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参議院 消費者問題に関する特別委員会

2023年04月14日(金)

2h57m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7370

【発言者】

松沢成文(消費者問題に関する特別委員長)

こやり隆史(自由民主党)

川田龍平(立憲民主・社民)

宮崎勝(公明党)

梅村聡(日本維新の会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

3:20

それでは、皆様お揃いですので、ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに船山康恵さん、落地俊幸さん、及び山田太郎さんが委員を辞任され、その補欠として田村真美さん、永井学さん、及び小林一博さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。消費者問題に関しての総合的な対策自立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田孝さん、ほか9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。消費者問題に関しての総合的な対策自立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

4:41

小百合孝さん。

4:45

皆さんお疲れ様でございます。 自民党の小百合孝でございます。今日はちょっと有刻遅くまでの質疑になりますが、はい、了解いたしました。皆さんよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。まずはですね、不登校寄附、関与防止法の質疑を何点か確認をさせていただければと思います。昨年の臨時国会の議論の中心を占めましたこの本法の審議につきましては、自民、立憲、維新、公明、国民の5回派共同提出の修正案による確保の修正を経た上で、もう記憶も新しいですけれども、12月10日土曜日の異例の審議も行いながらですね、最終的には成立をいたしました。まずはですね、この審議内容を踏まえた施行状況になっているかどうかということを確認をさせていただきたいというふうに思います。本法の韓国等の行政措置規定、これはですね、交付後1年以内の成例定める日から施行すると規定されておりますが、もう既に4月1日に施行がされているというふうに承知をしています。本法につきましては、社会的要請も強く、迅速な施行をしなければならないという強い要請がある中で、消費者庁の取組、これを評価したいというふうに思いますけれども、現実に実際の施行体制が、消費者庁が追いついているかどうか、しっかりなされているかどうかということをですね、まず確認をしたいというふうに思います。

6:17

黒田、消費者庁黒田次長。

6:20

お答え申し上げます。不登記不勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして、4月1日に施行いたしました。その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を、消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の3次官、室長に加え、出院10名の、合計12名の体制を整備しております。法に違反する疑いのある事案に関する情報収集や、継続的な周知啓発を含め、新たに発足させた体制におきまして、法の運用をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

7:10

小谷里貴司さん。

7:12

ありがとうございます。体制をしっかり整えてということでありますけれども、実際にこの法は、法律を運用するのは大変難しい。いろんな技術面も含めて、いろんな難しい面があると思います。特にこの規制対象が、宗教法人はもちろんのこと、NPOでありますとか公益法人、さまざま幅広い規制の対象になっているということから、私も昨年の12月の審議におきまして、いくつか確認をさせていただいております。その大きなポイントは、まず1つ、我が国の寄附文化を抑制するものではないこと。と同時に、2つ目、むしろ不当な寄附の関与行為をしっかりと抑制する。それをすることによって、寄附への理解や関与の安心感を高める。こうしたことをするためにも、3つ目ですけれども、しっかりと法の趣旨や内容、これを周知啓発、しっかりとやっていかないといけないということを確認をさせていただきました。この周知啓発、大変複雑な、というか難しい法律の内容になっておりますけれども、その周知啓発の取組について教えていただきたいと思います。

8:27

蔵田実長

8:29

この不当寄附関与防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。消費者庁におきましては、Q&Aや築上解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して、法の周知啓発に勤めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを、消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があった場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等にご説明を行ってきております。説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し、困惑させるようなことがないよう、適切な解雇を行えばよいということがわかって安心したというような感想もいただいております。私自身が説明に行った感じで、特に肌で感じましたのは、これまで勧誘をせずに寄附が集まっていた団体のような方が、結構不安に思われていたということがございましたので、この法律はあくまで不当寄附の勧誘を防止するものだという趣旨を伝えたということでございます。このほか、各省庁の消費者行政担当課、都道府県等を通じて、周知等を図る連絡を複数回行っております。こういった取組を今後も継続することで、法の周知・啓発をしっかりと行ってまいりたいと思っております。

9:57

岡井さん。

9:59

ありがとうございます。昨年の状況を思い出しますと、やはり我が国の特性でもありますけれども、熱しやすくて冷めやすいということもあります。やはりかなり本問題についても、数ヶ月がたって、だいぶ関心が薄れているという面も出てきていると思いますので、しっかりと周知・啓発、これは継続して行っていただきたいと思います。その次、処分基準案の趣旨について、2点確認させていただきたいと思います。昨年の審議における議員修正の部分、このうち、韓国等行政措置の対象となっております第6条の規定、これが特に重要であるというふうに考えられますことから、私も昨年の審議におきまして、この提案者である宮崎正久さん、衆議院議員との質疑で、これを重点的に伺ったところであります。6条の規定というのは、韓国の要件を厳格に定めることにより、恣意的な韓国を抑止するものであるという趣旨の答弁をいくつかいただいているところでございます。処分基準案につきましては、パブコメを本年の2月1日から3月2日にかけて実施をしているというふうに承知をしておりますけれども、この基準案がそのご答弁にもあったような、その趣旨に沿っているものかどうか、ご説明をいただきたいと思います。

11:32

黒田次長。

11:35

この不当寄附関与防止法第12条におきまして、この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由、及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないと規定していることから、法の運用に当たっては、この第12条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特にこの基準等の案の主要、主な部分は、衆議院における議員修正で導入されました第6条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の12月9日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。なお、この第6条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は禁止行為と比較して包括的である分、より穏やかな規制であることを踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、権欲的慎重に行政権限の行使がされるのが相当という趣旨の御答弁があったものと承知しております。

12:54

小百合孝さん。

12:56

ありがとうございます。法の趣旨、しっかり審議の踏まえで基準が作られているということでありますけれども、一方の意見として、これは衆議院の消費者問題特別委員会の大臣所信に対する質疑でありますけれども、ジャパンライフ事件を引き合いに出しながら、この処分基準の案では、運用が生じるのではないか、支障が出るのではないかというような質疑があったというふうに承知をしております。今回の審法と、このジャパンライフの事件、そうしたいろんな背景だったり趣旨が違うこともあると思うんですけれども、こうした御指摘に対して消費者庁の御見解を伺いたいと思います。

13:43

黒田次長。

13:46

今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定消取引法及び予約法に基づく行政処分を行うとともに、予約販売を原則禁止とすることなどを内容とする予約法の改正を行うなど厳格な対応を行ってきております。特定消取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に、複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課す特定消取引法の運用と、個人側の事情や誤認させる恐れといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより、行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、原則としては、その不遵守があったとしても、権欲的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされている、この不当寄附関与防止法第6条の運用を、同列で比較することは適切ではないと認識しております。消費者庁の所管する法律の運用に当たりましては、それぞれの法律の趣旨及び規定の内容に基づき、適切に行ってまいりたいと思います。

15:19

小百合孝さん

15:21

ありがとうございます。それぞれの法に従ってしっかりと運用していただくことが一番だと思いますので、お願いをしたいと思います。あと、勧告等行政措置を行うときの発動要件について、少し確認をしたいと思います。法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、同意した場合が、本当に実際のところ、その要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。昨年12月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的にはその行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々、見解が示されているというふうに考えております。まずその基本的な考え方としてはそれでいいかということと、あと答弁にもあったんですけれども、その具体例として裁判所による判決が例示をされておりました。他にも、基本的に今申し上げたような考え方に沿った形で、裁判例以外にもあるのではないかなというふうにも思います。基準案を作成するにあたっては、そうしたできるだけわかりやすく例示をするということも重要かなと思いますけれども、ここについて河野大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

17:12

河野内閣府特命担当大臣。

17:16

お尋ねの不当寄付勧誘防止法第6条第1項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合について、ここについてでございますが、委員の御指摘のとおり、法人などの弁明を経た上で、第3者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識をしております。処分基準等の案においては、このような場合を端的に示すものとして、法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合を記載をしておりますが、同様の場合としては、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第3者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合があると考えられます。同様の場合の例としては、申し上げた場合も考えられますので、この点は処分基準等で明確化したいと思います。

18:27

小谷里孝さん

18:29

今の原案では、裁判所の判決しか例示されていないと理解しておりますので、ぜひ今、御答弁にあったように、分訴処理などをできるだけ明示していただいて、分かりやすい基準となるように御配慮いただければと思います。ありがとうございます。少しいくつか確認をさせていただきました。この法律の施行というのは、ものすごく難しくて、最初の特に走り出し、大変難しくし、しっかりとやっていただかないといけないということになっていると思います。我が国の寄附文化を抑制することなく、かつ不当勧誘行為を厳しく抑制する、この二律相反といいますか、そのバランスをしっかりととりながら行っていただきたいと思います。今の6条の勧告等の議論をさせていただきました。この6条の議論のように、権欲的、慎重な行政権限の行使、これが相当であるというふうなやりとりもさせていただきましたけれども、逆にやはり不当な勧誘行為は、しっかりと厳しく罰するということが必要でありますので、そういう意味では7条の規定、これは積極的に活用していく、そういう姿勢を示すということが大事かなというふうに思っています。法の趣旨を踏まえながら、特に出だしは難しいこの法運用にあたりまして、これをしっかりと的確に実施をしていく、その大臣の御決意を伺いたいと思います。

20:26

厚生労働大臣。

20:30

必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定していない第3条の配慮義務に係る行政措置を規定する第6条につきましては、先ほど申し上げましたように、当該規定の修正提出者により原則としては、その不遵守があったとしても、権威不適慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされております。これに対しまして第7条は、規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定して禁止する第4条及び第5条の禁止行為に係る行政措置を規定するものでございます。所要の要件を満たす場合には、消費者庁は躊躇することなく必要な報告聴取、勧告命令を行うべきものと認識をしております。例えば第4条では、法人等が寄附の勧誘をする際に、当該法人に対し、個人がその住居等から退去すべき旨を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことで寄附の勧誘を受ける個人を困惑させることなどが禁止されており、第5条では、借入れによって寄附資金を調達することを要求することなどが禁止されております。4月1日の第7条の規定の施行以降にこういった行為が行われているという情報提供があれば、その内容を精査した上で必要な報告聴取、勧告等を検討することとなります。法制定の趣旨、その目的が達成されるように、今後もしっかりと取り組んでまいります。小百合孝さん ありがとうございます。本当にこの法の運用、さまざまな情報が寄せられてくると思います。そういう意味では、いろいろな情報を総合的に分析をし勘案をして、しっかりとそれを具体的な措置につなげていく、こういうことが必要になってきますし、冒頭、運用体制というのも確認をしましたけれども、実際に業務量に応じて、倫理応変に強めたりするということも含めて、しっかりやっていただきたいと思っています。話題を変えまして、大臣所信のうち、大臣から消費者の利便性向上、あるいは総代理の負担軽減の観点から、消費生活相談のデジタル化を積極的に推進します、という所信を述べられました。もちろん、デジタル化による効率化は大変必要でありますけれども、昨今の詐欺事件であるとか、高齢者を狙った電話詐欺等々を見ておりますと、やはり単純にデジタル化すればいいというものでもない。特に高齢者の皆さんとは、面前で面談をしながら、しっかり丁寧にご相談を受けるという体制も大事だと思います。そういう意味では、デジタル化を進める一方で、これまでのアナログといいますか、人と人、そうした相談体制もしっかりと確立をしていただかなければならないと思っております。そういう意味では、後を絶たない様々な詐欺をはじめとした犯罪に対して、しっかりと相談体制を充実していくことが、これからも大事だと思います。消費者等のお考えをお聞かせください。

24:02

消費者庁植田審議官

24:07

お答えいたします。消費生活相談において、消費者トラブルの防止・解決に向けましたご指摘のとおり、相談員が相談者の気持ちに寄り添った対応を行うことが重要ということでございます。消費生活相談のデジタル化は、デジタル技術の良いところを取り入れ、人は人が行うべき業務に集中できるようにするものと、そういうふうにしていきたいと考えているところでございます。例えばでございますけれども、パソコンやスマホを活用している若い消費者に対しましては、ウェブ上で自己解決を支援するためのFAQを公開する、それから自己解決が難しい場合には、ウェブ相談や電話相談を受け付けるといったこと、その一方でパソコンやスマホが苦手なご高齢の消費者に対しましては、引き続き従来のように電話やライフによる相談を丁寧に行うということをやってまいりたいというふうに考えております。これによりまして、消費者の多様なニーズに応えることができるようになるのではないかというふうに考えておるところでございます。デジタル化は業務支援システムの導入による業務の高度化、相談員の負担軽減などのメリットもあるものでございますので、こうした点を生かしながら、デジタル、アナログ、それぞれの特性をうまく活用しながら、引き続き消費生活相談のさらなる充実に努めてまいりたいと考えております。

25:35

小百合孝さん。

25:37

ありがとうございます。不安に駆られた相談をされる方というのは、時には話をしっかりと聞いていただくというだけでも安心感を与えるということもありますので、両面しっかりと体制を整えていっていただければというふうに思います。あと、これも大臣所信にありました、事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であるとわからないものについて対応を強化するというふうに発言をされています。いわゆるステルスマーケティング、ステマへの規制が行われていないのは、諸外国の中で日本だけであります。そういう意味で消費者庁におきまして、半年間にわたって検討が行われ、今回新たな規制を導入されたと承知しておりまして、これについては評価をしたいと思います。他方で、この新たな規制でありますけれども、いろいろな議論があったと承知しておりますが、インフルエンサーは規制の対象外であるというふうに承知をしています。また、課長級の対象でもない。まだまだ諸外国と比べると十分な規制になっていないという指摘も多いと思います。消費者庁におかれましては、この新たなステマの課題、どういうふうに捉えていて、今後どのような対応をしていくか確認をしたいと思います。

27:05

消費者庁 真淵審議官

27:09

お答え申し上げます。デジタル広告市場が拡大する中で、近年、広告であるにも関わらず広告であることが明示されていない、いわゆるステルスマーケティングによりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択が阻害されているという問題が生じております。そうした中で、世界各国と比較しまして、我が国におきましては、先生ご指摘ございました通り、ステルスマーケティングに対する規制がなかったわけですけれども、その導入の是非を速やかに議論する必要があったというふうに認識をしております。そこで、消費者庁では昨年、検討会を開催いたしまして、規制導入の必要性のご提言をいただいたところでございまして、本年3月28日に経貨表示法第5条第3号に基づいて、新たな告示指定を行いまして、本年10月1日から施行する予定となっております。今回の告示は、委員御指摘のとおり、インフルエンサーが規制の対象外であるなど、諸外国の規制とは異なる点もございますけれども、まずは、この告示を多くの消費者や事業者などに広く周知徹底いたしまして、規制の実効性を高めていくとともに、告示の厳正な運用を行っていくことが第一であるというふうに考えております。その上で、何か足らざる部分があれば、その際には必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。小池晃君 ありがとうございます。新法を中心に所信の質疑をさせていただきました。消費者庁の行政というのは、ほかの官庁の行政と少し近い点で、一般消費者が対象であって、対象があるんですけれども、それがないような、大変難しい、幅広い方々を対象にしている行政であり、そういう意味で、人員に限界もある中で、大変難しい舵取りというか、そういうことが求められると思いますけれども、冒頭、まさに最近の状況を考えますと、やはり様々な犯罪なり、新ての犯罪がいろいろ出てきております。そういう意味では、国民生活に安心・安全を与えるという意味では、消費者行政、しっかりと責任を持ってやっていただくということが、我が国の安寧にとっても大事であると思いますので、難しい舵取りであるということは理解しておりますけれども、しっかりと新法の施行を始めて行っていただきたいなと思っております。少し時間が余りましたけれども、拍手もいただいてありがとうございます。私からの質問項目は全て紹介しましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。拍手

30:18

はい、はい。外入れ替えだね。環境省、幅広いな。はい。

30:38

川田隆平さん。

30:53

立憲民主党の川田隆平でございます。今日は質問を6つ用意しておりますが、先ほど小谷さんからありました不当寄附関与法案、法律の処分基準案についての質疑、一番最後にしていたんですが、ちょっとまだ先ほど質問したばかりで、記憶覚められないうちに、ぜひその質問から始めたいと思いますが、私も今回のこの法案、本当にこのキューピッチで作ったところもありますので、この衆議院の、与野党協議を経て衆議院の修正があっての成立ということで、この参議院においても非常に議論になりました。その議論の中で、やはりこの修正者、修正提案者が答弁をした内容というのが非常に重要になってくるというところの中で、先ほど小谷委員からもお話がありましたように、この法律の運用に当たっては、やはり非常に厳格にやるべきところもありつつも、あまりに厳格にしすぎると、判決が出てからということになってしまうと、結果として勧告も報告聴取もできなくなってしまって、法律を何のために作ったのかということになってしまいますので、その点で先ほど質疑の中でも明らかになったように、判決以外の例も、やはりしっかりと処分基準案の中に示すなり、判決等とか、ちょっと入れていただいた方が、判決だけというのはちょっとないんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

32:19

黒田次長

32:24

お尋ねの不当寄附関与防止法の第6条の第1項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほど小柳議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては法人等の弁明を経た上で第3者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。この点につき、犯例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で第3者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨処分基準等で明確化したいと考えております。

33:17

河野隆平さん

33:18

ぜひこれは判決にのみよらないというところがはっきりしていただければと思います。

33:25

黒田次長

33:28

その場合が判決が存在する場合以外にも今申し上げたような場合があるということを処分基準等で明確化したいというふうに考えております。

33:41

河野隆平さん

33:42

ぜひそこはしっかりとしていただきたいというふうに思います。その一点確認でした。次に、原料・原産地表示についての質問に移りたいと思います。この資料をお示しさせていただいておりますけれども、原料・原産地表示、加工食品の原料・原産地表示についてなんですが、平成29年9月に食品表示基準が改正され、すべての加工食品、輸入費を除くものについて原則として、重量割合の上位1位の原材料の原産地を義務表示の対象とする新制度が、昨年の4月1日に完全施行されました。この制度においては、または表示、多く繰り表示、または表示が認められています。例えば、多く繰り表示、または表示についてなんですが、左下の赤で囲っているところですが、消費者庁が示す具体例では、豚肉(輸入)または国産と書いてあって、こういう表示があるんですけれども、これでは消費者に対して、自主的には何も情報を提供していないに等しいのではないかと思いますが、消費者庁の認識を通して疑いたいと思います。

35:02

消費者庁の与田審議官。

35:06

お答え申し上げます。委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨・経緯をちょっと御説明させていただければと思います。加工食品の原料・原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいます商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて、平成27年に策定されました総合的なTPP関連対策対考におきまして、実行可能性を確保しつつ、対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成28年1月から検討を重ねまして、消費者団体も含め利害関係者10回にわたる検討を行いまして、同年11月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成29年9月に食品表示基準を改正され、そして4年間の経過措置準備期間を経て、ようやく令和4年4年4月から施行された制度でございます。この新たな原料原産地表示の仕組みでございますけれども、委員御指摘、少し御解説いただきましたけれども、表示義務の対象を従来の一部の加工食品から輸入品を除く全ての加工食品に広げたということでございます。また、製品に使用された原材料のうち最も重量割合の多い原材料を表示対象として、その原産地を記入することと。また、対象原材料の原産地が複数の場合には、その原産地を重量順に表示するということが原則でございます。本題といいますか、委員御指摘のところでございますけれども、ただ一方で、加工度の高い加工食品相当出てきておりますので、原材料の原産地が時期によっては、重量が予断できないという場合もございますので、そういう場合には、加工の一定期間の産地別の使用実績、あるいは将来的な一定期間の使用計画に基づいて、どちらが重いかはわからないので、または表示というものを認める制度、あるいは、もともとTB関連対策として実行されたということもありますので、対象原材料として、外国産、アメリカ、カナダとか複数の三角以上の外国産である場合には、まとめて輸入ということを表示していい、こういう制度になってございます。何とぞ制度の趣旨、導入の趣旨も含めて、御判断いただければと思っております。

37:45

川田隆平さん。

37:46

やはり消費者にとっては、やはりこれじゃ選びようがないと思うんですね。さらに2枚目のページに、対象原材料が中間加工原材料である場合、原則として、当該中間加工原材料の製造地を丸々製造、国内製造とか、ドイツ製造とかありますけれども、外国製造なんていうのもありますけれども、こういう表示が導入されたんですね。この場合、中間加工原材料の製造地が日本であれば、リンゴ果汁、国内製造などといった表示になります。ということで、国産ではないものもですね、国内製造と書かれてしまうことによって、これお父さん買ってきてと言って頼まれたお父さんが、国内製造を買っていったときに、お母さんから怒られてですね、これ国産じゃないじゃないかということで、喧嘩になるといった例もあるんですけれども、本当にここですね、全然伝わっていない場合があるんです。消費者庁が公表した消費者に対する調査について、3枚目ですが、これ平成28年3月31日ですけれども、この原材料、原産地表情報を参考にする理由は何ですかと、複数選択の質問に対してですね、原料が国産のものを選びたいとする回答が65.4%に上っているわけです。他方、この国内製造とするだけでは、真の原産地が分からずに、逆にこれ誤解すら与えてしまうという、先ほどの喧嘩の例になるという場合もあるんではないでしょうか。いかがでしょうか。

39:22

はい、与田審議官。

39:24

お答え申し上げます。この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が、逆に加工食品の場合は、これは当該原料の加工食品の製造地を原産地として書くことができるということにしてございます。これは中間加工原材料を使用している場合には、原材料の調査付きが結構変動するということもありますし、原材料の個別の生鮮まで遡って産地を特定することは実質的には困難だという事情を踏まえて、検討の結果こういう制度にしたわけでございます。他方で、対象原材料となる加工食品の原材料のうち、最も重量割合が大きい、その生鮮の原材料の原産地が、仮に企業さんと事業者の中で客観的に確認できる場合においては、あくまでも国内製造という原則を押し付ける必要もないということから、そのような場合には、日本製造ということに変えて、その生鮮原材料の原産地を表示することも可能ということでございます。このような制度の仕組みについて、まずは令和4年度から完全成功されましたので、消費者向けのわかりやすいパンフレット、チラシ、そしてセミナーの開催などによって、集中・普及を行ってきたところでございますけれども、まだまだ足りないということでございますので、こういった仕組みについて、消費者の方々に、誤認を与えないような形で、丁寧にご説明をさせていただければと思っております。

41:11

川田隆平さん。

41:13

やはり国内製造というのは非常にわかりにくいですので、ぜひ国産としっかりわかるような表示を進めるように、消費者庁としては誤認表示を改めるための工法よりも、実際に商品の表示に、原産地が表示されるように、ぜひ働きかけを行っていただきたいと思います。我が国の原料原産地表示では、原則として、重量割合上位1位までの原材料の原産地を義務表示の対象としていますが、お隣の韓国では、第3位まで表示されています。消費者が商品を選択するための情報としては、重量割合上位1位にとどまらず、せめて韓国と同水準の第3位まで義務付けが必要と考えますが、消費者庁の認識を伺います。

42:09

与田審議官。

42:11

繰り返しになって恐縮ですが、この制度導入に当たりましては、平成28年の制度検討時において、有識者検討会におきまして、相当な議論を行ってまいりました。その中には、事業者や消費者団体の方も入っていただきまして、先ほども申し上げたとおり、10回にわたるヒアリング等、徹底的な議論を行っておったところでございます。その中で、確かに消費者への情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を義務表示の対象とすることが望ましいのではないか。つまり、製品に占める重量割合が1位だけではなくて2位、3位、これも義務表示にするべきという意見も確かにございました。ただ、一方で、これを義務表示にするということで、我が国の場合は、執行可能性を相当重視しておりますので、事業者の執行可能性も勘案しますと、最も重い重量の原材料をまず義務表示にする制度で、これを発足したということでございます。4年間の周知期間の間に、事業者はそういう形で対応できるように準備を進め、まさに4年度から始まりまして、今回2年度目ということになりますので、この制度周知について、周知、事業者、消費者、双方に対して周知徹底を図ってまいりたいと思っております。川田龍平さん、これは韓国でできていて、海外でもそういうふうにやっているんですよね。これから日本のいろいろな食品、加工食品を海外にも売っていくんですよね。日本でできないと言っていても、外国ではやらなければいけなくなったら、結局やるんですよ。国内向けの表示だけはあまあまで、なんで海外向けに厳しくなっているところに、日本だけちゃんとやらないのかと。本当にこれおかしいんですよ。国内と国外で二重基準になってしまっていて、日本の方が緩いと。農薬もそうですけれども。日本は海外に向けて売っていこうとしていくのであれば、国内向けもしっかりとやってほしいと思います。次に遺伝子組み替え食品の表示についても聞きたいと思います。次のページにありますけれども、遺伝子組み替え食品については、令和5年、今年の4月1日から新たな表示制度になりました。これは遺伝子組み替え表示制度の任意表示制度について、消費者に情報が正確に伝わるように改正したものと、一応されているようですが、改正前であれば、分別生産流通管理をして、遺伝子組み替え農産物の意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びトウモロコシ、またそれらを原材料とする加工食品は、よく納豆の裏などに書いてありますけれども、遺伝子組み替えでないなどの表示が認められていましたが、これが新制度においては、遺伝子組み替えでないなどの表示を行うためには、混入がないと認められなければならなくなり、5%以下から不検出、ゼロということに厳格化されました。主要な国や地域によって設ける意図せざる混入率は、アメリカは5%以下の一方、EUなどでは0.9%以下などになっています。今般の我が国の改正によって、高い水準から5%だったのですけれども、一気に世界で最も厳格な水準である不検出という0%に変更されたことになりますが、この厳格化について、消費者庁は急激な変更ではという認識はないでしょうか。

45:35

与田審議官。

45:37

お答え申し上げます。まず前提としまして、この遺伝子組み替えの表示制度、まず義務表示の制度からご説明しますけれども、遺伝子組み替えの農産物、これを購入しない形で分別生産流通管理をしているということを前提に、その場合には、そもそも当該原材料をそのまま表記する、つまり遺伝子組み替え農産物であるということを言及しなくてもいいですし、または遺伝子組み替え農産物を購入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示する、これをどちらか表示しろ、これが義務表示の前提でございます。このうち遺伝子組み替え農産物を購入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示につきましては、要は分別管理がされているという趣旨を表示すればいいということで、今まで事業者はこれを遺伝子組み替えでないという表示をしてきたのが実態でございます。他方で、この遺伝子組み替えでないという表示につきましては、今申し上げたように委員よくお分かりだと思うんですけれども、分別生産流通管理、これはどうしても意図せざる形で5%ほどの遺伝子組み替え農産物が購入してしまう可能性がございますので、全く遺伝子組み替え農産物が入っていない、確証もないのに遺伝子組み替えでないという表示を認めること自体は、表示の正確性を欠くという御指摘が当時ございまして、これを、いわゆる検出し、本当に遺伝子組み替えでないというふうに、科学的に検証できない限りそういった表示は適切でないということで、この表示方法を変えたということでございまして、そもそも遺伝子組み替え農産物の義務表示制度の根幹自体は、何ら変えていないということでございます。

47:25

川田隆平さん。

47:26

いや、これ問題なのは、遺伝子組み替えではないというのを厳格にしたことによって、この表示そのものが、その商品にされなくなっちゃったということなんですね。結局、この遺伝子組み替えでない表示もないという、それもなくなってしまって、結局、遺伝子組み替えなのか、そうでないのかが、見た目では分からない。そして、このラベルを見ても分からない。本当に、消費者としては選びようがなくなってしまっているという状況になりつつある。今言ったように、遺伝子組み替えでないものを分別しているという、分別では分かりにくいんですよ。結局、その表示そのものもなくなってきてしまっているんですよ。やはりそこが、結局、意図したものとは違って、厳格にやろうとすればしすぎたあまりに、やはり選びようが、消費者から選択肢がなくなっていくという状況が作られていることについては、どう思いますか。

48:23

余田審議官。

48:25

お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、遺伝子組み替え農産物が購入しないように分別生産流通管理が行われると、これをある意味表示をして、実質的には入っていないという表示をすることになっておるんですが、これは全く遺伝子組み替え農産物が購入しないと、科学的な検証が確認できない限り、それは不正確ということで、その表示をやめるというような制度を導入したわけでございますけれども、一方で、単に分別生産流通管理というふうに表記するだけでは、遺伝子組み替え農産物の関係が不明瞭というようなご批判もありましたので、私ども事業者の方には、遺伝子組み替え購入防止管理済みとか、何らかの形で遺伝子組み替え農産物に言及した上で、管理済みとか分別生産流通管理という表示をすることによって、ある意味消費者の方に、遺伝子組み替え農産物の関係においては、きちっと分別生産流通管理をしているという表示をすることを、ある意味呼びかけているというところでございます。

49:34

川田隆平さん。

49:36

EUでも0.9%の購入までは認めていたり、せめて1%ぐらいにして、ちゃんと表示をできるようなくらい、その意図せざる購入率については、少しぐらいは入るかもしれない、1%以下だったら、それをなんとか認めるぐらいの度量があってもよかったのかなと思います。本当に思います。それによって表示がなくなっちゃうということの方が、消費者としては困るんですね。この遺伝子組み替え食品の表示の範囲について、日本は科学的検証ができないということで、食用油と醤油などが対象外とされています。そこまで厳格であるのであれば、EUでは遺伝子組み替え体に由来するDNAやそのDNAが作るタンパク質が最終製品中に存在するか否かに関わらず、遺伝子組み替え体から生成されたすべての食品に義務付けられており、生成油のような加工食品や食品添加物、飼料などについても表示が義務付けられているということなんですね。衆議院においても、同僚の山田克彦議員が質問して、河野大臣に表示義務には罰則が伴うことを指摘するとともに、DNAは検出できない醤油などに表示義務を課すことを否定していましたが、遺伝子組み替え食品に関する消費者移行調査によると、約4割の人が遺伝子組み替え食品に対する不安感を示して、疑似状況を示しています。我が国では、遺伝子組み替えでない表示について、先ほど世界一厳格な基準を求めている一方で、EUで規制されているような醤油などは規制しておらず、規制の仕方がアンバランスなんです。これは、罰則の対象外とするなどした上で、表示を義務づけるべきではないかと、醤油なども思いますが、いかがですか。

51:19

与田審議官。

51:21

お答え申し上げます。我が国の考え方は申し上げますけれども、食品表示の義務表示とする場合には、当法、行政における監視可能性が確実に確保される必要があるかと思います。委員御指摘のようなお醤油とか油の類については、事後的にこの遺伝子が組み替えられているかどうかというものを科学的に検証することができないということでございます。この点は、EUにおいても同じだと思われます。こういう状況下において、私どもとしては、やはり科学的検証ができない製品につきまして、義務表示するということは、それが正しいかどうかということの監視ができなくなりますので、こういう製品については義務表示の対象外ということで整理させていただいているところでございます。

52:12

川田隆平さん

52:14

罰則をとるなどして、義務表示をしっかりやるということにすれば、そこまで厳格にやる、もちろん必要もありますけれども、でも罰則を設けないという形でできないんですか、そういうことは。

52:29

与田審議官

52:33

あくまでも、義務表示としては、先ほど科学的検証が事業的にできる製品に限るということでございますけれども、実態論を申し上げますと、お醤油のメーカーなども、原料の大豆につきましては、遺伝子組み分別管理ということを最近表示してございますので、そこは事業者の任意といいますか、マーケティングの関係で、ある意味それが消費者の方に訴求するというご判断で、事業者がそういう表示をすることはあり得ると思っております。

53:09

川田龍平さん

53:10

これからゴールデンウィークになって、議員の皆さんも海外に行かれると思うんですけれども、スーパーなどに行ってみてくださいよ。ノンGMOと書いてありますよ。大体ヨーロッパに行ってもアメリカに行っても、ノンGMOの表示があるものをね、オーガニックの店とかに行けば書いてあって、一般のスーパーでもそういうふうに書いてありますよ。日本だけが、遺伝子組み換えでないと書けなくなっているんですよ。海外の人いっぱい今旅行に来てますけど、日本で選べないんですよ。書いてないから。分別ってこれ、分かります?海外の人来た時に読んで。ノンGMO表示できなければですね、やっぱり日本で買うものなくなっちゃいますよ。本当にそういう意味で、消費者庁の問題は非常に重要だと思います。国務省議員で、また大川政子議員もですね、この河野太郎大臣に、制度改正の趣旨について、遺伝子組み換えでないとする表示は、遺伝子組み換えでないことに限定すると答弁しており、文字通り、この表示と実態を完全に言いさせるという消費者の決意を感じますが、一方で実務的な面では大きな問題を非常に払っていると思います。混入を認める国からの輸入品を扱っている業者の場合、遺伝子組み換えを行っていない国産の農産物と厳密に分別し管理しても、遺伝子組み換え農産物がわずかに混入する可能性があることは否定できず、真面目な業者であればあるほど、遺伝子組み換えでないという表示ができなくなってしまう。可能性の話をすればきりがないのですが、そうであれば、遺伝子組み換えでないとする表示と、実態の一致を追求するがために遺伝子組み換えでないとする表示が、市場から消えてしまって、結果として表示が本来の役割を果たせなくなってしまっている。これで制度運用として本末転倒なので、その意味では不検出ではなく、せめてEUの定める0.9%、混入は認めるべきではないかと思いますが、いかがですか。

54:57

与田宣議官。

54:59

この制度を導入するときにも、そういうような議論があったと認識しておりますが、一方で遺伝子組み換えが全く混入していない、これはEUのように0.9%にしたところで、考えは同じだと思います。可能性として混入している以上、それが遺伝子組み換えでない表示というのは、これはやはり社会的な、あるいは科学的に検証ができない限り、それは事実誤認の可能性があるという当時の消費者団体の御指摘も踏まえながら、こういう制度改正をしたわけでございます。一方で、単なる分別生産流通管理という表記が、これは分かりにくいという御批判は、陳詞に受け止めなければならないと考えておりますので、遺伝子組み換え農産物購入管理済みとか、あるいは、何らかのもう少し分かりやすい遺伝子組み換え農産物の関係で、もう少し分かりやすいような表現ぶりなどは、これは普段に先生の御指摘なども踏まえまして、検討していきたいと思っております。

55:56

川田隆平さん。

55:57

この事業者の間では、この遺伝子組み換えでないとする表示を自粛しているとの指摘もあります。アメリカの大豆輸入協会、USSECのまとめでは、豆腐業界では、一括表示の原材料の欄の表示は、遺伝子組み換え大豆が検出されている確率が0%である場合を除き、大豆(原料、原材地)のみ表示して、原則それ以外の表示はしないことにしたということです。確率が0%ということは、現実的にはあり得ないこととも考えられ、それを理由として表示をしないということになれば、結局のところ、繰り返しですけれども、消費者が知りたい情報が記載されないということになります。この点について、生活クラブが、内閣府特命担当大臣や消費者担当長官に提出した意見書では、既に平成30年3月20日の段階で、遺伝子組み換えでない表示の条件の厳格化で、遺伝子組み換えでないものを分別表示が事態として減少する、あるいは、なくなるとすれば、消費者にとって遺伝子組み換えでないものを選択する手段ができ、実績になくなりますという危惧も当時からしていました。これでは、消費者庁が行う施策の在り方として、問題なのではないかということで、事前に問題点が指摘されて、制度改正後に懸念が現実のものとなってしまったことであり、消費者として現実になったということから、もう一度制度の再改正を検討すべきではないかと思いますが、いかがですか。

57:26

与田審議官

57:29

この遺伝子組み換え表示制度につきましては、まさに分別生産流通管理して、本当に遺伝子組み換え農産物を使っている場合には、それは義務付けになります。ただ、そういった事業者の方はあまり想定されないわけでございまして、ほとんどの事業者の方はきちっと分別生産流通管理を行っているということでございます。付言すれば、大豆、とうもろこしの持久率、日本は相当低くございます。大豆とかとうもろこしを原料とした加工食品、これは乳乳に頼らざるを得ないという中で、有などと違いまして、原料の調達先というものが、アメリカと遺伝子組み換え栽培国に限定されているという、我が国の事情もございます。その中で、そういった調達の面から、分別生産流通管理をしっかり行うということを、これを表示を義務付けているわけでございまして、ある意味、これがほぼ日本国内においては、分別生産流通管理が行われている製品だけが、ある意味、流通しているというふうに、御理解いただければと思っております。

58:38

川田龍平さん。

58:39

次に、ゲノム編集技術応用食品の表示についてですが、これも厚生労働省が、令和元年9月に、食品表示上、衛生上の取扱い要領を定めて、その後、消費者庁からは、厚生労働省の整理を踏まえた上で、令和元年9月に公表した、ゲノム編集技術応用食品の表示について、組み換えDNA技術には、該当しないものは、安全性審査が不要としているが、そこには、自然界または従来の品種界で起こる変化の範囲内であるためと記載があります。しかし、これ、自然界で時間をかけてゆっくり進んでいく変化と、品種の掛け合わせなど、自然の節位に沿った変化と、遺伝子を人為的に変化させる行為を、同一視してしまっていて、あくまでも、組み換えDNA技術に該当しなければ、安全性審査が不要とする規制の仕方というのは、問題ではないかと思いますが、いかがですか。

59:33

厚生労働省大臣官房、佐々木審議官

59:37

お答えいたします。今、委員から御指摘いただきましたとおり、ゲノム編集技術、これは今、技術の進歩に伴って幅広くなっておりますが、その中で審査の対象としておりますのが、自然界等で起こり得ない範囲の遺伝子変化を伴う食品、これを遺伝子組み換え食品として、これは食品衛生法等に基づいて、安全性の審査の手続を経たもの、無念を公表されたものとなければ、販売等が認められない。それに対して、いわゆるゲノム編集食品につきましては、これは自然界等で起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品である。これは起こり得る範囲であることから、安全性審査の手続を経なくても、販売等が認められている、届出で済むというものでございます。委員御指摘のいずれに該当するかについては、これは当然ながら、技術の進歩もある中で、審査が必要になります。そこで、薬事職品衛生審議会で審議を行った上で、自然界等でも起こり得る範囲の遺伝子変化であると認められた場合には、ゲノム編集食品という、こういう経過をたどってきているわけですが、実際の運用上においては、当然ながら開発者また研究者も、これどっちだろうと思うわけです。ですので、令和元年に取り扱いを始めてからは、厚生労働省において事前相談を受け付けて、その上で、いわば振り分けを行っていると、こういった運用上の担保を行っているところでございます。

1:01:09

川田龍平さん。

1:01:11

衆議院でも質疑があったことですが、ゲノム編集技術用食品は、ゲノム編集を行わなければ作れるものではないので、ゲノム編集の成果を研究室から持ち出して、一般の人が手にする状態にすること自体を規制して、国への届出を義務付けてはどうかと。そうすれば、どういうゲノム配率がゲノム編集で作られたのかを把握できて、そのデータベースがあれば、シーケンサーやDNA配率を読み出すことができる解析装置を持って、ゲノムを解読することで、ゲノム編集の損費があるかどうかを科学的に検証することも可能となるのではないかと思いますが、いかがですか。

1:01:48

豊田審議官

1:01:50

消費者庁としましては、研究段階におけるゲノム編集技術の成仏、そういったものを持ち出しちゃいけないとか、そういう規制措置については、ちょっとコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしましても、ゲノムについて、今厚労省から御答弁がありましたように、安全性審査を要しない、いわゆるゲノム貯金に関しての表示につきましては、これは事後的に、科学的検証がなかなか難しいということもございまして、これはルール、なかなか義務表示の対象とすることは、さまざまな課題があるという答弁をさっきいただいているところでございまして、引き続き、こういった科学的検証の手法が確立されるとか、そういう情報につきましては、無難に情報収集に努めてまいりたいと存じます。

1:02:44

川田隆平さん。

1:02:46

EUでは、フランス国民が突然変異の誘発技術や、ゲノム遷出由来の生物に関して、欧州地方裁判所に対して、環境放出指令上の解釈を求め、2018年7月に欧州地方裁判所からの意見が公表されて、突然変異誘発技術に由来する生物は原則として、GMO(遺伝子組み換え体)であり、GMA指令の法的疑問を問うとされました。消費者庁は、遺伝子組み換え食品の生じはEUを超えて、不検出にまで、先ほど厳格化したのであり、その意気込みがあれば、ゲノム遷出技術応用食品についても、EUと横並びの取り扱いにして、遺伝子組み換え食品と同様に、安全性審査を行うとする決断ができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:03:29

佐々木審議官。

1:03:32

審査の話ですので、厚生労働省からお答えいたします。委員御指摘のとおり、EUでは、ゲノム遷出食品について、遺伝子組み換え食品などの規制が適用されたところでございます。一方、我が国では、先ほど申し上げましたとおり、実際、国民の口に入る段階を考えますと、それが自然界の中で変異が起こり得る範囲のものか否か、ここで今のところ判断をしている。これは薬事食品衛生審議会で審議を行った上でのものでございます。一方で、当然ながら、技術の進歩等もありますので、ゲノム遷出食品の安全性については、今後も引き続き、使用実績ですとか、また新たな科学的実験、今御指摘いただいた国際的動向、こういうのも注視しつつ、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

1:04:19

川田龍平さん。

1:04:21

ゲノム遷出技術応用食品については、現在のこの規制では問題が生じる可能性がゼロとは言えないのではないかと思います。ゲノム遷出技術ではオフターゲット変異が起こる可能性があるとされています。これはゲノム遷出により、狙った遺伝子でないところに変異が生じてしまう可能性があるということです。そうであれば、狙ったところでない遺伝子が意図せずに破壊され、本来作られていたはずの物質が作られなくなってしまう可能性もあるということです。そもそも、この生命の働きというのは複雑であり、突然変異でその物質が作られなくなることで、思わぬところに影響を及ぼしてしまうことがあります。これは単一遺伝子疾患などの人の病気でも言えることですが、ゲノム遷出技術によって、応用食品で言えば、オフターゲット変異で重大な遺伝子欠損が生じて、職員としての安全性に影響を及ぼしてしまう、事態を完全に否定できないのであれば、外来遺伝子を導入していなければ、組み替えDNA技術には該当しないということは、オフターゲット変異によって、何らかの遺伝子が機能しなくなっても、安全性審査が行われず、表示もされずに消費者が口にしてしまうことになってしまわないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:05:33

厚労省佐々木審議官

1:05:36

お答えいたします。オフターゲット、これは非常にこの分野において重要な御指摘だと思っております。このオフターゲットによる影響については、先ほどの今のゲノム変種食品の取り扱いが令和元年からと申し上げましたけれども、それに先立つ、言語でいうと平成31年でしたけれども、この平成31年に薬事食品衛生審議会の新開発食品調査部会というのがございます。ここで報告を取りまとめていただきました。その中で、人の健康への何らかの悪影響が発生する可能性を十分に考慮する必要があると、このように留保した上で、従来の変種改良のための技術においても同様の影響が想定されるものの、これまで安全上の問題が特定の生じていないこと、変種として確立するには何世代にもわたる掛け合わせの過程で選抜がなされることを踏まえると、人の健康への悪影響が問題になる可能性は非常に低いとされていると、このように平成31年の段階ですけれども、おまとめいただきました。そして今このような取り扱いをしているところでございます。ただいずれにせよ、先ほど申し上げたとおり、今後も様々な要因については注視してまいりたいと考えております。

1:06:46

川田隆平さん。

1:06:47

これはやはり消費者庁は厚労省とは違うところです。やはり消費者庁として表示を義務化するための方策、これは模索すべきではないかと思いますが、いかがですか。

1:06:57

佑田審議官。

1:07:00

まずゲノム編集技術応用職員、この中で今厚労省から御答弁がありましたように、安全審査の要否のプロセスがございます。仮にこのいわゆる抗議のゲノム編集技術応用職員の中で、遺伝子組み替え職員に該当するもの、こちらは先ほど議論させていただいたとおり、この職員表示基準に基づきます遺伝子組み替え職員に関する表示制度の対象になっているということでございます。一方、安全性審査を要しないといった、残りのゲノム編集技術を用いた職員につきましては、従来の育種技術を用いたものか、あるいはゲノム編集技術を用いたものなのか、これを判別するための実効的な検査法の確立が、現時点においては、科学的知見はないということでございまして、そういう観点から表示監視における科学的な検証が困難であるといったことを踏まえまして、現時点において義務対象とすることは、なかなか難しいというふうに考えてございます。川田龍平さん、ぜひ表示をしてほしいと思います。次に、PFASの汚染について、発汗性が疑われている有機塩素化合物PFASの問題について、PFASと称して有機塩素化合物は、自然界で分解されることがほとんどなく、その環境残留性、生態蓄積性から永遠の化学物質とも呼ばれ、人体への有害性が懸念されています。このPFASについて、市民団体と学者が、東京都の多摩地区の住民の血液検査が行われて、この方の分析結果の中間報告がされました。PFASは病気との関連が指摘されており、腎臓癌、脂質異常症、乳児胎児の成長への影響などの関連性があるとされています。東京都の国分寺市立川市の住民からは、米国の指標を超えるPFASの血中濃度が、また数年前に国が行った調査値の3倍近い血中濃度が検出されたことのことで、これには、この地域で上下水道に利用されている井戸水にPFASが混ざり、人体に影響を及ぼしているとの見方もあります。多摩地域における地下水は、西から東へ方向と流されているので、井戸水や地下水の汚染源は、血中濃度が高く出た地域の正方にある可能性があると。このため、血液検査の分析した団体などからは、PFASは泡消化剤や塗料などに使われてきた物質であり、国分寺市や立川市の地下水に上流に位置している米軍の横たり地が原因との見方もされています。これらのPFAS汚染に対して自治体による調査の動きは鈍いということで、汚染源の疑いがある相手方を考えると、国がこの地域の地下水に対する早急な汚染源を特定して、その除去を行う必要があるのではないかと思いますが、さらに他の地域での健康被害を防ぐためにも、上水道の輸出基準に欧米並みのPFAS規定を取り入れる必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:09:39

厚労省佐々木審議官

1:09:42

お答えいたします。まず、我が国では水道におけるPFAS及びPFORについては、令和2年の水質管理目標設定項目として定めているところでございます。その後、委員御指摘のとおり、米国等の国際的な動きがありますが、必ずしも国際的に一緒ではない、ぶらつきがあるという状況でございます。このため、厚生労働省では本年1月に水質基準蓄積改正検討会というのがございまして、ここでPFAS及びPFORの取り扱いについて検討を行ったところでございます。今後も引き続き、独占評価等の韓国国内外の価格的知見、そして、先ほど申した国際的な動向等を踏まえて、専門家の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

1:10:23

川田隆平さん

1:10:24

この土壌汚染、水質汚染の本題のほかにも、PFAS汚染の不安を抱える消費者に対して、PFAS除去ができると古代に宣伝するものや、10万円以上もするような浄水器具もあられているという報道もあります。消費者は、このろ過能力について、その製品を見て触っただけではわからない。製品の安全性や性能の検定をメーカーだけに頼ることなく、公的な検定の実施や性能基準を作る必要があるのではないか。これまで食品などを通じた消費者の健康被害に目を光らせてきた消費者庁だからこそ、PFAS問題の対策要望に貢献できるところもあると考えるのですが、大臣の所見をお願いいたします。

1:10:58

河野大臣

1:11:00

PFASの除去ができるという浄水器が売られている、かなり高額だというのは承知しております。この件について、相談が増えてくるようなことがあれば、これ消費者庁としても対処を考えなければいけないと思っております。

1:11:17

川田理平さん

1:11:19

ありがとうございます。ぜひやっていただきたいと思います。ありがとうございました。環境省ありがとうございました。

1:11:50

宮崎雅宇さん

1:11:53

公明党の宮崎雅宇です。党委員会では初めてご質問させていただきます。よろしくお願いいたします。早速質問に入らせていただきたいと思いますが、最初に、いわゆる偽サイト被害についてお伺いしたいと思います。昨今、インターネット通販におきまして、実在の企業サイトと誤解させるように作成された偽物のサイト、いわゆる偽サイトによる消費生活相談が増加しております。まず、この偽サイトによる被害の相談傾向と対策状況についてお伺いしたいと思います。

1:12:29

消費者庁植田審議官

1:12:32

お答えいたします。いわゆる偽サイトにつきましては、例えばでございますけれども、インターネット通販で注文した商品が届かない、商品は届いたが偽物だった、通販サイトに注文後、偽サイトだったことが分かった、といったような消費生活相談が寄せられてきております。こうした偽サイトに関する消費生活相談の件数でございますけれども、2021年度は1万2,649件、2022年度は1万4,968件となっており、近年増加をしているということでございます。消費者庁では、いわゆる偽サイトについて非常に関心を持って情報収集を行っているところでございまして、消費者に対しましては、公式通信販売サイトを装った偽サイトの画面やURLなどを明らかにいたしまして、消費者安全法に基づく注意喚起などを行って公表しているところでございます。

1:13:33

宮崎雅さん

1:13:36

ありがとうございます。この偽サイトの対策でございますけれども、偽サイトなのか否かの判断が、外見上は困難なものも少なくないということから、消費者への周知啓発のみならず、EC事業者との緊密な情報共有であるとか、注意喚起の促進、またはデジタル技術を駆使して、あらかじめ偽サイトか否かを判別して警告できる仕組みの開発など、多角的な対策を進めることが必要だと考えますけれども、消費者庁の御見解をお願いしたいと思います。

1:14:12

上田審議官

1:14:15

お答え申し上げます。これまでの取組でございますけれども、消費者庁におきましては、先ほども申し上げました消費者安全法に基づきまして、いわゆる偽サイトに関する消費者被害の注意喚起を行う際に、必要に応じてインターネット広告事業者等に対しても、当該注意喚起情報を通知しているところでございます。また、偽サイトの情報につきましては、先ほど申し上げましたとおり、サイトを特定した形で注意喚起を行ってきておるところでございます。御指摘のとおり、偽サイトによる消費者被害を防ぐためには、御指摘のEC事業者との情報共有でありますとか、偽サイトの判別、警告を含めまして、多角的な対策を講じることが重要であるというふうに認識をしております。委員の御指摘を踏まえまして、関係省庁と課題を共有し、さらにより有効な対策について検討してまいります。

1:15:11

宮崎雅さん

1:15:13

ありがとうございます。ぜひ、御検討の方でよろしくお願いいたします。次に、成人年齢の引下げ後の消費者被害についてお伺いしたいと思います。昨年の4月1日から、明治時代から20歳だった成人年齢が18歳に引下げられました。この引下げについて、党委員会におきましても、消費者保護の観点から様々な議論がなされてきたところでございます。その際、懸念されたのは、未成年者取消支援がなくなることにより、18歳、19歳の消費者被害が激増するのではないかということでございました。成人年齢の引下げから1年が経過をいたしました。まだ1年分のデータは揃っていないかとは思いますけれども、現在までに集計できているデータをもとに、この18歳、19歳の消費者被害はどの程度増えたのか、あるいは減ったのか、変わらないのか、そのデータをどのように分析をしているのか、消費者庁の御見解を伺いたいと思います。

1:16:17

上田審議官。

1:16:20

お答えいたします。成年年齢引下げが行われた2022年度の18歳及び19歳の方に関する消費生活相談の件数でございますけれども、9197件となっております。これに対しまして、成年年齢引下げ前の同年齢の相談件数でございますけれども、2020年度は11387件、2021年度は8536件でございました。また、相談内容でございますけれども、2022年度の同年齢の相談内容を見ますと、脱毛エステの解薬や身に覚えのない商品が届いたといった相談、出会い系サイトアプリ、それから内職や副業などの儲け話、賃貸アパートに関する相談などが多く寄せられております。現時点では、成年年齢引下げ後の相談件数に大きな変化は見られていないというふうに考えておりますけれども、また、相談内容についても成年年齢引下げの影響を示すような変化は見られていないのではないかというふうに考えております。消費者庁といたしましては、引き続き丁寧に、着年者の消費者被害の動向を把握してまいりたいと考えております。

1:17:37

宮崎雅三さん

1:17:39

はい、ありがとうございました。大きな変動は今のところないということでありますけれども、この成人年齢引下げに伴い懸念されていました消費者被害が何倍にもなるということはないということでございますけれども、引き続き状況は注視をしていただきたいと思います。次に、成人年齢引下げの際に様々な対策が講じられたものと承知しております。関係省庁でそれぞれ対策を取ってきたものと思いますけれども、本日は消費者庁としてこの1年間取ってきた対策、そしてその効果について、どのように評価をされているのかお伺いをしたいと思います。

1:18:23

上田審議官

1:18:25

はい、お答えいたします。消費者庁におきましては、成年年齢が引き下げられるまでの間に、高等学校等における実践的な消費者教育の実施のための働きかけでございますとか、政府広報を活用した情報発信の強化を行ってまいりました。また、成年年齢引下げ後の消費者教育推進方針、消費者教育の実践定着プランに基づく消費者教育の推進、消費生活相談窓口の周知に取り組んできております。現時点では先ほど申し上げましたように、成年年齢引下げ前後で、若年者の消費者、消費生活相談の件数について大幅な変化は見られておりませんので、これまで講じてきた施策に一定の効果があったのではないかというふうに考えておるところでございます。引き続き丁寧に若年者の消費者被害の動向を把握し、注意喚起を含めまして必要な対策を速やかに講じられるよう対応してまいります。

1:19:25

宮崎雅さん

1:19:27

ありがとうございます。ある程度の効果があったということでございます。次に食品安全行政についてご報告したいと思います。食品衛生基準行政の消費者庁移管ということがこれから予定をされております。今、国会に提出されました法律案が成立いたしますれば、令和6年4月1日から食品添加物の指定や成分製造方法等の規格基準の策定、残留農薬、放射性物質等の食品の規格基準の策定といった食品衛生基準行政の事務が厚生労働省から消費者庁に移管されるということになります。その一方で食品衛生監視行政については引き続き厚生労働省が担うことになります。そこで食品衛生基準行政を消費者庁に移管する意義とこれによって消費者にどのようなメリットが生まれるとお考えになるのか、河野大臣のご考えを伺いたいと思います。

1:20:34

河野大臣

1:20:36

近年、食へのニーズの多様化などでこれまで流通していなかった新たな食品の開発などが行われたり食品に関する関係者、関係行政機関が非常に多様化しつつあります。こうした中で食品安全行政の総合調整を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで政府内の関係府省とより緊密に連携し食品衛生に関する企画基準の策定に当たることによって食品衛生基準行政の機能の強化を図ることができると考えております。また、関係府省と食品に関するリスクコミュニケーションの推進の取りまとめも消費者庁が担っておりますのでこの食品衛生基準行政を担うことで科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の強化にも資するそういうことになるのではないかと思います。また、食品衛生基準行政を消費者庁に移管することによりまして国際食品基準における国際的な議論において食品安全行政における総合調整を担う消費者庁が一体的に参画することが可能になると考えております。食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後も引き続き食品衛生についての科学的な安全を確保しつつ消費者利益の増進をしっかり図ってまいりたいと思います。

1:22:11

宮崎雅宣さん

1:22:13

ありがとうございます。もう1問大臣にお伺いしたいと思うんですがアルプス処理水の海洋放出に伴う食品の安全性という問題でございます。河野大臣は先日の所信表明におきまして食品の安全に関して食品衛生基準行政の消費者庁移管ということを踏まえて食品と放射能に関するコミュニケーションの強化をはじめ正確でわかりやすい情報発信を行いますと述べられました。このご発言は今後開始される予定の東京電力福島第一原発におけるアルプス処理水の海洋放出を念頭に置いた発言だと受け止めました。河野大臣はこれまでもアルプス処理水の海洋放出と日本の食品の安全性についてメッセージを発出されていることは承知しておりますがアルプス処理水の海洋放出が始まった場合国内外で日本の食品の安全性が取りざたされることが危惧されるところでございます。そうした懸念を払拭するためにも食品の安全性に関する情報発信をさらに強化をする必要があると考えますが河野大臣のご認識を伺いたいと思います。

1:23:27

河野大臣

1:23:28

消費者庁におきましてはこれまでも消費者の認識の把握及び情報発信の活用あるいは食品と放射能Q&Aというものをつくって発信をしてまいりました。また関係府省地方公共団体大学などと連携をしてシンポジウムセミナーの開催などに務めてきたところでございます。今年の1月には私自身のメッセージを動画で消費者、内外の消費者を対象として日本語と英語で私はやりましたが中国語と韓国語のサブタイトルをつけて発信をしているところでございます。動画の中ではこのアルプス処理水に含まれるトリチウムこれは自然界にも広く存在をして私たちの体にも取り込まれますけれどもこれは水と一緒に排出され体内で蓄積をしたり食物の塩素で濃縮されるということはないんだとそういうことについて申し上げております。中国をはじめ科学的でない避難が見られたりすることもございますけれども引き続き関係者と連携をして食品の安全性に関する情報発信をしっかりやってまいりたいと思います。

1:24:50

宮崎雅瑠さん

1:24:52

大変ありがとうございます。さらに強化をお願いしたいと思います。次に消費者教育の推進ということについてお伺いしたいと思います。平成24年に成立をいたしました消費者教育の推進に関する法律に基づいて平成25年6月に消費者教育の推進に関する基本的な方針が閣議決定されました。その後消費生活を取り巻く環境変化や消費者教育の推進に関する施策の実施状況を踏まえて平成30年3月に基本方針が変更され今年の3月28日に2回目の変更がなされたところでございます。この基本方針の対象期間でございますがこれまでは5年間だったわけですけれども今回の変更では令和5年度から11年度までの7年間となっております。そこで今回の基本方針の変更で対象期間を7年間とした理由とそれから今回の基本方針で特に重視している点についてお伺いをしたいと思います。

1:26:02

消費者庁片岡政策立案総括審議官

1:26:07

お答えを申し上げます。これまでの基本方針の対象期間につきましては5年でしたけれども今回は7年間とさせていただいております。これにつきましては令和3年の地方課題の提案等に関する対応方針に基づきまして消費者基本計画と基本方針の対象期間を一致させて地方公共団体の計画策定の事務の合理化を図るということを目的としているものでございます。実は消費者基本計画と消費者教育の基本方針につきましてはそれぞれ地方に計画の策定をお願いをしているところではございますけれども地方におきましてはこの2つを1つの計画に落とし込んで策定しているところが多くございます。したがいまして基本計画と基本方針がそれぞれ改定されるとりあえずその度ごとに改定の手間がかかるということで対象期間を一致させてほしいという声が出ておりました。今回7年間といたしますけれども長すぎるという意見もございますので基柱において必要に応じて変更を検討することとしているところでございます。それから基本方針の今回の重点ですけれども第一に消費者が自ら学び相互に学び合う考える行動することを促進することそれから第二に若者高齢者など多様な消費者の特性を踏まえたくまやかな対応をすることそして第三にデジタル化への対応をすること第四に消費者市民社会の一員としての行動を促進することこの4点を基本的視点として定めておりまして取組を進めてございます。その上で多様な消費者教育の担い手間の連携を促進するため消費者教育コーディネーターの機能強化を図ることとそれから消費者教育の効果検証を行うため今後kpiの検討設定を進めることとしております。

1:28:01

宮崎雅瑠さん

1:28:03

地方の要望を受けたということでございますけれども特に今の御答弁でもありました消費者教育コーディネーターということについて次にお伺いしたいと思います。基本方針におきましては消費者教育コーディネーターの役割について消費者教育の推進には消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぎ間に立って連携体制を構築し地域の特性に応じた消費者教育を実現するコーディネーターが重要な役割を果たすことになるとこのように明記をされております。国として消費者教育コーディネーターの配置育成を促進することとしているこの憲法方針でもそういうことが書かれているところであります。そこで消費者教育コーディネーターに期待される役割や活動の講じれ及び配置育成の状況はどうなっているのかお伺いしたいと思います。

1:29:02

片岡総括審議官

1:29:05

お答え申し上げます。消費者教育コーディネーターに期待される役割につきましては今委員からまさに御紹介いただいたとおりでございますけれども消費生活センターあるいは消費者団体、民間事業者、それから学校関係者などをつないで新たな消費者教育の場や内容を創出するというこういう役割を期待しているものでございます。その配置の状況ですけれども令和2年4月に策定をいたしました地方消費者行政強化作戦2020におきまして都道府県及び西冷市への配置を目標として掲げて配置の促進を行ってきておりますけれども令和4年4月時点で40都道府県17の西冷市全国で合計268人が配置をされているという状況でございます。今回基本方針の中でも消費者教育コーディネーターの活性化機能強化を図ることとしておりますけれどもこれまでも各県の取組などを紹介してきておりましてまさに小事例とか成功事例の情報収集や分析を行ってきているところでございますけれども今後も引き続き消費者教育コーディネーターが抱える課題などにも注視をしながらコーディネーター会議の場で情報共有を図りながら活性化を図っていきたいというふうに考えてございます。具体的な活躍の事例でございますけれども1点ご紹介をさせていただきます。消費者教育コーディネーターが大学と連携協同して大学生自身が大学生の目線で消費者教育の教材を作成している事例やさらにはその大学生がモデル授業を行ったりあるいは高校などに対してボランティアの講師として活動を実施している事例などがございます。こうした事例なども紹介しながら消費者教育コーディネーターのさらなる活性化を図っていきたいというふうに考えております。

1:30:56

宮崎雅三さん

1:30:58

はいありがとうございます。昨年令和4年の4月現在ということで都道府県でも40、西冷市で17までは配置がされているということでございますけれども引き続き取り組みをお願いしたいと思います。次にエシカル消費についてお伺いしたいと思います。今回消費者教育に関する基本方針の対象期間が7年ということでなったわけですけれどもこの7年後の2030年はSDGsの目標年にも当たっております。その意味でSDGsのターゲットの一つでもある食品ロスの削減であるとかあるいは気候変動対策としての脱炭素型のライフスタイルへ転換することなどですね人や社会環境に配慮したエシカル消費の普及啓発に一層取り組んでいくことが必要だと思います。まずそこで消費者庁としてエシカル消費の普及啓発にどのように取り組んでいるのかお伺いをしたいと思います。

1:32:08

片岡総括審議官

1:32:11

お答えを申し上げます。エシカル消費につきましては環境配慮の製品を購入するとかあるいは動物愛護の製品を購入する、人権に配慮した製品を購入するなど非常に多様な対象を持っているということが特徴となっているかと思います。そのため消費者庁では啓発用の資材ですね、チラシとかポスターとか動画などを活用しながらエシカル消費とはどういうものであるのかそれから身近でできるところから取り組みを始めてみようとそういったような啓発周知などを行ってきているところでございます。加えまして消費者庁のホームページでエシカル消費特設サイトを開設いたしましてエシカル消費の具体的な取り組み事例なども紹介をして上発信をしてきているところでございます。またこうしたエシカル消費を横断的に紹介、普及啓発していくということだけではなくて個別の分野に特化した取り組みの促進というのも行ってきてございます。具体的には食品ロス削減の推進ですとかあるいはサステラブルファッションの推進などを行ってきているということでございましてまさにエシカル消費を横断的に広めていくという取り組みと個別具体的な取り組みを特化して深掘りをしていくとそういう取り組みを並行して行ってきているところでございます。

1:33:32

宮崎雅さん

1:33:34

そこで今ご答弁にもありました食品ロスの削減でございますけれども直近の食品ロス量は家庭計が280万トン、事業計が334万トン、合わせて614万トンであり2030年までの半減目標である489万トンを達成するためにはなお100万トンを超える削減が必要という現状でございます。その対策の一つとしてフードバンク活動などへの支援が重要と考えておりますがこのフードバンク活動を広げるための課題として提供した食品による食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者やフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方という問題が残っていると承知しております。この点は食品ロス削減推進法が成立した際の本委員会の決議にも盛り込まれておりますしこの法律の19条3項では国に対して食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるということで国に対してそうしたことが求められているところではございます。そこで現在この問題に関する調査検討の状況はどうなっているのかお伺いしたいと思います。

1:35:07

与田審議官

1:35:09

お答え申し上げます。ただいま委員御指摘いただきました食品ロス削減推進法に基づきまして令和元年度の末に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきまして食品の提供等に伴う責任の在り方について外国の事例の調査等を行い検討するということを閣議決定してございます。これを踏まえまして消費者庁を中心となりまして令和2年度におきましては米国フランス英国オーストラリアを対象とし令和4年度におきましては韓国を対象としまして食品を寄附提供した場合の税制上の優遇措置あるいは寄附提供した食品に起因する事故損害等が発生した場合の免責のルールあるいは食品廃棄物自体の廃棄規制について調査を実施しております。こういった海外調査の結果も踏まえまして我が国における食品の寄附に当たっての法的責任などの在り方につきまして関係省庁と連携して検討させていただいているという状況でございます。

1:36:14

宮崎雅さん

1:36:17

ありがとうございます。続きましてサステナブルファッションの普及啓発ということをお伺いしたいと思います。私も当のサーキュラーエコノミー循環型社会推進会議というところの事務局長を務めさせていただいております。今年2月にはファッション産業でつくるジャパンサステナブルファッションアライアンスというJSFAというところとそれから日本科学繊維協会と意見交換する機会もございました。このファッション業界といたしましても従来の大量生産大量消費大量廃棄から脱却をして将来にわたって持続可能なサステナブルファッションの推進に向けた取り組みが始まっていると承知しております。このサステナブルファッションの推進につきましては消費者庁経営財産業省環境省の3省庁が連携をして事業者と消費者の双方に向けた取り組みを計画的に進めていくとともに制度面を含めた課題の整理検討を行っていくこととなっていると承知しておりますけれども消費者庁としてはどのような取り組みをまず行っているのかお伺いをしたいと思います。

1:37:35

片岡総括審議官

1:37:38

お答え申し上げます。サステナブルファッションにつきましては今委員からご紹介いただきましたように2021年の8月に3省庁による連携体制というものを構築をいたしました。その中で消費者庁といたしましては特に消費者の行動意識行動変異を促すということを主なミッションとしております。このためサステナブルファッション週間の進めと題する特設ページをホームページに立ち上げて具体的な消費者行動のヒント集である18のヒントというものを公表をいたしております。またこの18のヒントに紐づけましてそれぞれ事業者の取り組みも動画の取り組みなども紹介をしてどういうところに行けばそういうことが実践できるのかということを消費者にお示しをしたりあるいはインフルエンサーを活用するということでサステナブルファッションサポーター制度というものを作って様々な情報発信をさせていただいております。それから特に若者の行動変容を促していきたいということで今年の3月にインスタグラムのアカウントも開設をしてシカル消費それからサステナブルファッションについての情報発信を始めているというそういう状況でございます。

1:38:53

宮崎雅さん

1:38:54

ありがとうございます。このサステナブルファッションを実現する課題は数多くあると思います。国内で廃棄される衣服は年間約51万トンでそのうち約97%が家庭から排出をされて焼却または埋め立て処分されているということです。衣服の再資源化に向けましては衣服回収の仕組みづくりをするとともに多種多様な素材からできている衣類の資源循環を促進する繊維リサイクル技術の開発工とかが必要とされております。こうした課題を克服して循環産業への移行を進めるためにはこのJASFAというところも自治体関係省庁との議論の場を設けることをJASFAとして提案をしております。課題の一つである衣服回収の仕組みづくりには自治体を巻き込んで対策を進めることが必要と考えますけれども消費者庁としてはこうした課題にどのように対応していくのかお伺いしたいと思います。

1:40:03

片岡総括審議官

1:40:06

お答え申し上げます。まず消費者庁の取組でございますけれども先ほどご紹介申し上げました18のヒントでございますけれどもこの中に処分をするときのヒントというのがございまして実はヒントの13から17ということになっているわけですけれどもその中では買取店バザーフリーマーケットを活用するとかあるいは古着の回収サービスを利用する寄付をするリメイクを楽しむどうしても使い道がない場合には資源回収に出すとこういうような消費者コードのヒントを掲げて消費者の行動変容を促しているというのは一つございます。それからサステナブルファッションにつきましてはサーキュラーエコノミーというお話がございましたけれどもまずは製造業者において環境配慮型の製品をつくっていただいてPRポイントなんかを情報提供していただくということとそれから消費者においては共感するストーリーのものを購入してそれを長く着て使っていくということそれから処分をする際には先ほど申し上げたような二次流通市場を使ったりあるいは最後には資源ごみとして出してリサイクルをしていくとこういうような循環を太く回していくということが恐らく大事なんだろうというふうに思っております。そういう意味で今委員御指摘のあった自治体におけるリサイクルシステムの改修であったりあるいは繊維のリサイクル技術の高度化みたいなものは非常に大事な取り組みだろうというふうに思っておりますけれども今現時点で繊維のリサイクル技術というのがなかなか確立をしていないという状況の中におきまして先ほど申し上げたリメイクをするとかアップサイクルを楽しむとかそういった二次流通市場をきっちり整備をしていくということも非常に大事な取り組みだろうというふうに考えているところでございます。

1:42:00

宮崎雅さん

1:42:02

ありがとうございました。時間が来ましたので終わりますがこれから大事な問題になってまいりますのでしっかりと引き続きこの委員会でも取り上げていきたいと思います。本日はありがとうございました。この際委員の異動についてご報告いたします。本日小林和弘さんが委員を辞任され、その補欠として山田太郎さんが占任されました。

1:42:41

梅村智さん

1:42:43

日本維新の会の梅村智です。前回は3月16日に最後大臣に質問をさせていただいた内容が消費者庁が徳島県に全面移転を検討されているのかどうかという議論を大臣とさせていただいたんですけれどもそのご答弁の中にオンライン答弁とかテレワークのお話が入っていましたのでそれが松沢委員長にまとめていただいて、今理事会でも議論をしていくというちょっと荒の波及効果を生んでいるということでこれは議論としては非常に大事なことだと思うんですけれども前回3月16日はちょっと大臣とのやりとりがかみ合わなかったのかなと思ったんですけれども後でこの答弁の内容をよくもう一度読ませていただくと大臣はもう一歩先のことを実は考えておられるんじゃないかなというふうにちょっと私感じましたのでちょっと前回のやりとりをもう一回ちょっと振り返ってみたいと思うんです私からの質問は2014年以降地方創生ということで中央省庁が地方に移転をするのかどうかというその議論をさせていただいたら徳島県が当時いろんな産地の偽装問題とかそういうこともあって徳島県庁が移転はどうですかと手を挙げてくれたとそこでお試しでそこに移転していろいろ活動をすると高速回線も引いてくれて環境も非常に良くて働く場所としては良かったんだけれどもポイントとしては国会対応をどうするのかとこの答弁の中で政府参考人が仮に向こうに徳島に行った場合に電車鎮使って飛行機台使って時間使ってここまで帰ってくるというのは大変だからオンライン答弁が政府参考人ができるようになればこれは一つ可能性が生まれるんじゃないかというこういう御答弁でしたそれからもう一つは研修施設を全面的に徳島に移そうといったら徳島に行くのは非常に不便になるのでこれも不満の声がたくさん出たと研修もどうも難しいというそういうお話だったと思うんですがここで大事に最後は研修もなかなか駄目だと今試験検査とか試験これは行けるんじゃないかと正直思っておりますと最後こういうちょっと前向きな御答弁もいただいたんですがこの検査とか試験は正直行けるんじゃないかというのはこれ具体的にどのような機能をどれぐらいのスケジュール感で持っていくということを想定されているのかお聞きしたいと思います

1:45:43

河野大臣

1:45:44

消費者庁国民生活センター相模原に試験の施設がありましてそれは持っていけるんじゃないのということでいろいろ試算をさせましたがなぜながらかなりコストがかかるというのと徳島県が知事も変わられたということでございますので他方今理事コンでテレワークの御議論をしていただいているということでございますので消費者庁としてはテレワークを一刻も早く導入をしていただいて職員がどっかへ行けと言われるんじゃなくて職員が自分の行きたいところへ行きますというテレワークができるわけでございますのでそれをしっかりやっていきたいというふうに思っております消費者庁の職員一同大変期待をしておりますので舛添委員長のリーダーシップで一刻も早くお願いをしたいと思います

1:46:38

梅村聡さん

1:46:40

後藤田新知事も誕生しましたのでまた連携を取ってこの消費者庁の問題を取り組んでいただけたらと思うんですけれども今松沢委員長に試験的な取り組みをという話があったんですがこれ前回の答弁をお聞きしたときにですね私こう言ったんですねテレワークができるんだったらすなわち例えば局長さんたちがですね徳島にいてオンラインで答弁できるのであればですねそれができるようになるんだったら私は1ヶ月前はですねそしたら徳島に消費者庁を移してもですねこれはできるんじゃないですかとつまりテレワークができたら消費者庁の本体を徳島に移すアクセルになるんじゃないかという話をしたらですね河野大臣はどうお答えになったかというとですねそれは逆だとそれは逆なんだというお答えをされてちょっとこれを読み上げますとねそれは平成の古い考え方だと平成のときは消費者庁をどこか一箇所に移さない移しゃにはいかんとそれが地方創生だと言っていたわけですが今はもうどこででも誰も仕事できるわけですよだからお前はここに行けなんて言わずに好きなところへ行けとそしたら私は沖縄で消費者庁の仕事をやりますよと北海道で消費者庁の仕事をやりますじゃあ私はハワイに行きますハワイはどうか分かりませんけどもここの中で言われている世界観はですね省庁を地方に移さなくても省庁は東京にいていいんだけどもそれぞれの職員がですね東京に就職をされずともその現地で働けるようにするとだから東京採用なんだけども実際は好きなところに行って過ごしてもらっていいですよとここに書いてあるように財務省の人も農水省の人も消費者庁の人も文化庁の人もみんな徳島に来てくださいとだからこのご答弁はですね単にこの国会答弁をオンラインでやるから省庁が向こうに行っていいのかどうかではなくてそもそも役所の方のですね採用の仕方とか働き方も含めてですねこれ国会答弁とはまた違う何か別の世界観を持っておられるからこういうご答弁になったかと思うんですけどもこういう世界観というのはこれから消費者庁としては本気で考えていかれるのかどうかちょっと教えていただきたいと思います

1:49:14

河野大臣

1:49:16

はい 平成はですね文化庁を京都へ移そうとか消費者庁を徳島へ移そうとか財務省をじゃあ北海道を持ってこうかっていうこの役所単位でどっか行こうよっていう話で消費者庁と文化庁が若干動くということになりましたが例えば財務省をじゃあ札幌へ移しますというと別に札幌行きたくない人もお前札幌行けよと言われて札幌行かなきゃいけなくなるわけですねそれはじゃあ何かのプラスになるかというと受け入れる札幌は若干財務省が来てくれていいかもしれないけども行く人からしてみるといや俺は沖縄でダイビングしたかったのにスキーもできねえしなということになりかねないだったらもうどこででも働けますよという状況にすれば札幌に行きたい人は財務省の人だろうが消費者庁の人だろうがデジタル庁の人だろうがじゃあ私札幌行って仕事しますと私は徳島行きます私は岐阜に行きますということになるわけでコロナでテレワークができるようになりましたからもう実際に技術的にはそういうことがかなりできるようになっておりますしデジタル庁で話をするとデジタル庁って今半分ぐらいしか役所には来ておりませんあとの半分はテレワークでもう全く遠くの自治体の職員が週に何日かそこからテレワークでデジ庁の仕事をするみたいなことがもう現実に行われておりますんでどっかに行けというのではなくて好きなところへ行っていいよということがもう可能になるわけでそうすると全国の自治体の中で家に来たらこんなメリットあるよ小学校こんなに素晴らしいからお子さん連れてきてくださいというところもあれば冬はうちの雪はパウダースノーで日本で一番いい雪だよとかですねいろんなことで人を東京なり大都市から引きつけるということが多分できるようになるんじゃないのかなとそれは消費者庁がというよりは一極集中をなんとかせにはいかんという日本からしてみるとどうやって東京から人を出すのとコロナ禍で一時東京の人口が減って東京から転出する人が増えましたがコロナが収まるにつれて東京へ人が集まるようになってきたこれをもう一回押し返さにはいかんなとということを考えるとそういうことをやっていかなきゃいかんなとただ当面スタートするにしてもやっぱり国会がしっかり対応していただかないとまず実験的にもいけないわけでございますのでそこはもう参議院の消費者特別委員会が世の中の先駆けとなってぜひ頑張っていただきたいと思っております

1:52:15

村里さん

1:52:17

ちょっと整理しないといけないことはこの国会がテレワークとかオンライン答弁ができるかどうかはこれは例えば参議院規則の中にある出席という言葉をどう解釈するかとかこれは議会側の我々の中で国会をどう考えるのか出席をどう考えるのかという話だと思うんですこれはやれるとすればみんなが合意すればこれはできる話だと思うんですね問題は今の河野大臣の世界観は単にここがそれを同意したからできる話だけでもなくてそれはワンオブゼムなんですねそうじゃなくてどこどこに行ってもいいよじゃなくて来なくてもいいよって話だからそれは逆にかなり消費者庁だけではなくて相当大きな話をされてるんじゃないかなと私はそう思ってますこの部屋でやれることはこっちの理事会なり参議院の議員運営委員会であったり参議院改革協議会でできますけども今のお話っていうのは私は相当な中のシステムってものを直さないとできないと思っておりますのでちょっとそのことはぜひ指摘をさせていただきたいなというふうに思いますちょっと世界観が全く違うことをおっしゃってるということを申し上げておきたいなというふうに思いますはいはいはいじゃあどうぞ

1:53:48

河野大臣

1:53:49

そんな面倒くさい話じゃなくてデジ庁は既に半分以上やってるわけです今デジタル庁がGSS省庁の新しいシステムを導入してこの間子ども庁子ども家庭庁やりましたけども新しいGSS入るとテレワーク簡単にできるんですだから問題はそんな面倒くさい話じゃなくてデジ庁もやってるんだから他の役所もやろうよというんで今消費者庁もテレワークやれよと言ってますがテレワークやれよって自宅でやる人もいれば自宅だけじゃなくてもいいよといえばどこ行ってもいいわけでワーケーションみたいに1週間私徳島行きますという人もいればじゃあこれを景気に引っ越しちゃいましょうという人もいるだろうからもうそんな面倒くさい話でも何でもなくて何の委員会だか分かんなくなってきましたけどもということなんでここはもう皆さんが踏ん切っていただければ少なくとも消費者庁と消費者特別委員会はできるんじゃないかなと消費者庁の職員一同大変に期待をしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします

1:54:59

上村智さん

1:55:01

私もまだこれ2問目でここまで長いこと議論するとは思わなかった要は何が申し上げたこれは次は答弁結構なんですけれども要は今までのテレワークというのは例えばコロナが広がったのであまり人が密になっちゃいかんとだから省庁も出席というか出勤日数を絞るために半分は出席しましょう半分は自宅で勤務をしましょうということでちょっと人を密にならないようにするためのツールだった話がさっきの徳島や北海道やハワイやという話になってくるとそれはもう東京に来ることが前提ではないのでちょっと違った働き方とかあるいはずっと北海道でずっと過ごしながら最後地位が上がってきて北海道に事務次官がいるとかそういう世界観になってくるんじゃないですかということを指摘させていただいてこれ以上の答弁はもう結構なので要するに単なる技術としてのテレワークだけではなくてやっぱり組織としての考え方とかそういうものを相当整理していかないといけないんじゃないかなということを申し上げて3問目に入りたいと思いますすいませんちょっと長引きましたけれども今回は商品の定期購入のトラブルについて質問させていただきたいと思いますこれは令和4年6月昨年ですけれども改正特定商取引法が施行されましてこの消費者を誤認させたら罰則が適用されるというふうな法改正がありましたこれは具体的には定期購入ネットなんかでした場合にはこのカートシステムの最終確認画面ただスマホで言えば例えば分量であるとか値段であるとかあるいは解約するときの方法とかですねこれが実際に出てくるというような例えばそういうものを義務化していくということだったと思うんですけれどもこれは昨年の改正法が施行されて以降なんですけれども逆に定期購入の相談件数というのは今増えてきております具体的にはこれは2021年度は全国で58,527件だったものが今年度はですね今年2022年度は3月21日までの集計で83,489件と逆にこの改正法が施行されてから件数が増えているんですけれどもこれはその法律の改正そのものが実効性がなかったとか弱かったのかもしくはそれによって知名度が上がってですね逆に相談が増えていると解釈されているのかちょっとここまでの認識をお伺いしたいと思います

1:57:55

河野大臣

1:57:56

月に1万件を超える相談がある月もあるようでございますのでかなり増えていると思っておりますこれは今委員おっしゃったように両面あってですね一つは法改正もあって認知が増えただから相談件数も増えたというところとやっぱり実際に私もあやよくポチッとやりそうになってよくよく見たら違ったんでやり直したということが経験してますがやっぱりそういうなんかこう引っ掛けみたいなものが増えているというのもあると思います法改正で表示を少し規制をかけたわけでございますが消費者の皆様にもそれを認識していただいてよくその表示を見ていただく必要はあるのかなというのと何かあった時には188になるべく早くご相談をいただければというふうに思っております

1:58:47

梅村聡さん

1:58:49

実際そういう画面が確認画面最終確認画面が出てきてそこで一旦一息を受けるというそういうメリットはあるかと思うんですけれども現実的にこれをちょっと解約のトラブルになったりとかして例えば相談をするとしてもスマホなんか特にそうなんですけども1回確認画面が出てきて画面を閉じてしまうとそれなかなか復活できないわけですねもしできるとすれば慎重な方はスクリーンショットとか撮ってそれを保存していればまた相談のときにこういうものでしたってやれますけどもいちいち確認画面をスクリーンショットされる方というのは僕はなかなかいないんじゃないかとそうしますとこの画面が出るだけではなくてですねやっぱりその画面を例えば登録したメールアドレスに送ることを義務づけるとかですね何らかもう一段この仕掛けがないとなかなか実効性が出ないんじゃないかなと私は思うんですけれどもこの点に関しては今後の方針というのは何か検討されてますでしょうか

1:59:53

消費者庁 真淵審議官

1:59:56

はいお答え申し上げます委員御指摘のように令和4年6月に成功された改正特定消費取引法におきましては定期購入に関する表示の義務づけを強化したところでございますこのため消費者の方におかれましてはそれらの表示内容をしっかり確認していただくことが重要であるというふうに考えておりますこうしたことを踏まえまして消費者庁の方では消費者の方に対しまして注文確定の前に確認すべきポイントを記載したチラシを消費者庁の公式ツイッターに掲載するとともに委員御指摘があったスクリーンショットによる最終確認画面の保存についてですけれども全ての場合というのはちょっと現実的ではないのかもしれませんけれども特に初めて買うお店で定期購入の契約を行う際ですねこういう場合には申し込みの最終確認画面のスクリーンショットを残していただくよう消費者の方に注意喚起を行ったところでございます今後も機会をとらえて消費者への周知啓発に努めるとともに違反する事実がある場合には法律に基づいて厳選に対処していきたいと考えております

2:01:08

梅村聡さん

2:01:10

そこまでスクリーンショットってあんまり取らないと思うんですよねあるいは高齢者の方だったらスクリーンショットの取り方がわからなかったりとか私も音声を間違って大きくしたりとかそんな簡単にはできないのでやっぱり実効性のある方法を何か考えていただくということが今後の状況を見ながら是非検討いただきたいなというふうに思いますそれで次に定期購入のお話をもう1個続けたいと思うんですけれども普通は初回購入をしましてそれからしばらく何日か経ってから最終確認画面に例えば10日後に2回目の商品をお届けしますと普通だったら10日後に届くんですけれども開約はいつまでできるかというと次回届く予定日の3日前までに例えば開約をしてくださいねとかあるいは15日後に届くんだけれどもそれよりも10日前までに開約をしてくださいねとこういうふうに予定日と開約方法というのが書いてあるわけですけれどもちょっと業界誌なんかで見ると要は予定日よりも早く送ってくるとそうすると早く送られたらその3日前までに開約しろということが実質できなくなるわけですよね例えば10日後で3日前までって7日間考える時間があるんですけれども極端に言えば3日後に届いたらもう開約ができないというようなことが実際にあるといくつか報告があるようですお聞きしたいことは開約を申し出る期間がなくなっちゃうということなんですねそういうことを実際事業者側がやることというのは規制ができるのか要するに不適当なことなのかいやそこまでは契約解除を妨げているとは認めないのかまずこういうのはどう解釈するのか教えてください

2:03:16

和淵審議官

2:03:18

はいお答えを申し上げます今委員御指摘の定期購入における 開約に係る事例でございますけれども様々なものがあって一概にはちょっと申し上げられないところはあるんですけれども例えば今委員御指摘のあったようなですね2回目の商品送付予定日を初回の送付日から10日後とした上で開約期限を2回目送付予定日の3日前までというふうにしておきながら2回目の商品を数日後に送付してしまうというような場合ですけれども開約ができるか否かというのは実際に商品が送付された日ではなく契約内容となっております送付予定日を基準とするものと考えておりまして次回送付予定日が10日後でその3日前までに開約の期限が設定されているのであればそれ以前に商品が届いてしまってもですねその送付予定日の3日前までであればなお2回目の分も含めて開約が可能となるというふうに考えております

2:04:25

上村智史さん

2:04:27

はいですから個別の事案で訴えた場合はできるとだけど購入した側からするとですね届いてしまったともう3回目からじゃないと無理だねって思ってしまうのが普通だと思いますのでそこは何らかのアナウンスをするとかですね開約することができるんだということをこれをちょっとぜひ周知するようなですねそういう工夫をぜひお願いをしたいなというふうに思っておりますそしてちょっと話があちこちに飛ぶんですけどもちょっとアレルギーのアレルギー表示のお話もさせていただきたいと思いますけども3月9日今年の3月9日にですね今日お配りしたこの資料にありますようにこのアレルギーを実際に起こす食品に関してはですねここに2段階ありますけども1つは食品表示基準いわゆる特定原材料というもので表示が義務化されているものとそれからもう1つは消費者庁自重通知でこの表示を推奨されているものとこれ2段階あるんだと思うんですけども2枚目の資料を見ていただいたらと思いますが2枚目の資料は直近4回ですねこれ3年ごとのアレルギー即時型のアレルギーの症例数とですねそれから実際にショックが起きたとショックというのは末小血管が開いて血圧が下がったりとかですね要するに気を失ったりとかそういうことがショックというふうに言いますけどもここの内容を見ているとですね現実的に今表示されているこの義務の部分ですね特定原材料とですねそれから推奨されているものとの間にやっぱり若干のズレが出てきているというふうに思います具体的に言えばですねまずこの線引きというのはそもそもどうやって決めているのかということがまず1つとそれから例えば具体的に言いますとマカダミアナッツとかピスタチオというのはですね近年順調に順位を上げてきているわけなんですね順調にというかだんだん上がってきているという意味なんですけども逆にですね推奨の方に入っている末竹というのはですねどこにも出てこないんですけどなぜか末竹というのはこれずっと入り続けているとだからちょっとこれどういう基準でこれを決めておられるかということでですねもちろんこの順位が上がってきたものについては入れれるんでしょうけども全く何も報告がないものがですねいつまでも入っているというのは逆にどういうことなのかちょっとこの辺り説明をいただければと思います

2:07:16

矢澤審議官

2:07:18

お答え申し上げます委員御指摘のとおり特定原材料こちらの方は所謹応始基準に基づいた義務表示ということでございます間違った表示をする場合には罰則を伴う可能性もあるということでございますが一方でこれに準ずるものとして表示者庁自重通知によって表示を推奨する食品というものがございますこれらにつきましてはおおむね3年ごとに全国のアレルギーを専門としておりますお医者さんを対象にしまして実施しております即時型植物アレルギーによる健康被害の全国一体調査の結果を踏まえまして植物アレルギーの症状を引き起こすことが明らかな食品のうち症例数や症例数に占める割合病状の重篤度こういったものを考えしながら該当する職員を決めていくというスタンスで判断したいと考えてございますそういう観点から今御指摘のような話も踏まえましてまずはこの品年の全国一体調査の結果を踏まえましてこの食品表示アレルギーに係るまずは臨床医の御意見なども踏まえながら検討してまいりたいと存じます

2:08:26

梅村聡さん

2:08:29

抜く必要は全然必要性が低いのかもしれませんけれども全く報告のない全くにこだわっているわけじゃないですけれども全くがずっと入り続けているということもこれは適宜見直していくときのどういう基準で引き上げるときはどう引き上げるのかということもこれもまた今後検討していただければなというふうに思いますそれから最後はカスタマーハラスメントについてもお聞きしたいと思うんですけれどもこれは令和4年2月25日に厚生労働省はこのカスタマーハラスメント対策企業マニュアルというものを公表されましてカスハラを想定した事前の準備実際に起こった際の対応カスハラ対策の基本的な枠組みというものを示されたと思いますこれは具体的にはリーフレットとかパンフレットなんかで公表されているかと思いますがこのマニュアルを公表された実際の事業者の感想とかあるいはどういう評価に今なっているのかということをちょっとお聞かせいただきたいと思います

2:09:35

厚生労働省宮本審議官

2:09:39

お答え申し上げます厚生労働省におきましてはカスタマーハラスメント対策企業マニュアルにおきましてどのような言動がカスタマーハラスメントであるかやカスハラ対策の基本的な枠組み等を示して先生今御指摘のようにポスターリーフレットや研修事業におりまして企業に対する周知啓発に努めているところでございますこのカスタマーハラスメント対策企業マニュアルは令和4年2月に公表したところでございまして現時点では効果を定量的に把握するにはいたってございませんけれども当該マニュアルに基づきましてカスハラ対策を構築し実際に取組を開始した旨を公表している企業も現れているところでございますまた多数の顧客等への対応が必要な業界団体から説明を依頼されるなど企業の関心が高く一定の評価をいただいているというふうに認識してございます厚生労働省といたしましては企業においてこの当該マニュアル等を活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう引き続き周知啓発に努めてまいりたいと考えております

2:10:45

上村聡さん

2:10:47

時間が来ましたのでこれは述べるだけにしておきたいと思いますけれどもどこからどこまでがカスハラでどこまでがクレームかというこの線引きというのは非常に議論が分かれるところだと思います以前は例えばパワハラとかセクハラも最初はどういうものかというのは結構バラバラだったんですけれどもやっぱりそういうものが確立してくることによってそういうことを行ったらやっぱり社会的制裁も受けることになるかと思いますそのカスハラに関してももちろん消費者がちゃんとサービスなり商品なりのクレームを言う権利を確保するということもこれも大事かもしれませんがやっぱりカスハラをするとその人が将来的にはやっぱり社会的制裁を受けるそういった社会もやがてやってくると思いますそのときのためにやっぱりどこからがカスハラかということをやっぱり消費者の側にもここまでやったらカスハラにと言われますよとあるいはこれは社会的制裁に値するものですよとそう分かるような基準をぜひ作っていただきたいなとまたそれが分かるように説明をしていただきたいなとこのことを要望として申し上げまして私の質問を終わりますありがとうございました

2:12:34

田村真美さん

2:12:37

国民民主党新緑風会の田村真美です河野大臣まさしく朝から晩までお疲れ様です今日は私は消費者の家計に相当影響がある電力料金について最初ご質問したいというふうに思っております電力の自由化というのは2000年の3月から段階的に始まりました2016年4月に完全自由化となっていきましたが電力の完全自由化から7年がたった現在でも旧一般電気事業者は小売料金の規制が解除されていませんこのため実製に応じて小売料金をタイムリーに変えられずに新電力適正価格での競争を行いにくくなっているという考え方もあるのではないかというふうに考えております現に大手ガス事業者をはじめとする多くの小売料金規制が既に解除されています小売全面自由化が行われた以上旧一般電気事業者についても規制料金は撤廃されるべきと考えますがいかがでしょうか経済産業省新川事務局

2:13:53

電力ガス取引監視等委員会 新川事務局長

2:13:59

お答え申し上げます2016年4月の小売全面自由化に際しましては規制なき毒栓に陥ることを防止するため2020年3月末までの間従来と同様の規制料金を存続することとされておりましたこれを踏まえまして2018年から2019年にかけて規制料金の解除の基準について有識者による審議会において検討を行っておりますこの結果電力自由化の認知度をはじめとする消費者の状況シェア5%以上の有力で独立した競争者が2社以上存在するかどうか等の競争圧力電気の調達に係る公平性等競争的環境の持続性という3つの観点から総合的に判断すべきとされておりますその上でこうした基準に照らし同審議会において供給区域別の競争状況の評価を行ったところ2020年3月末の時点で全ての供給区域について規制料金を存続することが適当とされたところでございますその後2021年3月末時点2022年3月末時点と定期的に競争状況の確認を行っているものの現在に至るまで規制料金の解除基準を達成する地域は出ていない状況でございます引き続き競争環境の整備に努めるとともに競争状況を注視し基準を満たす地域があるかどうか定期的に確認していく所存でございます

2:15:26

田村麻美さん

2:15:28

規制なき独占ということここが理由でということと先ほどの審議会で決められた3つの条件を見ているんですけれどもこのまま自由競争だという名のもとにこの審議会で決められた基準のままだとなかなか高いハードルではないかというような議論もそろそろ始めるべきじゃないかというふうに思っているところでございます他方で今問題となっていますが燃料価格の高騰の中で経過措置料金や燃料費の調整費制度また最終保証供給料金といったこの規制料金が残っていることでコストの適切な反映ができずに未回収費用の増大によって旧一般電気事業者の財務基盤が大きく既存している部分もあるというふうに受けとめています直ちに経過措置を撤廃することが難しいのであれば少なくとも電気事業者が健全な事業運営を維持できるように燃料価格の想定を超える急変などの事態において規制料金を機動的に見直せる仕組みなどの検討も必要だと考えますがいかがでしょうか

2:16:40

資源エネルギー庁松山電力ガス事業部長

2:16:45

お答え申し上げます資金ご指摘の規制料金におきましては燃料費調整制度というものが設けられてございまして燃料価格や為替レートの影響を毎月の入入燃料価格の変動に応じまして自動的にこれを早いする仕組みが取られているところでございますこれによりまして料金水準が自動的に変動して一定程度事業者の経営環境の安定を働くことにも寄与しているとは認識してございますまたその上で同制度におきましては特に燃料価格の高騰の局面における消費者保護の観点から基準平均燃料価格の1.5倍という上限価格が設定されているところでございまして現在全ての大手電力がこの燃料調整の調整上限に到達し長期にわたる燃料価格の影響を料金に反映できない状態が継続している状況にございますこのことは大手電力では赤字供給をすることとなり軽悪化の原因となるとともにまた同時に新電力にとりましても競争を歪めているという指摘があることはよく認識しているところでございます今般、燃料価格高いスタジオ局の中で大手電力7社が料金認可の改定の申請をしているところでございますこれについてできるだけ迅速にというところもあるわけでございますが一方で審査員に際しましては経営効率化や燃料調達の引用見込みなど現価の適正性について査定を行うこととなるわけでありまして消費者保護の観点を考えましてもこれを愚くそかにするわけにはなかなかいかないかというふうに考えてございますその上で因果を指摘のような安定供給を担う電気事業者の健全性小売電気事業者間の競争環境に対し現価の状況が与える影響こういったものについても認識しながら電気事業法に基づいて定められた手続きそして審査ルールに則った形で適切に審査を進め現価と実態の乖離が生じている状況を速やかに是正していけるよう手続きを進めてまいりたいと考えております

2:18:46

田村麻美さん

2:18:48

答弁の中にもありましたとおり赤字のまま電力を供給しているという状況が続いていること自体は事実であるというふうに思いますこの春冬の中 真夏 賃上げが特にまず先行して回答が出ている大企業では大きなベースアップや賃上げが出ている中でこの旧の一般電気事業者のところはほぼ出ていないというような状況というのはまさしくこの赤字の電力をずっと供給しているという結果だというふうにも思っています彼らも消費者であります彼らもその電気料金を払わなければいけないということだというふうに私は思っていてこの電力の自由化のあり方ということ自体もそろそろこれでこのままでいいのかということも検討を含めてぜひやっていただきたいと思いますし今GX推進法なども議論されていますけれども特にやはり設備更新だったりとか再エネの部分 新エネを担う人材の確保だったり育成も考えるとこの赤字を継続するというところがその事業を担う中心的になろうと思われる事業者が厳しい状況だというところここは私はもう1つ足元の電力料金口頭の消費者への配慮と今後地球環境も含めて私たちが地球で暮らすというところにも大きく関わるというふうに思っていますのでもう少し広い視点でぜひ経産省 エネ庁には考えていただきたいなということをお願いしておきたいというふうに思いますその上で大手電力7社が電気料金の改定申請を行っていましたが総理からの指示もありあったのか審査が遅れていると期限ありきでなくしっかりと中身を精査しろとそのことは私は大事なことだというふうに思います先日の電力ガス取引監視等委員会の会合において消費者庁は料金認可のプロセスである経産省との協議について電力会社の不祥事の検証が最優先であってこのままの状況では消費者庁として協議を受け入れることができないことになりかねないという発言がありました電力会社の不祥事についての検証そしてもしその手続について問題があるのであれば改善をしっかりとしていかなければいけないというふうに思いますとても感慨できる問題じゃないというふうに私自身も受けとめています他方で規制料金が適正な減価水準から乖離して低く抑えられている状態を放置するということは先ほども指摘した新電力の事業展開やそういうものを困難にして競争の促進の観点からも好ましくない状況が続くというふうに思います健全な競争を促して消費者の利益を図るということでも私は速やかにこの資料をそろった段階では料金の審査のプロセスこれを消費者庁は審査であるわけなのでしっかりとプロセスとして進めるべきだと考えますが河野大臣いかがでしょうか

2:21:56

河野大臣

2:21:58

電力会社から経済産業省に値上げ申請が今出されておりますこれは消費者に与える影響が極めて大きいわけですからこれからも消費者の理解と納得を十分に得る必要があると思います他方この大手電力会社はこれまでさまざまなカルテルあるいは顧客情報の不正利用といった不正事案を繰り返してきたという中で法理の部分で公正な競争が行われているのかどうかこれは甚だ疑問なんだと思いますしとても消費者に納得と理解を得られているという状況にはないわけでございますこの規制料金につきましては電気事業法で能律的な経営のもとにおける適正な現価に適正な理順を加えたものこれが認可条件の一つになっているわけですけれども公正な競争が行われてない中でじゃあ果たして出してきたものが適正な現価なのかどうか能律的な経営を行っていればカルテルをやらんとも済むわけでございますからまず経済産業省に対して能律的な経営という大前提をどのように考えるのかきちんと説明するように消費者庁としては求めております経済産業省がこうした不正事案が電気料金に影響がないというならばその根拠をきちんと示して消費者の利益を得られるよう分かりやすく丁寧にこれは説明をしてもらわなければならないというふうに思いますので消費者庁といたしましてはこの不正事案これが料金へ与える影響の検証それからこうした事象の発生を許してきた仕組みや体制これをどう改めるのかまず経済産業省でしっかりと検討していただくのが不可欠だと思っております健全な競争を促して消費者の利益を図るというためにまずこの経産省の検討を踏まえた上で消費者庁としても電力会社のコスト構造ですとか効率化の徹底といったことを専門家を交えてしっかり見ていきたいというふうに思っております

2:24:47

田村麻美さん

2:24:48

ありがとうございます今どういうところでの物価問題に関する関係閣僚会議というふうに略されていますけれどもそこに至るまでの所管省庁と消費者庁との協議という中でどういうことが明らかになれば今後協議が進んでこの議論が前に進んでいくのかということが明確になりました私自身も不正の取引の状態だったりとか情報の不正利用このことについては改善をしっかりと求めたいというふうに思いますこれはやはり最終的には消費者に影響を与えるわけですし河野大臣も触れていただきましたけれどもこの状況が起きる今の電力の自由化の状況というところについてもやはり議論をしなきゃいけないということが先ほどの答弁で当たるというふうに私は受け止めましたのでぜひ最初の質問させていただいたとおりこの電力の自由化とこの7年間全く進んでいない状況というところがなぜこうなっているのかというところも改めて議論していただきたいというふうに思います今首をかしげられていましたけれども実際に視野が全く広がっていないというふうに言える数字が出ていますのでこのことをしっかりと経産省そしてN庁も仕組みそして今後のどうあるべきかという形も前に出していただいてしっかりと国民に資する電力料金を議論していただくという状態をつくっていただきたいそれをお願いしておきたいというふうに思いますここで経産省N庁への質問はありますのでご退出いただいて結構ですはいご退出いただいて結構でございます

2:26:31

田村麻美さん

2:26:34

次に価格転嫁対策について伺いたいと思います昨年3月の1日に予算委員会で私は当時の山際経済産政担当大臣に価格転嫁についての取り組みをお尋ねしました政府はパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化パッケージこれを出したということで事業者間での価格転嫁についても事業者間の価格転嫁についてこれは議論されているということだったんですけれども私自身やはり最終的に消費者にこの最終的な価格が受け入れられなければ転嫁というのは進まないというふうに議論をさせていただきましたこの価格転嫁パッケージについて消費者に向けた取り組みというのが明記されていないというふうに思うんだけれどもどうなのかというふうに質問したら当時の大臣からはこのパッケージはBtoBに焦点を当てた取り組みだという答弁でした大変私は残念だというふうに思いましたそして今年の2月の2日の日経新聞で消費者庁が消費者に適正な価格転嫁への理解を呼びかける異例の取り組みを始めるというような記事が出ました事実関係についてこの記事の事実関係を教えてください

2:27:51

黒田次長

2:27:54

昨年の10月の経済対策を踏まえまして私どもとしては成長と分配の好循環の実現のための持続的な賃金上昇のためにも労働力や技術力に生み出される付加価値やコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要だという認識のもと賃金上昇と物価上昇との関係を消費者に十分御理解いただくことが不可欠だと考えておりますこのため令和4年度第2次補正予算を活用いたしまして賃金上昇と物価上昇との関係について消費者の理解を促進するための取り組みについて準備を進めているところでございます具体的には物価の決まり方とか電気料金などの公共料金の仕組み賃上げに向けて期待される消費者の行動変容などについて簡潔かつ正確に中高生にも分かりやすい言葉で広く消費者に訴える取り組みを実施する予定でございます

2:28:46

田村麻美さん

2:28:48

ありがとうございますちょっとこれですぐ出るのかなというふうに期待したので今からということの取り組みでした先月見直された消費者教育推進基本方針の中には消費者と事業者が従来の取引等において相対する関係から共通の目標の実現に向けて競争・協働するパートナーとしての関係へと高めていくことが重要であるというふうに追加されておりますBtoBだけではなくて消費者とともにパートナーとして同じ方向を向いて行動していくことがいわゆる経済の活性化そして引いては給料の上がる経済というふうになっていくのだと私は理解をしていますまた河野大臣も御出席された2月24日の先ほども触れた物価賃金生活総合対策本部で岸田総理から次の発言がありました賃上げ原資の確保も含めた適正な価格転嫁の慣行を各サプライチェーンで定着すべく関係閣僚においては価格転嫁対策の強化の取組を進めていただきたいとの御発言がありましたただ適正な価格転嫁の定着はサプライチェーン事業者ではなく消費者の理解重要なくしては実現できないと私は考えています先ほど次長からも取組の切り口は御発言ありましたけれども河野大臣におかれましてもこの消費者とのコミュニケーションを深めていくことでの価格転嫁に対する消費者への需要度を高めていくということについてのお伺いをしたいと思います

2:30:15

河野大臣

2:30:17

企業が儲かってその果実を労働者従業員に分け与えると従業員も消費者ですから消費が増えてさらなる経済成長につながっていくそういう成長と分配の好循環というものをつなげていくのが賃上げなんだというふうに思っておりますこの物価上昇に負けない賃上げを実現するためにはこの賃上げのためのコストが適切に価格に転嫁できるという環境が作れるかどうかというのが非常に大事で消費者の皆様には賃金上昇がめぐりめぐると物価上昇をもたらし得る逆に言うと物価が上がることも賃金上昇につながるんだというところを見ていただく必要があるんだと思います賃上げでそれを転嫁すると物やサービスの値段が上がりますが物やサービスの値段が上がったから一概にそれでやめようとか他へ行こうということじゃなくてやっぱり行きつけのお店だったり自分の推しの商品というものはやっぱり応援するつもりで大事にしていただきたいというふうに思っておりますし自分の推しのお店商品を提供してくれる裏側にいる人たちのことにも思いを馳せていただくということも必要なんだろうと思っておりますのでそういう認識を広めていくためにいろんな手段があると思いますがそういうことを少し消費者庁としても 滲み出していきたいなというふうに思っております

2:32:17

田村麻美さん

2:32:19

ありがとうございます 昨年の価格転嫁パッケージの中での消費者の役割というのはいわゆる経費表法の中での表示違反だったりとか物価が上がる中での必要以上の値上げみたいなところだったりとかをチェックするというところまでしか書かれていなかったんですけれども大臣が変わったのか状況が変わったのかしっかりと消費者に対する認識というところも深めていくというところが価格転嫁円滑パッケージのところには具体的には書かれていないけれども今後の取り組みとしては含まれるということを私自身も今受け止めましたぜひ河野大臣 先ほどの議論もありましたけど少し先を見てお話をされているのでそれが実際に実動で受け止めて動く人たちにもしっかりと理解してもらえるようなコミュニケーションも取っていただきたいと思いますしぜひその時には最終消費者に接する事業者の人たちへのコミュニケーションもやっぱり取っていただきたいんですよねどうしてもいわゆるネット販売のプラットフォーマーもそうですけれども直接的に商品を売っているいわゆる小売業のところの人たちの協力というのは私は大変重要だというふうに思っていますそこの人たちと消費者のコミュニケーションが一番なぜこの商品がこの価格になっているかということが伝わることだというふうに思っていますややもするとステレス値下げとかいうふうに悪い言葉で私は使われているように思いますけどどうして悪い言葉かというとあれはある意味商売の中での知恵だと思うふうに思いますお客さんが寝頃感を感じながら引き続き安心して商品を使い続けられるという安全ではなくて安心のところなんですけれどもでもそういうのも大事だというふうに思っていますぜひ最終消費者に当たるに携わる人たちとのコミュニケーションもお願いしておきたいと思います今のお答えで私の中では十分だったので次の質問に行きたいと思います消費者教育推進基本方針の変更についてお話をしたいと思います先ほど梅村委員がカスタマンハラスメントについて触れていただきました私もかねてより厚生労働省には企業向けのガイドラインは出したんだけれどもそのカスタマンハラスメントがどういうものなのかということがなかなか明確になっていないということでぜひそこは前に進めていく具体的にしていくという検討をしてほしいというふうに望んでいるところでございますこの委員会でも何度か私も議論させていただきました参考人にお伺いしたいんですけれども今日資料配付両面でお配りしましたカラーじゃない方にこの消費者教育の推進に関する基本的な方針の抜粋を一覧表にさせていただきましたカラーじゃない方で四角でページだけ抜いていますけれどもここに例えば消費者自身が加害者となってしまう例も見られる中消費者教育の重要性が高まっていると言えるなどこういう文章が随時に追加されていますこれは端的にカスタマラ対策を念頭に置いたものかどうかこれをお答えいただきたいと思います

2:35:29

片岡総括審議官

2:35:32

お答え申し上げます委員御指摘のとおりカスタマンハラスメントも念頭に置いて記載をしたものではございますけれども必ずしもそれだけではないということではございます

2:35:45

田村麻美さん

2:35:47

やはり消費者を守るということと正当な苦情を言うということを守っていかなきゃいけない消費者庁らしい答弁だったというふうに思っていますただ随時質問をさせていただいた中で答えをいただいていた消費者側の理解も必要だということはこの基本的な方針の中に私も盛り込まれていったというふうに理解はしています現場の実情を踏まえて現実はもう動いています基本方針にこのカスタマンハラスメント対策の向きの文言が盛り込まれたことによってお手元資料の裏面ですねカラーの方こちらに岡山市の方の岡山の消費者教育推進計画の方のスクリーンショットそのまま貼らせていただいておりますここには実際厚労省の対策マニュアルができたということも踏まえて特に従業員の人権を守っていくという視点でそして消費者が加害者になってしまって不幸な状況に陥らない私は一番これ問題だと思っているのはカスタマンハラスメントがリアルなテンポで行われているときには周りの消費者が心よく買い物をしたり消費をできないという状況をつくってしまうということで私はなくした方がいいと思っていますぜひ今回7年後までこの基本方針変わらないということになっているんですけれども私は言葉が明確になるということで周知が進むというふうに思っていますぜひ河野大臣7年を待たずにこの言葉が周知されるように消費者庁の中でもカスタマンハラスメントという言葉が使えるように検討いただきたいんですけれどもいかがでしょうか

2:37:20

河野大臣

2:37:23

累次この委員会でもいろいろとご提起をいただいているところでございますがこの基本方針に事業者に適切に意見を伝えることは事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながり得るんだということを記載をしたところでございますので消費者庁としては関係各省庁と連携をしてしっかり周知啓発を取り組んでいきたいと思っております

2:37:50

田村麻美さん

2:37:52

消費者が加害者にならないためのカスタマンハラスメント対策もぜひお願いしたいと思います終わります

2:38:16

倉林明子さん

2:38:19

日本共産党の倉林明子です特定商取引法では被害の多い特定の取引について累計して取り組みをしているということです今日は保護販売電話関与販売に関わってお聞きしたいと思いますこの2つの累計でですね高齢者や障害者の被害の状況と特徴簡潔にで結構ですご説明をお願いしたい

2:38:48

上田審議官

2:38:51

お答えいたします消費生活相談全体のうち65歳以上の高齢者からの相談が占める割合でございますけれども2021年は約3割約25万件となるなど高水準で推移をしております迷惑メールや不審な電話覚えのない荷物や架空請求等の相談が多くなっておりますとりわけ認知症等の高齢者につきましては本人が十分に判断できない状態にあるため訪問販売や電話関与販売による被害にあいやすいという特徴がございます高齢者全体では本人から相談が寄せられる割合が約8割を占めておりますけれども認知症等の高齢者では約2割にとどまっているという状況でございますまた障害者等の消費生活相談についても同様でございまして判断力の不足や契約内容への理解不足でトラブルになっていると思われるケースが見られており本人から相談が寄せられる割合は約4割というふうになっておりますこうしたことを踏まえまして消費者庁では福祉関係者や民間事業者消費生活センター等の地域の関係者が一体となってこのような消費者を見守る活動を推進しているというところでございまして引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております

2:40:12

倉林彦さん

2:40:14

障害や判断力の低下認知症のところの数字も紹介ありましたけれども勧誘を断ることがそもそも難しいという消費者の被害を防止するということを進めていこうと思うと本人の要請や同意がない限りそもそも勧誘させないということが大事だと思うんですねそこでまず訪問販売について伺います特定小取引法第3条の第2項では訪問販売において消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合事業者が勧誘を行うことは禁止しておりますそこで確認なんですけれども訪問販売お断りと明記したステッカーなどを家の門戸門庇等に重複することは特証法の同行で定める契約を締結しない意思これ表示したということになるのかどうか

2:41:20

はい 馬淵審議官

2:41:23

はい お答え申し上げます特定小取引法第3条の第2項で定める契約を締結しない旨の意思ですけれどもこれは実際に契約の勧誘が行われた際に当該契約を締結しない旨の意思すなわち断りの意思を表示した消費者に対する勧誘を禁止する規定でございます契約の意思がないことを明示的に示すものがこれに該当いたします委員御指摘のような訪問販売お断りと記載されたステッカー等を家の門戸に重複するということは意思表示の対象や内容が不明瞭でございますので特定小取引法第3条の第2項で定める契約を締結しない旨の意思の表示には該当いたしません

2:42:11

倉林彦子さん

2:42:12

そうなんですよね 消費者庁の解釈ではこういうステッカーを貼っても意思表示と見なされないということになるわけですね訪問販売業界の反対もあって見送った経過もあるというふうに伺っているわけですが実態として被害は続いているわけです一方京都府は条例及び施行規則の畜生解説によって訪問販売お断りというふうに明示したステッカーが貼ってあることは拒絶する旨の意思表示に当たるというふうに解説説明しているんです京都府条例でなぜこうした解釈が可能になっているのか

2:43:00

馬淵審議官

2:43:03

お答え申し上げます今委員御指摘ございました京都府の条例につきましては京都府が自治事務として訪問販売の不適切な取引行為について独自の規制を設けてその解釈を示しているものというふうに承知をしております

2:43:22

黒林昭子さん

2:43:24

自治事務でできるんですねそうなるとどういうことが起こっているかといいますと1枚目の資料にお付けしておるものを見ていただきたいんですけれども京都府と京都市というのは真ん中に京都市がありまして南北に京都府の所管ということになっているんですね政令市でありますので独自に条例制定ができるということで京都市の消費生活条例では消費者庁と同じ規定になっているんですねだからシールを貼ったからといってお断りしたと維新の表示に該当するかというとしないという規定になっておりまして同じ京都府に住んでいるんだけれどもステッカーの紅葉が違うとこれは矛盾があるよということで京都弁護士会からも紹介あったものなんですけれども京都市ではそういう上で解釈が自治事務で上乗せできるというのはそれをそれで理解できるんだけれどもこういう矛盾も生まれるんですよねまず解釈を統一すべきじゃないかなというのが1点その上で法律上もお断りの意思を表示しているというふうに明記すべきじゃないかというふうに思いますこれは大臣いかがでしょうか

2:44:56

河野大臣

2:44:58

特掌法で全国一律に消費者保護を目的に規制を設けておりますがそれぞれの地域で悪質な法務を販売をその地域の事情によって規制をするというのはこれはもう自治事務で可能でございます隣同士でルールが違って混乱をするというようなことがあった場合にはそれはもう自治体同士でご相談をしていただくということになろうかと思います

2:45:34

倉林彦さん

2:45:36

要は法務を販売お断りというふうに明示していてもあえて法務をするとそういうこと自体私は悪質だというふうに思うんですねステッカーは自ら貼るという行為そのものが明確な意思表示だと思うんですよこういうふうに自治事務で差が出るというようなことでとどめずにやはり被害が減っていないという状況も含めて明確な意思だというふうに法制化すべきだということを私は強く求めておきたいと思います消費者保護という観点から次は電話関与について伺います特掌法これは第17条での規定になっておりますが電話関与販売において消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合事業者が関与を行うことは禁止されております電話関与販売の場合ですね関与拒否の意思表明これは具体的にどのように行うことが想定されているのかそしてそれをどのぐらい普及しているのかいかがでしょうか

2:46:55

真淵審議官

2:46:59

お答え申し上げます電話関与販売における契約を締結しない旨の意思を表示という文言につきましては例えば販売業者等からの関与に対して消費者が要りません関心がありませんお断りしますといったこういった形で明示的に意思表示をした場合はもちろんですけれども応答せずにそのまま電話を切ることが繰り返されるなど目次的に契約を締結しない旨の意思を表示したと考えられる場合もこれに該当してくるというふうに考えておりますあと認知度についてお尋ねございましたけれども認知度については何らかの数値を持ってお示しすることは困難でありますけれども消費者庁としましては引き続きこういった法の解釈について消費者の方への周知を図ってまいりたいというふうに考えております

2:47:56

倉林明子さん

2:47:58

これはなかなか分かりにくいステッカーやったら貼っていたら分かるんですけれども電話で何度も断っているのにというのを自分は分かってもそれ表明した証拠というのを出しなさいというのもこれはすごく分かりにくい話だと思うんですね禁止行為なのに禁止表示したということが残らないですね多くの処死者は言ったように迷惑な電話でも受診するということをきっかけにして不合理な関与に対応せざるを得ないというリスクというのは解除されないと思いますオレオレ詐欺の話もありますけれども子どもや孫を語って電話を切らせないということも含めてあるわけです処死者が販売業者に電話対応することなく事前に勧誘拒否の意思表示をするこれできるような制度というのが必要だという指摘あります電話関与を受けたくないという人が電話番号を登録機関に登録するとそして登録した番号には電話関与を禁止するこういう制度としてDo not call 制度の導入これね検討すべきじゃないかと思います明確に電話かからないとそういう事業者からはそういう意思表示の形として検討必要ではないかと思いますどうでしょう

2:49:34

河野大臣

2:49:36

このDo not call 制度はアメリカでも多分週ごとじゃないかと思いますがやってるそうでございますがこれ結構ですねコストかける割には電話かかってきたというクレームが多発して年間何百万つったかなとにかく本当にこれ実効性あるのかというのが一つでございますそれからもう一つはそのリストが何か出回るとですねどうもご高齢者のリストで何か可能にされかねないということがあって本当にこれがそのコストの割に実効性があるのかどうかということを含めてどうなのかなというふうに思っておりましてこの間のあれは犯罪対策閣僚会議ですかそこでは発信者番号表示サービスこれを普及しようとそうすると番号が必要だったり知らない番号だった時には慎重に対応してくださいともう一切出ないというあれもあるかもしれませんしそういう番号の時には留守電に入れさせて声聞いて勧誘だったら出なきゃいいとかですねということでこの発信者番号の表示サービスをまず普及して知らない番号を必要としには慎重に対応してくださいということをまずやっていこうということがこの間の閣僚会議の中で盛り込まれております

2:51:05

倉林役子さん

2:51:07

そういう議論があるということも承知しているんですけれども登録機関がリストを事業者に開示するというやり方じゃなくて登録機関の保有する電話番号を事業者側が紹介するとそういう方式をとれば悪用の防止というのは可能じゃないかという指摘もあります実際にこの17条を有効に機能させるためにはやっぱり何らか踏み込みがいると思うんです一つは今のDo Not Call制度ということもあるしそのリストをどういうふうに利用するかというのも検討するべきではないかというふうに思っております特殊法の実効性を高めると禁止規定にしていることを禁止行為として実効性を高めるためにも検討が必要だといろんな検討されているということだけれどもこれも含めて検討をしていただきたいということは強く要望したい近年関与行為を他の業者に委託する事例これも大変増えているというふうに伺っております訪問販売電話関与販売において関与行為そのものを行っている関与代行業者これについて特殊法の公益規制の対象となるのかどうかこれはどうですか

2:52:35

安部審議官

2:52:37

お答え申し上げます特定省取引法におきまして訪問販売または電話関与販売の公益規制の主体といたしましては販売業者または駅務提供事業者というふうに規定されておりますしたがいまして販売業者または駅務提供事業者に該当しない関与代行業者につきましてはそれ単独では特定省取引法の公益規制の対象とはならないということでございます

2:53:05

倉林彦さん

2:53:08

これ連鎖販売取引とか業務提供販売取引ということで言いますと現行法でも規定があるというふうになっていると思うんですそこで訪問販売及び電話関与販売ここでもきちんと関与代行業者も含めて法規制対象とすべきだと思うんですけれどもいかがでしょうか

2:53:32

河野大臣

2:53:34

これは代行業者が販売業者と連携協同して事業を行っている場合にはこれも販売業者に該当いたします両方とも販売業者に該当いたしますので両方ともこれは後半に業務停止命令などの行政処分の対象となり得ますので消費者庁としてはそこのところは厳正にやってまいりたいと思います

2:54:01

倉林彦さん

2:54:02

今の答弁で確認なんですけれどもその連携して代行のところに対象として処分したということありますかね実績は

2:54:17

間淵審議官

2:54:20

過去に今御指摘のあったようなケースについて特定消費取引法違反ということで連携協同してその販売代行業者についても行政処分を行った例がございます

2:54:40

倉林彦さん

2:54:41

きちんとやっぱり法的にも位置づけるということで明確に今もやっているということですけれどもきちんと法的な位置づけということが必要ではないかと弁護士会からも繰り返し抜本改正を求めるという要望も出されております様々に見直しが必要ではないかと今日指摘した点を含めて改正を強く求めたいと思います1つ消費者教育の問題が様々御意見ありましたこの消費者教育ということでいうと若者の消費者教育の重要性というのは言うまでもないと思うんですけれども青年年齢引下げによって消費者トラブルというのが大変増えていると資料2につけたんですけれどもこれは白書から抜粋したものになっておりますこれを見ると10代で男性が1位女性で2位これは脱毛剤なんですよね脱毛エステの契約トラブルというのも非常に悪質なものが増加しておりますこれはどんな相談が来ているのかということで具体的に紹介もされているようですので端的に御紹介ください

2:56:08

片岡総括審議官

2:56:11

お答え申し上げます国民生活センターが注意喚起をしておりましてその中で紹介されている事例を2つ御紹介いたしますけれども1つは20歳代の学生がSNSでヒゲ脱毛が月額1000円と歌う広告を見てエステサロンに行ったところ納得のいく脱毛のためには必要と勧められて約50万円のコースを契約してしまったという事例がございますそれからもう1つは20歳代の学生が脱毛エステの体験に行ったところ事業者から審判会社から歯書きが届いた時に解約をすれば費用がかからずに解約できると強引に関与されて約10万円の契約をして後日歯書きが届いて連絡をするとクーリングオフの期間が過ぎて解約手数料がかかると言われたとこういう事例が紹介されてございます

2:57:00

倉林明子さん

2:57:02

いや私改めて思ったんですけれどもこの脱毛に対してこれだけ若い人たちがヘアに合うということで若い人たちの意識の変化というのがすごくあって昔というか私は60代ですけれどもひげが生えるというのは成長したということで嬉しいというようなまだ世代ですよねところが今の若い男性はひげが生えるとか毛深いというようなことを非常に嫌悪して若い男性がこういう被害に非常に相安いとなのでこうした被害を未然防止する対策としても第二次成長が始まる時にもひげが生えますからそういう小学校中学校からもそういう消費者教育を取得ということは非常に重要じゃないかと改めて思っているんですこれまで高校生とか大学生に対して成年年齢引き下げに伴って教育されてきているということなんだけれどもより定年年層に対する教育情報提供ということについても取り組みするということが必要じゃないかというふうに思うんですねいかがでしょうか

2:58:27

河野大臣

2:58:29

この脱毛エステは2020年度に相談件数1893件だったのが2022年度には11358件と10倍近くちょっと私も驚きましてこの間記者会見で脱毛エステに関してはこれ1819も20代もかなり急増しておりますので記者会見でも注意喚起をさせていただきましたやはりこのデジタル化に伴って委員おっしゃるように小学生中学生これちょっと中身はあれですが件数的には消費者トラブルに巻き込まれる事例が増えてきておりますので小学校中学校にもこの消費者問題これはやっぱり消費者教育やらんといかんなというふうに思っておりますちょっとこれどうやるか学校と連携をするということで文科省ともご相談をさせていただきたいと思っておりますしそれからもう一つはやはり小中学生が相談する親御さんとも小中学生が巻き込まれやすい消費者トラブルとはこういうものだということをやっぱり親御さんにもそういう情報提供周知はやらなきゃいかんかなと思っておりますのでその辺のところにはしっかり力を入れてまいりたいと思います

2:59:55

倉林彩香さん

2:59:57

小中学生からスマホというのを持つし今タブレットは教育現場でも導入されて非常にそこからの情報収集というのをちっちゃいうちからするんですねそういう意味では保護者の目の届かないところでポチッとやっちゃうということはとっても小さい候補度高いのでそういうところでさまざまな情報に触れる時代になっておりますので早い段階から今消費者教育必要だという見解を示されましたのでぜひ具体的に取組を進めていただきたい終わります本日の調査はこの程度にとどめこれにて解散をいたしますお疲れ様でした

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