1:25
ただいまから、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地域の実質性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官澤木清君ほか15名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:18
自由民主党の長谷川秀春でございます。今日は質問する機会をいただきました鶴穂委員長をはじめ、理事の皆様、感謝を申し上げたいと思います。早速質疑に入らせていただきます。令 和4年地方文献改革での重点募集テーマである計画策定、そしてデジタルの対応結果についてお尋ねをしたいと思います。令和4年の地方文献改革に関する提案は、令和4年2月28日に開催された第48回地方文献改革有識者会議第133回提案募集検討専門委員会合同部会における議論の結果、計画策定とデジタル、この2点を重点募集テーマとしたというふうに承知をしております。そこで、この令和4年重点募集テーマである計画策定及びデジタルの応募数、対応結果等々をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
3:37
お答え申し上げます。提案募集方式では、類似する制度改正等を一括して検討するため、重点募集テーマを設定して地方からの提案を募ることとしております。ご紹介のとおり、令和4年におきましては、計画策定等及びデジタルを重点募集テーマとして設定いたしました。計画策定等に関しましては、公立大学法人における年度計画の廃止や、医療計画と関係計画等の統合など、64件の提案につきまして関係府省等は相対調整を行ったところ、計画そのものの廃止が1件、計画等の 義務付け等の緩和が4件、他の計画等一体化、統合策定、または他の手段との代替を可能としたものが23件となるなど、61件の提案に関する対応を決定いたしました。また、デジタルに関してでございますが、関係府省等の調整の過程でデジタル活用により支障が解決すると考えられたものを含めまして、約50件の提案のうち、今回の法案に盛り込まれた住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務の拡大でございますとか、書面による手続きのオンライン化など、45件の提案に関する対応を決定いたしました。そうして高い割合で対応が実現したものと認識しております。
4:58
ありがとうございます。今の件に関連しまして質問させていただきます。ナビゲーションガイド作成などの見直しについてお伺いしたいというふうに思います。本年2月3日の参議院行政監視委員会において、私も参考人の方々に質問をしましたけれども、行政計画の策定の在り方やそれに伴う財政負担の問題等が大きな課題だとする答弁がありました。先ほどの説明にも ありましたが、令和4年の地方分権関係に関する提案のうち、特に計画策定事務については、過去最多の64件ということになりました。これらの提案募集における検討結果及び各府省における計画策定等の見直しの検討状況などを踏まえ、国・地方を通じた効率的・効果的な計画行政の進め方を示したナビゲーションガイドの作成を行ったと承知していますが、その内容に関しましてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
6:11
お答え申し上げます。計画策定等につきましては、策定に関する法律の条項数がこの10年間で約1.5倍に増加しており、地方の側からは過重な事務負担となっており、行政サービスの適切な提供に注力できないといった声が高まっていたところでございます。また、人員や体制が限られた小規模な市町村ほど事務負担が重くなっているという問題もございます。ナビゲーションガイドは、各府省に対しまして効率的・効果的な計画行政の進め方を示すものでございまして、地方6団体の理解を得られるよう十分な説明を行っていただくことに加えまして、政策目的に応じた計画以外の手法の検討、新規計画の制度化に当たっての既存計画の投配合、関連する計画との一体的な策定等の検討などを盛り込んでいるところでございます。こうしたナビゲーションガイドの方向性・内容につきまして、各府省の理解・ご協力を得まして、国と地方を通じた効率的・効果的な計画行政の実現を期してまいりたいと考えております。
7:21
ありがとうございました。国地方を通じた効率的、それから効果的な計画行政を進めるためのナビゲーションガイドにより、国や地方自治体はより効果的な計画行政が実現していく、そういうことを望みたいと思います。この件に関しては答弁は結構です。次に、やはり関連になりますけれども、計画そのものの廃止が少なかった理由についてお聞かせいただきたいと思います。先ほどご答弁をいただきましたけれども、今回自治体側が見直しを求めた計画数は50件あり、半分以上が他の計画との一体化や統合で一定の成果はあったものと、ここは承知をしておりますけれども、自治体側は学校教育情報化推進計画、地方スポーツ推進計画、土地利用基本計画など18件の計画そのものの廃止を求めましたけれども、今回廃止が決まったのは公立大学法人の年度計画の策定1件だけになっています。この理由をお聞かせいただきたいと思います。
8:40
お答え申し上げます。計画に関する調整状況につきましては、今、議員ご指摘のとおりでございます。計画廃止が1件のみとどまった理由ということでございますが、関係府省との調整におきましては、計画的な推進、政策の推進という法律等の趣旨が変わらない中で、現に損しております計画等の根拠を廃止することには難職が示されました。また、計画に伴う代替の手法というものにつきましても明確でないというふうな状況がございました。このため計画等の廃止というふうな結論には至らなかったというふうに受け止めております。しかしながら、他の計画等の一体的な策定を可能といたしましたり、策定に係る努力義務をできる規定にするなど、提案の趣旨を踏まえた対 応方針を決定したところでございます。
9:37
計画が増える根底には、今若干話がありましたけれども、やはり法律の問題があろうかと思います。法律は一度成立をすると、なかなかなくならない傾向があろうかと私は思いますけれども、例えば、特定農産村地域活性化法、産総振興法、仮想地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島振興法等々の地域振興法を完全に党配合するというのは厳しいかと思いますけれども、改正や見直しによって策定計画というのも減らせることができるのでないかというふうに思っています。引き続きの地方の計画策定への負担軽減のご努力をお願いいたします。これは要望ですので、答弁は結構です。次に、やはり今の中で、一件廃止になった関係の質問をしたいと思います。公立大学法人が、今回一件廃止自体が法律が決まりましたけれども、今回唯一廃止が決まった国立大学法人の年度計画の策定に関してお伺いしたいと思います。公立大学法人における年度計画の作成及び年度評価を廃止、そして6年に一度の中期計画に一本化をされるというふうに理解をしていますけれども、学校教育法第191項の定めによる各大学が行う自己点検評価の実施率、また内部室保障に関して、ここでご意見をお聞かせいただければと思います。
11:37
お答え申し上げます。大学がその社会的責任を果たしていくためには、自己点検評価を行い、自律的に改善していく内部室保障の仕組みを整えていくことが必要でございます。このため、大学には教育研究活動等の状況を自ら点検評価し、その結果を公表することを義務づけておりまして、全ての公立大学においてそうした取組が行われているところでございます。また各大学が内部室保障の仕組みを構築し、機能しているかという点につきましては、文部科学大臣が認証した評価機関において、重点的な評価が定期的に実施されているところでございます。文部科学省においては、こうした大学の自己点検評価やその公表、さらには認証評価の仕組みを通じて、地域の強い要請に応えて設置された公立大学が、その責務を適切に果たせるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
12:38
ありがとうございました。公立大学の自己点検評価に対する取り組み、これは公立大学法人間の間でばらつきがあるのではないかという指摘も聞いたことがあります。自己点検評価を向上させて、内部室保障の取り組みをより充実させることで、公立大学としての使命を果たすことができるものというふうに考えています。今後、大学進学者数が減り、競争が激しくなるとみられており、今回の負担軽減により 、大学の魅力を高めるための業務に、人員をしっかりと振り向けられるように希望をしたいと思います。答弁は結構でございます。ここからは少し質問を変えます。地方創生における郵便局の在り方について、総務省にお尋ねをしたいと思います。令和4年11月11日に開催された第51回地方文献改革有識者会議、第146回提案募集検討専門部会合同会議において、令和4年の地方からの提案等に関する対応方針案が了承され、同年12月20日、本部及び閣議において、令和4年の地方からの提案等に関する対応方針が決定されました。この閣議決定の中で、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に関して、地方公共団体が指定をする郵便局において、いかに掲げる事務を取り扱わせることができるようにすることについては、一層の復旧を図るための方策を検討し、令和4年の中に結論を得る、その結果に基づいて必要な措置を講ずる、こう書かれてありますけれども、この一層の復旧を図るための取組について、関しましてお聞かせいただければと思います。
15:09
お答えいたします。マイナバーカードの利活用指示の拡大によりまして、電子証明書の発行更新等の手続きのニーズは、今後増大すると考えておりまして、住民の利便性の向上の観点から、住民に身近で公共的な存在として、あまねく全国に設置されている郵便局を活用することは重要であると考えております。ご指摘の閣議決定にもありますように、ご指摘のマイナバーカードの電子証明書の発行更新に係る事務につきましては、令和3年5月の郵便局事務取扱法の改正によりまして、当該事務を市区町村が指定した郵便局において取り扱わせることが可能となったところでございます。総務省といたしましては、郵便局における電子証明書の発行更新等に係る事務委託要領を発作停止、市区町村に対して事務委託を促してまいったところでございます。また、昨年8月には既に委託を開始した市区町村における取組事例を参考として紹介いたしまして、また加えて11月には市区町村に対して事務委託に関する意向調査を行ったところでございます。また、日本郵便株式会社に対しましても、松本総務大臣及び辻副大臣から、自治体からの積極的受託の検討を要請してきたところでございます。さらに、総務省内の部局横断的に創設されましたプロジェクトチームにおきまして、本年3月に取りまとめました郵便局を活用した地方活性化方策におきましても、電子証明書の発行更新等に係る事務委託につきまして、市区町村や日本郵便株式会社に対する定期的な働きかけを実施するとともに、委託を目指している市区町村のフォローを丁寧に行っていくことといたしております。この取りまとめに踏まえまして、引き続き、マイナンバーカードの電子証明書の発行更新等に係る事務委託の一層の普及に取り組んでまいります。
17:16
ありがとうございます。関連でもう一問。地方公共団体の郵便局への事務委託に関わる予算措置について、総務省の御見解をお聞きしたいと思います。昨年12月21日、総務省情報通信審議会郵政政策部会は、デジタル社会における郵便局の地域貢献の在り方の中間報告を取りまとめました。中間報告の中で、令和3年5月の法改正で可能となった郵便局でマイナンバーカードの電子証明書の発行更新暗証番号の変更、初期化が可能となりましたけれども、6自治体、7郵便局での実施にとどまっていると書いてありまして、調べましたら現在は7自治体、12郵便局で実施されていると思います。また、この報告書では、電子証明書の更新や暗証番号の変更、初期化の手続きのニーズの増大に応えるため、電子証明書の発行更新に関わる事務の郵便局の委託を、重点的かつ計画的に促進する必要があるとしています。他方、郵便局への委託を行わない理由については、回答団体1,119団体の中で、464団体が委託後の維持費用の負担が厳しい、また、455団体が委託するための初期費用の負担が厳しいと答えており、郵便局への地方公共団体への事務委託に対する不安の現れだと思いますけれども、総務省の見解をお願いしたいと思います。
19:03
お答えいたします。ご指摘のとおり、昨年10月から11月に行われました、郵便局に求める地域貢献に関するアンケート調査では、市区町村が郵便局への事務委託を行わない理由として、委託後の維持費用の負担が厳しいこと、それから、委託するための初期費用の負担が厳しいことなどが挙げられているところでございます。この点に関しまして、郵便局に委託することができる事務のうち、マイナンバーカードの電子証明書の発行更新等に係る事務委託に要する、市区町村の経費につきましては、国費、具体的にはマイナンバーカードの 交付事務費補助金でございますけれども、これによりまして財政支援を講じているところでございます。財政支援の具体的な内容といたしましては、郵便局への市区町村の事務委託にあたり必要となる初期導入費に加えまして、人件費や物件費、端末使用料等の乱人コストについても、国庫貯金の対象といたしているところでございます。令和5年度予算におきましても、このマイナンバーカード交付事務費補助金の活用が可能でございまして、こうした財政支援の周知を含めまして、電子証明書の発行更新等に係る郵便局への事務委託につきまして、市区町村に働きかけを行うなど、事務委託の普及を図ってまいりたいと考えております。
20:29
ありがとうございました。最後の質問にしたいと思います 。ここはぜひ岡田大臣にご質問させていただきたいと思いますけれども、地方文献改革の推進にあたっての今後の郵便局への役割、どういうものを期待するかお尋ねをしたいと思います。平成26年から地方文献改革に関する提案募集方式を導入し、郵便局において取り扱いが可能な地方公共団体の事務に、転出届の受付及び転出証明書の引渡しや、印鑑登録の廃止申請の受付、マイナンバーカードの電子証明書関連事務では、マイナンバーカードの電子証明書の発行更新申請の受付、マイナンバーカードに設定されている暗証番号の初期化、こういったものが追加されたというふうに思います。さらに、今国会において、地域で身近な郵便局でマイナンバーカードの申請を受付、後日自宅等において郵送で受け取ることができるようにする法案が提出されており、成立すれば、住民の利便性向上と地方公共団体の運営合理化に寄与するのでないかというふうに私は思います。そこで、この地方文献改革の推進に当たって、今後郵便局にどのような役割を期待されているのか、岡田大臣よりお答えいただければと思います。よろしくお願いします。岡田内閣府特命担当大臣、お答え申し上げます。郵便局には、先ほども総務省から「あまねく全国に拠点が存在する」と、こういう表現が御答弁でありましたけれども、そうした強みを生かして、行政サービスの窓口や高齢者などの見守りの拠点などとして、地方公共団体が住民に身近な行政サービスを提供するにあたり、住民の利便性向上に資する役割を担っていただくことが望ましいと考えております。こうした考えの下、昨年12月に閣議決定したデジタル田園都市国家構想総合戦略においても、地方公共団体等の地域の公的基盤との連携、行政事務、自宅の拡大を進め、地域拠点としての有用性を生かした郵便局の地域貢献を促進するという方向性が示されております。先ほども長谷委員ご紹介のとおり、令和3年の第11次地方文献一括法においては、転出届の受付などの地方公共団体の事務を郵便局に委託可能としたところでありますし、本年の地方文献改革に関する提案募集では、連携・共同ということを重点募集テーマとしております。郵便局と地方公共団体のさらなる連携・共同を図る提案を期待しているところであります。またこれは制度的な措置とは少し離れますけれども、私は石川県の出身でありますが、日本郵便と石川県が連携協定を結んでいるということを聞きました。県内の郵便局長が移住・定住希望者の生活全般の相談のサポートを行っておられるなど、新たな郵便局の活用でも出てきていると、こういうふうに承知をいたしております。このように地域に根付いた郵便局が、地方創生や地方文献改革に関して持つポテンシャルは大きなものがあり、今後とも地方公共団体が住民サービスを提供する際の連携のパートナーとして郵便局に期待をしているところであります。今の発言、本当に全国で働く郵便局長、また社員、それからそこに関係する地域の皆様方に本当に大きなエールをいただいたというふうに、私は理解をいたしました。ぜひこういったことを、全国24,000ある郵便局のネットワークが、この地方の活性化であったり地方文献において有効に使われることを、それを私は心から希望して質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
25:22
自由民主党の山本幸子です。本日はよろしくお願いいたします。平成5年、地方文献の推進に関する決議が国会で採択されました。東京一極集中を是正し、中央集権的な行政の在り方を見直す、そして国から地方への権限移情、地方税財源の充実強化などの地方公共団体の実施性と自立性の強化を図り、地方文献を積極的に推し進めることを決議しています。ここから、我が国の地方文献改革が本格的に始まったわけであります。それから30年が経ちましたが、東京一極集中は、残念ながら、地方選出の私のような議員の目からは、まだまだ是正されたとは言えないと思っております。しかし、先輩方のおかげで、随分と国から地方への権限移情、そして義務付け枠付けの見直しは進んできました。今回の地方文献一括法案は、第二次地方文献改革を進めるためのもので、今年で13次、つまり13年目ということですが、今回の質問に当たりまして、私も過去の改正内容を全部見てみました。実に多岐にわたる項目で、権限移情、また枠付けの見直しが行われています。身近なところで言えば、農地専用許可の権限移情であったりとか、また最近では、子ども園や高齢者福祉施設関連の事務軽減、権限移情が増えてきています。私個人的には、地元側の三重県でして 、伊勢湾がありますので、水質横濁防止法、水濁法、非常に関係があるのですが、これに基づく総量削減計画の策定も、この一括法案でかなり事務が軽減された、見直しをされたということも今回初めて知りました。最近で言えば、子ども家庭帳の創設、デジタル推進の波により、先ほどもお話が出ましたが、自治体が求めてくる権限移情や事務軽減の内容も変化してきていると思います。また、地方自治の現場の人手不足も深刻になってきています。そのような中で、地方文献一括法案の傾向や意義、また今回の第13次地方文献一括法の特色は何でしょうか。大臣のご所見を伺います。
27:55
お答え申し上げます。地方文献一括法は、ご承知のとおり、平成23年から平成26年までは、地方文献改革推進委員会からの勧告に基づき、国主導による集中的な取組を行い、権限移情や義務付け、枠付けの見直しなどを推進して、延べ367本という法律改正を行ってまいりました。これに対して、平成27年以降は、地方の発意に根差した取組として、地方公共団体からの提案に基づき 、制度改正を行う提案募集方式を導入し、これは延べ103本の法律改正を行ったところであります。これまでの主な成果としては、先ほど山本委員からも御指摘ありましたが、地域の実情に応じた主体的な土地利用を可能とするための、農地転用許可権限の移情や、地方版ハローワークの創設による就労支援の充実などが挙げられるかと考えております。近年は、地方から寄せられる提案のうち、権限移情を求める者は比較的少なく、9割超が、地方に対する義務付け枠付けの見直しを求めるものとなっております。これは先ほども、人手不足というお話もございましたけれども、近年の行政改革の取組により、地方公共団体の職員数も減少傾向にあり、地方公共団体の業務の増加につながる権限移情を求める機運が、あまり高まっていないことも一因かなと考えております。一方、義務付け枠付けの見直しの結果として、地方における事務処理が改善され、ひいては住民サービスの向上につながることから、義務付け枠付けの見直しも、地方文献改革の一翼として重要であると考えております。今回の第13次地方文献一括法案は、令和4年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえて、例えば、理財証明書を交付する際に実施する被害認定調査において、固定資産課税台帳などの被災者の住家に関する情報を利用できるようにする災害対策基本法の見直しなど、7本の法律について、所要の改正を行うものであります。いずれも、実際に地方の現場で困っておられる、そうした具体的な支障への対応が盛り込まれておりまして、地方における事務処理が改善され、住民サービスの向上につながるものと考えております。非常に詳細にわたる御丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございました。地方自治体が必要としている地方分けの傾向が随分変わってきたのだなということも、よく理解をできましてありがとうございます。これからも、地方の声を生かして、地方自治の取組を促していただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。今日は、角度も見ながら、地方分けについて考えていきたいと思います。今、大臣から被災証明書の交付についての、今回の課題ということをおっしゃっていただきました。今までですと、被災証明書の発行が1か月くらいかかってきたのを、それは今回の改正によって、短縮をするということであります。被災者の不安を少しでも軽減するということ、そして自治体の職員の事務負担を軽減することで、迅速な災害復興ができます。私としては、これだけ自然災害が激甚化していると言われている中で、なおかつ実際に大規模な災害が今までもずっと起きているのにもかかわらず、なぜ今までこのような改正がされていなかったのかな、もっと早くあってもよかったのではないかというような疑問が、今回この中身を見て思ったわけであります。今まで本当に議論すらなかったのか、なぜ今回法改正を行うことになったのか、その背景を伺いたいと思います。
32:34
被災証明書は災害対策基本法第90条の2に基づいて発行されるものでございますが、被災者支援の判断材料として活用されていることから、早期の発行が重要であり、その前提となる被害認定調査についても迅速に行う必要がございます。今回の改正によりまして、被害認定調査において固定資産課税台帳等の情報の利用を可能とすることによりまして、より迅速円滑な被災証明書の発行が可能となります。調査の実施に当たっては、図面の作成等に時間がかかるという問題意識は持っておりましたが、これまで具体的に固定資産課税台帳等の情報を活用したいという要望や提案はございませんでした。今回、地方文献提案において自治体から具体的な提案をいただいたことから、自治体と補聴を合 わせて法改正につなげることとしたものでございます。利災証明書の交付につきましては、東日本大震災の経験を踏まえまして、平成25年の災害対策基本法の改正によりまして、法律上位置付けられたところでございます。それ以降、自治体が災害対応等を経験する中で、調査における固定資産課税台帳等の必要性が認識されて今回の提案に至ったものと考えております。引き続き、内閣府におきましては、自治体と連携して被災者支援が円滑に進むよう、被害認定調査の迅速化に取り組んでまいります。
34:13
ありがとうございます。今回の改正は、防災対策におけるソフト政策の一環でもあるかなというふうに私は理解をしています。国民の皆さんの財産の保全、また生活基盤の立て直しに大きく寄与するものですので、災害対応についても今後も柔軟な検討可能性を模索していただきたいと思います。さて、これまでの自然災害で自治体が安否不明者の氏名を公開しなかったため、ご本人はすでに避難していたのに、現場ではそのことを知らず捜索を続けていたとい う事例、また逆に氏名を公表したことで救助活動が迅速に行われたという事例があります。災害発生時の個人情報の取扱いは、人命救助を迅速に行うための、また二次被災を防ぐためにも平常時と同じではないと考えています。災害時の個人情報の取扱いについては、しかしながら各自治体で判断することは大変難しい。そこで、内閣府の防災分野における個人情報の取扱い検討会では、取扱い指針をこの3月に策定いたしました。災害時の個人情報の取扱いに関して、現在の課題や今後の取組について伺います。地方公共団体の災害対応におきましては、個人情報を取り扱う場面が多くございます。例えば、御指摘ございましたことに関連しますが、令和3年7月の熱海市における土石流災害の際には、静岡県が熱海市と調整をいたしまして、安否不明者の氏名等を公表し、それをもとに情報が寄せられまして、効率的な救助捜索活動につながったところでございます。内閣府では、改正個人情報保護法の動き等も踏まえまして、地方公共団体へのアンケートやヒアリングなどを行い、地方公共団体が災害業務において個人情報の取扱いの判断に迷う事例として、今申し上げましたような、安否不明者の 氏名等の公表を含め14の事例を取り上げまして、防災分野における個人情報の取扱いに関する指針を策定したところでございます。この指針は、個人情報保護法及び災害対策基本法等の適切な運用等によりまして、個人情報の適正な取扱いを図り、人の生命・身体または財産の保護を最大限図るという前提に立ちまして、地方公共団体の個人情報の活用に迷った際の判断に資するよう、有識者や地方公共団体の委員による検討会での議論を踏まえまして作成したものでございます。この指針が地方公共団体の災害対応の現場で活用されるためには、今後指針の周知・理解促進が重要と考えております。そのような観点から、本年3月に地方公共団体に対し通知を発出するとともに、全国地方公共団体向けの説明会を実施したところでございます。引き続き地方公共団体において、本指針を踏まえながら適切に対応していただけるよう、各種説明会や研修の機会を通じまして、説明周知に取り組んでまいります。また今回の指針は、地方公共団体のアンケートなどに基づきまして、14の事例を取り上げているところでございますが、今後地方公共団体から新たな課題の指摘がございましたら、事例の追加など必要な対応を行ってまいりたいと存じます。
37:51
ありがとうございます。発災時に地方団体、地方自治体が迅速に動けることは、住民の安全安心につながります。住民の安心感を持ってもらうということ、これが私は地方自治の原点だと思っています。最近では、マイナンバーカードを利用して、避難者の把握、避難所の通知を検討しているという動きもあるようですが、政府は、地方自治体が災害時に動きやすい体制構築もこれからも進めていただきますようお願い申し上げます。次の質問です。今回の一括法では、所有者不明と地方に基づく所有者探索事務などについて、重機ネットワークを利用して事務の円滑化を図る法改正が行われます。今回、所有者不明都市ですが、昨年は、アキア法に基づくアキアなどの調査のために、重機ネットワークを利用できる法改正がなされました。これに関連して、アキア対策における個人情報の取扱いについて伺います。今国会では、他の委員会でも、アキア等対策の推進に関する特別措置法が一部改正され、国のアキア対策も加速化していきます。今回の一括法の改正は、役所の異なる部署同士の情報共有が可能になるわけですが、現在、850万戸とも言われる実際のアキア市場を活性化させる場合には、民間がアキアの所有者を探すのに苦慮している実態を改善する必要もあります。特に、相続時に所有者が変わって連絡が取れない、所有者が海外在住のため、等規模統合を調べても、詳しい住所が分からず、連絡がつかないなどの例も聞きます。個人情報保護の観点から、確かに公開は難しいというのは当然ですが、民間事業者への情報提供のルールを作るなり、何らか工夫して進めることはできないものでしょうか。当局の見解を伺います。
40:03
お答えいたします。アキアの活用を進めるためには、民間事業者と連携して、市町村が把握する所有者情報を提供することが有効な取組と考えております。市町村が把握する所有者情報は、本人の同意を得ることにより、民間事業者に対して提供可能でございます。国土交通省におきましては、そのことや本人からの同意の取得、情報提供の手順等を定めたガイドラインを作成しております。また、今、今国会に提出したアキア法の改正案におきましては、所有者に寄り添った相談対応を行うことができるNPOや不動産団体等の法人を市町村が「アキア等を管理・活用支援法人」として指定し、本人の同意を前提として、当該法人に所有者情報を提供できる仕組みを創設することとしております。法案が成立した暁には、こうした仕組みについても、先ほど申し上げましたガイドライ ンに追記、あるいは改正して、市町村に対してしっかり周知して、運用について働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。
41:10
ありがとうございます。法律上では、所有者の同意があればということで可能ですが、確かに地方自治体の現場では、結構心理的なブレーキがかかってしまって、難しいところもあるのだと思います。ぜひ、理解促進を心がけていただければと思います。また、これは私の地元で役所の人とお話をしていて伺ったのですが、災害時の空き家についても考えておく必要があるのではないかということでした。私が住む東海地方は、南海トラフ地震の脅威が長年続いています。地震が発生した場合、崩壊したあるいは被災した空き家の取扱いをどのようにするかというのも、今も自治体が頭を悩ませている課題です。被災した家屋を除去する場合でも、自治体は所有者を特定して意思判断を仰ぐことになりますが、この過程でも大変な時間と手間がかかるということでありました。先ほどもお話がありましたが、地域の団体、協会などと連携して、ぜひこういった件も進めていただければと思います。次に、交通安全計画及び実施計画の作成に係る努力勤務規定の見直しについて伺います。今、交通事故は16年連続で、事故件数、そして負傷者数も減少傾向にあります。それでも今なお、例えば子どもの通学列に車が突っ込んでいったりとか、そういった痛ましい事故は後を絶ちません。そして、この4月1日からは、道交法の改正により、自転車に乗る人のヘルメット着用が努力義務化されました。地方自治体でも交通安全対策は最も重要な政策の一つとして議論されています。私の地元の三重県の場合、交通安全計画では、三重県独自の項目として、飲酒運転防止対策の充実と、自転車損害賠償責任保険への加入促進の2点を入れました。私も県議会のときに一緒に討論していた記憶があります。今回、市町村の交通安全計画、自治計画の作成について、県の計画と重複することが多いため、作成努力義務をできる規定に緩和するということですが、このように年々重要になってくる交通安全政策の実効性の担保、計画がなくなったために実効性が危ぶまれるとか、そういうことがないようにしないといけないのですけれども、そういった担保はどのように行っていくのか伺いたいと思います。
43:59
お答え申し上げます。今回の改正を機に交通安全計画等を作成するかどうかにつきましては、それぞれの市町村におきまして、交通環境や交通事故情勢、関連する都道府県の計画、事務負担、体制等を総合的に緩和した上で、地域の実情に応じ、適切に判断されることとなるものと考えております。また、仮に交通安全計画等を作成しない場合であっても、交通安全対策基本法第4条では、地方公共団体の責務として、その区域における交通の安全に関し、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有するとされておりまして、この点、今回の改正の前後で変わるものではございません。例えば、春秋の全国交通安全運動では、市町村も主催の一員として、積極的に活動に従事することとなっておりますが、法改正後も、市町村のそうした重要な位置づけは変わらないものと考えております。いずれにしましても、今回の改正法が成立した場合には、市町村に対しまして、計画の策定は任意となりますが、交通安全対策基本法第4条に定める地方公共団体の責務は何ら変更がないこと、引き続き、都道府県や他の市町村、関係機関等と緊密に連携して交通安全対策に当たることなどについて注意喚起を図ってまいります。運用面をきちんとすれば大丈夫ですということで、自治体はその政策の重要性に鑑みて実行するだけの能力も持っています。先ほど長谷外務もおっしゃったように、ナビゲーションガイドを作っていただいて、そして、この行政計画の策定の在り方がようやく見直されました。閣議決定により地方自治体の負担が大胆に軽減されるわけですが、今後どのようにその取組を推し進めていくのか伺いたいと思います。
46:03
先般、閣議決定されましたナビゲーションガイドでございますが、各府省に対しまして、効率的・効果的な計画行政の進め方を示すものでございます。その一端につきましては、先ほど長谷議員の質問に対し、答弁申し上げましたとおりでございます。加えまして、特に、小規模団体に配慮して計画策定等の負担を適正なものとすること、計画の内容が専門的なものは技術的な支援に努めること、冊子による製本を求めず、電子ファイルによる策定をできるようにすることなど、提案募集の機会などに寄せられました地方からの声を受け止めて、事務負担の適正化を進めることといたしております。引き続き、地方公務員団体の意見を伺いながら、ナビゲーションガイドの着実な運用を期してまいりたいと考えております。このナビゲーションガイドの着実な運用に向けましては、地方文献改革有識者会議の知見もいただきながら、実効性ある進め方につきまして、検討を深めてまいりたいと考えております。このナビゲーションガイドの着実な運用によりまして、地方公務員団体における計画策定に係る事務負担の軽減、住民サービスの向上に一層注力できる環境整備に努めてまいります。
47:23
自治体の現場を見ますと、毎年ものすごい量の計画書が作られています。結局、誰のための計画書なのかな、分からなくなってしまうような実態もかなりありまして、現場の負担も本当に多かったと思います。意味合いが重なっている計画については、ぜひこれからも見直しを進めていただければと思いますし、各関係省庁の皆さんも積極的に取り組んでいただきたいなと思います。次に、建築主事の任用に必要な建築基準適合判定資格者検定の受験資格の見直しについて、質問いたします。これ2問作っていたんですけれども、1つにまとめさせていただきたいなと思います。今回、受験資格の見直しになるわけでございまして、これの背景というのは、現場の人手が足りないということが一番大きな原因であるかと思います。ただ、今、2024年問題というのが建設業界や運輸業界が言われておりますけれども、建築業界の2025年問題というのがありまして、建築基準法や建築物省エネ法が改正をするということで、建築確認が必要な対象が非常に増えてくるわけですね。これも見越して、これのためではないということなんですけれども、こういった将来的な需要もあるということで、今回受験資格の見直しということもあるのではないかなと思っております。ただ、このように建築基準法を改正して、建築確認が必要な対象が増えたということは、それだけ厳しくなっているということなんですが、一方で、それを見る人の受験資格が少し間口を広げるということで、その資格保持者の質、これをどのように維持していくのかということで、この担い手不足の観点から、どのように地方文献改革をこのまま進めていくのか、伺いたいと思います。今回の改正案におきましては、現行制度で受験要件として定められている実務要件につきまして、登録要件とすること、また、消費者向けの建築物の建築確認を行う建築復習時の新設を行うものを盛り込んでいるところでございます。建築確認におきましては、多様な建築物について、技術進出者や関係部局との調整を円滑に遂行する能力が必要なため、実務経験を求めておりますが、これまで受験時に確認していたものを登録時に確認するということから、必要な能力は引き続き担保されるものと考えているところでございます。また、建築復習時につきましては、1級建築士試験または2級建築士試験に合格したもので、小型建築物が建築場に適合するかどうかを判定するため、必要な知識を問う、2級建築基準に適合判定資格者検定、これ今回申請するわけでございますけれど、これに合格していただくこと、さらに建築行政、建築確認等の業務に関して2年以上の実務経験を譲るものという、他から都道府県知事等が選任するものとしております。建築復習時の業務範囲、おそらくこの小建て住宅が中心になると考えられますけれども、設計に関しても2級建築士、また1級建築持っておりますので必要な知識があり、また、審査の必要な能力については検定で確認し、さ らに実務経験ということでございますので、広規模な建築の建築確認には十分に対応できるもの、可能であると考えているところでございます。
51:18
ありがとうございます。最後にですね、岡田大臣に地方文献開学についての決意をお聞かせくださいという質問を考えていたんですが、ちょっと難しいと思います。申し訳ありません。また次回よろしくお願いいたします。地方文献活法案ですね、これ一つ一つは一見小さな規制緩和なんですが、これまでの積み重ねで地方文献が進んできました。今後もですね、地方自治の活性化のために地方文献開学に取り組んでいただきますようお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。
52:28
自民民主社民の岸牧子です。先ほどもありましたが、1993年に衆参両議員において地方文献の推進に関する決議が前回一致で可決してから、今年は30年目の節目を迎えます。1993年の地方文献決議には、ゆとりと豊かさを実感できる社会を実現していくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政の在り方を問い直し、地方文献のより一層の推進を望む声は大きな流れとあります。これは、それまでの成長優先から生活重視への転換が求められ、そのためにも住民に身近な自治体の役割への期待が込められていると読み解きます。例えば、福祉や教育などは、対人のサービスであり、それは当然ながら地域に密接した自治体でしか担えません。国が担おうとしても、新型コロナウイルス感染症のように無理であったということは言うまでもありません。しかし、現実では財源は地方へ十分に移情されずに、自主的な権限が地方にあるとは言い難いものとなっています。また、今後、国が国の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、国が国の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、国が国の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、国が国の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、自治体の財政を守るために、一定の評価をいただいているところだと思いますその一方で提案募集にあたって都道府県単位では全ての地方公共団体からご提案をいただいているわけでありますけれども市町村単位では先ほど先生おっしゃいました地方が極めて忙しいということもあろうかと思いますがま だ提案を行ったことがない地方公共団体が6割を超えております現場の貴重な築きが埋もれている恐れがあるのではないかとこうしたことも課題として認識をしておりますこのため内閣としては地方に職員を派遣して地方公共団体向けの研修会を行うほか提案募集方式について実例を含めわかりやすく解説したハンドブックを配布しより多くの地方公共団体からご提案をいただけるように努めているところでありますさらに先ほどから話が出ております本年3月に閣議決定した計画策定等に関するナビゲーションガイドのように個々の地方公共団体からの提案を検討する中で地方公共団体に共通する課題を抽出し特にこの計画策定については極めて公共団体から反殺であるというそういうご指摘も受ける中で地方公民の皆さん大変お忙しい厳しい状況の中で地方の負担軽減につながるような取り組み今回新たに開始をしたところであります引き 続き地方の声を真摯に受け止め地方公共団体の負担軽減や地域の自主性自立性を高めるための取り組みを着実に進めてまいりたいと存じます
57:17
今大臣の御答弁にもありましたこの第一次地方分権改革では国と地方の関係が上下主従の関係から対等協力に変わって基幹移任事務制度の廃止であったり国の関与に係る基本の確立などを実施し地方分権型行政システムが構築されたとしてはいますが先ほども述べたとおり30年たって中央集権化に戻ってきているのではないかという感じが否めないというところです住民主導の個性的な地域分権型行政システムを構築するために欠かせないことはやはり地方財政の秩序の再構築ではないかと私は考えます担当大臣として自治体が望んでいるような税源以上となっていないこといわば地方分権でいえば途上にあることをどのように捉え分権推進の立場からどう取り組んでいくのかお伺いいたします
58:18
お答え申し上げます御指摘の国と地方の税財源配分のあり方については私は直接の担当ではございませんが地方分権改革の観点から私の考えを申し上げますとこれは地方公共団体の財政的な事実のためには基盤となる地方税財源の充実確保が必要不可欠とこのように認識をいたしております一方で国と地方の税財源配分の制度設計については税負担のあり方を含めた制度全体を試合に入れて専門的に検討する必要もあり