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衆議院 経済産業・環境・原子力問題連合審査会

2023年04月19日(水)

7h1m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54537

【発言者】

竹内譲(経済産業委員長)

務台俊介(自由民主党・無所属の会)

井林辰憲(自由民主党・無所属の会)

古賀篤(環境委員長)

中野洋昌(公明党)

近藤昭一(立憲民主党・無所属)

堤かなめ(立憲民主党・無所属)

山岸一生(立憲民主党・無所属)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

竹内譲(経済産業委員長)

前川清成(日本維新の会)

足立康史(日本維新の会)

鈴木淳司(原子力問題調査特別委員長)

空本誠喜(日本維新の会)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

笠井亮(日本共産党)

19:35

これより、経済産業委員会、環境委員会、原子力問題調査特別委員会、連合審査会を開会いたします。

19:50

先例によりまして、私が委員長の職務を行います。内閣提出、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料を持って説明に返させていただきますので、ご了承を願います。

20:18

これより、質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

20:25

委員長 委員長 委員大臣 自由民主党の武田信介です。連合審査会の質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。先週末、G7気候・エネルギー環境大臣会合が札幌市で開催され、西村康俊経済大臣、西村晃宏環境大臣が共同議事長として大きな職責を果たされたことに対しましては、心から敬意を表したいと思います。我々は昨日、自民党の会合で政府から共同声明の内容について説明を受けましたが、G7で共同の目標を設定し、それに向けた各国の政策のタイミング、そしてアプローチを調整した努力の跡が見てとれまして、大変感銘を受けました。

21:15

そして、この共同宣言に盛り込まれた内容を着実に実施していくためにも、今回のGX脱炭素全元法案は現時点で適切な内容だと改めて認識させていただいたことをまず申し上げたいと思います。私は、近年、日本の成長力が伸び悩んできた背景の一つに、日本のエネルギー制約があったものと考えております。

21:42

まず、3.11事故で原発が止まり、原発事故対応に国力を注がざるを得なくなり、日本の電力構成が活石燃料依存に大きくシフトする中で、エネルギー持久率が極めて低い状態に置かれていきました。

22:00

その分、日本の国富が海外に流出してしまっています。2022年には、33.5兆円の化石燃料輸入で海外に国富を支払っています。日本が世界に誇る自動車産業の海外輸出外貨獲得は16.8兆円でした、2022年。世界に勘定る自動車産業の輸出額の倍の外貨を外国に支払っている現状があります。そこで、3.11以降でその額の累積はどのくらいになったのか、自動車産業の輸出による外貨獲得との比較で示していただけますでしょうか。

22:39

資源エネルギー庁、貞光資源燃料部長。

22:49

お答え申し上げます。お尋ねの数字につきましては、財務省貿易統計によりますと、3.11の後の直近の統計、2011年4月から22年の12月までの間について、化石燃料の輸入額の合計は約240兆円。一方で、自動車産業の、これは自動車、車体と部品両方含みますが、輸出額の合計は約170兆円となってございます。

23:18

武田芳之君。

23:20

今のご答弁の資料を、ちょっと皆様のお手元にもご配付申し上げておりますが、化石輸入料がこの11年で240兆、自動車産業の輸出額は170兆、差し引き70兆円の赤字だということでございます。仮に、その70兆円分を成長分野に積極投資していたら、日本はどうなっていたのかと思うときに、日本の成長力を削いできてしまった理由の一つに、日本のエネルギー制約があるように思えて仕方がありません。その制約を取っ払い、日本のエネルギー制約を大きく解放するための前提となる法案が、GX脱炭素電源法案だと私は捉えたいと思います。しかし、これまで運営してきた仕組みから脱却することは、なかなか容易ではありません。脱炭素という大目標、安全性を大事前提とした成長志向、国民負担の軽減、財源確保、地域社会との共生、資税保護といった、さまざまな観点の絶妙な組み合わせが、今回求められているんじゃないかというふうに思います。今回の法案は、その取組に向けての転換の第一歩だというふうに思いたいと思います。私は環境委員会に属しておりますので、その立場からのいくつかの質問をさせていただきます。まず、要請発電の重要性についてでございます。我が国の要請発電は全国に42ヵ所、約2700万キロワットの設備能力を持ち、最近中国に抜かれるまでは世界最大、現在においても世界第二の規模を有していると認識しております。そのうち、私の地元、長野県厚生川水系、高瀬川水系には、60万キロワットのあずみ発電所、25万キロワットのみどの発電所、130万キロワットの新高瀬川発電所があり、我が国の要請発電能力の約1割に相当する215万キロワットの設備能力を有しております。この世界に誇る日本の要請発電とその技術をしっかり活用していくことが、今日の観点からも重要ではないかと思います。要請発電は、水を引き上げて、その1エネルギーを用いて、要は蓄電池の役割を果たすと認識しております。昨年3月と6月の2度にわたり、電力逼迫が起きましたが、あのときに要請発電がどのように機能したのか、どのように動いたのか、具体的にご説明いただけないかと思います。その再生可能エネルギーを用いた発電が飛躍的に増えますが、その発電量は天候に左右され、大きく変動することが課題とされています。その要請発電の蓄電池機能で、その変動を制御していくことが必要ですが、その対象をリチウムイオン電池などでまかのうとすると、膨大な経費が必要となります。蓄電池の原材料が中国に集中しているという安全保障上の懸念もあります。こうした中、最近、英国で水力バイオマス発電を行うDRAXグループという電力会社が、スコットランドにおいて約60万キロワットの新たな要請発電所を計画するというお話を伺う機会がありました。我が国でも世界第二の規模を築いたこれまでの要請発電の知見を生かし、これまで以上に新規の要請発電を検討していくべきではないでしょうか。以上、当電と政府に伺いたいと思います。(質問者)

26:54

委員長

27:22

東京電力ホールディングスの山口でございます。まず、要請発電の過剰実績についてお答えいたします。昨年3月16日の福島県沖地震の影響によりまして、複数の大型の火力電源が停止してございます。その後、寒波が入りまして、震災6日後の22日には、受給逼迫警報も発令されてございます。要請発電は、同月の平均的な日の発電量の約4倍となる5966万kWhを発電してございます。これは約660万世帯の発電電力量に相当いたします。また、昨年6月には、夏前の猛暑による高次漁で、受給逼迫注意報が発令されております。要請発電は、太陽光の発電力が減少することによりまして、最も受給が厳しくなる日没前後の時間帯において多く発電してございまして、同月の平均的な日の発電量の約3倍となる4692万kWhを発電してございます。これは約540万世帯の電力使用量に相当してございます。3月、6月ともに、ピークの供給力を担う要素発電を高稼働で運用することによりまして、厳しい受給状況においても安定供給を確保しているということでございます。それから、新増設についてのご質問でございますけれども、東京電力リニューアブルパーマにおきまして、検討状況をご説明したいと思います。昨今では、受給逼迫時の電力供給に加えまして、天候により出力が変動する太陽光発電等の再生可能エネルギーの余剰吸収、それから変動抑制を行う電源といたしまして、要素発電所の価値が改めて見直されているというふうに考えてございます。当社といたしましては、今後の電力需要、あるいは再生可能エネルギーの普及をはじめとする電源構成の見通し、並びに各種電力市場の動向を注視しながら、経済性を見極めた上で判断してまいりたいとこのように考えてございます。以上でございます。

29:22

資源エネルギー庁松山電力ガス事業部長

29:31

お答え申し上げます。今の東京電力の方の御説明に加えまして、政府としての見方と今後の支援策等について御説明申し上げます。先ほど御説明ございましたように、昨年の3月、6月と時給逼迫の際に要素発電と非常に大きな機能を果たしました。日中のうちに下部の貯水池からの組み上げによりまして、上部の貯水池に溜めておいた水を放流して発電し、最後の取り入れとして電力の供給に貢献したところでございます。また、委員御指摘のように、再年の大量導入が進む中で、これは電気をため必要な時に発電するという機能を持っており、そういう意味でも今後の発電システム、電力システムとしては非常に重要な面があると考えてございます。要するに発電所の新規開発の検討が進めていけるよう、予算面では開発可能性調査への支援を新たに導入したところでございますし、また制度面では投資回収の予見性を高める入出活性での整備を進めているところでございます。こうした取組を通じ、電力の安定供給、そして再年の導入拡大に向けて、要するに発電の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。

30:35

小牧泰史君

30:37

ありがとうございます。今回の法案では、系統整備に向けての制度が整備されようとしています。それ自体は本当に必要なことだと思うんですが、一方で、系統負荷を高めない手法の導入というのも重要な視点だと思います。私の地元の中山間地に、幾坂村という小さな村がありますが、そこがですね、最近村の、村民の個人住宅に屋根置きパネルと蓄電池を設置し、マイクログリッドで村の集落をつなぎ、電力の地産地を図ろうとする意欲的な取組を開始しようとしています。最側に設置された幾坂ダムには、新たな発電機を設置し、その安定電力をマイクログリッドに流す構想もあります。こうした地域ごとの取組の積み重ねが、系統負荷を減らすというふうに考えておりまして、こういう取組を大いに推奨したいとも思っておりますが、政府の支援についての考え方を伺いたいと思います。

31:31

環境省 市内地域脱炭素推進審議官

31:41

議員御指摘の自衛線マイクログリッドでございますけれども、系統負荷の軽減と最大限の導入にも当然支出するわけでございますけれども、それ以外に災害等で系統が使えない場合にも接続する需要下に電気の供給が可能であるということで、レジエンス向上の観点からも優れた取組だと思っております。例えば、脱炭素先行地域に選定されました北海道の上石原町、それから新潟県の関川村、こういったところにおきましては、太陽光発電と蓄電池、自衛線を設置いたしまして、防災拠点を中心としたマイクログリッドを構築する計画でございまして、環境省としても地域脱炭素の推進となる交付金により支援を行っております。これらに加えまして、令和5年度の予算におきましては、脱炭素先行地域のうち自衛線マイクログリッドに接続する民間事業者の収益性向上に資する再エネ設備等の支援に特化した交付金を新たに創設してございます。今後とも、こうした脱炭素と地方創生の同時実施に向けた地域の意欲的な取組を支援してまいります。

32:40

委員長。

32:41

委員長 豊田俊介君。

32:43

再エネもですね、最近は良い再エネと悪い再エネ、これが明らかになってきているように思います。再エネは地球環境に資するために推進するべきもので、単に金儲けの手段として考えてはいけないというふうに思っております。その観点から今回の再エネ特措法の改正案では一定の制約を課す仕組みが導入されています。従来はどちらかというと地域社会との共生といった観点が不十分であったように思っております。CO2吸収源である森林を伐採して対応パネルを設置するとか、大規模風力発電を導入するなどは、私から見ると論外のように思います。森林破壊が行われようとしている地帯は日本の石梁部で保安林水源管用機能があり、土砂災害防止の役割も果たしております。国林を大規模伐採するような再エネ計画は、私は控えるべきだというふうに思います。生物多様性の観点も重要です。山の尾根自体に大規模な風力対応パネルを設置することで、クマが里に追い出されています。毎年4000頭を超えるクマが里に出て捕獲殺処分されているという状況があります。クマは生態系の頂点に立っている生物多様性の象徴たる存在です。より再エネを推進するために何をすべきか考えるべきではないでしょうか。例えば、フィット権利の転売は原則認めないとか、あるいは転売利益には100%稼いでいくといったような対応も、場合によっては必要ではないかというふうに思います。この点についてお考えを伺いたいと思います。

34:20

資源エネルギー庁井上省エネルギー、新エネルギー部長。

34:25

お答え申し上げます。現行制度におきましても、フィットの事業状況の変更認定の際には、条例を含む関係法令違反がないかなどを確認しておりました。これに加えまして、今般、先生を始めとする地域共生議連からのご提言も踏まえまして、策定しております。本法案におきましては、フィットの事業状況の際に、住民説明会の開催などの事前周知を認定を検査するということを盛り込んでおりまして、これにより事業者の責任を明確化するとともに、住民説明会等の事前周知が行われる場合には、変更を認めないといった厳格な対応をしていきたいと考えてございまして、こうした措置によりまして、事業状況に対する規律をしっかり強化し、地域に目指した再エネ発電事業の実施を促していきたいと、このように考えてございます。

35:12

武田芳介君。

35:14

よろしくお願いします。

35:16

私は例えば、太陽光発電については、屋根置き太陽光発電を中心に全面展開すべきだというふうに思っております。我が国は、特度の7割が森林で、再エネを推進するドイツ・スペインの倍です。既に国土面積に占める太陽光発電供用量は、先進諸国の中では最大であり、平地の面積で見るとドイツの倍になっています。大規模な太陽光発電設備を設置する的地は減少しております。こうした中、地域と共生した導入を進めるためには、今後のフロンティアは屋根にあるというふうに思います。フィットフィップによるインセンティブなどで配慮しつつ、PPAなどの手法を駆使して、各家庭の導入コストを抑えつつ、再エネ振興を図るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

36:03

資源エネルギー庁井上省エネルギー・新エネルギー部長。

36:11

お答えを申し上げます。御指摘のフィットフィップ制度における屋根設置の太陽光発電の取扱いにつきましては、調達価格等3点委員会の意見を尊重しながら、2023年度下半期からフィットフィップ制度におきまして、事業用太陽光発電に初めて屋根設置区分を新設する方向でございます。その価格は1キロアットアワーあたり12円と、地上設置より2割ほど高い価格となっております。これに加えまして、先生御指摘のオンサイトPPAなど様々な支援措置を、関係省庁をしっかり連携しながら取組強化していきたいという考えでございます。

36:46

部長。

36:47

武田俊介君。

36:48

木質バイオマス発電についても、よく中身を吟味していかなくてはならないというふうに思います。最近、輸入木質バイオマスに関して品質認証を偽って輸入したものが流通したという問題が出ています。途中国の違法森林伐採、先進国でも適切な森林伐採の事例が報告されています。フィットの制度を大きく損なうようなものについては、やはり考えていかなければいけないというふうに思います。今回の再年特措法改正で、関係法令等の違反事業者に対して合金による支援相当額を積み立て命令を行い、違反が解消されない場合は返却命令の導入という仕組みが導入されようとしていますが、これは我々、古谷啓治先生のもとの議連でも問題意識を提示してきた中身でございます。私その際、違反行為があったものは、遡ってフィット支援金を返還させるべきではないかというようなことも申し上げた記憶がありますが、今回の制度改正ではこの点はどのように咀嚼されたのでしょうか。

38:01

資源エネルギー庁井上省エネルギー、新エネルギー部長。

38:08

お答え申し上げます。本法案では、今御指摘の議連の御提言なども踏まえまして、一つには関係法令違反がなった場合のフィットフィップ交付金による支援を一時停止する措置、それから二つには違反が解消されず認定取消しに至った事業者に対して、違反期間中のフィットフィップ交付金による支援額の返還を命じる措置、これを盛り込んでいるところでございます。因御指摘の本法案で措置される支援金の返還措置は、一般論として申し上げれば、個別掲示ではなくてですね、一般論として申し上げれば、関係法令違反などにより認定取消しを行う際に、その違反期間の支援額を返還させることができる仕組みとなってございます。今回の法案により事業規律の強化を行うことで、御指摘のとおり地域と共生した再編へしっかり取り組んでいきたいと考えてございます。武田信介君。 (武田信介君) よくこの仕組みを事業者の皆様にお周知して、適切な再編が行われるようにお願いしたいと思います。ところで、GXと言っても、現状はCO2の排出抑制の観点が前面に出ているように思います。そういう意味では、グリーンという観点がどうも不足しているんじゃないか。グリーントランスフォーメーションではなくて、CX、グリーントランスフォーメーション推進法のように思えて仕方がありません。そういう意味では、第2弾のGX推進法というのを考えていくということが、これからの課題であるというふうに思います。吸収源グリーン充実の観点、これがとても重要だというふうに思います。そういう意味では、環境省も30×30という生物多様性の観点の仕組みを導入しておりますが、CO2吸収という観点からこうした点をもっともっと深掘りしていただきたい。昨年12月のコンメン・モントロヨール生物多様性枠組採択を受け、政府は生物多様性包括戦略の課金決定を行っています。国内の取組に加えて国際的なルールづくりに率先して取り組んでいただきたいと思いますが、お考えを伺いたいと思います。

40:09

西村晃博環境大臣

40:13

無点に御指摘の点でございますけれども、自然関連財務情報開示タスクフォース、TNFT、ここにおきましては、民間指導で生物多様性を含む情報開示の在り方が今検討されているところでございます。この国際的なタスクフォースには環境省も参加しておりますし、また我が国の自然環境の特徴等も踏まえて、日本企業による取組が適切に評価される枠組みとなるように提案や事例の発信としてまいります。地球温暖化対策の観点からは、生物多様性の保全が着実に進むことで、森林やブルーカンボン生態系などによる温室効果ガスの吸収固定量の確保も期待できると考えています。これらの吸収固定量の確保に必要なデータの整備を着実に行っていくとともに、我が国のブルーカンボン生態系が吸収源として適切にカウントされるように、ルール作りにも率先して取り組んでまいりたいと考えています。以上で終わります。ありがとうございました。

41:52

次に岩井さん。

41:55

おはようございます。自民党の岩井でございます。今日は参院会という大変大きな連合審査の場で質問させていただく機会をいただきましたことを、まずもって御礼を申し上げたいと思います。特に私は原子力問題の調査特別委員会に所属をしておりまして、また党では原子力規制について、今日もおいでですけれども、鈴木準次委員長の下で勉強させていただいている時間が長かったものですから、規制の面から中心にお伺いをしたいと思います。今回の6期法を併せて改正されますが、原子力発電所の運転機関に関する今般の議論は、原子力規制委員会が令和2年4月29日に決定した運転機関延長の見解や、それを踏まえた令和2年12月3日に衆議院の原子力問題の特別調査委員会で、前任の福田委員長が、機関そのものは私たちの知ったことではないと、安全は安全でしっかりやるんだという御発言がありました。そういうところからスタートしておりますが、ただ今回の法律を規制委員会で合意をしていただく、最終決定をしていただく段階で、一部の委員から突然安全側への変更ではないと反対がなされた。本当でそう考えるなら、それまでの議論過程で少なくともパブリックコメントをまとめる前には、意見すべきだと思いますが、その委員は令和2年7月の見解文書についても、よく議論して決めたものでない。確固として決定されたものでないと主張しましたが、見解文書を決める際には賛成をし、昨年10月5日にも見解を変える必要はないと明確に発言をしているにもかかわらず、なぜ最終決定の段階に立って突然根本的な点での疎吾を表明したのか。議論過程でのコミュニケーションや議論の姿勢に問題はなかったのか、という疑念があります。また、改正案に賛成した委員の中でも急かされて議論してきた。あたかも時間不足かのような発言がありましたが、この課題は山中委員長もコメントされていますが、まさに5年以上前から議論されてきて、事前の準備期間は十分あったはずであります。それでも足りないというなら、一体どれだけの時間をかけて議論すれば、答えというのが出るのか。その委員は、任命されて日が浅いと聞きますが、そうであれば、事務方が着任前から過去の経緯をしっかり説明しておくべきだ、そうした準備不足はなかったのか、というふうに思っております。ここで確認をしておきたいことが2点ございます。まず、今回の法改正の趣旨でございますが、利用政策と公経年過度の安全規制と明確に切り分けるものであり、原子力発電所の安全規制に一切影響を与えるものでなく、むしろ世界最高水準の規制基準に基づき、より厳格に安全確認を行っていくための安全側への変更であるということを確認をしたいと思います。もう1つは、今回の議論過程を振り返り、検討の事前準備やコミュニケーションについての反省点、また、こうしたことに象徴されるように、効率的な検討とも検討の下、結論を出していくという行政機関としての基本姿勢の認識不足が、規制委員会における審査を長期化させてきた、1つの要因になっているのではないか、と思いますけれども、委員長の見解をお願いします。

45:02

原子力規制委員会山中委員長。

45:10

お答えをいたします。2つご質問があったかと思いますが、少し長くなりますが、お答えをさせていただきます。まず、今回国会に提出をさせていただいた原子炉等規制法の一部改正案は、これまで運転開始後40年目に1回に限り行ってきた発電用原子炉施設の基準適合性審査を運転開始後30年を超えて運転しようとするとき、またその10年を超えない期間ごとに行うなど、現行制度に比べてより高い頻度で厳格に審査を行う予定にしております。さらに、新たに認可対象として作成を義務付けます長期施設管理計画には、これまでには認可する法案規定の中で定めていた長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状況、劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査になると考えております。その結果、運転機関がどうあれ基準への適合性を確認できない発電用原子炉の運転は認めないというより厳格な制度になっていると考えています。2つ目の質問に対するお答えでございます。今回の新制度案は、令和2年7月の見解を前提として議論を進めることについて、規制委員会で2度確認の上、4ヶ月以上の期間をかけて、9回にわたる議論を規制委員会で丁寧に進めてまいりました。そうした中で、制度の大枠を決める段階になって、反対の意見があったことは非常に残念に思います。一方で、各委員がその専門的な立場から反対を含めて独立した議論を行い、意思表明を行うことは、原子力規制委員会の独立性、あるいは信頼性の観点から重要であるとも考えております。今回、各委員が率直な意見を公開の場で述べ、様々な意見が出たことは、まさに私ども原子力規制委員会の独立性、透明性を示したものであると考えております。また、御質問の審査期間の長期化につきましては、原子力の安全の追及に妥協は許されないという認識のもと、規制側と事業者側の双方が納得いくまで議論をすることが不可欠だと考えています。現在、審査に時間を要しているプラントにつきましては、地震や津波の規模の想定、敷地内断層の剪定などの審査過程において、申請者の追加調査、追加検査等が必要になり、それら調査検討に時間を要しているものであり、これらについては事業者の対応によるところが大きいものであると考えております。その上で、審査プロセスの改善はもとより、原子力規制委員会としても強く望むところでございます。様々な現在工夫を行っているところでございます。いずれにいたしましても、審査を着実に進めていくため、事業者、規制側、双方の努力が必要であると認識しております。井林君。 (井林) ありがとうございます。ちょっと思っている答弁と違いますが、冒頭で委員長から残念だったという言葉が一番最初に出てきたということで、その思いが一番強いんだろうというふうに受け止めたいと思っております。ところが今回の法改正ですが、やはり審査の長期化が大きなところなんだろうと思っています。標準処理期間でいくと2年というふうに定められていますけど、大幅に余っている審査原子炉もあるということです。この中で今回の新しい後継年過度の規制について、運転開始から30年目、10年以内ごとに認可を行っておりますが、この標準処理期間をどれぐらいに置くつもりなのかということと、あとやはりいろんな皆さんが心配されていますが、新規制基準の審査と審査が複装してしまうということで、2年間のこの法律成立、候補後が2年間を予定していますが、この間に規制委員会においては、新制度の施行準備期間においても審査リソースを十分に確保して、双方の審査をしっかり行うということが、安全のために何よりも重要だと思っておりますが、現在の審査体制で十分だと考えるのか、不足するのか、どのような体制を拡充するのかについて、見解をお伺いしたいと思います。

49:49

山中委員長

49:55

お答えいたします。現行の後継年化技術評価制度の標準処理期間は6ヶ月でございます。また一方、運転機関の延長認可制度の標準処理期間は1年としております。今回の新制度は、現行の2制度を統合するものでございますため、新制度案に基づく長期施設管理計画の認可に関する標準処理期間につきましては、これらを参考にしながら今後検討してまいる予定でございます。また長期施設管理計画の審査につきましては、規制委員会として後継年化対策に関する現行制度に基づき、既に確認している審査内容を活用するといった合理的な審査を考えているところでございます。また一方、今回の改正案では、新制度が施行するまでの期間において、あらかじめ新制度における長期施設管理計画の申請認可ができるように定めておりますために、その期間は現行制度と並行して審査を行う必要がございます。審査リソースが十分か否かにつきましては、事業者において申請期間等の検討がなされた上で、対応すべき審査が定まってくるものと考えております。現時点で具体的にお示しするところは難しいところではございますけれども、いずれにいたしましても審査体制の強化も含めて審査を着実に進めていくために、規制委員会に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

51:33

岩井志君。

51:35

ありがとうございます。今回の法改正が安全側に配慮したというものであれば、安全のためにも円滑な施工を心からお願い申し上げたいと思います。ちょっと順番をお返しさせていただきまして、今回の新制度で運転機関のカウントの除外になります震災後、多理質的な要素により運転停止していた機関について、新規制基準への対応期間が念頭にあるというふうに、私も地元でもいろんなところで説明を受けておりますが、私の地元にあります浜岡原子力発電所は、それ以前に当時の菅総理から平成23年5月6日に停止要請がなされまして、それぞれ5月13日、14日にそれぞれ運転を停止しています。ですので、それから新規制基準が施行されるまでの期間がどうなるんだということが、一つ地元の皆さんの関心事でもあります。やはり浜岡原発停止要請されたとき、本当に政治に翻弄されたというふうに、地元の人たちは懇命をしました。ですので、今回この期間が新しい制度において、運転機関のカウントの除外に対象になるのかならないのかということをお示しをいただければと思います。

52:48

西村康俊大臣

52:51

今般の法案におきましては、運転機関のカウント除外の対象となり得る、多立的な要素による停止期間というものを具体的に列挙しております。その中で第27条の29-2、第4項第5号の「は」におきまして、東日本大震災以降の行政指導による運転停止期間についても規定をしております。このため、御指摘の2011年5月に行われた浜岡原子力発電所に対する運転停止要請による停止期間についても、カウント除外の対象に該当し得るものというふうに考えております。

53:29

岩井志君

53:30

ありがとうございます。どちらにせよ、この期間の扱いがこの法律上明確になったということは、地元として大変ありがたいことだというふうに思っております。もう一つ、今回の法律の議論の中で報道にもありましたけれども、原子力規制庁職員と経済産業省職員が、規制委員会での方針決定前から面談を行っていたということが問題として報道されました。この意見交換は、私、令和2年7月の見解を踏まえれば、当然に行われるべきものでありまして、規制と利用は分離されるべきではありますが、縦割りであってはいけないと思っておりますし、コミュニケーションは必要以上に分断されてはいけないというふうに思っております。より良い制度の在り方を、規制利用側それぞれが常に追求していくということは重要であり、そのために必要な意見交換を行うことは、双方の事務方が行うことは、行政として私は極めて望ましい姿であると考えています。今後の双方の職員間での意見交換や、事務方による意見交換について、その在り方について、見解を、規制庁からお伺いします。

54:37

原子力規制庁金子次長。

54:45

原子力規制庁といたしましては、関係行政機関と情報の交換を行ったり、規制庁職員間で事前にアイデアを出し合って、論点の整理等の検討を行うことは、規制委員会の議論を支える事務局として当然に行うべきものであると考えております。一方で、そのような情報交換や内部の検討について、規制委員会の独立性に疑念が持たれることのないよう、透明性を高める観点から、原子力推進当局との面談の議事用紙を公開する対応とともに、政策方針などの実質的な議論は、公開の場である規制委員会、あるいは検討チームなどで行うようにしておりまして、今後もそのような取組を継続してまいる所存でございます。

55:26

岩井志君。

55:28

ありがとうございます。規制と利用は分離すべきですが、縦割りであってはいけないと思いますので、しっかりとした意見交換を行ってもらいたいというふうに思っております。もう一つですが、最後になりますが、原子力規制委員会設置法の附則第6条第3項には、原子力規制庁の職員の最終職を規制する規定がございます。これは独立性の確保と職務執行の公正さに対する国民の疑念や不信を抱かないようにするという意味では、その考え方がある一方で、これを厳しく運用しすぎると、原子力規制に関する知識や技術、経験を持っているのは、今、事実上原子力規制庁の職員の皆様だけというのも現実でございます。そういった人材が圧戦とか押し付けということは決してあってはならないことですが、そうした方々が必要とされる場所でその能力を発揮できないという状況は、またこれは日本の大切な人的資源を活用するという意味で、またひいては原子力の安全性を維持、向上していく上で、私は避けるべきものだと思っております。電力会社の発電棒にそのままというわけにはいかないと思いますが、しっかりと安全規制を見る会社ですとか、プラント運営を行っている会社、そうしたところでは私は技術を生かせる場所があるのではないかというふうに思っておりますが、この原子力規制庁の職員が退職した後の活躍の場の拡大について、最終職規制の運用のあり方も含めて、所見をお伺いしたいと思います。

57:02

山中委員長

57:11

お答えいたします。東京電力福島第一原子力発電所の事故によりまして、地に落ちた原子力規制への信頼を回復するために、確かな規制を行い、また最終職への規制などとも相まって独立した規制機関として行動して、その実績を示していくことが極めて重要であると考えております。国家公務員としての最終職に関わる一般的な規則も含めまして、原子力規制委員会設置法の規定の趣旨を踏まえて、独立性の確保と退職する職員の能力の有効な活用の双方が満たされるよう、最終職規制の運用を行ってまいります。(小川)ありがとうございます。しっかりと能力を活用していただいて、大事なのは原子力の安全性が向上することだというふうに思っております。しっかりとしたご対応をいただければと思います。今回の法律を経て、国民の皆様の原子力に対する安全と安心が高まることを最後にお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

58:39

次に中野博雅君。

58:42

(中野)米党の中野博雅でございます。本日は、経産委員、また環境委員会、そして原子力問題調査特別委員会、3委員会の連合審査ということでありまして、私も経済産業委員会と、そしてまた原子力問題調査特別委員会と両方所属をさせていただいております。そうした観点から、今日通告に従いまして質問をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。本法案で、いくつか法律の改正があります。電気事業法、再エネ特措法もあり、そして原子力の基本法についても、今回改正があるということであります。この法案の改正についても、経済産業委員会でも様々な議論をしてきたところでありますけれども、私はこの原子力の基本法について、福島の事故の反省と教訓を踏まえて、安全を最優先をしていくということが記載をされたというのは非常に大事なことであるというふうに思っております。現下のエネルギー情勢の中では、一定、今ある原子力発電をどう活用するのかということが、どうしても議論していかないといけないという中において、やはり原子力行政をやっていく中で、この福島の事故の反省と教訓というのは、やはり避けては通れない、そして最も重要なことであるというふうに思います。この点について、まず冒頭、GX担当大臣に、今回の原子力基本法の改正のここの部分について、どういう意義と、またどういう決意を込めて、こういう改正をしているのかということについてお伺いをしたいというふうに思います。

1:00:16

西村康人大臣。

1:00:19

ご指摘のように、東京電力福島第一原発事故への真摯な反省、それはその後の原子力政策の、いわば原点であります。原子力の利活用に当たっては、この安全神話に陥った事故の反省と教訓、これを一時たりとも忘れることなく、いかなる事情よりも、安全性、安全確保を最優先に取り組んでいくということでございます。事故を受けまして、この安全神話に二度と陥らない、との教訓を肝に銘じ、エネルギー政策と安全規制の分離が行われたわけであります。具体的には、規制行政を一元的に担うために独立した原子力規制委員会を設置したこと、そして世界で最も厳しいといわれる水準の新規制基準の策定といった措置を講じてきたものというふうに承知をしております。今回の法案でも、この反省を踏まえ、県政史上初めて「安全神話」という言葉を用いて、安全神話に陥り事故を防止することができなかったことを真摯に反省という表現を盛り込んでおります。事故の防止に最善かつ最大の努力をしていく方針を原子力基本法に明記しているところであります。今後とも一切妥協することなく、この安全確保、安全性をすべてに優先させて、国民の信頼回復に努めながら、理解を得ながら、全力で取り組んでいきたいというふうに考えております。

1:01:43

高野君。

1:01:45

先ほどまさに大臣が述べられた、この規制と推進の分離ということについて、もう少しお伺いをしたいと思うんですけれども、やはり今回の福島の事故の一つの反省、いわゆる利用側の政策、そして規制側の政策、これがいわゆる経産省の中でどちらもやっていたというところをやはり変えないといけないという中で、原子力規制委員会、これを規制と推進の立場を明確に分けるということで、これをつくってきたというのがこの歴史であるというふうに思います。ですから、原子力規制委員会というのはあくまで中立公平な立場、そして非常に独立をして安全行政というのを行っていかないといけないということでございます。今回の法改正案においては、特に運転機関の定めのところ、60年の運転機関というところに40+20というところについては、利用政策の観点から電気事業法という形になると。他方で、高経年化した原子炉に対する規制、これは先ほど大臣も言っていただいた安全最優先のあくまで考えということで、原子炉等規制法の枠組みという形になっております。問題は、やはりこの一連の議論の中で、いわゆる規制側と推進側、いわゆる利用側、経産省の方から、やはり規制庁の方に対して、安全規制のあり方について利用というところから働きかけを行っていったのではないかというふうな、今回の経産委の議論の中でもさまざまそういう議論がなされてまいりました。今回、いろいろな、そういう意味では、かなり資料も委員会の方に提出もしていただいております。そういう意味では、通常であれば、おそらくここまでオープンにしてしっかり議論をすると、どういうふうなやりとりがあったのかというところを、かなり説明していただいているというふうには思うんですけれども、やはりまだ一部、こうした疑念を、どうしても指摘されてしまうというところがあります。私も資料も拝見もしておりますけれども、本当にこれが大丈夫だったのかというふうなところを、こうした指摘について、やはり経産大臣としてどう考えておられるのか、そしてやはりこういう誤解を、やはり招くことがないような、この在り方というのが大事だというふうに思います。今後そうした誤解を招くことのないような取組を、ぜひ対応していただきたいというふうにも思いますけれども、これについても大臣から御答弁をお願いしたいと思います。

1:04:42

西村康俊大臣

1:04:45

今般の運転機関に関わる、この条文に関する法改正については、令和2年7月に原子力規制委員会が、原発の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用政策の判断という見解をまとめられ、示されたことを踏まえて、あくまでも条文上の整理として利用と規制、この観点から瞬別して、電磁法と路基法の2つに再整理をするということが大きな目的の1つであります。したがって、今回のこの運転機関に関わる改正については、何か安全規制の在り方について影響を与えるものとか、経産省から何か申し入れを行ったとか、ということでは全くございません。事務方同士のやりとりも、具体的な意見の申し入れを行ったものではありませんけれども、ご指摘のように一部のメモに、不容易な表現がございました。何か安全規制の在り方に影響を与えるかのような、そうした印象をご開発を与える、生じさせる内容となっております。このことは本当に遺憾でございまして、担当者に私からも厳しく指導したところでございます。なお、原子力規制庁は、昨年12月27日の記者会見において、経産省から原子炉等規制法に関するメモが示されたことについて、それ自体が問題とは思わないと述べているものと承知をしておりますし、また、山中委員長もおられますけれども、今回の原子炉等規制法の改正は、規制の厳格化を行うものである旨、述べられており、実際に安全規制の緩和とはなっていないということでございます。現に仕上がったこの法案を見ていただいたら、お分かりのとおり、原子炉等規制法の改正案は、何か経産省から規制省に示したメモの、それに従って何かやっているとかということではありませんので、ぜひ、この点はご理解いただきたいと思いますけれども、ただ、不要意な表現があったことは事実でありますので、私から厳しく指導したところでございます。

1:06:48

中野君。

1:06:50

やはり、こうした福島の反省を踏まえた、規制等推進の分離をしっかりしていくという意味では、利用側と安全側でどういうやりとりをしているのかというところも厳しく見られていくというふうに思いますので、これはぜひ、疑念を招かないような、そういうことをお願いをしたいと思いますし、また、山中委員長の方にもご質問させていただきますけれども、私も本会議の方でも質問させていただきましたが、今回あくまで利用は利用、電気事業法ということであります。安全規制はしかし、それとは関係なく、やはりしっかり路基法の方で対応していくということであります。山中委員長からはあくまで安全最優先なんだということを、本会議でも総理の方から答弁をいただいて、やはり運転機関の利用機関というものがどういう形であろうと、安全基準を満たさないものは運転ができないということは当然でございますので、それは確認もさせていただいたんですけれども、もう少しこの点についてお伺いをしたいのが、今回、新たに後継年化した原子炉の運転が増えていくということでありますので、長期施設管理計画というものを30年を超えて運転をする場合、これは10年ごとに審査をしていくというのが新しい今回の制度でございます。ですから30年目も審査をするし、40年、そして50年、10年ごとの審査だというふうに思っております。規制をしっかり厳格化をしているというふうなご説明もいただいたんですけれども、また方で今までもこうした30年を超えたものは10年ごとにチェックをしていくという仕組みもあったではないかと、これは別に単に今あるやつを2つ一緒にしただけではないかと、こういうふうな特に規制が厳格化したわけではないんじゃないか、こういうふうな指摘も一部いただいているところでございます。ですので、わかりやすく、委員長の方から、具体的にどういう点で規制を厳格化あるいは強化をしたのかというところについて、ぜひご説明をいただきたいと思います。

1:09:13

原子力規制委員会山中委員長。

1:09:20

お答えいたします。今回国会に提出させていただきました原子炉等規制法の一部改正案によりまして、これまで運転開始後40年目に1回に限り行ってきました原子力発電所の基準的合成審査を運転開始後30年を超えて運転しようとするとき、またその10年を超えない期間ごとに行うなど、現行制度に比べてより高い頻度で厳正審査を行うことになっております。また新しい認可対象として作成を義務付けます長期施設管理計画には、これまで認可する法案規定の中で定めておりました長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状態や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査を行うことになると考えております。さらにこのような計画に詳細な記載を求めることを通じて、最新の知見により劣化評価の方法等に変更が必要になった場合には、劣化評価のやり直しや計画の変更などをより柔軟に機動的に求めることにより、最新の知見を反映しやすい仕組みとなっています。このように運転機関がどうあれ基準への適応性を確認できない原子力発電所の運転は認めないというより厳格な規制になっております。

1:10:55

中野君。

1:10:58

ありがとうございます。長期施設管理計画は今までも法律に基づいた形では確かなかったと思うのですが、10年ごとにチェックをしていたものが、内容についても詳細な記載を求めていくということでもございますし、最新の知見をより反映しやすく、バックフィットをしていくということかと思いますけれども、そういうこともしっかりと行っていくというふうにも、委員長からも答弁をしていただきまして、しっかりここはやはり、路が後継年化しているということでありますので、規制についてはより厳格にしっかり今回やっていただくということであろうかと思います。先ほど委員長から答弁もありました、後継年の路に対する最新の技術的な知見をどうバックフィットさせるかというのが、非常に今回また大事になってくるんだろうというふうに思っております。今回、参考人の質疑等でも、検査員の方でも議論もありましたけれども、やはり日本の原子炉の平均の年齢で言いますと、31年ぐらいだというふうな平均の数字もいただきました。より外国の路の方がやはりできたのが古いというのもありまして、例えばEUであればおそらく37年ぐらいで、アメリカであれば43年ぐらいだのではないかというふうに資料も見させていただきましたけれども、そういう意味では日本の路以上に、やはり後継年の路というのは、やはり外国のアメリカであるとか、そういったところの運転状況がどうなのか、実際の劣化状況やそうしたトラブルの状況ですとか、そうしたところの知見をどのように、やはりこの日本の今回の新しい技術的な評価というところにどう盛り込んでいけるのかというところがないと、やはり制度としては、そうして10年ごとの厳格な制度ということにしても、やはりこの技術的な評価のところが具体的にどう固まってくるかというところがないと、やはり安全性という意味では後継年の路を運転をするには非常に不安であるというふうに思います。ですので山中委員長にもう1問お伺いをしたいのは、こうした諸外国の状況もよく見ながら、やはりより後継年化しているところの知見というのをしっかり蓄積をしていかないと、やはりしっかりした安全規制ができないのではないか、こういう強い問題意識を持っておりますけれども、どのように今回対応されるのか、どういうおつもりなのかということを、委員長からお伺いをしたいと思います。

1:13:51

山中委員長。

1:13:54

お答えいたします。現行の運転延長認可制度につきましては、最大60年目までの運転延長を行う、中性死傷者税化ですとか、コンクリート構造物の共同低下との劣化を考慮して、基準に適合することが求められております。すでに4件の審査実績がございます。こうした実績を踏まえまして、原子力規制委員会としては、現行制度に基づく劣化評価の技術内容は、新制度においても有効であるということを、委員の間では確認をしております。その上で60年目以降における劣化評価につきましては、これまでの現行制度に基づく審査、あるいは検査の実績を土台としつつ、今般設置をいたしました検討チームにおいて、国際機関が定めております基準類、あるいは欧米、例えばアメリカ、スイス等の規制制度など、諸外国の例も参考にしながら、現在技術的な詳細の議論を進めているところでございます。新制度の運用を開始した後にも、諸外国の規制動向をはじめ、国内外の新しい知見を収集し、継続して改善を行ってまいります。必要に応じて規制基準に反映するなど、普段の制度改革にも努めてまいる所存でございます。

1:15:29

中野君。

1:15:31

ありがとうございます。諸外国の事例も、チームも今作られて、検討されているということも確認をさせていただきました。しっかりとこうした最新の知見が反映されるように、ぜひ、普段のこれは取組だと思いますので、お願いをしたいと思いますし、また長期間運転を停止をしている路を再開をするということも、出てこようかというふうにも思います。なかなかこうした長期運転停止というところも、なかなか諸外国ではあまり例がないというふうなことも、少しお伺いもしましたので、こうした点も含めて、やはり最新の安全の知見というものを、原子力規制委員会の方で、ぜひ検討していただければというふうにも、改めてお願いを申し上げたいというふうに思います。法律には直接は記載はしていないんですけれども、GXの基本方針の中で、リプレイスについての記述がありますので、これについても確認をさせていただきたいというふうに思います。GXの基本方針では、地域の理解の確保を大前提に、廃炉を決定した、原発の敷地内での次世代核進路への建て替えを対象として、バックエンド問題の進展も踏まえながら、具体化を進めていくというふうな記述もございました。これをもって、あたかも廃炉したものは、すべてリプレイスをしていくというふうな、そういうことなのかというふうな、御指摘もあるところであります。他方で、今まで廃炉決定したのは、24基ということでありますけれども、これ実際に廃炉決定したところの、しかも敷地内で建て替えるということであります。ですから、今すでに敷地内に、そうした場所があるところじゃないと建て替えられない。そしてまた、次世代核進路への建て替えということでありますので、今技術的には、おそらく核心系水路などを想定をしているのかというふうにも思いますけれども、これは当然地盤の関係等々を含めて、やはりさらに条件が限られてくるということで、かつ地元の理解があるということは、やはり地元からそういう強い要請がなければ、おそらくこうしたリプレイスというのは、なされないんであろうというふうに思っております。そうしたことを考えると、そういう場所というのは、現実的には、私はかなり少ないのではないかというふうにも感じております。ですから、今回のGXの基本方針において、リプレイスによってどんどん全部建て替わってしまうんだというよりは、やはりかなり限定的なものになっていくと、原発依存度は低減をやはりしていくんだという方針は変わらないというふうに、私は考えております。こうした理解でよいのかということについて、経済産業省、最後答弁いただきたいと思います。

1:18:48

茂木県立市場・松山電力画数事業部長

1:18:56

お答え申し上げます。委員から御指摘ございましたように、GX基本方針の中では、今回法案としております運転機関の話とともに、建て替えの話、具体的には廃炉を決定した原子力発電所の敷地内での次世代核心の建て替えということを方針としてお示ししているところでございます。ただ、これを具体的に進めていくにあたりましては、委員からの御指摘もございましたが、3つほどの要素、この条件をクリアしなければならないわけでございます。1つには、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代核心路であるということ、そして、地域の理解を得るということが大前提であるということ、そして何より原子力規制委員会が厳格な安全審査を行い、認可を得られているものであるということでございます。これに対して、委員から御指摘ございましたように、今現在24基廃炉したところはあるわけでございますが、現実的に考えていきますと、数を申し上げるわけにはなかなか回りませんが、この条件に満たしたところということになってくるものでございますので、全ての路が建て替えられるということではございません。このため、政府の方針といたしましては、エネルギーの安定供給と地球温暖化両立のため、最低の資力電源化、最大限の導入ということを進めてまいる。そういう中で、原子力については、震災前の約3割から依存度を低減する方針、このことについては、変わりはないというふうに認識してございます。

1:20:24

中野君。

1:20:25

以上で終わります。ありがとうございました。

1:20:52

次に近藤昭一君。

1:20:57

立憲民主党の近藤昭一でございます。今日は、連合審査ということで、質問の時間をいただいたことを感謝申し上げていただいております。私は今、環境委員会に所属をしているところであります。早速、質問に入らさせていただきます。原子炉の税化について、まず質問させていただいております。政府は今回の束根法案によって、原子力発電所の運転期間を原則40年、例外的に20年延長を可能とする、現行制度を変更するということであります。変更し、原発が運転を停止した期間の延長を可能とすることで、実質的に60年を超えてでも運転できるようにするとしているわけであります。まず確認したいわけでありますが、原発を停止、運転を停止していた期間であっても、原子炉の税化、劣化はあると私は考えられますが、それでよろしいでしょうか。

1:21:55

原子力規制委員会山中委員長。

1:22:02

お答えいたします。原子炉施設の経年劣化につきましては、例えば、原子炉の中性子税化などは、運転に伴って生じる劣化であり、運転停止中には考慮しなくていいとされております。一方でコンクリート構造物の中性化などの運転の遺憾にかかわらず、進展する劣化もあると認識しております。

1:22:28

近藤君。

1:22:32

コンクリート等の劣化はあるけれども、炉の劣化はないという認識でよろしいですか。

1:22:39

山中委員長。

1:22:46

お答えいたします。運転停止中は原子炉圧力容器の中性子税化による劣化はございません。

1:22:56

近藤君。

1:23:02

続きましてですね、経年による原子力事故についてということで、御質問させていただきたいと思います。今年1月にですね、福井県の高山原発4号機で、運転中に原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという異常を知らせる警報が出ました。そして原子炉が自動停止するという事故が起きたわけであります。山中委員長は、原子炉を止めるという非常に重要な部位のトラブルなので、原因究明をするとともに緊張感を持って取り組んでほしいと指摘されました。高山原発4号機は1985年に運転開始で既に38年経っており、経年による劣化が見逃された例だと私は思うわけでありますが、このように経年による劣化が見逃されてトラブルが発生した、こういう例は他にはありますでしょうか。

1:24:03

原子力規制庁森下審議官。

1:24:16

お答えいたします。ご指摘の高山発電所4号機のトラブルでございますけれども、これは施工時に引き回したケーブルが覆いかぶさった状態が継続し、そのため課題な荷重がかかって、そのため生じた腐害でございます。施工に問題のない状態でこれは起きる劣化とは異なるものではございますが、委員御質問の経年による劣化が見逃されたトラブルの事例といたしましては、平成16年8月に発生した三浜発電所3号機の二次系、これは放射性物質が含まれていない系の冷却系の配管が破損した事故がございます。この事故の原因につきましては、関西電力が本来点検すべき配管を点検しなかったため、当該配管が腐食や浸食を受けて徐々に配管の厚さが減少した結果、強度が低下して破損したものでございます。以上です。

1:25:23

近藤君。

1:25:26

残念ながら、こうした、もちろん現場で頑張っていただいている方、また関係の皆さんは緊張感を持って、そして厳密にやっているということであります。しかしながら、これはよく指摘されるわけでありますが、非常に原子力発電所、原子炉に囲われるところは、非常に複雑な構造であって、様々な配管の距離数等々を数えると大変に大きな距離になるわけであります。そういう中で、どうしても見逃しというようなことが起きてくるんだというふうに思います。そしてそのことがあったという事実を確認させていただきました。それで私はこの間も、当年福島第一原発事故が起きた。残念ながら万が一の事故があった。そうしたことが全く想定されていなかったわけではないけれども、安全主義の取り組みになっていた。そういう中で、あの事故を反省に、様々な法案が作られてきた、こういうことであるわけであります。それで、そうしたことを、世間が変わった後も、私が野党の議員として、この問題について環境委員会等々で質問させていただきました。それでお聞きをしたいんです。これ以前お聞きしたことの確認でありますけれども、当年の福島第一原発事故では、使用済み核燃料プールへの放水活動、これは東京消防庁をはじめとする大阪市、横浜市、川崎市といった大都市の消防本部に属する総員、当時260名だったと思いますが、260名の消防隊員の献身的な活動によって成し遂げられた。これ2021年2月26日予算委員会の第二分科会で私は質問させていただきました。当時の消防庁次長は、東日本大震災で東京消防庁等が行っていただいた放水作業、あるいは冷却作業、そういったことは基本的に想定されていないと答弁されております。つまり消防業務の中には入っていない、消防業務というのはあくまで自治業務でありますから、そこにもちろん全国から連合で消防組織をつくるという特別な仕組みもあるわけでありますが、基本的にはオンサイトについてはやはり事業者が行うということであり、消防庁としては今申し上げたような、想定していないという答弁だったわけでありますが、これは今も変わらないでしょうか。

1:28:14

消防庁鈴木審議官。

1:28:17

お答え申し上げます。東京電力福島第一原子力発電所の供給を踏まえまして、原子力規制委員会では原子力統計政法に基づきまして、重大事故が発生した場合に必要な施設、設備、人員等を原子力事業者において確保することを前提に、原子力発電所設置の許可が行われているというふうに承知しております。したがいまして、東日本大震災で東京消防庁などが行いましたような、発電作業あるいは冷却作業を消防機関が行うこと、これは基本的には想定されていないと考えております。なお、万が一原子力事業者だけでは十分な措置を講じることができない場合には、それまでに得られた情報あるいは通報内容などを踏まえまして、原子力災害対策本部による調整のもと、消防機関などの実動機関が十分な安全を確保した上で、可能であると認めた活動の範囲内で、自己収束活動の支援を行うというふうにされておるところでございます。

1:29:23

近藤君。

1:29:25

ありがとうございます。今、そうすると、状況を見ながら支援をする、支援という意味は、どういう意味なのか、ちょっとご説明いただきたいんですけれども、基本的にはオンサイトは事業者だと、こういう認識でよろしいでしょうか。そして、支援というのはどういうふうな支援のことを想定しておられるのか。私が懸念するのは、法律的にはオンサイトは事業者だと規定しているんだと思うんです。消防庁は基本的にやらないということなんだと思うんです。そして、いろいろと状況によってやるとおっしゃっても、そうした装備等々がどのように整備をされているのかとか、言葉で言うほど簡単なことではないとしますし、仕組みとしてちゃんとやられているのかということが非常に重要だと思うんですが、いかがでしょうか。

1:30:20

鈴木審議官。

1:30:27

お答え申し上げます。オンサイト対策につきましては、事業者の責任をおいて実施すべきものというふうにでございますけれども、万が一事業者だけで十分な措置を講じることができない場合には、先ほどご説明申し上げましたように、原子力災害対策本部による調整の下で、消防機関などの実装機関も自己収束活用の支援を行うということでされておりますので、この枠組みの中で対応してまいりたいと考えております。

1:30:55

近藤君。

1:30:57

そうすると、あれだよ、ごめんなさい、あまり時間をとってもらえないんですが、そうすると状況次第でオンサイトにも行く、こういう理解でいいのかということであります。そしてそのことを確認したいのと、当時、放水作業等を行った隊員たちの皆さんのその後の健康状態はどうであるのか、がんや重い症状を発症したり、亡くなったりされている方はいらっしゃらないのかということを確認したいと思います。当時は、ある種の特別な状況の中で、当時の政権が東京消防庁に依頼をしてやった、例外的な対応だったと思います。例外的な対応であった。だからそこで、対応された等々の方で病気になられたり、方にはきちっとフォローを、あとはきちっとケアしていくように、こういうことも、当時、ある種依頼のような形で行われたと思うんですね。法的な仕組みとしては、できていないのではないかと思うんですが、よろしいでしょうか。

1:32:01

鈴木審議官。

1:32:04

お答え申し上げます。健康管理の関係でございます。消防庁といたしましては、緊急消防援助隊として、福島第一原子力発電所で、核燃料プールへの放水活動に従事した職員の安心、あるいは長期的な影響の確認しするため、平成24年度から医療消防関係者化なる福島原発事故において活動した消防職員の長期的な健康管理審査委員会、これを設置いたしますとともに、血液検査などの追加検査の機会確保を図るなど、健康管理の支援を行ってきております。この放水活動に従事されました緊急消防援助隊員の方で、消防庁の健康管理支援を利用されている方につきましては、福島第一原発事故の影響で亡くなったり、あるいは重篤な症状となったと判断された方はいらっしゃらないというふうに承知をしております。またこの職員の派遣につきましては、これは消防組織法に基づく緊急消防援助隊の派遣の仕組みの中で活動されたというふうに承知しております。

1:33:20

近藤君。

1:33:22

最後もう一つだけお聞きしたいんですけど、当時、二葉町の消防団が温埼島の作業に行くかどうかということで、非常に現場での葛藤が起こるわけですよね。本来の法的なことでいうと、地元の消防団は、消防隊は温埼島の作業に当たらない。しかし大変な緊急事態で、そしてそれぞれの隊員の皆さんの非常な使命感ということで、行かないということの現場での大変なやりとりがあるわけでありますが、これは法的には確認です。緊急で広域の消防組織が作られることは、それで対応されるということでしたが、そうした現地の自治体の、いわゆるそもそもの元々の自治体の消防隊というのは、温埼島に行くのか行かないのか、これは法的にどういうふうになっているのか確認をしたいと思います。

1:34:25

鈴木審議官。

1:34:30

お答え申し上げます。災害時の活動は、都道府県内の消防力では対処が困難な場合に、被災地の都道府県知事からの要請などに基づきまして、消防庁長官が被災地以外の都道府県知事等に対して、緊急消防援助隊を被災地に出動させ、消防の応援を行うよう求めや指示ができるとなっております。この消防組織法の枠組みに基づきまして、今回活動がなされたということでございます。また、どのような活動をするかにつきましては、基本的には緊急消防援助隊の活動内容は、消防庁長官は指揮官特権を持っておりませんで、現地の事情を把握している被災地の市町村長の指揮の下で適切に調整し、また、行動がなされるというふうに承知しております。

1:35:28

近藤君。

1:35:29

この問題だけにあまり時間をとっていると、次の質問ができませんけれども、本来的というか仕組みの中でいうと、オンサイトについては、地元の消防隊が入らないということだと思うんですが、さて、次の質問に行きたいと思います。避難計画の実効性、福島県の避難者についてということであります。2021年3月の水戸地裁判決は、避難計画の実効性不備などを理由に、茨城県の東海第二原発の運転差し止めを命じました。現時点で再稼働の事前同意を県や立地周辺6市村に求める大前提となる広域避難計画策定が進んでいないということであります。策定義務がある県と30キロ圏内の14市町村のうち、策定済みは県と5市町のみで、昨年1年間で新たに作成した市町村はないと報道されています。この避難計画の策定義務のある県と14市町村の避難対象者の数は何人であって、避難する場合バスで移動するとすると、何台のバスが必要になるのかお尋ねをしたいと思います。

1:36:43

内閣府新木政策統括官

1:36:52

お答えいたします。今御指摘のあった都会第2地域の原子力災害対策重点区域につきましては、平成31年3月開庭の原子力災害に備えた茨城県広域避難計画によれば、人口が約94万人とあり非常に多いことが特徴の一つでございます。茨城県によれば、原子力施設からおおむね半キロ、5キロ圏内ではバスが400台から500台、同じくおおむね5キロから30キロ圏内では仮に一斉に避難や一時停止をすることとした場合の単純合計では約3000台が必要と推定していると聞いております。なお、これは自家用車で避難できない方々のためのものであり、アンケートに基づいて必要人数を計算したものと聞いてございます。なお、今申し上げましたおおむね5キロから30キロ圏内ではまず屋内対比をしていただき、放射線量が高くなった場合に、その地区の住民が避難や1週間程度内での一時停止を行うこととなります。したがって必ずしもおおむね5キロから30キロ圏内の全住民が一斉に避難や一時停止を行うわけではございません。いずれにしましても、避難手段としての自家用車での避難をすることができない方々のために総動数の車両を確保することは重要でございます。現在、バス協会などと、協力体制の構築に向けた調整を進めております。内閣としましては、引き続き、東海第2地域原子力防災協議会の枠組みのもと、これら課題に的確に対応できる地域防災計画、避難計画の策定に向けて、関係自体と一体となってしっかりと検討を進めてまいります。

1:38:32

近藤君

1:38:34

ありがとうございます。状況によって避難対応ということでありますが、ただ、避難計画は最悪というか、とにかく厳しいときにどういうふうに対応するかということを策定しておかなければいけないわけでありまして、そうするとバス3000台とするわけです。3000台のバスが必要だと。そうすると50人乗りで、私の計算ですが、3000台、50人乗りだとすると15万人の移動であります。15万人しか移動できない。そうすると対象人数に対して残り80万人近い方が、逃げるとすればですが、自家用車で移動すると。4人乗りだとしても20万台の自動車が移動することになるということであります。大渋滞どころか、想像するなりに驚くようなことでありますし、もう一つ今おっしゃるようなことで、3000台、地元のバス協会と、総政庁とおっしゃいますが、3000人もの方が、3000人もの大型免許を持った運転士さんが確保できるのかと私は思うわけです。非常に危険な状況だから避難を、放射線のことで危険な状況だから避難をする。そうした東日本大震災、当年福島第一原発の事故のときもそうだったと教育していますが、そういう危険な状況の中で、放射線があるかで、例えばそれが一定のレベルを超えていないとしても、非常にそこに行く方、先ほどの消防隊のこともそうでありますけれども、そうしたところに入る入らないというのは、非常に葛藤を生むわけであります。それでも公的な機関の場合は、場合はというと失礼でありますが、まだ一定程度の法律があるわけでありますけれども、しかしながら民間のバス会社の中でそうした運転士さんが確保できるのかというのは、私は非常に疑問を持つわけであります。さて、そういう中で万が一を想定しながら、事故が起きてから万が一を想定しつつ、原子力事業というのは、また原子力事故に対する対策は行っていかなくてはならないということでありますけれども、さて、現在の避難者の方の数、ニーズについてお伺いをしたいと思います。私、2年前の環境委員会でも指摘をさせていただいたんですが、福島県が公表する避難者の方の数と、市町村が公表する避難者の数、数字には大きな違いがあるわけであります。特に県内避難者の数については、例えば、県が公表している双葉町の数字は394人であります。県が公表しているものが双葉町に関しては390人。町長が公表している数字は3906人であります。県が公表している県内避難者の数は、約10分の1に近いわけでありました。10倍違うわけであります。きちんとした実態の把握調査を行い、正確な数字を公表すべきではないかと思います。これはもう本当に避難者の方が公表されている数、県と町が違う、非常に見捨てられたと言いましょうかね、亡き者にされているというようなことで、非常に気持ちとしてつらいものがあるということもあるんですが、いかがでいらっしゃいますか。

1:42:16

福岡市長 福岡市長 岡本審議官

1:42:26

お答え申し上げます。東日本大震災の避難者数についてのお尋ねでございます。福岡市長におきましては、全国の避難先自治体の協力を得まして、各都道府県に所在する避難者数を把握、公表してございます。福島県内の避難者数につきましては、福島県から報告を受けた数値を公表しているところでございます。一方でお尋ねがありました福島県の一部の市町村におきましては、それぞれ市町村独自の基準で避難者数を把握、公表してございまして、例えば御指摘のありました二葉町でございますが、これは東日本発災当初平成23年3月11日時点の人口を基本としまして、その後の死亡者あるいは転入者等の調整を行う者の他の市町村へ転出し、避難元に戻られる意思のない方についても、引き続き避難者数に含める扱いとしていると承知しております。このように各市町村におきましては、それぞれの考え方で避難者数の数を公表しておりまして、福島県それから復興庁が公表する数字と差が生じているものと承知しております。いずれにしましても、復興庁としましては、引き続き福島県と連携をいたしまして、避難者数の適切な把握に努めてまいりたいというふうに考えてございます。近藤君 ありがとうございます。これもあまり深めはしませんけど、私のいろいろな避難所、避難をしていらっしゃる皆さんのことから聞いているお話で、ちょっと私の感じていることだけ申し上げます。まずは多くの方が避難をした、当初から避難者復興住宅等々ができて戻った、確かにそういう意味では当初の避難から、避難者数の数からは数えられなくなった。しかしながら自分の生まれ育ったところに帰らない方は、もう本当にたくさんいらっしゃる方でも、大変にこんなことを言うと恐縮ですが、高齢の方は戻れないかもしれないわけであります。そして、家族の中でも高齢者の方は戻りたい、戻りたいというか戻れる、戻る場合があるけれども、若い方々はやはり子どもさんがいらっしゃったりすると戻らない、戻らない決定をしたりする。つまり家族が分担をされているわけですね。私が申し上げたいのは本当に原子力事故って万が一が残念ながらあったわけです。あったときの影響がいかに大きいのか。そうしたことがあるにもかかわらず、なぜ今回このGX推進規法の中で原子力政策をまた進めていくのか、いずれに回帰していくのか。これを大変に危惧をしているということであります。そういう中で申し上げました。さて、運転期間規制のあり方についてご質問させていただきたいと思います。今回の法改正によって、原発は実質的に60年を超える運転ができるようになるわけでありますが、電気事業法改正案第27条の29の2、第1項は原子力発電事業者が、ちょっと略しますが、発電用原子炉、これも略します。を運転することができる期間、また略しますけれども、原子炉等、原子炉規制等、原子炉規制法第49条第1項の検査に合格したから、記載して40年とするとしていますが、40年を一つの区切りにしている利用は何でありましょうか。

1:45:49

西村康俊大臣。

1:45:53

今回、この措置を検討するにあたりまして、総合資源エネルギー調査会の原子力省委員会におきまして有識者に参画をいただき、この期間について複数の政策措置を比較、検討を行ったところであります。具体的には様々な意見がございました。1つには、アメリカやフランス、イギリスなど、運転機関について特段の期間を、期限を設けていない、こうした国々がありますので、そうする案。それから2番、2つ目として、現行制度を変更せずそのまま維持する案。そして3番目の案として、今回の私どもの案でありますが、現行の枠組みは維持した上で、運転機関のカウントから震災後の多立的な要因によって停止期間を除外するという3つの案を検討したところであります。様々な議論がございましたけれども、やはり御指摘のように、福島第一原発の事故を踏まえ、制限を設けた現行規定の趣旨も考慮すべきということなども勘案しまして、総合的に勘案して、最終的に私どもとして、運転機関40年、延長認める期間は20年とした現行制度の枠組みは維持した上で、先ほど申し上げたように、運転機関のカウントから、多立的な要因によって止まっていた期間、一定の停止期間を除外することを認めるという利用の立場から、いわば自己抑制的に政策判断をさせていただいたというところであります。いずれにしても、利用の政策から、観点からそれだけの延長をしたいと思っても、規制委員会の安全基準に適合しないと、運転できないわけでありますので、安全基準については、規制委員会がしっかり審査をされるということでありますので、ぜひこの点も御理解いただければと思います。

1:47:43

近藤君。

1:47:46

それでですね、お伺いしたいんですけども、2020年7月の経年劣化管理に関わる、アテナ原子力エネルギー協議会でありますが、実務レベルの技術的意見交換会の結果を踏まえた原子力規制委員会の見解案についてでありますけども、その4で、運転期間延長認可の審査においては、原子炉等の劣化の進展、とりわけ取り替え困難な機器等の劣化の進展に関する知見の収集整理が重要であり、今回のアテナとの意見交換は、発電用原子炉施設を構成する機器及び構造物のうち、取り替え困難なものについて、経年劣化の要因となり得る事象ごとに、長期停止期間中に劣化が進展するか否かについての知見を整理したものである。そしてその結果として、次のことが確認された。先ほどもありましたけども、確認された。として、コンクリート構造物の中性化、塩分浸透、アルカリ骨材反応、機械振動、凍結誘拐による強度低下、原子炉圧力容器のスタビライザー等の摩耗といった事象について、長期停止期間中もそうでない機関と同様に劣化が進展したとあります。あるわけであります。これら長期停止期間中もそうでない機関と同様に劣化が進展するものについて、40年という安全期限をなくしても良いという要望を、アテナと事業者との意見交換で聞いた事実はありますでしょうか。

1:49:15

原子力規制委員会山中委員長。

1:49:21

お答えいたします。当時事業者側から運転機関延長認可の審査に関して、運転停止期間における安全上重要な設備の劣化については、技術的に問題ないと考えられることから、安全規制の枠組みの中で劣化事象の区別なく、40年という運転機関から運転停止期間を除外してほしいとの要望がございました。

1:49:48

近藤君。

1:49:49

ありがとうございます。そういう要望が事業者側からあったということを確認させていただいたのですけれども、さて、これら長期間停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展するものがあるわけであります。について、これは見解案の中に入っているわけですが、40年という区切りをなくしても良いかどうかという議論を、昨年10月に資源エネルギー庁の話を原子力規制委員会で聞いて以降、原子力規制委員会で審議をした事実はありますでしょうか。

1:50:25

山中委員長。

1:50:30

お答えいたします。科学的技術的に一定の期間を除外することは困難であるから、現行の運転機関延長認可制度に基づく劣化評価は、長期停止期間中を除くことなく、歴年ベースの40年目に行うこととしております。この歴年ベースで評価を行うという考え方につきましては、今般の規制制度案においても維持することを、昨年11月2日の規制委員会で確認をいたしました。

1:51:08

近藤君。

1:51:11

そうした要望があった中で、劣化はあるという中で、しかしながら40年という年限でそのことを審査をするということを、原子力規制委員会で審議をしたということでよろしいでしょうか。確認ですから。

1:51:36

山中委員長。

1:51:41

お答えいたします。運転停止期間中にも劣化する材料がございますので、歴年で我々は審査をしていくという、これに代わりはございません。

1:51:55

近藤君。

1:51:57

劣化していくものがあるということであります。さて、今回原子力規制法第43条の3の32、運転期間の代わりに運転開始から30年以後、40年ごとに、老朽化原発の長期施設管理計画を認可する枠組みを設けたわけであります。これに対して石渡委員は、運転期間を落とすのは、安全側への改変と言えないとして反対をされましたが、その反対があったにもかかわらず、法改正を了承したわけであります。実際に2020年憲改で書かれた長期停止期間中も、そうでない期間と同様に劣化が進展するものについて、先ほどもちょっとお話がありましたが、どのようにしていくのかお尋ねをしたいと思うんですね、具体的に。まず、長期施設管理計画制度の中身は、原子力規制委員会の後年経過した発電用原子炉の安全規制に関する検討チームが、今、現在進行形で長期施設管理計画の許可基準を議論していると聞いております。2020年憲改で書かれたコンクリート構造物の中性化、塩分浸透、アルカリコツナエ反応を起こす各種は、どう規制をかけていくのか、具体的にどのような許可基準となるか、教えていただきたいと思います。

1:53:25

原子力規制庁大島原子力規制部長。

1:53:31

お答え申し上げます。ご質問のコンクリート構造物の中性化、塩分浸透、アルカリコツナエ反応についての認可基準でございますけれども、まず、現行の運転延長認可制度で用いてございます、実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準というものを定めてございます。この審査基準の中で、具体的には中性化につきましては、氷化対象部位の中性化の深さが、鉄筋が腐食し始める深さまで進行しているか、または進行する可能性が認められる場合には、その部位を構成する部材、または構成材が耐えられる力、耐力と申しますけれども、これが石形荷重を上回ることを評価をして確認をするということでございます。同じように、塩分浸透についても、氷化対象部位に塩分浸透による鉄筋腐食による有意なひび割れが発生しているか、または発生する可能性が認められる場合に評価を行い、その耐力が石形荷重を上回っていること。また同じように、アルカリ骨材反応につきましても、氷化対象部位にアルカリ骨材反応による有意なひび割れが発生している場合は、評価を行った上で、構造材等の耐力が石形荷重を上回ることとしてございます。これらの審査基準につきましては、新たな規制制度においても基準とすることができるというふうに考えてございます。

1:55:05

近藤君。

1:55:08

ありがとうございます。さて、こうした規制について、一律に期限を設けているのが、現在の検証と規制法。しかしながらこれは一律に期限を設けている。これが現在の規制法ではないかと思うわけですが、石渡委員が言った運転機関を落とすのは安全が前の還元と言えないとの指摘は、私は先ほどから申し上げましたように、懸念劣化、これはどういうふうに審査をしていくか等々、あるいは見落としがある等々、大変に大きな施設であって、見られない部分もある。そういう意味では、その石渡委員の指摘は正しいのではない。正しいと私は思うんですが、いかがでありましょうか。

1:55:52

山中委員長。

1:55:55

お答えいたします。これまでの運転開始後40年時点での60年を見据えた劣化評価におきましては、60年時点で基準への適合性が確認されており、運転開始後60年の時点で運転を制限しなければならないという、科学的技術的な知見はございません。そのため運転開始後60年で運転を制限することは、科学的技術的な判断でないと考えております。そのような対応は、原子力規制委員会が行うべき安全規制であるとは考えておりません。

1:56:36

近藤君。

1:56:38

委員長のおっしゃっていることは、福島第一事故が起きて、規制の取り組みになっていた。その反省から原子力規制法が改正されたりとか、規制委員長は、前も指摘させていただいたように、山中委員会の委員長で天皇陛下の任所管であって、その独立性が高いという意味にもかかわらず、私はやはり結果的に規制を緩めということになると思うんですね。あの反省が生かされたことは、とても思えないわけです。それで、最後、もう時間もなくなってまいりましたので、お聞きしたいんですけれども、電気事業法改正であります。原子力規制法から電気事業法に変えるということが、まさまさ、規制と推進を分けることは何だったのかと思うわけであります。さて、延長しようとする運転期間が20年を超える場合にあっては、その20年を超える期間が、次に掲げる期間、2011年3月11日以降の期間に限る、を合算していく期間以下であることとしているが、そして、イロハニ法の5項目が掲げられたわけですね。しかし、原子力規制委員会の2020年見解で書かれた、先ほどから言及しておりますが、コンクリート構造物等の劣化の問題でありますけれども、こうしたことが起こるわけでありまして、こうしたことに対して、どのように規制をしていくかということが非常に重要だと思うんです。そういう中で、指摘をさせていただきたいと思うんですが、原発の所管大臣として、長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展する、つまり老朽化する部分がある。そして、残念ながら見逃すこともあるというにもかかわらず、先ほど挙げたイロハニ法のいずれかの理由であっても、延長することは許されることだと、大臣はお考えでしょうか。

1:58:58

西村康人大臣。

1:59:02

今回の改正は、まさに利用と規制を明確に法律上分けるものでありますので、いわば震災で福島第一原発の事故の後、残されていた宿題、特にこれは規制委員会が令和2年7月に見解を出されて、運転機関は規制委員会が言うべき話ではない、利用政策だという見解を出されて以降の、我々にとって大きな課題であったわけであります。それをまさに利用と規制を分けるための法改正だということを、まず理解をしていただければと思いますけれども、いずれにしても、この見解を踏まえて我々は分けたわけですが、運転機関の規制を、減少規制法においては、運転機関の規制を削除した上で、先ほどから御説明がありますように、30年を超えて運転しようとする場合は、10年ごとに安全規制、厳格がありますので、それを受けないとできないということでありますから、高年化を踏まえた技術的観点においては、高い独立性を有する減少規制委員会が厳格な安全審査を行って、その認可を受けなければ、運転は一切認められないということであります。今回、私ども40年、20年という基本を維持しながら、多立的な要因で止まっていた機関については、それを除外して、利用機関として申請できるというふうな趣旨で、規定を書いたわけであります。しかし、そうだとしても、申請がそういうふうに認めたとしても、規制委員会の厳しい基準を満たさないと、運転できないということでありますので、ぜひこの点を御理解いただきたいと思います。

2:00:39

近藤君。

2:00:41

質問時間が終了いたしますので、最後、ちょっと指摘とお願いをさせていただいて、質問を締めくくりたいと思うんです。先ほども、どなたかの指摘にもありましたが、NHKと規制庁が事前に意見交換をしていたわけであります。これはやはり私は問題だと思うんですね。問題だと思うんです。そして、そのやりとりを当初はしていない、文書はないというようなことでありましたが、途中からそれを認めた。でも、認めたけれども、その中身については、決して問題がないというような御答弁であるわけであります。しかし、そのことの問題がないかということをきちっと検証したいにもかかわらず、資料請求をしても黒塗りで出てきたんです。黒塗りで出てきました。環境委員会で理事会に、この公開を求めました。審議をしていただいたわけでありますが、これ出てこなかったわけであります。そういうことが出てこなかった中で、この委員会の審議が行われているわけでありますが、私はもう一度、その黒塗りの資料を公開していただきたい。委員長に、ぜひ、それを理事会にお諮りをいただきたい。やっぱり、どんなにおっしゃっても、いや、それは問題がないことだと言っても、やっぱりきちっと公開さ、それを、じゃあ見せてもらわないとわからないわけです。チェックをしないと。そのことをもう一度、要望したいと思います。お問い合わせをお願いしたい。もう一つですね、先ほどもありました、原子力委員会の、後継年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チームが作られたと。そして、議論していると。長期施設管理計画の、している、長期、ごめんなさい、施設管理計画を検討しているわけであります。この許可基準、つまり伸ばすことに対する、どういう許可の内容で行われているのか、ということがわからないうちに、これ延長を認めるということになると、これ、白紙任意することになると思うんですね。ですから、これはきちっとですね、この議論中の許可基準について、公開で、委員会として公開の場で説明をしてもらいたい。そのことも、お取り払いをいただきたいと思うんです。当時、吉田所長は亡くなられましたけど、事故が起きた直後にも、まさしくですね、大変な事故だったと。で、あれが関東圏が壊滅状態になっても、なるような危機的な状況だったと。しかし、それがそういうものを免れたというのは、奇跡的だったと。奇跡的だと、あの吉田所長がおっしゃっているわけですよね。まさしく私もそう思います。そうしたことを考えた上で、非常に厳しい基準を作った。作ったわけでありますけども、その基準が、その最大の基準はやっぱり60年で止めるということが、一つの大切な基準だったんです。それは、いろんなことが、警察も漏れることがあるし、何が起こっているかわからない。人間がやることだから、こういうことだし、まあ、そういう状況で起こった。そして、そのことに今、この規制があるのに、それを緩めるようなことにしか、私はこの今の、公開制が、としか見えない、思われない。このことを改めて指摘させていただいて、質問を終わります。ありがとうございました。

2:04:00

ただいまの件は、理事会に提供させていただきます。

2:04:31

次に、筒見金目君。

2:04:34

立憲民主党の筒見金目です。立憲民主党は、2050年までに、再生エネルギー100%の実現を掲げています。皆さん、御案内のとおり、近年では、太陽光風力、地熱、地中熱など、再エネのコストは急速に低下してきています。革新的な蓄電池の開発、再エネの余剰分を、水素に変換して貯蔵する技術の開発、電気自動車EVを利用した自家商品など、再エネ関連技術も変革期にあり、世界的に再エネ100%の実現可能性は、着実に高まっています。先週金曜日、4月14日の衆議院経済産業委員会においても、大島健一参考人より、再エネ100%は、空事ではなく、現実的な課題、2050年を目標にして、できるだけ早く再エネ100%にするというのは、何か困難な達成可能な目標ではなく、現実的な、しかも最も安いものだと思う、という発言や、今の産業界を見渡す中で、再エネほど成長性が高いものはない、再エネ100%を目指していくことが大事、という発言がありました。ところが、今回提出されている原子力発電の新設増設や、原発の60年を超える運転を可能とする原子炉等規制法など、5つの法案の束ね法案は、まさに原発回帰そのものであります。日本の未来を大きく左右するエネルギー政策を大きく転換するのであれば、少なくともその前に、国会への議論や国民への説明を、もっと丁寧に、もっと徹底的に、もっと時間をかけてすべきだと考えます。次世代のエネルギー政策、日本が進むべき方向性について、国民全体で議論するには、その叩き台として、正確で分かりやすい情報が必要だと思います。資論的ではございますが、次世代の太陽光発電であるペロブスカイトと、次世代の原子力発電として開発中の核心計水路についての比較表を、経済経産省からご提供いただきました情報をもとに、作成させていただきました。資料1をご覧ください。1点目に、実用化の目途についてです。次世代太陽光発電、ペロブスカイトは、軽量、柔軟、曇っていても室内で発電が可能です。さらには、原料が要素で、日本は世界第2位の産出国、国内でサプライチェーンを構築でき、脱炭素とエネルギー安全保障の両立が可能であり、政府も取組を進めておられると承知しています。このサイエナのホープとも期待されているペロブスカイトの実用化の目途については、この表にありますように、2030年を待たずに早期の社会実装を目指すと具体的で明確です。ペロブスカイトがビルや工場など様々な建物の屋根や壁に張られ、街中太陽光発電となり、国内で地域でエネルギーの地産地消が実現される日も、そう遠くはないと楽しみにしているところです。一方、核心系水路は2030年代以降となっておりますけれども、以降では実用化が20年先なのか30年先なのか、開目検討がつきません。いったいいつごろ目処としているのか、改めてお聞かせください。

2:08:33

資源エネルギー庁松山電力画数事業部長

2:08:42

お答え申し上げます。太陽光災害におけるペロブスカイトということと同じような形で、原子力の中でも次世代を担う核心路というものの開発というのを今進めているところでございます。まずは同時に政府としてもこれを積極的に応援していかなければならないと考えているところでございます。現在この核心系水路について言いますと、今までにない新たな安全メカニズムを導入した取組というのを進めておるところでございます。現時点において一定程度開発が進んだ部分も世界を見渡してあるわけでございますが、これをさらに商用化という形で商用路に進めていく上での技術開発を現在進めているところというふうに認識しているところでございます。実用化の目についてのお手伝いでございますが、これ実際に実用化となりますと、商用路の建設における立地の地域の方の御理解をいただくことが大前提となりますので、具体的な時点を申し上げることはできないわけでございますが、一般論で研究開発という面から申し上げますと、資源エネルギー庁の審議会で産学官の関係者が整理しました、研究開発を進めていく上での目標時期としては、2030年代後半の運転開始が見込まれるとされているところでございます。

2:10:01

積み君。

2:10:04

それでは2点目に安全性についてです。ペロブス海都では、現時点では一般的な太陽光発電設備同様の安全対策が必要だと考えられるとのことです。一方、核心系水路では、日本特有の自然災害への対応、半地下構造による大規模航空機衝突、テロ対策、外部電源なく炉心を冷却できる受動的安全性、新規制基準に対応したシビアアクシデント、過酷事故ですね、その対策を導入予定とのことです。しかしながら、この対策、安全性を高める技術は、未だ開発の途上なのではないでしょうか。と言いますのも、この表の一番下の欄の交付金、補助金の欄の下線部をつけておりますけれども、ここにありますように、原子炉の安全性向上に資する技術開発事業として15億円が計上されています。核心経水炉の安全性向上は、これからの技術開発に取り掛かるということでよろしいでしょうか。

2:11:28

松山事業部長

2:11:36

お答え申し上げます。原子力の核心炉の開発ということにつきましては、今、委員から御指摘いただきました、予算による支援措置に伴う技術開発も含めまして、様々、民間の中でされているのがベースでございますが、政府も踏まえて、より先のものを応援するものも含めて、複数のものに対して取り組みは進んでいるものでございます。先に御指摘いただきました、核心経水炉、これは具体の民間の企業の中で開発が進められておりまして、これは立地がいつになるかというのを、紹介がいつになるか、これはなかなか申し上げにくいところでございますが、技術開発そのものは、先ほど御指摘頂戴しましたような、半地下構造の話、もしくは、余裕炉心を自然で理解するコアキャッチャー、もしくはパッシブと呼べますけれども、燃料冷却が人電力を介さずにできるような仕組み、いざというときのための対応策というものの技術開発、その実装に向けた準備というのは、進められているところでございます。ただ、今あるこの経水炉における次世代のみならず、例えば、スモールモジュールのSMRと呼ばれるリアクターでございますとか、高温ガス炉といった、これはまた違う形式の原子炉、さまざまなものについての研究開発は進めているところでございまして、むしろその先のところについての予算支援ということを行っているわけでございまして、さまざまな形で将来を見据えた技術開発、その支援を進めているところでございます。(速記を起こしてください)先のところですとか、さまざまにということで、結局やはりこれから開発する、つまり、核心経水炉の安全性は現時点では確立されていない。将来的に安全性が本当に確立できるのかどうかわからない、ということではないかと思います。福島第一原発事故当時の原子力委員会委員長の近藤俊介氏が行ったシミュレーションでは、最悪の場合、先ほど近藤委員からもございましたが、東日本全体がチェルノブリリ原発事故にひったきするような大量の放射性分子に汚染され、原発から250km半径の住民およそ3000万人、日本の人口の4分の1が避難を強いられる、いわゆる東日本壊滅シナリオを予測していたと聞いています。事故や災害、テロやミサイル攻撃などが起きたとき、万万が一のとき、国民の命と健康が損なわれるのではないか、環境にも大きな取り返しのつかない被害を与えるのではないか、という強い懸念を払拭できていないと考えますが、いかがでしょうか。

2:14:30

松山部長。

2:14:38

お答え申し上げます。原子力の安全の確保ということにつきましては、私ども福島、東京都大震災の第一原子力発電所の事故の教訓ということをしっかりと踏まえていかなければならないと考えてございます。この委員会での、さっきの大臣からの答弁もございましたように、この教訓を決して忘れてはならない。事故は決して起こらないということではなく、もし起こったときの対応を備えしていくことは大変重要なことかと思ってございます。ですので、先ほどの安全性のところについて申し上げましても、原子炉自体について、起こらないということで、もし炉心の容量が起こったときにどう対応していくのか、そのときに放射性ガスというものをどう収集して外に出さないようにしていくか、さまざまな積み重ねをしていくことは大変重要なことだと思いますし、いざというときのための避難の計画、対応体制ということもしっかりとらなければならないと考えてございます。そういう意味で申し上げますと、福島の事故の反省をしっかりと踏まえた上で、私ども原子力についてのご理解を賜りながら導入が進めていかれるよう、さまざまな面での対応を進めていっているところでございます。【速記中】 はい、さまざまでは本当にわからないと思いますし、もし炉心の容量のようなことが起こったらということですけれども、例えばですね、ペロブスカイトなど、原発以外の発電施設では、そういったことを心配することもないわけです。そういうシビアアクシデントは起き得ないわけです。一方、原発関連では、事故や不祥事が相次いでいるという点も非常に心配なのです。資料2をごらんください。最近5年間の原発関連の事故、不祥事などについて一覧を作成していただきましたので、ごらんください。最近5年間だけで、事故、故障などが19件となっています。また不正不祥事などは34件。例えば、この2ページ目の一番下、ナンバー13をごらんください。2020年5月、中部電力浜岡1,2号機でございます。誤った図面に基づき、トリチウム測定装置の配管を不適切に施工ということです。こういったヒューマンエラー、人為的なミス、ヒューマンエラーは、重大な事故や多大な損失につながる危険性があります。併せて過酷事故、シビアアクシデントの危険性、そこ知らない危険性をはらむ原発を運転する事業者には、経営の透明性、高い信頼性が求められると思います。14番をごらんください。3ページの一番上でございます。日本原子力発電スルガ2号機、新規制基準の審査資料における地質データの無断書き換えが、計80箇所に上ることが判明とあります。新聞記事にもなっていましたけれども、過去の提出資料の誤りが次々とこのスルガ2号機では見つかり、累計約1,300件に上っています。通告しておりませんが、担当大臣のこの件に関する御認識を伺いたいと思います。

2:18:26

西村康俊大臣

2:18:29

原子力発電をめぐっては、常に緊張感を持って安全性確保、安全確保、最優先に取り組まなければならないことがあります。私も様々な機会で、この電力事業者と視察に行ったりする機会も含めまして、緊張感を持って対応するように、そして、こうした基線委員会の審査に関わることについて、丁寧に真摯に対応するようにということを常に申し上げているところであります。ちょっとした不注意が大きな事故につながるわけでありますので、常に緊張感を持って安全確保、最優先に取り組んでもらいたい、このように考えているところであります。

2:19:17

墨君

2:19:19

緊張感を持ってということですけれども、先ほど近藤委員の質問の最中40分間、そのほとんど、こちら後ろにおられました自民党さんだと思いますけれども、委員の方はずっとお休みになっておられました。その後ろの後ろの方もずっと死後をされておられました。本当に緊張感、こんな大切な法案を審議するのに、欠席の方も多いですし、自民党の方、本当に緊張感があるのかなと思っております。次に3点目に発電コストについてお伺いしたいと思います。まず、ペロブスカイトの発電コストについてお聞かせください。2030年度までに一定条件下の発電コスト14円キロワットアワー以下を達成するというふうになっておりますが、そういうふうにこちら表ではなっておりますけれども、もう少し具体的に教えていただければと思います。

2:20:32

資源エネルギー庁井上省エネルギー新エネルギー部長。

2:20:42

お答え申し上げます。ご指摘の発電コスト、ペロブスカイト対応電池でございますけれども、研究開発中でございますために現時点で正確に評価することは困難でございますが、グリーンイノベーション基金のプロジェクトでは、中間目標として2025年までに1キロワットアワーあたり20円以下の水準を目指す。最終的には2030年までに、ご指摘のとおり1キロワットアワーあたり14円以下の水準を目指すということとしております。社会実装に向けましては、こうしたコストをさらに下げていくということのほか、耐久性などの課題、しっかり克服していく必要がございますので、引き続き取組を進めてまいりたいと考えてございます。

2:21:25

隅子君。

2:21:27

先ほども述べましたように、再燃電の発電コストは大きく下がっております。例えば国立国会図書館の調査によりますと、英国、ドイツ、オランダにおいて、洋上風力発電のコストは、2010年から2021年までの10年間で6割も低下したとのことです。一方、既に設置されている原子力発電、気節炉については、2030年の発電コストが、11.4円以下となっています。この以上とは一体何なんでしょうか。キロワットアワーあたり少なくとも、11.7円はかかるということはわかっているけれども、いくらになるか実際のところはわからない。30円なのか50円なのか、はたまたもっと高い発電コストになるのかわからないということでよろしいでしょうか。また、核心経水炉についてはいかがでしょうか。

2:22:32

松山部長。

2:22:36

お答え申し上げます。2021年に行われました発電コストの検証の中におきまして、2030年に新たな発電設備をさらちに建設運転した際のコストというものを一定の前提の下で試算したものが、委員御指摘の発電コストでございます。その中で原子力の発電コストにつきましては、1キロワットアワーあたり11.7円以上と御指摘のとおり試算しているわけでございますが、これは建設費、運転維持費に加えまして、追加安全対策費用、自己リスク対応費用、核燃料サイクル費用、製作経費などをすべて織り込んだものでございます。そうなりますと、この自己リスクの対応費用という部分が、今現時点におきましては、東京電力福島第一原子力発電所事故における見積もり可能な廃炉賠償等の費用21.5兆円というのを前提といたしまして、0.6円/キロワットアワーということで試算しているわけでございますが、これが、例えば1兆円増加しますと、だいたい1キロワットアワーあたり0.01円から0.03円増加することになります。ですので、この増加分が増加することになりますと、その分だけ増加するという趣旨で、11.7円以上という形で試算をお示ししているものでございます。

2:24:16

墨子君。

2:24:18

建設費が上がればどんどん上がるということで、だと思います。4点目に、革新経水炉の後期と建設コストについてお聞きします。革新経水炉は、計画時よりも後期が何年も延びたり、コストが何倍もかかってしまったというケースが多いと聞いています。例えばフィンランド・オルキルオ島の革新経水炉の場合、後期について計画時には3.9年とされていましたが、実際には16.5年、4.2倍になっています。また初期投資の額については計画時には35億5千万ドル、日本円でおよそ4700億円と見積もられていましたが、実際には95億ドル、およそ1兆2600億円、2.7倍に膨らんだと聞いています。そこでフランス・フラマンビルの革新経水炉について、計画時から後期とコストがどう変わったのか教えてください。

2:25:23

松山部長

2:25:31

お答え申し上げます。今お尋ねのフランスで計画中のフラマンビルの革新経水炉の原子炉の開発の件でございますが、世界原子力協会のウェブサイトの中身について御説明申し上げますと、フランス電力公社EDFが2007年に建設を開始しておるわけでございますが、このフラマンビル原子力発電所3号機につきまして、その時期で言いますと、当初2012年の運転開始、費用では総費用33億ユーロを見込んでいたというところだと承知しております。一方で現時点のお話として直近で申し上げますと、2022年12月に掲載されました記事によりますと、同じくこのフラマンビル3号機については、2024年第一四半期に燃料の発送化を予定しており、総費用については132億ユーロを見込んでいるというふうに記載されているものと承知しております。つまり5年で完成するはずだったのに、16年経った現在でもまだ完成していない。すなわち、後期は確実に3倍を超えるということです。総費用の見込みは33億から132億に、なんと当初見込みの4倍にまで膨れ上がるということが分かりました。5点目に、原子力発電所のランニングコストについてです。季節の原発1機を運転維持するには、年間どのくらいの費用、ランニングコストが必要なのか教えてください。平均的原発についての機械的計算で結構です。稼働中の原発1機の部品数は、およそ1000万点、火力発電の数倍と聞いております。この保守点検、テロ対策など警備に係る費用、放射性廃棄物の保管や処理の費用など、その内訳も教えてください。併せて核心係数量についても、部品数、保守点検、警備、放射性廃棄物の保管処理の費用について、どう見積もっているのか教えてください。

2:27:51

松山部長

2:28:01

お答え申し上げます。現時点におきます、減損します原子炉自体のランニングコストというものは、各社が算定公表しているものではございませんものですから、政府としては承知把握しておりません。また、ランニングコストも含めまして、核心係数量については、まだ研究が発散回であるため、試算としてお示すこともなかなか難しいところでございます。一方で、御質問を頂戴しました発電コストの検証というのを我々もやっているところでございまして、その中での私どもの想定、試算というもので御説明申し上げますと、この検証の中では、120万キロワットの原子力発電所を一気新設した場合の運転維持費として、ということで御答弁申し上げますけれども、1キロワットアワーあたり3.3円と試算しています。その算定の方式の根拠でございますが、大体人件費について年22.2億円、修繕費について言いますと、建設費における総額の1.9%、処刑費として94.1億円、これは全体として、また業務分担費としましては、直接出費における比率として12.8%という、一定のサンプルプラントの下で試算しているわけでございますが、こういうものとして試算しお示ししているところでございます。

2:29:28

隅君。

2:29:30

私があらかじめ経産省から聞いたときには、ここの表にありますように、承知していないとか困難だとか、いうお答えしか返ってきませんでした。今、ルールご説明ございましたことは、きちんと書類にして提出していただきたいと思いますが、委員長お取り計らいよろしくお願いいたします。田沼県につきましては、理事会に適用させていただきます。では、資料1に示しましたように、既存の原発、そして核心系水路には、今年度予算だけで1,000億円を超える補助金や助成金、交付金などの費用がかかっています。さらに原子力発電の場合、万一、万万が一、事故が起きてしまった場合には、被災者への賠償、助成や配慮などのための膨大な費用が必要になるかと思います。そこで6点目に、福島第一原発事故によって、これまで12年間に政府が負担したこれらの費用の総額について教えてください。

2:30:33

松山部長。

2:30:35

お答え申し上げます。お尋ね頂戴しました。令和3年度までに支払われた福島第一原発事故に伴う廃炉賠償等の費用は、全体で約12兆円でございます。内訳で申し上げます。廃炉費用として1兆7,019億円、費用者賠償として7兆1,472億円、助成費用として2兆9,954億円、中間貯蔵施設費用として2,682億円であると承知してございます。

2:31:23

墨君。

2:31:25

約12年で12兆円、単純計算すれば毎年1兆円という恐ろしくなるような費用だということでございます。ランニングコスト、廃棄物の保管処理、さらには満一の事故の際に必要となる費用まで含めますと、次世代核進路はペロブス海土などの再燃料に比べ、はるかに収益性が低い、経済性に劣るというのは明らかだと思いますが、いかがでしょうか。

2:31:57

松山部長。

2:31:59

お答え申し上げます。原子力発電のコストにつきましては、先ほど御答弁で申し上げました発電コストについて言いますと、確かにその安全対応、実時事故時対応リスクのところについての上昇分というのがこれからまだ見込まれるところも、こんな可能性があるかと認識してございます。1兆円より増加しますと、キロワットあたり1円から0.03円の増加ということが見込んでございます。また、今後建設費の増大ですとか、さまざまな面もあると認識しております。いずれにいたしましても、原子力というベースロードとして安定供給ができるという電源と、再燃のような変動性の電源と、それぞれの良し悪しがあろうかと考えております。日本の国内における安定供給と、地球温暖化を考えた脱炭素化、両立できるようなベストミックスを進めてまいりたいと考えております。はい、建設コスト、ランニングコスト、そして事故が起きたときの対応などを考えると、原発はとても高いということだと思います。6点目に環境への負荷についてです。ペロブス海土では研究開発段階にあるため、現時点では不明とのことですが、人間の命と危険に何百年も悪影響を与え続けてしまうような有害な物質を排出することはないと思いますが、いかがでしょうか。

2:33:37

井上部長。

2:33:44

お答え申し上げます。ペロブス海土太陽電池でございますけれども、おっしゃるとおり研究開発段階にありますから、現時点で環境への負荷を正確に評価することは困難でございますが、現在研究開発中の技術では、環境への負荷が懸念される物質として鉛を含む場合があるというところはございます。他方、鉛の代替となる物質を使用すること、あるいは鉛の含有量を減らすような研究開発も進めてございます。また鉛を包含する場合にも含まれる鉛の量はペロブス海土の場合少量であり、適切な回収や処理を行う仕組みの中で対応していきたいと。引き続きグリーンイノベーション基金のプロジェクトの中で対応をしっかり進めてまいりたいと考えてございます。

2:34:29

墨君。

2:34:31

鉛があるけれども、きちんと代替もあれば回収もできる、リサイクルもできるというようなことだと思います。ところが原子力発電は、先ほど何百年と言いましたが何万年にも悪影響を与え続けてしまうということもあります。確かに火力発電とは異なり、発電時にはCO2、二酸化炭素を排出しません。しかし原発のライフサイクル全体で見ると、ウラン鉱石の採掘から精錬、燃料加工を運搬、原発の建設廃炉といった工程で大量のCO2を排出してしまいます。また、福島第一原子力発電所の事故からも明らかなように、ひとたび事故が起こればその影響は広範囲に及びます。人々の生活や人権、かけがえのない命や健康まで奪ってしまいます。環境への悪影響、生物多様性への悪影響も看過できません。原発は本当にグリーンなのかクリーンなのか環境に良いのか、国民や国土に悪影響を与えないのでしょうか。環境大臣の御所見をお伺いします。

2:35:43

西村晃博環境大臣

2:35:50

2030年度の46%の削減目標の達成、また2050年カーボンニュートラルの実現に向けましては、電力の脱炭素化が必要不可欠であると考えております。そのためにあらゆる選択肢を追求していくのが政府としての方針であります。原子力発電については、2011年の東京電力福島第一原子力発電所のように、ひとたび重大な事故が起これば、放射性物質による環境汚染を引き起こしてしまう可能性がございます。政府としては、このような事故を二度と起こすことがないように、原子力については、安全性を最優先として原子力規制委員会の判断を尊重してまいりたい。そして、環境省としては、原子力規制委員会の独立性を尊重するとともに、予算また体制においてサポートしてまいりたいと考えております。また、脱炭素化の会議となります最大限の導入に向けましては、既存の技術の活用に加えて、今、筒見が御指摘されておりましたペロブス会と対応電池、私も個人的に大変注目しておりますけれども、こういったものなど、新技術の社会実質に向けた取組、これをしっかりと促進してまいりたいというふうに考えております。積み込む。資料3をご覧ください。ここに赤線を引いておりますけれども、このペロブス会と今、大臣からも期待しているということでございましたが、またしても、日本人研究者が2009年に発明した技術だが、中国メーカーが量産で先行しているとされるという状況にあります。がっかりです。またしても従来型、シリコン型の太陽光発電、そして風力発電と同じように、せっかく開発や実用化で日本が先行していたのに、量産大会になると追い抜かれてしまうのではないでしょうか。GX担当大臣の御所見をお聞かせください。

2:37:57

西村康人大臣。

2:38:00

ペロブス会と太陽電池は、ご指摘のように日本初の技術であり、また主な原料である要素も日本はたくさん採出しておりますので、日本にとって非常に重要な技術であるという認識をしております。ただ、ご指摘のように、欧州、中国など国際的にも研究開発競争が非常に激しくなってきております。今後、国内外の市場を獲得していくためには、投資の規模とスピード、開発を進めるという面でも、しっかりと競争していくことが求められているところであります。その上で、ペロブス会と太陽電池の製品化には、エネルギー変換効率に加えて、大型化、それから耐久性の向上が鍵でありまして、特にこうした分野において、現時点では日本企業はリードしているというふうに認識をしております。この経産省では、グリーンイノベーション基金を活用して、研究開発から社会実装まで切れ目なく支援をしていくこととしております。本年4月からは、壁面での設置実証を開始予定であります。引き続き、国産のサプライチェーン構築も見据え、早期の実用化に取り組んでいきたいと考えております。その社会実装に向けては、量産技術の確立、需要の創出、生産体制の構築、整備、これを三味一体で進めることが重要であります。今月開催をいたしました再エネ水素等関係閣僚会議のアクションプランでも、こうした方針を打ち出しております。ご指摘のように、諸外国に先駆けて社会実装できるよう、技術開発に加えて、普及拡大に向けた量産化についても、これらのGX経済交際の活用も含め、更なる支援策を検討してまいりたいと考えております。

2:39:43

昨日、国会で開催されました、栄能型太陽光発電、ソーラーシェアリングの勉強会に参加させていただきました。このソーラーシェアリング技術も、また日本の技術が先駆をしたにもかかわらず、ドイツ、フランス、アメリカなどに追い抜かれてしまうのではないかと、大変心配になりました。二度も三度も同じ鉄を踏まないようお願いしておきます。世界では、再エネの拡大が経済成長の原動力、経済成長のエンジンとなっています。立憲民主党は、基本政策として、原子力発電所の新設増設は行わないと明言しています。ペロブス回答をはじめ、あらゆる再エネの開発、普及に全力を注ぐ。そこにこそ、資源と投資を集中させるべきです。同時に我が党は、核産業の脱原発化を進めるにあたっては、地域振興、新産業育成、雇用の公正な移行を強力に支援する。特に雇用については、新しい成長分野における雇用創出を進めるとともに、雇用環境の激変緩和、失業対策として、企業の雇用維持支援、職業教育施設の施策の充実、雇用転換に伴う所得補償制度などを法制化してまいるということを申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。

2:41:25

次に山岸一世君。

2:41:29

東京都練馬区から参りました、立憲民主党山岸一世です。よろしくお願いいたします。この間、先輩議員の皆さんの議論を聞かせていただいて、やはり本法案、とにかく原発を少しでも長く使うんだということの中で、非常に不透明な象徴感のやりとりの中で作られてきたという経緯が明らかになってまいりました。その上で、プロセスの議論をしますと、必ず後ろの方から、中身の話をせいと、こういうお声が飛んでまいります。それも一理ある話でございまして、なので今日は、プロセスが歪められていることによって、この法案の中身にも深刻な影響を及ぼしているのではないか。端的に申し上げれば、とにかく少しでも運転期間を延ばすために、非常に出来の悪いルールになってしまっているのではないかということを議論をさせていただきたいと思っております。主に西村大臣と質疑したいと思っていますので、よろしくお願いを申し上げます。まず、運転期間の延長に関してなんですけれども、今回、すごくシンプルに、(あ、環境大臣大丈夫です、どうぞ)シンプルに申し上げれば、40年+20年+αという、この3段階の仕組みを導入するということでございます。皆さん方、役者の方、カウント除外ということを、しきりに用語として使っていらっしゃるんですけれども、ちょっとこれ、わかりにくくて、カウント除外というと、運転が伸びるのか縮むのか、ちょっとパッとわかりにくいもんですけれども、私はシンプルに、20年+αという表現で議論をさせていただきます。この+αの部分に関してなんですけれども、今回の改正案によりますと、電磁法の27条の29-2の第4項、5号に、こういうふうに記載をされております。延長しようとする運転期間が20年を超える場合にあっては、その20年を超える期間が次に掲げる期間を、合算した期間以下であることと書いてあって、その下に、いろはにほと5個項目があるわけでございますが、まず大臣、おっしゃってほしいんですけれども、この合算した期間の合算というのは、単純に足し算と理解していいんでしょうか。

2:43:41

和田山電力画質事業部長。

2:43:50

お答え申し上げます。技術的な面でございます。私の方からご説明申し上げますと、改正後の、委員から御指摘ございましたように、改正後の電磁法第27条の29-2、第4項、第5号というところで、認可の基準といたしまして、延長しようとする運転期間が20年を超える場合にあっては、その20年を超える期間が次に掲げる期間(平成23年3月11日以降の期間に限る)を、合算した期間以下と規定してございます。ただ、この合算した期間の詳細については、これ以上規定をしてございません。ただ、基本的な認識からしますと、期間というのは何日から何日までということになるものでございますので、理由はともあれ、何月から何日から何月何日までということになる。単純な足し算という、期間の足し算になるものではないというふうに認識してございます。

2:44:49

山口君。

2:44:53

期間の足し算にはならない。何月何日から何月何日までの期間だけれども、足し算ではない。ちょっとよくわからないのでございますけれども。詳しくお伺いしてまいりますけれども、つまり、いろはにほと5個ございますね、対象が。法令によるもの、行政処分によるもの、行政指導によるもの、仮処分によるもの、そしてその他要件しがたい理由によるものということが書いてあって、当然これは全く別の時期のこともあれば、重なることもあると思います。例えば、ある時期に仮処分が出て止まりました。でも同じ時期に特注の期限が来ちゃって、この法令による制限に入ってしまいました。ということというのが当然あると思うんですけれども、この場合、重複部分というのは、いろはにほ、それぞれだから、いは1年何ヶ月、ろが3ヶ月、はが何ヶ月だったら、足し算でその期間が合算される。こういう計算になるんですか。

2:45:53

松山部長。

2:46:00

お答え申し上げます。委員から非常にわかりやすい例として、井野啓介る事項による期間と、ロニー啓介る期間と、その期間がある長さとしてあったときに、その期間を足すことによって除外するということを考えているわけではございません。そういう意味で足し算ではございません。他方で、何月何日から何月何日という期間があるとして、その中には委員から御指摘いただいたように、井野要件から止まる期間であるときに、同時にロの要素で止まっている期間、同じ日なんだけれども、根拠が違うというケースもございます。これについてダブルカウントするということは考えてございません。あくまでもそれぞれの要素で止まっている期間がございますと、その期間についてカウントと言ってよいかどうかございますが、抜いてプラスアルファという、委員の言葉でいうとプラスアルファということをするということを考えているものです。

2:47:04

山岸君。

2:47:05

答弁の御指摘わかります。僕もそうだと思います。これダブルカウントできたら、そんな口頭向けな話じゃないわけでございまして、でも、それは条文のどこに書いてあるんですか。条文にはイロハに法を合算すると書いてあるわけですが、これ事業者からすればですよ。法律に合算って書いてあるじゃないですか。だからうちは、足して申請しましたよと言われたときに、国としてはそれを否定する根拠はあるんですか。教えてください。

2:47:30

松山部長。

2:47:37

お答え申し上げます。かなり法技術的なお話かと存じますが、これは内閣法制局と法制的な審査を頂戴している中で、期間というものをどう考えていくかということになってまいります。これをあるどれだけの長さということで考えておるわけでございますが、合算の仕方というものをどう表現するとわかりやすいかということと、よりシンプルにわかりやすく表記する、これも私どもというよりむしろ内閣法制局と法技術的、要望的な整理をした結果、先ほど申し上げたような趣旨を表現しているものでございますが、具体的にはこれから先、法案が成立いたしましたら、その暁には具体的なルールをより詳細に決めていくことになりますので、それが明らかなになるように定め、かつ一般的に示していきたいと考えてございます。

2:48:31

山岸君。

2:48:32

政令でこれから定めるということなんだけれども、やはりそういったことは法律で明確にわかりやすく書くということが、規制の基本的な姿勢じゃないかなと思います。たぶん、エリブ、事業者の生前説と言いましょうかね、おかしな申請はこないだろうという前提で作っていらっしゃると思うんです。もちろん、事業者をすべてにおいて的視をしたり、信頼しないということも決して望ましくはないと思いますけれども、やはり、こと原発の規制に関しては、極力わかりやすく、厳しく、厳しめに書いておくということが必要だと思います。やはり、事業者任せになりますと、ついつい安気に流れると言いましょうか。その果てに起こったのが、東日本大震災における福島第一原発の事故だったわけであって、その反省に立って我々議論をしているわけですから、やはりこういった法律が曖昧になっていくと。あとは政令でうまくやりますからと。こういう御説明というのは、私は非常に不安が拭えないということは、まず指摘をさせていただきたいと思います。これ大臣、シンプルで、この合算した期間であるの後にですね、ただし重複する場合はカウントしないと書いておけば、済んだ話だと思うんですけれども、なぜこういうふうな雑な規定になってしまっているのか、これ今からでも修文する考えありませんか。いかがですか。

2:49:51

西村康俊大臣。

2:49:53

今も答弁ございましたけれども、この期間というものをですね、どう見るかなんですが、何年何月何日から、何年何月何日ということが期間だと思うんですね。そうするとその期間の計算が何か月か、何年何か月かということは計算するんだと思いますが、しかし期間というのはその日からその日までですので、これが仮にその期間が二つ三つ重なったとしても、この期間は、この日数は変わらないわけですから、これはもうお分かりのとおりでありますけれども、法制局との議論の結果、このような規定になったものというふうに理解をしております。今も答弁ありましたけれども、今後法の施行に向けてはですね、行政鉄道法に基づく審査基準というものをしっかりお示ししていきたいと思いますので、その中でしっかり示していくことになるというふうに思います。

2:50:45

山口君。

2:50:46

続いてまたもう一個の論点を移っていきたいと思います。このプラスアルファに関してもう一つ私気になっていますのが、これですね、事業者側に責めがある場合は、まあ認めないよというふうなことをこの間答弁いただいているんですけれども、これなかなか実際当てはめていくと難しいんじゃないかなと思うんでございます。一例としてですね、生方の三号機がちょっとわかりやすい例かなと思いましたので、ご紹介して議論したいと思うんですが、お手元資料1お配りをしています。ネットでご覧の国民の皆様にはツイッターにあげてますので、ご覧いただきたいと思います。朝日新聞の記事でわかりやすい年表があったんでまとめてまいりましたけれども、生方はですね、19年の定期に入った後、2年間運転再開までかかりました。この間に仮処分があって、その後仮処分が覆され、その後特注の設置期限があって特注が完成をし、という、まあ今回の法案の関連で言えばこういう2回出来事があったわけでして、単純に考えればこれ、この仮処分で止まったのが2020年の1月から、翌21年の3月までですから1年2ヶ月と、その後特注で21年の3月から21年の10月までですから7ヶ月ぐらいで、足したら2年、まあ結構大部分が、今回のプラスアルファにかかってくると見えるんですが、実際には四国電力が、まあ自らちょっとミスをいろいろ犯してしまって、どの道運転できなかった期間というのが、かなりこの中に出てくるわけなんでございます。差し留めの直後にですね、1月25日、上から3番目になりますけれども、トラブル続発で定期検査が中断した、定期検査の中断で半年間以上、そもそも作業自体が動いていなかったということがあります。こういう場合に、仮処分で止まっていた1年2ヶ月の、まるまるやっぱりプラスアルファするのはおかしいんじゃないかと、当然この事業者による、事業者のミスによる、作業の中断期間というものは、プラスアルファから除外をしていくべきだと思いますけれども、この算定方法を教えてください。

2:52:58

松山部長。

2:53:06

お答え申し上げます。委員御指摘のように、自らの責めによるところによって、この停止というのを招いている場合、というものについて、今回のカウント除外といいますか、追加のところに認めるというのは、適切でないと考えてございます。今後、これが実際成立した後のことでございますけれども、具体的にこれ執行していく際には、具体的な基準を定め、どういう場合が、責めによるということで判断がされるのか、ということを定めていくことになるかと、ご存じます。先ほど、いくつか例示として、お示しいただきましたけれども、現時点で、個別に判断し、御答弁申し上げた、差し控えたいと思うところでございますけれども、いずれにいたしましても、先ほど大臣が御答弁申し上げましたけれども、行政手続法における、基づく審査基準というのは、しっかりと作って、公にして、その上で、我々としても、しっかりと審査体制を作った上で、新選に基づきながら、これを厳格に審査していく、ということになろうかと、考えてございます。

2:54:10

山木さん。

2:54:11

これは、家庭の話をしているわけではなくて、過去の実際の事例に基づいて、しかも2日前に推告して、具体的にどうですか、ということをお聞きしているわけですから、それに対して、差し控えるというのは、これは全くルールがざるだということを、当局自らおっしゃっている、ということだと思います。非常にこれも、懸念があるところですから、時間がなくなってまいりましたので、次のテーマに移りますけれども、もう一点、同じプラスアルファの考え方の中で、仮処分、仮処分の問題でございます。仮処分が出て、後に覆った場合には、その期間がとまった分に関しては、プラスアルファを乗っけてあげますよ、という仕組みになっているんですけれども、基本的に、一般的に、仮処分、つまり、司法の判断で、何らかの損害を受けたという場合には、事後的に、損害賠償を求めたりするという形で、救済をしていくというのが、基本であろうかと思います。ですから、例えば、やった事例はないと思いますけれども、事業者は、仮処分を申請した、国民、市民の方に対して、損害賠償を求めることは、これは法律上できるわけでございます。そうしますと、今回、この運転延長プラスアルファを導入することによって、事業者から見れば、民事での損害賠償と、運転期間の延長という、二重取りができるという仕組みになるわけですか。よろしいですか。

2:55:31

鳩山部長。

2:55:40

お答え申し上げます。まず、発電事業者が、この差し留めの仮処分を受けて、覆った場合に、それについて損害賠償を求めるということは、制限されているわけではございませんので、その上で、実際にどう積極化かどうかというのは、発電事業者の判断となるものと承知しています。同時に、委員からも御指摘がございましたが、現時点で、そういった事例はないものと、承知はしています。一方で、この制度と、この民事損害賠償との関係は、どう考えるのかというお話でございますが、今回の措置というのは、運転停止期間についてどう考えるか、原子力発電所、原子力規制委員会の審査を受け、通過したものについて、どこまで長期に私は使っていくかということの期間を、どう考えるかという問題。これは、事業者の損失の補填等を目的としたわけではなくて、あくまでも原子力発電所の利用政策として、タツダンソー電源の利用促進、電気の安定供給の確保に向けた、選択肢の確保のために行う、政策上の措置でございます。ですので、事業者に二重の勉強を与えているというものではなく、民事訴訟というものと、エネルギー政策としての措置というものは、別物だというふうに考えてございます。損失保障ではないと別物だと、非常に特殊な制度だということですよね。例えばですけれども、経産省所管していらっしゃる他の事業の中に、こういう救済方法って他にあるのかな。例えば、メガソウルは今各地で、やはり環境問題があったりして、差し止めの仮処分申請が出ています。まあ、認められたケースはまだないと思いますけれども、例えば、このメガソーラーが仮処分が出てしまって、フィットの期限が切れて、損が出ましたねというときに、じゃあ、お宅は仮処分があったから、かわいそうだからフィットの期限を延長してあげましょう、という仕組みはないですよね。ないときに、この原発に関してだけ、このような非常に特殊な救済方法を設ける、ということは、私は少し筋が通らないというふうに、やはり思わざるを得ません。大事なのは、やはり仮処分というものは、これは司法の判断でございますので、決定当時に当然、当時相応の法的な、あるいは社会的な理由が、あったわけであって、あくまで、民事で法的に救済をするべきで、もちろん、訴えるか訴えないかは、事業者の判断ですけれども、あくまでそれは法的に救済すべきであって、このような非常にイレギュラーな措置によって、損失補填、補填じゃないとおっしゃったけれども、こういう形で事実上の補填を行うというのは、私は包帯形状、問題が起きるんじゃないかと、思いますけれども、大臣の御見解を求めます。

2:58:27

西村康俊大臣。

2:58:30

先ほど来、答弁も、私も差し控えでありましたけれども、あくまでも、自らが承知させたものではない、他律的な機関の算定にあたって、客観的な外形基準の一つとして活用する。これは、仮処分などが、後に上級審で是正された仮処分命令によって、過去に停止した期間ということで、規定をさせていただいております。今も答弁ありましたけれども、あくまでも脱炭素電源としての原子力を活用すること、また電気の安定供給を行うための対応であって、事業者の救済などを目的としたものではない、ということでありますし、この期間を仮に、申請で、おっしゃるようにプラスアルファで申請があったとしても、規制委員会の安全基準に適合しないとできないわけですので、何か救済を目的としたことでもないということも、その面からもぜひ御理解をいただければというふうに思います。

2:59:27

山岸君。

2:59:29

例え話として正しいかどうかちょっと別ですけれども、例えば、公務員の方が訴えられて、起訴求職になったりすることでございます。これは当然その後無罪になれば、当然その間のお給料とかいうのは、賠償を求めるということはできるわけですけれども、じゃあその分、定年が延びるかといったら、私2年間休んでいましたから、その分まだ働けますから定年延ばしてください、という理屈はやはり通らないわけでありまして、今回も、非常に様々な法制度の中において、極めて特殊な方法によって、運転期間の延長を行っている、導入しようとしているということは、非常に問題が大きいと思いますし、やはり冒頭申し上げたように、とにかく運転期間を最大限に伸ばすんだ、ということありきで制度をつくってきた結果、いろんなところにほころびがある、無理の大きい、そして気をつけないと、またリスクが増えていく、そういう保護案になっている強い危惧を表明をして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。

3:00:50

次に大阪政治君。

3:00:53

大阪政治でございます。よろしくお願いいたします。まず、規制庁にお伺いしたいんですけれども、2013年の4月3日の原子力規制委員会、ここで田中委員長から、安全基準に関して、提案があったと承知をしておりますが、どのような提案があったのかを、御紹介いただきたいということと、その田中委員長の提案について、異論があったのかどうかお伺いします。

3:01:26

原子力規制庁、原子力規制部長大島敏行君。

3:01:33

お答え申し上げます。御指摘の2013年、平成25年4月3日の、第1回原子力規制委員会におきまして、田中元委員長から、今まで安全基準という言葉を使ってきたんだけれども、規制基準の方が適当かもしれない。また今後、これをどういうふうにするかということなんですが、皆さんの御意見を伺って、両方を統一したいという提案がございました。その結果、今後は規制基準に統一したいということで、委員会の場では異論はございませんでした。

3:02:06

大坂誠二君。

3:02:08

ということは改めて、規制庁にお伺いしますが、原子力規制委員会の基準は安全基準ではない、規制基準だということを確認して、今後その言葉を使っていくんだという、その方向が明確になったということでよろしいですね。

3:02:24

大島敏行君。

3:02:31

お答え申し上げます。私どもが策定をいたします基準につきましては、規制基準という用語で統一をしていくということでございます。

3:02:41

大坂誠二君。

3:02:43

では、規制庁に重ねてお伺いしますけれども、なぜ規制基準と呼ぶことにしたんでしょうかね。

3:02:51

大島敏行君。

3:02:58

お答え申し上げます。先ほどお答えをいたしました、2013年4月3日の第1回原子力規制委員会におきまして、田中元委員長から安全基準というと、基準さえ満たせば安全であるという誤解を呼ぶ、という発言があったとおりでございます。

3:03:16

大坂誠二君。

3:03:18

了解いたしました。それでは加えて、規制委員会の審査ですね、この審査というのは安全審査ではなくて、何を行うということになるんでしょうか。

3:03:31

原子力規制庁原子力規制部長大島敏行君。

3:03:39

お答え申し上げます。原子力施設の審査におきましては、東京電力福島原子力発電所事故を踏まえて策定いたしました新規制基準への適合性を確認をしているものでございます。このため原子力規制委員会としては、安全審査ではなく適合性審査という言葉を使ってございます。

3:04:01

大坂誠二君。

3:04:03

ということで用語の整理をさせていただきましたけれども、規制委員長にお伺いしますけれども、規制委員会では安全基準ではないんだと、規制基準なんだと、それから安全審査ではないんだと、これは規制基準に対する適合性を審査しているものなんだと、いうことが第1回の規制委員会で確認されているんですが、改めてそのことをこれからも規制委員長としてもしっかり守っていただけますでしょうか。

3:04:31

原子力規制委員会委員長山中信介君。

3:04:38

お答えいたします。先ほど部長から説明ありましたように、安全基準という名称は、基準さえ満たせば安全であるという誤解を招く恐れがあるため、原子力規制委員会は規制基準という用語を用いることとしております。また原子力規制委員会による審査については、東京電力福島第一原子力発電所事故の反省から、その審査により規制基準への適合性が確認されたとしても、100%の安全を保障するものではないと考えております。そのため、規制基準への適合性を審査するという意味で、適合性審査という用語を用いることとしております。

3:05:20

大坂誠二君。

3:05:22

同様の質問を経産大臣にもお伺いしたいんですが、経産大臣は原発を推進する立場でありますけれども、経産大臣の答弁を聞いていますと、安全基準とか安全審査という言葉が頻発されるんですね。これは確かに規制委員会で決めたことですから、経産省はそれに縛られることはないのかもしれないんですが、規制委員会でそういう確認をしていますので、今後は規制基準、あるいは安全審査ではなくて、基準への適合審査と、こういうふうに改めるべきだと思いますけれども、経産大臣いかがでしょうか。

3:05:55

西村康人国務大臣。

3:05:57

これまでの国会審議において、原初期政調からまさに適合性審査という言葉を使っているということ、それから一部分かりやすさという観点から、ホームページなどで一般的な用語として安全審査という言葉を使っている場合もあるという答弁もあったものと承知をしております。また、原初期政委員会のホームページなどで、一般的な用語として安全審査という言葉が使われているというふうに承知をしておりまして、私自身、何か意識的に安全審査という言葉を意図的に使っているわけではなく、分かりやすい一般的な用語として使っているということでありますが、御指摘も踏まえまして、今後正確な答弁に応援していきたいというふうに考えております。

3:06:47

大阪市政治君。

3:06:49

この問題、細かいことのように聞こえるかもしれませんけれども、やはり神は細部に宿ると言いましょうかね。こういうところから私は緩みが出てくるんだと思うんですよ。第一回目の委員会できちんと確認をして、安全審査といえば、これをクリアすれば安全であるかのような誤解を与えるから、規制基準と言いましょうと。それから安全審査ではなくて、規制基準への適合審査、こういうことでいきましょうということを確認されているわけですから、原点を忘れてもらって私は困ると思いますので、ぜひこのことはしっかり、きょうこの場で確認をした上で、今後は適切な対応をしていただきたいと思います。それから次、経産大臣にお伺いをしますが、政府は原子力発電所を今後これ何年まで使うつもりでいらっしゃるんでしょうか。

3:07:42

西村康人国務大臣。

3:07:45

まず2021年に閣議決定いたしました第6次エネルギー基本計画におきまして、2050年カーボンニュータルを目指して実現していくために、再エネの最大限導入取り組むと同時に、原子力については安全性の確保、これを大前提、安全確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していくということにしております。その上で、2030年に向けては原子力比率を20から22%を目指して、震災前よりも、東日本大震災の前よりも依存度を低減するという方針を示しております。その先については、今の時点で何か方針を決めているわけではございませんが、依存度を低減していくということはございます。さらに技術的な開発の動向や国際的なエネルギー情勢を見ながら、検討していきたいというふうに考えております。

3:08:34

大坂誠二君。

3:08:37

現時点でいつまで使うかということは決めているわけではないということだと思いますが、政府参考人にお伺いしますけれども、原発の建設というのは、新しい原発の建設というのは、計画をしてから実際に稼働するまで、一般論で構わないのですが、大体どの程度の年数を用意するか教えてください。

3:08:59

資源エネルギー庁松山電力ガス事業部長。

3:09:07

お答え申し上げます。一般論になってしまいますけれども、今ある原子力発電所について、事業者が原子炉等規制法に基づく設置強化申請を行ってから、運転開始に至るまでの期間、これは発電所にばらばら、丸付きありますけれども、これまでの運転開始に至った国内の原子力発電所における実績に基づきますと、平均約8年であったと認識してございます。

3:09:30

大坂誠史君。

3:09:33

それはあれですね、今の話だと審査が終わってから8年ということですね、それは。そういう前提がついてましたね。

3:09:42

松山部長。

3:09:49

これまでのものでございます。設置強化申請を行ってからの運転開始までの期間で、お答え申し上げました。

3:09:56

大坂誠史君。

3:09:58

設置強化申請を行うということは、それ以前に電力会社としてはもう設置をするんだという意思決定をしているはずですので、だから電力会社が意思決定してから、実際に発電所が稼働するまでというのは、もう少し長い時間がかかるんだと思っています。私が調べたところ、例えば最近で最速のもの、トマリの3号機が、会社が計画を発表してからですね、あれトマリの3号機は同じ敷地内で作っていますので、あの場合のケースだと13年、これでも結構早い方ですけれども、13年かかっているということだというふうに思います。そういうことを考えてみると、政府は今回廃炉の原子力発電所について、リプレイス、また新たに作るということを考えているわけなんですが、申請を行ってから発電まで8年とか10年とか十数年とかかかる。さらに今回の法案によれば60年、あるいは場合によってはもっと長く使うということになりますから、経産大臣、これは今後70年以上は原発を使うということが想定されているというふうに理解してよろしいでしょうか。

3:11:03

西村康俊国務大臣。

3:11:06

ご指摘のように、本年2月に確決決定しましたGX実験に向けた基本方針では、廃炉を決定した原発の敷地内での次世代の核振動への立て替えを対象とする旨を盛り込んだところでありますが、現時点で建設の具体的な計画が策定されたものなにかあるわけではございません。地元の理解も必要になってきますので、今後出てきたとしてもそんなに数多く出てくるとは、今の時点では想定しておりません。ご指摘のように建設を行える場合には、仮に今後建設を行える場合には、従来の事例による今平均8年という審査、建設期間、それからその事前の準備を含めれば、さらに必要な期間があるのではないかというご指摘であります。運転期間延長まで考慮した、仮に60年という運転期間を合計した場合、あくまでも仮に計算したものでありますけれども、設置許可申請から発電終了まで68年、約70年程度ということになるわけであります。ただし、今後そのような立て替えのものが出てくるかどうか、それから将来の原子力の利用に関しましては、まさに技術開発の動向、それから国際的なエネルギーの調整、こうしたものから判断をしていきたい、検討していきたいというふうに考えております。

3:12:25

大坂誠二君

3:12:27

ということは、経産大臣、あれですね、政府の心づもりとしては、今いつまで原発を使うというお尻を食い入っているわけではありませんので、ケースによっては相当長い間、原発を使っていくということもあり得るということですね。

3:12:42

西村康人国務大臣

3:12:45

まだ廃炉になった敷地内で、何か具体的な案件があるわけではございませんので、現時点で何か明確なお答えはできませんけれども、今後仮にそうしたものが、地元の理解も得て、申請がでですね、そして先ほど来、ご指摘のある適合性審査に、合格をした、許可を受けたものについては可能性があるということでございます。

3:13:14

大坂誠二君

3:13:15

はい、了解いたしました。私の考えとは違いますけれども、政府はこの後も原発を長く使っていくというところにですね、道を開いたんだというふうに、受け止めさせていただきました。それでは次に、政府参考人にお伺いします。今、日本が保有する使用済み核燃料の量はどれぐらいでしょうか。

3:13:38

資源エネルギー庁松山電力ガス事業部長

3:13:42

お答え申し上げます。2022年12月末時点におきまして、国内の原子力発電所から発生している使用済み燃料の量は、約1.9万トンと承知してございます。

3:13:57

大坂誠二君

3:13:59

経産大臣、この使用済み核燃料の処理は、現時点ではどのように考えておられるでしょうか。

3:14:06

西村康俊国務大臣

3:14:10

私ども、この第6次基本計画で閣議決定しておりますけれども、高レベル放射性廃棄物の減容化、それから有害度の低減、そして資源の有効量などの観点から、核燃料サイクルを推進していくということが、我が国の基本方針であります。具体的には、ご存じのとおり、使用済み燃料を再処理して、そして回収したプルトニウムなどを、原子力発電所において再利用するということと同時に、再処理に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の最終処分を目指していくということでございます。こうした方針を踏まえて、核燃料サイクルの実現に向けて、引き続き関係自治体、国際社会の理解を得ながら、再処理、プルサマルなどを推進していきたいと考えております。

3:14:54

大坂誠二君

3:14:56

そこで政府参考人にお伺いしますが、6カ所再処理工場の建設の開始の時期、それから当初の完成予定年、それから現時点での完成予定年、この3点を教えてください。

3:15:10

資源エネルギー庁松山電力ガス事業部長

3:15:16

お答え申し上げます。この核燃料サイクルを実施する再処理工場でございますけれども、青森県6カ所村に、日本元年が、6カ所再処理工場として、工事建設に向けて、取組を進めているわけでございますが、この開始の時期として申し上げますと、1993年4月に、使用済み燃料の受け入れ、貯蔵建屋の規則作工事に着手し、建設を開始したというものと承知してございます。当初の段階では、これは当時、日本元年サービス株式会社というところで、実施していたわけでございますが、この1989年3月に事業指定申請を提出した際の、竣工予定時期といたしましては、1997年12月の竣工予定としていたところでございます。現在、工事を進め、新規石巡への対応のための審査を、今、鋭意進めているところでございますが、現時点では、日本元年として、6カ所再処理工場の竣工目標時期を、2024年度上記のできるだけ早期としていると、承知してございます。

3:16:29

大坂誠二君。

3:16:31

それでは、規制庁の事務方にお伺いをしますけれども、日本元年が現在申請中のこの書類に関して、不備があったということが報道されておりますが、その概要を教えてください。

3:16:44

原子力規制庁原子力規制部長 大島敏行君。

3:16:52

お答え申し上げます。令和4年12月26日に、日本元年再処理施設に関しまして、設計及び工事計画の認可に関する、第2回目の申請がなされております。この申請の内容につきましては、約2万5千の建物設備を対象とする、詳細な設計や工事の内容について、申請がなされたものでございます。不備の具体的な内容でございますけれども、約6万ページの申請書のうち、現時点におきまして、約3千100ページにわたりまして不備がございます。具体的な不備といたしましては、ごっきや楽張だけではなくて、古い設計情報を記載するといったものが確認をされているというところでございます。

3:17:39

大坂誠二君。

3:17:42

これは、規制庁に聞けばいいのか、NHK庁に聞けばいいのか、あれですけれども、6カ所再処理工場の完成の延期って、これまで何回あったんですか。資源エネルギー庁電力ガス事業部長、

3:17:58

松山康裕君。

3:18:03

お答え申し上げます。6カ所再処理工場の竣工予定時期でございますけれども、その時に様々なトラブルの対応、審査対応等々ございまして、これまでの竣工は26回延期されてきたというものと承知しております。

3:18:18

大坂誠二君。

3:18:20

1993年に建設に着工してからいまだに完成していないと、26回も工期を延長しているということでありますけれども、経産大臣にお伺いをしますが、現時点で完成予定年と言われている2022年、達成できる見込みはないというふうに思われますけれども、客観的にどう思われますか。

3:18:41

西村康俊国務大臣。

3:18:45

まさに今、答弁をさせていただきましたけれども、私も11月だったと思いますが、視察をさせていただきまして、その状況を確認をさせていただきましたけれども、昨年末に第1回の設計及び工事計画の認可を取得し、昨年内に主要な安全対策工事もおおむね完了するなど、竣工に向けたプロセスが着実に進行しているもの、進捗しているものというふうに思います。ただ、今、ございましたように、5期など、多くの5期落庁があったということでありますので、4月14日には、規制委員会から日本現年の社長に対してヒアリングをし、この適切に審査資料を作成するための情報共有やチェックの体制を整備するとともに、経営層によるマネジメントの在り方を検討するように要請されたものというふうに聞いております。経産省としてもしっかりと安全審査に対応してもらいたいというふうに考えており、経産省としても厳しく指導していきたいと思っておりますが、今後も24年度、紙機能をできるだけ早期の竣工に向けて適法審査の対応を着実に進めるようにその取組、随時確認しながら指導し、円滑な竣工の実現を目指していきたいと考えております。

3:20:09

大坂誠二君。

3:20:11

今回の日本現年の問題というのは、なぜこんなことが起きたのか、2024年の紙機に間に合わせるんだということで、多分、日本現年の上層部と現場で作業をしている人の意思合わせ、これが全くできていなかったことが一つの理由だと思われるんですね。期限だけを明示して、あとはそれに合わせてやれ。そうなれば現場では書類のチェックも十分せずに、仕方がない期限に合わせるから十分チェックもできないな、人員にも限りがあるな、古い設計図面でも仕方ない、使おうか、みたいなことになったんじゃないかと私は想定しているんですが、規制庁ではこれ2024年紙機間に合うと思っていますか。

3:20:54

原子力規制庁原子力規制部長大島敏行君。

3:21:02

お答え申し上げます。現在、先ほど申しましたとおり、第2回目の設計及び工事計画の認可の申請の審査中でございますので、今後の見通しについては、現時点で申し上げる立場にはございません。

3:21:16

大坂誠二君。

3:21:19

それじゃあ、規制委員長にお伺いしますけれども、この再処理というのは国内だけの問題ではなくて、国際的にも十分な信頼を得てやらなきゃいけません。相当これ慎重に対応しなきゃいけないと思うんですが、日本元年がこの間26回も工期を延長するとか、しかもこの後に及んで3100ページもの問題のある申請を行っているということでありますので、私はこれ事業者としての適正、十分だとは思われないんですけれども、これは規制委員長どうお考えでしょうか。

3:21:53

原子力規制委員会委員長山中信介君。

3:21:59

お答えいたします。今回の日本元年再処理施設の設工人に関わる申請書の不意につきましては、経営層の申請作成上のマネジメントの問題であり、技術的な適正が現時点で不十分であるとは考えておりません。その上でこの点について原子力規制委員会では、本年4月の14日に、松田日本元年社長との間でCEOとの会議を公開で実施を行いました。その上でこの点については確認をさせていただいたところでございます。日本元年に対しては適切なマネジメントの下で審査にたる審査資料を提出して、基準適合性審査ができるように社長が責任を持って対応すべきであるというふうに伝えさせていただきました。

3:22:52

大坂誠二君。

3:22:54

正直言って驚きの答弁なんですが、技術的能力があるという判断をしているということでありますけれども、本当にそうなんでしょうかね。今日はもうこの問題これ以上やりませんが、先日もIAEAが監視対象にしているところ停電が続いていた。それは国内でわからずに、IAEAの指摘で国内でそれがわかった。これは恥ずかしいことです。恥ずかしい以前の問題ですよ。技術能力以前の問題なんじゃないかというふうに思うんですが、それでも規制委員長はこれ適正あると思ってますか。それからこれは、6規制法ですか、6規制法の57条の8、最初に事業者に課されている責務がありますけれども、保安教育の充実、その他必要な措置を講ずる、責務を有するという規定があります。

3:23:44

保安教育なんかちゃんとやられているというふうに思われますか、規制委員長。

3:23:48

的確性、改めてこれはあると思ってますか。いかがですか。

3:23:53

原子力規制委員会委員長山中信介君。

3:24:00

ご指摘いただきました、保障措置の問題につきましては、これは日本元年、一社の問題に関わらず、日本全体の信用にかかる問題でございます。この点については厳重に日本元年社長に対して注意をしたところでございます。先ほどお答えさせていただきました、全体として、社としての技術的能力、現時点で適正が不十分であるとは、現時点では考えておりません。大坂誠二君。 極めて認識が甘いということを改めて指摘をさせていただきます。そこで6カ所の工場そのものについてお伺いします。6カ所最小規工場の年間処理能力は何トンか。それから6カ所で先ほど1万9000トンの塩積み核燃料があるというふうに言いましたが、これを全量仮にフル創業で処理をした場合何年かかるのか。あるいは1万9000トンの核燃料を、塩積み核燃料を全て処分した場合、分離されるプルトニウムは何トンか。事務方の方からお答えください。

3:25:07

資源エネルギー庁電力ガス事業部長松山康裕君。

3:25:15

お答え申し上げます。いくつかお尋ね頂戴しましたけれども、まず日本元年の6カ所最小規工場における塩積み燃料の処理能力でございますが、フル創業を想定した場合最大で年間800トンと承知しているところでございます。その上で、これを6カ所の最小規工場で全量処理した場合に、今ある塩積み燃料をどれぐらいの期間で処理ができるかというお話でございますが、この仮定の話になってしまいます。すなわち最小に関して申し上げますと、最小規工場で処理し、莫数加工工場、プルスマーカルオーゾルの様々なことを考えた上で、毎年塩積み燃料最小規工場が策定する実施中期計画、大臣委員会の下でやっていくということになりますので、これが前提となるので一概に申し上げにくいところでございます。計算で申し上げますと、この年間800トンという塩積み燃料を採取するという前提で仮定し、機械的に計算すれば現在存在する約1.9万トンの塩積み燃料の再処理には約24年かかるというふうに認識してございます。あと最後にお尋ねございました、この1.9万トンの塩積み燃料、ここについて電気事業連合会の見立てでは、800トンの再処理時に回収されるプルトニウムは約6.6トンと承知しているところでございまして、これを踏まえた機械的な計算でございますが、塩積み燃料約1.9万トンを再処理した場合に回収されるプルトニウムの量は約157トンと承知してございます。

3:26:51

大坂誠二君。

3:26:53

1万9000トンの塩積み核燃料を処理すると、6カ所の再処理工場をフル稼働しても、実際にフル稼働ってありえませんので、単純計算で24年かかると。そこからプルトニウム分離される量が150トンを超えるということなんですね。政府に、事務方にもう1回お伺いしますが、日本が保有するプルトニウム量は現時点でどれぐらいでしょうか。

3:27:20

内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官 白道貴文君。

3:27:28

お答えを申し上げます。令和3年末時点で国内外において管理されている我が国の分離プルトニウムの総量は約45.8トンでございます。

3:27:39

大阪政治君。

3:27:41

それでまた改めて事務方にお伺いしますが、現在再処理後の木質燃料を使用している発電所というのはどこございますでしょうか。松山事業所。お答え申し上げます。プルスアマルを行う計画を有している原子力発電所のうち、高浜原子力発電所3号機、4号機、限界3号機、いかた3号機の計4機がプルスアマルで再稼働済みの発電所になります。

3:28:13

大阪政治君。

3:28:15

今、高浜の3、4、5号機、それからいかた限界という話がありましたが、いかたと限界については木質燃料がもう既に手持ちがないということで、これはプルスアマル発電、今のところは中止はしているところです。それで高浜3、4号機で年間に使用するプルトニウムというのは1.1トン程度です。仮に大間原発、フルモックスでやったとしても、これ年間に2トンも消費しません。ですから、そういうことで考えてみると、今後日本で消費できるプルトニウムというのは極めて少ないと思わざるを得ないんですね。そこで、私は仮に年間2トンプルトニウムを使うにしても、200トン近いプルトニウムを既に保有できる可能性があるわけですから、こんなことを再処理するというのはやめるべきではないかというふうに思うんですけれども、経産大臣いかがですか。

3:29:11

西村康俊国務大臣。

3:29:15

先ほど申し上げましたけれども、高レベル放射性廃棄物の原容化、そして有害度の低減、資源の有効利用などの観点から、使用済み燃料を再処理して回収したプルトニウムを原子力発電所において有効利用するという核燃料サイクル、これを推進していくのが基本的な方針であります。そして御指摘のように、既にプルトニウムを46トンあり、また1.9万トンの使用済み燃料から発生するものも生じるということでありますが、この再処理工場を稼働していけば、年に800トン処理することができるわけでありまして、そして御指摘のように、オーマーは2トンぐらい利用できるわけでありますが、他のプルサーマル、今12基を目指しているところでありますが、現在4基動いておりますが、12基、これが動き出すと、バランスを取りながら動かすことができるというふうに認識をしております。実際のこの使用済み燃料の再処理について、この再処理教室均法の枠に基づいて、プルトニウムの回収量を経産大臣がコントロールできる仕組みを基づいて活用することなどによって、プルトニウムを適切に管理利用を行っていきたいというふうに考えております。

3:30:36

大坂誠二君。

3:30:38

経産大臣、私は再処理をすべきではないという立場でありますけれども、どうしても再処理をやりたいんだというのであれば、原油のプルトニウム、これを使い切るめどが出てから、再処理工場を動かすということの方が合理的なんじゃないですか。再処理工場を慌てて動かして、原油のプルトニウムを45トンある。また、再処理工場を動かすとまたプルトニウムが出てくるわけですから、あえて再処理工場を動かす必要は今の時点ではないんじゃないですか。私はそれも反対ですけれども、いかがですか。

3:31:10

西村康人国務大臣。

3:31:12

再処理工場の竣工については何かスケジュールありきで済んでいるわけではなく、まさに規制委員会の適合性審査をしっかり受けて、そして工事を行い、そして確認をいただいて稼働するということでありますので、これを24年加盟期を目指しているということであります。他方、今申し上げたように、一定のプルトニウム量、そして一定の使用済み燃料はございますけれども、これを再処理工場が竣工していけば、きちんと管理しながら、これは回していくことが、プルトニウムの量を管理しながら利用していくことができますので、私は再処理工場の竣工をまずしっかりと工事を行って、安全性を最優先に適合性審査をしっかりと受けて、そして稼働していく。これは私は長い目で見て、有害度を低減、資源の有効利用の観点からは、私どもとしては必要な政策だというふうに考えております。

3:32:14

大坂誠二君。

3:32:16

今日は議論は深入りしませんが、アメリカで再処理をやめた理由、経済的合理性がないというのは最大の理由なんですよ。科学技術的にやれるかやれないかという問題ではなくて、経済性が合わないというのが最大の理由なんですね。日本ではこのことはあまり議論されておりませんけれども、議論をしないというよりは、政府はこの議論を避けているんですけれども、核燃料サイクルは私は破綻しているというふうに思っています。経産大臣、使用済み木薬燃料も再処理するんですよね。使用済み木薬燃料。これでも再処理のめどを立っているんですか。今度プルスアーマルやればやるほど、使用済み木薬燃料は今度は増えていくんですよ。でもこれ、新たな今度再処理工場が必要になるというふうに理解するんですけれども、

3:33:01

使用済み木薬燃料について、どうですか、経産大臣。

3:33:06

西村康人国務大臣。

3:33:09

使用済み木薬燃料の処理処分の方法についてはですね、その発生状況、保管の状況、再処理技術の動向、関係自治体の移行などを踏まえながら、引き続き2030年代後半の技術確立を目途に、研究開発に取り組みつつ、検討を進めていく方針であります。ご案内のとおり既に、東海、それからフランスでは、実証的に再処理が行われているところでありますけれども、いずれにしても現時点で再処理をする、使用済み木薬燃料の量や、回収されるプルトリウムについて、具体的にお示しすることは困難でありますが、いずれにしても、先ほど申し上げた再処理拠出法の、拠出禁法の枠組みに基づいて、プルトリウムの回収量を、経産大臣がコントロールできる仕組みがありますので、これを活用してプルトリウムの適切な管理と利用を行っていきたい、というふうに考えております。

3:34:01

大坂誠二君。

3:34:03

私は、再処理を行って今以上にプルトリウムを増やすというのは、国際的にもやめるべきだと思います。再処理は中止すべきだということを指摘させていただきます。それではちょっと西村大臣に、直接の担当ではないんですけれども、原発を推進する立場の大臣として、避難計画についての認識をちょっとお伺いします。3.11以前の原発に関する避難計画、これはなぜ10キロ圏内だったのか、あるいはこの3.11以前の避難計画、過酷事故を想定していたのか、いないのか、いかがでしょうか。

3:34:42

西村康俊国務大臣。

3:34:45

2011年3月以前はですね、ご指摘のように、原子力安全委員会を取りまとめた原子力施設等の防災対策について、いわゆる防災指針におきまして、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲である、いわゆるEPZをですね、原子力発電所から半径8キロから10キロ圏内と、いうことにしていたわけであります。そして避難計画を策定する範囲についても、このEPZで踏まえ定める必要があるとされておりました。その上で、このEPZを8から10キロ圏内とした理由については、同市において当時の原子力安全委員会がですね、施設安全審査において、現実には起こり得ないとされる仮想事故等の3位の放出量を相当程度上回る放射性物質の量が放出されても、この範囲の外側では、屋内退避や避難等の防護措置は必要はないということを確認し、過去の重大な事故、これは我が国のJC4の事故、あるいはアメリカの3マイル事故との関係も検討を行ったと、その結果としてこのようにされたというふうに承知をしております。過酷事故を想定したものであるのかどうかということでありますけれども、避難計画はまさに、この当年福島第一原発の事故発生時に実施した住民の避難等の範囲が、事前に防災対策を重点的に充実すべきとされた範囲を大幅に超えていたというこの事故の教訓、そしてIAEAで定められている国際基準、これを踏まえて、原子力規制委員会が専門的技術的な知見に基づき定めた原子力災害対策指針に沿って策定されるものだという、避難計画はされるものだというふうに認識をしております。これ、いろんな新たな知見に基づいて見直されるものでありまして、累次にわたり見直しがされてきたものというふうに思います。経産省としては、この指針に沿って避難計画を策定されるよう、しっかりと支援をしているところでありますが、策定後も、さまざまな状況を想定した訓練などを通じて、計画について、普段の改善を充実に取り組み、実効性を高めていくことが重要だというふうに認識をしております。

3:37:01

大坂誠二君。

3:37:02

経産大臣、私は、「とまり原子力発電所」から十数キロのところに住んでいました。当時、ニセコという町の長所をやっていて、議会から、「原子力防災、避難計画をつくるべきだ」とこういう指摘を受けました。私は、原発の事故というのは起きないことが前提だから、避難計画は必要ないのではないかという答弁を繰り返していたんですが、何度も何度も議会で言われて、分かりましたと、避難計画、それじゃあつくりましょうと、そういう方向になったんですね。ところが当時、ないないですが、北海道町から電話が来て、原発事故が起きないことが前提だと、それなのに避難計画ということになると、住民の皆さんの不安をいたずらに煽ると、だから、それは慎重にやってほしい、こういうことだったんですね。上級官庁から電話が来て、慎重にやってほしいということは、それはやるなということなんですよね。結果的に、当時のニセコでは、避難計画は、これはつくりませんでした。ところが、3.11以降、これは30キロ圏内にニセコも入っていますので、避難計画をつくるということで、止まり地区の防災計画の中に今入っています。ただ、日本の原子力発電所というのは、過酷事故が起こることを前提にして、立地しておりませんので、後になって事情が変わったからといって、それじゃあ避難計画、有効なものがつくれるかどうかって、分からないんですよね。ここがすごい大事な、私はポイントだと思うんですが、西村大臣、この点どう思いますか。全ての原発立地地域で有効な避難計画をつくれるというふうに、お考えですか。

3:38:32

西村康俊国務大臣。

3:38:35

まさに、福島第一原発の事故の当時は、10キロ圏内ということでありましたけれども、IAEAは、安全指針で2007年で、既に30キロ圏内という、こうした提案もなされているところでありますので、福島の事故、そしてIAEAのこうした国際基準も踏まえて、今30キロ圏内ということで、対応しているところであります。今回の原則基本法にも書かせていただきましたけれども、まさに安全神話に陥ることなく、もちろん事故が起こらないように、最善の努力を尽くしていくわけでありますが、いざ起こった場合にきちんと対応できる、こうした避難計画、これを実効性のある形で作っていくことが重要だというふうに認識をしております。経産省としても、その避難計画を作っていくことに、しっかりと支援をしていきたいというふうに考えております。

3:39:26

大坂誠二君。

3:39:28

極めて認識が甘いですね。実効性ある避難計画を作れるように、避難訓練なども繰り返して、レベルを上げていくかのような答弁を、これまで繰り返していますけれども、例えば、地域に住んでいる住民の皆さんに対する避難なんか、いろいろ考えられている側面はあるんですが、例えば、そこに滞在している観光客、こういう方々に対してどうするかなんてことは、ほとんど議論されておりません。これで十分に、国民や地域の皆さんの安全が守れる避難計画になるか、私は相当疑問です。この点、もっと西村経産大臣は、強い認識を持つべきだと思います。そこで、規制委員長にちょっとお伺いします。今回の法改正によって、規制基準、これは強化されるんですか。

3:40:16

(( 答え合わせ中 ))

3:40:18

編集力規制委員会委員長、山中信介君。

3:40:22

(( 答え合わせ中 ))お答えいたします。原子炉の運転機関が伸びれば伸びるほど、劣化は進んでまいります。安全上のリスクは増大してまいります。我々の務めとしては、基準を策定し、その基準に適合しているか否かを判断することが、私どもの務めであると考えております。現在、40年で1回行う運転延長の認可制度を、30年以上運転しようとする原子力発電所について、10年を超えない範囲で認可制度を設けることによって、後継年化した原子炉の安全規制は強化されるというふうに考えております。

3:41:12

大坂誠二君。

3:41:14

また安全規制と言っていますけれども、最初運転開始したときの原発と、60年たったときの原発に対する規制基準というのは変わるんですか。変わらないでしょう。一緒でしょう、規制基準は。でも長年時間が経過すると、規制基準からの乖離が大きくなる。なかなか乖離が大きくなるので、審査は厳格化するけれども、基準は今回も変わらないんじゃないですか。その点、最後にいかがですか。

3:41:40

原子力規制委員会委員長山中信介君。

3:41:45

繰り返しになりますけれども、私どもの務めといたしましては、後継年化した原子力発電所についての基準適合性を審査すること。基準に適合していれば運転延長は認めますけれども、基準に適合していなければ運転延長は認めません。

3:42:06

大坂誠二君。

3:42:07

全く答弁になっていないんですが、時間が来ましたので、これでやめたいと思いますが、原子力については、まだまだ議論すべき論点が多いと思います。ありがとうございます。午後1時20分から連合審査会を再開することとし、この際休憩いたします。

4:39:45

はい。

4:39:46

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行します。前川清重君。

4:39:55

日本維新の会の前川清重です。どうぞよろしくお願いいたします。午前中の質疑を聞いておりまして、感じたんですが、経産大臣、しばしば原子力発電所に言及する際に、枕言葉として、安価な電気を安定的に供給する、これが大切だというふうにおっしゃいます。午前中の質疑を聞いていて、おそらく各政党も、さらには経産省も環境省も、規制庁も、その安価な電気を安定的に供給する、このことについて依存のある方は、一人もいないんじゃないのかなと、私は思いました。さらに私は、もう一つ、安価と安定のほかに、安全も付け加える必要があるんじゃないのかな。このことについても、おそらく依存のある方は、一人もいないんじゃないのか。そうであれば、この原子力の議論、これからもこの法案の質疑が終わったとしても続いていくとは思うんですが、かつての55年体制のイデオロギーの対決のようなことではなくて、各政党が、あるいはそれぞれの役所が、安い電気をどうやったら安定的に、安全に供給できるのか、お互いに知恵を出し合う。そういう議論ができたらいいなあ、こういうふうに思っておったんですが、この点、通告していないんですが、両大臣のお考えいかがでしょうか。

4:41:33

西村康生国務大臣

4:41:37

御指摘のとおり、何よりも国民の生活、経済の活動、これを維持していくためにはエネルギーは必要ですので、このエネルギーを安定的に、できる限り安価に供給していくということ、そして、合わせて御指摘のように安全、これは当然の大前提だと思います。こうした考えの下で、私どもエネルギーを安定的に、今申し上げたような政策に則って、エネルギー政策を進めてきているわけでありますが、その安価な部分についても、例えば、今原子力発電所が動いております関西電力、九州電力、これは今回値上げの申請をしておりません。海外に燃料費として高く払う必要はないからという面があるんだというふうに思います。さらには、海外に依存していることに対してのエネルギーの自立といいますか、自給率といいますか、こういったことも観点に入れながら考えていかなければならないというふうに思っております。いずれにしましても、こうした御指摘のような考え方を頭に置きながら、エネルギー政策を進めていきたいというふうに考えております。

4:42:48

西村昭弘環境大臣

4:42:53

今、経産大臣からお話しあったように、エネルギーの安定供給、これは経済にとっても国民の暮らしにとっても必要なものだというふうに思っております。併せて、つい先日、閉幕しましたG7の気候変動エネルギー環境大臣会合、ここでも議論されたように、地球の将来、未来を考えたときには、気候変動に対応するために再生可能エネルギーの最大限の導入、これが大変必要だというふうに考えております。

4:43:25

前川強重君

4:43:27

両大臣とお思いが同じで安心いたしました。続いては、これはお互いにですけれども、一旦決めた結論は何が何でも動かさないではなくて、その時々の知見、あるいは経験、あるいは様々な国民の世論、こういったものも盛り込んで最善の結論を得ていかなければならないように思っています。その上で、第6次エネルギー基本計画書、これを読ませていただきました。その7ページには、可能な限り原発依存度を低減すると書いてあります。午前中にも様々な議論があって、確か松山部長から事故が起こらないようなことはないんだというふうな答弁もありました。ですから、安全ということを考えれば、原発依存度を引き下げていくということは大事だと思うんですが、ご案内のとおり、2019年度の原発依存度は6%です。2020年度は4%です。私なんか素直な性格ですから、この6%あるいは4%を引き下げていくのかなと、こう思って読みましたら、第6次エネルギー基本計画書の106ページには、2030年度の電源構成で原子力発電の占める割合を20ないし22%程度見込むと書かれてあるんです。6ないし4%を20ないし22%にすることは、これは提言とは言いません。第6次エネルギー基本計画というのは、2030年度の原発依存度を20ないし23%に、ごめんなさい、20ないし22%に引き上げていくと、こういう結論で読めばいいんでしょうか。

4:45:28

西村康人国務大臣

4:45:32

第6次エネルギー基本計画でありますけれども、その計画の中では原子力につきましては、安全性の確保を在前提に必要な規模を持続的に活用していくということ、そして今御指摘がありましたように、再生可能エネルギーの拡大を図る中で可能な限り原発依存度を低減する、このことを共に明記をしているところであります。そして御指摘の依存度低減の意味でありますけれども、震災前の原子力比率は約3割でございました。その状態からその依存度を低減するという趣旨で伺わせていただいております。もちろん方法としては、今申し上げた3エネを最大限導入すると同時に小エネも進めるということで、先ほど来御議論があります、いわゆるS+3Eという安全を在前提としながらエネルギー効率性なども考えていくという、この原則の下で安定供給を確保しながら原子力の依存度を引き下げていく考えであります。御指摘のように30年度の電源構成は原子力比率を20から22%としております。震災前よりも低減をさせているところであります。そこから先は、これまだ技術の動向とか国際的なエネルギー情勢を見据えながら、原子力の電源構成の比率については検討してまいりたいというふうに考えております。

4:46:50

はい、か、清介君。

4:46:53

あの、経産大臣ね。例えば民間の会社で売上げを伸ばしましょうと。こういう方針立てたときに、12年前の売上高に比べて増やしましょうにはならないですよね。今の売上がいくらだから、それより増やしましょう。これが普通の考え方だと思うんですけど、どうして、今現在、原発挑んのが4%、ごめんなさい、2020年で4%、2019年で6%、やっていけているにもかかわらず、どうしてさらに20何歳、22まで引き上げなければならないんでしょうか。

4:47:38

清村康人国務大臣。

4:47:42

あの、先ほどの、最初にご指摘いただいた、安定供給案かなというところもございます。電気料金が海外に燃料代を、まあ、主として石炭、LNGが多いですけれども、石油も含めて、科学コートの中で支払っていかなきゃいけない。これは、国民生活、産業全体、経済全体の大きな役を与えておりますし、マクロ的にも富が海外に出ていっているということであります。こうしたことを考え合わせますと、私ども、震災前の30%から、広い意味で支えていくと、しかし足元、安定供給、できるだけ安価な供給をしていくには、原子力は必要な規模を活用していくことが重要だというふうに認識をしております。そうした考えから、このような政策を取っているということであります。

4:48:30

前川清重君。

4:48:32

ドイツが、御存じのとおり、4月15日に原子力発電所をすべて停止しました。ドイツの原発依存度というのは、昨年6%でした。ですから、日本と同程度です。どうしてドイツは原子力発電から卒業できて、日本は卒業できないのかということです。大臣、しばしば、震災当時のことをお話になります。当時、衆議院の経済産業委員会の理事をしていて、固定価格買取制度のためにも尽力をしたんだというお話をなさいますけれども、東日本大震災当時、私は参議院の経済産業委員長をさせていただいていました。そのおりに、経産省から、日本の電気の3分の1は原子力がつくっています。委員長の御地元の関西電力は、電気の半分、これが原子力発電所です。ですから、原子力発電所というのはすぐには止められないんです。こういうふうに説明を受けて、私もその当時、そのとおりだと思いました。ところが、その後、定期検診もあって、電気検査もあって、日本の原子力発電所は全部止まりました。全部止まりましたけれども、大規模な停電等は起こりませんでした。もちろんそのためには、老朽化した火力発電所を再稼働したり、さまざまな御努力があったと思います。でも懸命な努力をする結果、何とかなったんです。私が初めて国会に来たときに、総理大臣は小泉純一郎さんでした。小泉さんが、初心家どこかの演説で、やればできるは魔法の合言葉、こんなふうにおっしゃいました。この今すぐとは言わないんですけれども、やっぱり午前中にも質疑がありましたように、原子力発電所というのは万が一の事故が起こったときに、福島のような産化を招いてしまう。安い電気を安定的に供給するというのは極めて大事だと私はわかる。私も理解するんですが、もうちょっと原子力発電所から卒業するための努力、これができないのかということを改めてお尋ねしたいと思います。

4:51:08

西村康俊国務大臣

4:51:12

エネルギー政策は各国の置かれている地理的な状況とか、エネルギー、さまざまな資源があるかどうかなど含めて、それぞれの国でさまざまな事情があって、それに基づいて政策が行われております。ドイツもドイツで政策判断で原子力を止めるという判断をされましたけれども、ヨーロッパはご案内のとおり連携線で結ばれておりますので、ヨーロッパがいわば一つのように送配電網が巡らされている、グリッドがつながっているということであります。仮に再生可能エネルギーがヨーロッパで実際に2017年起こりましたけれども、風も吹かない、太陽光も、ドン点が続いて太陽光も発電しないという状況であっても、フランスが約7割原子力を動かしている。それによって供給を受けられるということがあるわけであります。そうした状況も違いますし、平地面積はドイツは森林が3割、平地が7割、日本は逆であります。森林が7割ということでありますので、なかなかこの太陽光に適した場所も少ないということもあります。そうした事情、それからドイツの電気料金は日本よりも高い状況が続いております。そうした状況を含めてですね、それぞれの国が判断をしていく。ちなみに今回G7の中で原子力を続けていく、活用するという国は、日本のほかにアメリカ、フランス、イギリス、そしてカナダ、ドイツとイタリアが原子力を扱わないということがありますので、必ずしも全ての国が原子力を廃止するということではなく、それぞれの国の事情に応じて政策を立案しているということでございます。

4:52:50

前川清重君。

4:52:52

今、経産大臣が太陽光発電について言及されました。前回も質疑させていただきましたけれども、太陽光発電一本足だ方だったらそういうこともあると思いますが、再生エネルギーに限らず、多様な電源を考えていくということで、そこは克服できるのではないかと思っています。それと、原子力発電所が本当に安いのかということに関して、少し質疑をさせていただきたいのですが、前回、再処理ができなくて、高速炉ができない場合、使用済み燃料を直接地層処分すると。その場合、10万年間保管しておかなければなりませんが、10万年間保管しておかなければならないと言われておりますが、その10万年間の保管費用について、経産大臣は5000億円というふうに答弁をなさいました。この5000億円の根拠、計算式について、ご説明いただけたらと思います。

4:54:08

西村康人国務大臣。

4:54:11

前回の質疑で申し上げた経費でありますけれども、直接処分を採用しておりますフィンランドの処分費用で約5000億円ということを例として申し上げたものであります。この数字はフィンランドの処分実施主体でありますポシバ社が見積もり、対外的に公開されております。政府として私どもとしてはこの直接処分は考えていないところでありますけれども、先般お尋ねでございましたので、この数字をお答えしたところでございます。

4:54:45

前川清重君。

4:54:49

高レベルの放射性廃棄物ですから、単に土の中に埋めとくというだけでは足らんと思うんです。悪い人がやってきて盗み出して悪いことに使うかもしれないから、当然厳重に封入しておかないといけないし、あるいは監視も必要だろうと思います。さらには60年に1回なのか何十年に1回なのか知りませんけれども、保管する容器についてもやはりメンテナンスが必要なんだろうと思うんです。すると、私は原子力の技術について全く知見はありませんが、1年で1億円で足りるとは到底思わないんです。もっとお金がかかるだろうと思うんです。仮に1年に1億円だとしても、10万年だったら10兆円。こんな金食い虫の発電方法が本当に経済にとって国民生活にとっていいんだろうかというふうに思うんですが、大臣その5千億円と今おっしゃいましたけど、計算式は考えておられないわけですか。

4:56:02

西村康彦国務大臣

4:56:06

5千億円についてはウラン換算で5500トンを直接処分する費用ということで承知をしております。何か研究開発などを行ってきたものは含まれていないというふうに承知をしておりますが、もし具体的な計算方法を御承報であれば、事務方からお答えさせていただきます。あるいはまた驚かさせていただきたいと思います。

4:56:31

前川強重君

4:56:34

次にですね、今日午前中も質疑が出ましたけれども、万が一事故が起こってしまった場合の経費のことです。福島第一原発の事故で大勢の皆さん方が途端の苦しみをなさいました。これはお金の問題だけではないと思います。むしろお金の問題を取り上げて質疑することは被害者の皆さん方に失礼かもしれませんが、あえてお金のことだけ取り上げさせていただくと、午前中もありましたけれども、この12年間で12兆円を要しました。1年間に1兆円です。政府の計画によると廃炉は2051年までに終了することを目標にしています。目標ですからまだ伸びるかもしれません。でも目標通り終わったとしても40年です。毎年1兆円、40年かかったら40兆円。これは消費税が5%のときの国の税収にほぼ匹敵します。これだけの大きなお金、万が一福島のような事故が起こってしまうと、費やしてしまうことになります。ですからもう一度経産大臣にお尋ねしますけれども、原子力発電所というのはもう経済的に割が合わないのではないでしょうか。

4:58:05

西村康俊国務大臣

4:58:08

まず第一原発の廃炉につきましては、政府が策定しておりますロードマップに基づきまして、ご指摘のように2041年から51年までの廃止措置完了を目指し、まさに世界の技術、英知を結集しながら安全かつ着実に進めていくことにしております。廃炉に必要な費用はですね、これはおっしゃったように全体として12兆の数字がありますけれども、廃炉にはですね8兆円と、これは原子力損害賠償廃炉機構支援機構によるヒアリングが有識者へのヒアリングなどによって基づいて一定の改善性を持った金額として8兆円ということをお示しをしているところであります。もちろんこうした万が一の事故の対応なども考えていかなきゃいけないわけですが、原子力この賠償のスキームについては株式の売却益、あるいは東電の売却益、そして電力各社の負担金などもちいて対応するということになっておりますので、当然こうした費用も頭に置きながら考えていかなきゃいけないということは私も認識をしているところでございます。前川清重君。大臣、今ちょっとおっしゃいましたけど、原子力発電所の過酷事故なんで世界の英知を結集しなければならない。もし例えば水力発電所の事故だったら、そんな世界の英知を集めることもない。あるいは今、灰色の費用については東京電力が出すんだみたいなことをおっしゃいましたけれども、それも結局は電気代に上乗せされて国民の皆さん方にご負担をおかけするわけなので、やはりこの原子力発電所の経済的な合理性というのは見直していかなければならないように思います。ちょっとまだまだ質疑したかったんですが、時間が参りましたので、この後足立議員にお譲りしたいと思います。ありがとうございました。

5:00:20

次に足立康史君。

5:00:23

日本一心の会の足立康史でございます。同僚である前川委員の後、ちょっとやりにくいんですが、論調としては同じ党とは思えない感じでありますが、ただ前川さんは本当に放送でも米国支社もいらっしゃるし、極めて正義感が強いわけですね。だから原発の大規模性、それから複雑性、そうしたことを誰よりも理解をされて、この原発政策の重要性、これは私全く同じ立場であります。我が党は前川さんと足立ぐらい幅のある意見が党内にありますが、ただそれを封印するんじゃなくて、しっかり党内で議論をして、党で方針はしっかりと決めていくということをこれまでもやってきたし、これからもやってまいります。一部に誤解があるんですが、維新の会は、結党から10年たちましたが、原発フェードアウトということを言っていました。だから日本維新の会は原発についてちょっとネガティブなんじゃないかという印象が、この10年あったかもしれませんが、よく見ていただいたら、結党当初からフェードアウトさせるとは書いてないんです。福島第一原発事故、東電福島、東京電力福島第一原発事故の教訓をしっかりと踏まえて、責任ある推進体制を築かない限りは、原発はフェードアウトするよと、してしまうよという、ウォーニング、警告を政府与党に対してしていたし、小規模維新発作公約、国政選挙での公約においても、同じように、季節原発で老朽化したものをフェードアウトさせる。逆にと、実際大原発でやっていくんだと。これが我が党の正式なポジションですから、これは国民の皆様に、誤解なきようにお願いしたいと思います。それからもう一つ、もう二つ印象操作があるのが、緊縮財政だと。これも間違いです。これはあくまでも、財政運営よりも経済成長が大事なんだ。まさにアベノミクスの考え方は、私たちの考え方そのものであって、これは世界標準だと。それからもう一つあるのは、親中だというね。もう選挙になるとネットで維新の会は親中だ親中だって、どこが親中なんだと。私たちは外国人都地方だって背中押したし、それから経済安全保障だって背中押した。公明党が向こうに引っ張るのを我々がこっちへ引っ張った。これがずっとこの安全保障については私たちのポジションです。憲法改正もそうです。9条もそうです。それはこの機会に申し上げておきたいと思います。その前川委員がですね、尊敬する前川委員がですね、ドイツの例を出されました。これはですね、まさに原発も日本も脱原発したらどうかという方々が必ず、いやドイツは脱原発できたじゃないかというと。これあの、もう残る時間全部使っていただいても結構ですから、これそうじゃないんだということですね。模範回答をちょっと大臣からお願いします。

5:03:53

西村康人国務大臣。

5:03:56

あの、まさにエネルギー政策はですね、世界共通の、共通のというか、同じ政策をみんなが取っているわけではなくて、それぞれの国の経済事情、エネルギー事情、そしてそうした資源の、算出かどうかなどの状況、こうしたことによってですね、それぞれの国がまさに安定供給を目指して取り組んでいるわけであります。そして今回G7でも合意がなされたのが、S+3Eという日本が主張してきた安全性、そしてエネルギー効率、経済効率性ですね、安定供給、そして環境への適合性、まさにこれをもとに、それぞれ多様な道筋を歩みながらも、共通のゴールでカーボンニュートラルを目指していこうということで合意がなされたところであります。先ほど申し上げましたとおり、原子力を使わないと言っている国は、G7の中で、ドイツとイタリア、そして日本を含めて、アメリカ、フランス、イギリス、カナダは原子力を活用していくということであります。これはまさに安定供給、そしてできるだけ安価なものを提供していくという中で、繰り返しになりますけれども、原子力発電所が動いております関西電力と九州電力は値上げの申請を今回しておりません。対外的に燃料費を高く払う必要はないということだと思います。そうした判断だと思いますが、私どもとしても原発の再稼働、これは適合性審査にしっかり合格をし、そして地元の理解を得られたものは再稼働していくという方針でございますし、そして今回、原子力についても、その5カ国を中心に次世代革新度の開発、建設、そしてサプライチェーンの維持、あるいは人材、こういったことも人材育成なども合意したところであります。ドイツについて言えば、先ほども申し上げましたけれども、まず、平地が7割、森林が3割ということで、太陽光に適した適地も多いということであります。これは日本は全く反対で森林が7割であります。そして、いざ、どん天が続いたりして太陽光が発電できないときであっても、連携線がヨーロッパに結ばれておりますので、原子力7割発電しております。フランスからこのエネルギーを変える、電力を変えるという、そういった点もあります。それから、さらに言えば、現在の価格、電気料金に比べてみましても、ドイツの方がかなり高いものというふうに認識をしております。こうした点を全て総合して、日本としては安定的に、そしてできるだけ安価に供給していくという観点から原子力を活用していく。もちろん、再生可能エネルギーも最大限導入ということで、この法律の中にも地域との共生を図りながら太陽光も進めていく、あるいは洋上風力もこれからさらに進めていくという、こういった方針で臨んでいるところであります。

5:06:58

足立谷哲史君。

5:06:59

ありがとうございます。まさに私も全く同じ考えです。だからドイツがどうとか、全く違うものを比べて、何か印象の差が広がるのを国民を惑わすわけでありまして、今大臣の御答弁にされたようなきっちりと必要な要素要素を包括的に整理すれば、これはもう今の政策判断になるということは、我々もよく理解をしているところであります。今いろいろ何かぐちぐちぐちぐち横で規則発言が飛ぶわけですけれども、今日、国民民主党の玉木雄一郎代表が素晴らしいことを朝のラジオでおっしゃっていました。「立民は政権を取れない」と。どうおっしゃっていたかというと、こんなことを続けていたら、こんなことですよ。こんなことを続けていたら野党代表は日本一の会になると思う。もう自分たちは立憲と一緒に連携するなんていうことは難しそうだと。維新の方が憲法も一緒にやっているんだから政策的には違う。これはもうまさにその通りで、今日本政治は3グループに分かれつつあります。自公、維新、国民有志、今憲法を一緒にやっています。そして立憲共産。今立憲共産チームが野党第一党なわけでありますが、私たちは今玉木さんがラジオで電波に乗せておっしゃったように、私たちが野党第一党を取りたいと。これは結党時からそう思っています。何のために野党第一党を取るか。それは決勝戦で自民党と戦うためです。だからもう本当に、この原発もね、外田先生。

5:08:45

さっきも何だっけ、この、さっきも何だっけ、この筒見金目さん。

5:08:51

なんかあの、後ろで寝てるとかね。だって、あ、俺じゃない。あの、だってそれは質問がつまらないから寝るわけでしょ。あ、俺じゃない。だから、あの、でなんか緊張感がないとかね。緊張感がないのは野党第一党だ。戦後、自民党が結党されてから68年たちました。その間、国会に緊張感がないとすれば責任があるのは野党第一党ですよ。だから今回のね、GX連言法案についても、立憲民主党は結局何も言ってないじゃないですか。結局今日も何人も長時間に質問してるけど一体何が言いたいんだ。結局修正案も出さない。反対するだけ。その中で私たちは今、修正案をお出しをして政府与党と、まさに福島第一原発事故の教訓を踏まえた原子力政策の在り方について今、修正協議をさせていただいているということを申し上げておきたいと思います。で、その時にこの法案はまさに2012年の民主党政権の負の遺産。だって最初のセッティングが悪いから今直してるわけでしょ。だから私は2012年の民主党政権の時に作った法律が、当時は自公も賛成しあったんだけど、これを今修正しているということで、当時の負の遺産ってまだいくつかあると思うんです。例えば今日環境大臣、合同審査ですから、環境大臣もいらっしゃるということでありがとうございます。一番私が民主党政権でかけたボタン、民主党政権の時にかけたボタンが、これがボタンのかけ違いがあるんじゃないかといってずっと国会で取り上げたテーマが、まあ処理数は一応方針に決まりましたが、汚染度ですよ。これ30年、すいません、2045年までに県外で最終処分をする。これ当時ね、私改めて勉強したらさすが自民党ですよね。高市さなえさんがですね、議員がですね、ちょうど1年も経たない平成24年1月31日に質問収書。これで同じことを聞いているんですよ。民主党野田政権に対して。県外って何言ってんだと。県外ってどういう理屈でそんなことを決めたんだということをおっしゃっています。大臣もそれ今お手元にあると思いますが、まあそれを繰り返しになるかもしれませんが、野田政権の当時の質問収書と同じであれば、まあそういうふうに言っていただいていいと思いますが、今の岸田内閣はその県外、県外最終処分についてどうお考えかお願いします。

5:11:37

西村晃博環境大臣。

5:11:41

あの、今、足立委員ご指摘の平成26年のJESC法改正。これで県外最終処分の方針を法律に規定する際には、各党の皆さんが、福島の皆様方が過重な負担を負っているという状況を理解して、当時の与党会派である民主党無所属クラブをはじめとして、自由民主党、維新の党、公明党、次世代の党、生活の党といった皆さんの再生によって法律が成立したというふうに承知しております。法律に規定された国の責務としてですね、県外最終処分に向けて、引き続き、地元の皆様の思いを受け止めながら進めてまいりたいというふうに考えております。

5:12:30

足立安志君。

5:12:32

まさに今、大臣から御答弁あったように、この過重な負担ということが当時の答弁ですね、いうことにも書いてありますが、今あったように私たち維新の党の時代、これ賛成したかもしれませんが、当時は枝健二さんとかいましたんでね、今私たちはこれは本当にいいのかと、実は思っています。今、今回の修正協議でもそういうことも含めてやってるんですが、私はできない、難しいと思っているんです。これは党としてよりは個人的にね。だって、見てください、私実は地元でね、豊野町というところで一時問題になった大浩岸って抱えてるんです。これを最終処分するのを、もう25年経ってもできてないんです。既存の政党がそれできないからということで、日本維新の会、大阪維新の会公認庁長が、それも2人目です。大阪維新の会公認庁長をバトンタッチしながら、何とか次の4年で、今年の2月に新庁長になったんですが、次の4年で各都会派、様々な地域の皆様の御理解を得て25年を経て解決しようとしてるんだけど、それも結局、フェニック、大阪湾に持っていくとか、いろんな議論があったんだけど、やっぱり地元で最終解決しようということで、私たちは政治家としてそれをやってるんです。今日はあまりそれを言っていても仕方ないんだけど、私はこれは民主党政権で決めたことを引きずっているだけなんで、もう1回ボタンをかけ直さなあかん時期が来ますよ、あるいはそれをしなければ復興はないですよ、と。これは申し上げておきたいと思います。今日、規制委員長もお越しいただきます。ちょっと気になったのは、処理水を海洋放射とする設備も、それから高レベル放射性廃棄物の最終処分の施設も、全て規制委員会が認可としますね。なぜこの除染土の最終処分は、規制委員会関係ないんですか。そこだけ負に落ちないんですよ。

5:14:50

山中原子力規制委員長。

5:14:56

お答えいたします。東京電力福島第一原子力発電所の事故により汚染された土壌であって、除染する際に発生する除染土については、原子炉と規制法の規制の対象にはなっておりません。除染土の最終処分については、放射性物質汚染対象特措法に基づき、環境省により適切に対処されるものと認識しております。

5:15:22

足立康史君。

5:15:23

いや、ありがとうございます。そうなっているんだけど、繰り返しになりますけど、大体民主党が決めたことって適当ですから。民主党政権で決まってますと答弁ですね、今の。民主党政権、まあ、その意向もありますよ。でも、民主党政権でかけたボタンをずっと自民党も引きずっているんですよ。でも、ロジックが知りたいです。なぜ、なぜ除染土は別なんですか。ロジックわかりますか。事務方でもいいですよ。ロジック。なぜなのか。あ、難しいならまたにしますけど、それは私は問いとしては正しい問いだと思うんですけど、あ、さら問いされたくない。

5:16:03

え、いい問いでしょ。なんで様々な施設が全部規制委員会がカバーしているのに、除染土の最終処分所については規制委員会がカバーしてないんですよ。だから、もうやめときますけど、規制委員長僕は信頼しているんで、またあの、ご検討、まあ、規制委員会が検討すべきことか、これ国会で議論すべきだと思うんですけど、私が申し上げたいのは、今回の電源法案、GX電源法案は民主党政権の負の遺産を解消するための第一歩ではあるけど、まだ私たちは、あの3年3ヶ月の間違った姿勢に対する修正はですね、まだ途上なんですね。だから、それはこれからも日本維新の会がしっかりと野党代表をいただきながら実現をしていきたいと思います。で、今、除染土の話をしましたが、ちょっと時間がないな。あの、最終処分、高レベル放射性廃棄物の最終処分の話ですね。え、これ、あと問いはこれで終わりか。これで終わりならなんとかなるかな。あの、これ、あ、もう一問あるんだ。すいません。ちょっと最終処分、割愛しますが、これあの、しっかりお願いしますと。で、申し上げたかったことは、北海道2カ所で大丈夫ですか、ということに対して、え、経産大臣から、じゃなくてごめんなさい。あ、経産大臣から、2月の閣僚会議でも、おー、閣僚会議を受けて、まあ頑張っているんだということですね。ちょっと、30秒ぐらいで答弁できます?そこの部分だけ。あ、難しい。あ、どうぞ。安藤勇太君。まさにこの最終処分はですね、必ず解決しなきゃいけない問題ということで、今、北海道の自治体の方のところ、自治体においてですね、文献調査を進めているところでありますが、それ以外に、え、出てきていないというのは実情であります。2月の閣僚会議、ご指摘の、閣僚会議において基本方針改定案を指名してですね、政府一丸となって、関係省庁、みんな知恵を出し合ってもらってですね、支援なども講じていく中で、政府の責任で最終処分に向けて取り組んでまいりたいと思います。安藤智弥君。ありがとうございます。で、最後になりますが、今修正協議をしています。修正協議の中身はこれ与党とやっていますから、これはまあご答弁いただく必要は全くないんですが、私たちの問題意識は、福島、さっき、除染度の話しました。それは別に福島に押し付けるということじゃないんです。冷徹に、冷徹に、現実を見た上で、どうやって日本中で、この福島の過重な負担をみんなで背負っていくのか。だから私たちは処理水、大阪湾でと言い続けているわけです。だから最後に、経産大臣にご答弁いただきたいのは、やっぱりエネルギー基本計画を見ても、今回の法案を見ても、とにかく、原発の立地自治体、理解してね、協力してね、となっているんだけど、実は立地自治体を理解してるんですよ。理解してないのは国民、特に電力大消費地の都市住民ですよ。

5:19:07

その点もしっかり踏まえた、政策推進、これから必要だと思いますが、大臣。

5:19:13

石村康史経済産業大臣。

5:19:16

まずはですね、原子力立地地域の皆さんも、防災対応を含めてですね、様々な課題がありますので、これについては、その住民の方々に寄り添った対応をしっかりしていきたいというふうに考えております。一方でご指摘のように、立地地域のみならず、電力の大消費地にお住まいの方々も含めて、広く国民の皆さんにですね、原子力の重要性や課題についてもご認識いただく、これが大事だというふうに思っております。今後とも、丁寧に説明をしながらですね、より多くの国民の皆様にご理解いただけるように、これはもう国が責任を持って取り組んでいきたいというふうに考えております。時間が来ましたので終わりますが、都市住民もですね、これ一言ではありません。全息税だって払っているんだし、様々な形で私は理解するだけじゃなくて、協力できることもいっぱいあると。そういう意味で、国の未来は国民全体で作っていく。福島であれ、沖縄の米軍基地であれ、何であれ、特定の地域に過重な負担、こういうことはあってはならない。そういう立場で私たち日本維新の会はこれからも頑張ってまいります。ありがとうございます。

5:20:23

次に、空本誠一君。

5:20:44

日本維新の会の空本誠一でございます。今日はしっかり質問させていただきます。よろしくお願いいたします。早速、日本維新の会の原子力に対する政策については足立議員の方から先ほどスタンスを述べていただきましたので、私もそれに追随して、原子力のあり方といいますか、今回の法律についての立て付け。私、原子力の専門家でございますので、すごく違和感を最初感じていました。事務方の方とすごくしっかり話し、そして今回の法律の作り方、そういったこともいろいろ教えていただきましたが、やはり将来を見据えてもう少しこの法案も改正しなきゃいけないかなといいますか、改正していただけるならば、ぜひ改正していただきたい、修正をかけていただきたいと思っております。そこで、まずこの原子力の発電事業としての届出、許認可の考え方についてまずお伺いをしたいと思います。運転延長については、日本の場合はやはり原子力発電所、米国から輸入してきたものでございますので、米国に追随しながら様々な規制を決めてきていることは間違いないです。アメリカのDOE、NRC、こちらの推進側、もしくは規制側の立場、これをしっかり見据えながら、この規制もしくは推進を行ってきたというものでございます。今回の運転延長も、もともと、工形年化、プラントが工形年化するよということが、1980年代半ばに言われまして、90年代に様々な工形年化といいますか、その当時は寿命延長と言っていました。この考え方、アメリカの考え方を持ってきながら、様々なトラブルを経験しながら、そのノウハウを蓄積して、国内でも様々な研究開発を進めてきたものでございます。お配りしている資料はございます。まずA3番1枚、こちらについては、私の方のSNS、ツイッター、フェイスブックで先ほどアップさせていただきました。こちらをちょっと見ていただければと思うんですが、アメリカのこの原子力発電所のライセンスリニューアル、運転延長、運転の許可の更新制度でございますが、なぜ40年を決めてきたのかという議論も、これまで原子力の特別委員会や環境委員会、私、いろいろお聞きしてきましたけど、ここに書いております。実際的に言いますと、40年決めてきたのは、アメリカの場合は、やはり経済的な側面、原化焼却、それと、ドッキンフォームの観覧もあり、さらには40年経てば、1950年頃、40年経てば、もう新しい技術に変わってきて、新しいプラントになるであろうということを見据えて40年。しかし、この40年というのは対応年数ではございません。したがって、40年以上使えるんだけれども、余裕を見て40年にしたというのが現状でございます。日本もそれに追随して、40年という数字を念頭に置きながら運転をしてきたというものでございます。そして、今回40年から60年にしよう。私自身は、60年という、プラス20年という壁を作らなくてもいいだろうと思っています。逆に、後継年化プラントの検査、そしてまたメンテナンス、補修、こういったものをしっかり行いながら、厳しい規制をかければ、60年、80年、使えるものは使っていいだろうと。ただし、古いプラントについては、維新の政策になりますが、古いものについてはフェードアウトさせていく。そして、新しい形のフェーズに変えていく、フェーズアウトさせていく、こういったことも考えております。そういった中で、アメリカの考え方を基づきますと、今回、経産省が認可をする。そして、ダブルスタンダードで、規制委員会が認可をする。すごく違和感を感じたんです。私は、経産省に対しては、届出でいいんじゃないか。新設、新増設と同じように、届出をする。そして、規制委員会がしっかりと認可を行う。こういう仕組みがいいんではないかと思うんですが、経済産業大臣、また、規制委員会、どうお考えか、お願いいたします。

5:25:09

資源の利益を増やす、電力を活かす事業部長。

5:25:15

お答え申し上げます。今、委員から御指摘を頂戴しましたように、日本の制度、もちろん海外の事例も念頭に、そして、これまでの歴史ということがございます。委員も御尽力を頂戴してきました。様々な技術に関する評価。こういうことを踏まえて、これまでの規制ですとか、運用というのは積み重ねられてきているものだと認識してございます。その上で、現在、今回提案しております措置というものは、震災後、新たな形で新規制基準の導入とともに、運転期間について40年という上限が設けられた。この上限で、その上で20年を1回延長するという規定があるわけでございますが、この今の現行の制度について、長期運転ということを考えていたときに、どういう仕組みが本来あるべきであろうかという、総理からの検討の御指示を踏まえた上で、検討を進めてきたものでございます。そのときの背景、念頭に置いておりましたのは、令和2年7月の原子炉規制委員会の見解を踏まえたところでございまして、現行の原子炉等規制法における運転期間に係る規定を、利用と規制と、この観点から改めて瞬別し、電気事業法と原子炉等規制法の2つに再整理することとしたものでございます。委員が御指摘いただきましたように、安全をめぐる基準の適合性審査ということでございますけれども、こちらにつきましては、あくまでも独立した原子炉規制委員会が、これまでも、そしてこれからも行っていくことになるかと考えてございます。その上で、運転期間、どこまで規制の原子力発電所を使っていくかという観点、そういう意味での運転期間のあり方に関して、いろいろと審議会で議論をいただいてまいりました。そのときには、イギリス、アメリカ、フランスと同様に、どこまで使っていくかという運転期間については制限を設けないという案もございましたし、委員の多くの方々からは、こういう厳格な規制というのを前提として、諸外国の例と同様に運転期間には制限を設けないことをすべきという御議論もございました。一方で、立地地域などからは、高経年化した炉の運転期間に制限を設けないことへの不安の声、同時に東京電力福島第一原子力発電所事業を踏まえて制限を設けてきた原子力規制の趣旨、こというものは考慮すべきだという意見もございまして、実質的な運転期間というものについて60年とするという条件については維持しつつ、震災後の制度の変更など、事業者から見て多立的な要素について停止した期間に限って、このカウントから除外するという形に、案をつくっているものでございます。委員から御提案を頂戴しております。これを届出にするか認可制にするかと。これはテクニカルな技術的な面はあるわけでございますが、ある事象の通知、伝達というものについては届出という形を取るものが一般的でございます。現在の発電事業の届出というものも、そこ自体に大きな規制権者、もしくは行政側についての判断の要素がそれほど深くないものについては、届出制というものを取るわけでございますが、今回取ろうとしております制度案というものは、先ほど来御指摘いただいている、除外する期間をどうするか、もしくは事業の運用をしっかりできていくかどうか、というような利用政策の観点からの行政側の判断というのが入るものですから、内閣法制局と議論した結果審査の上で認可制ということを取っているものでございます。

5:29:03

原子力規制部長、大島規制部長

5:29:10

お答え申し上げます。先ほど委員御指摘のとおり、米国のNRCの認可制度では、原子力発電所に対しまして、最長40年の運転ライセンス、コマーシャルライセンスでございますけれども、これを発行することが認められております。その後、運転ライセンスを更新する場合には、この発電所において、施設ごとに定められております、カレントライセンシングベーシス、いわば、拠認可のベースとなるものでございますけれども、これを更新期間においても維持されるなどが確認できた場合に限り、最長20年の運転ライセンスの更新が認められる制度となっているというふうに承知をしてございます。一方、今回、原子力統計制法の改正案というものを提案させていただいておりますけれども、この新しい規制制度の案でも、事業者は運転開始後30年を超えて運転しようとするとき、また10年を超えない期間ごとに、その10年を超えない期間内での長期設管理計画が基準に適合することを、米国と同じように規制機関であります規制委員会によって確認されない限りにおいては、原子力発電所は運転できない仕組みという形になってございます。このように個々の原子力施設ごとに、その将来の運転機関を考慮して基準に適合していることを、規制機関によって確認されない限りは、その原子力発電所が運転できない仕組みという意味では、日本も米国も同じであるというふうに考えてございます。

5:30:46

空本誠一君。

5:30:48

届出認可のあり方、規制庁と、そして、計算省でダブルで行う。しかしながら、今、適用条概とか、また運用のあり方とか、そういったものを見ながら、法令遵守しているかどうか確認するというところでの確認レベルに過ぎないと思うので、実は私は届出がいいんじゃないかなと思うんですが、ここ次の質問に飛ばさせていただきます。そして、大事なのは、先ほどもありますが、電磁波、N庁が管轄電磁波から、路基法、規制庁の路基法に一元化されてきた原子力行政、こういったものが、規制が、逆に今回の電磁波に書き込むことによっての規制を緩める方向になるんじゃないかな。確かに、先ほど大阪委員の方から、規制基準が新設新増設と、また、今回の運転延長については、同じなのかという話があったんですが、私は、一点、ここで、規制庁がどうお考えかありませんが、これまでの新増設の基準にプラス、後経年化した、経年劣化を踏まえたものを踏まえての基準をプラスオンするから、さらに厳しくしているんじゃないかなというふうには考えるんですけれども、この点を踏まえて、規制が緩められたのかどうか、規制庁の方からお答えください。

5:32:10

大島原子力規制部長。

5:32:17

お答え申し上げます。原子力規制委員会、原子力規制庁の立場から見れば、今般の電気事業法の改正により、経済産業大臣が認可することになる原子力発電所の運転機関につきましては、あくまで電力の安定供給等の観点から、原子力発電所を運転する可能性がある機関について定められるものと考えてございます。一方で、実際に後経年化した原子力発電所が運転できるかどうかという点で申し上げれば、規制委員会が科学的技術的観点から規制基準への適合性審査を行い、認可をしなければ運転することができないというところでございます。この基準でございますけれども、現在検討チームの方で公開の場で検討させていただいてございますけれども、基準の適合という観点で申しますと、普通の炉と同じ形になります。一方で、後経年化になる場合には劣化評価でありますとか、その評価を踏まえてどういう点検をするのか、そういう点では当然審査の方も厳しく確認をしていくということでございます。

5:33:30

空本聖樹君

5:33:32

ありがとうございます。私は厳しくなっていっているというのは確かに感じるんですが、ここは推進側の立場と規制側の立場がしっかり分かれた形の認可が良かったのかな、届出認可のあり方が分かりやすかったのかなと思うんですが、これを次の質問にとらせていただきます。次、20年の延長の話というのを質問を入れることにしていたんですが、これも問わさせていただきまして、もう一度このA3の紙を見ていただきますと、更新プログラム、米国の更新プロセス、これについてもう少し説明を加えながらお聞きしたいと思っております。アメリカの場合の更新プロセスについて言うと、ここにあります、テンシーFRパート54の技術上の審査、そして環境保護規則と言われているパート51の環境影響審査、これをNRCがしっかり行って、それに合わせて具体的手順の中の星が3つありますが、一番下の星3つ目のところ、パート54、21というところで、さまざまな評価した結果、解析書、こういったものを提出して、しっかりと規制庁が、規制局が確認するというものであります。こういったものを、実際に、許認可、計算書側で実際本当はやるべきだったんじゃないかな、と思っているんですが、いかがですかね。

5:35:09

松山電力活用事業部長。

5:35:18

お答え申し上げます。先ほどの御答弁の繰り返しの面もございますけれども、今回は利用と規制の準別、それに応じた法制度の再整理ということが主眼でございます。その中において、原子力発電所の安全性をめぐる基準適用審査というのは、これは規制庁の方で、規制委員会の方で、一元的にやっていただくということになろうかと思います。その上で、事業のサイド、利用のサイドで、どこまでその発電所を使っていくか、その際の事業の体制としてどういうものが必要かということについては、これからこの法案が通った後の、暁の後の議論になってくるかと思います。その際に、この考慮すべき要素としてどういうものがあるかということについては、諸外国の例等を習いながら、私どもなりに検討していくということになるものかと認識してございます。

5:36:12

空本晴樹君。

5:36:14

ありがとうございます。その中でですね、アメリカのやり方、ご説明させていただくと、DOEとエプリ、研究所、そしてNRCが、ある程度オープンな形で、こういう運転延長について議論を進めます。今回、この部分がなかったことが、不審を生んだことだと思っています。やはりですね、今後ですね、こういう運転延長、もしくは新しくまたリプレイスするとか、そうなるときにはですね、規制側とまた運用立地側の方の立場の、両観点からもしっかり議論が必要となってくると思います。そういった意味で、オープンな場で、原子力政策というのは進めていただきたいと思っておりますし、次、原子力基本法の方に入らせていただきたいと思っております。原子力基本法の改正案について読んでおりますと、今回、安全神話という言葉が入りました。また、原子力事故の発生を常に想定しという文言も入っております。実際ですね、原子力事故が発生することを想定している、前提としているという書きっぷりになってまして、私自身ここもすごく違和感を感じるところであります。実際ですね、原子力の安全神話とは何だったんだろうかということを、もう一度皆さん考えていただきたいんですよ。実は原子力の安全神話というのは、政治と行政が作り出したものであると私は考えています。事業者は、仕方なく政治と行政が安全だよ、そしてこれを推進しなければいけないということで、追随せざるを得なかったというのが、この原子力の安全神話が作られた経緯、そして今までの経緯だと思っております。なぜかと言いますと、やはり1995年12月19日に、原子力基本法が制定されました。そしてその中で原子力行政は、安全だよ、事故は起きない、ということを行政側が言った。先ほど大阪委員の方からありましたが、北海道庁から避難計画を作らなくていいと、事故は起こらない、これは行政が言ったことです。だからやはり行政の立場から、この原子力の安全神話というものを作ってきた。それは間違いなく与党や野党関わらず、政治も関わり、政治もそれを進めてきたということであります。事業者はそれについていくしかない。政治にまた行政に従うしかない。私自身原子力の技術者でありますので、原子力開発する、私も東芝で発電所の設計もやりましたし、現場の補修工事、定期検査もやってきました。全てを見てきた。その中で後継年化プラントの対策リニューアルをやってきました。こちら私の方はBWRというプラントで、炉内構造物が72年代からSCC、煌力触割が出てきて、そこからばれたものがシュラウドとか炉内構造物に多く発生して、じゃあ全部特化した方がいいんじゃないか。そういった流れでやってきました。危険なものは取り除くというのは、技術者の立場から。トラブルもしばしば発生します。事故に至らないけれども、トラブルはこれまでたくさん発生しています。100%安全なものはないというふうに考えています。そういった中で、やはり安全神話、こういったものを、この文面でもまた書いたというのは、すごく違和感を感じるんですけれども、実際のところ、書きっぷりもちょっと変えていただいた方がよかったのかな。もし事故を起こさない、起きても最小限にするということならば、事故の未然防止、原子力事故の被害の最小限の抑制に常に念頭する。そういった、起きることを前提とするのではなくて、起きないようにしたい。起きた場合、じゃあどう対応するかというような、この基本法の書きっぷりにするべきではなかったのかと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

5:40:19

西村静史国務大臣。

5:40:22

考えていることは全く同じでありまして、事故は絶対に起こらない、リスクはゼロだという立場はまず取らないと。これが安全神話に陥っていたということだと思いますが、他方、事故の未然防止を断念して、そしてその発生をあらかじめ前提として対応する。これもまた違う立場であります。この規定は、まず何よりも、ご案内のとおり、第一原発の事故の最大の教訓である、政府や事業者が安全神話に陥って悲惨な事故、これを招いてしまったという事実、これを一時たりとも忘れることなく、真摯に反省をし、そしてそのことを常に頭に置きながら取り組むということであります。そしてその反省に立って、事故が発生するリスクを常に想定しながら、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないということを明記したものであります。したがって、ご指摘の事故の未然の防止という趣旨については、第2条第3項の原子力事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないとの規定によって、条文上も明確にされているものというふうに考えております。また、事故時の被害の最小限の抑制を念頭に置きというご提案でありますけれども、政府としてもあらゆるリスクを想定して、それによる被害の最小化に向けて最善の措置を講じる必要があるとの認識、まさに共有しているところであります。第2条の第2項において、国の責務として、原子力事故による災害の防止に関し、万全の措置を講じること、第2条の第4項において、原子力事業者の責務として、原子力事故に対処するための防災の体制を充実強化するために、必要な措置を講ずるということもそれぞれ規定をしております。いずれにしましても、考えは共有をしていると思いますので、御指摘の趣旨も踏まえて、安全性向上に向けて、事業者に対する指導、そして国としても防災対策の強化をしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

5:42:25

佐川基幹君

5:42:27

ありがとうございます。そして原子力の事故の問題というのは、実は危機管理体制の欠如であったというふうに考えます。今日2枚目の資料、ちょっと大きい資料でございます。東京新聞の原発事故が起きた後、5月25日の新聞でございます。その時私も民主党におりまして、官邸に入らせていただいたり、また東京電力に入らせていただいたり、緊急対応、原子力を知っているということで入らせていただきまして、緊急対応をやらせていただきました。その時に感じたことは、危機管理体制というのができていなかった。しかしながら行政としてどうだったんだろうと思った時に、やはり6つの事故、昔の、指定委員長よくご存じだと思いますが、6つの事故からして、監督官庁がそういう事故に対する危機管理能力がなかった、逆に危機管理体制がなかったというのが実は問題であります。今回この事故においても、危機管理体制がしっかりしていなかった、JCO事故がありましたが、原子力安全委員会の隅田先生が先頭を切ってやった、対応しましたが、それは大きい事故でありますが、福島のほどの大きな事故ではなかった。しかし今回の場合は、国を挙げての危機管理体制が必要であって、危機管理を担当する省庁がなかったというのが一番大きい。今回こういう安全行政、原子力の安全神話、こういったものをしっかり反省しようということはわかるんですけれども、その危機管理、もし今度起きたときに、誰がどう対応するか、その責任の明確化というのがまだできていないと思っています。それは総理大臣が、トップがやるのは当たり前だと思いますが、すぐに指示指導する。6つの事故のときも、科学技術庁の長官が指示するはずだったんだけど、情報のやり方、そういったものもしっかりできていませんでした。そういった過去において、原子力安全神話というものがあって、原子力は事故ないよ、安全だよということから始まって、行政が危機管理体制をつくってこなかった。だから今回は、危機管理体制をしっかり整えていただきたい。これは質問通告しておりませんので、ぜひ大臣、お願いしたいと思います。また、私たちもそういう行政機関をつくっていくということを、皆さんと一緒の意識でつくっていただきたいと思っております。その中で、今回の事故を防止できなかったこと、この憲法にも書いていますが、真摯に反省するとありますけれども、国務大臣と原子力委員長の立場から、なぜこれを阻止できなかったのか、それについてお答えください。

5:45:10

西村智子国務大臣。

5:45:14

事故の根源的な原因につきましては、事故後に国会におかれました、いわゆる国会事故庁が公表した報告書もございます。これは私自身も思っているところでありますが、経済産業省におきまして、利用と規制が一体的に行われていたということ、これによって、原子力安全についての監視、監督機能が十分でなかったという、この旨が指摘をされておりますし、私自身もそのように考えているところであります。まさに、この反省に立って、安全シーンは二度と落ち入らないという教訓を肝に銘じ、エネルギー政策、利用の政策と安全規制の分離が行われたわけであります。その後、原子力規制委員会が設置され、世界で最も厳しい基準といわれる新規制基準の策定といった措置も講じてきたものであります。今般、提出される法案におきましても、改めてその利用と規制の観点から、俊別、法制上の整理をしっかりとするものであります。この事項の反省、教訓を生かしながら、これからも取り組んでいきたいというふうに考えております。

5:46:21

原子力委員会 上坂委員長

5:46:34

お答えいたします。東京電力福島第一原子力発電所の事故の直接的要因につきましては、国会事項庁や政府事項庁、IAEA、事務局長、報告書などにおいて、津波を起因として電源を喪失し、原子炉を冷却する機能が失われたことであるとされていることを認識しており、原子力委員会で取りまとめている原子力科学省にもその旨を記載しております。国会事項庁報告書において、未解決問題として指摘されている事項については、原子力規制委員会において、継続的に調査・分析が行われていると承知しております。また、今般改定いたしました原子力利用に関する基本的考え方で触れているように、どこまで安全対策を講じてもリスクが残存するとの認識を持ち、安全を常に追い求める姿勢である安全文化が確立していなかったことも、事故を阻止できなかった背景にあると認識しております。加えて、従来の日本的組織文化や国民性が原子力の安全確保を含む原子力利用全体にも影響を及ぼしたとの認識の下、それぞれの組織が継続的に改善策を検討・対応し、併せて原子力利用に求められる高い透明性や説明責任について真摯に対応し続けていくことが必須であると考えております。以上でございます。

5:48:29

空本誠一君。

5:48:30

はい。事故調査の報告書をもとにお話しいただいたと思うんですが、実は事故が起きる1年前かな、平成22年5月26日、終議院の経済産業委員会で、共産党の吉井議員が質問されていらっしゃいます。メルトダウンが起きる場合があるんじゃないか、外部電源喪失を行って起きるんじゃないか、その際に、保安院長の寺坂さんがお答えをされておりますが、こちらの回答がやはり逃げているんですよね。起きないと、そういったものを起きないように頑張る、それは当たり前なんですけれども、もし起きたときにどう対応するかという、危機管理体制がなっていなかったということが第一なんです。ですから、今回、これまでの原子力の安全主義は、六つの事故から始まりまして、原子力には安全な、そして事故を嫌い、だけど、そういったものを危機管理体制をつくっていかなくても大丈夫だよ、というような心といいますか、精神が行政側にあった。私たち政治家がそういったことに対して、しっかりNOと言わず、そしてそれに、改革を進めていかなきゃいけないんじゃないか、ということは言ってこなかった。私たちはここで、もう一度事故を起こしてはいけませんので、起こさないためにも、行政側が、そして改革のする危機管理体制だけではなくて、危機管理の意識の欠如を早くなくすこと、これが一番だと思います。そうしない限り、起きると思います。過去にも、事故が起きる前に、しっかり聞いていますから、外部電源、電柱が倒れて外部電源が切れたときに、内部の非常用デイジーも駄目になったときに、どうなるんですか、と聞いていて、それに対する回答を、行政側はしっかり答えていなかった。これが、今回の事故を起こした原因だと私は思います。考えます。ですから、危機管理体制を、私はお願いしたいのは、官僚の皆さんに、行政の皆さんに、この危機管理意識の欠如について、もう一度考え直していただき、今からそれをしっかり立て直す。そうして、事故を起こさない。これが一番大事であろうというふうに考えますし、この運転延長は私は大賛成でありますが、その中でも、事故を起こさないでいただきたいので、やはり、危機管理体制を整えるということに、注力をいただきたいんですが、経産大臣、いかがでしょうか。

5:51:03

西村静史経産業大臣。

5:51:06

まさに、御指摘のとおりでありまして、まずは、事業者の方々も、小さなミスが大きな事故につながる、そうした緊張感を常に持って対応してほしいと、私も常々お会いするために申し上げているところでありまして、私どもも、常に緊張感を持って、この法律の運用、そして政策の立案、常にこの福島の事故の教訓、反省、一時期たりとも忘れることなく、頭を置きながら取り組んでいけない、その緊張感を持って進めていきたいというふうに考えております。

5:51:44

空本聖彦君。

5:51:46

よろしくお願いします。原子力委員会の第50回資料3-3に、これですね、3ページ目、あ、これ資料はないんですが、その2ページ目に、安全神話から決別し、東京電力第一原子力発電反省と教訓を真摯に学ぶという、この原子力利用に関する基本計画考え方のまとめる際の概要案に、原子力発電事業者は、安全神話から決別しとなっていまして、行政が抜けているんですね、ここでは。やはり原子力委員会での考え方についても、取りまとめもやはり事業者ではなくて、国、行政、この危機管理能力が欠如したこと、これを真摯に反省していただく、それは政治家である私たちがチェックしなきゃいけなかった、チェックがなかった、これが理由であろうと思いますので、その点をしっかり考えていただきたいと思いますが、これから、上坂委員長、しっかりそういった点も踏まえて、改革をお願いいたします。次に、環境大臣にお聞きしたいと思います。今回、GX環境サミットが札幌で行われました。その際に、非化石エネルギー源利用促進について、さまざまな議論が行われまして、非効率な、そして二酸化炭素排出抑制を行っていない、石炭火力、こういったものは排出しようということでございますが、グラスゴ合意におきましては、高効率で低炭素な石炭はいいよ、石炭火力はまだまだできます。日本の立場からすると、アンモニア、そういった発電も進めていこうというところでございますが、我が国の立場として、例えば、資源エネルギー庁が今推進しているIGCC、石炭ガス化複合発電、IGFC、石炭ガス化燃料電池複合発電、また、超超臨界圧、USC、先進超超臨界圧、AUSC、こういったものは、日本としては素晴らしい技術で、CO2削減を果たしてきたものであります。そういったものを、これからどのように取り扱っていくのか。まず、環境大臣の方からお答えをお願いします。

5:54:10

西村昭弘環境大臣

5:54:13

先般のG7札幌気候エネルギー環境大臣会合、ここにおいて採択されましたコミュニケにおいては、昨年と同様に、1.5の目標に整合した形で、国内の排出削減対策の講じられていない石炭火力発電のフェーズアウトを加速するという目標に向けた、具体的かつ適時の取組を重点的に行う方針に変わりがないということを確認いたしました。そのもとに御指摘の、石炭ガス化複合発電、IGCCや、石炭ガス化燃料電池複合発電、IGFCについて、発電効率の向上に加えて、CO2排出量の削減に寄与する技術と評価しています。また、CCUSと組み合わせれば、石炭火力発電を脱炭素化も可能となります。引き続き、政府一丸となって、電力部門の脱炭素化に取り組んでまいりたいと考えています。

5:55:15

空本誠一君。

5:55:16

経済産業部署の立場から、大臣お答えお願いいたします。

5:55:20

西村経済産業大臣。

5:55:22

今、環境大臣からございましたけれども、G7の大臣寒い会合では、昨年合意した排出削減対策が講じられていない、石炭火力発電のフェイズアウトに向けた、具体的かつ適時の取組を進めていくということを再確認したところであります。経産省として、石炭火力については、非効率な石炭火力のフェイズアウトを着実に進めつつ、次世代高効率化を進めていく方針に変わりはございません。ご指摘のIGCC、IGFC、これらは、高い発電効率と環境性能に誇る次世代型の火力発電システムであります。こうした技術の研究開発を引き続き推進していくほか、2050年に向けては、カーボンニュートラルを目指していかなければなりませんので、水素アンモニア、そしてCCUSなどを活用することで、いわゆるダッツ炭素型の火力に置き換えていく、この取組を引き続き推進していきたいと考えております。以上。

5:56:19

空本崇秘君。

5:56:20

ぜひ、日本の技術は高いので、そういったものを海外にも展開する、例えばインドとか、今CO2をたくさん排出する新興国、こういったところにも展開をすることが大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。時間があまりありませんので、質問を飛ばさせていただきまして、次に、運転年限の話、先ほど、利用の立場から20年延長するということで、認可を与えるということでございましたが、さまざまな技術的な研究が、A3の紙に米国でNRCが、DOEが、アスメ、私はアスメのセクション11、この会合にも何度も出させていただきまして、実際、後継年間の対策も実際にやってまいりました。また、日本では発電技研、また、原研、電柱研、さまざまな電力会社が、研究を長寿命間やっています。20年というのは、もうこれは対応年数ではないと、逆にある程度安心できるものである。そういったものを、NHOさんの方から、ある程度後出しでも結構なので、出していただいた方がいいんじゃないかと、思うんですが、いかがでしょうか。

5:57:26

松山電力活動事業部長。

5:57:34

お答え申し上げます。これは先ほどのご答弁の繰り返しになってしまう、ところではございますけれども、今回の提案しております制度というのは、安全に関する基準適用審査という、現職規制委員会の話があった上で、利用政策として行うものかと思います。これは諸外国の例をさまざまと勉強しながら、利用政策としての検討を進めていく、ということになろうかと考えております。はい、以上。

5:58:01

蕾本聖君。

5:58:02

ぜひ利用政策の立場からも、安全性の向上といいますか、長寿命間、長寿命間というか後継年間ですかね、そういったものをしっかり役所の方、皆さんが技術系の方が多くいらっしゃいますので、若い方にもしっかり取り組んでいただきたいと、思っておりますが、大臣いかがでしょうか。

5:58:24

西村経済産業大臣。

5:58:27

いわゆる適合性基準、原子力発電所の運転のための、基準については、現職規制委員会が厳しい基準で、審査をされますので、これは私どもがその基準について何か、申し上げることはないんですが、ただ、我々としても、そして需要者としても、常に安全性を向上させていく、この努力は、普段の努力を積み重ねていかなきゃいけないと、認識しております。特に後継年間につれて、当然コンクリートなどの劣化も、想定される分もあると思いますので、これ、基準委員会が言われているとおりでありますので、そうしたことも含めて、常に安全性を向上させていく、その普段の努力を重ねていきたいと考えております。

5:59:11

以上。 空本誠一君。

5:59:13

そして、電力会社の方も、後継年間に対する取組、プラスされていまして、例えば、安全性向上評価届所、提出義務があったりします。こういったもの、確率論的なリスク評価と言うんですけれども、こういったものを今、しっかりやっていらっしゃいまして、こういったものの評価、したものも、有効に活用するということも必要ではないかと思うんですが、規制委員会、いかがでしょうか。

5:59:39

大島原子力規制部長。

5:59:42

リスク情報の活用につきましては、具体的には、新規制基準適合性審査では、重大事故対策の有効性確認のための事故シナリオを抽出する際に行ってございます。また、原子力規制検査では、検査対象の選定や、検査指摘事項の重要度を評価する際に、PRA、確率論的安全評価を活用している例もございます。また、ご指摘の安全性向上評価届出制度においては、新規制基準に適合しても、なお、残るリスクを見逃さず、事業者が安全性をさらに向上させるために、PRAを活用した安全対策の検討にも取り組んでもらっているところでございます。なお、この安全性向上評価届出制度につきましては、昨年11月の原子力規制委員会におきまして、原子力安全専門審査委員会及び核燃料安全専門審査委員会に対しまして、制度の在り方や運用の見直しについて助言すること、まず、現行制度の枠組みを前提とした運用の改善について報告することとの指示があったところでございまして、現在、この審査委員会におきまして、提案を踏まえて対応していただいているというところでございます。

6:01:02

【佐藤】はい、ありがとうございました。ぜひ、しっかり危機管理体制を整えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

6:01:14

質問者次に、浅野聡氏君。

6:01:36

はい、国民民主党の浅野聡氏でございます。本日は、経済産業環境原子力問題調査特別委員会の連合審査会ということで、質疑の時間をいただきました。ありがとうございます。これから約40分間となりますが、今回議題となっておりますGX脱炭素電源法について、質問させていただきたいと思っております。その前に、関連する話ではあるんですが、G7、先日行われましたG7札幌気候エネルギー環境大臣会合について大臣にお伺いをしたいと思っております。今回のこのGX脱炭素電源法の目的には、現下の国内における系統の安定化と、ロシアのウクライナ振興に端を走った世界的な資源獲得競争の果中において、我が国のエネルギー安全保障を確保することや、あるいはこれからカーボンニュートラル社会の実現に向けて、GX脱炭素電源を主体としながらも、S+3Eのバランスを満足するベストミックスの実現を果たすこと、そして、これが大事だと思うんですけれども、それらを支える原子力サプライチェーンの強靭化というものが意図されているというふうに認識をしてございます。この観点から、先日行われましたこの会合の中で、大臣にぜひ触れていただきたいこととして、先日3月31日に行われました衆議院本会議の中で、私から日本のエネルギー関連技術の強み、サプライチェーンの強み、産業の強みをアピールし、国際協力や事業の海外展開につなげていただきたいというふうに申し上げさせていただき、その場でも大臣から前向きな答弁があったというふうに記憶をしてございます。先日のその会合の中で、これらに関するやりとりがあったのか、または大臣のおっしゃって、私がお願いした、こうした強みをアピールして、国際協力や事業の海外展開につながるという目的を果たすことはできたのか、大臣の御所感を伺いたいと思います。

6:03:55

西村平澤産業大臣。

6:03:58

まさにかつてないエネルギー危機の中で、気候変動問題の対策、そしてエネルギーの安全保障、安定供給の確保、経済成長を同時に進めなければならないという非常に難しい舵取りが求められている局面であります。こうした中、今回の大臣会合におきましては、各国の事情に応じた多様な道筋の下で共通のゴールを目指すということについて合意ができたものというふうに思います。また、御提案もありました。今回関係閣僚が必要に関する、まさにこの機能を捉えて、再エネ、小エネ、原子力、水素、アンモニア、CCUSなど、脱炭素化に資する技術の活用について議論を深め、日本のエネルギー関連技術の強みもアピールすることができたものというふうに認識をしております。具体的には、実はホテルで会議があったんですけれども、大きな部屋を借りて日本の技術の展示も行いました。そして、その中には水素、アンモニアに関する製造、運搬、利用の技術など、あるいはカーボンリサイクルについて、こうしたことについて何人かの閣僚、フランス、イタリア、インドネシア、UAEなどの閣僚と一緒に、それを視察をし、私自身も説明を行い、各国から非常に日本の技術を高く評価をしていただきました。また、国際原子力フォーラムも開催いたしまして、日本、アメリカ、イギリス、フランス、カナダの閣僚と、そしてそれぞれ関連する事業者の皆さん方も集まって、まさに原子力サプライチェーンの強化に向けた、各国の産業団体による共同署名、これにも立ち会いましたし、私自身も同席した大臣、各国の閣僚と、高い技術を有する日本と同志国との間で原子力協力をより強化、拡大するため、議論も行い、また、共同声明も発出をさせていただきました。さらには、日本の液化水素運搬船、小樽港まで来てもらってまして、そこに英国、EUの閣僚を一緒に登場して、私から水素の重要性や日本の技術の高さなども紹介したところであります。こうした、まさにご提案いただいたように、この機会を捉えて、日本の技術のPRを行わせていただきました。まさに各国との議論を通じて、イノベーションこそが、ネットゼロを達成するために重要な鍵の一つだということを改めて認識をいたしましたし、この技術をできるだけ広く普及させていく、グローバルサーフと呼ばれる国々にも広げていくこと、この重要性を感じているところであります。また、各国ともに非常に意欲的な取組を表明されましたので、日本としてもGXを加速していかなければいけない、これまで以上に加速して取り組まなければいけないということも思いを改めしているところであります。いずれにしましても、ご提案いただいたように、いろんな機会を使って、日本のエネルギー技術のPR、そして普及拡大も努力していきたいと考えております。

6:06:55

佐野忠史君。

6:06:57

ありがとうございます。大臣同士、そして官民の間、また民民の間で、様々な情報交流あるいは意見交換が交わされたということで、大変今回のこの会合、前向きに私も受け止めております。今日の指導にも準備させていただいたんですが、今回の会合のコミュニケーを読ませていただきますと、それぞれ各国で合意、3カ国で合意した事項については、様々触れられておりまして、その中にも我が国が得意とする分野、技術分野というものが記載をされておりますので、その部分、これからどんどんG7各国に向けても、我が国の産業界が貢献できる環境整備を大事に、指導で進めていきたいというふうに思うんですが、次の質問に移りますが、特に今回原子力も関わるということで、資料1の黄色く色をつけている部分が原子力の言及箇所になります。これをちょっと読み上げさせていただきますと、原子力利用国は季節炉の最大限活用、核振動の開発建設、強固な原子力サプライチェーンの構築、技術人材の維持強化などにコミット、そこまで黄色く印をつけておりますが、このような記載がございました。気になったのは、頭についている原子力利用国はという主語なんですね。ですので、今回いろいろなそれぞれの国の主張があって、この文言が追記されたというふうには、危機を読んでおるんですが、ことサプライチェーンの維持あるいは強靭化に関しては、この原子力利用国であってもなくても、やはりそれぞれの国が得意とする技術であったり、お互いに貢献できる技術分野というのがあると思います。ここで念のため確認したいのは、原子力利用国でない国とも、我が国としてはサプライチェーンや技術人材の維持強化については、連携協力を図っていくのかどうか、そういう意思があるかどうか、その点について大臣の見解を伺いたいと思います。

6:09:16

吉村経座産業大臣。

6:09:19

我が国がGX実現に向けた原子力政策を進めるにあたっては、御指摘のように、米国やフランス、イギリス、カナダといった原子力利用国のみならず、現在原子力を利用していない国も含め、協力を進めていくことが重要と考えております。このコミュニケーションのところの後に、実は第三国の話が出てくるんですけれども、これ、要点には書かれていないんですが、このコミュニケーションにおいても、価値観を共有する同志国の協力の下、原子力を利用している各国及び現在原子力を利用していない第三国において、強固で強靭な原子力サプライチェーンを構築すること、それから技術及び人材の維持強化に取り組んでいくことなどが盛り込まれております。こうした取組の一環として、経済産業省として、先般立ち上げました原子力サプライチェーンプラットフォームの枠組みを活用した日本企業の第三国における事業展開や、日本企業が参画する小型原子炉の建設を対象としたガーナ、アフリカのガーナにおける原子力サプライチェーン構築の可能性に関する調査、それからIAEAとの協力によるインドネシアやフィリピンなどにおける新たな技術導入に向けた制度整備や、人材育成に向けた支援などを行っているところであります。今後ともアメリカなどの同志国、そしてIAEAとも連携しながら、将来的な原子力の導入を検討している国との連携をより拡大強化すべく、積極的な取組を進めていきたいというふうに考えております。

6:10:57

佐野保史君。

6:10:58

ぜひよろしくお願いいたします。では、本法案の内容に入っていきたいと思いますが、まずはじめに原子炉の運転期間の上限について質問をしてまいりたいと思っております。まずは原子炉規制委員長に伺いたいと思いますが、この運転期間を40年、そして延長できる期間を20年とこれまで指定した理由について、先日の本会議やこれまでの原子力問題調査特別委員会の中でも取り上げさせていただいたんですが、私なりに過去の経緯を遡ってみたんですけれども、科学的根拠に基づいて決められたこの数値というふうには認められなかったんですね。例えば運転期間を40年とした理由をひも解いていきますと、当初原子炉の設計許可の審査のときに、審査を申請する際、40年運転を仮定をして評価を行い、それで審査を行っていたという経緯から来ていたのではないかという情報に触れることがございましたし、また延長できる期間を20年とした理由も諸説あるんですが、最もよく聞くのは当時のアメリカの規制が延長期間20年としていたからというものに由来しているというふうに伺っております。これらを見ると科学的な検証結果に基づいて、40年そして20年というふうに決まったものではなく、いわゆる政治的意図の強い意思決定だったのかなというふうに推察をするんですが、改めてこの運転期間や延長できる期間について、これらは科学的根拠に基づくものだったのかどうかについて、委員長の答弁を求めたいと思います。

6:12:53

山中減少規制委員会委員長。

6:12:56

お答えいたします。40年という年限はその経緯を紐解きますと、米国の事例を参考にしております。その米国での議論も、この年限は機器設備の科学的寿命や安全性ではなく、原子力発電の競争政策上の継続的使用期間の観点から定められたものとされております。また、さらに20年を経過した60年という期間につきましても、米国の原子力発電所の運転に関わるライセンスの更新期間が20年であることを参考にしていると承知しております。国会での議論におきましても、設計上の評価として40年の使用を想定していることを挙げておりますけれども、それが科学的技術的に見ても運転期間の限界であるということではありませんし、また40年を経過すると急に危険になるものでもございません。そのため、原子力規制委員会としては、40年や60年に運転期間を限ることは、科学的技術的な根拠があるわけではないと考えております。

6:14:13

麻生徹君。

6:14:14

はい、明確な御答弁ありがとうございました。続いて経済産業大臣に伺いたいと思うんですけれども、過去、原子力規制法の中でこうした規制を設けていたときには、今、委員長から御答弁いただいたような経緯で、40年20年というものが定まったということでありましたが、今回この法改正によりまして、路基法で運転期間の上限を定めていたものを、この利用法である電磁法で定め、直すという言葉が適切かどうか分かりません。厳密に言えば路基制法から削除をして、電磁法に新たに設けるということになるわけですが、そうなりますと、私の感覚では、やはり路基法と電磁法というのは、法目的がそもそも違いますので、その中で運転期間を定める、運転期間を定める行為自体は同じであっても、その目的が違うんではないか、意図するものが違うんではないか、そう感じるのが自然な感覚ではないかなというふうに思っております。今回電磁法で運転期間の上限を定めることの趣旨や目的について、改めて大臣に伺いたいと思います。

6:15:32

西村経済産業大臣

6:15:34

まず大前提としまして、エネルギーの安定供給と脱炭素化の労率に向けて、原子力を含むあらゆる選択肢を追求するという方針で臨んでおります。こうした中で今御説明がありましたし、私ども令和2年の7月の原子力規制委員会の見解ですね、これが運転期間のあり方は安全規制ではなく利用政策であるというこの見解を踏まえまして、改めて利用と規制の観点から法整理を行うということが課題として認識をしてきたわけであります。まさに利用政策の立場からGXの実現と将来の安定供給の選択肢の確保を行う目的で行うものであります。そして現行の路期法と路期法の規定を改めて利用と規制から瞬別して、伝持法に移すとおっしゃったような、つまり2つの法律を再整理するということを行ったわけであります。そして具体的には様々な議論を行いましたけれども、ある意味で事故抑制的な政策判断として60年という基本は維持しながら、多立的な要因によって止まっていた期間にのみ、それにカウントから除外するというかプラスアルファというか、別としてそのようなことを認めるという政策判断を行ったわけであります。ただ、いずれにしても利用政策がどういう立場を取ろうとも、高い独立性を有する現所規制委員会は厳格な適合性審査を行うわけでありますので、その認可を得られなければ運転は一切認められないということであります。繰り返しますけれども、GXの実現、そして安定供給選択肢を確保するという目的で、今回の法改正を行い、2つの法律で整理を行ったということでございます。

6:17:28

佐野聡君。

6:17:29

はい、ありがとうございました。この利用政策として、また事故抑制的な政策判断として、今回の内容になったということですけれども、私も先ほど委員長にもお伺いしたんですが、やはりこれまでは規制法の中で定められておりましたので、安全を最優先に、そして万が一のことがないように抑制的に運転機関を定める、規制をする、これは合理的だと思います。これからは、今後は電気事業法の中で定めるということですから、規制委員会がしっかり厳格な審査をするから大丈夫です、という、この規制委員会、今、だのみのというと語弊がありますが、その、規制委員会が審査をするから大丈夫だ、ではなくですね、この経済産業省としてもしっかり科学的な検証を行って、利用政策としてより深みのある基準にしていただきたい、いかないといけないのではないかと思います。なぜかというと、やはり今技術は日々進歩しておりまして、材料に関する技術ですとか、あるいは品質を維持するための管理技術ですとか、さまざまな技術が日々進歩している中でですね、今後原子力の利用機関についてもさまざまな議論が行われることがあり得ると思うんですけれども、その時に、やはりいわゆる政策判断、政治判断だけを根拠としていてはですね、やはり構成の議論も深まらないというふうに思いますので、ぜひ科学的根拠というものを重視していただきたいと思うんですが、大きく二つ伺いたいと思います。今回の崩壊戦にあたって経済産業省が、この科学的根拠に基づいて上限規定を定めたのかどうか、そういった議論が行われたのかどうかというのを確認したいのが一点。またですね、今政策判断ということでしたけれども、構成のために原子力発電所に係るリスクの低量的な分析手法などの確率や普及を進めていくべきではないかと思うんですが、この二点について大臣の答弁を求めたいと思います。

6:19:46

西村経済産業大臣。

6:19:49

お答え申し上げます。原子力発電所の運転機関についてはですね、各国の例を見ましても、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、こういった主要な原子力利用国では、その上限を定めた例は確認できておりません。ただ、運転機関の延長に関する安全審査、各国がどう呼んでいるかあれですけれども、適合性審査の時期については、40年、20年、あるいは10年という、各国における原子力発電所の活用状況等を踏まえた、いわば一つの審査のタイミングということで規定されているものというふうに理解をしております。従って、令和2年7月の原子力規制委員会の見解も踏まえて、我々検討を行ってまいりましたが、何かもうこれしかないという科学的根拠があるわけではございません。各国とも審査の一つのタイミングとして捉えているのであろうというふうに認識をしております。その上で、今回の運転機関に係る延長認可はですね、安全上の技術的観点ではなく、利用政策の観点から阻止するものであり、安全上の技術的観点については、規制委員会の方で厳格な確認を行うということでありますが、一方、ご指摘のように、こうした措置とは、規制委員会の制度的措置とは別に、経産省としても安全性を確保した長期運転を進める上で、継続的に技術的知見の拡充を進めること、これは極めて重要だというふうに認識をしております。各国とも、今回もサプライチェーン、あるいは人材の育成、こうしたことについて情報を共有していこうということで確認しておりますが、まさにご指摘のような、様々な知見が世界で、新しいものが出てくる可能性もあると思いますので、そういったことも共有していきたいと思いますし、必要な政策支援も行っていきたい。具体的には、産業界が自ら安全性を向上させていくために、産業界における規格基準の策定などに必要となる、ご指摘のデータの蓄積、あるいは効果的、効率的な保守管理を実現するための、定量的なリスク分析手法の整備、こういったことを進めているところでありますし、引き続き各国ともこういったことを共有しながら、技術的知見を継続的に拡充していく、そのための必要な政策支援、あるいは経産省として取組を進めたいというふうに考えております。

6:22:13

浅野保史君。

6:22:15

よろしくお願いします。私も産業の現場で働いている方々から意見を伺うことがありますけれども、このリスク分析といったときに、これまで国会での議論の中で少し注目が集まったのが、いわゆる金属部材に対する中性子放射による税化が起きるのかどうか、それによってどれほど品質が低下するのか、こういった部分に焦点が当たりがちだったわけですけれども、やはり製造をする当事者からすれば、あれだけ巨大な、そして堅牢な原子炉のような部材が、そう簡単に税化をしてもろくなるというのは、やはり考えにくい。どちらかといいますと、制御、機器の故障であったり、あるいはケーブルが劣化する頻度であったり、交換を見落とす確率であったり、そういった部分に本当のリスクが潜んでいるのではないかと、そういうふうに聞いております。だからこそ、科学的性質の分析のみならず、そういう確率論的なリスクマネジメント、こういった部分でしっかり国も調査研究を行っていただいて、より科学的な政策判断ができるように、ぜひ知見を蓄積していただくことを 望みたいというふうに思っております。次のテーマに移りたいと思いますが、次は原子力規制委員会に対して、いくつか質問していきたいと思います。本日お配りした資料の2を ごらんいただきたいと思うんですが、まず原子力規制委員会の情報管理、 セキュリティ対策についてのテーマでございます。原子力発電所の運転期間延長については、昨年7月時点から経済産業省と 事前調整を行っていたことが、これまで様々な報道や民間の情報発信によって 認識をされてきました。これが本当かどうかは この後聞きたいと思いますが、また資源エネルギー庁と原子力規制庁の職員が 駅で文書の受け足しを行ったとの報道も確認をしてございます。これらの一連の報道は、原子力行政に関する 利用と規制の分離に対して、国民の不信感を生み出してしまった というふうに感じております。この重要広範議案でもある GX脱炭素電源法案の審議に当たっては、やはり行政機関の情報セキュリティ管理体制、管理状況、これをやはりしっかりまずさせなければ いけないというふうに思っております。まず、規制庁に伺いたいと思いますが、 本日のこの資料2にあります。これは4月14日にこのNPO法人原子力資料情報室が 公表した資料なんですが、この左側に原子力規制庁作成資料というふうに書かれた パワーポイントのスライド1枚ございますが、これは本当に原子力規制庁が作成した資料なのかどうか、 改めて確認をさせていただきたいと思います。

6:25:49

金子原子力規制庁議事長。

6:25:58

委員からご配付いただきました資料の左にあります 原子力規制庁作成資料とされている部分は、確かに私どもの職員が作成したものであることを 確認しております。

6:26:09

麻生組君。

6:26:10

はい、実際に作成されたものということで、そうなると、この問題については いろいろな議論がございましたし、論点がございますが、今日私がフォーカスを当てたいのが、この資料がなぜこの民間NPO団体の人たちが 入手しているのかということなんですね。いろいろ調べていきますと、右側のオレンジの表の中段にも書いてございますように、12月21日この団体がこの資料を公表した ということなんですが、事実確認を次にさせていただきたいのは、12月21日以前にこの資料は、もう公になっていた資料なのかどうか、 という点であります。公になっていたんであれば、誰もが入手できる資料ですからいいんですけれども、公になっていなかったとすると、何でこの資料が表に出ているのかと、なぜ関係ない団体に渡ったのか、という部分について伺いたいと思います。

6:27:25

委員長 減少規制庁金子次長

6:27:35

経緯を御説明させていただきたいと思いますが、御指摘のあった資料は、私どもの職員が、何つの、失礼、これはこの資料にありますように、8月末の時点ですね、環境省本省の方から法案の作成作業のようなものが、あるのだろうかというような紹介を受けまして、私どもの職員が作成をして、あるとすれば、こういうものかもしれないというようなことを、情報共有したというような資料でございます。したがいまして、担当の私ども、規制庁の関係者、それから環境省の、法令の担当の部署しか、実質的には扱っていない文書ということは、聞いております。私どもの方で、情報システムで作成した資料ですので、情報システムへのアクセスの記録や、プリントの記録なども確認して、関係者以外のものがアクセスをしていないこと、あるいはその関係者がプリントしたものを、環境省以外のものに渡していないということは、職員に対して聞き取りをして確認をしてございますので、なぜ外に出てしまったというところについては、まだ明らかにはなってございません。

6:28:45

菅総理大臣 済州君。

6:28:49

経緯が、はっきりしていないということで、それ自体が問題なんですけれども、この資料が表に出て以降、この国会でも取り上げられた問題は、大きく二つあると思っていまして、一つは、なぜこの内部資料が漏洩したのか、という根本的な問題と、それによって懸念、疑念が持たれたのは、経産省と規制庁が事前にこの法改正に関して、さまざま接触をして、この規制と分離がしっかりなされない環境で、法律がつくられたのではないか、こういう疑念が生じた点でございます。私、これいずれも大変問題だと思っているんですけれども、ただ、公社の方は、この規制と推進が完全に分離されていなかったという、断言も現時点ではできませんし、ただそういったことを疑念、疑わせるような事象があったという、事実関係しか私は今認識をしていないんですけれども、そもそもなぜこういうことになったかといえば、この資料が公表前に漏えいしたことが全ての発端なんです。つまりは、規制庁が情報管理が徹底されていないから、国民の間に疑念が生じ、この法案審議の中でもさまざまな議論が起こり、そして国民の信頼が少しずつ低下しているかもしれない、そういう状況になっているわけで、これは非常に深刻に受けとめていただきたいと思うんですが、一つだけちょっとこれだけは確認しなければいけないのは、この7月以降に、この経産省と規制庁のさまざまな面談であったり、やりとりがあったと、それが適正だったか適正でなかったかは、ちょっと今日は置いておきまして、少なくとも規制庁が主体的に決めなければならない、この6議法の改正内容について、経済産業省と意見を交わした事実があるのかどうかです。これが本当に大事だと思います。それこそ利用と規制の分離がされているかどうかの、革新的な問題だと思うんですが、6議法については、経産省と意見を交わさずに、規制庁として主体的に決めたのかどうか、ここについて確認をしたいと思います。

6:31:29

原子力規制庁金子次長。

6:31:38

経済産業省とのやりとりの経緯でも、御説明をさせていただいておりますように、夏以降、秋までの間に、経済産業省資源エネルギー庁とは、面談を行っておりますが、その際に資源エネルギー庁の方から、法案の改正についての検討の状況、あるいは法案の改正のイメージといったものが、示されました。その中には、私どもの原子炉等規制法の改正のイメージでありますとか、我々が検討すべき内容が含まれておりましたので、その際には、そういった事項は、私ども規制委員会の方で検討するべき事項である、ということを指摘して、そのようなことは、資源エネルギー庁の方では、行われないようにというようなコメントをしてございます。そういった状況を踏まえまして、規制庁としても事務方で準備をしておく必要があると思いましたので、私ども独自で、昨年9月の段階で、運転機関の定め方にかかわらず、安全性を確認できる仕組みを検討しなければいけないだろう、という考え方の下で検討を開始し、従って、検査所の運転機関の議論に影響を受けたということもありませんし、内容について意見交換を行ったこともございません。

6:32:48

佐野保史君。

6:32:50

今の答弁の中でもありましたけれども、規制庁としては、これは自分たちの法案なんだから、口を出すなというふうに、簡単に言えばそういうことを言ったということなんですが、経産省側から、そういった規制庁が本来考えるべき、法案の中身について、何らかの形で意見表明があったというのは、これは本当に遺憾でありますし、こういうことが起こるから、規制と推進の分離が本当にされているのか、ここの国民的な疑念というのが生じるわけでありますので、ここは厳しく是正を求めたいというふうに思いますし、これは規制庁にだけ求める話ではなくて、本来今回、経産省から、そういう情報提供があったということですから、大臣としてもこれは深刻に受け止めていただいて、何らかの手当をしていただきたいということをお伝えさせていただきたいと思います。これはちょっと通告にはありませんけれども、経産大臣から何か御所見いただけましたらと思います。

6:34:01

西村経済産業大臣。

6:34:04

これはすごく初期の段階から、先ほど議論になっていますとおり、ろ記法と伝授法を整理をするということですので、伝授法を変えるとすればその影響がろ記法にある、お互いに影響があるということを確認しながら、条文の整理などを行っていく、そのためのアイデアを最初、初期の段階で情報提供をしたというふうに承知をしております。何か安全規制などについて申し入れをした事実はないということで聞いておりますし、規制委員会、規制庁の方でもその認識だというふうに思いますが、何か疑義が生じることのないよう、今後、特に走り書きとかメモ書きで渡したりすることも、その不要意な表現などもありましたので、そういったことについては私からも厳しく指導したところであります。今後もそうした疑義を生じることのないよう、緊張感を持って取り組むようにしていきたいというふうに思います。

6:35:03

笠野卓史君。

6:35:05

この話もそうなんですけれども、先ほどの運転機関の上限を決める際の判断基準の議論もそうなんですが、やはり産業の現場があって、この原子力ですとかエネルギー行政が成り立っているということを考えると、科学的根拠に基づかない政策判断もそうですし、今回のような行政同士の情報のやりとりで、その産業分野に対する国民の信頼を損なわせてしまっている事象があると、こういうことを考えたときに、これほど産業界から見たときに、事業の予見可能性を脇から大きな支障を来されていることはないと思うんですね。例えば産業現場でセキュリティ的な問題があって、それをしっかり是正する。これは産業界が自分たちの責任でやらなければいけないと思うんですが、行政側が科学的根拠が薄い、極めて政治的な根拠に基づく判断をしたりだとか、あるいは今回のような官僚、役人同士の情報のやりとりの中で、それが国民的不安を煽って産業界全体に迷惑をかけることは、やはりこれまでもそうですけれども、今後も厳に慎んでいただきたいですし、ぜひこれらのことから、行政の皆様には改善をしていただきたいと思います。少し質問を戻りますけれども、この公表前の資料が表に出てしまったということに対して、規制委員長に伺いたいんですが、やはりこれ公表される前の資料が外部に漏えいしたとなると、公務員の守秘義務にも違反する行為という可能性が出てまいります。極めて有識事態だと思っておるんですが、厳正な情報セキュリティ管理を徹底するためにも、聞き取り調査はしたと伺ったんですが、聞き取り調査でもう調査はおしまいというわけには、私はいかないと思うんですが、厳に原因がわかっていないわけですから、しっかり内部調査を行っていただいて、情報管理を再徹底すべきではないかと思うんですが、委員長いかがでしょうか。

6:37:38

山中元総規制委員会委員長。

6:37:45

お答えいたします。御指摘の資料を公表するという組織の意思決定を、経て以来にもかかわらず外部のものにわたり、公表されたことにつきましては、情報管理の上で適切でなかったものと考えております。御指摘の資料の公表後、規制庁では次長の指揮の下、当該資料にアクセスした職員を特定して、聞き取り調査をし、環境省以外には渡していないことを確認したという報告を受けております。行政機関にとって情報の管理が重要であることは、御指摘のとおりでございます。厳正法規制委員会としては、職員対し、情報管理の重要性を日頃から周知するとともに、定期的な研修を実施しているところでございます。

6:38:36

麻生貞史君。

6:38:38

これは、規制委員会のみならず、全ての行政、あるいは全ての社会に出た、社会を支えている私たちの義務でもありますので、しっかりそこの情報管理は、していただきたいと思います。もう一問準備しておったのですが、ちょっと同様な質問でしたし、ちょっとこれまでのやりとりの中で、委員長のお考えはよくわかりましたので、今日はですね、ここ少し時間も余っておりますが、これで質問は終わりたいと思います。ありがとうございました。

6:39:45

次に笠井明君。

6:39:47

委員長笠井君。

6:39:51

日本共産党の笠井明です。原子力基本法改正案について質問いたします。西村経済産業大臣は、原子力基本法を所管する大臣でしょうか。

6:40:09

西村康俊国務大臣。

6:40:11

まず経産大臣としては所管をしておりませんが、GX担当大臣として今回の束根法案の提出の責任者として、そういう意味で全体として見ているということがあります。

6:40:27

笠井明君。

6:40:29

原子力基本法の所管大臣というのはどなたになりますか。

6:40:38

内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官 角棟隆文君。

6:40:46

お答え申し上げます。内閣府特命担当大臣、科学技術政策担当の 高市大臣になります。

6:40:53

委員長。

6:40:54

笠井明君。

6:40:56

原子力基本法が所管でなくても束根法案になったら、GX担当大臣として所管できると、あるいは提出できると。西村大臣は、前回4月12日に答弁されたように、本来所管の高市大臣には大まかな改正の方向をお伝えしたと、こう繰り返し答弁されたわけですが、 それで済むということなんでしょうか。

6:41:23

委員長。

6:41:24

西村康俊国務大臣。

6:41:27

今回、いくつかの法律を改正するという案になっておりまして、互いに影響を与える中で、最終的に法制局とも確認をいたしまして、このような形で提出をさせていただいているところでありますが、その途中途中で高市大臣とはいろいろな機会でお会いをしますので、そのときに大きな方向性などは、 お話をしたことがございしております。他方、それぞれの法律がどう関係し合うかということについては、これはもう法技術的な話でありますので、それぞれの事務方が法制局と相談しながら、整理をして今の形になっているということでございます。

6:42:14

笠井亮君。

6:42:15

それぞれの法律は、所管大臣がどう扱うかについて判断して決めていくと、必要な提供をすると。これは当然ですね。

6:42:25

西村康人国務大臣。

6:42:27

当然のことでございますので、この減少基本法につきましては、高市大臣の下で事務方が法制局とも整理をし、そして高市大臣の下で成案を得たものというふうに理解をしております。

6:42:39

笠井亮君。

6:42:40

高市大臣の下で成案を得たと。ということになりますと、国会との関係が出てまいります。国会答弁というのは、言うまでもなく政策形成において重要な意味を持っていると。原子力基本法の規定と、この間の国会答弁等が長年にわたって、例えば、非核三原則の国税としての政策を形成してまいりました。安保法制をめぐって、2014年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定と、それとの関係で1972年の政府見解。また、この敵地攻撃能力をめぐっても、1956年2月29日の鳩山総理答弁と、船田防衛大臣が代読したということだと思うんですけれども、それとの政府としてが大きな議論になってきましたし、なっているということだと思うんですね。西村経済産業大臣に伺いたいんですが、このGX担当大臣だからというふうにおっしゃるんですけれども、原子力基本法改正は、長きにわたって原子力政策の基本に関わるものであります。所管大臣でもないのに、そのことについて国会との関係でも責任を負えるのかと。それともこの法改正、原子力基本法を改正した後は、西村大臣がこの原子力基本法を所管するということになるのでしょうか。

6:44:13

閣僚、事務局審議官。

6:44:17

大臣に伺っています。まず。大臣が担当するのかと聞いているのに、なんて顔を申し上げます。引き続き原子力基本法につきましては、内閣特命担当大臣、科学技術政策担当大臣の所管に。

6:44:32

西村康俊国務大臣。

6:44:35

今回GX担当大臣を昨年拝命をしまして、全体の取りまとめ、そして政策を調整をしていくという役割をいただいておりますので、その中で今回、そうした立場で賜られたこの法案について、私のもとで整理をして、全体はですね、それぞれの法律はそれぞれの所管大臣がおられますが、全体整理をして提出をさせていただいております。したがって答弁も私の方でさせていただいておりますが、もちろん委員会でもそうであります高市大臣のもとの担当副大臣も、出席をして質疑をしていただいているところでありますので、当然責任をもって、今回質疑をさせていただきたいというふうに思っておりますが、成立した暁にはそれぞれの法律はそれぞれの所管の大臣がおられますので、そのもとで執行されていくということでございます。おかしいと思うんですね。改正されたら、今閣僚、政府参考人からもありましたが、所管大臣また、高市大臣ということで、この委員会においては副大臣が対応して答弁するぐらいだと。これは成り立たないと思うんで、やっぱり大臣がそうであれば、改正するということであって、明月にはまた担当するのであれば、改正に当たっての議論に直接やりとりで答弁されなきゃいけないと。今後も長期にわたって政策の指針となる原子力基本法に責任を負う、所管大臣の国会答弁が必要だと思います。そこで委員長、この機会に改めて、高市大臣の国会での答弁の機会、質疑答弁の機会を強く求めたいと思いますので、理事会で協議していただきたいと思います。理事会で協議します。

6:46:19

笠井亮君。

6:46:20

そこで西村経済産業大臣に伺いますが、このGX実現に向けた基本方針には、原子力基本法改正案については、よく読んでみました、全く言及がありません。なぜ基本方針がないのに、法改正なのかということなんですけれども、今回の基本方針は、原発の依存度低減から最大限活用、運転期間を原則40年から60年超に延長、さらに新増設は想定をしていないということから、非正代炉に立て替えるということに向けて、原発政策の大転換に必要だから、この原子力基本法改正案を提出したということなんでしょうか。

6:47:10

西村康俊国務大臣。

6:47:14

今回の改正の大きな一つは、もう御議論されておりますとおり、利用と規制を法律上しっかりと再整理をするということでありますので、炉器法と電磁法の改正がまず大きな一つになっております。併せて今回原子力につきましては、脱炭素化の電源として、そして安定供給を図る観点から、利用していくと活用していくということを、改めて今回方針として出させていただいておりますので、そのことも含めて今回原子力基本法の改正を行なわせていただいている。目的のところにも、地球温暖化の防止を図ること、それから改めて安全性を確保を最優先するということで、安全神話に陥ったその教訓、福島の教訓、これを明記させて、基本方針の中に明記をさせていただいておりますし、その上で国の責務として、まさに脱炭素社会とエネルギーの供給、安定供給、これに努めるということ、さらには安全性の向上に不断に取り組むと、いったようなことを含めて今回伺わさせていただいたところであります。この間やりとりの中で、原子力利用に当たっての基本原則というのは、この法令等で明確化することが望ましいというので、原子力に関する利用に関する基本的考え方があるんだということも、やりとりで言われてきたと思うんですけれども、その原子力利用に関する基本的考え方というので言いますと、2022年の11月5日時点の素案には、この法令等で明確化することが望ましいという文言が入っておりません。12月6日時点版にもないんですね。ところが12月21日の案に突然入ったということになっております。この間に何があったのかと、12月8日に経産省の審議会、原子力省委員会で、今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針を取りまとめていますが、その中に原子力省委員会が提示した基本原則に示した考え方は、法令等において明確化することが望ましいというふうに書いてあるんですね。結局この原子力基本法の改正をめぐっては、原子力委員会でということで色々やりくるんだけれども、結局この経過を見ると、当初基本的考え方の議論の中で全くなかったものが、経産省の審議会の原子力不調委員会で、そういう話になったら、そっちに突然入ってきたということでいうと、結局これ、経産省が持ち込んだという話なんじゃないですか。

6:50:04

内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官 角藤貴彦君

6:50:13

お答えを申し上げます。原子力委員会におきましては、原子力利用に関する基本的考え方の改定に向けまして、昨年来、50名以上の関係の方々からヒアリングを行ってきてございまして、その中でも原子力基本法の改正の必要性を指摘するような、ヒアリングの御説明等もございました。そうしたことも全体を踏まえまして、令和4年、昨年の12月13日の原子力委員会におきまして、原子力委員長の方から、原子力利用の基本原則は法令等で明確化することが望ましい、このように発言をいたしまして、そうしたことも受けまして、盛り込まれたものでございます。

6:51:03

川崎晃君

6:51:05

委員の中から法令レベルで改正が望ましいという話が出たのは、9月20日ですからね。その後、ずっと基本的考え方の案の中には、11月5日にもなくて、12月6日にもなくて、12月21日の間であると、その前に原子力委員長が言われたというけれども、結局12月8日に、経産省の審議会がそういうことを言ってから、入っているということなんですよ。電気事業法と陸技法という推進と規制の法案に、再処理法とか再エネ特措法まで束ねて改正をするから、所管が違う原子力基本法まで変えるということになってくると、これ順番も逆であって、行政を歪めるもんだと言わなければならないと思います。そこで、原子力基本法の改正案の第2条の2で、原子力利用の国の責務を新設しております。この間も議論になってまいりました。第1項で、国はエネルギーとしての原子力利用に当たっては、原子力発電を電源の選択肢の1つとして活用するとありますけれども、これは、将来にわたって原発を活用するという意味でしょうか。

6:52:23

内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官 角度奥 高文君

6:52:31

お答えを申し上げます。2021年秋からの資源価格の高騰や、2020年2月からのロシアによるウクライナ侵略等により、我が国の取り巻くエネルギー情勢が一変し、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル実現の両立に向けて、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することがますます重要になっている。こうした状況の下で、将来を見据えた長期的な視点に立って、原子力を活用していくべく、気節発電所の最大限の活用や排出措置の円滑化に向けた法的措置が講じられることとなったということと理解してございまして、その際、栄養健性の確保の観点からも、これらの法制度の運用を含めた政策判断のベースとなる基本原則について、法律のレベルで明確化しておくことが適当である。これは内閣府としての考えでございますし、先ほど来、申し上げております原子力委員会の基本的考え方にも盛り込まれたものでございまして、基本法におきましては、あくまで原子力を利用していくにあたって、国の責務ですとか、国の基本的施策を今回盛り込ませていただいているものでございます。

6:53:38

加瀬晃君。

6:53:40

大臣、どうですか。経産大臣。

6:53:42

国の責務として、こういうことで選択肢の主導者として活用するということは、将来にわたって原発を活用するという意味かどうか。

6:53:49

西村康人国務大臣。

6:53:53

今も説明がありましたけれども、エネルギーの安定供給と脱炭素化を進めていく上で、原子力は重要なエネルギーとして位置づけております。他方、私どものエネルギー基本計画におきましては、持続的に必要な規模を活用するということと同時に、原子力の依存度は低減させていくということも明記をしておりますので、2030年には原子力は20から22%ということで、震災前の30%より低い水準で目標値を置いているということで、数値を置いているということでございます。それから先については、これは国際状況、エネルギーの状況、技術革新の動向など、これまだまだ不確定な要素がありますので、現時点では30年までの見通し、エネルギー見通しを持っているということでございます。これ国の責務として選択の一つで活用するというのを明記するというのは、これは重大なことなんですね。原子力についても脱炭素、安定供給という観点からということでやるとなると、これは国民の中にも様々な安定供給、脱炭素ということでの意見があります。そのためにどうするか。ただこういうことで書き込むことによって、多くの国民が望んできた原発ゾロというのは、選択できないということになるのかどうか。その点どうですか。

6:55:15

西村康人国務大臣。

6:55:17

ここの書きぶりは、第1条では、これは民主党政権時代に改正されたときと変わっていない書きぶり、原子力の開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保しということ。これはそのように目的が書かれているわけであります。その下で、第2条の2、国の責務は、原子力利用に当たっては、ずっと永遠に限りなく大量に使っていくということを明記しているわけではなくて、エネルギーとしての原子力利用に当たっては、脱炭素破壊の実現であるとか、それからエネルギーの供給、安定供給、そして自立性の向上、こういったことに資すると、こういうことを資することができるよう、必要な措置を講じる責務というふうに書いてありますので、この読み方は、開発利用によって、安定供給、エネルギー資源を確保するということである、目的が書いてある一方で、原子力利用に当たってはということで、国の責務が書かれているということでございます。今の説明によっても、将来にわたって、電源の選択肢に原発を入れ込んでいるわけですね。その前段も含めて、今大臣言われた。つまり、原発を未来へご活用する法的枠組みを作るということになりませんか。国の責任で。

6:56:43

西村康人。国務大臣。

6:56:46

まさに、この一条の目的、これは以前からある、民主党政権で改正された時からあるものでありますが、原子力の開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、そして、地球温暖化の防止を図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上に寄与するということを、目的としては法律であるということであります。その上で、原子力の利用に当たっては、安定供給確保とか、脱炭の社会の実現、こういったことに資するということができるようにすべきだ、ということが国の責務として書かれているわけでありますので、何も大量に、永遠に原子力をやり続けるということではなくて、この目的、そして責任の範囲内で、私ども、安定供給と脱炭素化をしていく上で、少なくとも現時点では、30年に向けては20%から22%、原子力の活用によって、安定供給と脱炭素化を図っていくという、そうした方針で臨んでいるということでございます。

6:57:50

笠井亮君。

6:57:51

今言われたことによっても、あらゆる選択肢の中に原発があって利用に当たっては、ということで国の責務を入れたら、それはこれからずっと活用する法的枠につくることになるんだと、極めて重大だと思います。法案の第2条の基本方針の第3項に、安全神話に陥り、福島第一原発事故を防止できなかったことを、真摯に反省と追加をしております。西村大臣は、前回4月5日の委員会で、事故の反省を踏まえて、県政史上初めて安全神話という言葉も、法案に盛り込んだと答弁をされております。そう口にされながらですね、国の責務として将来にわたって原発を利用する、活用するということは矛盾しないのかと。西村大臣は、原発のリスクはないと、絶対に事故は起きないとの前提に立っているのかどうか、その点改めて確認をしたいと思います。

6:58:45

西村康人国務大臣

6:58:48

この規定はですね、まさに、県政史上初めてこの安全神話という用語を使ったというふうに、理解をしておりますけれども、まさに福島第一原発事故で、安全神話に陥って事故を防止できなかったことを、真摯に反省し、原子力事故の防止に最善かつ、最大の努力をしなければならないという認識、これを行う旨を記載をしているものであります。その、事故は絶対に起こらないということを、ここに書いているわけではなくて、むしろ、事故は起こり得るというそのリスクを、常に頭に置いて、事故の防止に最善、最大の努力をしなければならないという記載があるわけでございます。

6:59:33

笠井亮君

6:59:34

今言われたことで、去る4月12日にも、ゼロリスクはないことを頭に置きながらも、事故が起こらないようにするために、具体的な対策をしっかりと取り組んでいきたい、というふうに答弁をされた。同じことを今言われましたが、独立性をもって厳格に規制すれば、絶対に事故は起きないということですか。

6:59:54

西村康俊国務大臣

6:59:57

あの、原子力規制委員会のこの基準、厳しい基準の下でですね、それに適合するという審査をしっかり受けること、これは何より重要だというふうに思っておりますが、これは原子力規制委員長も答弁をされておられますとおり、まさにそれを満たしたからといって、事故は絶対に起こらない、ゼロリスクということは、これはないわけでありますので、規制のその適合性をしっかり満たした上で、さらに緊張感を持って、普段の努力をしながら、事故が起こらないように、最善の努力をしていくということでございます。

7:00:34

川山彩明君

7:00:35

最善の努力ということなんですよ。そういう中で文言上は反省を口にしながら、こうした法案の規定自体がですね、新たな安全神話ではないかと、言わざるを得ないということであります。東京電力福島第一原発事故から12年余り、今も収束が見通せないという状況であります。直近の東京電力による調査報告がありますが、福島第一原発1号機の原子炉真下に、デブリともいられる堆積物が確認をされていると。そして、核燃料があった圧力容器を支える土台が、全周にわたって損傷して、コンクリートがなくなって、内部の鉄筋が露出していることまで、明らかにされました。こんなことでですね、耐震性に問題がないと言えるんでしょうか。経済産業省片岡大臣官房、

7:01:31

福島復興推進グループ長。

7:01:35

お答え申し上げます。先月、東京電力におきまして、福島第一原発1号機の原子炉格納容器の内部調査を行いました結果、圧力容器を支える土台、いわゆるペデスタルと呼んでいますけれども、その内側の壁が損傷している様子が確認できたところでございます。過去に国際廃炉研究開発機構、アイリッドでございますけれども、が実施した耐震性の評価におきましては、ペデスタル内壁の全周にわたりまして、表面のコンクリート、それから廃金が損傷しても、重大なリスクはないということを確認しておりますけれども、東京電力におきましては、今回の調査結果を踏まえまして、耐震性の評価を行うと聞いてございます。引き続き安全確保等情報提供に万全を期すよう、東京電力を指導してまいりたい、このように考えてございます。

7:02:19

笠井亮君。

7:02:20

耐震性の評価、当然自身がやらなきゃいけないほど、そういう時代にあるということであります。福島第一原発から取り出す、使用済み消滅燃料から溶け落ちたデブリの処分先というのは、決まっているのか、いつまでに廃炉の見通しがあるのか、その点はどうですか。

7:02:37

片岡グループ長。

7:02:44

取り出しました燃料デブリの処理、あるいは処分の方法につきましては、燃料デブリの取り出しの開始後に、デブリの正常の分析などを進めた上で、決定することとしております。このためにまずは、燃料デブリの取り出しにつきましては、技術的検討を進めることとしておりまして、その上で適切に処理、処分されるよう、国としても最後まで責任を持って、対応してまいりたい、このように考えてございます。

7:03:13

片岡グループ長。

7:03:17

中長期ロードマップにおきまして、廃止措置につきましては、令和停止から30年から40年後、すなわち2041年から51年というふうに明記しております。しかしながら、廃止措置の最終的な形につきましては、先ほど申し上げたとおり、燃料デブリの正常等の分析等を進めた上で、決定することをしておりまして、そのような最終的な処分の形につきましては、現時点ではまだ決まっていないということでございます。

7:03:49

川崎亮君。

7:03:50

今ありましたように、デブリの処分先については、まずは技術展示検討で、廃炉についてもまだ決まっていないと、見通しもないということであります。ひとたび事故が起きれば、長い年月がかかって、事故収束が極めて困難ということが、改めて示されておりますが、こんな状況で原発活用を国の責務とするほど、一室でとにかく無責任なことはないと、断然思えないと思います。そこで西原環境大臣に伺います。4月14日の経済産業委員会の参考人質疑で、国際環境NGOのFOEジャパン事務局長の三田環南参考人は、国際NGOの立場を問われて、原発というものは、新たな不公正、不正義を生むという点で、クライマットジャスティスと若者たちが言っていると、こう紹介されて、原発はウラン採掘から運転から廃止に至るまで、放射性物質を出し続け、かつ社会的にも、核のごみが弱いところに押し付けられてあるという、社会的な不平等を生むというふうに答えておられます。まさにそのとおりだと私は思うんですけれども、環境大臣はこの指摘をどう受けとめていらっしゃいますか。

7:05:03

西村貴寛環境大臣。

7:05:07

今、笠井委員が御指摘の三田参考人の発言は、原発の立地や高レベル放射性廃棄物の最終処分が、過疎地などの立場の弱い地域に押し付けられ、社会的な不平等を生むことになるのではないかと、いった趣旨だというふうに承知しております。高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定に当たりましては、自治体からの応募、または国からのお知らせを自治体が受諾することによって、調査が開始されることとなっておりまして、段階ごとに知事や市町村長の意見をお聞きし、これを十分に尊重することとされていると認識しておりまして、過疎地など立場の弱い地域に押し付ける仕組み、こういったものにはなっていないものと認識しております。高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題については、原子力を推進する市内にかかわらず重要な問題でありまして、私としても最終処分関係閣僚会議の一人として、このバックエンドの問題にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えています。バックエンドの問題だけじゃないんですね。指摘されたのは、とにかく原発というのはそういうのを含めて、新たな副制御と平等を生むんだと、まさに国際的なNGOの立場からそのことを言われているので、私はこれ本当に環境大臣としては、正面から受け止めながらどうするんだという話をされなきゃいけないんだと思います。その参考認識で大島健一参考人が紹介した、IPCCの第6次統合報告書にも採用されたソバクールシアの論文は、原発が増えても国有レベルでCO2は減らず、再NAを増やせばCO2は減るというふうにしております。新たな副構成不正義不平等を生む原発からは撤退すべきだと、このことは強く求めておきたいと思います。しかも今回の原子力基本法の2条の3では、国の責務として行う原子力利用に関する基本的施策5項目ありますけれども、それはですね、技術の維持開発、人材の域生確保等から、研究開発推進、安定的な事業環境整備をはじめとして、GX実行会議での徳良経団連会長や、勝野中部電力会長の要求を丸のみ読むことになっております。西村経済産業大臣に伺いますが、こんなですね、国の基本的施策を掲げるなど、原子力産業への優遇策ということになるんじゃありませんか。

7:07:55

西村康人国務大臣。

7:07:58

原子力をまさにこの目的、国の責務で書かせていただいているとおり、脱炭素化とエネルギーの安定供給をともに進めていくために、必要なエネルギー源として位置づけております。したがってその原子力を進めるにあたってですね、当然その必要な人材、あるいは基盤、こうしたものは必要となってまいりますので、これは基本的施策として、私どもとして必要な施策が講じていくということで、ここに書かせていただいているわけであります。

7:08:30

加産屋昭君。

7:08:31

そうおっしゃいますけれども、日本原子力産業協会は、昨年7月の原子力サプライチェーンの維持・強化に向けた提言というところで、原子力事業者が人材技術を維持し、原子力発電を持続的に活用できるよう、原子力発電所の新増設・リプレイスに投資ができる事業環境の在り方について、検討を開始することを提言というふうに言っております。今回の原子力基本法改正案では、第2条の3の1号に、原子力発電に係る高度な技術の維持及び開発を促進し、人材の育成及び確保、必要な産業基盤を維持し、強化するための施策とありまして、第2条の3の3号に、原子力事業者が必要な投資を行うこと、その他の安定的にその事業を行うことができる事業環境を整備するための施策というのがありまして、結局、原産協会の提言とそっくりそれを取り入れた、この基本法の条文になっているということではありませんか。

7:09:37

西村康人国務大臣

7:09:40

まず私ども原子力については廃炉を行ったところの敷地内で、次世代革新炉と言われる、より安全装置を盛り込んだものについて建設、今開発を進めているところですが、建設をするということで、当然地元の理解も得ながらということであります。したがって廃炉したところ全部では当然考えておりませんし、いくつかだと思いますが、それ以上の新設増設については、今回何か方針を出しているわけではありませんので、引き続き検討するということになっております。したがって原子力の産業界が求めている新設増設については、私どもそれについては現時点で答えを出しているわけではありません。ただ、繰り返しになりますが、安定供給していく上で必要な高度な人材、技術、こうしたものは極めて重要な課題であるということで、引き続き国として必要な施策を講じる旨を 規定をさせていただくところであります。私、読み上げて紹介しましたが、新増設の話だけじゃないんですよ、原産協会言っているのは。この5項目に対する革新的なところは、大体もうそのまま入っているじゃないか、ということなんですね。脱炭素と安定供給だからと、先ほど1回目の答弁で言われたけれども、だから原発はだめだという、逆にパブコメでは、たくさんの意見が出されてきた。政府の側、大臣も、いや、その量の高じゃないと言われたけれども、結局たくさん出された意見については、一個だにせず、かたや原産協会とか原子力産業界の要求は、大体そのまま入っているということになっているじゃないか。さっきの参考人質疑でも、ミスタ参考人、 留国大学教授の大島健一参考人、先ほど紹介しました。お二人とも原子力産業救済法だと厳しく指摘をされていました。4月17日に発表されたGX脱炭素電源法案、括弧でちょんちょんと書いて、原子力産業救済法案、ちょんちょんと字の括弧と字の成立を許さない。研究者専門家緊急アピールは、原子力擁護改正案について、原子力産業に対して、政策的な保護を与え、原子力利用を映像化する内容だった、 ということを批判をされています。このアピールの中には、鈴木達二郎、元原子力委員会の委員長代理も、名前を連ねていらっしゃると。こういうことになっているんですね。まさにそういう重大な問題になっているということを、 強く指摘をしておきたいと思います。次に、原子力擁護法の改正案の第2条の4で、原子力施設の安全性の向上を図るための、 体制を充実強化する責務を有する、というふうに定めております。そこで、西村経三大臣、法案の解説やイメージ図には、この自主的安全性向上というふうに、 このことについて書いてあるんですけれども、具体的にはどういう対応を、事業者に求めているんでしょうか。

7:12:43

まず、内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官、 角度隆文君。

7:12:52

お答えを申し上げます。ご指摘の、自主的安全性の向上について というところですけれども、政府及び原子力事業者が、安全神話に陥り、 悲惨な事態を招いた、当年福島第一原発事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて、エネルギー政策を進めることは、 一貫した政府の方針でございます。原子力を含め、いかなる技術にも、 ゼロリスクはないということで、事業者は規制基準の充足にとどまらず、 自ら継続的に安全性向上に向けた、不断の努力を進める体制を整備することが、 極めて重要でございます。この点は、第6次エネルギー基本計画においても、 原子力事業者を含む産業界は、自主的に不断に安全を追求する事業体制を確立し、 安全性を最優先させるという組織文化の情勢に取り組む必要があると、 このように明記をしてございます。また、私ども原子力委員会での議論を経て、 2月20日に決定をされ、また2月28日に閣議で尊重を決定をされました、 原子力に関する基本的考え方におきましても、産業界全体で一丸となって、 安全性を追求していくことが不可欠であり、不断に安全性を追求する業務体制を確立し、 安全マネジメント体制の改革に取り組む必要があると、このように盛り込んでございます。こうした考え方に基づいて、 今回の原子力基本法改正案において、原子力事業者の責務として、 安全性の向上を図るための体制を充実強化するということを決定をしたものでございます。

7:14:26

委員長笠井亮君。

7:14:27

(笠井亮君)要するに今、なかなかと言われましたけども、 規制をかけて邪魔しないから、自主的にやってくれって話なんですよ。で、今、政府参考人がそうやって答弁されたんだけど、 本来ならばこれ、高市大臣が、だって、原子力基本の所管大臣なんだから、 国会できちっと答弁しなきゃいけないはずなんですよ。結局、それを政府参考人が答弁をすると、 それで西村経済政策計算大臣は、GX担当大臣だから、法案提出責任がありますと 言われながら答弁に立たないわけですから。こういう問題、私、冒頭に指摘をしたわけです。福島第一原発事故の背景には、 シビアアクシデント対策、SA対策を、法律による規制にせず、 事業者の自主規制にしたことがありました。そこで、国会事故庁報告書は、 日本ではSA対策は、シビアアクシデント対策は、検討開始当初よりも、 当初より、自主対策とされてきたと。自主対策では、規制要件上の、 工学的安全設備のように、高い信頼性がSA対策設備に求められない。事業者の自主的な対応であることは、 事業者が電磁電を通じて、規制当局に積極的に働きかけを行う 余地を生じさせたと。破滅的な事象を引き起こす、 事故シナリオへの対応がなされていなかったと、このように厳しく指摘をしたわけです。そこで、西村経済大臣に伺いますが、 自主的安全性向上の名で、原発の運用を、事業者の任せにすると、 実際そういう形で、それは本当に福島事故の反省と 記憶への逆行じゃないかと、そう思われませんか。

7:16:06

西村康俊国務大臣。

7:16:09

かつてはですね、経済産業省におきまして、 利用も規制も行っておりました。ですから、全体として緊張感を持つことができずに、あったという、このことが、私は、 事故の背景の大きな一つだと、認識しておりますし、国会事故庁でも、 そのようなことが書かれているわけであります。したがって、利用と規制を明確に、 当時分けようということで、規制委員会が設置され、また厳しい基準が 制定されていったわけでありますが、引き続きこの運転機関について、 路基法に規定されているというのが、規制委員会の見解によって、これはおかしいと、本来言うべき話ではないということで、 今回整理をされたものでありますので、ある意味で、今回の法改正は、改めて、 事故の教訓も頭に置きながら、利用と規制を明確に、 法律上整理をするものであります。したがって、私どもから、何か、 安全基準、規制基準について、それを申し上げることはいたしませんし、 ただ、事業者に対しては、しっかりと、不断の努力をする、 安全性を向上させていく、不断の努力をするということは、 常に指導していきたいと思いますし、組織文化、情勢、緊張感を持って取り組んでいく、そうした姿勢は、しっかりと、 指導していきたいと思いますし、これは、私どもを利用する側だと言って、 暗論としているのではなく、常に、不断の努力をしていく、 安全性確保に向上に向けて、不断の努力をしていく、そういう姿勢で 臨んでいきたいというふうに考えております。岡井亮君。 基礎的安全性向上の中で、事業者に、結局そういう形で、 原発のように任せることが、重大な問題だというところが、問題なんですよ。問題、すり替えちゃいけません。原子力資生会事務局に伺いますが、1955年12月9日に、議員立法として成立した 原子力基本法というのは、原子力の研究開発と利用に関する根拠法とされて、原子力の平和利用をお願い、 民主自主公開の三原則が掲げられました。その後、何回改正されたか、 回数のみ言ってください。

7:18:14

内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官 角棟貴文君。

7:18:23

お答えを申し上げます。原子力基本法は、昭和30年の制定来、 過去7回の改正が行われております。

7:18:30

笠井亮君。

7:18:31

もともと基本法とは、政策の対抗方向性を定める、理念的、君事的な規定から構成されております。原子力基本法もしっかりで、従前の改正は組織の名称変更とか、 組織の改変などにとどまっていたと。今回のように、原子力利用の国の責務、 あるいは事業者の責務など、書き込むという形で、大きく改変する ということはなかったんじゃないですか。

7:18:56

角棟貴文君。

7:19:03

お答えを申し上げます。原子力基本法に、まず新たな条項を 加えるような改正というのは、2012年の改正においては、東電福島第一原子力発電所の 事故を受けて、改正前から基本方針として規定をされていた、安全の確保の趣旨を明確化するために、 第2条第2項が新設をされ、またその当時の原子力安全委員会を廃止し、高い独立性を有する原子力規制委員会を 設置するために、第3条の2を新設。さらに、内閣に原子力防災会議を置き、その所掌事務や組織、事務局等を規定するために、第3条の3から第3条の7までが新設されてございます。また、それ以前では、現在の基本法では削除をされておりますが、1978年の改正において、原子力安全委員会の設置に伴い、同委員会の任務について規定をする項が 加えられましたけれども、これは、先ほど申しました2012年の改正において、その項は削除をされてございます。

7:20:07

長谷明君。

7:20:08

福島の事故に伴ったものが中心で、とにかく国の責務とか事業者の責務で 大きく変えるというのは初めてなんですよ。原発活用というのは国の責務として、運用は自治的安全性向上で事業者に任せると。改正案は原子力基本法の姿を大きく変身させるものです。老朽原発も60年超の運転期間のルールに従いと、引き続きまでその上していると。脱炭素エネルギー機器を公実にして、原発回帰に大転換など、国民の生命と財産、日本の経済と社会を危険にさらすものであります。福島事故を忘れてはならないと。原発の最大限の、ということで、原発の最大の活用にも、開発とか建設推進にも、6割超の国民が反対をしております。世界の流れである小エネ、サエネに、とにかく思い切って注力をして、原発創立に踏み出すことこそ、国の責務だと、いうことを強く強調して、徹底審議を求めて、今日は終わります。

7:21:13

以上で、本連合審査会は終了いたしました。これにて、散会いたします。さようなら。

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