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衆議院 総務委員会

2023年04月06日(木)

3h7m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54498

【発言者】

浮島智子(総務委員長)

佐々木紀(自由民主党・無所属の会)

輿水恵一(公明党)

湯原俊二(立憲民主党・無所属)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

伊東信久(日本維新の会)

市村浩一郎(日本維新の会)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

宮本岳志(日本共産党)

松本剛明(総務大臣)

19:35

これより会議を開きます。行政の基本的制度及び運営、並びに恩急に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。

19:55

おはかりいたします。各県調査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官吉川哲史君、内閣府大臣官房審議官原紀久君、内閣府大臣官房審議官畠山貴典君、内閣府地方文献改革推進室長加藤千辛君、内閣府地方創生推進室次長黒田正義君、

20:22

内閣府地方長官官房審議官大橋和夫君、総務省大臣官房総括審議官鈴木信也君、行政評価局長清水正弘君、自治行政局長吉川博美君、自治行政局公務員部長大沢博史君、自治行政局選挙部長森源次君、自治財政局長原国明君、自治税務局長池田達夫君、国際戦略局長田原康夫君、情報流通行政局長岡沢良一君、総合通信基盤局長竹村浩一君、サイバーセキュリティ統括官山内智君、及び厚生労働省大臣官房審議官檜原智美さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:17

佐々木はじめ君。

21:20

おはようございます。おはようございます。マイク入っているのかな。入っていますね。おはようございます。住民主党の佐々木はじめでございます。ちょっと花粉症でですね、お聞き苦しい点があろうかと思いますけれども、御容赦いただきたいと思います。今日は、情報通信及び電波に関する件について、少しお伺いをしたいと思います。ドローンについてですね、少し質問をさせていただきたいと思います。私は、かねてからですね、ドローンのようなものがですね、当たればいいに飛ばせる国にするべきだということを考えておりまして、日本というのは、ありかし、規制がガチガチ、少なくともそういうイメージがある国ですけれども、やはり、ドローンが飛び交う社会になればですね、何か日本も変わったなと、そういうふうになるのではないかなというふうに思うわけです。

22:17

これから日本、人口減少、少子化でですね、人手不足も顕著になってきますから、こういった社会課題を解決する上でもですね、こういうドローンのようなですね、テクノロジー、イノベーション、こういったものを社会に実装させてですね、それにさらに規制緩和というのも進めながら、スピーディーにですね、進めながら社会を変えていく必要があるのではないかなと、そういうふうに思います。

22:46

今日はそういった観点からご質問をさせていただきたいというふうに思います。私はあまり電波とかですね、周波数というものはあまり詳しくないわけですけれども、全くのど素人と言いたいところではございますけれども、質問を考えながらですね、高校のときアマチュア無線の資格を取ったなぁなんて思い出しながらですね、やっとったわけであります。

23:11

今日、電波のことについてちょっと詳しい、ちょっと何というか深い質問をさせていただきますけれども、なぜこういうことを質問しようかなと思ったきっかけが実はありまして、昨年末にですね、私自身のパーティーをしたときにですね、ちょっとドローンショーをですね、皆さんに披露しようかなと思ってお願いをしたんです。

23:36

で、ホテルの部屋の中でですね、ドローンショーを披露するということで、リハーサルをやったんですよね。リハーサルはもう見事にきれいに、スパンと成功したんですよ。これで来場された皆さん喜んでくれるなぁと思ってですね、準備万端進めていきてですね、いざ会場を開けてですね、

23:59

来場者の人もバンバン入ってきて、さあこれからスタートしますと言ったときにですね、もう混戦してしまってですね、そのリハーサルでは見事に成功したドローンショーが結果的には失敗してしまったんですね。やっぱりこんなことってあるんだと。つまり、電波が混戦してですね、思うように動作しなかったということがですね、あったわけなんです。

24:23

それでこの電波ってどうなっているのかなということを調べてですね、今日の質問に至っているということです。これからやはりドローンというのは、屋内のみならず屋外でもですね、やっぱりこう、さまざま飛び交ってくる時代になっていくわけですよね。

24:40

ではもう先日もですね、新聞の記事なんですけれども、3月の24日にですね、日本郵便がですね、ドローンの実証実験に成功したという記事が出ておりました。東京都の奥多摩でやったんですけれども、いわゆるそのレベル4ですね、操縦者が目視せずに友人地帯を自動飛行する、これ国内初飛行に成功した。

25:08

ドローン宅配の幕開けだ、ドローン時代の幕開けだということで、新聞の記事になっていたんです。ドローンはですね、やはりこれから物流や農業、インフラや供料の点検、あるいは空撮、測量、災害現場での活用、そしてこういうドローンショーなどのエンターテイメントですね、

25:35

国内分野での活用が期待をされているわけです。そこでですね、ご質問ですけれども、こういったドローンなどの無線技術、これから広く一般社会で活用されていくことになりますけれども、

25:52

製品を使ったサービス構築も不可欠、なかなか日本独自で開発した製品を使うのみならず、海外で普及している製品を国内で使うということもあるわけですけれども、このときに日本の規制がガラパゴスな規制であると、海外の製品が日本で使えない、海外で便利に使われているものでも日本で使われないということになると、

26:21

やはりそれはそれで日本にとってはあまりいいことではないということです。一方で国内でも新しい開発があるんですけれども、それを海外展開できないというようなこともあるわけなんですね。国内の新しいデジタル技術の開発やサービス展開、海外の展開が遅れたいということもあるわけですから、

26:46

やはり日本独自のこういったガラパゴスな規制は是正すべきだと、海外の企画との整合性をとることが重要なんではないかということを私は考えているんですけれども、総務省としてどのような認識を持ちかお答えをいただきたいと思います。

27:03

竹村総合通信基盤局長

27:06

お答え申し上げます。

27:12

無線設備の規格である技術基準につきましては、我が国を含め各国とも国際的に配分された周波数の範囲で、国内の周波数の利用状況などを踏まえて策定しております。

27:26

その一方、委員御指摘のとおり、技術基準につきましては、海外の新しいサービスの展開が遅れたり、我が国の無線技術などの海外展開が阻害されることがないよう、できる限り国際的な整合性を確保することが重要であると考えており、これまでも必要に応じて柔軟に見直しを行ってきているところでございます。

27:48

一例を申し上げますと、スマートメーターなどに使われている電子タグにつきましては、欧米での割り当てを踏まえ、日本独自の割り当てとなっていた950MHzから920MHz帯への周波数移行を実施し、国際的に整合性の取れた周波数割り当てとなるように見直しを行いました。

28:10

また、本年3月には、2.4GHz帯無線LANなどの技術基準や無線設備の認証試験の方法について、欧米との整合性を図るための見直し方針を有識者会議において取りまとめ、これを踏まえて秋ごろに必要な制度整備を行うこととしております。

28:29

消防府省としては、関係者からの意見や要望を踏まえて、新しいデジタル技術を活用したサービスの迅速な導入・展開に向けて、海外の企画との整合性が確保できるように取り組んでまいります。

28:43

佐々木君

28:45

ありがとうございます。そういう方向だということだと思います。

28:50

資料を今日配布させていただいています。それをちょっとご覧になりながら、これから話を進めていきたいと思うんですけれども、海外との整合性をとるべきだということなんですけれども、

29:04

例えば、このドローンの周波数帯はどうなっているかというようなお話なんですが、ドローンを使う場合は、主に電波で使う場合と、電波と変な言い方なんですけれども、携帯電話のような周波数を使う場合と、

29:25

Wi-Fiですね、無線LANを使うケースと、両方二つあるわけですけれども、まず携帯の周波数を使う場合について少しお伺いしますけれども、この資料1の携帯電話の周波数というのは、実はここにはまだ載っていないんです。

29:47

この2.4の外にあるんですけれども、この図の外側に携帯の周波数があるので、ここには載っていないんですけれども、この表の中でいうと、このISMバンドという書かれているところ、例えば、この2400とか2500と書いてあるこの帯域ですね、ISMと書かれています。

30:14

またその次にもう少し右側に行くと、5650から5850と書いてあるところの上に、産業科学医療用ISMと書かれています。このISMバンドというのは、いわゆるインダストリー、サイエンス、メディカルということで、産業科学医療、産業用として、商用として使える帯域なんですね。

30:40

しかし、これを海外に行くと、あらゆる製品はこの帯域を使えば、世界大体どこでも使えるということで活用されている帯域なんですけれども、実はこの5.8ギガ帯、この部分が日本ではなかなか使われていないということなんです。

31:05

これを見るとわかるんですけれども、同じ帯域にもういくつもの用途が乗っかっているんですね。DSRCとか、アマチュアとか、各種レーダーとかいっぱい乗っかっていて、結局ISMバンドはドローンのような産業用の製品が使えないような形になっているわけなんです。

31:32

これを早く是正した方がいいと思うんですけれども、この辺についてご見解をお聞かせください。

31:37

竹村総合通信基盤局長。

31:40

お答え申し上げます。

31:47

5.8ギガ帯を使っているシステムのうち、特にETCのシステムは高速道路の料金収支などに用いられ、広く国民に普及していることから、仮に5.8ギガヘルツ帯をドローンで使う場合にはETCシステムに妨害を与える恐れがあります。

32:05

このため、5.8ギガヘルツ帯をドローンに広く使用させるために、既存のETCシステムの周波数移行や再編を行う場合には、多くの利用者に影響を与えることなどから、中職的に取り組む必要がある課題と認識をしております。ただし一方、現在でも既存のETCシステムに影響を与える恐れがない地域や機関において、ドローンについて実験局の免許支度が可能となっております。

32:34

このため、実験試験局での利用状況なども踏まえた上で、ETCシステムの影響を避けながら、5.8ギガ帯をドローンで利用するための方策についても、併せて検討をしてまいりたいというふうに考えております。

32:48

佐々木君

32:50

実験試験という形なら、今でも使えるということですので、個別の相談でもいいですので、ぜひ応じていただいて、なるべく使えるようにしないと、こういうのがまさにガラパモンスな規制と言われていくので、ぜひ前向きに使えるように検討をお願いしたいというふうに思います。次に資料2枚目を見ていただくとわかるんですけれども、このドローンを上空で無線LANで使おうとすると、ほとんど使えないんですね。2.4ギガ帯以外は全部バツバツバツということになっているんですけれども、ぜひこの状況を踏まえて、2.4ギガ帯ってものすごく混雑しているんですよ。電子レンジとかブルートゥースとか全部この2.4ギガ帯を使っていて、さらにドローンもここでしか使えないということになると、先ほど説明したような混線の状況が起こってしまうということなので、ぜひ他の帯域でも使えるようにすべきだと思うんですけれども、それについていかがでしょうか。

33:50

武村局長

33:57

委員御指摘のとおり、2.4ギガ帯については混雑状況にあり、ドローンの利用が可能な無線LANの周波数の拡張が必要と認識をしております。現在5.2ギガ帯及び6.5ギガ帯において、上空利用は気象レーダーや衛星など他の無線システムとの根深な問題から認められておりません。しかし、上空利用により根深が生じないエリアを調査し、ドローンの利用を可能とすることも考えられるため、今後できるだけ速やかに検討に着手をしたいと考えております。なお、6ギガ帯無線LANにつきましては、現在周波数幅のさらなる拡張について、令和5年度末に結論を出すことを目指して、情報通信審議会において検討を実施しております。この拡張する6ギガ帯の無線LANの周波数においても、上空利用が可能となるよう検討を行ってまいりたいというふうに考えております。総務省としては、今後ともドローンの利用が可能な周波数の拡張に向けて積極的に取り組んでまいります。

35:05

佐々木君

35:06

はい、ありがとうございます。今、局長が御説明いただいたのは、資料1の周波数拡張に向けた検討対象、6425から7125とあるんですけれども、この帯域のことをおっしゃっているんですね。ですから、これを今から開放していくということなので、これを開放するにあたって、2.4ギガ帯の混雑状況を踏まえて、ぜひ柔軟に使えるようにするということと、下を見ると海外の状況がありますけれども、どの国もだいたい無線LANで使えるようになっているわけですから、今から拡張する部分に関しては、ぜひイコールフィッティング、海外と同じような条件で使えるように、ぜひしていただきたいというふうに思います。ドローンを当たり前に飛ばせる国に、ぜひしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。時間が来ましたので、質問は以上とさせていただきます。ありがとうございました。

36:16

次に、小清水啓一君。

36:18

はい、委員長。

36:19

小清水君。

36:21

おはようございます。公明党の小清水啓一でございます。本日は質問の機会をいただきましたことに、心より感謝を申し上げます。それでは早速質問に入らせていただきます。はじめに、革新的情報通信技術の研究開発について伺います。国立研究開発法人情報通信研究機構に、昨年なんですけれども、革新的な情報通信技術の研究開発を進めるための高級的な基金である、情報通信研究開発基金が設けられました。今日、社会のデジタル化が進む中で、情報通信技術の開発競争は年々熾烈になっております。現在、社会への実装が進められている5Gネットワークの基盤となる通信基地局の整備における、日本の企業の市場シェアは残念ながら1%台と向上を配しております。今後、世界のデジタル化が急速に進展する中で、次世代通信インフラである6Gの市場は膨大になることが予想されます。ここで、そのシェアをどの程度獲得するかが、我が国の経済の繁栄と発展を大きく左右するといっても過言ではないと思います。そこで、総務省として、次世代通信インフラである6Gの市場を獲得するために、具体的にどのような狙いで、どのような技術を開発しようとしているのか、当局の考えをお聞かせください。

38:03

田原国際戦略局長

38:12

お答え申し上げます。委員御指摘のBeyond 5Gは、あらゆる産業や社会活動の基盤になると見込まれる次世代の機関インフラであり、主要各国が研究開発投資計画を公表して、世界的に開発競争が進んでいるのは、委員御指摘のとおりでございます。また、DXの推進などもあり、我が国の通信トラフィックは大幅に増加傾向にあるところでございまして、このまま技術革新がなければ、通信インフラの消費電力も大幅に増大するものと懸念されております。こうした我が国の国際競争力の強化、またICT分野におけるグリーン化の必要性といった課題を踏まえまして、昨年6月の情報通信審議会の答申におきましては、このDXを支える通信インフラの超高速化、低遅延化を図りながら、大幅な省電力化などを実現するオール光ネットワーク技術などをはじめとする重点3分野について、技術開発などを強力に推進すべきものが提言されたところでございます。総務省といたしましては、先ほども御指摘ありました、昨年秋の臨時国会においてお認めいただきました法律と予算に基づき、必要な手続きを進めてきたところでございました、本年3月、NICTに研究開発基金を増成したところでございます。今後、この基金を活用させていただきまして、先ほど申し上げたオール光ネットワークなどの技術分野を中心として、社会実装、海外展開をきちんと見据えた研究開発を重点的に支援してまいりたいと考えております。

39:39

川島みず君

39:41

どうもありがとうございます。まさにこれから情報通信量がますます増えていく、またデータセンターもどんどん増えていくとなると、やはりそこに必要な電力というのが必要になります。その電力に対して、より少子電力の少ない、そういった通信技術として今ご紹介いただいたオール光ネットワーク技術、本当に大事なものであるとこのように思っております。そこで、当然5Gの技術開発においても、世界をリードすることを前提に、さまざまな取組を進めてきたことと思いますけれども、今回の取組について、5Gの出遅れの原因をどのように分析をして、いよいよ6G、いわゆるビヨンド5Gの技術開発と市場の獲得に向けて基金をどのように運用しようとしているのか、その戦略をお聞かせ願いますでしょうか。

40:36

田原国際戦略局長

40:46

お答え申し上げます。5Gで日本が出遅れた原因といたしましては、世界の情報通信産業ではグローバルな市場前提とした規模の経済を最大限活用した競争というものが進展する中で、我が国企業はどちらかというと国内市場での対応を重視して、必ずしもグローバルな動向への対応が十分ではなかったのではないかと考えております。また、我が国の情報通信産業は国際的に見て、そうして高い技術力を有していると評価される一方で、必ずしもそれをこういった序盤において大きなグローバルなビジネス事業につなげることができてこなかったように認識しております。一方で、海外のベンダーはグローバル市場を見据えまして、大規模な研究開発投資を行いました。戦略的に取り組む一方で、そうしたことから我が国の企業はこの流れに乗り遅れたということと、また、私ども国も研究開発投資支援も十分ではなかったのではないかと考えているところでございます。こうした教訓を踏まえまして、新たな基金では従来の研究開発を主目的とする発想ですとか、国内市場への導入を念頭に置いて発想から脱却しまして、基本的にグローバルな視点に立ち、企業の自己投資も含む思い切った開発投資を行い、社会実装、海外展開を強く意識した開発プロジェクトについて重点的に支援を行うことが重要かと考えております。このため、総務省におきましては、本基金事業の実施に当たりまして、市場や経営ビジネスの視点も踏まえた事業面からの評価のあり方について、情報通信審議会のワーキンググループで御審議いただきまして、その結果も踏まえまして、従来の技術面の審査に加えて、社会実装、海外展開に向けた事業面の計画などについてもきちんと評価する形で進めるよう、NICTに対して通知を行っているところでございます。また、総務省といたしましても、この研究開発プロジェクトの進捗状況を今後しっかりとフォローしながら、円滑な海外展開に向けた国際標準化や国際的なコンセンサス作り、ルール形成など、グローバル市場で競争していくワークニック企業を後押しするための環境整備に努めてまいりたいと考えております。

42:49

小清水君。

42:51

どうもありがとうございます。まさに基金の運用については、技術面の評価に加えて、社会実装や海外展開を見据えた経営やビジネス面での取組や計画を重視すること、大変重要であると思います。ここで、具体的なプロジェクトの評価やモニタリングなどを実施するための人材や体制の確保、非常に大事だと思います。どのように考えているのかお聞かせいただきたいと思います。また、事業者においても技術面に加えて、ビジネス面での戦略を強化してもらう必要もあると思います。どのように事業者の取組を促していくのかについてもお聞かせ願います。

43:33

田原国際戦略局長。

43:43

お答え申し上げます。新たな基金におきまして、特に事業面についての評価やモニタリングを適切に実施していくため、そして経営ですとかビジネスを専門とする外部有識者により構成されるワーキンググループを、先ほどご答弁させていただいた情報通信審議会に設置したところでございまして、こちらのワーキンググループにおいて、プロジェクトの採択評価における事業面からの評価項目ですとか、プロジェクト採択後のモニタリングに当たって留意すべき事項などについてご議論いただいて、本年3月にその取りまとめを公表させていただいたところでございます。基金事業の実施に当たりましては、このワーキンググループの取りまとめを踏まえまして、NICTにおける研究開発プロジェクトの採択時には、このワーキンググループの構成員の採択評価に参画して事業面の審査を行っていただくということのほか、プロジェクトの採択後も、プロジェクトの主要な実績業などの経営者からワーキンググループにおいて取り組み状況を説明していただくなどして、事業面からのモニタリングを定期的に実施するなどして、この基金事業を適切に実施する体制を整備したいと考えているところでございます。また、NICTに対しても、これまで以上に基金の適正な管理運用を行うための体制を整備するよう、中長期目標の変更を指示したところでございます。各事業者におきましては、今回の基金による新たな取組を一つのきっかけとしていただきまして、研究開発部門と事業部門の間の連携を強化して、出口をより強く意識した戦略的な取組を推進展開いただくことを強く期待しているところでございます。星見津君 どうもありがとうございます。まさに研究開発に向けて出口をしっかりと意識した、そういった取組を進めていただければと思います。まさに日本初の技術を活用した、Beyond 5G、6Gのインフラ市場における日本のシェアの獲得に向けて、諸外国との連携や協力は不可欠であると思います。そして、日本初のオール光ネットワークインフラによるDXとGXを両立させる未来像を世界の人々と共有する上で、今回のG7は絶好の機会であると思います。GXとDXの両立の必要性、重要性といった日本が目指すビジョンについて、まずは先進諸国から理解賛同を得て世界に発信をし、また海外展開の道を大きく開くべきと考えますけれども、松本大臣の意気込みをお聞かせ願いますでしょうか。

46:20

松本総務大臣

46:24

今、御議論もございましたように、ビヨンド5Gの技術開発に当たっては、局長からも御答弁申し上げたところですが、社会実装、海外展開の視点をもって進めてきているところでございます。特に海外展開を見据えた場合には、我が国が開発する技術が広く国際的に受け入れられるよう環境整備を図ることが大切であると考えております。このため、我が国が目指すビヨンド5Gのビジョンについて、広く国際社会の理解賛同を得られるよう、米国、EU、ドイツ、シンガポールといった国々との政府間対話を通じて発信に努めてきたところでございます。特に今、委員からも御指摘がございました、DXに加えてGXの実現にも資する極めてエネルギー効率の高い光電融合技術や、オープンで相互運用可能なネットワーク構成の推進といった分野では、我が国が世界で主導的な立場を確保することを目指しております。今月下旬に開催されるG7群馬高崎デジタル技術大臣会合は、大変貴重な機会であるというふうに私も考えております。このG7大臣会合では、安全で強靭なネットワークインフラ構築について議題の一つに挙げておりまして、その中で我が国が目指すBeyond 5Gのビジョンを踏まえた形で、無線のみならず有線も含めた次世代ネットワークの将来ビジョンについて合意が得られるよう、各国と議論を進めておるところでございます。各国の理解賛同を得て、G7として一致したメッセージを世界に発信できるよう、議長国として各国との調整を鋭意進めてまいりたいと思っております。

48:04

小清水君

48:05

ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。最後に、自治会等のデジタル化への支援について伺います。現在、人口減少と高齢化により自治会等の地域住民の支え合いによる組織が弱体化し、地域コミュニティを維持することが難しくなっているように思います。そこで、総務省として、そういった自治会等にデジタル化をしっかり進めて、デジタル技術を活用して持ち回りの会談板だとか、それをデジタル会談板に移行したり、いろいろな会議をリモートでできるようにというふうな形で、デジタル技術を活用しての地域コミュニティの再構築、必要だと思いますが、具体的にどのようなことを考えているのか、また今どのようなことを進めようとしているのかにつきまして、お聞かせ願いますでしょうか。

48:57

吉川実業政局長

49:04

お答えいたします。多くの自治会等におきまして、加入率の低下や担い手不足等の課題があるというふうに認識をしております。こうした認識の下で、総務省では令和3年度に地域コミュニティに関する有識者会議を開催いたしまして、昨年4月に公表されましたこの有識者会議の報告書の中では、市区町村が自治会等の地域活動のデジタル化に向け、積極的に取り組むことが有効であるという御提言をいただいたところでございます。これを踏まえまして、昨年度は自治体職員との意見交換会、説明会を実施したところでございますが、今年度につきましては、電子会案版等の機能を有する地域交流アプリを約50の自治会に活用していただき、その効果を検証する実証事業を行うこととしております。今後とも地域活動のデジタル化を含め、自治会等の活動の持続可能性の向上に向けた市町村等による支援が進むこととなりをしっかり取り組んでまいります。はい。

50:10

小清水君。

50:11

はい。どうもありがとうございました。私も2期4年間、1300世帯の自治会の自治会長もやらせていただいて、現場の退屈労がよく分かっておりまして、一方でその大切さもよく分かっておりまして、しっかりとしたデジタルを活用した支援も、ぜひ進めていただければと思います。以上で質問を終わります。大変にありがとうございました。

50:37

次に、湯原俊二君。

50:57

おはようございます。立憲民主党の湯原俊二です。よろしくお願いします。それでは、質問に入らせていただきたいと思います。まず、総務省の行政相談員制度についてであります。行政相談は、移植された行政相談員が地域で身近な場所で、行政機関への苦情や意見、要望を受け付け、担当行政機関への伝え、行政制度の運営や改善に生かす制度であります。行政相談員は、総務大臣の移植によるものです。任期は2年。全国に5,000人おられます。行政相談員が相談所を開設した場合、実費弁償として1日に1,100円。1日に1,100円が支給され、月に1,2回開かれております。年間で数万円の実費弁償であります。いわゆるボランティアであります。残念ながら全国的には欠員が生じている現状であります。この行政相談員の方が都道府県ごとに教育会を作っておられますけれども、その会費は年間で5,000円であります。年間の合計で数万円の実費弁償から年間5,000円の教育会へ参加費を支払っていらっしゃる。こういう状況であります。行政相談員の活動は実費弁償でボランティアですので、教育会ぐらいは、ぐらいはと言ったら失礼ですね。教育会の参加費、総務省が支出すべきと考えますけれども、この点、地域の相談員の方からもお声をいただいておりますけれども、ご答弁いただきたいと思います。

52:24

清水行政評価局長。

52:28

お答え申し上げます。行政相談員は国民の身近なところで相談を受け付けていただくために、総務大臣が委嘱している無報酬の民間有識者でございまして、全国で約5,000人にご活動いただいているところでございます。ご指摘いただきましたように、行政相談員がその業務を遂行するために要する費用につきましては、行政相談員法に基づき、国が実費弁償金として支給をしてございます。一方、ご指摘の行政相談員協議会でございますけれども、主に行政相談員相互の親睦や連携などを図るために、委員が自主的に運営されている任意団体ということでございまして、その会費に国費を充てることは難しいのではないかというふうに考えてございます。総務省といたしましては、引き続き、行政相談員が開設する相談所の応援、委員活動に資する様々な情報の提供など、委員の皆様の現場での活動をしっかり支援してまいりたいと考えてございます。

53:29

岩田君。

53:31

ご答弁では、法律に基づいて実費弁償をしているということで、自主的に運営されているので、協議会への参加費は難しいのではないかと。こういうご答弁だったと思います。総務大臣、私、どうして国会の総務委員会で、行政相談員制度の会費についての質問をしたかというと、私は思っておりまして、これは省庁は違いますけれども、民生児童委員、民生委員もありますね。こういったものが厚労省関係で。あとは人権擁護員、保護士、これらもあるわけですが、ほとんどがボランティアに近い状況です。あと、総務委員会でいつも議論になるのは、消防団員の皆さん方がやはり成り手不足。今、統一地方選挙、前半戦が今度ですけれども、後半戦もあるんですけれども、地方議会議員も今、非常に不足していると。こういう状況が全国的にあると考えております。ちなみに、行政相談員の充足率は96.5%、民生委員の充足率は93.7%、人権擁護員の充足率は87.7%、保護士の充足率は89.4%。この9割を超えているから、いいと捉えるのか、やはり充足していないと捉えるのか、これはいろいろ捉え方もあると思いますが、私はここで申し上げたいのは、やはり地域において、行政相談員の皆さん方が、さまざまな民生委員さん、さまざまな委員の方が、崇高な精神、気持ちで、ボランティアで、地域のこういったことを役職をやっとられると。こういう状況であるわけでありますけれども、残念ながら、以前はそれで通用して成り手があったんですけれども、だんだんそういう状況ではなくなってきたのではないか。社会全般的にも、国民一人一人の意識にとっても、そこまでの思いを、なかなかなってきてないんじゃないかなというふうに思うんです。一方で社会はどうなったかというと、まさにこうした行政相談、地方文献が進めば進むほど地域で相談も増えてくるでしょうし、あるいは格差が拡大する中で、民生委員さんとか、あるいは人権擁護委員さん、もしかしたら保護士さんの出番が増えてくる。こういう状況が、反比例するかのように出てきているんじゃないか。こういうことでありまして、今回、行政相談員の方をとって、質問をさせていただいたわけでありますけれども、このボランティア精神にのっとって、移植をするのは、もちろん、ゼトはしますけれども、負担を感じさせるような状況の中ですれば、結果的に充足率がどんどん下がっていって、制度そのものが厳しくなる。こういう私、認識を持っておりまして、改めて先ほど、自主的な運営であるので、教育会の参加費までは難しいとおっしゃったわけでありますけど、実費弁償1100円についてもですね、法律で決まったから、まあ法律を変えればいい話でありまして、1日1100円ですよ。月に2回出て2200円。年間で数万円で行政相談を受けて、地域の役場にそれを伝えて、苦情を処理したりされているという。まあ他の人権擁護委員、民生委員さんももうそうであると思いますけれども、改めてこの点についてですね、今の地域状況、社会の状況を考えたときに、あるいは国民の意識を考えたときに、こうした、実費弁償の部分の在り方も見直すべきではないかと思いますけれども、総務大臣のご答弁いただきたいと思います。

57:10

松本総務大臣。

57:12

はい。委員からお話がございましたように、ボランティア精神に基づく役職、大変崇高な使命感に基づいてご貢献をいただいていることを、私どもとしても、社会の一員として深く感謝をしなければいけないというふうに思っておりますが、その中で、私どもが担当しております行政相談委員の皆様は、国民に身近な相談窓口としてお困りごとのある方々に寄り添い、その解決に向けて活動していただいており、国民と行政の架け橋となる大事な存在であるというふうに認識をいたしております。行政相談委員の皆様に少しでも報いることができるようにと思って考えているところでございますが、これまで各種研修の実施や、総務大臣から地方公共団体の主張への協力要請など、行政相談委員の皆様が活動しやすいよう支援に取り組むとともに、長年の功労のあった方々に対し、内閣総理大臣からの感謝状や、総務大臣表紙を感謝状を渡しするなど、検証を行ってきたところでございます。費用負担について、実費弁償としておりまして、先ほど御答弁申し上げたように、深刻等を図るための会費に国費を当てることは難しいところがございますが、さらに負担軽減の観点から、できることがないかについて、委員の皆様の活動をサポートする観点から、検討してまいりたいと考えております。今後とも、行政総裁の皆様の御意見をよく伺いながら、各委員がやりがいをもって活動できるよう、総務省としてしっかり支援してまいりたいと思っております。

58:46

佑原君。

58:47

ありがとうございます。大臣から、研修もやっています。感謝状を渡して、検証もしていますということで、それで報いたというと、なかなか…以前は、簡単に言うと昔、昭和の時代だったら、それで皆さん喜んでいらっしゃったかもしれません。研修は必要なものだと思いますけれども、検討していくということでありますので、ぜひ検討していただいて、今の時代に…私も、実費弁償を例えば何十万も何百万も出してくださいと、そういう話ではないんですけれども、負担感を感じてまでやらなきゃいけないのかと思われたときに、若干それは制度そのものが崩壊に近づいていくんじゃないかという懸念を持っておりますので、御検討いただきたいと思います。次に、異流金の問題であります。総務省は先日発表しておりますけれども、引き取り者のいない亡くなられた方の異流金等に関する実態調査を初めて行いまして、結果をまとめました。私もこれ取り寄せて見ましたし、勧告見ましたし、新聞報道でも知ったときにびっくりしたのでありますけれども、改めて驚いたんです。今日まで無縁、縁がない遺骨は全国で六万柱、六万人の方ですね。そのうち身元がわからない御遺骨が六千柱、六千人の方。この御遺骨はどうなっているかというと、新聞報道によりますと、市町村の執務室のキャビネットや倉庫、農骨堂、遺品整理業者の倉庫に保管されている。こういう状況であります。これは今日まで六万柱と身元がわからないのが六千と申し上げましたけれども、今回2018年から2021年10月までの3カ年、たった3カ年でこれを調べた結果、引き取り者のいない、亡くなられた方は十万六千人。身元が全くわからない方は六千人という数字であります。3年間でです。つまりは先ほどの六万柱と六千は今まで累積でありますけれども、3年間取っただけでも十万六千と六千人の方という、こういう状況で増えているわけであります。亡くなられた方の総裁費用は第一期的にはその亡くなられた方御本人の所持金、医療金で賄われます。2021年、今から2年ほど前に厚生労働省と法務省は地方公共団体における医療金の取扱事務を円滑化する観点から、身寄りのない方が亡くなられた場合の医療金等の取扱手引きを作成しています。しかし勧告であるように、今回総務省がそれをもう一回勧告をしたんですけれども、調べて勧告であるように金融機関がこの医療金の払出し、亡くなられておりますで御本人は当然引き出しできないのでありますけれども、この取扱いについてなかなか金融機関でスムーズに対応できていないケースが見受けられるということで、総務省も行政評価の一環として勧告を出されたと承知しております。遺骨の取扱いや、あるいはこの自治体の事務でですね、その亡くなられた方の引き取り者がいるかどうか、簡単にと今でいうと全国で探し求めなければいけない状況でありまして、引き取り者を探したり、相続人を探す事務、あるいは相殺費用など自治体には大変な負担が増えていっているんじゃないかと推察するわけであります。まあ、超高齢社会を迎えですね、ますます増加する見下りがなく、亡くなられた方、引き取り者のない亡くなられた方への対応について、これは市町村といった自治体任せではなく、各省庁が連携して対応スキームをもう一度抜本的に検討すべきではないかと考えますけれども、ご答弁いただきたいと思います。

1:02:29

松本総務大臣

1:02:34

委員からもご指摘がございましたけれども、超高齢社会の到来に加え、家族の繋がりの規剥化などにより、今後も引き取り者のない死亡人の増加が見込まれる中で、葬祭等に係る市区町村等の事務が円滑に進められることが重要であるというふうに考えております。今回、総務省において、引き取り者のない死亡人の葬祭等を行う市区町村等の状況について調査を行ったところでございますが、先ほどもお話がありましたように、平成30年4月から令和3年10月までの間に、引き取り者のない死亡人の件数が約10万件あること、市区町村等が死亡人の預貯金を引き出して葬祭費用に充てようとしても、相続人に優先する法的根拠が不明などとして、金融機関から断られるなどの実態や課題が明らかになりました。このため、市区町村等が相続人に優先して死亡人の預貯金を引き出し、葬祭費用に充てることができる法的根拠を明示し、市区町村等や金融機関に周知することなど、関係省庁と連携して必要な措置を講じることを、厚生労働省と法務省に勧告したところでございます。市区町村等の事務や費用の負担軽減のため、総務省として関係省庁の取組をしっかりフォローアップしてまいりたいと考えております。

1:03:55

岩田君

1:03:56

ありがとうございます。フォローアップするということで、2021年に厚労省と法務省が手引きを作ったけれども、3年経った今ではなかなかということで、総務省の行政評価ということで動いて、実態調査をして、もう一度勧告を出されたという状況ですので、是としますし、ぜひ私は、総務省自らというわけはいかないかもしれませんけど、これは法律がいろいろありますので、生活保護法に絡んだりですね、交流法とか、3法ありますので絡む法律がですね、総務省だけでは難しいと思いますが、ただ、やはりこれ、先ほど大臣もおっしゃったように、超高齢社会、社会の規剥化ということをおっしゃいました。私は先ほど、行政相談員の問題も申し上げましたけど、以前とやっぱり社会のありようが変わってきた中で、行政がどう対応しなきゃいけないってことを、やはりこの問題においても考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うわけであります。ぜひこの点についてですね、勧告を出されて厚労省と法務省がどういう対応をされるのか拝見しておりますし、第一期的には、入金で総債費を賄って、それでも足りないお金は市町村から県の方にお願いしますということで、弁償というんですか、お金をもらうというシステムがあるようでありますけども、依然してもこれは、私は憲法の最低限の生活等までは言いませんけど、亡くなられた方に対しても、最低限の国民であった方に対する公の気持ちを持つために、役場の事務所のキャビネットの中に遺骨があって、この、遺品整理業者の倉庫にそのまま置いてあるというのが、果たして本当にいいのかなということを改めて思いますので、この辺も踏まえて、ぜひ今後の厚労省と法務省の動きを注視していただいて、必要であればまた再度勧告していただきたいなというふうに思っております。次に、サイバー防御の問題についてであります。先日も本会議で安保三文書に絡めて岸田総理も御答弁、そして各党からもサイバー防御体制、能動的サイバー防御についても質問をされておりましたけれども、この問題について質問したいと思います。残り時間が10分弱でありますので、途中で、残余の質問は別な機会になるかもしれませんけれども、質問させていただきます。まず冒頭に、警察庁にサイバー攻撃、サイバー犯罪の実態、件数を簡潔に、具体的にお願いしたいと思います。

1:06:34

警察庁大橋長官官房審議官。

1:06:48

お答えいたします。令和4年におけるサイバー空港をめぐる脅威については、まずサイバー犯罪の検挙件数が12,369件と過去最多となったほか、ランサムウェアによる被害件数が230件と増加傾向にあり、製造業、医療などの様々な分野において、事業活動の停止、遅延により社会経済活動に多大な影響が及ぶなど、深刻な被害が確認されております。また、政府機関や国内企業などのウェブサイトが一時閲覧不能になる事案が発生しているほか、我が国の暗号資産関係事業者が北朝鮮のラザルスと呼ばれるサイバー攻撃グループの標的になっていると、強く推認される状況が明らかになっております。これらを踏まえ、警察庁としては、サイバー空間をめぐる脅威の情勢は、引き続き極めて深刻であると認識しているところでございます。

1:07:53

湯原君

1:07:56

ありがとうございます。令和4年での研究件数は1万2千件という数字をおっしゃいました。それから、ランサムウェアというミノシデオキン型のネットのウイルスでありますけれども、230件。これ、警察庁の資料を見ると、前年度比57.5%増という数字でありまして、急激に増えている。北朝鮮の国を挙げて、ラザルスという組織から暗号資産を取り入れている。いろいろな資料を見ますと、これが暗号資産で取った原子でミサイルが飛んでいるのではないかという。北朝鮮も以前は密輸とか麻薬でやっていたのを、今こういったネット上でお金を暗号資産を集めて、ミサイルの原子をしているのではないかという、こういうことであります。あと警察庁で、簡潔にと言いましたけれども、おっしゃらなかったんですけれども、資料をいろいろ見ますと、アドレスのチェック数、ターミナルのチェックIPのところを見ると、1日に7200件、探索でこういった悪いことをしているのではないかというのが、1日に7700件という数字を見ました。ですから、1年間365日だと、だいたい300万件弱、インターネット上サイバー攻撃、犯罪が出てきているのではないか。これは、氷山の一角であると思います。先ほどのランサムウェア230件も、あくまでも表に出てきた数字でありますので、実際は身の白金を払っていらっしゃる人は何も言わないわけでありまして、この辺の件数を見ると非常に増えてきているんだということであると思います。サイバー防御に関係してですけれども、この重要インフラという言葉が出てくるのでありますけれども、基礎的なところであると思いますけれども、改めて重要インフラとはどういったものを指しているのか、お答え願いたいと思います。

1:09:47

内閣官房、吉川内閣審議官。

1:09:51

お答え申し上げます。重要インフラ事業者は、サイバーセキュリティ禁法において、国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、または低下した場合に、国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼす恐れが生じるものに関する事業を行うものと定義をされているところでございます。また、重要インフラのサイバーセキュリティを確保し、強靭性を高めるため、同法に基づき、重要インフラ防御に係る基本的な閣議として、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画を策定し、重点的に防御する分野を重要インフラ分野として定めているところでございます。具体的には、情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府行政サービス、医療、水道、物流科学、クレジット及び石油の重要分野を定めているところでございます。与原君。 (与原) ありがとうございます。重要分野。非常に大きな影響を及ぼすものと思われるところであります。 昨年も大阪でランサムウェアとおぼしき医療機関が止まってしまった。数日間のうちでも大きい会社の通信障害があったり、あるいはシステム障害で飛行機は飛ばなかったりとか、これはサイバー上の攻撃かどうかは別として、システムが止まること自体は我々国民に対しては非常に多大なる影響が出るということで、重要インフラを守らなければいけないということで重要分野を設定されているわけであると思いますが、そこで日本のサイバー防御体制は官房長官を本部長としてサイバーセキュリティ本部がありまして、その事務局として内閣サイバーセキュリティセンター、NISCがあることであります。このNISCが重要インフラと関係省庁機関と連携、あくまでも連携でありますけれども、連携することになっています。防衛産分署では自衛隊がサイバー防御の体制として、コア要員890人を5年間で4000人とすると、サイバー関連業務要員を2万人すると、5年間で2万人すると安保産分署で挙がれています。しかしこの2万人にしたとしても、これはあくまでも自衛隊及び防衛産業が対象のサイバー防御であります。先ほどおっしゃった重要インフラのところまではかかっていないということであります。防衛産分署ではおおむね10年後までに自衛隊以外のサイバーセキュリティ支援体制を強化するというふうにしているわけでありますけれども、そこで私が申し上げたいのは、今ある法律によると、第一義的には先ほどの重要インフラ、各事業者が独自でサイバー防御してくださいと、こういうたてつけになっています。政府は各省庁に担当、所管する省庁が次第二義的にやってください。先ほど申し上げたニスクはそれを調整しますと、こういうたてつけになっています。サイバー攻撃を受けた時に、インシデントというか事案が起きた時には報告してくださいよねと。ニスクは何をやるかというと、報告してもらって、こういった悪いことの事案が出ていますよと皆さんにおふれを出すという。これが今の国の体制です。つまりは、政府を挙げて防御というよりも民間任せにしていると、こういう状況ではないかと思いますけれども、本当にこれでいいのでしょうか。改めて答弁を求めたいと思います。

1:13:20

吉川内閣審議官。

1:13:23

お答え申し上げます。政府といたしましては、重要インフラ事業者等の自主的な取組の促進のため、政府と重要インフラ事業者等との共通の行動結果を策定しておりまして、重要インフラ、重要分野が参加する分野横断的演習の実施、官民の情報共有体制の構築などの取組を進めているところでございます。また重要分野に共通する基本的な取組に加えまして、各分野の特性を踏まえ、必要に応じ個別法令において重要インフラ事業者に対する義務を課しているところでございます。例えば、情報通信、電力等の分野においては、サイバーセキュリティの確保のために必要な措置を講じることが義務付けられているところでございます。政府といたしましては、こうした取組を推進することにより、重要インフラ事業者等におけるサイバーセキュリティの確保を促進してまいりたいと考えております。

1:14:15

岩原君。

1:14:17

一つだけ意見を申し上げて質問を終わりたいと思います。在意の質問はまた別の機会にしたいと思いますが、お手元に資料がせっかくですから配布したのは、2023年4月に笹川財団が出した、失礼、2018年ですね、ですから5年前に出した提言書でありますし、私もサイバー防御の質問をするにあたって国立国会図書館から各国のサイバー防御の在り方、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イスラエル等々、資料を取り寄せてみました。簡単に言うと、やはり2015年前後には各国は民間任せではなく、軍を分けて、全体の事業者を守るんだという意思の下で対応してきている。これが各国の対応の仕方であります。2015年、つまり、岸田総理はこれからスピード感を持って体制の準備してやっていくとおっしゃいましたけれども、簡単に言うと10年ぐらい遅れているんじゃないかなというふうに思っています。各国の資料を見ると、やはり民間マーク制では限界がある。どこの国もそういう認識を持って対応型を考えていっているということであります。ぜひ、スピード感を持って岸田総理もおっしゃったので、私もまた別の機会にこの後の質問もさせていただきますけれども、ぜひ、民間マーク制ではもう対応ができない状況になってきているということで、認識の下で急いでいただきたいということを申し上げ質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:15:49

次に岡本昭子さん。

1:16:10

県民主党の岡本昭子でございます。質問の機会をいただきありがとうございます。

1:16:16

最初に、今、湯原委員からありました行政相談委員。

1:16:21

私も前に大変活躍をしてくださっているということをも失態させていただきました。専門的知識も活かしながら活躍をしておりますので、ぜひ、無報酬ボランティアというところについてはいかがなのか。会場費だけじゃなくて、いろんな行動をしている、移動をしながら交渉している、そういう行為に対しての実費というところも含めて、ご検討いただきたいということを申し伝えたいと思います。まず、私から指定管理者制度について伺わせていただきます。前回質問の機会をいただいたときに、ちょっと時間がなかったので、冒頭だけ、一問だけで終わったんですが、当時、尾身副大臣からは、指定管理者制度、公共サービスの水準の確保、これが本来の目的で、価格競争入札とは異なると、明確に御答弁をいただきました。ちょっとその、さらに伺いたいと思いますが、そうは言っても、指定を受けるための価格の評価というのも、その選定の一部になっていて、経費削減が市場命題になってしまっている指定管理者という例が相次いでおります。今年2月に、報道で、完成ワーキングプアというのが話題になりまして、低賃金の背景に、指定管理者制度という報道がありました。その中では、西林市の児童館の館長を10年近く勤めているベテランで、基本給が11万5千円、10年間1円も上がっていない。指定管理を続けるために、所属している民間企業では、さらに10%以上管理料が削減される予定だという悲鳴が報道に載っておりました。専門性を生かして頑張ってくださっていることが、実は行政側にとってコスト削減という発想に立っているとすると、非常に残念でなりません。受けた団体が経費削減ありきで運営している実態があった場合など、さらに実態調査を進めて、直営だとコストがかかるという理由で、指定管理を安易に選ぶことがないよう、行政に対して発注のあり方の改善に結びつけてほしいと思いますが、いかがでしょうか。

1:18:47

吉川実行政局長。

1:18:49

吉川実行政局長

1:18:56

お答えいたします。指定管理者が労働法令を遵守することは当然でありまして、これまで総務省といたしまして、地方自治体に対し、指定管理者の選定に当たっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用労働条件への適切な配慮を行うことを、選定の際や協定等の締結時に提示するよう助言をしてまいりました。令和3年4月現在で、都道府県及び市定都市においては、自治会等を除く指定管理者の9割以上、また市定都市を除く市区町村においては同様に7割近くが提示をしているということでございます。また、総務省におきましては、地方公共団体に対し、指定管理者の選定に当たっては、施設の対応に応じた指定管理者の適切な評価が重要であること、また、指定管理者制度を導入している施設も含め、その管理の在り方について検証を行い、より効果的な運営に努めることについても助言通知をしてまいりました。これまでの通知等を踏まえまして、総務省では、指定管理者制度の導入状況調査におきまして、地方公共団体による指定管理者に対する評価検証の実施状況などの把握に努めてきたところでございますが、今後、同様の調査を行う際には、御指摘の点に関する評価検証の取組について、改めて調査項目等の検討を行ってまいりたいと考えております。

1:20:28

岡本さん。

1:20:30

今、御答弁いただいたのは、資料1を付けておりますけれども、7割が選定するときに、協定で労働条件と明記しているという御答弁がありましたが、私からしますと、逆に、うまく付けさせていただきました。3割が、労働条件、協定書等に記載もしていないし、示してもいない、こういう実態があるというところは、重く受け止めていただきたいと思います。今、御答弁いただいて、さらにということでしたので、期待をさせていただきます。資料2の方でいきますと、指定管理者を返上した団体、マーカーを付けておりますが、市町村でいくと、241件、比較的、全部を私が把握しているわけではないですが、NPOとか、比較的良心的に頑張ってきたけれども、残念ながら人材が確保できない、ちょっと燃え尽き症候群に近い、そういうような状態で、指定管理を諦める、こういう実態もあると思います。この前提に、やはり雇用条件とか労働条件があるとしたら、やはりここは、完成ワーキングプアというものの1つになり得るということも踏まえて、ぜひ、助言なり通知なりを強化して、さらに実態を、その調査した後、どうなったのか、この点をしっかり把握していただきたいと思います。局長、もしお答えいただければ、再度ご答弁いただければと思います。

1:22:11

吉川実行政局長。

1:22:20

お答えいたします。この調査につきましては、定期的に3年に1度行っている調査でございます。御指摘いただきました、この提示がされていない団体などにつきまして、その理由といったことも含めて、調査項目について、次回検討させていただきたいと思っております。

1:22:42

岡本さん。

1:22:43

ぜひよろしくお願いします。実態を把握した上で、さらにどういう取組がいいのか、この点に結びつけていただきたいと思いますし、私の地元でも、指定管理に移行する際に、職員も公的なところから移行する際の身分の不利益ですとか、解雇など、そういうような問題も出ているところもありますので、ぜひ、指定管理者は、質を向上させるんだ、行政サービスを向上させるんだという点の本来の目的を失うことのないよう、取り組んでいただきたいと思います。次に、マイナンバーカードの交付に関して伺いたいと思います。資料でいきますと、資料4になりますけれども、新聞報道がございました。3月28日に発生したコンビニでの証明交付サービスで、他人の住民票の写しが誤って交付されたという事件が起こりました。経緯と原因、再発防止について伺います。これ、大臣にまずお答えいただきたいと思います。

1:23:52

松本総務大臣。

1:23:56

ご指摘の事案の発生については、承知をいたしております。本事案は、横浜市が管理する証明書発行サーバーに、アクセスが集中した際に、誤ったプログラム処理が生じ、証明書データの取り違いが発生したものと報告を受けております。既に誤ったプログラム処理を修正し、再発しないよう、必要なシステム上の対応を行った上で、サービスが再開されたと報告を受けているところでございます。今回の事案は、マイナンバーカード自体に起因したものではないと承知をしておりますが、別人の証明書が交付される事案が発生したことは、重く受け止めております。横浜市においては、個人情報の漏えいについて、当事者である住民への説明を含め、対応を進めていただいているものと聞いておりますが、適切に対応を行っていただきたいと考えております。総務省としても、関係者からよく原因について確認させていただき、再発防止が適切に講じられ、証明書交付サービスの安定的な運用が図られるよう、各自治体や事業者と連携して必要な対応を行ってまいる所存でございます。

1:25:04

岡本さん。

1:25:06

住民票に記載されている内容、大変重要な個人のプライバシーの情報です。これが他人に渡るという事は、本来あってはならないことです。これに対して、まずは他人に渡されてしまった方へのフォローというのをしっかり行っていただきたいし、今御答弁では行っているということでしたので、そこの状況、結果という事も把握をしていただきたいと思います。理由の一つとして、アクセスが集中したという事を理由に挙げていらっしゃったかと報道では見受けられました。この間、マイナンバーカードの交付率、私はやり過ぎの部分もあると指摘はしていますが、この間皆さんが努力をなされてカードを普及されてきました。繁忙期、引越しの時期には、やはり住民票の移動というのは非常に多くなる、このことも十分わかり得るじゃないかと思います。そうなると、当然アクセスが集中するという事も予想されたのではないかと思います。システム上十分対応しきれなかったという点は、反省をしっかりしていただきたいと思いますし、多分この後もマイナンバーカードの交付率を見ると、カードを使って行うような行為というのがどんどん出てくる可能性があります。こういう意味でいきますと、カードを持つことが結果として残念な、要は不利益になったり、他人の情報が漏れてしまうという事になったりするという事は残念ですので、この点はしっかり受け止めて、速やかな改善と、二度とないようにこの点を求めたいと指摘をさせていただきます。それから、前回私マイナンバーカードで指摘をいたしました、岡山県美善市の学校給食問題。昨日、美善市長がようやく撤回をいたしました。私は当然のことだと思っております。マイナンバーカードを世帯全員が取得しないと、給食費を有料化するという、前回私は子どもを人質にとったような、強制のような行為だと指摘をさせていただきました。文科省や総務省も自治体の判断だと、残念ながら強い態度には臨んでもらえませんでしたが、私からすると、本来はそこまでは求めていないよというメッセージを出すべきだったんじゃないかと思います。資料3をごらんください。昨年、政府が都道府県教育委員会に対して、マイナンバーカードの申請などに関する情報を、学校で児童生徒に提供すること。これを総務省が、デジタル庁と連盟ですけれども、総務省も求めたということについても、私はいかがかと思っております。学校現場を通じてマイナンバーカードの交付を上げていこうという行為については、残念ながら給食費に結びつく一つの原因にもなったのではないかと思わずにはいられません。児童生徒に直接関係のない事項について、政府の意向を受けて教育の場という学校を利用すること。それから、児童生徒を通じて保護者への働きかけにつながるということ。コロナ禍対応で、劇無と言われている教職員に負担をかけていること。これらの視点から見ても、全庁を挙げて、なりふり構わずの行為がこういう結果を起こしたのではないかと私は考えています。コロナの一斉休校以来、政府の方針に翻弄されている教育現場ですけれども、決して教育現場は行政の下請期間ではありません。文科省が学校現場と子どもを守るために、本来は縦となるべきところですが、一緒になって学校へのギガスクールの交付金も指摘をさせていただきましたが、文科省が学校への交付金、交付率を参考にするなど、圧をかけるかのような行為。これに総務省も関わっていたということも問題だと指摘をさせていただきます。この点に関して、総務省としては、いかがお考えなんでしょうか。

1:29:52

吉川自治行政局長。

1:29:55

お答えいたします。マイナンバーカードの普及促進に当たっては、その申請方法、安全性、メリット等について、国民の皆様にわかりやすくお伝えすることが重要と考えております。ご指摘のとおり、総務省では、昨年7月、マイナンバーカードに関する周知広報の一環として、デジタル庁とともに文部科学省に対し、都道府県の教育委員会等を通じて、学校から児童生徒や保護者の方に、カードの申請方法、安全性、メリット等が記載されたリーフレットを情報提供いただくことについて、協力をお願いしたところでございます。教育分野の手続におきましても、マイナンバーカードの活用は広がってきておりまして、例えば、高等学校等就学支援金の申請手続では、カードを使うことでオンライン申請の審査期間の短縮が可能となっております。総務省といたしましては、国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、関係省庁とも連携して、適切に周知広報に取り組んでまいります。

1:31:04

岡本さん。

1:31:08

これ、教育委員会に通じてお知らせをしたのは、適切だったという御答弁ということなんでしょうか。

1:31:16

吉川自治行政局長。

1:31:23

マイナンバーカードは、デジタル社会の基盤となるツールでありまして、政府全体で、その普及促進に取り組んでいるところでございます。国民の皆様に、その安全性、メリット等について、分かりやすくお伝えすることが重要であると考えておりまして、その一環として、昨年の7月に、そのような取り組みをさせていただいたところでございます。

1:31:46

岡本さん。

1:31:49

政府として重要だと思うことは、じゃあ、ほかのことも全部、学校現場を通じてお知らせをすることが可能ということになってしまいかねません。私は、マイナンバーカードで、例えば、就学支援金を利用するためにマイナンバーカードが使えるよとか、そういうことを学校で教えることがだめだとは言っておりません。ただ、政府の意向を受けて、先ほども指摘をしましたが、学校現場が、政府の意向を受けて、教育の場という場所を利用しての、下請け期間といった、周知の期間になるということは、避けていただきたいと思います。学校現場の混乱という視点、それから、たまたまマイナンバーカード1つだったから大したことないだろうとなりかねないですが、じゃあ、あれもこれもどれもこれも、じゃあ、学校現場を通じて保護者に周知をしよう、子どもたちにも理解してもらおうという話にもなりかねないので、やはり、教育の現場を周知の場として使うということについては、慎重にあるべきだということを指摘させていただきたいと思います。そして、私はマイナンバーカード、メリットはどんどん作って、国民の皆さんが利益を得るということは大賛成なんです。カードを持たないからということで不利益を講ずるということについては、反対をさせていただいております。もともとマイナンバーカードは、申請主義だという法の趣旨、これは絶対に揺るがしてはならないと思いますし、加えて誰も取り残さないという発想が必要だと思っています。前回も指摘をしましたけれども、DV被害者がマイナンバーカードを持つことで、住民票の閲覧ですとか、あるいはマイナ保険証を載せることでのリスクもあるということ、この点もきちんとご理解いただいて、その上でマイナンバーカードを持つ、持たない、マイナ保険証を載せない個々人の判断というところをしっかり求めていただきたいと思っています。持たない自由ということも認めるべきです。加えて、先日、子どものマイナンバーカードの取得について、離婚をしている場合、子どもは一方が看護をしているのですが、親権はその人になくて別れた相手、方に親権がある場合、カードの交付は看護者には認められないという問題も発生しています。カードを取得したいという方が交付を受けられないなど、こういう不利益こそなくすべきだと思いますが、この点はいかがでしょうか。

1:34:55

吉川実行政局長

1:35:05

まず、DVやストーカー行為などの被害者の方につきましては、避難先情報の特定につながる各種情報を加害者に入手されることがないよう、これまでも住民票の写し等について加害者からの請求を拒否することに加え、本人からの請求につきましても、成りすまし等による請求に対する交付を防ぐため、代理人または郵送による請求を認めないなどの対応をしてきたところでございます。また、15歳未満の方につきましては、法廷代理人である親権者が市町村の庁舎等に出向いて、マイナンバーカードの交付を受けることができることとしております。現状におきましては、いわゆる看護犬のみを有する親御さんがいる場合につきましても、法廷代理人である親権者が交付を受けることが基本となるということでございます。

1:36:02

山本さん。

1:36:03

こういうところをぜひ改善するような努力を総務省はするべきなんじゃないかと私は考えています。安易に誰にでも渡していいよというものではないということは十々承知ですけれども、やはりカードが欲しいと思っていて、実際にそのお子さんもいらっしゃって、看護者という地位も持っている方に対して、あなたには出せないとなっていることも問題だと言わせていただきます。あと、自治体でマイナンバーカードを持つといろいろなオンラインとかワンストップさまざまできますよということがデジタル化の強みにはなっていますが、マイナンバーカードとは離れますけれども、自治体の行政サービス申請のオンライン化とセットで必要なのがキャッシュレス化だと思います。実は昨年私も手続きを取る必要があって、オンライン申請は残念ながらそこの自治体ではできなかったんですけれども、遠隔にいても郵送で受け付けますよというご案内をいただきました。ところが手数料は郵便局に行って、小川瀬を買ってきて、それを封筒に入れて郵送で送ってくれというものでした。ちょっとびっくりしましてですね、政令指定都市を全部見ましたら、すべての政令指定都市がやはり郵便局に行って小川瀬を入手してこいという案内になっておりました。せめてペイジですとか、あるいはATMを使うとか、今はネットバンキングもできる時代になっております。自治体の行政サービスの推進ということ、ここについてもぜひカードだけじゃなくて、自治体のオンラインあるいはキャッシュレス化、これもぜひ進めていく取組を強化するべきだと思いますが、お答えいただけますか。

1:38:06

吉川自治行政局長

1:38:14

お答えいたします。自治体の行政手続のオンライン化は、住民の利便性向上の観点から大変重要でありますとともに、職員の方々にとっては業務の削減にもつながるなど、地方のDXに資する取組と考えております。自治体の歳入の納付に関するキャッシュレス手段につきましては、指定納付住宅者制度によるクレジットカード決済やスマートフォンアプリ等を利用した決済の活用が進められておりますほか、ご指摘いただきましたATMやインターネットバンキングにつきましても、地方自治法上の現金納付または口座振替として現行制度において導入可能となっております。総務省といたしましては、自治体に対して指定納付住宅者制度を周知するとともに、その積極的な活用を促しているところでございますが、住民の公金納付に係る利便性の向上に資するよう、今後とも自治体に必要な助言をしてまいります。

1:39:12

岡本さん。

1:39:13

ぜひこういう助言こそ活発に行っていただきたいと思います。最後に一問だけ大臣に伺いたいと思います。4月1日から子ども家庭庁が発足いたしました。全庁挙げてという意気込みで発表されておりました。地方自治体で行政サービスを担っている総務省としても、やはり積極的に子ども真ん中社会の実現のために自治体に対する支援、あるいは総務省としての取組を行っていただきたいと期待をするところですが、総務省の子ども家庭庁発足に伴っての総務省の役割と期待、この点大臣からお答えいただけますでしょうか。

1:39:59

松本総務大臣。

1:40:02

政府全体にとりましても、子ども若者政策大変重要である中で、総務省としても、この政策の推進は重要かつ緊急を要する取組であると認識をしているところでございます。実際に子ども若者政策の多くは、住民に身近な地方自治体を通じて提供されておりまして、地方が現場として果たす役割は極めて大きいため、その推進に当たっては、国と地方が協力して取り組んでいかなければならないと考えております。総務省としては、これまで開催されてきた子ども政策の強化に関する関係府省会議の構成員を務めてきておりまして、これからも地方の意見や実情を十分に踏まえて連携するとともに、子ども家庭庁など関係省庁と連携しながら、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。

1:40:51

岡本さん。

1:40:53

ぜひ、地方自治体で子ども真ん中社会を実現するためにも、総務省としてできる限りのことを行っていただきたいと思いますし、デジタルやあるいは自治体のDXを進める上でも大きな力を発揮していただきたいと思います。時間がなくなりましたので質問できませんでしたが、子ども医療費の無償化の交付金の減額、このペナルティが撤回される方向だということが、試案で出てまいりました。地方自治体から長く長く求めていたものです。子ども医療費を行うと、交付金を減らすという逆行するようなことに対して、自治体からの声が大きかったです。こういうような声を反映させることこそ、総務省の役割だと期待をさせていただき、質問を終わります。ありがとうございました。

1:42:03

次に道下大輝君。

1:42:07

立憲民主党務所属の道下大輝でございます。質問の機会をいただきまして、心より感謝を申し上げます。質問いたしますが、ちょっと順番を入れ替えまして、先日発生いたしました国内通信会社による通信障害について、総務大臣に1問伺いたいと思います。今月3日に発生したNTT東日本、西日本の通信障害について、総務省は同日、両社に対して原因究明を指示したと承知しています。総務大臣は、4日の記者会見で、両社から受けた報告を踏まえれば、重大な事故に該当する可能性が高いと考えていると答えています。まず、今回の通信障害の事実確認と、これまでNTT東日本と西日本両社から報告を受けている通信障害の原因、並びに今、総務省が求めている詳細な原因究明報告の時期の見通しについて伺いたいと思います。

1:43:08

松本総務大臣。

1:43:12

ご指摘の今回の事故は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の通信サービスの一部で、約3時間、16都道府県において障害が発生し、利用者の方々への影響は最大で44.6万回線であったと報告を受けております。国民生活及び社会経済活動の重要なインフラとなっている通信サービスにおいて、大規模な通信障害が発生したことは大変遺憾であります。本件の原因について、現時点で両社からは、特定のサービスを提供するサーバーからの通信の受信に起因し、同社設備が再起動を繰り返したことによるものと聞いておりますが、原因の詳細は両社において調査中のところでございます。なお、今回の事故では約3時間にわたり、音声通話サービスについても障害がありまして、両社からは一部の利用者において緊急通報が利用できない状況であったと聞いているところでございますが、消防庁、警察庁、海上保安庁によりますと、緊急通報に具体的な支障が生じたとの報告は受けていないと聞いているところでございます。本件について、これまで両社から受けた報告を踏まえれば、両社の事故とも重大な事故に該当すると考えております。今後の対応については、さらに原因等に関する詳細な情報提供を求めているところでありまして、重大な事故が発生した日から30日以内に、それらを含む電気通信事業法に基づく報告が行われることとなります。これを踏まえ、関係法令などに基づき、然るべき対応を行ってまいりたいと考えております。

1:44:52

道下君。

1:44:54

今は固定電話のみならず、携帯電話とか持っていますので、そういう時代ではありますけれども、やはりデジタル社会の基盤である通信が使えないというのは、あってはならないことであると思います。原因究明をしっかりと行って、再発防止に努めるよう求めたいと思います。また、総務省の対応も含めて、今後も注視し、必要であれば、委員会で質疑してまいりたいと思います。質問の順番を戻しまして、地方自治体の固定資産税の誤聴取、いわゆる課税誤りについて伺いたいと思います。この1年間だけを見てみますと、それだけでも、例えば岡山県のある自治体では、212人分、合計252万円余りの誤聴取、栃木県のある自治体では、17年間にわたって10万円余りの誤聴取、北海道のある自治体では、同じ姓、苗字の別人から41年間にわたり誤聴取、新潟県のある自治体では課税免除手続きをせず、最長50年程度も誤聴取、また、神奈川県や京都府など、全国の自治体で固定資産税の誤聴取が相次いでいます。もちろん、自治体の職員の皆さんは、こういう誤聴取課税誤りのないように、日々、こういう課税業務に当たっていらっしゃるというふうに思っています。それには、本当に心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思いますが、残念ながら、この誤聴取はなくなっていないのが現状です。額はそれぞれ小さいかもしれませんが、誤聴取された住民にとっては大きな問題ではないでしょうか。そこで、総務省にお伺いいたしますが、総務省においては、この固定資産税の誤聴取課税誤りについて、これまでどのような調査をし、どのような結果が出ているのか、伺いたいと思います。

1:46:52

池田自治、税務局長。

1:47:01

お答え申し上げます。固定資産税の誤聴取課税誤りにつきましては、平成24年度及び平成28年度に、土地稼働に係る固定資産税及び都市計画税について、税額修正した団体数、納税義務者総数に占める修正者数の割合、増額修正及び減額修正の割合、税額修正の要因を把握したところでございます。直近の平成28年度の調査結果について申し上げますと、調査対象期間でございます平成24年度から平成27年度までの4年間の平均で、税額修正が生じた団体数の割合については94.2%、納税義務者総数に占める修正者数の割合については、土地稼働とともに0.2%、増額修正及び減額修正の割合については、土地については増額修正が23.7%、減額修正が76.3%、家屋については増額修正が43.8%、減額修正が56.2%、この税額修正の要因につきましては、土地については評価額の修正というのが最も多く、家屋については家屋滅失の未繁栄というものが最も多いと、このような結果でございました。

1:48:26

道下君

1:48:28

はい、ありがとうございます。今回の調査について、平成24年度ではその3年分、それから平成28年は4年分ということであります。税額修正の要因というものも今御説明ありましたけれども、やはりそういう人為的ミスもあるとともに、私は税制度の改正だとか、さまざまな変更ということで十分に対応できていないということもあるのではないかと思います。また今回の税額修正の状況調査については、平成24年度実施はその3年分、それから平成28年度は過去4年分でございます。このような不定期で調査している理由を伺いたいと思います。

1:49:23

池田実税務局長

1:49:31

お答え申し上げます。平成24年度でございますけれども、当時報道で固定資産税に関する課税誤りの事例が多く取り上げられた、こういうことを踏まえまして調査を実施したものと承知しております。その後、この調査結果を踏まえまして、平成25年には税額修正の主な原因や代表的な防止策に係る具体的な事例などを取りまとめまして、地方団体に周知しますとともに、翌年、平成26年には、納税者の信頼を確保するため、各市町村において課税事務の検証、固定資産評価員等の専門知識の向上、納税者への情報開示の推進等を行うよう、通知、助言を行いました。その上で、こうした再発防止策の周知を行った後、平成28年に、いわばフォローアップ的な意味合いも込めまして、再度調査を行ったものと考えております。調査への回答に係る市町村の事務負担にも配慮する必要がございますので、調査が必要と判断したタイミングにおいて、以上申し上げましたような調査を実施したところと承知しております。

1:50:46

道下君。

1:50:49

私も後で申し上げますけれども、事務負担の軽減というのが重要だというふうに思っております。今、御答弁あったとおり、平成25年度は事務連絡で、地方税における資産課税の在り方に関する調査研究について、これが通知されました。もう一つは平成26年度、6年9月16日に続けて、固定資産税の課税事務に対する納税者の信頼確保についてということで、固定資産税課長通知が出されました。それを受けての平成28年度は、平成26年度と27年度分は調査できたと思いますが、その調査結果を見ても、その前の平成、例えば平成24年度とか、そのときの調査の結果とほぼ修正団体数や割合、増額修正、減額修正とあまり変わらないんですよね。だから、もうちょっと、この平成25年と26年に通知したもののフォローアップというものは、もうちょっと期間をかけて確認しなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますが、平成28年度以降調査はしていますでしょうか。

1:52:04

池田自治政務局長

1:52:14

お答えを申し上げます。今後の調査計画についてのお尋ねかと存じます。固定資産税の課税余りについては、先ほど申し上げましたとおり、課税庁である市町村、関係団体と連携し、その防止に向けた取組を進めてまいりました。特に最近におきましては、毎年度、年度の当初に各市町村に対して大臣通知を発出いたしまして、先ほど申し上げましたように、納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備や課税却退等の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう通知、助言を行っているところでございます。課税余りを防止するためには、課税誤りの件数を把握するというのはもちろん大事でございますけれども、人為的なミスについては、市町村に強く注意喚起を促すこと、それから社会情勢の変化に伴い課税誤りを誘発するような共通的な要因、後ほど御議論されますような死亡者課税とか、そういったものがある場合には、そうしたものへの対応を行うこと、こういうことが重要と考えてございますので、委員御指摘の調査の実施も含め、現場である市町村の声も伺いながら、今後も必要な取組を行ってまいりたいと考えております。その上で、まずはすぐできることといたしまして、機会をとらえて、さまざまな会議や研修の場での注意喚起や通知による助言に努め、各市町村の取組を支援してまいりたいと考えております。

1:53:48

内田君。

1:53:50

後でも大臣に質問いたしますけれども、今お話があった、総務省から各自治体への注意喚起、これをやっているということですけれども、私は注意喚起だけではなくて、やはり今の自治体の人員不足も大きな問題であるというふうに思っておりますので、これは後で時間があったら質問させていただきたいと思います。これまでの状況調査に関して、先ほど質問項目を伺いました。その中でなかったんですけれども、御聴取による追徴課税と間付加算金だとか、税額修正金額はいくらになっているのか、それが把握されていますでしょうか。

1:54:27

池田自治税務局長。

1:54:34

お答え申し上げます。過去の調査におきましては、先ほど申し上げましたとおり、税額修正の件数及び税額修正が生じた要因等について調査を実施しております。御質問のございました、追徴課税及び間付加算金の合計額等については、調査項目としていなかったため、把握をしておりません。

1:54:59

道下君。

1:55:01

こうした調査も、結構自治体の事務負担になるので、いらないものはできるだけスリムにした方がいいと思いますが、今回せっかくやるんだったら、どれぐらいの課税誤りがあるのかということの金額も、これは調査すべきではなかったのかというふうに私は思います。これについて、このように追徴課税だとか、課税過ぎだとか、課税漏れだとか、いろいろあります。この税額修正が発生した場合、地方交付税交付金にはどのような影響が出るのか伺いたいと思います。

1:55:45

原理事財政局長。

1:55:52

お答えいたします。このような、国の額の算定に基づいた基礎数値に錯誤が生じ、基準財政収入額が増加したり減少したりした場合には、最大5年間遡りまして、当該年度またはその翌年度の交付税の算定に反映されることになります。なお、この錯誤措置は、今ご議論いただいています、自治税務局の調査を必ずしも前提としておりませんで、交付税検査あるいは自治体の自己申告で確定させるということで対応しているものでございます。

1:56:25

内下君。

1:56:27

これ今ご答弁ありました。過去5年に遡ってできるということでありますし、この誤聴集も取り過ぎたら原則5年まで遡って完付するだとか、課税漏れがあったら過去5年に遡って納税をお願いするということであります。一部自治体では返さないといけない税金は原則5年なんですけれども、いろいろと努力をして、本当に例えば10年とか20年前に取り過ぎたものも完付するという自治体があるということを承知しているんですけれども、この過去に遡って5年以上に完付したと。つまり税収が減ったわけですね、結局は。そうした自治体に対して、原則5年以上の部分はどうなるのか、ちょっとこれ事前通告しないですけれども、もしお答えいただけるのならちょっとお聞きしたいと思います。

1:57:31

原自治財政局長。

1:57:37

自治体の対応はいろいろ様々だと思いますけれども、自治体のことは交付税の算定上で言いますと、課税代帳を変えて、それで私どものところで確定して、それを今10年分どうするかというのを整理して、しっかり整理されていれば、5年度以内には交付税に算定されるということ。具体的にどうかというのは個々いろんなケースであり得るんだと思います。

1:57:59

道下君。

1:58:01

ありがとうございます。もう1つ、固定資産税の誤調書に関連して、亡くなった方に固定資産税を課税する死亡者課税について伺います。福岡県のある自治体では、土地建物を所有していた女性が亡くなり、親戚から死亡届が出されたにもかかわらず、昨年度までの18年間にわたり、約百数十万円が女性名義の口座から引き落とされていました。これを受けて、その自治体が調査したところ、他に19件の死亡者課税があったことが判明しました。その自治体の担当部長は、死亡届を受けて、担当部署による相続人の確認が十分にできていなかったと思われると、事実関係を認めました。こうした事案は少なくないと思います。総務省として原因は何だとお考えになりますか。併せて、全国の自治体における死亡者課税についての把握状況についても伺います。

1:58:53

池田自治税務局長

1:58:55

お答え申し上げます。市町村は、現に所有する者を把握するため、住民票や戸籍等の調査を行い、相続人の把握に懸命に取り組んでいただいておるわけでございますけれども、固定資産税の納税事務者は、必ずしも課税団体、当該市町村内に住所を有する者であるとは限りませんので、なかなか、死亡届を出されたらすぐ固定資産税の方に反映されるということが限らないわけでございまして、結果として、死亡の事実を把握する手段が限られる場合というのがございます。いわゆる、委員御指摘の死亡者課税は、死亡者を名当て人とした納税通知書が送付され、それが返礼、いわゆる帰ってきて初めて死亡の事実を知ることとなるといったケースや、新たな納税義務者となる相続人の探索が困難なケース、こういったものがあるものと承知しております。お尋ねの全国の自治体におけるいわゆる死亡者課税の状況についてでございますけれども、総務省においては把握しておりません。

2:00:13

道下君。

2:00:15

いろいろと御説明いただきましたけれども、私も死亡者課税が起きてしまう背景には、急速に進む高齢化と先ほどのお話があった内容、もう一つは、行政による相続人の調査や不動産の登記が追いついていない現実があると思います。政府は不動産登記法を改正し、所有者を明確化するための相続登記の義務化と、所有権の登記名義人の死亡情報を不動産登記に不合表示する制度を新設し、今後施行されますが、すぐに問題解決できるか不明ですし、その施行によってさらなる誤聴取が判明することも想定されます。前段に質問しました固定資産税における誤聴取、課税誤りも含めて、これらの問題を解消するため、総務省としてどのような取組を進めているのか伺いたいと思います。

2:01:02

池田自治税務局長

2:01:10

お答え申し上げます。まず課税誤り全般につきましてお答えを申し上げますと、総務省といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、市町村関係団体と連携し、課税誤りの防止策に係る具体的な事例を取りまとめ、毎年度注意喚起の通知を行うなど、課税誤りの防止に向けた取組を進めてきております。また今後、総務省において、固定資産税を含めまして、自治体の税務システムの標準化などを通じた、地方税務手続のデジタル化を推進いたしまして、調整義務の効率化、適正化に取り組むこととしておりまして、こうした取組も課税誤りの防止につながるものと考えております。その上で、委員御指摘のいわゆる死亡者課税について申し上げますと、納税者が死亡した場合における固定資産税の適正な課税のためには、市町村において、死亡情報や相続人等の真の納税義務者を適切に把握することが重要でございます。このため、令和2年度税制改正におきまして、等規模上の所有者が死亡し、相続登記がなされていない場合、条例で定めるところによりまして、相続人など現に所有している者から、氏名住所などを申告させることができる制度を創設いたしましたほか、納税義務者の死亡の事実を早期に把握するため、固定資産税課税台帳とマイナンバーの紐付けを推進するための通知を発出するなどの取組を進めております。これらに加えまして、委員御指摘の相続登記の義務化や、所有権の登記名義人の死亡情報を不動産登記に表示する制度の導入によりまして、死亡の事実や相続人の把握が行いやすくなる、こういったことが期待されると考えております。今後とも、迅速かつ適正な課税の実現に向けまして、市町村関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

2:03:20

内下君。

2:03:21

今の御答弁の直近の取組法改正、そしてマイナンバーカードやシステム、こうしたものの更新によって、こうした御聴取も減っていくのではないかという御説明でございます。私もそのように思いますが、先ほど岡本委員がお話がありましたとおり、マイナンバーカードやシステムは絶対安全だとか、完全だという、これは私はそういう親和を持つべきではないというふうに思っております。今御答弁あったことも私は重要だとは考えますけれども、そもそも自治体の職員数が実際の業務量と比較して不足していることが問題なのではないかというふうに思います。そうした人員不足による徴税課税業務に当たる職員数が少なかったり、行政機関の特徴である人事異動ですね、2,3年ほどで人事異動をして他の部署に移ってしまうということによって、経験や知識、能力が生かされない状況も課題というふうに考えます。自治体の事務負担軽減や行政のデジタル化も効果的とは考えますが、自治体の職員数を増やすべきではないでしょうか。総務大臣の近畿を伺います。

2:04:37

松本総務大臣。

2:04:39

自治体の定員につきましては、各自治体において、行政の合理化・能力化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えております。各自治体におきましては、社会情勢の変化に対応して必要な人員配置に努めていただいており、近年では、一般行政部門の職員数は、地方創生や子育て支援などへの対応もあり、平成26年を境に、8年連続で増加しまして、令和4年4月までの間で、約2.9万人の増となっているところでございます。総務省としましても、令和5年度地方財政計画において、職員数全体で2618人の増としておりまして、今後とも自治体の実態などを十分に踏まえて、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。なお、税務行政のデジタル化に関連して申し上げれば、固定資産税を含む自治体の税務システムの標準化を進めておりまして、各自治体が個別にシステムを開発する負担が軽減されるとともに、標準仕様書の中で課税誤りを防止するため、エラーアラート機能の実装を必須としているところでございます。また、今月からは固定資産税などについて、地方税統一QRコードを活用した電子納付が可能となりまして、自治体における納付状況の管理が効率化されると考えております。このように地方税の手続のデジタル化を進めることによりましても、業務の効率化、適正化に取り組んでまいりたいと考えております。時間が参りましたので、この後、固定資産税の外国人課税についてはまた次回にしたいと思いますが、今、大臣がおっしゃったとおり、8年で連続で人員は増えたと言いますが、その前に減らしすぎているんですよ。コロナ禍でどれだけ保健所が大変になったのか、その後、コロナ禍で保健所の職員数を増やしたりしましたでしょう。もともとの地方自治体の職員の数を減らしすぎてきた、それは国が減らしてきたんですよ。これをちゃんと根本的なことをしっかり遡って考えた上で、どれだけ今の地方に、住民サービスを提供するための地方自治体にどれだけの職員が必要なのか、そういったことを考えて、もっともっと増やしていただきたい。お願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

2:07:04

次に伊藤信久君。

2:07:26

日本維新の会の伊藤信久でございます。本日の委員会では、委員長からもお話があったように、本日の案件の2つ目、地方自治及び地方財政に関する件について、ご質問させていただきたいと思います。そんな中で、地方文献改革というのがございまして、それによって地方自治体に権限が移情されたということで、地方議会の重要性が増大してきたと思います。そんな中で、住民自治を推進するための環境が整備されたという側面が注目されているんですけれども、果たしてそうかということなんですね。昨年、令和4年12月1日の、これは参議院ですけれども、参議院の総務委員会で、我が党の柳瀬議員が指摘しているんですけれども、提案募集方式というのがありまして、それで地方自治から提案されているんですけれども、またちょっと小さな課題に限られて、この方式自体は重要であるという認識があるんですけれども、十分であるとは言えない。こういった中で、提案募集方式の中で、やはり自治体の行政計画に対する国の関与として、自治体に計画策定を義務づけるという事例があるわけなんですけれども、こういったところに対する指摘が、提案募集方式でもあるわけなんですけれども、そういった中で、次に、今年、令和5年3月31日に、計画策定等に関する閣議決定というのがなされました。その中で、この計画に関しての、できれば努力義務を前提とするという閣議決定がされたんですけれども、地方自治を担う総務大臣といたしましては、こういった閣議決定がなされたことについて、どのように捉えられていますでしょうか。

2:09:45

松本総務大臣。

2:09:47

はい。3月31日の計画策定等における地方文献改革の推進について、閣議決定したことについてのご質問というふうに理解をいたしますが、自治体の計画策定等につきましては、先般、国地方を通じた効率的効果的な計画行政の進め方を示したナビゲーションガイドが閣議決定をされたということでございまして、これは自治体が策定したりとされる計画策定等に関する法律の条項数が、この10年間で約1.5倍に増加してきておりまして、地方からも過重な事務負担から見直しを求める強い要望が寄せられてきたことなどを踏まえたものと承知をしております。各府省におきまして、ナビゲーションガイドに沿って新規の計画策定等の抑制を図るとともに、自治体の計画策定等に係る事務負担の軽減を図り、職員が現場に赴くことができる時間を増やすことなどにより、地域の実情を踏まえた規格立案など、創意工夫をより発揮すべき業務に注力できる環境の整備を図っていくことが重要と考えておりまして、総務省としても、国と地方を通じた効果的な計画行政の実現を期してまいりたいと考えております。

2:11:07

伊藤君。

2:11:09

総務省としても、必要以上に地方自治に、先ほど大臣ご答弁いただいたように、事務負担を与えたりとか、地方の自治を損なわれるようなことは本意ではないとは思います。ただ、いわゆる従うべき基準というのがございまして、この新たな義務付け枠付けの中でも、この従うべき基準というのが対応されると、今度は地方の自由度が損害されるのではないかなと思います。令和3年の9月1日の全国知事会の中でも、やはりこの地方の受精が国が著しく制限し、制度の細かな運用部分まで関与する側面があるのではないかという指摘もありましたし、2008年度の地方文献改革推進委員会でも、メールクマールが制定されて、外出しのまま判し、または条例委員されることになるということなんですけれども、やはりこの中で従うべき基準というのと、三尺すべき基準というところがあるんですけれども、これは法律が決まってから、条例に今、下されてくるわけなんですけれども、条例の中で従うべき基準を新設していいのか、それとも三尺すべき基準とすべきなのかというところを、地方自治で考えている、自治体で考えている形になるんですけれども、こういったのを、条例委員ではなくて、地方で一律の地方というのをある程度決めて、新たな法律をつくるようなやり方、一見今の私の提案というのは、逆にそれで地方を縛るのではないかということなんですけれども、それでかなり事務的なこととか、条例をつくる上で地方自治が混乱しているのも事実なんですけれども、今のところ本当に提案募集方式とかの地方下の提案のみで個別に対応するしか方法がないんですけれども、この開封決定で、いわゆる努力義務にすべきというところもございますので、こういった状況の脱却で、ある程度国で一律の方針を決めたらどうかということに関して、総務大臣どう思われますか。

2:13:53

松本総務大臣。

2:13:55

ご質問いただきましたもの、従うべき基準、三釈すべき基準に係るご質問だというふうに理解をいたしますが、自治体が地域の実情に応じて住民ニーズにきめ細やかに対応していく上で、条例で国の基準と異なる内容を定めることが許容されない従うべき基準を三釈すべき基準などに見直していくという考え方は、地方文献改革の観点から重要であるというふうに考えております。政府におきましては、地方からの声を踏まえつつ、個別の法令の内容や施設等に応じて精査の上、累次の一括法により、従うべき基準を三釈すべき基準などに見直しを行ってきたところでございます。地方文献改革推進委員会第三次勧告におきましても、従うべき基準を国が設定するのは、真に必要な場合に限定すべきものとされているところでございまして、総務省といたしましても、従うべき基準の新設等を自治体に対する新たな義務付け枠付けに対しては、必要最小限となるよう法令協議等を通じて関係省庁に対して必要な確認をしてまいりました。引き続き自治体の従事性自律性の向上に向け、内閣府と連携しながら適切に対応いたしたいと考えております。総務大臣としても国と連携して、そういったところはしっかりとチェックしていただけるということなんですけれども、先ほど大臣の答弁にも、その前の前の答弁にもありましたように、やはり地方にやはり事務負担を強いることになると。やはり地方自治体の規模や予算によってやはり開きがあるというのも事実なんですね。そう考えていきますと、そういったところの各自治体のフォローがあるのか、政策法務能力を向上させるという意図があったのか、実際に調査において提案した実績のある自治体は28.4%と、やはりこれは少ない数字じゃないかと思うんですけれども、こういったところの自治体の支援というのはいかがなものでしょうか。これは内閣府から答えていただきたいと思います。

2:16:02

和田内閣府君。

2:16:04

お答え申し上げます。令和4年度までに提案を行ったことのある地方公共団体の数は、全体の41%に当たる735団体であり、都道府県は47全ての団体にご提案をいただいておりますが、ただいま議員から御指摘のありましたとおり、町村につきましては全体の28%の団体にとどまっているのが現状でございます。このような状況を踏まえまして、市町村が提案の検討に取り組みやすくなるように、例えば提案に先立って行う事前相談の中で、地方の現場での指標や問題意識を丁寧に汲み取るとともに、地域の課題発見や解決能力の向上に結びつくよう、都道府県等と連携した市町村向け研修会の実施をやっております。この研修会は、令和3年、例えば36回、コロナ禍だったので36回にとどまっているんですけれども、令和4年度は88回実施をしております。また、提案募集方式について実例を含め、わかりやすく解説したハンドブック、こちらも平成29年から作ってお出しをしておりますし、さらにわかりやすくするように動画なんかも作っております。成功事例動画等々ですね、これも令和2年から作ってございます。こういったツールの拡充等々、さまざまな地方支援の取組を実施しているところでございます。地方の現場にはまだ課題が散席しておりまして、多くの提案に結びつく支障事例があると考えております。今後はこれまで提案を行ったことのない市町村からも多くの提案が寄せられることを期待しております。内閣府としても、これらの課題を具体的な提案に結びつけられるよう支援を行い、地方文献改革のより一層の前進に向けて、提案募集方式による成果の充実を図ってまいります。伊藤君。福田知事、ありがとうございます。でも、そうであるのならば、この制度を息の長い制度設計にすると思ったら、やはり法的根拠がないと思うんですね。地方文献推進委員会、地方文献改革推進委員会とかは法的根拠を示しているんですけれども、資料の一枚目にある地域文献改革有識者会議の権限はもう大臣決定のみなんですね。こういったところで、提案型募集地方文献改革を永続的なものにした上で、法律の条文による根拠というのをできないものであるでしょうか。続けて、内閣府からお願いいたします。

2:18:42

和田内閣府副大臣。

2:18:47

お答え申し上げます。提案募集方式は、総理を本部長とし、全閣僚を後世院とする地方文献改革推進本部において決定された、地方文献改革に関する提案募集の実施方針に基づいて実施をしてございます。当該実施方針の中で、提案募集方式の理念や対象、募集の方法及び次期提案を受けた政府の対応、提案に関する調整過程の公表等の提案に関する手続きについても、お規定してございます。また、こうした提案募集方式の進め方については、これまでの9年間の取組の中で、地方公共団体の意見も踏まえ、募集期間の延長等の運用改善を柔軟に図りながら、各府省及び地方公共団体の間に定着しているものと認識しております。今後とも、地方文献改革推進本部及び閣議における決定を通じ、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、政府全体として地方文献改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと思います。

2:19:52

伊藤君。

2:19:53

政府としては、地方文献改革を進めていくという意図はあるというのはわかったんですけれども、やはり、町村のレベルだったら希望が少ないと。そういったところで、やはり広域的な連携というのが必要だと思うんですけれども、そのあたりに関しては、総務省としてはどのように大臣に考えてられますか。

2:20:17

松本総務大臣。

2:20:22

人口減少、高齢化等の人口構造の変化が進んできておりまして、人材の不足など地域社会の様々な課題が顕在化する中で、住民に最も身近な市町村が持続可能な形で行政サービスを提供していくためには、地域や組織の枠を超えた連携というのは大変大切だというふうに考えております。総務省としては、各市町村が地域の実情に応じて、市町村間の広域連携や都道府県による補完など、多様な手法の中から最も適したものを選択し取り組むことが適当であると考えておりまして、総務省ではこれまで、定住自立権や連携中枢都市権などの広域連携施策を推進するとともに、従来からの事務の委託等に加えて、連名協約や事務の代替執行などの制度を設けまして、広域連携に係る多様な手法の中から、市町村が最も適したものを自ら選択できる環境を整えてきております。

2:21:24

伊藤君。

2:21:25

しっかりと地域の連携も考えてられるということです。そうなんですけれども、最初、私が冒頭申し上げた地方自治から住民自治の推進のための環境が整備されたということなんですけれども、そういったところでやはり大事なのは議会なわけなんですね。つまり、我が国は直接の制度ではございませんので、あくまでも観察的な制度でございます。直接民主主義、自民主制というのではなくて、やはり日本の人口規模であれば観察的な民主制というところで、そんな中で、住民投票というのがございます。大阪でも特別区の設置に関する法律と、大都市地域における特別区の設置に関する法律の七条八条というところで、この法律に基づいて、法的拘束力に基づいて、住民投票がなされたんですけれども、現在、地方の条例に関して、総務省としては、条例による住民投票が法的拘束力を持つのでしょうか、条例による拘束力を持つ住民投票は存在しないという認識でよろしいのでしょうか。

2:22:58

吉川実行政局長

2:23:06

お答えいたします。自治体における一般的な住民投票についての法律の規定はございませんが、御指摘のとおり、条例に基づいて住民投票が行われている例があると認識しております。このような条例による住民投票について、投票結果がその団体意思、議会または庁、その他の執行機関の行動を法的に拘束するものとすることはできないと考えております。

2:23:34

伊藤君。

2:23:35

そうですよね。特別区に関しては、そういった法律が実際に存在するけれども、条例による拘束力を持つ住民投票が存在しないということでございます。資料の、これ産経新聞に出ていたやつなんですけれども、公報版に統合型リゾートは住民投票で決めようというところがあるんですけれども、大阪府議会で2022年3月24日、大阪市議会で2022年3月20日に、統合型リゾートに関する関連議案は可決しとるわけなんですね。でも、これを見るとあたかも、住民投票が終局的な決定をするかのように、やはり掲げているんです。選挙の公約なんで、仕方ないというような感じで捉えていいのかどうかも含めまして、直接民主主義ではないというところの文明とお考えまして、総務大臣としてはどのようにお考えでしょうか。

2:24:49

松本総務大臣。

2:24:52

はい。我が国の自治制度は、住民の意思の反映については、住民の直接選挙を通じて選ばれた庁や議会が中心的な役割を果たすことを基本としており、条例による住民投票は住民の意思を把握する手法の一つとして活用されていると認識をいたしているところでございます。今おっしゃったご質問についての私の考え方は、今申し上げたようなことでございます。住民投票の活用については、各自治体において適切に判断をされておられるというふうに考えております。

2:25:23

伊藤君。

2:25:25

実際には、大阪にはUSJもございまして、そことかに次の他のリゾートを入れないという取り決めもあるので、本来は不可能な話をこういったところで、議会軽視というのは良くないと思いますので、やはり地方議会を充実させるというところで、充実する地域のために今後とも我が党は頑張ってまいります。以上です。ありがとうございました。

2:26:09

次に市村光一郎君。市村君。

2:26:15

日本維新の会の市村でございます。質疑をさせていただきます。本年はですね、本年度と言っていいと思いますが、2023年度は、小選挙区比例代表並立制が制定されてから30年目という年にあたっていますので、ちょっと今日はですね、時間をいただいて、選挙制度について少し議論させていただけたらなというふうに思っております。選挙制度というのは、大規制民主主義をならしめる根幹的なことだと思います。この選挙制度がやっぱりおかしいと、やっぱり国民の思いをできる限り正確に反映しなければならないわけでありますけれども、なかなかそうならないということでありまして、93年のときでございますけれども、細川政権のとき、私も政策担当として日本維新の会におりましたが、大変大議論をした結果、小選挙区比例代表並立制に落ち着いた、併用制をとったりとか、または、あのときは2人区や3人区もどうだろうと、検討したらどうかという話もあったように記憶をしております。選挙というのは大体、N+1分の1ということで理論上そうなりますので、小選挙区だと2分の1で50%の戦い、2人区だと33.3%の戦いと、3人区だと25%の戦いと、こういうことで、どういうものが一番国民の声を正確に反映するんだろうかという議論があった上で、今の制度に落ち着いたというところでございまして、30年経ちました。ただ、根本的にもうちょっと考えた方がいいというのも、思いもありまして、そもそも民主制というのがどうなのかというのも、2400年前にプラトンとかか国家というところで、いろいろ議論をしているわけであります。プラトンに言わせると、民主制というのは独裁制よりマシな制度であって、大していい制度じゃないということを、2400年ぐらい前にプラトンは言っております。なぜならば、プラトンの押し寄せさんであるソクラテスは、市民によって、当時は奴隷制もありましたから、今の市民とは全然違いますけれども、市民によって石を投げられ殺されたと裁判にかけられ、有罪判決を受けて、不当な有罪判決を受けて、自殺に追い込まれたと、自害に追い込まれたと、こういう思いがありますので、あまりプラトンとしては民主制というのはどうかなというのもあっております。現代的にはマックスウェーバーもいろいろな支配があるが、合法的支配が今あるだろうということで、カリスマ的支配や伝統的支配の中で、今では合法的支配であると。日本はだいたいそこに今いるんだろうと思います。ならば、そこで行われている代議制民主制を成り立たせるためには、やはり選挙制度というのが大変重要であるというところでございまして、その思いの中で、具体的には少し質疑をさせていただきたいと思います。今、現代はデジタル化の時代、まだDX、DXということで今話し重ねておりますが、デジタル化の時代、この時代に合わせた選挙制度というものも考えていかなければならないんじゃないかなというふうには思っています。そのためには、選挙の在り方について、投票をやりやすくしなければならないということがあります。後ほどそれを具体的に話をしたいと思いますが、今、実は資料がありますが、ちょっと皆さんにお渡ししていませんけれども、手持ちの資料として、今ちょうど統一地方選挙が行われておりますけれども、この統一地方選挙の投票率が平均、現在では5割を割っているというところでございます。昭和22年、26年当時になりますと、例えば市町村議会議員選挙の投票率は92.66%あったのが、今46.74%ということであります。また、指定都市の市議の投票率も、もともとこれは72.92%で、昭和26年でも低かったわけでありますが、今や43.28%で、都道府県議会議員選挙が今行われていますが、当時、昭和26年頃は82.99%が、今44.02%ということでありまして、おそらく今回の統一地方選挙の都道府県議会議員選挙、もしくは政令指定都市の市議選挙等を行われておりますけれども、おそらく50%あるだろうと、こういうふうなことが予測されるわけであります。残念ながらでありますが、その時に私は、投票率50%以上でない選挙は、向こうにもした方がいいんじゃないかと。それぐらいの覚悟で、我々が立法府が示す、もしくは自治体が示すということで、投票をしてくださいというようなことを、私はやはり投票率を上げるためにも必要ではないかと思いますが、ご見解をいただきたいと思います。

2:31:51

森理事行政局選挙部長

2:31:58

お答え申し上げます。公職選挙法においては、ご指摘のような最低投票率制度というようなものは設けられておりませんけれども、極端に少ない得票の候補者を当選人と定めることは、選挙人の代表たるにふさわしくないこと等を考慮して、いわゆる法定得票数の仕組みが設けられているところでございます。最低投票率制度の方につきましては、その率の設定によって長期にわたり、議員や市長が選出されないこととなる可能性があることや、いわゆるボーイコット運動を誘発するのではないかといった論点があるものと考えております。最低投票率制度を設けるといったことにつきましては、選挙制度の根幹に関わる事柄でございますので、各党各会派において、ご議論いただくべき事柄と考えております。

2:32:45

市村君。

2:32:47

もちろんいろいろ議論があるわけでありますが、それを今一度30年目にして大議論した方がいいという思いで、お話をさせていただいております。そうすると、やはりできるだけ投票をやりやすくするということも重要かと思うんですね。やはり今、期日前投票というのも簡易にできるようになってはおりますけれども、やはりどこかに行かなくちゃいけない。自治体によってはたくさん儲けるところもあれば、そうではないところもあるというところであります。ならば、今まさにデジタル化の時代、DXの時代と言われているのであれば、手元にあります我々のスマートフォンから投票ができるような仕組みというものも、今日はデジタル庁にも来ていただいていますけれども、できるんじゃないかなと。

2:33:41

技術的にはもう可能ではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。デジタル庁さん。

2:33:47

大口副大臣お願いします。

2:33:49

大口副大臣。

2:33:55

現在、在外選挙におけるインターネット投票については、総務省において技術面を含む課題について検討が行われていることは承知しております。また、インターネット投票を導入するかどうかにつきましては、各党各会派で御議論いただく必要があると認識しておりますが、デジタル庁としては、総務省の議論なども踏まえながら、技術的な面については必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えております。

2:34:19

市村君。

2:34:20

在外投票でやろうということで、国境を超えたところでもできるということを前提に、おそらく在外投票のネット投票というかデジタル投票ということを考えておられるわけですよね。だから、今も通信の世界は国境なんかないわけでありまして、しかも距離もない、地球なんていうのは狭い範囲で考えなくて、宇宙で考えているわけですから、そういう技術はもう十分にあるのかなと思います。また、かつ私はマイナンバーについてはここでも何度も申し上げておりますが、置き合ったものが生まれた瞬間に不安するのはいかがなものかという思いはありますが、しかし、マイナンバーをせっかくつくってあれば活用するということで、十分に技術的な準備は整っているのではないかなと思っておりますが、いかがでございますでしょうか。今一度お願いいたします。

2:35:22

堀井理事行政局選挙部長。

2:35:28

お答え申し上げます。国内のインターネット投票についてのお尋ねと承知をしました。国内のインターネット投票につきましては、在外選挙における様々な現在している検討課題のほかに、投票管理者や立ち会い人の下で行うことが原則の投票を、特段の要件なく、これらのものが不在の中で認めることの是非だとか、有権者の規模が大きいため、一斉アクセスなどに対応できる大容量のシステム整備といった課題があるところでございます。インターネット投票という新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わることでございまして、各党各会派で十分ご議論いただく必要がございますが、総務省としては、在外選挙インターネット投票について、引き続き課題の整理対応などの検討を進めてまいりたいと思います。

2:36:15

西村君。

2:36:17

在外投票、おそらく在外投票に今お考えになられているのは、どこかの大使館、領事館に行ってもらって、そこから投票していただくということで、いわゆる電子投票に近いものかな、を考えておられるのかもしれませんね。でも、いわゆる今、電子認証ということもありでありますし、それこそ目の交際の認証とか、いわゆる金融の世界では当たり前のようにやっていると、諮問認証とかも当たり前のようにやっているわけでありまして、そういうところも含めて技術的な背景は、私は例えば民間の銀行ですら、そういうことでやっているわけでありますから、ぜひとも投票しやすくするということが、やはり投票率を上げるということでありますし、それこそが国民の声をより反映した選挙結果が出てくるということにつながると思いますので、在外投票ということで今議論されているものをもっと普遍化させて、またネット投票という議論もしていかなければならないと思います。それからもう一つ今日はちょっと具体的なのは、いわゆる選挙掲示板というものがありまして、ここにいらっしゃる皆さんは、選挙初日の掲示板ポスター貼りについては、大変皆さんいろいろなご苦労をされている、ご苦心をされているのではないかと思います。やはり特に衆議院の場合は火曜日というか平日が初日でありますから、なかなか土日だったら仕事も休みだし手伝ってもいいよという方もいらっしゃるのですが、平日なかなか仕事を休んでちょっと手伝えないねということで、できるだけ平日にお手伝いいただいている方にお願いをする。もしくは人によっては業者に頼んで貼ったりとかしています。もともとなぜこういうことになっているかというと、お金を持った人が有利な制度じゃいけないんじゃないかということで、できる限り共通した部分は負担をかけないように、いわゆる候補者の負担をかからないようにして、ここは公平にしましょうということでスタートしているんでしょうけれども、掲示板を業者が使うとなると多量のお金がかかる、私はもちろん使っていませんが、そういう人もたくさん最近出てきているということになってきますと、お金を持った人間が資金をたくさんある人間が有利であるんじゃないかというところの疑問も出てきますので、私はまさにデジタル化の時代ですね、公平掲示板についてのあり方をまた根本的に見直すべきだと思いますし、掲示板というものを持つのであればまさにデジタルサイネージというものもありますが、いわゆる今UTELというものなど、折りたたみもできるとか丸めたりもできるようなものが、いわゆるモニターとして使える時代になっています。ですから雨に濡れても大丈夫ということでありますし、そうしたデジタルサイネージという技術を、こうした公平掲示板に用いるべきじゃないかというふうな思いを持っていますが、いかがでございますでしょうか。

2:39:47

森自治行政局選挙部長。

2:39:51

お答えを申し上げます。選挙運動のために電光表示などを用いることにつきましては、従来すべて禁止をされておりましたが、平成25年のこれは議員立法によりまして、屋内の演説会場内において、その演説会の開催中に使用する弊社等の類に限って解禁されたものと承知をしております。個室的のデジタルサイネージの点につきましては、選挙運動のために電光表示などを用いることを、どのような範囲で認めることとするのか、また、金のかからない選挙の観点から設置にかかる経費負担などをどのように考えるかといった論点があるものと考えておりますが、事前にいたしましても選挙運動のあり方にかかわる問題でございますので、各党各会派において御議論いただくべきことからと考えているところでございます。

2:40:41

内村君。

2:40:42

ありがとうございます。もちろん各党各会派の議論が必要なんだと思いますが、そういう根幹にかかるところはそれでいいんですけれども、技術的な背景でもうできると思われることは、できる限り検証を進めてやっていくべきだと、それは各党各会派の議論は、もっと根本的なところで、さっき申し上げたような、本当にこの民主制というのがいいのかどうかと含めてですよ、そこは大々議論になりますけれども、そういうのはもちろん各党各会派の議論が必要だろうと思いますが、技術的にもうできているもの、しかも私も諸外国の選挙も見てきていますけれども、もう十数年以上前から私の記憶では、確か台湾だったと思いますけど、ヨーロッパだったかな、もうデジタルサイネージー、当たり前のようにやっていました、十数年前に行ったときに。だから、もう技術的には十分できるし、しかも諸外国で、そんなセキュリティ上問題があることはやらないはずでありますので、是非とも日本でも、技術大国日本ということであれば、先ほど6Gで日本が先導すべきだという議論もしている中で、技術的に可能なものはできる限り、総務省さんの方で御議論いただいて、やれるものをやっていこうということで、先ほどおっしゃっていただいたお金のかからない選挙をやるために、するためにも、是非とも御検討いただきたいと思います。この申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

2:42:39

次に、西岡英子さん。西岡さん。

2:42:45

国民民主党無所属クラブ西岡英子でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。まず最初に、4月3日に起こりましたNTT東日本、西日本の通信障害につきまして、質問させていただきます。光回線を使ったインターネット接続サービス「フレッツ光」と電話サービス「光電話」で通信障害が起こりまして、多くの利用者が影響を受けました。昨年7月にも発生をいたしましたKDDI及び沖縄セルラー電話の通信障害におきましては、緊急通報を含む音声通話、データ通信が長時間にわたって大規模に不通となりまして、国民生活に深刻な影響を及ぼしました。重大事故と認定をされ、総務大臣から行政指導が行われましたけれども、その後も8月にはNTT西日本、9月には楽天モバイル、立て続けに通信障害が発生をいたしております。相次ぐ大規模通信障害、重大事故が度重なる現状について、松本総務大臣の御見解と、今後再発防止に向けた取組の方針についてお伺いさせていただきます。

2:44:03

松本総務大臣

2:44:05

はい。通信サービスは国民生活及び社会経済活動の重要なインフラでございまして、その確実かつ安定的な提供の確保が大変重要であるということは、委員からも御指摘があったところかというふうに考えます。御指摘の本年4月3日の東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社の通信サービスの一部に通信障害が発生したことは、私といたしましても大変遺憾に感じているところでございます。今後の対応については、両社に対し原因等に関する詳細な情報提供を求めるところでありまして、それらを含む電気通信事業法に基づく報告を踏まえ、関係法令などに基づき、然るべき対応を行ってまいりたいと考えております。総務省では、今回のような設備故障による事故の再発防止にも資するリスク管理や保守運用の体制などの業界に共通する構造的問題について、電気通信事故検証会議において検証を進め、本年3月27日に報告書を取りまとめたところでございます。総務省としては、当該検証の結果を踏まえ、技術基準のほか、保守・管理体制について定める管理規定の見直しなどを行うことにより、情報通信ネットワークの安全性・信頼性の更なる向上を図ってまいりたいと考えております。さらに、総務省では、本年3月に電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドラインを策定いたしまして、通信障害の発生時に利用者への適時適切な情報提供が行われるよう、通信事業者に求めているところでございます。通信事業者各社におきましては、国民生活において重要なインフラとなっております通信サービスを提供している責任を十分に認識し、通信サービスの確実かつ安定的な提供の確保について、改めてしっかりと取り組んでいただきたいと考えているところでございます。

2:46:04

西岡さん。

2:46:07

昨年7月に発生いたしましたKDDIの事案によりますと、119番につきましては、通報件数が63%減少して、それ以外の携帯電話会社からの通報が20%以上増加をいたしました。また、100頭番通報につきましては、KDDIからの通報が45%減少した一方で、それ以外の携帯電話会社からの通報が各社約2%から7%増加をし、公衆電話からの通報も21%増加したと伺っております。今回、緊急通報についてどの程度影響があったのかどうかということをご説明いただきまして、また、今後の原因究明につきまして、どのような取り組みをしていかれるのかということについて、併せてお伺いをしたいと思います。

2:47:04

竹村総合通信基盤局長。

2:47:12

お答え申し上げます。今回の事故は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の通信サービスの一部で約3時間、16都道府県において障害が発生し、利用者への影響は最大で44.6万回線であったと報告を受けております。事故の原因でございますが、現時点で両社からは特定のサービスを提供するサーバーからの通信の受信に起因し、同社設備が再起動を繰り返したことによるものと聞いておりますが、原因の詳細は両社において調査中です。今後の対応については、重大な事故が発生した日から30日以内に事故の原因を含めて電気通信事業法に基づく報告を受ける予定であり、これを踏まえ、関連法令などに基づき、然るべき対応を行ってまいります。なお、お尋ねのあった緊急通報への影響でございますけれども、今回の事故では約3時間にわたり、最大23.3万回線の音声通話についても障害があり、両社からは緊急通報が利用できない状況であったというふうに聞いてございますが、消防庁、警察庁及び海上保安庁によりますと、緊急通報に具体的な支障が生じたとの報告は受けていないということでございます。

2:48:37

西岡さん。

2:48:39

緊急通報に対する影響というのは、利用者の方の命にも直結するということの立場から考えますと、大変今の今回の事態についても深刻な事態であると受け止めております。また、早急な体制整備、対応が必要だというふうに認識をいたしております。その中で、昨年からの様々な通信障害を受けまして、非常時における事業者間のローミングですとか、それ以外の非常時の通信手段の確保について、このことについては、検討が進められていると認識をいたしておりますけれども、その検討状況と、また具体的なお取組について、ご説明をお伺いいたします。

2:49:25

竹村総合通信基盤局長。

2:49:33

お答えいたします。総務省では、自然災害や通信障害などの発生により、携帯電話が長時間利用できなくなるような事態が生じないよう、事業者間ローミングの実現に向けて取り組んでおります。総務省の有識者検討会において、本年6月頃までに事業者間ローミングの具体的な導入スケジュールを策定いただく予定であり、並行して技術基準の改正等、必要な制度整備を進めてまいります。また、通信障害の内容によりましては、事業者間ローミングが実施できない場合がありますことから、複数SIMや公衆Wi-Fi、衛星通信など、ローミング以外の通信手段の利用を含め、総合的に対応を進めてまいります。

2:50:19

石岡さん。

2:50:21

今ありましたように、複線的な対応というのが大変重要だと思いますので、今年6月には導入スケジュールをということでございましたので、ぜひ早急なお取組をお願いを申し上げたいと思います。次の質問に移ります。続きまして、マイナンバーカード取得に際して、課題がある方の環境整備についてお尋ねをさせていただきます。マイナンバーカードの取得は原則、本人の申請によって、まず本人自ら取得の意思があるところから始まると思いますけれども、意思を確認することが困難な方ですとか、取得の意思があっても、さまざまな事情で取得に関し課題がある方々の環境整備は極めて重要であると考えております。中でも、障害をお持ちの方については、お持ちの障害の種類ですとか、状況によってそれぞれ置かれている状況が全く異なるために、寄り添った伴走的な支援、きめ細やかな支援が必要であると考えますけれども、障害を持った方々への、現状に、その方々への対応お取組について、ご説明をお願いいたします。

2:51:35

吉川自治行政局長

2:51:44

お答えいたします。マイナンバーカードは、安全・安心で利便性の高いデジタル社会を実現していくための基盤となるツールでありまして、国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、取得に課題がある方についても、円滑にカードを取得していただけますように、環境整備にしっかり取り組んでいくことが重要と考えております。デジタル庁総務省厚労省の三省庁で進めてまいりました検討会の中間取りまとめにおきましては、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備について、方向性が示されたところでありまして、その具体化に今取り組んでいるところでございます。例えば、申請の際に必要となる顔写真につきまして、障害のある方や寝たきりの方など、やむを得ない理由により、規格に合った写真を撮影できない場合であっても、申請書に理由を記載し送付していただくか、あるいはコールセンターに連絡をしていただくことで使用可能としていることにつきまして、自治体に対し具体的な例も示しつつ、改めて周知を行いました。また、やむを得ない理由により、庁舎等に出向くことが困難な場合に、代理人への交付を可能とする代理交付の仕組みにつきまして、幅広く活用しやすくなるよう、活用できるケースの拡充、明確化などを盛り込んだ自治体向けの事務所利用料の改定を行ったところでございます。今後も一人でも多くの方の取得を目指し、関係省庁とも連携して環境整備をしっかり進めてまいります。

2:53:19

西岡さん。

2:53:21

今ご説明がございましたように、病気ですとか身体の障害その他のやむを得ない理由によりまして、交付申請者の出当が困難であると認められるときの代理交付というものが認められておりますけれども、それについては、例えば、今日お配りをいたしておりますマイナンバーカード代理交付についてというところの中では、事務所利用料で明記されているやむを得ない理由の例というのが、例えば病気、身体の障害、この4つ書いてあるんですけれども、身体の障害という記述しかございません。今ご説明がありましたように、検討会の中で、今後の見直し案という中で、ここにはしっかり対象となる方を明記をしていくということが方向性として出されました。このことは大変重要だと思います。このやむを得ない理由というものをしっかりと明確化すること、また要件の緩和、見直しが早急に必要だというふうに考えております。また、困難であることを証明する、本人確認の資料の提示というものを認められるということもありますけれども、例えば、知的障害、発達障害のある方など、そういう方々についてもやむを得ない理由ということの中のさらなる明確化というものが必要だと思います。今、ご答弁いただいたことと重複をいたしますけれども、総務省として今後どのように取り組んでいかれるかということを再度お尋ねをさせていただきます。

2:54:56

吉川実行政局長

2:55:05

ご指摘のとおり、申請者が市町村の庁舎等に出向くことが困難であると認められるときには、その困難であることを、証明する資料などの必要書類をお持ちいただくことで、代理人に対して交付することができるということになっております。この代理交付につきましては、中間取りまとめにおきまして、活用できるケースを従来より幅広く拡充明確化するとともに、証明資料の緩和、実質不要化を図ることで代理交付を幅広く活用できるようにすることとされております。総務省では、この中間取りまとめを踏まえまして、代理交付の活用ができるケースについて、身体以外の障害がある方についても認められることを明確にいたしますとともに、証明資料として従来から明示しておりました障害者手帳に加え、障害福祉サービス受給者証、あるいは自立支援医療受給者証についても可能とすることなどを盛り込んだ事務所利用料の改定を行いまして、3月31日に自治体に対して発出をしたところでございます。

2:56:12

石岡さん。

2:56:14

お取組みをしていただいていることを確認をさせていただきました。続きまして、申請手続の窓口における対応につきまして、先ほど申し上げたように、申請者ですとか代理人の方には、寄り添ったきめ細やかな対応が必要である一方で、対応する職員の現場の方々にとっても、それぞれの方々の事情が異なるために、どのように判断し対応したらよいか、大変苦慮される局面も出てきております。その対応について、例えばマニュアルの作成、周知徹底が重要であると考えますが、そのお取組みについてお尋ねをいたします。また、代理人も含めたご家族に対するご説明や周知も大変重要かと考えますけれども、そのお取組みについても併せてお尋ねをさせていただきます。

2:57:04

吉川自治行政局長。

2:57:11

総務省では、これまで課題を抱えている方への交付時の対応につきまして、交付通知書への氏名等の記入については、転辞によることも可能であること、また、暗証番号の設定が困難であると認められる場合は、介助者や市町村職員が必要な補助を行うこととして差し支えないことなど、留意事項を自治体にお示しし周知を図ってきたところでございます。カードの取得に課題を抱えている方が円滑にカードを取得していただくためには、市町村ごとに窓口の対応にばらつきがないようにしていくことが必要と考えておりまして、総務省としては、中間取りまとめを踏まえ、これまで周知してきた対応を整理した上で、改めて周知していくことをしております。また、カードの取得に課題を抱える方への環境整備といたしまして、今後、施設等による申請サポートや、市町村による施設等への出張申請受付を推進することとしておりますが、施設及び市町村向けのマニュアルを作成いたしまして、このマニュアルの中でも障害のある方などへの対応について明記し、徹底を図るとともに、市町村等とも連携して、住民の方々への周知に努めてまいりたいと考えております。

2:58:23

吉岡さん。

2:58:25

ありがとうございます。ぜひ進めていただきたいと思います。次に質問させていただきますけれども、例えば代理人となるべき方がいない場合、このような場合にはどのような対応になるのかということについてお伺いをさせていただきます。

2:58:42

吉川実行政局長。

2:58:48

代理人を頼める方がいないといった場合でありましても、マイナンバーカードを円滑に取得していただけますよう、中間取りまとめでは、市町村による施設や希望する個人宅への出張申請受付を推進することとされております。総務省といたしましては、この中間取りまとめを踏まえ、市町村による出張申請受付に要する費用について、国費による支援を行いますほか、市町村が出張申請受付を行う際の事務的な準備や周知などについて、これにつきましてもマニュアルを作成して、施設等に協力を依頼するなど、関係省庁とも連携して、市町村による出張申請受付の推進に取り組んでまいります。

2:59:32

石岡さん。

2:59:35

続きまして、申請手続に当たっては、例えばでございますけれども、手話通訳者ですとか、老和相談員等の専門職の方々の力が欠かせないと思います。この専門職の方々を含めた関係団体との連携強化についてお伺いをさせていただきます。

3:00:01

吉川自治行政局長。

3:00:07

聴覚障害のある方々への支援につきましては、厚生労働省において聴覚障害のある方々が日常生活や社会生活を送るために、自治体と連携して意思疎通を支援する手話通訳者などの要請や派遣といった取り組みが行われていると承知しております。中間取りまとめでは、手話通訳者や老和者相談員の活用の推進を検討することとされております。総務省といたしましても、障害をお持ちの方々が円滑にマイナンバーカードの交付を受けられますよう、厚労省とも連携して検討をしてまいります。

3:00:44

西岡さん。

3:00:46

それでは確認をさせていただきたいのですけれども、病気ですとか障害、認知症等によりまして、ご本人の意思を明確に示すことが困難な場合に、マイナンバーカードを取得できないということも実際にあるというふうに思います。この取得できないことによって、その方に不利益が生じることがあっては絶対にいけないと考えます。特に健康保険所の廃止、マイナ保険所への切り替えなど、直接大きな影響を受けるということが現実にございますので、絶対に不利益が生じないということについて、この場で確認をさせていただきたいと思います。

3:01:30

吉川実行政局長。

3:01:37

マイナンバーカードはデジタル社会を実現していくための基盤となるツールでありまして、国民の皆様にはデジタルのメリットを享受していただけるものでございます。今、病気あるいは障害をお持ちの方が例示をされましたけれども、総務省といたしましては、こうした取得に課題がある方についても円滑にカードを取得していただけるよう、環境整備をしっかり進めてまいりたいと考えております。なお、マイナンバーカードを保有されている方にどのようなサービスを提供するかについては、当該サービスを提供しようとする各省庁や自治体において適切に判断されるものと考えております。

3:02:18

西岡さん。

3:02:20

私が今質問させていただきましたのは、病気ですとか障害認知症等によって、ご本人が医師を明確に示すことができない場合に、マイナンバーカードを取得できないということがあった場合に、その方に不利益を生じることはないということをご確認をさせていただきたい趣旨でございますので、もう一度ご答弁をお願いいたします。

3:02:44

吉川実行政局長。

3:02:47

ご指摘のとおり、医師を確認できないという方につきまして、マイナンバーカードを取得できないという事態は想定されるところでございます。その上で、中間取りまとめにおきましても、健康保険証廃止後の資格確認の取扱いについて、資格確認書により、非保険者資格を確認することとするといった対応が明記されているところでございます。お返しになりますが、カードを保有されている方にどのようなサービスを提供するかについては、当該サービスを提供しようとする各省庁や自治体において適切に判断されるものと考えております。

3:03:36

西岡さん。

3:03:37

時間となりましたけれども、今のご答弁は私の質問に答えになっていないというふうに思いますので、また改めて質問させていただきます。私の質問はこれで終わります。

3:04:13

次に宮本岳志君。

3:04:17

日本共産党の宮本岳志です。私は3月16日の党員会でも、小西裕之参議院議員が明らかにし、その後、総務省も行政文書であることを認めた「政治的公平に関する放送法の解釈について」の78ページにおよびこの文書を取り上げました。その際に、私が「この文書が行政文書ファイル管理部に記載されていたのかどうか」を問うたところ、小川沙原代一情報流通行政局長は、確認した結果、行政文書ファイル管理部への記載が行われていなかったと答弁をいたしました。この答弁を受けて、様々な場で「行政文書ファイル管理部に記載がないから公文書ではないのだ」とか、「やっぱり捏造文書だったのだ」などという意見さえ散見されます。まず、公文書管理法を所管する内閣府大臣官房公文書管理課に確認をいたします。今回の法案法の解釈に関わるこの一連の文書は、行政文書ファイル管理部に記載がないから公文書ではないということにはならないと考えますが、これをご確認をいただきたい。

3:05:34

内閣府原大臣官房審議官

3:05:46

お答えいたします。行政文書の定義につきましては、公文書管理法におきまして、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものを言うと定められております。行政文書管理部への記載がないことをもって、行政文書に該当しないことにはならないと考えております。

3:06:11

宮本君

3:06:13

当然のことなんですね。小笠原局長は、私への答弁で、行政文書ファイル管理部に記載されていなかったことを認めた後、続けて、このような行政文書の管理が適切に行われていなかったことは、大変申し訳なく思っておりますと謝罪をいたしました。どこをどう読んでも、管理部に記載されていなかったから行政文書ではないとか、管理部に記載されていなかったことをもって、文書の信憑性に疑いがあるというような結論は出てきようがないことを、まずはっきりさせておきたいと思います。さらに内閣府に確認をしたいんです。行政文書ファイル管理部に記載がなければ、国民が情報公開を求めようにも、その存在すら知ることもできず、情報の解除を求めることができないのではないかと思いますが、そうじゃないでしょうか。

3:07:02

内閣府原大臣官房審議官

3:07:13

お答え申し上げます。内閣府の所管ではございませんけれども、情報公開法第22条第1項におきまして、開示請求をしようとする者が、容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、行政文書ファイル管理部を公表しなければならないとされているものと承知しております。

3:07:33

宮本君

3:07:35

それもそのとおりだと思うんですね。松本大臣は、3月23日の参議院総務委員会で、管理部に記載がなかったことは、公文書管理法第7条違反と認めつつも、この時期の担当課の文書管理者に確認したら、行政文書ファイル管理部に記載されていなかったとすれば、記載の必要性の認識が十分ではなかったかもしれないとのことでございました。こう答弁をされました。そこで聞くんですけれどもね。この時期の文書管理者が言うところの、記載の必要性の認識が十分でなかったかもしれないというのはですね、この文書が行政文書に当たるという認識が十分でなかったという意味か、それともこの文書は行政文書だけれども、それをファイル管理部に記載すべきかどうかの認識が十分ではなかったということか、どちらですか。

3:08:37

松本総務大臣。

3:08:40

はい。論理的には、委員のおっしゃる、いずれかということになろうかというふうに思いますけれども、私どもの聞き取りの結果では、今申し上げたようなところでございまして、そのどちらかであるかについてまで、今断定できる情報を申し合わせていないというところでございます。

3:09:00

宮本君。

3:09:02

手を挙げましたけれども、同じですか、局長も。

3:09:07

小笠原情報流通行政局長。

3:09:10

そんなバカな。はい、御答弁申し上げます。ただいま大臣から御答弁申し上げたとおりでございますが、この時期の担当課の文書管理者で確認をいましたところ、行政文書ファイル管理部に記載されていなかったとすれば、記載の必要性の認識が十分でなかったかもしれないということでございました。このようなことで特段の意図があったというふうに承知しているところではございませんが、本件、行政文書が管理部に記載されていなかったことにつきましては、先ほど委員から御指摘もございましたが、大変遺憾に思っているところでございます。

3:09:48

宮本君。

3:09:50

その答弁じゃだめなんですね。私はですね、認識が十分でなかったと、そうおっしゃるから、それはこの文書は行政文書だという認識がなかったのか。それとも、この文書は行政文書だが、それをファイル管理部に記載すべきかどうかという認識があやふやだったのか。どちらだと言っているんですかと聞いたんです。聞き取ったんでしょう。どちらですか。

3:10:17

小笠原情報流通行政局長。

3:10:23

御答弁申し上げます。ただいまの御質問ですと、今大臣が御答弁申し上げたとおりでございますが、論理的には今、委員が御指摘になったようなところということだと思います。ただ今のところ、行政文書という認識という点についてなのか、あるいはその行政文書をファイル管理部に記載すべきであったと、その記載の必要性ということの認識であったのか、そこのところについての情報ということについて、十分ちょっと持っていないということでございます。

3:10:54

宮本君。

3:10:56

それはおかしいんですよ。おかしいんです。行政文書だという認識がなかったというのはともかく、行政文書だという認識がありながら、行政文書をファイル管理部に記載すべきかどうかの認識があやふやだったということは、あれですか、公務所管理法7条を破っていいという認識を持っていたということですか。

3:11:20

小笠原情報流通行政局長。

3:11:27

小池晃君。

3:11:28

御答弁申し上げます。先ほど申し上げた、ちょっと繰り返しになって、一部繰り返しになって恐縮でございますが、記載の必要性の認識が十分でなかったかもしれないということでございますので、ただいま委員が御指摘のような、そういった法律ということについて、それは違反ということを意図したものではなかった。そのところを先ほど、特段の意図があったことは、承知しておりませんというふうに申し上げたところでございます。

3:11:55

宮本君。

3:11:56

いやいや、その続けて意図したものではなかったというから、一層不審に思うんですけれどもね。内閣府、答えていただけますか。行政文書だと認識しながら、行政文書ファイル管理法に記載しないということが許されますか。

3:12:12

内閣府原大臣官房審議官。

3:12:16

許されないでしょうよ、さあ。お答えを申し上げます。公文書管理法に基づきまして、行政文書につきまして、行政文書ファイル管理法に記載することが適切であると考えております。

3:12:39

宮本君。

3:12:41

だからこれ、行政文書だと認識していたとしたら、違法な状況を容認したということになるんですね。これが特段意図がなかったと、こういうふうに大臣も答弁されているわけです。

3:12:55

これは特段の意図がなかったということを、ないということを、何か証拠や根拠で確認されたんですか、大臣。

3:13:03

松本総務大臣。

3:13:07

今の御議論もでありますが、おっしゃるとおり、行政文書であると認識をしていながら、管理法に記載をしないとすれば、所要の手継ぎがとられていなかったということになりますし、今回、私どもも経緯を確認をする限り、行政文書であるということで判断をさせていただいたものが、行政文書であるかの認識がきちっとなされていないとしたら、これもあれであるので、いずれにせよ私どもとして、不適切な取扱いがあったことは、はらはら遺憾であるというふうに申し上げてきたところでございます。その上で、聞き取りをきっかけに記載されていないとすれば、記載を得る認識が上がったのではないかという答弁、聞き取りの結果の報告が上がってきたことを踏まえまして、何らかの意図を持って記載をしたものではないのかということで、そのように御報告をした次第でございます。

3:14:12

宮本君。

3:14:14

この文書がファイルの中に共有されているということについて、あなた方は、2015年5月以来現在まで、総務省はこの行政文書の存在を、

3:14:27

現在までというよりも、国会で問題となった3月上旬まで、存在を知らなかったんですか、知っていたんですか。局長。

3:14:36

小笠原情報流通行政局長。

3:14:41

知っていたでしょう。今のお尋ねのその行政文書について、そういった保存ということについてのお尋ねというふうに理解をいたしました。お尋ねの行政文書、電子的に保存されていることに関する状況ということでございますが、政府における行政文書の電子的な管理についての方針に沿って、順次、行政文書ファイル管理法上の分類に沿った新たなフォルダの体系ということに移動させることとしておりました。ただ、本件行政文書は作成後、参照されること等がなかったため、新たなフォルダ体系の移動が行われないようなまま、古いフォルダ体系のもとに保存されていたということでございます。

3:15:35

宮本君。

3:15:37

いやぁ、参照されることがなかったというのは、ちなみに若干信じがたいんですね。資料1を見ていただきたい。実は、うちの事務所で、5月12日から2013年4月5日、昨日まで、国会で放送法4条、あるいは番組遵則ということが議論されたオアで括って検索した結果がこれなんですね。99ヒットしておりまして、放送法4条について答弁を作るとき、あるいは番組遵則について国会で議論するときに、当然今回のこの文書というのは、参照されて答弁の前提として共有するために共有フォルダに入っていたと思うんですね。全くこれを気づかずに、紐づけていないどころか、気づきもせずに持っていたということですか。

3:16:41

小笠原情報流通行政局長。

3:16:48

ご答弁申し上げます。今、委員、本日、資料でお配りになりました検索にかかった案件について、それぞれについて、その時の質問に応じたお答えということでございます。例えば放送法第4条ということのお尋ねでございますと、放送法4条の異議といった、あるいは法的な異議といったようなご質問にお答えした場合、あるいは政治的な公平ということについての、その当時の大臣の認識ということをご質問になった場合、そういったようなご質問であったというふうに承知をしております。そのような場合、先ほどご答弁申し上げましたとおり、この文書、ご指摘の文書について、参照するということはなかったということであったというふうに、ご答弁申し上げたところでございます。

3:17:38

山本君。

3:17:39

参照することのない文書など共有フォルダに入れていたんですか。見ることができたんでしょう、担当部局かは。

3:17:47

小笠原情報流通行政局長。

3:17:53

ご答弁申し上げます。先ほどご答弁申し上げたことと一部重なって大変恐縮でございますが、先ほど申し上げた新たなフォルダ体系というところに移動するということを、その文書を参照する必要がなかったということで、そのまま古いフォルダ体系のところに残っていた。これが今申し上げられることでございます。

3:18:19

宮本君。

3:18:21

では聞きましょう。この78ページのこの行政文書は、行政ファイル管理法に記載するとすれば、公文書として分類するための受刑図のどこに記載すべきものなのか、また保存期間は何年のものなのかお答えいただけますか。

3:18:36

小笠原情報流通行政局長。

3:18:42

ご答弁申し上げます。行政文書ファイル管理法に関するお問い合わせでございました。ご指摘の行政文書につきましては、法令に則り、担当課の保存期間表の分類、あるいは文書であることを踏まえまして、国会へのご報告とともに、今国会審議文書の分類に記載する手続きを行ったところでございます。本件行政文書が今国会でご議論のあった文書であることを踏まえまして、国会へのご報告とともに、こういった取り付けをさせていただいたところでございます。それから保存期間というところでございますが、今の担当課の保存期間表ということでありますと、今国会審議文書ということになりますと、保存期間が20年ということになっております。

3:19:32

宮本君。

3:19:34

2015年の文書ですから20年、2035年まで保存すべき文書、それがすっぽり抜けたと。私は共有フォルダに入っていながら、これがファイル管理法に記載されていなかったのは、まさに国民に見せたくなかったからではないのか、情報公開請求されたくなかったからではないのかと疑わざるを得ないと思います。そこは国民の間にそういう疑念が生じるのは当然のことだと思うんですね。大臣はこれまでとにかく法曹法4条に関する解釈の変更はしていないと、これを繰り返してこられました。高橋さんをめぐったり、磯崎さんをめぐる様々な議論とは関係なく、総務省の解釈の変更はしていないのだという答弁なんですね。そこで今日は昭和39年、この前議事録を示しましたが、昭和39年1964年9月8日に臨時法曹関係法制調査会の答申が出された。資料2の左側はその資料編の表紙、右側は法曹関係法制に関する検討上の問題点とその分析と題された1961年1月に当時の郵政省が提出した政府の資料なんですね。その郵政省提出資料には資料3につけた下りがあるんです。赤線部。個々の法曹内容について、前期の4原則が守られていないことを許証することは極めて困難であり、結局は最終的には訴訟によらなければどうにもならない問題であろう。したがって法に規定されるべき放送番組編集上の遵守すべき事項、言葉を変えて言うならば、法が事業者に期待すべき放送番組編集上の遵則は、現実問題としては一つの目標であって、法の実際的効果としては多分に精神的規定の域を出ないものと考える。要は、事業者の自立に待つほかない。変更はしていないというのであれば、まずはこの方針、この郵政省の見解は現在も維持されているということでいいんですね。

3:21:49

松本大臣。

3:21:53

御指摘の調査会の答申書の資料編に記載されている文言というふうに理解をしておりますが、私ども、これまでの議論、私もこの機会に改めて過去の国会での議論等もずっと読ませていただきましたが、まず一つは、平成22年の、例えば11月26日の参議院総務委員会で当時の平岡副大臣が、この放送法第4条1項の番組、いわゆる番組遵則について、従来から公器反省を有するものと考えていると答弁をしております。この答弁をさせていただいているとおりで、この放送法第4条1項のいわゆる番組遵則は、総務省としては従来から公器反省を有するものと考えているところでございます。その上で放送法第4条に定める番組遵則に適合しているかどうかについては、個別、具体的な事案に即して判断されるものでありまして、政治的に公平であることを含む放送法第4条の規定は、まずは放送事業者が自主的自律的に遵守をいただくものというふうに理解をしているところでございます。

3:23:07

宮本君。

3:23:09

そんなこと聞いていないんですよ。法的規範性があるかどうかなんていうことを議論するつもりはないんです。確認したいのは、変えていないというんだったら、今読み上げたこの文書ですね、これも変えていないんですね。変えたんですか。どっちですか。

3:23:24

松本総務大臣。

3:23:28

申しましたように、これは当時の郵政省が調査会へ提出する答申書の資料として出したものと承知をしておりますので、この文書自身につきまして、私も拝見をさせていただきましたが、これについて今私の方から、この考え方そのものについては、よく読ませていただいて、私もまた学んでいきたいというふうに考えておりますが、これ自身が郵政省の中における位置づけについては、また改めて確認させていただきたいと思います。

3:24:03

宮本君。

3:24:04

時間が来ましたからね、またやらない、また改めてやるしかないんですけどね。そんないい加減な答弁ですみません。やはり変えたかどうかは重大な問題でし、変えていないと言いながら、徐々に徐々に変わっている面があるから、みんな心配しているわけで、改めてやりましょう。以上で終わります。

3:24:28

次に、内閣提出地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより、趣旨の説明を聴取いたします。

3:24:39

松本総務大臣。

3:24:41

はい。地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。この法律案は、地方制度調査会の答申等を踏まえ、地方議会の活性化並びに地方公共団体の運営の合理化及び適正化を図るため所要の措置を講ずるものです。次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。第一は、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等に関する事項であります。まず、地方議会の役割及び議員の職務等に関し、議事機関として住民が選挙した議員をもって組織されるという議会の位置づけのほか、議会は地方自治法の定めるところにより地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決する等の権限を行使すること、また議員は議会の権限の適切な行使に資するため、住民の負託を受け、誠実にその職務を行なければならないことを法律上明確化することとしております。また、住民から議会への請願書の提出や議会から国会への意見書の提出等、議会が関わる法令上の手続きで書面により行うことが求められているものについて、オンラインにより行うことができることとしております。第二は、会計年度認用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項であります。地方公共団体は、会計年度認用職員に対し、国の非常勤職員の取扱いとの均衡及び適正な処遇の確保の観点から勤勉手当を支給することができることとしております。第三は、公勤事務の私人への委託に関する制度の見直しに関する事項であります。原則として、全ての歳入等の就労事務について、地方公共団体の長の判断により、私人への委託を可能とするとともに、適正な公勤の取扱いを確保するため、地方公共団体から公勤事務の委託を受けた者に対する監督、歳入宅の場合のルール等に係る規定を整備することとしております。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。これにて、趣旨の説明は終わりました。次回は来る13日木曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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