1:20
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、高野光二郎君、井口直樹君、友能里夫君、加藤昭義君及び谷合正明君が委員を辞任され、その補欠として山崎正明君、三藤昭子君 、下野六太君、落井敏行君及び小谷隆君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に下野六太君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府、大臣官房審議官、畠山貴兆君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:46
おはようございます。自由民主党加田博之でございます。通告に従いまして質問させていただきたいと思います。まずはじめに、高見法務大臣政務官にお伺いしたいんですが、先般、3月にイギリスでロンドンで開催されましたICCの省大臣会合についてお伺いしたいと思うんです。この3月にイギリスで開催されましたICC支援のための省大臣会合に参加されました高見政務官がロンドンに到着された前日の3月17日、ICCはロシアが飼育をするウクライナの子どもの拉致に関与した疑いがあるとして、戦争犯罪の容疑でプーチン大統領に逮捕状を出されました。この会議で様々な議論があったと思います。実際、司法大臣会合で議論された、これはもちろんですが、差し支えない範囲という部分でいろいろお話もあるんですが、ただ、こうい う委員会の場でございますので、差し支えない限りの範囲でその内容と、実際、高見政務官が現場の空気感といいますか、受け止められた感想というものについてお伺いしたいと思います。
4:05
委員御指摘のとおり、先月20日にロンドンで司法大臣会合が開催され、私は大臣の代理として、我が国を代表して会合に参加をいたしました。本会合は国際刑事裁判所ICCへの支援、及びICCによるウクライナの事態に関する捜査の支援をテーマとして開催されたものでございます。会合にはウクライナの司法大臣を含む欧州諸国を中心とした42か国から司法大臣等が参加したほか、ICCからは官検察官が出席するなどし、各国からICCへの金銭的・人的支援の内容や今後の支援予定等が報告されました。私からは裁判官の排出や最大の分担金拠出といったこれまでの我が国の取組を述べる中で、昨年の夏以降、ICC本部に日本の刑事を派遣していることや、法務省が運営する国連アジア極東犯罪防止研修所UNAFAYとICCとの間で締結した協力合意書に基づき、ICC職員向けの抗議を実施するなどして、その能力向上に貢献していることなどを発信いたしました。本会合の前の週であります先月17日現地時間ですが、ICCがウクライナの事態に関して不法な子どもの追放や遺相といった戦争犯罪に責任を有すると考えられることを理由にプーチン大統領等に対する逮捕状を発布した旨発表しておりまして、本会合でも間ICC検察官がその点につき言及したほか、参加した各国からもロシアによる戦争犯罪等の責任追及においてICCが果たすべき役割の一層の重要性を強調する発言がございました。本会合には欧州諸国を中心に42か国から司法大臣等が出席し、各国のICCに対する具体的な支援策が発表されるなど、ロシアの戦争犯罪等の責任追及におけるICCの活動に対する各国の関心の高さを改めて実感をいたしました。また本会合は大半の参加国が欧米諸国の中、G7議長国であり、アジア唯一のG7メンバーである我が国が参加して発言したことで、国際社会に対して我が国のプレゼンスを示すことができたと考えております。
6:25
ありがとうございます。本当にお疲れ様でございました。やはりこのご報告がありました通り、アジアの中でも日本だけ参加ということもありますし、そういう形でちょうど私も政務官だったとき、古川当時法務大臣も、我々はウクライナとともにあるということ、それと戦争犯罪ということにつきまして、このICCの当時派遣しましたことにつきましても、本当に積極的に取り組んでおりました。ぜひそういうことも一緒になりまして、日本のプレゼンスとい うことをしっかりと挙げていただきたいと思うんですけれども、しっかりとこのロシアのプチン大統領の戦争犯罪責任追及というものをしっかりとやっていくべきだと考えているんですが、このICCの運営に当たりまして、居室金も日本が一番多く出しております。先ほど人的な支援ということもありましたし、もちろん金額の部分についても、相当日本の方は出しているというのも事実でございます。日本の存在感を、このように法の支配ということとか、そういうことについて存在感を示す、私はこのICCは重要な機関であると思っております。次回に司法大臣会合に出席されました高見政務官ですので、ICC運営に当たって、もっとリーダーシップを持って進めていくべきであると考えておりますが、その点につきまして御所見をお伺いできたらと思います。
8:07
委員の御指摘、本当にごもっともっとでございまして、私は委員から法務大臣政務官を引き継がせていただいたときから、このICCに対する支援の強化ということに強い問題意識を持ってまいりました。ICCの活動は法の支配に基づく国際秩序の維持強化という観点から、極めて重要だというふうに考えております。法務省は特定の事態を対象としたものではありませんけれども、昨年夏以降、ICC本部に県人2名を派遣しているほか、UNAFAEとICCとの間の協力合意書に基づいて、ICC職員に抗議を実施するなど、ICCの活動を支えているところであります。今後もこれらの取り組みを通じて、ICCの活動を強力に支援をしてまいりたいと考えております。
8:56
ありがとうございます。ぜひその点につきましては、リーダーシップを持って取り組んでいただけたらと思っております。次に、ポストコロナの中入国の管理行政についてお伺いしたいのですけれども、新型コロナの収束と交通の再開によりまして、インバウンドの本日客とか、中長期の在留者の入国者数の増加が見込まれております。SNSやメディアの報道でも、日本各地の観光地で外国人観光客の急増が伝えられています。東京駅の方に行きましても、本当に多くの様々な国の方々が来られているのが、日に日に増えていっているなという思いもいたしております。新型コロナ禍及びウクライナからの避難者受入れという想定しやがなかった事態に対しまして、法務省の入管庁は在留管理行政に最大限柔軟に取り組んできたものと思いますが、一方で柔軟に取り組むために、特定活動など、入管庁が最良的、機動的運用可能な在留資格を駆使して対応したようにも見えております。しかしながら、入管庁の裁量に基づく柔軟な政策というのは、システ ムとしてのデザイン、設計が十分でない可能性も含んでおりまして、今後、外国人がどんどんどんどん増えていく中におきまして、このままで本当に大丈夫なのかという懸念も感じております。事態が平常に戻り、入国外国人の急増が見込まれ、期待する今後を展望し、入管行政をスムーズに取り行いまして、入管庁の職員のワーク&ライフバランスにも配慮した業務遂行において、入管庁は何を課題と考えているのか、御所見をお伺いしたいと思います。
10:56
2030年に、本日外国人旅客数6,000万人の政府目標に向けまして、今後も本日外国人数の増加が見込まれる中、本舗渡航前の事前スクリーニング強化などにより、一層円滑かつ厳格な出入国審査を実現する必要があると認識しております。そこで、入管庁においては、海外の空港での航空機登場前に本舗に渡航予定の外国人の情報を航空会社と入管庁の間で交換することで、航空機登場前の事前スクリーニングを可能とする相互事前路角情報システム(iAPI)の導入に向け準備を進めております。これに加え、アメリカなどに代表されます電子投稿認証制度を含む事前スクリーニングの強化のためのさらなる施策についても検討しております。入管庁としては、デジタル技術等の活用により出入国審査の高度化を図るとともに、本日、外国人旅行者数の実績を踏まえ、出入国庫口における出入国管理体制の計画的整備にしっかりと取り組むことで、一層円滑かつ厳格な出入国審査の実現に努めてまいりたいと考えております。
12:17
ちょっと幅広い質問になるんですけれども、人口減少とか、これから労働力の減少、観光産業の成長など、日本の未来を占う外国人の在留に対しまして、国民から実際問題、どういうニーズが何を求められているのか、というのを考えているのか、この点についてちょっと大幅な、といいますか、幅広な考えですけど、お伺いしたいと思います。
12:46
まず、外国人材の受入れに関する基本的な考え方としまして、現状、政府におきましては、専門的技術的分野の外国人については、我が国の経済社会の活性化に資するという観点から積極的に受け入れていく。それ以外の分野については、ニーズの把握や、受入れが与える経済的効果の検証のほか、日本人の雇用への影響、産業構造への影響、教育、社会保障等の社会的コスト、治安など、幅広い観点から国民的コンセンサスを踏まえつつ、政府全体で検討していく、との考え方に基づき、外国人材を受け入れているところでございます。また、政府においては、昨年6月に決定された「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」において、我が国の目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安全・安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会を示しておりますが、このロードマップについては、外国人との共生社会の実現のための有識者会議の意見書を踏まえ、パブリックコメントを実施し、国民からの意見も踏まえた上で決定されております。加えて、共生政策の企画・立案・実施に当たりましては、「広く国民の声を聞く」という観点に立ち、幅広い関係者から意見等を聴取する「関係者ヒアリング」、あるいは、国民及び外国人の方々から共生政策に係る「ご意見・ご要望を受け付けるご意見箱」などにより、当事者や関係者からのご意見・ご要望をお聞きしているところです。入管庁としては、引き続き、「広く国民の 皆様の声にも耳を傾けながら、外国人の適正かつ円滑な受入れと共生社会を実現していくためのさらなる環境整備に向け、関係省庁と連携の上、しっかりと取り組んでまいる所存」でございます。
14:48
そういう意味では、幅広いいろいろな意見を集約していかなければいけない、国民的コンセンサスも取っていかなければいけないということなんですけれども、そうした中におきまして、多文化共生策と入管庁の機能というもの、そして人的リソースにおける課題というものについて、今度は質問させていただきたいのですが、令和元年の4月に入管庁の発足とともに、もともと出入国在留管理を主管する政府機関として存在していた入管庁は、多文化共生施策の担い手としての役割も期待されるようになりました。とは言いましても、出入国管理行政と多文化共生 施策というのは、相当ちょっと違うものがあると思います。実際、私も、県議会のときもそうですが、多文化共生施策ということを言いましても、日本語教育のことの支援のこととか、国際交流協会とかに入れた文化支援とかいうこともありますし、もちろん出入国の管理行政というものと、多文化共生施策、かなりそういう意味では実質なものがあると思います。入管庁として、今後より良い多文化共生施策を実施する上で、課題となるものは何かというのを聞きたいのですが、いわば分野的に言いますと、人材スキル、スキルや経験を持った人材の職員としての雇用、例えば文科省とか文科省、総務省、経産省からの出向受入れの加速ということについて、それから、こういう多文化共生施策の実効的な主体、先ほど私も言いましたように、地方自治体とか、実際、首長とかの部分での理解と認識と協力というものもいると思います。それから、他省庁の部分の連携ですね、実際問題、施策を推進するにあたりまして、他省庁との連携施策というものについても考えていかないといけないと思いますが、この点についてどのようにお考えになるのか、御所見をお伺いいたします。
17:03
昨年6月には、先ほどにも答弁申し上げました、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップを、外国人材の受入れ共生のための総合的対応策とともに決定し、これらに基づきまして、関係省庁と連携しつつ取組の一層の推進を図っているところでございます。御指摘の人的体制整備等につきましては、これまでも入管庁におきましては、求められる課題に取り組むため、適切な人員配置や機動的な職員の応援派遣を行うとともに、受入れ環境調整に係る専門性の高い職員の育成のための職員研修の実施や、必要な体制整備に努めているところでございます。また、入管庁では現在、多府省等から出向者を受け入れており、今後とも必要に応じて、多府省に協力を求めることとしているところであります。また、御指摘の地方公共団体との関係につきましては、ロードマップでは、地方公共団体との連携協力を確保し、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえながら、外国人との共生社会の実現に向けた取組を推進することとされており、入管庁においては、地方公共団体が設置・運営する一元的相談窓口への財政的支援、地方公共団体職員に対する研修会の開催などの各種支援に取り組んでおります。入管庁としては、引き続き、総合調整機能を発揮しながら、関係省庁と連携し、地方公共団体とも協力しつつ、ロードマップ等に基づき、外国人との共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
18:51
次に、外国人ルーツの子どもに対する取組なんですけれども、実際、移民の受入れの整備を考える際、世界的に見てなんですけれども、2世、3世の問題というのは避けて通れないものがあります。私も地元、神戸市長田区でしたので、もともと在日の方とか、それからまた最近ではベトナムの方とか来られて、それが第2世代、第3世代といいますか、2世、3世となっております。そうした部分でのいろいろな交流というものもあるんですけれども、親が外国人とか、本人が外国人の子どもたちのインクルージョンが不十分で、孤立した人生を歩んだ結果、成長した後、いろいろ問題を起こす、暴動を起こすなどの事例というのは世界各地から報告されています。いわば孤立してしまうということですね。これはやはり言葉のコミュニケーションという部分も多くはあるとは思うんですけれども、日本語教育に限定せず多文化共生という視点での外国人ルーツの子どもに対する施策の見通しをお伺いしたいと思います。
20:06
まず入管順におきましては、平成30年7月に閣議決定された外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について、に基づきまして関係省庁とともに地方公共団体とも連携しながら、外国人との共生社会の実現に向けた取組を進めてきたところでございます。そして先ほども答弁申し上げましたロードマップにおきましては、安全安心な社会等の3つのビジョンを示し、各種取組を実施しているところ、こうした取組を推進するにあたっては、外国にルーツを持つ者にも配慮を要する旨明記されており、この3つのビジョンの実現に向けて中長期的に取り組むべき重点事項及び具体的施策を示しておりますところ、その中には学齢期にある外国人児童等に係る政策等も含まれているところでございます。入管中におきましては、繰り返しになりますけれども、外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機能を発揮しながら、関係省庁及び地方公共団体との連携を一層強化し、ロードマップ等に基づき、外国人等 の共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいりたいと考えます。
21:22
やはりこの外国人ルーツの子どもたちに対する取組支援という部分については、これは地方公共団体ともしっかりと連携を密にして、ぜひやっていただきたいと思っております。緊急雇用創出事業で、私も県会議員のときに、途中で打ち切りみたいになりましてという、県が単独でやるとかということもちょっとありましたので、そういうことについては、いわばきめ細やかな形で、柔軟な対応というものも求めていただきたいと思います。あと通告しておりました裁判記録破棄の有識者委員会の報告とか、首都国在留管理の関係のオンライン申請については、時間がありませんので、また次の機会にしたいと思います。以上で質問を終わります。
22:31
立憲民主社民の牧山寛です。よろしくお願いいたします。2021年、名古屋の入管施設で死亡した、上嶋三玉里さんの遺族と弁護団は、4月6日、上嶋さんの生前の様子が映った、施設内の映像を公開しました。この映像は、遺族が国を訴えた裁判で、栗川から提出された証拠の映像の一部です。それに対しまして、齋藤法務大臣もこのように述べているんですね。この映像は、これから裁判所において取り調べることになっている、約5分間分のビデオ映像の一部を、原告側が勝手に編集して、マスコミに提供して公開したものであると承知しているとのことです。この中の「勝手に」というところに、この公開 を非難、少なくとも問題視する法務大臣のお気持ちが表れていると思うんですけれども、事実を映した映像を、遺族の意向で公開することに、どのような問題があるのでしょうか。そしてそもそも、論で言うならば、私たち日本社会が収容制度のあり方を適切に議論するためには、収容の実態を知ることが重要だとして、遺族と弁護側は、ビデオの公開を以前から主張していました。誰もビデオを見ていない状況で、入管法改正案の審議が始まってはならないとの思いです。大臣はこの遺族の思いをどのように受け止められ、先ほどのようなコメントをされたのでしょうか。その真意をお聞かせいただければと思います。
24:18
まずですね、先日の会見での私の発言ですけど、これはまず質問に対して答弁をさせていただいています。この御指摘のビデオ映像は、国が証拠として提出をし、これから裁判所において取り調べるということになっている、約5時間分のビデオ映像の一部を、原告側が勝手に編集をして、マスコミに提供して公開したものである。これは事実を述べているわけであります。その上で、訴訟継続中の個別案件ですので、法務大臣としては所感を述べることは、司法への影響に鑑み、基本的には再使いたいと思います。というふうに事実プラスコメントは控えるというのが、私の発言でございました。その上でビデオの公開の話がございました。まず私は名古屋区において、牛馬さんのたっと命が失われたことについては、非常に重く受け止めています。その上でビデオの映像につきましては、そもそも情報公開上も不可違理情報として取り扱っています。これらを広く一般に公開することについては、これまでも申し上げてきておりますけれども、法案上の問題に加えて、牛馬さんの名誉尊厳の観点もある。具体的に申し上げますと、ビデオ映像を広く一般に公開することで、例えば監視カメラの撮影範囲、どこにカメラが置かれているかとか、解像度とか、それから職員による巡回の体制や頻度などの具体的な状況が公となること、このことについては、逃走防止や施設内の秩序維持といった法案上の問題が生じかねないと考えていること、また亡くなった方とはいえ、ご本人の了解もなく、食事や着替えの開示を受ける様子のほか、生活上のあらゆる様子が、つまびらかに公にされるということにつきましては、やはり牛馬さんの名誉尊厳の観点からも、慎重であるべきだろうというふうに考えているわけであります。さらに言えば、訴訟継続中の事案に関する事柄の詳細を訴訟外で明らかにして、司法への影響を及びかねないということもありますので、基本的には差し控えているということでございます。
26:56
牛馬さんの案件というのは、私人間の訴訟では、訴訟じゃなくて、国による公権力行使の結果生じた事件で、国による外国人収容の在り方自体が論点となっている問題だと思うんですね。それに必要な情報ならば、国民的議論の材料としてここに至るまでに公開して、然るべきだと思います。むしろこの5時間分は、全部で295時間あるうちのごく一部に過ぎないわけです。国に対する隠蔽の疑念を晴らすためにも、遺族が了承した部分については、もちろんセキュリティ、保安上面やプライバシー面の支障がある部分について は、今回同様、マスキングなどを施すとしても、なるべく幅広に公開するべきだと思います。大臣いかがでしょうか。
27:54
そこは先ほど御答弁を申し上げたことに尽きるわけであります。5時間分のビデオ映像につきましては、裁判所から証拠として提出するようにと、勧告を受けたものですから、国として訴訟における証拠として、その勧告を受けた部分について、提出をさせていただいたということでございます。
28:18
死者の尊厳を理由とする公開消極論もありますけれども、上嶋さんは、命という究極の尊厳を奪われた状態で、何よりも死者の尊厳を背負っている遺族が、上嶋さんの死を無駄にしないことを祈って、公開を主張している事実を重く受け止めていただきたいなと思います。令和4年に発覚した名古屋刑務所職員による暴行不適切処遇事案について質問したいと思います。この問題は、2021年11月から22年8月まで、名古屋刑務所で刑務官22人が受刑者3人に対し、462回にわたって暴行を繰り返していたものです。スリッパでお尻のあたりを叩く行為のほか、体温計でついたり、行為に食器口の扉を閉めて、手を挟んだりする行為などもあったということです。本事案については、第三者委員会が立ち上げられ、調査が進められていると承知しています。調査や報告については、今から申し上げるような内容についてご留意いただきたいと思います。刑務官に対する人権教育などは、当然行われていたはずだと思うん ですが、にもかかわらず、なぜこのような深刻な人権侵害が生じてしまったのか、人権教育が効果を発揮していなかったのは、なぜなのでしょうか。法務省、お願いします。
29:55
お答えします。その前に、名古屋刑務所職員による暴行不適正処置案の発生につきまして、極めて重く受け止めているところでございます。誠に申し訳ございません。刑務官に対しましては、研修の中で職業倫理や職員不祥事防止の講義をはじめ、憲法及び被収容者の人権に関する講義などの科目を設け、被収容者の適切な処遇方法等に関する知識を習得させるなどしているところです。これらの研修にもかかわらず、名古屋刑務所における暴行不適正処置事案が発生したことは、極めて重く受け止めており、今ことに遺憾に存じます。ご指摘の教育効果につきましては、現時点では検証できていないものの、少なくとも講義やオン・ザ・ジョブトレーニングの在り方、それら指導が適切に行われているかの勘解方法も含め、研修に対する多角的な検討が必要だと考えておりまして、第三者委員会のご知見を仰ぎながら、効果的な研修の内容や実施方法などを検討してまいりたいと考えております。今回は実効性を発揮しませんでしたけれども、やはり刑務所における不正事をなくすためには、人権教育が鍵となると思います。人権教育に意味がないのではなくて、どのような人権教育のやり方が真に効果を発揮するのか、こういった観点で事実関係をお調べいただければと思います。受刑者に対する人権侵害は、名古屋刑務所だけではないことが明らかになってきています。報道によりますと、平成29年に北海道月形刑務所で、腹肺中に亡くなられた受刑者の遺族が起こした訴訟におきまして、腹痛に苦しむ受刑者に対し、職員が「この程度では病院に行かない」などと発言していたことが分かりました。第三者委員会によりますと、調査と報告に基づく再発防止策については、名古屋刑務所に対してだけではなくて、全国の刑務所に適用するべきだと考えるわけですけれども、この点、大臣のお考えをお示しいただければと思います。
32:13
現在、第三者委員会におきまして、名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案の再発防止策について検討いただいているところ、刑事施設全般における組織風土や、受刑者の特性に応じた処遇方法、刑務官に対する研修なり方なども含め、幅広く御議論をいただいているところでございます。委員御指摘のとおり、この第三者委員会における議論の結果も踏まえて、その再発防止策については、名古屋刑務所にとどまらず、全国の刑事施設にも適用すべきものは適用して、暴行不適正処遇を根絶するべくしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
32:57
ここに至るまでの間に、早期発見による改善の機会がなかったわけではないと思うんですね。令和4年3月の段階で、名古屋刑務所視察委員会からは、職員の言動や応対について受刑者の不満が相当数見られると指摘した上で、刑務所職員の言動や対応等について、客観的な調査等の対応を求める意見が提出されていました。にもかかわらず、刑務所側は不当な対応はなかったとして、施設運営に反映していませんでした。視察委員会は刑事収容施設法に基づき、全国の刑事施設に設置され、弁護士や医師らで構成されています。法務大臣は、視察委員会が施設トップに指摘した問題点など、毎年公表することになっております。刑務所側は、視察委員会の意見や役割を軽視していたのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。そしてまた、3月の段階で視察委員会が気づいて指摘されていたことを、刑務所側が見過ごしていたのはなぜなんでしょうか。
34:23
お答えします。名古屋刑務所視察委員会は、令和4年3月に、名古屋刑務所長に対し、職員の言動関係の実情について、所内での調査では限界があるため、客観的な第三者による調査など、一定の対策を講じることを求める意見を出していたものと承知をしております。名古屋刑務所は、当該意見を受けまして、全職員を対象に非就業者に対して指示・指導等を行う際は、常に厳正な勤務姿勢を保持しつつ、感情的にならずに、相手の人権に配慮した対応を行うよう研修等を行いました。また、当該意見におきまして、指摘のあった職員の言動等については、当該職員から事情聴取をするなどの調査を行ったものの、不適正処遇は確認されず、第三者による調査は実施していなかったものと承知をしております。しかしながら、結果として、今回の名古屋刑務所における一連の不祥事を発見・要望できなかったことは、視察委員会の貴重な御意見を、施設運営に適切に反映できなかったと言わざるを得ず、誠に遺 憾であると考えております。
35:37
刑事施設視察委員会は、それぞれの刑事施設におかれ、その施設の運営に関して、刑事施設の庁に対して意見を述べ、施設運営の向上に寄与する重要な役割を担っています。名古屋刑務所視察委員会から重ねて貴重な意見をいただきながら、今回の名古屋刑務所における一連の暴行不適正処遇事案を発生させたことにつきましては、その意見を施設の運営に適切に反映できていなかったと言わざるを得ず、私は誠に遺憾に思っております。その上で、刑事施設視察委員会制度の在り方につきましても、現在、名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案に係る第三者委員会でご検討いただいているところでありまして、その結果を踏まえて、しっかり対応していきたいと考えています。
36:31
視察委員会の指摘が見過ごされた問題に関しましては、視察委員会の権限を強化するなど、踏み込んだ対応が必要ではないかと思いますので、ぜひ大臣、お願いいたします。
36:45
少なくとも、指摘が言いっぱなしになったり、刑務所側の通り、通り一遍等の返答で済んでしまったりしないようにすることは最低限必要だと思います。いかがでしょうか。大臣。
36:59
ご指摘のとおりだと思いますので、ご検討いただいている結果を踏まえて、しっかり対応していきたいと考えています。
37:08
実は、名古屋刑務所内で暴行事件は初めてではありません。20年以上前に、2001年から2002年に受刑者が主張する事件が発生しておりまして、これを受けて再発防止策として、視察委員会の設置を定めるなどした刑事収容施設法が2006年に施行されているんですね。にもかかわらず、どうしてこのような形で再発が起きてしまったのか、現段階の大臣のご所見をお示しください。
37:43
まず、過去に名古屋刑務所で発生した重大な司法事案を受け、法務省では省内に行刑改革会議を立ち上げて、その提言に基づいて受刑者処遇の在り方の見直しですとか、行刑運営の透明性の確保、人権救済のための制度の整備などの対策を講じてきたところではありますが、しかし、本件の発生を踏まえると、提言で示された受刑者の人権を尊重し、改善・公正や社会復帰を図るという理念が、現時点において現場で十分に浸透していない状態となっていたと、このことは言わざるを得ないと考えております。第三者委員会での御議論を踏まえますと、現時点において本件の主な背景事情といたしましては、関係職員の人権意識の欠如、受刑者の特性に応じた処遇方法が十分検討共有されていなかったこと、若手職員が一人で処遇困難者に対応する勤務体制、監督職員が不適正処遇を早期に発見する仕 組みの不備、不適正処遇を受けた受刑者を救済する仕組みが機能しなかったことなどがあったものと考えておりまして、これらの要因が複合的に作用して本件が発生したものと考えておりますが、なぜ名古屋刑務所で再び発生したのかにつきましては、引き続き多角的な検討の必要があると考えています。今後とも引き続き第三者委員会への知見も仰ぎながら、再発防止先の検討を進めてまいりたいと考えています。
39:25
再発防止策を実施するということだけではなくて、再発防止策は結局機能しているのかという確認が必要だと思うんですね。そのためには、仕組みだけではなくて、それを動かす職員や関係者の意識、そして認識のレベルを上げていく必要があると思うんです。名古屋刑務所として、昨年8月に暴行の事実を把握しながら、12月まで公表が大幅に遅れたことも重大な問題だと思います。よくこのような事件が起こると、調査中という名の下に報告や公表が遅れ、不透明感が増していく傾向があります。それが隠蔽につながるわけですね。今回も、齋藤大臣の永談がなければもっと遅れたと思うんです。事態が発覚次第、速やかに報告、共有が行われるべきと考えます。あってはならないことですが、今後もこのような不適切処遇が生じた場合には、やはり速やかに公表、報告をすることを求めたいと思いますが、大臣の御意見をお願いいたします。
40:39
まず、本件につきましては、複数の職員が不適正な行為に及んでいた疑いが、順次判明をしていったという、そういう特殊性がございました。それに加えて、多数の職員からの事情聴取など広範囲な調査を行っていたため、公表までに相当の時間を要したものと、私は理解をしております。その上で一般論にはなりますが、できるだけ早期に公表することが望ましいということでありますので、まずは公表の前提となる事実関係の確認を行った上で、関連する行政調査等への支障の有無を考慮しつつ、事案の重大性に応じて公表のタイミングは、しっかり検討されるべきだと考えております。いずれにいたしましても、引き続き事案に応じて、速やかな公表を行うよう努めてまいりたいと思います。
41:28
もちろん調査をすることは必要だし、調査に実質を要することはあると思うのですが、それはやはり最小限にするべきだし、不祥事こそ速やかに公表報告することを原則とするべきであると思います。前回は本当に長すぎて、本当はどうだったんだろうと疑わざるを得ないようなレベルだったので、本当に速やかにお願いしたいと思います。名古屋刑務所における不祥事や疑惑は、これらの事件だけではありません。去年3月、名古屋刑務所で服役中に死亡した71歳の男性受刑者の遺体に暴行を受けたような傷跡が多数残っていたとして、遺族などが名古屋刑務所の刑務官による集団暴行問題を調査している第三者委員会に対し、事実関係や死亡の経緯などを併せて調べるよう要望しました。名古屋刑務所の構造的問題を想定せざるを得ない状況ですけれども、この遺族などの要望に対して、法務省はどのように対応される御方針なんでしょうか。花村局長 お答えします。令和5年1月10日、御遺族から法務大臣及び第三者委員会座長宛てに要請書は提出されたことを受け、2月8日に開催された第三者委員会第3回会議にその内容をお伝えしました。第三者委員会における具体的な検討課題につきましては、同委員会で決められるものと承知しておりますところ、お尋ねの事案に関しては、検討課題として扱うかどうかも含め、検討中であると承知をしております。いずれにいたしましても、当局としては、第三者委員会から説明の要請等があった場合には、全面的に協力してまいりたいと考えております。この件を不審に感じました男性受刑者の弟さんたちが、刑務所で刑意や死因について詳しい説明を求めましたところ、十分な説明はなされなかったそうです。週刊中の不審死ですので、疑惑を残さない情報公開がやはり必要だと思います。また、名古屋刑務所の集団暴行問題をめぐる第三者委員会にとっても、集団暴行とは別件の不適切措置について、合わせて調査をすることで、名古屋刑務所が抱える構造的な問題点を多角的な視点から解析することができるのではないかと思うんです。受刑者の遺族の要望にやはり応じるべきだと思います。今回の事案に関し、監獄法改正の契機となった名古屋刑務所の暴行、失踪事件において、行刑改革の中心となった前検事総長の林誠氏は、「不祥事を起きなくするのは当たり前で、それだけでは物足りない。二度と暴行事件を起こしませんという結論以上のものを導く必要がある」と指摘しているんですね。私は全くその通りだと思います。本来、被収容者の改善構成の場である刑事施設内で、暴行などによる人権侵害は絶対にあってはならないと思うんです。今度こそ、このような人権侵害を日本中の刑務所から根絶しなければならないと思います。再発防止以上の結論が必要と考えますが、刑務所における人権侵害の根絶に向けた大臣の決意を伺いたいと思います。
45:20
先ほどもご答弁申し上げましたように、今、この第三者委員会におきまして、今回の事案において、背景を議論する中で、関係職員の人権意識の欠如というものがちゃんと上がってきております。これをこれから議論して、いかに具体化していくかということになっていくんだろうと思いますけど、委員のご指摘を踏まえてしっかり取り組んでいきたいと思います。
45:47
いろんな事例がこれまでありすぎたので、ぜひ今後は一切こういうことが起きないように、大臣の責任でお願いいたします。次に、技能実習生についての質問に移ります。なお、昨日から、政府の有識者会議は、外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度を廃止すべきだとした上で、人材確保などを目的に、中長期的な滞在を遠隔にし、働く企業の変更も一定程度を認めるようなに緩和する新たな制度への移行を求める叩き台を示しました。という内容の報道が出ています。もともと私どもが主張してきました方向性で、基本的には評価すべき内容かと考えます。ただし、本日の私の技能実習生に関する質疑は、以前から準備していた内容で通告も済ませております。また、今の段階では、あくまで有識者会議の叩き台であって、正式決定ではないこと、そして今後模索される新たな制度につきましても、現在の技能実習制度に対する振り返りと真摯な反省が検討の土台とならなければなりません。そのための一助とすべく、本日の質問をさせていただきます。時間がありませんので、順序を変更しますが、私が以前から継続的に取り組んでおります、技能実習生の妊娠に関わる諸課題についてです。すみません、もう時間となりましたので、ここで質問を切らせていただき、次回とさせていただきます。質問を終わります。
48:01
まず、裁判所での女性の働く環境整備について質問をさせていただきます。先日も裁判所職員定員法の質疑の中で、裁判所での働く職員の裁判官を含めた皆さんの環境の改善というようなお話がございました。その中でも、今日は女性の働く環境についてお聞きしたいと思います。最近では裁判所で認管される裁判官の方も、だいたい半数近くが女性になってきたというふうに聞いております。また裁判所には、消費官さんとか事務官さんとか、その他職員の皆さんがいらっしゃいますけど、私の印象ではどちらかというと女性の方が多い、もしくは女性が多くなかったとしても半数近くはいらっしゃるのかなと思います。そういった意味でも、やはり女性の働く環境というところ、裁判所には是非充実をさせていただきたいと思います。特に裁判所施設での女性用休憩室の設置、それから搾入室の設置の状況についてお聞きしたいと思うんですけれども、女性用休憩室というのは、様々な使い方があるかもしれませんけれども、例えば妊娠されている方がつわりですとか様々な体調の変化等ありますので、そういった休憩室を活用して、休養をとるということが必要な場合もあると思います。その場合に、なかなか男性と共用ということになりますと、横になったりとかそういったことにも使いにくいですので、やはり女性用の休憩室というのは必要だろうと思います。それから搾入室ですが、この搾入室の設置というのは近年、民間の方でも設置の環境が整いつつありまして、この搾入が必要な時期というのは子どもが生まれて、個人差ありますけれども、だいたい1年とか長い方は2年とか間に受入をする方もいらっしゃるわけで、年後とかでですね、お子さんが生まれれば受入する期間というのもそれだけ長くなるというふうに思います。そういった中で搾入をしないと乳腺炎といってですね、体調が悪くなるわけです。発熱をしたりとかインフルエンザのような症状が出たりと かですね、それからひどい場合には非常に痛みが出て手術をしなきゃいけない方もいらっしゃるということで、その乳腺炎を防ぐためにも搾入というのはやらなきゃいけないと。それは先ほど申し上げたようにひどい場合には手術ということにもなるわけですので、働き続けるためにもですね、またお母さんの健康の位置ということからも非常に重要なわけであります。また搾入をしない場合にはだんだん母乳の分泌量が減っていってしまって、赤ちゃんに受入を続けることもできないということで、その問題はその育休をですね、長くとって復帰されるような方にとっては職場での搾入室というのはもしかしたら必要ないのかもしれませんけれども、最近では早い段階で職場復旧をされる方も増えてきておりますので、だんだん社会問題としても認知されるようになってまいりました。そこでこの裁判所内でもですね、やはりそうした女性の産後の職場復帰という状況は同様の問題があると思いますので、こういった搾入室についてもきちんと設備の整ったものを設置していただくことが望ましいと思います。そこでまずこの女性用休憩室、それから搾入室が裁判所施設でどのような設置状況にあるかということについてまずお伺いしたいと思います。
52:13
お答え申し上げます。お尋ねの休憩室、休養室でございますが、令和4年4月1日時点におきます裁判所施設461ございますが、その中で女性専用の休養室が設置されておりますのは、112施設、約24%でございます。ちなみに男女の県用の休養室が設置されておりますのは、261施設、率にして約57%でございます。またお尋ねの搾入室でございますが、搾入室が設置されておりますのは、267施設、約58%でございます。
52:57
女性用の休憩室は24%で、搾入室は約58%ということですから、もしかしたらその搾入室を女性用休憩室として活用すれば、もうちょっと女性用の休憩室が使える裁判所施設もあるというふうにも考えられるかもしれませんね。今ご紹 介いただいた女性用の休憩室が24%しかないというのは、少ないのかなという印象を最初に伺ったときに思いまして、この女性用の休憩室というのは、労働安全衛生規則上、一定規模以上の事業所で設けることが求められているというふうに理解をしております。裁判所ですからもちろんこれは守っていただいていると思うので、この24%というのはそういう基準に応じてなのかもしれませんけれども、ただ女性のおそらく職員さんというのはどこの裁判所でも大体いらっしゃるでしょうから、ニーズをしっかりと把握をしていただいて、仮にその規則上求められていない規模の裁判所であったとしても、やはり働く環境改善という観点からは設けていただくことが望ましいのではないかと思います。先ほど申し上げたように搾入室が仮に兼用ということであればもう少し多いのかもしれませんけれども、こういった女性用休憩室また搾入室については現状全ての裁判所にあるというわけではないということですけれども、必要に応じてしっかりと働く女性の皆さんのお声を聞いていただいて、より改善に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
54:50
ただいま委員御指摘いただきましたとおり、職場における女性の働く環境の整備は大変重要であると考えているところでございます。委員の御指摘も踏まえまして、利用者のニーズをしっかりと把握いたしまして、休養や搾入のために必要な備品を備えたスペースの整備を推進するなど、女性の働く環境のさらなる改善に向けまして適切に対応してまいりたいと考えております。
55:21
ありがとうございます。力強い御答弁をいただきました。今、男性の育休取得ということも政府として、国として推進をしております。裁判官の育児休業制度については詳細に挑んじゃいませんけれども、男性の裁判官、また女性の職員の方のパートナーが、パパが育休を取るということの中で、女性の職場復帰が早まるという可能性もありますので、そういったことにしっかりと配慮をいただければと思います。それから、今お聞きしたのは、裁判所で働く職員の皆さんの環境についてだったんですけれども、次に裁判所にいらっしゃる一般の来庁者の方、当事者の方もいらっしゃるでしょうし、また弁護士さんですとか、さまざまな方がいらっしゃると思います。そういった方が利用できる受入室の設置の状況はいかがでしょうか。
56:32
お尋ねの受入室でございますけれども、令和4年4月1日時点におきます461ございます裁判所施設の中で、一般の来庁される方の利用できる受入室が設置されておりますのは、123施設、率にして約27%でございます。
56:55
これもですね、できればもっ と増やしていただければなというふうに思います。特に全ての裁判所に一切入るというわけにはいかないと思いますので、大きな裁判所ですとか、そういったところにはぜひ設置いただきたいと思うんですが、ちょっとお聞きしますけれども、東京高裁地裁、同じ庁舎にありますけれども、そこの霞ヶ関にありますが、そこには受入室は設置されているでしょうか。
57:32
お尋ねの東京高裁地裁の庁舎につきましては、来庁される方に向けました受入室はございませんが、来庁された方からのご要望があれば、空いている職員向けの休業室にご案内するなどの配慮を行っているところでございます。
57:51
日本で一番大きい裁判所に受入室がないと いうのは、いかがかなと思います。もちろんそういうご相談があれば、個別に対応していただいているということでしたけれども、なかなか誰に、そういうことで困ったときに、誰に聞けばいいのかというのも分かりませんし、そういうことをしなくても気軽に使っていただけるようにという趣旨で、この受入室というのは、今、公共の施設、はじまは民間も含めて、大体どこにも多くの方がいらっしゃるところには設置をされていますので、特に日本で一番大きい裁判所には、ぜひ受入室を設置していただきたいというふうに思います。今申し上げたような東京高裁地裁庁にはもちろんですけれども、それ以外にも、先ほどの27%というのがどういう内訳になっているかというところまで、私もレクでも詳しくは教えていただきませんでしたけれども、やはりできれば、一定規模以上の裁判所施設、多くの方が来庁されますので、そういったところには優先的に設置をしていただいて、それから例えば家庭裁判所では離婚事件ですとか、家事事件が行われますので、やはり子ども連れで利用する方も多いというふうに思います 。ですからこういった裁判所への受入室の設置状況というのも把握をしていただいて、そうしたニーズの高そうなところから、ぜひ優先的にこの受入室の設置ということに取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
59:36
委員御指摘のとおり、来庁される方々に配慮した環境の整備を進めていく必要があるものと考えているところでございます。委員の御指摘も踏まえまして、御指摘いただきました庁舎の規模、あるいは家庭裁判所といった特性などを合わせまして、利用者のニーズをしっかり把握し、受入のために必要な備品を備えたスペースの整備を推進するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
1:00:07
ありがとうございます。ぜひお取り組みをお願いします。最近やはり、お弁護士さんも、私も友達でも出産をして、2ヶ月、3ヶ月ぐらいで職場復帰される方も多いですし、先ほどの話じゃないですけれども、赤ちゃんを連れて裁判所に来るとまではいかなくても、昨日をしたいというときに、トイレしかないというのでは非常に不便であります。ですので、そういったことからも、ぜひ裁判所でのお取り組みを進めていただければと思います。次に、特別のテーマに移りますけれども、4月は、若年者を性犯罪・性暴力から守るための啓発の防止の推進月間でございます。この若年者を性暴力から守るということは非常に重要なことですので、ぜひ法務省も関係省庁としてしっかりお取り組みをいただきたいと思います。質問といたしましては、選考会で成立をいたしました、AV被害防止救済法のことでございます。これも法律が成立をしまして、被害者救済のためにお取り組みをいただいている団体の皆さんからは、特に差し止め請求ということが15条で認められたということで、非常によかったというお声をいただいております。この法律の運用が解消されて、実際にこの法律違反で取り締まりがあったということもありましたし、また差し止め請求権等を活用して、被害者の方の被害が食い止められたということもございます。この新法については、今野委員会の岳生拓夫さんが今日お越しいただいておりますけれども、この4月の啓発月間にも力を入れて、被害防止のためにお取り組みをいただければと思います。今日伺いたいのは、そういった現場の運用の中で、こういった場合は法に該当するのかどうなのかというような、質問ご相談がございまして、そのことについて明らかにさせていただければというふうに思います。この法律の15条は差し止め請求権ということを定めております。出演者は出演契約に基づくことなく、性行為映像制作物の制作公表が行われたとき、または出演契約の取消しもしくは解除をしたときは、当該性行為映像制作物の制作公表を行いまた行う恐れがある者に対して、公表の停止また予防を請求することができるということで、これは性行為映像制作物というものについて差し止めを規定するものでありますけれども、この性行為映像制作物というものがどういうものが含まれるのかという質問でございまして、具体的には、AVというのは映像として一定の時間が動画なわけですね。その動画があるわけなんですけれども、そこから一場面を切り出して、写真のようにして、それをまとめたものをフォトブックというそうなんですけれども、そういうAVの動画の中の一シーンを写真として切り出して、それをいくつも集めたようなもの、そういったものがデータとしてフォトブックといわれて無駄に販売をされているという被害があるそうでございます。このAVシンポは映像制作物と書いてあるわけですけれども、その中にこういったいわゆるフォトブックというものも入るのかどうか、これについて確認をしたいというふうに思います。これまでの審議では、この成功映像制作物の一部を切り取った宣伝用の画像ですとかサムネイル画像というもの、これについては15条の対象になると、差し止め請求の対象になるということが審議の中で確認をされているんですけれども、今申し上げたような一つの場面を集めたようなフォトブックというもの、これが差し止めの対象になるということでよろしいでしょうか。
1:05:00
お答え申し上げます。いわゆるAV出演被害防止救済法第15条に基づく差し止め請求につきましては、成功映像制作物そのものの政策公表はもちろん、その一部の政策公表についても対象となります。この成功映像制作物の一部には、成功映像制作物たる映像から派生した画像も該当するものと考えております。
1:05:29
今ご答弁いただきました映像の一部のですね、映像制作物の一部の場面についても対象になるということでありましたので、明確にフォトブックとはおっしゃらなかったですけれども、これも対象になるという答弁でございました。こういった審査が施行されて運用が行われる中で、いろいろな運用上の疑問点とか、そういったお声もいただいております。また残された宿題等もあるかもしれません。引き続き、内閣府さんとはいろいろと議論をさせていただければというふうに思います。次の質問ですけれども、これは大臣にお聞きをした いというふうに思います。4月は先ほど申し上げたように、若年者を性犯罪・性暴力から守る被害防止の月間でございまして、その中にはですね、ぜひこの痴漢被害から子どもたち、また若年の皆さんを守っていただきたいというふうに思います。この痴漢撲滅についてはですね、我が党の女性委員会と中心といたしまして、先日政府に申し入れも先月させていただきました。その中でも申し上げたんですが、この痴漢被害、まずですね、この痴漢被害というのは刑法犯と、それから迷惑防止条例とかのそういう違反がありまして、刑法犯については法務省さんがいろいろと把握をされているんですけれども、私の感覚からすると、どちらかというとですね、迷惑防止条例違反の方が件数の方が多いんじゃないかなと思います。ですから、やっぱりそっちの方の実態がきちんと把握をされないと、この痴漢被害の全体像についてはなかなか見えてこないのかなと。ですので、そこは警察庁さんとも連携をしていただいてですね、法務省としてこの痴漢被害の全体像をしっかり把握をしていただきたいというふうには思います。この痴漢被害に関しては内閣府もアンケートを調査しておりまして、若年女性のうち10人に1人という割合で被害にあっていると。それから都内の私立高校ではですね、生徒の皆さんにアンケー トをしたところ、女子生徒の4人に1人が被害にあっていると。やっぱり電車通学が皆さんほとんどですので、そういった中で本当にこの10代、20代の女性が非常に狙われて、そういう被害にあっている。やっぱり高校生、中学生という子どもたちを守らなきゃいけないわけなんですね。あと男性の被害者も大体3%いるということですので、女性だけの問題でもありません。この痴漢被害対策については、3月の末に政府として痴漢撲滅に向けた政策パッケージを公表していただきました。その中で法務省も非常に重要な役割を担っていると思います。先ほど申し上げた、まず実態把握というところ、それから一度、犯罪を行った、痴漢を行った者に対する再犯防止ですね。やはりここについては非常に法務省の役割が大きいと思いますので、こういったことを含めて、ぜひこの法務省としてしっかりお取組をいただきたいと思います。大臣にはこの痴漢被害対策に対する法務省としての取組の決意を伺えればと思います。
1:09:02
痴漢は個人の尊厳を踏みじじる重大な犯罪であり、断じて許すことができないものと認識をしています。政府はご指摘のように、本年3月、内閣府をはじめとする関係互付省庁による痴漢撲滅に向けた政策パッケージを取りまとめたところであります。このうち、法務省における取組といたしましては、刑事施設や保護観察所等における性犯罪再犯防止に向けた効果的な指導の実施、それからご指摘のように、地方公共団体が実施する性犯罪再犯防止の取組に対する支援、こういったことを行うというものとしておりるところでございます。法務省におきましては、刑事施設や保護観察所等における指導はもとより、地方公共団体に対する支援など、痴漢撲滅に向けた取組を関係省庁と連携しながらしっかりと推進していきたいと考えています。
1:10:03
再犯防止については、先ほど申し上げたように、迷惑防止条例違反とかですと、やはり、何というか、自断をして罰金で済むとか、実際に刑務所に入ったりとか、保護観察がつくというところまで行く割合は、これもぜひ調べていただきたいんですけれども、おそらくあまり多くないだろうと思います。ですから、捕まったけれども罰金とか、起訴猶予なんかで社会に戻ってしまうと、そういう人たちがさらに再犯をしないようにしていくというのが、子どもたちを守るために重要だと思います。そういった点では、今大臣がおっしゃった刑事施設内、もしくは保護観察内に加えて、地方公共団体でそういった取組をやっていただくというのは非常に重要だと思います。ただ、やはり人的資源とかノウハウもありませんので、今回、法務省がつくっていただいたそうしたガイドラインについて、ぜひ活用していただけるように、私も自分の立場で地方公共団体に働きかけていければなとは思いますけれども、ぜひ法務省もこの点について、しっかり本気でぜひ取組をいただければと思います。では、時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:11:51
【佐藤大臣】大臣、はじめ、政府委員の皆さん、私、今日、目の手術をして、病院から直行してきてまして、ちょっと頭がぼーっとしていますので、発言にちょっと不規則な発言もあるかもしれませんので、ちょっと勘案をしてお聞きをいただきたいなと、こう思っております。【佐藤大臣】大臣、昨日、袴田さんの再死について、三者協議、検察側、弁護側、裁判所の協議案が行われたと伺っております。検察側が有罪を主張するか否かの方針を決めるのに、7月10日までの3カ月期必要という考えを示したそうでありますけれども、その根拠はどこにあるのか。当然、これは社会が、日本中が注目している県でありますので、大臣にも報告があったと思いますけれども、この検察の主旨について、大臣はいかが、お考えかお知らせください。
1:13:05
ご指摘のように、令和5年4月10日、静岡地帯において、裁判所、検察官、弁護人による初回の三者打ち合わせ、これが実施をされたということは、もちろん承知をいたしております。ただ、本件打ち合わせは、非公開の手続きというふうになっている上に、今後、最新公判が予定されている個別案件における、検察官の活動内容に関わる事柄でありますので、法務大臣の立場としては、それ以上の詳細についてはお答えができないなというふうに思っております。
1:13:43
大臣、今、秘書官がメモを持ってきて、そのメモどおり読んでいると思うんですけれども、私は人間、斉藤賢、政治家斉藤賢であるがゆえの、今の法務大臣の立場でありますから、斉藤賢大臣の率直な考えを、私は広く国民にお知らせをいただきたいと、こう思っているんです。これ、斉藤大臣、静岡地裁で最新の判決が出て9年であります。そして、今回の東京公裁の最新確定判決であります。委員の皆様方も知っているとおり、法律の専門家、誰しようが見てもこれは無罪確定だというのがですね、当然の結論であるというふうに見ておるし、流れであります。参加付きかける私は、必要がないと思っているんですよ。だからあえて大臣に聞いてるんです。今井人大臣、人間斉藤賢としての、私はお気持ちをお知らせをいただきたいと思います。
1:15:04
ここに私は、人間斉藤賢でもあるのと同時に、法務大臣斉藤賢として、ここに立たせていただいているわけであります。その上で申し上げますと、先ほど申し上げたように、非公開の手続きにつきまして、なお加えて、再判、後判が予定されている個別事件における検察官の活動内容について、この法務大臣としてですね、ここでコメントをするのはですね、やはり差し控えなくちゃならないと思っております。
1:15:42
あの大臣ね、私は三括記なぜかかるかということを聞いているんですよ。大臣、三括記必要だと思います。法と証拠に基づいて判断されているんですよ。明日にでも判断できる話じゃないでしょうか。それをなぜ、三括記というですね、頭から、上から目線でですね、検察官が判断するか。大臣としての立場ならば、国民世論も考えたならば、あるいは袴田さんのこの47年間の人生を考えたならば、もっと人間的な話があってしかるわけではないでしょうか。
1:16:35
私も人間としてあるいは個人として、本件についていろんな思いがあるのが事実でございます。相当重いものを自分も背負っているなというふうに思いながら、ここに立たせていただいているわけでありますが、ただやはり法務大臣と検察との関係につきましては、今後のいろんなお不足もありますし、この関係につきましては私はですね、一定の緊張感と、それから一定の距離を持って対応すべきだろうというふうに考えております。しかも本件、非公開の場で行われた話でありますので、私がここでそれを公開の場でコメントをするということもいかがなものかなと思いますので、鈴木委員の思いは十分わかるわけでありますけれども、私にも立場があるということでございます。
1:17:24
大臣、私はどう考えても参加次が必要であるかどうか、これはすぐにでも結論を出せる。検察総局がそんなに勉強する必要があるんですか。すべて出そろっているんですよ。何年この審理をやってきました。委員の先生方、冷静に考えてくださいよ。昨日今日の事件じゃないんですから。流れは決まっているんですから。私はこの場に至っても、あの袴田さんを苦しめることはいかがなものかなと、私はこんなふうに思っております。そうです。斉藤大臣。ちょっと思い出してほしいんですけれども、斉藤大臣は2011年の4月10日にですね、「転落の歴史に何を見るか」という本を出していますね。確か斉藤大臣が当選して2年目ぐらいだったと思うんです。私は斉藤大臣に注目していたのは、あなたが通算大臣の秘書官をやった時から注目していました。気難しい大臣にお使いしていながらも、非常にですね、頭低く、さらに的確にですね、大臣は仕事をやっていたのを明確に私は覚えているんです。当時私は権力の真ん中にいましたから、私の言うことが日本国の方針になるような時代でしたからね。なお私は斉藤大臣の姿は印象的に 思っているんですよ。そして当選して、確か2年後ぐらいのこれ、本だと思っているんです。当時私は刑事被告人でですね、ちょっと時間があったから、年間300冊400冊本読んでましてね、その中の1冊だったんですね。この本の始めに斉藤大臣、こう書いてますね。この本は戦前の帝国陸海軍の歴史から、同じ官僚組織にいる現在の行政マンが何を学ぶべきかという問題意識から出発した。覚えてますね。最後にですね、斉藤大臣がいいこと言ってんです。自らをごまかさない組織人の方々のわずかな一助になれば幸いであると締めくくってんです。この最後の一くだりを私は斉藤大臣の評価をしているところなんですよ。この思いに変わりはないでしょうか。
1:20:01
あの、まあ結論を言うと全く変わりはありません。その上で少しだけお時間いただくと、私がこの本を書こうと思ったきっかけはですね、やはり何のために書いたかというと、私当時官僚にいましたんで、官僚の後輩たちに第二次世界大戦に突入していった旧帝国陸海軍、これはいわば官僚組織の中でも官僚組織。この組織がどうしてああいう戦争に飛び込んでいってしまったのかと。この反省をしっかり受け止めないと、あそこで300万人という犠牲を出す高い事業料を払って、官僚組織として一体何を学んだんだろうかということを真摯に思い詰めて、いろんな文献を読んで、その読んだんでその自分の経験を若い人たちにシェアしてもらいたいと。そういう思いが99%で書いたんです。それを最初に中央公論に出して本になったわけです。そこでのやはり私の一つの結論は、組織の中にいる一人一人の人間の心の問題もあるということが一つの流れとしてあったわけですね。そこで今言ったような表現になっているわけでありまして、私は組織の中にいる人間は組織の論理とそれから自分の良心と必ず葛藤をするわけであります。その中で一人一人がどう行動するかということが、実は組織社会の健全性を維持する上で極めて重要でありますので、そういう気持ちをしっかり後輩諸君に持ち続けてほしいという思いで書いたんで、全く変わっておりません。
1:21:46
斉藤大臣、ぜひとも初心を忘るべからず、この本の最後の締めくくりの頃出しをしっかりと持って頑張っていただきたいし、同時に検察を指導していただきたいと思います。村木事件で検察は大変な不祥事を起こして、検察の理念を発表しました。私はこの検察の理念は活かされていないと思っております。黒川事件がそうでないでしょうか。理念を出した後にもあの手たらくであります。だから、相手私は斉藤大臣のこの著書の最後のくだり、これは官僚組織全般に当てはまる思いであるから、ぜひとも斉藤大臣にはしっかりと持ち続けていただきたいと思っております。併せて、私も昭和58年から衆議院議員になってから国会にいて、歴代の、坂上ことその前の14年前から法務大臣を見てきました。最近では種垣法務大臣が間違いなくしっかり出たし、影響力があったと思いますけれども、はっきり言ってそれほどリーダーシップを取れる大臣というのは見当たりませんでした。斉藤大臣には私はそれなりの基礎体力とそれなりの将来性だとかあると思っているんですよ。ですからなおさら国民目線であの検察の理念を何よりに出さざるを得なかったか、この原点だけはですね、私は忘れないでやってい ただきたい。こう思ってあえてですね、斉藤大臣の所長もですね、引用させていただいたところでありますが、改めて斉藤大臣の決意を伺います。
1:23:53
私は検察というのは、社会整備を実現するために国民が最も期待している組織なんだろうと思っております。そういう意味では国民の信頼が第一の組織なんだろうと思っております。私もこの検察の理念を背読させておりますけど、そういう思いがあふれている理念に、私は理念としてはなっているのではないかなと思っております。あとはこれが先ほど申し上げましたけど、一人一人の検察の皆さんの心の中にどれだけこう染み渡って、それが行動に結びつくかということでありますので、この点について私はきちんと検察側には徹底をさせていきたいというふうに思っております。
1:24:42
これ委員の先生方も検察の理念としても、ここで分かっている人何人いるかと逆にお尋ねしたいぐらいであります。これは何でこういうものを出されたのがいなかったかというところを踏まえて、一回委員会の場でも委員の先生方もこの検察の理念を、言葉はきれいにごとで並べているけれども、本当に公共の福祉だとか、個人の基本的人権について検察が全うしているかどうか、お互いここは勉強して考えていかなくてはいけないんじゃないかなと、私はこう問題提起をしたいと思っております。斉藤大臣、6日の本委員会で私は、袴田さんの特別広告について、いつ報告を受けたかというお尋ねをしましたら、しっかりした記憶ないし、報告が受けたことは受けたけれども、何日という特定はできないという答弁でありました。刑事局長に至っては、全く人をバカにしたような答弁でありました。検察の理念から刑事局長、あの答弁は私は外れていると思っております。少なくとも、この委員会は国権の最高機関、国会の一部の場でありますから、国民の代表たる国会議員に対する答弁としてになっているかどうか、刑事局長、あなたも将来ある人だと思うけれども、よく冷静に考えてみてください。一人の人間として、あの答弁が正しいかどうか、もう一回、議事録を読んで、一回またこの委員会で私がやりますから、答えていただきたいと思います。それで大臣、特別広告はしない、断念する。いつあの報告を受けたんでしょうか。
1:26:57
あの、お尋ねの報告がいつなされたというご質問、この6日の委員会において、鈴木委員からいただきました。その時は、今後、最新広範が予定されている個別事件に関するご質問であったということで、私の方からは検察当局の判断の経過等を推測させる可能性があるとして、答弁を差し控えさせていただくというふうに申し上げました。しかしながら、鈴木委員からお尋ねがあり、私としてもその後、事務方と精査をさせていただいたところ、私が報告を受けた日をお答えしても、検察当局の活動に関する私への報告や、それに基づく私の法務行政の執行について無用の疑念を生じさせる可能性はもう少ないというふうに判断をさせていただきましたので、報告を受けた日付については、ここで答弁をさせていただきたいと思いま す。私が検察当局から特別報告しないとの最終的な方針を決定した旨の報告、これをいただいたのは、法務当局を通じて3月20日でございました。
1:28:08
3月20日は、どなたからの報告でしたか。
1:28:16
これは事務方からいただいたということでございました。
1:28:24
これは大臣、特別報告断念だと。大臣に説明するのに、平野課長が来るわけではない。然るべき人が当然来るわけです。これ、なぜ、この開かれた委員会の場で言えないんでしょうか。そこに私は検察の理念が生かされていないと言っているんですよ。正直に言って、何の問題なのです。事件に関わりある中身の話じゃないんですから。事務的な、これは報告なんですから。
1:29:05
ここらは、なぜ、斉藤権という将来性ある大臣が、なぜ、事務方のメモで採用されるか。ここは、斉藤権政治家としての腹、頭作り、これが必要なんですよ。人間斉藤権としての判断が必要なんですよ。格差なしじゃないと思うんですが、どうです。
1:29:39
その時の状況において、いろんなパターンで報告があると思うんですけど、刑事局からですね、ご報告を受けております。
1:29:51
私はどうしても、斉藤大臣はとことん気が弱いもんですから、突き詰める気持ちはないんですけどもですね。刑事局長、今の斉藤大臣の答弁を聞いて、あなたの6日の答弁は、まともであった、当然の答えであったという認識でいるかどうか、お答えください。
1:30:25
お答えをいたします。6 日の委員会におきまして、私の方からも、報告を大臣に申し上げた日がいつかということをお答え差し控えるということをお答えいたしました。ただ、その時に、なぜ差し控えるのかということについて、十分なご説明ができなかったこと、また、その後、大臣のご指示を受けて精査をした結果、ご報告した日をお話ししても、先ほど大臣がご答弁されたような、様々な問題を生じる可能性が少ないという判断に、結果として至ったということについては、我々としても深く受け止めて、今後のどういったことについて、国会のお尋ねに関して、しっかりとご答弁をしていくように、よりしっかりと検討してまいらないといけないというふうに受け止めております。
1:31:24
刑事局長ですね、あなたも女性で初めての刑事局長だと、私は認識していますけれども、これからもあなたには更なるステージもあると思いますよ。やっぱり大事なのは、人間としての気持ちなんです。検察官である前に、まずは一人の人間としての気持ちが大事なんです。私は仲間の若い政治家にも言うんです。政治家である前に一人の人間たれと、特に娘には厳しくそのことを言ってきております。だが私は官僚は官僚で頑張っている。検察官は検察官で、それぞれ立場で頑張っているということは評価するんです。ただ何よりも人間的であることと正直であることが大事なんです。ぜひともそのことはちょっと頭に入れていただきたい。また私もまたしばらく議員生活がありますから、これからも私はしっかりと刑事局長と向き合っていきたいし、あなたの後の局長とも向き合っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。終わります。
1:33:00
国民民主党の河合貴則です。私今日はコロナ禍の中で相関喫者、それから難民認定者がどのような推移をたどっているのかということについて、入管庁さん中心にご質問させていただきたいと思います。入管の方から2020年以降の相関喫者の総数、それから難民申請者数についての情報がすでに開示をされております。そこで確認させていただきたいのですが、まず2020年12月時点での相関喫者は3103人、それに対して難民申請者が1938人という数字が出ています。これが翌年2021年12月時点での相関喫者数は3224人、前年よりも相関喫者が121名増えている。それに対して難民申請者数は1629人ということで、2020年から2021年にかけて難民申請者が309人減少しております。ここで確認なんですが、この309人減少した中には、難民認定された方や人道的配慮で被害された方が含まれているのかどうか、これを確認させてください。
1:34:25
ご質問の事項につきましてですが、通常の業務において統計をとっているものではないことから、現時点で具体的な数値をお答えすることは困難でございます。もっとも、令和2年末時点の相関喫者、ご紹介をおります3103名には、例えば翌年に発生したミャンマーにおける空データなど、待機を強制令書発布後の事情変更を踏まえ、人道上の配慮を理由として在留を特別に認めたものも存在するものと承知をいたしております。
1:34:59
大臣お聞きいただいてお分かりいただきますように、総数については一応数は出て いるんですけれど、その内訳というものが実は全く把握されていないのが、今の状況であるということであります。この問題については間違いなく入管法の改正の審議を行うにあたって、一つの大きな論点になると思っておりますので、そのことを指摘させていただきたいと思います。その上で入管庁に確認をさせていただきたいんですが、相関停止口があることが相関喫者数に及ぼす影響について、どのように認識していらっしゃるのか、これをお伺いします。
1:35:39
現行入管法の下で、難民認定手続中は、その申請の理由や回数に関わらず、法律上一律に相関が提出される、いわゆる相関停止口が存在します。したがって、重大犯罪の善かがある者やテロリストであっても、また、正当な理由なく複数 回の難民認定申請を繰り返す者であっても、難民認定申請を繰り返している限り、相関が提出され、相関できないこととなっております。このような現行制度の下で、相関喫視者の中には、相関を回避するための手段として、難民認定申請を乱用していると疑われる者が相当数存在しており、相関停止口の規定の存在が相関喫視者を相関できない主な理由の一つとなっていると考えているところでございます。
1:36:29
通告していませんけれども、西山次長にもう一点確認させていただきたいのですが、この相関喫視者数の推移というものが、難民申請者に何か影響しているかどうかということについては分析されているでしょうか。
1:36:49
ご指摘の点につきましては分析できておりません。
1:36:54
ぜひ分析をしていただきたいと思います。その上で、先ほどこれまで入管の方でご説明いただいていたことの中で、少なからず疑念が生じている部分がありますので、ちょっと指摘させていただきたいのですが、2020年から2021年の数字が現在出ているということなんですが、2022年には、路貧衣の方が申請認定されていますよね。これについてまず確認させてください。
1:37:36
ご指摘の点ですけれども、ミャンマー人ということでは把握をしておりますけれども、路貧衣、いわゆる路貧衣の方かどうかは把握をいたしておりませ ん。
1:37:47
大臣、どう思われますか。それはあまりに無責任なご答弁だと思いますよ。路貧衣であるということだけで難民として世界的にすでに認定されている話でありまして、それをミャンマー人と一括りにして、いわゆる入管の行政をやっているがゆえに、こういう混乱が生じているということをまず受け止めていただきたいと思います。そういう意味では、現行入管法の問題点ということで、すでに入管の方からも様々な資料をお出しいただいているわけです。あれ、確か平成3年ですよね、令和3年ですよね。出していただいたのが。こういう基準でやっていますと言っていながら、翌年に、いわゆるこのミャンマー人の方、いわゆるこの難民の支援をされている方々によると路貧衣の方が、4回目の申請で認定されているんですよ。いいですか。私は、入管法を改正するこ とで正しく出入国管理を行うということについて、全く否定するものではないんです。しかしながら、今回の法改正で、この相関停止法についての例外規定を設けるということを実際にやったときに、本来救われるべき方が救われなくなってしまう可能性が今のままでは残っているということを受け止めていただきたいんです。認めていただきたいんです。その上でどうこの問題を整理するのかということが問われているわけでありますので、今日はこれ以上深掘りはしませんけれども、今問題指摘したことについても、別途後日質疑させていただきたいと思いますので、ご準備をいただきたいと思います。次に仮、失礼、入管の仮方面中の方で、逮捕者が非常に増えている問題についてお伺いしたいと思いますが、この逮捕者が増加しているその逮捕自由の内訳はどうなっているでしょうか。
1:39:59
仮方面許可を受けていた者が刑事事件を起こして逮捕される事案が相当数発生していることは把握はいたしておりますが、個々の逮捕自由について網羅的な集計は行っておりません。
1:40:13
大臣お聞きいただいたとおりでありまして、なぜ仮方面された方が逮捕されるようなことを起こしているのかということの検証が実は全くなされていないのです。私が指摘させていただきたいのは、この逮捕自由をきちっと調査することで、例えば逮捕自由が窃盗であるといったようなことが何だとすれば、それは当然、不法在留者が生活区から食料等を確保するために窃盗を行ったのかもしれないということが推定されるわけでありまして、そうしたことを、いわゆる逮捕自由をきちっと把握し検証することで、仮方面にあたっての適切な判断をどうしていくのか、もしくは仮方面された方の生活をどのように保障していくのかということについての議論、その先の議論に進めることができるのです。現状の状況では全くそれがなされていないというこの問題 点についても、今後の法改正の議論を進めていく中で議論を深めさせていただきたいと思います。これも問題の指摘ということで、今日はとどめさせていただきたいと思います。それからもう一点、この逃亡した仮方面者の保証人はどういう方がなさっていたのか、これ把握されていますでしょうか。
1:41:49
すみません、その点につきましても統計として把握はいたしておりません。
1:41:56
いや、職権仮方面されているのかなと思ったんですけど違うんですか。
1:42:05
申請によるもの、職権によるもの、それぞれあると思いますけれども。
1:42:14
この問題についても全くデータが把握されていないという話であります。実はいっぱいこれ穴が空いているわけでありまして、そのことについて今日、斉藤大臣には聞いていただいた上で、どういったことを手立てを講じなければいけないのかということについて、今後ぜひ省内で議論を深めていただきたいと思いますので、指摘をさせていただきます。時間がぼつぼつなくなってまいりましたので、次の質問に移りたいと思いますが、私、3年にわたって、名古屋入管の問題が生じてから3年にわたって、ずっとこの入管行政のことについて取り扱いを毎年させていただいてまいりまして、その議論をする中で強く感じたこと、それは、入 管、いわゆる行政側としては、本来、国にもお戻りいただかなければいけない人を適切に判断をするということと同時に、本来、庇護されるべき難民の方をいかに正しく受け入れるのかということを、そのことを真摯にその問題と向き合って議論しようとされていらっしゃるのはわかるんです。しかしながら、実際に議論をしていく中で、この入管法の改正の議論を行う、行おうといったときに、反対される方々は、難民、救われるべき、本来救われなければいけない難民が救われなくなるから、入管法の改正をしてはいけない、という議論をされるわけですね。実は旗から見てて全くかみ合っていません。そのかみ合っていない理由というのは、不法在留者というこの一括りの中に、いわゆる、例えば就労目的で逃亡して不法在留していらっしゃる方々と、庇護されるべき難民の方々が一つのワードの中に混在してしまっていること、このこと自体にこの問題の本質が多分あるんだろうと私感じております。したがって、この不法在留者の中にいらっしゃる、本来救われる、庇護されるべき方々をきちんとそこに光を当てて いくためにも、この混在している状況を何らか整理し、改善する必要があると私は考えているんですけれども、今の私のちょっと分かりにくい説明だったかもしれませんが、私の意見を聞いていただいて、大臣どのようにお感じになられたか、ご答弁をお願いします。
1:44:48
もちろん御趣旨はよく理解をできております。そういうこともあるものですから、今回の入管法改正法案は、送還停止法の例外規定の創設など、我が国に在留を認められないものを迅速に送還可能とする施策を含むものであるんですけれども、その前提として、在留を認めるべきものか否かを適切に判別をして、それで保護すべきものについては確実に保護するということも重要だと考えています。そのためこの法案におきましても、保管的保護対象者の認定制度の創設ですとか、それから申請手続を創設し、考慮事項を明確化するなど、在留特別許可制度の適正化なども盛り込んでいるわけであります。したがって先生の御指摘の趣旨はよくわかっておりますが、この法案の運用の中において、一つの解決策を見出していけたらというふうに考えているところであります。
1:45:53
これまで数年間やりとりをしてきた中で、傾向として私自身が感じているのは、もちろん運用でというのは、現実問題としてはそうならざるを得ない部分がありますが、いわゆる明記されていないものを運用で対応するということの結果、間違いをそもを生じさせないようにするために、いわゆるより狭い解釈で対応してしまっているということが強く感じられます。拡大解釈することが、その後の問題を生じさせることをおそらく懸念して、嫌って、そういう運用されているんだと思いますが、運用 というのはあくまでも、上層部の方々が法の趣旨に則ってこう運用しなさいということをおっしゃっているわけであって、現場の担当官の方々は拡大解釈はできません。したがって、そういう現場の実態を踏まえて、どういうルールを明示化するのか、作るのかということが、実は適正な入管行政を行っていく上で何よりも大事なんじゃないのかというのが私の問題認識ということで、受け止めていただければと思います。時間が参りましたので、この問題についてはまた後日別途行っていただきたいと思います。本日はありがとうございました。
1:47:32
日本共産党の仁比聡平でございます。4月4日の質疑に続いて、まず警察庁にお尋ねしたいと思います。お配りをしている資料の5枚目ですけれども、滋賀県の古藤病院事件という最新無罪事件についてです。この事件は、この記事にもありますように、2003年に病院で患者さんが死亡され、殺人罪で元看護助手の西山さんが懲役12年とされて複役をされたが、後に捜査段階での自白には信用性と任意性がないとして無罪判決が言い渡された事件です。この最新無罪事件についても、検察は徹底して最新開始決定を広告、あるいは特別広告をされ争われた事件なんですが、警察庁にお尋ねしたいのは、被告人に有利な方向、つまり無罪ではないかということを示す証拠が隠されていたという問題です。左の方に、県警の記者会見の記事が書かれていますが、「知見への未曽知証拠があった。なぜか」という問いに対して、県警は、最新開始決定後、検察から原本がない証拠があると言われ、確認して見つかった。昨年7月、109点の証拠を知見に送った。未曽知となっていた理由は、調査したが、半然としなかったと答えているわけですね。調査したが、半然としなかった。つまり、曽知をしなかった理由は分かりませんと。それで問題ないなんて言えるのかと。これ、不適切ではありませんか。
1:49:53
委員御指摘のコメントについてでございますが、滋賀県警察において、なぜ当該捜査報告書を曽知していなかったのか、調査したものの明確な理由は判明しなかったということでありまして、その旨を取材時説明したものであると承知しております。また、そのような扱いが適切と言えるかとのご質問でございますが、お尋ねの事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が提起されておりまして、当該捜査報告書を曽知していなかったことの違法性も争点の一つとされておりますことから、お答えについては差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般的に申し上げますと、警察におきましては、捜査の結果、作成された書類や得られた証拠物は、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に曽知することとしておりますので、警察庁としては、引き続き法令に基づいた対応をしっかり行うよう、全国警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
1:50:59
引き続き、適切に、あたかもこれまでも適切に行われていたかのような、そういうごまかしの答弁をいくら繰り返しても、これ、違法性というのは、これ、阻却されないですよ。犯罪捜査規範の117条が紹介をされていますけれども、事件の捜査が長期にわたる場合においては、領地物は証拠物件保管簿に記載して、その推討を明確にしておかなければならないと、警察庁から説明を受けました。この証拠物件保管簿に記載して、その推討を明確にしていたならば、未掃除の理由は完全としない、などというようなことは起こらないのではないですか。
1:52:03
そうした点につきましても、現在国家賠償請求訴訟が継続中でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
1:52:14
未掃除になっていた件というのは、このとき の記者会見では109件、109点と述べられているんですが、117点あったのではないかという指摘もあります。それは置いておいて、この未掃除になっていて、ようやく最新請求審において開示された証拠の中に、官邸医の所見が記された捜査報告書がありました。この患者さんが亡くなった原因は、多殺ではなく、鞍内での胆の詰まりにより酸素供給低下状態で心臓停止したことも十分に考えられるとした、つまり、自然死という官邸医刑、所見を示した捜査報告書、警察署は自ら作りながら、これを掃除していなかった。それに対して裁判上も証拠として提示をされていなかった。そうですよね。審査審議官、繰り返しになって恐縮でございますが、そういった点も含めまして、国家賠償請求訴訟で争点とされているところと認識しておりまして、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
1:53:41
結局、警察組織のこの証拠の取扱い、掃除や補完 、あるいは最新請求審、はじめとした裁判で争点になっても、これを隠してきたという、そうした扱いについて胸を張って、ものを言えない。だから隠すんでしょう。国会で聞かれても答えないわけでしょう。違いますか。この裁判の中で、最新開始決定の理由は、患者さんが自然死した合理的な疑いが生じたからだということが、最新開始の決定の理由になっています。そこで大臣にお尋ねをしたいと思いますけれども、この最終的に最新無罪になった、このサインにですね、この新聞記事にも詳しく記載をされていますけれども、裁判官は、元被告人に対して、本件最新公判の中で、15年の歳月を経て初めて開示された証拠が多数ありました。そのうち一つでも適切に開示されていれば、本件は起訴されなかったかもしれません。こう説有をされたんですよね。これ大変重たいことだと思います。本人は、警察の取調べの中で、いろいろ事情があるけれども、とうとう自白をしてしまった。けれども通常審の公判の中では、私はやっていませんと、無罪を争っていたんですよ。無罪を主張し続けてきたわけですよ。ところが有罪判決が確定して、12年懲役を受け た。その後に、最新開始決定が争われ続けたけれども、最終的に最新公判を勝ち取って、当初からあったはずの証拠、これに基づいて無罪判決を受けた。15年の歳月を経て初めて開示された証拠が多数あった。というのはつまり、無罪の証拠はあったということですよ、もともと。それが隠される。これを手続状の言葉で言うなら、裁判所に開示されないことによって、不当な冤罪事件が起こり続けると。これはとんでもないことだと、大臣思いませんか。
1:56:39
御指摘の事件に関して、大津知災が、令和2年3月31日、捜査手続の不当等を指摘した上で、無罪判決を言い渡したということはもちろん承知をしております。検察当局におきましては、有罪判決を受け、服役された方に対し、最新公判において無罪とする判決が言い渡される事態に至ったこと、これは厳粛に受け止めているものと承知をいたしております。ただ、その上で、個別事件に関する裁判官の話について、法務大臣として所感を述べるということは、差し控えさせていただきたいと思っております。
1:57:24
個別事件、個別事件と言うけれども、私は個別の事件ではなくて、制度の問題なのではないかと思うんですが、もう一点、警察庁に伺いますけれども、今日も鈴木先生が厳しく指摘をされている袴田事件に関して、私は同様の思いです。先週、その袴田事件の5点の着衣、5点の衣類についてのカラー写真の根が、最新請求審まで、第二次請求審まで隠されてきたということを問いました。この問題について、静岡県警の刑事部長が、最新開始決定後に偶然発見し、東京公県に連絡した。発見したのは、県警の施設内であると当時述べましたが、これも不適切ではありませんか。お尋ねの静岡県旧清水市における事件に関しましては、衣類を撮影した写真の根がにつきまして、平成26年9月に掃除した旨、静岡県警察から報告を受けているところでございます。この事件につきましては、今後最新広範が予定されていることなどから、事実関係の詳細や その評価等につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。西村:最新広範の中でも、そしてその後も、これは徹底的に明らかにされなければならないし、されていくと思います。西村:時間が迫っているので、大臣にお尋ねしたいと思うんですね。私はこうした証拠隠しとともに、さらに問題なのは、最新請求を裁く裁判所によっても取扱いが全く違うということなんですよ。西村:日本弁護士連合会が、今年の2月17日に、刑事再審に関する刑事訴訟法と改正意見書を出しておりまして、大臣をはじめ、あるいは委員の皆さんのところにも届けられていると思いますが、そこにこうあります。西村:最新請求事件の審理の進め方は、裁判所によって区区であり、冤罪被害者の救済に向けて、能動的かつ積極的に活動する裁判所がある一方で、何らの事実取調べも、証拠開示に向けた訴訟式もせず、それどころか、進行協議期日すら設定せず放置したり、西村:事前の予告もないまま、最新請求規格決定を最新請求人や弁護人に送達したりする裁判所もある。西村:これは個々の裁判所や、あるいは個々の事件の問題ではなくて、最新という法の問題、最新の刑事訴訟法上の規律、あるいは基準の問題だと思うんですよね。西村:これを法案、これをしっかりと検討するというのが、刑事訴訟法の9条3項の附則に定められた検討ということの意 味なのではないかと思うんですが、いかがですか。
2:01:01
西村:御指摘のように、28年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則第9条3項において、いくつか日米が指摘されたようなことも検討を行うように求められているところでありますけれども、平成29年3月からはこの検討に資するように、刑事説辞に関する協議会を開催し、令和4年7月からは同法附則第9条による求められている検討に資するために、改正、計算に関する刑事説辞のあり方協議会を開催しており、同協議会においては、今御指摘の最新請求書における証拠開始のあり方についても、協議が行われる予定になっているということであります。私どもとしては、その附則の趣旨を踏まえて、充実した協議が行われるように、適切に対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。
2:02:00
もうそんな答弁は、もういくら繰り返したって、今日も指摘をしているような証拠に基づかない、あるいは捜査機関の絵がいたストーリーに沿う証拠だけを裁判所に示して有罪をとっている。それによって冤罪が次から次に生まれていくという、こういう訴訟構造を変えることはできないじゃないですか。法が検討を求めているというのは、つまり最新に、少なくともその訴求上が証拠開示と言っているとおり、その証拠開示のありようを、実際に法改正も含めた取組もしなければならない。これ裁判所によって区区だと。まるで最新における裁判所の職権公衆は全くの重裁量かと。そんなことあっていいわけがないじゃないですか。大臣どう思いますか。
2:03:04
裁判所の判断が区であるかどうかということについて、法務大臣として答弁を差し控えたいと思います。
2:03:14
それぞれの裁判官の資質の問題ではなくて、私は制度の問題だと。刑事訴訟法という法の問題だと。規律と基準の問題だということを大臣にしっかり考えていただいて、この刑事手続に関する協議会、それから有方協議会、これの目と、それから速やかな制度の改正、これを進んでいただきたいということを強く求めて質問をあります。質問を終わります。本日の調査はこの程度にとどめます。民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。
2:04:22
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたし ます。この法律案は、民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、国民にとって民事関係手続等をより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟以外の民事関係手続等に関する法律の一部を改正しようとするものであります。その要点は次のとおりであります。第一に、この法律案は、民事執行法等の一部を改正して、インターネットを利用した申立てを一律に可能とするとともに、裁判所からの相達についてもインターネットを利用してすることを可能とすることや、当事者等から提出された書面や裁判所において作成する裁判書等を含め事件記録を電子化し、閲覧等も情報通信機器を利用して行うこと、ウェブ会議等を用いて裁判所における手続を行うこと、民事執行の手続において電子判決書等に係る記録事項証明書の提出を省略することを可能とすることなど、民事執行手続等において情報通信技術を活用等するための規定の整備を行うこととしております。第2に、この法律案は、民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正して、民事執行手続等の手数料の納付方法の見直し等の措置を講ずることとしております。第3に、この法律案は、公証人法の一部を改正して、公正証書を電子化するとともに、その作成に当たりウェブ会議を用いることができるようにするなど、公正証書の作成に関して情報通信技術を活用等するための規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨でございます。何卒慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
2:06:36
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。法案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。