19:35
これより、経済産業委員会、環境委員会、原子力問題調査特別委員会、連合審査会を開会いたします。
19:50
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。内閣提出、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料を持って説明に返させていただきますので、ご了承を願います。
20:18
これより、質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:25
委員長 委員長 委員大臣 自由民主党の武田信介です。連合審査会の質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。先週末、G7気候・エネルギー環境大臣会合が札幌市で開催され、西村康俊経済大臣、西村晃宏環境大臣が共同議事長として大きな職責を果たされたことに対しましては、心から敬意を表したいと思います。我々は昨日、自民党の会合で政府から共同声明の内容について説明を受けましたが、G7で共同の目標を設定し、それに向けた各国の政策のタイミング、そしてアプローチを調整した努力の跡 が見てとれまして、大変感銘を受けました。
21:15
そして、この共同宣言に盛り込まれた内容を着実に実施していくためにも、今回のGX脱炭素全元法案は現時点で適切な内容だと改めて認識させていただいたことをまず申し上げたいと思います。私は、近年、日本の成長力が伸び悩んできた背景の一つに、日本のエネルギー制約があったものと考えております。
21:42
まず、3.11事故で原発が止まり、原発事故対応に国力を注がざるを得なくなり、日本の電力構成が活石燃料依存に大きくシフトする中で、エネルギー持久率が極めて低い状態に置かれていきました。
22:00
その分、日本の国富が海外に流出してしまっています。2022年には、33.5兆円の化石燃料輸入で海外に国富を支払っています。日本が世界に誇る自動車産業の海外輸出外貨獲得は16.8兆円でした、2022年。世界に勘定る自動車産業の輸出額の倍の外貨を外国に支払っている現状があります。そこで、3.11以降でその額の累積はどのくらいになったのか、自動車産業の輸出による外貨獲得との比較で示していただけますでしょうか。
22:49
お答え申し上げます。お尋ねの数字につきましては、財務省貿易統計によりますと、3.11の後の直近の統計、2011年4月から22年の12月までの間について、化石燃料の輸入額の合計は約240兆円。一方で、自動車産業の、これは自動車、車体と部品両方含みますが、輸出額の合計は約170兆円となってございます。
23:20
今のご答弁の資料を、ちょっと皆様のお手元にもご配付申し上げておりますが、化石輸入料がこの11年で240兆、自動車産業の輸出額は170兆、差し引き70兆円の赤字だということでございます。仮に、その70兆円分を成長分野に積極投資していたら、日本はどうなっていたのかと思うときに、日本の成長力を削いできてしまった理由の一つに、日 本のエネルギー制約があるように思えて仕方がありません。その制約を取っ払い、日本のエネルギー制約を大きく解放するための前提となる法案が、GX脱炭素電源法案だと私は捉えたいと思います。しかし、これまで運営してきた仕組みから脱却することは、なかなか容易ではありません。脱炭素という大目標、安全性を大事前提とした成長志向、国民負担の軽減、財源確保、地域社会との共生、資税保護といった、さまざまな観点の絶妙な組み合わせが、今回求められているんじゃないかというふうに思います。今回の法案は、その取組に向けての転換の第一歩だというふうに思いたいと思います。私は環境委員会に属しておりますので、その立場からのいくつかの質問をさせていただきます。まず、要請発電の重要性についてでございます。我が国の要請発電は全国に42ヵ所、約2700万キロワットの設備能力を持ち、最近中国に抜かれるまでは世界最大、現在においても世界第二の規模を有していると認識しております。そのうち、私の地元、長野県厚生川水系、高瀬川水系には、60万キロワットのあずみ発電所、25万キロワットのみどの発電所、130万キロワットの新高瀬川発電所があり、我が国の要請発電能力の約1割に相当する215万キロワットの設備能力を有しております。この世界に誇る日本の要請 発電とその技術をしっかり活用していくことが、今日の観点からも重要ではないかと思います。要請発電は、水を引き上げて、その1エネルギーを用いて、要は蓄電池の役割を果たすと認識しております。昨年3月と6月の2度にわたり、電力逼迫が起きましたが、あのときに要請発電がどのように機能したのか、どのように動いたのか、具体的にご説明いただけないかと思います。その再生可能エネルギーを用いた発電が飛躍的に増えますが、その発電量は天候に左右され、大きく変動することが課題とされています。その要請発電の蓄電池機能で、その変動を制御していくことが必要ですが、その対象をリチウムイオン電池などでまかのうとすると、膨大な経費が必要となります。蓄電池の原材料が中国に集中しているという安全保障上の懸念もあります。こうした中、最近、英国で水力バイオマス発電を行うDRAXグループという電力会社が、スコットランドにおいて約60万キロワットの新たな要請発電所を計画するというお話を伺う機会がありました。我が国でも世界第二の規模を築いたこれまでの要請発電の知見を生かし、これまで以上に新規の要請発電を検討していくべきではないでしょうか。以上、当電と政府に伺いたいと思います。(質問者)
27:22
東京電力ホールディングスの山口でございます。まず、要請発電の過剰実績についてお答えいたします。昨年3月16日の福島県沖地震の影響によりまして、複数の大型の火力電源が停止してございます。その後、寒波が入りまして、震災6日後の22日には、受給逼迫警報も発令されてございます。要請発電は、同月の平均的な日の発電量の約4倍となる5966万kWhを発電してございます。これは約660万世帯の発電電力量に相当いたします。また、昨年6月には、夏前の猛暑による高次漁で、受給逼迫注意報が発令されております。要請発電は、太陽光の発電力が減少することによりまして、最も受給が厳しくなる日没前後の時間帯において多く発電してございまして、同月の平均的な日の発電量の約3倍となる4692万kWhを発電してございます。これは約540万世帯の電力使用量に相当してございます。3月、6月ともに、ピークの供給力を担う要素発電を高稼働で運用することによりまして、厳しい受給状況においても安定供給を確保しているということでございます。それから、新増設についてのご質問でございますけれども、東京電力リニューアブルパーマにおきまして、検討状況をご説明したいと思います。昨今では、受給逼迫時の電力供給に加えまして、天候により出力が変動する太陽光発電等の再生可能エネルギーの余剰吸収、それから変動抑制を行う電源といたしまして、要素発電所の価値が改めて見直されているというふうに考えてございます。当社といたしましては、今後の電力需要、あるいは再生可能エネルギーの普及をはじめとする電源構成の見通し、並びに各種電力市場の動向を注視しながら、経済性を見極めた上で判断してまいりたいとこのように考えてございます。以上でございます。
29:31
お答え申し上げます。今の東京電力の方の御説明に加えまして、政府としての見方と今後の支援策等について御説明申し上げます。先ほど御説明ございましたように、昨年の3月、6月と時給逼迫の際に要素発電と 非常に大きな機能を果たしました。日中のうちに下部の貯水池からの組み上げによりまして、上部の貯水池に溜めておいた水を放流して発電し、最後の取り入れとして電力の供給に貢献したところでございます。また、委員御指摘のように、再年の大量導入が進む中で、これは電気をため必要な時に発電するという機能を持っており、そういう意味でも今後の発電システム、電力システムとしては非常に重要な面があると考えてございます。要するに発電所の新規開発の検討が進めていけるよう、予算面では開発可能性調査への支援を新たに導入したところでございますし、また制度面では投資回収の予見性を高める入出活性での整備を進めているところでございます。こうした取組を通じ、電力の安定供給、そして再年の導入拡大に向けて、要するに発電の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
30:37
ありがとうございます。今回の法案では、系統整備に向けての制度が整備されようとしています。それ自体は本当に必要なことだと思うんですが、一方で、系統負荷を高めない手法の導入というのも重要な視点だと思います。私の地元の中山間地に、幾坂村という小さな村がありますが、そこがですね、最近村の、村民の個人住宅に屋根置きパネルと蓄電池を設置し、マイクログリッドで村の集落をつなぎ、電力の地産地を図ろうとする意欲的な取組を開始しようとしています。最側に設置された幾坂ダムには、新たな発電機を設置し、その安定電力をマイクログリッドに流す構想もあります。こうした地域ごとの取組の積み重ねが、系統負荷を減らすというふうに考えておりまして、こういう取組を大いに推奨したいとも思っておりますが、政府の支援についての考え方を伺いたいと思います。
31:41
議員御指摘の自衛線マイクログリッドでございますけれども、系統負荷の軽減と最大限の導入にも当然支出するわけでございますけれども、それ以外に災害等で系統が使えない場合にも接続する需要下に電気の供給が可能であるということで、レジエンス向上の観点からも優れた取組だと思っております。例えば、脱炭素先行地域に選定されました北海道の上石原町、それから新潟県の関川村、こういったところにおきましては、太陽光発電と蓄電池、自衛線を設置いたしまして、防災拠点を中心としたマイクログリッドを構築する計画でございまして、環境省としても地域脱炭素の推進となる交付金により支援を行っております。これらに加えまして、令和5年度の予算におきましては、脱炭素先行地域のうち自衛線マイクログリッドに接続する民間事業者の収益性向上に資する再エネ設備等の支援に特化した交付金を新たに創設してございます。今後とも、こうした脱炭素と地方創生の同時実施に向けた地域の意欲的な取組を支援してまいります。
32:43
再エネもですね、最近は良い再エネと悪い再エネ、これが明らかになってきているように思います。再エネは地球環境に資するために推進するべきもので、単に金儲けの手段として考えてはいけないというふうに思っております。その観点から今回の再エネ特措法の改正案では一定の制約を課す仕組みが導入され ています。従来はどちらかというと地域社会との共生といった観点が不十分であったように思っております。CO2吸収源である森林を伐採して対応パネルを設置するとか、大規模風力発電を導入するなどは、私から見ると論外のように思います。森林破壊が行われようとしている地帯は日本の石梁部で保安林水源管用機能があり、土砂災害防止の役割も果たしております。国林を大規模伐採するような再エネ計画は、私は控えるべきだというふうに思います。生物多様性の観点も重要です。山の尾根自体に大規模な風力対応パネルを設置することで、クマが里に追い出されています。毎年4000頭を超えるクマが里に出て捕獲殺処分されているという状況があります。クマは生態系の頂点に立っている生物多様性の象徴たる存在です。より再エネを推進するために何をすべきか考えるべきではないでしょうか。例えば、フィット権利の転売は原則認めないとか、あるいは転売利益には100%稼いでいくといったような対応も、場合によっては必要ではないかというふうに思います。この点についてお考えを伺いたいと思います。
34:20
資源エネルギー庁井上省エネルギー、新エネルギー部長。
34:25
お答え申し上げます。現行制度におきましても、フィットの事業状況の変更認定の際には、条例を含む関係法令違反がないかなどを確認しておりました。これに加えまして、今般、先生を始めとする地域共生議連からのご提言も踏まえまして、策定しております。本法案におきましては、フィットの事業状況の際に、住民説明会の開催などの事前周知を認定を検査するということを盛り込んでおりまして、これにより事業者の責任を明確化するとともに、住民説明会等の事前周知が行われる場合には、変更を認めないといった厳格な対応をしていきたいと考えてございまして、こうした措置によりまして、事業状況に対する規律をしっかり強化し、地域に目指した再エネ発電事業の実施を促していきたいと、このように考えてございます。
35:16
私は例えば、太陽光発電については、屋根置き太陽光発電を中心に全面展開すべきだというふうに思っております。我が国は、特度の7割が森林で、再エネを推進するドイツ・スペインの倍です。既に国土面積に占める太陽光発電供用量は、先進諸国の中では最大であり、平地の面積で見るとドイツの倍になっています。大規模な太陽光発電設備を設置する的地は減少しております。こうした中、地域と共生した導入を進めるためには、今後のフロンティアは屋根にあるというふうに思います。フィットフィップによるインセンティブなどで配慮しつつ、PPAなどの手法を駆使して、各家庭の導入コストを抑えつつ、再エネ振興を図るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
36:03
資源エネルギー庁井上省エネルギー・新エネルギー部長。
36:11
お答えを申し上げます。御指摘のフィットフィップ制度における屋根設置の太陽光発電の取扱いにつきましては、調達価格等3点委員会の意見を尊重しながら、2023年度下半期からフィットフィップ制度におきまして、事業用太陽光発電に初めて屋根設置区分を新設する方向でございます。その価格は1キロアットアワーあたり12円と、地上設置より2割ほど高い価格となっております。これに加えまして、先生御指摘のオンサイトPPAなど様々な支援措置を、関係省庁をしっかり連携しながら取組強化していきたいという考えでございます。
36:48
木質バイオマス発電についても、よく中身を吟味していかなくてはならないというふうに思います。最近、輸入木質バイオマスに関して品質認証を偽って輸入したものが流通したという問題が出ています。途中国の違法森林伐採、先進国でも適切な森林伐採の事例が報告されています。フィットの制度を大きく損なうようなものについては、やはり考えていかなければいけないというふうに思います。今回の再年特措法改正で、関係法令等の違反事業者に対して合金による支援相当額を積み立て命令を行い、違反が解消されない場合は返却命令の導入という仕組みが導入されようとしていますが、これは我々、古谷啓治先生のもとの議連でも問題意識を提示してきた中身でございます。私その際、違反行為があったものは、遡ってフィット支援金を返還させるべきではないかというようなことも申し上げた記憶がありますが、今回の制度改正ではこの点はどのように咀嚼されたのでしょうか。
38:01
資源エネルギー庁井上省エネルギー、新エネルギー部長。
38:08
お答え申し上げます。本法案では、今御指摘の議連の御提言なども踏まえまして、一つには関係法令違反がなった場合のフィットフィップ交付金による支援を一時停止する措置、それから二つには違反が解消されず認定取消しに至った事業者に対して、違反期間中のフィットフィップ交付金による支援額の返還を命じる措置、これを盛り込んでいるところでございます。因御指摘の本法案で措置される支援金の返還措置は、一般論として申し上げれば、個別掲示ではなくてですね、一般論として申し上げれば、関係法令違反などにより認定取消しを行う際に、その違反期間の支援額を返還させることができる仕組みとなってございます。今回の法案により事業規律の強化を行うことで、御指摘のとおり地域と共生した再編へしっかり取り組んでいきたいと考えてございます。武田信介君。 (武田信介君) よくこの仕組みを事業者の皆様にお周知して、適切な再編が行われるようにお願いしたいと思います。ところで、GXと言っても、現状はCO2の排出抑制の観点が前面に出ているように思います。そういう意味では、グリーンという観点がどうも不足しているんじゃないか。グリーントランスフォーメーションではなくて、CX、グリーントランスフォーメーション推進法のように思えて仕方がありません。そういう意味では、第2弾のGX推進法というのを考えていくということが、これからの課題であるというふうに思います。吸収源グリーン充実の観点、これがとても重要だというふうに思います。そういう意味では、環境省も30×30という生物多様性の観点の仕組みを導入しておりますが、CO2吸収という観点からこうした点をもっともっと深掘りしていただきたい。昨年12月のコンメン・モントロヨール生物多様性枠組採択を受け、政府は生物多様性包括戦略の課金決定を行っています。国内の取組に加えて国際的なルールづくりに率先して取り組んでいただきたいと思いますが、お考えを伺いたいと思います。
40:13
無点に御指摘の点でございますけれども、自然関連財務情報開示タスクフォース、TNFT、ここにおきましては、民間指導で生物多様性を含む情報開示の在り方が今検討されているところでございます。この国際的なタスクフォースには環境省も参加しておりますし、また我が国の自然環境の特徴等も踏まえて、日本企業による取組が適切に評価される枠組みとなるように提案や事例の発信としてまいります。地球温暖化対策の観点からは、生物多様性の保全が着実に進むことで、森林やブルーカンボン生態系などによる温室効果ガスの吸収固定量の確保も期待できると考えています。これらの吸収固定量の確保に必要なデータの整備を着実に行っていくとともに、我が国のブルーカンボン生態系が吸収源として適切にカウントされるように、ルール作りに も率先して取り組んでまいりたいと考えています。以上で終わります。ありがとうございました。
41:55
おはようございます。自民党の岩井でございます。今日は参院会という大変大きな連合審査の場で質問させていただく機会をいただきましたことを、まずもって御礼を申し上げたいと思います。特に私は原子力問題の調査特別委員会に所属をしておりまして、また党では原子力規制について、今日もおいでですけれども、鈴木準次委員長の下で勉強させていただいている時間が長かったものですから、規制の面から中心にお伺いをしたいと思います。今回の6期法を併せて改正されますが、原子力発電所の運転機関に関する今般の議論は、原子力規制委員会が令和2年4月29日に決定した運転機関延長の見解や、それを踏まえた令和2年12月3日に衆議院の原子力問題の特別調査委員会で、前任の福田委員長が、機関そのものは私たちの知ったことではないと、安全は安全でしっかりやるんだという御発言がありました。そうい うところからスタートしておりますが、ただ今回の法律を規制委員会で合意をしていただく、最終決定をしていただく段階で、一部の委員から突然安全側への変更ではないと反対がなされた。本当でそう考えるなら、それまでの議論過程で少なくともパブリックコメントをまとめる前には、意見すべきだと思いますが、その委員は令和2年7月の見解文書についても、よく議論して決めたものでない。確固として決定されたものでないと主張しましたが、見解文書を決める際には賛成をし、昨年10月5日にも見解を変える必要はないと明確に発言をしているにもかかわらず、なぜ最終決定の段階に立って突然根本的な点での疎吾を表明したのか。議論過程でのコミュニケーションや議論の姿勢に問題はなかったのか、という疑念があります。また、改正案に賛成した委員の中でも急かされて議論してきた。あたかも時間不足かのような発言がありましたが、この課題は山中委員長もコメントされていますが、まさに5年以上前から議論されてきて、事前の準備期間は十分あったはずであります。それでも足りないというなら、一体どれだけの時間をかけて議論すれば、答えというのが出るのか。その委員は、任命されて日が浅いと聞きますが、そうであれば、事務方が着任前から過去の経緯をしっかり説明しておくべきだ、そうした準備不足はなかったのか、というふうに思っております。ここで確認をしておきたいことが2点ございます。まず、今回の法改正の趣旨でございますが、利用政策と公経年過度の安全規制と明確に切り分けるものであり、原子力発電所の安全規制に一切影響を与えるものでなく、むしろ世界最高水準の規制基準に基づき、より厳格に安全確認を行っていくための安全側への変更であるということを確認をしたいと思います。もう1つは、今回の議論過程を振り返り、検討の事前準備やコミュニケーションについての反省点、また、こうしたことに象徴されるように、効率的な検討とも検討の下、結論を出していくという行政機関としての基本姿勢の認識不足が、規制委員会における審査を長期化させてきた、1つの要因になっているのではないか、と思いますけれども、委員長の見解をお願いします。
45:10
お答えをいたします。2つご質問があったかと思いますが、少し長くなりますが、お答えをさせていただきます。まず、今回国会に提出をさせていただいた原子炉等規制法の一部改正案は、これまで運転開始後40年目に1回に限り行ってきた発電用原子炉施設の基 準適合性審査を運転開始後30年を超えて運転しようとするとき、またその10年を超えない期間ごとに行うなど、現行制度に比べてより高い頻度で厳格に審査を行う予定にしております。さらに、新たに認可対象として作成を義務付けます長期施設管理計画には、これまでには認可する法案規定の中で定めていた長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状況、劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査になると考えております。その結果、運転機関がどうあれ基準への適合性を確認できない発電用原子炉の運転は認めないというより厳格な制度になっていると考えています。2つ目の質問に対するお答えでございます。今回の新制度案は、令和2年7月の見解を前提として議論を進めることについて、規制委員会で2度確認の上、4ヶ月以上の期間をかけて、9回にわたる議論を規制委員会で丁寧に進めてまいりました。そうした中で、制度の大枠を決める段階になって、反対の意見があったことは非常に残念に思います。一方で、各委員がその専門的な立場から反対を含めて独立した議論を行い、意思表明を行うことは、原子力規制委員会の独立性、あるいは信頼性の観点から重要であるとも考えております。今回、各委員が率直な意見を公開の場で述べ、様々な意見が出たことは、まさに私ども原子力規制委員会の独立性、透明性を示したものであると考えております。また、御質問の審査期間の長期化につきましては、原子力の安全の追及に妥協は許されないという認識のもと、規制側と事業者側の双方が納得いくまで議論をすることが不可欠だと考えています。現在、審査に時間を要しているプラントにつきましては、地震や津波の規模の想定、敷地内断層の剪定などの審査過程において、申請者の追加調査、追加検査等が必要になり、それら調査検討に時間を要しているものであり、これらについては事業者の対応によるところが大きいものであると考えております。その上で、審査プロセスの改善はもとより、原子力規制委員会としても強く望むところでございます。様々な現在工夫を行っているところでございます。いずれにいたしましても、審査を着実に進めていくため、事業者、規制側、双方の努力が必要であると認識しております。井林君。 (井林) ありがとうございます。ちょっと思っている答弁と違いますが、冒頭で委員長から残念だったという言葉が一番最初に出てきたということで、その思いが一番強いんだろうというふうに受け止めたいと思っております。ところが今回の法改正ですが、やはり審査の長期化が大きなところなんだろうと思っています。標準処理期間でいくと2年というふうに定められていますけど、大幅に余 っている審査原子炉もあるということです。この中で今回の新しい後継年過度の規制について、運転開始から30年目、10年以内ごとに認可を行っておりますが、この標準処理期間をどれぐらいに置くつもりなのかということと、あとやはりいろんな皆さんが心配されていますが、新規制基準の審査と審査が複装してしまうということで、2年間のこの法律成立、候補後が2年間を予定していますが、この間に規制委員会においては、新制度の施行準備期間においても審査リソースを十分に確保して、双方の審査をしっかり行うということが、安全のために何よりも重要だと思っておりますが、現在の審査体制で十分だと考えるのか、不足するのか、どのような体制を拡充するのかについて、見解をお伺いしたいと思います。
49:55
お答えいたします。現行の後継年化技術評価制度の標準処理期間は6ヶ月でございます。また一方、運転機関の延長認可制度の標準処理期間は1年としております。今回の新制度は、現行の2制度を統合する ものでございますため、新制度案に基づく長期施設管理計画の認可に関する標準処理期間につきましては、これらを参考にしながら今後検討してまいる予定でございます。また長期施設管理計画の審査につきましては、規制委員会として後継年化対策に関する現行制度に基づき、既に確認している審査内容を活用するといった合理的な審査を考えているところでございます。また一方、今回の改正案では、新制度が施行するまでの期間において、あらかじめ新制度における長期施設管理計画の申請認可ができるように定めておりますために、その期間は現行制度と並行して審査を行う必要がございます。審査リソースが十分か否かにつきましては、事業者において申請期間等の検討がなされた上で、対応すべき審査が定まってくるものと考えております。現時点で具体的にお示しするところは難しいところではございますけれども、いずれにいたしましても審査体制の強化も含めて審査を着実に進めていくために、規制委員会に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
51:35
ありがとうございます。今回の法改正が安全 側に配慮したというものであれば、安全のためにも円滑な施工を心からお願い申し上げたいと思います。ちょっと順番をお返しさせていただきまして、今回の新制度で運転機関のカウントの除外になります震災後、多理質的な要素により運転停止していた機関について、新規制基準への対応期間が念頭にあるというふうに、私も地元でもいろんなところで説明を受けておりますが、私の地元にあります浜岡原子力発電所は、それ以前に当時の菅総理から平成23年5月6日に停止要請がなされまして、それぞれ5月13日、14日にそれぞれ運転を停止しています。ですので、それから新規制基準が施行されるまでの期間がどうなるんだということが、一つ地元の皆さんの関心事でもあります。やはり浜岡原発停止要請されたとき、本当に政治に翻弄されたというふうに、地元の人たちは懇命をしました。ですので、今回この期間が新しい制度において、運転機関のカウントの除外に対象になるのかならないのかということをお示しをいただければと思います。
52:51
今般の法案におきましては、運転機関のカウント除外の対象となり得る、多立的な要素による停止期間というものを具体的に列挙しております。その中で第27条の29-2、第4項第5号の「は」におきまして、東日本大震災以降の行政指導による運転停止期間についても規定をしております。このため、御指摘の2011年5月に行われた浜岡原子力発電所に対する運転停止要請による停止期間についても、カウント除外の対象に該当し得るものというふうに考えております。
53:30
ありがとうございます。どちらにせよ、この期間の扱いがこの法律上明確になったということは、地元として大変ありがたいことだというふうに思っております。もう一つ、今回の法律の議論の中で報道にもありましたけれども、原子力規制庁職員と経済産業省職員が、規制委員会での方針決定前から面談を行っていたということが問題として報道されました。この意見交換は、私、令和2年7月の見解を踏まえれば、当然に行われるべきものでありまして、規制と利用は分離されるべきではありますが、縦割りであってはいけないと思っておりますし、コミュニケーションは必要以上に分断されてはいけないというふうに思っております。より良い制度の在り方を、規制利用側それぞれが常に追求していくということは重要であり、そのために必要な意見交換を行うことは、双方の事務方が行うことは、行政として私は極めて望ましい姿であると考えています。今後の双方の職員間での意見交換や、事務方による意見交換について、その在り方について、見解を、規制庁からお伺いします。
54:45
原子力規制庁といたしましては、関係行政機関と情報の交換を行ったり、規制庁職員間で事前にアイデアを出し合って、論点の整理等の検討を行うことは、規制委員会の議論を支える事務局として当然に行うべきものであると考えております。一方で、そのような情報交換や内部の検討について、規制委員会の独立性に疑念が持たれることのないよう、透明性を高める観点から、原子力推進当局との面談の議事用紙を公開する対応とともに、政策方針などの実質的な議論は、公開の場である規制委員会、あるいは検討チームなどで行うようにしておりまして、今後もそのような取組を継続してまいる所存でございます。
55:28
ありがとうございます。規制と利用は分離すべきですが、縦割りであってはいけないと思いますので、しっかりとした意見交換を行ってもらいたいというふうに思っております。もう一つですが、最後になりますが、原子力規制委員会設置法の附則第6条第3項には、原子力規制庁の職員の最終職を規制する規定がございます。これは独立性の確保と職務執行の公正さに対する国民の疑念や不信を抱かないようにするという意味では、その考え方がある一方で、これを厳しく運用しすぎると、原子力規制に関する知識や技術、経験を持っているのは、今、事実上原子力規制庁の職員の皆様だけというのも現実でございます。そういった人材が圧戦とか押し付けということは決してあってはならないことですが、そうした方々が必要とされる場所でその能力を発揮できないという状況は、またこれは日本の大切な人的資源を活用するという意味で、またひいては原子力の安全性を維持、向上していく上で、私は避けるべきものだと思っております。電力会社の発電棒にそのままというわけにはいかないと思いますが、しっかりと安全規制を見る会社 ですとか、プラント運営を行っている会社、そうしたところでは私は技術を生かせる場所があるのではないかというふうに思っておりますが、この原子力規制庁の職員が退職した後の活躍の場の拡大について、最終職規制の運用のあり方も含めて、所見をお伺いしたいと思います。
57:11
お答えいたします。東京電力福島第一原子力発電所の事故によりまして、地に落ちた原子力規制への信頼を回復するために、確かな規制を行い、また最終職への規制などとも相まって独立した規制機関として行動して、その実績を示していくことが極めて重要であると考えております。国家公務員としての最終職に関わる一般的な規則も含めまして、原子力規制委員会設置法の規定の趣旨を踏まえて、独立性の確保と退職する職員の能力の有効な活用の双方が満たされるよう、最終職規制の運用を行ってまいります。(小川)ありがとうございます。しっかりと能力を活用していただいて、大事なのは原子力の安全性が向上することだというふうに思っております。しっかりとしたご対応をいただければと思います。今回の法律を経て、国民の皆様の原子力に対する安全と安心が高ま ることを最後にお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
58:42
(中野)米党の中野博雅でございます。本日は、経産委員、また環境委員会、そして原子力問題調査特別委員会、3委員会の連合審査ということでありまして、私も経済産業委員会と、そしてまた原子力問題調査特別委員会と両方所属をさせていただいております。そうした観点から、今日通告に従いまして質問をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。本法案で、いくつか法律の改正があります。電気事業法、再エネ特措法もあり、そして原子力の基本法についても、今回改正があるということであります。この法案の改正についても、経済産業委員会でも様々な議論をしてきたところでありますけれども、私はこの原子力の基本法について、福島の事故の反省と教訓を踏まえて、安全を最優先をしていくということが記載をされたというのは非常に大事なことであるというふうに思っております。現下のエネルギー情勢の中では、一定、今ある原子力発電をどう活用するのかということが、ど うしても議論していかないといけないという中において、やはり原子力行政をやっていく中で、この福島の事故の反省と教訓というのは、やはり避けては通れない、そして最も重要なことであるというふうに思います。この点について、まず冒頭、GX担当大臣に、今回の原子力基本法の改正のここの部分について、どういう意義と、またどういう決意を込めて、こういう改正をしているのかということについてお伺いをしたいというふうに思います。
1:00:19
ご指摘のように、東京電力福島第一原発事故への真摯な反省、それはその後の原子力政策の、いわば原点であります。原子力の利活用に当たっては、この安全神話に陥った事故の反省と教訓、これを一時たりとも忘れることなく、いかなる事情よりも、安全性、安全確保を最優先に取り組んでいくということでございます。事故を受けまして、この安全神話に二度と陥らない、との教訓を肝に銘じ、エネルギー政策と安全規制の分離が行われたわけであります。具体的には、規制行政を一元的に担うために独立した原子力規制委員会を設置したこと、そして世界で最も厳 しいといわれる水準の新規制基準の策定といった措置を講じてきたものというふうに承知をしております。今回の法案でも、この反省を踏まえ、県政史上初めて「安全神話」という言葉を用いて、安全神話に陥り事故を防止することができなかったことを真摯に反省という表現を盛り込んでおります。事故の防止に最善かつ最大の努力をしていく方針を原子力基本法に明記しているところであります。今後とも一切妥協することなく、この安全確保、安全性をすべてに優先させて、国民の信頼回復に努めながら、理解を得ながら、全力で取り組んでいきたいというふうに考えております。
1:01:45
先ほどまさに大臣が述べられた、この規制と推進の分離ということについて、もう少しお伺いをしたいと思うんですけれども、やはり今回の福島の事故の一つの反省、いわゆる利用側の政策、そして規制側の政策、これがいわゆる経産省の中でどちらもやっていたというところをやはり変えないといけないという中で、原子力規制委員会、これを規制と推進の立場を明確に分けるということで、これをつ くってきたというのがこの歴史であるというふうに思います。ですから、原子力規制委員会というのはあくまで中立公平な立場、そして非常に独立をして安全行政というのを行っていかないといけないということでございます。今回の法改正案においては、特に運転機関の定めのところ、60年の運転機関というところに40+20というところについては、利用政策の観点から電気事業法という形になると。他方で、高経年化した原子炉に対する規制、これは先ほど大臣も言っていただいた安全最優先のあくまで考えということで、原子炉等規制法の枠組みという形になっております。問題は、やはりこの一連の議論の中で、いわゆる規制側と推進側、いわゆる利用側、経産省の方から、やはり規制庁の方に対して、安全規制のあり方について利用というところから働きかけを行っていったのではないかというふうな、今回の経産委の議論の中でもさまざまそういう議論がなされてまいりました。今回、いろいろな、そういう意味では、かなり資料も委員会の方に提出もしていただいております。そういう意味では、通常であれば、おそらくここまでオープンにしてしっかり議論をすると、どういうふうなやりとりがあったのかというところを、かなり説明していただいているというふうには思うんですけれども、やはりまだ一部、こうした疑念を、どうしても指摘されてしまうというところがあります。私も資料も拝見もしておりますけれども、本当にこれが大丈夫だったのかというふうなところを、こうした指摘について、やはり経産大臣としてどう考えておられるのか、そしてやはりこういう誤解を、やはり招くことがないような、この在り方というのが大事だというふうに思います。今後そうした誤解を招くことのないような取組を、ぜひ対応していただきたいというふうにも思いますけれども、これについても大臣から御答弁をお願いしたいと思います。
1:04:45
今般の運転機関に関わる、この条文に関する法改正については、令和2年7月に原子力規制委員会が、原発の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用政策の判断という見解をまとめられ、示されたことを踏まえて、あくまでも条文上の整理として利用と規制、この観点から瞬別して、電磁法と路基法の2つに再整理をするということが大きな目的の1つであります。したがって、今回のこの運転機関に関わる改正につ いては、何か安全規制の在り方について影響を与えるものとか、経産省から何か申し入れを行ったとか、ということでは全くございません。事務方同士のやりとりも、具体的な意見の申し入れを行ったものではありませんけれども、ご指摘のように一部のメモに、不容易な表現がございました。何か安全規制の在り方に影響を与えるかのような、そうした印象をご開発を与える、生じさせる内容となっております。このことは本当に遺憾でございまして、担当者に私からも厳しく指導したところでございます。なお、原子力規制庁は、昨年12月27日の記者会見において、経産省から原子炉等規制法に関するメモが示されたことについて、それ自体が問題とは思わないと述べているものと承知をしておりますし、また、山中委員長もおられますけれども、今回の原子炉等規制法の改正は、規制の厳格化を行うものである旨、述べられており、実際に安全規制の緩和とはなっていないということでございます。現に仕上がったこの法案を見ていただいたら、お分かりのとおり、原子炉等規制法の改正案は、何か経産省から規制省に示したメモの、それに従って何かやっているとかということではありませんので、ぜひ、この点はご理解いただきたいと思いますけれども、ただ、不要意な表現があったことは事実でありますので、私から厳しく指導したところでございます。
1:06:50
やはり、こうした福島の反省を踏まえた、規制等推進の分離をしっかりしていくという意味では、利用側と安全側でどういうやりとりをしているのかというところも厳しく見られていくというふうに思いますので、これはぜひ、疑念を招かないような、そういうことをお願いをしたいと思いますし、また、山中委員長の方にもご質問させていただきますけれども、私も本会議の方でも質問させていただきましたが、今回あくまで利用は利用、電気事業法ということであります。安全規制はしかし、それとは関係なく、やはりしっかり路基法の方で対応していくということであります。山中委員長からはあくまで安全最優先なんだということを、本会議でも総理の方から答弁をいただいて、やはり運転機関の利用機関というものがどういう形であろうと、安全基準を満たさないものは運転ができないということは当然でございますので、それは確認もさせていただいたんですけれども、もう少しこの点についてお伺いをしたいのが、今回、新たに後継年化した原子炉の運転が増えていくということでありますので、長期施設管理計画というものを30年を超えて運転をする場合、これは10年ごとに審査をしていくというのが新しい今回の制度でございます。ですから30年目も審査をするし、40年、そして50年、10年ごとの審査だというふうに思っております。規制をしっかり厳格化をしているというふうなご説明もいただいたんですけれども、また方で今までもこうした30年を超えたものは10年ごとにチェックをしていくという仕組みもあったではないかと、これは別に単に今あるやつを2つ一緒にしただけではないかと、こういうふうな特に規制が厳格化したわけではないんじゃないか、こういうふうな指摘も一部いただいているところでございます。ですので、わかりやすく、委員長の方から、具体的にどういう点で規制を厳格化あるいは強化をしたのかというところについて、ぜひご説明をいただきたいと思います。
1:09:20
お答えいたしま す。今回国会に提出させていただきました原子炉等規制法の一部改正案によりまして、これまで運転開始後40年目に1回に限り行ってきました原子力発電所の基準的合成審査を運転開始後30年を超えて運転しようとするとき、またその10年を超えない期間ごとに行うなど、現行制度に比べてより高い頻度で厳正審査を行うことになっております。また新しい認可対象として作成を義務付けます長期施設管理計画には、これまで認可する法案規定の中で定めておりました長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状態や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査を行うことになると考えております。さらにこのような計画に詳細な記載を求めることを通じて、最新の知見により劣化評価の方法等に変更が必要になった場合には、劣化評価のやり直しや計画の変更などをより柔軟に機動的に求めることにより、最新の知見を反映しやすい仕組みとなっています。このように運転機関がどうあれ基準への適応性を確認できない原子力発電所の運転は認めないというより厳格な規制になっております。
1:10:58
ありがとうございます。長期施設管理計画は今までも法律に基づいた形では確かなかったと思うのですが、10年ごとにチェックをしていたものが、内容についても詳細な記載を求めていくということでもございますし、最新の知見をより反映しやすく、バックフィットをしていくということかと思いますけれども、そういうこともしっかりと行っていくというふうにも、委員長からも答弁をしていただきまして、しっかりここはやはり、路が後継年化しているということでありますので、規制についてはより厳格にしっかり今回やっていただくということであろうかと思います。先ほど委員長から答弁もありました、後継年の路に対する最新の技術的な知見をどうバックフィットさせるかというのが、非常に今回また大事になってくるんだろうというふうに思っております。今回、参考人の質疑等でも、検査員の方でも議論もありましたけれども、やはり日本の原子炉の平均の年齢で言いますと、31年ぐらいだというふうな平均の数字もいただきました。より外国の路の方がやはりできたのが古いというのもありまして、例えばEUであればおそらく37年ぐらいで、アメリカであれば43年ぐらいだのではないかというふうに資料も見させていただきましたけれども、そういう意味では日本の路以上に、やはり後継年の路というのは、やはり外国のアメリカであるとか、そういったところの運転状況がどうなのか、実際の劣化状況やそうしたトラブルの状況ですとか、そうしたところの知見をどのように、やはりこの日本の今回の新しい技術的な評価というところにどう盛り込んでいけるのかというところがないと、やはり制度としては、そうして10年ごとの厳格な制度ということにしても、やはりこの技術的な評価のところが具体的にどう固まってくるかというところがないと、やはり安全性という意味では後継年の路を運転をするには非常に不安であるというふうに思います。ですので山中委員長にもう1問お伺いをしたいのは、こうした諸外国の状況もよく見ながら、やはりより後継年化しているところの知見というのをしっかり蓄積をしていかないと、やはりしっかりした安全規制ができないのではないか、こういう強い問題意識を持っておりますけれども、どのように今回対応されるのか、どういうおつもりなのかということを、委員 長からお伺いをしたいと思います。
1:13:54
お答えいたします。現行の運転延長認可制度につきましては、最大60年目までの運転延長を行う、中性死傷者税化ですとか、コンクリート構造物の共同低下との劣化を考慮して、基準に適合することが求められております。すでに4件の審査実績がございます。こうした実績を踏まえまして、原子力規制委員会としては、現行制度に基づく劣化評価の技術内容は、新制度においても有効であるということを、委員の間では確認をしております。その上で60年目以降における劣化評価につきましては、これまでの現行制度に基づく審査、あるいは検査の実績を土台としつつ、今般設置をいたしました検討チームにおいて、国際機関が定めております基準類、あるいは欧米、例えばアメリカ、スイス等の規制制度など、諸外国の例も参考にしながら、現在技術的な詳細の議論を進めているところでございます。新制度の運用を開始した後にも、諸外国の規制動向をはじめ、国内外の新しい知見を収集し、継続して改善を行ってまいります。必要に応じて規制基準に反映するなど、普段の制度改革にも努めてまいる所存でございます。
1:15:31
ありがとうございます。諸外国の事例も、チームも今作られて、検討されているということも確認をさせていただきました。しっかりとこうした最新の知見が反映されるように、ぜひ、普段のこれは取組だと思いますので、お願いをしたいと思いますし、また長期間運転を停止をしている路を再開をするということも、出てこようかというふうにも思います。なかなかこうした長期運転停止というところも、なかなか諸外国ではあまり例がないというふうなことも、少しお伺いもしましたので、こうした点も含めて、やはり最新の安全の知見というものを、原子力規制委員会の方で、ぜひ検討していただければというふうにも、改めてお願いを申し上げたいというふうに思います。法律には直接は記載はしていないんですけれども、GXの基本方針の中で、リプレイスについての記述がありますので、これについても確認をさせていただきたいというふうに思います。GXの基本方針では、地域の理解の確保を大前提に、廃炉を決定した、原発の敷地内での次世代核進路への建て替えを対象として、バックエンド問題の進展も踏まえながら、具体化を進めていくというふうな記述もございました。これをもって、あたかも廃炉したものは、すべてリプレイスをしていくというふうな、そういうことなのかというふうな、御指摘もあるところであります。他方で、今まで廃炉決定したのは、24基ということでありますけれども、これ実際に廃炉決定したところの、しかも敷地内で建て替えるということであります。ですから、今すでに敷地内に、そうした場所があるところじゃないと建て替えられない。そしてまた、次世代核進路への建て替えということでありますので、今技術的には、おそらく核心系水路などを想定をしているのかというふうにも思いますけれども、これは当然地盤の関係等々を含めて、やはりさらに条件が限られてくるということで、かつ地元の理解があるということは、やはり地元からそういう強い要請がなければ、おそらくこうしたリプレイスというのは、なされないんであろうというふうに思っております。そうしたことを考えると、そういう場所というのは、現実的には、私はか なり少ないのではないかというふうにも感じております。ですから、今回のGXの基本方針において、リプレイスによってどんどん全部建て替わってしまうんだというよりは、やはりかなり限定的なものになっていくと、原発依存度は低減をやはりしていくんだという方針は変わらないというふうに、私は考えております。こうした理解でよいのかということについて、経済産業省、最後答弁いただきたいと思います。
1:18:56
お答え申し上げます。委員から御指摘ございましたように、GX基本方針の中では、今回法案としております運転機関の話とともに、建て替えの話、具体的には廃炉を決定した原子力発電所の敷地内での次世代核心の建て替えということを方針としてお示ししているところでございます。ただ、これを具体 的に進めていくにあたりましては、委員からの御指摘もございましたが、3つほどの要素、この条件をクリアしなければならないわけでございます。1つには、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代核心路であるということ、そして、地域の理解を得るということが大前提であるということ、そして何より原子力規制委員会が厳格な安全審査を行い、認可を得られているものであるということでございます。これに対して、委員から御指摘ございましたように、今現在24基廃炉したところはあるわけでございますが、現実的に考えていきますと、数を申し上げるわけにはなかなか回りませんが、この条件に満たしたところということになってくるものでございますので、全ての路が建て替えられるということではございません。このため、政府の方針といたしましては、エネルギーの安定供給と地球温暖化両立のため、最低の資力電源化、最大限の導入ということを進めてまいる。そういう中で、原子力については、震災前の約3割から依存度を低減する方針、このことについては、変わりはないというふうに認識してございます。
1:20:25
以上で終わります。ありがとうございました。
1:20:57
立憲民主党の近藤昭一でございます。今日は、連合審査ということで、質問の時間をいただいたことを感謝申し上げていただいております。私は今、環境委員会に所属をしているところであります。早速、質問に入らさせていただきます。原子炉の税化について、まず質問させていただいております。政府は今回の束根法案によって、原子力発電所の運転期間を原則40年、例外的に20年延長を可能とする、現行制度を変更するということであります。変更し、原発が運転を停止した期間の延長を可能とすることで、実質的に60年を超えてでも運転できるようにするとしているわけであります。まず確認したいわけでありますが、原発を停止、運転を停止していた期間であっても、原子炉の税化、劣化はあると私は考えられますが、それでよろしいでしょうか。
1:22:02
お答えいたします。原子炉施設の経年劣化につきましては、例えば、原子炉の中性子税化などは、運転に伴って生じる劣化であり、運転停止中には考慮しなくていいとされております。一方でコンクリート構造物の中性化などの運転の遺憾にかかわらず、進展する劣化もあると認識しております。
1:22:32
コンクリート等の劣化はあるけれども、 炉の劣化はないという認識でよろしいですか。
1:22:46
お答えいたします。運転停止中は原子炉圧力容器の中性子税化による劣化はございません。
1:23:02
続きましてですね、経年による原子力事故についてということで、御質問させていただきたいと思います。今年1月にですね、福井県の高山原発4号機で、運転中に原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという異常を知らせる警報が出ました。そして原子炉が自動停止するという事故が起きたわけであります。山中委員長は、原子炉を止めるという非常に重要な部位のトラブルなので、原因究明をするとともに緊張感を持って取り組んでほしいと指摘されました。高山原発4号機は1985年に運転開始で既に38年経っており、経年による劣化が見逃された例だと私は思うわけでありますが、このように経年による劣化が見逃されてトラブルが発生した、こういう例は他にはありますでしょうか。
1:24:16
お答えいたします。ご指摘の高山発電所4号機のトラブルでございますけれども、これは施工時に引き回したケーブルが覆いかぶさった状態が継続し、そのため課題な荷重がかかって、そのため生じた腐害でございます。施工に問題のない状態でこれは起きる劣化とは異なるものではございますが、委員御質問の経年による劣化が見逃されたトラブルの事例といたしましては、平成16年8月に発生した三浜発電所3号機の二次系、これは放射性物質が含まれていない系の冷却系の配管が破損した事故がございます。この事故の原因につきましては、関西電力が本来点検すべき配管を点検しなかったため、当該配管が腐食や浸食を受けて徐々に配管の厚さが減少した結果、強度が低下して破損したものでございます。以上です。
1:25:26
残念ながら、こうした、もちろん現場で頑張っていただいている方、また関係の皆さんは緊張感を持って、そして厳密にやっているということであります。しかしながら、これはよく指摘されるわけでありますが、非常に原子力発電所、原子炉に囲われるところは、非常に複雑な構造であって、様々な配管の距離数等々を数えると大変に大きな距離になるわけであります。そういう中で、どうしても見逃しというようなことが起きてくるんだというふうに思います。そしてそのことがあったという事実を確認させていただきました。それで私はこの間も、当年福島第一原発事故が起きた。残念ながら万が一の事故が あった。そうしたことが全く想定されていなかったわけではないけれども、安全主義の取り組みになっていた。そういう中で、あの事故を反省に、様々な法案が作られてきた、こういうことであるわけであります。それで、そうしたことを、世間が変わった後も、私が野党の議員として、この問題について環境委員会等々で質問させていただきました。それでお聞きをしたいんです。これ以前お聞きしたことの確認でありますけれども、当年の福島第一原発事故では、使用済み核燃料プールへの放水活動、これは東京消防庁をはじめとする大阪市、横浜市、川崎市といった大都市の消防本部に属する総員、当時260名だったと思いますが、260名の消防隊員の献身的な活動によって成し遂げられた。これ2021年2月26日予算委員会の第二分科会で私は質問させていただきました。当時の消防庁次長は、東日本大震災で東京消防庁等が行っていただいた放水作業、あるいは冷却作業、そういったことは基本的に想定されていないと答弁されております。つまり消防業務の中には入っていない、消防業務というのはあくまで自治業務でありますから、そこにもちろん全国から連合で消防組織をつくるという特別な 仕組みもあるわけでありますが、基本的にはオンサイトについてはやはり事業者が行うということであり、消防庁としては今申し上げたような、想定していないという答弁だったわけでありますが、これは今も変わらないでしょうか。
1:28:17
お答え申し上げます。東京電力福島第一原子力発電所の供給を踏まえまして、原子力規制委員会では原子力統計政法に基づきまして、重大事故が発生した場合に必要な施設、設備、人員等を原子力事業者において確保することを前提に、原子力発電所設置の許可が行われているというふうに承知しております。したがいまして、東日本大震災で東京消防庁などが行いましたような、発電作業あるいは冷却作業を消防機関が行うこと、これは基本的には想定されていないと考えております。なお、万が一原子力事業者だけでは十分な措置を 講じることができない場合には、それまでに得られた情報あるいは通報内容などを踏まえまして、原子力災害対策本部による調整のもと、消防機関などの実動機関が十分な安全を確保した上で、可能であると認めた活動の範囲内で、自己収束活動の支援を行うというふうにされておるところでございます。
1:29:25
ありがとうございます。今、そうすると、状況を見ながら支援をする、支援という意味は、どういう意味なのか、ちょっとご説明いただきたいんですけれども、基本的にはオンサイトは事業者だと、こういう認識でよろしいでしょうか。そして、支援というのはどういうふうな支援のことを想定しておられるのか。私が懸念するのは、法律的にはオンサイトは事業者だと規定しているんだと思うんです。消防庁は基本的にやらないということなんだと思うんです。そして、いろいろと状況によってやるとおっしゃっても、そうした装備等々がどのように整備をされているのかとか、言葉で言うほど簡単なことではないとしますし、仕組みとしてちゃんとやられているのかということが非常に重要だと思うんですが、いかがでしょうか。
1:30:27
お答え申し上げます。オンサイト対策につきましては、事業者の責任をおいて実施すべきものというふうにでございますけれども、万が一事業者だけで十分な措置を講じることができない場合には、先ほどご説明申し上げましたように、原子力災害対策本部による調整の下で、消防機関などの実装機関も自己収束活用の支援を行うということでされておりますので、この枠組みの中で対応してまいりたいと考えております。
1:30:57
そうすると、あれだよ、ごめんなさい、あまり時間をとってもらえないんですが、そうすると状況次第でオンサイトにも行く、こういう理解でいいのかということであります。そしてそのことを確認したいのと、当時、放水作業等を行った隊員たちの皆さんのその後の健康状態はどうであるのか、がんや重い症状を発症したり、亡くなったりされている方はいらっしゃらないのかということを確認したいと思います。当時は、ある種の特別な状況の中で、当時の政権が東京消防庁に依頼をしてやった、例外的な対応だったと思います。例外的な対応であった。だからそこで、対応された等々の方で病気になられたり、方にはきちっとフォローを、あとはきちっとケアしていくように、こういうことも、当時、ある種依頼のような形で行われたと思うんですね。法的な仕組みとしては、できていないのではないかと思うんですが、よろしいでしょうか。
1:32:04
お答え申し上げます。健康管理の関係でございます。消防庁といたしましては、緊急消防援助隊として、福島第一原子力発電所で、核燃料プールへの放水活動に従事した職員の安心、あるいは長期的な影響の確認しするため、平成24年度から医療消防関係者化なる福島原発事故において活動した消防職員の長期的な健康管理審査委員会、これを設置いたしますとともに、血液検査などの追加検査の機会確保を図るなど、健康管理の支援を行ってきております。この放水活動に従事されました緊急消防援助隊員の方で、消防庁の健康管理支援を利用されている方につきましては、福島第一原発事故の影響で亡くなったり、あるいは重篤な症状となったと判断された方はいらっしゃらないというふうに承知をしております。またこの職員の派遣につきましては、これは消防組織法に基づく緊急消防援助隊の派遣の仕組みの中で活動されたというふうに承知しております。
1:33:22
最後もう一つだけお聞きしたいんですけど、当時、二葉町の消防団が温埼島の作業に行くかどうかということで、非常に現場での葛藤が起こるわけですよね。本来の法的なことでいうと、地元の消防団は、消防隊は温埼島の作業に当たらない。しかし大変な緊急事態で、そしてそれぞれの隊員の皆さんの非常な使命感ということで、行かないということの現場での大変なやりとりがあるわけでありますが、これは法的には確認です。緊急で広域の消防組織が作られることは、それで対応されるということでしたが、そうした現地の自治体の、いわゆるそもそもの元々の自治体の消防隊というのは、温埼島に行くのか行かないのか、これは法的にどういうふうになっているのか確認をしたいと思います。
1:34:30
お答え申し上げます。災害時の活動は、都道府県内の消防力では対処が困難な場合に、被災地の都道府県知事からの要請などに基づきまして、消防庁長官が被災地以外の都道府県知事等に対して、緊急消防援助隊を被災地に出動させ、消防の応援を行うよう求めや指示ができるとなっております。この消防組織法の枠組みに基づきまして、今回活動がなされたということでございます。また、どのような活動をするかにつきましては、基本的には緊急消防援助隊の活動内容は、消防庁長官は指揮官特権を持っておりませんで、現地の事情を把握している被災地の市町村長の指揮の下で適切に調整し、また、行動がなされるというふうに承知しております。
1:35:29
この問題だけにあまり時間をとっていると、次の質問ができませんけれども、本来的というか仕組みの中でいうと、オンサイトについては、地元の消防隊が入らないということだと思うんですが、さて、次の質問に行きたいと思います。避難計画の実効性、福島県の避難者についてということであります。2021年3月の水戸地裁判決は、避難計画の実効性不備などを理由に、茨城県の東海第二原発の運転差し止めを命じました。現時点で再稼働の事前同意を県や立地周辺6市村に求める大前提となる広域避難計画策定が進んでいないということであります。策定義務がある県と30キロ圏内の14市町村のうち、策定済みは県と5市町のみで、昨年1年間で新たに作成した市町村はないと報道されています。この避難計画の策定義務のある県と14市町村の避難対象者の数は何人であって、避難する場合バスで移動するとすると、何台のバスが必要になるのかお尋ねをしたいと思います。
1:36:52
お答えいたします。今御指摘のあった都会第2地域の原子力災害対策重点区域につきましては、平成31年3月開庭の原子力災害に備えた茨城県広域避難計画によれば、人口が約94万人とあり非常に多いことが特徴の一つでございます。茨城県によれば、原子力施設からおおむね半キロ、5キロ圏内ではバスが400台から500台、同じくおおむね5キロから30キロ圏内では仮に一斉に避難や一時停止をすることとした場合の単純合計では約3000台が必要と推定していると聞いております。なお、これは自家用車で避難できない方々のためのものであり、アンケートに基づいて必要人数を計算したものと聞いてございます。なお、今申し上げましたおおむね5キロから30キロ圏内ではまず屋内対比をしていただき、放射線量が高くなった場合に、その地区の住民が避難や1週間程度内での一時停止を行うこととなります。したがって必ずしもおおむね5キロから30キロ圏内の全住民が一斉に避難や一時停止を行うわけではございません。いずれにしましても、避難手段としての自家用車での避難をすることができない方々のために総動数の車両を確保することは重要でございます。現在、バス協会などと、協力体制の構築に向けた調整を進めております。内閣としましては、引き続き、東海第2地域原子力防災協議会の枠組みのもと、これら課題に的確に対応できる地域防災計画、避難計画の策定に向けて、関係自体と一体となってしっかりと検討を進めてまいります。
1:38:34
ありがとうございます。状況によって避難対応ということでありますが、ただ、避難計画は最悪というか、とにかく厳しいときにどういうふうに対応するかということを策定しておかなければいけないわけでありまして、そうするとバス3000台とするわけです。3000台のバスが必要だと。そうすると50人乗りで、私の計算ですが、3000台、50人乗りだとすると15万人の移動であります。15万人しか移動できない。そうすると対象人数に対して残り80万人近い方が、逃げるとすればですが、自家用車で移動すると。4人乗りだとしても20万台の自動車が移動することになるということであります。大渋滞どころか、想像するなりに驚くようなことでありますし、もう一つ今おっしゃるようなことで、3000台、地元のバス協会と、総政庁とおっしゃいますが、3000人もの方が、3000人もの大型免許を持った運転士さんが確保できるのかと私は思うわけです。非常に危険な状況だから避難を、放射線のことで危険な状況だから避難をする。そうした東日本大震災、当年福島第一原発の事故のときもそうだったと教育していますが、そういう危険な状況の中で、放射線があるかで、例えばそれが一定のレベルを超えていないとしても、非常にそこに行く方、先ほどの消防隊のこともそうでありますけれども、そうしたところに入る入らないというのは、非常に葛藤を生 むわけであります。それでも公的な機関の場合は、場合はというと失礼でありますが、まだ一定程度の法律があるわけでありますけれども、しかしながら民間のバス会社の中でそうした運転士さんが確保できるのかというのは、私は非常に疑問を持つわけであります。さて、そういう中で万が一を想定しながら、事故が起きてから万が一を想定しつつ、原子力事業というのは、また原子力事故に対する対策は行っていかなくてはならないということでありますけれども、さて、現在の避難者の方の数、ニーズについてお伺いをしたいと思います。私、2年前の環境委員会でも指摘をさせていただいたんですが、福島県が公表する避難者の方の数と、市町村が公表する避難者の数、数字には大きな違いがあるわけであります。特に県内避難者の数については、例えば、県が公表している双葉町の数字は394人であります。県が公表しているものが双葉町に関しては390人。町長が公表している数字は3906人であります。県が公表している県内避難者の数は、約10分の1に近いわけでありました。10倍違うわけであります。きちんとした実態の把握調査を行い、正確な数字を公表すべきではないかと思います。これはもう本当に避難者の方が公表されている数、県と町が違う、非常に見捨てられたと言いましょうかね、亡き者にされているというようなことで、非常に気持ちとしてつらいものがあるということもあるんですが、いかがでいらっしゃいますか。
1:42:26
お答え申し上げます。東日本大震災の避難者数についてのお尋ねでございます。福岡市長におきましては、全国の避難先自治体の協力を得まして、各都道府県に所在する避難者数を把握、公表してございます。福島県内の避難者数につきましては、福島県から報告を受けた数値を公表しているところでございます。一方でお尋ねがありました福島県の一部の市町村におきましては、それぞれ市町村独自の基準で避難者数を把握、公表してございまして、例えば御指摘のありました二葉町でございますが、これは東日本発災当初平成23年3月11日時点の人口を基本としまして、その後の死亡者あるいは転入者等の調整を行う者の他の市町村へ転出し、避難元に戻られる意思のない方についても、引き続き避難者数に含める扱いとしていると承知しております。このように各市町村におきましては、それぞれの考え方で避難者数の数を公表しておりまして、福島県それから復興庁が公表する数字と差が生じているものと承知しております。いずれにしましても、復興庁としましては、引き続き福島県と連携をいたしまして、避難者数の適切な把握に努めてまいりたいというふうに考えてございます。近藤君 ありがとうございます。これもあまり深めはしませんけど、私のいろいろな避難所、避難をしていらっしゃる皆さんのことから聞いているお話で、ちょっと私の感じていることだけ申し上げます。まずは多くの方が避難をした、当初から避難者復興住宅等々ができて戻った、確かにそういう意味では当初の避難から、避難者数の数からは数えられなくなった。しかしながら自分の生まれ育ったところに帰らない方は、もう本当にたくさんいらっしゃる方でも、大変にこんなことを言うと恐縮ですが、高齢の方は戻れないかもしれないわけであります。そして、家族の中でも高齢者の方は戻りたい、戻りたいというか戻れる、戻る場合があるけれども、若い方々はやはり子どもさんがいらっしゃったりすると戻らない、戻らない決定をしたりする。つまり家族が分担をされているわけですね。私が申し上げたいのは本当に原子力事故って万が一が残念ながらあったわけです。あったときの影響がいかに大きいのか。そうしたことがあるにもかかわらず、なぜ今回このGX推進規法の中で原子力政策をまた進めていくのか、いずれに回帰していくのか。これを大変に危惧をしているということであります。そういう中で申し上げました。さて、運転期間規制のあり方についてご質問させていただきたいと思います。今回の法改正によって、原発は実質的に60年を超える運転ができるようになるわけでありますが、電気事業法改正案第27条の29の2、第1項は原子力発電事業者が、ちょっと略しますが、発電用原子炉、これも略します。を運転することができる期間、また略しますけれども、原子炉等、原子炉規制等、原子炉規制法第49条第1項の検査に合格したから、記載して40年とするとしていますが、40年を一つの区切りにしている利用は何でありましょうか。
1:45:53
今回、この措置を検討するにあたりまして、総合資源エネルギー調査会の原子力省委員会におきまして有識者に参画をいただき、この期間について複数の政策措置を比較、検討を行ったところであります。具体的には様々な意見がございました。1つには、アメリカやフランス、イギリスなど、運転機関について特段の期間を、期限を設けていない、こうした国々がありますので、そうする案。それから2番、2つ目として、現行制度を変更せずそのまま維持する案。そして3番目の案として、今回の私どもの案でありますが、現行の枠組みは維持した上で、運転機関のカウントから震災後の多立的な要因によって停止期間を除外するという3つの案を検討したところであります。様々な議論がございましたけれども、やはり御指摘のように、福島第一原発の事故を踏まえ、制限を設けた現行規定の趣旨も考慮すべきということなども勘案しまして、総合的に勘案して、最終的に私どもとして、運転機関40年、延長認める期間は20年とした現行制度の枠組みは維持した上で、先ほど申し上げたように、運転機関のカウントから、多立的な要因によって止まっていた期間、一定の停止期間を除外することを認めるという利用の立場から、いわば自己抑制的に政策判断をさせていただいたというところであります。いずれにしても、利用の政策から、観点からそれだけの延長をしたいと思っても、規制委員会の安全基準に適合しないと、運転できないわけでありますので、安全基準については、規制委員会がしっかり審査をされるということでありますので、ぜひこの点も御理解いただければと思います。
1:47:46
それでですね、お伺いしたいんですけども、2020年7月の経年劣化管理に関わる、アテナ原子力エネルギー協議会でありますが、実務レベルの技術的意見交換会の結果を踏まえた原子力規制委員会の見解案についてでありますけども、その4で、運転期間延長認可の審査においては、原子炉等の劣化の進展、とりわけ取り替え困難な機器等の劣化の進展に関する知見の収集整理が重要であり、今回のアテナとの意見交換は、発電用原子炉施設を構成する機器及び構造物のうち、取り替え困難なものについて、経年劣化の要因となり得る事象ごとに、長期停止期間中に劣化が進展するか否かについての知見を整理したものである。そしてその結果として、次のことが確認された。先ほどもありましたけども、確認された。として、コンクリート構造物の中性化、塩分浸透、アルカリ骨材反応、機械振動、凍結誘拐による強度低下、原子炉圧力容器のスタビライザー等の摩耗といった事象について、長期停止期間中もそうでない機関と同様に劣化が進展したとあります。あるわけであります。これら長期停止期間中もそうでない機関と同様に劣化が進展するものについて、40年という安全期限をなくしても良いという要望を、アテナと事業者との意見交換で聞いた事実はありますでしょうか。
1:49:21
お答えいたします。当時事業者側から運転機関延長認可の審査に関して、運転停止期間における安全上重要な設備の劣化については、技術的に問題ないと考えられることから、安全規制の枠組みの中で劣化事象の区別なく、40年という運転機関から運転停止期間を除外してほしいとの要望がございました。
1:49:49
ありがとうございます。そういう要望が事業者側からあったということを確認させていただいたのですけれども、さて、これら長期間停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展するものがあるわけであります。について、これは見解案の中に入っているわけですが、40年という区切りをなくしても良いかどうかという議論を、昨年10月に資源エネルギー庁の話を原子力規制委員会で聞いて以降、原子力規制委員会で審議をした事実はありますでしょうか。
1:50:30
お答えいたします。科学的技術的に一定の期間を除外することは困難であるから、現行の運転機関延長認可制度に基づく劣化評価は、長期停止期間中を除くことなく、歴年ベースの40年目に行うこととしております。この歴年ベースで評価を行うという考え方につきましては、今般の規制制度案においても維持することを、昨年11月2日の規制委員会で確認をいたしました。
1:51:11
そうした要望があった中で、劣化はあるという中で、しかしながら40年という年限でそのことを審査をするということを、原子力規制委員会で審議をしたということでよろしいでしょうか。確認ですから。
1:51:41
お答えいたします。運転停止期間中にも劣化する材料がございますので、歴年で我々は審査をしていくという、これに代わりはございません。
1:51:57
劣化していくものがあるということであります。さて、今回原子力規制法第43条の3の32、運転期間の代わりに運転開始から30年以後、40年ごとに、老朽化原発の長期施設管理計画を認可する枠組みを設けたわけであります。これに対して石渡委員は、運転期間を落とすのは、安全側への改変と言えないとして反対をされましたが、その反対があったにもかかわらず、法改正を了承したわけであります。実際に2020年憲改で書かれた長期停止期間中も、そうでない期間と同様に劣化が進展するものについて、先ほどもちょっとお話がありましたが、どのようにしていくのかお尋ねをしたいと思うんですね、具体的に。まず、長期施設管理計画制度の中身は、原子力規制委員会の後年経過した発電用原子炉の安全規制に関する検討チームが、今、現在進行形で長期施設管理計画の許可基準を議論していると聞いております。2020年憲改で書かれたコンクリート構造物の中性化、塩分浸透、アルカリコツナエ反応を起こす各種は、どう規制をかけていくのか、具体的にどのような許可基準となるか、教えていただきたいと思います。
1:53:31
お答え申し上げます。ご質問のコンクリート構造物の中性化、塩分浸透、アルカリコツナエ反応についての認可基準でございますけれども、まず、現行の運転延長認可制度で用いてございます、実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準というものを定めてございます。この審査基準の中で、具体的には中性化につきましては、氷化対象部位の中性化の深さが、鉄筋が腐食し始める深さまで進行しているか、または進行する可能性が認められる場合には、その部位を構成する部材、または構成材が耐えられる力、耐力と申しますけれども、これが石形荷重を上回ることを評価をして確認をするということでございます。同じように、塩分浸透 についても、氷化対象部位に塩分浸透による鉄筋腐食による有意なひび割れが発生しているか、または発生する可能性が認められる場合に評価を行い、その耐力が石形荷重を上回っていること。また同じように、アルカリ骨材反応につきましても、氷化対象部位にアルカリ骨材反応による有意なひび割れが発生している場合は、評価を行った上で、構造材等の耐力が石形荷重を上回ることとしてございます。これらの審査基準につきましては、新たな規制制度においても基準とすることができるというふうに考えてございます。
1:55:08
ありがとうございます。さて、こうした規制について、一律に期限を設けているのが、現在の検証と規制法。しかしながらこれは一律に期限を設けている。これが現在の規制法ではないかと思うわけですが、石渡委員が言った運転機関を落とすのは安全が前の還元と言えないとの指摘は、私は先ほどから申し上げましたように、懸念劣化、これはどういうふうに審査をしていくか等々、あるいは見落としがある等々、大変に大きな施設であって、見られない部分もある。そういう意味では、その石渡委員の指摘は正しいのではない。正しいと私は思うんですが、いかがでありましょうか。
1:55:55
お答えいたします。これまでの運転開始後40年時点での60年を見据えた劣化評価におきましては、60年時点で基準への適合性が確認されており、運転開始後60年の時点で運転を制限しなければならないという、科学的技術的な知見はございません。そのため運転開始後60年で運転を制限することは、科学的技術的な判断でないと考えております。そのような対応は、原子力規制委 員会が行うべき安全規制であるとは考えておりません。
1:56:38
委員長のおっしゃっていることは、福島第一事故が起きて、規制の取り組みになっていた。その反省から原子力規制法が改正されたりとか、規制委員長は、前も指摘させていただいたように、山中委員会の委員長で天皇陛下の任所管であって、その独立性が高いという意味にもかかわらず、私はやはり結果的に規制を緩めということになると思うんですね。あの反省が生かされたことは、とても思えないわけです。それで、最後、もう時間もなくなってまいりましたので、お聞きしたいんですけれども、電気事業法改正であります。原子力規制法から電気事業法に変えるということが、まさまさ、規制と推進を分けることは何だったのかと思うわけであります。さて、延長しようとする運転期間が20年を超える場合にあっては、その20年を超える期間が、次に掲げる期間、2011年3月11日以降の期間に限る、を合算していく期間以下であることとしているが、そして、イロハニ法の5項目が掲げられたわけですね。しかし、原子力規制委員会の2020年見解で書かれた、先ほどから言及しておりますが、コンクリート構造物等の劣化の問題でありますけれども、こうしたことが起こるわけでありまして、こうしたことに対して、どのように規制をしていくかということが非常に重要だと思うんです。そういう中で、指摘をさせていただきたいと思うんですが、原発の所管大臣として、長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展する、つまり老朽化する部分がある。そして、残念ながら見逃すこともあるというにもかかわらず、先ほど挙げたイロハニ法のいずれかの理由であっても、延長することは許されることだと、大臣はお考えでしょうか。
1:59:02
今回の改正は、まさに利用と規制を明確に法律上分けるものでありますので、いわば震災で福島第一原発の事故の後、残されていた宿題、特にこれは規制委員会が令和2年7月に見解を出されて、運転機関は規制委員会が言うべき話ではない、利用政策だという見解を出されて以降の、我々にとって大きな課題であったわけであります。それをまさに利用と規制を分けるための法改正だということを、まず理解をしていただければと思いますけれども、いずれにしても、この見解を踏まえて我々は分けたわけですが、運転機関の規制を、減少規制法においては、運転機関の規制を削除した上で、先ほどから御説明がありますように、30年を超えて運転しようとする場合は、10年ごとに安全規制、厳格がありますので、それを受けないとできないということでありますから、高年化を踏まえた技術的観点においては、高い独立性を有する減少規制委員会が厳格な安全審査を行って、その認可 を受けなければ、運転は一切認められないということであります。今回、私ども40年、20年という基本を維持しながら、多立的な要因で止まっていた機関については、それを除外して、利用機関として申請できるというふうな趣旨で、規定を書いたわけであります。しかし、そうだとしても、申請がそういうふうに認めたとしても、規制委員会の厳しい基準を満たさないと、運転できないということでありますので、ぜひこの点を御理解いただきたいと思います。
2:00:41
質問時間が終了いたしますので、最後、ちょっと指摘とお願いをさせていただいて、質問を締めくくりたいと思うんです。先ほども、どなたかの指摘にもありましたが、NHKと規制庁が事前に意見交換をしていたわけであります。これはやはり私は問題だと思うんですね。問題だと思うんです。そして、そのやりとりを当初 はしていない、文書はないというようなことでありましたが、途中からそれを認めた。でも、認めたけれども、その中身については、決して問題がないというような御答弁であるわけであります。しかし、そのことの問題がないかということをきちっと検証したいにもかかわらず、資料請求をしても黒塗りで出てきたんです。黒塗りで出てきました。環境委員会で理事会に、この公開を求めました。審議をしていただいたわけでありますが、これ出てこなかったわけであります。そういうことが出てこなかった中で、この委員会の審議が行われているわけでありますが、私はもう一度、その黒塗りの資料を公開していただきたい。委員長に、ぜひ、それを理事会にお諮りをいただきたい。やっぱり、どんなにおっしゃっても、いや、それは問題がないことだと言っても、やっぱりきちっと公開さ、それを、じゃあ見せてもらわないとわからないわけです。チェックをしないと。そのことをもう一度、要望したいと思います。お問い合わせをお願いしたい。もう一つですね、先ほどもありました、