6:10
(拳を叩く音)これより会議を開きます。この際、日程に追加して特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。(おいしい)ご異議ないと認めます。
7:04
ただいま議題となりました、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案につきまして、その趣旨をご説明申し上げます。この法律案は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容、その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。次に、この法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第一に、特定受託事業者を業務委託の相手型である事業者のうち、個人であって従業員を使用しない者、または法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しない者と定義することとしております。第二に、特定受託事業者に係る取引の適正化について定めるものであります。業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、原則として、直ちに特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日、その他の事項を、書面または伝辞的方法により、特定受託事業者に対し、明示しなければならないこととしております。また、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から、記算して60日の期間内において、かつできる限り短い期間内において定められなければならないこととするとともに、特定業務委託事業者は当該支払期日までに報酬を支払わなければならないこととしております。その他、一定期間以上継続して行われる業務委託について、特定受託事業者の責めに期すべき自由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒んではならないこと、報酬の額を減じてはならないことと、特定業務委託事業者の遵守事項を定めることとしております。第3に、特定受託業務従事者の就業環境の整備について定めるものであります。特定業務委託事業者は、広告等により特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなけれ ばならないこと、特定受託事業者が育児介護等と両立しつつ、継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、必要な配慮をしなければならないこと、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為により、その就業環境を害することのないよう、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備等を講じなければならないこと、継続的業務委託について契約の解除をしようとする場合等には、原則として少なくとも30日前までに予告しなければならないことを定めることとしております。第4に、厚生取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者等に対し、業務委託に関し報告をさせ、またはその職員にこれらの者の事務所等に立ち入り、聴報書類等を検査させることができることとするとともに、この法律の違反行為があった場合等には、指導、助言、勧告、命令、公表等をすることができることとしております。第5に、国は特定自宅事業者に係る取引の適正化及び特定自宅業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定自宅事業者からの相談 に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講ずることとしております。なお、この法律案の施行期日は、交付の日から記算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上がこの法律案の趣旨であります。
12:03
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
12:41
立憲民主社民の塩村彩香でございます。私は、会派を代表して、ただいま議題となりました、特定自宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案について質問をいたします。私は、就職氷河期に社会に出て、以降フリーランスで仕事をしてきました。フリーランスは、自分で条件や環境を選択できるポジティ ブな面が押し出されていますが、それはフリーランスの一面にすぎません。取引先は絶対的に優位であることが多く、買い立て機にあったり、時に性暴力に晒されたり、年金も国民年金のみ、退職金もない、結婚や子供を持つことを諦める人も少なくありません。フリーランスは非正規雇用であり、非正規雇用の負の面が大きいことに、もっとスポットライトを当てるべきだと思います。とはいえ、あったほうがいい法律だとも思います。本日は、本法律案を次回改正に向けて、より良い法律にするため、基本的な内容を正してまいります。令和2年に内閣官房が公表した実態調査によると、我が国のフリーランスは462万人、その後もさらに増加しているとも言われています。この間、政府としてはフリーランスをめぐるトラブルに対処するため、フリーランスガイドラインの策定やフリーランストラブル100等番の解説など、一定の対応はしてきています。その上で、フリーランスの取引適正化と就業環境整備のために、本法律案が提出されたことは評価をいたします。しかし、提出に至る検討過程の不透明さ、法律案の内容の 曖昧不明確さ、不十分な点、触れられてすらいない点も多くあり、本当にフリーランスの方々にとってトラブル根絶が実現できる法律案だと言えるのか、一末の不安が拭えません。そもそもなぜ本法律案の提出が必要となったのでしょうか。その要因、背景などの立法事実について、政府としてどのような調査を、どのように分析をしているのか、お示しください。近年、フランスや韓国等の諸外国においては、フリーランスに関わる労働政策、社会保障政策の観点も含めた、包括的な政策対応が進められています。そうした諸外国の例と比較をすると、我が国の政策対応は遅れていると言わざるを得ません。フリーランスの地位、社会保障問題を直視すべきです。海外事例をどのように把握されて、本法律案を検討し、反映されたのか伺います。本法律案は取引の適正化を目的に掲げていますが、契約締結は義務づけられておらず、取引内容の明示でよいことになっています。明示とは何なのか、具体的にお答えください。また、法的効力はあるのかお伺いをいたします。そもそも契約を必須とせず、取引内容の明示と規定した理由は何なのかお答えください。