5:15
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告をいたします。去る21日までに、オチ俊幸君及び水岡俊一君が委員を辞任され、その補欠として青山重晴君及び田中政夫君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が5名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に、田中政夫君、新井妻英樹君、梅村里志君、上田清君及び蔵林昭子君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、大西智博君、他29名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差異を決定いたします。行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
6:52
自由民主党の星北斗でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速ですけれども質問に入らせていただきます。2020年に明らかとなりました小林確保事件は、国民や医療関係者に医薬品の安全性の確保という国と製薬企業の最大の責務に対する大きな不安を招き、現在もなお欠品や出荷調整などによって頻繁な銘柄変更あるいは先発品への切り替えを余儀なくされるなど、医療現場では大きな混乱が続いています。本日はこのような現状を招いているジェネリック医薬品問題について質問をさせていただきます。まず規制緩和とジェネリック医薬品市場の変化について質問します。従前は品目ごとに品質効果安全性を評価する製造承認と製造所の施設あるいは品質管理等を審査した上で製造業の許可を与えるという2つから構成されていましたが、いわゆる平成17年施工法によって製造工程に係るアウトソーシングを完全に自由化し製造者を持たない医薬品メーカーが誕生しました。この法改正前後の医薬品メーカーの数、ジェネリック医薬品の市場規模、製造所を持たない医薬品メーカーの数、自宅生産を行う製造所の数、さらに主なジェネリック医薬品の平均品目数について分かる範囲でお示しください。
8:13
厚生労働省大臣官房 常 医薬産業振興 医療情報審議官
8:21
お答え申し上げます。ジェネリック医薬品に関しまして、ご質問の、まずメーカー数、これは1品目以上取り扱っているメーカー数でございますが、これを比較いたしますと、平成17年には228社ございました。直近でデータがございますのは、令和3年ございますが、令和3年のデータが190社となってございます。それから市場規模でございます。これ比較可能なものとして、特許品も含めた全医薬品に占める市場における数量シェアがございますが、平成17年には約17%でございました。これが令和2年には約49%となってございます。それからジェネリック医薬品の平均品目数でございます。これ、あの、集済されているジェネリック医薬品につきまして、品目数を成分数で、これは機械的に割り算をしたものでございますが、平成17年、1成分あたり約2.6品目でございましたが、これ直近令和5年は約5.3品目となってございます。なお製造省を持たない医薬品メーカー、それから住宅生産を行う製造省につきましては、把握をしておりませんので、お答えすることは困難でございます。これは各都道府県で製造業、それから製造販売業の許可を行う、登録を行うということで、両者が紐づいていないこと、それから製造業許可、それから個別医薬品の製造販売承認におきましては、住宅生産がいないかを確認区別整理していないことが、その理由でございます。以上でございます。
9:59
はい、ありがとうございます。数は平均5.3品目ということでございました。一方で保険財政や本人負担の軽減を目的に、ジェネリック薬品の普及促進のため、様々な方策が長年にわたって進められています。この方策の内容、時期及びその効果について、医療保険での取扱いを含めて簡潔にお示しいただきたいと思います。
10:28
はい、お答え申し上げます。後発予約品の使用促進を図るために、従来から目標値を定めて進めております。平成25年に新指標として置き換え可能な市場における数量シェアということで、将来的に60%とする目標を定めまして、その後、平成27年にはその目標を80%以上というふうに挙げております。その後、令和3年には全都道府県でそれぞれ80%以上という目標を設定いたしております。こうした目標に向けまして、平成25年から後発予約品のさらなる使用促進のためのロードマップを策定しまして、各分野、実施状況を確認一つ進めているところでございます。ご指摘いただきました医療保険制度でございますが、後発予約品の使用、庁材の割合に応じた診療報酬上の評価の設定、それから診療報酬改定ごとの数量シェアの状況に合わせた見直しを行っております。また、平成30年度からは、保険者における後発予約品利用差額通知等について、保険者インセンティブ制度における評価を行っております。また、普及啓発でございますが、平成26年度から国民向けの啓発試練の作成や広告など、効果的な情報提供の実施、そして品質に関する信頼性の確保といたしまして、平成20年に設置いたしましたジェネリック医薬品品質情報検討会のもとで、市場流通医薬品の国立食品衛生研究所等による品質検査の実施及びその結果の公表等の施策を講じてきているところでございます。このような取組の結果、現在置き換え可能な市場のシェアといたしまして、後発予約品の数量シェアは、令和4年9月現在で79%となってございます。はい、ありがとうございます。いろんな手を使ってですね、6割8割ということで、点数もそうですし、目標を掲げてやってきたということです。しかし、これをよく見てみますとですね、小林確保に限って言いましても、2000年時点、売上約16億と、2019年にはなんと23倍の370億になると、まさに急拡大、急成長ということなんだと思います。確かに市場でのチェックをしていたということですけれども、あの事件が起きたということですから、やはり考えることがあるのではないかと思います。次に、現在の医薬品製造業の規制について質問をしたいと思います。医薬品の製造業の許可は、薬器法上厚生大臣による、厚生労働大臣によることとされておりまして、先ほど話がありましたけれども、都道府県知事に事務委任とされる形になっています。この中で、平時の調査の仕組み、頻度、内容、国への報告などについて、また立ち入りを行う場合の調査者はどんな人なのか、お示しいただきたいと思います。そして、さらに国がもし把握していれば、ですけれども、先ほどの答えでは出てこないということでしたので、都道府県の製造販売者数、製造所数というのは出ないという認識でよろしいですね。よろしくお願いします。
13:41
お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、薬品製造業者における薬品の品質管理の基準といたしまして、GMP症例を策定し、薬品製造業者に対しまして、この症例の遵守を求めております。また、これに関しまして、都道府県に対して、GMP調査の実施要領を示した上で、遵守状況の調査の実施を求めております。平時におきましては、薬品製造業者によるGMP症例の遵守状況につきまして、都道府県の薬事官審議が各製造所のリスク評価に基づき、1年から3年ごとにGMP症例への適合性を実地で確認しております。また、取扱品目の種類や数、工程の複雑さ、過去の行政査察結果などから総合的に判断いたしまして、特にリスクの高い製造所に対しましては、原則、年1回以上の無通告立ち入り検査を実施しております。これらの調査の結果が必要な場合には、都道府県により薬品製造業者に対して改善の指導がなされているところでございます。また、都道府県が実施した薬品製造業者に対する調査の件数や内容につきましては、原則として、年次で厚生労働省に報告がなされております。さらに、平時の実地調査に加えまして、製品回収、苦情等により品質に対する懸念がある場合には、都道府県の薬事官審議が適時、立ち入り検査などを実施しております。さらに、不正発覚時等の重大な違反事案に対しましては、都道府県及び厚生労働省が速やかに情報を共有の上、合同で立ち入り検査を実施するなど、都道府県及び厚生労働省が連携し対応を行っているところでございます。最後に、御質問のあった県につきましては、先ほどの審議官から御答弁させていただいたものと同様でございます。
15:45
はい、ありがとうございます。ちょっと通告していないので、答えられなければ結構ですけれども、今、特にリスクがあるといった場合には、年一回無通告での立ち入りをすると言いましたが、その数というのは、例えば、わかりますかね、わかりませんね。はい、それでは結構です。すいません。都道府県がそれぞれに承認をするという形をとられて、あるいは、中には届けでたるというような報告その他もあるというふうに聞いております。そういう手続きがあって、厚生労働省は全部というか、一部は年次報告という形で聞いているということでございます。ジェネリック業界はと言ってしまうと、一生懸命やっている方には大変申し訳ないので、そうは言いませんが、そういった一連のものにつきましては、このような規制緩和とか監視体制の隙間という言葉もよくないかもしれませんが、委託製造に走り、そして共同開発、共同承認、そういうものを進め、品目相応が増えていくわけですけれども、結果として見れば、あの事件を見れば、責任意識の希薄化を招いたというふうに感じています。また、同一成分で多いものになりますと、30品目近いものがございます。これはですね、現場からすると非常に異常な状況でございまして、こういう状態も生んでいると。いずれにしても、私はこの規制のあり方、あるいは過度なジェネリック医薬品へのシフト、行政が一生懸命やってきたということは、一度立ち止まって考える必要があるのではないか、そのように思っています。それでは、この問題が表面化するきっかけとなりました、2020年の小林確保の事案発覚以降の対応について質問します。この事案の発覚後、厚生労働省として実施した実態把握、あるいは再発防止のために取った方策、この概要、簡単で結構ですので、お示しいただきたいと思います。
17:44
お答え申し上げます。小林確保株式会社の事案を含め、近年、薬品等の製造管理及び品質管理上の不正事案が相次いで発生しております。その対応に当たりましては、各製造業者等を所管する自治体だけではなく、事案に応じて厚生労働省も共同で立ち入り検査を行うなど、自治体と連携して対応してまいりました。これらの違反に至ります背景及び要因は各社様々な状況がございまして、一概にはご説明できないところでございますが、一つには製造する品目数に対しての製造所の製造管理、品質管理の体制が不十分であったことや、社 内の隠蔽体質が指摘されております。こうした課題に対応するため、厚生労働省といたしましては、法改正によります製造販売業者等への法令遵守体制整備の義務付けや、製造販売業者による製造業者の監督機能の強化、行政処分の基準の厳格化や無通告立ち入り検査の実施強化といった行政による監視体制強化、さらに都道府県調査院に対する各種検出や模擬査察の充実などの対応をこれまで行ってきたところでございます。引き続き、こうした取組をしっかりと進めてまいりまして、製造業者等においての法令遵守を優先するという意識が経営層から現場まで、企業全体に浸透いたしますよう、今後も医薬品の業界団体や都道府県などの関係機関とも連携し、医薬品の品質確保、信頼確保のために取り組んでまいりたいと考えております。
19:21
ありがとうございます。今法改正をしたというふうに聞こえましたけれども、実際にですね、この自主点検など が促されたというふうに私は想像します。まあまあもちろん類似の業者でですね、こんだけの問題を起こしましたから、厚生労働省が何か言うまでもなくてですね、多分ご自分のところでやったということも含めてなんでしょうけれども、そうするとGMP違反というのは次々に見つかったと、そしてその結果がまあ自主回収ということでしょうし、場合によっては自主回収によってその品目、その成分の薬が市場に減るとですね、薬価、ごめんなさい、卸しもいろいろ苦労しますので、そういう意味での出荷調整その他、そんな方策を取ってきたと思っています。この市場への影響ですね、これ自主回収あるいは出荷調整まだ続いてるんですよ。この影響について、現場にどんな影響を与えたかということを認識、どんな認識をお持ちなのか、政府の見解を副大臣にお尋ねいたします。
20:25
令和3年度に実施されました医薬品の自主回収の件数は496件でございます。この中にはこの実施点検による件数もございます。そしてまた令和3年以降、この後発医薬品のメーカーの不適切な製造管理、また品質管理の問題が生じまして、これに対して累次の行政処分を実施した結果の回収というのも含まれております。こうした自主回収のほか、この薬器法違反を契機とした業務停止などによりまして、今供給量が低下すると。また一方、新型コロナウイルス感染拡大による需要の増加、こういうものも相まりまして、後発医薬品を中心に全体の4000品目程度について出荷停止、また限定出荷が生じておりまして、これは全品目の約25%に相当するものというふうに承知をしております。
21:18
本当にですね、現場は毎日大変です。月曜日の朝ですね、この薬がまだ届くのかというようなことをですね、現場の薬剤さん、あるいは実際に卸しの担当者の皆さん、毎日必死になってその穴埋めをすると、どっかどっかから持ってこなきゃいけない。場合によっては薬局同士で流用させてくれというようなこともお願いしなきゃいけない。これはね、やっぱり異常な時代だと思います。うちの地元の先生方からはですね、あんまり固いことを言わずに出荷させてくれよという声まで聞こえてくるんですね。これぐらい皆さん本当に困っているというふうにご認識をいただきたいと思います。話戻りますけれども、2021年4月、社外の有識者によって小林加工の特別調査委員会報告というのが出されています。経営人の売上拡大の優先、あるいは安全管理の経史、これは間違いがないという指摘がございます。その他のメーカーもですね、一生懸命やっているところがあると先ほど申し上げましたが、それを一くりに申し上げるつもりはありませんけれども、安全管理に問題があった、あるいは現在もあり続けているというのが結局、この自主回収、あるいは出荷調整というものにつながり続けているのではないかなと、そう思わざるを得ません。規制緩和がメーカーの乱立、製造委託の状態化、あるいは過当競争を招いて、小規模メーカーが乱立し、そして先ほど副大臣からもお話ありました、商品木、商量多品木生産という極めて歪んだと言いますか、安全管理にとっては非常にまずい状況が続いたということなんだろうと思います。さらに政府の主導によります市場拡大策、ですから何とかつくらなければいけないということもあったんでしょう。人の命を守るはずの医薬品の製造、販売の過程において、最も重視されるべき安全管理がおろそかにされたということ、このことに関する結果責任は極めて重大だと思います。また都道府県知事への過度な権限移情、これによってですね、製薬企業に対する監視の質に地域ごとの差があるんじゃないかということを感じております。少ないところは本当に一桁、あるいはゼロという都府県もあるというふうに聞いていますし、少ないところでは100社以上の立ち入りをするということですので、こういう問題もですね、やっぱり考えなければいけないんだと思います。これらの点、いろいろ申し上げました。現在のこの状況を踏まえてですね、政府として今後どんな対応 をしていくのか、副大臣の明確な、そして前向きなご発言を期待したいと思います。
24:08
委員御指摘いただきましたとおり、この政府としてゼネリック薬品の利用促進、使用促進というものを行ってきて、これに伴いまして、小規模企業が、小規模企業あるいは同一の製造ラインで少量多品目生産を行う企業が増加してきたということがございます。その中で、先ほど委員の御指摘のこの規制緩和、おそらく共同開発でありますとか、あるいは先ほどの質疑にもありました製造移住宅の制度が活用されてきたところを指摘していただいたんだというふうに思っておりますが、この共同開発、またこうした製造移住宅を可能とする許可制度については、これは国際的に整合性がある制度でありまして、ここ自体をとってみて過度な規制緩和には当たらないというふうに考えております。ただ、少量多品目生産そのもの自体が、例えば事前の準備をして、その後製造した後、もう一回洗浄すると、さらに次の薬が来て、また準備をして、また作ってすぐ洗浄すると、この非効率の部分でありますとか、あるいは製造工程の管理上の不備、汚染による品質不良のリスクが増大するでありますとか、また緻密な製造計画を要するために緊急増産等の柔軟な対応が非常に実現困難であるという点もございます。こういったデメリットが発生している非効率な体制が現在の品質安定供給の問題の要因の一つだというふうに考えておりまして、現在、医薬品迅速安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会というところで、今議論を進めさせていただいております。この中で、全力医薬品の産業構造の在り方も含めて検討を進めているところでありまして、この議論の内容も踏まえまして、必要な対策を講じてまいりたいというのが、まず前半の答弁でございます。後半の監視体制の件でございますが、この製造販売業者による監督、つまり製造を委託する委託元の監督でありますとか、あるいは自治体からの監視指導の強化に課題があるというふうに政府も認識をしております。GMP省令と先ほど参考にも紹介していただいたこの医薬品製造業者が遵出すべき基準に基づいて管理指導を行っているこの体制自体は昭和55年から都道府県に委託して既に行っております。ただ先ほどの地域差の問題でありますとか、こうした点、そしてまた都道府県の監視指導のレベルアップと強化は課題であるという認識をしておりますので、これについてもしっかりと都道府県、調査員向けの研修、また模擬殺殺の充実等の取組の強化徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。
26:39
手直しでいけるかどうかはやはりちょっと考えるべき時なんではないかと思っています。結局増産しろ増産しろと言ってジェネリックをどんどん作れ作れ、そして規制緩和もした。そしてそれ以降、2020年の小林加工の事件の発覚の前まで、実は見つけられていないという問題ですね。これはやはり制度に何らかの欠陥あるいは不足があるというふうに考えるべきだと、私は素直にそう思います。そういう意味では、薬品の製造販売に 係る規制そのものの見直しや、地方分権をもちろん尊重しつつ、例えば地方厚生局を活用するなどを指定の禁点化、あるいは今回は取り上げませんでしたけれども、ジェネリック薬品の不採算品の増加という問題もあります。薬化制度の問題になりますと時間が足りませんので、今日は取り上げませんでしたけれども、これらの問題も大きな議論すべき論点があるのだろうと思っています。新薬、先発品、後発品その他、どんなものであっても厚生労働行政の最も重要で、重大な使命として安全を最優先した製造販売、そして患者さんを含めて現場との適切なやり取り、これも非常に不足しているという声をたくさん聞きます。こういうことがしっかり行われる環境づくり、これを目指すことこそが、政府と政治の極めて大きな役割であるということを改めてしっかりと聞いていただきましたので、今後もまた質問をさせていただきますけれども、よろしくお願いします。質問を終わります。ありがとうございました。
29:08
立憲民主社民の小沢雅人でございます。私は、令和2年の行政監視委員会の国と地方の行政の役割に関する省委員会の場で、今、資料がお配りされると思いますが、
29:26
医療金の当時の制度や今後の取組について、お伺いをして有意義な議論ができたと思っております。その後、生活保護法施行規正案が改正され、厚生労働省法務省が地方自治体における医療金等の取扱事務の円滑化のための手引きを策定し、
29:48
3年3月に身寄りのない方が亡くなられた場合の医療金等の取扱いの手引きを都道府県及び市区町村に周知しているなど、この3年間で前進をしていると受け止めておりますし、課題解決のために関係省庁が尽力されていると受け止めております。
30:10
今回、総務省がこの医療金等に関する実態調査を行いまして、その結果に基づく勧告を本年3月28日に法務省及び厚生労働省に行いました。その内容を結果報告書として公表されております。地方自治体が医療金等に苦労している実態を鑑み、この実態調査の結果報告を踏まえて質問をさせていただきたいと思います。
30:37
皆さんの手元に9ページものの資料が配られたと思いますが、一番最後のページをご覧いただきたいと思います。
30:46
今回の総務省の調査では、引き取り者のない死亡人件数が、平成30年4月1日から令和3年10月31日までの3年7ヶ月の間に、少なくとも約10万6千件が発生し、市区町村における医療金の補完額が令和3年10月末時点で、少なくとも約21億5千万円に上ることが明らかになっております。
31:14
とりわけ3年前でしたけれども、生活保護を受けている方が非常に多い、大阪府では3年前で7億円ぐらい医療金があったというふうに私も記憶をしておりますが、今後少子高齢社会を考える上で、私は今回の重要な調査であったと考えております。
31:37
しかし、この9ページの右上の市町村別の回答数をご覧になっていただきた いのですが、残念ながら全ての自治体から回答が得られたわけではありません。
31:50
しかし、生活保護に関連したものについては、全体の4割程度である691市区町村と37県から回答が得られておりません。日本全体の実施状況はより深刻であると考えております。
32:08
今回の調査結果と、より深刻であると考えられる自治体における医療金の実態について、地方自治を所管する総務省として、どのようにお受け止めになられているのか、松本総務大臣にまずお伺いしたいと思います。
32:26
超高齢社会の到来に加えまして、家族のつながりの規剥化などにより、今後、引き取り者のない死亡人の増加が見込まれる中、葬祭等に係る市区町村等の事務が円滑に進められることが重要であると認識をいたしております。
32:43
今回、総務省において、引き取り者のない死亡人の葬祭等を行う市区町村等の状況について調査を行ったところ、委員からも御指摘がございましたが、平成30年4月から令和3年10月までの間に、引き取り者のない死亡人の件数が約10万件あること、市区町村等が死亡人の預貯金を引き出して葬祭費用に充てようとしても、相続人に優先する法的根拠が不明などとして、金融機関から断られる等の実態や課題があることが明らかになりました。
33:12
私は、市区町村等が相続人に優先して死亡人の預貯金を引き出し葬祭費用に充てることができる法的根拠を明示し、市区町村等や金融機関に周知すること等関係省庁と連携して必要な措置を講じることを、厚生労働省と法務省に勧告したところでございます。私どもの総務省といたしましても、市区町村等の事務や費用の負担軽減のため、関係省庁の取組をしっかりフォローアップしてまいりたいと考えております。
33:43
ありがとうございます。法務省、厚生労働省にお伺いしたいのですが、今回の調査結果や勧告を受けて、引き続き、さらに今後の実態調査や対応策の必要性について、どのようにお考えになられているか、法務省と厚生労働省にお伺いしたいと思います。
34:11
今回の勧告においては、身寄りのない方が亡くなられた際に生じる医療金等に関して、市区町村長等における医療金の処理が円滑に進むよう、法務局における運用を改善すること等が求められております。
34:25
これを受けて、弁裁協宅制度に関して、令和3年3月に厚生労働省及び法務省が取りまとめ、地方公共団体に通知された身寄りのない方が亡くなられた場合の医療金等の取扱いの手引きを、厚生労働省とともに改定し、市区町村等が弁裁協宅の利用に関して苦慮している事例を踏まえたQ&Aを掲載するとともに、
34:51
法務局に対してもこれを踏まえた自分運用を示す。また、相続財産生産制度に関して、同様に手引きを改定し、市区町村等が保管中の医療金等以外の財産を調査する義務を負わないことや、身元不明で亡くなられた方についても相続財産生産制度の利用が可能であることを明示する。
35:16
さらに戸籍制度に関して、同様に手引きを改定し、市区町村長において死亡事項の職権記載が可能であることや、戸籍討本等の雇用請求の法的根拠を明示したりするといったこのような取組を行うこととしております。
35:33
総務省といたしましては、この総務省の勧告をしっかりと受け止め、市区町村等における医療金等の処理や保管に係る事務の円滑化が進むよう、関係省庁と連携して必要な対策を実施してまいりたいと考えております。
35:54
お答え申し上げます。本年3月の総務省からの医療金等に関する実態調査の結果に基づいて、必要な措置を講ずるよう、総務大臣から厚生労働大臣等に対して勧告が行われたところでございます。厚生労働省といたしましては、勧告を踏まえて、関係省庁と連携をして、先ほどの法務省の答弁からもありましたけれども、医療金等に関する手引きを改定したいと考えております。また、手引きの改定を踏まえて、金融機関における預貯金の引き出しへの対応状況などを調査し、必要があれば改善策の検討を行う予定としております。引き続き、身寄りのない方が亡くなった場合に、葬祭を行う市区町村等の負担軽減に取り組んでもらいたいと考えております。
36:46
ありがとうございます。手引きの改定をしていただけるというお話もございました。ぜひよろしくお願いをしたいと思います。葬祭費用に重当するための預貯金の引き出しについて、この勧告等を見ますと、いろいろと要望がまだ出されております。例えば厚生労働省と法務省が出している手引きには、金融機関から預貯金を引き出す際に求められる書類が例示され、やりとりの多い金融機関との間では、あらかじめどのような書類の提出が必要であるかについて取り決めをしておくことも方法の一つとして考えられますと書かれておりますけれど、しかし今回の調査では、引き出しの際の書類の統一や手続の簡素化を求める行為があります。それぞれ個別の金融機関と事前に提出書類等の協議などの負担を考えれば、国が統一的な書式を示すことなども考えられると思いますが、勧告も踏まえ今後どのように対応する予定か厚生労働省にお伺いしたいと思います。
37:56
お答え申し上げます。本年3月の勧告におきましては、厚生労働大臣に対して、自治体による医療金を総債費用に充当するための預貯金の引き出しに関しまして、自治体による引き出しが、相続人に優先する法的根拠の明示及びその周知や金融機関の引き出しへの対応状況の調査などを求められたと承知いたしております。厚生労働省といたしましては、勧告を踏まえ関係省庁と連携をして、医療金等に関する手引きを改定し、自治体及び金 融機関に対して、総債費用に充当するための引き出しが相続人に優先する法的根拠などを周知すること、また当該周知の後、予貯金の引き出しに関する金融機関の対応状況を調査いたしまして、課題の有無等の把握等を必要な改善策を検討することと、などを予定しております。これらの取組によりまして、地方自治体が円滑に予貯金を総債費用に充当できるよう、引き続き、必要な対応策を検討してまいりたいと考えております。
39:09
統一的な書式を作られるかどうかということを聞いたつもりですが、今ちょっとその答弁がなかったように思うんですが、その辺のところをもう一度ちょっとお聞かせいただけますか。
39:23
現在、手引きの改正について検討を進めているところでございますので、その中で検討することになるかと考えてお ります。
39:33
よろしくお願いします。金融庁等事務連絡が発送されておりますけれど、市区町村等に情報共有されていないことから再度周知が必要と考えるというふうに中身になっております。引き出しの手続や必要書類についての意見要望を踏まえ、金融庁とJAを所管する農林水産省にそれぞれ考え方をお聞きしたいと思います。
40:07
お答え申し上げます。預金取扱金融機関を所管する金融庁といたしましては、先ほど言及のありました、移留金等に関する手引きが改定される次第、全国銀行金協会等を通じまして、各金融機関宛に周知いたしたいというふうに考えております。
40:37
お答えいたします。JAバンクを所管する農林水産省といたしましても、関係省庁と連携いたしまして、手引きが改定され次第、現場に浸透するよう、農林中央金庫を通じまして、各農協等への集中を図ってまいりたいと考えております。
40:57
それぞれよろしくお願いしたいと思います。続いて、移留金の地方自治体への帰属についてお伺いしたいと思いますが、総裁費用等に重当した後に残った移留金は、これはもう相続人に引き渡すことになりますけれど、引き渡せなかった場合は、自治体が相続財産管理制度や弁債協宅制度を活用して生産をいたします。こうした利用金にかかわる事務や費用が地方自治体の負担になっている一方で、弁債協宅等によって処理された移留金等は、最終的には、国庫に帰属することになります。地方自治体においては、これらの事務処理をするインセンティブも非常に弱くなっていると、そして、指定都市市長会からの要請として、移留金の地方自治体への帰属を求める声も出ております。移留金を本人の総裁費用だけでなく、相続人調査において活用できるよう、条例を制定した神戸市の事例もございます。ぜひ、相続人調査や、移留金調査事務にかかわる費用等について、全ての地方自治体が移留金を活用できるように、国が積極的に行動していくべきではないかと考えておりますけれど、厚生労働省の考え方をお聞きしたいと思います。
42:24
お答え申し上げます。身寄りのない方が亡くなった場合の移留金は、亡くなった本人の財産の一部でございます。このため、ご本人の死亡後に必要となる総裁費用等に充てられた後の残余移留金については、民法による相続財産生産制度等に基づいて処理されます。その上で、ご指摘のような自治体が残余移留金について、相続財産生産人の専任や相続人調査の費用に充てるといった優先的な取扱いを向けることにつきましては、民法における一般的な考え方との整合性や、他の一般再建者との均衡という観点から慎重な検討が必要ではないかと考えております。
43:14
慎重な検討ですか。はい。ちょっと違った観点から聞きたいと思いますが、移留金等の最終的な寄属先をですね、地方自治体にすることも、これは今度法務省にお聞きしたいと思いますが、お考えかお考えを聞かせていただきたいと思います。
43:36
お答え申し上げます。民法上の相続財産生産制度においては、相続財産生産人が相続財産全般の管理生産を行って結果、なお残余の相続財産がある場合には、その財産は金銭であるか無価値の不動産等であるかに関わらず、すべて国庫に帰属するということになっております。そのため、残余の相続財産のうち金銭のみを地方公共団体に帰属させることについては、他の財産が価値の有無に関わらず国庫に帰属することとの関係で、慎重な検討が必要と考えております。また、地方公共団体が遺留金につき弁債協卓をした場合において、その非協卓者である相続人側の協卓金完付請求権及び協卓者である地方公共団体側の協卓金取り戻し請求権の双方が、民法の消滅事項の規定により消滅したときは、協卓所としての協卓金の保管を終了して協卓金は国庫に帰属することになります。消滅事項の適用による協卓金の国庫帰属は、遺留金に限らず協卓全般について適用がございます。そのため、地方公共団体が遺留金につき弁債協卓をした場合にのみ、国家に帰属すべき協卓金を協卓者である地方公共団体に取得させることについても協卓制度として慎重な検討が必要と考えているところでございます。
45:06
ちょっと違う観点からまた質問したいと思いますが、残余遺留金の保管状況と活用策については、なかなか保管額が減らないという要因がありますけれど、この残余遺留金の保管額が減らない要因をどのように認識しているのか、また解消策についてどのようにお考えか、厚生労働省にお伺いしたいと思います。
45:34
お答え申し上げます。総務省行政評価局が実施した遺留金等に関する実態調査によりますと、自治体で残余遺留金として保管される理由につきまして、身元不明の考慮し、傍人は相続財産生産制度の対象外であると理解していた。また、弁済協卓制度の不承知などにより活用しなかったなどが理由として挙げられております。これらの課題が、残余遺留金の保管額、保管件数が増加している一因となっているものと考えられます。これにつきまして、今後、遺留金等に関する手引きを改定し、自治体において相続財産生産制度や弁済協卓制度がより活用されるよう周知を行っていく予定でございます。引き続き必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
46:29
保管中の遺留金を地方自治体が活用できる仕組みを検討する必要があると思いますが、今の言葉を含めて、もう一度厚生労働省に伺いたいと思います。
46:47
お答え申し上げます。先ほどお答弁いたしました趣旨といたしましては、自治体が相続財産制度や弁済協卓制度をより活用していただいて、それによって残余裕金の保管額を減らしていくという、そのための手引きの改定などを行ってまいるという趣旨でございます。
47:14
ここのところこだわって聞いたのは、3年前の市議のときも申し上げましたけれど、遺留金の残額がゼロという自治体もあるんですね。これを、遺留金がなかったわけではなくて、勝手に使ってしまったということもあってですね、できる限りやっぱりこういったところは、しっかりとそういったことが起きないように、様々明確に、ちゃんと地方自治体の方にしっかりと指導する必要があるというふうに思いますので、その辺のところも含めてしっかりご検討していただければありがたいと思います。それと、残余遺留物品の供託について伺い たいというふうに思いますが、実際に法務大臣が指定した倉庫業者への供託が活用できるとされておりますけれど、なかなかこれが断られてしまうと、物品の供託が事実上困難である実態がこの調査でも明らかになっております。法務省は、物品を保管するための倉庫営業者への新たな指定を昭和11年以降、現在まで86年以上の間、行っておりませんし、この業者の供託可能な品目や保管料を把握をしていない、そして把握する予定もないというふうに記載をされております。総務省は、この残余遺留物品の供託が事実上困難であることを手引きに明記するよう勧告を行っております。ちょっと私には理解ができないんですけれど、なぜこの困難であることを手引きに明記するよう勧告をしたのか、このことについて実効性があるものにする必要があると考えますけれど、どういう考えなのか、総務省にお伺いしたいと思います。
49:12
お答えいたします。引き取り者のない死亡人の遺留物品は、考慮病人及び死亡人取扱法、いわゆる考慮法等に基づき市町村が保管することとされてお り、市町村が行った葬祭等の費用弁償がなされた場合には、相続人等に引き渡すこととされてございます。今回の調査では、相続人等が引き取られていない遺留物品が引き続き市町村に保管され、その対応に苦慮している実態が明らかになりました。考慮法等では、保管する遺留物品について、召使等のお袖がある時、または保管に不相当の費用等を要する時は、売却または帰却をすることができるとされており、今回の調査では、市町村の負担の軽減に資する観点から、具体的に保管期間や廃棄について基準を定めている事例を集約整理し、市町村に周知する必要がある旨の勧告を厚生労働省に行ったところでございます。他方、民放に基づく弁債協宅は、こうした売却や帰却が難しい遺留物品の処理に活用できる方法ですが、今回の調査では、市町村で弁債協宅を検討したが、倉庫営業者から断れるなどの事例が見受けられ、また、法務省においては、倉庫営業者ごとの協宅可能な物品の把握などがなされていないことなどが判明したところでございます。こうした現状から、物品の弁債協宅を促進する方向を求めるには課題があると考え、まずは市町村が実態を認識できるよう、先ほどご説明した交流法等に基づく、遺留物品の保管の期間や廃棄等に関する厚生労働省に対する勧告に加え、弁債協宅について、遺留物品の協宅が事実上困難であることを手引きに明記することが必要である旨の勧告を行ったところでございます。
51:09
ちょっと不二は落ちませんけれども、法務省にお伺いしたいと思いますが、新たな業者の指定や現状把握を行わないという理由はどういう理由なんでしょうか。また現状を把握するとともに、物品の協宅制度運用の見直しを含め、この残余の遺留物品の保管に関する方策を検討する必要があるのではないかと思いますけれども、法務省の見解を伺いたいと思います。
51:37
お答え申し上げます。法務省の作成した結果報告では、残余遺留物品の取扱いについては、公表法12条正しがきや生活保護法施行規則22条3項において、遺留物品に滅出や既存の恐れがあるとき、または保管に不相当な費用や手数を要するときは、売却・棄却・捨てることが可能であるとされており、これらの制度を適切に用いても、なお処理ができない残余遺留物品が問題となる場面は多くはないのではないかと考えているところでございます。弁債協宅は、弁債の目的物を協宅所に帰宅することによって、債務者が債務を免れることができるようにする制度でありまして、目的物の保管自体を目的とした制度ではございません。そのようなことを踏まえまして、法務省としては、まずは協宅所において、市区町村からの相談に適切に応ずるなどして、遺留品の処分の円滑化に必要な協力をしてまいりたいと考えているところでございます。
52:45
はい、いずれにしても、今日、出議させていただきましたけれど、市区町村等の立場に立って、法務省厚生労働省には、手引きの見直し改定をですね、しっかりと、分かりやすくお願いをさせていただきたいと思います。残りが1分ほどになりましたので、この亡くなられた方の遺骨の保管状況ですね、約6万中、それぞれの市区町村等に保管をされ、役場の部屋というかですね、キャビネットに遺骨が保管をされているところもあると思います。個人の尊厳に も関わることでありますので、この法令上の規定がないということで、こういう保管の実態があるわけでありますけれど、ぜひ今後のこの方向性について、どのような考え方をお持ちなのか、最後厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
53:41
引き取りでのいない方のご遺骨が安らかに弔われるような環境づくりが自治体において行われることは重要と認識をしております。これにつきましては、厚生労働省だけで検討できる課題ではございませんけれども、関係省庁とも連携をしながら、引き続きどういった対応が考えられるかなどについて検討してまいりたいと考えております。
54:06
ぜひ遺骨が、個人の尊厳を大事にしてきちんと弔う姿にしていただけたらありがたいと思います。
54:49
次に水野誠子君。立憲民主社民の水野誠子です。引き続き会派を代表して質問いたします。まず、感染症対策の資金管理につきまして、先週成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律で、今後半年内に内閣感染症危機管理統括庁が設立されます。過去3年余りの新型コロナ対策には、アベノマスクをはじめ、多くの課題があり、会計研査へも複数の指摘をしております。資料1-1から4をご覧くださいませ。令和2年度は9件、令和3年度は19件もの様々な指摘がなされております。今回新設される統括庁では、これらの指摘を踏まえ、今後の有事における感染症対策の資金計画管理や費用対効果を改善すべきと考えますが、具体的にいつ、誰が、どのような方法で検討を行うのでしょうか。そして、結果は新型インフルエンザ等対策政府行動計画に反映されますか。鈴木政務官にお尋ねいたします。
56:05
はい、お答え申し上げます。感染症危機における個々の施策や事業につきましては、所管の各府省において、会計検査員による検査や行政事業レビューなども活用して、関係予算の適切な執行管理に努めるほか、有事にあっても費用対効果を含め効果の分析評価を行いながら見直していくことが必要であると考えております。その上で、会計検査員の指摘する不要額やクリスコシ額が多く発生した要因としては、審査人員の確保など感染症対策の実施体制が整わなかった点等があると承知をしております。今後、政府行動計画の内容を見直すとともに、これに基づき、各府省の取組を当課長が点検し、改善を促すEDCAサイクルを着実に推進することにより、不要額等の発生の抑制にもつながり得るのではないかと考えております。
56:59
司令塔という形でございますので、ぜひとも資金管理あるいは費用対効果につきましても、しっかりと指示をするような形で改善を行っていただきたいと思っております。続きまして、内閣官房・内閣府の被害化に関しましてご質問いたします。今の内閣官政省、危機管理当課長、あるいは子ども家庭長など、近年、内閣官房・内閣府に億上億をかける形だけで、中身の薄い司令塔組織が乱立 していると感じます。平成27年に成立した内閣官房・内閣府への業務周知を改善する法、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律にもかかわらず、内閣に置かれた本部等の数がむしろ増えている印象です。そこで官房副長官に伺います。法が成立する前の平成26年と現在の本部等の数を教えてください。また、令和4年7月時点の組織図資料2でございますが、こちらにおいて24の本部等が存在しますが、過去半年内に会議等を開催していない本部があれば教えてください。
58:10
はい。現在、内閣に法令に基づく本部等が24存在していると認識をしております。他方、お尋ねの平成26年度には19であったというふうに認識をしております。これらの本部等につきましては、いずれも法令の規定に基づきまして、重要政策の政府方針の策定等に関して重要な役割を果たしているということでございます。また、お尋ねの過去半年以内に開催していない本部等につき ましては、24の本部等のうち13あると承知をしておりますけれども、いずれも施策の進捗状況等に関する年度ごとのフォローアップや基本的な方針の見直しなど、必要に応じて開催をしているところというふうに認識をしております。本部等の運営につきましては、重要政策の円滑な推進を図る観点から、引き続き適切に実施してまいりたいというふうに考えております。
59:06
やはり増えているわけですね。減らすという法律に関わらず、これは法令違反のようなことを政府がやっているのではないかと思いますし、また24のうちほぼ半数、半年内に開催していないというのは本当に形だけではないでしょうか。しっかりと中身のある本部の運営、行政の運営をやっていただきたいということを申し上げながら、次の質問に移ってまいります。関連質問でございます。特に第二次安倍政権以降、官邸主導の名の下で、戦略本部や司令塔が乱立し、その下に大抵不透明な有識者会議があって、利益誘導や天下りの温床になってい るように私は感じています。このような密室的で不公平な利益誘導型の政治行政が、産業の競争力を阻害し、国民の政治不信や社会全体の活力の低下につながっていると考えております。その問題意識によりお尋ねいたします。有識者委員会の人選についてお尋ねいたします。政府のお住みつきを与える役割を果たすことが多い有識者委員会は、人選が本当に重要です。いわゆる御用学者では、本来期待されている助言機能を果たせません。また、利害関係者が含まれると、政策の方向性が歪み、利益誘導につながる恐れもあります。例えば、新型インフルエンザ等対策措置法の対策推進委員会の構成委員は、本来は感染症専門家や学識経験者とありますが、経済団体や理事会首長など、定義に該当しない利害関係者が複数含まれております。また、宇宙政策委員会の委員も学識経験者が条件なのに、座長は宇宙と無関係の分野の企業経営者です。有識者委員会に不適切な人選があると国民が感じたときには、具体的にどのような手順で是正ができるのでしょうか。また、有識者委員会の人選が適切になされているか、監視して是正感覚をする機能を政府部内で客観的に持つべきではありませんか。官房副長官に伺います。以上。
1:01:06
有識者会議の構成員の人選につきましては、当該会議の設置の趣旨、目的、また個々の政策課題に応じまして、多様な意見を反映できるようにする必要があるというふうに考えております。構成員の人選につきましては、会議を開催する各大臣等が、委員の出見などを総合的に判断し、その責任において行うべきものというふうに考えております。構成員につきましては、関係府省のホームページ等において公表しており、その人選の妥当性については、各大臣等において必要に応じて説明すべきものというふうに考えております。従いまして、ご指摘の機能を政府部内に作る必要はないというふうに考えております。水野誠子君 今答弁が一部漏れていると思うんですけれども、どのように国民が不適切な人選であると、私は他の内閣委員会でもお尋ねしておりますけれども、例えば先ほどの学識経験者、感染症専門家が条件となっている法の上で、なのに学識経験者には当たらない方が入っているわけでございます。このような形で、例えばあるいは宇宙政策委員会、私は宇宙の方におりましたけれども、学識経験者が条件なのに、宇宙とも無関係の学識も経験もない方ですね、そういった方が入っていると、国民が感じたときにはどのような是正措置が可能なのですか。具体的な手続きを教えてください。
1:02:33
先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、やはりこの有識者会議につきましては、多様な意見を反映するということが必要でございます。そして国民の皆様から質問等々があった場合には、先ほども申し上げましたように、各大臣等におきまして、なぜこの方を選任したのかということについて、しっかりと説明すべきものと考えておりますので、各大臣においてしっかりと説明することによって、国民の不安を解消していく、疑問を解消していく、そのことが必要であると考えております。
1:03:08
このように手続きもございませんで、是正措置もない中で、いわゆる各省庁にお任せであることで、例えば、御用学者、あるいは利害関係者のような方を選ぶような形であるからこそ、国民の政治不信、あるいは不適切な政策策定になっているのではないかと私は思っておりますので、ぜひ改善いただきたいということを申し上げながら、関連質問として次に参ります。それではこの有識者会議でございますが、国民の主流権利や行政の透明性確保の観点から、安全保障に密接に関係するものや、企業秘密に関するものなど、ごく限定的な場合を除きまして、原則公開が望ましいと考えますが、いかがでしょうか。官房副長官に伺います。
1:03:55
政府におきましては、政策の企画立案、執行等に際して、外部の意見を聴取するために、各種の有識者会議を設置をしておりますけれども、議事の情報につきましては、関係府省のホームページ等において公表いたしております。会議の内容の透明性を確保すること、これはやはり重要でございますので、審議会等の運営に関する指針、こういったもの等に基づきまして、会議自体、または議事録、議事用紙を公開することを原則としております。有識者会議には多種多様なものがございますので、そのこと等から、この公開のあり方につきましては、それぞれの会議に応じて判断するものというふうに考えております。いずれにしましても、政府としましては、引き続き、透明性を確保しながら、有識者会議を適切に運営し、有効に活用してまいりたいというふうに考えております。
1:04:48
今の御答弁に関して、御確認させていただきたいのですが、今、議事用紙等の公開のみを原則とすると、その原則というのはどこで決まったのでしょうか。
1:04:59
これは今、申し上げましたとおり、審議会等の運営に関する指針、これは平成11年4月に閣議決定した内容でございますけれども、そこにおきまして公開をするものとすると。ただ、公開することにより、当事者または第三者の権利、利益や公共の利益を害する恐れがある場合は、会議、議事録または議事用紙の全部または一部を非公開とすることができるというふうに規定をしておりますので、原則公開、こういった場合には非公開ということが決められているわけでございます。
1:05:36
誰がそれを判断するかというところについて改めてお尋ねしたいのですが、一つ具体的な例として、私が非常に近いところに関して同じ問題のあると思う事例があるので、それも含めてお尋ねいたします。内閣府の宇宙政策委員会でございますが、これはやはり非公開、利事用紙のみとなっておりますが、なぜなんでしょうか。この前身の文部科学省宇宙開発委員会は原則公開で、安全保障や非業用秘密に関わり、公開に問題がある議事のみ限定的に、ごく限定的に非公開という運営をしておりましたが、突然にこちらの内閣府の宇宙政策委員会につきましては、原則非公開、議事用紙のみの公開という形に変更になりまして、非常に当時問題をするメディアの方も多くございました。私も中に参加を傍聴しておりましたので、よく分かっておりますけれども、全てが、例えば安全保障や非業用秘密にかかっているわけではないと思いますが、どうして全体を非公開としているのか。そして先ほどのようにですね、判断をすると、誰が判断をして、公開、非公開を決めるのでしょうか。
1:06:46
お答えいたします。宇宙政策委員会などの審議会の運営につきましては、閣議決定である審議会等の整理合理化に関する基本計画におきまして、会議または議事録の公開が原則とされております。宇宙政策委員会につきましては、宇宙開発利用の戦略に関しまして、外交安全保障や国際戦略を踏まえ、自由・活発な議論が行われるよう、会議は非公開としており、議事録を公開することとしております。一方、議事内容の透明性の確保の観点から、会議に引き続いて記者ブリーフィングを実施するとともに、発言者に発言内容を確認した上での議事録の公開に先立ち、発言者を特定しない形で議事用紙を公開をいたしております。
1:07:42
その会議の場自体が公開かどうか、そしてその後議事用紙のみの公開であるという点は、議事録も後日ということでございますが、その判断が運営側にあるということ、国民の資料経理において問題があるのではないか、密接的で不公平な運用になっていないかということにつきまして、私は引き続き調査をしていきたいと思っております。昨年11月の今委員会臨時国会におきまして同様のお尋ね、私はOBも含む雨下りの問題について調査をすべきだという点を取り上げさせていただきましたが、やはり最近になって国交省OBの雨下り問題が報道されております。雨下りのかくれみのとしての減食出向の増加も問題であります。実は宇宙分野でもこれらの多くの問題が存在し、現場は孫卓を強いられて業務の主張となることも事実上多いです。衆議院で雨下りについて予備的調査をしましたけれども、政府は積極的に動こうといたしません。そこで松本総務大臣にお尋ねしたいと思います。国民の政治行政への信頼を取り戻すため、行政評価局におい て減食のみならずOBも含め、また民間のみならず関連公共団体も含めて幅広く官僚の転職出向の実態を徹底的に調査すべきではありませんか。併せて平成19年の国家公務員法改正は、資料3にございますけれども、雨下り禁止の対象から官僚のOBを除外してまさしく解約であります。国交省OBの問題もこの法律がOBを雨下りの監視規制対象としていないことを背景に、政府は調査と改善に消極的であります。そこでこの点は官房副長官に伺います。OBや減食出向も国家公務員法の雨下りの監視と規制の対象となるように、この法を改正すべきではないでしょうか。お尋ねいたします。
1:09:51
はい。ご質問のところでございますが、総理が政府の方針としてご答弁申し上げているところですが、職員OBは既に公務を離れ、予算や権限を有していない民間人でございまして、活動に関して調査を実施することは予定いたしておりません。その上で国家公務員の再就職については国家公務員法に基づき、再就職情報を届出させ、これを公表するとともに第三者機関である再就職等監視委員会においても、再 就職等規制の遵守状況について監視がなされているものと承知をいたしております。また国家公務員の独立行政法人等への役員出向の状況について、毎年度内閣人事局において取りまとめ公表されているものと承知をしております。こうした枠組みの下で関係当局において、既に適切な対応が行われているものと考えております。
1:10:47
職員OBの再就職につきましては、今大臣から答弁がありましたとおり、OBは既に公務を離れた、予算権限を有していない民間人でございますので、政府としてその活動に対して調査を実施することは予定されておりませんし、また規制についても極めて慎重であるべきというふうに考えております。もう一つ、現役職員の独立行政法人等への出向、現職出向につきましては、大臣の任命権に基づきまして、職員の国への復帰を前提として、職員の専門的知識、これを活用するために実施されているものでございまして、調査や規制の対象にすることは考えておりません。いずれにしましても、職務の公正性、それに対する国民の信頼を確保する、これは重要でございますので、引き続き再就職等、規制の遵守の徹底、あるいは透明性の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。
1:11:41
資料3にございますけれども、以前は離職後2年間、離職前5年間に在職していた国の機関と密接な関係の例例企業の知事への再就職の減速禁止が行われていたわけであります。今お話のありました離職後の報告は、確か幹部職員の2年間だけではないですか。もう一度お尋ねいたします。
1:12:17
先ほど委員からご指摘がございましたとおり、平成19年に国家公務員法が改正されております。現時代の再就職規制につきましては、再就職、予算や権限を背景とした再就職の圧戦や職員OBの口利きといった不適切な行為を直接禁止するということで、官民入職の防止措置を講じ、公務の公正性に対する国民の信頼を確保しようとしておるものでございます。そこで2年についてのお尋ねでございますが、確かに管理職であったものの国家公務員再就職について、離職後2年間届出を義務付けともに公表しておりますけれども、これは公務の公正性の確保と、民間人である元職員の有する職業選択の自由プライバシーとのバランスと考慮して、そのように設けられたものと認識しております。以上です。
1:13:10
もともとの平成19年の改正前の形から大幅に緩められているわけでありますね。そしてまだ届出だけでございます。2年間離職後、幹部だけであります。このような形が先ほどの国交省OBの非常に疑いしい形にもなっており、このようなことが実はたくさん実は実態として起きている。そのためにですね、国民の政治への不信、あるいは非常に密執的な利益誘導的な政治が横行するようなことになっていると私は感じております。従いまして、まとめますと、もともと様々な本部等が実態があまりない中で立ち上がり、その下でよくわからない人選の有識者会議があり、そしてそのような中でそのような関係者が甘くな っていくような、OBになったら何度も甘くなっていくような、そのような形で行われているようなことが最近横行しているのではないかと感じますので、ぜひとも政府としてはですね、しっかりと調べてですね、しっかりと改善を行っていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わりさせていただきます。ありがとうございました。
1:14:26
この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、麻生慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として広瀬恵美君が占任されました。
1:14:58
はい、公明党の山本博史でございます。行政監視委員会におきまして質問の機会をいただき感謝申し上げます。本日は孤独孤立対策に関しまして、関係省庁にお伺いしていきたいと思います。この対策につきましても、党委員会におきまして、これまで議論してきました国と地方の役割分担にかかる課題もございますので、お聞きをしてま いりたいと思います。長期にわたる深刻化する孤独や孤立の問題に対処するために、孤独孤立対策推進法案が3月3日に各決定され、現在衆議院で審議がされております。この問題は令和3年2月に孤独孤立対策の担当大臣が任命され、様々な取組が進められてまいりましたけれども、今回法廷化されることで、今後孤独孤立に悩む人を誰一人として取り残さない社会を目指して、より一層対策が重視されることが期待されております。今後参議院におきましても内閣委員会で議論をされると思いますけれども、議論に先立ちまして行政監視という視点から伺いたいと思います。これまでこの孤独孤立という問題は、個人の内心の問題であると捉えることが多くございました。しかしこれを個人の問題ではなく、社会全体の問題であるとして、国を挙げて対策を行うことになりますが、そのまず理由をお聞きしたいと思います。また自ら進んで孤独を選ぶ方もいると考えられますけれども、この支援の対象については、望まない孤独に限定されるのか、支援の対象をどのように捉えているのか、対象の定義について確認をしたいと思います。
1:16:43
内閣官房 山本孤独孤立対策担当 室長
1:16:49
お答えさせていただきます。我が国は、地域・家庭・職場における人と人とのつながりや、人間関係の規剥化といった社会環境の変化により、行きづらさや孤独孤立を感じざるを得ない状況を生む社会へと変化してきました。このような孤独孤立は、当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、社会全体で対応しなければならない問題です。2020年以降のコロナ禍の影響により、孤独孤立の問題は、より一層深刻な社会問題となっています。中でも、自殺者数の増加などは、孤独孤立の問題もその要因の一つと考えられます。今後、単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれる中で、孤独孤立の問題のさらなる深刻化が懸念されます。コロナの感染拡大が収束したとしても、社会に内在する孤独孤立の問題に対し、政府として必要な施策を着実に実施することが必要と考えています。孤独孤立の定義に関しては、一般に孤独は主観的概念であり、一人ぼっちと感じる精神的な状態を指し、寂しいことという感情を含めて用いられることがあります。他方、孤立は客観的概念であり、社会との繋がりや、助けのない又は少ない状態を指すものと考えています。ただし、孤独孤立に関して、当事者や家族等が置かれる具体的な状況は多岐にわたり、孤独孤立の感じ方や捉え方も人によって多様です。このため、孤独孤立を一律の定義の下で、所有の枠内で取り組むのではなく、孤独孤立双方を一体として捉え、当事者や家族等の状況等に応じて、多様なアプローチや手法により対応することとしています。
1:18:41
ありがとうございます。この孤独孤立対策に関しまして、本年4月に2回目の実態調査の結果、これが公表されました。日常生活で何らかの孤独感を感じる人が、前回調査から増加をして、特に若年層を中心に4割に達することが明らかになっております。これは長期化するコロナ禍や物価高騰による影響が大きくなっていると思いますけれども、この調査結果を受けた要因の分析や結果を踏まえた対応について、今後どのように進めていくつもりなのか伺いたいと思います。
1:19:20
お答え申し上げます。令和4年に行いました孤独孤立の実態把握に関する全国調査の結果によりますと、孤独感に関する直接質問への回答につきましては、程度の差はあるものの約8割の方が孤独感があるというふうに考えられております。また、年齢階級別にみますと、孤独感がしばしないしは常にあると回答した人の割合は、30代や20代の若い世代で高く、ついで50歳代や40歳代の中高年層でも孤独感が高い人が一定程度いることが伺え、特に男性では30歳代のみならず50歳代でも高いことなどが明らかになりました。さらに、孤独感に影響を与えたと思う出来事をみますと、いじめやハラスメントを含む人間関係による重大なトラブル、また病気やけがなど心身の重大なトラブル、一人暮らしなどが孤独感に特に影響を与えることが伺える結果となっております。今回の調査結果を踏まえまして、孤独・孤立の予防の観点からの取組など、孤独・孤立対策の重点計画に基づく施策の実施に活用するとともに、前回の調査結果と併せた更なる分析や重点計画に関する必要な見直しの検討にも活用したいと考えております。