3:20
それでは、皆様お揃いですので、ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに船山康恵さん、落地俊幸さん、及び山田太郎さんが委員を辞任され、その補欠として田村真美さん、永井学さん、及び小林一博さんが選任されました。政府参考人の出 席要求に関する件についてお分かりいたします。消費者問題に関しての総合的な対策自立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田孝さん、ほか9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。消費者問題に関しての総合的な対策自立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
4:45
皆さんお疲れ様でございます。 自民党の小百合孝でございます。今日はちょっと有刻遅くまでの質疑になりますが、はい、了解いたしました。皆さんよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。まずはですね、不登校寄附、関与防止法の質疑を何点か確認をさせていただければと思います。昨年の臨時国会の議論の中心を占めましたこの本法の審議につきましては、自民、立憲、維新、公明、国民の5回派共同提出の修正案による確保の修正を経た上で、もう記憶も新しいですけれども、12月10日土曜日の異例の審議も行いながらですね、最終的には成立をいたしました。まずはですね、この審議内容を踏まえた施行状況になっているかどうかということを確認をさせていただきたいというふうに思います。本法の韓国等の行政措置規定、これはですね、交付後1年以内の成例定める日から施行すると規定されておりますが、もう既に4月1日に施行がされているというふうに承知をしています。本法につきましては、社会的要請も強く、迅速な施行をしなければならないという強い要請がある中で、消費者庁の取組、これを評価したいというふうに思いますけれども、現実に実際の施行体制が、消費者庁が追いついているかどうか、しっかりなされているかどうかということをですね、まず確認をしたいというふうに思います。
6:20
お答え申し上げます。不登記不勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして、4月1日に施行いたしました。その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を、消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の3次官、室長に加え、出院10名の、合計12名の体制を整備しております。法に違反する疑いのある事案に関する情報収集や、継続的な周知啓発を含め、新たに発足させた体制におきまして、法の運用をしっかりと行ってまいりたいと考え ております。
7:12
ありがとうございます。体制をしっかり整えてということでありますけれども、実際にこの法は、法律を運用するのは大変難しい。いろんな技術面も含めて、いろんな難しい面があると思います。特にこの規制対象が、宗教法人はもちろんのこと、NPOでありますとか公益法人、さまざま幅広い規制の対象になっているということから、私も昨年の12月の審議におきまして、いくつか確認をさせていただいております。その大きなポイントは、まず1つ、我が国の寄附文化を抑制するものではないこと。と同時に、2つ目、むしろ不当な寄附の関与行為をしっかりと抑制する。それをすることによって、寄附への理解や関与の安心感を高める。こうしたことをするためにも、3つ目ですけれども、しっかりと法の趣旨や内容、これを周知啓発、しっかりとやっていかないといけないということを確認をさせていただきました。この周知啓発、大変複雑な、というか難しい法律の内容になっておりますけれども、その周知啓発の取組について教えていただきたいと思います。
8:29
この不当寄附関与防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。消費者庁におきましては、Q&Aや築上解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して、法の周知啓発に勤めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを、消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があっ た場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等にご説明を行ってきております。説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し、困惑させるようなことがないよう、適切な解雇を行えばよいということがわかって安心したというような感想もいただいております。私自身が説明に行った感じで、特に肌で感じましたのは、これまで勧誘をせずに寄附が集まっていた団体のような方が、結構不安に思われていたということがございましたので、この法律はあくまで不当寄附の勧誘を防止するものだという趣旨を伝えたということでございます。このほか、各省庁の消費者行政担当課、都道府県等を通じて、周知等を図る連絡を複数回行っております。こういった取組を今後も継続することで、法の周知・啓発をしっかりと行ってまいりたいと思っております。
9:59
ありがとうございます。昨年の状況を思い出しますと、やはり我が国の特性でもありますけれども、熱しやすくて冷めやすいということもあります。やはりかなり本問題についても、数ヶ月がたって、だいぶ関心が薄れているという面も出てきていると思いますので、しっかりと周知・啓発、これは継続して行っていただきたいと思います。その次、処分基準案の趣旨について、2点確認させていただきたいと思います。昨年の審議における議員修正の部分、このうち、韓国等行政措置の対象となっております第6条の規定、これが特に重要であるというふうに考えられますことから、私も昨年の審議におきまして、この提案者である宮崎正久さん、衆議院議員との質疑で、これを重点的に伺ったところであります。6条の規定というのは、韓国の要件を厳格に定めることにより、恣意的な韓国を抑止するものであるという趣旨の答弁をいくつかいただいているところでござい ます。処分基準案につきましては、パブコメを本年の2月1日から3月2日にかけて実施をしているというふうに承知をしておりますけれども、この基準案がそのご答弁にもあったような、その趣旨に沿っているものかどうか、ご説明をいただきたいと思います。
11:35
この不当寄附関与防止法第12条におきまして、この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由、及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないと規定していることから、法の運用に当たっては、この第12条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特にこの基準等の案の主要、主な部分は、衆議院における議員修正で導入されました第6条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の12月9日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。なお、この第6条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は禁止行為と比較して包括的である分、より穏やかな規制であることを踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、権欲的慎重に行政権限の行使がされるのが相当という趣旨の御答弁があったものと承知しております。
12:56
ありがとうございます。法の趣旨、しっかり審議の踏まえで基準が作られているということでありますけれども、一方の意見として、これは衆議院の消費者問題特別委員会の大臣所信に対する質疑でありますけれども、ジャパンライフ事件を引き合いに出しながら、この処分基準の案では、運用が生じるのではないか、支障が出るのではないかというような質疑があったというふうに承知をしております。今回の審法と、このジャパンライフの事件、そうしたいろんな背景だったり趣旨が違うことも あると思うんですけれども、こうした御指摘に対して消費者庁の御見解を伺いたいと思います。
13:46
今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定消取引法及び予約法に基づく行政処分を行うとともに、予約販売を原則禁止とすることなどを内容とする予約法の改正を行うなど厳格な対応を行ってきております。特定消取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に、複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課す特定消取引法の運用と、個人側の事情や誤認させる恐れといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより、行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、原則としては、その不遵守があったとしても、権欲的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされている、この不当寄附関与防止法第6条の運用を、同列で比較することは適切ではないと認識しております。消費者庁の所管する法律の運用に当たりましては、それぞれの法律の趣旨及び規定の内容に基づき、適切に行ってまいりたいと思います。
15:21
ありがとうございます。それぞれの法に従ってしっかりと運用していただくことが一番だと思いますので、お願いをしたいと思います。あと、勧告等行政措置を行うときの発動要件について、少し確認をしたいと思います。法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、同意した場合が、本当に実際のところ、その要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。昨年12月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的にはその行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々、見解が示されているというふうに考えております。まずその基本的な考え方としてはそれでいいかということと、あと答弁にもあったんですけれども、その具体例として裁判所による判決が例示をされておりました。他にも、基本的に今申し上げたような考え方に沿った形で、裁判例以外にもあるのではないかなというふうにも思います。基準案を作成するにあたっては、そうしたできるだけわかりやすく例示をするということも重要かなと思いますけれども、ここについて河野大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
17:16
お尋ねの不当寄付勧誘防止法第6条第1項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合について、ここについてでございますが、委員の御指摘のとおり、法人などの弁明を経た上で、第3者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識をしております。処分基準等の案においては、このような場合を端的に示すものとして、法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合を記載をしておりますが、同様の場合としては、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第3者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合があると考えられます。同様の場合の例としては、申し上げた場合も考えられますので、この点は処分基準等で明確化したいと思います。
18:29
今の原案では、裁判所の判決しか例示されていないと理解しておりますので、ぜひ今、御答弁にあったように、分訴処理などをできるだけ明示していただいて、分かりやすい基準となるように御配慮いただければと思います。ありがとうございます。少しいくつか確認をさせていただきました。この法律の施行というのは、ものすごく難しくて、最初の特に走り出し、大変難しくし、しっかりとやっていただかないといけないということになっていると思います。我が国の寄附文化を抑制することなく、かつ不当勧誘行為を厳しく抑制する、この二律相反といいますか、そのバランスをしっかりととりながら行っていただきたいと思います。今の6条の勧告等の議論をさせていただきました。この6条の議論のように、権欲的、慎重な行政権限の行使、これが相当であるというふうなやりとりもさせていただきましたけれども、逆にやはり不当な勧誘行為は、しっかりと厳しく罰するということが必要でありますので、そういう意味では7条の規定、これは積極的に活用していく、そういう姿勢を示すということが大事かなというふうに思っています。法の趣旨を踏まえながら、特に出だしは難しいこの法運用にあたりまして、これをしっかりと的確に実施をしていく、その大臣の御決意を伺いたいと思います。
20:30
必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定していない第3条の配慮義務に係る行政措置を規定する第6条につきましては、先ほど申し上げましたように、当該規定の修正提出者により原則としては、その不遵守があったとしても、権威不適慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされております。これに対しまして第7条は、規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定して禁止する第4条及び第5条の禁止行為に係る行政措置を規定するものでございます。所要の要件を満たす場合には、消費者庁は躊躇することなく必要な報告聴取、勧告命令を行うべきものと認識をしております。例えば第4条では、法人等が寄附の勧誘をする際に、当該法人に対し、個人がその住居等から退去すべき旨を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことで寄附の勧誘を受ける個人を困惑させることなどが禁止されており、第5条では、借入れによって寄附資金を調達することを要求することなどが禁止されております。4月1日の第7条の規定の施行以降にこういった行為が行われているという情報提供があれば、その内容を精査した上で必要な報告聴取、勧告等を検討することとなります。法制定の趣旨、その目的が達成されるように、今後もしっかりと取り組んでまいり ます。小百合孝さん ありがとうございます。本当にこの法の運用、さまざまな情報が寄せられてくると思います。そういう意味では、いろいろな情報を総合的に分析をし勘案をして、しっかりとそれを具体的な措置につなげていく、こういうことが必要になってきますし、冒頭、運用体制というのも確認をしましたけれども、実際に業務量に応じて、倫理応変に強めたりするということも含めて、しっかりやっていただきたいと思っています。話題を変えまして、大臣所信のうち、大臣から消費者の利便性向上、あるいは総代理の負担軽減の観点から、消費生活相談のデジタル化を積極的に推進します、という所信を述べられました。もちろん、デジタル化による効率化は大変必要でありますけれども、昨今の詐欺事件であるとか、高齢者を狙った電話詐欺等々を見ておりますと、やはり単純にデジタル化すればいいというものでもない。特に高齢者の皆さんとは、面前で面談をしながら、しっかり丁寧にご相談を受けるという体制も大事だと思います。そう いう意味では、デジタル化を進める一方で、これまでのアナログといいますか、人と人、そうした相談体制もしっかりと確立をしていただかなければならないと思っております。そういう意味では、後を絶たない様々な詐欺をはじめとした犯罪に対して、しっかりと相談体制を充実していくことが、これからも大事だと思います。消費者等のお考えをお聞かせください。
24:07
お答えいたします。消費生活相談において、消費者トラブルの防止・解決に向けましたご指摘のとおり、相談員が相談者の気持ちに寄り添った対応を行うことが重要ということでございます。消費生活相談のデジタル化は、デジタル技術の良いところを取り入れ、人は人が行うべき業務に集中できるようにするものと、そういうふうにしていきたいと考えているところでございます。例えばでございますけれども、パソコンやスマホを活用している若い消費者に対しましては、ウェブ上で自己解決を支援するためのFAQを公開する、それから自己解決が難しい場合には、ウェブ相談や電話相談を受け付けるといったこと、その一方でパソコンやスマホが苦手なご高齢の消費者に対しましては、引き続き従来のように電話やライフによる相談を丁寧に行うということをやってまいりたいというふうに考えております。これによりまして、消費者の多様なニーズに応えることができるようになるのではないかというふうに考えておるところでございます。デジタル化は業務支援システムの導入による業務の高度化、相談員の負担軽減などのメリットもあるものでございますので、こうした点を生かしながら、デジタル、アナログ、それぞれの特性をうまく活用しながら、引き続き消費生活相談のさらなる充実に努めてまいりたいと考えております。
25:37
ありがとうございます。不安に駆られた相談をされる方というのは、時には話をしっかりと聞いていただくというだけでも安心感を与えるということもありますので、両面しっかりと体制を整えていっていただければというふうに思います。あと、これも大臣所信にありました、事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であるとわからないものについて対応を強化するというふうに発言をされています。いわゆるステルスマーケティング、ステマへの規制が行われていないのは、諸外国の中で日本だけであります。そういう意味で消費者庁におきまして、半年間にわたって検討が行われ、今回新たな規制を導入されたと承知しておりまして、これについては評価をしたいと思います。他方で、この新たな規制でありますけれども、いろいろな議論があったと承知しておりますが、インフルエンサーは規制の対象外であるというふうに承知をしています。また、課長級の対象でもない。まだまだ諸外国と比べると十分な規制になっていないという指摘も多いと思います。消費者庁におかれましては、この新たなステマの課題、どういうふうに捉えていて、今後どのような対応をしていくか確認をしたいと思います。
27:09
お答え申し上げます。デジタル広告市場が拡大する中で、近年、広告であるにも関わらず広告であることが明示されていない、いわゆるステルスマーケティングによりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択が阻害されているという問題が生じております。そうした中で、世界各国と比較しまして、我が国におきましては、先生ご指摘ございました通り、ステルスマーケティングに対する規制がなかったわけですけれども、その導入の是非を速やかに議論する必要があったというふうに認識をしております。そこで、消費者庁では昨年、検討会を開催いたしまして、規制導入の必要性のご提言をいただいたところでございまして、本年3月28日に経貨表示法第5条第3号に基づいて、新たな告示指定を行いまして、本年10月1日から施行する予定となっております。今回の告示は、委員御指摘のとおり、インフルエンサーが規制の対象外であるなど、諸外国の規制とは異なる点もございますけれども、まずは、この告示を多くの消費 者や事業者などに広く周知徹底いたしまして、規制の実効性を高めていくとともに、告示の厳正な運用を行っていくことが第一であるというふうに考えております。その上で、何か足らざる部分があれば、その際には必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。小池晃君 ありがとうございます。新法を中心に所信の質疑をさせていただきました。消費者庁の行政というのは、ほかの官庁の行政と少し近い点で、一般消費者が対象であって、対象があるんですけれども、それがないような、大変難しい、幅広い方々を対象にしている行政であり、そういう意味で、人員に限界もある中で、大変難しい舵取りというか、そういうことが求められると思いますけれども、冒頭、まさに最近の状況を考えますと、やはり様々な犯罪なり、新ての犯罪がいろいろ出てきております。そういう意味では、国民生活に安心・安全を与えるという意味では、消費者行政、しっかりと責任を持ってやっていただくということが、我が国の安寧にとっても大事であると思いますので、難しい舵取りであるということは理解しておりますけれども、しっかりと新法の施行を始めて行っていただきたいなと思っております。少し時間が余りましたけれども、拍手もいただいてありがとうございます。私からの質問項目は全て紹介しましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。拍手
30:18
はい、はい。外入れ替えだね。環境省、幅広いな。はい。
30:53
立憲民主党の川田隆平でございます。今日は質問を6つ用意しておりますが、先ほど小谷さんからありました不当寄附関与法案、法律の処分基準案についての質疑、一番最後にしていたんですが、ちょっとまだ先ほど質問したばかりで、記憶覚められないうちに、ぜひその質問から始めたいと思いますが、私も今回のこの法案、本当にこのキューピッチで作ったところもありますので、この衆議院の、与野党協議を経て衆議院の修正があっての成立という ことで、この参議院においても非常に議論になりました。その議論の中で、やはりこの修正者、修正提案者が答弁をした内容というのが非常に重要になってくるというところの中で、先ほど小谷委員からもお話がありましたように、この法律の運用に当たっては、やはり非常に厳格にやるべきところもありつつも、あまりに厳格にしすぎると、判決が出てからということになってしまうと、結果として勧告も報告聴取もできなくなってしまって、法律を何のために作ったのかということになってしまいますので、その点で先ほど質疑の中でも明らかになったように、判決以外の例も、やはりしっかりと処分基準案の中に示すなり、判決等とか、ちょっと入れていただいた方が、判決だけというのはちょっとないんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
32:24
お尋ねの不当寄附関与防止法の第6条の第1項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほど小柳議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては法人等の弁明を経た上で第3者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。この点につき、犯例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で第3者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨処分基準等で明確化したいと考えております。
33:18
ぜひこれは判決にのみよらないというところがはっきりしていただければと思います。
33:28
その場合が判決が存在する場合以外にも今申し上げたような場合があるということを処分基準等で明確化したいというふうに考えております。
33:42
ぜひそこはしっかりとしていただきたいというふうに思います。その一点確認でした。次に、原料・原産地表示についての質問に移りたいと思います。この資料をお示しさせていただいておりますけれども、原料・原産地表示、加工食品の原料・原産地表示についてなんですが、平成29年9月に食品表示基準が改正され、すべての加工食品、輸入費を除くものについて原則として、重量割合の上位1位の原材料の原産地を義務表示の対象とする新制度が、昨年の4月1日に完全施行されました。この制度においては、または表示、多く繰り表示、または表示が認められています。例えば、多く繰り表示、または表示についてなんですが、左下の赤で囲っているところですが、消費者庁が示す具体例では、豚肉(輸入)または国産と書いてあって、こういう表示があるんですけれども、これでは消費者に対して、自主的には何も情報を提供していないに等 しいのではないかと思いますが、消費者庁の認識を通して疑いたいと思います。
35:06
お答え申し上げます。委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨・経緯をちょっと御説明させていただければと思います。加工食品の原料・原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいます商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて、平成27年に策定されました総合的なTPP関連対策対考におきまして、実行可能性を確保しつつ、対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成28年1月から検討を重ねまして、消費者団体も含め利害関係者10回にわたる検討を行いまして、同年11月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成29年9月に食品表示基準を改正され、そして4年間の経過措置準備 期間を経て、ようやく令和4年4年4月から施行された制度でございます。この新たな原料原産地表示の仕組みでございますけれども、委員御指摘、少し御解説いただきましたけれども、表示義務の対象を従来の一部の加工食品から輸入品を除く全ての加工食品に広げたということでございます。また、製品に使用された原材料のうち最も重量割合の多い原材料を表示対象として、その原産地を記入することと。また、対象原材料の原産地が複数の場合には、その原産地を重量順に表示するということが原則でございます。本題といいますか、委員御指摘のところでございますけれども、ただ一方で、加工度の高い加工食品相当出てきておりますので、原材料の原産地が時期によっては、重量が予断できないという場合もございますので、そういう場合には、加工の一定期間の産地別の使用実績、あるいは将来的な一定期間の使用計画に基づいて、どちらが重いかはわからないので、または表示というものを認める制度、あるいは、もともとTB関連対策として実行されたということもありますので、対象原材料として、外国産、アメリカ、カナダとか複数の三角以上の外国産である場合には、まとめて輸入ということを表示していい、こう いう制度になってございます。何とぞ制度の趣旨、導入の趣旨も含めて、御判断いただければと思っております。
37:46
やはり消費者にとっては、やはりこれじゃ選びようがないと思うんですね。さらに2枚目のページに、対象原材料が中間加工原材料である場合、原則として、当該中間加工原材料の製造地を丸々製造、国内製造とか、ドイツ製造とかありますけれども、外国製造なんていうのもありますけれども、こういう表示が導入されたんですね。この場合、中間加工原材料の製造地が日本であれば、リンゴ果汁、国内製造などといった表示になります。ということで、国産ではないものもですね、国内製造と書かれてしまうことによって、これお父さん買ってきてと言って頼まれたお父さんが、国内製造を買っていったときに、お母さんから怒られてですね、これ国産じゃないじゃないかということで、喧嘩になるといった例もあるんですけれども、本当にここですね、全然伝わっていない場合があるんです。消費者庁が公表した消費者に対する調査について、3枚目ですが、これ平成28年3月31日ですけれども、この原材料、原産地表情報を参考にする理由は何ですかと、複数選択の質問に対してですね、原料が国産のものを選びたいとする回答が65.4%に上っているわけです。他方、この国内製造とするだけでは、真の原産地が分からずに、逆にこれ誤解すら与えてしまうという、先ほどの喧嘩の例になるという場合もあるんではないでしょうか。いかがでしょうか。
39:24
お答え申し上げます。この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が、