1:20
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、沖俊幸君が委員を辞任され、その補欠として江藤誠一君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。特定自宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房・内閣審議官、県法制労働省大臣官房審議官、浅川智明君ほか、12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ないと認め、差を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。特定自宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本弁護士連合会労働法制委員会事務局長菅俊二さん、ユニオン出版ネットワーク副執行委員長杉村一さん、及び株式会社リアル代表取締役伊達一さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取すること に、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。特定自宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。
3:04
ただいま議題となりました、特定自宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案につきまして、その趣旨をご説明申し上げます。この法律案は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定自宅事業者に業務委託をする事業者について、特定自宅事業者の給付の内容、その他の事項の明示を義務づける等の措置を講ずることにより、特定自宅事業者に係る取引の適正化及び特定自宅業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。次に、この法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第一に、特定自宅事業者を業務委託の相手方である事業者のうち、個人であって従業員を 使用しない者、または法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しない者と定義することとしております。第二に、特定自宅事業者に係る取引の適正化について定めるものであります。業務委託事業者は、特定自宅事業者に対し業務委託をした場合は、原則として直ちに特定自宅事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日、その他の事項を、書面または伝辞的方法により、特定自宅事業者に対し明示しなければならないこととしております。また、特定業務委託事業者が特定自宅事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定自宅事業者の給付を受領した日から、既算して60日の期間内において、かつできる限り短い期間内において定められなければならないこととするとともに、特定業務委託事業者は当該支払期日までに報酬を支払わなければならないこととしております。そのほか、一定期間以上継続して行われる業務委託について、特定自宅事業者の責めに期すべき事業がないのに、特定自宅事業者の給付の受領を拒んではならないこと、報酬の額を減じてはならないこと等、特定業務委託事業者の遵守事項を定めることとしております。第3に、特定自宅業務従事者の就業環境の整備について定めるものであります。特定業務委託事業者は、広告等により特定自宅事業者の募集に関する情報を提供するとき は、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなければならないこと、特定自宅事業者が育児介護等と両立しつつ、継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、必要な配慮をしなければならないこと、特定自宅業務従事者に対するハラスメント行為によりその就業環境を害することのないよう、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備等を講じなければならないこと、継続的業務委託について契約の解除をしようとする場合等には、原則として少なくとも30日前までに予告しなければならないことを定めることとしております。第4に、厚生取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者等に対し、業務委託に関し報告をさせ、またはその職員にこれらの者の事務所等に立ち入り、聴簿書類等を検査させることができることとするとともに、この法律の違反行為があった場合等には、指導、助言、勧告、命令、公表等をすることができることとしております。第5に、国は特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講ずることとしております。なお、この 法律案の施行期日は、交付の日から起算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上がこの法律案の趣旨であります。何卒慎重御審議の上、速やかに御賛同を得られることをお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発言願います。
8:13
市民党の山田太郎でございます。今回の法律、実は人民党の党内でもいろいろけんけんが深く議論がありまして、フリーランスの定義とかいろいろあって、一回法令になって今回提出されたというものであります。その中で私も党内で随分議論をしてきましたので、趣旨等はわかっておりますし、大変UGC、ユーザージェネレテッドコンテンツの時代ですね、一人で活躍する方も増えてきています。逆に言うとですね、高齢者でですね、いわゆる退職後フリーランスという方々もいらっしゃいます。一方でですね、もう一つ今日最大のテーマになるのはですね、子育てとか介護においてですね、どうしても通常の働き方ができないという方がですね、フリーランスになるというケースもありまして、どちらかというと今日はですね、その運用面においてですね、きちっとそういう、どうしても弱い立場に置かれているですね、個人事業の、一人で働いているフリーランス、これをどう守っていくのか、こういったところのですね、課題について質疑させていただければというふうに思っております。まずですね、この特定住宅事業者ということですが、実はこの適用範囲が非常に狭くてですね、この概要書の説明にもありましたけれども、要は一人で働いているということなんですね。従業員がいてもいけないし、一緒にやっていてもいけないと、たった一人でやっている場合のフリーランスをですね、サポートしようということですが、実はその確認というのは意外と、非常に難しいのではないかという課題があると思っていまして、これですね、業務委託の発注者がですね、この法律の適用となる特定住宅事業者であるかどうか、どう確認するのかというあたり、それをどう想定しているのか、あるいはですね、立証というか証明をどう担保しているのか、教えていただければと思います。
10:05
内閣官房、新しい資本主義実現本部事務局、フリーランス取引適正化法制準備室長、岩成浩君。
10:13
お答えいたします。発注事業者の取引先であるフリーランスが従業員を使用しているか否かということについて、発注事業者による確認というのがあるわけですけれども、これについてはフリーランスに対して業務委託を行う時点で確認を行っていただくことを想定しております。具体的には電子メール等での確認など取引勧告上過度な負担とならず、立証等要因になし得る方法で入手した情報で従業員の有無を判断すれば足りるとする運用を想定しております。このような従業員の有無の確認方法については、本法案が成立した場合には、成功までの間にガイドライン等の形で対外的にお示しすることをしたいというふうに考えております。
11:14
一時取引スタートするときに、あなた1人でやっていますかということをどうやって聞くのかというのは、言う上難しいと思うんですが、一方、該当しないにもかかわらず、そうだよと言ってしまうケースとか、該当するにもかかわらず、該当しないというふうに答えた場合どうなっちゃうのか、この法律でもってその提供はどうなるのか、一方でその該当が虚偽であることが判明した場合に、業務委託契約等が解除されるのかどうか、そのあたりも答えください。
11:48
お答えいたします。本法案は特定受託事業者に該当するか否かを従業員の有無という客観的な基準をもって判断することとしております。そのため従業員を使用している受注事業者については、発注事業者への該当内容にかかわらず、特定受託事業者に該当することはなく、本法案は適用されないということになります。また従業員を使用していない受注事業者については、発注事業者への該当内容にかかわらず、特定受託事業者に該当し、本法案が適用されるということになります。その上で発注事業者の行為自体としては、 本法案の規定に違反するものであったとしても、受注事業者が発注事業者に対して従業員の有無について拒否を述べたことが明らかであると認められる場合については、厚生取引委員会等は勧告や命令の措置は行わないことを想定しております。なお、特定受託事業者が従業員の有無等について、措置を述べた場合の業務委託契約の解除に関してでありますけれども、本法案は特段の規定を置いておりませんで、解除等の可否は民法の規定や当事者間で合意された契約内容によることになるというふうに考えております。このような本法案の適用関係については、発注事業者及び受注事業者の双方にしっかりと周知する必要があるものと認識をしておりまして、本法案が成立した場合には施行までの間にガイドライン等の形で対外的にお示しすることとしたいというふうに考えております。
13:35
つまり明示例ではなくて実を取りましょうということなんですが、一方で途中から従業員がいなくなって、このいわゆる法律に適用するということになった。1人になったから、実はこれ当初の契約した段階では2人でやっていた、あるいは誰かを雇っていたんだけれども、その人がいな くなったということで1人でやっていたという場合には、途中からも適用になるのか。この辺りいかがでしょうか。
14:03
お答えいたします。本法案では、発注事業者が常務委託をする時点のみならず、問題となる行為のあった時点、この2つの時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合にのみ従業員を使用しないものというふうにされると考えております。常務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用している場合には、常務委託の途中で従業員を使用しなくなったとしても、特定受託事業者には該当せず、本法案は適用されないということになります。また、常務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合であっても、常務委託の途中で従業員を使用する場合には、特定受託事業者には該当しないということになり、やはり本法案は適用されないということになると考えております。
15:05
結構、これ明示とか時点の問題とか実をとるとか結構複雑なんですよね。本当に適用、ガイドラインでどれだけやっていけるのか、ちょっとここをしっかり運用を詰めておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。次に、この法律の背景、もう一つは、やはり育児とか介護によって、どうしても正規の社員として働きにくい人が一人事業主、フリーランスになるケースということもあるということで、今回、継続的業務委託に関しては、特定委託事業者が育児介護等両立して業務を行われるよう、配慮しなければいけない、こういうことになったんですね。ところで、その配慮の具体的内容というのは何なのか。それからもう一つが、育児介護等両立して業務を行わなければいけないような業務というのは具体的にどんなことを想定されているのか。もう一つ、3点目なんですが、どれぐらいの期間以上のものを継続的業務委託というふうにしているのか。そして4点目は、それに対して配慮の申出をしたんだけれども、発注者に応じられなかった場合、応じてもらえなかった場合、不利益な取扱いを受けた場合、どのような相談が可能なのか。あるいは、具体的に相談した場合に、この 法律がどのような救済を想定しているのか、それぞれお答えいただければと思います。
16:26
内閣官房、新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長、宮本英介君。
16:35
お答え申し上げます。本法案では、特定自宅事業者が育児介護等と業務を両立できるよう、特定業務委託事業者に対し、特定自宅事業者からの申出に応じた必要な配慮をしなければならないこととしております。特定業務委託事業者の配慮の内容としては、例えば、妊婦の母性保護や健康管理のため、妊婦健診の受診のための時間を確保したり、就業時間を短縮したりすること、また、育児介護を行う時間の確保のため、育児介護と両立可能な就業日時間とすること、といったことが考えられます。特定業務委託事業者に対して、育児介護等と両立して業務を行えるよう、申出を行わなければならないような特定自宅事業者業務としては、例えば、講師やインストラクターなど、決まった時間や場所で働く特定自宅事業者が考えられ、これらのものについて就業日や時間を変更したり、オンラインで働いたりできるようにす るといった配慮が想定されます。継続的業務委託として、育児介護等への配慮義務の対象となる取引の期間につきましては、内閣官房のアンケート調査において、契約期間が1年以上の場合には、仕事の掛け持ち数が減ることにより、特定の発注事業者への依存度合いが高まる傾向が見られること、また、一定期間以上の取引関係があることで、当事者間で働き方を調整できる関係性が生まれると考えられることから、これらを参考として設定することとしております。育児介護等の配慮の申し出に伴う特定業務委託事業者の対応について、例えば、特定自宅事業者の申し出に対し、理由なく取り合わないなど、特定業務委託事業者が配慮義務を適切に履行していない場合には、特定自宅事業者は厚生労働省にその旨を申してて、適当な措置をとるべきことを求めることができます。また、こうした申し出を契機として、都道府県労働局におきまして、当事者双方の話をよく聞いた上で、必要に応じ、特定業務委託事業者が配慮義務を適切に履行するよう、助言・指導を行うこととしております。育児介護等への配慮の申し出により、特定自宅事業者が一方的に契約内容を不利益に変更するなどのトラブルに発展した場合には、フリーランストラブル100等番に相談し、法 律上取り得る対応等についてアドバイスを求めることも可能でございます。厚生労働省といたしましては、こうした相談が可能であることをしっかりと周知し、特定委託事業者への育児介護等への配慮が適切に行われる環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
19:26
ちょっと今の答弁ですごい気になったんですけれども、これは妊婦さんとか、妊婦さんの場合は割とわかるというか、介護の場合というのは、うちはこれ介護あるんで、今回こういう契約にしまして事前に言っていた、言っていなかったということもあると思うんですが、後から契約上の結ぶときは何もなくて、介護が実はあるのだということで、どうしても休みたいというか、この業務が今日はできませんとか、いわゆる契約上そのことは書いていなかった、あるいは契約時にその介護であるとか、妊婦の状況であるとかということが明示されていなかったとしても、適用されるのかどうか、それによって、例えば少し業務を減らした場合に、あるいは減額の措置とかというのは、具体 的にどうなっていくのかなというふうに思うんですが、これどういうふうになるんですかね。
20:24
お答え申し上げます。介護の場合につきましても、契約の後であっても事情につきまして申し出をすることによって、本法案が適用されることになります。
20:36
そうすると、ごめんなさい。いやらしいかとすると、実は介護があっていうことで、後からそれを盾に、逆に言うと、悪用ではないですけれども、弱い人を今日守るという立場で質疑はしているんですが、逆に取られる可能性とかもあると思うんですけど、その辺の担保、逆にそういうことをちゃんとしておかないと、企業は怖くて、一人フリーランスを雇うのをやめとこうと、何でもかんでも介護と言われると通っちゃうのかということにもなりかねないと思うんですけど、そのあたりはどう担 保していくんですかね。
21:16
お答え申し上げます。具体的な配慮の中身、内容につきましては、この法案が成立した場合におきまして、厚生労働大臣が定める指針におきまして、具体的な内容につきまして、定めた上でしっかりと周知をしてまいりたいと考えてございます。
21:34
ちょっと何となくですね、そういう意味で生贄なところがあるんじゃないかなと思いますが、一方、次ですね、ちょっとハラスメントについてもお聞きしていきたいと思います。同じ問題を抱えていると思うんですけども、今回もハラスメントに対しても体制整備ということで、どんな内容がハラスメントに当たるのか。いわゆる労働者のハラスメントというのは、いろいろ整備されていてわかりやすいんですが、業務を委託している、受け負っているという中でのハラスメン トというのは具体的にどういったものなのかなと。どんな措置をとるのか、どのようにして、例えばそのことを知ることができるのかとか、逆にそういうハラスメントという場合、発注者である相手企業の一体誰に言えばいいのかと。発注しているフロントの窓口というか、担当者にハラスメントされちゃったときに、具体的に誰に対して相談をすればいいのか、その辺を教えてください。
22:29
お答え申し上げます。まず、ハラスメントに当たる内容につきましては、例えばセクシャルハラスメントにつきましては、性的な言動により特定自宅事業者の就業環境を害する行為や、性的な言動に対する特定自宅事業者の対応により、その死者に係る業務委託の条件について報酬の減額等の不利益を与える行為を想定しておりますけれども、具体的には妊娠・出産等に関するハラスメントやパワーハラスメントも含めまして、既存の法令における既存の法令を参考に、厚生労働大臣と定める指針においてお示しすることとしております。また、ハラスメント対策のため特定業務委託事業者が講ずべき措置の内容につきましては、ハラスメント行為を行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に対してその方針を周知啓発すること、ハラスメント行為を受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備をすること、ハラスメント行為が発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応を想定しとり、具体的には厚生労働大臣の定める指針を示することとしております。また、特定自宅事業者が特定業務委託事業者側のハラスメント対策の内容や相談窓口をどのようにすることができるかということにつきましては、例えば特定自宅事業者への発注時に周知することなどが考えられますが、関係者の意見を聞き、特定業務委託事業者及び特定自宅事業者の実情に即した周知方法を厚生労働大臣の定める指針等でお示しすることを検討してまいりたいと考えております。これに加えまして、フリーランストラブル110番におきましても、業務に伴うハラスメント行為について、特定自宅事業者からの相談に応じ、弁護士が取り得る対応等のアドバイスをしており、こうした相談窓口の周知や技能監視を通じまして、国としてもハラスメントのない就業環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
24:31
なんとなく相談は、相談窓口から弁護士を紹介すると、自分で勝手に訴訟してくれというふうにも聞こえかねないんですけれども、もうちょっと踏み込んで対応がこの法律でできないのかなというふうにも思っています。次ですね、労働制の問題に関しても少し質疑していきたいんですが、これ実態としては労働契約に近い形であって、業務委託契約を締結されている場合、いわゆる偽装受入とか偽装フリーランスなんという形になった場合に、この働き手の方は本法でどう救済されるのか、これもどうやって相談していけばいいのか、具体的な救済方法等について教えてください。
25:14
お答え申し上げます。労働基準関係法令の適用につきましては、業務委託や受け負い等の契約の明証に関わらず、実態を勘案して総合的に判断しており、自主的に労働者と認められる方々につきましては、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されないこととされております。フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルにつきましては、フリーランスが弁護士にワンストップで相談できる窓口としまして、令和2年11月からフリーランストラブル100等番を設置しており、御指摘のように労働者に該当するかどうかの相談につきましては、弁護士が相談者の方から丁寧に話を聞いた上で、労働基準監督署等の関係機関を紹介する等適切に対応しているところでございます。また、労働基準監督署におきましても、フリーランスの方から労働基準関係法令違反がある旨の申告がなされた場合には、相談者の方から丁寧に話を聞くなどして事実確認を行い、労働者に該当するかどうかを判断していると承知してございます。引き続き、労働基準監督署におけます判断が的確に行われるようにするとともに、調査の結果労働者に該当し、労働基準関係法令違反が認められる場合には厳正な監督指導が行われるよう、厚生労働省において適切に対応してまいります。
26:44
労働性が強い場合にはなんですけど、でも今の話で解決するかというと、個人事業主として働きたいということで、フリーランスとしてやっているのであって、今の話だとちゃんと雇ってくださいということになっちゃうと思うんですね。そうではなくて、要はちゃんと個人事業主、つまり受 け負いなのだと、勝手にその現場で指揮、命令を受けて契約上にない電話を取らされるとか、別の業務をやらされないようにするためにはどうすればいいのか。これは労働基準局に行ったところで、この本法がしっかりと個人事業主とやれる、1人でもちゃんと個人事業主としてやれるということが守られていることには決してならないと思うんですけど、そのあたりはどうでしょうか。速記を止めてください。速記を起こしてください。
27:49
内閣官房、新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室長代理、三浦貴敏君。
27:58
お答え申し上げます。ご指摘のようなケースにつきましては、いわゆる禁止規定の中にあります、例えば、もともと契約に定められていないような追加の業務を無償でやらせるというような行為は、禁止規定の中に入ってくる行為に該当している場合があるということでございますので、本法案に基づいて、そのようなことがあった場合にはしっかりと対応していくということになろうかと思います。
28:28
しっかりとして対応していくというのが、誰に対して個人事業主として、このことはこんなことやったら浮世になっちゃうよと、法律上違反しているんじゃないかということを、誰に相談していけばいいのか、ちょっとそのあたりをお伺いしているんですけど、もう一度お答えいただけますか。
28:54
お答え申し上げます。ご指摘のようなケースにつきましては、まずはフリーランス100等番におきましてご相談いただきまして、弁護士の方が相談者の方からしっかりと話を聞いた上で適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
29:11
結局これはもう弁護士に相談してくださいということなんですね。次に、ちょっともうこればかりやってもしょうがないので、ちゃんとここはガイドライン等を含めてもうちょっと踏み込んで、フリーランスを守る形にしてもらいたいと思いますが、次はちょっと契約関係とか権利関係の話をいきたいと思うんですが、まず不当なやり直しを禁止ということなんですけど、どのようなものが不当なやり直しになるのかということと、もう一つ最大のポイントでありますところが、この研修基準というのが受け入れになると大事になると思いますが、その基準等についてどの程度書面に明示しているのか、あるいはその研修を上げない場合、結局一番問題なのは、研修を上げないということが一番きつくてですね、研修さえ上がれば60日以内にお金を払いましょうと書いてあるんだけれども、結局これじゃ気に入らないという形になるとですね、結局研修が上がらないということにもなりかねないんですが、そのあたりどういうふうに明示していけばいいのか教えていただけますでしょうか。
30:07
お答えいたします。不当なやり直しについてのご質問でありますけれども、本法案の第5条の第2項、第2号においてやり直しについては規定しておりまして、特定住宅事業者のせめんに来すべき自由がないにもかかわらず、発注事業者が給付を受領した後にやり直しをさせることにより、特定住宅事業者の利益を不当に害することを、この不当なやり直しということで規定しております。そのため、特定住宅事業者が業務委託時に定めた内容、使用通りに生活物の作成提供を行ったにもかかわらず、特定住宅事業者に追加で発生することとなった費用を支払うことなく、やり直しをさせた場合には、不当なやり直しとして勧告等の対象となれるというものでございます。また、第3条に規定する取引条件の明示義務がございますけれども、こちらにおける給付の内容には、品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要がございます。その明示に当たっては、作成提供すべき生活物の内容あるいは使用を特定住宅事業者が正確に把握できる程度に具体的に明示する必要があるというふうに考えております。そうやって研修の際についても、研修に関連しても、まずこの3条での取引条件の明示の段階で具体的にどういった生活物が求められているのかということをしっかりと示していただくということが重要だと考えております。
31:52
私も商売していたときに、なかなか研修が上がらないということがありまして、やはりこれを波及する側だって、やはり品質を担保したいので、悪気がなくても厳しく研修が上がらないケースがあったりすると思うんですが、そうするとずっとただらかなときになっちゃったりするんですね。これが一番、もうハラスメント以上に厳しいというふうに思っていますので、ちょっとこの辺はしっかりガイドラインを含めて対応を今後していただきたいと思います。次ですけれども、今回、いわゆる下請け法の見直しではなくて、今回のフリーランス新法と言われるものになったんですが、私は下請け法の見直しというのもあってもいいんじゃないかなというふうに思っています。これはなぜかというと、今回は1人でやっている人しか守られないんですよね。1人雇っているとか何人かでやっている、まさにそれをとってフリーランスの形態でもありますし、極小の企業は、発注側が資本金1000万円以下であれば下請け法が適用ならないということで、まさに守られる法律がなくて空白になってしまうかと思います。そういう意味で、これを併せて資本金にもよらないで下請け法が適用できるように見直せないかどうかと。ただ、小さい会社と小さい会社同士が、いわゆるかなり厳しい状況にしても動かなくなるといけませんので、例えば従業員とか売上によった適切な 要件を導入するなんていうことも考えられると思うんですけど、この辺りいかがでしょうか。
33:20
厚生取引委員会事務総局取引部長 品川 武志君。
33:26
お答え申し上げます。下請け代金法でございますけれども、これは独占金支法の有益的地位の乱用の補完法としまして、有益的地位が累計的に認められやすい取引につきまして、独占金支法に比較して簡易かつ迅速に対処するということを可能とするため、資本金区分等により適用対象を明確化しているものでございます。委員御指摘の従業員数でありますとか売上高につきましては、資本金の額と比較しまして、事業年度等に応じて比較的短い期間で数値が変動するという性質がございます。また、事業者の外部から数値を確認することが容易ではないというところもございます。下請け代金法におきましては、資本金区分の代わりに従業員数や売上高を基準とした場合に、比較的短い期間で変動する数値を採用することになりまして、発注者だけではなくて、中小規模の受注者から見ても取引先が適用対象となるか否かの予測可能性が低下するなど、規制の安定性を損なうことになりかねないというふうに考えてございます。