数は、陸上自衛隊の1個手段1万人が使用する量に匹敵するとされています。これまで安倍総理や菅総理が訓練を視察したことがあるようです。その詳細は防衛大臣であっても簡単に知ることができないと。国会や国民から徹底して取得されている存在であります。井野副大臣、そうした特殊作戦群が行う軍事作戦を直接支援するのが第10に非交代であります。したがって演習では特殊作戦群による南西地域での軍事作戦を想定した訓練が行われたということではないのですか。

1:06:01

井野防衛副大臣。

1:06:05

本演習の具体的な訓練内容や参加部隊の詳細については自衛隊の運用に係る情報であるため、お答えをしておりませんので、ご理解いただければと思います。

1:06:16

国田君。

1:06:18

運用に関わるということで、済ますわけにはいかないと私は思うんですね。つまり、今、南西諸島地域における様々な問題が起きていると、それに対して作戦、こういった形で特殊作戦群による軍事作戦を想定した訓練が行われたということは、簡単に言うと事実だと。だけど、内容は明らかにできない。こういうことです。

1:06:49

井野防衛副大臣。

1:06:53

運用については、やはりこちらの能力の関係上お答えすることは差し控えさせていただきます。

1:07:00

国田君。

1:07:01

やったということは、そういう特殊作戦群の運用というか、軍事作戦を想定した訓練が行われたと。運用その他の内容はいろいろあるだろうけど、そういう中身、規定、そういうことは明らかだと思うんです。これ、この資料にある統合特殊作戦支援では、潜入支援として、昼も夜も間に洋上低空飛行する訓練を行ったと明記されています。特殊作戦群が行う軍事作戦については、これまでも我が党は一貫して追求してまいりました。情報活動から偵察、突入、鎮圧に至る作戦はすべて隠密に行われ、任務遂行のためには、相手を狙撃、射殺することも厭わないというものであります。これは、歴代自民党政府が述べてきた、戦衆防衛ということとは相入れないと私は思いますし、憲法違反の存在であることは明白な舞台だと私は考えます。このような舞台を、南西諸島の防衛強化の名目で秘密類に運用していくことは断じて認められないと、私は直ちに注視すべきだと、そのことを強く求めて終わります。ありがとうございました。

1:09:14

次に徳永久志君。

1:09:16

委員長。

1:09:17

徳永君。

1:09:18

おはようございます。徳永久志です。それでは早速、失礼しました。本題の条約案、協定案についてお伺いしてまいります。まず、アゼルバイジャン、アルジェリアとの租税条約についてであります。この両条約、租税条約につきましては、両国間の緊密な経済関係の構築を図るという意味において、大変評価をしたいというふうに思います。その上で以下お聞きをしてまいります。まず、アゼルバイジャンとの租税条約につきましては、これは日本が当時のソ連邦との間で締結をして、1986年に交力が発生をしたということであります。しかしながら、1991年のソ連邦解体後、アゼルバイジャンにこの租税条約がそのまま継承をされたと承知しています。日本としてこの条約を全面的に改正をしようという取組を2021年から行ったと伺っておりますが、これはソ連邦解体後30年も経過してからの交渉開始ということでありますので、その間の改正の理由とか経緯について、まずは御説明願いたい。

1:10:29

中米奥州局長

1:10:35

お答え申し上げます。アゼルバイジャンでございますけれども、今御指摘ございましたとおり、1986年に発行しました現行の日ソ租税条約を2005年に承継をしております。その後、両国間の経済関係の発展がございましたけれども、そういうのを踏まえまして、両国間の経済交流を一層促進するとともに、最近問題になっております脱税・租税回避という問題がございますので、これに対処するための枠組みを強化するという、こんなような目的がございまして、両国政府におきまして、現行条約を全面的に改正する必要性を認識されるんだということでございまして、こうした状況を踏まえまして、2021年5月に政府官公省を開始し、実質合意に至りまして、昨年12月に枠において署名が行われたものでございます。

1:11:25

徳永君

1:11:27

あの、租税条約というものは、二国間にまたがる所得について、両国の課税権の競合、すなわち二重課税を調整回避するためのルールであると承知をしています。相手国との関係によりましては、配当、利子、使用料などの投資所得に対する厳選地国の限定税率、ある程度の差が生じることはやむを得ないとは理解をしますが、進出をしている日本企業が、他国から進出している企業と比較をして、不利な立場に置かれることのない環境を整備をしていくことが、最も肝の部分だろうというふうに思っています。今回のアゼルバイジャン並びにアルジェリアとの関係については、日本企業が課税上、他国企業に比べて不利な立場に置かれることはないということを、ご説明をいただきたいと思います。

1:12:17

中小名、欧州局長。

1:12:21

お答え申し上げます。今、先生お話しございました通り、租税条約の目的でございますけれども、厳選地国課税を軽減し、二重課税リスクを低くすることにより、等によりまして、健全な投資経済交流を促進することでございますけれども、今回ご審議いただいております、日アゼルバイジャンの租税条約及び日アルゼリアの租税条約、両方でございますけれども、厳選地国課税の軽減または免除がなされておりまして、軽減の程度でございますけれども、アゼルバイジャン、アルゼリアが他の国と提携している条約と比べても、おおむね遜色のないもの、またはそれ以上のものとなっておりまして、日本企業が他国企業と比較して不利な立場となることはありません。

1:13:05

徳永君。

1:13:06

はい、今確認をさせていただきました。ただ、例えば別の事例で申し上げますと、過去オーストラリアとはですね、アメリカとイギリスは、配当に関する厳選地国の限定税率が、親会社、子会社の持株比率の要件に従って15%か免税なのに対し、日本は一律15%課税でありました。また、特許などの使用料への税率も、アメリカ、イギリスが5%だったのに対して日本は10%と、オーストラリアにおける日本企業の競争力は、アメリカ、イギリスに対して劣る環境にありました。オーストラリアとは、こうした環境は既に改善をされているというふうに承知をしていますが、他の租税条約についても、日本企業と他国企業との間の競争条件に格差が生じている場合、条文の改正等々によって、しっかりと対応はなされてきているのか、について概略伺います。

1:14:02

大口大臣官房参事官。

1:14:07

お答え申し上げます。若干繰り返しになりますが、租税条約の目的は、原産地国の課税を軽減し、二重課税のリスクを低くすることによって、健全な投資・経済効率を促進することにあります。この点、例えば、投資所得に関する原産地国における限度税率については、相手国が他国との間で締結している租税条約の内容等を勘案し、我が国企業の海外転嫁を支援するという観点から、可能な限り低い限度税率を確保すべく取り組んでいるところです。我が国がこれまで締結いたしました租税条約におきましては、原産地国の課税の軽減、または免除がなされ軽減の程度は、他の国が締結する条約と比べても、おおむね損失のない、またはそれ以上のものとなっていると、このように考えてございます。ご指摘の点はございますが、日本企業が他国企業と比較して不利な立場となることは、基本的にはないと、このように考えております。

1:15:11

徳永君。

1:15:15

次ですね、本条約ではありませんが、租税条約の中には、見なし外国税額控除制度というのがあります。これは、途上国に投資している先進国の企業が優遇措置で、租税の減免を受け、実際には外国所得税を納付していなかったとしても、納付したものと見なされて、外国税額控除ができる制度であります。これは、途上国に対して投資を引き出すために、日本の投資利益に対する所得税を減額して、手取りを増やすというインセンティブを与えることが趣旨だと理解をしていますが、この租税条約上、この制度が設けられているのは、2006年時点では19カ国あったということでありますが、現在はどことの国の間で設けられているのかについて教えてください。

1:16:06

大河内大臣官房参事官

1:16:11

お答え申し上げます。我が国が締結しております租税条約において、御指摘のみなし外国税額控除が設けられ、引き続き同控除が共有されている国は、スリランカ、ザンビア、ブラジル、中国、タイ、及びバングラディッシュの以上6カ国でございます。

1:16:36

徳永君

1:16:38

6カ国ということであります。繰り返しますけれども、みなし外国税額控除制度は、先ほど述べた趣旨からすれますと、相手国の経済の発展に伴って、これは見直していくべきだろうというふうに思います。今、中国もその対象だということでありますが、もはや世界第2位の経済大国になっているわけでありますから、これをそのまま残しているというのはいかがなものかと思います。今なお、この残り6カ国のこの制度をどのように今後考えていこうとされているのかについて伺います。

1:17:17

大河内大臣官房参事官

1:17:22

お答え申し上げます。みなし外国税額控除に関しましては、御指摘のとおりでございまして、オイシリ等におきましても、投資交流の促進に必ずしも資するものではない、租税回避のために乱用される恐れがある、課税の公平性や中立性に反するといった諸々の問題点が指摘されております。こういうことを踏まえまして、我が国としては、新たに締結する租税条約においては、みなし外国税額控除の規定を設けないという方針でございますし、また、同規定を含む租税条約の改正におきましては、できる限り廃止・縮減に努めてきているところでございます。今後の改正交渉におきましても、引き続き同規定の廃止・縮減を図ってまいりたいと考えております。

1:18:11

徳永君。

1:18:14

日本の租税条約ネットワークというものは、2023年4月1日現在で84条約152か国に至っているということで、日本の対外直接投資の9割以上がカバーされている現状だということでもあります。この条約のネットワークを拡大していくということの重要性については、否定するものではありませんけれども、既存のものに対して、例えば今私が指摘をさせていただいた限度税率において日本企業が不利が置かれていないかどうか、あるいはこのみなし外国税額控除制度、まだ6カ国残っている中国もそこに含まれている。これについて廃止あるいは縮減に向かって努力をしていくというようなことが、普段にやっていくことが必要だというふうに思うわけなんです。ですからぜひ既存のものについても、日本の国益に一層かなったものとしてバージョンアップしていく努力というのは、普段に行っていく必要があるのではないかと考えるわけですけれども、これは大臣の御見解を賜りたいと存じます。

1:19:17

林外務大臣

1:19:19

政府といたしましては、この相手国との経済関係、我が国経済界からの要望、租税条約の締結改正から生じ得る効果、こういった観点を踏まえまして、新規の租税条約の締結や既存の租税条約の改正に取り組んでおります。この今お話がありまして、新規定価はもちろんのことですが、まさにすでに締結している相手国との間で、経済関係の実態に即した内容の条約となるように改正していく取り組み、これも大変重要であると認識をしております。今後の租税条約交渉においても、我が国企業による海外への投資活動が後押しをされ、投資先国との人的経済的交流の促進、そして引いては我が国の国益につながりますように、新規の条約の締結及び既存の条約の改正の双方につきまして、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

1:20:18

徳永君。

1:20:19

前向きな答弁をいただきました。ぜひ日本の国益に一層かなったものにバージョンアップしていくという努力を不断に続けていただくことを強く要望をしておきたいと思います。それでは続きまして、バーレンとの投資協定についてであります。長年にわたって有効国でありますバーレンとの投資協定は、両国の投資促進や投資家の権利保護の枠組みを定めるということで、両国の経済的な関係がより一層強化されるものとして評価をさせていただきたいと思います。一般に投資協定というものは、海外進出した企業にとって海外ビジネスのお守りと言われているということはご存知でしょうか。ジェットのあたりで言われているようです。お守りというものは精神的な落ち着きを与えるものであると一方で、ご利益がないと、やはりなかなかみんな持たないわけでありますから、ここはしっかりとそういう意識も持っていくことが必要かというふうに思います。例えば2010年にUAEが発注した無人鉄道システムドバイメトロというのがあるんですが、この建設工事において発注者であるUAE政府の設計変更が一方的になされて、工事費がかなり膨らんだ。しかしながら追加の支払いには応じてもらえずに、結果的に日本企業は数百億円もの損失をこむって、泣き寝入りせざるを得なかったというような事例もあります。もしここに投資協定があれば、しっかりとしたこうしたトラブルの解決等々がなされたんだろうなというふうに思いますので、こうしたお守りのご利益というものがしっかりと発揮されなければならないということを強く思うものであります。そこでその流れでいきますと、バーレンとの協定案をはじめ、投資協定一般にも規定をされていますが、いわゆるISDS条項について少しお聞きをしていきたいというふうに思います。ではもう御存じのとおりですけれども、投資家と投資受入国との間で紛争が生じた場合、協議で解決されず、紛争発生から一定期間を経過すれば国際仲裁に負託できる旨の規定が本協定第16条にもあります。世界でも投資協定の締結は増加する傾向にありまして、それに伴ってISDS条項を活用した国際仲裁の件数も年間50件を超えて、2021年まで累計で約1200件あるということをお聞きをしました。そこで日本企業がこのISDS条項を活用した件数というのは、これまでどのくらいの件数になっているのかについて伺います。

1:23:04

経済産業省杉浦大臣官房審議官

1:23:19

お答え申し上げます。ISDS案件につきましては、全て公表されているわけではございませんので、政府として網羅的にその件数を全て把握するというのはなかなか難しいところはございますけれども、仲裁機関等が公表している情報、それから報道等で出てきた情報などを公になっているものの中で、お答え申し上げますと、2015年から2020年までの間に日本企業がISDS条項に基づいて、外国政府に対して投資仲裁を申し立てた件数というのは、少なくとも6件、こういった中で把握しております。

1:24:01

徳永君

1:24:03

この6件という数字をどう見るかでありますけれども、決して多くはないわけですね。世界的には増えている状況を比較するとということです。日本の企業がこのISDS条項によって相手国政府を訴えることがなかなかないという理由について、私が耳にする範囲ですと、相手国政府とことを構えるのは、その国から撤退をするときしかできないとか、まずはISDS条項を使わない方法を模索をする。これを使ってしまったら、もう二度とその国でビジネスができなくなるのではないかという恐怖感もあるようであります。こうして日本企業がこのISDS条項を活用しない、あるいはできない、どちらかわかりませんが、これについての理由はどういうふうに認識をしておられますか。

1:25:02

杉浦大臣官房審議官

1:25:15

お答え申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、公開情報から把握できる範囲での日本企業による投資仲裁申し立て件数は、少なくとも6件ということで承知しておりますけれども、これら以外にも日本企業の海外現地法人による投資仲裁申し立て、それから先ほども御答弁申し上げましたが、公表されていない案件なども存在する可能性があると考えております。その上で申し上げますと、日本企業と相手国政府の間の紛争が起きた場合には、ISDS条項に基づく投資仲裁に至らずに解決に至るケースもあるとおっしゃったとおりだと思います。そのため、一概に公表されている仲裁件数のみでISDS条項の効果を評価するというのは、なかなか難しいところはございますけれども、一方で日本貿易振興機構JETROが2020年度に実施した日本企業に対するアンケート調査でおいて、海外に拠点を有する大企業で約40%、中小企業では約60%が、ISDS条項を含む投資関連協定の存在自体をあまり認識していないということを回答いただいておりまして、そういった投資関連協定の認知度が低いということも事実だと考えております。このため、経済産業省としましては、投資関連協定を周知するために、これまで投資協定を含むセミナー、パンフレット、解説書を作成して配布させていただく、それからJETRO配信のウェブチャンネルや解説動画なども作成しまして、こういった形で投資協定の仕組みや活用事例の紹介、JETRO相談窓口、それから海外事務所JETROがございますので、そちらにおける投資協定を含む面談や助言などを促進しておりまして、今後も経済関係団体等とも連携しつつ、JETRO、それから上将さんは国外経営財貸交換等も活用して、投資関連協定に関する積極的な情報発信に努めてまいりたいと考えております。

1:27:20

徳永君。

1:27:22

かなりの企業が、制度の存在そのものを知らないということでもありますので、今おっしゃっていただきましたが、まず周知活動を徹底していただきたいということを思います。ただ、知ったけれども、なかなか日本企業のいいところなのか悪いところなのかわかりませんけれども、なかなか争い事を好まないということもあろうかと思いますが、ただ、そういった中であっても、当然トラブルというのは発生するわけで、こういったISDS条項の活用をなかなかためらっている企業に対しては、どういう策を政府としてお持ちなのかということを聞きます。

1:28:09

杉浦大臣官房審議官。

1:28:20

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、実際のISDS条項に基づく、仲裁申し立てに至らずに、あえて国政府とのトラブルの解決につながる方策は存在するものと考えております。例えば、当事者である日本企業が、あえて国政府とお話しする、協議するという形で、解決されているケースがあると考えておりますし、また、政府の方の取り組みとしましては、こうした直接当事者間の協議に加えまして、あえて国政府が、例えばその協定違反の可能性、認定前の話として可能性があるような措置があると認識した場合には、わが国政府公館、それから在外公館、そしてJETROの海外事務所などを通じて、あえて国政府に申し入れを行う。また、経済連携協定に基づいて、ビジネス環境整備省委員会という2国間の枠組みなどが作られておりますので、そういったところを通じて、こうしたケースについて協議をする、というようなことを行って、政府側の申し入れ、働きかけによって解決されるケースもございます。実際、こうした政府の取り組みについては、先ほど申し上げたような形で、日本企業さんのご意見をいただいておりますけれども、こういったビジネス環境の整備、それからトラブルの解決などに役立っているという声も数多くいただいておりまして、こういった取り組みを今後とも積極的に行っていきたいと考えております。

1:29:52

徳永君。

1:29:55

ぜひ、海外に進出する日本企業のトラブル解決、あるいはリスクの低減といただくことについては、主眼を置いて取り組んでいただきたいということを申し上げたいと存じます。投資協定、全般でちょっと横道を反れます。日中間投資協定、2014年発行しています。これは当初政府が望んでいた、例えば市場アクセス、透明性の確保、強制的な技術移転の禁止、公正な競争環境などが盛り込めなかったという経緯があります。しかしながら、2020年、EUと中国との間でEU中国包括的投資協定がありまして、これはまだ発行していないようですけれども、この中身をざっと見ますと、当時の日本と韓国が中国に対して求めていた内容のレベルとなっています。それなりの高いレベルとなっています。こうなってくると、2014年段階ではなかなか盛り込めなかったけれども、もうEUとはやっているわけですから、この現在の日中韓投資協定についても、EUが結んだ協定と同じレベルの内容に改正をする努力を始めていくべきではないかというふうに思うものですけれども、これは大臣の見解を問いたいと思います。

1:31:21

林外務大臣

1:31:24

今御指摘のありました日中韓投資協定、この扱いでございますが、この協定の発行後、2022年1月に日中韓3カ国が参加するRCEP協定、これが中国を含めて発行しておりまして、これを踏まえて考える必要があるだろうと思っております。このRCEP協定には、参入段階での内国民待遇、そして技術移転要求の原則禁止といった、日中韓投資協定に含まれていないルールが規定されているところでございまして、まずはこれらを含めて、この同協定の透明性のある利口の確保、これに取り組むということが重要であると考えております。

1:32:08

徳永君

1:32:10

そのせいにしよって、ぜひ御努力をいただきたいと思います。次に、現在、日本は、我が国は、ロシアに対し、戦略物資の輸出停止、ロシア産資源の輸入停止、あるいはロシアの個人、企業、中央銀行を含めた銀行の資産凍結など厳しい経済政策を課しています。一方で、ロシアとは、2000年5月、日露投資協定を結んでいます。日本のロシアへの経済制裁は、投資協定全般の趣旨からすれば、相反するものの、もちろん、国際社会と連携をして、制裁を正しい、制裁を勝つということは、私は正しいことだというふうに思いますが、ただ、日露投資協定の、その全体の趣旨からすれば、相反するのではないかというふうに思うものです。あ、なんか、もごもご言ってますけれども、経済制裁そのものは、投資協定の全体の趣旨からすれば、相反するのではないですか、というような指摘もあろうかと思います。もちろん、経済制裁そのものは、私は正しいと思っていますけれども、この辺の投資協定と、その関係で、法的解釈というのは、どのように整理がなされ、見解をお持ちなのか、ということを概略お答えください。

1:33:33

中小媚、欧州局長。

1:33:38

お答え申し上げます。今般のロシアによるウクライナ侵略でございますけれども、ウクライナの主権と領土一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反でございます。我が国は、G7をはじめとする国際社会と緊密に連携いたしまして、ロシアの個人、団体等に対する資産凍結、輸出入金、出資などの制裁措置を実施しております。これらの措置と投資協定の関係でございますけれども、これらの措置は、ロシアによるウクライナ侵略が継続する中、これを一日も早くやめさせるための取組の一環ということでございまして、日米投資協定を含め国際法上許容されるという考え方でございます。

1:34:18

徳永君。

1:34:21

日本のロシアに対する経済制裁は国際法上許容されるというようなお答えでした。じゃあ、逆の方で、ロシアはロシアで、我が国を非有効国に指定をして、非有効国の国民が保有するロシア企業の株式や不動産、外貨をロシア国外に譲渡することを制限をしたり、あるいは非有効国に関係する者が保有する特許を無償で行使できるというような措置を講じています。こうしたロシアが行っている非有効国への制裁返しというか、そういった措置も当然ながら私は投資協定全般の趣旨と相反するものだというふうに思っているわけなんですが、こうしたロシアの一連の措置というものは日米の投資協定との関係で、これもまた法的解釈、どういうふうに捉えておられるのか伺います。

1:35:21

中小米欧州局長。

1:35:24

お答え申し上げます。ロシアでございますけど、今先生が御指摘がありましたとおり、2022年3月に日本をいわゆる非有効国に指定しまして、ロシアに資にしている日本企業の活動に一定の制約を課すような措置をとっているところでございます。ロシア側による個別の措置が日米投資協定上の義務違反を構成するかということでございますけれども、個別具体的に検討する必要があるということで、その上で申し上げますと日米投資協定におきましては、内国民待遇義務等が規定されておりまして、ロシア側による一連の措置については日米投資協定上の義務に違反する可能性があるものと含まれていると考えております。いずれにしましても、今回の事態、全てロシアによるウクライナ侵略に起因して発生しているものでございまして、そのような中で日本をいわゆる非有効国に指定し、ロシアが一連の措置を講じていることを極めて不当であり受け入れられません。我が国としてロシアに抗議するとともに、日本国民や企業の正当な利益が損なわれないように求めてきているということでございます。以上でございます。

1:36:23

徳永君。

1:36:25

ロシアの非有効国に対する一連の措置が日露投資協定に違反するかどうかというのは、違反する疑いはあると。ただ個別に検討をしていかなければいけないけれどもという注釈付きでという理解をさせていただきました。これ、そのやっていくうちに投資協定に明確に違反ですよねということになれば、政府としては何らかの措置というものは考えておられるんですか。

1:36:55

中小名奥州局長。

1:37:01

お答え申し上げます。先ほどもちょっと申し上げましたけども、政府としましては外交ルートを通じてですね、これまでロシア側に対して日本国民や企業の正当な利益が損なわれないように求めてきているところでございます。日露投資協定との関係については、いろいろな規定がございますけれども、協定に基づいて政府間で協議を行うかどうかについては、余談をもって行うことは差し控えていきたいというふうに考えております。

1:37:26

徳永君。

1:37:28

なかなか相手国と協議をするとかというのは、今の状況では困難だということは十分理解しますので、状況が落ち着ければそのあたりのこともしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。それでは次に、スーダンからの法人退避の問題について伺います。スーダンでは国軍と準軍事組織速応支援部隊との間で軍事衝突が発生、戦闘が激化しているということであります。報道によれば死者は少なくとも420名以上、負傷者も2000人を超えると、そして戦闘はかなり長引く可能性があるのではないかということでもありました。スーダンに滞在している日本人は、大使館関係者やNGO、JICAの関係者ら約60人程度。彼らの置かれている状況というのは非常に心配をしておりましたが、先日、スーダン北東部のポートスーダンから退避した日本人が自衛隊機により無事、ジプチーに到着したということであります。大変困難な状況の中で、法人退避という重大なミッションを成し遂げられました現地大使館、自衛隊はじめ関係者の方々のご努力に心からの敬意と感謝を申し上げたいと存じます。そこで、今回の法人退避の一連の経緯について、大臣、ぜひご説明をいただきたいと思います。

1:38:53

林外務大臣

1:38:55

まず、この自衛隊機により出獄した法人等45名でございますが、国連機関、そして韓国UAE等の協力を得まして、このハルツームから陸路でポートスーダンに到着をいたしまして、ポートスーダンから自衛隊機によりジプチーに空路で退避したということでございます。それからもう一つは、このフランス、そして国際赤十字の協力により出獄した法人等13名でございますが、フランスの協力によりまして、ハルツーム北部の空港からジプチーに退避をするとともに、国際赤十字の協力によって、このスーダンからエチオピアに退避をしたということでございます。

1:39:44

徳永君

1:39:46

はい、そこでちょっと私の方からも一連の流れの中で質問をします。4月19日、林大臣から濱田防衛大臣に対しまして、自衛隊法84条の4に基づき、在留法人の退避のため、法人を輸送する自衛隊機の派遣に向けた準備行為を要請をしたということであります。この要請に至るプロセス、経緯について御説明願います。

1:40:13

林外務大臣

1:40:15

4月15日でございますが、ハルツーム市を含むスーダン全土におきまして、今冒頭触れていただきましたように、スーダン国軍と速攻支援部隊との間で武力衝突が発生したことを受けまして、直ちに領事メールを発出して注意喚起をいたしましたとともに、16日にスポット情報を発出しております。そして17日には、スーダン全土の危険情報レベルをレベル3、すなわち高中止勧告に引き上げまして、在留法人に対して外出は厳に控えて、身の安全を確保するように呼びかけたところでございます。その上で在留法人等の国外輸送を実施することを目的として、19日でございますが、私から防衛大臣に対して、同国に滞在する法人等の輸送の実施に必要となる準備行為の要請を行ったということでございます。

1:41:11

徳永君

1:41:14

4月19日、林大臣から浜浦防衛大臣に対して準備行為の要請をされた。この要請を受けた防衛省は、この自衛隊機の派遣に向けた準備行為、具体的にどのようなことをされたのか、おっしゃれる範囲でお願いします。

1:41:30

防衛省大和統合爆料幹部総括官

1:41:40

4月19日、集団情勢を踏まえ、外務大臣から防衛大臣に対して、現地に滞在する法人輸送に向けた準備開始の要請がありました。これを受けて、翌20日には防衛大臣から在外法人等の輸送に向けた準備行為の実施について、自衛隊に命令がなされております。これに基づきまして、航空自衛隊航空集団司令官を指揮官とする在スーダン共和国法人等輸送統合義務部隊を編成いたしました。そして、航空自衛隊のC2輸送機、C130輸送機、及びKC-767空中級輸送機を地駅において待機させました。また、派遣される部隊の受入れ調整などを実施するための連絡調整要員5名を自部地に派遣いたしました。このほか、現地の情勢が予断を許さない状況であることを踏まえて、自部地を拠点に海賊対処行動に当たっている部隊についても、必要に応じ対応できるような体制をとることとしたところであります。

1:42:44

徳永君

1:42:47

そうした準備行為を経て、4月23日、林大臣から防衛大臣に対して法人輸送の実施についての依頼がなされ、23日、防衛大臣は法人輸送の実施に関する命令を発出したというふうに理解をしていますが、大体そんな感じで大臣よろしいですか。

1:43:09

林外務大臣

1:43:11

今、おっしゃられたとおりだと思っております。

1:43:14

徳永君

1:43:16

そこで、自衛隊が派遣されたわけですけれども、国際法上、派遣先の国の同意を得ることが求められると思うんですね。軍を領土に入れる場合には。この場合、当然、スーダン政府の同意が得られたということですよね。

1:43:36

林外務大臣

1:43:38

今、徳永委員からおっしゃっていただきましたように、国際法上、一般にこの自衛隊を他国の領域に派遣する際には、派遣先国との関係で国際法上の問題が生じないようにですね、当該国政府の同意を得る必要があるところでございまして、今般の輸送に当たっても、スーダン共和国政府の同意を得ているところでございます。

1:44:00

徳永君

1:44:02

何日に同意を得られたかというのは、おっしゃっていただけますか。これは通告していなかったので、またよければ教えてください。そこで、昨年4月に自衛隊法改正によりまして、改正前は輸送を安全に実施できるとしていた派遣の要件を、予想される危険を避けるための方策を講ずることができると改正しています。これは解釈としては、一定の危険が想定をされても対処可能な範囲内だというふうに判断をすれば、派遣が可能になったというふうに私は理解をしています。そうした中でいきますと、今回ポートスーダンの空港までの陸路の輸送、それからポートスーダンからの空港の完成機能があるのかないのか、あるいはそこが先頭状況が行われているのかどうか、そういった部分の情報収集は極めて困難だったというふうに思いますけれども、こうした派遣要件を満たすか否かの判断はどのような形でなされていったのかということを御説明ください。

1:45:19

大和統合爆量幹部総括官

1:45:23

お答え申し上げます。今回の活動については、流動的であり、かつ余談を許さない現地情勢の中で、防衛省としては関係省庁とも連携し、自衛隊法84条の4に規定する、御指摘のあった予想される危険及びこれを避けるための方策を講ずることができるということを確認しております。具体的には、例えば今回使用したポートスーダン空港について、スーダン政府の空港職員が慣性を実施し、また空港周辺の治安についても当局により統制されてきたことから、自衛隊機が問題なく移着できる状況にありました。各種の情報収集などをして、これらを含むいろいろなことを総合的に勘案した結果、予想される危険及びこれを避けるための方策を講ずることができるという判断に至ったところであります。徳永君。先ほど大臣から御説明をいただきました。特に首都ハルツームからポートスーダンでは陸路で行ったということでありますけれども、これ、自衛隊の車両を持ち込まれたのか、あるいは現地調達をされたのか、そしてこの車列を組んでいく道中の安全性の確保はどのようにされていたのか、あるいは、それはもうどこまで言えるかどうかというのはあるんでしょうけれども、可能なのか教えてください。

1:47:00

大和統合爆料幹部総括官。

1:47:08

まず自衛隊の方について申しますと、今のところ自衛隊の活動としては車両入り層は行っておりません。自衛隊が行ったのはポートスーダンから地縁までの退避ということであります。

1:47:24

松尾大臣官房参事官。

1:47:28

お答え申し上げます。スーダン国内は車両による陸路での移動でございますけれども、協力得た国連関係者との関係もあり、詳細は差し控えと考えております。

1:47:52

林外務大臣。

1:47:56

ちょっと補足をさせていただきますが、先ほど最初に私がご答弁を差し上げたように、まずこの陸路で韓国…。失礼いたしました。まず45名の法人等ですが、国連機関、韓国UAE等の協力を得て、ハルツームから陸路で移動したということでございますので、ハルツームからポートスーダンまでの間は国連機関や韓国UAEの協力を得たということでございます。それから法人等13名は、フランスの協力によって、このハルツーム北部の空港から、空路ですね、これはジプチーに対処したと。直接ですね、こういうことでございます。

1:48:56

徳永君。

1:48:58

ハルツームからポートスーダンまで陸路でUAEや韓国の協力を得たということですと、自衛隊の車両は持ち込んでいないということなので、その韓国やUAEの車両を借りながらと、そこに日本人が同乗をしてポートスーダンまで行ったという理解でいいんでしょうか。

1:49:23

林外務大臣。

1:49:24

先ほど事務方からも答弁させていただきましたように、国内は車両による陸路の移動ということでございますが、協力を得た国連や関係国との関係もあり、これ以上の詳細は差し控えたいということでございます。

1:49:42

徳永君。

1:49:43

もう一度確認です。陸路が危なかったということは危ないのではないかという想定は当然されるんですが、この陸路の安全性というものも十分に認識を、安全性を十分に測れるという確証があって、このミッション、作戦というか行動に踏み切ったという理解でよろしいんですね。

1:50:12

松尾大臣官房参事官。

1:50:31

お答え申し上げます。先ほどから答弁申し上げましたように、スーダン国内は車両による陸路での移動でございまして、協力を得た国連や関係国との関係もあり、詳細は差し控えたいと思っておりますけれども、もちろん移動する法人の安全については十分な配慮を行っていくというふうに承知しております。

1:50:52

徳田君。

1:50:54

勘違いしないでいただきたいんですが、今回は立派に任務をやり遂げていただきましたので感謝しているんです。ですから何かギリギリ攻め立ててどうのこうのというのはもうと思っていませんので、それだけは理解をしてください。その上で、こうした危機に瀕している日本人をしっかりと保護をしていくということは日本政府の最大の責務であります。各国と連携して即時の停戦を呼びかけるなど、そうした外交努力を一方でしっかりとしていく必要があろうかというふうに思います。こうした意味でこの集団情勢、停戦あるいはこの戦闘行為が終わることが最大の責務だというふうに思いますので、そこのあたりの大臣の見解を問いたいと思います。

1:51:43

林外務大臣。

1:51:45

今般のスーダンにおけるこの一連の対比オペレーションによりまして、約60名の在留法人のうち24日までにスーダンからの対比を希望していた方のほとんどが対比を終えることができたわけでございます。今般の法人対比にあたっては韓国、フランス、ドイツ、米国、英国、UAE、サウジアラビア、国連、国際赤十字などですね、多くの関係者、各国や機関の協力を得たわけでございます。そして各機関からの協力に対して心から感謝をするところでございます。引き続きこのGPTの在スーダン日本国大使館臨時事務所において関係各国とも緊密に連携しながら、新たに対比を希望する方が出てくる可能性も踏まえて、スーダンに在留している法人への支援、これに引き続き全力を尽くしてまいりたいと思っております。そして今後もG7との同志国とともにですね、地域の関係国と協力しながら、スーダンにおける全ての当事者に対して即時の暴力停止、これを呼びかけてまいりたいと考えております。

1:52:56

徳田君。

1:52:58

改めまして今回の法人対比に向けて様々にご努力をいただきました外務省をはじめ、臨時大使館、自衛隊関係者の皆様方に心からご苦労様という言葉を申し上げさせていただいて質問を終わります。ありがとうございます。

1:53:37

次に青山大和君。

1:53:39

青山君。

1:53:42

それでは早速今回の3つの条約の質疑を始めます。それぞれ締結までに大変なご苦労があったと察します。まず日本バーレントの投資協定について伺います。投資協定には投資財産設立後、参入後の投資財産保護を目的とする保護型の協定と、これに加えて投資財産設立段階、参入段階の投資の自由化を促進する自由化型の協定の2種類があるというふうに象徴しております。これは2016年5月に発表した投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプランにおいて、今後の方針として自由化型の投資協定を念頭に交渉するにあたるとされております。今回の日本バーレンの投資協定は保護型の協定となっていますが、その遺設についてお伺いいたします。

1:54:43

青岩宗彦青中東アフリカ局長

1:54:48

お答え申し上げます。投資協定一般について申し上げますと、今委員御指摘のように、自由化型、保護型、それぞれございますけれども、交渉にあたっては、我が国経済界のニーズ、それから相手国の事情、そういった要素を様々勘案しながら、先方との交渉を通じて、最終的にどのような形になるかということが決まってまいります。今回御審議いただいていますバーレンとの投資協定につきましては、今申し上げたような要素も勘案して、バーレン側と鋭意交渉を行った結果、最終的には保護型とすることで合意に至った次第でございます。

1:55:30

青山君

1:55:32

今後バーレンとも引き続き協議をして、自由化型への移行をするような意思はあるのか、現状をお伺いします。

1:55:42

長岡中東アフリカ局長

1:55:48

お答え申し上げます。この協定、現在御審議いただいていまして、いまだ締結するに至っておりませんけれども、今後自由化型への移行を含むかどうかにつきましては、この協定締結後の投資の状況ですとか、あるいはその段階における我が国経済界の具体的なニーズ、そういったものを政府としてしっかり把握しまして、その上でどのような対応が検討かということを検討してまいりたいと考えております。

1:56:17

青山君

1:56:19

さらに先ほどのアクションプランにおいては、投資家保護などの分野でISDS条項の挿入を含め、高いレベルの輸出を確保することを普段に追求するというふうにされています。今回の日本バーレンの投資協定においては、ISDS条項が入っていることは評価できますけれども、いわゆるパフォーマンス要求の禁止については一部にとどまっております。近年締結された日本ジョージアの投資協定では、国内販売の制限や現地人材の雇用などの11項目の禁止が規定されたことと比べると、今回のバーレンとの投資協定は低い基準となっております。投資家の自由や投資活動を確保するためには、パフォーマンス要求の禁止範囲を広くした方が投資家保護になると思われますが、こういった状況についていかがでしょうか。

1:57:20

長岡中東アフリカ局長

1:57:26

お答え申し上げます。今、委員からご質問ございました、いわゆるパフォーマンス要求の禁止につきましては、これもバーレン側と鋭意交渉を行った結果、この協定に規定してございますように、貿易に関連する投資措置に関する協定、これの第2条の規定に基づく義務に反する措置はとってはならないということを明示的に規定したものでございます。

1:57:54

青山君

1:57:58

今後、締結後ですけれども、禁止範囲の拡大に向けて働きかけは行っていくのでしょうか。

1:58:05

長岡中東アフリカ局長

1:58:12

お答え申し上げます。先ほどご答弁申し上げました、今後自由化型になる可能性ということと、ある意味似ているような話でございますけれども、この協定が実際に締結をされた後、その後の状況を見ながら、特に日本企業のニーズですとか、そういったことも踏まえながら、普段の見直しをしていきたいというふうに考えております。

1:58:39

青山君

1:58:41

それでは次の質問に行きます。今後の投資関連協定の締結の方針について伺います。2年前の3月に投資関連協定の締結促進等、投資環境整備に向けたアクションプランの成果の検証と今後の方針では、当初は2020年までに投資関連協定について100の国・地域を対象に署名発行するという目標を掲げていますが、その当時の検証の段階では94の国と地域という結果になっております。まず2020年までに当初の100という目標を達成しちゃった要因をどのように考えているのか伺います。

1:59:24

大高知大臣官房参事官

1:59:31

お答え申し上げます。ご質問のアクションプランの発表以来、政府として取組を鋭意進めてきておりますが、交渉にあたって可能な限り高いレベルの質の確保に努めてきたということもございまして、合意に至ることができなかった、こういう協定もございます。結果として全体として目標を完全に達成するにはいたらなかった、こういう次第でございます。もっともこれまでの取組の結果、発行済みまたは署名済みの投資関連協定が我が国の対外直接投資残高に占める割合は、2016年の35%から約93%に増加。また交渉中の協定も含めれば合計94の国地域をカバーするに至った、こういうことでございまして、政府としては引き続き我が国経済からの要望、我が国の事情等を総合的に勘案して取り組んでいく、こういう考えでございます。

2:00:22

青山君。

2:00:24

今、現在交渉中の国もあると聞いたんですけれども、例えば現在交渉中のものには、交渉開始から5年以上の期間が過ぎているものも多く含まれておりますけれども、それらに交渉に時間を用意している理由は何と考えられるか、またそういった交渉妥結の見込みについてどういうふうに考えているのか、お伺いいたします。

2:00:48

大高知大臣官房参事官。

2:00:52

お答え申し上げます。交渉に時間を用意している理由に関しましては、交渉ごとに個別の経緯もございますし、また相手国との関係もございますので、一概にお答えすることは若干困難でございますが、我が国としては、投資協定の交渉に当たって可能な限り高いレベルの質の確保に努めてきた、こういう事情があるところでございます。妥結の見通しに関しましては交渉ごとでございますので、申し訳ございませんが、一概にお答えすることは困難ということでございます。

2:01:26

青山君。

2:01:28

次に、当初の2016年に策定されたアクションプランの中で、その2016年の翌年、2017年には新規交渉が多く開始されていますが、最近、新規交渉が開始された国は、2019年1月に交渉が開始されたアズルバイジャンであり、その後の4年間余りは新規交渉が開始されていないというふうに伺っておりますけれども、100の国・地域という目標の期限が2020年だったとはいえ、その後交渉を開始していないのは何か理由があるのでしょうか。お伺いいたします。

2:02:06

大河内大臣官房参事官。

2:02:12

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、アズルバイジャンとの交渉開始以降、新規に交渉を開始した当初協定は現時点ではないということは、ご指摘のとおりでございます。一方、新規の交渉相手については、普段の検討を行っているという状況でございます。その上で、現在は18本の協定につき交渉中と、またアクションプランの結果の検証と今後の方針におきましてお示しさせていただきますとおり、現在交渉中の協定については、さまざまな外交機会も活用しつつ、引き続き早期妥結に取り組むこういう方針もございますので、交渉の妥結に向けた作業を集中的に行っているこういう状況でございます。

2:02:54

青山君。

2:02:56

あともう一点聞きたいんですけれども、最終的に先ほど、計94の国や地域がカバーされているとありましたけれども、投資関連協定の本数は、2国間では37本、投資省を含むEPAが18本でございまして、中国やドイツを見ますと、2国間だけでも100本を超えます。また韓国も88本と、本数には大きな開きがあります。先ほどの2年前に発表された成果の検証と今後の方針の発表を、外務委員会で日本常磐投資協定を議論した際の政府側の答弁では、新たな数値目標を掲げることは現段階では考えていないというふうにご答弁ありましたけれども、今から2年前の答弁でございまして、方針の変更も考えられますが、現在数値目標の設定や具体的な戦略など、どのように考えているのかお伺いいたします。

2:03:57

大工知事大臣官房参事官

2:04:04

お答え申し上げます。今後の方針ということでございますが、まず現在交渉中の協定に関しましては、さまざまな外交機会も活用しつつ、引き続き早期打決に取り組む。また交渉に当たっては、相手国の事情等を考慮しつつも、可能な限り高いレベルの質の確保に努める。こういう方針でございます。また、新規の投資関連協定に関しましては、我が国経済界の具体的ニーズ、相手国の投資協定に関する方針を踏まえながら、交渉開始に向けた努力を行っていく。その中でも特に、中南米及びアフリカを中心に検討する。こういう方針でございます。いずれにせよ、投資関連協定に関しましては、2016年のアクションプランにおきまして、100の国・地域という目標が設定されているということも踏まえつつ、引き続き政府といたしましては、しっかり取り組みを進めていく。こういう考えでございます。

2:04:57

青山君。

2:04:58

はい、承知しました。次に、日本とアゼルバイジャンの租税条約についてお伺いします。先ほども、徳永委員の方からも指摘ございましたけれども、現行条約である旧ソ連邦との間の租税条約の内容を、アゼルバイジャンとの間で改正するものとしていますけれども、旧ソ連邦との租税条約を承継した12カ国のうち、現在も7カ国が旧ソ連との間を承継したものと聞いております。今後、この7カ国との間の租税条約の改正に向けては、どういった具体的に取り組んでいくのかお伺いいたします。

2:05:45

中米欧州局長。

2:05:51

お答え申し上げます。1986年に発行しました日ソ租税条約でございますけれども、今、委員から御指摘がありましたとおり、アゼルバイジャンを除きました我が国と、キルギス、タジキスタン、トルクメニシスタン、ウクライナ、アルメニア、ベラルーシとの間で、現在まで有効に適用されているところでございます。政府といたしましては、相手国との経済関係、我が国経済界からの要望、租税条約の締結・改正から生じ得る効果といった観点を踏まえまして、新規の租税条約の締結や既存の租税条約の改正に取り組んでいこうとしておりまして、日ソ租税条約が今も適用されている旧ソ連公正諸国との租税条約についても、こうした観点を踏まえて取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。

2:06:34

萩生保君。

2:06:35

今回の日本アゼルバイジャンの租税条約を見ますと、現行条約になかった徴収の享受や条約の特典の乱用防止が新たに盛り込まれました一方で、仲裁に関する規定が盛り込まれておりませんけれども、仲裁に関する規定が盛り込まなければ、条約の締結の意義が薄れるのではないかと言われていますけれども、やはりこういった旧ソ連邦との、これまでも締結した5カ国もそうですけれども、やはりそういった仲裁の規定というのは、なかなか旧ソ連邦の国とは盛り込めないのでしょうか。そういった理由についてお伺いいたします。

2:07:18

中米欧州局長。

2:07:23

お答え申し上げます。先ほどの答弁のところで、ウォルドバを飛ばしたというのを大変失礼いたしました。その上で仲裁の規定でございますけれども、仲裁手続でございますけれども、総合協議手続き一環ということでございまして、未解決の部分を第三者による仲裁に付託して解決するという手続きでございまして、こうした手続きの導入、投資環境の整備とか国際的投資交流の促進に資するもので、基本的に我々は中裁手続の導入を積極的に取り上げていくという考え方でございます。他方で中裁手続でございますけれども、国大法上の制約等によりその導入を困難とする国でございまして、アゼルバイジャンについても、交渉の結果導入に合意できる可能性はないということで判断されたということでございまして、アゼルバイジャンとの有効な進化する経済関係を踏まえて、早期に総勢条約を締結するという観点で、中裁条項なしで今回、総勢条約の締結を優先するという判断をして、今、御審議をお願いしているところでございます。先ほど委員から御指摘ございましたとおり、ソ連から独立して新たな条約が締結されているロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、ジョージアなどの都の間の総勢条約についても中裁規定を導入されていないということでございます。

2:08:46

青山君。

2:08:48

先ほど答弁で諸葉がちょっと抜けていて、あれと思ったんですけれども、ちょうどこの後、超党派の諸葉議員連の総会もございまして、林大臣、会長をやっていますので、諸葉に力を入れている大臣ですので、そこは飛ばさないようにとお願いいたします。それで、アゼルバイジャン、本当に天然資源に依存する経済からの脱却ということで、ワークにもODAを通じて様々なこれらの課題解決は通しているんですけれども、アゼルバイジャンに対するODAの教育局として、以前は日本が1位だったんですけれども、政府は今後アゼルバイジャンに対するODAについてはどういったふうに取り組んでいくのかお伺いいたします。

2:09:29

草加部大臣官房審議官。

2:09:38

お答え申し上げます。豊富なエネルギー資源を有し、中央アジア、ガス控え地域と大手をつなぐ知性学的に重要な位置を占めるアゼルバイジャンの安定的な発展は、高架差地域の安定にとっても非常に重要でございます。アゼルバイジャンは石油化学に大きく依存する産業構造であり、1991年のソ連からの独立後、石油、天然ガス開発による経済発展が見られていたものの、その後は石油化学の下落の影響を大きく受け、マクロ経済状況を安定していないため、産業構造の高付加が急務となっております。また、都市部と地方との格差拡大等の課題にも直面しているところでございます。こうした状況を踏まえまして、我が国としましては、持続可能でバランスの取れた経済成長の達成と、格差の是正に向けた国づくり支援の実施を対アゼルバイジャンをDNの基本方針とし、経済フラ整備、産業開発基盤整備及び産業人材育成、社会サービスの改善を重点分野としているところでございます。近年は特に国づくりを担う人づくり支援に積極的に取り組んどり、例えば、アゼルバイジャンの将来を担う行政官等の人材を日本に招聘し、保険、環境、農業開発等の分野で研修を行っているところでございます。引き続きこのような方針に基づいて、アゼルバイジャンに対する開発協力を進めてまいるところでございます。

2:10:52

青山君。

2:10:53

もう一点、今回アルジェリアの租税条約ですけれども、我が国がアフリカ諸国との間で租税条約を署名した5番目の国であるということで、過去にどういった国かといいますと、エジプトがございまして、これが1968年、ザンビアが1970年、南アフリカが1997年、モロッコは最近の2020年なんですけれども、モロッコ以外は相当古いなと思いました。アフリカ諸国との間の租税条約の締結や改正の交渉が、これはなかなか困難なのか、そういったもし理由があればお伺いいたします。

2:11:35

西永大臣官房参事官。

2:11:40

お答え申し上げます。アフリカ諸国との租税条約の交渉条約等についてお尋ねございました。御指摘のとおり、アフリカ諸国とのいくつかの国において、交渉を今、継続をしているところでございます。個別の具体的な交渉内容については、お答えを差し控えさせていただきますけれども、いずれにせよ二国間の健全な投資経済交流の促進をするとの目的にふさわしいなどとなるように交渉をしてまいりたいというふうに考えております。交渉における困難な点、どういうことかということについてお尋ねございました。個別の国との接触状況について、お答えさせていただくことは、差し控えさせていただきますが、一般論といたしましては、租税条約の交渉におきましては、途上国側から、より広く厳選地国における課税を確保する提案が寄せられる。それに対して、我が国としては、我が国企業の海外展開を支援する観点から、可能な限り厳選地価税を軽減することを方針としているところでございます。このように、我々としては、政府といたしましては、租税条約の締結の数のみならず、個々の租税条約を質の高いものにしていくこと、それが重要だというふうに考えております。こうした点を踏まえながら、引き続き、藤川諸君も含めて、新規の租税条約の締結や、既存の租税条約の改正のための交渉に積極的に取り組みまして、租税条約ネットワークの更なる拡充を図ってまいりたいと考えております。

2:13:21

青山君。

2:13:22

今回、3本の条約が出ていますけれども、今後も、こういった投資協定や租税条約がたくさん、外務委員会で審議できるように、ぜひ、現場の方でこれからも頑張ってください。あともう1点、もう2点ですかね。先立って、北方領土の元島民で作る日本の千島幅前諸島居住者連盟ですね、これに対して、ロシアの最高検察庁がこのまましからざる団体に指定したことで、既に政府としてロシア大使館に抗議をしたとのことでございますけれども、本当に、私も外務委員会何回か、私もそのビザナーシュ交流に行った関係で、元島民と今も交流している関係で、非常に危惧を覚えております。今後の政府の対応について、改めてお伺いいたします。

2:14:21

委員長。

2:14:22

林外務大臣。

2:14:24

4月の21日でございますが、ロシア最高検察庁は、千島幅前諸島居住者連盟を、いわゆる望ましくない外国NGO団体に指定する旨を発表し、その中では、千島連盟の活動は、ロシアの領土一体制の侵害を目的としている等の言及があると承知をしております。千島連盟は、北方領土の元島民の方々と、その後継者で組織される公益法人でありまして、長年にわたり国民意欲論を高めて、日露政府間の平和条約交渉を支えるための運動を行ってきたところであります。従って、ロシア側の発表は極めて一方的でありまして、その主張は全く当たらないと考えております。元島民の方々は、ご高齢となられる中、領土問題の解決や、一日も早い北方亡者さんとの再会を望まれております。そうした中で、今回のロシア側の発表は、何よりも元島民の方々と、そのご家族関係者のお気持ちを傷つけるものであると考えております。少しあやめに触れていただきましたが、4月24日に外交ルートを通じて、これらをロシア側に申し入れ、今般の発表は受け入れられないという旨、抗議をしたところでございます。今回の発表がどのような影響を及ぼすかについて、余談を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますが、千島連盟や所属する元島民の方々などの活動に、小影響が出ることはあってはならず、政府として引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

2:16:02

青山君。

2:16:03

この問題は、しっかりとやってほしいなと思いますし、最後にですけれども、外国人の土地の所有に関してですけれども、これも需要土地等調査法が制定されたわけでございますけれども、最近、私の地元茨城県でも、結構外国人による農地の購入やダミーの日本法人などを立てて、実質的には特定の外国人が支配しているという事例が見られて、結構懸念の声が上がっております。外国人の土地の所有に関しては、さまざまな議論がなされた上で、需要土地等調査法が制定されたというふうにも理解していますけれども、やはりそういった外国人の土地所有に関して、懸念される問題について、どういうふうに対峙していくのか、改めてお伺いいたします。

2:16:58

内閣府宮坂大臣官房審議官。

2:17:10

お答え申し上げます。安全保障の観点から、都市との利用をどのように管理すべきかという課題につきましては、国会や地方議会等でも長年にわたって議論されてきたところでございまして、今、委員からお話がございましたように、需要土地等調査法というのは、その課題の解決に資するものと考えてございます。この需要土地等調査法でございますけれども、公安作成時に開催いたしました有識者会議において、ダミーとして日本企業が使われることもあるというご意見もあり、また提言では、土地の所有者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切でないとされたことなどを踏まえまして、調査や利用規制の対象を外国人、外国法人に限定しない、内外無差別の枠組みとしているところでございます。この法律につきましては、今年の2月に本格運用を始めたところでございまして、まずは本法を着実に執行し、区域内にある土地建物の所有利用状況などについて調査を行い、実態把握を進めていきたいと考えてございます。その上ででございますけれども、需要土地等調査法の附則第2条におきまして、5年後の見直しに係る規定を置いておりまして、今後の法の執行状況や安全保障をめぐる内外の情勢などを見極めた上で、さらなる政策方についても検討を進めてまいりたいと考えております。

2:18:33

青山君。

2:18:34

今後の動向を注視しながら、また議論していきたいというふうに思っております。私の質問は以上です。ありがとうございました。

2:18:59

次に杉本一郎君。

2:19:02

日本維新の会の杉本一郎であります。40分、ちょっと長い時間いただきました。お付き合いいただきたいと思います。質問の順序はですね、ちょっと国会全体のこととか、我が党のちょっとお話をさせていただくのが冒頭ありまして、その後この協定条約について質疑をさせていただき、最後に時間がありましたら提案を、あるいは参考となる情報提供などをさせていただければというふうに思っております。まず国会全体についてちょっと申し上げたいんですけれども、国会は今順調に政府与党のスケジュール間通りにほぼ進んでいるんじゃないかなという理解をしておりますし、野党側も結構国会さんも協力をされているように私は理解をしております。そんな中でですね、ただこのままでいいのかという意味で申し上げたいのは、本当に民主主義の危機なんじゃないかということでございます。先日の和歌山のですね、総理に爆弾が投げられたと、昨年は安倍総理が倒れられなくなられたということはございました。そういった意味で民主主義が本当に危機に瀕していると思いますし、直近のですね、この衆参補選も含めてかもしれないし、統一地方選挙、ここにおける投票率などもですね、皆さんお考えいただきたいんですけれども、ことにですね、前半後半と分けているということについて、私は岸田総理には2月の中旬ぐらいの予算委員会で、統一地方選挙と言いながら統一されていなくてですね、政令市は一緒にやっておられますけれども、そうではなくて一般市町は別になっているというような立て付けでですね、都市部はいいですけれども、そうじゃないベトタウンのような地域はですね、結構、2度投票しなきゃいけないというようなことの中で、それも低投票率につながっているかというふうに思っております。我が党としてはですね、日本維新の会としては、コンビニ投票とか、あるいはインターネット投票、これエストニアなんか、ロシアと隣国でありますけれども、インターネット投票ができるということですし、河野大臣が頑張っておられるマイナンバーなどもマイナポイントがつく形で、皆さん一生懸命加入してくださっているというようなことなので、このマイナンバーの活用、場合によってはマイナポイントの付与など、これは私個人が考えていますけれども、そんなこともしていかないとですね、この投票率というものは、今、我が地域ですと、前半戦ですと、3人に1人ですね、投票行った人、33%とか。前回よりも、4年前よりも、2%ぐらい下がっていたり、あるいは1%ぐらい下がっていたりというような地域も多いと思います。むしろ、増えたという地域は稀なんじゃないかなというふうに思っています。そういった意味でですね、やはりこの投票率の問題も含めて、政治の信頼を高めることによって投票率を上げたり、あるいは爆弾が投げられたりということのないようなですね、国家運営にしていかなければならないと思っています。そんな意味で、高木自民党さんの国対委員長にはですね、前もって各委員会でお話をするということの中で、私も外務委員会で林大臣に質問しますということは、高木委員長にはお伝えしてありますけれども、我が党が主体的に、多党さんも御協力、立憲さんとか国民さんとかも御協力いただいているかと思いますけれども、国会議員の調査研究滞在費の改革ですね、特に首都の公開や未使用分の返還などについてですね、まず質問をさせていただきます。自民党、公明党、与党とする連立政権の岸田内閣の重要閣僚であるお立場である林外務大臣。当然のごとく自民党の参議院議員長くされて、今衆議院議員というお立場でいらっしゃいますけれども、お伺いしますが、財務省にまず枕としてですね、財務省によると日本の現在の国民負担率は46.8%であります。かつですね、この国民負担率に財政赤字を加えた潜在的国民負担率というのを見ますと、もう50%を超えてしまって53.9%となる見通しというような数字が聞こえてきております。すなわち国民が稼いだ半分以上を政府に持っていかれるというリスクをはらんでいるという状況かと思っております。そんな中でですね、岸田政権の目玉政策である安全保障、強化、目指す防衛費増、そして6月には骨太で出てくると言われていますけれども、異次元と称する少子化対策。これの財源がですね、まだ正確ではありませんけれども、与党幹部の発言等も含めて増税や社会保障費増を基としている路線というふうに感じ取られてしまっているのではないかなと、私は野党ながら感じています。この部分はぜひですね、行財政改革による歳出削減の努力を最大限行って、今の資産上の歳出削減努力以上にですね、行っていただいて、そして規制改革、経済成長、そして税収増のロードマップをしっかり描くということが本当に大事ではないかなと思っています。我が党の言い方をすると、財源が必要になったら取りやすいところから取る。自分たちの身や既得権は守るという姿勢は、日本維新の会としては到底容認できるものではないというふうに幹部が申し上げさせていただいているかと思います。そういった意味でですね、せめて国会議員が身を立するべきであり、我が党は独自にこの調査・研究・滞在費・給分通費等を含むですね、ところで身を切る改革を率先して継続を実施しております。そこでですね、これ昨年の、確か臨時国会だったかと思いましたが、国会開会中に既に案がまとまり、その臨時国会の中で言われた言葉を括弧書きで、今国会、すなわち同じ臨時国会で結論を得るとの与野党の約束があったようでございますけれども、これは、公明党さんはどうなのか、私存じ上げませんがはっきり。自民党は一方的に保護にされたというように聞いております。まあ冒頭申し上げたとおり、岸田内閣の重要閣僚で、国会の閣僚席では、閣僚席望ませていただきますと、岸田総理のお隣にお座りである、かつ自民党総裁という立場のお隣に座っておられるという理解もできると思いますので、自民党議員として、内閣構成なんで、よく内閣側がおっしゃる、国会のことは国会で決めていただくという回答はしないでいただいて、ぜひ政治の信頼回復とか、投票率も上げたいし、将来やはり本当に信任される総理というような立場をみんなが支えていくには、やはり投票率が高くないとどうかなというふうにも思いますので、そういった観点からも、この問題、いわゆる調査研究滞在費の改革を放置したままでよいとお考えかどうか、一、自民党国会議員、あるいは自民党の中枢にいらっしゃる議員として、御答弁をいただければと思います。

2:27:08

林外務大臣

2:27:10

この御指摘の調査研究広報滞在費でございますが、議会政治や議員活動の在り方に関わる重要な課題であると認識をしておりまして、各党会派において御議論をいただくべき事柄であると考えております。ぜひ国民の皆様から御理解いただける合意に至るよう、議論が進むことを期待するところでございます。

2:27:36

杉本君

2:27:39

これ以上答弁を求めませんけれども、国民に期待するのではなくて、リーダーシップを岸田総裁、並びに自民党主要議員でいらっしゃる林大臣に、林義正様に御期待を申し上げます。次に、また維新のお話で恐縮なんですけれども、維新の身を切る改革の有限実行として、直近私どもが際立った寄附といったら手前味噌になるかもしれませんが、3月の中旬にですね、ウクライナ大使館を通じまして、民生用としてピックアップトラック、これはトヨタ製だと私は認識してますけれども、フォードアでですね、後ろに荷台があるというような形のものだと思いますが、こちらを20台ですね、党としてウクライナ国に寄附をしておりますけれども、これは政府参考人の方に伺いますけれども、この維新の寄附についてですね、ウクライナ政府なりウクライナ大使館から何らかの連絡が外務省に対してあったのかと、この点を教えていただきたいのが一つと。それと、他にですね、この民間法人個人の支援で、何か象徴的なものがあって、国会としてですね、私どもが認識をしておくような民間からのウクライナ支援といったものが、どのようなものが、どなたからというのは伺えないと思いますけれども、どのようなものがあって、どのような反応がウクライナ政府なり大使館なりからあったかなどについて、政府参考人から教えていただきたいと思います。

2:29:27

中小名、欧州局長。

2:29:31

お答え申し上げます。温島におりますピックアップトラックの寄贈でございますけれども、在京のウクライナ大使館の方では、SNS上でウクライナ国民への支援、支持について感謝するという旨を発表しているということでございますし、それからウクライナの国営通信社でありますところのウクルインフォルムも、3月21日に温島による支援について報じているというふうに承知しているところでございます。それから今ご質問ございました日本の民間法人個人の支援ということでございますけれども、大変多くの方々から国難に直面するくらいの人々を支えたいという思いから実施をしていただいているということでございまして、象徴的なものとなかなか選ぶのが難しいところでございますけれども、1つ政府がかかったということで申し上げますと、超党派の国会議員、日本のウクライナ有効議員連盟、それから日本経済団体連合会、日本財団が協力して発電機を寄贈する取組というのがございました。これも含めまして幅広い国民の皆様から支援がいただいていることについて、政府として御礼申し上げたいと思いますし、ウクライナ政府からも累次の機会に我が国による支援への感謝の意が表されているということでございます。以上でございます。

2:30:46

杉本君。

2:30:49

はい。ご会議でありがとうございます。発電機等ですね。寒い、本当に大陸の中の寒さというのは、海洋国家の日本では感じられないような、地面の底から来る寒さというのが、体感したことはありますけれども、それが毎冬あって、それこそロシアを攻めた国々が撤退してしまうほどの、空いた地域の東欧地域を含めてですね、非常に寒冷地に対して、そういった発電機等でですね、ご協力いただいている民間というのがあるということも、素晴らしいことかなと思って、今、伺わせていただきました。それでは、せっかくなんでですね、林外明大臣から、ちょっと政党というものをどういう位置づけに、民間ではないですが、政府でもないですし、まあ、順公的な、あるいは私は公の器、公器だと思っているので、非常に責任の重たい政党法の問題とか、いろいろありますけれども、政党からのウクライナへの支援、あるいは民間からのウクライナへの支援、今お聞きになっておられますし、その報告をずっと受けておられたとも思いますけれども、そういった点のご評価を外官で結構ですので、大臣からお伺いあればと思います。

2:32:08

林外明大臣

2:32:10

ウクライナはロシアによる侵略によりまして、多数の、たとえ人命の喪失、住居インフラ等の損傷等の膨大な人的物的損害、多数の避難民の発生、こうしたですね、未曾有の国難に直面しておりまして、我が国は国際社会と連携して、ウクライナへの人々に寄り添った支援を行う必要があると考えているところでございます。このオールジャパンとして支援に取り組んで、ウクライナへの連帯を示していくことが重要でありまして、こうした観点から、政党であるですね、温島によるピックアップトラックのウクライナへの寄贈を含め、先ほど事務方からご紹介をさせてあげたようなですね、いろんな各界各層の皆様によるウクライナ支援の実施についてですね、政府として改めて御礼を申し上げたいというふうに思っております。在日コルセンスキー大使ともですね、お会いをする機会が何度かございますけれどもですね、その度に本当に日本の皆様からですね、温かい支援をいただいていると大変ありがたいし、ウクライナの皆様が本当に感謝をしているということをですね、伝えてほしいということを会う度に言われるわけでございますので、杉本委員にもですね、そのことをお伝えをできればというふうに思っております。今後もウクライナに寄り添いながら、日本の持つ経験や知見、これを活用して様々な分野で切れ目なく日本らしいきめの細かい支援を行っていく所存でございまして、引き続き国民の皆様からの広いご支援をお願い申し上げたいと思っております。

2:33:49

杉本君。

2:33:51

ロシアによる現状変更の試みというかですね、本当に力による国際法を無視したこの行いに対してやはり毅然とですね、岸田内閣総は当たっていただいているというふうに私は認識しておりまして、今もお言葉いただいたとおり、オールジャパンでですね、やはり侵略されている、防衛に徹している国と、今回はウクライナでございますけれども、我々は本当に支えていかないと、この地球の安寧というものは守れないというふうに私は感じていますので、大臣、はじめ皆様に引き続きの御尽力いただきたいと思います。さてそこで、協定条約の方に入らせていただきたいんですが、まずですね、バーレーンについて伺いたいと思います。BDCと呼ばれる、ガルフコーポレーションカウンセルですか、私英語下手なんですが発音悪いんですけど、湾岸協力理事会との協定について伺いたいと思いますけれども、試験ではですね、拙い経験で大臣は相当な回数中途に行かれていると思いますけれども、その中途ということも一括りで言っちゃいけないなというのは、私の拙い経験からするとですね、ヨルダンとカタールとか行かせていただいたときに、ヨルダン国は非常に有効的な国でありますが、稼ぐ力という意味では資源に恵まれない国であられて、そしてカタールに行ったらLNGのすごい基地があって、それを拝見するというようなことがあったし、カタールでは逆にヨルダンの方々が出稼ぎに来ているというような、そんなことが状態化しているような感触を持ったわけでございます。そういったことで中東といっても、本当にガルフ沿岸からその黄海の北の方とかですね、いう大きな括りで我々は一言で言ってしまってはいけないというふうに感じますし、直近の、この後お待ちいただければと思いますが、サウジとイランの関係改善によるところの効果みたいなのも中東全体に行き渡っていると、それはいろんな地域にということが言えるかもしれません。それで、もう質疑でありましたけれども、バーレンについては外交関係が充実50周年ということを政府参考人からもお言葉ありました。ただバーレンについてはですね、私の認識としては国内の石油ガスの生産量は他の国府にですね、第三輸国などに比べれば相対的には少なくて、出稼ぎというよりは国内雇用がですね、王族は寸二派、国民農区がC派という、いわゆるこれはねじれと言えるのかわからないですけれども、そういったような状況にあるということで、雇用機会の喪失といったものが課題というふうに認識させていただいています。そこで一つ目の質問、政府参考人に伺いますが、2011年2月ですね、まあ結構10年以上前になりますけど、このバーレンでは非常事態宣言が発出されて、十数年の間、国民対話憲法改正、国民対話のまた再開、独立系新聞の無期限発行禁止処分等が行われているようでございますけど、現状のですね、バーレンの国内の政治的な安定の状況は確保されているのかいないのか、このあたりの認識を伺わせてください。あの、渡航レベルとかそんなのも教えていただければありがたいです。

2:37:24

長岡中東アフリカ局長

2:37:29

お答え申し上げます。バーレンにおきましては、今委員からご指摘ございまして、2011年の2月からですね、数ヶ月間、国家非常事態宣言が発出されておりました。その後、憲法の改正、国民対話、あるいは反対政派による選挙のボイコット等、そういった動きがございました。直近でですね、昨年の11月に会員の選挙が行われましたけれども、それは大きな混乱なく無事に実施をされておりまして、現在におきましては、政治状況は安定的だというふうに見ております。あの渡航についても特段大きな問題はございません。

2:38:08

杉本君

2:38:13

政治的安定、会員選挙もありました。渡航は問題なしという最後の結論をありがとうございます。えーと、それで枕でちょっと申し上げた、あのー、次に同じく、長岡さんに伺いたいと思うんですが、えーとですね、長岡さんでいいんですよね。はい、え、中東アフリカ局長さんに伺いますけれども、雇用環境が問題だみたいなふうに伺ってますけど、経済状況という点ではですね、あのー、まあ、我が国と投資協定を結ぶわけですけども、どんな認識をしておいたらいいのか教えてください。

2:38:43

長岡中東アフリカ局長

2:38:49

えー、お答え申し上げます。えーと、場合例におきましてはですね、以前から、えー、資源産業の上流部門に頼らない産業の多角化といったものを推進をしておりまして、また同時に、えー、外国資本の積極的な誘致も進めております。で、まあ、そうした例としてですね、場合例におきましては、えー、石油のまあ、生成を行うとともに、えー、アルミニウムの製錬といったものを、えー、その育成に力をおりと、えー、置いておりまして、えー、1971年に設立されました国営アルミニウム製錬企業、えー、アルバという会社ですけれども、これは世界の最大規模の、えー、アルミニウム製錬を行っております。で、まあ、石油の生産は、サウジアラビアのようなですね、近隣の国に比べると、えー、かなり小規模ということでございまして、2004年には中東で初めてのF1のグランプリを誘致するなど、えー、商業観光政策にも力を入れているところでございます。えー、なお、ご質問いただいた、あの、失業率につきましては、えー、2021年は7.7%、えー、昨年は5.4%ということで、まあ、若干下がっておりますけれども、えー、バーデンスセーフとしては、えー、特に自国民の雇用不正喪失といったものが、引き続き重要な課題として取り組んでいると理解をしております。

2:40:06

杉本君。

2:40:07

はい、ありがとうございます。えー、F1の誘致なんかもされているということと、失業率も上がって、そう、あの、高いという感じでもないのかなというふうにも伺いましたけれども、まあ、あの、国内の方々を雇用していくというのは、まあ、えー、教育環境ともあるのかもしれませんが、まあ、そういった点も、おー、含めてですね、我が国が協力できるところを協力していただきたいというふうに申し上げておきます。できます 次にまた局長に伺いますけれどもサウジとイランの国交回復これが 三月十日に中国の仲介でなされたということですしちょっと認識 するとこれによって実は先ほど申し上げたクエイトとUAEあたり の国々ワンガン諸国とイランとの関係改善の可能性というか短所 というかそれからイエメンの内戦の止まる可能性の短所というか あとシリアとサウジアラビアとの関係の安定化の短所みたいなこんな ところにも結びつく可能性がサウジとイランの国交回復ではない関係 改善関係回復がなされていると思いますがことこのバーレン国について 我が国の同盟国であればアメリカとの関係あるいは中国との関係 はどんな状況にあるのかを認識

2:41:41

をどうしたらいいか教えてください 長岡駐都アフリカ局長

2:41:50

お答えを申し上げます 第三極間の関係についてでございますので我々としては詳細にコメント することは差し控えたいと思いますけれどもまずアメリカとバーレン の関係につきましては安全保障面を中心として非常に強い関係 があるというふうに認識をしております 例えば1991年に両国間で防衛協定が締結をされておりましてバーレン 国内には米海軍の第5艦隊の司令部これが行われているということでございます また2002年にはアメリカはバーレンを主要な非ナトドメ国というふう に指定をしているというふうに承知をしております 一方中国につきましてはバーレンと中国の間の経済関係というのは かなり活発に行われておるというふうに認識をしておりましてバーレン は我が共力理事会いわゆるgccの一員としてほかのgcc諸国との全 連有効協力関係といったものが外交の軸ではございますけれども その以外のアラブの国とかあるいは中国や我が国を含めたその他の 地域の国々との有効関係も同時に重視をするという政策をとっている というふうに承知をしております萩生田君 ありがとうございますそこで外務大臣に伺いたいと思います が今次協定をするバーレンをはじめとして中東も何度も行かれている と思うんですけれども改めて申し上げたヨルダンをはじめ北の方の国々 からこの湾岸諸国gcc各国との関係強化維持継続こういったことを 目指して御訪問をされた方がお忙しいと思うんですけれども手段として はコロナ前とコロナ後って変わったと思っていましてコロナ後はや はりオンラインで会談を結構頻パンに行っておくというのも実は 生産的効率的かもしれないしやはり重要なやはり川をあって南 坊で握手して南坊だみたいな選挙選挙でありませんけれどもそう いった意味はやはり人間関係というのはあると思っていますので ちなみに河野外務大臣にお伺いを立てましたところ中東に関して だけではないんですが在任中コロナ前ですこれはコロナ前でいらっしゃ いますけれども延べ百二十三カ国行ったというふうに教えてください ましたそんなことで本当に活躍されているということは十分認識 しておるんですけれども更に機会があれば中東の北から南といった 表現がよくないですねガルフ諸国辺りまで含めてぜひ外交を進 めていただきたいと思うんですがその辺についての展望とか予定 とかお断りいただければと思います林外務大臣 今委員からもお話がありましたが日本はバーレンを含む中東諸国 と長年の友好関係を有しておりましてエネルギー安全保障の観点 からもこの中東諸国は大変重要でございますこうした国々との 関係の一層の強化に努めてきたところでございますし今後も一層 努めてまいりたいと思っております大臣就任後ということで申し上げ ますと昨年の三月にトルコとUAEを訪問しておりましてこれに加 えてあらゆる機会をとらえてこの中東諸国の外相との会談を行って きておりますこれは先方が来られた場合とかマルチの場とかいろいろな ケージョンがあったわけでございますがこの精力的に取り組んできて おります委員がおっしゃったようにやはり 直接会ってお話をするということが大変重要であるというのはまさに おっしゃるとおりでございます今の時点でこの外国訪問の日程 が何か決まっているということではございませんけれども引き 続き中東諸国との一層の関係強化に努めましてこの地域の平和と 安定に貢献していきたいと思って

2:46:05

おります 杉本君

2:46:09

ありがとうございます本当にお忙しい しウクライナの問題もありますしg7もありますし外食会合は軽 いざわで地元で行われないのがやはり林大臣は違うなというふう に思いましたけれどもそういった意味でぜひ中東も大事な地域で ありますのでぜひよろしくお願いします質問はちょっと2問ほど時間があったら 多分なくなると思うんですが飛ばさせていただいて次はアゼルバイ ジャンとの蘇生条約についてお伺いをさせていただきますがやはり このちょっと気なくさい部分の確認をしておきたいんですけれども アゼルバイジャンは1992年の9月7日は外交関係中立ということで ただその翌2020年ですね翌じゃないですね2020年にアルメニアとは名残 の空場不紛争が2度にわたって行われているということであります この後また質問するんですけれども私が今ちょっと確認したところ 旧ソ連邦の国々というのがやはりちょっとロシア離れが起きているん じゃないかなというふうにちょっと思っていまして情報で参考として cstoという集団安全保障条約というのがありますけれどもこれが現 時点でロシアアルメニアベラルーシカザフスタンキルギスタジキスタン に6カ国にまで少なくなってしまっていますしこのアルメニアについて は申し上げたこの流れの空場不紛争でこれはカッコ書きですが 窮地に陥ったアルメニアをロシアとcstoは助けてくれなかったという ようなアルメニアの言語学者の側がafpbbニュースというのにちょっと 出ていましていわゆるタイトルは小国アルメニア西側参加望む 声もとロシア離れというようなタイトルの記事がございました そんなことでロシア離れが実は起きているのがアルメニアこの アルエズバージョンと争っていたアルメニアでも起きているという ような認識を私はしておりますけれどもその上でこのアゼルバ イジャンとアルメニアと旧ソ連法の中心であるロシアとの関係 を現状いかに外務省として捉えるか他国の話をまたというのは各 局共通の答えになるかもしれないですができる範囲でお答え局長 お願いします中小名欧州局長 お答え申し上げます内産国家の関係でございます 詳細にお答えすることも困難でございますけれども可能な範囲 でお答えいたしますとアルゼルバイジャンアルメニアでございます けれども一九九一年に独立して以来ロシアとの間で政治的経済 的に密接な関係を有しているということでございましてこの 名残の空白紛争に関しましてはロシアの仲介で一九九四年五月 に定選協定に合意がされその後ロシアはアメリカフランスとともに osc民宿グループ共同議長としては平行賞を仲介をしていたということ でございますそれから委員の方から御指摘が ありました二〇二〇年の名残の空白における軍事衝突の関係では 同年十一月のアルメニアアゼルバイジャンロシアが三角首脳声明 というのを出しておりましてそれに基づきましてロシアの平和維持 部隊が名残の空白及び同地とアルメニアを結ぶラチン回路に駐輪 しているということでございますそれからアルメニアにつきまして は委員から御指摘がありましたとおりでございますけれどもロシア が主導する集団安全保障条約機構cstをに加盟しておりますし国内 にロシア軍基地が存在するなどロシアとの間に緊密な関係あります けれども二〇二〇年の軍事衝突の際の対応をめぐりロシアやcst をに対する一定の不満がアルメニア側に蓄積されているという情報 もあるというのは事実でございます以上でございます 杉本君ありがとうございます次にcstをじゃないんですけれども ちょっと略語でcisとかeaeuとかgumとか読み方は済みませんわからない ので申し上げていますがこのcisはcommonwealth of independent states 独立国家共同体というのにアズエルバイジャンは加盟アルメニア の方はeaeuというユーラッシャンエコノミックユニオンですかユー ラッシャ経済同盟というのにも入っているということを白書じゃなくて 外交聖書から確認させていただいていますがそれぞれの内容と存立 意義及び日本国との国のつながりとの関係について御認識を伺って ください中小名法務大臣お答え申し上げます まず独立国家共同体cisでございますけれどもこれは旧ソ連崩壊に際 しまして一九九一年に発足した旧ソ連の九カ国が加盟する地域 協力の枠組みでございましてこれにはアルメニアアズエルバイジャン 双方が加盟をしてございますこのcisでは政治経済文化等幅広い 分野での協力に関する議論を行われておりまして直近でございます けれども昨年十月にカザフスタンの首都アスタナで首脳会合が開催 されモルドバーを除く八カ国の首脳が出席したということでございます それからもう一つ御指摘ございますユーラシア経済同盟ieeuでございます けれどもロシアを中心とした五カ国入力経済統合の枠組みでござい ましてこちらはアルメニアが加盟をしております 域内の資本品資本等の自由な移動それから経済分野の共通政策等 の実現を目指しているところでございます直近でございますけれども二〇二 二年十二月にキルギスの首都ビシケクで首脳会議が開催され 八カ国首脳が出席したということでございます我が国としましては各機関との 直接な関係を有するわけではありませんけれどもこうした機関の動向も 含めて情勢を引き続き注視してまいりたいと考えているところ でございます杉本君 ありがとうございます参考になりました 次にガームというんですかねこれガームが昔はguamだったの がguamになっちゃったということでこれは二〇五年のウズベキスタン の離脱によってuが一つ減ってguamというふうになっています けれども昨年の外交政書百十五ページにこのguamがむがむなのか グアムなのか四カ国ジョージアウクライナアゼルバイザンブルド バというまさしくこの戦争になってしまっている攻撃を受けてしま っているウクライナの周辺国がウクライナとともにguamという のを形成しているわけでありますがこの枠組みについて今どんな 状況に今ウクライナは戦争していますけれどもなっているのかな というのと日本国とは二〇七年にこのguamプラス日本という枠組み を創設というふうに前の昨年の白書には白書ではなくて外交政書 には書かれておりますそれでちょっと併せてまた伺っちゃ うんですが今年の二〇二〇年度の外交政書をまた見ますとこの guamというのは地図上の表記が百三十六ページにあったんですけれども このguamというものの説明が外交政書には書いてないんですねそれで いいのかなと思っちゃったんですが地図上は西バルカン諸国とguam という形で色分けして緑色でこのネクタイと一緒なんですけれども 同じような色でこのguamが表記されていたんですがこのguamが 説明がないというような状況になっているので大丈夫かというふう にも思っていますがその後のこのguam諸国の動きあるいはguamと日本 の枠組みの動きこのロシアの侵略以来どんな状況にあるのか連携 協力の状況はどんなふうになっているのかを政府参考人から教えて ください赤嶺奥州局長 お答え申し上げますguamでございますけれども民主化 の促進と市場経済のある経済発展を共通の目標とする今四カ国によって 設されました地域フォーラムでございましてguam諸国民主主義自由人権 法の支配という基本的価値を共有するパートナーでございまして ご指摘がありましたとおり二〇七年にguamプラス日本会合を初めて 開催して以来これまで外省級会合を六回時間給会合を六回開催する など十五年近くにわたりまして協力対話の継続を行ってきている ところでございます直近の動きとして申し上げますと令和三年 三月にオンライン形式でguamプラス日本の税関ワークショップという のを実施しておりますまた同年十一月にも東京でguamプラス日本 の枠組みによる対話と協力の重要性を確認するというようなことを 行っているところでございます他方で今委員の方からも御指摘 がありましたとおりロシアによるイクライナ侵略の影響がguamという 枠組み自体にも影響を与えているということでございますguam自体 としましては昨年九月の国連総会の機会にguamの外省会合は開催された ということは我々として確認をしているところでございますけれども guamの今後の状況を見せながら意義ある協力のある方を模索していき たいと考えているところでございます以上です 杉本君今guamのお話現状を伺いましたロシアの侵略があるということ の中でということなんですがこれは早関外務大臣にこのguamとの関係 guamプラス日本十五年継続している関係というのは非常に大事だと思います ただ下手にロシアを刺激しても意味はないとも思いますのでそう いった意味でできれば訪問していただきたいですけれどもなかなか 現実はそうでもないと思いますのでオンラインでguamプラス日本 というのもやはり大臣にちょっと考えてみていただいてもいいの かもしれないなと今も局長の御説明を伺いながら感じました そんなところで大臣の今後の展開展望みたいなものを伺えればありがたい ですお願いします田吉外務大臣 このguamプラス日本は今委員が触れていただきましたように十五 年近くにわたって協力対話が行われておりまして大変重要な枠組み であるというふうに思っておりますその中の影響下でもオンライン 形式によるワークショップを開催するなど協力が継続強化されている ということであります今事務方から答弁いたしました ようにこのロシアによる複雷な侵略はこの枠組みにも少なからず 影響を与えておるわけですが九月の国連総会の機会にguam外相会合 これ開催されたと承知をしておりますので今後の状況を見ながらいろいろな 可能性を追求して意義のある協力の在り方をさらに模索していき たいと思っております杉本君 なかなか外交というのは日程 を含んでやはり先方の御予定もございますしこちらの予定もあります のでそう簡単に私がお願いしてすぐできることではないと思います が少し期間を長めにとっていただいてぜひともguamプラス日本という のも状況に応じてオンラインでも設営いただければありがたくお願い しておきます

2:58:01

もう時間が残り1分程度になって しまいましたのでもう外務省さん

2:58:07

のアメリカ大臣に質問は終わり たいと思うんですが委員長にちょっと提案があるんですが昨年吉内今 理事でいらっしゃいますか理事が委員長でいらっしゃったときに これは委員会ではなくて理事会というたてつけでロシア周辺国 というようなところの大使をこの部屋だと思いますが来ていただ いてその状況というんですか困っていることであったり現状 認識という意味で非常に有意義な委員会の設営がなされました それでまだ侵略は続いているという状況が残念ですけれどもあります し私は軽々に停戦と言ってまたその停戦がすぐ終わってまた戦争 が勃発するということは望んでおりませんのでやはり何らかの 決着というのは必要だというふうに思っておりますけれどもそんな 中でお呼びした国々の大使でも結構ですし今現状やはり日本は 一種ロシアとは国境を接しているわけでございますが国境を接している フィンランドであったりバルト三国であったりそういった国々 の大使のやはり危機意識みたいなのも我々は共有しておく必要がある と思いますのでできれば委員会ですができなかったら理事会とか で少し先睨みながらできれば今国会でそういった設営も御検討 いただければということで理事閣議に後刻理事会で御協議いただけ ればというふうに提案をさせていただきます 以上ですはい御意見を受けたまいりました 以上で終わりますありがとうございましたはいありがとうございました 以上で終わりますありがとうございました次に続きあつし君 続きあつしです今条約になっているアゼルバイ ジャンですけれども先ほども御質問をあったとおりナゴールの カラバフの事件があって今紛争がいつ再燃するかわからない状態 になっていますこのアゼルバイジャンの石油パイプラインについて は我が国の企業が権益を有しておりますのでこれを保護するという のは非常に大切なことなんですが一方でアゼルバイジャンに日系 企業がこれから進出しようとしたときにここに紛争があるかもしれない と思うとなかなか躊躇しがちであります日本も保護していると言いつつ どこまでできるかわからないとなれば不安でなかなか進出できない ということも起こり得ますのでぜひこの点は外務省としても引き 続き調査をしていただいて適切に情報を提供するということを 推進していただきたいと思います

3:01:14

以上です 安倍内閣総理大臣

3:01:19

企業関係者を含めまして海外に 渡航滞在する法人の保護これは政府の最も重要な責務の一つであります そして経済の着実な成長これは後押しするためにも政府による 日本企業の海外展開支援これは極めて重要でございまして現地 の在外交換等でもさまざまな形で個々の日本企業の活動を支援 しております今御指摘のあったようにアゼルバイ ジャンにはパイプラインそして油田に権益を保有する日系企業 や首都バクに事務所屋区日系企業も存在しておりますこの在留法人 や日本企業の活動の安全確保のために引き続き現地大使館を中心 に現地情勢に関する情報収集そしてアゼルバイジャン政府との関係 構築に努めてまいりたいと思っております そして先ほど杉本委員からもございましたように名古屋のカラバフを含め ましてこの高架差す地域の平和と安定これは地域全体の発展の ためにも重要な課題でございます私自身も1月にアルメニア外相と 電話会談を行いましたがこういうことを含めてさまざまな取組を行って きておりますしこれからも行っていくことによってこのアゼルバイ ジャンアルメニア両国間の対話これを引き続き働きかけてまいり たいと思っております安倍内閣総理大臣 よろしくお願いいたします参事役については概ね理解をいた しまして次に今お話になっております数段について主に防衛省に伺いたい と思っておりましたけれどもきょう前段で井野副大臣がいらっしゃ いましてその際に国対委員との議論の中でいささか不十分な御 説明があったと思いますので指摘をさせていただきたいと思います 政務官は御存じないと思いますし通告もしておりませんからこれ について釉薬なことは出てこないと思いますけれどもuh60という御 説明をしておられましたuh60には2機種存在するということをメディア も政府も意図的に隠しておられるのかなと私は思っていますuh60jこれは 救難ヘリコプターです海上自衛隊と航空自衛隊に配備をされています 陸上自衛隊今回落ちたヘリコプターはuh60jaこれはいわゆる陸上戦闘 に使われるような装備がついております私も乗りましただから 申し上げますがこのuh60jaが主に陸上での任務に想定している海上 での任務を想定していないという御説明でしたけれども昨年トンガ で海底地震が起こったときに護衛官大墨に乗せてトンガに派遣しました また平成16年のスマタロー沖地震のときにも同型艦の国先に乗せて 事故の同型艦のuh60jaを現地に派遣をして養生基地として利用して おりましたその前後にも発着艦訓練等は養生で行っていますつまり 防衛省は20年も前から養生での訓練あるいは任務に供すると想定 されていたにもかかわらず20年間陸上の装備品をつけていなかった ということになりますそういうことですよね 今まで主に陸上で使うとは言っても海洋上で使っていたこともあった わけですそれまでの間陸上自衛隊の航空 隊員たちに洋上での訓練に洋上の装備がついていない装備品で 出動をさせていたこの責任誰が取るんですか 私は今回通告しておりませんから答弁をいただこうと思っており ませんが政務官もし御意見があるならおっしゃった方がいいと思います よ20年間何もしてこなかった分かって いたのにやらなかったということについては厳しく指摘をさせて いただきたいと思いますがいかが

3:05:03

ですか 木村防衛大臣政務官

3:05:09

お答えいたします 今の御指摘の内容も踏まえていずれにしましても今回の事故について はいろいろな角度から検証をして今後の教訓として生かしていかな くてはならないと思っておりますので今いただいた御指摘も踏ま えてまた省内いろいろな議論の中で参考にさせていただきたい と思いますしかし想定していただかったなんて 実際に実例があるのにそういう発言はできないと私は思っています あの航空機に乗っていたものとしても大変自衛官に失礼な話だと思います それは指摘をさせていただきます順番は入れ替えますけれども今回 の数弾からの法人退避これが実現したことは非常によかったと思います ただ一点防衛省に伺いたいと思いますが今回出動の法的根拠となっている のは84条の4であろうかと思いますが3が適用できなかった理由は何 ですか防衛省小杉大臣官房審議官 お答えいたします今回の数弾の在留法人輸送に関 しましてはご指摘のとおり84条の4ということで実施いたしました がご指摘の84条の3保護措置でございますけれどもこれはやはりオペレーション の性質が違うものでございましてちょっとマスクをとってもらって いいですかはい オペレーションの性質が違うものでございましてこの辺の84 条の3及び4を含めてあらゆる選択を排除しない形で検討はいたしました が結果として84条の4ということで実施いたしました 西川委員オペレーションの違いというのはどちらも法人を保護 して日本に無事に連れてくるこれがメインの任務じゃないですかその 方法が違うというだけですよね84条の3保護措置これは保護をする ために必要な措置は何でもとれるんです任務を遂行するために武器 も使用できる84条の4今回やったのは輸送なので 自分たちを守る以外の自衛手段はとれない これ具体的に防衛省も通達出していますよ想定される危険を避ける ための方策の例これは飛行場の機能を維持すること群衆を統制 することそして安全な輸送方法を選択これはチャフフレア防弾 版等の自己防護措置を含むこれは自分で守ること以外のことは何も できないつまり発砲することを想定していないんですよ この状態で陸上輸送をしろといったらそれは無理じゃないですか もし仮にバリケードが張られたらどうするんですか 中東地域でよくありますね車を燃やしたりタイヤを燃やしたり して車が使えなくなるそういうときに輸送というのはどうやって やるんですか安倍内閣総理大臣お答えいたします 84条の4に基づく在外法人の輸送の場合は御指摘のとおり輸送のみ が任務でございまして強い武器使用はできません 他方で84条の3の保護措置に関しましては敬語や救出といった任務が 捨てられる関係上任務遂行上の武器使用という強いものが認め られてございますこれらの2つの違いを現地の情勢 とか関係省庁との協議しながらどういったものが必要になるか といったところでどちらでどのアピレーションにするかということ は決めていくということでございます隋御君 現地の情勢という言葉で濁 していらっしゃいますが私から言いますよこのスーダンからの 脱出に際してフランスそれからカタールエジプトそれぞれの大使館 の職員が襲撃を受けています車輌で移動中に射撃を受けて金品を 略奪される携帯電話を盗まれるこういうことが起こっています 実際にそのときに陸上自衛隊が輸送任務で行っていたら守れないん ですよ警護ができませんからだから今回陸上輸送ができなかったん じゃないですか小杉大臣官房審議官 お答えいたします個室的な陸上輸送に関しましては 84条の4の在外法人の輸送の中の陸上輸送というものがございまして あります他方で84条の3の方にも携帯としては救出や警護という ものなんですけれどもその中に輸送という分野もございまして 両方にかかるというところがございますそこは先ほど現地の状況ということで お答えいたしましたがまさにどちらが求められるかというところで どんなオペレーションになるか

3:10:31

を判断するそういうことでございます 礒君

3:10:35

ですから陸上輸送を仮に行おう としたときにはその陸上輸送をしている車両を警護する必要が あるじゃないですか警護する必要があるときには84条 の4では実現できないじゃないですかこういうことを申し上げ ています辻大臣官房審議官 お答えいたします陸上輸送に関しましては 外海法人の輸送の中における武器使用に関しましては事故防衛事故 や管理下に置かれた保護すべき人たちを守るためには武器使用 をできますのでそういった観点からの警護といいますとちょっと 言い過ぎかもしれませんがそういった意味で全く何もできない というわけではございません礒君 そんな私は一応降卒だけど教育会を受けていますからわかります よそんなことはとはいえ陸上輸送で事故防衛の ことしかできませんだから車が置いてあったりバリケードが置 いてあったらどうするんですかこれ爆破できるんですか 武器使用していますよねあるいは自衛隊が持っていった 車両をぶつけることでその車を障害物を排除することこれも武器 の使用ですよね武器って銃だけじゃないじゃない ですか一般国民はそう思っているかもしれない けれどもそうじゃないでしょうどうやってそれを使うのかということ を想定していないじゃないですか

3:12:11

できるんですかバリケード排除 小杉大臣官房審議官

3:12:24

お答えいたします 自衛隊法八十四条の四に基づく在外法人の陸上輸送に関しまして は例えば輸送部隊が輸送経路上にバリケード等の障害物等を探知 発見した場合にはまずは迂回するとかまたは現地等局に通行の回復 を要請することなどにより安全な通行を確保することが基本となり ます一方でこれらの対応によることが 難しい場合には人に対して危害を加えるようなものでない限り 自ら障害物を除去して前進することができると考えられます またこのような方法で任務を続けている最中に事故等の生命又は 身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由 がある場合には当該業務を行う隊員は武器を使用することができる ということでございます隋君 後段だけでよかったです前段は当たり前になるんですからね 迂回するのは当然ですよ迂回するのは当然ですけれども どうやってそれを排除するのかということを聞いているわけですよ 燃えている車をではどうやってほかの人に被害を与えずに排除 するんですかあるいはタイヤもそうですよどうやってそれをや るんですか実際にやることなんか何も考えていないじゃないですか それで現場の隊員に全部丸投げするというのは隊員に対してよ くないと思いますかつ申し上げますけれどもそもそも 自国民を何か紛争地域から引き上げようということを法的に規定 している国は日本とスペインぐらいのものでしたよ私調べた限りは ほとんどのアメリカもドイツもフランスも当たり前だという考え ですよあるのは公選規定だけですやってはいけないことだけを規定 して自国民は自分で守るだからアメリカは大使館にヘリを下した じゃないですかもう1個申し上げます2011年にコート ジブワールで紛争があった際日本の大使館の大使の皇帝に武装勢力 が押し入ったことがありましたその際何をやったか大使は15時間 防弾壁のある部屋に立てこもってフランスの部隊に助けてもらったん ですよ日本の自衛隊は何もできなかったそのときフランスの部隊 と国連の部隊に助けてもらってようやく救出されたんですよよく 考えてくださいもし日本人の大使を助けるためにフランス人がけ がをしたり最悪亡くなったらどうするんですか誰が責任を取るんですか 自国民を保護したわけじゃない外国の人を助けに行ったフランス 人の兵士の家族やそれ以外の方にどう申し引き上げをするんですか 自国民を保護することもできないんですか日本人は今回ちょっと 時間を割きましたけれどもこの84条の3と4のたてつけについて はそのときの包帯刑をつくったときは私はまだこの世界にいません でしたけれどもかなりいい加減だと思います そもそも84条の3保護措置をやるためには戦闘行為が行われていない 当該国の同意があるそして当局の慣性が行われていることが前提 です戦闘行為が行われないところで何で武器を使うんですかどういう 状況を想定されているんですか辻大臣官房審議官 お答えいたします84条の3の保護措置における武器 用のことでございますけれどもそこの要件といたしましては要件 の一つとしましては戦闘行為が行われていないということがございます これはなぜかと申しますとやはりは自衛隊が海外でオペレーション を行う際には憲法や国際法に準じた形で行わなければならない ということでございまして保護措置の任務の性質上先ほど言いました ように任務遂行型の武器使用自己防衛じゃない方の任務遂行型の 武器使用を行うということがどうしても必要になってくるその場合もし 仮に相手方に国や国に準ずる方々がいる場合にはどうしても憲法 九条で禁じる武力の行使の方につながると評価される恐れがございます のでこういった規定を設けているというところでございます それで戦闘行為というのは法的な言語でございますのでもちろん そのほかにも危険なものがございますその際にはまた武器使用を使う そういった整理でやってございます隋君 ここの戦闘行為というのは人を殺傷したりあるいは物を破壊 したりということを想定していらっしゃるんじゃないですかそれが 行われてもいないところで自衛隊が武器を使用することなんかあり えるんですかね私はありえないと思う それにこの日本人を救出するためにこれだけがんじがらめにされている 陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊というのは全三自衛隊が行動に 制限をかけられ過ぎていると私は思いますよ アフガニスタンのときと何も変わっていないです今回の構図は少なく とも空港からは出ていないし空港に来てくださいということも変わ っていないしそれに国連が助けてくれたかフランスとか韓国がuae とかいろいろな国が助けてくれたというだけで昨年の事例から全 く進歩していないんです今回もせっかく法律を変えたってそれを オペレーションするための要件が余りにも多すぎて何もできて いないこれが今の自衛隊法じゃないですか根本的に解決した方がいい と思いますこれを外務大臣の要請でやって いただくわけじゃないですか法人の救出というのはこれいくら大臣 が救出してくれと言っても防衛省はこれだけがんじがらめにされて 自衛隊も出せないし車も出せないんですよもっと言いますけれども 自沖には大きい車がありませんから60人などで到底想定できなかった わけですよこれをいくら外務大臣がお願いします と言ったって防衛省の側でできないんですよだからこれは政府全体 として防衛省に対してもそうですし自衛隊法案はもう根本的に改めて いただかないと今後同じような事例があったときに先ほど言った 高都寺ボワールドもそうだしアフガニスタンも今のスーダンも全部同じ構図 ですあっても何もできないいろいろな ことをこねくり回してようやく遠くから出してきたこれだけです からぜひ法改正に向けた議論を林大臣 からもお願いしたいと思いますいかがですか

3:18:57

林外務大臣

3:19:00

自衛隊法でございますから濱田 大臣からお話をいただく方がよろしいかと思いますが先ほど事務方が 申し上げたように

3:19:10

おそらく私の記憶ですと宮沢内閣 でpkoの議論をしたことをまだ国会議員

3:19:18

になる前ですが覚えております がそのとき以来今まさに委員がおっしゃるような憲法の制約下 でどこまでどういう線を引くかというのは非常に綿密なといいます か細かい議論がこなれてここに至っているということでござい まして他の国の例を先ほど少しお触れ になりましたけれどもかなり我々は9条というものをもって海外 で武力行使ということに対してこういうような姿勢でずっとやって きた経緯がございますこれは普段の検討をしていかな きゃいけないというのはもちろんでございますが法律の改正です からやはり国会の審議というものもございますのでそういうもの に向けてしっかりとこの普段の検討をやってまいらなければならない というふうに思っております水井君 日本の法律で日本の国会で審議してつくるんですよ 日本の部隊が直すの日本の国民を守るわけですから日本人の命 は日本人で守るのが当然じゃないですかそういう考えを持っていただき たいと思います

3:20:24

終わります 国務大臣安倍晋三君

3:20:29

これにて各県に対する質疑は終局 いたしましたこれより各県に対する討論に入り ます討論の申出がありますのでこれを 許します国田敬司君 私は日本共産党を代表して日バーレン設置投資協定日アゼルバイジャン 及び日アルジェリア訴税条約に反対の立場から討論を行います 日バーレン投資協定は日本の他国的規模の海外展開を促すために 相手国との間で投資環境の整備を図るものです 本協定に盛り込まれたisdsは進出先の国の制度や政策の変更によって 損害を受けたと主張する他国的企業がその国の政府を相手取り 損害賠償を求めて抵訴できる取り決めです これは仮に抵訴された国が消訴したとしても多額の裁判費用 がかかるなどのためにisdsの対象にされる恐れのある施策を抑制 する移植効果を生み国の資金をもび分かすことにつながるもの です日アゼルバイジャン及び日アルジェリア 租税条約は投資所得に対する厳選時刻での課税限度税率を軽減 または免除する措置を講じるものです これは日本の大企業にとってその海外子会社が当該国での外資優遇 税制の利益を十二分に受けつつその上両条約によって厳選時刻 での課税が劇的に軽くなるなど税制優遇措置を二重三重に享受 することを可能とするものであります日本経済連合など経済界は租税 条約について投資所得にかかわる厳選時刻課税を軽減することは 海外からの資金管理及び国内における再投資という好循環の実現に資 すると主張し政府に対して締結国の拡大による租税条約ネットワーク の充実を求めています両条約はこうした財界の要求に 応え国際課税分野での大企業の優遇税制を国内外でさらに拡大 強化するものです以上を指摘し三つの条約に対する 反対討論としますこれにて討論は終局いたしました これより採決に入りますまず投資の相互促進及び相互保護 に関する日本国とバーレン王国との間の協定の締結について承認 を求める件について採決いたします本件は承認すべきものと決する に賛成の諸君の起立を求めます起立多数よって本件は承認すべき ものと決しました次に所得に対する租税に関する 二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国 とアゼルバイジャン共和国との間の条約の締結について承認を求める 件について採決いたします本件は承認すべきものと決するに賛成 の諸君の起立を求めます起立多数よって本件は承認すべき もとと決しました次に所得に対する租税に関する 二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国 とアルジエリア民主人民共和国との間の条約の締結について承認 を求める件について採決いたします本件は承認すべきものと決する に賛成の諸君の起立を求めます起立多数よって本件は承認すべき ものと決しましたお分かりいたします ただいま 議決いたしました各県に関する委員会報告書の作成につきまして は委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか 御異議なしと認めます よってそのように決しました 次に頂点による 国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結について承認を 求めるの件二〇二二二年の国際交費協定の締結について承認を 求めるの件及び世界貿易機関を設立するマラケッシュ協定を改正 する議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします これより順次趣旨の説明を聴取いたします 外務大臣林義正君 ただいま議題となりました三件につきまして 提案理由を御説明いたします まず頂点による国際的な和解合意に関する 国際連合条約の締結について承認を求めるの件は平成三十年十二 月二十日に条約が採択されましたこの条約は生児紛争の解決方法 としての頂点の利用を促進するため朝廷による国際的な和解合意 の執行等に関する枠組みについて定めるものです この条約の締結により朝廷の利用が促進されることは外国からの 投資の誘致及び我が国企業の海外転換に資するものであり我が国の 経済発展の顕著から有益であると認められます よってここにこの条約の締結について御承認を求める次第であります 次に二〇二二年の国際交費協定の締結について承認を求めるの 件は令和四年六月この間に協定が採択されました この協定は国際交費機関の組織交費に関する情報の交換持続可能な 交費産業の実現のための国際協力及び官民連携等について定める ものですこの協定の締結は交費の安定的輸入の確保に資すること 開発途上にある交費生産国の持続可能な開発を支援すること等の 堅持から有益であると認められます よってここに協定の締結について御承認を求める次第であります 最後に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書 の締結について承認を求めるの件は令和四年六月十七日に議定書 が採択されましたこの議定書は世界貿易機関を設立 するマラケシュ協定を改正し違法な漁業報告されていない漁業及 び規制されていない漁業につながる補助金の禁止等について定める 漁業補助金に関する協定を追加すること等について定めるもの ですこの議定書の締結は世界的な漁業 資源管理の促進多角的貿易体制のさらなる発展及び世界経済の 持続可能な成長に寄与するとの堅持から有益であると認められ ますよってここにこの議定書の締結 について御承認を求める次第であります以上三件につき何とぞ御審議の 上速やかに御承認いただきますようお願いいたしますこれにて趣旨の説明は終わりました 次回は来る五月十日水曜日午前八時五十分理事会午前九時委員会 を開会することとし本日はこれにて散会いたします

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ご清聴ありがとうございました

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