PolityLink

このサイトについて

衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会

2023年04月25日(火)

3h22m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54566

【発言者】

橋本岳(地域・こども・デジタル特別委員長)

堤かなめ(立憲民主党・無所属)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

塩川鉄也(日本共産党)

足立康史(日本維新の会)

住吉寛紀(日本維新の会)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

福田昭夫(立憲民主党・無所属)

住吉寛紀(日本維新の会)

塩川鉄也(日本共産党)

堤かなめ(立憲民主党・無所属)

21:35

これより会議を開きます。内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官小林豊君、個人情報保護委員会事務局次長三原昌司君、デジタル庁統括官富安太一郎君、デジタル庁統括官久住雅則君、デジタル庁統括官村上恵介君、総務省大臣官房審議官三橋和彦君、法務省大臣官房審議官松井信和君、文部科学省大臣官房審議官里見智子君、厚生労働省大臣官房審議官本田則英君及び厚生労働省大臣官房審議官檜原智美君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。筒見香奈美君。皆様おはようございます。日本民主党の筒見香奈美でございます。いわゆるマイナンバー法と改正案について質問いたします。先週4月20日の本特別委員会におきまして、参考人の永島紀美由紀氏、富田珠代氏、森信茂氏、太田尚樹氏より、それぞれ多くの示唆を頂戴いたしました。公益社団法人日本医師会常任理事を務めておられる永島氏から頂戴した御意見により、医療分野のデジタル化、ITによる変革である医療DX、デジタルトランスフォーメーションについては、医療を取り巻く様々な状況の変化に対応するためにも大変重要であると理解を深めることができました。と同時に、永島氏は、国民の皆様はもちろん、国民に医療を提供している全国の医療機関や介護施設、ここが取り残されてしまえば、肝心の医療・介護が提供できなくなるという強い懸念も表明されておられました。我が国は、日本医師会の皆様はじめ先人の方々の多大なるご尽力により、健康保険証さえあれば、いつでも誰でも必要な医療サービスを受けることができる国民会保険制度を有しています。1961年に始まったこの国民会保険制度は、まさに「誰一人取り残されない」という理念を体現した世界に誇れる制度です。そこでまず、誰一人取り残されないデジタル社会の形成に向け、マイナンバーカードの取得が困難な方々への対応について質問いたします。ご高齢の方、障害のある方、引きこもりの方など、いわゆるマイナンバーカードの作成を本人または家族ででもできない方、いわゆる取得困難者については、行政が出向いて手続きを行う出張申請、あるいは代理で行う代理申請が可能であるとのことですが、具体的に考えると、さまざまな課題が出てくるのではないかと思います。1点目に、意思確認についてです。カードの取得は申請に基づくものとなっています。取得困難者のうち、青年貢献制度による貢献人が選定されていない場合、ご本人の意思の確認をどのように行うのか、お聞かせください。

25:27

総務省三橋大臣官房審議官。

25:38

お答えいたします。マイナンバーカードにつきましては、申請者本人が役所に出向き、市町村職員による本人確認を経て、候補を受けることを基本としております。その上で、高齢者や障がい者のある方など、カードの円滑な取得に課題がある方につきましては、出張申請受付や代理交付の仕組みを活用していただくことも考えられるところでございます。その際、介助者や市町村職員により必要な説明をしつつ、申請者ご本人の意思を丁寧に確認しながら、個別に申請や交付を支援いただくことが重要であると考えております。例えば、出張申請受付におきましては、申請者本人がいる施設等に市町村職員が出向き、申請者本人の本人確認を行うものでございまして、その際に申請者ご本人の意思を確認することとなります。また、代理に対して交付する際には、申請者本人に当てた紹介の回答書の提示を求めますとともに、代理権の付与に認定等に確認することで、申請者ご本人の意思を確認することとしております。引き続き、取得に課題がある方につきましても、円滑にカードを取得していただけるよう、申請環境の整備に取り組んでまいります。

26:51

墨奈美君

26:52

はい、今、本人の意思を丁寧に確認するというお答えでございました。しかし、認知症の高齢者の方ですとか、寝たきりの方など、なかなか難しい意思を確認するのが難しい方もいらっしゃるかと思います。そういったことについてどうなるのかという疑問は、残されたままという気がいたします。2点目に、出張申請についてです。取得困難者がお住まいになっている自宅や施設に出向いて申請を行うのは、具体的には行政の職員の方なのでしょうか。また、出張申請に係る人件費などの費用は、全額国が負担されるのでしょうか。教えてください。

27:40

総務省三橋大臣官房審議官

27:50

お答えいたします。マイナワーカードは、対面でもオンラインでも安全確実に法人確認ができる伝査社会の基盤となるツールでございまして、三橋等による不正取得を防ぐために、申請時または交付時に市区町村の職員による対面での厳格な法人確認を経て交付することを原則としております。国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、マイナワーカードの取得に課題がある方につきましても、円滑に取得していただける環境整備に取り組んでいくことは重要と考えております。このため、本年2月に公表されましたデジタル庁、総務省、厚労省の三省庁によるマイナンバーカードと健康検証の一体化に関する検討会の中間取りまとめてでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備について、方向が示されております。総務省ではその具体化に取り組んでおりますが、その一つとして、市区町村の職員が市区町村役場以外の場所に出向き、そこで交付申請の受付、本人確認を行い、後日市区町村から郵送によりカードを交付する出張申請受付の推進がございます。これに伴います費用、例えば正規職員の時間外勤務手当や、会計年度任用職員や任期付き職員に係る報酬または給料等の人件費、さらには出張申請受付に必要なタブレット端末やモバイルプリンターなどの備品購入費などにつきましても、基本的に全額国費により支援しているところでございます。総務省としては引き続き円滑にマイナンバーカードを取得できる環境の整備に取り組んでまいります。

29:17

隅田芽君

29:19

では3点目に、代理申請と同行申請についてもう少し具体的にお聞きしますが、社会福祉協議会は日常生活自立支援事業を行っています。支援をされている方々がマイナンバーカードを代理で申請してほしいと言ったときに、この代理申請は国庫補助となっていないため、現時点では基本的に本人に代わって申請することはできないと聞いていますが、いかがでしょうか。また、行政の窓口に同行して支援を申請する、同行申請が可能であれば、その場合は利用料が必要となってきます。この利用料は利用者が負担しなければならないのでしょうか。それとも全額国が負担するのでしょうか。教えてください。

30:17

厚生労働省本田大臣官房審議官

30:22

お答え申し上げます。日常生活自立支援事業では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な方々が地域において自立した生活を送れるように支援をしております。支援の方法は、利用者本人の自己決定を尊重するため、情報提供、助言、契約手続や利用手続等の同行等を基本としております。一方、代理につきましては、運用上、金融機関口座の払い戻しや解約、預け入れの手続、福祉サービス利用料等の支払手続などに限定をしております。そのため、議員お尋ねのマイナンバーカードの代理申請につきましては、この日常生活自立支援事業の利用契約上の代理権をもって行うことはできませんが、本人が窓口に申請に行く際に同行することは可能でございます。なお、その際の利用料でございますが、初期相談、支援計画の策定、利用契約の締結に至るまでは、国庫補助の対象等をしております。同行など援助の実施に関する部分の利用料につきましては、援助を行うために必要となる経費等勘案した額を、平均1回1200円程度ですけれども、こちらを利用者ご本人に負担いただくこととしております。

31:47

墨井誠君。

31:49

同行が支援が1回1200円ということで、結局国が制度を変えたということで、利用者が払わなければならないということになるわけですから、やはり1回1200円といえども、利用者にとっては大きな金額になるかと思いますので、国の負担も考えていただきたいと思います。4点目に、マイナ保険証の管理についてです。政府はこれまでの健康保険証を来年秋にも原則廃止し、マイナンバーカードを保険証として利用するマイナ保険証に一本化するとしています。現在は高齢者や障害者の施設にお住まいの方々の多くが、保険証やそのコピーを施設に預けておられ、医療機関を受診するときは、施設の方がそのコピーなどを持って医療を受けておられます。ところが、さまざまな機能を持つマイナンバーカードにこれが変わってしまいますと、家族の中にも施設に預けるわけにはいかないと考える人も出てくると思われますし、施設の側も預かるのは責任が重いとなるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

33:13

デジタル庁村上統括官

33:23

総務省、厚労省、デジタル庁、3省でやっています。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会では、施設管理する側の方も、入られる側の方も、両方からお話をいただいておりまして、それぞれに預けたいという人、預けるのに不安があるという人、預かりたいという人、預かるのに不安があるという人、いろいろな角度から、戸惑いや心配をいただいております。このため、2月17日に公表した中間取りまとめでも方針は良しとおりますが、このレベルでこういうふうにすればいいんじゃないかというところの取扱上の留意点をまとめて、双方の側に広く知らせていくということで、相場感をつくり、皆さんに安心して利用していただけるように努めてまいりたいと、このように考えております。

34:09

隅田辺君

34:11

留意点をまとめてお知らせするということですけれども、やはりご存知のように介護施設の側など、既に今の状態でも人手不足でございますし、それにさらにこういった管理の手間暇や、留意しなくてはならないところがたくさん出てくるということになりますと、ご負担が大きいのではないかと思います。5点目に健康保険証の存続についてです。今言ったルール、いろいろな心配があるわけですが、健康保険証であれば、紛失した場合であっても、協会憲法へ直接、健康保険・被保険者証・再交付申請書ですとか、そういった申請書を提出すれば、保険証が郵送されてきます。取りに行ったり、同行したりしなくていいわけです。ところがカードの場合、また発行時と同じ同様の手間暇がかかるということです。またしても、代理申請、出張申請、同行申請が必要となってまいります。ご存知のように、施設の職員の方々は、本当に先ほども申し上げましたが、人手不足で業務多忙です。これまでルールを述べましたように、健康保険証を廃止するという行政が一方的に決めた、接続に決めた方針によって、取得困難な方々、そしてそのご家族や支援者が直面する様々な問題を根本的に解決するためにも、健康保険証をやはり存続すべき、あるいはマイナンバーカードと併用すべきと考えますが、いかがでしょうか。デジタル大臣にお聞きします。

36:04

河野デジタル大臣。

36:06

マイナンバーカードと健康保険証を一体化することで、医療機関、薬局を受診するときに、本人同意の上で過去の医療健康情報に基づいた医療を受けられるというメリットがございます。施設等に入所されている方たちに、こうしたメリットを踏まえて、マイナンバーカードを活用していただきたいというふうに思っております。健康保険証の利用を継続することは、医療機関や薬局、あるいは保険者に手作業による事務負担が残ります。また、鳴りすましによる受診などのリスクが残ることになります。医療DXを実現して、安全安心でより良い医療を提供するだけでなく、医療保険制度の事務を効率化し、質を高めていくために、マイナンバーカードによる受診を原則として、紙やプラスチックカードからICチップ付きのマイナンバーカードに移行していくことが重要でございますので、現行の健康保険証を廃止するための様々な準備を進めていきたいと思っております。

37:04

積み金目君

37:07

全然答えになっていないということだと思いますが、通告しておりませんけれども、寝たきりや認知症の方々、あるいは精神や知的に障害があって、判断能力が不十分であるなど、意思確認が難しい方々はどのくらいおられると把握されていらっしゃいますでしょうか。デジタル大臣にお聞きします。

37:34

河野デジタル大臣

37:36

通告いただいておりませんので、資料ございません。

37:39

積み金目君

37:41

大体、おおよそでいいんですけれども、ある推計では、寝たきり高齢者が約200万人、そして認知症の患者の方が約700万人、計900万人という推計がございます。健康保険証がなくなると、このような方々、そして支援する方々は、非常に手間も暇もかかる困難に直面せざるを得ないわけです。そういう方々がどのくらいおられるかという、基本的なことですけれども、これもお答えできないでしょうか。よろしくお願いします。

38:19

河野デジタル大臣

38:23

通告いただいておりませんので、手元に資料ございません。

38:27

積み金目君

38:29

大体どのくらいなのかという方ですとか、それをどういうふうに、それではそういう方々が、かなりの数、900万人、それに障害者の方を加えると、1000万人以上の方がいらっしゃると思うんですけれども、この方たちにいきなり健康保険証を廃止するということを決めるのは、あまりにも拙速だったと思いますけれども、ではその点の御認識についてはいかがでしょうか。

39:01

河野デジタル大臣

39:04

繰り返しますが、健康保険証とマイナンバーカードを一体化することで、より良い医療を受けていただけることになると思っております。また、医療のDXを進めることで、さまざまな事務コストを削減する、これはひいては医療費の削減にもつながることだと思っております。

39:19

積み金目君

39:22

やはり移行する期間というのが何でも必要だと思うんですね。ですから、急にそういったことを決められても、なかなか対応することができない。やはり健康保険証をしばらくの間は、少なくとも存続すべきであるということを申し上げておきます。次に、運転免許証との統合について質問いたします。1点目に、警察の閲覧範囲についてです。2024年には、運転免許証の代わりに、マイナンバーカードに免許情報を入れられるようになります。運転免許証とマイナンバーカードが一体化されますと、交通違反の取締りなど、運転免許証を確認する際に、例えば、個人の収入や病歴などを閲覧されてしまうのではという懸念の声がありますが、警察は個人情報のどの範囲まで閲覧できるようになるのか、お聞きいたします。

40:24

警察庁小林上官官房審議官

40:28

お答えいたします。マイナンバーカードと運転免許証の一体化に当たりましては、マイナンバーカードのICチップに免許情報記録の番号、免許の年月日、年免許情報記録の有効期間の末日、免許の種類、免許の条件など、現在運転免許証の件名に記載されている事項等を記録することとしており、警察官が読み取ることができる情報は、これらの免許情報に限定されることとなります。

41:00

墨奈美君

41:02

免許情報に限定されるということが確認できました。2点目に、紛失や盗難の際の問題についてです。お財布を落としてしまったという経験は私もございますが、本当に真っ青になってしまいます。しかし、クレジットカードやキャッシュカードは、紛失したとしても手続きも簡単で、再発行も1週間程度で完了できます。紛失したカードの中で再発行が最も大変で、時間がかかったのがマイナンバーカードだったという方も多いのではないでしょうか。運転免許証であれば、試験場などで原則即日再発行ができますが、マイナンバーカードを紛失した場合の再発行には約1ヶ月近くかかり、さらに役所へ取りに行く必要があると聞いています。運転免許証と一体化されることによって、マイナンバーカード紛失で1ヶ月車に乗れなくなる。それと同時に、運転免許証を身分証明書として使っていたけれども、それがなくなるといった課題も懸念されますが、このような懸念をどう払拭されるのでしょうか。あわせて発行や再発行の期間を短くする、いわゆる特急発行が考えられていると聞いておりますが、それでも5日間はかかると聞いています。バス、タクシー、トラックのドライバーの方々など、運転を仕事としている方々にとっては、5日間も仕事ができないということになると、生活への影響が大きいと思いますが、この点についてはどうなるのでしょうか。教えてください。

42:43

警察庁小林長官官房審議官

42:52

お答えいたします。マイナンバーカードと運転免許証の一体化につきましては、令和6年度末までに実施されることとされておりますが、運転免許証と一体化したマイナンバーカードを紛失した方などに対処するため、より円滑に交付がなされるよう、関係省庁において、御指摘の特急発行のような検討が進められているものと承知しております。警察庁としても、令和6年度末までのマイナンバーカードの一体化の施行までの間に、関係省庁と緊密に連携しながら、利用者の負担が軽減されるよう、その運用について検討を行ってまいります。特急発行については、特に答弁ないんですか。

43:40

墨奈美君。

43:42

特急発行についてのことは、お答えいただいたんですけれども、5日間も仕事ができないということについてどうなるのかということについては、お答えがちょっと確認できなかったような気がしますが。

43:56

警察庁小林長官官房審議官。

44:03

その点につきましても、利用者の負担の軽減に資するものとなるように、関係省庁とともに検討してまいりたいと考えております。

44:11

墨奈美君。

44:13

これから検討されるということですね。運転免許証は、すぐには遂続される、すぐには廃止されないと聞いていますが、それでよろしいでしょうか。

44:26

警察庁小林長官官房審議官。

44:29

免許証の扱いにつきましては、6年度末までの一体化、その運用状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。

44:41

墨奈美君。

44:43

まだ1年以上、6年度末ですからあるということ、そしてそれを状況を見て決めると、非常に慎重な対応がなされていると思います。同じような慎重な対応が、健康保険証についても必要ではないかということを指摘しておきたいと思います。次に富田参考人からは、戸籍などの記載事項に、氏名の仮名表記を追加するに際しての懸念が示されました。富田氏は、1億2千万人を超える全ての国民が、自ら届出る必要があり、高齢者やDV被害者など、届出が困難な層への特段な配慮が不可欠と述べておられますけれども、この戸籍などの記載事項に、仮名表記を追加する際に、どのように配慮されるのか、お聞かせください。併せて、DV被害者などについては、世帯単位ではない対応が求められると思いますが、どのように対応されるのか、お聞きいたします。

45:51

法務省松井大臣官房審議官

46:02

お答え申し上げます。現に戸籍に記載されている方に係る氏名の振り柄の届出については、戸籍窓口に出頭する方法によるほか、流送による届出や、使者による届出も可能でございます。また、マイナポータルを利用して届出をすることも可能とする方向で、デジタル帳と調整中です。制度の導入に当たっては、高齢者など届出等が困難な方々に十分に配慮し、このような届出の方法が可能であることについて、周知広報に努めてまいります。なお、氏の振り柄の届出では戸籍の筆頭者が行いますが、名の振り柄の届出では各人が行うこととされております。また、市区町村長が戸籍に記載しようとする振り柄の通知につきましては、世帯単位ではなく個人単位で通知をするということを検討しております。

46:53

墨奈美君

46:55

はい、世帯単位ではなく個人単位でというお答えをいただきました。次に、国家資格や各種免許などのマイナンバーへの紐付けについて質問いたします。新たにマイナンバーを利用できるようになる国家資格などとして、行政書士、小型船舶操縦士、教員などおよそ50の資格が予定されていますが、実際にどのような運営になるかなどの詳細については明らかにされていません。教員を例にしてお聞きいたします。1点目に、マイナンバーに教員免許が紐付けられる場合、どのようなメリットがあるのか教えてください。

47:37

はい、文部科学省さとみ大臣官房審議官

47:44

お答え申し上げます。今回のマイナンバー法改正案では、国民の利便性向上及び行政の効率化の観点から、従来マイナンバーの利用及び情報連携が可能であった社会保障・税制・災害対策以外の分野での行政事務においてもマイナンバーの利用の推進を図るとの考え方によりまして、教員免許に関する事務につきましても、他の資格と同様にマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする案となっております。教員免許上に関する事務にマイナンバーを活用可能とし、さらにデジタル庁で構築中の国家資格と情報連携活用システムと連携をすることによりまして、本人が希望すれば免許上需要申請時の戸籍等本等の提出が不要になるとともに、戸籍情報が変更した際にはオンラインにて免許上の書き換え申請が可能となる。採用時にはマイナポータルにより免許上の種類や有効性の証明が可能になるなど、教員免許上の申請者や保有者の利便性の向上に資するものと考えております。積み金目君。 二点目にどこまで紐付けされるのか、その内容について教えてください。その上で研修の受講履歴などとは紐付けされないということで良いのか確認させてください。

49:12

文部科学省さとみ大臣官房審議官。

49:18

お答えいたします。今回のマイナンバー法改正案におきます対象事務は、教育職員免許法による教育職員の免許に関する事務のみとなっておりますので、それ以外の目的でマイナンバーを利用することはできません。したがいまして免許上の事用等に必要な情報、具体的には免許上を事用する際の免許現簿及び免許上へ記入するための氏名や生年月日、本席地がマイナンバーと紐付けられることになります。なお免許上の種類などの資格情報をマイナポータルと連携する場合については別途の連携のための識別紙を用いることとなっております。一方委員からご指摘ございました、教員研修の受講履歴などはマイナンバーに紐付けをするということは想定されておりません。教員研修の受講履歴等につきましては、教育公務員特例法に基づきまして別のシステム等により記録をすることになります。三点目に、誰が何のために閲覧でき、どんな情報が、どういう使われ方をするのかお聞きします。

50:34

文部科学省さとみ大臣官房審議官

50:40

お答えいたします。マイナンバーの活用は、マイナンバー法を別票第1に掲げる者が同票に掲げる事務に限り利用するということになってございます。今回の改正案では、教員免許につきましては、教員免許の授与権者である都道府県教育委員会等が、教育職員免許法による教育職員の免許に関する事務について利用すると規定をしております。その具体の内容ですが、教育職員免許の管理者である都道府県教育委員会が、教育職員免許法に定められた教育職員免許という資格に関する情報を正確かつ最新の状態に管理するために活用するものでありまして、例えば、免許状を授与する際の免許原本及び免許状へ記入するための本職地の確認、免許状の書換えにあたっての氏名や本職地の変更の確認などに活用されることとなります。四点目に、仮に臨時非常勤教員のころの精神疾患などの起用歴が閲覧でき、採用試験の先行資料として利用されるようなことになれば、本人にとって採用に不利になるとの警戒心から、医療機関の受診理解が起こるなど、適切な医療が受けられなくなる可能性を心配する声もあります。今お聞きするとそうでないということがわかってまいりましたが、教員免許データベースと医療機関受診に関わるデータベース等が紐づけられるということはないということでよろしいでしょうか。

52:26

文部科学省さとみ大臣官房審議官

52:31

お答えいたします。今回の改正案では、教育職員免許に関するマイナンバー法における対象事務は、教育職員免許法による教育職員の免許に関する事務のみとなっており、教員採用やその他のものは含まれておりません。このため、今回の改正法案におきましては、委員がご懸念のような教員免許データベースと医療機関受診に関わるデータベース等を紐づけし活用するということは想定しておりません。

53:01

墨井金銘君

53:03

時間になりましたので終了させていただきます。来ていただいて質問できなかった皆さん、申し訳ございませんでした。失礼いたします。

53:17

((( つんつんづつん づつうんつんづつん ))(( ようやく染を拭いてük Xiangを履きました ))これ、何です?(( つんつんづつん ))(( つんつん ))ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。

53:54

次に岡本明彦君

53:58

生け虫と無所属の岡本明彦でございます。今日は質問の機会をいただきありがとうございます。早速マイナンバー法の改正案について伺いたいと思います。マイナンバー制度は公正な給付と負担はもちろんですけれども、私は第一義的には本来国民や住民が必要なかつより良い行政サービスを確実に受けられ、かつ簡素化による負担の軽減や利便性の向上、これを国民が享受できること、これが大前提になければならないと思いますが、このお考え大臣いかがでしょうか。

54:38

河野デジタル大臣

54:40

マイナンバー制度は行政の効率化と国民の利便性向上を重視して公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤であります。国民の利便性向上が大きな目的であることは言うまでもありません。これまでマイナンバーの利用によって児童手当の申請など約2500の社会保障制度税制災害対策といった事務におきまして、行政機関の間での情報連携によって住民票の打ちし、あるいは課税証明書の添付書類を省略する、それができるようになりました。国民の皆様が各種書類の取得のために市役所に出向くことや、取得した書類の提出といった負担が軽減されております。今回のこの改正案では社会保障制度税制災害対策分野以外の行政手続においてもマイナンバーの利用の促進を図り、具体的には国家資格ですとか自動車登録在留期間更新に関する事務においてマイナンバーの利用を可能とすることにより、これらの手続においてもこれまで提出を求めていた書類の取得添付が不要となり、より一層国民の皆様の負担の軽減につながると考えております。引き続き国民の皆様の利便性向上につながる点も含めてしっかり周知しながらマイナンバー制度を推進してまいりたいと思います。

56:06

岡本君

56:08

この点は共有できていると思います。そしてもう一つ、やはりマイナンバー、そしてデジタル化ということになりますが、これは誰も取り残さないということも大前提になければならないと思います。この点についても大臣お答えください。

56:28

河野デジタル大臣

56:30

誰一人取り残されないデジタル社会というのを実現する、これが大事だと思っておりまして、高齢者あるいは障害を持つ方々をはじめ、デジタル機器やサービスに不慣れな方々への配慮というのが重要だと思っております。このデジタル社会のデジタル庁では、スマホの基本的な操作方法ですとか、マイナンバーカードの利用方法などをサポートするデジタル推進員を2万4千人を超えて任命をさせていただいておりまして、中には障害を持っていらっしゃる方がデジタル推進員として他の障害を持っている方にこうした指導、援助をするというようなことも行われております。また、スマホで行政手続きをできるようにいたしますが、スマホを使うのが苦手だ、スマホを使えないという方にとっては窓口に来ていただくことになりますけれども、そういう方が窓口に来られたときも今までと違って、いちいち書類の記入をしなくても、本人確認をすれば、後はもう口頭で今日はこの手続きと言っていただければ、その手続きがスムーズに進む。かかない窓口、こういう導入が始まっておりまして、デジタル庁としてはこのかかない窓口の全国への横展開というものをしっかり進めていきたいと思っております。さまざまな取り組みを通じて、誰もがいつでもどこでもデジタル化の恩恵を受けることができる、誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向けてしっかり努めてまいりたいと思います。

58:14

岡本晃君。

58:16

御努力をいただいているところは敬意を表したいと思います。私、今ほど、つつみ委員からのやりとりも聞かせていただいて、この誰一人取り残さないという意味の中に、先ほど御答弁でデジタルを使えないという方に対する配慮も言っていただきました。全員にデジタルを使うことを強要するということではあってはならないと思います。個々人の事情や最大限の意思を尊重して、例えばデジタルを使わない、使えない、使いたくない、こういう方々を制度から排除しないという意味でも、誰一人取り残さないという意思を確認させていただきたいと思います。まして、行政サービスはサービスを公正に受けていただく前提なので、この違いでサービスを公正に受けられないということはあってはなりません。今回マイナ保険証のやりとり等もありますが、あくまでも個々人の事情や最大限の意思を尊重した上で、こういう方々を制度から排除しない、この意味での誰も取り残さないデジタル化ということでよろしいでしょうか。もう一度お答えください。

59:38

河野デジタル大臣

59:41

デジタル庁発足当初、誰一人取り残さないと申しておりましたが、国民の皆様の側から見て、これは誰一人取り残されないデジタル化ということで、今は誰一人取り残されないデジタル化というようにしております。その意味するところは、国民お一人お一人にとって、このデジタル化のメリットをしっかり享受していただけるようにやっていかなければならないということで、スマホを使える方はスマホで便利に、そうでない方もデジタル化で便利にということでございますし、例えば、ご高齢の方、施設に入られている方、障害を持たれている方、今までできなかったことがデジタル技術を使うことによって可能になるということが、もうすでにいろんな場面で起きておりまして、そういうことを進めていくというのも大事なことなんだと思います。しっかりと公平公正な社会、これをデジタル技術を進めることで実現をしていきたいというふうに思っております。

1:00:59

岡本晃君。

1:01:01

ありがとうございます。誰一人取り残されない、とてもいいスローガンだと思いますので、ぜひこれは共有しながら取り組んでいきたいと思います。一方で、やはりこのデジタル化の中で、信頼ということも大前提として必要なものです。個人情報、個人データを扱う中では、やはりこの個人データというのは本人にとっても貴重な自分の財産でもありますし、また技術的には、政府はやらないと信用していますが、技術的には個人情報、ビッグデータとはいえプロファイリングを使えたり、情報が恣意的にコントロールすることも技術的に可能な場合があります。ぜひ、信頼を損ねるようなことがないこと、その認識でいくと一定程度抑制的であるということも、心得ながら、国民の理解をいただきながら取り組むべきものだと思います。もし、この点についても大臣からありましたらお願いします。

1:02:13

河野デジタル大臣。

1:02:15

個人情報を扱う以上、そこのところはしっかりと抑制的に国民の皆様から信頼される形で努めてまいりたいと思っております。

1:02:26

岡本晃君。

1:02:28

時間の関係があるので、先に多少庁の件を伺わせてください。先ほど、子ども家庭庁にお伺いをしたいのですが、先ほど大臣から児童手当を勘弁にというお話がございました。賛成です。私は、今、児童手当は申請主義なんです。本人がマイナポータル等で窓口に来なくても確かに簡単にできるようになりました。ただ、この児童手当が生まれたら、皆さん、今、法行政として所得制限も撤廃する方向もありますが、所得制限、マイナンバーの活用では所得もわかることを考えると、そもそも申請主義から脱却して、もう児童手当は何の手続きもとらずに出張届が出たら、おめでとうございます。来月から児童手当を振り込みます。だから、公勤の口座を一つ登録をしてください。こういうような流れになったら、皆さん喜んで信頼をしていくんだと思うんです。デジタル化のところは、申請主義から脱却するというメリットも持ち合わせているんじゃないかと思いますが、この点、子ども家庭庁としてはいかがでしょうか。

1:03:43

和田内閣府副大臣。

1:03:45

お答え申し上げます。一般的に行政からの給付につきましては、給付者からの申請に基づいて支給されるものでありまして、児童手当も同様の仕組みとしておりますが、他方、手続に関する利便性の向上や負担軽減は重要であると考えております。このため、児童手当については、マイナンバーカードを活用したマイナポータルのぴったりサービスの対象として、オンラインの申請を可能としておりますほか、受給者に毎年提出を求める現金お届けについて、昨年、令和4年から自治体が公募やマイナンバーによる情報連携等により必要な情報を確認できる場合には省略することを可能とするなど、利便性の向上や事務負担の軽減を図っております。引き続きデジタル庁とも連携しながら、手続に関する利便性の向上や負担軽減に努めてまいります。

1:04:45

岡本明子君。

1:04:47

この点はちょっとこだわらせてください。デジタル庁とも連携してということです。大臣、どうでしょうか。デジタル化ができて、対象が全て生まれた。逆にね、欲しくないという人はね、申請してくださいは全然いいんですよ。受け取りたくないという人は、私はいりませんという意思表示をするということはあってもいいと思うんです。ただ、基本的に全員が対象にでき得るこの制度、しかも消費化だし、技術的にはデジタルの技術であれば、今回マイナンバーも適用になる中では可能なものです。こういう恩恵が受益者にあることを実感してもらうことこそ、デジタルを進める最大限のメリットじゃないかと思います。デジタル庁としては、連携されるデジタル庁としては、発想の展開が必要じゃないですか、そういう思いはありませんか。

1:05:39

河野デジタル大臣。

1:05:41

個別の手続手当、いろんな支給要件があると思います。その支給要件をどう確認するのかというような技術的な点はあると思いますが、少なくともこのデジタル化を進めるというのは、手続を簡便にする、申請を簡単にする、申請を簡単にするというものの最たるものは、申請なくても要件に当たる人のところにはプッシュ型で来るということだと思いますので、デジタル庁としてはプッシュ型でできるものは、これはプッシュ型でやりたいというふうに思っておりますので。自動手当についてどういう要件があって、何が今問題になっているかというのは、私はこの場で把握しているわけではありませんが、最終的には申請なしというのが一番簡単な手続きでありますので、それをデジタル庁としては目指していきたいと思っております。

1:06:37

岡本晃君。

1:06:39

ぜひ期待を、子ども庁と子ども家庭庁とデジタル庁の連携を期待したいと思いますし、こういうもともとある発想から脱却をすることができる、申請主義から脱却をすることができる、こういうのもデジタルの技術があればできるんだよというところも、ぜひ強調していただきたいんです。多分申請主義というのは、全員を政府あるいは役所側が把握することが困難だから、申請に基づいてやってきたという歴史があると思いますので、その点は期待をさせていただきたいと思います。それから、今、法務省にもお越しいただいているので、先にお伺いします。戸籍記載事項等への氏名のふりがなの追加の件です。先ほど、筒美委員からも膨大な作業料になるし、非常に慎重に行わなきゃいけない。これ、実務は自治体になると思うんです。作業料、事務負担、それからかかる経費、ぜひこれは国が責任をもって、体制、それから財政的支援、この点は国が責任をもっていただきたいと思います。お答えください。

1:07:54

法務省松井大臣官房審議官。

1:07:57

お答え申し上げます。戸籍の記載事項として氏名のふりがなを追加するにあたって、市区町村においては、既に除籍されている方を除いて、現に戸籍に記載されている方に対する戸籍に記載する予定の氏名のふりがなの通知や、届出があった氏名のふりがなに関する審査及び戸籍への記載など、一定程度の作業が発生するほか、これに対応した既存システムの改修も必要となります。法務省といたしましては、ふりがなの収集について、書面による通知のほか、マイナポータルを活用することを含めるなど、市区町村において極力負担が生じないよう配慮するほか、既存システムの改修につきましても、市区町村において極力負担が生じないよう配慮してまいりたいと考えております。

1:08:52

岡本晃君。

1:08:54

配慮という言葉でした。先ほどカード交付には、交付金でしっかり国が責任を持ってやるという御答弁がありましたが、戸籍の事務に関しても、国が責任を持ってしっかりやるということを期待させていただきたいですし、これからもしっかりチェックをしてまいりますので、よろしくお願いします。子ども家庭庁、それから法務省の方は、もしお時間があれでしたら、ここで御退席いただいても構いませんので、よろしくお願いします。和田副大臣、法務省退出したいと結構です。はい。そして、ではですね、実は資料、マイナンバー制度に戻りますが、資料1-01-02をご覧いただきたいと思います。今回、先ほど戸籍の話ありましたが、ごめんなさい。私はですね、戸籍法の改正は、このまとめ法案、一括法案で出すというのは非常に侵害だと本来は思っております。戸籍に関しては、やはり最高位のプライベートな情報です。これを改正するのであれば、どんな細かい点であろうとも、本来は単独できちんと法務省の責任で提案をするべきだということを、議事録に残していただければと思います。大関いただいた後に申し上げて申し訳ありませんが。資料1-01-02をご覧ください。今、マイナンバー法改正の中で、ちょっと大臣の方向性と違っているんじゃないかというコメントをいたものですから、今回のこの改正法案に非常に重要にかかわる部分ですので、確認をさせてください。デジタル庁参与の向井春樹氏が、雑誌のインタビューに答えております。資料1-02をご覧ください。赤線を引いておりますが、今回の法改正で十分かというと、全然十分ではなくて、最終的には必ずしも法律でマイナンバー利用事務を書かなくても利用できるようにすべきだと。法律ではなく、政令に書くことでできるようになればよいと考えます。それから別表第一をなくすということかということに対して、そうですと言い切っております。本来、法律に書く必要はありませんとまで言い切っていらっしゃいます。今回の法改正の案では、準鶴事務に関しては、主務省令で取り扱えると。ただ、個別の法律の規定に基づく事務は、従来どおり、法律改正で追加となっております。この点、法改正の目的、方向性としてどちらが事実なんでしょうか。まず、この賛与のコメントは、賛与のお考えとして事実かどうか、まずこの点お聞かせください。

1:12:09

福岡のデジタル大臣。

1:12:11

政府として、このマイナンバーの利用、別表第一に記載をして、国会で審議をしていただくというのが、これは政府の考えでございます。デジタル庁の賛与というのは、デジタル庁にいろんな意味で助言をしてくださる方を賛与にしておりまして、賛与は非常勤で、デジタル庁の意思決定に関わるものではございません。助言をいただく方々でございますから、いろんなご意見を持っていらっしゃるということなんだろうと思いますが、賛与の意見イコールデジタル庁の意見ということでもございませんし、政府の考え方は今回提出させていただいた法律案のとおりでございます。

1:12:59

岡本晃君。

1:13:01

ただ、この賛与資料1のタイトルにもあるように、ミスターマイナンバーと言われております。これだけに限らずなんです。いろんな場面でご講演されていらっしゃいます。非常に中身に詳しい方ですし、この方の人格を全く否定するものではありません。ただ、昨今でいきますと、この向井氏の外でお話をされる内容、受けた方はデジタル庁の賛与ということで、ミスターマイナンバーとして政府の方針を踏まえたものとして受け取る方が多いんじゃないかと思います。改めて提出している今回の法改正の案、デジタル庁の大臣としては、今回の法改正案不十分という認識を持っていらっしゃいますか。それから別票1はなくすべきだということ、これについては大臣としてはいかがお考えでしょうか。

1:14:02

厚生労働省の河野デジタル大臣。

1:14:04

所管大臣としてベストな案を出させていただいたと思っております。別票第1はしっかりと国会で御審議をいただいて、このマイナンバーの利用について国会の御了解を得るというのが、これは国民からの信頼を得る意味でも非常に重要だと思っております。

1:14:25

岡本晃君。

1:14:26

そうであれば、なおさらこの三与の発言、全く同じタイミングで国会で審議をするための法案を提出している現在の政府の認識とはやはり違っていると思います。先ほど申し上げましたとおり、この方は非常に著名な方ですし、そして非常に知見にも富んでいる方、それから人格は全く否定するものでもありません。ただ、このタイミングでMr.マイナンバーという肩書きを持っている方が外部でこういうお話をされるというのは、受けてからすると政府の考えを踏まえた立場でお話をされているんじゃないかという誤解を招いてもしょうがないんじゃないかと思います。この点は問題ではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:15:14

国交のデジタル大臣。

1:15:16

デジタル庁にご受言をいただく方、向井さんのほかにもインターネット、ミスターインターネットと言われている村井淳先生とか、ミスター何とかという方はたくさんいらっしゃいますが、これは別に称号でも何でもなくて、みんなが勝手にそう呼んでいるだけでございますので、それは、ミスターマイナンバーと言われたからと言って、別に私がどうこうということでもないんだろうと思っております。デジタル庁としては、いろんな方のご意見を伺いながら、デジタル庁としてしっかりと意思決定をしていく。そしてデジタル庁としての意思をしっかり広報周知していくのが大事だと思っておりますので、そこの広報についてはこれからもしっかりやらせていただきたいと思います。

1:16:08

岡本晃君。

1:16:09

せっかく政府が今の時点でベストな案だと提案をされて、そして今まさに国会で審議をしている最中です。この時に広報としてこういう形で広がっているということに対しては、残念ながら国民の理解をいただいたり、あるいは国会で審議をする上で、要はこれ法律を書かなくてもいいよということは、国会を通さなくてもいいよということも歌っていることにもなりかねません。これ最終的にという意味ですよね。そういう誤解を招くようなことを、要はデジタル庁の参与という肩書きで、例えばご講演されたり、あるいはインタビューを受けたりということに対してはご懸念はございませんか。

1:16:54

河野デジタル大臣。

1:16:56

日本は自由社会でございますから、いろんな方が自分のご意見を述べられるというのは、これは自由なんだと思っております。どっかの国の独裁政権のように、政府の意見と違うことを言ったら捕まっちゃうみたいなことにならないというのは、それはとても大事なことだと思っております。デジタル庁としてご受言をいただく方に、参与という資格でいろいろご受言をいただいているわけでございまして、そうした方々の意見が全部デジタル庁の意見ではないということは、しっかり申し上げていかなければいけないかなと。そこのところの広報はきっちりやっていかなければいけないかなと思います。

1:17:42

岡本昭子君。

1:17:44

やはり誤解を招いているというところもありますし、まさに国会審議のこのタイミングでこういう情報が、これ4月13日の日付なんですね。なので国会の法案がもう提出された後にこういうことをおっしゃっているということは、私からするとデジタル庁はダブルスタンダードでいってしまうんじゃないか。今は河野大臣の正義をもって今がベストな法案だとおっしゃっているけれども、やはり最終的には国会を通さない形で政府が恣意的に対象を拡大すること、これも可能としているんじゃないか。こういう誤解を招くんじゃないかと思います。冒頭に私、国民の理解をいただく、それから信頼がなければデジタル化というのは非常に難しいと思っている。この指摘もさせていただきましたし、その前提は同じなんだということで、ご理解もいただいたと思います。やはりこの点では、私はこの向井さん、本当は向井さんご自身にこの場でどんなお考えなのか、今法案審議されているこの最中でこのコメントを出すという影響をどう持っていらっしゃるのかお聞きをしたかったんですが、残念ながら非常勤ということで来ていただくことはできずに、大臣が責任を持ってお答えをいただくということでしたので、ご指摘をさせていただきます。やはりダブルスタンダードでいってしまうんじゃないかという国民の不安をこの場合増長しているんじゃないかと思います。先ほど候補のあり方とおっしゃいましたけれども、やはりこのタイミングで最終的な狙いはここにあるよというようなことがないように、私は大臣からはできれば向井さんように、その部分については政府の方針とは一致していないということをお伝えいただくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

1:19:43

河野デジタル大臣。

1:19:45

デジタル庁には参与のほかに様々な有識者会議の委員といった方もいらっしゃいます。そういう方が様々ご発言をするときにデジタル庁の何とか会議の委員というタイトルがつけられることも、それはあるんだろうと思います。有識者会議でございますから、幅広い方にお入りをいただいて様々なご意見をいただくということは当然あります。そういう方々からの意見やご発信を政府の方向性と同じでなければならないということになれば、どこかの独裁政権のようになってしまいますので、デジタル庁のいろんな役割をお願いをしている方々のご意見をデジタル庁として、合わせいこうせいということはするつもりはございません。デジタル庁としては責任をもって、所管大臣の下、デジタル庁としての意思決定をするわけでございます。参与をはじめ非常勤の方々はその意思決定に関わるということはございません。もちろん広くご意見をいただいて、助言をいただく、それを参考にはいたしますが、意思決定をするのはあくまでもデジタル庁でございますので、そういう方々の発言がデジタル庁の意見であると、取られる国民もいるかもしれませんけれども、そこのことはわかっていらっしゃる国民も大勢いらっしゃると思っております。

1:21:11

岡本晃君。

1:21:13

そこの点は私は異議を唱えたいと思います。有識者会議と参与はやはり違います。有識者会議は確かに、あえて多様な方にお集まりいただいて、多様なご意見をいただいています。デジタル庁の参与ということであれば、基本は政府の方針を前提として、例えばデジタルを否定するような方に参与をお願いするということは、ほぼほぼあり得ないと思うんです。あるいはマイナンバーカードなくてもいいよとか、マイナンバーを使わない方がいいよという方に参与をお願いするということは、ほぼほぼ、よっぽど極端な例としてゼロとは言いませんけれども、ないと思っております。そういう意味でいくと、政府の方針に対してより効果的にできる方、あるいはそういう方向で御上限いただける方が少なくとも、政府の参与という形になるのではないかと思います。全くこの向井参与は、政府の方針とは全く違うことを言っているんだということを、御理解いただいている方もいらっしゃるとおっしゃいましたが、少なくともこのタイミングで、あえて今ベストだと言われている法案に、同じタイミングで最終的には違うことを狙うよと言われていることについては、やはりこの点は大臣から参与に対して、政府の方針と相入れないということについては、しっかり向井参与にお話しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:22:57

河野政府参考人

1:22:59

参与もそこは分かっていらっしゃると思いますが、委員からの御提起でございますので、そこはしっかり話をしたいと思います。

1:23:07

岡本岳子君

1:23:08

ぜひお願いします。委員会はこの後も続くと思いますので、然るべきときにその後の結果というところをお聞きをしたいと思いますし、私はやはりこのタイミングでこのインタビューに答えて、政府の方針と違う、要は国会の関与をなくしてもいいんだと、それからマイナンバーの利用拡大は、政府の考えでどんどん変えていけるんだと、国民に、私国会は国民に説明をして、国民の意思を確認したり、国民の皆さんに理解をいただく貴重な場だと思っています。そういう意味で法律という扱いはとても意味もありますし、重要なことだと思いますので、この点はその後どういうふうになられたのか、あるいは私はやはり向井春樹参与については、この点は撤回をしていただきたいということを強く求めたいと思います。そしてもう時間がなくなりましたので、残余の件は機会があればまた質問させていただきたいと思います。今申し上げた点は、強く大臣にも向井さんよと向き合っていただきたいということを求めて質問を終わります。ありがとうございました。

1:24:27

ご視聴ありがとうございました

1:25:05

次に塩川哲也君。

1:25:09

日本共産党の塩川哲也です。マイナンバー法について質問をいたします。現行のマイナンバー制度は、社会保障税災害対策の3分野に限定して導入をされました。利用する事務、情報連携も法律に規定をし、追加する場合は法改正を必要としております。

1:25:31

マイナンバーを含む個人情報を収集保管する事は、本人の同意があっても禁止をすると、厳格に法律で定められているとなっています。その事は、国民創世版合成導入やプライバシー侵害に対して国民の批判が背景にあったからではないでしょうか。大臣の方からお答えいただきます。

1:25:52

河野大臣。

1:25:54

マイナンバーの利用範囲というのは、法令または条例で定められた行政事務に限定するとともに、第三者提供の制限や罰則の強化など、制度面やシステム面での各種のセキュリティ対策を講じております。

1:26:19

具体的には、マイナンバーを取り扱う者に対して、漏洩防止などの安全管理措置を義務付け、個人情報保護委員会が必要な指導などを行うこと、個人情報を一元管理せず、各行政機関において分散管理することなど、個人情報保護に十分配慮した仕組みとしており、この改正案でもこれらの仕組みに何ら変更はございません。

1:26:44

そもそもマイナンバー制度は、その導入時から、将来的に幅広い分野での利用も目指すこととされており、今回の改正案はその趣旨を踏まえたものでございます。

1:26:57

この改正案におきまして、社会保障税災害対策以外の行政事務においても利用の促進を図ることといたしますが、個別の法律の規定に基づく事務について、新たにマイナンバーを利用するためには従来どおり、引き続きマイナンバー法に個別に規定する必要があり、国会において御審議をいただくことというふうにしております。

1:27:22

また、情報を連携できる主体事務法令で厳格に限定しておりますことから、政府の裁量が大きくなるということもございません。今後とも個人情報保護に十分配慮して、制度の趣旨に沿ってマイナンバー制度を運用してまいりたいと思っております。

1:27:41

石岡哲也君。

1:27:42

答弁の中身は、今までと変わるものではありません。そういうことで、マイナンバー制度をめぐる個人情報保護に関して、国民の理解が得られているというふうに思いません。だからこそ、マイナンバーの利用や情報連携について、例えば、2021年12月の重点計画では、国民の理解が得られたものについて法整備をするとしていました。それなのに、本案は基本理念を変更し、3分野に限定せず、すべての行政分野においてマイナンバー利用を推進しております。すべての行政分野に拡大することについて、一体どこで国民の理解が得られたというのでしょうか。

1:28:26

河野大臣。

1:28:34

この法案は、有識者や関係者などから意見聴取を行い、丁寧に検討を進めてまいりました。具体的には、マイナンバー制度については、有識者を構成員とするマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ、通称マイナワーキンググループにおきまして、自動車の変更登録や在留資格の許可等に関する行政手続などにマイナンバーを活用できるようにすること、新たに行政機関の間でマイナンバーを用いた情報連携を行う際、より速やかに開始できるようにすることなどについて、メディアを含め、オンラインかつフルオープンの形式で半年以上かけて御議論をいただき、具体的な検討を進めてまいりました。ワーキンググループでも一定の理解を得られたところでございますが、こうした議論や報道を通して国民の理解も深まってきたものと認識しております。引き続き、この法案の国会での審議も含め、国民の理解を得られるよう十分説明を尽くしてまいります。

1:29:43

石岡哲也君。

1:29:45

ワーキンググループの議論の話もありました。デジタル庁のマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤、抜本改善ワーキンググループにおきましても、何かよくわからない間に利用範囲を広げたように伝わらないように、プロセスとしてどういう観点で広がったのかというのは、ちゃんと記録として残すようにした方がいいという指摘があったにもかかわらず、議事概要しか公表されていない状況であります。委員からは、これまで3分野に限っていたのに、利用範囲を拡大していく理由、利便性とリスクについて国民に説明が必要だ、これまで一元管理されるのではないかとの国民の不安に応えた設計だった、仕組みの変更について議論が足りない、利用範囲を広げることは慎重に、政府が情報を管理する、データ利活用するということに対する国民の信頼は高いと言えない、こういう委員の懸念の言葉も紹介をされていたわけであります。ワーキンググループで一定の理解と言いましたけれども、こういった懸念というのは拭えないままではありませんか。

1:30:54

河野デジタル大臣。

1:30:58

丁寧な議論の中でそうした懸念を拭って、この改正案にたどり着いたものでございます。

1:31:05

塩川哲也君。

1:31:07

国会審議も含めて理解を得られるようにという話もありました。しかし、今回の法案ではマイナンバー利用できる事務を、法定されている事務に準ずる事務であれば、法定せずに利用可能としております。国会の審議も法案としては行わないということになってくるわけであります。お尋ねしますが、このいわゆる準法定事務が無限定に広がることとならない、歯止めというのはどうなっていますか。デジタル庁 久住木等活館。お答え申し上げます。準ずる事務とは、例えば住民の側から見れば同じ事務であるのに、個別の法律に基づかない事務が含まれているために、その事務にだけマイナンバーの利用が許されず、行政機関等の間の円滑な情報のやり取りができなかったり、住民票の写しなどの添付書類の取得、提出を求められたりする状況を解消し、国民の利便性向上や行政の効率化を図るものでございます。この住民の側から見て同じ事務であること、すなわち事務の性質が法律でマイナンバーの利用が認められている事務と同一であることや、個別の法律に基づかない事務に限られていること、といった基準は、これいずれも法律で規定をされておりまして、政府の判断でこれを超えて拡大できるものではございません。また、あの首務省令の改正にあたっては、行政手続法に基づくパブリックコメントを行う必要がありまして、国民の皆様に見えないところでマイナンバーを利用できる事務を追加するといったことは起こらないような仕組みとしております。なお、この準鶴事務についても、自身に関係する情報連携が行われた場合には、その記録や連携された情報について、マイナポータルで確認可能としております。引き続き十分に個人情報保護に配慮しつつ、マイナンバーの利用を推進してまいりたいというふうに考えております。

1:33:16

塩川哲也君。

1:33:18

当該事務の性質が法定事務と同一であることを、その他の政令と定める基準に適合する事務に限る、こういうのは、具体的にはどんなものを指しているんでしょうか。

1:33:30

草野保史デジタル庁統括官。

1:33:36

例えばですけれども、コロナ禍におきましては、例えば日本でまだコロナのワクチン接種が始まる前に、米軍基地において日本人向けのワクチン接種が行われたと。こういった場合に、これは同じ予防接種で、当然後々2回目3回目以降は自治体が行うわけですけれども、1回目の接種情報というのは非常に重要でございますけれども、これは予防接種法で当初規定されておりませんでしたので、そっちの法律で直しましたので、結果として連携はできておりますけれども、こういった場合ですとか、あるいは、生活保護等についても、日本人に対する生活保護というのは、これは法定されておりますけれども、外国人向けには、いわゆる条例において、個別の自治体で定めていたりもしまして、こういったところも含めて、なかなか法技術的には別表に欠けないけれども、全く同じ事務であっても、マイナンバーが利用できない、ということが現時点では起こっているというところでございます。あとはあれですね。例えば、いわゆる特定公的給付に指定したものに関して、ほかの団体から転入されてきたときに、こちら個別の自治体で行っている給付について、転宿元の団体に対して問い合わせるというようなことが難しかったりといったことがございました。

1:35:12

塩川哲也君。

1:35:14

もともとこのマイナンバーをめぐってはいい、特定個人情報として、その取扱いは非常に利用については慎重にということで、利用する事務、あるいは情報連携についても、法律で規定をすると、追加をする場合、法改正が必要としてきたと、そういう思いものですから、それを踏まえた対応が、当然政府として求められているわけでありますけれども、今回そういう格好で、法定しない形でもできるようにするといったことで、今、具体の例でありましたけれども、例えば予防接種の話につきましても、実際には予防接種法を改正をして、連携ということで措置もできたわけですし、また、外国人の生活保護事務などについて、条例で定めるという形というのもあるとなれば、もし必要なものというのがあれば、わずかな項目でもあり、これまで通りそれを法定するということでも、それはあり得る話じゃないですか。

1:36:16

デジタルチョークスの木藤勝官。

1:36:23

もちろんコロナ禍において、実際にそういった形で法律を通していただいておりますので、そこは当選法定するということもあり得るとは思うんですけれども、あくまで非常に準ずる事務ということで、全くその事務の性質として、同一のものに限っては、ぜひ迅速にご対応いただけるとよろしいのではないかということで、法案を提出させていただいているところでございます。

1:36:52

塩川哲也君。

1:36:54

国民の理解を得るということで、法案として出されて、法改正となれば、当然国会での議論を通じて国民の理解を深めてもらう機会になるとは。いった点で言っても、政府が法定することで国民の理解を得る機会としていると説明してきた。それを行わずに、国会の関与はなく、政府の意思存で決めること、ここについても国民の理解を得られないのでないのかということを申し上げておきます。次にマイナンバーカードの安全確保策に関連してですけれども、政府はマイナンバーカードが市町村での厳格な本人確認を行い、顔写真があるのでなりすましができない、オンラインでの電子証明書の利用には、暗証番号か顔認証が必要で安全性が高い、万全なセキュリティ対策をとっていると説明していました。一方でマイナ保険証をはじめ、あらゆる場面でマイナンバーカード利用を進めるために、マイナンバーカードの本人確認のハードルを下げる中身の法改正が今回の中にも出されているところです。そこでマイナンバーカードの代理交付についてお尋ねします。代理交付の要件及び、いわゆるその署名資料の見直しについては、どのようなことを行ったのでしょうか。

1:38:22

総務省三橋大臣官房審議官。

1:38:33

お答えいたします。マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全確実に本人確認ができるデルタ社会の基盤となるツールでございまして、なりすまし等に不正取得を防ぐために、申請時または交付時に、市区町村職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。一方、万古補正号令の規定に基づきまして、病気・身体の障害等やむを得ない理由により、交付申請者の出当が困難であると認めるときは、例外的に交付申請者の指定した者の出当を求めて、その者に対し交付することを可能としております。これは代理交付という仕組みでございます。この仕組みにつきましては、カードの取得に課題がある方が円滑に取得いただける環境整備を行う観点から、カードの交付に関する事務所料料の改定を行いまして、活用できるケースの確示や明確化などを行ったものでございます。一例を申し上げますと、例えば身体以外の障害がある者につきましても、やむを得ない理由に該当することを明確化いたしまして、それらを説明するための素名資料として、従来から明示しておりました障害者手帳に加えまして、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証についても使用可能である旨を明示したとでございます。

1:39:46

塩川哲也君。

1:39:47

すでに事務所理要領で示して、代理交付の要件や素名資料の見直しを行ってきたわけであります。答弁でもありましたが、マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも、安全確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤であり、成澄市等による不正取得を防ぐため、申請時または交付時に、市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則にしていた。それにもかかわらず、この代理交付の要件を緩和したということは、まさに根幹の安全確保策の後退ではありませんか。

1:40:26

総務省三橋大臣官房審議官。

1:40:29

お答えいたします。代理交付の仕組みにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、カードの取得に課題がある方が、円滑に取得いただける環境整備を行う観点から、カードの交付に関する事務所料理の改定を行いまして、活用できるケースの拡充明確化などを行ったものでございます。その場合でありましても、実際に代理に対して交付を行う場合は、まず第一に、申請者ご本人の住所にあてた交付通知書をご提出いただきまして、その中で当該代理交付の申請が、交付申請者の意思によるものであることを確認いたしますとともに、第二に代理権の付与を委任状等より確認し、また第三に代理人本人に対しましても本人確認を行い、さらに第四でございますけれども、申請者ご本人の顔写真付き本人確認書類を必須といたすることで厳格な本人確認を行っております。さらに今年度からは代理人が同一世代、または法廷代理人以外の場合には、代理人に対して交付した旨を申請者に通知することで、代理交付の制度がより適切に運用されるための措置を講じているところでございます。これによりまして適切な本人確認を行うように努めてまいります。

1:41:47

塩川哲也君。

1:41:48

代理交付の範囲を逆に広げるということまでやっているわけですから、やはり個人情報の流出、不正利用などの懸念が拭えないものであります。国民の不安に応えずに、マイナンバーカード普及のために安全確保策を公体させるということは本末転倒だということを申し上げたいと思います。そもそもあらゆる機能、さまざまな機能をマイナンバーカード一枚に集めることについて、政府はメリットばかり強調して、リスクをきちっと説明していないのではないか。その点が問われていると思うんですが、いかがでしょうか。どなたが答弁されますか。総務省三橋大臣か、お申し込みか。マイナンカードにつきましては、私ども申し上げておりますとおり、対面でもオンラインでも安全確実に本人確認ができる、デルタル社会の基盤とあるツールということでございます。今申し上げましたとおり、交付時または申請時、交付時に、小僧の職員による対面での厳苦な本人確認を経て交付することを原則しておりますし、代理交付につきましても厳苦な本人確認を維持するという仕組みを持っているところでございます。

1:43:17

塩川哲也君。

1:43:18

メリットばかり強調して、リスクについてちゃんと説明していないのではないかということについてのお答えはありませんでした。内閣委員会で一昨年、デジタル関連法案の審議を行いました。私、その際に質問したとき、平井大臣は、デジタル社会の形成は、デジタルの活用によって、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことを可能とすることで、多様な幸せを実現するために行うものであって、その趣旨を踏まえると、個人がデジタル機器を利用しない生活様式や選択も当然尊重されると答弁をしているわけであります。それなのに、健康保険証廃止のように、マイナンバーカードを押し付けるような、マイナンバーカードを使わないという選択肢を示さないというのは、極めておかしいことではないでしょうか。

1:44:15

河野デジタル大臣。

1:44:19

先ほどから答弁申し上げておりますように、このマイナンバーカードと保険証を一体化することで、全ての国民の皆様により良い医療を受けていただくことができるようになります。また、利用者、医療機関、保険者、様々な場面で事務効率が向上し、コストが下がるひいては、国民医療費の低減にもつなげることができると考えておりますので、これは全ての国民が利益を享受することができる、そういうふうに思っております。

1:44:58

塩川哲也君。

1:45:00

平井大臣が言っていたデジタル機器を利用しない生活様式や選択も当然尊重されると述べているわけなんですけれども、マイナンバーカードを使わないといった生活様式というのも当然保障されるということ、その点はどうですか。

1:45:16

河野デジタル大臣。

1:45:19

多くの国民の皆様にメリットがあるということをしっかり広報周知して使っていただくように努めていきたいと思います。

1:45:28

塩川哲也君。

1:45:30

ですから、メリットばかり強調してリスクを説明しないという姿勢に変わりがないということでもあります。そもそもマイナンバーカードをめぐっては、マイナンバーと身元証明書の役割と公的個人認証の3つを一緒にしていると。こういう制度設計そのものに無理があると思いませんか。

1:45:54

河野デジタル大臣。

1:45:56

思いません。

1:45:58

塩川哲也君。

1:46:00

ワーキンググループの委員から、マイナンバーカードを使って本人を特定する公的個人認証サービスの仕組みと、変更が非常に難しいマイナンバーを使って本人を特定する仕組みに関して、もともとの議論は分かれていたはずだという発言もありました。そもそもマイナンバーと身元証明書と公的個人認証と、個人情報保護のレベルが違うものを、1枚のカードに載せることに無理があるんじゃないでしょうか。

1:46:32

河野デジタル大臣。

1:46:34

そこのところで個人情報保護がしっかりできるように、法制的にも技術的にも、さまざまな運用面でも整備をしてまいりました。

1:46:44

塩川哲也君。

1:46:46

その点でも、こういう機能が複合的に1枚のカードに担われているということについて、国民の方々が十分にその内容を把握をしているということについての、危惧の声、懸念を私自身は思いますし、そもそもそのことについての懸念を述べている国民の方々もいらっしゃるわけです。ドイツなどでは、ナチドイツの反省から、調整目的のみの納税者式別番号を使用して、共通番号とは別に、EIDカードを用いた本人確認、個人認証が行われているということで、こういった仕組みなどについての検討がどうだったのかという点も、本来しっかりとした議論が必要なところだと思っております。そこで、政府はマイナポータルでの情報連携を強化をしています。しかし、このマイナポータルについて、個人情報保護法やマイナンバー法に個人情報提供の根拠となる具体の規定は置かれているのでしょうか。デジタル庁 薗木 等活館お答え申し上げます。もともとマイナンバー法を最初に通ったときに、不足として、きちっと情報連携の履歴を国民に見せるようにというふうに不足が入りましたものですから、それを具現化する手法として、マイナポータル、情報提供等記録開示システムの構築を行ったわけですけれども、私は当時、設計と担当していたのですが、当時の議論において履歴だけを見ても、一体何の情報がやりとりされているかわからないじゃないかというところで、これをきちっと情報提供の履歴だけではなくて、そこでやりとりされている情報、自己情報として取れる必要があるだろうということで、こういった機能を設けておりますけれども、法令上の規定があるわけではなく、あくまで本人に対して情報を提供するという仕組みとして提供しているものというふうに承知をしております。

1:49:04

塩川哲也君。

1:49:05

国が制度設計して運用しているマイナポータルについて、個人情報保護法、その特別法であるマイナンバー法に、独断の個人情報保護に関する規定が定められていないという形で運用されているといった点も危惧されるところであります。こういったことを含めて、国民の理解が得られているとは思えないということを改めて申し上げておきます。最後に戸籍への氏名の振り仮名記載についてお尋ねをいたします。本案は戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加するものです。氏名の振り仮名は、氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているものでなければならないとしています。一般的な読み方の詳細については、法務省、民事局長通達などで示すこととされており、法令では定めないということです。政府は、幅広い名乗り訓等を許容してきた、我が国の命名文化を踏まえた運用としていますが、基準が曖昧で、自治体の判断にばらつきが生じる可能性があるのではないでしょうか。お答えください。

1:50:19

法務省松井大臣官房審議官

1:50:30

お答え申し上げます。氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているものかどうかは、社会において授与され、関与されているかという観点から判断されることになります。具体的には、緩和辞典など一般の辞書に掲載されている読み方については、幅広く認めることが考えられ、一般の辞書に掲載されていない読み方についても、届出人から個別に説明を聞いた上で、社会において授与され、関与されているものかどうかを判断することになります。委員御指摘のとおり、氏名の振り仮名の許容性及び氏名との関連性については、いわゆる名乗り訓を幅広く許容してきた我が国の命名文化を尊重する観点から、氏名の振り仮名を幅広く許容するべく、柔軟に運用することが適切であると考えています。このような命名文化の尊重という観点は、法制審議会が取りまとめた戸籍法等の改正に関する要項におきましても明記がされているところでございます。こうした運用の基本的なあり方については、法務省民事局長通達等でその内容を明らかにし、各市町村の戸籍窓口において統一的な取扱いが確保されるように、法務省としても取り組んでまいりたいと考えているところです。

1:51:42

塩川哲也君

1:51:44

民事局長通達などで統一的な対応ができるようにという話です。現在、戸籍に記載されている人の氏名の振り仮名については、本人からの届出がなければ、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に振り仮名を記載するとしています。あらかじめ記載しようとする振り仮名を当該者に通知をする本籍地市町村長により記載された振り仮名は、家庭番称の許可なく変更の届出ができるとしています。しかし、知らない間に、現に使っているものと違う振り仮名が記載される可能性は、否定できないのではないかと思うんですが、この点いかがでしょうか。

1:52:31

法務省松井大臣官房審議官

1:52:35

松井大臣官房審議官

1:52:48

まず、この制度を運用の会社にあたって、国民への周知広報が重要であると考えております。そして、宇治の振り仮名について、国民の皆様が届出るにあたって、戸籍の筆頭者と同籍する配偶者とが調整した上で、宇治の振り仮名を届出ることが望ましいことを周知するということを考えております。また、そのような届出がされない場合には、市区町村長の方で、今回の改正法案の附則に基づきまして、職権で氏名の振り仮名を記載するということになりますけれども、あらかじめ国民の皆様にどのような記載がされるかという予定を通知をするということを考えているところでございまして、そのような取組を通じまして、国民の皆様方にとって御理解を得られるように努めてまいりたいと考えております。

1:53:44

塩川哲也君。

1:53:45

通知に来ても本人がうっかりしてということでいえば、職権で措置された振り仮名が使われる、その際に自分が使っているのと違うということもありかねないということがあります。本案は、今後生まれてくるこの名前については、行政が一般的な読み方であるかどうかを審査を行うことになります。審査を行うのはどこになるのでしょうか。

1:54:12

法務省松井大臣官房審議官。

1:54:23

お答え申し上げます。戸籍に記載する氏名の振り仮名については、届出を受けた市町村の戸籍事務担当者が氏名として用いられる文字の読み方として認められているものかどうかを審査することになります。

1:54:41

塩川哲也君。

1:54:42

自治体においてやる場合について、当然その地方独特の読み方、振り仮名とかというのは当然あるわけで、そういった際にそれをどうするのかということについては、当然その地方法務局に問い合わせをするなりして、先ほど言ったような法務省の民事局長通達などに基づいての具体の検討を行って、協議を行っていくということですけれども、いずれにせよ、今後生まれてくる子供の名前について、行政が一般的な読み方であるかどうかを審査を行うということには変わりがないわけで、その点でも、この氏名は個人の人格を象徴するものであり、氏名の読み方は個人の権利として尊重すべきものであって、その命名に国家が介入するようなことはあってはない、命名権の侵害となりかねない問題だということを指摘をして、質問を終わります。

1:55:59

次に足立康史君。

1:56:09

マイナンバーということでありますが、本当に感慨深いというかですね、河野大臣のリーダーシップで本当によくここまで来たということで、私も野党の中では多分一番ですね、このマイナンバーに力を入れてきた議員の一人として、敬意と感謝を申し上げたいと思います。あの、維新以外の野党はですね、立憲とか共産、今質問されましたが、政府与党がやろうとしている仕事の足を引っ張るというかですね、まあ、それを進もうとしているものを進むなという競争、戦い、こういう時代はもう終わりにして、これからはマイナンバーを使うんだけど、それをより迅速に、より有効に、より合理的に使うその競争、プランAとプランBと言いますけれども、そういう競争をですね、自民党と政府与党と日本維新の会でやっていきたいと思います。マイナンバーの活用という時に、まあ思い起こされるのは持続化給付金です。まあ、貢献受取口座ということで特定、公的給付ということができるようになっています。この概要をですね、まずご紹介いただきたいと思います。

1:57:30

河野外交大臣。

1:57:35

はい、個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある災害や感染症が発生した場合に支給されるもの、または経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものにつきまして、公金受取口座登録法に基づき、内閣総理大臣が特定公的給付に指定することによって、当該給付事務のために地方税情報、児童手当や生活用途の関係情報など、行政機関が保有する情報を取得利用することや、それらの情報をマイナンバーを利用して管理することが可能となります。

1:58:18

足立康史君。

1:58:20

するとですね、例えば今改めて、改めてというか、まあない方がいいんですが、再び新型コロナウイルス感染症のような緊急事態が起きたときに、まああの持続化給付金というのはまさに事業者にお配りをしたわけでありますが、そういう個人事業主に対する給付においてもね、例えば当時は中小企業庁、中小企業庁の給付主体がマイナンバーを利用することができる。これはそういうことでいいですね。確認です。

1:58:52

河野デジタル大臣。

1:58:54

あのそのとおりでございまして、2021年5月特定公的給付に関する制度を開始して以来、個人事業主を対象とした地方自治体独自の給付4件が、特定公的給付に指定されてきております。

1:59:11

足立康史君。

1:59:14

えー、ここまではですね、ここまでは、あー、まあ、よく進んできたということで、私も、えー、議員立法を出したりしてきた立場から、えー、評価を、評価って言うと偉そうですが、高く評価をしています。問題はこれから、まあ今回の法案もそうですが、これからこのマイナンバーをどう使っていくかってさっき申し上げた、えー、えー、政策競争を大臣とこうさせていただく、まあ補佐官でもあるわけですけども、まあ競争をしているわけですね。で、そうしたときに、えー、まあ前回もですね、例えばその、例えばインボイス番号っていうのがあるわけですね。なんでインボイス番号を新しく振り出すんだと。インボイス番号ってまさに、個人事業者が、あー、インボイス発行事業者になりたいときは手を挙げて、インボイス番号を国税庁が振り出すわけですね。で、マイナンバーでいいじゃないかと、いうことをまあ前回申し上げました。もうここからはなんか通告いろいろさせていただいてますが、もうあの、問いは一つなんです。問いは一つ。だから、あの、結局マイナンバーを使うのか。マイナンバーを使い切らないのであれば、別途、個人事業者番号、要はインボイス番号をより普遍化した個人事業者番号を振り出せばいいじゃないかと。それは、一人国税庁による国税庁のための制度ではなくて、国家、国、日本国、政府全体による国民のための制度として、個人事業者番号というのを作るべきではないか。前回も討論させていただきましたが、その後ですね、大臣の方でもご議論いただいているはずでありまして、期待をしております。だからまあ私の問いはもう、ごめんなさい、もう時間まだまだあるんですけど、もうこれで終わりそうなんですけど、問いは一つなんです。マイナンバーを使い続けますか。いや、マイナンバーをもっと使いますか。やっぱりそれは、マイナンバーというのは怖いから。いや怖くないんだと、前も言いました。個人番号が流出したところで、機微な情報がいもづるしきに出てくることはないんだと言っているわけですよ。じゃあマイナンバーをもっと使ったらいいじゃないですか。ところがいやいやいや、ちょっとそれは怖いから。今回の法律確保にあってもですね、それはやっぱりまだ一般に活用する形ではなっていないわけです。法人番号は使われますね。だから法人番号類似の個人事業者番号というのがあった方がいいのか。いやいやもうマイナンバーで勝負するんだと。大臣がどこかでお決めいただくしかないと思うんですね。もうご決断はされましたか。

2:02:38

河野デジタル大臣。

2:02:40

前回も補佐官とこの話をさせていただきまして、マイナンバーはこれ出回性があるけれども、法令で利用の制限がある。法人番号はいろいろ使えるけども、これ網羅性がないということで、どっちにするかそろそろ決めにはいかないと思っておりまして、実はこれ明日からデジタル臨庁、デジリンの方でどっちにするか議論を開始をするところでございますので、補佐官もいろいろと発信をしていただければ、そのご意見をデジリンの議論の中で取り入れていきたいというふうに思っております。だらだら議論するつもりはありませんので、なるべくコンパクトに議論して方向性決めたらしっかり走っていきたいと思います。

2:03:31

足立康史君。

2:03:33

事務方でもいいです。このデジリンで明日からやると。これもうちょっとせっかくだから、明日から。事務方っているの。呼んでない。いるよね。だからもうちょっと今大臣がおっしゃったデジリン明日からやるぞと。大体普通私も役に20年やってましたからわかるんですけど、大体審議会をスタートするときに結論は決まっているはずなんですけど。いや、それ言っちゃうとそんなもんないですね。議論する。特に河野大臣率いるデジタル庁はほんまに議論しているわけですから。それはデジリンで明日からやる。それは多分傍聴できるのかな。傍聴というかネットでどう。まあまあ。まあいいや。それはどうでもいいですよ。適当にフォローしますから。だからちょっと明日からどんな感じでやるかできるわけでしゃべってください。

2:04:20

デジタル庁草野君。

2:04:26

お答え申し上げます。デジタル林庁においてかねてベースレジストリをどのように構築していくかというところを議論をしているところでございますけれども、その中で重要な課題として事業者、事業所の扱いをどうしていくかというところの議論がございました。これはなかなか当初やはり協力金等を含めて事業所というものをきちっと捉えていきたいわけです。この事業所というのは必ずしも法人ではなくて個人事業主がやられている場合もいっぱいある。ただこれ法律においてそれぞれ食品衛生許可における事業所と、これ労災における事業所といろんな違いがあるものですから、こういったものをどういうふうに捉えていくべきかみたいな、こういったベースレジストリをどのように構築していくかという議論の中の一部として個人事業主をどのように捉えていくかといったことも含めて、明日以降議論してまいるというところでございます。安田知恵君。 いやもうむちゃくちゃ大事な議論で、今ご紹介があった事業所の話ね。これ厚生労働省とかも事業所事業所といっているわけでしょ、いろいろ。この事業所と事業者、大体この内部管理、大企業とかが事業所がいろんなところにありますと、そのときにいろんな内部管理は集中的にやっていて、別に個々の事業所で全部やっているわけじゃないんだけど、厚生労働省とお付き合いするときは全部個人、ごめんなさい事業所ベースでやらなあかんから、やらんで仕事を1000カ所の事業所でやってます。もう日本が成長しない理由はこれですよ。だから、くすのき統括官個人的にはどうすべきだと思っているんですか。お答え申し上げます。大変難しい、もう本当にこの1年2年近くずっと私どもコロナのときの対策というか反省を踏まえて、マイナンバーをどうしていくかというところは本当にこの1年議論が進展して、今回こうやって法律を出させていただいているところでございますけれども、事業者、事業所をどうするのかというところは本当にまだ困っているところでございます。具体的に申しますと、これ一言に事業所と申しましても制度ごとに全然中身が違っておりまして、これ例えば工事であれば工事現場の単位でありますとか、これ飲食店であれば実は厨房の単位で見ております。それはそれぞれの食品衛生許可であれば食品衛生許可の政策目標があって、労災であれば労災の政策目標があって、それぞれにおいて事務手続を定め、そのためのデータベースを調整している。なかなかこの中で画一的な識別紙をつけていくということは、戸籍住民票によってしっかりと一人、人間というのは非常に明確な単位でございますけれども、それと比べると事業者、事業所というのは本当に制度ごとに捉え方が違っていて、それぞれ所管府省ごとに自分たちで所掌されている事務をどのように責任を持って回していくかというところでデータベースを調整されてこられているので、これ横串を刺そうとすると非常に多くの課題がございます。なので私どもとしてはやはりまたコロナのような、あるいは地震始めとした様々な災害がある中で、次同じようにならないためにきちっと迅速に給付できるようにするためにどうしていくかということを真剣にこの1年以上議論してきたんですけれども、これ誰がどうやって責任を持ってこのデータベースをつくっていくかというところは、もうこれ本質的にはデジタルの問題というよりもきちっと住民の方一人一人と向かい合う行政そのものの課題でございますので、これ決してデジタル庁としてこのデジタルでどうやるという話だけではなくて、かなり制度所管府省と丁寧に議論をしていきながら取り組んでまいる必要があるということで、そのこれまでの検討の途中につきまして、明日のデジタル臨庁においてもご報告をさせていただく予定となっております。新谷館君。まさにこれ、だからもう靴野基さんは、あるいは河野大臣はやりたいんですよね、本当は。大臣。やりたいんだけど、デジタル庁はやっぱり権限が足りないんですよ。足りない。

2:09:16

まあ、総理大臣がいるんだけど、明らかに予算はまとめてるんだけど、今おっしゃったとおり、全部縦割りでそれぞれのロジックがある。それぞれのロジックを尊重していたら絶対できませんよ。ねえ、大臣。

2:09:35

だから、全力で応援しますよ。デジタル臨庁をやるというのは、デジタル臨庁をつくった自民党の仲間、仲間というか、友人たちから聞いているのは、やっぱりそうやって表で、テーブルの上でやることによって、筋を通していく。本来の筋を、通らないわけですよ、縦割りで。それをデジタル臨庁でやっていくということだけども、審議会もいいけどね。今日のこの国会も大事ですね。国権の最高機関ですから。私はだから、こういう国会の場も使って、そういう縦割りはもう、弾いていく。だから、邪魔する人ここに呼んでね。各省庁全部呼んだらいいんだ。どうなんだ、どうなんだということをやり続けて。まさに国会が遊んでいるから、仕方なくデジリンをつくったわけですから。本来は、それ国会でやりましょうよ。だから、菅野さん、本当にやり、だから、あんまり言い過ぎるとまた角が立つんでしょうけど、だから、その事業所については、いろんな概念があるが、一定の定義を、一つ筋の通ったものを、河野大臣のリーダーシップで提案をしていって、なんとか各省庁も、そこに合わせていただくということでやらないと、結局、何だったんだ、ということを、ちょっと、まだ時間あるんですけど、そこはやるということでしょう。

2:11:25

河野大臣

2:11:27

別にデジタル庁に権限がないというつもりは全然なくて、これまでの省庁は張り倒して、いろんなことをやってきましたんで、そこはしっかり進めていきたいと思っております。ただ、さっき答弁があったように、厨房の数数えんのか、工事現場の数でやんのか、工事現場も厨房もない事業所はどうするのか、いろんな課題がありますんで、そこはある程度、網羅的に、宿界的にやっていかないといけないのかなと思っておりますんで、そこはさっさと議論をして、結論を導きたいと思っておりますが、まだ委員の持ち時間もあるようでございますから、たまには委員のご意見もちょっと開示していただけたらと思います。

2:12:11

安田知事

2:12:12

ありがとうございます。ぜひ、ちょっと私も申し上げたいと思いますが、まず、ちょっと出尻の話だけ終わりにしたいんですけど、これ、期限というかスケジュールをちょっと教えてもらえますか。事務方でいいです。今、大臣、いや、だらだらやらないと。何月までにこれ結論を出すのか。

2:12:31

厚生労働省の厚生労働大臣

2:12:33

最初の議論を見ながら、お尻決めていきたいと思います。すぐできるようならすぐやりますし、込むようなら、毎週一回でも開催しながらどんどんやっていきたいと思います。

2:12:44

安田知事

2:12:45

6月、7月には骨太もあるわけですから、ぜひお願いします。大臣、残る時間で、まさに個人事業者番号の話をもう少しやりたいと思います。今の話は、出尻の話があったので、事業所という話が出ましたが、それは別の観点から言えば、個人事業者というものがあると。事業所の話は、一つの大法人の中にも事業所がいっぱいあるので、その話とまた絡んでいくので、話はまたちょっと別の話で。今日は話を、マイナンバーか個人番号か個人事業者番号かの話に戻したいと思いますが、これもしっかりと、今回のデジリンの中で迅速に、要は個人番号以外の個人事業者番号みたいなものに手をかけるのかかけないのか、これも御判断されるということでいいですか。

2:13:47

河野大臣

2:13:50

個人番号、マイナンバーでやるのか、法人番号でやるのか、あるいは個人事業者番号みたいなことでやるのか、そこはいろいろな議論があると思いますが、ここのところが一番ややこしくなっておりますので、方向性はしっかり出したいと思っております。

2:14:06

安田知亜君

2:14:08

結局、皆さん聞いていただいている皆様にも、あるいは国民の皆様にももう一回一言整理すると、要は個人についての番号は今回も法律で大きく前進してきたわけですよ、個人は。でも問題は事業系なんですよ。だから先ほど薫さんからもあった、ベースレジストリーということを考えたときに、個人はマイナンバーでやったらいいんですよ。だから先ほど冒頭ご紹介いただいた特定公的給付なんかもどんどんやればいい。総理が指定したらできるならどんどんやればいい。それは大前進して、よかったね、使いましょうということですね。問題は事業系なんですよ。で、持続化給付金のときに混乱しましたねと。事業系といったときには二つあると、法人と個人事業主だと。法人は法人番号があって、検索したら全部、私が代表を務める会社も全部検索したら出てくるわけです。住所まで。個人の住所とかがダーッと出るとまずいけど、個人の氏名とかがダーッと出るとまずいけど、例えば野口をかぶせて、個人事業者もちゃんと法人番号と、法人番号システムと、だって法人番号って誰が運用してますか。国税省ですよ。国税省が法人番号制度を持っているわけですよ、税金を取るために。今度は税金を取るためにインボイス番号を作ると言って、インボイス番号サイトが出来上がっているわけですよ。でも、繰り返し言いますけど、インボイス番号というのは中途半端で、国税省による国税省のための税金を取るためだけの、要は年号を取るための制度は一生懸命作るわけです、日本政府は、自民党は。だけど、国民の利便性、行政の利便性、行政の効率が国民の利便性、そして給付と負担の公正な、公正な、透明で公平な負担と給付と負担の仕組みづくりは、だらーっと、だらーっとして何年経ってもやらない。だから、政策競争してるわけです。遅いと。昭和じゃないんだから、令和なんだから、早くそれはやろうじゃないかということで、私たちは、個人事業者番号法案というのを、今、党内で整備をしています。で、補佐官として前回、内閣委員会かな、どこかで大臣とやらせていただいたときに、いくつか大臣から課題みたいなことをおっしゃいましたが、私、課題ないと思うんだよな。だって、例えば、どうやって個人事業主がいなくなったら確認するんだ、というと、個人番号と紐付けといたらいいじゃないですか。だから、個人事業者番号、いわば、どうせ、もうだってできちゃうんだから、そのインボイス番号が。国税庁がインボイス番号、もう作って、あるんだから、今、そこに。法人番号とインボイス番号があるわけです。インボイス番号というのは、国税年号を取るためだけに使う個人事業者番号なんです。委員長、そうですよね。委員長に語りかけてあげます。でしょ。だって、あるんですよ。じゃあ、それを年号を取るためのことばっかり一生懸命やるんじゃなくて、法人番号と同じぐらい自由度のある、いわば、民間のコンサルタントとか、民間の中小企業支援事業者とかも使える。検索すれば一発で出てくる。名前出したくない人を隠しといたらいいんですよ。野望を出したらいいんですよ。それは、個人事業者番号を欲しい人だけやればいいんですよ。先ほど、今日、そこの机に来たらですね、これは岡本昭子さんが、向井さんの記事を取り立ててね、僕ちょっと聞いてなかったんだけど、どうせ、向井さんがひどいこと言ってるとか文句言ってたんじゃないですか。え、逆、素晴らしいっていう、応援演説しました?立憲民主党。(( 語物は余計 ))何?あ、余計。あ、ご無沙汰しております。すいません。はい。

2:18:31

(( どうぞ質問を続けください ))だから、あの、このね、えぇ、どこだっけな。あ、そうそう。民間事業者にマイナンバーをもっと使いたいという声があると。何のためにマイナンバーを使いたいのかと聞くと、皆さん、住所を知りたいという。いや、僕らだって知りたいよね、住所を。政治家の事務所も一緒なんだけど。えぇ、銀行などがマイナンバーを使って引っ越した後の住所を知りたいという、そういうことをやる。でもね、個人の情報は、これはやっぱり。だって個人の住所とか、何とかっていうのがもうなんか、事業者に全部、総ざらえされてね。何でもDMが送ってくるって、そんなことがいい社会かと。言うとしたら議論があるから、個人番号の利用については、一定の制約がある形で進んできているし、河野大臣といえども、個人番号をそこまでフル活用。いや、個人番号が法人番号のような使われ方をすることは、多分考えてないと思うんですよ。じゃあ、個人番号ではない何かがいるね。あ、よく見たらそこにインボイス番号があるじゃないか。年分を取るためだけに国税庁が懸命にやっているけど、よく考えたら、もっとそれを普遍化していけば、もっと便利な、まさにここに向井さんがおっしゃっているような中小企業支援に使える。それは中小企業庁も使えるけれども、民間も使える。むしろ個人事業者からすればですね、使ってほしいんです。どんどん教えてくれと、サービス売り込んでくれと。だから住所も、野望と住所とかも、住所も公開したければですよ。したければ公開できる。そういう拡大インボイス番号制度というのがあれば、もう日本はですね、世界にかんたる、透明で公正公平な経済社会が、そんなことできている国はあまりないですから。ということでもう私の、だからもうここにあるんです、私のこの議員立法が。事務方には渡してますんでね。大臣これが終わったら、個人事業者番号に係る制度の導入に関する法律案、個試案というのがございますので、そこには全部課題も全部潰してあります。だからさっき申し上げた、いや、いつの間にかなくなってらっしゃったらどうするんだ。いやマイナンバーと紐づいてたら消せるでしょ、ボタン一歩ですよ。課題、課題なんかない。大臣課題もないでしょ。だから今の私の話を聞いていただいて、大臣は多分決断できたと思います。なおと。課題ない。課題ないんですよ。やるしかないんですよ。だからもう大臣、あの、林長はね、あの、国会と林長どっちが先に進むか。国会が先でもいいじゃないですか。大臣もうここで決断してください。もう足立さん言うことは、その通りだと。今日決めたと。国税庁と交渉して、インボイス番号を拡大して、個人事業者番号を作る。事業権は、いわゆる今ある法人番号と個人事業者番号を隣り合わせにすれば、事業権は完璧に管理できる。つまり民間も活用できる。いいことづくみで悪いことは一つもない。義務じゃないですよ。手を挙げたい人だけあればいいんです。手挙げ方式でマイナンバーと裏で紐付けする。完璧。課題ありますか。

2:22:06

河野大臣。

2:22:08

やっと補佐官仕事してくれたなという感じでございますが、ありがとうございます。あの、補佐官の法案もまだ見てないんで、それを見て、そこに本当に課題があるかどうか、確認しながら、なるべく迅速に結論を出していきたいと思います。

2:22:23

足立康史君。

2:22:24

もうこうやってですね、河野大臣が、これありますから、普通であればですね、これを今常文化してます。で、衆議院法制局という国会官僚の皆様が手伝ってくれて、これを常文化してて、普通の流れでいくとですね、これをこの、議員立法だとか言って出してですね、で、マスコミにこの議員立法を出しましたとか言って、衆院の事務総長のところだっけ、バッと並んでですね、やっとおもしろとしてますとか言ってやる。そういうのはどうでもいいから。皆さんもどうでもいいと思ってるでしょ、ああいうの。大事なことは政策競争なんです。河野大臣が、私が、日本維新の会がこういう透明で公正公平な経済社会を作りたいと、国会で、永遠に残る議事録で提案をしてる。もう十分ですよ。提案をしてる。で、それを政府与党が、これは足立さんの言うことをちゃんと聞いとかないとですね、次の解散総選挙でえらいことになると。これが競争ですよ。で、そうやって、自民党と維新の会が政策競争する。さっきみたいにこう足を、共産党みたいにいや、マイナンバーは危険だから、そういう驚々しいこう、支持、とても支持率が上がらない、そういうこう戦いではなくて。田巻さんがよくね、何だっけ、何とかより何とかとか言ってますよね。何?あ、対決より解決ね。そんな、当たり前じゃないですか。それをキャッチフレーズに掲げなければいけないところに、今の野党のアホさがあるんでね。やっぱり、アホって撤回しますけど。最近ね、猿とかアホとか言うとえらいことになるんで、もうやめときますが、もうだから私は、もう、近藤大臣がこれちゃんとやってくださるのであれば、この点で競争するつもりはない。外交安全保障とか、外交安全保障とか原発とか、マクロ経済運営で喧嘩する必要ないんですよ、国家の基本で。国家の基本で喧嘩なんかする必要ないんです。これだって国家の基本じゃないですか。こんなものが政権交代するたびにガラガラ交代中止とかになってたら困るわけですよ。だから完璧なものを、明らかにこの令和の時代にふさわしい制度を河野大臣が、いや足立さん、いや申し訳ないけどこれ提案してるのは僕ですからね。維新の会の提案だけど、これは争点にする必要もない。国勢庁に1人やらしておくのではなくて、それは国勢庁にやらせたらいいですよ。でもそれはデジタル庁がリーダーシップを取って、法人マンゴーだって国勢庁がやってるんだから国勢庁のままやらせてあげたらいいですよ。国勢庁全部やりなさい、管理は。でも民間も使えるようにしましょうねというガイドを、林長でもしていただいて、これが今日の質疑を経て実現すれば、私はもうこのマンゴー制度で、ベースレジストリーのところであまり自民党を何か申し上げることはない。むしろこれからは社会保障とか、あるいは補助金行政みたいな、ミクロの経済政策です。マクロはいいですよ、一緒にやったら。でも競争すべきはミクロの経済政策と社会保障、社会政策です。この点で私たち日本維新の会は、来る解散総選挙に向けてしっかりと自民党と戦っていくことをお誓いして進めます。ありがとうございます。

2:26:40

次に住吉宏樹君。

2:26:43

兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会の住吉宏樹でございます。本日は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案に対して質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずこの法律の所管省庁でありますデジタル庁の働き方についてお尋ねいたします。デジタル庁2021年9月1日に発足いたしました。約1年半経過しているわけでございますが、組織を新しく立ち上げると最初はいろいろ大変なことが多いと思います。出身の文化の違いであったり、またある上司に指示されたことをやっていると、違う上司から何をやっているのかと怒られるなど、こういったことは民間の企業でも往々にしてあることだと思います。しかし特にデジタル庁は従来の霞が関の役所とは異なり、民間の方も多く皆様の働き方が霞が関全体に波及すれば、省庁の働き方にも大きな変化が生じるのではないかと思います。デジタル庁では職場満足度のアンケートをとってワークライフバランスを意識してやっているとのことですが、そのような取組内容も踏まえて、例えば一つの目安である定量的な有給取得率等をはじめとしたデジタル庁の働き方と、その働き方を多省庁にも横展開しているかについてお伺いいたします。

2:28:18

河野デジタル大臣

2:28:21

2021年9月にデジタル庁を発足しまして、立ち上げは様々なことがあったと思いますが、平井大臣、牧島大臣の下、立ち上げをうまく乗り切ったのではないかと思っております。今、委員からお話がありました年給取得も、だいたい霞が関とほぼ同じような日数になっていると承知をしております。働き方の中では、デジタルでございますから、テレワークでそもそもデジタル庁に来ない職員もたくさんおります。また、国会業務などはチャットツールや文書の共同編集といったものを駆使して、それなりにうまくできているのではないかと思っておりますし、私のところのいろんな打ち合わせなども紙を持ち込むのではなくて、ペーパーレスでやろうということで、ドキュメントを電子で送ってもらったり、そういうことをやっております。デジタル庁の職員が、ミッション、ビジョン、バリューといった目的、行動指針を共有して一体となってやっていこう。これは平井大臣、幕島大臣が、そういう機運を醸成してくれておりますし、毎月、私以下、副大臣、政務官を含め、全職員がオンラインで情報共有を行うオールハンズミーティングといったものも実施をしております。また、職員アンケートを定期的にやっておりますが、おかげさまで満足度は一定程度向上してまいりました。若干、ばらつきはありますが、全体的には上向いてきておりますので、こうした事例を、精神的と言われ、いいものについては積極的に霞が関の中で横展開していきたいと思っております。

2:30:27

隅吉秀樹君。

2:30:29

今、大臣の方から、るるご説明ありました。例えば、テレワークなんかは、東京一極集中是正、そして、例えば省庁の地方移転とか、それが可能になれば、そういったこともできると思っております。また、業務によって、これはどの社会もそうですが、どの民間企業もそうですが、ばらつきがあるということ、そこもしっかりと改善していただきたいなと思います。いずれにせよ、非常に効果のあることについては、是非、横展開して、この素晴らしいデジタル庁の働き方を横展開していただければと思っております。続きまして、マイナンバーカード、普及率と申請促進やマイナポイント事業の経費についてお伺いしたいと思います。これまで、政府はマイナンバーカードの普及に努め、さまざまな工夫をされてきたと思います。少し古いですが、2021年11月の朝日新聞デジタルによると、政府は2021年度補正予算案で新たなマイナポイント事業に、1兆8,134億円を計上したマイナンバーカードの取得者に最大2万円分のポイントを付与するまで、全人口の約75%に当たる9,500万人が申請することを想定して、総務省が積算したという。総務省によると、これまでにカードを取得した人は5,000万人余り、今回の事業費は少なくとも取得者がほぼ倍増するということが前提となっている。最大5,000円分のポイントを付与する今の事業が始まる前、取得者は全人口の2割弱だったが、現在は約4割と倍増した。そうした実績を基に、ポイントを最大2万円分に増やすことで、カードを取得する人が大幅に増えると期待する。政府は22年度末までにほぼ全ての国民に行き渡らせるとの目標を掲げているとのことです。かなり古い新聞記事でございますが、まずマイナンバーカードの普及率と、これまで使った申請促進やマイナポイントの事業のための経費について確認させてください。

2:32:47

三橋大臣官房審議官

2:32:56

お答えいたします。マイナンバーカードの累計の申請件数は、令和5年4月23日時点で約9,650万件でございまして、人口に対する割合は約76.6%となっております。また、累計の交付枚数は同一時点で約8,704万枚でございまして、人口に対する割合は約69.1%となっております。また、お尋ねのありました経費でございますけれども、総務省が実施いたしましたマイナンバーカードの広報を含む申請促進に係ります、これまでの予算額は、テレビCM、新聞広告等を用いた広報活動や、ショッピングセンターなどにおける出張申請受付キャンペーン、全国での携帯ショップにおける申請サポート事業などの合計で約259億円となります。さらに、マイナポイント事業でございますけれども、マイナポイント事業はカードの普及のみならず、キャッシュレス決済の拡大や消費の喚起、さらにはカードの健康検証利用や、公金受取口座の登録促進によるデジタル社会の実現を図ることを目的に実施されたものでございますけれども、マイナポイント第一弾の予算額は約2979億円、マイナポイント第二弾の予算額は約1兆8134億円でございまして、第一弾、第二弾の予算の合計は約2兆1113億円となります。

2:34:28

墨橋博之君

2:34:30

今、ルル説明がございましたマイナンバーカード、9650万件で、そのための経費というのが約2兆1000億円とのお答えでした。これらの費用対効果、マイナポイントについては、いろいろな政策的な手段があったとはいえ、これだけ莫大な費用を費やしているわけですが、これらの費用対効果、政府はどのように捉えているのでしょうか。

2:35:05

村上統括官

2:35:15

お答え申し上げます。やはり一番大きいのは、オンラインでの本人確認機能を、これだけの9600万人の交付ベースでございますが、方が持とうとしていると。アナログ時代は対面で、証明書を見せて、顔写真を見てと、これが目の前にいなくても、オンラインで本人であることは確認できると。これは本来官民、誰でもお使いをいただけると、それがこれだけの枚数を普及しつつあるというところが一番大きいかなと思っております。当然、それはまず政府が、オンライン子役所サービスと我々を呼んでおりますが、例えば最近で言いますと、引っ越しサービス、それから、例えば確定申告の際の医療費控除やふるさと納税の手続きと、こういったようなものがどんどんオンラインで簡単にできるようになる。それから、ルルご議論もいただいていますの、健康保険証としての利用、こればかりではなく、国家資格等々のいろいろな証明も一方化をしていく。それから、事故情報の取得という意味では、薬剤情報や特定検診情報の閲覧利用、医療費の情報の閲覧利用、それからワクチン接種証明書の取得と、こういった様々なサービスができ、かつ、ゆくゆくは市民カード化ということでは、図書館カードや避難所の受付、いろいろなところでこのカード一枚でいろいろなことができるようにしていきたい。何より、これを同じように、民間の事業者の方にも今後使っていっていただきたい。今、オンラインで金融機関の口座開設であるとか、一部ではございますが社員証で使うとか、いろんな用途が出始めてきておりますが、さまざまな形で、さらにこのマイナンバーカードの本人確認機能を使っていただけるようになれば、それがご質問の費用対効果ということにもつながってくるのではないかと考えてございます。

2:36:51

速谷 志洛君

2:36:53

速谷 マイナンバーカードの非常に優れた点といいますか、いろんな活用事例をご紹介いただきました。今回のですね、法改正の内容の一つとして、マイナンバーカードの利用範囲の拡大、これが盛り込まれております。マイナンバーであったり、マイナンバーカードができることが増えるのは、いいことだと思っております。しかしですね、その進み方がちょっとずつというか、便利になることをですね、これも使えるなというようなことを、一個一個やっているというような印象を受けております。石橋を叩きながらゆっくりと慎重に進んでいる、そんなイメージです。しかしそのようなやり方では、国民がこのマイナンバーカード、何ができるのか、理解がなかなか進んでいない、イメージを持ちぬくいというのが実際はあるのではないでしょうか。そうではなくてですね、やはりこのマイナンバーカードの利用を目指すべき、全体像、これを国民に示していく、このゴールをですね、提示した方が国民もイメージがつかみやすく、これまで巨額の費用を使ってマイナンバーカード、これを普及してきたわけですが、この普及促進にも弾みがつくと思っております。そこでマイナンバーカードを利用して、最終的に何がしたいのか、国民がどういうメリットを享受できるのか、どのようなプランのデザインを描いているのか、河野大臣にお伺いいたします。

2:38:31

河野デジタル大臣

2:38:33

はい、いくつかゴールはあると思いますが、1つは、行かない市役所、書かない窓口、マイナンバーカードの機能をスマホに搭載、これ5月11日からやります。そうするともう、さまざまな手続きはオンラインで申請できるようになります。また今、デジタル庁の作ったキャッシュレスのシステムを、宮崎県の宮古の城市で試してもらっておりますが、オンラインの申請ができるだけでなく、キャッシュレスで手数料の納付をすることができるようになります。また来年の確定申告から、給与所得の自動入力もできるようにしようと思っておりまして、そうすると、行政の手続き、あるいは手数料納付、税金、罰金の納付、こういうものは、役所や金融機関などに行かなくとも、オンラインで全部できるようになる。行かない市役所、書かない窓口。書かない窓口というのは、スマホを使えない方は、窓口に行ってもらわないといけませんけれども、行ってもいちいち申請の手続きの書類を書かなくて、もう本人確認ができれば口頭で、今日はこの手続きと言っていただければ全部終わるようにしたいというふうに思っております。それからマイナンバーカード、もう1つは市民カード化。これ今、いろんな健康保険証、介護保険証、診察券、運転免許証、在留カード、さまざまカードがあると思いますし、また図書館のカードだったり、いろんなものがありますが、もうこういうものを1つにまとめて市民カード化、マイナンバーカードがあれば、もう行政のいろんなサービスを受けることができるということが2つ目のゴールでございます。また3つ目は、行政だけでなくて、民間のサービスの利用。これ今、口座の開設時ですとか、あるいは引っ越し、今度5月の16日から4条法の提供サービスを始めますが、そうすると民間も、さまざまなマイナンバーカードの提供するサービスを活用してもらって、世の中を便利にすることができると思っておりまして、ただ、約440社でございますが、この活用を日本の企業をどんどん広げていっていただきたいというふうに思っておりますので、行かない市役所、書かない窓口、2つ目にマイナンバーカードの市民カード化、3つ目に民間サービスでの活用、この3本柱が、いわば当面のゴールということで、いろんな機能の拡充をやってまいりたいと思っております。(菅義偉君)そのゴールに向けて、この大臣のリーダーシップのもと、スピード感を持って進めていただけたらと思います。また、普及の利用促進についてもお尋ねしたいと思います。本法案では、マイナンバーカードの普及利用促進の方策として、市町村から指定された郵便局においても、マイナンバーカードの交付申請の受付ができるようにすることが定められております。最初、これを聞いたとき、郵便局に行けば、どの郵便局に行ってもマイナンバーカードが作れるようになるのだと思いました。しかし、詳しく説明を聞いたら、郵便局と市役所をオンラインでつないで、本人確認は市役所の職員が行うとのことでした。そうであれば、郵便局、市役所、両方とも負担増につながるのではないかとの懸念が生じます。郵便局と市役所が、両者が同時刻に対応しないといけないといった負担や利用会議システムというシステムを使用するとのことですが、その導入費用といったコストの負担などが考えられます。メリットとしては、住民の方が市役所まで行かなくても、マイナンバーカードの申請ができることが考えられますが、その必要性が高いのは、一例ですが、中山間地域のような広くて交通アクセスのあまり良くない地域の方であり、そのような地域では郵便局も小規模で人手が少なく、このようなシステムを導入する余裕がない、また人的な配置をするところが苦しいということも考えられます。例えば、クレジットカード、これは情報が漏れると実害の出るカードでございますが、今では当然オンラインで作成可能です。民間のサービスの多くがオンラインによって申請可能であり、マイナンバーカードも将来的にはオンラインでできるようにする必要があると感じております。利便性が向上しているようで、郵便局窓口でのカード申請については、利便性が向上しているようで、いろいろな負担が増えており、住民が求めているところほど郵便局が手を挙げないのではないかと思いますが、この点に関する政府の見解を伺いたします。

2:43:58

総務省三橋大臣官房審議官。

2:44:09

お答えいたします。マイナンバーカードは、対面やオンラインで安全確実に本人確認を行うためのツールでございまして、成りすまし等による不正取得を防ぐため、申請時または交付時に、地区町村職員による厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。今回の郵便局事務取扱法の改正案につきましては、市町村が指定する郵便局と市町村とビデオ会議システムを用いてオンラインにつなぐことによりまして、郵便局においても本人確認が可能となる交付申請受付等を行えるようにいたしまして、これにより交付申請者の利便性の向上等に資するものというふうに考えております。実際に郵便局を活用したカードの交付申請受付を行うためには、その意向を有する市町村があらかじめ日本郵便株式会社と協議し、被害の疑結を経て郵便局を指定するという仕組みになっております。市町村または郵便局の意向にかかわらず、郵便局で事務を行うことができるというようなものではございません。総務省としては、市町村と郵便局がマイナンバーカード交付するための標準的な業務フローを示しすること等によりまして、市町村と日本郵便株式会社との協議を円滑に進めることができるようにするとともに、制度を導入することとしては市町村や郵便局における事例や工夫を共有するなど、市町村と郵便局が事務を円滑に行えるような環境を整備してまいります。隅谷寛君。別に特段反対することもないのですが、果たして役所と郵便局の負担増であったり、またそういった中山間地域の小さい郵便局、これが果たして手を挙げるのかなという懸念がありまして、ちょっと質問させていただきました。またこれから実際に運用が始まる中で、いろいろな課題が出てくると思います。またそれもしっかりと都度対応していただけたらと思います。次にマイナンバーカード取得の義務化についてお尋ねいたします。先ほど普及率というのがかなり高い76.6%との答弁がございました。かなりほとんど多くの国民が持っているなという印象なんですが、結局持っている人と持っていない人が存在すると、いろいろな便利な行政サービスを受けれるとしても、行政側としては持っている人、持っていない人、これ2パターンありますと、二重のフローが必要となり、行政側の効率化という点ではそこまで進まないことになります。また政府は22年度末までにほぼ全ての国民に行き渡らせるとの目標を掲げ、先ほど質問させていただきましたマイナーポイントの付与などの施策を行っていながら、取得は任意ですというのは、我々日本維新の会からすると少し矛盾しているのではないかと思っております。国民全員がマイナンバーカードを取得すれば行政の効率化が図れますし、マイナンバーカードを取得した方は利便性を享受できます。現在の普及率76%程度で、これ以降いろいろ対策を講じて、ある程度までは増えていくかもしれませんが、それでも100%にするというのは、かなりハードルが高いわけでございます。この任意ということであれば、なかなか難しいと思っております。もしその取得率向上のために、さらに何かしらの費用をかけるというのは、おかしな話だと考えます。少し乱暴かもしれませんが、ここまで来たのであれば、マイナンバーカードの取得を義務化していくことも一つの方法だと考えますが、マイナンバーカードを義務化する考えはありますでしょうか。また、全ての国民にメリットがあるのであれば、自信を持って国民全員に取得してもらう、この義務化していくこと、これも検討すべきだと思いますが、政府の見解をお伺いいたします。

2:48:31

大串デジタル副大臣

2:48:37

マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも確実な本人確認ができる最高位の身分証でもありまして、厳格な本人確認の下で交付する必要がございます。このため、カードに必要な顔写真を撮影するとともに、対面での厳格な本人確認を必要としていることから、取得を義務化せず、申請によることとしたところでございます。現段階では、カードの義務化は難しいと考えております。その上で、御指摘のように、行政手続におけるカードの保有者・非保有者の双方に対応するための負担を軽減していくためにも、カードの普及に引き続き丁寧に取り組んでまいりたいと考えております。また、カードの普及をさらに進めるためには、民間事業者のサービスへの申込みなどを含めて利用心を拡大して、メリットを実感していただくことが重要だと考えております。現在、オンラインでの講座・解説など約440社に活用いただいておりますが、マイナンバーカードの普及が進む中で、事業者の関心も高まってきているのではないかと感じております。今年1月よりも、電子証明書利用料を当面無料としたほか、5月からは、最新の住所情報等の提供サービスや、スマホ用電子証明書搭載サービスを開始するところであり、こうしたメリットを積極的に打ち出していく中で、さらに民間の利用を推進していきたいと考えております。引き続き、カードの利用心拡大を積極的に進めて、カードの取得が進むように取り組んでまいりたいと考えております。

2:50:09

菅義偉君

2:50:11

なかなか義務化は難しいというのは想定していた答弁でございます。現時点ではそうかもしれませんが、今後、またこの件については議論しながら、引き続き検討していただければと思っております。続いて、マイナンバーカードの現行のセキュリティについてお尋ねいたします。マイナンバーカードの現行のセキュリティ、今回、保険証等の一体化などもありますが、このセキュリティは顔写真が入っているから、悪用ができないと言われておりますが、少し意地悪な質問かもしれませんが、例えば双子や兄弟、あるいは他人であってもそっくりな方が、悪意を持ってマイナンバーカードを使用すれば、悪用ができるのではないでしょうか。また、今はマスクをしている方が多い中で、果たしてこの顔写真入りの本人確認が有効なのか疑問です。整形技術も進歩しております。極端な例かもしれませんが、実際に起こり得ることでございます。週刊誌などには外国人が健康保険証を使い回しているという報道もあり、それは真実かどうかわかりませんが、やろうと思えばできてしまいます。確かに顔写真があれば一定の悪用防止効果があり、一歩前進かもしれませんが、完璧ではありません。また、4桁の暗証番号があると言われておりますが、それだとマイナンバーカードと暗証番号があれば、他人がマイナポータルなどに入って使用できることとなり、より危険ではないでしょうか。民間のサービスでも、IDとパスワードを盗んで、そういうサービスを受けることが多発しており、マイナポータルへのアクセスの手段も、カードと暗証番号が取得できれば可能となっております。そこで、例えば、指紋認証や定脈認証といった、顔認証とか、唯一無二の生体認証を導入する考えはないでしょうか。セキュリティをさらに高めると、より多くのこと、例えば、統一地方選挙もこの前行われておりましたが、ネット投票とかにも、このマイナンバーカードを活用できることになります。せっかく最先端のカードですので、セキュリティをより高めれば、もっと活用方法が広がり、義務化のハードルも下がると考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

2:52:48

デジタル庁村上統括官。

2:52:51

お答え申し上げます。顔写真につきましては、現場では大変便利と承知をしておりますが、やはり厳密に本人確認が必要な場合は、マイナンバーカードを持っております。併せて暗証番号の機能を使っていただければ、こういうふうに考えてございます。そうしまして、今度は次に御指摘がありましたとおり、暗証番号が特に一途せずある第三者にわたって、そういう場合はどうするのか、こういうことでございます。現状、本人確認の手段として暗証番号を組み合わせた2ステップ認証が一番いいことではあると思いますが、もし万が一、一途せずある第三者に暗証番号が出たという場合については、24時間365日、電話一本で止められる体制になってございますので、そういう場合は直ちに止めていただいて、その後の再発行はできるだけ迅速にできるように、ということで今、いろいろ工夫をさせていただいているところでございます。最後に、御提案がありました生体認証でございます。当然、研究は必要だと考えてございますが、顔認証のように、顔写真だけでなく顔認証の方も、若干、現状の精度ですと別人を読み取ってしまう可能性があるとか、逆に言えば、指紋や定脈については、かなり精度は多幸ございますが、今度はそうすると、読み取りに専用の端末が必要になってくるということでは、また、使える人が限られてくるといった課題もございます。引き続き、そういったメリット、デメリットを検討しながら、何ができるかということは、将来に向けてはきっちり考えていきたいというふうに思ってございます。

2:54:15

速谷 志洛君

2:54:17

ぜひ、将来において考えていただきたいと思います。最後に質問させていただきます。住民票や印鑑登録証明書等を用いた旧来の本人確認、この2023年4月7日に、横浜市はマイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアで住民票の写しなどの交付を受けようとした人に、別人のものが発行され、ご交付が計10件に及んだと発表されました。原因はシステムの不具合ということですが、これについては、しっかりと再発防止に向けて対策を講じていただきたいと思います。しかし、そもそもマイナンバーカードという最先端のシステムを使って、住民票という古い本人確認手段を入手するというのは、少し皮肉な状況であり、住民票等をマイナンバーカードに置き換えることはできないのでしょうか。確かにコンビニ交付、これは私も利用させていただいておりますが、非常に便利になりましたが、令和の時代になり、根本的に見直していく必要はあるのではないでしょうか。マイナンバーカードを本人確認のツールとして、もっと広く活用すべきではないかと思いますが、政府の見解をお伺いいたします。

2:55:39

大串デジタル副大臣。

2:55:42

はい、ご指摘のとおり、現在、住民票のおつしとのコンビニ交付サービスを実施しておりますけれども、マイナンバー制度における情報連携であったり、マイナンバーカードの本人確認機能を使って、そもそもこうした書面が必要な手続を減らしていきたいというふうには考えております。まず、行政手続におきましては、マイナンバーの利用によって現在、児童手当の申請をはじめ、社会保障制度、税制、災害対策といった約2500の事務において、行政機関等の間での情報連携により、住民票のおつしや課税証明書等の添付書類を省略可能としておりますけれども、本改正法案では、これら以外の行政手続におきましても、マイナンバーの利用の促進を図ることとした上で、具体的な手続といたしましては、国家資格、自動車登録、在留期間更新に関する事務等において、マイナンバーの利用を可能とすることで、これまで提出を求めていた書類の取得や添付が不要となります。また、民間の手続におきましても、マイナンバーの普及が進む中で、公的個人認証サービスについての事業者の関心も高まっているというふうに認識をしておりまして、デジタル庁としても、例えば、不動産業界に対して手続のオンライン一環のために、マイナンバーカードの電子署名を活用いただきたいといった働きかけも行っているところであります。マイナンバーカードがオンラインの本人確認のインフラとして活用されるよう、今後も積極的に取組を進めてまいりたいと考えております。

2:57:07

墨吉六君。

2:57:09

マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも、最高位の本人確認ということなので、ぜひしっかりと活用していただきたいと思います。これで私の質問を終わります。ありがとうございました。

2:58:01

次に西岡秀子君。

2:58:03

国民民主党無所属クラブ西岡秀子でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。前回4月20日には参考人質疑におきまして、長島参考人、富田参考人、森信参考人、大田参考人、それぞれの専門分野における知見に基づいた、大変貴重なお話を伺うことができました。参考人の皆様からのご意見も踏まえて、また国民の皆様が疑問・不安に思っている問題について、明確にしていくという立場で、引き続き19日に続いて質問をさせていただきます。まず、戸籍等の記載事項への氏名の振り金追加について質問させていただきます。本改正案によりますと、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならないとされております。振り金について直接審査を行うのは市町村でございますけれども、地域によってその審査の対応が違うという事態は、できるだけ避けなければなりません。19日の私の質問に対するご答弁で、松井参考人から、名乗君の許容性の確保のところで、運用の基本的な在り方については、法務省民事局長通達で内容を明らかにしていくというご答弁がございました。運用基準を設けられるということでございますけれども、また一方で幅広く柔軟な対応も求められております。窓口担当者が大変苦慮する局面が想定をされます。その対応につきましては、十分な配慮が必要だとお考えますけれども、ご見解をお伺いをいたします。

2:59:53

法務省松井大臣官房審議官。

2:59:57

お答え申し上げます。戸籍窓口における運用を統一するため、運用の基本的な在り方のほか、市民の振り金に関する審査方法については、先ほどご紹介になりましたとおり、法務省民事局長通達等において具体的に定めることを検討しておりますが、市町村において判断に苦慮する事案については、管轄法務局に対する当該届出の受理の可否についての円滑な紹介体制を整備するなど、現実に事務処理を行う市町村が対応に困らない体制を構築したいと考えております。

3:00:37

西岡英子君。

3:00:40

いろいろな今お話がございましたことも含めて、対応をしっかりとっていただくことになっているというふうに思いますけれども、かなり判断する局面、苦慮されるという状況も起こってくるというふうに思いますので、きめ細やかな対応対策をぜひ講じていただくことをお願い申し上げたいと思います。続きまして、本改正案に振り仮名の追加が盛り込まれておりますけれども、この戸籍関連情報とマイナンバー個人番号というものは、令和元年に紐づけられております。一方で戸籍には大変個人的なプライバシーに関わる情報というものが記載をされておりまして、この戸籍記載情報についてどのような取扱いになっているかというのを、国民の皆様からの懸念の声というものも聞いておりますけれども、この情報管理についてどのような状況になっているかということについて、ご説明をお願いいたします。

3:01:43

法務省松井大臣官房審議官。

3:01:52

お答え申し上げます。戸籍事務については、令和元年に戸籍法が改正されたことを受け、法務省において、新たに構築する戸籍情報連携システムを通じて、戸籍に関する情報をマイナンバーを活用して行政機関に提供する仕組みの構築を現在進めているところでございます。ただし、戸籍とマイナンバーを直接紐づけることとはしておらず、行政機関に提供される戸籍に関する情報は記号や符号で構成されるため、ご懸念の12桁のマイナンバーそのものから戸籍証明書の内容が閲覧可能になるといったようなことはございません。

3:02:35

西岡秀子君。

3:02:37

今のしっかり閲覧ができない状況になっているということを、この場で確認をさせていただきました。続きまして、4月20日の参考人質疑におきまして、連合の富田参考人に私が質問をさせていただいた内容なんですけれども、これについて質問をさせていただきたいと思います。すでに戸籍に記載されているものに係る氏名の仮名表記の収集につきましては、施行後1年以内に本籍地の市町村に、氏については戸籍の筆頭者が、名については戸籍に記載されているものが届出をするものとされております。氏につきましては、届出が戸籍筆頭者に限定をされているために配偶者等は届出ができないこととなります。除籍をされている場合以外の事情、例えば長期入院ですとか失踪されている場合、また現実的に筆頭者が届けることが困難な場合に配偶者等が届けることができるということも担保する柔軟な対応が必要ではないかと考えます。このことについてまず御見解をお伺いをし、また家庭内で認識を共有した上で筆頭者が届けることとされておりますけれども、その話し合う環境にない場合、また筆頭者と配偶者の間で、うしの読み方の認識が異なっている場合など、さまざまなケースが想定されますけれども、このような場合、ディーブ被害者の場合ということも当てはまりますけれども、このようなさまざま想定される場合に、どのように対応していかれる方針であるかということについてお伺いをさせていただきます。

3:04:32

法務省松井大臣官房審議官。

3:04:41

お答え申し上げます。本法律案においては、うしの振り柄については戸籍の筆頭者に届出をしていただくこととしております。これは戸籍に記載されている方全員が共同して届出をすることとすれば、大きな負担となること。戸籍に記載されるう字は戸籍の筆頭者のう字であり、う字の振り柄はその戸籍に記載されたう字の読み方であることから、そのう字を従前から使用しており、読み方に最も詳しいと考えられる戸籍の筆頭者が届出ることが適切であると考えたものでございます。その上で戸籍の筆頭者が長期入院中で市町村役場に出頭することができないような場合には、郵送による届出や代理人・支社による届出が可能でございます。またマイナポータルを利用して届出をすることも可能とする方向でデジタル調度調整中です。戸籍の筆頭者が失踪宣告を受けたという場合には、その筆頭者は除籍されますので、この法律案附則第6条第3項によって第2順位として配偶者による届出が可能となります。戸籍の筆頭者と配偶者等が話し合う環境にない場合などにおきましては、戸籍の筆頭者から配偶者等が認識しないう字の振り仮名の届出がされる余地もございますが、配偶者等は実際に使用していたものと異なるような場合には、戸籍の記載に錯誤があるものとして、戸籍法113条により、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することも考えられます。国民への周知広報に当たっては、まずは、う字の振り仮名について誤りがないよう、戸籍の筆頭者と同席する配偶者が調整した上でう字の振り仮名を届け出ることが望ましいことを周知することになりますが、様々な事情を有する国民に応じた柔軟な対応を行うよう取り組んでまいりたいと考えております。

3:06:36

西岡秀子君

3:06:38

戸籍法との関係がありまして、やはり筆頭者がということで、う字は筆頭者がということになるというふうに聞いておりますけれども、様々な事情がございますので、配偶者また子どもを含めて、柔軟な対応というものも求められるというふうに思いますので、ぜひ、きめ細やかな対応をお願いを申し上げたいと思います。続きまして、先ほどからの委員会質疑の中でもあっておりますけれども、1年が経過しても届出がない場合には、読み仮名を本人に通知した上で、市町村が職権で付すこととなっております。本人に通知をした後でということになっておりますけれども、当該本人とのやりとりを含めまして、自治体の事務負担が大変増大することが予想されます。先ほど予算措置のお話もございましたけれども、負担軽減策につきまして、御説明をお願いしたいと思います。

3:07:40

法務省松井大臣官房審議員官。

3:07:50

お答え申し上げます。戸籍の記載事項として氏名のふりがなを追加するにあたり、市町村においては、現に戸籍に記載されている方に対する戸籍に記載する予定の氏名のふりがなの通知や、届出があった氏名のふりがなに関する審査及び戸籍への記載など、一定程度の作業が発生するほか、これに対応した既存システムの改修も必要となります。法務省としては、ふりがなの収集について、書面による通知のほか、マイナポータルを活用することを含めるなど、市町村において極力負担が生じないように配慮するほか、既存システムの改修についても、市町村において極力負担が生じないよう、配慮してまいりたいと考えているところです。

3:08:30

西岡秀子君。

3:08:33

続きまして、これは参考人質疑の中で、とみた参考人からございましたけれども、事故の氏名を正しく故障される権利の保護を担保するためにも、最後まで国民一人ひとりが自分自身で申請することを、政府として進めるべきではないかという意見が述べられました。例えば、一度、文書で通知をして、返事が1年以内に来ないので、職権でということではなくて、いろいろな機会をとらえて、自ら申請するということを、政府が進めていくということが必要だと思いますけれども、これについてどのように対応を取っていかれるか、ご説明をお願いいたします。

3:09:15

法務省松井大臣官房審議官。

3:09:26

お答え申し上げます。現に戸籍に記載されている方の氏名の振り仮名については、現に使用されている読み方を尊重する取扱いとする観点から、宇治については戸籍の筆頭者に、名についてはそれぞれの方に届けていただくことを予定しております。また、一般に認められている読み方以外でも、現に使用されている氏名の読み方であれば許容するということを予定しております。法務省としても、現に使用している読み方の尊重の観点から、本人が自ら振り仮名の届出をすることは重要であると認識をしており、そのためには国民の皆様の理解を得ることが必要と考えております。振り仮名の収集の全体像や、許容される読み方のルールについても、国民に分かりやすく周知をするなど、市町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。

3:10:20

西岡秀子君

3:10:22

今、詳しい御説明はございませんでしたけれども、通知をした後、その1年以内にということがございますけれども、その間どのようなお取組をされていくという事務的な、もし、流れというか方針が決まっておりましたら、教えていただきたいと思います。

3:10:40

法務省松井大臣官房審議官

3:10:43

お答え申し上げます。例えば、法務省のホームページですとか、パンフレットなど、必要なものを機会をとらえて周知してまいりたいと考えております。

3:11:01

西岡秀子君

3:11:04

しっかり周知をしていただいて、国民一人一人がなるべく申請をする環境づくりに、ぜひ努めていただきたいと思います。続きまして、公勤受取講座の登録促進について、この特例制度の創設について質問させていただきます。この講座登録についても、書面が到達してから一定期間に、不動意の意思を明確にしない場合については、公勤受取講座の登録に同意したものと見なされるという、たてつけとなっております。この進め方自体には問題があるというふうに、私自身は思っておりますけれども、同意をしていないのに、勝手に登録されたという、国民の受け止めがもし発生したとすれば、制度自体への不信感にもつながることを懸念いたしますけれども、このことについての御見解をお伺いいたします。

3:12:03

草野保史デジタル庁統括官。

3:12:11

お答え申し上げます。今般の特例制度においては、対象者に対し、書留郵便等により、個別に事前通知を行う旨法律に規定をするとともに、広報等を通じて、前広に本制度の周知徹底を図ることを予定しておりまして、登録を行いたくない方については、不同意の回答を行う機会を確実に確保することにより、本人の登録に係る意思の確認をしっかり行うこととしております。さらに、不同意の回答を失念していた等により、本人が希望していないにもかかわらず、公表を登録してしまった場合であっても、マイナポータルや金融機関経由で、登録公表の変更や抹消はいつでも可能であり、登録完了後の本人への通知においても、その旨案内するなど、万全の対応を期してまいりたいというふうに考えております。

3:13:08

西岡秀子君。

3:13:10

この一定期間ということの期間については、具体的な期間設定はこれから決定をされるということであるのかと思いますけれども、この本人が十分に理解をして認識をする時間という、この期間をどれぐらい想定をされているかということについてお伺いをしたいと思います。デジタル庁 久野木等活管。今般の特例制度においては、時限給付に係る書面が到達した日から期間して、30日以上が経過した日までの期間として、デジタル庁令で定める期間を計画するまでの間に、同意または不同意の回答がないときには、同意をしたものとして取り扱うこととしておりまして、委員御指摘のように具体的な期間につきましては、今後デジタル庁令において定めることを予定をしております。この今般の特例制度について、本当に対象者ご本人にしっかりとご認識いただくことが非常に重要でございまして、この具体的な期間につきましては、周知に係る期間等を踏まえまして、適切に検討してまいりたいというふうに考えております。

3:14:25

西岡秀子君。

3:14:27

周知していただく期間も含めてということが今ございましたけれども、しっかりこの時間というものを、適切な時間を確保していただくことをお願い申し上げたいと思います。また、これも先ほどからの委員会質疑でございましたけれども、関連いたしまして、年金機構や自治体に過度な事務負担を強いることがないということ、これも大変重要な観点だと思いますけれども、この面も含めた準備期間というものを十分確保していただくことも重ねてお願いを申し上げたいと思います。それでは次の質問に移らせていただきます。我が国のデジタル化の遅れによりまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の時の低額給付金が大変遅れて、プッシュ型支援が大変必要であることや、命を守る、命のセーフニッツネット口座ともいう議論もございましたけれども、そういう口座が必要であるということは明確なことだと考えております。そもそも、マイナンバー制度の導入の目的としては、税による所得再分配機能の強化、社会保障と税を一体で運営し、効果的・効率的な施策を推進することとされております。森信参考人からは、参考人質疑の中で、マイナンバーカードを持つことの利便性の向上はかなり進んできたけれども、導入の主な目的であった所得を把握して、国民生活の安心につなげる制度構築が遅れているという御指摘がありました。森信参考人からは、デジタルセーフティネットの構築の必要性ということで述べられております。自然災害や新たな感染症危機、緊急事態も備えて、デジタル社会におけるセーフティネット構築の在り方について、河野大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

3:16:28

河野デジタル大臣

3:16:32

デジタルだからできるセーフティネットというのはあるんだろうと思います。先ほどの御答弁、御質問でもありました。新生主義からプッシュ型への転換というのも、これはデジタル技術があるからこそできる、そういうことになるんだろうと思います。デジタル庁としては、行政サービスの品質、コスト、スピード、これを根本から改めるべく、アーキテクチャから見直す、そして必要な基盤整備を進めているところでございまして、公金受取口座の登録の推進、これはもう緊急時の給付金、税金の完付、年金、手当、さまざまな公的給付の支給に利用することができます。また、自治体が保有する住民情報を住民向けのサービスで円滑に活用したり、マイナンバー制度に基づく行政間の情報連携をさらに進めるための情報連携基盤、これを2025年までに遅くとも整備をしていきたいというふうに思っております。委員からお話のありました、きめ細やかな給付に関しましては、これはさまざまな社会保障の制度を所管する省庁において、まずは給付制度に関する検討が行われると思います。それが行われた上で、システムでそれをいかに実現するかということになろうと思いますので、デジタル庁としてはいかなる給付制度になっても、それをデジタルでしっかり対応できるような基盤整備、これをしっかりやってまいりたいというふうに思っております。

3:18:27

西岡秀子君。

3:18:29

やはりデジタル社会のセーフティーネットというのは大変重要だと思いますので、今、大臣から御答弁がございましたけれども、各省庁とのしっかりした連携も含めながら、今後、しっかりこのセーフティーネット制度というものをデジタルの中で構築をしていただくということに、御尽力をいただきたいというふうに思います。関連しての質問になりますけれども、給付型税学控除の導入に向けた検討状況について御質問させていただきます。マイナンバーを活用することによって、給付期税学控除の導入が可能となります。そのときに、予貯金との紐付けなど、大変さまざまな課題が散席をいたしておりますけれども、国民民主党としては、日本型ベーシックインカム、また給付期税学控除の導入が必要であり、尊厳ある生活を支える基礎的な保障というものを提案をいたしておりますけれども、現状の政府の検討状況、また河野大臣がどのように考えておられるかという御見解をお尋ねをさせていただきたいと思います。

3:19:43

河野大臣

3:19:47

給付期税学控除あるいはベーシックインカム、所得の低い方への対応として、いろいろなところで提起されている制度でございます。デジタル庁といたしましては、どのような社会保障に関する制度が導入されることになりましても、それをしっかり支えることができる基盤をつくっていくというのが大事だというふうに考えております。

3:20:23

西岡秀子君

3:20:25

政府の導入状況については、今日は大臣の方からの御所見ということで、受け止めらせていただきたいというふうに思います。続きまして、諸外国におけます共通番号制度を活用した行政手続制度を踏まえまして、デジタル社会にあって、先ほども議論があっておりましたけれども、どのような政府を目指していくのか、その将来像が私も明確に示せていないのではないかという問題意識を持っております。先ほど3点、大臣からはこういう将来像だという御指摘がございましたけれども、今日はお配りをいたしております、諸外国の制度についての調査ということで、デジタル庁のホームページから発推をさせていただいておりますけれども、さまざまな選考をしている諸外国につきましては、それぞれの国の事情もございますし、我が国独自のさまざまな事情もあるという中で、先般、私が同様の質問を太田参考人に質問させていただいたところ、やはりデジタル先進国については、税、社会保障の国民所得に占める比率が大変高い、国民負担率が高いということから、データを使ったプッシュ型支援のシステムが構築されたという背景がある。また、日本においても、最近国民負担率というものが変化をしておりまして、特にまた、世代間での負担率が大きく異なるために、データ活用に対する意識が世代で大きく異なるということについての御指摘がありまして、こういうところの議論を丁寧にやっていくことが必要ではないかという御提起もいただきました。そういう中で、河野大臣として、例えば、こういう国の制度の在り方が将来的なイメージとして、日本が導入すべきなのではないかという、先ほどあった3点も含めて、今後の大臣が考えられる政府の在り方、社会の在り方を含めた制度設計をどのように考えていくおつもりであるかということについて、御見解をお伺いできればというふうに思います。

3:22:53

河野政府参考人

3:22:56

我が国の国民負担率も徐々に上昇して、北欧に近づいてきているというところはあるんだろうと思います。また、高齢化率が非常に日本は高いというところを考えますと、やはり公平公正な負担と給付の関係というのは大事ですし、セーフティーネットの構築というのが非常に重要になってまいります。セーフティーネットをしっかりと張っていくためには、やはりデジタル技術を使って、網羅的にさまざまなデータを把握し、そのデータに基づいた施策の実行、EBPMというのが重要だと思います。重点計画を昨年6月に閣議決定をいたしましたけれども、デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができて、多様な幸せが実現できる社会というのをその中に掲げております。引き続きそれを目指すために、デジタル社会の基盤整備を急ぎながら、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会の実現というものの取り組みを強力に進めてまいりたいというふうに思っております。

3:24:24

西岡秀子君。

3:24:26

もし御見解がいただければですけれども、諸外国の中でこういう政府のあり方、デジタル政府のあり方が日本にとって理想的なのではないかと、もし大臣が考えられることがあれば教えていただけたらと思います。

3:24:43

河野デジタル大臣。

3:24:45

デジタル基盤の実装という意味では、デンマークですとかエストニアといった国が非常に進んでいると思います。またシンガポールでは実際にデジタル技術を使って、スマホ一つでいろんなサービスを簡単に享受することができるというのを私も実際に見てまいりました。またインドではもう中国をしのいで最大の人口になりましたけれども、十数億の方に本当にデジタルの恩恵が行き渡り始めている、そのスピード感というものも非常にすごいものがあるなと思いましたので、そういうデジタルの技術をいかに進めていくかという中では、そうした国々を参考にしながら、我が国もやっていかなければいけないかなと思っております。

3:25:47

西岡秀子君。

3:25:49

ありがとうございます。我が国もスマホ搭載というものが始まりますので、大きく利便性が向上するというふうに思っておりますし、スマホについては高齢者の方も大変受け入れやすいという面があるというふうに思いますので、しっかりさまざま諸外国の制度のいい面を取り入れながら、日本独自の日本に根差した、日本社会にマッチをした制度設計をぜひお願いをしたいというふうに思います。一点太田参考人からの質疑の中のお言葉の中で、お上に任せるのではなくて、国民がそこに参加をすることが重要だという御指摘がございました。大変私ここ重要な視点だというふうに思います。国民が一緒になって参加できる、そういう体制が必要だというふうに考えております。それでは次の質問に移ります。マイナンバーカードの普及促進に向けましては、今後国民の利便性を高めるために、各自治体においてもマイナンバーカードの利活用の拡大に積極的に取り組んでいくことが重要でございます。民間での活用ということも、先ほど大臣からも御見解がございましたけれども、これも大変重要でございますけれども、一番身近な住民サービスを担っている自治体において、この積極的な取り組みが進むことが大変重要だと思います。先般、総務省も通達を発出をいたしまして、積極的な活用というものを呼びかけたところでございます。その中で、デジタル庁、総務省の連携、しっかりすでに連携しながら進んでいただいているというふうに思いますけれども、今後連携をしっかり強めながら、どのように対応していかれるかということについてお伺いをして、私の質問を終わらせていただきます。

3:27:43

デジタル庁村上統括官。

3:27:45

お答え申し上げます。交付事務を担当していただいている総務省さんとは常日頃連携をとっておりまして、多くの事務は自治体事務でございます。日がなよくご指導を総務省ともいただきながら、しっかりと密に連携をして進めてまいりたいとこのように考えております。

3:28:07

以上川秀子君。

3:28:09

時間となりましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて、法案に対する質疑は終局いたしました。

3:28:21

これより、討論に入ります。討論の申し出がありますので、順次これを許します。福田昭雄君。

3:28:38

立憲民主党の福田昭雄です。私は立憲民主無所属を代表し、デジタルファシズムを思わせるような行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。今回の法案は大きく6項目の束ね法案となっています。マイナンバーやマイナンバーカードの利用の拡大により利便性が向上し、プッシュ型支援につながること、在外交換でカードの交付などが可能になり、郵便局で受付できるようにすることには賛成です。しかし、法案に反対する最大の理由は健康保険証の廃止です。立憲民主党は希望者がマイナンバーカードに保険証を登録することに反対するものではありませんが、カードの取得促進のための廃止は強引すぎます。カード取得自体は申請主義で任意でありながら、国民保険のもとでの健康保険証を一方的に廃止し、不利益を生じさせることは認められません。資格証明書も申請に基づくものであり、国民会保険に漏れが生じます。そもそも資格確認書が今後どうなるかもはっきりしていない見切り発車です。高齢者施設ではカードの暗号番号の管理が大変だとの声が上がり、過疎治や中産化治ではオンライン資格確認などシステムへの対応が難しいことから病院を閉じる、閉院となるなど、医療アクセスが困難になる可能性があります。国民会保険のもと、誰もが必要なときに必要な医療が受けられる体制を堅持するため、健康保険証を存続させるべきであります。もちろん、マイナンバーの利用範囲及び情報連携の拡大にあたっては、国民に対して丁寧に説明し、十分な理解を得る必要があります。その時間が足りておりません。法廷事務に準ずる事務におけるマイナンバーの利用及び利用事務に関わる情報連携について、その実施状況を定期的に国会に報告するべきであります。公勤受取口座の登録促進について、一定期間内に返事しない場合に登録に同意しないものとしてしてしまうのは、あまりにも強引であり、十分な周知の上、国民の理解を得ることが必要であります。これもおかしな話です。政府が行うべきは、強引な政策誘導ではなく、政府への信頼を高め、利便性の向上を図るとともに、個人情報の漏洩防止や安全性の向上に努め、国民のマイナンバー制度やカードに関する不安や懸念を払拭し、丁寧な説明と国民的議論を行うことです。最後に、立憲民主党は、今後も国民のための行政と社会のデジタル化を推進する政党として、少なくともデジタルファシズムにはならずに、個人情報保護とセキュリティを十分に確保し、行政の監視や統制の手段ではなく、国民の利便性の向上に資するデジタル化を目指していくことを表明し、反対討論を終わります。以上です。

3:32:11

次に、墨吉寛君。

3:32:13

はい、委員長。

3:32:15

日本維新の会の墨吉寛です。私は、会派を代表して、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案に対して、賛成の立場から討論をいたします。日本維新の会は、かねてより政策提言において、マイナンバー法を改正して、首都を拡大し、マイナンバーのフル活動を推進することや、マイナンバーとすべての銀行口座の紐付けを義務化するとともに、戸籍から不動産登記、外国人在留管理までを紐付けし、ワンストップサービスの拡張、有事の際の給付金の速やかな支給など、透明で公平公正、迅速な行政施策の実施の実現を訴えてまいりました。一方、政府のマイナンバーの利用促進の進め方は慎重であり、多くのコストをかけてマイナンバーカードを普及させてきたことも勘案して、マイナンバーをより幅広く活用することを強く求めるものであります。本法律案は、マイナンバーカードについての国民の利便性向上等の観点から、マイナンバーの利用範囲の拡大や、マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化、マイナンバーカードの普及利用促進及び公金受取口座の登録促進等の内容です。進むべき方向は、我が党の主張と一致しており、反対ではありませんが、今後もより一層のスピード感をもって取り組んでもらうよう強く要望いたします。また、後ほど説明される附帯決議につきましては、公金受取口座の利用目的や拡大等を行わない等のマイナンバーの利用促進を妨げる条項もあり、マイナンバーのフル活用を求める我が党としては賛同できません。以上より、本法律案に賛成し、対し賛成、附帯決議に対し反対することを申し述べまして、私の討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

3:34:24

次に、塩川哲也君。

3:34:27

日本共産党を代表して、マイナンバー法と改正案について反対の討論を行います。連日多くの方々が、健康保険証廃止やめようと反対の声を上げています。資格交流することを示す保険証を、非保険者に届けることは、国保険者の責務です。マイナ保険証も本案の資格確認書も、本人からの申請に応じた交付です。保険証を廃止して申請交付とすることは、国保険者の責任放棄であり、国民解放権制度を揺るがすものです。認められません。そもそも、マイナンバーカードの取得は義務ではありません。保険証を人質にマイナンバーカードの取得利用を強要することは許されません。参考認識審議で、唐突な政府方針の発表が大きな混乱になったと指摘されました。施設の子どもや高齢者の暗証番号の設定、家具写真の問題なども残っています。医療関係者らの寄附を無視して、マイナ保険証利用を強引に進めることはあってはなりません。マイナ保険証利用の押し付け、保険証の廃止は撤回すべきです。そもそも、マイナンバー制度はプライバシー侵害のリスクが避けられないものです。それへ現行制度は、社会保障・税災害対策の3分野に限定して使用し、利用する事務、情報連携も法律で規定し、マイナンバーを含む個人情報の収集保管は本人同意があっても禁止としています。これを3分野に限定せず、すべての行政分野においてマイナンバー利用を推進し、さらに法定事務に準ずる事務や、条例で措置した自治体事務は法定することなく利用できるとしています。また、マイナンバーの情報連携は法定から外して国会審議もなしに拡大できるようにしています。現行制度で厳格な縛りを設けたのは、国民創世版合成へ導入やプライバシー侵害に対して国民の批判があったためです。国民の不安は今なお続いていますが、政府はこれに応えようとしていません。マイナンバー制度の仕組みを大きく変え、プライバシー侵害の危険性を一層高めるものなどに認められません。また、マイナンバーカード普及のために、直接交付の原則など安全確保策を公開させています。本末転倒です。さらに年金時給口座を手始めに、本人から不同意の回答がなければ、自動的にマイナンバーと紐づける特例を盛り込んでいます。このようにやり方では、制度に対する国民の不信は一層高まります。最後に、デジタル化の推進のために盛り込んだ戸籍等の氏名の振り柄の問題です。氏名は個人の人格を象徴するものであり、その読み方は尊重されなければなりません。法案により、今後生まれてくるこの名は、行政が一般的な読み方であるかどうか審査を行うことになります。

3:36:51

明明権の侵害に当たりかねず、認められません。以上、マイナンバー制度は廃止すべきだと申し上げ、討論を終わります。これにて、討論は終局いたしました。これより、採決に入ります。内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための、番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって、本案は原案のとおり、可決すべきものと決しました。

3:37:46

この際、ただいま否決いたしました本案に対し、今枝総一郎君ほか3名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、公明党及び国民民主党無所属クラブの4派共同提案による附帯決議を防べすとの道義が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

3:38:14

津泉 可奈美君。

3:38:16

はい。ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明いたします。案文の朗読により趣旨の説明に返させていただきます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府は本法の施行に当たっては、次の所点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。1、マイナンバーの利用範囲及び情報連携の拡大に当たっては、マイナンバー制度に対する国民の不安の払拭に努めるとともに、拡大の必要性について国民に対して丁寧に説明し、十分な理解を得ること。2、法定事務に準ずる事務におけるマイナンバーの利用及び利用事務に係る情報連携については、本法によって法律改正が今後不要となることに鑑み、国民に広く公開するとともに、その監視・監督状況を定期的に国会に報告すること。3、マイナンバーカードの取得が任意であることに鑑み、マイナンバーカードの取得を強制しないこと。また、マイナンバーカードを取得していない者に対する不当な差別的取扱いは行わないようにすること。4、マイナンバーカードの利便性の向上を図るとともに、個人情報の漏洩、システム障害の防止及びセキュリティの向上に万全を期すこと。また、マイナンバーカードを取得する隊員の厳格な本人確認を徹底すること。5、健康保険証の廃止に伴い、資格確認書の申請漏れ等により、現物給付による保険診療を受けることができない者が生じないよう、保険者が資格確認書を速やかに交付するなど、すべての非保険者が確実に保険診療を受けることができるための措置を講ずること。6、オンライン資格確認等システムの医療機関等における整備を速やかに完了させるため、必要な措置を講ずること。また、電子証明書の有効期限切れに伴って、医療機関等での利用に支障が生じないよう、対応について速やかに検討を行い、必要な措置を講ずること。7、マイナンバーカードの顕面記載事項については、性別を削除するなど、性の多様性や人権に配慮するよう検討すること。8、マイナンバーカードの交付日数のさらなる短縮を図るため、必要な措置を講ずること。また、マイナンバーカードの紛失・盗難時における速やかな再発行が可能となるよう、発行体制の在り方について検討すること。9、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの交付の申請の受付等を開始するにあたっては、過措置の郵便局における負担の軽減に努めるとともに、必要な支援を行うこと。10、戸籍等の記載事項への氏名の振り仮名を追加するにあたっては、本法の趣旨や振り仮名の届出等に関して、届出等に関わる国民や地方公共団体の負担の軽減を図るため、国民へ丁寧な説明を行うとともに、地方公共団体の業務の支援策を講ずること。また、高齢者や障害者等、届出等が困難な層に対しては、十分に配慮すること。11、戸籍等の記載事項への氏名の振り仮名を追加するにあたっては、本人が現に使用している振り仮名とは異なる振り仮名が記載されることのないよう配慮するとともに、戸籍法等の改正に関する要項において、幅広い名乗り君等を許容してきた我が国の命名文化を踏まえた運用とするとされたことに鑑み、今後新しく生まれる名乗り君の許容範囲を幅広く担保すること。後期受取口座の登録の通知に際しては、登録の趣旨等を国民に広く周知するとともに、通知から回答に要する十分な期間を確保すること。なお、本法に基づき、登録された口座の利用目的の拡大や流用は、現に行わないこと。以上であります。何卒、委員各位の御賛同をお願いいたします。これにて、趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。

3:43:32

この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

3:43:38

河野デジタル大臣。

3:43:40

ただいま、御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を配置してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま、議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

0:00

-0:00