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この度、政府から提出いたしました「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案」について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。近年、我が国に居住する外国人は増加傾向にあり、日本語教育を受けることを希望する外国人に対し、その希望や能力等に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう、関係省庁の関連施策との有機的な連携を図りつつ、日本語教育の水準の維持・向上を図ることが重要です。一方、現在、日本語教育機関における日本語教育の質を示す共通の指標が存在せず、日本語教育を受けることを希望する外国人が、必要かつ正確な情報を十分に得られていない状況にあります。また、我が国において、日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする 業務に従事する者の、質的かつ量的確保が十分ではない状況です。この法律案は、このような観点から、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、我が国に居住する外国人が、日常生活及び社会生活を国民とともに円滑に営むことができる環境の整備に寄与するため、日本語教育機関のうち、一定の要件を満たすものを認定する制度を創設するとともに、認定日本語教育機関において、日本語教育を行う者の資格について定めるものであります。次に、この法律案の内容の概要について、御説明申し上げます。第一に、日本語教育機関の設置者は、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨野文部科学大臣の認定を受けることができることとし、文部科学大臣が認定を受けた日本語教育機関の情報を多言語で公表することとしております。また、認定日本語教育機関における教育の質を担保するため、文部科学大臣は必要な場合に報告聴取、勧告等を行うことができることとしております。さらに、認定基準を定めるにあたり、文部科学大臣は審議会等の意見を聞くとともに、法務大臣に協議することとしております。また、文部科学大臣及び法務大臣、その他の関係行政機関の長による協力についても規定しております。第2に、日本語教員試験に合格し、かつ実践研修を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができることとし、認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する者は、当該登録を受けた者でなければならないこととしております。第3に、文部科学大臣は、日本語教員試験の実施に関する事務を指定試験機関に、実践研修の実施に関する事務を登録実践研修機関にそれぞれ行わせることができることとするとともに、登録日本語教員要請機関が行う要請過程を修了した者に対しては、日本語教員試験の一部を免除することとし、これらの機関の指定登録監督等について所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。なりとぞ十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る26日水曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。