PolityLink

このサイトについて

参議院 法務委員会

2023年04月25日(火)

2h11m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7398

【発言者】

杉久武(法務委員長)

田中昌史(自由民主党)

石川大我(立憲民主・社民)

佐々木さやか(公明党)

梅村みずほ(日本維新の会)

鈴木宗男(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

齋藤健(法務大臣)

1:05

ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、小林一寛君及び高橋晴美君が委員を辞任され、その補欠として、古生晴智君及び世耕弘重君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

1:31

法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:58

田中雅志君。

2:00

おはようございます。自由民主党田中雅志でございます。今日も質問の批判をいただきまして、ありがとうございます。本日は再販防止の観点で質問させていただきたいと思います。刑法犯の検挙人数、平成16年にピークを迎えました。再販車数については平成18年にピーク、その後減少していると。人口減少とともに減少しているということも考えられるのではないかなというふうに思っております。

2:28

一方で、この刑法犯の高齢者率は、令和3年の刑法犯全体で過去最高の23.6%、さらに女性では33.5%として、高齢女性の場合は、刑法犯の3分の1近くが高齢者ということで、この刑法犯についても、高齢化の問題は非常に深刻な問題だというふうに認識をしております。

2:58

そこで伺いたいのですが、平成29年に策定されました第1次再販防止計画、令和5年3月にその計画を終えたところということであります。この間に平成24年に設定しました数値目標を達成したとなっています。そこで第1次計画の成果と意義について、どのように考えていらっしゃるか伺います。

3:22

法務省大臣官房 上原政策立案総括審議官

3:26

お答えいたします。第1次再販防止推進計画により、刑事省関係機関を中心に進められてきた再販防止の取組でございますが、国・省・公共団体・民間協力者等が一体となって取り組むべき施策へと発展し、その取組が一定程度根付いてきたものと認識しております。

3:46

そうした各種取組の結果、平成24年に設定された出所受刑者の2年以内再入率を令和3年までに16%以下にするという数値目標を、令和2年に前倒しで達成するに至りました。このことは、新たな被害者、そして加害者を生まない、安全・安心な社会の実現につながるものであり、その意義が大きいと考えております。一方で、刑法犯・検挙人員に占める再販車率が高止まりしているなど、依然として解決すべき課題が認められることから、本年3月17日に閣議決定された第二次再販防止推進計画に盛り込まれた施策を着実に実施することにより、再販防止に向けた取組をより一層推進してまいりたいと考えております。今、再販率が高止まりしているという説明がありました。

4:41

実際に令和3年時点では48%ということで、半数近くの方が再販に至るという、確かに再入率は低下しているのですが、再販率が高止まりしているということは、強制施設に入所されないまま、その後、地域社会の中で待合していらっしゃる方が非常に多いということを表しているのではないかと思っております。

5:08

今お話があった2年以内の再入率16%以下というのは、評価できる数字なんだろうと思っているところであります。この間、第一次の再販防止計画を踏まえて、様々な入所者の実態調査等が行われて、様々な対策検討が行われてきたということは承知をしております。

5:31

この第一次再販防止計画の結果を踏まえて、今般、第二次再販防止計画が策定されたものと思っておりますが、令和5年3月に策定されました第二次計画で、どのような目標を、いかなる理由で設定したのかということについて伺いたいと思います。第二次再販防止推進計画におきましては、施策の成果を図る主張として、

5:58

第一次再販防止推進計画において設定されていた出所受入者の2年以内再入率等を踏襲しているほか、より長期的な視点でのフォローアップを行い、また、執行猶予等により強制施設に入らなかった者の再販状況についても広く確認していくため、新たに出所受入者の3年以内再入率、法観察付き執行猶予者のうち、法観察中に再販をして刑事処分を受けた者の割合、

6:27

いわゆる最処分率などを追加したところでございます。第二次再販防止推進計画においては、これらの主張の向上を図るとともに、出所受入者の2年以内再入率及び3年以内再入率をさらに低下させていくことを目標としており、各種施策を着実に実施することにより、これを実現してまいりたいと考えております。

6:56

長期的なスパンでしっかりと結果を見ていくということは、非常に大事なことだと思っております。この出所受入者の再入率を見ますと、犯罪白書なんかを拝見しますと、出所後5年に向かって急速に上昇していって、

7:18

5年から10年、出所後10年までなだらかになって、10年を超えるとほぼプラ等状態になっていくという傾向があるという部分です。そう考えますと、長期的スパンで2年に加えて3年というお話があったと思うんです。これは第二次の計画が令和4年度から令和9年度という5年間のスパンですから、

7:43

その間に計画の実効性をどう強化するかという観点では、2年、3年というのは、いたしかたないところがあると思うんですが、ただ、犯罪再犯の経過を見ますと、5年、もしくは10年というスパンで見ていかないと、本当に一番大事なことは、その人が二度と再犯を起こさなかったかどうかというところが一番大事なところだと認識しますので、

8:09

ぜひ5年、10年という計画のフォローアップは今後も継続していただいて、ぜひこの5年、10年、長期になればなるほど再犯に至りやすいという傾向が、しっかり歯止めが図ったんだというところも、もし示すことができれば、私は最低に望ましいのではないかと思うので、ぜひそこはお願いをしたいなと思っております。

8:31

人口減少とともに、犯罪発生件数は、民事、刑事、家事とともに、いずれも減少してきているというところですが、刑法犯で検挙された方の年代別に見ますと、65歳以上、いわゆる高齢者の方々の割合も年々増加していまして、全体の23.6%と。

8:53

この刑法犯で検挙された高齢者の罪名を見ると、説当が非常に多く、万引きも含む説当が非常に多くて、男性で全体の61%、女性では89%が説当と。昔は万引き説当というと、若い方の犯罪かなという漠然とした認識があったんですが、今や高齢者の方が犯罪ということで、これを機に強制施設に入所する方がかなり多くいらっしゃるということは、高齢社会の日本においては、非常に重要な問題であり、対処すべき課題だろうというふうに私は考えているところであります。

9:39

この入り口ですね。要は説当万引きさせない、もしくはさせたとしても、1回で終わらせて二度と再犯させないという入り口の部分の対策は非常に大事になってくるだろうというふうに思うんですが、万引きなどの比較的軽微な犯罪の初犯者については、強制施設に入所することなく刑事手続を離れるものが多いと思われますが、

10:06

そのような方々が福祉的な支援を必要としている場合、例えば建設において再犯防止の観点からどのような取組をしているのか、またその整備状況について十分であるのかを伺いたいと思います。

10:24

検察においては、起訴余裕や刑の執行余裕などによって刑事施設に入所することなく刑事司法手続を離れるものにつきまして、高齢者または障害等によって福祉的支援を必要とする場合には、福祉的な入り口支援というふうに呼んでいる取組を実施しているものと承知しておりますが、福祉的な入り口支援と申しますのが、保護観察署や地域生活定着支援センター、弁護士などの関係機関・団体などと連携をいたしまして、身柄を釈放するときに福祉サービス等に橋渡しをするといった取組でございます。具体的には、例えば、各庁及び地域の実情に応じまして、保護観察署などと連携をして、釈放される見込みの被疑者などにつきまして、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察署等に提供するなどして、対象者の特性に応じた公正緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知しております。また、各庁の実情に応じまして、社会福祉士の方を非常勤職員として雇用したり、あるいは、検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして、福祉医療サービス等に関する助言を受けたり、福祉機関などの受入先の調整を行ったりするなどの取組を検察においてしているものと承知しております。検察当局におきましては、こうした入口支援の取組が効果的に実施されるよう、引き続き、関係機関との連携強化に努めていくものと考えております。福祉的な視点をしっかりと取り入れた処遇をしていくという部分では、外部の専門家の方々としっかりとした連携を図っていくというのは非常に重要なことなんだろうと思っております。それにおいても、外部の方としっかりと連携をしていくということも大事ですし、何よりも、強制施設の職員の皆さん方の知識とスキルをしっかり上げていって、外部の方々が入ってきたときだけは良くても、それ以外の時間も結構長いわけですので、ぜひこういった職員の皆さん方のスキル向上についてもしっかりと図っていっていただきたいなと思っております。実際に犯罪を犯す方々の背景は様々あると思いますので、そういった部分もしっかりと観察、評価、分析をできる能力ですとか、情報をしっかり共有できる、そういった仕組みをぜひ作っていただきたいなと思います。次の質問に移りますが、新たな受験者のうち、高齢者の占める割合、近年増加傾向にあるというお話をさせていただきました。高齢受験者の処遇に当たりましては、精神状況や認知機能の状況ですとか、身体機能、あるいは出生後の生活機能を考えた生活能力等を把握して、個々の状況に応じた福祉的な対応をすることが求められて、先ほどの愛、福祉的な対応をしっかりと図っていくという話だったと思っております。そこで、刑事施設において、高齢受験者を処遇するにあたって、具体的にどんな調査を行って、結果や分析評価を基づいて、どのような福祉的な対応を行っているのかをお伺いしたいと思います。

13:47

法務省 花村 共生局長

13:50

お答えします。高齢受験者の処遇に当たりましては、その精神状況、身体状況等を的確に把握し、それらに応じて福祉的な検知からも対応することが重要であると認識しております。刑事施設においては、高齢受験者に限らず、個々の受験者について、医学、心理学、教育学、その他の専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を通じて、その特性を把握しているところ、高齢受験者については、認知症のスクリーニング検査の結果や受験生活の状況等から、認知症または認知症傾向のある受験者の把握に努めているところです。その上で、高齢受験者に対しては、個々の体力や能力等に合わせ、様々な刑務作業を実施しておりますほか、高齢受験者等の円滑な社会復帰を図るため、地方公共団体や福祉関係機関等の協力を得ながら、基本的動作能力や体力を維持・向上させるとともに、基本的生活能力や各種福祉制度に関する基礎的知識等を習得させることを目的とした「社会復帰支援指導プログラム」を実施しております。また、認知症または認知症傾向のある受験者に対しては、可能な限り集団処遇の機会を設け、認知症の進行をできるだけ遅らせる、症状等に応じて一般の受験者とは異なる個別の処遇を行うなどの配慮を行っております。さらに、高齢等により出所後の自立が困難な者に対しては、社会福祉等の資格を有する職員等が福祉サービスのニーズ等を調査・確認するとともに、円滑に福祉サービスを受けることができるよう、地域生活定着支援センター等の関係機関と連携した福祉的支援を実施しているところでございます。引き続き、関係機関等と連携をしながら、高齢受験者の再発防止及び円滑な社会復帰に向け、福祉的支援の充実に努めてまいりたいと考えております。私がお伺いしたいのは、入所中出口一貫して、その人なりのしっかりとした情報を外部の方も含めて、しっかりと共有しながら適切に判断できる。情報がもらっても、その人が適切に判断できなければ、あまり意味がない話になってくる。私がいる医療の世界も全く同じで、情報がしっかりと一貫して共有化されるということと、それに対しての判断する能力を一人一人がしっかり持って適切な対応を取るということは、極めて大事なことだと思っておりますので、認知症のスクリーニング検査から始まって、しっかりとプログラムを組んでいかれるという話がありました。ぜひ、そういった視点を含まれて取り組んでいただきたいと思っております。平成19年度に行われた「罪を犯した障害者の地域生活を支援する研究」ということで、有名な研究だと思うんですけれども、一般刑務所の15箇所、27,000余りの入所者についての実態調査が行われて、認知症の方々がかなりいらっしゃるという結果に基づいて、この認知症スクリーニング検査が取り組まれたというふうに理解をしています。おそらく、高齢社会においては、これからますます認知症の方が増えていくと。高齢施設の方に伺ったところ、やっぱり認知症が背景になって、金銭管理ができないですとか、数年前に行った犯罪白書なんかでも、高齢者の方が万引きする平均金額が2,000円余りという、2,000円強の品物を盗むと。年金をもらったりしていると思うんですけれども、それでなぜ2,000円程度のものを万引きしたり、窃盗するのかというところは、やっぱり金銭管理が十分できないとか、そういった背景もしっかりあるんだと思うので、ぜひこの認知症が今後増えていくだろうと予想されますので、この辺りのフォローアップなり、しっかりとして適切な対応指導をぜひお願いしたいなと思っております。刑事施設を出所する、今度は出口に向かってという話なんですが、出所する高齢者につきまして、出所後の生活体験に向かう一貫した対応が必要ですということを思っております。そのために、厚生保護施設、あるいは自立準備ホームといったところがしっかりと整備されて、その施設との連携も含めた取組がされていますが、具体的に厚生施設や自立準備ホームとの連携がどのように行われているのかということと、それから出所者の生活自立に必要な事項や犯罪の背景にあった理由などの情報の共有がしっかり行われていらっしゃるかどうかということについて伺いたいと思います。

18:50

高齢などによりまして、刑事施設出所後の自立が困難な人につきましては、刑事施設在所中から出所後の生活を見据えた息の長い支援が必要でございます。こうした人に対しましては、刑事施設在所中から出所後、円滑な福祉サービス等へ移行できるよう、調整等を実施しているところでございますけれども、実際には出所後直ちに福祉施設等に入所できないという事態も起こり得ます。例えば、ベッドの空き待ちというようなこともございます。この際には、民間が運営しております高生子施設、あるいは自立準備ホームを一時的な居住先としまして、宿泊保護を委託しております。この取組におきましては、高齢者や障害のある人を積極的に受け入れてくださる施設が必要となりますことから、一部の高生子施設には、社会福祉士等の資格を有する職員を配置いたしまして、福祉的配慮が必要なものに対し、その障害特性等に配慮した処遇を実施しているところでございます。また、高生子施設におきましては、生活再建に向けた一貫した取組といたしまして、高生子施設を対象し、地域に移り住んだ後、その自宅を訪問するなど、いわゆるアウトリーチ型の手法によりまして、個々の特性や課題に応じた生活相談支援を実施する訪問支援事業を、令和3年度から一部の施設で開始し、現在全国11の施設で専門の職員を配置しているところであります。こうした調整や支援におきましては、刑事施設・保護観察所・高生子施設・地域生活定着支援センター・地方公共団体等の関係機関団体等との充実した連携が何より重要でございます。そのために必要に応じ、ケア会議を開催するなどして、本人の特性や課題、当時の生活状況などの犯罪の背景事業等につきまして、関係者との間で情報共有を図り、地域における自立した生活に向けた支援のネットワークを構築して、必要な支援の確保に努めているところでございます。なお、高生子施設に委託できる機関がございまして、これは保護観察の機関、または刑事手続による身体の拘束が解かれた後、原則6ヶ月、特に必要がある場合には、さらに6ヶ月の合計12ヶ月を超えない範囲とされております。引き続き、高齢等により自立が困難な人の再販防止や刑事施設出所後の安定した生活のために、関係機関との連携を一層促進し、こうした取組を充実させてまいりたいと考えております。

21:07

田中雅志君。

21:08

ありがとうございます。もう時間がないので、最後にまとめますが、出所者の方、経済的な問題ですとか、住居の問題、認証の問題ですとか、様々な理由があって、社会福祉を含めた多様な方々、専門人材を活用して、それに対して対応されるということで、しっかりとした連携をますます図っていただきたいと思います。初版の高齢者が単身者である割合は20%ぐらいなんですが、再入所するときは8割近くが単身者ということで、1回目は家族がいたんですけど、1回入所して出た後、家庭が崩壊されて単身状態になって、2回も入ってくるときはほとんど単身者で、その後ずっと大半を繰り返すということですので、ぜひこのコミュニティの問題、孤立をさせないということも含めて、しっかり今後対処していただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。

22:27

石川大賀君。

22:29

理研民主社民の石川大賀でございます。大臣、今日もどうぞよろしくお願いいたします。入管庁の問題についてお伺いいたします。ちょうど通告の中に子どもの問題を通告しておりましたが、今日の朝の5時に朝日新聞がデジタルの方でニュースを出しております。在留資格がない子どもらに在留特別許可を与える方向で検討を始めたというようなことが、関係者への取材で分かったというふうにありますけれども、そもそも子どもたちが今201人いるというふうに言われておりますが、子どもたちだけに在留許可を与えても、親もおりますし、18歳以上でも当然日本で生まれて日本語しか話せないという方たちもいらっしゃいます。大臣はどのようにお考えでしょうか。

23:17

斉藤法務大臣。

23:19

報道についてはコメントは控えたいと思っていますけれども、私は子どもに関する在留特別許可の成り方につきましては、大変重要な問題だというふうに認識をしておりまして、実は現在諸々対応を検討しているところでございます。

23:38

石川大賀君。

23:40

確かに子どもの問題は非常に大きな問題ですけれども、先ほどお話ししましたような、親はどうするのか、小学生だけ在留特別許可を与えても、親を強制相関してしまったらその子ども一人では生きていけません。あるいは高校生だったとしても、じゃあ親二人を、高校生がアルバイトして二人親を養うのかというような問題もあります。もちろん十八歳以上の方たちも理由があって帰れない人たち、九九%の人たちは帰っている。しかし一%の人たちが帰っていないという問題もありますし、そもそも入管庁の権限が非常にブラックボックスの中に入っていて、よくわからないというような問題があります。難民認定に関しても、なぜこの人に難民認定が出たのか、あるいは出ないのかということも全くわからない。私たちは公平な第三者機関による難民認定のための、そういった機関を作るべきだということも言っておりますし、相関提出法これはしっかりと守ると。難民条約、我々が批准している難民条約のノンフルマン原則ですので、そういったものを守ると。あるいは収容の上限を決める、あるいは収容審査の、あ、ごめんなさい、司法審査ですね。収容の上限を決めたりとか、それに司法審査をしっかりと入れるというような、こうした改革が必要だというふうに思っています。もちろん暴行やそういったような問題もありますし、医療の問題、狩り方面の方が国庫に入れない、就労ができないという問題、そして、上嶋さんの問題もまだ未解決というような中で、ここだけ取ってですね、これでもういいんだと、これで入管法通そうと、そういうことではないと思うんですが、大臣のお考え、いかがでしょうか。

25:16

斉藤法務大臣。

25:18

現状においてですね、大規模強制霊所の発布を受けた外国人による相関規避の問題ですとか、それに伴って長期の収容になっているという問題、こういう問題については私は早期に解決すべきだと思っています。他方で人道上の危機に直面し、真に被害する方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題だと考えておりますので、今回の法改正におきましては、提案させていただいている法改正におきましては、こういった問題意識で様々手が打たれていると、私は認識をしておりますので、ぜひ一刻も早い成立に向けて、丁寧な説明を尽くしていきたいと考えています。

26:02

石川大賀君。

26:03

私は認識というお話がありましたけれども、今大臣が答弁されたことは、残念ながら我々が入管庁からずっと聞いている言葉です。ぜひ大臣としてこの問題を捉えていただいて、大臣の言葉で答弁をいただきますようお願いしたいと思います。一旦この問題からは離れまして、LGBTの問題に質問させていただきたいと思います。おとといの日曜日ですが、代役公演で東京レインボープライドが行われました。2日間の参加者が20万人ということで、コロナ前に戻ったなという感じがしています。企業のブースが220以上ということで、ほんとに7たる日本の企業も参加をしておりました。パレードは1万人がパレードしまして、18の大使館から参加者もありました。イギリス大使は娘さんがレズビアンであるということで、同性婚をしているということを紹介しまして、日本にいるイギリス大使ですけれども、イギリス社会は同性婚のお互いで豊かになった。イギリス社会は同性婚のおかげで豊かになったというふうに話して、日本でも公演の平等を訴えとられました。アメリカからもエマニュエル大使が参加をしたところです。そしてこの委員会室の中にも、森雅子委員は内閣総理大臣補佐官ということで、LGBT理解増進担当ということでご参考いただきましたし、谷屋委員、福島委員、そして私も参加をさせていただいたところでございます。大臣として、こうしたパレードは久しぶりに行われたわけですけれども、ご感想はいかがでしょうか。まずこのようなパレードについて、私は参加していないので、報道を続けてしか存じ上げないわけでありますが、十分承知をしているつもりであります。その上で、もう医師会員にいつも聞いている答弁だと言われるかもしれませんが、私はやはり同性婚制度の導入の問題につきましては、我が国の家族のあり方の根幹に関わる問題でありまして、国民的なコンセンサスと十分な理解を得た上でなければ、なかなか前に進めることは難しいなというふうに正直思っているところでございます。したがいまして、国民各層の意見、国会における議論の状況に加えて、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ性の導入や運用の状況、また、御指摘のようなイベントも含めまして、注視をしてまいりたいと思っております。法制部については、そのあり方も含めて様々な御意見がありますが、今、議員立法として議論が続いているという状況もあると思っておりますので、法務大臣として意見を申し上げることは差し控えたいと思います。まさに今、こちらの報道でG7までに、いよいよ今日から自民党さんが動き出すんじゃないか、政府与党が動き出すんじゃないかというような報道もあるわけですけれども、やはりここで法務大臣として、しっかりと差別解消法、そして同性婚を導入すべきだということを、ぜひ斉藤大臣からメッセージをしてほしいというふうに、強くアピールしてほしいと、歴史に残る大臣になっていただきたいというふうに思うわけであります。G7の中で、これもまさに僕がずっと言っていることですけれども、G7の中で同性婚がない、同性婚やそれに類する制度がないのは日本だけということですし、差別禁止の法制がないのも、これまたG7、日本だけでございます。ぜひ、やはり総理は議論が大切だというふうにも言っております。そういった意味で、やはり法務大臣として何ができるかということを考えていくと、注視していくというだけでなくて、法制審にしっかりと指紋をすると、そこでの中で議論をしていくということが大切なんじゃないかなと思います。予算委員会の中でも私、岸田総理に質問させていただきましたけれども、その中で議論が大切だ、議論が大切だというふうにおっしゃっているわけでして、そういった意味では法制審にしっかりかけて、専門家の方たちにまさに議論をしていただいて、結論を出すべきなんじゃないかなと思いますが、ぜひ法務大臣としてご決断いかがでしょうか。

30:18

斉藤法務大臣。

30:21

政府としては、先ほど申し上げたように、国民各省の意見、そして国会における議論、こういう状況等を注視していきたいということでありますが、関心を持って私は、同選婚に対する所掌の同協ですか、自治体の取組等の動向把握を行ってきましたし、これからもしっかり行っていきたいと考えています。そして法制審への諮問につきましては、こうした状況を踏まえて、総合的な検討を行う必要があると、今考えているところでございます。

30:59

石川大賀君。

31:00

今、大事なお話があったと思います。総合的な検討をしていく必要があるということで、ぜひ早急に総合的な検討をしていただいて、法制審にしっかり諮問していただきたいということをお願いしたいと思います。次に、先週の法務委員会で、福島委員会でも質疑がありましたけれども、八木秀次氏及び自民党の性的マイノリティ特命委員会に関してお伺いをします。八木秀次氏が旧統一協会の媒体において、同性愛は先天的ではないという意見が有力とされてきているとした上で、生まれつきの人たちはほぼおらず、本人が望めば多くの場合治療することができるという見解、これを一般化、これを同時に一般化しなければならないのではないかと思うというようなことを述べています。これは政府と見解とは異なると思いますが、確認をさせてください。

31:52

斉藤法務大臣。

31:54

法務省はですね、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現、これを目指しているわけでありまして、こういう考えに基づいて各種人権擁護活動を行っているわけであります。ご指摘のような性的マイノリティは治療によって治すべき、そういう見解は我が方は一切とっておりません。性的マイノリティの方々も、そうでない方々も、自己の性の在り方について、自己の意思に反し、第三者によって変更し得られるようなことはあってはならないと認識しています。今後も我々の広報活動が足りないと言われれば、それまでかもしれませんが、多様性を尊重することの重要性について国民の理解を得られるよう、人権啓発活動をより一層しっかり推進していきたいと考えています。

32:49

石川大賀君。

32:50

大臣、ありがとうございます。ハフィントンポストの報道ですが、自民党性的マイノリティ特命委員会の事務局長で、新党政治連盟国会議員懇談会の事務局長でもある木内実議員が、LGBT団体のことを指しまして、美しいポリコレ、ポリコレというのは政治的な正しさですけれども、みたいなものでストーリーを作って、それを疑問視する人をひたすら叩く、お花畑正義感の人たちと発言して非常に問題視されました。地元の浜松の3団体からの公開質問状に対し、性的マイノリティの方々が暮らしやすい社会を実現するために、これまで様々な立場の当事者の方々から直面する困難や課題等についてお話を聞いてきました。一方的な意見や価値観だけでなく、ここから大事ですが、様々な立場からのご意見、客観的事実や科学的根拠を踏まえて、議論を進めていくことが重要と考えますというふうに回答をしています。それで、この問題なんですけれども、木内議員が様々な立場からのご意見、客観的な事実、科学的根拠をヒアリングする目的として、やぎしを呼んで、そして先ほどのような発言をしているわけです。これは極めて重大な外交問題にも発展することだと考えています。なぜならば、この交番状セラピーという同性愛を異性愛に変えようという治療という名の、これは国際機関から国連からも拷問に相当すると言われている非人道的行為を責任ある与党の公的な機関が、この誤った見解を様々な意見の一つとして捉えているのであれば、非常に問題だと思います。今後、G7に向けて、今日実は2時から自民党さんはこの匿名委員会を開くそうですけれども、この会議台でも法案も審議をされる、議論をされるということになると思います。先週の法務委員会で福島委員に対して、性的マイノリティは治療によって直すべきという見解はとっておりませんと、しっかり大臣は答弁をされています。私も3月6日の予算委員会で岸田総理にほぼ同じことを尋ねまして、総理は同性愛者を性視の障害だとか治療が可能なんだとか、同意はされないと思いますがいかがですかというふうに質問しますと、総理は私自身そのような考え方を持っておりませんというふうに答弁をしております。そこで大臣にお伺いしますけれども、一般的に人権啓発を考える上で、このような差別的な発言や一般的に性的マイノリティに対する誹謗中傷、差別発言とも呼べるような内容、同性愛の治療については許されないものであって、議論の参考にすべき様々な意見の一つということではないというふうに思いますがいかがでしょうか。

35:39

斉藤法務大臣。

35:41

自民党の活動について、私が政府の立場でいいとか悪いとかいうことはコメントは差し控えたいと思っておりますが、政府の、法務省の立場は先ほどご説明した通りでありますので、この政府としての考えはしっかりと伝えていきたいと思っています。

36:04

石川大賀君。

36:06

まさにご答弁いただきました、自己の意思に反するということはこれあってはならないですし、第三者によって変更を強制されるということはあってはならないということでして、そもそも自分の性的指向というものを変えられるんだという主張を自民党さんは、そういう主張をする人たちを呼んでいるわけですけれども、では私が同性愛であり、それを異性愛に治療できるんだと考えると、何かそれができてしまうんじゃないかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、同性愛と異性愛というのは全く平等なわけでして、人数が少ないというだけであるということは世界的な認識なわけですけれども、ここにお集まりの異性愛の皆さん、おそらくここには異性愛の皆さんが多いと思いますが、この異性愛の皆さんが治療によって同性愛になることができるんですよと、それはできるんです皆さん同性愛になってくださいというようなことを言っているのと同じで、そんなことはできるわけないだろうというのがおそらくここの皆さんたちのお考えだと思いますし、私も全くそういうふうに思っております。そういった認識が共有できたことはよかったというふうに思っています。そして、そうは言っても自民党の中ではこのような誤った見解を持つ方が、いまだ性的マイノリティ特命委員会で事務局長をしているというようなことで、このような見解を与党の特命委員会が持ったままG7を迎えて、LGBT関連法案を議論されるのであれば大変大きな問題だというのは先ほど述べたところです。早急にそのような見解は違うのだと、自民党の1位特命委員会の意見と、行政府法務省の見解は異なるんだということを、法務省、そして、齋藤法務大臣の見解とは異なるんだということを、人権擁護局が法務省のウェブサイトに掲載して、正確な見解、そして、周知を図っていくべきだというふうに思っています。この問題はずっと昔から言われておりまして、大人でも非常に当事者、深く傷つく問題発言ですし、ましてや多顔な時期の生徒、児童の皆さん、児童生徒の皆さんについては大人から否定されているということで、極めて深く傷つくと悲しむと思います。ぜひ法務省での周知ということですけれども、さらに行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

38:18

齋藤法務大臣。

38:20

まず、私が先ほど申し上げた見解ですね。性的マイノリティは治療によって治すべきとの見解については取っていない。性的マイノリティの方々もそうでない方々も、事故のせいなり方について事故の意思に反し、第三者によって変更し得られることはあってはならない。そういう認識につきましては、今日正式に表明をさせていただいていますし、議事録にもしっかり残っていく問題だと思っております。その上で、性的マイノリティに関する人権啓発のあり方につきましては、御指摘いただいた観点も踏まえつつですね、幅広く検討を重ねて、より効果的なものになるように、努力をしていきたいと考えています。

39:03

石川大賀君。

39:04

ありがとうございます。引き続きどうぞ取組をよろしくお願いしたいと思います。入管行政に戻りたいと思います。前回お話をしました、ルカさんの死亡事案についてです。東京入管で死亡したイタリア人の、実施しました、すみません、実施しました、イタリア人のルカさんの医療情報がですね、イタリア大使館側から提供されたのではないかと、私質問しましたが、残念ながら明確なお答えがありませんでした。その後、報道がありました。報道を踏まえ、これ事実なのか、精神状態を把握していたのではないでしょうか。

39:36

出入国在留管理庁西山次長。

39:41

御指摘の事実の云々を含めまして、政府と各国大使館等との間でのやり取りや、亡くなられた方の病歴等について、詳細を申し上げることは、差し控えさせていただきたいと存じますが、本事案については、入管庁による事実確認の結果、亡くなられた方について、自殺や自傷疑いの恐れを伺わせる言動は確認されなかったこと、東京局においては、精神科医師を含む庁内医師に対して、精神科受診の用費を相談するなど、精神科受診の用費等の検討も適切に行われたことが確認されたところでございます。いずれにしましても、自殺防止策のより一層の徹底、本事案の全管署への共有等により、同様の自殺事案を発生させないよう努めてまいりたいと考えております。報道では、イタリア政府関係者という方が収容されたときに、これ字幕ですけれども、テレビの収容されたときに、(精神状態について説明はしていた)ちゃんとお医者さんに見てもらうとか、いろいろお願いしたんですけど、というふうにテロップが出まして、過去の精神科医の診断についても伝えたというふうに報道しております。彼は妄想性パーソナリシー障害があったというようなことも精神科医の方が証言をしております。しっかりこういった連絡があったんだということをまず認めた上で、そしてこの方がなぜお亡くなりになられたのか、こうした障害をあるにもかかわらず、一人部屋に入れてあまり光も入らないところに一人にして閉じ込めて1ヶ月置いておいたということが果たして適正だったのか、そこをまさに審議することをしなければならない、審査をすること、検証することをしなければならないと思いますが、入管庁いかがでしょう。

41:35

西山次長

41:38

ご指摘の点につきましては、他国大使館とのやりとりでございまして、これを大役にすることで、他国との信頼関係等を損なわれる恐れがあることなどから、その点についてのお答えは差し控えさせていただきます。

41:51

石川大河君

41:53

いやこれもう報道出てるんですよ。他国との信頼関係というのは、むしろ次長がそのように答弁することこそ、他国との信頼関係を傷つけていると思いますよ。こういった答弁こそ傷つけてるんですよ。そういった自覚が全くないということは、指摘をさせていただきたいと思います。この問題、しっかりと第三者の目も入れて、調査をするべきだと思います。調査して公表すべきだと思いますが、いかがですか。

42:16

西山次長

42:19

私どもで事実確認をした結果、今までご答弁を申し上げたとおりでございまして、それ以上に調査する必要性については、今のところ考えているところではございません。

42:30

石川大河君

42:32

私は、見解が異なります。調査をすべきというふうに強く申し上げたいと思います。時間がありませんので、次の問題です。この問題を引き続き検証していきたいと思います。クルド人の方への暴行事件の訴訟についてです。4月20日、クルド人男性への暴行事件の訴訟で、国は廃送いたしました。22万円の支払いを命じました。制圧をするときに喉の下を押す行為、そして後ろ手に手錠をして、その手を上に上げる行為というものが、非常に危険な行為で違法性が認められました。ある格闘家の方にお話を聞いたのですが、喉の下というところが、直接押すとゲホッとなるのですけれども、ここのところをギュウギュウやっているのですね。ここを押すのは、格闘技の世界ではやってはいけないことなんだそうです。つまりここを押すと喉が潰れるんだそうですね。そうすると当然息ができなくなるということで、本当にやってはいけないこと、いろいろ格闘技の中でルールがあるわけですけれども、その中の一つでここを押してはいけないというようなルールがある中で、こういったことをやっているわけですけれども、この入管の職員は研修で習ったんだということを証言しています。こうした研修マニュアルというのはあるんでしょうか。

43:45

西山次長

43:48

この逮捕術強犯というものがございまして、収容施設内や相関時の制止・制圧等の措置における有形記録行使の基本的な考え方を定めたものでございますけれども、当該強犯の内容につきましては、例えば新任の入国警備官に対する研修等の研修過程や各官署における各種訓練におきまして、その内容を職員に周知・徹底しているところでございます。

44:24

石川大河君

44:26

皆さんにお配りをしておりますこの逮捕術強犯というところですけれども、まず第一条で目的に基本的人権を尊重し、最も合理的・安全かつ能力的に行うことを目的とするというふうに書いてありますし、五条には必要最小限度の実力の行使ということも書いてあります。六条、九条では冷静な判断ということ、冷静沈着、冷静な判断ということも出てきます。この喉の下の押す行為、あるいは後ろ手に手錠して上に上げていく行為というのは、ここの角度が脇の下から手の角度が45度を超えると腕が痛い痛いとなってしまって、もっと上に上げていくと関節が壊れてしまう。実際このデニズさん、駆動陣の方ですけれども、この方も手の痛みで非常に後遺症に悩まされています。こういったことはもう二度とやらないというふうに、入管庁としてお約束できますか。

45:20

西山次長

45:22

今議員にご指摘いただきました共犯にもございますように、外国人の方々の基本的な人権を尊重すること、それから有形力の行使は必要最小限のものに留めることなどについて、基本的な心構えとして研修等を通じて全ての入国警備官に十分意識させているところでございますが、なお、さらに一層徹底をしてまいりたいと考えております。石川大学明確な答弁を求めています。手の下のこの部分ですね、これを押すということはやらない。そして手錠を後ろでにしてこれを上に上げていくという、そして痛みを加えるという行為はやらないというふうに明確に述べてください。

46:01

西山次長

46:03

個別の事案におきましての行為につきまして、その適否について述べることは、この事案につきまして、いまだ訴訟継続中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。石川大学大臣、これは大変な問題だと思いますよ。裁判の中でこれだけ指摘をされている、かつもう格闘家の方がですね、ここは押したらいけないんだと、むしろ危ないところなんだということを言っているにも関わらず、入管庁が明確にやらないというふうに言わないというのは非常に大きな問題だと思いますが、大臣最後にどう思われますでしょうか。

46:38

斉藤法務大臣

46:41

確かにですね、訴訟において、個別の制圧行為の一部については国の主張が受け入れられなかったということはあったわけでありますが、ただ、そこから先、構想するか否かについても、今、判決の内容を十分精査しているところでありますので、私の方からコメントは差し控えたいと思いますけど、せっかくですね、こういう逮捕実強犯というものを作っているわけでありますから、これを逸脱するような行為というものは厳に進まなくてはいけないし、徹底をしていきたいと思っています。

47:24

石川大賀君

47:25

時間が空きましたのでまとめますが、ぜひ大臣として懸命な指示をしていただきたいと思います。終わります。

47:54

佐々木紗友香君

47:56

公明党の佐々木紗友香です。今日は子どもの人権ということについてまずお伺いしたいと思います。4月から子ども家庭庁がスタートいたしました。子どもを社会の真ん中において、皆で守り育てていく。その中にあって、子どもの人権ということについても、ぜひ子ども家庭庁さんにはお取り組みをいただきたいと思います。ただ、法務省も子どもに限らず、人権の問題ということは専門家が多くいらっしゃるわけですし、ぜひ子ども家庭庁としっかり連携をしながら、これまでよりもさらに良い取り組みをしていただきたいなと思っております。そこでまず大臣に伺いたいと思いますが、子どもの人権という問題について、法務省と子ども家庭庁がどのように連携して取り組まれるのか、大臣にお答えいただいた後、子ども家庭庁さんにもお伺いしたいと思います。

48:58

斉藤法務大臣

49:00

法務省の人権擁護機関は、子どもの人権100等番ですとか、子どもの人権SOS・ミニレター等の取り組みを通じ、困難を抱える子どもから人権相談に応じておりまして、人権侵害の疑いを認知した場合には、人権審判事件として調査を行い、児童相談所や警察等の関係機関等と連携しながら、事案に応じた適切な措置を講じているところであります。また、困難を抱える子どもが自ら声を上げるには、子ども自身が様々な権利の共有主体であることを認識することがまず重要で、その気づきを促すということがまず大事だろうと思っています。そして、互いの違いを認め合い、尊重することの重要性について、理解を深めてもらうということを目的に、人権教室や全国中学生人権作文コンテスト等の各種人権啓発活動を行っています。私もこの作文コンテストの入賞作品を読ませていただきましたが、本当に真剣に中学生が考えているのに胸を打たれた記憶もあります。お尋ねの子ども家庭庁との連携につきましては、令和3年12月に閣議決定されました「子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針」。この方針におきまして、近年深刻化しているいじめ及び不登校対策に関し、子ども家庭庁と法務省の人権擁護機関が連携を推進していくということが求められているところであります。従いまして、今後、子ども家庭庁を含む関係府省庁や関係機関等と適切に連携・協力しながら、困難を抱える子どもの救済にしっかり取り組んでいきたいと考えています。

50:53

さる4月1日、子ども家庭庁が発足すると同時に、子ども基本法が施行されたところでございます。この子ども家庭庁は、その設置法において、子どもの権利・利益の擁護を図ることを任務としております。これと併せまして、今ご紹介申し上げた子ども基本法の方でございますけれども、この子ども基本法の中では、子ども施策の推進にあたっての基本理念といたしまして、全ての子どもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、その最善の利益が優先して考慮されることが定められております。子ども家庭庁として、諸々の施策、企画し、あるいは推進するに対しましては、こうした基本理念を踏まえながら、施策にあたると同時に、関係各省との連絡調整、あるいはいわゆる司令塔機能、こういったものを果たす際には、こういった基本理念を踏まえながら、業務に当たっていくのかなと考えているところでございます。一方、法務省さんにおかれましては、先ほど大臣からもお話がございましたように、この人権擁護機関において、子どもから人権侵害による被害の申告を受けて、その救済措置を実施したりでございますとか、あるいは子どもの人権に関する啓発活動を行っていただいていると承知しております。例えば、自動虐待対応などについては、かねて厚生労働省で担当していた頃より、法務省と連携して、具体的な施策を企画し、立案し、推進するなどを行ってきたところでございますけれども、子ども家庭庁といたしましても、法務省の人権擁護機関なども、よく連携、協力しながら、施策に当たってまいりたいと考えております。

52:31

佐々木紗友香君。

52:34

今お話がありましたように、子どもの人権、権利に関する問題としては、いじめ、不登校、それから、逮罰ですとか虐待問題、様々ございます。こういった子どもたちの権利擁護を行う司令塔が誕生したということでございますので、ぜひこの深刻な問題の解決に力を発揮していただきたいと期待をしております。今の御答弁の中にはございませんでしたけれども、子どもの権利、人権に関する重要な問題だと私は思っているのが、離婚後の子どもの養育に関することでございます。具体的には、養育費の支払いの確保、それから親子交流、法律的には面会交流といったりしますけれども、これも離婚した両親当事者の問題でもありますけれども、やはり子どもの立場から、子どもからの視点ということをしっかり私は考えるべきではないかと思っております。例えば養育費については、当然子どもたちがその後生活をする、また学んでいく上で必要な費用なわけですので、それが支払わなければ子どもたちの生活、権利擁護にも直結する問題であります。ご存じいただいているかと思いますけれども、この養育費の確保というのは非常に様々な課題がございまして、やはり一人親家庭、特に女性の一人親家庭は非常に子どもの貧困についても高いと。他方で、この取決めを、養育費の確保の支払いの取決めをしているケース自体もまだまだ多く、さほど多くありませんし、実際の支払い確保がされているのは3割にも満たないと言われております。この養育費の支払い確保の問題、兼ねてからの重要な課題でありますけれども、これについては、法務省、それから子ども家庭庁は、今後どのようにそれぞれ取り組むおつもりなのかお聞きしたいと思います。

54:52

法務省金子民事局長

54:56

お答えいたします。養育費の履行確保は、子どもの健やかな成長のために重要な課題であると考えております。養育費の履行確保も含めて、父母の離婚後のこの養育のあり方につきましては、現在、法制審議会、家族法制部会において調査審議中でございます。その中では、養育費に関する取決めを確保するための方策や、養育費の強制執行をさらに容易にするための方策などについて議論がされており、養育費の履行確保に向けた効果的な制度のあり方について、幅広く検討がされているところでございます。引き続き、法制審議会において充実した調査審議が行われるよう、事務当局を担う立場から必要な対応に努めてまいりたいと考えております。

55:47

野村審議官

55:50

お答え申し上げます。養育費の履行確保につきましては、生計の確保、つまり就業就労でありますとか、それと子育てを1人で担うことになるという1人家庭において、子どもが健やかに安心して育まれていくためには重要な課題であると認識しております。今ご紹介しましたように、法制審議会の家族法制部会においても、議論が進められているところであると承知しておりますが、子ども家庭庁といたしましては、そうした議論を注視しつつも、できることから取り組んでいくことが重要であると考えております。そのため、子ども家庭庁においては、離婚前後親支援モデル事業を展開しておりまして、養育費確保に関する弁護士等による相談支援、厚生省所の作成支援、保障会社における保障料の補助などの養育費の履行確保に資するような取り組みを行う自治体への支援を行っているところでございます。このモデル事業を活用した各自治体の取り組み事例につきましては、資料をまとめた上で、各自治体等々でご覧いただけますように、ホームページ掲載などを行っているところでございますけれども、こうしたモデル事業の存在、あるいはそれを活用しているのの取り組み事例、こういったことにつきまして、周知を図るなど、引き続き法務省とも連携しながら、養育費確保に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。

57:20

法務省さんの方では、履行の確保がきちんとされやすい法制度の議論をぜひお願いしたいと思います。やはり、子ども家庭省さんには、今ご説明をいただいたように、そういう制度があっても、実際に履行を促したりとか、支払いを確保するために、いろんな手続きを当事者がやらなくてはならなくて、そうしたところに寄り添った相談から、専門家につなぐ等の支援をぜひやっていただきたいと思います。親支援モデル事業ということで、自治体へのご支援をされているそうですけれども、昔に比べると、こういう事業を実施してくださる自治体も増えてきたとは思いますが、どの自治体にも必ずあって、そういう窓口に相談できる、つながれるということを目指すべきだと思います。一人親支援の窓口というのは、今どの自治体でもあるかなと思います。原作とかネットでしても、一人親支援のメニューをまとめてくださるところもあって、その中にも、「育育非確保」ということが入っているところもあると思うんですけれども、この一人親支援のメニューの中に、一人親になる前の段階からできれば、この切れ目のないような支援が標準的に利用できるようになっていけばいいなというふうに期待をしております。この「育育非確保」も非常に重要ですけれども、もう一つの問題が、親子交流でございます。この親子交流の支援ということも、かねてからの課題でありますけれども、本部省、子ども家庭庁それぞれ、これからの取組の内容、また決意等について伺いたいと思います。

59:14

金子局長

59:16

お答えいたします。夫婦の離婚等に伴って、夫婦の一方と子が別居することとなった場合において、適切な形で親子の交流の継続が図られることは、この利益の観点から重要であると認識しております。離婚後の親子の交流も含め、夫婦の離婚後の子の養育のあり方については、現在、法制審議会、家族法制部会において調査審議中でございます。その中では、例えば、親子交流の実施に関する事項を定めるにあたっての交流要素を明示することなどが議論されているところでございます。引き続き、法制審議会において充実した調査審議が行われるよう、事務当局として必要な対応に努めてまいりたいと考えております。子ども家庭調等としても、夫婦が離婚した後でありましても、父・母、いずれもが子にとっての親であるということには代わりがございませんので、一般論として申し上げることにはなってしまいますけれども、夫婦の離婚後も適切な形で親子の交流が実施されるということは、この利益の観点からも非常に重要であると考えてございます。このため、子ども家庭調におきましては、低所得の人類や支援政策の一環といたしまして、自治体において、親子交流に関する相談でございますとか、日程調整、あるいは場合によっては、引き添いなどの援助を行う親子交流支援員の配置を推進しております。こうしたことによって、離婚した夫婦間における親子交流の支援を行っているところでございまして、引き続き、法務省と連携しながら、こういった取組を進めてまいりたいと考えております。子ども家庭調さんからご紹介いただいた親子交流の支援員さんの事業も非常に大事だと思います。こういったものを作っていただいて、ただ、低所得の一人親に限るという現状があります。ただ、民間の面会交流支援の団体さんを利用すると、私の古い記憶ではありますけれども、1回付き添いで1万、2万とかというような費用がかかってくるはずですので、そうなると、必ずしも低所得のご家庭じゃなかったとしても、ちょっとこの荷の足を踏むところはあるのではないかなと思います。ですから、この面会交流の問題については、法務省さんが今取り組んでいただいている法制度をどうするかという問題、それとともに、やはり法務省さんだけではなかなか解決が難しいなと思うのが、実際の親子交流の実施、それからその前後のケアというようなところが、やはりそこが同時に充実されないと、なかなかこの親子交流の円滑な実施というのは難しいのではないかなと思っております。今から10年ぐらい前は、この面会交流の支援の団体というと、全国に1つ、2つあるかぐらいでございましたけれども、最近はNPOさん等が多いのかなと思いますけれども、結構数としては増えてきたというふうに聞いております。そうしたところに、安心して依頼をできる、また、費用面もあまり心配しなくてもいいというような、この面会交流の支援の充実ということについて、ぜひ私はこのまま家庭調査に頑張っていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そこでちょっと大臣にお伺いしたいと思います。未成年の子を持つ父母の離婚に伴う子の養育のあり方ということについては、今、法制審、家族法制部会の方で検討していただいております。親子交流のみならず、養育品の確保とか、様々な課題があると思いますけれども、やはりこの議論が様々あるというのが、面会交流の部分かなと思います。共同申請ということで、いろいろ注目が集まっております。ここについては、しっかりと、もちろん法制審で、様々な有識者の方、また当事者等も含めて、しっかりとご検討いただいて、適切な結論が出ると思っておりますけれども、やはりこの議論においては、私が冒頭申し上げた、子どもを中心にして考えていただきたい。子どもの最善の利益ということをよく言いますけれども、当事者のお父さんお母さん方の、もちろんいろんなご主張もありますし、そこに対する配慮ということももちろん大事なんですけれども、やはりどこまでも子どもが中心だと、その利益を確保するためにはどうしたらいいかということを、しっかりと議論していただきたいと思っております。大臣いかがでしょうか。

1:04:13

斉藤法務大臣。

1:04:15

夫婦の離婚後のこの養育のあり方は、面会交流を含めまして、子どもの生活の安定や心身の成長に直結する問題でありまして、子どもの利益の観点から重要な課題であるという認識をしています。法制審議会、家族法制部会におきましては、今後パブリックコメントの手継ぎにおいて、国民の皆様から寄せられた意見も参考にしながら、この利益を確保する観点から充実した調査審議がスピード感を持って行われることを期待をしていますし、事務方としてそれに協力をしっかりしていきたいと思っています。

1:04:55

佐々木紗友香君

1:04:57

よろしくお願いします。子どもの面会交流については、私は子どものことを一番と考えたら、例えば子どもに対する暴力とか命の危険があるような場合は、子どもに危害が加えられたら一番子どものためになりませんので、そういう場合は子どもの身の安全が第一に確保されるべきだと。その上で、例えば同居家に対しても危害が加えられるような場合がある。そうなったら子どもにとってみれば、自分の親、同居家も別居家もどちらも親ではありますけれども、その親に対して危害が加えられたのは非常に大変なことですので、やはりそれも子どもの利益にならないということは当然であります。ですから子どもの立場に立ってということを考えれば、そうした問題も重要ですし、またそういう対立がないような場合には、別居家との交流というのは、ここは専門家の様々な専門的な見地を踏まえていただきたいと思いますけれども、私個人的には対立がない場合は、円滑な交流がされた方がよりいいんだろうというふうに思います。ですので本当に子どもの利益ということを第一に、ぜひ議論を進めていっていただきたいと思います。今申し上げたような子どもの面会交流、何が子どもの利益になるのかということを、周りが判断するというのは結構大変でございまして、当事者間の話し合いで解決しない場合には、朝廷とか家事審判とか人事訴訟とか、いろんな裁判手続きもあるわけなんですけれども、その手続きの中でも、家庭裁判所の調査官さんが専門的な見地から子どもの状況とかを聞き取ってくださるんですけれども、なかなか継続的に子どもに本当に寄り添って聞く、もしくは子どもの考えていることを当事者に説明するとかということは、基本的に裁判所は中立的な立場なのでやらないんですよね。だから裁判所の判断に必要な部分だけ調査をして、それを基に裁判所は結論を出しますけれども、どうしてそういう結論になったのかとか、子どもはこういうことが今心理的にいろいろ思っているので、当事者はこういうことに配慮してくださいね、みたいな説明はないわけですね。ですので、仮に裁判所が結論、面会交流せよとかするなとか、そういったことを出したとしても、当事者の納得というのがないと、なかなか根本的な問題解決にはならないなというのを、私は仕事をしていたときに経験で感じておりました。そういった観点から、ちょっと今日お伺いしたいのは、平成25年に家事事件手続法が改正をされまして、子ども、今申し上げたような離婚ですとか、身権に関する手続について、子どもが当事者または利害関係人として手続に関与して、そして子どもが代理人を、自分の代理人、基本は弁護士だと思いますけれども、専任することができるという制度が平成25年にできました。これについては、ちょっと最高裁、家庭局長に実績等も聞こうと思っているんですけれども、先にちょっと、あまり時間もないので、実際にそういう手続代理人が専任されてよかったというふうな、後事例がいくつかございます。今、先ほど申し上げたように、家庭裁判所の調査官と比較すると、子どもに寄り添って子どもの意思を継続的に把握することができる特徴があると。その子どもの手続代理人ということで、お母さんお父さんとも信頼関係を築いて、この代理人の言うことだったら信頼できるなという、そういう信頼関係のもとで子どもの思っていることを伝えると。そういった手続の中で、面会交流を申し立てていた側が、今は子どものことを思うと、面会交流については取り下げようとなったりとか、それから親権の審判についても、子どもの親の親権ということでしたいけれども、一方、親との関係も良好にしたいんだという子どもの気持ちを伝えたことによって、当事者からの納得が得られたとか、そういった事例があるということを、実際に手続に関与をされました家庭裁判所の判事さんが論説で述べられたりとかしています。ですので、この子どもの手続代理人ということ、こういった面会交流ですとか、親権の問題を解決するために、私は効果的かなというふうに思っております。ちょっと時間がないので、最高裁に、この代理人の専任の実績についてお聞きしたいと思います。

1:10:18

最高裁判所事務総局 毛泰家庭局長

1:10:21

お答えいたします。家事事件手続法第23条第1項また第2項等に基づいて、未成年者の手続代理人の専任が専任された件数についてお答えいたしますと、各裁判所からの情報提供による実情調査の結果に基づく概数ではございますが、家事事件手続法が施行されました平成25年から令和4年までの10年間の専任件数は、累計で299件でありまして、近年の年間の専任件数の推移といたしましては、令和2年が37件、令和3年が64件、令和4年が49件となっております。

1:10:58

佐々木紗友香君

1:11:00

年間の離婚件数が大体20万件と言われていて、未成年の子が親の離婚を経験するのが大体年間20万人ぐらいと言われていますので、その中で直近令和4年だと49件の専任と、単純に先ほどの20万件という数と比較はできませんけれども、やはりもう少し活用してもいいのかなと私は思っております。この制度が始まった当初は、平成25年年間8件というところから、一番多い近年で64件というところまで増えていますので、だんだん認知というか活用も広がっているのかなとは思うんですけれども、この適切な活用、そしてそれに当たっての弁護士費用の問題等もございますので、そういったこともぜひ法務省さんまた子ども家庭庁さんには、議論、取組等をお願いしたいと思います。時間が来ましたので、以上で終わります。

1:12:35

梅村みずほ君

1:12:37

日本維新の会の梅村みずほでございます。先ほど佐々木委員から、この養育、明快交流、親子交流ですね、養育費の問題がありましたので、ちょっと質問の順番、1番、2番、返させていただきます。皆様には配付資料の2ページ以降をご覧いただきたいんですけれども、先週、この法制審で行われています家族法制部会の動向についてのニュースがたくさんの紙面に踊りましたけれども、私はちょっとがっかりしているんですね。これ、法制審の議論の主語が「父母」だからです。佐々木委員からも子どもを中心に議論してほしいという声がありましたけれども、こういう子どもの場合は、こういう子どもの場合はという議論の進め方ではなくて、こういう父母の場合はこうしましょう、こういう父母の場合はというふうに、あくまで親が主体になっているんです。子ども真ん中に据えてほしいと思っているんですね。この報道の中で出てきているのは、父母が合意できる場合は共同申件でいいんじゃないかと。ファーストステップとしてはそれでいいかもしれないんですけれども、両者ともに話し合いができる両親というのは、既に現行法制度であったとしても歩み寄りというのが可能な立て付けになっています。問題は、父母が後活動である場合にどうするのか。父母は後活動だけれども、子どもは母にも父にも会いたいという場合にどうしていくのかというところにフォーカスを当てなくてはいけないのに、なぜ今この段階でこの議論にとどまっているのかというふうに、少し私は憤りを感じております。子どもの問題というのは非常に昨今、シビアな状況にありまして、配布しております資料の1ページ目をご覧いただきたいんですが、前回の質疑のときに私が皆様にパネルで掲げました上ですね、子どもたちを取り巻く現状ということで、いじめの件数ですとか、自殺の件数でありますとか、去年の段階のものを載せておりましたけれども、この1枚目配布資料の下段が最新のものを洗い出したものでございます。子どもの自殺も増えていますし、そしていじめの認知件数や虐待の通告の件数、これ件数が上がることのみが悪いわけではないんですけれども、やはりのきなみ上がっているという中で、不登校も過去最多になってきています。子どもに対するADRというものを、もうちょっと手軽に利用できるように皆さんに知らせなくてはいけないということと、ADRの件数について、今日は和田副大臣にもお越しいただいていますけれども、いじめに関するADRは、不登校に関するものは、定額処分や退学処分に関するADRはと、さまざまな観点からADRの件数を聞いたんですけれども、ADRの類型はあるんですけれども、内訳というのは把握していないんですね。子どもさんたちを取り巻く問題や、それに関する紛争というのもたくさんある中で、子ども家庭庁が先導して窓口を作ってはどうかと思うんです。国民生活センターは独立行政法人としてありまして、広く国民に知れています。子どもの問題は専門家の手を借りながら、できるだけスピーディーに、そして比較的安く解決を見たいという保護者の方も、子ども本人も多数いる中で、こういった窓口を作られてはどうかと思いますけれども、すいません、質問1番になります。和田副大臣にお伺いいたします。

1:15:47

和田内閣府副大臣

1:15:49

お答え申し上げます。ADRにつきましては、厳格な裁判手続きと比較した場合に、議員御指摘ありましたとおり、柔軟性、簡易迅速性、非公開性などのメリットが指摘をされており、子どもに関連する事案について、その当事者が事案の正確や実情等に応じた紛争解決手段を選択できるようにすることは、子どもの利益の観点からも有益であると考えています。いじめなど、教育関係の問題につきましては、子ども家庭庁にADRの相談窓口が現時点であるわけではございませんが、法務省のホームページに、法務大臣の認証を取得した民間事業者が掲載されるなど、情報提供が一定程度行われております。子ども家庭庁においては、例えば、学校外からのいじめ防止対策として、今年度、自治体の首長部局において、いじめの相談を受け、専門家等と連携をし、いじめの問題の解決まで取り組む調査研究を行うこととしております。こうした取組の中で、ADRも含め、相談される方の意向を踏まえ、関係部局、関係機関と連携をして、必要な対応が進むよう取り組んでまいります。私が非常に高く関心を寄せておりますいじめ対策も、ぜひ進めていただきたいのですけれども、一方で、子どもの問題というのが広範なものですから、ADRの窓口、子どもに関する相談というのは、ここだねというような周知が広がるような窓口というのを、ぜひともご検討いただきたいと思っております。そして、法務大臣、私は、この養育費ですとか、親子交流の問題も、ADRというのを糸口にしたいと思っているのですね。高葛藤だから、共同支援権、共同看護できないじゃなくて、子どもが今、親のために我慢しているんですね。会いたくたって言えないんですよ。高葛藤だから、分かっているから言えないという子どもの現状がありますから、こういう面会交流でありますとか、親子交流、養育費の問題をどうしていくかというところにADRを活用していくべきというふうに思っているんです。ですから、法制審の議論も、今この段階で、この議論ではなくて、先に先にと進んでほしいと思っているんです。そこで、配付資料の最終ページにありますけれども、7月7日にはG7の司法大臣会合が予定されています。前日は日本アセアンで会談がありますけれども、この時に公式のテーブルで議論するテーマというのは、もう既に決まっていることです。けれども、食事の際など、非公式で大臣たちが意見を交わせる場があるはずなんですね。そういったところで、他国は共同申請、共同看護していますので、どうやっているのか、特に高核党の父母の場合、子どもがこういう逆体を受けている場合、DVの元にいる子どもの場合、どうするのかと、子ども目線でぜひとも大臣たちに聞いてみていただきたい、アドバイスをもらっていただきたいと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

1:18:38

斉藤法務大臣

1:18:41

まず、G7司法大臣会合では、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援ですとか、法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制構築ですとか、インド太平洋における法の支配推進に向けたアセアン等との法務司法分野での連携ですが、この3つの議題について議論しようというふうに予定をされておりまして、現時点では、御指摘のように、新憲制度について正面から議題とすることは想定をしていないわけであります。ただ、御指摘のとおり、同会合や同会合期間中に実施予定の各国との二国間会談ですとか、それからその他、食事会もございます。様々な機会があろうかと思います。そういうのがありますので、おそらく、さっき申し上げた3つの議題が中心のやり取りになるのではないかと思っておりますが、そういう中で情報共有や意見交換ということが行われるということで十分可能性としてはあるのではないかと思っています。ブルーリボンバッジをつけていらっしゃる大臣の気持ちよく、私も分かります。拉致被害者の早期返還を、帰国を求める院内集会にも出ております。それと同じように、他国の大臣からすれば、自分たちの国の子どもたちが日本に連れ去られているというところも多くございますので、ぜひとも真剣に大臣たちからアドバイスをいただいてほしいなと申し上げまして、私の今日の質問を終わります。ありがとうございました。

1:20:39

鈴木文雄君

1:20:41

あの、斉藤大臣、今、梅村委員、その前は佐々木委員からもこの真剣問題というのがありましたけれども、法務省は、去年までは、親子面会なんです、表現が。これ私は厳しく言ってですね、今、親子交流に変えらせました。これ、面会といえば、刑事施設やとかですね、処方施設への表現です。家が通っている親子の中で会うのにですね、その面会という表現はないだろうということで、私はこれは交流という表現にまとめると言って、今、法制審でもこれは、民事局の理解も得てですね、なっておりますけれども、私はそれが政治の判断だと思ってやったんですけれども、大臣もちょっと頭に入れていただきたいと思います。田中委員がですね、再犯防止についての質問がありました。役所の答弁は、事務的であって現実にはあっていません。一回大臣ね、国会終わった後でもきちっと現場を見たりして、話を聞いた方がいいと思いますのでですね、田中委員の質問は極めて大事な指摘だと思いますので、この点私からもですね、よろしくお願いします。一瞬副大臣、一言お願いします。すみません。一昨日、司令座でですね、あの、カズマンの不幸な事故からの一周年の追悼式典がありました。私も亡くなられたご遺族の人にも何人かあったりして話を聞きましたら、極めてですね、不満があります。その不満はですね、やはり運行会社の対応です。不親切だ。いまだ謝罪もないとかですね。対応に対する、まあ人間性の問題だと思うんですけどね、ちょっとした思いやりやさしさ、親切心がなかったと思っているんです。だから厳しくですね、この運送会社に対する視点が遺族の皆さん方からはあります。そこで、もう一年経っているんですけども、事故原因の清めはもちろんやっていると思いますけどもですね、社会的な責任について、会場班長、国交省としてですね、今どういう状況なのか、これを教えてください。

1:23:11

石井国土交通副大臣

1:23:14

お答えいたします。まずもって事故でお亡くなりになられました方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、ご家族の皆様に対して哀悼の意を表したいと思います。そこで有限会社と司令塔湖遊覧船の社会的責任というご質問でありました。有限会社と司令塔湖遊覧船に対しましては、事故が発生した直後から特別監査を行いました結果、会場運送法への違反が多数確認されまして、安全管理体制の改善意識が全く見られなかったことから、昨年6月、事業許可の取消処分を行ったところでございます。国土交通省といたしましては、取消処分後におきましても、事業者に対しまして、しっかりと自覚を持ってご家族への対応を真摯に行うよう、繰り返し求めているところでございます。ご家族へのお気持ちを踏まえまして、引き続き強く事業者側に誠心誠意対応するよう求めてまいりたいと考えております。

1:24:17

鈴木宗男君

1:24:19

副大臣、私が聞いているのは、経緯はいいんですけれどもね、これからどういうふうな処分に持っていくのか。当然私は立憲に向けて、海事法案庁はやっていると思いますよ。同時に、検察とも当然それを協議していると思います。それはどうなっているかというのを聞いているんですよ。

1:24:43

西井国土交通副大臣

1:24:45

今、海事法案庁においては、事故が発生した直後から、足立海事法案署において業務上過失指示の定義で捜査をしているところでございます。これに関しましては、事故の目撃者がいないということでありまして、沈没に至るメカニズムの解明には様々な鑑定など、丹念に積み重ねる必要がございます。このため事故の全容解明に向けまして、現在も粘り強く捜査が行われているものと承知をしております。捜査の進捗や、また今後の見通しなどの詳細につきましては、現段階でお答えすることは差し控えさせていただきますが、引き続き海事法案庁においても、法と証拠に基づきまして、捜査に全力を尽くしてまいりたいと思っております。

1:25:34

鈴木文夫君

1:25:35

副大臣、もう1年も経ってますね。大体の私は流れというのはあると思っております。私がしっかりと、遺族の皆さん方に、絵のメッセージとして国交省として言っていただきたいのは、それなりのきちっとした責任は取らせますと。また取るのは当然だと。そのための、今、時間がかかっているけれどもですね、遺族の皆さん方の気持ちに沿って我々は対応していますと。いうことを明確に言っていただくことが、遺族の皆さん方に対する、あるいは行方不明者のご家族に対するですね、気持ちでないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:26:18

石井副大臣

1:26:19

委員がご指摘のとおり、しっかりとですね、ご家族の皆様に寄り添った対応を、これから真摯に我々も対応してまいりたいと思っております。

1:26:28

鈴木文夫君

1:26:30

きちっと、それは立憲に向けて、今、警察、東京都も協議しながら進めているという理解でよろしいですか。

1:26:39

石井副大臣

1:26:40

そのとおりでございます。

1:26:41

鈴木文夫君

1:26:42

この点、斉藤大臣もしっかりサポートいただきたいなと思っています。次、副大臣、出雲氏の方すいません。今のこのカズマンの事故に関してですね、携帯電話がつながらなかったんですね。それで、この事故が起きてから、あれだけの26人もの犠牲者が出てから、何やってんだ、世界遺産でないか、外国にも来るんじゃないか、通信手段、いざというときの対応性がなっていない状態で厳しいして受け付けました。そうで私は、去年の5月ですね、予算委員会で当時の金子大臣に早くアンテナを設置が必要だと厳しく言いました。今回も現地に行かれたら、鈴木さんどうなってんだという話がありました。そうでですね、もうあれから、私が国会で言ってからもう1年経つんですけども、どういう進捗状況でアンテナはいつ建てるのか、どうに建てるのか、これを明確にしていただきたいと思います。

1:27:45

次、総務副大臣。

1:27:48

鈴木先生にお答えいたします。白徳半島への携帯電話基地局整備については、社里町や羅志町において意見交換を行うなど、地元関係者の皆様のご要望を踏まえまして、携帯電話事業者による基地局の設置場所等に関する検討を進めてまいりました。これまでに関係者の間で基地局を4箇所整備することで一定の方向性が定まったことから、今後関係省庁、地方自治体、地域関係者が協力して、携帯電話の通信環境改善に向けて具体的な取組を進めるべく、近時中にこれらの関係者による会議体を設置する予定でございます。総務省としましては、引き続き地元の皆様のご意見も丁寧にお返しながら、白徳半島における通信環境の改善にしっかり取り組んでまいります。

1:28:45

鈴木文夫君

1:28:46

副大臣、その4箇所アンテナ建てる会議体、それはいつやるんですか。

1:28:53

杉谷副大臣

1:28:55

社理省との意見交換会は、令和4年8月24日以降順次やってまいりましたし、拉致省との意見交換会も、令和4年10月30日以降順次やってまいりました。本日14時、合議体の設置に関する記者へのリリースを行い、28日に会議をやる予定でございます。

1:29:19

鈴木文夫君

1:29:20

今日の22時に記者発表するということですよね。これを副大臣、速やかにやってください。同時に半年以内で設置するのか、アンテナを1年以内で設置するのか、このタイムスケジュール、アクションプログラムがあれば、説明をいただきたいと思います。

1:29:40

総務省総合通信基盤局豊島電波部長

1:29:45

お答え申し上げます。市立広範都園の携帯電話の基地局の整備に関しましては、先ほど副大臣から答弁がありましたとおり、4箇所整備をする方向で、更なる具体的なスケジュール、整備の手順等を協議するために、近日に会議体を設置する予定でございます。具体的なスケジュールについて、詳細はこの会議体において、さらに詰めをする必要でございますけれども、4箇所をなるべく早く整備をする予定でございますが、場所が自然公園であるということと、居住地でない、例えば、市立広範都園の場所がございますので、できるだけ早期に整備をする予定でございますが、早く整備ができるところは本年度。ただし、全てを完成するためには、あと数年かかるかと思っております。詳細はこれからさらに迅速にできるように調整を進めてまいりたいと考えております。

1:30:41

鈴木文夫君。

1:30:43

とにかく、場所が場所ですから、あの事情はわかるんです。電気がない、だからその電源をどうするかがまず一番ですけれども、これ、あれだけの26人もの、とうとう命がですね、なくなったんですから、ここは今の技術力をもってしていればですね、私は何年もという今の答弁は理解できませんね。2カ所は今年度中にやると、これはいいんですね。2カ所は今年度中、ということはもう冬は作業できませんから、秋までに2カ所やらんとはいかんということですね。残り2カ所はじゃあ数年かかるというのはどうでしょう。夜明けのガストみたいな話ですよ。いや、そういう答弁は私は馴染まんと思いますよ。26人なくなってんですから。この思いを考えたら明日にでもやりたいんだという熱意をですね、締めさんとまた遺族の皆さんに対しても申し訳ないと思いますよ。その点しっかりですね、いや、もう、今年度中にやるんだと、いう決意をですね、示してもらわんと私は納得できませんね。どうですか。福田委員から答えてください。

1:32:02

次は福田委員。

1:32:04

ただいま先生から切実なるご意見も伺いました。私も当然早くやって早く処理しないと、連日いろんな製品を運行しておりますので、そういった状況はもうすぐ分かっております。しかし先ほど事務方から答弁しましたように、国立工業の中にあるとか、環境が非常に難しいとかいう条件がありますので、そこをしっかり整備をしながら、先生のおっしゃるように、一日も早くそのことが完成するように最善の努力を尽くしてまいります。

1:32:33

鈴木宗男君。

1:32:35

副大臣、それけれどもよろしくお願いをいたします。ここ、副大臣も、次の副大臣もどうぞ、お忙しいと思いますから、退席してもらって結構です。

1:32:47

西江国土交通副大臣、次の副大臣はご退席していただいて結構です。鈴木宗男君。

1:32:52

はい。時間がなくなりましたから、斉藤大臣ですね。例の裁判のやり直しに向けた三者協議が一回目の会議があって、その際、検察側は参加付きの時間が必要だと、こう言われました。私は、前回の委員会でもその前の委員会でも、何で参加付きがかからんだという質問をしてきました。斉藤大臣、ぜひともですね、何故に参加付きか、その理由を検察に聞いてですね、私は次の委員会で、また答弁の質問をしたいと思いますので、それまでにですね、私は何故の参加付きか、もう何十年という裁判をやってきて、しかも静岡地裁での判決と、今回の東京公裁での判決は同じ判決なんでありますから、検察が主張があるのであれば堂々と最終で言えばいいんです。博文さん、87歳です。半世紀以上にわたってですね、人生をですね、断崖にしてしまったんです。私はそのことを考えれば、特別広告もしなかったわけですから。この一件をもってしても、すぐ私は、最終に入ってもいいと思うものであります。ぜひとも斉藤大臣ですね、しっかりと、これはね、もう指揮権の発動でもなければ、大臣としての何かの権限のですね、過多な行使でもありません。法務大臣について、当然、検察を主導する立場にあるわけでありますから、何故に参加するかというのをですね、ぜひとも次の委員会で、委員の皆さん方にですね、あの説明をいただきたい。こういうことをお願いして、質問を終えます。

1:34:56

(質問者)

1:35:16

河合隆典君。

1:35:20

国民民主党の河合です。今日は、技能実習制度の今後の見直しに向けて、少し、入管庁さん、法務省さんに確認をさせていただきたいと思っておりましたが、まず、通告していませんけど、今日西山さんお越しいただいておりますので、少し確認をさせていただきたいことがあります。昨日、理事会メンバーで、名古屋入管、それから名古屋刑務所の視察をさせていただきました。ご対応いただいた皆さんには、心から感謝をしております。その上で、名古屋の入管施設を拝見させていただいて、いくつかちょっと気になったことがありますので、通告しなくても答えられると思いますから、ちょっと確認をさせてください。まず、上嶋さん、お亡くなりになられた上嶋さんが、保護室ですか、収容されていたお部屋、あそこに入ることになった経緯って一体何だったんでしょう。

1:36:14

西山次長。

1:36:16

体調を悪くされましたので、監視というのはちょっと適切な言葉に聞こえないかもしれませんけれども、何かあったときにすぐ対応できるようにということで、そういった施設、というか部屋に入っていただいたという経緯でございます。

1:36:33

河井貴則君。

1:36:34

そもそも、あの部屋は何に使う部屋なんでしょう。

1:36:40

西山次長。

1:36:42

今申し上げたように、非収容者の同棲を常に見ておく必要があるときに入っていただく部屋でございます。

1:36:53

河井貴則君。

1:36:54

大臣は直接その部屋をご覧になられたことは、おありになりますでしょうか。

1:36:59

斉藤法務大臣。

1:37:01

実際に見てきました。

1:37:03

河井貴則君。

1:37:05

あの部屋を拝見させていただいて感じたのが、実はご覧になっていない委員の先生方もいらっしゃるかと思いますが、いわゆる刑務所でいうところの独房と同じような造りになっております。相当にセキュリティのきつい場所に、何重もの扉に閉ざされた空間ということになっておりますので、そういう意味では、いわゆる体調を悪くして入られる方がそもそも入るところではなくて、監視をしないと何らかの危険が生じる方を、要は24時間監視下で収容するための部屋ということなんだなということを、実は私あの部屋を見て感じました。ちなみに西山次長にもう1個確認なんですが、上嶋さんがあの部屋に入られていた間で、外に出られて、例えば運動施設だとか、少し動き回れる時間帯がある、本来は収容者にはあるということだったんですけど、上嶋さんにはそういう機会はあったんでしょうか。

1:38:16

西山次長。

1:38:18

ちょっと今すぐに細かくはご紹介できませんけれども、1月中においては運動する場所に出られて、運動されたということもあったように聞いております。

1:38:30

河井貴則君。

1:38:33

動きが取れなくなって、その部屋にずっと入ったままの状態になったということなんだろう、動きが取れないからベッドに寝たままの状態になったんだろうということを理解するんですが、皆様ご存知かと思いますけど、極めて狭い閉鎖空間に長期間要は隔離される状況というのは、精神的に相当きついものがあります。部屋も表が見られるような状況ではなく、金網に入ったガラスが入って、鉄格子がついているわけでありますから、明かりがほのかに入ってくるぐらいのものでしかないということでありますので、私、医療行為が必要になった方が、そもそもああいった完全隔離空間に置かれるということ自体が、精神に対する悪影響を生じさせるんじゃないのかということを強く感じました。一回、あそこに一ヶ月ほど入ってみたら、みんな経験してみたら、どれほどきついことなのかというのは、多分お分かりいただけると思います。閉鎖空間にずっと一人で閉じこもることが、軍隊の訓練になっているようなケースもあることを考えるとは、これは正直言ってきついなと思いました。その上で、大臣にご提案させていただきたいのが、いろいろな事情があって、24時間監視下で収容されなければいけない方が仮にいらっしゃったとしても、要は体調を壊して、いわゆる治療を受けなければいけない状況になった方を収容する部屋ですね。これについては、現状の状況を改善する必要があるのではないかということをちょっと強く感じましたので、ぜひそのあたりのところももう一度大臣、ご検討いただけないでしょうか。斉藤法務大臣 私も現場を見ていろんな思いが生じたのは事実であります。ただ最初から長期に入れようというつもりで入っていたわけではないんだろうとは思っています。今、御指摘についてはちょっと私なりに、突然のご提案だったので、私なりによく考えてみたいと思っています。川江貴則君 大臣おっしゃった通り、最初から長期収容するつもりで入れているわけではないというのは、それはもちろん大臣がおっしゃる通りだと思うんですが、結果的に長期収容になってしまっている方々があそこにいっぱいいらっしゃるということを考えたときに、そうした問題が生じる可能性が今回出てしまったということを受けて、今後どうするのかということについては検討する必要があると思います。具体的には、医療提供体制をかなり改善していただきましたので、かなりの点滴も器具も含めて、最新への機材も少し導入していただいているものも実際目で見てまいりました。常勤の医師もいらっしゃるということでありますので、したがって速やかに医療にアクセスできるような、患者さんに負担ができるだけかからないような、そういう収容の在り方というものをぜひご検討いただきたいと思います。これで終わりにしたいと思います。通告したものが何一つできなくなってしまいますので、もっと戻ります。では、技能実習制度の今後の見直しを行っていく上で、これまで問題が指摘されてきた課題、特に私が気になっておりますのは、管理団体の問題と、それからいわゆる送り出し機関の問題について、このあたりのところについて、現状の状況を少し確認させてください。まず、管理団体の状況についてでありますが、ここ最近の管理団体の認定許可の取消し件数の動向がどうなっているのか、これをまずお伺いしたいと思います。

1:42:27

西山次長。

1:42:29

過去3年間におけます管理団体に対する許可の取消しの件数ですが、令和2年度に13件、令和3年度に13件、令和4年度に12件となっております。

1:42:43

川上貴則君。

1:42:45

このトレンドをどのように捉えていらっしゃるでしょうか。

1:42:53

西山次長。

1:42:57

技能実習制度につきまして、技能実習生の保護と制度の適正化ということで、さまざま取り組みを進めていく中で、重大悪臭事案、法令違反も出ているということでございますので、それにつきましては厳格に認定取消し等を行うという取組を行ってきたところでございますが、そういった中で、技能実習機構におきまして、令和元年度に人員を346名体制から587名体制ということで体制を強化して、あるいは、実地検査の件数を増加させる取組、あるいは、初任者に対するOJT指導担当職員向けの研修などを実施して、検査担当職員の質の向上も図ってきたところでございまして、その結果として、先ほどご紹介したように認定取消し件数、令和元年度までは累計で5件程度でございましたけれども、それが先ほどご紹介したような件数の増加につながったものと評価しております。しっかりお取組いただいていることについては、私、資料を全て手元に取り寄せて確認をしております。そういう意味では、監視体制をきちっとしていただいているということについては、私自身率直に評価しているんですけれども、ここまでやってきても減らない、要は取消しを受けてしまう管理団体が同じ水準で出続けるということについてどう受け止めていらっしゃいますか。検査体制を増やして許可取消し件数が減らないというのは、検査の実は上がっているということでもあるし、その反面、やればやるほど出てくるということでもあろうかと思いますので、そういった状況については重く受け止め、さらに引き続き対応を取っていきたいと考えております。結構重たいワードが出ました。やればやるほど出てくるということで、隠れているだけで実は問題がまだまだあるということは、我々は認識しておかなければいけないと思います。この質問にも関わるのですが、ご承知のとおり、管理団体というのは非営利の団体ということではありますが、その設立主体は様々です。商工会議所ですとか、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業共同組合、漁業共同組合、公益財団法人、こういったところが管理団体の設立主体となっているわけですが、そこで質問ですが、それぞれの設立主体の全体に占める割合というのはどのようになっているのか、把握されていますでしょうか。平成29年度に制度を開始して以降、令和3年度までに管理団体の許可をした件数の合計、これが全体で3653件ございますが、そのうち設立主体別で大いじゅんに挙げますと、中小企業団体、これが3340件、全体の約91.4%に当たります。ついで、漁業共同組合、78件、全体の約2.1%、農業共同組合、73件、全体の約2.0%などとなっております。

1:46:30

なぜこの質問をさせていただいたのかということなんですが、今おっしゃったとおり、実は中小企業団体が圧倒的に多いんですよね。いわゆる非営利の団体ということで設立認可を出しているわけなんですけれども、この管理団体、いわゆる中小企業団体が設立している管理団体は、その団体に関係する企業に対して、やはり技能実習生を紹介をするということになっております。したがって、当然、利益相反がないように非営利ということになっていますけれども、管理団体と受け入れ先の企業との間には、当然、利益利害関係というものがここに生じるわけですよね。そのことが結果的に、いわゆる実習先企業に対する様々な当然配慮にもつながるし、監視管理の穴を生じさせることにもつながってしまうということなわけで、この、いわゆる利益相反というか、非営利と言いながらも、結果的に非営利ではない構造が生まれてしまっている今の状況を、今後、技能実習制度の見直しを行う、また、管理団体についての在り方を検討する中で、この辺りのところはきちっと整理をしないといけないということだと私は思っておりますが、西山さんで結構です。この指摘についてどう思われますか。西山:委員のご指摘は、管理団体の中立性に問題があるというご指摘かと存じます。もとより、監査や技能実習生に対する相談支援を実施するものでございますから、実習実施者との関係で中立的であることが求められます。この点、技能実習法におきましては、実習実施者と密接な関係を許しない適切なものを管理責任者として専任することのほか、外部役員または外部監査のいずれかの形で必ず管理団体に関与させなければならないこととし、これを管理団体の許可要件の一つとしております。これによって中立性を担保するという制度ではございますけれども、なお、今委員がお示しになったご指摘もあるところでございまして、その点も含めまして、現在検討されている有識者会議において様々な意見を伺いながら、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。

1:49:04

川尉貴則君

1:49:06

管理団体を構成している方々自体が中小企業経営者の方々であったりもするわけなので、当然のことながら、実習生の送り出すにあたって、送り出し先の企業の事情もよくご理解なられているということだと思うんです。そのことが結果的に、見てみぬふりとまでは申し上げませんし、多くの管理団体さんが適正に業務を遂行していただいていることについても、私自身理解はしておりますけれども、ともすれば、認可取消しになってしまうような重大な事案を生じさせてしまう、その温床になっているということだと思います。技能実習法自体の立て付けが、そういうことが生じないようにということで、法律自体ができていることは理解しておりますけれども、現実問題としてそうなっていないということですよね。ここが実は管理団体をめぐる様々な問題の一番大きな肝になる場所ということだと思っておりますので、時間が参りましたので、私の質問はこれで終わりたいと思いますが、ルル私がご指摘させていただいたことについて、大臣この辺りにぜひ今後の検討材料にしていただけないでしょうか。斉藤法務大臣、質疑は簡潔にお求めください。管理団体の中立性、公正性の話だと思います。有識者会議でも管理団体の在り方については議論するということになっていますので、しっかり議論が行われるように協力をしていきたいと考えています。

1:50:46

仁比聡平君

1:50:57

日本共産党の仁比聡平でございます。昨日、皆さんと一緒に名古屋入管を訪ねて、上嶋さんが最後の苦しい時間を過ごして亡くなられた単独室に立たせていただいて、大変深く胸が痛みました。そこでまず入管に尋ねますけれども、上嶋さんの急激な体調悪化と、その下で2月の15日に仮方面が不許可にされます。その後、22日以降のこの単独室でのビデオというのは私たちも拝見をしたわけですが、この上嶋さんの体調悪化、急激な衰弱と収容の関係ということについてどうお考えですか。

1:51:56

出入国在留管理庁西山次長

1:51:59

一般論で申し上げますと、入管収容施設への収容が事案によっては、当該外国人の精神状態に悪影響を及ぼすことはあり得るものと認識をしております。本事案におきましても、上嶋さんの収容を続けたことが上嶋さんの体調悪化させたのではないかとのご意見があり得ることは理解しておりまして、上嶋さんの診察を行った精神科医も、本人が仮方面を望んで心身の不調を呈しているなら、仮方面することで体調が回復する可能性もあり得ると考えた旨ノベルなどしているところでございます。もっとも本事案につきましては、専門医2名からの聴取等を実施した上、上嶋さんの死亡に至る具体的な経過、起床を特定することが困難であるとの結論に至っているところでございまして、収容の継続と上嶋さんの体調悪化との関係等の特定には至っていないところでございます。

1:52:58

仁比聡平君

1:53:01

入管局の時代も含めて、この入管の裁量によって上限のない、無期限ということもよく言われますけれども、そうした収容がどのように被収容者の心身に影響を及ぼすか、あるいは健康を脅かすかについて検討、研究をしたことというのはあるんですか。

1:53:28

西山次長

1:53:30

ご指摘のような、収容と被収容者の心身の健康の関係について、入管庁あるいはその前の入管局が主体となり、何らかの研究等を行ったという実績は、残念ながら見当たりません。最も、被収容者の健康の保持と適切な医療上の措置を行うことは国の責務と考えており、入管収容施設においては、精神疾患を含め体調不良を訴える被収容者に対して、医師の診療を受けさせ、必要に応じて臨床心理士のカウンセリングを受けさせるなど、被収容者の状態に応じた対応を行っているところでございます。さらに、被収容者の心身の健康状態をより適切に把握すべく、入管庁においては、職員の研修等の機会を通じ、職員の知識の習得や意識の向上を図っております。具体的には、例えば、昨年実施した中堅職員に対する研修の機会には、外部の精神科医師、臨床心理士等を講師として招き、非抗菌者の心理、被収容者へのカウンセリング、被収容者に対するメンタルケア、精神疾患治療の現状等のテーマで全10時間の講義を実施するなど、適切な処分の実施に向けた取組を行っているところでございます。驚くべきご答弁で、2007年以降の死亡事案、前々回、大臣にもお尋ねしました。2005年以降だったでしょうか、その他の不適切処遇事案についても、前回お尋ねをしました。その多くで、この無期限の収容、あるいは入管の裁量に対して、医療関係者から厳しい批判がその度ごとにされていますよね。なぜ早く病院に連れてこなかったのか、なぜここまで収容を続け、仮本命もしなかったのかと。これは去年起こったことじゃないですよ。今、入管から対策といいますか、取組として説明があったのは、去年の研修の話でした。そもそも、この入管庁が主体となって行った検討、研究は確認できないということの持つ重みですね、重い意味ですね。これ大臣によく本当に考えてもらいたいと思うんですけれども。共生局に確認をしますが、受刑者の抗菌反応とは何か。これを共生の当局として、どのように認識を深めて対応してこられましたか。

1:56:17

法務省 花村共生局長

1:56:20

お答えします。抗菌反応とは、抗菌状況というストレス化において起こる反応性の精神障害の相性と言われておりまして、受刑者等の抗菌反応は、刑事施設への抗菌状況を原因として、不眠や不安、欲鬱、身体的収束等の様々な症状を呈するものであると承知しております。抗菌反応は、様々な症状を総称したものと言われておりまして、症状が多岐にわたることや、一過性のものである場合もございまして、抗菌反応の症状を呈している受刑者に関する統計はございません。刑事施設においては、被収容者の心身の状況の把握に努めることとされているため、被収容者と日頃から接する刑務官に対して、抗菌反応を含む様々な精神疾患等を適切に理解させるための研修を実施するなどして認識を深めさせているところでございます。抗菌反応を呈する被収容者に対しましては、それぞれの症状に応じて、必要に応じて、専門医の診察を受けさせ、薬物療法を実施するほか、刑事施設に収容となった理由や収容の目的等を丁寧に説明するなどの心理・社会的療法等を実施するなどして対応しているところでございます。

1:57:42

仁比聡平君。

1:57:43

今ご紹介のあった抗菌反応についてですね、私たちが目の当たりにしてきたのは、袴田さんです。お配りした資料の1枚目の新聞記事、左側の欄をご覧いただいたらお分かりですけれども、1980年の12月、死刑確定から間もないときに、お姉さんの秀子さんと面会をした袴田さんは、「昨日処刑があった。隣の部屋の人だった。お元気で」って言ってたと語ったことを境にして、返聴は著しく面会を拒むようになりました。約3年半ぶりに対面した際は、「姉さんじゃない。偽物だ」と口にし、面会した医師には、「死刑判決は儀式で書いただけ。事件などない。無罪の判決をもらっている」と語り、妄想性障害などと診断をされました。2014年3月に自宅に戻りますけれども、浜松市内の家に帰ってきてから約2ヶ月間、部屋の中を毎日10時間ぐるぐる歩き続けた。この後、抗菌反応と、そして釈放されても消えないという状態であり、昨日、名古屋刑務所の保護室で、おそらく抗菌反応であろうと私は思いましたけれども、お二人ほど、そうした様子をビデオを通じて拝見をいたしました。この抗菌反応について、衆議院の法務委員会で2枚目の資料ですけれども、2003年5月21日に、当時日本医師会常任理事として西島秀俊参考人、その翌年自民党の参議院議員になられましたが、こう意見を述べられています。抗菌反応に対しては、一番大きなのは抗菌困眠という状況がある。無動無言、外部からの刺激には全く反応しない、食事を取らない、疾菌をする、全く動かない、こういう状況の方々に対しては、やはり精神科としての専門的な医療をする必要性があるであろうと。先ほど、共生局長からお話があったのも、こうした趣旨だと思うんですよね。遡って昭和40年版の犯罪白書の未決抗菌者処遇上の問題点という項には、ご覧のとおりの記事がありますけれども、ちょっと時間がありませんから1点だけ。真ん中ほどに、また抗菌の影響は、心音反応としての抗菌反応を誘発し、単に心的症状のみならず、消化器系、循環器系などに身体的反応をもたらすことは、既に知られているところであるという記述がありますが、これ共生局長そのとおりですか。

2:00:55

花村局長。

2:00:58

先ほど申し上げましたように、抗菌状況というストレス化において起こる反応性の精神障害の総称が抗菌反応であるというふうに理解しております。

2:01:06

仁比聡平君。

2:01:08

この犯罪白書に書いてあることが、現に起こっているんじゃないのかと。この福島さんの死因について、今日は資料をお配りしませんでしたけれども、昨年8月31日の朝日新聞の報道で、名古屋地検の事件記録を閲覧した遺族側が、2022年2月の医師の鑑定書には、食欲不振による脱水と低栄養などが影響し、多臓器不全に至ったという記載があったと。入管は先ほどもご答弁のように、死因は明らかでないというふうに言うけれども、医師の鑑定によって、脱水、低栄養などが影響した多臓器不全に至ったという死因が明らかになったという報道なんですが、入管庁はなお死因は明らかでないというんですか。

2:02:13

西山次長。

2:02:17

入管庁としましては、先ほど答弁申し上げたとおり、調査の結果、死因の特定に至らなかったということでございますし、お尋ねは、そのご指摘の点は、検察当局が収集した様々な証拠の一部を取り上げて指摘するものと承知しておりますけれども、検察当局におきましては、所要の捜査の結果、美島さんの死因や死亡に至る具体的記事を特定するには至らなかった旨を判断したものと承知をいたしております。

2:02:46

仁比聡平君。

2:02:48

医師がこうした死因を診断した、鑑定したということは、今も否定はされませんでした。つまり、美島さんが亡くなれて33歳ですよね。もともと妹さん方がおっしゃるように、とても健康で明るかった方がですね、8月の入管収容以来、体調を悪化させつつ、私は2月の15日に仮方面が不許可になったということは、大きなインパクトだったのではないかなとも思うんですけれども、特に2月の下旬以降、急激に体調悪化して、で、ああした形で3月6日亡くなってしまったと。これは事実なわけで、なぜ健康だった、そうした女性がですね、急激に衰弱をして亡くなってしまうのか、ということについて、いや分かりませんでした、というではすまない。大臣すまないですよ、これ。どうして入管でこういうことが起こっているのか、ということなんですよ。で、前回、前々回指摘をしたように、これ繰り返されているでしょうと。福島さんに関してだけ、偶発的に起こったことではない。抗菌反応かどうかは私も分かりませんよ。けれど、この狭いところに抗菌されるという、そうした状態によって、心理的な、心理反応としての心的症状のみならず、消化器系や循環器系などに身体的反応をもたらすということは既に知られていると。昭和40年代から言われていながらですね。だけど、入管庁は、収容と健康を脅かすということの関係について、自ら研究・検討はしたことがないというわけじゃないですか。これとんでもなくないですか。先週金曜日に、衆議院で、入管法改定案の参考人質疑がございまして、ついこの間まで、東京入管の局長を務めになっておられた福山参考人がですね、こういう意見を冒頭述べておられるんですね。仮方面に関わる問題ですが、「暴力行為の常習者、性犯罪、殺人、傷害、強盗、放火、薬物犯罪の善化がある者、配偶者間暴力の加害者であっても、収容の長期化や病気により、仮方面許可への圧力が高まります。しかし、仮方面中に性犯罪や殺人など、新たな犯罪に手を染める例も少なくありません。」私、在留特別許可を得られずに収容されている、そうした外国人、みんなが、なんだか、すべからくですね、犯罪者であるかのような、そんな認識に立つのは間違いだと思います。そんな認識に立っているから、仮方面許可しない。自らの在留だけで、無期限に、公勤し続ける、収容し続けるということになるんじゃないですか。これ絶対改めなきゃいけないと。だって刑務所そんなことやってませんよ。裁判所の判決があり、あるいは仮釈放だって、第三者機関が入って審査もすると。

2:06:24

これ改めなきゃいけないんじゃないですか。大臣。

2:06:27

斉藤法務大臣、なお、申し合わせの時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。御指摘の点を含めまして、調査報告書の中において検討が行われて、その結果改善すべき点ということも指摘をされておりますので、それについてはしっかり取り組んでいきたいと考えています。調査報告書で指摘をされていることは、そこをついたものになっていない。だから厳しく申し上げているんです。大臣の申請を促して、またさらに質問を続けたいと思います。ありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめます。

2:07:13

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

2:07:17

政府から趣旨説明を聴取いたします。斉藤法務大臣。

2:07:22

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。刑事手続においては、基礎上当法の総達等の手続を通じて、被害者の氏名等が被疑者、被告人に知られることがありますが、性犯罪の事件等においては、それにより被害者等の名誉や社会生活の平穏が著しく害され、あるいはその身体財産に対する加害行為がなされる恐れがある場合があるため、刑事手続全体を通じて、被害者の氏名等の情報を保護するための措置を講じることが必要です。この点に関しては、平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の不足や、平成29年に成立した刑法の一部を改正する法律に関する国会の附帯決議においても、基礎上当における被害者の氏名の被特に係る措置について検討を行うことが求められています。また、近時、捕捉中の被告人や刑が確定した者等の逃亡事案が相次いで発生しています。こうした逃亡事案は、国民の間に多大な不安を生じさせるだけでなく、公判審理の遂行や刑の執行を危うくし、ひいては刑事司法制度に対する国民の信頼を損ないかねないものであり、これを防止し、公判記述等への出頭及び裁判の執行を確保することが喫緊の課題となっています。そこで、法律案は刑事手続全体を通じて被害者の氏名等の情報を保護するとともに、捕捉中の被告人や刑が確定した者等の逃亡を防止し、公判記述等への出頭及び裁判の執行を確保するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行うものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、検察官は性犯罪の被害者等の個人特定事項について必要と認めるときは、控訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに被告人に相達するものとして、当該個人特定事項の記載がない起訴状証本等を提出することができ、その提出があったときは、裁判所は被告人に対し、起訴状証本等を相達することとするとともに、当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあると認めるときは、被告人等の請求により当該措置に係る個人特定事項の全部または一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならないこととするものであります。第2は、補釈等をされた被告人が、召喚を受け、正当な理由がなく、後半期日に出刀しないときは、2年以下の後勤刑に処することとするなど、後半期日への出刀等を確保するための罰則を新設するものであります。第3は、裁判所は補釈を許す場合等において、必要と認めるときは、適当と認めるものをその同意を得て監督者として専任することができ、監督者は監督保証金を納付した上で、被告人の監督を行わなければならないものとし、監督義務に違反したときは監督保証金を没収し得ることとするものであります。第4は、裁判所は補釈を許す場合において、被告人の国外逃亡を防止するため、その一等を把握する必要があると認めるときは、被告人に対し、一測定端末をその身体に装着することを命ずることができることとし、一測定端末装着命令を受けた者が、被告状の周辺等の所在禁止区域内に所在すること等が確認されたときは、公認や補釈の取消をすることができることとするものであります。第5は、公勤刑以上の実刑判決の宣告を受けた者等について、裁判所の許可を受けなければ本法から出国してはならないこととした上で、許可を受けないで本法から出国しようとした場合等においては、検察官の請求により、または職権で交流等をすることができることとするほか、出国の制限を受けている者についての出国の確認を留保することができることとするとともに、出国の制限を受けている間は、退去強制例書の執行を停止することとするものであります。このほか、商用の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨であります。何卒慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

0:00

-0:00