1:05
本日、本日から法務委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに三浦泰志君、松下新平君、安江信夫君、石井光子君、吉井昭君及び梶原大輔君が委員を辞任され、
1:26
補欠として佐々木紗友香君、鈴木宗男君、田中雅志君、和田正宗君、馬場静史君及び滝並裕文君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。仲裁法の一部を改正する法律案ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、
1:49
総務省民事局長金子紗友君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。仲裁法の一部を改正する法律案、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案、
2:10
国際連合条約において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案、以上3案を一括して議題といたします。3案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑 のある方は順次御発言願います。
2:28
立憲民主社民の牧山博恵です。本日の仲裁3法の法案質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
2:39
まず、仲裁法改正案について伺います。本法案は国際連合国際商取引法委員会、アンシトラルが定めたモデル法2006年に改正されたことに対応して、仲裁法を見直すものと承知しております。改正モデル法への対応に約17年間という時間を要した理由について伺いたいと思います。なぜでしょうか。
3:08
現行の仲裁法は、御指摘のとおり、国際商事仲裁法に準拠する形で、平成15年に制定されました。国際商 事仲裁モデル法が、その3年後の平成18年に改正されたという事情がございまして、再度の法改正を検討する機運がすぐには高まらなかったという面がございます。
3:34
しかし、仲裁は国際的な商事紛争の解決手段としてグローバルスタンダードとなっているにもかかわらず、諸外国に比べ我が国における利用が低調でございます。その理由の一つに、我が国の仲裁法が最新の国際商事仲裁モデル法に準拠していないということを挙げる意見があり、日本仲裁人協会や日本弁護士連合会等からも仲裁法の見直しを求める声がございました。
4:01
そして、政府内でも平成29年に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係不詳連絡会議における検討等を通じまして、我が国における国際仲裁の活性化の重要性が改めて認識されるようになりました。そこで、国際商事仲裁モデル法における最新の国際水準に対応した法制を整備するため、今般の仲裁法の見直しに至ったものでございます。
4:31
今お伺いしました、いろいろな事情があったという、タイムが合わなかったということはわかりますけれども、17年間も経ったわけですから、ちょっと国際的な潮流に立ち送りすぎだという印象は受けます。
4:47
今日、国際取引紛争については、国際仲裁手続による解決が国際標準となっています。そのため、多くの国において、自国を仲裁地等とする国際仲裁の振興に注力しています。
5:04
ですが、諸外国と比べて、日本における国際仲裁の利用件数は、低調な状況に留まっているということがあります。
5:15
例えば、海外の代表的な国際仲裁機関でありますICC国際仲裁裁判所の仲裁受理件数は、2020年に946件あり、アジアにおいて代表的なシンゴポールのSIACでは、1080件に達しています。
5:37
これに対しまして、日本の代表的な国際仲裁機関でありますJCAAの仲裁受理件 数は、2019年に9件、2020年に18件に過ぎないんですね。
5:54
令和元年の第200回国会でも、参議院法務委員会において、当時の大臣は、こう述べられております。国際仲裁の活性化は、政府を挙げて取り組むべき重要な課題、というふうに述べられております。
6:14
我が国にとっての活性化は、仲裁受理件数が1つの目安となると考えますが、これをいつまでに、年間どの程度とすることを目標とされているのでしょうか。
6:31
お答えいたします。我が国における国際仲裁の取扱い件数は、我が国における国際仲裁の活性化の程度を図る上で、有用な1つの指標であると考えています。他方、具体的に取扱い件数を何件程度とすべきかについて、一時的に定めることは困難であり、数値目標を掲げることはしていないものですが、
6:55
内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、国際的な紛争解決のアジアにおける中核と位置づけられることも視野に入れるものとされているところでございます。
7:14
法務省においては、現在、一般社団法人日本国際紛争解決センター(JIDRC)に委託をして、令和元年6月から令和6年3月までの5か年の事業として、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を実施しております。その中で、委員のご指摘、ご質問も含めまして、今後の国際仲裁の活性化に向けた有効な施策の在り方について検討しているところです。
7:39
法務省としては、この調査等業務の終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえ、我が国の仲裁機関の取扱い件数や、我が国の仲裁地または新聞場所とする件数の増加を目指してまいりたいと考えています。
7:55
やはり、何か政策を実現しようとする場合は、明確でわかりやすい目標設定は、やはり必要不可欠だと思うんですね。
8:08
確かに明確な数値目標を設定するということは、責任も生じる話であるということにおいては難しいでしょうけれども、何らかのメルクマルを設定して努力はしていただきたいなと思います。実際のところ、当事者のどちらかが日本企業である場合、日本を仲裁地とする可能性がある程度高いと言えるのではないでしょうか。
8:35
今まで日本での仲裁地利件数は極めて少なかったんですけれども、それは仲裁条項の重要性に、日本企業がこれまであまり意識してなく、国際取引における契約交渉時に自国の仲裁機関を強く押すことなく、相手方の主張に応じて、相手国または第三国の仲裁機関を選択する傾向があったことが一因と考えられると思うんですね。自国仲裁のメリットに関する日本企業の理解の促進によって、契約交渉時等に日本の仲裁機関、JCAA等を選択することを強く主張していただく。
9:18
相手のあることですから、全部とは言いませんけれども、双方当事者の片方が日本企業である国際仲裁の総件数の半分程度が現実的な目処と言えるのではないかなと思うんですが、この今場母数というべき日本企業が国際仲裁の当事者である件数は、年間どの程度の規模なんでしょうか。
9:46
はい、お答えいたします。日本企業が当事者となった国際仲裁の件数につきましては、仲裁手続が民間で行われる頂上である上、海外の仲裁機関を用いて海外で行われるものも含まれることから、網羅的な把握は困難であります。もっとも、法務省では、年次報告等を公開するなどしている国内外の仲裁機関について、できる限り取扱事件の詳細の把握に努めているところです。
10:14
我が国における代表的な招致仲裁機関である日本招致仲裁協会JCAでは、2018年から2022年の5年間に受理した仲裁事件において、我が国の当事者の数は合計95であったこと、また、国際商業会議所ICCの国際仲裁裁判所では、2019年に受理した仲裁事件において、我が国の当事者の数は合計28であったことなどを承知しております。
10:44
目標設定の際に、全体の需要、いわば「パイ」がどの程度あるかを把握することは重要だと思います。概数でもいいので、把握の努力をやはりするべきだなと思います。我が国における国際仲裁の活性化についてお伺いしたいと思います。
11:07
国際的なビジネスにおいてトラブルや対立が生じた際に、日本を仲裁場所にできれば、日本企業にとっては自国企業の紛争解決の利便性を高めるという意味で、種々のメリットがあるのは理解できます。それ以外で、我が国で国際仲裁が活性化することによるメリットは、国際貢献ということを除いて、どのようなことが想定できるのでしょうか。具体的にそのご説明をいただければと思います。
11:40
(齋藤) 委員、御指摘のとおり、我が国を仲裁地とする国際仲裁を活性化させることは、日本企業が海外との取引に関して生じる紛争の解決を、日本国内で安心して行うことを可能とするもので、日本企業の海外進出を促進する効果があるものと認識しています。
12:00
これに加えまして、我が国への投資や、我が国の企業との取引を検討している海外事業者の視点に立ったとき、我が国に対する投資や取引に関して生じ得る紛争を、投資先、取引発生地である我が国において、英語で、かつグローバルスタンダードである手続に基づいて解決する選択肢があることは、投資判断を決定する上での一つの考慮要素になるものと考えています。
12:29
そのような観点も考慮しますと、我が国において国際仲裁を活性化し、司法インフラとして整備することは、我が国企業の海外進出を後押しするとともに、海外からの投資を我が国に呼び込むことに資するものでありまして、我が国の経済成長にも貢献をするものであると考えています。
12:49
国際仲裁の活性化やメリットをより国民に知れ渡るように、わかりやすくしていただく必要性があると思いますので、よろしくお願いいたします。当局からは、たびたび香港やシンガポール等を例に引いた上での国際仲裁振興の成功要因として、ハードソフトの両面で官民一体の振興策との言及がありました。官民一体の中身、すなわちどのような取組を官民一体として行ったことを成功の要因と捉えていらっしゃるのでしょうか。
13:31
答えたします。例えば香港につきましては、アジアで最初に官民一体の仲裁振興策を導入した国でありまして、諸外国の一流の仲裁実務家の見解も取り入れながら、最先端の仲裁法、仲裁規則を整備したほか、政府の提供する施設における仲裁に関するイベントを開催し、また、香港私立大学が仲裁実務家の育成に注力する等の取組を行ってきたものと承知しています。
14:00
シンガポールにつきましては、香港に倣って仲裁振興策を導入した国でございまして、仲裁人協会が仲裁人・仲裁実務家向けの研修や資格認定講座等を開催し、スキルアップや情報交換を図るなどの人材育成、広報が行われているほか、
14:18
政府の支援の下で旧税関庁舎を改装するなどして、仲裁施設が開設され、その施設に仲裁機関をはじめとする関係機関等を誘致集約するといった取組が行われているものと承知しております。
14:35
シンガポールは、香港の成功事例をフォローアップして、短期間に香港を逆転しました。成功例を分析して学べきところは学ぶ、そして独自の強みを伸ばしていく。成功の秘訣は変わらないと思います。
14:53
さて、日本が国際仲裁の競争において遅れをとっている理由として、国際仲裁のユーザーである企業において国際仲裁が役に立つことに関する理解が十分でなく、また海外へのマーケティングが不足していること、す なわち国内外の企業等に対する広報、そして意識啓発面の課題が指摘されています。
15:21
実際に、2019年に一般社団法人日本国際紛争解決センターが公表しました日本における国際仲裁の活性化に向けた施策に関する調査研究によりますと、仲裁の活用に関するアンケートに回答した380社のうち、海外進出、国際取引に際して締結する契約書において、
15:48
調査の成功を規定していない企業が約15%ありまして、その理由の約40%が国際仲裁に関してあまり知らないからと答えているんですね。
16:03
令和元年7月4日の国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議におきまして、国際仲裁の活性化に向けた意識啓発、広報及び人材育成に関する施策の更なる推進の方向性についてという文書が示されました。
16:23
この文書の中には、企業や経済団体、法律家等に対する意識啓発、広報、また国際仲裁人材の育成等について今後の取組などが掲載されているんですね。この申し合わせから5年弱経過したんですけれども、申し合わせに掲げられたような施策の取組状況はどうなっているのでしょうか。
16:47
また、それによる具体的な成果をお示しいただきたいと思います。そして、更なる取組としてどのようなものを考えておられるのでしょうか。法務省、お願いします。
17:00
御指摘のとおり、内閣官房に設置されました国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議のもとにある関係府省連絡会議幹事会においては、令和元年7月に国際仲裁の活性化に向けた意識啓発広報及び人材育成に関する施策の更なる推進の方向性についてと題する申し合わせを行い、意識啓発広報や人材育成に関する一定の方針を策定したところです。
17:26
この方針に基づく法務省の取組としては、申し合わせでも言及されているとおり、一般社団法人日本国際紛争解決セ ンター(JDRC)に委託し、令和元年6月から令和6年3月までの5カ年の事業として、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を実施しています。
17:46
この調査等業務においては、人材育成、広報・意識啓発、施設整備といった各施策を包括的に行いながら、国際仲裁の活性化に向けた有効な施策の在り方について調査・分析することとしています。
18:02
これまで調査等業務で得られた具体的な成果として、JDRCからは、例えば、令和5年3月までに仲裁実務課を合計10以上の大学等に派遣し、延べ25回以上の出張講義を行った。
18:17
英国仲裁人協会CIA部と連携した資格認定講座や、司法修修生に対する選択型実務修習の提供を開始し、これまでに資格認定講座では延べ約70名が合格し、選択型実務修習では延べ約30名が参加しております。
18:36
また、54本のビデオ教材を作成し、延べ約2万3千回以上の再生があった。そして、約100回のセミナーシンポジウ ムを実施し、オンラインも含めて延べ約8000名以上が参加した。そして、多数の海外仲裁機関等との間で協力応募書き「MOU」を締結したといった点が報告されています。
18:57
また、実際の活動に当たりましては、例えば、関係省庁と協裁してセミナーやシンポジウムを実施するなど、幹事会申し合わせの方針に可能な限り沿った形で人材育成・広報・意識啓発等が進められてきたものと承知しています。
19:13
いずれにいたしましても、国際仲裁の活性化に向けた人材育成・広報・意識啓発等は、短期的には成果が現れにくいものであり、中長期的な取組を要するところ、さらなる取組の在り方については、令和5年の末の本調査等業務の終了時までに得られる調査・分析の結果等を踏まえ、必要な検討をしてまいりたいと考えています。
19:36
長期的な取組が重要なのは理解できます。ですが、一つ一つ成果を確認しながら、政策を前進させていくべきだと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、国際仲裁の活性化のためには、国際仲裁に精通 した人材の育成・確保が重要であることは、先に触れた申し合わせだけではなくて、幾度となく指摘がなされてきました。
20:05
人材の確保ということで申しますと、まずは国内の仲裁人材の育成を図っていくことが重要ですけれども、国際仲裁の第一線で活躍している外国人仲裁人に来日してもらうための環境整備についても検討すべき課題だと認識していると、令和元年の国会で法務省は答弁しております。
20:29
法務省は、同じ答弁の中で、さらに効果的な外国人仲裁人の活用の在り方についても引き続き検討していただきたいと述べております。海外の著名な仲裁人の活用の実績はどのような状況でしょうか。そしてまた、外国人仲裁人の今後の活用の在り方について検討の結果をご説明ください。
20:55
岡田審議官 お答えいたします。委員御指摘のように、我が国における国際仲裁の活性化のためには、国際仲裁に精通した人材の育成・開発確保が極めて重要と認識しています。国内における仲裁人・仲裁代理人の育成を進めていく上で、こういった観点でも海外の著名な仲裁人との交流が重要であると考えています。
21:19
そのため、先ほど来申し上げましたように、法務省は一般社団法人日本国際紛争解決センターに委託をして、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等を実施していますが、その中で、例えば、海外の国際仲裁機関との連携を強化し、外国の著名な仲裁人等を招聘したシンポジウム等を実施しているほか、
21:42
国際の資格認定研修機関であり、海外の著名な仲裁人を多数要する英国仲裁人協会(CIA)部と連携して、仲裁人・仲裁実務課向けの資格認定講座等を提供するなどしております。先ほども申し上げましたが、この資格認定講座では、これまでのべ約70名が合格するなどしており、少しずつではありますが、着実に実績が積み上げられているものと認識しております。
22:09
本部長といたしましては、この調査等業務終了時までに得られる調査・分析の結果等を踏まえて、また引き続き海外の仲裁機関とも連携を図りながら、国際仲裁活性化に向けた人材育成の取組を行っていきたいと考えています。
22:25
人材育成に関しましては、もちろん国内の仲裁人材の育成に取り組むことは重要なんですけれども、それにはやはり長い年月がかかります。
22:38
また、このような高度な専門性を持つ業務については、経験を積むということも必要です。国際仲裁の受理件数が少ない日本において、これはかなり困難だと思うんですね。それを補う即戦力として、海外の仲裁人材の活用を図るべきではないかと考えます。
23:00
ご答弁では、セミナーの講師等への言及がなされていましたけれども、単発の、しかも座学では効果も限られる懸念がありますし、著名な海外仲裁人材を長期的に招聘して、そして日本をホームとして活動していただくというぐらいの思い切った施策が必要なんではないかなと思いますが、ぜひご検討賜りたいと思います。国際仲裁の活性化に向けた基盤整備というテーマに関して、ユーザーである企業の立場からの国際仲裁に関する提言としては、公益遮断法人、少子法務研究会に設けられた国際仲裁制度研究会により、2018年6月に「我が国における国際仲裁の発展に向けて」と題する提言が取りまとめられました。
23:58
この提言に含まれている海外の著名な国際仲裁機関の誘致について、これについて取り組むべき施策と評価しておられますでしょうか。
24:12
他の国の組織であろうが、要は在日本に国際仲裁を受けようサービスが存在すればいいのか、それとも海外の組織ではなく、日の丸の、すなわち我が国が設立した国際仲裁機関が、より数多く国際仲裁を取り扱うことに意味があるというお考えなんでしょうか。
24:38
はい、お答えいたします。委員が御指摘いただいた提言は、公益遮断法人がユーザーである企業目線及び国内外で国際仲裁の経験がある実務家目線で、国際仲裁活性化に向けた中長期的ビジョンを提示するとの問題意識に基づき取りまとめたものと承知しております。
24:57
その中には提言1として、海外の著名な国際仲裁機関を誘致して、これらの機関が日本で仲裁を行う機会を拡充すべきである旨の内容が含まれておりますが、その趣旨については、法務省としても真摯に受け止めるべきものと認識しています。
25:14
我が国における国際仲裁を活性化させる趣旨は、内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策によると、日本企業の海外進出に伴う法的経済的リスクを低減させ、日本企業の海外展開を促進するための環境整備に資する点や、我が国において第三国仲裁の実施が活性化することにより、
25:41
我が国が国際仲裁センターとして国際的に認知されることとなり、地方分野における我が国の国際的プレゼンスが向上すること や、仲裁関係者が我が国に相当期間滞在することによる経済的効果などが指摘されています。
25:56
この点を踏まえますと、我が国における国際仲裁を活性化させるに当たっては、国内仲裁機関、海外仲裁機関を問わず、我が国を仲裁地または新聞場所とする国際仲裁案件を増加させることが重要であると考えています。では、この海外の著名な国際仲裁機関の誘致について、具体的にどのような方策をお考えでしょうか。その方策の実施状況も併せてご説明いただければと思います。
26:27
はい、お答えいたします。これまで、法務省が一般遮断法人日本国際紛争解決センター(JIDRC)に委託するなどして実施している調査等業務に関して、JIDRCは海外の著名な仲裁機関であるシンガポール国際仲裁センターやアメリカ仲裁協会も含め、19の海外仲裁機関等との間で協力覚書を締結するなどし、海外機関との連携・協力関係を強化してきます。
26:57
そして、その連携・協力関係に基づいて、これらの海外仲裁機関と国際仲裁に関するセミナーを協裁する等の取組を行ったり、これらの機関の我が国における活動に協力したりすること等を通じて、これらの機関が取り扱う国際仲裁案件のうち、我が国を仲裁地または新聞場所として行うものの増加を促してきたものと承知しております。
27:21
加えて、法務省は、かねてから世界をリードする国際仲裁機関である国際商業会議所ICC国際仲裁裁判所と人材交流などを通じて連携を深めてきております。
27:33
先日も、ICC国際仲裁裁判所所長と、我が国における国際仲裁の活性化のための同裁判所との連携のあり方について意見交換を行ったほか、昨日には、ICC国際仲裁裁判所の100周年を記念するフォーラムが東京で開催されたところ、私もそこで挨拶をし、仲裁地としての日本を国際的にアピールしたところでございます。
27:58
法務省としては、引き続き、ICC国際仲裁裁判所をはじめとする海外の国際仲裁機関と連携しながら、国際仲裁活性化に向けた取組を行ってまいりたいと考えてい ます。
28:11
同じく提言には、紛争解決地、すなわち仲裁場所としての日本の海外への売り込みが含まれております。こちらについては、取り組むべき施策と評価しておられますでしょうか。目標設定として、果たして現実的なんでしょうか。海外への売り込みを取り組むべき課題とした場合、日本の国際仲裁サービスのどのような点を売り圧読みとして海外に売り込みをかける方向性なんでしょうか。言い換えますと、日本の何を仲裁地としての魅力とされるおつもりなんでしょうか。
28:53
お答えいたします。内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、外国の当 事者同士による国際仲裁、いわゆる第三国仲裁について、我が国での実施が活性化することにより、我が国が国際仲裁センターとして国際的に認知されることとなり、
29:17
国際仲裁における我が国の国際的プレゼンスが高まること、また外国から当事者、当事者代理人、仲裁人、省人等多数の関係者が日本を訪れ、相当期間にわたって滞在することによる経済効果も見込まれることが指摘されており、本省としても、この御指摘の第三国仲裁のニーズの取り込みは重要な課題として認識しております。一方、我が国が第三国仲裁地として選択されることは必ずしも容易ではないことも承知しております。我が国における第三国仲裁の潜在的ニーズについては、例えば、欧米企業からアジアの新興国資料への投資において、投資先国の放棄資源等のために投資先国を仲裁地とする仲裁合意をせざるを得ないことも少なくないが、その場合であっても、せめて尋問の場所についてはアジアの第三国で行いたいというニーズがあり、
30:09
先進国から見た安全性及び投資先国から見た利便性の観点から、我が国がその有力な候補となり得るとの指摘や、アジアで大陸法の中立的第三国仲裁地として提表が確立しているところは、他にまだないため、我が国を仲裁地にする選択肢は可能であるとの指摘もあります。
30:30
また、先ほど述べた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、海外への広報活動の在り方として、第三国仲裁については、我が国との経済関係が比較的深い国、あるいは今後様々な国での交流が進展すると考えられる国等を主なターゲットとすべきことなどが指摘されております。
30:51
我が国における国際仲裁の活性化のためには、外国企業同士を当事者とする、いわゆる第三国仲裁を呼び込む必要性があります。そのためには、外国企業に対する積極的な広報が必要と思います。第三国仲裁を呼び込む具体的な方策についてご説明ください。売り込みの具体的な方法をお伺いしております。
31:19
先ほども申し上げましたが、法務省は一般社団法人日本国際紛争解決センターJIDRCに委託をして、広報活動等を進めているところでございますが、具体的には、例えば、我が国の司法制度や裁判例の動向等について、英語で解説する記事をウェブサイトに掲載したほか、
31:40
海外の仲裁機関等の間で協力覚書を締結し、国際仲裁に関するセミナーを共催したり、説明会を行ったりする取り組みや、海外の仲裁機関や在外日本大使館と連携するなどして、海外向けのセミナーや説明会を実施したり、国際仲裁に関わる会議、セミナー等への登壇、海外の有力な仲裁関連雑誌へ寄稿する等の取り組みを実施して、
32:05
我が国の仲裁地としての強み・魅力を織り込み、第三国仲裁のニーズを取り組むべく努めてきているところでございます。
32:36
李建民、首相民の石川でございます。昨日の打ち合わせで質問用紙の通告の1と2、ADR法案と入管行政について、これ逆さにしますというお話をしたんですが、入管庁の問題がたくさん出てしまって、ADRの方やれないとまずいので、すいませんがまた通告通りに戻しまして、申し訳ないんですが、一番最初にADRをやらせていただいて、
33:02
その時間で入管行政に質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。資料などすいません。よろしくお願いします。ADR法についてご質問したいと思います。衆議院の審議では、ADR法の利用件数が少ない要因として、認証ADRによる和解合意に基づく強制執行ができず、その実効性が担保されないという制度上の 課題と、認証ADRの存在やメリットなどが国民に十分認知されていないことが大きな原因だというふうに大臣がおっしゃっています。今回、知人に少しですね、周りの知人に聞いてみたんですが、この制度を知っている人はほとんど皆無に等しいというような状況でした。今後、周知に力を入れていくというような答弁されていますけれども、具体的にどのような方法で、広報手段で周知徹底を図っていくのか、お知らせください。
33:59
ご指摘のような認証ADRのメリットといたしましては、厳格な裁判手続と比較した場合には、利用者の実践を生かした解決が可能であることや、手続が非公開であり、当事者のプライバシーや秘密の保持が可能であること、あるいは迅速で廉価な解 決が期待できることや、問いの分野の専門家の知見を生かした細やかな解決が期待できることなどが指摘をされているところでございます。
34:24
このようにADRは、ご指摘のようなものも含めまして、事案の正確や当事者の実用等に応じた紛争解決を図ることができる手続でありまして、裁判手続とおこたのメリットを有する紛争解決手続を選択できるようにしたいというふうに我々も考えておりますので、今後も広報に向けて、周知徹底をしていきたいと考えております。
34:47
私はLGBTの人権問題、ずっと20年以上取り組んでおりまして、
34:52
この制度はLGBTの人たちが使いやすい制度なんじゃないかなというふうに思いました。つまりプライバシーが守れるという匿名性があるということですね。私の友人に、知人に、LGBTに理解のある会社であるということで、セクシャリティをオープンにして入社をしたんですけれども、入社後、第三者である取引先の企業の方に、飲み会の席などで、この方は、この人はゲイなんですよというようなことでアウティング、いわゆるバラされてしまったということで、
35:20
会社の社長に抗議をしたところ、謝罪をされるのかと思いきや、逆に精神的なパワハラを受けて心を病んでしまい、給食に追い込まれたというような人がいます。この知人は会社に医師の診断書を持って行って、給食願いを出したところ、その日のうちに一方的に解雇を言い渡されてしまったということです。会社側は一方的に即日解雇をしたにもかかわらず、自己都合退社ということで、
35:48
退職好きの給料も払われないといったひどい扱いを受けたという事例を聞きました。その方は初活の新宿牢記署に行ったわけですけれども、自己都合退社ではないわけですから、退職利益を訂正すること、そしてまた退職好きの給料を払ってくださいということを会社側に要求したいということを言ったんですが、裁判で争うしかないという案内をされたということで、
36:11
裁判となりますと自分の本名と、そして当然事柄の性質上セクシャリティー、自分がゲイであるということを明らかにしなきゃいけないということで、なかなか一歩踏み出せず、結局泣きに入りというような状況になった。まさにこのようなときに、この解決サポートのような制度があることによって救われる事例もあると思います。
36:33
案内が牢記署にあれば裁判でなく、非公開の形でこの制度を活用して問題を解決することができると思うんですが、厚労省の問題とも絡んできますが、働く人にとって身近な牢記署にも、ぜひ法務省から積極的に案内をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
36:55
お答えいたします。委員ご指摘のように、認証ADRは徹底的な非公開でありまして、当社のプライバシーや秘密の保持が可能であるというところに一つの特色がございます。そこで、委員ご指摘のような例を含めまして、そのような事例の紛争解決にも十分活用いただける手段ではないかというふうにも考えております。
37:15
我々といたしましては、この認証ADRを、法務省のホームページの掲載やパンフレットの配布を通じまして、相談機関等に周知をしていくというような広報活動を展開しております。今回の法改正も踏まえまして、また広報活動を徹底していきたいと考えております。
37:36
ADR法に関しましては、先ほどから御答弁をいただいていますとおり、非公開で問題を解決できるなど、自らのマイノリティ性を明らかにすることが困難なLGBTの当事者や、その他多くの方々にとってもやはりメリットの大きい制度だというふうに思っています。ぜひ、大臣からLGBT当事者や様々な事情で、公開の裁判、これはハードルが高いというふうに感じている方に、ぜひこの制度を使っていただいて問題解決をしていただきたいというメッセージがあればいただきたいと思います。
38:06
石川委員おっしゃるとおりだと思います。せっかくこの制度の整備をさらに前進させていくわけでありますから、一人でも多くの方にお使いをいただきたいというふうに思っています。繰り返しになりますが、一番重要なところは、手続きが非公開だということでありますので、御指摘のようなLGBTの方には、これはむしろ使いやすい制度になっていると思います。
38:30
老期所の話がありましたが、やはり老期所に相談があったときに、裁判しかないという言い方が、やはり蔓延しているということは良くないと思っていますので、関係機関に対して裁判だけじゃなくて、こういう手段もあるということを、どのように周知していくかについては、検討したいなと思っています。
38:49
なかなかLGBTの皆さんへということでパンフレットを作るというのは難しいと思いますけれども、例字を示す中にいくつか入れてみるとか、
38:58
認証ADRというのを調べてみますと、専門ごとになっておりますので、そういった意味では、そういった認証ADRの皆さんに、こうしたマイノリティの皆さんが使う可能性があると、偏見や差別がないようにというような、そういったこともぜひお願いをしたいということをお願いをしたいというふうに思っています。
39:16
そしてその後、入管の問題に移りたいと思いますけれども、今まで各委員の皆さんからも、前回の委員会の中でもお話がありましたが、今週の月曜日、7時間、本当に長時間でした。9時から終わったのが5時過ぎですけれども、7時間にわたるビデオ、石川さんの居室のビデオを見させていただきました。
39:40
衆議院の方でも見たわけですけれども、衆議院は裁判の方に提出された5時間ということで、これ両方見た我が党の蒲田理事がですね、だいぶイメージが違うと、つまり我々が見たものと、衆議院の方とだいぶイメージが違うと言っております。これをですね、やはり本委員会でも、また改めて大変なんですけれども、これを見るべきなんじゃないかなということで、ぜひ委員長お取り払いをお願いします。
40:07
ただ今の件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
40:13
入管庁にお願いですけれども、7時間初めて見させていただいて、やっぱりこれ生徒同の部分があるんですね。7時間、もうVTRがですね、画像が色々動いていると、石川さんが動いたり、色んな動いたり、出入りがあったり、食事したりとか、
40:31
転遞がされていないわけですけれども、何か医療的な行為があったりとかって、そういうものかなと思っていたんですが、この生徒同があって、意外と上嶋さんが寝ているだけのですね、映像が20分ぐらい流れていたりとか、あと朝の6時55分から7時5分の、ちょうど電気がつくときですよね、6時、7時に電気がつきますから、
40:56
そういうような様子が何日分かあってですね、特に変わった、特に変わらない状況を見せたいのかもしれませんが、意外とこの、何て言うんでしょう、寝ているだけの映像とか、これをなぜ入管庁が出してきたのかなというのが、いまいち意図が分からないような映像もあります。そういった意味で、295時間とも言われていますけれども、このVTRをですね、全部やはり本委員会に提出すべきじゃないかと思いますから、入管庁改めていかがでしょうか。
41:28
このビデオ映像につきましては、不開示情報として取り扱っているものであることに加えまして、現在、訴訟継続中の個別案件に関わるものでございますので、
41:49
私どもとしては、この改示につきましては差し控えるべきと考えてございます。
41:57
上嶋さんのご遺族の和泉さんとポール・ニマさんがですね、VTRを見た後に、このVTRを広く国民の皆さんに見てほしいと、日本にいる外国人の皆さんにも見てほしいというふうに涙ながらに訴えておりました。
42:11
ぜひ、委員会として、この295時間提出しろということを、理事会として決定していただきたく、ご協議をお願いします。ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。
42:25
あともう一点なんですけれども、このビデオなんですが、私たちが見た画像というのはですね、実は我々のこのメンバーの委員ではなくてですね、前の法務委員会の皆さんが指摘をして、
42:37
この画像を私たちの方が提出をして、集散で見たということでして、私、先ほども申し上げましたけれども、見ていてですね、なぜここの場面が映っているのか、あるいはこのやりとりの後どうなったのかというところがですね、非常に気になるところがありまして、ノートにいろいろ絵も含めて書いてみましたが、何か所がですね、やっぱりこの後VTRどうなったんだろうという、VTRというふうにですね、この後VTRがないとかですね、この後どうなったんだということを書いた場所がいくつかありますので、そういった意味で、皆さんもそういった感想をお持ちだと思いますので、委員の皆さん、ぜひ我々が指摘をした部分もしっかりと反映した形のVTR、これを見るということを理事会で協議をいただきたいのですが、お願いします。
43:19
ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議いたします。石川大賀君。
43:24
どうぞよろしくお願いいたします。そしてビデオを見ていて一番こう思ったことというのはですね、
43:31
上嶋さんの命をどこの場面で救えたのだろうか、何とか助けられなかったのだろうかということでですね、そういう思いで私、VTR映像を見させていただきました。どの時点で救急搬送していたら助かったのだろうか、どの時点で上嶋さんの求める点滴をすれば彼女の命を救えたのかというふうに思いながらこの動画を見させていただきました。
43:57
入管庁としては大きな反省の下、業務を行っていただいているわけだと思いますけれども、入管庁としてはいつの時点で彼女、上嶋さんを救急搬送していれば助かったのではないかというふうにお考えでしょうか。
44:13
委員お尋ねの点につきましては、現在訴訟継続中の中で、この訴訟の争点に関わる事項でもございますことからお答えは差し控えさせていただきます。
44:27
西山さん、これだけの分厚い報告書を出していて、持つのも重いような調査報告書です。ここの中で訴訟させているとはいえですよ。入管庁としてこの時点で救急搬送していれば彼女は助かったんじゃないかという本当に基礎的な部分、初歩の初歩の部分が答えられないというのは本当にいかがなものかというふうに思います。
44:55
次につきまして、2月の15日の段階で、これ、けとん体の数字が3プラスと、VTRは2月15日なくて、始まったのが2月の20日、確か2日だったと思いますけれども、2月の20日で相当弱っていますよね。
45:14
2月の23日でももう痛い痛い、息が、ああああ、担当さん、担当さんが静かにしておいてよと言っていますね。担当、早く、まだ、バケツでこれを履くシーンですよね。
45:30
履いている時も本当に言葉にならないような、いわゆる普通に戻しているというよりも、悲痛な戻し方ですよね。あと死ぬとも言っていますね。大丈夫って担当さんが言うんですが、ダメ、履くからバケツ以外が欲しいと言うと担当さんが何かあるかなと言っているんですが、
45:51
上嶋さんが死ぬと言うと、死なないよ、死んだら困るもん、死なないよ、死なないで、上嶋さんが大丈夫じゃない、早く救急車を呼んでと言っているんですね。この状況で少なくても、このVTRから見る限り、2 月の22日の段階で、このかなり長時間履いているシーン、
46:16
ここでやはり救急車を、これ仁比委員も言っていましたけれども、ここの場面で救急車を呼ぶべきだったと思います。そしてまた2月15日には、血糖体が3プラス出ていると、ここの時点でも呼ぶべきだったと、救急車でなくても入院させるべきだったと、医師の診断、外部の病院に見てもらうべきだったと思いますが、改めて、入管庁はどこの場面で上嶋さんを入院させる、あるいは救急車を呼ぶべきだったというふうにお考えでしょうか。
46:47
調査報告書におきましては、上嶋さんに対する医療的対応のあり方につき、医師を含む外部有識者からご意見、ご指摘をいただきながら事実を確認し、2月下旬の上嶋さんの体調不良の訴えに対する組織的対応がなされなかったのはなぜか、また、亡くなる2日前以降、上嶋さんの体調に外観上の顕著な変化が見られるようにな った後の対応が適切だったか、もっと早くに救急搬送できなかったか、などの点につき、考えられる問題点を幅広く抽出して検討を行っているところでございます。もっと早くに救急搬送できなかったのかというお尋ねの点につきましては、報告書におきまして、上嶋さんが亡くなる当日にバイタルチェックで測定不能となっていたのに、それを受けた対応が取られなかったなどとして、外部の医療従事者へのアクセスの問題や、職員の意識や教育の問題が指摘されているところでございます。このような検討結果を踏まえまして、入管庁においては、これまで、「使命と心得」や「救急対応マニュアルの発出による職員の意識改革」、有識者会議の提言を踏まえた「医療体制の着実な強化」などの改善策に取り組んできたところでございます。
48:08
「みんな悪かったね」「みんな注意しましょうね」「みんな悪かった」ということで終わらせてはいけないと思うんですね。しっかりとポイントをついて、この時点で救急搬送すべきだったということを、しっかり明確化することが大切だと思います。それで時間もだいぶ長くなってきましたけれども、私、これをVTR7時間見たときに、「にこやかな殺人」だと思いました。「笑顔の殺人」だとも思いました。
48:35
その時、ノートを書きまして記録を取っていたんですけど、見ながら感想を書いたんですよね。で、殴り書きで書いたんですけど、その時私が書いたのは、「ういしまさんの状況を見れば、通常の判断能力があれば即救急車、即入院とわかるレベルだ。動くのは手と頭のみ。体を起こそうとしても横に動かそうとしても無理。
49:04
本当に手が少し動くのと、頭が動く。そして体を起こそうとしてもまたバタンと、足は動かないという状態でした。入管職員は淡々と「食事食べようか。バナナ、モグモグ」とかですね、「頑張って」というふうに非常に明るく声をかけています。そこが非常に僕は恐ろしく感じました。通常、自分の母親、父親、あるいは兄弟ですとかですね、愛する人が、
49:31
こういう状態になった時にですね、果たしてこういうことができるのか。そして、ういしまさんが吐いても吐いてもですね、口にバナナとかですね、お粥とか、そしてお弁当箱をですね、ジャーンとまで行っていましたからね。見せてですね、チキンとかオニオンとか、チキンのトマトソース煮って言うんですね。これだけ弱っている方に、チキンのトマトソース煮だよって言って食べるっていうのは、ちょっと尋常な神経では正直ないというふうに思いました。ういしまさんはですね、最終的にはご飯に、お粥って言ってたんですけど、お湯をかけてたんだと思うんですが、お弁当箱のご飯をですね、お湯をかけて、そこを柔らかくしたものをスプーンで食べさせてもらってたんですね。通常、我々噛んで食べるわけですけど、ういしまさんは上を向きましてですね、体が一直線になる、口から胃までが一直線になるようにしてですね、重力でお米が落ちていくように止まっているんですよね。それを食べたということなのかということもですね、非常に憤りを覚えました。本当に残虐な光景であり、私は過去を見て、人間が人間として機能していない。入管職員の人間性が壊れてしまっているともメモに書きました。大臣、このVTRを見てどのように思われましたか。
50:55
私も就任してすぐにビデオを配置をさせていただいたんですけども、見させていただいたんですが、どうしてこういうことが起こるんだろうかということを率直に思いました。そしてその上でどうしたらこういうことの再発を防ぐことができるかということの責任を同時に感じた、こういう率直な印象でありました。
51:21
その中で私自身もいろいろ疑問に思うことはございましたが、しかし私は医者でもありませんし、それからその入管施設の実務について精通をしているわけでもありませんので、やはり第三者の専門家にしっかりと検証をしていただくということが私がやれることではないかというふうに思って、
51:46
そして実際に調査委員会をつくって、第三者の一緒に入ってもらって報告書がまとめられたということでありますので、私はそれを尊重して、そこで指摘されたことをしっかりとやっていくということが私の使命だと思っていますし、それ以上の事実の解明につきましては、繰り返し言いますと私は専門家でもありませんので、
52:09
今、訴訟が行われておりますので、訴訟の中で明らかにされていくとい うことを見守っていきたいと思っています。西川大賀君、申し合わせの時間ですが、おまとめをお願いします。今大事な御発言があったと思います。私がやれることは検証することなんだと。その後に過去の検証の報告書を尊重するというのでちょっと残念なんですけれども、
52:32
そうではなくてまさに私がやれることとして、これは心理学者ですとか、そういった異常な入管という施設の中で閉ざされた状況で、人間がどうしてあれだけ死にそうな人を目の前にして残酷な態度が取れるのか、笑顔でいられるのかというそういったことも含めて、これは報告書は報告書です。ぜひ人間斉藤健として、これは私がやれることというふうにおっしゃいましたので、
52:57
これは過去の方がやったことですから、私斉藤健法務大臣がやれることとして、しっかりもう一回検証しなきゃだめだと、ぜひそれをお願いしたいということと、あと委員会には当時の医師、看護師、局長次長の参考人招致、これやっぱり聞かなきゃだめだというふうに思いますので、まさに私がやれることということで、委員会の中でしっかりと検証していかなければならないということ、そして、上嶋さんがなぜ死ななければならなかったのか、その解明ができないと、
53:24
入管庁の改善が成果を上げなければ、入管法の改正、これは審議できないということを改めて申し上げたいと思います。審議の件もよろしくお願いします。よろしくお願いします 参考人の件については後刻理事会
54:16
日本維新の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願いいたします。まず冒頭ですが、本日は各法の28号、29号、30号の仲裁散歩の質疑なんですけれども、その冒頭にですね、ちょっと法案とは関係ないんですけれども、一問、岸田内閣において閣僚の席を担われている前大臣にですね、我が国と日本維新の会から質問したいものが1点ございまして、質問させていただきたいと思います。今、国民の 生活っていうのは非常に厳しく、年余高の高等、そして物価高ということもありまして、毎日皆さん節約しながら日々の暮らしをなんとか堪えていらっしゃるという状況ではないかと思っております。そんな中で国民負担率は46.8%と、もう令和の五公五民だという言葉が出てくるまでに負担というのが重くのしかかってきております。今、国会におきましてもですね、岸田政権からは防衛費の増大、これは我が党としても非常に重要なことだと思っております。そして少子化対策、これも非常に私どもも訴えてきたことですし、そういった政策に力を入れていただくことは大変ありがたい。一方でですね、財源の問題について議議を呈しております。我が党は皆様ご承知おきかどうか分かりませんけれども、見起きる改革、行財政改革ということで、私たち議員の身分を正し、そして時代にマッチした報酬なのかということも見直しながらですね、まずは私たちが範を示す、その上で行財政改革を徹底的に行って財源を年出するのだというのを基本理念としております。我が党はですね、この国政というものを俯瞰で見まして、まだまだ歳出面でもカットできるところがあると思いますし、そして私たち議員という身分にもですね、もう歳費も抑えてあるものですけれども、議員定数もそうですけれども、カットできるところがあると思っ ております。皆様の中で様々な議論があるとは思いますけれども、2200万円歳費としていただき、そして給分通費も相変わらず100万円振り込まれている現状がございます。それが本当に民間感覚に照らして、合っているのかどうかというのはですね、それこそ今行われている選挙、各級選挙などでも私たちは論点として提示しているところなんですけれども、増税や借金などというような、安易な方法で防衛費の増大ですとか少子化対策の財源に当てていただきたくないというのが私どもの考えでございます。特にですね、先ほども申しました分通費、もう皆さん名前言えるかどうか分からないですけれども、新しい名前になりまして、いまだに私は言えませんけれども、新しくなったのが調査研究広報滞在費ということで、こちらの改革はですね、我方が中心となりまして、既に議員立法で具体案を昨年示させていただきました。与野党協議会を行ってきている案件にもかかわらず、昨年の国会で与野党の約束が保護にされているんですね。今国会で一定のその結果を得るということを約束していただいたにもかかわらず、保護にされているという現状があります。国民に負担を強いようとしていらっしゃる今の岸田総理がですね、総理総裁として自民党に支持をしていただきたいというようなことも、私ども常々申し上げてまいりました。そこで斉藤大臣にお伺いしたいんですけれども、岸田政権の中で国民負担をお願いしている大臣でもあり、かつ与党に属する政治家のお一人として、この特に分通費の問題ですね、放置したままで良いとお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
57:49
お尋ねはですね、政党間の協議に関わる事柄であるとともに、国会議員への手当のあり方に関わる事柄でありますので、法務大臣として所感を述べることは適当でないと考えています。昨日も衆議院の法務委員会で、御党の委員の方から同じご質問がありましたので、この同じ答弁となることを御容赦いただけたらと思います。
58:18
人間斉藤憲としてだけではなくてですね、大臣斉藤憲としての御意見を述べていただきました。それは非常に重要なことだと思っているんですね。斉藤憲さんという一人の男性がですね、様々な立場で、その場所で、その席で叱るべき発言をしなくてはいけないということは重々承知した上でですね、私どもやっぱりルールを守っていただくっていうのは民主主義の根幹であって、今回冒頭に質問いたしましたこの問題というのはですね、各政党で今国会で結論を得るという約束を一旦はされたものを保護にされているという状況がですね、やっぱり議員として正しいのかどうか、議員として正しいのかどうなのか、政党として政治家として正しいのかどうなのかというのは、今一度議義を停止したいというふうに思っております。それでは法案の質疑及び関連の質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず今回のですね、仲裁法の改正でございますけれども、先ほど田野委員からも御指摘ありましたけれども、ずいぶんと時間がかかってしまったのではないかというふうに思っております。我が国は2016年にTPPの署名をしております。TPPの署名にあたってはですね賛否いろいろあったんですけれども、署名がなされれば国際取引というのは増加するというのは当然のことでございまして、その当時からですね、その国際取引の増加に伴い国際紛争というものもですね、件数として増加することは容易に想像できたことと思います。ですので、この国際仲裁のための国内整備に今日まで遅れをとってしまった 理由というものを今一度お聞かせいただけますでしょうか。
59:59
今回の改正、最新の国際招致仲裁モデル法に合わせるというのが一つの目的ですけれども、現行仲裁法が制定されたのが平成15年ということで、これによって本格的な仲裁法ができたということになるんですけれども、その3年後に国際招致仲裁モデル法が改正されて、今現在その最新のモデルに合致していないということですので、それを解消するという目的で今回の法案を提出させていただいているわけですけれども、あまりに遅いというご批判はもっともかと思いますけれども、我々としては仲裁法ができて、運用状況を見守っていたということもございます。ここに至ってそのモデル法に準拠していないということが、我が国における仲裁の利用の提唱の理由であるという声もあり、日本仲裁人協会とか日本弁護士連合会からも見直しを求める声があってきております。また政府内でも検討が進められて、平成27年、27年、29年に設置された国際仲 裁の活性化に向けた関係府省連絡会議における検討等を通じて、我が国における国際仲裁の活性化の重要性が改めて認識されるということになったわけです。そういう経緯を経て、今回見直しをするに至ったということでございます。
1:01:51
はい、お答えありがとうございました。様々な理由があるかと思いますけれども、ニーズがやはり高まってきたというところが最大の後押しなんだろうと思っています。そのニーズとは何かというと、やはり国内企業の負担が大きな一因としてあるだろうなと思っております。ひとたび国際取引の紛争となりますと、日本でそういったADRができないとなると、海外をメインに国際紛争の手続きをしなくてはいけないということで、日本国内に拠点を置いてある企業は非常に負担が大きいというところもありまして、これから是非、遅れをとってしまった分、環境を然るべきタイミングでスピーディーに進めていただきまして、日本でもこのADRというのが盛んになってきたらいいなとい うふうに思っておりますので、この法案の趣旨というのには大変賛同もしております。頑張っていただきたいと心から思っております。続いての質問でございますけれども、仲裁法の改正案では、仲裁手続きに関しまして、裁判所が行う手続きを東京地裁あるいは大阪地裁拡大するというふうにございます。東京地裁、大阪地裁における体制整備、特に人材の配置などの想定はどうなっているのか、こういった職員への負担増にもなるのではないかなというようなご懸念も一部にはあるのではないかと思いますけれども、その辺りについて、最高裁にお伺いしたいと思います。
1:03:23
お答えいたします。今回の改正を踏まえた体制整備につきましては、実際に申し立てられる事件の件数や内容によるところも大きくございまして、現時点で確たることは申し上げられないというところなんですけれども、今回の法改正によりまして、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の管轄が拡大されるということがございますので、そうした大規模庁におきましては、その事務分配によ り、仲裁関係事件手続を集中的に取り扱う部分を定めるといったことも考えられるかと存じます。
1:04:01
集中的に取り扱う部分も出てくるということで、力を入れていただいて、きめ細やかにサポートしてくださるのであろうと思っております。東京や大阪というのはマンパワーも豊富ですし、できるかと思います。そこからまた各地方につながっていくのだろうなと思っていますので、私も引き続き注視してまいりたいとそのように思っております。いずれにいたしましても、こういったADRが進むというのは喜ばしいことで、先ほど大臣からもまた別件ではありますけれども、裁判しかないというのはちょっとまずいのではないかと、それよりももっと若いというようなステップを踏むことができるんだよというのはですね、商業取引のみならず一般でもまだまだ知れ渡っていないところでございまして、この仲裁三法が可決成立いたしましたら、民事ですとか、課事の間ででもですね、ADRが進むものと期待をしております。ところで、この民間の仲裁人という方々もニーズとして高まってくると思われる中、まずは現状確認なんですけれども、現在民間の仲裁人としてどのような方が活躍されているのか、法務省にお尋ねいたします。
1:05:12
例えば、我が国の仲裁機関である日本障子仲裁協会、JCAAの仲裁人リストには200名以上の仲裁人候補者が登録されております。このリストに入っている方々としましては、具体的には弁護士や学者のほか、業界の実務に精通している方などでございます。このような方々が仲裁人として活躍されているものと承知しております。
1:05:44
ありがとうございます。まさにこのADRのメリットというのは、その分野に精通している専門家に仲裁人になっていただけるというところもございまして、今、その機関に集まっている200名以上という仲裁人の皆さんが、ますます数も増えて、国民の皆さんを広く利用していただけるようになればいいなと思っております。今後なんで すけれども、民間の仲裁人としての人材層って、同じような弁護士、学者、専門家というぐらいになってはくると思いますけれども、より一層この人材というのを豊富に揃えていくためにどのようにお考えになっているのか。特に国際仲裁に関する人材というのは、多少限られてくるであろうと国際仲裁に明るい方でないといけないということで、質及び量についてどのように育成するのか、具体的取組をお尋ねいたします。
1:06:42
委員御指摘のとおり、我が国において国際仲裁を活性化させるためには、国際仲裁の経験やスキルを有する優秀な人材を確保する必要があると考えております。また、将来的な国際仲裁事件の増加につなげるためには、国際的にも高い評価を得られ、国際仲裁人、国際仲裁代理人を務めることができるだけの質の高い人材を十分な数確保することが重要であると考えています。法務省では、そのような観点から、人材の育成等に関する取組を進めてきております。具体的な取組としましては、例えば、一般社団法人日本国際紛争解決センター(JIDRC)に委託するなどして、仲裁実務課を合計10以上の大学等に派遣して、大学生、法科大学院生を対象とした出張講義等25回以上実施したり、また、英国仲裁人協会(CIA)部と連携した資格認定講座や、司法収集生に対する選択型実務収集の提供を行い、これまでに資格認定講座を延べ約70名が合格して、選択型実務収集には延べ約30名が参加しているところです。しかしながら、このような人材育成の取組は、短期的に効果が得られるものではなく、中長期的な域の長い取組を要するものであることから、いかにして適切な活動を継続していくかが今後の課題だと考えております。法務省としましては、現在委託しております調査等業務終了時までに得られる調査・分析の結果等を踏まえ、今後の人材育成活動について検討してまいりたいと考えています。
1:08:17
ご説明いただいた点、大変重要で、まず若い大学生、大学院生に対して説明をしていく意識を持っていただく、各種の講座及び認定で数を増やしていくというのは非常に重要だなと思っております。一方で、この参議院を見ても、外交防衛委員会に行ったら自衛隊員が足らないんだ、国土交通委員会に行ったら大工さんが足らないんだ、厚生労働委員会に行ったら医療・介護人材が足らないんだと、どこに行っても人材が足らない、足らないという中で、各分 野、各ジャンルでいかに人材を確保していくのかというのは非常に重要な問題ですので、一緒に知恵を絞っていければというふうに思っております。ありがとうございます。さて、ここまで法案に関して質問をしてまいったわけなんですけれども、今回の法案には直接関わらないんですけれども、この養育費に関する紛争というのも、これまた国内だけではなく、国外、国際的に問題になっているところでもございます。私がかねてより、この委員会でも申し上げておりました、共同申請にも関わることであったりするわけなんですけれども、今回は、法案名だけ見ると、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案ということで、こういった過程の問題も該当しよるのかなと思ってしまうような法案名に見えるんですけれども、実際はシンガポール条約ということで、小取引に特化した条約だということはわかっているんですけれども、念のためにお伺いをいたします。この養育費に関する紛争は、今回適用除外とされているが、その理由についてお尋ねいたします。
1:09:59
この条約実施法につきましては、この条約実施法は、御指摘のとおり、朝廷に関するシンガポール条約を実施するための法律です。この条約自体が国際的な小人紛争に係る和解合意を対象にされているというものでございます。条約実施法は、この朝廷に関するシンガポール条約に沿っているものでございますので、養育費に関する紛争を含めて人事に関する紛争、その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意については適用除外となっております。
1:10:41
あくまでシンガポール条約というものを想定しているということで、その条約に適さない条件というのは、今回の国内整備においても適用外とされているというふうに認識をしております。でもですね、やはり視点として、このADRというものに絡み念頭に置いていただきたいのは、子どもに関するADRというのも非常に重要であると私は思っていますので、今回は違いますけれども、ゆくゆく国内外において、子どもの権利をめぐって、紛争が起こった場合にどうしていけばいいのか、どのよ うな法整備ができるのかというのは、法務省でもお考えいただきたいなというふうに思っております。すでにADR法等では記載はあるわけですけれども、さらにという意味でございます。ではちょっとここでですね、法案については聞きたいことを概ねお伺いできましたので、ADRというキーワードを用いて関連で質疑をさせていただければと思っておりますけれども、先ほど申しましたようにですね、子どもの権利、連れ去り問題というのも、私この法務委員会でも質問させていただいたことがございますけれども、外国人配偶者によって日本人に対して申し立てられているADRの件数というのは把握していらっしゃるんでしょうか。子どもの養育費でありますとか、親子の交流に関する紛争解決も、今回の3法案を機に検討していただきたいと先ほど申しましたけれども、ちょっとお考えをお伺いしたく法務省にお尋ねいたします。
1:12:22
まず、法務省は日商ADR事業者から事業報告書の提出を受け、未軍関係紛争、その他、家事関係など各事業者が取り扱った紛争の累計ごとの件数を把握しているもの の、ご指摘のような外国人配偶者が日本人を相手として申し立てをしているものなど、紛争の具体的な内容については把握していないところでございます。従って、ご指摘のようなADRの件数についても、正確な件数は把握できていないという状況です。それから、例えばこの養育費とか親子固有に関する紛争、これはできる限り、合意によって解決するというのが望ましい分野なんだろうと思います。そういう意味では、ADRによる解決に親しむと考えております。この分野に特化した何か法整備ということではございませんが、民間事業者によるADRがこの分野を扱うということについては、いろいろお手伝いできる部分もあるのかなと思っています。例えば、ADRを実施する機関が参加している日本ADR協会というのがございますが、ここはADR団体同士の情報交換や連携強化の場の提供といった活動をしておりますが、こういう活動に法務省として協力するなどの方法により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続きを選択することを容易にするといった取組を行ってきたものでございます。ADR法の対象とされる民事上の紛争には、この養育費や親子交流に関する紛争も含まれるものでありますので、今般のADR法の改正等を機に、そういった紛争の解決がADRによって一層促されるよう、引き続き 必要な取組も進めてまいりたいと考えております。
1:14:31
やはり、紛争に巻き込まれそうになったときに、特に法人でなく個人の場合は、初めてのケースということが多くて、どうしていいか分からないという方がほとんどでございます。そういったときに裁判だけではないと、ADRという選択肢があるということをお示しいただく近い期間があるというのが非常に重要でありまして、国民の中で広くそういった意識が広がればと思っております。では、先ほどは国際間の子どもの連れ去り等についてお伺いしましたけれども、国内での面会交流や養育費問題に関するADRの件数というのも、先ほどご答弁の中で事業者が扱っている件数については把握しているけれども、内容別では把握していないということだったので、同じご答弁になるかもしれませんけれども、国内での面会交流、養育費問題に関するADRの件数は、把握していらっしゃらないでしょうか。
1:15:24
お答えいたします。先ほど民事局長からもお答弁 あったとおりでございますが、法務省といたしましては、身分関係、紛争、その他、家事関係という類型での把握をしておりまして、紛争の具体的内容については把握をしていないところでございます。ただ、認証ADR事業者の中には、取り扱う紛争の範囲として、この看護に関する紛争や、この養育に関する紛争を明示している事業者もございまして、委員御指摘のような紛争は一定数取り扱われているものと考えられます。
1:15:55
ありがとうございます。類型で把握しているので、内容別というのは詳細は分からないけれども、専門に、こういった養育、明快交流などを取り扱っている、あるいは主たる取り扱い業務にしている事業者があることは把握していらっしゃるということで、ニーズがあるということでございます。今日は子ども家庭調査院からもお越しいただきましたので、ご答弁をお願いしたいんですけれども、子どもに関わるADRという点で、昨今問題に時々なりますのが、児童相談所による5人保護でございます。児童相談所というのは非常に子どもの命と心と人生を守っていく意味で重要な役割を果たしているんですけれども、中には荒む疑い をかけられて、長期にわたって親子が引き離されるという現象も起きております。この児童相談所による5人保護に関するADRの件数について、把握していらっしゃるかどうか、子ども家庭調査院さん、よろしくお願いします。
1:16:49
お答え申し上げます。お尋ねの件数でございますけれども、これにつきましては把握をしてございません。その背景と言いましょうか、児童相談所による一時保護といいますものは、行政処分でございます。その行政処分の適宜といったものでつきましては、民事上の紛争を対象とする我が国の認証ADRの直接の対象とはなっていないと、こういったものと承知をしておりますので、そういったこともあって、お尋ねの件数については把握をしていない状況でございます。
1:17:20
ありがとうございます。これ、行政処分の適宜については、このADRの直接の対象とはなっていないというところも含めてお答弁いただきました。そうしたら、じゃあ裁判しかないのかなとか、もっと和解的に解決する方法はないのかなというのも、一向に値するのではないかというふうにも思います。続きまして、文科省さんにもお越しいただいておりますので、お聞きしたいんですけれども、不登校の子どもたちが増えています。また、私立なども多いかと思いますけれども、定額や退学等の処分をめぐって、定額なんて重すぎるだとか、退学というのはあまりにもひどいだとか、そういったことも見聞きすることがありますけれども、こういった教育関係のADRの件数、併せて次の質問も一緒にお答えいただけそうでしょうかね。スポーツ等に関連した事故や怪我に関するADR、こちらは割と数が把握しやすいのではないかなと思うんですけれども、この両件の件数についてお分かりでしたら教えてください。お尋ねの不登校、定額、退学などの教育関係の問題について、ADRの活用された件数については、本部科学省においては把握をしてございません。スポーツ事故に関するADRの件数でございますけれども、運動部活動によるものも含め、スポーツ省としては把握しておりません。いずれも把握なしということでございました。いじめに関してもお伺いしたいと思います。私はいじめに非常に関心を寄せておりまして、議員バッジをつけてから常にいじめ問題を研究してきたんですけれども、いじめに関するADRのニーズというのが高まっているというふうに、さまざまな子どもたちや保護者から話を聞いて感じております。いじめに関するADRの件数について把握していらっしゃるかどうか、文科省にお尋ねします。
1:19:24
私の学校でのいじめに関するADRに関する件数についても、文部監督署においては、把握をしてございません。こちらも、把握ないということで、今、子どもにまつわるADRの件数について、さまざまな角度からお伺いしましたけれども、いずれも内容別については、件数を把握できていないということなんですね。このADRの詳細な内容を分析するということも、今、子どもたちがどんな悩みに直面しているのかを解明する上で、私は非常に重要なヒントになると思っております。大体不登校でどれぐらいのADRの申し出があるのか、いじめはどうなのか、その誤認保護はど うなのか、誤認保護に関してはADRが適さないということも教えていただきましたけれども、そういったデータから何が見えてくるのかというのが非常に重要でございますので、ADRというものが子どもを取り巻く問題については非常に重要だと思っております。ちょっと質問が飛んでしまうんですけれども、17番の質問、今日は柳福大臣に毎度お呼び立てしまして申し訳ございませんけれども、お伺いしたいんですが、子どもに関する紛争こそADRを積極的に活用すべきと考えていますけれども、子ども家庭調査と、そして、ごめんなさい、柳福大臣に来ていただくと私緊張するのか、問題があれですね。すいません、こちら柳大臣ではなくて、斉藤大臣と子ども家庭調査、それぞれにお伺いしたい質問でございました。申し訳ございません。17番で、子どもに関連する紛争こそADRを積極的に活用すべきと考えますが、子ども家庭調査として、そして法務大臣としてどのようにお考えになられますでしょうか。
1:21:13
お答え申し上げます。一般的に申し上げますと、ADRの活用の推進 ということで、法務省さんにおかれても、いろいろ取り組みをされているものと承知をしております。子どもに関連する主なADRの活用場面としては、父母が離婚する際における、養育費でございますとか、あるいは親子の交流などの取り組みを行う。こうした取り組みを行うことというのは、子どもの利益の観点から重要であると考えております。こういった場面での活用というのが一つ考えられるのかなと思います。そうしたことから、子ども家庭調査におきましては、離婚前後、親支援モデル事業といったものをやっておりまして、この中で、養育費や親子交流の履行確保にする取り組みを行う自治体への支援を行っているところでございます。この補助金というか、モデル事業をやっていただいている自治体の中には、民間ADRを活用した取り組みというのも、組み込んだ形でこのモデル事業を取り組んでいらっしゃるところもあるところでございます。こうしたモデル事業を活用した自治体の取り組み事例につきましては、横転換も意図しつつの周知というのを行っておるところでございまして、引き続き自治体における取り組みというのを進めてまいりたいと考えております。
1:22:23
ADRにつきましては、厳格な裁判手続きと比較した場合に、手続きの柔軟性ですとか、簡易迅速性ですとか、非公開性ですとか、そういった様々なメリットが指摘されているほか、紛争内容に応じた専門家の活用ですとか、法律上の権利義務の存否にとどまらない実情に沿った解決が期待されているところであります。一般に、この養育や親子交流に関する紛争は、その性質上できるだけ合意により解決をすることが望ましいということが言えるのではないかと思いますので、ADRによる解決により親しむものではないかと考えています。したがいまして、法務省としては、今般の新たな制度の創設に加えまして、ADRに情報通信技術を活用して利便性を高めるODRですとか、その社会実装に向けた環境整備のための取組を順次行ってきたりしているところであります。引き続き、ADRが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、必要な取組を積極的に進めていきたいと考えています。
1:23:35
大臣、ありがとうございます。子ども家庭調査院からもありがとうございました。両者から前向きなご答弁いただいたと思っております。このADRなんですけれども、大臣もおっしゃったように、専門家によって解決を見ると、戦い、勝ち負けではなくて、より両者が納得するような形でというのは非常に理想的だと思っているんですけれども、すみません、お待たせいたしました柳福大臣にお伺いしたいんですけれども、ADRによって子どもの、我が子の問題を解決したいというある親御さんに会いました。中学校の女性の女の子を、自死によって亡くされています。いろいろありまして、再調査も行い、報告書も出されました。でもですね、やはり納得いかない部分が多くて、ご家族お父様は、志賀に対してADRを持ちかけたわけです。ADRはできないと言われました。どこの自治体かあえて申しませんけれども、主張を直々に言われたというふうに聞いております。けれども、裁判になったときにですね、志賀がおっしゃったのは、ADRに対して正式な申し入れはされていないと。それができるともできないとも、私ども志賀としてはお答えもしていないというふうにですね 、非常に遺族感情を逆撫でするような言葉が行政側から出されてきたということがあります。私はですね、それを聞いて、裁判だったら志賀が勝つと思ってらっしゃるのかなと、意気通ったんですね。やはり裁判というのは勝ち負けの世界で、仏性、立性というのが非常に重要でございます。ご存知のように、いじめというのは子ども間の争いでありまして、証拠が残っているケースというのはあまり多くはございません。訴訟になれば、遺族側が負けるということも非常に多くあります。こういったADRに向き合わない行政の実態があるということについて、柳野副大臣はどのように思われますでしょうか。
1:25:33
お答えいたします。学校現場で発生したいじめ事案について、民事上の紛争解決の手段としてADRを活用するか否かは、当事者間で判断されるべき事柄であり、文部科学省として見解を申し上げることは差し控えたいと思います。その上でですね、文部科学省として、このいじめ防止対策についてですね、 どのような取組をしているかということでお答えをさせていただきますと、まず、いじめ防止対策推進法において、いじめの重大事態については公平中立な調査組織において、事実関係を明らかにし、再発防止の検討を行う調査を実施するよう求めております。加えて今年度から、当該調査について、重大事態の発生、調査の開始、調査報告書の取りまとめの各段階において、文部科学省への報告を求めることとしたほか、昨年11月には、いじめに関する関係府省連絡会議を新たに設置するなど、取組を強化してきたところでございます。文部科学省としましては、引き続きこのような取組を通じて、いじめ防止対策を強力に推進してまいりたいと考えております。いじめ対策については、文科省も精一杯やってらっしゃるんだろうなと思うんですけれども、非常にいじめに関してはボトルネックが多くてですね、これ私が昨年の決算委員会で使ったパネルなんですけれども、許可を得て掲示させていただいておりますが、私がバッと書き出しただけでも、4,50個の問題があったんですね。本当に多岐にわたってですね、働き方改革が進まないことで、まず教員の皆さんが余裕がないということですとか、子どもが出しているSOSを見過ごされていることとか、スクールカウンセラーもワークしていないところがいっぱいあるんですね。予算はいっぱいついていますし、配置も頑張ってくださっているんですけど、そういった問題をダーッと書き出して、まだまだ書ききれなかった問題がいっぱいあるんです。法務省、法務委員会の中で訴えられるのは私はここなんです。最後に書いてある刑事責任年齢の最高というパネルのここに出ているんですけれども、皆様ご存知のように刑事責任年齢というのは14歳で、14歳のお誕生日から何か悪いことをしたら大人と同じように裁かれますよということなんですけど、ハッピーバースデートゥーユーってお家でお祝いしているときに、君は今日から刑事責任年齢に達したからという説明をするご家庭がどれぐらいあるんだという話なんですね。やっぱり子どものおめでたい誕生日にそういった話まで及ぶ家庭って少ないと思われます。だから子どもたちは、いつその刑事責任年齢に達したのかわからないまま、何の説明もないまま大きくなっていくんですね。そうやって悪いことをしたらダメなんだよって、罪を償う責任があなたたちにはあるんだよっていうことを、いかに子どもたちに腹落ちさせていくか。これは今国会でも出てくると言われていますけれども、性犯罪刑法もそうですけれども、あらゆる犯罪において、あなたたちにはもうそういう責任を負わなきゃいけないからねっていうのをベストタイミングで教えてあげるってこ れ必要があると思っているんです。私はそのタイミング、いつだろうと思ったら、ちょうど今頃ですね、卒業して入学する、小学校を卒業して中学校に入学するタイミングが一番いいんではないかと、ツーチャンスあります。卒業式、体調不良で出られなくても入学式があります。その逆もしっかりです。そこで保護者もいる、教育関係者もいる、子どもたちもいる、この3者がいるという状況で、そして非常に晴れがましい、皆さんが前を向いて子どもたちの成長のために頑張っていこうと。子どもたち本人もこれからいよいよ頑張ろうとしているときにですね、気持ちの整っているときに、おめでとうと、君たちは大きくなったね、これから社会においても存在が増してきますよ、あなたたちは社会の構成員の一人として責任と自覚を持ってくださいね。つきましては、小学校を卒業し、中学校に入学する。ここから大人と同じように悪いことをしたら裁かれるというような刑事責任年齢になりますと。年齢じゃないんですけれども。そういうふうにコンセンサスを取る方が、よほど子どもたちの心の中に、腹の中に落とし込まれるだろうというふうに思っています。そして入学式のときには、まだ一応ですね、小学校から持ち上がり、既にいじめの構造になっていることもあるんですけれども、中学校入学のときには加害も被害もないという状態で、保護者の皆さん、 ひょっとしたらあなたのお子さん、来月加害者の親だと言われることになるかもしれないですよ。びっくりして、うちの子はそんな子じゃありませんって言いたくなる気持ちもあるでしょう。ただ、被害者の加害者のどちらか分からないけれども、親になろうとも、そこで激情的になるべきではなくて、ちゃんと対処して、教育者側と子どもたちと親御さんで、三者で協力すれば必ず子どもたちの益になる。そういったチャンスになるんだということを伝えてあげた方が、よほど子どもたちにとって納得しやすく、そして社会における責任というのを自覚してもらえると思うんです。年齢によっていろんなことができる、あるいはいろんな責任を負うというのが日本の法体系であるというのは重々承知の上で、以前、文科委員会でも質問したことがあります。この質問をさせてください。刑事責任年齢、14歳でというのではなくて、中学、入学相当の時期から発生させるのが適当と思いますが、いかがでしょうか。大臣にお伺いしたいです。
1:30:42
今、委員の御質問は、刑事責任が生じる時期についてどうあるべきかということで、御意見いただいたというふう に認識をしております。まず、刑事責任を負わせるためには、物事の善悪を判断する是非弁別能力、その判断に従って行動する行動制御能力が必要である。そして、一定の年齢に達しないものは、一般的類型的に精神的成熟が不十分であるため、これらの能力が未熟であることなどから、刑法上14歳未満の者の行為は罰しないこととされているわけであります。お尋ねのように、年度の特定の日を迎えたかどうかで刑事責任が生じるかどうかを区分することにつきましては、一般的類型的な成熟度を示す年齢ではなく年度を基準とすることに合理性があるのか。それから、そのような定め方をした場合、人によって誕生日が異なるため、出生から刑事責任が生じるまでの年月として最大で1年近く差が生じる。そのことに合理性があるのか。そういった問題がございます。従って現在のような定めになっているということでございます。
1:32:01
2度使われました。合理性があるのかどうかを議論すべき必要があると思っているんです。今だっていじめで子どもたちたくさん死んでいるわけですから。そして犯罪を犯す子どもたちもいるわけです。その人たちに聞いてみてほしいですよ。いつそういった責任を負ったか、自覚ありますって。ありますって言える方どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。そして大臣が今お答えになった一部の理由というのは明治時代から変わっていないものさしです。今の子どもたちって多様でね、平均的な数値で物事って当てはめられないんですよ。別々能力も行動制御能力もそうです。1年誕生日が違えば違うでしょうと発達が。それ昔の考えです。発達障害をはじめいろんなハンディキャップを持った子どもたちがいて、じゃあ3月生まれと4月生まれで、3月生まれの子どもさんの中で4月生まれよりも体が大きい子いませんかって言ったらいるわけですね。精神的にもそうです。こういった時代の変化に合わせてどういった法律が子どもたちを守るのか、子どもたちに自覚を芽生えさせるのかっていうのを考えていただく必要があろうと思っております。その点について大臣いかがでしょうか。
1:33:12
申し訳ないですけど、繰り返しにならざるを得ないと思っております。やはり特定の日を迎えたかどうかで刑事責任が証ずるかどうか、そういう区分につきましては、やはり一般的類型的な政治愚弄を示す年齢ではなく年度を基準とするということにですね、年齢以上の合理性というものがあるのかと。勉別能力、ぜひ勉別能力、行動制御能力を判断するにおいてですね。それからそのような定め方をした場合、人によって誕生日が異なるため、出生から刑事責任が証じるまでの年月としてですね、あの年齢で最大で1年近く差が生じることになるということ。これを本当にどう考えていくかという、やっぱり様々な難しい問題があろうかと思っています。
1:34:00
はい、ありがとうございます。誕生日が1日違うだけで同じ罪を犯しても、裁かれるものと裁かれないものがいるということが合理性あるのかどうかも考えてください。そして先ほどパネルで示しました、決算委員会のときに示した、この子どもを取り巻く数値というので、合計特殊収支率から虐待の子どもをいじめの認知件数とありますけれども、ほぼ全てにおいてですね、悪くなってます。だからその現状を捉えてもらいたいんですよ。そういう意味で最後に1問だけお願いします。時間が経過しておりますので、お待ちください。じゃあ次にします。ありがとうございました。
1:34:56
国民民主党の河合です。束根3法についてご質問させていただきたいと思います。今回の仲裁法の改正がようやく行われたことによって、欧米に比べてかなり遅れていた日本の国際商取引にあたっての仲裁が本格的に進むことを期待しておりますので、私自身、この法律改正を前向きに受け止めさせていただいております。その上で、そもそもの目的が、いわゆる仲裁によって判断が適切かつ迅速に進められるような枠組みをどう作っていくのかということが問われているかと思いますので、実務の観点から少し質問させていただきたいと思います。まず、裁判と仲裁やADRとの関係について大臣にお伺いをします。言うまでもなく、仲裁の判断が出た場合には、この同じ事例を裁判にかけ直すことはできません。したがって、仲裁を利用するにあたっては、当事者間の事前合意というのが極めて重要になってまいります。この事前合意を図る上で、裁判ではなく、仲裁やADRを活用するかどうかということを当事者の方が判断を行う上で、私、この裁判と、それから仲裁やADRとの関係ですね、さらには民間型のADRと、民事調停などの司法型ADR、さらには行政型ADRとの関係について、何らか明示的な規定が必要なんじゃないのかと考えるのですが、大臣の御認識をお伺いします。
1:36:33
御指摘のとおり、仲裁法では、仲裁合意の対象となる民事上の紛争について、訴えが提起されたときは、受訟裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならないと規定されておりまして、仲裁と裁判の関係について、仲裁合意が訴訟手続による解決を排除する旨の明示的な規定、これが設けられています。他方、仲裁以外のADRと裁判の関係や、ADR相互間の関係等については、仲裁と裁判の関係と同様の規定は設けられていないわけでありますが、紛争の当事者はその選択に従い、各種ADRの手続を利用しており、現状では御指摘のような、そういう形で利用されているということであります。最も、紛争の当事者がどのような手続を選択すべくか適切に判断できるようにすることは重要でありまして、仲裁を含む裁判外紛争解決手続の裁判とは異なるメリットのほか、ADRの運営主体、取り扱う紛争の範囲、手続の主催者になろうとする者の専門性、手続の実施方法等の必要な情報をわかりやすく周知する、これは重要なことだと考えております。したがいまして、法務省では、ワン国で国際仲裁を行うことや、認証紛争解決手続を利用することのメリットなどや、裁判との違いについて解説したパンフレット等を作成し、配布をしているほか、ホームページや法律雑誌において、国際仲裁や認証紛争解決手続の基礎知識等について、手続の利用者に向けてわかりやすく解説する内容の記事を掲載する、といった取組を実施してきているところでございます。本法案により創設された制度が適切に実施運用されることで、紛争の実情に即した迅速適正かつ実効的な解決に図られるよう、引き続き効果的な情報提供というものは工夫していきたいと考えています。
1:38:35
ありがとうございます。私が懸念しているのは、今 回この法律改正が行われることで、新たな手続の枠組みができるということになるわけでありますが、往々にして組織というのは、これまで扱ってきた、いわゆる権能の部分について、そこを侵されることについては、かなりネガティブな姿勢をおとりになるのではないかと思っておりまして、特に民事局は、反権交流の問題等もさまざまありますので、裁判所の立場というのも重く受け止めながら、さまざまなご対応をされているという意味でいくと、やはりこの力関係ですよね、裁判と朝廷やADRとの、この力関係というものがある程度明示的に示されるということが、今後の、いわゆる迅速な結論、正論を得るための手続として、有効に朝廷やADRを活用する上では、やはり大事なんじゃないのかなというふうに考えております。したがって、この辺りのところについても、引き続き積極的に活用推進するというのであれば、この辺りは大変重要な検討ポイントになろうかと思いますので、指摘をさせていただきました。次の質問に移らせていただきたいと思います。仲裁の当事者、これ双方が当然合意の下で裁判外の紛争解決手続きをやるわけでありますが、理論上は仮に紛争が起こってから仲裁の合意が得られれば、仲裁手続きを進めることができるということには一応なっておりますけれども、現実問題として何かトラブルが起こってから仲裁合意をするのは極めて困難ではないのかという指摘がされております。したがって、仲裁の積極的な活用をするにあたっては、あらかじめいわゆる衝突引き契約の段階で、仲裁活用の当事者間の合意形成を図っておくということが極めて重要なんじゃないかなと私は考えております。したがって、仲裁やADRの普及啓発のために、先ほども何人かの委員の方がご指摘をされておりましたが、フォーテラスの宣伝を行ったときと同様に、テレビ、ラジオ、新聞などを通じた広報活動、それからインターネット上の情報提供、パンフレットの配布等々、法律改正と同時に力を入れて、この期間に広報活動を一気に行うべきじゃないかと考えているのですが、この点についての大臣のご認識をお伺いします。当然なんですが、認証ADRを広く国民に利用していただくためには、新たな制度を含む認証ADRのメリットなどを知っていただくことが重要でありまして、法務省では、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布等を通じて、認証ADRに関する情報発信を行っているところであります。さらに昨年度から、法務省に設置した有識者会議における意見を踏まえて、ADR週間等を設定した上で、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取り組みを始めているところでございます。法務省としては、ADRが国民にとって紛争解決の選択肢として、広く利用していただけるように、引き続き必要な取り組みを積極的に進めていきたいと考えています。国のADRの利便性の向上を図るためにということで、ちょっと質問させていただきたいのですが、現行のADR法4条は、国の責務を定めています。裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況、その他の事項についての調査及び分析、並びに情報の提供、その他の必要な措置を講ずるという国の責務でありますが、その他の必要な措置の具体的内容について、もう少し詰める必要があるのではないのかなということでの問題提起であります。質問なんですが、ADR利用者の利便性の向上を図るために、担い手の支出向上、それから裁判所、その他の国の機関や地方公共団体と、ADRの適切な連携のために必要な措置を講ずるということについてですね、各機関との連携ということについての国の責務を規定上明示する、明確化するべきではないのかと考えますが、この 点についての大臣の御認識をお伺いします。
1:43:26
ADR法第4条は、ADRの利用促進を図るために、ADRに関する事項についての調査及び分析、並びに情報提供、その他の必要な措置を講ずるということを国の責務と定めています。御指摘の手続き実施者となるものの育成ですとか、認証ADRと関係機関等との連携のために必要な措置を講ずることは、ADRの利用促進を図る上で重要でありまして、この同条のその他必要な措置にしっかりと含まれているというふうに考えていますので、御指摘のような規定の明確化をするまでの必要はないと考えているところであります。
1:44:09
今、大臣から含まれていると認識しているとおっしゃっていただきましたので、ぜひそのことを受け止めて、今後の対応を法務省さんには図っていただきたいと思います。次の質問に移ります。手続きの簡素化の取組について、御認識をお伺いしたいと思います。今回の法律の改正によって、認証時における、例えば、役員に関する書類ですとか、役員交代など、認証後に各種の事情変更が生じた際のADR機関の提出書類、あとは官庁間での情報共有による資料の重複提出の解消など、書類の簡素化というものが図られるのかどうなのかということについてお伺いしたいと思います。趣旨は、認証時及び認証後の提出書類の簡素化については、現場のADR機関のお声として、様々な変更があった時に、繰り返し、広範な資料の提出が求められている。具体的には、例えば、各事業団体で設置しているADR機関の場合には、役員が定期的に交代することもあるわけですが、その度に実は資料を出さなければいけない。さらには、検証の有無について網羅的な調査を求められる。同一の役員の所属事務所の名称変更や所在点挙など、こういうことについても、定期的にかなりの量の資料の提出を求められている。したがって、こうした負担も含めて、軽減するために、資料の提出の在り方について見直すことで、そもそも膨大な資料を扱っているわけですので、負担軽減を図ることは意味のあることだと思う。このことについて、政府参考人の認識をお伺いします。
1:46:21
認証申請等に必要となる書面の記載事項や添付書類は、認証基準を満たすか否かの審査及び適切な監督を行う上で、必要な情報を得るために、ADR法や同法の施行規則に定められたものでありますが、認証申請等に伴う申請者の負担を可能な限り軽減していくことは重要なことであると考えています。そのため、令和2年には、行政機関の間の情報連携によって入手可能となりました登記事項証明書について、認証申請等における添付を不要とする取扱いとしたところでございます。このほか、認証申請等のデジタル化に向けても検討を現在進めているところでございまして、法務省といたしましては、認証申 請等の負担を可能な限り軽減できるよう、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。必要書類を提出していただくのは当然のことなわけでありますけれども、一方で、いわゆる有料な機関ですとか、安全性・安定性がきちんと確認されている機関については、例えば事業報告書と合わせて年に1回報告書を提出していただくといったようなことも、場合によっては考えられるのではないのかなというふうに考えております。そうした、言ってしまえば些細なというか、そういった対応というのが、実際現場の負担軽減には大きくつながるということで、ぜひこのことについても受け止めて検討していただきたいと思います。次は、裁判外紛争解決手続きを行う者同士の連携協力の在り方について、法務大臣にお伺いしたいと思います。すでに、このADR法の3条において、このことについては定められているところではありますが、訴訟事件を含めた裁判上の各種手続きと他のADR機関との連携等についての具体的な規定は実は存在いたしておりません。そこで質問ですが、訴訟事件や民事、過事の調停事件、その他の事件が継 続する裁判、または事件の継続する行政型ADR手続きの主催者は、これが適当と認めるときには、事件の性質に応じて適当と認められるADR機関において和解交渉することを当事者に対して干渉できるような、そういう旨の規定を検討する、もしくは設けることの必要性についての大臣の御認識をお伺いします。おそらく委員の御指摘は、そういう仕組みを設けることは、認証ADRの専門性化して、より適切な解決がされ得るのではないかというところに意義をお感じになっているのだろうと思いますが、一方でちょっと心配がありまして、やはり当事者が裁判等による解決を希望して、その手続きを選択しているにもかかわらず、別の解決手段を進められることなどにより、不信感等を抱く可能性もありますし、また裁判所等が特定の認証ADR事業者の利用を進めるということについて、やはり公平性がどうなんだろうかという問題も生じ得るのかなと、そういった懸念があると思っています。そのため、御指摘のような仕組みを設けることには慎重であるのですが、むしろ紛争に遭遇したときに、その実情に即した適切な解決を図るための手続き選択が要因になるように、国民に認証ADRについて知ってい ただくことが重要かなと、国民に限らず弁護士の皆さんとかそういう方々に知っていただくということが重要かなと思っています。法務省では、先ほど申し上げましたが、ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布等を通じた認証ADRに関する情報発信等を取組を行っていますので、引き続き、こういった取組を積極的に進めていきたいと考えています。
1:50:21
お出迎えになってはいけないということについては、まさにそのとおりだと思いますが、どの手続きを選択するのが当事者双方にとって最もメリットがあるのかどうかということを客観的に判断できるような何らかの仕組みが求められているということなんだろうと思います。ぜひこの点についても注視して、検討も含めて、今後も議論を進めていただきたいと思います。次の質問に移りたいと思います。手続き横断疑問に関する規律の適用範囲についてご質問させていただきます。趣旨としてですけれども、一方当事者の申立てによって、当然に手 続きが開始される司法型ADRの場合と異なりまして、認証ADRを含む民間型のADRは、相手型の手続き横断そのものがADR実施に対するハードルとなっております。その結果、仮に手続きが実施されれば、当事者双方にとっても社会的にも有意義な形で紛争解決が可能であったような事案についても、ADRが実施できないような局面が少なからず生じているのではないかという現場からの声が上がってきております。そこで、現在の一部のADRで導入されている手続き横断疑問に関する規律の適用範囲をもっと拡大するべきなのではないかという可能性について、現実的ニーズと理論的闘否の両面から検討を始めるべきなんじゃないのかなと考えておりますが、この点についての法務省の御認識を伺います。
1:52:11
御指摘の手続き横断義務につきましては、例えば、金融ADRにおける事業者側に見られるように、事業者消費者間の事案における事業者側の当事者において手続き横断義務が課されている、そういうものがあると承知し ております。一般財団法人日本ADR協会が平成30年4月に取りまとめたADR法制の改善に関する御提言におきましても、委員が御紹介いただきましたとおり、民間型ADRにおいては、相手型の手続き横断義そのものがADRを実施に対するハードルになっている面がある。その結果、仮に手続きが実施されれば当事者双方にとっても社会的にも有利な形での紛争解決が可能であったような、事案についてもADRの実施ができない場面が少なからず生じているものと考えられるといった指摘がされております。他方で、同じ提言の中で手続き横断義務に関する規律へのニーズがどの程度存在するか、といった現実的な側面があるといったこととか、手続き横断義務の根拠やその正当化のための条件、義務の性質や効果をどのように考えるか、などの法理論的な側面があるといったことも指摘されており、同協会において実施された実務情報広報課会でも、手続き横断に関する規律を設けることには積極と消極の両方の意見が出されたものと承知しています。そのため、法務省としては、まずは、そうした規律を設けることについての実務上のニーズ等を注視してまいりたいと考えております。まず、注視していただいた上で、利便性を高めるためにどうすべきなのかということを、引き続き検討を行っていただきたいと思 います。時間もございますので、次の質問に移りたいと思います。調停に関連する情報について、手続実施者及びADR事業者の守秘義務を規定することについて、この守秘義務の対象となる事項について、民事又は刑事訴訟における証言拒絶や、捜査機関等第3者からの紹介に対する回答の拒絶を可能にするための根拠規定を整備するべきではないのかといった指摘も、実はADR機関からなされておりますが、この点についての法務省の御認識をお伺いします。委員御指摘のような事項につきましては、日本ADR協会のADR補正の改善に関する提言にも含まれているもと承知をしております。ただ、現行制度上も、認証ADR事業者は民事上の守秘義務を負っておりまして、手続き実施者等につきましても、職業上の秘密として証言拒絶権が認められる場合があると考えられること、また、認証ADR制度開始後、秘密漏示に関する問題事例が特に起きていないということから、守秘義務等を制度化する必要性が高いとまでは言えないこと、さらに、守秘義務を制度化するほか、証言拒絶権を付与した場合には、守秘義務違反につき罰則規定が設けられることが通例でありますが、かえって手続き実施者等に対する萎縮効果等を生じさせる恐れがあることなどを考慮いたしますと、現時点において、守秘義務等を制度化する ことについては考えていないところでございます。
1:55:38
萎縮効果についての御指摘もありましたが、他方で、秘密の取扱いについて、根拠規定がないことから利用者がむしろ躊躇されるという側面、逆の側面もやはり指摘されるわけでありまして、そのあたりのところを双方から検証を行った上で、どうあるべきなのかということの御議論を進めていただくべきではないかと思っておりますので、そのことを指摘させていただきたいと思います。時間の関係がありますので、最後の質問にさせていただきたいと思います。質問の通告はさせていただいておりませんけれども、大事にシンプルなご質問をさせていただきたいと思います。これまで日本は、いわゆる欧米なんかでは、市民総発型のADRというのがものすごい普及しているんですが、日本ではこれが全く普及してこなかったということでありますが、今回の法改正によって、いわゆる市民総発型のADRというのは、増えていくと思われているのか、もしくはどうしていきたいと大臣は思っていらっしゃるのか。このあたりのところについて、いわゆる目標がこの話については、実は数値目標ですとか、客観的なスケールがないんですよね。したがって 質問をすると、頑張りますという、いわゆる前向きな答弁は法務省からいくらでも出てくるんですけど、じゃあいつまでにどのぐらいという話になったときに、例えば欧米と同じぐらいのスピードで日本でも仲裁なり、ADRの手続きができるようにそれを目指しますとかという、そういう話は実は一切ないです。だからこのあたりのところを、今回の法改正によって、法務大臣としてどのあたりまで目指されるのかということについて。これを最後、大臣に。
1:57:37
大変重要な質問をですね、突然いただいたので、目標というものをこの場で思いつきで申し上げるのは、私は法務大臣として無責任じゃないかと逆に思いますので、差し控えたいと思いますけれども、欧米並みかどうかは別にしまして、この制度は使いやすいし、裁判にない特徴もたくさん持っておりますので、これをぜひ活用していただいて、世の中の紛争というものが少しでも減少していくということにはしっかり取り組んでいきたいと考えています。
1:58:13
ありがとうございます。やはり、委員会の場で大臣としてご発言をされるということになると、そのことの責任が当然生じてまいりますので、答弁を差し控えられることについては理解はしておりますけれども、すべからく、いわゆる裁判所との関係も含めて、なかなか目標というものが設定しにくいのが、法務委員会で様々な法案の議論をしていても、強く感じているところであります。したがって、実効性というものをどう検証して、結果につなげていくのかということも、大臣のリーダーシップをもって働きかけていただければ大変ありがたいなと思いましたので、突然問題提起をさせていただきました。準備した質問はおおむね終わりましたので、私の質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。
1:59:26
日本共産党の仁比聡平でございます。まず、法案について、民主局長に2問お尋ねしたいと思います。第1問は、仲裁制度というのは、当事者の指摘自治によって裁判を受ける権利を制約する面を持っております。先ほども少し質疑がございました。従って、当事者間に紛争が起こったときに仲裁に委ねましょうという合意、仲裁合意と呼びますけれども、これが仮に本意に基づいてなされなければ、重大な権利侵害が起こりかねないわけです。20年前、2003年の本法の審議の中で、この点は相当な議論になりました。そこで確認をしたいと思うんですけれども、例えば取引上の力関係に圧倒的な差があるとか、あるいは違泊・詐欺が行われるとか、そういう場合が懸念をされるわけですが、どんな場合に仲裁合意の無効取消を求めることはできますか。
2:00:49
仲裁法上、仲裁合意が効力を有しないときは、裁判所に対して訴えを提起することができるほか、裁判所に対し仲裁判断の取消を求めることができ ます。さらに裁判所に対し仲裁判断の執行決定を求める申立てがされた場合であっても、仲裁合意が効力を有しないことを執行拒否自由として主張することができることとなっております。仲裁合意が効力を有しないこととなる自由としては、例えば仲裁合意が錯誤や詐欺、脅迫に基づくものであることを理由にして当該仲裁合意が取り消されたことなどがございます。委員御指摘のような場合に、どのような主張することができるかにつきましては、個別の事案によるため一概にお答えすることは難しい面がございますが、一般論としましては、例えば当事者間の交渉力の格差に起因して、一方当事者が十分な情報を提供されずに仲裁合意をされたような場合には、錯誤を理由として当該仲裁合意を取り消したり、あるいは詐欺や脅迫に基づき仲裁合意が取り消されたような場合には、これらを理由として当該仲裁合意を取り消すなどして、我が国の裁判所に対し、仲裁合意が効力を有しないことを主張することができる具合もあるというふうに考えております。
2:02:21
滅多にないことだと思いますけれども、控除両属違反で無効というようなこともありますか。
2:02:30
控除両属違反であれば無効になりますので、非常に極端な場合だとは思いますが、可能性は否定できないということです。
2:02:44
そのとおりだと思います。もっぱらその仲裁制度を利用しようとする当事者間の一般論を考えればそうなんですが、万が一のときには無効取り消しということを求めることができるということです。20年前の法案審議の中で、特に社会的弱者の保護の必要性があるではないかと。そしてその仲裁という制度の特徴からすれば、特に消費者、それから雇用関係における労働者については特別の保護規定を置こうということで不足が置かれました。これ当時の議論で森山大臣な んですけれども、いずれ本則にすることも含めてというような趣旨の答弁をされておられます。20年たってそろそろ本則に、私はこれは規定することを検討していいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
2:03:47
委員御指摘のとおり、仲裁法の附則第3条は、当分の間消費者は消費者と事業者との間に成立した仲裁合意を解除することができるまで、旨などの特例を。それから附則の第4条は、当分の間、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は無効とする旨の特例をそれぞれ定めております。その趣旨は、当事者間に定型的な情報や交渉力の格差が認められ、事業者や使用者が事故に有利な仲裁合意をすることにより、消費者や労働者の実態保障の権利や裁判を受ける権利が害される恐れがあることに配慮したものというふうに承知しています。平成15年に現行仲裁法が制定された後、消費者と事業者との間の仲裁合意、または個別労働関係紛争に関する仲裁合意に関する事例の蓄積が乏しく、今般の改正におきましても、仲裁法附則3条4条の規定に関しましては、これらを本則に規定することを含め、 見直しを求める意見が特に見られなかったということでございます。こういうことから現段階でなお本則にするという改正は考えていないということでございます。
2:05:02
つまり仲裁法が制定されて20年になるんですけれども、さほど次案があるわけじゃないと。なので20年前に当分の勘というふうに決めたんだけれども、これからも当分の勘、この保護規定を置きますという、そういう案になるわけですよね。くれぐれも、社会的弱者が裁判を受ける権利を制約されるという仲裁制度によって、権利侵害がされることがないように、これは現場の次案で取り組んでいかなきゃいけないと思いますが、大臣ちょっとうなずいておられますが、通告していませんが。
2:05:46
私はおっしゃるとおりだと思っております。
2:05:49
この仲裁法も含めて、この仲裁法関連の3案は、この改正案において、暫定法人措置命令を盛り込むなど、国際モデル法あるいは国際水準に対応しようという整備でございますので、我が党は賛成をさせていただきます。そこで、ちょっと残る時間、入管施設における不適切事案について、おとといから続いて、法務大臣と入管庁にお尋ねをしたいと思うんですが、まず18日に質問いたしました、上島さんに対するバイタルチェックについて、ビデオ調査していただいたと思いますが、その結果どうだったでしょうか。
2:06:45
先日の指摘でご指摘いただきました、2月23日午後7時台のバイタルチェックについて、ビデオ映像を再度確認した結果、職員が当初計測した際には、血圧が、上が98、下が58、脈拍が66。改めて計測し直したところ、血圧が、上が163、下が117、脈拍が60台。そこでさらに計測し直したところ、血圧が上が119、下が92、脈拍が131。ということで、職員はバイタルチェックを終えたという事実関係であったことが確認できました。
2:07:28
事実確認というか、つまりビデオ上、そういう言葉を発していると、そういう意味ですね。
2:07:40
私の聞き取りは違っていたようなので、数字も含めてご答弁いただいてよかったんですけれども、つまり正常でない値が出たときに、監視 者の手元メモにその記録はなかったという趣旨になるわけですね。その手元メモをそのまま書き写したのが、検証に当たって出された別紙資料だということなわけですから。つまり検証チームが前提にした事実関係が、こうしたその、入管庁が準備をおそらくしたんだろうと思いますけれども、こうした様々な資料の中に、今申し上げているような検証の前提を揺るがすようなことがありはしないのかと。私が気づいたそのシーンでは、今のようなやりとりでしたけれども、先ほど石川議員からもご質問ありましたけれども、295時間と言われるその映像記録の中で、同様の事案あるいは他にももっと重大な事案というのがないのかということは懸念されるわけですね。だから、この実態をしっかり検証する、そのためには全てのビデオを私は明らかにすべきではないかと思いますが、いかがですか。
2:09:19
前提といたしまして、調査チームにおいては外部の有識者にも加わっていただきましたが、その方々も含めて、ビデオ映像はすべて調査の対象として閲覧いただいております。その上で、こ のような調査報告書の結果が出ているということはご理解いただきたいと思います。その上で、ビデオの全てについて、西予都の委員のご指摘でございますけれども、情報公開法上の不開示情報に該当する上に、現在訴訟を継続中であることに鑑み、その全面開示につきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
2:10:02
そういうことですが、その検証チームの報告書には、本当に深掘りした認識がないのではないか、あるいはそれが表現はされていないのではないか。検証に当たられた専門家の方々には問題しかあったかもしれないけれども、それが報告書には現れていないのではないか。大臣、先ほどの質疑の中で、プロが検証したというふうにおっしゃったけど、本当にその認識が反映されていますかという疑問は、ただ私は持っているんですが、ちょっとその中で一問、入管庁に聞きますが、前回の質疑でですね、このバイタルチェックの問題について、職員らが測定の目的及び意義を十分に理解していなかったとおっしゃいました。そうなんでしょう。私はどう理解していたのかということを聞きたいんですよ 。ご飯が食べられない、飲み物が飲めないという人のバイタルが測定できなくなると。そのときにどういう意味だと思ったのかと。理解していなかったのはそうですよ。理解していなかったからその後の経過になっちゃうわけですけど。どう理解していたんですか。
2:11:22
報告書におきましては、医師である外部医師からバイタルチェックで一部項目が測定できない場合に監視勤務者がその後どのように対応してよいかわからなかったようにも思われるなどと指摘されている部分がございます。
2:11:39
報告書はそうなんですよ。報告書ではなく、入管庁として職員さんたちの聞き取りなんかもしたんでしょ。何だと思ってたんですか。バイタルが触れないということ。脈が触れないんですよ。血圧が測れないんですよ。それを何だと思ってたんですか。しかも一人だけじゃないですよね。3人5人とチェックしてるじゃないですか。途中でボスと呼ばれているおそらく処遇関係の責任者も登場しますけど、看護師さんだってそのプロセスの中では3月の4日5日6日の中で出てきますよね。バイタルが触れないということをどういう認識をしてたんですか。
2:12:29
ここは調査報告書の記載にも表れているところでございますが、一般的には測定機器が適切に装着等されなかった場合などには正常な測定ができないことが生じ得るところで、職員らとしても、例えば3月6日朝の血圧等が測定不能になった際の発言などからしまして、そのような要因で正常な測定ができていないと認識していたと伺われるところではございます。
2:13:01
いやとんでもない認識じゃないですか。そういう認識をしていたと。これとんでもないんじゃないですか。ただ実際ですね、そのバイタルが触れなくなった後、本人はもうぐったりして首も定まらない、首が座らないという状況で、首が右前に折れてぐったりしている。その上嶋さんに対して、精神科の先生、全部わかってくれたから大丈夫、大丈夫とか、あるいは翌日3月5日の朝の解除の時点では、三溜さんも頑張らないと解除できないよなどと言いながら、ズボンを脱がされるのを嫌がるように、ああああと声を上げる上嶋さんに対して、ちょっとは頑張らないと、自分のためだよなどと職員が笑い声とともに行為をしているという映像があります。看護師さんなどがですね、最近よく眠れるね、さすがドクターいい薬くれたね、などと監視職員だったかもしれませんが、そんな発言をしている。3日にわたってバイタル触れないという状況の上嶋さんに対して、睡眠不足だとか、夜昼が逆転しているだけだとか、そういう認識だったんでしょう。
2:14:41
その点につきまして、調査報告書でも問題点として提起され、それと前回の質疑でもご答弁を申し上げましたけれども、その問題点を踏まえ、「使命と心得」といった職員の意識改革という点、それから救急対応マニュアルを策定して、きちんとその役割等を明確化するということをやったということでございます。
2:15:08
私は、それは職員の意識の問題ではない、制度の問題だと指摘をしております。死亡事案以外の入管施設における職務をめぐる主な事案として、お加えをしている2枚目ですけれども、法務調査室がご苦労いただいてまとめていただきました。この2005年以降の15件の事案についてですが、これは記載事実は事実ですね。
2:15:40
こちらに記載のように、その資料に記載された各新聞記事の報道があることは承知しております。資料にはその報道の内容の概要が一覧として記載されているところは確認をしております。その上で、ご指摘の点は個別事案の内容等に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
2:16:03
個別聞きますけれども、4番目の2017年の6月に東京入管で、トルコ人の20代の男性が、要大観察とし診療を受けさせなかったという乱の事案について、平成30年4月23日付の東京新聞の有刊をお配りしています。「20時間診療を受けさせず職員が要大観察」という大見出しですが、2017年に中枢炎の手術を受けたトルコ人男性、29歳が、事前に激しい腹痛の症状を訴えたにも関わらず、職員が要大観察として20時間以上診療を受けさせなかったと。関係者によると、2017年6月3日、激しい腹痛に襲われ医師の診療を申し入れた男性に対して、職員は午後5時頃、様子を見ると言い、男性を個室にいそう 。男性は4日目め、すごく痛いから病院に連れて行ってと壁を叩きながら訴えたが、職員は大丈夫だ、壁を叩くなとやめさせたというのですが、この大丈夫というのは一体何が大丈夫なんでしょうか。この報道の事実関係も含めて教えてください。
2:17:39
個別事案の内容等に関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
2:17:47
激しい腹痛というこの要因は何なのか、何に着目して要大観察をするというのか。結果ですね、午前9時半ごろ、4人部屋に戻っているんですよね。他の収容者が異常に気づいて強く訴えて、昼過ぎに都内の病院に搬送されたら緊急手術ですよ。中水炎に加えて腹膜炎も併発している。医療関係者からは診療がもっと遅れていたら腹膜炎から排血症になり死に至る可能性もあったと指摘をされている。それが2017年の6月に起こっていることです。12番目の事案について、これは2019年の12月に東京入管でペルー人男性50代の方に関わるものですけれども、これも新聞記事をお配りしております。毎日新聞の記事ですが、ペルー出身の男性54歳が腹部の痛みを訴えて宇都宮市の総合病院を訪れたのは、昨年、これ2019年12月25日のことだった。胆管血跡から水炎を併発していると診断された。即日内視腸手術を受け、そのまま入院。同病院の担当者は、もし手当が遅れていたら命に関わるような状態だったと話した。この男性は前日まで東京出入国在留管理局に収容されていた、いわゆる非正規滞在者だというので、その後の記事に一時的に収容を解かれる仮放免措置が認められたと。つまり2019年の12月14日にこの方は仮放免されたということでしょうか。
2:19:51
これも先ほどと同様に個別事案に関わりますので、お答えは差し控えさせていただきます。
2:19:58
大臣、先ほど石川議員の質問に、大臣に11月に就任されて、その後に上嶋さんの関連するビデオをご覧になったと。どうしてこんなことが起こるのかと思われたということですよね。どうしてこんなことが起こるのか、分かったんですか。
2:20:26
少なくとも、先ほど申し上げたように、調査委員会で専門家を入れて結論を出されたということについて、私自身は納得をしています。ただ、個々の細かい事実関係について、今、裁判で争われているところもありますので、それは見守っていくしかないかなと思っているわけであります。
2:20:53
上嶋さんの事件は裁判で争われているんですね。これまで、こうした不適切な処遇の事案で裁判で争われているものもあれば、争われていないものもある。入管庁が調査をして、不十分だとは思いますけれども、それを公表しているものもあれば、そうでないものもある。そういう状況にあるから、前回と2回にわたって、死亡事案、それから不適切処遇事案について、この調査室の一覧を作っていただいて、検証するのが我々の委員会の責務ではないかと、私は問題提起をしたいと思うんですよ。というのは、こうした死亡や不適切処遇というのは、偶発的に起こっているものではないですよ。後ほど、時系列で事案を並べていただいたら、お分かりのとおりですけれども、上嶋さんが、バイタルがチェックもできないのにもかかわらず、救急車も呼ばれない。これは上嶋さんだけに起こったことじゃなくて、名古屋入管だけで起こったことじゃなくて、牛区でも東京でも大村でも起こっているわけですよ。それは偶発的な問題ではなくて、必然的に起こった。制度上、こうなっていると言うべきだと私は思います。収容が、およそ入管組織の裁量によって行われ、収容の必要性や相当性についての第三者、とりわけ裁判所のチェックなしに、無期限に行われ得ると。何でそうなっているのか。結局、帰国できない非正規滞在者を悪質な相関係被写用場合にして、帰国意思を示すまで自由を奪い続けるという拷問なんじゃないですか。だから職員の判断も言動も、構造的な残酷な人権侵害になっているんじゃありませんか。一個一個の個別事件の問題じゃないでしょう。ここまで繰り返されてきて。だから、私は一昨日提起をした18件の2007年以降の死亡事案について、昨日提起をしたような観点でですね、徹底した調査をして、国会に明らかにすべきだと思うんですが、もう一度大臣申し上げますね。私は、特に死亡事案について、どんな事情の下に収容されたのか、死に至るまでの収容期間、単独室に置かれた期間、死亡に至った経過と死因、そしてどのような医療上の対応治療がなされたかを 、国会に、この委員会に、私は明らかにすべきだと思います。18件があるのは事実です。それ以外ありませんというのが入管の答弁ですからね。そして入管庁の中では、検証して、それは書面として保管をしてますというのが昨年の答弁ですから。
2:24:05
それを国会に明らかにして、議論すべきじゃありませんか。大臣。
2:24:14
それぞれの事案につきましては、その発生の都度ですね、当時の判断に基づいて、公開できるものは公開をしてきているということであろうかと思います。その上で、各事案に係る詳細な事実関係等について、どうするかということでありますが、こういった個別事案の中には、個人に関する情報も様々含まれておりますし、そして情報公開法上の不開示情報にも該当するものでありますので、我々としては慎重に考えておりまし て、現時点において過去の各事案について、その事案の詳細等を明らかにするのは適当ではないと考えています。仁比聡平君、お時間になりましたので、次は求めてください。この問題は、今日の質問で終わるような話では到底ないと思いますので、今後も引き続き求めていきたいと思います。終わります。ありがとうございました。午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。
2:27:24
(委員会)(保健福祉部長) 今から法務委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、馬場静史君及び滝並裕文君が委員を辞任され、その補欠として、高橋晴海君及び小林一寛君が占任されました。休憩前に引き続き、仲裁法の一部を改正する法律案、ほか2案を一括指摘台とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:27:56
自由民主党の田中雅史でございます。本日も質問の日をいただきまして、ありがとうございました。まず冒頭に、質問ではないんですけれども、私は3月17日の党委員会の質問で、この入管施設における医療提供体制等についての質問をさせていただきました。その際には、医師をはじめとする専門職をしっかり配置をして、専門的なきちんとした質の高い対応をするということと、それから緊急時の搬送体制、それから職員の皆様方の質を高める研修という、大きく3つ質問をさせていただきまして、前向きな答弁をいただいたと。その後、今週月曜日、ウィフシマさんのビデオを拝見させていただきました。医療専門職である立場としても、若干の首をかしげなきゃいけないような状況もあったように思っております。ぜひ3月17日のご答弁の中でいただいた事項も含めて、これからしっかりと体制整備を進めていっていただきたいと、斉藤大臣の先頭に、ぜひお願いをしたいと思っております。この入管施設における健康管理、それからしっかりと人権を尊重した処遇ということと、相関記者に対する対応で、これは別の問題と私は認識しておりますので、これをしっかりと踏まえた上で、今後は対応いただければなというふうに考えている次第であります。冒頭は一言申し上げます。本日は、仲裁法を含む3案ということであります。日本経済は、当然グローバル社会の中で、国内企業等が海外事業者との商工医をしっかりと進めていくことが、当然国民生活、島国でありますので、国民生活や国内経済をしっかりと支えていく上では、この商工医は非常に大事なことということで、国際的にも、この生児紛争を含めて、その解決には、この仲裁というのが、世界的にも幅広く使われているということであります。この中立的な立場である仲裁人の判断に委ねることが、あらかじめ約して行われるものであって、裁判よりも柔軟な解決が可能であるというような利便性があるというのは、午前中の大臣の答弁でもいただいたところであります。そこで、午前中の質問でもありましたけれども、なかなか国民に知られていないんじゃないでしょうかというところの質問がありました。私はほとんど存じ上げなかったというところで、改めて国民が皆様方に周知をしっかりしていく上で、この仲裁法の一部を解説する法律案について、その目的と意義についてお伺いしたいと思います。
2:30:56
お答えいたします。仲裁は国際的な生児紛争の解決手段としては、グローバルスタンダードとなっておりますが、にもかかわらず、諸外国に比べて、我が国における利用が低調であることから、国際仲裁の 活性化が政府全体で取り組む重要な課題であると、言い続けられております。内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が、平成30年に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策においては、契約当事者が仲裁位置を選択する際、その国の法制度の在り方は重大な関心事であり、最新の国際水準に見合った法制度を備えていることは、国際仲裁活性化の重要な要素となることが指摘されております。今般の仲裁法の一部を改正する法律案は、このような指摘を踏まえまして、我が国の仲裁法を、国連国際省取引法委員会、アンシトラルの国際省事仲裁モデル法の改正に対応させ、最新の国際水準に見合ったものとすることなどを、内容とするものでございます。
2:32:05
ありがとうございます。仲裁位置がどこになるかという件については、御前中申出義がありまして、私もそれは非常に大事な要件だなというふうに思っております。実際にこの仲裁法が改正されることによって、企業もそうなんですけれども、一般国民にはどんな利益利便性があるのか、お伺いしたいと思います。
2:32:36
まず、今般の仲裁法改正により、仲裁定が明示する暫定保全措置命令について、裁判所の決定を経ることによりまして、強制執行することが可能になります。現行仲裁法には、暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱い面がございました。そこで、改正法ではモデル法の規律を踏まえまして、仲裁定の暫定保全措置命令について、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を 許す決定をした場合には、強制執行することができる旨の規定を新設することとしています。本改正により、例えば、継続的商品供給契約の当事者間に法的トラブルが生じ、商品の供給が打ち切られたような場合には、商品の供給を命ずる暫定保全措置命令の発令を受けて、我が国の裁判所における強制執行として、当該商品の供給を受けることが可能となります。また、紛争当事者間でされた電子メール等の証拠が廃棄されてしまうと、事故の有利な判断がされにくくなるような場合には、証拠の廃棄禁止を命ずる暫定保全措置命令の発令を受けて、我が国の裁判所において強制執行の手続きを行うことにより、実際に証拠が廃棄されたときは、医薬金の支払いを受けることが可能となります。次に、本改正によりまして、仲裁判断に基づく強制執行を許す旨の裁判所の決定を求める申立において、裁判所が相当と認めるときは、仲裁判断書の日本語による翻訳文の提出を省略すること等が可能となります。仲裁判断書は、仲裁判断の経緯等が詳細に記載され、大部となることが多いため、当事者による翻訳文作成の負担を軽減するとともに、手続きの迅速な進行を促進することとなるものと考えております。
2:34:35
はい、ありがとうございます。国際的に相手国の裁判所を使う際の裁判のような場合は、今お話があったような翻訳ですとか、相手方の国の法律でどのような判断になるか分からないといった不安の声がいろいろあるというふうに伺っております。そういったものが比較的解決されやすくなる、このたびの仲裁法だったということで、お話を伺いました。私はやっぱり国内企業の利益と、それから日本の国益がどう守られていくのかということは、非常に大事なことなんだろうというふうには私は思っております。仲裁地がどこになる のかというところで、ひょっとしたら判断された結果が、日本の国から見たときに、国益にちゃんと沿うものになっているのかどうかという部分については、これは当事者双方が合意した上で、専任された仲裁人が判断したことですので、それに従わなきゃいけないのは分かるんですけれども、今後仲裁がどんどん国際的に進んでいく中で、結果が日本の国益に沿うものに、果たして本当にちゃんと進んでいくのかというのは、若干慎重にこれからも経緯を見ていかなきゃいけないのではないかと考えています。その上で、午前中にもありましたとおり、仲裁地ができるだけ日本を選んでいただくということは、ぜひ大事なことだなというふうに思っておりますので、その中で今後の経緯も含めて、結果の状況も踏まえて、対応支援をお願いしたいなというところであります。裁判でもこれは仲裁でも同じなんですが、当然公正公平の下 で行われなきゃいけないということであります。今お話ししたとおり、相手国の裁判所を使う場合は、果たして本当に適正に公平に判断していただけるのかという、そういった不安があったというふうにも聞いておりますが、この仲裁で裁判官に当たる仲裁人を当事者が選ぶことになりますが、例えば国際取引に係る生じ紛争の場合に、仲裁人の公平性は本当に担保されるのかどうかということについて伺いたいと思います。
2:37:10
お答えいたします。仲裁人の選任手続や仲裁人の人数につきましては、当事者官に合意があれば、その合意により定めることになります。これが仲裁の特徴でもあります。当事者が仲裁機関を利用する場合には、仲裁機関によって仲裁人の候補者が示され、その中から当事者が仲裁人を選任するというのが一般的 に考えられるところです。仲裁庭は3人の仲裁人で構成されることが多いところ、仲裁人の選任手続につき、当事者官に合意があればそれによりますが、合意がない場合でも、双方の当事者がそれぞれ1人ずつ仲裁人を選任し、当事者から選ばれた2人の仲裁人が3人目の仲裁人を選任することとなりますが、その3人目が決まらないというような場合は裁判所が選任するということとなっております。以上のとおり、仲裁人の選任手続は公平性、公正性に配慮したものとなっているところでございます。その上で仲裁庭は、選任された仲裁人の公正性を担保する制度として、次のような制度をさらに設けております。まず仲裁法は、仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があるときは、仲裁人を起死することができることし、また仲裁人に事故の公正性または独立性に疑いを生じさせる恐れがある事実を開示する義務を課しております。次に仲裁人が当該開示義務に違反した場合には、仲裁手続が日本の法令に違反するものであったとして、仲裁判断の取消し自由や仲裁判断の執行拒否自由になるものとしております。さらに仲裁法には、仲裁人がその職務に関し、場合を終了した場合などには、公勤権に所する旨の罰則規定も存在します。このような仕組みにより、仲裁人の公平性が全体的に担保されることとなっております。
2:39:17
はい、ありがとうございます。大企業みたいな法務部門がきちっと設置されるようなところについては、比較的仲裁は利用しやすいのかなと思うんですが、中小企業のような、人もお金もないようなところの場合に、手続が非常に煩雑になると、結構使いづらくなる企業さんもあるのではないのかなというふうな感想は私は持っておりまして、午前中に会員が質問された、やはり周知広報の部分で、とりわけ中小企業等の人も人材も財源もなかなか限られている皆さん方が、より使いやすいような周知広報というのを、まずはしっかりやっていただいて、やはり日本企業が海外にしっかり出ていける、中小企業であっても国際商取引を臆することなくやっていけるような、そういった支援をしていただきた いなというふうに思っております。国際的な取引をする上での基盤になるような、それを基盤で支えるような仲裁法だというふうに私は思っておりますので、ぜひここは使いやすい形、あるいは活用を促すような周知広報をぜひお願いしたいなというふうに思っております。先ほど午前中に質問でもありましたけれども、裁判に比べると紛争解決が迅速に行えるんだというお話がありました。実際に国際的な選考事例も含めてでも結構なんですが、どれぐらい迅速になるものなんでしょうか。このあたりはおそらく企業さんが仲裁法を活用して仲裁を行う場合には非常に大きな材料になるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
2:41:33
委員御指摘のように、一般に仲裁は裁判と比べて迅速な解決が可能であると言われているものと承知しております。その一番大きなファクターは、仲裁定がした仲裁判断に対しては、民事訴訟の判決に対する控訴や条項具といった上級審に対する不服申立ての制度が存在しないということ にあります。さらにどの程度を短縮されるのかというお尋ねもございましたが、仲裁において裁判と比べて具体的にどの程度の期間が短縮されるかにつきましては、仲裁定続きは非公開であって具体的なデータに乏しいということもあって、必ずしもお答えすることがよいでないということを御理解いただければと思います。
2:42:30
なかなか難しい質問だったかなと思いますが、先ほど冒頭申し上げたとおり、やはり事業者の皆さん方が使いやすく思っていただけるような周知広報というのが、私は必要なんだというふうに思うものですから、ぜひそういった情報もこれからの周知広報の場合に、同じ例ではこうでしたよと、過去はこうだったみたいな、もしそんな情報提供ができるのであれば、ぜひ検討をお願いをしたいなというところであります。もう一点、先ほど言った費用面というか、私もいろいろ海外の事案について、日本の消費不足の支援をしていらっしゃるところの費用欄を見ると、すごい高額で、これ中小企業使えるのかなというのは正直思いました。なので、ここをいかに低価格で使え るようにしていくのかということは、やはりこれは海外事業者との取引をフェアにやっていく上での非常に大事な点なんだろうなと思うので、その辺りのフォローアップもこれからの本省としてもぜひお願いをしたいなというふうに思っております。ありがとうございます。 仲裁については以上であります。もう1本、国際調停が法律も今回改正となります。実際に1問飛ばしますけれども、この仲裁に関しての国民あるいは国内企業における利点は先ほど御説明いただきましたが、こっちの国際調停に関しての、こちらは国内企業のビジネスに関係するものだと思いますが、国内企業にとっての利益というのはどういうところなのかお伺いしたいと思います。
2:44:42
調停において成立した和解合意に関しては、これまで国境を超えた強制執行の枠組みが存在しませんでした。そのため、調停において当事者間で和解が成立したとしても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しないという場合には、強制執行の申立てをするため、他方当事者が改めて裁判所に訴えを提起して判決を得るなどの手続き を取る必要がございました。また、このように国際的な紛争については、調停は紛争解決の実効性を欠くから、そもそも調停を利用するということ自体にインセンティブがなかったともいえます。このような状況に対応するため、調停に関するシンガポール条約ができたわけですが、この条約に即して、条約実施法においては、調停において成立した国際性を有する和解合意のうち、当事者が条約または条約の実施に関する法令に基づいて、民事執行することができる旨の合意をしたものについては、一定の類型の紛争に関するものを除き、裁判所の審査を経て、強制執行を許す決定を得ることによって、強制執行の申立てをすることができることとしております。このような条約実施法の制定により、強制執行により、権利の実現を図るために必要となる当事者の手続き的な負担が軽減され、国際的な紛争解決手段として、調停を選択しやすくなるものと考えております。
2:46:14
調停と仲裁は、案件によっては同時並行で進んでいくようなことも伺っておりますので、調停を進めてうまくいかなかったら仲裁に持っていくというような手続きも、ぜひ、初めての事業者の皆さん方、よく分かるように周知し、お願いをしたいなというふうに思っております。次に、認証ADRについての質問に移りたいと思います。まだ十分知られていないということで、お話ありました。私もいろいろな方に、知り合いの方に聞くんですが、ほとんど皆さん、ご存知なかったですね。ほとんどご存知なくて、後ほど、養育費の件についてもお話しますが、当事者の人たちもあまり知らないということで、お話がありました。私は、この3本の中で、仲裁も調停も大事なんですけど、認証ADRは、私、一番今回の改正が国民生活に直結するものだというふうに私は認識しておりまして、改めて、この認証ADRの法律改正案の目的と意義について伺いたいと思います。
2:47:32
ADRの利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速適正かつ実効的な解決を図る観点からは、国際仲裁 及び国際調停の活性化のみならず、我が国における認証紛争解決手続きも一体的に強化することが重要であります。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、このことを踏まえまして、国際調停につき条約実施法を制定するのと併せて、認証紛争解決手続について定める裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律を改正し、当該手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とすることなどを内容とするものでございます。これにより、国内外の別を問わず裁判所外の調停を利用した紛争解決の実効性が高まることになると考えております。
2:48:29
はい、ありがとうございます。裁判外ということで、これまでなかなか裁判所を利用するということについてのハードルが高いという色々声もある中で、この裁判外での手続が当事者の和解合意に基づいて行われる制度が新たに加わるということで、利便性は非常に高まるんだろうというふうに思っております。実際に、一問飛ばしますけれども、今回、調停による和解が成立したものについて、強制執行が可能となるということなんですが、この強制執行が可能とする範囲について、この認証紛争解決手続において成立した和解に限った理由はどういったところでしょうか。
2:49:25
はい、和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提としまして、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があると考えられます。強制執行することができる和解の範囲を、調停一般ではなく、認証紛争解決手続において成立したものに限定しているのは、本部大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停の手続については、ADR法の規定によりまして、今申し上げたような要請を満たしていると考えられるためでございます。
2:50:08
公平、公正、公平ということで、これは認証された事業者である必要があるということで、そこはしっかりと担保された事業者なんだということが、国民にきちっと理解していただかなきゃいけないんだろうというふうに思っております。例えば、この言葉だけで実際に何を満たしているのかというのは、一般国民からなかなかわかりづらいんじゃないかなというふうに思いますので、このあたりどういった状況を満たして、しっかりと公平、公正に判断ができるんだということを、ぜひきちっと知らしめていただきたいなというふうに思っております。次ですけれども、この裁判所が和解合意に基づく強制執行を許可する決定をするんですけれども、和解合意とは別に、民事執行ができるまでの当事者間合意が必要であるというふうにされていますが、その理由は何でしょうか。ございます。
2:51:10
今般、新たに裁判所外の和解に基づく強制執行を可能とするにあたっては、当事者の手続保障を十分なも のとする観点から、ADR機関における朝廷手続の公正さ、適正さや和解の内容の有効性のみならず、その和解に基づく民事執行を受け入れることについても、当事者の意思にかからしめるべきであると考えられます。そこで、我が国の法制との整合性を図り、当事者の意思を尊重する観点から、今般のADR法の改正においては、認証・紛争解決手続において成立した和解のうち、当事者が当該和解に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものに限って、強制執行を可能とする制度としたものでございます。
2:51:59
当事者同士のしっかりとした合意理解に基づいて進められるということは、非常に大事なことだというふうに思っております。一方で、それが逆にハードルになるケースもあるのは事実であると思うので、ここは、認証・紛争解決手続をされる事業者さん方が、しっかりとここの合意を導く上で重要な役割を果たされるのではないのかなというふうに考えておりますので、ぜひこの辺りもうまく進めていただければなと思っております。既に発生している国内調停、今現在も国内調停を進んでいるという案件があると思います。この法律の施行前に成立した和解について、施行後に民事執行の合意をすれば、強制執行は可能になるのかどうか伺いたいと思います。
2:53:03
まず前提としまして、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案では、民事執行ができる旨の当事者間の合意は、認証・紛争解決手続においてする必要があるとしております。そのため、認証・紛争解決手続から離れて別途民事執行ができる旨の合意をしたとしても、強制執行が可能な特定和解とはなりません。その上で、民事執行ができる旨の当事者間の合意が必要となる時点について申し上げますと、ADR法の一部を改正する法律案では、改正法の施行の日以降に、以後に認証・紛争解決手続において成立する和解について、改正ADR法を適用するものとしております。そのため、改正法の施行の日より前に認証・紛争解決手続において成立した和解については、施行の日以降に民事執行の合意だけをしても、当該和解に基づく強制執行が可能となるものではありませんが、例えば改正法の施行の日より前から手続が進行中の認証・紛争解決手続であっても、和解の成立が改正法の施行の日以降であれば、当該和解の成立時点で当該和解について合わせて民事執行合意をすることにより、当該和解に基づく強制執行が可能となります。
2:54:32
はい。一日一概で対象にならなかったというようなことにならないように、ぜひここはあらかじめ、事前に周知広報をしっかりしていただきたいなというふうに思っております。はい。それでですね、続きましては、この、私が一番注視しているところですが、この改正法、改正案で人事や家庭に関する紛争は対象から除外されている一方で、この、養育費、養育費の支払い義務に関する金銭再建には、適用されることとなっています。なぜこの、養育費の支払い義務について、この対象になっているのかという、この背景、理由について伺いたいと思います。
2:55:16
ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家庭に関する紛争は、身分関係の形成、または変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に、一律に強制執行を可能とすべきではないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。もっとも、養育費等に関する金銭再建につきましては、その除外の例外として、新しい強制執行の制度を利用することができることとしておりますが、その理由については、次のとおりです。まず、この利益の観点等から、その支払いの立候補の確保が喫緊の課題となっているということ。次に、家庭に関する紛争であるものの、身分関係を形成した り変更したりするというものではないこと。さらに、現行の民事執行法においても、強制執行を要因にする観点から、この種の金銭再建に関しましては、様々な民事執行の特例を設けているという前例があると、こういったことから対象としているということでございます。
2:56:29
はい、ありがとうございます。午前中の審議でも、この特例の扱いが過去の経緯からお話がありました。できるだけ特例はない方がいいというふうには思うんですが、今回は、その養育費の部分について対象になるということは、非常に大きな意味があるというふうに私は思っております。とりあえず、この国民において、養育費の見払いに関して悩んで困っていらっしゃる方が結構多くいらっしゃるというふうに思っております。ぜひ、数多く使っていただきたいなと思うんですけれども、この部分、今一度、見払い等に困っていらっしゃる方が、これ使いやすいんだという制度を使う利点について、今一度明確に具体的に示していただければありがたいと思います。
2:57:24
現行法の下では、離婚した相手から養育費が支払われないような場合には、基本的に家庭裁判所に対して家事調停の申立てをし、家事調停や家事審判によって養育費の額等が定められた後に、相手方の財産を支払い抑えるなどの強制執行するということになります。今般のADR法の改正によりまして、養育費に関する紛争につきましては、従来の権利の実現方法に加えまして、裁判所ではない民間の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解であっても、裁判所の審査を経て強制執行を許す旨の決定を受けることにより、相手方の財産を差し抑えるなどの強制執行が可能となります。さらに今後、認証紛争解決事業者が情報通信技術を活用したADRであるODRを実施することにより、当事者が顔を合わせることなく強制執行可能な和解をすることができるようになるということも期待されるところでございます。このような本改正によりまして、要否に関する紛争の当事者が選択可能な紛争解決の方法が増えるので、離婚した相手方から要否が支払われないような場合に、当事者の意向や状況等に応じた方法を選択していただくことが可能になるものと考えております。
2:58:53
はい、ありがとうございます。このオンラインを使ったODRについては、非常に利便性が高い利用促進につながるものだというふうに思っております。これは厚生労働省が出している、令和3年度の全国一人親世帯等調査結果報告というのが出ておりまして、これは母子世帯と父子世帯で、母子世帯の方が119万5千世帯ぐらい、父子世帯が15万世帯ぐらいですか、約8倍ぐらいの開きがあって母子世帯が多くて、年間収入を比較すると、父子世帯が年間収入606万に対して、母子世帯が230万強、母子世帯の方が年間収入が少ないという実態が報告されています。ちょっと驚くべきは、この養育費の取組をしているかしていないかという部分で、母子世帯では取り決めしているとい うのは46.7%で、実際に半数以上の母子家庭が養育費の取組をしていない。理由は何ですかと言ったら、一番の理由は相手と関わりたくないというのが第一。これは圧倒的に多い。60%近くが相手と関わりたくない。要するに裁判になって相手と会いたくない、話もしたくない。そういう方について、やはり参議院自民党の勉強会でも、やはりこの貧困母子世帯の問題というのはすごく強く取り上げられているわけですが、全国の皆さん方からの要望、ご意見を聞くと、やはりこの養育費に係る家計支援を求める行為が一番多いという実態も聞いております。そういう観点を考えると、オンラインを使ったこの認証ADRについては、非常に国民、この養育費の問題を悩んでいらっしゃる方については、非常に大きな味方になるのではないのかなというふうには考えているところであります。先ほど周知広報のお話がありましたが、ぜひ今後周知広報をするときに、この一人親、母子世帯、父子世帯の支援をされている全国の団体いっぱいあると思います。ぜひそういうところに、この利用活用の情報をぜひ提供していただいて、やはり現場で間近に相談に乗っていらっしゃるところが一番直接届きやすいところだというふうには私は思いますので、ぜひ子ども子育て支援をしていらっしゃる団体、民間団体等に この情報をぜひ提供していただきたいというふうに考えております。そういった部分で、なぜ私がこれに着目しているかというと、やはり貧困母子世帯になる前の段階で、そうならないようにすることが一番大事なわけですから、その前のこの要因不利の問題をしっかりと解決していただいて、貧困母子世帯から抜け出していただくという、そこがやはり一番私は大事だと思うので、ぜひこの認証ADRあるいはODRを国民的にしっかりと活用していただきたいというふうに私は思っていますが、この辺り最後に齋藤大臣に意気込みをお聞かせいただければと思います。齋藤法務大臣、申し合わせの時間が過ぎておりますので、答弁を簡潔にお願いします。今般の制度創設の意義についてはもう繰り返ししません。とにかく、新たな制度を含む認証ADRのメリット等を知っていただくことは重要であります。法務省では、法務省ホームページの掲載や、委員御指摘のように相談機関等へのパンフレットの配布などを通じまして、認証ADRに関する情報発信を行っているところでありますし、今後も有識者会議における意見を踏まえまして、ADR週間等を設定した上で、関係団体と連携して一体的か中的な広報の実施等の取組を始めているところでありますので、引き続きしっかりと取組を進めていきたいと考えていま す。以上で終わります。ありがとうございました。
3:03:45
公明党の谷合正明です。最後の質問になりますので、重なる質問が出てくるかもしれませんし、また一方で飛ばす質問があるかもしれませんが、御容赦お願いしたいと思います。それでは、まず大臣に冒頭お伺いしますが、今般、国内外の民事また少子に関する紛争について、3項ですね、正確に申し上げると、仲裁法の一部を改正する法律案、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案、及び裁判外紛争解決、手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を審議することになったわけであります。それぞれの法案のですね、改正する意義については、それぞれ説明をされていただいているんですけども、この3つの法律をですね、一体的に進める意義、また緊急性について、どう理解すればよいのか、説明をお願いしたいと思います。
3:04:51
本、あの、3法案はですね、仲裁法及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、その一部を改正をするとともに、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の承認に伴い、国内自治法を制定することにより、裁判外の紛争解決手続である仲裁及び朝廷につきまして、強制執行を可能とする制度を創設し、その利用を活性化するための措置を講ずるものです。このように、3法案は、いずれも裁判外紛争解決手続である仲裁・朝廷に関する制度の整備を行うものであり、裁判外紛争解決手続の実効性を高めるとともに、国際的な観点からは最新の国際水準に対応する、そういう共通の目的を有するものでございます。国際的な紛争解決手段として、国際仲裁及び国際朝廷が世界的に注目を集めているところ、特に令和2年9月、朝廷に関するシンガポール条約が発行し、今後その提約国数が増加することにより、朝廷の国際的な利用が進んでいくことが予想される中で、我が国が早期に条約実施法を制定し、朝廷に関するシンガポール条約を締結することは、紛争解決の分野において最新の国際水準の法制を備えていることを世界的にアピールするものであり、我が国のプレゼンスを高めることになります。そこで、最新の国際水準に早期に対応し、また国内外の民事紛争について、裁判外紛争解決手続の利用を一層促進し、より実効的な紛争の解決を図るべく、国内外の仲裁朝廷に関し、これら3つの法案を一緒に提出するものであります。
3:06:43
よくわかりました。それで、一体的に改正、あるいは制定していくということの効果について伺っていきたいと思うんですけれども、これはよく言われますが、日本企業の海外展開の促進、海外からの投資誘致などが考えられるわけでありますが、もう少し具体的に説明をお願いしたいというふうに思っております。
3:07:15
この仲裁朝廷3法案により創設された制度が適切に実施運用されることで、国内外の民事紛争について裁判外紛争解決手続の利用が一層促進され、より実効的な紛争の解決が図られることとなると考えております。また、今回の仲裁法の改正や朝廷に関するシンガポール条約の承認に伴う国内地方の制定は、所持紛争を適切に解決するための環境整備するものでございます。企業による経済活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込みや、我が国企業の海外展開にも資するものであるというふうに考えているところでございます。
3:08:08
はい、それではですね、企業の経済活動という話もありましたが、ちょっとあの関連するんですが、先般、イギリスのですね、CPTPP、寒太平洋パートナーシップに関する包括的、及び先進的な協定への加入交渉の実質妥結が見られたところでございます。自由で公正な経済秩序をさらに形成していく上で、大変まあ意義があることであります。TPP 協定にはですね、第28章に紛争解決の章があるんですけども、今般のその仲裁、調停に関する3本の改正、及び制定というのは、CPTPPなどの経済連携協定に関する国対国や、国対投資家の紛争の解決に資するものなのでしょうか。
3:08:59
委員ご指摘のとおり、CPTPPなどの経済連携協定には、国対国や国対投資家の紛争における調停の利用について規定しているものがあるものと承知しております。そしてこの調停につきましては、生児に関する紛争であるなどの要件を満たす限り、調停に関するシンガポール条約が適用されるため、今般の3法案のうち、調停に関するシンガポール条約の国内実施法の制定は、調停による和解合意に基づき強制執行を可能とすることを通じて、お尋ねの経済連携協定に関する紛争が調停に付された場合には、その解決に資する面があるものと考えているところでございます。
3:09:40
はい、わかりました。それではもう一度大臣にお伺いしますが、今回の法律改正制定で、日本の取組をPRしていくということも大事だというふうに述べられました。我が国の制度、最新の国際水準に対応させて、日本企業の海外展開の促進ですとか、海外からの投資誘致などの活性化を図ること、また、我が国がアジアにおけるビジネスの中心地となるためにも、司法基盤整備が必要ということなんだと思いますが、我が国のみなら、特にアジア諸国に対しても、日本の国際仲裁及び国際調整の活性化に向けた施策を十分アピールしていくことも重要ではないかというふうに考えます。そこで、この7月には初めて開催されます日アセアン特別法務大臣会合、これを活かさない手はないと私は思っております。同会合の、我が国の取組について、どのようにこの会合を活かして、またPRしていくおつもりなのか、見解を伺いたいと思います。
3:10:54
谷合委員には、いつもG7司法大臣会合や日アセアン特別法務大臣会合に注目をしていただきまして感謝申し上げたいと思います。この日アセアン特別法務大臣会合及びG7司法大臣会合の開期中に、国際仲裁及び国際調整に関するサイドイベントといたし まして、国際仲裁、国際調整の未来と司法制度、これをテーマといたしましたパネルディスカッションを開催する予定となっております。このサイドイベントを絶好の機会と捉え、今般の仲裁参考の改正及び制定はもちろん、我が国における国際仲裁及び国際調整の活性化に向けた施策を諸外国に対して積極的にアピールできるよう全力で取り組んでまいります。
3:11:50
私はお伺いしたいと思います。PRするということも大事だと思いますし、実際の我が国のみならず、アジア諸国でもこうした司法の基盤の整備が最適ということは日本の企業にとってもメリットだと思いますので、是非諸外国を進めていただきたいと思っております。それでは続きまして、仲裁手続に関して裁判所が行う手続について、今回の東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に強豪管轄を認めるという改正になりますけれども、その趣旨について説明をお願いしたいというふうに思います。
3:12:28
仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関するお尋ねですが、このような手続としましては、仲裁判断の執行決定や仲裁判断の取消し等に関するものがございます。こういった手続では専門性の高い内容が扱われることや、今般の改正で可能となる仲裁判断書の翻訳文提出の省略に対応する必要があること等から、裁判所における専門的な事件処理体制を構築し、手続の一層の適正化及び迅速化を図るため、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にも管轄を拡大する旨の改正をすることとしたものでございます。
3:13:13
翻訳文の添付の省略との関連もあるということで理解すればよろしいでしょうか。
3:13:22
裁判所が相当と認めるときは翻訳文の添付の省略ができるわけですけれども、翻訳文の提出がされない部分についても、例えば英語で記載された文章を読むとか、というようなことが必要になってくる場面があります。そういうことに対応するためにも、例えば東京大阪の専門的な文に扱わせるとか、そういうことも想定されるところですので、そういうことも踏まえた対応ということになります。
3:14:01
はい、わかりました。続きまして、我が国における国際仲裁の量件数の実績及び国際仲裁の件数の国際比較についてなんですが、これは午前中の質疑でも示されたんですが、例えば2022年だと直近のデータとか出てくるんでしょうか。
3:14:30
はい、お答えいたします。今こち ら側の持っているデータが令和3年のものでございますが、よろしいでしょうか。令和3年のものでお答えします。
3:14:45
はい、わかりました。令和3年のデータが最新ということでございますね。そうしたら午前中の質疑と一緒でございますので、もし補足があればお願いします。
3:14:56
我が国の代表的な招致仲裁機関である一般社団法人日本招致仲裁協会、JCAなどはホームページ等で件数を公開しておりますが、これによりますと、2022年、令和4年は、申立て件数が19件という報告がございます。
3:15:17
わかりました。その前年が15件で、2022年が19件。ただ海外に比べると非常に低調だということだと思います。今回は国際仲裁活性化に向けた取組をしていくということで法改正をすると、同時に法律改正の前から取り組んでいる、例えば仲裁人、仲裁代理人の人材育成、企業等に対する広報、意識啓発、新聞手続等のための施設整備、この3つの施策というのがあると思います。たびたび、日本国際紛争解決センターによる、令和元年度から令和5年度までの委託事業について言及されておりますけれども、まず最初に国際仲裁を活性化させるための仲裁専用施設の整備の現状と課題、及び今後の取組の方向性について伺いたいと思います。
3:16:18
お答えいたします。内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成30年4月に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策において、世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門施設が存在しないことが、我が国における国際仲裁の取扱い件数が少ない理由の一つとして指摘されております。法務省は今、委員からご指摘もございましたように、JIDRCに委託をして、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等を実施しておりますが、その中で先ほどの国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策における指摘などを踏まえて、調査等業務の一環として、令和2年3月、東京虎ノ門にある虎ノ門ヒルズビジネスタワーに最先端のICT設備を備えた国際仲裁のための施策を開業いたしました。しかしながら、JIDRCからの報告によりますと、虎ノ門施設の利用状況は、開業した令和2年3月以降の仲裁手続での利用件数が、年間で10件台から20件台にとどまるなど、かましいとは言い難い状態が続いているということでございます。この本調査等業務の対象には、専用施設の自主的な運営の実現可能性の調査も含まれていることから、法務省としては、以上のような厳しい利用状況も含めて、引き続き本調査等業務終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえて、国際仲裁の活性化のための基盤整備における専用施設の在り方について、必要な検討をしてまいりたいと考えております。
3:17:57
まさに虎ノ門の施設なんですけれども、森大臣が大臣でいらっしゃったときにオープンしたものでございまして、大阪施設は既に開設されていましたけれども、国際仲裁振興事業の一環として、東京施設は同時通訳可能な最先端の設備を整えて、専用サフも常駐していると。常設の国際仲裁ADR専用新聞施設として開設されたということであります。法務省の政務さん役の方も、札もされているところでございます。利用が定調ということなんですけれども、コロナ禍でオンラインであるとかハイブリッド形式で実績は積んできているというふうに承知をしております。また一方で、今年に入ってからですけれども、岸田総理もコロナについては5月からインフル並みにしていくという扱いを表明されて以降ですけれども、利用についても関心が高まっているというふうにも聞いております。また諸外国、例えばモンゴルだとかアジア諸国からもこの施設に対する関心が高くて、司法外交の面でも期待があると私は理解をしています。終止面の課題があるということなんですけれども、どうすれば持続可能な形でこの施設を存続できるかということを検討していくべきではないかと思います。国際仲裁の活性化という大きな方向性に基づいて、今この委員会で審議をしているわけでありますが、改めて今後の活用について見解を伺いたいというふうに思います。
3:19:39
お答えいたします。この虎ノ門の施設の今後の取扱いにつきましては、調査等業務の趣旨を考慮しつつ、事業運営主体であるJIDRCにおいてまず判断されるものと考えております。法務省といたしましては、この調査等業務終了時までに得られる調査、分析の結果等を踏まえ、その後の国際仲裁の活性化のための基盤整備における専用施設の在り方について検討していきたいと考えています。
3:20:08
日本国際紛争解決センターさんで最終調査報告書を取りまとめる、それをお待ちしているという状態と理解すればよろしいでしょうか。つまり、その存続させるか否かというのは決まっていないということで理解すればよろしいでしょうか。
3:20:28
お答えいたします。この施設の在り方につきましても、この調査等業務の調査の中の一つのコンポーネントでございまして、まさしく最後の今、報告書総括の段階に来ておりまして、JIDRCからの報告を待っているという状況でございます。
3:20:47
最終調査報告書というのは、いつごろ出るんでしょうか。
3:20:54
このお答えいたします。調査等委託業務が令和元年6月から令和6年3月まででございますので、具体的にいつというふうに区切っているわけではございませんが、令和6年3月までに報告されるものでございます。
3:21:11
わかりました。報告書が出て、それから令和6年度以降の施策をまた判断していくというか、組み立てていくということだと思います。そう理解をいたしました。今、ちょうど法案審議をやっているんですけれども、法案審議の最中に、なかなか令和6年度の方針が決まらないというのもどうかとは思いますが、まずはこの最終報告書の結果に基づいて、しっかりと適切な判断をしていただきたいということと、持続可能な形での在り方というものをしっかりと検討していくべきだというふうに思います。国際仲裁の活性化という大きな方向性を共有されていると思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。それから、同じ国際紛争解決センターの委託事業ですけれども、国内外の企業に対する周知啓発の現状と、課題及び今後の取組の方向性について、こちらについても説明をお願いしたいと思います。
3:22:17
平成30年に取りまとめられました国際仲裁の 活性化に向けて考えられる施策では、最新の国際水準に見合った法制度の整備を検討するのみならず、広報・意識啓発について官民が連携して進めるべきと指摘されております。法務省はこのような指摘を受けまして、先ほどから申し上げておりますように、GIDRCに委託をして、関係機関と連携しつつ、様々な機会を通じて国内外の企業等に対する広報・意識啓発を進めております。具体的には、国内企業向けには、我が国で国際仲裁を行うことのメリット等について解説したパンフレット等を作成し配付したほか、経済団体や日本組織内弁護士協会と連携するなどしてセミナー等を実施したり、法律雑誌に国際仲裁の基礎知識をわかりやすく解説する内容の寄稿をしたりする取組を実施してきております。また、海外企業向けには、我が国の司法制度や裁判例の動向等について英語で解説する記事を予布サイトに掲載したほか、海外の中産機械等との間で協力覚書を締結し、国際仲裁に関するセミナーの協裁等の取組を行ったり、説明会を実施したりする取組を実施しておるところです。これらの広報・意識啓発活動は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等もありまして、様々な困難に直面したものではありますが、一定の効果を上げ始めていると認識しております。他方、これまで調査で明らかになった課題といたしましては、JIDRCからの報告を踏まえますと、周知啓 発活動は短期的に効果が出る性質のものではなく、これまでの調査で道筋をつけた取組を長期間にわたり継続していかなければならないこと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、海外に出向いて積極的にプロモーションを行う機会や、国内においても対面で説明する機会が限定されていたことから、今後これらの取組を実施する必要があることなどが挙げられると考えているところでございます。
3:24:18
それでは次の人材育成の現状や課題、この辺りは度々答弁されておりますので、飛ばしたいというふうに思います。国際仲裁、これは複雑化長期化しているとの指摘がありますけれども、その中で仲裁と朝廷の相互利用、これはどういう形で行われているのかについて説明をお願いしたいと思います。
3:24:40
従来国際諸事紛争の解決手続きとして、仲裁が利用されてきたわけですが、近年国際仲裁の複雑化長期化を背景に、より簡易、迅速、低廉で柔軟な手続きを実施することが可能であるとして、国際朝廷が世界的に注目を集めております。仲裁と朝廷の相互利用の代表的な利用の方法として、仲裁手続きが開始された後、例えば仲裁人に対して証拠が提供された段階で、話し合いによる解決を試みるため、朝廷に付されるという仲裁・朝廷手続き、仲裁手続きを開始する前や、仲裁人の選任手続き中に調停を行い、そこで和解が成立しない場合には、仲裁手続きに進む、といった、朝廷仲裁手続きといったものがございます。契約書において通常の仲裁条項を置くのみならず、調停を含むハイブリッド型の手続きを利用する旨の記載をしておくことにより、紛争解決後における和解の契機を確保することができるため、そのメリットを享受したいような、例えば、国際仲裁の利用を図るために、仲裁の手続きを利用する旨の記載をしておくことにより、紛争解決後における和解の契機を確保することができるため、そのメリットを享受したいような場面で利用されるのと考えております。例えば、国際仲裁の利用が活発なシンガポールの国際仲裁センターと国際朝廷センターは、仲裁から朝廷に移行するタイプの手続きを共同して推奨しているところでございます。
3:26:48
シンガポールの話で申し上げたけれども、外務省に来ていただいております。朝廷に関するシンガポール条約の署名国や定約国の話が出ておりますが、定約国の11カ国について、国名を挙げていただきたいと思っております。
3:27:09
お答えいたします。朝廷に関するシンガポール条約の現在の定約国は、ベラルーシ、エクアドル、フィジー、ジョージア、フォンジュラス、カザフスタン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、トルコ及びウルグアイの計11カ国でございます。なお、本条約の署名国は、今申し上げた11の定約国を含め、55カ国に上っております。
3:27:38
署名国、あ、すみません、定約国の11カ国につきますと、ベラルーシから始まりましたけれども、どちらかというとですね、あまりこう言っちゃあれかもしれません。私たちにとってはなじみの薄い国がワーッと並んできたわけですけれども、朝廷に関するシンガポール条約の定約国の今の状況の中でですね、日本が早期に締結を目指す理由というのは何なのか、改めて説明をお願いしたいというふうに思います。
3:28:09
お答え申し上げます。朝廷に関しては、これまで国際的な執行の枠組みが存在していなかったため、仲裁と比較して国際的な利用があまり進んでいな、進んでおりませんでした。しかしながら、本条約が採択され、定約国数が増加することにより、今後はその国際的な利用が進んでいくことが予想されます。こうした中、我が国が 早期に本条約を締結することは、生児紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開に資するものであると考えております。このように本条約の早期締結は、我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
3:28:57
そういうことは、署名国55アレルの中で、これからどんどん定約されていくということで理解をいたしました。それでは、ADR(裁判外紛争解決)接続について伺いたいと思います。認証ADR事業者の現在の数、近年の認証ADRの利用件数及び実績はどのようになっているのか、説明をお願いしたいと思います。
3:29:25
お答えいたします。認証ADR事業者の数でございますが、年々増えておりまして、令和5年2月現在で168の事業者が認証を受けております。近年の認証ADR事業者の紛争受利件数及び記載件数は、各年度1000件程度でございまして、紛争の相手方が手続きに応じないことを理由として、収了した件数を除けば、その半数を超える件数について和解が成立している状況でございます。
3:29:57
この数をどう見るかということなんですけれども、認証ADRの利用件数を見ると、多くの国民が利用しているとは言い難い状況にありますけれども、その理由についてどのように考えているのでしょうか。
3:30:11
ご指摘のとおり、年間1000件程度という利用件数は、認証ADR事業者の数からすれば十分に利用されているとは言い難い状況にあると認識をしております。その要因は、様々考えられるところではございますが、認証ADRによる和解合意に基づく強制執行ができず、その実効性が十分に確保されていないという制度上の課題があるだけでなく、認証ADRの存在やそのメリット等が国民に十分認知されていないことも大きな要因であると考えられるところでございます。
3:30:48
はい、そうすると次ですが、認証紛争解決設置において成立した和解に執行力を付与すること、利用が定調なので、それを執行力を付与しようということなんだと思いますけれども、逆に言うと、このこと自体は以前から相当議論されてきたんですけれども、なぜ今解説するということになったのでしょうか。
3:31:15
平成16年のADR法の制定時の議論においては、主に債務名義を乱れに作成するような団体が出現するなど、制度の乱用の恐れがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなる恐れがあるといった指摘がされたことから、成立した和解に基づく強制執行の実現については、将来の課題とされておりました。今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、和解合意の当事者が当該和解合意に基づいて、民事執行することができる旨の合意を要件としていること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や、個別労働紛争解決については適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公助両継に反するなどの場合には、裁判所は強制執行を許さないものとすることなどから、制度の乱用の恐れが払拭されているものと考えております。また、強制執行を可能とするかどうかは、債務者がその旨を合意するかどうかに委ねられているため、債務者が萎縮していて、かえって和解が成立しにくくなるとの懸念も払拭されていると考えているところでございます。このように懸念の方が払拭されたと考えているということと、それから先ほどADRの利用が比較的低調だというようなことを解決する意味でも、今回の改正に踏み切ったということでございます。谷合正明君。それでは最後にしたいと思いますけれども、認証ADRを多くの国民に利用してもらうため、認証ADRに関する周知広報やADRの便性を高めるODR、オンラインでの紛争解決の推進が重要でありますが、そのためにどういう取組をしていくのか、また今後の方針について答弁を求めたいと思います。
3:33:33
お答えいたします。先ほどご説明申し上げましたような、認証ADRの利用実績が伸びていない原因に照らしますと、認証ADRについて広く国民に知っていただくということが非常に重要であると認識をしております。法務省では、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布を通じまして、認証ADRに関する情報発信を行っております。他、昨年度からは、ADR週間等を設定した上で、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取組を始めているところでございます。また、ADRに情報通信技術を活用して利便性を高めるODRを推進するため、昨年3月にはアクションプランを作成いたしまして、ODRの実証実験を通じた課題の抽出と対応策の検討など、ODRの社会実装に向けた環境整備の取組を順次行っているところでございます。法務省といたしましては、ADRが国民にとって紛争解決の選択肢として広く利用していただけるよう、引き続き、ADRの認知度を向上させるとともに、その利便性を高めるために必要な取組を積極的に進めてまいりたいと考えております。
3:34:45
それらの用意した質問については、大体カバーできたと思いますので、終わりたいと思いますが、経済活動の国際化を支える環境整備、また、我が国におけますこのADRの利用の一層の推進について、しっかりしていただくことを求めまして、質問を終わりたいと思います。
3:35:13
単に御発言もないようですから、3案に対する質疑は終局したものと認めます。これより3案について討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。まず、仲裁法の一部を改正する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、3案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました