1:30
ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。私立学校法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、子ども家庭長、長官官房審議官、朝野厚生君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。私立学校法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。
2:10
自由民主党千葉県選出の臼井昭一でございます。本委員会における質疑の機会を与えいただきました理事、そして委員長皆様方には心から感謝を申し上げます。先日の参考人質疑では、3名の参考人の方々から御意見を聴取いたしまして、今回の私立学校法改正における理解が深まったところでございます。参考人の方々の御発言なども踏まえ、今回の制度改正を真に実効性のあるものとするためのポイントとなるであろう部分について、いくつか質問させていただきたいというふうに思います。今回の改正では、執行と監視監督の役割を明確化分離し、建設的な共同と相互建設の実現を目指し、様々な仕組みが盛り込まれています。一方、参考人質疑でも話がありましたが、仕組みを作るだけでは不十分であり、これに魂を入れ込む作業が今後必要になってくると思います。今後、運用の段階で各学校法人が新たな制度に魂を入れ込むことができるか、これが今回の法改正の誠意を握っていると言っても過言ではありません。そういう意味では、各学校法人の見学の精神、これが非常に重要になってきます。制度改正後においても、各学校法人が見学の精神に基づき、その独自性、多様性を発揮した質の高い研究、教育研究活動を行うことができることが担保されていることが重要です。そこで、今回の制度改正後においても、見学の精神や私学の独自性、多様性がいかにして担保されるのか、そのためにどのような仕組みが盛り込まれているのか、長岡大臣の見解をお伺いいたします。
3:59
私立学校は公の性質を有します学校でございまして、在学いたします学生生徒の割合というのは、大学単大で約7割、専修学校で約9割、高等学校で約3割、そして幼稚園で約9割を占めております。国公立学校とともに、我が国の教育制度の一翼を担っていると、そういう認識をしております。その上で、私立学校では、それぞれの見学の精神に基づいて、個性豊かな活動が展開されていることで、我が国の学校教育の発展普及ですとか、多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の推進にもつながっているものと認識をしております。これまでも、理事会が意思決定執行機関として、見学の精神を踏まえた学校運営を行っているところでございます。改正後におきましても、表議委員会等によりますチェック機能の強化を行うこととしておりますが、理事会が意思決定執行機関であることは変わりはありません。この理事会を中心に、それぞれの見学の精神に基づきまして、学校法人の運営を行っていくことで、見学の精神や、また、私学の独自性、多様性を担保できると考えているところでございます。
5:36
ありがとうございました。よく私学関係者の方にお話を伺いますと、この学園はうちのじさまや親父が土地を寄付して作ったんだ、そういう話をよく聞きます。そうした見学の精神というものがしっかり保たれた制度運営をぜひお願いをしたいというふうに思います。これまで先行して公益法人並びに社会福祉法人の制度改革が行われてきました。社会福祉法人、公益法人では、表議委員会、これを最高監督議決機関といった内容の改正が行われてきました。一方、今回の学校法人の制度改革では、見学の精神の尊重など、各学校法人独自性の観点から、この案は取り入れられなかったというふうに先日の参考人招致でもお伺いしました。社会福祉法人における制度改正の内容について、今回の私立学校法改正では、どのように取り入れられているのか、逆に社会福祉法人制度とどのような違いがあるのかお伺いしたいと思います。
6:46
お答えいたします。令和元年の骨太方針を踏まえまして、今回の改正案は、社会福祉法人や一般財団法人等の規律を参考にしながら検討を行ってまいりました。具体的には、社会福祉法人を参考とした例といたしまして、基礎的変更について、表議委員会の決議事項とすることや、役員、表議員の特別利害関係人の就任制限、あるいは、表議員による幹事の宣改に、など、こういったことを盛り込んだところでございます。他方で、私立学校におきましては、今ほどお話ありました、見学の精神を尊重すべきという他の法人制度とは大きな違いがございます。そのため、今回の改正案では、執行と監視監督の役割の明確化分離と、学校法人の多様性や独自性、この双方のバランスを考慮し、理事等の宣改人といった人事面の仕組みの見直しに留まらず、理事の業務執行や理事会運営の適正性を確保する仕組み、こういったものを総合的に構築したところでございます。その上で、幹事の広報人への調査権限や、理事任期が、表議員に、幹事の任期を超えないこと、こういったことなどについて、社会福祉法人よりも、盛り込んだ内容としたところでございます。なお、学校法人、社会福祉法人、公益財団法人につきましては、それぞ れの社会的役割も異なることから、別々の法制度に基づき運営が行われているものと承知しております。その上で、それぞれの社会的責任を果たすために必要な我慢性改革を、各法人において行うことが重要と、文科省としては考えてございます。
8:25
ありがとうございました。令久の段階で、社会福祉法人の制度改革、これが行われてから、どのような成果が上がったのかということを、ちょっとお伺いしようかと思ったんですが、そういう検証というか、確認はしていないということでした。学校法人改革においては、これだけ大きな改革をなさるんですから、ぜひ制度改正をした成果、これを追いかけてですね、検証していただければ、今後に役立つのかなというふうに思った次第です。ぜひご検討いただきたいというふうに思っています。参考人質疑では、幼稚園法人などの小規模法人についてもやりとりがなされたところですが、参考人からは、小規模な学校法人では、地域との関係性が重要であること、理事会、表議委員会、幹事が一体となって協力して法人の運営を行っていくことの重要性な どに関する発言が行われました。地域のために、ごく少人数の園児だけのための幼稚園運営を行っている事例などの紹介もありましたが、こうした小規模な学校法人にも、私立学校法は適用されることとなります。このように小さいながらも地域で重要な役割を果たしている学校法人が、今回の制度改正を理由に経営が立ち行かなくなるようなことがあってはならない、このように強く思っています。そこで、今回の制度改正では、小規模な学校法人の負担をどのように軽減することとなっているのか、お伺いいたします。
9:55
お答え申し上げます。執行と幹事監督の役割の明確化分離に関わる、このガバナンスの基本構造につきましては、学校法人の規模に関わらず、共通した対応とすることが適切であると考えております。一方で、事業規模が小さいなどの理由により、負担の軽減と運用の継続性を確保する観点から、より慎重な配慮が必要な学校法人が存在していることも実質でございます。このため、大臣所轄法人等とその他の法人等で、それぞれの規模に応じたガバ ナンスが適切に発揮されるよう、適宜対応を分けることといたしたところでございます。具体的に申し上げますと、重要な寄附行為の変更などにつきましては、表議委員会の決議を必要とすることや、会計換算人の設置を義務付けることや、情報公開義務を義務化することなどにつきましては、大臣所轄法人等のみに求めることとしたところでございます。また、加えまして施行日を令和7年4月1日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることとしたほか、経過措置といたしまして、表議委員に関する要件の一部につきまして、大臣所轄法人等について1年のところを、その他の法人につきましては約2年の緩和措置を適用するなど、制度移行に際しまして過度に負担がかからないよう、文科省として配慮しているところでございます。
11:23
ありがとうございます。実は私は公益法人制度改革のときに公益財団法人の理事長、そして社福法人のときは社会福祉法人の理事を務めていて、それぞれの改正に立ち会ってきました。全部ボランティアなんですけれども、そうした財政規模の小さい法人ほどですね、大きな財政的な 負担というのがかかってきます。社会福祉法人では、表議員会を社福のですね、理事会を行った2週間後に行えとかですね、その都度、表議員には日当を出したり交通費を出したりしなきゃいけないわけなんで、ぜひこの制度によって、改正によって、やろうかやらないか、続けようか続けないか迷っていたような幼稚園のですね、最後の藁にならないようにですね、ぜひしっかり面倒を見ていただければありがたい。これは小さい園というのはほぼ都道府県所管、所轄になるそうですから、しっかり地方自治体にも財政措置というものを行っていただきたいというふうにこれは要望いたします。先日学生数が定員の5割以下の学部がある大学について、学部の新設を認めないとする認可基準の改正が行われたというふうにお伺いしています。そこでいくつか視点を変えてお伺いしたいんですが、いくつかの大学の募集停止等の報道にも接しているところで、私学に対する厳しい風が吹いているようにも思います。日本の18歳人口が減少傾向にある中、学校法人が自ら規模の縮小や撤退等の経営判断を行うことは極めて重要だと考えています。経営が厳しい大学に対してどのように対応しているのか、また今後ますます経営に困難を抱える大学も増えるというふうに思いますが、突然の経営破綻などから学生を守るために、さらにどんな取組に力を入れて いくのかお伺いをいたします。
13:23
お答えいたします。私立学校が素質の向上を図るためには、各学校法人が社会の変化やニーズを踏まえ、自ら経営力を強化していくことや、経営状況を踏まえた早期の経営判断を行うことが極めて重要だと認識しております。文科省では、学校法人の受資的取組を促しつつ、令和元年度からは新たな財務指標を策定いたしまして、毎年、文科大臣が所管する学校法人の財務状況を把握した上で、経営悪化傾向にあり、直ちに経営改善が必要な法人に対しては、改善計画の策定や改善状況の確認等を行い、集中的にきめ細やかな指導を実施しているところでございます。また、令和4年度より、当該指導の仕組みをより実質化するため、指導と内容の強化を行ったところでございます。具体的に申し上げますと、計画期間の3年以降を目途に、毎年の経営改善の状況を評価し、経営改善が不十分な法人に対しましては、破綻により学生が不利益を受けることがないよう、計画的な規模の縮小や撤退、そういったことを含めた経営判断の検討を求め ることといたしているところでございます。今後とも、経営悪化傾向にある学校法人に対する経営指導の在り方については、改善のための検討を行いまして、学生を保護する観点から、その取組の充実を強化してまいりたいと思います。千葉県には、学校法人が高校の運営に立ち行かなくなって、他の学校法人に経営を引き継いでもらうという事例も実際に起きています。その時の教員は、知り合いがおったわけですが、給料がなかなか支払われないというような相談もこっちに受けていたのですが、県の学事課に相談したら、しっかり指導は行っているということでした。これも私立学校、特に千葉県の場合、在の方に行くと、県立学校が存在しない市町もあるわけで、そうしたところで学校生徒の、いわゆる受け皿になっているのは私立学校でありますから、人口減少地域においてもしっかり学校運営ができるような財政措置、これも重ねてお願いを申し上げるところでございます。経営困難法人に対し早期の経営判断を促す一方で、学校法人がそれぞれの見学の精神を大切にしながら、特色のある取組にチャレンジできるような環境整備も必要であると考えています。私も3人の子供を持つ親で、1人はもう私立学校を卒業して今大学生ですが、私立学校においては部活動などを含め、特色のある取組を行っていただいていると感じる一方、保護者の立場としては、孔子感覚差が一時利用しくある、こうした実感を持っています。保護者からも孔子感覚差が解消されたと実感できるよう、私立学校の特色ある取組を十分に支援する観点から、初等・中等教育段階における私学助成について、一元の拡充を図る必要があると考えます。長岡大臣のご見解を伺うところですが、ぜひ大臣としての答弁と、人間、長岡慶子としては、ご意見も聞かせていただければありがたいと思います。
16:40
私立学校の見学の精神に基づいた個性、そして特色ある教育を実施していただいておりますし、また、我が国の学校教育におきまして、重要な役割を果たしています。こうした私立学校が果たす役割の重要性に鑑みまして、教育条件の維持・向上ですとか、学生等の就学上の経済的負担の軽減、経営の健全性の向上を図ることを目的といたしまして、様々な支援をしているところでございます。このため、令和5年度予算におきましては、私学助成全体の増加を図る中で、高校以下につきましては、対前年度9億円増の1,029億円を確保したところでございます。具体的には、私立高等学校等の計上費の助成費と補助のうち、一般補助につきましては、物価高等等の影響を踏まえまして、国庫補助金と地方交付税の生徒等1人当たり単価を増額するとともに、私立の学校におけます特色のある教育活動を推進するための特別補助の充実などを図っております。文部科学省といたしましては、今後とも、時代や社会の変化に対応して、積極的にチャレンジをする私立学校をしっかりと後押しをしてまいります。私学助成の充実に関連して、私立高校に通う生徒への授業料の支援についてお尋ねをいたします。私の地元である千葉県の場合、国の高等学校等就学支援機に加えて、県で独自に行っている授業料減免による支援がありますが、この支援は県内にある私立高校へ通う生徒が対象となっております。そのため、例えば千葉県在住で東京都内の私立高校に通う生徒は、千葉県の支援を受けることができません。他方、東京都が行う独自支援は、支援要件を東京都在住としていることから、千葉県在住で東京都内の高校に通 う生徒は、千葉県、そして東京都、どちらの授業料支援も受けられないということが、今、現実に起こっています。このような自治体における独自の支援制度の違いについて、改善すべきではないかと思っていますが、文部科学省としてはどのように捉えて、どのように対応されるのか、お考えをお伺いしたいと思います。
19:35
お答えいたします。国の高等学校と就学支援金に加えて、地方自治体においても独自の支援を行っていることは承知しておりまして、国と地方自治体が一体となって支援をしていくことが重要であると考えております。自治体における独自の支援制度は、私立学校に通う生徒数、割合、学費などの状況が地方自治体ごとに異なることから、地方自治体の判断で、それぞれの地域の実情に応じて追加の支援を実施しているものと承知しております。国としては、令和2年度に私立高校等に通う年収約590万円未満の世帯の生徒への加算をさらに拡充したところ でございます。今後とも、都道府県と連携して取り組んでまいりたいと存じます。仙田亭内私学法の改正に関連して、私学の経営者側の目線で随分質疑が行われてきましたが、こうした議論をする際には、放射の負担、さらには、学園に通う児童、生徒、学生、そうした目線もしっかりこれからも持ちながら取り組んでいきたいと改めてお誓い申し上げます。少し目線を変えてまいりますが、話は変わります。幼稚園等における送迎用バスの安全対策について、関連してお伺いしたいと思います。先般、幼稚園バスの子ども置き去り事件がありました。これは本当に、そこに信頼して通わせている保護者さんのお気持ちということを考えたら、群れが張り裂けそうな気持ちになります。また、そこに取り残された縁事の気持ちも、どんな恐怖だったかなと思うわけであります。当該事件を受けて、その対策は確実になされるように徹底すべきでないかと考えますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。バスの置き去り事項を踏まえての対応についてのご質問ですが、送迎用バスの置き去り事案が発生したということは、本当に誠に遺憾であり、今後このようなことが繰り返されないよう 、安全対策を徹底することが重要であると考えております。このため、子どものバス送迎に関する安全対策に関しましては、昨年10月に関係府省庁会議におきまして、子どものバス送迎安全徹底プランを策定いたしまして、省令改正による子どもの所在確認や幼稚園等の送迎用バスへの安全装置・装備の義務付け、そして安全管理マニュアルの幼稚園等への周知の徹底、そして安全装置・装備等の支援に係る予算の執行等の対策に取り組んでいるところでございます。現在、安全装置の導入支援による整備を進めているところでございますけれども、そのことと同時に置き去り事故を防止するためには、安全装置はヒューマンエラーの防止を補完するものであるとの認識の下、児童・生徒の所在確認を徹底する必要があるというふうに考えております。文部科学省といたしましては、幼稚園等において置き去り事案が発生しないよう、安全対策の適切な実施について、引き続き各教育委員会に対し呼びかけてまいりたいというふうに考えております。
23:02
ありがとうございます。今おっしゃったように、安全装置というのはあくまでもヒューマンエラーを防ぐ補助的な役割であるという、ここが一つのポイントだというふうに思っています。どんな立派なマニュアルを作っても、また対策を施しても、それを運用する人間というものに、そうした装置のシステムであるとか、そうした理解が及ばなければ、これを適切に運用することはできないわけでありますから、私もこうした事件が起きたときに、すぐ幼稚園経営者の友人に、その運用状況、幼稚園バスを伺いましたら、うちはちゃんと専用のドライバーを雇って、2人体制でやっているから大丈夫だ、そういうふうに胸を張って言えるような、この人的支援というんですかね、行っていただきたいと思います。国交省がああしたシステムをやっているということですが、国交省がやっているからうちは知らないんだということではなくて、先ほど人間長男警告で大変失礼なことを言いましたけれども、縦割りを背して子どもをみんなで守っていく、こういう強い意思をぜひ示していただきたい、このように思う次第でございます。財政措置をして、しっかり専用の園バスの運転手さんを確保できるようになれば、これは一番いいのかなと思っているところでございます。先般、中学校へナイフを持った不審者が侵入した事案が発生いたしました。子どもたちの命、安全を守るため、侵入者対策、防犯対策を促進する必要があると考えます。二度とこのような事案が発生しないよう、現在十分な防犯対策が措置されていない幼稚園や学校の対策を促進することは重要な課題であります。政府として防犯対策に資する施設整備に対する補助金について、今年度予算から補助率の稼げを行い、緊急的に対策を行う決断があったことについては、大いに評価しているところでございます。一方で、今回の措置については、今年度からの工事が対象となっており、過去に私立幼稚園で行われた工事は対象となっておりません。今年度からの措置とした理由について、文部科学省の見解をお伺いいたします。
25:16
お答えいたします。本年3月に発生した中学校への不審者侵入事案を受けて、不審者の学校侵入を防止するため、公立及び私立の幼稚園、小学校、中学校等の防犯対策について、緊急的に3年間の次元措置として、3分の1から2分の1へ補助率を稼げし、学校における侵入者対策を促進することとしたところでございます。今回の措置は、本年3月に発生した先般の事案を受け、防犯対策が未措置の縁や、今後より高いレベルの防犯対策を行う縁に対して支援することを目的とし、また、期間を定めて集中的に促進策を講じるものであることから、今回の措置全体として、今年度からの事業を対象としたものでございます。今後も、子どもの安全を守るため、私立幼稚園の施設整備に対する必要な支援を行ってまいりたいと存じます。
26:11
ありがとうございました。事前に、安全対策を国の補助が決まる前から施した学校法人から、非常に残念というとおかしいのですが、不公平感があるなといった声が、私のところにも届いています。このような事例に限らず、私も県議会議長くやってきて、私学助成が上がっていく過程を見ていって、こうした御努力には、歴代の文部科学省の担当の方、議員の皆さん方には敬意を表するところですが、実際に幼稚園や高校に子どもを通わせている親の立場からすると、私学助成を拡充しているといっても、学費が下がった試しがないということであります。高校を卒業した後に、今度は教育費の無償化も所得制限撤廃、うちも卒業しちゃったなという思いもあるのですが、それがまた次の世代まで、こうした制度が拡充していけば、私のいつになるか分かりませんが、孫の代には、うちの子どもたちが経営財的な負担がなくなるのかなと いうような大きな期待も寄せています。世代間や年代間によって、こうした教育に対する支援、不公平感は確かにございます。私たち、今日同年代の先生方もいらっしゃるわけですが、ベビーブームの切れ端で、同級生が200万人いる世代と、昨年生まれた子どもは80万人を切る世代で、就職、受験、いろいろな場面で不公平感はあるわけです。しかしながら、少子化というのは国のあらゆる政策の大きな弊害であるから、みんなでそうした部分を目をつぶりながら、次世代のために頑張っていこうよという制度なんです。先ほど申し上げました、都県間、だいたい千葉県の子どもが東京に通っているのは非常に多いのですが、そうした中で、就学支援というのが、格差が生まれているという状況は、保護者からすると、何か理解ができない部分でもあります。また、給食費の無償化という議論も、これから大いに出てくると思いますが、私立学校に子どもを配らせている親御さんは、お弁当を作っている人もいるわけですよね。じゃあ、こうした子どもたちに対する不公平感というのをどう解消していくんだ、そういう議論というのも、これから出てくると思ってい ます。私は、議員落選をしたことがあって、2年間、子ども3人抱えてどうしようかなと思うことがありましたが、必死に働いて、家内も働きに出て、この子どもを一生懸命育てていこうという思いで、子どもを育てることは罰だと思ったことがないわけです。しかし、今、子どもに育てることが罰だという意見が出てくること自体、本当に悲しいことであります。ぜひ、ここにいる皆さんとともに力を合わせて、教育の充実を図りながら、子育てというのは素晴らしい、子どもを教育していくことの素晴らしさ、こうしたものを国民みんなが共有できるような制度にしていかなければならないと、改めて強く感じました。この私学法の改正が、そうした思いの一丁になればいいなと思っていまして、ぜひ、この制度改正後、これから審議が深まっていくわけでありますけれども、制度ができた後も、しっかり文部科学省として見ていただいて、この私学法改正が、経営者、保護者、そしてそこに通う園児、生徒、学生、参法用心の法案になるように、しっかり見ていただきたい。このことをお願い申し上げまして、私からの質疑といたします。ありがとうございました。
30:39
立憲民主社民の小川千架です。今日は質問の聞かをいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。私立学校を設置運営する主体である学校法人は、その自主性に基づき公共性を高めつつ、私立学校の健全な発達を図っていけば良いものと考えております。ただし、一部の学校法人において、不健全な学校運営を行い、不祥事を起こしている事例もあり、また各種の税制優遇や私学助成を受けている中で、私立学校といえども、その公益性、公共性が求められていることは当然であります。そういう意味では、現状のまま、緩和することができないということもよく理解しているところであり、本法はこうした背景を踏まえ、学校法人のガバナンス改革を進めるために提出されたものと承知しております。改正案について、順次質問をさせていただきます。衆議院の方でも出ておりましたが、法改正のポイントを教えてください。お願いします。
31:46
お答え申し上げます。今回の改正は、我が国の公教育を支えます私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるため、社会の要請に応えつつ、自ら主体性を持って実効性のあるガバナンス改革を推進するためのものでございます。こうした目的に向けまして、執行と関し、監督の役割の明確化分離を基本的な考え方としつつ、理事・理事会・幹事及び表議員・表議員会の権限の明確化や、また、選任・会議の手続きを定めるとともに、幹事や表議員会の理事会へのチェック機能を強化するなど、学校法人の管理・運営制度を抜本的に改善をするということにしているところでございます。
32:45
ありがとうございます。今回の改正案の検討にあたり、3つの会議体で議論が行われましたが、最終的に提出された改正案は、2つ目の会議体、学校法人ガバナンス改革会議の報告書で提言された、表議員会を最高機関・議決機関とするドラスティックな改革ではなく、3つ目の会議体である、大学設置・大学法人審議会・学校法人文化 会のもとに設置された、学校法人制度改革特別委員会の報告書に基づくものとなりました。今回の改正案は、理事会が意思決定機関、表議員会が諮問機関という基本的な位置づけは変わらず、私学関係団体も納得が得られるものとなりましたが、一方で、大幅な改革とは言いがたく、理事長・理事会の選応による学校法人の不祥事を抑止する効果がどの程度あるのかも、ちょっと疑問が残っております。前回の令和元年の私立学校改正の際は、当時の文部科学大臣は、改正によって理事長の行為に対するチェック機能や不正の抑止効果が高まることが期待されると答弁していらっしゃいました。しかし残念ながら、いまだに私立大学の不祥事はなくなっておりません。今回の改正案が学校法人のガバナンス改革にどのようにするものとなるのか、学校法人における不祥事の抑止にどのようにつながるのか、お伺いしたいと思います。
34:30
本法案では、執行と監視、監督の役割の明確化分離、学校法人の多様性、また独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、人事面等の仕組みにとどまらず、表議員による幹事に対する理事の行為 の差し止め請求や責任追及の求めなど、表議員の権限の強化をしております。また、会計監査の仕組みの導入もしております。そして、大規模な法人における上勤幹事の筆地の義務化もやっております。そして、情報公開訴訟等に関する規定の整備、また刑事罰や過量の審設など、様々な仕組みを設けていることによりまして、理事の業務執行や理事会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築しているところでございます。今回の改正を踏まえ、それが各現場で確実に運用されることによりまして、同様の不祥事、異次元について防止することができるものと考えておりまして、制度の運用がしっかりなされますように、文部科学省といたしましても、モデル寄附行為の作成などを通じまして、改正法の趣旨等について、周知徹底してまいります。
36:08
ありがとうございます。今までの不祥事の発生の様子を見ておりますと、理事長に権限が集中し、そして、いわゆる湾満経営に陥っているのも原因ではないかということを感じます。次第での多くの不祥事は、湾満経営の長期化の中で生じていますが、そのことについてはどのようにお考えでしょうか。
36:33
お答えいたします。学校法人における不祥事の原因は様々あると考えております。ただ、近年の事例を踏まえるとすれば、理事長の専用的な法人運営により、理事会及び表議委員会が軽害化し、検証機能が効かなかったことなどが原因だと考えてございます。このようなことなどを踏まえますと、現行法では、権限が特定のものに集中することを防ぐ仕組みや、理事長などの出向日に対するチェックの実行性を保証する仕組みなどにおいて、結果として不祥事を未然に防止する機能が十分でなかったのではないかと考えております。
37:12
理事長の権限集中化には、理事長の他選も原因の一つではないかと考えております。他選の禁止、または役員の定年制の導入などについても必要なのではないかと考えますが、いかがですか。
37:30
お答え申し上げます。理事長等の在任期間が長くなること、それ自体は一概に不適切であるとは考えてございません。理事長のリーダーシップによる適切な学校法人運営や見学の精神を尊重した教育の推進、あるいは社会や学校関係者からの信任を得た安定的で結属的に質の高い学校教育活動につながることもあるかと考えてございます。その一方、理事長等の在任期間が長くなったその結果によりまして権限が集中することの影響、これについては今回の改正により、まずは理事の任期を法定し、その上で理事会や表議委員会による理事長のチェック機能が強化されることになります。また、仮に理事長に不適切な状況がある場合には、理事会による理事長の会食も可能となっているなど、理事長による不祥事事案の防止に資する仕組みが構築されていると認識してございます。なお、理事長の在任につきましては、今回の改正で制限を設けておりませんが、任期の上限を予念 としているところでございます。在任の際には改めまして、理事選任期間による選任が必要となるため、理事としての適格性がその都度判断されることになるかと思ってございます。
38:49
ありがとうございます。次に、表議委員会についてお伺いいたします。まず、表議院の選任方法についてです。現行法は原則、各学校法人の寄附行為の定めるところにより選任されるとされ、改正案においてもこの点は変更ございません。しかし、昨年2月の学校法人制度改革特別委員会において出されました日本私立大学教職員組合連合からの要求書には、表議院のうちの教職員や卒業生については、選挙などの民主的な手続きにより選出すべきとの意見が挙げられておりました。私自身も、表議院会が教育と研究の現場を熟知した教職員や卒業生への多様な意見を反映するものとしていけるように、理事会がトップダウンで表議院を選ぶのではなく、選挙などのボトムアップな方向で選任されることが望ましいと考えますが、その点、見解をお願いいたします。
40:00
お答え申し上げます。学校法人の運営にあたりましては、幅広い関係者との対話により公共性を維持し、社会の信頼を得ていくことが重要であり、表議院会につきましては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映できる仕組み、これを講じていることが極めて重要だと考えております。そのため、今回の改正におきましては、理事会と表議院会の建設的な協同を図りつつ、執行と監視監督の役割の明確化分離と、学校法人の多様性や独自性、この双方のバランスを考慮いたしまして、理事、理事会による選任される表議院につきましては、一定の上限を設けることとしたところでございます。加えまして、多様な方法で表議院会の選任がなされるよう、表議院の選任方法につきましては、各学校の岐阜公委において定めることといたしてございます。この岐阜公委の定め方によりますが、おともな形によるものも法人の判断で可能かと考えております。今回の制度改正の趣旨や内容が学校法人にしっかりと伝わるよう、丁寧に処置してまいりたいと思います。
41:03
ありがとうございます。表議院の構成についてです。改正案では、理事と表議院の兼任が禁止されるとともに、表議院会の権限がある一定程度強化されることとなりました。一層重要な役割を果たすことになる、表議院会の構成について、改正案では、理事、理事会が選任できるのは、表議院の総数の2分の1以下、教職員が3分の1以下、そして理事、幹事、他の表議院のいずれかと特別利害関係を有する者などは6分の1以下とされています。改正案のもととなった学校法人制度改革特別委員会の報告書では、上限割合について具体的な言及はなかったと承知しておりますが、今回、文部科学省が2分の1、3分の1、6分の1以下という割合設定、その理由を教えてください。
42:11
お答えいたします。今回の改正を通じまして、理事会と表議院会が相互に建設し合いながらも充実した納得感のある学校法人運営を目指すため、理事、 理事会による表議院選任を許容しつつも、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができるよう、そういった構成を構築することが重要であると認識しております。このため、今般の改正におきましては、選任する主体に注目いたしまして、理事、理事会が選任する表議院の割合を2分の1までとするとともに、選任された表議院の身分等に着目いたしまして、職員、表議院が3分の1、親族等、表議院が6分の1までとする仕組みを導入いたしまして、表議院会に期待される建設機能の実質化を図ることとしてございます。これはあくまでも上限を定めるものでございまして、各法人のお判断により自由な対応が可能となってございます。小果知佳悟くん。理事や理事会の域のかかった者が、表議院会で多数を占めているのでは、理事会と表議院会が相互に建設機能を発揮していくことはできないと考えます。改正案では、理事、理事会が選任できる表議院や、理事と特別利害関係を有する表議院は2分の1と6分の1で、単純計算合わせて3分の2となります。2分の1を超えないようにすることが、理事会と表議院会との共同と建設の関係やバランスを図る上でも、最低限必要ではないかと考えます。文部科学省としては、こうした点については、通知などで示していくお考えがあられますか。
43:58
お答えいたします。繰り返しになります。今回の改正案では、理事会と表議院会の建設性な行動を図りつつ、執行と監視監督の役割の明確化分離と学校法人の多様性や独立性のこの双方のバランスを考慮して、理事、理事会が選任する表議院は、表議院総数の2分の1までとする制限を設けることといたしました。新制度の効果を最大限発揮させるためには、諸葛省である都道府県や各学校法人が、今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていただくことが、極めて重要だと考えてございます。そのため、文科省におきましては、学校法人や都道府県向けの説明会の実施、モデルとなる寄附行為類の作成、寄附行為変更に係る個別相談、こういったことを積極的に行いまして、ただいまご指摘の点も踏まえながら、今回の制度改正の趣旨徹底を図ってまいりたいと思います。
45:00
現理事長が、次期の表議員を選任し、その次期表議員がまた次期理事長を選出するシステムが問題ではないかと考えています。これでは現理事長が、自ら退任を決意するまで、いつまでも理事長職にとどまり続けられることができます。先ほど4年間と言われていますので、そこで選任は改正はあると思いますが、これが理事長への権限の集中とか、ワンマン経営が行われる今回になるのではないかというふうに考えますが、その防止についてはどのような仕組みが効果が上がるとお考えになりますか。
45:45
お答えいたします。本改正案におきましては、理事選任機関が理事を選任すること、表議委員会がその決議によって幹事を選任すること、役員の親族等の表議員就任の制限など、主に人事面におきまして権限が特定のものに集中することを防ぐ仕組みや、理事長などの出向に対するチェックの実効性を確保する仕組みを設けることとしてございます。さらに加えまして、表議委員会による幹事に対する理事の行為の差し止め請求や責任追及の求めなど、表議委員会の権限強化、あるいは内部統制システムの整備の義務化、会計検査の仕組みの導入、大規模な法人における常勤幹事の設置の義務化、そのほかに情報公開や訴訟等に関する規定の整備や、さらには刑事罰、過料の審査なども行ったところでございます。人事名における仕組みにとどまらない様々な仕組みを設け、総合的に取り組むこととしてございます。また、今般の改正につきましては、理事会が意思決定機関、表議委員会が諮問機関であるこの基本的な枠組みを維持しつつも、表議委員会の監視監督機能を可能な限り高めるよう、ガバナンス改革を進めるものでございます。具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、寄附行為で定めることとし、各候補陣の判断に委ねたところでございます。このため、場合によっては、理事長や理事会が法人の判断により、理事選任機関となり得るものではございますが、理事選任機関を寄附行為で明確に委員に定めるよう法定し、当該理事選任機関はあらかじめ、表議委員会への意見を聞かなければならないとするほか、不正があった場合には、表議員による理事の介入請求を認めるなど諮問機関でありながらも、可能な限り、表議委員会の監視監督機能を強化しているところでございます。ご指摘ありました今般の法改正の趣旨を踏まえた適切な運用が、すべての学校法人でなされるよう、文科省としてもモデル寄附行為の作成等を通じまして、趣旨徹底を図って まいりたいと思います。
47:58
表議委員会の構成については、やはり理事の関係者以外を中心にした方が、理事会と表議委員会の相互建設性が図られ、適正なガバナンスに資すると考えます。しかし一方で、理事会とは関係がなくても、表議委員会が学校内の事情を知らない学外者ばかりで占められれば、その学校の特性が生かされず、学校運営に混乱をきたす恐れもあると考えます。私は、理事会と表議委員会が相互建設を図っていく上で、教育と研究の現場に精通した教職員の表議員の役割が極めて重要であると考えます。教職員の表議員は3分の1までとされておりますが、表議委員会の重要な役割として、運営サイドである理事会に対し、学校現場の声をダイレクトに伝えることができます。教職員の表議員の割合を増やしていく必要性があると感じています。教職員が表議員となることの意義や重要性について、どのように認識されているか教えてください。
49:08
お答え申し上げます。まずもって学校法人の運営に当たりましては、幅広い関係者との対話により公共性を維持し、社会への信頼を得ていくことが極めて重要だと考えております。また、教学面と経営面の協調という学校法人の持つ特殊性・独立性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校運営ができるよう、現行制度におきましても、表議員には学校法人の職員、これを必ず含めなければならないとされており、このことは改正後においても変わるものではございません。教職員は、日頃から児童・生徒・学生や保護者等を土研する中で私立学校を取り巻く幅広い関係者の声をキャッチし、適切に学校法人運営に反映させていくために重要な役割を担っているものと認識してございます。このような考え方の下、表議員会につきましては、特定の利害関係に語られない幅広い意見を反映できる仕組みとしたところでございます。このような考え方をしっかりと、学校現場サイドに丁寧に周知してまいりたいと思います。
50:11
私学の教育研究は、日夜教職員側になっており、現場の実態・感覚に即した改革・改善提案をなし得る立場にあることから、教職員である教議員の総数の上を2分の1程度まで引き上げる措置を講ずることが必要だと私は考えます。次第によっては、卒業生枠や学識経験者枠の教職員の表議員数が7割近くを占めるケースもあると聞いております。3分の1、今の改正案の3分の1では実態に即していないのではないか、少なすぎるのではないかと考えます。教職員表議員こそ、2分の1を上限とする程度でいいと私は考えますが、ご見解を伺います。
51:04
お答え申し上げます。繰り返しになりますが、学校法人のガバナンスの強化の観点からは、表議委員会において、特定の利害関係にかたわらない幅広い意見を反映することが重要であると認識しております。これらのバランスを考慮し、教職員表議員が表議に占める割合を3分の1としたところでございます。また 、日本私立学校振興協裁事業団のアンケート調査によりますと、大学を設置する学校法人における表議委員室に占める教職員表議員の割合は33.5%、また、高等学校以下法人における表議委員室に占める教職員表議員の割合は23.3%となってございます。このことから、表議員、特に教職員表議員の割合につきまして、3分の1を上限とすることは実態とも合致するものと認識しております。このような実態と全体の構造の中でのバランスを考えて、今回このような措置としたところでございます。
52:10
一番生徒の皆さんのこと、保護者のこと、そしてその学校の良さ、また伝統などを一番知っているのは教職員だろうと私は考えておりますので、そこの表議員の定数を増やしていければいいなということを私は思っております。少し話がそれますが、私学の教職員の働き方について教えてください。大学の働き方は、また独特で、研究室とか時間外勤務とか夜中徹夜されたりとか、そのようなことが多いということも伺っております。しかし、大学は正規職員の方 よりも非常勤の方などの方が割合が高いということも伺っています。私学は一校一校、労働条件などの処遇が違うと思いますが、公立学校では事務職員とか栄養職員は、労基法でやっておりますが、実は時間外手当が全部支払われてはいません。上限が決まっていて、ここまでしか残業できないと言われているのが公立学校の実態としてあります。私学の方では、きちんとそういうことはなく、時間外手当がきちんと支払われているのかなということ、そのことについてお伺いしたいと思います。
53:34
お答え申し上げます。私立学校の教職員の働き方につきましては、業務の内容や勤務時間、雇用形態など様々な観点があり、文科省においてそれらを網羅的に把握しているわけではございませんが、例えば雇用形態につきましては、学校基本調査において、専任の教職員である本務者数と、いわゆる非助勤講師等を含む兼務者数について毎年調査を行っているところでございます。各私立学校を設置する学校法人におきまして は、自主性、自立性の下で業務運営が行われることが基本でございまして、それぞれの教職員の勤務の在り方につきましても、労働基準法や労働契約法などの労働関係法令に基づきまして、各学校法人において、労使協定の中で適切に定められているものと考えてございます。本部科学省といたしましても、これまでも労働関係法制の趣旨、内容につきましては、様々な機会を捉えて、各法人に周知徹底を図っているところでありますが、引き続き厚労省と連携を図りながら、必要な情報を制御に進めてまいりたいと思います。
54:47
いろいろ調査をされているというお話を伺いましたが、調査をされて、すみません、通告していないんですけど、調査をされて、その後指導されたりとか、そんなところはどこかの機関でされていたりするんでしょうか。
55:02
実際の指導については個別について行っているものでございません。それは先ほど申し上げました、労働行政の中で行われるものと承知しております。ただ、労働行政の中でどのような勤務状況が適切か、などについて、必要な通知等をいただいておりますので、そういったことを踏まえながら、各種会議や研修会などで集中を図っているところでございます。
55:32
ありがとうございました。劣悪な労働条件であったりとか、雇い止めがあるという話をよく私は聞いております。非正規の職員の働きなしには、今は大学の教育研究も経営も成り立たないと思います。学部学科の増設等に対して教職員の確保を図る一方で、職員人件費を抑制すべく、非正規雇用職員へのシフトを進めた結果が、非正規職員が増える状況になったものと、今までの経緯の中で、そのように私は知りました。経営の関心は、上勤職員の数や質に注がれていて、非正規職員には十分な関心が表れていないという点では、多くの大学に共通するのではないかと思っております。大学職員の業務が高度化・複雑化していると言われて、大学の業務の中でも、非正規職員が重要なポストを占めていると私は感じます。国からの私学女性増額という点でも、御配慮いただけたらということを感じています。その上で、表議員等、理事・幹事などの役員におけるジェンダーバランスについて伺います。学校法人の表議員や役員における女性が占める割合について、調査結果があれば教えてください。また、文部科学省として、各学校法人に対して女性の投票を促していただければと存じますが、見解をお願いします。
57:07
お答え申し上げます。学校法人の表議委員会の女性比率については、多少ちょっと古い数字になりますけれども、私学関係団体による平成26年の抽出調査を元に試算したところ、女性表議員の比率は約2割程度ということになってございます。表議委員会におきましては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが重要であると考えており、今回の改選において、新たに表議員の選任については、表議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない、旨の規定を盛り込むこととしております。本会所では、これまでも学校人に対し、女性活躍の推進に関する意見を促進するための呼びかけ等を行ってきたのでございますが、引き続き、表議員の選任に当たって、男女共同参画の視点から、女性の投票について、配慮を求める旨をしっかりと主事してまいりたいと思います。
58:10
ありがとうございます。2割というお話をいただきました。ジェンダー平等を推薦していく観点からも、また、一部の理事の選をによる不祥事防止の面からも、女性の表議員や役員を増やしていくことは、とても有効だと私は考えます。先日のナノテラスの法案でも、女性が占める割合について質疑がありましたが、例えば、女性学長の割合について、令和4年度の学校基本調査によれば、私立で約14%、そして国立でも5%という低い数字となっております。女性が働き 続けることにより、大学や組織に対し、女性ならではの視点を組み込むことが多様性につながると考えます。ぜひ、女性の投票というところも増やしていただきたいと思っております。話を少し変えます。2018年以降、18歳人口の急減期に入り、小規模私学における定員割れが、この1、2年急増しております。私学は定員確保がなされれば、政府の女性は10%弱でも、何とか財政基盤を確立できていますが、定員割れ、特に地方自治体の女性が得られない次第の財政危機に直結していくと考えます。幼稚園も同じです。小規模次第理事会は、これまでのようなあり方では、少子化時代に対応できないと考えますが、文科省の見解をお聞かせください。
59:51
お答え申し上げます。少子化が進行する中、私立の短期大学及び幼稚園の数は、平成15年度から令和4年度までの20年間で大幅に減少しております。例えば、私立の短期大学数につきますと、この20年間で168校 が減少、私立の幼稚園数につきましては、この20年間で2237円が減少しているところでございます。また、日本私立学校振興教材事業団の調査によりますと、令和3年度の私立大学及び短期大学全体の事業収支の状況は、10年前と比較して悪化しているところでございます。例えば、授業活動で再三が取れているかを表す指標でございますけれども、大学についてはこの10年間でそう変わりがない中で、短期大学については、2.3%のマイナスから8.7%のマイナスとかなり数字が悪化しているところでございます。特に私立の短期大学につきましては、令和4年度の入学定員充足率が80%未満の短期大学が全体の約56%に上がり、極めて厳しい経営状況が伺えるところでございます。
1:01:21
18歳の人口の減少というのは、18年前にある程度わかるのではないかと思っておりますが、今は80万人も切りました。とりわけ私大法人は600弱、そして短大法人は100と聞いておりますが、徐々にこれからも背後に追い込まれていくのではないかということが考えられます。私大の許認可を成した政府としては、この状況に対してどのように対応していくのか、その生徒たちに対して、子どもたち、保護者に対して何かやられようと思っていることがあったら教えてください。
1:01:55
お答えいたします。私立幼稚園は地域における幼児教育の機会の確保に重要な役割を担うとともに、私立大学は地域における地の拠点としての役割を果たしているものと考えております。このため、これらの私立学校の廃止により地域における影響は少なからず生じるものと考えられます。文科省におきましては、学校法人の経営力強化のための自主的取組を促しつつ、毎年文科大臣が所管する学校法人の財務状況を把握した上で、経営悪化傾向にあり、直ちに経営改善が必要な法人に対しては、改善計画の策定や改善状況の確認等を行い、集中的に緊密細やかな指導を実施しているところでございます。その上で、経営改善が十分ではない法人に対しましては、大学等の破綻により在学生が不利益を受けることがないよう、計画的な規模の縮小や撤退等も含めた経営判断の検討を求めているところでございます。なお、募集停止等の 経営判断を行う場合には、地域の関係者等に対しても丁寧な説明を行い、大きな混乱が生じないよう、理解を求めていくことが重要だと考えてございます。
1:03:03
おっしゃっていただいたとおり、私立学校や幼稚園が地域にあるということは、すごくその地域の活性化にもつながっていくと私も思っております。しかし、その私立大学、学校、幼稚園がおっしゃってくださったとおり、危機的な状況であると思います。私立の学校が減っていくということは、今までそこにあった学校に子どもたちが行けたのに、遠くまで行かなければいけないとか、行きたい学部がなくなっていったとか、そのような子どもの進学の幅が狭まるのではないかということも考えます。少子化対策というところで、幼稚園、高等学教育について、また、管轄が違うかもしれませんが、文科省としては、幼稚園とか高等教育について何かこう、少子化対策に施策を盛り込んでいこうという思いはお持ちでしょうか。教えてください。
1:03:58
お答えいたします。今後の少子化対策につきましては、先日大倉大臣の下で、今後の子ども子育て政策の叩き台が取りまとめられておりまして、この中で教育費負担の軽減や、それから、公共教育の再生という観点から必要な事項を盛り込んでおります。今後、まず3年間の間に取り組むべき加速化プランの中にも盛り込まれておりますし、それから6月の骨太の方針の取りまとめに向けて、政府全体で詰めてまいりますので、その中で文部科学省としてもしっかりと盛り込まれるように対応したいと考えております。
1:04:44
ありがとうございます。次元の異なる少子化対策に関しては、私たちもとても興味を持って、どんなふうにしていただけるのかなと楽しみにしておりますが、財源などがまだまだ明確ではないというところで、ちょっと不安も感じているところです。6月の骨太での発表のようですが、全ての子どもたちへの幼稚園教育とか、保育の無償化 とか、高等教育の無償化とか、文科省としてはどのようにお考えかを教えてください。
1:05:20
お答えいたします。先ほど申し上げた叩き台の中に盛り込まれておりますけれども、特に高等教育の負担軽減ということが大きな課題であると認識しております。このため、文部科学省としては、令和2年度から真に支援の必要な低所得世帯の学生等に対して、大学等の授業料等の減免と給付型奨学金の支給を行う高等教育の就学支援新制度を実施しており、高等教育の無償化に向けた取組を進めてきているところでございます。具体的には、令和6年度から給付型奨学金等について、年収600万円程度までの世帯を対象に、多種世帯や離校、農系の学生等への支援を拡大することとしております。さらに、その上で、先ほど申し上げたとおり、今後の少子化対策につきましては、総理が主導する体制の下で、さらに議論を進めまして、6月の骨太の方針までに、将来的な子ども予算、倍増に向けた大枠を提示されると承知しております。この中で、文部科学省としても引き続き、こうした教育費負担の軽減を求める声にしっかりと応えられるよ う、関係省庁と連携協力し、この議論に積極的に参加してまいりたいと考えております。
1:06:50
この前も私、話しましたが、奨学金の程度については、すごく子どもたち、今でも苦労しているし、そのことで子どもを産めなかったり、結婚ができなかったりしているという実態は否めないと思っていますし、新しい対応型でも、出世払い方式みたいなのとか、賃金、少ない返金額で長い間長期化とか、結局一緒じゃないかなと思うこともあります。そういうところも、子どもたちが本当に夢を持って社会に出られるというところでのご対応をお願いしていきたいなということを思っております。今おっしゃっていただきました、子ども予算倍増で大丈夫ですかね。確認です。
1:07:40
政府全体の挑戦の中で努力してまいりたいと思っております。
1:07:46
楽しみにしております。では、法案の方に戻します。理事会と表議委員会の関係についてお伺いします。衆議院の質疑では、改正案において、理事会が意思決定機関、表議委員会が諮問機関であるという基本的な枠組みは維持するとの答弁がありましたが、それで間違いないですか。
1:08:14
大学等を設置する大学諸括学校法人等において、任意解散や合併などの学校法人の基礎的な変更に関わる事項や、軽微な変更を除く寄附行為の変更について、理事会の決議に加え、表議員の決議も必要とされました。この点について、文部科学省が公表した、学校法人のガバナンス改革に関するQ&Aでは、理事会の決議と表議員の決議が異なる場合の扱いについて、表議委員会の決議を必要としている以上、理事会と表議委員会の決議が揃わなければ、学校法人の意思決定としては否決されることとなりますと明記されております。法人の意思決定の一部において、表議委員会の決議が不可欠となったわけですから、少なくとも大臣諸葛学校法人等については、単なる諮問機関としての位置づけ以上の重要な役割が与えられたと解釈できると考えます。大臣諸葛学校法人等における表議委員会の位置づけについて、文部科学省の見解を伺います。
1:09:30
先ほども申し上げましたが、これまでの私学法の中で、理事会につきましては意思決定機関であり意思交換、そして表議委員会については諮問機関という、この位置づけは改正後も変わるものではございません。ただ、この諮問機関でありながら、ギリギリのラインでしっかりとチェックができるように、今回いろいろと工夫を凝らしたところでございまして、2つございます。1つは組織の意思決定について、重要な 部分については、それを決議するということ。もう1つは人事につきまして、理事専任機関が定める人事に対して一定の意見を言うということ。こういったことを今回盛り込んでいるところでございます。全体の基本的な枠組みは変わりませんが、その中でチェック機能を最大限高めたものと認識しているところでございます。
1:10:31
大臣所轄学校法人等における寄附行為の変更に際しての、表議委員会の決議を要する範囲について伺います。学校法人制度改革特別委員会の報告書では、任意解散、合併、それに準ずる程度の寄附行為の変更について、理事会の決議に加え、表議委員会の決議を要することとされていました。また、昨年5月に公表された改正法案の骨子でも、任意解散、合併、そして重要な寄附行為の変更について、表議委員会の決議を要することとされました。これに対して改正案では、任意解散や合併に加え、軽微な変更を除く寄附行為の変更について、表議委員会の決議も必要とされました。ずっと変 わっていっています。検討過程では重要とされる一部の寄附行為の変更をのみ、表議委員会の決議を要することと整理されていましたが、改正案では、軽微な変更を除く全ての寄附行為の変更について、表議委員会の決議の対象となりました。表議委員会の決議の対象となる寄附行為の変更の範囲は広がったものと解することができます。ここでいう軽微な変更とは、例えばどのようなものを指すのでしょうか。軽微な変更の対象範囲は文部科学省令で定めることとされていますが、寄附行為は企業の定管に相当する学校法人の根本規則というべきものであります。したがって、安易に軽微な変更であるとしても、表議員の決議を不要とするような省令にしてはならず、また仮に軽微な変更として決議を要しないことを認めるとしても、その内容について原則、表議委員会の決議を要することが望ましい旨ガイドライン等に明記することにより、表議委員会における議論の場を確保すべきと考えます。文部科学省の見解をお願いいたします。
1:12:41
お答え申し上げます。学校法人のガバナンス改革につきまして、これまでも申し上げました、道理、執行と監視監督の役割の明確化分離を基本的な考え方としつつ、建設的な共同と総合建設性を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することが求められているところでございます。このような観点から、今回大臣諸葛法人等におきまして、軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く寄附行為の変更について、表議委員会の決議事項としたところでございます。この軽微な変更として文科省令で定めるものにつきましては、私学法体系の中での整合性も念頭に、この国会における御審議も踏まえ、今後関係者の意見も伺いながら、丁寧に議論し、具体的な検討を進めてまいりたいと思います。なお、今ありました表議員の決議につきましては、重要事項については、表議員の決議を法律でかざめておりますけれども、それ以外について、どの範囲を表議員の決議事項とするかにつきましては、各学校法人の判断によられることとなります。その結果、各学校法人の寄附行為において、その旨を定めることになるかと存じております。
1:14:02
学校法人の判断というところとか、寄附行為の定めるところによりというのが、すごく曖昧なところがある学校によって違ってきて、曖昧になるのではないかという不安をちょっと私は持っております。では、次に行きます。理事会と表議員の決議が異なった場合の扱いです。先のQ&Aでは、表議会の決議を要することとする重要事項については、多様な関係者の意見を聞く反映する趣旨に鑑み、まずは理事が表議員に対して丁寧な説明を尽くし、理事会、表議委員会の建設的な共同を目指すことが必要と考えています。その際、決議が分かれた場合の建設的な共同を促進するための理事会と表議員の議論の方法、手続等については、有識者から各学校法人の寄附行為で定めて開示する案も示されたところです。ただし、表議委員会決議を不要とするような寄附行為を定めることは認められないと考えています、と指摘されています。議論にスピード感が求められるような案件も多いと思われますが、理事会の決議を優先するような寄附行為を定めたり、理事、理事会が表議委員会のメンバーを交代させて理事会案のとおり決議するよう迫ったりするのを許せば、理事会に加え、表議委員会の決議を要することとした改正案の趣旨が損なわれてしまうと考えます。こうした事態が生じないようにするために、他の公益法人とは異なる私学教育という営みに求められる多様性や安定性を尊重する意味でも、文部科学省としてはどのように取り組んでいかれるかお聞かせください。
1:15:50
お答え申し上げます。今回の改正につきましては、理事会と表議委員会の対立を意図するものではございません。理事会と表議委員会が相互に建設し合いながらも、建設的に協力し、特には議論し合い、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。必ずしもそのバーサス構造を意図するのではないということでございます。その上で、双方で丁寧な説明を尽くして、仮に意見が分かれた場合、そういった場合の手続や具体的な方法論について、あらかじめ明確化しておくということが一つ方法として考えられるかと思ってございます。こういった工夫など、関係者の意見に身を傾けながら、実際この制度に伴う運用が重要になってくるわけでございますので、今後、文科省の方で検討いたしますモデル寄附行為の作成等、そういったところを通じて、必要なアドバイスを行っていければと思ってございます。
1:17:00
では次に、幹事についてお伺いします。現行法では、幹事の選改任は、理事長が表議委員会の同意を得て行うとなっておりますが、改正案では、これを表議委員会の決議によって行うこととされました。また、大規模な大臣諸括学校法人等では、幹事の一部を上勤化するなど、幹事のチェック機能の強化が目指されています。そこで、大規模な大臣諸括学校法人等における幹事の一部上勤化に関し、お伺いします。上勤幹事の設置を義務とする基準について、事業活動収入100億円、または負債200億円以上とする予定と承知しておりますが、そうした大規模な法人はどれくらいあるのでしょうか。また、現在、非上勤の幹事しかいない学校法人では、上勤幹事の確保が新たな課題になるのではないかとも思われます。文部科学省として、上勤幹事の確保についてお伺いします。
1:18:08
申し上げます。幹事が学校法人の業務の状況について十分に把握し、実行性のある監査を行うためには、幹事の上勤化が有効な方策であると考えてございます。特に、事業規模が著しく大きい学校法人におきましては、監査の業務量も多いため、非上勤の幹事だけでは、業務執行に対する十分な欠席機能を働かせることが、現実的には難しいことも考えられます。そのため、今回の改正では、大臣諸葛法人等の中でも、事業規模が著しく大きい学校法人に対しまして、上勤幹事の設置を義務付けることといたしているところでございます。一部の学校法人につきましては、新たに人材を確保する必要があることになります。しかし、改正法の施行日を令和7年4月1日とすることにより、学校法人に対しては、十分な準備期間を設けることができるものと考えております。本箇所でいたしましては、上勤幹事による監査工事例の紹介、あるいは各学校法人が今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解した上で、相応しい人材の確保が行われるよう、必要な支援を行ってまいりたいと思います。
1:19:29
ありがとうございました。今回法案改正ということで、不祥事があった大学に進学していた子どもたちとか保護者の方はいろんな思いを持たれただろうなということを思います。やっぱり子どもたちの勉学への意欲が損なわれてしまったというところがあります。素直に子どもたちが勉強していきたい、このことを学びたいと思っている子どもの気持ちを大事にしていけるような私学運営というところで、ぜひこれがいい方向になったらいいなということを思っています。終わります。ありがとうございました。
1:20:17
立憲民主党の宮口春子でございます。よろしくお願いいたします。小川委員の質問と重なるところが多々あるかと思いますけれども、さらにより丁寧な答弁をいただければ幸いでございます。令和2年4月施行の改正私立学校法では、改正不足に施行後5年をめどとして、新私立学校法の施行の状況について検討 を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずると定められていました。要するに5年間様子を見ながら修正を図っていくというふうにされていたと思いますのに、施行と同じ令和2年からこの新たな改革に向けた議論を進め、本改正案の提出になりました。今回、この5年様子を見ることなく提出に至った経緯と背景についてを少しお示しいただけますか。
1:21:24
宮口にお答え申し上げます。学校法人制度につきましては、累次の法改正を経まして、ガバナンスの強化を図ってまいりましたが、2019年、令和元年でございますが、私立学校法改正の際の国会の負担決議ですとか、閣議決定されました骨太の方針におきまして、さらなる改革の必要性が示されました。そのため、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議におきまして検討を進めまして、2021年、令和3年ですね、12月に理事に対する監督権制を重視いたしまして、表議委員会を最高監督受付機関に改める等の提言 をまとめていただくなどの改革の方向性が示されたところでございます。その上で、学校法人制度改革特別委員会におきまして、私学関係者の参画を得て、改めて議論を重ね、学校法人の遠隔ですとか多様性に配慮し、かつ社会の要請に応える、より実効性のある改革案をおまとめいただきました。本法案は、これらの経緯がありましたが、業務執行と監視監督の役割の明確化分離という基本的な考え方は、しっかりと維持をしておりまして、議論を重ねることにより、より良い形へガバナンス改革を推進するものとなっております。では、この本法案のポイントとされる部分について、簡単にご説明をいただけますか。
1:23:22
今回の改正は、我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるため、社会の要請に応えつつ、自らが主体性を持って実効性のあるガバナンス改革を推進するためのものでございます。そうした目的に向けまして、執行と監視監督の役割の明確化分離、これを基本的な考え方としつつ、理事、理事会、幹事及び表議員、表議委員会の権限の明確化ですとか、また、選任、解任の手続きを定めるとともに、幹事や表議員会の理事会へのチェック機能を強化するなど、学校法人の管理運営制度を抜本的に改善することとしているところでございます。自ら主体性を持つ、そして監視監督、チェックされる側がチェックする側を選ぶ、そういった仕組みを改善していったということでよろしいですね。それでは、理事と表議員の兼職を禁止しつつも、理事、それから理事会が表議員総数の2分の1までを選任することが可能とした趣旨は何でしょうか。
1:24:45
申し上げます。今回の改正を通じまして、理事会と表議委員会が相互に建設し合いながらも充実した納得感のある学校法人運営を目指すため、理事、理事会による表議員選任を強要しつつも、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができる構成になるようにすることが重要であると考えております。このため、今般の改正におきましては、選任する主体に注目いたしまして、理事、理事会が選任する表議員の割合を2分の1までとするとともに、選任された表議員の身分等に着目し、職員、表議員が3分の1まで、親族等、表議員が6分の1までとする仕組みを導入し、表議員会に期待される建設機能の実装化を図ることで、法改正の目的を的確に反映したいというふうに考えてございます。
1:25:44
先ほどお説明いただきました、理事会が選任可能な表議員総数の2分の1のほかに、理事の親族など特別利害関係人を表議員総数の6分の1まで認めていらっしゃいますけど、この2つというのは、これは別立てでしょうか。
1:26:03
それは法人の判断にあると思いますが、運用において別立てとすることもできますし、一緒にすることもできるかと思ってございます。
1:26:15
となると、2分の1プラスこれ6分の1で、合わせて3分の2が理事会の意を組んだ人物であるという理解で間違いありませんか。
1:26:27
理事会の意を組んだ人物ということについては、いろいろ考え方があると思います。今、ご答弁申し上げましたように、それぞれいろんな意見を反映することが必要と考えておりまして、理事会が選任する表議員については2分の1、また関係者については6分の1、これを上限として法律で定めるものでございます。あくまでも運用におきましては、今ご指摘の点などを踏まえながら、例えば法人でその上限までいかずに任命する、こういったことも考えられるところでございます。
1:27:09
3分の2まで、この理事会の意を、一応意を組んだ人とできるとなりましたら、ポイントでお示しいただいた特定の利害関係者に偏らない幅広い意見を反映するという趣旨との整合性ってどうなるんでしょう。
1:27:27
繰り返しでございますが、理事もしくは理事長の意を組んだ人物というところの範囲、また定義はなかなか難しいございます。ただその制度構築にあたりまして、今ほど申し上げました様々な意見を、表議委員会としてご議論いただいて、それを学校運営に反映させるということが重要かと思ってございます。なお、ご指摘の点、仮に全員がその理事長の影響力、これが明確であるような場合、こういった場合は、もともとの今回の法改正の趣旨に沿うものではないというふうに考えておりますので、そういったことも踏まえながら、しっかりと今回の法改正の趣旨を徹底してまいりたいと思います。
1:28:14
宮口 ありがとうございます。ご説明いただいたんですけれども、やっぱりこの3分の2にできてしまうという余地を残すというのは、やっぱりどうかなというふうに思います。先日の参考に質疑の中で、幹事の専任を今回、表議委員会でしたというのが極めて大きく、それでチェック機能が果たせるという期待するような発言もございました。それはそれで、私も評価するとしても、やはり表議員の3分の2が理事会の意を組んだ人物であったならば、ちゃんとしたチェック機能が働くというふうに私は思えません。衆議院の附帯決議にも、上限のあり方について検討することとなっていますが、一歩進めて2分の1と6分の1は別立てではなくて、2分の1の中に6分の1が含まれるというふうに変えていくことはできないでしょうか。それが今回の法改正の趣旨に沿うものだと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
1:29:13
お答え申し上げます。今回の法律改正、これは制度改正になるわけですけれども、その制度改 正と合わせまして、実際その制度がうまく機能するよう運用を図っていくことも同時に大事だと思ってございます。その運用、例えば文科省の方ではモデル寄付行為、こういったものを作成する予定でございますが、そういったことを通じてしっかり今回の法改正の趣旨を踏まえた運用が行われるよう努めてまいりたいというふうに思ってございます。なお、今、いろいろと人事の面のお話がございましたが、今回の改正につきましては、こういった人事面の取り組みのほか、さらに、例えば、兵庫委員会の権限強化であったり、先ほど来申し上げております内部統制システムの整備の義務化であったり、会計監査の仕組みの導入であったり、あるいは情報公開訴訟に関する規制の整備であったり、さらには刑事罰、こういったものも新設する予定になってございます。いろんなこういった組み合わせにより、また、理事長の専応というものを未然に防げる仕組みになっているものではないかというふうに考えているところでございます。
1:30:27
ありがとうございます。しっかりチェック機能が果たせるような、そういった仕組みを作っていってください。お願いします。では、理事選任機関について質問いたします。改正により新設されるこの理事選任機関というところがありますが、それを設置すること以外はすべて寄付行為に定めることとされています。衆議院の政府答弁によると、理事長、理事会などが法人の判断により、理事選任機関となり得るとされました。結局、ここ、理事長が理事をすべて決めることができるとなると、衆議院が意見を言える仕組みがあったところで、果たしてこれ本当に意見が言えるんでしょうか。意見は非常に私、言いにくいんじゃないのかなと思います。衆議院の附帯決議では、学校法人の理事の選任は、表議委員会の監視監督機能を定期的に発揮させる重要な手段であることを踏まえ、各学校法人の理事選任機関に表議員を含めるなどの工夫により、理事会からの中立性を確保していくよう周知を図ることとされました。文科省はこれ、どのように指導していく予定でしょうか。
1:31:40
今回の法改正につきましては、例えば理事会、そして表議委員会、幹事、そういったそれぞれの機能について、その機能を法律 で明確化すると同時に、さらにその責任についても明確化することといたしております。そしてそれら各機能がそれぞれの建設し合いながら、ガバナンスを強化していくということが今回の大きな柱になっているところでございます。こういった大きな柱を踏まえながら、実際の人事面であったり、その他の予防の面であったり、そういった様々な面において、今回の法律改正の趣旨が生かされるよう、しっかりとモデル寄附法やそのほかいろんな各種説明会を通じまして、都道府県、そして8000ある学校法人全てにしっかりとその意識が共有できるよう取り組んでまいりたいと思います。
1:32:42
先日の党委員会の参考人質疑において、二話参考人が大学法人にはそれなりに一定の規定がありますから、そういうところについては複数のチャンネルでその理事が選ばれることが望ましいというふうに陳述されました。例えば、大学法人においては、理事選任期間を理事長あるいは理事会のみとすることを禁止すべきではないかという意見もありますけれども、この点について文科省の意見はいかがでしょうか。
1:33:16
お答え申し上げます。現行制度におきましても、理事の選任会任は学校法人ごとに多様な方法で行われているところでございまして、理事会が関係者から信任を得て安定的に学校運営を行う基盤となってございます。この点は、大臣所轄法人も知事所轄法人も異なるものではないと考えてございます。こういった点を踏まえながら、具体的な理事選任期間の取扱いにつきましては、各学校法人の判断に委ねたところであり、大学法人も含めまして、理事選任期間を理事長あるいは理事会とすることまでを禁止していない、そういった仕組みとしたところでございます。
1:33:59
さらといですみません。その学校法人に任せて本当に大丈夫ですか。
1:34:06
お答え申し上げます。基本は、今申し上げました法律の立て付けによって運用がされると思いますが、学校法人の理事の選任につきましては、表議委員会の監視監督機能を定期的に発揮できる重要な手段であることなども踏まえ、文科省としては、理事選任期間に表議員を含めるなどの工夫により、理事会からの忠実性を確保するよう、周知を図ることも検討してまいりたいと思います。
1:34:38
分かりました。先ほど子会議員からも質問が少しあったと思いますが、この大臣諸葛学校法人等においては、任意解散合併、警備なものを除くこの寄附行為の変更について、表議委員会の決議を要するとされましたが、ここで理事会の決定と表議委員会の決議が相反するものとなった場合、学校法人の意思決定としては否決されることとなりますが、この場合どのように調整していくことを想定されるでしょうか。
1:35:13
お答え申し上げます。理事会の決定とともに、表議委員会の決議を要する事項につきまして、理事会と表議委員会の決議が仮に異なる場合は、学校法人としての意思決定が成立しないということになろうかと思います。今回の改正は、理事会と表議委員会の対立を意図するものではなく、理事会と表議委員会が相互に見せし合いながらも、相互的に協力し充実した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。その上で、双方で丁寧な説明を尽くしてもなお、意見が分かれた場合の議論の方法、また手続き等につきましては、あらかじめ明確化しておくことなども必要かと思ってございます。ご指摘などを踏まえながら、文科省といたしましても、本制度の具体の運用にあたりましては、先ほど来申し上げておりますモデル寄附行為、こういったものの作成などを通じまして、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
1:36:13
理事会がこれ出し直したとしても、再度、表議委員会が否決するということもあるかと思います。ある程度、ルールというのを先に作っておいておかなければ、学校法人としての意思決定がなかなかできずに、気の不全に陥っていることもあるんじゃないのかなと、ふうに思いませんでしょうか。建設的な共同を促進するための方策は、しっかりと示していく必要があるかと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:36:43
衆議院会と理事会の意見が異なり、なかなかその意思決定が成立しないというのは、例えば時代のニーズに踏まえた大学改革を行う上で、それは大きな支障になるかと思ってございます。御指摘の点なども踏まえ、また関係者の意見を聞きながら、どういった工夫が事前にできるか、これについても併せて検討してまいりたいと思います。
1:37:11
それでは次に、理事長と学長の関係について少しお話を伺いたいと思います。今回の改正において、学校法人の意思決定期間が理事会、そして学長は大学のすべての公務について包括的な責任者としての権限を有するとともに、大学運営について最終的な責任を負うという立て付け自体の変更はないということで、理解でよろしいでしょうか。
1:37:43
申し上げます。学校教育法におきましては、校長は公務を司どり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する、これ間違いはございません。その一方で私学法におきましては、理事会は学校法人の業務を決定するとされております。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む、学校法人のすべての業務を意味しているものと理解してございます。
1:38:17
学校の業務が含まれていくと、大学の学長が決定権限を持つような大学事項まで、学校法人の業務に含まれてしまうような危険性ってありませんか。
1:38:32
最終的に、その理事長がその学校法人を総理するということでございますので、その理事長が代表して対外的にも説明を行わなきゃいけなくなるということでございます。そういったことから、すべての業務を理事会が担当するということの立て付けは、これは従来通りでよろしいかと思ってございます。
1:39:00
分かりました。では、先日行われた本委員会での参考に質疑で、2話参考人が、幹事、幹査というのは、あくまで法人、理事会のチェック機関であって、教学はそこでの幹査対象としては、本来できないはずと陳述をされました。教学面について、幹査の対象となると文科省は考えているんでしょうか。確認をお願いしま す。
1:39:30
申し上げます。私立学校における、いわゆる教学的な面と経営的な面とは密接不可分のものでございます。また、学校法人が学校の設置管理を行うことを目的として設置される法人であることに鑑み入れば、幹事の業務は経営面のみに限定されるものではないと考えてございます。すなわち、教学的な面についても、学校法人の経営に関する問題である以上、学校法人の業務として幹査の対象になりますので、起否行為で定められる幹事の職務は、教学的な面に及ぶことも考えられると思ってございます。
1:40:08
幹査の対象が教学事項に及んでしまうと、幹事が大学の実地を侵害してしまう危険性があるのではないかと危惧する意見もありますけれども、こちらについての見解もお願いします。
1:40:23
ご指摘の辺にあることも承知してございます。今ほど申し上げました、幹事の教学的な面についての職務執行についてでございますが、この職務執行の際、個々の教員の具体的な教育や研究のそういった内容にまで立ち入ることが想定しているものではございません。
1:40:52
私立学校法は、私立学校の自主性を尊重する趣旨に鑑み、広く寄附行為による自治を認め、その内容を各学校法人の裁量に委ねてこられました。その中で、私立学校法を根拠として学問の自由を侵害することはできないという法制度となっていたと理解しますが、今の御答弁だと、学校法人の業務には学校の業務を含むであるとか、例えば教学監査を認めるとかとなってくると、今回改正で学問の自由が侵害されるのではないかと危惧する意見もありますが、この点についてはどのようにお考えなんでしょうか。
1:41:33
お答えいたします。繰り返しになりますが、幹事の監査につきましては、個々の教員の具体的な教育研究の内容にまで入ることは想定していないところでございます。したがいまして、教学的な面についての幹事の監査の対象とすることをもって、学問の自由を侵害する恐れはないと本科書では考えてございます。
1:42:01
ありがとうございました。次の質問です。証明業務と非監査証明業務を同時提供はできないことについて、公認会計司法の施行例の改正を求めるについて、衆議院の附帯決議で、会計監査人はその独立性を害するような監査証明業務と非監査証明業務を同時提供はできない旨の周知を図ることとされましたが、公認会計司法施行例10条に学校法人を追加すれば、この問題は解決されると思います。文科省として公認会計司法施行例の 改正を働きかけるべきだと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
1:42:53
お答え申し上げます。公認会計司法におきましては、公認会計司は同法に規定する代会社等から非監査証明業務、いわゆるこれはコンサル業務ですけれども、非監査証明業務により継続的な保守を受けている場合には、監査証明業務を行ってはならないとされているところでございます。また、監査法人につきましても同種種の規定が置かれていると承知しております。公認会計司法上の代会社等に対して適用されるこの規制を学校法人に課すことにつきましては、学校法人には様々な規模の法人が存在すること等から、学校法人にとって過度な負担となる可能性や、また公益法人や社会福祉法人、こういった他の法人においても当該規制の対象となっていない、こういったことを踏まえながら慎重に検討することが必要だと考えてございます。
1:43:48
ありがとうございます。慎重に検討されるということですけど、これ本当に追加すれば解決するのではないかなと私は思います。では次の質問いたします。経過措置について、これ1年ないしは2年となっておりますけれども、それに間に合うんでしょうか。今後の道筋というふうにはどのようになっているんでしょうか。想定スケジュールの提示というものは行われるんでしょうか。教えてください。
1:44:12
お答え申し上げます。今回のその法改正に当たりまして、施行日について検討をいたしました。その際関係団体等との意見交換を丁寧に行いながら行ったところでございまして、本改正案につきましては令和7年4月1日を施行日としているところでございます。本改正としては十分な準備期間をとっていると認識しております。さらにこれに加えまして、必要な人事異常の配慮がなされるよう、それぞれに必要な経過措置を設けているところでございまして、こういったことを相対して準備期間としては十分な期間をとっているものと考えてございます。
1:44:58
ありがとうございました。この私学法については私からの質問は以上でございます。質問に通達はしておりませんけれども、私から一つ大臣にお尋ねしたいことがございます。前回の質問で、裸足の原を見ましたかという質問をさせていただきましたが、大臣、これからもその裸足の原、今、日本でもそして広島だけではなくて、日本中でもいろいろ話題になっていたこの裸足の原を見る予定はあるんでしょうか、それとも見るつもりはないでしょうか、そこをお聞かせください。
1:45:36
お答え申し上げます。裸足の原、これやはり相当有名な、こう言ってはなんですけど、漫画の本でございます。その点に関しましては、私も大変興味がございますので、機会があれば配読させていただければと思っております。
1:45:58
ありがとうございました。ぜひ本当に文科大臣として、この平和の学習等について本当に真剣に取り組んでいただきたく、ぜひ見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。学校ってすごく閉鎖的な空間だなというふうに私は思っています。執行と監視、それから監督の明確化、しっかりとここを分離化してチェック機能を働くような環境にしていただきたい。私からのお願いと申し上げて、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:46:39
公明党の竹内晋司です。本日は質問の機会いただき感謝を申し上げます。早速質問に入らせていただきます。私立学校は、それぞれの見学の精神に基づき、その多様性を発揮し、我が国の公教育に多大な貢献をしております。その見学の精神の数だけ多様性があるということであり、この見学の精神に憧れて多くの子ども たちが私学で学び育っていきます。その割合も、先ほどありますように、大学単大で7割、幼稚園で9割を占めるなど、まさに我が国の学校教育を質と量で支えていると言えます。このような学校法人の担う役割は極めて重要であり、今後、子ども政策の充実が進む中にあって、学校法人も自らを立し、そのガバナンスをしっかりと構築していくことが大事だと私も考えております。今回の私立学校法の改正でありますが、ここに至るまでには様々なガバナンス改革案が示され、議論がなされてまいりました。当初は社会福祉法人などを参考に、表議委員会を最高監督議決機関とする案が出され、その後、更なる検討が加えられ、現在の法案の形になっております。私は、多くの専門家や学校関係者などが参画をして、議論に議論を重ねるという過程を経て、より実効性の高いものとなる、こうしたことは大変非常に大事なことだと考えております。言うまでもなく公益法人というものは、その目的がそれぞれ異なるものでありまして、目的達成のために法人機能が最大限発揮されるということが重要であります。当然、ガバナンスにおいても、そのことを前提として構築されるべきであると思います。ガバナンス、それ自体が目的化することなく、あくまでも私立学校法第1条にも掲げております、私立学校の健全な発達と、その教育研究の 充実に資するものである必要があると思います。以上のような基本認識に立った上で、今回の改正案が本当に時代あるいは社会の求めるものになっているのかどうか、質疑を通じてできる限り明らかにしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。それで、冒頭でも申し込めましたように、私立学校は公立学校と違い、見学の精神に基づいた多様な教育活動を行っている点に最大の特徴があると考えております。まずそこで、見学の精神とは何か改めてご説明いただきたいと思います。
1:49:32
お答え申し上げます。見学の精神とは、創立者が学校開設にあたりまして、どのような人材を育成したいかなどの疑念や気概、あるいは願いを歌い上げていたものでございます。特に創立者が資材を通じて開設された私立学校におきましては、公立学校に比べ創立者の見学の精神にのもつ意味が極めて大きく、それぞれの見学精神に基づいて個性豊かな活動が展開されていることで、我が国の学校教育の発展、普及や多様化する学習ニーズに応じた特色ある教育研究の推進につながっ ているものと認識しているところでございます。
1:50:18
今答弁していただきましたように、見学の精神、創立の志といってもいいんでしょうか。こうしたものはやはり私立学校においては、アイデンティティともいえる大切に扱うべきものであると私も思います。一方、今回の法案におきましては、表議委員会に一部の議決権が認められているなど、表議委員会の権限がこれまでに比べてかなり強化されたものとなっているようにも見えます。一部の関係者からは、みやくみやくと受け継がれてきた見学の精神が脅かされる危険性があるのではないか、との意見も上がっていたと承知をしております。そこで文科大臣をお聞きしたいと思うんですが、今回の改正により、学校法人の見学の精神が損なわれる危険はないということで、間違いがないのかどうか確認をさせていただきたいと思います。
1:51:14
竹内委員にお答え申し上げます。私立学校等に在学します学生・生徒等は、大学単大で約7割、そして専修学校で約9割、高等学校で約3割、幼稚園では9割を占めております。見学の精神は、このように質及び量の両面から我が国の教育を支える私立学校等が個性豊かで質の高い活動を行う意思勢でございまして、尊重すべきものだと考えております。これまでも、理事会が意思決定、執行機関として、見学の精神を踏まえた学校法人の上に当たってきたところでございます。今回の改正では、理事会と表議員会の建設的な共同の実現を目指し、そして、両者の意思決定権限の分配を見直すことを目的としております。これは、表議員会が理事長や理事会へのチェック機能をしっかりと果たすべきとの考えに基づくものでございまして、従来の理事会の権限、責任を前提としつつ、これに対する表議員会における厳正機能を強化することを意図しているものでございます。改正後におきましても、理事会が意思決定、執行機関であることに変わりはなく、今後も引き続きまして、この理事会を中心に、それぞれの見学の精神に基づき、学校法人の上を行っていくものと考えており、その意味におきましては、見学の精神が脅かされることにはならないと考えております。
1:53:07
最後のところで、大臣の方からも、見学の精神が脅かされることはないんだということを明言していただきました。関係者の皆様の懸念を払拭する意味でも、こうした懸念はないんだということで、今後も引き続き、ぜひ周知をしていただきたいと思います。次に、当初案についても少し触れさせていただきます。この当初案では、表議委員会を最高監督自決機関とするなど、かなりドラスティックな案が示されておりました。これと比べると、現在の案は、表議委員会は基本的には諮問機関であることが変わらないなど、現行の基本的な枠組みは維持される形になっております。これは、見学の精神など学校法人の特性を踏まえて、再検討した結果だと受け止めており、バランスの取れた妥当な形になっているのではないかとの意見がある反面、当初の案から後退しすぎており、改革が骨抜きになってしまっているのではないかとの声も聞かれているところであります。まず、当初案から現在の案となるまでの具体的な経過を教 えていただきたいと思います。
1:54:21
お答え申し上げます。学校法人制度につきましては、累次の法改正を経て、ガバナンスの強化を図ってまいりましたが、令和元年、私立学校法改正の際の国会の二重決議や、閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針におきまして、さらなる改革の必要性が示されたところでございます。そのため、文科省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議におきまして検討を進め、令和3年12月に、理事に対する監督建設を受主し、表議委員会を最高監督議決機関に改めるなどの提言をおまとめいただきましたが、これにつきましては私立大学関係者をはじめ、各方面から様々な意見が寄せられたところでございます。こうした状況を踏まえまして、学校法人制度改革特別委員会、これは審議会でございますが、ここにおいて私学関係者の参画を得て、改めて議論を重ね、学校法人の遠隔やその多様性に配慮し、かつ社会の優先に応えうる、より執行性のある改革案をおまとめいただいたところでございます。本法案はこれらの権威がございましたが、業務と執行と監視監督の役割の明確化分離という、こういう基本的な考え方はしっかりと維持しており、議論を重ねることによりまして、より良い形でガバナンス改革を推進することになっているものと考えてございます。
1:55:51
今答弁いただきましたけれども、改めてもう一度確認しますが、当初案と現在の案を比較して、当初なんから後退しすぎており、改革が骨抜きになっていないかということについては、どのように考えているか。よろしくお願いします。
1:56:09
お答えいたします。学校法人ガバナンス改革会議の報告書では、表議委員会を最高監督議決機関とするなど、全く新たな役割分担を含む改革方策を提言いただきました。本提言に対しましては、私学 関係者等から、見学の精神を理事会を中心として継承していくといった、私立学校の実態や多様性を考慮しきれていないのではないかとの懸念が示されたところです。今回の改正案は、理事会が意思決定執行機関であり、表議委員会は諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、学校法人ガバナンス改革会議で提言された執行と監視監督の役割の明確化分離という基本的な考え方をしっかりと具現化したものです。具体的には、理事と表議員の兼職を禁止すること、理事選任機関を各法人の寄附行為で明確化するとともに、表議委員会による理事の解任請求を認めること、役員禁止者の幹事就任を禁止すること、幹事や会計監査人の選任を表議委員会の決議によって行うこと、役員の親族等の表議員就任を制限することなど、相互牽制の働く仕組みとしたところです。このようにして改革が骨抜きにされているとは考えておりません。
1:57:26
骨抜きになっていないということなんですけれども、特にこの理事会を理事選任機関にすることが可能であったり、表議員を一定程度理事会が選任することができたりするなど、やはり理事会に対する表議委員会の県政機能が境外化してしまうのではないかという心配の声も寄せられているところでありまして、こうした懸念に対してはどう考えておりますでしょうか。
1:57:58
お答え申し上げます。今回の改正におきましては、見学の精神を受け継いでいる理事会側意思決定機関、表議委員会側諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、表議委員会の監視監督機能を可能な限り高めるよう、ガバナンス改革を進めるものでございます。具体的には、理事選任機関が理事選に行う際には、表議委員会の意見聴取を必須化し、会計換算につきましては、表議委員会が選管理することとする、いわゆる人事面での権限強化のほか、加えまして、表議員による幹事に対する自治の行為の差し止め請求や責任追求の求めなど、いわゆる、牽制機能の強化、さらに一定の割合による表議委員会の召集権限を付与すること等による、表議委員会運営の実効性の担保、こういったことを講じているところでございます。総合的な取組により、牽制機能が働くこととなっておりまして、ご指摘がございました、軽快化す ることにはなってなく、それを防ぐ、逆に防ぐ仕組みになっているものと認識しているところでございます。
1:59:12
今、御答弁にありましたように、防ぐ仕組みになっているということでしたけれども、それでは今回の制度改正によって、日本大学などで発生したような学校法人の不祥事は、防止することができるようになっているのかについて、改めて見解を求めたいと思います。
1:59:30
お答えいたします。今回、本法案では、執行と監視監督の役割の明確化分離と、学校法人の多様性や独自性の双方のバランスを考慮し、人事面等の仕組みにとどまらず、表議員による幹事に対する理事の行為の差し止め請求や責任追求の求めなど、表議員の権限強化、会見監査の仕組みの導入、大規模な法人における上近幹事の筆地の義務化、情報公開、訴訟等に関する規定の整備、そして刑 事罰や過量の申説などの様々な仕組みを設けることによって、理事の業務執行や理事会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築しているところです。今回の改正を踏まえ、それが各現場で確実に運用されることにより、同様の不祥事事案について防止することができるものと考えており、制度の運用がしっかりとなされるよう、文部科学省としても、モデル寄附行為の作成などを通じて、改正法の趣旨等について周知徹底してまいりたいと考えております。竹内真嗣君。ありがとうございます。柳田副大臣の方から、きちんと同様の不祥事案、防止ができるということで、モデル寄附行為等もこれから作成していただけるということですので、ぜひよろしくお願い申し上げます。次に、小規模法人への配慮についても、私の方からも質問をさせていただきます。全国で学校法人は7,600以上存在するとのことでありますけれども、その中には文部科学大臣が所轄する大学を設置するような大規模な法人がある一方で、都道府県知事が所轄する幼稚園を設置するような小規模な法人も存在しております。こうした小規模な学校法人については、その実情なども考慮をして、大規模な学校法人と合理的な区別を設けるべきだと考えるものであります。そこで、小規模な学校法人に対する配慮として、どのような措置がとられることとなっているのか、お伺いしたいと思います。
2:01:32
お答え申し上げます。執行と監視監督の役割の明確化分離というガバナンスの基本構図につきましては、学校法人の規模にかかわらず共通した対応とすることが適切だと考えますが、その一方で事業規模が小さい等の理由により負担の軽減と運営の継続性を確保する観点から、現状から変更が生じる事項について、より慎重な配慮が必要な学校法人が存在していることも実践でございます。このため、大臣、初活学校法人等とその他の法人等でそれぞれの規模に応じたガバナンスが適切に発揮されますよう、適宜対応を分けることとしたところでございます。具体的には、任意解散、合併、重要な寄附行為の変更につきましては、表議委員会の決議を要すること、会計監査人の設置を行うこと、情報公表を義務付けることなどにつきまして、大臣、初活学校法人等にのみ委員を求めることとしたところでございます。
2:02:38
ありがとうございます。また関連して、この表議委員会の権限が拡大する一方、理事と表議員の兼職が禁止されるとともに、理事の親族の表議員への就任についても一定の制限がなされることとなり、やはり地方の小規模な学校法人においては、表議員にふさわしい人材の確保が難しくなるのではないかという声もいただいております。表議員の構成に関する要件について、今回の改正によってどのような要件が加わることになるのか、文科省の考えをお伺いしたいと思います。
2:03:15
お答え申し上げます。今回の改正におきましては、各機関の役割を明確化し、執行と監督の機能を分離する観点などから、表議員の構成に関する要件といたしまして、理事と表議員の懸殖禁止や、表議員における役職禁止者の人数の上限等を定めているところでございます。また、現行制度におきましては、理事の定数の2倍の数を超える数の表議員を選任しなければなりませんが、改正後におきましては、理事と表議員の懸殖を禁止することに伴いまして、表議員の定数は理事の定数を超えればよいとしたところでございます。従いまして、多くの学校法人におきましては、理事を懸殖していない表議員を、要件を乱している限り、引き続き表議員とすることが可能であり、新たに別の表議員を確保することが必要となるケースは少ないのではないかと、文科省としては考えているところでございます。
2:04:12
今、お答弁いただいたのですが、表議員にふさわしい人材の確保がしっかりとなされることとなるように、この点については、文部科学省としては、どのような対応を行うのかについてもお伺いをしたいと思います。
2:04:30
お答え申し上げます。今回の改正におきましては、まず施行日を令和7年4月1日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることとしたところでございます。これに加えまして、経過措置といたしまして、役員、表議員の資格構成に関する新たな要件、例えば、理事、幹事及び表議員の検証禁止などでございますが、こういった新たな要件の対応につきましては、令和7年度の最初の定時表議員会の集結のときまで有余すること、また、表議員に関する構成要件の一部、これは、禁止印刷等の要件でございますが、こういった要件につきましては、改正法の施行から大臣諸葛法人につきましては約1年、そのほかの学校法人につきましては約2年、これを有余することとしております。制度移行に際し、学校法人には過度な負担がかからないよう配慮してまいりたいと思います。また、学校法人が今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解した上で、相応しい人材が確保できるよう、文科省においては積極的に学校法人に対する支援を努めてまいりたいと思っております。
2:05:45
次に、私からも制度改正後の運用について質問させていただきます。今回、かなりの大規模な制度改正を行うこととなり、国都道府県における行政コストの増大や、各学校法人の負担はかなりのものとなることが予想されます。これほどの制度改正を行うからには、制度改正による効果が最大限発揮されるよう、制度の運用をしっかり行っていかなければなりません。学校法人や都道府県において、制度の運用開始までにどのような対応が必要となるのかお聞きしたいと思います。
2:06:21
お答えいたします。今回の改正では、役員・表議員の構成等に関する新たな要件を設け、専任・会議員に関する規定を見直すほか、大臣所轄法人等におきましては、意思決定のあり方の見直しや、会計監査による会計監査の制度化を図ることといたしているところでございます。制度移行に際しまして、学校法人においては、二次専任期間の設置や、役員・表議員の構成及び具体的な人選等の内部的な検討を進めた上で、寄附行為の変更をはじめとする必要な対応をとることが求められます。また、所轄庁として、学校法人に対し指導・助言を行う立場にある各都道府県におきましては、政省令等の改正を踏まえまして、例えば寄附行為の認可に関する審査基準、こういったものなどを関係する規則等の改正を行う必要があるかと考えております。それらが整い次第、学校法人の寄附行為変更のための手続きを進めることになるかと考えているところでございます。
2:07:22
そうしますと、やはり全ての学校法人が寄附行為を変更して人事面での検討や対応を行うなど、やはり運用開始までにかなりの対応が必要ということになります。今時の法改正を受けた寄附行為の見直しや、的にの役員、表現の確保をはじめ、学校法人経営に対し、各諸葛町が適時適切に助言していくことが不可欠であると考えております。法改正の正規というものは、やはり諸葛町である都道府県や幼稚園まで含めた全ての学校法人に改正内容の周知・浸透が図られ、適切に運用されるかどうかにかかっております。改正内容を周知・浸透させて適切に運用されるために、文科省として学校法人や都道府県に対してどのように対応されていくのか、見解をお伺いしたいと思います。
2:08:17
お答えいたします。新制度の効果を最大限発揮させるためには、委員御指摘のように、都道府県や各学校法人が今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていただくことが重要であると考えております。そのため、文科学省においては、政省令等の改正に合わせて、学校法人や都道府県向けの説明会の実施、モデルとなる寄附行為例の作成、そして寄附行為変更に関する個別法人相談等の取組を積極的かつ丁寧に行い、今回の制度改正の周知徹底を行ってまいりたいと考えております。
2:08:57
今、説明会も実施していただけるということでありましたが、今後、制度の詳細な設計や運用を行っていくにあたっては、現場の声をしっかりと聞いていただいて、市に実効性のある制度改革となるように丁寧に対応していただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。次に、関連して私立大学の振興施策についてお聞きしたいと思います。少子化が急速に進む我が国において、私立大学は一層厳しい状 況に置かれていくことが予想されております。一方で、少子化が進む我が国が今後とも発展していくためには、労働人口の減少の中にあってもしっかりと日本経済や社会を支える人材の育成が必要であり、そうした観点から考えれば、我が国の7割の学生の育成を担っている私立大学の質を向上させることによって、より多くの質の高い人材を輩出していくことが重要になっております。改めまして、少子化の中にあっての私立大学の必要性、重要性について、長岡文部科学大臣の見解をお伺いしたいと思います。
2:10:07
お答え申し上げます。私立大学は公の性質を有する学校といたしまして、国公立大学とともに我が国の大学教育の一与校になっております。そして、それぞれの見学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開をされているところです。私立大学の主な入学者でございます日本の18歳人口が減少する中で、その規模を縮小すべきではないかという声もあります。しかしながら、社会人の学び直しや海外の高等教育需要の増加など、時代の変化と社会のニーズに応じて教育研究 の質を高めることにより、我が国の大学教育を支える私立学校の重要性というのは、ますます高くなっていくものと考えております。文部科学省といたしましては、時代と社会の変化の中で、このような新たなニーズを的確につかみ、そして独自の取組を展開していこうとする意欲のある私立大学をしっかりとご支援をしてまいりたいと考えております。
2:11:25
私立大学の振興にあたっては、単に私学助成を増額していくということではなく、社会のニーズに対応して改革を進めているような私学に対しては手厚く支援を行うなど、メリハリをお聞かせた支援をすることによって、頑張る私学を応援していくという支援のあり方が必要なのではないかと考えております。メリハリのある私学助成や、頑張る私学への支援の充実について、どのように対応されていかれるのか、この点についても大臣の見解をお伺いしたいと思います。私立学校は、大学等で7割を超える学生が在籍をいたしまして、見学の精神に基づいた個性、そして特性あふれる教育を実施しておりまして、我が国の学校教育において重要な役割を果たしております。私学に対します助成は、こうした私立学校が果たす役割の重要性に鑑みまして、私立学校の教育条件の維持向上、学生等の就学上の経済的負担の 軽減、また、私学の経営の健全性の向上を図ることを目的としておりまして、私立学校の振興に大きな役割を果たしております。こうした観点を踏まえまして、私学助成においては、教育の質に係る客観的な指標を推じたメリハリある資金の配分ですとか、我が国の課題を踏まえ、特色や強みの、強みの、進捗に向けた改革に全学的・組織的に取り組む大学等への重点的な支援など実施をしております。また、文部科学省といたしましては、基盤的経費である私学助成の確保に合わせて、成長分野におけます学部転換等に対し、基金によります持続的な支援を行う大学構成機能強化支援事業、それから高等教育の就学支援も含めまして、私立大学の総合的な支援を行っているところでございます。今後とも、時代や社会の変化に対応して積極的にチャレンジする私立大学をしっかりと後押しをしてまいります。
2:13:59
今様々なやはり私立大学を取り組む環境というのは大きく変化しておりますので、ガバナンス改革を含め様々な施策を講じることによって、私学の質の向上を図り、我が国の今後の発展に資するような施策を今後とも講じていただくようお願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思いま す。ありがとうございました。午後1時20分に再開することとし、休憩いたします。
2:16:40
ただいまから、文教科学委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、私立学校法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。
2:16:55
日本維新の会の松沢重文でございます。大臣、また午後も各委員から盛りだくさんの質問が来ますので、どうぞよろしくお願いいたします。法案の質疑に入る前に、政治家、長岡慶子様に質問をさせていただきたいと思うんですが、大臣、御承知のとおり、いよいよ現在の国民負担率が46.8%。国民は、働いて稼いでも半分は税や社会保障で持っていかれると。こういう時代ですよね。それで、日本を守るためということで、私はその方向性には大賛成ですが、例えば防衛費の増額とか、あるいは少子高齢化の財源にですね、また増税をやっていこう、あるいは保険料の値上げでいこうというような議論が、今、政府、与党の中で行われています。私たち日本維新の会は、それには反対でありまして、まず徹底した歳出改革、もう歳入庁を作ってね、無駄を省くとか、あるいは、租税特別措置なんかを大胆に見直して、歳入改革によって財源賄うべきだと。あるいは徹底した規制緩和によって、経済を大きくして、その税収でやっていく、その方向がなければダメだということなんです。ただ、国民負担を強いるのであればね、そうであればこそ、逆に国会議員が会より始めようで、その改革姿勢を見せなきゃいけない、ということだと思うんですが、実はこれ各党ですでに約束している、調査研究広報滞在費の改革ですよね。昔の文書通信費。これ各党で合意をしているんです、昨年中にね。で、今国会で結論を得るというのが、与野党の合意なんですけれども、それがなかなか達成されていません。それで岸田政権の中で国民負担をお願いしている大臣であり、かつ与党に属する政治家の一人として、この問題を放置したままでいいとお考えですか。
2:19:16
松澤議員にお答え申し上げます。このご指摘の昔の文書通信費、今で言いますと、調査研究広報滞在費につきましては、議会政治ですとか、議員の活動のあり方に関わります重要な課題であると認識をしております。そしてこの議論は、各党の会派において議論いただくべきものでありまして、議論はしていると承知をしております。そんな中で、やはり国民の皆様から、ご理解をいただける合意に至りますように、ぜひ本格的な議論が進むこと、これは私も大変願っております。
2:20:05
大臣も自民党の政治家として、この改革は進めるべきだというお考えをお持ちだということは確認をしました。それでは法案の質疑に入ります。まずこの法改正の経過についてお尋ねしますが、これまでいくつかの大学で、理事長の独裁や理事会の独創というか暴走による不祥事が相次いだ背景には、トップダウンによる迅速な意思決定で大学改革を加速させるために、2014年に学校教育法を改正して、教授界を弱体化させたことがあるとの理由として、指摘が一部でなされています。この点については大臣はいかがお考えでしょうか。
2:20:55
私立学校法におきましては、理事長を含みます理事の業務の執行の監督は理事会と幹事が行うべき職務とされております。また、表議委員会は教職員もその構成員とされておりま して、学校運営の重要事項について意見を述べることができるということにされております。平成26年の学校教育法の改正は、教授界の審議事項の明確化を目的として行われたものでございまして、そもそも教授界はあくまで教育研究に関する事項を審議する機関であり、経営面におけます理事長の監督を担う機関ではないことは、改正の前後を通じて一貫して変更がございませんでした。したがいまして、これらの制度改正と今般の不祥事案を関連づけて考えることは適当ではないと、そういうふうに思っているところでございます。今回の私立学校法の改正というのは、理事会や表議会によります理事長のチェック機能を強化することを目的としておりまして、理事長によります不祥事案の防止に資することになると考えております。今の時代の変化が激しい中で、国民のニーズを踏まえた学校改革等を迅速に進めるということは、一層重要になっていると考えておりまして、経営と教学の協力によります充実した取組というものを期待しているところでございます。
2:22:41
今まで各委員から御指摘がありましたけれども、この私立大 学の不祥事が続く中で、学校法人の新たな改革の方向性を打ち出すという目的で、いろんな会議体ができました。学校法人のガバナンスに関する有識者会議から始まって、学校法人ガバナンス改革会議、そしてその後に学校法人の制度改革特別委員会という3つの会議体で、ある意味長期間にわたって議論が行われ、今回ようやく法案提出に至ったという過程だと思います。それでこの私立大学のガバナンスを強化するための法案作成に至る中で、このようにメンバーが異なる会議体が順番に3つも設置されて、長期間を要して混乱してしまったと私は見るんですが、その理由をお答えください。
2:23:42
お答えいたします。経緯についてのご質問がございました。学校法人制度につきましては、類似の法改正を得てガバナンスの強化を図ってまいりました。令和元年の私立学校法改正の際の国会の負担決議、閣議決定されました骨太の方針におきまして、さらなる改革の必要性が改めて示されたところでございます。そのため、令和2年1月から学校法人のガバナ ンスに関する有者会議を開催し、2点ございます。1つは、地方中期的な教育研究の質の向上を図る、攻めのガバナンス向上。もう1点は、不祥事態の発生を防ぎ社会からの信頼を確保する、守りのガバナンス確保、こういったことを求める改革方策の基本的な方向性を提言いただいたところでございます。これらの基本的な方向性を踏まえまして、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議におきまして検討を進め、令和3年12月に理事に対する監督建設を重視し、表議委員会を最高監督議決機関にあっためるなどの提言をおまとめいただいたところでございますが、これまでもご説明申し上げましたように、私立大学関係者をはじめ、各方面から様々なご意見が寄せられたところでございます。こうした状況を踏まえまして、学校法人制度改革特別委員会、これは新会でございますが、この新会におきまして、私学関係者の参画を得て改めて丁寧な議論を行い、改革の基本的な方向性は維持しつつ、学校法人の遠隔や台無しに配慮し、かつ社会の優先に応える実効性のある改革案をおまとめいただいたところでございます。本法案はこういった経緯を踏まえつつ、業務の執行と監視監督の役割の明確化分離という基本的な考え方を維持しておりまして、その上で議論を重ねることにより、より良い形での我慢アス改革を推進するものになっているものと認識しているところでございます。
2:25:43
丁寧な議論ということですが、議論があっちいってこっちいって、かなり混乱したようにも見受けられます。この理事会と表議院会の位置づけについて言えば、現行法では理事会は最高議決機関、そして表議院会は理事長の諮問機関とされています。これが改革会議の報告書では、表議院会を最高監督議決機関にする案が示されて、さらに今回の改正案で、理事会を意思決定機関として維持しつつ、表議院会は諮問機関に加えて監督機関とすることとなりました。そのほか、表議院や理事の選任、解任方法についても同様に、改革会議の踏み込んだ改革案に私立学校側が反発したことを受けて、改正案はより穏便な内容に落ち着いたというふうに思います。総じて改正案は、私学関係者も委員として参画した特別委員会の報告書をもとに作成されていますが、その内容は改革会議の報告書が求めた大幅な改革からは交代して、理事会の権限維持を求める私学側と、表議院会の権限強化を求める改革会議側との、ある意味で接注案と受け止められます。この点について、文科省のお考えをお示しください。また、今後、この法改正を経ても不祥事が続くようであれば、改革会議の報告書で示されたような改正案より厳しい規制を再検討する要因があると考えていいのでしょうか。
2:27:27
答え申し上げます。学校法人ガバナンス改革会議の報告書では、理事会を中心として見学の精神を継承していくといった私立学校の実態や多様性を考慮しきれていないのではないかという懸念が示されたところでございます。今回の改正案では、学校法人ガバナンス改革会議で提言されました「執行と監視・監督の役割の明確化・分離」という基本的な考えを維持しつつ、見学の精神の尊重など、学校法人の持つ独自性などに配慮いたしまして、現場への影響も鑑みて適切な見直しを加えたものとなっていると考えております。今回の改正を踏まえまして、それが各現場で確実に運用されることによりまして、不祥事、事案を防止することができるものと考えており、制度 の運用がしっかりとなされますように、文部科学省といたしましても、モデル寄附行為の作成などを通じて、改正法の趣旨等について周知徹底をしてまいりたいと考えております。しかしながら、学校法人のガバナンス改革につきましては、言うまでもなく、普段の見直しを行いまして、社会の期待にしっかりと応えていく、そういうことが重要であるというふうにも考えております。内澤茂君 先週の参考人質疑でも取り上げたのですが、私立学校の教学と経営は、それぞれの機関が適切にチェック&バランスを行いながら運営していくことが望ましいと考えています。留国大学の三羽参考人もおっしゃっていましたが、法人又とされる経営と学校又とされる教学との間は、分離されるとはいえ、完全に分離することが困難であることは明らかであり、微妙なバランスの上で、これらの関係は形成されることにならざるを得ませんとおっしゃっていました。法的には、学校法人の組織、これは、理事長や理事会、表議会などを提起するのは私立学校法で、私立学校の組織、学長、学部長、教授会等は、学校教育法でそれぞれの役割を定めております。そこで伺いますが、今回の私学法改正の効果は、学校教育法で定められる私立大学の組織、教学面へ直接的に及ぶと考えてよろしいでしょうか。衆議院の委員会答弁では、教学面についても、理事会がその責任をもって最終的な決定を行うことがあることに 加え、幹事による監査の対象になるということを明らかにしています。それでは、今回の改正の効果が教学面に及ぶとした場合、どのような効果を与えることになるのか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
2:30:36
お答え申し上げます。学校教育法におきましては、校長は、校務を司り、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、今ご紹介ありました私学法においては、理事会は学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人のすべての業務を意味しているというものでございます。従いまして、教学面につきましては、まずは、校務に関する決定権を有する校長において、意思決定が行われることになりますが、最終的には法人上の最終的な責任を有している理事会が、教学側の実施性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。この点は、現行制度におきましても、今回の改正後におき ましても変わるものではなく、法人側と教学側とは、法律に基づく相互の役割分担を理解し、協力し合いながら学校運営を行っていくことが重要だと考えてございます。また、漢字についてのお尋ねがございました。私立学校における、いわゆる教学的な面と経営的な面とは密接不可分のものでございまして、学校法人が学校の設置管理を行うことを目的として設置される法人であることに鑑みれば、漢字の業務は経営面のみに限定されるものではないと考えます。すなわち、教学的な面についても、学校法人の経営に関する問題である以上、学校法人の業務として監査の対象となりますので、寄附行為で定められる漢字の職務が教学的な面に及ぶことも考えられるところでございます。ただし、個々の教員の具体的な教育や研究、そういった内容まで立ち入ることは想定されていないところでございます。
2:32:31
次に、理事の選改についてお伺いしたいと思うんですが、今回の法改正に至った一連の不祥事の最大の原因は、各学校法人が寄附行為で定めさえすれば、理事長や理事会への権限集中が可能になるという点にあったと言えると思います。改正案で新たに設けられた理事選任機関は、それを設置すること以外は、すべて寄附行為に定めることとされています。この点について、衆議院の委員会において、政府は、理事長、理事会などが法人の判断により、理事選任機関となり得ると答弁をいたしました。これでは、寄附行為で定めさえすれば、理事長や理事会がすべての理事を選任することができてしまうことになり、最大の問題が見逃されたままになります。権限集中を見直すことにはつながりません。確かに、小さな学校法人では、機動的に理事会が次の理事を選任することを認める必要があるかもしれません。しかし、少なくとも、大学などの大臣所管学校法人については、理事選任機関を理事長、あるいは理事会のみとすることは禁止すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
2:33:56
今般の法改正は、我が国の公教育を支えます私立学校の教育研究の質の向上を図る観点から、見学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、そして、表議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、表議員会の監視・監督機能を 可能な限り高めようと、そういうガバナンス改革を進めるものでございます。現行制度でも、理事の選任・解任は、学校法人ごとに多様な方法で行われておりまして、理事会が関係者から信任を得て安定的に学校運営を行う基盤ともなっていることなども踏まえて、具体的な理事選任機関の取扱いについては、各学校法人の判断によられたところでございます。また、その際、今般の改正におきましては、執行と監視・監督の明確化分離と、学校法人の多様性や、また、独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、理事選任機関を寄附行為で明確に定めるよう法定し、そして当該理事選任機関は、あらかじめ、表議委員会の意見を聞かなければならないこととしました。このような基本的な考え方につきましては、大臣諸葛法人とそれ以外の法人との間で異なる環境にあるものではなくて、同一の取扱いをする必要があると考えております。今後、理事の選任に当たりましては、今般の法改正の趣旨を踏まえた適切な運用が全ての学校法人でなされますように、文部科学省といたしましても、モデル寄附行為の作成等を通じて、しっかりと働きかけてまいりたいと考えています。
2:35:58
理事選任機関が理事長、あるいは理事会のみでも、寄附行為によっては、これを構成できてしまうというのは、私は権力の集中に対する制御というのはできないんじゃないかと、大いに心配をしているところでございます。次に、理事会と表議会との関係について伺います。これまでは、執行責任を担う理事のほとんどが、諮問機関の表議員を兼務し、監視の役割を果たしていませんでした。そこで、今回の改正では、私立大学組織内での権限行使について、業務の執行と監視監督機能を明確に分離して、総合チェックの仕組みを確立することがポイントとなっています。特に、理事会と表議会間において、チェックされるものが、チェックするものを選ぶという現状を変えることが大きなテーマになっています。この点について、理事と表議員の兼職を禁止したものの、理事や理事会が表議員総数の2分の1までを選任することと可能とし、さらに、理事の親族などの特別利害関係人を表議員総数の6分の1まで認めています。これまでも議論に出ていましたが、すなわち、表議員総数の3分の2までを理事会の意向を受け入れる人物とすることが可能となるわけです。これでは、表議員会は理事会の自主的支配下に置かれてしまうことから、期待される監視監督と検整機能を発揮することができないのではないでしょうか。表議員は、理事長や理事会ではなく、表議員会または選任のための中立的な機関が任命すべきあると考えますが、いかがでしょうか。
2:37:55
表議員会につきましては、特定の利害関係に偏らない、幅広い意見を反映できる仕組みとすることが、極めて重要と考えております。今回の改正におきましては、現行制度におきましても、各学校法人の実態に応じて、多様な方法で表議員の選任がなされていることに鑑みまして、表議員の選任方法につきましては、各学校法人の寄附行為に委ねることとしております。一方で、表議員会の検整機能の実質化を図る観点から、理事会により選任されます表議員に一定の上限を設けるとともに、選任された表議員の身分などにも着目いたしまして、選任された表議員、総数に占める割合の上限を設定することとしております。文部科学省といたしましては、今回の改正が執行と監視、監督の明確化分離という原則をしっかりと守りつつ、建設的な共同と相互建設の関係の確立を図るものであることを踏まえまして、新たな制度の運用が適切になされるように、モデル寄附行為の作成等を通じまして、今回の制度趣旨の徹底にしっかりと取り組んでまいります。
2:39:32
理事が表議員を兼務することは禁止されたわけですけれども、教職員が表議員を兼職することは禁止されていません。教職員である表議員の数は、表議員総数の3分の1を超えてはならない上限が定められているものの、なぜ現職の教職員が表議員に就任する道を残したのかという疑問もあります。もちろん教職員の方は学校の現場を知っているわけで、ステークホルダーの一部であるとは思いますが、理事会が雇用権限を持つ非雇用者である教職員が表議員になると、理事会への牽制機能が果たされなくなるという見方もありますが、それについてはどうお答えになりますか。
2:40:27
お答えいたします。現行制度におきましても、表議員には学校法人の職員を必ず含めなければならないとされており、この言葉は改正後においても変わるものではありませんが、これは教学面と経営面の協調の必要性という学校法人の持つ独自性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校運営ができるようにするための制度と考えております。他方、学校法人の我慢なし強化の観点からは、表議員会において特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが重要であると認識しており、これらのバランスを考慮しつつ、現行制度の下で教職員、表議員が表議員に占める割合を踏まえながら、今般の改正において3分の1までとする制限を設けたところでございます。また、今般の改正におきましては、表議員に不正行為があった場合には、幹事が諸葛藤に報告しなければならないこと、あるいは諸葛藤が表議員の解任勧告を行うことが可能であること等について改めて定めており、表議員会が健全に機能していないような場合 への対応、お手段も複数設けたところでございます。本会所といたしましては、まずはこの制度改正の趣旨や内容を諸葛藤である都道府県、そして各各候補陣にしっかりと周知し、丁寧にその趣旨が伝わるように努めてまいりたいと思います。
2:41:51
次に、表議員会の構成について伺いますが、現行法では、表議員会に議長を置く、これ、41条の4項、そう定められているのに、今回の法案では、あえてこの規定を削除しております。現行法のこの規定があることで問題になるなど主張となる事実があったのでしょうか。今回削除した理由をお聞かせください。
2:42:22
お答え申し上げます。今回の法改正では、 学校法人固有の事情を特段考慮する必要のない事項につきましては、社会福祉法人や公益財団法人等の他の法人の制度を参考にしたところでございます。これらの法人制度におきましては、表議員会の議長に関する規定はなく、表議員会に議長を置くかどうかは各法人の判断に委ねられているものと承知しております。学校法人におきましても、表議員会の運営にあたり議長を置くことは必ずしも必須の要請でないことから、今回の改正では表議員会に議長を置くかどうかは各学校法人の判断に委ねられることとしたところでございます。なお、改正後も多くの学校法人では、引き続き表議員会に議長を置くことも十分あると思われますので、学校法人の判断により表議員会に議長を置くことができることにつきましても、改めて丁寧に周知してまいりたいと思います。
2:43:17
閣議決定を経た2019年の骨太の方針では、学校法人も同じ公益法人である公益財団法人や社会福祉法人と同等のガバナンス機能を目指すとしていました。しかし、今回の改正案は、見学の精神や大学の自治が尊重されることから、公益財団法人や社会福祉法人と同等の厳しいガバナンス規制はなじまないという結論になったはずです。それなのに、そのままでも問題ない規定を公益財団法人や社会福祉法人と横並びで削除することの意味が私には分かりません。表議院会の議長は、表議院総合の、表議院の5選で表議院の中から選出するのが私は当然であると考えますが、それに対する見解をお聞かせください。
2:44:17
お答えいたします。原稿上におきましても、様々な工夫が各法人においてなされているものと考えております。具体の取扱いについては、先ほど来申し上げておりますとおり、各法人においてご判断いただくことになるかと思いますが、文科省としては、具体的な学校法人の取組に資する、その講事例などもしっかりと収集いたしまして、各法人に周知してまいりたいと思ってございます。
2:44:52
次に、幹事の上勤化について伺います。本改正案では、大臣、諸葛学校法人等のうち、事業規模等が大きいものは、上勤の幹事を置かなければならないこととされています。先ほど、小川委員からの質問もありましたが、この事業規模についての数字は、私学部長お答えにならなかったんですね。ただ、各大学は、今どれくらいの事業規模だと上勤幹事を置かなければいけないか、非常に迷っているところですので、改めてお聞かせいただきたいと思いますが、事業規模が大きいものとは、どの程度の規模の学校法人が該当することになるのでしょうか。大まかな数字をお示しください。
2:45:45
あくまでも検討中でございますが、現時点におきましては、事業規模として、例えば法人の事業活動等の収入100億円、または、負債200億円以上とすることなどが考えているところでございます。今後、具体的な事業規模等につきましては、任意に、実際問題は今、上勤幹事を設置している大学法人等もございますので、そういった法人の事例や、また関係者の声 などを参考にいたしまして、適切な対処範囲を検討してまいりたいと思います。
2:46:22
事業活動収入規模100億円、または負債200億円以上と、大まかな数字が出てきたので、大学の方もだいぶ対応しやすくなると思いますが、それに加えて、例えば範囲ですよね。複数の都道府県にまたがっている大学はやらなきゃ駄目ですよとか、こういう範囲に、活動している範囲についても、規定をしていくんでしょうか、これから。そしたら、その方針をお聞かせください。
2:46:50
今まさに検討段階でございまして、今申し上げました規模について検討しているところでございます。ご指摘いただきました範囲なども、必要に応じて加味しながら、どのような規模の設定がいいか、また関係者の意見を聞きながらも、 丁寧に検討してまいりたいと思います。
2:47:13
それでは、最後にですね、学校経営への学生の参加ということでお聞かせいただきたいんですが、学校法人の利害関係者、ステークホルダーは、もちろん文科省から始まり、理事会、表議会、幹事、教職員ときますが、それだけではありません。学生というのがあるんですね。この学校の運営自体も、運営費のおよそ1割は文科省からの補助金ですけれども、だいたい6割以上が学生が納める学費に依存しているわけですね。これまでも様々なファカリティデベロップメントと呼ばれて、学生を様々な大学の運営に参加させるという動きも強まってきています。ただ、これ一方で学生運動のトラウマがあってですね、やっぱりあやって学生運動が激しくなって、それが学校の運営にも強烈に介入をしてくると、学校運営が混乱するというトラウマもあるとは思います。ただ、今後の大学のガバナンスを強化する上で、学生もステークフォルダーとして、何らかの形で経営に参加しチェックできるような仕組みを取り入れることも検討すべきだと考えますが、大臣いかがでしょ うか。
2:48:37
私立の学校というのは、公の性質を有する学校でございまして、国公立学校とともに、我が国の教育制度の一翼になっている、そういう認識をしております。私立学校を設置いたします学校法人の運営にあたりましては、設置をする学校において、教育サービスを受ける側であります学生、生徒や保護者の声に耳を傾けることは重要であると考えております。今般の法改正におきまして、学生、生徒や保護者の意見聴取等に関する具体的な仕組みが盛り込まれているわけではありませんけれども、例えば、表議委員会に学生、生徒、保護者の意見が反映できるような人選も可能となっております。いずれにいたしましても、この制度の運用にあたりましては、学生、生徒や保護者の意見を尊重することの重要性につきましても、周知徹底、しっかりと図ってまいりたいと考えております。
2:49:45
よろしくお願いします。それでは、最後に、先ほど、宇都園委員も取り上げておりましたが、幼稚園等における送迎バスの置き去り防止策についてお伺いしたいと思います。昨年9月に、静岡県で3歳の園児が通園バスに置き去りとなり、熱中症で亡くなるという大変痛ましい事件が起きました。その後も全国で同様の事案が発生したことを受けまして、この4月から通園バスに安全装置を設置することが義務化されています。ちなみに、設置が義務付けられている幼稚園等では、取り付け費用を含めてバス1台あたり17万5千円の国の補助金が手当てされています。こうした中で、安全装置の設置には1年間の猶予を設けましたが、政府は熱中症の危険が高まる6月までの設置を推奨している状況であります。しかしながら、国がガイドラインに適合する安全装置のリストを公表したのは1月下旬、3月に入ってから事業の詳細が届いた自治体もあり、設置は思うように進んでいないと聞いています。果たして熱さが本格化するまでに間に合うのか心配であります。そこで、文科省が所管する幼稚園型認定子ども園、特別支援学校などでの現時点での補助金の申請状況と設置状況をお答えください。
2:51:27
委員御指摘いただきましたように、子どものバス送迎に関する安全対策として、昨年10月に関係府省会議で子どものバス送迎安全徹底プランを取りまとめまして、本部科学省といたしましては、省令改正により子どもの所在確認ですとか、幼稚園等の送迎バスへの安全装備を義務付けるとともに、送迎用バスへの安全装置の導入支援、党園管理システムの導入支援、子どもの見守りたぐの導入支援等を行うことといたしまして、その実施に向けて、令和4年度の第2次補正予算におきまして、78億円を確保したところであり、送迎用バスへの安全装置導入支援のための予算としては、このうち43億円を計上したところでございます。安全装置の導入支援につきましては、ただいま補正予算でと申し上げましたが、現在補正予算の繰り越しを行い、現在募集を行っているところでございまして、現時点における予算の執行状況や設置状況についてはお示しすることができる状況ではございませんが、今後必要な円等に全てに支援ができるように取り組んでまいりたいと考えております。文部科学省といた しましては、委員も御指摘いただきましたように、可能な限り6月末までの安全装置の導入を呼びかけているところでございまして、安全装置の導入が進むよう、引き続き各都道府県等を通じて、安全装置の装備を促してまいりたいというふうに考えております。
2:52:52
先ほども申し上げましたが、本当に例年5月から真夏日になることもありますので、文科省におかれましては、補助金申請の受付を円滑に行って、できるだけ早く設置いただけるよう、自治体と連携して全力で対応していただきたいと思います。最後の質問ですが、保育園など子ども家庭庁所活分も含めて対象となるバスは、全てで4万4千台ほどと言われています。幼稚園だけでも1万1千台ほどあるということですが、昨年10月の調査では、安全装置が設置されているバスは、そのうちの1.7%だけでした。98.7%が設置されていないという状況です。万が一、安全装置の設置が今年の夏に間に合わない施設があったとしても、チェックシートの備え付けや所在確認を記録する書面の備え付けなど、大体措置をとって、二度とこのような悲劇が起こらないよう、万全の対策をとっていただきたい と思います。また、安全装置には、降車確認型、降りるときに確認するものと、自動検知型という2つがあって、具体的な機能は装置によって様々であります。それぞれの施設の状況によって求める機能も異なることから、各自治体が適切に各施設の希望に合致した装置を設置できるように、しっかりとアドバイスをしていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
2:54:35
4時等が送迎用バスに置き去りにされ死亡するといった事案が二度と繰り返すことがないように、これは絶対にあってはいけないと思っております。そのためにも、文部科学省といたしましては、安全装置の夏前の整備を呼びかけているところでございます。各自治体におきまして、実情に応じまして整備を推進していただくとともに、安全装置の整備がなされるまでの間は、関係法令に基づきまして、チェックシートの送迎用バスへの備え付けなど所要の代替措置を講じていただき、また、事故防止に万全を期していただくようにお願いはしております。送迎用のバスの安全装置につきましては、置き去り・異防止のために必要な機能を備えた装置を選んでいただくことが重要であるために、国土交通省が作成をしたガイドラインに基づきまして、それに適合する必要な機能を備えた装置のリストというものを内閣府にて公表いたしまして、現場で適切な選択がなされますように支援をしているところでございます。文部科学省といたしましては、引き続きまして、必要な機能を有した安全装置の装備が幼稚園等において進んでいきますように、各都道府県を通じまして、しっかりと使用してまいります。
2:56:11
ありがとうございました。本当に園児の命と健康を守るためにも、そしてまた保護者の皆さんの心配を拭っていくためにも、文科省のリーダーシップを、大臣のリーダーシップを、ぜひともお願いしまして質問を終わります。ありがとうございました。
2:56:48
国 民民主党新緑風会の伊藤孝恵です。私も幼稚園、それから中、高、大と私立の学校で学びました。やはり見学の精神に繰り返し繰り返し触れることというのは、私の中に多様な人間がいる、その多様性を認め合うという当たり前や、私自分の性も含めてですね、生まれ持った性も含めて、いろいろな自己を愛し、それを表現するということの大切さや、その難しさ、その苦悩についても教えてもらったような気がいたします。先ほど、薄井委員の質疑の中で、大臣が私学教育に何を求めるのか、孔子感覚差をどのように埋めていくべきか、自治体感覚差をどのように考えているかについてもお聞かせをいただきました。「私学には給食がないんだ。毎日お弁当なんだ」という保護者の必要な訴えも、「そうだそうだ」と思いながら聞いておりましたけれども、一方でですね、好きで好んで私学に行ったんでしょ、というような、分かってたでしょというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、しかし我々がですね、こういった全ての子どもたちに対して、国公立でその定員の枠を用意できていない以上、こういった私学で学ぶ方々の追加のコストというのにも想像いただせなきゃいけないですし、こういった孔子感覚差、自治体感覚差には取り組むべきだというふうに思います。1点確認をさせていただきたいのがですね、私学に通う子どもたちの通学定期代についてです。これは政府参考人で構いませんので、現在6ヶ月定期の割引率というのは、JRの試算ですけれども、大学生で63.8%、高校生で67.5%、中学生で74.7%です。この各種割引分にかかる費用というのは、現在全て事業者の負担になっております。今般、本委員でも地域公共交通活性化再生法が可決されましたけれども、このインフラを維持するだけでも必死な中、こういった通学定期とか障害者の割引とか、バリアフリーにかかるそういった対応、こういった社会政策にかかるコストというのは、いつまでこういった事業者負担、事業者任せでいられるのかというのは、はなはな疑問であります。文科省でこの通学定期について、どのような議論がなされてきたのか、またはなされているのか、教えてください。通学定期の問題、確かに一つの課題だと存じます。高校になりますと、当然通学区域もある程度広域にわたるということなので、ご指摘のように一定の経費が負担を生じるということだろうと思います。そうした中で、現段階では、事業者の方々のご理解を得て、通学定期の割引といった仕組みがあるんだろうと思っております。そこにつきましては、直ちにこれを公費で負担するというような仕組みにはなっていないわけでございますけれども、また今後様々な声を踏まえて、どういったことが必要なのか、よく検討していく必要があるのかと存じます。
3:00:01
今のが、すいません、検討を過去もしているけれども答えが出ていないのか、なかなか今まで議論が少なかったので、今後やはりコロナ禍も経て、その事業者も大変経営的な危機に瀕しています。そういった中で今後議論を深めていくというご答弁になったのか、もう一度お願いします。
3:00:23
今までは、今申し上げましたように、事業者の方々のご理解を得て進めてきたということだと思いますので、いろんな形で理解をいただくような働きかけなどはしてきたわけでございますけれども、その経費を公的に、直ちに負担するというような議論がされてきたわけでは、必ずしもないと思っておりますけれども、そうした問題も含めて今後考えていくべきというご指摘だと思いますので、その点につきましては、受け止めさせていただきたいと存じます。
3:00:53
はい、事業者がご理解するにも限度がございますので、どうか受け止めていただいて、議論の素条に載せていただきたいと思います。また政府内でも、通勤手当というのは今のみならず通学定期代というのについても、非課税の限度額を引き上げるとか、社会保険料の基準となる標準報酬月額からの除外など、これをやっていただくだけでも保護者負担というのが幾らか軽減されますので、こういったものについても議論していただくことを、これも受け止めていただきたいというふうに思います。さて、先ほどの大臣のご答弁の中で、幼稚園の9割が私立だというふうにおっしゃっておりました。他と比べてはるかに高い比率なんだなというふうに伺っておりましたけれども、大臣に幼児教育の重要性というのを大臣がどのように考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。というのは、ノーベル賞を受賞されたジェームズ・ヘッグマン教授によれば、5歳までの教育が人の一生を左右するというふうにおっしゃっておりました。いかがでしょうか。
3:01:58
お答え申し上げます。幼児教育、幼稚園、保育園も含めてでございますが、やはり家庭でギャーと生まれ育った子どもが幼稚園に行くようになり、保育園に行くようになりというのは、家庭から初めて向き合う社 会であると。本当に新しい場所に初めて行くわけですからね。随分と子どもたちにとりましては、家庭を出ての初めての社会、これ相当大きなインパクトがあるはずだと思っております。幼児期の教育につきましては、生涯にわたります人格形成の基礎を培うは極めて重要なものであると思っております。OECDの幼児教育に関します報告書におきましても、学力や社会上場面の成長、その後の健康や収入などにも長期的な影響を及ぼすことが指摘をされております。このため、文部科学省におきましては、地方自治体におけます体制整備への支援、また、各地域におけます養護所の接続の改善の推進、そして幼児期の環境や学びがその後の成長に与える影響に関する長期的な追跡調査の実施などに取り組んでいるところでございます。引き続きまして、幼稚園保育所、認定子ども園といった施設類型を飛ばす全ての子どもに対して、格差なく質の高い学びというものを保障するために、子ども家庭調等と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。極めて重要であり、長期的な影響を及ぼすものであると、とても大事なものであるというご認識をいただきました。まさに大臣のおっしゃるとおり、こういった入養時期の子どもたちというのは、潜在能力の基盤というのを広げる可能性の富があると言われております。