1:54
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、金子道彦君、滝並裕文君及び長谷川秀春君が委員を辞任され、その補欠として柴田匠君、有村春子君及び前田昌司君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長、岡田慶子君、他2名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
3:09
自民党の広瀬恵美でございます。本日は質問の機会を賜りました。ありがとうございます。配偶者暴力防止法についてお聞きしたいと思います。まず2001年にDV防止法が成立してから既に20年8日経過しております。法が過程に入らずという当時の原則を打破して、私的領域での暴力について、国家の介入を容認した画期的な法律であったというふうに考えております。その後4度の改正を経て、加害者及び加害対応、被害者及び被害対応、どんどんこれを拡充して保護範囲が広がってきた。そしてDV被害があった場合には相談窓口の充実から始まり、警察との連携、被害者を保護するための施設の準備、自立支援の方法まで一つ一つその内容を充実させてこられたというふうに考えております。積極的に法律を改正していただいて、被害者保護のために働いてくださった内閣府の皆様に、まずは感謝を申し上げたいと思います。今回の改正で、さらに充実した内容となっております。まず資料1を示します。ご覧ください。DV防止法改正で変わる保護命令ということで、一番上の丸のところは定義になっております。DV防止法保護命令というと、接近禁止命令、それから退去命令でございますが、丸ぽつ丸の2番目のところ、被害者への接近禁止命令が現行6ヶ月のものが1年になるということと、精神的な暴力が保護対象になるというところが大きな改正でございます。また下から2番目の退去等命令、これも条件付きではありますが、2ヶ月が6ヶ月になるということと、最後の丸、これは接近禁止命令違反の原罰化でございます。1年以下100万円という罪状でございましたけれども、これが2年以下200万円というふうに原罰化をされたというふうに認識しております。本当に充実した内容になってはいるんですが、まだまだ問題点があるというふうに考えております。資料2と資料3を示します。まず資料2なんですが、DV相談件数の推移ということで、2019年コロナが蔓延してから本当に一挙に増加をしているという状況でございます。それに対して資料3をご覧ください。これは保護命令発令件数の推移なんですが、これは申立件数の方も減っておりまして、発令の件数もどんどん減っていると、こういう状況でございます。今場DVが増えているのに、保護命令の申立それから発令の件数がどんどん減っていると状況について、まずこれ理由を含めてどのように政府が考えていらっしゃるか小倉大臣にお聞きいたします。
6:01
広瀬委員御指摘のとおり、最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります。そういった中で相談内容の約6割を占める精神的暴力により、心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で被害者の申立に基づき、裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の任用件数は、御指摘のとおり一貫して減少しております。こうした状況も踏まえ、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみを対象とする保護命令の強化や生活再建支援等の必要性が指摘をされているところであります。こうした指摘を受けまして、本法案において保護命令制度の拡充を行わさせていただきます。具体的には、接近禁止命令等について、自由、名誉、財産への脅迫を受けた被害者による申立てを可能とし、精神への重大な被害の恐れがある場合にも拡大を行います。また、あの命令機関の進捗、電話等禁止命令等における禁止行為の拡大、声の電話等禁止命令の創設、退去等命令の機関の特例の創設、保護命令違反に関する罰則の過重を行います。これらによりまして、従来は保護命令制度の対象となっていなかった精神的な被害を受けた方をはじめ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が大きく前進するとこのように考えております。
7:28
小倉大臣、どうもありがとうございました。精神的な暴力がその保護命令の対象として、その相談をする方の相談の内容のほぼ6割を占めるというような調査もございまして、精神的暴力というものが広くあるというところが、結局その肉体的な暴力に対してしか保護命令認められなかったというところで、相関会見において、乖離が生じているということなのかなというふうに理解をいたしました。小倉大臣に対する質問はこれだけでございますので、お取り払いいただければというふうに思います。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。今、精神的な暴力ということで、言葉や態度によって被害者の心身に重大な危害を与えることというふうに定義されているというふうに思うんですけれども、ここで資料4を指名します。この資料4、殴られなくてもDV、家事をしないと不機嫌、付き合い制限、子どもに被害というふうに書いてあります。これはその精神的な暴力の具体例ということだと思います。このほかに私自身は、正座をさせて何時間も説教されるとか、何週間も無視を続けられるとか、そういった対応が精神的暴力の例であるというふうに考えておりますが、先ほど小倉大臣からもお話ありましたとおり、今回の改正で自由、名誉、それから財産に対する脅迫が精神的な暴力であるというふうに規定をされたわけですけれども、その具体的な言動として、いったいどんな言動がこの自由、名誉、財産に対する脅迫に当たるのか、また、どんな結果というか、その結果が生じた場合にこれを重大な危害というふうに考えるのか、そしてそれを保護命令の申立ての手続きの中でどのように証明をしていけばいいのかということを参考人にお聞きしたいと思います。
9:46
お答え申し上げます。配偶者暴力 は、加害者が事故への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に考えまして、外悪を告知することにより、負させる行為として脅迫を対象としたものでございます。具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断すべきことではございますけれども、例えば、言うことを聞くというまでは外に出さないなどと告げるような場合、これは自由に対する脅迫の例でございます。また、例えば、名誉に対する脅迫としては、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、また、在所に対する脅迫の例としては、例えば、被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となり得ると考えられます。これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命・身体・自由・名誉、または在所に対し害を加える旨の告知と認められるものは脅迫に該当し得ると考えてございます。重大な被害でございますけれども、通院・過療要する程度と解されております。個別具体的な状況に照らし、裁判所において判断すべきことがあるでございますけれども、ご指摘のようにして、接近禁止命令につきましては、身体に対する暴力等により、鬱病やPTSD等のような精神医学の検知から配偶者暴力の被害者に見られる症状で、通院・過療を要する者が既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受ける恐れがある場合には、その生命または心身に重大な危害を受ける恐れが大きいと考えられます。また、鬱病等につきましては、迅速な裁判の観点から診断書が必要になると考えております。精神的な暴力には、本当に様々な形態があるということと、基本的には、重大な危害というのは、通院と過療を要するような状況であって、申し立てにおける、手続における証明資料としては、病院やクリニックなどの診断書ということになるのかなというふうに理解をいたしました。精神的暴力については、一つ忘れてもらいたくないなというふうに思うんですが、DVということで、親子のDVを目の前で見せられる子ども、これを免然暴力と言いますけれども、免然暴力によって子どもの脳に萎縮するような効果があるという調査があります。そういった意味で、子どもに対しては、精神的な暴力であると同時に虐待の一対応であるというふうにも考えられています。こういう免然暴力にもしっかりと対応をしていただきたいと思います。次に、一問飛ばさせていただきまして、資料の4を示させていただきたいと思います。資料の5を示します。これ、対等な関係、デートDVから考える、思春期から授業で予防教育というふうにございます。デートDVというのは、付き合っている者同士の間で起こるDVのことでございますが、この記事を読むと、現在、文部科学省と内閣府は、中学生以上の生徒に対して、この生命の安全教育として、DVを予防するための教育を行っているそうです。そのカップルの間で、なぜ暴力が起きるのかを学んで、予防をすることは、とても良いことだと思います。その趣旨や思いを政務官にお聞きしたいと思います。
13:33
ご質問ありがとうございます。ご指摘のとおり、配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭・地域におきまして、人権相当の意識を高める教育啓発や、男女平等の理念に基づく教育等を促進することが必要だと考えてございます。特に、配偶者からの暴力の防止には、若年層に対しまして、配偶者や、あるいは、ご指摘のように、交際相手からの暴力の問題について考える機会を積極的に提供することが有用と考えてございます。内閣府におきましては、現在、若年層に対して教育啓発の機会を多く持つ指導的地位にある者などを対象として、いわゆるデートDVや配偶者暴力についてのオンライン研修等を実施しております。また、デートDVに対応したストーカー被害者支援マニュアル等を現在改定しておりまして、本年3月に教育委員会を含めた地方公共団体等に配布をしたところでもございます。一方、さらに生徒に対しては、でございますけれども、文部科学省が推進しております「いのちの安全教育」におきましては、中学生及び高校生向けの教材において、性暴力の例としてデートDVを取り上げております。引き続き、関係機関との連携や民間団体の協力によりまして、若年層を対象とした啓発活動を進めてまいりたいと思います。広瀬 芽生君 どうもありがとうございました。人権擁護団体など全国的にこういう教育を展開しているということと同時に、若い人たちにとっては、やっぱりその自分の人間関係をしっかりと考えるということは、自分自身についてもしっかりと考えを持 つということであって、とても良いことだと思います。これからもどうかよろしくお願いいたします。次に資料6を示します。これ、非正規公務員、女性手話寄せ、DVの相談員、低待遇に疲弊、限界というふうにございます。私自身の経験則だと、DV相談員というのは、大概女性でございまして、自分もDV被害者であったとか、そういう敬意を持って同じ境遇の人を助けたい、そう思って非正規として働いている方が多かったかと思います。仕事内容は、DVの相談を受けて被害者のお話を聞くことから始まり、本当に一緒に保護命令の申立てをしたり、時には相手方の加害者と話し合いをしたり、警察に突き沿ったりと、非常に繊細かつ充実を担うものでございます。ところが、非正規のアルバイトと同様の収入しか得ることができずに、仕事を続けることができなくなってしまう。この記事を読みますと、DV被害者だった女性が相談員になって、一生懸命働きたいんだけれども、低収入で続けることができない。同じような仕事をする正規の職員が、自分の場合以上の収入を得ていることを知って、バカバカしくなって離職を決めたというお話でございます。DV相談員という正式な名称をつけるかは分かりませんが、その職務の重要性に鑑みて、もっと配偶を改善してもらうことはできませんでしょうか。
16:43
お答えいたします。配偶者暴力相談支援センターは、不審相談上、その他の適切な施設におきまして、その機能を果たすようにすることとされておりまして、また職員の給与や福利構成については、各地方自治体において判断されるものであり、一概にお答えすることは困難でございます。その一方で、相談員の皆様は、被害者の保護を図る上で非常に重要な役割を果たしていただいておりまして、誇りを持って働いていただける環境を確保することは大変重要であるとも考えてございます。このような観点から、相談員の皆様を含めました各職員の待遇に関しまして、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域等に十分に留意しつつ、大変申し訳ございませんが、地域の実業等を踏まえて適切に定められることが必要と考えております。ただ、御懸念もしっかりと受け止めてまいりたいと思いまして、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
17:43
どうもありがとうございました。ぜひ国として御検討いただきたいと思います。最後の質問でございます。DV防止法6条1項に、DV医師がこれを発券しても、法律上の通報義務はなくて、被害者の同意があれば、警察や相談センターに通報することができる努力義務になっていると、そういう状況がございます。私自身は、DVの支配と非支配の状況を考えると、被害者本人の同意を条件とするということは、非常に酷ではないかと思っております。例えば、家に戻ったときに、まだ保護命令が出ていない場合に、DVがばれたということを、被害者本人のせいにされて、さらに暴力を受けるとか、当然、当初から抑止効果があると思うのです。こういう、DV、その医師の通報義務については、どのように考えられているか、参考人にお聞きします。
18:41
時間が来ておりますので、簡潔にお答えいただきます。岡田局長。
18:47
お答え申し上げます。DV法におきましては、配偶者暴力防止法におきましては、医師は、配偶者からの暴力によって、負傷などをした者を発見した場合については、被害者の医師を尊重した上で、配偶者暴力相談支援センター、または警察官に通報することができることとしております。これは、議員立法によります法制提示におきまして、医師に本来の業務以外に通報義務を課すことの是非、多くの場合、成人である被害者の医師の尊重等を考慮したものであり、医師等が被害者の医師を無視し、通報することとなると通報を嫌う、被害者は配偶者からの暴力で負傷をした場合などに、医師等にかからないことになる恐れがあると考えられたためと承知しております。その上で、配偶者暴力相談支援センター等の利用についての情報提供の努力義務があり、被害者の医師を尊重した被害者の保護を図ってございます。先生ご懸念の、被害者の生命または心身に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、医師が躊躇することなく通報できますよう、必要な周知啓発等を進めたいと考えております。
19:53
質問を終わります。ありがとうございました。
20:31
立憲民主社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。質問に入らせていただきます。私は元地方議員ですので、そして公益自治体の地方議員でございましたから、こうした相談というものをこれまで何件か受けてまいりました。そのときに、残念ながら私に来た相談というものは、全て救うことができませんでした。本当にこれは痛恨でした。そうした経験も踏まえて、そうした話も織り交ぜながら、今日は失業させていただきまして、次回改正も含めて、より良い法律にしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず、DVの定義を簡潔に教えていただきたいと思います。
21:24
お答え申し上げます。DVの定義についてのお尋ねでございますけれども、配偶者暴力防止における配偶者からの暴力の定義についてお答えいたしますと、同法第1条第1項で、配偶者からの身体に対する暴力、またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しております。また、その身体に対する暴力につきましては、身体に対する不法な攻撃であって、生命または身体に危害を及ぼすものを言うと規定されているところでございます。
22:02
ありがとうございます。同法における定義というのは、そういうことになろうかというふうに思います。ここで、DVの定義というものは、一般的に身体的な暴力、そして精神的な暴力、3番目が性的な暴力、そして社会的な暴力は5番目、6番目は子どもに対する暴力ということになっておりますので、少し範囲が狭まるということがこの法律の一つの特徴だというふうに思っています。今、私がお伝えしました6つのDVの定義のうち、本法では1の身体的暴力、2の精神的暴力、そして3つ目の性的暴力はダイレクトに法律の対象となってきているんですが、6番目の子どもに対して、これも一部部分的に、保護命令、接近禁止で最初になっているんですが、ここは後ほど触れたいと思っていますが、これ子どもへの直接なDVという形にはなっていないと。つまり配偶者に対する身体的、精神的、性的暴力が対象となるというのが主な法律の話だと思っています。基本的に配偶者間ということになってきます。つまり親子間のDVなどは直接的な対象になっていないということは繰り返しお伝えしておきたいと思うんですが、法制定時からかなり時間が経過しておりまして、社会の状況、そして家族のあり方も形態も変化をしてきています。お父さんが一番偉くて、全て父の言うことに従うという時代でもないというふうに思います。前回の法改正で、DV加害の対象を事実婚まで広げることができました。家庭内の暴力、DVは親子間の暴力や児童虐待もあるはずなんですね。しかし、本法の対象はダイレクトにはなっていないということで、親子間、子どもに起こり得るような暴力も定義に含めるべきだというふうに考えますが、政府の見解をお伺いい たします。ダイレクトに含めていくべきだという意味合いでございます。
24:09
お答え申し上げます。配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力の特殊性を踏まえまして、保護命令制度という特別の制度を設けていますこと、また、児童虐待については、児童福祉法や児童虐待防止法が設けられていることから、保護命令の申立てをすることができる被害者に子どもを位置づけるということは困難でございます。その上で、委員が御懸念のように、配偶者からの暴力と児童虐待が同時に発生することはあると十分認識してございます。今般の法案におきましては、新たに子への電話等禁止命令を設けるなど、子に関する対策も強化を図ってございます。また、協議会の法定化を規定しておりまして、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題についてもしっかり対応してまいりたいと考えております。
25:04
ありがとうございます。やはりあくまでも配偶者というところがメインになってきていて、そこじゃない部分については少し違う形で対応していきたいということだと思います。もう一点お聞きしたいんですけれども、今はそういう状況だというふうに認識をいたしました。一方で今後について、こうしたことも含めて検討されるということはあり得るのかと、そこをお伺いしたいというふうに思います。いかがでしょうか。
25:38
お答え申し上げます。今申し上げましたとおり、今回の法案で新たに子への電話等禁止命令を設けますなど、子に関する対策強化を図ってございます。また繰り返しになりますけれども、協議会の法定化を規定しておりますので、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題について、しっかりまず対応してまいりたいと考えてございます。
26:08
ありがとうございました。ちょっと明言はいただけなかったということで、非常に残念だなというふうに思っています。一方で子ども家庭庁ということになってくると思うんですよね。そうしたものについて、ここにダイレクトに入っていないという問題認識、大臣はどのようにお持ちかお伺いをしたいと思います。
26:28
今回の配偶者暴力防止法におきまして、制度の遠隔を考えますとやはり配偶者間、あるいは事実婚も含まれますが、対象拡大をする中で、そういったものたちの関係性の特殊性を考えると、親子関係までこの法の対象にすることはやや難しいのかなと。一方 で、親子間の児童虐待に関しましては、児童祝福死法ですとか児童虐待防止法、こういった法律がございますので、しっかりこういった法を適用し執行することによって、親子間の暴力、児童虐待の防止を図ることが重要だというふうに思っておりますし、子ども家庭庁の下で、今日はどちらかというと男女共同参画担当大臣として答弁をさせていただいておりますが、ただ子ども家庭庁の下で児童福死法を所管し、かつ児童虐待の防止を努めることになりますので、しっかりそこは、この児童福死法の下での対応と、この配偶者暴力防止法での対応、そこは生じることのないよう連携をして、同時に発生する可能性が高い、この児童虐待と配偶者暴力、これを同時にしっかりと予防し、かつ防ぐことができるように努めてまいりたいと思っております。
27:48
ありがとうございます。別の法律で対応するということは、それだけひとつ手間が同じことが起こっていて、増えるわけなんですよね。迅速性の問題も様々出てこようかというふうに思っています。次の質問に移りたいというふうに思います。今回の改正案は、保護命令の中 の接近禁止命令に、精神的DVと、そして性的DVが追加されたということが一番のポイントです。精神的DVは深刻であることから、今回の改正は多くの方に歓迎をされているところなんですが、いくつかの疑問点もあるんですね。まず、刑法で有罪になるような脅迫事案を深まなくては、保護命令の発令ができないのではというような声が上がっています。これ支援団体の方から上がっているんですね。接近禁止命令の発令に、刑法で有罪並みの厳しさを必要とするのかお伺いをいたします。
28:45
お答え申し上げます。接近禁止命令等の対象となります脅迫は、生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫でございます。これは刑法第222条第1項脅迫罪と同じ文言としております。その上で刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより、差異は生じることがあると考えてございます。
29:17
ありがとうございます。いまいちよく分かりづらいなというふうに思っているんですが、いろいろと少し脅迫罪、有罪とかさまざまな判例を調べてみたんですけれども、保護団体の方が心配されているような厳しさは、課されていないのではないかなというふうに思います。例えば、反対派の方に対してある運動の出荷お見合い申し上げます。日の下に御用心とかですね。古い話なんですが、村社会で村八分にするぞといったこと、こうしたことが脅迫罪で成立するというふうに判断されているので、心配するほどの高い基準は課されていないんじゃないかな、要求されていないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども。(いいえ)(いいえ)(いいえ)(いいえ)こうした認識でよろしいかお伺いをしたいと思います。
30:15
繰り返しになりますけれども、刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより、差異が生じることがあると考えております。例えばと申し上げますと、保護命令が出た場合でありましても、必ずしも有罪判決が出るものではないということでございます。
30:35
ありがとうございます。今の御答弁一番わかりやすかったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。そして裁判官の解釈によって、対象となる精神的暴力が限定されてしまうという懸念もあると指摘がされています。例えば大声の罵倒とか長時間の説教とか睡眠の剥奪など、これは典型的な精神的暴力が被害者を威風させる言動にあたることは明らかなんですけれども、それが丈夫な被害者の自由、名誉、財産に対して害を与える旨を告知してする脅迫にあたるのかということになっており、これはかというふうに思います。罵倒や説教の内容などを告知をしない場合はどうなのかというような疑問も出ています。加害の告知さえしなければ保護命令を出さないという結論はあり得るのか、告知とは一体何なのか、改めて教えてください。
31:26
お答え申し上げます。先ほど申し上げましたけれども、配偶者暴力というのは、加害者が事故への従属を強いるため、強いるなどのために用いるという特性に限りまして、害悪を告知することにより威風させる行為として脅迫を対象としたものでございます。具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案におけます証拠に基づき、裁判所が判断すべき事柄ではございますけれども、告知される害悪の内容は、一般に人を威風させるに足りる程度のものであるということが必要でございます。その際、害悪告知が人を威風させるに足りる程度のものであるかどうかは、害悪告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れること になると認識しております。なお、告知の方法は、言葉による方法、態度・動作による方法、暗示的な方法や他人を介して間接的に通告する方法も含まれます。以上でございます。
32:34
ありがとうございます。典型的な精神暴力がこの法律の対象にならないということがあってはいけないというふうに思っております。被害者の自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告示してする空白というのは、やはり被害者保護のために広く捉えるべきだという意見があるということをお伝えしておきたいというふうに思います。この流れでお伺いしたいんですが、精神的DV、性的DVの具体的な事例を教えていただきたいと思います。
33:08
お答え申し上げます。事例にもよりますけれども、例えば性的な画像を広く留守させるといったものは名誉に対する脅迫ということでございます。また、精神的ということでございますと、例えば土下座を強制するなどというようなこと、従わなければ仕事をやまさせると告げることなどということでございますが、いずれにしましても事案によるということでございます。
33:41
ありがとうございます。ちょっと加えてお伺いしたいんですが、例えばなんですが、毎日のように脳なしというようなことを、お前は何しても稼げない、偉そうなことを言うな、こうしたことを繰り返し言うと、トラブルがあればお前はアホなんだからというふうに夫から言われると。次なんですが、外と連絡を取れなくさせると。出れば出たで、今どこにいるんだと、四六時中監視されると。約束した時間に少しでも遅れると、家に戻らないと浮気していたんじゃないかとか、誰と会ってどういう話をしたんだというふうに疑われると。子どものことで学校に行ったり、子どもを校園に連れて行きたいというのも一切だめであるとか。あとは、拳銃だって何だって買えるんだぞというようなことを言って脅かすと。一度怖いと言うと、何を言われても怖いというふうに自分で思ってしまうような状況に陥ってしまうとか。自分の実家に夫が火をつけて車で突っ込むとか、めちゃくちゃにしてやるぞとか。生活費として高熱費、ぴったりのお金はくれるんだけれども、食費はその他のお金はくれないと。高熱費の領収書とぴったりのお金、食費は自分で出してくれと。そうしたものが独身自在の貯金で賄うというようなことがあるそうなんですね。これは精神的なものの事例だというふうに思います。そして性的なものの事例でお伺いしたいのは、嫌なときも性行為を強要されてつらいと否認をしてくれない。ピルを内緒でもらって飲むようにしていたと。それでも妊娠をしたときに、産みたいと言ったときにお腹を叩いておろせと言われて、そのときにもうだめだと思ったんだけれども、そして子供をおろしてすぐにまた性行為を要求されたと夫に。次は疲れたときに無理やり性交渉を迫られたときに嫌というのが伝わってしまって、その後かなり殴る、蹴るという暴行を受ける。そして性的、性交渉の頻度がとても高いので、時を構わず言ってくるようなことであったと。自分は嫌でも従わないと暴力を振るわれるとか。事例4としては、否認をつけることをすごく嫌がると、そしてアグノーバルなことをすると、そういうことを強要されると。これは言葉がこのまま書いてあることなので、伝えると、訪問の方にいれば妊娠しないだろうということを強要され続けていると。性的なこういった自分の思い通りだと、男の言うことは妻が聞くものだという概念がこびりついていると。自分が嫌な否認用語は使わないということになっていると。こうしたものは当然そのDVに当たるというふうに思うんですけれども、こうしたときに保護命令を出せるということで認識できるかお伺いをしたいというふうに思います。
36:15
答え申し上げます。委員から多くの事例があるということをお示しいただきました。接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かということは、個別具体 的な状況に照らして裁判所におきまして判断されるものでございますので、これ以上個別のそれぞれが一つ一つどうかと、個別の事案の該当性について申し上げることは控えさせていただきたいと存じますけれども、性的自由提訴というものも対象になり得るということでございます。
36:51
ありがとうございます。あくまでも最終的には裁判所が決めるというのはよくわかるんですけれども、どの程度で自分は救われるのかとかね、その辺がわからないとこの法律を使えないと思うんですよね。だからこそ私が都議会議員のときに受けた案件というのは全部党が跳ねてしまったというようなことになってくるというふうに思います。今お伝えした事例はすべて共同参画局のホームページに書いてある事例でございますから、これはやっぱりしっかりとDVに当たるんだというふうに明言していただかないと困ると思うんですけれども、いかがでしょうか。
37:30
お答え申し上げます。冒頭DVの定義としてご説明申し上げました。それと今議員の指摘のあります、その責任禁止命令等の対象となるものかということにつきましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、責任禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かということについては、個別具体的な状況につながりして裁判所において判断されるものでございます。ので個別の事案の該当性について申し上げることは控えさせていただきたいと考えております。
38:04
ありがとうございます。とはいえ、その保護命令の対象になり得るのかどうかということを、改めて言葉を変えてお伺いしたいと思います。今のままだと多分救われると思う人いないと思うんですよね。しっかりしていただきたいと思います。
38:23
先ほど事案にもよるが、やりますけれどもということで、先生の精神的DVとか性的DVの例としてどういうものがあるかというお話いただきましたけれども、例えば私ども、事案にもよるわけでございますけれども、例えば部屋に閉じ込めて外出しようとするとなると、身体行動の自由ですとかに対する脅迫、あるいは土下座を強制するなどの謝罪に関する意思の自由に対する脅迫、あるいは先ほど申し上げましたが、従わなければ仕事をやめさせると告げるなどの職業選択の自由に対する脅迫、性的な画像を広くリフトさせる、悪用ネットに流して攻撃すると告げるような名誉に対する脅迫、大事なものを壊してやるとか、ペットを殺してやると告げることですとか、キャッシュカードや通知を取り上げると告げること、また被害者の財産を勝手に通過すると告げるといったような財産に対する脅迫といったものは、いったものに含まれると考えております。また、告知の方法、先ほど申し上げましたけれども、言葉による方法ですとか、態度、動作による方法、暗示的な方法、他人に対して間接的に通告する方法なども 含まれると考えております。
39:50
私が聞いたこととはずれた答弁が続いているなというふうに思うので、本当に大丈夫かとすごく不安になってくるんですね。ホームページに載せている内容がDVであると、それが程度の問題とかいろいろあろうかというふうに思います。しかしながら、これが該当し得るというふうに言えないというのは、大きな問題があるんじゃないでしょうか。簡潔にお答弁を求めます。
40:22
先ほどDVの例として、いわゆる広いDVということで定義として、ホームページなどでお示ししております。そういったものは配偶者暴力支援センターなどの相談の対象として、相談広く対象とさせていただいてございます。今申し上げておりますのは、保護命令、責任期事命令等の対象になるものかどうかということについては、個々のご別の具体的な条件を照らして裁判所において判断されるということを申し上げさせていただいてございます。
41:00
ちょっと答弁がずれています。私が聞いているのは、オタクの局がホームページに例示しているDVの例が、程度問題とか回数とか様々なものがあろうかと思うけれども、それが重なったときとかというときに、保護命令の対象になり得るかと聞いているんですね。それは最終的に裁判所の判断だというふうには思いますが、それがなり得るというふうにすぐに言えないというところに大きな問題があるのではないかというふうに思うわけなんですよ。これ以上の答弁は求めませんけれども、しっかりとしていただきたいというふうに思います。本当に救えない人が多いから私は申し上げているんです。続いて小倉大臣にお伺いをしたいというふうに思います。退去命令等につきましては、接近禁止命令等とは異なりまして、精神的DV及び性的DVを対象としておりません。なぜ対象が一律になっていないのか、また一律にするとどのような弊害があるのかお伺いをいたします。
42:04
お答えします。従来の配偶者暴力防止法におきましては、いわゆる精神的暴力については、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされていませんでした。今般、接近禁止命令等について、生命・身体・自由・名誉または財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象とし、かつ命令期間の伸長、罰則の減罰化など、相当強化をすることといたしております。一方で、退去等命令につきましては、命令を受けた者の居住の自由や財産権の制限が大きいものであることから、その被害者の範 囲の拡大については、今般の改正による接近禁止命令等の運用状況も踏まえた検討が必要であるため、今般の改正には盛り込んでおりません。
42:49
ありがとうございます。ちょっと後から、今の御答弁も含めて聞きたいことがあるんですが、先に聞きたいと思います。DVの過去5年の相談件数と保護命令を端的に教えてください。
43:06
お答え申し上げます。配偶者暴力相談支援センター等における相談件数でございますけれども、平成29年度は約10万6千件、平成30年度は約11万4千件、令和元年度約11万9千件、令和2年度約18万2千件、令和3年度約17万7千件となっております。なお、令和2年度及び3年度は、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数に加えまして、内閣府が実施します相談事業であるDV相談プラスに寄せられた相談を合算したものでございます。保護命令の任用件数でございますけれども、歴年でありますが、平成29年は1826件、平成30年は1700件、令和元年は1591件、令和2年1465件、令和3年1335件となっております。
44:04
ありがとうございます。資料の2をごらんください。少し統計の取り方が違うので少し数字が異なっていると思うんですが、おおむねこのような形になっています。相談件数は増加しているんですけれども、保護命令の数はピンクの方ですね、保護命令の方がすごく少なくてですね、立端して減少しているんです。もともと少ないのに、支援団体有識者で構成されたワーキンググループから、現実の必要性に応えられていないとの指摘がされています。なぜ保護命令が減少しているのか、専門調査会のワーキンググループ、現実の必要性に対応していないというこの指摘についての 受け止めをお伺いいたします。
44:46
最近の、答え申し上げます。最近の愛護者からの暴力に関する相談件数等は、先ほど申し上げましたように増加傾向にあります中で、相談内容の約6割を占める性戦時的暴力により、心身に重大な被害が生じた例も報告されております。一方で、こちらも先ほど申し上げました通り、保護命令の任用件数は減少してございます。この要因といたしましては、現行制度では、身体に対する暴力などを受けた被害者のみが対象となっているということですとか、被害事態に照らして、接近禁止命令の期間が短いなどの課題があったと考えてございます。このような考えのもと、本改正案を提出させていただいたところでございます。