19:35
これより会議を開きます。内閣提出「地方自治法の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、人事院事務総局給与局次長 薬田平君、内閣府大臣官房審議官 畠山貴典君、デジタル庁審議官 安倍智明君、
20:02
法務省大臣官房地域力創造審議官 大村真一君、自治行政局長 吉川博美君、自治行政局公務員部長 大沢博志君、自治行政局選挙部長 森源次君、及び自治財政局長 原邦明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。 (御異議なし)ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
20:35
おはようございます。住民主党の古川直樹でございます。今日は貴重な質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。また、統一地方選挙もお疲れ様でございました。
20:53
今日は、こうして、まさにこの、統一地方選挙を行われている、まさに最中でございまして、前半が終わったわけでありますけれども、私も長年、横浜市会議員を務めてきたということもございまして、改めて、この地方自治の大切さというものを、追説に感じてきたものの一人でもございます。
21:17
今回の法案の目的は、まさにこの地方議会の活性化、並びに地方公共団体の運営の合理化、及び適正化を図るためのものでありますので、私もこうした地方議員の経験を踏まえて、質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
21:38
まさに今、申し上げましたように、この統一地方選挙、今回は、この、失礼しました、41のですね、道府県議選と17の政令市議選で行われたわけでありますけれども、
21:56
道府県議選の立候補者がですね、過去に2番目に少なくて、565人がですね、無投票で当選をされたというふうに報道されております。地方議員の成り手不足がですね、深刻な課題として、マスコミでも取り上げられておりまして、取り分け、町村部では議会の維持が困難になっているといった事例もございます。
22:24
また、統一地方選の投票率もですね、年々低下しておりまして、国政選挙に比べてもですね、低い状況が続いております。地方議会は、二元代表制の一翼として、市長とともに、自治体の意思決定を担う大変重要な存在であります。
22:46
そこでですね、本格的な人口減少社会が到来し、地域社会を取り巻く環境が厳しさを増す中で、地域社会を守っていくために、地方議会と議員が果たすべき役割や責任は何か、また、そうした役割を適切に果たす上で、地方議会が抱える課題に対して、どのように対応すべきと考えているのか、総務省の見解をお伺いします。
23:16
お答えいたします。委員御指摘のとおり、人口減少社会が到来し、地域社会を取り巻く環境が厳しさを増す中にあって、これに伴う資源制約を乗り越えて、持続可能で個性豊かな地域社会を形成していく必要がございます。
23:37
このためには、地域の多様な民意を集約し、広い県地から個々の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会の在り方を議論していく地方議会の役割、責任こそが重要であります。一方で、近年、無投票当選の増加や、一部の団体における低数割れの発生など、議員のなり手不足が課題になっていると認識しております。
23:59
というわけ、女性の議員が少ない議会や、議 員の平均年齢が高い議会において、無投票当選となる割合が高い傾向にあり、多様性を欠いていることが、住民の議会に対する関心の低下等を招き、議員のなり手不足の原因の一つにもなっていると考えております。このため、なり手不足の解消を図っていく上では、女性や若者、勤労者など多様な層の住民の議会への参画を促進していくことが重要と認識しております。
24:26
この点に関し、第33次地方制度調査会の答申では、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会の実現に向け、各議会における自主的な取組のほか、議会の位置づけ等の明確化、立候補環境の整備、議会のデジタル化といった対応方策が示されたところでございます。ただいま御審議いただいております地方自治法改正案には、本答申を踏まえ、議会の役割や議員の職務等の明確化、また、請願書等の提出のオンライン化を盛り込んでおります。総務省といたしましては、今後とも地方議会の活性化につながるよう、多様な人材の議会への参画促進や成り手不足対策に取り組んでまいりたいと考えております。
25:07
今、御答弁いただきましたように、本法案は、議会の位置づけや議員の職務等を地方自治法上に明確化しています。
25:17
現在、全国市議会議長会の会長は、私が八日山市会議の当選同期の清水議長が会長なんですけれども、この参議長会からも、そしてまた地方議会の関係者からの、こうしたことというのは、今回のこの法改正というのは長年の思いでありまして、
25:41
地方議員の成り手不足対策や、多様な人材の参画につなげるために実現が求められてきました。自民党としても政府に検討を求めてきた事項であり、大いに評価するものでございます。そこで、今回、この議会の位置づけや議員の職務等を地方自治法上に明確化する意義について見解を伺います。
26:07
これは、法律で明文化するだけではなくて、各議会で多様な人材の参画に向けた取組を進めていただくことが大変重要だというふうに考えるわけでございますが 、これは大臣の見解をお伺いしたいと思います。
26:29
住民の多様な声を聞き、広い県地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変重要であります。地域課題が多様化する中で議会がその役割を果たすために、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会を実現することが重要であります。
26:50
この観点から、今、委員からもご指摘がございましたが、これまで参議長会の皆様から議会の位置づけの明確化について、お熱心に要望をいただいておりまして、第33次地方制度調査会では、参議長会からの意見聴取も含め、地方議会の在り方に関して審議を行って答申が取りまとめられました。
27:12
これはまず、各議会における多様な人材の参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取組の重要性を指摘した上で、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられると提言しているところでございます。
27:35
各議会においては、多様な人材の参画に向けた取組が進むよう、総務省では、女性模擬議会等の有料事例の総務省ウェブサイトでの紹介、地方議会活性化シンポジウムにおける各議会の実践例の共有などに取り組んできたところでございまして、参議長会と連携しつつ、必要な取組を行ってまいりたいと考えております。
27:58
この答申を踏まえ、本改正案に議会の役割や議員の職務等の明確化等を盛り込んでおり、議会の役割や議員の職務等の重要性が改めて認識されればと思っておりますし、また各議会における取組と相まって、多様な人材の議会への参画に資することを期待をしているところでございます。
28:20
ありがとうございます。多様な人材が地方議会へ参画していただく上では、地方議員としてはまだまだ少数の女性や若者、勤労者などが地方議員を志し、そして立候補しやすくする環境整備も大切であります。
28:39
女性の議員の方、今回の選挙では少し増えたようでありますけれども、議長会からも、この労働法制の見直しなど、この会社員等が立候補しやすい環境整備について要請をされております。
28:56
例えば、立候補給加制度などの既に導入されている企業の先進事例に倣い、衆議院の理解を後押しすることも踏まえて法制化を検討することも今後必要になってくるかと思っております。
29:12
私も周りに地方議員にふさわしい方がたくさんいらっしゃるんですけれども、家族や職場のなかなか理解を得ることができずに、地方議員を断念するような方もたくさんおられるものですから、こういったことは大変大事だと思っております。
29:31
今回の法案には、この立候補環境の整備に関する項目が含まれておりませんけれども、第33次地方制度調査会における議論や、これを踏まえた政府の取組状況について見解をお伺いしたいと思います。
29:50
お答えいたします。地方制度調査会の答申では、会社員が立候補しやすい環境整備について、立候補に伴う休暇制度等の法制化は有効な方策だが、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題があるとの指摘がなされました。その上でまずは、各企業の就業規則等において、立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきと提言されております。
30:15
昨年の臨時国会で議員立法により成立した地方自治法改正の不足においても、政府は事業主に対し、自主的な取組を促すこととされております。今後、改正案には、御指摘のとおり、立候補に伴う休暇制度等の法制化は盛り込まれておりませんけれども、答申や昨年の改正法不足を踏まえまして、本年の1月 と3月に私から参議長会の皆様と共同で経済団体に対して要請を行ってまいりました。
30:44
私からは、各企業の状況に応じ、就業規則について必要な見直し等を行い、立候補に伴う休暇制度を設けることや、立候補した勤労者に対し、解雇や減給等の不利益の扱いをしないこと、議員との兼業副業を可能とすることについて、御協力をお願いしてきたところでございます。各経済団体においては、早速、会員企業に周知を行っていただいたと伺っておりまして、今後各企業における自主的な取組が広がることを期待しております。
31:12
2022年7月に世界経済フォーラムが発表したグローバルジェンダーギャップリポートでは、日本のジェンダーギャップ指数は146か国中116位で、G7の中で最下位だったと。
31:28
2018年には、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が施行され、衆参両院及び地方議会の選 挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことを基本原則とし、各政党等が目標数を定めることなどが掲げられました。
31:48
これは内閣府として、我が国の政治分野におけるジェンダーギャップの現状や、女性が参画する多様性のある議会を形成していく上で、どのようにお考えか見解を伺います。
32:11
お答え申し上げます。政治分野における男女共同参画の推進は、政治に民意をより一層反映させる観点から極めて重要です。平成30年に制定された政治分野における男女共同参画の推進に関する法律は、令和3年6月に改正されまして、内閣府を含む関係行政機関等が適切な役割分担の下で、それぞれ積極的に取り組むこと、
32:36
国及び地方公共団体は、議員活動や家庭生活の両立支援のための体制整備や、セクハラまた原等の発生の防止に資する研修の実施等の施策を講ずる旨が規定されました。内閣府におきましては、先月、政治分野におけるハラスメントの防止や、議員活動と家庭生活との両立を含め、女性の政治参画の拡大に向けた方策について議論するシンポジウムを開催したところです。
33:05
他、昨年作成した政治分野におけるハラスメント防止研修のための動画教材の活用の推進、地方議会における両立支援に係る海域規則の整備の推進、各政党の取組の見える化、諸外国の取組事例の情報提供などの環境整備を通じて、引き続き政治分野における男女共同参画の取組を後押ししてまいります。
33:30
私も今回の統一地方選挙で女性候補者を両立させていただいて、当選をさせていただいたのですけれども、今後やはりこうしたことは一層進めていくべきだと思っています。次に、会計年度任用職員の役割と勤勉手当の支給を可能とする議についてお伺いいたします。
33:49
会計年度任用職員に対し勤勉手当の支給を可能とすることは、岸田政権のもとで社会全体の賃上げの要請とも既要一にするものであると思います。会計年度任用職員が実態の行政サービス提供に果たしている役割は何か、また会計年度任用職員への適正な処遇という観点から、今回の改正の意義について見解を伺います。
34:21
お答えいたします。各自治体が複雑化多様化する行政需要に対応しつつ、効率的で質の高い行政の実現を図る上で、一般的な行政事務のほか、教育子育てなどの様々な分野で、常勤職員に加え会計年度任用職員が重要な役割を果たしているものと考えております。
34:46
会計年度任用職員の処遇については、令和2年度の制度改正におきまして、期末手当の支給を可能とするなど処遇の改善に取り組んでまいりました。一方、勤勉手当でございますが、会計年度任用職員 に対する期末手当の支給が定着をしてきましたこと、
35:03
国の非常勤職員について、令和3年度までの間に対象となる職員すべてに、期末手当に加えて勤勉手当が支給されることになったことから、今回の改正法案におきまして勤勉手当の支給を可能としているものでございます。会計年度任用職員の更なる処遇の改善に資するものであると考えております。
35:25
各自治体において、会計年度任用職員に対して適切に勤勉手当を支給するためには、必要となる経費についての財源措置が不可欠であると考えますが、総務省の見解を伺います。
35:51
会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては、今回の法案が成立した場合には、各地方公共団体において適切に支給されることが必要であると考えているところでございます。
36:07
勤勉手当の支給に関して、必要な経費については支給に向けて、今後地方公共団体に対して調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえ、地方財政措置についてしっかりと検討してまいりたいと存じます。
36:24
地方自治体も大変厳しい財政状況でございますので、ぜひ検討をお願いしたいと思っております。時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。
36:48
おはようございます。公明党の中川康弘でございます。本日も質問の機会をいただきまして大変にありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。
36:57
まず、地方議会の役割及び議員の職務の明確化について伺います。本改正案は、第33次地方制度調査会からの答申を踏まえ、多様な層の住民の議会への参画を促進する観点から、地方議会の役割や議員の職務等について明確化を図るために提出されたもの。このように承知をいたしております。
37:18
これまで法第89条において、普通地方公共団体に議会を置くとのみ規定されていたものが、今回の改正案では新たに議会の位置づけの追記や議会が果たすべき役割責任の規定、さらには議員の心構えの規定が明記をされました。
37:34
本法当大臣に伺いますが、私は今回の改正は地方議会並びに議員の位置づけにとって大変大きな変革だと感じておりますが、今後地方議会は今回の改正によって 具体的にどのように変わると考えるのか、本改正案の効果も含め、大臣の御所見を伺います。
37:54
住民の多様な声を聞きながら広い県地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変大切でございます。地域課題が多様化する中で議会がその役割を果たすために、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会を実現することが重要であると考えております。
38:14
このような観点から、これまで参議長会の皆様から議会の役割や議員の職務等の明確化について御熱心に要望をいただいてまいりまして、第33次地方制度調査会では参議長会からの意見聴取も含め、地方議会の在り方に関して審議を行って答申が取りまとめられたところでございます。
38:33
委員御指摘のとおり、本改正案に盛り込んでいる議会の役割や議員の職務等の明確化については、調査会答申において議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識される よう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられると提言されたことを踏まえたものでございます。
38:54
同時に答申では、各議会における多様な人材への参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取組の重要性が指摘されておりまして、本改正によって議会の役割や議員の職務の重要性が改めて認識されればと思っているところでございます。併せて各議会における議会運営上の工夫や議会に対する住民の理解を深め、関心を高める取組などと相まって、多様な人材の議会への参画に資することを期待しているところでございます。
39:23
大変ありがとうございました。私も今回のこの改正案の内容、地方議会において生きていくように、それはご期待を申し上げたいと思っております。次に、立候補環境の整備について伺います。今回の改正案は、あくまでも議員の役割と職務を明確化にしたものであり、少しシビアな言い方をすると、立候補環境の整備など技術的な面で何かが変わったわけではございません。今回の当日選でもそうでありますが、今後も無投票や定数割れの選挙の増加が予想される中、全国会で成立をしました、福祉を禁止の緩和など、有権者が今後さらに利好しやすい環境を整備していくこと、これは議会や議員の位置づけの明確化とともに、大変重要な取組であると考えております。特に女性や若者、勤労者等が参画しやすい環境の整備は急務な取組でございます。そこで伺いますが、総務省としては今回の知事成長の答申や、参議長会からの要請も含め、この立候補環境の整備について、今後どのように考えていくのか、この点ご答弁をお願います。
40:28
お答えいたします。地方制度調査会の答申では、会社員が立候補しやすい環境整備について、立候補に伴う休暇制度等の一律の法制化は有効な方策であるものの、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題について、引き続き検討することとしつつ、まずは各企業の就業規則において、立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきと提言されたところでございます。また、昨年の臨時国会で議員立法により成立いたしました地方自治法改正の附則においても、政 府は事業主に対し立候補に伴う休暇を就業規則に定めることなどの自主的な取組を促すこととされております。本改正案には立候補に伴う休暇制度等の法制化は盛り込まれておりませんが、当審や昨年の改正法附則を踏まえまして、総務省におきましては、尾身副大臣が参議長会とともに経済団体に対して要請を行いました。各経済団体においては早速会員企業に周知を行っていただいたと伺っており、今後各企業における自主的な取組が広がることを期待しております。
41:37
はい、ありがとうございます。今回、環境の整備という部分においては技術的にはまだ変わった内容はないんですね。だから今後そこの改正も含めて、ぜひ議論を進めていただきたいと思いますし、また今後は特に町村議会とか人口の少ない市議会において、この議員報酬のあり方、これについてもぜひ検討していくべきではないか、私はこのように考えておりますので、その点も含めて今後議論を深めていただきますようよろしくお願いいたします。次に法第89条第3項に新設されました、議員が職務を行うにあたっての心構えの規定について伺います。この89条3項には、議会の権限の適切な行使に資するため、議会の議員は住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないと明記をされております。しかし私は、今回の改正案において、議員の新たな権限や義務を定めるものではなくて、今回のこの議員の心構えを明文化したこの項目については、地方議員出身者の一人として少し違和感を覚えるものでございます。なぜなら、このような内容は、本来地方自治法で規定するのではなく、議員自らが議論を重ね、議会及び議員の総意として制定する議会基本条例などで定めた方が適切ではないかというふうに考えます。ここで伺いますが、総務省は今回の改正案のメインである、この第89条、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化の中に、なぜこの心構えの規定を入れたのか、その意味及び背景について御答弁を願います。
43:13
地方制度調査会では、多様な人材の議会への参画を促進する観点から、参議長会の皆様から、議員の職務の明確化について要望があったことを踏まえ議論が行われました。議会の果たすべき役割や議員の活動の在り方等を含め、議会の目指すべき姿について、住民との議論も重ねながら、議会基本条例などの形で定めている取組も、御指摘のように多くの地域で見られるところでございます。調査会では、こうした取組が議会の活性化に向けて意義があるとした上で、他方、議会が求められる役割を果たしていないような事例や、住民の信頼を損ないかねない議員の行為の事例も一部に見られる中で、議会議員がその重要な役割、責任を自覚することが重要であるという指摘がなされたところでございます。こうした議論を踏まえまして、調査会の答申では、議員の職務等について、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、すべての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられるという提言がなされたところでございます。89条3項につきましては、答申を踏まえ、議員の職務等について、あくまですべての議員に共通する一般的な事項を確認的に規定するものでございます。
44:42
はい、ありがとうございました。答申にですね、例えば、住民の負託を受けという表記があると思うんですが、誠実にその職務というのはあったのかなというのは、また私、しっかりと見たいなというふうに思うんですけども、やっぱりこういった内容というのは、本来、議員自らが議論を重ねて、議会とか議員で、例えば議会基本条例でですね、自ら表記していく、明記していく、この方がやっぱり大事なんじゃないかなというのは、私、感想ベースでちょっと感じておった一人でございます。まあけど、誠実にその職務という部分、これ国会においても地方議会においても、当然大事なことではありますので、その意識をしっかりと持ちながらですね、我々も今後その職務に精霊してまいりたいというふうに思っています。次に、議会の権能及び権限の強化について、2点伺います。1点目に通年議会について伺います。近年地方議会では、その議会の権能及び権限を強化する観点から、通年議会や通年会期を採用しているところがあります。私はこの地方議会における通年議会は、実質的に、議長が召集権を持つことができる、さらには、長の尖閣処分がなくなる、また緊急の案件に迅速に対応できる、さらには十分な審議時間が確保され、議会としての監視機能や政策立案機能が強化されるなど、議会の活性化及び機能強化について大変メリットが大きいというふうに考えております。そこで伺いますが、現在までにこの通年議会 及び通年会期を採用している議会の数、及び所管省庁として考える地方議会がこの通年議会を採用することの効果について、総務省の答弁をお願いしたいと思います。
46:15
お答えいたします。令和3年4月1日時点で、地方自治法102条の2による通年会期制を採用している団体は、1つの県と14市31町村。定例会を条例で年1回と定めて、事実上の通年会期制に近い運用がされている団体が、2つの県と32の市区31町村あると承知しております。ご指摘のとおり通年会期制の導入は、導入前よりも柔軟に会議日程の設定や十分な審議時間の確保がしやすくなること。また議会の活動能力が常時担保されるため、庁の専決処分が減少し、議会で審議できる事件案件が多くなること。議員間の討議、議会からの条例等の政策立案、積極的な政策提言の機会が確保できるなどの効果があると考えております。
47:13
はい、ありがとうございました。私はやっぱり議会の権限とか権の上げる意味においては、もっとこの通年議会とか通年会期ですね、これは進んでもいいんじゃないかなというふうに思っています。もう一点お伺いします。同じ意味合いで、この議会基本条例、これは2006年5月の栗山町や同12月の三重県での制定を皮切りに、この議会基本条例を制定する議会も多くございます。私はこの議会自身による議会基本条例の制定及び行使は、議会の活性化とか改革検証を進める上において、これは大変大きな意味があったと考えますが、この議会基本条例について現在までの制定数及び地方議会がこの条例を持つ意味について、総務省はどのように考えるのか、この点も御答弁ください。
48:00
議会基本条例を制定している議会数でございますが、総務省及び議長会における調査によりますと、32道府県、555の市と区、そして380町村となっております。こうした取組の中には、例えば定 例会期中に全員協議会を開催し、議員間討議を促進するなどの議会運営上の工夫や、住民が議場で議員に対し、姿勢に関して自由に発言することができるといった、住民の参画を促す取組なども見られまして、議会の活性化に向けて住民とともに持続的な取組を行っていく観点から意義があるものと考えております。
48:46
はい、ありがとうございました。今回、位置づけを明確にしたという地方自治法は大変大事なんですけれども、やはり地方議会を活性化するとか改革を図るとか、また議会報告会を開くという意味においてはですね、やはりこの通年議会とか通年会期、さらにはこの議会基本条例、こういったところもやはりしっかり指定を持って、まあ議会基本条例はもう相当制定してますけれども、という指定も大事じゃないかというところを感じましたので、その点において確認的にお伺いさせていただきました。最後に、会見年度職員に対しての件について伺います。最初に期末手当の支給について伺います。総務省は平成29年の地方自治法等の改正により、これまでの非常勤職員を新たに会見年度職員に移行させるのとともに、条例によるできる規定として、新たに期末手当の支給を可能としております。そこでまず確認的に伺いますが、この期末手当の支給については、令和2年4月から実施をされており、制度開始からすでに3年が経過しておりますが、全国の自治体においては、いまだ支給していない自治体があるのかどうか伺います。また、あるのであれば、その理由、また支給に向けた方向性についても答弁ください。また、併せて、今回の改正案では、地方の会見年度職員について、国の非常勤職員の取り替えとの均衡を図る観点から、新たに勤勉手当の支給、これを可能としております。そこで伺いますが、今回のこの会見年度職員への勤勉手当の支給に要する、新たな額については、どのくらいと見ているのか、答弁いただきたい。また、併せて今回の改正は、あくまでできる規定のため、仮に令和6年度の支給開始時期に、未支給の自治体が出た場合、総務省としては、どのような対応を図っていくのか、お考えを伺います。
50:24
お答えいたします。まず、期末手当の支給状況でございますが、令和4年度の調査におきまして、一部事務組合等を含めました2937団体のうち、期末手当を支給しない部門、職種がある団体は14団体でございます。その理由としては、常勤職員との職責に違いがあるであるとか、給料月額に期末手当相当額を含めているためといった団体があるほか、令和6年度に向けて見直しを検討しているという団体もございます。総務省としては、制度の適切な運用について、昨年末にも通知を発出をしておりますけれども、今後とも期末手当を支給しない、そういった部門、職種がある団体については、ヒアリング機械等を活用しまして、適切な対応をするよう促してまいります。次に、勤勉手当の支給見込額でございます。令和3年度の決算統計などをベースに、機械的に試算をいたしますと、総額で約1500億円と見込まれますが、地方財政措置の検討に向けて、今後地方公共団体に対し調査を行うことを考えておりまして、支給見込額については、その中でさらに精査をしてまいりたいと考えております。また、法案が成立した際には、各地方公共団体において勤勉手当を適切に支給することが必要であると考えておりまして、その旨助言を行うとともに、仮に未支給の団体がある、あるいは生じそうだという場合には、ヒアリングの機械等を活用して適切な対応を行うよう促してまいりたいと考えております。
52:10
ぜひ今後適切な対応をお願いをしたいというふうに思います。今回の地方自治法の改正、これによりまして、多様な成り手が増えて、地方議会の活性化、さらには改革が進むこと、これを切に願いまして、公明党を代表しての質問を終わります。大変ありがとうございました。
52:41
日本維新の会の中塚博史です。質問の機会をいただきありがとうございます。都一地方選挙の第一陣が終わりまして、今週末から第二陣が始まりますが、私の出身の大阪府議会では、過去二回の選挙を通じて、30%近く議席の削減を行いました。また、各議員の30%の月額報酬のカットもずっと続けています。こうした改革、我々は見起きる改革と言いまして、政治姿勢の原点においております。我が党の井上議員が先日の本会議での質問で、2012年11月に安倍元総理が約束された、2013年通常国会までの衆議院定数の大幅削減。また、昨年の通常国会で旧分厚費、これ今は調査研究広報滞在費でありますけれども、この市と国会の改革について、結論を言えるとの自民党の約束。こうした約束が保護になっている。このことを指摘いたしました。そうした中で、今、岸田政権は防衛費の増額に伴う増税に続き、少子化対策として公的医療保険の保険料の引上げの検討に入りました。これすなわち国民負担を上げることですけれども、国民負担率は昭和45年に24.3%でしたが、令和3年には約2倍の48%となり、増え続けています。この厳しい時代に更なる国民負担を求めることは、とても容認することができません。我々は国民に負担を強いる前に、まずそれを決める国会議員から、まず会より始めようのごとく、国会議員の身を切る取組から始めるべきと考えます。それは財源が必要になったら取りやすいところから取って、自分たちの既得権を守る、そういう姿勢は国民に受け入れられないからであります。旧分通費の首都公会などは、市の会は実質的に実施しておりますが、すぐにでもできることで、既に案がまとまって与野党で協議も重ねております。そこで松本大臣に、一、自民党議員としてのお考えをお聞きしたい。国民負担増の路線についてどう考えるのか、また旧分通費の首都公会についてどう考えられるのか、政治家個人としてこの2点について考えをお聞きいたします。
54:59
はい。恐れ入りますが、私は政府の一員としてここでご答弁申し上げる立場でございますので、そのような立場からご答弁申し上げたいと思います。ご指摘の点については、総理が税制措置は、政府においてあらゆる行財政改革の努力を尽くすことが大前提と、内閣の方針を答弁されているように、政府としては国民の負担増ありきの議論を行っているということではございません。行財政改革は時代の要請に応じ、不断に取り組んでいくべきものと考えております。調査研究、広報滞在費の首都公会等については、議員活動のあり方に関わる重要な課題でございますが、国会でお決めいただくことであると承知をいたしております。
55:46
あの、業格は不断の取り 組みであるということでございますので、しっかりと取り組んでいただきますように、よろしくお願いいたします。また、分通費についても、旧分通費のことにつきましても、各党で議論できるような環境づくり、そのについてはご協力いただきますようにお願いいたします。さて、今回の地方自治法の改正案については、第33次地方制度調査会の答申を受けて、地方議会の役割及び議員の職務の明確化に関する規定が盛り込まれています。今回の法改正の背景には、地方議員の成り手不足の解消ということがありまして、この選挙でも第一陣で約25%が無投票当選でありました。こうしたことを解消するためにも、地方議会の役割や議員の職務等の明確化が必要とのことで一定理解をいたしますが、ただしこれは、地方制度調査会における論点の一つ、多様な人材の参画による地方議会の活性化、そういう観点を、そういう視点を踏まえた改正でなければならないと思います。しかしながら、今回の改正案を見ると、普通地方公共団体の議会について、議事機関として住民が選挙した議員で組織されるということは新たに付け加えた上で、重要な意思決定に関する議決と調査その他の権限であるとか、議員は住民の負託を受け、誠実に職務を行わなければならないというような極めて理念的な意味合いの規定が盛り込まれているだけで、多 様な層の住民の地方議会への参画につながる、具体的かつ効果的な方策が定められているとはとても思いません。この点について、大臣の見解をお聞きいたします。
57:35
住民の多様な声を聞き、広い県地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変重要でございます。地域課題が多様化する中で議会がその役割を果たすために、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会を実現することが重要でございます。第33次地方制度調査会答申では、まず各議会における多様な人材の参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取組の重要性を指摘した上で、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられると提言しておりまして、各議会においては、多様な人材の参画に向けた取組が進むよう、総務省では女性模擬議会等の各議会の実践例の紹介、共有などに取り組んできたところでありまして、参議長会とも連携をしつつ必要な取組を行ってまいりたいと考えておりま す。その上で、答申を踏まえ、今回成案に議会の役割や議員の職務等の明確化等を盛り込んでおりまして、議会の役割や議員の職務等の重要性が改めて認識されればと思っております。各議会における取組と相まって、多様な人材の議会への参画に資することを期待をしているところでございます。
58:59
具体的に効果的な方策というのはちょっと見えないところがありますので、またその辺につきまして、前におきにご検討いただきますようによろしくお願いしたいと思います。次に、議員の処遇改善についてお聞きします。答申で触れられた議員の処遇改善につきまして、今回の法改正には入っていないんですけれども、全国都道府県議長会などから要望が出されています。身を切る改革を進捗する我々にとって、議員の成り手不足への対策と、議員の工具、優遇に対する改革とはきちんと切り分けて議論する必要があるのではないかと考えます。道議長会等からは、いわゆる議員連携の復活についての要望も挙がっております。地方議会に多様な人材の参画を求め、真の活性化を目指すのであれば、お手盛りの工具、優遇によるのではなくて、議員に立候補し、又は議員として活動しやすい環境整備を行うことこそが大事であって、このための地方自治法の改正をはじめ、公職選挙法や地方公民法など関連すべき法律に関して幅広く議論をして、そして必要な改正を行うべきであると私は考えます。そこで質問いたしますが、今回の議会、あるいは議員の位置づけの明確化のその先に、議員連携の復活を含めた議員の処遇改善への考えがあるのかどうかお聞かせください。
1:00:34
お答えいたします。議会の位置づけ等の明確化につきましては、33次地方制度調査会の答申において、議会や議員がその重い責任、役割を自覚することが重要であり、すべての議会に共通する一般的な事項について、地方自治法に規定を設けることも考えられると提言されたことを踏まえて行うものでありまして、議員連携の議論とは関係ございません。議員連携につきましては、地方議員の身分の根幹に関わることであり、各党各会派において議論がなされる必要があるものと考えております。
1:01:10
はい、お考え方よくわかりました。よろしくお願いいたします。そこでですね、オンラインによる議会への参画についてはですね、多様な人材を確保するための重要なテーマであると思います。地方公共団体のデジタル化の推進の一環であるとも言えると思います。この問題については、大阪では不都市で早くから取り組んで、この委員会でも繰り返し質問してきておりますが、現在地方議会の委員会へのオンラインの参加については各自治体の条例で定めることができますが、一方、本会議については地方自治法においてオンラインによる開催は認められておらず、法開催が必要であることから我が党はすでに法案を提出しております。出産や育児・介護であるいは障害のある人など、議会活動を行うことに困難性を感じている多様な人材がオンライン化によって参画しやすくなることは明白であります。また、コロナ禍で現実の問題となりましたが、パンデミックや大規模災害など非常事態に直面したときにいかにして議会の機能を維持するのか、そういう観点も極めて重要だと思います。地方制度調査会の答申でも、本会議のオンライン開催について丁寧な検討を進めるべきとされております。今回の改正で、請願あるいは意見書の手続きのオンライン化については一定の前進と思いますが、ゴールはまだまだ先だと考えます。議決を伴う本会議の開催がオンラインで可能になるよう早期に取り組むべきで、というより、これだけオンライン化が進む中でなぜ踏み出せないのか、できないならどういう道筋でできるようにしていくのか、大臣の見解を求めます。
1:02:59
総務省におきまして、地方制度調査会における議論を踏まえ、現在の法律の規定の範囲内においてオンラインの活用により議会運営を柔軟化させる方策の一つとして、本年2月に、いわゆる一般質問についてはその形式については法律の定めがないことから定則数を満たし、本会議が成立している場合に会議規則等で定めるところにより、出席が困難な事情を抱える閉席議員がオンラインで行うことも可能であること等について、助言を行います。本会議において、団体意思を最終的に確定させる上で、議員本人による自由な意思表明は、議義の生じる余地 のない形で行われる必要があります。本会議へのオンライン出席については、地方制度調査会の答申では、国会における対応も参考としつつ、一部の団体で取組が始まっている委員会へのオンライン出席の検証も行い、丁寧に検討を進めていくべく課題とされております。答申を踏まえまして、総務省としては、各議会の運用状況を伺いながら、丁寧に検討しなければならないと、このように考えているところでございます。
1:04:12
今、御答弁にありましたように、先般の総務省の通知では、本会議での一般質問のオンライン参加は認められたということです。ただし、質疑はできても、これは出席とはカウントされないということであります。なぜ出席にできないのか、できる方法はないのか、この点、考えをお聞きいたします。一方、現在認められている委員会のオンライン開催についても、開催にできるような条件整備を行った団体、これ、委員会のオンライン開催が認められているわけですけれども、開催できるよう条件整備を行った団体は、今年の1月 の時点で、全自治体の17%と、まだまだ低い状況です。国において、これに特化した支援策を行うことなど、総務省として積極的に取り組むべきだと思いますけれども、見解をどうかと。
1:05:18
お答えいたします。まず、地方議会の本会議において、オンラインの出席を認めるという点についてでございますが、先ほど大臣からも御答弁ありましたように、地方議会の本会議において、団体意思を最終的に確定させる上で、議員本人による自由な意思表明は、議議の生じる余地のない形で行われる必要がございます。このことから、地方自治法上、氷結や定則数の要件として、出席と規定されております。本年2月に発出した通知は、この出席の解釈を変更するものではございませんで、地方制度調査会における議論を踏まえ、現在の法律の規定の範囲内において、オンラインの活用により議会運営を柔軟化させる方策の一つとしてお示しをしたものでございます。なお、団体の事務全般について、執行機関の見解を正す趣旨での質問につきましては、現行 文書質問の制度がある団体もございまして、必ずしも本会議に出席して行わなければならないというものではないことを踏まえますと、決席議員がこのような趣旨で質問をすることも可能であると考えているところでございます。次に、オンラインによる委員会の出席の件でございます。御指摘のとおり、地方自治法上、条例改正等の措置を講ずれば、委員会にオンラインで出席することも可能となりますが、実際にオンライン出席を可能とするかどうかは、各議会において判断されるものでございます。その上で、総務省といたしましては、各議会における検討に資するよう、必要に応じて、委員会のオンライン出席の方法に関するQ&Aを発出しておりますほか、委員会のオンライン出席の状況に関する調査を実施し、結果を公表しているところでございます。今後も引き続き、必要な助言などを行ってまいります。
1:07:22
必要に応じた助言とおっしゃいましたけれども、特化した支援策ですね、具体的に、その辺については、重ねて聞きますけれども、どうなんでしょうか。
1:07:40
先ほど、委員からもご紹介をいただきましたが、今年の1月1日現在で、委員会のオンライン出席が可能となるよう条例等の改正をした団体が304団体、全団体の17%でございます。また、実際に、議員が委員会にオンライン出席をした団体が107団体、全団体の6%という状況でございますが、こうした団体からは、実際に委員会にオンライン出席を認めたことによって、どのような課題が生じてきたかということを我々も聞かせていただいておりまして、それについて一つ一つ、このようにしたらどうでしょうかということを、Q&Aといった形でお示しをしているところでございまして、こうした取組で、昨年から今年にかけても、このオンラインによる出席が可能となるように、手当をした団体も増えてきているのではないかと、このように考えているところでございます。
1:08:44
この問題に つきましては、もう少し私は総務省の方が積極的に前向きに姿勢を示していただいた方が取り組みやすいのではないかと思っておりますので、繰り返し今後も重ねて指摘をしてまいりますので、前向きに検討していただきますようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:09:25
日本維新の会森島です。早速質問に入ります。今回の地方自治法改正案は、昨年末に出された地方制度調査会の答申に基づいて提出されているものと認識しているのですが、立候補休暇制度などの立候補環境の整備や、先ほど中塚議員の質問にもあったようなオンラインの活用において、まだまだ踏み込み不足かなというふうな感じがしています。今後の地制調などで、地方議会への多様な人材参画の実現に向けて 、どのように詰められていくのか、スケジュール感も含めて教えてほしいと思います。
1:10:10
お答えいたします。昨日の午前十三時の地方制度調査会の答申では、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会の実現に向け、各議会における自主的な取組のほか、議会の位置づけ等の明確化、立候補環境の整備、議会のデジタル化といった対応方策が示されたところでございます。答申を踏まえ、立候補環境の整備につきましては、先日、尾身副大臣が経済団体に対して、立候補休暇等の自主的な取組の要請を行ったところでありまして、今後各企業における取組が広がることを期待しております。また、本会議へのオンライン出席につきましては、答申を踏まえ、議員本人による自由な意思表明に関し、議場と同様な環境が確保できるか、といった課題について、委員会へのオンライン出席の課題等の検証を行い、国会における対応も参考としつつ、丁寧に検討しなければならないと考えているところでございます。加えた各議会において、多様な人材の参画に向けた取組が進むよう、総務省におきましては、女性模擬議会など の有料事例の紹介、また、地方議会活性化シンポジウムにおける各議会の実践例の共有などに取り組んできたところでございまして、議長会と連携し、必要な取組を今後も行ってまいります。委員の成り得不足につきましては、重要な課題であると認識しておりまして、総務省として今後も地方議会の活性化につながるよう、多様な人材の議会への参画促進に取り組んでまいりたいと考えております。
1:11:45
地政庁内外の活発な議論を期待したいというふうに思っている次第ですが、そもそも今回の答申は、令和2年6月の安倍政権時に提出されました、2040年頃から逆算し、顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制の在り方に関する答申が議論のベースになっているというふうに思っているんですが、その中で地方議会への多様な住民参加の検討は、1項目に過ぎず、人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎えるであろう、2040年頃の目指すべき地方行政の姿として、第一に挙げられているのは地方行政のデジタル化であり、第二に挙げられているのは公共支の連携と地方公共団体の広域連携であります。まず地方のデジタル化に関してですが、今後 人口減少が進み、自治体においても職員の減少や一層のコスト削減が求められるため、デジタル化を進めることにより自治体の負担をできる限り軽減する必要があると思っているんですけど、自治体システムの統一標準化について現在の取組はどうのようになっているのか、デジ庁さんに聞きたいと思います。
1:13:11
お答えいたします。地方自治体の基幹業務システムの統一標準化は、住民記録、地方税介護や福祉と言いました地方自治体の二重の基幹業務につきまして、ガバメントクラウド上で提供されます標準準拠システムへ移行できる環境を整備する取組でございます。昨年10月に閣議決定しました地方公共団体情報システム標準化基本方針では、地方公共団体の基幹業務システムにつきまして、2025年度までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すこととされてございまして、現在この方針に沿い取組を進めてございます。具体的には、昨年8月末までに標準化対象二重業務の標準指標書を策定するとともに、平和5年3月末にそれらの改定版を策定公表いたしました。今回改定されま した標準指標書を踏まえまして、自治体や事業者におきまして標準準拠システムの開発や移行への準備を本格的に進めていただくことになってございます。引き続き、各事業者や地方自治体の意見を丁寧に聞きながら、2025年度までの移行を目指しまして、着実に取組を進めてまいります。
1:14:17
ぜひ、しっかり2025年度を目指して、機関システムの統一化、標準化に向けて動いていただきたいと思っているんですけど、世界を見ると、自治体仕様の標準化とか統一化にとどまらず、国家全体での情報化とか情報の共同利用など、DXの進展が目覚ましい国があります。例えば、現在ではIT先進国となっている隣国韓国の状況を紹介しますが、韓国では1997年に通貨危機が起きて以降、ゼロベースでのIT立国を目指し、国家情報化を推進し、2010年から2020年の10年間、国連の経済社会局調べによる世界の電子政府ランキング、毎年3位に入るなど、その成果を出しています。ちなみに日本は2020年の電子政府ランキングは14位です。その韓国では日本のデジタル庁に相当する知能情報社会振興委員というのを置いていて、ここが国家情報化の全体戦略である国家情報化マスタープランというのを策定し、このマスタープランのもとに単に行政分野のデジタル化や標準化にとどまらない国家単位の情報化や業務プロセスのゼロベースの見直しを行っています。また、自治体のデジタル化に関しても日本の総務省に相当する行政安全省の参加に広域自治体によって出資された地域情報開発委員というのを置いてまして、そこで韓国のすべての基礎自治体と広域自治体の機関行政システムや自治体の内部事務システムの開発運営などを自治体が共同利用できるようにつくっていて、多くのプラットフォームを取り扱っているという状況です。他にも、行政情報共同利用センターや調達庁など、あらゆる情報の共有化や共同利用が進められているため、効率的でベンダーロックや不正が起きないような仕組みが構築されているんですね。なので、日本においても事務の標準化を進めることは重要なので進めていただきたいんですけど、さらなるデジタルイノベーションを目指してデジタル先進国の取り組みをベンチマークとしてしっかりとウォッチしていただきたいというふうに思っております。次に地方公共団体の公益連携に関してですが、地政庁でも地方公共団体がそれぞれの強みを生かして情報を共有して資源を融通し合い、地域の枠を超えて連携するのが重要というふうに言っており、その点を否定するつもりは全くないので、しっかりこれも進めてほしいんですが、それと同時に、であれば、そもそも市町村合併を行って、同じ指揮系と同じ組織の下で事業運営していく方がやはり効率的効果的ではないかというふうに感じています。この点に関しても、市政庁の市町村合併についての今後の対応方策に関する答申で報告されているとおり、市町村合併は多くの団体において専門職員の配置、組織の充実、業材制の効率化等の成果がすでに現れている一方で、周辺部の旧市町村の活力が失われているなどの課題も指摘されているとあります。しかし、この課題に関して言うと、これから人口減少を社会を想定すると、コンパクトシティであったり、地方の拠点都市地域の整備といった、地方の自立的な成長を牽引する、地方の定住の核を作るという国交省の方針とかを踏まえると、無理やり延べつくまないエリアの活性化という困難な目標を持つ必要性自体疑問に思いますし、少なくともそれが課題だから、合併を否定するというのは、僕は違うかなというふうに思っています。よって個人的には、市町村合併は広域連携よりも合理的な組織づくりであり、有用な選択肢であると考えますが、大臣はどう思うでしょうか。
1:18:18
市町村合併は、関係市町村におきまして、合併後の市町村の一体性の確立や均衡ある発展のため、将来の地域の将来像や地域の今後の在り方を展望し、住民とともに真摯に議論を行って、自ら決断がなされてきたものであるというふうに認識しております。各自治体におきましては、地域の状況の変化に対応し、きめ細かくご対応いただくものと考えておりますが、私の地元姫路市におきましても、合併した9町の地域の活力の維持拡大は、大変重要な政策課題になっていると認識をしております。総務省としては、各自治体が直面する課題などを丁寧に伺いながら、適切に対応していくことが必要と考えております。将来の人口減少や高齢化を見据えると、市町村の行財政基盤の維持強化を図ることは重要な課題であります。各市町村が地域の実情に応じて、市町村間の広域連携、都道府県による補完、自主的な市町村合併などの多様な手法の中から、最も適したものを自ら選択し、持続可能な行政サービスの提供体制を構築していくことが重要であると考えております。
1:19:37
大臣、選択肢の一つとして、あとは地方が決めるということで、大臣の選択肢としては、広域連携とか、府県の補完とか、その選択肢と同様に、互いに考えられていると思っているのですが、それは最終地方自らが決断するという答えだったのですが、僕自身は合理的な組織はしっかりと作っていくべきだというふうにも思っていまして、地方に任せると言っても、やはり平成22年の合併特例法で、国とか都道府県による積極的な関与等の合併推進を廃止して以降、合併円滑化の措置というのは、現在まで期間延長されているのですけれども、実際7県の市町村でしか合併ってそれから行われていないのです。結局各公共団体に任せても、財政基盤の整備にプラスになるとかわかっていても、地方単独で決断というのはなかなかできていないのが現実です。とはいえ、今日参考資料を用意しているのですが、この添付資料のように、自治体数があまり変わっていないのに、1万人未満の自治体だけは、これ如実に50件ぐらい増えていまして、消滅自治体という言葉も生まれる中で、これ放置するわけにはいかないんじゃないかなと僕自身は思っています。大阪府でも、府内を中核市レベルの基礎自治体に再編するような目標を掲げましたが、結局都道府県による積極関与ができず、自治体の実施性に任せるしかない状況、こうした取組は全然進んでいません。少なくても、将来的な自治体の在り方に関して、国や都道府県がもう少し関与できるようにするべきだと思いますが、どうでしょうか。
1:21:22
平成の合併は平成11年から進められて、平成21年6月の第29次地方制度調査会の答申において、従来と同様の手法を続けていくことには限界があるとされたことを踏まえまして、平成21年度をもって一区切りとなっております。このため、現行の合併特例法においては、国や都道府県の積極的な関与の規定は廃止をされ、国や都道府県は市町村の求めに応じた助言や情報提供等を行うとされているところでございます。今後市町村において、自主的な合併に加え広域連携など多様な手法の中から最も適したものを自ら選択し、持続可能な行政サービスを提供していくことが重要であると考えております。総務省といたしましては、各自治体の行財政基盤を支えることは大切な役割の一つであると考えておりますので、住民に必要な行政サービスが持続可能な形で提供されていくように努めてまいりたいと考えております。小森志摩君。 ここは大臣と並行線なんですが、もちろん広域連携も手段の一つだと思っているんですけれども、僕自身は抜本的な統合の方が二重の組織というのはなくなるので、効率的な行政運営はできると思います。一つの式系統で。けど市町村の自主性に任せるといっても、政治家って住民にノスタルジー的なマイナスイメージを与えてしまうこととか嫌がると思いますし、自身の身分を失ってしまう可能性なども踏まえて、能動的に動こうとしないという理由もあると思います。総務省も、だからそれを強いることができないので、トーンって落ちたのかなというふうに思っているんですが、効果が現れているのであれば、市町村合併に関して正面からもっと捉えていくべきだというふうに思っていますが、総務省が選択肢の一つで、あとは実践に任せるというトーンが変わらないのであれば、少なくとも都道府県が旗を振ることぐらい許可していただきたいというふうに思ってまして、この点はまた今後もお話ししていきたいと思っております。次に、昨今の地方議員の成り手不足議論に関して、地方議員は全国に都道府県議が約2500人、市町村議が3万人弱と、そもそもかなり多く、この母数を見直せば成り手不足も一定解消できるんじゃないかと思っています。通信や移動手段、SNSなど住民の声を聞くツールが発達した現代においても、現状の議員定数が必ずしも必要とは思えませんし、大阪府議会も11万人に1人の議員定数まで削減したんですが、何ら問題なく機能しています。地方議会の定 数に関しては、地方の平成11年改正により、法定定数制度から法定上限制度に改正されまして、その後平成23年改正により法定上限制度が廃止され、条例に完全に移任されましたが、それ以降各地方議会に任せても、なかなか自らの身分を損ないかねない議員定数の抜本的な削減というのには至っていません。実際に参考資料にもあるように、市町村合併が落ち着いてからは、議員定数の削減は進まなくなり、平成22年の合併特例法改正以降は、さらにその削減率が鈍化しています。現実的に議員削減によるマイナス的な評価が少ないことを踏まえると、僕自身は国がもっと裁量をもって、議員定数や上限に対する設定であったり、また議会の適正規模に関して、しっかり指導助言していくということも検討するべきと思うんですが、地方自治担当の尾身副大臣にその考えを聞きます。
1:25:12
お答えいたします。議員御指摘のとおり、地方議会の議員定数につきましては、かつては原則として人口区分に応じて法律で定数を定める法定定数制度でございましたが、地方分権を進める中で、平成11年の地方分権一括法改正により、人 口区分に応じて上限を法定し、その数を超えない範囲内で条例で定数を定める条例定数制度に改められ、さらに平成23年度の地方自治法改正により、上限の規定が廃止されたところでございます。住民の多様な声を聞き、広い県地から地域社会のあり方を議論する地方議会の役割は大変重要なものであり、地方議会の定数のあり方につきましては、このような議会の役割や地域の実情を踏まえ、各地方公共団体において自主的に御判断いただくべきものと考えております。
1:26:06
福田大臣、これも地方に任せると言っていて、ある種僕は責任放棄だなと思っていて、役所答弁の意気を出ないかなと思っているので、政治家に聞いたんですけど、そのおっしゃっている理由は、先ほど来、地方に地方文献という流れの中で任せると言っているということは理解もするんですが、結局地方任せにして変わらないから問題提起しているんです。今のように結局国会議員も地方とか地方議会に気を使って問題を先送りしているので、こうした国主導の地方議会改革というのもやはり難しいかなというふうに思っています。けど地方文献、地方文献と言うんですけど、地方に権限とか財源を与えるだけが地方文献じゃなくて、やはり責任も与えていかないといけないと思っていて、ただ裁量を与えてあとは自由というものでは僕自身はないと思っています。結局国が地方議会の縮減による、地方議員定数の縮減による成り手不足解消であったり、議会改革というのができないのであれば、やはり市町村合併は地方行政の合理化であったり、議員の成り手不足の大きな解消手段になると思いますし、結果としては将来的な自治体の持続可能性にもつながる話なので、この問題に関しては避けずに取り組んでいただきたいと思いますし、今後もるる提案させていただこうというふうに思っております。時間がもうないので最後の質問は飛ばしますが、最後にこのたびの改正案に関しては、これまでの質問にあったように、地方議会の非大化につながらずですね、人口減少社会を見据えて議会改革を進める必要性の認識をしっかりと保持してくれることが賛成の意思にとしての前提となってきます。よってですね、議員の職務等の明確化はいいんですが、しっかり議会の適正化、地方行政の適正化に関しては不断に努めていくことを求めまして、私からの質疑とします。ありがとうございました。
1:28:36
県民主党の石川河織です。よろしくお願いいたします。まず法案の審議に入る前にですね、本日の新聞などでも報じられておりましたが、昨日総務省が公表しました、2022年10月1日の人口推計ということですけれども、日本の人口が12年連続で減少して、1億2494万7000人になったということでした。生まれた子どもの数がなくなった人の下回る自然源は過去最大の73万1000人ですね、ということになって、少子化人口減少に歯止めがかからない状態になっています。通告はしていないんですけれども、総務大臣ですね、この日本の人口推計の結果を見ての受け止めをまず、ちょっとお伺いできればなと思います。
1:29:32
やはり人口減少が我が国、社会に与える影響は大変大きいということで、政権としても少子化対策をはじめ、様々な政策に取り組んでいるところでございます。もちろん、それぞれの方が子どもを作るかどうかというのも、それぞれの御判断でありますけれども、私どもとしても子どもをもとに作りたいという方々が、ぜひその希望が叶えられるような環境整備に努めていくことが、今、最も大切なことではないかと思って、政策を推進してまいりたいと考えております。
1:30:11
大臣、ありがとうございました。この都道府県別で見ますと、沖縄県は1972年以来、日本に復帰して以降、初めての人口減になったということで、増加したのは東京都のみだったということです。文字通り東京一極集中という構図になってしまっているということと、あと市町村別で見ますと、独自の対策で人口を増やしているというところもありますので、そうした取組もお手本にしつつ、様々な検証をして、何とか人口減少を食い止められるように、また総務委員会でも質疑の中で取り上げられていくかと思いますが、冒頭触れさせていただきました。それでは法案にあっていきたいと思います。会計年度任用職員の処遇に関しては、これまでも総務委員会で度々質問してまいりました。改めて、会計年度任用職員の方々、どれぐらい貢献をしてくださっているかと言いますと、2020年の総務省の調査によりますと、自治体で働く会計年度任用職員の方々、全国で約70万人ほどいると言われております。実に行政に関わる仕事をする人の4人に1人が会計年度任用職員だということになります。職種別で見ますと、消費生活相談員、学童指導員が9割以上、図書館の職員が7割以上、学校給食関係職員や保育士も非常にこの会計年度任用職員の方の割合が高くなっています。専門的な知識や経験を有する職員の方も多く、多種多様な人材が地方行政の重要な担い手として、それぞれの現場を支えているということです。上勤の職員の同様、地方行政の場にはなくてはならない存在にもかかわらず、これまで同一労働、同一賃金からはほど遠い実態であったと。こうした現状を変えるために、これまで様々な要請活動もされてこられた。今日は当事者の皆さ んも朝から傍聴していただいておりますけれども、そういった意味で今回の法改正は非常に意義深いものになると思いますが、順次質問させていただきたいと思います。まず、国の非常勤職員については、既に勤勉手当が支給されていると思いますが、現在の支給状況について確認をさせていただきます。
1:32:50
お答え申し上げます。国の非常勤職員のうち、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与については、給与法第22条第2項におきまして、各庁の庁は、常勤職員の給与との健康を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。期末手当及び勤勉手当に相当する給与につきましては、人事院が発出している非常勤職員の給与に関する指針におきまして、任期が相当長期にわたる非常勤職員のうち、常勤職員と職務、勤務形態等が類似する非常勤職員には、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る支給付き数を基礎として、勤務期間、勤務実績等を考慮の上、支給するよう努めることとしております。昨年、人事院において、この指針の取組状況の確認を行 いましたところ、各府省における勤勉手当に相当する給与の支給については、おおむね適切に実施されていたところでございます。
1:33:55
おおむね順調にということでしたが、会計年度にお職員のことについてお聞きしていきますが、すみません、人事院の薬田次長ですね。対接いただいて結構です。ありがとうございます。会計年度、任用職員の期末手当などの経費について、これまでは新年度の施行に伴う費用を含めて、地方財政計画において計上されて、この措置が講じられてきたと思います。令和2年度には、1738億円、令和3年度には2402億円、令和4年度からは、一般行政経費の枠の中で、制度の運用に必要となる財源を確保しているということをされております。そして、今回の会計年度、任用職員への勤務手当の支給について、必要な経費でありますけれども、先ほども少し似たような質問があって、大変重なるところもあるかもしれませんが、当然しっかり適切に財政措置をなされるべきだと考えております。総務大臣にお伺いいたしますが、経費をどの程度見積もっているのかということ、それから今後のスケジュールも含めて、しっかり財政措置をしていただくという決意も含めて、ぜひ御答弁いただければと思います。
1:35:17
会計年度、任用職員に対する勤勉手当につきましては、法案が成立した際に、各自治体において適切に支給される必要があると考えております。勤勉手当の支給見込額ということでございますが、令和3年度決算統計における会計年度、任用職員の期末手当支給額をベースに、機械的に試算をすると、総額で約1500円と見込まれる。先ほど答弁を申し上げたところでございます。勤勉手当の支給につきましては、必要な経費について、支給に向けまして、今後各自治体に対して調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえて地方財政措置について、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
1:36:08
機械的に計算ということで1500億円という答弁でしたが、これから調査が始まるというわけですので、しっかり実態に即した財政措置をしていただけるように、これもお願いをしたいと思いますが、令和2年度の会計年度、任用職員制度の施行状況などに関する調査というものがあったと思いますが、会計年度、任用職員制度の導入に伴って、給与水準が制度導入前の報酬の水準に比べて減額になってしまった職種があるというふうに答えた団体が703団体、これ全体の23%になりますがありました。中には、期末手当を含めた年収ベースと比較をして、制度導入前の報酬水準と同じぐらいになるように、給料を減額したという事例も実際に見受けられたということで、こうしたことは当然、趣旨と制度に合っていないということで、まさに本末転倒であると思いますし、是正すべきだとこれまでも委員会で指摘をしてまいりました。今回の勤勉手当の支給に当たっては、こうした給料や期末手当などの減額がなされず、勤勉手当の適切な支給による処遇の改善が進むように、団体等にもしっかり念をしていかなければいけないのではないかと思いますが、そのことについて、国からどのような対策が取られているか 、大臣にもう一度確認させていただければと思います。
1:37:35
はい。まず、先ほどの質問につきまして大変申し訳ございませんが、勤勉手当の支給見込み額について、総額で約1500億円と見込まれると申し上げたつもりでございますが、億が抜けていたようでございますので、改めて総額で約1500億円と申し上げたいと思います。ただいまの御質問でございますが、会計年度認用職員の処遇については、令和2年度の制度導入により、期末手当の支給を可能とするなど、処遇の改善に取り組んできたところでございまして、私どもを目指す方向は処遇の改善でありますので、制度施行時から単に再生上の制約のみを理由として、新たに期末手当を支給する一方で、給料や報酬を削減することがないよう、これまでも重ねて助言してきたところでございます。総務省としては、法案が成立した際には、先ほど申し上げましたように、地方財政措置についてしっかりと検討を行うとともに、各自治体に対しては、制度の趣旨に沿った運用となるように、改めて助言などを行い、会計年度認用職員の処遇の改善が図られるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
1:38:49
はい。もう目的は処遇改善。今、大臣もはっきりと言っていただきました。この新たな制度によって、再生上の理由でこれを減らされるとか、採用されるということはあってはならないということを改めてご確認していただきました。引き続き、実態を見ながら助言、必要に応じて、しっかり行っていただきたいと思います。今回の法改正では、これまでの期末手当に加えて、短時間の会計年度認用職員にもこの勤勉手当を支給することが可能になると思いますが、施行後には、全ての会計年度認用職員に対して、常勤職員と同じ位付数の勤勉手当を支給すべきと考えますけれども、この点について、総務省の見解をお伺いします。
1:39:39
お答えいたします。会計年度認用職員の、まず、期末手当については、国の非常勤職員の取扱いを踏まえまして、継続して6ヶ月、週15.5時間以上勤務するものを支給対象とするというのが基本でございまして、法案が成立した場合は勤勉手当の支給も同じ考え方になります。その上で、会計年度認用職員に対する勤勉手当につきましては、常勤職員との健康を踏まえまして、その支給付き数を基礎として勤務実績等を考慮の上、支給することが適当であるというふうに考えております。
1:40:21
これまで、同一労働、同一賃金、そして公平であるべき制度ということで求めてまいりましたけれども、総務省の調査によりますと、パートタイムの会計年度認用職員の勤務時間の設定についてですね、勤務時間が37時間30分以上のフルタイムより1日15分だけ短い職の認用団体の数というのが1161団体。前回の調査よ りも12団体減少したということになっておりますが、いまだに1161団体あるということで、認用件数は56573件。これは911件ですね。増加前の調査よりもしてしまったということで、つまり今もなお5万6000人以上こういう方がいらっしゃるということです。勤務時間の設定につきましては、業務内容に応じて勤務時間を積み上げた結果だというふうに答えた団体が最も多くなってまして、シフトであったり勤務体制、それから施設とか窓口の運用時間なども考慮して設定しましたと回答している団体が多いとの調査結果が出ております。勤務時間の設定について総務省は、フルタイム勤務とすべき標準的な仕事の量があるにもかかわらず、こうしたパートタイムの会計年度認用職員として位置づけること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかにちょっとだけ短くするという、こういう設定は適切ではないということはそもそも通知をしております。しかし実際にはこういうことがまだまだ5万6千人以上あるということで、これも明らかに不適切な運用ではないかということで是正する必要があるのではないかと感じております。こういった不適切な運用に関して、総務省からどのような助言などを行ってきたのかお伺いいたします。
1:42:29
お答えいたします。会計年度認用職員の勤務時間は、その職務の内容や標準的な職務の量に応じて適切に設定することが必要であると考えております。ご指摘のとおり、1日あたりフルタイム勤務との勤務時間の差が15分以内というふうになっているパートタイム職員の状況については、毎年度調査を行っておりまして、該当する自治体からは、その理由として勤務時間の積み上げであるとか、施設の運営時間等を考慮しているなどの理由が挙げられているところでございます。総務省としてはこの点、先ほど委員からもご紹介がありましたように、フルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職については、パートタイム関係人の任用職員として位置づけること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかに短く設定するといったことは適切ではないこと、またフルタイムよりわずかに短い勤務時間を設定することについては、一般的に理解を得られる相当の合理的な理由があるのかを、改めて検証の上、慎重に判断する必要があることなどについて、昨年12月に発出した通知も含め、重ねて上限をしてきております。我々といたしましても、今後も引き続き調査を行いながら、実態を丁寧に把握をして、ヒアリングの機会などもございますので、そういった場を活用して、適正な任用が確保されるよう取り組んでいきたいと考えております。石川さん。 今後も、ぜひ団体とか、義務実態の把握も含めて、こうした不公平な運用にならないようにチェックを引き続きしていただきたいと思います。会計年度任用職員の皆さんは、本当に行政サービスにおいて、なくてはならない重要な存在であるということは、誰もが認めるところだと思います。その上で、社会での多大な貢献であったり、職場の頑張りとか、これがきちんと評価をされて、働き続けられる制度の実現というものを目指していかなければいけないと思いますので、そういうことについても、心からお願いを申し上げたいと思います。それでは、続いて地方議会の課題について、お伺いをさせていただきたいと思います。先ほどからも、岡野委員からも質問がございますが、地方議員のなり手不足、これは非常に課題です。まず、立候補したいと考える、熱意のある方が感じるハードルを少しでも下げるということは重要だと思いますので、立候補環境 の整備ということについて聞いてまいりたいと思います。この答申の中で、さまざまなやりとりがあったかと思いますが、今年の1月及び3月に、尾身副大臣が経済団体の担当者の方と年会をいたしまして、勤労者の地方議会議員への立候補のための環境整備について、要請を行ったというふうに聞いております。まず、経済団体の反応はどのような反応だったのか、それからこの要請を受けて、経済団体では何らかの対応が行われているのかなど、お伺いさせていただきたいと思います。
1:45:48
お答えいたします。地方制度調査会の答申では、会社員が立候補しやすい環境整備について、立候補に伴う休暇制度などの法制化は有効な方策だが、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題があるとの指摘がなされました。その上で、まずは各企業の就業規則において、立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきと提言されました。また、昨年の臨時国会で議員立法により成立した地方自治法改正の不足においても、政府は事業主に対して自主的な取組をなこすこととされております。これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、私自身が本年の1月と3月に参議長会の皆様と御一緒に経済団体を訪問させていただきまして、直接要請を行ってまいりました。具体的には、各企業の状況に応じて就業規則について必要な見直しなどを行い、立候補に伴う休暇制度を設けることや、立候補した勤労者に対して、解雇や言及などの不利益な扱いをしないこと、議員との兼業副業を可能とすることについての御協力をそれぞれお願いしたところでございます。経済団体の皆様方からは、中小企業では立候補休暇を認める場合に、人繰りや社会保険料の事業入所負担などに懸念があるということ、休日夜間議会の活用など、議会側の取組も重要ではないか、またその中でも女性の活躍というのは大変重要であるというような御意見も直接伺ってまいりました。議員の成り手不足に対しての対応の重要性につきましては、皆様方には御理解をいただけたというふうに私自身も受け止めております。その上で各経済団体におかれましては、早速会員企業の皆様に周知を行っていただいたと伺っておりまして、今後各企業における自主的な取組が広がることを期待しております。
1:47:35
はい、ありがとうございます。詳しく答弁いただきました。確かに人手不足もありますの、人員の確保であったり、あと社会保険料の負担など、こうした懸念は当然、企業側にはあるだろうというと思います。選挙ではよく「退路を立って」という言葉が使われますけれども、退路を立って挑戦するというのは、並々ならぬ熱意とか決意を感じる一方で、現実的には後ろ盾がない非常に不安定な立場であるということも言えると思います。幅広い人材を集めるためにも、さまざまな方の挑戦を後押しできるような会社に席を置きながら立候補することができる、議員として活動することができるということを当たり前の流れにしていくのかどうなのかというのは今後のテーマになるかなと思います。一方で、企業側に理解を求めるということもわかるんですが、確かに議会でももっと何かできないかという御指摘もそのとおりではないかなと思います。オンラインの委員会はまだ始まったばかりということでもありますけれども、今後もいろいろ検証しながら模索していく必要があるのかなと思います。次の質 問、議員報酬についてです。これもやはり議員だけでは成績を立てられないほど低水準の地域もあるということで、人口規模が小さい自治体ほど少ない傾向があるということで、この議員報酬が十分に得られていないという感じられることがなり手不足の一因になっているのではないかということも当然考えられるかと思います。地方議員は議員専業でやる方、それからほかの仕事もやって、兼業でやる方もいらっしゃいますので、それぞれの働き方によって議員も異なるということで、いわゆる相場というものを設定するのも難しいのかなと思います。また、いわゆる都会の議員と、それから車がなければ移動できないような地方の議員でも活動にかかるお金も異なるわけでありまして、地域の事情などもあるかと思います。地方議員も議会の出席、それから行事の出席など、きちんとやり通すとすごく大変な仕事だと私も思うんですが、今、物価高などもあり、皆さんの生活が大変な中で、議員報酬を上げるということも、これいろんな意見が出るのは当然だと思います。一番重要なのは、住民の理解を得た形でその報酬改善を実現するため、国は具体的にどういうことができるかということだと思うんですが、このことについてご質問いたします。
1:50:19
お答えいたします。議員報酬の額は、条例で定められるというものでございますが、33時の地方税等調査会の答申において、特に小規模団体で議員報酬が低水準であることが、議員の成り手不足の要因になっていることが指摘をされております。また、議員の活動量と庁の活動量を比較し、議会議員が活動内容を明確に示すことを通じて、適正な報酬水準について議論を行っている取組もございまして、こうした取組を参考に住民の理解を得ながら、報酬水準のあり方を検討することが考えられること。これも地政庁の答申で指摘をされているところでございます。総務省といたしましても、各議会において住民の十分な理解と納得を得るため、地域の状況を踏まえ、十分な審議を尽くしていただき、適正な議員報酬の額を定めていただくことが重要と考えておりまして、様々な取組事例の紹介など、情報提供を今後とも行ってまいりたいと考えております。
1:51:20
この議員報酬についてですが、議員報酬に関しての交付税単価というのは、下がっていた時期もあったんですが、令和2年度から実態を踏まえて上がっていると。今後、地方議員の成り手を確保していくためにも、この地方財政措置はこれからもしっかり行われるべきだと思いますが、この点についてお伺いさせていただきます。
1:51:45
お答えいたします。普通交付税の単位費用の積算に用いている議員報酬単価は、地方公務員給与実態調査結果等を踏まえて設定しております。委員御指摘にありましたとおり、議員報酬の実態を踏まえまして、近年ではこの議員報酬単価も増額しておりまして、令和5年度においても前年度から増額しております。先ほど、実業政局長からお答えしましたとおり、議員報酬については、各議会において地域の状況を踏まえて十分な審議を尽くしていただいて、適切な額を定めていくかとか重要と考えておりまして、これからの実業政局の方で、議長会と連携しながら様々な取組の紹介な ど情報提供を行ってまいるということでございます。従いまして、議員報酬に対する公務生措置につきましても、こうした動きや議員報酬の実態を踏まえて、適切に対応してまいりたいと存じます。
1:52:46
ありがとうございます。議会についてお伺いしてきましたが、最後に投票のあり方についてもちょっとお伺いしていきたいと思います。今、統一地方選挙を始まっておりますが、4月6日、統一地方選挙の前半戦の期日前投票で、北海道の志保路町というところで、投票所に行けない高齢者の方々たちのために、家の前まで来てくれる移動投票所というのを北海道で初めて運行しました。道内では間違いなく初めてなんですが、全国でもかなり珍しい取組だそうです。今まで移動投票所はすでにやっていましたけれども、家の前まで来てくれるというところが素晴らしいなと思っております。これで高齢の方、足が不自由な方も含めて、後部座席に設けられた記載台で投票用紙を記入して、社内で一票を投じたという ことで、旧世代15人が投票したそうです。ケアマネージャーの方も同乗したりしまして、会場もしながら無事に投票が行われたということですが、こうした取組をどのように評価しているか、最後に松本大臣にお伺いします。
1:53:54
はい。しほろ町の移動期日前投票所の取組については、高齢障害者、障害等の理由により投票所までの移動が困難である等の一定の要件に該当する方の申し込みにより、申し込み者の個人宅前を巡回箇所に決定するという取組を実施されたものと承知しております。これは地域の事情を踏まえた自主的な取組と承知をしております。このような取組についてでございますが、一般論で議論いたしますと、巡回を希望する有権者が多数になることも想定されること、必要な人員を確保し、限られた期間内に確実に巡回できるのかなど、確実性や公平性の観点から難しい課題もあると考えております。一方で、移 動期日前投票所の取組や有権者の投票機会の確保の観点からは有効な取組であると考えておりまして、総務省では各選挙管理委員会の取組事例をまとめた事例書を作成、周知し、横展開を図るとともに、財政面では国政選挙については全額国費で措置し、地方選挙については特別交付税措置を講じております。移動期日前投票所の取組が確実に増加するよう、各選挙管理委員会の積極的な取組を促してまいりたいと考えております。
1:55:21
投票率を高める取組の一つとして、様々な問題をクリアしながら、いろいろ広がっていけばいいのかなと感じております。質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:55:51
立憲民主党の重徳一彦です。今回の地方自治法の改正、特に議会、地方議会のあり方について質問したいと思います。今回の法改正は、実は別に新たな地方議会の権限役割を付与したりするものではなくて、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化、というふうに説明されております。だから、議会が議事機関である、立法機関じゃないですね。議事機関であることが明確化されました。それから、議会は重要な意思決定に関する事件を議決すると、その他の権限を行使するというふうに書かれております。それから、議員は住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないといった規定が盛り込まれています。まあ、これ、何のための規定ですか、というふうに、総務省に問うたところ、いわば心構えだという話を聞きました。まあ、それはそれで結構ですが、心構えを規定するとして、実質的にその後何を目指すのか、これを大臣にお尋ねしたいと思います。
1:57:19
今回は、議会の位置づけ、また議員の職務などを明確化したものでありますが、もう、茂徳委員には申し上げるまでもないかと思いますが、住民の多様な声を聞き、広い見地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変大切でありまして、地域課題が多様化する中で議会がその役割を果たすために、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会を実現することが重要であると考えております。このような観点から、これまで参議長会の皆様から議会の位置づけの明確化について、ご要望をいただいており、第33次地方制度調査会で参議長会からの意見聴取を含め、地方議会の在り方に関して審議を行って答申が取りまとめられ、答申ではまず、各議会における多様な人材の参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取組の重要性を指摘した上で、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方 自治法に規定することも考えられると提言をしておりまして、答申を踏まえ、本改正案に議会の役割や議員の職務等の明確化等を盛り込んだところでございます。議会の役割や議員の職務等の重要性が改めて認識されればと思っております。併せて各議会における議会運営上の工夫や議会に対する住民の理解を含め関心を高める取組と相まって、多様な人材の議会への参画に資することを期待をしております。
1:58:54
具体的じゃないですね。ちょっと具体的に問いますとね、今回のこの心構え規定を設けるにあたって、重要な目的として、成り手不足を解消する、解決するという目的があったはずであります。これは確かに法律で全国一律に同行しろということは書きづらいと思いますし、総務省が決めることではないかもしれないですね。各自治体とか議会においての取組を、各自治体議会 における取組を喚起するという意義があるはず、あって然るべきだと思うんですけれども、議員の成り手不足が解決されるその道筋というのは、具体的に見通せますか、今回の規定によって。
1:59:55
先ほどもお答え申し上げたように、第33次地方制度調査会の答申では、多様な人材が参画地住民に開かれている議会の実現に向け、各議会における自主的な取組のほか、議会の位置づけ等の明確化、立候補環境の整備といった対応方針が示されました。答申を踏まえ、本会議成案に議会の役割や議員の職務等の明確化等を盛り組んだところでございます。議員の成り手不足の要因としては、立候補環境に係る要因、時間的な要因など様々なものが考えられます。とりわけ女性の議員が少ない議会や、議員の平均年齢が高い議会において無投票当選となる割合が高い傾向にありまして、多様性を欠いていることが、住民の議会に対する関心の低下等を招き、議員の成り手不足の原 因の一つにもなっていると考えております。成り手不足の解消を図っていく上では、女性や若者、勤労者など、多様な層の住民の議会への参画を促進していくことが重要と認識しておりまして、先ほどもご答弁申し上げたように、先日、尾身総務副大臣が経済団体に対して、立候補休暇等の自主的な取組の要請を行ったところで、今後各企業における取組が広がることを期待しております。議会自身による取組としても、会議規則に、育児・介護等の取扱いを明確化する取組やハラスメント相談窓口の設置、女性の視点から住民の意見を反映させること等を目的とする女性も議会の取組、夜間休日等の議会改正や通年改正の活用等により、柔軟に会議日程を設定する取組などが行われております。このような取組が進むよう、総務省としては、総務省ウェブサイトで各議会の実践例の紹介などを行ってきておりますが、参議長会と連携しつつ、引き続き必要な取組を行ってまいりたいと考えております。議員の成り手不足は重要な課題でありまして、総務省としても今後も地方議会の活性化につながるよう、多様な人材の議会への参加促進に取り組んでまいりたいと考えております。
2:02:02
ぜひ、様々な取組を促すということは、総務省の役割としてしっかりと果たしていっていただきたいと思います。ところで、議員の成り手不足が問題だと言われるんですけど、何が問題なのかということを論じてみたいと思います。つまり、議員になりたい人がいません。別に、住民からも「議員って何のためにいるの?」と言われているうちは、別に成り手がいなくたって問題ないんじゃないかと。こういうことになっちゃいますね。この間、雑誌に「地方議会って本当にいるの?」と、こういうキャッチーな表紙が飾られましたけどもね。そこで、私、市町村合併の検証ということを、この間まで第4回でしたが、計らずも今日は第5回、市町村合併の検証ということをやっていきたいと思います。資料をご覧ください。これは、3月25日、読売新聞の記事です。「大 合併で議員ゼロ、122区域」という記事であります。これ、総務省に「調べてくださいよ」と言っていたんです。つまり、合併して旧町村部で議員が出せなくなった、そういう地域ってどのぐらいあるんですかと。まあ、理工法の届出の住所を調べればわかるじゃないですかと。こういうことを申し上げておりましたが、こういうことを委員会で言っていたら、読売新聞さんが「それは確かにそうだな」ということで、読売新聞さんが調べてくださいました。こういうパターンもあるんだなと思いましてね。これからもいろいろと、総務省でやってくれよとくれまいと、こういうことをやってほしいということは、言い続けたいと思いますけれども。地方自治総合研究所も2014年調査をして、確か69区域で議員がゼロだという数字が出たと思います。もちろん、総務省がやるほど精緻な調査じゃないかもしれませんけどね。だから、いずれ総務省にもやっていただきたいと思いますが。読売新聞さんは、今年3月1日時点で81自治体、122区域におきまして、議員を出せていないと。こういう調査結果となっております。これはですね、私が申し上げました、成り手不足の何が問題なんだということを提起していると思います。よく言われるのは、今の大臣の御答弁もそうですけど、成りたいなと思っている人が潜在的にいるはずなのに、成りやすい環境がないという、そういう問題意識が多いんですけれども、別に成りたい人を成らせてあげるのが問題なのじゃなくて、この地域からは議員を出したいんだと。この地域の発展のために声を届けたい、そのために議員を出したいと。これ強く思っている地域って絶対あるんですよ。その典型的な例がこの122区域であろうと思いますね。だから、この委員会におられる委員の皆さんの地元もそうだと思いますけど、仮想地域であればあるほど、人口の割に議員を出しているじゃないですか。そうですよね。それから、投票率も高い、こういう傾向があると思いますよ。だけど、仮想地域も仮想が進みすぎると、さすがにもう出すだけの票がないということで、結局ゼロ区域になっちゃう。こういうことなんだと思います。したがって、成り手不足問題、議員の成り手不足問題という のは、成り手不足という問題でもあるけど、出す側なんですね。出して不足の問題というものももう一方ではらんでいる。ということだと私は思っております。そこでですね、まず、せっかく読売新聞さんが調べてくれたんで、この資料の2枚目に、うちの事務所の優秀なスタッフがですね、読売新聞そのままプリントアウトすると、何ページにも渡るもんですから、1ページにまとめてくれたんですよね。122区域全部ここに載っております。よく見るとですね、例えば、私以前、赴任しておりました広島県では、9区域ですね、9区域から議員が出せておりません。広島県というのは、ものすごく平成の合併が進んだところでありまして、自治体数でいうと86市町村が、今23になっております。もう3割切ってますね。4分の1ぐらいになっちゃってます。一方で、これも私も若い頃に赴任しておりました山形県を見ると、山形県は鶴岡市の旭村、1カ所だけです。山形県はですね、平成の合併は、一応やりました。44市町村が35になりました。9市町村減ったわけですが、これはまあ省内地方といいまして、日本海側の地域が中心でありまして、全体的にはそんなに減っているわけではない。逆に昭和の合併で大変合併が進んだという、そういう県であります。まあこういうこともあってかわかりませんが、この、政府を通ってですね、この議員ゼロ、まあどっちが高いか低いかというのは、ちょっと評価ありますが、あの、西日本の方が議員ゼロ区域が多く見受けられます。東日本はどっちかというと少ない。こういう意味での正向到底という傾向がありますが、実は平成の合併も、合併そのものも正向到底と言いましょうかね。西日本の方が合併がうんと進んだという傾向があると思います。まあこうした背景からすると、もしかしたら合併が進んだから調べればですよ。ゼロ区域だって多いのが道理だよね、こういう見方もあるかもしれません。いずれにしても私が言いたいのは、やっぱりこういう調べてみると何かがわかる。調べてみないと何もわからないということだと思うんですね。市町村というのは、だいたい一般市町村は選挙区が分かれていませんよね。政令市は、あの空ごとに分かれてますけれども、一般の市町村は、オール全市が一つの選挙区でありますので、どこから議員がどのぐらい出ているかというのは、極めて見えづらいんですよ。国会議員なんかわかりやすいじゃないですか。参議院では人口が減って、もう鳥取市までは5億になっちゃいました。だから徳島高知も5億になっちゃいました。こんなことあっていいのかという声が沸き立ちますよね。市衆議院も今回数が見直されて、都市部はむしろ議席が増えてですね。区割りももう細かくなっちゃって、選挙区も難しい。このような新たな課題もあるんですが、過疎地域は減っている。過疎の多い県は減っていると。こういうことが如実にわかります。このように、出して不足の問題というのは、極めて市町村においては見えづらくなってしまっているんです。それを見える化しようというのが、私の合併への検証をするべしと。こういう話でありまして、読売新聞さんがよく反応してくれたと思っておりますが。はい。総務省としてこの調査結果はどのように評価されているか、どのように分析できるのかについてお尋ねしたいと思います。
2:10:52
お答えいたします。読売新聞のこの調査につきましては、詳細は承知しておりませんが、紙面の情報をもとに、また先ほど委員からお示しいただいた一覧表、これも私ども見ておりまして、それなりに分析をさせていただきました。旧市町村区域に住所を置く議員が、一人も選出されていない区域が少ない件でありましても、合併による市町村の減少数が多い場合も一定ございます。また、合併による市町村の減少数が多い件であっても、委員御指摘の区域の数がゼロとなっている場合もあります。こうしたことから、一概に市町村合併の件数が多いほど、この御指摘の区域の数が多いとは言い切れないのではないかというのが率直な感想でございます。また、生光到底につきましては、まさにお示しいただきましたこの一覧表を見ますと、左側がだいたい東日本で、右側が西日本というようになっているのではないかというふうに見えます。そこで分析をしてみましたが、当該区域の数、先ほどの議員選出がゼロという区域の数の上位20件について見ますと、東日本が10件、西日本が10件となっておりまして、必ずしも生光到底という傾向があるとは、これまた一概には言えないというふうに考えております。
2:12:32
(茂木) 吉川局長から感想を述べていただきました。感想ですから、大臣も感想を述べていただけたら幸いです。
2:12:45
(松本) 市町村の合併の意義は、もう委員もよくお案内のとおりであろうかというふうに思いますが、関係する市町村で合併後の市町村の一体性の確立、均衡ある発展のため地域の将来像や地域の今後の在り方を展望し、住民とともに真摯に議論を行って、自ら決断されたものであろうというふうに思っておりま すが、合併をした後に、首長や地方議員においては、やはり地域の自身の力を弱体化させたり、地域の活力を衰退させたりすることのないように、旧町村部の声を幅広く掴んでいただくことは、私も大切であるというふうに考えております。各自治体において地域の状況の変化に対して、きめ細かくご対応をいただくものと考えているところでございますが、今、委員がお示しいただいた資料でも、私の地元の姫路市においても、旧靖泊町から議員が出ていないというふうにございました。私自身のことに関わりますが、実は私の選挙区は、合併前の姫路市でございまして、合併した旧四町は私の選挙区ではないという状況なんですが、この旧靖泊町も長らく市議会議員を務めになった方がおられたんですが、少し前に優待をされてというふうに思っておりますが、改めて今、脱出というお話がございましたが、地域の声を受けて候補者が出るという話もあるように、最近ちょっと地元に帰れていませんので、その後の水位を確認していませんが出ておりませんので、やはり地域からそういう声もあるというふうには認識をしておりますが、加えて、今お話があったんですが、実はどこの出身かというのも、どういうふうに定義をするかということも実は、私の地元でも議論はされておりました。もともとの出身はA地区であるけれども、今はB地区に住んでいるけれど、どちらが中心な のかとか、そういったこともあったり、またその方は、自分自身はA地区もB地区もしっかりと地元の声を聞いていきたいとおっしゃったりということですので、この読売新聞さんも、いくつかのおそらく前提と定義を置かれてのことであろうというふうに思いますが、繰り返しになりますが、先ほど申しましたように、やはり旧町村の地域の自治の力、地域の活力というのは、しっかりと維持拡大をしていくことが大切なことであろうというふうに思いますし、総務省としては、委員からもお話がございましたが、地域の課題に取り組む自治体をしっかりとお支えをし、また必要な事例を紹介して促していくのが、使命ではないかというふうに考えております。
2:15:38
はい。政治家的な感想はありがとうございます。まあ、議員ゼロ区域こそですね、議員を必要としているんじゃないかと。つまり、成り手不足は半分成り手の問題なんだけど、もう半分は出し手側の問題なんじゃないかという問題意識は共有していただけますか。御答弁を。どなたでも。
2:16:08
はい。あの、まあ、私の先ほど申しましたように、地元で考えた場合も、実は概ねでありますが、合併することによって人口は1割増えましたが、面積は10割増えたというふうに言われております。他方でその10割増えた中には、大切な山林であったり、様々な水源であったりというものも含まれていることを考えると、我が国の国民住民が生活をしていく中で、それぞれそういったことを維持することも大切なテーマであるということを考えると、やはり今お話がありましたように、旧町村を含めて、広く声が届くような仕組みというのは大変重要である中で、地方議会の役割について今回も問われているということを考えますと、広くそういったことが重要であろうかというふうに思います。ただ、先ほども申しましたように、ではそれを誰が担うのかといったようなことは、やはり議会の中の勤教を通して。出して不足というお話がございましたけれども、これはこと自身は、その地域にお住まいをされている方にとどまらず、広くそういった地域 の課題に取り組むことが必要であるということを、市民全体の皆様が理解いただけるようにしていただけたらというふうに思っておりますし、私もそのようなことをこれまでも申し上げたことはあったかというふうに考えております。大臣から誰が担うのかと、仮想地域の問題をですね、誰が担うのかというご指摘がありました。そこで最後に、ちょっとまとめて2点質問したいと思います。1つは地域自治区の問題であります。地域自治区というのは、合併特例法上設けられた特例的なものと、それから地方自治法に位置づけられている一般のものがあります。特例の方は次元的なものでありますので、一般の方について論じますが、今13市町128自治区でしか一般の地域自治区は設けられておりません。なぜなら、全域に地域自治区を置かなきゃいけない、こういうルールだからということなんですね。だけどこれちょっと融通効かなさすぎるんじゃないかって、前回吉川局長に尋ねましたところ、必要性の高まりには差異があるケースもあるので、環境が整った地域から段階的に設置することもあり得るという解釈をしているというふうに聞きました。これもうちょっと正面からですね、解釈じゃなくて正面から制度として、一般化、つまり旧町村だけに設けることもいいよという制度にするべきじゃない かというのが1点。もう1つは複数選挙規制、これ難しいですからね。ですけども、昭和の合併では多くの事例があったと聞いておりますが、平成の合併では北海道伊達市で事例があると聞いております。この趣旨とどういうことで伊達市の場合ですね、設けられたのか。そして複数選挙規制についてどう考えているかについてご答弁をお願いします。
2:19:13
まず私から地域自治区についてご答弁をさせていただきます。地域自治区は住民自治の充実や行政と住民との連携による共同活動の推進を目的とし、区域内の住民の意思を反映させつつ、市町村長から文書をされた事務を処理する地方自治法上の制度でございます。地域自治区には住民の意見を取りまとめる地域協議会を置くこととされ、法律上市町村長は条例で定める区域内の重要事項等について地域協議会の意見を聴取し、勘案する義務を負うこととなります。このような 仕組みでありますことから、地域自治区を設ける場合は、当該市町村の全域にわたって設置することが想定をされておりまして、旧町村の区域にのみ置くことを可能とすることについては、慎重な検討が必要と考えているところでございます。
2:20:16
複数選挙区の設置については、答えをいたします。指定都市以外の市及び町村の議会議員の選挙については、原則としては選挙区を設けずに、その区域の全部を一つの区域として、すなわち町村の区域で選挙を行うものでございますが、公職選挙法第15条第6項において、市町村は特に必要があるときは、条例で選挙区を設けることができるとされております。この特に必要があるときについては、各市町村の事情に応じて判断すべきものでありますが、選挙区を設ける場合においては、行政区画、地制交通などの事情を総合的に考慮して、合理的に行うこととされております。お尋ねの北海道伊達市については、平成18年3月に、旧伊達市と旧大滝村が合併し、当該公職選挙法の規定に基づき、土日合併であることも考慮し、旧大滝村の住民の意見を行政に反映させることなどを理由として、それぞれの区域を選挙区としておりました。ただ、平成29年に、市の一体的な運営の推進などの理由から、選挙区を廃止したものと承知をしております。また、平成24年10月時点での調査では、議会議員選挙で公職選挙法に基づき選挙区を設けている市町村として、今の伊達市の例もございましたが、計13団体を確認しておりましたが、例は4年4月時点では、いずれもなくなり、選挙区を設けている市町村はないと承知をしております。前にいたしましても、各市町村の実情に応じて判断すべきものと承知をしております。
2:21:52
はい、ありがとうございます。調査をすると、いろいろなことが見 えていくということを最後に強調しまして、しっかりこれからも取り組んでいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
2:22:18
県立総務所属の大月呉葉と申します。まず冒頭に、現在行われているこの補欠選挙と、本国会で審議予定の水道行政に関わる所管の法律案について、それぞれ現場である各地方公共団体にも多大な影響を及ぼす案件でありますので、触れさせていただきたいと思います。現在、衆参合わせて5つの補欠選挙が実施されておりますが、その中でも千葉5区の選挙の理由については、これ、当該選出議員であった園浦健太郎前議員が、ご自身の都合によって、昨年末に議員を辞職したことによるものと、これ承知しております。そこで、総務省にお伺いしますが、この度の千葉5区補欠選挙に係る必要処刑費は、予算予備費によって事後措置されます、というように伺っているんですけれども、現時点の概算見込みで結構ですので 、教えていただければと思います。
2:23:15
お答えをいたします。たずねの選挙に係る受入れ費については、現在調整中ではございますが、有権者数が近い衆議院小選挙区の過去の補欠選挙の施行実績額で見ますと、2億円台となっております。
2:23:37
2億もかかるんですね。伺っていた話だと、去年の静岡での補選が2億1900万円で、一昨年の北海道の選挙が2億4800万円ぐらいだったと伺っております。では大臣、本来選出議員自身の政治と金による不祥事による辞職がなければ、実施されなかったこの千葉5区の補欠選挙について、これだけ2億円程度かかっておりますが、大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。
2:24:11
国会議員の補欠選挙につきましては、公職選挙法の規定に基づいて国会議員の決意が生じた場合に行われることとなるものでございますが、各議員が辞職された個別事情につきまして、総務大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
2:24:31
一人の議員の不祥事による補欠選挙で2億円以上のお金がかかる。これ、ちゃんと有権者の皆さんたちには理解していただきながら、今回の補欠選挙に向かっていただきたいなと思うんですね。今ぶっかだかで、まさに選挙公法の印刷や配付のための費用も助成しているんですよ。パーティーの収支を、政治資金収支報告書に約4000万円少なく記載した疑惑をめぐって、何に流用したのかも説明もないままなんですよね。税金の無駄遣いを生じさせた反省もなく、そして公募までして、これ今2億円以上かかる選挙が行われているわけです。私たち立憲民主党は、この政治と金の問題、これからも徹底的に戦っていきたいと思います。次の質問に行かせていただきます。先月閣議決定して、本国会に提出された生活衛生などの、生活衛生と関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案の審議について、現在、これ厚生労働委員会で予定されているものなんですけれども、松本大臣も御存じのとおり、水道は各地域における共有財産、各自治体運営の中で、これまで市民の生活と安全を守ってきたものでございます。今回の政府案をそのまま受けとめれば、国交省における上下水道の行政運営が一体主張となることによって、機能が強化されるものであるという認識に立っております。水道や下水道、両事業の機能強化は、何よりも人員増と適正配置に直ちに取り組むべきということが、これまでのコロナ禍の中で水道事業を支えてきた、現場の各地方自治体の声でもあろうかと思っております。そこで、今回の違反による機能強化につきましては、現場の各地方自治体を所管し支える総務省として、しっかりと注目していただいて、しっかりと、またしっかりと、地方自治体の水道、下水道現場をサポートする観点で、引き続きお取り図りをお願いしたいと思っておりますが、総務省の見解、副大臣いかがでしょうか。
2:26:54
お答えいたします。水道事業については、人口減少や老朽化により経営環境が厳しさを増していることを踏まえ、水道法等を所管する厚生労働省等とも連携し、経営基盤の強化に資するよう、経営戦略の策定や広域化の取組などの支援を行っております。水道行政が遺憾されたといたしましても、引き続き水道事業の持続的な経営を確保していくため、関係省庁と連携し、しっかりと取り組んでまいります。
2:27:21
はい、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。さて、今回の地方自治法の一部改正案について伺います。これを大きく分けて、地方議会関係と会計年度認用職員関係、そして公勤の私人委託制度関係の3つの項目があります。その上でまず、公勤の私人委託制度の見直しについて伺います。今回、政案のこの私人委託制度の見直しは、令和2年の地方文献改革に関する提案募集において、中核市市長会などから、自治体のすべての歳入において、コンビニ収納を可能とすると求める提案があったことを受けまして、原則としてすべての歳入等の収入事務について、自治体の庁の判断で私人への委託を可能とするものであります。これによって何ができるかと言いますと、コンビニで支払いができる公勤の範囲が拡大されることになるんですよね。自治体にとっては収入の確保や事務の効率化が図られることとなりますし、日中は仕事があって金融機関に行けないとか、あとは近くの金融機関が倒廃後によって亡くなってしまったという方にとっては、公勤支払いの利便性が向上することにつながると思っております。ただ、この改正については若干気になる点、わかりにくい点がありますので、順次ちょっと確認をさせていただけたらと思います。まず収納の事務をコンビニなどに委託することができない歳入等の範囲についてお伺いします。政府は原則として全ての歳入等の収納事務について自治体の庁の判断で、自治人への委託を可能とするとしていますが、原則としてという言葉が入っておりますので、これは必ず例外もあると考えられます。そこで実際の規定を確認してみますと、改正案では収納事務を委託することが適当でない歳入等を総務省令で定めることとして、それ以外のものについては自治体の庁の判断で委託できることとしております。つまり例外として委託できないものを総務省令で定めるとしておりますので、総務省令で何ができないものとして定められているのか、これが重要になってきます。この点について総務省は地方交付税、国庫補助金などの国から自治体に交付されるものを定める旨の説明をしておりますが、本当にそれだけなのかというのがわかりません。そこで伺いますが、国から自治体に交付されるもののほか、どのようなものが省令で定める予定なのか教えていただければと思います。これ特に、住民や法人が自治体に支払う公金のうち、その収納事務をコンビニ等に委託できないこととするものもあるのかどうか確認させてください。
2:30:27
お願いいたします。今回の改正でご指摘のように、さまざまな歳入、原則としてコンビニ等での収納が可能になるということでございまして、その例外として定めるものにつきましては、ご指摘のありました地方交付税や国庫支出金などの国から自治体に交付される歳入に加えまして、繰入金といった自治体の会計官の歳入などを念頭に置いておりまして、これを総務省令で規定することを予定しております。したがって、住民の皆さんあるいは法人の皆さんがコンビニで収納することが想定されるような歳入は対象になるということでございます。
2:31:14
わかりやすくありがとうございます。地方からの提案を踏まえれば、住民や法人が自治体に支払う交付金については、これ全てコンビニでの支払いを可能とするのが前提だと思います。やはり便利になったほうがいいと思いますので。総務省令を定める際にはその点をしっかりと踏まえていただきますよう、よろしくお願いいたします。次にコンビニで新たに支払いが可能になる交付金の種類について、具体的に確認をさせていただきたいと思います。現行の制度では収納事務を委託することができる歳入の範囲は、政令で限定で許されております。しかし実際には政令で限定的に挙げられている歳入の範囲は、これまで順次拡大されておりますので、現在でも地方税、使用料、手数料、賃貸料、寄付金、負担金、課料、そして損害賠償金など、主要なものはほとんどコンビニで支払いができるようになっております。このため住民の方々にとっては、今回の改正によってどのようなものがコンビニで支払うことができるようになるのか、これはなかなかイメージできないんですよね。そこで少し調べてみました。現在、公立保育所などの保育料はコンビニで支払いができます。しかし、公立保育所の食事提供費、これはコンビニでの支払いが今はできていないんです。また、公営住宅の家賃はコンビニで支払いできるんですけれども、公営住宅の資金はコンビニで支払いができないそうです。今回の改正では、このような今までコンビニで支払いができなかったものについても、自治体の庁が判断すれば、全てコンビニで支払いができるようになるわけです。そこで伺いますが、公立保育所の食事提供費、そして公営住宅の資金のほか、住民生活に身近なもので、新たにコンビニで支払いができるようになるものがあれば教えていただければと思います。加えて、それらはなぜ今までコンビニでの支払いができなかったのか、できないこととされていたのか、その理由についてもお願いいたします。
2:33:26
お答えいたします。御指摘のとおり、本改正案の以前に累次にわたって、地方自治法施行令などの改正を行ってまいりまして、収納事務を指示に委託することのできる公金の範囲は相当に拡大をしてきたという状況でございます。今回、令和2年の文献提案に基づきまして、改正を行うこととしておりますが、先ほど御指摘いただきました歳入に加えまして、例えば自治体が提供する研修講座の教材費といった、いわゆる雑入と呼ばれる歳計現金の類でございます。また、歳外未満金といった歳入歳出外現金についても収納委託をすることが可能となるということでございます。以上でございます。
2:34:29
市でやるイベントの教材費などもコンビニで支払えるようになる、そのようなものが拡大されるということですね。ただ、今回の改正を受けて、実際にコンビニで支払いができるものが増えるかどうか、結局各自治体の長の判断次第ということになります。そこで、このため、総務省には今回の改正が住民の利便性の向上につながるよう、便利になるよう、各自治体に改正の趣旨と内容をしっかりと周知していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
2:35:03
委員からも御指摘がございましたように、今回の改正により、原則として全ての公金の収納事務について、長の判断により、指定公金事務を取り扱いしや委託ができるようになります。御指摘のあ りました公営住宅の敷金、保育所における食事提供費なども含めて、様々な公金がコンビニなどで納付可能となります。これによりまして、住民の利便性向上及び自治体の収入確保が図られると考えておりまして、本制度の積極的な活用が進むように、先駆的な団体における取組状況を含め、本制度の活用について、しっかりと自治体に周知してまいりたいと思います。なお、加えてもう一つだけ申し上げれば、現在、エルタクスを活用した地方税の電子納付が可能となっておりますが、総務省ではデジタル庁と連携して、地方税以外の公金の納付にエルタクスを活用できるようにするための取組を進めていくこととしておりまして、今後も住民の利便性向上や公金収納事務の効率化合理化に取り組んでまいりたいと考えております。
2:36:07
はい、ぜひですね、住民の皆さんたちが便利だなぁと、よかったなぁと感じるような、そんな丁寧な周知徹底を各自治体にもお願いしたいと思います。次に、この自治体のチェック機能の強化について伺います。改正案では、公金事務の委託を受けた、指 定公金事務取扱社、これは決済の代行会社やコンビニなどが指定されるものなんですけれども、この指定公金事務取扱社について、自治体による事前事後のチェックの規定を整備することとしております。具体的には、公金事務を受託することができるものの指定、会計管理者による定期臨時の検査、これ、帳簿の保存義務、自治体庁による報告聴取立入検査、指定の取消しなどの規定が新設されることとなります。今回は収納寿命について、委託できる歳入等の範囲を拡大しますので、公金の適正な取扱いを確保する観点から、自治体によるチェック機能を強化する必要があるというのは、これ、何となく理解はできます。しかし、委託できる歳入等を拡大することによって、具体的に自治体や住民にとってどのようなリスクが高まるのか、これがはっきりとわかっていないところであります。そこでお伺いしますが、委託できる歳入等の範囲を拡大することによって、このコンビニ支払いが可能になって、自治体や住民にどのようなリスクが生じるのでしょうか。また、これまで公金事務の受託者の不適切な行為によって、住民や自治体が損害をこむったという事例はあったのでしょうか。もしあったならば、それはどのような事件だったのか、具体的に教えていただければと思います。
2:37:58
お答えいたします。先ほどの御質問で、なぜ公金収納の委託できない歳入が残っていたかという理由について御答弁申し上げませんでした。失礼いたしました。先ほども、今回の改正が令和2年の文献提案に基づくものだという御答弁申し上げましたけれども、まさにこれまで累次の改正は、地方公共団体等からの要望を踏まえて逐次行ってきたということでございまして、今回、個別に政令で改正をしていくというやり方ではなくて、原則と例外を逆転させるべきだという提案にお答えをしたということでございます。その上で、自治体のチェック機能の強化の件でございますけれども、まず、現行の市人委託制度における不適切な事例について、総務省として把握しているものはございません。他方で、決済手段が多様化する中、いわゆるコンビニ収納の実施にあたって行われております収納代行会社からコンビニエンスストアへの事実上の再委託が、現行制度において想定されていないといった課題があることも踏まえまして、本改正により収納事務を委託することができる公勤の範囲の 拡大に合わせて公勤取扱いの適正性を確保する観点から、再委託についての事前の庁の承認ですとか、受託者に対する庁の検査などの規定を整理することとしたものでございます。
2:39:35
今後、指定公勤事務取扱い者の不適切な行為によって住民や自治体が損害をこむること自体は絶対にあってはならないので、引き続きしっかりと事前事後のチェック機能をしていただければと思います。質問を飛ばしまして、すいません、最後の質問にします。会見年度を妊婦職員に関連して地方公務員給与の男女の差異の公表について伺います。昨年6月、すべての女性が輝く社会づくり本部等が決定した女性活躍男女共同参画の重点方針2021年において、男女間の賃金の差異について自治体についても開示を行うこととされました。これを受け、12月に内閣府令等が改正されるとともに、差異の算出及び公表の方法が通知されて、令和4年度の実績は令和5年6月末までに公表することとされました。この公表にあたって、妊妓の定めのない常勤職員、そして妊妓の定めの ない常勤職員以外の職員及び全職員のこの3区分ごとに、それぞれ男性の年間平均給与と比較した女性の年間平均給与の割合を公表することとされております。これ、会計年度妊幼職員については、独立した区分が設けられることはなくて、妊妓の定めのない常勤職員以外の職員と全職員に含まれる形となっております。会計年度妊幼職員は、令和2年度の総務省の調査によれば、約4分の3が女性でありますが、このような男女の雇用形態の差による賃金格差などは、今回のような区分ごとの割合の公表だけでは正確に把握することができないように思います。これ、まず6月末までの公表状況を確認してということになってしまうかと思いますが、より詳細な課題把握のため、今後公表する情報の見直しを行う考えはありますでしょうか。お伺いします。
2:41:52
お答えいたします。地方公務員における男女の給与債の公表でございますが、民間部門における公表区分を踏まえまして、ご指摘のような3つの区分、人気の定めのない常勤職員、人気の定めのない常勤職員以外の職員、全職員、この3つの区分で公表いたします とともに、人気の定めのない常勤職員については、役職段階別と金属年数別による給与債を公表することになっております。これは内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省の告示により定めておりまして、これは国家公務員にも同様に適用されるものでございます。初回の公表は、4年度実績について本年6月末までに公表するよう、各自治体に通知を発出しておりますけれども、この通知の中で、各自治体は男女の給与債について、より詳細な情報や補足的な情報を任意に公表することができるとしておりまして、各団体の実態を適切に説明する観点から、例えば職種、任用形態、勤務形態等により、さらに詳細に区分した職員のまとまりごとに公表することが考えられるということを示しております。男女の給与債の公表は、女性の職業選択に資するために、給食者等に対して情報提供することを目的としておりますので、各自治体においては、この目的に沿った情報公表となるよう、適切にご対応いただきたいと考えておるところでございます。
2:43:27
総務省は、去年の12月の通知で、職員の給与の男女の債を公表するとともに、課題の把握・分析を行って、女性の職業選択における活躍の推進のための特に組を進めることが必要であるとしております。ぜひ、今後とも積極的な課題の把握と分析に努めて、女性活躍の取組を進めていただきたいとお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
2:44:09
国民民主党の所属クラブ、西岡英子でございます。本日も質問の機会をいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。法案質疑に入る前に、国民民主党として最重要課題であると認識をいたしております、賃上げに関連をして質問させていただきます。厚労省から公表されました2月の毎月勤労統計調査によりますと、労働者1人当たりの平均賃金を示す現金給与総額名目賃金は、前年同月費1.1%増の27万1851円となり、14か月連続で前年同月を上回った一方で、物価の変動を反映させた実質賃金につきましては、前年同月費2.6%減となり、11か月連続でマイナスとなりました。名目賃金の伸びを物価高が上回っている状況が続いております。一方、これまでの春冬の妥結額を見ますと、地方・地域においても賃上げの流れが確実に進んでおりますけれども、これから本番を迎える中小・地場産業の賃上げが極めて重要だと認識をいたしております。また現状では、非正規労働者においては8割の方が賃上げが予定がないというアンケート結果も出ております。非正規労働者も含めて中小・小規模事業者・地域の地場産業の賃上げの流れを確実にする環境整備が大変重要だと考えますけれども、松本総務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
2:45:50
御指摘のとおり、名目賃金は上昇しておりますが、物価上昇分をカバーできるだけの状況には至っていないと認識をしております。このため政府としても一層の賃上げができる環境を作り出すことが重要な政策課題であると考えておりまして、先月末に行われた物価賃金生活総合対策本部におきましても、賃上げの流れが今後、中小企業や小規模事業者に発給するよう、政策を総動員して環境整備に取り組むこととしております。総務省といたしましても、賃上げに関連して中小企業のための価格転嫁対策の強化についても、所管の分野において取り組んでいるところでございます。なお、ただいま御審議をいただいております地方自治法の改正案に関連してでありますが、会計年度認用職員については、これまで期末手当に支給を可能とする法改正を行うなど処遇改善を図ってきたところでありまして、今般の改正案におきまして、勤勉手当の支給を可能とすることとしたところでございます。これらに加えて地域の活性化を通して、地域の民間賃金水準を上昇させる取組が大事であるというふうに考えておりまして、地方創生にも取り組む地域の賃金の底上げに政府一体となって、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
2:47:12
大臣から大変心強い御答 弁をいただいたと思っておりますけれども、やはりその環境整備が大変重要でありますし、これが1年限りの賃上げにとどまらず、やはりしっかりと構造的な賃上げにつびつけていくということが重要だと思っておりますので、引き続きのお取組をお願い申し上げたいと思います。それでは、地方自治法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。先ほどからのお質疑であっておりますように、今回の統一選挙、4月9日に投開票を迎えたわけでございますけれども、近年の各種選挙においては、投票率が大変低下をして深刻な数字であるとともに、議員の成り手不足から無投票当選の増加の傾向が顕著であると認識をいたしておりますけれども、今回の結果について総務省より御説明をいただきたいと思います。
2:48:12
お答えを申し上げます。今回の統一地方選挙における投票率は、知事選挙は46.78%、道府県議会議員選挙は41.85%、指定市長選挙は46.61%、指定都市市議会議員選挙は41.77%ということで、前回から以前も下がっているところではございます。他方、無投票当選者数の割合は、道府県議会議員選挙は25.0%、指定都市市議会議員選挙は0.5%となっておりまして、また知事選挙と指定都市市長選挙においては無投票当選はありませんでした。この道府県議会議員選挙、指定都市議会議員選挙の無投票当選者の数の割合は、前回よりは下がっているというところでございます。
2:49:07
今ご説明をいただきましたように、投票率については深刻な数字が続いておりまして、今回の前半戦においても各地域で過去最低を記録したということをニュース報道で私も聞いておりますけれども、50%を割り込むという事態が状態化をしているという今の現状は、選挙自体の正当性ですとか、選ばれた議員の正当性に関わる民主主義の危機ともいえる状況だと考えます。この数字の受け止めと、この前半戦の投票率を踏まえて、後半戦に向けて投票行動の啓発等も含めた投票率向上に向けた総務省の方針についてお伺いをさせていただきます。
2:49:55
お答え申し上げます。投票率については、選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するものと考えられ、その要因を一概に申し上げることは困難ではありますが、選挙は民主主義の根幹でありまして、できるだけ多くの有権者の皆様に投票に参画していただくことが重要であると考えております。総務省としては、有権者が投票しやすい環境の整備が重要と考えており、ショッピングセンターなど利便性の高い場所への非実然投票所の設置に積極的に取り組んでいただくため、会場の借り上げ費用等に対して新たに特別交付税措置を講ずることと し、地域の実情に応じた取組の積極的な実施を要請をしておるところでございます。また、政治資金の向上を図る観点からは、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え考え、行動していく試験者を育てる、いわゆる試験者教育の取組も重要と考えており、文部科学省などとも連携し、その取組の充実・周知を図ってまいりたいと存じます。
2:51:00
今の御答弁の中でございましたけれども、各地域選挙管理委員会においては、様々なお取組をしていただいておりますので、しっかりその取組を財政的に支えていただくということを引き続きお願いをしたいと思います。次の質問に移ります。ここ3年余りの新型コロナウイルス感染症の拡大ですとか、人口減少、少子高齢化、社会への対応、また防災減災対策、またデジタル化、脱炭素化の推進など、地方公共団体、また地方議会の果たす役割が、これまで以上にますます重要となっております。そういう中で、第33次地政庁の答申ですとか、参議庁からの要請を受けまして、本般、多様な住民の地方議会への参画を推進するという観点から、今回の法改正がなされているというふうに認識をいたしております。地政庁の答申内容や専門省委員会においては、今回の改正が、地方議会の役割、また議員の職務等を法律上明確化にするものでございますけれども、このことが課題解決にどのように資するものであるかどうか、また議会基本条例等で定めている自治体もある中で、地方議会の在り方や役割を法律で一律に定めることの是非についても、会議の議論の中で指摘があったものと認識をいたしております。多様な住民の地方議会への参画等にどのように寄与するのか、今回の法改正の趣旨について、松本総務大臣にお伺いをしたいと思います。
2:52:47
既にこの委員会でも御議論いただいておりますけれども、地方議会の役割は大変大切でありまして、多様な人材が参画して住民に開かれた議会を実現することが大変重要であることも申し上げるまでもないかというふうに思います。今お取り上げをいただきました第33次地方制度調査会答申では、議会の役割や責任議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に否定することも考えられると提言をされておられるところでございます。各議会においては、多様な人材の参画に向けた取組が進むよう、総務省では、女性模擬議会等の各議会の実践連の紹介・共有などに取り組んできたところでございまして、参議長会とも連携しつつ必要な取組を行ってまいりたいと考えております。その上で答申を踏まえて、本改正案に議会の役割や議員の職務等の明確化等を盛り込んでおりまして、議会の役割や議員の職務等の重要性が改めて認識されればと思っているところでございます。先ほど申し上げました各議会における取組と相まって、多様な人材の議会への参画に資することを期待をしているところでございます。
2:54:10
地方議会においては、自らが決定をして今後改革を進めていくことが大変重要であるということは言うまでもございません。この多様な住民の議会への参画の推進は本当に待ったなしの課題でありますし、実効性のある環境整備が求められております。続きまして、議員の成り手不足対策について質問させていただきます。現状の議員の構成につきましては、地域住民の人口構成と比較をして、やはり女性や若い世代、現役世代の割合が低く、性別や年齢構成で多様性を変えているという現実がございます。これまでの統一地方選挙の結果を見ていくと、無投票となった議会においては、特徴として女性が少ない、平均年齢が高いという傾 向があるということが指摘をされております。多様な住民の地方議会への参画を推進するためには、立候補環境の整備や議員活動と家庭生活の両立のための体制整備の必要性というものは言うまでもないというふうに思いますけれども、この第三次地政庁の議会改革の答申の中には、夜間、休日議会、適正な議員報酬水準の検討、パラスメント対策、オンライン審議、立候補環境の整備として、立候補に伴う休暇制度を企業に要請するなどの答申がなされております。この勤労者の政治参画につきましては、立候補休暇制度については企業への要請にとどまっている今の状況でございますけれども、将来的には法制化が必要ではないかと考えますけれども、総務省の御見解をお伺いしたいと思います。
2:56:01
お答えいたします。地方制度調査会の答申では、会社員等が立候補しやすい環境整備について、まずは各企業の就業規則において、立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきとされております。御指摘のとおり、この答申や昨年の臨時国会で議員立法により成立をいたしました地方自治法改正の不足を踏まえまして、総務省では本年1月と3月に参議長会の皆様と共同で経済団体に対して要請を行いました。各経済団体におきましては、早速会員企業に周知を行っていただいたと伺っており、今後各企業における自主的な取組が広がることを期待しております。他方、答申では立候補に伴う休暇制度等の法制化につきましては、会社員等の立候補の促進に有効な方策ではあるものの、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題があり、引き続き検討が必要であるとされたところでございます。このため、本改正案には立候補に伴う休暇制度等の法制化は盛り込まれていないところでございます。
2:57:14
続きまして、さらなる質問になりますけれども、地方議会におけるオンライン開催の取組につきましては、今年2月には総務省が、本会議の一般質問においては、出席とは認めないものの、オンライン出席が可能との助言通知を出されました。平時におきましては、議員の出産・育児・介護など、議員活動と家庭生活の両立に資するものでありますし、多様な住民の議会の参画を後押しするものとございます。一方で、自然災害や今般のコロナウイルス感染症などの非常事態において、地方議会の機能を維持・担保することが、私は大変重要だと考えております。さらなる具体的な取り組みを進めていくことが必要であると考えますけれども、中川総務大臣の御見解をお伺いいたします。中川総務大臣 地方議会の本会議において、団体意思を最終的に確定する上で、議員本人による自由な意思表明は、議議の生じる余地のない形で行われる必要がございます。本会議へのオンライン出席については、地方制度調査会の答申では、国会における対応も参考としつつ、一部の団体で取り組みが始まっている議員会へのオンライン出席の検証を行い、丁寧に検討を進めていくべき課題とされているところでございます。答申を踏まえ、総務省といたしましても、各議会の運用状況を伺いながら、丁寧に検討をしなければならないと考えているところでございます。
2:58:57
引き続き、実現するために何が課題であるのか、どういうことでこの課題を乗り越えていくことができるのか、さらなるお取り組みをお願いしたいと思います。一問、飛ばさせていただきまして、会計年度任用職員について質問させていただきます。今回の改正によりまして、会計年度任用職員に対しまして、勤勉手当を支給することが盛り込まれました。これは他の委員からも質問があって、大変重複する質問ではございますけれども、大事な質問でございますので、確認の意味で質問させていただきます。勤勉手当の支給の経費については、その裏付けとなる財源については、しっかりと財政措置を講じらなければならないと考えておりますけれども、このことについての方針について、確認の意味で再質問をさせていただきます。
2:59:57
お答えいたします。会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては、法案が成立した際には、各地方公共団体において適切に支給されることが必要であると考えております。勤勉手当の支給に関して、必要な経費につきましては、支給に向けて、今後各地方公共団体に対し調査を行うことを考えており、その結果も踏まえ地方財政措置についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
3:00:27
しっかりと財源措置をお願い申し上げたいと思います。続きまして、今日資料としてお配りしております資料を見ていただきますと、明確にわかるんですけれども、会計年度任用職員の中でも、常勤職員と同一の業務に従事している、例えば保育士、図書館師匠、学校給食、調理員などの職種の会計年度任用職員の給与水準については、同一労働、同一賃金の観点からも、正規職員との賃金格差を是正をして、給与水準、待遇改善が大変重要であり必要であると考えますけれども、総務省の御見解をお伺いしたいと思います。
3:01:19
お答えいたします。総務省としては、会計年度任用職員の給与水準について、地方公務員法に定める職務給の原則や勤労の原則等の給与決定原則に則りまして、一つには累次する職務に従事する、常勤職員の給料表を基礎とすること、また、職務の内容や責任、職務遂行所必要となる知識・技術・職務経験等を考慮していただくこと、さらに地域の民間企業における同一または累次の労働者の給与水準の状況等にも十分留意することなどが必要であると考えておりまして、これまでも自治体に丁寧に助言してまいりました。多くの地方公共団体においては、これらの助言を踏まえて、概ね制度の趣旨に沿った給与設定がなされており、例えば約9割の団体では、累次する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎とした給与決定がなされております。一方で、必ずしも制度の趣旨に沿った運用がなされていない団体も未だ一定数存在をしておりまして、総務省としては実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会等を活用して、処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。また、併せて法案が成立した際には、勤勉手当の支給についても丁寧に助言を行いまして、処遇の改善がさらに進むよう努めてまいります。
3:02:45
引き続きの待遇改善、処遇改善に、ぜひご尽力いただきたいと思います。最後の質問になるかと思いますけれども、地方公務員は定例業務のほかに、コロナ対策、災害対策、デジタル化、脱炭素化など、業務が大変多様化をしております。長時間労働を余儀なくされている現実があり、明らかに人員が不足している状況だと認識をいたしております。その大切な重要な業務を担っている職員の4割が不安定な雇用環境にある、非正規雇用という、今の現実は大変憂慮される状況であると考えております。地方公務員の職務は多様な業務を遂行して、さまざまな専門的な知識が求められる中で、時間をかけて住民との人間関係を構築し、専門性を高めるという状況がございますけれども、なかなか継続的に雇用されない状況というのは、大変深刻な状況でございます。会計年度、人用職員の待遇改善はもとより、一方で根本的な問題として、地方公務員の正規職員を増員することが根本的に必要だと考えますけれども、このことに対する総務大臣の御認識をお伺いをして、私の質問を終わります。
3:04:08
はい。まず、御指摘の長時間労働についてですけれども、時間外勤務については、必要最小限にとどめるべく、業務の効率化、人員の適正な配置などの時間外勤務を縮減に対策に取り組んでいただくことが必要であると考えております。その上で、自治体の定員につきましては、各自治体において、行政の合理化、能力化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に努めていただくことが重要であると考えております。各自治体においては、これも今、委員から御指摘がございましたが、社会情勢の変化に対応して、必要な人員配置に努めていただいているところでございまして、近年では、一般行政部門の職員数は、地方創生や子育て支 援などへの対応もあり、平成26年を境に8年連続で増加し、令和4年4月までの間で約2.9万人の増となっているところでございます。総務省といたしましても、令和5年度地方財政計画において、職員数全体で2618人の増としておりまして、今後とも自治体の実態などを踏まえて、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。西岡さん、質問を終わります。ありがとうございました。
3:05:39
日本共産党の宮本岳志です。冒頭に一言申し上げたい。今回の地方自治法改正案は、ざっと読み流しただけでは見落としてしまうような重大な問題点が存在いたします。慎重な審議が必要ですが、統一地方選挙の最中では、地方議会関係者や地方自治体関係者等の御意見を聞くことさえままになりません。本来ならば、選挙が終わってから地方議会関係者や地方自治体関係者を招いての参考に質疑なども行って、丁寧に議論すべき法案だと考えます。たった一回、わずか3時間の審議では全く不十分 であり、幸い本日の採決は見送られたわけですから、この後、質疑終局をせずに、引き続き審議を続行することを強く要求して質問に入りたいと思います。法案第89条は、地方議会の役割及び議員の職務等について、法律上明確化するということでありますが、第33次地方制度調査会第3回専門省委員会に提出された全国都道府県議会議長会の提出資料とは違うものとなっております。資料1を見ていただきたい。議長会からの提出資料は、地方議会は地方公共団体の意思決定を行うことというものでありますが、今回の法案89条2項は、普通地方公共団体の議会は、この法律を定めるところにより、当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決しとなっております。ここでいうこの法律とは何か、行政局長お答えいただけますか。
3:07:34
そうすると、議会の議決も、検査や調査も、地方自治法の定めによるということになります。地方自治法1条の2には、国と地方の役割分担等が定められております。そうなりますと、この法律の定めるところによりの内容には、もちろんこの地方自治法1条の2も含まれるのではありませんか。
3:08:09
お答えいたします。改正後の地方自治法89条の2項は、議会の役割や責任について、地方自治法に定められた議会の権限に係るものを網羅的に規定しているものでございます。具体的には、この法律の定めるところにより、当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律の定める検査及び調査、その他の権限を行使するとしております。ご指摘の地方自治法1条の2は、国と地方の役割分担のあり方の原則を規定しているものであり、議会の議決等の権限に関連する規定ではございません。このため、改正後の89条の2項のこの法律の定めるところにより、という部分には含まれないということでございます。
3:09:05
この89条の2項には、96条に定めるところによりとは書いてありません。この法律の定めるところによりとなっており、この法律とは言うまでもなく、地方自治法全文ですね。ならば確認しますけれども、はっきり答えていただきたいんですが、この89条2項のこの法律の定めるところによりの内容は、96条のみに限定される。では、1条2項は完全に排除される。明言していただけますか。
3:09:45
お答えいたします。地方自治法1条の2は、国と地方の役割分担のあり方の原則を規定しているものでございまして、議会の議決等の権限に関する規定ではございません。このため、89条2項のこの法律の定めるところによりには含まれないということでございます。
3:10:06
89条2項のこの規定には、1条2項は含まれない。1条2項以外の地方自治法の条文は含まれるんですね。はい。
3:10:37
お答えいたします。この法律の定めるところにより、という部分で念頭においておりますのは、御指摘のとおり96条でございまして、基本的に地方自治法の中の議会に関する権限の部分ということでございます。
3:10:59
実は今でも地方議会で、子ども医療費の助成制度や学校給食の無償化を国の責任でやってくれと、あるいは憲法9条を守ってくれとか、閣議禁止条約の加入批准、こういうことを求めますと、それは国の制度の問題なので、地方議会での議論に馴染まないとか、国と地方の役割分担に反する、などの言い分で拒否されることがあると聞いております。今回の改正が、そのような傾向を一層助長される恐れはないのか、ということについては大変危惧を しておりますが、これはきっぱり先ほど関係ないとおっしゃいましたので、そういう恐れはないということでよろしいですね。
3:11:46
地方自治法第99条の規定により、地方議会は自治体に関係のある事柄について、意見書を国会や関係行政庁に提出することができるとされているわけでございます。繰り返しになりますが、改正後の89条2項のこの法律の定めるところにより、ということにつきましては、自治法の1条の2は含まれないということでございますので、議会の役割をより限定的に解釈するといったようなことにはならないということでございます。
3:12:22
しかも改正案は、その後の89条3項で、議員の 職務について、議会の議員は住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないとしております。総務省はこれを一般的な規定というわけですけれども、他の法律に議会の議員についてこのような規定は見当たりません。議会の議員についてこのような定めのある法律が他にあるならば、自治行政局長を挙げてください。
3:13:02
お答えいたします。ご指摘のような規定につきましては、議会あるいは議員についてはございません。
3:13:12
ないんですね。もう一度資料1を見ていただきたい。議長会の提出資料の3項目目は、地方議会議員は住民の負託に応え、自 らの判断と責任においてその職務を行うとともに、調査研究その他の活動を行うこととなっております。
3:13:31
そもそもこの3項目目も法案と大きく異なるわけですが、この法案89条3項というのは、一体誰が書いたんですか、局長。
3:13:52
お答えいたします。地方制度調査会の答申を踏まえて立案したものでございます。
3:14:00
これは確かに地方制度調査会の最終答申にそのように書いてあるんですが、そもそも都道府県議会議長会の資料提案には全然文言が違ってですね、地方議会議員は住民の負託に応え、自らの判断と責任においてその職務を行うとともにと、こうなっていたものが今回のような文言になったのは一体誰なのかと、なぜなのかと。それはですね、総務省が作文をしたということだと思います。資料2を見ていただきたい。2020年5月27日に全国都道府県議会議長会が行った今後の地方議会議員のあり方に関する決議であります。確かに、河川部、議員の位置付け、職務等を明確化すること、地方自治法改正事項とありますけれども、それに続けて議会の役割が増す中、議員は専業的な後線職としての役割を果たすことが求められており、議員を職業として位置付け合わせて職務に応じた処遇とすることが必要であるとなっております。つまり、議員の処遇改善による成り手不足の解消を要望したのであって、決してこんな心構えを変えてくれと言ったわけではないんですね。だからこそ、資料3にありますように、第33次地方制度調査会第7回専門省委員会でも、東京大学の資資同委員は懲罰の根拠になり得るような位置付けなのかと疑問を投げかけております。
3:15:36
確認しますけれども、資資同委員の危惧のとおり、この89条3項の規定が地方議員の懲罰の判断基準に入れられるのではありませんか、局長。
3:15:51
お答えいたします。今回、改正を提案させていただいております89条3項につきましては、地方制度調査会の答申におきまして、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられると提言されたことを踏まえたものでございます。これがあくまでも、議員が職務を行う上での心構えを示すものということでございます。一方で、懲罰の理由になりますのは、議員の具体的な行為でございますので、こうした心構えが、懲罰の理由になるということは考えておりません。
3:16:47
地方制度調査会の中の議論、省委員会の中の議論でも、今おっしゃったような形で、直ちに変わることはないと答弁されているんですね。ただ、この規定ができれば、それに基づく条例あるいは規則が制定されたり、改められたりすることが想定されます。懲罰の判断基準に、この規定が影響を与えることになるのは、私は明瞭だと思うんですね。これは、過大な器具ではないんです。資料4を見ていただきたい。今年3月19日の朝日の記事でありますけれども、見出し、アレル地方懲罰同義83議会とあります。この朝日のアンケートによると、この4年間で懲罰同義が提出された地方議会が、少なくとも38都道府県83議会もありました。中には、非公開の会議の運営方法に疑問を投げかけた議員が、秘密を漏らしたとして処分されるなど、多数派によって濫用されているとの指摘もあると報じております。これは大臣に確認したいんですけれどもね。この89条の3項の規定の挿入が、ものいう議員への圧力としての懲罰同義に、悪用されることは絶対にないと言い切れるのかどうか。絶対にないと言い切っていただいたらありがたいんですが、大臣いかがでございましょうか。
3:18:20
地方自治法第134条につきまして、ご説明をさせていただきます。議会は、法律や会議規則、委員会条例に違反する議員の行為に対し、懲罰を課することができます。議会の懲罰権は、会議体としての議会の規律と品位を保つために認められているものでありまして、懲罰事犯の対象となるのは、自治法や会議規則、委員会条例に違反する議会内における議員の行為に限られております。あくまで心構えを示す、改正後の89条3項が懲罰の対象になるものとは考えておりません。
3:18:59
89条3項が懲罰の対象になることは考えていないのはわかっているんですよ。この89条3項が、今あなたがルルおっしゃった条例とか規則とか、様々なものに影響を与えてですね、間接的に懲罰事案が増えるということ があり得るし、現に今、荒れる地方、懲罰動議が増えていると、物を言う議員への圧力かというふうに報じられているわけですから、くれぐれもね、そういう利用のされ方がないように、これはしていただきたいんで、そういうことはないとおっしゃるんだったら大臣、そりゃもうないと、大臣の方からもお答えいただけますか。
3:19:40
今回の改正後の89条3項が懲罰の対象になるものとは考えていないということは、御答弁申し上げたとおりでありますが、住民の負託を受けた議によって構成される議会が制定される条例について、私ども総務省として個別に申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
3:20:05
という答弁になるから、この規定は問題だと申し上げているわけですね。私たちはこの点については徹底的にね、検証する必要がある、こういうふうに思っております。引き続く議論を求めたい。次に、会計年度認用職員について聞きます。会計年度認用職員制度が創設された2017年4月13日の参議院総務委員会で、我が党の山下芳貴議員は、月々の報酬を引き下げて、その分を期末手当に回そうとする自治体があり、法改定しても臨時批准金職員の職務が改善されず、交代することもあり得ると指摘をいたしました。資料5を見ていただきたい。当時の高原総務省自治行政局公務員部長は、「本改正法案を成立させていただいた暁には、今夏をめどに発出する予定のマニュアルなどにその旨を盛り込み、地方公共団体に対してしっかりと助言を行ってまいります。」と述べております。制度移行後、我が党に一通の手紙が届きました。東北のある県の非正規職員の方であります。会計年度任用に なり、勤務時間が短縮され、日給は減額になりました。減額された分を手当としてもらいましたが、年収で見れば減りました。私は以前の手取り12万円、年収144万円でした。会計年度になり月手取り10万円、6月と12月の手当の合計17万円でした。7万円減りました。暮らしていけません。家賃、高熱費、車のローン、ガソリン代、保険、2車券、ご飯代、生活は苦しいです。新しい長靴も買えずにテープを貼って市役所に出勤し、笑われました。みじめで、悔しくて、悲しいですという胸が詰まりそうな訴えであります。総務省は、2020年の会計年度任用職員制度の施行状況等に対する調査を通じて、減額となった職種のある団体が538団体あるという実態も掴んでおります。このうち、財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ったり、新たに期末手当を支給する一方で、給料や報酬について抑制を図る団体は、
3:22:25
どれだけあったのか、お答えいただけますか。公務員部 長。
3:22:31
お答えいたします。今、委員からおっしゃいました、ご指摘のありました、令和2年度に実施した施行状況等調査によりますと、給料報酬の水準が制度導入前と比べて減額となった団体は538団体ということですが、その理由につきましては、いくつか分類を設けておりまして、給与決定原則を踏まえて適正化したこと、職員の入れ替わりや職務内容の変更があったことによるものというものが多くはなっております。ただ、この中にその他という項目がありまして、71団体がそこに該当しておるわけですけれども、そういった団体の中に、これは明確に財政上の理由というふうにおっしゃっているわけではないんですけれども、我々が聞く範囲では、制度の趣旨に沿わない理由にあるというふうに考えられるものも見られますので、総務省としても適正な運用について通知を発出するとともに 、ヒアリング等の機会を通じて適切な対応を行うように繰り返し促しているところでございます。
3:23:49
類似にわたる通知を発出して、財政的理由によるそういった減額をしてはならないということを、おっしゃっていることは従事わかっているんですけれども、それが一体やられているかやられていないかを、ちゃんとつかんで指導していただかなくては、同じことが起こらない。今回の勤勉手当でも同じことが起こらないとは限らないです。同時に山下議員は、財政措置がなければできないと指摘をし、地方財政措置を求めました。当時の高市大臣は、これも資料5にあるように、地方公共団体の実態なども踏まえながら、地方財政措置についてもしっかりと検討してまいりますと答弁をいたしました。これは地方財政措置の規模がわからなければ、自治体は対応が難しいのが実態です。高市大臣と同じく松本大臣も、ちゃんと財政措置の規模感を示して進めていただけるかどうか。そして最後に、日本自治体労働組合総連合自治労連の調査でも、会計年度任用職員の6割が年収200万円以下という深刻な実態が浮き彫りとなっております。2022年10月に再賃の改定があり、茨城や大阪で再賃割れすることが明らかになって、年度内に解消したことが報じられております。均等待遇の確保、さらなる処遇改善が必要だと考えますが、大臣の決意を伺って質問を終わりたいと思います。2つお答えください。
3:25:21
会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては、法案が成立した際に、各自治体において適切に支給されることが必要であると考えております。目指す方向は処遇の改善でございます。勤勉手当の支給に関して必要な経費については、支給に向 けて今後各自治体に対し調査を行うことを考えておりまして、その結果を踏まえ、地方財政措置についてしっかり検討してまいりたいと考えております。そして、処遇改善についての2つ目のご質問でございますが、ご案内のとおり、私ども会計年度任用職員については、令和2年度に制度を導入し、期末手当の支給を可能とするなど、制度運用の改善に取り組んできたところでございます。会計年度任用職員の給与水準については、地方公務員法に定める職務給与の原則等の給与決定原則に基づり、累次する職務に従事する条件職員の給与表を基礎とするなど、適切に決定する必要があるもね、これまでも助言してきたところであり、今後も丁寧に取り組んでまいりたいと考えております。ただいまご審議いただいております、地方自治法の改正案において、勤勉手当の支給を可能としているものでございまして、会計年度任用職員のさらなる処遇の改善に資するものと考えており、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
3:26:48
時間ですので、今日はこれで終わります。
3:26:55
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。次回は明14日金曜日午前9時20分理事会、午前9時30分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。