1:20
今から外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに下野六太君及び竹見恵三君が委員を辞任され、その補欠として上田勲君及び保志北斗君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
1:42
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、他3案件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官青柳はじめ君ほか24名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。
2:11
ご異議ないと認め、採用決定いたします 。日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案、以上4案件を一括して議題といたします。4案件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
3:28
おはようございます。自民党の佐藤雅久です。日英二次公安連4案件の前に、数段における法人輸送についてお伺いいたします。総理は未明に24日に在留法人41名とその家族4名、45名が航空自衛隊のC2輸送機において、数段のポート数段から自治の方に退避をしたというような説明があり、また本日未明にフランス大使館、フランス軍の協力によって、ハルツーム北部の空軍基地から大使館員あるいは退避を希望する法人等の実施退避が行われたというふうに聞いております。よって最新の数段における治安状況あるいは法人の退避状況、また大使館の状況についてお伺いしたいと思います。特に退避を希望される法人というのはもうこれでごくごく一部の方と認識してよろしいのか、今合わせてお願いします。外務大臣お願いします。
4:42
3日間の人道的停戦の期間中、22日から24日にかけまして、各国が退避支援を実施したと承知をしております。そして、我が国といたしましても、日本時間で昨晩深夜から本日未明にかけまして、自衛隊派遣のC2輸送機により在留法人41名とその家族4名、計45名がジプチまでの退避を完了いたしました。また、フランスや国際赤十字の協力を得まして、在留法人10名とその家族3名、計13名がジプチやエチオピアに退避をいたしました。引き続き関係各国とも緊密に連携しつつ、在留法人の退避や安全確保に全力を挙げて対応してまいりたいと考えております。
5:38
大使館の状況についても、説明をお願いします。
5:46
ハルツームの大使館員におきましても、昨日、仏軍機によってハルツームを退避してございまして、今、ジプチにおいて領事業務等を行っているそういう状況でございます。
6:09
ということは、これからのジプチを中心として退避を希望されるごくわずかの法人、あるいはまだ数段に残るという意思を表明されている方の法人との連絡は、ジプチを経由していろいろやるということでよろしいでしょうか。
6:35
ハルツームは非常に危険なので、場合によっては、仮に地方国境財政法で活動されているNGOとか国際機関の方々、これはいろいろな選択肢を持って、そのままハルツームなく国外の方に移動するといろいろな関係を踏まえながら調整をして対応していただきたいと思います。今回、ポート数段までは700キロの距離があります。その陸路については、いろんな国連あるいは各国の大使館、あるいは軍頭の協力のもとに、コンボイで移動したということだと思います。今回、C2輸送機で法人とその家族は運びましたけれども、84条の4で運ぶことが認められている、寄籍利用という形で、他の国の方々の対比というのは行ったという報告は今ありませんでした。これは寄籍利用という形で、これまでもいろいろアフガニスタンでもやっておりますけれども、やはり日本が他の国の支援を受けた対比をしたということを考えますと、やはり日本もできるだけ寄籍というのはあるのであれば、そういう外国の方々も運ぶということも大事な視点だと思います。それについて、外務省の見解をお伺いしたいと思います。
8:07
お答え申し上げます。寄籍利用のことでございますけれども、今回も他国に対してJタイ機の寄籍を利用するかという紹介をもちましたけれども、それを利用したいという答えはなかったというふうにしております。
8:25
各国に寄籍があるのでどうですかと呼びかけたけれども、結果的にその希望はなかったということでよろしいですか。
8:43
今回は統合爆量場によれば370名体制の統合人部隊を作って対応に当たった。当然陸上輸送も視野に入れたということだったというふうに発言しておりますけれども、今回結果的に一番早い輸送手段として各国との連携のもとにポートスーダンあるいはフランスのハルツームの北部の空軍基地の方まで陸上輸送したということでよろしいです。
9:19
ハルツームからの退避につきましては、サポートの国から協力を得て御指摘のような形で退避をしたとそのようなことでございます。
9:32
やはり一番大事なのはスピードと安全だと思います。一番いろんな手段で一番早く安全なそういう輸送拠点の方に運ぶということが肝心ですので、これはいろんな観点で一番正しい判断だったのではないかと。場合によっては、今日お配りをしております資料1の84条の3という形も法的には可能性はあるというふうに思っております。今回は84条の4の準備命令で実施の方まで派遣をし、結果として84条の4を使って法人を輸送したということですけれども、場合によっては劣等が高まって、場合によってはこの84条の3という部分も使えると。これは平和安全法制のときに相当議論いたしました。という部分も大事だと思います。ただ、こういうことというのはこれからもやっぱりアフリカ等では多くの活動をやっているという観点で法人の輸送というものはあり得ると思います。よって今回防衛3 文書でそれぞれの文書においてもジプチーを法人保護の拠点として使うんだという意思が明確に示されました。ただその観点から言うとまさにこれからだと思います。ジプチー、非常に米軍もいてフランス軍もいて病院もある、特に自衛隊が一緒に混在している。情報の面でもいろんな連携でも非常にいい場所と思います。ただ一方で拠点と言うするには、例えば輸送機C2とかC130の部品というものを事前にそこに置いておく。あるいはこの委員会でも以前アルジリアンと議論してMラップという装甲防護車というものも3両法制予算で買ってもらいました。そういうものもお金がないわけじゃありませんから、しっかりそういうものもさらに追加調達等などして、やっぱりそういうMラップのようなものをジプチーの方に事前に置いておくと。そうすればわざわざ日本から運ぶ必要もない。まさにそういういいものを持っておりますので、そういうジプチーの法人保護のための拠点化、これについて今後どういうような考えを持っているのか、3文書に書きました。まさにこれからだと思います。これについて防衛省の見解をお伺いしたいと思います。
12:01
お答え申し上げます。今般の集団情勢を受けまして、自衛隊の輸送機等をジプチーにおける自衛隊活動拠点に移動させ、昨日、計45名の法人等をC2輸送機により、ポート集団からジプチーまで輸送したところでございます。ジプチー拠点につきましては、2016年の南スーダンの在外法人等の輸送や、2021年のエチオピアの情勢悪化に伴う調査チームの派遣といった場面で、これまでも活用されてまいりました。こうした経験も踏まえまして、昨年末策定しました国家安全保障戦略において、ジプチー政府の理解を得つつ、在外法人等の保護に当たっても、海賊対象のために運営されているジプチーにある自衛隊の活動拠点を活用していくという方針を示しているところでございます。今般のオペレーションが終結した後には、その教訓等も踏まえまして、我が国にとって極めて重要な海上交通路における高校の安全確保に万全を期すなどの目的に加えまして、ご指摘のありました在外法人等の保護措置、輸送に備えるために活用することについても、さらなる検討を進めてまいりたいと考えております。
13:15
ぜひよろしくお願いします。そしてまた、オペレーションは継続中ということですので、しっかり最後の最後まで法人の安全確保にご尽力いただきたいと思います。それでは、法案あるいは協定関係の質問に移ります。資料2、これをご覧ください。これはイギリスとの円滑化協定の第21条、これを抜粋したものであります。その第21条の3の(b)、これは赤字で強調しておりますけれども、これは接種国、例えば、日本の自衛隊員がイギリスの方に行って訓練を行うと。イギリスで訓練を行ったとき、そこで公務中に例えば交通事故を起こして、イギリスの方等を死亡させてしまったという場合、これは、この(b)を読むと、これはフランスの裁判官、裁判権の方に属するというふうに理解していいのか。要は、これでは、日本の場合は国外犯規定が刑法に定められていませんので、結果として、この条文からすると、死亡事故を公務上で起こしたとしても、それはフランスの裁判権の方に属するというふうになってしまうと思います。そういう理解でよろしいでしょうか。
14:52
まず、本協定の下で協力活動を行うにあたっては、訪問部隊の構成員等により犯罪が犯されるようなことがあってはならない。この点は申し上げておきたいと思います。その上で申し上げますと、今御指摘の規定については、おっしゃったとおりの条項になっております。この規定は、例えばイギリスまたはゴーシュということになりますが、これは両国に派遣されて、本協定の下で協力活動を行う自衛隊員が、現地で公務執行中に交通事故を起こして人を死傷させ、また派遣国とある日本側に国外犯処罰規定がない状況においては、接種事故とある英国またはゴーシュの当局が裁判権を有することを定めるものとなっております。
15:48
防衛大臣ですね。やはり、無効でいって公務で死亡事故を起こすということは、実はこれは官房事案でもあります。ただ、それは一般国民も刑法に国外犯規定がありませんから、一般の国民の場合が無効で交通事故を起こしても、日本の刑法には当たらないというふうになります。ただ、自衛隊、この協定ができることによって自衛隊員だけが、そういうイギリスやオーストラリアの裁判権に服すということが生じてしまいますので、これは隊員の身分保障という観点からも、一般の日本人は良くても、自衛隊では駄目だということになってしまいますので、ここは自衛隊の身分保護という観点からも、何らかの工夫、今後必要だと思いますが、大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
16:44
国外議における自衛隊員の過失行為に関わる国外犯処罰規定のあり方については、現在検討中でありますが、自衛隊員については法令を遵守し任務を行うよう厳しい教育訓練を行っており、過失における事故等につ いても発生しないよう、部隊において安全管理を徹底するなど指導を行っているところであります。なお、毎日自衛隊員が国外で国外犯処罰規定のない罪を犯した場合には、個別の事案が発生した状況に応じて、当該隊員が適切に取り扱われるよう協議していく考えであります。
17:28
平和安全法制のこれからずっと国外犯規定については、いろいろ議論がありました。河野大臣の当時もこれは検討を加速するという形で、河野防衛大臣も記者会見で表明されております。いよいよこういう協定ができる段階になりますので、やはり隊員の身分を保護するという観点から、やはり今後何らかの検討というのは必要だと思いますので、今日局長ともおられますので、ぜひこの検討の方よろしくお願いしたいと思います。一方で、この協定がない国との共同訓練も結構行っております。例えば、おととしフランスの陸軍が、キリシマ演習場で演習を行ったり、あるいは自衛隊がフィリピンの方に行って訓練を行ったりという、RAがない国ともいろいろ訓練をしています。これは外務省の方にお伺いしたいと思います。フランスとか、あるいはフィリピンで訓練をやるときには、MOUとかTORとか、あるいは控除書というものをやり取りしているというふうに聞いたことがありますけれども、それで間違いはございませんか。
18:35
自衛隊が外国で活動するにあたりましては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容、受入国の意向等様々な点、これを総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入国との間で適切な形で確認するように努めております。このお話のあった点については、それぞれの国における自衛隊のこれまでの活動実績、防衛省がどのようなニーズを有しているかといった点も勘案しながら、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
19:11
外務大臣ですね、フランスの場合はMOUあったり、あるいはフィリピンはTORというものでいろいろやっているというようには外務省の方から説明がありました。ただ一方で、私もそうでしたけれども、一番訓練を行うのはアメリカなんです。アメリカに自衛隊員が行って、陸上において、あるいは航空機がアメリカ本土の方でいろいろ訓練を行うというときに、このような事前に隊員の身分保証のためのMOUとかTORというのはやっていないというふうにお伺いしておりますけれども、これはそういうことでよろしいんでしょうか。
19:55
お答え申し上げます。一般に、受入国の同意を得て、当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。その上で、一般に受入国の同意を得て、当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員は、受入国の法令を尊重する義務を負います。したが って、自衛隊が受入国において訓練を実施する場合にも、受入国の法令を尊重する義務を負っていると考えられます。いずれにせよ、自衛隊が米国において訓練を実施する場合には、米国との間で必要な調整を事前に行うとともに、米国の法令事項を含む派遣前の教育を行うなどして、訓練を円滑に遂行できるよう、防衛省にて万全の措置を講じられているものと承知しております。私の質問は、事前の調整とか準備があるのは当たり前なんです。フランスとかフィリピンのように、そういう外交上の文書のやり取り、こういうのをやって、身分保証の担保をとっているかということです。
21:17
お答え申し上げます。繰り返しになりますが、事前に米国との間で必要な調整を行っているものと承知しております。
21:26
この質問は、調整の当たり前で、私も担当でやりました。文書という形でMOUとかTORのような形でやっていないというふうに、きのう説明を受けていますけれども、きのう説明は間違いだったということですか。
21:50
お答え申し上げます。必ずしも文書の形でやっているわけではないと承知しております。
21:57
大臣そうなんですよ。今回一番訓練をやっているアメリカにおいては、隊員の身分保証がこういうMOUとかいうもので担保されていないんですよ。当然自衛隊は事前にしっかり訓練をやって、そういうことがないようにします。濱田防衛大臣に答弁したとおりです。今回、日豪日英RAによってイギリスとオーストラリア内では、隊員の身分保証が結構担保されているんです。ところがアメリカとの関係では、アメリカ 軍が日本に来たときには地位協定で身分保証がされています。ところが自衛隊がアメリカに行ったときは地位協定ありませんから、RAもありませんから、そこの部分の保証というのはすっぽり抜けているという部分なので、ここはやはりこれからいろんな訓練のレベルもどんどん上がっていきます。私も日米担当の、いろいろ企画しましたけど、当時から何か本当に万が一があったら大変だと。実際にアメリカで火力を使った演習もやっています。戦車も売っています。その部分というのは、今回こういう形でRAをやるという上において、今後、日本とアメリカ、イギリス、オーストラリアという部分での共同訓練もいろんなところで増えると思いますので、ぜひこの辺り、考えていただき、検討の方をお願いしたいと思いますけど、外務大臣いかがでしょうか。
23:14
今、佐藤委員からご指摘のあった点、これはまさに米国における自衛隊のこれまでの活動実績、そして防衛省がどのようなニーズを有しているか、こういう点も観しながら、今後の検討課題として受け止めたいと思います。
23:32
ありがとうございます。よろしくお願いします。次に装備点についてお伺いします。今回のRAとアクサ、これは車の両輪です。いざというときに共同活動をやるときに、訓練でもオペレーションでも、このRAにおけるいろんな痛感手続きの容易さと身分保障と、あと物、アクサ、これは車の両輪です。ところが装備移転、ややもすると海外に防衛省の装備移転するときに目が行きがちですけれども、日本で日本有事の際、共同対処行動等を行うと、米軍とかあるいはオーストラリアのニーズがあるかもしれません。そういうときに、日本国内で日本有事のときにいろいろ協力するときに、彼らの来援軍に対する装備品の提供、これも装備移転になるというふうに理解しておりますけれども、これは防衛省か経産省か、答弁を政府の方でお願いします。
24:38
お答えを申し上げます。米軍行動関連措置法第10条の規定に基づきまして、自衛隊が行う物品及び駅務の提供は、防衛装備移転三原則の運用指針におきまして、防衛装備の海外移転を認め得る案件として掲げられている事項のうち、法律に基づき自衛隊が実施する物品、または駅務の提供に含まれる防衛装備の海外移転に該当するものと考えております。従いまして、防衛装備移転でございます。
25:09
委員の先生方にも御理解いただきたいのは、日本有事の際に来援軍に装備移転するのも、これも装備移転なんですよ。よく海外移転の方ばっかり頭に言ってますけども、実際日本有事のときにどうなんだと。これを定めたのが、資料3の武力防衛自体等における関連措置法における第10条。これが平和安全保障のとき含めていろいろ議論をしました。そこで、アメリカ軍だけではなく、来援軍に対しての物品駅務の協定なんですけども、ここでは第4項で補給、武器の提供を行う補給を除くとあります。つまり、アクサではいろいろ弾薬が縛られてますけども、この10条では弾薬は縛られてません。ここで、これは経産省か内閣かもどちらでもいいんですけども、このアクサの規定があるなしにかかわらず、アクサってただやり取りの手続きを定めたものですから、なのでアクサがあるなしにかかわらず、国内法によって弾薬は提供できると、必要があれば弾薬はやり取りできるという理解でよろしいでしょうか。
26:36
お答えいたします。米軍等行動関連訴訟第10条では、自衛隊による物品及び駅務の提供として行う業務は補給、これはご指摘の通り、各部機の提供を行う補給を除くということ、そして輸送、修理、もしくは整備、医療、通信、空港、もしくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用、または訓練に関する業務等、不随業務もありますので等としておりまして、湾国等物品駅務相互 提供協定、AXAを締結している国であるか否かによって、法律上提供が可能な物品及び駅務に債が設けられているということではございません。
27:17
委員の先生方、今答弁のとおり、つまり、AXAでは弾薬については色々規定がとりあえず規定されていますけれども、法律上は弾薬については来円軍に対しては規定がないと、ニーズがあればできるんですよ。つまり、AXAというのは貸し借りの世界で後で返してもらう話なので、本当に必要であればそれはやりとりできると。弾薬については色々柔軟性があるんですけれども、問題はこの武器なんです。この十条でいう、この行動関連措置法でいう「蟹(武器)」と装備店三原則で謳っている「蟹(武器)」、これは違うというふうに理解しておりますけれども、内閣官も経産省どちらでもいいですけれども、この武器の定義、これは違うということでよろしいですね。
28:10
米軍等行動関連措置法は、武力攻撃や損失武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国、または外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置、その他のこれらの行動に伴い、我が国が実施措置を定めるというものでございます。当該措置の一つである補給の対象から除外される武器とは、蟹(武器)、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、また武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等と介しているところでございます。一方、防衛装備移転三原則は、我が国が国際連合憲章を準するとの平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ、防衛装備の海外移転の管理を行うために定められたものであり、三原則において武器とは、輸出防疫管理で別標第一の一の項に軽減るもののうち、軍隊が使用するものであって直接戦闘のように供されるものと規定されております。これらの武器の具体的な内容は、それが規定されている規範の趣旨、目的に照らして定められるものであり、両者を単純に比較することは適当ではないと考えてございます。
29:30
外務大臣も大臣も非常にこれは分かりにくいんですよ。同じ装備移転であっても、装備移転三原則の武器は輸出防疫管理によって定められる武器であって、ここで関連措置用の武器は全然違うんです。それと同じ装備移転でも極めて分かりにくい。今回、三文書によって装備移転の見直しというものをこれから与党協議を踏まえながらやっていくという上において、国内における、有事におけるこの武器移転という部分は全然違うんです。武器の定義がそもそも違う。多分国民はほとんど理解できないと思います。輸出管理の武器、防衛装備移転の武器と海外移転の武器と国内有事における武器、これが違うと。実際、さらに、この武器の提供を行う補給を除くということですけど、これはあまりにも範囲が狭すぎると思います。日本有事で来援をする米軍やオーストラリア軍に対して武器一切全部はやり取りできない。多くの国民やウクライナの状況を映像で見ました。例えばアメリカの持っているジャベリン、これは日本のマルヒトATMとほぼ同じで日本の方が若干性能がいいという話もあります。焼酎一つとっても一緒に戦って来援軍に対して焼酎一つ渡せないと。焼酎を壊れたから、例えばイワノ先生がアメリカ軍で焼酎が壊れたと。ちょっと焼酎貸してくれと渡せないんですよ。ちょっとこれは狭すぎると。やっぱり来日本有事のときに本当にどういう状況、それは当時のいろんな相手国のニーズもあると思います。当然ニーズもありますけれども、ここで法律で全部縛ってしまうと現場が本当に運用ができません。本当にこのピストル一つ、焼酎一つとってもやり取りができないとか、本当に共同作戦をやるときにおいても、式兵とは違ったといえども、隣接する部隊ってありますから間違いなく。隣接する部隊同士、それでやり取りができないというものはちょっと幅が狭すぎる。これは防衛政策局長、やっぱり今回いろいろ見直しをやるにあたって、やっぱりこれ本当にこれだけ防衛力の抜本強化でお金をかけて防衛力を引っ張り強化するんだというときに、この法の縛りによって共同作戦が十分できないというのはこれは大きな課題だと思います。これは当然抑制的にやるという部分でしょうけれども、この部分については今回の見直し等でもやっぱり議論を行って、次の国会になるのかもしれませんけれども、体制を整備することが大事だと思いますけれども、局長の見解をお伺いします。
32:19
お答え申し上げます。ご指摘の米軍等行動関連措置法第10条に規定されている武器の提供を行う補給を除くとの趣旨につきましては、内閣官房から答弁があったとおりでございます。その上で、先生ご指摘のような防衛上のニーズにつきましては、委員ご指摘のような厳しさを持つ安全保障環境、特にロシアによる暗いな振興というような現実なども踏まえながら、不断に検討してまいりたいと考えております。その上で、関係省庁とも様々な議論をしていきたいと考えております。
32:55
もう一つ課題になっているのは、資料4をご覧ください。これは私も当時にあったんですけれども、平和安全法制のときの誤答合意なんです。誤答合意で、これは自民党と公明党と日本を元気にする会と次世代の党と新党改革、この誤答合意。国民民主はないんです、残念ながらこうなっています。その誤答合意でやったこの文書がこれです。そこでこの7項で、弾薬の提供は緊急の必要性が極めて高い状況にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要因等の生命身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ると、すごくここで抑制的になっているんです。これに基づいて確認決定していますので、これに縛られるというのは、当時の状況と今考えたときは、この部分も含めて見直すべきだと私は思います。私も当事者でしたけれども、この7項というのはどちらかというと、海外における国際平和執行活動のような結構劣動が高いときのやりとりで、まさに向こうの一緒に戦っている、一緒に行動している国の要因の安全確保のためというイメージで大体強く議論しています。日本有事という部分では、あんまりこの部分は意識して議論してこなかったという経緯もありますので、日本有事なというときにこの7で縛られるというのも、これもまた、今このウクレナの状況を見ても、これを見てしまうとスティンガーも渡せないんですよ。対空ミサイル、携帯のスティンガーも携帯電話機も、8.4無反動砲もそういうものを全然渡せないとなってしまいます。この5等合意という部分もやっぱり今回、趣旨は、趣旨を尊重し適切に対応すると2件は打ってありますけれども、閣議決定の中で、趣旨を尊重し適切に対処するという2件は打っておりますけれども、やっぱり厳しい安全保障環境というふうに考えて、国民に増税もお願いし、そして防衛力を強化するわけです。であれば、この5等合意、もう相当時間経ってますから、この部分についても見直すべきだし、さらにこの2項目、この孫立記事体については、単独の場合は、すべからく国会の事前承認ということも、これもありました。これは前回、臨時国会で局長をやらせてもらいましたけれども、局長もこれについては、さらに検討を進めると言っております。いろんな面で、やっぱり時代にそぐわない部分が出てきているので、ここはしっかり5等合意、これはさらに見直すことを含めて、確認決定をし直すということも大事だと思いますけれども、いかがでしょうか。
35:44
お答え申し上げます。ご指摘のいわゆ る5等合意は、平成27年9月16日に、自由民主党・公明党・日本を元気する会・次世代の党及び新党改革5等により合意されまして、同17日、参議院の特別委員会において同合意書の内容が不対決議として議決されまして、その上で同19日、平和安全法制が参議院本会議において可決成立したところでございます。政府といたしましては、こうした立法府におけるご議論を踏まえ、平和安全法制の施行にあたっては、いわゆる5等合意の趣旨を尊重し、適切に対処するものとしているところでございます。このいわゆる5等合意におきましては、まずは不対決議として議決されました立法府におきますご議論を政府としては注視していきたいと考えております。他方、先ほども申し上げましたとおり、様々な防衛上のニーズということにつきましては、防衛省自衛隊におきましても、様々な厳しさを増す安全保障環境や、ロシアによるウクライナ侵略の現実等を踏まえながら、不断に検討してまいりたいと考えております。
36:55
ぜひ、ここまでお金を使って国民の命や主権を守ると言っている以上は、やはり見直すべきや見直すという部分 は大事だと思いますので、ぜひお願いします。次に、もう1つ今聞きの課題として、北朝鮮が偵察衛星を打ち上げるということについて、防衛省は何度も見せられたよう、破壊措置の準備に関する一般命令を出しております。外務省に確認します。今、北朝鮮は、この軍事偵察衛星についてどういうような主張、動きを見せているのでしょうか。
37:31
まず、昨年12月18日に、北朝鮮国家宇宙開発局が偵察衛星打ち上げの最終段階の重要試験を行ったとしつつ、2023年4月までに軍事偵察衛星1号機の準備を終えるだろうと発表した旨を承知しております。また、今月19日には、金正恩委員長が国家宇宙開発局を視察し、4月現在完成している軍事偵察衛星1号機を計画された期間内に発射できるように最終準備を終え、今後連続的に数個の偵察衛星を多角配置して、偵察情報収集能力を健康に構築すべき旨、指示を出したと報じられているところでございます。
38:20
まさにいつ撃たれてもおかしくないという状況で、軍事関係の記念日でもあります、今日は。含めて警戒体制やっていると思うんですけれども、そのに備えて防衛省が、PAC-3あるいはイージス艦島を含めた破壊措置の準備に関する命令を出しています。懸念をしているのはタラマソンなんです。前回民主党政権のときに同じように撃たれたときに、実はタラマソンだけがすっぽり抜けちゃったんです。宮古島と石垣島にはPAC-3を配備をしました。ところがそこから射程が届かないタラマソンには人が少ないから配備しないというとんでもない答弁がありました。でも人が少ないから配備しないというのは理由になりません。ここはまだ今、夜名国島と石垣の方には配備をすると明言されましたけど、前回のときは、前回の発射地点と落下地点というところを結んだときに、タラマソンの上空を通過していたわけです。前回は。上空を通過している計画にもかかわらず配備をしなかった。これは非常に民主党政権にとっては反省事項だというふうに思っています。今回、当然石垣・夜名国島に配備をするとなれば、前回と同じようなルートを打つ可能性もありますから、これはいろんな制約はあると思いますけども、都や特にタラマソン、都・石垣にあって タラマに置かないという言葉は、これはあってはいけないと私も思います。タラマソン等への配備、これについての現在の調整状況についてお伺いします。
40:06
お答え申し上げます。4月19日の北朝鮮の発表などを総合的に勘案し、今般、沖縄県の地区へのパクスリ部隊の展開、それからイジスカの展開など所要の準備を実施することとしました。具体的な展開先については、地元自治体との調整により決定することとしていますが、現時点では、自治体との調整が完了した与田国中屯地及び石垣中屯地について所要のパクスリ部隊などを展開することとしています。その上で申し上げますが、今回の部隊の展開については、あくまで今後、弾道ミサイル等に対する破壊措置を命ずることとなる場合に備えた準備として行うものであります。今後、防衛省といたしましては、引き続き、米国などとも緊密に連携しながら、必要な情報の収集・分析及び警戒監視に全力を挙げてまいります。その中で、実際に破壊措置を命ずる場合には、各種情報を含まれた総合的な分析・評価などに応じ、その体制についても適切に検討してまいります。実際に展開というのは時間がかかるんです。大和統括官の御案内のとおり、役人答弁されましたけれども、本音は多分全部違っていて、運用の現場からすると、すぐ展開できませんから。なぜ、大臣、前回、タラマソン展開を躊躇したかというと、インフラなんですよ。港が非常に、護衛艦が入る、輸送艦が入る岸水がない。滑走路が短いために、宮古という市街地をやったけど、そこから届かない、車体で届かないタラマソンがすっぽり抜けちゃった。インフラが非常にネックだった。これは今から民間フェリーとか使えば運べないわけではありません。すぐは運べるって無理ですから。ここはしっかり、命を守るなら現場調整しっかり、やっぱり政務がリードしてもやるというような覚悟はやっぱり大事だと思います。最後に大臣の御覚悟をお伺いしたいと思います。
42:04
我々としても、今御指摘のあった点を含め、また今後とも検討してまいりたいと考えます。
42:13
最後の一言だけ、まだ陸上自衛隊の航空ヘリの捜索救助というのはまだ続いていると思います。これは、ぜひ全員の早期の発見救助というものに引き続き尽力をしていただきたいということを述べまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
42:51
おはようございます。自由民主党の岩本強人でございます。経験則から生かされたハイレベルな佐藤委員からの議論なんですけれども、私は国民としてのいろんな視点で質疑をさせていただきたいと思います。まず、今佐藤委員からお話がありました、集団の対応ですけれども、映像で見ますと小さなお子さんもいらっしゃったわけでありまして、本当に今回の対応、本当に迅速な対応に心からの敬意を申し上げたいと思いますし、まだ残された方々がいらっしゃるということなので、ぜひ緊張感を持ってオペレーションに臨んでいただきたいというふうに、私からもお願いを申し上げたいと思います。まず、地元でちょっといろいろ、私北海道ですので、いろんなことを言われまして、前回の委員会で福山委員と畑委員からも質疑があったんですけれども、4月13日の北朝鮮の発射した弾道ミサイルの関連で何点かお伺いをさせていただきたいと思います。当時、7時22分ごろ、朝の発射ということであったんですけれども、この時間帯というのはまさに出勤、通学をされている時間帯でありまして、社会的に私の地元では大変大きな影響があったわけでありますけれども、どれぐらいの影響があったということは、政府として把握をされているのか、まずお伺いしたいと思います。
44:39
お答えを申し上げます。4月13日に北朝鮮から発射された弾道ミサイルにつきましては、北海道周辺に落下する可能性がある旨、防衛省から伝達があったことから、北海道に対し、Jアラートを発出したところであります。当日の社会的な影響に つきましては、関係省庁及び北海道庁から聞き取りを行いましたところ、公共交通機関のうち、例えばJR北海道については、7時55分頃より北海道内各線区の運転が見合わされた。その後、安全が確認され、在来線は8時17分頃より、北海道新幹線は8時19分頃より順次運転が再開された。在来線で約11,700人、新幹線で約140人にそれぞれ影響が生じたことや、学校関係につきましては、道内の小中学校、高等学校及び特別支援学校のうち101校で、修行時間を繰り下げたといった状況を聞き取っているところであります。
46:00
国土交通省の方からもいろいろな意見をいただいているのですが、大変自分自身も強く感じているのですが、今回の緊急事態、Jアラートに対する意識をどのようにしていかなければならないのか、改めて考えていかないといけないのかなと思っております。Jアラートがなって、何をすればいいんだ、どこに逃げればいいんだ、深く理解をしていただいていない方がたくさんいらっしゃる。もちろん子ども、お子さんもそうですし、社会人の方々もそういう認識だと思います。そう いうことを考えると、このJアラートに対する意識の寛容をどう調整していかなければならないのか、改めて考えさせられます。もちろん全国で国民保護訓練をやられているというのは十分承知をしているのですが、まだまだそういったことを考えると、足りないようなふうに受け止めるざるを得ないと思います。例えば、我々昭和の人間です。ほとんど昭和の人間の方々だと思うのですが、小学校のときに必ず火災訓練や地震の訓練をやったと思います。火災のときには建物から落ち着いて逃げるとか、窓を開けるとか、地震のときには机の下に隠れるとか、そういった訓練をされておりまして、必ず皆さん何かあっても体のどこかで染み付いて覚えていらっしゃる避難行動ができると思います。ですから、このミサイルといいますか、このJアナートに対しても、どういうふうに教育的にも意識を植え付けていかなければならないのか、そこはぜひ、もちろん自治体室もそうですし、消防庁、また学校、いわゆる文科省も含めて、ぜひできればミサイル防衛といいますか、もう本当に世界が変わりましたので、そういったことを高めていただけるように検討していただければなというふうに思います。今回のミサイルなんですけれども、吉田統合爆量町の13日の記者会見で、日本領域内への弾道ミサイルの落下が予測された戦後初のケースだったというふうに記者会見でおっしゃっておられます。今回のミサイルについては今までと違って、本当に異例のケースだったと認識しているんですけれども、防衛省からの公表については、今までと同様な淡々と報告をされていたと思います。ただ、私の地元の北海道の人は今回については非常に不安に強く感じていた方々が非常に多かったと、今までとは違ったような声を聞いていたところであります。今回、本当に我が国土内、領域内に落下するかもしれないという今回のような場合に対して、やはり政府としてより多くの情報を発信するべきだと思いますし、また今回の事案について、防衛省の情報発信について、実際どのように発信をされたのか、事実関係を教えていただきたいと思います。
49:49
お答え申し上げます。4月13日の弾道ミサイル発射事案に際しましても、防衛省としては、ミサイル関連情報を入手次第、大臣これを内閣官房に伝達するとともに、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された旨の発表をまず行いました。その上で、北海道周辺に落下する可能性のあるものを探知したことから、限られた時間の中で 、国民の皆様の安全を最優先する観点から、速やかに当該情報を内閣官房に伝達し、その結果、JRラットが発出されたものと承知しております。その後、当該物体の我が国領域圏の落下の可能性がなくなったことを確認しましたことから、改めてその旨、国民に情報提供をしたところでございます。委員に御指摘いただきました北海道の皆様が不安を感じている点や、より多くの情報を迅速かつ的確に発信すべきとの点につきましては、重く受け止めておりまして、国民の皆様の安全を最優先する観点から、防衛省として今後、より多くの情報を発信するためにどう対応していくべきか、関係省庁とともに、不断に検討を行ってまいりたいと思っております。
51:05
先ほども申し上げたんですけれども、Jアラートを発しても、その内容が全く理解されていなければ、全く意味がないというふうに思います。ですから、こういう時代でありますから、本当にできるだけ正確な情報をしっかりとはっきり伝えるということが大変重要なことだというふうに思います。また、実際に発信をしても、受け止める側の方々がどう受け止めるかが 大事なことだと思いますので、そういったこともぜひ考えて発信をしていただきたいなと思います。今回のJアラートとM-NETも約30分後に発信されているんですけれども、まず最初に直ちに建物の中に避難してください。その後に地下へ避難してくださいという文言なんですけれども、北海道で地下があるのは札幌市だけですから、地下鉄と地下街しかありません。他の地域は全く地下がありませんので、今の実際の社会の中で地下に避難してくださいというのはどうなのかなというふうに思いますので、ですから、このJアラートやM-NETの情報発信のあり方も、やはり今の時代にあったような対応を検討していただきたいと思いますし、Jアラートに対する認識のあり方というのも、ぜひ政府全体で検討していただきたいなということをお願いしたいと思います。通学中だったら子どもは携帯を持っていませんからね。実際になってもわかりませんので、その後学校できちんとした説明があるのかと、例えば全校集会をやって校長先生が、今日のJアラートの内容はこういうことだったんだから、こういうふうな避難をしましょうだとか、そういったことはこれから大切なことなんではないかなと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。次に、今回も北海道の領域内に落ちる可能性があったということなんですけれども、今年に入ってもうすでに7回目であります。昨年も大島半島沖に2発落ちている、そういった状況にあるんですけれども、もちろん先ほどお話があったとおり、佐藤委員からのお話のとおり、南西地域の方の緊張感は十分理解はしているんですけれども、やはりこの弾道ミサイルが飛んでいく鉱石というのは、北海道と青森がやはり鉱石の上空の下になる可能性が高いのではないかと思うんですけれども、そうした中で、弾道ミサイルの脅威に対して、北側の方の守りに対してはどのように対応しているのか、防衛大臣の見解を伺いたいと思います。
54:24
まず、我が国として弾道ミサイルによる攻撃に対しては、我が国全域の防護のため、技術官による上層での対処と、拠点防護のためのPAC-3の機動展開による下層での対処と組み合わせた多層防護により対処することとしており、弾道ミサイル等の高度化、多様化する警戒を脅威に対して、引き続き万全を期してまいりたいと思っております。また、今般のロシアにあるウクライナ侵略は国際通常の根幹を揺るがすものであり、また、ロシアは北方領土を含む極東地域においても軍事活動を活発化するなど、中国とも戦略的な連携と相まって防衛上の強い懸念が高まっているものと認識をしております。このような戦略環境の変化や、我が国の周辺国等の軍事動向を踏まえ、新たな防衛力整備計画においては、北海道について、北海道の良好な訓練環境を踏まえ、高い連動を維持した1個指段、第2指段、2個旅団、第5旅団及び第11旅団、1個機構指段、第7指段を保持して、各種無人機の導入、活用による情報収集、警戒監視、偵察、ターゲティングの強化について、戦車については約300両を維持した上で、最新装備である重式戦車への換装を推進しております。火薬庫等の整備等の取組を通じて、北方抑止の体制を引き続き強化していくこととしているところであります。総務省としては、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、北の守りを含め防衛力の抜本的強化を図っていきたいと考えております。
56:23
先週、地元で自衛隊の家族会があり、いろいろな声を聞きました。前回の委員会で山添委員が施設整備の議論をされていましたが、今回の防衛力整備計画で5年間で4兆円をかけてというのは皆さんご承知のとおりであり、全国の中遁地基地で約300地域を対象にというふうに防衛省から伺っております。令和5年度予算においては、ま ずマスタープランを作成していくというふうに認識をしているのですが、かなりのボリュームになりますので、進捗状況や管理など、実際の計画は地元の地方防衛局でいろいろ検討されていると受け止めているのですが、本省一概においてもかなりのボリュームですから、施設整備に対してしっかりとした進捗管理を防衛省の中でも体制をつくっていくべきではないかと考えておりまして、そうした中でいうと、前回も質問させていただいたのですが、事務官の人材確保ですとか、政府の方々が整備を計画するということにはならないのでしょうから、さらに民間の活力もぜひ活用すべきだと思うのですが、認識に対してお伺いしたいと思います。
58:07
お答えいたします。防衛力整備計画におきましては、施設の強靭化の事業費として約4兆円を見込んでおり、5年間で集中して実施していくこととしております。このため、今月5日、防衛大臣の下に立ち上げた防衛力抜本的強化実現推進本部において、自衛隊施設の強靭化を含めた各事業の進捗管理を徹底し、防衛省一丸となって速やかかつ効果的・効率的な予算執行に努めていき、防衛力の抜本的な強化を実現していくこととしております。また、これまでは、防衛省職員が実施してきた基本方針の策定や配置計画の検討等について、民間企業に業務委託することとしております。これらの業務委託により、民間の実務者の知見も活用していくことができるものと考えております。さらに、当省の技術職員の人材確保に関しましても、社会人経験を有する方の中途採用を進めているところでございます。このように、防衛省としましては、先生御指摘の人材確保を含めて必要な執行管理体制を整備し、円滑に事業を実施してまいります。
59:31
何でこういう質問をしたかというと、今、人材確保の中に是非女性も入れてほしいんですよね。施設整備を、進捗、いろんな管理をする中で。というのは、地元での家族会の方に言われたんですけど、ご案内のとおり、大社は非常に古いです。男の地域も。女性用とはなっていない大社が実際ほとんどかと思います。若い女性の自衛官が自衛隊に入って、これから2年後、試験を受けて正式に 採用されようとしたときに、どうしても生活区画も大社も女性用になっていないものですから、心が折れて、諦めようという女性の隊員の方がたくさんいるということもお伺いをしたものですから、さらに一方で、令和12年度までに、女性自衛官を全体の12%まで増やすという目標がある中で、今、積極的に採用されているというのも十分承知をしているんですけれども、そういうことを考えると、やはり、隊員の処遇改善ですとか、施設整備ですとか、そういったことを積極的に進めていっていただきたいと思いますし、女性用の区画を専門にとは言いませんけれども、そういったことを積極的に進める上で、今、施設整備課と人事教育局と連携を取られながら進めているということなんですけれども、女性活躍もありますので、人材確保という観点からも含めて、ぜひ、部署を連携して積極的に進めていっていただきたいと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。先ほど佐藤委員からRAAの質疑があったんですけれども、自分からは一般の方々はRAAって全く分かりませんから、円滑化協定って何だと、一般の方々は全く分かりません。ですから、今回のオーストラリアと英国と円滑化協定も締結をされたんですけれども、今回の意義というのは本当にどういうところにあるのか、ぜひ分かりやすく説明していただきたいと思います。
1:02:04
お答え申し上げます。円滑化協定は、例えば、ビザを申請する要件が免除されるなどの出入国手続が完走されることや、港や空港を利用する際の条件を定めることなどを通じまして、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施が円滑化されるとともに、部隊間の相互運用性の向上を図ることができるものでございます。この協定の実施によりまして、我が国と、ゴーシュー及び英国との安全保障防衛協力がさらに促進されまして、インド代表地域の平和と安定を強固に支えられることが期待されております。また、協定実施法はまさにこのような協定の的確な実施を確保するためのものでございまして、今後、日豪・日英部隊間の協力活動の円滑化、より大規模複雑な協力活動の実施に資するなど重要な意義を有するものでございまして、防衛省自衛隊としてのメリットも極めて大きいものと考えております。
1:03:12
今の防衛政策局長の御答弁もわかりやすいんですけれども、多分一般の方にはなかなか理解が難しいんだというふうに思います。ですから、本当に誰が聞いてもぜひわかりやすいような 説明をお願いしたいというふうに思いますし、具体的にどこにメリットがあるのか、例えば大規模災害、オーストラリアで大規模な火災がありましたけれども、大規模災害が発生した場合とRAAによることによって災害救助活動が容易になると、具体的なメリットというのはあるのでしょうか。
1:04:01
お答え申し上げます。これまで自衛隊が他国の領域内において、または外国の軍隊が我が国の領域内において活動する際には、個別のケースに応じまして両国間で協議を行い、工場所の交換などにより活動の実施に向けた諸々の調整を行ってまいりました。具体的に申し上げますと、2011年の東日本大震災におけるオーストラリア軍によるC-17輸送機の派遣、そして、2020年のオーストラリア森林火災における自衛隊の国際緊急援助活動、そして、2022年のトンガにおける国際緊急援助活動等でのオーストラリア基地を拠点とした輸送活動におきましては、それぞれ受入のために多くの手続や調整を要したところでございます。円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定め、また同部隊の法的地位を明確にすることにより、協力活動の実施に際する、先ほど申し上げました諸々の調整を容易にしまして、予見可能性が高まられるということとなります。具体的には、出入国の手続が簡素化されることや、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められたりすることで、災害救援活動を含め、協力活動の実施が迅速に、そして円滑に実施されることが期待されまして、防衛省自衛隊としてのメリットも極めて大きいものと考えております。
1:05:39
もちろん先ほど佐藤委員からも話しあったとおり、各合同訓練ごとに非常にRAがないことによって、煩雑な手続を毎回毎回されていたというのは十分承知をしているんですけれども、なかなか一般の方々には分かりづらい活動になるので、その点については今後、いろんな情報発信のあり方を含めて運用していただければと思います。次に、オーストラリアは今の国際情勢の中で大変重要な特別なパートナーだということは十分認識しているんですけれども、今回の円滑化協定が発行されると、具体的にこれからのオーストラリアとの防衛協力はどのように強化をしていこうとされているのかお伺いしたいと思います。
1:06:36
お答え申し上げます。我が国と合衆は、基本的価値と戦略的利益を共有する特別な戦略的パートナーでございます。国家防衛戦略におきましても、合衆との間では日米防衛協力に次ぐ緊密な協力関係を構築し、共同訓練、防衛装備、技術協力などを深化させるとともに、円滑化協定などの整備を踏まえ、合衆における訓練の実施やローテーション展開等を図るなどとしてございます。防衛省自衛隊としましては、日後円滑化協定を活用いたしまして、より大規模かつ複雑な協力活動を円滑に実施することなどを通じて、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、合衆との防衛協力を一層強化し ていく考えでございます。具体的に申し上げますと、従来よりもさらにハイエンドな共同訓練を行うことが重要と考えておりまして、円滑化協定の活用視野に入れまして、オーストラリアへの日本のF-35による機動展開訓練、水陸両用作戦演習及び人認識地帯間誘導弾の実施者等についての検討を加速してまいりたいと考えております。
1:07:51
それでは同じく、今回の英国、イギリスとの円滑化協定について、このイギリスも大変良いパートナー国になるということでありますけれども、日英の円滑化協定が発行された場合、どのように防衛協力を進めていこうと考えているのかお伺いしたいと思います。
1:08:14
お答え申し上げます。英国は、自由・民主主義・人権・法の支配といった基本的価値を共有するグローバルな戦略パートナーであり、インド太平洋地域への一層の関与を国際政策の高級的な柱としてございます。2021年、英国は空母「クイーン・エリザベス」をインド太平洋地域に派遣するとともに、2018年以降、陸上自衛隊と英陸軍と の共同訓練「ビジラントアイルズ」を実施するなど、この地域を重視する姿勢を鮮明にしております。日英円滑化協定により、これまで以上に頻繁に多くの部隊要員を伴う共同訓練が可能となることが期待されております。防衛省といたしましては、円滑化協定を活用しながら、英国との共同訓練の機会を拡大するなどによりまして、2国間の安全保障・防衛協力をさらなる高みに引き上げてまいりたいと考えております。
1:09:13
オーストラリアとイギリスとなりますと、地理的な条件も全く違う状況でありますけれども、非常に大きなことだというふうに思います。また、両国の受け止め方、考え方も方向性はある程度違う部分もあろうかと思うんですけれども、今、防衛政策局長の御答弁のとおり、ぜひ今後の対応、非常に重要な国際情勢のパートナー国になりますので、しっかり進めていっていただければというふうに思います。それでは、今回のゴーシューと英国なんですけれども、他の国との協定を締結するということは念頭においていらっしゃるの かお伺いしたいと思います。
1:09:58
お答え申し上げます。ゴーシュー及び英国以外の国との交渉につきましては、現時点で何ら決まっておりませんで、同種の協定の交渉を行っている国はないと承知しております。この上でも申し上げますが、フィリピンとの間では、防衛省とフィリピン国防省との間のフィリピンにおける自衛隊の人道支援、災害救援活動に関する取決めを既に締結しておりますが、両国の共同訓練等を強化・円滑にするためのさらなる枠組みを含む方法等につきまして、検討を進めているところでございます。また、フランスとの間では、部隊間の共同運用・演習のための手続きを改善するための向上的な枠組みを構築する可能性について検討を進めております。今後、これらの国を含め、ゴーシュー及び英国以外の国と同種の協定を締結するための交渉を行うか否かについて、予断をもってお話しすることは現時点でできませんが、防衛省といたしましては、同種国等との連携強化を効果的に進める観点から、円滑化協定等の制度的枠組みの整備の推進に協力していきたいと考えております。先ほど佐藤委員からもお話が出ましたフィリピンとフランスということでありますけれども、やはり今の国際情勢を考えますと、防衛協力の関係を他国、他の国とも進めていくことは、我々にとっても大変重要なことだと思います。ぜひ、今後円滑化協定の締結、更なる締結も含めて、今後防衛省自衛隊として、どのような形で同種国等の連携強化を図っていく方針なのか、大臣の決意をお伺いしたいと思います。
1:11:49
委員おっしゃるとおり、一カ国でも多くの国々と連携強化することが極めて重要だと考えます。防衛省自衛隊は、これまでも、小戸市国等の間で、共同訓練や演習、能力構築支援、防衛装備技術協力等の幅広い防衛協力交流を実施してまいりました。これに加え、円滑化協定を締結実施することは、共同訓練、災害救助等の部隊間の協力活動の実施が円滑化されるとともに、部隊間の相互運用性の向上が期待され、相手国との安全保障・防衛協力関係の更なる発展に資するものであります。防衛省自衛隊としては、今後とも、地域の特性や相手国の実情を考慮しつつ、円滑化協定の整備を含め、多角的・多層的な防衛協力交流を積極的に推進してまいりたいと 考えております。以上で終わります。ありがとうございました。
1:13:13
おはようございます。理系三島の福山でございます。よろしくお願いいたします。まずは、いろいろな課題が外交安全保障にありまして、本当に、両大臣におかれましては、日々緊張感のある毎日を過ごしていただいていると思います。RAA法についても質問させていただきますが、まず、食品の課題であります。宮古島周辺での陸人のヘリ事故のその後の状況についてでございますが、ヘリに登場していた10名のうち6名が見つかって、残念ながら坂本市団長の死亡も確認されたというふうに受けたまっております。痛恨です。ご家族の気持ちを考えると言葉もありません。まだ発見されていない隊員の捜索を始め、自衛隊は救助、捜索活動を続けていただいているというふうに聞いておりますが、大臣、何か新しいこと、それからレコーダー等の発見等、何かあったのならば、ご報告いただけますでしょうか。
1:14:23
この事故に関連してありますが、本日25日現在、自衛隊の航空機3機、艦艇2隻に加えまして、陸上自衛隊の宮古警備隊ほか増強部隊が約410名体制で海岸線の捜索などを実施しています。また、4月7日以降、水中の捜索も実施しているところであります。そして、今月16日の水中捜索によって損壊したヘリコプターの一部を発見したところであります。この発見された機体の一部について、なるべく早く、そして確実に機体を引き上げるべく、知見や技術力を有する民間企業と契約を行ったところでありまして、早ければ今月中にもその作業を開始できるよう、必要な準備を進めております。引き続き、行方不明者の捜索、それから原因究明のための機体の回収に力を尽くしてまいります。
1:15:23
本当にご苦労様でございます。こういう痛ましい事故の後の作業ですから、あまり前向きではないですけれども、しかしまだ見つかっていない隊員の方もいらっしゃいます。ご家族からすれば何とも言えない気持ちだと思いますので、そこは民間が機体を引き上げていただければ、フライトレコーダーの発見もあり得ると思いますので、いつも申し上げますが、残りの本当に隊員の皆さんの救助、探索活動、それから原因究明に向けて、ご努力をいただければと思います。今のご報告でいうと、まだ調査委員会1回目のみで2回目やられていないという判断でよろしいですか。
1:16:11
調査委員会については、第2回目をつい開催しております。速記を止めてください。速記を起こしてください。大変失礼いたしました。事故調査委員会につきましては、第1回を4月6日に、第2回を4月21日に実施しております。3回目以降は、事故の原因を調査するために、必要な機体の回収の結果を踏まえつつ、実施していく考えであります。
1:17:15
前回の委員会でも、調査委員会は1回目だけで、2回目は機体の回収その他ができてからとおっしゃったんですけれども、2回目、21日にやられた、何を議論されたのか教えていただけますか。
1:17:36
事故調査委員会の会合自体は、こういうふうに間隔を空けて行われるんですが、当然その事故調査委員会の組織としては、様々な調査をやっております。今ある材料の中で、例えば一般論ですけれども、どういう教育をそれまで施されていたのか、どういう訓練をしていたのかとか、機体の整備の状況がどうだったかとか、そういう細かいことをいろいろ調べているところであります。そういったことをレビューしたとするというのが、一般的なところであります。
1:18:11
3回目は機体を引き上げてからということで、先ほど今月中にというお話がありましたものですから、その内容等については、国民もこの問題は非常に痛ましく、残念な事案だと思っておると思いますので、調査委員会の中身、それから機体を引き上げた後の状況等については、国民になるべく情報を開示していただきたいというふうに思います。大臣いかがでしょうか。
1:18:38
委員を指摘のとおり、我々としては、調査委員会、またはいろいろな情報の提供に関しては、しっかりとさせていただきたい。このように思っております。
1:18:49
本当にご苦労様ですが、よろしくお願いいたします。濵田のことについては、先ほど佐藤委員からお話がありましたので、あまり繰り返すつもりはないのですが、今日、未明ですが、岸田首相から、退避希望全法人の退避が完了した旨が表明がありましたので、本当にそれぞれの外務省、領事局、そして自衛隊防衛省の皆さんには、本当にご苦労だったと思います。ありがとうございます。GPTにある自衛隊初の海外拠点というのは、ソマリア沖やアデン湾において、当時頻発していた海賊被害に対応するために、2011年に拠点を設置しまして、実は民主党政権でございました。当時、今日いらっしゃいます新場副大臣が、防衛副大臣が拠点整備の事前の調整なり、場所の確保なりに御奮闘いただきました。もう御予定されましたが、小川防衛副大臣が、これのスタートの解消式に、すごい熱かったと思いますが、当時聞いた話で50度ぐらいの猛暑の中で、解消式に小川副大臣が出席をいただいたことを、私、記憶をしております。小川副大臣から行ってきたよという報告を受けたことがありまして、この拠点が今回の個人救出に一定の役割を果たしたことは、非常に良かったなというふうに思っておりますし、国家安全保障戦略の中にも、このGPTの拠点を個人救助の際に活用するということを、安全保障戦略の中にも明記をいただいておりますので、そのことについては、本当に我々としても一定評価をさせていただいておりますし、今回迅速にこのGPTの拠点を使って救助に当たっていただいたことについても、感謝と御慰労をさせていただきたいと思います。実は、昨日か何かの毎日新聞のオンラインで、城地大学の東大作教授が、現地の関係者から直接取材をされて、現地は水道が止まり電気も停電しがちで、銭湯が激しく外に出られない、水や食料も買いに行けない、危険な状況が続いているということを、毎日新聞の中で報告をされています。私からの報告だったものですから、私も心配をしていたところ、こういうふうに迅速に対応ができたことは本当に良かったと思っております。先ほど佐藤委員からお話がありましたけれども、防衛大臣もし何かこのことについての報告があればお願いいたします。
1:21:50
昨晩、総理から発言がございましたが、集団情勢を受け、昨日24日現地時間でありますが、在留法人とその配偶者計45名をポート集団からC2輸送機によって、自治共和国に退避させました。引き続き、防衛省自衛隊として、余談を許せない現地情勢の中で、さらなる状況の変換にも対応できるように、関係省庁と連携してまいりたいと考えております。こうした中、万が一にも、法人の安全確保に影響を及ぶようなことを避けなければならせるので、このため、活動状況の地区域や今後のスケジュールについては、現地時点ではお答えできないことをご理解いただきたいと思います。今、委員からお話がありましたように、民主党政権において、GPTという拠点があったことは大変意味が多く、そしてまた、各国との調整をする場合にでも、我々がそこで参加をさせていただいているということが大変有意義だというふうに考えておりまして、その意味では、このGPTの重要性というものをしっかりと対応していただいたことを、私自身も評価したいと思っております。
1:23:03
大臣に前向きな評価をいただいたことは、とても嬉しく思います。安全保障、外交は継続的な案件が非常に多いですし、ことさらに違いだけを強調するわけではなくて、共有できることは共有していくべきだと、私はずっと申し上げているので、本当にGPTの拠点が有効に使われたことについては、あり がたく思っております。RAAの前に、先週やり損ねた質問をさせていただきます。お手元にお配りしている資料でございますが、中国による法人の拘束事案が2015年からでもこのぐらい数があります。非常に懸念をしています。現状でもアステリア製薬の社員の方が拘束をされているというふうに伺っておりますし、林大臣におかれましては、日中外所会談でこのことについても強く申し入れをされたというふうに受けたまっております。私は実は官房副長官のときに尖閣の問題がありまして、藤田の社員が拘束されたことと、レアメタルが金融措置になりまして、そのときに藤田の社員の拘束を、正直言うと中身は申し上げられませんが、かなり中国の公館と直接にやりとりをしました。かなり声を荒げて、言葉を荒げてやりとりした記憶もあるぐらいで、内容については当時のことですから申し上げませんけれども、結果としてやりとりがあって、ある一定のディールがあった後、実は向こうが開放するとは言いませんでしたけれども、一定のディールがあった後に、実は1週間後ぐらいですかね、2週間後ぐらいですかね、開放されてほっと安堵したことを覚えております。ですから、この交渉がいかに難しい交渉かということもよく理解をしておりますので、林大臣も、それから現実に交渉に当たっている外務省の職員もなかなかご苦労いただいているんだろうなというふうに思っております。ただ、やっぱりこれを見ていただくと、非常に案件が多々ございまして、それも驚くのですが、懲役12年服役中とか、服役中病死とか、懲役15年服役中とか、結構罪として重いのです。実刑をくらっているわけですよ。反スパイ法だと思うんですけれども、実際にスパイ行為をこの人たちがやっているかというと、私は到底やっているとは思えない。これが服役中ということになると、なかなか材料法人の身柄が、これは一般の人がやられているわけですから、非常に不安な中で行われているということでございます。中にはスパイと認定されているとか、中には民間人の中でもコンサル、それから学者、それからやっぱり民間人、ビジネスマンといらっしゃったり、中には私的な旅行中に拘束されると。で、出勤品も募集されるということでございますので、非常にちょっと困ったもんだなと思っておりまして、アステラス社の拘束事案について、まず個別にお伺いします。このことについて、実際に外務省はどういう事態でどういう形で拘束に至ったのか、どういう形で把握されているのかお答えいただけますか。
1:27:09
お答え申し上げます。外務省といたしましては、判決が後半におきまして、大使館員の傍聴が一定の制限の下ではございますけれども、認められておりますので、そういった機会に拘束に至った理由ですとか、そういった中国側の、中国側による説明による事情というのを聴取する機会というのがございます。
1:27:39
ごめんなさい。ちょっとそれは質問と答えずれていますね。それは最後の判決に至ったところで、判決までは拘束されて、起訴されて裁判に行って、それで裁判の最終公判のところでは、それは公開か非公開かによるらしいんですけれども、その状況では一定のことは事実関係は分かっていると。それは申し訳ないけれども、結論が出たときの話です。違います。今拘束されているアステラス社の社員についてどういう形なのか、外務省としてはどういう形で把握しているのかについてご質問しています。松尾さん、時間。
1:28:19
今回の拘束事案に至る 拘束の事情についてですけれども、外務省としては、いかなる行為がこういった患者に該当するかということについては説明を受けておりませんし、事情は把握しておりません。
1:28:35
事情を把握しておりませんとあっさり言われますが、いやいやだってこれ、アステラス社から外務省に何らかの報告があったり、私言っちゃいますけど、領事設権もしているはずですよね。領事設権していますよね。していないわけないですよね。これ質問しようと思っているんですけれども、全然答えてくれないので先に言いますが、領事設権しているはずですから、その場合どうなのか、大臣でも結構です。
1:29:02
3月に中国当局から在中国日本国大使館に対しまして、北京市で50代の法人男性1名が中国の国内法違反があったとして、中国当局に拘束されたものの通報がありました。政府としては、本件拘束事案が判明して以降、中国側に対して当該法人の早期解放を強く求めてきておるところでございます。そしてちょっと委員からも触れていただきましたが、私が4月1日と2日、この中国訪問いたしましたが、これ中国側に対して抗議をして、当該法人の早期解放を含め、我が国の厳正な立場を強く申し入れたところでございます。その後、4日に今ちょっと触れていただきましたが、当該法人に対し在中国日本国大使館員が領事面会を実施をした、こういうことでございます。引き続き法人保護の観点から、中国側に対して早期解放を強く申し入れるとともに、領事面会やご家族など関係者との連絡等できる限りの支援を行ってまいりたいと思っております。
1:30:09
福山哲郎君は非常に詳しく、なおかつリアルにお答えいただいたのにありがとうございます。まさに大臣がおっしゃるとおりなんですね。領事通報はありますから、拘束されたことを向こうは隠したり何かしているわけではなくて、日本国政府に拘束したということは、こちらに通報があって、それでこちら側とすれば、一般的に言うと本人が希望するかしない かでしょうけど、領事面会を求めて、そして領事面会ができると。ただそこでは、何で逮捕されたかとかどういう状況だったかというのは、多分、領事面会では拘束された人は言えないと思いますので、そこはなかなか具体的な詳細はわからないと思うんですけど、日本の場合は、逮捕されたら72時間以内に留置の段階で検察に送検するかどうか決めるんですね。ところが、中国の場合は、実はすごく長くて、事実上の身柄拘束が最長6ヶ月、そして交流に向けた審査があって、最長30日、検察の場合最長7日なんですけど、そこで初めて逮捕。逮捕から2ヶ月以内で基礎審査。そして基礎に、またこれも最長6.5ヶ月なんですけど、基礎になると。これすごい身柄拘束も長いんですね。ですから今の場合には実は、罪かどうかわからないままずっと交流されているということになるんです。だから、向こうの司法制度について私は何らかの異議を申し立てるつもりはありません。放置国家です。いや放置国家というか主権国家ですから相手もですね。しかしながら、この状況の中で、今申し上げたように非常に拘束時間が長い中で、本人が例えばやってもいないことを認めざるを得ないとか、これだけ服役しなければいけない長期の期間が長いとですね。どういう取り調べが行われているか、僕はつまびらかではないですけれども、何らかの冤罪のような形で認めることが出てき て、認めたらじゃあ短くしてやるとか出してやるとかみたいな議論になってくるとですね。そのこと自身が外交的に後々日本を利用される可能性もあって、私が少し懸念を持ち過ぎなのかもしれませんが、ちょっと何とも言いようがないなと思っておりまして。その藤田の拘束事案のときも相当やりとりしたんですけど、なかなかこっちの言い分も通じないというか、いやいやそれはそれぞれの国の主権国家との判断ですからという話になってきますので。向こうの大臣とのやりとりの詳細は私は受けたまってもお答えしにくいと思いますけれども、相手側がどういう反応なのかとかですね。この問題について一度例えば外務省の中でですね、これで拘束されているわけですから、ちょっとこのままでいいのかどうかみたいなことの研究等をしていただいて、中央側と実際にやりとりをするような、それだってなかなか拉致があるかどうかわからないんですよ。私もそれで何らかの形のこういう拘束事案が減るかどうかも、私は何とも言いようがないので無責任な議論したくないんですが、ちょっとあまりにも多いのと、日本の民間人がスパイ活動しているとは思えないので、実際にこれ被告している人はですね、懲役がそのままなのか、全部刑を全うしているのか途中で釈放されているのかも微妙なんですけれども、少し外務省の中でこ のことについての対策なり、中国側にならなかった形の、今までのように外務大臣がですね、拘束事案を何とか解放しろということのやりとりで、向こうはまた相変わらず、いやいや主権国家で中国の方に乗っ取ってやっているみたいなことを言っているのは、僕は十分累積できる、するんですけど、そこについてちょっと大臣として問題意識を少し重めに持っていただいた方がいいかなという認識なんですが、大臣いかがでしょうか。
1:34:52
今、委員から御指摘があったようにですね、中国の国内法について我々が有権的にお答えする立場にはありませんが、この中国の刑事訴訟法上ですね、寄属前段階における拘束期間、先ほど言っていただいたやつで最長622日なんですね。20ヶ月以上でございます。それから裁判もですね、国家の安全に危害を及ぼす類型の事件等、これ非公開審理と、こういうことになっておるということであります。その反スパイ法におけるスパイ行為の定義がですね、中華人民共和国の安全に危害を及ぼす活動からいろんなことが4つ書いてありまして、5つ目にですね、その他スパイ活動と、こういうふうになっていると、そういうことでございますので、そもそもどのような行為がこの反スパイ法に違反するとみなされるのかが明らかでないということを踏まえてですね、そういうことを踏まえて中国側に対してですね、これまで説明を求めて、プロセスの透明性の確保ということもですね、働きかけておるところでございます。さらに実は最初についた晩に法人のみなさんと、確か仲ですからある程度自由に意見の交換ができたわけですが、そういう方々からもですね、こういうことがこれだけあるとですね、自分たちもそう思うし家族もそうだし、まして本社の方からですね、この大丈夫かと、こういう声もあると、こういうお声を聞きましたので、そういうことも含めてですね、この中国にとってその投資をしようと、彼らも投資をしてくれと、こういう話をしている中でですね、こういうことがあるということも合わせてですね、働きかけをしておるところでございまして、また今までもそうですが、普段にですね、こういうことが起こらないようにするということは、いろんなことを踏まえて普段の検討をしていきたいと思っております。
1:36:57
ありがとうございます。これちなみに中国の在留法人今何人いるか事務方にお答えください。外務省。
1:37:17
お答え申し上げます。在留届の届出ペースで約8万人と承知しております。
1:37:27
8万人ですね。私は昨日聞いたところで言うと、2022年の10月現在で約10万2千人と聞いているんですけど、これやっぱ10万人単位で日本人がいる中でですね、こういう交流事案があるというのは非常に、向こうで、例えば企業で派遣されている方にとっても、事業されている方にとっても非常に不安だと思います。それから外務省もう1個、日本人が交流されている事案は今こういう状況ですけれども、各国ですね、世界の各国でこういう形で交流事案がたびたび起こっているみたいなことは把握されていますか。外務省。
1:38:11
恐縮でございますが、それは法人が他の国でということでございましょうか。
1:38:23
いやいや違います。日本以外の国の中国にビジネスとして行っていたり、派遣されていた人たちが交流をされているような事案が、各国にも複数存在するのかどうか、外務省が把握されていますかと聞いています。
1:38:46
法律行動等のベースではございますけれども、日本以外の国民におきましても、中国において拘束されているという事例があるということは承知しております。
1:38:57
これ多分各国ともですね、このことについては多分懸念が多いと思うので、それを表立って各国と協議して何らかの申し入れをするなんていうのはなかなかできにくいと思いますけど、問題意識を大臣、そこは一定の外交的な中で、それこそ事務方同士でどういう対応をしているのかとの意見交換ぐらいはしていただいて、対処の方法なりを、別に表に出す必要は全くないですけれども、ご検討いただきたいなというのは、これは要望でございますので、よろしくお願いしたいと思います。お答えは結構です。それで、実は外務省の職員も去年拘束されたんですよね。
1:39:38
外務省の職員も大使館員が一時拘束をされておりまして、これ運用条約的には問題だと思うんですけど、この事案については、事実関係でご報告いただけますか。大臣でも結構でございますし、事務方でも結構です。
1:39:57
ご指摘のとおり、昨年2月21日、北京市内において在中国日本大使館員が、その意に反して中国側当局により一時拘束されるという事案が発生いたしました。本件は外交関係に関する運用条約の極めて重要な規定である外交官の身体の不可侵に明白に反するものであり、到底感化できず、断じて受け入れられないことから、様々なレベルで中国側に対し厳重な行為を行い、謝罪と再発防止を強く求めてきているところでございます。
1:40:33
ありがとうございます。非常に懸念をするところでございます。実は今、中国のことで台湾有事の議論とかも出ていますし、いろんな課題があるんですけれども、
1:40:47
例えば、中台で何らかの大きい戦争とかは別ですよ、何らかの衝突とかがあって、どうなんだという議論が始まって、途端に実は10万人の日本人が中国にいるわけです。こういう拘束事案があるわけです。これ、いきなり拘束されるような例が出てきたら、まさに有事のときに、存立危機事態とか共同訓練とかおっしゃっていますが、まさにそのときに身動きを取れな くなる可能性が非常にあり得ると僕は思っていて、僕は戦争にならないことが大事だと思いますし、戦争を回避するために動くのが政治や外交の役割だと思っていますけれども、ちょっとやはり気になるんですね、このことは。何人かが拘束されただけでも日本政府は判断できなくなる可能性がある。10万人のレベルってそう簡単ではないですし、事前に国内に帰ってこれるかなんて言えば、今回のまさにスーダンの状況は事前把握できなくて、これだけ激しい戦闘状態が起こって60人から100人の法人がその場に居合わせること自身が、21世紀になって一番厳しい状況だったと思います。戦争に回避できたことは良かったと思いますが、本当の有事衝突ではなくても、何らかの緊張が出てきた瞬間に、何人かの例えば法人が拘束されるような事態が起こると、本当に私は日本の政治判断自身がやりにくくなるんじゃないかということを懸念していて、お前どうしたらいいんだと言われたら、なかなかどうしたらいいんだということは言いにくいですし、逆に経済の総合依存が進めば進むほど、先ほど投資の話がありましたけれども、投資が進めば進むほど日本人の経済人、ビジネスマンが中国にいるわけですから、投資が進めば進むほど 総合依存関係が厚くなれば、衝突はより改善性が低くなると思いますので、それは大事なことなんですけれども、全部裏返しの話で外交一足飛びにはいかないのは従事承知をしておりますが、先ほど私が申し上げたように、大臣におかれましては、ちょっとこのことは留意しておいていただければ、従事承知だと思いますが、お願いしたいと思います。この件について最後に追加の質問なんですけれども、そんなことを今日やろうと思っていたら、今朝の長官に中国の前人代の常務委員会においてハンスパイ法の改正案の審議が始まったと。それは、よりハンスパイ法の適用の幅を広げるという議論になっていると。サイバーをはじめとして、ITをはじめとして。そうすると今も、さっき大臣に言われたように、何が問題で何が対応されているのかが曖昧だと大臣に言われましたけれども、それの議論をまた広げようという議論が始まったというふうに、今日いきなり長官に出ていましたものですから、大臣、この審議の内容等については、ぜひ注視をしていただいて、もちろん中国の大使館のメンバーも分かっていると思いますけれども、そのことについては、外務省内での議論をよろしくお願いしたいと思いますが、もし何か答弁があればお願いします。
1:44:28
この中国側はですね、4月24日から26日まで開催をされます、第14期全国人民代表大会常務委員会第2回会議においてですね、このハンスパイ法の改定について審議を行うと発表しております。この他国の法律でありますので、有権的にコメントするということではございませんが、やはりこの法案の改定をめぐる審議の動向等についてですね、政府として高い関心を持って注視をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。先ほども申し上げたことの繰り返しになるかもしれませんが、この法律についてですね、詳細に説明を求めるということ、そして執行と司法プロセスの透明性を求めていくこと、今までも求めてきておりますが、そして同時にですね、材料法人への注意喚起、これも行っておるところでございまして、こういう取組しっかり続けていきたいと思っております。
1:45:30
大臣に前向きにご答弁いただいたので、ぜひそこは答えのない世界ですが、よろしくお願いしたいと思います。まだ審議が続きますので、RAAについて冒頭の質問からさせていただきます。実はこれも我々に関わっていまして、東日本大震災のときに、さっきご紹介ありましたけれども、オーストラリアがC-17輸送機を日本に派遣したいという申し入れがありました。そのときにですね、一応軍用機を派遣を受けるわけですから、そのことについては若干、実は私、観点にいまして、やっぱり他国の軍隊が領土内に入ってくることについては、私自身は相当抵抗がありました。実は今回、我々は賛成をしていますけれども、オーストラリアとイギリスとは言いながら、他国の軍隊が入るということについては、相当慎重にやるべきだと思っていまして、この東日本大震災のときのC-17のときには、結局地位協定がまず国連軍の地位協定しかないので、どうするんだという議論になりました。国連軍の地位協定は人道支援災害救援を想定したものではありませんでした。結果として、日本のいわゆる一般的な空港や航空自衛隊の基地が使えないので、在日米軍の横田基地を利用して、着陸許可を外務省とか防衛省とかで相当協議をして入っていただいたんです。このとき、他国も軍隊を日本の東日本大震災の救援のために派遣したいという申し入れ、いろんな国からあったんです。僕、どことは言いませんが、ただ、あえて国の軍隊が日本の領土内に入ることについては相当僕は抵抗があったので、外務省や当時の官房長官の枝野さんや菅総理とも相談をして、このC-17の入国は何とか調整をしたんですが、他については、なるべくやめようという議論をさせていただきました。ここからスタートして、実は当時のオーストラリアのミラー大使が、こんなに手続きがかかるのは、ちょっとあまりにも時間がかかりすぎるので、円滑化ができるお互いの自衛隊とオーストラリア軍の間で何らかの調整をしようではないかというのをミラー大使が問題提供されたんですけど、今度はオーストラリア側が、簡単に言えば同盟関係ではないわけですね、日本と豪州は。悪い関係とは言いませんが、そういう状況の中で実はこの議論が始まって、2014年自民党政権会になって実際の交渉が動き出したと。さらに言えばそこから先、今年2023年ですから、かなり時間を要しているんですね。そのぐらい僕は、やっぱりそれぞれの軍隊がお互いの領土、領海、領域内に入ってくるということに対しては手続き上大変だというふうに思っていて、ここまとまったことについては、両党しますが、いろんな思いがありますので、次の委員会でもし質問できる機会があれば聞かせていただきたいと思いますし、1個だけ聞いて今日は終わりたいと思いますが、同志国という言葉が国家安全保障戦略に実は10カ所以上出てきました。これ実は2013年の国家安全保障戦略には1回も出てきません。突然13カ所も同志国という言葉が生まれているんですが、私は同盟国はもちろん分かりますが、同志国というのは一体どういう議論なのかと。新聞では純同盟というような表現もされるんですが、純同盟も何だか分からないし、衆議院の議事録を見ると、純同盟という表現は外務省が使っておられない。同志国というのは一体どういう形で、今国家安全保障戦略や外務省としては使用されているのか、そこだけお答えいただいて、今日の質問はとりあえず終わりたいと思います。
1:49:35
この同志国という用語でございますが、これは一般にある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知をしております。いずれの国が同志国に当たるかについては、それぞれの外交課題について、日本と目的を共にするかという観点から個別に判断をしているところでございます。
1:49:57
今日のところはこれで終わります。ありがとうございました。
1:50:22
立憲民主社民の小西でございます。与野党の先生方からお話がありましたが、私の方からも宮古島での、沖での非常に悲痛な事故について、引き続きの捜索、また、相談については、また引き続きの取組をお願いをさせていただきたいと思います。議案の協定について質問をいたします。協定第6、7におきましては、接種国の入国については、すべての場合において、検疫に関する接種国の関係法令を適用する旨に規定されています。これについて、なぜこのような規定にしたのか、日米地域協定のこの規定の考え方も含め、答弁をお願いいたします。
1:51:14
お答え申し上げます。日米地域協定でございますけれども、その枠組みにおける検疫手続につきましては、日米地域協定に基づき設置されている日米合同委員会において、1966年に作成されました合意に規定されております。具体的には、米軍関係者が日本の民間空港から入国する場合には、日本政府による検疫が行われ、米軍関係者が直接在日米軍施設区域から、あ、69年でございます。失礼いたしました。日本政府による検疫が行われ、米軍関係者が直接在日米軍施設区域から入国する場合には、米側が、あ、96年。大変失礼いたしました。米軍関係者が直接在日米軍施設区域から入国する場合には、米側が検疫手続を行うことになっております。この日米合同委員会合意では、米軍関係者が直接在日米軍施設区域内から入国する場合において、検疫伝染病の患者等が発見された際の米国から日本への、日本の検疫所長への通報など、日米間の連携についても定められております。日米間でこのような体制が整っておりますのは、日米安全保障条約の目的を達成するために、我が国が米国に対してその使用を許している施設区域から、米軍人等が日本に入国する場合が想定されているためでございまして、これを前提として日米間で連携する体制が整えられているためでございます。読み間違いがございまして、失礼で申し上げました。
1:52:50
今回の2つのこの協定については、全ての場合について、接続国の関係補助を適用すると、このようにしたことについては理由を説明できますか。
1:53:20
日米安全保障条約の目的達成のために、我が国が米国に対してその使用を許している施設区域を有する米軍と、部隊間協力円滑化協定に基づいて接続を怠る我が国が全般的な管理に責任を負う施設区域に滞在する訪問部隊とでは、入国に関するかかる原則が異なりますので、検疫の実施の対応についても差異が生じているものと考えております。
1:53:47
外務大臣に伺いますけれども、今、原則が異なるということ、原則が異なりかつ運用も異なるのかもしれませんが、そこは私は分かりませんが、事前にしても今回この2つの協定で、全ての場合において、日本の関係法令をこの検疫において適用するとしております。ただ、この日米地域協定においては、在日米軍基地から入国する場合、米軍関係者が、これはアメリカが検疫について行うことになっております。これについては同僚の先生方もご記憶があるかと思いますが、このコロナ禍の中で沖縄あるいは岩国の関係から感染が広がったのではないか、国会でも議論がされたところでございます。なので、外務大臣にお伺いしますが、これを機に、今回の2つの協定を機に、日米地域協定の検疫のあり方、在日米軍基地から入国する米軍関係者について、アメリカ側が検疫手続を行う。この原則を変える、そうした問題提起をアメリカに対して行っても私はいいんじゃないかと思うんですが、大臣の見解をお願いいたします。
1:54:51
この日豪日英の部隊間協力円滑化協定は、今説明がありましたように、派遣国部隊が一時的に設置国に滞在する際の共同訓練、災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすることと、目的とするものであります。これに対しまして、このアメリカの場合、対日防衛義務を負って我が国中流をしている米軍の円滑な活動を果敢にするということで、前提が異なっていると、今答弁があったとおりでございます。その上で申し上げますと、検疫に関しては、この1996年の日米合同委員会合意に基づいて、先ほど説明が少しありましたが、米軍関係者が日本の民間空港から入国する場合には、日本国の当局による検疫を受ける。米軍関係者が在日米軍施設区域から入国する場合には、米軍の実施する検疫手続の適用を受ける。こういうことになっております。この同合意においては、米軍関係者が在日米軍施設区域から入国する場合におきまして、検疫伝染病の患者等が発見された際の、米側から日本の検疫所長への通報など、日米間の連携についても定められております。2022年1月ですが、まさに今委員がおっしゃったようなこともあって、それを受けたということですが、新たに検疫保健分科会を日米合同委員会の下に設置いたしまして、この検疫手続、感染症対応等々について、日米双方の保健当局の参加を得まして議論を行う体制を整えるなど、日米地域協定のもとの日米合同委員会合意に基づいて、日米間で連携して対応する枠組みをより一層強化してきておりますので、今後も日米が連携して適切に対応していきたいと考えております。日米安保条約と本協定では前提、原則ともおっしゃったと思いますが、違うということをおっしゃっているわけなんですが、それが現実のところでどこまで合理性があるのかについては、私も疑義がありますので、引き続き質問を重ねさせていただきたいと思います。次の質問に行きますけれども、協定第14条は、接種床において、接種床が決定する手続及び要件に従って、訪問部隊が武器、弾薬、爆発物、危険物を輸送し保管及び取り扱うことができる旨を規定しています。実際の運用に当たって、オーストラリア軍、あるいはイギリス軍がこうしたものを輸送保管などする際には、どういう手続及び要件に従うことになるのか、今の自衛隊の国内における手続き要件、これに必要があれば、これにも触れながら説明をしていただきたいと思います。政府参考人です。
1:57:46
ご対応申し上げます。委員御指摘のとおり、円滑化協定第14条の2におきまして、接続床が決定する手続及び要件に従うと、こうされているところでございます。接続を括る我が国が決定する手続及び要件につきましては、軍隊の性質に鑑み、自衛隊が行っている輸送・保管等に関する手続と類似の水準であることを想定し、弾薬等の火薬類の安全な輸送や保管に必要となる運搬・積載の方法・積載量、運搬する車両の標識、関係機関への通知等の事項が含まれるべきものと考えております。具体的に申しまして、自衛隊の場合は、弾薬等の輸送や保管に当たっては、過取法のように一部は適用除外となっているものがありますが、民間と同様の規制が適用されているものがございます。このように自衛隊は関係法令に従って弾薬等の輸送・保管を行っておりますが、その手続を規定する関係法令は多岐にわたるので、ここですべてをもらってお答えすることは困難でございますが、その上で一例を申し上げますと、民間船舶による弾薬輸送に当たっては、危険物・船舶運送及び貯蔵規則等に従い、危険物運送船適合書を有する船で輸送を実施しております。また、車両による弾薬輸送につきましては、火薬類取締法・道路法等の関係法令に定められて次に従い、輸送を実施しております。このように自衛隊が行っている輸送・保管等に関する手続と類似のものとしていることで、派遣国が自らの責任で弾薬等を輸送し保管し取り扱うということを考えているところでございます。じゃあ、重ねてですが、訪問部隊の輸送・保管など、これは自衛隊が行うことも想定しているのか、それをする場合には、その法令上の根拠をどのように考えているのか、お答え願います。
1:59:47
繰り返しになりますが、本協定の第14条は、訪問部隊は、手続国において協力活動を実施するため、手続国が決定する手続を要件に従うことを条件に、派遣国自らの責任において、武器・弾薬・爆破物を輸送し保管し、および取り扱うことができること等を定めており、我が国においては、合衆国防軍及び英国軍が輸送・保管等を行うこととなります。
2:00:18
次の質問は、協定第21条には、派遣国の当局が訪問部隊の構成員または文民構成員に対して、派遣国の法令によって与えられたすべての刑事裁判権を、手続国内で行使する権利を有すること、そして、手続国の当局が訪問部隊の構成におび文民構成員に対し、手続国内で犯す罪であって、手続国内の法令によって罰することができるものについては、刑事裁判権を有することを規定します。つまり、競合する場合というものがあるわけでございますけれども、質問ですが、派遣国の当局は、もっぱら派遣国の財産もしくは安全のみに対する罪、または公務執行中の作為、または不作為から生じる罪については、手続国の当局はその罪、その他の罪について、訪問部隊の構成員及び文民構成員に対して裁判権を行使する第一の権利を有することを想定しているところでありますけれども、今申し上げたここでいう公務、続けて聞きますけれども、公務執行中ということは、定義上どうなっているのか、またその公務執行中を判断するのが誰になっているのか、また、この公務執行中の判断について、認識について、層が生じた場合には、どのような手続を経て公務執行中として決定をするのか、ここまで答弁をお願いいたします。
2:01:38
ここにあります公務執行中でございますが、これにつきましては、訪問部隊の構成員、または文民構成員として、法令、規則、上官の命令、または軍慣習によって要求され、または権限づけられるすべての任務、または益務を執行中であることを指しております。こうした考え方については、日後日へそれぞれの間で一致をしております。その上で、さらにお尋ねのあったこの点について、協議が必要な場合には、この協定の第27条において、この協定の実施に関して協議を必要とするすべての事項に関する協議機関として、合同委員会を設置する旨、規定しております。この公務執行中であるか否かをめぐって、双方の認識が一致しない場合には、個別の事案ごとに、この合同委員会において協議することになります。
2:02:42
では、重ねて政府参考に伺いますが、日本側が第一次裁判権を行使するものとされている、今の公務外で罪を犯した訪問部隊の構成員、また文民構成員の身柄を、オーストラリアあるいはイギリ ス側が確保している場合、この当該被疑者の引渡しはどの時点でなされるのか、基礎前であっても日本側に身柄の引渡しが行われることになっているのか、答弁をお願いいたします。
2:03:10
この雪樹国側が裁判権を行使すべき事案におきましては、御指摘のように派遣国によって被疑者の身柄が一時的に確保される場合、これは基礎前であっても、被疑者の身柄は雪樹国側に引渡されることになります。
2:03:32
外務大臣に、日米地位協定の関係で質問させていただきたいのですが、日米地位協定第17条5のCは、被疑者の身柄がアメリカ側にあるときは、寄贖されるまでの間はアメリカ側が被疑者を拘禁する旨規定をしています。やはり同僚の先生方には、本当にご協議に非常に忠誠な思いがあるところだと思いますが、かつて沖縄で発生した1995年の 少女暴行事件を機に、脅迫犯罪については、基礎前の身柄引渡しについてアメリカ側が公意的に考慮することとする日米合同委員会合意がなされています。しかし日本側のこの基礎前身柄引渡し要請が拒否された事例もあります。この度のこのオーストラリア、イギリスの2つの協定の締結を機に、日米地位協定の改正ですね、基礎前であっても身柄を引渡す、そのような改正をアメリカ側に日本政府として提起すべきであると考えますが、外務大臣の見解をお願いいたします。
2:04:32
委員御指摘の1995年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、殺人強姦等の犯罪では国として重大な関心を有する者につきまして、基礎前の後勤移転を可能にする道が開かれまして、実際にこれまで5回基礎前の後勤移転が行われるなど、運用上の改善が図られてきておるところでございます。この基礎前の後勤移転を可能とする枠組みにも合わないかと思いますが、NATO地位協定や米韓地位協定には存在せず、米軍が駐留している国の中で、我が国のように米国との合意に基づき、基礎前の後勤移転が行われている国があるということは、承知をしていないところで ございます。今、御指摘のありました、富城防空水器物損壊事件の事例、これは拒否されたという件でございますが、当時、米国政府として日本政府の説明を真摯に検討したが、当該事案については基礎前の後勤移転を行うことに同意できないとの結論を得た、こういう説明を受けた経緯がございます。当該被疑者、これは基礎後に日本側に身柄が引き渡されたと承知をしておりますが、身柄の引き渡しのタイミングに関わらず、そもそも米軍人等による事件、事故、これは地元の皆様に大きな不安を与えるものであり、あってはならないものでございまして、今後も米側に対して様々な機会に事件、事故の防止の徹底を求めてまいりたいと思っております。政府参考人で結構なんですけれども、お答えいただけるかどうか。先ほどの事例ですね、冒頭に聞きました、検疫に関しては、日米安全保障条約という、両国間の協定の性質そのものが違うということだったんですが、この被疑者を基礎前に日本に引き渡すかどうかについて、日米安保条約であるか、あるいは今回の円滑化協定であるか、そうした条約の違いというものは、本質的な要素としてあり得るのでしょうか。政府として、外務省として、この違いは一体何なんであるとお考えでしょうか。
2:07:05
日米地域予定に関して申し上げれば、今、大臣から答弁申し上げたとおりでございまして、これまでの経緯を踏まえて様々な運用の改善が図られてきているところでございまして、基礎前の購入移転に関しましても、特定の場合においては、公的な配慮が払われ、実際に多くのケースにおいてはそれが成立してきているということでございます。
2:07:33
外務省、事実関係だけ教えてもらえばいいんですけれども、なぜ、こういう違いが、同じ条約といえば同じ条約なんですけれども、条約によって、こういう基礎前の引渡しあるないが違いがあるかというのを、そういうことについて検討されたことはありますか。外務省として、政府として。その違いの理由について。外務省。承知していないでいいですよ。
2:08:12
お答え申し上げます。それぞれの条約につきましては、それぞれの条約の趣旨目的等を踏まえまして、どのような形の条文が適切かについては、真剣に検討しているところでございます。日米と日豪、日英につきましても、それぞれの条約の趣旨目的等を考えまして、適切な文言にしている次第でございます。
2:08:34
多分、さっきの検疫のときも、私は違いがあることは、ちょっと合理的な説明が立つのかというのは、私は難しいような気がするんですが、この犯罪に関しては、基礎の引渡しは多分ないと思うんですね。これは安保条約であるか、あるいは円滑化協定であるかについて。なので、また改めてこの委員会で質問いたしますので、外務省として外務大臣の下で、この日米地域協定のこの部分を見直すべきではないかという問題提起をさせていただきますので、その本質的な検討を含めて、しっかり検討をお願いをさせていただきたいと思います。続いて伺いますが、協定の附属書などにおきましては、アメリカあるいはオーストラリア軍の構成員などが公務外で事件を起こし、そしてその被疑者に死刑が課せられる場合があるようなケースにおいては、協定上っている被疑者の逮捕、引渡しの、あるいはその捜査の実施などについての援助義務ですね、オーストラリアあるいはイギリス側の援助義務が免除されることになっていますが、こうした取決めをした経緯、またその趣旨について説明をお願いいたします。
2:09:41
まず本協定の下で協力活動を行うにあたりましては、訪問部隊の構成員等により死刑を課されるようなものを含め、犯罪が行われることがあってはならない、このことが大前提でございます。その上で、協定上の死刑の扱いについては、この協定が両締約国が互いに部隊を相手国に訪問させることを対象とした双方向的なものであることを踏まえて、日本が死刑存知国、ゴーシュー及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提に、そ れぞれの国における法制度の根幹の変更を求めることなく、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことを規定をしております。そして、毎日我が国を訪問して協定上の協力活動を行っているゴーシュー国防軍、または英国軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が課される十分な可能性がある場合には、ゴー側または英側が協定上を追っている被疑者の逮捕、引渡しについての援助義務を免除されることとしております。他方で、日本国内においては、日本の捜査機関が被疑者の逮捕等の警察権を行使するにあたり、ゴー側または英側はそれを妨害してはならない旨が付属書等で確認されております。従いまして、日本国内においてゴーシュー国防軍、または英国軍の構成員等が死刑が課される可能性がある罪を犯した場合においても、日本の捜査機関は引き続き当該被疑者の逮捕を含む必要な捜査を行うことになります。また、その上で当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪にあたる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が課されることは否定されておりません。次の質問は、まとめて防衛省でしょうか、答弁をお願いしたいと思うんですが、国家防衛戦略においては、今回のこの協定、円滑化協定について記述があります。具体的には、RAA等の整備を踏まえ、オーストラリアにおける訓練の実施やローテーション展開などを図り、事態生成時には「うんぬんぬん」とあるんですが、今、私が読み上げた、このオーストラリアにおける訓練の実施というのはどういうものなのか、例えば反撃能力をはじめとする、スタンドオフミサイルなどの装備をすることになっていますが、そういう訓練なども含まれるのか、あるいは、このローテーション展開というものは何であって、この「等」をですね、「等」というものは何か、また最後の事態生成時のこの事態とはどのようなものを意味するのか、答弁をお願いいたします。
2:12:24
お答え申し上げます。これまでも自衛隊と豪軍との間では、公衆における米豪軍との実装訓練、サザンジャッカルをはじめ、累次の機会に共同で訓練及び演習を行ってまいりました。現時点で具体的な訓練計画はございませんが、昨年12月の日号、2+2で確認したとおり、合衆への日本のF-35による機動展開訓練、水陸両用作戦訓練及び合衆での訓練の際の人認識地帯間誘導弾の実射射撃などについての検討を加速する考えでございます。また、合衆の恵まれた訓練環境などを生かして、日号両国 間やその他の国も含めた訓練を拡大することにより、自衛隊の能力向上のみならず、米国も含めた日米合、三国間の総合運用性の向上や連携強化を図りたいと考えているところです。ローテーション展開については、自衛隊の部隊を一定期間、合衆国内に展開することを意味しており、また、ローテーション展開等の等についても、例えば、人認識地帯間誘導弾の実射を含むものでございます。全省ローテーション展開等に関する具体的な計画活動の対応や期間等については、今後検討していくこととなりまして、現時点でお答えできることはございませんが、滞在に当たっては、合衆国防軍の施設等を利用することを考えているところでございます。そして、自体制記事の自体ということでございますが、合衆との間では日米防衛協力に次ぐ、緊密な協力関係を構築することとしておりまして、閉鎖から緊急事態に至るまで、あらゆる場面において協力関係を深化させたいと考えております。その上で、自体ということにつきましては、先ほど申し上げました、閉鎖から緊急事態に至るまであらゆる場面ということを考えているわけでございますが、特段の限定はされておりませんで、日豪両国が自国の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討した上で決定するものであり、特定の事態を両国間で具体的に想定しているものではございません。いずれにしましても、あらゆる事態について日豪両国間で緊密に連携いたしまして、自由で開かれたインド太平洋の実現に努めていきたいと考えております。以上でございます。
2:15:10
丁寧に答弁していただいたと思うんですが、聞いていると結構すごいことをお話しされていると思うんですが、ちょっと精査してまた質問を重ねさせていただきたいと思います。外務大臣につきまとめてご質問させていただきたいと思いますが、先ほど福山委員からのご質問もありましたけれども、今回のこの両協定、事象も含めて、同志国との連携強化ということをおっしゃっているんですが、その趣旨について、具体的な趣旨について、意義について答弁いただくとともに、一方でこのオーストラリアと英国においては、イギリスとともに、いわゆるこの安全保障の枠組み、オーカスを形成をしております。このオーカスについては、中国あるいはアセナ諸国の一部からも、それぞれの立場があるということだとは思いますけれども、懸念の意思などが表明されているところであります。今般、我が国がこのオーストラリア軍、イギリス軍とこうした円滑化協定、また事象の整備を行って、そうした部隊環境力を強化することは、日本がこのオーカスへの関係、傾斜を強めているというような見られ方をするということもあり得るのだろうというふうにも思います。必ずしもそうなるかどうかというのはそれは分かりませんけれども、一つの見方として。そうした時に、やはり日中間は首脳会談、あと外所会談もされておりますけれども、新しい引き続きのこのご経適、あるいは新しい建設的な取組を進めていかなければいけないのですが、そういう中国への影響についてどう考えているのか、答弁をお願いいたします。
2:16:35
まず前段のご質問でございますが、お話があったようにですね、国家防衛戦略においても、この自由で開かれた国際秩序の維持強化のために協力する同志国等との連携を強化するというのを明記をしております。今回の本協定もこの連携強化、これを効果的に進めるための取組の一つであります 。合衆との間では、我が国の国家防衛戦略におきまして、日米防衛協力に次ぐ緊密な協力関係を構築し、本協定との整備を踏まえ、合衆における訓練の実施やローテーション展開等を図り、日米豪の協力も念頭にこの連携していくとしております。昨年10月には、長期的な安全保障協力の方向性を明確に示す羅針盤となる新たな安全保障協力に関する日豪協同宣言を発出しておりまして、引き続き日豪の安全保障防衛協力を拡大、充実すべく取り組んでまいります。また、我が国と英国ですが、2021年の空母クイーン・エリザベスの我が国への寄港をはじめとする艦艇の派遣、そして各種共同訓練の実施、次期戦闘機の共同開発に係る協力など、安全保障防衛協力を進化させてきております。本年1月の日英首脳会談では、本協定の署名等の新たな進展を踏まえつつ、安全保障協力を一層進化させるということで一致しておりまして、引き続きインド太平洋への関与の強化、これを進める英国との安全保障防衛協力の強化に向けて取り組んでまいります。そして後段の質問でございますが、合A・B、3カ国は、このAUKUSの取り組みがインド太平洋地域の平和と安定に貢献するものであるということや、通常兵器搭載型の原子力潜水艦能力に係る計画が、3カ国として核不拡散上のコミットメントを実行するもので、引き続きIAEAと関連の協議を行うことを強調しておりまして、アセアン各国や中国を含む関係諸国に対して、こうした説明を繰り返し行ってきているというふうに理解をしております。このAUKUSの取り組み、これはインド太平洋の平和と安定に資するものでございまして、日本は一貫して支持をしております。日本は、法協定を含めて、同盟国である米国、安全保障防衛面で様々な協力が進む同志国であるゴーシュ英国、それぞれとの間での協力を推進してきております。本件が日中環境に与える影響ということでございましたが、これ余談をもってお答えすることは差し控えたいと思いますが、中国との間では、昨年11月の日中首脳会談でやられた前向きなモメンタも維持しながら、主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めながら、所見案を含めて、対話をしっかりと重ねて、共通の課題については協力をする、この建設的かつ安定的な関係を日中双方の努力で構築してまいりたいと考えております。政府参考に、本質的なところだけでいいので、スパッと答えていただきたいと思いますが、まず1つ目、安保三分省、特定の国や地域を対象にしたものではない。繰り返し答弁されているのですが、この趣旨について具体的にお願いいたします。我が国の防衛政策や防衛力整備は、特定の国や地域を脅威と見なし、これに軍事的に対抗していくという発想に立っているものではないということを言っております。その上で、過去に策定しました防衛警戒の対抗等と同様に、新たな国家安全保障戦略等においても、先日、累次ご指摘のとおり、周辺国の軍事投稿等について記載しております。これは中国や北朝鮮、ロシアなどでございますが、政府としては、我が国の防衛政策や防衛力整備の方針を示す前提として、周辺国の軍事投稿等を分析した上で、我が国を取り巻く安全保障環境について説明し、国民の皆様にご理解いただけるように努めておりまして、このことは当然のことと考えております。他方、このような記載があることが、すなわち特定の国や地域を脅威と見なしているということを示すものではございません。防衛省といたしました、我が国周辺の軍事投稿のみならず、将来の技術投稿やハイブリッド戦のような新しい戦い方なども加味し、想定される各種事態において、我が国に進行を試みる部隊に対して自衛隊が対応し得るのか検証していると、これによって防衛上の課題や防衛力の不足を抽出しているということでございます。
2:21:26
冒頭のところで聞き取れなかったので、冒頭のところだけもう一度答弁してください。
2:21:34
お答え申し上げます。我が国の防衛政策や防衛力整備は、特定の国や地域を脅威と見なし、これに軍事的に対抗していくという発想に立っているものではございません。
2:21:46
わかりました。ちょっと前回の答弁が少しわかりにくかったので、明確に答弁いただきました。次ですが、安保三分省には自衛隊の基地施設の強靭化、高端性や軽線能力などを定めているのですが、これも極めて現実的なシミュレーションを踏まえて、そうした高端性や軽線能力の向上、あるいは具備というのが必要だと、それに必要性・効率性があると、そういう結論になったということでしょうか。
2:22:13
お答え申し上げます。防衛力の抜本的強化の検討に際しましては、国民の命を守り抜けるとか、極めて現実的なシミュレーションをはじめとする様々な検討を行いました。必要となる防衛力の内容を積み上げ、防衛費の規模を導き出しているものでございます。こうした検討の過程で、自衛隊の活動を支える基盤としての自衛隊の施設の強靭化につきましては、既存施設の老朽度や災害に対する強靭性等の様々な観点から、自衛隊施設の機能・能力の評価を行い、必要性と合理性を確認してございます。今後、こうした取組の一環として、各基地・中遁地ごとにそれぞれのマスタープランを作成し、被害想定が甚大かつ運用上重要な基地・中遁地等から津波などの災害対策、既存施設の更新に合わせまして、各施設の機能や重要度に応じた防護性能の付与、こういった施策を実施していくことになります。これらの施策の実施に際しましても、既存施設の老朽度や災害に対する強靭性等の様々な観点から、その必要性と合理性を十分検討しつつ、必要な施設整備を今後5年間で集中して円滑に実施していくこととしてございます。政府参考に、極めて現実的なシミュレーション、また防衛大臣が最も劣等が高い事態、これも検討したということですが、こう した事態においては、あるいはそのシミュレーションにおいては、相手国からの武力攻撃による自衛官や、あるいは一般の日本国民が死傷する、そうした死傷者などの被害想定もなされているのでしょうか。明確に答弁をお願いいたします。
2:24:08
自衛隊は、武力攻撃事態におきまして、主たる任務である武力攻撃の排除をする必要があるところ、武力攻撃より十分に先立ちまして、住民の迅速な避難を実施する、あるいはそのための様々な国民保護のための計画がなされているところでございますが、その上で、今般実施いたしましたシミュレーションについて申し上げれば、自衛隊の能力、これは防衛力整備のために、自衛隊の能力を、自衛隊の能力を評価し、防衛力が足りているのか足りていないのか、といったことを検証するといった内容に焦点を当てて実施したものでございます。したがいまして、想定される各種事態に対する過程で生じ得る自衛隊員の被害については考慮しておりますけれども、国民の被害そのもの、そういった要素については、検討の中には、シミュレーションの中には入っていないということでございます。(国政広報局) 国政広報局。 (山本) すごい答弁が飛び出しましたけれども、前回このシミュレーションは補給とか、そうしたものについても検討されていないということなので、はっきり言って、軍事的な戦略あるいはその計画としての提案なしでないというふうに私は思うところでございます。また引き続き質疑をさせていただきます。ありがとうございました。
2:25:22
午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。
2:27:39
ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、星北斗君及び上田勲君が委員を辞任され、その補欠として田中雅志君及び矢倉勝夫君が占任されました。休憩前に引き続き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する、日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、ほか3案件を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:28:21
公明党の平木大作でございます。早速、日豪並びに日英円滑化協定について質問をさせていただきたいと思います。まず初めに、午前中の議論とちょっと重複するところもあるかもしれませんが、この安全保障分野における近年の日豪そして日英関係、新聞等でもまさに純同盟関係という表現が非常に多く使われております。公式の言葉ではないということだというふうには承知をしているわけでありますけれども、ただ、ある意味、両国との日本の親密さというか連携の良さというものが当然表されているんだろうと思っております。このことがなかなか今回の円滑化協定も、おそらくアメリカというところは国民の皆さんの認識も強いわけでありますけれども、その次オーストラリアなんだと、その次英国なんだということについては、正直言うとほとんど認識のない方も多いんじゃないかと思っております。改めて、こういうところをちょっと確認させていただく上で、この日本の安全保障における両国の位置づけということ、それからこれまでの協力活動ですね、その実態ということと合わせて、今回の円滑化協定の意義ということについて、濵田大臣からご説明いただきたいと思います。
2:29:35
我が国とゴーシュ及び英国は、自由民主主義人権法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力が進んでおります。両国との間で、物品や義務総合協定、提供協定、情報保護協定等の制度的枠組みの整備のほか、外務防衛閣僚協議を含む各レベルでの協議や各軍士間の共同訓練を実施するなど、防衛協力交流を着実に進化させてまいりました。例えば、ゴーシュ英国とは、これまで様々な形で共同訓練を実施してきており、具体的には、日豪海軍主幹で日豪トライデント、日英陸軍主幹でビジランドアイルズといった共同訓練を実施してきております。これに加え、円滑化協定の締結、実施することは、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施が円滑化されることとともに、部隊間の総合運用性の向上が期待され、これまでの日豪・日英間の安全保障防衛協力関係の更なる発展に資するものであると考えます。我が国の安全保障を確保するためには、同盟国のみならず、一角でも多くの国 々と連携を強化することが極めて重要であり、今回我が国として初めてのなる円滑化協定が、ゴーシュ及び英国との間で締結されることは、大変意義深いものと考えているところであります。
2:31:20
大臣から今ご説明いただいたとおり、これまでも例えば安全保障分野においても様々な協定を時間をかけて積み重ね、そして共同訓練等によって実態として落とし込んできたということをご説明をいただきました。そして協力活動、これもいわゆる共同訓練だけではなくて、特に災害時の様々な支援活動等を相互にやってきた、こういう歴史も積み重ね回るんだろうというふうに思っております。こういうものを受けて今回円滑化協定ができると。改めてもう1問大事にお伺いしておきたいんですが、じゃあこの日豪ですね、具体的にまず日豪からなんですけれども、この日豪の円滑化協定が承認された後、日豪間で更なる連携ってどうなっていくのか。例えば、これ当該協定に期待される効果というところでは、よくご説明としては日豪共同訓練の拡充ということを今もご答弁の中でありました、言われておりますし。昨年発表されました、新たな安全保障協力に関する日豪共同宣言、こちらの中では、より洗練された共同訓練という、ちょっとこういう表現も使われているわけです。なかなかこれ、どういうものがイメージされているのかということが分かりにくいなと思っておりますので、今後のこの日豪の具体的な連携のあり方について、濱田大臣からご答弁いただきたいと思います。
2:32:38
オーストラリアとは、基本的価値と戦略的利益を共有する特別な戦略パートナーであり、平素から緊密に連携を協力しているところであります。国家防衛戦略においても、合衆との間では、日米防衛協力に次ぐ、緊密な協力関係を構築し、外部防衛閣僚協議を含む、各レベルの協議、共同訓練、防衛装備協力、技術協力等を深化させることとしております。日豪円滑化協定の締結実施により、合衆との防衛協力をさらに強化していく考えであります。具体的には、円滑化協定の活用を視野に入れ、オーストラリアへの日本のF-35による機動展開訓練、水陸両用 作戦演習及び人認識地帯間誘導弾の実射等についての検討を加速するなど、よりオペレーショナルな日豪防衛協力を進めていきたいと考えております。
2:33:51
それでは、少し具体的な確論に入っていきたいと思いますが、まず、本協定の中でも一番の争点となりました、裁判権の行使と、被疑者、犯罪者の引渡しという点について、基本的な立て付けをまず確認をさせていただきたいと思っております。一方の国の部隊構成員が、他方の国を訪問中に罪を犯した場合における刑事裁判権行使の在り方、そして、被疑者、犯罪者の引渡しについて、どのような整理がなされたのかということについて、外務省から確認をさせていただきたいと思います。
2:34:26
まず刑事裁判権につきましては、本協定第21条において、両国の裁判権が競合する 場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案、または、もっぱら派遣国部隊のみに対する事案については、派遣国が裁判権を行使する第一次の権利を有することになっております。それ以外の事案については、接受国が裁判権を行使する第一次の権利を有することが規定されております。また、両締約国の当局は、接受国における訪問部隊の構成員等の逮捕、及び裁判権を行使すべき当局へのこれらの引渡しについて、相互に援助する義務を概ねを規定しております。したがまして、個別の事案に応じて、警察官や自衛隊員等が適切な形で援助を行うことになります。
2:35:22
今、協定の21条の4項と、そして5項というところを中心に御説明をいただいたわけであります。この刑事裁判権の問題ということについては、やはり死刑制度の適用ということが大きな争点になったと。交渉開始から、日豪の場合、署名までに7年半かかっていますけれども、こういった死刑制度周りのところがやはりだいぶ挑戦時間がかかったのかなというふうに思っております。そこでお伺いしますが、この、まあ、合衆ですでに排消されている死刑制度の適用ということなんですけれども、仮にですね、合衆からの訪問部隊構成員が、日本国内において重大犯罪で検挙された場合、これ死刑の適用が結局免除されるわけではない、こういう整理になったのかどうか。この理解でいいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
2:36:15
まずですね、本協定の下で協力活動を行うにあたりましては、訪問部隊の構成員等により、死刑を課されるようなものも含めてですね、犯罪が行われることがあってはならない、こういう大前提でございます。その上でですね、協定上の死刑の扱いにつきましては、この協定が、両締約国がお互いに部隊は相手国に訪問させることを対象とした双方向的なものであることを踏まえて、日本が死刑存じ国、合衆及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提にしております。万一、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている合衆、国防軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者 に死刑が課される十分な可能性がある場合には、合側が協定上一般的に追っている被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、合側はそれを妨害してはならない、こういう旨が附属書等で確認されております。従いまして、日本国内において合衆、国防軍の構成員等が死刑が課される可能性がある罪を犯した場合においても、日本の警察は引き続き当該被疑者の逮捕を含む必要な捜査を行うことになり、またその上で当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が課されることは否定されておりません。
2:37:55
今、大変めいかぎんに答弁をしていただいたと思うんですが、改めて、いろいろ条文等に基づいてもう少し確認をさせていただきたいと思うんですけれども、第21条関係の附属書がありまして、この2には、協定第21条5項のaの規定につきまして、この5項のaに規定する援助が、この協定の効力発生のときに有効な適用可能な国際協定に基づく自国の義務に反す ると、いずれかの提案国が認める場合には、当該提案国の当局は当該援助を提供する義務を負わないことを相互に決定すると、こう定めていると記載があるわけであります。ちょっと長い文章でですね、ぱっと意を取りにくいわけでありますけれども、このじゃあ自国の義務に反すると、いずれかの提案国が認める場合というのは具体的にどのような場合を指しているのか、ちょっと先回りしていってしまうとですね、この実質的に、これ合衆からの訪問物体構成員には、死刑の適用は免除する、あるいは死刑の可能性がある場合には日本側に引き渡しが行われない、こういうことを書いてあるんじゃないかというふうにも読めるわけですけれども、この点についていかがでしょうか。
2:39:10
ご指摘のですね、附属書の2の規定につきましては、合衆が市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書、通常自由権規約第2選択議定書と呼んでおりますが、この議定書に基づいてですね、合衆の管轄内にある者に対して、死刑が執行されないことを確保する義務、及びその管轄内において死刑を廃止するためのすべての必要な措置をとる義務を負っている、こういった合衆の立場を踏まえたものでございます。具体的にはですね、討議の記録の1において確認されているとおり、被疑者に死刑が課され得る十分な可能性があると認める状況のみにおいて、逮捕引渡しの義務の免除を適用することを意図するものでございます。
2:40:04
この部分についてですね、さらにちょっと、じゃあ文言に基づいていろいろ確認をしておきたいんですけれども、第21条の討議の記録というものがありまして、この2のところにはですね、この協定第21条5のaに規定する援助を行うことが、国際協定に基づく自国の義務に反するかどうかを一方の提案国が検討する際に、当該一方の提案国が関連する入手可能な情報に考慮を払うことを確認するというような記載がございまして、この入手可能な情報というところに、a、b、cといろいろ並んでいるわけですが、その情報の一例にはですね、cとして他方の提案国が提供する関連する保証というのを挙げております。この保証というのは具体的にどのようなものを想定しているのか、解釈も含めてご示しいただけたらと思います。
2:40:59
今ご質問にありました、討議の記録の2、cにあります、他方の提案国が提供する関連する保証としましては、討議の記録の3において、関係当局による死刑を休刑しないとの保証が認められることを確認しております。この関係当局による死刑を休刑しないとの保証は、関連する犯罪の内容や法定刑、裁判例における料刑の傾向等に関する情報等の客観的な状況を踏まえ、日本側から合側またはa側に対して当該被疑者に死刑が休刑されることはないとの通知を行うものでございます。
2:41:46
そういう意味でいきますと、今一連のお問い、いろいろ裁判管轄権の話、そして引渡しの話、いろいろお聞かせ、聞かせていただいたわけであります が、改めてちょっと確認の意味でもう一度御答弁いただきたいと思います。この、討議の記録に記載された内容というのはですね、結局先ほど確認をさせていただいた、この本協定で死刑の適用を免除したわけではないという説明と矛盾をしないのかどうか、改めて明快に答弁していただきたいと思います。
2:42:16
先ほどご説明したとおり、万が一ですね、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている、豪州国防軍、または英国軍の構成員等が、公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が課される、十分な可能性がある場合には、豪川または英川が、協定上一般的に追っている被疑者の逮捕、引渡しについての援助義務を免除される、こういうことになっております。一方で日本国内においては、日本の警察がですね、被疑者の逮捕等の検察権を行使するにあたり、豪川または英川はそれを妨害してはならないとされております。こういったこの論点の重要性を踏まえまして、附属署において、被疑者の逮捕、引渡しについて義務の免除を規定しつつ、当義 の記録においては、被疑者に死刑が課される十分な可能性があると認める状況のみにおいて適用することを、意図することを確認しまして、そのことで義務の免除の範囲を確定しているものでございます。従いまして、当義の記録の記載内容がですね、死刑の適用が免除されることを確認しているわけではございません。
2:43:35
改めてですね、大変難しい調整をしていただいたんだなということがよくわかるわけです。当然、相互にですね、相手国の法制度というものを尊重した上で、どう折り合いをつけるかという中で、このような形の決着をつけていただいたんだなと思っております。改めてですね、冒頭おっしゃっていただいたように、まずは相互に訪問している部隊同士で、ある意味犯罪のようなことが絶対に起きたらいけないわけであります。その枠内で、またきちっとした運用をしていただきたいということをお願いしたいと思います。また、万が一何かあったときにもですね、特に裁判開発権の話、あるいは引渡しの話、これは国民感情に直結するところでもありますので、明快な運用をしていただきたいとお願いしたいと思います。関連して、一問ですね、日米地位協定との差異というところで確認をさせていただきたいと思います。この被疑者、犯罪人の引渡しということについて、やはり米軍との間でたびたび問題になってきております。午前中の質疑にも少しあったわけでありますが、1995年の事案もそうでありますし、この米軍の構成員がですね、日本国内で重大犯罪の被疑者となった場合でも、米軍基地内に逃げ込んでしまうと、日本側に身柄の引渡しが行われないということが実際に起きてきた、たびたび起きてきたわけであります。今、運用の改善ということについては、これまでも取り組んできていただいているのはわかるわけでありますが、今回のこの円滑化協定の締結後、例えばオーストラリア、あるいは英国との間でどういうの事態になることというのはないんでしょうか。
2:45:17
日米地位協定は対日防衛義務を負い、我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的としておりまして、そのために日本国内で施設区域の使用が許されております。一方、この日豪及び日英部隊間協力円滑化協定は、派遣国の部隊が一時的に設置国に滞在する際の共同訓練や災害援助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすることを目的としております。したがいまして、日本国内に米国が使用しているものと同様の性格を有する施設や区域は持っておりません。このような違いがあることから、豪州及び英国の派遣国部隊の構成員が我が国において仮に犯罪を行った場合でも、御指摘のありました当該構成員が施設区域に逃げ込むといったような事態は想定されておりません。平木大作君。ありがとうございます。もう一問、今度は円滑化協定の第4条3項の規定について少しお伺いしていきたいのですが、これは当該協定を1954年2月19日に東京で署名された日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づいて、国際連合の軍隊として行動する間のオーストラリア国防軍が実施するいかなる活動についても適用しないと定められております。この規定の趣旨自体は明快かなというふうに思っているわけでありますが、改めてここに引用されております、いわゆる国連軍地位協定、この概要と協定の今日的 な意義ということについて御説明をいただけたらと思います。
2:47:10
お答え申し上げます。 いわゆる朝鮮国連軍は北朝鮮による武力攻撃を撃退し、地域における国際の平和と安全を回復することを目的として1950年に創設され、その後1953年の朝鮮戦争給付協定の締結を経て、現在は朝鮮における平和と安全の保持を目的として活動しております。そして1954年に我が国が締結いたしました国連軍地位協定は、朝鮮国連軍の我が国における地位及び我が国において与えられるべき待遇を規定するものでございます。我が国との間で国連軍地位協定を締結している国の軍隊が国連軍として活動する際、同協定に基づいて我が国国内の7つの在日米軍施設区域を使用することができることになっております。今日におきましても、例えば我が国との国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として国連軍地位協定に基づき在日米軍施設区域を使用しつつ、背取り対象のための警戒監視活動などを行っております。
2:48:29
私自身も本当に不勉強で、なかなかこれまで国連軍地位協定について、そもそも学んだことがなかったんですが、なかなかこの今朝鮮戦争自体が休戦した状態にあるということを意識する瞬間ってないなと思っております。ただ実際には休戦ということでありまして、この国連軍地位協定の締約国は12カ国、日本、オーストラリア、カナダ、フランス、イタリア、ニュージーランド、フィリピン、南アフリカ、タイ、トルコ、イギリス、アメリカということで、この12カ国によって、提案が結ばれておりまして、実際にこの朝鮮国連軍の広報司令部が横田飛行場にあると、あるいは司令官も3名常駐している、みたいなことも含めて、まだ現在進行形で実際に機能しているということであります。また当初に比べると随分使用される在日米軍施設等が縮小してきたというか、減ってきた、整理されてきた というふうに伺っておりますけれども、今でも7カ所使用することができるとなっているということでありました。こういう中で改めてちょっと思い起こしてしまいますのが、例えば先日4月13日ですね、この日本の領域内への弾道ミサイルの落下ということが予測をされた戦後初のケース、Jアラートがなった件ですね。弾道ミサイルというのは非常に高度な技術を持ったミサイルだというふうに思っておりますので、想定のところに飛んでいかない、あるいはこう、例えば日本に、あるいは例えば韓国に、実際に飛んでいってしまう、落ちてしまう可能性を排除しきれないんだというふうに思っています。こういう中で何かの、そういったことをきっかけにですね、またこの朝鮮半島有事ということが突然始まってしまう可能性もやはりあるんだろうと思っております。また、昨年はですね、アメリカと韓国に対して北朝鮮は核実験の再開と合わせてですね、第二次朝鮮戦争を警告をしてきたというようなこともあったというふうにお伺いをしております。そういうことを考えたときに、この仮にですね、70年ぶりにこの朝鮮戦争みたいなことが再開をされた場合、この日本を国連軍の広報支援地域と、広報支援拠点と位置づけているこの国連軍地位協定ですけ れども、機能するのか、これまでほとんど改定をされていないということでありますけれども、これ機能するのかどうか、改めて確認をさせていただきたいと思いますし、同時にですね、そもそもそういう意味でいくと改定をしなきゃいけないのかということと同時に、12の提案国のうち結局ですね、日本、それから独自の地位協定を結んでいるのが米国ですね、アメリカ、さらには今回連合化協定を結ぶことになるのがオーストラリア、そしてイギリス、そうすると残っているのが、例えばフランスやイタリア、フィリピン、タイとか、いったこの8カ国になるわけですけれども、将来的なこの連合化協定、今のところは交渉している国はない、あるいは今後何か見通しがあるわけではないという答弁は午前中の議論でもあったわけでありますが、例えばこういう8カ国をまず最初の検討の総長に載せるというのは1つの考え方かなと思うわけでありますけれども、この点についての政府の見解をお示しいただけたらと思います。宮本三次官 お答え申し上げます。仮定の御質問にお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、国連軍地位協定の締約国の軍隊は、我が国において、朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な平坦上の援助を与えるため、必要な最小限度に限るものとして提供された施 設区域を使用することができます。その上で、いわゆる朝鮮国連軍は現在においても朝鮮における平和と安全の保持を目的として活動しておりまして、背取り対象のための警戒監視活動に従事するなど、一定の成果を上げてきているものと考えております。合衆及び英国以外の国との部隊間協力円滑化協定の交渉につきましては、現時点で何ら決まっておりません。同種の協定の交渉を行っている国はございませんけれども、昨年12月に定めた国家安全保障戦略では、同種国家のネットワークを重層的に構築、拡大し、抑止力を強化する取組の一つとして、部隊間協力円滑化協定を位置づけております。同協定に関しましては、各国との安全保障防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係や自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、相手国からの要望等を総合的に勘案しつつ、締結の要否を検討してきております。政府といたしましては、同種国等との連携の強化の観点から、安全保障に関する協定の締結を含む様々な取組を進めていく考えでございます。
2:53:37
この件について、これ以上問うことはしないんですけれども、今回の円滑化協定も、例えば船舶や航空機、部隊が入国する際の手続き、今ですと様々な手続きがあるものを省略できるようになる。活動中に車両を運転するとかですね、武器を携帯使用する、こういった一つ一つについてあらかじめ定めておくことによって、いざというとき、いろいろなことができるようになってくるわけであります。国連軍地協定、当然その69年前の状況の中で作られているという意味でいくと、今本当にこれに基づいて、背取りぐらいの話でしたら多分大丈夫なのかもしれませんけれども、何か新たに朝鮮半島有事みたいなことが起きたときに、果たして役に立つのかというのはやはり疑問を持たざるを得ません。その意味で、今後これ、党委員会等において引き続きぜひ議論させていただきたいなというふうに思っております。次の質問に行きたいと思います。英国についてもいくつかお伺いをしておきたいんですが、林大臣にお伺いをしたいと思います。英国は3月13日ですね、一昨年に策定をした安全保障防衛外交政策等に関する統合レビューを刷新をしております。ここで、いわゆる前回の統合レビューの中で打ち出した、このインド太平洋への傾斜方針というものがあるわけでありますが、ここについては、2年ぶりの改定の中でですね、昨年からロシアがウクライナに侵略をしているというようなことを、様々な状況の中で関与を弱めるんじゃないかというような指摘があったというふうにもお伺いをしております。実際にはそうならなかったわけでありますけれども、この今回の統合レビューの刷新について大臣としてどう評価されているのかお聞かせいただきたいと思います。
2:55:30
今ご指摘がありましたように、本年の3月ですが、英国政府は大きく変化する国際情勢を踏まえまして、外交及び国家安全保障政策の重要事項をまとめた、安全保障防衛開発及び外交政策の統合的見直し、これの刷新を発表いたしました。今回の統合的見直しの刷新の中では、自由で開かれたインド太平洋のビジョンの支持、そしてインド太平洋地域への関与、これを英国の国際政策の高級的な柱とするということを明確に打ち出しておりまして、4月17日に日英外相会談を行いましたけれども、私から英国の関わる方針を歓迎する旨を述べたところでございます。英国はご案内のように我が国にとって基本的価値を共有するグローバルな戦略パートナーでございます。ロシアによるウクライナ侵略への対応、そして自由で開かれたインド太平洋の実現、こうしたことを含む国際社会の諸課題への対応におきまして、英国と引き続き緊密に連携してまいりたいと考えております。
2:56:38
この英国との関係について濱田大臣にもお伺いをしておきたいと思います。3月16日ですね、濱田大臣も英国のウォレス国防大臣と会談をされております。現在イタリアも含めた3カ国で直基戦闘機の共同開発、こういった案件も進んでいるわけでありますけれども、今後、期待をされますこの日英の間の具体的な連携のあり方について大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
2:57:05
英国との間では、2021年の英空母打撃軍によるインド太平洋への展開や、同年以降の英商会館によるインド太平洋への向上的な展開に加えて、昨年12月の日英3カ国による直基戦闘機の共同開発の公表や、本年1月の日英円滑化協定の署名をはじめ、防衛協力が進展しており、両国関係はかつてなく、機密かつ強固となっていると考えております。3月16日に行ったウォーレス英国国防大臣との日英防衛省会談では、共同訓練やアセットの往来が継続していることを歓迎するとともに、日英円滑化協定の発行後の活用を通じた相互運用性の向上につながる、さらなる協力についても検討を進めていくこと等、さらなる日英防衛協力強化の発展でいっていたしました。防衛省自衛隊としては、今後も基本的価値を共有する、グロー バルな戦略的パートナーである英国と、様々な取組を通じ、連携を一層強化してまいります。
2:58:27
改めて今、外務大臣そして防衛大臣に、この日英の連携のあり方についてお伺いをしたわけであります。例えば、濱田大臣の会見の中でも、この欧州とインド太平洋の安全保障は不可分という、こういう認識で一致したということが、発表されていたわけでありますけれども、改めてこういう、ある意味、連携の中で、空母クイーン・エリザベスが、横須賀に入港したとかですね、一つ一つの、短編的な、例えばこの報道等ですと、なかなかその意義づけですとか、位置づけというものが、伝わりづらい、国民の皆さんにも、ご理解いただけていないのかなと思うわけでありますけれども、こういう中で、この英国のインド太平洋に対する、コミットメントというものが、より強化されてきている。そして具体的に、今回の円滑化協定で、またそれが確保なものになる、ということかと思っております。こういった一つ一つのことをですね、少し長いスパンの文脈の中で、ぜひとも国民の皆様に伝えていただく、そんなご努力もお願いしたいと思っております。それでは、続いての質問なんですが、このことにちょっと関連してでありますけれども、3月31日、英国のCPTPP加盟承認ということが公表されました。まさにですね、英国によるインド太平洋地域に対する、より強固な関与、傾斜の表れであるというふうに思うわけでありますけれども、今回のこの英国のCPTPP加盟の意義について、政府の見解をお伺いしたいと思います。
2:59:56
内閣官房TPP等政府対策本部 未知規格推進審議官
3:00:03
お答え申し上げます。CPTTP、艦隊平和パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定でございますけれども、この協定、ハイスタンダードでバランスの取れた21世紀型の新たな共通ルールを世界に広めていく、という意義を擁する協定であると認識しております。この協定に対して、今先生からお話しありましたとおり、英国が加入申請を一昨年にいたしまして、加入プロセスが進行してまいりました。そして、先般3月31日、その交渉が実質的に打結いたしまして、その旨の閣僚共同声明が発表されたところでございます。ということで、加入プロセスはまだ進行しておりまして、今後、常文化交渉等の手続きが残っておりますが、こうした英国がCPTTPに加入するということの意義につきましては、英国自身、我が国にとりまして、グローバルな戦略パートナーであるとともに、非常に重要な貿易投資相手国でもございます。そうした英国がCPTTPに加入することは、自由貿易、開かれた競争的市場、ルールに基づく貿易システム、それから経済統合の促進に資するものであるというふうに認識しております。よってもって、我が国、それから引いては、CPTTPは、寒帯併用の国で交渉をして立ち上げられたものですけれども、英国の加入によりまして、寒帯併用を超えて、世界全体の貿易経済の更なる成長、発展にも寄与することが期待されるというふうに考えておりまして、自由で公正な経済基礎を構築していく上で、大きな意義があるというふうに考えております。
3:01:52
改めて、まだちょっと加入のプロセスの最中だということでありました。すいません。ただ、改めて、今回、英国が最初の加盟国になると、追加の加盟国になるということは間違いないんだろうと思っています。ちょっと思い起こすのが、私も以前、経産省の専務官をやらせていただいたときに、ちょうど2018年の9月でしたけれども、G20の貿易投資大臣会合、アルゼンチンに出席をさせていただきました。その場で、イギリスの当時のフォクス国際貿易大臣から、今後、英国としてTPP加盟に向けて、ぜひ取組を進めたいということをおっしゃっていただいて、日本としても歓迎をするというお話をさせていただいたのを思い出しました。やはり、なかなか時間がかかってきたなとは思いますけれども、改めて今、このTPPというものが一度、とんざしかけて、でも日本が努力をして、非常にハイスタンダードな形を維持しながら、米国は結局、今のところ入れないという形でありますけれども、成立までこぎつけたこのTPPというもの。いろいろな国から今、関心を寄せられているわけですね。今のところ、中国、台湾、エクワドル、コスタリカ、ウルグワイ、こういったところも加盟申請をしたいというような希望が寄せられているわけでありまして、これは、このスタンダードに沿った形で、しっかり当然審査していただけたらと思うわけでありますが、その中でも、この日本と、まある意味、価値観を非常に共有をして、このハイスタンダードな自由貿易の世界というものをしっかり広げていくという、この価値観を持った英国がやはり、第1号の追加の加盟国になるというのは非常に歓迎できることであると思いますし、改めて、先ほど来確認をさせていただいているような、外交や安全保障におけるこの日英の連携ということにも、この経済という面からも非常に寄与する、極めて大きな成果なのかなというふうに思っております。もう1問、最後にお伺いをしておきたいと思います。今、先ほども少し触れましたけれども、日本、イギリス、そしてイタリア、この3カ国で進める、次期戦闘機の共同開発、GCAPというんですかね、グローバル戦闘航空プログラムというのがあるわけでありますけれども、これについてちょっと気になる報道がありまして、確認をさせていただきたいというふうに思っております。これどういうことかというとですね、この本社機能 を持つ英国が開発の中心を担う可能性が高まっているとしてですね、日本主導の開発が後退をするという、こんな報道ぶりでありました。これは新たな防衛力整備計画の中でも、我が国主導を実現すべく、将来にわたって適時適切な能力向上が可能となる回収の自由や高い速攻性等を実現する国内生産技術基盤を確保すると、こう明記をされているわけでありますけれども、この研究開発における我が国主導というのはですね、具体的にどのようなことを意味するのか、そしてこの本プログラムG-CAPですね、これは今防衛力整備計画に記載をされたとおり、この国内生産技術基盤の確保に資するものになるのかどうか、防衛省に確認をさせていただきたいと思います。
3:05:12
お答え申し上げます。委員御指摘の我が国主導の開発とは、御指摘の防衛力整備計画に明記しているとおり、次期戦闘機の共同開発にあたりまして、まず第一点目としまして、我が国が求める主要な要求性能を全て満たすこと。第二点目といたしまして、将来にわたって適時適切な回収の自由を確保できること。第三点目といたしまして、高い速報性を実現する国内生産技術基盤を確保することを実現するものではございます。共同開発に至るまでの日本、イギリス、イタリアの協議を通じまして、我が国主導が実現できるとの確信が得られたことから、3国の共同開発を決定したものでございまして、我が国主導は確保できるものと考えているところでございます。その上で防衛省といたしましては、次期戦闘機の国際共同開発を通じまして、他国の英知も取り込みつつ、国際的に活躍する次世代エンジニアの育成や、我が国防衛の足腰を支えるサプライチェーンの強化等を図ることで、我が国の防衛生産技術基盤を維持強化していくこととしているところでございます。国内生産技術基盤の確保を含めまして、我が国主導を実現するため、次期戦闘機の共同開発にしっかりと取り組んでまいる所存でございます。本社機能があるところに何か全部持っていかれるみたいな話では、そもそもないんだろうと思うわけでありますが、こういう形の報道が出てしまうというのもちょっと残念だなと思っております。今、改めて御答弁いただいたように、この3つの目標、適時適切な能力向上、それから回収の自由度、そして国内生産技術基盤の確保等、やはりこれ3つ一緒に追うというのはやっぱり大変なのは事実なんだろうと思っていますし、もしかすると3つ全て100%、100点というわけにはいかないんだろうと思うわけであります。ただ一方で、そもそもこの次期戦闘機、導入の目的、必要とされる機能が確保されないのであれば何の意味もないわけでありますので、この中でしっかり、このいわゆる優先順位ということを間違えないで、今御答弁いただいたように、この我が国主導の開発をしっかりと成功に導いていただきたいということをお願いを最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
3:08:01
日本紙の会、金子道人です。本日は冒頭、部隊間協力の円滑化協定についてご質問させていただきたいと思います。今回の日豪、日英の部隊間協力円滑化協定、意義としましては、例えばイギリスであれば、様々な防衛協力に関する協定が今までもありました。安保防衛協力であったり、情報保護協定であったり、そして装備品の技術移転協定、そして今回は先ほども議題が挙がっていましたけれども、磁気戦闘機の共同開発、そのようなものが進む中で、さらに一層の防衛協力の強化に至る、その協定の意義があると考えております。また、訓練ごとに今まで結んでいた個別の協定を包括的な協定にしていく、その意義もあるかと思います。ただ、今回包括的な協定の締結に数年間かかった、それはその締結の作業の中で様々な課題が明確化された、それがこの協定に反映されたものだと思っておりますので、その課題について、それほど多い論点ではございません。私は1点だけご質問していきたいと思っております。先ほど平木委員が詳細の説明をされました、私も配付資料の位置、今皆さんにお配りしていますが、全く平木先生が読んでいただいたのが文書になっているだけですけれども、これに沿ってお話、ご質問させていただきたいと思っております。まず協定の21条、裁判管轄権の強豪と調整についてですが、協定の中の21条5条のaの中には、接受国における訪問部隊の構成員または文人構成員の逮捕、または裁判権を行使すべき当局へのこれらのものの引渡しについて、相互に援助するという規定がございます。つまり派遣部隊が公務外で犯した犯罪に関しては、相互の引渡し援助義務が規定されているわけです。その下の付属書、アネックスの21条のところ2項には、この21条5項の規定に関して、この相互援助は、この協定の効力発生のときに有効な適用可能な国際協定に基づく自国の義務に反すると、いずれかの締約国が認める場合は、都外締約国の当局は引渡し義務を負わないという、こういう内容がアネックスに書かれているわけですが、ここに定めてある、このアネックスの2に定めてある、公務外で法を犯した派遣国の公正部隊の引渡し義務が免除されるケース、これもう既に平木委員の方から指摘があったように、これは死刑が適用されるようなケースということですけれども、すみません。それ以外のケースはないんでしょうか。
3:11:00
先ほど御答弁申し上げたとおりですね、その死刑が課される場合に、この規定を設けておりますので、それ以外のケースは想定しておりません。
3:11:14
ありがとうございます。ということは、死刑のケースを唯一念頭に置きながら、今日の質問はさせていただきたいと思っております。非常に大変失礼ながら、仮のケースとしまして、オーストラリアが派遣国、我が国が接受国ということで考えていきたいと思いますが、派遣国の部隊、オーストラリアの部隊が、仮に我が国の刑法において死刑に該当するような重大な犯罪を犯した可能性があった場合、その場合は、オーストラリアは、この構成、派遣部隊の構成員を引き渡す義務が免除されると。つまり、軽微な犯罪、窃盗等であれば引き渡される。でも、重大な犯罪であれば引き渡されないというのは、非常にアンバランスな印象を受けるんですけれども、こうした重大な犯罪を犯した被疑者についての裁判管轄権、どのようになるんでしょうか。
3:12:13
今、御質問の点につきまして、繰り返しになりまして、恐縮でございますけれども、今回、この協定の下でまず協力活動を行うにあたりましては、訪問部隊の構成員等により、死刑を課されるようなものも含めて犯罪が行われるようなことがあってはならない。これはまず大前提でございます。その上で、先ほど来、御説明申し上げているとおり、今回の協定においては、日本が死刑存置国、そして、欧州及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提にして、関連の規定を設けさせていただいております。そういった前提の下で、合川又は英川が協定上負っている被自社の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつも、日本国内において、日本の捜査機関が被自社の逮捕等の警察権を行使するにあたり、合川又は英川はそれを妨害してはならない旨、この点も附属書等で確認されているところでございます。従いまして、日本国内において、欧州国防軍又は英国軍の構成に等が、死刑が課される可能性がある罪を犯した場合におきましても、日本の捜査機関は、引き続き、当該被自社の逮捕を含む必要な捜査を行うことになります。また、その上で当該罪が、日本が裁判権を行使すべき罪にあたる場合には、日本の裁判所の判決により、死刑が課されることは否定されていない、こういう構成になっております。
3:13:58
はい、確認ですけれども、やはりその死刑が休憩されるような、そのような重大な犯罪であれば、やはりオーストラリアであれば、引渡しをする義務を免除される。引渡されない場合も十分あり得る。我々日本としては、そういう犯罪に対して捜査をしていく。そして、引渡されない場合は、その捜査で得た情報をしっかりとオーストラリアに提供していって、オーストラリアの方でしっかりとした訴追手続きがもたれるということになるかと思います。その場合に、そうありたい、そうあるべきだと思いますけれども、仮に派遣国の方の訴追内容が正当でないと、正当でないという判断をすることは我々がすべきことではないかもしれませんが、国民感情として、ええと思うような訴追内容であったりとか、被害者が我が国の中にある中で、その訴追手続きが非常に遅れていると、なかなか判決がくだらない、プロセスが進まない、そういう事態があった場合には、協定上はどういう対応が取られるんでしょうか。もしくは、協定上の義務違反というものはここに発生するんでしょうか。
3:15:11
まず、この協定におきましては、日本国内で、合衆国防軍または英国軍の構成員等が、死刑が課される可能性がある罪を犯した後に、本国に帰国した場合には、引渡しが実現しないことが考えられます。その場合には、合衆または英国は、日本側の要請により、それぞれの法令によって認められる範囲内で、訴追のため、自国の当局に事件を負託する義務を負うことになっております。その上で、先ほど御指摘のありました点、様々なケースがあると思いますので、なかなか一概には申し上げられないとは思いますが、いずれにしましても、御指摘のような事態が生じた場合には、合同委員会というものはございますので、ここにおける協議を行うことを含めて、個別の事案に即して、我が国として最善の方策について判断することになると思います。
3:16:13
包括的に、バスケットクローズとして合同委員会があって、そこで協議する。これは当然だと思うんですが、もう一度確認します。協定上の義務違反は問えないということでよろしいでしょうか。
3:16:29
繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げたとおり、その合衆又は英国は、日本側の要請によって、卒位のため自国の当局に事件を負託する義務を負っております。ですので、まずはこの義務をしっかりと果たしていただくことが前提となります。その上で、様々なケースがございますけれども、日本側として対応について問題があると判断した場合には、先ほど申し上げた合同委員会でしっかりと協議をして、先方との間で最善の方策を追求していく、こういうことになろうかと思います。