1:15
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに上谷正彦君、山谷恵子君及び有村晴子君が委員を辞任され、その補欠として磯崎義彦君、高橋晴美君及び井上佳彦君が選任されました。また 本日、井上佳彦君及び高橋晴美君が委員を辞任され、その補欠として保史北斗君及び赤松健君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣府法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、木口義信君、他12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:32
自由民主党の保史北斗でございます。質問の機会をいただき感謝いたします。今回のコロナ禍において準備不足、あるいは事前の想定の甘さがあったことは、それぞれの立場において謙虚に認めなければならないと思います。このことを踏まえ、地方の医療現場で対応した医療従事者の一人として質問をさせていただきます。まず、検疫業務について質問します。感染まん延国からの入国者の健康状態のフォローアップは、今回の新型コロナウイルス感染症の特性と、都道府県の業務逼迫によって、やむを得ず厚生労働省が臨時に設置し、専門的な業者に委託して開設した入国者健康管理センターが実施しました。この業務委託に関して、感染症拡大以前にこのような緊急避難的な契約関係等の必要性をあらかじめ想定し、専門業者等の確保など事前の準備ができていたのでしょうか。お示しください。
3:33
厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官 佐々木正寛君
3:40
お答えいたします。委員御指摘の点につきましては、都道府県等につきましては、このような対応が必要となるということは、新型コロナ 以前には想定しなかったものと認識しております。
3:56
ありがとうございます。都道府県は想定せず、国が臨時的にこういう対応をとったということでございます。次に自衛隊の果たした役割について伺いたいと思います。ダイヤモンドプリンセス号への対応、大規模接種会場におけるワクチン接種業務について、それぞれどのような形で自衛隊の派遣がなされたのか、簡潔にお示しいただきたいと思います。
4:26
お答えいたします。ダイヤモンドプリンセス号におきましては、防衛省自衛隊は、令和2年2月6日から3月1日までの間、感染拡大を防止するため一刻を争う状況下であることから、自衛隊法第83条第2項正しがけに基づく自主派遣による災害派遣として、防衛大臣の命令に基づき、医療支援や生活支援等を行いました。また、新型コロナワクチン接種につきましては、自治体の取組を後押しするため、令和3年5月24日から同年11月30日までの間、及び令和4年1月31日から令和5年3月25日までの間、東京都及び大阪府に接種会場を設置し、ワクチン接種を実施いたしました。この活動は、自衛隊法第27条第1項等の規定に基づく自衛隊病院の診療行為として、防衛副大臣を長とした大規模接種対策本部等を設置して対応いたしました。以上です。星北徳君。ありがとうございます。この一連の活動において、自衛隊は一人も感染者を出さなかった。そして、また大規模会場においては、ワクチン接種の迅速で円滑な実施など、今回の経験で新たなノウハウが自衛隊内に蓄積されたものと考えます。しかしながら、自衛隊は国防組織でありまして、今後の感染症を有事の際には、一連の法改正で強化される感染症対策の部局での対応がしっかりとなされることを期待をしたいと思います。続きまして、都道府県知事等による代行についてお伺いします。特措法において新たに規定される感染法上の事務 の代行について、衆議院での答弁は、発生届の受理やハーシスの入力など、いわゆる事務作業を想定しているとしています。しかし今回の現場での経験を踏まえれば、現実には患者等に対する積極的疫学調査への協力を求める、宿泊施設または自宅待機を求める、あるいは感染症法等に基づく入院を指示するなど、国民の試験の制限を伴う行政行為についても、直接担う立場にもなり得ると考えて良いか、お答えを願います。
6:55
今回の法改正におきましては、都道府県知事より市町村長の事務の代行について、感染症法に基づく事務も可能となるよう、対象事務を拡大とするとともに、要請可能実給の前倒しを行っております。この対象となる事務の範囲についてでありますけれども、特措法第2号の新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため、特に必要があるものを特定新型インフルエンザ等対策として、政令で定めることといたしております。具体的な事務については、今後施行までの間に検討することになりますが、今、委員から御指摘をいただいたような事務については、新型インフルエンザ等の蔓延防止のための重要な事務と考えております。今後、必要なある事務をしっかりと規定できるように、委員の御指摘も踏まえて、関係省庁と連携しながら検討してまいります。福島政府参考人ありがとうございます。今後、政省連において、それぞれ明確にされることとは思いますけれども、ただいま御答弁いただきましたとおり、この点はしっかりと認識をして進めていただきたいと思います。次に、感染症対策を担う人材の確保と育成について質問をします。一連の法改正等により、国や都道府県、あるいは医療機関等において、次のパンデミックに備えるべき人材等の確保の仕組みが規定整備されます。有事争点の訓練に加えて、平日の教育研修等が最も重要かつ有効であり、職種や役割ごとの研修だけではなく、感染症危機管理に必要な知識と技能等を広く身につけるため、各省庁、関係機関の持つノウハウを相互に活用するとともに、実務を担う都道府県との連携が重要であると考えますが、政府としての見解をお示し願います。
9:13
お答え申し上げます。昨年6月の有識者会議の報告書において、行政各部が行う平時からの備えについて、実践的な訓練も含め、きちんと機能しているか、政府全体の立場からチェック、改善し、メンテナンスすることが必要とされたところでありまして、次の感染症危機に向けては、統括庁が関係省庁や都道府県等と連携し、研修やより実践的な訓練等を行っていくことが重要であると考えております。今回設置する統括庁におきましては、職種や役割に応じ、平時から研修訓練を行うことで、全体として職員の感染症危機 管理能力を向上させていきます。また特措法において、国と自治体がそれぞれ訓練を行う場合のほか、共同して訓練を実施することも規定されているところでありまして、国と地方自治体が連携して訓練することで、より実践的で充実したものとすることができるものと考えております。研修訓練の具体的な内容等につきましては、今後検討していくことになりますが、委員御指摘のとおり、研修訓練をより効果的、効率的なものでするという観点も重要であり、関係省庁や都道府県等との連携をいかにしていくのかということも検討してまいりたいと思います。その上で少し経験を述べれば、人材、それからノウハウ共有、連携ということでいけば、全国でもあまり例がない、当時知的障害者の施設で大規模クラスターが起こったときに、感染症管理認定看護師の方が大活躍をしてくれて、そのとき来てくれた国のクラスター班の方が、その集まるスピードとか人数とかというのは各県バラバラであるということをおっしゃっていましたので、そういうところの人材育成とか連携も必要ではないかなと考えます。
10:53
ありがとうございます。極めて具体的なお話もいただきました。やはりこの平時の準備、これが有事に大きな成果を成すものというふうに考えますので、引き続き前広に研修その他を取り組んでいただきたいと思います。またこの教育研修体制の構築というのには、さまざまな要素があると思いますけれども、保健所や知恵系の職員をはじめとした都道府県等の職員、これは技術教育かもしれません。そして自衛隊、警察官、消防関係の職員、あるいは先ほどもお話しございましたけれども、臨時にその役割を担う登録者等が共通して持つべき知識と技能、これを身につけることが大切だと思います。このための、例えば共通のテキストや教材、あるいは研修内容の開発などが必要だと思います。そして今お話しもございました、共同して研修をするということが、多職種の連携を具体化するために非常に重要だと考えています。この際、現在保健所等の職員の研修機能になっております国立保健医療科学院、