30:48
これより、会議を開きます。内閣提出「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官 斉藤英男君、内閣官房・GX実行推進室次長 兼資源エネルギー庁長官 穂坂真君、内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官 角棟孝文君、警察庁警備局警備運用部長 佐古田裕二君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官 湯本啓一君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長 片岡光一郎君、経済産業省電力ガス取引監視等委員会事務局長 新川達也君、資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長 井上博君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長 松山康裕君、海上保安庁警備救難部長渡辺康則君、環境省大臣官房政策立案総括審議官 隅倉一郎君、原子力規制庁次長金子周一君及び原子力規制庁 原子力規制部長大島敏行君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、 ご異議ありませんか。(いなし)ご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。
32:16
質疑の申出がありますので、順次これを 許します。山崎誠君。
32:22
おはようございます。 立憲民主党山崎誠でございます。また、GXの大事な法案がまとまりました。十分な時間をとって、じっくりと 質疑をさせていただきたいと思います。脱炭素灼火への実現に向けた電力供給体制の 確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案。今日は特に原子力技術法の改正部分についての ご質問をしたいと思います。まずこの法案でありますが、束ね法になっておりまして、様々な法案が一括で審議になっております。その中で、この原子力基本法を見まして驚きました。大改革でございます。まずは、どういう経緯でこの基本法の改正に 至ったのか確認したいと思います。GX推進にあたって、なぜこの原子力基本法を ここまで改正することが必要になったのか。原子力基本法というのは、原子力利用に関する 憲法のような存在でありまして、少なくとも利用の都合によって 書き換えられるべきものではありません。実施法たる電磁法や土器製法の改正に合わせて、 原子力基本法を改正するというのは、本末転倒ではないでしょうか。原子力基本法を改正しなければ、 GXの推進ができないとする理由をお聞かせください。GX担当大臣ですかね。
34:03
今回、もう御案内のとおり、かねてからの課題でありました、利用と規制、これを法制上しっかりと整理をする ということが大きな課題でありました。原子力委員会が令和2年に出された利用については、自分たちがコメントする立場にないという 趣旨の見解を出されておりまして、それを条文上しっかりと整理をしよう ということも大きな一つであります。そうした中で、まさに原子力というものも どう位置づけ考えていくのか。御案内のとおり、原子力基本法には、原子力の開発及び利用を推進することによって、将来のエネルギー資源を確保する ということが書いてあるわけですが、併せて今回の改正で一条に、学術の進歩、 産業の振興ということと同時に、地球温暖化の防止を図るということも 改めて明記をしたところでありますし、私ども、福島第一原発のこの教訓、 この事故の教訓、これを言っておきたいとも忘れないということで、基本方針の中で、今回、安全神話に陥る、 できなかったことを反省しということも、法制上初めて、このような、 安全神話という言葉も、憲法、憲政史上初めて法令用語として 使うことにしたわけであります。その上で、利用に当たっての様々な課題、国の責務、そして基本的施策について、 整理をさせていただいたということであります。全体として、地球温暖化のための カーボンニュータルを目指していく、グリーントランスフェンションを 進めるということと、エネルギー持久、エネルギー安定供給、 両立をしていく、そのことを、原子力政策の中でしっかりと位置づけて 明記をしたということでございます。
35:50
原子力政策というのは、電力の安定供給という、利用サイドの要請に基づいて、やはりこれを 行うものでは私はないと思います。規制もあれば、原子力というのは、大変人にとっても、大きな影響を与えるものでありますから、原子力基本法というのは、別格で、これ、議員立法で選択の皆さんが、議論を重ねて作ったものだという認識であります。極めて重要なものを、簡単にですね、安定供給という利用サイドの要請で、これを曲げるのはおかしい。それからGXの利用というものは、当然あります。でもGXは、別にここに原子力基本法をいじらなくたって、十分に原子力を活用しようと思えばできるお話でありまして、何もここにGXを書き込まないといけない理由はない。もっと言えば、再生可能エネルギーなどがどんどん伸びてくれば、原 発に依存しなくたって、GXの目標は達成できるのであります。その時も、原発を使い続けるための不責を、ここで打っているんじゃないですか。大変問題だと思います、今の発言。次、原子力基本法を所管する内閣府とNHOの間で、どんな協議がなされているか、省庁間の協議の様子を資料要求をしておりますが、一切出てきておりません。原子力委員会の議事録を見ろと、2回の議事録を見るだけで、内閣府、この法案の所管大臣、どういう御意見を持ったのか、どんな議論をされたのか、全くわからないままでは審議ができません。これだけの大改革でありますから、当然綿密な協議があったはずです。何回くらい、誰がいつ、どこで、どんな議論をしたんですか。これどちらでもいいですよ。JX担当大臣に答えてください。
37:57
原子力基本法の改正は、原子力利用に関する基本的な考え方を踏まえたものと承知しております。昨年12月23日からパブリックコメントを実施した上で、本年2月20日に原子力委員会での議論を踏まえ決定され、28日に閣議決定したものであります。そして、この改定の検討に当たっては、一昨年の11月以来、原子力委員会が様々な有識者からのヒアリングを行う中で、事務局である内閣府からの連絡を受けて、資源エネルギー庁からも原子力委員会に対して、様々な議論の状況を公開の場で2回説明を行っております。9月13日の原子力委員会、そして12月13日の原子力委員会。この中で様々なやりとりをしておりまして、この基本的考え方の改定案について、各省協議のプロセスについて、資源エネルギー庁として、記載内容について意見を申し上げているということです。法案については、私ども、今回、先ほど申し上げたように、法制上の利用と分量をしっかり整理をするという中で、事務的にも様々なやりとりを行っております。公開させていただいている資料の中にも、その状況についての資料はお示しをしているところでございます。
39:20
法案についての大改正のやりとりが全く書いてないんですよ。今の御説明も、基本的な考え方については、それは議論したかもしれませんよ。法案にあれだけ、国の責務や事業者の責務や、基本的施策と書いておきながら、その議論は誰がやって、どこでやったんですか。高井次大臣が出てきて説明していただかなきゃ、本当にだめですよ。これ、もう一回資料要求いたします。内閣府とNH法の間で、この原子力基本法についての議論、条文や、あるいはその背景についての議論など、いろいろあると思います。何回、誰がどういう議論をしたのか、その記録と議事録、メモ、経緯がわかる資料を、大指揮を提出してください。次回の委員会で、引き続き、その資料に基づいて質問いたしますので、資料が提出されなければ、質問には立てませんので、お願いをいたします。委員長、鳥羽からお願いします。後刻、理事会で協議します。原子力基本法の改正に関して、修正案の概要はどこでまとめられましたか。草案の作成はどこの部署で行っていますか。
40:43
今回、このエネルギー政策、特に電源に関わるもの、原子力に関わるもの、それぞれの所管省庁はございますので、それぞれの所管の省庁で検討が進められたものでありますが、互いに密接に連携しておりますので、自分のところの改正を行うにあたって、他にも影響を与えますから、それについての、それぞれの省庁が頭の体操というか、いろいろな法技術的なことの検討を行う中で、いろいろなアイデアがあったものと思いますけれども、そうした中で、いろいろなやりとりを、もちろん省庁の中で、それぞれの省庁の中でやりながら、関係省庁ともやりとりをしながら、最終的に、成案を終えてきたものというふうに理解しております。
41:28
それだけのやりとりがあったと大臣は認めているのに、その記録が一切出てこないで、どうやって審議するんですか。どうやって審議するんですか。ぜひ資料の提出をいただかないと、今の御説明は全くですよ、そのとおりだと思います。綿密に相互の連携をとらなかったら、こんな法案なんかできませんよ。ぜひそこ、今の答弁大事です。それでは、減少基本法のですね、初回大臣が、これ高市さなえ大臣でありますけれども、高市大臣がどんな指示を出されたんでしょうか。内閣府。副大臣来ていただいてます。
42:23
時計止めて。止めてください。答弁できますか。はい。
42:32
基本的な事務方の考え方を含めて、しっかりと今後も取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上です。
42:48
ちょっと、今の完全答弁になっていません。だめ。参考に、だめだめ。認めてません。認めてません。認めてません。ちょっと、読んでません。認めてません。認めてません。はい。内閣府、核道、科学技術イノベーション推進事務局審議官。はい。事務方の方から、ご討論させていただきます。先ほど西村大臣からお話ございましたように、本年2月に原子力委員会におきまして、原子力利用に関する基本 的考え方を、まず答弁させてください。答弁して。原子力委員会で決定をしてございます。そうした中で、原子力に関するこうした基本的方針については、法令で明記することが望ましいということが、基本的考え方の中に盛り込まれてございます。そうしたことと、また一連のGXをめぐる政府の議論等も踏まえまして、内閣府として、この原子力基本法の改正を判断したということでございまして、当然、高市大臣にもご了解いただいているものでございます。
44:06
高市大臣は、官僚任せにしないで、自分で法案なり何なりチェックをすると言っているんだよ。高市大臣がこの大改正について、どんな指示を内閣府に出したんですか。それを聞いているんです。そこについて語ってください。そこについて。
44:31
お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、基本的考え方の中で法令で明記することが望ましいというふうに書かれたことも踏まえまして、原子力基本法の改正を高市大臣からもご了解を提出させていただいているものです。
44:52
違うって。高市大臣からどんな指示が出たか聞いているんですよ。次行きましょう。大幅に改正された国の責務の意義について、高市大臣はどんな見解をお持ちですか。副大臣答えてください。高市さんの代わりに聞いているのだから、副大臣に答えてください。
45:17
基本的に今委員御指摘のとおり、しっかりと今後のエネルギー政策の進展に向けて、しっかりと今後も考え方を整理してまいりたいというふうに考えております。
45:41
副大臣、国の責務の意義について何書かれているか理解されていますか。どんなことを追加されましたか、国の責務で。どんな責務があるんですか。副大臣の認識を聞いているんだ。
45:58
いらない、大臣以外の質問、いらないです。じゃあいらないです。いいで す。座ってください。副大臣の。
46:09
改正の案を見ていただいてわかりますけれども、安定供給の確保、脱炭素化、脱炭素社会の実現、エネルギー供給の自立性の向上に必要ための措置を講ずるべきこと、また、減少部災害の防止に万全の措置を講じつつ、国民の信頼を確保し、理解を得るための立地地域の課題解決等の取組を推進すべきことなどを記載をしているところでございます。
46:34
次、追加された原子力流入に関する基本施策について、高市大臣はどんな見解をお持ちだったんですか。特に、第2条の3の第3項には、国が事業環境を整備するための施策とあります。どんな施策を高市大臣、想定されていますか。
47:05
お答え申し上げます。先ほど来、申し上げておりますように、今回の原子力基本法の改正につきましては、原子力委員会での基本的考え方の改定も踏まえて、行われるものでございまして、基本的考え方の中には、いろんなエネルギーの利用にあたっての、もちろん放射線利用とかその他のものも含まれてございますけれども、エネルギー利用にあたっての原子力利用についても、さまざまな提言が盛り込まれております。そうした中で、原子力金法法の中に、その必要な情報を盛り込むようにということで、法案を策定をさせていただいたものでございまして、今ご指摘のあった第2条の第3号につきましても、原子力事業に関する事業環境整備につきましては、基本的考え方の中で、国の原子力発電事業者が安全対策に十分取り組むとともに、安定的に発電事業を実施できるよう、バックエンドも含めた、事業環境の整備を行 うことが必要であるというふうに、基本的考え方にも記載をされてございまして、そうしたものを踏まえて、基本法の中に基本的施策として盛り込ませていただいているものでございます。全然質問に答えてくれていない。どんな施策を想定しているのかと聞いたんですよ。所管の大臣がどんな施策を想定しているか、お金を出すのかね、人を出すのかね、何をやるか、それを聞いているのに何も答えてくれない。いいです。質問しません。委員長、今の質疑では、この大事な原子力基本法の改正について、大革夫が、所管する大臣が、どんなお考えでこの改正をしたのか全くわかりません。高市大臣に直接お聞きしたい点がたくさんあります。今聞いたものを全部もう一回確認しなければなりません。これ、法案の質疑で所管の大臣が説明されないのはやっぱり問題です。これ束ね法として出されて、本来であれば切り離して、じっくり時間をかけるべき内容であります。高市大臣の委員会への出席を求めたいと思います。委員長にお取り儚いをお願いいたします。後刻、理事会で協議 します。西村大臣、高市大臣とこの原子力基本法の改正について、何回お会いになって、どんな協議をされたか、具体的に教えてください。
49:41
高市大臣とは毎週のように閣議、あるいはいろんな会議でお会いをしますので、その場で私の方から大まかな改正の方向などについて、そのことはお伝えをしております。事務的にしっかりと調整をした結果、今回の法案が出ておりますので、事務レベルできちんと整理がなされたものというふうに思います。
50:09
大臣間では、その程度の立場話しかやっていないということですか。
50:16
西村大臣と高市大臣のこの原子力基本法に対しての協議の議事録などはありますか。
50:28
関連の閣僚会議などを行っておりますので、その場でのそれぞれの発言などについては、しっかりと議事録が公開されているものと思います。それを見ていただければ、いろいろな経緯がわかると思います。
50:43
確認しますが、ぜひ西村大臣と高市大臣の協議の記録、本委員会の提出を求めます。委員長、取り図りをお願いいたします。合告、理事会で協議します。私は、いろいろな資料要求をさせていただいていますけれども、なかなか出てこないんですよ。ご説明を十分にいただけないんですよ。原発回帰を、国を挙げて進めようと、法整備を一気にやってしまおうと、それが今回の束根本じゃないですか。経産省主導で、結局全てやっているんですよ。経産省主導で、それが協議録を出さない理由じゃないですか。利用等、規制、そして原子力基本法、これ全部経産省がいじっているじゃないですか。時間ですから、続きは次回の質問にいたしますけれども、経緯をちゃんと明かして、説明をしてください。納得する資料をいただいてから、質問を立たせていただきますので、よろしくお願いいたします。終わります。
52:36
立憲民主党の安倍智子です。本日も経産委員会の時間をありがとうございます。先ほどの山崎委員の御質疑もそうですが、原子力基本法の改正すら、その法案の改正過程、どんな論議があったのか、政務官でのやりとりが全く提示をされておらない。いつも事務方の御答弁しかないというのは、大変、国会としては、やはり悲しむべきことだと思います。法律ですから、しっかりとどんな考えで、どこをどう変えていくのかを詰めていくという作業が、私たち立法府には課せられているのに、その法改正の過程が明示されないわけで、先ほど委員長は山崎委員からの御提案を受けて検討しますとおっしゃいましたが、事態は私は極めて深刻だと思います。国会は立法府です。その立法に関わる過程が見えないということは、国民から全くのブラックボックスになりますので、私からも重ねて委員長に、懸命なお取り計らいをお願い申し上げます。私の質問は、同じように、実は原子炉等規制法から、このたび40年の期限の規制を取り払って、電力事業法、電磁法に移すという過程、これも全くどのように、政治の側、政務の側で話し合われたかが見えません。そこで、その点について御質問をいたします。まず、原子力規制委員長の山中さんに伺います。お手元1枚目には、原子力規制委員会設置法の概要というもの。これは、2012年になりますが、原子力規制委員会設置法について、内閣官房のホームページから取ったものでございます。ここには、概要として1と2がありますが、関係組織の一元化及び機能強化ということで、参上委員会として原子力規制委員会を置くこと。2、原子力の安全のための規制や制度の見直しとして、原子炉等規制法の改正という大きな2つが挙がっております。山中委員長にあっては、この2の①、ここに原子力安全のための規制として運転機関の制限が置かれたということを御理解でしょうか。
55:28
委員に御指摘いただきましたホームページについては、通告があった時点で私自身知りました。
55:38
ホームページをいつ知ったかじゃなくて、安 全規制のために制限が置かれたと明示されていることを御存じですか、と伺っています。
55:54
運転機関の定めにつきましては、原子力規制委員会の見解、既に令和2年7月29日にまとめさせていただいております。原子力利用のあり方に関する政策判断であり、原子力規制委員会が意見を述べる事柄ではないというふうに考えております。その後、昨年8月のGX実行会議における総理の指示を受けて、経済産業省の審議会で利用政策の観点から、運転機関のあり方についての審議が開始されました。
56:29
お答えがあります。私は山中委員長にその先を問うているのではありません。この2012年の記載について、運転機関の制限は安全のための規制として置かれているとい うことを、これは法律の立法過程ですから、ご存じですか、と今、規制委員長を預かっているんですから、ご存じですか、ということを聞いているんです。その後どうなったかを、今聞いておりません。ご存じですか。
57:00
お答えいたします。原子力規制委員会の役割は、科学的技術的な観点から、安全面での基準を定めまして、個々の施設がその基準に適応しているか否かを審査をし、検査を通じた監視等を行うことに尽きると考えております。一方で、現行の運転機関延長認可制度につきましては、運転開始後60年を迎えた原子力については、たとえ安全面から基準に適応していることを確認しても、運転することができなくなります。それは、もはや規制委員会の安全規制の観点ではなく、利用政策の観点であり、原子力規制委員会が判断するものではございません。ちょっと、誤魔化さないでください。いや、誤魔化せんよ。本当に誠実じゃない、委員長。だって、ここ、運転制限として置かれているこ とを知っているかって聞いてるんですよ。そしたら、イエスかノーしかないでしょう。知ってるんですよね。運転制限として置かれていると。どうですか。そのイエスはノーで、ここ書いてあるんですから。これ、政府の公式なものですから、否定なさるんですか。どうでしょう。
58:16
少なくとも、運転延長の認可制度の考え方として記載されたものであると考えております。これが全部、原子力規制に、安全規制に当たるものであるとは考えておりません。
58:31
その認識が、大きな誤りのスタートなんですね。何のために、安全規制として40年を設けたか。そしてですよ、このホームページをご覧になったというから書いてあるんですよ。必要があると認められたら、改正後の規定については、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられると。何も金貨玉上で言っているのではないのです。ただ、一旦は、安全規制だとお認めにならないと、その後が全部ずれてしまいます。そしてです、もう一つ、この法案の提案者、当時の民主党の近藤先生ですが、その提案の中に40年の運転制限の規定を含め、施工の状況を勘案して、速やかに検討を加え、安全規制全体に関して見直すということまでついておるわけです。ここの主語は、原子力規制委員会の委員長及び委員の知見に照らしてです。ですから、今委員長がおっしゃったような考えならば、それをそれとして正面から問われればいいんです。委員長にも委員にも、それだけの見直があるんです。ただしかし、スタートは安全規制で40年であったということをお認めにならないと、本当に論理がすれ違って、無駄に時間を過ごします。さて、山中委員長にあっては、ここの必要と認められるときという認識があったればこそ、後ほど先にルル述べられたようなことをおっしゃいましたが、必要があると思われているんですね。その改定の必要があると思われているんですね。どうでしょう。
1:00:28
少なくとも、運転延長認可制度について検討を開始して、この制度設計をして、制度の運用を開始した。ただ、当初から運転機関については、どのようなものであるべきなのかということについては、原子力規制委員会が十分検討を行ってきた課題でございます。
1:00:54
どうして人の質問をはぐらかすんですか。必要と思ってですかって聞いてるんです。40年の運転制限は、公に決められたんですよ。みんなで合意したんですよ。それを変える必要があると、大思いなんですね、ということで、思うなら思うと答えられたらいいじゃないですか。
1:01:25
運転機関の考え方については、この5年間十分検討を行ってまいりました。その結論として、令和2年の7月29日に、運転機関については、安全規制ではないという結論を得たわけでございます。
1:01:45
それが委員長の考える必要性ならば、次のページをめくっていただきますと、原子力規制委員会としては、どういう手法で改正を求めていくかということを少し討議させていただきます。これは、今年、令和5年の3月の政府のホームページ、原子力規制委員会のホームページですが、ここには、これは法改正をするためには閣議が必要ですから、閣議案件を正義できるのは、総理と各大臣に限られるため、主任の大臣である環境大臣から、規制委員会の案件について正義を行うとあります。役所はルールで動いていますから 、規制委員会は環境省の外局です。そして予算や閣議については、大臣を介して行うことになっております。当然ながら、規制委員会には法案の提案権はありません。しかし今、山中委員長がおっしゃったように、令和2年の見解に基づいて、変える必要があるんだと思うのならば、正面から、いやもうこれは安全なんだと、正面からおっしゃって、環境大臣が正義にかけて変えていかれたらどうですか。どうしてそうされないんですか。
1:03:19
少なくとも、運転機関については、これまで何度もご説明をさせていただいておりますように、安全規制の問題ではないということでございます。少なくとも今回、エネルギー政策についての提案が、運転機関についてなされたわけですから、これは私どもが関係することではない、私として関係することではな いということでございます。
1:03:49
申し訳ないけど、委員長、ちゃんと山中さんに答えてもらってくださいな。私は論理立てて質問をしています。もし、原子力委員会が検討した結果、この運転40年というのが必ずしも安全規制上必要ないとおっしゃるならば、しかるべく法改正を主管の環境大臣にお願いしてやるべきだと私はお尋ねしているんです。そう思わない理由は何ですか。それは、今私が申し上げたのは書かれたルールです。それをいろんなところに遠回しにして、特に経産省が前に出てやる、そのことが国民にいかに疑義を招いているか、よく規制委員会としては私は理解すべきだと思います。今、規制委員会は本当に国民から信を失っていると思います。私は山中さんは賢いからこうやってごまかされると申し訳ないが思います。聞いたことには答えず、周囲のことばかりをお答えであります。これは質疑とは言いません。限られた時間でやっているのですから、委員長は答弁が的確でなければ、きちんと指示をしていただきますようお願いを申し上げます。その上で、環境大臣、今日はここは副大臣がお越しでありますが、なぜ今のようなルートを取られませんでしたか。お願いいたします。環境大臣が法の改正は、正義、環境大臣が閣議に持っていくということで、山中委員長は運転規制はもういらないんじゃないかとおっしゃっているわけです。その上でどうですか。
1:05:38
お答えいたします。環境大臣として今回のGX電源法の共同制限について、環境大臣としてどういうタイミングで話を聞いて決定をしたのかについてお答えしようと思うんですが。でもそれ求めていません。まずしっかりお答えください。質問権ですから大事にしてください。まず答弁してください。お答えいたします。原子力規制委員会において原子炉等規制法改正案に係る検討が進められていることについては、昨年10月5日に運転機関のあり方に関する資源エネルギー庁の検討状況を踏まえて、同委員会が検討を開始して以来、検討の進捗に応じ、西村晃環境大臣に状況の報告がなされているものと承知をいたしております。原子炉等規制法の一部改正案については、2月13日の原子力規制委員会で了承された後、西村環境大臣に対し了承された旨と共同閣議正義とする旨が報告され、2月24日に正義に係る決裁を行ったものと認識をいたしております。以上です。
1:06:58
大事なところが抜けているんですね。今、副大臣の御答弁で、昨年10月5日、資源エネ庁から、資源エネ庁からなんですよ。資源エネ庁って経産省ですよね。私は、もしこの法の定め通りであれば、原子力規制委員長が環境大臣に行って正義 をされたらいいと思うんです。それで国民もどんなにかなっとく、安心するでしょうか。ところが急に資源エネ庁が出てまいります。そして、昨日資源エネ庁からいただいた資料が、この2枚目の下であります。ああ、そうかと思いました。これは、この間、資源エネ庁と原子力規制庁が7回にわたる面会を行っていたときの経済産業省側のメモ。やっと出てきたんです。やっと。何ヶ月も求めて。ここの2番目に、規制委員会が主抗議提案者とならない方向性が必要と書いてあるんですね。こんなことを経産省側から、なぜ指示するんですか。提案するんですか。西村大臣、申し訳ないけど、これ大臣知ってたんですか。7月28日に手渡ししたメモの中にある言葉です。「規制委員会が主政議提案者とならない方向性が必要」と、7月28日の段階で、すでに資源エネ庁が資料の中に書いておられるわけです。大臣知っていましたか。お願いします。
1:08:43
私自身は、このメモの存在は、2週間ほど前に初めて見たものであります。当時、担当者が様々な法改正に向けての頭の体操の準備をする中で、いろんなアイデア、考え、個人的に整理をしていたというふうに承知をしております。
1:09:04
個人的な整理で、頭の体操で、法律が変えられたら困るんです。そして、環境省の環境大臣の正義としないということまで、なんで官僚が決めるんですか。行政と立法府の関係はどうなりますか。こんなことをして。そして、西村大臣、続いて伺います。この7回のメモ、次のページに置かせていただきました。けれども、このメモ、先ほど経産側のメモは2週間前に知ったとおっしゃいましたが、7月28日以降、資源稲庁が原子力規制庁と束根法案という文字を用いて、7月28日の冒頭に出てまいりますから、こういうお考えを大臣はいつ共有されたんでしょうか。
1:10:06
この法案の検討はですね、もう長年の課題であるこの利用と規制、これは先ほど規制委員長がありましたけれども、令和2年に規制委員会としての考え方を整理をされた後、これは条文上しっかり法制上を整理をしなければいけないという課題を持ちつつ、そうした中で、このロシアのウクライナ侵略などをあってですね、GXとエネルギーの安定供給をどう進めていくかという議論が加速されているわけであります。その中で様々な検討を行われたわけでありますけれども、私自身はこの束根法案としてこういう形で提出をするということ、これについては年末、私は海外出張に出たもんですから、年始に法案提出の状況について報告を受けたということであります。
1:10:58
西村大臣の誠実なご答弁ですけれども、内容は聞いては切れます。私はそれまでずっとです。7月から年末年始にかけて、こうした検討が省庁の間で、資源農業省と規制庁の間で、もうしっかりと行われて、それを知ったのが年明けであると。私は逆さだと思うんですね。大臣がもしそういうことを必要とあれば、資源農業省にも支持をされる。いつそういう支持がないか。ないのにもかかわらず、これだけのことが先走って行われる。今のこれ、本当に悲大した行政、特に官僚の頭の体操といえば聞こえはいいですよ。しかしそれを政務を離れて行い出したら、本当に暴走になります。その一番いい例が今回の原子炉等規制法から、勝手に電磁砲に持って行って、おまけに束根でやりましょうと。なぜ頭の体操でここまで言えるんですか。そんな立法権の侵害ですよ。私はこんなことが引き続くことは恐ろしいと思います。 引き続いて次のページを見ていただきますと、これは規制庁側が8月29日に環境省に対して提示された資料であります。それまで規制庁側と資源エネ庁側と何回かやりとりをして、その後に環境省にこうなりましたというのを示したのが、この8月29日の資料であります。ここにはルール書かれておりますが、まず来年の常会に提出予定のエネ関係の束根法案、ここには計算趣向義と趣旨意義と書いてありますが、後に内閣の趣旨意義になっていますが、そして運転制限を電気事業法に遺憾とまで書かれています。路基法についての規定も書かれています。ここまで私はいかに頭の体操という言葉が最近流行っていますけれども、これは秘密裏の暴走というべきですよ。大臣は書かれた資料まで環境省に提示されていたということを当然御存じないですよね。どうでしょう。
1:13:30
まず先ほど来、規制委員長からもありますように、私も答弁していますとおり、令和2年の段階で、この規制委員会として運転機関、利用に関わることは、