1:10
ただいまから総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに加藤昭義君が委員を辞任され、その補欠として出島清志君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、人事院事務総局、給与局次長、薬田平君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差与を決定いたします。地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
2:10
おはようございます。質問の機会をありがとうございます。自由民主党の高野光次郎でございます。地方選挙の投票率の向上について大臣にお伺いさせてください。本年4月9日に統一地方選挙の前半戦が行われました。41道府県議会の全体での投票率は41.85%でありまして、前回も最低でございましたが44.2%の過去最低から、さらに2.17ポイント下落をいたしました。下落が最も大きい福岡県では、2019年4年前の選挙43.32%から、なんと35.5%まで7.82ポイントも下落をいたしております。現在、自治体の選挙管理委員会によって、投票率向上のために啓発ポスターやテレビのCMの放送、広報社での広報、SNSによる発信等の広報啓発活動に加えまして、期日前投票の延長など、投票率の向上に向けて、さまざまな施策が行われております。また、2019年の統一地方選挙後の法改正によりまして、選挙運動用のビラを町村の議員まで解禁をいたしました。しかし、これらの対策を行っても、投票率が上がっていない、むしろ下がっているといったのが現状でございます。そもそも、選挙に関する事務は、国や都道府県が市町村に財源を交付しまして、実施の方法を市町村に助言等するなどする法定自宅事務です。また、法律にのっとり、各自治体の選挙管理委員会が、投票時間の管理や投票場所の設置等、施策を事業を行っております。投票率の低下には、さまざまな要因がありますが、やはり国として、もう一歩踏み込んだ投票率の向上に向けて、取り組むべきだと私は考えております。そこで大臣にお伺いいたします。選挙を所管する総務省として、関係する法律改正等、一段高い改革が必要だと考えています。連続過去最低の投票率となった今回の結果を、どのように大臣は受け止めまして、投票率に向けて決意と方針をお伺いをさせていただきます。
4:17
はい。私も政治に携わる者として、投票率が 低下傾向にあることは、残念に思っております。投票率につきましては、個々の選挙ごとに異なりまして、また選挙の争点など、さまざまな事情が総合的に影響するものと考えられます。その要因を一概に申し上げることは、なかなか難しいところでありますが、選挙は民主主義の根幹であり、できるだけ多くの有権者の皆様に投票に参画していただくことが重要であると考えております。投票率の向上に関しては、有権者が投票しやすい環境の整備が重要と考えており、委員からも、今お指摘がございましたところでもございますが、利便性の高い場所への期日前投票所の設置に積極的に取り組んでいただくため、会場の借り上げ費用等に対して、新たに特別交付税措置を講ずることとしたところです。今後、今回の統一選における取り組みの状況や課題、各選挙管理委員会の御意見も踏まえて、さらなる環境整備に取り組んでまいります。また、政治意識の向上を図る観点からは、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、考え、行動していく試験者を育てる、いわゆる試験者教育の取り組みも重要と考えており、日本文部科学省などとも連携し、その取り組みの充実を図ってまいります。
5:38
ありがとうございます。この質問、私、本当に民主主義を根幹を揺るがす危機的な状況だと本当に思っておりますので、もう既に始めていますが、いろんな専門家とか投票率を上げる民間団体の方から、いろいろお話を聞かせていただいておりまして、勉強させていただいております。また、改めて大臣に、試験者教育とか選挙管理委員会の改革、具体的な提案をさせていただきたいと思いますので、ご指導よろしくお願い申し上げます。続きまして、会計年度任用職員についてお伺いします。自治体には、正職員と臨時非常勤職員という雇用制度がありまして、主に三つの制度に分かれております。その中で最多が会計年度任用職員です。令和2年度では、臨時職員は約6万8千人、非常勤職員は3千7百人、一方で会計年度任用職員は約全国に62万人います。都道府県全体の職員の10%を占めまして、市町村におきましては職員のうち約3割を占めています。会計年度職員は、1会計年度ごとに雇われる職員でありまして、任期は1年以内、かつ最長で年度末まででありまして、契約の更新制度はありません。そのため、次年度も任用を希望する方は、再度選考となります。ただし、国の同様の制度に倣って、2回、最長3年までは公募を行わず、再度任用するとしている自治体もあります。その場合も、3年の期間が終わった後は、再度公募を行います。その職種は、役所や役場の事務補助や保育士や教員、給食の調理員、児童支援員など多岐にわたりまして、それぞれの技能を生かした働き方をしていただいております。また、働き方はフルタイムとパートが選択できまして、約9割の方がパートを選択をしています。フルタイムは一般職員と同じ勤務時間になるので、許可がなければ兼業はできませんが、パートは兼業が可能です。また、学生がインターンのように勉強しながら働いて、社会経験を積むことができます。また、平成29年の法改正で、令和2年度から新たに期末手当、ボーナスを支給するようになりました。令和4年度は年に2回、1.2ヶ月分ず つ、年間2.4ヶ月分を支給して処遇の改善を図っておられます。今回の法改正で、さらに追加して勤勉手当の支払いが可能になります。施行は令和6年4月の予定で、令和5年度中に人事の評価を行い、最初の勤勉手当の支払いを行います。支給月数は国において2.0ヶ月分が基準となっております。例えば、時給1,000円で、1日8時間勤務で、年間245日勤務、カレンダー通りの休日120日とします。勤勉手当は勤務実績によって変動しますが、年収では2352,000円から2678,667円に平均して、32万円ほど年間で処遇の改善が図られるということになります。そこでお伺いします。勤勉手当の支給により、会計年度職員の給与が実績に基づいて増えることは、私は良いことだと思います。しかし、一方で財源をどうするのか。各自治体の財源は厳しく、国として地方交付税による措置を市町村に対してすべきだと考えています。勤勉手当の支給に必要な財源に対して、必要な額がまず確保されるのか。見通しと今後の方針を、大沢博公務員部長にお伺いします。
9:11
お答えいたします。会計年度任用職員に対します勤勉手当については、法案が成立した際には、各地方公共団体において適切に支給されることが必要であると考えております。先に導入された期末手当については、令和2年度に導入して以来、地方財政措置を講じてきたところでございますが、勤勉手当の支給に関しても、必要な経費については支給に向けて、今後各地方公共団体に対して調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえ、地方財政措置についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
9:51
ぜひよろしくお願いします。2020年3月11日からコロナのパンデミックになりまして、国の相次ぐ支援策によりましてですね、国民生活を守るため、様々な補正予算を組みました。そういった状況の中で、現場の本当に市町村の職員さんが、必死に夜も寝ずにですね、給付金の作業をしてくれたりだとか、いったことで国民の皆様を本当に守っていただいております。また、マイナンバーカードの事務に関しても大変業務が多くなってきております。さらなる支援をですね、働きやすい環境を作っていただくことをご要 望させていただきたいと思います。続きまして、地方議会についてお伺いします。総務省に設置をします地方制度調査会においても、地方議員の課題といたしまして、なり手不足、多様性不足が挙げられています。今回の統一地方選挙前半戦でも、道府県議選の立候補者は、過去2番目に少なく、565人が無投票で当選をいたしました。これは当選者の4分の1に当たります。また、統一地方選挙の地方選の後半戦では、町村地方選挙のうち56%、70の町村で無投票で当選が決まりまして、記録に残る昭和30年以降、2番目に高くなりました。これらのなり手不足や多様性不足の解消に向け、総務省が積極的に私は情報発信をすべきだというふうに考えています。特に、国民に幅広く知っていただきたいのは、地方議員は兼業ができるということであります。2022年12月に法改正によりまして、個人事業主として自治体から仕事を受け負っていたとしましても、その金額は1年で300万円を超えなければ、兼業をすることができます。立候補に関する規制緩和や必要な手続や準備、情報を、How to 選挙として分かりやすく積極的に発信すべきだと考えていますが、現状の取組と今後の方針について、森 賢治選挙部長にお伺いします。
11:53
お答えを申し上げます。ご指摘のHow to 選挙という名称ではないのですが、総務省ホームページにおいては、なるほど選挙という相性のページにおいて、選挙の基本を知るページとして、各選挙において何歳から立候補できるかといった非選挙権の条件を紹介しており、さらには立候補に必要な届出やその届出期間、各選挙における協託額に関することなど、立候補するために必要な情報を紹介しております。加えまして、実際の国と道府県市町村の選挙に際しては、それぞれの選挙の管理執行に携わる選挙管理委員会等におきまして、候補者向けの説明会を開催するなど、立候補届での手続きについて、その内容を丁寧に説明しているものと承知をしております。また、若年層向けには、文部科学省と連携をして、政治や選挙に関する副教材を作成し、全ての高校1年生にこれを配布し、公共などの事業においても活用いただけるようにしておりますが、その中で、各選挙における非選挙権の要件や協託金、立候補の届出など、立候補に必要な情報について解説をしているところでございまして、総務省のホームページにおいても、その教材の全文を掲載して紹介をしております。立候補を考えている方が必要な情報を得られるよう、引き続き様々な声もお伺いをしながら、様々な媒体を活用して、適時 適切に積極的な周知を行うよう努めてまいりたいと存じます。高野君 積極的にお願いします。 市町村によって、町村によって、公費が選挙で使えるものと使えないもの、また負担率が違うもの等々もございますし、是非積極的に魂を持って、本当にやはり成り手不足とか、有権者が人を選べないというのは大問題だというふうに思っていますので、よろしくお願いをさせていただきたいと思います。続きまして、地方議員については、平成23年に議員年金が廃止されました。国民年金となりまして、健康保険も国民健康保険への加入となりました。さらに議員は、勤勉手当も退職金もありません。また、政務活動費のゼロの自治体が全1718の市町村の中で、828市町村、政務調査費はありません。議員報酬が少なすぎる状況もありまして、議員の処遇改善は私は主張だと考えています。私の高知県でも、成り手不足のために、2019年から、四万都庁の庁議の報酬が20万5000円から25万円に引き上げました。北川村も、村議の報酬を16万3000円から22万円に引き上げております。自治体において、議員報酬の引き下げや政務活動費が交付されるべきだと考えております。先にご紹介をいたしました、会計年度任用職員もしっかり、物価高騰の影響も含め、政府は民間にも賃上げを求めておりまして、同様に地方議員の処遇改善に取り組むべきです。総務省として取り組んでいただきたいと考えますが、松本竹明大臣にお伺いします。
14:56
はい。議員の報酬の額は、各団体の条例で定められるものですが、第33次地方制度調査会の議論では、特に小規模団体において議員報酬が低水準であることが、議員の成り手不足の一因であるとの指摘もあったところでございます。答申では、議員の活動量と庁の活動量を比較し、議会議員が活動内容を明確に示すことを通じて、適正な報酬水準について議論を行っている取組もあり、こうした取組は参考に住民の理解を得ながら、報酬水準の在り方を検討することが考えられるとされているところでございます。総務省としても、各議会において住民の十分な理解という納得を得るため、地域の状況を踏まえて十分な審議を尽くしていただき、適正な議員報酬の額を定めていただくことが重要と考えており、議長会と連携しながら様々な取組事例の紹介など、情報提供を行ってまいりたいと考えております。また、政務活動費については、議員の調査研究等の活動基盤を強化するものですが、その支給の有無や額などについては、各団体の条例で定められるものでございます。政務活動費に関して、全国町村議会議長会では導入に向けた検討に資する論点整理等を行って おり、これらを参考にしながら各議会において、住民の理解を得られるよう十分な審議を尽くした上で、適切に判断していただくことが重要であると考えているところでございます。
16:23
松本大臣一番御存じだと思いますが、やはり小さい町村の議会は、自らの私費で東京に来て、道路要望や住民の御意見を各役所や政治家に伝えたりして、結構重要な活動をしていただいております。やはりそういったものに政務活動費が使えるように、もしくは政務活動費が復活して、それらがちゃんと当たれるようにしてあげるべきだというふうに本当に思っておりますので、より積極的な市町村に対してのプッシュもしていただきたいというふうに思っております。続きまして、最後に、公金の支払い方法についてお伺いします。本法案によりまして、地方議会のデジタル化が推進されますが、同様に自治体行政もさらに推進すべきです。その一つが公金の取扱いです。公金には運転における罰金や電柱の設置時の道路占有料、学校給食費など様々な種類があります。例えば、 県道に電柱を設置する場合、県庁に道路申請の申請を行いまして、許可された後に金融機関で占有料を支払うという流れになっております。そこで最近では、経済界からLTACSという地方税の納付の電子システムを公金の支払いにも使用できるようにしてほしいという要望が上がっています。LTACSはすべての自治体が共同で運営する電子システムで、自治体の地方税の申請書類を作成してオンラインで納税ができます。例えば、市町村に法人住民税を収める際には、法人設立設置届所を提出する必要がありますが、これをウェブ上で書類作成し、LTACSで提出し納税することができます。現在、LTACSの取扱いは地方税のみですが、他にも幅広い公金の支払いもできれば、手続の簡略化や決済の効率化、納付情報の保管などが可能でございます。そこで松本大臣にお伺いをいたします。公金の種類は多岐にわたりますが、総務省以外の省庁の所管の公金もLTACSを使ってオンラインで支払いすることができれば、住民や民間、自治体にも大きなメリットがあります。LTACSでの公金の支払いの実現に向けて、大臣の意気込みをお伺いします。
18:40
はい。地方税につきましては、現在、地方税統一QRコードなどを活用した電子納付が可能となっているところですが、経済団体や一部の団体からは、地方税以外の公金の納付についてもLTACSを活用できることについて、ただいまも御指摘がございましたが、要望をいただいてきたところでございます。LTACSを活用した公金納付のデジタル化は、住民や民間事業者にとって、自治体窓口以外での公金納付の選択肢が広がり、利便性が向上すること、自治体にとりましては、紙の納付書に係る事務処理が省力化され、公金収納事務の効率化・合理化が図られることといったメリットがあると考えております。このため、総務省ではデジタル庁と連携し、令和8年9月には、地方税以外の公金についてもLTACSを活用できるようにすることを目指し、自治体や事業者などの意見を伺いながら取組を進めていくこととしております。また、今回の地方自治法改正により、原則として全ての公金の収納事務について、庁の判断により、指定公金事務取扱者へ委託ができるようになり、例えば、保育所における食事提供費など、様々な公金がコンビニなどで納付可能となりますが、このような取組も含めて、住民の利便性向上や公金収納事務の効率化・合理化を進めてまいりたいと考えております。最後の質問、一問飛ばします。吉川博美行政局長にお伺いします。今、大臣がお話をいただきまし た、令和8年9月までに導入を目指すといったことでございますが、スピード感を持っていただけませんでしょうか。質問です。
20:24
お答えいたします。先ほど大臣からもございましたが、方針におきましては、Lタックスを活用した公金納付の開始時期は、遅くとも令和8年9月としております。これは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づきまして、令和7年度末に自治体側の税務システムが標準準拠システムに移行することなどに留意し、Lタックスの時期システム公開時期が令和8年9月とされていること、また自治体側のシステム開始につきましても標準化のスケジュールに合わせて行う必要があることを踏まえたものでございます。このほか、Lタックスを活用した公金納付を可能とする対象となる公金の範囲についても検討が必要でございます。また、関係法令の改正も必要であるといった点にも留意いたしまして、今後、自治体や民間事業者、関係省庁等の意見も聞きながら、具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。以上と終わります。ありがとうございました。
21:31
立憲民主社民の岸間紀子です。松本大臣、今日お誕生日のようでお祝い申し上げます。ますます総務行政へのご尽力を賜りますようお願い申し上げます。この度の地方自治法の改正内容は、1点目として地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等を行う。2点目に、会計年度、任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備。3点目として、公金事務の私人への委託に関する制度の見直し等の措置となっております。地方議会のなり手不足は、先ほども委員の方からいろんな深刻さがあるということがご紹介されました。私も先日行われた統一自治体選挙で、定数割れであったり、無投票当選となった自治体も多く、本法案だけでは残念ながら解決しない課題が残されていると感じています。若者や女性など多様な人が参画できるよう、例えば働いている人が立候補しやすくするための休暇制度の創設であったり、議会におけるワークライフバランス、さらにはハラスメント対策など、特に女性の議員を増やすということにはこういった観点が必要です。引き続きの環境整備を超 党派で、党派を超えて今後も議論を積み重ねていくということが大事だと考えていますし、政府においても適宜見直すなど改善を図られますようにお願いいたします。また、公勤事務の主人委託については利便性の向上となる一方、若干不安があります。例えば、受託者や再委託者において納入者のプライバシー保護の徹底であったり、自治体が負担する手数料はどうなるのかとか、あとは地方銀行が万が一収入源になったときの影響など懸念点もあります。施行後も効果や課題等を把握して、ご対応いただきますように政府に最初に求めておきます。それでは本日は時間も50分ありますが限られておりますので、自治体で働く非正規公務員、会計年度任用職員の勤勉手当に関連をして集中して審議をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。会計年度任用職員制度は2020年の4月に施行されてから3年が経過します。この3年間を振り返ると地方自治体は新型コロナウイルス感染症対策をはじめとする住民の命と暮らしを守るための過酷な対応に終始してきました。そのような中、会計年度任用職員についても重い責任を背負って必死の奮闘が続いてきました。一方、2017年の第193通常国会における地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律は、常勤職員 の大幅な削減が圧倒的に地方自治体で進められてきたことに対して、自治体の果たすべき役割や業務がむしろ増大するとともに、行政需要が多様化複雑化する中、地方自治体の安易で無秩序な任用により臨時非常勤職員が継続的に増加をし続け、極めて不適切な任用や処遇が深刻化したことで、これを制度として適切なものに改める措置であったと理解をしております。しかし、例えば、新たに支給された会計年度任用職員への期末手当は、同学分をあろうことか、月英給より引き下げるなど、法制度の趣旨に明らかに反する運用が一部の自治体で行われるなどの事態があり、このことは、未だ、会計年度任用職員をはじめとする臨時非常勤職員の役割や存在の意義、その重要性に対する自治体の認識が全体として不十分な状況であると指摘するだろう得ません。本法案の審議にあたり、会計年度任用職員をはじめ、臨時非常勤職員の役割や存在の意義、重要性を政府、そして国会の責任という観点から改めて、全ての地方自治体に徹底すべきであるという立場で、また、そのことから前提をすれば、常勤職員との健康、具体的には、任用形態間の格差解消をはじめとして、適切な処遇が不可欠であるという問題意識があります。最初に伺いたいことは、地方自治体をはじめとする公務における行政運営の原則として、常勤中心主義という概念がありますが、これはどのようなものなのかお答えください。
26:36
お答えいたします。ご指摘の考え方でございますが、公務の中立性の確保や職員の長期育成を基礎といたしまして、職員が職務に成立することを通じて、公務の能力性を追求し、質を担保する観点から、各自治体の公務の運営におきまして、任期の定めのない常勤職員を中心とするという趣旨でございまして、この点については、会計年度任用職員制度導入時にも、各自治体に対しまして通知をしているところでございます。紀孫この常勤中心主義という概念を裏付けるものとして、過去に昭和38年4月2日の最高裁判決があります。この判決は、職員の任用を無期限のものとするのが法の建前であると指摘をし、これは職員の身分を保障し、職員を休んじて自己の職務に専念させる趣旨に出たものと承知をしております。会計年度任用職員は、少なくともその任用期間において身分が保障され、休んじて職務に専念いただくという地方公務員法の趣旨は当然に適用されるものと考えますが、見解を伺います。
27:58
御指摘のとおり、会計年度任用職員につきましても、その任用期間におきまして、地方公務員法27条の文言及び懲戒の基準に関する規定、いわゆる身分保障の規定が適用されるものと理解をしております。紀孫先ほども言いましたが、建前という言葉がこの最高裁判決にありまして、物事には建前があれば本音があって、これは法律においても存在しております。最高裁があえて建前と指摘したその意図、例えば建前とは理想であって、現実的には本音は異なるものがあるということだとは思うんですが、それはともかく、上近中心主義という言葉だけが一人歩きをして、結果として上近以外は全て周辺であるという、局階であったり誤解があって、そのため、会計年度任用職員はじめ非常勤職員が自治体において、残念ながら過論じられているのではないかという懸念があります。こういった間違った局階とかですね、こういったことに対して総務省の認識をお伺いいたします。