19:40
内閣提出、これより会議を開きます。内閣提出、不当経費類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長黒田孝さん、
20:03
消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真淵博さん、消費者庁審議官与田岳さん、厚生労働省大臣官房審議官山本文さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、
20:27
ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります 。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
20:45
ありがとうございます。委員会での質問を聞かせていただきまして、本当にありがとうございます。
20:52
今回の経費表示法一部改正についてでございますが、最初の数問は政府参考人の方に、そして最後の質問を大臣にお答えをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、前回の一部法改正から9年が経ちました。2014年というのがどのような年であったかというと、消費税が5%から8%に上がりました。そして妖怪ウォッチが流行った、そんな年でございました。それからすると、だいぶ時間が経ったなというふうに思いますし、まだそんなものかなというふうに思いますが、いずれにしましても、このコロナ禍を経て世界の様相というのはだいぶ変わったというふうに感じております。
21:44
このデジタル化の進展による電子商取引の増加、そして広告表示などもそれによってインターネットによるものが主流となってきております。また、この電子商取引の進展によって国際的な取引も盛んに現在行われております。
22:04
このようなものが、社会情勢のこのような変化がありまして、今回の法改正の必要性があったというふうに認識をしておりますが、改めまして、これ以外の点も含めて、この法改正の背景をお示しいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
22:33
お答え申し上げます。景品表示法は 直近では平成26年に改正をされておりまして、その際の不足では施工後5年後の見直し規定が設けられております。この改正は平成28年4月に施工をされておりまして、既に施工後5年が経過しているところでございます。
22:54
また景品表示法が制定された昭和37年当時はもちろんですけれども、その法改正が行われた時点と比べましても、現在では大きく社会状況が変化していると認識をしております。
23:10
近年のデジタル化の進展によりまして、事業者が行う広告表示もインターネットによるものが主流となっていることもございまして、景品表示法違反非議事件の短所件数がかなり増加をしてきているところでございます。
23:26
このような状況も踏まえまして、今回事業者の自主的な取組により不当表示の早期是正を図る閣押手続を導入するとともに、繰り返し違反に対する課長金の割増しや直罰の導入など違反行為に対する抑止力の強化を図って、景品表示法全般の対応力を高めることを目的とする改正法案を提出させていただいた次第でございます。以上。
23:55
はい、ありがとうございます。この景品表示法一部改正に際しましては、検討会が開催されたというふうに伺っております。
24:08
検討会報告書の概要というものを参考資料で皆様のお手元に提供させていただいておりますが、この中で早期の対応事項と中長期の検討事項の線引きが行われた理由、また早期対応事項の転選部以外が今回一部改正に反映されたというふうに伺っていますが、この転選部以外のものが反映されない理由というのは何かございますでしょうか。お示しください。よろしくお願いいたします。
24:59
先ほどご答弁させていただきましたけれども、景品表示法につきましては、最後の大きな改正から一定の期間が経過したこと、およびデジタル化の進展などの景品表示法を取り巻く社会環境の変化などを踏まえまして、今回改正法案をご提案させていただいております。
25:20
その改正法案を検討するにあたりまして、消費者庁ではご指摘のありました景品表示法検討会を令和4年3月から計10日にわたって開催をしております。検討会では景品表示法を取り巻く課題のうち、早期に対応すべきと考えられるものと中長期に検討すべきと考えられるものに分けて検討を行って提言が行われております。
25:47
さらに検討会から早期に対応すべきものとして提言されたもののうち、閣役手続の導入のように現行法のままでは対応できないため法改正を要すると考えられるものと、現行法の運用によって対応可能などと考えられるものがあったところでございまして、前者の提言を踏まえまして今回の改正法案を提出させていただいたところでございます。
26:16
今回は特に必要な消費者団体やまた経済界からも理解を得られたところからスタートというふうに認識をいたしました。
26:28
その中で中長期のデジタル表示の保存義務等の検討は今後どのような工程計画が検討をされていくのか、また併せて新設をされた特定的確消費者団体への情報提供の工程計画、また厳正円滑な法執行については地方公共団体の執行力強化も重要かと思いますが、どのように考えているかお示しいただけますでしょうか。お願いいたします。
27:05
お答え申し上げます。今3点ほどお尋ねがございましたけれども、まず最初のデジタル表示の保存義務につきましては、景品表示法はあらゆる表示媒体における不当表示を規制するものでございまして、現在の法制上はデジタル表示のみ に一律の保存義務を課すことは困難であるというふうに考えております。
27:30
ただ、事業者における表示の保存につきましては、景品表示法第26条に基づく表示等の管理上の措置に係る指針におきまして、不当表示の未然防止の観点から、昨年6月の改正でしたけれども、アフィレイトプログラムを利用した広告のように、一旦削除されると回復させることが困難である表示などについて、事業者が表示等の保存を行うことを具体的事例としてお示ししたことから、まずはこの指針の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。次に、特定的確消費者団体へ情報提供の制度につきましては、景品表示法検討会報告書におきまして、昨年6月から施行された特定消費取引法などに関する書類の提供の運用状況を少なくとも1年程度見た上で、近い将来に検討すべき事項と整理されております。
28:28
このため今回の改正法案には盛り込んでおりませんけれども、今後特定消費取引法などに関する運用状況を踏まえまして、適切に検討してまいりたいというふうに考えております。
28:41
最後に、都道府県との連携につきましては、従前から消費者庁におきましては、年2回程度のブロック会議ですとか、景品表示法執行担当者向けの研修を開催して、執行事例の共有ですとか、調査事務に係るノウハウを都道府県と共有をしてきております。また、個別事案ごとに都道府県の担当者からご相談いただければ、それにも的確に対応してきているところでございます。消費者庁におきましては、引き続きこれらの会議、研修や個別事案での担当者への相談対応に積極的に取り組むことによって、都道府県との連携を深めていきたいというふうに考えております。
29:26
特に地方公共団体の執行力強化という点で、県センターの相談員なども連携を強化するなど、ぜひその徹底に努めていただけたらというふうに思います。
29:38
それでは、法改正の内容に入ってまいりますが、閣薬手続について伺いたいというふうに思います。今回の改正のポイントは、この閣薬手続と直罰規定、いわゆる飴と鞭のような関係にあるかと思いますが、その2点だというふうに理解をしております。
29:58
今回、この閣薬手続は、意図をせずに結果的に不当表示を行った事業者が、表示の改善等実質的な取組を積極的に行おうとする場合などによって、消費者保護やまた、執行体制の円滑な、執行体制の強化などに資するものというふうに理解をしておりますが、一方で罰を逃れるために、悪用乱用があってはならないというふうにも考えます。その点において、留意しているポイントがあるのか、また、今回の一部改正が独占禁止法を参考にしたというふうにありますが、認定件数並びに悪用乱用事例がないのかなどをお示しいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
30:54
お答え申し上げます。今回の改正におきまして、閣役手続を導入する狙いですけれども、これは長期間の調査を要する措置命令ですとか、課長勤労府命令を行うことなく、事業者の自主的な取組によって、不当表示事案の早期かつ確実な是正を行うことにござ います。そして、この制度の悪用や乱用を防ぐには、悪質な事業者が、先ほど委員の指摘がございましたけれども、措置命令ですとか、課長勤労府命令を逃れるために、この制度を悪用するという、そういうことがないようにするということがポイントであろうというふうに考えております。そのため、同様の有料誤認表示を繰り返し行っている場合ですとか、直罰に相当し得るような不当表示など、悪質重大な事案の場合には、閣役手続による早期是正は期待できず、閣役手続の対象とせずに、措置命令、課長勤労府命令を行うことになると想定をしておりまして、悪用、乱用につながることはないと考えております。また、是正措置計画の認定を受けた事業者が、計画を履行しない場合には、認定を取り消して、措置命令、課長勤労府命令を行うこととしております。あと、独占禁止法の方の事例についてお尋ねありましたけれども、委員御指摘のように、この改正は、独占禁止法における閣役手続を参考としております。独占禁止法における閣役手続では、令和4年度末までに13件の閣役計画の認定が公表されておりますけれども、乱用、悪用された事案については、我々の方では承知をしておりません。いずれにいたしましても、経費表示法においても、閣役手続が事業者に乱用、悪用されないよう、適正かつ厳正に運用してまいりたいというふうに考えております。
32:52
ありがとうございます。今、ガイドラインが策定をされるというふうにおっしゃいましたが、透明性の確保というのも非常に重要かというふうに思いますので、ぜひその点も御留意いただけたらというふうに思います。最後に大臣に質問をさせていただきます。この法律に限らず、消費者保護には、法や執行体制の整備と消費者の注意、リテラシーの両輪が大事だというふうに私は考えております。いわゆる賢い消費者への啓蒙というのが大事なのかなというふうに思っております。今回、消費者センターに20代以下の若年層と65歳以上の高齢者の相談が多いというデータもございまして、また消費者庁や法務省もそのあたりの対策として啓蒙活動に力を入れているということは承知をしております。また、文科省とも協力をして、中高生へは様々な消費者教育教材を使っての家庭科の授業、そして特別支援学校向け、社会人向け、保護者向け、事業者向けや高齢者向けなど、それぞれのターゲットに合わせてパンフレットや動画を使って啓蒙を努力をされていますし、またポータルサイト、SNSも積極的に活用もされています。私はこれ以上内容を充実してほしいとか、教えることを増やせということではなくて、むしろそのようなことは子どもたちは現場のことを考えるとナンセンスだというふうにも思っております。逆に内容が高校、中高生向けにはちょっとトゥーマッチかなというふうにも思いますし、もっと大事なことだけ繰り返し教えるということも必要かというふうにも考えております。例えば私は4人の子育て最中の子どもがおりまして、インターネット利用については非常に便利な社会になった反面、様々な情報や契約に手軽にアクセスできる社会でもあるので、悪い大人に騙されないか本当に心配なんですが、例えばよく引っかかるパターンはこんなものだよとか、若いときはそうは言っても痛みを見ないとわからないところもありますので、何か困ったことがあればどこに相談するかとか、それぐらいを繰り返し繰り返し刷り込むぐらいでも僕はちょうどいいのかなというふうにも感じております。もしくは子どもたちに企画の段階からかかわって、このような消費者教育法教育を政策をさせたり、悪い大人はこんなふうに考えたり、君たちに近づいてくるというものを伝えるために、元悪徳業者へのインタビュー動画とか、少しエッジの効いたものを作ったり、柔軟な発想でやってみたらどうかなというふうにも考えております。河野大臣はツイッターフォロワーが268万人、発信力にも長けておいでですし、伝え方、伝わり方にもこだわりがあらゆるというふうに思います。また、元外務大臣、元法務大臣も歴任をされました。それらのご経験も踏まえて、消費者教育や消費者への啓蒙について、特に若年層への取り組みについて、昨今の社会情勢なども鑑み、お考えなどあればお示しいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
36:01
ありがとうございます。やはりデジタル化がここまで進みますと、情報リテラシーとか情報モラルというものを消費者にもしっかり身につけていただく必要があるんだろうと思います。おっしゃるように、やはり中学生、高校生、あるいは小学生まで遡らなきゃいけないのかもしれませんが、若い方にどうネットと付き合うか、あるいはどうネットの悪いことに巻き込まれないかというところと、高齢者のところに 、やはりそこの2つの層にある程度フォーカスをしなきゃいけないなというふうに思っております。委員おっしゃったように、割と役所は相場の的に情報発信をしたくなるんですが、消費者庁のリソースにも限りがありますので、相場の的にやると結局伝わらないということになりがちですので、やはり本当に伝えなきゃいけないところ、それからイチャハチャハチ、イヤイヤ、何か困ったらすぐに相談をしてくださいという、少し焦点を絞った情報発信をやっていかなければいけないのかなというふうに思っておりますので、今委員からおっしゃっていただいたように、特に重要なところを繰り返しやる、それから困ったらなるべく早く相談をしてください、こういうところに少し力を入れた広報周知活動をやっていかなければいけないのかなというふうに思っております。
37:38
ありがとうございました。質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
37:59
公明党の吉田久美子です。質問の機会をいただきありがとうございます。ステルスマーケティングに対する検討会における今後の経費標準法による規制について、まずお伺いします。事業者の表示でありながら、消費者がそのことを判別できない、いわゆるステルスマーケティングが5条3号の指定告示に追加をされ、不当表示として禁止される方向性が示されたわけですが、このステマが消費者の損失にどの程度影響を及ぼすのか。私の研究は、オックスフォード大学と南カルフォルニア大学の実験によりますと、偽レビューによって質の悪い商品の評価の星が1つ増えると需要は38%アップし、その影響で質の良い商品の需要は4%下がってしまったそうであります。発火は量化を駆逐するといいますが、私もネットで物を購入するときは、商品レビューを確認して、100%とは言いませんが、ほぼ信頼して購入をしてしまい、すぐ破損するなど損失を受けたことは数度あります。商品自身が損失を受けたことはもちろん不愉快ではありますが、同時に質の高い商品を市場から駆逐することに、過端することに なっていたと思うと、一層腹立たしい思いがいたします。実際、事業者や広告主から大規模な偽レビューが募集され、後半にこのようなことが行われていることも明らかになってきております。2019年にはインターネット広告がテレビ広告を上回り、2021年にはマスメディア4倍のテレビラジオ、新聞雑誌を上回っているわけですから、現在およそ20兆円に及ぶeコマースの消費規模から考えても、莫大な損失を消費者に与えていると容易に予想されます。先後、文革からも一日も早く政府のこの規制が進むことが望まれておりました。G7諸国の中でステルスマーケティングを禁止していないのは我が国だけであり、消費者の判断を歪ませる恐れのあるステマの規制の導入はしっかりべきであり、評価をしたいと思います。そこで改めて確認ですが、新たに指定する国事の具体的な内容、指定後の今後の日程、また国事施行後に向けた取組についてお伺いしたいと思います。
40:27
はい、ご指摘のようにG7の中で日本がこのステマ規制最後になりましたが、しっかりやってまいりたいと思います。いわゆるステルスマーケティングに関しまして、景品表示法に基づく国事の指定を行いました。これにより広告であるにもかかわらず広告であることがわからないものは不当表示ということになります。施行は本年10月1日でございますが、消費生活センターですとか消費者団体、事業者団体に対する説明会をしっかり開催をしてまいりたいと思っております。パンフレットの作成配布といった従来型の周知手段も行いますけれども、ステマでございますから、インターネット広告をしっかり活用してまいりたいと思っております。また、インフルエンサーを抱えている事務所などにしっかり協力を仰ぐということ、また対象となる方の属性の違いにもきちんと焦点を当てながら、丁寧にやっていきたいと思っておりまして、10月1日から施行でございますが、施行前にもステマに当たるようなところは、しっかりとコミュニケーションをとりながら、これはステマに当たる可能性がありますよということは、しっかりお伝えをしていかなければいけないなというふうに思っております。また、施行後は問題となる具体的な事例がありましたら、厳正に対処していきたいというふうに考えているところでございます。
42:10
続けて質問させていただきます。今法案では、違反行為に対する力士力の強化を狙い、過長期の見直しと直罰の新設導入が盛り込まれました。ネット世界では、ステマではなくても、さまざまな広告があふれております。見るからに怪しい魔法のような効果を謳った者も多く見受けられます。悪質な不当表示を行う事業者を排除することは、消費者を守るだけでなく、信頼に基づいた公正な市場、有料な事業者を守り、活発な経済活動を下支えすることになり、極めて重要なことだと思います。景品表示法違反に係る単調件数を見ると、資料をお配りしておりますが、年々増加をし、令和3年度には1万2570件、これはあくまで氷山の一角で表に現れた数であり、泣き寝入りしている見えない件数は、それに相当倍する数だと想像できます。そこで、本改正案において、違反行為から10年以内に、課長金納付金、納付命令を受けたことがある事業者に対して、つまり、不当表示を繰り返す悪質な事業者に対して、課長金3%を1.5倍の4.5%に加算する規定を新設することにしております。ただ、消費者団 体からの意見として、抑止効果を高めるためには、そもそもの課長金の算定率、この3%を大幅に引き上げて、違反行為に対して事前抑止が働くようにすべきだとの意見もあるとお聞きしておりますけれども、課長金算定率を上げることを見送った経緯、また、加算を1.5倍にした根拠をお伺いしたいと思います。
43:56
はい、ありがとうございます。課長金の算定率、これは、この制度を導入したのが平成26年でございますが、措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に3%といたしました。その後、この売上高営業利益率の中央値は3.4%で、制度導入時からほぼ変化はないということで、今回も3%の引き上げではなく3%ということにさせていただきました。悪質な場合、1.5倍、4.5%にいたしましたが、これは独占禁止法など、繰り返し違反をしている者に対して課長金を加算するという制度が独占禁止法と禁証法ですかね。これ両方とも1.5倍ということにしておりますので、今回はそれに倣って1.5倍、3%を4.5%にするということにしたものでございます。
45:03
他の法案との、法との整合性もあるかと思いますけれども、課長金150万円未満なら請求されないことになっており、つまり売上げ5000万円までなら不当表示をしてもやりにいげ可能ということでは抑止力にならないのではないかと危惧しております。実効性のある法案改正になったのかどうか、今後の短所件数も参考にその効果をしっかりと今後見極めていただきたいと思います。続いて、円滑な法執行の実現に向けて、的確消費者団体による開示要請規定の導入が盛り込まれました。的確消費者団体は、有料5人表示の疑いのある表示を行う事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提示を要請することができるとともに、事業者は当該要求に応ずる義務を、努力義務を負うこととしております。この法案の狙いは、不当表示に対する的確消費者団体の差し止め請求権の実効性を強化するものと理解をしておりますが、この差し止め請求とはどのような権限なのか、併せて現状差し止め請求の実施状況、消費者契約法、景品表示法、食品表示法のそれぞれ、法律ごとに実施数が分かればお示しいただきたいと思います。
46:31
お答え申し上げます。差し止め請求権とは、内閣総理大臣が認定した的確消費者団体が、事業者の不当な行為について当該事業者に対し差し止めを求めることができる権限でございます。具体的には、消費者契約法では不当な勧誘と契約条項について、景品表示法では不当な表示について、特定消取期法では不当な勧誘契約条項表示について、食品表示法では不当な食品表示について差し止めを求めることができることと規定しております。差し止め請求権の実施状況につきまして、昨年度末、令和5年3月31日時点の累計で申し上げますと、消費者契約に関するものが1556件、特定消取引き法に関するものが91件、景品表示法に基づくものが204件、食品表示法に基づくものは0件でございます。
47:28
食品表示法については差し止め請求権の実施がゼロということでしたが、正直あり得ない数でその権限が行使しにくい状況が背景にあるとしか考えられないところであります。食品は口に入れるもので健康に直結する極めて責任の重い表示責任が事業者にはあると思います。今回の開示要請規定を景品表示法に設けたのであれば、食品表示法にも今後規定を設けるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
48:06
お答え申し上げます。食品表示法におきましては、事業者が販売にあたってあらかじめ遵守すべき食品表示基準、これを定めることになっておりまして、この食品表示基準の遵守の実効性を確保するためには、まずは国及び都道府県などが、道法に基づく立入検査等の権限行使により、関係する食品関連事業者に対して、適時適切に是正指示などの対応をしっかり行っていくことが重要だと考えてございます。その上では、違反行為に対する抑止力を強化し、食品表示法の対応力を高めるためにどのような工夫ができるか、委員御指摘の点も踏まえまして、今後の食品表示法の執行状況、あるいは今回の開示要求規定の新設の効果などを踏まえながら、普段に検討してまい りたいと存じます。
48:59
そもそも論になりますけれども、この消費者を守る、差し止め請求権を発出することができる的確消費者団体の支援強化が必要だと思います。先ほど紹介した景品表示法に係る短所件数と調査短所件数のグラフでも示しされていますが、短所件数に対して調査件数はわずか3%、措置件数は1.7%という消費者行政が機能しているとは思えないほど、著しく低い値になっております。的確団体からは差し止め請求をすれば赤字になる、まさに手弁当による活動が実情だと伺っており、今法案で開示要請規定を付与されたとしても権限を活用できないのではないか。消費者庁として的確団体の支援を強化していくことは、併せて必要だと思いますが、いかがでしょうか。
49:56
お答え申し上げます。消費者の利益の擁護を図る活動を実施する的確消費者団体が、十分にその機能を発揮するためにも団体に対する支援は重要であると考えております。消費者庁では的確消費者団体による事業者の不特定かつ多数の消費者に対する不当な勧誘行為等の差し止め請求に係る活動の促進のため、例えば令和4年度第2次補正予算で措置された消費生活相談機能強化促進等補助金を団体に交付できる環境を整備しております。またそれ以外にも、例えば昨年の通常公開において消費者契約を改正し、毎年事業年度の報告書の作成に必要な事務負担を軽減する措置を講じる、または例えば団体同士の連携を強化するような団体同士の協議会といった取組なども支援を行ってきているところでございます。引き続きこれらの取組についての運用状況等も踏まえつつ、的確消費者団体に対する効果的な支援の在り方を検討し、一層消費者の利益の予防を図れるよう取り組んでまいりたいと思っております。
51:04
地方の消費者行政の強化についてお伺いします。私も報道でも見聞しましたけれども、地域の消費者、消費生活 の守り手ともいえる消費生活相談員の人員不足が相次いでいると聞いております。会計年度採用職員という不安定な雇用での採用であり、専門性が求められるにもかかわらず、経験と知見を積んだ方が辞めてしまう。空きがあっても埋まらない。この平成26年成立の景品表示法改正によって、都道府県の執行体制が強化されることになり、措置命令や合理的根拠の提出要求に係る権限が都道府県知事に委任されておりますが、施行後から令和2年末まで、措置命令の発出は全国でわずか44件にとどまっております。この会計には都道府県における担当する職員、人的資源が非常に不足しており、それぞれの案件には専門性の高い判断が求められるケースも多く、それらがこの法改正の適切な施行の足枷になっていると思われます。また、さらに今後法案の改正によって、特期確約手続という制度を導入し、事業者の自主的な、自主的な是正措置の取組によって、より迅速な問題の改善を図ることにしているわけですが、これに関連した業務においては、都道府県にとって情報共有など新たな業務が増えることになるわけですから、さらなる地方消費者行政への支援強化は必要だと思います。消費生活相談の処遇の改善に向けた具体的な施策や、地方自治体の職員体制の強化、専門性向上に対する施策やインターネットなどを活用したDX等をしっかりと、地方の消費者行政強化を図るべきだと思います。この点につ いての認識と具体的な施策があれば、お伺いしたいと思います。河野大臣、質疑時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。消費生活相談、これは自治事務ということになっておりますが、やはり現状、私も憂いておりまして、抜本的な対応が必要なんだろうというふうに思っております。処遇の改善、あるいは相談員の方のキャリアパスが明確になること、これをするために少し抜本的な改革、何ができるか、これ消費者庁で検討を指示しているところでございますので、またご報告を申し上げたいと思います。吉田さん、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
53:44
立憲民主党の伊坂信彦です。今日は野党のトップバッターで、景品表示 法の改正案についての質疑の機会をいただき感謝申し上げます。今回の法改正の一つの柱は、閣役手続であります。事業者が、自ら不当表示や消費者への影響を是正する計画を立てたら、消費者庁がその内容を認定して、措置命令や課長勤命令を出さずに、速やかに問題を解決するというものであります。閣役手続の導入には賛成の立場でありますが、一方でこれが悪質重大な違反をした業者の逃げ道になってはいけません。当局との事前の議論では、こうした悪質重大な違反に対しては、閣役手続を認めないということをガイドラインに明記すべきだという私の問いに対して、ちょっとまだそこまでは決めていないと、今後の課題というふうにおっしゃっていましたが、そんなことでは本日ここで質疑をする意味がありません。大臣に確認をいたしますが、悪質かつ重大な事案は、閣役手続の対象にしないということをガイドラインに明記されますでしょうか。
55:03
はい、ありがとうございます。続きまして、閣役手続の事業者名を公表して、返金の促進、あるいは消費者や他の会社への注意喚起を行うべきではないかと考えますが、参考人に伺います。
55:27
お答え申し上げます。閣役計画を認定した場合には、一般消費者の誤認を解消するとともに、法運用の透明性を図る必要がございますので、違反の恐れがあった表示ですとか、閣役計画により行われる措置の概要のほか、事業者名も公表することを想定しております。ご指摘のとおり、このように事業者名などを公表することで、消費者への返金が促進されることや、他の事業者に対する注意喚起としての効果も期待しているところでございます。
56:05
はい、ありがとうございます。そして、事業者がつくった是正措置計画、これを認定しても、結局つくったままやらないという可能性もあり得るわけであります。そうなると、またせっかく閣役手続で措置命令とかを出さずにやろうとしていたのに、結局事業者が自主的にやらないということで、そこからまた通常の措置命令に移行するということで、かえって余分に時間がかかってしまう上に、悪質な事業者であれば時間稼ぎができてしまうわけであります。大臣に伺いますが、是正措置計画の不履行に対しては、これはペナルティが必要ではないでしょうか。
56:59
不履行にペナルティを設けることは考えておりません。不履行があった場合には、認定を取り消して、措置命令あるいは課長勤労府命令のための調査を再開いたします。
57:12
そういう答弁だということは事前に伺っていたわけでありますが、しかしそういう不履行がまた大いに目に余るようになってきた、あるいは結局、閣躍手続きが単なる時間稼ぎに使われるようになってきたということがあれば、それは何らか対応を考える必要があるんじゃないかなというふうに思います。今の時点でペナルティをやると、明言をしていただく状況ではないということはわかりますが、しかし不履行が非常に制度の趣旨に反する結果をもたらす、あるいは悪用されるということがあったときには、これは何らかの対応を考えていただけるということでよろしいでしょうか。これは大臣、お願いします。
58:03
始まっておりませんから何とも申し上げられませんが、これはそういう認定をする際にきちんと実現性があるのかどうか、実効性があるのかどうか、そこをまずきちんと見受け止めていくのが大事だと思います。
58:24
ありがとうございます。続きまして、閣役手続の是正措置計画の中身について伺います。今回、返金措置をさらに強化しよう、もっと使ってもらえるようにしようという法改正も含まれているわけでありますが、しかしそもそも今回是正措置計画というものを事業者から出していただく際に、やはりこれは消費者の被害回復につながるよう、そもそも是正措置計画に入れてもらうというのが当然の筋だろうというふうに思います。参考人に伺いますが、返金措置など、こうした消費者の被害回復につながる項目を閣役手続の是正措置計画に基本的には入れるべきだと。当然、例えばメーカー、間に問屋さんいくつも挟んでいるようなメーカーとかですね、そういうところは直接消費者への返金が事実上難しいというケースはわかります。ですから返金が難しいとかですね、そういうケースはこれは仕方がないわけでありますが、返金可能な大半のケースについては、やはり是正措置計画の中に返金措置を入れるべきだと。そういったものを認定して いくべきだというふうに考えますが、参考人に伺います。
59:49
お答え申し上げます。委員御指摘のあった消費者への返金を是正措置計画認定の必須要素とすべきではないかという点につきまして、そうした必須要素とした場合ですね、行政が裁判等の手続を経ずに、民事上の法律関係を認定することとなってしまうなど、我が国の司法制度等との関係に鑑みて適当ではなく、また、現実的にも消費者と直接取引のないメーカーによる違反事案があることですとか、事業者の希望等によっては返金すべき消費者を具体的に把握することが困難な場合なども想定されますので、消費者への返金を原則とすることは困難であると考えております。このため、閣役手続の是正措置計画に消費者への返金を必須とするということは考えておりませんけれども、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定する上で有益であるというふうに考えておりまして、改正法成立後に策定する予定の運用指針においては、そ の旨を盛り込んでいきたいというふうに考えております。
1:01:00
ありがとうございます。運用指針にそういったものを盛り込むというところまでは受けたまわりました。実際に先に閣役手続をやっている、その読金法の方では指針に返金措置についてこう書かれているということであります。返金措置は計画認定において有益であると。返金措置を入れた方が計画認定されやすいですよということだと思うんですけれども、ちょっと参考人に重ねて伺いますが、読金法でそういう書き方をして、実際に返金可能な業者は、是正措置計画に返金措置を概ね入れているのかどうか、要は読金法のその書き方で本当に効果が出ているのかどうかについて確認をすべきではないでしょうか。
1:01:55
お答え申し上げます。独占禁止法の方における運用の状況についてお尋ねございましたけれども、今ちょっと手元に資料がございませんので、記憶の限りでのご答弁になりますけれども、独占禁止法の方の閣役計画の認定におきましても、違反非議行為を行った事業者が、取引先などに対して返金を行った事例というものは、いくつかあったというふうに承知をしております。
1:02:35
いくつかあったという程度では非常に寂しいことかなというふうに思いますので、本法ではこれからそのガイドラインにどう書くかということを決めていかれると思います。ぜひその書きぶりも大事だと思いますので、ただ独占法並びの書き方でよいかどうかということは、実際に独占法でその書き方で返金が必要なときにはきちんと概ね行われているのかどうかというのを確認をして、不十分であればさらに強い書き方を検討していただきたいと思いますが、それは当然やっていただけますでしょうか。
1:03:22
お答え申し上げます。運用基準を策定するにあたって、独占禁止法の方での運用基準も参考にしながら文言を作成していきたいというふうに思っておりますけれども、今委員の御指摘もございましたので、御指摘の趣旨も踏まえまして、どういう運用指針の書き方にできるか検討してまいりたいというふうに思っております。
1:03:50
踏み込んだ御答弁ありがとうございます。ぜひ参考にしていただくというのは、コピペをするということではないと思いますから、むしろ先行事例としてうまくいっているかいっていないかという実態をよく参考にしていただいて、さらなる優れた書き方をやっていただきたいというふうに思います。次に、その返金措置についてでありますが、今回の法改正では返金措置の弾力化ということが盛り込まれております。要は返金措置せっかく作ったのに、全くというかほとんど使われていないという問題意識、こ れは消費者庁の側にもあって、今回電子マネーによる返金も認めて、少しでも返金措置を使ってもらいやすいようにという趣旨であります。しかし、実際に事業者によるヒアリングの結果を見ますと、返金制度を利用しない理由というのは、独自に返金をした方が迅速だからというのが45.5%で最多。そして返金措置を使っても消費者の信頼をどうせ取り戻せないからというのが22.1%。そして3番目に現金と銀行振込しかないから返金制度を使わないんだというのが18.8%。そして4番目が課長金を払った方が楽だからというのが17.4%。こういう結果であります。参考人に伺いますが、この結果だけを見ると、仮に電子マネーを今回認めても、第3位18.8%の理由にしかなっていないということで、返金措置の利用というのはほとんど増えないのではないかという懸念がありますが、いかがでしょうか。
1:05:44
お答え申し上げます。我々制度設計をするにあたって、委員御指摘のようなアンケート調査を実施したところでございまして、委員から御説明のあったような回答結果であったということでございます 。我々といたしましては、これらのアンケート調査の結果も踏まえまして、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることとしておりまして、返金措置のハードルが一定程度下がることで新たに認められる電子マネー等の交付による返金措置ですとか、あとは閣役手続における閣役計画の中での返金の実施、こういったものも一定程度進むというふうに考えられております。また先に今述べましたアンケート結果を踏まえれば、事業者独自に消費者に返金を行う場合も想定されるところでございまして、そのような事業者の対応は一般消費者の利益保護の観点からは望ましいことであるというふうに考えております。
1:06:50
今、詳しくも御答弁でおっしゃったように、閣役手続の中でしっかり返金をしてもらうというのが返金を増やす大きな柱になってくる、実際はなってくると思いますので、一つ前の質問の質疑のやりとりを十分やっていただきたいというふうに思います。次に、大臣に繰り返し質問、ないし提案をしております不動産をお取り広告について伺います。今回、課長金を増額したり、直罰規定を新設したり、罰則の強化が不当表示に行われます。一方で、不動産をお取り広告については、罰則以前に措置命令や指導すら、ここ最近一件も行われていないという事実があります。この不動産をお取り広告というのは、通常の、この間のスシローみたいな通常のお取り広告とわざわざ分けて、お取り広告とまた並んで不動産広告というのが告示に書かれており、それだけ特出しの対応すべき問題と当初は認識されていたんだと思いますが、いまだにネット上や街中には、この不動産お取り広告が満ち溢れている、違反件数の多い不当表示だというふうに思います。消費者庁とこの議論をしますと、業界団体の自主規制で削除した件数が年々減ってきている。だから不動産お取り広告は減っていて、規制は民間主導でうまくいっているんだと、こういうふうに答えるわけでありますが、私はこれは現状認識が違うのではないかということで、担当者の方と昨日結構強い議論をさせていただきました。強いというか激しい議論をさせていただきました。先日も申し上げましたが、不動産大手の調査では、やはり不動産お取りに引っかかった可能性があるという人はたくさん、自覚として、お客さん自身が自覚として、引っかかったなと思っている人は、遭遇したことがある人は46%、引っかかった可能性があると思う人は27%ということでありますし、また実際に進んだポータルサイトなんかは、不動産お取り広告と思われる物件をAIで削除し始めたら、その削除件数が月5万件にも上ると、こういう実態も一方であるわけであります。昨日の段階では、消費者庁の担当の方は、この業界団体が実際にどのようなルールで、自主規制をかけて、不動産お取り広告を削除しているのかということも、把握はできていない状況でありました。実際は、契約済みの物件が、2週間以上の長きにわたって掲載をされていたら、業界団体が注意をして削除するなど、非常に長いタイムラグを認めた上での削除件数ではないかというふうに思われます。大臣に伺いますが、やはり業界団体が自主規制でやっていただいているというのは、これは良いことだというふうに思います。一方で、消費者庁としては、そこに丸ごと任せて、そこの削除件数が減ったから問題解決しているんだという認識ではなくて、自主規制のルールはどうなっているのか、運用は実際どうなっているのか、それで十分なのかといったことを、やはりもっと踏み込んで、実態として不動産お取り広告がなくなるような、より主導的な役割を果たしていただきたいというふうに思いますが、大臣に伺います。
1:10:39
前回5万件という数字を聞いて調べさせましたが、その多くが制約されたものが、ポータルサイトからの削除が遅れて残っているものが削除された。AIが別に5万件削除しているわけではなくて、制約済みのやつが削除されていて、その合計が5万件ということなんだろうと思いますので、地域の公正取引協議会にまずはしっかり対応していただきたいと思っております。
1:11:13
その民間任せが私は問題だと思っていて、要はタイムラグ、もちろん制約したものが翌日載っていたからお取り広告だ、というのは私は行き過ぎだと思いますけれども、おそらく実際に2週間ぐらいのタイムラグを認めているわけなんですよね。実際、ネット上の体験談でもよくあるのは、いい物件だと思っ て行ったら、もう制約済みですと言われたと。制約済みですと言われたのに、1週間たってもまだそれが載っていると。これはやっぱりよくある不動産お取り広告だったんだと。こうなるわけなんですよ。そこにあるので、教会に任せているから大丈夫だというのは、私は大臣の御答弁として不十分ではないかなというふうに思います。もう1つご提案をしたいのは、5万件削除しているようなポータルサイトもあるわけですが、やはりこのタイムラグ問題も含めて、しかも長すぎるタイムラグ問題も含めて、やはり適正化をしていく必要があるというふうに思います。この不動産お取り広告、中には長すぎるタイムラグにより制約済みなのに掲載が続いているというケースもあると思いますが、こういった不動産お取り広告を排除する仕組みを、不動産ポータルサイトの運営者にも、消費者庁としてしっかり求めていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
1:12:49
個性取引協議会とポータルサイトの運営者、これ連携をして決まったものは定期的に落としてくださいということでやっているんだろうと思いますので、まずはその仕組みがどの程度機能しているのか、そこを見ていきたいと思います。
1:13:08
事前にもう少し踏み込んだ御答弁いただけるかと思っていたんですが、ちょっと詳しく聞きますね。どのような運営になっているかを見ていきたいということでありますけど、これ参考人でもいいですが、それ以前にどういう基準で、どういうタイミングで削除しているのかとか、ちゃんと把握しているんですか。
1:13:49
お答え申し上げます。業界団体であります不動産個性取引協議会におきましては、不動産に関するお取り広告の告示に該当するようなものについて、必要に応じて削除をしているというふうに考えております。具体的な基準につきましては、今この場に手持ちの資料がございませんので、お答えを持ち合わせておりません。
1:14:28
このやりとりは、昨日事前に担当の方ともしたんですけど、今資料がないんじゃなくて、消費者庁が現状把握をしていないんだと思うんですよね。何週間経ったら削除するルールになっているのかとか、実際どれぐらいの頻度で削除しているのかとか、把握していないと思うんですよ。そういう状況で削除件数が減っているから、不動産お取り広告が減っているんだなんていう答弁はやめていただきたいと思うんですけど、参考にいかがですか。
1:15:05
お答え申 し上げます。不動産厚生労働協議会の運用の詳しいところにつきましては、我々も委員御指摘ございましたけれども、しっかりと把握してまいりたいというふうに思っております。
1:15:24
ありがとうございます。ぜひ把握をしていただいて、やっぱりDXとか大臣もDXを本当に熱心にやっておられますけれども、そういう時代に何か2週間削除できない、そのルールで取り締まればいいんだということでは私はないと思いますので、ぜひそこはしっかり消費者庁として業界団体任せではなくやっていただきたいということを強く申し上げて質疑を終わります。ありがとうございました。
1:16:20
(…)の質疑に入る前に1点だけ、4月1日、今月からですね、食品表示基準の一部が変更となっております。この変更ですけども、政府側の説明によれば、遺伝子組み替え材料がわずかにでも混在する可能性がある食品に対して、遺伝子組み替えじゃないとの表示は、消費者に誤認させるからとして、消費者法の観点から食品表示基準が改正されたとのことでございます。しかし、少量の混入を恐れて、国産材原料の製品でも、事業者が遺伝子組み替えでない表示を自粛し、結果として、遺伝子組み替え食品と、遺伝子組み替えでない食品が、表示上区別ができない状態が生じております。また、分別生産流通管理済みの表示が新設されましたが、わかりにくいとの指摘もございます。食の安全安心を考えて、遺伝子組み替えでない表示を頼りに、食品を選択している消費者がいた中で、遺伝子組み替えでないの表示をゼロ基準にすることで、かえってこの表示が使えなくなり、一方で遺伝子組み替え原料の許容混入率が5%というのは、EUや台湾、韓国に比べて高いのではないか、そういった指摘もございます。遺伝子組み替え表示制度について、消費者側の立場から、消費者庁には、さらに寄り添った施 策をお願いしたい、そういった声が寄せられております。まだ始まったこの表示制度ですが、遺伝子組み替え原料を使わない事業者や、消費者目線に立ったわかりやすい表示への見直し、遺伝子組み替えでない食品を求める、消費者の声に対してどう答えていくのか、お伺いいたします。
1:18:17
安倍内閣審議官 お答え申し上げます。まずは遺伝子組み替えの表示制度 につきましては、分別生産流通管理をしている農産物を原材料として おります加工食品につきましては、当該農産物を原材料として単純 に表示する、あるいは遺伝子組み替え農産物を購入しないように 分別生産流通管理が行われた旨を表示することとされております。この骨格は変えておりません。このうち、これまでは遺伝子組み替え 農産物が購入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示 に変えて遺伝子組み替えでないとの表示、これは可能としてきた ところでございます。しかしながら委員御指摘のとおり 分別生産流通管理しても遺伝子組み替え農産物が購入している 可能性はございますので、遺伝子組み替えでない表示をすることは 消費者の誤認防止の表示や正確性の担保の管理が問題であるということ を御意見を踏まえまして、今般の感性によりまして、遺伝子組み替え でないという表示につきましては、購入がないということが科学的に 検証できる場合に限定したということでございます。一方で、委員御指摘のとおり、分別 生産流通管理済みなどといった表現では何を分別しているのか、 よくわからないというような御指摘確かにございます。
1:19:42
といった問題意識から、この遺伝子 組み替え農産物と分別生産流通管理をしていることを端的に表現する 方法としまして、例えば遺伝子組み替え購入防止管理済み、あるいは遺伝子 組み替えの購入を防ぐための分別、あるいは遺伝子組み替え農産物 購入を防ぐために分別生産流通管理を行っています、などといった 表示の例をですね、パンフレットなどを通じまして周知をしている ところでございます。引き続き、遺伝子組み替え表示に関する 表示を求める消費者の皆様の声に対応した事業者の取組を適切 に促進してまいりたいと存じます。
1:20:23
まだ始まったばかりですので、これからといった点もあると思うんですけれども、今後、広まる中で、やはりあまりにも分別生産流通管理済み、なかなかちょっと分かりにくいじゃないですか。これがなかなか浸透しない場合は、もう一回再度見直しなんかもあるというような考えはあるのでしょうか。
1:20:48
この、GMの遺伝子組み替えの表示につきましては、制度の骨格自体は、先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、遺伝子組み替えの分別管理の表現というものが、分かりづらいということでございますので、遺伝子組み替え、農産物に言及した上で、それをきちっと分別しているという旨、これ、事業者さんの努力もございますので、どのような表現が可能かというものについては、普段にまた先生などのご指摘も踏まえまして、分かりやすい表示に努めてまいりたいと存じます。
1:21:28
ぜひ、消費者庁ですので、消費者目線に立って、いろんな声を聞きながら、不安の努力の方を重ねてお願いいたします。それでは、法案の質疑に入っていきます。他の委員からもご指摘ございましたけれども、課長金の算定率の引き投げでございますけれども、いわゆる、繰り返し行った事業者に対して、3%から4.5%に規定を新設ということですけれども、課長金制度による抑止効果を高めるには、そもそも現行の課長金算定率3%を、まずはここを大幅に引き上げて、不当表示の事前抑制に実効性を持たせることが必要ではないかと考えますけれども、消費者庁として、今後の対応方針も含めてお伺いいたします。
1:22:22
お答え申し上げます。今、委員ご指摘ございました、現行の課長金算定率3%でございますけれども、これにつきましては、平成26年の制度導入時に、消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に、不当表示規制の抑止力を高めるものとして、3%という形で設定されたものでございます。課長金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を、今回データに当たりましたけれども、その中央値は3.4%でございまして、平成26年の制度導入時からほぼ変化はない状況でございま す。そのしたがって、今回の改正法案の中では、3%は引き続きそのまま3%という形にさせていただいております。
1:23:27
ここは今後の検討として、ぜひ次回の法改正に向けては検討してほしいなと思っております。また、閣衆手続についてもお伺いしますけれども、これも他の委員会も出てきました。景品表示法検討会では、当初今後の検討の方向性を示し、そこでは消費者利益の回復の充実を掲げて検討をされていたところでございます。また検討会では、不当表示が是正されることも重要ですが、やはり消費者被害回復が第一であることから、返金計画書に自主的に返金する制度を設けてほしいとの意見も出されておりました。そこで今後、改正後返金措置の実施状況等も踏まえて、閣衆手続に事業者の自主的な返金措置制度を導入することの検討が必要だと考えています。例えば返金計画を立てることが必要な事案について、ガイドラインなどで例示することも考えられますが、消費者庁の見解をお伺いしたいです。
1:24:42
お答え申し上げます。先ほども御答弁申し上げましたけれども、閣衆手続の是正措置計画におきまして、消費者への返金を必須要素とした場合には、もろもろ支障がございまして、消費者への返金を原則とすることは困難であるというふうに考えております。ただ一方、閣衆手続の是正措置計画に消費者への返金を必須することは考えておりませんけれども、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるというふうに考えておりまして、改正法成立後に策定する予定でおります運用指針の中にはその旨を盛り込みたいというふうに考えております。
1:25:26
確認ですけれども、今後の運用指針の中に返金計画を立てることが必要な事案についてしっかり明記をするということでよろしいでしょうか。
1:25:44
お答え申し上げます。運用指針の中では消費者への任意的な返金が是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるということをガイドラインの中で明記したいというふうに考えているということでございます。
1:26:07
明確な御答弁をありがとうございました。次にですね、的確消費者団体による資料介持要請規定についてお伺いします。本改正案では、的確消費者団体の資料介持要請の要件として、事業者が現にする表示が有用誤認表示に該当すると疑うに足る相当な理由があるときとすることとされていますが、まず資料介持要請できる対象の表示についてなぜ現にする表示に限定したのでしょうか。お伺いいたします。
1:26:55
お答え申し上げます。差し止め請求権につきましては、その名の通り行為を差し止めるということでございますので、不当表示を現に行い、または行う恐れがあると認められるものについて行うということでございますので、例えば過去の表示ということであればですね、そもそもすでに差し止め対象が存在しないということなので、差し止めに必要性が認められないということになってしまいます。ということで、この介持要請規定は差し止め請求権の事業者を確保するための規定でございますので、差し止め請求権の行使が認められない場合について規定してもしょうがないということで、このような現にする表示というふうにしたものでございます。
1:27:45
例えば季節物の商品、例えばクリスマスケーキですとかですね、季節物の商品なんかで不当表示を行う恐れがある事業者について、昨年も不当表示が行われていたと。今年もですね、その販売の季節が間近に迫っており、事業者が商品の準備を進めているといった状況の場 合、条文を設けておくことで不当行為を抑止する効果を考えれば、過去にした表示に関する資料をも対象とすることも検討する必要があると思いますが、政府の見解を伺います。
1:28:39
会議要請規定につきましては、そもそも的確証者団体側から、いわゆる不実証広告規制に類似する措置というもので設けられた、導入を求められたということで検討したものでございます。そのような件を踏まえますと、この不実証広告規制は、そもそも現に行われる恐れがある表示というのは、これから行われる恐れがある表示というのは対象にしていないため、今回の会議要請規定についても、行われる恐れがある表示については対象外としたものでございますが、また、今後、こういった会議要請規定の実行の運用状況を見ながら、制度は不断に見直していきたいと思っておりますので、まずはそこを、今回の規定を実施したところで、その実施状況に応じて、また考えていきたいというふうに思います。
1:29:45
改正案の34条1項に定める差し止め請求の提訴要件には、行う恐れがあるときも規定されています。過去にした表示に関する資料の開示要請ができれば、近い将来、その事業者が不当表示を行う恐れがあることを、原告側が示すことにするとも考えられます。ぜひ、今後検討してほしいなと思って、要請させていただきます。次に、今回、外国執行当局との協力についてと明記されましたけれども、これまでに日本と外国が協力しておった例があるのか、また、今回こういったことを条文化した趣旨についてお伺いいたします。
1:30:39
お答え申し上げます。景品表示法の執行業務を行う上で、これまでに日本と外国が協力した例というのは、存在はしておりません。ただ、まだ多くはないものの、海外事業者への景品表示法に基づく執行事例というものも存在しておりまして、今後、越境的な取引やインターネット上の広告の増大に伴い、海外事業者による不当表示事案は増えていくということが想定されているということでございます。そこで、今回の改正も踏まえまして、外国執行当局の連携を含めた海外事業者による不当表示への対応を強化してまいりたいと考えたところでございます。
1:31:15
ここについては以上で終わりにしますけれども、次にですね、ステルスマーケティング、指定告示におけるインフルエンサーですね、今回の改正案では、審査された直罰の対象に、どういった場合に対象になり得ることがあるのか、それこそも、そもそもこういったインフルエンサーは直罰の対象になることはないのか、お伺いいたします。
1:31:43
ありがとうございました。見てくれてありがとう 💛
1:31:49
お答え申し上げます今回の改正法案に盛り込まれております 直罰の対象となるのは有料御任表示等でございまして景品表示法第三条第五号による 指定告示は直罰の対象外であります直罰の対象となる有料御任表示等であったとしても直罰の対象となるのは自ら商品または駅務を供給するものであるため自ら商品駅務を供給していないインフルエンサーは原則として直罰の対象とはならない というものでございます
1:32:29
インフルエンサーや若年層の方が 大半でございますし軽い気持ちでこういった不当表示に 加担している人本人は気づかないでいる可能性も 当然ございます今回の法改正によってそれぞれの行為が直罰の対象になり得るか とかなんないかとかぜひ省府省庁としてそういった啓発についても力を入れてほしいな と思っていますけれども何かお考えはありますか
1:32:58
お答え申し上げますセルフマーケティングにつきましては先般告示を指定したところでございまして現在は施行に向けて 普及啓発活動を行っております国民各層様々な各層に対しまして普及啓発をきめ細かくやっていくことが 大事だと思っておりますのでしっかりと普及啓発をしていきたい というふうに思っておりますなお先ほど答弁の中で景品表示法第3条第5号による 指定告示と申し上げましたけれども第5条第3号による指定告示の誤りでございますのでお詫びして訂正させていただきます
1:33:51
しっかり啓発の方をお願いいたします最後にインターネット上の 広告表示に関してお伺いしますSNSを含めインターネットの世界では広告収益モデルが支えているという 構造の背景もあって近年ますますインターネット上の 広告が過剰に増加をしていますこうした中インターネット上の 不当表示広告について広告を発信する事業者側に 表示の保存義務を課すなど何らかの踏み込んだ対策を 必要と考えますまた事業者向けの規制で健全な市場を 育成する必要がある一方消費者教育も被害防止のために 必要と考えますSNSの影響を受けやすい 若年層を対象に判断を養うことを学校教育に取り入れるほかインターネット不当表示広告に関する 周知啓発が一層求められると考えますが政府の対策今後の方針をお伺いいたします
1:34:46
昨年の告示でアフィリエイト広告を対象にしまた今回ステマを規制いたします今後ともインターネットに関する広告についてはしっかり見ていきたいというふうに 思っておりますまた今委員からもお話がありましたような若年層この若者への周知啓発というのはしっかりやっていかなければいかないと思いますしまた御高齢の方々についてもやはり周知啓発というのは非常に大事になってくると思いますので消費者庁としてもそこら辺に力を入れてしっかりやっていきたいと思います
1:35:32
最後に合わせて今いわゆる選挙ですね選挙も最近はインターネット広告が結構つくりになってきてこれは本当に公職選挙法との絡みもあるんですけれどもこのルールは結構曖昧な部分もございますもちろん中身に関しても当然選挙って過激になっちゃうと広告の中身も古代にしちゃう傾向もあるんですけれどもこれらへん大事に公職選挙法との絡みも考えながら今後インターネット広告については 検討してほしいなと思いますのでよろしくお願いいたします 以上です
1:36:25
立憲民主党の山田勝彦です どうぞよろしくお願いいたします不当経費及び不当表示防止法の一部を改正する法律案について質疑をいたします今回の改正は一般消費者の利益の一層の保護を図ることを目的としていますあくまで消費者の立場で その観点から質問をいたしますまず閣役手続についてです先ほど来議論があってますが閣役手続自ら是正措置計画を申請することでその契約内容について認定を受けたときは違反行為から措置命令 課長勤納付命令などの罰則を適用しないという趣旨の内容ですこの閣役手続の導入により善良な事業者であれば迅速に不当表示が是正され消費者に対して早期の被害拡大防止 被害回復が期待できますよって速やかにこの制度を導入すべきと考えますが法改正後消費者庁としてはいつまでにこの制度を導入することを考えているのでしょうか
1:37:49
お答え申し上げます今回の景品表示法の改正案におきましては事業者の自主的な取組により不当表示の早期是正を図るためまさに委員の御指摘でございますけれどもそのために閣役手続を導入することとしておりますこの改正につきましては交付の日から記算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております
1:38:21
1年半もかけている理由1年半かけるこの1年半の間にどういった取組をするのでしょうか
1:38:39
お答え申し上げます今回の法律案の成立後におきましては解放令ですとか新たに導入する閣役手続に関する運用基準を策定する必要があります職場の導入を含め改正内容の周知に十分な期間を必要とするため1年6ヶ月という期間を設けているところでございます
1:39:10
今回の改正の大きな目玉の1つがこの閣役手続で十分な周知期間も当然必要だと思われますこれからまさに運用基準を細かいところまで策定されていくという趣旨の御答弁でありましたここで重要なのがやはりこういったこれから要件設定や運用の内容を決めていかれるということなんですけれども効果的な閣役計画を今後作成していくためには必要事項を事前に公表する広く第三者から意見募集を行うこともとても重要なことだと思われますこういった第三者に対する意見を募集していくそういった考えはございますでしょうか
1:40:18
お答え申し上げます閣役計画を認定するにあたりまして事前に第三者の意見を聞く予定があるかというお尋ねだったかと思いますけれども閣役手続において最終的な行政処分である認定が行われるまでの間といいますのは調査の一つの過程でございますのでその間に第三者の方の意見を求めるというような手続を行うそういうことは現段階では考えておりません
1:40:59
冒頭申し上げたとおりこれはあくまで一般消費者の利益の一層の保護を守ることが目的であるはずですであればその一般消費者の声を聞かなければ本当の意味で保護できるシステムになるのかどうか大変重要な指摘だと思っておりますのでぜひ検討いただきたいと思いますそして被害防止なるべく早く改善していくためにも速やかな導入も併せてお願いいたしますそれでは閣議役手続の今後決められていく点もあろうかと思いますが運用ガイドライン何点か留意点をお尋ねしていきます前回の改正から約7年間経過し自主返金これは3事業所わずか4件にとどまっていますこういった不当な表示によって被害を受けた消費者はまず返金を望みますしかし現状の法律は全く機能していないという状況です先ほど田野委員からも指摘があったんですがこの閣役手続には自主返金を原則返金すべきそういう内容にしないと執行力が伴わないというふうに思っておりますしかしながら先ほどの答弁だとあくまで民間同士の争いでもあって消費者がなかなか介入しづらいので原則としての強制力を持たせるのは難しいそういった趣旨の答弁がありましたただその話を聞いていてすごく違和感を感じるのはこれあくまで違法性のある過兆金の対象であるような事業者に対して自主返金を求めるのであってそもそも民間同士の対等な関係というよりも既に消費者被害の回復に努めなければならない義務を負っているはずですにましてや一般消費者普通の国民等大きな大企業が司法で争うことなんてなかなか想定できません結局は被害者救済につながらないだからこそこういった場合に政治の力が必要なんだというふうに私は思いますそこで大臣お伺いしたいんですけれども今回の閣役手続の中にあくまで違法な不 当表示で被害を受けた消費者に対しその事業者が自主返金を原則自主返金にするとそういうガイドライン作成いただけないでしょうか
1:43:57
返金を必須とするということは行政が裁判などの手続を経ずに民事上の法律関係を決めてしまうということになりますのでこれは日本の司法制度に鑑みてあり得ないことだと思いますまた現実的に消費者と直接取引のないメーカーも対象となり得ますので必須とすることは考えておりません
1:44:26
そういうふうに返金への強制がどうしてもできないとなかなか納得いく答弁ではないんですが制度上できないとおっしゃるのであれば例えば課長金を企業から集めていらっしゃいます調べたところ令和2年では11億7238万円もの課長金を企業から国は徴収しているこういった課長金を国庫に入れるのではなく本来この課長金は消費者に還元されるべきものですもしここに原則消費者への返金というのがガイドライン上規定できないのであれば新たにこういった課長金を原資にして消費者被害の補填を行うような制度を作っていくべきではないでしょうかこの件に関して参考人でも大臣でもいいですかお答えください
1:45:37
お答え申し上げます課長金制度につきましては委員御指摘のように現状は国庫の方に納めてい ただくという仕組みになっておりますこの点につきましては属性金融法ですとか金融商品取引法といった課長金制度を持っている他の制度でも同様でございますのでそことの並びもございますのでなかなか消費者に還元する仕組みというのは難しいのかなというふうに考えております
1:46:24
残念ながら今改正でも消費者への自主返金がなかなか進まないということがこの議論で明確になりました次に事業者名の公表についてです不投票時による被害を受けた消費者への返金を進めていくにはまず消費者が事業者の情報を知る必要があります加えて仮に確約手続の対象となった事業者の事業者名を公表されたとしてもそれは事業者にとって制裁ではなくもともと適切な事業を目指していられるのであれば真摯に対応する姿勢はむしろ消費者に一定評価されるとも考えますそういった意味において確約手続の場合事業者名を公表すべきだと考えますがいかがでしょうか
1:47:17
ありがとうございます事業者の自主的な取組の促進を促す消費者保護を徹底していくこういったことに賛成でございます次に抑止力の問題についてで す違反事業者に対してどういう対応をしていくのかこれは抑止力の強化が大変重要な問題だというふうに思っております配付資料1をごらんくださいそもそも景品表示法の違反件数平成26年の改正後も増え続けています改正時6500件程度だったものが年々増加し続け令和3年では約12500件改正時よりも2倍も増えているいかに現行制度のペナルティが機能していないか今回改正するのであれば相当の抑止力の強化がなければ悪質な事業者の不当表示から消費者を守ることはかないません課長金が総売上額のわずか3%に設定されている先ほどの委員からも質問があっているので重複するので避けますがこういった3%の設定の根拠が先ほどの回答だとあくまで事業者の最終利益が3点数%だからという回答だったんですが消費者に被害を与えているような加害者である事業者の経営になぜそこまで配慮する必要があるんでしょうかむしろ 守るべきは消費者でこういった問題で消費者はどんどんどんどん被害が拡大し続けることによって多くの一般消費者国民の皆様は泣き寝入りをしている状況です違反行為に対する抑止力の強化の名目で例えば1.5倍に過去同じような問題を起こした事業者を1.5倍に加算するとか100万円の直罰とかそういったことも新設されていますが原則の3%のままでは到底先ほどお伝えしたとおり消費者保護の観点から不十分です大臣いかがでしょうかこれ3%で消費者被害本当に防げると思われますでしょうか
1:49:53
先ほど御答弁申し上げましたように売上高い営業利益率の比率は変わっておりませんのでこのままにいたします
1:50:03
消費者を守るという観点が明らかに不足しているように感じます資料2をごらんいただきたいと思いますそれでは一体日本のこのペナルティが海外と比較してどうなのかこれは実際消費者庁の景品表示法検討会でも扱われた専門家による資料です資料3という明記のところには例えばフランスこれは1ユーロ144円で計算させてもらっておりますがいわゆるエンフォースメント罰則を課すことということで日本の不当表示にかかるようなこういった悪質な業者に対しては2年の収監および4320万円もの罰金が課せられていますまた罰金の額これは直近3年間の総売上額をもとに算出される平均総売上高の10%と設定されていますいかに日本が消費者庁の制度が企業に優しくて消費者庁に厳しいのかこれを表しているかそういうデータかと思いますがこれを受けても河野大臣は全く改善する必要はないと思われていますか
1:51:43
ぜひこのインターネットで国民の皆さん
1:51:46
消費者の皆さん河野大臣のこういう姿勢をぜひ見ていただきたいと思います全く消費者の方を守ろうとそういう姿勢があ られない本当にこれで大丈夫なんでしょうか消費者庁を所管する大臣としての資質が問われているのではないでしょうかこれいかに3%という額が問題なのか例えば1億円規模の売上げに対してはたった300万円程度なんですよ不当表示を繰り返しこういった悪質な事業を展開し続けることで利益を上げているところ例えばこの不当表示で数千万円規模の売上げを上げている事業者にとっては300万とかそれが1.5倍の450万になったとしても全く答えませんこれはこういったペナルティを強化すべきだと消費者を保護する観点からも日本のペナルティが甘いということをしっかりと御指摘させていただきたいと思います次に囮広告です囮広告は一般消費者に誤認される恐れがある表示として内閣総理大臣が指定していますが課長金の対象となっていませんまた近年ではウェブサイト広告を用いた社会的関心を集める事件もあり指定表 示に係る表示も課長金の対象とする必要があると指摘されています囮広告などの表示で措置命令後も違反行為を繰り返す場合には課長金の対象とすべきではないでしょうか
1:53:41
お答え申し上げます今委員御指摘の囮広告のような指定告示事項につきましては法律上禁止されている一般消費者に誤認される有用誤認表示などとは異なり一般消費者に誤認される恐れがあるに留まる表示を内閣総理大臣が指定して禁止するものでございますこのため現在の法制上は有料誤認表示などと同じように課長金の不明例の対象とすることは困難であるというふうに考えておりますもっとも指定告示に該当する表示を含む事案の中には同時に有料誤認表示などにも該当する表示を含むものがあり得ますのでそのような事案に接した場合には消費者庁としても課長金の不明例を含め厳正に対処してまいりたいというふうに考えております
1:54:31
ぜひ課長金の対象となるように厳しく対応していただきたいと思います続いてデジタル広告についてですデジタル表示に関する消費生活相談が寄せられても当該表示は注文が完了した後の画面が限定的にしか表示されない場合があり事後的に確認することが難しいという問題になっていますデジタル表示はチラシなどのアナログ表示と異なり変更や削除が容易なため仮に不当表示が行われたとしても事後的な検証が困難であることからデジタル表示を行う事業者に対し当該表示の保存義務を課す必要があると各方面から指摘がなされていますこのようにデジタル広告に削除変更による被害が顕在化している中全体ではないですこれも事前に消費者庁は全体の事業者にこういった保存義務を課すのは負担があるからという理由で消極的であったので全体という意味ではありませんあくまで悪質なデジタル広告を行っている事業者を特定しその事業者に対し当面の間デジタル表示の保存を義務化したりもしくは課長金の対象とすべきではないでしょうかお答えください
1:56:05
景品表示法というのはあらゆる表示をカバーするものですからその中でデジタル表示だけを取り上げて一律に義務 を課すというのはこれは現在の法制上困難だと思います
1:56:22
デジタル広告による被害が顕在化しているそしてこういった法改正の審議を今まさにしているわけです今の法律上難しいのであればぜひ今後そういった改正も検討すべきだということを御指摘させていただきますその上で繰り返し違反行為を行う事業者に対し先ほども質問しましたが1.5倍の割増した課長金を課すことになっておりますがこれでは十分な抑止効果が働かず消費者被害が拡大してしまう可能性がありますこのような悪質な事業者に対し業務停止命令や業務禁止命令の導入などの更なる罰則の強化が必要ではないでしょうか
1:57:30
お答え申し上げます委員御指摘のとおり事業者の中には表示内容について何ら根拠を有していないことを認識したまま表示を行うなど表示と実際に乖離があることを認識しつつこれを任用して違反行為を行うような悪質な事業者が存在することも事実でございます今般より強い抑止手段として社会的制裁を与えるために有料誤認表示などに対して直接罰する規定を導入することとしております他法案の特定商取引法が訪問販売などの特定の取引を規制対象とすることから特定の取引に関する業務停止命令が行えるものであるのに対しまして景品表示法は全ての業種を対象に不当な顧客誘引行為の防止を目的として不当表示を規制するものでございまして業務停 止命令などの導入は現時点では法制的にも社会的にも困難であるのではないかというふうに考えております
1:58:31
はい 消費者を守る上でもより厳しく対応していただきたいと思いますありがとうございました
1:58:45
おはようございます 実験務所の吉田恒彦でございます本日は経営共法改正案に対する質疑ということで短い時間ですので早速始めさせていただきます以 前からお話しているように最近の消費者庁所管の法改正の状況を見ますと今も質疑の中であったとおり現在の消費者庁は消費者の保護という観点から後退しているようにも感じるところがございます今回の法改正が消費者庁の目的である消費者の保護に資するようなものとなるようしっかりと議論させていただきたいと思います健康食品についてですねちょっと表示の規制法等について議論したいと思います まず冒頭ですね私が以前から質問している健康食品の表示についてということで健康食品の中にはですね 栄養機能食品機能性表示食品 特定保険用食品などがありそれぞれが栄養成分の機能 機能性関与成分保健効能成分を示すことが認められていますしかし実際のところですね健康に効くものがどれくらいあるかは非常に疑問です例えばですね 肝臓ですねやうこんなどは一定の機能があることが知られていますがその反面 過剰摂取すると健康を害することがございます巷にはですね 健康食品の広告があふれていますがこれだけ広告ね テレビのCMなんて本当に高いわけですからこういったものをですね これだけ広告して売ろうとするのは当然業者としては売れば売るほど 儲かるわけでありますしたがって 価値のないものを売りつけている例も多いわけであると私は思いますまた最近はですね 新型コロナ予防に効果があるなどの表現がされているものもありあたかも 医薬品であるような表現をしたものがありますその一方で例えば 機能性表示食品は国の定めるルールに基づいて事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を販売前に消費者庁を 庁官に届け出れば機能性を表示することができることになっています科学的根拠はですね 医薬品と異なる事業者が科学的根拠ありと 届ければ良いことになっていますまた 届け出のための表示は届け出のためですね表示は事後的にしか審査できないなど様々な問題があります
2:01:08
健康食品で効能があるなどと 謳っていても実際に効能がないもの これはもう毒であります実際ですね サプリメントの摂取でスティーブン・ジョンソン症候群を発症する例も報告されています 実際あった例でですね妊娠中の量産サプリこの添加物によってですねスティーブン・ジョンソン症候群が 起こったことがありますつまり 実際にですね それ以外にも例えばビタミンC アスコルビン酸ですねアンソク酸ナトリウムこれを療法含有して いるものがですねこれベンゼンを生じさせることも 実はあるんですつまり不必要な健康食品というのは絶対摂取しない方がいいわけでありますそうするとですね これ正しい表示が大変重要になってくる ということになります消費者庁はですね 今回改正される経費表法や健康増進法 厚生労働省ですけれどもどんな規制がなされるのかどんな規制ができるのかを 大臣お答えいただけますか
2:02:11
健康食品の広告に関して 合理的な根拠を有することなく一定の効能効果を表示する場合有料誤認表示として 経費表示法に違反することになります健康食品の広告に関する 経費表示法の実際の執行状況につきましては 過去3年度において合計17件 表示の是正 一般消費者への誤認排除再発防止策 将来不作為を命じる措置命令を行うとともに11件に対し 合計4億430万円の課長勤労府命令を行いました過去の最高額は 2億4988万円高層ダイエット食品を販売している 会社に対するものであります健康食品の広告に関して有料誤認表示に該当し得る 具体的な表示に接した場合には経費表示法に基づき 厳正に対処してまいりたいと思います吉田さん 大臣ありがとうございます3番目にする質問も まとめてお答えいただきまして大丈夫です 非常によくわかりました大臣 じゃあ大変にしっかりとした 答えをしていただいている数字上はそういうふうに見えるんですが数が 母数がすごく多い中でやっていただいているものは 今かなり大臣がしっかりと御答弁いただいたとおりなんですが これもちゃんと通告してありますが
2:03:33
ネット広告が多くなっていますね 大臣
2:03:36
昔より圧倒的に そういった中で不当な表情を監視するパトロールが 重要ですが
2:03:46
重要なことですけれども それを行っていくことが消費者庁として大変だと思うんですよ消費者庁として どのように実際この不当表示に対するパトロールを 行っているのかということを
2:04:02
おっしゃるように テレビ新聞に加えてインターネットなどの広告媒体で景品 健康食品の不当表示に該当し得るものというのが出てきております 景品表示法及び健康増進法の観点から ロボット型の全文検索システムを活用したインターネット表示の常時監視及びその結果に基づく指導というものを継続的に実施をしてきているところでございますおっしゃるように インターネットへ広告が移りつつある中で 文字についてはこういうロボットを使った 全文監視をやっておりますそのほかに動画型というのも ございますのでこういうものについて 今後どうしていくか一番考えうるのは ちょっと先かもしれませんがやはりaiを使った監視ということになるのかなというふうに個人的には思っているところでございます吉田さん 大臣ありがとうございます本当に大臣 今おっしゃっていただいたように大臣も常々おっしゃるんですけど 消費者庁もやはり人的ソースが限界がある中で やはり相当こういったaiを含めた先進的な取組をしていかないと取組は難しいんじゃないかと 大臣もおっしゃるとおりぜひ大臣にちょっと頑張って やっていただければと大臣がデジタルもお詳しい大臣ですから やっていただきたいと思いますそれでは同様のほぼ視点なんですけれどもどうしても厚生労働省との狭間 ボーダーラインにある部分なんですよね山本審議官がきょう来ていただいて 以前薬器法をつくるとき大変にご指導いただいたのを よく覚えております大改正をしましたので 大変だったんですけれどもでは様々な効能や機能の表示について効能があるとされている健康食品の摂取は消費者の認識の中では薬品類似のものを摂取しているという 感覚なんだと思いますこれは偽らざるを得ない本当に重いんだと思います 消費者のですね実際今まで見てきた例でも ガンが治るとか高血圧に効くとか 血糖値を改善するとか書いてあってこれを見るとどう見てもこれは 医薬品と変わらない効能ですよねどう考えてもこれは健康食品の概念がかなり曖昧だという 部分もやはり問題なんですが本来医薬品として承認を 受けなければならないものを承認を受けずに販売している 薬器法違反事案である場合も多々あるわけであります厚生労働者は当然規制に動くべきだと 私は考えますしかし私が見ているところ そのような健康食品にまで厚生労働者の手が回っていない 印象を受けますこちらも予算をつけて パトロールとかしていただいているというのは以前重前局長からも当時の宮本局長からも ご説明を受けています国会のしかしこれで確認したいんですが 厚生労働者としてはこのような医薬品まがいの 効能を表示する健康食品薬剤とのボーダーライン上にある 健康食品について何を規制できてまた現実的に厚生労働者が どのような規制をしているのかということをちょっとしっかりとこの際 ご答弁いただけますか 審議官どうぞ
2:07:31
お答え申し上げますいわゆる健康食品の中には先生 ご指摘のようにその表示等から消費者に病気の予防や治療に効果があると 誤認させるような製品がございましてそのような製品は未承認の医薬品に 該当するおそれがあると考えております消費者がこれらの製品を用いることにより 適切な治療を受ける機会を意思する可能性もあることから 薬品医療機器等法ではこうした未承認の薬品に当たる製品の広告 販売等を禁止しており監視指導取締の対象としております 具体的に令和3年度の違反発見件数などを見ますと未承認ない状態ということで74件 未承認薬品等の広告が240件ほど出ております引き続き消費者庁とも連携し先生 ご指摘のようなネットパトロールも含め健康食品の販売業者等への監視指導取締りを 徹底してまいりたいと考えております
2:08:50
安倍内閣総理審議官今のお答えで もう1個だ けちょっとでは確認しますが今消費者庁との連携ということを 苦しくもおっしゃってそこをどういう連携をするのかということを問おう と思ったんですがこれ消費者庁の連携と簡単にはおっしゃるんですけれども どういった連携をするかというのは非常に大事なところなんですね 連携といってもいろいろあるわけですここを具体的に何か今後の連携で 考えていることがあれば御解知いただきたいんですがいかがですか
2:09:29
はい常々消費者庁と厚生労働省の方の担当部局で 連携させていただいておりますしまた基本におきましては実際の監視指導を 行いますのが地方自治体なども主力となって取り組んでおります そうしたところ全体をうまく情報共有などをしてしっかりと業者あるいは ネット上の広告の状況などをしっかり対峙して取り組んでまいりたいと 考えております
2:10:07
ちょっと審議官にしては頼りないお答えだったので またちょっと後日教えてくださいではまた消費者庁に確認をしますが こういった健康食品を規制するためにも今山本審議官もおっしゃっていただいた パトロールをしっかり行って都度都度しっかりやはり対応大臣も個々のことは しっかりと対応していかれていらっしゃるようですがそれしかないんです ただこれは総務省の所管にも若干関わってくるかもしれないんですけれども大臣結局テレビ広告とか新聞だとか ネット広告などの広告を掲載するメディアやデジタルプラットフォームですよねそういったところの責任というのも 大臣重要なんだと思います実際最近は減ってはないですね 新聞の下のところの広告ですよねああいったところに 癌に効くとか癌に治るとかで医学博士とか出てきて医学博士私も医学博士ですけれども 医学博士がみんな相当な知見を持っているわけでも全然なくて怪しい医学博士も正直結構いるんですよ これは実際に申し上げるとですねただやはり一級紙の新聞の普通のね全国紙の下に医学博士なんちゃらかんちゃらと書いてがんに効くとか高血圧に効くとか 血液がサラサラになるとか書いてあるとそれは信用しちゃうんですよ本当にテレビもまたそうですよね 個人の感想ですとか全員に効能があるわけではありませんとかあれは免罪符にならないということは消費者庁はっきりとおっしゃってくださっていますがメディアとしてテレビは消費者から見ると結構信頼性が高いんですよねまだそういった中でここをやはり一定程度のですねもういくらお金を払ってくれるかといううぞうむぞうのおかしなものを載せるということはですねある意味さっき言ったようにサプリメントでスティーブン・ジョンソン症候群を起こしてもう取り返しのつかない障害を負う方もいらっしゃるわけですから一定程度本当に責任を相当持っていただかないといけないわけですよだからそこをですねやはり消費者庁としては何らかの規制やルールづくりそういったものはやはりどうしても 大臣必要だと私は思うんですが大臣いかがですか
2:12:23
健康食品に関して申しますと健康増進法は広告主を規制対象とする景品表示法とは異なりまして何人も虚偽誇大表示をしてはならないと定めております表現の自由という観点がございますからまずはおっしゃいましたように新聞社などの自主的な取り組みというのが大事ではありますけれども今話がありましたように医者に行かなくてもこの健康食品でがんがん治るみたいな広告の内容が明らかに虚偽誇大であるというものが容易にわかるようなそういう場合には新聞社雑誌社放送事業者インターネット媒体など広告媒体も健康増進法の規制の対象となります現に民放連に対して行政指導ではありますが要請をしたという実績もございますので健康食品の不当表示についてはこうした所管法令を積極的かつ厳正に適用していきたいというふうに思っております
2:13:46
大臣ありがとうございます本当に私が知る限りというかやはりスティーブン・ジョンソンやナシフィラキシというのは生命にかかわる状況でしてこれは量が多いとか大臣も御存じだと思いますが関係ないんですよねたまたま不幸なことにちょっとした量でも起こってしまうことがあったりするわけでありまして今大臣かなり詳細な御答弁をいただきましたし関心もお持ちいただいているのかなと思ったので少し安心をしたところなんですがやはり積極的にそこを踏み込んで正直なしなかなか腰とか膝にサプリメントを飲んでアミラーゼとかでほとんど消化されて分解されるのでそれが膝や腰に行くというのはなかなか科学的には大臣ないと思うんですよねしかしながらテレビとかでそういうのが出ると信用しちゃう方も一定程度いるんですよね私はそういうのを聞くとなかなか言いづらいですけどね本人が信じて飲んでいるときはやはり科学的な根拠は乏しいという言い方はせざるを得ないんですけどやはりそういうところはしっかりと今の御答弁を期待をしますのでぜひお願いいたしますそれではちょっと時間がなくなってきちゃったのでちょっと御罰決定のところだけ大臣に確認を残りさせてください今回の本改正第48条で有料誤認表示及び有利誤認表示に関し表示と実際に乖離があることを認識しつつこれを任用して違反を行うような悪質なものに対して100万円以下の罰金を課すこととしさらに第49条ではこの罰則に加え有料誤認表示及び有利誤認表示を行った事業者に対しても100万円以下の罰金を課することとした両罰決定を置きましたなぜこのような決定を新設したのか導入の理由と目的を簡潔にお答えください
2:15:37
景品表示法は一般消費者の商品選択を守る法律であることから現行法上不当表示を行った事業者に対してはまず行政処分としての措置命令が行われさらにこの措置命令に違反した場合の罰則があるものの不当表示を行ったことを直接罰する規定はございませんしかしながら景品表示法違反に係る短直件数を見ると短直件数は年々増加傾向にありさらに事業者の中には表示内容について何ら根拠を有していないことを認識したまま表示を行うなど表示と実際に乖離があることを認識しながらこれを許容して違反行為を行うような悪質な事業者が存在するというのも事実でございます短直件数に関して申し上げれば平成26年度6487件が令和3年度には12570件倍近く増えているそういう中でこうした事業者にとって行政処分による抑止力だけでは不十分と考えられることからより強い抑止手段として社会的制裁を与えるために有料誤認表示及び有利誤認表示を行った者を直接罰する規定及び両罰規定を導入することとしたわけでございます
2:17:00
時間がなくなってまいりましたが直罰規定とも関係が大きいのですが現状で大臣警察が介入すると考えられるような悪質な事案はどれくらいあると現状は御認識なんでしょうか以上
2:17:22
現状に関してなかなか一概に申し上げられるようなデータがございません警察がどれぐらいの事案で介入するかというのをこれはなかなか一概に申し上げるのは困難でございます今回の改正で直罰規定を設けていただいておりますのでよっぽど悪質なものについてはこれが適用されることになると思いますがそこは消費者庁というよりは警察当局刑事当局裁判所の判断ということになりますので消費者庁としてはそのあたりの状況をしっかり注視していきたいというふうに思っております
2:18:16
もう時間が尽きそうですので最後になりますが確認ですが本改正案で前日通り直罰規定を導入して 両罰規定を置いて罰金を課すことにしています一方経営品用事法における現行の罰則規定だと行政処分に違反した場合の例で措置命令に従われるもので300万円以下の罰金事業者に300万円以下の罰金を課すこととして同様に両罰規定を設けていますねこのような両者の処罰規定の違いに関連して本改正案の直罰規定における事業者に課する罰金額の妥当性について違反行為に対する抑止力の強化の必要性を見るとこれは大臣どのようにお考えになられていますかねこれで終わりたいと思います
2:19:00
同様の直罰規定があります特定小取引法においても100万円の罰金ということでございますから我が国の刑事罰体系においては妥当なものかなというふうに思っております300万円以下の罰金3億円以下の法人の場合には3億円以下の罰金というのはこれは行政処分の実効性確保ということで設けられているものでございますので不当表示という犯罪に対しての罰則を課す今回の直罰とは趣旨目的が異なっておりますのでここは違ってもいいのかなと思っております
2:19:55
日本維新の会池畑幸太郎でございます今回は不当経費類及び不当表示防止法の一部を解説する法律案について質問をさせていただきたいと思いますここに至るまで今大臣また政府参考人からの質疑を聞いておりまして十分質問が重なっているということもありますしかし見られている方も違うというふうに思いますし各党によって見られている角度も違ってくると思いますが思いっきりかぶりながら質問させていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げますまずこの1962年高度成長期の頃に制定された法律であるということは理解をさせていただいておりますまだ私は生まれておりませんがこの1960年いわゆる二世牛缶牛の缶詰を契機に消費者保護という考え方が意識をされ始めたというふうに認識をさせていただいております当時の消費者団体の方々が厚生労働省や公取に問題意識を持って回ったらしいですそのときにもなかなかこういう消費者の立場で何かを考えるといった法律もなかったということでかなり対応が難しかったということでございましたその中で経営人品表示法先ほどからたくさん質問が出ておりますけれども特にいろいろな面で角度を変えようと思ったのですが角度は変えようがありませんので少しまとめて質問を3点させていただきたいと思います例えば先ほど来ありますがアフェリーとの広告の一部において虚偽の広告不当表示をかなり行っているという経緯だとかステルスマーケティングインフルエンサ広告についてコンプライアンスの強化について政府はどのように取り組んでおられるかということとまた電子商取引が盛んになっている昨今でございますのでデジタル社会の進展に伴ってどのような対策を取ろうとしておられるかそして私から注意をしていかなきゃいけないまた一番最初に自民党の先生からも質問がありましたけれども子どもたちがいかにどういう場面でそういうデジタル的なものに引っかかってしまうかとい うのは心配なことでありますが特に消費者の意識を含めて若者をターゲットにした儲け話とか語った被害などがふえている政府は単身世帯ゆえに誰にも相談できない環境に置かれている先ほどから申し上げております若者に対してまた高齢者に対してどのように注意喚起を行っているのかお聞きをさせていただきたいと思いますその中で資料まで用意されて立憲の委員の方がありましたけれどもEUでは既に多く取り組んでおられますその中で子ども向けの広告をいかに規制するかということはまだ我が国ではなかなかできていないというふうに認識をしておりますがその辺も含めて3点政府参考人からまた大臣からありましたらよろしくお願い致したいと思います
2:23:19
近年増加しておりますデジタル広告の中には外形上作成者がわからない広告家個人の感想がわからないといった特徴のものがございます従来の表示に比べてこのデジタルの表示は虚偽古代広告を生じやすい特性があると思っていいと思います消費者庁といたしましてはこのような特徴を持ちますアフリエイト広告あるいはステルスマーケティングに対して必要な制度整備を急ぎたいと思っております具体的にはアフリエイト広告につきましては昨年6月に景品表示法第26条に基づく告示の一部改正をいたしました広告主が不当表示を未然に防止するために管理をしなければいけない表示の中にアフリエイト広告が含まれることを明確化いたしましたまたステルスマーケティングにつきましては今年3月末に景品表示法に基づく告示により不当表示として指定をし本年10月1日からこれを施行したいというふうに思っておりますまた景品表示法これは商品サービスの取引に関連する不当な顧客誘引を防止する法律であらゆる商品サービスについて一般消費者を誤認させる不当表示を禁止いたします高齢者向きの広告だろうが若者向けの広告であろうがこの法律の不当表示に該当すれば適用対象となるわけでございます今回の改正法が成立した暁には改正法の内容はもちろん景品表示法の規制内容を含め事業者のみならず広く若年層から高齢層に含めた国民階層に周知を図っていかなければならないと思っておりますが特にネットに触れる機会の多い若者中高生小学生も入るのかもしれませんがそこの分野となかなかデジタルにならない御高齢の方のところここは特に気をつけなければいけないというふうに思っておりますそれから海外で子ども向けの広告の規制がございますがその理由はさまざまだと思いますけれども我が国の景品表示法はあらゆる商品サービスについて一般消費者を誤認させる不当表示を禁止するものでありますので特定の消費者向けの広告を規制することは法目的との関係から困難なのかなと思っておりますが子どもを含め一般消費者を誤認させる不当表示に該当し得る事案については厳正に対処していきたいというふうに思っております
2:26:04
大臣丁寧にありがとうございました各本部委員から今皆様がよくお聞きされているというふうに思います是非注意喚起のやり方も多くあると思います大臣も先ほどツイッターの件もありましたけれどもいかにこれを見ていただきながらいかに注意をしてもらうかということを常にやり続けなきゃいけないというふうに私自身も思っております是非今海外の取組でいいものは取り入れながらしかし厳重に注意しながらも商売でやられている方の邪魔にならないこれも大切なことだというふうに思いますのでそれも含めながらいろいろなやり方もあると思いますし大臣が今答弁いただきましたようにご高齢向けだろうが若者向けだろうがどこまでが若者かわかりませんけれどもしっかり注意喚起をしていただくように要望させていただきたいと思いますこれも閣躍手続の同意についてこれもたくさん質問がございましたけれども是非もう一回答弁いただきたいと思いますが自主的な改善計画を提出してそれを消費者庁が認めた場合に処置命令 課長勤農夫等の行政処分が行わない閣躍手続が導入されておりますこれから導入されますその中で処置命令を受けるリスクがありありがたい制度というふうに意見がある一方で社名を公表された上に当然ですけれども返金による金銭的な負担を負うことになる事実上制裁を受けているので利用のインセンティブがないという声もありますさらに独近法の閣躍手続でカルテル等は対象外で比較的軽微な行為と対象になっております対象行為の選挙に行政の裁量が入ることになるこれも先ほど議論になっておりましたけれども運用に対する懸念があるという声もありますこれらの意見に対して政府はどのように見解を持っておられるのか改めて答弁をいただきたいと思います
2:28:11
お答え申し上げます委員御指摘の閣躍手続でございますけれどもこれは事業者の自主的な取組の促進を通じまして違反非法行為を早期かつ確実に是正させることを目的とするものでございまして事業者にとりましては違反行為を認定されない上措置命令や課長勤務不明令という行政処分が行われないことになりますので事業者においても閣躍手続を利用するインセンティブはあるものというふうに考えておりますまた閣躍手続の対象や認定要件は法律で定められておりますけれどもさらに閣躍手続に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保する観点からどのような事案が閣躍手続の対象となるのか認定をした場合に公表するのかどうかなどについて法案成立後ガイドラインにおいて明確化していきたいというふうに考えているところでございます
2:29:11
はい それで本年1月13日に取りまとめられました検品表示法の検討会の報告書においてもそういったことも含めてありましたが課長金制度の一環として導入された返金措置についても質問させていただきたいと思いますこれも山田委員からもありましたけれども利用件数が4件と定名しております事業者の利用が促進されるよう返金措置の仕組みを改善する必要があるというふうに考えておりますけれども返金措置に同意して電子マネー等の金銭以外の支払い手段による返金も可能とすべきと記載があります支払いの手段に関しては電子マネー等の活躍について政府の見解をお伺いさせていただいておりますけれども改めて政府の見解もお伺いさせていただきたいと思います
2:29:58
お答え申し上げます委員御指摘のとおりこれまでの課長金制度における返金措置の利用件数は4件でございまして利用がそれほど活発ではない状況にあるという状況でございますその理由につきましては先ほどの質疑の中でもござい ましたけれども消費者庁が行ったアンケート調査におきまして返金措置を使わないと思うといったような回答をした者のうち約2割がその理由として現金の交付または銀行振込しか認められておらず面倒だからというような回答をしておりますこうしたことから法律上認められている手段が金銭の交付に限定されている現行法では手続のハードルの高さが1つの原因になっていると考えられるところでございますそのため今回の改正法案では返金手段として電子マネー等の交付も許容することで事業者の方のインセンティブを高めることとしたところでございます新たに許容される返金手段はいわゆる電子マネー等の金額表示の第三者型前払い式支払手段のうち金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府で定める基準に適合するものでございますけれども具体的には世の中で広く普及しております交通系電子マネーですとか全国的に汎用的に利用できるギフトカードこういったものを想定しているところでございます
2:31:36
その答弁をいただきまして国際化の取組についても併せて質問させていただきたいと思います電証取引の今説明もいただきましたし電子マネーの業に活用についてもお話をいただきました国際的な取引は当然盛んに行われるようになりました今回はこの法律案の改正案に関しまして外国事業者も対象になるというふうに理解をしておりますが検討会の報告書には視聴金納付命令の工事送達等の送達規定等同様な規定を訴求命令についても整備すべきとしてありましたまた外国当局への情報提供に係る規定も整備すべきとありました国際 化への対応について政府は今いろいろ答弁をいただきましたけれども国際化への対応について政府としてどのように取り組んでおられるのか質問させていただきたいと思います
2:32:33
お答え申し上げます国際化の進展に伴いまして日本の国内に支店や代理人等を置かない在外事業者による日本の一般消費者向けの不当表示が自分からし得ると考えておりますこのため今回の改正におきましてはまず不当表示に対する措置命令につきまして直接手渡しするのではなく書類送達制度を導入することにいたしましてこれにより領事を通じた送達また工事送達といった手法を使いまして在外の事業者への行政処分の円滑な実施を可能としたいと考えておりますまた外国の指向当局から外国に存在する事業者についての情報共有また調査支援等の協力を得るためにはこの相互主義の確保の観点から消費者庁から外国の指向当局に対しても同様の協力をできる制度的基盤を構築するといったことで外国指向当局に対する情報提供制度を創設することとしております本案が成立した暁には国際事案が生じた場合にはこれらの規定を活用して厳正に対処してまいりたいと考えております
2:33:47
国内はきっかりといろいろな注意喚起も必要だと思いますし海外に対しては商売の邪魔をしないまでもきっちりとこういうふうに送達の速さだとかいろんな意識を持って消費者庁は取り組んでいるんだということ自身もぜひ広報していただきたいこういうことも取り組んでいるんだということをぜひわかりやすく広報していただきたいと思いますこれが一番の注意喚起だと思っておりますので今後とも一緒にやれることはやっていきたいと思いますし今大臣からもどろどろ答弁をいただきましたようにいかに注意喚起をすることが大事なのかということをまとめさせて質問を終わらせていただきたいと思いますありがとうございました
2:34:39
日本維新の会の埼玉の沢田亮です本日は景品表示法改正に関する質疑ということで消費のあり方が複雑化対応化する中でどのように消費者を守っていくかとまたいかにして消費者自身の防御力を向上させていくかといった観点から質問をさせていただければと思います
2:34:59
理事 委員の皆様 委員部の皆様河野大臣はじめ消費者庁の皆様本日もどうぞよろしくお願いいたしますそれでは早速景品表示法改正について質疑に入らせていただきます令和3年版の消費者白書によりますとデジタルコンテンツに関する相談は若者でも高齢者でも相談件数の上位に入りインターネット通販に関する相談やSNSに関連した相談も増加傾向にあることが報告されています例えばネットショッピングでは商品の実物を手に取ることができませんので商品に関する表示の重要性が他の取引より高いことは言うまでもありませんスマートフォンの普及が一般的となり民間の取引がどんどんデジタル化されていく中でデジタルの進化といった喜ばしい技術革新と表裏一体で消費者を守るために消費者庁の役割が相当数に大きくなっているというふうに感じております今の消費者庁の400人の職員数という規模感では私はありとおぞうで戦っていくようなものかなというふうに感じている部分もありまして本当にこのままの形でいられるだろうかという問題意識を持っております一番最初に河野大臣はデジタル庁の大臣も兼任をしておられますが私は河野大臣の在任中に消費者庁が最もデジタル化に対応した省庁になることがまさに一つの答えだというふうに考えている一国民でありますがデジタル化の波の中で河野大臣だからこそ見えている景色であったりまた問題など省庁におけることも含めてあったら教えていただくことができますか
2:36:33
広告業界も新聞テレビからインターネットに随分シフトしてきているようでございますのでデジタルの広告というものがこれからますます重要になってくるんだと思います量ももちろんふえてきますしいつでもどこでもスマホで見られるもう若者からお年寄りまでみんな見られるということを考えると質もだいぶ違ってくるんだろうというふうに思いますありとぞうというお話がありましたが実際やってみるとですねそういう感じはございます先ほど申し上げましたように斎藤の全文検索みたいなものをもうこれ人間ではとてもできませんのでロボットでやるというようなことはやっておりますが動画になりますとなかなかそれも大変でございまして人工知能を使っていくということを真剣に考えていかなければいけない時代にはなってきているのかなというふうに思っておりますそういう中で相談をいただいてそれに対していかにしっかり対応できるかというところが大事だと思いますしまた若い方に関しては何かあったらすぐ嫌でも結構ですしとにかく相談しやすい敷居を下げなきゃいけないのかなと思っておりますこれはまた過去にもございましたけれども人間が受けるより例えばLINEみたいなものでチャットボットみたいなものにすると相談件数が一気に増えた例えばこのアダルト関係に引っかかっちゃってさあどうしようとなかなか人間には相談しづらいけどロボットだったらこうなっちゃったんだけどというとそれは心配しないでこうしてくださいという対応ができるとかいろんなやはり技術には技術で対抗していかなければいけないのかなとおっしゃるようにここの分野は少し消費者庁とデジタル庁で連携ができる部分は連携も考えていかなければいけないかなというふうに思っております以上
2:38:42
大臣御丁寧にありがとうございました私事ですけど私も若い頃にサイトでアダルトが出たらいきなりお金を払えというのが来てまさか警察には相談に行かせず父親に渋々こんなことになってしまったという相談をして黙ってろという形になったことがあるんですけどやはり確かにチャットとかですとやはりちょっと言いづらいこととかが相談しやすいという部分もありますのでまさに目を覚えたりというか今日話を聞かせていただいて納得いたしましたぜひ大臣の実効力あるうちに方向性というかやはりデジタルをどの取り入れる方向でお願いを申し上げます続きまして返金措置における電子マネーの活用についてお伺いいたします課長金制度における返金措置はよりスピーディーに不当表示による消費者の被害を回復する観点から導入されましたがまだこの制度が導入された件数はたったの4件にとどまっていると伺っておりますこの状況を改善するためにも今回の改正では被害を受けた当事者が承諾した場合にはいわゆる電子マネーでの返金が可能となりましたこの詳細について内閣府例で定めるということになっておりますが検討会での議論の内容を含めて私結構踏み込んで取り組んでいただいてかなり前に進んだ話だなというふうに感じているので消費者庁より御説明をお願いいたします
2:39:59
お答え申し上げます課長金制度における返金措置につきましては経費表示法検討会におきましてこれまでの利用件数が4件にとどまっていて活発に利用されているとは言い難い状況にあって事業者の利用が促進されるような返金措置の仕組みの改善の必要があるというふうにした上で近年電子マネー等が広く浸透しているとそれと返金に要する時間コストを抑えられるため電子マネー等の金銭以外の支払手段による返金も可能とすべきであるというふうに提言をされております