9:19
ただいまから憲法審査会を開会いたします。議事に先立ち一 言申し上げます。
9:33
先の憲法審査会幹事会、幹事懇談会後、野党筆頭理事である小西博之君が報道陣の取材を受けた際の発言に関しましては、真摯に議論を行っている衆議院憲法審査会の委員の皆様に対し、極めて失礼であるとともに、各委員の審議の独立性をおかしかねない重大な発言であると思っております。このことは、衆議院のみならず、党審査会におきましても、看過できない発言であると思っております。幹事の辞任についてお諮りいたします。小西博之君から文書を持って都合により、幹事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、左様を決定いたします。幹事の補欠宣言についてお諮りいたします。幹事の辞任及び委員の異動に伴い、現在、幹事が2名決院となっておりますので、その補欠宣言を行いたいと存じます。幹事の宣言につきましては、宣令により、会長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、幹事に熊谷裕人君及 び杉尾秀也君を指名いたします。本審査会幹事会の申し合わせにより、会長が野党第一会派の幹事の中から、会長代理を指名することとなっております。会長といたしましては、会長代理に杉尾秀也君を指名いたします。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について、法制局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。全体の所要時間は2時間を目処といたします。まず、法制局から説明を聴取いたします。なお、御発言は着席のままで結構でございます。
11:46
参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。御指示により、お手元の資料に基づき、参議院の緊急集会に関しまして、その趣旨、経緯、制度の概要、実例等とともに、主な論点につき、御説明をさせていただきます。まず、参議院の緊急 集会制度の趣旨と制定経緯につきまして、確認をさせていただきたいと思います。表紙をめくり、1ページをご覧ください。緊急集会について定める憲法第54条第2項及び第3項の規定を挙げております。衆議院が解散されますと、参議院は同時に閉会となり、衆議院の総選挙後の特別会の招集まで、国会はその検納を停止することになりますが、その間に国会の検納に属する緊急の案件が生じた場合に、これに対処するため設けられたのが、参議院の緊急集会の制度であります。参議院の緊急集会は、両院同時活動の原則等の例外となるものと解されております。この点、下の方に条文を示しておりますけれども、旧憲法には公共の安全の保持等のため緊急に必要があり、帝国議会閉会の場合における行政府による緊急勅令や緊急財政処分などの制度が設けられておりましたが、現行憲法にはそのような規定はありません。その経緯につきましては、2ページでご説明いたしますが、この点について政府は、政権時の帝国議会の審議において、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために、政府の一丁において行うような処置は極力防止しなければならない。国会制度の趣旨を徹底して実行するための方法として、参議院の緊急集会 の制度を考えた。特殊の必要が起これば臨時会を招集して処置し、また衆議院の解散後で処置できないときは、参議院の緊急集会で暫定の処置をするなどと説明をしております。なお、一院による緊急集会の制度は、国会を尊重しつつ、実際の必要に応じるものではありますが、外国にもほとんど類例を見ないものであり、この場合、参議院は暫定処置として国会の見直を代行するものと解されております。そこで2ページで参議院の緊急集会制度が導入された経緯について見ておきますと、日本政府側はGHQに提示した3月2日において、第76条として、衆議院の解散その他の自由により国会を招集できない場合において緊急の必要があるときは、内閣は法律または予算に代わる閣令を制定できる旨の規定があり、これは旧憲法における緊急勅令と緊急財政処分を念頭に置いたものでした。しかしGHQは、あらかじめ法律で適当に委任しておけばよいなどとしてこれを拒否し、一旦はこのような規定は消えることになります。ただ、日本政府はこれで諦めたわけではなく、その後の交渉の場で衆議院の解散の場合に短期間とはいえ全然活動不能となるのは不合理として、順次、参議院が国会としての権限を行うとする案、国会に置かれる常置委員会が国会の権限を行うとする案、さらには衆議院の解散等の事情により国会を招集できない場合に内閣が緊急措置をとることができるとする案などを提示します。しかしGHQ側からは、不足の災害の場合にはエマージェンシーパワーにより措置できるなどとしてこれらも拒否される一方、議会解散に備え、こうした規定が絶対必要であるならば、参議院に緊急職能を代行させることが良いとして、参議院の緊急集会制度の提案がなされ、これが憲法に取り入れられることになったものです。その意義につきましては、2ページの下の方に書いてございますけれども、政府は帝国議会の審議において民主政治を徹底する検知から、衆議院が解散せられ、急に議会を開くことができない場合に、全体の解散がなく、あ、改選がなく、国民代表である参議院をもって緊急集会という方法により、予測すべからざる緊急の事態に対し、暫定の措置を取り得ることとしたものなどと説明をしております。次に3ページと4ページで緊急集会の制度の概要について確認をしたいと存じます。まず参議院の緊急集会が開かれ得るのは、衆議院が解散された場合とされていますが、解散以外の衆議院不存在の場合にも開くことができるかどうかが議論となっております。またその場合に、国に緊急の必要があるときとされており、これは時期 的に衆議院が成立、特別会の招集を待つことができない程度の緊急の必要があり、参議院だけで国会の権能を代行しなければならない場合があることを要すると解されております。そしてこのような場合としては、治安上の緊急事態や非常事態的な場合が考えられるものの、必ずしもこれらに限られず、憲法及び法律を施行する上で、特別会の招集を待たずに措置しなければならない緊急の必要がある場合も含まれ得るとされているところです。法律でも、武力攻撃事態等、または、損立危機事態、あるいは災害緊急事態の緊急政令などの場合における国会の承認等について、衆議院が開催されている場合の緊急集会による措置が規定されておりますが、これらは事柄の性質上、憲法が定める国に緊急の必要があるときに該当するものであると理解されております。緊急集会を求めることができるのは内閣だけであり、内閣総理大臣から集会の期日を定め、案件を示して参議院議長に請求すべきものとされており、仮に一定数の議員により請求があったとしても、法的効果はないものとされています。その際、国に緊急の必要があるかどうかの認定権も内閣にありますが、参議院側はこれに拘束されず、緊急の必要はないとして内閣提出の議案を否決することも可 能とされております。このほか、衆議院が開催された場合には、40日以内に総選挙が行われ、その選挙の日から30日以内に特別会議が招集されなければならないこととされておりますが、その関係で参議院の緊急集会が可能な期間が議論となっております。続いて4ページの方に参りますけれども、県農や手続でございますが、緊急集会で審議される案件は、内閣からの緊急集会の請求の際に示されたものに限られ、参議院議員は当該案件に関連のあるものに限り、議案を発議できるものとされております。参議院の緊急集会の県農は、国会の県農の全部に及びますが、案件の性質から見て参議院の単独の議決のみでは許されないものや、緊急の必要性がないものは、その範囲につき議論はありますものの、緊急集会の県農外と書いてされているところです。国会法及び参議院規則は、全体として、常理上参議院の緊急集会の本質と相入れないものを除き、全て参議院の緊急集会に適用があり、このことを前提として、特に参議院の緊急集会について規定を要する特則と必要な読替規定を置いております。なお、緊急集会中には、議員の不退法特権と、免選期特権も認められております。参議院の緊急集会については、会期の観 念はなく、内閣から求められた集会期日の当日10時に参議院に集会して審議を開始し、緊急の案件が全て議決されたときに、緊急集会は終了することになりますが、その際、議長は緊急集会が終わったことを宣告するものとされています。緊急集会において可決された案件につきましては、交付を要するものは内閣を経由して交付送付をされ、それ以外のものは内閣に送付されます。参議院の緊急集会において取られた措置は臨時のものであることから、次の国会開会後の10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失うものとされています。緊急集会において取られた措置に対する衆議院の同意については、当該案件を内閣が提出するものとされております。衆議院の同意があったときは、緊急集会で取られた措置は、国会で議決された場合と同様の効力を有するものであることが確定いたします。他方、衆議院の同意がない場合における緊急集会で取られた措置の執行は、将来に対するもので、過去に訴求するものではないとの解釈が通説となっております。次に、緊急集会をめぐる主な論点について簡単に御説明いたします。緊急集会をめぐっては様々な議論がありますが、ここでは4点ほど御紹介をいたします。第一は、衆議院議員の任期満了による総選挙の場合に、参議院の緊急集会を開くことの可否であります。5ページから6ページにその議論につきまして記載をしております。すなわち、衆議院の任期満了による総選挙は、公職選挙法により任期満了前30日以内に行われるものとされていますが、国会の会期の終了の時期により、任期満了後に総選挙が行われることもあり、この場合には衆議院議員が存在しない期間が生じることになります。この点について、政府でも議論となったことがあり、昭和51年の内閣法制局での検討の際には、参議院の緊急集会の制度は、極めて特殊な場合の変則的異例の措置であって、解散という予期しない事態の場合に限って、特に明文の規定を持って認めたものであり、それ自体としても抑制的に運用されるべきものであるため、消極的に回すべきであるという見解。また、解散による選挙と任期満了による選挙の間に根本的な差異があるとは考えられず、解散の場合の条件よりも厳格に考えるべきであるが、真に国政上の緊急の必要があるときは、憲法第54条第2項の累推適用が許されるという見解の両論があり、結論を得るにはいたらなかったということであります。合節におきましても、肯定説と否定説に分かれており、かつては衆議院の解散と明記する憲法の規定や緊急集会の例外的一時的な性格を重視した否定説が多数説と言われるようなこともありましたが、衆議院が存在しないということでは、任期満了後の総選挙の場合も解散の場合と変わりがないこと、緊急の必要や内閣に対する統制の必要などを重視する肯定説も増えてきているように見受けられます。この点、任期満了の場合を、規定をしなかったことについて、憲法制定時においては、これは6ページの一番下のところに記載をされておりますが、衆議院が存在しない、失礼しました、任期満了の時期は分かっているから、あらかじめ選挙の手続きを取れる、解散時ほどに深刻な問題はないといった認識であったと説明されているところです。第2は7ページですが、参議院の緊急集会を開くことができる期間の問題です。この点については基本的に、衆議院総選挙を経て、特別会の招集が可能となるまでの間で考えることになり、そこでは特別会を招集し得ることに着目するか、総選挙が行われたことに着目するかで議論が分かれているようですが、衆議院議員の総選挙が行われるまでの最長40日プラス特別会が招集されるまでの最長30日の最長70日などといった議論も見られます。なお、この点をめぐっては、転載等に伴う国延投票により、衆議院総選挙が解散から40日以内に終了しない場合、あるいは総選挙の期日を41日以内に設定できない場合に、衆議院総選挙までの40日、または特別会の招集までの70日を超えて緊急集会は可能かといった問題なども出てくることになりますが、ここでも緊急集会を例外的、緊急集会の例外的限定的な性格にお向きを置くか、それとも、衆議院の存在の場合の緊急の必要や、権力の監視・統制の必要にお向きを置くかによって議論が分かれております。第3は、参議院の緊急集会において、議員が発議できる議案についてです。この点、国会法第101条が参議院の緊急集会においては、議員は内閣総理大臣から参議院の緊急集会の請求の際に示された案件に関連のあるものに限り、議案を発議することができる旨、規定をしております。これは、2回の緊急集会の実例や経験を踏まえ、昭和30年の国会法改正により明文化され、解決が図られたものですが、緊急集会については、緊急性や緊急の案件の認定は、内閣がその責任において行うものであるという考え方に基づくものとされております。ただ、これに対しては、緊急集会の当時において、もう少し柔軟に介して直接に関連がなくても、議案の発議を認めるべきとする意見もあったところです。第4は、緊急集会の検納の限界の問題であります。この点については、案件の性質から参議院の単独の議決のみでは許されないものや、緊急の必要性がないものは、緊急集会の検納外と解されていることは、先ほどご説明したとおりでございますが、その当てはめに関し、憲法改正の発議、内閣総理大臣の指名、内閣府信任決議、条約の締結の承認、両院同意案件等について、検納の対象となるか否か、対象外とした場合に例外が認められるか否か、などをめぐり議論があり、少なくとも、憲法改正の発議と内閣府信任決議が対象外となることにつきましては、ほとんど異論がないように見受けられます。最後に、これまでの緊急集会の実例について、8ページでご説明をしておきたいと思います。これまでに行われたのは、昭和20年代の2例ということになります。このうち、昭和28年8月の第14回国会閉会後の参議院の緊急集会は、衆議院総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査を執行するための、中央選挙管理委員の指名がないまま、衆議院が解散されたことから、中央選挙管理委員会、管理会委員及び同予備委員の指名を行うため行われたもので、1日で終了しております。また、昭和28年3月の第15回国会閉会後の参議院緊急集会は、衆議院の解散により、昭和28年度予算の年度内不成立が確実になったことから、暫定予算や法案の処理を行うために行われたもので、3件の暫定予算と期限の延長など緊急要する4件の法案が、委員会での審査を経て議決されており、3日間で終了しております。2例とも、衆議院において同意がなされております。また、いずれも政治上の事情から予期せぬ衆議院の解散が行われたことによるもので、緊急事態時ではなく、憲法や法律を施行するための緊急の必要が生じた場合であったということができます。架け橋の説明となり恐縮でございますが、私からは以上でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。以上で説明の聴取は終了いたしました。これより委員間の意見交換を行います。発言を希望される方は、氏名表を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言願います。発言が終わりましたら氏名表を横にお戻しください。1回の発言時間は各5分以内でお述べいただき、法制局に答弁を求める場合は、答弁を含め5分以内といたします。発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が長過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめご了承願います。なおご発言は着席のままで結構でございます。それでは発言を希望される方は氏名表をお立てください。
30:23
はい、住民首都山本淳三でございます。本日、今国会最初の参議院憲法審査会が開催されます。大変嬉しく思っているところであります。今国会におきましても活発な議論が展開されることを期待をいたしております。本日、参議院法制局長から憲法54条2項3項の参議院の緊急集会について説明をいただきました。様々な論点がこの参議院の緊急集会をめぐってあるということが今説明あったところでございますので、これ時間の制限ございますので、まとめて何点か質問させていただきたいと思いますので、答弁方よろしくお願い申し上げたいと思います。まず衆議院議員の任期満了による総選挙時の緊急集会の開会でございます。憲法54条第2項 を厳格に解釈すれば、任期満了時には開会は難しいと解釈する見解がございます。一方で、衆議院の解散というのは、衆議院議員の不在の例であり、制定経緯の第3回交渉で衆議院の解散等の事情により、党が政府側、日本側政府から示されたこと、あるいはまた、貴族院で金森大臣が解散期を云々という答弁をされたことからすれば、任期満了による衆議院議員の不在を含めていると解釈することも可能と考えられます。そこで、参議院法制局長に、衆議院議員の任期満了と憲法54条第2項の解釈の整理、解釈ごとに考え得る課題と対応措置についてお伺いしたいと思います。それから、憲法第54条第2項の緊急の必要があるときにつきましては、武力事態対処法や災害対策基本法の条文からすれば、これらの法律が想定する事態が含まれると考えるのが自然でございます。一方、緊急集会を開く期間については、最長で70日間をめぐる論点がございます。こちらについては、最長70日間を超えることが可能と考えたとしても、武力事態対処法や災害対策基本法が想定する緊急事態下で、我が国に大きな影響をもたらしている状況であれば、憲法が定める期間で総選挙を実施することができるのか、できないとすれば、その辺についても考えておくべきだと考えております。この点について、どのような議論が考えられるのか、法制局長の考えをお伺いします。もう一点お伺いします。緊急集会の検納の範囲について、国会の検納の全部に及ぶとされる一方で、案件の性質から参議院の単独の議決のみでは許されないものがあり、例えば、総理の指名や条約の締結の承認、両院同意案件等もそのようなものとして、検納の対象外となるのかどうか、解釈上の議論があるところです。この点に関して、機能の対象外の範囲を狭く考える見解には、どのようなものがあり、その理由についても、法制局長にお伺いしたいと思います。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
34:12
お答えいたします。まず第一点の衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましてです。この点につきましては、先ほども御説明をいたしましたように、参議院の緊急集会の制度は例外的、一時的なものであり、衆議院の解散の場合に限って認められたものであるとの解釈。他方、解散による総選挙と任期満了による総選挙の間で、衆議院の存在ということでは変わらず、国政上の緊急の必要があるときは、内閣に対する統制ということからも緊急集会が認められるとする解釈などがあるものと承知しております。それぞれの課題ということでございますが、衆議院の解散時のみに限られるとする場合には、衆議院の任期満了後の総選挙となった場合に、その間に国会の議決を必要となる緊急の案件が生じたときに、どのように対応すべきかといった問題があり、その場合、内閣が単独で必要な措置を講じる事態を招きかねないといったような指摘などもございます。他方、憲法54条2項の累推適用により、任期満了後 の衆議院の総選挙の場合にも緊急集会を開くことができるとする場合には、解釈によるものであるだけに、実際にそうなった場合に議論を生じる可能性がございます。それらを踏まえまして、どのように判断するか、どのような対応措置を講じるかは、まさに先生方において御議論をいただく問題であるというふうに承知をしております。2点目の緊急の必要があるときでございます。先ほど先生も御指摘になられたように、武力攻撃事態等や災害緊急事態がこれに含まれるというような理解がされているところでございます。そして御指摘のような状況の下で、場合によっては、衆議院の解散の日から40日以内、あるいは70日以内に衆議院の総選挙を実施することができないといった事態も想定されないわけでもありません。こうした場合にも、緊急の必要があれば、参議院の緊急集会で対応できるとする見解がある一方で、それでは対応できないとして、衆議院議員の任期延長等を憲法上認めるようにすべきであるとか、国会が開けない場合に備えて、緊急政令や緊急財政処分の制度を憲法で認めるようにすべきであるといったことなどが議論されているものと承知をしております。3 つ目でございますが、緊急集会の見どの範囲外とされているものの、どういうものが考えられるか、あるいはそれについて狭く解釈する見解ということでございますが、例えば、内閣総理大臣の指名の関係では、その指名はまさに緊急を要するものであるとか、大規模な自然災害などにより、内閣総理大臣のほか多数の国務大臣をかき、長期にわたり総選挙を実施も延期せざるを得ないような、非常事態においては例外を認めざるを得ないといった見解がございます。また、条約の締結の承認につきましては、憲法制定時のGHQとのやりとりの中で、緊急の必要があり得るとの議論が日本政府側によってなされております。両議員の同意案件につきましては、国会の議決との手続状の際はこれに影響しないとか、国に緊急の必要があるとされる場合もあり得るなどといった考え方から、緊急集会の対象となるとの議論がなされているところでございます。以上でございます。
37:48
はい。立憲民主社民の杉尾秀哉です。党審査会の重要性に鑑み、真摯に落ち着いて議論できるよう努めてまいりますので、よろしくお願いします。私たちの会派は、緊急集会をめぐる主要な4点について順次見解を述べます。まず、私から参議院法制局主両論点4の2の緊急集会を開く期間について伺います。憲法54条1項の70日を超え得ることを高見常治大学名誉教授は、本文のもちろん解釈からして当然であると説明されています。そこで、高見教授の学説の紹介とこのもちろん解釈の意味の説明を局長よりお願いいたします。
38:27
お答えいたします。高見名誉教授は、大災害緊急事態が発生した場合について、国に緊急の必要があるときは、衆議院の総選挙及び国会の聴取がこうした事態の収束まで延期できることは、憲法54条のもちろん解釈からして当然である旨、述べられております。そこで、もちろん解釈でございますが、これは法の解釈の方法の一つであり、一般的には、ある事項について法が規定していることを他の同一属性を持つ事項に当て はめることが、常識上、自明ないし当然とされる場合を言うと理解されているところでございます。以上でございます。
39:12
はい、会長。ありがとうございます。今、御説明いただきました学説は、極めて軽重に値するものでありまして、そもそも緊急集会を開く期間の考察に際しては、制度の根本趣旨を踏まえて考える必要があります。まず一つ目は、衆議院議員がおらず、国に緊急の必要があるときに、国会の代替機能を従前に確保するということです。緊急集会は、その立法経緯におきまして、地震等の大災害で緊急の立法措置を講じる必要が生じた場合に備え、憲法73条の政令への罰則の委任規定とともに阻止されたものです。で、あるならば、当然に70日で事態が収束しない場合は、その収束まで緊急集会を延期できるものと考えるべきです。同意、京都大学教授、かせべ、早稲田大学名誉教授もこうした場合、緊急集会は実施可能と明確に述べておられます。そして二つ目は、金森大臣の答弁にある、民主主義を徹底する見地と、民主主義を徹 底させ、国民の権利を十分擁護するため、行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたという、憲法54条2項の緊急集会のいわゆる根本趣旨であります。これに照らせば、同条第一項の70日の間しか緊急集会の開催を想定していないか、あるいは開催そのものができないといった解釈は、その代替として70日以降の議員任期の延長の憲法改正を必要とすることとなり、こうした解釈そのものが、先ほど述べました緊急集会の根本趣旨に照らして、敗利であり、全く相入れないものと言わざるを得ません。つまり、衆議院の会見議論にある緊急事態の類定、70日を超えて選挙の一体性が害される広範な地域、任期の再延長などといった抽象的な要件には、極めて広範な内閣の裁量の余地があり、これを民主主義を徹底させ、国民の権利を十分に擁護するため、行政権の自由判断の余地をできる限り少なくするという、緊急集会制度の、先ほど述べた根本趣旨に、全く反しているというふうに言わざるを得ません。なお、衆議院での会見議論や、先日公表されました維新国民民主有志の会の二党一会判案が、立憲主義を超えたものであるかどうかは、さておき、金森大臣が言う、「どんなに精緻な憲法を定めても、公実をそこに入れ、また破壊せられる恐れ絶無とは断言し難い」という見解は、まさに主言であります。よって、この緊急集会の根本趣旨という参議院の在り 方そのものに照らしても、私たちの会派は、議員任期の延長のための会見には、明確に反対するものです。最後に、衆議院の会見議論では、3年間総選挙または参議院通常選挙が行わない事態をも想定されておりますけれども、そもそも民主主義において選挙は絶対の前提でありまして、西弁連が言うように、被災者の立場に応じた1日も早い選挙実施の措置を講ずるべきです。さらに言いますと、議員任期を延長する会見の致命的な問題として、仮に参議院の任期延長を3年行えば、参議院の反数会議選が成り立たなくなるという問題があります。これは参議院の在り方そのものでもある反数会議選と、論理的に相入れないものであり、こうした観点からも、議員任期延長の会見を認めるわけにはまりません。以上、述べましたように、憲法が緊急事態対応を、全国民を代表する議員からなる国民代表機関であり、全体の改選期のない万年議会である参議院の緊急集会に委ねていることは、その民主的、正当性と実効性並びに国家、緊急件、乱用の危険性の徹底排除という全ての観点からも、世界に誇るべき制度と考えます。よって、本審査会はそうした認識のもとに、そのさらなる従前な機能強化の議論を、各界派の了識のもとに進めていくべきだと申し上げまして、私からの意見といたします。ありがと うございました。
43:24
会長、公明党の西田誠でございます。意見を述べさせていただきます。国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会の権能を、緊急事態においても維持するため、近似衆議院議員の任期延長や、元衆議院議員の職務復帰ができるようにするための憲法改正をすべきとの意見が見られます。しかしながら、緊急事態における対応に関しては、憲法54条第2項に参議院の緊急集会に関する規定が置かれていることから、この制度の意義及び特徴を振り返った上で、どのような対応策が考えられるかについて、参議院において丁寧かつ慎重に議論することが必要ではないかと考えます。まずは、参議院の緊急集会の意義について取り上げたいと思います。参議院の緊急集会は、足部伸吉氏の憲法によれば、衆議院が解散されて、総選挙が施行され、特別会が招集されるまでの間に、法律の制定、予算の改定、その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行する制度であり、参議院の基本的かつ重要な兼 納として位置付けられております。それは、座長に元内閣法制局長官の林修造氏を置く参議院先導研究会による参議院の在り方及び改革に関する意見、昭和63年11月1日でも、緊急時において内閣を統制する機能として重要な位置付けがなされております。次に、参議院の緊急集会の特徴として3つ挙げたいと思います。第一に、迅速かつ臨機応変な対応が可能である。過去の例では、内閣の求めがあってから、集会までの期間は3日ないし4日となっております。第二に、緊急事態への対応に必要な兼納は認められております。緊急の必要がないとされる憲法改正の発議や、内閣不信任決議の行使は認めがたいとされておりますが、緊急事態への対応に必要な内閣提出法律案の提出は当然に可能であり、その関連の議員立法の提出も可能とされております。第三に、手続及び運営については、国会法及び参議院規則において所要の規定の整備がなされているほか、過去2回の選例を踏まえた選例録も整理されております。ただし、憲法が想定する参議院の緊急集会の権限は、分離上からすれば、あくまでも限定的であります。すなわち4つの要件があります。第一に、衆議院の解散中であり、第二に、国に緊急の必要があるときであり、第三に、内閣の求めがあるとき、そして第四に、事後に衆議院の同意が必要とされております。しかし、本来の憲法の規定は本当にここにとどまるのか、衆議院の任期満了時の総選挙でも、衆議院不存在の趣旨からすれば、参議院の緊急集会は開催し得るのではないか、それは近時の多数説になっております。また、解散から総選挙までの40日、プラス、総選挙から特別召集までの30日の計70日とされる期間限定を超える事態でも、参議院の緊急集会は本当に開催できないのか。また、第三の内閣の求めは、あくまでも案件は限定されると解されているものの、国に緊急の必要がある場合には、内閣による広範、抽象的な案件の設定や随時の案件追加による対応は本当に許されないのか。憲法54条2項は、内閣が参議院の緊急集会を求めることができる要件として、国に緊急の必要があるときと定めております。この解釈について、学説上は、特別会の招集を待つことができない程度の緊急の必要があれば良く、災害時における集会の対応も含まれるなど、一般に議員の任期延長等の前提条件としての緊急事態宣言の発出に係る要件として、議論されているものよりも広く解釈されているが、 どう考えるか。一方で、緊急集会にあまりに広範囲の権限を与えることは、事後に衆議院の同意が必要である以上、衆議院に訴求婚を認める議論に発展していくのではないか。検討すべき論点は多岐にわたります。憲法の規定を超える事態の場合、憲法の献血には、議員の任期延長という憲法改正で対応すべきか、それとも解釈法律で対応できるかについては、大いに議論のあるところでありましょう。参議院の緊急集会は、本来の憲法が想定する分離上の限定説を適用すべきか、それとも拡張説とも言うべき無限定説を取るべきか、またや、またはその間のどこかに落ち着かせるべきなのか、この参議院憲法審査会で議論を深め、いずれかのタイミングで憲法各社の意見なども配置をしたいものである。以上です。
48:16
はい。日本維新の会の太田俊です。冒頭、過日に、憲法審査会の参院憲法審査会メンバーから不適切な発言があった件について、ご発言の内容については、この場では繰り返しませんが、審査会の開催頻度については一言、意見を申し上げたいと思います。憲法審査会は、憲法改正の議論や日本国憲法に密接に関連する基本法制について、広範かつ総合的に調査を行う期間です。昨今の流動的で不確実性の高い国内、国際社会に手出し合わせれば、戦後直後に作られた憲法で対処できない問題が多数出てくるのであり、迅速かつ効果的に情報収集し、意見交換するためにも頻繁に開催することには十分な意義があります。昨年から衆議院の憲法審査会は活性化し、一定の国民の評価を得てきました。参議院でも与野党が協力して、国民が求める議論に応えていくことが必要であり、毎週あるいは頻繁な開催を求めるものです。また、不適切な発言については、冒頭会長から説明がありましたが、会長だけではなく、当事者又は然るべき立場の方からも、この参院憲法審査会の場で、謝罪、撤回などの対応がなされることを強く期待を致します。さて今回、私は日本国憲法第54条に規定された参議院の緊急集会の趣旨と必要性を確認した上で、合わせて緊急事態が70日を超える場合には、憲法に緊急事態条項が必要であるとの立場から、緊急事態条項改正案の提言等を行います。憲法第54条は、国家の緊急事態に対処するための仕組みを提供しています。その趣旨は、単に衆議院議員が不在の場合の国会の決まりという意味だけではなく、緊急事態下においても、行政府の一丼で行うような措置を極力防止するべきであるという、民主政治に必要な権力分立、権力乱用防止の意味が込められていると考えます。故に、任意性が存続する現時点において、民主政治を徹底させて、国民の権利を十分に擁護するためにも、本条は必要不可欠であると考えます。一方で、長期にわたる緊急事態が発生した場合、参議院の緊急集会だけでは、対処が困難になります。憲法第54条から導かれる緊急集会を開くことができる期間は、最長でも一般的には70日までです。しかしながら、緊急事態が70日を超えるような長期にわたる場合、この規定だけでは十分な対処ができません。例えば、感染症の拡大によって、国政選挙の適正な実施が困難になる場合もあり得ます。我が国では、今回の感染症では選挙の延期の事例はありませんでしたが、イギリスでは統一地方選が1年、ポーランドでは大統領選が2ヶ月、米国では大統領選の予備選が3ヶ月以上延期されるなど、新型コロナによっても主要国の選挙は影響を受けました。また、ウクライナ戦争を見るに、外交努力虚しく、戦火が我が国に及んだ場合、選挙ができないほどの事態が長期にわたることも大いに予想できます。このような場合には、国会議員の任期を延長する緊急事態条項を設けることが必要です。そこで我々日本医師の会は、先日国民民主党、有志の会と日本国憲法への緊急事態条項の創設に向けて、三党派合意書を結び、緊急事態条項原案を発表いたしました。具体的には、武力攻撃、内乱、テロ、自然災害、感染症の蔓延など、広範な地域において国政選挙の適正な実施が困難になった場合、内閣の発議と国会の3分の2以上の多数の議決によって、国会議員の任期を延長する緊急事態条項を設けるというものです。もっとも、緊急事態条項を導入するにあたっては、憲法上の基本的人権や自由を制限することがあるため、透明性の確保が必要です。例えば、緊急事態条項の導入にあたっては、監視の仕組みとして、憲法裁判所の関与を必要とするほか、議員任期延長以外の国会権の維持のための措置や、絶対に制限しならない人権に係る否定等の条文などが適切に設計される必要があります。これらについても、我々は今国会中に成案を目指しています。このようなフルセットの緊急事態条項を設けることにより、緊急事態が長期化した場合でも、国政選挙が適正に 実施されるまでの間、国民の代表たる議員が存続し、国家の運営が継続でき、かつ行政の暴走を止めることが保障されます。私たちは、これまでの経験から学び、未来の緊急事態に備えるために、憲法の改正を検討する必要があります。緊急事態条項の導入は、その互換から強権的でファシズム的な印象を与えますが、我々の案はむしろ、いかなる時代においても、国会機能を維持することで、権力の暴走を止めるために作動するものであり、国民の生命と財産を守るために重要な役割を果たすと考えます。ぜひ、我々の発表した案に基づいて、緊急事態条項の導入に向けた、精緻な議論が本審査会でも行われることを求めて、意見とさせていただきます。ありがとうございます。
53:01
国民民主党新緑風会の大塚光平です。本日は、憲法第54条に定める参議院の緊急集会と、現在検討を進めている緊急事態条項の関係等について、意見を申し述べます。緊急集会の規定の制定経緯を鑑みると、当時の連合国軍総司令部が主張していたように、緊急時の暫定措置を法律による委任によって法的根拠を 定めるという考え方には、一定の合理性があるものと思います。しかし、憲法制定からすでに77年が経過し、その間に交付された多くの法律が、そうした委任を想定していない現状を踏まえれば、参議院の緊急集会という制度を有効活用することが合理的と考えます。その上で、緊急集会を開催する金曜性が生じるタイミングの観点から、整理して意見を申し述べます。以下、緊急集会を開催する金曜性のある事態のことを、緊急事態と定義します。衆議院は、解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会を招集しなければならないと定めています。緊急事態の発生のタイミングは、第1に解散から選挙の告示までの間、第2に選挙告示から投開票日までの選挙期間中、第3に投開票日から国会招集までの間の3段階に分けられます。仮に第1の解散から選挙の告示までの間に緊急事態が生じた場合には、選挙の中止及びそれに伴う前議員の身分復活及び任期延長の可否が問われます。ここに現在検討している緊急事態条項の内容の異議があります。次に第2の選挙の告示から投開票日までの選挙期間中に緊急事態が発生した場合、第1の場合に比べれば、途中での選挙中止、前議員の身分復活及び任期延長に対する納得感、合理性は低下するもの と思われます。第3に投開票日から国会招集までの間に緊急事態が生じた場合には、選出された新議員で速やかに国会を開催すべきと考えます。以上の整理において、第1の場合、第2の場合に選挙中止、前議員の身分復活、任期延長がなし得ないケースには、参議院の緊急集会が意味を持つことになります。次に昭和27年と昭和28年における参議院緊急集会の実例については、それぞれ最高裁、裁判官、国民審査執行のための中央選挙管理委員会の指名及び暫定予算等の議決のために開催されましたが、この開催理由が参議院緊急集会という異例中の異例の制度を運用するに足る事案であったか否かについては、検討を要するものと思われます。ただいま申し述べている意見における緊急事態の定義及び参議院緊急集会において決定対象とすべき事項については、過急的速やかに議論をして国会における合意を形成する必要があると考えます。その際には緊急事態状況の適応に伴う選挙中止及び前議員の復活、任期延長等についても合意を形成し、その内容が憲法事項に当たるのであれば、憲法改正への是非も含め有意な議論を行うべきものと認識しています。国民民主党は参議院における法の下の平等とは単純な一票の平等では なく、自身の居住する都道府県から少なくとも一人は代表を選出できる権利であることを、立法府の意思として明確に主張すべきことを従前より申し上げています。参議院緊急集会のあり方についても、学説的に賛否両論があることは承知していますが、だからこそ立法府としての参議院自らの意思を明確にすることこそが必要と考えます。国権の最高機関という憲法上の位置づけを十分に認識し、法的根拠のない司法の判断基準を是としたり、行政府の独断を黙認することのない、自らの運営ルールを確立することが勧誘だと思います。以上で意見を終わります。
57:09
日本共産党の山添拓です。参議院の緊急集会は憲法54条2項で、衆議院解散中、内閣が特に緊急の必要があるときに求めることができるとされ、同条3項で、緊急集会における措置は次の国会で衆議院の同意がない場合は効力を失うとしてい ます。規定は明瞭です。にもかかわらず、本日あえて議論の対象とするのはなぜか、その先に自民党などが主張する緊急事態条項の創設という狙いがあることは明らかです。しかし、東日本大震災でもコロナ禍でも、憲法に緊急事態条項がないために対応できなかったという事態は起きていません。また、ロシアのウクライナ侵略を契機に、有事に備えようと煽る議論が盛んになされますが、戦争させないことこそ政治の役割であり、憲法を生かす政治への転換が求められます。ましてや、国民の多くが改憲を政治の優先課題として求めていない中、憲法審査会を動かすべきではありません。その上でまず、緊急事態条項について述べます。日本国憲法は、個人の尊重を中核として基本的人権を保障し、三権分立や地方自治の保障などにより国家権力を制限しています。一方、自民党改憲案条文素案の緊急事態条項は、大規模災害などの際、法律ではなく閣議決定による政令で国民の権利を制限できるとするもので、いわば憲法停止条項にほかなりません。緊急事態条項は日本でも世界でも乱用された歴史があります。戦前、最も民主的と言われたワイマール憲法の下で、大統領非常権限が乱発され、国会の立法権が奪われ機能不全となり、ナツス・ヒトラーの独裁政権に道を開きました。明治憲法の緊急直例は、緊急事態の名の下に国民の運動を弾圧する道具として使われたほか、議会で否決された法律を通すためにも使われました。その最悪の例が、議会で審議未了のため廃案となった治安維持法の重罰化改正案を、議会の閉会後に緊急直例で強行したものです。こうした乱用の危険と隣り合わせであるからこそ、戦後の憲法はあえて緊急事態条項を規定しませんでした。憲法制定議会で当時の金森大臣は、日本国憲法の草案に明治憲法の緊急直例などを設けない理由について、民主政治を徹底させ、国民の権利を十分擁護するには、緊急時に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならない。どんな精緻な憲法を定めても、非常という言葉を口実に破壊される可能性がないとは言えないため、行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくした。特別の必要があれば、臨時国会を招集し、衆議院が解散中であれば参議院の緊急紹介を招集すれば足りる。特殊な事態には平常時から法令等の制定により、乱用されない形式で完備しておくことができると答弁しています。