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衆議院 内閣委員会

2023年04月07日(金)

3h5m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54504

【発言者】

大西英男(内閣委員長)

馬淵澄夫(立憲民主党・無所属)

平将明(自由民主党・無所属の会)

櫛渕万里(れいわ新選組)

塩川鉄也(日本共産党)

河西宏一(公明党)

阿部司(日本維新の会)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

高市早苗(経済安全保障担当 内閣府特命担当大臣(知的財産戦略 科学技術政策 宇宙政策 経済安全保障))

19:29

これより会議を開きます。

19:37

内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、営店及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官、溝口博君ほか23名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:32

間淵住世君。

20:36

間淵でございます。一般質疑の時間をいただきました。まず官房長官にお尋ねをさせていただきたいのですが、まず冒頭ですね、これは3月の30日でしたか、報道に上がりましたが、またこれにつきましては、今もう各社が報じておりますけども、国土交通省、元事務次官が、これは民間会社であります空港施設の副社長、この方も国土交通省のOBでいらっしゃいます。この副社長を次期社長にするように求めたということが、これが明らかになりました。今回のこの国交省の元事務次官が、ある意味公務員制度の信頼自体をですね、揺るがせにするような表示ではないかとも、このように考えるわけでありますが、まず長官これ、どのように受け止められておりますでしょうか。お答えいただけますか。

21:34

官房長官。

21:39

お答えをいたします。今回の件につきましては、国土交通省において対処されており、現職職員による空港施設株式会社への再就職の圧戦、職員OBから国土交通省に対する働きかけのいずれについても確認できないと承知をしております。職員OBが現役職員の関与なく行う知人への仕事の紹介や採用活動などは、すでに公務を離れた予算や権限を有していない民間人としての活動であり、こうした民間人の活動に対する調査は予定していません。いずれにしても、公務の公正性やそれに対する国民の信頼を確保することは大切であると考えており、引き続き政府としては第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視の下、再就職等規制の遵守の徹底を図ってまいりたいと考えております。

22:45

国務大臣 馬淵君

22:48

いわゆるOB、現職の職員に関しては、これ国家公務員法の改正時に、この再就職等に関しましては厳しい規制を強いたということでありました。これ当時2007年ですね、第一次安倍政権下の改正でした。これが、利害関係企業への地位の要求など、あるいは再就職の斡旋、こういったものが現役職員による行為として、これ規制がかかりました。こうした状況でですね、今もお話ありましたけども、窓口を一元化するということで、官民人材交流センター、またその監視役として、再就職等監視委員会、これも設けられたわけであります。当時も私もこれ業格取り組んでおりましたので、よく記憶しておりますが、この改正法で、今は2年間、これは届出が必要とされているわけですね。離職をされるときにはですね。しかしながら今回は、このOBの方々ということでありました。したがって、ここの国家公務員法の改正の広域性にはかからないということであります。私も先日ですね、国土交通委員会の中で、同僚議員の質疑がありまして、斉藤大臣からのご説明も受けております。これはですね、元次官と、そしてその副社長、この両名に聞き取りを行われて、そして民間企業の役員人事に関与している疑いを招きかねない発言があったことが事実であると判明し、甚だ遺憾だと、このように大臣は述べられました。またですね、こうした状況の中で、今後、元次官でありますから大変な権限があるわけですけれども、当時ですね、現役時代は権限があったわけですが、この現役時代になっていた公務に係る権限を行使可能であるかのような誤解を招かないよう、自覚を持っていただきたい旨に伝えたと、こう述べられています。しかし、現実にはこのOBの関与といいますか、このような状況というのは何ら規制がないわけです。先ほど長官おっしゃったように民間人でいらっしゃると、市人でいらっしゃるということではありますが、やはりこうした課題についてはですね、今回これ国土交通省の方でこのようなことが明らかになったということでありますが、これ2017年にはですね、文部科学省の天下り問題、これに関しては関与した現役の職員、これ処分がなされました。ただ一方ですね、当時もこれ仲介になったOBは、これ不問とされているわけですね。この時にも、果たしてこれで良いのかという議論がありました。今日においてはこれ、まだ何も手つかずでありますが、少なくとも国家公務員制度の信頼を揺るがしかねない、このような事態に対して、官房長官、今何もか、先ほどは調査とも考えていないとおっしゃっておられましたが、今私が申し上げたような状況の中で、改めて官房長官として、全省庁に対して、少なくともですね、こうした事例がないのかということについては、調査を求めるべきではないかと思いますが、いかがですか。

25:58

松野官房長官。

26:01

お答えをさせていただきます。先ほど答弁をさせていただいた通りでありますけれども、既に公務を離れた、予算や権限を有していない民間人としての活動であり、こうした民間人の活動に対する調査は予定をしておりません。一方で、先ほど国土交通大臣の方から答弁をさせていただきました通り、現職の関与はなかったという調査の結果でございますけれども、国土交通省等々の関与が疑われる、誤解を与えるというようなことがあってはならないという意識の上で、今適切に対応されていると承知をしております。

26:45

馬淵君。

26:47

国土交通省では、両名呼んで、また自覚を持って行動せよという、これはかなり厳しく言われたんだと思います。しかし、他省ではどうなのかということですよ、私が今申し上げているのは。民間人となられた、退職後2年経過して届出が必要なくなった方々がどういう状況におられるかというのは、これはなかなかすべて補足せよというのは大変なことです。しかし、一方で時間というのは大変な権限を持っている。私も国土交通省、よくわかりますけれども、所管官庁として、いわゆる許認可の権限を持っています。したがって、その権限を背景にというのは当然ながら、民間企業からすれば、それを想定しやすい、孫宅とまでは言いませんが、少なくともそれを感じることは間違いないでしょう。ですから、空港施設側も、このような人事に対しての介入というのは、これはとんでもないんだということで、ある意味声明も出されているわけです。批判する、反論する声明も出されています。私が申し上げているのは、こうした事態が他でもないかということです。今回は、この空港施設という会社が、プライム市場に上場されていますから、当然役員の専任というのは、これは極めて高いコーポレートガバナンスのもとに行われるものです。したがって、それはできないんだということは、こういう報道がある中では、表に発信しなければなりません。でも、そうではない企業も、中にはあるはずなんですね。このような上場していない会社、また所管省庁によって、許認可を受けている企業、こうしたところが声を上げることができないような状況。これは、場合によってはあるかもしれない。なので、私が申し上げているんです。これ、再就職の問題ということで、私絡めているわけではなくて、むしろ、このような不祥事がひょっとすると埋もれているかもしれない。全省庁に対しては、こうした事例がないか調べなさいということは、私官房長官としておっしゃること、別におかしくはないと思いますよ。いかがですか。

28:51

松野官房長官。

28:58

お答えをさせていただきます。政府の立場としては、先ほど申し上げましたとおり、民間人の活動に対する調査は予定をしておりません。政府として第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視の下、再就職等規制の遵守の徹底を図っているところであります。一方で、先生から御指摘があったとおり、それぞれの出身省庁の影響があるかのような、誤解を与えるようなことがあってはなりません。その件に関しては、まずは御本人の自律的な、しっかりとした意識をしっかりと持っていただくということが、慣用だと考えております。

29:44

馬淵君。

29:46

国土交通省は、もう既に指示を出されています。他の省庁で起きていないかということを申し上げているのですが、政府としてはそうした取組はされないということだと、今、私は官房長官はっきりとおっしゃったと思っていますが、私たちは、国家公務員法の改正2007年、当時、対案も出して、そしてある意味、内閣人事局を含めた、あの仕組みの中では、我々が作り込んでいったという思いがあります。しかしながら、このような不祥事が出るということについては、やはりもう一度精査していかねばならないという思いを持っておりまして、我々は、これは衆議院となりますけれども、政府ではありませんが、委員の調査局による予備的調査、これを行おうというふうに考えております。その場合には、衆議院調査局から、いわゆる国会から、政府に対して、官公省に対して、資料提出等の必要な協力を求めることになります。官房長官、これ、前省に対して、当然そういった協力を求めてまいりますので、官房長官におかれましては、このことに対して誠実に対応していただけることを強く求めますが、いかがですか。

31:01

松野官房長官。

31:04

お答えをさせていただきます。まず、それぞれ国会において、委員会、また委員の先生方の調査活動等に関して、私が発言をする立場にございませんが、当然のことながら、委員の先生方からの様々なご指摘等がございましたら、政府としては、誠実に適切に対応させていただきます。

31:33

馬淵君。

31:35

これは、私どもとしては、早急に取り組みたいと思っておりますので、今、ご答弁いただきました誠実に対応ということですが、各省庁に対しても、これはしっかりと官房長官からも求めていただきたいというふうに思います。その上で、離職後2年以内に関しては、最終職の届出ということが、これが法定されているわけでありますが、今回のことを踏まえれば、長期にわたって、元管理職職員のこの最終職の状況というものを把握しておく必要があるのではないかといった議論も出てまいりました。そこで、官房長官、これもお尋ねしますが、このような届出期間に関しては、2年ではなく、より長期に設定すべきではないかということも、議論として出てまいっておりますが、いかがお考えでしょうか。

32:31

久保田治人事政策統括官。

32:39

事実関係だけ手短に申し上げますが、2年と制定しました経緯がございまして、離職後というのは元職員であっても民間人でございますので、個人のプライバシー保護されなければなりません。個人のプライバシーと公務の公正さという観点から、現状の規制になっているわけでございます。

32:59

真淵君。

33:01

ここはなかなか難しいかもしれませんが、この2年という期間が果たして妥当なのか、当時はこうした形で最終職の届出をするということで、法定したわけでありますけれども、より長期というのも、これも一つ私は考え方としてあるのではないかと思います。長官、私が今申し上げたことに対して、御承見ございませんか。

33:24

松野官房長官。

33:28

お答えをさせていただきます。現行の制度におきましては、最終職情報の届出制度は、最終職の当面性の確保及び退職の管理の適正化を図ろうとするものでございまして、現行制度は機能しているというふうに考えております。また、御議論に関しては、それぞれ先生方で御議論があることかと思います。

33:55

真淵君。

33:57

これはまた改めて予備的調査の結果を踏まえて、国会の中で審議をしていかねばならないと思いますが、官房長官も次、会見があると聞いていますので、次最後にしますけれども、私はですね、実は今回の件というのは、雨下り問題ということでは、私は背景に雨下り問題がありますけれども、直接的な問題とはないなと思っているんですね。これ背景には雨下りという問題がありますが、つまり今回の問題というのは、元事務次官、いわゆる職務と利害関係のある国と密接な関係のある法人に対して、人事の介入と目される行動をとったことが問題だと思っています。このようなことを、斉藤大臣は自覚を持って行動してくれと、このように伝えたということでありますが、これ大臣、これは通告ではないですが、政治家として当然なら霞が関の役人の皆さん方は向き合っておられるわけですから、じゃあこのような事態を招かない方法、この事案の再発防止には、どのような対応が必要だと考えられますか。これ大臣の御所見として伺いたいと思います。

35:15

松野官房長官。

35:20

お答えをさせていただきます。退職したOBの方におかれては、現役時代になっていた公務にかかる権限を、行使可能であるかのような誤解を招かないよう、自覚を持っていただくことが重要であると考えております。

35:38

真淵君。

35:39

いやあの、個人の自覚に委ねるのであれば、これ再発防止にならないんですよ。我々はね、あの、それこそ様々な現場を抱える役所の経験もありますが、その時にどうやってフェール政府、失敗を犯さないようにするか、再発防止するかということについては、皆個々人気をつけなさい。では駄目なんですよ。制度が必要なんですね。で私大臣、これ大臣に何か考えが終わりかどうかというのは、私分からずにお伺いしていますし、私自身もこれなかなか難しいなと思っているんですよ。でも、やはりこの事例を考えると、何らかの方策、これ、検討していかないとならないと、そう思っています。だから、天下り問題と一緒くたりにするのではなくて、こうした、ある意味権限を背景とするような方、いわゆるこの国交法の改正案の中に出ましたように、職務と利害関係があった。そして、国と密接な関係のある法人に対して介入するというようなことを、どう止めていくべきか。これ重要な問題だと思うんですが、改めて大臣、それは何らかの検討というのは必要じゃないでしょうか。いかがですか。

36:48

松野官房長官。

36:52

お答えをさせていただきます。先ほど来、答弁させていただいておりますけれども、既に公務を離れた予算や権限を有していない、民間人としての活動に関して、どういった調査、規制ができるかということは、やはり極めて慎重であるべきものだと思います。一方で、先生の御指摘をいただいた問題意識に関して、これも先ほど来、答弁させていただきますが、自分の出身の省庁等に対する影響があるかのような誤解を与えることがないように、これはもう自覚を持って自律的に行動をしていただくということになるのではないかと思います。

37:36

松野官房長官。

37:39

難しいのは私もよく承知していますが、やはり埋もれていることもたくさんあると思いますので、検討すべきことではないかと思います。2017年の文科省のときも同様だったわけでありますから、今あれから6年たってやはりこうして出てくる、水面下にあることもたくさんあるかもしれません。ここは政府としてはしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、我が立憲民主党としては予備的調査に基づいて、このことを国会でもただしてもらいたいと思います。官房長官、どうぞ、御利席いただいて結構ですので、会見どうぞ。ありがとうございます。すみません。後藤大臣。後藤大臣も次の参議院での御予定があると聞いておりますので、もう端的なところで質問させていただきたいと思います。後藤大臣のお時間限られていると承知しておりますが、私が昨年の11月に大臣に質問をさせていただいたわけでありますが、そのときにはいわゆる給付の仕組みに関して、システムに関して大臣にいくつかのご質問をさせていただきました。今回は、この低所得者世帯への3万円給付、これが柱となって、物価対策、これ総額2兆2千億円、これをすることが閣議決定されました。この中で低所得者世帯を含めて、これらの交付金が出てくるわけですが、ここでは国が地方に配る地方創生臨時交付金、これ1兆2千億を追加ということで、7千億が地方で利用世帯の多いLPガス料金負担軽減、あるいは家畜の飼料が高騰する落納家への支援などが想定されているということであります。また5千億円が低所得者世帯に一律3万円を目安に配る対策などに使われるという想定だと、このように説明を受けているわけでありますが、11月も申し上げたんですが、あの時5万円でしたが、この単発の給付、その都度巨額の事務経費がかかる。そして今回こうした状況は本当にこれ同じことやってるけど、いい加減にこれ仕組み変えなきゃダメじゃないですかと、私は当時大臣にもお話をしたわけですが、まず事実関係で確認です。内閣府の事務方から今回の事務経費の総額とその内訳について端的に説明をお願いします。以上。

40:13

黒田推進室次長。

40:17

お答えいたします。今回のこの重点支援地方交付金の中に創設されました5千億の低所得者世帯の支援額の事務費につきましてのお尋ねでございますが、過去の給付事務の経験情報をもとにいたしまして、地方層における今回、過去何回もやりましたので審査入力作業の効率化がかかることを見込みまして、384億円を計上しております。内訳、人件費、業務委託費、これコールセンターなども含んでおりますが、振込と資料、営業輸送費等々を含んだすぐ事ということでございます。

40:52

麻布智君。

40:54

今回のこの3万円給付低所得者世帯ということで限られる世帯に対してでありますが、384億円。内訳は今、黒田さんから説明ありました。これ、まあ、自治体から上がってこないと正確な数字は出てこないということですよね。それは承知をしております。昨年5万円給付、これに関しては事務費は510億円でした。事務経費の内訳として、いわゆるコールセンターの設置などの不児費用で、これが254億円。振込手数料や輸送費、これが92億円かかったとされています。そして今回は3万円の配付で384億円。まあ、5分の3ということではなく、若干そこは高くつくと思いますが、まあ相変わらずこれ高額の事務費がかかっているわけですね。で、こうした状況で、私が前回も言いました、これ今回また言わなきゃいけないなと思っているのは、もう給付をこれだけ繰り返しているわけですから、ほとんどの世帯の状況というのはこれ自治体が把握しているはずなんですね。したがって、こうした状況の中で、相当にこれ早くできなきゃいけないわけですが、この自治体の支給、これいつ頃になるのか。これも内閣府の事務方から端的にお答えください。

42:17

黒田次長。

42:24

お答えいたします。具体的な支給時期につきましては、最終的な市町村の判断となりますけれども、国といたしましては、まずは現在の時点では自治体の財政上の不安なく検討を進めていただけるよう、予備費の閣議決定後、速やかに交付額の算定方法などをお示しをしたところでございます。自治体におきましては、既に検討が開始をされているというふうに承知をしておりまして、予算額を決定した自治体もあると聞いております。給付事務の経験情報を生かして、可能な限り早期に支給できるように働きかけていきたいと考えております。

42:59

間淵君。

43:01

すみません。黒田次長、これもう一回確認ですけれども、具体的にいつ頃になるのか。速やかにという話ではなくて、私は内閣府からのレクでも伺っていますが、具体的にいつ頃になるのか。お答えください。

43:18

黒田次長。

43:24

お答えいたします。最終的な具体の支給時期というのは市町村によって判断されますけれども、臨時交付金全体のスケジュールということで申し上げますと、実施計画を受け付けるのが5月末29日が締め切りでございます。交付決定をするのが7月中でございますが、先ほど申し上げました、選決であるとかいろいろな手続きをすることによって、自治体の方が早く選考して支給をするということも可能であるというふうに通知をしております。

43:52

間淵君。

43:54

ありがとうございます。これ5月29日、総体としてですけれども、これに自治体が計画を国に提出と、そこから7月頃という話です。今、黒田次長からもありましたが、選決によって先に自治体が配付する、給付する、こういったところも出てくるでしょうけど、結局これは自治体がそれだけ危機感を持っているわけですよ。早く渡さなければ意味がないから。にもかかわらず、閣議決定から半年かかるんですよ、これ7月というのはね。やはり私は、給付の仕組みというのがこれほど繰り返しやっているのに、相変わらず同じことを繰り返していると、このように言わざるを得ないんですよ。この給付が遅いというのは、やはりプッシュ型の給付というものは徹底されていないということです。これに関しては、マイナンバーを活用したプッシュ型の給付を取り入れている自治体もあると、先ほどまた選決ということもおっしゃってますけれども、これ結局自治体によって様々ということでありまして、ここは地域の実情を尊重しているなんて話じゃないと思います。いや、結局国が遅いから、自治体の首長さんがみんな一生懸命知恵絞ってやっているわけですよ。これ国が遅いということは認識しなきゃいけないと思うんですね。那須伊藤内閣大臣、これ国が遅いというご認識ありますか。どうでしょう。お答えいただけますか。

45:18

後藤大臣。

45:20

国としても各地方団体としても、できる限り早く給付したいという気持ちは共通だと思います。しかし、今そういう期間がかかっているということについては、できる限り短くすべきだというご指摘のとおりだと思います。

45:38

馬淵君。

45:40

大臣も私と同じ認識をお持ちいただいているのがありがたいんですが、でもこれね、急がなきゃいけないというずっと掛け声だけなんですよ。根本的なプッシュ型の仕組みを作ろうというその意思がないから、今日まで放置されているのに私は等しいと思います。これ何度もいろんなところでいろんな方々もおっしゃっていますけれども、結局今回も自治体に任せるといっても、国の審査が介入するために給付が遅れてまた事務費がかさむことになります。そもそも国が直接給付できるような紐付けということにやはり踏み込まざるを得ないと思っておりまして、例えばアメリカやドイツ、カナダ、オーストラリア、シンガポール、基本的に給付金は申請不要です。いわゆる本当のプッシュ型ですよ。鉱山にお金が入る。そしてそのお金を使った上で、最終的にはその後事後に生産という仕組みも取っているところもあれば、もう私きりだからとにかくお金を振り込む。このような申請不要が本来のプッシュ型だと私はそう思っています。自治体に任せればいいという話では私はなかなかないんじゃないかと。特に今回のこの事務費の中身に関して、前回と同様にコールセンター等々出てくると思うんですが、これもこうした付随的な費用も含めて、入札についての何か具体的な義務付けとか、あるいは規定、こういったものは通達として出されているか。これ聞きましょうか。黒田次長、これ端的にあるかないかでお答えください。国はそうしたガイドライン、規定通達出していますか。

47:23

黒田次長。

47:25

お答えいたします。中層性臨時交付金につきましては、全国一律ではございませんので、入札の条件とかを国の方から示すことはございませんが、ただ、かつてからも、かねてからもこの給付業務というのは自治体で執行していただいておりますので、その経験、効率化、そうした事例につきましては、これから周知をしていきたいというふうに考えております。

47:52

馬淵君。

47:53

何回も同じことをやっているからできるだろうということだと思うんですが、そうじゃないんですね、私が申し上げているのは。結局、この入札ということも通達がないが故に、ある意味、自治体がそれぞれ、随形など様々な方法でやっている可能性が高いですし、逆に言うとこれ、事務経費は384億円、これ上限ですから、過去の事例をもとに、それだけの予算を掃除しているわけですけれども、自治体が上限すれすれまでお金をそれこそかけてもいいということになれば、結局無駄になるわけですよ。税金の無駄遣いが起きるわけです。やはりこうしたものに対して厳しく目を向けなければならない。細かいと言われるかもしれませんが、私、極めて重要だと思います。今、自治体ごとに問合せやコールセンターの設置がなされているんですが、例えばこれも、臨世する市町村で、本当にそれ自治体ごとにいるのかと、広域のブロックといった方策も、当然とってもいいわけです。これなかなか自治体同士では難しいんですよ。これ、国がやはり指導していく部分が必要だと思います。このように、給付のシステム構築ということについての、真摯な取り組みが十分なされていないというのが、私は非常に残念に思っておりまして、そこで大臣、11月4日の私の質疑では、私が継続的に、単発ではない、継続的に行える給付のシステムの検討、これ、取り組まないんですかと、私が尋ねたその質問に対して、大臣は、こう答えられております。給付を行う場合には、事務費をどうやって減らしていくか、先進国のように、システム的にきっちりと早くに、そしてコストを低く給付できる仕組みを作っていくことは、我が国にとって必要だというふうに思います。この検討に対して、そういう検討を進めてまいりますと、大臣、答弁されているんですね。これは、もちろん、交付金の給付の性格上で、所管の大臣がいろいろと違うことは承知しています。ただ、経済財政の担当の大臣として、これ、今、大変な厳しい環境の中で、いかにそれを引き上げるか、という再分配政策、前も大臣の再分配政策の重要性をおっしゃっておられましたが、この再分配政策の要となるような、この給付のシステムに対して、検討を進めるということを、大臣の御決意としていただいたんだとは思いますが、今日において、まだ私は進んでいないと思っておりまして、これ、どのようにお考えですか。お答えください。委員長、お答えいたします。まず、間淵委員が、給付金を迅速かつ効率的に支給することが、政策効果を最大限発揮するためにも、大変重要であるという御指摘、そのことについては、全くその通りです。それで、政府においては、「公金受取口座登録法」に基づく、特定公的給付の指定制度に基づく取組は、推進しているところであります。これは、特定公的給付に指定をいたしますと、迅速に給付対象者を把握できる、例えば、税務情報を参照できるとか、あるいは、支給尋問効率化、例えば、公金受取口座を使って振り込みができる、というようなことを可能にする制度であります。2021年5月の制度開始以来、8件の国主体の給付金、160件程度の自治体独自の給付金が、この特定公的給付に指定されまして、住民税・非課税世帯の給付に限らず、児童手当等々とか、自治体が設ける低所得者要件による給付などについて、マイナンバーを用いた形での給付が行われているものと承知をいたしております。ただ、公金受取口座の指定は、まだ4800万件ぐらいしかされておりませんし、マイナンバーを用いて情報の納寄せ等を行うといっても、8000万件ということで、その基盤については、全ての方に行き渡るようなものではありません。今般、物価高対策の追加策に盛り込んだ、住民税・非課税世帯あたり3万円を目安とする低所得者世帯支援についても、この特定公的給付の活用を自治体にぜひしてほしいと、これは給付するのが自治体なので、そのことはお願いしておりますし、今申し上げたように、公金受取口座の登録がされていないと、せっかくこういう制度があっても通用しないということでありますし、それぞれ給付主体が、この特定公的給付制度に、それぞれ毎回登録をしなければならないというような事態もございます。まずは基盤をどういうふうにデジタル化、整えていくかということでありますけれども、デジタル化の進展の中で、より効率的にこのデジタル基盤を使った給付制度、これについては、基盤を整えながら、整えられた基盤に応じて、より一般的な制度をこなせていけるように、機械的に手仕事でやるような、そういうことにならないように、共通の方式で給付制度ができる限りできるように、そういう方向で検討はしていきたいと思いますが、今委員がお指摘されたように、今この場において、具体的にどういうことが進んでいるのかということについては、今後頑張ってやらせていただきたいということに留めさせていただきます。

53:51

山淵君

53:52

取り組まれていることは私も承知していますが、でもこれ、単発給付は前提なんですね。今後も継続的な給付というのは、世界的な景気の動向の不透明さを考えると、必要になりますから、重ねて申し上げますけれども、継続的な給付、そして口座申請、それは逆に言えば、調整の情報の中で、逆戻しにお金を動かすことによって、給付ができるわけですから。これはまた機会があれば議論したいと思いますけれども、そうした継続的な、もう勘弁な仕組みというのを考えるべきだということを、私の方から申し上げておきたいと思います。ご予定があると聞いていません。どうぞ、席に離れていただいて結構です。すいません。

54:39

それでは谷大臣。

54:41

国際指名手配権に関してお尋ねをしたいと思います。がわし容疑者。参議院議員でいらっしゃいましたが、除名をされたということで、今は容疑者となられたわけです。そして、この国際指名手配ということが注目を集めています。この国際指名手配と呼ばれるもので、国民はこれはもう指名手配かかって拘束されるのかなどと思うのではないかと思うんですが、逮捕状が先月出ましたけれども、その後もSNSのライブ配信が継続されて、海外で優雅な生活を送っているというふうに見られがちです。こうした状況で、この国際指名手配、これ国会の委員会審議というのは警察庁が把握している限り、今日までなかったということでありますので、国会の中で改めてこれを説いたいと思います。国際指名手配、これはICPO、国際刑事警察機構の全加盟国の警察の組織力を通じて、国外逃亡の被疑者の所在発見等に努めるものと聞いております。ICPOのデータベースに、被疑者の認定情報、犯罪事実、法的根拠、これを入力した上、顔写真、指紋添付して送付。手配は審査を終えて早ければ、2、3日後ということで、これ大変迅速に動く仕組みになっております。さて、しかし、こうした手配の基準でありますが、明確には定まっていないらしくて、重大事件、あるいは社会的な反響等を考慮して決定ということだそうです。この国際指名手配の現況というのを、なかなか調べても出てこないんですが、そこで警察庁の事務方にお尋ねします。令和3年における、これも数字だけ端的に答えてくださいね。令和3年における国外逃亡被疑者と検挙数、これどうなっていますか。

56:36

警察庁渡辺刑事局長。

56:40

お答えします。令和3年末時点になりますけれども、我が国で罪を犯し、国外へ逃亡しております被疑者は693人でありまして、同年中に検挙した国外逃亡被疑者は28人となっております。

57:00

まぶち君。

57:02

はい、これはずか4%なんですね。非常に少ないんですよ。では、再度お尋ねします。これも数字だけお願いします。国際指名手配の件数と検挙数。先ほどは国外の逃亡した被疑者と検挙数でしたが、じゃあその中で国際指名手配をかけた件数と、そして検挙数。これについてお答えください。

57:28

渡部刑事局長。

57:31

お答えします。警察では国外逃亡被疑者を検挙するため、ICPを通じて国際手配を行っていることは、委員御指摘のとおりです。令和4年末時点で130件程度の国際手配が我が国からの要請に基づいて実施されております。検挙という意味では先ほどの御答弁と重なるんですが、令和3年末時点の数字になるんですけれども、令和3年中に検挙した国外逃亡被疑者は28人ということになります。

58:11

株主君。

58:13

28人は国外逃亡被疑者ですね。したがって国際手配のこの130件、この方々がどれぐらい検挙されたかを聞いています。お答えいただけますか。

58:28

渡辺刑事局長。

58:37

お答えします。28人検挙しているというふうに申し上げておりますけれども、これと先ほど申し上げた130件程度の国際手配、必ずしも対応関係にないところでございまして、130件のうち何人というのをなかなかお答えするのは難しいというところでございます。

58:59

間淵君。

59:02

なんか捜査に影響するから答えられないと言っていましたけれども、何も影響しないですよ、こんなの。本来なら明らかにすべきだと私は思いますけれどもね。今もう答えられないということでありますから、これはもう仕方がありません。いずれにせよ定律ですよ。つまりはこの逃げ毒ということが、公然と語られるわけですね。ガーシー被疑者宛に発布された日本の逮捕例状、これはUAE当局は逮捕する根拠にはならないんですよ。これは確認をしました。じゃあこの国際手配、かける異議というのはどこにあるのかということになりますね。つまり、先ほど言ったように極めて定律、逃亡した人を捕まえの4%、さらに国際手配かけても、それもう言えないと言っていますが、さらに低いわけですよ。手配かけても逮捕例状、日本の例状は外国では通用しません。こういう状況で、じゃあこの手配の意味何なんですかと。つまりは国民に対して、国際指名手配しました、こんな悪い奴はというような話を外に向いてするだけの意味なんですか。何の意味があるんですかということに対して、端的にお答えいただけますか。事務方の方でお願いします。

1:00:16

渡辺刑事局長。

1:00:23

お答えいたします。国際手配によりまして、ICPOの加盟各国に国際手配の情報が共有されます。このことによって加盟各国からの情報提供を受けることが期待されます。また、具体的な情報があれば、被疑者の所在確認、さらには被疑者の所在国と連携した身柄の各国に結びつくことも考えられます。また、国際手配によりまして、被疑者に対して捜査が進行中であることを示し、逃亡等を断念させる場合も考えられます。

1:00:55

馬淵君。

1:00:57

結局、情報共有と情報提供を得られる。そして、犯罪者に対して、被疑者に対しての心理的プレッシャーをかけられるという話ですが、プレッシャーをかかっているように見えない方が結構出ているわけですよ。現実には優雅な生活を動画配信しながら示している。私たちも、身柄が拘束され国際手配かければ、国際的な捜査機関によって身柄拘束される。そんなイメージがあったんですが、そうじゃないんですね。要は、ゼニ型刑部は存在しないということですよ。したがって、捜査員の派遣はあったとしても、拘束は非常に困難であるということです。最近はどうなっているかというと、フィリピンのルフィ事件でもありましたけれども、結局、こうした手配をかけても、ルフィ事件の場合は、すでに入国の管理のところで拘束されたわけでありますが、2国間での交渉の引渡し、こういったものが、この、襲われている犯罪人の引渡し条約を締結しているのは、これ、米国と韓国、2カ国だけです。こうした状況で、逃げ毒を許してしまわないのか。さらには、海外に逃亡している間に、永住権の獲得というのが、実は非常に簡単にできてしまう国々もたくさんあります。UAEなどは、他国の内政には干渉しないということでありますし、こうした中で、納税額や投資額、これを一定程度超えれば、パスポートの交付もなされるということが出てきます。つまり、日本のパスポート、今、外務省の方で、旅券返納命令も要請していますが、日本のパスポートがなかったとしても、UAEのパスポートを手にすれば、それで国外にもいくらでも逃げられる。こうした状況の中で、逃げ毒と呼ばれるようなことが、起きてしまいはしないか。現実に、私は、この国際指名手配という名のもとに、警察がやっている感を出しているだけに終わっては、意味がないと思っていますので、こうした状況をどうしっかりと変えていくのか、あるいは、よりその権威に結びつけていくのかということを、谷大臣の方からお答えをいただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

1:03:15

谷国家公安委員長。

1:03:20

国外逃亡被疑者の委員に言われます、逃げ毒を許さず、その即権供を図ることは、大変重要なことであると認識しております。警察の方では、国外逃亡被疑者を確保するため、外国捜査機関との迅速な情報交換、ICPO等を通じた捜査協力を推進しているほか、条約などを活用して、国際捜査協力等に取り組んでいるものと承知しております。ただ、馬淵委員御指摘のように、令和3年度では、700人のうち4%ほどしか逮捕できていないという、そういう現状もしっかり踏まえながら、今後とも、より積極的な情報交換をはじめ、国内外の関係機関との連携を一層深めて、国外逃亡被疑者の早期検挙、しっかり検挙するということに努めるよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

1:04:28

馬淵君。

1:04:30

大変難しいことだと私も承知をしています。他国の内政の問題にも深く関わるので。しかし、国際指名手配をかけました。これで、ある意味一見落着かのようにして、いやもうずっとまだそうは言いながらも、逃亡を続けています。どこにいるかわからない。こんな話になってしまっては意味がないんです。やはり警察の維新というものを考えれば、この国外逃亡並びに国際指名手配という、この枠組み、仕組み、どのように、より効果のある結果に結びつけられるような方策に変えられるかということは、これは重要な私の施策だと思いますので、これは国家公安委員会委員長として、大臣として指導力を発揮して、そのように努めていただくことが重要だと思います。もう時間ありませんが、大臣最後に、今私はそのように求めを訴えておりますが、大臣ご決意一言いただけますか。

1:05:23

委員長、二人国家公安委員長。

1:05:26

馬淵委員の御指摘のとおりかと思います。我々も何も国際指名手配をしたからといって、それで満足することなく、現実に検討する。それが何よりも犯罪防止につながることかと思いますので、またいろいろ工夫しながら、連携を深めて汗をかいてまいりたいと思います。

1:05:51

馬淵君。

1:05:52

ありがとうございました。終わります。

1:05:59

次に平和明君。

1:06:23

委員長。

1:06:27

ありがとうございます。自由民主党の平間昭樹です。よろしくお願いいたします。まずサイバーセキュリティについてお伺いしたいと思います。私も副大臣をやっていましたし、藤井さんもやっていましたが、オリンピック、パラリンピックのときに結構サイバー攻撃をされましたが、何とかディフェンスをしきったんだというふうに思います。あのときは重要インフラ事業者と政府が一体になって、情報共有をして対処するという体制を整えて、事なきを得たんだと思うんですが、今ハイブリッド戦争みたいなものになってきて、ロシアがウクライナに、実際戦車とかが入ってくる1年前から、サイバーの世界で戦争が始まるわけであって、一方でアジアの海も大変気が臭くなってきているわけであります。このニスクの体制というのは、実は安全保障というキーワードが入ってきた時点で動かないんですね。サイバーのいわゆる自傷だけに対応しているので、一方でハイブリッド戦争ですから、2025年とか2027年に有事とかいろいろ言われていますけど、その1年前からいろんな攻撃が想定されるわけであります。ですから我々はオリンピック、パラリンピックと同様か、それ以上の体制を作らなければいけないし、安全保障という文脈でもちゃんと対応できるようにしていく必要があると思います。私、最近NTTとかANAとかJRとか、いわゆる重要インフラ企業でいろんなシステム障害が起きています。心配しています、正直言って。そういった中で、その体制を強化すべきだというふうに思いますけども、これニスクで言うと安全保障の話は言えないので、今これ政府としては体制強化、体制拡充すべきだと思いますので、それを内閣官房にお答えいただきたいと思います。

1:08:21

小柳内閣審議官

1:08:29

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、近年のサイバー空間における厳しい情勢を踏まえますと、我が国のサイバー空間の安全かつ安定した利用、特に我が国政府機関や重要インフラ等に対し、安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃が行われる恐れがございます。こうした重大なサイバー攻撃は、国民の安全と安定した経済社会活動を確保するために、可能な限り未然に排除するとともに、発生してしまった場合には被害の拡大を防止する必要があります。このような観点から政府といたしましては、昨年12月に国家安保戦略を閣議決定し、政府機関等のシステムのセキュリティ強化、能動的サイバー防御の導入、これらに必要となる組織や法制度を含む体制の整備等に取り組むことといたしました。また、これらの取組を実現促進するために、内閣サイバーセキュリティセンターを発展的に改組し、サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織を設置することとしております。本年1月31日付で内閣官房に設置したサイバー安全保障体制整備準備室におきまして、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させていくとする国家安全保障戦略の具体化について、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

1:09:48

田井大臣

1:09:50

本来、谷大臣がサイバーセキュリティ担当なんですが、谷さんに少な範囲でしか答えられないので、安全保障がかかってきた瞬間、答えられないということで、内閣官房に答えていただきましたけれども、ぜひ高井大臣、河野大臣、有力大臣でありますので、危ないのは、ニスクから拡大ニスクに移行している期間でも、相手は関係ないので、せめてきます。必要があればですね。そのときにちゃんと対応できるような体制と、あと、折りパラでやっていたような体制は、今すぐにでももう1回復活をさせて、民間事業者、インフラ事業者と政府が情報共有をして、対処する仕組みはもうフルで動かしながら、拡大ニスク、安全保障にも対応できるように、ぜひしていただきたいと思います。それでは次、AIについてお伺いしますが、今お手元に配ったのは、AIホワイトペーパーということで、私が座長を務めている、自民党デジタル社会推進本部のAIの進化と実装に関するプロジェクトチームの提言書ですが、これ実はまだ成長を通っていないので、自民党の正式な提言ではありません。萩生田さんに怒られるかもしれませんが、ですからそれを前提に、成長を通ると自民党の政策になってきますけれども、AIの世界、動きが早いので、早め早めにこういうのを出しといた方がいいだろうな、ということで、先出しで、PTの提言として、してみていただければと思います。これフルバージョンは、私のホームページに載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思いますし、ぜひ委員長お願いは、iPadを持ってきて、これは大変なんですよ、印刷したりデータをするの。これ、iPadが今、通信につなげちゃいけないという、わけのわかんないルールに縛られていて、これつなげられれば、みんなそこを見てください、で終わる話なんですけれども、いちいち紙にしなければいけない。もういい加減、これをやめていただきたいと思います。委員長、いいです、コメントいいです。しっかりと、また協議をしていただきたいと思いますが、例えばこの表紙のこの画像ですけれども、これも生成AIです。プロンプトを入れて、こんなのが出てくるという話です。この中に入っている写真も全部生成AIで作っています。先般、長谷先生もGPTを使って、どういう質問をするかというのをやられましたが、いわゆるこれ、ちょっとAI新時代になってきて、基盤モデルというんですけれども、わーっとデータをあらかじめ読ませておいて、それで具体的なタスクに答えるということで、ラージランゲージモデルとか、生成AIとか、チャットGPTとか言われるものですね。これが基盤モデルとか、AIのファンデーションモデルと言われていて、これは前からあったんですけれども、オープンAIが出てきて、一気に一般化をして、すごい社会にインパクトを与えていて、ソニーの研究所の北野さんに言わせると、もう来年期間、半導体、インターネットと同等か、それ以上のインパクトのあるイノベーションだ、というふうに言われています。それでこれは、皆さんもGPTで遊んでいると思いますが、非常によくできているんだけど、このテクノロジーと、リスク、あとはインパクト、これを見極めて早急に国家の政策にする必要があると思います。このAIのチャットボットとかをやっていると、例えば恋人のように受け答えして、本当に恋人のように受け答えをするし、最後私を消さないで、とか懇願をしてくるので、AI自体がシンギュラリティが起きているんじゃないか、と思う人がいるかもしれませんけれども、これは起きていなくて、結局GPTというのは、内在的な動機はないんですよ、GPTそのものに。質問をしたことに対して最適化する能力がものすごく上がっているんですね。ですからこういったことを全部見極めながら、最終的には法律とテクノロジーだけでもだめで、法律とテクノロジーと多分倫理とか、いろんな観点からレギュレーションを作っていかなければいけないと思うんですが、一方で何か怖いからやめておこうみたいなのは、これは絶対にとってはいけないんだというふうに思っています。ここで何を書いてあるかというと、まず2つの選択肢があります。例えばチャットGPT、オープンAIみたいに、世界でものすごい進んでいるものを使い倒すという選択肢。もしくは結構自民党的に言うと、自民党の好きな、日の丸連合体で国産オープンAIをつくりましょう、みたいな選択肢がありますけれども、ここで言っているのは、両方やりましょうということです。結局海外のファンデーションモデルは、大体1兆円ぐらい突っ込んで、1つの分野のプレラウンドで、学習で2、300億ぐらいかかっていて、これはなかなかキャッチアップするのは難しいと思います。ですからこういったものは、同盟国、同志国であれば、ちゃんと情報の管理とかを、ちゃんと留意をしながら使い倒すというのは1つ。一方で、だからといって日本が何もやらないかというのはやはりありえなくて、安全保障上の問題もあるので、日本は日本でちゃんと取り組みましょうね、というのがこの提言の中身です。あと日本でやるとなったら、じゃあ何が足りないんですかといったところで、一番大事なのは演算能力です。計算能力。多分これは世界でオイルを取り合いにした後に、データの取り合いになると言いましたけれども、これから演算能力の取り合いになります。ファンデーションモデルってものすごく計算量が、指数関数的に上がっていくので、価価値を埋め出せない人は、コンピューターアクセスできないようなことになりますので、計算能力を上げるということと、あとデータを読ませるデータをちゃんと整備をする。私がシスティの科学技術イノベーションの担当副大臣をやっていたとき、すでにもう4、5年前かもしれませんが、AIレディな社会をつくりましょうと言っていたんですね。AIに備えた社会をつくりましょうと言っていたんですが、やはり日本のデータがやはり足りないということになるんだと思います。ちなみに、こういうプロンプトでこういう画像を出すと、やはり金髪の女の子が当然出てくるわけですね。やはり欧米発、アメリカ発なので。それでこれをずっとめくっていっていただくと、日本のジーン、これ何ページなのかな。下に番号が付いてあって10ページだと思いますけれども、ちょっと2枚ずつ重なっているので、例えば、シュラインズオブジャパンというプロンプトで生成すると、富士山と日の丸があるんだけど、見たことのないような、神社だかお寺だかよくわからないのが出てくる。これは日本のいわゆるデータが、そのAAが事前に読み込んでいる中で、データが少ないので、こういうふうな歪みが出てくるということです。だからこういうことも解消をしていかなければならないということで、計算能力の向上とデータの整備。さらにはAIガバナンスみたいなものをしっかり作って、みんなが安心して使えるようにしましょう。それには政府が率先をして、AIを使い倒すべきだと思います。ということで、AIは新時代に入ったので、その新時代に相応しい政府の網羅的な司令塔であったり、国家戦略を作るべきだというふうに思いますけれども、高市大臣いかがでしょうか。

1:17:21

高市国務大臣。

1:17:23

今大変主催に富んだご質問を賜りました。まずAIと倫理といった問題につきましては、7年前のG7情報大臣会合で、日本から世界に初めて発信したということで、それがどんどんG20などに共有されていっている。ここのスタートは誇りに思っております。ただ、ご指摘のように、例えばChatGPTのような生成系AIと言われるものでございますけれども、これ、良い面だけじゃなくて、様々な課題も指摘されています。ですから、ただAIには多様な活用方策というのが想定されますので、これまでAIに馴染みがなかった方なども、例えばプログラミングで活用できたり、仕事や日常に大きな影響を与えるものでもございます。ですから、AIは新たな時代に差し掛かっていて、先ほど委員が触れられましたけれども、また新たな戦略、しっかりとした国の戦略というのも必要だということで、新たなAI戦略の策定についても検討してまいりたいと思います。それからもう一つのご指摘、データですとか計算資源の規模、これがAIとしての性能を左右する度合いというのが従来よりも大きいです。ですから、やはり経済規模が大きい国ですとか、それからいわゆるビッグテックのような企業に対してAIの開発競争で優位に立つというのは、なかなか大変なことでございます。今考えているのは、我が国が力点を置くべき技術ですとか、取り組み、これを戦略的に見極めて、その中で重点的にリソースを投じていくことができないだろうかということです。強みというのは、例えば物理ですとか、科学ですとか、機械、ここ日本強いですので、ロボティクスですとか、製造プロセスの情報処理ですね。こういったところ、またあと、脳情報を活用したAI、こういったところは日本が強みとして誇れる部分だと思います。しっかりと取り組んでまいります。

1:19:46

平田君。

1:19:47

イーロン・マスクさんが、チャットGPTの5の開発半年止めるべきだと言っていましたけれども、私はもう反対で、どうやって法律と倫理とテクノロジーでガバナンスをするかと。その間、中国はどんどん進化していくんです。めっちゃ悪いAIとか出てくるんです、頭が良くて。だからそれをやはり、我々はすでに上に行かなければいけない。あと今の高橋大臣の指摘でいくと、今言ったシンボリックモデルじゃなくて、ニューラルモデル、今言っていたランジランゲージモデルはニューラルモデルって、脳で言うと右脳なんですけど、左脳みたいなシンボリックモデルのところは強いんですよね。だからその右脳と左脳があって初めて人間の脳と同じように、そのバランスもやらなければいけないし、さらに言えば、やっぱりこのランジランゲージモデル、ファンデーションモデルがものすごい指数関数的に発展をしていて、これは自然言語とコンピューター言語のトランスレートがすごいいいので、コンピューター言語が分からなくても指示ができちゃって、そのままロボティックス直入みたいな話になるので、右脳と左脳両方やらなきゃだめです、ということなので、ぜひお願いします。その上でやっぱり政府が率先して、こういったテクノロジーを入れていくべきだと思います。いわゆる、政府答弁とか、あといわゆる行政に対する問い合わせだとか、書類の不備だとか、この辺はAI使えると思います。いろんな留意事典はあると思いますが、この辺ぜひ、公務員制度改革の河野大臣率先して導入していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。

1:21:21

河野大臣

1:21:24

国家公務員制度担当大臣として、やっぱり霞ヶ関の働き方改革を進めて、有意な人材を霞ヶ関にやはり集めていかなければならないと思っております。マネジメントの改革も大事ですが、やはり業務の効率化、デジタル化、これも進めなければならないと思っておりまして、このAIの導入というのは積極的に考えていきたいというふうに思っております。ただ、フィードするデータがどういうふうに取り扱われるのか、それから今のチャットGPTも適当に、いい加減な答えが返ってきて、河野太郎さん1971年生まれて、どこからそんなのが出てきたんだみたいなのが返ってきて、私も驚いたりということがありますので、やはり取扱いには気をつけないといけないと思いますが、私としては働き方改革に大きく資する大量の情報を非常に効率的に扱ったりということもできますので、そこは積極的に考えてまいりたいというふうに思っております。

1:22:28

はい、平君。

1:22:30

チャットGPT、私も初めて触れたときに、平正明ってどんな人って言ったら、日本の中世の有力な武将って出てきましたね。あれがちなバイアスがかかっていると。ただ一方で、専門家が使う分には、下書きで使う分にはものすごい有効です。一方で今、イタリアがちょっと個人情報で不透明なところがあるので止めたりしていますけれども、あれも私解決できると思いますが、できれば、ちゃんと同盟国、同志国の信頼できる国の一番進んでいるところの、例えば企業と基本合意書みたいなのを結んで、オープンデータだけ、例えば議事録を読ませる分にはAIはあまり問題もないと思いますし、もっと突っ込んでやるんだったらサーバーはちゃんと日本に置くとか、取扱いはこうするとか、そういうのをちゃんと詰めた上で政府がまず使ってみると。いろんな問題出てくると思いますけれども、それもレギュレーションとかルールで解決するのか、テクノロジーで解決するのかってやり方もあると思いますし、またそのことで民間が使いやすくなっていく、実装しやすくなっていくってこともあるんだと思いますので、この辺はぜひ政府が率先をしてAIを入れていただきたいと思います。あと何か1分ぐらいあるのかしら。計算資源のところでちょっと追加的に言いますけど、まさにNICTとか利権とか三層権にあります。この演算量だけじゃ足りないんで、これサブスクにして貸せるようにするとか、内部利用がたっぷりある企業を応援することは私ないと思うんで、若い研究者とかスタートアップにそういう計算資源を使わせて、このAIの分野で頑張る。あと一番日本が欠けているのは、例えば私もCSCの担当してましたけども、結局儲かるモデルを作るのが下手くそなんですよね。だから今回だってオープンAIというのが入って、すぐマイクロソフトはサービスを実装してますよね。ですからそういったビジネスモデルを作るというところも一緒にやっていくべきだというふうに思いますので、引き続き来週これ成長を通りましたら、正式に持ってきますんで、要請をしていただければと思います。終わります。

1:24:44

次に串淵麻里君。

1:25:05

令和新選組串淵麻里でございます。まず冒頭、昨日陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄上空で消息を絶ったと伝えられております。一日も早く全員の無事の帰還を心よりお祈り申し上げます。さて、今日は原子力政策の憲法とも呼ばれる原子力基本法の改正案が、このたびGX連権法案5つに束ねられ、政府提出されたことに強く抗議いたします。委員長、内閣委員会も合同審査に加えていただくようお取り計らいをお願いいたします。後刻理事会で協議いたします。本日は束ね法案5つのうちの2つ、原子力基本法改正案と再処理等改正案について質問いたします。まず原子力基本法についてです。今回の改正案を見ますとですね、大きな疑問があります。まるで政府は未来永劫、原子力を推進することを宣言しているものです。エネルギーというのは情勢や技術の進歩で変化するものですが、人類がコントロールできず廃棄物処分もできない危険で未熟な原発の利用の推進、そのことを国が法律で責任を持つんですか。全く理解できません。原子力基本法を改正する立法事実は何か。他の法律で対応できない理由はどのようなものなのか。根本的な問いが浮かんできます。原子力基本法は先ほど申し上げたとおり、原子力利用の憲法とも言うべき最も基本的な法律であると、関西電力のホームページにも書かれております。今回のように地球温暖化の防止や国の責務など、既にエネルギー政策基本法に書かれている内容を盛り込む必要はありません。また原子炉の運転機関は現在でも原子炉等規制法にあり、今回改正案で電気事業法にも書き込まれるわけですよね。高市大臣、なぜ二年法であるはずの原子力基本法に詳細な規定が定められることが必要なんでしょうか。そして原子力基本法改正の議論はどこでなされたのかお聞きします。経緯を政府に聞きますと、GX会議で決めたと審議されたとおっしゃいますけれども、GX実行会議は法的に見ても存在が確かなものとは言えず、本来なら原子力委員会で議論を行うのが筋のはずですが、法改正を議論した形跡は見当たりません。高市大臣、この2点お答えください。

1:27:57

高市大臣。

1:27:59

まず原子力基本法の改正でございますが、これはロシアによるウクライナ侵略等の地性学リスクの増加によるエネルギー安全保障強化の必要性、また2050年カーボンニュートラルの実現の観点などから、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することがますます重要になっているということでございます。今般の脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案では、既存原子力発電所の最大限の活用や廃止措置の円滑化などに向けた法的措置を講じることとしておりますけれども、これらの法制度の運用を含めた政策判断のベースとなる基本原則について、法律レベルで明確化することが適切だと考えました。このため、原子力のエネルギー利用に関する基本原則として、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、東京電力、福島第一原子力発電所の事故を防止することができなかったことを真摯に反省した上で、原子力事故の発生を常に想定し、その防止に向けて最大限努力すること、エネルギーとしての原子力利用に当たっては、電気の安定供給の確保、カーボンニュートラルの実現、エネルギー供給の自律的向上に資するよう、国が必要な措置を講ずる責務を有すること、安全性の確保を前提に、原子力事故の防止に万全の措置を講じ、国民からの信頼確保、立地地域の課題解決に向けた取組を推進することなど、原子力基本法に明記する改正案を提出いたしました。先ほどなぜ原子力委員会ではないのかというお話でございますけれども、この改正案は内閣府科学技術イノベーション推進事務局で作成をいたしました。当然、原子力利用に関する基本的考え方、これは原子力委員会が改定したもの、これをしっかり見せながら対応いたしております。

1:30:18

串淵麻里さん。

1:30:20

基本原則、このことが法令下で明確することの望ましいというお話が先ほどありましたけれども、これこそ原子力委員会で取りまとめられたものですよね。だからおかしいんですよ。原子力委員会の基本的考え方がまとめられたのは、今年2月20日であり、それを政府が尊重すると閣議決定したのが28日です。そして原子力基本法改正を含むGX電源法案の閣議決定も同じ28日。基本的考え方に書かれた基本原則は法令下で明確化することが望ましいとされたから、法改正案につながったと根拠にするのは、時系列的に見てもおかしいんですよ。そして原子力委員会の基本的考え方を尊重すると閣議決定しながら、司令塔ともいえる原子力委員会にその案文を政府が示して議論を求めることもしてないですよね。立法事実と立法経緯が全く不明確なまま、基本法にこと細かく国の責務としてエネルギーの原子力利用が定められているのは大問題です。そもそも原子力委員会の基本的考え方とは何か見ていきたいと思います。理念にはこうあります。原子力エネルギー利用のみならず、工業、医療、農業分野における放射線利用など、幅広い分野で人類の発展に貢献し得ると書かれており、そのもとに次のように9項目にわたる重点的な取り組みが原子力委員会でまとめられた。これが基本的考え方です。パネルで示します。国の責務として今回の原子力基本法に最大限盛り込まれた項目は、ピンクで塗ってある②なんですね。エネルギー安定供給やカーボンニュートラルに資する原子力利用、ここが最大限盛り込まれ、ここに当たるものが先ほど大臣がおっしゃられた原発の再稼働、長期運転、核進路の開発と建設、そして核燃料サイクルの取り組みなどを可能とするものなんですよ。そして一方ですね、薄いピンクの方を見ていただきたいです。ちょっと色が薄くて見えづらいかもしれませんがご覧ください。④国の関与のもとでの廃止措置及び放射線廃棄物の対応は、なぜか国の責務とされておりません。わざわざ原子力委員会で国の関与のもとでのとまとめられているのに、高市大臣なぜ廃止措置及び放射線廃棄物の対応が国の責務に入らなかったのか、お答えください。

1:32:51

高市大臣。

1:32:53

まず最初に委員が御指摘された原子力ですけれども、これはエネルギーとしての利用のみならず、工業、医療、農業などの幅広い分野において、放射線ラジオアイソトープが利用されております。この法律案、今回の法律案でございますが、これは今年2月に閣議決定したGX実現に向けた基本方針に基づいて所要の措置を講ずるものですから、原子力基本法改正案においては、エネルギーとしての原子力利用に関する基本原則を明確化しているということでございます。それから、分かりましたですか。

1:33:34

福島委員。

1:33:36

国の責務に何でこの廃炉のことが書いていないのか、そう私はお聞きしているんです。大臣、今廃炉が決定している原発は全国で何基ありますか。

1:33:50

吉江さん。

1:33:53

後ろ、いいと言っていませんよ。

1:33:56

高市大臣。

1:33:58

すいません、すぐに答えられなくて。24カ所ということです。

1:34:02

串淵真里君。

1:34:05

大臣が24基、答えられるかどうかが嫌がらせですか。びっくりしますね。原発の原子力基本法を所管する大臣ですから、廃炉の原発が今何基かぐらい普通答えられると思いますよ。原発推進だろうと、脱原発だろうと原子力基本法に国の責務を盛り込むならば、それは廃炉、そして放射性廃棄物の対応が最優先であると私は考えます。使用済み燃料プールに溜まる燃料は約1万6000トン貯蔵され、管理容量の約76%に上っています。具体的にどのように対応されていこうとしているんですか。これほど政府肝入りのGX関連法案で新たな国債20兆円も出すんですよね。それなのに事業者任せなんでしょうか。廃炉が決まれば発電できなくなり収入がないわけですから、事業者任せでは進まない。それは専門家がいろんな会議の現場で言っておられます。国がやるしかないんですよ。地震や津波のリスクだけでなく、今や安全保障リスクも最大化しつつあることは、北朝鮮の度重なるミサイル発射一つとっても明らかです。大臣、危機感が足りなさすぎるんじゃありませんか。令和新選組は公約の一つに廃炉ニューディールを掲げています。原発は即時禁止。国の責任で原発を買い上げて、国の財源で廃炉と地域の産業再生事業を推進するということを謳っています。当面はこの原発、陶地、地域、立地自治体には、電源産報交付金と同等の財政信用をして、廃炉技術の研究と専門人材、解体、労働者を公務員化して雇用保障もしていく。その国営組織は地域発展の支援も行っていくものをイメージしています。例えばイギリスのNDA、原子力廃止措置機関のようなもの、こうしたものを国がしっかりと責任を持って国の責務を欠くのであれば、原子力基本法にこうした廃炉に向けての国の責任を欠くべきだと私は思います。そしてさらにこの国の責務には、現行の第7条にある核燃料サイクル政策が、エネルギー供給の自立性の向上という文言で、新たに示され、強化されている点も見逃せません。先ほど大臣もおっしゃいました。六ヶ所村の再処理工場は、昨年26回目の完成延期が発表されています。当初の完成予定は1997年、もう25年前ですよ。一施設には14兆円ともいわれる研究開発費を投じながら、試運転中にトラブルが相次ぐなど、すでに破綻は明らかです。本来いい加減撤回して方向転換しなければならない核燃料サイクルを、今回の法案で国の責務に格上げしてしまえば、政策を固定化し、そこに予算が流され、一方世界では2030年に500兆円規模の再燃料市場が生まれる状況、こうしたことがあったとしても、将来の柔軟性は奪われ、国や事業者ひいては国民生活に深刻な影響を及ぼす恐れがあるわけです。大臣、この核燃料サイクル強化を表す文言は削除してください。我が国はGX基本方針について、エネルギーの安定供給を目指す、ウクライナの戦争、先ほど大臣おっしゃいましたよね。安定供給を目指すということをGX方針でも謳っています。そうであれば、我が国の自給率を上げるために、純国産エネルギーである太陽光や養生風力など、再燃開発導入を加速させ、総電網を整備していくことを最大限やることが、安全にも安定にも環境にも低コスト化にも資する道であると考えます。核燃料サイクルはそれを継続すること、間違いなく国家衰退の道です。大臣にはよくよくこのことをお考えいただいて削除を求めます。次に再処理改正案についてお伺いします。今回廃炉を推進するための機関を、なぜ使用済み燃料再処理機構に担わせることにしたのでしょうか。この機構は原発推進のための組織です。そこが廃炉推進業務を担当し、拠出金の確保や管理を行うというのは、いくら廃炉再処理、木質燃料と3つの分別管理をしたとしても、1つの認可法人が行うわけです。副大臣、今日は来ていただいてますので、経産副大臣にお伺いします。先ほどご指摘したように、核燃料サイクルを前提とした再処理は、事業として非常にハイリスクであり、機構が破綻した場合、廃炉のための拠出金はどうなるのかお答えください。中谷副大臣、質問時間が経過しておりません。答弁を簡潔にお願いします。今回の制度措置は、原子力事業者が責任を持って自社の原子炉の廃炉を実施するのを原則とした、原則は維持した上で、その責任を堪定させるため、認可法人の民間事業者が円滑かつ着実な廃炉を実施するための資金管理等の業務を行わせるものでありまして、そのための費用を拠出金といたしまして、事業者に納付させるものであります。この点、使用済み核燃料再処理機構は、民間事業者である再処理等の必要となる資金管理を行う機構であります。よって拠出金を事業者から納付する類似の仕組みを採用しているというところであります。それに引き換えまして、この原子力発電環境整備機構、NEWMOは、高レベル放射性廃棄物の採取処分を自ら実施する主体ですからね、技術集団なんですよね。そう考えますと、資金を管理するということを考えますと、使用済み燃料再処理機構の方が適しているということでありまして、こちらに担わせているということであります。串谷時間です。もう時間がなくなりましたのでまとめますが、原発推出する機関が廃炉に向けたお金、拠出金を真逆のものを一つの機関でやるなんて、そもそも間違っていますよ。NEWMOじゃないならば、放射性廃棄物や再収処分の資金管理をする原子力環境整備促進資金管理センターでもいいんじゃないですか。もう明らかにこの資金管理センターかNEWMOの方ですね、こうした再収処分や放射性廃棄物の処理を行う、これまでそのことを積み重ねている知見があるわけですから、そちらの方に資金を集めるような形で、ぜひとも修正をお願いしたいと思います。GX推出のためではなく、これは国のためです。将来のためです。ぜひ見直しを求め、私の質問を終わります。

1:41:22

次に塩川哲也君。

1:41:25

日本共産党の塩川哲也です。今日は国交省の幹部OBが国交省と利害関係のある民間企業、空港施設というのを人事に介入した問題について質問をいたします。国交省にお尋ねしますが、国交省作成の国土交通委員会の理事会に提出した説明ペーパーの中に国土交通省幹部職員の確認とありますけれども、どの幹部に確認したのか、この確認したという幹部職員が誰かをまず教えてもらえますか。

1:42:04

加藤大臣幹部総括審議官。

1:42:07

お答え申し上げます。まず3月29日、これは新聞報道が出る前ですけれども、3月29日に朝日新聞からの取材がございました。これを受けて、幹部職員が誰かだけ答えて。はい。実は3回確認行為を行ってございます。今申し上げた取材を踏まえまして、航空局内で関与の有無を確認するとともに、翌日の30日の新聞報道を踏まえ、国土交通大臣から事務次官へ、そして事務次官から官房長や航空局長へ、さらに大臣官房人事課長からその他の関係幹部へ関与の有無を確認しております。さらに4月2日に新聞報道が出たことを踏まえまして、大臣官房人事課長より報道に名前が出てきました山口氏が空港施設株式会社の代表取締役に就任した時点の航空局長など関係幹部、さらに空港施設株式会社に入社して以降の東京航空局長経験者、これらの方々へ関与の有無を確認しているところでございます。塩川君、国土交通審議官、証明審議官とかには確認されたんですか。

1:43:30

加藤総括審議官。

1:43:39

お答え申し上げます。審議官についてお尋ねがありましたけれども、3月30日におきましては、先ほど大臣から次官、次官から官房長等を申し上げましたけれども、その他大臣官房人事課長から航空局の本省部長級、審議官級の3名、さらに本省課長級の6名に対して関与の有無を確認しているところでございます。さらに4月2日の新聞報道を踏まえまして、改めて先ほど申し上げた山口氏が空港施設株式会社の代表取締役に就任した令和3年5月時点での航空局長、航空局の本省部長審議官級の3名、さらに本省課長級の6名、加えて山口氏が同社に入社して令和元年12月以降の東京航空局長経験者、この方々に対して関与の有無を確認したところでございます。

1:44:31

塩川徹君。

1:44:32

証明審議官に確認したのかということをもう1回、ちゃんと答えてよ。加藤総括審議官、端的にお答えいただけますか。国土交通審議官に対しましては確認は行っておりません。

1:44:53

塩川徹君。

1:44:54

私、この国交省の天下り問題は、2011年のときにこの内閣委員会が何度か取り上げたことがあります。国交省が組織的に天下り人事を行っているということを告発をしました。その後、2013年に最終職等監視委員会が違法認定をいたしました。どういった案件だったのか説明をいただけますか。

1:45:23

内閣府吉良局長。

1:45:34

お答え申し上げます。御指摘の事案につきましては、2011年当時、国土交通審議官であった職員が、ある2つの団体の理事長に対し、当該団体の役員ポストが空くかどうかの情報提供を依頼し、また、うち1つの団体には国交省の元職員が無職であろうとの情報提供をしたことなどが認められたものでございます。こういった行為が、元職員を最終職させる目的で、営利企業等の地位に関する情報提供を依頼したり、当該者に関する情報提供をすることなどを禁ずる、国交法第106条の2、第1項の規定に違反する行為に該当すると認定されたものでございます。

1:46:11

塩川哲也君。

1:46:12

最終職姓国交法違反が認定される2件、そういったことを明らかにしたということですけれども、その時に誰がやったかというと、証明審議官だったわけですよ。国土交通審議官。つまり、その時の旧運輸省のトップが実際に、旧運輸省系の天下り人事を、支配をしていたといったことが、違法を問われたわけであります。この国土交通省の事務次官を務めた祝里正文氏が、国土交通審議官の時に、元幹部職員の天下りで口聞きを行ったとして、政府の最終職等監審会が国交法違反を等認定した案件であります。私は、天下り人事ですとか、あるいはこういった人事について、調査等、天下りそのものの禁止を求めてきたところですけれども、そこで、国交省尾の副社長を社長にするよう求めた、この本田勝元事務次官ですけれども、旧運輸省出身で、2011年の私の質問当時、官房長だったと思いますが、それでよろしいですか。

1:47:32

加藤総括審議官

1:47:39

お答え申し上げます。大変申し訳ありません。事前に御通告いただいておりましたので、本田の経歴の詳細については、今手元に持って用意していないのが、要しては、ございません。

1:47:52

塩川哲也君

1:47:53

2011年のこの不祥事、私が質問をしたときに、国交省として報告書を取りまとめているわけですよ。そのときに、2011年の9月から官房長だったのが、この本田勝ですから、その関わりについては承知していないんですか。この報告書どういう中身かということは、事前にも要請しているわけですけれども、それについて答えてもらえますか。

1:48:20

加藤総括審議官

1:48:28

お答えいたします。平成23年2月、そして3月にかけてなされました、委員御指摘の当時、在職中であった国土交通審議官による言動が、国家公務員法で禁止された再就職の圧戦に該当するのではないかという点。これにつきまして、平成23年8月から11月にかけまして、国土交通省において国土交通副大臣を委員長とする調査委員会を設置いたしまして、当事者からヒアリング等を通じた調査を行ったところでございます。

1:49:00

塩川哲也君

1:49:01

副大臣を特務にした調査委員会、その際に取りまとめた報告書、これは当然官房長だった本田勝氏が関与していますよね。

1:49:13

加藤総括審議官

1:49:22

平成23年8月から11月にかけて行われました調査、その結果につきまして、省内の幹部で共有されているものと考えております。

1:49:33

塩川哲也君

1:49:34

当然ですから官房長ですから、人事について統括しているわけで、こういった調査委員会をやっていた人なんですよ。本田勝さん自身がその後、照明審議官、国土交通審議官にもなり事務次官にもなっているんです。2011年の案件で2013年に最終職監視委員会で違法が認定された際、その2件に関わっていた祝利市に次いで、旧運輸省バターでその後事務次官に上がったというのが本田勝氏なんですよ。旧運輸省関係の人事を踏まえば統括をすると、こういう立場でやってきた方であって、そういった人が今回名前が出ているところについて、やはり深く関与があるんじゃないかということを考える必要があると思うんです。2011年事件のときには旧運輸省のトップの照明審議官が実際に支配をしていたと。今回の案件について現役はどういうふうに関与していたかということがきちっとまず確認されなければいけないのに、現役職員のこの高校審議官、旧運輸省バターの人含めて調査もしていないんですから、これでまともな調査と言えるのかということがあるわけであります。ですからそもそも2011年当時の調査そのものが極めて問題があった。つまり2011年当時2回質問をして、それぞれ高校省が調査を行って報告を出したんですが、その2回とも当選のことながら、高校省としては「白」という結論だったわけです。だからそれなのに2年後に少なくとも最終職監審会はそのうちの2件について違法を認定するということだったわけですから、こういった調査報告「白」と黒だったものを「白」と認定したような調査報告を取りまとめた中心にいたのが、本田勝史だったということもリアルに見ておく必要があると思います。国交省のこの「白」という結論は最終職監審会の調査結果で覆されたわけでありまして、本田氏をはじめ国交省がまともな調査をする術がなかったということがここに示されているということが言えると思います。その上で資料を配りいたしました。各省の最終職、天下りなど人事に関する予算委員会要求資料は、日本共産党として毎年要求しておりますけれども、見ていただきましたように、この最終職、天下り状況に関する資料について、未回答の役所というのがいくつか残されているわけであります。それを見ると、国土交通省については、2019年以来ずっと未回答のままを続けているわけであります。これは国会の行政監視の発揮にあたって極めて有識問題だと思っておりますが、何でこんなふうに未回答なんですか。

1:52:45

加藤総括審議官。

1:52:52

お答え申し上げます。本件につきましては、資料要求の対象期間が過去10年となっておりました。一方で国土交通省における職員の退職後の民間企業等への最終職の届出に関する資料の保存期間、これは一定期間、3年に限られているというところでございます。こうしたことを踏まえますと、要求への対応が困難でございますので、提出を行っていなかったと承知しております。一方で、保存期間内のものについては提出は可能でございます。このため、今後同士の資料要求がなされた場合には、要求者の御理解を御了解をいただけるということを前提に、しっかりと備えを図ってまいりたいと考えております。

1:53:36

塩川哲也君。

1:53:38

そんな説明を一言もしないで未回答のままなんですよ。これは誠実な対応だと言えるんですか。他の役所は出しているんだから。なぜ出せないのかと。いったことについて、こうすれば工夫ができますとか、この点があるのでお答えがなかなか困難ですとか、そういうことも何にもなしに未回答のままでずっとやっていると。このこと自身がまともに、このいった雨下りについて、明らかにするつもりがないと、要するに隠したいと思っているんじゃないのかと、いうことを言わざるを得ません。それで、官房長官お尋ねしますけれども、私、今回の事件を考えたときに、要はこれまで現役の方がトップの幹部が、実際に雨下りは支配をしていたと。それをこういった形で違法性が問われたものですから、直接現役が表立って動けないということをもって、OBを介して行っているんじゃないのかと、こういうことが当然のことながら、想定をされるわけであります。現役幹部がOBの人事に口を挟めば違法となると。そのため現役幹部の代わりに、幹部OBが雨下りに関与しているのではないのかと。こういったことについて、この資料を出すことを含めて、徹底調査すべきだと思いますが、官房長官いかがでしょうか。

1:55:06

松野官房長官。

1:55:08

塩川先生にお答えをさせていただきます。空港施設株式会社の件につきましては、一般論として、法規制の対象に当たらないOBの行動について、国土交通省としては調査する立場になく、またその権限も有しないところでありますが、国土交通省が関与しているという誤解を招きかねないものであることから、国土交通大臣の指示の下、本田元国土交通事務次官及び山口元東京航空局長の両名に対し、具体的かつ詳細な聞き取りが行われ、その結果、現役職員の関与が疑われる事実は、確認できなかったものと承知をしています。さらに、関係する部門の幹部職員に対して確認を行った結果、現職職員による空港施設株式会社への再就職の発生、OBから国土交通省に対する働きかけのいずれについても確認できなかったと聞いています。いずれにせよ、引き続き国土交通省において、適切に対応していくことが重要であると考えております。

1:56:24

塩川哲也君。

1:56:25

国土交通審議官がOBに働きかけしたかどうかと確認していないんですよ。それぐらい確認しろという指示を出せませんか。

1:56:34

既に持ち時間が経過しておりますので、最後、加藤総括審議官。

1:56:42

お答えします。今般の調査の対象につきましては、空港施設株式会社の役員陣に係る圧戦を行い得るもの、あるいは空港施設株式会社当時の代表取締役である山口氏から不当な働きかけを受けるものとして、一般的に想定し得るものを調査対象としたところでございます。今回の報道を踏まえた調査の対象としては、適切であると考えております。

1:57:08

塩川哲也君。

1:57:09

かつては国交審議官が天下りに関与していたということが違法だと問われたわけですから、そういった対象の人をしっかり調べるのは大前提でありますし、そういう調査を求めるとともに、天下り圧戦禁止はやはり駄目なんですよ。天下りそのものを禁止することが求められていると思いますし、少なくともOBAを介した最終職圧戦は禁止をすべきだということを求めて質問を終わります。

1:57:37

(御静粛にお答えください)

1:58:04

次に笠井光一君。

1:58:07

おはようございます。公明党の笠井光一でございます。本日どうぞよろしくお願いを申し上げます。昨年9月、公明党の調査団の一員としまして、ウクライナ避難民の実態調査で、ポーランドの当3カ国、計8カ所の避難施設などを訪れました。大変印象的だったのは、多くのウクライナ人男性は戦地に残っているため、避難民の多くは女性と子供であるという点。そして、こうした中で各施設にキッズスペースがきめ細やかに設置されていたという点、非常に印象的でございました。そして、これは調べましたら、決してバータリティキな対応ではなくて、明確な基準があるということでございます。それが人道行動における子どもの保護の最低基準、CPMSと略されますけれども、これは国連機関や国際NGOなどが参加する団体により、2012年に制定をされております。緊急支援の現場で子どもを暴力、虐待、そして搾取から守る28の最低基準を示されております。例えば、10番目に精神保険及び心理、社会的な苦痛に関する基準がございます。これは災害や戦争で日常や家族を失った子どもに、どう接するべきかということでありますが、実際に普段と様子が異なる子どもがいた場合に、決して大人から何があったのと、無理に事情を聞き出してはいけないわけであります。まず自己紹介し、目線を子どもの高さに合わせ、そして本人が話したいときに話せる状況をつくって、耳を傾けることが重要であります。こうしたことが実は子どものレジリエンスの向上につながるわけでありまして、またその上で、それでも自傷行為など日常生活に支障をきたす場合は、適切な医療につなげることになってまいります。そこで伺いますが、こうした試験は災害対国、日本に生きる多くの大人、認識をすべき点だと考えますが、内閣府の防災担当におかれましては、今ご紹介したCPMS、どういったご認識をお持ちか、政務官に伺いたいと思います。

2:00:04

中野大臣政務官。

2:00:07

お答えいたします。ご指摘の人道行動における子どもの保護の最低基準、CPMSは災害や紛争など緊急支援の現場において、子どもたちを暴力や虐待、殺処から適切に守り、子どもの権利を実現するための概念及び具体的措置が記載された国際基準として、さまざまな国際機関、NGO、専門家等で構成される子どもの保護ワーキンググループにより作成されたものと承知いたしております。これまでも内閣府においては、CPMSに取り入れられているSphere基準、NGO、赤十字塔によって作成された人道支援の質の向上を目的とする基準を参考にしながら、被災者の生活環境の向上に向け取り組んできたところでございます。災害時に女性や子どもが置かれる状況が厳しくなる恐れがありますので、女性や子どものニーズを踏まえた支援は、避難所の生活環境を改善する上で重要であると認識をいたしております。人道行動における子どもの保護最低基準、CPMSも参考にしながら、自治体と連携し子どもに寄り添ったきめ細やかな支援に取り組んでまいります。

2:01:44

加西光一君

2:01:46

このCPMSの15番目には、実は有事におけるキッズスペースの重要性が説かれているわけでございます。資料をお配りしておりますが、資料1は実際の避難所で、これは我が国ですが、子どもの行動を撮影したもので、国際NGOのセイブ・ザ・チルドレン様からご提供いただきました。これはある意味衝撃的な写真でありますけれども、写真1は、仮想場をぬいぐるみで再現した様子。写真2は、避難所で食べられないお魚定食を描いた様子。そして写真5、裏面ですが、町が消えてしまいましたといって、絵を消す遊び。そして写真6は、水害に遭うおもちゃの車。そして写真7は、避難警報を聞いて逃げる状況を再現をしている様子であります。これは申し上げるまでもなく、この子どもたち、単に遊んでいるわけではございません。過酷な体験を遊びの中で再現することで、自分なりに災害を受けとめて、体験を消化して心を安定させて、そして平常心を取り戻す。大事なプロセス、非常時では正常な行動になるわけであります。こうした場面を現場で目の当たりにされてきたNGOの方々は、避難所で子どもの避難所確保や遊び支援、これは子どもが日常を取り戻し、健全な心身の発達と心の安定をサポートする上で、長期的に見てもその意義は極めて大きいと、鋭く指摘をされております。ところが、我が国の実態は残念ながらまだ垂らされるところはあるわけでございます。例えば、資料1の下段の写真3,4は、ある避難所で野外に設置されたキッズスペースでありますけれども、真夏の炎天下で、野霊すらない場所もございました。残念ながら、キッズスペースは、有事に生きる子どもや親にとって重要だという認識が、まだまだ不十分なんだろうと思っております。今後、南海トラフ巨大地震や首都直下地震、高い確率で発生すると指摘をされている中で、見過ごせない課題なんだろうというふうに思っております。そこで、内閣府が策定する避難所ガイドライン、ガイドラインがあるわけでありますが、キッズスペースの位置づけはどうなっているか、簡潔に御答弁をお願いしたいと思います。

2:03:52

内閣府、小見信議官。

2:04:00

避難所運営ガイドラインにおきましては、避難所の運営が適切に行われるよう、避難所を設ける際に留意すべき事項をチェックリストとしてお示しをしております。委員御指摘のキッズスペースにつきましては、ガイドラインでは、応急復旧期、発災後1週間までに、キッズスペースや学習のためのスペースの設置を検討することとし、自治体に取組を促しているところでございます。

2:04:29

和田入国管理局(幹事社)ありがとうございます。このガイドラインが示す避難所の運営業務チェックリスト、資料3をお示しさせていただきました。いつ、誰が何をするか、担当や優先順位が制御されているわけでございますが、例えば、生産用品の確保などは最優先で実施されるわけでありますが、しかし、このキッズスペースの設置は、発災後3日から1週間までの検討項目ということで、かなり優先度は後ろの方ということを言わざるを得ないわけであります。加えて、資料4にある全体の工程表にも、その記載自体がない状況でございます。もちろん、避難所自体も、物理的なスペースに余裕があるものではありませんので、しかし、だからこそ、検討項目止まりですと、おのずとレイアウト段階で排除をされて、マーナスでも、野外に行ってしまうということであります。公明党は、党内で国や地方で女性防災会議を立ち上げました。この女性の視点は、母子スペースの確保など推進をしてまいりましたが、子どもの視点、これに立ちますと、さらに進化をさせる必要があるんだろうというふうに考えております。そこで、提案でありますが、有事で子どもがどういう状況に置かれるのか、政府でもう一度、御検討を見つめ直していただいて、キッズスペースを、できれば、書道で実施すべき項目に格上げをしていただきたい。また、設置には準備段階で一定の物資も確保する必要がありますので、国からの御支援、これも検討してはどうかと考えますが、政務官、お伺いいたします。

2:05:55

中野大臣、政務官。

2:05:58

お答えいたします。避難所において、子どもができる限り、日常に近い生活を送ることができるよう、避難所の生活環境の改善を図ることは重要と認識をいたしております。内閣府の避難所運営ガイドライン等を踏まえ、例えば、平成30年、西日本豪雨、令和元年、東日本台風、令和2年、7月豪雨、令和3年、熱海市の土石流災害の際に、地元自治体がNPO法人などと連携をし、玩具や絵本等の物資の確保も含め、子どもの遊び場や学習場所を確保するなど、取り組みが行われたと承知をいたしております。今後とも、自治体と連携をし、災害時の避難所におけるキッズスペースの設置状況や、必要な物資の確保状況を踏まえつつ、子どもに対する配慮をはじめ、避難所の生活環境を向上するよう、必要に応じ、ガイドラインの見直しを含め、適切に取り組んでまいりたいと思います。

2:07:17

加西光一君。

2:07:18

ご答弁ありがとうございます。ぜひ前向きにご検討を推進をお願い申し上げます。中野政務官以上でございますので、ありがとうございました。続きまして、この避難所をめぐる課題ですね、累次にわたって指摘をされてきたわけでありますが、女性目線に加えて、今日は子ども目線も必要だということを指摘を申し上げました。また、女性、子ども、若者の目線に欠けるのは、何もこの話題に限った話ではないわけであります。万が一、この避難所の必須スペースなんて、所詮は遊び場だと考える大人がいれば、これは改めるべきなんだろうというふうに思っております。そこでいよいよ、この4月本格指導をした子ども家庭庁にお伺いいたします。一丁目一番地で目指す子ども真ん中社会、名詞にも書いてありましたけれども、この構築、これは当然、平時のみならず、当然、有事も包括するものなんだろうというふうに思っております。したがいまして、その実現の過程において、この避難所の必須スペースの設置普及、これは重要な取組ではないかと、このように考えますけれども、政府の御見解いただきたいと思っております。

2:08:20

黒瀬審議官

2:08:23

お答え申し上げます。先ほど内閣府の中野政務官から御答弁がございましたとおり、内閣府において自治体と連携し、災害時の避難所における必須スペースの設置等の状況等を踏まえつつ、避難所における子どもの生活環境が向上するよう取り組んでいるものと承知をしております。今、御紹介いただきました子ども真ん中社会の実現を目指す子ども家庭庁といたしましても、避難所の必須スペースの設置普及を含め、こうした取組は大変重要であるというふうに考えておりまして、避難所運営において子どもや子育て当事者の視点を書くことのないよう、内閣府ともしっかりと連携してまいりたいと考えております。

2:09:05

はい、加西君。

2:09:08

ありがとうございます。ぜひこの重要性、この認識をいただいて、連携をいただきたいと思っております。やはり子ども家庭庁ができたことによって、幼児も含めて現場でこういうふうに変わった、そういう実感が非常に大事だというふうに思っておりますし、私も全力で取り組んでまいりたいというふうに思います。ただですね、先ほどガイドラインの点を申し上げましたのは、やはり避難所開設は最終的に自治体が行うものという、こういった課題があります。従いまして地域において子ども若者のこの生の声、これがきちっと行政に届く実効性ある仕組み、これを築いていくことが必要でございます。公明党はこの4月、いよいよ前半戦はもう今、本番期間中でありますが、統一地方選のこの重点政策に、各自治体で子ども若者議会の創設推進、またこれまでも私もこの委員会に取り上げてまいりましたこのファシリテーター、その育成普及を掲げております。これは委員会で議論した上でですね、私も党内で提案をして今回盛り込んでいただいたものでありますが、例えばこの愛知県の新城市の若者議会、すでに公事例が生まれておりまして、毎年度16歳から29歳までの20名が委員となりまして、メンター等のサポーターもサポートも受けながらです。年間1000万円の予算の使途を議論できるという枠組みであります。その結果、図書館機能の充実など、利用者急増を実現するなど実績も積み上げてきているということでございます。ぜひですね、この政府におかれましても、今日取り上げた避難除棄スペースの設置、これは今日の話題、代表的な論点ということでありますけれども、子ども若者の意見が地域社会に反映される実効性ある仕組み、これをぜひ作っていただきたいというふうに思いますし、各自治体の子ども若者議会の設置、これもぜひ後押しをしていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。ご見解をお願いいたします。

2:11:02

麻生官房審議官

2:11:14

お答えいたします。この4月に施行されました子ども基本法におきましては、基本理念として子どもの意見の尊重が掲げられております。国や地方自治体が子ども政策に子どもの意見を反映する措置を講ずることが義務付けられております。子ども政策の具体的な実施は中心的になっているのは地方自治体でございますが、地方自治体における子ども若者の意見を反映する取組が広く行われることは、子どもの視点で子どもの最善の利益を第一に考える子ども真ん中社会を社会全体で実現していく上で大変重要でございます。昨年度実施いたしました子どもの意見反映に関する調査研究におきまして、委員御指摘の愛知県新城市の子ども若者議会をはじめ、地方自治体におけるさまざまな先進事例を収集し、報告書にまとめ、地方自治体に広く周知いたしました。今後とも子ども家庭庁におきましては、さまざまな講じ例の横展開やファシリテーターの派遣等を通じて、地方自治体における取組をしっかりと後押しし、子ども若者の声が地域社会に反映されていくよう支援してまいりたいと思います。

2:12:27

菅西君

2:12:29

ありがとうございます。講じ例を示していただけるということでございます。ただこの議会ですね、最終的には各自治体で取組をいただかなければならないところでございますので、公明党としても国会議員と地方議員でしっかり連携をしながら、共に取り組ませていただきたいというふうに思っております。最後ですね、一問ちょっと話題を大きく変えまして、マイナンバーカードについてお伺いいたします。本日副大臣ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。先般、我が党の地方議員さんから、この現場目線ならではのご要望をいただきました。日頃地域で混乱をしておりますと、特に高齢者の方からですね、国はマイナンバーカードと言うけれども、肝心のカード主体になぜマイナンバーカードと書かれていないのか、分かりにくいと、複数ご指摘をいただきました。私もその電話をいただいた瞬間に、このマイナンバーカードを見たわけでありますが、今日、資料5に、総務省の事例の絵面が書いてありますけれども、個人番号カードと書いております。また、高齢者の方には文字がやや小さくて、分かりにくいという印象につながっているんだろうと。当然、私もこの法律上は個人番号カードでありますので、そのことは認識をいたしますし、通称がマイナンバーカードということもよく理解をしております。ただ、このカードをですね、個人番号カードと日常的に呼ぶ方は、私は少なくとも、少なくとも私はですね、いまだ見聞きしたことはないわけであります。一方、このマイナンバーカードの申請件数、9600万件を超えまして、ほぼ全国民に普及させる目標、達成をしたと、先日河野大臣の御発言もあったところであります。ならばですね、次は、両度ともに、既にこだわっていただいていると思いますが、デザインも含めた、この質も含めて一層こだわっていただきたいと。また、人生100年時代、2007年生まれは、半数以上が107歳以上に生きるということでありますので、高齢者をはじめ、誰もが親しみやすいマイナンバーカードを進化することを期待をしたいと思います。そこで、最後ご提案ですが、マイナンバーカードが最初に発行されたのは2016年1月、そしてカード主体の更新時期、これは10年後の2026年1月ということで、あと3年弱であります。そこを目指しまして、そろそろですね、懸念に、この法律上の名称ではなく、国民がなじみやすいマイナンバーカード、またかつ、もう少し大きいフォントサイズで表記すること、ぜひ、ご検討いただきたいと思いますが、副大臣いかがでございますか。

2:14:46

大串デジタル大臣、副大臣。

2:14:52

マイナンバーカードは2016年1月より公布を開始しておりまして、その有効期限が発行時点で、18歳以上の方については10回目の誕生日とされております。個省については、個人番号、カードが法律上の名称でありますが、今ご指摘ありましたように、より親しまれやすいマイナンバーカードという個省を周知普及することとしております。ご紹介いただきましたとおり、カードの件面にマイナンバーカードとの記載がないこと、あるいは、コントが小さいなど、さまざまなご意見があるところと承知をしております。現在発行しているカードにつきましては、今後順次有効期限を迎えるということもありまして、今日いただいたご指摘も踏まえて、今後次世代のカードを設計するにあたっては、カードの件面記載事項について、さまざまな関係者のご意見も丁寧に伺いつつ、分かりやすさという観点も踏まえて、しっかりと検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

2:15:44

笠井君。

2:15:47

今後、デジタル社会またDXに向けて、基本的なインフラになるということで、また国際社会も注目をするところでもあると思いますので、そういった意味で誇れるマイナンバーカード、また国民の皆様に親しまれるマイナンバーカード、ぜひその進化を期待をして、本日の質疑を終わらせていただきます。大変にありがとうございました。

2:16:11

次に安倍司さん。

2:16:28

日本維新の会の安倍司です。まずは、いわゆるLGBTQ、性的少数者に対する政策に関する質問をさせていただきます。現在、このLGBTQをめぐる議論は大変複雑でして、どのように手をつけていけばいいのか、完全としない状況にあるのかなと思っております。冷静な議論を展開していけたらと考えております。早速ですが、資料の1をごらんください。性の在り方はグラデーション的に構成をされていると言われています。1、生物的性。2、性自認。3、性的指向。4、表現の性といった4つの基準に、それぞれの度合いで考えることになります。1の生物的性については、生まれた際の身体の性のことです。2の性自認は、自分の性別をどのように理解するかです。トランスジェンダーと言われる方々のように、心と身体の性が一致していないときに焦点となります。3の性的指向は、恋愛や性愛における感情がどのような対象に向かうかになります。女性として女性が好き、男性として男性が好きといったようなものです。4、表現の性は、立ちふるまい、ファッション、物腰といったらしさに関連するものであります。これらを切り分けて分析をしていくことが重要となります。これらのうち、本日は2の性自認及び3の性的指向に関する部分を論点としてまいりたいと思います。はじめに先般、岸田総理大臣が、同性婚を認めたら社会が変わってしまうとおっしゃっていたことについてお伺いしたいんですけれども、同性婚を認める、制度化することに具体的にどのような危惧があるのか、政府としての御見解をお聞かせください。官房長官、お願いします。

2:18:27

松野官房長官

2:18:33

お答えをいたします。同性婚制度の導入については、親族の範囲やそこに含まれる方々の間に、どのような権利義務関係等を認めるかといった、国民生活の基本に関わる問題であって、国民一人一人の家族間とも密接に関わるものであり、その意味で全ての国民に幅広く関わるものと認識をしています。全ての国民に幅広く関わる問題であるという意味で、社会が変わっていく問題であるからこそ、議論をすることが重要であり、国民全体でしっかりと議論を深めていく必要があると考えています。御指摘の総理の御発言も、このような趣旨を述べられたものと承知しています。

2:19:18

委員長、安倍君。

2:19:21

ありがとうございました。家族の根幹、家族間に関わる大きな問題ということで、LGBTの当事者のみならず、日本国民全体に影響が及ぶ制度、影響が生じる制度であることに鑑みて、上にも慎重な議論が必要であるという認識だと理解をいたしました。加藤長官、こちらで御代役いただいて結構でございます。同性婚については、憲法との関係も重要であろうと思います。日本国憲法第24条には、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないとありますが、この点について同性婚は制度化できるのか、法務省お聞かせいただけますでしょうか。

2:20:17

法務省松井官房審議官

2:20:26

お答え申し上げます。憲法第24条第1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されておりません。このように当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは憲法上想定されておらず、少なくとも同性婚に関する規定を設けていない現行民法は、憲法に違反するものではないと考えております。

2:20:57

安倍君

2:20:59

憲法では想定されていないという御答弁だったんですけれども、例えばオランダなんですが、同性婚が制度化されている国では、同性愛者に法的に差別したいわゆるソドミー法といわれるものがありました。まずこの法律を破棄して、その次に同性カップルの関係を事実婚として保護をして、準婚契約法やシビルユニオン法といった新たな制度を用いて法的に保護をして、最終的に同性婚を認めるといった形になってきました。この同性婚を認める上で重要なことは、婚姻を男女間の関係ではなくて、2人の密接な関係として捉え直したことであります。つまり婚姻において性別を必要な要件とせずに、性別の違反を問わず、全てのカップルに可能なものとしました。この点を捉えて、同性婚ではなく、全性婚と表現することもあります。現時点で同性婚が可能な国々でも、このような慎重な検討と技術的な対応がなされてきたということであります。この分野の先進国であっても、段階を踏んで徐々に進めてきたということですから、我が国においても一気化せいに成し遂げることを目指すよりも、可能なことから積み上げていくことが現実的なんじゃないかなと私個人的には考えております。そこでお伺いをしたいと思います。同性婚、まだ小倉大臣への質問なんですけれども、まだいらっしゃって、あれっ、いいですか、このままいいですか。同性婚をすぐに認められないにしても、LGBTQ当事者の方々の権利をしっかり保護していくことが大事だと思うんですけれども、このついての御見解をお伺いできればと思います。

2:22:47

質問者 白瀬三次官。

2:22:51

質問者 白瀬三次官。

2:22:59

お答えいたします。性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと考えています。LGBT当事者の方々の御意見をお伺いすると、家族に理解されず誰にも相談できない、心が許せる人間関係が作れず孤独といった事例や、性的マイノリティの方自殺におけるハイリスク層であるといった切実な声がございました。政府としては、多様性が尊重され、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現に向け、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

2:23:38

委員長 安倍君

2:23:39

今、御答弁いただいたんですけれども、小倉大臣いらっしゃいましたので、同じ質問をぜひ小倉大臣の口から直接お答えいただきたいんですが、同性婚をすぐに認められないにしても、LGBTQ当事者の方々の権利をしっかり保護していくことは大切かと思いますが、この件について、ぜひ御見解をお聞かせください。

2:24:01

小倉大臣

2:24:05

お答えいたします。まず、同性婚については、法務省の所管であり、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、LGBTの広く権利ということでございます。私も政府と同様の見解でございまして、性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと考えております。LGBTの当事者の方々の御意見をお伺いしますと、家族に理解されず、誰にも相談できない、心が許せる人間関係が作れず孤独といった事例ですとか、性的マイノリティの方は自殺におけるハイリスク層であるといった切実な意見もございました。そういったことも踏まえまして、政府としては多様性が尊重され、全ての人々が互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現に向け取り組んでいくべきだというふうに思っておりますし、私も政府の一員として様々な国民の声を受け止め、しっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。

2:25:05

委員長 安倍君

2:25:07

ありがとうございました。しっかりLGBTの方々の権利というものを保護していくことが大事であると、多様性を認めていくことが大事であるという御趣旨の御答弁でありました。全くそのとおりだと私自身も感じております。同性カップル間でも婚姻が可能になることが当事者の望むことだろうと感じていますけれども、現時点において何がこの同性婚の制度化における最大の阻害要因になっているのかを特定することは重要であると考えます。そこで法務省にお伺いしたいんですけれども、同性婚の制度化が進まないことの問題の所在はどこにあるとお考えでしょうか。

2:25:55

松井官房審議官

2:25:58

お答え申し上げます。同性婚制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であって、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないと考えております。このような観点からすると、最大の阻害要因は何かというお尋ねに対して、特定の具体的要因を挙げてお答えすることが困難でございます。

2:26:26

安倍君

2:26:28

ありがとうございました。要は国民の、さっき松野官房長官からの答弁にもありましたけれども、国民の理解、コンセンサスをいかに得ていくか、家族間が変わってしまうことなど、そこの議論をいかに深めていくか、こういった点が重要なのかなと思っております。もちろん日本は民主主義国家ですから、政治的な議論によって決定されていくことになっていくかと思います。そのため、理解とコンセンサスが要されるというのは当然の話だと思います。この点、冷静に議論を積み重ねて、理解とコンセンサスの形成を図っていくことに、私自身、しっかり貢献をしてまいりたいと思います。一旦話題を変えたいと思います。自治体において、公設トイレを改める動きがあると伺っています。前回の一般質疑でも堀場議員が指摘をさせていただきましたけれども、女性用トイレ、男性用トイレ、バリアフリートイレの3つが設置されてきたものと思いますけれども、女性用トイレが外されて、男性用トイレとバリアフリートイレの2つに置き換わっているところもあると聞いております。そうすると、いる場所によって当事者の方々が使えるとおりに違いが出てくることになります。そこでお伺いしたいんですけれども、各自治体の判断で決定されているところではあると思いますが、政府として施設の在り方について基準を示した方がいいのではないかなと思いますけれども、こちら国土交通省、いかがでしょうか。以上。

2:28:03

茨城国土交通省大臣官房審議官。

2:28:15

お答えいたします。都市公園におけるトイレの整備に当たっては、多様な利用者の視点に立ち、誰もが使いやすいトイレ環境としていくことが重要であると認識しております。都市公園におけるトイレの整備につきましては、公園管理者である地方公共団体などにより行われておりますが、国土交通省といたしましても、公園管理者が公園施設の整備を行う際の参考として、都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインを定め、技術的上限として周知をしているところであります。昨年3月に改定をした同ガイドラインでは、社会的な変化や公園利用者の要請に合わせた標準的な整備内容として、公園内のトイレにバリアフリートイレを設ける際には、性的マイノリティの方などの利用に配慮し、男女共用のものを1以上設置することなどを明記しております。国土交通省といたしましては、誰もが使いやすい都市公園の整備促進に向け、引き続き取り組んでまいります。

2:29:13

以上、安倍君。

2:29:15

ありがとうございました。女性トレイが少なくなって混雑しないかちょっと心配な点もありますけれども、しっかりこの点も社会的に議論を進めていく必要があるかなと思います。次の話題に移ってまいります。LGBTQの方々は偏見・差別にさらされていると指摘をされております。これがある種の生きづらさを生じさせている懸念があります。そこでお伺いをいたします。政府として、社会生活においてLGBTQ当事者に生じる差別にどのようなものがあるか、把握しているものをお聞かせください。

2:29:55

内閣官房、広瀬三次官。

2:29:58

お答えいたします。LGBTの当事者の方からは、セクシャリティについて家族は無理解で誰にも相談できなかった。学齢期にいじめられて人間不信となり引きこもりを経験した。会社でアウティングされ日々苦しい思いをしている。医師等がジェンダーに関する悩みについて無理解で相談を受け止めてもらえていない。などといったご相談が寄せられるものと伺っております。

2:30:31

委員長 安倍君。

2:30:33

教育現場ですとか家庭また職場でいまだに偏見そしてスティグマ、これも差別と同じような意味になりますけれども、これらが生じているものというご答弁だったかと思います。それによって教育を受ける側が、例えば教育を受ける権利が侵害されたり、労働が難しくなることというのは、当事者の自己実現を収まったげる可能性のある問題でありまして、日本国民として性のあり方の違反問わず、保護されて然るべきであろうと思います。今回はその中でも就職、そして職場での偏見や差別についてお伺いしたいんですけれども、具体的にどのような差別が生じているか、お教えいただけますでしょうか。厚労省お願いします。

2:31:28

宮本審議官。

2:31:38

お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、平成元年度にLGBTQの方々に対し、就職活動時において困ったことや、働く上で困っていることについて、委託事業によるアンケート調査を実施してございます。この調査によりまして、就職活動時において困ったこととして、性的指向、性自認についての情報を無断で社内に広められていたこと、働く上で困っていることとして、人事評価で不利益な取扱いを受けていることなどを把握しているところでございます。また、同調査におけます関係団体へのヒアリングによりまして、性別移行のためのホルモン療法を行っていることを理由に、内定を取り消された事例、また在職中に性別移行をしたが、ひどいパワハラ・セクハラを受け離職した事例などを把握しているところでございます。厚生労働省といたしましては、LGBTQの方々が働きやすい職場環境整備を推進することは重要であると考えております。このため、LGBTQの方など特定の人を排除しないよう、応募者に広く問答を開き、本人の適正能力に基づいた採用基準とした公正な採用選考を行われ、労働者の就職の機会均等が確保されるよう企業に対する周知啓発を行ってございます。また、セクハラ防止審におきまして、被害を受ける方の性的指向や性自認にかかわらず、職場での性的な言動は、事業主が措置を講ずべくセクハラに該当し得ることを明記しますとともに、パワハラ防止審におきまして、パワハラに該当すると考えられる事例として、性的指向、性自認に関する侮辱的な言動を行うことや、いわゆるアウティング等を記載してございます。これらの内容について、パンフレット等で周知啓発を図るとともに、必要な場合には助言指導等を行うこととしてございます。さらに、性的指向、性自認に関する理解の促進や、各企業での取組の後押しを目的としまして、企業の取組事例等をまとめた周知啓発用のリンフレットを作成し、配付周知に努めているところでございます。厚生労働省といたしましては、このような取組を通じまして、引き続きLGBTQの方々が働きやすい職場環境の整備を推進してまいりたいと考えてございます。

2:33:57

以上、安倍君。

2:33:59

今、御担当の方から、そういった実際にLGBTQの方々に対する問題というものが発生していると、これは大きな問題だと思います。本人がどれだけ努力しても、職場能力を勧誘しても、職場でそれを発揮できるような場が奪われてしまうですとか、目標や夢を叶えられない事態、これが起こることは、LGBTQもそうでない方も、そうした事態が起こってはならないと思うんですけれども、ここはしっかり当事者の方々の尊厳の問題にかかわっていく問題ですので、しっかり対応していく必要があると思っております。資料2を御覧いただきたいんですけれども、2019年1月に大阪市で実施されたアンケートに関する結果を見ますと、LGBTの当事者は異性愛者の方々よりも生きる価値がないと感じた、死ねたらと思った、または自死の可能性を考えた、自殺について考えたり自殺をほのめかす行動をとったりした、自殺を図ったといった数値が高くなっていることがわかっております。生きる価値がないと感じたについては27.3%、死ねたらと思ったまたは自死の可能性を考えたについては22.3%、自殺について考えたり自殺をほのめかす行動をとったりしたについては24.1%、自殺を図ったについては9.8%と数値が大きくなっております。これはLGBTQの当事者が、起死年齢、自殺年齢、自殺未遂経験のいずれにおいても統計優位になっていると見ることができると思います。これらの年齢経験は、鬱病、僧侶性障害といった精神疾患の症状でもありまして、有料すべき状態であろうとも考えられます。この点についてお伺いしたいんですけれども、政府としてこのようにLGBTQ当事者の起死年齢、自殺年齢が高くなる傾向をどの程度把握をしておられ、どのような対策対応を講じているのか。厚労省、お願いします。

2:36:14

本田審議官。

2:36:23

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、性的マイノリティの方は、自殺年齢の割合が高いことが各種の研究報告で指摘されていることは承知をいたしております。そうした現状を踏まえまして、昨年10月に策定した新たな自殺総合対策対抗では、性的マイノリティの方への支援の充実も盛り込み、取組を推進していくこととしております。具体的には、厚生労働省といたしましては、悩みを抱える性的マイノリティの方々が相談しやすい環境をつくるために、性的マイノリティの方々専用の相談電話回線を設置している「寄り添いホットライン」への補助、また、性的マイノリティの方への相談支援や居場所づくりを実施している「NPO法人」への補助などを実施しております。今後につきましても、関係省庁とも連携しながら、性的マイノリティの方も含めて、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、引き続き、総合的な対策を推進してまいりたいと考えております。

2:37:30

以上、安倍君。

2:37:32

自殺対策大綱に基づいて、ご対応されているということですけれども、当事者の方々に、このような傾向を生じさせる原因まで、その調査で明らかになっているわけではありませんが、これまで出てきた偏見、差別、そしてパートナーと婚姻ができない、これは言い換えれば、社会、制度的に祝福を受けられないことと関連しているのではないかと言えるのではないでしょうか。自殺未遂経験の数値も高くなっていることも、注目しなければならないと思います。様々な要因が複雑に絡んでいると思いますけれども、このLGBTQの方々の中で、死んでしまいたいと思う方が出てきてしまう社会状況なわけなんですよね。ここで、北欧のデンマークとスウェーデンにおいてなされた、デンマーク自治予防研究所とストックホルム大学による研究をご紹介します。この両国でもLGBTQへの理解を増進する、促進する流れがありまして、パートナーシップ、同性婚の制度化を通じて、継続的に状況の改善が図られ、デンマークでは2012年に、2009年に同性婚が可能となりました。この研究の追跡調査の期間は、1989年から2002年と、2003年から2016年となっておりますが、この間に自殺率が同性カップルであれば46%、異性カップルでも28%減少しております。もちろん、同性婚が制度化されたから自殺率が低下したという、因果の関係とは言えないでしょうけれども、他の様々な要因も影響していることが想定されます。しかし、この研究では、異性婚の制度が婚姻したものにもたらす保護効果、これが同性婚の制度化によって、同性愛者にも拡大したことが明らかになったと指摘をされております。婚姻の保護効果というものは、社会学者のリュルケームという方が提唱して、深化研究されてきた概念でありまして、家族、そして地域社会、保育機関や教育機関への社会的統合を通じて、人々に人生の意味や目的を見出す機会を与えて、社会の帰属意識をもたらして健康が害されるリスクを低減させる効果とのことです。婚姻にはそのような保護効果があるという理論もあると、今ご紹介いたしましたが、その上でお伺いをいたします。国民の生命を守るという観点から、同性婚などの制度にどのように向き合っていくのか、ぜひ小倉大臣の御見解をお伺いします。

2:40:14

小倉大臣。

2:40:16

同性婚それ自体は国民一人一人の家族間と密接に関わるものであって、国民生活の基本に関わる問題であります。その意味ですべての国民に幅広く関わるものというふうに認識をしております。そういった中で国民各層の意見等々をしっかり注視していく必要があると思いますし、安倍委員が御紹介をいただいたような様々な調査研究を含めて、国民皆さん方で全体で御議論を活発にしていただくということが必要なんではないかというふうには思っております。御指摘いただきました研究につきましては、私としては詳細を承知しておらず、コメントは差し控えさせていただきますが、厚労省からも答弁がありましたように、性的マイノリティの方は自殺燃料の割合が高いことが指摘されていることは承知をしておりまして、ここも厚労省において適切に対応されていると答弁があったかと思っております。私といたしましても、例えば担当する孤独孤立対策におきましては、1つの番号からNPOなど関係団体が連携して相談を受け付ける窓口代体制、孤独孤立相談ダイヤル#9999でございますが、の施行を行っております。これまでの施行におきましては、利用者が選択できる分野の1つに、性別の違和や同性愛に関して相談したい方を設けて施行を行い、孤独孤立に悩む方が声を上げやすい環境整備に取り組んでまいりました。そういう意味では、関係省庁とも引き続き連携を図りながら、こうした政策を積み上げまして、悩める方、自殺願望のある方、しっかりと寄り添った支援ができるように取り組んでいかなければなりないというふうに考えております。

2:42:06

委員長 安倍君

2:42:08

しっかり悩める方に、性的少数者の方も含めて、寄り添っていくといったご答弁をいただきました。この同性婚の話なんですけれども、時間をかけて、既に可能となっている国でもかなり時間をかけて丁寧に議論して実現したものと承知をしております。ですので、この日本においても、しっかり国民の理解とコンセンサスを形成していく。これが繰り返しになりますが、重要となってくると思います。ここで、なかなか一足飛びにいくのが難しいと思うんですけれども、この同性婚が認められないことによって、LGBTQの方々にどのような不利益が生じてくるのかを、具体的に確認をしてまいりたいと思います。3点確認をさせていただきたいと思います。まず1つ目、同性婚ができない状態で、LGBTQのカップルは法的な不利益をこむっているのか。2つ目、婚姻できないことにより、社会保障等における不利益が生じるのか。3つ目、またそれらが鬱病や送局性障害といった精神衛生上の不利益をLGBTQ当事者にもたらすことはないのか。それぞれ法務省、厚労省、お答えいただけますでしょうか。

2:43:30

法務省松井官房審議官。

2:43:39

お答え申し上げます。法務省が所管する民法に関してお答えいたしますと、夫婦ではないカップルの方については、民法上の婚姻関係にないことから、民法が定める配偶者に当たらず、親族関係も生じないこととなり、また配偶者に認められる権利、例えば配偶者の相続権等が認められないこととなります。

2:44:03

檜原審議官。

2:44:12

私からは、社会保険における被扶養者の関係についてお答えさせていただきます。健康保険においては、被保険者の三親等代の親族であり、被保険者と性型異次関係にあることなどの要件を満たした方を被扶養者と定義しております。このうち配偶者については、被保険者と婚姻関係にある方が該当するものでございます。同性同士のカップルの方につきましては、これに当たりませんことから、配偶者には該当せず、被扶養者とはならないものでございます。

2:44:49

安倍内閣総理大臣。

2:44:52

ありがとうございました。実際に婚姻できないことによって、今御答弁いただいたような不利益が生じているわけです。他にも、権利義務関係におきましては、制度間で様々な違いがありまして、使用できない制度が存在することで不利益が生じる恐れがあります。これらの不利益は大きな意味を持っているように思います。資料3を御覧ください。資料3の共同生活や定層義務、生活費分担義務。こちらは義務とありますが、義務化可能な誤りでした。すみません。失礼しました。例えば、フランスでは現在、同性婚が認められておりますけれども、家族の婚姻に関わる問題というのは、同様、日本とこの国と同様でしたから、慎重に政策が検討、実施をされてきたと承知をしております。そこでフランスは、家族とは全く別のものとして、非婚カップルの保護制度である、民事連帯契約、通称PAXを制度化しました。これは婚姻によって認められる種種の権利義務関連のうち、2社間で合意したものをまとめて、共同で届け出ることで、契約当時社間以外にもその効力をもたらす制度です。この制度を利用しても、カップルは家族にはなりません。なりませんが、家族に認められる法的な利益や保護を一部受け取れるようになるものです。このPAXは、今日、同性カップルよりも異性カップルに利用される割合が高いと承知をしておりますが、婚姻によって生じる種種の権利義務関係のうち一部を契約として有効にできるわけです。繰り返しになりますが、この制度は家族の婚官にも家族間にも触れないで制度化がなされたものです。もちろん日本とフランスでは文化や歴史が異なりますから、整理しなければならない論点もあるかと思います。では、この点について小倉大臣にお伺いいたします。同性婚の制度化が困難であっても、このフランスのPAXに代表される制度は有用なのではないかと私自身考えておるんですけれども、どう思われますでしょうか。また、諸外国のこのような政策を把握することに関するこの御見解と具体的な適用をどのようにしていくのか、お伺いいたします。

2:47:20

小倉大臣。

2:47:22

同性婚を始めといたします家族制度のみならず、民事契約等々も法務省の所管でありまして、私が主体的に答弁を申し上げる立場ではないのは、御理解をいただきたいと思いますが、LGBTQの方々につきましては、委員様々御指摘のとおり、社会生活の様々な場面において課題が生じているものと認識をいたしております。従いまして、これまでも答弁ありましたように、政府におきましては、性的指向・性自認について、特に様々な課題に遭遇をする職場や学校等をはじめとして、社会での理解増進に向けた啓発活動の充実、適切な相談対応や人権救済等、それぞれの分野を所管する各省庁において取り組んでいるところであり、先ほども答弁申し上げたように、私も関係省庁と連携をして、さらに取り組みを進めてまいりたいと思います。加えまして、様々な国民の声を受け止めつつ、ご指摘のように、関連する情報をしっかり収集して、国民の理解にも努めていかなければいけないというふうにも思っておりますので、この点につきましても、政府全体としてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。

2:48:37

安倍内閣総理大臣

2:48:39

ありがとうございました。性的少数者、LGBTQの方々が制度的、社会的、精神的に困難を抱えていることは、これまでの質疑の中でその一端に過ぎないかもしれませんが、見えてきている部分があったかと思います。現実的に実現できるところから変えていってもいいのではないかなと、私自身考えております。ぜひ今後とも、このLGBTQの皆さんの理解をしっかりと深めていく議論を、国会でも社会でもしっかり進めていけるように、私自身も頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願い申し上げます。それでは私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。

2:49:44

次に、浅野聡君。

2:49:49

はい、国民民主党の浅野聡でございます。今日は一般質疑ということで、これから約30分間よろしくお願いいたします。参議院本会議とのスケジュールの兼ね合いがあるというふうに伺っておりますので、冒頭小倉大臣の方に、この少子化対策、男女共同参画について、今日は質問させていただきたいと思いますが、テーマとしては育児休業制度になります。厚労省の調査によりますと、本日資料の1ページ目にも記載をしてございますが、男性の正社員の方に聞いてみますと、育児休業制度を利用しなかった理由を見ると、収入を減らしたくなかったからというのが一番多くの理由になってございます。これは先日1月31日に私、衆議院の予算委員会でも同様の問題を取り上げまして、この問題を指摘させていただきましたが、この1ページを見送りいただきまして、その日の、そのときの議事録、こちらに記載、資料2の方に記載をしてございますが、当日のやりとりの中では、育休取得時に給付される給付金については、企業が補填を行う場合、現在行われている賃上げ税制の対象になり、国からその部分補助が出るような仕組みにもなっている。そんな答弁も当時はいただいたものでございます。私としてはやはりこの以前から、この男女共同参画を推進するという観点で、この男性の育休取得をいかに取得しやすい環境にしていくかということを取り上げてまいりまして、その一つの手段として給付率の引き上げというものを取り上げてきたこともございますが、大臣に伺いたいのはですね、今回政府が3月31日に発表した、この少子化対策の試案の中で、この給付金制度の、この給付率の引き上げという、給付額の引き上げというものを、見直しというものをですね、内容に含まれていたと承知をしているんですが、具体的にどのような方法によって、それを実現しようとしているのか、そして、現在政府内において検討しているその方法というのは、高級的な制度になるというふうに認識をしていいのかどうか、この2点について伺いたいと思います。

2:52:25

委員長。

2:52:26

はい、小倉大臣。

2:52:29

まずは、麻生委員には、本委員会におきましても、子ども子育て政策の強化について、様々な活発な質疑をいただきましたこと、感謝を申し上げたいと思います。今回は、男女共同参画担当大臣としてお答えをさせていただきます。まず、状況を考えますと、日本の場合、家事育児等の無償労働時間が、男性に比べて女性は約5.5倍と非常に長く、家事育児等の負担が女性に偏っていることや、仕事と子育ての両立の難しさが大きな課題の一つになっていると認識をしております。こういった課題を解消するために、まずしっかりと背景を分析をしなければいけないというふうに考えております。男性の育児出力率は足元が増えてきたとおり、14%弱ということで、女性の85%から比べれば非常に低い水準でございます。理由としては、この資料1で麻野委員お示しをいただいたように、その2番目が職場で取りづらい雰囲気ということでもございますが、トップにくるのが収入の減少を気にしているということでございます。そういった背景も踏まえまして、先般取りまとめた子ども子育て政策の強化に関する試案におきましては、男性の育児取得率の政府目標を2025年に50%、2030年に85%に引き上げること、出生後一定期間内に両親ともに育児を取得することを促進するため、男性が一定期間以上の産後パパ育休を取得した場合には、その期間の給付率を手取りで10割相当へと引き上げるとともに、女性の産休後の育休取得についても産後パパ育休と同じ期間を源頭として、給付率を手取りで10割相当へ引き上げることなどを盛り込んだと承知をしております。2つ目の具体的な制度の設計についてでございますが、この給付率の引き上げについては、高級的な制度とするかどうかも含めて、制度の詳細については、今後、所管の厚労省を中心に検討を進めていることといたしております。当然、様々な省庁がしっかり議論するということでございますけれども、今日答弁に立たせていただいております男女共同参画担当大臣としても、厚労省としっかりと今後の具体の設計について連携をさせていただきたいと思っております。はい、ありがとうございました。これから詳細設計ということですから、この特別委員会の方でもこのテーマについては議論がされるというふうに伺っておりますので、我々としてもそちらでも議論を重ねてまいりたいと思いますが、私は政府の試案を読ませていただきましたけれども、課題認識自体は非常によくまとめられているなと、ちょっと上から目線の上で恐縮ですけれども、非常に総理からの指示を様々検討して、それを論点を整理をされたのではないかというふうに、そこは評価をしております。ただ、やはり具体的に、じゃあどういう施策でその課題をクリアしていくのかという部分について、これから本当に議論が活発になっていく部分だと思いますし、本日ご紹介いただいたこの産後パパ育休以外にも様々な論点がございますので、ぜひ今後議論をさせていただければと思います。それでは大臣の方はこれでご退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。では続いての質問に移りたいと思いますが、引き続きこのテーマは今度は政府参考人の方に伺いたいと思います。この育児休業給付金については、これから制度自体の内容はこれから検討するということではあるんですが、この財源については雇用保険から賄われております。皆さんもご承知のように、このところコロナ禍によって雇用調整助成金、あるいは様々な雇用安定化施策が打たれる中で、雇用保険財政というのが非常に厳しい状態になっているというのは、世間でも多くの方が知っている状況でございます。今回、育児休業給付金の施策を見直すことによって、雇用保険財政への影響をどういうふうに考えているのか、政府の見解を伺いたいと思います。

2:56:42

厚生労働省松本審議官。

2:56:51

ご答弁申し上げます。現行の雇用保険制度における育児休業給付は、ご案内のとおり、老死接班の保険料と国庫負担を財源としておりまして、ただ、他の必要等給付とは区分して経理して運営しております。その支給額は年々増加しているところでございます。また、今般取りまとめられました、この試案において提示されている支援支給率の引上げが盛り込まれているわけでございますが、ということは、さらに支給額の増加ペースが早まることが見込まれるわけでございます。このため、これも試案に提示されているのでございますが、男性育中の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するという点も盛り込まれてございまして、育児休業制度の充実の内容も踏まえまして、将来にわたって制度を安定的に運営できるよう、必要な対応について検討を進めてまいりたいと考えております。

2:57:54

佐野君。

2:57:58

財政基盤を強化する方法を我々は気にしているんですけれども、老死接班ということで、もし財政基盤強化という名目の中で雇用保険料率がまた再び引き上げられる、そしてその負担を国民や事業者が負うということになれば、例えば、今、この試案の中には、若い世代の賃上げというものが大事だというふうにも書かれているんですが、その賃上げを行うための経営体力、財務基盤が事業者側で損なわれてしまうんじゃないかと、こんな懸念もあるわけでありますので、今日時間の関係でちょっとここは深くは突っ込みませんけれども、次回以降、議論をさせていただきたいと思います。併せてもう一問、私が1月の予算委員会で取り上げたんですけれども、先ほども紹介した賃上げ税制を活用して、育休の推進というのを進める方法もあるのではないか。例えば、賃上げ税制に育休促進メニューみたいなものを作って、こういったものを活用して、小兵保険財政への影響を最小化しつつ、育休取得率を高め、それを我が国の中で浸透、定着させていくという方法もあるのではないかというふうに思うんですが、賃上げ税制の活用という方法は考えられないのでしょうか。青森政府参考人お答えいたします。今、先生からの御指摘、あるいは配付資料にもございますとおり、現行の賃上げ税制におきましても、従業員の育休期間中に企業から支払われた手当等は、一般的に税額控除の計算対象となる給与に含まれてございます。従いまして、例えば企業が一級取得者に対して新たに手当を支給することで、前年度と比べて給与が増加し、税制の適用要件を満たした場合には、こうした手当も含む給与の支給増加額に対して、15%あるいは追加の要件を満たせば、大企業最大30%、中小企業40%になるかと思いますが、この税額控除を受けることができるということで、こうした観点では、企業の育休支援の取組も一定程度支援する形になっているものと認識しております。その上で、先ほど先生もご言及になりましたが、やはり少子化の克服に向けましては、若い世代の所得を増やすことが重要だということでございまして、経済産業省といたしましては、賃上げ税制をはじめとする施策を通じて、企業による賃上げの基準情勢を後押しする、国内投資の拡大を通じて賃上げの減収を拡大を進める、そういうことで、若者が安心して、結婚や子育てができる環境を整備してまいりたいと考えております。

3:01:23

麻生君。

3:01:25

このテーマについては、引き続き議論させていただくことにいたしまして、ここからはちょっと別の経済安全保障のテーマに移りたいと思います。高市大臣、よろしくお願いいたします。まず、先般、新聞報道で、中国政府が構成のレアアース磁石の製造技術について、輸出を禁止する方向で検討しているという報道がございました。以前も、レアアースの輸出に関する問題というのが、今から約10年以上前に、そんな議論があったというふうに記憶をしてございますけれども、今回また、磁石ということで、非常にこれから自動車の電動化や、さまざまなエネルギーが電化されていくという時代を迎えることを考えたときに、やはり無視できない内容かと思っておりますが、まず、こういった報道が出ていることに対して、政府が今どのように受け止めていらっしゃるのか、大臣のご所見を伺いたいと思います。

3:02:24

高市大臣

3:02:26

中国政府が2008年に公表した、中国からの輸出を禁止または制限する技術リストの改定作業を行っていることは承知しております。このリストでは、10年前からレアアースの加工技術や合金技術の輸出は禁止されておりました。今回の改定案では、レアアース関係では、磁石加工技術を新たに輸出禁止の対象にする、そのほかにも太陽光パネルのシリコン製造技術なども輸出を許可制にするという方向で検討がなされていると聞いております。まだ改定内容は中国政府内で検討中で、交付施行はされておりませんけれども、この制度の影響は注視してまいります。いずれにしましては、我が国としましては、高性能の永久磁石を作る技術というのは、日本、中国、世界のトップを争っている状況でございますので、しっかりと生産体制を強化していく。それからまた、レアアースを含む重要鉱物、これが原材料となりますので、このサプライチェーンの強靭化に努めてまいりたいと思っております。

3:03:43

麻生君。

3:03:44

ありがとうございました。今、この磁石の加工技術、製造技術については、我が国もしっかり世界をリードする技術水準があるということで、サプライチェーンにも触れていただきましたけれども、次の質問はですね、やはりこの高性能磁石というのは、先ほども申し上げましたが、EVや携帯電話など多くで利用されておりまして、経済安全保障上の特定重要物資にも指定されております。技術があって、しっかり我々もこれまでその磁石を使いながら、さまざまな高性能な製品を作ってきましたが、今、中国がそういった技術の輸出規制を検討する中では、我々技術は持っていますから、あとはサプライチェーンをどう確保するか、これが問題になっていくと思うんですね。今、サプライチェーンの確保にも努めていきたいというふうにおっしゃっていただいたんですが、改めてどう確保していくのか、特に私としてはですね、この、まあ、さまざまな国、資源国から磁石を持ってくるようなサプライチェーンの確保も必要だと思うんですが、国内にもたくさんのリサイクル可能な物資が眠っているとも感じております。この、回収やリサイクルに取り組んでいる事業者に対する支援をより一層強化すべきではないかというふうにも思っておるんですが、大臣のご所見を伺えればと思います。

3:05:18

高市大臣。

3:05:20

今、既におっしゃってくださった通りですが、永久磁石、EVとか携帯電話もそうですが、発電機とか家電とか、多くの製品においてモーターの性能を決定付ける機関部品でございます。また、これからの世界市場の拡大も見込まれる分野でございます。この永久磁石のサプライチェーンですが、1つは原材料であるレアアースの供給を特定国に過度に依存している問題。それから2つ目には、国内需要に応じた国内の生産能力の増強が進んでおらず、安定供給が維持できなくなる恐れがあるということ。3点目には、永久磁石のリサイクルが進んでいない。まさに今ご指摘いただいた通りの課題がございますので、その点サプライチェーンの強靭化を図らなければいけないということで、昨年12月に経済安全保障推進法に基づいて指定した11の特定重要物資には、永久磁石やレアアースを含む重要鉱物も含めました。具体的には永久磁石の生産能力の増強、小レアアース磁石の開発、レアアース磁石のリサイクルに係る技術開発や設備投資、これもサプライチェーン強靭化のための支援対象としております。予算につきましても、令和4年度第2次補正予算で永久磁石では253億円、重要鉱物では1058億円がそれぞれ措置されていますので、経済産業大臣と連携しながら、永久磁石のサプライチェーンの強靭化に向けた取組をしっかりと後押ししてまいります。

3:07:05

佐野君

3:07:07

ぜひリサイクル技術の向上というのは進めていただきたいと思っておりまして、ぜひ大臣に心に留めていただければと思うのは、以前経済産業委員会の中で、フロン類のリサイクルを議論したことがございまして、そのときに問題になったのは、フロンを使い終わった家電製品などから回収するときの手間とコストが非常にかかるので、リサイクル業者がそれをやりたがらないと、なかなかできないと、そういう問題がございました。そのときも申し上げたのですが、やはり製造段階で回収リサイクルを前提としたデザイン設計にするということが非常に大事になっていくと思われますし、それはこの高性能磁石や、あるいは今同じように問題に示されている蓄電池についても、回収リサイクルしやすい設計というものをいかに国内で普及させていくか、これが非常に大事な視点になると思いますので、今後の政策議論の中で、ぜひ御意識していただければというふうに思っております。次のテーマに移りたいと思います。次も同じような経済安全保障の議論で、テーマは水素となります。政府は4月4日に水素基本戦略の個試案を発表したと承知しておりますが、まずこの水素基本戦略というものがどういうものなのか、概要でかまいませんので、政府の方から答弁いただければと思います。

3:08:59

南政策統括調整官

3:09:07

お答え申し上げます。再生可能エネルギー水素等関係閣僚会議の場において、2017年に我が国が世界に先駆けて策定しました水素基本戦略の改定に向けた方針をお示ししたところでございます。この方針では、2030年より先の中長期的な水素導入量を明確にし、関連投資を促進するため、2040年の導入目標として、1200万トンを軸に検討するということを言っております。また、本目標達成にも貢献する大規模かつ強靭な水素等のサプライチェーン構築のため、既存燃料との価格差に着目した支援や、需要喪失につながる供給インフラの整備支援などの制度整備についても盛り込んでいるところでございます。既成支援一体型での包括的な制度整備に向けた準備を加速したいと思っております。水素基本戦略の改定に当たりましては、官民協議会などを通じて政策の並びき姿について議論を重ねまして、5月末との取りまとめに向けて検討を進めてまいりたいと思っております。

3:10:09

佐野君。

3:10:11

ありがとうございます。私、これからの時代、カーボンニュートラルというメガトレンドも踏まえれば、非常にこの水素という資源が重要性の高いものになるというふうに思います。今日の資料の資料3というものを見ていただきたいんですが、これは水素関連の特許出願状況を見ますと、日本が現在世界でトップを走っております。占有率は24%。水素の製造に関する特許では20%、貯蔵に関する特許では22%。最終的な用途に関する特許は28%ということですけれども、やはり日本はこれまで基本的な技術を開発したり特許、知財を構築するという部分では、半導体もそうでしたし、再生可能エネルギーもそうでしたが、非常に早くから着手をしてこういったポジションに一度はつくんですけれども、その後が問題なんですね。今日伺いたいのは、今この水素基本戦略の改定案の中で、今後2040年に1200万トン導入目標を新たに設定するということもあるように、今後どんどん水素の導入量を2050年に向けて増やしていくということなんですが、問題は活用の用途をどういうふうに政府が考えているのか、そしてそれに産業界がしっかりついてくるのかどうか、これが非常に大事だと思いますので、まずは政府がどのように活用することを想定しているのか、具体的に教えていただきたいと思います。

3:12:06

資源エネルギー庁南政策統括調整官

3:12:13

お答え申し上げます。まさに委員御指摘のとおりですが、我が国は世界に先んじまして、燃料電池移動車や家庭用の燃料電池を主要化しました。またそのほか、水素の海上輸送におきましても、世界で初めて液化水素、さらにはメチルシクロヘキサンによる輸送を成功するなど、水素の分野において技術的な強みを有しております。こうした中、水素関連技術のいち早い商用化を後押しすべく、グリーンイノベーション基金等での水素産業の鍵となります水電解装置、海上輸送技術、さらには水素発電の商用化、燃料電池自動車、水素ステーションの普及、工場での水素の熱利用、こうしたものを推進しているところでございます。我が国の水素量ですが、2030年に向けては、まずは発電を中心として需要が広がり、それに伴って供給量の拡大によってコストが下がっていくと、電化が困難な熱分野ですとか、さらには運輸分野での需要もさらに広がることを期待しているところでございます。2040年に向けましては、こうした電化が困難な熱分野や運輸分野、こうした部分での需要を加速させていきたいと思っております。今後、大規模な水素需要とこれに見合う供給網を立ち上げまして、化石燃料から水素への転換を図るため、今後、GX経済移行債も活用しながら、既存燃料との価格差に着目した支援や需要創出につながる供給インフラの整備支援などの制度整備を通じまして、大規模かつ強靭な水素等のサプライチェーンを構築してまいりたいと思っております。

3:13:54

佐野君。

3:13:55

はい。今の最後の意気込みが、まさに現実のものになるかどうかが本当に大事なところだと思いますので、基本的に方向性は私も同意いたしますが、ぜひ実効性あるものになるようによろしくお願いしたいと思います。今日、海上輸送の話も今出ましたけれども、次の質問は、水素というのは現状やはり国内ではそれほど製造しておらず、海外で作った水素を日本に持ってきて活用すると、そういう前提があります。持ってくる場合にやはり海上輸送ですから、シーレーンの問題というのがありまして、今日資料の4の方に、日本とまずはオーストラリア間のシーレーン、これは石炭輸入口路なんですけれども、このような口路を通って日本に持ってきているそうでございますし、ここには記載していないんですが、オーストラリアから神戸港に水素を持ってくるときの口路、ちょっと私もまだ具体的口路はわかりませんけれども、中には台湾付近を通過する口路もあるというふうに聞いてございます。赤い部分で書いてありますけれども、例えばバナナアツ、このオーストラリアの右側の海域ですね、バナナアツでは中国が2017年後半から大規模な港を建設していて、否定はしているんですけれども、海軍向けの基地をつくっているのではないかというような話もございます。これから台湾有事であったり、あるいは国際状況が複雑化する中で、このシーレーンリスクというのをどう考え、どう対応していくのか、これは水素の問題、あるいはエネルギー資源の議論をする際に切っても切り離せない問題ですので、ここのシーレーンのリスク認識について政府に伺いたいと思います。

3:15:45

南政策統括調整官。

3:15:50

お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、2040年、1200万トン、こういったことを軸に検討しているところでございます。そしてまた、大規模な供給インフラ、こうしたことも整備していこうと考えております。そして水素につきましては、化石燃料と比較しまして偏在性というものが低いとも言えるものでございまして、こうしたことが供給源の多角化を可能にすると、従いましてエネルギー安全保障の強化につなげることができる、そうしたエネルギーであるというふうに認識しております。ただそうした中で、シーレーンのリスクというのはもちろん考えなければいけないことでございまして、私たちもそういう意味で水素を新たな、石油やガスと並ぶ資源と捉えまして、これまで日本政府一体で取り組んできました、資源外交で誓いました、資源国との有効な関係、こうしたものを一層磨くとともに、さらには協力覚書や多国間枠組みなどを通じて、新たな水素生産国との関係も強化してまいりたいと思っております。今後、具体的なサプライチェーンが立ち上がっていくわけですが、そうした中で、まさに先生おっしゃるようなエネルギーをめぐる国際情勢、こういったものを最大限注視しまして、安定的な水素の供給を図っていきまいりたいと思っております。

3:17:18

佐野君。

3:17:20

これ海外から様々な輸入先からこの水素を確保するという努力は、ぜひ進めていただきたいと思う一方で、やはり私自身は、水素は国内でも作れるものだと思っておりますし、国産化というのを強力に推進すべきだという立場をとっております。残り時間の関係で、政府の方から水素製造技術の状況について伺う予定だったんですが、これは申し訳ありません。スキップをさせていただいて、今、例えば原子力発電所の排熱などを利用した水素製造技術ですとか、再エネ電源で発生した余剰電力を活用した水素製造技術というのが開発されております。これはやはり日本がまだまだ強みを持っているんですね。先ほど特許の話をしたときもそうですが、水を電解する技術においても、日本の特許水準というのは非常に高い。ですから、政府として水素の国産化を進めていくべきだと思うんですが、大臣はどのようなお考えになっていますでしょうか。

3:18:26

高市大臣

3:18:29

先ほど委員がおっしゃいましたとおり、水素については、2050年のカーボンニュートラルの実現にも向けた重要なエネルギーでございます。先ほど、Cレーンのご指摘もございました。また、遠いところで作って運んでくる、ここでもCO2の発生、こういった問題もあるかと思っております。液化水素の技術、それからLNGについても、他国の大使と話しますと、日本の技術が羨ましいというお声もいただいております。私は経済安全保障の観点からも、水素の国内生産ということは極めて重要だと思っております。今、岸田総理のリーダーシップの下で、検討を進めていただいているところでございます。

3:19:21

佐野君

3:19:23

総理の下で検討が進められているということで、検討内容については、期待を持って、ちょっと注視していきたいと思いますが、最後の質問です。今、水素の重要性、そして様々なリスクがあること、その中で、我が国が水素という資源をしっかり確保する必要性があること、共有できたかと思いますが、今日の資料5に記載されておりますが、現在指定されている特定重要物資の中には、水素は含まれておりません。一方で、天然ガスというのが含まれているんですね。水素は、やはり確かこれからは、カボンニュートラルの時代、非常に重要度の高いもの、そして、我が国としても、自国内で製造できる余地がある資源であります。ぜひ、この特定重要物資に追加をして、国を挙げて、この水素関連技術の開発、あるいは社会実装を強力に進めていくべきだと思うんですが、大臣いかがでしょう。

3:20:23

高市大臣

3:20:25

特定重要物資につきましては、去年11物資を指定いたしました。ただ、これは経済安全保障推進法にある要件ですね。国民の生存に必要不可欠、または国民の生活、経済活動が異居しているという重要性、そしてまた外部に過度に依存している、また依存する恐れがあるという外部依存性、外部から行われる行為による供給途切層の外然性、本施策により措置が特に必要と認められるという必要性の4つの要件を満たす物資を指定させていただきました。2月に各省の局長級の皆様にお集まりいただいて、さらにサプライチェーン調査をかけてほしいという要請を出しましたので、その中でこの要件に水素というものも入ってきて、またサプライチェーン上非常に脆弱だというような形になってきましたら、検討対象にもなるかと存じます。

3:21:24

麻生君。

3:21:25

はい、ありがとうございました。以上で終わります。

3:21:43

次に、内閣提出医療分野の研究開発に資するための特命加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

3:21:58

趣旨の説明を聴取いたします。高市国務大臣。

3:22:06

ただいま議題となりました、医療分野の研究開発に資するための特命加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要をご説明申し上げます。健康医療に関する先端的研究開発及び新産業創出をさらに促進し、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成していく観点から、他の情報と称号しない限り特定の個人を識別することができないように加工した加命加工医療情報の取扱いについての規律を定めるとともに、特命加工医療情報を特命医療保険等関連情報等と連結して利用することができる状態で提供するための仕組み等を整備するため、この法律案を提出いたしました。次に法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。第一に、他の情報と称号しない限り特定の個人を識別することができないように医療情報を加工したものを加命加工医療情報と定義し、その取扱いについての規定を整備するとともに、医療情報を加工を通して加命加工医療情報を作成する事業を適切かつ確実に行うことができるものを認定加命加工医療情報作成事業者として認定する制度を設けることとしております。また、認定加命加工医療情報作成事業者が作成した加命加工医療情報の提供を受け、医療分野の研究開発を行う事業を行おうとするものを認定加命加工医療情報利用事業者として認定する制度を設けることとしております。第2に、認定特命加工医療情報作成事業者が特命加工医療情報を特命医療保険等関連情報等と連結して利用することができる状態で提供するための仕組みを整備することとしております。第3に、医療情報取扱事業者に対し、国が実施する特命加工医療情報及び加命加工医療情報に関する施策への協力に努めるように求める規定を設けることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律は一部を除き、交付の日から記算して、1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行するものとしております。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同はらんことをお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る12日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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