19:30
これより、決算行政監視委員会第3文化会を開会いたします。私が本文化会の主催を務めることになりました福重貴博でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
19:54
本文化会は、厚生労働省所管、農林水産省所管及び経済産業省所管についての審査を行うこととなっております。なお、各省庁の審査にあたっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査員の検査概要説明及び会計検査員の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
20:23
平成30年度決算ほか2件及び令和元年度決算ほか2件中、厚生労働省所管、農林水産省所管及び経済産業省所管について審査を行います。これより、厚生労働省所管について審査を行います。まず、概要説明を聴取いたします。
20:51
平成30年度及び令和元年度、厚生労働省所管、一般会計及び特別会計の決算の概要につきまして、御説明申し上げます。まず、平成30年度の決算について申し上げます。
21:10
特別会計につきましては、歳出予算減額31兆4700トンで6億円余に対し、支出済み歳出額30兆7562億円余、6年度繰り越し額2749億円余、扶養額4394億円余で決算をいたしました。次に、特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
21:37
厚生労働保険特別会計につきましては、労災雇用及び徴収の3患者を合わせて申し上げます。収納済み歳入額6兆732億円余、支出済み歳出額5兆7354億円余、6年度繰り越し額21億円余、未経過保険料に相当する額239億円余、支払い備金に相当する額1724億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し差引1385億円余をこの会計の積立金として積立てるなどして決算をいたしました。
22:19
第二に年金特別会計につきましては、基礎年金勧奨等の6勧奨を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額91兆6996億円余、支出済み歳出額89兆4643億円余、6年度繰り越し額513億円余であり、差引2兆1839億円余をこの会計の積立金として積立てるなどして決算をいたしました。
22:49
最後に東日本大震災復興特別会計につきましては、歳出予算減額472億円余に対し、支出済み歳出額329億円余、6年度繰り越し額100トンで9億円余、扶養額33億円余で決算をいたしました。
23:09
次に令和元年度の決算について申し上げます。一般会計につきましては、歳出予算減額32兆5878億円余に対して、支出済み歳出額31兆5316億円余、6年度繰り越し額3458億円余、扶養額7100トンで2億円余で決算をいたしました。
23:38
次に特別会計の決算につきましてご説明申し上げます。第一に、労働保険特別会計につきましては、労災雇用及び徴収の産管上を合わせて申し上げますと、徴収済み歳入額6兆3710億円余、支出済み歳出額5兆9276億円余、6年度繰り越し額27億円余、未経過保険料に相当する額235億円余、支払い備金に相当する額1749億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し差し引き2413億 円余をこの会計の積立金として積立るなどして決算をいたしました。第二に、年金特別会計につきましては、基礎年金管上等の6管上を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額93兆2000トンで91億円余、支出済み歳出額90兆9189億円余、6年度繰り越し額38億円余であり、差し引き2兆2864億円余をこの会計の積立金として積立てるなどして決算をいたしました。最後に、東日本大震災復興特別会計につきましては、歳出予算減額386億円余に対し、支出済み歳出額264億円余、6年度繰り越し額70億円余、扶養額51億円余で決算をいたしました。以上をもちまして、厚生労働省所管に属する一般会計及び特別会計の決算の説明を終わります。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。次に、会計検査員の検査概要を説明を聴取いたします。
25:37
平成30年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項81件、違憲を表示し処置を要求した事項6件、及び本員の指摘に基づき 当局において改善の処置を講じた事項4件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号57号及び58号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、同59号から64号までの6件は、保険の給付が適正でなかったもの、同65号及び66号は、医療費の支払いが課題となっていたもの、同67号から134号までの68件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同135号から137号までの3件は、介護給付費等の支払いが課題となっていたものであります。次に、違憲を表示し処置を要求した事項について御説明いたします。その1は、障害者に係る就労移行支援事業に関して、適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求めたもの、その2は、医療介護体制提供改革推進交付金等により増生した基金を活用して実施する事業に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求め及び改善の処置を要求したもの、その3は、都道府県労働局における統計調査の実施に関して、是正改善の処置を求め及び改善の処置を要求したもの、その4は、国保総合システムに関して意見を表示したもの、その5は、二次健康診断等給付に関して改善の処置を要求したもの、その6は、認定子ども園等の施設整備事業の実施に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求め及び改善の処置を要求したものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。その1は、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の実施に関するもの、その2は、介護給付費負担金の審査支払手数料に係る交付額に関するもの、その3は、児童喫煙防止対策女性事業に関するもの、その4は、認定職業訓練実施付加奨励金の支給に関するものであり、これら4件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。続きまして、令和元年度厚生労働省の決算につきまして、検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に提起いたしましたのは、不当事項82件、意見を表示し処置を要求した事項2件、及び本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項2件であります。まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号42号及び43号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、44号から48号までの5件は、保険の給付が適正でなかったもの、49号及び50号は、医療費の支払いが課題となっていたもの、51号から120号までの70件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、121号から123号までの3件は、介護給付費等の支払いが課題となっていたものであります。次に、意見を表示し、処置を要求した事項について御説明いたします。その1は、事務処理誤りによる、課払い年金の返還請求に係る事務処理に関して、是正改善の処置を求めたもの、その2は、国民健康保険特定健康審査保険指導交付金の交付額に関して、是正改善の処置を求め及び意見を表示したものであります。次に、本院の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。その1は、国民健康保険団体連合会等補助金の交付額の算定に関するもの、その2は、訓練修了者に対して支給される修了後手当に関するものであり、これら2件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。以上をもって、概要の説明を終わります。ありがとうございます。ただいま、会計検査院の指摘に基づき、講じた処置のうち、子ども家庭庁所管を除く部分について、説明を聴取いたします。
29:56
平成30年度及び令和元年度の決算検査報告において、契機されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりであり、誠に違和であります。御指摘を受けた事項につきましては、その是正措置を講じているところでありますが、今後このような御指摘を受けることのないよう、指導監督の強化を図り、より一層予算の適正な執行に努めてまいる所存であります。この際、お分かりいたします。お手元に配付しており出しております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載したいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、厚生労働省所管についての説明は終わりました。ご視聴ありがとうございました
31:30
これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。加藤彩子君。
31:39
おはようございます。自由民主党山形参区選出の衆議院議員加藤彩子でございます。本日、質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。今日は、まず冒頭の方で、出産費用にまつわる質問をさせていただきたいと思っております。岸田総理が異次元の少子化対策と銘打ち、旗を振っておられる中、政府は今、子ども未来戦略会議や子ども政策推進会議などを開催をし、少子化対策及び子ども子育て政策の具体策や財源について議論を進めていただいていると承知しております。
32:26
子育て世代の方々からの期待が大きいのはもちろんのこと、人口減少という我が国の静かなる有事に対して歯止めをかけるラストチャンスと位置づけ、本腰を入れた施策推進の姿勢を高く評価をさせていただきます。これら今、具体化を進めております施策 の実現に一歩先んじて、この4月、出産育児一時金が50万円に引き上げられました。岸田総理は首相就任よりも前から、出産費用の負担軽減を求める議員連盟の代表でおられたこともありまして、岸田総理にとってこの出産育児一時金の引き上げは、少子化対策、子ども子育て政策の中の一丁目一番地とまでは言わなくといえずとも、一打席目の初総理であったのではないかなと個人的に思っております。
33:22
そこで、出産費用の負担軽減についての質問なんですけれども、私は出産費用は最終的には保険適用として、さらに産婦の自己負担分は公的に給付し、出産費用の負担を実質的にゼロとするということが望ましいと考えている立場でございます。しかし、保険適用の導入に際しましては、慎重なプロセスが必要だということも考えております。
33:51
そもそも、出産育児一時金の引上げは妊娠産婦の方々の経済的負担を軽減する目的のものですが、ともすればそれは便乗値上げを誘発しかねない、いたちごっこになるだけといったことも指摘をされております。こういったいたちごっこを防ぐためには、出産のサービスと費用の見える化が必要になってくると考えます。
34:17
しかし、現時点ではどのような処置、あるいはサービスにどのくらいかかっているのかといった内訳が妊婦サイドからは見えにくいものになっているからでございます。この見える化は、妊産婦にとって便乗値上げの乱発を抑制するという意味がございますし、また、見える化による適切な費用の分析は、過酷で負担の大きい産会寮現場の実際的なコストを社会としてしっかり把握をし、将来、仮に保険適用を導入するという方向になった際には、持続可能な産会寮体制に資する適切な点数設定にも生きてくるものと私としては考えております。そこで政府に伺いたいと思いますが、産化費用の見える化を今後どのように具体的に進めていかれるのかを伺いたいと思います。
35:15
お答えいたします。妊婦の方々が、費用やサービスを踏まえて適切に医療機関等を選択できる環境を整備することは重要でございまして、出産育児一時金の大幅な増額と合わせて、出産費用の見える化を抜本的に強化していくこととしております。
35:36
具体的には、医療機関等の機能や出産に係る運営体制や分貝費用、質量差額、あるいは無通分貝の取扱いなど、サービスの内容や費用の公表方法などにつきまして、医療機関等に報告を求めて、平均入院日数や出産費用の平均値に係る情報、これと合わせまして、来年4月を目途に厚生労働省が新たに設ける見える化のためのホームページで
36:05
医療機関等ごとに公表したいと考えております。この取組を進めるために、本年夏までに有識者による検討において公表項目などの整理を行いまして、その後、医療機関などの協力を得て必要な情報の収集やホームページの立ち上げを行うなど、一定の作業期間を要することから、この新たな制度の本格稼働は来年4月を予定しております。
36:30
この公表項目がこの夏に取りまとまった段階で、各医療機関等に対しその内容をお知らせしまして、寺院のホームページ等において、先んじて公表いただく、こうしたことも促していきたいと考えております。また、見える化の効果等の検証を行った上で、次の段階の取組として、出産費用の保険適用の導入を含め、出産に関する支援となり方について検討を行いたいと考えております。
37:00
ありがとうございます。見える化についての具体的なプロセスをいただきまして、ありがとうございます。
37:08
ぜひ、医療界の方々のご協力も仰ぎつつ、公表するプロセスになった時には、公表されているということ自体が、妊娠・産婦、周囲の方々に周知されるような、周知の活動もお願いさせていただきたいと思います。
37:31
また、保険適用につきましても、検討を進めていただくという前向きなご答弁をいただきまして、感謝申し上げますとともに、私の方も後押しの方を頑張っていきたいと思っております。次の質問でございますが、今、無痛分娩についてもご答弁の中で触れていただきました、出産費用の負担軽減の中の一つの論点として、無痛分娩について質問させていただきます。
37:59
海外では、無痛分娩で出産する割合が、我が国と比べてとても高くてですね、例えばアメリカでは6割、フランスでは8割、パリの都市部の方でも9割以上無痛分娩で出産をされていると。そして、イギリスやフランス、スウェーデンなどは、無痛分娩を含む出産費用が高的にカバーをされています。
38:23
先進国では低めなドイツであっても2割、ご近所のアジアでも2、3割と。そんな中でですね、日本は今、給食にふえているとはいえ、わずか8から9%と1割に満たない状況でございます。
38:42
私がかつてアメリカに留学をしていたときに、スイス人の友人に、日本の無痛分娩の普及 の低さを話しましたところ、先進国である日本の医療の考え方がそんなに遅れているとはと、非常に驚かれました。15年前の話でございます。時代とともに、出産の痛みに対する価値観や痛みを取り除く必要性も変化をして、無痛分娩のニーズは今後も増えていくと予想しております。
39:11
このニーズに応えていくためには、さまざまな環境整備することも重要であります。麻酔会の方々の確保ですとか、参院の機能強化等も議論の対象になってくるのではないでしょうか。そこで伺わせていただきたいのですけれども、現状の麻酔会の方々の数はどのような推移になっておりますでしょうか。
39:38
お答え申し上げます。麻酔化を主たる診療科とする医師につきましては、平成6年から令和2年までの26年間で、全国で約4,700人から約1万300人へと2倍以上増加してきているという状況でございます。
40:05
過去を振り返ると増えているというところは伺ってございまして、それは素晴らしいことだなと思っております。今現在の現状、あるいは今後はどんなふうに、麻酔会の方々の数を増やしていく計画ですとか、増えていくといった見通しをどんなふうにお持ちでおられますでしょうか。
40:33
お答え申し上げます。麻酔化を主たる診療科とする医師につきましては、平成6年から令和2年までの2倍以上増加してきているところでございますが、一方で各地域において、医師の偏在を是正する取組の重要という状況でございます。
41:00
このため、例えば特定の地域や麻酔化を含めた特定の診療科での勤務を条件とした地域枠を医学部定員に設定することに加えまして、
41:11
短期的に効果を得られる施策として、麻酔会を含めて医師が不足する医療機関に医師を派遣できますように、地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄附口座の設置でありますとか、非常勤医師の確保契機への補填などの取組を支援しているといったことを取り組んでいるところでございます。
41:31
さらに、安全な周産期医療提供体制の整備という観点から、麻酔会員を含む周産期医療従事者に対して、産科における麻酔を実施するための知識や技術などの研修を都道府県が主体となって実施しておりまして、補助金や地域医療介護総合確保基金によって支援を行ってきているという状況でございます。
41:54
ありがとうございます。麻酔会員の方々の偏在の是正にも取り組んでおられるということ、また、産科に携わる医師の方々に麻酔ができるような研修もされているということで、ぜひともそれは環境整備 において非常に重要なことだと思いますので、進めていただきたいと思っております。
42:19
先ほども申し上げましたけれども、無痛分娩で出産したいという考えの方は、ますます増えていくと思っております。痛みに耐えてこそ立派な母になれるということは、かつて言われていたということもあったのかどうかも怪しいぐらいなんですが、そういう考えを持っているという方に直接私は聞いたことはないぐらい、昔は言われていたよねという話は聞いたことがあるぐらいではありますけれども、
42:47
そういうのは実質的なものでもなく、今の20代30代の女性の間ではかなり古臭い考え方という感覚であるというのが実際のところだと思います。しかも分娩後の体力の回復というのも、無痛分娩とそうでない出産では非常に大きく違いまして、とも働きが比率が高まる中、産後の早期の復帰を望む妊婦にとって体力の回復の速さも全く違うものになってきます。
43:15
そういったとき に今のところまだまだ費用負担はとても大きいですし、サービスのアクセスも十分に確保はできていないという環境で、望んでいるけれども選択ができていないという妊婦も少なくないと思います。
43:35
そういった不正解、あるいは抹水の処置、いわゆる無痛分娩の処置ができる環境があふえていくということがまずやはり必要ではあるんですが、そういったニーズが実際に費用負担してそれをやるんだというふうにできるようにしていくためにも、ぜひ費用の面での支援ということもやっていただきたいというふうに考えております。
44:00
経済的に選択できる、経済的な費用の負担ということも選択できるようにするためには、先ほど無痛分娩のところも含めて、ミエルガのところもやっていただいているということでありますけれども、ぜひともそちらも将来的には保険適用の検討の一部にしっかり入れていただくことを検討いただきたいと、こんなふうに考えているところでございます。引き続き、費用負担軽減、それから環境の確保をぜひ努めていただくことをお願い をさせていただきたいと思います。次に出産の質問から今度がらっと変わりまして、いわゆる収入の壁の解消についての質問に入らせていただきたいと思います。
44:51
かねてから第三号非保険者は年収130万円を超えると、扶養から外れて社会保険への加入の位置づけとなりまして、給付に変化がないにもかかわらず、保険料負担だけが発生することから、130万円をぎりぎり超えない形での就労を希望する、いわゆる働き理解が生じているという問題が指摘をされてきました。
45:16
ここに対して、従業員規模100人超の事業所については、年収106万円を超えた方々に、高成年期保険や健康保険に加入をしていただくこととして、保険料負担も生じるけれども、将来的にはしっかり給付もセットでついていくという道ができて、一定以上の収入増の壁、いわゆる壁というのが、だんだんデメリットだけではないということにまではなっているというふうに理解をしてございます。
45:44
それでもやはりまだ、働き手にとっての収入の壁というものが存在をし、一定の収入の範囲内に就労を収めておこうという就業調整は、依然として多く存在していると感じてございます。厚生労働省の方では、政府の方では、この就業調整の存在について、今のところ現状どういうふうな認識、どのように認識をされておられますでしょうか。
46:14
いわゆる年収の壁につきましては、働いて収入が増加すると社会保険料が発生したり、企業の配偶者とやっての収入要件が適用されたりすることによって手取りがかえって減少するということを避けるために、就業調整が行われ、希望通り働くことを阻害しているというふうな指摘があり、私どもとしてもそのように認識しております。
46:39
このうち、いわゆる130万円の壁につきましては、これを意識せず働くことが可能となるように、その解消に向けて、短時間労働者への費用者保険の適用拡大を進めてきているところでございます。また、いわゆる106万円の壁につきましても 、最低賃金の引上げによって解消されていくものというふうに見込まれております。なお、この106万円の壁につきましては、月額賃金が8.8万円以上であるということを、費用者保険適用の要件の一つとしていることに起因して生じているものでございますけれども、この要件につきましては、雇用契約を結んだ時点における所定内賃金の月額で判断しておりまして、雇用契約後の残業代等は、適用要件の判断に際して考慮されないところでございますので、この考え方につきましては、パンフレット等の中で周知を行ってきているというところでございます。
47:37
ありがとうございます。 賃金の方が上がっていくということや、また企業の方で人手確保のために、様々な非正規雇用の方々に対して手立てを講じている部分の方が進んでいくということも、もちろん期待をされるところではございますけれども、一方で、まだやはり心理的にもなかなかそこに壁を感じている、あるいはこれは家庭の考え方というところにもなり得るかもしれませんが、女性が、我が国では、やはり旦那さんに一応確認をとってからでないと、なかなか 収入の一定の壁以上のところはOKが出ないから、今のところ控えておくんだという意識が働いている地域なんかもありまして、ぜひとも、そういった壁の意識しないで就業ができる体制をつくっていく、またそれができているということを周知していくということを引き続きお願いをしたいと思います。現役世代の特に若い女性や若者が就労要件にブレーキをかけていくというのは、この人手不足の中では非常にもったいない話だと思っておりまして、労働市場にしっかり参画できるようにすることが、国の経済の成長のためにも、また一人一人の働く意欲の、就労意欲の発揮というんですかね、生きがいある人生のためにも、また少子化対策の視点からもとても必要なことになってくると思っております。ありがとうございます。最後にですけれども、今後に向けて、そういった曖昧な聞き方になるかもしれませんけれども、そういった今も残る収入の壁、心理的なものも含めてですが、今後どのように解消をしていく、取組をしていくか、あるいは今後に向けた政府の意気込みについて、一言お聞かせをいただければと思いますが、よろしくお願いします。
49:53
今後に向きましては、今委員から御指摘いただきましたような、この費用者保険の適用ということを受けることが、保険料の負担を生じさせるのみならず、しっかりと給付というものを充実させるんだということを、丁寧に、費用権者の皆様方にも、また事業主の皆様方にも、丁寧な説明を行っていくということが、まず一義的には必要なんだろうというふうに思っております。その上ででございますけれども、いわゆる年収の壁ということを意識して、労働時間を調整する方がいるというふうな御指摘を踏まえまして、先般、総理の方で、費用者が新たに106万円の壁を超えても手取りの逆転を生じさせない取組の支援などをまず導入し、さらに制度の見直しに取り組むというふうに表明されたところでございますので、総理の御発言を踏まえまして、年収の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、具体策の検討を早急に進めてまいりたいというふうに考えております。
50:51
ありがとうございます。これは歳入の増加にもつながる話にもなりますので、ただ単に政府が新たな手立てを打ったことで歳出がふえるとばかりのことでもないと、いいこといっぱいあるということもありますので、ぜひ 前向きに具体策の方、今、党の方とかでもいろいろ検討されている部分ありますので、そういったところを前向きに進めていただければということで申し添えまして、この分野の私の質問は終わりさせていただきたいと思います。残り10分ほどございますので、次に外国人人材の活用についての質問に移らせていただきたいと思います。私の地元の選挙区は、山形県の中でもより県都から遠く離れた省内地域と中山間農地が多く散在する新庄拝地域からなるんですけれども、本当に人手不足の波が今、急激に来ているということを地域の方々との意見交換の中から強く感じております。ただでさえ、後継者不足が叫ばれてきました農業地帯なわけですけれども、建設業、粗鋭造業、流通、医療介護、サービス、あらゆる分野で人が足りていないという状況であります。そんな地方で、特に後継者不足が叫ばれてきた、とても力強く、生産の現場を支えてくれているのが、外国人労働者の方々であります。実際に現場で様々な経験を積んで、技能を身につけて、今現在、立派に活躍されているという方々が大勢おられます。我が国の大いなる課題は、まずは生産性の向上であるということは間違いないと言いながら、それでありますので、DXを始め、あらゆる手を尽くして生産性を向上していくということ、賃金を上げていくということ、必要になっていますが、そこを進めつつ、むしろそこを進めていくためにも、現場で高い技能を身につけて来られた外国人の方々には、5年間だけではなく10年、10年間だけでなくもっと長く滞在していただいて、身につけた技術でもっと現場で活躍をしていただきたい、そういうふうな対戦をしていくべきではないかと考えております。人手不足が加速をしている今こそ、外国人労働者の方々、日本の経済を支える労働力の重要な担い手なのだと、明確な方向性を持って制度設計を改めて考えていくべきだと思っております。その意味で、今現在、建設業と造船業、船舶業のみにしか道が開かれていない特定技能2号の対象範囲を、より多くの分野へと広げることを、ぜひご検討いただきたいと思っております。具体的には、特に農業分野に関して、ぜひ特定技能2号への道を開いていただきたいと思います。農業生産現場の主力は、70から75歳であります。もうあと1年だけかなと。来年の作付けはどうしようかなと。そう考えながら、コンバインに乗っておられる方々も多いと。若い農者や先進的な農業法人がスマート農業等をしっかり進めていくにあたっても、さまざまな場面でまだまだ現場で頑張っている人での確保をしていかなければならないという状況がございます。一定期間滞在してくれた外国人労働者の方々に引き続き、現場を一緒に支えてもらいたいというこの切実なニーズ、特定技能2号への道、農 業分野、これについて政府のお考えはいかがでございましょうか。
54:49
お答えいたします。特定技能制度におきましては、対象分野を追加する場合には、特定技能1号、特定技能2号のいずれの場合におきましても、政府基本方針に基づき、まずは分野を所管する省庁において、現場の意向や経済団体等の意見を踏まえて検討を行い、その結果を受け、法務省において厚生労働省等の制度を所管する省庁とともに、追加の用品について検討を行うことになります。その上で対象分野として追加することが適当であると認められる場合には、追加する分野の運用方針を変更する閣議決定を求めることとなります。法務省といたしましては、対象分野の追加については、分野を所管する省庁から申し入れがあれば、制度を所管する省庁とともに、対象分野として追加することが適当であるか、適切に検討を行うこととしたいと考えております。
55:40
ありがとうございます。さらに法制分野もなかなか大変でございまして、地元の法制工場で操業されている方々は、社長さんに言わせると、今や日本人と同じかそれ以上にお給料も払っているし、むしろ今後さらにお給料を引き上げてでもずっと定着して働いてもらいたいと、真面目で技能もしっかり身につけて頑張ってくれている彼らのおかげで成り立っているんだということも言われております。アパレル関係、法制関係の現場におきまして、特定技能1号へは、ここは1号への道すらも開かれていないのですが、せめて1号までは開いていただきたい。ここに関しての御見解の手短で結構ですので、お願いいたします。
56:25
お答えいたします。特定技能1号、2号、追加のプロセスについては、先ほど申し上げさせていただいたとおりのものでございます。委員御指摘の声も含めて、また法務省としても適切に対応しようとしていきたいと考えております。
56:50
ありがとうございます。ぜひ前向きに御検討の方、よろしくお願いいたします。続きまして、今度は保育士の配置基準や人材確保についての質問に移らせていただきたいと思います。政府が提示をいたしました少子化対策のたたき台には、保育士の配置基準の見直しが明記されました。1歳児につき6人のところを5人、4、5歳児は30人のところを25人と見直すと聞いておりまして、ぜひこの方向でしっかりと進めていただきたいと強く要望をいたします。しかしこれを受けまして、社会全体として保育士の数をより一層多く確保するという必要性が出てくると思います。これまでも保育士の確保には処遇の改善なども含めて本当にさまざま手を打ってこられたと思いますが、ここで配置基準の改善、これを実効性あるものにしていくために、当然人手の確保のための打ち手、こちらの方もさらに強化をしていかなければならないのではないかと受け止めております。より一層の手立てとして政府は保育士の人手の確保、どのような方策を検討しておられますでしょうか。
58:08
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、子ども子育て政策の強化に関する視野におきましては、職員配置の基準につきまして改善をすることとしておりますけれども、こうした取組と合わせまして、これも議員御指摘のとおり、保育士の人材確保が非常に重要な課題であると考えております。そのため保育士の保育業務の補助を行う保育補助者の配置、保育所内の清掃や消毒、園外活動時の見守り等の保育の周辺業務を行う保育支援者の配置、登園管理システムの導入などICT化の推進など、業務負担の軽減を通じた保育士の就業継続のための環境づくりに取り組むとともに、養成校に通う学生への就学資金の貸し付けなど、資格の取得促進、保育士保育所支援センターによるマッチングの支援などに取り組むことといたしております。引き続き、保育現場の負担軽減と職業の魅力向上を図りつつ、人材加工施策に総合的に取り組んでまいります。
59:15
ありがとうございます。本当に私も今2人の男の子を育てている母親として、今ここで質疑に立たせていただけているのも、今保育士さんが子どもを預かっていません。安心して預けていることができるからでこそ、本当にありがたいことであります。もう見ていて業務の大変さは多岐にわたりまして、本当に大変だなというふうに思うわけでありますけれども、今、言葉の中に次のお願いしたいところも含まれておりましたので、私からは引き続きお願いしますということに尽きるんですけれども、補助的な業務に対して補助者の方をつけること、これをしっかり進めていただくということを本当にお願いしたいと思います。補助的な業務から入って、そして保育士の資格をOJTの形に身につけながら保育士の資格をも取っていくという、一つのパスでもございますので、今後保育士確保のためにも、そして現場の離職ややめてしまうということを防ぐためにも、保育士さん1人1人の負担軽減に資する補助士の確保やDX、これをしっかりご支援をいただきたく、お願いをいたしまして、ちょっと時間を残すかもしれませんが、私の質疑とさせていただきます。本当にありがとうございました。これにて加藤和彦君の質疑は終了いたしました。
1:01:20
おはようございます。立憲民主党無所属の大川原雅子です。本日は介護保険制度における主に在宅サービスについて伺ってまいります。着座にて失礼いたします。さて、23年前にスタートした介護保険制度は、措置から契約へ、文献の資金積とも言われ、家族介護から介護の社会化を高らかに謳い、大きな期待を集めました。しかし、改定を重ねるたびに社会情勢の変化も相まって、期待していたとおりの制度ではなくなってしまったとの失望の声も聞かれ、コロナ禍では介護保険は崩壊寸前とさえ言われています。訪問介護サービスはケアサービスを提供する女性たちの知恵と経験と時間を使って成り立ってきました。女性たちの低賃金で支えてきたとも言えます。私は地域でケアサービスを提供する女性たちの声や、介護の崩壊をさせない実行委員会をはじめ、小規模な事業所でサービス提供をする方々の要望や政策提案を厚生労働省につなげてまいりました。私は介護保険の検証が不十分であり、今後の制度改正 の前には介護する人、介護される人、介護保険の検証調査を十分に行う必要があると考えておりまして、本日もいくつか質問をさせていただきます。
1:03:29
まず、令和3年度の決算報告書「介護保険制度運営推進費」について伺います。令和3年度の決算報告書の「介護保険制度運営推進費」においては、3000億円超えの不要額が出ており、地方公共団体からの交付申請額が予定よりも少なかったとの説明があります。そこで伺います。地方自治体からの交付申請額が少なかった理由は何でしょうか。
1:04:10
令和3年度の介護保険制度運営維持費のうち、主に介護給付費等負担金と介護給付費財政調整交付金に不要が生じているところでございます。総額3000トンで16億円ということですが、これらは介護給付費の一部を国が負担するものであり、予算の積算上直近の実績の伸び率等を用いて介護給付費を推計していましたが、実際に必要な支出が当初の見込みより 少なくなり、市町村からの交付申請額が予想より下回り、不要額が生じたということであります。ご質問の支出額が当初の見込みよりも少なくなった要因でありますが、新型コロナによる影響もあるのではないかと考えますが、そこには様々な要因も考えられるところで、一概に申し上げることはなかなか難しいと思いますけれども、コロナ前からの傾向を見たときに、年齢階級別に分析をいたしますと、特に80歳以上の要介護認定率が近年低下傾向にある、こういったことが要因になっているというふうにも考えております。
1:05:24
一概には言えないと思いますけれども、私はコロナ禍の利用控えもあると思います。コロナ禍で介護保険の利用控えが起きたことによって、介護保険受給者にどのような影響があったと厚生労働省は考えているのでしょうか。また一方で、介護事業者にとってはどうだったのでしょうか。
1:05:47
コロナ禍における介護サービスの利用者の影響については、令和2年度に実施した調査研究において、自主的に利用を控えた利用者がいると回答した通称介護事業者、これは事業者別でありますが、81.7%ということで、新型コロナへの感染を不安に感じていた方が一定数おられたものというふうに考えます。コロナ禍においても、必要とする方に対して安定的に介護サービスが提供されることが必要であります。そのために、通称サービス事業者が休業となった場合には、代替として訪問サービスを提供するなど、柔軟な取扱いを行い、利用者への支援を継続的に実施してまいりました。今後とも、必要とする方に必要な介護サービスが提供されるよう、令和6年度介護保守会見に向けて、必要な議論を社会保障審議会介護給付費分科会等において議論を進めていきたいと考えております。また、介護事業者への影響については、令和4年度の介護事業経営外境調査において、新型コロナの影響でサービス利用者が減少したと回答した事業所の割合は、通所介護で63.9%、通所リハビリテーションで67.3%、新型コロナによる介護事業所の経営への影響が一定程度あったものと考えております。こうした中、介護サービス事業所によるサービスが安定的、継続的に提供されるよう、感染者が発生した場合に緊急 的な人材確保や施設の消毒清掃に関する費用の補助、介護報酬における一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合も、厳格信頼など柔軟な取り扱い、通所介護事業所について利用者が減った月の実績は、前年度の平均延び、利用者数等から一定以上減少している場合、基本報酬に一定の加算を行うといった取組も実施をしてきたところでございます。さらに、電気、ガス、食料品等価格高騰、重点支援、地方公金、これについても、介護事業所等に対して活用していただけるよう、我々の方からも各地方公共団体にお願いをさせていただいたところでございます。本件も含めて、先ほど申し上げましたように、令和6年度介護報酬改定に向けて必要な対応を検討していきたいと考えております。
1:08:14
介護を崩壊させない実行委員会が、ちょうどこの年にコロナ禍のケア状況、アンケート調査を行っております。PCR検査や抗体検査など、ケアを行うための検査体制があれば、仕事を続けられたと回答しています。利用理解と同時に、介護者側に対する配慮や支援が十分だったと言えな いでしょうか。大臣、お答えお願いします。
1:08:48
先ほど申し上げましたように、それぞれの介護サービス事業者のサービスが安定的に行えるよう、さまざまな対応をさせていただいたところでございます。そういった中で、やはり委員も御指摘のように、介護の感染を言うことに対する懸念といったことから、一定程度利用を控えた方もいらっしゃる。そうした影響が、どういった形でそれぞれの方の体調に現れているのか、そういったことも我々はしっかり把握しながら、今後も対応していかなければならないと思いますし、また、併せて介護事業所におけるサービス提供が継続的に実施されるということが、地域の介護サービスを必要とする方にとっても大事でございます。その辺も含めて、先ほどから申し上げておりますけれども、令和6年度介護保守改定に向けて必要な対応、そして検討をしていきたいと考えております。
1:09:48
大臣、回答ありがとうございます。安定的なサービス提供に向けて様々な対応をしたという御回答でございましたけれども、地域から本当に悲鳴が上がっていることもしっかりと受け止めていただき、おっしゃったとおり、次の改定に向けての十分な状況把握をお願いしたいと思います。コロナ禍の影響については、昨年の決算の状況も踏まえていく必要がありますが、今後、介護保険の負担額が増えていけば、より一層利用理解が進み、家族がケアを担っていく方向に向かっていくのではないかと懸念しています。次に、介護離職ゼロと両立支援制度について質問します。介護離職ゼロは、3人の総理が目標に掲げてきました。最近、ヤングケアラーが注目され、支援が必要だとの認識が強まったことは本当に良かったと思います。しかし、働きながら家族をケアしているビジネスケアラーも増加しています。家族の介護は一部外部化されたものの、家族介護依存を前提にしか成り立っていない現状が、改めて浮き彫りになっているのではないでしょうか。次に、介護離職ゼロ 政策の実施状況について伺います。介護離職者は実際に減っているのでしょうか。また離職に至る場合、どのような理由が挙げられているのでしょうか。お答えください。
1:11:51
仕事と介護を両立できる環境の整備、これは大変大事な課題であります。介護離職ゼロをこれまでの記者請求においてもそうでありますが、それを達成するため、介護の受け皿の整備、処遇改善等による介護人材確保対策など、様々な取組を実施してまいりました。介護離職者数でありますが、5年ごとに総務省が実施する就業構造基本調査がございます。それによりますと、直近の東京によりますと、平成24年から平成29年までの5年間で、介護をしながら就業する方の数が55万人増加している一方で、介護等を理由とする離職者の数は2000人減少しているところでありますので、こうした数字を見ると、これまでの取組にも一定の効果があったというふうに受け止めているところでございます。また、家族の介護を理由とした離職者において、その離職した理由でございますが、介護サービスを利用できずやむを得ず離 職するという方以外に、勤務先の支援体制に問題があった方、介護保険制度の利用方法がわからなかった方、ご自身やご家族の希望で離職された方などもございます。
1:13:18
介護機の両立支援制度は整えられてきているわけですが、支援制度の理念は一体何でしょうか。そしてまた、この制度をどれくらいの働く人、労働者が利用しているのか伺いたいと思います。(( 両者通り ))
1:14:06
仕事の介護と留守支援制度でありますけれども、家族の介護を行う労働者が仕事と介護を留守できるよう、育児介護休業法では、介護を要する家族を支える体制を構築するために、一定期間休業できる介護休業のほか、日常的な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、介護休暇、所定外労働の免除、短時間勤務制度やフレックスタイム制度の中から選択した仕組みを事業主が設ける義務などの制度が設けられているところでございます。平成29年の就業構造基本調査によりますと、介護をしている利用者のうち、今申し上げた制度、介護休業については1.2%、介護休暇が2.7%、残業免除が0.9%、短時間勤務が2.1%をそれぞれ利用されているところでございます。こうした仕事と介護の両支援制度は、家族の介護を行う労働者が必要なときに制度を利用できるよう、積極的に周知を図っていく必要があると思って考えており、厚労省においては様々な特設のサイトを設け、制度を開設したリーフレットや動画の掲載、また、都道府県労働局自治体等を通じたリーフレットの配布、インターネット広告をついた周知広報などを図っているところでございます。また、企業に対しては、人事担当者や管理者が個々の労働者に対して法廷の両立支援制度や会社どこしの制度の利用規模を確認した上で、職場における支援の内容を整理した介護支援プランの策定を促しております。プラン策定マニアの周知を図るともに、仕事と介護の両支援のノウハウを持つ、仕事と家庭の両支援プランなどの派遣によるプラン策定支援なども行っているところでございます。こうした施策をしっかりと進めることによって、周知を徹底することによって、必要とする方が仕事と介護の両立を図っていただけるように取り組んでいきたいと考えております。
1:16:23
介護休業や介護休暇、介護機の両立支援制度が整えられていますけれども、実際この制度があることを知ってこそ使えるわけでございまして、その組み合わせをいかに自分のライフスタイル、自分の状況とマッチさせて使いこなすかということが鍵だと思います。この制度がやはりまだまだ十分に知られていないのではないか、自分にも両立支援プランをつくることができるという、そうした働き手の思いがまだまだ自分の権利として働き手に伝わっていないのではないかという不安も私は一抹持っております。子育てと違って介護には終わりが見えません。仕事と介護のバランスを取り続けていくのは、働きながら大変な困難が予想されます。介護に直面した働く人が離職に至らないために、こうした制度の利用を積極的に促進をしていかなければなりませんが、介護保険制度とこうした両立支援制度などがあることを知るために、私は特別の窓口が必要ではないかと考えています。介護保険の相談窓口として、自治体に介護のワンストップ センターがあったらいいと思いますが、いかがお考えでしょうか。
1:18:47
ご指摘のように、介護保険制度は一定程度知っているのですが、いざ自分の家族に介護が必要になったときに、その当該住んでおられる地域において、どう活用して誰に行ったらいいかわからなかった。こういう声は私も聞くところでございます。そのように、介護の介護を理由とした離職者には、先ほど申し上げました、介護サービスを利用できずやむを得ず離職するだけではなくて、利用方法そのものがわからなかったという方、これアンケート調査でも出てきているわけで、委員ご指摘のように、地域における家族介護者への相談支援を強化することは大変大事なポイントだと思っています。現在、市町村が設置する地域補括支援センターにおいて、家族介護者に対する総合的な支援を行っているほか、就労している家族介護者の仕事と家族の介護の両立を支援するため、関係団体とも連携し、研修会、相談会 などの取組も進めているところでございます。また、介護離職者ゼロに向けては、介護サービスがしっかり受けれるようにしていくということと同時に、家族介護をされる方々をしっかり支援することが必要であります。ケアマネージャーなど、家族介護者を支援する方が、仕事と介護の両立について学習できる仕事と介護の両立に関する研修カリクラムを策定し、全国的な展開も図らせていただいているところでございます。こうした取組をしっかり進めて、介護と必要とする高齢者のみならず、家族の介護者を含めてしっかりと支えていく。また、そのためにも、そうした様々な支援措置があることの周知を図り、利用していただける環境をつくっていきたいと考えています。
1:20:47
大臣から嬉しい答弁をいただきました。家族を介護する、介護者への支援が必要だというご認識をしっかり受けたまわりましたので、次にケアラーと呼ばせていただきますが、ケアラー支援制度の充実につ いて伺いたいと思います。ケアラーは、ケアの必要な家族などを無償でケアする人を償していっております。ケアに直面すれば、本当にケアをしっかりとこなしたいという思いが強く出てくるのが家族でございます。介護保険制度は、ケアを受ける人の法整備になりましたけれども、介護保険制度自体にはケアラー支援の視点がありませんでした。ケアを必要としている人へのサービス提供は、家族の負担を軽減はしますが、ケアする人の支援にはなりません。ケア支援の強化は、在宅における家族介護への回帰を懸念するところですけれども、実際に介護を担うケアラー支援の必要性は否定できません。各自治体では、先行してケアラー支援の条例が制定されています。国では、こうした自治体のケアラー支援条例の制定状況や内容について、どのように把握しておられるのか、伺いたいと思います。
1:22:37
家族介護支援に関する条例の制定状況でありますが、網羅的な調査は行っておりませんが、一般社団法人地方自治体研究機構のホームページに、いろいろと事例が掲載をされております。それによりますと、ケアラー支援に関する条例が6件、12市町村において制定されると承知をしております。具体的に申し上げますと、埼玉県においては、高齢・身体上または精神上の障害などにより援助を必要とする身近な方に対して、無償で介護等を提供する方を対象とした埼玉県ケアラー支援条例が制定されているなど、地域の実情に応じ、それぞれ取組が進められていると承知をしております。
1:23:27
網羅的な調査はしていないというお話ですが、介護保険制度が導入されたときに、これは自治体分権の資金石とも言われました。自治体が地域の状況を把握し、そしてその地域のニーズをしっかりと受け止めているからこそ、既に国に先陣じて、こうしたケアラー支援条例をつくって、この超高齢社会を乗り越えようとしていると評価をしております。国はケアラー支援の必要性を認め、全国どこでもケアラー支援が行われるために、国こそがケアラー支援基本法のような法律を制定する必要があると考えられないでしょうか。
1:24:29
先ほどのように、また委員御指摘のように、介護保険サービス、あるいは介護等については、まさに地方分権のもとで、それぞれの地方公共団体が主体的に取り組んでいただき、またその一つの姿として、本件については条例などを定め、また様々な手段を通じて、家族介護者支援も含めて取り組んでいただいているというふうに認識をしております。厚労省においては、介護保険法に基づき、介護・介護者への支援が可能と考え、例えば訪問介護や通所介護、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護など、要介護者に利用していただくことで、家族の負担軽減につながるという側面があります。そうした意味での在宅サービス等の充実も図っているところであります。また、家族・介護者本人に着目した支援という意味においては、介護保険法上の任意事業として、家族・介護者を対象とした介護の知識や技術の研修、介護者同士の交流会の開催、市町村が設置する地域包括支援センターにおける家族・介護者に対する総合相談支援など、自治体の取り組みを支援させていただいております。さらに、令和5年3月には、こうした自治体の取り組みをさらに推進するため、地域包括支援センターの職員などを対象とした家族・介護者支援に関する研究記論、また、市町村が家族・介護者の集いの場を立ち上げるためのマニュアルの作成に取り組み、今年度はそれらの周知を図っていきたいと考えております。今後とも、今申し上げた介護保険制度を充実を図りつつ、介護を必要とする高齢者、家族・介護者に対して社会全体で支えていける、こういった仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えております。
1:26:29
残り時間が少なくなりましたので、最後の質問をさせていただきます。最後は、小規模事業所の状況について伺いたいと思います。小規模事業所の倒産が増えております。コロナ禍だけが原因ではありません。
1:26:53
介護保険制定当時の介護の社会化の理念は本当に重要であり、それを実現するために、地域の介護力の維持が不可欠です。
1:27:14
介護を必要とする状況になっても、地域において一人で自立して生きられる環境が重要なわけでございます。住みなれた地域で自分らしく暮らしたいというニーズに応えてきたのは、小規模事業所だったのではないでしょうか。
1:27:34
地域密着の小規模事業所大臣の今ほどの御答弁でも、地域の介護力を維持し強化する、そうしたことが重要であることは、
1:27:59
御答弁からも、介護保険の理念に沿って、今後さらに重要な課題になってまいります。大事であることはわかっていながらも、小規模事業所の倒産が増えているのはなぜでしょうか。
1:28:29
その点、大臣、一つまずお答えをお願いします。
1:28:36
東京商工リサーチの調べでは、昨年の介護事業者の倒産検査143件、そのうち従業員12未満の事業所が約80%という結果が公表されております。
1:28:53
原因としては、コロナ禍またルッカダ禍の影響などが指摘されているところであります。地域密着型サービスなどの小規模な事業所は、市町村内の支援サービスに応じたサービス提供を行うほか、地域住民やボランティア団体とのつながりもあります。事業を展開しつつがございます。
1:29:17
介護事業者が住みながらの地域で生活を支えるためにも、大変重要な役割を果たしているものと考えています。新型コロナの感染拡大する中で、こうした事業者も含めて、介護事業者の利用者に対して必要なサービスが安定的、継続的に提供されるよう、先 ほど申し上げたような様々な支援を実施してきたところでございます。
1:29:40
また、先ほど申し上げましたが、電力・ガス・食料品等価格高等重点支援支付補効金も積み増しを含めた追加策を実施したところでございます。今後とも、こうした施策をしっかり進めながら、必要な介護サービスが提供されるよう、また次期の介護報酬改定に向けて議論をしっかりと進めていきたいというふうに思っているところでございます。
1:30:07
私は地域で自分らしく暮らし、働き、ケアも地域の中で受けたいと事業所を開設した方々の要望を毎年厚生労働省につなげてきました。こうした地域の介護力は本当に重要であり、小規模ならではのきめ細かなサービスをなくしてはならないと考えています。今後も不可欠な事業所である小規模事業所、政府はどのように認識しているのでしょうか。ぜひ地域の介護力維持強化に国のしっかりとした方向性を大臣から御答弁いただき、地域の事業所の励ましにもしていただきたいと思います。お願いします。
1:31:05
私は、経営の大規模化、共同化も進めさせていただいております。こうした取り組みは、介護人材の確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保し、人材や資源を有効に活用する手段の一つと考えているわけですが、
1:31:22
小規模な事業所の存在を否定するものではなく、むしろ経営の共同化を図ることによって、小規模な事業所のままでも継続し、サービスを提供していただけることにもつながると考えているところでございます。
1:31:39
小規模介護事業者の役割の重要性は、先ほど申し上げましたように、まさに地域に密着した形でサービスを提供されているわけでありますから、そうした地域密着型の、あるいは小規模介護事業者が、それぞれの利用者に対して引き続き、継続的に、安定的に地域にまさに密着した形でサービスを提供していただくことは重要であり、
1:32:06
また、そうしたサービスが引き続き提供されるように、先ほどからも申し上げておりますが、次期介護報酬改定において、しっかりと議論をさせていただきたいというふうに考えております。
1:32:22
小規模事業者の重要性、大切さということは、加藤大臣にも御認識があるというふうに、私は今の御答弁から受け止めさせていただきます。
1:32:37
そして、大規模化ということについては、実際には小規模事業者が継続できるように共同化をするという御答弁なわけですけれども、
1:32:56
この御答弁は、やはり大規模事業者に国の方針が軸足があって、小規模事業者にはどんどん大規模事業者につぶされていく、
1:33:23
そういう圧力を実際には地域からは感じるというお声が強いわけなんです。
1:33:34
私はぜひ今後、この地域の介護力強化、そして支援強化を厚生労働省として、しっかりと現場の声を聞いて御対応いただきたい。
1:33:54
そのために今後とも、介護を崩壊させない実行委員会の皆様や地域の小規模事業者の方々とともに、さらに厚生労働省との対話を続けさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1:34:19
それでは時間がなくなりましたので、これで質問を終わらせていただきます。大臣ありがとうございました。これにて大川麻生君の質疑は終了いたしました。
1:34:58
立憲民主党無償区の岡本昭子でございます。今日は質問の機会をいただき誠にありがとうございます。私からは、まずはマイナンバー保険証について伺いますが、今日デジタル庁にもお越しいただいておりますので、まずマイナンバーカードと一体化の点で何回も確認をして、ご答弁をいろんな場面でしていただいていると思いますが、マイナンバー法においてマイナンバーカードの取得はあくまでも申請主義であって、決して義務ではないこの点を確認させてください。
1:35:42
お答えいたします。マイナンバーカードは国民の申請に基づき交付されるものでありまして、マイナンバーカードの取得を義務づけるものではございません。
1:35:57
もう一点確認します。私、マイナンバーカードを普及すること、あるいはマイナンバーの活用、可能なところを活用していく、これは基本的にはとても賛同しております。ただ、メリットを感じる方に利用していただくのはもちろん重要なんですが、総務委員会でも指摘をしましたが、例えば、DV被害者にとってマイナンバーカードやマイナ保険証にした場合、避難した先が加害者に知られてしまうというリスクも実はありまして、いろんな自治体で手続きをとってください、危険がありますよということもお伝えをされています。必要な手続きを被害者側がとらないと、メリットどころかリスクを感じるという場合がございます。こういうリスクを感じるという方にまでカードを強制するものではないということを改めて求めたいと思います。お答えください。
1:37:07
お答えいたします。先ほども申し上げましたとおり、ご指摘のように、DV被害者など様々なご事情をお持ちの方がいらっしゃると思いますけれども、マイナンバーカードの取得については、そうしたケースも含めまして、個々の事情にかかわらず、本人の意思で申請するものでございまして、国民の皆様に取得義務は課されておらず、取得を強制するものではございません。また、ご指摘がありましたように、マイナンバーカードの様々なメリットやその安全性については、分かりやすく国民に周知広報をすることによって、カードの取得の促進を図ってまいりたいと考えてございます。
1:37:45
強制ではないということで、ただ、一方でマイナ保険証は、極力紙を廃止をしていくということで、今の流れとすると、極力マイナ保険証にしてほしいという流れがあるのではないかと思います。これ、資料1で、今、現行の国民健康保険法の規則の第47条では、非保険者証を非保 険者に交付しなければならないとなっております。これから先、この規則は、この部分は削除になってしまうのか、それから、申請がなければ交付しなくてもいいということまで決断をするということなのか、この点をお聞かせください。
1:38:47
お答えいたします。まず、保険証につきましては、今回マイナンバーカードとの一体化ということでございますので、来年の秋に廃止することを考えております。従来、非保険者全員に発行してきた仕組みについては、廃止方法で考えております。それから、マイナンバーカードで受信していただくということなんですけれども、マイナンバーカードでは、また取得していないとか、別の理事用で資格確認が難しいという方に関しましては、本人の申請に基づきまして、資格確認書を交付すると、このように考えてございます。
1:39:26
申請がなければ交付しなくてもいいという決断に至るということでしょうか。
1:39:42
資格確認書が必要となる事情は、様々なケースでございますので、基本的に本人からの申請に基づいて交付する、こういう仕組みを考えてございます。一方、資格確認書の申請手続の失念等によって、保険診療を受けることができないという事態、これは防がなければいけないと考えてございますので、当然、来年の秋の健康保険証の廃止に向けて、マイナンバーカードの保険証利用の登録をしていない方には、資格確認書の申請を促す案内をお届けしていきたいと考えてございます。また、本人からの申請ができない方につきましては、ご家族、あるいは施設職員や支援団体等の代理申請を促していくことも考えてございます。それでもなお、資格確認書の申請が期待できないと判断された場合には、本人からの申請によらず、資格確認書を交付することを可能とすると、こうした対応も考えているところでございます。
1:40:39
私はこの第47条は削除するべきではないと思います。ちゃんと保険料を払っていて、でも先ほど申し上げましたDV被害者とか、あるいはパスワードを先ほど代理申請とおっしゃいましたけれども、自分の個人を証明するパスワードを、代理だったら誰でもいいのかみたいな形で、他人がパスワードを知った状態でカードを使うということも、私からすると非常に疑問を感じざるを得ません。改めて、やはりマイナー保険証を持ちたい方は、ぜひ持っていただきたいし、100%近く持っていただくことも理解はしますし、ぜひそれはメリットを感じる方はやっていただきたいと思います。