27:10
これより会議を開きます。内閣提出「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官松下人志君、内閣府科学技術イノベーション推進事務局長、
27:36
内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官角藤孝文君、消防庁国民保護防災部長田辺康彦君、文部科学省大臣官房審議官林孝浩君、経済産業省大臣官房審議官湯家修司君、経済産業省大臣官房審議官常藤昭君、経済産業省大臣官房審議官門松孝君、
28:03
経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長片岡光一郎君、経済産業省電力ガス取引監視等委員会事務局長新川達也君、資源エネルギー庁長官穂坂真君、資源エネルギー庁次長小澤成明君、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官山田人志君、
28:29
資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長井上博君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長松山康裕君、環境省大臣官房審議官奥山雅也君、原子力規制庁次長金子周一君、及び防衛省大臣官房審議官小杉雄一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。
28:58
次の申出がありますので、順次これを許します。
29:04
山岡達丸です。本日は質問の機会をいただきました。委員長、理事の皆様、そして委員の皆様に感謝申し上げながら、今回の委員会の中心的議題であります、いわゆるGX電源法案ということに、私の立場からも質問をさせていただきたいと思います。GX電源法案というのは束根の法案でありますから、原子力の利用、配慮、そして再エネ、系統整備まで、さまざまです。幅広い内容が一括りとされているものであります。それぞれについて質問をさせていただきたいという思いでありますが、まずは一番注目もされておりますけれども、原子力に関わる部分について質問をさせていただきたいと思っております。今回政府が提案された束根の中の一つの原子力基本法の改正案、この中について、まず基本方針の部分について伺っていきたいと思いますが、この基本法 の基本方針に、第2条になりますが、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、いわゆる東日本大震災に伴う、東京電力の第一原子力発電所の事故、これを防止することができなかったことを、
30:24
真摯に反省するということを明記しているという改正提案になっているところでございます。ここの部分について、まず趣旨を大臣に伺うわけでありますけれども、安全神話の陥ったことの反省をするということは、つまり今後は、こうした安全神話にとらわれない、こうしたことに陥らないようにするということも、その趣旨から読み取れるわけでありますけれども、
30:53
事故を想定して防止する、起こさないようにする、だから大丈夫だというような考え方であれば、それは安全神話の範囲から抜け出ていないというふうに思うわけでありません。いわゆる安全神話に陥って事故が起きてしまったことを反省するということであれば、むしろ事故も起こることを想定していくということをきちんと踏まえていくんだと、こういう立場に立つんだということが、この基本方針ということに書いているんじゃないかと、私は推察するわけでありますが、国としてその立場に立ってこれから取り組んでいくという考え方なのかどうか、まず大臣にお伺いしたいと思います。
31:40
まさに御指摘のとおり、原子力につきましては、
31:46
安全神話に陥ってしまって東京電力福島第一原発の事故が起きたわけであります。その反省を踏まえて、いかなる場合もゼロリスクはない、事故は起こり得るという認識を持ちながら、しかしそれを起こさないために、世界で最も厳しい水準ともいわれる新規制基準の策定など、何より利用と規制を分けたわけであります。
32:15
そうした上で、安全性の確保法を最優先として取り組んでいきたいと思います。こうした考えの下、今回の法案で、エネルギーとしての原子力利用に当たっては、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、事故を防止できなかったことを真摯に反省し、原子力事故の防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識の下で、
32:40
これを根を原子力基本法に、安全神話という言葉を県政史上初めて使うわけでありますが、明記したところであります。御指摘のように、ゼロリスクはないということ、そして事故は起こり得るということを頭に置きながら、しかしそれを起こさないために全力を尽くしていくということで、安全性をすべてに優先させ、信頼回復、そしてそうした考えの下で政策を進めていくということでございます。
33:11
すみません。大臣にもう少し踏み込んで確認のために伺いたいんですけれども、事故が起こらないようにするというのは、受け取り手としては、ある種の精神論にも聞こえるわけでありません。事故が起こるという現実を踏まえた対応をしていくと、そういう考え方でよろしいかということなんですが、大臣に伺いたいと思います。
33:37
具体的にどういう取組をしていくのか、これは現職規制委員会の厳しい新規規制基準の下で、今もそれ ぞれの原発でさまざまな対策が進められております。私も視察をしてきておりますけれども、竜巻対策のために鋼鉄製のネットを張り巡らせる、
34:04
あるいは電源の多重化、電源を失ってしまって対話できなかったということがありますので、電源の多重化、あるいは外部からの冷却を行う設備、いわゆる水を導入するための池も、貯水場、貯水池も整備をする、あるいは火災に強い新素材の交換、それから建屋の鉄筋コンクリートの厚みをこれまで以上にかなりの厚さにする、
34:32
さまざまな対策を具体的に、原子力規制委員会の新基準の下で、そうした対応が進められているところであります。私どもゼロリスクはないと言いながら、ことを頭に置きながらも、しかし、それが事故を起こらないようにするための具体的な対策をしっかりと取り組んでいきたいと考 えております。
34:58
どういうふうに思うのでしょうか。大臣は今、非常に言葉を選びながら、ご答弁いただいたと思いますけれども、やはりこの事故が起こった後、どうしていくのかということを、きちんと政府として示していくということは、極めて重要だと思いますし、この法案に明記するという考えを示すのであれば、その姿勢はぜひ、今後示していただきたいと思っているのですけれども、この原子力基本法の改正案の第二条、国の責務ということを明記されています。
35:27
私は法律に明記するというのは、非常に大きいなと思うわけでありますけれども、この中の、今皆様のお手元にも、抜粋した資料をお手元にはありますけれども、全て大事な項目ではあるのですが、この中に、いわゆる国民の原子力発電に対する信頼を確保し、その理解を得るために必要な取組も行うと、もちろんこれまでもやっていたという答弁もあるのかもしれませんが、
35:55
私は法律にこのように明記するわけではありません。安全神話に陥らないと、事故も起こると、そして国民の信頼確保、理解を得る取組をしていくと、このことを総合的に考えたときに、これは、きょう、資源エネルギー庁の長官がお越しいただいていますから、穂坂庁長官にも伺いますけれども、これは、事業者に任せるのではなくて、政府として、この原子力政策を今進めるという方針を決めているのであれば、事故が起こった後、こうなるという不利益情報を、国民の皆さんにちゃんと示していくと、その考えをしっかり持っているのかどうか、このことを伺いたいと思います。
36:38
お答え申し上げます。今回、人力通貨基本報酬におきましては、国民各層とのコミュニケーションの進化、充実に国が全面に立って取り組むこととしております。
36:53
これは、前回のエネルギー基本計画にも明記してございます。その際、御指摘のとおり、エネルギー情勢は原子力の重要性のみならず、原子力が持つリスク、それから事故による影響をはじめ、事故を踏まえて整備した規制基準や安全対策の状況、重大事故を想定した防災対策などにつ きまして、国民の皆様に丁寧に説明しておくことは重要と認識をしてございます。その意味で、御指摘の内容も含まれているということでございます。これまで、全国各地の説明会、意見交換会の開催や、
37:22
ホームページを通じた情報発信、紙面やSNSなど、複数のメディアを組み合わせて、広報活動に取り組んできたところでございます。今後とも、多様な手段を通じて、原子力の重要性のみならず、万が一の事故による影響なども含めまして、国民の皆様に丁寧な説明を尽くし、幅広い御理解を得られるよう、粘り強く取り組んでいく所存でございます。
37:42
このことがきちんと行われているかどうかというのは、今後もきちんと、私の立場からも、
37:49
これは確認していかなければならないと思っているのです。今、メリットの話も少し触れられていましたけれども、政府が進めるということは、それなりにメリットがあるという説明をするのだとは思うのですが、この原子力というのは、これから国民的議論が非常に必要なテーマであるということを思ったときに、全ての情報をきちんとテーブルに載せた上で、きちんと国民的議論を踏まえた中でやっていくということが、極めて重要だと思っております。基本法に今回こういうのを明記していくという方針であるんだとすれば、これまでもやっていましたということが、今お話にありましたけれども、やはりどこか、事業者が自治体とかいろいろ説明したり、そういう部分に寄っていた、事業者のマーカスティルな部分が常々感じられる部分もありましたので、国としてきちんとそのことをやっているのかということは、これはしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、
38:46
今後もちょっと取り上げていきたいと思っております。今日は原子力規制委員会の山中委員長もお越しいただいておりますが、委員長には端的にお伺いしたいんですけれども、この原子力基本法に、今お話しさせていただきましたが、安全神話に陥ったことの反省、あるいは国民の理解を得る、この信頼を確保する、このことについては原子力規制委員会としても、同じ立場であるということでよろしいかどうか伺いたいと思います。
39:16
東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓と反省に基づき、設置されたのが原子力規制委員会でございます。原子力の確かな規制を通じて、人と環境を守るのが私どもの 使命でございます。原子力に100%の安全はないということを肝に銘じながら、
39:42
独立性と透明性を堅持しながら、厳正な原子力の規制を行っていくのが、私どもの役割であると考えております。
39:57
私の質問は、この考え方に基づいているということでよろしいです。原子の基本法に書かれる考え方と立場を共にするということでよろしいです。もう一度確認のためにお答えください。
40:20
原子力規制委員会としても同じ立場であると考えていただいてよいでしょうか。
40:27
ありがとうございます。委員長から、今回国全体として基本法に書き込むということでありますから、
40:37
原子力規制委員会としても同じ立場だということも確認させていただきました。原子力規制庁が事務方として支えているわけであります。事務局にちょっと伺いたいと思いますが、今回、原子力基本法は、これは内閣府の所管として、内閣府を中心にこの法改正の検討を進めたんだと思っておりますが、
41:02
他方、原子力規制庁、こちらには原子力規制委員会の設置法であったりとか、あるいは原子炉等の規制法という直接所管する法律も、原子力委員会とともに持っておられるという、見ておられるとい う状況であります。今回、基本法がこういうふうに改正する提案を政府がするということをすることにあたって、
41:26
原子力規制庁として、ご自身たちが直接所管しているこの法律を同種種、あるいは基本法を受けての基本的な部分の法改正、このこともあってもよかったんじゃないかと思いますが、そのことは検討されなかったんでしょうか。
41:43
御指摘の原子力基本法の改正そのものについては、
41:53
事前に協議の形ではいただいておりますが、事前の検討の段階では必ずしも情報共有をいただいておりませんので、その時点で法案の検討ということに反映をしておりませんけれども、一方で今回、原子力委員会がおまとめになりました原子力政策の基本的考え方、これが基本法と考え方をパラレルにしているようなものになっておりますので、それを踏まえたような形ということでも、私どもは念頭には置きながら、
42:21
原子力統計政法などの検討は行ってきたというような経緯でございます。
42:27
原子力基本法というのは、かなり全体を包括する中身であって、原子力規制庁、私は委員長にこのことを求めるのは国だと思うんですよ。この法案の枠組みを議論するのは、当然、政府の立場であらゆる原子力規制庁が、そこに関わっていくということが当然だと思うんですけれども、
42:48
自然の検討に関わっていなかったという話は、ちょっと伺って非常に驚くところであるんですけれども、これですね、考え方とパラレルだからということでありますけれども、基本法に書き込んでいくということを、ご自身たちが事前に聞いてもいない中で、内閣府で検討が進んでいると。しかし、本来であれば安全の先頭に立っていくべきですね、規制庁がですね、仮にその法律改正の方針を事後に話を受けた後でもいいんですけれども、ご自身の所管している法律にですね、そのことがどう考えるべきかと。検討したとおっしゃいました。検討した結果、書かなかったのはなぜですか。
43:34
先ほど申し上げましたように、法案の関係省庁間での協議の段階では当然協議を受けておりますので、その段階でそうがないことは確認をしてございます。それ以前の段階につきましては、先ほど申し上げたように、基本的考え方に即しているかどうかというの をチェックしてまいりましたけれども、その中で私どもの今回の改正法案について、特に修正をするとか、あるいは検討を追加的に盛り込むといったような点はなかったように、記憶をしております。山岡担当。
44:14
そういったことはさまざま法律によって趣旨は違うと思うんですが、基本方針というふうに書かれる部分は、本来であれば私は規制庁が先頭に立つべき話だと思いますが、その後の協議において特に異論はなかったですということの話そのものについても、私は今回、規制庁の主体性というのに非常に心配するところが多い、この経過だなということを感じるわけでありますが、
44:43
質問をしますけれども、先ほど大臣にもお答えいただいたことではありましたが、いわゆる事故が想定した対応をしていく、その責任も含めて政府としてきちんと国の責務を明記してやっていくというような趣旨として、今回の法案が提案されているんだというふうに思っておりますけれども、
45:08
山中委員長にお伺いしますが、昨日もこの質問にあたって、いわゆる質問通告、質問レクということで、事故後の対応ということについて話をしたときに、いわゆる路内のことについては、原初は規制委員会として、その事務局としては規制庁があるわけでありますけれども、
45:34
そうした立場にあられるということも伺っているところでもあります。原子炉内で事故が起きたというときに、福島の震災のところを思い返しても、やはり一義的には事業者がというような話でずっと進んでいたというふうに見受けられるところでもありますが、今回基本法を改正するにあたって、
46:00
やはり国民の信頼をきちんと確保していくという考え方を示していくのであれば、これは路内のことについても、事業者と共同で原子力規制委員会、あるいは規制庁もそうですけれども、これは責任をもって対応していくという考え方というふうにあるべきだと思いますが、委員長のお考えを伺いたいと思います。
46:27
原子力発電所内における事故対応というのは、施設の状況を一番把握しており、事故時の対応手順を整備し、それに基づき日頃から訓練を行っている事業者が責任をもって対応すべきものであると考えております。その上で、国原子力規制委員会としては、原子力事業者等から得られた情報を踏まえまして、
46:51
原子力施設の状況を分析し、今後の事故進展予測を行い、関係機関に情報共有を行います。また、必要に応じて実動組織を含む関係機関と連携しまして、原子力事業者の事故収束対応を支援するとともに、オンサイトに関わる、発電所内に関わる原子力事業者の対応について助言指導を行います。
47:20
その他、必要に応じて、原子力統合規制法に基づく停止命令等も行います。いずれにいたしましても、関係機関と連携して対応してまいる所存でございます。
47:35
事前の事故対応の計画といいますか、そうした事も事業者に提出させて見ていくということも、原子力規制委員会の役割なんだと思っております。
47:48
しかし、事故が起きれば、やはり刻一刻と状況は変わる中で、事前の様々な計画を見ているとはいっても、臨機応変の対応も求められてくると思うんですね。そのときに、やはり、委員長の立場で専門性の高い立場から、今お話をいただいたと思うんですけれども、やはり、共同の責任を持って対 応していくという覚悟と決意をしっかりと示していくということも、今回の法案の趣旨なんだと思いますが、そうした、少し精神的な部分の話にもなりますが、その辺りの決意確保について、委員長にお伺いしたいと思いますが、いかがですか。
48:27
原子力の安全確保についての第一義的な責任は、事業者にあると考えております。その上で、最新の知見を取り入れ、規制基準を策定し、科学的技術的な知見から、厳正に審査を実施するとともに、
48:46
リスクは決してゼロにはならないとの認識の下、残されたリスクを低減させるべく、継続的な改善を務めることが、原子力規制委員会の使命であり、責任であると考えております。
49:02
一義的な責任は事業者にあるという言葉を常に繰り返すという、そうした答弁の中身が、かなり不安を覚える中身ではあるんですが、
49:15
このことを少し、すいません、これはですね、じゃあ、今日、細川長官にも伺いたいと思いますが、原子炉内のことはですね、ある種、規制庁、規制委員会の分野でありますけれども、事故が起こるということの対応、この事故の状況のですね、被害を最小限にしていくという意味で言えばですね、
49:38
やはりこの地域住民にとって実効性のある避難経路がですね、作成されているかということは極めて重要ですし、それがきちんと適応して進めていけるのかということを常に確認していくことが非常に重要だと思うんですけれども、今のですね、法律の整理の中では、やはりそこは自治体が行うという形になっています。もちろん自治体が作るにあたって、さまざまな知見をですね、政府であったり、あるいは事業者であったりとか、そうしたところから集めるんだと思いますが、
50:07
実態としてこれが本当に実効性を伴っているのかというような、議義が定されるような避難経路というようなものも提示されているということも事実なんだろうと思っているんです。この法律の体系の中で自治体が一義的には作るものみたいなことにはなっているのかもしれませんが、しかし基本法にですね、こうした安全神話に陥らないこと、事故が起こるということを前提に動くこと、
50:31
そして国民の皆さんの信頼を得てですね、理解を得る、そういう取り組みをするのであれば、やはり主体的に政府がですね、これはサポートをするという言い方がいいのかわかりませんが、自治体の組んでいる避難経路の内容をチェックして、そして必要に応じてですね、きちんとした対応を図っていくこともそうですし、あるいは作成段階から関わっていくということが極めて必要なことだと思いますが、答弁をお願いしたいと思います。
51:01
お答え申し上げます。避難計画につきましては、地域の実情を熟知する自治体が作成すると、委員御指摘のとおりでございますが、作成することになってございますが、国といたしましては、自治体任せにすることなく、避難先施設や避難手段の確保など、地域が抱えるさまざまな課題に対応した避難計画が策定できるよう、
51:23
関係省庁等からなる地域原子力防災協議会の枠組みの下、関係自治体と一体となって計画策定を行っているところでございます。さらに、こうして取りまとめられました避難計画は、同協議会におきまして、原子力規制委員会の定める原子力災害対策審討に沿った、具体的かつ合理的な内容であることを確認し、総理が議長である原子力防災会議におきまして了承することとしてございます。
51:49
そして、原子力防災会議で了承している避難計画につきましては、訓練の結果等を踏まえ、継続的に改善・充実を図っており、引き続き関係省 庁一体となって防災対策の充実にしっかり取り込んでまいる所存でございます。
52:03
今、自治体任せにはしないというお話をいただいたわけでありますが、どこの地域ということは言いませんが、
52:11
今の地元の皆様から、今の避難経路で原子炉の脇を通っていくというような考え方の計画で大丈夫なのかという不安の声が上がっていることも事実ではありますが、そうした現実があることについてどう考えますか。ご答弁をお願います。
52:35
私の方にも、いろいろ、地元等からいろいろなご意見等が届いていることは事実でございます。長くとも相談をしながら、そういう事情も踏まえながら検討してまいりたいと思っているところでございます。
52:49
今回、原子力基本法のこの考え方の中に、ここまで大きな話を書き込むのであれば、やはりそうした声が届いていることを聞きおいただけということじゃなくて、
53:04
積極的な対応をしていく。これは利用政策を担うという整理の中で言えば、経済産業省がその理解を促進していくにあたっては、積極的に対応していかなければならないと思うんですよ。ですから、これ以上は聞きませんけれども、こうした対応は今後、さらに踏み込んでやっていただきたいということも、また申し上げさせていただきたいと思います。40年、60年のこのルールのことについて伺いたいと思いますが、先ほど山中委員長は、基本法に明記されている安全神話に陥らないということの部分と、あるいは国の責務として様々な部分は原子力規制委員会としても、立場を同じくするということもお話がありました。
53:55
皆様にお配りした資料の2ページ目に、令和2年文書というものがございますけれども、令和2年の時点で原子力規制委員会として一つの見解を出されているわけでありません。
54:08
この中を要約して申し上げれば、今回の法改正の中でも40年60年と出てくるわけでありますが、しかしこれは原子力規制法が成立した段階においても、40年60年と40年を基本として最大20年の延長ということが記載されているこの部分の考え方について、原子力規制委員会では、
54:33
あくまでも非常に丸まっているかとすれば、40年60年というのは政治的な決定であり、安全基準の考え方であれば別であるということ。
54:46
というのは、一つの区切りであって、30年から10年ごとに原子力規制委員会としてはチェックをしていく中で、年数にかかわらずこれはやっていくということでありますから、この40年60年どれぐらいが適切な数字なのかということは、原子力規制委員会の立場からは提示するこ とは適切ではないという趣旨のことを令和2年にご説明をいただいているわけであります。令和2年のこの内容の是非は、また様々皆様ご意見があるんだと思いますが、これは2012年以降、いわゆる制定当時、40年という数字の設定が非常に政治的なもので科学的な根拠に基づかないという提案者の原子力の原子論等の規制法の制定当時の提案者の趣旨の説明ですね。
55:44
政治的なもので科学的な根拠に基づかないということや、新たな規制委員会でできた後に委ねられるべき見解だと、専門性をもって判断していただきたいということを40年60年のごとに述べていることや、あるいは運転制限の規定を含めて施工の所隔を勘案して検討を加えるということも、制定の当時の趣旨としてお話があったわけでありますが、
56:12
この「安全新話2年」という年に、これは様々な賛否はあるんだろうと思いますが、一定の原子力規制委員会の結論として、安全上の観点から言えば年数は言うことが適切ではないということを出したんだろうということで、そうしたこととして行くとめているわけでありますけれども、しかし一方で今回原子力基本法の改正の中で、いわゆるこの「安全新話」に陥らない、そのことの反省と、特に国 民の信頼を得て理解を得るということをきちんと国として取り組んでいく、そして原子力規制委員会としてはその同じくする立場であるということもお話いただきましたが、やはり専門性の高い皆様の立場から言えば、一概に年数を原子力ごとにも違うし、その年数を言うのは適切ではないというのが極めて専門家としてのご意見なのかもしれませんが、
57:09
しかし政治の要請として、これは立法陣もそうでありますし、あるいは国民の素朴な思いとして、利用政策としての40年60年というのはわかりました。しかし長期の見通しとして、安全性の観点から、じゃあ大体どれくらい使われるものが妥当なものなんですかというのは、やはりこれは示していくということが国民に対する誠意なんじゃないかなということを私は思うわけであります。
57:36
これまでは専門性の高い立場からそうした論を述べられていたと思うんですが、今回こうした基本法の改正が提示されて、国民の信頼の理解をより深く得ていくというようなことであれば、やはり安全行政を担う原子力規制委員会の立場から、この長期の見通し、しかも科学的根拠に基づく安全性の観点からどの程度なのだということはしっかり発信する必要があると思いますが、山中委員長お考えを伺いたいと思います。
58:09
委員から御指摘をいただきましたように、原子力規制委員会としては、令和2年の7月に原子力発電所の運転機関は、利用政策上の判断であるとの見解を決定をいたしました。その利用政策の観点から、昨年より経済産業省において運転機関に関する検討が行われてまいりました。
58:33
原子力規制委員会としては、運転機関に関する定めがどのようであれ、後継年化した原子力発電所の安全規制が損なわれることがないよう、厳格な制度案の検討を行ってきたものでございます。今後も基準に適応しない発電用原子炉の運転は認めることはございません。
58:54
また、新しい制度においては、公開の検討チームを立ち上げて、国民のご理解を深めていただけるよう、わかりやすい資料づくりなどを取り組んでおります。先日の規制 委員会でも中間報告を受けたところでございます。公開の場で引き続き丁寧に議論をして、国民にもわかりやすく後継年化した原子力発電所についての安全規制を説明していきたいと考えております。
59:24
委員長にもう一回お伺いしたいんですけれども、私は素朴に国民の皆様への誠意として、やはり様々個別の議論はあると思うんですが、シンプルに皆様が求めているのは、安全上の観点からだいたいどれぐらいが、この数字として原子力というのを使えるものなんですかと。
59:46
この数字が今ないから、40年60年はどうなんだこうなんだとか、様々な国会でも議論がなかなか深まらないのかなと個人的には思いまして、そこの部分というのを示していくというお考えはありませんか。
1:00:02
これまでの国会答弁の中でもお答えをしてきておりますが、原子力発電所の寿命というのを一律に科学的技術的に定めることは困難でございます。したがいまして、個別の原子力発電所について、後継年化した原子炉の安全規制を厳格に行っていくというのが原子力規制委員会の姿勢でございます。
1:00:29
では逆の聞き方を委員長にさせていただきたいと思いますが、原子力発電所が100年を経過して稼働するということについても、原子力規制委員会の基準を満たす限りは否定しないということが原子力規制委員会の委員長の立場でございます。原子力規制委員会の委員長の立場ということでしょうか。
1:00:52
運転機関がどのような機関になりましょうとも、我々が定めた新しい制度に基づいて、基準を満たしていれば原子力発電所の運転は認めますし、基準を満たしていなければ原子力発電所の運転を継続させることは認めることはないというふうに考えていただいて結構かと思います。
1:01:16
重ねて伺って恐縮ですが、それが100年だったとしてもということでよろしいですか。
1:01:24
新しい制度の中では、物理的な性質だけではなくて、設計の古さについても基準の中で盛り込み、後継年月した原子力発電所の安全規制を行っていく予定にしております。新しい制度については、これから詳細な技術的な検討を行っていく予定でございます。
1:01:50
あくまでも安全規制については厳格に行い、制度基準について認められなければ運転は認められないということになろうかと思います。
1:02:02
今、委員長が新しい基準には設計の古さも入れていくということもお話しされましたが、これは安全上の観点から年数の部分も考えていく可能性もあるということでよろしいでしょうか。
1:02:18
年数については運転機関の問題になりますので、私どもが意見を申し述べる立場ではございません。あくまでも基準上、物理的な性質、あるいは非物理的な設計の古さについて基準の中に盛り込んでいくということでございます。
1:02:39
国民に全ての情報を提供してきちんと議論を呼んでいくという視点において、私はこういう安全基準の年数、これは専門家の立場から言えばそのことに大きな意味を持たないということかもしれませんが、やはり国民に対する誠意として私は安全を司る皆様としての発信は必要だということを重ねて申し上げて、今後はまた議論の中でこういうことも触れていきたいと思いますけれども。
1:03:08
原子力規制庁の方に伺いたいと思いますが、今回の一連の経過を見ていて主体性に疑問が残るということを私に申し上げました。
1:03:18
原子力規制法や原子力委員会設置法についても、基本法が改定されるのに安全の先頭立場である原子力規制庁の方がそのことに何も受けなかったというような異論ということでありませんが、自分たちが何ができるのかを考えてこなかったというような趣旨があったときに非常に驚いたんですけれども。
1:03:40
今回入る30年から10年後との検査ということも、はっきり言えばこれまでもやってきたことなわけでありません。もちろん事業者がこれから測定方法の提出も求めていくということでありますが、これも事業者が任意で行ってきたことでありまして、私はそもそも原子力規制委員会が令和2年においてこの判断を出した、自分たちの親会議がこの判断を出した時点で、その部分の事務局を担う皆様としてですね、今ご自身たちが持っている原子炉の規制法と原子力規制委員会の見解にズレが生じているわけです。今回GXの話を単に発してですね、この改定を本当に最小限みたいな話ではなくて、令和2年の時点で自分たちの立場で何がこの今、規制委員会との見解の中でですね、今持っている法案とのズレをどうしていくのか、そして安全規制を自分たちの中で再整理して法的にどう整理していくのか、これは自分たちで考えるべきだったんじゃないですか。それなんで検討しなかったんですか。
1:04:50
ご指摘のように現在の現行の原子炉等規制法にあります40年 、そして1回に限り20年を限度として延長するという運転期間を前提にした制度であれば、原子力安全規制についても変更する必要がなかったというのが、これは規制委員会でのご議論でもあり、私ども規制庁もそのように認識をしておりました。したがって今回のように利用政策として運転期間の見直しを検討するということがない限りは、安全規制そのものを見直し必要がなかったという認識ではございました。その上で今回のものがあるということでございます。
1:05:28
原子力規制委員会は専門性の高い立場から、その考え方をいわゆる、よく言えば2012年に制定した当時の新たな規制委員会で考え方を示すべきだということに答えたんだと思うんですよ。しかし原子力規制委員会に法改正のことまで求めていくというのはちょっと違うと思うんですよね、その見解まで。それはやっぱりその行政機関としてになっているのは、その事務局である規制庁であると思うんですよね。その皆さんがですね、規制委員会がそう考えなかったから法改正が必要ないと思ったと言いますけれども、 むしろその法改正の必要性を考えるのは、規制庁の立場じゃないですか。規制委員会との考え方が令和2年時点で、初感しているものとずれているわけでありますから、そのことをきちんとやってこなかったことが、結局今回ですね、一部報道ではですね、まあなんかその、市議エネルギー庁の方に法案の文書まで提示されたというようなことが出されていますけれども、それで市議エネルギー庁をけしからないみたいな話もありますけれども、これはそもそも令和2年にですね、私は本来主体として検討すべき、規制庁がやってこなかったことが原因だと思いますよ。そしてこのことを規制庁が主体とやってきていたら、もしかしたらもうちょっと違う中身になったかもしれない。原子力規制委員会の設置法についても、原子炉のこの、いわゆる炉器法といわれる原子力規制法もですね、これは全くそうした基本理念の部分がいじられないままのこの状況ということもですね、全然違ったかもしれないということを強く感じるわけであります。で、いわゆるですね、原子力規制庁については、ちょっとそのガバナンスの問題も非常に懸念する話があるわけであります。先日、この皆様にお配りした資料の4枚目ですかね、原子力規制委員会、これは10月の議論でありますけれども、この議事録が載せられていますけれども、この法改正の今回 の話について、10月の時点では原子力規制委員会全員が異論なしというような話でありました。しかし2月の時点では、最終的に委員が反対をして、全会一致にならなかったという経過があります。これはですね、もちろん山中委員長も残念だという趣旨のお話もされていますけれども、でもこれは10月の時点から2月の時点まで、この委員の真意は計りかねますが、私は原子力規制庁の十分な調整をしっかりしてこなかった、このことの結果なんじゃないかということも思うわけでありますよ。そして、最近ですね、情報流出といいますか、リーク等も相次いでいると、原子力規制庁の中でです。今回の流れについて納得していないという方が中にいるからですね、こういう話になっているんじゃないかなと思うわけでありますよ。これガバナンスの問題、原子力規制庁の、いわゆる安全を担う政府側の立場でありますけれども、どうしてこういうような状況がずっと続いているんですか。お答えください。
1:08:39
原子力規制庁はあくまで原子力委員会、原子力規制委員会の事務局ではありますけれども、個々の職員が当然、いろいろな政策的な考え方をもって、いろいろな立案をさせていただいている役所でございます。その意味では、中でいろいろな議論があり、それを集大成をして提案をするような仕事をしてございます。その中では、いろいろな思いのある職員がいると思いますけれども、そういったものがすべて取り込めるというわけではございませんので、個々の職員の思いについて、ここでつまびらかにすることはできませんけれども、いろいろな考え方があるというのは当然だというふうに考えております。
1:09:19
いろいろな考え方があると思いますよ。でもそれをきちんと取りまとめていくというのが、原子力規制庁の立場として、今回、核決定までして提案していくということじゃないですか。山中委員長にも恥をかかせている話だと思うんですよ。それは山中委員長に答弁を求めれば、トップとして残念だとか、こういうことをないようにしたいということなのかもわかりませんけれども、それはやはり、そこにな っておられる事務方の調整をきちんとしてきたのかということが、私は非常に疑義があるわけです。しかもそれは、この令和2年に規制委員会が見解を示した後の、何もしてこなかった、検討してこなかった、GXの推進という法案をやることを機に、資源エネルギー庁から、庁側から、法文の一部報道によれば、提示までされて、そのことに乗ってきて、やってきていることとも全てつながっているんじゃないかということを私は強く思います。山中委員長にもお伺いしたいと思うんですけれども、こういうガバナンスの問題。委員長に正直ここまで求めるのは刻だと思うんですが、しかし委員長のお立場でありますから、今後の原子力規制庁の事務局としての機能というのは、やはり多くの事業者の皆様や、あるいは国民から信頼を得る上で非常に重要なことなんだと思います。こうしたガバナンスの欠如みたいなこと、相次いでいるということについて、これを強化するなり、あるいは調査して指導していくなり、委員長として、規制庁にしっかりそのことを指導していただきたいと思いますが、山中委員長の見解を伺いたいと思います。
1:10:51
お答えいたします。原子力規制庁の独立性に疑義を生じるような様々な案件が出てきたということは、私も深く反省するところでございます。その件、様々な案件を受けまして、原子力規制庁の透明性を高めるということを重視いたしまして、様々な新しいルールを導入いたしました。文書の公開についても、透明性をもって高めていくという努力を今後も努めてまいりたいと思います。
1:11:32
山中委員長の立場から言えば、非常にこの状況を誤る立場だと思いますが、私は恥をかかせているのは、規制庁のこうした状況だと、これまでの経過だということも強く申し上げたいと思いますし、今日、廃炉のことについても、再入れの様々なことについてや、養生風力や、系統の整備のことについても、法案のことを伺いたかったのですが、今いただいた時間が来てしまったので、ここまでとさせていただきたいと思いますが、このテーマは今後も様々な形で、私も関心を持ちながら、 必要に応じて質疑していきたいと思いますので、ぜひまたそのときにお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1:12:35
大島です。運転員の規則違反や、運転管理上の問題などが重なって、大事故に陥ったのが、1986年4月25日のチェルノブイリ原子力発電所の事故でした。私がこの1986年、西ドイツで駐在院をしてまして、5月の初旬にオーストリアのアルプスの山奥、氷河の上まで旅行に行ってました。帰ってきて新聞を読むと、私の旅行先が汚染地域でして、ですから放射線ブルームが風に乗って拡散していくということは、当時認識をさせていただきました。これは2001年の9月11日なんですけれども、世界貿易センタービルにジェット機が2機目投入するシーンを見たときに、私、世界中でこのオペレーションを行われていると思いまして、夜中、東京に出てきたことを覚えています。翌日の議員会館はのんびりした空気が漂って平常通りでした。2011年の3月11日、大臣もそのと きのことを覚えていらっしゃると思います。どういうふうにこの3月11日を覚えていらっしゃるのか、とても短いに答弁ください。
1:14:45
私は予算委員会が確か開かれていたと思いますけれども、正直申し上げて、私自身は午後、地元に予算委員ではありませんでしたので、地元に戻っていました。それで、あの時刻、午後ですけれども、事務所で話を聞いて、ちょっとその後のことは手元にないので、記憶が定かではありませんけれども、その日か次の日か、経産部会長でもありましたので、東京に戻ったという記憶で、そこから様々な対応、野党でありましたけれども、野党の責任者の1人として対応したということで、鮮明にその時のことは覚えております。特にテレビを見ておりましたので、非常に揺れて、菅総理がこうやって椅子なりテーブルなりを触っておられる姿もよく覚えております。
1:15:43
私も3月11日は、通列に覚えています。テレビ報道を見た時点で、メルトダウンを確保しました。だから友人、特に私の同僚議員には電話をして、メルトダウンに陥るのではないかということを連絡をさせていただいたのを覚えています。この発言を覚えている党職員もおりまして、相当な危機感を持っていました。3月11日。同様に一応挟んで、月曜日に東京に出てくるんですけれども、今回質問するにあたって、私の妻に言ったら、こういうことを言われたと言われまして、今まで生きてこれてよかったじゃないか。一人で頑張ってくれって言って、東京に私は戻ることになる。でも、3月11日、私の友人の高校生の政務会室を訪ねてみると、公共ジョギングされている方がいらっしゃったんです。我が国って国のありようとして、ちょっと思い、さまざまな思いが浮かびました。その日に、3月13日だと思う。日本で最初のジョージ・ソロスのパートナーで、当時は中立的なアナリストをしていた草野豊美さんから電話がかかってきて、外資証券会社の日本人社員から連絡が多かったそうです。出社したけども、外国人職員は誰もいなかった。シンリー・ローパンさんは当時日本にいて、3月16日からコンサートを続行してチャリティーイベントにしたということは、ものすごく立派なことだと思っています。2009年、内閣府の副大臣、防災担当で、J-アラー トがうまく機能しなかった。今でも機能していないわけでして、私たちの国の危機管理のレベルで原子力を扱うことについては、相当の覚悟を持って原子力を扱わなければいけないなと思っています。そのことを前提としながら、質問をしていきたいと思います。1953年、国連でのアイゼンハワー大統領による演説「平和のための原子力」を発端に、1954年6月に世界に先駆けてソ連で商用原子力発電所が稼働したことを契機に、米国は原子力平和利用促進政策を国際的に推進することになりました。1955年11月14日に日米原子力研究協定が締結されました。我が国の原子力政策は、米国の外交原子力政策の一環として国主導、つまり国策として始まったと考えています。従って、原子力事業は震災前までは国が政策を決め、具体的な事業者の活動は総括減価方式で保障されていたと理解しています。いわゆる国策民営です。しかし、震災以降、我が国の原子力政策については国の意思が感じられません。電力会社に任せきりのように思えます。それは、電力システム改革で総配電のみが総括減価方式を踏襲しましたが、小売と発電部門は完全に自由競争にさらされるようになりました。従って、原子力発電についても電力会社に全てが委ねられていると考えています。私は、製鉄上勤務を経験しているので、コスト合理化と安全を維持すること の二律背反の整合性をとることがいかに難しいかを理解しておりまして、製鉄でも、あるいは石油化学でも、プラントを長期に渡って創業する経験の中から合理化と安全維持のバランスがとれるようになったと考えています。発電部門でも、水力や火力は、長年の経験則から合理化を追求しても安全性を確保できる知見はあると考えております。原子力については、合理化と安全性を同時に追求することは難しいのではないかと思っています。安全を考える際には、原子力規制委員会の委員長がいらっしゃっていますが、原子力規制庁は、ISOの認証、これは書面主義です。私もISOの認証、抵抗害者の時に携わったことがありまして、今、山岡先生の質疑を聞いていても、原子力規制庁はあくまで基準を定め、手順を定め、その基準、手順通りにしっかりと行われているかということを検査されるのかなと考えています。どちらかといえば、静的な安全対策だと思っていまして、私は動的なというのは、会社の創業レベル、チームワーク、中精神、危機管理能力、危機管理能力、事故に対する対応力のような動的な安全が不可欠だと考えています。そのためには、十分な人的リソートが継続して創業に携わり、その改善ノウハウを組織として蓄積し、進化させていくことが不可欠であると考えています。火力や水力と比較して、原子力は歴史 が長くはなく、かつ極めて複雑な技術要素のすり合わせであります。だからこそ、質量をともに十分な陣営配置をはじめとして、経営合理化の観点からはコスト要因として、切り捨て、兼ねない要素こそ継続的かつ安定的に補充していくことが私は必要ではないかと考えています。ここで、今の安全審査のあり方の是非を私は論じたいわけではありません。原子力規制委員長という立場というのではなくて、むしろ長年にわたって原子力プラントの設計や評価に携わってきた技術としての視点から、是非お考えを伺いたいです。こうした原子力規制委員会や規制庁の評価と動的な評価の難しさについての率直なご所見を伺いたいと思います。お願いします。
1:23:24
お答えいたします。原子力の安全確保を図る上で、原子力事業者において原子力発電所の運転等に関わる人材が安定的に確保され、知識、ノウハウ等が即時的に伝承されることは私も重要であると考えております。原子力規制委員会では、その審査の中で運転、保守に関わる技術者の確保、技術者に対する教育訓練等について審査を行っております。事業者とも意見交換を行い、認識の確認・共有を行っているところでございます。事業者との意見交換の中で、例えば、事業者から運転経験のない原子力発電所員の割合が4割程度になり、この課題について、枯れ木発電所における研修や他社との協力などの訓練などの対応を行っているとの説明を受け、こうした若手社員の技術力の維持といった課題について、意見交換を進めているところでございます。原子力発電所の運転に関わる人材の育成・確保については、運転に関する安全確保のための技術が適切に承継されていることが重要であると考えておりまして、事業者の取組については、意見交換の場等を通じて、さらに確認を続けてまいりたいというふうに考えております。
1:25:02
率直な意見というよりも、役所とすり合わせたいというような感じがするんですけれども、私、もうすぐ危惧しているのは、この職場は三職四交代です。夜勤勤務があります。本当に優秀な方たちが今集っていただいているのかということなの。鉄鋼会社でもそうです。私が入社したときから、三職四交代の職場にはなかなか人が集まらなかった。その静的な検査ではなくて、本当に必要なのは経営体力として、経営として本当にできるかどうかということだと思う。ここのところは原子力規制委員会で私は難しいと思っている。ですから、先ほどの山岡さんの答弁の中で、原子力委員会及び原子力規制庁は全ての責任を負えないわけだ。全ての責任は政治家をと私は考えている。事故が起きたときには。仕組みを作るのは私たちだから。このように組織としての継続的なプラントの創業の改善とか進化を考えれば、原子力発電所を民間企業のコスト部門に置いていることは、行き過ぎた合理化にならないか私は不安なんです。原子力の同時に進めてきたのは国の政策方針でありました。総括現下によるコスト回収の補償は、新たな技術体系である原子力を運営していくために、十分なリソースを継続的に注ぎ込む上では一定の合理性があったと評価しています。それが一転して自由化といえば、ご耳障りは良いが、事業者の活動に対する制度的な保障のないままに、一、民間企業に任せておくことにはなっているのではないかと考えています。一、私も電力会社の、もしも電力会社の経営者であれば、原子力発電所についても、株主の利益は考えざるを得ないと思います。