1:09
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに石橋道洋君が委員を辞任され、その補欠として石垣紀子君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康健保等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省保健局長 井原和人君、他8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差を決定いたします。前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保健法等の一部を改正する法律案を議題といたします。まず、政府から質説明を聴取いたします。
2:11
ただいま議題となりました「前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保健法等の一部を改正する法律案」につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎える中で、人口動態の変化や経済社会の変容を見据えつつ、全ての世代が公平に支え合い、持続可能な社会保障制度を構築することが重要です。こうした状況を踏まえ、給付と負担のバランスを確保しつつ、全ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組みを構築するとともに、地域において質の高い医療及び介護サービスを効率的かつ効果的に提供し、社会保障制度の持続可能性を高めることを通じて、全ての世代が安心して生活することができる「全世代対応型の持続可能な社会保障制度」を構築することを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。第一に、子ども子育て支援の拡充を図るため、出産育児一時金に係る費用の一部について、後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入するとともに、国民健康保険の保険料について、三前三後期間における非保険者の保険料を免除し、その免除相当額を公費で支援する制度を設けます。第二に、高齢者の医療を全世代で公平に支え合うため、後期高齢者医療制度における高期高齢者負担率の設定方法について、後期高齢者一人当たりの保険料と、現役世代一人当たりの後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるように見直します。また、前期高齢者に係る医療給付費等を保険者間で調整する仕組みについて、費用者・保険者において報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行うとともに、健康保険組合に対する交付金事業への財政支援の導入や、後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行うこととします。第三に、医療保険制度の基盤強化等を図るため、都道府県医療費適正化計画の記載事項を充実し、計画の目標設定に際しては、医療及び介護サービスを効果的かつ効率的に組み合わせた提供等の重要性に留意することとするとともに、都道府県ごとに保険者協議会を筆地として、計画の策定・評価に関与する仕組み等を導入します。また、都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営機関の法定化等を行うとと もに、経過措置として存続する退職者医療制度について、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止することとします。第四に、医療及び介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化を図るため、かかりつけ医機能について国民への情報提供を強化するとともに、かかりつけ医機能の報告を踏まえて、地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な事項について協議を行い、当該協議の結果を踏まえて、医療や介護の各種計画に反映することとします。また、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集及び提供等を行う事業を一体的に実施するとともに、医療保険及び介護サービス事業者の経営情報に係るデータベースの整備や、地域医療連携推進法人制度において、一定の要件の下で個人率の病院等が参加できる仕組みの導入、出資持分の定めのある医療保険が出資持分の定めのない医療保険に移行する際の計画の認定制度に係る期限の延長等を行うこととします。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和6年4月1日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。御審議の上 、速やかに可決いただくことをお願いいたします。以上で出資説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。
6:34
質疑のある方は順次御発言願います。石田雅宏君。
6:40
おはようございます。自由民主党の石田雅宏です。今回の、この「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等」の一部を解説する法律案、非常に大きなタイトルの法律ですけれども、高齢化とか少子化とか人口減少とか、社会の大きな流れを捉えて、かつ都度変わっていく社会情勢にも応じて、安定的な社会保障制度の運営ができる、持続できる、そういうふうに政策を見直していくことは、確かに政治の大きな使命だと思います。国民の命や暮らしを守るために不可欠なのが社会保障制度であって、今後ますますこの重要度は増してくると思います。このように重要な全世代に対応する持続可能な社会保障制度について、今国会の参議院の厚生労働委員会での一番最初の質問なので、閣僚は同僚議員に譲るとして、私は対局的な質問をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、今回の法改正につきましては、前回、令和3年に法改正したんですけれども、その不足の二条に、施策の実施状況を検証した上で、総合的な検討を行い、必要な法改正をすると定められていることを受けて、今回の法改正になりました。ですから、前回の法改正の後に、政府は全世代型社会保障構築会議を設置して議論を続けて、昨年末、令和4年12月にその報告書をまとめ、今回の法改正に至っているわけです。ちなみに、前回、令和3年の法改正も同じような流れがありまして、平成24年になるんですけれども、議員立法で社会保障改革推進法というのを成立させました。それに基づいて設置された社会保障制度改革国民会議、この報告を踏まえた上で、平成25年度に、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律ができました。つまり、社会保障制度の見直しというのは、そのときそのときの社会情勢とかトピックスに合わせて行われるものではなくて、時間軸の中で一貫して続けられていくことが重要であって、これからもこういった法律改正は大抵的に続けていくといったものだと思っています。ですから、今回の改正の不足にも、もう既に次回の法改正の方針が埋め込まれていまして、不足に異 常なんですけれども、前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、自力と負担の均衡が取れた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その検討結果に基づいて、主要な措置を講じると書いています。ですから、もう既に今回の法律案は既に次回の法改正も二乱で作られているといったものになると思います。今回、本会議でも倉林さんからも多分高木さんからも束ねの話が出たと思います。確かにこの法律束ね結構多いんですね。束ねに関しては議論する余地はあると思うんですけれども、特にこの社会保障の法律に関連しては、全体のパッケージで考えるべきであって、それも今回の短髪でたまたまたくさんの法律を束ねたんじゃなくて、歴史の時間軸の中で全体を持続可能としてどう捉えるかという観点だと思うので、今回はこういう見直しの仕方は良かったのかなというふうに思ってはいます。他の法律とは若干位置づけが違うというふうに私は考えています。さて、この不足の内容を見ると、前回令和3年のものと比較すると、前回は総合的な検討の結果に基づいて見直す、つまり今回見直すとあったんですけれども、今回の不足を見ると結構細かいんですね。次回については 経済社会情勢の変化、社会の要請に対応して受益と負担の均衡が取れたという形で具体的な表現が使われていますが、これ何を意味するか、まず聞きたいというふうに思います。よろしくお願いします。
10:53
お答えを申し上げます。本法案は、前世代型社会保障構築会議での議論等を踏まえ、出産育児一時期に関し、高級高齢者を含めて医療権制度全体で支える仕組みを導入するなど、前世代型社会保障を構築するための改革を盛り込んでおりまして、ご指摘の検討規定につきましても、今委員お触れになりましたけれども、構築会議が昨年12月に取りまとめた報告書に基づき、更なる改革を着実に進めるために設けているものでございます。不足の記載が具体的に意味するところについてのお尋ねでございますけれども、報告書でも社会保障制度を取り巻く様々な状況に触れ、それを踏まえた対応の必要性について指摘があるところでございます。具体的には、例えば、高齢者の増加、現役世代の減少 という人口動態の変化やデジタル技術の進展などといった経済社会情勢の変化でございますとか、医療介護分野等におけるDXの推進などによって、必要なときに必要なサービスを提供するなどといった社会の要請に対応していくことなどでございまして、そうしたことを念頭に置いているところでございます。また、受益と負担の均衡が取れた社会保障制度の確立を図るという点につきましては、増加する社会保障給付について、負担能力に応じて、全ての世代で公平に支え合う仕組みを強化するとともに、給付と負担のバランスを確保していく必要があるとの指摘も踏まえてのものでございます。
12:30
ありがとうございます。確かに人工動態ですとか技術の変化ですとか、とても重要な社会の変化で、これを踏まえて議論することはもちろん必要だと思いますが、どっちかというと、もうちょっと時間軸を長くして広く考えていかないと、社会保障制度を一つ構築すると、やはりそれが安定的に提供されて、安定するまでは20年、30年、40年と長 い期間もかかります。もっと先までの議論ができないかという意味では、今回じゃなくて前回の不足の方が総合的な検討結果に基づいてありますから、総合性高いような気がするんですね。むしろ今回は狭まったかなという印象を受けました。必ずしもそうではないとは思いますけれども、やはり広い議論が必要だということで、ちょっとお話をさせてもらいたいと思います。社会保障はまさしく人が生きることとか暮らすことを支える最も根本的な政策であると思っています。またその人が生きるとか暮らすというのは、なんとなく観念として、理屈としてあるものではなくて、喜びとか苦しみとか、あるいはいろんな喜怒哀楽だとか、そういうことが含まれた上で、そこをちゃんと意識して議論しなければならない、理屈だけの世界ではないと思います。しかもかなり個別具体的な議論も必要になると思っています。ですからリアル感はとても大事な思いを持っています。今、目の前にいる子どもたちを見ると、子どもは子どもで子ども政策だということで、子ども家庭図を作って、それはそれでいいんですけれども、子どもたち何歳ぐらいまで生きるのかななんて、それが社会保障全部ですから思うと、多分2000年代に生まれている子どもたちは寿命も伸びていますので、特に女性が長 いんですけれども、多分今の子どもたちは半分ぐらいが2100年をリアルに見るんだと思います。僕からすると2100年ってSFの世界に感じるんですけれども、多分そのとき生きているんですね。僕たち今、社会保障で課題にしている2025年問題はほぼだいぶ見えてきていますけれども、今2035年もしくは2040年問題とか言っていますけれども、これ、彼女たちからすると多分人生の前半の話であって、後半部分って全く議論されていないし見えていない。そこが将来の不安にもつながっているかもしれません。ですから、例えば少子化の議論をするときも、かなり先も見て考えなきゃだめで、彼女たちが一生をどう生きていくのかということを見ながら議論をしてもいいんだと思います。これは確かに架空の議論になるかもしれませんけれども、こういった思考というのがやはりいるんだと思います。そのために未来を展望すると、特に少子高齢化というのはとても大事なんですけれども、これはなってほしくないし、ならない点もありますし、また今の社会保守制度はそうならないように努力することが大事で、その主眼に置いているんですが、人口減少というのが大きなテーマになってきて、やはり止めたい思いはあるんですけれども、同時に今あるあらゆる人口推計を見てみても、2100年まで見ると、一つも増えている推計というのはないんですね。ある意味、人口が減少した社会を想定して、そこで生きる人であっても、幸福を追求することができる。また、幸福を感じながら生きることができる。そのための社会保障とは何かということを議論しても面白いんだと思います。そういったダイナミックな議論があったらいいなと思います。ある意味で、人口が増加する時代から人口が減少する時代といくと、社会の方向性は全く逆で180度変わってきますので、今、我々議論している全員は、人口増加の時代に生きてきて、増加の時代に作った仕組みで生きています。そうじゃなくて、減少するとは何か、たぶん新しい概念を作っていく必要があって、そういった議論をして、また新しい未来図を作っていくことが、逆に今の子どもたちに対しては必要じゃないかなと思っています。そういうダイナミックな議論をぜひしたいんですけれども、私は若い頃に、20代の頃なんですけれども、介護保険制度ができたときに、ちょっと立ち会ったことがありまして、当時は医療で言ったらお任せ医療とか、諸治ですね、福祉で言ったら、そういった決定権が提供者側にあるような制度が当たり前だったんですけれども、そうじゃないよと、患者さんや利用者さんの自己決定に基づいて制度を作りましょうというふうに、概念チェンジを図った法律が介護保険だと思います。その議論はとてもダイナミックでした。私からするとかなりエキサイティングでした。私も当時、職能団体の政策を担当している職員でありましたけれども、本当にこの議論の末端の方で厚生労働省の官僚たちとディスカッションさせてもらって、また協力して、例えば介護保険の身体拘束禁止の規定、これを入れるときかなり一緒にやらせてもらいました。非常に難しかったけれども、それができたときには、将来医療現場って変わってくるんじゃないかという、こういった実感、感触を持ちながら、胸躍らせるような体験をしました。ところが、今の政府や、もちろん我々自身を見ると、そういう日々のことじゃなくて、日々の業務とか、閣論の議論が非常に多くなってしまって、なかなか概念を超える議論というのはできなくなっている感じがします。官僚の人たちも日々の業務をこなすのが精一杯という感じが見受けられてしまっています。もちろん我々の国会の対応とかも、とても大変なんじゃないかと思いますけれども、そういうことをみんなで乗り越えながら、社会保障の未来を業務の分担の担当を超えてディスカッションする、そんな場面があったらいいなというふうに思っています。大臣にもぜひご感想で、お伺いしたいんですけれども、厚生労働省の中でも、もっと自由活発な、活発な議論ができればいいなと思いますけれども、大臣、ご感じであればよろしくお願いします。石田議員から今お話がありました。戦後だけ振り返っても、随分社会情勢が変わり、そしてその中で、先ほど介護保険制度のお話もありましたが、その後、最近で言えば介護保険制度をはじめ、さまざまな制度がまた新しく、あるいは大きく見直しをするという形で導入をされ、あるいは変更されてきた、こういう歴史があったと思います。これから先行きも、通常の推計で言えば、むしろこの20年間は高齢者が増えてきている。もちろん、生産年齢人口も減っていますけれども、これから先20年間というのは、むしろ高齢者の伸びはそれほど多くない中で、生産年齢人口が大きく減少するということも指摘をされています。でも、それも20年ぐらい先、さらにそこから先、今の20代、10代の皆さん方がまさに活躍する時代というのは、そこから先になるわけで ありますから、そういった展望、あるいはイメージを持ちながら、しかし足元が今大きく変更していますから、それに対して一つ一つ答えを出していく。しかし、その答えも一定程度先も見据えた中で、当然議論していくことは必要だと思います。厚労省の中でももちろん議論していくことが必要だと思いますが、社会保障制度、少子化については本当に子どもさんの声を聞きましょうということで今議論していますけれども、何も少子化対策だけではなく、幅広くこの国を、経済を、生活を支えるのが、子育て施策だけではなくて、医療・年金・介護を含めた社会保障制度でありますから、それについては年代を超えた幅広い議論をしっかり行っていくという御指摘、そのとおりだと思います。
20:02
ありがとうございます。ぜひまたそんな議論も、今日は時間がないのでできないんですけれども、ぜひ進めていきたいと思います。一つ提案、試験を提示したいと思います。超高齢社会と言うのですけれども、高齢者というのは、よくよく見てみると最近の言葉って、明治時代から新聞を一回検索してみたんですけれども、高齢者という言葉が出るのは、そもそも年に数回しかずっとなかったです。1970年代に入って、誘惑高齢者という言葉が出始めてきて、80年代から一気に増えていきます。よくよく我々は65歳が高齢者と言っていますけれども、法律を見ると、法律上の定義というのはないですね。ないですね。なので、一般的に65歳と言われているだけです。ですから、一般的な言葉に合わせて介護保険の第一号表現者が65歳以上とか、年金の支給開始年齢の原則が65歳以上とか、そうなっているだけの話であります。それに伴って、企業では定年というのが決められている。これが今の社会の構造です。高齢者の定義も、しかも一貫していなくて、変わってきます。日本の国勢調査を振り返ってみると、昭和35年までは60歳以上を老年人口と呼んでいました。それ以降、65歳になったのは昭和40年からになります。最近というのは最近のことになります。ですから、これは変えなければいけないという議論も確かにあって、日本老年医学会の方では提案としては最近あったんですけれども、65から74を純高齢者、75から89を高齢者、90以上を超高齢者といったらどうかと、こんな提言があったりするんですね。いろいろと考えてみるのも面白いかもしれません。調べてみると、そもそも65歳以上というのは、戦後の1956年の国連の報告で、当時の欧米先進国の推定を見て、仮に読んだ数字であります。そのときにちなみに日本人の平均寿命は65でした。つまり日本人の平均寿命のところが高齢者として国連が言ったという、こんなもんです。その寿命が今85に近づいてきていて、でもその高齢者の定義は65のまま。ここが問題で、そもそも定義そのものが現在の感覚からずれていることが、さまざまな問題を生み出しているんじゃないかというふうに考えることもできます。むしろ寿命が伸びても定義を変えないので、高齢化が問題になったという考えもできるんじゃないかと思います。もっと遡ると面白くて、江戸時代まで遡ると、藩の多くで爆心の陰虚年齢は70歳以上と決められていました。もうはるかに平均寿命を超えたところに置いているんですね。もう年齢という概念じゃないんだと思います。つまり高齢者の定義とか、あとはそれに伴う陰虚とか定年とか、そういった数字というのは、もはや年齢で考えることがひょっとしたらおかしいんじゃないかというふうに最近思っています。むしろ状態、例えばもうここで働けないから陰虚をせるという、働けないという状態であるとか、そういったもので考えると、一つ分かりしそうなのかもしれません。現に、例えば田舎の方に行って農家を見ると80歳でも元気に働いています。この方を高齢者と呼ぶべきかどうかというのは考えるべきだと思います。ですから、しかも年齢というのは、人は年をとればとるほど、若い80代もいれば年寄りじみた50代もいて、人の差って広がっていくのに、何で平均値でとるんだ。ここ 自体があまり意味がないので、この際思い切って高齢者の定義を年齢じゃなくて状態で考えると、また違う世界が見えるかもしれません。例えば、介護犬に幼稚園以上になったら高齢者と。逆に言えば介護犬に見ると、65歳以上で幼稚園以上の人は23%しかいなくて、77%が自立です。ですから、その方が社会で働けるとか、社会で活躍できる社会をつくると、高齢者率一気に下がるわけです。むしろそういった考えで、65歳以上で元気な高齢者、若者、わかりませんが、こういった方々が社会で活躍できる仕組みをつくれば、それに伴って働き場所もできる、人手不足も解消される、税収は増える、年休は要らなくなる、さまざまな問題が解決できる可能性もあります。つまり、年齢を基準じゃなくて、状態を基準にするということを考えると、一つの判断と思うんですね。もちろん、今すぐやれとか、これが正しいとかは言いませんけれども、こういった議論をしていくことは非常に意味があるんじゃないかというふうに思いますので、もしご感想でもあれば、よろしくお願いします。委員御指摘のように、高齢者の定義、一般 として定義があるわけではなくて、お話があったように、それぞれの法律によって決められているところでございます。また、個体差もありますし、それから、この間の平均年齢がまさに伸びてきている。そして、確か文科省の体力測定でしたかね、結果を見ると、10年間で5歳若返ったとか、そういった指摘も行われて、実際、私どもが小さい頃の私の年齢というのは、相当高齢者という感じだったんですけれども、今、私もこうやって仕事をさせていただいている。随分変わってきているというふうに思いますので、そうした状況も踏まえながら、それぞれ制度を作っていくことが非常に大事だと思います。例えば、年金について言うと、よく子宮開始年齢は65ということでありますが、60歳から75歳まで、それぞれの人に応じて選択できるということで、それも一つの弾力的な対応だと思っております。そういった要素も入れながら、それから他方で、いわゆる健康長寿、健康寿命の延伸ということも、我々、政策の大きな課題として取り上げているところでございます。また、そうした皆さんが一緒になって生活できる地 域共生社会ということも、言わせていただいております。そういった意味において、誰もがより長く元気で活躍できる、こういう状況をどう作っていくのか、引き続き議論をさせていただき、そしてそれに基づいて、具体的な政策を進めていきたいというふうに考えています。本当にそんな議論だと思います。確かに個別個別の政策を1個見たりとか、例えば、労働の政策だと、インクルーシブの話ですとか見てても、やはり同じ方向を向いている感じはします。なので、年齢だけで考えないで、状態を見ながら、誰もが活躍できる社会を目指すということがとても重要だと思います。こういう観点になると、実は社会保障の課題というのは、もちろん財源の問題もたくさんあるんですけれども、むしろ、65歳以上の元気な方がどうやって働ける社会を作るかとか、そういった労働の議論とかをもっと中心に置いていくとか、また障害があってもエイデンルが下がっても働けるような職場を作るにはどうしたらいいかといった議論をもっと中心に置いて いった方が、実は未来の展望が開けるんじゃないかなと思います。またこういった議論もぜひ、前世代型の社会保障の中で積極的にやっていきたいと思います。時間がかけましたので、今日はここで終わりますけれども、またいくつか提案したいと思いますので、よろしくお願いします。
27:23
自由民主党の星井北斗でございます。本日30分時間をいただきましたので、みっちりやらせていただきたいと思います。まず、今回の法改正の意義と今後の議論の必要性の認識について伺います。前世代対応型の社会保障制度の構築、この言葉を聞きますと、医療提供の分野だけを考えても、妊娠期、出産、小児医療から終末期医療につながる一連の医療体制、これを想像します。今回の法律案においては、出産一時期の額と負担の見直し、高齢者の医療と介護の一体的な提供体制の構築が 示されていますが、他の世代へのメッセージは十分ではないのではないかと思っております。一方で、地域完結型の医療介護提供体制のため、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、各種計画に基づく連携者取組、医療介護情報基盤整備等によって構築を目指すとされていますが、常務に示されているのは、主に高齢者に関するものであります。今後、今回の法改正が施行されることによって、本来の意味で、今、石田委員の方からもありましたけれども、前世代対応型の社会保障の在り方について、どのような議論が進むことを想定、あるいは期待をされているのか、大臣の所感をお聞きしたいと思います。
28:49
よく言うことでありますが、本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎える中で、現役世代の負担の上層の抑制を図りつつ、給付と負担のバランスを確保し、全ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組みの構築が重要ということで、今回の法案では、例えば、子育て世代に対する支援は、出産育児地域の大幅な増額、また、現役世代に関しても負担が伸びないような対応を、高齢者・医療を全世代で公平に支え合うという観点からの見直し、また、被用者保険における、これは世代間というか、世代内の負担の調整ということでありますが、そうした対応も行わせていただいて、全ての国民が負担の能力に応じて支え合い、それぞれの人生のステージに応じて、必要な保障がバランスよく提供される仕組みを強化するとしたところであります。また、申し上げるまでもなく、治す医療から治し支える医療への流れの中で、また地域によって状況もいろいろ変わってくるわけであります。そうした中で、それに応じた医療・介護提供体制を実現していく。その一つが「かかりつけ医機能」ということで、今回提案をさせていただきました。また、医療と介護の連携という意味においては、デジタル技術の活用を促進し、質の高い医療・介護サービスが、地域において効率的・効果的に提供することを目指しております。こうしたことを通じて 、高齢者というご指摘がありましたが、だけではなく、国民患者一人一人が受けるサービス等の向上に資するものと考えております。先ほど石田委員とも同じがありましたが、本法案の不足の検討規定がございます。これも踏まえながら、さらに自衛機器と負担の均衡が問えた社会保障制度の確立を図るためのさらなる改革について、これは不乱に議論していく必要があると考えております。この検討規定に則った検討もしっかりと取り組む中で、全世代型対応の持続可能な社会保障制度の構築をさらに図っていきたいと考えております。今、給付と負担という話でございますが、給付の内容をもうちょっと深めていくという議論も必要だろうと思います。次に、かかりつけ医機能の定義、都道府県知事への報告と確認、報告の要求と是正について質問します。かかりつけ医の定義が曖昧であるとの議論や発熱時やワクチンの接種を断られたという患者の声が背景にあると解説されていますが、実際には、医療法の省令に既に規定されていた文言と全く同じ定義が改正療法の条文に位置付けられました。身近な地域における日常的な診療・疾病の予防のための、そしてその他の医療の提供を行う機能と定義され、患者の選択に資する事項を都道府県知事に報告しなければならないとされました。その上で、かかりつけ医機能の確保に必要な病院または診療所は、かかりつけ医機能報告対象病院等と位置付けられ、このうち一定の継続的な医療を要する者に対する、いわば一定のかかりつけ医機能の確保のため、管理者が一定の機能を持つか否かをまず報告し、これを持っていると報告する場合には、条文に示される機能の有無、及びその内容について合わせて報告することとされています。そこで質問をします。この前代のかかりつけ医の機能の確保、及び後段の一定のかかりつけ医機能の確保、このいずれも都道府県知事の責務であり、そのために必要な報告を、医療機関等の管理者が一定の条件の下に行うものと考えてよいか、端的にお答えください。
32:46
今後、高齢化の進展に伴いまして、地域医療の担い手の確保が困難になります中で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実用に応じて、その機能や専門性に応じて連携をしながら、かかりつけ医機能を確保するよう促すことが重要であると考えております。このため、本法案におきましては、地域で確保していく必要があるかかりつけ医機能につきまして、各医療機関から報告をいただくということとしておりまして、これらを踏まえ、都道府県を中心とした地域の関係者の協議の場で、必要な機能を確保する、具体的な方策を検討し公表するといった制度を設けるということとしてございます。地域における医療提供体制の確保につきましては、これまでも都道府県が策定した医療計画に基づき、地域の実用に応じた取組を進めてきているところでございまして、かかりつけ医機能につきましても、こうした取組と併せて、地域ごとに機能の確保に向けて取り組むこととなると考えているところでございます。なお、報告対象の範囲や報告の方法などにつきましては、省令で定めることとしておりますが、医療機関の負担にも配慮しながら、今後、有識者などのご意見をお聞きして検討していきたいと考えているところでございます。
34:02
どうは、みんなで協議をするけれども、最終責任は都道府県知事にあるというふうに認識をしておりますし、今のお答えもそうだったと思います。この報告をさせて、協議をさせて、その上で必要なものについて、あるいは不足しているものについて議論をする。その最初のスタート地点になるのが、この報告制度だというふうに認識しております。そして、この管理者が、この報告をどんなふうにしていくのかということ、報告をしやすい環境というものが必要だろうと思っています。そして、先ほど前段と後段と申し上げましたが、まずは、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が、前段あるいは後段、これは一定の機能を持つということですけれども、報告をしなかったり、是正に応じなかったりした場合には、最終的には一定の罰則というものにもつながってまいります。この報告が適切に行われるためには、医療機関等の管理者が、そもそも前段の報告対象病院となっているか、あるいは後段の報告をすべき内容や必要性、これを認識することが必須だと思います。すべての医療機関の管理者が、自らの医療機関に前代後代、それぞれに報告義務があるか否か、これを認識するための方策、具体的にどのようにお考えなのか、お示しいただきたいと思いま す。ただいま、委員からご指摘がございましたように、この法案におきましては、地域の医療機関が自らの有するかかりつけ医機能を都道府県に報告するということとしてございまして、かかりつけ機能報告対象病院などの管理者が報告を行わなかった場合などには、都道府県から当該医療機関に対して報告を行うことを命じることができ、また、その命令に違反した場合には、過量化するといったような仕組みとしているところでございます。こうした報告の義務履行を確保するための措置、これはこれまでの病床機能報告や、あるいは外来機能報告におきましても同じような仕組みとしてきたところでございますが、まずは、今、委員御指摘のように、こういった仕組みであるということを地域の医療機関の皆様によく精度周知をして、そして、地域のかかりつけ機能の確保に向けた御協力をいただくということが重要だというふうに考えております。特に、今回のかかりつけ機能の報告におきましては、無償診療所を含めたより幅広い医療機関の皆様が対象となってくるということでございますので、対象の医療機関に対してより丁寧に対応をしていくということが重要だというふうに考えてございます。このため、この法案が成立いたしました場合には、その施行に当たって報告対象となる医療機関の範囲について、これは有識者などの御意見を踏まえて明確になりますように省令 に定め、また、都道府県や関係団体を通じて医療機関の皆様に丁寧に周知を行う。そして、報告の方法などにつきましても、既存の報告制度の内容を踏まえながら、医療機関のご負担にも配慮をするといったようなことなどで、地域のかかりつけ機能の確保の状況を正確に把握をして、地域における協議が適切に行われるようにしていきたいと考えているところでございます。星野保史君 ありがとうございます。これ、今までの報告制度とはやっぱりちょっと違ってくるんだろうと思います。本当に多くの医療機関が、自らの機能というものを見直し、そしてこの施設省令で定められるんでしょうけれども、それに合致するかどうか考える、そのための支援をするというお話でしたけれども、かなり丁寧にやらないとですね、私はうまくいかないと思いますので、ぜひともそこは気を引き締めてやっていただきたいと思います。それでは次に、地域医療総合確保法における総合確保方針と医療計画の基本方針との関係について質問させていただきたいと思います。これ何度読んでもよくわからないんですけれども、総合確保法には総合確保方針というのがあって、これに即して医療法においては、医療提供体制の確保を図るための基本方針を定めて、そして都道府県が医療計画を作っていく。医療計画に囲むべき項目として、かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項、これが法律で追加されるという形になっています。一方で今申し上げたとおり、総確保においては、総合確保方針というのが示されておりまして、これに基づいて、またこれは別の計画です。都道府県計画と市町村計画、それぞれの策定が規定されております。かかりつけ医機能についても、この中に盛り込むということになるんだろうと思います。2つの方針の関係、これは本当に分かりにくいんですけれども、それぞれに策定される計画、これも様々ございますけれども、その関係性について、説明すると長くなるかもしれませんが、できたら簡潔に教えていただきたいと思います。地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律におきましては、国が総合確保方針を定め、地域における医療・介護を総合的に確保するための基本的な方針を示しをするということとしておりまして、これを踏まえて、国において医療提供体制に関する基本方針と介護保険制度に関する基本指針を定めるということになってございます。このうち、医療提供体制につきましては、国が医療法の基本方針において、より具体的な医療提供体制の確保を図るための考え方を定めた上で、各都道府県において、この基本方針を踏まえて、地域の実情に応じて、都道府県の医療計画を定め、地域における医療提供体制の確保を図るための数値目標などを設定するということとしてございます。こうした中で、本法案におきましては、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、治す医療から治し、支える医療を実現していくために、これまでの地域医療構想の取組や地域包括ケアの構築をさらに進めていく中で、かかりつけ機能が発揮される制度整備を進める必要があると考えてございます。かかりつけ機能の確保につきましては、まさに先ほど申し上げた地域における医療提供体制に係る具体的な事項になってまいりますことから、医療法上の基本方針、医療計画に定めるべきものということで規定するということとしたところでございます。総合確保方針の関係で、計画の話が先ほど委員からもご指摘ございました。これにつきましては、都道府県市町村、これは医療介護総合確保法の、先ほど冒頭申し上げた総合確保方針に即して、年度ごとに当該地域における医療介護の総合的な確保のために実施をする事業に関する計画を作成することができるということになっておりまして、市町村計画を作成するに当たっては、かかりつけ機能報告に関する地域の協議の場における協議結果を考慮するというふうにしているところでございます。大体そういったような関係にあるということで、ご理解の賜ればありがたいと思っております。要は、類似とは言いませんけれども、役割が違うと言いながら、別々に協議の場があったり、別々に作業を進めて計画を作る。一方は5年に1回の見直し、一方は毎年というようなことで、非常に事務の煩雑さというのは、地域の方からとても多く聞きます。特に、市町村あるいは都道府県によって、それぞれ力が違っていたり、人数が違っていたり、様々ありますので、非常に困っているという声が聞いています。それで、地方自治体の計画疲れ、言葉が悪いかもしれませんが、これも計画あれも計画というふうに計画を書かされる。困っちゃうと、結局計画を作ってくれる人にお金を出して頼んで、似たような計画が日本中にあふれる。そんなことが指摘される計画疲れの背景、これについて、そしてその解決策について、ぜひ議論をさせていただきたいと思います。これは大臣にしっかりと答えていただきたいと思っております。この法律案によって、今のございました都道府県及び市町村計画、医療法では医療計画、介護保険法では都道府県介護保険事業支援計画、市町村にも介護保険事業計画、さらには医療費適正化計画、これいろいろあって、本当に私も医師会の役員をやっていますと、いろんな会員に呼ばれまして、「今日は何の計画?」というふうなことを聞かなきゃいけないぐらい、本当に大変な状況にございます。この莫大な作業、必要になります。これは安易に外部に委託するということは、私はあってはならないというふうに思っております。この自治体において策定するとされる社会保障分野、他にもいっぱいあるんです、実は。たくさんの計画について、今後、整理統合、これをする必要が私はあるんじゃないかと思っております。それについて、大臣の所感をお示しいただきたいと思います。
43:13
委員御指摘のように、都道府県は、医療法に基づく、まず医療計画の策定をお願いしておりますけれども、それ以外に、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく都道府県医療費適正計画など、社会保障分野における様々な計画を策定することにしております。昨年開催された地方文献改革有識者会議提案募集検討専門部会合同会議において、都道府県から委員御指摘のように、様々な、そして似たような計画を作らなければならない。こういった指摘があったわけでありまして、似たというか重複するという意味でありますが、この会議での議論を踏まえ、昨年12月に閣議決定された令和4年度地方からの提案等に関する対応方針において、都道府県が策定する「がん対策推進計画」また、都道府県の「循環器病対策推進計画」について、医療計画等の政策的に関連の深い他の計画と一体のものとして策定することが可能であることを明確化し、都道府県に令和4年度中に通知するとされ、この閣議決定を受けて、本年3月31日に都道府県に対し事務連絡を発出したところであります。なおは、この会議においての議論で整理された中では、医療計画と関連の深い計画としては、全部で医療計画以外17の計画が挙げられていたところでございます。今後、本事務連絡の内容について、厚労省が実施する都道府県の担当者向けの研修会で改めて周知するなど、引き続き都道府県の計画策定に関する作業負担に配慮していきたいと考えておりますし、すでに各都道府県において、こうした取組も進めていただいておりまして、医療計画と都道府県の医療否定性計画を一体的に策定するなどの取組が進んでいるところでございます。今申し上げた2つだけに留まることなく、一体的にやっている、あるいは都道府県等の規模によっても状況は違うんだろうと思いますが、そうした取組、講じれ、こういったものを我々もしっかり集めながら、できる限り都道府県の負担を減少しながら、大事なことはしっかりやっていただくという方向に対して、さらに我々としても取り組めることはしっかりやっていきたいと考えています。ありがとうございます。17というのは私も知らなかったのでびっくりしましたけれども、計画策定、これと今都道府県の計画の話が出ましたが、基礎自治体にとってはさらに状況は悪いです。本当に少ない人数でやられている。あるいは市町村ごとに、あるいは都道府県ごとに総合計画というのがあって、今度上位計画があって、その整合性がどうなっているんだとか、改定の時期がどうなっているんだ、本当に現場は苦労をしているところです。地域旅行総合調整会議なども機能していないというふうに指摘もありますし、今回定義されますかかりつけ機能の確保にかかる協議、これを またやれということですから、またそれに基づいて計画をつくれということになりますから、確かに計画をつくって何が不足しているかということを、みんなが認識することはとても大事なことだと思いますし、それをめがけて力を合わせるためにも何かそういうお題目みたいなのが必要だろうと思いますけれども、計画策定の労力に見合ったものになっているかどうか、功用があるのかどうか、そういうことを大切に考えなきゃいけないですし、計画策定のプロセスを効率化するためにも、先ほど研修会のお話もございました、地方自治体の実施性はもちろん尊重しつつ、それぞれの対応力の違いがあるということも大臣お認めいただきました。国による適時適切な支援がやはり必要だと思いますが、大臣もしお答えいただけるのであればお答えいただきたいと思います。
47:29
先ほどと重複してしまいますけれども、すでにこういった動きが始まってきています。ですから、まずはそれぞれの都道府県において、こういう事例があるといったことを我々も集めさせていただいて、それ以外の自治体に提供するということにとどまらず、さらに一体的に計画を策定するような環境をどうやって作ったらいいのか、これについて我々もさらに検討を深めていきたいと考えています。星岡くん。ありがとうございます。本当に報告に始まり、それを精査してどんなものがあるかという協議をして、計画を策定し、それをみんなが共有して、こういう医療を目指していこうという時の手引きがあまりたくさんあると、どれを見ていいのかわからないということになりかねません。ぜひとも積極的にこの点は取り組んでいただきたいですし、できるだけ早期に取り組んでいただきたい。今度は新しくまた増えるわけですから、取り組んでいただきたいと思います。そして、この法律に今度書き加えられることになります。管理者による説明というのがございます。我々医療現場におきましては、この説明と同意という言葉を使ってまいりましたけれども、患者さんに適切な医療情報をお伝え、そして、予後、これからの治療方針その他について説明をして、同意納得をいただいた上で、患者さんの協力をもらって医療に取り組む。これは一定程度私は現場に定着しつつあるというふうに思っています。この改正案の中に、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する外来医療を提供するにあたって、特に必要な場合であって、患者またはその家族から求めがあったときは、適切な説明を行われるように努めなければならないという文言が追加をされます。この法においては、既に医師がなすべき医療を受ける者に対する説明と理解、あるいは病院等の管理者が入院時に診療を担当する医師による、患者または家族への書面の作成と交付という説明という規定があります。これらの説明と、ここで新たに規定したかかりつけ医機能のうち、云々ということの説明、この違い、あるいは関係性、そして、もしできれば、あえてここに、なぜこの項目に限って説明に努めなければならないかということを書き加えたのか、その趣旨について、大臣にもお答えいただきたいと思います。そしてもう一つ、患者または家族の求めがあった場合は、我々の中でも時々議論になります。本人は患者に知らせたくないというような病名であったりすることもありますので、患者さんが意思表示ができないということは別ですけれども、我々の現場ではまず患者さんに説明をするということが一般的でありまして、家族へに対する説明をどうするにするのかというような、本人の同意を得て家族に説明するというのが通例であります。そこに、またはということで、家族が求めたら説明しなきゃいけないということになりますが、これは正当な理由がない限りと書いてあります。家族の求めが患者の意向に沿わない場合、それは正当な理由になり得るのか、ここも併せてお尋ねします。
51:03
まず、現在の医療法では、医師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医 療を受ける者の理解を得るよう努めることとしている。したがって、その医療の関係者全員が一般、幅広い医療について説明をするというのはこの規定であります。その上で、入院や助産に際しては、医療機関等の管理者に対して治療等に関する計画や、緊急時の連絡先等の具体的な事項を患者または家族に適切に説明する。したがって、入院や助産に限っているというのが今の規定であります。今後、慢性疾患を有する高齢者の更なる増加が見込まれる中で、継続的な医療を要する患者が、医療に関する計画や、必要な時に相談できる医療機関の連絡先などを把握していることは重要と考えており、この法案では、先ほど申し上げた今の医療法の現行の入院や助産に関する規定に加えて、外来あるいは在宅医療の提供についても、かかりつき医療の確保に係る体制を有する医療機関が、継続的な医療を必要とする者に対して在宅医療を提供する場合など、説明が特に必要な場合であって、患者または家族が希望する際には、正当な理由がある場合を除き、治療に関する計画等について、電磁的方法等による説明を努めるとい う規定を、あえて、こうして今申し上げた治療法を踏まえて設けたということであります。その上で、患者の自己決定権を重視するインフォームドコンセプトの理念を踏まえると、医療の提供に当たっては、患者が家族への説明を望まない場合、原則として、家族に診療情報等の説明を行うべきではないと考えております。条文でも、今委員おっしゃっていただいたように、患者またはと書いて、正当な理由がある場合を除きということであります。これまでも、診療情報の提供に関する指針の策定がございまして、その中においては、患者の自己決定権を重視するインフォームドコンセプトの理念に基づき、医療を推進するため、患者の求めに応じて原則として、医療記録を開示すべきであるという基本的な考え方が示され、また、医療従事者は患者の同意を得ずに、患者以外の者に対し、診療情報の提供を行うことは、医療従事者の私費義務に反し、法律上の規定がある場合を除き、認められないことに留意しなければならないということも申し上げているわけで、それを踏まえて、 先ほど申し上げた、患者が家族への説明を望まない場合は原則として、家族に診療情報等の説明を行うべきではないと考えているところであります。このような場合は、かかりつき機能の確保に対する、体制を有する医療機関の説明についても、家族には説明を行わない、正当な理由に該当するというふうに整理をさせていただいております。
53:59
ここだけ、患者又は家族というところが出てきます。これは一般的に考えれば、長期の療養をする、そして家族の協力の必要、あるいは在宅での医療ということを前提に考えれば、家族に対してどういうことが起こり得るのか、あるいは連絡先その他、必要なことを提供するということは大事なのかもしれませんけれども、この医療の信頼関係が、こういう規定、あるいは誤った運用などによって損じることがないように、みんなで力を合わせなければいけないのではないかということを改めて感じました。先ほど申し上げたとおり、様々な報告を、まずは中身をチェックしてみんなで相談し、足りない中身について、しっかりとその医療をどうやって増やし ていくのかという議論をして、計画に定める。しかしこれは実際に、医療の仮想地域においては、本当に難しい課題であります。ここにあえてIT云々ということが書いてございませんが、やはり今後、様々な医師が少ない場所、あるいは中山間地域、そこでかかりつけ医療機能を含めて、しっかりとした医療が提供される仕組みを作っていく。これは我が国の本当にとても大きな課題の一つだと思っております。今後、今回の法改正が患者と家族、あるいは医師と患者、この信頼関係をより深いものにすること、そして医療提供体制が皆さんにとって、特に私は中山間地域の医療仮想の地域においても、しっかりとした医療が受けられるような仕組みづくりにつながっていく、あるいはその議論がこれからも続いていくこと、そのことを願って私の質問を終わります。ありがとうございました。
56:14
立憲民衆社民の高 木麻里です。通告に従って質問をさせていただきます。昨日、本会議場でも質問をさせていただきましたけれども、先ほど石田委員のご質問の中にありましたように、まさに私は大きな時間軸、あるいは人口減少局面、こういったことにも対応し得る、ぜひこのパッケージでいけば、しばらく安心だというような、大きな枠組みを考え直すときに来ているのではないかという思いも込めて、昨日の質問はさせていただきました。なかなか手直しという意味では、今回の法案の意味も理解するところはありますけれども、なかなかこの手直し、手直しできて、どこまで大丈夫なのか分からないという不安に、国民が苛まれ続けるということのマイナスを、そろそろしっかり見直さなければいけない時期に来ているのではないかというふうに思います。その視点に立った上でですけれども、細かいところに入って本日は伺いたいと思います。まず最初に、健康保険制度の持続性における問題点について伺います。細かいところに入ってというふうに申し上げたところで、制度全体のところで伺って申し訳ないのですが、今回行われた改正については、いろいろ支え合いの仕組み、世代間もですけれども、費用者保険の中での費用分担、あるいは交費の割合のところ、どこには交費を入れるなど、工夫もされた点も見受けられるのですが、いわゆる健康保険制度全体を考えた場合に、どのような点が課題と捉えているか、改めて伺いたいと思います。2025年までに全ての段階の世代が後期高齢者となる。また、全国的に見ますと2040年ごろをピークに高齢者人口が増え続けるという状況がございます。そうしますと、増加する高齢者の医療費に対しまして、現役世代が負担する高齢者医療制度への支援金、これは引き続き増加することが見込まれております。こうした高齢者への医療費の対処が大きな課題だと考えております。こうした中で、健康保険、特に費用者保険の現状を踏まえますと、例えば、令和3年度決算見込みにおいて、5割を超える健康保険組合が赤字となるなど、健康保険組合を取り巻く状況が厳しくなってございます。また、健康保険組合と一口に申し上げましても、それぞれ財政状況が異なりまして、自主自立が前提であるのですけれども、健康保険組合間で見ますと、2倍大きく超える保険料率の格差が生じているところでございます。こういう状況でございますので、やはり現役世代の負担上昇を抑制するとともに、費用者保険における負担能力に応じた格差の是正をし、健康保険組合の持続可能性の向上を図っていくということが課題ではないかと考えております。健康保険組合間の格差の是正というのは、それぞれの組合が存続するのが今厳しくなってしまっているところも出ていることを考えると必要なことなんですが、保険という仕組み自体は、リスクをみんなで分散し合って負担を支え合おうという仕組みなわけですから、リスク分散という考え方からいくと、分母が広い方が支え合いの仕組みとしては持続可能性があるというように、一般論として考えるわけです。そう考えたときに、費用者保険というのは、これは本当に戦後というか、制度をつくってくる中で、税を納める仕組みについてもそうですけれども、日本の場合には会社がやってくれることにしたら、効率的にきちんと納めてもらえるよねということで、会社にやってもらうことにした。こういう流れから来ているんだと思いますけれども、健康保険なども、それぞれの会社が働いている場所ごとにというような成り立ちで来ているところがあって、今まで一定それでやってこられた部分はあるかとは思うんですけれども、分母の大きさというところから考えたら、このそれぞれでやっていくことの厳しさというのも出てきているのではないかというような思いも抱くわけでありますけれども、リスク分散から考えた分母の大きさということについて、どのようにお考えか伺います。健康保険制度においては、保険者が今分流して存在しております。こうした分流していることに伴いまして、メリットとしましては、給付に見合った保険料率の設定、あるいは医療費の適正化、保険事業の効率的な実施など、それぞれが保険者機能を自主的に、あるいは自律的に発揮できるという点でメリットがあるということで、従来、健康保険組合の制度が設けられ、公的医療保険制度において重要な役割を果たしてきております。こうしたメリットがございますが、多方、規模が大きくするとなりますと、財政的に安定するというところがございますが、逆にそうなりますと、今度は先ほどのメリットの部分をどう考えるかということになろうかと思います。こうした中で、現行の制度では、保険者間の格差が大きい場合には、その間を調整するという仕組みが設けられておりまして、今日に至っております。我々としましては、国民解放権という仕組みの中で、それぞれの自主自律性というものを大事にしていく。さはさりながら、保険者間で過大な格差が生じてしまうと、これは公平性の観点からも適切ではないということで、両者のバランスを考えながら制度を運営していくことが重要ではないかと、このように考えてございます。
1:02:41
それぞれの健康保険組合さんも、なるべく自分の組合の中で、病気になる人を少なくして、保険運営がうまくいくように、本当に工夫されながら日々努 力されているかと思いますので、バランスというお話ありましたけれども、持続可能性を考えながら、その調整というものも、ぜひ考えつつ進めていただければと思います。次に、国保の運営において、都道府県のグリップをより強めている点について伺います。国保に関しては、市町村が保険者であるところから、まさに陸付分散の考え方で、分母を広げなければいけないという財政安定の考え方から、都道府県も保険者に加えるという改正が行われております。そうした中で、とは言っても、先ほどご提起した問題と同じようなことがあるわけで、市町村によってどのくらい公費を入れているかという度合いも違えば、どのくらい保険料の支払いが必要な市町村民がいるか、非保険者がいるかというところでも変わってきますけれども、保険料が安い高いがあって、安いところの市町村にお住まいの方からすれば、都道府県でなるべくリスクを分散して、それで払う保険料は同じ広く薄く分担しながらいくのがいいよと言われても、低い保険料が高い方に統一されるのは困るというのはとてもよくわかるところでもあります。その気持ちがよくわかるからこそ、今回保険料水準統一加速化プラン(過小)というものを実現していきたいという方向でありますけれども、都道府県でこれが統一できているところというのはまだ数が少ないかと思います。非常にこれを進めていこうとすると、困難が大きくて、なかなか私は実現が見通せないのではないかというふうに思っているんですが、これを実現させていく具体的な道筋をどのようにお考えか伺います。国民健康保険につきましては、先ほど先生からもご紹介いただきましたように、平成30年度の制度改革において、財政の安定化をしっかり図っていくということから、都道府県と市町村が共同で運営するという仕組みに変えまして、都道府県単位での保険料水準の統一に向けた取組を進めることといたしました。そして、令和3年度の制度改革におきまして、都道府県が定める国保運営方針の必須記載事項として、保険料水準の平循環に関する事項を位置づけておりまして、来年度から施行される予定でございます。さらに、今回の法案では、保険料水準の統一に向けた取組を加速化するという観点から、また、国保運営方針の必須記載事項として、事務の標準化、公益化の推進に関する事項を追加することとしております。こうした都道府県の取組を支援するために、今回、保険料水準の統一の意義や課題の解決事例等を整理した「保険料水準統一加速化プラン 」を国として年内に策定したいと考えております。今後、都道府県と市町村がこの加速化プラン等を活用いただいて、地域の実情に応じてよく議論していただき、住民など関係者の理解を得ながら、各地域において保険料水準の統一に向けた取組を加速化できるよう応援していきたいと考えております。
1:06:44
現場の困難さをどのように乗り越えられるかは、今のお話を聞いていても、なかなか実際は大変なんだろうなと思わざるを得ない部分はあるのですが、最終的には、公費を入れているものが多いところなどは、税という意味で市町村に対する恩恵というか、そういう部分も出てくるわけですから、そうした全体の仕組みを、皆さんにご理解いただくのはすごく難しいのですが、丁寧に説明をする中で、そちらの方向に持っていくというのを、ぜひ頑張っていただきたいと思います。次に、かかりつけ機能について伺います。昨日の私の質問の中でも、このままいくと全国統一のかかりつけリストができて終わってしまうんではないかというふうに申し上げましたが、改めて昨日の答弁とか、今までのやりとりとか伺っていても、厚労省というか国として、かかりつけ医にど ういう人がいるのか、全部知りたいんだろうなとか、それをやってくれるかかりつけ医になる者がどのくらいいるのかを都道府県に把握させて、うまくいっていない地域については、都道府県にしっかりやれよと言える体制を作りたいんだなということはわかるのですが、今、かかりつけ医機能が見えていないことによって問題が生じているのかというのは、今一つよくわからないのです。現実としても、ちょっと昔は、風邪ひいても大病院に行く人がいるという問題がありましたけれども、これはもう今、選定療養費というものが入って、大病院に最初に行こうとするとお金がかかってしまうというような問題があるので、あまり行かないようになっていますし、皆さんやっぱり病気になったときにわざわざ長い時間かけて、待ち時間の多い大病院に行くかというと、基本的な行動パターンとしては身近な診療所にかかっているというのが実態だと思うので、何が一体問題で、わざわざかかりつけ医機能というものを今回の法案に書き込まなければいけないのかが、今一つ見えない部分があります。現在の地域の診療体制をどのように捉え、何が問題で、どう変えようとしているのか、今、かかりつけ医はどういうところが足りていないというふうに考えていらっしゃるのか伺います。今、委員から御指摘ございましたが、今回の法案を制定する考え 方ということになってくるかと思っております。今後、複数の慢性疾患や、あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の方々、これが今後さらに増加してくるだろうと含まれております。また、さらに生産年齢人口が急減することで、地域医療の担い手の確保もなかなか難しくなってくる中で、地域によって人口構造の変化も大きく異なってくるところでございます。そういったことに対応しながら、今後、治す医療から治し支える医療を実現するためには、これまでの地域医療構想の取組や、あるいは地域包括ケアの構築をさらに進めていく中で、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要があると考えているところでございます。このため、今回私どものご審議をお願いしております法案におきましては、国民患者がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように、医療機能情報提供制度による情報提供を強化する、そういったこととともに、医療機関に対してその機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認公表して、それらを踏まえて、都道府県と地域の関係者との協議の場において、必要な機能を確保する具体的方策を検討し公表する、といったような制度を設けることを提案させていただいております。こうした制度整備を進めることにより まして、国民患者の皆様がそのニーズに応じて、適切に医療機関を選択できるようになるとともに、医療機関がかかりつけ機能の内容を強化し、地域において必要なかかりつけ機能の確保が進んでいく結果として、国民患者一人一人が受ける医療サービスの向上にするということを狙いとしているというものでございます。
1:11:38
ご説明はそういうことなんだろうと思うんですけれども、実際に、なんとなく今のご説明って国のところから見て、頭で考えると足りないところがどうなのか探せるようにしましょう、みたいなことになっているんですけど、地で暮らしている人は、そこにそういうかかりつけ機能のものがなくて困ったら、困っているって地域から声も上がるし、ここにそういう診療所が欲しい、みたいなことになっていくわけですよね。開業するお医者さんの方も、今、マーケットメカニズムという言い方が該当するかどうか分かりませんけれども、やっぱり、それこそあまり診療所もないような地域に1つ診療所ができている場合には、診療科目もかなり広く見てくださるお医者さんがそこにいらっしゃったりとか、逆に密度濃く診療所があるようなところでは、かなり特化した診療機能を持ったクリニックが出てくるなど、そういう地域に 必要とされるものがそこにあるようになるというので、現状が成り立っていると思うんです。もちろん、先ほど中山間地域のことをご心配という保志先生からのご指摘もあって、そういったところの足りないところというのが絶対出てきたりしているわけでありますけれども、このかっかりつけ機能というのが見える化したことで、そこにお医者さんが来てほしいというのは、そんなリストを作らなくても現場からは声が上がってくるし、だからといってなかなかそこにお医者さんが開業してくれるかどうかというところは難しかったりするんですけれども、それでそこの診療所に、ちょっと診療科目をもう少しこれまで見てくださいねとかって、もしお願いができるのであれば、リストを作らなくても、その地域でその診療所にお願いすると思うんですけれども、どうでしょうかね。今、委員御指摘ございましたように、まさに地域において抱える課題というのは、それぞれの地域においておそらくかなり違いがいろいろあるというふうに思います。今回、かかりつけ医機能の報告をいただくという仕組みを作らせていただきましたのは、まさに地域によって当然いろいろな違いはあるわけですけれども、いろいろとこれから必要となってくるかかりつけ医機能、今回の法案の中でも日常医療を総合的かつ継続的 に行う機能とか、あるいは時間帯で対応できるような機能とか、あるいは入院の時の支援とかですね、あるいは、帰宅において必要なサービスを提供する機能とか、いろいろなそういった機能が中身としては想定されておりまして、また、それのニーズというのも当然地域によって異なってくるだろうということでございます。そういったものをまず今回、各医療機関からご報告をいただいて、その地域においてどのようなサービスが今提供されているのか、その地域においてそれが果たして将来を睨んだ時に足りているのか足らないのか、いったことも含めて関係者でご議論、ご覧いただいて、その上でご議論いただき、さらにその上でどうやって足りないものがあった時にはそういったものを整えていくのか、いったことを議論していただく一つの材料ということになってくるかと考えております。そういった議論プロセスをたどることで必要なサービスの提供が確保されるようにしていくということを狙いとして、こういったものをご提案させていただいておりますので、そういったものだというふうにご理解いただければありがたいと考えてございます。
1:15:25
やはり伺う限りデータを集めるという以上のことはないんだなというふうに思うんですが、それこそデータを作ったからには足りないと思ったとこ、相談とかじゃなくても厚労省が厚労省の力で足りない診療所を引っ張ってきてくれるとかっていうのがあるんだったらいいですけど、多分そういうことでもないと思うので、あまり弊害もないかもしれないですけど、これによって何かが進むかというと、先ほどの医療と介護の連携とか、病診連携、退院してきたときのどうとか、いろいろそういうのが必要なのもわかりますけど、こういうのも今まで地域包括ケアシステムでケアプラン、その人を支えるケアプランをどう作るかというケア会議なども現場の人が集まって作るとか、現場ではそれぞれ行われてきていることがあると思います。医療品連携も、連携病床などが確保されている病院も地域にはいっぱいあります。もちろんそういうのがうまくいっていないところのための、今回やろうとしていることだというのは理解できますが、あまり大きく変わるための制度ではないなということを確認して、次の予防医療の難しさについて伺います。医療ということにも、かかりつけ医機能というのは役立てたいと いう思いはあるのかなというふうな思いで、この法案を最初見させていただきましたけれども、予防医療というのはとても難しいものだなというふうに感じています。というのは、やはりかかりつけ医を持った方がいいですよというふうに言われても、若くて健康で全く体に異常を感じない人が、かかりつけ医を持ってそこに生活習慣病にならないように通ってくださいと言われてもいかないわけですよね。早めにそうした異常のサインを発見して、生活を変えて、悪くなって本当に病気になっちゃう、手前で止めましょうと言うのであれば、やはりそれは健康診断をしっかり受けていただくようにする。その後の治療につながっていただく。この連携は必要なのでありますけれども、その手前で元気なのに、1年に1回は近くのクリニックに行ってねと言われても、そういうことにはならないと思うので、予防医療を充実させていくということであれば、むしろ健康診断を受けてもらうであるとか、生活習慣病ということについての、そもそもの知識をもっと普及していくことへの啓発を頑張るとか、そういう方が有効ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
1:18:19
お答え申し上げます。今、委員からお指摘がありました、この制度整備に当たりましては、先ほど来申し上げておりますように、国民患者がそのニーズに応じて適切に医療機関を選択できるようにする。そして、医療機関がかかりつけ機能の内容を強化して、地域において必要なかかりつけ機能を確保するということを目的とするものでございまして、患者の受療行動に対して介入をするということを規定するものではございません。その上で、今ご指摘あった生活習慣病予防とか、あるいは慢性疾患への対応ということで、これは地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携をするということが、今ご指摘あったように重要だというふうに考えてございます。そして、あと健康な方に対する支援ということでございますが、かかりつけ機能の報告の対象とはしてございませんけれども、医療機関のみならず、先ほどご指摘あったような健康診断とか、あるいは啓発とか、いったようなお話もございましたが、都道府県や市町村、医療保険者など関係者がさまざまな取組を行っているところでございます。地域における適切な役割分担の下で、引き続き、必要なサービスの確保を取り組むということで取り組んでまいりたいと思っております。今回、医療や介護のデータベース化というものが行われておりまして、医療保険・介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等ということが入っています。いろんなことがデジタル化してきているので、こうしたものもデジタル化をして、情報として持っておきたいという気持ちは理解ができるのですが、今回、デジタル化をして報告を求めることによって、どんな効果を見込んでこの改正を行うのか伺います。この法案におきましては、今ご紹介いただきましたように、医療保険などの経営情報をこれからの政策などに活用することを目的といたしまして、医療保険が開設する病院診療所ごとに、また、介護サービス事業者が運営 する事業所・施設ごとに、毎年度の決算終了後に、収益や費用の内容など経営情報の報告を求めるほか、任意で職種別の給与の情報について報告を求めることとし、これらを蓄積したデータベースを構築するということとしてございます。この蓄積したデータを分析などすることによりまして、例えば、医療・介護に置かれている現状や実態に対する国民の皆様の理解の促進を図ることができる、また、効率的かつ持続可能な医療提供体制や介護サービス提供体制の構築に向けた政策の検討への活用ができる、そして、新興感染症の発生などに際しての医療機関や介護サービス事業所・施設への的確な支援策の検討などに活用することができる、そういったような活用が考えられるのではないかと思っているところでございます。
1:21:27
これまでも、各医療法人・介護事業者なども都道府県に行っていた報告もあろうかと思いますけれども、そことの違いみたいなところももう少しご説明いただいてもよろしいですか。これまで各 医療法人は、ご指摘のとおり、毎年決算を終了した後に、都道府県にその総益計算書などを報告していただいております。ただ、この時にご報告いただいているのは、あくまでも医療法人という法人単位でまとめた数字をご報告いただいていたということでございまして、今回はこれを解説する病院・診療所ごとにご報告いただくことにすることによって、より詳細なそれぞれの医療機関の経緯状況というものが見えてくるということで、そういったものをしっかり集計して分析することで、より実態に即したデータを得ることができるのではないかと考えているところでございます。この分析結果というものは、いろんな面で医療の体制を考えるとか、医療政策、あるいは介護事業者からも来るので、そうした介護事業、サービスといったものを国民にどう提供していくかという政策を立案していくときのいろんな参考になったり、パンデミックがあったりしたときのいろんな体制をとっていくのに、こうしたデータが活用されていくということかと思いますので、こちらのデータ化については有効活用されることを期待し たいと思います。次に、当法改正で医療費の適正化というものがどういったことになっていくのかということについて伺いたいと思います。医療費というものは、なかなか高齢化していくことで病気になる方も多いので、医療費が膨らんでいくという側面はあります。その他にも、新しい薬や新たな治療技術が出てくると、こうしたことにお金がかかって、医療費がまた上がっていくという側面もあります。さまざまな側面がありますけれども、まず各都道府県における保健者協議会、これを筆地化して医療費の適正化というものを図っていくということになっておりますけれども、なかなかこの保健者協議会という形で話し合ったからといって、私はどのくらい医療費というのは適正化されるもんだろうかという、ちょっと疑問に感じる部分があるんですが、どう期待できるのか伺いたいと思います。
1:24:22
お答えいたします。今後、高齢化がさらに進展していく中で、医療保険制度の持続可能性を高めていくためには、今お指摘いただいたような医療費の適正化、これは極めて重要な課題でございまして、その場合、地域の実情に応じて実効的な取組を進めていくということが必要でございます。そうした中で、今回法案の中でも提出させていただいておりますけれども、令和6年から第4期医療費適正化計画、これを実施していくことになるわけですけれども、今回、実効性を確保する観点から、この法案では都道府県ごとに保健者協議会を筆地として、都道府県の医療費適正計画の策定のみならず、計画終了後の実績評価にも関与する仕組みを導入するということとしております。保健者が介入すると入ると、どういう点でメリットがあるかということでございますけれども、例えば、第3期医療費適正計画では、例えばジェネリックの推進というようなことで、保健者から、非保健者、いわゆる組合の方に対して、医療費通知のようなものを取り組んでいただいて、ジェネリックの推進に努めてまいりましたが、やはり保健者の関与、 保健者の積極的な取組というのは非常に重要でございます。そうした議論を保健者協議会という形で、憲法組合間で連携しながら取り組んでいくということは非常に重要な取組だと考えておりまして、今回、こういう筆地とさせていただいてございます。また、保健者協議会に医療関係者が参画するということも促進してまいりたいと思います。これをすることによって、より実効的な取組が進むと考えておりまして、今回こういう提案をさせていただいております。また、内容面でおきましては、第4期計画では、新たにバイオシミラーと呼ばれる薬品に関して目標を設定して、安定的な供給を基本としながら、こうした使用促進を進めていきたい。また、新たな目標としましては、抗菌薬の処方など、効果が乏しいエビデンスがあるということが指摘されている医療、こうしたことや、あるいは、がんの化学療法の外来実施、こうしたことが、今、医療資源の投入量に地域差があると言われております。こうしたことを新たな目標として位置づけることによりまして、具体的には保健者協議会等において、地域ごとの医療サービスの状況を把握・検討して、地域ごとの取組、ここを進めていきたいと考えてございます。以上申し上げましたように、第4期の医療費適正化計画では、保健者協議会等が都道府県単位で活発に動いていただくことで、より実効的な取組を進めていきたいと考えております。
1:27:08
取り組まないより取り組んだ方が効果は出ると思うのですが、この医療費適正化ということで、先ほど抗菌薬のこととか、ガンの治療のこととか例に出ていましたけれども、あとジェネリック薬品のこと、あるいはメタボ検診、特定検診のこととか、重複投薬をどうやって避けていくかとか、そういったことが検討する中身のことになってくるというふうに伺いました。これ、やった方がいいんですけど、なかなかこれで地域ごとにそんなに特性の差ってあって、細かく見て注意していけば、適正化というのはかなり効果が出るもんなんでしょうか。
1:28:01
ちょっと手元に具体的な数字はございませんけれども、都道府県ごとの医療費格差というのは、大体確か2倍ぐらい県によって違っております。それから、例えばジェネリックの推進に関しましても、都道府県ごとにやっぱり数字は結構違っておりまして、やはり地域ごとの取組というのは不可欠であろうと考えてございます。なぜ不可欠かと申しますと、やはり保健者だけじゃなくて、地域で医療を提供されている方々、それはそれぞれの地域ごとに相当違いがございますので、そうした方も交えて取り組むということが、どうしても医療費適正化という観点から必要でございますので、やはりこういう政策は有効であるというふうに考えてございます。
1:28:43
当事者の方にいろいろ入っていただくと、当事者意識の中から皆さんにより危機感というか、適正化をしたいという思いが広がっていくということかなというふうに思いますので、その効果についても私も注視し続けていきたいというふうに思います。次に、新薬あるいは新たな治療技術、こういうことで医療費増が出てくるという要素について伺います。そういうことで、これはどの部分を保険適用のものとして認めていくかというのとも関連してくるかとは思うんですが、オプジーボでしたっけ、とても治療効果は高いけれども薬価がとても高いので、その治療患者さんが1人出るとかなり保険財政に影響を及ぼすというようなこともありました。でも一方ではそれだけの有効な治療薬が出てきているのに、それが使えないのかという問題はまた別の問題として出てくるので、世界の医療技術がどんどん上がっていけばいくほど、その恩恵を国民全体にちゃんと受けられるようにしようと思うと、この保険財政が厳しくなっていくということとの攻め合いになってくるかと思います。この国民のためには入った方がいいんだけれども、それで保険財政やっていこうとすると、もうどんどん高齢者も増えていく中で、国民の手に負える保険財政で手に負える保険制度であり続けることができるのか、医療費は国民が払える範囲で収まるのかという疑問があるのですが、この点についていかがでしょうか。お答えいたします。先生がご指摘のように、近年非常に高額ではありますけれども、画期的な医薬品が医療現場に続々と導入されてございます。こうした中で、やはり医療保険財政という面からすると、そうしたものをどうやって取り入れることができるか、悩んでいるわけですけれども、同時に国民の立場からすれば、画期的なものを一日も早く使いたいという思いもございますので、その両立を図っていくということは極めて重要な課題だと考えてございます。そうした中で、我々どういうふうにしてこの問題に対処しているかと申しますと、例えば、非常に画期的な医薬品が出たと、最初は患者数が数十人でしたというと非常に高い値段がつきますけれども、それが新しいオフチューブの場合もそうですが、この適応が新しいがんにも効くことがわかったと、こういうふうにして患者数が増えた場合には、値段を引き下げる形で、市場拡大再三点と言いますけれども、値段を下げるようなこういう仕組みを設けておりますし、また既存の治療と比較して、費用対効果がどうなるかという、費用対効果評価というのも導入してございます。これは一回、薬価が決まったものも、何年かデータが蓄積すると、それの効能効果をもう一度評価して値段を再検証する、こういう仕組みも入れてございます。こうした様々な取組をする中で 、新しい画期的な医薬品を評価しなければいけないという問題と、国民の皆様に薬品を届ける、両方のバランスをとる、その取組を今後ともやっていきたいというふうに考えてございます。
1:32:29
ありがとうございました。では次の質問に移りたいと思いますけれども、介護人材の確保について伺います。今回の法改正でも、持続可能な形をなるべく模索する中で、どういう体制をしていった方がいいのかということを、いろいろ検討しているわけでありますけれども、その中で介護人材というのは欠かせないものであります。もう介護人材の確保というのは、ずっと課題ですので、いろんなところでいろんな議論がされてきて、対策としてもいろんな手を打っていただいている、介護職員の処遇改善、あるいは多様な人材の確保育成のためのメニュー、離職防止、定着促進、生産性向上という意味からどういうことをやるかという施策、介護職の魅力向上もしなきゃいけないということで やってきたこと、あと外国人材の受入れ環境整備、様々な手を打ちながら対応していただいているというのは理解をしているんですけれども、とは言っても、ここからこれだけの人口減少が進み、これだけ働き手の確保が厳しくなっていく現状を目の当たりにすると、どこの職場でも働き手が足りないわけですから、さらに介護人材を魅力的なものにして、人材を確保するというのは極めて難しい課題になってこようかと思います。そうするとやっぱり決め手は処遇改善、ここすごく大きいわけで、段階的にいただいている資料だと、月額平均は最初の平成21年度の取組から比べると、7.5万円一人当たり改善するという努力もしてきていただいているというのは把握しているんですけれども、これでも足りないという処遇改善についても、これは保険料の負担にも限界がありますから、公費をより多く入れていただくということでしか改善できないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
1:34:53
今、委員御指摘のように、介護人材、これからしっかり確保していかなきゃならない。そうした中で、他方で生産の上で人口を減少していく中でどうやっていくのか。そもそも、環境実現財も不足が続いてきております。そうした中で、処遇改善をいろいろやらせてきていただいておりますし、今般の処遇改善の成果といいますか、どういうこと、どういう影響、これもしっかり分析をしながら、令和6年度の介護報酬改定、年末に向けて議論いたしますけれども、そういったところでもしっかり検証、議論をしていきたいと思っておりますし、また、公定科学評価検討委員会の中間整理が出されておりますが、それも踏まえ、費用の主との見える化を行いながら、介護の現場で働く方々の処遇改善、それだけじゃなくて、業務の効率化とか、いろんな総合的な施策、これしっかり進んでいきたいと思っております。その中で、今、介護報酬における公費負担割合の話がございました。歴史をさかなぼると、もともと保険制度ではなくて、いわゆる国費でやっていた老人福祉制度という形で運用されていたわけでありますが、年々、介護ニーズが増大する中で、従来のやり方では、いわゆる公費による措置制度では対応が限界だということで、いろんな議論を経て、今日の介護保険制度が導入され、そして、保険料、公費でそれぞれ5割を負担する仕組みになっているところであります。保険制度ということもございますので、その公費負担割合の5割を引き上げるということには、なかなか課題が多くあるのではないかと考えておりますけれども、しかし、この介護保険制度は非常に大事な制度であることは、ご指摘のとおりであります。こうした制度を、普段に、今回も様々な見直し、改善策を法案の中にも盛り込ませていただいておりますけれども、こうしたことも通じながら、持続可能なものとして、また、介護保険ニーズのある方に、しっかりとそうした介護保険サービスが届くように努力をしていきたいと思います。
1:37:03
ありがとうございまし た。時間になったので終わります。
1:37:14
立憲民主社民の内越さくらです。質問通告はしていませんが、昨日4月19日、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードが開催されました。そこでは、新規感染者数は全国的に緩やかに増加しており、5月の大型連休明けに感染が拡大することがあり得ると分析がなされたとのことです。政府は、新型コロナウイルスの感染症の分類を、5月8日から、季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることを決めていますが、まさにこのタイミングで感染拡大が予測されています。専門家会合の脇田孝次座長や東北大学の押下二人博士ら4人の専門家がまとめられた新型コロナウイルス感染症のこれまでの疫学と今後想定される電波動態によれば、対策の緩和が進む中で、現在、感染者数が増加に転じる地域が増えてきていて、今後第9波が起きる可能性が高いとされています。新型コロナウイルスへの感染によって獲得した免疫を持つ人は、現状 で32.1%と割合が低いことなどから、第9波は第8波より大きな規模になる可能性があります。5類移行後に第9波というような感染爆発などの事情変更が起こった際、政府として取り入れる対策について大臣にお伺いします。今後の状況認識でありますが、昨日のアドバイザリーボードの中身は、今お話をいただいたところでございますし、過去2年を振り返りましても、年度変わりによる接触機会の増加などによって、4月当初、あるいは5月の連休明けに感染が拡大し、その後一旦減少し、そしてまた夏に向けて感染の拡大というのがこれまで見られたところでございます。また、昨日のアドバイザリーボードでは今お話がありましたように、第9波の可能性が高いこと、また大きな波になる可能性も残されている。前提として、なかなか正確に予測するのは困難だという前提ではありますけれども、こうしたご指摘もいただきました。今後特段の事情がない限りは、新型コロナウイルス感染症、5類感染症に位置づけることとしておりまして、最終的には今月中にも判断をさせていただくということになりますが、しかしその場合においても、新型コロナウイルス感染症そのものがなくなるわけではありませんので、それに対する対策をしっかりと講じていく必要があるというふうに考えております。特にオミクロン株に移行した中で、感染力が大変強いことから感染者数が増加し、結果として基礎疾患の悪化等により亡くなられる高齢者が多くなるという傾向になっております。そうした重症化リスクのある高齢者に重点を置いた対応を行うこととし、感染拡大が生じても必要な医療が提供されるよう取り組んでいきたいと思っております。具体的には、発熱外来については、これはまだ移行していくわけでありますけれども、発熱外来においても、入院の医療機関においてもその拡大を図るべく、いろんな施策を講じていく。さらに、入院調整においても、これから基本的には医療機関間の入院調整となるわけでありますが、それを支援していく。しかし、一変にいかない場合には、都道府県が追いやることに対しても、当面、そうした措置が継続できるようにしていく。等の措置を行うことによって、これから感染が拡大し、入院者が増えるといったことも想定しながら進めていきたい。移行計画の策定を各都道府県にお願いしておりますので、それも出していただいて、そうしたものも見ながら、各都 道府県とよく連携しながら対応していきたいと考えています。感染者数や死者数がなくなりの方を、共に最大限減らしていただくことが国の責務であると考えます。あの時で、感染症の感染法上の分類を引き下げなければよかったというふうに、国民が後で思うことがないように、ぜひ政府におかれては、普段の監視と今後の対策について、いろんな気を期していただきたいとお願い申し上げます。それでは、通告いたしました質問に移らせていただきます。本日は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審議です。12月の障害者総合支援法案などの改正案が束根法案とされた際も、私は、本会議にて立法府を過労にするものだと申し上げました。それがまたも11本もの束根法案ということは誠に遺憾です。それはやっぱりですね、ご理解するという石田委員の発言もありましたけれども、私はちょっとご理解できないということを改めて申し上げます。そして改めて、この法案の全世代型とは、いかなる意味なんでしょうか。そもそもですね、社会保障制度は、イギリスのベバリッジ報告の昔よりですね、揺りかごから墓場までということに なっているわけですね。なぜ、あえて全世代型という用語を使うのでしょうか。
1:42:57
まず、年齢に関わりなく全ての国民がその能力において支え合う。そして、それぞれの人生のステージにおいて必要な保障がバランスよく提供される。こういった意味で、全世代対応型ということを使わせていただいているところであります。
1:43:19
質問を続けますね。関係する質問ですので。自民党政権となった2013年の社会保障制度改革国民会議の報告書において、全世代型の社会保障とは、全ての世代を対象とし、全ての世代が相互に支え合う仕組みとされています。そこで は負担を年齢別から負担能力別に切り替えることが提案されていました。この間の高齢者への負担増ということは、こうしたトレンドの延長線上にあると返してよろしいのでしょうか。
1:44:04
今お話がありました社会保障制度改革国民会議報告書で、負担能力に応じて全ての世代で公平に支え合う仕組みを早急に強化するとされたことを踏まえ、これまでもいろいろな見直しを進めてきたところであります。本法案でも、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、年齢に関わりなく全ての国民がその能力に応じて社会保障制度を公平に支え合うこういった仕組みにしていく。それが基本コンセプトであります。
1:44:41
問題は改革の内実なんですよね。負担能力別というのは、経済成長期であれば効果が大きいでしょうけれども、人口減少、今まさにそうですけれども、人口減少など、拡張再生産の局面ではサービス低下につながります。負担能力別は改革の手法とは言えないのです。前世代型よりも持続可能な社会保障制度の構築に重きがあるのではないでしょうか。そう疑わざるを得ません。今後の更なる少子化、高齢化に向けて制度の存続そのものが事後目的化しているのではないでしょうか。こうした批判に本改正は応えていると言えるのでしょうか。
1:45:31
先ほど申し上げましたけれども、負担能力に応じて支え合うと同時に、それぞれのステージに必要な社会保障サービスを提供していくということ、これも両方が必要であります。今回の法案でも、例えば、子ども子育て世代への支援を拡充するため、出産育児地域のお幅な増額などを行うことにしております。また、現役世代の負担の上昇を抑制するため、健康保険組合に対する企業の賃上げ努力を促進する形で、健康保険組合に対する既存の支援を見直すとともに、さらなる支援を行うこと。さらには、医療介護を受ける高齢者等を支えるため、医療介護の連携機能やかかりつけ機能の制度化を含む医療介護提供体制の基盤の強化、こういったことも進めているところでございます。まさに大事なことは、それぞれの状況に、社会が変わっていく中に応じて、必要なサービスを提供し、それに関してそれぞれの能力に応じて支え合っていく、そのバランスを取りながら、必要な社会保障制度を構築することが大事だと考えています。
1:46:47
建前ではそうおっしゃっていただいても、結局、財政的な均衡を優先されてしまうのではないかという不安が広がっているように思うんですね。たとえ制度が財政的に均衡して存続し得たとしても、加入者である国民に対するサービスがいたされないのであれば、その使命は果たせないわけです。すでに年金制度がハッピーリタイヤメントの受け皿になっていない、健康保険制度が受信抑制をむしろもたらす、介護保険制度が家族の美風というか、そういうものの名のもとに、労働介護等を強いることを内包しているような状況にあります。これでは、制度が存続しても、手術は成功したけれども患者は死んだというような、受益者不在の状況になりかねないわけですね。今後の我が国の羅針盤となるべき、社会保障制度全体の制度設計が示されなければなりません。今後の社会保障制度改革には、財政均衡優先ではなく、制度そのものの目的に沿った改革が必要ではないでしょうか。何のために社会保障制度があるのかというところがすごく大事だと思います。ですから、社会保障制度が仮に いらないというのであれば、社会保険料等もあえて徴収する必要はないわけでありますから、むしろやはりそこには、そうしたニーズに対応して、どういう形で、特に共助、あるいは控除といった仕組みを取り込んでいくのか、そしてその中で、それをどういう形でそれぞれの方に負担をお願いするのか、社会保険の方式もあります。公費の方式もあります。それから一部事故負担をお願いしている。こういった組み合わせで今やっているわけでありますので、委員おっしゃるように、財政が均衡さえしていればそれでいいというわけではなくて、やはりその時の時々のニーズ、あるいはこれからの社会の変動に応じた仕組みを作り上げていく。しかしそれを、もう一つは持続可能なものでなければならないわけでありますから、その両面から我々はしっかり議論していく必要がある。今回もそうした観点に立って提案をさせていただいているわけであります。
1:49:28
法案名でさらに問題なのは、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法案等の改正案」となっていることです。来年は3年に1度の介護保険制度の見直しの年です。これまで、介護保険法の改正に当たっては、3年を一期とする介護保険事業計画機関の見直しに合わせる形で、介護保険部会において制度改正等に関する検討が行われてきました。今般の改正に際しましても、介護保険部会で議論が行われ、昨年12月に介護保険制度の見直しに関する意見が取りまとめられました。この意見では、介護情報の利活用の推進、地域包括支援センターの体制整備の取組等が提言されており、改正案にも反映されています。しかし、介護保険における給付等負担に関する提言は見送られました。一号保険料負担のあり方、利用者負担割合が2割となる一定以上所得の判断基準については、次期、つまり第9期計画に向けて、2023年夏、今年の夏ですけれども、今年の夏までに結論を得るとされ、多少質の質量負担については、介護給付費分科会において議論し、検討を行い、結論を得るとされました。そ の一方で、前回改正時からの引き続きの検討課題であったケアマネジメントに関する給付のあり方など、給付等負担の見直しに関する事項のほとんどは、2027年度からの次の次の制度改正まで、結論が先送りされてしまいました。このような給付等負担に関する議論をほとんど先送りにするという結論に至った経過を大臣に伺います。併せて、それが望ましいことなのかについても伺います。まず、この法案、先ほど3年に1回、介護関係の法案の提出を取りましたが、今回も、より質の高い介護サービスの提供を可能とするため、介護サービス利用者の情報を本人や関係者が電子的に共有できる介護情報基盤を整備することなど、重要な改正事項を盛り込ませていただいたところであります。ご質問の「介護保険制度の給付と負担の論点」については、社会保障審議会介護保険部会において、昨年の秋以降4回にわたってご議論いただきました。この中では、制度の持続可能性を確保するために積極的に見直しを行うべきという意見がある一方で、長期間、介護サービスは利用されるものであることを踏まえて、慎重な検討を図る べきという様々なご意見を頂戴し、その結果、昨年12月の介護保険部会の意見書において、利用者負担が2割負担となる所得の判断基準、一号保険料負担の在り方、介護老人保険施設等の多少質の質量負担については、令和6年度から開始する第9期介護保険事業計画に向けて議論を得ることが適当。また、それ以外の論点についても、令和9年度からの第10期介護保険事業計画の開始までに結論を出すことが適当とされたところであります。こうした介護保険部会での議論を我々もしっかり受け止めて、これに則って、6年度から開始する第9期介護事業計画、あるいはその次の計画の開始、その時期を念頭に置きながら結論を得ていきたいと考えています。
1:53:19
どうも介護保険についての検討が後回しにされていないか、ということは心配で伺っております。介護保険制度は常に政治によって翻弄されてきた歴史があります。この制度はもともと、自社裁連立政権時に与党主導で法案化がなされて いた経緯がございます。連立政権の合意となった介護システムの創設は、法案提出が予想された136通常国会では、国会閉会までまとまらず、遂には提出されませんでした。反対していたのは、介護の社会化が、日本の家制度的なものの微風に反するとして、改革を前にした方とか、あるいは総選挙を前にして、新たな負担を避けようとする自民党の政治家の方々でした。介護保険法と3法案は、96年11月139臨時国会に提出されましたが、140通常国会、141臨時国会と実に3国会、1年以上の審議、133両院にわたる修正を経て、97年12月9日衆議院本会議において、ようやく可決成立するに至りました。介護保険制度は2000年4月にスタートしました。しかし当時の自治法政権によって、いきなり半年間にわたる保険料凍結と、その後1年間の保険料半額の期間が設けられ、ようやく2001年10月から、保険料の支払いが全額支払いとなりました。それまで大変な努力を積み重ねて、介護保険制度の準備作業を行ってきた自治体、また新しい制度に不安と期待を持っている 国民に対し、不審と混乱を与えてしまいました。この時、政府の特別対策として不足する財源に1兆円ものばらまきが行われました。保険給付のみを先行させたことにより、半年間は保険料を支払わずにサービスが受給できることになり、保険制度としてのスタートにはなりませんでした。また、保険者にとっては、サービス開始時に加え、聴取開始時及び軽減措置が終了した時点にも新たな業務が課されることになり、市町村や医療保険者に大きな混乱が持ち込まれました。さらにこの時、病介護度が高い高齢者を在宅介護している同居家族に支給される家族介護慰労金が導入されたことにより、これを選べば保険料を払いながらも介護保険の給付を受けることができなくなってしまいました。これでは単なる人等税であり、保険制度としての権利性に重大な欠陥が生じたのです。これは今に至る労働介護の要因でもあります。この制度は保険原理に反するものではないでしょうか。
1:56:28
今、委員がおっしゃったように、介護保険制度に対する大変な議論が重ねられ、今日に来たわけであります。もともと、確かドイツの介護保険制度を参考にしながら、先進国の中でも比較的新しい形、先陣時点、日本がこの制度を確立してきた。しかし、今、振り返ってみると、この介護保険制度は非常に、今の高齢化の中で、それぞれの皆さんの、高齢者はもとよりでありますが、家族生活を支える大きな制度だと認識しております。その上で、今、家族介護医療金のお話がございました。そもそも、介護保険制度ができた時も、介護を担う家族に現金を給付することについて、いろいろな議論がありました。しかし、最終的に、それは、介護を家族が担うことを固定化する等の懸念が意見があり、導入が認められ、さらに、令和元年12月においても、介護保険部会において、そうしたものを導入、現金給付については、導入することは適当でないということで、これは私どもを踏まえながら、進めさせていただいております。その上で、家族介護医療金でありますけれども、これは1年間、介護サービスを利用せずに、介護が行った結果として支給される、こういった仕組みであります。家族介護者を対象とした、介護の知識・技術の研修、介護者同士の交流会の開催などといった、家族介護者を支援するための事業の一つとして、地域の実情に応じて、市町村の判断で実施を行っていただいているものであります。したがって、これ自体が、家族の介護への対価として支払われるものではなく、介護保険制度の理念に反するもの、また、先ほど申し上げてきた、介護保険制度における、先ほど申し上げた議論に反するものではない、というふうに認識をしています。
1:58:34
その点は、今後も議論していきたいと思います。今一度、法案の名称にこだわりたいです。介護保険法の改正は、3年ごとに行われていますが、お配りしていただいた参考資料のとおり、前回から「介護」の文字が消えています。介護保険法が脇役になっていると考えざるを得ません。政府が介護保険法を過論じている 調査ではないでしょうか。
1:59:07
お答え申し上げます。2020年、前回の改正から、法案名に「介護」が抜け落ちているが、なぜかというお問いかけかと思います。2020年の改正でございますが、地域共生社会の実現のために、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応していくため、包括的な福祉サービスの提供体制、重層的支援体制と申しておりますが、これを整備していくという観点から行われた改正で、もちろん介護保険の制度も主要な柱の一つですが、併せて、より基盤となります社会福祉法などの制度があります。そういうものと併せての改正が盛り込まれたものでございます。今申し上げましたように、改正の一番ベースとなる主要な部分が社会福祉法の改正でございましたので、法律名としては、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律とされたところです。また、今般の法案については、大臣からもご答弁いただいておりますが、前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するためということで、医療保険制度と医療介護の提供体制を総合的連携をさらに強化していくために改正していくというものでございます。その内容に鑑みまして、前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案とさせていただいているところでございますが、もちろん、介護につきましても重要な要素として含まれているところでございまして、ご理解をいただければと考えております。
2:00:58
ちょっとご理解していないんですけれども、介護保険制度が政治に翻弄されてきた歴史を振り返ってきましたけれども、今回の改正にもまた政治の横ありが入っていると言わざるを得ません。厚労省は昨年末までに給付と負担の見直しについて結論を出すおつもりでしたが、与党から、高級高齢者医療制度の負担増と介護保険の負担増が重なることに配慮すべきとの意見があったことが踏まえられたと伝えられています。大臣は審議会等の意見を具現化しただけと答弁なさるかもしれませんが、今年中と噂される衆議院総選挙の前に与党が負担増を嫌ったということは、厚生労働記者会、厚生日比谷クラブでは高知の事実です。今回も、介護保 険法改正が与党の選挙の都合で先送りしたことは強く指摘しておきます。こうした改革の先送りによって、改めて改正法案が提出されるのかを伺います。その時期は、次期臨時国会でなければ、2024年度改正に間に合わないと思いますが、いかがでしょうか。介護保険制度見直しについても、先ほど申し上げました3年を一期として、介護保険事業計画の再開に合わせて、社会保障審議会、介護保険部会において議論を行い、介護保険部会の意見を踏まえ、法改正が必要な事項については、必要に応じ、関連性の強い他の法改正等も併せて国会に提出させて議論いただき、成立を図っていただいたところでございます。本法案においても、先ほど申し上げましたように、令和6年度から始まる第9期介護保険事業計画の計画期間に向けて、昨年12月に取りまとめられた介護保険部会の意見書を踏まえ、法改正が必要な事項について、介護保険法の改正案として盛り込んでいるところであります。これから先のお話がございました。現時点で将来のことを具体的に申し上げることはなかなか難しいところでありますが、基本的には3年に一期とする介護保険事業計画を作って いるわけでありますので、そのサイクルに合わせて制度の見直しに関する議論を行うことになると考えています。
2:03:29
内閣審議官 内閣審議官 厚生労働省においては、ぜひ政治に横槍を入れられないように頑張っていただきたい。これもエールです。順番を変えさせていただきまして、かかりつけ医機能についてまず伺います。かかりつけ医機能とは、医療機関の機能として身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能との説明です。引っかかるんですね。かかりつけ医と、かかりつけ医機能とはどう違うのでしょうか。榎本保史会局長 お答え申し上げます。今、委員御紹介いただきましたように、この法案におきましては、両方にかかりつけ機能について、医療機関の機能ということで、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能といった規定で定義をするということにしてございます。一方で、今お話しされましたかかりつけ医でございますが、これはこの法案では否定することとはしてございませんが、一般的には日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものというふうに承知しておりまして、厚生労働省としても各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語という形で使用させていただいているという状況でございます。規定なさっていないんですよね。それで分かりにくいんです。患者に対してはどのように説明なさるんでしょうか。
2:05:10
お答え申し上げます。今の現行の医療法におきましては、医師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることとしている。他に、入院や助産に際しては、医療機関などの管理者に対して、治療などに関する計画や緊急時の連絡先などの具体的な事項を、患者または家族に適切に説明するように求めてい るところでございます。今後、慢性疾患を有する高齢者の更なる増加が見込まれる中で、継続的な医療を有する患者が、治療に関する計画や、必要な時に相談ができる医療機関の連絡先などを把握していることが重要になると考えております。このため、この法案におきましては、現行の規定に加えまして、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有する医療機関は、継続的な医療を必要とする者に対し、在宅医療を提供する場合など、説明が特に必要な場合であって、患者または家族が希望する際には、正当な理由がある場合を除き、治療に関する計画等について、電子的方法などによる説明に努めることとしてございます。こういったことによって、こういうふうに患者お一人お一人が受ける医療サービスの向上につながってまいると考えているところでございます。
2:06:30
やはり今の御説明だと、患者側にとって今までとどう違うのかがまだ分かりにくいんですよね。衆議院での答弁では 、患者の医療へのアクセス制限や、かかりつけ医を一人だけ登録する、いわゆる登録制を導入するものではないということでしたが、これも非常に分かりにくいんですね。患者側にとっては、むしろ登録制の方がはっきりして分かりやすく、望ましいのではないでしょうか。今回、かかりつけ機能が発揮される制度整備に当たりましては、今お話しをやりました登録制を含めて、様々な議論が行われたと承知しております。財政制度審議会の方からも、いろいろな御意見があったところでございます。私の厚生労働省といたしましては、かかりつけ医機能が発揮される制度整備に当たりまして、そうした議論も踏まえて、社会保障審議会の医療部会などにおいて、御議論をいただいたところでございます。その際、認定登録制度に関しましては、医療機関の選択権が患者側にあるという、現時点での国民にとっての当たり前の意識に照らして、抵抗感が強い。また、既存の医師要請制度は、かかりつけ医の登録を前提にした教育にはなっていない、といった御意見があったところでございます。その上で、政府としては、前世代型社会保障構築会議の報告書において、必要な時に迅速に必要な医療を受けられることをフリーアクセスの考え方とした上で、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すべきであるとされたことを受けまして、この法案におきましては、患者の受療行動への介入については特段規定せず、患者の医療へのアクセス制限につながらないようなものとしてございまして、まずは、この内容に沿って、地域におけるかかりつけ機能の確保を図っていきたいと考えているところでございます。今までの厚生労働省の説明でも、混乱を招いていると思われるところがございます。コロナ禍で設置された厚生労働省の公式ウェブサイトである、「上手な医療のかかり方.jp」には、現在も健康に不安があるときは、まずかかりつけ医、かかりつけ医師会に相談しましょうと書かれています。患者がかかりつけ医だと思って相談したところ、医者の側があなたのかかりつけ医ではないという事案が頻発し、混乱を呼びました。このかかりつけ医とは何だったのでしょうか。先ほどもお答え申し上げましたけれども、今回、徳島の御審議をお願いしております方におきましては、かかりつけ医については特段定義をしてございません。また、これまでも法令上定義というのは明らかになっていないものでございますが、一般的には日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものと承知しておりまして、今御指摘をやりました上手な医療のかかり方も含めて、厚生労働省としても各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語という形で使用させていただいているというものでございます。そういう意味で、この用語としては、医師、医療機関を含む一般的な用語だとご理解いただければありがたいと考えているところでございます。
2:10:07
定義というか意味合いが異なるものをいろいろとバランス化していると、本当に分かりにくいなと思われます。時間がないので6番の方に行きますけれども、かかりつけ医機能として、かかりつけ医の概念が示されないということ が、国民に分かりづらいのではないでしょうか。さまざまな用語があるわけですね。家庭医とかプライマリーケアドクターとか総合診療医、手術医とかですね、どのような違いがあるのでしょうか。かかりつけ医との違いは何でしょうか。今、委員からいくつか用語の例を挙げてご指摘がございました。それらにつきましては、いずれも法令上で定義が明らかにされた用語ではないと承知しておりまして、かかりつけ医の用語についても、本法案では裁判長が申し上げても必要に規定することにはしてございません。今、お話しあったいくつかの用語につきましては、これまでも非常に多様な意味合いで用いられている実態があると承知しておりまして、家庭医とかプライマリケアドクターとか、総合診療医とか手術医といったような用語と、かかりつけ医という用語との違いや関係性について、定まった考え方があるわけではないと認識しているところでございます。かかりつけ医とは、家庭医抗争を嫌う日本医師会の側から提案されたものです。日本の会業医は専門医としてのプライドが非常に高く、プライマリケアを担ういわゆるホームドクターのような立場を一段低く見る傾向にあったとの指 摘もございます。関西大学の一円道や名誉教授は次のように指摘しておられます。当時、日本医師会の会長は、竹見太郎氏であったが、医師会は、開業医の利害を守る立場から、供給体制の整備は自由開業性を基本とするべきで、また診療報酬はでき高払いでなければならないと主張していた。そして、イギリスの医療報酬制度については、日本にはなじまない社会主義医療であるとし、自由な受診を規制する家庭医制度とその妊婦報酬制度を徹底して批判するようになった。以来、日本では家庭医も妊婦報酬も禁区になってしまった。今に至るも、自由開業、フリーアクセスを阻害するとの日本医師会の懸念に引きずられ、生にえの議論のまま法律に盛り込もうとしたことに無理があるのではないでしょうか。こうしたことが衆議院の審議における加藤厚生労働大臣のこの法案では、患者の受療行動への介入について規定するものではなく、また患者の医療のアクセス制限を行おうとするものでないことから、法律上、かかりつけ医やかかりつけ医療機関といった用語を定義する必要はないと考え、実際、法案にはそうした定義を行っていないということであります。との答弁につながっているのではないでしょうか。これは日本医師会におもねりすぎではないでしょうか。
2:13:33
かかりつけ医療機能という用語自体については、もともと平成25年の社会保障制度改革国民会議の報告書においても用いられております。また、同年、日本医師会4病院団体協議会合同定義においても、両団体としての定義が提唱されているということで、この用語によってこれまで様々な議論が積み重ねられてきたと承知しております。こうした中で、これまで厚生労働省といたしましても、省令におきまして、身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談などを行う医療機関の機能をかかりつけ医療機能と規定をいたしまして、これを有する医療機関から都道府県の報告を求め、医療機能情報提供制度によります国民患者への情報提供を進めてきたところでございます。また、昨年12月には、前総理が私からの公職会議の報告書におきまして、必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方の下で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医療機能を発揮するよう促すべきであるとされたところ でございます。今般、複数の慢性疾患や、あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者のさらなる増加に合わせて、地域医療に担い手の確保が困難になる中で、身近な地域における医療機関の役割が重要になるということでございますので、こうした議論の経緯や、あるいは施策の取組状況を踏まえて、本法案においては、医療法にかかりつけ医療機能という言葉により規定することとしたものでございまして、これ自体が特定の団体に配慮して、こういった形にしたというものでは決してございません。
2:15:16
最後の質問ですけれども、かかりつけ医療機能の論議に最も不足しているのは何とお考えですかということは大臣に伺いたかったんですけれども、それは私から答えてしまうと、患者ですよね。患者に関する論議がない。医療提供側のあり方のみが論議され、肝心の患者のためのかかりつけ医療機能の論議はなされていません。説明を伺っても、患者にとって何がメリットになるかわからない。それはなぜかというと、医療提供側のみの議論 に終始しているからです。機能ということに着目するのであれば、まず患者の病歴等をポータル化することが先決ではないでしょうか。今後、いわゆる医療DXの取組として、オンライン資格確認などシステムのネットワークを拡充して、必要な保健医療情報を医療機関などの間で全国的に効率的かつ効果的に共有・交換できる全国医療情報プラットフォームを創設するということにしてございます。社会保障審議会の医療部会においても、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進めるにあたっては、医療分野のDXに関しまして、PHRやオンライン資格確認の活用など、情報基盤の整備に係る需要性についても、ご指摘があったところでございます。この法案においては、国民患者の皆様がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できますように、医療機能情報提供制度による情報提供を強化するとともに、医療機関に対して機能の報告を求め、都道府県と地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的工作を検討するということとしてございまして、こうした仕組みの具体的な運用を検討するにあたりましては、今、委員からご指摘ございました情報基盤の活用の観点も含めて、有識者などのご意見も踏まえて検討して いきたいと考えているところでございます。
2:17:17
生に縁の議論を打診するのではなくて、患者本位の医療制度改革を望みまして、質問を終わります。質問をたくさん残してしまって申し訳ございません。午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。ありがとうございます。
2:19:45
ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための、健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:20:05
公明党の若松兼重です。全世代型社会保障・健康保険法、大変幅広いテーマで ありますが、最初に、出産・子育て応援交付金から入らせていただきます。資料1、これが出産・子育て応援交付金の全体図であります。資料2が、令和4年度補正予算における出産・子育て応援交付金の説明でありまして、これが出産・子育て応援交付金が、令和5年9月末までの内容でございます。そして、資料3が、令和5年度当初予算案に計上しました出産・子育て応援交付金ということで、令和5年10月以降の半年分、こういう資料でありますが、これは公明党がずっと提案をさせていただいたものでございます。そして、昨年の4月から給付が開始しておりまして、この出産・子育て応援交付金には、伴奏型相談支援と、また、出産・子育て応援ギフトがありまして、それぞれ、今、現時点の対象人数は何人なのか、また、この同付交付金の制度化に向けた、いわゆる、相談にも含めた制度化に向けた取組もお尋ねいたします。出産・子育て応援交付金については、令和4年度補正予算において創設したものであり、1年間におけるそれぞれの対象者数は、出産・応援ギフトが約87万人、そして、子育て応援ギフトが約81万人の合計約168万人を想定しております。出産・ 応援ギフト及び子育て応援ギフトにおける現時点の対象者数は把握しておりませんが、本年1月以降、約9割の市町村で開始されており、出産・子育て応援ギフトの交付・伴奏型相談支援が進んでいるところでございます。今後、より子育て家庭のニーズに寄り添った対応ができるよう、今年度、地方自治体の実施状況や創意工夫の取組事例の収集等を行う調査・研究を実施し、本事業の課題を分析・整理する予定でございます。また、去る3月31日に取りまとめた「子ども子育て政策の強化に関する試案」においては、出産・子育て応援交付金の制度化等の検討を盛り込んでおりますが、今後、こうした調査・研究の結果も踏まえつつ、検討を進めてまいります。出産に対する保険給付に関しまして、諸外国の制度がどうなっているのか、例えば、日本のように一時金で支給しているのか、あるいは、原物給付となっているのか、ちなみに、私事でありますが、実は長男がシアトルで生まれまして、これは、私的保険、個人保険ですから、3日入院と後、子どもがジョアンデス、なんだっけ、横断ですか、200万円かかりました。おかげ さまで、アメリカと日本の保険で何とかカバーできたと。イギリス、実は長女が生まれまして、全く不利で、ミルクティーやっても出るんですね。それぞれ国で違っていると思うんですけれども、どういうふうになっているのか、概要をお願いいたします。出産に関する公的な支援制度においては、各国の医療制度によって、それぞれ異なっていると承知しております。例えば、今先生からもご紹介ございました、民間医療保険を基本とするアメリカでは、分娩に関する保険給付も民間保険が中心となっているため、施設によって出産費用が異なるほか、保険給付の額も、加入する保険によって異なっております。一方で、公費で運営されているオーストラリア、これはイギリスにも近い制度なんですけれども、公的なメディケア制度の下で、公立医療機関において出産費用は基本無料とされております。しかし、追加的なサービスについては自費となっておるそうです。民間医療機関で出産した場合には、自費での負担というふうに承知しております。また、社会保険方式であるドイツでは、出産に関わる最低限必要な項目を公的医療保険の給付範囲としており、個室大や規定以上の超音波検査な どは、自費での負担となっていると承知してございます。そうすると、日本はやはりドイツに近いという感じですね。次は資料4なんですけれども、これからなかなか複雑になってきますので、今日はいっぱい資料を使いながら質問を進めていきたいと思います。この資料4でありますけれども、今回の見直しの1つのテーマであります、出産育児一時金の増額と同時に、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入ということで、ちょうど8万円引き上げて50万円になるわけでありまして、そのうちのちょうど50万円のところを見ていただきますと、後期高齢者130億増ということで、ここに対して様々な議論があるわけであります。そして、それは630億円増という増額の一部を後期高齢者に負担していただくということで、批判または懸念もあるわけであります。これを、後期高齢者130億の対象者に2千万人おりますので、だいたい1人当たり年600円ですか、ということでありますけれども、これにつきまして、この本法案では、後期高齢者医療制度から出産育児一時金の一部を支援する制度が創設されるということで、高齢者からどのような意見があるのか、それに ついてお尋ねをいたします。今回の制度改正では、子育てを社会全体で支援する観点から、出産育児一時金を大幅に引き上げまして、併せまして、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを導入することとしております。昨年秋にこうした仕組みについて議論を行いました、社会保障審議会医療保険部会では、高齢者を代表する委員から、前世代型社会保障という観点からは、後期高齢者医療制度からの支援は当然で受け入れざるを得ないだろうが、出産育児一時金の交換についてはしっかり調べるべきというご意見がございました。また、別の高齢者を代表する委員からは、後期高齢者は低年金者、低所得者の比率が高く、生活に必要な支出が圧迫されている現状がある、こういう懸念の声もございました。今回の制度改正におきましては、こうしたご意見も踏まえまして、出産育児一時金の大幅な増額と合わせて、出産費用の見える化を抜本的に強化するとともに、高齢者に新たなご負担をお願いするにあたりましては、全員に一律のご負担をお願いするのではなく、低所得の方々の負担増が生じないよう、負担能力に応じた負担とするとともに、出産育児一時金に対する後期高齢者からの支援対象額を2分の1にするなど、激変緩和措置を講ずることとしております。
2:28:00
この「なぜ130億か」ということでありますけれども、私が説明しちゃいますけれども、結局、令和6年度の保険料で、全体が24.4兆円に見積もらわれに対して、後期高齢者の負担額が1.7兆円、ということは7%と。ですから、全体の7%をかけて、4千億ですね。増えますと全部で4千億が必要になりますので、その7%をかけると280億、しかしそれではなくて、2分の1に抑えていただいて130億にしたと。そういう理解でですね。それではですね、当然、今また世の中で色々なっているのが、便所値上げという話であります。ちょうど資料5を見ていただきますと、これは厚生労働省の保険局、保険課長から、公益遮断法人日本産婦人会会長殿ということで、出産費用等のわかりやすい公表についてという、いわゆる通達であります。ここで見ていただきますと、とにかく、各産婦人科医療機関におきまして、分販、料金の改定を行う場合にはですね、相当の周知感を設けて、料金改定内容とか、改定時期、改定の理由等を、人員のホームページ、また院内の見合いする場所にしっかり案内して、リフレット等の配付等によって適切に周知してほしいと。そういう依頼の文書でありまして、いよいよ見える化のための、来年6年、令和6年4月を目途に出産費用の見える化が実施されると、こうなっておりますけれども、そうするとですね、この、現在、確か出産一時期には直接支払制度ですか、これが導入されていると思うんですけれども、当然妊婦の窓口負担軽減ということで、大変重要な仕組みでありますので、これが今後、値上げになって、50万になっても、この制度はどうなるのかお尋ねをいたします。
2:30:06
お答えいたします。出産育児一時期の支給につきましては、従前はですね、出産した方が、医療機関等の窓口で、一度出産費用を全額負担していただいた上で、その後、事後的にご本人から保健者に、出産育児一時期を請求して、受け取っていただく、こういう仕組みでございました。それでは、経済的負担を一時的に立て替えなければいけないとか、あるいは、申請者の事務負担があるものですから、これを軽減するため、平成21年10月以降、医療機関等が本人に代わって、保健者に直接請求することを可能とする、直接支払い制度を実施しておりまして、現在、出産した方の9割を超える方々が、この制度をご利用いただいております。今月から、出産育児一時期を50万円に引き上げたところでございますけれども、この直接支払い制度の運用は従来どおり継続すると考えております。本人の支払いがなくても大丈夫だということですね。確認できました。それでは、次の資料6を見ていただきたいんですが、これ数字がいっぱい並んで、ちょっと説明させていただきますと、まず、日本の保健制度、いわゆる健康保険、さらに、教育会見本と組合見本とあって、それにさらに国保、そして後期高齢者医療制度と、大変、先ほどの他の委員の方も取り上げられましたが、まず、経常支出の後期高齢者支援金を見ていただくと、合計が6.5兆円。これが、上の経常収入の後期高齢者交付金ということで、財源となって6.3兆円となります。さらに、後ほどの質問にかかってきますので、説明させていただきますと、経常支出の前期高齢者納付金、合計3.6兆円。これは、経常収入の下から3番目ですけれども、前期高齢者交付金ということで3.6兆円。こういうふうに、それぞれの付け替えというんですかね、相互協力というふたんというんですかね、そういう制度になっております。そして、特に後期高齢者医療制度、右端を見ていただきたいのですが、まずは、国庫負担、都道府県、市町村、いわゆる公費ですね。これが、いわゆる後期高齢者医療制度の半分と5割と。さらに、先ほどの、いわゆる現役世代の健康保険等からきた支援金が4割。そして、75歳以上のご本人負担が1割と。こういうことで、基本的には現役世代が9割、支援をしていると。こういう現状でありますから、これ今日の議論とは違うんですけど、やはり現在の制度を維持するためには、現役世代をいかに、確保というか、変なんですけど、しっかりと見据えて対応しなければいけない。これは大事なんです。それは置いておいてですね。これにつきまして、資料7ですか。実は8、9とあるんですけども、ファイリングがちょっと悪くて、ちょっと皆さんにご迷惑かけちゃうんですけど。ま ず資料7なんですけども、これは、後期高齢者負担率の見直しによりまして、後期高齢者の保険料負担が820億円増えるわけであります。何だということに、おそらく世の中、一時、騒然としたと思うんですけど、やはりこれは何のために行うかということで、先ほど言いましたように、その1割、現役負担をしていただくために、やはり現役世代の負担も軽減も同時に考えないといけないと。それが今回の前世代型という制度改正になっていくわけでありますけれども、この820億円の後期高齢者負担という、1人当たり、単純に考えますと、先ほど2000万人ですので、年間4000円ということでありますけれども、この趣旨を是非丁寧に、また資料8、9ありますので、活用しながらご説明をいただきたいんですけど、よろしくお願いいたします。2025年までに、団塊の世代が全て後期高齢者となる中、後期高齢者の医療費の約4割を負担している現役世代の負担上昇を抑制していく。それは非常に重要な課題でございまして、やはりこの負担能力に応じて、前世代で増加する医療費を公平に支え合う仕組み、