17:49
大口義典、同じ時代。((( ゚Д゚)))ご視聴ありがとうございました
19:35
おはようございます。これより会議を開きます。内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、参考人出当要求に関する件についてお諮りいたします。本案審査のため、来る21日金曜日午前9時、参考人の出席を求め、意見を聴取することと し、その際、人選等につきましては、委員長にご一任をお願いたいと存じますが、ご異議ございますか。異議なしと認めます。よって、そのように決しました。引き続きお諮りを申します。本案審査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官、内閣法制局第一部長、木村陽一君、警察庁長官官房審議官、早川聡之君、子ども家庭庁長官官房審議官、黒瀬俊文君、法務省人権擁護局長、鎌田隆史君、出入国在留管理庁次長西山拓司君、厚生労働省大臣官房審議官大坪裕子君、厚生労働省大臣官房審議官、檜原智美君及び厚生労働省大臣官房審議官森光晃君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
21:56
おはようございます。自民党の田所芳典でございます。よろしくお願いいたします。強制のですね、退去強制令書についてお伺いをしたいと思います。入管はですね、外国人を繰り返すことに専念しているというイメージがありますけれども、実際にはですね、摘発されて、退去強制手続の対象となるものについても、現実的には多くの者が、退去強制自由に該当していたとしても、退去強制令書を発布しないでですね、送還していないという例があると聞いております。我が国の退去強制手続で、退去強制令書が発布されるものとは、どのようなものなのか、まずこの点お聞きしたいと思います。
22:48
入管法令に違反したり、罪を犯して一定の刑に処せられるなどして、我が国にとって好ましくないと認められる外国人は、退去強制自由に該当することとなります。しかし、退去強制自由に該当する全ての外国人に対し、退去強制令書が発布されるわけではございません。すなわち、退去強制手続において在留特別許可の判断が行われ、難民該当制を主張する場合には、難民に一定手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないとして、我が国からの退去が確定した場合に、退去強制令書が発布されることとなります。このうち、退去強制手続における在留特別許可は、過去8年間の年平均が約2500件で、これは退去強制手続において、本法への在留を希望して法務大臣の採決を求めた件数等の約71%に当たる数でございます。退去強制令書が発布されるものとは、退去強制自由があるのみならず、このような慎重な手続を経た上で、我が国からの退去が確定したものでございます。
24:00
十分な吟味をされて発布された退去強制令書でありますから、早期の早間を実現すべきということだろうというふうに思っております。そういう中にあって、十分な事情を審釈して判断しているということでありました。この大臣に採決を求めたうちの71%が在留特別許可をもらっていると、私ちょっと驚くほど多いなというふうに感じているわけであります。私は厳格な出入国在留を管理する国という観点からすると、私はこの在留特別許可というものを愛に出すということには課題があるというふうに思っております。なぜならば、それを目指して不法に滞在する者が続出するとも限らないわけでありまして、裁量に委ねられることの問題、基準が明確で、予見可能性があるということが私は非常に重要だというふうに思っております。そこで、退去強制令書が発布された後の就労も認めるべきだというような意見もあるようであります。さらには、過利方面者に生活保護をすべきなどとの主張もあります。正規滞在者のみならず、日本人でも自由に生活保護は受けられるわけではないのでありますから、過剰な保護ではないかと思いますし、不法な在留が継続するような背景になってしまっても困るというふうに思っております。そこで、適正な手続保証がされて発布された退去強制令書については、その結果を尊重してすぐに履行されるべきであると考えますが、その点についてどう思いますか。また、今般の法改正で退去強制令書、発布後の就業を認めなかったことについて、どのように考えているのかお伺いをしたいと思います。
26:00
入管法は在留資格制度を採用しておりまして、我が国において活動する外国人は、適法に在留資格を取得し、当該在留資格に従い在留活動を行うのでなければ、我が国に上陸、在留することはできないこととされ、また、就労可能な資格や就労の範囲等については、法令で厳格に規定されているものでございます。それにも関わらず、在留資格を失って、我が国から速やかに退去することが確定したものに対し、就労を認めることが、入管法における在留資格制度の根幹を損なうものと考えております。また、就労を無制限に許可すると、就労のための相関規費を助長し、迅速な相関の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することとなりかないません。また、今回の本法案におきましては、退去強制令書を発布後に、管理措置に付されたものについては、就労を許可しないこととしております。田所 吉典君 罰則付きの退去の命令がございます。これでは、あたかも帰りたくないと言っているものに従わなければ刑罰を課するという、何とも厳しく無慈悲なことをするんだというような批判もされるわけであります。そこで、具体的にどのようなものに、その退去強制令書が発出されるのか、お伺いをしたいと思います。また、同様に罰則を設けている国が あるのかについても、お伺いをしたいと思います。西山出入国在留管理庁次長 西山 貴司さん 現行法下におきましては、我が国からの退去が確定した場合でも、退去を拒む自国民の受取を拒む国、イランでございますが、これらのを送還先とする場合、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れたりなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶ恐れがある場合については、送還を実現する現実的手段がございません。そのため、これらのものについて、本人に本法からの退去義務を課し、罰則により間接的に、自ら本法から退去することを促す手段が必要でございます。諸外国の制度の詳細を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えば、アメリカ、フランス及びドイツにおいて、対象者に当該国からの退去の義務を侵せ、当該義務違反に罰則を課する制度を有しているものと承知しております。
28:39
イラン人や、あるいは、強行に送還に抵抗する者ということであります。また、外国人の手続保障にも配慮しているということであります。イラン人につきましては、本人が望まない場合には、これは強制的な送還ができないということでありますし、強行に抵抗する者についても、いつでも激しく抵抗すれば送還を免れるということであれば、これは後を絶たない、このようなことをする者が現れるだろうと思います。いずれにしても、罰則は、しっかりとした送還の利口を促すのに不可欠なものであり、非常に限定的に、これは罰則付きな退去強制令書となるんだろうというふうに思っておりますので、その点は理解する必要があるんだろうというふうに思っております。そこで、我が国で犯罪を犯した者など、在留を許すべきでない外国人であっても、送還を規避さえすれば送還ができないというのでは、これはあまりにも無力であるというふうに思うわけであります。ここでも罰則の強制力というものが重要だろうと、私は考えております。そこで、送還を規避するイラン人のうちで、在留を許すべきでない不良な、善価を有する者の人数、その善価の内容等について説明をしていただきたいと思います。
30:15
令和4年12月末時点におきまして、 送還を規避するイラン人は315人おります。そのうち善価を有する者は216人でございます。なお、いずれも速報値でございます。その善価には、特に薬物違反が多く見られるほか、強盗、性犯罪、殺人等の重大犯罪も含まれております。
30:42
私も非常に問題であると思っております。そうした人たちがどんどん残っていくということであれば、これは我が国の治安にも大きな影響がありますし、しっかりとしたこれを除去するような対策が必要になってくるのだろうと思っております。そういう中で、まず考え方として大臣にお伺いをしておきたいと思うんですけれども、我が国に入国しようとする者は、いかなる在留資格によって、どれだけの期間、どのような活動ができるかということを理解して入国しているんだということを前提とする必要があると私は思っているんです。我が国は、その約束の限度において、制限や保護をするという厳格な運用をする国であるべきだというふうに考えております。国によっては、その国に入ってしまえば、何とかなってしまうようなところもあるようでありますけれども、日本は違うのであって、本人に基づいた対応をきちんと、過不足なく実施することを常に対外的にしらしめる努力をすべきだと思います。この点、どのように考えているのか、斉藤大臣にお伺いをいたします。
32:04
我が国の出入国在留管理制度は、外国人の方に対して、本法で行おうとする活動に応じて在留資格を付与し、その範囲内に限って活動することを認める在留資格制度を採用しているところでございます。出入国在留管理行政を適切に運営するためには、法律に基づいた対応を適切に実施することが最も重要であると考えています。その上で、我が国に入国しようとする方には、我が国でどのような活動ができるのかなど、我が国の出入国在留管理行政の仕組みを理解した上で入国いただくことが重要だろうと思います。そのためには、我が国の制度について、対外的に広報することが必要であると考えており、効果的な広報の方法を不断に検討するとともに、適切な広報に努めてまいりたいと考えています。
33:04
はい、わかりました。私は非常に契約責任にとどまるということが大変重要だろうというふうに思っております。例えば、技能実習生でも入国して、この期間を特化したときに、これは難民申請をして、相関停止庫を求めるというようなことがあってはならないわけでありますし、近半減の法理というものがあります。今言ったように、しっかりと理解した上できたものを途中で返していくというのは、どうも審議政治であるというふうには考えないわけであります。以前の難民審査産業院の言葉というものは、だいぶ引用されていると思いますが、ここでもまた引用したいと思いますけれども、法務省の難民申請の認定の漏れを何とか探してやろうと思っていたという中で、こういう発言があります。難民認定率が低いというのは、文部である申請者の中に難民がほとんどいないというようなことを言っているこの委員がいるわけでありまして、まさにこの制度というものは、濫用されないようなものでなければ、非常にいろいろな問題を生じるということの例だろうというふうに思っておりますので、しっか りとやはり大臣には、我が国のあるべき姿を発信しながら、そういった責任に基づく必要な外国人材が活躍できる土壌というものをつくっていただきたいというふうに思っております。次に、今般の改正法では、退去強制令書が発布されると、原則的に収容するというこれまでのものから、収容に代わる管理措置を創設するものであります。しかし、保証金も必要的ではありません。また、管理の下で生活するといっても、逃亡等がされないという保証もないわけであります。そこで、管理措置に不するかどうかを慎重に判断する必要があるというふうに思うわけでありますが、これをどのように行うとしているのか、また、逃亡等の抑止力としては、やはり罰則の整備というものが必要だろうというふうに思っております。同様に、仮方面につきましても、どのような基準で判断してこれを行うのか、さらに罰則というものについてもしっかり整備をしておかなければならないというふうに思うわけでありますが、これについてお答えをお願いしたいと思います。
35:48
本法案では、管理措置は個別の事案ごとに、 逃亡等の恐れの程度のみでなく、収容により本人が受ける不利益の程度なども考慮して、管理措置か収容かを適切に選択することとなります。その上で管理措置は、管理人による管理のもと、逃亡等を防止するための措置として、対象者に対する罰則付きの届出義務、あるいは必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度といった規定を設けた上、逃亡等に対する罰則も設けております。他方、仮放免につきましては、健康上の理由等により収容を一時的に解除する措置ということで、本法案では定めているところでございますが、仮放免された者による逃亡事案が増加していることに鑑み、法改正後の仮放免につきまして、逃亡等に対する罰則を設けて、逃亡等を防止することといたしております。
36:45
ありがとうございました。今般の入管法の改正は、秩序ある出入国在留管理のために大変重要なものであるというふうに思いますので、その点よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
37:12
公明党の主任の大口でございます。今回、質問機会を与えていただきまして、ありがとうございます。まず、相関規避、長期就業問題の解決は、喫緊の課題であり、また人道上の危機に直面し、まさに保護すべき方々を確実に保護する制度の制御もまた重要な課題であると考えています。今回の法改正の趣旨について、大臣よりお伺いいたします。
37:42
日本人と外国人が互いを尊重し、安全安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールに則って外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であります。その上で、現行入管法下で生じている相関規避、長期就業問題の解決は、喫緊の課題であり、人道上の危機に直面し、真に被護する方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべきものを確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠と考えています。そこで、今回の改正法案では、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては迅速に送還可能とする。長期就業を解消し、就業する場合であっても適正な処遇を実施する。こういう考え方のもと、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の方の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度にしようとするものでございます。
39:09
今回の改正法案について、廃案となった法案とはほぼ同じ内容ではないかと、こういう批判もございます。法務大臣としてどう考えておられるのか。また、上島さんの件がございます。あってはならないことであり、徹底的な再発防止が必要であります。この名古屋事案も含めて、前回の法案からの変更点についてご説明をお願いします。
39:39
今回の改正法案は、現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応するため、旧法案に対する様々なご指摘も真摯に受け止め、修正すべき点は修正することとしております。特に、収容に関する制度につきましては、名古屋事案の発生などを受け、より適切な運用を可能とすべく、制度的な手当を行う必要があると考え、大きく修正をしております。具体的には、まず、今回の法案では、必要のない収容を防止するため、全権収容が原則となっている現行法を抜本的に改め、個別事案ごとに管理措置か収容かを適切に選択することとします。その選択に当たりましては、逃亡等の恐れの程度のみではなく、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮することを法律上明記することといたしております。次に、今回の法案では、収容の長期化を防止するため、非収容者について、3カ月ごとに収容の用費を必要的に見直し、収容が必要ないものにつきましては、管理措置に移行することとしております。管理措置につきましては、他にも、管理人の定期的な届出義務を削除し、指定された条件の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ、主任審査官から求められたときに初めて報告すれば足りることとする。それから、入管庁が管理人に対する必要な情報提供などの援助を行うこととする。それから、逃亡等の防止に必要な場合に限って、保証金を納出させることとする、など、適正な運用が可能となるよう、必要な修正を行っております。また、仮方面制度につきましては、名古屋事案の反省も踏まえ、健康上の理由による仮方面請求の判断をするにあたっては、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をいたしました。そのほかにも、今回の改正法案では、相関停止法の例外規定の内容などの周知・強示に関する不足を設けることといたしました。以上のとおり、今回の改正法案は、修正すべき点を修正して再停止するものであり、国民の皆様に幅広くご理解いただけるよう、必要な説明を尽くしてまいりたいと考えています。
42:10
今回の法改正にあたって、難民の認定制度の運用の見直しの一環として、難民認定制度の透明性を高める制度への信頼性を向上させるため、難民該当制に関する規範的要素を明確化することとしており、3月24日、難民該当制判断の手引きが策定されたわけ であります。この具体的な考え方について、難民認定についての具体的な考え方が示されたのは、今回が初めてと承知しています。難民該当制判断の手引きでは、難民認定要件の一つである白外について考え方が整理されていますので、この点について御説明をお願いしたいと思います。また、性的マイノリティやジェンダーに関する白外についての考え方が整理され、性的マイノリティやジェンダーに関する事情についても、白外の理由となり得る旨が明記されております。この点につきましても、御説明をいただきたいと思います。同性愛者のうがんだ国籍の女性について、難民と認めるよう国に明示した大阪地裁の判決は、国が構想せず確定しております。こういうことも踏まえたことであると思いますが、御説明をお願いします。
43:28
御指摘の難民害当生判断の手引きにおきまして、白外とは、生命・身体または自由の侵害、または抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味する。殺害や不当な公勤などがその典型であるが、その他の人 権の重大な侵害や差別的措置、例えば生活手段の剥奪や精神に対する暴力等も白外を構成し得る。それ自体としては、白外に当たるとまでは言えない不利益等でも、それらが合わさった結果として白外を構成する場合がある、などと整理をしております。また、この手引きには、性的マイノリティであることやジェンダーに関連する白外は、難民条約に言う「特定の社会的集団の構成因」を理由とする白外に該当し得る旨を明記し、判断において考慮すべきポイントを整理しております。このような方々につきましては、これまで適切に難民と認定してきた実績もございますが、平成26年の難民認定制度に関する専門部会の提言及び同専門部会の議論の中で、いわゆる新しい形態の白外として、女性的接受や性的指向に起因する白外などのジェンダーに起因する白外等について検討されるべきであるという指摘を受けたことも踏まえ、今般手引きにおいても明記したものでございます。なお、この難民該当性判断の手引きの策定に当たりましては、我が国の実務上の先例等のほか、国連難民行動弁務官事務所UNHCRが作成する処分書や諸外国における運用等も参考にしており、国際的な難民保護の動向も踏まえた内容となっているものと認識しております。
45:14
また、白外主体から個別に把握されていなければ、白外を受ける恐れは認められないとする解釈を、入管庁が採用している、こういう見解でありますとか、保管的保護対象者の認定制度ができても、いくらんな非難民の多くが保管的保護対象者にならないのではないか、こういう指摘もあります。このにつきましても手引きでどんどん整理されているのか、ご説明をお願いします。
45:45
我が国では、白外を受ける恐れに関して、ご指摘のような考え方に基づいて判断しておりません。このことは、難民該当制判断の手引きにおきましても、申請者が白外主体から個別的に認知、把握されていると認められる場合には、白外を受ける恐れを判断する積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって、直ちに申請者が白外を受ける恐れがないと判断されるものではないものと、胸を示して明確にしたところであり、この点は、保管的保護対象者における白外を受ける恐れに係る判断についても同様でございます。すなわち一般論として 、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略のように、戦争等に巻き込まれて命を落とす恐れがある者等は、白外主体から個別に把握されていなくとも、保管的保護対象者として保護することを想定いたしております。
46:44
今回の改正法で、3回目以降の難民認定申請者は、相関停止庫の例外となりますが、この難民認定や保管的保護対象者認定を行うべき相当の理由がある資料を提出すれば、相関停止庫の対象となります。相当の理由がある資料は、提出時の形式に制限があるのか、また仮に3回目以降の難民認定申請者が客観的な資料を提出できず、申請者による陳述や申請書自体の提出のみを行った場合であっても、相当の理由がある資料と認められることがあるのか、もし認められる場合があるとすればどういう場合であるのか、ご説明を大事にお願いします。
47:34
相当の 理由がある資料につきましては、資料の形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や申請書自体もこれに該当し得ると考えています。すなわち3回目以降の難民認定申請者が、申請に際し客観的な資料を提出できない場合であっても、そのことのみをもって一律に相関提出法の例外となるものではなく、例えば、申請者の陳述が当庁が把握している出身国情報とも整合している場合などには、申請者の陳述のみをもって相当の理由がある資料を提出したものとして、相関提出法の適用を受け入れられることもあり得ると考えています。本省としては、万が一にも保護すべきものを相関することがないよう、適切な運用に努めてまいりたいと思います。
48:27
大事な答弁でございます。しっかり適切にやっていただきたいと思います。また、改正法案で相関庫の例外に該当する場合であっても、第53条の第3項により、迫害を受ける恐れのある領域の属する国に相関してはならないと申されているわけであります。この第53条の第3項に該当するか否かは、どのようなに判断されるのか、お伺いしたいと思 います。
49:03
相関先国は、主任審査官が待機強制例書を発布するにあたり、関係者の聴取結果等を踏まえ、違反審査部門において必要に応じて関係部門に紹介するなどして検討し、第53条第3項の該当性を適切に検討した上で指定することとなります。また、待機強制例書の発布後は、そのまま当該相関先国に相関するのが原則ではございますが、本国情勢が悪化するなど相関先国を見直すべき事情変更が生じた場合には、同様に関係部門に紹介するなどして検討した上で、主任審査官が適切に相関先国を見直すこととなっております。さらに、本法案の下では、待機強制例書の発布後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに相関することができない原因となっている事情を把握して、待機のための計画を定めることとしており、相関先の見直しの要否は、当該計画の作成過程においても、適切に事情を把握の上で検討されることになります。
50:12
相関停止庫の例外に該当するか否かについて、行政訴訟等により争うことができる仕組みを設けるべきではないか、こういう指摘がありますが、この点について御見解をお伺いします。
50:29
相関停止庫の例外は、難民認定申請中であっても相関可能となる累計を設けるもので、相関停止庫の例外に該当するか否かにつき、行政訴訟等を認めても難民と認定されることにはならず、難民認定を求める外国人にとっては根本的な問題の解決とはならないと考えます。対急強制令書を発布された者が難民認定を求めて入管当局の判断を争うのであれば、対急強制令書発布処分や難民不認定処分等に対する行政訴訟を提起し、併せて対急強制令書の相関部分の執行停止等を求めることもできます。そのため、御指摘のような相関停止庫の例外に該当するか否かに関する行政訴訟等を可能とする仕組みを設ける必要はないと考えております。
51:21
次に、今回の法改正では在留特別許可制度について、申請手続の創設をすると、そして、不許可の場合における理由を付した書面による通知をするという手続保障が確保されたという点におきましては、高く評価をしております。さらに、今回の法改正では在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、考慮事情が法律上明示されることになったということです。具体的には、改正入管法第50条第5項において、当該外国人について在留を希望する理由、家族関係、そこを本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地域、対凶共生の理由となった事案、人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の所持所情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮することが規定されています。この考慮事業の具体的な考え方については、新たなガイドラインが策定され、法案成立後にも公表予定と伺っております。どのような方向性のものになるのか、現時点での基本的な考え方をお伺いしたいということでございます。先日も、幼い頃から日本に暮らしている10代のクルド人の男性が会見を開いておられました。ト ルコ語もクルド語も知らない、そういう方でございまして、そういう方のことも検討をしていかなければいけないわけでございます。新たなガイドラインにおいて、特に最善の利益や家族の分離の禁止について、積極要素として考慮されるのか確認をいたしたい。これが大臣に対して、まず一点の質問でございます。それから、現在のガイドラインでは当該外国人が本邦での在留期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められることは積極的要素として考慮されていることになっています。他方、令和3年の法案審査において、新たなガイドラインでは、我が国に不法滞在している期間が長いことが、積極的に評価される旨の答弁があります。しかし、たとえ不法滞在であっても、在留期間が長くなった分だけ、日本人の地域社会の定着性が高まっている場合や、将来の雇用主等の代謝費者からの支援が十分になされる場合があり、積極的要素として考慮されるべきと考えるべきではないかという点についてはどうなのか。新たなガイドラインにおける長期滞在の評価に関し、現在の運用が後退することはあってはならないと考えますが、大臣の見解をお伺いします。
54:49
本法案では、在留特別許可の申請手続を創設するとともに、考慮事情を明確化することとしております。その上で、それぞれの考慮事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し、明示することにより、待機強制自由に該当する外国人のうち、どのような方を我が国社会に受け入れるのかを明確に示すこととしております。新たなガイドラインの具体的な内容については、現在検討を重ねているところですが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことについては、長いほど在留管理秩序を侵害する程度が大きいと言えることから、消極的に評価をすることとしております。その一方で、ご指摘のように、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、本法で家族とともに生活するという子どもの利益の保護の必要性、特に未成年の日本人であること、同居して看護及び養育をしていること、将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものであること、本法で疾病の治療を受けているもので、相当期間本法で治療を受けなければ生命に危険を及ぶ具体的恐れがあること、などを積極的に評価をすることとする予定でありまして、これらの事情を含めて、個別事案における具体的な事情を総合的に判断することによって、人道上在留を認めるべきものについては、引き続き適切に在留を認めることとなります。新たなガイドラインは、改正法が成立すれば、同法の施行日を踏まえた適切な時期に策定し、公表をしていきたいと考えています。
56:49
これは、令和3年4月21日の法案審査、前の廃案だと法案の審査のときに、私の方でも、神奈川当時法務大臣に確認させていただいたこと、これは確認をさせていただきたいと思います。そのときに、この2年前ですが、現時点ですでに、大挙強制令書の発布を受けている約3,000人余りの相関寄附者、今、令和4年の夏まで4,233人の速報値が出ていますが、その相関寄附者でございますが、在留特別許可の判断におきまして、改正法案が意図する手続的な保障が与えられていなかったと言えると、今回、手続的保障が与えられるわけであります。そのことは、当時は8万人の不法滞在者のうち、今後、改正法施行前に摘発され、あるいは、自ら出逃してくるものにつきましても、当てはまるものと考えます。そのため、これらのものにつきましては、新たなガイドラインの内容を踏まえまして、あるいは、その内容に基づき、改めて在留特別許可の判断をするということを検討 しているところであります。なお、その場合におきましては、既に不法滞在期間が長くなっている点につきましては、特例として、マイナスとしての公了事項に含めないことも考えているところでございます。こういうふうに、当時の法務大臣が答弁されていますが、これにつきまして、斉藤大臣に確認の意味で質問させていただきます。
58:51
現在、検討している私の考えは、先ほど申し上げたとおりでありまして、上川大臣が答弁された方向で対応できていると考えています。
59:08
非常に重要なことでございますので、しっかりお約束を果たしていただきたい。これ私が質問させていただいたことでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。次に、昨年、民法等の一部を改正する法律案の審議の中で、国籍取得後に事実に反する認知が明らかになった場合に、当初から国籍取得が無効とされることについて、大きな議論がありました。不体験数において、貴方は在留資格の付与に係る手続において柔軟化する人道的な対応を行うことが求められたところであります。この点につきまして、新たなガイドラインはどのように対応するのか、お伺いしたいと思います。本部大臣お願いします。
1:00:06
新たなガイドラインの内容については、現在検討をまだ重ねているところでありますが、本法で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性、それから認知が事実に反することが明らかとなり、奇跡性なく日本国籍が認められなくなったもので、本法の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていること、これを積極的に評価することなどについて明確に規定する必要があると考えています。新たなガイドラインは改正法が成立すれば、同法の施行日を踏まえた適切な時期に策定し公表したいと思っています。
1:00:47
不体験数を重く受けまとめていただきたいと考えております。次に、今回の法改正では、大居共生霊所の発表を受けた者は、在留特別許可の申請ができないこととされています。また、難民認定手継において在留特別許可を認める旨の現行規定61条の2の2が削除され、難民手継と在留特別許可が分離されることになります。これによって在留特別許可の手継が早く進めることによって、難民認定手継を得ないでできるので、そういう点での利点もございますが、ただこういう視点のこともございます。すでに大居共生霊所を発表されている難民認定申請者は、在留特別許可の申請をすることができず、また難民認定手継の中で在留特別許可を受けることができなくなりました。このような人について、大居共生霊所の発表を受けた後であっても、在留特別許可の申請を認めるべきではないかとの指摘がありますが、この点については見解を伺います。
1:02:05
大居共生霊所が発布されたものは、慎重な手続を経て難民に該当せず、在留を特別に許可する事情も認められないことから、我が国から退去することが確定したものであって、迅速に送還されなければならないと考えます。大居共生霊所の発布後も在留特別許可の申請を可能とすると、迅速な送還に支障をきたしかねないので、ご指摘のような仕組みを採用することは困難と考えております。最も改正法下において、大居共生霊所の発布後に在留特別許可をすべき事情が生じた場合には、退去のための計画を策定する過程におきまして、本人の意向聴取を行うなどして当該事情を適切に把握した上で、職権で在留特別許可を行うことが可能でございます。そのため、ご指摘のような仕組みを設けなくても、保護すべきものの保護に欠けることはないと考えております。
1:03:04
保護すべき方をしっかり保護していくということを、しっかりお願いをしたいと思います。今回の法改正では、50条の1項正しがきで、無期または1年長の実刑を受けた人であっても、本庫への在留を許可しないことが人道上の配慮にかけると認められる特別の事情があるときに限り、在留特別許可を認められることとされております。ここで言えば、特別の事情とは、具体的にどのような事情を想定しているのかを伺います。
1:03:45
ご指摘の特別の事情とは、たとえ原則として在留特別許可をしないこととされている一定の善か、または、待機を強制自由に該当するものであっても、そのものに対し在留を許可しないことが人道的見地から、刻に過ぎると認められる事情であり、例えば、本法で家族とともに生活するという子どもの利益の保護の必要性等を積極的に評価すべき事情が、消極的に評価すべき事情を明らかに上回るとき、あるいは、難病や重篤な疾患に罹患し、本国における治療が困難であり、本法の医療機関において治療を受けることを必要とするときなどを想定しております。
1:04:31
令和3年の法案では、保証金の納付が管理措置を決定する上での条件とされていました。今回の法改正では、逃亡等を防止するために必要な場合に限り、保証金を納付させることができるとされています。ここで言う逃亡等を防止するために必要な場合に限りという限定をつけているわけですが、保証金の納付の必要性について、具体的にどのように判断していくのかを、お伺いしたいと思います。
1:05:21
ご指摘のように、本法案における管理措置制度では、主任審査官は、管理措置に付されるものの逃亡等を防止するために必要と認めるときは、保証金を納付させることができるとしております。あくまでも一般論として申し上げますが、保証金の納付を条件とするかについては、個々の事案におきまして、住居、資産、家族の状況、待機行政自由の内容、自ら出逃してきたものか、摘発されたものか、逃亡歴の有無などそのものの素行、年齢、健康状態、支援者の有無、管理人の任務遂行能力などの事情を総合的に考慮し、逃亡等を防止するために保証金を納付させる必要があるか否かを判断することとなります。
1:06:10
次に今回の法改正では、官人に対する報告要求ということで、令和3年の法案と異なっているわけであります。非管理者の生活状況や管理措置条件の遵守状況等について、令和3年の法案では定期的な届出が必要であったわけですが、今回は定期的な届出は不要とすると。主任審査官が非管理者による出逃の確保、その他管理措置条件の遵守の確保の必要があるときに報告を求めたときだけ報告すればよいとされているわけであります。定期的な届出は不要となりますが、主任審査官からの報告の求めは、必要最低限とし、官人に不要な負担を負わせないようにすべきと考えるわけでございます。主任審査官が官人に対して報告を求める場合はどのような場合なのか、例を挙げてお伺いしたいと思います。主任審査官は裁量によって行われるわけですが、それによって、官人に過度な負担を負わせるということになりますと、官人の方が引き受けていなくなるということもあるわけでございます。ですから、ここはしっかり明確に示していただきたいと考えます。
1:08:19
委員御指摘のように、官人の成り手を確保するという目的のためにも、官人の負担をできるだけ軽減させる必要があると考えまして、この本法案におきまして、前の提出法案から改正をした部分でございます。その上で、お尋ねの報告を求めることができる場合ということでございますが、非管理者の逃亡や管理措置条件不遵守の恐れの高さに応じた管理を行うとする管理措置制度の趣旨に鑑みまして、例えば、非管理者からの届出内容の信憑性を吟味するために報告を求める場合、あるいは、逃亡や不法就労活動の疑いが生じた場合などを想定いたしております。
1:09:13
ここは、本当にわかりやすく、しっかり説明していただかないと、法改正した変わりはないじゃないかと、こういう指摘もされるわけですよ。だから、そこをもう一度、そういう指摘についてどう思いますか。
1:09:39
ただいま、0時をご答弁申し上げましたが、より具体的にご説明をできるように、今後もちょっと検討を進めまして、それで管理人の担当になっていただけるように、ご説明に尽くしてまいりたいというふうに考えております。
1:10:00
またですね、前回も質問させていただいたんですが、弁護士が不官人となる場合、弁護士としての手裏義務と、官人としての届出義務が了実しないのではないかと。そしてまた、弁護士と非官人との間で利益相反が生じるのではないかと、こういう指摘があります。また、支援者との関係でも、同様の指摘があるわけでございますので、利益相反につきましてですね。この点についてですね、大臣からの見解をお伺いしたいと思います。
1:10:38
弁護士が管理人として届出報告文を立候補するなどした場合に、弁護士としての手裏義務等に違反するかどうかは、個別の届出報告の内容等を踏まえて判断されるものでありますので、一概にはお答えすることは困難でありますが、最も一般に弁護士の手裏義務等は、依頼人の同意があれば解除されるということであります。入管庁では、すでに訴訟等を受任している弁護士を含め、管理人として選定された者に対し、管理人の届出義務の内容等を強示すると、それから管理措置決定をする際に、管理人が法律上必要な事項を報告する等することについて、当該外国人から事前に書面で同意を得るなどの運用を予定しております。いずれにしても、管理措置制度を円滑に運用するため、こうした管理人の役割を十分に御理解いただけるよう、丁寧に説明を尽くしていきたいと考えています。
1:11:45
次に、外国人の家族や親族だけでなく、支援団体や弁護士等の方々に可能な限り引き受けていただける環境の整備が極めて重要だと考えているところです。ただ、今回の管理人や管理措置については、支援団体や弁護士会から否定的な表明があります。そういう点で、管理人の選定について、外国人の家族や親戚だけではなく、これまで謙遜的に支援をされている団体や弁護士会の方々に、外国人の人権を守るという観点からも可能な限り引き受けていただかなければならないと思っているところです。逆に、そういう方々が引き受けていただかなければならない、例えば貧困ビジネスではありませんが、そういうことになるのではないかという懸念気分もあるわけでございます。ですから、大臣、ここは本当に全権収容主義から収容しないで、できるだけ管理措置を講じて、収容しない形でやっていただく。これは大きな、今回の改正の目玉になるわけであります。で、ありますから、本当にここの部分につきましては、どう理解を得て引き受けていただけるのか、相当な努力が必要だと思っておりまして、私もそういう点では、この点については危機感をさえ持っているところでございます。それにつきまして、大臣の思いと今後どういうふうに取り組んでいただけるのかということについてお伺いをしたいと思います。
1:14:09
大口委員、御指摘のとおり、できるだけ多くの方々に管理人になっていただくことは、管理措置を適正に運用するために重要な課題であると認識しています。そのため、本法案を提出するにあたりましても、管理人のなり手の確保にするべく、管理人の義務を緩和するなどの修正を行っております。法務省としては、管理措置について、これは本当に極めて重要な御指摘をいただいたと思っておりますので、この管理措置について御理解いただけるよう、支援団体や弁護士会など関連団体に対し、丁寧に説明を尽くすとともに、連携のあり方についても協議を進めていきたいと考えています。
1:14:57
そういう点では、管理に対する報告要求の件につきましても、主任審査官の裁量権が大きくて、主任審査官の対応によって負担がかなり大きくなるという懸念もあるわけです。ですから、そういうことも含めて、しっかり協議をしていただきたいと強く求めるところでございます。今回の法改正では、管理措置制度が新たに設けられる一方で、仮法面については、健康上、人道上、その他これらに準ずる理由により、一時的に収容を解除する制度とされて、そして保証金の納付についても不要とされました。また、仮法面の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聞くなどして、被収容者の治療の必要性その他、その者の健康状態には十分配慮して、仮法面の判断をするよう努めなければならない旨の規定が、これは、令和3年の法案から新たに追加されたということを、大臣も御説明されたわけであります。この規定を追加することとした趣旨について、改めてお伺いしたいと思いますし、また、医師の意見を聞くなどしてという点について、特に仮法面をしないという判断をするときには、必ず医師の意見を聞くようにすべきであると考えます。規定では努力義務になっているわけでありますし、医師の意見を聞くなどとして、などということがあれば、看護師の意見を聞く場合でも、これは場合であってもいいということなんですが、特に仮法面をしないという判断をするときには、必ず医師の意見を聞くようにすべきであると考えますが、大臣の御見解をお伺いします。
1:17:22
健康上の理由による仮法面請求の判断をするにあたりまして、医師の意見を聞くなど健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記することといたしましたのは、名古屋事案におきまして健康状態が悪化した牛馬さんが収容施設内で亡くなったことから、同様の事案の再発防止のために健康状態を的確に把握して、仮法面の判断を行う必要があると考えたからであります。したがって改正法下において健康上の理由による仮法面請求があった場合には、基本的に医師の意見を聞くこととしたいと思います。ただ、被収容者の体調によっては、医師の意見聴取を待つことなく迅速に仮法面をする必要がある場合も考えられるわけでありますことから、医師の意見を聞くことは努力義務とさせていただいたわけでありますが、必病にかかっている疑いがある被収容者について、仮法面を不許可とするときには、医師の意見を踏まえて判断すべきこととなると考えています。
1:18:35
党委員会でも、名古屋入管局に視察に行かせていただいております。昨日は5時間弱でございましたが、上島さんのこの状況についてのビデオも視聴させていただきまして、本当にですね、二度とこういうことがあってはいけないと、なぜ元、しっかり上島さんの状況等の正確に把握して対応できなかったのか、医療的な体制等が非常に反折すべきであり、またこの仮法面のことにつきましても、その対応に対して大変問題が指摘されているわけであります。そういう点でですね、この点につきましてはですね、しっかり今大臣から仮法面しないという判断の場合は、必ず一致の意見を聞くと、こういう御提言をいただきましたので、しっかり対応していただきたいと、本人は思っております。そして、今回の相関起義者に関する実態の把握でございます。寺田委員からもですね、この相関起義者については、実態を明らかにすべきだと、こういう御意見もあって、また資料請求もなされているわけであります。今回の大規模対応の計画の策定にあたってはですね、大規模強制例書の発布を受けた者に対する、移行の聴取損断の方法により、その者を直ちに相関することができない事情を把握することとされています。この法改正後はですね、把握した情報の蓄積が進んでいくことになると思います。こうした情報を分析し、どういう方が相関起義者となっているのか等についての統計として示す考えがないのか、これはやっぱり、相関起義者、あるいは不法滞在者に対する対応としてですね、法務省としてもしっかりですね、この統計というものを、これは、によってですね、相関起義者の実態について、数字的にですね、統計的に明らかにする必要があると、私はあると考えていますが、その点について、どうも。
1:21:04
対局要 請令書の発布を受けた者について、対象のための計画の作成に際し、そのものの意向を聴取するなどして、そのものを直ちに相関することができない原因となっている事情を把握することとした趣旨は、個々の外国人が抱える事情も的確に考慮の上で、適時適切に相関を実施することにございます。把握した事情には、個々の外国人の機微な個人情報が含まれ得ることから、公表の適宜やその在り方については慎重な検討が必要とは考えますが、相関起義者に関する情報を分析し、その全体的な傾向等を把握することは、適正な出入国管理に資すると考えますので、御指摘を踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えております。大口よしのり君。時間が来ましたのでこれで終わります。ありがとうございました。
1:22:06
それでは会派を代表して質問いたします。まず、収容者の処遇についてお伺いいたします。処遇の原則として、今回の入管改正法第55条の4で、非収容者の処遇は、非収容者の人権を尊重しつつ適正性に行わなければならないという規定が新設されたのは、これ自体は結構なことだと思います。この中で 気になる条文があるんですけれども、第55条の8で、男子の非収容者と女子の非収容者とは分離して収容しなければならない。ただし、入国者、収容所長等が非収容者である入所を看護する必要がある場合、その後、特に必要があると認めるだけはこの限りないと定めるんですけれども、もちろん、それは異質に男性と女性を入れて、そんなことをしてほしいという意味では全然ないんですが、こんな規定をわざわざ条文に入れる必要がありますかと、何せ入管施設というのは全然刑務所でも何でもないと、それは単に何であれば、それはもちろん不法滞在の方もおられるということになるんでしょうけれども、単にそれを待っているだけの施設なわけですから、これはまさに55条の4で示したように、人権を尊重しつつ適正に収容すべきものであって、何でわざわざこんな規定を置いたのかと、これは非常に疑問を感じるんですが、この趣旨をお伺いいたします。
1:23:30
本法案におきましては、被収容者の処遇を一層適正化するため、被収容者の人権を尊重しつつ、施設内の適正な規律・秩序を維持するという観点で、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律法も参考にしつつ、 被収容者の権利・義務に関わるものなど、法律で定めることが適切と考えられる事項を入管法で規定したものでございます。委員御指摘の第55条8の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するために必要な規定として設けるものでございまして、現行の被収容者処遇規則第5条に同様の規定が存在いたします。また、御指摘の第55条8第1項正しがきが定める、その他特に必要があると認めるときとは、例えば、相関直前に性別の異なる親子について同室に収容する場合などが考えられます。
1:24:39
これは、そういうふうにきっと必要だと言うんでしょうけれども、私はこれ、やっぱりね、明らかに収容者の方をまるで何か子供のように扱っている、非常に何か処罰をしているように扱っているように感じられます。さらに次、55条の20になりますと、入国者収容所長が法務省で定めるところにより、食事、就寝、その他の帰居動作をすべき時間帯を定め、これを収容者に告知するものとするとしているんですが、まあ、食事ではわかるんですよ、それは配膳の手間がありますから、そりゃまあ時間決めるんでしょう、というのはわかるんですが、いや何も、就寝って別にいつ寝たっていいわけじゃないですか。その他の帰居動作って、もう一挙手一投足ですか、ということになるわけで、しかもこれ、まあ、事実上ね、それは集団生活ですから、そりゃまあ、何ていうか、みんなが真夜中にね、どんどんどんどんって運動されても困るわけなので、そりゃ一定の規則はあっていいんですけれども、わざわざ法律でね、帰居動作まで指定するというようなことを書く、これもまた極めて人権侵害的な条項だと思うんですけれども、これはどのような処置でこのような規定が入ったんでしょうか。
1:25:48
この法案におけます、あの処遇に関する初期定につきまして、趣旨は先ほど冒頭でご説明した通りでございますが、委員御指摘の第55条の20の規定につきましては、入管収容施設に収容された多数の被収容者が集団生活を送るという環境の中で、被収容者の適正な処遇を実施するためには、食事や就寝時間を定めることは必要であることから、これを規定したものでございます。
1:26:20
西山申し上げるんですが、別にね、その、事実上の、何ていうか、こう、規定として、規則としてあるのは、それはまあ、あっていいと思うんですけれども、まあ、それはしょうがない部分もありますからね、施設の特性に基づいて。しかし、法律でわざわざですね、帰居動作をすべき時間を定める、というのは、それはもう囚人扱いであると思いますので、それはね、ちょっとこの序法法どうなんですか、ということは言わせていただきたいと思います。さらに、事前で伺ったところによりますとね、これ基本的には皆さん、雑居であるというふうに伺っているんですが、まあ、これも人権、それは、まあ、もちろん施設の限界がありますから、誰も彼もに、そんな全員個室に入れろという意味ではないんですけれども、まあ、しかし雑居というのは、まあ、基本的にはこう、非常に多くの人にとってはあまり心地よいものではないわけです。人権を尊重してということであるならば、プライベートな空間の確保というのは、まあ、人権の割に私、一位二位を争うと言いますかね、第一、第二、優先順位高いものだと思うんですけれども、この入管施設、往々でどのくらいのレベル で雑居がなされているのか、何人部屋ぐらいなのか、ということをお伺いしたいですし、また、それを解消する予定はあるのか、ということをお伺いさせていただきます。
1:27:41
現状、入管収容施設は、被収容者が生活する居室を共同室とすることを基本として設営されておりまして、共同室に収容する人数は、部屋の大きさにもより様々ではございますが、二人から十人程度が同室になる場合がございます。この共同室の廃止につきましては慎重な検討をすると考えておりまして、今、直ちに廃止するというところまでは考えてございません。
1:28:12
これも、もちろん、再三施設の限界があるのはわかるんですけれども、しかし十人座挙って、それはもはや正直、そういう方なんですけれども、ちょっと刑務所に近いと言いますか、それは人によるでしょうけれども、 私なんか十人座挙っていろって言われたらだいぶ嫌ですよね。それは本当に俺の人権は尊重されているのかと思うと思うんですよ。そこがやはりきちんとした施設というものを整備していただきたいと思います。次に診療について伺いますけれども、第55条の42で不祥死もしくは疾病にかかっているとき、またはこれらの疑いがあるときは、医師等、職員または入国者、就業所等が移植する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置をするものとしております。これもこのような規定が設けられたこと、それ自体は結構なことだと思うんですけれども、一方不祥死もしくは疾病にかかっているとき、またはこれらの疑いがあるときというのを、結局この規定というのは入管職員が判断するということであろうと思います。規定ぶりとして。これは私も昨日、上嶋さんと丸さんのビデオ、2回目なんですけれども見たんですが、あれはもう本当に見ていて隠移な気持ちになる。何が隠移になるかというと、上嶋さんは本当にもう誰が通常の感覚なら、誰がどう見たってもう瀕死の状態になっていて、しかも助けてくれと言っていたり、もはやそれすら言えない状態になっているのに、周りの入管職員が非常に明るく上嶋さんとか言っているんですよね。元気出して食べてとかって言っていて。どういうことなのかよくわからない。ちょっとまあ、彼らが本当のところどう思ったのかわからないんですけれども、医療的な知識がない人が判断するというのは、かくも怖いことなのかと。私が医者だからというのではないんだと思うんですけれども、かくも明らかな事態において、素人というのはこういう判断をするのかというところでも、本当に心が寒くなると言いますかね。恐ろしい思いであれを見ているんですけれども。この規定も結局はそうなってしまう危険があるんだと思います。もちろんこれも先ほどおっしゃられたように、例えば本当に危険だときに、それはむしろお茶さんなんか聞くよりも直ちに119番しなさいということだと思うので、何もかにも医師がやるということではないんだとは思うんですけれども、しかしこれ原則としてはきちんと医療的な知識がある方の診療を受けさせると、そういう規定だということはよろしいでしょうか。ご確認させてください。
1:30:58
前提といたしまして、非収容者の健康の保持は、保持と社会一般の医療水準に照らし適切な医療上の措置を行うことは、収容を行う国の責務であると考えますことから、このような国の責務として行われる非収容者に対する診療その他の医療上の 措置をとる判断については、入国者収容所長等が行うことを考えてございます。もとより本法案におきましては、入国者収容所長等は、非収容者が不詳し、もしくは疾病にかかっているとき、またはこれらの疑いがあるとき等には、医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとしており、例えば、非収容者からの診断の求めがあった場合、医療上の措置の要否を判断するにあたっては、医師の意見を踏まえるべきこととなると考えております。
1:31:59
ちなみにこの場合の、話を別の方向に伺うんですけれども、この場合の医療費、これはどのように指弁されるでしょうか。
1:32:13
収容施設内において、非収容者が痢病し、または不詳したときは、医師の診療を受けさせ、病状による適当な措置を講じておりますが、その費用は国が負担しております。
1:32:29
今般の改正では、第55条の43で、氏名医による診療という規定が設けられました。これは要は、収容者の方が医師を指名して診療できるということになっておりまして、こちらは慈悲で指弁となっておりますので、管理方面制度や管理措置で社会生活を送っている方、この医療費は慈悲負担ということになろうかと思います。ところが、この慈悲の医療は、これは慈悲だから100%、我々は3割負担だったり2割負担だったりするんですけれども、日本人は。その3割に対して100%ではなく、なんと日本人の2倍3倍の医療費を請求されるケースというのが増えております。これは手元にご資料がありますのでご覧ください。1ページから3ページのところ、4ページですね。5ページまで、6ページまであります。これはなぜかと言いますと、慈悲診療だから医療機関がもう勝手に決めてよい。原則としてはそれはその通りなんだと思います。しかも厚労省の方でメディカルツーリズムというものを非常に推進しまして、この5ページ、6ページあたりの資料では、厚労省さんが割に外国人旅行者に対するものとして、診療価格2倍3倍でいいですよ、みたいな誘導的な、絶対そうしろと言っているのがないのはそれはわかるんですが、2倍3倍でも構いません的な誘導する資料を出されているわけなんです。こういうものがある中で一体何が起こっているかというと、かなり多くの病院で、もう保険に入っていない外国人の方は、診療点数、1点に対して10点というのは通常なんですけれども、20点、30点にしますと、1点に対して10円が普通に出しても、それを20円、30円にしますと。要は日本人の2倍3倍にしますという規定を置いていると。そこにいくら決して豊かではない外国人の方がいて、いや普通の100%やってくださいと、それで別に何も困らないじゃないですかと言っても、いやいやもう病院の規定だから絶対2倍3倍もらいますと、そうじゃなかったら帰ってくださいと言われてしまうと。という事態が発生しております。もちろん無料定額診療事業というも のがありまして、そういう方も診療を受けられるんですけれども、それは全医療機関の1%に満たないという状況になっております。これは制度上そうだと言われればそうかもしれないんですが、しかしやっぱり外国人の方はきちんと人権を守る、病気に対する診療を受けられるということを作るのは、私日本の国の責務だと思うんです。それであれば実質的な要件として、やっぱりちゃんと受けられるようにすべきだと。かつこの問題は、せめて100%にするのは、厚労省の方で、例えば厚労省所管の国立病院機構等が、無料定額診療事業をやっていただくとか、もしくはこういった国立病院機構、要はそれは大きな病院のことですからね、大きな病院でこういった方に対しては、決して豊かだが偉い外国人の方に関しては、ちゃんと日本人と同じ、せめて100%にしてくださいという指導を、それはできることだと思うんです。そのようにするご意思があるか、厚労省にお伺いいたします。
1:36:00
米山委員にお答え申し上げます。まず、我が国の公的医療保険に加入していない外国人の方が、我が国の医療機関で受診する場合は、ご指摘のとおりでございますが、保険診療ではなく、自由診療による対応となります。この場合の価格につきましては、医療機関の経営は国立病院機構を含め、それぞれ自律的に行われている中で、通訳に要する費用なども踏まえて、医療機関において設定をいただいているところでございます。その上で、厚生労働省としては、医療通訳や外国人患者受入れ、医療コーディネーターの配置など、医療機関が外国人患者を円滑に受け入れるための支援をこれまで進めてきております。また、社会福祉法人等が社会福祉事業として、整形困難者に対し、無料または定額で診療を行っている場合があり、税制上の優遇措置の対象としており、全国で732施設が行っております。さらに厚労省では、国立を除く救命救急センターに対して、我が国の公的医療保険制度に加入していない外国人に救急医療を行った結果、発生した未就勤を補助する措置を講じているところでございます。引き続き、こうした取組の中で、外国人患者受け入れる医療提供体制の整備について取り組んでまいりたいと考えております。
1:37:37
これはおっしゃるとおり、ある種にいいの、そういう取組なんだと思うんですけれども、お配りした資料にあるように、実際問題は特に、がんみたいな、がんであるとか、心臓の疾患であるとかということになると、非常に高額になってしまうと。それはやっぱり、計算方法とおっしゃるとおり、通訳等の費用があるのは、それはいいんだと思うんですよ。それは、全然、上乗せして構わないと思うんですけれども、やっぱり、一律二倍三倍っていうような取り扱いを、特に、公立の病院でもしてしまっていると。それによって、100万円が200万円、300万円になってしまうというようなことは、それは適正とは言えないと思うので、それは実績な、その人権の保障ということで、ご対応いただければと思います。さらにですね、この問題、結局というところで、私、これ、保険に入っていただけばいいんだと思うんです。それはもちろん、保険というのは、それは日本人が対象だという建前はあるとして、しかし、保険制度って、基本的に保険金を払って、その、あの、対価として、病気のときに診療を受けられるわけですよね。で、もちろん、保険料を払っていただく。それは、ご本人が払うのか、支援者が払うのか、分かりませんけれども、保険料を払ってもらうなら、それは別段、タダノリでも何でもないわけですよ。ちゃんと保険料を払ってんだから。そういうことをすれば、 相当程度に解決する問題であり、それは、法務省が担当なのか、それとも厚労省が担当なのかということになりますけれども、やっぱりこれは、日本にいる間はですね、何か特別な、ちょっと、保険制度の中の、こういう人も対象にしますということをすればいいだけだと思うので、これ、保険に加入できるようにと、すべきだと思うんですが、ご所見伺います。
1:39:19
お答え申し上げます。国民健康保険に、本当に加入していただければいいんですけれども、厚生労働省といたしまして、国民健康保険は、日本国内に住所を有する者に適用することとしておりまして、外国人につきましても、適正な在留資格を有し、住所を有している場合には、原則として適用対象としております。この要件は、国民健康保険が、被保険者全体の相互扶助によ り成り立っており、公費や保険料により支えられる仕組みであることから、保険者である都道府県、市町村、当該都道府県、市町村の区域内で、安定した生活を継続的に営む、改善性が高いことを確認するために求めているものでございます。そうしまして、仮豊名の方や、今般の改正法案により新設される管理措置対象者につきましては、適正な在留資格を有さず、住民票もないことから、その区域内で安定した生活を継続的に営む、改善性が高いと認められるとは言えず、国民健康保険の適用対象とすることは困難であると考えております。
1:40:34
はい。建前としてそうなるのかもしれませんが、しかし、我々立法府なわけですから、立法すれば解決できる問題です。しかも、結局そういうふうにして、病気を放置してどうなるかって、いや、だって収 容されたら実は国費でできるわけですよ。先ほど質問したとおり。収容されて、その中で医療を受けるならば、国費で受けられるわけなので、結局散々放置して重くなった挙句に、結局、自ら収容施設に来て、結局国費でものすごい治療をしなければならない。実のとこ、結局トータルとしての医療費は増えてしまう。ということが起こり得ることですので、ぜひそこはきちんと対応していただきたいと、今後対応していただきたいというふうに言わせていただきます。次に、これは、まあ、あの、冴田大臣の大変恐縮な部分もあるんですけど、何度も言われてですね。しかし、取り上げざるを得ませんので、再度取り上げさせていただきます。先般の木村委員、本村委員の質問でも出されましたけれども、大臣4月7日の記者会見で、ご指摘のビデオウェイズは国が証拠として提出し、これらを、これから裁判所において取り調べるということになっている約5分間の、5時間の、5時間分のビデオ映像の一部を原告は勝手に編集してマスコミに提供して公開したものであるとふうに承知しております。訴訟を継 続中の個別案件ですので、法務大臣として所管を述べることは、司法への影響に鑑み、基本的には差し控えたいと思いますが、本件については皆さんにもよく考えていただけたらなと思います。というふうにですね、まあ、記者会見でおっしゃられているわけなんです。この言葉を通常の日本語として見る限り、マスコミの方にそう言っているわけですからね。マスコミ報道は望ましくない。マスコミ報道をするのにはきちんと考えてくださいとおっしゃられているとしか取れないんですけれども、そういうご見解だということはよろしいですか。
1:42:19
あの、まずビデオの話ありましたので、今日は、大島さんのご遺族の方が傍聴されているということで、改めて大島さんにこれからご冥福を申し上げたいと思います。そして私も就任して初めてビデオを見たときに、やはりなんでこんなことが起こるんだろうかと、これは二度と起こしてはいけないと、強く思ったということは率直にお話をさせていただきたいと思います。その上でご質問ですけれども、まあ、これも繰り返しになるんですが、私の発言はまず、質問されたので答弁をしたと、記者の方から質問されたのでということ、それから今ご指摘ありましたけど、私が述べたのはその事実関係を述べたと、その上で、訴訟継続中の話なので、私はコメントできないということで、あとは質問されたわけですから、もう私はコメントできないので、これはもう質問された方々に考えていただくしかないということを述べただけでありまして、特段こう考えてほしいとか、そういう趣旨は一切含まれておりません。
1:43:27
今のは本当に重要なご答弁で、要は皆さんがそう感じて、私は感じるのが通常だと思いますけれども、感じたように、マスコミが報道していけないということで全くない、ということをご答弁いただいたと思っております。ちなみになんですけれども、まあ、こんな別に憲法クイズをしたいわけでは全然ないんですけれども、憲法82条第1項はですね、まあ裁判の公開について定めているんですが、これはどのような趣旨なのか、またこの憲法82条第1項の公開裁判の原則の中でですね、証拠の公開というものはどのように考えられているのか、ということをご担当者からのご答弁を伺います。
1:44:17
憲法の解釈でございますので、私から答弁するのはどうなのかなということはありますけれども、お尋ねですので、あえてお答えいたしますと、憲法82条第1項は、裁判の体審及び判決は公開法程でこれを行うと定めております。この趣旨については、最高裁判所の判決におきまして、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあると判示されており、そのため裁判手続の中核である体審及び判決を公開の法程で行うこととしているものと考えているところでございます。
1:45:06
おっしゃるとおりなんですよ。裁判って公開でやるわけです。それは多くの国民が監視することによって、その中身を知ることによっ て、適正な裁判がなされる。そういう制度的保障なわけですよね。ですから、そこに出されたものを多くの方が知り得るというのは、それは当たり前なわけなんです。裁判記録の閲覧というものに関しては、それはもちろん、何て言いますかね、一億人の人が一斉に裁判所に行ったって、それは見れないわけですから、それは色んな物理的な制限があり得るのはわかるんですよ。それはしょうがないことだと思うんです。しかしやっぱり裁判に出てくる証拠というのは、国民みんなが知って当たり前と、そういう監視の下で、公正な裁判がなされるんだと思います。ところでこれ、大臣4月11日の記者会見でですね、ビデオ映像を広く一般に公開することになりますと、例えば監視カメラの撮影範囲や解像度、職員による巡回の体制頻度など、そういった具体的な状況が公となり、逃走防止は施設内の実情義手といった、法案上の問題が生じかねないという懸念が一つです。また亡くなった方とは言え、ご本人の了解もなく、食事や着替えの解除を受ける様子のほか、生 活上のあらゆる様子がつまびらかにされるということは、やはり上嶋さんの名誉尊厳の観点から、慎重であるべきと考えていますとお答えです。法務大臣が、個人じゃないですよ、法務大臣がそうお答えされているわけです。私は監視カメラの撮影範囲や解像度、画像処理はいくらでも対処できますし、巡回の体制や頻度は、それこそ全画像を公開すれば、分かるかもしれませんけれども、通常、今回295時間の中の5分の抜粋では、分かりようがないことですし、仮に295時間全部公開しても、おそらく室内に入らず巡回している場合も多いと思いますので、全部分かるわけでもないと思うんです。上嶋さんの尊厳について、私がもし上嶋さんであれば、このような状況になったなら、自分の死の原因を究明してもらうために、明らかに公開してほしいと思うと思うんですよ。それなのに、他人である大臣が、勝手にそれを決めつける、というのは、私はあまりにも不尊である。そういったあり方こそが、使者の尊厳を傷つけていると思います。その上で、百歩譲ってね、大臣が本当に上嶋さんの尊厳を守りた いなら、裁判には閲覧制限の申立てという制度がございます。これ、国は今訴訟中ですけれども、上嶋さんのビデオについて、証拠で国が出したんですけれども、閲覧制限の申立てを行いましたでしょうか。
1:47:56
まず、閲覧制限についてお答えをします。一般論として、民事訴訟法上、閲覧等制限の対象となりますのは、訴訟記録中に、当事者の私生活についての重大な秘密が記載または記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生じる恐れがあること、それから、当事者が保有する営業秘密が記載または記録されていることに次、素名があった場合に限られているものと承知。こうなっておりますので、この記述には該当しないということで、閲覧等の制限の申立てをしていないということになります。それから、先ほどお話しありましたように、確かに尊厳の話というのは、私もわからなきゃではないわけでありますが、しかし一方で、ご本人の意思が少なくとも公開していいと生活上、あらゆる場面が映っているものを、少なくともご本人が公開していいということをおっしゃっていない段階のものを、我々行政が誰でも見ていいから見てくださいというふうにすることについては、やはり行政側としては慎重にならざるを得ないところがあるのではないかと。一方でおっしゃるように、公益の観点から、それもある程度必要だということもあろうかとそれは思います。しかしそこは、二つの相反する要請のバランスをどうとるかという問題だと思っておりますので、ながって国会で要請があって審議に必要だという場合には、それはご指示に従っておりますし、裁判所でそういう判断がなされたら、それもご指示に従っているということでバランスをとっているつもりでございます。
1:50:04
制度としてはその通りではあるんですけれども、同時に私も名誉毀損訴訟等をやりまして、私の妻の名誉毀損訴訟というのをやりました。私の妻の本名というのは、芸名とは違うわけなんですけれども、しかもそれ実はある種公開されているといいますか、知っている人は知っている、特段隠してもいないので知っている人は知っています。ただそれが公開されると、いろいろ面倒もあるなということで閲覧制限の申立ていたしました。普通に通りました。閲覧制限の申立ては、おっしゃるように別に極めて重大なものでなくても、かなり割に広い範囲で現実問題として通ります。それを国の代理人が、指定代理人が知らないわけはないです。ですのでね、どう見てもこの尊厳、西島さんの個人の尊厳だと、プライバシーだというお話は、私は矛盾した対応だと思いますよ。本当にそう思っていらっしゃるんだったら、いや駄目でも閲覧制限の申立てをしたらいいじゃないですか。それもしない。誰もができる状態で、もう公開されているものに対して、わざわざそれがいかがなものかということを再三法務大臣の口からおっしゃられる。そうしたらね、それはマスコミだ って萎縮するかもしれないし、それに代理人だって萎縮するかもしれないわけですよ。今ほど慎重であるとおっしゃられたのであれば、それこそ法務大臣として、しかも公開することもマスコミが報道することも何ら法に触れないんですから。これを禁止する方は何もないんですから。それに対して、それがあたかも悪いかのように言われるのは、私は非常に正しくないと思います。そして、法務大臣のご発言を受けて、日経新聞で、テレビ朝日で、東京新聞で、様々な新聞で不快感を表明した。報道陣に映像の扱いについて疑問を投げかけたというふうに報じられているわけです。法務大臣の発言というのは、そのように報じられるわけなんです。ですので、ぜひこの場でもう一度、そういう趣旨ではない。それは問題のないことである。従前の発言を撤回して、ご自身が今思っていらっしゃるとおり、それは全く問題がないんだということを改めて申し上げていただきたいんですが、大臣、ご所見を伺います。
1:52:42
私が何回も答弁しているんですが、そういう意図はない。事実関係を述べ、その上でコメントはしない。コメントはしないというのは、いいも悪いも言わないということでありますので、そのままどうして受け止めていただけないのかというふうに今思っております。それから、勝手にの意味に、という表現をおそらくおっしゃっているんだと思うんですけど、私は、あのビデオの性格は、まず、裁判所も、法案上の問題もあるので、取扱いには注意願いたいと、裁判所もおっしゃっているものであるということ。それから、5時間分は、我々が作成をしたものであるということ。それが、知らない間に、編集をされているものであること。これ事実ですよね。それから、それによって、我々は一切責任を負うものではない。こういうことが表現できる言葉であれば、私はご提案いただければ、それで結構です。
1:53:46
はい。今、少なくとも修正をいただいたというふうに理解しております。私は、そのように、新たな報道がなされ、そして、上嶋さんの弁護団が自由に活動できるということを、祈りまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
1:54:35
蒲田です。まず、大臣に伺います。先ほど、今回の法改正、人権を真ん中に置く趣旨を答弁されていらっしゃいました。ですが、今回のこの法改正、見送りを続けてきてますよね。その見送りを続けてきた、その背景には、2年前に廃案になった原因の大きな一つに、やはりこれは名古屋入管で起きた死亡事案があると、私は認識をしています。大臣のご認識を伺います。
1:55:12
先ほども、御答弁申し上げたと思い ますが、それも踏まえて、改正案を検討してきたということで、結構でございます。
1:55:24
ちょっとご紹介をさせてください。一昨年の1月10日です。三島さんだまりさん、友人に対して手紙を書かれています。その手紙の一節には、私は人間に生まれてよかったです。私たち人間は、深く考えることができるから、許すこと、助けることができるのです。という手紙を書いています。1月10日です。そのわずか2ヶ月後の3月10日になくなっているんですよ。入管庁に伺います。斉藤大臣の前の前の古川法務大臣は、この法務委員会の部屋で、三島さんだまりさんの死に対して、申し訳なかったと答弁をされました。ここは謙虚に真摯に受けとめて、入管庁、お詫びの一言あっていいんじゃないですか。いかがでしょうか。
1:56:37
この度の名古屋局におけます、三島さんだまりさんがお亡くなりの事案につきましては、調査局所にもございますとおり、私どもに少なからず反省すべき点があったことは、十分に重く受けとめておりますし、三島さんに対しては、改めてお悔やみを申し上げますし、ご遺族の方にもお悔やみを申し上げたいと思います。お詫びは。申し訳ございませんでした。以上。
1:57:08
次長の最後の申し訳ございませんでしたという言葉は、きょう傍聴にお目になっていらっしゃる、三島さんの妹さんたちお二人にも届くように祈ります。今回の改正案に、いわゆる視察委員会について、独立性と権限の強化、これ触れられていないんですね。実は、三島さんは、1月30日に視察委員会宛に手紙を書いています。1月30日の前の日、1月29日ですよ。これはもう倒れている、嘔吐している、それから死ぬのが怖いということを話しているんです。最終報告書に書かれてあるんです。そのさらに前の日、28日には、嘔吐物に血が混じっていたんです。そして1月30日に視察委員会に手紙を投函しているんです。これは、今回の法改正で、視察委員会の独立性と権限の強化、きちんとはっきり明記しなくちゃいけないんじゃないですか、抜けているんじゃないでしょうか。伺います。
1:58:28
視察委員会の委員の任命につきましては、法務大臣が行うこととなっており、委員が特定のものに偏らないようにするとともに、専任方法が恣意的なものにならないようにするため、公私の団体から推薦を得て、学識経験者、放送関係者、医療関係者、NGO、国際機関 関係者、及び地域住民代表者を任命しているところでございます。また、視察委員会は独立した立場で、全国17箇所の各収容施設の被収容者から直接委員が意見を聞くことも可能であり、各収容施設に設置された提案箱を通じて、委員が直接被収容者の意見等を把握できるなど、国とは一線を隔した第三者機関であり、専門性、第三者性は十分に担保され、権限にも不足はないものと認識をいたしております。川田君。 いや、次長、そうしちゃいますけど、ウィシマさん、1月30日に視察委員会宛に手紙を投函して、開封されたのは3月8日なんですよ。亡くなった日の2日後です。なんでこんなに時間経ってんですか。今のお話だと視察委員会がきっちりそこを監視できるようなお話だけども、とてもじゃないけど、この法案に視察委員会の機能強化独立性、期待できません。全く改革される意思がないと断てざるを得ません。いかがですか。再度伺います。
1:59:58
ご指摘の、視察委員会宛の手紙ですが、性質上、この視察委員会の委員が直接開封するべきものでありまして、本事案の発生当時は、視察委員会の会議の機会等に提案箱を開封する扱いとなっておりまして、ウィシマさんが亡くなられた後の3月8日に開催された視察委員会の会議の際に開封されたものでございます。
2:00:29
ですから、視察委員会の機能、これはもう機能不全ですよ、ウィシマさんの件で。明らかになりました。視察委員会は機能不全に陥っている。だからこそ今回の法案で、この視察委員会の改革というものを、していかなければならないのに全く欠如している点は、強く指摘をしておきたいと思います。指柱さんの取り返しのつかない事案を受けて、医療ケアの充実、この改革が必要性だということは、共通の認識を持っていらっしゃると思うんですが、今回の法案の中で、常期医師の確保を容易にするために、55条で、医師等職員の国 家公務員法等の特例を設けているんですけれども、私も、それから長崎大村入管に頻繁に通っていらっしゃる山田委員も、何回も質問してきました。根治治療をしない方針が入管にあるんじゃないかと。根治治療をしない方針を改める。根治治療を目指すということを、この法案できちんと歌うべきじゃないですか。いかがでしょうか。
2:01:45
これまでも申し上げてきたところではありますが、入管関連法令に、被収容者に対して根治治療を行わないとの規定は存在いたしません。被収容者処遇規則には、症病者等に対して病状により適当な措置を講じなければならないものと規定されており、そのような措置を講じた経過根治に至ることは当然あり得るものと認識をいたしております。
2:02:18
根治治療を行わない規定はない。だから根治治療できるんですよ。根治治療を行わない規定はないんだから根治治療を目指すということを方針として打ち出せばいいじゃないですか。再度伺います。
2:02:43
繰り返しになりますが、病状により適当な措置を講じなければならないと規定されており、その措置を講じた結果として根治に至ることは当然あり得るものと認識をいたしております。
2:02:59
根治治療を行わないというのは医者にとっては大変なストレスなんですよ。医者は根治をするために使命を果たす。それが医者でしょ。根治治療ができないということが根底にあると、このように55条を設けたとしてもやはり上筋紙の確保は難しいと思いますよ。そして大村入管で今寝たきりになって、最初はサッカーの運動をし てたんだけど、だいたい肛闘胃死が発症して、今はもう寝たきりで手術も困難な状態になって、彼はもう二度と自分の足で歩けない状態になるかもしれないんですよ。だから私は何度もこの委員会でこの根治治療をしない方針を改めるべきだということを訴えてきているわけです。次に移っていきます。収容に代わる管理措置について伺います。管理人がいなければ管理措置は決定できないのでしょうか。
2:04:12
管理措置は管理人による管理の下で逃亡等を防止しながら収容しないで、対局要請手続きを進めることを可能とする措置でありまして、条文上も管理人による管理に付する措置と定義されておりますので、管理人の存在を前提といたしております。
2:04:34
すいません。丁寧に答弁いただくのは結構なんですけれども、つまり管理人がいなければ管理措置は決定できないわけでしょう。できないんですよねって聞いてるんだから、そうですで、いいんですよ。短くご答弁いただきたい。現行法を見ますと仮方面は54条、それから規則の49条、身元保障人の存在は必須とはなってないですよね。でも今回は管理人がいなければ管理措置は決定できない。どう整合性をとったらいいんですか。
2:05:15
まず現行法上の仮方面というのは、実際の運用ともかく、制度上は一時的に解除をするという、収容を一時的に解くという制度でございます。それで、逃走の防止に関する初期規定が仮方面についてはございませんので、運用上身元保障人を求めているということでございます。他方、この管理措置制度につきましては、ご承知のとおり、管理人の管理の下で収容せずに、対処強制手続きを進めるというために設けた制度でございますので、管理人が必須ということになります。
2:05:56
では、伺いますけれども、支援団体の方々が独自にアンケートを行っていて、およそ90%に値する方々は保障人になれないと回答している。この現状はご承知でしょうか。併せて伺いますが、入管庁として、管理人を引き受けるかもしれない、そういう支援団体の方々への聞き取りとか、アンケート調査って行っているんでしょうか。
2:06:23
出入国管理庁、在留管理庁、西山庁長。
2:06:28
まず、ご指摘のアンケートにつきましては、欠陥について承知をいたしております。また、こちらで独自にアンケートをしたかというお問い合わせでございますけれども、やっておりません。
2:06:42
次長、これ、私は問題だと思います。入管庁として、この管理人制度を設けるにあたって、実際に管理人を引き受けてくださる方々、皆様、把握していらっしゃると思いますよ。その方々に対して、アンケートを取る、ご意見を聞く、それは大前提じゃないですか、立法措置として。それなされていないのに、管理制度、管理措置を設けて、そして、もしかしたら、これは私の想像だけど、いや、管理人やってねと言っていらっしゃるかもしれないということを想像すると、やはりきちんと、これ大前提で、支援団体の方々に、法務省入管庁がまずアンケートをとって、声を聞くということを、これ大前提だと思います。これぜひ今後やっていただけませんか。これからでいいです。支給やってください。
2:07:47
まず、関連するものとして、まさにこれ、名古屋事案で調査報告書にも書かれました一つに、支援団体との情報共有といいますか、そういったものをもっと密にすべきだというような趣旨のものがございます。なかなか結果としては順調にとはいかないんですけれども、地方局におきましても、その地元の民間団体なりと、何かしら協議ができないかということでアプローチをかけたりする努力はいたしております。その上で、例えばですけれども、日米連との間でも協議をさせていただいたりという努力はしていますけれども、その上で、委員が今言われましたアンケート調査といったものも前向きに検討したいと思います。((( 読売新聞 )))この規定は、はっきり申し上げますけれども、今入管が行っている仮方面中の方々の同性関心、これを過量の制裁を、はっきり申し上げますが、脅しのようにして市民に肩代わりをさせることに等しいんですよ。反論ありますか。((( 読売新聞 )))先ほどからご答弁いたしております、管理措置制度の趣旨からいたしますと、管理人、本人の監督等を引き受けて管理人に就任いただく方には、監督報告等の義務を履行していただくことが当然必要となります。その上で、義務の適正な履行を担保するため、最低限のペナルティーとして、善価となる刑事罰 ではなく、行政罰にとどまる過量を課すことは、やむを得ない、必要なことだと私どもは考えております。((( 読売新聞 )))いや、やむを得なくない。これはおかしい。と、私は思います。管理人を頼まれたらですよ、本当は監視はしたくないけれども、本人が収容されるよりは仕方ないということで、断りようがないということは、容易に想定できますよ。皆様、ご優秀なんでしょう。何でそういうことが発想できませんか。((( 読売新聞 )))
2:10:54
管理人は、その方の承諾を得て選定することになりますので、管理人になることを強制することはできません。また、管理人は選定された後に辞任することも可能でございますので、ご指摘は当たらないと考えます。((( 読売新聞 )))
2:11:15
私には、逃げ機弁、逃げ答弁にしか聞こえません。憲法18条に、異に沿わない区域を強いる者に等しいんじゃないかと伺っているんです。だけど途中でやめることもできる。自分が承諾しているんだから、その人がやるのは当然だというのが、今の答弁の趣旨ですよ。だから、この管理人という制度を新たに作りますけども、絶対に負担が大きくなるようなことはあってはなりません。結局のところですよ。結局のところ、今回のこの新たな制度ですけれども、管理人がいないと収容される。同性関係の役割を、民間人である管理人に肩代わりをしてもらう。異に沿わないことも可す。許可なく就労したら3年以下、もしくは300万円以下の罰金。逃亡したり呼び出しに応じなければ1年以下の懲役、もしくは20万円以下の罰金という法律になっているんです。これ、今の仮方面の制度よりも、はるかに監視と規制を強化するものになっていますよ。いかがですか。
2:12:33
管理措置制度につきましては、まず要件が明確になっている上、期限を設けず、法律上規定された取消し自由に該当しない限り、収容されない。そういう点で、被収容者、仮方面、対象者にとっては、立場が安定的になる。ということで、仮方面に比べて対象者にとって利益になる措置であると考えます。したがいまして、この制度の、むしろ実効性を確保するために、管理人による管理が必要不可欠となるというふうに考えております。
2:13:05
次に移ります。資料1をご覧ください。2015年9月18日に通知をされました収容施設の位相の基準を規定した資料です。ご覧のとおり、1枚目は地域の入国者収容所長等宛に出されたもので黒塗りはないんですが、2枚目、3枚目、このとおり黒塗りな状態です。収容されている施設を別な施設に移送されるときの基準を書かれたものをくださいと言ったら、この黒塗りなんです。これでは、私たち議論も何もできません。収容者の方の中には、突然、牛区に移送だからなと言われて、いやいやですと言って抵抗したら、その場で制圧されて、無理やり理由も言われずに、何で牛区に移送されるのか分からずに移送されている収容者もいるというのが現状なんです。この状態のままじゃ議論も何もできませんので、委員長にお願いがあります。今日、配布をさせていただいたこの資料なんですが、この黒塗りの部分を、黒塗りを外した形で理事会に提出をしていただきたいと思いますので、委員長お取り払えのほどよろしくお願いいたします。理事会で検討させていただきます。
2:14:46
では、今日の私の最後のテーマになります。名古屋入管事案について、最終報告書に基づいて伺っていきます。死因の解明調査、継続していないというふうに伺っていますけれども、2月15日の尿検査の結果の情報が入管として正しく認識されて共有されていたのか、この2月15日が彼女を死にいたらしめずに救えたチャンスだったんですよ。最終報告書を読んだ法務委員の方々なら、それはもうちゃんとわかっているはずです。2月15日の尿検査のケトン体3プラス、これをどのように入管庁で把握していたのか、それをまず伺います。
2:15:49
調査報告書にございますように、このケトン体3プラスの検査結果につきまして、看護師によれば、令和3年2月18日の診療の際に庁内医師に対し、この尿検査結果を伝えたということである一方、庁内医師は調査チームの調査に対し、この2月18日の診療時に尿検査結果を把握したかどうか、あの記憶は定かではないというふうに述べておられるところでございます。庁内医師や看護師の双方、複数回調査した上、先ほど述べた調査結果に至ったものでありまして、ということでございます。蒲田祐美君。複数回聞き取りしたと言っても不明のままなんでしょう。看護師は、庁内医師に言った。庁内医師は聞いたかどうか覚えていない。これはっきりさせなきゃいけないじゃないですか。それ最終報告書出したからこれで終わりってことにならないじゃないですか。この2月15日がどれだけ重要なポイントになっているかという認識が、私は希薄だと言わざるを得ませんよ。これがね、このことが、この時にどういう判断したかということによって、3月4日の診療、これ精神科医が診療してるんですよ。おかしいじゃないですか。2月15日に、尿検査でケトン体3プラス、脱水状態、極度の飢餓状態、栄養失調。もう一般の我々ならすぐ点滴が必要な状態ですよ。昨日見たビデオでも、彼女は何回も何回も、病院に連れて行ってほしい点滴お願い、何回も訴えてたじゃないですか。監視はボスに報告すると言ってた、それは当然です。だから私が言っているのは、現場の職員たちも職員なりに一生懸命やってたけど、入管庁の組織の体質を問うてるんです。その報告を入管庁がちゃんと本庁として、把握をして、この結果ならば、この医療措置を行わればならないという判断を2月15日に行っていれば、彼女は死ぬことはなかったんだ。だから聞いてるんです。検査結果が出た2月18日の時点、入管庁は承知していたんでしょうか。報告は届いているんでしょうか。
2:18:37
入管庁本庁は当時把握をいたしておりません。蒲田沙由里君。何でですか。そういう仕組みになっているんですか。
2:18:54
これは調査報告書にも問題点として指摘されていたところでございますけれども、名古屋区において、上野幹部の方にそういった情報が必ずしも伝わっていなかったという体制上の問題点がございました。
2:19:12
今回改正案を出しているんでしょう。改正案を出している限りは、この最終報告書でもって、もうこれで終わり、ということはなりませんよ。まずこの最終報告書も抜けがたくさんある。ここで幕引きなんてだめですよ。まずはこの最終報告書をもう一度再点検して、まだ曖昧になっているところ、不明確な ところを明確にした上で、それで改正案を出すなら審議の値にも資するでしょう。でもこの最終報告書で幕切れには絶対に私はするべきではないと思います。改めて伺いますけど、調査チームが要求してなければ、尿検査結果は最終報告書に記載はされなかったということになりますよね。
2:20:22
調査チームが尿検査結果があるのではないかということに気づいて、報告を求めた結果、この尿検査の結果が発覚したといいますか、判明したということでございます。その前提がなかったらという仮定のご質問にはなかなかお答え困難でございます。
2:20:48
そういう答弁になるんです。だから、先ほど来申し上げているように、入管庁として のまず基本的な体質あるいは構造、これを改めていかないと、この改正案を出す資格はないと、私は断言をしたいと思います。3月4日に審査したのは、精神科医ということは、この最終報告書にも書いてあります。ですけれども、この精神科医に、精神科医にですよ、彼女が2月15日の段階で尿検査、ケトン体3プラスが出ているという報告がなされていなかったから、この精神科医はクエチアピン、それからニトラゼバム、これを処方してしまっているんです。このクエチアピンとニトラゼバムを処方してしまっていることが、最後、彼女の3月4日と3月5日のこの薬の服用で、6日の死に至らしめてしまったんです。再三申し上げます。入管庁には、差病を疑う文化でもあるんですか。何で精神科医に診療を委ねたんですか。誰の責任ですか。
2:22:14
これも調査報告書にございますが、西山さんについては、体調が非常に悪いということは分かった上で、様々なお医者さんに見ていただいた上で、なかなか原因が分からないということで、最終的には精神的な面を診断する必要があ るのではないかということで、診察医の診断が決まったという経緯でございます。それが3月4日というふうに決まったという状況でございます。自治庁、すいません。確認させてください。私たちにいただいている最終報告書では、ケトン体3プラスが出た後、今の御答弁だと様々な内科医等、専門家、医者に見てもらって、そして3月4日の精神科につながっていると今答弁されたけど、私たちがもらっている最終報告書には、ケトン体3プラスが出た後、様々な内科医等の医師の診療記録がないですよ。抜けてんですか。私の見逃しですか。
2:23:30
私の答弁が言葉足らずでございました。申し訳ございません。具体的に言いますと、令和3年1月下旬以降に初検査なり、外部医療機関も含めて診療が行われたということを、その上で精神科医にも見せた方がいいという判断の下で3月4日に決まったという経緯でございます。その尿検査の結果というものは、先ほどご質問にもありましたように、腸内医師が記憶にないという状況でもございましたので、この尿検査の結果踏まえて精神科医に診察をさせたという、そういう因果関係ではございません。今の答弁二重に聞き捨てになりませんよ。1月末の彼女の体調に応じて、相当の専門家の医師の診療を受けた。それはここに書いてある。わかります。もう1月末には彼女はオートを繰り返しているし、オート物に血が混じっているのも書いてありますから。私が聞いたのは、2月15日に尿検査して、ケトン体3+出た後、何でそれに見合った診療をさせないんだ。3月4日の精神科医の診療につながっているんだということを聞いているんです。これいいです。とにかく、入管庁としての皆さんたちの組織の体質構造を基本的に改めていただかないと。収容者に対して医療的ケア処遇の問題です。もう二度と同じことを繰り返しちゃだめですよ。そのためにも、今のような御答弁では、私は今回の法案審議、とてもじゃないけど入れない。まずその前にこの最終報告書、足りないところをきちんと検証していって、先ほども曖昧な町内医師は記憶がない、看護師は報告した、何回も聞いたけれどもわかんないのでそのままです。それじゃだめでしょ。最終報告書に値しませんよ。本人は天的希望を何度も何度も伝えてますよ。で、実は今回の彼女の、すみませんご遺族がいらっしゃいますけれども、ごめんなさい。死亡推定時刻は3月6日の昼頃であ ると考えられます。で、その際、ご遺体の解剖で血液の採取時間は、このクエチアピンとニトラゼバムを服用してから、最終服用時間から12時間以上は経過してます。クエチアピンの反応期、ご存知ですか。3時間です。3時間でクエチアピンはもう反応する薬物なんです。ところが、そのご遺体の解剖の際に、血液中のクエチアピンの濃度は376.4nmg/ml。マックス量処方されて、にもかかわらず、12時間以上経っているにもかかわらず、376.4nmg/mlですよ。これ、明らかに脱水で、飢餓で、栄養失調で、瀕死の状態にある彼女に、投与してはならない薬だったんですよ。医療加護の疑いだってありますよ、これ。そういうことすらも検証されてないのが、この最終報告書なんです。キョトンとしてないで。私は医療の専門家じゃないけど、医師からきちんと、そして今日もお手元に配布資料をしてます。クエチアピンの処方の注意事項。高齢者の人や何か病気を持っている人には、絶対に副業は注意しなきゃならない。なのに彼女には、精神科医が副業してるから、抗生神薬、抗鬱剤をこうやって出してる。そしたら当然ですよ。当然、この薬によって中枢神経を抑制されて、それによってニトラゼバムも併用されたことで、意識障害と呼吸抑制、これを起こしますよ。死亡する可能性は、これ、医学的に検証し直す必要があるんです。ですから、最終報告書、これもう一度、第三者による専門委員会を立ち上げて、医学的な検証すべきだと思います。いかがですか。
2:28:37
まず前提といたしまして、ご指摘のクエチアピン、あるいはニトラゼバムの処方の点に関しては、調査報告書においても検討されているところですけれども、西山さんの詳細な真途を特定することが困難であることを前提としまして、専門医である大学教授による精神科を受診した時点で、幻覚や現状の症状があった上、処方料も通常料であるので、処方に問題はなかったとの見解や、医師である2名の外部有識者による、現状や不眠の症状を緩和するために抗生神秘薬及び睡眠導入剤が処方されたものと思われる医師として、薬を出してみて症状が緩和したことを踏まえての後から診断を付すこともあるとのご指摘等を 踏まえ、処方した医師の判断に問題があったと評価することはできないとしているところでございます。その上で、私どもとしましては外部有識者を加えた調査を尽くしたというふうに考えております。いや、尽くされていない。尽くされていません。認識を改めていただきたい。このクエチアピントの2つの薬が、いかに彼女に最後の弾撃になったかということです。しかもそれは精神科医が処方しているんだから、これが内科医だったらこの薬は絶対に処方しませんよ。こんなに衰弱しきっている彼女にこの薬を処方したら、もう意識は朦朧となって、首はしなだれて、2本の手と2本の足もダランとして、昨日見たビデオでも彼女はもう最後、精神科医の診察を受けた後、自分の読教室に帰ってきたとき、何も言えず、何も体を動かせず、あんなにダランとしているにもかかわらず、この薬を処方されて、3月6日にはそのままお亡くなりになってしまったんですよ。この最終報告書は最終とは呼べません。絶対に第三者の独立した委員会でもって、改めて最終報告を作り直すべきです。最後に伺います。昨日ビデオを私たちは、委員長のお取り働いと御調整によって主張することがで きました。しかし、一昨年も私はビデオを見ましたけれども、昨日のビデオを見て、こんなにビデオの違いがあるのかと正直驚きました。昨日のビデオは食事の場面が非常に多い。ですが一昨年私たちが主張したビデオには、食事の場面に偏っているなどということはございませんでした。これは、はっきり申し上げて、一切の編集を加えずに、足しもせず引きもせず、すべてのビデオの開示を私は要求するものであります。それが絶対に必要です。どんなに時間がかかろうと、この法務委員会で編集されないビデオを見るべきです。委員長、理事会において御協議をいただきたい。お願い申し上げます。理事会で検討させていただきます。終わります。
2:32:17
立憲民主党の吉田晴美です。今、赤又委員からもありましたけれども、昨日は三島さんの映像を 見ました。もう本当に委員長のお取り払いありがとうございます。もう心が重い、胸が詰まる、あの三島さんの姿が私の娘だったらと思ったら、本当にいたたまれない思いになりました。感情的になりそうですが、今日は冷静に議論をさせていただきたいと思います。まず最初にですね、冷静に言っておきながら大変恐縮なんですが、私は最初の朝の質問で「え?」って思う言葉を聞きました。委員の先生方、気づいたでしょうか。大変恐縮ですが、この点私は非常に違和感を感じましたので、最初に御指摘させていただきたいと思います。自民党の田所委員の言葉でございます。罪を犯した者でも、送還期日さえすれば、送還できないとするのは、あまりに無力という話の中で、ちょっと正確な議事録があるわけではないので、ちょっと私の引っかかったところだけ指摘させていただきたいと思います。かなり問題があると感じていると、そのようなものが残ろうとするのは、我が国の治安にも大きな影響がある。しっかりとした、これを除去するような、そういう対策が必要になってくるんだろうというふうに思っています、というふうにおっしゃったんです。私、除去って何だろう。これって何だろうって思いました。これ、はい。あ、ごめんなさいね。すいません。ありがとうございます。この、除去という言葉ですね。大臣、私、人に使う言葉ですかね。ウイルスとか、ネズミ除去とか、害獣とか、そういうようなものは、除去するっていう言葉、除去っていう言葉を使うと思うんですけれども、これ、法務省には強制局、罪を犯した人でも、もう一度罪を償って、そして社会に復帰していくという、強制局、この理念があると思うんです。私、ここにまさに、人権に対する意識の欠如をどうしても、申し訳ないです。感じてしまいましたが、大臣、これ、通告していないんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
2:34:49
田所委員がどういう趣旨でご発言されたかは、ちょっと私、わからないので、コメントできないんですけど、その、人を除去するというふうにおっしゃったのか、そういう事態をなくすっていう趣旨でおっしゃったのか、ちょっとよくわからないので、コメントは差し控えたいと思います。
2:35:11
まず、今回この法案の大前提になります。私はやはり、この人権に関して真剣に考えたいと思っています。まず一つ目ですけれども、この質問もですね、そんなのわかりきっただろうことだろうって委員の先生に怒られそうなんですが、改めて伺いたいと思います。憲法14条、これは国民は、すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または文字により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されないとあります。これはこの文言通りですと、国民とありますので、日本国籍を有するものというふうに解されますけれども、この中に日本で暮らす外国人は入りますか。
2:36:12
お 尋ねにつきましては、最高裁判所の判例におきまして、我が憲法14条の趣旨は、特段の事情の認められない限り、外国人に対しても累推されるものと回するのが相当であると判示されているものと承知をしております。
2:36:29
ありがとうございます。そうなんです。昭和37年、最高裁の大法廷での判決。この憲法は、この国に暮らす外国の方もきちんと包括しているというところなんですけど、この質問をすると、昨日私ツイッターで告知しましたら、もうバカかっていうコメントが出ました。これは日本国民だけであって、外国人なんか入らないんだというようなコメントもあって、私はちょっと驚いたんですけれども、でもきっとですね、私こういう考えでいらっしゃる方、他にも大勢いらっしゃるんではないかなというふうに思います。改めて、この人権に関して少し深掘りをしていきたいと思います。ではですね、この1948年12月10日、第3回国連総会において採択された世界人権宣言。これ大臣、うなずくだけでもいいんですけど、このことは大臣ご存知でいらっしゃいますよね。当然。はい、ありがとうございます。これ先生方のお手元資料にも配らせていただきましたけれども、改めてですね、この人権宣言、私は法務委員会の委員の皆様には絶対に全部読んでいただきたい。その上でなければこの法案の審議はできません。その意味で配らせていただきました。私はこれからすると、上嶋さんの事件は明らかに人権、人道の面から入管に大きな問題があったと私は言わざるを得ないと思うんですけれども、法務大臣、改めて私ですね、こういう人権の話をすると、よくですね、こう言われるんですよ。人権、人権って何か左派思想だとかね、そういうレッテルバリされることがあるんですけれども、私はこの人権はイディオロギーの対立ではなくて、人間の本質だと思っています。斉藤大臣は、この辺り、人権に関して、私は日本は人権を大切にする国という国際評価を受けるべきだというふうに思いますけれども、大臣ちょっと併せて、もう私はイディオロギーの対立でないと大臣に言ってほしいんですが、その点と国際的に日本は人権を大事にする国だということが刻意気にかなうというふうに私は思っていますが、法務大臣の見解をお伺いします。
2:39:03
まず、国連総会で採択された世界人権宣言は、その前文に述べられているとおり、全ての人民と全ての国が達成すべき共通の基準ということで宣言をされています。同宣言は法的控訴力を有するものではないんですが、人権を所掌する法務省の外局である入管庁も当然その趣旨を尊重して業務を行っていかなくてはならないというふうに考えています。また国際評価を受けるべきということでありますが、国際的な評価というのはいろいろな見方があると思うんですけれども、私どもは人権は我が国が重視する普遍的価値の大変重要なもののうちの一つだというふうに考えておりますし、基本的に人権の保障は我が国憲法の基本原則でもございます。当然のことながら人権の擁護は我が国の基本的な責務であるとも考えているところであります。
2:40:01
まさに本当にそうあってほしいんですけれども、ただ国際的にはその状況に今ないというのが私現状だと思います。ちょっと質問順番を変えます。すみません。時間がなくなるといけないので、 ちょっと難民申請の方に今の話から移っていきたいと思います。今回の改正法案の中で一つ大きな問題点として日米連をはじめ各所から指摘をされているのが、3回目以降の難民申請者への強制送還停止の効力についてというところですけれども、これですね、3回目以降、もう国に返すよっていうことをしてしまえば、その中には帰国したら死刑にされたり、生命の危険があったり、生きていけないような状況にある方々も含まれるわけですが、これはいわゆる難民条約の第33条のルフルマン原則に反するものではないかと私は考えるのですが、法務大臣の見解を伺います。
2:41:27
我が国では難民認定手続におきまして、外部有識者である難民審査参与員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど慎重な審査が十分尽くされており、制度と運用の両面から適正性を確保しているところであります。その上で、総管提出法は難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでありまして、法的地位の安定を図る必要がない3回目以降の難民等認 定申請者をその例外としているところであります。もっとも難民等と認定すべき相当の理由がある資料を提出すれば、なお、総管は提出されることとし、万が一にも本来保護されるべきものが総管されることがないようにしており、ノンルフールマン原則に反した総管が行われることはない制度となっております。
2:42:27
大臣、それ言い切れますか。本当にその3回目以降で強制総管してしまった方々の中に絶対に含まれないって言い切れるでしょうか。もしこの法案が通って、そしてそのようなお亡くなりになるような事案が生じたら、私もう本当にいたたまれません。私たちがその法律を通すということに、私は過談することはできないなというふうに思うんですね。これ絶対に言い切れるでしょうか。
2:43:05
そういうことがないようにしっかりと運用していくということです。
2:43:11
そのためにはまだまだ検証すべき点がたくさんあるかなというふうに私は思っています。こういった国際的な評価を、私は今、外交の面、そして経済の面から検証させていただきました。まず今、今回の改正に対してUNHCR、国連難民高等弁務官事務所、こちらも懸念を表明しています。また2022年のアメリカ国務省人権報告、こちらでも美島さんの死亡事件が報告され、日本の入管行政、そして人権に対する非常に厳しい目が注がれています。私はこれまでも政府が今言う送還危惧者にあたる方や仮放免中の方、また不法滞在の外国人の方々とお会いしました。この方々の中には本当に出身国に送還されてしまったら殺害される、迫害される恐れのある方々がいらっしゃる、本当に深刻な状況であるということを私自身お話を聞いて感じているところなんです。こういう人権のことをしっ かり受け止めています。3回目以降、送還してそういうことがないように確実にしますというふうにおっしゃるんですけれども、おそらく世論的にはまだその点納得いかないというのが私は現状だと思います。また国際的にもその点まだ納得いかないぞというのが現状だと思うんですが、これですね、サイト法務大臣経済通でもいらっしゃるのでちょっと経済の面から発言させていただきたいんですが、今世界ではESG投資、これが金融業界では注目されています。言うまでもありませんが、環境、社会、ガバナンス、こういった面から持続可能な社会を目指す責任ある投資のコンセプトです。そういう世界のトレンド、これまでの環境や労働者、これを頭回しにしても理順を生み出すと、利益追求型ではなくて、ここからは社会的責任を負う責任経営に確実に今転換しています。他のトレンドとしても、もうご存じの方も多いかもしれませんけれども、例えばフェアトレード、これは自動労働に非常に厳しい目が向けられています。また最近のファッション業界では、いわゆるファストファッションの、皆様よくご存じのところで言うと、H&Mやユニクロ、こういったところがアンゴラヤギの毛であるモヘア、この仕様を中心を表明しているんですね。これなぜかというと、動物愛護団体の告発で、そのヤギの毛を着るときの、ちょっと血を流しているヤギがいたり、非常に問題のある虐待の最初向上のことが明るみになって、全世界のこのファストファッションの方々、もうモヘアを使わないと言っています。こういったように、もう世界はいろんな目で社会的責任というものに、大変厳しい目を向けているようになっている。日本でも労働者の一つ、よくなるきっかけとして、上場企業には人的資本の情報開示、これが有価証券報告書で義務付けされるというような時代になってきているときに、私この10年で確実に世界経済の中で変わってきていると思うんですよ。法務大臣、これは私この人権というものを尊重した国であるかどうか、これはですね、私次の大変重要な経済的な指標にもなると感じるんですが、法務大臣のお考えを伺います。斉藤法務大臣、私も長らく経済政策に携わってきた人間でありますので、そういう方向に今あるということは認識しています。吉田春美君、ぜひですね、斉藤大臣の方でこの点、政府に伝えていただきたいんです。今のこのままの入管行政、また法案であると、日本は選ばれない国になります。この人権を過論じるところが、本当に今指摘されているわけですから、国際的評価、また今政府の方では、外国人の研修、ごめんなさい、ちょっと今、正式な名前があれですけれども、研修生制度、この見直しも始まっているところだと思うんですけれども、本当にこの点私申し上げたいです。日本は選ばれない国になる、このままでは。これは絶対に国益にかなわない。本当に人権をしっかりと守る国でなければいけないということを強調させていただきたいと思います。そこで、その一つとしても大変重要なところなんですけれども、具体的な数値を伺います。3回以上の難民申請をしている申請者は何名いますか。また、そのうち未成年者は何名いるか教えてください。
2:48:44
令和4年に難民認定申請を行った者のうち、3回目以降の申請者は370名でございます。これら370名のうち、申請日時点で18歳未満の者は49名でございます。
2:49:03
3回目以上が370人、そしてそのうち未成年、そのうち数ですか。うち数49名。ごめんなさい、すいません。
2:49:17
18歳未満の者は370のうち数でございます。
2:49:23
はい、うち数で49名という未成年のお子様もいらっしゃると。先ほど大臣、絶対にそういうことないというふうにおっしゃったんですけど、370人いらっしゃるんですよね、今回。その3回以上という形の対応になると。そして未成年のお子様の中には、日本で生まれ育った、あるいは日本の教育を受けてこの国で育って、日本語しか話せないお子さんもいらっしゃいますし、そういう方々を強制双管するというのは、私はあまりにも酷だと思うんです。これがやっぱり人権を大事にする日本であるならば、私はこれはまずいと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
2:50:23
我が国では、待避強制自由に該当する場合でありましても、本法への在留を希望する場合には、個々の外国人の事情を慎重に考慮し、在留を認めるべきものには適切に在留を認めています。このうち、待避強制手続における在留特別許可は、過去8年間の年平均が約2500件で、これは待避強制手続において、本法への在留を希望して異議申し出に及んだ件数の約71%に達しておりまして、在留を認めるべきものには適切に対応しています。したがって、このような手続を経て、我が国から待機を確定した非待避強制者は、逆に言うと迅速に送還をされなければならないということになるわけであります。その上で、今ご指摘の点でありますけど、例えば当該未成年の子が幼くて、親による看護・養育が必要な場合において、親に在留資格がなく、在留特別許可も認められないようなとき、こういうときには人道上の観点から当該未成年の子のみを在留特別許可とすることは適切ではないわけでありますので、これらの事情を考慮しても、なお当該このみに在留を認めるべき特段の事情がないがり、家族一体として帰国をしていただくということになります。他方、当該未成年の子が本邦において出生し、総統機関本邦の諸島中東教育機関で教育を受けているなどの事情がある場合において、例えば親のほかにも適切な養育者が存在しているとか、自活する目処が立っているとか、そういう事情も総合的に勘案して、当該未成年の子について在留特別許可を認めているという運用をしているところであります。
2:52:27
私、正確に理解したでしょうか。間違ってたら指摘をしてください。親と子を話すのは、よくないから、その場合にはお子さんも一緒に帰国させるんですよね。強制送還するんですよね。私、これ違うと思う。一緒にしなきゃいけないから日本に在留許可をする。これが人道上の私は配慮だと思います。ちょっと今のは私、びっくりしました。こういうところがですね、大臣、私、国際的な批判にさらされるところなんですよ。はい、あの、ちょっと申し訳ない。それはとても私には納得できないところでございますし、それで、じゃあ子供だけ、今のお話だと、親は強制送還して、子供だけ、誰か保護者がいれば残すケースはあるというようなことでしたよね。実は私も法務大臣秘書官をしていた当時、こういった案件も見ることがあったんですけれども、やっぱりその、これは未成年のお子様からの訴えの手紙でした。自分はずっと日本人だということで生活してきた。もう大学に入るところのお子様でしたけれども、もう親が帰ってしまうかもしれない、家族がバラバラになってしまう。どうにかしてくれないかっていう本当に悲痛な訴えだったんですけれども、やっぱり人なんですよね。外国人も私たちも人なので、家族を大事に思う。自分たちの家族を大事に思う。これ私もう本当に共通のことだと思うので、ぜひここは本当にご理解いただきたいなというふうに思います。ちょっと時間が限られている中、警察庁の方からも来ていただいてますので、ちょっと早めに進めさせていただきます。こういった点ですね、今の一体として帰国させるというところもそうだったんですけれども、いろんな面で私は国益を考えたとき、このG7を前にこのままこの法律を通過させるというのは大変リスクがあるというふうに思っています。G7議長国として、本当に外交上の私はマイナスだなというふうに思っているんですね。今G7各国から指摘をされてますけれども、LGBT差別禁止法、同性婚の法整備、こういうことを進んでいない。また先進国としての責任ともいえる難民保護、これもしっかりとまだ整備されていないというような国際的な批判、私はこれ免れないというふうに思います。ぜひここの点は委員の各位にもご検討いただきたいと思うんですけれども、ちょっと自分が思わず、自分の思いで書いたメモがどっかに行ってしまったので、今頭に思い浮かぶままに申し上げますけれども、こういうことを言うと、例えば3回申請して返される方、また犯罪を犯した外国の方、この方々というのはこの国には必要ない、そんな人たちを国のお金で食わせる義務があるかというように思う方もいらっしゃるかと思います。実際そういうようなこともツイッター上でも発言されています。でも私はそれはそういうことの判断ではなくて、これは私、国としてきちんと向き合い、これは私、国の人権を大事にするコストだというふうに思います。何か一人一人を捕まえて潰していくような、そんなやり方ではなくて、一体日本という国はどういう国なのか、そしてどういう国を目指していくのか、これが私は本当に問われている今回の法案提出だと思います。斉藤大臣も海外のご経験も豊富でいらっしゃいますので、もしかしたらその思いは共有するところもあるのかもしれませんけれども、私はシンガポール、そしてイギリスで自分自身が就労ビザを取って、移民として暮らしてきた経験があります。ですからみんな仲良しとかみんないい人、こんなキレイ事じゃないというのはもちろんわかっています。自分自身も差別をされた経験もありますし、マイノリティの経験をしたからこそ、それを繰り返してはいけないと、自分が感じたことを、やっぱり日本は逆に生かしていかなければいけない。それを力にしていく国にしていかなければいけないというふうに私は感じるということを申し上げたいと思います。斉藤大臣、ぜひこのあたり柔軟に今回の法案は結論ある気ではなく考えていただきたいのですが、改めて大臣お願いいたします。
2:57:46
今回の法改正の趣旨、意義についてはもう何回もご説明しておりますので繰り返しませんが、おそらく委員御指摘の中には、正式な在留資格を取って日本の社会で仕事をしたり生活している人たちとの今度は共生をしっかりやっていかなければいけないという部分も、多分御指摘の中には含まれているんだろうと思っております。その点については政府は計画も作ってですね、着実に地方公共団体なんかとも協力しながら前進をさせていこうということでありますので、そこは吉田委員と一緒に頑張っていきたいなと思っています。
2:58:24
はい、外国人であっても日本人であっても人です。これからいろんな外国の労働者の方々、この国にもいらっしゃると思いますが、労働力が来ると思わないでいただきたい。人が来るっていうことです。本当にこのことだけは私は強調させていただきたいと思います。最後、せっかく警察庁を来ていただいたので伺います。一般的に不法滞在の外国人、これを言うと不法滞在者なんだからしょうがないよという声が聞こえてきそうですけれども、またこれも私は人権の観点から伺います。不法滞在の外国人がDV被害等を訴えた場合、警察に助けを求めてきたとします。そのときこの方は不法滞在として逮捕されますか、それとも保護が受けられますか。
2:59:29
お答えいたします。お尋ねにつきましては、個別具体の事案ごとに判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。その上で一般論を申し上げますと、逮捕につきましては、被疑者の境遇や犯罪の対応、その他、処犯の事情に照らし、逃亡の恐れや在所を隠滅の恐れなどの逮捕の必要性等につきまして、慎重に検討することとなります。警察といたしましては、事案に応じ地方出入国在留管理局などの関係機関と連携するとともに、法と証拠に基づき、適切に対応することとなります。
3:00:14
やはりわかりにくいな。これが大臣答えなんですよ。人権国家だったらまず命最優先で保護しますって、はっきりと言っていただくのが、私は本当に人権を大事にする国だと思いますし、あの国は絶対そこは大丈夫っていう自信につながるところではないかなと思うんですけれども、要は逮捕するかもしれないし、しないかもしれない。そんな状況で、例えば今回の三島さんの場合も、ご遺族の方にも、すみません、ありがとうございます。出逃したら、そのままですね、逮捕されて名古屋入管に収容されたわけです。これ、私も一女性の立場から言うと、本当に自分が不法滞在してるってわかっていて、でも身の危険を感じて怖いと思って、思い切って行ったら逮捕されて収容されて、そして無念の死を遂げられる。私こんな罰を受ける、言われはないと思いますよ。これはあまりにも、やっぱりひどいと思います。あらゆることに私は命が最優先になるべきだと思いますので、ぜひこの点の指摘も、ぜひ受け入れていただいて、そして本当に人権を大事にする国、これはイディオロギーを超えた議論にしていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
3:02:08
立憲民主党の寺田です。いよいよ入管法、2年前も質疑の場にも立ちましたけれども、改めて質疑する機会となりました。2年前もいろいろ議論をしながら、今回筆頭として臨んでいるわけですけれども、私自身としては、できる限り具体的に、できる限り知りうる数字も含めて明らかにした上で、かつ国民に価値観をしっかりと問う審議であらねばならないと思っています。先ほど、釜田さんの、根治治療の是非というのはありました。収容の中で。これもおそらく、私自身の価値観を持っていますけれども、国民の皆さんの中においては、いや助けてあげるべきだろう、根治治療をしてあげるべきだろうというお声もあるでしょうし、一方では、もちろん国民でもない、そして納税者でもない、一般国民の皆さんが全員根治治療に無料で全員アクセスできているかどうかということも、鏡を見た上で認めるべきだと思います。そのために、鏡を見た上で認めるべきということに慎重な方もいらっしゃるかもしれません。では、犯罪者、犯罪の経歴を持つ方、今回の法案の中で随所に出てくる一つの基準になりますけれども、実験3年、実験1年。犯罪を犯した方に対してどのように向き合うのかということも、入管が答えを持っているわけでもなく、やはりここは国民の理解がどのような状態になっているのかということが、やはり一番我々としては大事ではないかなと思っています。その中においてしっかりと温かい社会というものを作れるように、我々としても具体的な数字を列挙しながら価値観を合わせて伝えていきたいというのが、この入管法に臨む上での私自身としての考え方だと思っています。今日はできる限り立憲の質疑者の皆さんには、収容及び管理措置を含めた代替措置についての質問を集中的に行ってもらいました。今までの中で質疑が出るだろうと思っていたんですけれども、基礎的な情報をちゃんとまず一環確認しておきたいと思っています。まず例は、4年末の段階で、いわゆる相関寄附者という方が何人いるか、これは出していただいたデータにもありましたけれども、相関寄附者数、それとその中において収容されている方の人数、その割合、そして仮方面されている方の人数、そして仮方面されながらもいわゆる政府の資料によると逃亡者と言われていますけれども、逃亡することによって仮方面資格がなくなっている方、それぞれの数字をデータとして御答弁いただければと思います。
3:05:03
お尋ねの数字につきまして、いわば、母数となります相関寄附者、令和4年末時点で4,233人ございます。そのうち、まず、被収容者は87人、パーセンテージとしては約2%。次に、仮方面者、被仮方面者が2,736人、パーセンテージで約65%。それから、仮方面中で逃亡し手配者となった者、これが1,412人、パーセンテージで約33%となってございます。
3:05:49
私自身も向き合う上で、数字は大事だと思っていて、想像とその実態というものも考えなきゃいけないと思っています。相関寄附者が、これも年々上下するものだと思いますが、4,233人。その中で収容されている方の数、相関寄附者内で収容されている数が87名。それ以外の方は、基本的に仮方面をされているか、仮方面された後に連絡がつかず、逃亡者としてカウンターされているものが2,736人と1,110人の合算というこ とだと思います。私自身、これは習慣されている方は、その月、その年によって大きく変わるものだと思いますので、この瞬間だけをもって評価しづらいとは思いますが、おそらく一般的にイメージされているものと、かなり変わりがあるのではないかなと思っています。実際私自身も、数字を示されたとき、私が令和3年の数字を最初に見せられましたけれども、実感としては変わりがありました。それとともに、今回であれば4,233日、87人、2%ですけれども、想像よりもだいぶ少ないと思っています。ただ、その一方で、これだけの人数にもかかわらず、上嶋さんのような件が起きてしまったということは、非常に問題だと思っています。もちろん人数が多いから手が回らなくて、そのようなことが起きたということで、許されることではないと思いますが、これほど、そのときそのときで違うのであれですけれども、私の想像よりもはるかに少ない方の収容者数の中において、あのようなことが起きたということは、大いに問題があることだと私は思っています。それ自体は今、釜田理事も含めて、かなり厳しく御通知をいただいたと思いますし、裁判で今争われていることだと思いますが、あの場に上近の意思がいらっしゃったら、また違ったのかというような疑問点というものも思い浮かびます。これもデータで知りたいんですが、現在において上近の意思が配置できている施設の割合、または上近がいなくても、常時意思がいる形になっている施設、数と割合とあれば、データでお示しください。
3:08:03
現在、収容施設が常時開設され、診療所が置かれている主要6館所のうち、5館所において、それぞれ1名の上近意思を配置している状況になります。東京局、横浜市局には配置できておりませんで、非上近意思や外部病院受診により対応しているところでございます。なお、これら6館所以外にも収容場を有する11館所がございますが、これらにつきましては、長期的な収容等を行うことを想定していないため、診療所がなく、診療が必要な場合には、外部病院受診により対応しているところでございます。
3:08:43
どのように外部受診をさせるかどうかの判断をどうするかというのは、大いな議論点だと思いますが、まず現状として今伺ったことは、まず受けとめておきますが、今回、質疑に際して、上近の意思を集めることを苦労しているということ自体は、さまざまなところから聞きました。確かに言われるとおり、いわゆる意思としての使命感だけで、上近意思として勤めることの難しさは、壁地医療のことも含めてあると思います。特にこの入管施設の場合でいうと、一般的な意思としての給与が下がるということも含め、今回それで兼業可能にするということ自体を解決策の一つと挙げているんですけれども、果たしてそれだけで、しっかりとした医療体制、上近の意思を置くことができるのかということは、私は甚だ不十分じゃないかなというふうに思っています。もちろんそれ以外何をするべきなのかということ、見本が今この場であるわけではないで すが、あのような事故、あのような出来事が今後起きないようにするために、意思が常時いること自体は非常に大事なことだと思っています。これは考え方にもよると思うんですが、いろいろな方に聞いたときに言われた、なるほどなと思ったのは、上近意思を置くことと、常時意思がいることは当然ながら違うことですが、上近意思を確保すること自体は非常に難しいんじゃないかと。それよりならば、常時その場に意思がいること、もちろん意思が日によって変わること自体の問題点は生まれるかもしれませんが、常時意思がいることをまずは目標として、もしかしたら上近の意思よりもそれの方がいいこともあるかもしれません。上近の意思を確保するということだけではなくて、常時その場に意思がいる、ローテーションでも何でもいいです。地域の意思変えの方々の相当なご尽力が必要かもしれませんけれども、
3:10:48
そういうやり方でとにかく医療体制不十分な部分は補っていく、そういうやり方があるんじゃないかなと思うんですが、大臣。
3:11:01
今ですね、常近意思が配置されない環境では、常時意思がいるという、そういう状況にはなっていないんですけど、例えば東京局、横浜市局においては、現在非常近意思10名が臨番で診療を行ったりして、週2回の庁内診療の機会を、ということで工夫しながらやっているわけであります。ご指摘のように、常近意思がいれば、じゃあ完璧かということではないと思っていますし、常時意思がいる状況を作るということは、かなり対応ができるんだろうと思っておりますので、その意思がどういう協力をいただけるかという現実を向き合いながら、ベストな方法を考えていくことなんだろうと思っています。
3:11:53
私自身としては、常時意思がいるということを、もしかしたらベスト、常近意思よりも、もしかしたらいいことがあるのかも、総合的に勘案するとあるのかもしれないと思っています。常近の意思にこだわらず、常時まずは意思がいる、日中はいるという体制を、まず早急に整えていただきたいというのが、まず一つの要望であり、その努力を促したいというふうに思います。収容の上限設定についてです。これは、2年前の質疑を経て協議をした中において、私が聞くところにおいては、6ヶ月の上限を設定するということで与野党が合意をした。もちろん、理由がある場合には延長が可能だというような合意だったというふうには聞いておりますけれども、私自身はまずは、国際的にも言われていることですけれども、この収容に上限を設けるということは、非常に大きな必要性を持っていると私は思っています。今回、3ヶ月に一度の定期的なチェックというものは、制度的に入れているようですけれども、それと上限とはまた違う話ですので、3ヶ月に1回その人が収容されるべきか、されないべきかを判断するということと、上限を2年前に遡っていえば、6ヶ月として定める、原則6ヶ月として定めるということは、両方両立することだと思っています。今回、上限設定、2年前に合意されたこと自体は、与野党の中での合意だと思いますので、政府としてどういうふうに立場になるかというのはありますけれども、上限を設定しなかったことについて、説明をしてください。
3:13:46
収容期間に上限を設けた場合、その上限まで相関を規避し続ければ、逃亡の恐れが多い者も含め、全員の収容を途方を得ず、確実迅速な相関の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは、相当ではないと判断したところでございます。
3:14:08
私は両立する、しうると言ったんですが、3ヶ月に1回それをチェックしているわけでしょ。3ヶ月に1回、逃亡の恐れがあるかどうか、詳しい文言上はまず今省きますけれども、そういうチェックをしているわけで、もちろん様々な価値観ありますよ。様々な価値観ありますけど、あえて今の改正案に則った上での意見を申し上げると、3ヶ月に1回その恐れがあるかどうかチェックしているわけですから、恐れがあるんであれば、上限があったとしても原則と例外の関係になるはずですよ。それでも原則として6ヶ月という上限を設けない理由は何かと聞いている。だって3ヶ月に1回全部チェックするんでしょ。
3:14:51
まず前提としまして、対比強制手続の対象となる外国人は、逃亡等の恐れの程度のみでなく、収容により本人が受ける不利益の程度等も考慮されて、管理措置に付するか収容するかを適切に選択する仕組みとなっておりますので、そもそも収容が必要ではないものは手続の当初から収容されずに、管理措置に付されることになります。その上で、例えば収容上限を設けても一定の場合に延長できるとした上で、その要件を管理措置の要件と同じとする場合には、収容期間の上限として機能せず適当でないと考えます。他方、延長できる要件を管理措置の要件とは別の要件とした場合において、延長できる要件を厳格なものとすれば、収容の必要性がある場合であっても収容を得ただろう得ず、先ほどお答えしたような逃亡の恐れが多い者も含めた、全員収容を得ただろう得ないこととなりかねない。他方、延長できる要件を緩やかなものにすれば、