1:10
ただいまから、内閣委員会・厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。先例によりまして、私が連合審査会の会議を主催いたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は 、お手元に配布いたしました資料により、ご了承お願い。その聴取は省略いたします。これより質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
1:50
自由民主党の友能梁でございます。この度は質問の機会をいただきまして、両委員長をはじめ、理事の皆様、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。先日も、この新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案について、内閣委員会で質問させていただきました。今回は、そのときに積み残した課題について、いくつかお伺いをしたいと思います。なお、先日の委員会でもお伝えをいたしましたけれども、感染症の発生予防とまん延防止を図る感染症法上の予防計画と、大流行してしまった場合の対応を示す特措法上の政府行動計画、それに基づく都道府県行動計画は、どちらも重要なものです。この2つの計画の関係を明確にしつつ、公社においても、政府行動計画、都道府県行動計画においてもしっかりと、医療の項目を含め、充実化を図っていただきたいというふうに考えています。それでは、今回の質問に入らせていただきます。まず、感染症危機に対応するための訓練についてお伺いいたします。危機管理という観点からは、有事に効果的に機能を発揮することができるように、日頃から訓練を行うことにより、備えておくことが重要になります。これまでも政府は、1年に1回、新型インフルエンザ等対策訓練を実施してきました。この様子は、あのホームページでも見ることができます。現在の政府行動計画にも、2・8世紀の対策の考え方として、本政府行動計画等を踏まえ、地方公共団体等との連携を図り、対応体制の構築や訓練の実施、人材の育成等、事前の準備を推進すると示されているところです。そして、関係省庁や都道府県、指定公共機関も、政府が訓練を行うタイミングで、実動訓練、机上訓練、連絡訓練等を実施してきました。こちらは、新型インフルエンザ特措法12条に基づくものです。しかしながら、今回のコロナの対応においては、このように今まで行ってきた訓練では、十分に対応できない事態が発生したものと考えています。そこでお伺いをいたしますが、これまで新型インフルエンザ等対策訓練として、どの ような訓練を行ってきたのでしょうか。そして、今般のコロナ対応における教訓や課題を踏まえ、今後どのような訓練を行っていくのでしょうか。ご見解をお聞かせください。後藤大臣、お願いいたします。
4:47
新型インフルエンザ等対策訓練につきましては、インフル特措法第12条の規定に基づきまして、平成25年度以降、政府対策本部会合を開催し、架空の新型インフルエンザの発生シナリオを踏まえた基本的対処方針の決定等の訓練を実施するとともに、今、委員からもご説明ありましたけれども、各省庁、都道府県、指定公共機関等においても、例えば、対策本部の開催や、検疫等の関係機関による訓練、施設の使用制限等を行う訓練を実施いただくなど、様々なレベルで訓練を実施してきたところであります。しかしながら、今般の新型コロナ対策においては、昨年6月の有識者会議の報告書において、新型インフルエンザの流行後に取られた対応が、平時に危機意識が薄れたことや、初動からの保健・医療提供体制の構築について、現場レベルのオペレーションに落とし込まれていなかったことなどから不十分だった。行政各部が行う平時からの備えについて、実践的な訓練も含め、きちんと機能しているか、政府全体の立場からチェック・改善し、メンテナンスすること、PDCAサイクルの実践が必要とされたところです。このようなご指摘や、今般の新型コロナ対応で得た教訓を踏まえ、次の感染症危機に向けては、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁や都道府県と連携して、平時から実践的な訓練を行っていくことが重要であると考えており、訓練の具体的な内容等について、しっかり検討してまいります。
6:44
ありがとうございます。今回、政府が示す、次の感染症危機に備えた指令等機能強化のコンセプトにおいては、平時に作成した計画に基づき、充実した訓練を行う、今、後藤大臣もおっしゃっておりましたけれども、そのように記載されています。今後、統括庁として実施する訓練においては、幅広い参加者の下、訓練の機会を増やしたり、より多くのケースを想定すること、その際、各省庁、各都道府県、指定公共機関、専門家組織等との連携体制をいかに強化するかという視点を持つこと が重要になります。これらの点を踏まえ、訓練の内容の充実化をより一層図っていただければというふうに考えます。次に、事務の代行等が可能になる時期についてお伺いをいたします。今回の特措法の改正で、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、代行等を行うことが可能になりました。もっとも、このことを規定する改正法26条の2には、代行等が可能になる時期についての記載はなく、同じく新設される2条の2号の2、現行の2条の2を合わせて読むことで、政府対策本部が設置されたときからと読み取ることができますが、有事の際の混乱を避けるためにも、この点をもう少し明確に示すものが必要ではないかと考えています。いざというときに、市町村や都道府県が、いつから代行や応援の要請をすることができるか判断できなかったり、判断に時間を要するということが発生してしまっては困ってしまいますので、あらかじめ対応しておく必要があると考えています。そこで、今後、事務の代行等の要請が新型インフルエンザ等対策本部設置時から可能であることについて、どのように地方公共団体等に周知していくことをお考えでしょうか。後藤大臣にお伺いいたします。
8:55
代行等の規定をいつから要請できるかについては、今、委員が御指摘いただきましたように、代行について規定した改正後の特措法第26条の2ではなくて、特措法第2条2号の定義規定において、新型インフルエンザ等対策は政府対策本部が設置されたときから実施すると定義されていることによりまして、要請可能時期を政府対策本部の設置時からとしているものでございまして、御指摘のとおりです。しかしながら、このことにより代行等の要請可能時期について、都道府県等に正しく理解していただけないというような事態が生じないように、代行等の要請可能時期については、都道府県等に対しまして、改正後の交付通知等によりしっかりと周知することによりまして、代行等の要請に支障が生じないようにしっかりと努力してまいりたいと思います。