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衆議院 安全保障委員会

2023年04月07日(金)

3h13m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54502

【発言者】

鬼木誠(安全保障委員長)

浜田靖一(防衛大臣)

赤嶺政賢(日本共産党)

玄葉光一郎(立憲民主党・無所属)

浅川義治(日本維新の会)

三木圭恵(日本維新の会)

篠原豪(立憲民主党・無所属)

斎藤アレックス(国民民主党・無所属クラブ)

渡辺周(立憲民主党・無所属)

赤嶺政賢(日本共産党)

17:30

絶対に!

19:30

これより会議を開きます。この際、濱田防衛大臣から発言を求められておりますので、これを許します。濱田防衛大臣。

19:40

陸上自衛隊所属ヘリコプターの事故についてご報告いたします。昨日15時56分ごろ、陸上自衛隊第8飛行隊所属のUH-60JA1機が宮古島周辺区域において飛行中のところ、航空自衛隊のレーダーから光石が消失しました。本事案を踏まえ、私から救助との対応に全力を挙げること、情報収集を徹底し、状況の把握に努めること等について指示をし、事案発生当初から夜を停止しての現場周辺の捜索を行っていますが、機体に登場していた第8指団庁坂本陸上保管9名について、現在も発見に至っておりません。引き続き、行方不明となっている10名の人命の捜索に全力を尽くすとともに、このような事故が発生したことを重く受け止め、自衛隊の航空機の運航に当たっては、安全管理に万全を期してまいる所存であります。以上であります。

20:46

内閣提出、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案の両案を議題といたします。両案に対する質疑は、昨6日に終局いたしております。これより、両案について討論に入ります。討論の申出がありますので、これを許します。

21:29

赤嶺政賢君。

21:31

赤嶺君。

21:32

私は日本共産党を代表して、日豪・日英部隊間円滑化協定、いわゆる訪問軍地位協定の実施法案に反対の立場から討論を行います。反対理由の第一は、憲法違反の安保法制を具体化するものだからです。日米ガイドライン安保法制は、重要影響事態や損率危機事態、武力攻撃事態等に際して、自衛隊が米軍だけでなく第三国の軍隊に軍事支援を行うことを可能にしました。政府は質疑で、こうした事態への対応が協定に基づく協力活動の対象になる可能性を認めました。第三国の軍隊が日本列島を足場に、アメリカ主導の軍事作戦を支援するための体制をつくるものであり、断じて容認できません。政府は地域の緊張を高める軍事体制の強化ではなく、地域のすべての国を包摂する平和の枠組みを発展させるために、外交にこそ積極的に取り組むべきです。第二は、基地負担のさらなる増大を招くものだからです。法案は、二国間、多国間の共同訓練を拡大するためのものであり、米軍や自衛隊の訓練による航空機騒音や事件、事故に苦しめられてきた住民に新たな負担を押し付けるものです。公務中の事件、事故に対する第一次裁判権を日米地位協定と同様に派遣国に与えるものになっていますが、米軍機の墜落や部品落下などの原因究明や再発防止は米軍任せでうやむやにされてきたのが実態です。住民の命と安全を脅かすものであり、断じて認められません。さらに、公務外の死刑が課されるような重大な罪で、英豪両国は身柄引渡しの義務を負わないとしています。重大な事件ほど日本が裁判権を任務できなくなる恐れがあり、国の死刑を放棄するものと言わざるを得ません。以上、討論を終わります。これにて、討論は終局いたしました。これより、採決に入ります。まず、内閣提出、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、内閣提出、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際、連合審査会開会申し入れに関する件についてお諮りいたします。財務金融委員会に付託されております内閣提出、我が国の防衛力の抜本的な強化のために必要な財源の確保に関する特別措置法案について、財務金融委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、連合審査会の開会日時等につきましては、財務金融委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。次に、国の安全保障に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣官房内閣審議官青柳はじめ君、内閣官房内閣審議官林学君、消防庁国民保護防災部長田辺康彦君、外務省大臣官房審議官石月秀夫君、外務省大臣官房審議官岩本啓一君、外務省大臣官房参事官宮本慎吾君、外務省大臣官房参事官池上正樹君、外務省大臣官房参事官西永智文君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官上田浩二君、防衛政策局長松田和夫君、防衛省地方協力局長深澤正樹君、防衛省統合爆料幹部総括官大和太郎君、防衛装備庁長官土本英樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

27:33

玄馬光一郎君、玄馬官。

27:39

濱田大臣、林大臣、よろしくお願いいたします。まず冒頭、濱田大臣から御報告のあった、この陸自第8飛行隊所属のUH-60JAヘリの鉱石消失でございます。無事を願って一刻も早い救出に全力を挙げてもらいたいと思いますけれども、これ、死弾値をはじめ10名というヘリの事故、事故と断定をされておられますけれども、事故としては大変大きい事故だと言えると思います。その上で人的要因なのか、機体の不具合なのかということで、しっかり原因究明をするということなんだろうと思いますけれども、念のためいくつか、本当に念のためですけれども、確認をしたいと思いますが、これ、UH-60JA、これ今訓練飛行を見合わせているということですけれども、全国にこれどのくらいあって、ごめんなさい、これちょっと急だったので通告していないですけれども、この機体に対する評価ですね、特段不具合があったかどうかわかりませんけれども、2つのエンジンが乗っていて、比較的飛行は安定しているという評価だと私は承知をしていたわけですけれども、その点が1つと、もう1つは、これも念のためですけれども、直前にですね、沖縄の軍艦がいわゆる沖宮艦、沖縄都艦を通過したということでありますけれども、関連性、念のためですが、完全にないというふうに断定してよいかどうかということでございます。

29:51

濵田保衛大臣

29:54

今、委員からご指摘のあった件でありますが、今ちょっと手元に資料がございませんので、ちょっとソースわかりませんけれども、我々とすると、この今、このUH-60Jにおいてはですね、大変様々なこの訓練にも参加をし、大変安定していたというふうに我々は思っております。その中で、こういったことが起きたということに関しては、全く今のところ手持ちでですね、これから追及することになると思いますので、これからの捜索をしっかりやっていきたいというふうに思いますし、今、人命救助を含めですね、我々とすれば可能性のあるものは全部やるということで、今懸命に捜索活動をしております。ので、今後のまたご報告をさせていただきたいというふうに思っております。

30:51

源馬君

30:52

念のためですが、先ほど私、中国というところ、沖縄と申し上げたかもしれませんが、中国の軍艦が直前にですね、沖宮間を通過しているということとの関連性というのは、絶対にないということでよろしいですか。

31:09

濵田大臣

31:12

今のところ私のところに報告が入っているところにはそういったことは、今のところ入っておりませんし、ただ機体が今、いろいろな破片等々も上がってきているところでありますので、我々とすればそのまたいろいろな情報収集しながらやっていきたいと思いますが、今ここで確たるものをお話しすることは、ちょっと差し控えておきたいと思います。

31:35

源馬君

31:37

それでは通告をさせていただいた質問に入ります。今日はですね、軍縮と不拡散と軍備管理の問題を取り上げたいというふうに思います。これ安保三文書に一応の記述はあります。ありますけれども、やや通り一遍ではないかというふうに思います。もちろんこの分野は今真冬の時代だというふうに申し上げて過言ではないと思いますけれども、だからこそですね、日本としてこの問題をどう導いていくのかということについて、戦略戦術をしっかりと考えておかなくてはいけないということではないかというふうに思います。もちろん私たちもこの周辺環境にあって防衛力を強化していくという方向性について、党としても我々は一定の理解を示しております。他方でやはり軍閣一辺島ではですね、いけないと。ある段階、あるバランスした局面において、やはり東アジアでも軍縮、不拡散、軍備管理のレジームというものを作り上げていかなきゃいけないんじゃないか。その時にはですね、やはり中国も含めたレジームというものを今からですね、考えておく必要があるというふうに思います。明らかに軍閣に突き進んでしまっている中国をどう組み込んでいくか。ご承知のとおり、米狼はこの枠組みがございます。スタートから始まってですね、今新スタート、プーチン氏がですね、離港停止表明を現在しておりますけれども、しかしこの枠組みがあるということは非常に大きくてですね、これも戦略格ですけれども、なんだかんだ言って米狼の戦略格は1500発以下になってきているということでありますので、やはりこういう数量を削減するとかですね、透明性を高めるとかっていうことの枠組みを、やはり中国も含めてこの米狼の新スタートみたいなですね、こういう枠組みを作るっていうことに対して、日本はどういうふうに考え、またこれからどういうふうに導いていこうとしているのか、あえて冒頭防衛大臣にお聞きしたいと思います。

34:40

濵田防衛大臣。

34:43

我が国はこれまで核兵器、化学兵器、生物兵器といった大量破壊兵器等の軍備管理、軍縮及び不拡散のための国際的な取り組みに積極的に参加をしており、今般の三部省においても我が国の取り巻、安全保障環境を改善し、国際社会の平和と安定を実現するため、取り組みを一層強化するということとしております。また政府としては従来から米ロと共に中国を含む関係国をしっかり巻き込んだ軍備管理、軍縮の取り組みが重要であると考えており、中国が核兵器国として、また地域の重要なプレイヤーとして積極的な役割を果たすことを期待するとの立場を明確にし、適切な形で中国に対する働きかけを行うなどと指摘できるところであります。防衛省としてもこの取り組みに積極的に協力していきたいというふうに考えております。

35:40

委員長 源馬君

35:43

これはなかなか軍核に突き進む中国をどう巻き込むかというのは、外交上も極めて難しい課題だと思います。当然ながら米国としっかり話し合った上で進めていかなくてはいけないという課題だと思いますけれども、林外務大臣、先般日中外相会談がございましたけれども、こういった軍宿、軍備管理、あるいは不拡散のレジームについて、何らかの話し合いは持たれたのでしょうか。

36:21

林外務大臣

36:24

日中外相会談におきましては、東シナ海、南シナ海、また台湾等々で現状変更する試みについて懸念等々申し上げたところでございますが、それ以上のことについては外交上のやりとりでありますので、控えさせていただきたいと思います。

36:49

委員長 源馬君

36:51

この国家安全保障戦略、かなり通り一辺なんですけれども、安保三文書。ただ、やはり一言だけですね、ここに13ページですけれども、中国の急速な軍事力の強化及び軍事活動の拡大に関しては、透明性等を向上させるとともに、国際的な軍備管理、軍宿等の努力に建設的な協力を行うよう、強く働きかけると。こう記してあるわけで、少なくとも、もちろん詳細なやりとりは明らかにできないとしても、強く働きかけているのかどうか、この三文書にそう書いてあるわけですから、一言おっしゃっていただけますか。そういう意思があるのかどうか。

37:39

林外務大臣

37:47

我が国といたしましては、従来から、この米、ロと共に、中国を含む関係国、これをしっかり巻き込んだ軍備管理、軍宿の取組、これは重要であると、もう今委員がおっしゃったとおりでありまして、その旨明らかにしてきております。昨年1月に、NPTに関する日米共同声明を公表しておりますが、中国に関して、透明性を高め、各軍宿を進展させるアレジメントに貢献するよう要請するという呼びかけを行っておるところでございます。また、中国が参加しているフォーラムでもやりとりを行っておりまして、昨年の8月に開催されましたアセアン地域フォーラムの閣僚会合ですが、私からNPTの維持強化に向けた各国の建設的な対応を呼びかけるとともに、地域における核戦略の透明性の向上に向けまして、中国が核兵器国として、また地域の重要なプレイヤーとして積極的な役割を果たす、こういうことを期待するという立場を明確に示しているところでございまして、引き続き適切な形でこうした働きかけを行っていきたいと考えております。

39:04

原爆君。

39:06

確かにすぐ何かの成果を得るというのも大変だとよくわかっております。ただ、私、中国全く可能性がないかというとそうではなくて、やはりグローバルサウス、インドも中国もグローバルサウスを取り込みたい、リーダーになりたい、そういう思いがあると思うんですね。グローバルサウスの立場からすれば、やはりどの核兵器保有国もしっかり削減しろよ、透明性を持てよという立場だと思うので、やはりこれはある意味、中国だってこういった呼びかけをずっと無視するというわけにも、いかなくなってくる可能性というのがかなりあると思うんですね。ですから今、真冬の時代だから全くダメだなんていうふうに思わないで、やはりしっかり戦略戦術を練って働きかけをしていくということが大切ではないかというふうに思います。そういう意味で、広島サミットなどでは、軍縮の分野、不拡散、軍備管理レジーム含めて、やはり何らかの端緒を開く一つの機会だというふうに思います。広島サミットは、国場駆地という聖地で行われるサミットでもありますので、そういう意味で、広島サミットでこういった問題について、どのような発信を目指しておられるのか、林外務大臣いかがでしょう。まさに今委員おっしゃったように、広島でサミットを開くと、各国の首脳が広島に集うと、そしていろんな具体的な日程を調整しておりますが、我々としては、やはりあそこの現場を見ていただくと、この実装に触れるということが、やはり一つの大きなモメンタムを作っていくことにつながると、こういうふうに思っているところでございまして、まさにそういったことを受けて、どういうメッセージを発信するかというのは、しっかり調整してまいりたいというふうに思っておるところでございます。まさにこの広島でサミットを行えるということを、今委員がおっしゃったようなことに対する強いメッセージを発信するということは、今それに加えてNPTで総理がおっしゃった広島アクションプランというのもございます。また、県人会議というのも、この間開いたところでございますので、こうしたモメンタムを、まさに委員がおっしゃるように、こうしたときだからこそ重要性を訴えていく。そして私はこうしたときだからこそ、それに対するいろんなグローバルサービスも含めた国々の交互というのも、期待していいのではないかとこういうふうに思っておりますので、そういう方向でしっかりやってまいりたいと思っております。

42:15

源馬君。

42:19

中国含めた枠組みをですね、これ作れれば、かなりの程度ですね、リスクは減らせるので、しっかりと作るということだと思います。次の問題ですけれども、このNPTとの関連で、このロシアのベラルーシへの占術閣の配備決定という事案が生じました。これはですね、果たして国連でも緊急会合が開かれたようでありますけれど、私自身、ロシアの威嚇は絶対に許されないと思っておりますし、ロシアの論理をもちろん擁護する立場には全くありませんけれども、他方で、こういう機会にNPTとの関連を含めて、よく整理をしておく必要はあるんだろうというふうに思っています。ロシアのベラルーシへの占術閣の、これはもうスタートは戦略閣ですけれども、今回は占術閣の話ですね、占術閣の配備決定というのがございました。プーチン氏はですね、よくNATOにおける核共有との関連で、アメリカもやっているのだから、自分だってやっていいんだと、こういう話を言うわけでありますけれども、この点についてNPTとの関連で少し整理をしていただけますか。

44:08

林外務大臣。

44:11

まずはですね、唯一の戦争被曝国である日本として、ロシアによる核兵器の威嚇、してやしようも断じて受け入れることはできないと、このことを申し上げておかなければならないと思います。今お話のあったプーチン大統領によるベラルーシェの戦術核兵器配備の決定に関する発言、補じられておるわけですが、これもですね、ロシアが複雷な侵略を続ける中で、情勢をさらに緊迫化させるものでありまして、避難をするところでございます。このNPTとの関係ということでございますが、配備の状況がですね、依然として明らかではないためにですね、このNPTの関係について断定的に申し上げられないとは思いますけれども、日本としてロシア及びベラルーシェに対してですね、こうした緊張を高めるような行為、これをやめるようにですね、求めるとともにですね、NPTとの関係を含めて引き続き強い関心を持ってですね、事態の推移を注視していきたいと考えております。

45:16

源馬君。

45:18

ロシアの威嚇が許されないというのは、もう私も全く同感なのでありますけれども、他方でこのNPTとの絡みは少し整理をしておきたいんですが、ちなみにNPTの1条、2条というのがあって、1条は各核兵器国は、いわゆるその核兵器等について管理権も含めて、依常してはならないとしています。そして、第2条で非核保有国、兵器国は管理権も含めて受領してはいけないと、こういうふうになっているわけです。そこで、米国もロシアもそうなんですけれども、要は米国のNATOの核共有というのもアメリカの管理下にあるんだと。アメリカの管理下にあるから、いわゆる核兵器を共有しているわけではないので、いわばNPT上違反じゃないと、こういうふうに言っています。ロシアも、ロシアの管理下で、同じような形態で配備をベラルシにするということになると、ロシアのベラルシへの配備決定、配備状況も同じ形態なら、アメリカのNATOにおける核共有と変わらないという整理でよろしいですか。

46:58

林衛生務大臣

47:01

今、委員がおっしゃったように、NPTの第一条で、まず核兵器その他の核爆発装置またはその管理をいかなる者に対しても、直接または間接に受領しない。第二条は、今度は非核協議国の方で、核兵器その他の核爆発装置またはその管理をいかなる者からも、直接または間接に受領しないと規定しております。ここに異常でございますが、所有権または管理権の移転を指すというものと考えられまして、また受領というのは、そうした異常を受けるということを指すと考えられるわけでございます。その管理ですが、核兵器の使用を一方的に決定する機能、つまり自らの決定により核兵器を発射する権能を意味する、こういうふうに考えられるわけでございます。先ほども申し上げましたが、今の前提で申し上げますと、配備の状況が必ずしも明らかになっていないために、NPPとの関係で、1条と2条との関係を含めて断定的には申し上げられないわけですが、まさに今、ロシアが衰えな侵略を続ける中で、情勢をさらに緊迫させるものでありまして、日本政府として避難をするということを申し上げたとおりでございます。原破君 これはなかなかロシアを避難するというのはいいんですけれども、どうもNPTとの関係では、結局NATOの核共有があるものだから、なかなかNPTの弱点というか、痛いところをロシアもついてきているというところも、正直今回の件はあるなというふうに私は感じているんですね。ただ、そういう意味では、例えばこの間の緊急会合の報道なんかを読んでも、最後に中西さんは事務次長ですけれど、軍縮部門トップですが、各国は緊張を高める行為を避けるべきだと述べ、NPTを遵守するよう求めた。ただ、ロシアによる配備がNPTに抵触するかについての言及はなかったという。結局、NPT版だというふうに断言できないという、こういう弱さみたいなものが、残念ながら現状あるということではないかなと。これは現実は見据えなきゃいけないので、そういうことではないかと思います。その他の方で、NATOにおける核共有というのは、確か発行前だったと思うんですね。NPTの発行前に、今100発ぐらいだと思いますけれども、ドイツとイタリアとベルギー、オランダ、トルコにあって、これ発行後に戦術核をそれらの国に配備したということは、ちなみにありますか。通告していないのでわからないならわからないでいいんですけど、私の記憶では発行後にはしてないんじゃないかと思いますけど。

50:25

林外務大臣。

50:26

ちょっとご通告もなかったもんですから、今手元に持ち合わせております。たぶんですね、アメリカ、NATOと今回のロシアの違いはですね、一つあるのは発行前と発行後だということではないかと。私は理解しています。なかなか一つの現状として理解しておく必要があるのではないかと思います。その上で、日米でニュークリアシェアリングをすべきだ、核共有をすべきだという議論がございます。私は議論自体したっていいと思いますけれども、政府は議論する考えはない。私は核共有がすべきだという立場ではありません。ではありませんけれども、現状ですね。ただ、政府は議論する考えはありませんとこう言っています。

51:28

この理由はどういう理由でありましょうか。防衛大臣。

51:35

濱田防衛大臣。

51:37

いわゆる核共有は、兵装から自国の領土に米国の核兵器を置き、有事には自国の戦闘機等に核兵器を搭載、運用可能な体制を保持することによって、自国の防衛のために米国の核抑止を共有するといった枠組みと考えられます。一般論として、国の安全保障のあり方については、それぞれの時代状況、国際情勢等を踏まえた様々な国民的議論があり得ると考えておりますが、政府としては、核共有については、非核酸原則や原子力基本法をはじめとする法体系との関係から認められないと考えており、政府としては議論することは考えておりません。その上で、現下の安全保障環境を踏まえれば、核抑止力を含む米国の核大抑止の信頼性を維持・強化していくことが不可欠であると考えております。

52:38

原破君。

52:41

問題は、非核酸原則であるとか、原子力基本法であるとか、これはもちろん大事なことなんですが、一番大事なこと、本質は、いわゆる抑止力、いわゆる核大抑止の実効性だと思うんですね。実効性に若干でも疑義があるのであれば核共有だ、こういう議論になる可能性があるわけですけれども、この核大抑止の実効性という点で、核共有と比べて、しっかりと実効性は間違いなく大丈夫なんだ、こういう考え方に立っているということでよろしいですか。

53:26

濵田保衛大臣。

53:29

委員の御指摘のとおり、米国の核大抑止は我が国の安全保障にとって不可欠であり、国家安全保障戦略においても、米国の核大抑止の提供を含む日米同盟の抑止力と対処力を一層強化する方針を掲げております。核大抑止の信頼性の維持・強化のためには、米国と緊密に協議・協力していくことが重要であり、日米間では日米核大抑止協議の場を含め、様々なやりとりを行っております。私自身も、本年1月の日米防衛省会談において、核を含めた米国の核大抑止が信頼でき、強靭なものであり続けるための取組を進化させることを、オースティー長官と確認をいたしました。また、日米2+2においても、核大抑止について議論を行ったところですが、こうした日米2+2や核大抑止協議をはじめとした日米間での一層緊密な意思疎通を行ってまいりたいというふうに考えているでしょう。核なき世界というのは、オバマさんが言ったときに、実効性を担保するために、私たち政権にあったのですけれども、いわゆる日米の核大抑止協議というのは始めたんですね。それまでなかった。それで担当局長が、これは外務・防衛領事だと思いますけれども、アメリカに行って、そこからは基本的には極秘ですから、中身は申し上げませんけれど、私も報告を受けてきました。それが、今は閣僚レベルでそういうことも行われているという認識でよろしいのか、いやまだそこまでは行っていないということなのか、いわゆる核大抑止協議が進化して、局長レベル、実務レベルでも行われているし、政治レベルでも行われた、この間の2+2で行われたのか、それともこれから行われるということなのか、そのあたり確認させてもらえますか。

55:38

林外務大臣。

55:41

今お話のありました、この1月の日米の2+2でございますが、米国の核体制の見直し、これ公表されております。また、昨年5月の日米首脳共同声明で、核大抑止に関する日米間の協議、これを強化するということの意義を改めて確認をしておりますので、こうしたことを踏まえて、核大抑止を議題の1つということにいたしました。まとまった時間をとって、今防衛大臣からもございましたが、この突っ込んだ議論を閣僚レベルで行った2+2のことでございます。これによって、米国の核大抑止を支える戦略体制について、我が方の理解を含めて、また我々の方の考え方を改めてアメリカに伝えることができたということで、米国の対日防衛コミットメントに対する信頼を確保する上で、大変有意義だったと考えております。

56:46

原破君。

56:48

わかりました。核大抑止の実効性が間違いないという担保があるということが大事だと思います。もう1つは、岡田さんが外務大臣のときに答弁されていましたけれども、有事にあっては、一時的な核の持ち込みについて、ときの政権が面をかけて判断するのだということで、いわば緊急時とか有事における核の持ち込みについては、認め得るというようなことがあったと。認め得るという立場に立っている。多分、今の政権もそういう立場を引き継いでいると思いますけれども、そういうこと等もあって、核共有よりは核大抑止ということなのかなと思いますが、もう1つは核大抑止協議の実効性を上げるということなのかなと思いますが、もう1つは、私が核共有に突き進んだときの懸念を1つ申し上げておくと、やはりさっき申し上げたNPTなんですね。このNPTを、いわば日本は被曝国としてリードしなきゃいけない立場です。それが私たちが核共有した。核共有はNPTの整理上はNPT違反ではないというふうにされていたとしても、今、いろんな国から批判されることにきっとなるだろう。もちろん、配備先も含めて政治的なコストも相当高いだろうというふうに思います。そういうことを考えたときに、やはり軍縮とか核不拡散をリードすべき日本が、やっぱりそういう立場というのは、NPTを崩壊させかねない、疑念を持たれかねないような立場に立つというのは避けるべきなのかなと、私などは考えますが。防衛大臣いかがですか。

59:15

濵田防衛大臣。

59:18

我々先ほど申し上げた通りでありまして、この国としての方針というのは、三原則を含めいろいろな制約というか、我々が通っていく道というのはそこにあるというふうに考えておりますので、今委員からのご指摘のあった通りだと思います。

59:42

外務大臣。

59:44

林外務大臣。

59:46

NPTの解釈については、このニュークリアシェアリングですね、今NATOで行われているもの、これは領土内に配備をして同盟の核福祉ミッションとそれに関連する政治的責任及び意思決定を共有する仕組みでありまして、核撃機そのものの共有でないと、こういうふうな解釈でございます。この岡田大臣の答弁は我々も引き継いでおりますので、しっかりとそれで対応してまいり、こういう前提で、先ほど防衛大臣からもございましたけれども、NPT、先ほど申し上げたように、いろんな県人会議等々、また広島サミット、これで進めていこうという立場でございますので、我々が先頭に立つ上で何が適当なのかということは、しっかり判断してまいらなければならないと思っております。銀幕ぜひNPT、大変な状況ではありますけどね、やはり日本がしっかり立て直すために主導すべきだと思いますので、両大臣頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。終わります。

1:01:02

次に浅川芳春君

1:01:08

浅川君

1:01:10

日本維新の会の浅川芳春です。昨日の法案関連のところでも質問しました、情報公開基準のところからいきます。その前にまず、岡山大臣、廃止大臣の方に時間の関係もありますので、ちょっとお伺いしますが、先立って総理がウクライナに訪問した際、インドからチャーター機を使用して向かわれたということなんですけども、そのチャーター機を利用した理由についてまずお答えください。以上

1:01:42

池上大臣官房参事官

1:01:46

お答え申し上げます。先般の岸田総理の寄附訪問にあたりましては、戦時間にある国を訪問するという観点から、秘密保全、あるいは安全対策、危機管理、そういった面等において、異論がないよう最適な方法を総合的に検討する必要がございました。そうした検討を行った結果、総理以降はインドからポーランドまでチャーター機を用いて移動することとしたものでございます。

1:02:15

朝川君

1:02:17

秘密上、政府専用機で行ってしまうと、すぐにバレてしまうからということかもしれませんけど、結構情報は漏れていたと思うので、果たしてチャーター機を利用した意義があったのかなと思うんですが、このチャーター機をどのような判断で選んだのか、チャーター会社ですね、それについてお答えください。

1:02:40

池上大臣官房参事官

1:02:44

お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、今次訪問は、戦時間にある国を訪問するという観点から、秘密保全、安全対策、危機管理面等において万全を期すべく、情報共有が厳に限られたもののみで行いました。今次訪問のみならず、今後の我が国を陣の外国訪問に係る秘密保全や安全対策にも関係しようという事項を含みますので、これ以上の詳細につきましては、説明は差し控えさせていただければと思います。いずれにいたしましても、安全対策、危機管理対策、情報管理については万全を期しておりまして、今回の対応に特段の問題があったとは考えておりません。

1:03:24

朝川君

1:03:26

これ以上言えないということですが、どこの会社を使ったかも言えないということだと思うんですけれども、事前のレクの段階では、外務省がこういった情報を公表するかしないかという基準は文書としてはないというふうに伺っているんですけれども、大臣その点についてはご存知でしょうか。

1:03:45

林外務大臣

1:03:48

今答弁がありましたように、秘密保全、安全対策、危機管理面等において万全を期すべく情報共有、限られたもののみで行いました。今後のこともありますので、詳細については差し控えますが、今お話のあった点について一般論として申し上げますと、内閣総理大臣その他の国務大臣は国会において誠実に答弁する責任を負っているということを認識しながら、一方でこの国の安全、相手国との信頼関係といった対抗上の観点を踏まえまして、個別に判断をしておるということでございます。

1:04:32

朝川君

1:04:34

つまり、情報を公表するかしないかの判断基準の文書は外務省にはないということでよろしいでしょうか。

1:04:46

林外務大臣

1:04:51

この独自の基準というのはないということでございます。

1:04:56

朝川君

1:04:58

ありがとうございます。事前の段階でもそのように伺っております。防衛省については、昨日の答弁でも事務次官通達が判断基準になっているということなんですね。それについて、昨日最後に私が大臣にお伺いしたところ、参考人からのご答弁で、肝心なところが聞けなかったんですね。事務次官の関係で、その後も聞けなくなってしまったので、今日は大臣がお答えいただけるということで、昨日最後に私がお伺いしたその判断基準が事務次官通達であるということは、濱田大臣はご存じでいらっしゃいましたか。

1:05:44

濱田防衛大臣

1:05:47

対旅空侵犯措置の中で確認した情報については、例えば旅空侵犯事案のように我が国の主権に関わる事案のほか、国民の生命財産に関わる事案については当然公表すべきものと考えております。また、周辺国の活動活発化など、我が国を取り巻く安全保障環境のあらわれとなる事案についても公表すべきものと考えております。これまで新型軍用機の確認事例や、外国軍機の長距離飛行事例などについて公表を行ってきているところであります。防衛省においては、こうした公表についての考え方を事務的に文書にまとめており、例えば従来のものから変更するような場合など、必要に応じてこれを防衛大臣にも報告をすることになっております。

1:06:34

朝川君

1:06:36

その事務次官通達という形であるということなんですけれども、事務次官通達と一般的には大臣決裁は得られないで出されるというふうに考えていいんでしょうか。

1:06:49

大和統合幕僚幹部総括官

1:06:54

お答え申します。事務次官通達の決裁者は事務次官であります。

1:06:59

朝川君

1:07:00

つまり情報を開示するかしないかについては、事務次官、事務方の方で決めているということで、政務の人間が携わっていないと。これについては、濵田大臣どうお考えになりますでしょうか。

1:07:20

濵田防衛大臣

1:07:23

防衛省においては、先ほども述べたように公表についての考え方を事務的に文書にまとめておりますが、実際の公表については必要に応じて私による判断を得ることも含め、個別具体的な事案ごとに適切なプロセスを踏んでいると判断しております。そして個別の公表案件についても、すべて私に報告されているほか、公表案件以外についても重要性に応じ必要な報告がなされております。また公表の考え方自体もですね、従来のものから変更するような場合など必要に応じて防衛大臣まで報告されているものであります。このため私の意図に反して公表が行われたり、また逆に公表が行われなかったりといったことはなく、問題はあるとは考えております。

1:08:16

朝川君

1:08:18

多分それは今濵田大臣だからですね、うまく回っているんだと思うんですけれども、もし大臣が変わったときに組織がですね、暴走しかねない、そのためにやっぱり大臣決裁、政務の人間が決裁しておいて確認しておくということは私は大事じゃないかなと思うんですが、そもそも外務省ではそういう判断基準の文書がないということなんですけれども、それはどうしてそういう文書を作られていないんでしょうか、外務省の方では。

1:08:45

池上大臣官房参事官

1:08:51

外務省におきましては、必要に応じまして事案の内容、性質、それから各国との関係等を踏まえまして、個別具体的に検討して判断しているというところでございます。

1:09:04

朝川君

1:09:05

必要に応じて判断するという基準はどこかに書かれているんですか、そうしましたら。

1:09:11

池上大臣官房参事官

1:09:16

お答えいたします。外務省において網羅的に公表の判断基準というものを文書の形で整理したものはございません。

1:09:25

朝川君

1:09:26

つまり必要部であるかどうかを判断するのは誰になるんですか、そうしますと。

1:09:32

池上大臣官房参事官

1:09:38

お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮ですけれども、事案ごとの性質、相手国との関係等々ございますので、事案の性質に応じて、必要に応じて、必要なところまでの決裁をとって判断をしているということでございます。

1:09:52

朝川君

1:09:53

必要なところまでの決裁、決裁者が誰であるかというのを決めるのは誰なんですか、そうしたら。

1:10:00

池上大臣官房参事官

1:10:06

お答え申し上げます。そこは事案の性質に応じて必要と判断されれば、大臣の判断まで仰いで判断をするということでございますが、警備の案件についてはそれ以外で判断されることもございます。

1:10:19

朝川君

1:10:20

だから事の内容が警備であるかどうかというのは、どういうふうな基準で判断するかなんですよ。私昔銀行に勤めていたときに、例えば有志の決裁で、金額で支店長の決裁とか本部の決裁とか、明確になっているわけですよ。事務マニュアルがもう机の両端にいくくらいまであって、それを銀行員というのはよく読み込んで判断を下すんですね。で、わからないときは上司に聞くとか。外務省の場合にはその必要かどうかというのは、そのセクションの担当者が決めるんですか、それとも係長が決めるんですか、課長が決めるんですか。必要に応じて誰が決めるかというのが書かれたものがないんですよね。

1:10:56

池上大臣官房参事官

1:11:03

お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、外務省の業務、非常に幅広く、いろいろな国との関係、考慮すべき要件、いろんな要素がございますので、そういったことを総合的に勘案して、事案ごとに判断いたしております。その際、上に判断をさらにあう必要があるかどうかということは、個別具体的な事案ごとに判断されているところでございます。

1:11:25

浅川君

1:11:26

つまり、起案者が定石に挙げて、その定石が私の判断でいいと思ったら、例えば係長なり課長の判断でできるということなんですか。

1:11:36

池上大臣官房参事官

1:11:45

お答え申し上げます。もちろん、事案の経緯等がございますので、どんな案件でも、下のレベルで全て判断できるということではございません。あくまで案件ごとに判断されるということでございます。

1:11:57

浅川君

1:12:00

防衛省の場合には、今回のスクランブル事案ではあるんですけれども、一応事務次官通達という形状があるわけですよ。それに照らし合わせて、担当者が、担当者とか課長かもしれませんけど、やっているわけですよね。でも防衛省の場合には、そういう公表するかしないかの判断の事務次官通達みたいな指針とか、そういうのは本当にないんですか。外務省ですね。

1:12:23

外務省、ごめんなさい。委員長。

1:12:25

林外務大臣

1:12:27

今は、欧州局の人間が答えておりますが、実際には、ご通告いただいたのは、このチャーター記に関することでございましたので、必ずしも手元に詳細にあるわけではございませんが、当然官房長が答弁すべきことだと思いますけれども、私もいくつかの役所におりましたけれども、やはり専決規定というのはそれぞれあってですね。そこで、そもそも外務大臣の権限だけども、まあ、経調に応じてこちらに落とすと、こういうルールを決めておるわけでございまして、それは確か、私も就任当初にですね、確認をした記憶がありますので、このそういうものが全くないということではないというふうに思っております。ただ、今答弁がありましたようにですね、この事案に応じて基準にどうはてはめるかということになりますと、なかなかこの日常的にいろんなことがまあ、起こっておりますので、まあ、おそらくその、予算に関わることですとか、まあ、条約に直接関わることと、まあ、こういうことはもちろんでありますけれども、それよりもですね、かなり詳細にわたるものでも、今までも私のところに常にですね、まあ、事前事後問わずに、事前事後問わず、事前が多いと思いますが、報告があり相談があるというのが実情であるというふうに考えております。

1:13:49

佐川君。

1:13:51

あの、外務省も林大臣であればですね、大丈夫だとは思っております。で、あの、あ、大臣、林大臣ここで、もうお時間、大丈夫です。で、えー、まあ、それでは、林外務大臣にはご退出いただいて結構です。どうぞ。いや、その外務省のそのチャーター期の件について、まあ、あの、まあ、限られた範囲での公表ということだったので、まあ、それは、じゃあ、判断基準どうなのかというところがちょうど今回のスクランブルの件と一致していたので、ちょっとお伺いしたんですけれども、まあ、私はその、確かに政治的な判断が必要なものは、当然、決裁に上がっていると思うんですね。ただ、政治的な判断が必要とされるべきものが、えー、政務官とか副大臣とか大臣に上がっていなくて、後からですね、ことが問題になるというようなことは、あの、絶対避けるべきだと思っております。で、こと、この事実関係が、えー、あったにもかかわらずなかったとか、なかったにもかかわらずあったとかということになると、後々また時間を取ることになりますので、えー、そこの点については、えー、防衛省さんも外務省さんもぜひ気をつけていただきたいなと思います。で、えー、ちょっと戻りますけども、昨日の、えー、大和参考人の答弁の中でですね、えー、防衛省自衛隊としては、警戒監視あるいは対旅行審判措置から得られた情報を含め、様々な情報を取得して、それを他のいろいろな情報と付き合わせることなどによって、様々な分析を行っていますというところがあったんですけれども、その他のいろいろな情報と付き合わせるというのは、例えばどういうような情報と付き合わせる、例えば何らかの物体があった、で、それを公表するかしないかといったときに、それを他のいろいろな情報と付き合わせるというのは具体的にはどういうものがあるんでしょうか。

1:15:56

大和統合幕僚幹部総括官

1:16:03

これは一般論になりますけれども、私どもが集めている情報源にはいろいろなものがあります。警戒監視によって、例えば艦艇、航空機のレーダーなど、いろんなセンサーで得られたものとか、あるいは、いわゆる交換情報ですね。パブリックに、交換物などで得られる情報もありますし、一般的には画像だとか電波とかいろんなものがございます。そういった様々なソースの情報を総合して、いろいろな分析をするということになります。ですから、必ずこれとこれとこれを必ず組み合わせるんだということは、なかなか申し上げにくいところでありますが。

1:16:47

朝川君

1:16:50

その後に、こういった分析をされた後に、国民の皆様にお知らせすべき事実が判明した場合には公表するということなんですけれども、国民の皆様にお知らせすべき事実かどうかの判断は、これは大臣のところまで上がってきて、大臣が判断されるんでしょうか。

1:17:14

山本統合爆量幹部総括官

1:17:28

昨日私が申し上げたのは、いろいろ分析をやった結果、国民の皆様に新たにお知らせすべき事実が判明した場合などには、我が方の情報収集能力などが明らかにならない範囲で公表を行うこともあり得るということです。その公表の判断というのは、いろいろなレベルで行われる可能性がございますけれども、当然大臣まできちっとお諮りして公表を決定するということも当然あろうかと思います。

1:18:00

朝川君

1:18:04

事務次官通達ですけれども、これを変更する場合には大臣にも報告するということなんですけれども、そもそもこの事務次官通達資料でお願いはしているんですけれども、一番最初に発せられたのは、いつなんでしょうか、この公表基準について。

1:18:24

山戸統合幕僚幹部総括官

1:18:42

今、存在するものについては、平成27年に作られたものであります。

1:18:50

朝川君

1:18:52

そうしますと、昨日最初に聞いた令和2年の河野大臣の、当時大臣の支持より前の特定できないような物体があったかなかったかというところについては、そもそも記録があったとしても公表できないという話もあったんですけれども、平成27年より前というのは、公表するかどうかというのは、そのときの官僚がどこかの段階で決めていたということでよろしいでしょうか。

1:19:31

増田防衛政策局長

1:19:38

お答え申し上げます。事実関係はですね、正確に確認してお答えしたいと思いますけれども、先ほど山戸総括官からお答えしましたら、平成27年といいますのは、統合幕僚幹部ができまして、いわゆる内局にありました運用企画局が廃止されて一元化された後、そういう通達を統合幕僚幹部の方で一元化してくれましたと。それ以前につきましても公表基準というのがございまして、その当時は確認いたしますけれども、いわゆる防衛政策局の方でですね、そういう基準なりをつくってやっていったんじゃないかと思いますが、細部は確認させていただきますけれども、その以前からもありました。朝川君。ちょっと事務的なことで、ちょっと厳しく質問させていただきましたけれども、基本的には私たちは当然国防力維持どころか、今の状況に合わせなければいけない。外交力も向上させなければいけない。そういったとき一番大事なのは国民からの信頼だと思うんですね。信頼とか信用というのが維持できなければいけない。そのためには可能な限り情報を公開していかなければいけないと思いますので、今後もその点についてよろしくお願いしたいと思います。以上で終わります。

1:20:56

次に、三木慶君。

1:21:03

三木君。

1:21:06

日本維新の会の三木慶です。質問の機会をいただきありがとうございます。陸自第8飛行隊所属UH-60JAヘリが墜落したということで、非常に坂本陸将ほか9名の皆様のご無事を心からお祈り申し上げるとともに、捜索に全力で当たっていただきますようどうぞよろしくお願いします。それでは質問に入らせていただきます。今日はU字の際の国民保護への対応について質問をいたします。安保三文書の中で、国家安全保障戦略には国民保護体制の強化が記され、国家防衛戦略は防衛力の抜本的強化にあたって重視する能力の6番目に、機動展開能力国民保護を挙げました。そのために空自は輸送機、海自は輸送艦、陸自は小型・中型船舶を確保し、陸自は沖縄における国民保護を目的として、部隊強化を含む体制強化を図るとしています。これらの記述を見ると、自衛隊が国民保護の所管組織のように受け取られますが、実際には政府の国民保護の主な担当省庁は、総務省消防庁と内閣官房の事態対処・危機管理担当です。しかし、安保三文書改定を受け、具体的な予算がついたのは、自衛隊の輸送機材などハード面のみなんですね。国民保護の訓練啓発を所管する部署の取組はどのようになっているのでしょうか。ご質問させてください。

1:22:56

もう一度質問。ハード面のみ予算がつきましたけれども、国民保護の訓練啓発を所管する部署の取組はどうなっているかという。

1:23:11

消防庁田辺国民保護防災部長。

1:23:20

有事の際に住民の避難等をできるだけ早く実現するためには、兵装から関係機関が連携し、必要な訓練・検討を進めることが重要であると認識しています。そのため、消防庁と内閣官房が連携し、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練など、国と地方公共団体が共同で実施する訓練を令和4年度は全国で47回行ってきたところです。また、先般3月17日には、国沖縄県崎島諸島の5市町村等が協力して、武力攻撃予測事態を想定した頭上訓練を実施し、避難の手順を確認・具体化したところでございます。消防庁においては、令和5年度においても地方公共団体に対し、訓練の必要性を丁寧に説明の上、訓練実施に向けた働きかけを行い、全国でより効果的・実践的な訓練が実施されるよう取り組んでまいります。

1:24:20

三木君

1:24:22

様々な事態を想定して、実際に現実的に詳細な計画が必要になってくると思いますので、ソフト面とハード面が両方合わさってこそ、国民保護がしっかりとしたものになってくると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今の答弁の中にもありました、台湾に近い崎島諸島の住民約12万人の避難対策なんですけれども、現状沖縄県としての国民保護計画はあるものの、国としての広域避難計画というのはないというふうに聞いております。3月17日に政府が主催した沖縄県と崎島諸島5市町村による初の頭上訓練、つまり住民を県外に避難させる訓練が実施されましたが、全住民を避難させるのに最低1週間はかかるというふうに見積もられ、輸送力の確保が最大のネックとして浮かび上がりました。輸送力の確保をどのように解決していく方針なのか、またこの訓練では避難に手助けが必要な要介護者らの支援体制、避難先の宿泊場所の確保などは提示されておりません。積み残しにされたと伝えられていますが、現状どう受けとめておられ、そして政府としていかに課題を整理しその解決に取り組んでいくお考えでしょうか。国民保護対策を万全にするための労働マップのようなものは作成されているのでしょうか。ご質問させてください。

1:25:43

内閣官房 林内閣審議官

1:25:52

お答えいたします。先月17日に国、沖縄県、崎島諸島の5市町村等が協力をして、武力攻撃予測事態を想定した頭上訓練を実施いたしました。国民保護法上、住民の輸送手段の確保は県が、住民の避難誘導は市町村が主として担うものとされておりますが、国民保護基本指針におきまして、沖縄県の住民避難に関して国が特段の配慮をするとされていることも踏まえまして、この訓練の準備検討段階から、国としても運送事業者に対して輸送手段の確保を働きかけるなど、訓練当日を含めて積極的に参画し支援を行いました。今回の訓練の成果について申し上げますと、避難のための輸送手段の確保や、先島諸島の5市町村における避難の手順等について、一定程度具体化が図られたところであります。他方で、船舶利用が困難な好転時等を想定した別パターンの検討や、要配慮者の対応に応じた避難の検討、避難先の地方公共団体との連携のあり方の検討が必要といった課題も明らかになりましたところであり、これらの課題につきましては、今年度以降も関係機関が連携をし、継続して検討及び訓練に取り組んでいく予定であります。今後のこうした検討・訓練等に当たりましては、それぞれの主体の意向を踏まえる必要などもあるため、ロードマップのようなものは作成しておりませんが、今年度の訓練に向けて事務的な調整は既に開始をしており、関係機関と相談しながら、連動の向上や課題の改善を図り、引き続き離島からの住民避難の実効性向上に努めてまいります。以上でございます。小池晃君。ロードマップみたいなものは作成していないけれども、順次取り組んでいくということだと思うんですけれども、きっちり問題点などを把握して、初回の頭上訓練でしたので、課題が浮かび上がったということで、この課題解決に向けて、ぜひ全力で取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。次の質問なんですけれども、国民保護体制は有事になってからでないと適用できません。国が武力攻撃予測事態を努めて早期に認定し、早い段階で国民保護法制を適用できるようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。

1:28:19

青柳内閣審議官。

1:28:28

住民の避難等の国民保護措置が必要となる状況とは、少なくとも我が国に対する武力攻撃が予測される事態等を評価される状況であると考えております。このような状況におきましては、武力攻撃予測事態等の認定を適切かつ迅速に行い、国民保護法の下、国、地方公共団体、指定公共機関等が連携して国民保護に当たることが重要であると認識しております。加えまして、政府といたしましては、平素より様々な事態への対応を想定し、各種の検討訓練等を実施しているところであり、今後とも不断に検討訓練等を行い、対象に万全を期してまいりたいと考えております。

1:29:06

三木君。

1:29:07

まあ、お役所のお答えはそうだと思うんですけれども、先しましょうと12万人、人が住んでおりますので、避難させるのに早くて1週間ということだと思うんですよ。だから、なるべく早く武力攻撃事態というのは認定する必要があると私は思いますので、よろしくお願いいたします。次にですね、国民保護法150条は、政府は武力攻撃災害から、人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならないとしておりますが、こうした調査や研究はどのように行われていますか。

1:29:43

林内閣審議官。

1:29:51

お答えいたします。武力攻撃を想定した避難施設につきましては、まず弾道ミサイル攻撃による爆風等からの直接の被害を軽減するためには、コンクリートづくりの堅牢な建物や地下施設に避難することが有効であり、これらの施設を緊急一時避難施設として指定の促進に取り組んでおり、着実に指定が進んでいるところであります。その上で、政府におきましては、武力攻撃を想定した避難施設の在り方に関し、より過酷な攻撃を想定し、一定期間滞在可能な施設とする場合に必要な機能や課題等につきまして、諸外国の調査も行うなどして検討を進めてきているところであります。今後につきましては、こうした施設に求められる仕様や設備に要求される性能等につきまして、さまざまな視点から調査及び検討を行うことを考えており、引き続きしっかりと取り組んでまいります。以上でございます。三木君。コンクリートで、堅牢で、地下の施設なんかを着実に増やしていくということなんですけど、ウクライナが内戦になっても、これだけ交戦ができているというのは、もちろん陸続きの国ですから、日本は海洋交換ですので、陸続きではないので、あまり内地に侵攻されてきたということが、想定されにくい国であると思います。でも、ウクライナの場合は、北にあるということもあって、地下街がすごく充実していて、そこに国民が避難して絶やしのんでいたということもあると思うんですね。だから、そういったところも、日本は参考にして、今後やっていかないといけないと思うんですね。実際に、既存の施設を緊急一時避難施設に指定しているわけでございますけれども、東京や大阪は、地下鉄駅構内なんかを指定しているんですが、先ほどおっしゃったみたいに、コンクリートで堅牢で地下施設、地下鉄の駅なんかがそういうふうに当たるのかなと思うんですが、指定しただけで施設が強靱になるということはないと思いますので、早急に対処する必要性があるというふうに思うんですけれども、見解の方をお伺いします。

1:32:01

林内閣審議官

1:32:06

お答えいたします。現在、指定促進に取り組んでおります緊急一時避難施設につきましては、弾道ミサリ攻撃による爆風等からの直接の被害を軽減するために、既存の堅牢な施設や地下施設を指定するものでございます。その上で、より過酷な攻撃を想定した施設につきましては、必要な機能や課題の検討を進めているところでありますが、その検討の結果、既存施設に防爆扉を取り付けることなどにより、より低いコストで求められる効果が得られる場合もあり得るところであります。そういった視点も持ちつつ検討を進めてまいります。以上でございます。

1:32:56

三木君。

1:32:57

今まで、公共保護というのがなかなか議題に上がることもなかったですし、今から真剣に取り組んでいくということで、地下の施設なんかも強靱化を図っていくということで、今ご答弁いただいたんですけれども、これしっかりやっていただかないとですね、東京や大阪なんかは地下鉄がありますから、避難する先がございますけれども、そういった地下鉄がない地域も日本の中にはたくさんございますし、そういったところがですね、日本海側ってあるとか、そういったところの方が、攻められてきた、最前線になっていくわけですから、そういったところの住民の避難というものも、やっぱりきっちり考えていかないと思います、いけない、いえ、考えていかないといけないと思いますので、どうぞ、よろしくお願いをいたします。これはもう要望としてとどめさせていただきます。一方、国民保護の特殊表彰についてお伺いします。資料の方で配らせていただきました。これはどれだけ国民がご存じなのか、ちょっと疑問なんですね。特殊表彰は国民保護措置を行う団体と、その要因、建物及び物品の保護並びに、避難所を識別するために使用するもので、ジュネーブ条約書、追加議定書1で定められている国際的な表彰でございます。これは日本は1953年に加入しております。政府はこの表彰を国民にあまねく周知徹底する義務があると思うんですけれども、どのようなことをされているのか、ちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。

1:34:25

田辺国民保護防災部長

1:34:34

言語指摘の国民保護法に定める特殊表彰については、国民の保護に関する基本指針において、国は地方公共団体等と協力しつつ、様々な機会を通じてその啓発に努めるものとされています。地方公共団体においては、この特殊表彰について、ホームページで紹介している事例もあると承知していますが、昨今の国際情勢の緊迫化等を踏まえ、国民保護に対する国民の関心も高まる中にあって、国としても同様に普及啓発に努めていくことが重要と認識しています。今後、内閣官房をはじめとする関係省庁と連携の上、国民保護政策全般について、国民の理解が一層深まるよう努めてまいります。

1:35:21

今御答弁の中にあったように、地方公共団体の中にホームページでこの特殊表彰が記載されている例がたくさんあるので、国としても国民の皆様にどうやってこの表彰を知っていただくのかというのは課題になっていると思うんですね。かなり以前からこの特殊表彰というのは日本では使えるわけですから、きっちりと周知していくことが大切だと思います。国際条約で定められた民間防衛マークをつけた組織、この特殊表彰なんですけれども、これは戦闘など外的行動をとってはいけないとされております。戦わないから保護される対象となり、敵軍もこれを考慮しなければならないとされている表彰なんですね。ですから国民保護を誘導する際に消防署員または自衛隊員が腕書にこのマークをつけて国民を誘導するということが国際条約の中で、この表彰がついていれば攻撃されないんですよというのが一応決まっておりますので、やはり国民の皆様もこれを知っていないと、どこの誰について行ったらいいのかとか、どこの施設に避難したらいいのかということがはっきりわからないと思うんですね。ですからこれやはりとても大事なことだと私は考えております。国際法を遵守する国ばかりではありませんので、だから万全というわけでもちろんありませんけれども、あまりにも国民の認知度が低いんじゃないかなというふうに思います。ぜひしっかり広報するようにお願いをしたいと思います。ちょっと通告にはないんですけれども、学校で子どもとかに教える必要もあるんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、これどなたか答弁していただけますかね。

1:37:10

田辺国民保護防災部長

1:37:19

先ほどご答弁させていただきましたけれども、今後内閣官房を始めつつる関係省庁と連携の上、その中には法務科学省ともお相談させていただきながら、国民保護施策全般について国民の理解が一層深まるよう努めてまいります。

1:37:34

美樹君

1:37:35

ぜひ学校で子どもたちの教育の中でこういった特殊表彰とか、日本にはそういう組織はございませんが、諸外国の民間防衛というものがどういうものなのかということを、小学校の授業の中でぜひ教えていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後に浜田大臣に国民保護のことについて、浜田大臣にお伺いします。国民保護について安保三文書にも国民保護が記載されたわけですけれども、国民を有事の際に危険から安全に避難させる決意をお聞かせください。

1:38:07

浜田防衛大臣

1:38:10

自衛隊は武力攻撃自体には、したる任務である武力攻撃を排除する必要があるところであります。武力攻撃より十分に先立って住民の迅速な避難を実施することが何よりも重要であると考えます。そのため、政府全体として円滑な避難に関する計画の速やかな策定、官民の輸送手段の確保、空港港湾等の公共インフラの整備と利用調整、様々な種類の避難施設の確保等を行っていくとともに、国民保護措置の重要性について、平素から様々な機会を通じて広く啓発に努めていくこととされております。防衛省自衛隊としては、こうした政府全体の取組にしっかりと協力しつつ、民間の船舶、航空機に加え、自衛隊の各種輸送アセットも利用した国民保護措置を計画的に行えるよう調整協力していくとともに、国民保護に関する軍令の場を通じ、地方自治体を含め、関係機関と連携の連携向上を図ってまいりたいと考えているところであります。国の守りをされる防衛大臣ですが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは次の質問に移らせていただきます。中国の海外警察サービスセンターについて、私12月の8日に質問させていただきました。ちょうど私が前回この問題について質問してから4ヶ月が経ちましたが、その後調査など進んでいるのでしょうか。経過をお伺いします。

1:39:45

山田外務副大臣

1:39:49

お答え申し上げます。ご指摘の件につきましては、中国側に対し外交ルートを通じて、我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば断じて認められない旨申し入れを行っておりますが、先般の日中外相会談におきましても林大臣から提供させていただきました。また外務省といたしましては、関係国とも適切な形で情報共有を行ってきているところであります。引き続き国内関係省庁や関係国とも連携して適切に対応していくとともに、我が国における活動の実態解明の結果に応じて適切な措置をしっかりと講じてまいりたいと考えております。幹事社:幹事社:幹事社:幹事社:幹事社:我が国からそういう抗議を行ったというのは、本当に林外務大臣からも聞いておりますし、ただ昨年11月2日に北京で行われた記者会見で、中国外務省のチャオリーチェン報道官、在外警察署の存在を明確に否定されているんですね。記者会見の中では、同業会などの組織は、運転免許証更新のためにオンラインサービスへのアクセスが必要な人たちへの支援を提供しているだけだというふうに述べているんですけれども、それに対しては外務省は、そういうふうに述べられたということに対しては、外務省はどのような見解をお持ちなんですか。

1:41:05

岩本大臣官房審議官

1:41:11

今、いい御指摘のですね、中央側の反応、これについては、私どもも承知をいたしております。その上でですね、先ほど御答弁あったとおりですね、我々としては、その我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、これは断じて認められない。こういった申し入れをですね、先般の日中外省会談も含めて行ってきているところでございます。

1:41:38

美樹君

1:41:40

我が国の主権を侵害するようなことがあればというようにおっしゃったんですけど、前回の質問でも私、述べさせていただいたんですけど、反対性の活動家が海外で住まわれている場合、帰国の説得をすると。帰国の説得をした後、中国に帰国をさせて、その中で司法を受けさせると。中国から言ったら犯罪人ということになるのかもしれませんが、犯罪人引渡しというのは条約を締結している国だったら条約に基づいてできるわけですよね。でも条約を締結していない国でも外交交渉によって相互に合意が得られば、引渡しが行われるということだと思うんですけれども、この手続きをですね、全部すっ飛ばして海外にいる中国人に、中国にいる家族とか友人とか、そういった人たちをですね、人質にとって帰れというふうに言っているということなんですね。これは明らかに中国の人権問題であると同時に、我が国の主権を脅かしていると私は思うんですけれども、もっと厳正な対処というのが必要なんじゃないでしょうか。

1:42:47

岩本大臣官房審議官。

1:42:53

今委員御指摘のあった事例でございますが、この点についてはですね、我が国において同様の行為が行われたかどうか、今この時点ではですね、断定的に申し上げることはできないと考えております。その上で、我々としましては、中国側にしっかりとした説明を求めつつですね、また私ども自体もですね、関係省庁と連携をして、必要な情報収集、分析を行っているところでございます。その上で、先ほど申し上げました通り、我が国の主権を犯すような行為が行われているとすれば、これは断じて受け入れることはできませんので、その際にはしっかりとした対応を行うということになろうかと思います。

1:43:38

三木君。

1:43:39

質疑時間が終了しましたので、最後はもう要望にとどめさせていただきますけれども、やはり4ヶ月も経っているわけでございます。ですので、調べればどのような方が中国に帰っていったかというのはわかると思いますので、活動家としてマークされている方というのも日本でもある程度把握されていると思いますので、こういった委員会の場で調査内容を発表するということはできないと思いますけれども、やはりきっちりと厳正に対処していただきますことを要望といたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:44:19

次に篠原吾君。

1:44:21

篠原君。

1:44:25

篠原吾でございます。質疑の機会をいただきました。ありがとうございます。冒頭、昨日陸上自衛隊のヘリコプターUH-60が宮古島付近の会場で消息を絶ったことについて、昨日与党の人に申し上げさせていただきまして、防衛大臣に御説をいただいたということでありがとうございました。機体には、市団長を含む10名が乗っていられたとされていますが、私からは、改めて一刻も早い、乗員全員が無事救助されるよう、お祈りを心からしたいと思います。それでは質問に移らせていただきます。まず、先制攻撃に関する安保関連審査文書について、先日、総理に本会議の報告を聞かせていただきまして、どのその中で、一部メディアもそうですけれども、正確に理解されていないのではないかという懸念を持っております。ですので、今日は、先日の総理答弁を踏まえて、深掘りをさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本会議では、まず、先制攻撃に関する認識の確認をさせていただきたいと思うんですけれども、着手事態において、ミサイル発射措置のために敵基地を攻撃することは、事実上先制攻撃となる恐れがあると、多くの論者が指摘していることについて、政府も基本的な認識は変わらないのではないかと、私の方から質問させていただきました。総理も反撃能力の行使に関し、現実の問題として、相手側のミサイル発射、特に第一撃を事前に察知し、その攻撃を阻止することは難しくなってきていることは事実です。こうした状況も踏まえ、国家安全保障戦略等においても、ミサイル防衛網により飛来するミサイルを防ぎつつ、相手からの更なる攻撃を防ぐために、我が国から有効な反撃を相手に加える能力を保有すると記載したところです。答弁されました。これは事実上、政府と我々は同じ認識でして、現実の対応も変わらないということです。そこで確認のため、防衛大臣にお伺いさせていただきますが、政府はまず順番として、相手からの第一撃については、先制攻撃の危険性を避けるために、迎撃ミサイルで撃ち落とすことを原則とすること、その上で、既に攻撃を受けた後の更なる攻撃については、反撃能力の行使を含め対処するとの考え方をとっているのかどうか、改めてお伺いいたします。

1:47:13

濵田防衛大臣。

1:47:19

繰り返しご説明しているとおり、現実の問題として、相手側のミサイルの発射、特に第一撃を事前に察知し、その攻撃を阻止することが難しくなってきていることは事実であります。こうした状況も踏まえ、国家安全保障戦略においても、ミサイル防衛網により飛来するミサイルを防ぎつつ、相手から更なる攻撃を防ぐために、我が国から有効な反撃を相手に加える能力を保有すると記載したところであります。その上で、このような記載について、必ずしも対象における時系列上の関係を表しているものではありません。ミサイル防衛システムによる迎撃を追求するものの、それだけでは相手の攻撃を防ぐことが困難であり、やむを得ないと考えられる場合において、必要最小限度の自衛の措置として反撃能力を行使するという、政策上の基本的考え方を記載したものであります。政府としては、ミサイル防衛と反撃能力という二つの能力を組み合わせながら適切に対応してまいります。いずれにせよ、武力攻撃が発生していない段階で、自ら先に攻撃する先制攻撃は許されず、それを行うことはないことは言うまでもありません。我が国の武力の行使については、自治体対処法の手続に則り、対処基本方針を閣議決定し、国会の承認を求めるなど、国会の関与を得て運用されるものですが、こうした手続なども含め、反撃能力を含む我が国の武力行使については、慎重に判断するのと考えております。

1:49:00

篠原君。

1:49:04

第一撃について、迎撃ミサイルによる防御を基本とする考えは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を奉仕するという、戦首防衛の考え方のそのものだと思います。我が国が戦首防衛に徹していることは、世界中に理解されているんだと思うんですよ。その中で、それが国際的な正当性を獲得し、これまでも世界的に評価されてきたと思うのですが、浜田防衛大臣もそうお考えでしょうか。そして、この戦首防衛について、この立場を堅持されるのかどうか。今、同じような質問なんですけど。

1:49:40

増田防衛政策局長。

1:49:43

戦首防衛は日本に評価されていることを何に思っているのかというのが、その辺りをお伺いします。お答え申し上げます。戦首防衛の考え方、先生、御承知のとおり、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略姿勢を言うものであり、我が国の防衛の基本的な方針でございます。そして、反撃能力は、我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等に攻撃が行われた場合、武力攻撃の産業権を基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない、必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国を有効に反撃を超えることを可能とする、スタンドオフ防衛能力と活用した自衛隊の能力と、国間法戦略等で明記しております。当然ながら、どちらも、相手から武力攻撃を受けた場合の必要最小限度の自衛の措置という観点で整合していると考えております。政府としては、我が国の防衛の基本的な方針として、選手防衛を堅持していく考えでございます。

1:50:44

続けて、濱田防衛大臣。

1:50:47

今、局長からお話、説明をさせていただきました。我々も、この選手防衛というものは、極めて重要だというふうに考えております。

1:50:56

篠原君。

1:50:58

選手防衛が日本における国際的な正当性を獲得しているというふうに、私はもう既に考えていまして、これは政府も一緒だというふうに思っております。世界的に評価されてきていると思いますので、これは評価されているかどうかという選手防衛という日本に対する考え方について、どう思われているかということを一言お願いします。

1:51:18

濱田防衛大臣。

1:51:21

我々は、憲法に則って、こういった活動については、いろいろ取り決めをしているところでありますので、このことは明確に世界にも伝わっているというふうに考えております。

1:51:33

篠原君。

1:51:35

日本が非常に世界から接する性を持って評価されているのは、選手防衛ということでありますので、後ろの方も裏づかれていると思いますので、すみません。大臣、これ大事なことなので、これからも日本はそういうことなんだよということを、しっかりと強めていただきたいと思います。反撃能力の定義とか、必要最小限とか、参与権については今おっしゃっていましたので、ちょっと深く、この後聞いてもきますので、よろしくお願い申し上げます。この先制攻撃の議論は、1956年の2月の政府統一実験会に、摘出攻撃を貢献であることを前提したものであって、4月5日の新聞記事に、立憲民主党は反撃能力の保有には賛同できないという立場を解説しているところがありまして、今の話で、そういう趣旨ではなくて、それを言っていることはとても考えられないことなんです。反撃能力について保有することで、選手防衛が実情を軽減化してしまう危険性があると書いていますけれども、選手防衛が守られるなら、保有を認めるという質問でありますので、そもそも、逆に捉えられているので、このことは、また皆さんもご考えのないようにさせていただきたいと思いますので、そういうことをお話しさせていただきます。次ですね、孫立樹自体における反撃能力の行使の問題について伺います。反撃能力の定義についてです。4月4日の本会議では、孫立樹自体における反撃能力の行使の問題についても、総理にお聞きしました。個々質問にはお答えされなかったところもありますので、改めて防衛大臣にお伺いしたいと思います。まず今回のですね、国家防衛戦力には、反撃能力とは、我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において我が国が有効な反撃を加えることを可能とするスタンドオフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力と定義されています。このことを指摘し、その中の、指摘させていただきます。その中の、我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合とは、武力攻撃自体に該当するのではないかということを労果がいたしました。これに対しまして、総理からはですね、国家安全保障戦略に言う、我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合とは、武力攻撃自体に該当するものであるという明確な回答をいただきました。私もそれが当然だと考えています。なぜなら、この反撃能力の定義は、1956年の政府統一見解、我が国に誘導弾等による攻撃が行われた場合に、どのような攻撃を防ぐのに万にやむを得ない、必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地を叩くことは、意味的に自衛の範囲に含まれ可能であると示された敵基地攻撃合憲論を踏まえて、正確に書かれているからです。これはまさに武力攻撃自体に該当する事態でありますというご答弁でした。そこで改めて、今回国家防衛戦略に示された反撃能力の定義ですが、実はここが議論しなければいけないところだと、今回新しく言うところで思っていまして、そん立基地自体の言及がありません。1956年2月29日の政府統一見解に示された定義の中の話、敵基地攻撃合憲論が武力攻撃自体に該当する事態ですから、当然なんですけれども、政府がそん立基地自体においても反撃能力の行使が可能であると主張するのであれば、この反撃能力の定義にそん立基地自体を含める必要があるのではないかと考えます。そうした手続がないままに、そん立基地自体においても反撃能力の行使が可能であるというふうに、これを主張されるのは正しいんじゃないかと思っていまして、このことについて防衛大臣の見解をお伺いいたします。

1:56:07

濵田防衛大臣。

1:56:09

今般、政府としては、淡路区に対する弾道ミサイル等による攻撃を防ぐため、やむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、誘導弾等の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ可能とした1956年の政府見解を踏まえ、我が国として反撃能力を保有することとしたところであります。この1956年の政府見解のような考え方は、ご指摘の2015年の平和安全法制によって規定されたそん立基地自体に対処する場合も含め、武力行使の三要件の下で行われる自衛の措置としての武力の行使にもそのまま当てはまるものと考えられ、この旨を説明してきているところであります。国家安全防衛戦略等においても、この旨を記載し、必要な説明を行っているところであり、記載ないように問題があるとは考えておりません。

1:57:10

石原宏君

1:57:16

反撃能力の行使をもっぱらスタンドオフミサイルに限定しているのは、ミサイル発射措置のためにスタンドオフミサイルで対処することが、必要最小限の対応にふさわしいと判断されたことで、今回こういうふうになっていると思います。しかし、平和国家である日本が、スタンドオフミサイルをミサイル発射措置のためではない、目的のために敵基地を攻撃することが、それにつき自体が本当にあり得るのかどうか、どのようなケースであり得るのか、であるならばお考えを聞かせていただきたいと思います。

1:57:51

増田防衛政策局長

1:57:57

お答え申し上げます。先ほど大臣も答弁させていただきましたように、まず先生おっしゃる通り、正確にご理解いただいているように、1956年の政府見解、我が国に対する武力攻撃事態、これを念頭に置いた記述でございまして、この見解を踏まえて、我が国として反撃能力を補充するということを決めた、これまで政策判断で持たないとしてきたものを持つことにした、その上で、先生がご案内の通り、2015年に平和安全法制で、新しく武力攻守の三要件を定めた、存立危機事態を及べるような解釈の変更をしたということでございましたので、その存立危機事態に対処する場合にはどうなのかということを、これは国家防衛戦略等でも、はっきりその旨を書かせていただいております。武力攻守にもそのまま当てはまるんだということを書かせていただくことでございます。その上で、存立危機事態の場合にどうなのかということにつきましては、そのまま当てはまるというのは、これまで我が国に対する武力攻撃が発生し、これを排除するためにやむを得ない、市町村や市町村の自衛の措置として、他国の領域における武力行動で自衛権、発動の三要件を該当するものがあるとすれば、憲法は許されないわけではない。これは今までの考え方でありまして、考えてきたところ、存立危機、武力攻撃への対処についても、同じような考え方に立っているという意味でございます。その存立危機、武力攻撃とは何なのかということにつきましては、これは武力攻撃事態法の中に書かれておりまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃がありますが、その中で、この武力攻撃によって、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び国府出入りの権利を根底から覆される、明白な危険があるもの、すなわち、存立危機、武力攻撃を排除するための、やむを得ない、必要最小限度の武力の行使というものが、2015年のときに定まったということです。このような武力行使というのは、我が国に対する武力攻撃を排除するための、やむを得ない、必要最小限度の武力の行使と同様の考え方に立っているということです。私も今のお話を伺って、また考えさせていただきたいと思います。今、指摘したように、国家防衛戦略に示された反撃戦の定義は、まさに今おっしゃっていただいたように、そのまま1956年の政府の定義であると、国家防衛戦略の定義として、国家防衛戦略の定義として、国家防衛戦略に示された反撃戦の定義は、まさに今おっしゃっていただいたように、そのまま1956年の政府統一見解を踏まえたものです。ですから、この見解を踏まえた的中技は、私も合憲と考えます。ですが、この見解は、損率危機事態における反撃能力の行使の合憲性までを保証しているのかどうか、今回このケースについてというのは、ここのところは、されたものでは、今まで国会の議論ではないと思うんですよ。損率危機事態における反撃能力と、1956年の総理施策に踏まえた的中技は、理論的に、今合わせたと言っていますが、別物と考えられますので、ただ、そこまで想定していなかった、損率危機事態というもの。そのことにおける、損率危機事態における反撃能力が、なぜ合憲であるのかというのを、しっかりと示していく必要があるんだと思うんです。総理は、今おっしゃっていましたけれども、松田局長がおっしゃっていましたけれども、1956年政府見解は、2015年の平和安全法に示された、武力の行使の参与権の下で行われる事例の措置に、そのまま当てはまると述べられましたが、なぜこれが、そのまま当てはまるのか、このところの損率危機事態における反撃が、なぜ合憲であるのかというところは議論がないので、どういうふうに考えていらっしゃるのかということを伺いたいと思います。

2:02:06

松田防衛政策局長

2:02:09

お答え申し上げます。損率危機事態自身についての、憲法解釈の議論というのは、先生が言ったとおり、平和安全法制のときに、週3で200時間以上にわたって、御議論いただいたと思っております。損率危機事態の根本といいますのは、他国に対する武力攻撃が発生した場合で、そのままでは、すなわちその状況の下、我が国が武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であると。これがそのような事態に該当するかという判断は、様々な要素を総合的に考慮しながら、我が国に戦火が及ぶ外前性、国民が公務力となる犠牲の深刻性、重大性などから客観的合理的に判断して、損率危機事態に認定されるかどうかを判断するということです。その上で、この反撃能力は、武力攻撃事態でもそうでございますけれども、損率危機事態におきましても、この事態認定の後、損率危機事態であるという事態が認定された後、この反撃能力を使うという運用に関わるものでございますけれども、これを事態が認定された後に、この反撃能力をどう使うかということにつきましては、実際に発生した状況に即して弾道ミサイル投入攻撃を防ぐために、他に手段がなく、やむを得ない必要最小限度の措置なのかどうか、いかなる措置をとるのかという観点から、個別具体的に判断するということでございます。損率危機事態が認定された後の個別の、いわば作戦の領域に入ってくるものだと思っております。

2:03:59

篠原君。

2:04:02

それぞれ、ちょっと駆動ようですけれども、いろいろな角度で聞かせていただきたいと思うんですけれども、すみません。これ多分国会で大事なことで議事録にちゃんと残していて、今までどう変わってきて、どういうふうになってきたかって、残すのがやっぱり国会質疑だと思ってまして、ちゃんとしっかりと、ですんでよろしくお願いします。武力行使の参与権についてですね、確認します。政府答弁の部分でですね、最近武力行使の参与権、今もそうなんですけれども、参与権を満たせば、合憲とする答弁がずっと繰り返されています。これを言えばだいたいいんじゃないかみたいな感じで、最近答弁が、みんなそこでこうなって、そこで止まってたりもするところがあって、先日の本会議でも総理は、反撃能力は武力行使の参与権を満たす場合に行使し得るとする答弁を述べています。また最近の予算委員会の質疑でも、例えば海外派兵については、他国の領域における武力攻撃行動での武力の行使の参与権に該当するものがあるとすれば、憲法上の論理としてはそのような行動をとることが許さないわけないという答弁を行っています。他国の領域における武力行動で武力の行使の参与権に該当するものがあれば、これは海外派兵についても、これは憲法上の理論としては行動をとることが許されないわけではないということをおっしゃられていまして、ここも確認させていただきたいのですが、どのような武力行動であれば、これは参与権に該当するのかということをお示しいただきたいと思います。

2:05:30

増田防衛政策局長

2:05:36

お答え申し上げます。少々お待ちください。先生が御指摘の、従来から政府としては武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領区へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に憲法上許されませんけれども、他国の領域において武力行動であって、いわゆる自衛権、発動の参与権に該当するものがあれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきている。この趣旨は、1956年の衆議院の内閣委員会に示した政府の統一見解によって既に明らかにされているところでございます。今回保有することとした反撃能力は、この政府見解において、憲法上、誘導弾等による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地を叩くことは法律的には自衛の範囲に含まれ可能であるとしたものの、これまで政策判断として保有することをしてこなかった能力に当たるものでございます。

2:06:40

柴原君。

2:06:42

それはそうですと御報道をお見せされるのではないかと思っていますが、もう少し具体的なケースというものを、例えば前はフロムズ海峡でどうとかいろいろとあって、やはり国民の皆さんにお示しをして、こういうことがあればこういうふうに当たるんですよということをやったからの210時間で9月までをかけた大変な、私も遺産出入りやらせていただいたり、大変な対案を出させていただいたり、両方とも吊り下げてやると言っていただいたりしたことを本当に思い出しますけれども、もう少しだから具体的にいかがのケースで我が国がいかがの対応をとれるのかということを、これをやはり明らかにすることが議論が深まるということなので、国会審議を境外化させちゃっているところがあって、あのときですら、これは閣議決定ですけれども、法律としっかりと議論するときですらやっていますので、ぜひそういった具体的な少しケースを、やはり境外化を国会審議を避けるためにも、前から田野委員もおっしゃっていますけれども、やっていく必要があると思っていますので、防衛大臣、これはもう大臣のこの点についてですね、国会議論が境外化しますので、もう少しあのときみたいにですね、具体的なケースを明示して、その時期次第でどれだけできるのかとか、変えができるのかというのはやはりやるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

2:08:05

濵田防衛大臣。

2:08:08

平安全法制の際の議論はですね、我が国の憲法上いかなる状況で武力行使の三要件が満たされ得るかという議論であったため、事例を含めて議論されたものであると思います。しかしながら反撃能力の行使は、事態対処法の手続に従い武力攻撃自体等の認定がなされ、武力の行使の三要件に基づき自衛権が発動される状況において、我が国が必要最小限度の自衛の措置としていかなる対応をとるかという対応措置の対応の議論であり、性質が異なるものであると考えておりますが、我々とすれば、今回の案件に関しましても、我々のシミュレーションの図を示したりしておりますので、我々とすれば可能な限りのものは出しておるというふうに思っております。

2:09:05

篠原君。

2:09:08

私としては、まだ十分なのではないと思っておりまして、やはり具体的なイメージが湧かないですし、例えば、私の今回4月4日の質疑をさせていただくことによって、メディアの方々がどういうふうに見出しを打ったかというと、孫立樹自体でも反撃能力を発動と言っているわけですよ。それまでだから、そういう見出しはないんですよ。そのぐらいだから、まだこのことが、これから安保三文書の報告質疑もあっておりますけれども、やはりこれはしっかり構成に、これだけの大政策の転換であります。これまで憲法の範囲内で極めて抑制的に日本は安全保障政策を取ってきている。それはもう間違いないことで、そこをこういうふうに変えていくんですよということであれば、やはり構成に我々はしっかり残して、あのときどういうことだったんだということをやっていかなければいけないので、そのときに議論の内容が生に入れで通り過ぎてしまうと、やはりそれは立法府としての、我々の立場としてはしっかり議論していかなくては責務がありますので、やっていきたいと思っていますので、また来週以降も聞かせていただきますので、また御相談していただいて、検討いただければと思います。必要最小限とかも含めましてですね、議論ありましたので、次は武力行使の三要件の意味について少し伺いたいと思います。この武力行使の三要件が生まれたのは、1949年の11月9日に当時の西村外務省の条約局長が衆議院の外務委員会で行われた答弁です。これは9条と言わないですか、9条の2項で一切の軍備と国の公選権を認められておりません。結果、自衛のためにも戦争を放棄したものと了解いたします。自衛権の行使が戦争または武力の行使、こういう形をとる場合、我が国は原因の遺憾を問わず、全ての戦争または武力行使を放棄しておりますから、そういう形式をとる自衛権はないものと解します。しかし、休白した不正の危害が現に起こっている場合、可用な下級の場合、やむを得ず、これを実力をもって排除することを否定したものとは考えません。と述べ、数日後に西村局長がその根拠として、国際法上の自衛権の根拠とされている有名な1937年のカロライン号事件、集団的自衛権を例示しました。そして、このカロライン号事件を示し、この答弁を契機として、その当時の米国務長官から提示された武力行使の三要件、すなわちウェブスターフォーミュラーですね。このウェブスターフォーミュラーという三要件が、やがて自衛権の行使の日本の三要件の定着することになっていったのだと思います。比例制、均衡制、緊急制。すなわち、この1954年4月6日に佐藤法制局長官が、究白不正の侵害、すなわち現実的な侵害があること、それを排除するために他に手段がないということと、しかして、市場の最小限度、それを防御するために必要な方法を取るという三つの原則を、厳格なる自衛権の行使の条件と考えてあるわけであります。国衆議院の内閣委員会に答弁したことで、実力組織としての自衛隊による自衛権行使が憲法に位置づけられることになります。したがって、自衛権行使の三要件の要点は、究白不正の侵害を避けるために自衛隊が、実力行使に及びながらも、その審議は戦争にならないように行動することで、つまり緊急避難的要素だということであります。ですので、この2014年7月1日の閣議で決められた新三要件の第一項は、密接な関係にある他国への武力行為が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明確な危険があるとされています。しかし、日本の存立基地自体が、密接な関係にある他国への武力行為からの間髪入れず、これが起きるとは限りません。ホルムズ海峡閉鎖によるエネルギー危機を、先ほど話しましたけれども、考えても半年以上空いてもこれはおかしくないというふうに、本当に存立危機になるということが、一つもありますし、他もありますしね、ということになります。それでも難しい、そういう議論もあったんだと思います。したがって、1956年の政府見解が、やはり2015年の平和安全法制に際して示された武力行使の三要件の下で行われる事現措置にも、そのまま当てはまるとすることも、これはできるのかできないのかということも、今のお話を踏まえて、防衛大臣の見解を伺います。

2:13:47

濵田防衛大臣

2:13:56

存立危機自体は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したからといって、無条件で認定されるものではなく、個別具体的な状況に則して、主に攻撃国の意思、能力、事態の規模、対応などの要素を総合的に考慮し、客観的、合理的に判断するものであります。その上で、事態認定後の反撃能力の運用については、実際に発生した状況に則して、武力行使の三要件に基づき、弾道ミサルトによる砲撃を防ぐために、他に手段がなくやむを得ない必要最小限度の措置として、いかなる措置をとるかという観点から、個別具体的に判断します。このため、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生してからの時間の長短で判断するものではないと考えております。

2:14:49

篠原君。

2:14:50

時間がすぐ終わりに近づいていませんので、ちょっと今日はコメントにさせていただきますが、武力攻撃の機械性がないことを本質とする既存につき次第にあるにもかかわらず、我が国の武力攻撃自体そのものでないように、あえて問題解決のために武力行使をすることがやむを得ないケースがあるとしても、憲法は国際紛争解決のために戦争に訴えることを認めていないわけで、ですから、相手国の領域土台にミサイルを打ち込むことが、平和国家である日本に可能であるかどうかというのをしっかり考えないといけない。なぜなら、もう一回申し上げますが、憲法は国際紛争解決のための戦争に訴えることを認めていないということですね。そこをお考えで考えたいと思います。最後に、もう時間なので外務副大臣に来ていただいていますので、ちょっと話を変えさせていただきますが、今、日本と昨日もそうでしたけれども、オーストラリアの関係が緊密化していますので、一問だけ質問させていただきます。有事のときの協力についてです。去年の10月に署名された日豪の安保共同宣言にも、我々は日豪の主権及び地域の安保不調の利益に影響を及ぼし得る緊急事態に関して総務に協議をし、対応を検討するとあり、緊急事態に共同で対処することが示されています。これは日本有事にオーストラリア軍が日本に駆けつけて武力を行使することは憲法上問題はないと思いますけれども、我が国の自衛隊がオーストラリア有事においてオーストラリアに駆けつけることは集団的自衛権の全面的な行使になりますので、憲法上許されません。日米安保条約ではそのような編務的な日米の関係が明確で定められていますが、残念ながら日豪を円滑にさせていただいたそういったことはありませんでした。このことについて両国とも自国憲法について改正されている、基づいて行動することが前提ですので、これを日本が全面的な集団的自衛権に踏み込まないための保障はどのように確保されるかということを最後にお伺いします。

2:16:44

濱田防衛大臣。

2:16:48

山田外務副大臣。

2:16:50

お答え申し上げます。まずこの日米円滑化協定というのは有事の想定したものではございませんが、まず基本的価値と戦略的利益を共有する合衆との間で、2007年3月の安全保障協力に関する日豪共同宣言の発出以降、これまでアクサ物品駅務総合提供協定、情報保護協定、防衛装備品技術移転協定といった枠組みや、外務防衛閣僚会議2+2といった対話を通じて、安全保障防衛協力を強化してまいりました。この国の国家防衛戦略におきましても、日米防衛協力に次ぐ緊密な協力関係を構築し、本協定等の整備も踏まえて、合衆における訓練の実施やローテンション展開等を図り、日米豪の協力も念頭に連携していくものでございます。昨年10月には長期的な安全保障協力の方向性を明確に示す羅針盤となる、新たな安全保障協力に関する日豪共同宣言を発出しており、引き続き日豪の安全保障防衛協力を拡大、拡充すべく取り組んでまいります。

2:17:57

篠原君。

2:17:58

数段的事例件にどう振り向かないのかという質問だったんですけれども、時間ですので、終わらせていただきます。またお伺いします。ありがとうございます。

2:18:08

次に斉藤アレックス君。

2:18:13

斉藤君。

2:18:14

ありがとうございます。小組民主党の斉藤アレックスでございます。通告の順番を変えさせていただいて、まず、今、篠原野党筆頭からも議論、そして依頼をされていた、この数段的事例件による反撃能力の行使の点について、まず質問させていただきたいと思います。これはもう、本当に、今の篠原野党筆頭のお話と完全に同じになってしまうんですけれども、我々も具体的な例示をしながら、分かりやすく国民に説明をするということが、この件についてはとても重要だと考えておりまして、改めてお願いをさせていただきたいと思います。本会議の方でも、私も申し上げましたけれども、これはやはり防衛政策の大きな転換であると思う。反撃能力で抑止能力を向上させる国民主党賛成でございますし、防衛機能増額国民主党賛成でございます。しかし、その大きな変更に関しては、国民にはしっかりと理解をしていただく必要があると思っています。都道府省の外交政策や防衛政策、これを実際に国民に理解していただくのはやはり難しいと思いますけれども、大きな転換のときには、しっかりと理解をしていただく、そのことが重要だと思っております。2015年の安保法制の際、濱田大臣は特別委員会の委員長で、もみくちゃにされながら、新たな原稿を取り出して、最後再批准されていた様子を、私もニュースで拝見していましたけれども、そのときでさえ、と言ったら変ですけれども、岸田総理大臣も濱田大臣も、そして林外務大臣も、非常に丁寧で親切な答弁をしていただける一方で、中身がやはり、私は不十分だと考えておりまして、その安保法制の当時でさえ、礼事をしていただいていたわけですから、どういった際に、中断的自衛権の行使として、その反撃能力を使うことがあるのかということはですね、今、政策局長、時間を使って説明いただきましたけれども、やはりこれでは国民はわからないし、夜のNHKのニュースで、武力行使の参与権に合致する場合は、反撃能力を行使することがあると報道されても、一般の国民からすれば、それはもうなんじゃそれだとなって、流れていっちゃうわけですよね。皆さん、仕事をしていて、家事をしていて、子育てをしていて、地域の自治会の活動とかしていて、そんな専門的な話を把握、理解する時間、余裕はないわけでございますので、分かりやすく、特にこういった大転換のときには、礼事をしていただくことが必要だと思っているんですけれども、防衛大臣いかがでしょうか。改めてお願いいたします。

2:20:46

濵田防衛大臣

2:20:49

先ほども、首相原委員にお答弁したところでありますけれども、自治体認定後の反撃能力の運用については、実際に発生した状況に即して、武力攻撃の参与権に基づき、弾道ミサルトによる攻撃を防ぐために、他に手段がなく、やむを得ない必要最小限の措置として、いかなる措置をとるかという観点から、個別具体的に判断するものであります。このように、反撃能力の行使は、自治体認定がなされた後の武力の行使という個別の作成に関わるものであります。このため、これまでも答弁してきたとおり、反撃能力の行使について、具体的にいかなるケースでいかなる対応をとるかを明らかにすることは、対抗措置をとられることになるなど、より国の安全を妨害する恐れがあることから、安全保障上、控えるべきだと考えており、議例としていう形で議論することは困難であることを、ご理解をいただきたいと思います。しかし、我々とすれば、国民の皆様方に説明をするという努力を欠かすわけにはまいりませんので、御指導金の点についても、我々とすれば、何ができるのかも含めて検討したいと思います。斉藤君、ありがとうございます。具体的にどういった方法で反撃するのかは、ご説明いただく必要は全くないと思っておりますので、まずは、反撃する可能性があるのかないのか、具体的な説明ができるのかというところを、ぜひ御検討いただきたいと思っていまして、ありがとうございました。それに関連しなんですけれども、具体的にどういった方法で反撃をするのかということを示すのは、もちろん、手の内を明かすことになるので、やるべきではないと思いますが、反撃する可能性があるのかないのか、あるいは反撃する可能性があるということは、私は必ずしも日本の抑止力にはマイナスだと思っていなくて、こういったことをすれば自衛隊は反撃に出れるんだ、その状況によってもちろん反撃しないことはもちろんありますから、可能性があるという話なんですけれども、そういったことを示していくというのは、逆に日本の抑止力というか、日本の抑止力じゃないんですけれども、この地域の平和安定を守ることにつながる、攻撃を仕掛けるとか、武力紛争を仕掛けてくるという、その動機を削ぐことになると思うので、抑止にはプラスだという面もあると思うんですけれども、その点については、防衛大臣いかがお受け止めでしょうか。

2:23:07

濵田防衛大臣。

2:23:09

反撃能力行使の事例について、これを示すべきとのご意見もあるというふうに思いますし、示すべきではないとのご意見も、さまざまなご意見があるものと承知をしております。抑止力の観点から申し上げれば、政府としては、相手からのミサイル攻撃に対し、ミサイル防衛網による飛来するミサイルを防ぎつつ、我が国から有効な反撃を加える能力を保有する、この2つの能力を保有することにより、こと自体により、現状に非して、相手の戦略的、戦術的な計算を複雑化させ、日本にミサイルを落ち込もうとしている相手に目的を達成することは容易ではない、攻撃をやめた方がいいと思わせることができると考えております。このように、我が国として有効な反撃を加える能力を保有し、やむを得ない場合には、これを行使するという意思を示すことが、抑止力につながると考えております。その上で、反撃能力の行使については、具体的にいかなるケースで、いかなる対応をとるか、明らかにすることは、対抗処置をとられることなどによって、国の安全を害する恐れもあることから、安全保障上控えるべきと考えており、事例をお示しすることは困難であることを、ご理解をいただきたいと考えておりますが、先ほど申し上げたとおり、我々も不断に検討していきたいと考えております。

2:24:32

斉藤君。

2:24:34

いかなる方法でということは、繰り返しにもらいますけれども、そこはお示しいただく必要はないと思いますが、そして日本の主要原告、近所関係にあるような国は、もちろん反撃される可能性があると考えて計算するわけでございますので、そういったことを前提とすれば、手の内を明かすから、国民向けの説明が少し大雑把になるとか、通称的になるというのは、私はあってはならないことだと思いますので、しっかりと今、検討いただくと言っていただきましたので、ぜひお願いをしたいと思います。外相もお持ってきていただき、ありがとうございました。次に、中台関係に関してお伺いをさせていただきたいと思います。少し本日の委員会でも触れられていましたけれども、4月2日、日中の外相会談、お疲れ様でございました。まず本日は、中台関係に関してお伺いたいので、この外相会談で台湾海峡に関して、やりとりがあったのか、なかったのか、もし可能であれば可能な範囲で、どのようなやりとりがあったのか、教えていただければと思います。

2:25:41

林外務大臣。

2:25:43

参議院本会議の関係で少し遅れてまいりまして、恐縮でございました。4月1日と2日、私は外務大臣として、約3年ぶりでございますが、中国を訪問いたしました。滞在中、新郷国務院兼外交部長、それから大木外事工作委員会、弁護室主任との間で会談を実施いたしまして、また立憲国民総理への表敬を行いました。特に新郷部長との初の対面での日中外相会談において、所見案を含めて長時間にわたって率直な議論を行ったことは有意義だったと考えております。この新郷部長に対して、今御指摘のありました台湾海峡についてですが、私から台湾海峡の平和と安定の重要性について、改めて述べたところでございます。

2:26:32

斉藤君。

2:26:34

ありがとうございます。台湾海峡の安定は、かねてから政府からも発信があるとおり、日本のみならず、また東亜洲のみならず、世界全体にとって極めて重要な問題でありまして、ここをどう紛争を回避していくのかということが、世界で最も重要な平和安全上の問題であると考えてもいいと考えているのですが、そのときに、今、米中間の緊張が大変高まっている中で、紛争の可能性というのが今後数年以内にもあるのではないかということが、米側からも様々な専門家様々なチャンネルで発信をされていて、本当に緊張が高まっている状況だと思うのですが、改めて、紛争を招かないようにするという合理に向かって、何が大事かということを関係各国が確認をしておくことが重要だと思っています。もちろん、日本政府、そして米国政府、順番に把握を認識された上で行動を出ていると思うのですが、改めて、何が重要なのか、何が最終目標なのか、外相からお答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。

2:27:46

林外務大臣。

2:27:48

今、サイトインからお話がありましたように、台湾海峡の平和と安定、これは我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安定にとっても重要だと考えております。我が国の従来からの一貫した立場でございますが、これは台湾をめぐる問題が台湾により平和的に解決されることを期待する、こういうものでございます。この点、これまでも1月の日米首脳会談を含め、中国、そしてG7との間でも、台湾海峡の平和と安定の重要性について、一致してきているところでございます。この台湾海峡の平和と安定の重要性について、慎吾部長に述べたというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。この台湾海峡の平和と安定を確保するために、我が国として、こうした立場、これを中国側に首脳レベルを含めて、直接、やはりしっかりと伝える。そして、米国をはじめとする同盟国、同志国と緊密に連携しながら、各国の共通の立場として明確に発信していく。これが重要だと考えておりまして、今後ともこうした外交努力を続けてまいりたいと考えております。

2:29:01

斉藤君。

2:29:03

改めてなんですけれども、日本、米国のと言ってもいいかもしれませんけど、基本的な中台問題における基本的な立場というものは、どういうものでしょうか。

2:29:16

林外務大臣。

2:29:19

先ほども少し申し上げさせていただきましたが、例えば日米首脳会談、それからG7の各国との間で、台湾海峡の平和と安定の重要性ということで、一致をしているところでございます。

2:29:36

斉藤君。

2:29:37

ありがとうございます。かつて90年代、あるいは2000年代のころまでは、米国の圧倒的な力の下で紛争が起きる可能性というのは、相当に低かったんだろうと思いますけれども、特に台湾海峡周辺において、アジア地域、アジア台北地域における中国軍の軍備増強と、特にまた、核兵器の配備数の増加などがあって、パワーバランスが崩れている中で、大変緊張関係が、紛争に発展する危険性があるということが認識されている中での、日本の防衛力の強化だと思いますので、その抑止をしっかりと行っていく、その期間として日本の防衛力を強化していく、そのことは極めて重要な取り組みでございますので、濱田防衛大臣を先頭に、防衛省の方でも、引き続き取り組んでいただきたいと思う一方で、この軍事的な抑止、あるいは、端的に言ってしまえば、台湾を米軍が守るというところばかりが、それは重要なんですが、そこばかりが強調されてしまうと、中国が追いやられて、焦燥感に駆られて、早く今のうちに進行してしまおうと思わないかという危険性もありますし、逆に中国がやりすぎると、米国が今のうちに台湾を守るために行動を出ようと思う可能性もあるということですので、そういった緊張が、両国にとって、時間が経てば経つほど状況が悪くなると思わせるようなシチュエーションになるということを、防いでいくということが、極めて重要だと考えております。中国にとっては、時間が経てば経つほど安定が増していくと思っていただく必要があるし、中国にとっては、時間が経てば経つほど、平和的な台湾を統一に向けて歩みが進めていけるんだということを、思っていただくことが重要だと思っています。これは、だからどうですかということで、政府に伺えることではないですけれども、いずれにしましても、中国台湾間の武力紛争を回避すると、平和で台湾を守って解決をしていただくことが重要だということでございますけれども、その辺りに関して、G7のサミットもありますが、日本としてはどういった役割を果たしていくことになるのか、外相よろしくお願いいたします。

2:31:48

林外務大臣。

2:31:50

やはり今、委員がおっしゃっていただきましたように、外交の役割というのが大変重要になってくるのではないかと思っております。先般、報中した際も、慎吾部長との日中外相会談の中で、日中のハイレベル経済対話、それから日中のハイレベル人的文化交流対話を含めまして、引き続き首脳、外相レベルを含むあらゆるレベルで、緊密に一措置を行っていくということで、一致をいたしたところでございます。また、李強国民総理への表敬においても、首脳間を含めてあらゆるレベルで、緊密に一措置を継続すること、このことの重要性で一致をしたところでございます。今、具体的に何か決まっているということではございませんが、昨年11月に日中の首脳会談がございました。ここで得られた前向きなモーメンタも維持しながら、主張すべきや主張し、責任ある行動を強く求めつつ、所見案を含めて対話をしっかりと重ね、共通の課題については協力する建設的かつ安定的な関係、これを日中双方の努力で構築していくことが大事だと考えております。こうした考え方をもとに、G7外相会合等にも臨んでまいりたいと思っております。

2:33:08

斉藤君。

2:33:10

先日、台湾総統が米国を訪問された際も、米側の対応というのも非常に興味深くて、会議長の地元で総統を迎え入れるということで、やはり米側も日本側も、台湾の状況を紛争に発展させないための、さまざまな配慮というか、バランスを取りながら行動されているところだと思います。そこは日米間一致をして、そして中国もある種一致をして、台湾も一致をして取り組んでいけるところだと思いますので、引き続き、紛争に至らないための努力、さまざまなハイレベルな交流を含めて、これが最も日本の平和を守る上で大切でございますので、廃止解消を中心に頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では最後に、話がまったく飛びますけれども、自衛隊におけるドローンの活用と電波法の関係に関して、最後にお伺いをさせていただきたいと思います。昨日も水戸委員から質問がされていまして、改めての確認になるんですけれども、私もさまざまな方からお話を聞いていると、日本では電波法の関係によって、ドローンの性能が十分に発揮できないと。具体的に言えば、操作できる範囲が大変狭まってしまって、それだったら歩いて自分で見に行った方がマシだというぐらいの、そういうぐらいのことになってしまっていて、ドローンの活用というのが、この電波法との関係で、制限されてしまっているんだということがある。純粋なホビー用であったらそれでもいいかもしれませんが、防災とか防衛用であったら、そこはドローンの能力をいかんなく発揮してもらって、いくということが重要だと思うんですけれども、まず防衛省の問題認識を伺いたいんですけれども、この自衛隊におけるドローンの活用というものが、電波法によって何かしらの制限を受けているのか、その事実をまず教えていただきたいと思います。

2:35:09

防衛省植田サイバーセキュリティ情報課審議官。

2:35:12

お答え申し上げます。委員御指摘の自衛隊におけるドローンの使用でございますけれども、こういったドローンなど、電波を使う装備品を新たに導入する際には、自衛隊法112条に基づきまして、総務省に周波数の申請を行い、承認を得ているところでございます。こうした承認を得ている範囲で、兵装を行われる訓練等で周波数を使用する場合、訓練の都度ですとか、飛行の都度に、温めて承認を得ることは必要ございません。災害派遣など、緊急時に使用する可能性がある周波数につきましても、あらかじめ総務省と共有して承認をいただいておりますので、これもその都度承認を得るというようなことはございません。さらに、有事におきましては、特定公共施設等利用法に基づき、定められる電波の利用指針により、自衛隊による電波の優先利用が可能となってございますので、このように、現状防止を自衛隊が必要な周波数を確保できていると考えてございます。

2:36:12

斉藤君。

2:36:15

今日は具体的な通告をしないので、ご紹介だけにとどめますけれども、そういった関係の専門家の話から話を聞いていると、自衛隊で試験なりをしようとしたときに、試験生をして、それが時間がかかりすぎて試験ができなかったとかいう、そういった例も聞いていますが、また、さまざまな場面で、レクなどを通じて確認をさせていただきたいと思っていますが、今のご答弁を聞いていると、ドローンの活用を今後進めていく上で、今後、無人アセットに1兆円を投資していくという話でありましたけれども、そういったときに、こういった電波法の改正とか特例措置を設けるとか、そういった取組は防衛省の方では、現状必要だとは認識していないということでよろしいでしょうか。

2:36:56

上田サイバーセキュリティ情報課審議官。

2:37:01

お答え申し上げます。今申し上げましたように、現在防衛省自衛隊は必要な周波数を電波法の下で確保できていると考えておりますが、まさに委員御指摘のとおり、無人アセット能力を強化いたしたい。かなり各種の無人機やドローンを整備してまいりたいと考えていますので、電波所要は確かに増えてまいります。これもありまして、国家防衛戦略におきましては、自衛隊が安定的かつ柔軟な電波利用を確保できるよう、関係省庁と緊密に連携すると改めて期待しておりまして、現在、総務省ともこの連携を強化する、様々な調整を行っております。必要な周波数を引き続き確保してまいりたいと考えております。

2:37:41

斉藤君。

2:37:42

引き続きよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。

2:37:52

次に渡辺秀君。

2:37:54

渡辺君。

2:37:58

立憲民主党の渡辺でございます。先ほどですね、大臣からこの宮古島においてのUH-60 JAの墜落事故事案につきまして、報告がございましたけど、あれから2時間ほど経ちました。現状はどのようになっているかですね、最新の状況にちょっと教えていただけますでしょうか。

2:38:28

濵田防衛大臣。

2:38:30

先ほどから私のところには、まだ新しい情報は今のところ入っておりません。

2:38:38

渡辺君。

2:38:40

昨日のですね、午後、夕方からもう相当な時間が経っております。この陸上自衛隊のですね、幹部が坂本陸将が乗っている10人、いろいろ油が漂流していることが目撃されたり、あるいはこの当該機の部品がですね、発見されて、私も宮古島に行ったことがありますし、上空から見ても大変透明度の高いところでもありましてね、比較的発見しやすいのではないかなとは思うんですけれども、それだけ今見つからないということは、私は正教なですね、隊員たちが、皆さんそれで独自で泳いでですね、どこかの島に、独自にたどり着いて、今救助を待っているのかなと、そう信じてですね、とにかくいちいちも早い救出を願うばかりでございます。それで、このいわゆるヘリコプターの多様機、多様とのヘリコプターでありまして、陸上自衛隊で40機、航空自衛隊で40機、海上自衛隊12機と、空時と海時では救難ヘリとして、また陸上自衛隊は多様とという形でですね、相当な高運動性と飛行安定性を兼ね備えていると。いわゆる救難ヘリということでですね、悪天候でも運用が可能であることで、相当なですね、能力を持っているヘリだと思うんですけれども、それだけにですね、このヘリが事故を起こしたのが、これが人為的なものによるのか、ただ、やっぱりその、幹部が乗っていらっしゃる、司団長が乗っているということで相当ですね、当然、操縦するパイロットも身長を記して、それなりの経験のある人間が、操縦していたのではないかと思いますし、また当然整備だって相当な整備をですね、したのではないかと思うと、一体原因は全く分かりませんけれども、どうなんだろうということを考えたときに、ちょっと伺いたいのは、例えばこの、何らかのですね、行進はあったのか、つまりヘリとですね、東海域と、例えば宮古島の文東の基地とで何らかのやりとりがあったのか、あるいはそのブラックボックス、回収されるようなものを、今後ですね、捜索が進めば、何らかのいわゆるブラックボックスが積んであってですね、そこに事故の原因特定につながるような、何かしらの情報が入手できるのかどうか、そこについてはどうなっているのでしょうか。

2:41:32

濵田防衛大臣

2:41:42

今おっしゃったようなことで、今後のこの捜索活動というのを経てですね、ブラックボックス等の当然回収も含めて、目指していくこととなるわけでありますけれども、リリークから10分間、完成等の更新については、確認をしているということでございますが、内容についてはまだ私の方にも話が来ておりませんので、ここでお答えすることは困難でございますので、よろしくお願いします。

2:42:15

渡辺君

2:42:17

当然これだけの方が乗っているというですね、やはりこれ自衛隊市場、陸上自衛隊の運用市場でも、前代未聞の出来事であると、本当にどこかで皆さん方が離島のどこかに、岩床にあるいはたどり着いてですね、救助を待っていると、やはりさすが自衛隊だと、自分で泳ぎ切ってですね、どこかの陸にちゃんと避難をしていたということに、ような吉報が届くようにですね、本当に皆さんとともにお祈りをして、朗報を待ちたいというふうに思っております。ついでちょっとこのOSAについてですね、伺いたいと思うんですけれども、先般フィリピン政府が台湾に近いルソン島や、南シナ海スプラトリー島に対峙するパラワン島の一部にですね、一部をアメリカ軍が利用可能な基地として公表するということで、今までの5カ所に加えて4カ所ですか、9カ所が、米軍が利用可能な施設として使えるんだということを公表します。台湾で何かあったときにですね、この台湾に近い北部のですね、ルソン島のエリア、非常に100キロ、台湾から両国島が大体110キロ、台湾の南部からフィリピンの北部までがですね、およそ100キロでありますから、何かあった際には、当然影響も及ぶけれども、避難や、あるいは何らかの形で物資の輸送であるとか、当然避難民の一時的な待機の、退避する場合にですね、非常にフィリピンという国のやっぱり居場所、何とか存在はですね、大変に重要な存在を占めるだろうというふうに思うんですね。私も実は与党時代にパンパシフィックパートナーシップという事業で、フィリピンを訪問したことがあります。というか、太平洋と東南アジアでですね、交互に毎年行われていて、私が行った時はフィリピンの西サマール諸島という、フィリピンの西側のところにですね、正直インフラもないような、お医者さんも人にもいないような、ちょっと貧困な地域があります。そこに自衛隊の医官でありますとか、本当にひどい人たちは、そこからですね、大隅の積んでいるLキャックに乗って大隅に行ってですね、あるいはマーシー、病院船、米軍のマーシーに運んで治療をするというような、こういういわゆるパシフィックパートナーシップがありまして、激励に行って、地域の方々、軍の関係者と大隅の中でですね、ちょっとした交流会なんかも行ったわけなんですけれども、正直言って、フィリピンはまだまだ、さまざまなインフラを含めてですね、まだまだこれからだなという印象を受けます。いわゆるコラソン秋のフィリピンのコリー革命が起きた時、コラソン秋の革命が起きた時に、革命の舞台となった軍司令部に行きましてですね、そこには当時の映像が、ラウレル三保総長とか、そうしたクーデターの中心になった方々のですね、大きな写真が今もその司令部に残っていてですね、そこで現地の司令官の方といろんな意見交換を行ったんですけれども、一つ目は航空線量が非常に極めて脆弱で、そこにあの舞台の一応航空機あるんだけども、実は本当に飛んでるかどうかわからないぐらいの、当時、ものでありました。非常にこの日本の炎上ということを、その時点でも言われたんですけれども、今回ですね、このフィリピンに対して、日本がこのいわゆるOSAですね、この新たなODA、非軍事でのODAに代わって、このOSAという形でですね、日本のいわゆる防衛装備品の支援をしようということで、すでに報道されているのがフィリピンと、それからバングラデシュと、フィリピンとバングラデシュと、フィジーか、それからどこだったかな、マレーシアですね。こういう国々がですね、対象となるということで、すでにフィリピンに対しては、日本は2月にフィリピンのマルコス大統領が来日した際にですね、6千億円の民間も含めた支援と、あるいは軍式材の無償供与というのを約束している。これまでもUH-1の部品であるとか、開示練習機のTG-90を供与した実績があります。そして三菱電機製の警戒艦性レーダーを供与するということを約束をしているんですけれども、ただ問題はフィリピンとかですね、情報保護協定がなかったり、昨日、日豪と日英の時に、私も提起しましたけれども、やっぱりそういう防衛協定があって、その上でアクサであるとかですね、あるいは防衛装備品の移転に関することだとか、情報保護協定があって、そのいわゆる必要、十分条件を満たした国から、円滑化協定なんかが結ばれていくわけなんですけれども、残念ながらフィリピンとはまだ、まだこれから円滑化協定だとかアクサをですね、検討するという段階。で、情報保護協定もない。報道によれば、これ実現すれば、アジアで初だと言うんですけれども、さっき申し上げたように、まだまだフィリピンのスキルと言いましょうか、インフラも含めて、軍事的なまだスキルはですね、今現状、まあ10年前の話、今どうなんだろうかという中で、なぜフィリピンが、まずこの供養ということで対象に選ばれたのか、あるいはフィジーもバングラデシュもマレーシアもそうですけれども、なぜこの国がまず第一弾を選ばれたのかということについて、どういうことで決まったのか、その辺のプロセスについてぜひ教えていただきたいと思います。

2:49:08

石月大臣官房審議官

2:49:21

お答え申し上げます。このOSAは、我が国が戦後最も厳しく、かつ複雑な安全保障環境に置かれる中、同志国の安全保障能力や抑止力の強化に貢献することにより、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、及び国際の平和及び安全の維持強化に寄与することを目的として創設されたものでございます。対象国の案件や詳細については、相手国のニーズ等を踏まえて、これから政府部内で検討を進めていくことにしておりまして、現時点では決まっておりませんけれども、先ほど委員から御指摘のありましたとおり、今後、フィリピン、マレーシア、バングラデシャ及びフィジーを対象として、警戒監視等の海上安全保障分野の能力向上に資する機材供用を想定した専門的な調査を、外部事業者に委託して行うということを考えているところでございます。まずは、これら調査結果を踏まえた上で、具体的な協力案件を形成していくところでございます。

2:50:32

渡辺君。

2:50:35

先般のこの委員会で、私は同志国という言葉についての定義を何回も聞いたんですけれども、なかなかすっと落ちるような同志国の定義というのは、なかなかはっきりしなかった。一つには、当然アメリカであったり、当然のことながら昨日の円滑化協定で、オーストラリアやイギリス、それは長い時間をかけた中で、安全保障の様々な協定を結んできた国があって、その上で価値観を共有して、いわゆる同志国というのは、それはよくわかるんですね。ところが、残念ながら今のところ、この国々とは、安全保障の覚書を交わしたり協定は、何らかの形で有効的な関係にはあると思いますが、じゃあ先ほど来申し上げているように、情報保護協定があるのか、円滑化協定以前に、アクサダとか防衛装備品の移転に対する、何らかの協定を結ぶことがあるのか。これは、共有と言いながら、これ言っていた防衛装備品の海外移転ですから、それについては、私は何らかの形を、支援対象国の軍事能力であるとか、あるいは経済力であるとか、あるいは中国からの支援の度合いについてとか、いろいろな基準を作るべきではないかと思うんですね。その意味において、今回の決定でいきますと、知性学的な戦略性、もっと言うと政治性の上に立って、対中国を考えれば、そうした防衛安全保障に関する協定がなくとも、とにかく政治的な判断が優先するということになって、どんどんどんどん、このOSAの対象になっていくんじゃないかと思うんですけれども、そこのところは明確に、やはり情報保護協定なり、あるいは相手国のスキルによってどこまでできるのか、大変悪い言い方ですけれども、大切な国であっても防衛力のスキルの成熟度があまり低い国に、あまり立派な防衛装備品を渡しても、本当に使いこなせるのか、もっと言えば、日本やアメリカが要求する能力というものが答えてくれるのかどうかということに対して、このフィリピン、それからバングラデシュもマレーシアもフィジーも、そこのところは大変やっつき場合に決まった気がするんですけれども、そこは大臣どうなんですか。この国々に対してなぜこの国々が必要かというのは、どちらかというと防衛協定の有無よりも、政治的な判断、知性学的な戦略性が優先したんじゃないかと思うんですけれども、そこは大臣いかがなんですか。

2:53:26

外務省石月大臣官房審議官。

2:53:36

お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおり、このOSAの支援というのは、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することにより、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、及び国際の平和及び安全の維持強化に寄与することを目的とするものでございます。OSAの実施に際しては、実施方針に定めた事項が遵守されるよう、支援実施の際に締結する国際約束において、目的外資用第三者移転に関する、第三者移転に係る適正管理をはじめとする必要な事項につき、支援対象国に義務づけた上で、適切なモニタリングを行っていく考えでございます。その上で、御指摘の協定を含めて、特定の協定等の締結は、OSAを通じた支援を実施する前提条件とはしておりませんが、支援の具体的な対象国内容の選定に際しては、防衛装備移転三原則及び同運用指針の枠内で行うことを前提として、先ほど申し上げました本支援の目的に照らし、当該国の状況、ニーズ、我が国にとっての安全保障の意義、そういったことを個々の事情です。そういった個々の事情を総合的に考慮し、個別に判断していくこととなります。

2:54:55

渡辺君。

2:54:59

実は、フィリピンをたまたま具体的に例を出していますけれども、フィリピンのことを私はどうこうだけは言うつもりもないのです。ただ、今年2月にフィリピンのマルコス大統領が来日をして、岸田大臣と会った際に、1か月ほど前に中国に行っているのです。6千億円以上の中国からも当然支援をするという約束を取り付けているのです。ですから、小国といいますか、なかなか経済基盤もまだ安定していない中で、やはり日本もそうで、カナダの支援も欲しいけれども、教養も欲しいけれども、当然中国からも欲しい。結局、あちらこちらの国からいろいろなものを上手にもらって、なんとか国がそこのところはある意味では非常にしたたかに外交をしているとなると、例えば防衛協定もないし、何らかの取り決めもないのですが、結果として中国に、もし万が一、対中国、スプラトリー諸島の向かいにあるパラバン島に米軍が利用可能な基地として、何らかの形で使うと、当然そこには日本の様々な艦船機能を持った装備品なんかも、何らかの組み入れられるとしていけば、だけどそれが中国に万が一漏れてしまった場合は、一体どうするのかというような懸念がとってもあるわけです。ですからそこは大臣、何らかの形で、やはりフィリピンとは、情報保護協定であったり、あるいは何らかの防衛装備品の移転に関する、これ協定は結ぶべきだと思うんですけれども、今日の大選定として、今の必要十分条件ではないと、特に必要な条件じゃないと言いますけれども、その点についてはどうなんですか。そこのところは大臣にぜひ聞きたいと思います。やはりやるべきじゃないかと、締結すべきじゃないかと思います。いかがですか。

2:56:59

林外務大臣。

2:57:01

OSAは我が省が予算を要求して、この間認められたところでございますので、私の方からお答えをしたいと思いますが、先ほど来、答弁しておりますように、やはりこの同志国の安全保障上の能力、抑止力の強化に貢献すると、そのことによって、我が国との安全保障協力関係の強化をすると、こういうことでございます。そのことによって、我が国にとって望ましい安全保障環境を作っていくということでございます。したがって、今、委員がおっしゃられたようなことも、当然頭に入れながら、逆に言うと、我々が何もしないで、どんどん先方が進むというようなことをどう考えるかとか、いろんなことも考えながらやってまいらなければならないと思いますし、まさに今、委員がおっしゃったように、相手の能力等々をよく見極めた上、どういうものをこの段階でやればいいのかということも含めて考えていくということは、当然のことだと思っております。私も大統領の就任式に行った際に、海上保安の視察をしてまいりまして、日本からの船もそうですし、また人を派遣して、マネジメントもしっかりといろんなやり方を伝授していくという現場も視察させていただいたところでございまして、そういった今までのことや、フィリピンとの間では2+2もやっておるところでございますので、こうしたことをしっかり踏まえながら、今、渡辺委員の御懸念のことにならないように、しっかりとやってまいりたいと思っております。

2:58:49

濵田防衛大臣

2:58:52

フィリピンとの間では、これまで防衛装備品技術移転協定や催目取組支局による十分な管理を確保することができていると考えております。その上で、今後それ以上の措置が必要な場合には、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。

2:59:15

渡辺君

2:59:17

フィリピンは頻繁に政権が変わりますし、例えば秋野大統領の時代、国際紛争裁判で、いわゆる領土問題を提訴したときに、承知したときに、中国のいわゆる首長を認めなかった。ところがそのときにはもう大統領はいなかったんですよね。その後、ルテルで大統領になったり、今の大統領になったり、非常にこういうことを言ったらユニークな大統領が誕生して、非常にそのたんびに、対外的な政策もそうですけれども、いろいろと安定性という意味で、非常にちょっと心配なところであります。この間のちょうどまさに今のマルコス大統領が来日する際に、フィリピンにいる日本人のいわゆる犯罪者の引き渡しをめぐってですね、実は大変その、何て言いましょうか、違法な形で実際にその習慣されている施設の中から携帯電話でやり取りできたとか、お金があったら何でもできるみたいな意味でですね、本当に法の支配とかですね、そのいわゆる我々が考えるような社会とちょっと違うのではないだろうかというやっぱり思いをします。ですから、これ安全保障といったら大変重要な取り決めをしていく中で、ましてや防衛装備品をですね、提供していくという中で、本当にこの国の法の支配だとか、政治の安定性だとか、そうしたものは本当に大丈夫なのだろうか、やっぱりそれはやっぱり懸念をするところがないといったら嘘になるわけですから、ぜひその点についてですね、これはあの、了承をあげて、やっぱりしっかりと進めていただきたいというふうに思います。もうちょっと時間がなくなりました。この点についてまた改めてやりたいと思いますが、外務大臣に伺いたいのは先般、習近平、国家主席がロシアを訪問しました。ちょうど日本の外務省にしてみると岸田総理のウクライナ訪問と同じ時期でしたから、ひょっとしたらもうそのことで頭いっぱいで、そういうところなかったのかもしれませんけど、習近平主席のロシア訪問を日本の外務省はどう分析しているのか。イラン・サウジの国交回復の中間役をしたと、もちろんそこに至るまでにはいろんな国のいろんな努力があったと思うんですけども、中海国家・中国として世界に存在感を見せつけたと。そこでゼレンシキ氏は、大統領は習近平主席と会う要望があると、ロシアにだけ行かないで我々とも話をしてほしいと言ったけど、今のところは全く進展がないわけなんですけども、日本の外務省として、今回の習近平国家主席のロシア訪問をどう分析して、また中国はロシアとウクライナの中間役となるのかどうか、その点について外務省はどう見ているのか、大臣にぜひ教えていただきたいと思います。

3:02:28

林外務大臣

3:02:30

今お話がありましたように、習近平国家主席は訪問中の3月20日に、プーチン大統領との手立ての会談及び夕食会、それから21日に首脳会談等を実施しております。特にウクライナ情勢について、プーチン大統領は共同記者発表において、中国によって提示された和平案の条項の多くがロシアのアプローチと一致しており、西側及び寄附が平和的解決の準備ができたとき、その土台となり得る、こう発言をしたわけでございます。他方、両首脳からロシアのウクライナ領土からの即時撤兵等についての言及がなかったわけでございます。今お話になっているロシアとウクライナの集会の可能性でございますが、ロシアの方がまだ攻撃を続けている状況でございます。そしてプーチン大統領自身が、この平和をしたウクライナの一部地域は交渉対象でないと述べておりまして、和平に向けて歩み寄ろうという兆しが見られないわけでございまして、まずはここをしっかり見ていくべきだろうと思っております。いずれにしても、我々としてウクライナ情勢をめぐるものを含むロシアと中国の動向、これは引き続きしっかりと注視していかなければならないと思っておりますし、中国に対しては様々な機会を通じて責任ある対応を強く求めてまいります。私が報酬したときもしっかりとそういうことを求めてまいりました。それから冒頭お話になったサウジアラビアとイランの外交政条家ですが、まさに渡辺委員からお話があったように、これまでもいろんな国がいろんな努力をしてきたわけでございます。中国がどういう意図でこういうことになったかというのは、こちらから申し上げることは差し控えたいと思いますが、いろんな国の外交努力があって、その国際社会の外交努力の積み重ねの結果、合意が実現したこと自体は評価をしているところでございます。近年中国は中単アフリカ地域でも、二国間、そして多国間双方で幅広い分野で活発な活動を展開しておりまして、我々も高い関心を持って注視をしてまいりたいと思っております。

3:04:48

渡辺君。

3:04:51

やはり中国とロシアがどのような今後関係でいくのかというのは、これは我が国にとっても大変な問題で、強い関心を持たざるを得ないといいますのは、2022年、ボストン、2022年というロシアの東部で演習が行われました。中国は陸海空三軍を初めて同時派遣して、中国の海軍艦隊は日本海方面で合同演習に初めて派遣をされた。ロシアはウクライナ侵攻が中国のために努めていきますけれども、我々が心配するのは、台湾海峡が非常に緊張した、切迫した、そして当選発生した中で、東シア海の中、特に尖閣諸島に一触即発の状況が起きた。ただその時、3000km離れた北方領土で、ロシアが演習を初めて、そこで同時多発的に、3000km離れた尖閣諸島と北方領土で、おぼつかいの一部で、例えばロシアが中国に対して助け立ちをするために、日本やアメリカを分散させるために、分断するために、例えば、反中制、創業禁止だとか、接近禁止の行動で、放つく近海を漁船を占め出したり、航行禁止だとなった場合ですね。さらには、その時に北朝鮮が弾道ミサイルを撃ってきたと。つまり日本の北でも、尖閣でも、あるいは北朝鮮のミサイルだとか、3方面から何らかの危機が起きた場合に、我が国はどう対応するんだろうか。これは非常に考えとかなければいけないことだと思うんですね。実際そうやってボストークで五島演習をしていたと。北方領土で初めて演習を行ったと。その時に、日本はやはりその3つの国から同時に脅威が与えられた場合に、我が国は同盟国と一緒にどう対応するか。その点については、これ防衛大臣、何らかの形でアメリカをはじめとする国々と、そういう可能性も含めて、その場合どう対応するか、どういう役割分担できるか、これは検討されているんでしょうか。

3:07:17

濵田防衛大臣。

3:07:22

ロシアの軍事動向については、これは我々も頭に残っておるわけでありますが、ロシアが我が国周辺において軍事活動を活発化させる傾向にあって、近年は中国軍と爆撃機の共同飛行や艦艇の共同航行を実施するなど、中国と軍事面での連携を強化しているのは事実でありまして、こうしたロシアの軍事動向は、我が国を含むインド太平洋地域において、中国との戦略的な連携と相まって、防衛上の強い懸念となっていると認識をしておるところであります。いずれにしても、我々とすれば、こういったライル事態に対して対処できるように、今後とも努力をしてまいりたいというふうに思います。

3:08:07

またちょっとだけ時間がかかりますが、合わせてインドですね。このインドが、グラネ行くときに岸田さんがインドに行かれた。このインドも実は、この太平洋のグローバルサウス、巨大な一国として存在感をますます示している。我々としても当然、様々なグローバル協定を結んでですね、この国とはやっぱり戦略的なパートナーシップを結んでいく。ただしかし、このボストン区2022年に中国とともにインドも参加しているんですね。で、ロシアからこの石油がウクライナ侵攻前には5倍の輸入量になり、当然武器もですね、ロシアから買っている。この対中国を考えるときには、インドはパートナーとしてやっぱり位置づけたいんだけども、対ロシアを考えるときに、じゃあインドという立場はどうなんだか。その点については、両大臣はどう見てますか。だから私たちはできるだけインドをそこから引き離す形で、こちら側、GEAとして一緒にパートナーとして考えていくべきだと思いますが、対ロシアを考えたときにですね、インドという国とどう付き合っていくか。その点については外務大臣が。

3:09:14

林外務大臣。

3:09:16

インドはですね、やはりこの自由で開かれたインド太平洋実現に向けた重要なパートナーであります。今お話のあったインド訪問、総理のですね、3月のインド訪問の際にも、モディーショートの間で、安全保障、経済、人的交流等の幅広い分野において、特別戦略的グローバルパートナーシップとしての日イン関係をさらに強化することを確認しております。その場合にやはり今お話があったロイン関係、これは色んな歴史的な背景もございます。したがってこのロイン関係の動向もしっかり注視しながらですね、様々な機会を捉えてインドと一つを密に行っていくと、これが非常に大事なことだと思いまして、そういった意味でも、クワッド等のですね、枠組みを活用しながら適切にやってまいりたいと思っております。渡辺君、はい。

3:10:09

次に赤嶺政賢君。

3:10:11

委員長。

3:10:12

赤嶺君。

3:10:13

日本共産党の赤嶺政賢です。私からも質問に入る前に、宮古島海域上、北自衛隊の事故について、政府としてまた防衛大臣としてもですね、全力を挙げた捜索、そして救助にですね、全力を挙げていただきますように、心からお願いをしたいと思います。それでは質問に移ります。アメリカによる中国の気球撃沈について質問をします。3月9日の党委員会で、この件に関する日本政府の公式な見解を確認しました。外務大臣からは、各種の情報収集、分析を踏まえて、米国の立場を支持するに至った、との説明がありました。いかなる国によるものであれ、他国の領空を侵犯することが許されないことは、これはもう当然でありますが、今回の支持表明には様々な問題があるのではないかと思っております。はじめに国際放棄、監修の関係についてであります。大臣に確認しますが、米国防総省のライダー報道官は、2月3日の記者会見で、今回の気球が操縦可能なものであること、進路を変更しながら飛行してきたことを明らかにしています。アメリカ政府は、撃墜という判断を下す前に、中国政府に対し、進路の変更や退去を求める、あるいは安全な場所に着陸、着水させるなどの対応はどうだったのでしょうか。

3:12:44

岩本大臣官房審議官

3:12:52

今、委員から御指摘のありましたアメリカ政府の立場でございますが、その点は、アメリカ側が対外的にも説明していることは承知しております。その上で、アメリカ側が中央側とどのようなやりとりをしたのか、ということについては、我が国政府としてコメントすることは、差し控えさせていただきたいと思います。

3:13:16

赤嶺君

3:13:18

私が聞いたのは、今回の日本政府の支持表明、それとの関係で、アメリカ政府は撃墜する前に、進路の変更や着陸、着水させるなどの対応をとったのか、この点を確認したいと思います。

3:13:46

岩本大臣官房審議官

3:13:53

本件につきましては、アメリカ政府は、中国側によって容認しがたい主権侵害が行われたと、そうした上で、自国の主権や国民の安全を守るため、慎重かつ合法的に対処した旨、説明していると承知しております。我が国としましては、こうした説明を受けて、我が国として米国の立場を支持する、こういった立場を表明させていただいたところでございます。

3:14:22

赤嶺君

3:14:24

非常に曖昧な説明なんですが、政府はこれまで領空審判への対応は、国際法規監修を踏まえて行われるべきものと説明してきました。具体的には、領空審判機に対し、領域外に退去するか、最寄りの飛行場に着陸するよう警告・誘導を行い、審判機がこれに従わず実力を持って抵抗してきた場合に、初めて武器を使用できると、このようにしてきました。佐藤英作首相は、1969年4月の衆議院本会議で、まず警告し、退去を促すのが国際的観光であると思います。いきなり撃墜するかのようなことはございません。こういう答弁をしております。ところが今回、アメリカ政府から中国政府に対し、頻度の変更や着陸着水をさせるなどの対応を要請したとの説明が行われておりません。それどころか、バイデン大統領は、気球について初めて説明を受けた2月1日に、できるだけ早く撃墜するよう命じたと、このように明かしております。破片の遺産で被害が発生する恐れがあったことから、陸地上空では行えませんでしたが、海上上空に到達するや否や撃墜に踏み切りました。今回のアメリカ政府の対応は、国際放棄、監修を踏まえたものとは言えないのではないかと思いますが、いかがですか。

3:16:41

岩本大臣官房審議官。

3:16:47

アメリカ政府は、中国政府が米国の許可なく、米国の領区において、無人偵察用機器を使用して、米国本土の戦略的拠点の監視を行ったとしております。これは米国の主権を侵害する違法な領区心配にあたりまして、また、そのような無人偵察用機器を破壊することは、アメリカが主権や国民の安全などを守るために必要かつ、均衡の取れた措置であったと理解しておりまして、国際法上十分正当化できると考えております。

3:17:22

赤嶺君。

3:17:24

今まで説明してきたことと違うわけです。確かに領区審判というのは、起こったときには主権を行使するわけですよ。その場合もですね、非常に慎重に求めてきたわけですね。進路の変更だとか着陸着水、こういう要請を国際社会は行ってきたわけですよ。当初から撃墜を命じ実行した経緯から、今回のアメリカ政府の対応は国際法規、あるいは慣習を踏まえたものとは言えないということをまず指摘しておきたいと思います。次に、これまでのアメリカ政府自身の行動との関係についてであります。戦後アメリカは他国の軍事施設の偵察を目的に、領区審判を繰り返してきました。皆さんのお手元に資料をお配りしていますが、領区審判の国際法という1990年に発刊された書籍があります。これに基づいて、戦後の各国による偵察目的の領区審判の件数を集計したものであります。最も多いのはアメリカで49件、次が旧ソ連で35件、あとは1から2件となっております。これは1990年当時の数字でありますが、外務大臣ですね、戦後アメリカが偵察目的の領区審判を繰り返してきた事実は、これはお認めになりますか。

3:19:41

林外務大臣

3:19:44

今お話のありました米軍航空機等の飛行の蓄位置が、他国に対する領区審判であったかどうか等については、我々がお答えする立場にはないという事でございます。

3:19:59

赤嶺君

3:20:01

曖昧ですけれどもね、アメリカ政府自身も認めている2つの事例があります。1つがですね、このゲネトリクス計画です。1956年にアイゼンハワー政権が、448機の偵察機球をヨーロッパからソ連や中国の上空に飛ばし、そのうち40機を回収したというものです。アメリカ空軍が空軍の歴史をまとめた1997年の文書等でも、飛行の事実は記載をされております。もう1つは、1960年にこれはもう有名な事件ですが、ソ連上空を偵察飛行中のU2の偵察機が撃墜された事案であります。アメリカ政府は当初、気球観測用の航空機が行方不明になっていると説明をしましたが、ソ連が両級侵犯をした米軍機を撃墜したと公表し、生き残った米軍兵士の供述も明らかにされたことから、アメリカ政府はその事実を認めました。こうした歴史的な経緯がありながら、今回の撃墜に対して理解にとどまらず、日本政府が支持まで表明するというのは、アメリカのダブルスタンダードを追認してしまうことになるのではないかと危惧いたしますが、いかがですか。

3:22:06

宮本大臣官房参事官

3:22:14

今言及のございましたいくつかの例に関しましても、我が国は当事国ではございませんので、個々の具体的な事案について詳細に確認することができませんことから、外務省としてお答えすることは差し控えたいと思います。いずれにしましても、今議論されております気球の事案に関しましては、事柄の精緻性を詳細についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、各種の情報収集分析を踏まえて、我が国として米国の立場を支持するに至ったものでございます。

3:22:49

赤嶺君

3:22:52

今私が紹介した二つの事例というのは、アメリカ自身も認めていることなんですね。アメリカ自身が領空侵犯を繰り返してきた事実を脇において、支持まで表明するというのは、私は妥当な対応ではないと思います。日本は当事国ではないのでと言いますが、この事件で指摘しておかなければいけないのは、こうした米軍による領空侵犯行為と日本は無関係ではありません。ゲネトリクス計画で気球の回収に当たったのは在日米軍と指摘をされております。有2偵察機は撃墜される前の年の1959年、神奈川県の富士沢飛行場当時の富士沢飛行場に燃料切れで不時着したのと同一の機体でした。国籍不明の黒いジェット機と言われ、国会でも問題になりました。米軍基地を提供することで、こうした国際法違反の領空侵犯行為に手を貸してきた事実に目をつむることは、私は許されないということを指摘しておきたいと思います。当事国ではないからという言い分は通用しません。もう一点伺いたいのは、撃墜という行為が問題の解決に資するのかということです。中国政府は当初、民間の気象研究用の飛行船だと主張し、偵察目的自体は認めませんでしたが、それでも遺憾を表明し、米側と一卒を保ち、適切に対処すると述べていました。ところが、アメリカ政府が激追いに踏み切って以降、国際関連に、国際関連に、反するとして強い不満と抗議を表明し、事実の究明と再発防止どころか、米中間の話し合い自体が成り立たない事態になりました。撃墜という行為を選択したことが、問題の解決を逆に遠ざける結果になっているのではないかと思いますが、外務大臣いかがでしょうか。

3:25:53

林外務大臣。

3:25:56

本件につきましては、米国は引き続き調査を行っていると承知しておりまして、今のお話、ご指摘のあったことについて、余談を持ってお答えするということは差し控えたいと思います。その上で本件につきましては、米国政府は、米国の許可なく米国の領空に侵入した、本件無人偵察用機器、これは中国政府が米国領空において、米国本土の戦略的拠点を監視するため、監視する目的で使用したものでありまして、自国の主権や国民の安全を守るため、進捗かつ合法的に対処したと、説明をしており、と承知をしておりまして、こうしたアメリカの立場を我が国として支持をしておるということでございます。

3:26:40

上野君。

3:26:41

どの国が行おうとも、領空侵犯は、その国の主権を犯すもので、許されるものではありません。ただ、それの解決の仕方、そこは今までの国際法や官令とも違うやり方をとっている。それが問題の解決を複雑にしているということを申し上げているわけであります。いくつかの欠点からただしてきましたが、今回の支持表明は、私はどこから見ても、まず、妥当性を欠くものだったと思います。日本政府は、アメリカの行動を支持するという対応に終始するのではなくて、これまでの歴史的経緯も踏まえて、いかなる国もお互いに国際法に反するようなことはやらないということを、共通の認識にしていくための外交的な後押しこそやるべきであります。それが日本に対して同様の行為を繰り返させないことにもつながっていくと思います。

3:28:02

いかがですか、大臣。

3:28:04

林外務大臣

3:28:08

先ほど申し上げたとおり、米国はまだ調査を行っておる段階でございます。我が国の立場、なぜ支持したかということは、先ほど申し上げたとおりでございます。その申し上げた立場に則って、しっかり対応してまいりたいと思っております。

3:28:28

赤嶺君

3:28:31

最後に防衛大臣に伺います。防衛省は今回の撃墜を反面強視にするどころか、自衛隊も同様の行為が可能とする見解をまとめました。大陸審判措置の一環として、従来の防衛省のとってのは、今回取った措置は、従来の正当防衛緊急避難に該当しなくても、無人の気球や飛行船に対して武器が使用できるというものです。そもそも、領空審判措置における武器使用は、法律に明文化されたものではありません。政府の解釈で必要な措置という規定の中で読み込んでいるだけにすぎません。なぜ政府の一方的な解釈変更で、自衛隊の武器使用を拡大できるのですか。

3:29:41

濵田大臣

3:29:43

従来から政府は国会での議論に際し、小型無人機を含めた外国の航空機による、各国の領空への審判に対する対処に万全を期すため、その在り方について、普段の検討を行っている旨答弁しているところです。今般検討を行った結果として、領空審判をする気球を含む無人の航空機についての整理を示したものであり、政府見解を変更するものではありません。そのため、必ずしも国会での議論を経て決めるべきものとは考えておりませんが、今後とも国会の場の含め、丁寧に説明してもらいたいと考えているところです。

3:30:20

赤嶺君。

3:30:22

終わります。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございます。

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