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衆議院 農林水産委員会

2023年04月12日(水)

2h40m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54516

【発言者】

笹川博義(農林水産委員長)

平沼正二郎(自由民主党・無所属の会)

庄子賢一(公明党)

金子恵美(立憲民主党・無所属)

渡辺創(立憲民主党・無所属)

池畑浩太朗(日本維新の会)

足立康史(日本維新の会)

長友慎治(国民民主党・無所属クラブ)

田村貴昭(日本共産党)

北神圭朗(有志の会)

金子恵美(立憲民主党・無所属)

緑川貴士(立憲民主党・無所属)

20:11

それでは皆さん、おはようございます。

20:13

発表を開きます。内閣提出、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、林野町長官、織田博史君、林野町次長、大森茂君、警察庁長官官房審議官、智井雅宏君、国土交通省大臣官房技術審議官、菊地雅彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(いえいえ)ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:00

平沼昭次郎君。

21:02

平沼昭次郎君。

21:05

皆さん、おはようございます。自由民主党の平沼です。農林水産委員会においては、初の質問となります。冒頭、質問の機会をいただきました、また、理事、各委員に御礼を申し上げます。ありがとうございます。早速ですが、質問に入らせていただきます。クリーンウッド法改正となりますけれども、改正の背景には、合法性が確認されている木材が、我が国の木材掃除容量の約4割程度にとどまっているという状況があると認識をしております。私の地元の岡山県においても、多数の森林を抱える森林県の一手、檜の国岡山として有名でもあります。また、近年においては、新力を入れておりまして、今回の法改正における影響に関しても、しっかりと取り組んでいかなければならないなと考えている次第でございます。先般、地元に帰った際に、事業者にヒアリングを行いましたけれども、本法律はまだまだあるかなと、私自身は感じております。今後、しっかりと合法性を認知してもらうためには、やはり今一度、違法伐採する必要性があるのかなと思っております。違法伐採木材が流通することによる弊害に関して、農林水産省の方ではどのように認識をしているのか、まず教えていただけますでしょうか。

22:35

野中農林水産副大臣

22:39

我が国、また原産国の樹木の伐採に関する法令に関わる木材等の流通でございますが、これは当然計画性のない伐採、計画性のない流通になりますので、地球温暖化の防止、地球環境の保全、自然環境の保全、林産物の供給等の多面的機能に影響を及ぼす恐れがあるとともに、木材市場における公正な取り扱いなど極めて問題があると認識をしております。また近年の国際会合等においても、違法伐採が課題として取り上げられているよう、国政的な問題であると認識をしております。違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリンユット法の下で、木材等の合法性の確認等を確実に起こす者を第三者機関が登録する等により、木材関連事業者を第三者機関が登録する等により、合法伐採木材等の流通及び利用を促進してきたところでありますが、事業者により合法性が確認された木材の量が、合法量の4割程度にとどまっている状況を踏まえ、この法律に与えられる必要があるというふうに考えております。

23:58

平沼昭次郎君。

24:00

いただいたとおり、本当にいろいろな面で影響があるということでございまして、御説明もありましたけれども、本来、森林が有する多面的機能の保全が崩れて、災害のリスクが高まって、地面に影響が出るということも考えられますし、また海外の違法伐採木材については、ゲリラ、テロ組織などで資金供給などの可能性も指摘されているということもありますので、環境保全という観点だけではなくて、意図しない資金供与につながることがないよう、海外の違法伐採木材、しかしながら海外輸入木材に関しては、水際の木材輸入業者による合法性の確認というのがなかなか困難な場合も多いと聞いております。一方で別の見方をすれば、状況があるのであれば、逆に合法性確認が比較的取りやすい国産木材の木材流通につながるという可能性もあるのかなと考えております。国産木材の木材流通が基本となるからなる流通の拡大にもつながるのではないかと思っております。引き続き、合法性木材流通に関して、今回の法改正について、原木市場や製材工場などを義務化するという部分が、本改正は大きいと感じておりますけれども、現状懸念されているのが、義務化により事業者の合法性確認に関する負担が大きくなるのではないかという部分がございます。今回の法改正、事業者負担に対するケアや配慮に関しての取組予定などがありましたら、教えていただけますでしょうか。

25:36

小林野長、長官。

25:41

法改正法案におきましては、事業者が合法伐採木材等を利用できる環境を整備するために、川上水際の木材関連事業者に対しまして、木材等の譲り受け等をする場合に、合法性の確認等、記録の作成・保存、及び情報の伝達等を義務づけるとともに、素材生産・販売木材関連事業者からの求めに応じて、原材料情報等の提供を義務づけることとしているところでございます。これら事業者に対し義務づけを行うにあたりましては、現行法の下で、登録木材関連事業者に既に取り組んでいただいている合法性の確認等の手続き内容、これをベースといたしますとともに、政府調達分野において、グリーン購入法の下で行われてきた合法性証明に関する手続きについて、クリエイント法上も活用できるようにするなどによりまして、事業者の負担は、必要最小限のものにする考えでございます。その上で、木材関連事業者による合法性確認等が行いやすくなりますように、合法性確認の具体的な手続きや方法をまとめたわかりやすいフローチャートやチェックリストの作成等を行いますとともに、事業者向けの説明会、研修会の開催、相談受付体制の強化等を行うほか、合法性確認等に係る情報出しや記録保存等を電子的に行える、使いやすいシステムを構築するといった取組も進められていくこととしているところでございまして、これらによりまして、事業者が合法性の確認等に取り組みやすい環境を整備する…

27:12

平沼昭次郎君

27:14

ありがとうございます。さまざまな取り組みがありますけれども、その中でご紹介もありました、やはりデジタル申請のシステムというのは、私はマストではないかなと思っております。事前のレクでもデジタル庁と連携していただきましたけれども、この辺りはやはり利便性、つまりは使いやすさ、UXといったあたりにこだわっていただいて、より申請がしやすいような簡便な形に…国有土地法を登録されている事業者の登録同期の上位にあるのが、国や地方、自治体の補助事業の採択要件というのが上位に来ております案件等とおり、この辺りとやはり事業連携した取り組みを、指針していただくことも、ぜひとも引き続きよろしくお願いをいたします。今回の法改正では、合法性を確認できたもの、できなかったものにかかわらず、合法性の確認のみが義務化であり、流通を規制するものではないと認識をしております。冒頭申し上げましたが、現状の調査によると、合法性が確認できているものは約4割で、今回の合法性確認義務化により、今までは合法性の未確認だったが、単純に合法性が確認できていなかったというものだけども、冒頭言いましたが、海外から入ってくるものに関しては、合法性の確認が取りにくいものがあるということを認識しておりまして、その上で留意をしていかなければならないのが、合法性確認が取れない木材が結果として多く流通してしまうと、本法律の義務化が境外化をしてしまう可能性があるのではないかと思っております。そこで重要なのが、最終消費者、つまり国民の皆さんも違法木材ということを認識してもらうことが重要ではないかと。合法で消費者を消費することが、例えば違法材は環境破壊につながるので、ちゃんと合法材を利用すれば結果的にカーボンニュートラルに貢献ができますよということや、合法化材になる可能性が高いということが、国内の森林産業にも貢献ができますよと、こういったことをやっていくのがいいのではないかと思っております。合法性確認がやはり取れているものを使った方がいいという、国民理解需要者に対して、合法性確認活動にしっかりと取り組む、国民認知活動に関しての取組状況をどう考えているか教えていただけますでしょうか。合法伐採木材等の流通及び利用の取組を進めていくためには、ご指摘のとおり、消費者を含む国民の皆様に違法伐採が及ぼす森林の有する多面的機能への影響等の問題や、利益等について理解を深めていただく、こういうことが重要と考えてございます。情報が伝達されるようにいたしまして、消費者から合法性が確認された木材等を求めていただくことが有効と考えてございます。このため、今般の改正法案におきましては、消費者に直に接する小売事業者を木材関連事業者に追加をいたしまして、合法性が確認された木材等かどうかの情報が消費者まで伝わるような仕組みを設けてございます。また、合法性確認木材等のみを取り扱うなど、有料な木材につきましては公表をいたしましたり、マーク付けを行うなどによりまして、事業者の取組を見栄え化してまいることとしてございます。こうした仕組みの下で、違法伐採の問題やクリーンウッド制度の内容、事業者の役割等について認識していただけるように、これまでも木材関連団体等と連携しつつ、パンフレットのハーフやイベント等での周知を実施してきたところでございますけれども、さらにSNS等の多様なバイトを活用しながら情報発信等を行うことにより、国民の皆様の理解が深まるよう取り組んでまいります。

31:11

平沼昌次郎君

31:13

ありがとうございます。いろんな観点から取組を強化していくことを考えられていることで、ぜひとも進めていただきたいと思いますし、海外においては森林の認証制度が進んでいるとも認識をしております。森林の認証制度は、森林から産出される木材及び木材製品、これは認証材と呼びますけれども、認証材と非認証材を分けて表示管理して、消費者の購入選択機会を与えております。一方で日本の森林面積における森林認証は、ありくらべて低い状況であります。こういった取組、増進も含めて、最終消費者への認識を広げていただけるものだと思っております。最後に、本年はG7がございますけれども、日本の取組を諸外国と共有することは非常に重要で、輸入木材に関しても合法性の確認をとりあえずしていくようにしていくということが、我が国においても非常に重要かとも反する取組に関して、言及するのか否かも含めて、G7における意気込みをお伺いをいたします。

32:17

織田林野町長官

32:23

お答えいたします。我が国が議長国である本年のG7会合につきましては、森林認証に関する我が国の考え方を、国的に発信する重要な機会と捉えているところでございます。違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の利用を促進するという利用の観点からのアプローチが非常に重要、有効だというふうに考えておりまして、今般の改正法案もそうした考え方のもと、取組を強化するということとしているわけでございます。このような考え方に立ちまして、本年のG7会合につきまして、合法伐採木材等の利用を含む、持続可能な木材利用の促進とG7各国で確認共有していきたいと考えております。また、今般の改正法案により義務化される輸入事業者の合法性の確認等が、円滑に行われますよう、あらゆる機会を捉えまして、に係る証明書等の発行を働きかけてまいりたいと考えております。

33:17

石原麻生次郎君

33:18

ありがとうございます。今年はG7議長国でございますので、やはり日本におります。今回の法改正により、より健全な木材流通が促進されるということをお期待をいたします。しかしながら、今回の本改正に関しては、輸入木材の合法性確認の弱さであったりとか、違法木材流通に対して行政指導による是正というところに留まっております。合法性確認が取れなかった木材流通に関して、どれくらい寄与できるかが課題にもなってくるかと思います。現在の流通形態を維持しつつ、合法性木材の流通を当たり前の状態にする課題も多いかと思いますけれども、本改正後には、今後の運用状況の把握や課題抽出を引き続き行っていただく質問を終わります。ありがとうございました。

34:08

次に、公明党の障子でございます。よろしくお願いいたします。何点か伺いますが、まずでは、国の責務についてどのように定めているかということの確認です。法令等に関する情報の収集及び提供、あるいは木材関連事業者の登録にくしゃの有料な取組の公表、合法伐採木材等の流通利用促進の意義についての教育広報活動といった定めがございます。しかし、21年、林野長が行いました調査によりますと、クリント法の認知割合について、内容について知っているというのが43%。つまり、6割近くは内容にないという数字が示されています。今般の法改正によりまして、民間事業者には義務ということになるわけでありますので、国としては、その責務を一緒に考えます。2017年の法施行後、国はその責務を十分にこれまで果たしてきたかどうかということについて、どう考えるか。さらには今後の対応について、どのように取り組んでいかれるか、お考えを伺います。

35:35

野村納林水産大臣

35:39

正直にお答えを申し上げたいと思いますが、ただいまご質問の中にもありましたように、合法伐採木材の流通、あるいは利用の取組を進めていくためには、木材を取り扱う、木材関連事業者はもとよりですが、消費者を含み、国民の皆様方に、合法性の確認を深めていただくことが重要だと考えております。しかしながら、先ほどもお話がありましたように、法の認知につきましては、これは林野庁が調査をしましたけれども、こういったような状況でございます。従いまして、これまで農水省で、違法伐採の問題や制度の内容に関する普及啓発活動を追ってまいりましたが、木材関連事業者に対しても、登録促進のためのセミナーを、木材を販売する際に、合法性を担保することがまた重要だと、一方です。ただし一方、消費者の認知度を調べていきますと、わずか2割しかないと。こんな状況でございますので、制度の理解が浸透しきれていないと。こんなことに対しまして、私どもとしましては、事業者の合法性の確認と、消費者が合法性確認木材を求めていくという、今回の改正法案においてお願いしておりますのは、消費材関連事業者として追加することによりまして、合法性が確認された木材かどうかの情報が、消費者まで伝わるようにしたいと。このことが1点。それから2点目としましては、合法性確認も扱うなど、有料な木材関連事業者につきましては、公表するとか、あるいは丸手で、そういったようなものを添付して、消費者に対して、この事業者はきちっとした木材を、合法性の木材を取り扱っておりますよということを、外部でもわかるように、事業者の取組を見える化することにしているほかに、あるいはパンフレットの配布だとか、イベント等での周知といった、今までこれは取り組んできましたけれども、そのほか、SMSの多様な媒体も活用しながら、情報発信もしてまいりたい、かように思っているところでございます。

38:11

委員長 庄司健一君。

38:13

ぜひお願いを申し上げます。2点目は現場からの懸念の声でございますが、いわゆる事務手続の重複といった懸念が聞かれます。川上水際から川中川下に至るまで、合法性の確認、並びに情報伝達が正確かつスムーズに実施することができますように、デジタルによる省力化した手続を構築すべきだというふうに思います。デジタルインフラの導入支援、きめ細かな相談体制の整備について、どのように取り組んでいかれるでしょうか。

38:48

委員長 織田林波長長官。

38:52

お答えいたします。今般の改正法案におきましては、1つは川上水際の木材関連事業者に対しまして、合法性の確認等記録の作成保存、情報の伝達等を義務づけるということ、それから総大生産事業者に対しましては、川上水際の木材関連事業者の求めに応じまして、原材料情報等の提供を義務づけるということをしているところでございます。こうした中で、木材関連事業者、あるいは総大生産販売事業者において、合法性の確認等が行いやすくなるように、農林水産省といたしましては、合法性確認の具体的な手続や方法をまとめたフローチャート、チェックリスト、こういったものを作成しますとともに、説明会、研修会、相談受付体制の強化等も紙ではなく、電子的に情報のやり取り等が行えるような仕組みを構築していくことが重要というふうに考えてございます。このため、改正法案の施行までに、森林保に基づく伐採・増林届の移し等、合法性確認に関する情報を電子的に取り込んだり、あるいは記録の保存や、事業者間での情報が伝達できる機能ですとか、事業者が提供報告を電子的に行える機能、こういったものを備えたシステムの整備を行っていくこととしておりまして、事業者が合法性確認等に取り組みやすい環境を整備していきたいというふうに考えてございます。

40:11

小池晃君

40:14

次に、森林林後基本計画に関してお尋ねをいたしますが、令和3年6月に閣議決定をしておりますこの計画、その中の政策指標を見ますと、第一種登録事業者により合法性が確認された木材の量を、令和7年度に、この令和3年度時点で44%であったものを50%にすることを目標とされておりますが、この法案成立によって合法確認を義務化することを通じまして、この基本計画の政策目標をどの程度引き上げるべき修正すべきと考えているか伺います。

40:59

小池晃君

41:04

お答えいたします。現行のクリーン運動法における政策目標といたしましては、先ほどお話ありましたように、登録事業者により合法性が確認された木材の量を増加させていくということが重要という考え方のもと、川上水際のいわゆる第一種登録関連事業者により合法性が確認された木材の量を測定指標といたしまして、森林林後基本計画の令和7年度の木材時給見通し、8700万立方メートルでございますけれども、これの約半数の量、4350万立方メートルを政策目標としているところでございます。今回の改正法案におきましては、先ほど来申し上げましたとおり、川上水際の合法性確認、情報の伝達等、そういう事業者に義務付けますとともに、合法性が確認された木材の数量を増加させるための措置ということも、事業者に取り組む措置として規定するほか、小売事業者を木材関連事業者に追加すること等としておりまして、川上消費者からの求めも相まって市場に流通する木材等が徐々に合法性確認木材にすることとしているところでございます。このため、改正法案のKPIといたしましては、各木材量に占める合法性確認木材の割合を施工後3年程度が経過する、令和10年度までに10割とするということを目指す考えでございます。以上示していただきました。ぜひしっかりお取組みをお願いしたいと思います。次に、我が国の木材自給率、これは約4割でございます。供給量の60%程度を海外から依存している状況にあります。近年、木質のペレットなど輸入が増加しているものもございますけれども、丸太、製材合反等の輸入量は依然多い状況でございます。この国有土法の改正案法の成立を契機に、我が国がより信頼性と透明性の高い合法伐採木材を供給していく海外への輸出促進も含めた国産材の利用拡大につなげて、倫理をつけていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

43:19

織田林野長長官。

43:22

今般の改正法案によりまして、川上水際の木材関連事業者が取り扱う国産及び有利材のいずれについても合法性の確認が義務付けられるということになります。この場合、国産材につきましては、森林法に基づく伐採増林届で等の収集を行って、合法性の確認を。そして、素材生産販売事業者が木材関連事業者の求めに応じて、伐採増林届で等の情報を提供しなければならないということとしておりますので、合法性の確認は国産材の場合に必要と考えているところでございます。また、そのことによって、御指摘のとおり、国産材の利用拡大、あるいは林業の支援というふうに考えているところでございます。このため、農林水産省といたしましては、合わせまして国産材の供給拡大に向けまして、森林林業基本計画に基づいて、林業の担い手の育成ですとか、路網の整備、木材加工施設、流通加工施設の整備、建築物、豊野木材事業の拡大等、川上から川中、川下に至る政策を総合的に推進していきたいというふうに考えてございます。

44:26

長寿憲一君。

44:28

最後になりますが、報道によりますと、今週ですが、G7の気候エネルギー環境大臣会合が開かれます。世界で急速に失われた生物多様性を回復に向かわせるための新しい枠組み、ネイチャーポジティブ経済連盟といった連盟が設置をされる方向であるということがわかっております。生物多様性の保持、回復、これを強化することが国際社会の大きなアジェンダになっているということがわかります。一方で、我が国では、林野町が指定する緑の街廊においても、いわゆるネイチャーネガティブともいえる施設建設計画がございます。G7が今進めようとする方向性にこれは逆行するものだと私は思っておりますが、国としてどのような見解を持ってこのことに対処するかお考えをいたします。

45:30

織田林野町長官。

45:35

お答えいたします。緑の街廊につきましては、野生生物の移動経路を確保し促すことを目的として、区域を設定しているという国有林独自の制度でございます。この緑の街廊に発見に必要な森林の整備管理等を行っているところでございますが、公共用または公益事業であり、かつ、いわゆる自由があれば変更または解除できるということとしておりまして、これまでも公道ですとか送電線等に活用します。ただしその場合におきましても、緑の街廊の趣旨を踏まえて慎重に対応するという事業者が行う環境影響評価の内容を含め、緑の街廊の機能の維持保全等に支障がないことについて、学識者等により構成される法人管理委員会からの意見聴取を経て確認をするなど適切に対応してきたところでございます。御指摘は多分風力発電のことと存じますけれども、この再生可能エネルギー風力発電につきましては、フィット認定された計画に基づくものは公益事業として取り扱っているところでございますけれども、今ほど申し上げたような考え方あるいは手続き等によりですね、厳正かつ適切に対応していきたいというふうに考えてございます。

46:47

小池晃君

47:29

立憲民主党の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。今回のこのクリーンウッド法、制定時と、様々な意見の交換があったというふうに覚えております。その中でも、これを規制法にしようという考え方もあれば、そうではなくて、合法のものを利用、そして促進するんだということで、そういう考え方もあり、そして最終的には、折り合った形で与野党が協議をされて、今回のような形での合法な木材の流通及び利用の促進法として存在しているということでございます。そして、当時委員長提案で成立いたしましたので、なかなかその中身について、しっかりと発信するという機会も、もしかすると十分ではなかったかもしれないというふうにも思っておりまして、しかし一方で、制定時の不足の検討状況が、政府に検討を求めていたということもありまして、今回の改正になっているというふうに認識をさせていただいております。我々、議員立法でございましたので、我々からもしっかりについて充実するものになっていけばというふうにも思っているところでございますので、よろしくお願いいたします。当時、このクリーンウッド法が制定されたときというのは、G7イセシブスサミットが控えているというときでありました。それに先立って、新潟農業大臣会合が開催されまして、持続可能な森林経営と違法伐採の排除の項目を含むG7とともに、新しい時代を切り開くが公表されたところでもありました。今回もG7広島サミットが控えているということであります。先ほどもお話がありました、質問もありました。国際会合等でどのように今回の法改正を発信していけるかというのは、とても重要な観点でありますし、趣旨説明では、大臣も近年の国際会合等において、違法伐採への対策の強化が課題として取り上げられるなど、さらなる取組の強化が必要となっていることだと思います。そこで改めて大臣から言葉を頂戴したいのは、広島サミットの関連会合等で、堂々と我が国は違法伐採木材を根絶するというふうにおっしゃることができるのか、お伝えいただきたい、教えていただきたいということと、そして、あるような形で発信をしていくのかということをお聞かせいただきたいと思います。大臣、お願いします。

50:15

野村納林水産大臣。

50:18

はい。金子委員にお答えを申し上げます。いよいよG7があと9日後に宮崎で開かれるということで決まっておりまして、間もなくこのことの議論もしていかなければならないということを思っておりますが、我が国が議長国でございますので、G7会合は森林林業に関する我が国の考え方を国際的に発信する絶好の場所であります。従いまして、違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の利用を促進するという利用の観点からのアプローチというのも大変重要だと、こういうふうに有効であるというふうに思っておりまして、今般の改正法案もそうした考え方のもとで取組を強化することにいたしておるところでございます。ちょうどG7がありますので、我が国としてはこういう法律改正をしましたと、いうことも御報告しようと思っておりますが、こういった考え方に立ちましては、我が国としては、持続可能な木材量の促進というテーマでもって重要性について強調して、G7各国で確認・共有をして、そしてこれを対外的にもアピールしていきたいと、こんな良いチャンスだなというふうにも思っているところでございます。金子委員さん。 ありがとうございます。今御決意もいただいたというふうに思いますし、いい機会だということでありますけれども、しっかりと発信をしていただきたいという一方で、もちろんEU等は新しい規制の中で、例えば合法性プラス持続可能性のディリジェンスということで、特に商品等にもしっかりと扱う製品が森林破壊に由来していないということを確認するようなその仕組みというものも言ってきているわけなんですね。ですから、かなりどんどん他国である中で、まだまだ規制という考え方は入っていない、私たちのこの法律でありますので、それが本当にどこまで実効性があるものとして動くのか、そこについてはちょっと懸念が残っています。国際的に協力体制をしていくということで、さらなる前進をしていかなくてはいけないと思いますし、今回本当に広島サミットの議長国ということでありますので、しっかりとイニシアチブをとっていただきたいということもお願いさせていただきたいと思います。そういう意味でも、いろいろな提案を私はどんどんしていっていいと思いますが、なかなか提案をしづらいところというのは、日本はとにかく合法なものをできるだけ利用促進する、そのことによって違法なものはなくなっていくという、そういう考え方ではあるけれども、要は見ますと、やはりしっかりと規制をしているところも多いということで、ますますそれが大きく前進しているということを考えますと、なかなか今回本当にリーダーシップをとれるのか、まだまだ私は繰り返し申し上げますけれども、懸念は残ります。現行法の第六条に基づく合法性の確認については、木材等が我が国または連三国の法令に適合して、伐採されることの確認が行われることとされてきました。これは本当にホワイト木材、白、合法であることの確認ですが、今回の改正案の六条では、合法性の確認は、木材等が違法伐採に係る木材等に、該当しない改善性が高いかどうかについての確認というふうになっています。このことで、この文言上の変更ということで、最終的に合法木材に入ってくるのではないかという問題点、課題、つまりは合法性の確認が緩くなっていくのではないかということです。このことをいただきたいと思います。先ほどから、違法なものはなくしていく、合法性の目にできる木材というものを10割にしていくというような大きな目標というものを持っているけれども、その中身についてもしかするとグレーのものが混じっていると。それで、全て確認できましたよということになってしまったらば、これは本末転倒の話でありまして、ということになるというふうに思うんですね。これでは本当に今回も申し上げましたけれども、やはりこの時期に、サミットの前のこの時期に、この程度の大きな問題ですので、ぜひこの辺について所見を伺いたいと思います。

55:22

野村納林水産大臣

55:28

残ってしまうんじゃないのかと、こういう御質問だと思うんですが、今のままでいきますとやはりグレーゾーンが残ってしまうということになってしまっちゃいけないので、今回改正をお願いしているわけですが、その中で特にやはり私の方が注目しているのが、青上、それから川下でもそうでありますけれども、今回の法改正の中でのポイントというのは、合法性の確認等を確実に行う者、これを登録をしていこうと。そしてなおかつ合法性の確認を確実に行うのを登録して、そしてこの合法性を義務化していこうということを今回お願いをしておるわけでございまして、こういったような、やはり今まで以上に踏み込んだ形での登録なり、もちろん罰則の適用もあるわけでありますので、少し今までよりもやはりタガを締めていかなければならないと、こういうような形で今現在検討を進めておるわけで、法律をお願いしているわけでありますが、とにかく合法性の確認というところが、金があるというところがあろうというふうに思いますが、この合法性の確認の定義につきましては、今般の改正において合法性の確認を義務付けることに伴って文言を正義化したものでありまして、改正後の確認内容は、現行法に基づいて、川上あるいは水際の木材関連事業者に取り組んでいただけるものというふうに考えているところでございます。すなわち現行においてや改正法案においても、原材料情報の収集等ができれば合法性の確認木材と判断しますが、収集等ができなければ合法性確認木材でないと、こういう逆の判断もできるわけでありますので、このことをもう少しこの法律でもって徹底してまいりたいと、かように思っているところでございます。

57:45

金子Mさん

57:49

なぜです。なぜその木材等が違法伐採に係る木材等に該当指認という内容になったかということだと思うんですね。これはつまりは黒でない外の確認をする。黒でないことにはグレーが含まれるわけですから、黒でない外然性が高いことにもグレーが含まれるだろうということで、グレーのゾーンが残ってしまうだろうということだ。ですから、いくらその確認を義務化したとしても、やはりどうしても全体の合法性というものの中身が緩くなってしまうということについては、今大臣もそこの部分についてはあまり明確にお答えいただいていない。もちろん努力義務が義務化されたとか、そういうところで厳しくはなっている部分もあるにしても、その中身の確認をする内容が緩くなっている可能性があるという指摘でいるんですが、そのことについては大臣いかがでしょうか。

58:50

野村納林水産大臣

58:52

枯木委員のおっしゃることも今まではそういうことが懸念されておりましたこれをきちっとやっぱり整理していくためにはこの法律でもって縛りをかけていってしまう縛りをかけていこうという内容になっておりましてご懸念はご懸念として今やろうとしているものはいわゆる義務づけることによって合法性の確認を義務づけることによって文言を整地化したものでございまして確認内容は現行法に基づいて実際木材事業者に取り組んでいただかなければならないこういうふうに思うわけですが要は一方では登録をしていくそしてその登録された人たちは確認をする義務があるとそしてその適用もあるとこういったことでございますので今までとすると一段も二段も厳しくなっていくというふうに私は考えております

1:00:01

金子委員

1:00:01

あまりないので先ほどから確認の義務づけというふうなこともおっしゃっていただいてそれで厳しくなっているというようなこともおっしゃっていただいていますのでちょっと確認をさせていただきたいんですけれども合法の六条の一項では指導助言や勧告の規定では合法性の確認義務に違反した場合が対象となっていないというそういう事実もありますこれによって命令や罰則の対象からも合法性の確認義務に違反した場合が外れることになります法律の実効性を高めるためには合法性の確認義務の違反に対して直接的に指導助言勧告公表命令罰則という一連の措置を講じられるようにする必要があるのではないかというふうに思いますがそこはいかがでしょうか

1:00:51

角田農林水産大臣 政務官

1:00:57

改正法案においては森林法に基づく罰裁増離法の原材料情報の収集等を行ってこの原材料情報を踏まえ合法性の確認義務を避けることとしております木材関連事業者はこの原材料情報の収集等を判断し原材料情報の収集等ができなければ合法性確認木材等でないと判断していただくことになっておりますすなわち何をもって合法化を判断したかというのは原材料情報の収集等の可否が実質的な意味を持ってまいります原材料情報の収集等に対する罰則等の是正措置を設けておけば実行せざるを得る規定としたものでございます

1:01:43

金子委員さん

1:01:44

合法性の確認を義務づけていながらその履行の確保は情報の伝達義務という別の義務に対しての指導勧告命令等で間接的に担保されているということだと思うんです担保はされているかもしれない でも間接的なんですよね本来であれば先ほど私が申し上げましたように直接的にきちんと一連の流れというものを作って措置をすべきだというふうなことを私は指摘をさせていただいたということでございます御理解をいただきたいというふうに思いますがもう一言もしあればお願いします

1:02:23

所野田納林大臣政務官

1:02:29

先ほど申し上げましたとおりこれはあくまで情報に基づいて 判断をされるべきものであると思いますのでその行為自体を後から確認するというのは難しいその前段としての情報がしっかりと収集をされていてその記録がなされていることによって合法性が担保されるのか合法性の確認に対する絶対措置を規定しなくても実効性は確保されるだろうというふうに判断をさせていただいているところでございます

1:02:58

金子委員さん

1:03:00

ここの部分にも本当に明確化されていない部分が残っているなというふうに思いますのでますますちょっと心配になってまいりましたが合法伐採木材等の流通及び利用の促進に係る検討会の中間取りまとめでは国内における違法伐採に係る木材等の流通や利用をなくすことを通じて最終的には違法伐採を根絶することを目指していくべきであると言っていますまた更に合法性の確認に適切に取り組む事業者の明確な確認が難しい輸入木材等の流通を排除するというふうにも書かれていますそれで本当にこの違法伐採のものがこの流通から排除されるのかというところでありますけれども実際に新13条の第1項に基づき木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置には取り扱う木材等のうち合法性確認木材等の数量を増加させるための措置そして合法伐採木材等の利用を確保し違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置というものが盛り込まれているわけですけれどもこれらの措置に十分に取り組んでいない場合には14条に基づく指導助言の対象となるということですしかしこれ要請についてはあくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるということでありますこれは第32条の1項にあるわけなんですけれどもそうしますと言うとして不利益な取扱いをしてはならないとも言われていますからそうなってしまうと本当に例えば悪質な木材関連事業者が合法性確認木材以外の木材等を大量に流通させたとしてもその是正については任意の協力を求めるしかないというわけかと思うんですそうすると合法性確認木材等以外の木材等の流通の排除というものが本当に今回の改正でどの程度の効果を持つのか分からないという状況だというふうにお認識をお伺いしたいと思います

1:05:29

野村納林水産大臣

1:05:33

お答え申し上げたいと思いますが今御質問がありましたようにまだ懸念材料というのはありますしかしながら合法性が確認できない木材の流通というのをこれを直ちに止めるとうまいことまでやれるかとなりましたときに現実的に非常に難しさがあるというのを内部でも議論をさせていただきましたそれはなぜかと言いますと我が国の木材自給率が5割に見たっておりませんしまた事業者によりまして合法性が確認された木材の国内層の4割しか満たないとこういう状況で後の利用者の合法性が確認されないものが流通しているという今の現状がございますしたがってこれを一気に止めてしまうとまだウッドショックのようなことで材が足らなくなって在下が上がっていくというこのこともやはり考えていかなきゃいけないだろうということもありまして現状を踏まえますと木材の安定供給に支障を生じさせないましてそういった今御懸念のようなことがありますがこれはもう川上から川下まできちっとしたやはり登録制度をすることによってこれは違法木材なんだというのを消費者もそれから中間の業者さんもあるいはまた川上の違法木材なんだというのがわかるようなことに全体で啓蒙していかないと一気に止めるというのはいかがなものか適当ではないので我々もこの広報にも努めていきますが今申し上げましたようなことをやはり懸念すると一気にはなかなか難しいだろうなということも

1:07:32

金子mさん

1:07:34

丁寧に御説明をいただいたと思うんです一気には難しいよでも前進はしたいとだから今回の法改正それは理解をさせていただいているんですけれどもでも世界の中での流れ等もやはり見ていかなくてはいけないと思うんです冒頭やはり国際社会の中で国際的に協力体制をつくっていかなくてはいけないという課題でもあるということの確認もさせていただいているんですけれどもやはり流通がとにかく罰則付きで規制されているという状況にもありまして今回どうしても緩めの合法性の確認ということになる可能性がまだ残っているというふうにも思いますしこのことが実際に我が国がどのように違法伐採の木材を本当に根絶させようとしているかというその姿勢をどのような部分なのではないかというふうに思っていますその違法伐採木材やグレー材が市場に流入してしまうことで日本が考えいただいたことはありますでしょうか お聞かせください角田農林大臣宣判違法伐採木材等が徹底な手続を経ず廉価で生産された木材等の流入によって公正な市場取引 国内林業 木材産業に悪影響を及ぶす恐れまた国際的な課題に対応すると我が国の信用を損ない我が国からの木材輸出にも使用 輸入材を利用することで他国の森林の有する多面的な機能を害する恐れがありますこのために違法伐採及び違法伐採木材を抑制するため今般の法改正案により川上水際の木材関連事業者取組を 強化することとしております

1:09:33

神奈川衛務さん

1:09:34

ありがとうございますそのとおりですのでしっかりと 対応しなくてはいけないということでありますし実際にそうであれば例えば登録事業者からこれまでもそうですけれどもグラッというそういう指摘もあった というふうに思うんですねだから合法性確認製品を出荷してちゃんととかきちんとした製品として多くの方々にきちんと出口の部分での対応というものが 必要になると思いますしただ単に違法伐採合法性と認められないものが廉価で出回っているというのは実はなかなか 比較してわからない場合はありますだからそういうものが出回る可能性というのは 否定できないわけですだからこそしっかりと頑張った人たちがバカを見ないようなそういう仕組みづくりって 私は必要だというふうに思うんですねそれでやはり価格にもそれが反映されるべきだ というふうにも思いますが政務官いかがですか

1:10:42

織田理事長長官

1:10:48

お答えいたします委員御指摘の頑張った人が報われるとバカを見ないという観点は非常に重要な 観点だと思っております一方で木材の価格というのはいろいろな要素で 決まってくるものですから現時点で今の登録木材関連事業者が 扱っている合法木材がほかの木材と比べて価格差があるかどうかというのは なかなか判断しづらいところでございますけれどもまさにしっかりそういう合法木材を しっかり使っていただくような方々に対しまして例えば先ほど来から話をしているマークをつけて 皆さんに広く知っていただくことですとかあるいは今後も登録制度も維持するわけですけれども 登録したら補助金の加点をするですとかいろいろなメリットをリアルに考えながら この取組全体として推進していきたいと考えてございます

1:11:47

金子Mさん

1:11:49

ぜひよろしくお願いいたします 川上水際の木材関連事業者における合法性の確認等については義務化されているわけなんですけれども ただ体制整備については引き続き取り組むべき措置とされたままなんですここもしっかりと義務化していくべきでは なかったかなというふうに思うんですこれだけいろいろなことで工夫して 前進をさせようとしているのであればいかがでしょうか

1:12:13

角田農林大臣 政務官

1:12:16

改正法案においては合法ばさい木材等の流通及び利用を促進するためには国内市場における木材流通の最初の段階での対応が 重要であることから川上水際の木材関連事業者に木材を輸送する場合に 合法性の確認等記録の作成保存情報の伝達を確実に行うよう 義務付けることとしております一方で木材関連事業者の規模と これは差があるということでありましてその小規模なところにまで義務付けを行うということは 過度な負担になるという恐れもございますこうした確認や記録の作成保存 情報の伝達が行われているのであればその実施体制までは問う必要はないということから 体制整備について義務付けることはいたしておりませんなお改正後の第十三条第一項第一号において 木材関連事業者が取り組むべき措置に関する事項を規定していますがこれは木材関連事業者の規模等がさまざまである中で 一律に一定の体制整備を義務付けることまではしていませんが合法性の確認等に関する事務の適正な実施を確保する上で 望ましい体制のあり方について省令で規定する予定としております

1:13:41

金子YMさん

1:13:42

ありがとうございました 義務化はされていないけれども体制整備はしっかりとやるということだというふうに思いますので信じたいと思います 時間が参りましたので言いっぱなしにならないようにしたいというふうには思うのですけれどもやはりこれは例えば水際でしっかりと対応することはすごく重要なわけですまずというふうに思っていますけれども そういったときにこの法律上の中でも例えば素材生産販売事業者の関与が位置づけられているほか 関係行政機関等の協力についてはしなくてはいけないということなんだというふうにも思いますが税関とか植物貿易所と連携するということを やっていくことも考えなくてはいけないんだと思いますが最後にそのことを確認をさせていただきます

1:14:35

野中農林水産副大臣

1:14:38

今般の改正法案によって全ての川上そして水際の木材関連事業者に対して 合法性の確認等を義務づけることにしましたこれによって今までは登録を受けた一部の輸入事業者が 水際において対象でありましたが全ての水際の輸入事業者を対象に 合法性の確認等を義務づけることになったということでありますこれらに対して資源助言等の措置を講ずることができるよう一定規模以上の事業者に対する 定期報告義務を課するとともに主務大臣が事業者に対して報告聴取や 立ち入り検査等を実施し併せて木材の輸入に関し税関や植物貿易所を含む 関係行政機関等に対して情報の提供その他の協力を求めることができるとしておりますですので法案が成立させていただいた暁には 私どもその関係機関と連携を図ってまいりたいと思います金子委員長 ありがとうございます 終わります

1:15:59

次に渡辺昌君

1:16:06

立憲民主党宮崎一久選出の渡辺 総でございます どうぞよろしくお願い動画は終わってまもなく 第二ラウンドが始まろうとしておりますし昨夏の参院選から9ヶ月岸田政権の 中間評価という意味合いでも国民がどのような評価を下すかに 注目が集まる各国私も一昨日は林業が盛んな 青板県の中山間地域で参議院補欠選挙の応援に 一日駆け回っておりましたけれども山には新緑が芽生え始めておりまして里山にはボタン桜やシバ桜 チューリップが咲き誇ると本当に日本の山村は美しいと 実感をしてきたところでありましたこのように非常に国会でも タイトな日程の中で合法伐採等の流通及び利用の削減が 強行して行われておりますそもそも違法伐採による気候変動や権利侵害等を意識した 世界的な潮流を踏まえて2016年に議員立法で成立し2017年に施行された法律であります まあ言うまでもないかと思いますが当時も先ほど来指摘あっておりますように 2016年5月の伊勢島サミット開催を相当意識した 法整備であったというふうに思うところでありますが 今回もG7広島サミットを目前に控えての審議であります言うまでもありませんけれども 成立から7年ぶりの法改正が今回国際的なトレンドの影響も受けながら 他の先進国との間では残念ながら言えないというのが 現状ではないかと思いますがその日本の現状を問い直すものになるだろう というふうに私の試験を述べた上で質問に入っていきたい というふうに思っています言うまでもありませんが 国運動法は米国で違法伐採対策の法制化が進められる流れを受けて 同様の対策の強化を発信していこうと議論が深められたものと思いますその中で政府庁といっても 合法伐採木材等の流通及び利用促進を図るために成立 7年の時間が経過し今回は課題解決を図り状況を前進させるために改正案を 政府が提出しているわけですがそもそも法制定時の想定思惑を 一つのフィルターとしてかけてみた際にどの程度の目的狙いを達成しているのか施行後見えてきた課題はこの間の 国内外の状況変化も踏まえて農林水産大臣にお伺いしたいと思います

1:18:36

野村農林水産大臣

1:18:41

はい 渡辺委員にお答えを申し上げたいと思いますが御承知のように国運動法は 違法伐採木材等の流通を抑制するために一つは事業者に対して木材等を利用するに当たっては合法伐採木材の利用の努力義務ということが一つもう一つは合法性の確認を確実に行うと木材関連事業者を第三者機関が登録する等の 仕組みによって合法伐採木材の流通及び利用を 即時に起こしてきたところでございます法施行後 伐採木材等の流通及び利用の促進を図るために一つは一般消費者を含め広く制度や合法性の確認の意義に関する 普及啓蒙活動を実施して木材関連事業者を対象とした 登録促進セミナーの開催なりあるいはまた登録する 予算上の優遇措置これは優先採択等でありますが そういったことも実はやってまいりましたこうした取組によりまして 登録事業者の件数及び合法性が間木材の量は一定程度増加しました数十年は27%でありましたけれどもこれが現在44%まで増加してきているとありまして登録事業者数も600件ほど 程度になってまいりましたまた登録事業者により 合法性が確認された木材の量は国内総需要量の4割強で これは高いのか低いのかというふうに日を止まっていると こういうふうな認識でございましてまだクリーンウッド法の初期の成果を 十分上げていないとこういう認識でございますこうした中で近年の国際会合におきましても違法伐採への課題として 取り上げられることを踏まえましてこの取組で今般の法改正を お願いをしているところでございます

1:20:56

渡辺聖君

1:20:57

十分に効果を上げられていない今日の質疑の中でもいろいろな要因はあるというのは 分かりますけれどもその認識をお示しいただいております立憲民主党の農林水産部門会議では今回の法改正チームを立ち上げておりまして小山委員が座長を務めでありまして私も事務局としてお手伝いをしております機会をいただいて国際環境NGOであったり日本全国建設労働組合総連合のほか前回の議員立法で同法を提案した際のせめわざわざお話を聞かせていただいて ヒアリング等を行ってきましたそのほかに思っておりますが

1:21:34

ヒアリングの中で関係団体NGO等の皆さん

1:21:37

リスクの高いのは特定地域からの輸入に集中をしているというお話であったと思っています国際森林研究機関連合の少し古いデータでありますけれども2016年公表の報告書によると2014年代の丸太都製剤の貿易額は世界で63億ドル違法伐採目標5億ドルでロシアが13億ドルオセアニアが7億ドルと続いて輸入は中国が33億ドルとなっていますちょっと古いデータでありますけれども東南アジアロシアからの財さらに違法伐採目財のリスクが高くなるということが伺えるわけかというふうに思いますところがクリーン運動法の成立後も輸入額で見るとこのような違法伐採目財の認識が脆弱な国家及び高リスクの国からの輸入はむしろ高まっているという資料も散見されるところであります実態を変えるというのはなかなか簡単なことではないというふうに思いますが違法伐採目財が国内流通するリスクを低減させクリーン運入先の転換を進めるような構造的な転換も意義があることではないかとの思いに至るところでありますけれども現状認識も含めて政府の認識を大臣にお伺いしたいと思います

1:22:52

野村農林水産大臣

1:22:55

はいお答えを申し上げます先ほど渡辺委員の方からもありましたように違法伐採目財の貿易額は世界で63億ドルというふうに伺っておりますしまた主な輸出地域は東南アジアなりロシアだとこういうことも報告を受けているところでございます我が国におきましてはそうした国々から目財等を輸入していることは事実でありますが輸入先にかかわらず違法伐採目財等の流通を抑制することはこれは重要でございますこのことに取り組んでいかなければならないということでございますがこのために今般のこの法改正におりまして全ての木材の輸入業者に対し合法性の確認をこれは義務づけるというのが必点それから2つ目は木材関連事業者の取り組むべき措置として合法性確認木材の数量を増加させるための措置を規定するということをしておりまして合法性が確認された木材が入手できる取引先輸入元の確認の転換等を促してまいりたいこのように考えております

1:24:14

渡辺聡君

1:24:15

はいありがとうございましたここからは今回の改正案のポイントについていくつかお伺いをしていきたいと思いますまず今回の改正ではクリームウッド法の趣旨が一定程度森林林業木材加工などの関係者に理解が広まってきた十分かともかくとして広まってきたという前提に立って法律の網のかかる範囲を拡大し同法において求める行為についても深め実効性の担保を図ろうとするのが全体の趣旨だというふうに思いますその中でも特に川上水際の木材関係事業者いわば最初に国内流通に木材を投入する立場の方々ということになるかと思いますが新第六条によって合法性の確認等が義務化されますまずこの義務化により対象となる事業者が日本の国内にはどの程度あるのかということをお伺いしたいと思います

1:25:11

森林野長次長

1:25:20

お答え申し上げますまず現状でございますけれども現行法においてに行うこととされている登録木材関連事業者の数でございます工場等の事業者が約百四十水際の輸入業者は約九十となってございますこれに対しまして今般の改正法案によりまして合法性の確認等が義務付けられていく木材関連事業者の数でございますけれども川上の原木市場や製材工場等の事業者については約五百事業者水際の輸入業者につきましては約六百事業者となる見込みでございます

1:26:02

大田部昭君

1:26:03

今の数字でわかりますように圧倒的に関係する皆さんの拡大が起こるということだと思いますいろいろと資料を読みましたけれども現行法においてもクリント法に基づく対応が十分になされているのかという実態の確認はこれはなかなか容易ではないということが法改正がなされた後も義務化が生じた事項が流通の現場で適切に対応されているか否かどのようにして把握確認していくのかということが法改正の実効性を担保していく林野長はどのようなイメージをお持ちでしょうか現行法での対応との対比がわかる方今後の対応のイメージを御説明いただければと思いますが

1:26:45

森林野長次長

1:26:47

お答えします任意の登録制度が設けられているところでございますけれどもこの中ではですね登録木材関連の確認等を適切に行っているかどうかこれにつきましては登録を実施するにより把握をいたしますとともにこれが適切に行われていないとこう認める場合には登録の取消をするというところでございます一方で今回の改正案でございますけれども申し上げていますように川上水際の木材関連事業者においたしておりますのでこの実施状況を適切に把握するためにまずですね一定規模以上の事業者に対しましては取り扱う木材等の数量及びそのうち合法性がどれくらいあるかという数量これについて首務大臣に定期的に報告をしていただく仕組みを設けてございます首務大臣は必要に応じてこれらの事業者に対して報告聴取や立ち入り検査等を実施するということといたしてございますその上でですね川上また水際の事業者が原材料情報の収集でございますとか合法性の確認また記録の作成保存伝達等こういった義務をですね適切に実施していないなどですね首務大臣が必要があると認める場合には指導助言さらには勧告命令等のですね措置を講じています

1:28:22

渡辺聰君

1:28:23

はい先ほど専務課の御答弁にもね重なるところがあったかと思うんですが要は網の目をどのぐらい細かくするかということをしっかり考えていかないと動いている実態はですね全然たまたまわかったようなものには対応しますがというような話ではどうしようもないというふうに思いますのでそこは意見として申し上げておきたいと思います引き続き開催の中身についてお伺いしますが金子委員からも同趣旨の質問あっているところでありますけれども現行法の第6条では合法性の確認について木材等が我が国または原産国の法令に適合して伐採されていることの確認を求められていますが違法伐採に係る木材等に該当しない改善性が高いかどうかについての確認というふうにされています先ほども質疑あったところです改善性ですからその事柄ができることが実際に起こるか否かことであるか否かの確実性の度合いということですからつまり確からしさこの表現ぶりに変更される意図をお伺いしたいというふうに思うんです非常に感覚的に捉えれば先ほどあったやりとりと私は逆の感覚を持っているんですけれども一般的に言えば回りくどい言い方をする場合は抜け道があるというか許容範囲が広がるというニュアンスにとれることが一般的だというふうに思うんですけれどもどうか現行法と実態に違いがあるのか否かまた違いがあるのであればどのように異なるのかということをぜひ明確にわかりやすく説明いただきたい

1:29:55

森入賢長次長

1:30:03

お答え申し上げます今般の改正法案では川上水際の木材関連事業者は森林法に基づく伐採増林届の写し等の原材料情報を入手してこれに基づき合法性の確認を行うことになりますこの際合法性の確認の定義表現ぶりでございますけれども今般の改正におきまして合法性の確認等を義務づけることに伴いまして義務として行っていただくわけですからその内容が明確でなければならないという観点から文言を整地化をしたものでございますそういったものでございまして改正後の確認する内容これは現行法に基づいて川上水際の木材関連事業者に取り組んでいただいているものと同様のものというふうに考えてございます少し敷衍をさせていただきたいと思うんですけれども合法性に確認につきまして現行法では任意の登録制度のもとで御指摘のとおり木材関連事業者が取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認とこういうふうに規定をされている ところでございますこれの実施に当たってどういうことになっているか ということでございますけれども木材関連事業者は民間の事業者でございます何か調査権とかがあるわけでもないそういった中で合法化違法化を最終的に判断するこれを求めることはできない というふうに考えてございまして現行の制度におきましてもこの確認ということの意味するところの中身は違法伐採に係る木材等に該当しないかの改善性を確認しているこういうことでございますひるがいって今回原材料情報を入手して合法性の確認を行う義務付け義務付けが入るわけでございますけれどもこの義務付けに際して義務付けの内容を明確にする観点から定義を置きまして規定とよりといたしましては今あるような規定になってございましてこれは先ほど申し上げましたように義務付けを行うことに伴って文言を整地化したというものでございまして確認内容については現行法に基づいて行っております取組と同じ同様のものであるというふうに 考えてございます

1:32:31

渡辺昌君

1:32:32

今大臣もそして次長もおっしゃいましたこれはやはり法改正があって関係する方々は受け止めの問題が 出てくるわけですから大事な答弁だと思いまして私は厳しくなったのか緩やかになったのかと 聞きたかったところでありますが繰り返し同様であるというふうに ご答弁がありましたのでこれは議事録にも残る大事なところだという ふうに思いますので言葉を整地化したという意味は今までの表現と同様であるというふうに 理解をします反論がなければそういうことで 済ましたいというふうに思います次の質問に行きたいというふうに 思いますが続けて合法性の確認等を義務づけたことに 合わせてことについて関連してもう1問 伺いたいと思いますこれも金子委員と問題意識が 重なりますけれども何度も繰り返しますがこの義務づけは今回の法改正の大きなポイントの1つですではどのようにして実効性を担保していくか裏返せば行政側にどのような監督措置を 定めるかということが肝になってくるというふうに考えます確認してみますと 原材料情報の収集整理そして原材料情報に関する記録の作成保存他の木材関連事業者に対する原材料情報及び合法性確認木材等か否かの伝達については先ほど金子委員からもあったように それぞれ指導助言から勧告公表命令抜速に至る法制の確認合法性の確認の結果及び理由に関する 記録の作成保存についてはその対象行為とはなっておりませんなぜこのような立ち付けになっているのか先ほども答弁ありましたけれどもその意図を御説明をいただくとともに実効性を担保する林野長の見解をお伺いしたいと思います

1:34:13

森林野長

1:34:19

お答え申し上げます今般の改正法案におきましては義務化の部分でございますけれども森林法に基づく伐採造林届の移し等の原材料情報の収集をまず行いましてこれを踏まえまして合法化している ところでございます木材関連事業者につきましてはこの原材料情報の収集等ができれば合法性確認木材等と判断をできますし原材料情報の収集等ができなければ確認木材等でないと判断をしていないこういうことでございますのでこのプロセスにおいては情報の収集等ができるかどうかここが実施するそこでこのためでございますけれども原材料情報の収集等について先ほど申し上げました韓国からの罰則等の是正措置が 設けられておりましてこちらがございますれば合法性の確認に対する是正措置を 規定せずとも実効性は確保されるという整理でございましてこういった規定ぶりとなっている ところでございます

1:35:25

原倍総務君

1:35:26

はい今の次長の御答弁は原材料情報の収集整理これが担保できていれば実質的にそこが重要である ということをおっしゃいましたですね今次長の答弁にはなかったですけどさっき政務官の御答弁の中では間接的に担保できるという言いぶりがありました素直に考えて直接的に担保できる 要件があるのになぜ間接的に担保する必要があるのかわかりやすく考えれば直接的に担保するというのも何の課題があって直接的な担保ではなくて間接的な担保を図ろうとしているのかそこをきちんと国民にわかるように ご説明いたします

1:36:04

森林野長次長

1:36:06

お答えさせていただきますこのたびのですね合法性の確認等につきましては必要な行為をですね義務として実施していただくわけですから一体どのような行為をしなければならないかということを明確にですね規定をしなければならないということが課題でございましてそういった問題意識の下でですね先ほども御説明したような形で規定を整理をしてまいったところでございますそれで罰則担保につきましてもですねここも同様でございましてこの義務をですねやっていただく上でどこの部分に罰則までかけてですね守っていただく必要があるのかということを各義務について精査をいたしをかける罰則担保をするということを整理をしたところでございましてそういった考え方でこういった整理になっているということでございます

1:37:12

渡辺昌君

1:37:13

はい先ほど大臣の答弁の中でもこの法案であった木材流通を取り巻く現実の難しさというのが御答弁あってそれは恐らくこの委員会に出ている全ての人間がわかっていることだろうというふうに思いますけれどもやっぱりこういう組み立て今問題指摘したような組み立てのところがですね何というかすっきりしなさを残しているというかそれが世の中の難しさだと言ったらそこまでかもしれませんがやっぱりこの辺が先ほど大臣が冒頭で課題としておっしゃったように法の趣旨であったりとか効果というのがまだ十分に広がりきれていない気がしておりますのでこれ以上重ねませんけれどもぜひこの先もですねやっぱりしっかりブラッシュアップさせ続けていくことが大事な法律だろうと思いますのでそこを課題残しながらということで次に進みたいというふうに思います質問の前半でもお話をしてきましたので極端な重複は避けたいと思いますが違法伐採木材を流通させない使わないという取組つまりはクリーンウッド法等の狙いを踏まえた取組でもあると思いますけれども国際的な大きな潮流の中で問題の指摘がなされG7など各種国際会議等をきっかけに前進してきたと俯瞰してみることができると国会の法改正も間もなく開催されるG7広島サミットや関連の閣僚会議等を意識したタイミングと考えることができるかというかただいろいろ事前に聞いていますと農業担当大臣会合ではなくて札幌で開かれるG7エネルギー環境大臣会合が主部隊のようでありますけれどもいずれにせよ議長国として政府はどのような意欲を持ってどのような成果をあげたいというふうに考えているのか札幌での気候エネルギー環境大臣会合であればもう今週までに政府全体としての意欲や構えをお伺いしたいと思います先ほどもお答えを申し上げたんですけれどもあと9日しますと宮崎でG7の農林大臣会合が開かれますこれは私どもにとりましては我が国の考え方を国際的に発信できる重要な会議だというふうに考えておりまして今年のG7会合においては我が国としては今まで御異議論がありました合法伐採木材等の利用を含む持続可能な木材利用の促進の重要性についてこれを強調しましてG7でぜひ確認をしたいとこのように考えているところでございます

1:39:49

渡辺聰君

1:39:51

次の質問に移っていきたいと思いますクリーン運動法から少し直接的には離れますけれども同法の趣旨である違法伐採木材等の流通利用を低減させる方策の一つはきょうの審議の中でも出ておりますが国産材の利用促進であるということは間違いないと私は思います私は宮崎県選出の議員でありますがここには江藤先生をはじめ国民主党の長友さんも含め宮崎の選出3人おりますけれども宮崎県議会時代には勉強は足りておりませんけれども農政水産部を所管する委員会の委員長もさせていただいておりました我が宮崎県は平成3年以来杉素材丸太の生産31年連続日本一でございますさらに木材全体の素材生産量も農北海道の広大なところに次ぐ全国2位ということの1位にありまして令和3年の総数で204万2000留米杉はそのうち193万1000留米を算出している全国有数の林業圏であります言うまでもありませんが木材は今年苗木を植えてすぐに成果物を得られるというものではありませんある意味では長い時間を費やして手もかけて成果物を得られる自然の恵みでもあるというふうに思っています杉の暴起が続く中でこれからも安定指揮を行っていくためには安定した活用消費先と次の時代を見据えた再造林が重要なことは説明すれませんそこで国産材の利用促進また次につながるための再造林の強化を見つめた林業促進にどのように取り組んでいくのか林野長の見解をお伺いします

1:41:33

織田林野長長官

1:41:39

お答えいたします委員御指摘のとおり国産材の活用を進める上では需要拡大の取組と併せまして伐採後の再造林を適切に行っていわゆる資源の循環利用これをしっかり進めていくということが重要だというふうに認識してございます農林水産省といたしましてはまず木材の需要の拡大に向けまして中高層あるいは非住宅の建築物等での木材の利用の促進に取り組むとともにバイオマスエネルギー利用さらには木材の利用の意義の普及こういったことに取り組んでいる というところでございますまた確実な再造林を進めていくということも非常に重要でございましてそのため森林所有者の利益を増加させるということが基本的に非常に重要なことだと考えてございますこのため森林整備事業によりまして国・県合わせまして造林費用の約7割を支援させていただいていることに加えまして事業次来経費を削減できる伐採と造林の一環作業こういったことも今一生懸命 普及をさせていただいておりますまた御指摘もありましたけれども成長がよく従りの経費の削減にも資するということでこのエリートツリーについても今一生懸命やらせていただいているところでございましてそういったことで造林制限の低コスト化を取り組んでいきたいというふうに考えてございます引き続き木材の利用にしっかり取り組んでいきたいと考えてございます

1:43:05

渡辺昭君

1:43:07

エリートツリーちょっとさらっとでしたがもうちょっと伺いたかったところでありましたけれども以前につくばの国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所でもエリートツリーのお話をいただいたんですけれども大変重要な取組だというふうに思っていますエリートツリーが広がれば省力化など本当に再造林を妨げている要素を低減させていくということにも確実につながるというふうに思っています宮崎県では再造林率80%を目指していますが現状は70%台で水鶏ですもちろん全国の中ではこれはとても高い数字なわけでありますけれども日本の林業が持続可能なものであるためには不可欠な取組だというふうに思っておりますのでぜひクリーンウッド法の趣旨にもつながるところだというふうに思いますからしっかりエリートツリーの導入に向けては宮崎県でもまだ母樹園の整備を行っている段階で国の九州育種場から提供を受けた母樹を事業者や県の再補助で母樹本数が663本になっているというふうに聞いています令和8年になれば14000本ほどをまに出していくことができるというふうに大変期待をして楽しみにしているところでもありますので最後大臣に伺いたかったんですが時間もないのでG7宮崎農業大臣会合いよいよ先ほど大臣答弁になりましたように迫ってまいっております3月の17日18日には大臣自ら宮崎にお越しいただいてですね事前の視察もいただいておりますけれどので意気込み聞きたかったですが時間が来ておりますのでぜひ有意義な大臣会合にしていただくそして併せて宮崎南九州の魅力も発信いただけますようにお願いを申し上げまして質問を終わります ありがとうございました

1:44:57

次に池畑幸太郎君

1:45:00

池畑幸太郎君

1:45:03

日本維新の会池畑幸太郎でございます今回は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部の改正をする法律案いわゆるクリーン運動法について質問をさせていただきたいと思いますまず私の選挙区が兵庫県思想市というところがございますこちらでは二年制の近立の森林学校がありまして過去には羽賀森林鉄道というものがございました総延長が四十キロから五十キロかなりの総延長でありますけれども木材を切り出して林業に関わる方が多くおられた地域でありますそこで早速質問に移らせていただきたいと思いますその中で異標伐採についてまず質問させていただきたいと思います世界市場の流通している熱帯材約半分は異標伐採の可能性があると言われておりますそこで法律案において合法伐採異標伐採という言葉が多く出てまいりますけれどもそもそも異標伐採とはどのようなものを指すんでしょうかまた国内海外においてこれまでどれぐらいの異標伐採が確認されているのか異標伐採が確認された木材が我が国にはどれぐらい流通しているのか林業長は把握されているんでしょうか海外木材国内木材のそれぞれの流通把握をされていましたら答弁をいただきたいと思います

1:46:24

森林野長次長

1:46:26

お答え申し上げますまず異標伐採の内容でございますけれどもクリーンウッド法におきましては我が国又は原産国の樹木の伐採に関する法令に違反した伐採のことというふうにされてございます国内での状況でございますけれどもノリゼ伐採が行われて都道府県や市町村に相談などが寄せられた事案の調査を行ってございましてこれは毎年行っているんですが直近の令和3年の調査での件数としましては105件となってございます現在森林法に基づきまして地域森林計画の対象となっている民有林を伐採する際には原則としまして伐採増林届での提出が義務づきねえ年間約6万件程度が出されているとこういう大量の届で伐採がある中でこうした無断伐採といった不適切な伐採がございまして国産の木材のほとんどは合法的に伐採されたものとこういうふうに考えてございます一方、貝についてでございますけれども違法伐採木材の実態に関する国際森林研究機関連合UFLOと呼ばれていますがこの報告書によりますと制材に係る違法伐採木材の貿易額は世界で63億ドルとそしてそういったものを輸出している主な輸出地域は東南アジア、ロシアなどとされてございます我が国におきましてもこうした国々からの木材輸入等もございますけれども違法伐採された木材等が実際どれくらい国内にいるかとこういったつぶさなデータはちょっと把握をしていないところでございます今の答弁をお聞きしておりますとやはり国内ではしっかりと管理をしていると届出もきちっとされておりまして6万近くに対して105件ぐらいという話もありました今一方海外のお話になりますとなかなか把握がしにくいというところにあるんだろうなというふうに思いました今回そもそもサミットに合わせて法律ができたわけですからいろいろな海外とのやりとりまた先ほど来宮崎のサミットのお話も出ておりますが海外で流通伐採また違法伐採とされているものは流通や伐採に多く子どもを働かすとかそういった人権問題に大きくかかわって問題があるというふうに認識されているぜひ海外の材木よりも国内がよいという認識の一つにしていきたいというふうに思っております先ほど答弁を続きまして先ほど答弁をいただきました日本国内において森林法において切る際にはというお話でありましたから

1:49:23

今のお話ですね海外の輸入材よりも国内がかなり有意であるということを認識したいというふうに思いますそこでですね現在の木材の消費行動については輸入木材と比較して金額的な負荷価値となっているんでしょうかまた合法伐採された木材であることはあっているのかお聞きしたいと思います

1:49:45

織田林野長長官

1:49:52

お答えいたします国産木材だからあるいは合法木材が多いだろうからということでなかなか価格にですねそれがどう反映しているのかしていないのかというのは非常に把握が難しいというところでございますけれども国産材を利用するということにつきましてはですねこの輸入材をやはり利用することに比べても二酸化炭素の排出量は当然運搬距離の違いがありますからということでまさに切って使って植えるという循環を進めることでですねやはり脱酸素社会の実現にも支出するとこういう国産材の付加価値があるのかなとさらには寄与するというそういう意義があるものというふうに認識をしてございます

1:50:35

岩田光太郎君

1:50:38

まさにそのとおりだと思いますやはり国内で消費をすることそして林園庁でも国内木材を随分推進をしていこうというわけですから今回の法律改正に至ってはですねもっと国内の木材を使ってもらえるようなお話をどんどんしていくべきだというふうに思いますその中でですね登録木材関連事業者の登録について質問をさせていただきたいと思います国立運動法はですね違法材木を扱う事業者を罰するということがメインの法律ではなく合法木材を取り扱う登録事業者を増やし違法木材を一層していくという法律であると認識しておりますが全木材関連事業者のうちですねどのぐらいの事業者が登録しているのかまた登録木材関連事業者として登録した場合ですねメリットをいくつかお聞きさせていただきましたけれどもこれがメリットだというものがありましたらお答えいただきたいと思います

1:51:34

森林野長次長

1:51:38

質問を取材した森林野長次長

1:51:45

お答え申し上げます現行の国立運動法は違法伐採及び違法伐採木材等の流通を抑制するため木材等の合法性の確認等を確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録するということによりまして合法伐採木材等の流通利用を促進してまいったところでございます現行制度における登録件数は全体でトータルで約600件となってございましてこのうち川上及び水際の事業者は約230件川中、川島の事業者は約370件となってございますこれら川上水際の登録事業者により合法性が確認された木材の量でございますけれども国内総需要量の4割強ということになってございますお尋ねの登録制度のメリットでございますけれどもまず法律上登録木材関連事業者等の名称を独占的に用いることができるということになってございますのでこれにより信用が増すということもございますし取引関係者からの信頼も高まるというふうに考えてございますまた登録事業者に対しましては農林水産省の補助事業などにおきまして予算上の優遇措置も講じているところでございましてこういったことを活用して登録事業者の登録を進めていきたいと思っております特に有料な事業者について幕づけをいたしますとか公表していくとかそういったことも通じて事業者の登録を今後も促してまいります

1:53:29

池畑幸太郎君

1:53:31

補助や信頼に対してメリットがあるという答弁だったと思いますやはり信用という部分に関してはやはり議員会長さんがちゃんとチェックをしながら進めていくということですから大事なことだというふうに思いますそれを受けまして海外の資本における森林伐採の防止についてお聞きしたいと思います最近いろいろな地域で海外の資本家が島を買ったり山林を買ったりということはよくお聞きします今回の法律案について合法伐採について木材を海外の資本の方々の山を切って今回海外の方が切ったというのも日本の国内の森林伐採そういうことにちゃんと従事しなきゃいけないんですけれども木材でなければ流通しづらい仕組みを構築今回はされるというふうに認識をしておりますその中で流通することを結構防ぐと一躍二段ものであるというふうに考えておりますけれども林野君はどのようにお考えでしょうか

1:54:41

織田林野庁長官

1:54:46

お答えいたしますまず森林法におきましては外国資本が田舎にかかわらずこの地域森林計画の対象となる民有林を伐採する場合には原則として伐採増林届出の提出が義務づけられているということでございますこの届けられた伐採や増林の計画が市町村の計画に適合していないと認められる場合には計画の変更の指導ですとか最後命令も出される仕組みとなってございますこの無実像な伐採等を防止する観点から一義的にはこうした森林法の運用を徹底することが重要というふうに考えてございますこうした中で本法案により新たに木材関連事業者に伐採増林届出を移しなどの原材料情報の収集や合法性の確認等を義務づけるとともに生産販売事業者に対しましては木材関連事業者からの求めに応じて伐採増林届出等の情報提供を行うことを義務づけることとしたほかこれらの義務に対する農林水産大臣のいろいろ指導助言勧告公表さらには命令等々のそういうことも措置するということでございますのでこれも外国諸国か田舎にかかわらず国内における無届け伐採といったような不適切な伐採の抑制に抹捨するものというふうに考えてございます

1:56:16

木畑幸太郎君

1:56:17

はい 是非周知徹底していただいてそういった海外保守省の方が違法伐採というのは日本国内ではできないというふうに認識をしていただきたいと思います最後に大臣にお聞きしたいと思います平沼委員からも質問がありましたけれども消費者の理解情勢についてであります消費者が合法伐採された木材であることに対して価値を見出さなければ付加価値にもならず事業者が合法伐採木材を扱うインセンティブが生じにくいというふうに考えております大臣にも先ほどから大臣に答弁されておられますけれども今回の法律は川上から川下まで全体を通して合法伐採木材の利用促進を行うということが目的です先ほど答弁もありましたけれども取組を見える化とかですねパンフレットとかイベントとか sns を活用する以外のことでですね目的を達成するために消費者が合法伐採を扱うそれに対して価値を見出すことが重要であるというふうに考えるときにですねぜひ今金子委員からもありましたけれども頑張った事業者が報われるまた林業を営む方々がルールを守ることですね儲かる仕組みを認識してもらうためにもですねこの法律の運用に当たり合法木材に対する消費者の理解情勢をどのように進めていこうと考えているのか質問させていただきたいと思います

1:57:38

野村農林水産大臣

1:57:41

はいお答えを申し上げたいと思いますがいずれにしましてもこの違法伐採の問題につきましてはなかなか掴みにくいところもありましたけれども今回の法改正によりまして登録そしてまた義務化こういったことを通じましてこれは川上からそれからもう国民の皆様に至るまで合法性の確認の意義についてはこれはきちっとやっぱり広報していかなければいけないだろうと今まで役所の中でも違法伐採だとかそういうのが新聞に載ったことがあるかとないじゃないかとやはりこれは我々も含めて方法が足りなかったなということは反省をいたしておりますがいずれにしましても今回の法改正に基づきまして理解を深めていただくことは大変重要なことだとこんなふうに思っておりますし先ほどからお話がありますようにですね宮崎でのG7の会合でもこのことについては取り上げるそういったことをやっぱりマスコミで大きく取り上げていただくことが私はこれは川上からそれから水際まで広報が行き届く話だろうとこんなふうに思っているところでございますこれは消費者の皆さんが合法性の確認目標を求めていくという意味が大変今後は重要になってくると思いますので一般の皆さん方に消費者の皆さん方にますます広報活動もやりながらぜひ合法的なこの伐採された国産材なりあるいは輸入材をぜひ使っていただこうとこういうふうな気持ちでおりますがこれは脱炭素社会の実現に資するとこういう環境問題にもやはり寄与する話でありますので消費者に対しましてはそういった視点も入れながら広報していきたい対応に思っているところでございます

1:59:39

はい池田光太郎君

1:59:40

農林水産省林野町とともにしっかりと認知啓蒙をしていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは質問を終わらせていただきます

1:59:52

次に足立康君

1:59:59

足立康君

2:00:01

日本石州農会の足立康でございます法案については今池畑委員からも申し上げましたのでちょっと私はもうちょっと入門編というか私は農林水産委員会初めてですのでこの間水産業についてもちょっとベーシックなところから御質問を申し上げましたが林業についてもちょっとベーシックなところからお願いをしたいと思いますまず法案からちょっと離れますが数年前からウッドショックということが言われました国産材の見直しということもそういう中であると思うんですがその価格等の現状がどうなっているか教えてください

2:00:47

織田林野町長官

2:00:53

お答えいたしますウィングのウッドショックでございますけれども世界的な木材需要の高まりですとかコロナ後のコロナの関係のコンテナ不足などによりまして輸入材を調達しにくい状況となりまして令和3年産区材の時給が逼迫して価格が高騰するといわゆるウッドショックと呼ばれる状況が緩和されているものの木材価格につきましてはウッドショックの前と比べればまだやや高めだこういう状況だということでございます

2:01:26

足立康君

2:01:29

国債要は経済安全保障みたいな議論もある中で木材ということで国産材の割合が半分ぐらいなのかな水産業だったらこの間やったように目標があってそれを5年10年でやるぞということで戦略性を持って目標があるんですけれどもこの世界要は国産材をどうしていくかということについては何か例えば国産材率とかそういうことについて何か方針というかこれは国産材率を上げていこうということなのか上げていこうというのがあればそれは目標があるのかその辺を教えてください

2:02:08

堀田林野長長官

2:02:13

お答えいたします委員御指摘の国産材率の関係でございますけれども木材は食料等々は異なってその需要自体が年によって結構経済情勢ですね触れ幅があると要は分母が結構動くものですからその率としての目標は設定していない ということでございます一方で森林利益基本計画におきまして木材の需要量の見通しを試算いたしますとともに国産材の利用料供給料これの目標を定めておるところでございます具体的には木材の総需要量の見通しにつきましては発生の利用料の目標につきましては4200万立方メートルこれは令和12年の目標として今令和2年で3100万立方ぐらいの供給量利用量なんですけれどもこれを4200万立方まで上げていくとこういう目標を立てているということでございます

2:03:08

足立康君

2:03:09

なるほどそうした中立憲の渡辺先生なんかは宮崎と言われたらやはり日本でもそういう森林の林業で繁栄している地域というのはいくつか県があるわけですけれども実は私大阪でしてね大阪ってこれはすごいんですよねすごいって逆の意味で小さくてですねその香川県に次いで一番二番目に小さいんですがその中で森林率が当然森林率も一番低いんですよだから面積が香川に次いで二番目に小さくて森林率が30%千葉が30%埼玉が32%東京が36%神奈川が39%みんな30%だよ森林面積というのは大変小さいわけですがその中でも私の選挙区は実は半分山でして一番大阪の北端でして野瀬町選挙区行くと島本町とかあるわけでありますがやはり地域のあり方産業戦略としてというさっきの話も考えないといけませんが別途やはり地域の審議をしていくかこれが大変課題になっていますあるいはそこからどうやって収益を上げていくか地元私の野瀬町の議員さんたちと議論しても大変これはそういう観点からいくと今日は大阪の話ではありませんので日本全体で見たときに人口林がどれぐらいあってそのうちビジネスというところがどれぐらいかそこは多分私もこれは想像ですが戦略的にビジネス化していく収益を収益性を高めていく分野ともうビジネスの対象ではないから例えばもうちょっと管理コストを 下げていくみたいなその戦略的なメリハリこれが重要になってくると承知しています私の地元でもそれは同じなんですが全国的に見るとそれがどんな規模でどんな戦略になるのかというのを 教えてください

2:05:33

堀田林野長 長官

2:05:39

お答えいたします森林は国土の保全 水源の寛容 温暖化の防止さらに林産物の供給といろいろな多面的機能を有しておりますのでこれらの機能が持続的適切に発揮されるように将来にわたって日本全体の森林を適切に整備保全していくということが 必要でございます森林林業基本計画におきましては全国で2500万ヘクタール森林全体で面積があるわけでございますけれども将来の望ましい森林の姿というものを 示しておりまして具体的にはこの2500万ヘクタールのうちの人口林が1000万ヘクタールあるわけで現在あるわけですが一つまさに林業に適して今後も林業をやっていこうと従って切って使って植えるということをやっていこうというそういうものを将来的には660万ヘクタールぐらい残りの3分の1切って紅葉樹も入れながら新葉樹と紅葉樹と混じったようなそういう森林の方に誘導していこうとかあるいはもともと非常に厳正的な天然林もあるわけですけれどもこういうことはしっかり保存していこうとこういう方針でいこうとこういう考え方を立てる

2:06:46

和田入国管理大臣

2:06:48

ありがとうございますぜひ戦略性を持ってとにかく山が荒れるばかりというのが 一番よくないのでいわゆる税のあるいは森林経営管理制度みたいなことも5年たって私の地元でも例えばさっき申し上げた農政庁でも調査実態把握から始まって戦略性のある森林経営あるいは今あったように自然管理コストのかからない自然に戻していくというかそういう戦略を国と連携してやっていきたいと思います地元で山を歩いているともう1つ大きな課題になっているのがざんどうなんですね今日は農水省も共感ですが中心になってやっていただいている 農水省にお越しをいただいているので残る時間にちょっとそれの話を させていただきたいと思います今度大規模なざんどう処分場ができるということで地元ではどういうふうにそれが適正な形で実行できるのかということで 関心が大変集まっています先の通常国会は5月に迫っていますので森戸規制法の施行の準備状況それからですね準備状況それから施行するためには区域指定をするわけですからその基礎調査をしなければなりませんその基礎調査の指示状況も合わせて ご紹介いただければと思います

2:08:28

委員長

2:08:29

菊地技術審議官

2:08:37

お答えいたします森戸規制法の施行に向けた取組に つきましてでございます本法は昨年5月27日に公布され本年5月26日に施行を予定しております本法の施行に向け昨年12月23日には政令が本年3月31日には省令がそれぞれ公布されており現在は地方自治法第245条の4に規定する技術的助言の実施などに向け関係省庁が連携して検討を進めておりますまた法令や技術的助言の検討状況について地方公共団体へ情報提供するため複数回にわたり説明会を開催してきたところです加えて地方公共団体においては広島県をはじめとする25団体が令和4年度から基礎調査の事前調査に着手すると伺っておりまして本法の施行に向けた取組を進めているところです引き続き法施行に向け関係省庁及び地方公共団体が連携して必要な取組を推進してまいります以上でございます

2:09:40

足立康君

2:09:42

もう25団体とおっしゃったかなそういう意味では基礎調査が進まないと始まらない基礎調査をして区域指定をして規制が始まるわけですから調査がだから調査が行われないと始まらないわけですからそれが25団体県とか広島をはじめ動き出しているということで大阪は私の地元はいろいろあって今年度から本格的に調査を始めますがとにかく急いでやっていきたいと思っていますやはり森戸処理場をつくる人たちはまず森林をドーンと切ってやるわけですけれどもその森戸残土処分場がちゃんと動かなければ適正に行われなければ単に森林を伐採して終わりようなことになりかねないので地域としてはこれはもう中止をしているということで大変期待をしていますこの森戸規制法については本当に私も体張って成立をお手伝いしてきた関係がありますので施行についても中止をしていきたいと思いますその際に実は法律ができて条例があったんですね大阪府では先進的な土砂条例土砂埋め立て等の規制に関する条例というものをつくっていましたそこには実は土砂搬入禁止区域ということで私の豊野町で大事故があってまさに熱海みたいな事故があったわけですそこの地域は今土砂搬入禁止区域になっています禁止区域にすることによって本当にそれは極めて実行の法律には禁止区域が入らなかったのでこの条例をこれからどうしていくんだということを今大阪府で議論しています私はこの禁止区域は残すべきだという立場で森戸規制法はできたんだから大阪府のそういう若干踏み込んだ条例はやめてくれとかそういうことはないですよねということを最後にちょっと聞きたいんですがどうすればいいと別に森戸規制法をそんなに気にしなくていいんだということだけ答弁いただきたいと思いますがいいでしょうか

2:12:09

委員長

2:12:09

吉木技術審議官

2:12:17

お答えいたします大阪府の土砂条例は現に森戸が行われている区域について追加的な土砂搬入が継続された場合に災害発生の恐れがあるときは一定の期間を定めて土砂搬入禁止区域に指定する仕組みを設けているものと承知しております一方森戸規制法においては工事施工停止土地使用禁止災害防止措置の命令都道府県などによる迅速な行政大執行などを措置しこれらの運用面の徹底を図るとともに無許可や基準違反違反命令などに対する実効性の高い罰則を措置することとしており不適切な森戸に対しては大阪府条例で定める禁止区域の仕組みに類する規制が可能となります本法の施工後は大阪府においてこの条例の規制内容と本法の規制内容を勘案した上で条例の内容を大阪府でご判断されるものと認識しております以上でございます

2:13:17

足立康君

2:13:18

御面見させて下さい ありがとうございましたしっかり地域の制度これはそれで守りながら国と連携をしながら

2:13:36

次に長友真嗣君

2:13:39

長友真嗣君

2:13:42

国民民主党の長友真嗣です今回の法改正に当たりましては合法性の確認の義務化が遅ればすながら日本でも導入されたことは歓迎をしたいと思っておりますEUなどでは導入されておりまして今回の法制案には日本の違法伐採対策を国際的なレベルに押し上げるという狙いもあるということも理解はしておりますそれを前提にさまざま今回の法改正につきましていろいろなところからの課題の提案も上がっております例えば国際環境NGO FOEジャパンなどによれば今回の法改正の内容につきまして違法リスクの高い木材を日本市場に流入させないための対策強化が必要であるとその姿勢を法律もいただいておりますし合法性確認が義務化される事業者を政府が十分に把握できる仕組みになっていないと違法リスクの高い木材の流入を防ぐために輸入事業者や輸入に関する実態を諸葛官庁が適切に把握をすべきだとそのような御指摘もありますまた欧州や米国で事業者に義務化されているデューデリジェンス違法性リスクの事前調査などに関する判断基準を政府がしっかりと指標性を樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認としていますがその幅広い解釈が可能なものを定義と反響の理論にもありますとおり課題があるわけですけれどもそこで御質問をさせていただきますが今回の国土法の改正で完璧に合法伐採による木材管理をすることが可能と考えられるのかを期待しているのか政府の認識を改めて伺いたいと思います

2:15:33

野中農林水産副大臣

2:15:36

改正法案ですが現行の枠組みをベースにさらに取締りを強化していくという説明をいただきましたけれども合法性の確認等の義務付けを行ったところでありますこの中で川上水際の木材関連事業者に対し木材等の譲渡をする際にする義務を課すこととしているほか木材関連事業者の取り組むべき措置として合法性確認木材等の数量を増加させるための措置を規定しておりまた消費者に直に接する小売事業者を木材関連事業者に追加するとともに合法性確認木材等のみを取り扱うなど有料な木材関連事業者について公表またマーク付け等を行っていくこととしていることから近年のSDGs等の世界的な環境意識の高まりも背景に川中官司も事業者消費者からの求めも相まって市場に流通する木材等が合法性確認木材等にシフトしていくものと考えております

2:16:45

長友新治君

2:16:47

はい、ご答弁ありがとうございます合法伐採木材等の流通及び利用の促進ということでありますので合法な確認できたものの利用を促進していこうという側面が強いというふうに理解をしておりますクリーンな木材を世界的に使っていこうというふうな意識が僕は強まるのかなと思っているんですがそのクリフト法が施行されて2017年から今日の改正に至っていますけれども2021年に林野庁が実施した調査先ほど庄司議員からも御指摘がありましたいわゆるこのクリフト法の認知というものがまだまだ国内の事業者の中でも低いという事実がございます木材等を販売する際の合法性の担保は重要だと考えている木材内容まで知っていると答えた木材関連事業者は約4割というデータがあるわけですけれども全ての事業者の意識改革が私は必要だと思うんですねまさに木材関係事業者の認識意識の促進も併せてすることが必要重要だというふうに考えますが政府の見解を伺います

2:17:57

森林野庁次長

2:17:59

お答え申し上げます合法伐採木材等の流通及び利用の取組を進めていくためには御指摘のとおり木材等を取り扱う木材関連事業者自身が違法伐採が及ぼす森林の多面的機能への影響の問題や合法性の確認の意義等について確認等に取り組んでいただくことが最も重要と考えてございますこれまで野林水産省といたしましてはこういった事業者に対して違法伐採の問題やクリフト制度の法の制度の内容また登録の手続等についてセミナーを行うなど普及啓発に取り組んできたところでございます今般改正法案におきまして川上水際の木材関連事業者に対し合法性の確認等を義務付けられる取組を強化してまいりますので全ての木材関連事業者がさらに意識を高めて合法性の確認等や合法性の確認された木材等の利用拡大に取り組んでいただくことが重要でございますこうしたことで野林水産省といたしましては事業者に対する普及啓発でございますとかセミナー等をまいる考えでございますまた今般の改正法案におきましては川上水際の事業者に合法性確認木材等か否かを売り先に情報伝達していただく義務を課して委託する小売事業者を木材関連事業者に追加して登録の対象にもいたすわけでございますのでこういったことを通じて事業者の取組が消費者などにしっかり伝わっていく仕組みも整備いたします木材関連事業者がよりしっかりと合法性の確認や合法性確認木材等の利用拡大に取り組むベースができるというふうに考えてございますのでこうした取組を後押しするため合法性確認木材のみを取り扱う有料な事業者の好評でございますとかマーク等こういったことを検討してまいりたいと思っております

2:20:04

長友晋司君

2:20:06

ありがとうございます有料な事業者をしっかり後押ししていただくということに御助言、従業員等をお願いいたしましたけれども現場今回の法改正にいろいろと確認したいというか関心があるということで質問をさせていただきます今回国の責任務としてですね指導及び助言また勧告及び命令が新設をされております現場からですね具体的にどのようにこれが行われるのかということを聞かれておりますそこで任意勧告及び命令が下されましてそしてその勧告及び命令とは具体的にどのような措置をとるのか教えていただけますでしょうか

2:20:46

森林野長次長

2:20:48

お答えを申し上げます先ほど委員から御指摘もございましたけれども国運動法は合法伐採木材等の流通及び利用を促進することを目的とする いわゆる促進法でございまして今回川上水際の木材関連事業者に合法性の確認等の義務付けを行いますけれども基本的な考え方はそういった考え方の下でしっかり取組を促していくことが 重要だと考えてございますこのため合法性の確認等の義務が今回明らかになるわけでございますけれどもこの義務の違反に対して違反があったから直ちに伐採を適用するこういう方法をとるのではなくて段階的に措置を講ずることによって取組を促していくこういう仕組みで 考えてございますでございましてまずは法に定められた義務の実施に関して下大臣が必要と認める場合にはまず指導や助言を行ってまいりますそういったことを行いましてもなお従っていただけなくて義務の違反が続くということになりました 場合には勧告をいたしますその勧告にも従っていただけない ということでありますと社会的な制裁も期待いたしましてそういった事業者の方々を公表していくとこういう手順でございますこれらの手順を踏んでもなお勧告に係る措置を取られない 事業者がいらっしゃる場合には命令を行いますそしてそれでもなお是正されない極めて悪質な場合には罰則が課されるとこういう段階的な手続きを 考えているところでございます

2:22:45

長友信二君

2:22:46

はい段階的に流していただける ということを確認できましたこのような懸念が出ております私たちの国の木材時期率でございます国内供給量の約6割を 輸入材に依存している状況の中で合法性の確認ができない木材等の流通が 排除された結果国内供給量が国内のないのかもしそうなった場合に政府はどのように 対応していくつもりかということお答えいたします今回の開催法案におきましても従来の国運動法の考え方に沿って直接そういう流通を規制するということは しないということでございますけれども一方で今回の開催法案によりまして川上市で合法性確認木材が田舎を伝達する 義務を課すということですとか木材関連事業者の取り組むべき措置として確認木材の数量を増加させるための措置を 規定するとともに事業者に対する指導助言あるいは 消費者に対する不給事することによって合法性が確認できない木材を 指定していくという考えでございますそこでご懸念のような話が 出てくるのかもしれませんけれどもこの場合に特に新林法に基づく 伐採増林届出等によって合法性の確認が比較的容易に 行えると考えられる国産材これにつきましてはしっかり 担い手の育成ですとか路網の整備 確保施設の国産材の供給を拡大していくという取組を併せてやるということとか あと輸入材につきましても確認が円滑に行われるように 諸外国の政府機関に対してしっかり証明書をちゃんと発行してくださいね というふうに働きかけをするということを行いたいというふうに 思っているところでございましてこれによって合法性が確認された 木材そのものの量を着実にふやしていくことで国内需要に 支障を来さないように対応していきたいというふうに考えているところでございます

2:24:49

長友新治君

2:24:51

はい 現場で話を聞いていると国内の素材生産者などはもう新林法のどこからしっかりと 国内での違法発査はないとしっかり管理していると 国産やっているんだと一方この輸入材のみが当時国の法律で 管理されて第三国系の曖昧なものが入荷して国内産業を圧迫するということを 心配をする声がありますあるんではないかというふうな 指摘があるんですがそこについて政府の方の見解が もしお話ができればお願いしたいと思うんですが難しいですかはい

2:25:27

織田林野長長官

2:25:33

お答えいたします第三国系の曖昧なものが入ってくる おそれがあるんではないかというそういう懸念があるという声は 承知をしておりますけれども例を今の現行制度あるいは政府の対策の中でしっかり把握することが なかなか難しいというのも実態上事実でございますので今回この法律で輸入事業者水際の輸入事業者が全てが合法制確認をちゃんとやって確認できたかできなかったかというのを ちゃんと仕分けをしなきゃいけないということになりますのでそういったことも御指摘のような事案も含めてしっかり把握少なくともこれまでよりはちゃんと把握できるようになるのかな というふうに思っていますのでそういう効果も今回の改正案にはあるというふうに 認識をしているところでございます

2:26:25

長田和志君

2:26:26

はいお答弁ありがとうございます地元の業者も含めて現場からは 今回の法改正に対してのまだまだ不安とございますのでそこに対する配慮も含めて進めていただきながら今回も法改正取組を行ってもらいたいと思います 以上です 質問終わります

2:26:49

次に田村貴昭君

2:27:00

委員長

2:27:01

田村貴昭君

2:27:02

合法伐採木材の流通利用促進法について質問します輸入材であれ国産材であれ違法伐採による流通は地球温暖化防止 森林の多面的機能を阻害し木材市場における公正な取引を 阻害するものであり合法木材の利用促進は当然のことであります法案では最初の譲り受け人が合法性を確認することが義務づけられました伐採届の確認が重要でありますけれども伐採届自体が改ざんされて討伐が横行していることを本委員会でたびたび私は取り上げてまいりましたしたがって伐採届だけでは合法違憲 違法の判断ができない場合もあります理事長にお伺いします通報などで違法伐採の疑義が生じた場合に衛生画像でしっかり追尾確認し対処していくということは 重要だと考えますけれどもいかがでしょうか

2:28:01

森林野町次長

2:28:04

お答え申し上げます市町村が行う伐採及び増林届生の円滑かつ適切な運用を図るため林野町におきましては衛生データを活用して事後的に伐採の状況を確認するプログラムを 作成いたしまして市町村に配付してこれを活用してもらっている ところでございます今回のクリームと法改正に必要に応じて様々な情報を収集することも可能と 考えております

2:28:44

田村貴司君

2:28:45

大臣にお伺いします違法伐採木材について相談窓口を設置すると言いますか木材関連事業者や討伐の被害者などが通報し他の木材や自治体警察などと情報を共有すると思います違法伐採というのは必ず被害者がいるわけなんですよねその被害者がちゃんと被害を解決するあるいは違法伐採をなくすという目的に立った相談窓口でこうしかるべきだと思うんです いかがでしょうか

2:29:22

野村納林水産大臣

2:29:27

はいお答えを申し上げますこの違法伐採につきましては納水省において木材関連事業者がクリーン運動法に基づいて合法性の確認を円滑に行えるように定期的報告の具体的な方法等について相談できる相談受付体制の強化等を進める考えでございますし他方無断伐採等についてはこれまでも自治体において相談等に対応していると承知 しておりますが今回クリーン運動法によって 関して相談を受け付けることとしている窓口とはその役割が異なるというふうに思っておりまして今般の法改正におりまして木材事業者の取り組むべき 措置として違法伐採木材を利用しない ようにするための措置を規定することとしている中で木材関連事業者が違法伐採に 関わる情報を入手できるようにしておくことが重要だというふうに思っております都道府県の関係機関とも連携しまして違法伐採に関わる林野町の情報提供サイトクリーンウッドナビなどを通じて提供していくことについて 検討しているところでございます

2:30:49

田村貴司君

2:30:50

大臣今から述べていきますけれども違法伐採には必ず被害者がいるという 視点がいると思います林野町にお伺いします国内で結構ですのでこの間の無断伐採の件数について 教えてください

2:31:03

森林野町次長

2:31:05

お答え申し上げます農林水産省におきましては森林所有者に無断で伐採が行われ都道府県や市町村に相談等が 寄せられた事案の調査を平成30年から毎年実施している ところでございますその結果によりますと平成29年についてちょっと変則的なんですが同年4月から平成30年1月までの間で62件これ以降定例化しておりますけれども平成30年1月から12月までが78件平成31年1月から12月までが95件令和2年1月から12月までが98件令和3年1月から12月までが 105件となってございます

2:32:02

田村貴昭君

2:32:03

警察庁にもお伺いしますこの間の森林窃盗の件数について 教えてください

2:32:09

警察庁智井審議官

2:32:11

警察庁智井審議官

2:32:21

お答えいたします警察におきましては森林窃盗を 手元にある数字で平成30年に26件令和元年に37件令和2年に32件令和3年に50件令和4年に56件検挙しており検挙件数は増加しております

2:32:43

田村貴昭君

2:32:44

ともに増加しているわけです伐採届の提出に当たって 裏付けとなる書類を添付するとかあるいは衛星画像の確認などの対策は 取ってきているんですけれども違法伐採の件数は年々 増えているということですしかも今お答えのあった数字はこれは一面的に過ぎないのではないかと 考えます直近で伊野町で105件警察庁で直近で56件これは例えば宮崎県の討伐被害者の 回というのがあるんですけれどもこの回だけで165家族にも達しています一面的な状況ではないかと思います違法伐採というのは同時に森林所有者の 財産を奪う犯罪であります九州の討伐の実態を紹介したいと思います

2:33:30

総使のことなんで大臣

2:33:32

聞いてください資料1写真を付けしています 鹿児島県総市西予市長の参林です樹齢50年から60年ほどの杉約200本が無断で伐採されましたそして持ち去られました所有者は怒り浸透であります上の写真は伐採直後おととしの借金そして下は去年私がとったものですけれども雑草が生えて見えぬくなっているんですけれども草を刈るとこうやってバックコンの跡が出てきます

2:34:02

すみません 幹が出てくる状況ですね伐採した業者はわかっているんですこれ総使のいる業者で宮崎県の宮古の上司の業者の依頼を受けて無断伐採したとそして大事なところは市役所への伐採届が出ている現在所有者との間で民事訴訟が行われていますけれども伐採業者は和解協議の中でこともあろうに伐採届は出したことにしてほしいと言っているとんでもない悪質な事例でお伺いしますこのケースですね被害者から警察への被害届は 受理されていますしかし告発し連絡がないという状況です業者は違法伐採したことを認めています立憲して当然ではないでしょうか何もしないんでしょうかこういうことはどういうふうに 考えますか

2:34:53

警察庁 智井審議官

2:35:07

お答えをいたします個別の事案に対する 警察の対応につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが一般論として申し上げれば警察では告発を受理すれば所要の捜査を遂げて検察官に送付するものとしております

2:35:25

田村貴昭君

2:35:27

告発をまず受理しなければならないんですよ後で申しますけれどもね大臣ちょっとほかにも例があって今度は宮崎県小林市の例なんですけれども討伐が去年12月発生しました業者が木を打ってくれと言われたんだけれども断ったなのに切られてしまったと警察に被害届を出しに行ったらこれは不受理となったんですねこの業者は常習ということで警察が捕まえないから被害が続くと被害者の方は粉骸されていますしかもこの宮崎県の小林の事例も伐採届は出されていないと勝手に切られて勝手に盗まれたという事例です大分県文後高田市でも昨年討伐が起きましたある所有者は132本自分の所有地所有森林の木が切られて被害に遭っていますここも伐採届が出されていませんこのように伐採届出さんでそして勝手に盗んでいくんですよこういう事例が旧市に多い被害者は被害届出したんだけれどもこれは不受理です警察これは何で受理しないんですか周りの複数の所有者がいているんですけれども広く討伐されています高齢者が多くて諦めているとこういうふうな状況であります資料2をお配りしていますこれは警察庁が今年の2月16日警視庁と道府県警に当ては最後の段落でこう書かれています各都道府県の多田府県おいては伊野町における無断伐採等への 対策強化の趣旨を踏まえ引き続き森林窃盗事案の 発生状況に応じて各自治体の任務担当部局と連携を密にし適切に対応されたい表現が非常に曖昧なんですけれどもこの適切に対応を 言っているんでしょうか併せて質問しますね今総市の例も出しました鹿児島のこれは宮崎の小林の例も出しました大分の文豪高田の例も出しましたことほどさように被害者は泣き寝入りという状況ですそして多くの事案で 被害届けそのものも受理されないこれを取締りの担当の警察としてはこれを見通していく ということなんでしょうか討伐被害者からの被害届けは 受理すべきではありませんか伐採届も出さずに森林窃盗をする 業者が現存していますもう取締りを強化しそして立憲すべきだと考えますが 検察庁いかがですか

2:38:15

検察庁智井審議官

2:38:28

お答えをいたしますまず一点目にお尋ねの 適切に対応するの内容でございますけれどもこちらは個別具体の事案に応じて ということにはなりますが一般論として申せば刑事事件として 取り上げるべきものについて法と証拠に基づき厳正に対応すべき という内容と承知をしております二点目の被害届けの 受理につきましては被害申告の意思が明確である 届けでがあればその内容が明確な虚偽または著しく合理性を欠くものである場合を除きこれを受理すべきものであると 承知をしております警察庁としては引き続き 討伐被害にかかるものも含め被害者国民の立場に立って 被害の届けに対応するよう都道府県警察を指導してまいります

2:39:17

田村長彦君

2:39:19

今日三例事例申し上げましたそれが著しく合理性を欠く事例でしょうか被害者がいて伐採した人がいて そして伐採業者が違法行為を認めているんですよだったらちゃんとあなたが言われたように法に基づいて適正に対処していくそして実験していく これが筋じゃないですか犯罪捜査規範第61条何て書いてあるか警察官は犯罪による被害の 届けをするものがあったときはその届けでにかかる事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わずこれを受理しなければならないと書かれているわけですもっとせっかくこうやって法律で違法伐採をなくしていくという法改正が行われるんですから この機会をしっかり見据えてこれだけの被害が出ているそして通告があっている被害統計を出そうとしているもっと正面から受け止めて いただきたいというふうに思います大臣に最後お伺いしたい と思うんですけれども短期間に私が聞いただけれども これだけの事例があっています討伐が後を経ちません冒頭 理事長と警察庁から述べた数字は 掌握されている数字なんだけども他にもいっぱいあるということを 知っていただきたいと思います森林の多面的機能これを保持するのは当然のことだと言ってもらいたいというふうに 思いますけれども大臣の決意をお伺いしたいと思います

2:40:50

野村農林水産大臣

2:40:52

答弁は簡潔にお願いしますはい農村に警察等と連携し伐採現場のパトロールなり あるいは衛生画像による伐採プログラムも できておりますのでこれらを普及しながらきちっとした もう少し綿密な検討をさせていただきたいと思っております

2:41:14

田村貴司君

2:41:16

前向きな検討をお願いします そして最後に木材関連事業者が合法性を確認する措置のあり方の検討を加えたり 可能性がある木材等の流通利用に対する規制のあり方を 検討するこうしたことが必要なので法の修正が必要であるということも申し上げて質問を 終わります

2:41:44

次に北上恵郎君

2:41:46

北上恵郎君

2:41:47

有志の会の北上恵郎ですまず法案の前にちょっと質問を いただくからロシアは日本は友達にあらずと非有国とかチップとかあるいはタンパンですね これを輸出禁止としていますところが日本はですね 首相らしくどんどんロシアからまだ輸入をしている ということでその理由を問いたいと思いますいかがでしょうか

2:42:17

森林野長次長

2:42:24

お答え申し上げます我が国のロシアに対するですね制裁措置でございますといわゆる 観点から国際社会との連帯なども 総合的に考慮いたしまして昨年4月以降ロシアから輸入している木材のうちチップ丸太引き続き国際社会との連帯なども 総合的に考慮し政府全体でまいる考えでございます

2:42:54

平見芸郎君

2:42:56

えっとまぁあのお宅の中にいるとそれに合わせて日本もじゃあ いらねえよと言ってることなんですかねそれ ともロシアは別に何も私の資料ではあのロシアが日本 に対して今おっしゃったね丸太チップタンパン輸出禁止を日本に対してすると友達じゃないとでも今おっしゃったのは日本が 輸入禁止というふうにおっしゃったんですけど言ってもまぁ論理的にあり得る と思うんですけどいかがでしょうか森林は長寿少し時系列に遡ってご説明 申し上げますけれどもえろしお指摘の通りですね2020からロシアが我が国を含む非友好国に対して木材チップ丸太いたしましたえそれをですね我が国もえ先ほど申し上げたチップ丸太及びタンパンについてのロシアからの 輸入禁止を措置してございますその後その後ですねえ2022年8月30日にはえ非友好国に対してタンパンの輸出禁止措置を 一部解除してございますまた2023年3月にもですねえ同様に木材チップの輸出禁止 措置を一部解除してございません2022年4月に講じた措置を 引き続き維持しているとこういうことでございますよくわかりました

2:44:20

北上経朗君

2:44:22

ええっとそれであのまあ日本はまだそれ以外 制裁続けているとこれはどういうまああのさっきのはですね 総合的に勘案してということなんでしょうけどこれは私の推測ですけどやっぱり木材の流通まあ供給料あのそこそこまで禁止をしてしまうと困るところもあるからその修正材とかええ制裁

2:44:49

森入賢長次長

2:44:51

お答え申し上げますあの繰り返しですけれども我が国がとっておりますロシアに対する制裁措置につきを 加える観点から国際社会との連帯なども 総合的に考慮して政府全体としてこういった対応を とっているということでございます

2:45:18

北谷経路君

2:45:20

まあここはご案内のとおり国際認証制度でももう木材ということでロシアは指定されているところですのでそこはもう一回減るということは多分背景にあると 私は勝手に推測しますがというのは先ほど大臣の話からもありましたとおり需要の4割ぐらいしか国内で満たすことはできないわけですからこれは背に腹はかえられない今回の法案というのはまあ違法木材をできるだけ排除して合法木材の流通を促進するとこれは素晴らしいことだと 私も思いますが背に腹はかえられないところでねやっぱりそんな厳しくいまいちできないというのが根本だと根本の問題点だというふうに思いますそこでやっぱり業者じゃなくね消費者消費者にて私はやっぱり広報宣伝をしてやっぱり国産の木材というのが合法性の高いまあそこまで言えるのか 分かりませんが森林法に守られているということでそこをぜひどういうことを考えているのか聞きたいと思います

2:46:25

森林野長次長

2:46:27

お答え申し上げますご指摘のとおり合法伐採木材等の流通及び利用の取組を 進めていくためには消費者を含む国民の皆様に違法伐採が及ぼす森林の有する多面的機能への 影響等の確認の意義等について理解を深めていただくとともに消費者から合法性が確認された木材等を求めていただく ということが有効だというふうに考えてございます以上です具体的にやっぱりね僕はちょっと提案しますけどねなんかイベントでいろいろ啓発活動を やっているとかそういうのは聞いているんですけどやっぱりそれじゃ足りないとやっぱりテレビとかねSNS最大的にしかもその違法木材の問題点だけじゃなく例えばコマーシャルで言うと最初あのアマゾンの森林がごそっと切られているとそしてすぐなんかあのどっかの国で洪水でね人々が苦しんでいる映像を出してねそこで深刻な声で違法伐採は深刻なことであると晴れやかな春の山々で任安町の職員がこう作業服を着て地元の業者とね楽しく語り合ってねやっぱり日本の森林法に守られているが ヘルメットをかぶって出てきてやっぱり国産は安心だとそういうねそこまでやらんのなんていうのは皆さん名刺になんかこう合意は全然効果ないのでねやっぱりこの法案を機会にぜひその地産地消というものをね高めるそれにやっぱりその日本の国産木材というのはね森林法に守られてねさっき長友先生から話し合ったとおり第三者第三国から経由したりしてね来るとなかなか外国の木材というのは安全かどうかという証明が難しいとだからやっぱりそういうことを考えると国産がいいんだとそういうことをねそういう思いで地産地消に結びつけてね日本の林業を盛り上げるそういう姿勢が大事だと思いますがいかがでしょうか

2:48:47

野村農林水産大臣

2:48:50

はいお答え申し上げますが今お話がありましたように今般の改正法案においてはこれはもう伐採造林届等の収集も行って確認も行えばいいわけですから国産材というのが一番最も思われますそしてまた木材関連事業者の求めに応じていろいろな情報も提供しなければならないんですが合法性の確認は比較的国産材だと容易にできるというメリットまたこのことにより国産材の利用拡大やまた林業というふうに思っておりますので農水省としてはクリーン土法の取組の推進と合わせて国給拡大に向け森林林業基本計画をつくっているわけですから川上からこれにて本案に対する質疑は終局いたしましたこの際本案に対し金子 衛美君ほか3名から立憲民主党無所属国民民主党無所属クラブ日本共産党及び有志の会の4パー共同修正案が提出されております提出者から趣旨の説明を聴取いたします

2:50:16

金子 衛美さん

2:50:18

ただいま議題となりました合法バスル法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして提出者を代表とご説明申し上げます森林は豊かな生物作用性を育むとともにまた木材資源は私たちの生活のあらゆるところで利用されており日本は世界有数の木材利用国でもあります違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は地球温暖化の防止その他の気候変動の緩和生物多様性の保全自然環境の保全林産物の供給等の森林に有する多面的機能に影響を及ぼす恐れがありまた木材市場における公正な取引を 害する恐れがあるものでありますそこでこれを抑制するため本法律案では川上水際の木材関連事業者による合法性の確認を義務付けることなどが規定されていますしかし合法性が確認された木材等以外の木材等の流通及び利用についてはD7各国において規制が行われているにもかかわらず我が国においては今回の改正でも規制措置が設けられておらず果たしてどこまでの効果があるのかあるのかこのためさらに踏み込んだ違法伐採対策に向けた検討が求められるところであると考えますまた違法伐採の状況は樹木が伐採される国や地域によって異なるとともに人権問題や環境問題に関するリスクを十分に勘案して合法性の確認を行うためには国による一層の取組が不可欠であります以上のことから政府原案に対して規制の在り方等についての検討条項を追加することを内容とする本修正案を提出するものであります次に本修正案により追加することとしている2つの検討条項についてご説明申し上げますまず政府はこの法律の施行後速やかに木材関連事業者が樹木の伐採された地域における違法伐採の状況を勘案して適切に合法性の確認をすることを確保するための措置の在り方について検討を加えその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております次に政府はこの法律違法伐採に係る木材等に該当しない 概然性が高いと確認することができない木材等の輸通及び利用に対する規制の在り方について検討を加えその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております以上が本修正案の趣旨及び内容であります何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げますこれにて趣旨の説明は終わりました修正案を一括して討論に入るのでありますがその申出がありませんので直ちに採決に入ります内閣提出合法伐採木材等の 流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び これに対する修正案について採決いたします修正案について採決いたします本修正案に賛成の諸君の起立を求めます起立小数よって

2:53:43

次に原案について採決いたします原案に賛成の諸君の起立を求めます起立総員よって本案は原案のとおり 可決すべきものと決しました

2:54:07

ただいま議決いたしました法律案に対し 竹部新君ほか6名から自由民主党無所属の会 立憲民主党無所属 日本維新の会 公明党 国民民主党無所属クラブ日本共産党及び有志の会の7派共同提案による 附帯決議を進すべしとの同意が提出されております提出者から趣旨の説明を聴取いたします

2:54:36

緑川貴司君

2:54:39

ただいま議会でおなりました附帯決議案につきまして 提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます案文を朗読して趣旨の説明に 返させていただきます合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する 法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は 地球温暖化の防止 自然環境の保全 林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼす恐れがありまた木材市場における公正な取引を害する恐れがあるものであることに鑑み これを抑制するための取組を一層強化していくことが極めて重要となっているよって政府は本法の施行に当たり 早期事項の実現に万全を期すべきである1 合法性の確認のためるに当たっては 関係者の意見を十分に踏まえるとともに本法と累次制度との関係について 木材関連事業者に分かりやすい形で整理を行うこと2 新たに合法性の確認等が義務付けられる 川上水際の木材関連事業者及び 素材生産販売事業者に対しては罰則等の規定が設けられることに鑑み改正内容の周知設定を図るとともに 川中 川下の木材関連事業者に対しては 新たに追加される小売事業者も含め合法性の確認等に関する情報が消費者まで伝わるようにて 十分周知すること3 無断伐採によって森林所有者の資産が 既存されることのないよう①市町村が伐採届等に係るチェックを適切に行えるようまた②木材関連事業者による合法性の確認に当たって 十分な情報提供が行われるよう 助言等を行うこと④木材関連事業者が樹木の伐採された地域における 違法伐採の状況を勘案して 適切に合法性の確認をすることを確保するため原産国地域ごとに整理した違法伐採の発生状況及びリスク情報 合法性の確認の方法に関する不可欠な確認が適切かつ円滑に行われるようにするための 必要な措置を講ずること⑤違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通の抑制には 需要側である資産を求めていくことが重要であることに鑑み合法性確認木材等の流通及び利用を促進する意義に関する 国民の理解情勢を一層促すための措置を講ずること⑥違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に 十分に取り組んでいない木材関連事業者に対して実効性のある指導等を行うことにより 合法性確認木材等でない木材等の流通及び利用を抑制すること⑦違法伐採に係る木材等の流通の抑制に向け リスクの低い国産材の供給拡大が図られるよう国産材の安定的かつ持続的な供給を可能とするための施策を推進すること⑧木材関連事業者による合法性の確認及び情報の伝達等について義務付けの有無にかかわらず多くの木材関連事業者が取り組むよう 積極的に取り組むことが木材関連事業者自らのメリットにつながるような措置を講ずるとともに 電子的に手続きが行えるシステムも含め事業者負担の軽減が図られるよう必要な措置を講ずること⑨森林所有者・素材生産販売事業者・林業・木材産業が 持続的に発展することができるようにするため流通過程において現場の実態等を的確に反映した価格形成が行われるよう 必要な措置を講ずること合法性の確認や情報の伝達等の実施状況について チェック体制を構築し適切な試路検討を行うこと

2:58:43

⑨決議する 以上です 何卒委員

2:58:47

これにて趣旨の説明は終わりました 採決いたします本動議に賛成の諸君の起立を求めますよって本法律案に対し 附帯決議をすることに決しましたこの際ただいま議決いたしました附帯決議につきまして 政府から発言を求められておりますのでこれを許します農林…ただいま法案を可決いただきまして本当にありがとうございました附帯決議につきましてはその趣旨を踏まえて 適切に対処してまいりたいと存じますありがとうございました

2:59:29

お分かりいたしますただいま議決いたしました 法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます よってそのように決しました次回は候補をもってお知らせすることし 本日はこれにて散会いたしますありがとうございました。

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