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衆議院 国土交通委員会

2023年04月26日(水)

3h12m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54574

【発言者】

木原稔(国土交通委員長)

小里泰弘(自由民主党・無所属の会)

伊藤渉(公明党)

小宮山泰子(立憲民主党・無所属)

神津たけし(立憲民主党・無所属)

赤木正幸(日本維新の会)

古川元久(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

大石あきこ(れいわ新選組)

斉藤鉄夫(国土交通大臣 水循環政策担当 国際園芸博覧会担当)

19:35

これより会議を開きます。この際、連合審査会開会申し入れに関する件についてお諮りいたします。厚生労働委員会において審査中の内閣提出、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案について、厚生労働委員会に対して連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、連合審査会は本日午後1時から第16委員室において開会いたしますので、御了承をお願いいたします。国土交通行政の基本政策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りします。本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長 宇野 義政君、大臣官房土地政策審議官 井上 真琴君、国土政策局長 木村 実君、不動産建設経済局長 長橋 和久君、都市局長 天川 博文君、道路局長 庭 勝彦君、住宅局長 潮見 秀行君、鉄道局長 上原 敦史君、自動車局長 堀内 定太郎君、公安局長 堀田 治君、航空局長 久保田 正春君、観光庁次長 原井川 直弥君、海上保安庁長官 石井 昌平君、警察庁長官官房審議官 小林 豊君、長官官房審議官 早川 佐藤幸君、金融庁総合政策局審議官 三好 俊幸君、法務省大臣官房審議官 松井 信一君、財務省大臣官房審議官 坂本 基くん、大臣官房審議官 山崎 翼君、国税庁長官官房審議官植松 俊夫君及び 厚生労働省大臣官房審議官本田 則江君の出席を求め 説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。(( 答えます ))ご異議なしと認めますよって そのように決しました。質疑の申し出がありますので 順次これを許します。

21:35

尾里康博君。尾里君。

21:43

自由民主党の尾里康博でございます。質問の機会をいただきまして ありがとうございます。早速入らせていただきます。経済成長戦略を考える上で、インバウンドの回復や観光振興が 経済の権威役として大いに期待をされております。その観点からいくつかお伺いをしてまいります。例えば農業体験や料理体験、 コミンカホテルなど地域の暮らしや文化を観光資源として活用し、地域の魅力を発信していこうという動きが 広がってきておりますが、その支援者向を展開状況をお伺いいたします。

22:32

観光庁原井川理事長

22:39

地域におきまして、その土地の暮らしや文化を 観光資源として活用するということは、インバウンドの誘客にもつながる 大変良い取組として期待しております。観光庁では例えば、農家の方々と 交流を確保とした農業体験とか、地域の特産品を使用した料理体験、宿泊施設等を 利活用するためのコミンカの回収などに対して支援を行っておりまして、これを日本政府観光局を通じて 情報発信などにも取り組んでいるところです。

23:07

小里哲君

23:09

しっかりやっていただきたいと思います。その観光関連産業では、コロナ禍で離れてしまった人材が 帰ってこなくて、現場は深刻な人手不足の状況に至っております。どのような対策をとっているかお伺いをします。

23:30

観光庁 原井川次長

23:37

宿泊業における人手不足なんですけれども、何よりも 賃金水準をはじめとした従業員の方々の待遇向上、あと業務の効率化を図って、人材確保のための環境を 改善していくということが大事だと考えています。このため、観光庁としては、観光地の再生、高負荷価値化、あと観光DXの推進による生産性や収益性の向上を 支援するということ、例えば支援に際して、あと賃金水準の引き上げを求めるなど、従業員の方々の待遇向上が 図られるように取り組んでいるところであります。

24:13

尾里君

24:15

関連しまして、観光地・観光産業の高負荷価値化事業、 観光地の魅力をアップを図る上で、期待の高い事業であります。その効果として、観光客誘致の促進はもとより、 観光関連産業に従事する方々の処遇の改善が進んで、人材の確保にもつながるものと 期待をするところであります。高負荷価値化事業の展開状況をお伺いします。

24:47

観光庁 原川次長

24:49

観光地・観光産業の再生高負荷価値化事業なんですけれども、 生産性や収益性の向上、あとそれらを通じた人手の確保にも資する事業であると考えております。 ある大変人気のある事業になっています。今年度の事業におけましても、 第1回の候補では大変多くの地域から申請をいただいておりまして、この中にはベッド付き客室へを改修するとか、 あと食事所の整備などによって、業務効率化とか従業員の方の負担軽減にするような内容も 盛り込まれているというふうに考えております。引き続き本事業を十分に活用して、 地域一体となった再生高負荷価値化を積極的に支援していきたい というふうに考えております。

25:36

尾里君。

25:38

高負荷価値化事業は、各自治体におきまして、 いわば観光資源の核を作るものと認識をしております。一方で近隣の自治体や一定エリアの自治体が連携して、 観光資源の相乗効果を図る上で、広域観光圏の形成、これがまた重要な要素であろうと思います。 展開状況をお伺いします。

26:06

観光庁 原井川次長。

26:13

旅行者に広域の観光を促すということは、滞在時間の長期化とか、消費額の増加につながります。 非常に重要な取り組みだというふうに考えております。観光庁では、観光客の広域的な収入を促進するために、 観光地域づくり法人、DMOが中心となって、地域が一体となって取り組むような戦略策定や、そのための調査、 さらには観光コーチネットの充実、情報発信などの取り組みに対して支援を行っております。今後とも、各地域が広域的に連携して行う観光振興の取り組みを しっかり支援していきたいというふうに考えております。

26:50

尾里康裕君。

26:52

広域観光圏、観光地と観光地をより広くつないでいく上で、 交通アクセスの整備が不可欠であります。例えば、南九州西回り自動車道、おかげさまで仕上げの段階へと入っているところでありますが、 早期に前線共用効果を出していきたいものであります。このうち、泉足北間におきましては、県岸の小宮津川河橋についての課題が解決をしまして、 先般やっと着工できたものであります。夏場の出水域も含めて、安全を確保しながら、 しっかりと工事を急いでいただきたいと思うところであります。悪寝仙台間は、2つのトンネルと25の橋梁が控えております。このような時間のかかる構造物については、用地が整い次第、 早め早めに手をつけていくべきと考えます。以上、早期完成に向けての国交省の意欲をお伺いします。

28:03

庭土路局長

28:09

お答え申し上げます。南九州西回り自動車道は、地域の観光、また産業の振興を図る上で重要な役割を担うとともに、 災害時の遺断断屍を確保する観点からも重要な道路だと認識をいたしております。全長約142キロのうち、これまで約7割が開通済みでございまして、残る区間を敷台積み道路、また、 アクネ仙台道路として事業を進めているところでございます。具体的に申し上げますと、敷台積み道路につきましては、 改良工事、橋梁の浄化部工事を進めております。このうち、委員御指摘のとおり、米の塚場にかかる橋梁につきましては、 漁協との協議も完了いたしまして、今年度より、仮桟橋の工事に着手の予定でありまして、 出水期の期間中も安全に配慮しつつ、工事を進めてまいりたいと考えております。また、アクネ仙台道路につきましては、 用地買収、改良工事、橋梁下部工事、トンネル工事を進めております。引き続き、用地買収が完了した箇所から、 速やかに工事に着手してまいりたいと考えております。国土交通省といたしましては、引き続き、 地域の皆様のご協力をいただきながら、一日も早い完成を目指して、 しっかりと整備を進めてまいりたいと考えております。

29:30

穂里君。

29:33

それぞれ、しっかり早めに手をつけながら、 お願いをしたいと思います。この度、国交省から、ローカル鉄道の活性化方策が打ち出されました。従来、赤字ローカル線につきましては、 支援策は限定的であったと認識をするところでありますが、今回は、初めて公共事業のメニューに、 ローカル鉄道が加わるなど、画期的な施策が実現されつつあると 認識をするところであります。赤字でありましても、支援策を生かして、 前向きに取り組んでいくことで、観光需要をはじめ、新たな需要が喪失をされまして、まちづくりと一体的に活性化をされていくものと 認識をするところであります。ローカル鉄道活性化への取組方針、 大臣にお伺いします。

30:34

委員長。

30:35

斉藤国土交通大臣。

30:38

改正地域公共交通活性化法、この委員会で 審議いただき、可決いただきました。ありがとうございました。一部のローカル鉄道では、 大幅な輸送需要の減少等により、鉄道事業者のみの努力で、地域公共交通としての機能を 維持していくことが難しい状況であり、事業者と自治体が連携・協働して、 地域公共交通の利便性、持続可能性の向上を図っていくことが 急務となっております。そのため、先般成立いたしました 改正地域公共交通活性化再生法に基づきまして、自治体が、町づくりや観光振興等の 地域の取組の中で、主体的にローカル鉄道の再構築に資する インフラ整備を行う場合には、新たに社会資本整備総合交付金により 支援する制度を創設いたしました。議員ご地元の、非殺オレンジ鉄道につきましては、地域の日常生活や観光等の経済活動を 支えるとともに、貨物列車も走行しており、これまでも国においては、この会社の 安全投資に対する支援のほか、貨物調整金制度による支援も 行ってまいりました。同社では、利便性向上に資するよう、 駅施設や線路の改良などを検討されていると承知しておりますが、これについては、 新たに創設した社会資本整備総合交付金による支援が可能であり、今後、同社と関係自治体との協議を 促してまいりたいと思っております。

32:12

尾里保史君

32:14

ありがとうございます。需要がなくなったから、赤字だから、支援はしない。これまでのような考え方ではなくて、 一緒に需要をつくっていこう。新たな可能性をつくっていこう。そういう観点からの、今回の支援策であると思います。しっかりと、積極的に進めていただきたいと思います。薩摩仙台市におきまして、新たな国際物流ターミナル。振興の整備が進んでおります。せっかくの施設を、宝の持ち腐りにしてはならない。そういう観点から、地元では、新たな需要の開拓に 一生懸命であります。木材の需要は、日増しに増えまして、また、近隣の自動車プラグの生産工場等は、従来、北九州までトラックで運んで、そこから、荷出し、積み出しをしていたものを、仙台港を使っていこうという動きが、 また進んできているところでもあります。農産物、水産物につきましても、輸出の拠点港として、活用を図っていきたいと、 考えるところであります。そこで、農林水産省との連携による、三直公安制度、この展開状況について、 お伺いをいたします。また、同制度の仙台港への適用、そして国際物流ターミナルの整備促進を、 図っていくべきと考えますが、これからの方向性をお伺いしたいと思います。

33:58

堀田公安局長

34:07

お答え申し上げます。農林水産物、食品の輸出につきましては、2030年までに輸出額を5兆円とする 政府目標の達成に向けまして、国土交通省と農林水産省が連携しまして、生産関係者や、あるいは公安関係者が協力して、促進の取組を行う上で必要な施設整備への 支援制度を設けておりまして、これまで清水港や堺線北湖等において、 支援を行っているところでございます。例えば清水港におきましては、配護犬の野菜や果物を集荷、ダイロット化し、 輸出促進を図るため、温度・衛生管理が可能な荷裁き施設や リーフアップラグの整備に対して、支援を行うとともに、移送試験による 鮮度確保状況の確認や、輸出促進セミナーを行うことによりまして、 取組を促進しております。現代、仙台港におきましては、 同制度の活用の支援に入れまして、地元関係者による農林水産物、食品のさらなる 輸出促進に向け検討が行われると承知しておりまして、国土交通省としては、地域の関係の皆様の要請を踏まえまして、必要な助言等の対応を行っているところでございます。また、仙台港におきましては、配護に多くの木材管理連企業が立地しておりまして、この原木輸送線等の大型化が、 喫緊の課題となっております。現在、唐浜地区において、国直下事業として、国際物流ターミナル整備事業を 実施しているところでございます。国土交通省といたしましては、 地域産業の競争力強化、強化、あの、図るため、引き続きしっかりとですね、 施設整備等の必要な支援を、行ってまいりたいと思うふうに思っております。以上。

35:43

尾里君。

35:45

それぞれ、簡潔に、 要を得て、回答をいただきました。ありがとうございました。 以上で終わります。

35:57

次に、伊藤渡くん。伊藤くん。

36:09

伊藤渡です。早速、質問に入らせていただきたいと思います。まずは、住宅局にお伺いをします。子どもエコ住まい支援事業につきまして、より高い環境性能の住宅の提供、これは、近年の資材高への対応、また、子育て家庭への より良質な住宅の確保、こうした観点から、2022年度、 第2次補正予算、これで1500億円が盛り込まれ、子どもエコ住まい支援事業、これは、現場で大変好評を いただいております。これは、去年の話になるんですけれども、ところが、全身の子ども未来住宅支援事業が、予算上限に達してしまったことによって、両事業の狭間で、支援対象から 外れてしまった方々から、これは、私どもの公明党にも、また、今日、 須嶋理事お見えですけれども、自民党にも、また国交省にも、 たくさんの意見が寄せられまして、当時、ネット上では、子ども未来難民として、 大きく取り上げておられました。こうした状況を受けまして、 その対応策について検討を重ねて、国交大臣に申し入れを行いさせていただくなどの 取組を、粘り強く行わせていただいた結果、子どもエコ住まい支援事業の条件が緩和をされまして、支援対象から外れてしまった多くの方々が 救済されることとなり、現場では、安堵の声が広がっております。また、併せて、それでもなお、 否得不可不必要な方もお見えで、相談窓口を設けて、いわゆるゼロエネルギーハウス未満の 省エネ性能の住宅をですね、絶地レベルまで変更する場合などのサポート体制の 重一度を図っていただいていると承知をしております。国交省においては、同事業の見直しについて、住宅事業者や取得者に対して広く周知をするとともに、引き続き、丁寧な相談窓口での対応に 万全を期していただきたいと思いますが、局長、いかがでしょうか。

38:20

司会 塩見住宅局長。

38:26

お答えを申し上げます。子どもエコ住まい支援事業につきましては、昨年の12月に、絶地レベルの新築や改修につきまして、支援対象の要件の見直しを行いました。この見直しの内容が、広く住宅事業者の皆様方、あるいは取得者の皆様方に伝わりますように、リーフレットをホームページに掲載いたしますとともに、以前、絶地補助事業の際に登録をされた 事業者の方々に対しましては、直接メールをお送りして、 広く周知に努めているところでございます。また、子どもエコ住まい支援事業の 支援の対象とはなりません。絶地レベル未満で計画をされました住宅から、絶地レベルへの性能の引上げを 誘導いたしますために、事業者向けの無料相談窓口を 1月末に開設をしておりまして、経験豊富な建築士の方が、設計図書に基づきまして、断熱材の追加の仕方でありますとか、省エネ性能の高い設備の選定など、具体的できめ細やかなアドバイスを 提供することとしてございます。この3月31日からは、本事業の交付申請の 受付を開始してございます。引き続き、この事業に関します丁寧な周知に 万事を期してまいりたいと存じます。

39:50

糸渡君。

39:51

ありがとうございます。 ぜひよろしくお願いいたします。何といっても、日本全体の住宅の 質を上げていくことは、社会のある意味最小単位である家族、この暮らしを豊かなものにして、社会をより良い形にしていくという 大きな意味を持つ事業だと思います。これからも引き続き、質の高い住宅供給に向けて、私どももサポートしてまいりますし、 高校生としても努力をお願いしたいと思います。次に、同じく住宅ですけれども、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の 供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティーネット法の 制定や、これは我々が力を入れておるんですけれども、居住支援協議会等活動支援事業、特にコロナ禍で、いろいろなサポートが ありますけれども、そもそも住宅がきちっと確保されていないと、このサポートが届かないという いろいろな事情がございまして、そういうお手伝いをするNPOが 世の中にはたくさん増えてきております。そうしたNPOをサポートする、 この居住支援協議会等活動支援事業、これは2022年度第2次補正予算で、国交省の予算からしたら小さいかもしれませんが、 2億円強追加をしていただきまして、低所得者や被災者、高齢者など、 住宅確保に配慮を要する方に、住宅を供給するための支援、これは福祉的な観点からも極めて重要で、小さな予算でしたけれども、現場では 大変喜ばれているということを、まず御報告をしておきたいと思います。その上で、今国会、衆議院の予算委員会では、子育て世帯が公営住宅に優先的に 行くできる仕組みを検討することが、斉藤大臣から答弁がされたと承知をしております。これも非常に重要なやりとりでございます。私どもも2040ビジョン検討委員会、 住宅文化会の中で議論を始めておりまして、その中の課題の1つは、もちろん子育て世帯も もちろんなんですけれども、加えてこれから人口はトータルでは 減少しますけれども、65歳以上人口はこれから20年間 約300万人増加をしますので、この高齢者の方の住宅確保、これの配慮を要する方々への 住環境整備というのも極めて重要になってくる、というふうに考えています。そこで公営住宅の活用を検討される際には、ぜひとも、これも実際に私も相談を受けて、特にお一人暮らしの高齢者が賃貸住宅を探すのは 結構大変だということを身をもって実感をいたしました。よってぜひとも高齢者などの住宅確保に配慮を要する方々の 住環境整備も念頭において検討を進めていただきたいと思いますが、住宅局長いかがでしょうか。

42:59

塩見住宅局長

43:06

お答えを申し上げます。今、委員が御指摘になられましたとおり、高齢者の方々や子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方々が 安心して生活を送ることができますように、居住の安定の確保を図ることは 大変重要な課題だと思っております。このうち、子育て支援のために、 低廉な家賃の公営住宅に子育て世帯に居住いただく意義は大変大きく、優先的に入居いただくという取組を 拡大してまいりたいと考えてございますが、その際、公営住宅本来の対象から外れました 高額所得者の待機を促進することで、高齢者をはじめとした真に支援が必要な要配慮者が 入居可能な住戸を確保してまいりたいと存じます。また、住宅セーフチュネート制度にも ご厳禁をいただきました。高齢の方など幅広い要配慮者の方の 居住の安定が図られますように、成立をいたしました令和5年度予算におきましても、 昨年度より予算を増額をいたしましたところでございます。入居後の見守りなどを行う居住支援法人への支援や、 家主への支援などの充実を行うこととしてございます。引き続き住宅セーフTネット機能の強化を行いまして、 居住の安定の確保に取り組んでまいりたいと存じます。

44:31

糸渡君

44:33

ありがとうございます。 今、答弁でも触れていただきましたとおり、この住宅政策のみならず、我々が日頃接する現場のニーズは 極めて多様化をしておりまして、こと住宅ということでいきますと、このNPOの支援協議会等のNPOの存在というのは極めて重要だと、これからその重要性は増してくると、こう考えておりますので、そのあたりへの住宅局としての目配りも 引き続きお願いをしたいと思います。住宅局長への質問はこれで終わりですので、 お時間の関係がありましたら、ご退席いただいて結構でございます。次はまた内容を変えまして、自動車整備について伺います。自動車整備工場と損害保険会社との取引について、 触れさせていただきたいと思います。これも今国会の参議院予算委員会で、 私どもの西田誠参議院議員が取り上げた課題でございます。まず結論からお話しすると、多くの自動車整備工場が、 適正な価格で自動車整備作業を実施できていないのではないか、という問題意識です。多くの自動車整備工場は、自動車保険に入っている顧客から 事故にあった車の修理を頼まれますと、例えばバンパーなどの部品を仕入れ、技術者、職人の皆さんが 手間暇をかけて修理をして車をお返しし、その後、お客さんに代わって保険会社への 修理代金を請求をしています。大手損保会社が共同出資している 株式会社事件センターが、修理に必要な作業時間、例えばバンパーを取り替えて修理する時間の基準を決めており、 それに労務費の単価を掛け合わせる形で、多くの損保会社は、この基準に近い額で 修理代金、保険金額を定めておられます。昨年来のぶっか高を受けて、全国の自動車整備工場から 「ぶっか高でも価格転嫁できない」、「自動車整備作業の対価が適正でない」などの悲鳴が 私のところにも寄せられております。たくさん寄せられています。例えばオイル代も電気代も労務費も上がっているのに、 損保会社から認められる修理代金、保険金は、どの保険会社も似たような水準にそろって据え置かれたままで、 実際にかかった修理代金を得られない。こうした状況は、保険会社の監督官庁である金融庁も承知していると、 この参議院の予算委員会で答弁がございました。また、高賃・短価等の修理代金の計算方法、これは損害保険会社と自動車整備事業者との間の契約に基づき、 設定されるものではありますが、即可の、木価の物価が高騰し、また労務費もかなり上昇していることを踏まえると、損保会社と自動車整備事業者の双方が納得できる適正な内容であるべき、 という答弁もされておられました。昨年来、こうした物価上昇でありますとか、労務費の上昇、 こうした環境の大きな変化については、4月以降の新年度の高賃・短価等の見直しにおいて、 考慮されるものと認識をしている。とも、これ、鈴木金融担当大臣だったと思いますが、答弁されています。金融庁として、その見直しの状況をしっかり把握したいと考えており、 必要に応じて取引の適正化を促していくこと、などの答弁がございました。岸田総理からも、大手損害保険会社において、 取引先との共存共栄に向けた取組を進めているものと承知しており、金融庁をはじめ、関係省庁において、 その取組状況の把握に努め、そして取引の適正化を促してまいりたいと、 総理からも極めてありがたい答弁がございました。大変に重要な国会での、参議院予算委員会でのやりとりでございます。4月に入りまして、約1ヶ月が経過をしようとしております。新年度の自動車整備における高賃単価等、 これ高賃単価等というのは、修理する時間の基準、およびこれに対応する労務単価、 ということになりますけれども、この見直し状況について、現在、金融庁はどのように 把握されているのか、お答弁をお願いします。

49:30

金融庁、三好総合政策局審議官。

49:38

お答え申し上げます。委員ご指摘の令和5年度、今年度の高賃単価につきましては、 足元の物価や労務費の上昇を踏まえまして、損害保険会社において引き上げを行う方向で 検討されているものと承知しております。高賃単価等の修理代金の計算方法につきましては、 その結果が適切なものとなるように、損害保険会社と自動車整備事業者が丁寧に話し合い、 双方が納得できる内容であるべきものと考えております。金融庁といたしましては、今後損害保険会社と 自動車整備事業者の双方を対象に、高賃単価の見直しの状況など、より詳細な実態把握を行う方向で、 現在、関係省庁等と調整をしているところでございます。

50:24

伊藤君。

50:25

ちょっとこれ、さらといさせてもらいますね。 可能ならお願いします。今の答弁は、ほぼ予算委員会の段階と変わらない答弁なんですね。1ヶ月経っているので。その、要するに、まだ現場から調査の段階、 この参議院でのやり取りを受けて、こういうふうに徐々に変化しているという情報は、 金融庁には入っていない。こういう理解でよろしいですか。

50:52

金融庁、三好総政局審議官。

50:59

お答え申し上げます。先ほど申し上げました通りですね、 今、損害保険会社におきまして、昨今の物価や労務費の上昇を踏まえまして、 引上げを行う方向で検討が行われて、というふうに 承知しているところでございます。その詳細を調査するために、今、関係省庁と 調査の内容等を調整しているところでございまして、その調整がつき次第、事態把握をさせていただきたい というふうに考えてございます。

51:26

伊藤君。

51:28

すみません。ありがとうございました。 1ヶ月長いようで短いですので、今、ありましたとおり、きちんと、政府を上げて 賃上げをしようと言っているときですので、ぜひとも取組を進めていただきたいのと、 これ放置したら、自動車整備をする人がいなくなりますから。そういう極めて重要な問題で、自動車整備をする スキルが落ちて人がいなくなったら、自動車社会の安全を損なうリスクがあると。 我々はそういう問題意識で、このことに取り組んでおりますので、引き続きの取組をお願いして、実は今日最後、 大臣へのご質問を通告をさせていただいておりましたが、時間の関係でここで終わらせていただきます。 ありがとうございました。

52:16

次に、小宮山靖子君。小宮山君。

52:20

経済民主党の小宮山靖子でございます。 実際にお話しするということで、させていただきます。先般というか、先週ですが、山岸へ行く途中で、 広島におりましたら、本当に外国人の観光客が多くいらっしゃいました。もちろん私の住んでいる地元川越も、 観光客が大勢来られているし、その中の割合も、外国の方が多く見受けられるようになりました。改めてインバウンド、すごい日本に来ているんだな というのを実感をしております。昨年10月の水際対策緩和以降の状況でありまして、円安状況の中で日本経済が世界から遅れて、 安く安全に楽しめる旅行先として、訪日客数の回復は顕著であります。新型コロナ禍以前の水準まで取り戻していくとの 予測も出されておりますし、2024年度野村総研の方では予測をされています。訪日観光客の1日当たりの消費額は、 コロナ前の平均は15.9万円、それを今は既に上回って21万2千円で、 いわゆるインバウンド需要というのは、5949億円に上っております。これも野村総研の試算でもあります。今のは観光庁の3月31日の発表でもありますが、野村総研の試算でいきますと、インバウンドの需要は、2023年本年は5兆9458億円、GDPの1%を超えて 押し上げる規模に達するということが発表されております。地元の川越で1月に大火事がありました。川越市の指定文化財の店舗が全焼しました。この焼失した建物は、明治時代に川越大化を 恐怖に、大矢石など不燃性素材を使って建造されておりまして、今回の火事において、夜の9時ぐらいから 焼火が始まり、朝の4時までかかるという、本当に大きな火災ではありますが、 隣接する建物への延焼を免れております。このことから明治時代に丁寧に作られた この建築方法というのは、理にかなった優れたものだった、 というふうに考えますし、けれども、この建物自体を再興するなど、 億単位のお金がかかるということが言われております。川越市や建物の所有者など、また、多くの方々が再建に向けて動いております。 私も情報提供などさせていただきましたが、文科省や国交省など、さまざまな補助制度も 検討しているとは聞いておりますけれども、なかなか個人所有のものであったり、 火災保険の問題であったり、民民の問題など、非常に障壁があるものが 散積しておりまして、再建の目処、復元の目処というのは、 現在続いていないところであります。今国会での昭和法改正で、早速登記の義務化なども 進められていくことで、また、所有者不明や放置が軽減されていることにも 期待しておりますけれども、観光地に立つ歴史的建造物の再建というのは、 非常に難しいということが、今回は実感をしております。そこで、街並みの保存や再興を観光政策に資するのか、この点に関しまして、 観光庁の考えをお聞かせください。

55:56

観光庁、原井川次長。

56:04

我が国が有する良好な景観とか、歴史的な街並みは、国内外の観光者を魅了する素晴らしい 観光資源の一つだというふうに考えています。また、これらを保存して活用していくことは、 住民が地域に誇りと愛着を持ち、活力に満ちた地域社会への 持続的な発展を可能にするということで、観光立国の実現にも不可欠な取組というふうに 認識しております。観光庁としては、歴史的な資源を活用した 観光街づくりの取組を推進しておりまして、引き続き、地域における特殊化への 取組を支援していきたいというふうに考えております。

56:40

小宮山君。

56:41

ありがとうございます。そうは言いながら、景観というのは継続性があって、 歴史の街などにおいても、そこを認めていただいているのは 理解をしているんですけれども、なかなか居住していない方とか、新しい方とか、 古いものを維持するというのは難しく、不動産の負が、負債の負となりかねない ところもあります。住んでいる方も、すぐ見心地は 必ずしもいいわけじゃないけれども、代々受けた建物だから、自分の代は、何とかこの景観を守って頑張るんだという、 個人のある意味努力と、もしかすると犠牲とか、奉仕の気持ちとか、そういったもので、 何とか成り立っているのが、今の日本の状況ではないかと思っております。歴史的価値や、津波の連続性が、結果として、 壊されたりしても、やはり個人で維持するのは厳しく、その場所が、川越の街でも何か所も、 古いと、維持をしてもらいたいと言いましたけれども、所有者の方が維持ができないで、結果として、 更地にして駐車場、需要、観光地ありますので、なるということが、もういくつも起きています。国交省として、街並みの維持・再興、復元というのは、価値あるものと考えるのか、現状のままでは、観光資源となる街並みが、 維持できなくなる。日本は、そこがやはり多くの外国からの方が来て、 街並みを見る。私たちも、おそらく海外に行って、 その歴史的な街並みというのを楽しみ、そのために、そこまで行ってお金を落としてくる。 海外の方も同じです。この点は、やはりしっかりと守るために、ある意味、それによって、先ほど言ったとおり、 5兆以上の1年ですけれども、入る、インバウンドの、そういった経済の利益を考えれば、しっかりと支援をする、ということが 必要だと思います。経済的にも。その点に関して、施策など、支援策などありましたら、 ぜひお聞かせいただきたいと思います。

58:56

委員長。

58:57

斉藤国土交通大臣。

58:59

歴史的街並みは、地域固有の不正や、 情緒を醸し出しております。各地域のアイデンティティの確立に寄与し、 大きな観光資源でございます。恒星に継承すべき資産であると、 このように考えております。そのため、国土交通省では、平成20年に、 いわゆる「歴史・街づくり法」を制定いたしました。市町村は、この法律に基づきまして、計画を策定し、 国の認定を受けることによりまして、街並み環境整備事業など、様々な事業により、 重点的な、財政的な面も含めまして、支援を受けることが可能となっております。具体的には、歴史的建造物の修理、 伝統的な遺書形態を有する新築建築物の外観の整備等について、支援を実施しております。また、歴史的資源を活用した 観光・街づくり推進事業においても、歴史的建造物の改修などへの支援が可能となっております。国土交通省としては、地方公共団体の意向や、 地域の実情を踏まえながら、引き続き、歴史的な街並みの維持・向上に向けた支援を、 しっかりと進めていきたいと思っております。

1:00:16

小宮山君

1:00:17

ありがとうございます。ぜひ、しっかりとしてやっていただきたいと思いますが、 なかなか資産上を見ていると、新しい建築物をつくるときの 予算規模ではないのかなと。古いものというのは、構造の問題とか、 また職人もいなくなる、その人たちのことも考えず、もう少し手厚くすることも含めて、 ぜひ検討していただき、今後、インバウンドや復興するというのと、6000万人、 多くの方々が日本に来て、どうやったら日本を楽しんでいただくのか、 長い歴史があるからこそ、素晴らしい国だと言っていただけるように、 その点は手厚く、支援策を考えていただければと思います。それでは、新しい資本主義実現会議での ライドシェアの議論について、伺わせていただきます。本年、昨年ですね、昨年じゃないか、一昨年。 10月26日の第一回の開催以降、これまで16回開催されている会議であります。今年3月29日の第15回開催において、 委員の1人がライドシェアの拡充に努めるべきであるとした、資料を提出されております。 同委員の発言では、提出資料内の説明や意見表明は、資料のご一読いただきたいとだけでは、 ほとんど触れられておりませんが、ライドシェアのメリットを、既存の事業者に対しては、 政治が保障し、圧倒的大多数の国民に、ライドシェアへのメリットを提供すべきだと、 など補足されておりました。政府内に設置された新しい資本主義実現会議において、ライドシェア拡充についての資料提出や意見表明が行われることで、なしし靴趾にいつのまにか政府として 進めていく政策の中に、位置づけられていくということの恐れがあると思います。各委員からの資料提出や意見表明だけで、 他の委員の意見に対しての意見表明などは、ほとんど行われない会議のまとめとして、 否定的な意見は出なかったことが、他の参加者が同意したというまとめに されるのではないか、大変危惧をしているところでもあります。そこで国土交通省では、安全安心を担保しにくい、ライドシェアに対して慎重な姿勢で 対応していただいていると思いますが、改めてライドシェアについてのご所見を求めます。また、新しい資本主義実現会議にて、 ライドシェア拡充の意見が出されたことに対して、どのように受けとめ、どのように 対応していくのかお聞かせください。

1:02:52

委員長。

1:02:53

斉藤国土交通大臣。

1:02:55

いわゆるライドシェアにつきましては、 運行管理や車両整備等について、責任を負う主体を置かないままに、 自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、安全の確保、利用者の保護等の観点から 問題があると考えておりまして、この考えは従来から変わっておりません。また、新しい資本主義実現会議で、 ライドシェア拡充についてのご意見がありましたが、国土交通省としましては、 住民・来訪者の移動手段の確保に関しては、安全性及びサービスの安定的な提供の観点から、 まずはタクシーやデマンド交通をご活用いただき、それでも不十分な地域では、 自家用・郵送・旅客運送も組み合わせて、交通サービスを確保していくことが 重要だと考えております。このため、先般、交通不便地域を念頭に、 タクシーやデマンド交通の供給力を高めるとともに、自家用・郵送・旅客運送を安定的に運営するための制度、 運用の改善に関する検討会を開始したところでございます。加えて、喫緊の課題となっている タクシーの運転手の人材確保に向け、運賃改定への迅速な対応や、必要な財政支援に しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

1:04:18

小宮山君。

1:04:19

ぜひ、今国会では、地域公共交通法案とか、 地下使法とか、いろいろな法案がございました。地域において、また、移動の権利というのを しっかりと認めた上で、例えば、自動運転もそうですし、 電動車椅子であったりとか、さまざまなツール、保証としても 使えるようにしていただきたいと思いますし、また、ライドシェアという不安定な、 というか、あまり安全性や、働き方としても、海外では かなり訴訟も来ています。日本でもやっています。こういったものではなく、 きちんとした権利が守られるように、また、しっかりと声を上げていただきたいと思います。次の質問では、電動キックボードについて 伺いますけれども、今年7月に道路交通法が改正され、今年7月1日から、特定小型原動機付き自転車、いわゆる電動キックボード等の交通法に 関する規定が施行となりますが、これなども、事業者の要請とともに、 内閣府の規制改革推進会議での議論を通じて、導入に向けての道筋が引かれた上で、何となく、私の印象ではございますが、国土交通省と警察に押し付けられたような 側面があったのではないかと思っております。導入に伴う事故や問題が出てきとしても、 それは国土交通省や警察庁の問題であって、規制緩和、導入を求めた立場の人たちは、我関せずと責任を放棄してしまうような状況さえ 生まれかねないのではないでしょうか。まるで、ライドシェアに関しては、 安全安心の担保の観点から問題を指摘できるのは、国土交通省のみだと思うので、 しっかりと対応していただきたいと思っております。そこで伺いますけれども、この点に関して、4月から自転車のヘルメット着用が 努力義務となり、また7月から電動キックボード等の利用が始まるという本年の、今の時期から夏にかけては、自転車並びに 電動キックボード等の、ほぼ同じとなる、交通法制につきまして、周知、徹底、教育、指導などに 努めるべきだと考えますが、警察庁での取組の進捗状況について、 ご説明ください。

1:06:39

警察庁 小林上官官房審議官

1:06:47

お答えいたします。委員御指摘の自転車及び本年7月からの 改正道路交通法の施行が予定されている、特定小型原動機付き自転車に関する交通秩序と、安全性の確保は警察として 大変重要な課題と認識しております。まず自転車につきましては、本年4月1日から全ての自転車利用者について 努力義務化された、ヘルメットの着用工場のため、関係機関、団体等と連携して 広報啓発に取り組んでいるところです。また、交通ルールの徹底を図るため、都道府県警察において全国約1900箇所が 選定されている、自転車指導啓発重点地区路線を中心に、広報啓発活動、交通指導取締等に 取り組んでいるところであります。次に、特定小型原動機付き自転車につきましては、本年3月、関係省庁や事業者で組織した 官民教育課において、関係事業者が取り組むべき交通安全対策を 内容とするガイドラインが作成されたところであり、警察では、本ガイドラインに基づいた販売事業者や、シェアリング事業者による利用者への安全教育が 的確に行われるよう働きかけをするとともに、警察としても、広報啓発、安全教育、そして、 的確な交通指導取締に努めてまいります。

1:08:01

小宮山靖子君。

1:08:04

事業者の方たちなど、今でも、自転車やキックボードなどは、非常に小回りきりで、細いところに入ってきて、事故や接触事故など、心配がたくさんあります。そういう方たちは、事業でやっております。 生活がかかっています。キックボードや、使いやすいかもしれないけれども、 ルールがわからない。また、無謀な運転というのでしょうか、走行をするということで、 事故が起こらないことを願いますし、また、そういった事業者の方々が、 貰い事故のようなことにならないように、所知徹底、そして、それを見ての、また対策を、 警察署には求めたいと思います。さて、毎度といっては、なんですけれども、 どうしても埼玉県民でございますし、空港の方に行くというのは、非常にアクセスが 難しいということは、常に考えております。しかし、多くの、私の町、地元、川越も 550万人ほど、昨年は、観光客が戻ってきておりまして、 一大観光地でもありますが、なかなか空港から来るのは難しいという 面もあります。そこで、現在、給出されている、大使用線というんでしょうね、活用や、 東京貨物ターミナル内の改良とともに、一部に新線工事を行って、東京駅などから、 羽田空港へ乗り入れ、乗り換えなく、移動できる、 羽田空港アクセス線の、東大手ルートが、本年6月から工事着工される という報道がございました。東大手ルートでは、宇都宮線、高崎線などから、 直通運転も実現可能となる、私の地元の埼玉県からも、大宮駅などから、 乗り換えなしで、羽田空港まで、行けるということになりそうです。予定では、2031年の開業を目指すと されていますから、8年から9年先となるんでしょうけれども、今から大いに期待をしている ところでもあります。そこで2点、聞かせていただきます。西天手ルートについては、どう見込まれるのか。大宮、川越駅間の、川越線の複線化に関しても、観光客を先ほど言った、経済効果を考えれば、 誘致、大変重要かと思いますので、この点に関してお聞かせください。

1:10:17

上原鉄道局長。

1:10:20

お答えいたします。ご指摘のございました、羽田空港アクセス線、 西山手ルートにつきましては、今後、事業家に向けて、JR東日本、東京都を 始めとする関係者間において、具体的な事業計画の検討を深めていくことが 必要であるというふうに認識をいたしております。先ほどご指摘のございました、 東山手ルートによりまして、羽田空港へのアクセス支援線は、 共通して整備が行われると思います。国土交通省といたしましては、 地域における検討状況を踏まえつつ、制度面や技術面の観点から、必要な協力や 助言を行ってまいりたい、考えております。また、川越線、大宮駅、川越駅間における 複線化につきましては、荒川橋梁の掛け替えに向けた、 埼玉県における協議会におきまして、現在線の上流線に単線で掛け替え、 複線化時には、現在線位置に単線構造の協力をかける案が総合評価として、 最も高い結果であることが示されたと承知いたしております。こうした検討結果を踏まえまして、 本年3月に新たに、JR川越線の利便性向上に向けた埼玉県におる協議会が設置され、 複線化に向けた環境の整備、あるいは利便性のさらなる向上に向けた 取組の検討が進められたところでございまして、まずは地元自治体とJR東日本との間で、 十分な協議が行われていくことが重要であると考えております。

1:11:54

小宮山君。

1:11:56

ぜひバリアフリーも、またホームドアの設置なども、 いろいろな線が入りますが、難しいと思いますが、しっかりと 検討をしていただきたいこと。そして時間となりまして、残念ながら 伺えなかったんですけれども、国交省のOBの採取先要請問題に関しましては、 大臣につきましては何となく、非常に消極的な答弁が続いております。現役の職員の方たちにも、本当に苦労も かけられていますので、この点に関してはしっかりと対応していただくこと。そして、OBが何と言っても、 それはOBの話でありますので、予算であったさまざまなところでは、 今、ちゃんと第三者期間をしているんだからということ、その点をぜひ、義務に明示、そして、 しっかり多く発言をしていただいて、しっかりと線引きをしていただけるように、 大臣にはお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:12:56

委員長。

1:12:57

次に、神津健君。

1:12:59

神津君。

1:13:03

長野参考の神津健です。本日は質問の機会をいただきまして、 ありがとうございます。まずは、ドローンについて、 質問させていただきたいと思っております。ウクライナの戦場においては、 偵察、自爆、爆弾投下型などの、さまざまなドローンが使用されて、日本もこうしたドローンに対する対応が、 今、求められていると私は考えております。そして、今、私たちの航空砲とかドローンとか、 今あるもので、ドローンによる攻撃を防ぐことができるのか、 こうした観点から、そして、4月15日には、岸田総理の演説直前に、爆発物が挙げられたと、今後、あのような攻撃が ドローンで行われたらと、私は心配しております。国宝の132条の86(2)第4号には、 再例、縁日、展示会、その他の、多数の者の集合する催しが行われている場所の、 上空以外の区域において、飛行させることというふうに定義されております。この条文にある、多数の者とは何人のことというのか、 多数の者の集合する催しには、演説会場が含まれるのか、演説会場が含まれるのだとしたらば、催しが行われている場所の上空とは、 どこを指すのか、教えてください。

1:14:22

委員長。

1:14:23

斉藤国土交通大臣。

1:14:25

はい。航空法におきましては、ドローンが落下し、 人に危害を及ぼすことを防ぐ観点から、国土交通大臣の承認を得た場合を除き、祭礼、園日、展示会、その他の多数の者が集合する催し場所の上空での ドローンの飛行を禁止しております。お尋ねの、多数の者とは何人になるのかという人数についてでございますが、ドローンの落下による人への危害を防止する観点から、 総合的に判断すべきものであり、具体的な人数の基準は設けておりませんが、一般的に数十人程度以上が参加するようなものは、 多数の者の集合する催しに該当するのではないかと、このように考えております。また、催し物の上空の境界の範囲についてですけれども、同様に、総合的に判断されるべきものではありますが、一般的に催しの会場として主催者が管理を行っている施設や、 区域の上空でドローンを飛行させる場合が規制の対象になると考えます。その上で、演説の会場につきましては、このような演説会場において、参加する人数が数十人を超えるような場合には、航空法による多数の者が集合する催しの上空ということとなって、 と考えて、規制の対象になる可能性があります。

1:16:00

高洲武君。

1:16:01

はい、ご答弁ありがとうございます。 演説会場が含まれると理解いたしました。その上でなんですが、この演説会場の上空以外でも、警備が対応できる距離までは、このドローンの飛行というものは、 一時的に禁止すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

1:16:18

委員長。

1:16:19

斉藤国土交通大臣。

1:16:22

航空法における多数の者が集合する催し場所の上空におけるドローンの飛行規制は、このような場所でドローンが落下し、 人に危害を及ぼすことを防ぐ観点から設けているものでございます。このため、国土交通大臣の承認を行うにあたっては、 ドローンの飛行高度や速度などを勘案し、ドローンが落下する可能性のある範囲を立ち入り禁止とすることなどを求めております。一方で、ご指摘のような悪意を持った者によるドローンの悪用について、国土交通省として、ドローンの登録制度の創設により未然防止を図るとともに、ドローンの利便性を確保しつつ、悪用についても防止を図るべく、 関係省庁とも連携してまいりたいと思っております。

1:17:13

司会 神津君。

1:17:15

(神津) 警察庁からもお願いできますでしょうか。今、国交省から、航空法の観点から落ちないという観点から、 攻撃を考えているわけではないと理解しました。警察庁の方からもお願いいたします。

1:17:26

司会 警察庁早川長官官房審議官。

1:17:31

お答えいたします。小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国勢の中枢機能と良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤、並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持、並びに公共の安全の確保に資することを目的とする法律となっております。ご指摘の多数の者の集合する催しが行われている場所を含めまして、同法の重要施設に該当しない場所は、同法の規制対象とはなりません。警察といたしましては、こうした多数の者の集合する催しが行われる場所において、国土交通大臣の承認を受けずに、小型無人機を飛行させているものを発見した場合には、飛行を中止するよう警告するなどを知っているほか、小型無人機の飛行により危険が生じる恐れがある場合には、催しの参加者の避難誘導等を行うこととしているところでございます。

1:18:40

委員長。 光津君。

1:18:42

はい。今の御答弁だと、航空法の観点は落ちないようにという観点で、現在のこのドローン法については、重要施設を守るという法案となっていると、私は思うところでは、これは人が集まるところを守るというところが規定されていないと思いますので、次の法改正のときには、人の集まるところ、それから、後続首相とか国賓とか、集まるところ、そうした方々が、方々がいらっしゃるところ、ドローンによる攻撃から守るべき、対象として場所として加えていくべき だと思いますが(審議官) 防衛大臣、あ、防衛大臣すいません。(審議官) えっと、政務官、いかがでしょうか。(小野田) 人の?(審議官) 人を、うん、人の、え~、集まるところ。(小野田) 人の集まるところ。(小野田) 人の集まるところ。(小野田) 必要…。(小野田) はい。

1:19:39

保安局長 小野田、防衛大臣、政務官。

1:19:41

(保安局長) おっすりゃ、いります。ちょっと私が質問の意図を 汲み取れてなかった、申し訳ないんですけれども、(保安局長) あの、自衛隊のその対象防衛施設の上をどう行うという話でしたら、 防衛省だと思うんですけれども、(保安局長) あの、全般的に人の集まる場所でドローンをどうするかは、(保安局長) 私の所感ではないかなというふうに、申し訳、あの、申し訳ございません。(小野田) わかりました。(小野田) じゃ、警察署からお願いできますでしょうか。

1:20:01

警察署 警察署、早川、長官官房審議官。

1:20:11

(警察署) お答えいたします。(警察署) 小型無人機等飛行禁止法は、対象施設、対象施設の指定敷地等、(警察署) および対象施設周辺地域における小型無人機の飛行を、(警察署) 施設管理者の同意等がある場合を除き、一律に禁止するものであります。(警察署) 小型無人機等飛行禁止法に基づき、指定される対象施設、対象施設の指定敷地等、(警察署) および対象施設周辺地域については、事前に国民に周知することにより、規制の実効性を担保する必要があると考えております。(警察署) ご指摘の多数の者の集合する催しが行われている場所につきましては、(警察署) その性質上、事前に国民に広く周知することが難しい場合が少なからずあり、(警察署) 規制の実効性を確保するという観点から、課題があるものと認識しております。(警察署) いずれにいたしましても、警察としては、引き続き、小型無人機を悪用したテロ等への対処に万全を期してまいりたいと考えております。(小池晃君) 先ほども申し上げましたが、今度の法改正の際には、重要施設、場所だけではなくて、人が集まるところ、(小池晃君) 後続所、国賓など、そういう方々がいらっしゃるところも、守るべき対象場所として、ぜひとも加えていただきたいと思います。(小池晃君) 航空法では、自衛隊が、例えば、ドローンを目視外150m以上の高度をとるとき、それから夜間に飛ばす場合、(小池晃君) これは適用除外になっていると思います。普段、普通の一般の方がこうしたところを飛ばすときには、10日前に申請が必要だというふうに伺っております。(小池晃君) 警察庁にちょっと伺いたいのですが、自衛隊が、自衛隊の敷地外の重要施設、上空や付近にいて、ドローンを飛ばすときには、48時間前までに手続きを行うことになっているのか、伺わせてください。(小池晃君) 警察?

1:22:14

委員長 警察庁、早川長官官房審議官。

1:22:28

(小池晃君) お答えいたします。自衛隊との関係におきましては、48時間前の通報のほか、自衛隊との関係で取り決めを結びまして、必要な場合には、通報という形ではなくて、事前の協議によって自衛隊のドローンが飛行するという場合もあるものと承知しております。

1:22:56

委員長 神津健史君。

1:22:58

(神津健史) 委員長、私は事前のレクで伺っているのは、有事の場合のみ、飛行前に自衛隊が口頭で警察に通知ができるというふうにすることとなっていると伺っています。有事の場合以外には、48時間前に申請が必要となっていると思いますが、もう一度伺わせてください。すみません。時間をとめてください。(神津健史) じゃあ、速記をとめてください。

1:23:42

委員長 早川長官官房審議官。

1:23:51

(神津健史) お答えいたします。自衛隊との関係では、通報を行うことが困難な場合もございます。その際には、小型無人機の識別を容易にするための必要な措置をとることなどによって、小型無人機の飛行が可能であると認識しております。

1:24:14

委員長 神津健史君。

1:24:16

(神津健史) 自衛隊が訓練時においても、平常時においても、必要なときに迅速にドローンが飛ばせるように、次回の補改選の点で検討すべきだと私は思っております。(神津健史) 次の質問に移らせていただきます。(神津健史) 飛行禁止区域として設定している自衛隊基地等で、ドローンを飛ばしたいと申請があった場合には、認可しているのでしょうか。

1:24:42

委員長 尾田防衛大臣政務官。

1:24:49

(尾田防衛大臣) お答え申し上げます。報道機関による取材目的の飛行など、正当な理由のあるドローンの飛行については、施設管理者の同意等の手続きを通じて飛行を認めることにより、法の規制目的と国民の権利との調和を図ることとしております。

1:25:05

委員長 神津健史君。

1:25:07

(神津健史) 私が思うところ、毎回毎回認めていると、私はこれまで令和3年まで自衛隊中途の地上空にドローンを飛ばしたいという要請があった場合には、これまで禁止した実績はなくて許可しているというふうに伺っております。これまで私が思うところは、安全保障の観点からもう少し許可をするだけではなくて、申請してきた方、どういった方なのかをもう少し吟味していただいて、次回も法改正の論点としてぜひ考えていただきたいと思っております。次の質問なんですが、ドローン砲では国の重要施設とそこから300メートル離れたところでは飛ばしていけないというふうに定められております。この距離なんですが、なぜ300メートルとして定められているのか教えてください。

1:26:04

委員長 警察庁早川長官官房審議官。

1:26:12

お答えいたします。小型無人機等飛行禁止法の制定時の国会審議におきまして、対象施設周辺地域の基準の考え方として、小型無人機に搭載のカメラの画像を見ながら遠隔操作するタイプについては、一般的には小型無人機と操作するものとの間の距離が、上限がおおむね200メーターから300メーターであるということ、本法案の契機となりました鑑定ドローン事件は、その後の調査でおおむね200メートルから飛ばしたものであることなどが挙げられているものと承知しております。小池晃君。過去には2.4GHz帯のM1000を使って飛ばしていらっしゃったと思いますが、今は5GHz帯も認められているというところでは、数キロ先のものも目視外で運行できると。それから位置情報のGPSを使えば、コントロールすることなく入力地点まで飛ばすことも可能になっていると思いますので、その点ちょっと留意しながら、この300メーターというのが、私は少し短くなってしまっているのではないか。今のドローンに対しては有効ではないのではないかと思っております。例えば、今一般的に販売されているものでも、時速140キロぐらいで飛ぶものが、大体15万円ぐらいで手に入ると。これも300メーター飛ぶには、大体8秒ぐらいで飛べてしまうと。その他にも、今日本の大学で開発されているものでも、マッハ2ぐらいで飛ぶものもあるんですね。それだと0.5秒で300メーター飛べてしまうというところにおいては、本当にこの短い時間ですぐに対応できるのかというところを私は心配しております。この点について、300メーターに入った時点で、ジャミングとかマイクロ波を使って対応していくのか、それとももっと先から対応していくのか、教えていただけますでしょうか。

1:28:18

警察庁早川長官官房審議官

1:28:30

警察におきましては、まず違法な小型無人機の早期発見に努めているところであり、違法な小型無人機を発見した場合には、検知機による検知情報を活用するなどして、周辺を検索し、操縦者の発見に努めているところであります。その上で、小型無人機の待機を命ずるなどの措置命令を行うなどしているところであり、また、操縦者がその場にいない場合や、措置命令を行う行い止まがないときは、飛行妨害等を行うことにより、小型無人機の飛行による被害を防止することとしているところでございます。

1:29:10

高須君。

1:29:12

ありがとうございます。300mに入った時点から私は対応するというふうに事前レッキでも伺っているのですが、これやはり距離的にちょっと不足してしまっているのではないかと、特に原子力発電所とか、一旦攻撃があってしまった場合、攻撃に被害が及んでしまうというところについては、300mではなくてもっと長い距離にとって規制をかけていくべきだと思います。この点、防衛省の方からも見解を伺えますでしょうか。

1:29:43

尾乃田防衛大臣政務官。

1:29:47

大臣、申し上げます。ドローンが対象施設に到達する前の段階でこれを阻止するために設けられて、おおむね300mというふうに必要な措置をとるために、距離として専門家の見解を踏まえた上で規定されたものでございますけれども、先生御指摘のとおり、ドローンに関する技術というのは進展をしておりまして、ドローンへの対処を含め自衛隊施設等の警備をより万全にするための検討については、ドローンに関する今後の技術の進展の動向を注視しつつ、不断に行っていく必要があるというふうに考えております。

1:30:18

康介君。

1:30:20

今このドローンによる攻撃、例えば原子力発電所にあった場合には、今原子力発電所を守っているのは警備隊、警察の方々なんですが、もしこれが例えばドローンによって砲波攻撃が来た場合、そのときに、じゃあ自衛隊出動しますというときに何を行うかというと、閣議を一回行ってからでないと、そこで確認をしないと、この治安出土命令というのが出せないと思うんです。そうすると、本当に一秒ぐらいでしか本当に、ドローンについてはミサイルと違って対応できる時間が短いというところでは、迅速にこの閣議決定を行って治安出土を行ったとしても、間に合わないのではないかというふうに私は思っております。そうした意味においては、もう少しこの法改正のときに、この治安出土命令についても検討すべきだというふうに思っております。これ原子力発電所については、過去にフランスにおいての事例なんですが、人型のドローンをした、これ固定翼型のドローンなんですけど、環境のNGOが燃料プールに向かってこれを過去に飛ばしたことがあるんです。それ爆弾が積んでいなかったから一大事にならなかったんですが、そういった事態も検討すべきだというふうに私は思っております。今ですね、今週ですね、先週か、先週の4月20日、これ止まり原発で周辺50メートルでドローンを飛ばしていた方がいらっしゃって、その方、航空砲によって検挙されたんです。それ登録していなかったからということで検挙されたんですが、これは目視で、警察官がその方が飛ばしているというところを目視しないとドローン砲で検挙できないのか、聞かせてください。

1:32:25

はい、警察庁早川長官官房審議官。

1:32:39

小型無人機等飛行禁止法の場合につきまして、その周辺地域におきまして、飛行している場合に、検挙する場合には警察官が操縦者に対して警告を行うことが必要となります、前提といたしまして。その場合には飛行状況を警察官が確認をし、その上で操縦者に警告を行うということが必要になります。

1:33:17

小津君。

1:33:18

はい、今の点についても、これから航空砲、それからドローン砲改正の論点だと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。質疑期間が参りますので、ありがとうございました。

1:33:39

次に赤木正幸君。

1:33:44

日本維新の会、赤木正幸です。本日はまた貴重な質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。先日は本会議において、空き家法改正案について質問させていただき、こちらについてもありがとうございました。今日は空き家法そのものではないんですけれども、非常に密接な関係がある既存住宅流通市場、いわゆる中古住宅不動産の売買マーケットに関する質問と、さらに大前提にもなる、所有者不明土地、もしくは所有者不明空き家について質問させていただきます。私は何度かお話しさせていただいてみたいに、不動産ビジネスに関わっていた経験がありますので、こういった既存住宅流通市場を活性化させるための論点とか施策は非常になじみが深いものなんですけれども、おそらく一般の方たちにあまり知られていないのかなと考えております。そもそも新築市場の方が注目度もマーケット規模も大きいですし、目を向けられることが相対的に少ない論点、しかしながら非常に重要な論点と考えております。ですので今日はかなり細かい論点が続くことになりますが、日本の住宅政策とか空き家政策を考える上では、避けては通れない論点ですし、あと、持ち家率が確か6割ぐらいですので、ある意味国民の過半数以上の方にとっては無関係ではない論点と考えておりますので、かなり多い論点になります。深い議すると確実にこんな話をしている時点で時間オーバーに繋がっていくので、まずちょっと網羅的に各論点について質問をさせていただければと考えております。まず最初の質問となります、全体の前提となりますが、そもそもこの日本の既存住宅流通市場の現状について、政府としてどのように受け止め評価されていますか。またどういった課題が存在していると認識されているか。そして一番大事なところですけど、今後目指すべき方向性について、これは国民全体に関わることですので、ぜひ斉藤国務大臣よりご見解いただけますでしょうか。

1:36:03

委員長。

1:36:04

斉藤国土交通大臣。

1:36:06

我が国の新築住宅と既存住宅を合計した全住宅流通量に占める既存住宅の割合は、平成30年時点で約14.5%となっており、欧米諸国と比較して5分の1から6分の1程度にとどまっております。一方、我が国の住宅ストックの現状を見ると、耐震性を満たさない住宅が約700万戸あり、省エネ性能やバリアフリー性能が不十分な住宅等も多数あることから、これらの住宅の建て替えや改修による性能向上が必要です。これらを踏まえ、政府としては、住宅ストックの質の向上に取り組むとともに、これらの住宅ストックが世代を超えて継承される市場環境の整備に取り組むこととしております。また、既存住宅の流通とリフォームにつきましては、平成30年時点の市場規模12兆円を、長期的には20兆円規模とする目標を掲げて、拡大に取り組んでいきたいと思っております。

1:37:13

赤木君

1:37:16

まさしく私も認識通り、諸外国と比べると既存住宅流通は非常に少ない、低調であることは事実であり、さらに良質なストック、良質な住宅を増やしていくという観点から、ここを活性化させるというのは非常に大事だと考えております。それは政府としても増やしていこうという認識があるというところで、そもそもこの流通量を低調な状況にしている原因は、ある意味良質なストックが形勢を阻んでいる原因とかなり近いかなとは考えております。そういったゆえに、ちょっと多いんですけど、10個ぐらい論点を質問させていただきたいと考えております。まず最初は、そもそもの住宅購入者の意識に関する論点になります。私、不動産事業者だけじゃなくて、結構遠藤の住宅購入者の方ともよく接点があるんですが、よくありがちな、せっかくのマイホームだから新しい方がいいとか、あとは中古住宅がなんとなく不安という意見もあります。一方で、中古の方が割安だから絶対中古でしょうという意見もあると思うんですけれども、ここで質問になりますが、この住宅購入者の意識に関して政府としてどのように把握されて、また逆にあえて中古住宅をなぜ選ばなかったのかといったような意見でも結構ですので、どのように把握されているかをお回答いただけますでしょうか。

1:38:47

塩見住宅局長

1:38:54

お答え申し上げます。新築の住宅を購入した方の意識につきましてアンケートを行いました、令和3年度住宅市場動向調査によりますと、既存住宅にしなかった理由といたしましては、新築の方が気持ちいいというのが最も多い回答でございますし、2番目にはリフォーム費用などで割高になるという回答が多く、既存住宅の客観的技術的な性能に満足されていないということが見ております。また、隠れた不具合や心配である耐震性や断熱性などの品質が低そう、旧排水管などの設備の老朽化が懸念されるといった回答が3位から5位に挙げられておりまして、消費者の方の既存住宅の性能や品質に対する不安感、あるいは疑問、こういうものがあるということも見て取れるかと存じます。こういう購入者の声を踏まえますと、既存住宅の品質自体を高めるということに加えまして、購入者の不安感にも応えられる対策が重要と考えられますので、インスペクションの普及でありますとか、貸し保険の加入の促進、こういったことに取り組む必要があると考えております。

1:40:03

高木雅一君

1:40:05

まさに気持ちいいとか不安がありそうとか、そういった懸念の部分があるのは確かかなと考えております。もう一つ私も認識していますのが、木造が多いという部分もあるの、あと日本は地震が多いということもあると思うんですけれども、日本の住宅の寿命そのものが短いんじゃないかという、ある意味これはちょっと誤ったイメージかなと私は思っているんですけれども、質問になりますが、日本の住宅の利用期間とか寿命が本当に短いものになっているのか、またそれがもし短いのであればどういったことが原因と認識されているかを御回答いただけますでしょうか。

1:40:48

塩見住宅局長

1:40:54

お答え申し上げます。住宅が除却をされました時点での平均築後年数を見ますと、平成30年度の調査では38.2年となってございます。10年前の27.0年に比べますと伸びているということでございますが、諸外国に比べますと短くなってございます。アメリカですと66.6年、イギリスですと80.6年という調査結果がございます。この背景にございますのは、我が国におきましては戦後絶対的な住宅不足の中で、住宅の質よりも量の供給を優先せざるを得なかったということが一つ考えられます。耐震基準が1981年に改正をされまして、それ以前に建築された住宅への安全性については不安感がある。こういうことから古い住宅ストックが流通することなく取り壊せることが多いということが背景にあると認識しております。

1:41:50

赤嶽君

1:41:52

まさに今御回答いただいた内容というのは、意外に国民の皆様も含めて知られていない事実かなと思います。良質なストックに立て替える上で、悪いものとは言わないのですが、立て替えざるを得なかったものを立て替えていくことによって、蓄電数が短く、諸外国に比べて短くなっているというのは、そこだけ切り取って、数字は確かに少ないのですが、悪いことではないかなと考えております。一方で良質なストックの内容として、何をもって良質かというところは、住宅品質が中古住宅の流通において非常に重要になっていると考えています。よく言われるのが、中古住宅マーケットは、実際に購入してみないとわからないレモン市場と言われていて、レモンは皮が分厚いから、切ってみないと味がわからないという世界なのですが、中古住宅マーケットは、購入者が十分な情報を持つことが非常に難しい、情報の非対称性が発生しやすいマーケットだと考えております。ここで質問になりますが、住宅品質に関する情報やそれを把握する仕組みなど、制度の整備状況と活用状況を踏まえた評価について、御見解をいただけますでしょうか。

1:43:23

塩見住宅局長

1:43:26

お答え申し上げます。御指摘のとおり、既存住宅の流通を拡大していきますためには、住宅の品質に関する情報や既存住宅の不具合の有無をわかりやすく示していくことが大変重要だと認識しております。まず、住宅の品質については、耐震性能や省エネ性能が確保され、他世代にわたって良好な状態で使用可能となってまいります長期有料住宅の認定制度を平成21年に創設し、これまでの間、令和3年度末までに135万戸が供給されており、住宅の品質向上に一定の貢献をしていると考えております。また、令和3年にはこの制度を拡充いたしまして、新築に加えて一定の性能を要する既存住宅につきましても、長期有料住宅の認定を受けられるようにしたところでございますので、引き続きこの制度を活用していきたいと考えております。また、もう一点の既存住宅の不具合の有無等でございますけれども、これにつきましては、インスペクションと呼ばれます既存住宅の状況調査を行いまして、その不具合の有無等を明らかにしていくわけでございますが、調査方法の基準を明らかにいたしますとともに、技術者の育成をいたしまして普及に努めているところでございます。こういった制度をさらに普及させていきました目には、消費者の方々にインスペクションの意義とか効果を御理解いただくということが大変重要だと思いますので、わかりやすい周知啓発に努めてまいりたいと存じます。

1:45:00

赤木君。

1:45:01

長給料住宅制度とかインスペクションの仕組みというのは、現場の不動産事業者にとってはすごくなじみが深いんですけれども、御回答いただいたみたいに消費者の購入される方たちにとって、それが何を意味していて、それがどれぐらいの価値があるかというのが、なかなかまだ周知徹底というか広まっていない部分があると思いますので、それがプラスの評価になるようになれば、この後の質問にもつながるんですけれども、中古住宅の価格も上がって資産性も向上するというふうになると、不動産事業者も力を入れてやりやすくなりますので、ぜひ引き続きそこの広めていって制度自体を拡充する部分は続けていただければと考えております。さらに不具合、今みたいなインスペクション等あれども、やはり購入してからの不具合、もしくは問題発生は中古住宅の方が多いのがやはり実情です。あと例えば新築であれば住宅を建てた会社が存在することは多いですけれども、築例えば数十年経っている住宅の場合は、結構建てた会社がもう倒産していたりということもあって、やはり中古住宅購入の心配というのは、新築に比べて多いのも事実だと考えております。そこで不安とかリスクを担保するものとしては、保険という技術がありますが、この既存住宅の売買における過支保険に関して、制度の整備状況、もしくは活用状況等、評価について御見解をいただけますでしょうか。

1:46:35

塩見住宅局長

1:46:41

お答え申し上げます。既存住宅の流通を活性化いたしますためには、消費者が既存住宅を安心して取引できる環境整備が大変重要でございます。既存の住宅の売買に係ります不具合に対応いたしますため、既存住宅売買過支保険というものがございますが、この普及が重要だと認識しております。この保険への申込数でございますが、令和3年度で約3万戸となってございまして、近年増加傾向にございますけれども、さらなる普及を図ることが必要だと思います。このため国土交通省におきましては、過支保険の意義や効果につきまして、消費者にわかりやすく周知をするように努めております。また既存住宅売買等に関します、過支保険に加入をした既存住宅で、仮に紛争が生じました場合には、令和4年10月から住宅紛争処理の対象にこれを追加いたしまして、専門家の関与のもとで住宅トラブルの解決に向けたサポートを受けられるようにする。こういう取組を行いまして、より安心して既存住宅を取引できる環境、こういうものを整備するように努めているところでございます。

1:47:49

赤木君。

1:47:51

まさにこの安心感をどんどん情勢とか育成していただければと考えております。さらに品質の今度は不安じゃなくて、プラスの部分ですね、メンテナンス情報、もしくはリフォーム情報という、中古住宅の改定にとってはかなりプラスの有力な判断材料になりますし、あとは売り手さんの側にとっても、せっかくやったリフォームとかメンテナンスがきっちりと売買価格に乗っかってくるという形は非常に合理的ですし、あとはその情報を信頼できる形できっちり残していきたいというニーズもユーザーさんというかオーナーさんには多いと思います。こういった住宅メンテナンスやリフォーム等の履歴情報を残すことに関する制度の整備状況等について、ご見解をいただけますでしょうか。

1:48:44

塩見住宅局長

1:48:50

お答え申し上げます。新築や維持管理、点検リフォームなどに関する情報が住宅履歴情報として蓄積をされております既存住宅につきましては、今先生ご指摘のとおりきちんとした手入れがされてきているということがその情報を見れば明らかになるということで、より安心して購入できることにつながると思います。また蓄積されております図面、図書などを使いまして、仮に追加的なリフォーム工事を行う場合に元の情報がしっかりあるということが、適切な工事を行うことにもつながるという意味でも既存住宅の流通活性化に資するものであるというふうに認識をしております。こうした住宅履歴情報の蓄積活用につきましては、そのルールづくりを国土交通省におきまして支援をいたしますとともに、このルールに基づきまして、公務店などが履歴情報の蓄積をし、また所有者の方が蓄積された情報を取引の際には飼い主の方に対して開示をするという形で活用されているところでございます。ただ一方で、今申し上げました住宅履歴情報が蓄積された住宅というのは、まだ現時点では非常に少ないということでございますので、維持管理の履歴がきちんとあって、かつ良質な住宅ストックが市場においてきちんと評価される、そういうモデル的な取り組みを支援してまいりたいと思います。例えば、地域の公務店の団体が他と差別化をしやすい既存住宅の認定制度のようなものを設けまして取り組まれているような場合について国が支援を行っているところでございます。こういった活動を通じまして、住宅履歴情報の蓄積や活用をさらに推進してまいりたいと存じます。赤木君 ありがとうございます。ちょっとここで異なる側面からの質問になるんですけれども、既存住宅取引のマーケット環境に関する論点になります。売る側も買う側も、いくらで売れるの、いくらで買えるのという取引事例については一番関心が高い情報です。一方で売買価格というのは限りなく個人情報でもあり、知りたいけれど知られたくない情報です。さらに、個別な特殊事情もあったり、一物一家になっていないというのが難しさではあると思うんですけれども、日本の不動産マーケットにおける住宅取引のデータベースの整備状況について御回答いただけますでしょうか。

1:51:19

長橋不動産建設経済局長

1:51:25

お答え申し上げます。既存住宅をはじめ、不動産流通市場の活性化のためには市場の透明性、信頼性の向上が重要であると認識しておりまして、先生御指摘のように価格情報についても非常に大事なものだと思っております。このため国土交通省では、宅建業者間の物件探索システムであるレインズが保有する制約価格情報について、個人情報保護にも十分留意した上で、消費者向けにレインズマーケットインフォメーション、通称RMIと言っておりますけれども、としてウェブサイトに情報発信を行っております。このRMIにつきまして、本年3月より最当リニューアルしまして、少し消費者の方にわかりやすくという観点から、情報項目の詳細化や、あるいは対象地域の拡大などの見直しを行ったところです。さらに国土交通省では、不動産の購入者からのアンケート結果に基づいて、不動産取引価格情報と提供しておりますけれども、これを先ほどのRMIと同一のサイトで閲覧可能とするなど、消費者に向けた情報提供の充実を図ってまいりたいと考えております。

1:52:33

高木君。

1:52:34

まさに取引事例のデータベースというのは、海外かなり進んでいて、それに付随した新しい、いわゆる不動産テックとか、プロップテックというビジネスも盛り上がっていますので、ぜひこの情報を活用しやすい情報基盤の整備をお願いできればと考えております。次に、同じように不動産マーケットの環境になるんですが、いわゆる仲介事業者さんが、両手仲介という、売り主と買い主の両方の仲介をすることに付随する、弊害がよく指摘されているんですが、情報を囲い込んで、スムーズな取引に、なかなかマーケットに出してこないという問題もあります。一方で、特に空き家が関連すると思うんですけど、非常に低齢な住宅の場合は、手数料をそのままやってしまうと、なかなか十分な手数料がもらえないということで、インセンティブが働かないといった課題も指摘されていると認識していますが、こういった両手仲介による弊害とか、金額の低廉さによる弊害について、どういった改善政策をされているかということについて、お答えをお願いいたします。

1:53:45

長橋不動産建設経済局長

1:53:50

先生ご指摘の両手仲介の問題ですけれども、宅建業者が自社の利益のため、売り主、買い主双方の売買を行う、いわゆる両手取引を目指して、故意に物件の取引情報を隠すような、いわゆる囲い込みの行為を行うことは、早期の制約可能性を狭め、売り主や買い主の利益を損なう可能性があり、市場の公正を害するものと考えております。このため、取引情報の開示を促進すべく、レインズにおいて、物件の売り主や他の宅建業者が当該物件に申し込みが来ているかどうかの状況を確認できる機能、ステータス管理機能を導入し、囲い込み行為の防止を今、図っているところでございます。また、定連物件の売買報酬の問題につきましては、平成30年1月より、物件価格が400万円以下の定連の空き家などであって、通常より現地調査等の費用を要するものについては、従前の報酬額の上限に加えて、当該費用を考慮した額の報酬を売り主から受領できるよう、見直しを行っております。こうした取組を通じまして、引き続き、宅建業者の業務の適正化と消費者利益の保護の充実を図ってまいります。

1:55:01

赤木君。

1:55:02

まさにレインズのステータス確認機能というのは、結構、事業者にとっても、いろんな意味で衝撃的なものだったんですが、すごい良い意味で緊張感を、当然当たり前のように、公正な取引をするという環境には整っていると思いますので、引き続き、こういった改善をしていただければなと考えております。次に、中古住宅の購入者の資金面の論点に移りますが、中古住宅は住宅ローンがつきにくいという指摘が結構されます。例えば、中古住宅ローンへの優遇措置とあれば、新築ではなく、中古を選択するインセンティブも働くと考えております。日本の中古住宅ローンの整備制度の整備状況、もしくは活用状況について、ご見解をいただけますでしょうか。

1:55:54

塩見住宅局長

1:56:01

お答え申し上げます。国土交通省所管の独立行政法人住宅金融審議機構におきましては、全期間固定の住宅ローンであります、フラット35を提供してございます。このフラット35の中で、既存住宅ストックの活用を図る方への支援といたしまして、高い省エネ性能などの確保のための工事、リフォーム工事を既存住宅の取得と合わせて、そうしたリフォーム工事を行います場合に、これらに要します指揮について、フラット35リノベという制度で金利の引下げを行ってございます。10年間で0.25%あるいは0.5%の引下げを怠っているところでございます。また、地方公共団体と連携をして空き家の活用を図る方への支援といたしまして、地方公共団体が住宅取得費に対する財政支援を行います場合に、フラット35地域連携型という制度で金利の引下げを行ってございます。この4月からは、その金利の引下げ期間を従来の5年から10年にさらに延長したところでございます。こういった制度によりまして既存住宅の活用をより促してまいりたいというふうに存じます。(赤嶺君) フラット35がいろんな形で改良版が出てきているというのは、これも意外に遠藤の住宅購入者さんというのはまだまだ知られていない部分がありますので、ぜひ周知を広める活動をしていただければと考えております。同じく中古住宅のローンに関しては、ローンを出す金融機関サイドの難しさもあると考えています。具体的に言うと、中古住宅の担保価値の評価というのは非常に難しいということなんですけれども、一方で最近だと蓄燃数だけじゃなく、立地の良さとか省エネのストックの回収をしているというプラス評価も十分行う余地があると考えております。そこで先週の20日に日経新聞にも記事が掲載されましたが、国土交通省さんが実施されようとしている価格算定モデルの検討会について、この検討の内容とか目指すものに関して、御回答いただけますでしょうか。

1:58:19

塩見住宅局長

1:58:26

お答え申し上げます。住宅金融支援機構が調べたところでは、現状では約8割の金融機関におきまして、既存の小建て住宅につきまして、建物の経管年数に基づき評価をし、維持管理やリフォーム等による物件ごとの品質差を考慮していないという回答が得られておりまして、蓄燃数のみで一律に判断する担保評価手法というものが今、体制を占めてございます。既存住宅流通市場を活性化する方策の一つとして、既存住宅に対します金融機関の担保評価を改善いたしまして、実態に合った適切な金額のローンを提供するということを促すということも非常に重要だと考えてございます。このため、令和5年度予算におきまして、地域の課題に精通しておられる金融機関が担保評価の改善を行おうとする場合に、これを支援する事業を新たに始めることにいたしました。この事業を通じまして、リフォームによります価値向上を反映させた担保評価モデル、こういうものの構築等を進めまして、既存住宅流通市場の活性化を図ってまいります。

1:59:40

赤岐まさえき君

1:59:42

まさにその部分というのが一番重要だと個人的には考えています。不動産、住宅を買うというのは確か住まいを買うことではあるんですけど、当然資産に対して投資をしているという、購入した資産をどうやって維持するか、もしくは海外みたいな資産の価値を上げていって、投資の側面というものが重視されるためには、今おっしゃられたような評価制度というのはもう絶対的に必要なものになると考えていますので、ぜひそこは徹底的にいろんな証券化とか、すでに不動産の価格を算定する方法はたくさんありますので、そういったところも参考にしながら進めていただければと考えております。次に住宅の税制の論点になります。特に買取再販と呼ばれる不動産ビジネスで一旦買って、それをリニューアルして、リノベーションして、また次に売っていくという場合に、中古住宅のマーケットのあるかなり重要な機能を果たしている事業者さんなんですけど、買取のたびに登録免許税が発生するとコストが温不されて競争優先が阻害されかねないとか、そういった部分もありますので、こういった中古住宅に関する税制の整備状況、その活用条件について、ご回答いただけますでしょうか。

2:01:01

塩見住宅局長。

2:01:06

お答え申し上げます。既存住宅の流通を促すということで、事業者の方が既存の住宅を買い取って、一定のリフォームを行った後、消費者の方に販売をする、いわゆる買取再販住宅、こういうものがございます。その流通にかかります税制上の優遇措置を講じているところでございます。例えば、買い手の方にかかる登録免許税を減額をする、売り手の方にかかる不動産取得税を減額する、こういった措置を講じているところでございます。こういった流通そのものを促進する税制以外にも、既存住宅の取得とかリフォームを促進する税制というものも設けてございまして、例えば、いわゆる住宅ローン減税におきましては、長期有料住宅の建設をされようとする場合、長期有料な既存住宅を取得するような場合、こういうことについては非常に優遇した措置を講じてございますし、また、性能の向上を図ろうとする、いわゆるリフォーム減税、こういったことも講じているところでございます。こういった税制は非常に住宅を取得をされようとする方の、あるいはリフォームをされようとする方の行動を非常に大きく影響を与えるものでございますので、この税制を適切に活用して、住宅ストックの質の向上を図り、そして流通の拡大を図ってまいりたいというふうに存じます。

2:02:29

赤木君。

2:02:31

時間も迫ってきましたので、既存住宅の最後の論点になるんですが、日本は新しい家を建てやすいんじゃないか、建てやすい環境にあるんじゃないかという指摘が結構されるんですけれども、こういった宅地規制とか新規の開発に対する規制の制度について、既存の住宅流通という側面からどういった状況になっているかということについて、ご回答いただけますでしょうか。

2:03:00

天川都市局長。

2:03:06

お答えいたします。新規開発の抑制につきましては、都市計画法におきまして、無地執事のような市街化を防止するため、開発強化制度を設けております。具体的に申しますと、都市計画区域におきまして、必要に応じ市街化調整区域を定めますと、当該区域におきましては、例えば農林漁業に供する施設や周辺の地域に居住している方の利用に供する診療場や食料品店などにおきまして、開発について許可できないこととなります。また、令和2年に災害の頻発解決事件化を踏まえ、安全な街づくりを進める観点から都市計画を改正し、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーン、あるいは浸水想定区域等の災害イエローゾーンといった災害リスクの高いエリアにおける新規開発の抑制を図る措置を講じたところでございます。国土交通省といたしましては、こうした取組を引き続き行い、無地執事のような新規開発が抑制されるよう努めてまいります。

2:03:59

赤木君。

2:04:01

時間が来てしまって、すみません。消費者不明土地の質問に入れなかったんですけれども、今回かなりたくさんの部局の方たちにも助けていただきまして、本当にありがとうございました。今日は時間が来ましたので、私の質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。

2:04:32

次に古川元久君。

2:04:34

こんにちは。

2:04:35

古川君。

2:04:38

国民民主党の古川元久です。今日はですね、まず最初に休日分散化についてお伺いしたいと思います。まもなくゴールデンウィークでですね、今年のゴールデンウィークはコロナ禍も収束して、各地とも観光客で大混雑することが既に予想されておりますけれども、こうしたですね、この一時期に観光客集中すると、これをですね、何とか分散できないかということは、これずっと以前から言われているわけではありますけれども、いまだにですね、分散化実現していないという状況だと思います。こうした中でですね、私の地元であります愛知県ではですね、休み方改革プロジェクトの一環として、保護者の休暇に合わせて子どもが学校を休んでも、それを欠席扱いとしない、いわゆるラーケーションの日、公害学習活動の日、こうしたものをですね、年3回まで認める制度を創設して、今年の2学期以降ですね、公立の小中高等学校等で実施する予定というのは、大森知事が発表されましたけれども、こうした取組はですね、私大変良い取組でですね、これ全国的に実施することを検討してもいいんじゃないかというふうに思いますが、大臣はどのようにお考えになるでしょうか。

2:05:56

西東国土交通大臣

2:05:59

愛知県の休み方改革プロジェクトの一環として、ラーケーションの日を創設し、導入に向けた環境整備を進めていらっしゃるということについてはお聞きをしております。ラーニングとバケーションを合わせてラーケーションというふうにもお聞きをしているところでございます。愛知県としては、保護者がラーケーションの日に合わせて休暇を取得し、子どもと一緒に社会学習を楽しむことによって、保護者の休み方改革につながるものとして導入したと、このように私も聞いております。また、この取組と合わせて、換算期への観光需要のシフトに向けたキャンペーンなども実施する予定と承知しておりまして、こうした取組は平日への旅行需要の平準化に資するものと考えております。ラーケーションの日、この取組は非常に野心的な取組だと考えさせていただいておりまして、今年の2学期以降に順次開始される予定であることから、まずは導入後にどのような効果や影響があるかを注視してまいりたいと思っております。

2:07:11

古川元司さん

2:07:13

野心的というほどの話でもないと思うんですね。これくらい、特にやられていてもおかしくないんじゃないかと思うんですけども。

2:07:20

注視だけじゃなくて、ほんとに他の地域でもやったらどうかということを、それこそ国から提案していく、それくらいのことを踏み込んでもいいんじゃないかと思うんですけど、どうですか大臣。

2:07:32

西藤大臣

2:07:34

先ほど申し上げましたように、非常に前向きな試みだと、先ほど私、野心的という言葉を使わせていただきましたけれども、この状況、まだこれから2学期から始まるということでございますので、その状況を見させていただきながら、注視をしていきたいと思っております。効果があれば、これを全国に広めていくということも一つの選択肢だと思っております。

2:08:00

古川元司さん

2:08:02

たぶん間違いなく効果あると思うんですよね。本当に親と何かで行くときに、かつて私も子供が、上の息子が小学校の小さいころにちょっと海外に行くときに、一緒に連れて行ってもいいかなと思う。ただやっぱり学校休むというのは、なかなか親からすると、小さいから休んでもいいかと思っても、なかなか抵抗があるんですよ。ちゃんとこういう仕組みがあると、休ませるのも、公家のほうも、子どものほうも休みやすい。そういう環境づくりは、それぞれの地域の取り組みもいいんですけれども、国としては、ぜひそういうものを指導していただきたいなと思います。それで次の質問に行きたいと思うんですが、かつて民主党政権時代の2010年に、国交省が休日分参加の試案をまとめて、政府として提示したことがありました。ただ、これ結局、意見集約して、具体的な実施案までまとめることができずに、試案を出したままでそのままになってしまったというのが、実際のところであります。ただ、このコロナ禍を経て、今、観光業が復活していますけれども、人手不足や、接さらないとか、大罰リズムだとか、いろんな問題が出てきている中で、やはり、この休日を分散して、安定的に一時期、あるいは週末に集中しないような、そういう仕組みをつくっていくということは、今後の観光産業の持続的な発展のことを考えると非常に重要であって、この休日分散化、これをもう1回、政府として検討した上で、案を政府として提案して、それを実行に移していく。こうしたことを真剣に考えるべきではないかと思いますが、いかがですか。

2:10:13

委員長、斉藤大臣。

2:10:15

今後の観光産業の持続的な発展には、新たな旅行需要を喚起するとともに、旅行需要の平準化を促進していくことが重要であると、私も考えます。その際、休暇取得の分散化も一つの方策ではありますが、様々な課題がある。私も当時、ご提案、例えば中国地方はこの週をゴールデンウィークにしようと、近畿地方はこの週をゴールデンウィークにしようと、非常に、私がそのアイデアを聞いたときは、本当にびっくりしたわけでございますが、非常に色々な課題も、あの時に大きな議論になった課題もあるということも分かりました。まずは、コロナ禍後の働き方や、休暇取得の在り方等の社会情勢を適切に見極めることが必要であると考えております。このため、国土交通省では、全国旅行支援における平日のクーポン券の上乗せ、また、近年の働き方改革等を踏まえ、テレワークを活用したワーケーションの推進、平日への旅行需要の平準化を促す「平日にもう一泊キャンペーン」等に取り組んでいるところでございます。こうした取組を通じて、旅行の平準化をまずは図っていきたいと、このように思っております。

2:11:43

古川元久君

2:11:45

そこも大事だと思うんですけれども、例えば今回のこの「5等キャンペーン」で、平日に旅行した人は、ちゃんとこれを調べたら、ほとんどが仕事をしていない人とか、非常に偏った人たちのところだけで、なかなか働いている、若年の世代とか、なかなか休みが取れないとか、そういう事態もあるんじゃないかと思うんです。ぜひそこもよく、単に人が分散したかどうかだけじゃなくて、分散して平日に行っている人たちってどういう人たちなのか、先ほどのワーケーションと同じで、やはりリタイアした仕事が平日、別にわざわざ高い土日に行かなくても、働いている世代、子育ての世代とか、そういう世代も平日に休みをとっていけるようになる。そこまでぜひ考えていくことをしないと、今回コロナ禍の中で観光業を支えているのは国内需要ですから、国内の需要をどう今後とも均一させていくかということ、最近だと、今週末は日本人で、平日はインバウンド外国人で保っている、そんな報道もどこかで聞いたことがありますけれども、しかしそういう構造は、もしまたコロナみたいなのが起きたら、途端にインバウンドは蒸発するわけですから、やはりそういうことを考えると、常に頃からベースとして平日も含めて、国内需要のところで、ちゃんと持続可能な観光作業が維持できるような仕組みをつくっていく。そのために、休日の分散化というのも、いろいろ課題は、もちろん前のときもありました。課題があるからというのでやめてしまうのではなくて、今の時代からこそ、かなりいろいろ働き方も変わってきているし、テクノロジーも変わってきているわけです。ですから、やはりもう1回今の時代であればやれることってあるんじゃないかと、ぜひそこは検討することをお願いしたいと思います。次に、インバウンドについてご質問したいと思いますが、さっきから申し上げたように、インバウンドは急速に回復しつつあります。今後もインバウンドはどんどん増えていくでしょう。特に足元で言えば、これから中国人旅行客を本格的に受け入れるようになったら、これまた一気に増えてくると思います。しかし、今の回復途上の状況であっても、宿泊など観光産業の供給力は、もう既に不足気味になっていて、人手が足りないから部屋が空いていても予約が取れないとか、そういう状況さえも、今の状況で出てきている。今後、これによって需要が増大していくとなると、それに増大する需要に対応できなくなるんじゃないか。そうなると、さっき大臣、需要の喚起を言いましたけれども、せっかく需要があっても供給力不足のために需要を取り込めない。そうなると、観光産業は本当は成長余力がポテンシャルあるのに、供給力不足のために成長が限界、ここから上に行かないといけませんよ、そういう状況が生まれてくることにならないか。この観光産業の供給力と今後の需要の見通し、その点について、今、政府はどのようにそれを想定し予測して、それに対して、さっき言われたように、需要を喚起するといったら、当然、その需要を満たす供給力をきちんと用意していかなければいけない。その点については、どのような対応を考えているんでしょうか。

2:15:35

幹事社 官公庁原井川次長

2:15:40

(原井川) 昨年10月に水際を緩和いたしました。それ以降、インバウンドの回復傾向にございまして、直近の数字では、今年の3月のインバウンドの数なんですけれども、約182万人ということで、コロナ前と比べて、大体66%ぐらい回復しております。インバウンドについて、国際機関によりますと、国際航空需要、2025年までにコロナ前の水準に回復するんじゃないかという予測がございます。先月末に下議決定した、観光立国推進基本計画では、インバウンドの数について、2025年にコロナ前の水準を超えることというのを目標としてやっていこうということになっています。一方、今御指摘いただきましたとおり、観光需要の回復に伴って、宿泊施設等において、人手不足によって稼働を落とさざるを得ないという状況も、生じていると承知しています。観光庁では、人手不足について、業界団体に対して定期的な状況調査を実施しております。地域とか業態によっても違うという風景があるようなので、そこの状況を把握して注視していきたい。政府目標の実現に向けて、宿泊をはじめとした観光産業の供給力がもとでくるのではないように、今後対応していきたいと考えています。

2:16:55

古川元司作君。

2:16:57

抽象的な話だけで、今の答弁を聞いていて、観光産業の人たちが、国が供給力不足のところを何してくれるのか、今は人手の話だけでしたけれども、人手だけじゃなくて、コロナ禍で結局辞めちゃったようなところもあったりするし、全体としての供給力は、これから伸びてくるのは、私はインバウンドは、おそらくもっと想定よりも早く回復するんじゃないかと。特にこの間の急速に延安をすることによって、とにかく日本は安いんですよ。ですから、やはりここは一気に増えてくる。そういうときに供給体制が、人手はもちろんですけれども、それ以外も含めて、かなりそこの部分が追いつかない。それがためにいろいろオーバーツリズムみたいな問題も、逆にその観光地周辺の皆さんに迷惑もかかると進んでいる人たちも、そういうことも起きてくるんじゃないかと思います。やはりしっかりそこは、あまり甘い予測ではなくて、かなりこれは相当伸びてくるという想定の中で、せっかくの需要をどう取り込むのかということは、しっかり考えていただきたいと思います。特に今も指摘がありましたけれども、人手不足というのは、これもう本当に既に深刻ですけれども、今後労働人口がますます減っていくわけです。かつ、今は人手不足なものですから、よく言われているのは、ホテルや旅館で働いている人たちが、今までよりもやることがどんどん増えてきて、非常に一人当たりの労働負担が過重になってきている。やはりそうなると、ここまではとてもやらないといって、離職する人も増えるという、そういう危険性もあるような状況なんですね。ですから、そういう労働人口の減少とか、そして残っている人たちの負担が増えるということを考えていくと、今後人手不足は、さらにやはり深刻になる恐れが私は高いんじゃないかと思います。そういった意味では、この観光産業における人材確保には、これほど国が具体的に積極的にちゃんと行動をやっていますということを示さないと、本当に観光業に携わる人たちが、将来なかなか見通せないからというところで、続かないんじゃないかと思いますが、この点についての、国としてどう取り組んでいくかについての大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

2:19:38

委員長。 齋藤大臣。

2:19:40

最も大事な点だと思います。まずそのためには、先ほど来、古川委員からお話のございました平均価ということも非常に大きな、週末に一応が極端に高まるという平均価というのも一つの大きな方法だと思います。そしてその魅力ある産業として、たくさんの人が来ていただく。そのためには賃金、待遇改善ということがまず大切だと思っております。官民連携して賃金推進をはじめとした従業員の方々の待遇向上を図り、人材確保のための環境を改善していくということが重要でございます。そのためには、再生幸福化価値化や観光DXの推進ということで、産業の生産性収益性の向上を支援していきたいと我々も考えております。例えば、事業者への支援に際して賃金水準の引上げを求めるなど、従業員の方々の待遇向上が図られるよう取り組んでまいりたいと思います。また、国内人材では充足しきれない分につきましては、関係業界と連携のもと、特定技能制度などの活用を通じて、外国人材の活用にも取り組んでいくことも重要と考えておりまして、これらの施策を組み合わせて、人手不足問題に取り組んでいきたいと思います。

2:21:12

古川君。

2:21:14

これは本当に今から大支給、そして抜本的にやらないと、とにかくこれから労働人口が減っていく中で、取り合いになってくる中で、本当に魅力ある職場でなければ、なかなか人は集まらないと思います。ぜひそこは、国が先頭に立って、観光産業での人材確保のための工作に取り組んでいただきたいと思います。そういう意味から言うと、今大臣も言われましたけれども、賃金を上げる、給料を上げると、待遇改善というのは非常に大事であって、そういう意味では収益力も上げていかなければいけないと思います。その点からすると、私はこれ、今さっき申し上げましたけれども、とにかく日本は安いんです。日本人は我々は、自分たちはまだ先進国だと、経済大国だと思っているかもしれませんけれども、もう気がついたら、自分は世界知人じゃないから変わらないと思っていても、周りがみんな大きくなっちゃって、本当は隣の中国とは見上げるぐらい大きくなっちゃっているんですね。ですから日本はとにかく安いんです。昔、まだそこの私が初めて中国に行ったところ、当時は中国は何でも安いという感じでしたから、北京のホテルに泊まりました。日系のホテルでしたけれども。そこでチェックアウトで年暮れ数を出してみたら、3枚ぐらい取られているんですよね。「なんでこんな中国でこんな高いんだ」と思ったら、「これ外国人料金だ」と言われて。でもそこのホテルは日本で泊まればだいたいそれくらいするから、そういう意味で言うのは別に、中国でそれだけ払うから高いと思ったんじゃなくて、日本で泊まればそれくらいだから、そんなもんかということなんですけれども、そういうことを考えると、やはり収益性を高めて人を集めるという意味でも、日本もそういう意味で言うと、先進国のそういうところで、「俺は先進国だから」というのではなくて、高いお金でも払ってくれる人たちに払ってもらうと。ですからこれはもう外国人、日本においても、例えばこういう収穫料金なんかで外国人料金を設定して、全然外国の同じようなホテルに泊まったら、日本の何倍もしているわけですよ。ですからそういうことも考えて、そういうことで収益を上げて、それを従業員に還元していくと。

2:23:53

やはりこういうことも考えないといけない時に来ているんじゃないかと思いますが、いかがですか大臣。

2:24:00

西東国土交通大臣

2:24:02

基本的にはこの宿泊料金について、それぞれの事業主が主体的に自由に決められることになっておりまして、そういうことも可能でございます。宿泊料金について、その時々の需要動向等に応じて、適正な料金を設定することはあり得ることでございます。ただ日本のこれまでの収集感からして、なかなかそんなことをしていると、周りの評判というようなことも気にするというようなこともあるのかもしれません。一物一貨というような考え方から、日本的にはなかなか理解が得られないということなのかもしれませんが、これからはまさにそういうことも考えていくべきだと、そのように私も思いますし、我々海外富裕層の方にたくさん日本で消費していただこうと、こういう基本的な方針ですので、そういうことも考えながらやっていかなければならないと思います。

2:25:08

古川君

2:25:10

一物一貨というのは、今はダイナミックプライシングとか、そういう時代になくなっているんですよね。それは大臣要するに、そこは事業者の判断で、例えば外国人に高く設定すればいいということですよね。

2:25:23

西東大臣

2:25:25

そういう業金設定というのは基本的に可能だと思います。

2:25:29

古川元司さん

2:25:31

日本人はプライシングの付け方が、非常に真面目なものですから、このコストに、カップ率みたいな形で利益を、それから価格を決める。これは全員なんですけれども、世界で見ると必ずしもそうかというと、この値段でいいと言って払ってくれるんだったら別にそれでいいじゃないか。そういう発想の国も多いんですよね。かつこれ別にボレって言っているわけじゃないですよ。明らかに他の国に比べて、日本は同じサービスとか施設ぐらいなのに、全然安いと。やはりそこは、他の国、他の諸外国の国に比べれば、大体の水準に合わせるぐらいのことは、私はあってもいいんじゃないかと。そういうことをやはりしていかないと、これはさっきも言いましたけれども、コロナの中で支えてくれた国内情報、今のままいくと、供給制約があるから、そうするとやはり全体の値段を上げるということになる。日本人からすると、だんだん値段が上がって、値段が上がることによって何が起きるかというと、外国人からすると少々値段があっても全然まだ安いから、外国人需要は抑制されませんけれども、日本人の国内需要が抑制されちゃうということになりかねないんじゃないかと。そうなると、本当にやはり苦しいコロナ禍の中で観光産業を支えてきた国内需要、そういったものを抑制するようになるようなことは、私はちょっと懸念するわけであって、そういった意味では、今大臣から、それは事業者の判断でという話もありました。そうしたことも考えるべきときじゃないかなというふうに思っております。次に、外国人に対する消費税の免税についてちょっと伺いたいと思います。今日、財務省や国税庁が来ていただいておりますが、日本は街中、いろいろなどこかでドラッグストアとかいうところで家電を利用するようなところでもそうですけれども、タックスフリーというところでデカデカとあって、本当に極めて多くのお店で、しかも簡単にそこで手続きをしちゃえば、それでも免税というような消費税が取られない。まさに国内、日本人よりも10%、1割引きで何でも物が買える。しかもこれも持って帰るといえば、お菓子から何から何でもですよ、買えるということになっているんですけれども、私もいろんな国に行きましたけれども、他の国でこんなに簡単に、いろんな国がセルスタックスとか不可解地でバットというのがかかっていますけれども、ヨーロッパとか。そんなにそういうものが免税で簡単に買えるような国というのは、あんまり他の国で聞いたことがないと思うんで、私は見たことがないんですけれども、他の国で日本と同じかそれ以上に優遇していましたので、そんな国はありますか。

2:28:38

財務省坂本大臣官房審議官。

2:28:46

お答え申し上げます。外国人旅行者向けの免税制度でございますけれども、EUとの諸外国では、ご紹介ございました日本の免税販売方式とは異なりまして、出国をするときに空港などで手続を行う事後完保方式というものを採用していると承知してございます。免税販売の対象ですけれども、例えばドイツにおきましては、インボイスに記載の購入金額が付加価値税額込みで50ユーロ、7250円超の場合、フランスにおきましては連続する3日間の購入金額が同様に100ユーロ、14500円超の場合に付加価値税の免除の対象となります。税抜き5000円以上という我が国の基準よりは若干厳しいものとなっている。また手続名でございますけれども、今申し上げた例のドイツ、フランスでございますと、店で受け取った完付申請書などに必要事項を記載した上で、購入した未使用の物品とともに出国時に空港などの窓口に持参して申請を行うということで、手数料が差し控えた付加価値税相当額の金額について完保を受けるものができるものと承知してございます。日本においては初めから免税で販売され、購入時及び不出国時にパスコート等を提示をすればいいということで、手続はより簡便でございますので、日本の制度は外国人旅行者に対して諸外国に比べてフレンドリーな制度になっているということかと思います。

2:30:15

古川君。

2:30:17

本当にね、簡単なんですよね、これね。で、なんでこんなにね、幅広くかつ簡易な免税制度にしたんですか。

2:30:28

財務省坂本審議官。

2:30:31

お答え申し上げます。輸出物品販売場における外国人旅行者への販売は、その旅行者が出国の際に国外へ持ち出すことを前提としまして、実質的には輸出取引とは変わらないものとして、所定の手続を行って販売される一定の物品について消費税が免除される仕組みでございます。その上で、外国人旅行者の利便性の向上、インバウンド消費の拡大、地方の活性化といった目的から、執行上の観点も踏まえつつでございますが、対象となる輸出物品販売場の範囲、免税対象の販売の対象となる購入額、物品の範囲の拡充など、類似の見直しが行われてきたという結果として、今このような制度になっているという経緯でございます。

2:31:24

古川基作君。

2:31:25

要はインバウンド進行しようと、観光振興をとる外国人に来てもらおうと、そういう進行の側面があったということでいいですか。

2:31:35

財務省坂本審議官。

2:31:39

古川基作君。

2:31:42

御指摘のとおりでございます。

2:31:44

古川君。

2:31:46

そのおかげかどうかはわかりませんが、これね、多分最初のときはね、当時は日本は物価が高かったんですよ。だからやっぱり、こういうね、簡単に免税でできますよというのを外国人に呼び込もうと。今はね、外国人による爆買いというのが話題になることはありますけど、この爆買いが、実は本当にですね、これ買って持って帰るんじゃなくてですね、海外を持ち出さないで不正に国内で転売する目的で爆買いがされている事例もかなり多いと、そういうことが言われているんですけれども、これ税務当局ですね、こういう、実は不正が行われている、そういう爆買いがあるということの実態はちゃんと把握していますか。

2:32:31

国税庁植松長官官房審議官。

2:32:40

お答えいたします。国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案について、特に厳正な対応が必要と考えておりまして、これまで輸出物品販売場に対する税務調査を実施し、輸出物品販売場の許可の取り替えも含めまして、適正な免税販売を是正するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。また、電子化された購入記録情報を含め、様々な資料情報の収集分析等から、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内で販売するような事案につきまして、税務調査を実施しておりまして、例えば国税当局におきましては、令和3事務年度では30件、通帳税額で12億円の税務調査を実施し、その購入者に対して消費税相当額を不可欠定するなどの取組を実施しております。引き続き、税関運当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。

2:33:45

古川基久君。

2:33:47

わずかそれくらいしか、ちゃんとチェックしていないということなんですかね。これは国税の当局関係者の方から聞いた話を確認したいんですが、令和2年の4月からですね、令和4年の2月の間に免税購入した外国人等は約6万9千人、そのうち1億円以上の買い物をした人は約220人。この人たちの購入金額は、免税売上全体1567億円のうちの1472億円。全体のわずか0.3%の人が、免税販売額全体の約75%を占める。こういう話を聞いたことがあるんですけれども、この数字は事実ですか。

2:34:34

国税庁上松長官官房審議官。

2:34:42

お答えいたします。今、委員から御指摘は、令和2年4月から令和4年2月の数字について御指摘ございましたけれども、輸出物品販売場における免税販売手続金につきましては、令和3年10月から完全電子化されまして、免税販売に係る購入記録情報が、輸出物品販売場から国税庁へ随時送信されているところでございます。従いまして、令和3年10月以降に輸出物品販売場で免税販売されたものにつきましては、全てのデータが国税庁に送信されておりますけれども、それより前の期間に係る免税販売のデータに関しては、国税庁として客観的かつ正確なデータを持ち合わせていないというところでございます。なお、数字について申し上げますと、完全電子化されました令和3年10月から、御指摘の令和4年2月の間に、国税庁において電子的に送信を受けた購入記録情報を集計いたしますと、1億円以上免税購入したものは、延べ139人。その免税購入金額につきましては、約825億円となってございまして、1億円以上免税購入したものの免税購入金額は、全体の金額の約8割となっており、御指摘のように少数の外国人旅行者等によって、多額の免税購入がなされている実態があるのではないかと考えてございます。

2:36:10

古川君。

2:36:11

今の私が言った通知は、ほぼ割合とかなんかは、合っているということだと思うんですが、普通考えて、1億円を超える多額に購入された物品が、これ全部、自分の国に持って帰っているというふうに考えられますか。

2:36:29

委員長。

2:36:31

財務省山崎大臣官房審議官。

2:36:36

お答え申し上げます。税関におきましては、消費税法の規定に基づきまして、外国人旅行者等の免税購入者が出国する際に、購入した消費税免税物品を輸出しないことが判明した場合には、その免除された消費税総当額の付加決定を行ってございます。個別の事案につきまして述べることは差し控えたいと存じますが、これまでに付加決定を行った免税購入者には、委員を尋ねの1億円を超える購入者も含まれてございます。なお、付加決定と申しましたが、出国までの限られた時間の中、付加決定を行っても消費税総当額にの徴収に至らず、滞納となっているケースもございますことを申し出させていただきたいと存じます。出物品販売所制度を悪用とする事案につきましては、国税当局等とも緊密に連携しつつ、必要に応じて出国時に確認を行いまして、消費税総当額を徴収するなど、引き続き厳正に対応してまいりたいと考えてございます。

2:37:45

古川君

2:37:47

引き続き厳正に対応していきたいというのは、本当に厳正に対応できているのかなと思うんですね。これ、やはり普通考えてね、大臣ね。1億円もこのお土産株、ちょっとあまりありえないですよね。やっぱり何かの目的がないと。ですからこれね、やっぱり今の免税制度っていうのは、やはりこれ不正の恩賞にあって、そういうところがあるんじゃないかなと思うんですけど、認識はありますか、これ当局の方で。

2:38:20

国税庁植松審議官

2:38:24

お答えいたします。国税当局といたしましては、これまで輸出物品販売場に対する税務調査を実施し、不適正な免税販売を是正するとともに、免税購入した物品を国内で転売するような事案について、消費税総当額を不可決定するなど、必要な対応を行ってきたところでございますけれども、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案については、特に厳正な対応が必要な状況と考えてございます。引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に進めてまいりたいと考えてございます。

2:39:04

古川基久君

2:39:07

まあこれね、そこはそういう取締りとかチェックするだけじゃなくて、やっぱり制度そのものを見直しする必要があるんじゃないかと。もともとは確かに、さっき私も申し上げましたけどね、インバウンド振興があったかもしれませんけども、今、逆に入ってくるのが受け入れられないくらい増えてきているんですから、やはりそこは制度そのものを、不正防止の観点からも見直すべきじゃないかと。きちんと店舗や金額、水量を制限したり、鉄液、それこそ外国のようにね、ちゃんと事後完封方式にするとか、やっぱりこう、買ったところで全部鉄液が終わっちゃうから、横流しとかいろんなこともなされているんじゃないかと思うんです。そういう制度の抜本的な見直しは、これ考えるべきじゃないですか。いかがですか。

2:39:55

財務省坂本審議官

2:40:03

お答え申し上げます。先ほど国税庁から答弁がありましたとおり、現行の免税制度については、免税販売手続の完全延期化により、不正が疑われる免税販売購入の実態が明らかになってきた状況にございます。このような不正につきましては、令和4年度税制改正におきまして、免税購入が可能なものの範囲を見直すともに、令和5年度税制改正において、免税対象物品が国内で横流しされた場合に、即時徴収が可能となる対象者を横流しを行ったものだけではなく、横流しを受けたものまで拡大するといった対応をこれまで行ってきているところでございます。また、令和5年度の与党税制改正大綱におきましては、外国人旅行者の利便性や免税店の事務負担等を踏まえつつ、引き続き効果的な不正対策を検討していくこととされてございます。こうした方針に沿いまして、委員御指摘の免税販売の実態ですとか、諸外国の制度も踏まえつつ、適切な外国人旅行者向けの免税制度の在り方などについて検討してまいりたいと考えてございます。

2:41:07

古川君。

2:41:09

大臣ね、これは別に大臣の所感じゃないからですけれども、これやはりどう考えてもちょっとおかしいんですよ、これだけ。本当にね、ちゃんとお目安で帰ってくるのはいいですけれども、やはりそうじゃない形で利用されている。しかも、本当にさっきから繰り返し申し上げていますけれども、今日本は安いんでね、それこそここまでして1割引きにしなきゃ買ってくれないというわけじゃなくて、それこそ少々高くさっきの話じゃないですけれども、外国人料金したって買ってくれるぐらいなんですから、これはぜひ閣内の中でも大臣にもね、ぜひちょっと見直しのことを検討するように大臣からも言っていただきたいなと思います。残された時間でちょっとリニアの問題についてお伺いしたいと思いますが、この2027年に予定されていた東京中百貨のリニア開業が遅れる状況となっております。私の地元はですね、リニアが2027年に開通するというそれ前提に様々な計画が立てられて、これまで実行にされてきましたが、それが開業延期で大きな見直しを余儀なくされておりましてですね、特に名古屋周辺の大規模の再開発などもですね、これ開業が延期となった上に、まだ開業時期の目処が立たないという状況にあってですね、今後どうしたらいいのかと。かなりこれ関係者の立場に立ったら困った状況だと思うんですね。ですから、私の地元経済に与える影響ってこれ大きいんですが、ただこれ単に名古屋、愛知だけじゃなくてですね、リニア沿線地域だけじゃなくて、このリニアの開業の延期というのは今後やっぱり日本経済にも影響があるというふうに思われますが、この開業の遅れがですね、日本経済に与える影響について大臣はどのようにお考えになっていますか。

2:42:57

西東国土交通大臣

2:43:00

リニア中央新幹線は最速で東京名古屋間を40分程度、東京大阪間を1時間強と、いずれも移動時間が現在の半分程度になるなど、劇的に短縮するとともに、3大都市圏を含む世界最大級の経済圏を形成し、企業立地や観光などに対して大きな効果があるものです。日本全体に対して効果があるものです。また、リモートワークやワーケーション、日域居住など、新しい働き方、住まい方、価値観の変化が期待されるなど、さまざまな生活スタイルの選択肢も出ており、デジタル電話都市国家構想の実現を支えるインフラとなるものです。加えて、我が国の経済を支える人流の大動脈の機能強化に資するだけでなく、激甚化・頻発化する風水害や大規模地震、津波の発生の切迫等を踏まえると、東京・名古屋間を結ぶ交通路のリダンダンシーを確保することは、国土強靭化の観点からも重要な意義を有しております。日本経済に与える影響は非常に大きいと、このように申し上げたいと思います。

2:44:04

古川基作君

2:44:06

非常に大きいのであれば、一日も早く開業できるように、少なくとも開業の時期の目処が立つぐらいの状況を早くつくってもらいたいんです。やはりその開業目処もなかなか示さない原因だというのは、静岡港区、これがなかなか工事着工が見通せないという状況であります。静岡県との挑戦について、リアル東海もちろんやっていますけれども、もっとこの挑戦について国が積極的に関与していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:44:43

斉藤国土交通大臣

2:44:45

未着工である静岡港区につきましては、国土交通省が設置した有識者会議において、大井川の水資源への影響に関する中間報告を取りまとめるとともに、現在、環境保全に関する有識者会議をこれまで計8回開催するなど、課題解決に向けた取組を進めております。また、リニア中央新幹線の開業を見据え、リニア開業後の東海道新幹線の需要動向に基づく静岡県内の駅などの停車頻度の増加の程度や時間短縮効果の可能性等に関する調査について、本年夏をめどに一定の取りまとめを行いたいと考えております。国土交通省としましては、今月20日の大井川流域市町からの要望も踏まえ、引き続き静岡県とJR東海との対話への関与を行うなど、水資源や環境保全などの課題解決に向けて議論が進むよう取り組んでまいります。

2:45:48

古川君

2:45:49

元斎藤大臣、リーダー式をとって、ぜひこの情勢を進めていただいて、一日も早くこれを着工できる状況をつくっていただきたいと、ことを最後にお願いして、時間になりましたように終わります。どうもありがとうございました。

2:46:07

次に宮本徹君

2:46:09

宮本君

2:46:10

日本予算棟の宮本徹です。

2:46:13

今日はまず羽田の新ルートの問題をお伺いしたいと思います。羽田の新彦ルートの運用が始まりまして3年経ちました。騒音だとかですね、落下物、事故への不安などから新ルートの撤回を求める声が、大変強い状況です。国交省はですね、2017年11月から全国の7空港で部品欠落報告をとっております。2020年度は1005個、21年度は1064個の部品欠落が報告されております。お配りしております資料は、その中で1kg以上の部品とされているものです。2020年度は97.3kgや83.4kgのファンカウルの一部、2021年度には75kgの主脚タイヤや60kgのフェアリングの一部、欠落というのが報告されております。仮にですね、こうした大きなものがですね、都心上空の住宅密集地で落下すれば、重大な事態がですね、生じるんじゃありませんか。

2:47:14

西藤国土交通大臣

2:47:18

はい、国土交通省としては、落下物による重大な事態の発生を防ぐことが極めて重要だと考えております。このため、国土交通省では、2018年3月に落下物対策総合パッケージを取りまとめ、落下物対策を充実強化しました。特に、世界に類を見ない基準である落下物防止対策基準を策定し、機体の改修や整備・点検の実施等、ハード・ソフト双方の観点から、本舗航空会社及び日本に乗り入れる外国航空会社に落下物防止対策を義務付け、最新の動向を踏まえて基準を継続的に強化しております。これに加え、羽田空港では、国の職員による中期中の機体チェック等を行い、落下物の未然防止に取り組んでおります。また、羽田空港など国際定期便の就航が多い主要空港においては、いわゆる部品欠落報告制度を運用しており、この制度に基づき報告された部品欠落について、原因究明、再発防止策の強化、情報の共有等の取組を継続的に実施しているところでございます。ご指摘の事案につきましても、設計製造国とも緊密に連携し、改良型部品への換装、点検の強化等の再発防止策の強化を図っているところでございます。これは世界の中で極めて突出した最高水準の対策と、このように我々は考えております。

2:48:49

宮本徹君。

2:48:51

最高水準の対策をとっている中でも、どんどんいろいろなものを落っこしているわけですよね。この2020年度の97.3キロや83.4キロのファンカウルの一部というのは、日光機がエンジントラブルで引き返す事案のときのものですけれども、これは海の上で起きたということですけれども、本当にこういうのが都心上空で起きれば重大な事態ですよ。それ以外にも、ここにあります主脚タイヤの一部5キロだとか、たくさん発見されていない、飛行中に落下した可能性があるものがたくさん報告されているということであります。ですから一刻も早く、この都心上空の低空飛行はやめなきゃならないと思います。そこで国交省は新ルートの固定化を回避するとして、2021年に検討会を設置して、昨年8月の第5回検討会までに、飛行方式を2方式に絞ってシミュレーションを行っております。この2つの方式というのは、都心上空飛行を回避するものなんですか。

2:49:59

斉藤国土交通大臣。

2:50:01

令和2年3月に導入された羽田空港の新飛行経路については、地元の皆様から固定化回避に向けた累次のご要望を受け、令和2年6月から羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会を開催しております。この検討会では、現在の滑走路の使い方を前提とした上で、新飛行経路の固定化回避・騒音軽減の観点から、新飛行経路の見直しが可能な技術的選択肢がないかについて幅広くご検討いただいているところです。昨年の第5回検討会では、羽田空港において技術的に採用が可能で、かつ採用された場合の騒音軽減効果が高いと考えられる方式として選定された2つの飛行方式について、技術的検証の進捗状況等の報告が行われました。現在は、選定された飛行方式を羽田空港に導入するために、これまでの検討会での議論等を踏まえ、安全性評価などの取組を鋭意実施しているところでございます。そのため、選定された飛行方式に基づく見直し後のルート案については、現時点で具体的に決まったものはありませんが、引き続き、新飛行経路の固定化回避のため、必要な取組を着実に進めてまいりたいと思っております。

2:51:23

谷本徹君。

2:51:25

その2方式に決まったものではないというお話ですけれども、この資料を見ますと、シミュレーションでは航空機の通過地点、ウェイポイントを定めて行っているということを書いているわけですよね。このウェイポイントというのは、都心、上空以外に定めてあるということでいいわけですね。

2:51:47

斉藤大臣。

2:51:49

新飛行経路の固定化回避のための飛行方式を羽田空港に導入するため、昨年の第5回検討会での議論等を踏まえ、引き続き安全性評価などの必要な取組を鋭意実施しているところでございます。そのため、現時点では見直し後のルート1について具体的に決まったものはなく、またウェイポイントにつきましても、現在行っている取組を踏まえて定まるものでございますけれども、引き続き新飛行経路の固定化回避のため、必要な取組を着実に進めてまいりたいと思います。

2:52:24

宮本君。

2:52:25

繰り返し伺ってもですね、都心、上空は飛ばないんだということをおっしゃらないわけですよ。騒音の軽減の効果を狙っているという話があってもですね、都心、上空は飛ばないんだと、なぜこのことが言えないんですか。

2:52:41

久保田航空局長。

2:52:48

お答えをいたします。現在、新飛行経路、それを固定化を回避するための検討を行っているところでございまして、先ほど大臣が申しましたように有識者による検討会におきまして、将来の技術的なもの、それから羽田におきまして、騒音軽減効果があるものということで、2方式のものについて現在検討を行っているところです。具体的には、羽田につきましては、同時侵入が必要となってまいりますので、それの安全性につきましてですね、飛行機の速度でありますとか、都心、上空って何で言わないのかと聞いているんですが。要するにその方式が、現在の方法でもって有効かどうか、安全かどうか、まずそれを検証する、それをやることがまずスタートだと思っております。その検討を今行っているところでございます。

2:53:43

宮本徹君。

2:53:44

スタートが間違っているんじゃないですか。まず、住民の安全のために都心、上空は飛ばないと、そこを出発点にして、そのためにどうするのかと考えるのが出発点じゃないですか。根本から間違っているんじゃないですか。住民の皆さんが求めているのは、落下物だとかの危険があるから、都心、上空は飛ばないでくれということですよ。この間、テニスコートに氷の塊が落ちていた、それも飛行機から落ちたんじゃないかということが指摘されているわけですからね。これはもう本当に、元のルートに一刻も早く戻すべきだということを強く求めておきたいと思います。続きまして、住まいの問題についてお伺いをしたいと思います。資料も後ろにつけておりますけれども、わくわくシニアシングルの皆さんが、40歳以上のシングル女性2345人対象にアンケート調査を行っております。主たる整形維持者が86.1%、就労率も84.6%でしたが、正規職員は44.8%と半数に満たず、非正規の方のうち、不本意非正規が半数超ということでした。アンケートの中では、生活費における住居費の負担が大きいと、こういう住宅への不安、支援の要望の声が多かったとされております。民間賃貸に居住している人が41.8%で、最も多く、公営住宅入居者は6.9%、持ち家21.3%ということでありました。住居費の額は、月7万円以上の負担がある方が23.5%、かなり高い家賃を払っている。そのため、住居費支払い後の家計に余裕がないと答えている方が62.6%、6割を超えるということなんですね。大臣、40歳以上の中高年シングル女性を置かれております、居住貧困の実態について、どのように認識されておりますか。国土交通省におきましては、厚生労働省などの関係省庁と連携して、生活に困窮する方などが抱えている住まいに関する課題を把握するよう努めているところでございます。御指摘の調査では、中高年シングル女性の方々においても、低額所得者の方が少なくなく、特に母子世帯ではその割合が高いという結果であったと承知しております。こうした方々は、住宅の確保に困難や不安を感じている場合が多いものと、このように私も思います。住まいは生活の基盤であり、中高年シングル女性の方も含め、誰もが安心して暮らせる居住環境の整備は重要な課題でございます。このため、国土交通省では、低額所得者や一人親世帯など住宅の確保に配慮が必要な方に対して、公営住宅等の供給を図るとともに、セーフティーネット登録住宅の確保や入居の前後を通じた居住支援等を推進しております。引き続き、中高年シングルの女性の方々などの住まいの確保に向け、支援の充実に取り組んでまいりたいと決意しております。

2:56:55

宮本君。

2:56:57

公営住宅は、大臣も御存じのように、都市部中心に全く空きがなくて、応募しても応募しても入れない。私の知り合いなんかも大変苦労しておりますよ。そしてもう一つおっしゃった住宅セーフティーネットの制度ですけれども、2017年に始まりました。柱の一つが、家賃の低廉化補助。最大4万円、国と自治体で家賃を引き下げる補助ですけれども、大臣お伺いしたいと思いますけれども、この家賃低廉化補助、直近ではですね、いくつの自治体が利用して補助を実施している個数は全部でいくつなのかと、予算と執行額どうなっているかと、教えていただけますか。

2:57:39

西藤国土交通大臣。

2:57:42

はい。まず、この低廉化補助でございますけれども、住宅の賃貸人に対し、家賃を低廉化するための補助でございますけれども、令和3年度の予算額は、他の家賃対策補助を含めた約125億円の内数でございますが、執行額は約5千万円となっておりまして、これにより21自治体の計298個の住宅が、本制度による補助を受けております。

2:58:17

宮本君。

2:58:19

2017年に始まっていく、私も何回かですね、国会でもこの問題を取り上げましたけれども、298個ですよ、全国で。家賃低廉化補助、21自治体298個、ほとんど使われていないですよ。これはね、住宅支援の政策として失敗だったんじゃないですか。私は、もう、なんて言いますかね、抜本的に、住宅支援の考え方を改めるべきだと思います。やっぱり公営住宅を増やしていく、それと合わせてですね、直接の家賃補助ですよ。公明党さんも、選挙の公約でですね、掲げられていると思います。これはもう、根本的にですね、国民の住居の支援策についてはですね、家賃助成をつくっていく、こういう方向に舵を切るべきだと思いますけれども、大臣いかがですか。

2:59:16

斉藤国土交通大臣。

2:59:18

住宅確保給付金の拡充につきましては、制度を所管する厚生労働省において、令和5年度からコロナ禍の特例的な対応を一部高級化するなど、社会保障政策としての取り組みが進められているものと承知しております。一方、住宅の確保に配慮が必要な方も含め、誰もが安心して暮らせる居住環境の整備は非常に重要な政策課題でございます。このため、国土交通省においては、公営住宅等の供給に加えて、セーフティーネット登録住宅の確保、家賃定例化等の支援を行ってきたところでございまして、令和5年度からセーフティーネット登録住宅に係る家賃定例化補助の支援期間を一定の場合に延長するなど、支援の充実を図っております。引き続き、福祉政策を所管する厚生労働省や地方公共団体等とも連携しながら、誰もが必要な住まいを確保できる住宅市場の整備に取り組んでまいりたいと思います。

3:00:19

宮本君。

3:00:20

だから、家賃定例化補助はね、今ほど大臣から数字のお話があったとおり、全然進んでいないじゃないですか。298個ですよ。手が開けている自治体も21。なぜかと。それは国と地方自治体で接班して負担しなきゃいけないから、自治体は負担があるから自治体は手を挙げない。大谷さんからしてもですね、これは更新料が取れないだとかデメリットもあるから、大谷さんも手を挙げない。進まないわけですよ。予算は確保しても進まない。だったら、政策を切り替える必要があるんじゃないですかということを、私は、厳粋的に提案させていただいているわけですよ。ぜひ。いい提案だと。いい提案だと、皆さんからも言っていただいてますし、本当は大臣も家賃補助やりたいんじゃないですか。温都の公約でもあるわけですから。ぜひ、ここはですね、今後の制度をどうするかと、家賃補助制度も含めて検討すると、こういう方向で答弁いただきたいと思いますが、いかがですか。一応。

3:01:24

斉藤大臣。

3:01:25

住宅政策につきましては、先ほど申し上げてきましたように、総合的に公営住宅の拡充、またUR住宅、また住宅セーフティーネット制度における家賃の低廉化補助等、総合的に行っているものでございます。この家賃低廉化補助について少ないではないかということでございますが、平成29年度の制度発足以来、この補助制度によって補助を受けた住宅は増加してきておりまして、所得の低い住宅確保を配慮者における居住の安定確保に一定の寄与をしているものと考えております。しかし、まだ低レベルにあるということで、このため国土交通省の職員が全国の地方公共団体の首長等を直接訪問し、この制度の活用を働きかけるとともに、令和5年度予算では補助対象期間の延長を可能とするなどの制度の拡充に努めているところでございます。総合的に進めていきたいと思っております。先ほど答弁いたしましたように、厚生労働省と連携しながら、社会保障制度としての観点も含めながら、国土交通省も厚生労働省と連携して進めていきたいと思っております。

3:02:38

宮本徹君。

3:02:40

公営住宅が足りないと。公営住宅入庫基準で、この住宅整備センターとの家賃低廉化補助制度をつくったけれども、それも全然活用が進まないと。一生懸命自治体役所の皆さん回ってもですね、とろもに終わっているんじゃないですか、結局は。気の毒ですよ。やっぱりここはですね、ちゃんともっと直接的に支援するということだとかですね、合理的な支援制度を考えるべきですよ。その点ですね、それ以上の答弁、今日はペーパーがないようですので、ぜひですね、考えていただきたいということをですね、求めておきたいと思います。ちなみに住宅確保給付金の方についてもですね、日弁連の会長声明というのが昨年12月に出てまして、これも収入基準、資産基準だけの簡易な制度にした上で、収入基準を生活保護基準の1.3倍にするなど要件を緩和すると、普遍的な制度にしようということが提案されているんですね、日弁連の皆さんからも。厚労省と国交省とですね、ぜひ相談して、どうやってですね、本当に家賃を支払うのにも苦労している方々をしっかり支援するのかというのを考えていただきたいと思うんですよ。よろしいですか。

3:03:59

西東国土交通大臣

3:04:02

はい、先ほど申し上げましたように、いろいろな制度がございます。それぞれの趣旨に合って、できるだけ幅広いお困りになっている方をお助けする、幅広い制度となっております。それらをしっかり厚生労働省とも連携しながら進めていきたいと思っております。

3:04:21

宮本君

3:04:22

今の制度では全然届いていない。鈴木大臣がおっしゃった通りですから。よろしくお願いします。最後ですけれども、住宅の支援という点でですね、URのお話先ほど一言大臣からありましたけれども、現に居住している方々ですね、例えば年金生活者二人だったのが旦那の方が亡くなって、高齢女性一人になったりですね。家賃を支払うだけで生活が圧迫するような事態になっているわけですよね。こうした際に、気候法二十五条四項に基づいて、家賃減免をすると、こういう制度をですね、直ちに設けるべきだと思うんですよね。いかがですか。

3:05:04

斉藤大臣

3:05:07

UR賃貸住宅に入居されている方、とりわけ民間賃貸住宅への入居を拒まれやすい高齢者世帯の居住の安定を図ることは重要な課題でございます。そのため、一定の収入要件を満たす高齢者世帯等に対し、家賃が値上げされる場合には、家賃を据え置く制度を運用しているほか、令和4年3月からは、住宅セーフティネット制度をUR賃貸住宅にも導入し、この制度の中で収入に応じた家賃低廉化補助について、地域の住宅事情に応じて地方公共団体が決定することを可能としております。さらにURにおいては、家賃の支払いが困難になった方に対し、個別の事情をよくお伺いした上で、家賃の分割払いや、より家賃が安い団地内住戸への住み換え、福祉の相談窓口へのおつなぎなどの提案を行っているものと承知しております。こうした制度の活用も含め、お住まいの方の事情を丁寧に伺いながら、適切な対応が図られるよう引き続き、URへも取組を促してまいります。

3:06:18

宮本君。

3:06:19

大変残念な答弁ですね。先ほど、家賃低廉化補助の対象にするといったって自治体が手を挙げないから、298戸しかないんだから、それを適用するといったってですね、全然進んでないわけですよ。もっと法律で減免できるというふうにですね、書いてるんですから、そこに賛同予算をつけて執行すると、これが大臣の責任だということを申し上げまして、質問を終わります。

3:06:48

次に大石昭子君。大石君。

3:06:56

はい。令和新選組大石昭子です。本日は住まいの問題のうちで、家賃保証会社についてです。最近、最高裁判、最高裁判決によって、その違法な活動が世間に注目された家賃保証会社について、その規制が不十分ではないかという点について伺います。まず、家賃保証会社とはどのような会社かと。家賃財務保証業者などとも言いますが、一般的にこのように言われています。公家さんに対して、家賃や更新料などの金銭面の保証をする会社のことだと。利用すれば、もし入居者が支払いを退納してしまった場合などに、借主に代わって支払いを行うと。入居者から見たら、保証委託料を支払う必要があるものの、連帯保証人の代わりになってもらえる点がメリットだと、一般的に説明されています。連帯保証人というものが立てられない事情のある方がたくさんいらっしゃいますので、家賃保証会社と契約することでアパートを借りることができるようにすると、それが家賃保証会社の役割だと説明されているんです。しかし実際には、そうなんかと、ちゃうんちゃうかという経験を持った方も多くいらっしゃると思うんですけど、そのことについて後ほど説明いたしますが、話を戻して、先ほど裁判があったと言いました。この家賃保証会社の大手が借り主に対して貸していた契約の条項が不当だということで訴えられていたんですけど、それが昨年の12月12日ですが、訴訟の最高裁判決がありました。これは、いわゆる追い出し条項訴訟とされるもので、追い出し条項と、物件を明け渡させられると強制的に、そういった追い出し条項自体は長年問題になっていたものですけれども、昨年22年になって初めて違法性が確定しました。その判決では、家賃を2ヶ月以上滞納するなどの要件を満たせば、物件を明け渡したとみなし、契約者の同意なしに課罪などを判出できるという、それが追い出し条項なんですけど、それについて借り主の権利が当事者ではない家賃保証会社の一存で制限されるとして違法と認定されました。また、3ヶ月以上の滞納で家賃保証会社が事前通告なく賃貸借契約を解除できるとした別の条項も同様に違法と指摘し、契約解除は生活の基盤を失わせる重大な事態を招き得るために、先立って通告する必要が大きいと、事前通告なしはあかんと指摘されています。これらが、消費者契約法違反に違反すると認定されているんですね。消費者の権利を制限、または義務を過重する条項で消費者の利益を一方的に害するものは無効だと。消費者契約法では、社会常識に違反するようなもの、また消費者の利益に違反するような、そういった約貫、時に多くは小さく書かれていたり、急いでサインしないといけないということが多いわけですけれども、そういったものが、たとえ約貫に入れ込まれていても、たとえ消費者がサインしても契約としては無効だと、そういった無効に当たると認定されたわけです。それにしても、この家賃保証会社の一存で実際に追い出してしまうという状態が続いてきたわけなんですけれども、これは最高裁判決を待たずに政府が適切な規制指導ができなかったのかということで、まずは家賃保証会社の現状について伺います。国交省が把握している家賃保証会社の数とその利用割合について、2010年、2016年、2021年における利用率についてお答えください。

3:10:58

西藤国土交通大臣

3:11:00

家賃債務保証業者の数は、業界団体の独自調査によりますと、2022年7月12日時点で247社であると聞いております。次に賃貸借契約における家賃債務保証会社の利用割合についてでございますが、国土交通省が賃貸住宅の管理会社に対して行ったアンケート調査によれば、開刀した管理会社が管理している全個数のうち、家賃債務保証会社の家賃債務保証が必須となっている個数の割合は、2010年で39%、2016年で60%、2021年で80%となっております。

3:11:48

大石君

3:11:50

このように過去15年ぐらいで急増しているという状況なんですけど、家賃保証制度自体の経緯としてはリーマンショックの頃に、連帯保証人がいない人が家を借りられないということが大いに問題になり、そういう方々にNPOなどが保証を行う支援もされたという一方で、この部分が公的な救済制度などではなくビジネス化したというところで、今80%の契約の中で、そういった家賃保証会社との契約というのが強いられている状況になっていると。その経緯からすると、連帯保証人がいない人に対して、そもそも連帯保証人がいらない社会にするべきだったと考えますが、続いて伺います。2017年に国がこの家賃保証会社、急増しているこの家賃保証会社の契約に関して、この保証会社の登録制度が設けられることになりましたが、現在何社が登録されているんでしょうか。国土交通省が定めた家賃債務保証業者登録規定に基づく登録事業者の数は、本年4月11日時点で94社となっております。この登録事業者の数は、登録規定の制定以降、2017年度時点で当初40社の登録があったのに続き、18年度にはプラス16、19年度にはプラス11、20年度にはプラス6、21年度にはプラス13、22年度にはプラス8社ということで、これまで着実に拡大してきております。全体で94社となっております。

3:13:43

大石亮子君。

3:13:44

登録制度が義務ではなく任意になっていて、250社把握されているうち登録が94、それでも着実に増えているんだということをおっしゃっています。質問項目に義務化についての質問をしたんですけど、ちょっとそれは時間の都合で端折ります。この登録制度自体の法制化については、民主党時代に義務化については一度、政府の法案として提出されているもので成立しなかったんですけど、これを現状に見合うように法制化して義務化するべき時だと考えます。一方で、この現行制度のことなんですけど、大臣に伺いますが、現行制度の下で登録している業者であれば、果たして不当な追い出しはやらないのか、そういう制度になっているんでしょうか。大臣いかがでしょう。

3:14:40

齋藤国土交通大臣。

3:14:42

登録制度の中で、それは今の、今回、家賃・債務保障業者登録制度では、不当な取り立て行為を禁ずる内部規則等が設けられていることを登録要件としております。具体的には、不適当な時間帯における電話や訪問の禁止、勤務先への電話や訪問の禁止、待機を求められた場合に、いずわることの禁止などを内部規定として定めることを求めております。

3:15:28

大石君。

3:15:30

そういう制度になっていると言っているんですけど、さっき私が言及した裁判で違法だと認定されたのが、その登録業者の大手のフォーシーズ株式会社なんですよね。なので、登録業者が違法行為をやっていたということが、最高裁で認定されたわけなんですけども。なので、まず業者の登録が任意であって、しかも登録した業者が違法行為をしていて、国交省には今アンケートをやっているということなんですけど、これ3月にも参議院の方で、私が今回質問しているような同種子で、規制を急がなあかんと、この最高裁判決を受けて、その前からずっと問題になっていたんだよと。だから、国として、規制、これ対応を急がないといけないという質問があったんですよね。それに対する答弁、斉藤大臣の答弁は、追い出し条項を使っている場合の見直し方針について調査していると。その3月の時点で調査していると。反則した業者に是正するという答弁を3月にされているんですけれども、追い出し条項自体は他社もやっているわけで、進捗はいかがですか。具体的に是正指導されたんでしょうか。

3:16:55

斉藤国土交通大臣。

3:16:58

登録事業者に対しては、指導等を行うことができることとしておりまして、具体的には国土交通省において、鎮釈認等から、旧証券の更新に関する相談をいただいた際には、その内容に応じて当該業者に対する確認や注意喚起などを行っております。今後は更に消費者から寄せられた相談事項を踏まえ、登録事業者に対する指導等をより積極的に行ってまいりたいと思っております。

3:17:27

大石彰子君。

3:17:29

やってないというふうに聞こえたんですけれども、進捗、是正指導をやっているのかに対して、やってないというふうに聞こえました。先日国交省に問い合わせても、アンケート調査中だという回答でしたので、追い出し情報を具体的に撲滅するような強い動きをしていないように思うんですけれども、これ本当に最高裁でも判決になりましたし、大変なことなので、斉藤大臣、動いていただけますか。いつまでにやりますか。

3:17:59

斉藤国土交通大臣。

3:18:02

4Seas株式会社に対しては、先ほど御指摘ありましたように、最高裁判決ができました。そして、他の登録事業者に対しても、同様の契約状況を使用していないか、などについて調査をしております。該当する事業者には、当該契約状況の条項の使用をしないよう是正を求めているところでございます。引き続き、この登録制度に基づいて、家賃・債務保証業の適正な運営の確保に努めてまいりたいと思っております。

3:18:37

大石君。

3:18:38

3月の時点で調査をしているということで、昨日も国交省に電話で調査中だということですし、やるということなので、是非進捗を追っていきたいと思います。最高裁判決を機に規制を強化、追い出し条項を撲滅できないようなら、これは無行政の怠慢ですので。家賃保証会社をめぐっては、追い出し条項だけではなく、他にもいくつもの問題が指摘されております。その主要なものを3点まとめました。パネル1です。家賃保証会社をめぐる主要な問題点として3つ挙げました。1つ目のダブル保証の問題について。先ほど家賃保証会社が、事情があって、連帯保証人を立てられない人が使うものだという目的を説明しまして、国交省も同じように説明されているんですけれども、ところが実際には連帯保証人を立てさせられ、かつ家賃保証会社を利用するダブル保証ですね。これが契約の条件とされる例が増えていると。これは明らかに家賃保証会社の本来の目的を逸脱しております。アパートを借りる人の権利を守るために活動している全国借地借屋人組合連合会という団体が行ったアンケート調査があります。パネルの2です。賃借時の保証契約について、どのようなダブル保証をやったのかやっていないのかといったアンケート結果なんですけれども、142件の回答者をウェブ調査で、昨年2022年9月から10月に行っているので、最高裁判決の前から活動されていて、そういう調査を行っていらっしゃるんですけれども、約半数がダブル保証だと。連帯保証人と保証会社、両方やらされていると。政府が行った実態調査においても同じような年々増加と書かれているんですね。例は3年度の家賃債務保証業者の登録制度に関する実態調査ですけれども、こういったもともと連帯保証人いない人用という役割だったはずが、連帯保証人も付けさせられ保証会社もやらされているという例が半数であると。これはどちらか1つを選択できるようにするべきではないでしょうか。大臣に伺います。

3:21:03

齋藤国土交通大臣。

3:21:05

家賃債務保証業者は保証の引受にあたり、賃借人の家賃債務を代弁債した際の賃借人に対する給証債権を担保するため、賃借人に連帯保証人を求める場合があります。これが1つ。もう1つは、賃借人に連帯保証人を求めたケースでございます。まず、賃借人に連帯保証人を求める場合がありますが、国土交通省の調査ではそうした状況はほとんど見られませんでした。賃借人に連帯保証人を求めたわずかなケースでは3%ないし4%でございますが、賃借人の収入情報だけでは保証の対象にならなかったものの、連帯保証人を確保することで保証契約をでき、入居が可能となった例もあると聞いております。このため、連帯保証人を一律に禁止することには慎重な検討を要しますが、他方で居住支援法人が賃借人に一定の入居支援を行うことで、連帯保証人を要することなく入居が可能となった事例もあります。具体的には、家賃債務保証業者と居住支援法人が協定を結び、収入を理由に…質問だけに答えてもらえないですか。あと5分なんですけど。保証を受けられない賃借人が居住支援法人から公的な給付金の活用に向けた支援や就労支援などを受けることを条件に、保証業者から収入の安定が見込めると評価され、入居が可能となった有料事例もございます。こうした例を横展開しながら、居住支援法人への支援を強めていきたいと思っています。

3:23:04

大石君。

3:23:05

普通に生活されていたり、アパートを借りた人に現場に聞いてみてもらえたらいいと思うんですけども、すでに家賃保証会社の契約割合が80%まで急増していて、連帯保証にも求められていますので、このアンケート結果というのは事実を表すものであって、今おっしゃっているような何とかなっているという話ではなく、結局これはただただ借り主の負担が一方的に増えているということで、このダブル保証というのは厳格に認識されて規制されるべきです。もともと連帯保証人がない人が賢在化したことが契機であり、また最高裁判決を受ければ生活を奪うような取り立てはだめだという、そういう趣旨も踏まえて、誰でも受けられる公的な保証制度というものをそもそもつくるべきだと考えます。まだ家賃保証会社の問題があって、2つ目に行きます。家賃保証会社による現状回復費用の請求について、借り主とのトラブルが増えていると。これはマンションとかアパートを出ていくときに多くの方から何らか関わる問題なんですけれども、そもそも現状回復費用というのは、多めに取られるというのが世の中でも多くあるんですけれども、ただ本来は普通でないような使い方のせいで壊れたり、シミがついたというような特別損耗が請求の対象になります。普通に使っていて古くなったり汚れたりしたものは、通常損耗として現状回復責任はないんですよね。壁の汚れとかちょっとした剥がれもそうだし、極端な例では窓ガラスにヒビが入っていても、借り主が何らかの外力を加えたと伺わせる証拠がなければ、特別損耗ではなく請求できない。かつ特別損耗が認められる場合にも、老朽化による減価分差し引いてなので、実際にはそれほど高額にはならないはずなんですけれども、それを借り主の側が知識があって、その請求された請求に正当かどうか判断して同意するというのが適正なんですけど、現状はそうではないと。私自身もだいぶ前の経験ですけど、壁紙が退去時に小さな剥がれに対して請求が課題だったので、折り合わなかった。かつ管理会社にかなりの圧で請求を払うべきが言われて、それだったら簡易裁判で決着をつけましょうと言ったら、後日ボンドで壁紙をとめてくれたら、請求はしないと言われて合意したことがあって、話し合いというのは本当に大事なんですけれども、しかしここに家賃保証会社が間に挟まることによって悲劇が生まれていると。管理会社と折り合いがつかない状況のときに、管理会社が借り主と交渉をせずに家賃保証会社が勝手に立て替えて、後々請求してくる事例があると。突然高額な請求が来るというトラブルが起きていて、これは家賃保証会社の保証対象が、家賃以外に現状回復費用があるということが原因で、多くの方が泣き寝入りしていると。これ家賃保証会社に代行させたら管理会社は楽かもしれませんが、結局過剰請求につながっています。そもそも過剰請求をしてくることとか、泣き寝入りしないような情報がないというものが原因としましても、最低限賃借人に同意がない現状回復費用の請求は禁止するべきです。少なくとも家賃保証会社による現状回復費用の請求を代行させるのはやめさせるべきではないですか。

3:26:32

斉藤大臣。

3:26:34

家賃債務保証契約におきましては、賃借人の家賃債務に加え、賃借人が退居時に負担すべき現状回復費用の支払いを保証している場合があります。このような保証内容の場合、賃借人が現状回復費用の支払いを退納すれば、家賃債務保証業者は賃貸人に当該費用を代為弁債し、賃借人に給償することになります。他方、現状回復の内容や費用は、賃貸人と賃借人の間で協議し、合意することによって確定するものであり、このような手続を経ることなく、保証業者が賃貸人の要求額を代為弁債して一方的に賃借人に給償することは適当ではないと考えます。国土交通省としては、こうした不適当な事案が確認された場合には、保証業者に対して賃借人が負担することに合意した現状回復費用に基づき代為弁債すべきであること、その場合でも賃借人による負担が合理的な範囲で代為弁債することが望ましいこと、などに留意するよう指導等を行ってまいります。安倍内閣総理大臣 現状がそういう請求だらけですので、より現状を踏まえた強い規制だったり、保護というのが必要だということをずっと申し上げていたんですけれども、改めてそうしなければならないという考えです。三つ目の問題で、家賃保証制度を選択できないと、もう強いられているんだということなんですけれども、これはもう質問は時間がないので飛ばします。この国で公的な住宅だったり、誰もが安心して家に住まえると住まいというものが、生存権が全く保障されていないという現状で、一方で本日この一般質疑の後に、アキア対策特措法の審議が始まる予定ですけど、これは逆に全国で約850万戸もアキアが存在していることへの対策、でもこれも不十分だと、本会議などで質疑をされているんですね。このように、よい住環境で暮らせる人が限られ、ノホーズで無計画な住宅政策であるのが今の日本社会であり、問題解決のためには、もっと大きな財政出動をやっていくしかありません。これからも住まいは権利を求めていきます。終わります。次に内閣提出、アキア等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

3:29:08

趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣、斉藤哲夫君。

3:29:13

ただいま議題となりました、アキア等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。近年、アキアの数は増加を続けており、今後、さらに増加が見込まれる中、アキア対策の強化が急務となっております。具体的には、周囲に悪影響を及ぼす特定アキア等の除却といった、これまで進めてきた取組を一層円滑化するとともに、周囲に悪影響を及ぼすこととなる前の段階から、アキア等の有効活用や適切な管理を確保するなど、総合的に取り組むことが必要であります。このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。次に、この法律案の概要につきまして、御説明申し上げます。第一に、アキア等の活用拡大を図るため、市区町村がアキア等活用促進区域を定めることができることとし、同区域において、設道規制や用途規制の合理化等を図ることにより、アキア等の建て替えや用途変更等を促進するとともに、市区町村庁がアキア等の活用等に取り組むことができると考えられます。このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することにより、御説明申し上げます。二つ目に、アキア等の活用支援法人として指定することができることとしております。三つ目に、特定アキア等の除却等をさらに促進するため、緊急時の大執行制度を創設するとともに、所有者等に代わってアキア等の管理や処分を行う財産管理人の専任請求に係る民法の特例措置を講ずることとしております。そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が、この法律案を提案する理由であります。この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。これにて、趣旨の説明は終わりました。次回は来る5月10日水曜日、午前8時50分に次回、午前9時、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。(ドドンッ)

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