2:15
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日、星北斗君、岩本強人君及び赤松健君が委員を辞任され、その補欠として有村春子君、舟橋俊光君及び山谷恵子君が選任されました。
2:41
政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、林、真部君、他13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ないと認め、裁を決定いたします。
3:08
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
3:19
(杉尾秀哉) おはようございます。立憲民主社民の杉尾秀哉です。先週に引き続いて、内閣感染症危機管理統括庁について伺いたいと思います。先週の、聞いたんですけれども、答弁では、統括庁は、法令上は内閣官房長官が所管大臣になるけれども、現在の後藤大臣のように、コロナの担当大臣、感染症の担当大臣が置かれれば、実務上はその担当大臣が担うということでした。そこで確認をしますけれども、担当大臣を置くかどうかというのは、時の総理の判断ということでよろしいですね。確認です。
3:57
(国務大臣) 今、杉尾委員ご指摘のとおりで、内閣の担当大臣を設置するかどうかということについては、時の総理大臣が判断することでございます。
4:12
(国務大臣) そうしますと、その担当大臣を置くかどうかというのは、何らかの判断基準というのはあるんでしょうか。
4:20
(後藤大臣) 総理の任命に関わることであります。今も内閣官房には、複数の担当大臣がおりますけれども、
4:31
それぞれ総理大臣が、訴覚やあるいは政策実現にあたって、自分が必要となる担当大臣を選んでいるということでございます。
4:42
(杉尾秀明君) 判断基準は具体的にはないということなんですね。これはまたちょっと後ほど触れますけれども、台湾とかそういうところは、きちっと決められているようでございます。そしてもう一つ伺います。新型コロナ対応では、政府対策本部が置かれております。
4:58
本部長が総理大臣で、後藤大臣は副本部長ということでございます。他にも副本部長何人かいらっしゃいますけれども、これも確認ですけれども、政府としての意思決定、感染症対策ですね。これ最終的な意思決定は、政府対策本部で行うと。こういうことでよろしいでしょうか。
5:16
改正後の内閣法及び特措法の規定におきまして、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務は、
5:27
内閣感染症危機管理統括官において、処理することとされておりまして、政府対策本部が設置されたときは、統括庁がその事務を処理することとなります。すなわち、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務、政府対策本部長の権限に属する各府省庁等に対する総合調査及び指示の事務につきましては、
5:55
政府対策本部の決定を踏まえながら、本部長である内閣総理大臣、統括庁の事務を含め、内閣官房の事務を統括する内閣官房長官、及び統括庁の長である内閣感染症危機管理官の指揮命令の下で、統括庁が本部の具体的な事務を処理することとなります。
6:18
(杉尾) これはこれまでも答弁をされていたとおりだと思います。
6:22
政府対策本部の設置基準というのは何かあるのでしょうか。
6:28
(後藤) 政府対策本部については、厚生労働大臣がまん延をするという認識をした場合には、これを内閣総理大臣に連絡をしまして、
6:47
内閣総理大臣はそれが必要でないという事情でない限り、本部を設置するということになっております。
6:58
厚労大臣の認識に基づいて、総理大臣が決定をするということですね。
7:05
厚生労働大臣は日頃から感染症の一般的な対策や、
7:13
あるいは医療の現場の状況とか、そういうものを平時から見ているわけであります。そういう中にあって広域的な対応が必要なような、幅広いまん延があるというような事態についてあれば、厚生労働大臣が総理に連絡をする。そして総理はその連絡に基づいて判断をしたところで、対策本部を設置する。
7:42
対策本部の設置について言えば、特に必要でない、認められるような場合を除いては、対策本部を原則設置するということであります。
7:57
(杉尾) 統括庁というのは、感染症対策の司令塔というふうに、ずっと説明がありますけれども、感染症対策の司令塔ではあるけれども、実際には厚労大臣が総理大臣ということで、
8:11
統括庁の方から厚労大臣に何らかのアクションというかアドバイスというか、そういうものってあるんでしょうか。
8:19
(後藤) もちろん総理大臣は、全ての内閣の業務について、総合調整の権限を持っておりますから、当然総理大臣がそういう形で総合調整を発揮するということもありますし、
8:38
また統括庁の方は常日頃から、今とは違って平時から業務を行っておりまして、有事に際してどういう対応をするのかということを、平時からしっかりと厚生労働省、感染部、そして今度新しいできる日本版CDCとも連携を取りながら、常日頃連絡をしておりますので、
9:05
法律上の手続きの問題はともかくとしても、そういう意味での両者の一体的な連絡、そういうことは担保されている仕組みになっております。
9:17
(平野) 有事において統括庁が何をするのか、そして何をもって有事と判断をするのか、やっぱり曖昧なままなんですね。それで先ほども説明をいただきましたように、
9:31
政府としての意思決定は、これは対策本部で行うということで、そうしますと統括庁は何らかの意思決定を行う、こういう機関では基本的にはないということでよろしいですね。
9:47
(後藤大臣) 先ほどからおっしゃるように、有事の定義については、これは基本的には政府対策本部が設置されたときが有事になります。先ほど申し上げているように、特措法14条におきましては、新型インフルエンザ等が発生したと認められるときは、厚生労働大臣が内閣総理大臣に対して、その発生の状況や病状の程度等を報告をいたします。その上で第15条において、当該報告があったときは、内閣総理大臣は病状の程度が季節性インフルエンザと比べて、
10:29
おおむね同程度以下であると認められる場合を除いて、設置するということになっておりますので、この設置については、もちろんこういう手続きに従って、内閣総理大臣が決定をするということであります。決定をするのは内閣総理大臣でありますので、病状の発生の状況、あるいは病状の程度、
10:56
そうした厚生労働大臣の専門的報告に基づいて、内閣総理大臣が決定するということです。
11:04
結局、当課長は先ほど説明がありましたけれども、有事においても事務処理、総合調整、事務的な処理を担うということで、決定権がないという意味においても、雇用組織というのは基本的に司令塔というふうには呼ばないと思うんですよね。前回のときもそうなんですが、衆議院のときの議事録も全部読んでみたんですけれども、特に参議院になって、当課長がどういう組織か分からない、何をするのか分からないという質問が繰り返されて、協力に当課と言う協力にという言葉をやたら使い始めているんですよね。これ何か意図的というか、
11:50
例えば、政府全体を俯瞰した立場とか協力に当課とか、結局曖昧なままなんですよ。この司令塔機能という機能をつければあれかもしれませんけれども、基本的に司令塔というのはやはり違うんじゃないかというのは言わざるを得ないんですね。そしてもう一つ、体制なんですけれども、これは衆議院の二位決議の中にこういう項目が盛り込まれています。
12:16
これは医療のみならず、行動経済学、デー タ分析、心理学、危機管理、広報、デジタルなど、多様な専門的知見を活用できる体制を確保することと、こういうふうになっているんですけれども、実際にこういう体制って確保できるんでしょうか。
12:32
内閣感染症危機管理統括庁においては、平時有事、それぞれについて司令塔機能がしっかりと発揮されるように、
12:44
平時については、政府行動計画の策定、推進、実践的な訓練の実施、各省庁等の準備状況のチェック、改善といった、有事への備えに係る業務に必要な定員として38人を確保する。有事には、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力にし、
13:08
全体を俯瞰して総合的な感染症危機対応を行うため、定員101人の専従職員で対応するということでございまして、