19:24
これより決算行政関心会第四文化会を開会いたします。私が本文化会の主査を務めることになりました、八田川一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本文化会は、法務省所管及び国土交通省所管について審査を行うことになっております。なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査員の検査概要説明及び、会計検査員の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴 取することといたします。平成30年度決算補可2件及び令和元年度決算補可2件中、法務省所管及び国土交通省所管について審査を行います。これより法務省所管について審査を行います。まず概要説明を聴取いたします。
20:30
平成30年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。歳入につきましては、歳入予算額は、1014億3083万円余であります。これに対しまして収納済み歳入額は、999億3945万円余であり、歳入予算額に比べますと14億9137万円余、少なくなっております。次に歳出につきましては、歳出予算減額は、8167億49000万円余であります。これに対しまして支出済み歳出額は、7650億2619万円余であり、翌年度へ繰り越した額は、396億9659万円余であり、扶養額は120億1730万円余であります。引き続きまして、令和元年度法務省所管一般会計歳入決算につきまして 、その概要を御説明申し上げます。歳入につきましては、歳入予算額は、986億3346万円余であります。これに対しまして収納済み歳入額は、964億4173万円余であり、歳入予算額に比べますと、21億9173万円余、少なくなっております。次に歳出につきましては、歳出予算減額は、8802億5510万円余であります。これに対しまして、支出済み歳出額は、8189億4679万円余であり、翌年度へ繰り越した額は、442億4803万円余であり、扶養額は、170億6017万円余であります。以上を申しまして、平成30年度及び令和元年度の決算の概要説明を終わります。何卒よろしく御審議のほどお願い申し上げます。次に会計検査員の検査概要説明を聴取いたします。
23:24
平成30年度法務省の決算につきまして、検査いたしました結果の概要を御説明いたします。検査報告に遣記いたしましたものは、本院の指摘に基づき、当局 において改善の処置を講じた事項一件であります。これは職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の単独庁舎について、地方検察庁から使用状況及び単独庁舎として使用し続ける必要性を定期的に報告させることなどにより、行政財産の適切な管理を行う体制等を整備するよう改善させたものであります。続きまして、
24:06
令和元年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。ただいまの会計検査員の指摘に基づき、講じた措置について説明を聴取いたします。
24:30
平成30年度の決算検査報告において、会計検査員から御指摘を受けたことにつきましては誠に遺憾に存じます。御指摘を受けました事項につきましては、是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後このような御指摘を受けることのないよう、指導監督の徹底を図り、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存でございます。この際お諮りいたします。お手元に配付いたしております、決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載いたしたり存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決定しました。以上をもちまして、法務省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
25:32
日本維新の会の藤巻健太と申します。本日は貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。それでは早速質問の方に移らせていただきます。まず、少年法の在り方について議論させていただければと思っております。少年法の在り方は長く議論が続けられており、近年では令和3年に少年法が一部改正され、18歳、19歳が特定少年と定められました。特定少年は少年法が適用される一方、逆走対象事件が拡大され、実名報道が解禁されました。つまり、原罰化の方向に進んだということであります。私個人の考えではあるんですけれども、少年による殺人などの凶悪犯罪には、さらなる原罰化が必要。釈量の余地のないものであれば、少年法の適用除外も検討すべきだと考えております。現在の少年法の在り方が正しいのか、一層の議論が必要なのか、さらなる原罰化が必要なのか、どう考えておられるのか、お考えをお聞かせください。
26:36
少年法は、少年の健全な育成を期し、非公のある少年に対して、性格の強制及び環境の調整に関する保護 処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています。少年法は、特定少年である18歳及び19歳の者を含め、少年の再非公の防止と立ち直りに一定の機能を果たしてきたものであります。それで昨年4月に施行されました改正少年法は、特定少年について、これらの者が成長途上にあり、過疎性を有する存在であることから、その改善構成、再犯防止を図るため、すべての事件を家庭裁判所に措置し、原則として構成のための保護処分を行うという、少年法の基本的な枠組みを維持することとしつつ、公職選挙法の定める選挙権年齢及び民法の定める青年年齢が18歳に引き下げられることになるなどの社会情勢の変化を踏まえ、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをするために、特定少年につきましては、いわゆる原則逆走事件の対象を拡大し、実名等の報道について規則は解禁するなど、17歳以下の少年とは異なる特例を定めることとされたものであります。以上です。
28:06
おっしゃるとおりですね、少年法の理念は、非公のある少年を公正させて、そして健全に育成することにあると私も考えております。少年は過疎性が高いことも踏まえて、懲罰よりも公正に主眼を置くと、それが再判律を引き下げ、本人にとっても社会にとっても結果としてプラスになる。この部分に関してはそのとおりだと思います。そして、それは私たち大人の責任、社会の責任でもあると思います。出来心から万引きをしてしまった、喧嘩をして相手を殴ってしまった、こういうことはですね、親や学校や教師、地域、時には司法の力もかりながら指導して正しい道に誘う。まさに公正させて立ち直らせることが重要です。それが本人のためでもあるとは思います。しかしですね、殺人などの脅迫犯罪を同等に考えていいのでしょうか。同じものさしで測っていいのでしょうか。目も当てることも出来ない、残虐非道な殺人を犯した犯人が本当に短い期間で公正できるのでしょうか。殺人を犯した少年は平均何年少年刑務所に服役しているのでしょうか。
29:10
法務省サイバーセンティビティ情報科審議官、押切里佐藤君。
29:20
お答えいたします。実際に服役した期間の平均を算出したデータは持ち合わせておりませんが、把握している限りで申し上げれば若干古いものではございますが、平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間に家庭裁判所の終局決定を受け、同年12月31日までの間に通常第一審で終局裁判を受けた裁判時少年の162名のうち、罪名が殺人であるものは24名であり、10年を超え15年以下の定期刑を受けた者が2名、長期が5年を超え10年以下の不定期刑を受けた者が22名でございました。
30:08
今のお話だと大体多くの方が5年から10年と、平均するとおそらく7年とかそのぐらいだと思うんですけれども、本当に7年程度で凶悪犯罪を犯した人間は公正できるのでしょうか。殺人を犯した少年の出処後の犯罪裁判率はどれぐらいのでしょうか。
30:30
法務省サイバーセキュリティ情報科審議官 押木佐藤君。
30:35
お答えいたします。昭和40年以降、平成18年9月30日までの間に有罪判決を受けた裁判について調査した結果、裁判時少年の一番目の罪名が殺人である者の実数は139名であり、そのうち裁判に及んだ者の比率は罪名が同じか異なるものかを問わなければ、49.6%でございました。
31:07
49.6%ということで半分近くが再び犯罪を犯している。半分近くが公正できていないということだと思います。これちなみに成人だと16%ほどになります。つまり殺人を犯した少年の裁判率は49%、殺人を犯した成人の裁判率は16%、3倍ほどです。ほとんど半分近くが公正できていないということになります。人を殺して命を奪って、その家族の人生をめちゃめちゃにしてたったの7年程度少年刑務所で過ごすだけ。そして出生後7年少年刑務所で過ごしたあと半分近くの人間は再び罪を犯すと。共和関材に反する対する少年法は今のままで本当にいいとお考えなのでしょうか。大臣お答えください。
32:02
御指摘の統計は殺人罪の善価がある成人の裁判率は16.7%であるのに対して殺人罪の善価がある裁判時少年の裁判率は49.6%と約3倍になっているということであります。その要因につきましては個人的な要因は当然あるわけですが加えて少年と成人における在所期間の長短それから出生後の社会生活の長短など様々なものが考えられて一概にこうだと決めつけた原因を申し上げるのは困難だと思っています。その上で繰り返しで強調ですけれども少年法は少年の健全な育成を期し非公のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うこととともに少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています。また少年法は特定少年である18歳及び19歳の者を含め少年の再非公の防止と立ち直りに一定の機能を果たしてきていると思っています。そして改正少年法は特定少年についてこれらの者が成長途上であり仮想性を有する存在であることからその改善・公正・裁判防止を図るため少年法の基本的な枠組みを維持することとしつつ社会情勢の変化を踏まえ刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをするためいわゆる原則・逆走事件の拡大など17歳以下の少年とは異なる特例を定めたということでありますので ご理解を賜れればなと思っています。
33:42
成人の裁判率が16%で少年の裁判率が49%ということって事情が違うとかいうそういう差ではないと もう明確な差があるんじゃないかというふうに私は感じますし仮想性が高いと言いますけれども逆に仮想性が低いんじゃないかとこれだけ多くの人が裁判をしているわけですから仮想性は逆に低いんじゃないかということが言えると思いますしそういった脅迫犯罪を犯した少年はたして本当に少年法というのは改正に公正にできているのかというのは 非常に私は疑問に考えております。脅迫犯罪を犯した少年の公正がどうしたら進むかこれは議論を続けてほしいと考えております。そして私が言いたいのはさらにその先です。公正さえできればそれでいいのかということでございます。仮に殺人を犯した少年が数年で7年ですか公正できたとします。その少年は出所後やりがいのある仕事につき充実した日々を過ごすと。素敵な女性と巡り合い恋をして結婚して子供にも恵まれ郊外に広めの家を建てて週末はゴルフを楽しんだ後夜は仲間と飲み会で時には昔のある島に花を咲かせると。老後は孫に囲まれて笑顔の絶えることのない道々たりた人生を送ると。それはですね殺された被害者が送りたかった人生ですよ。なぜ殺した方がそういう人生を送れるのか。被害者遺族は悲しみ怒り終わらない苦しみの中にいますと。そんなことが許されるんでしょうか。そこに正義はあるんですか。大臣お答えください。
35:26
答弁は繰り返しになりますが、少年のですね、やはり健全な育成必要ある少年に対してその性格の共生で環境の調整に関する保護処分を行ってできるだけ少年の立ち直りに努力をするということにつきましては、私はそれは委員も否定をされているものではないのでは ないかと思っています。確かに再判率は高いかもしれませんが、それをもってですね、直ちにこの年齢の人たちをですね、成人と同じ扱いにするということについては、私はちょっと違う考えを持っています。
36:06
最も大事なのはですね、遺族の心が、被害者の魂が救われることだと私は思っています。加害者が幸せな、加害者が幸せな人生を送ることではないというふうに思っています。今の少年法はその視点が決定的に欠けているとは思いませんか。大臣お答えください。
36:28
繰り返しの答弁になりますので、割愛いたします。
36:34
はい、まあ、脅迫犯罪に対する今の少年法ですね、このあり方というのは私は到底納得がいっておりません。どうあるべきか今後も議論を続けていってほしいと思います。時間も限られていますので、次の質問に移らせていただきます。続いて、死刑制度についてお伺いします。現在の死刑制度についての大臣のお考え、今後のあり方についてお考えをいただければと思います。
37:03
死刑制度の損廃はですね、我が国の刑事処刑制度の根幹にかかる重要な問題であると受け止めています。したがって、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等、種々の観点から慎重に検討すべき問題であると考えています。国民世論の多 数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えていると思っておりまして、多数の者に対する殺人ですとか、強盗殺人等の凶悪犯罪が、いまだ後を絶たない状況などに考えますと、その在籍が一時主宿重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、死刑を課することもやむを得ないというふうに考えています。
37:55
一方で、死刑になりたいという理由で、無差別大量殺人を行う人間がいます。これを防ぐためにはどうしたらいいとお考えなのでしょうか。地域ネットワークを強化して孤立を防ぐなんていうのは、よくテレビでやっていますけれども、それも大事なことなのかもしれませんけれども、それでは防げません。強い抑止力が必要かと思います。無差別大量殺人を防ぐこと、そして無効の民の命を守ること、これは国家の責任だと思います。死刑になりたいという理由から起こす、無差別大量殺人、これはどうしたら防げるとお考えになっているのでし ょうか。
38:45
お答えいたします。御指摘のような無差別大量殺人を起こすような、いわゆる凶悪犯罪に及ぶものの動機というのは、さまざまなものが考えられますけれども、あくまでも一般論として申し上げれば、殺人等の凶悪犯罪に対しては、きちんと摘発し、厳正に処罰をしていくということに尽きるのではないかなと思っております。検察当局におきましては、関係機関と連携しつつ、法等証拠に基づき、悪質な事情を含めて適切に主張立証をすることで、厳正な家計の実現に努めておりまして、このような対処を引き続き行っていくということで、委員御指摘の犯罪の抑止にもつながるのではないかと考えております。
39:25
厳正に処罰されて死刑になりたいと思っている人の犯罪をど うやって防げばいいのかという質問ですので、これについて大臣はどうお考えでしょうか。
39:39
今申し上げたように、いわゆる罪、巨額犯罪の部門の動機には様々なものがあると思いますけれども、それに対してはやはり厳正な処罰で対応していくということだろうと思っています。
39:57
厳正な処罰で対応できないものをどうするかというような質問だったんですけど、ちょっと堂々巡りになってしまいますので、次の質問に移らせていただきます。刑事訴訟法475条では、死刑の執行は判決確定の6ヶ月以内にしなければならないというふうにあるんですけども、実際に6ヶ月以内に執行されることはありません。執行までの平均期間は10年ほどとなっております。